第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(注) 1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.持分法を適用した場合の投資利益については、当社が有している子会社が利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性が乏しい非連結子会社のみであるため記載しておりません。
3.当社は、2023年2月6日開催の取締役会決議により、2023年3月4日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。第7期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
4.当社は、2023年6月29日に東京証券取引所グロース市場に上場したため、第8期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、新規上場日から第8期末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。なお、第7期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。
5.第7期の株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。
6.1株当たり配当額及び配当性向については、当社は配当を行っていないため、記載しておりません。
7.従業員数は就業人員であり、平均臨時雇用者数は、その総数が従業員の100分の10未満のため、記載を省略しております。
8.2023年6月29日付をもって東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしましたので、第7期及び第8期の株主総利回り及び比較指標については記載しておりません。第9期以降の株主総利回り及び比較指標は、2023年6月期末を基準として算定しております。
9.最高株価及び最低株価は東京証券取引所グロース市場におけるものであります。
なお、2023年6月29日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については記載しておりません。
2 【沿革】
当社は、2015年7月に東京都千代田区にて、「TOKYO GIRLS COLLECTION」の商標を活用した事業の運営を目的とする会社として創業いたしました。設立以降の当社にかかる経緯は以下のとおりであります。
(参考情報)
現当社が2017年1月に㈱W mediaを消滅会社とする吸収合併を行い、運営会社となる以前の東京ガールズコレクションの運営会社に関する沿革は以下のとおりであります。
3 【事業の内容】
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、非連結子会社㈱TGC Social labで構成されております。
当社は、「すべてのヒト・モノ・コト・地域が輝く世界をつくる」というビジョンを掲げ、TOKYO GIRLS COLLECTIONのブランドを活かした独自のプロデュースノウハウを軸に、ヒト・モノ・コト・地域のまだ見ぬ価値を共創し、その価値を最大化させることをミッションとして事業を展開しております。
当社は、ブランディングプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメント情報は記載せず、主要なサービス領域について記載しております。なお、当社では、当社が東京近郊において年に2回開催してきたファッションフェスタがショーの枠組みを超え、IPやブランドへと進化した過程を踏まえ、当社の利益創造の源泉となったプラットフォームを「TOKYO GIRLS COLLECTION」、それをシェアラブルな形に拡張させたものを「TGC」と定義づけております。
(1) TGCプロデュース領域
当社は、毎年春と秋に東京近郊で開催するTOKYO GIRLS COLLECTIONにおいて主として協賛金収入(協賛企業にプロモーションの機会を提供することによる収入)、チケット販売による収入及びブランド出展料収入を得ております。また、TOKYO GIRLS COLLECTIONの企画・ブランド力を活かした地方都市での開催、SDGs推進を始めとするシティプロモーション等を展開しており、地方自治体からも収入を得ております。これらを通じて、また、これらで培ったノウハウを活かして、プロモーション機会の提供、企業のPRコンサルティング、コンテンツ制作、タレントキャスティング等を行っております。当社の事業におけるブランドの源泉であり、主たる収益源となる事業領域です。
①TOKYO GIRLS COLLECTION
当社主力ブランドのTOKYO GIRLS COLLECTIONは常に最先端のテクノロジーや最旬のトレンドを取り入れたキャスティング・コンテンツプロデュースにより、日本のリアルクローズ(現実の生活の中で、日常的に着こなせる衣服)を披露するファッションショーをはじめ、豪華アーティストによる音楽ライブや、旬なインフルエンサーが多数登場するスペシャルステージ、話題のアイテムにタッチアンドトライできるブース等を組み合わせた、青年層(10代~30代)に対する発信型プラットフォームです。2005年より毎年春と秋に東京近郊のアリーナクラスの会場において開催しております。特定のメディアやコンテンツ等に左右されないビジネス展開により、来場者及びオンライン配信の視聴者、各種メディアによるその拡散力を活用し、企業や地方自治体・官公庁に対しプロモーション・コンテンツプロデュースの機会を提供する対価としての協賛金収入を主たる収益源として運営しております。具体的には、協賛ステージ枠の提供・協賛ブース枠の提供・公式SNSサイトと連動したキャンペーン・来場者及びオンライン配信の視聴者に向けたCM放映枠の提供等の様々な協賛メニューを用意し、企業等のニーズに応じたプロモーションを実施いたします。また、青年層等の個人顧客に対しライブ・エンタテインメントの体験を提供し、チケット収入を得ており、アパレルブランド企業に対しファッションショー出展によるプロモーションの機会を提供する対価としてのブランド出展料収入を得ております。
②TGCの地方開催
TOKYO GIRLS COLLECTIONの企画力・ブランド力を活かし、地方都市でTGCを開催しております。企業からの協賛金収入及び開催地の道府県・市町村からの開催に伴う対価を主たる収益源として運営しております。昨今ではSNS等の普及により、東京をはじめとする主要都市と地方都市の間に「情報格差」がほとんどない一方で、地方都市においては、主要都市と比較してエンタテインメントを体験できる機会が少なく、両者間の体験の質と量の格差、すなわち「体験格差」は非常に広がっております。また、地域単独での発信力の弱さから当該地域が有する貴重な財産の価値を世に広めることが難しいという課題が存在していると当社では分析しています。当社は、この「体験格差」及び地域における発信力の課題の重要性に着目し、そのソリューションとして、コンテンツ企画力・発信力を有するTOKYO GIRLS COLLECTIONのプロデュースにより、その地域・企業が有する財産を、ステージ・ブース等を利用してコンテンツ化し、体験の機会及び日本全国に対する発信の場を提供しております。地方で開催するTGCは、地方自治体、地方銀行、商工会議所、地場の有力企業等と横断的に連携し、市民参加型の企画・地元商業施設との連動等、地域の活性化に貢献できる仕掛けを企画することで、経済効果を創出しています。さらに、過去の開催実績から自治体ごとの課題やニーズに応じた企画の立案が可能であり、他の地方都市への展開の再現性が高い事業モデルといえます。
主なTGCの地方開催の実績は以下のとおりです。
③TGCの海外開催
地方都市でのTGC開催のノウハウや企画力を活用して、ジャパンカルチャーを発信する場として、海外でのTGC開催を加速しております。現地パートナーや日本企業との共創を通じて、日本企業・ブランドの海外展開を支援するとともに、日本と世界をつなぐ新たなカルチャープラットフォームの創出を目指し、日本発IPのさらなるグローバル展開に取り組んでおります。
④その他シティプロモーション
今後の日本は首都一極集中のリスクに備えるため、地方が有する社会課題を解決し、青年層の力で地域を活性化させ地域独自の価値を高めていくニーズが増すと当社は分析しています。当社は、TOKYO GIRLS COLLECTIONで培った発信力・企画力をもとに、TGCのプラットフォーム以外でも、各自治体のニーズやサイズに応じたプラン、たとえば観光PRムービーの制作、地域の名産品のブランド化やプロモーション、地元イベントのプロデュース等で地域活性化、人材育成プログラム等のソリューション提供を行っており、地方自治体又はその代理店から受託収入を得ております。
地方ごとの社会課題への対応を加速するため、複数の地方銀行とも連携し、今後も日本のあらゆる自治体を対象に、オーダーメイドでサービスを展開する予定です。
(2) コンテンツプロデュース・ブランディング領域
TOKYO GIRLS COLLECTIONで培った企画力・ブランド力を活かし、顧客のニーズに適う商材のブランディングを行うため、トップインフルエンサーやアーティストを広告塔としてキャスティングすることに加え、新たなクリエイティブの企画を行うことにより、広告キャスティング収入やクリエイティブ制作収入を得ております。
その他、TOKYO GIRLS COLLECTIONのブランドと他のモノ・コトとコラボレーションし、スクール事業・オーディション事業・ティーン世代向けのイベントプロデュース・オリジナル商品の開発等を展開しております。スクール事業はスクール運営者からブランドロイヤリティとして入会金及びレッスン料の一部を受領、オーディション事業は協賛企業及び配信プラットフォーマーから協賛金収入を受領、ティーン世代向けのイベントプロデュースではイベント制作者からブランドロイヤリティとして監修料及び協賛金売上の一部を受領、オリジナル商品の開発ではブランドロイヤリティとして販売額の一部を受領しております。
(3) デジタル広告領域
①アフィリエイトwalker
アフィリエイトプラットフォームとして、アフィリエイト・サービス・プロバイダー(ASP)である「アフィリエイトwalker」を展開しております。アフィリエイトは、広告主からアフィリエイトwalkerを通じて出稿の依頼を受けた広告を、提携先パートナーであるポイントサイトメディア・比較サイトメディア・その他オウンドメディアに掲載し、消費者を広告主のサイトへ誘導し、課金サービスに加入するなどの広告成果の発生に応じて報酬を得る仕組みであります。当社は、月額課金サイト(サブスクリプションサービス)の広告案件を多く有していることで安定的な収益源となっております。広告主より成果報酬を受領し、また、当社からメディア運営者へ、当社手数料相当分を差し引いて成果報酬の支払を行います。
②girlswalker
当社の主力ブランドであるTOKYO GIRLS COLLECTIONの公式メディアとして、「girlswalker(ガールズウォーカー)」(https://girlswalker.com/)の運営を行っております。当サイトは、最旬のエンタメ情報を中心にファッション、ライフスタイル、SDGs等の最新トレンドを発信するSNSメディアとして機能しており、広告主企業からのネットワーク広告収入及び企業の依頼に基づきプロモーション記事を編集・投稿することでタイアップ広告収入を得ております。
[事業系統図]

4 【関係会社の状況】
当社は当事業年度において、子会社1社(株式会社TGC Social lab)を所有しておりますが、非連結子会社であるため、記載を省略しております。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
当社の経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末日現在において当社が判断したものであります。
(1) 経営方針、経営戦略等
当社は、「すべてのヒト・モノ・コト・地域が輝く世界をつくる」というビジョンを掲げ、TOKYO GIRLS COLLECTIONのブランドを活かした独自のプロデュースノウハウを軸に、ヒト・モノ・コト・地域のまだ見ぬ価値を共創し、その価値を最大化させることをミッションとして事業を展開しております。
このような経営方針のもと、当社は、TOKYO GIRLS COLLECTIONのブランド価値及びノウハウを活用し、あらゆるヒト・モノ・コト・地域の価値を高めるためのブランディングやプロモーションをリアルイベント以外の方法でも提供するサービスに注力し、事業基盤の強化に努めております。
当社事業の更なる拡大のために、TOKYO GIRLS COLLECTIONのブランドの維持・向上、あらゆるヒト・モノ・コト・地域のブランディングを重点的に進めてまいります。当社が創り上げたTOKYO GIRLS COLLECTIONというブランドを中心とした当社の事業は、事業活動に係る直接的な許認可等はないものの、TOKYO GIRLS COLLECTIONのブランド力や知名度とネットワークは、20年以上にわたる開催実績(TOKYO GIRLS COLLECTIONの東京開催)の蓄積及び継続的投資の中で確立し得たものであり、他社が即時に模倣することは困難であり、引き続きこのブランド力を向上させ、それを最大限活用した事業拡大を図ってまいります。
(2) 経営環境
①市場の規模
当社は、TOKYO GIRLS COLLECTIONの企画・運営に加え、TOKYO GIRLS COLLECTIONで培った企画力やネットワーク、TOKYO GIRLS COLLECTION自体のブランド力等を活用し、多様な事業機会の創出を行うことで、様々な業界に幅広く関連するビジネスを展開しているため、当社事業と完全に合致する業界はありません。
そのような中で、当社が展開する事業の根幹は、TOKYO GIRLS COLLECTIONのブランド力を活かして、あらゆるヒト・モノ・コト・地域のブランディング、コンテンツプロデュース等を行い、それらの魅力をリアルやオンラインの形で世の中に発信していくことであるため、関連性が比較的高い業界は、以下のとおりです。
広告市場:8兆623億円(内インターネット広告費4兆459億円)(2025年)
(参考:「2025年 日本の広告費」㈱電通)
ライブ・エンタテインメント市場:8,564億円(2025年、オンラインライブ市場は含まず)
(参考:「2025年のライブ・エンタテインメント市場規模(確定値)」ぴあ総合研究所㈱)
②市況
2025年の総広告費は8兆623億円(前年比105.1%)となり、2021年から5年連続で成長し、4年連続で過去最高を更新しました。企業の好業績によるデジタル投資の加速や、大型イベントの開催などが成長を後押ししております。特に動画やSNS広告が伸長し、インターネット広告費が総広告費に占める構成比は50.2%と初の半数超えとなり、1996年の推定開始以来、初めて4兆円を超えました。SNS上の縦型動画広告やコネクテッドTV(インターネットに接続されたテレビ受像機)などの動画広告需要の高まりなどが、市場全体の拡大に寄与したと推測されています(参考:「2025年 日本の広告費」㈱電通)。
2020年春頃からの新型コロナウイルス感染症の拡大による外出自粛の影響を大きく受け、ライブ・エンタテインメント市場は大きく落ち込んでおりましたが、年を追うごとに回復・成長し、2025年の国内ライブ・エンタテインメント市場規模は、対前年増減率12.6%増の8,564億円となり、3年連続で過去最高を更新しました。2024年から続く大規模公演の高稼働とチケット単価の上昇を背景に、市場規模は動員数及び公演回数を上回るペースで拡大しております。(「2025年のライブ・エンタテインメント市場規模(確定値)」ぴあ総合研究所㈱)。ライブイベントで熱狂を体感したい需要、リアルの場で青年層に訴求したい商材やサービスを有する企業等の需要は当社としては今後も継続すると想定しております。
当社では、新型コロナウイルス感染症拡大による影響を受けた期間中、オンライン配信へのユーザーの取り込みやSNSでの施策に注力してまいりました。オンライン配信での視聴によるTOKYO GIRLS COLLECTION(東京開催・地方開催)を体感するユーザーの増加や、SNSでのインプレッション数の増加は、TOKYO GIRLS COLLECTIONの発信力やブランド価値の強さを示すものでもあり、協賛企業や地方自治体の満足度を高め、契約の継続につながることや、TOKYO GIRLS COLLECTION以外のコンテンツプロデュース・デジタル広告サービスへの興味が促進され、受注拡大にもつながるものと考えております。
(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当社の展開するTOKYO GIRLS COLLECTIONブランドは、2005年から20年以上にわたる開催実績の蓄積及び継続的投資により、圧倒的な認知度・ブランド力・発信力を誇る、青年層と社会課題をつなぐ架け橋となるプラットフォームへ進化してまいりました。
当社は、今後の成長戦略として、TOKYO GIRLS COLLECTIONのブランド力・発信力を最大限に活用し、今まで培ってきたノウハウとネットワークを活かし、あらゆるヒト・モノ・コト・地域を世の中にフィットした形で、それらの魅力がより輝くようにコンテンツプロデュース・ブランディングを行い、これらを通じて利益率の高い収益基盤の強化に努めてまいります。TOKYO GIRLS COLLECTIONのブランド力・ネットワークに魅力を感じる顧客に対しては、TOKYO GIRLS COLLECTION以外のコンテンツプロデュース・ブランディングの機会も提供しうるため、顧客数の増加に連動して事業成長が可能となります。
当社は、将来にわたって成長を継続させ、企業価値の向上を実現するために、以下の課題に積極的に対処してまいります。
①TOKYO GIRLS COLLECTIONブランドの更なる価値向上
TOKYO GIRLS COLLECTIONブランドは、既に他社による模倣困難な強固なブランド力を確立しているものと自負しておりますが、当社事業の中長期的な成長戦略を実現していくために、常に青年層のニーズや時代の潮流を反映したコンテンツを企画し、継続的にブランド価値を高めるとともに、その価値を最大限に活用した事業展開に努めてまいります。
②他社及び地方自治体との提携
当社はTOKYO GIRLS COLLECTIONのブランド価値を活用し、異なる強みを持った企業との提携を積極的に展開しており、当社と提携先の持つ経営資源を融合することにより、TOKYO GIRLS COLLECTIONのブランド価値の更なる向上という相乗効果を生み出すことが可能となります。
また、当社はTOKYO GIRLS COLLECTIONの地方開催やその他シティプロモーションにより、地方自治体との連携を積極的に展開しております。これらの活動は、当社固有のノウハウ・ネットワーク及びTOKYO GIRLS COLLECTIONのブランド力を活用することにより、それぞれの地域のニーズ・社会課題に応じた取り組みを再現性高く、日本全国の1,700を超える自治体を対象に、効果的・効率的に展開することが可能となります。
今後の成長戦略において、積極的に他社との提携による事業シナジーの創出及び地方自治体との連携による社会課題の解決を通じた企業価値の向上に努めてまいります。
③優秀な人材の獲得・育成
当社が展開する事業の優位性を維持・向上していくためには継続的に優秀な人材の確保が必要となるとともに、当社の経営理念、ビジネスモデルに適した人材の開発が重要となってまいります。そのため当社は、時代やトレンドの変化に敏感で企業や自治体のニーズを汲み取り、付加価値を生み出すことのできる企画提案力に優れた優秀な人材を惹きつける事業戦略を展開し、新卒・中途採用の積極的展開、既存社員の育成に注力していくとともに、人材が中長期的に活躍できるような事業環境を整えてまいります。
④海外事業展開
当社の事業活動は、現状、国内における事業活動が中心でありますが、当社の継続的な成長にはより多くの市場が存在する海外、特にアジア圏への進出は重要であると考えております。個々のブランド・企業体だけでは難しい海外進出について、TOKYO GIRLS COLLECTIONで培ったノウハウ・ネットワークを活用することにより効率的な展開が可能となると考えております。
当社は今までの国内におけるブランド価値の創造、インドネシア、タイ、シンガポール、ベトナム等の海外進出経験を活かし、経済産業省等の行政機関や国内外の様々なパートナーとの適時適切な連携を行っていくことにより、ジャパンカルチャーの輸出を後押しできるようなプラットフォームを目指して更なる市場拡大に努めてまいります。
⑤財務基盤の強化
当社の運転資金及び設備投資資金は、主として営業活動により得た資金に加え、必要に応じて金融機関から借入実施により調達した資金で賄うことを基本方針としております。上記事業上の課題に対する対処及び継続的な設備投資を実行できるよう、内部留保の確保と株主還元の適切なバランスを検討し、既存事業の営業キャッシュ・フローの改善等に対処するなど、財務基盤の強化に努めてまいります。
(4) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当社は、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標として、売上高、営業利益、調整後営業利益、調整後当期純利益を採用しております。これらの指標は、当社のTOKYO GIRLS COLLECTIONというブランド価値を活用した社会への価値提供の程度、また当社における経営の効率性を測るためのものとして適切であると考えております。
(調整後利益の計算方法)
調整後営業利益=営業利益+のれん償却額+商標権償却額
調整後当期純利益=税引前当期純利益+のれん償却額+商標権償却額-想定税金費用(※1)
※1想定税金費用=法人税、住民税及び事業税+法人税等調整額+商標権償却額×実効税率(課税所得が発生する場合)
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社は「すべてのヒト・モノ・コト・地域が輝く世界をつくる」というビジョンを掲げ、TOKYO GIRLS COLLECTIONのブランドを活かした独自のプロデュースノウハウを軸に、ヒト・モノ・コト・地域のまだ見ぬ価値を共創し、その価値を最大化させることをミッションとして事業を展開しております。
当社では、企業や地方自治体のサステナビリティやSDGsの推進活動にも積極的に取り組んでおり、それらの活動を通じて社会のサステナビリティの実現を目指すことが、ビジョン・ミッションそのものを追求することでもあると認識しております。そのため、サステナビリティを巡る課題への対応は、当社の中長期的な企業価値の向上の観点でも、経営の重要課題と認識しております。
なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
(1) ガバナンス
当社においては、取締役会がサステナビリティ全般に関するリスク及び機会の監督に対する責任と権限を有しており、その対応方針及び実行計画等に関する経営上の重要事項を審議・監視いたします。詳細につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要」に記載のとおりであります。
(2) リスク管理
当社は、サステナビリティ全般に関するリスク及び機会を識別し評価できるよう、リスク管理規程に基づき、リスク管理体制を整備しております。詳細につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要」に記載のとおりであります。
(3) 人的資本に関する戦略
当社は、持続的成長と企業価値向上にあたり、人材は最も重要な経営資源と考えており、サステナビリティ関連の項目の中で、特に人的資本を重視しており、優秀な人材の流出防止と積極的な新規採用に取り組んでおります。
当社が展開する事業の優位性を維持・向上していくためには継続的に優秀な人材の確保が必要となるとともに、当社の経営理念、ビジネスモデルに適した人材の開発が重要となってまいります。そのため当社は、時代やトレンドの変化に敏感で企業や自治体のニーズを汲み取り、付加価値を生み出すことのできる企画提案力に優れた優秀な人材を惹きつける事業戦略を展開し、新卒・中途採用の積極的展開、既存社員の育成に注力していくとともに、人材が中長期的に活躍できるような事業環境を整えてまいります。
また、人材の意欲及び発想力を組織として最大限活かすために、チャレンジし続ける人材を評価するという人事考課の方針について代表取締役自ら定期的に発信するとともに、個人の成長機会を絶やさないよう、OJTや上長との面談を通じて教育・育成に取り組んでおります。
その他、リモートワーク・時差出勤の導入、MVP表彰制度、リファラル採用を促進するためインセンティブ支給制度等の仕組みを設け、多様な人材が継続して活躍できるよう環境を整備しております。
(4) 人材の育成及び社内環境整備に関する指標及び目標
当社では、ビジョン・ミッションの追求を通じて、多様な人材が自身の成長及び企業価値向上に取り組み、活躍できる組織を目指し、企業として新たな価値創造・成長戦略の実現を目指してまいります。そのために、「(3)人的資本に関する戦略」において記載した戦略を実行し、その他有用な戦略の追加・拡充の検討を重ねていくとともに、サステナビリティを推進するうえで適切と考えられる、具体的な指標及び目標について議論してまいります。
また、最適な人材戦略の推進と環境・制度の整備を通じて、従業員一人ひとりがイキイキと働ける会社づくりを目指しており、公平性に重点を置いた人事評価制度の継続的な運用、成長・キャリアアップを実感できる給与体系への見直し、ワーク・ライフ・バランスを重視した働き方を支援する環境整備及び制度の拡充、人材の適材適所を実現するローテーション、成長を支援する研修制度の拡充など、各種施策を着実に進めてまいります。
なお、当社の管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男女の平均継続勤務年数の差異は「第4 提出会社の状況 5 従業員の状況等」に記載のとおりであります。
3 【事業等のリスク】
事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項には、以下のようなものがあります。また、必ずしもリスク要因には該当しない事項につきましても、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避、発生した場合の対応に努める方針です。
なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであり、将来において発生の可能性があるすべてのリスクを網羅するものではありません。
(1) 事業環境に関するリスク
①景気変動(顕在化の可能性:中、顕在化の時期:不特定、影響度:中)
当社グループの主要ブランドであるTOKYO GIRLS COLLECTIONは、国内外の経済情勢の影響を受けつつもブランド力を軸にこれまでに築き上げた事業基盤のもと運営を展開してきており、景気変動があった際にも事業展開を調節するなど機動的な対応が可能であると考えております。しかしながら、今後、景気が大幅に悪化した場合は、一時的なプロモーションの減少等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
②災害・事故、戦争等(顕在化の可能性:低、顕在化の時期:不特定、影響度:小)
企業の広告宣伝・広報関連予算、興行等の実施は、自然災害、社会的インフラの障害、大規模な事故、戦争、テロその他事業活動に影響する事象が発生した場合、その影響を受けやすい傾向にあります。特に興行等については社会全体としてエンタテインメントに対する消費マインドの冷え込み等が想定されます。当社では、オンライン施策等の充実や、企業のみならず地方自治体向けにもイベント以外の方法でのプロモーション・ブランディングのノウハウや実績を積み上げてきたことで、今後も対応できるものと考えておりますが、これらの災害・事故、戦争等が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
③競合環境について(顕在化の可能性:低、顕在化の時期:不特定、影響度:小)
TOKYO GIRLS COLLECTIONブランドを中心とした事業展開は、長期にわたる投資により、リアルな体験価値とデジタルを複合的に組み合わせ、かつSDGsや地方創生等の変わり続ける社会課題への対応までを包含した複雑なプロデュース設計を行っているため、容易に模倣することが困難な事業構造となっております。しかしながら採算を考慮しない投資により他社が競合展開した場合、国内外のブランドの新規参入により競争が激化した場合には、当社グループの事業及び業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(2) 事業内容に関するリスク
①TOKYO GIRLS COLLECTIONブランド価値の低下に関するリスク(顕在化の可能性:中、顕在化の時期:不特定、影響度:中)
当社グループの展開するTOKYO GIRLS COLLECTIONは、2005年以降の継続的投資により、競争優位性の高いブランドへ進化してまいりました。今後も継続的にブランド価値を高めるとともに、その価値を最大限に活用した事業展開を行ってまいりますが、不測の事態により適切なタイミングでの投資等ができず、ブランド価値が低下した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループはブランド価値や社会的信用の維持及び向上に努めて事業を遂行しておりますが、当社グループやTOKYO GIRLS COLLECTIONを巡る風評が拡散された場合、ブランド価値が低下し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
②TOKYO GIRLS COLLECTIONの地方開催に関するリスク(顕在化の可能性:中、顕在化の時期:不特定、影響度:中)
当社グループでは、関東近郊以外の地方都市において、地方自治体や開催地の企業等と横断的に連携し、その地域の抱える課題に対するソリューションをTOKYO GIRLS COLLECTIONのプラットフォームを活用して提供しております。このような地方開催においては、民間企業のみならず当該地方自治体からも開催に関する制作費等をお支払いいただき、金額規模に応じたコンテンツを実施しており、地方自治体等による意見・判断により、開催の有無や収益金額が変動します。地方自治体等とは開催にあたって十分な協議を行った上で運営を行っておりますが、地方自治体等の個別事情により不測の事態が発生した場合には、開催の中止・延期や規模の縮小により当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
③海外事業展開について(顕在化の可能性:低、顕在化の時期:不特定、影響度:小)
当社グループの事業活動は、国内における事業活動が中心でありますが、2025年7月のジャカルタ(インドネシア)開催を皮切りに、2026年3月にホーチミン(ベトナム)開催するなど海外事業展開を推進しております。十分な事前調査、経済産業省等の行政機関や支援パートナーとの連携によりリスクを最小限に抑えた形で展開を行っておりますが、海外事業展開には、事業投資に伴うリスク(為替リスク、カントリーリスク等)を伴う可能性があり、計画どおりに海外事業展開ができない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
④新規事業開発について(顕在化の可能性:低、顕在化の時期:中期、影響度:小)
当社グループの今後の成長戦略としては、TOKYO GIRLS COLLECTIONのブランド価値を活用した事業として、他のモノ・コトとの連携等による新規事業の創出等を行っていく方針であります。新規事業展開にあたっては慎重な検討を重ねたうえで取り組んでまいりますが、当該事業を取り巻く環境の変化等により、当初の計画どおりの成果が得られない場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑤情報管理について(顕在化の可能性:低、顕在化の時期:不特定、影響度:小)
当社グループは事業を推進していく中で、クライアントの機密情報や消費者等の個人情報を扱う機会があります。情報漏洩による企業経営・信用への影響を十分に認識し、各種規程・マニュアルの整備、社員への周知徹底等、情報の管理体制の整備を行っていますが、万が一情報が漏洩した場合は、損害賠償費用の発生、社会的信用の失墜等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑥知的財産権について(顕在化の可能性:中、顕在化の時期:不特定、影響度:小)
当社グループの事業を行っている中で、第三者の肖像権や商標権等の知的財産権を利用する場合には適切な権利許諾を得ておりますが、万が一それらを侵害した場合、権利者から当該権利に基づく商品販売やサービス提供の中止を求められ損害賠償を請求されるおそれがあります。その結果、当該商品販売やサービス提供の中止、また損害賠償請求に対応する費用が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループにおいて、主要ブランドであるTOKYO GIRLS COLLECTIONの商標権等について日本国内では知的財産権の申請を行い権利化しておりますが、当社グループの知的財産権が第三者に侵害された場合、又は商標権を取得していない国や地域において第三者がTOKYO GIRLS COLLECTIONの名称を騙ったイベントを開催した場合には、ブランドイメージの低下等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑦安全管理について(顕在化の可能性:中、顕在化の時期:短期、影響度:中)
当社グループの主要事業であるTOKYO GIRLS COLLECTION(東京開催・地方開催を含む)では、多数の機材を用いて会場を設営し・多数の来場者を集客するため、安全管理には細心の注意が必要となります。このため、当社グループは開催回ごとのマニュアルを作成し、それに従った行動を徹底しております。万が一、会場において事故が発生した場合、機材や施設の破損、関係者や来場者に身体的被害を与える可能性があります。このような場合、当社の業績及び信用に影響が及ぶ可能性があります。
(3) 事業体制に関するリスク
①小規模組織であること(顕在化の可能性:中、顕在化の時期:中期、影響度:中)
当社グループは、小規模な組織であり、業務執行体制もこれに応じたものとしております。当社グループは今後の事業拡大に応じて、人員の採用、能力開発等を行うとともに業務執行体制の充実を図り、リソースの柔軟な補強のために業務委託先を積極的に活用していく方針でありますが、これらの施策が計画どおりに進行しなかった場合には、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。
②コーポレート・ガバナンス体制及び内部管理体制の強化(顕在化の可能性:中、顕在化の時期:中期、影響度:中)
当社グループは、継続的な企業価値の向上を実現させるためには、コーポレート・ガバナンスの強化は重要な課題の一つであると認識しております。しかしながら、法令等に抵触する事態や不正行為が発生する事態が生じた場合には、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。そのため、コンプライアンス遵守を重視した企業経営を推進し、業務運営の効率化及び事業リスク管理の徹底等、内部管理体制をより一層強化してまいります。
③優秀な人材の獲得・育成について(顕在化の可能性:中、顕在化の時期:短期、影響度:中)
当社グループが展開する事業においては、高度なプロデューススキルを有する人材が要求されることから、必要な人材を適切に確保するとともに、育成を行っていく必要があります。当社グループは今後の事業拡大に応じて必要な人材の確保と育成に努めていく方針でありますが、必要な人材の確保が計画どおり進まなかった場合や、現在在籍する人材の社外流出が生じた場合には、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
④長時間労働の発生について(顕在化の可能性:中、顕在化の時期:短期、影響度:中)
当社グループの事業では、TOKYO GIRLS COLLECTION開催の直前期においては、関係各方面との連携の中で想定外の事象が発生することがあり、クリエイティブの品質担保・納期遵守等のために一時的に長時間労働が発生することがあります。当社では長時間労働の抑制に努めておりますが、従業員の健康問題や労務問題に発展した場合には、士気の低下及び当社の信用力の低下等により、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑤他社との業務・資本提携等について(顕在化の可能性:中、顕在化の時期:中期、影響度:中)
当社グループは、他社との業務提携、資本提携等を通じて事業の拡大、スピードアップに取り組んでいく方針であります。提携にあたっては事前に他社の強みを理解し、提携の効果について十分な検討を行ったうえで、当社グループと提携先の持つ経営資源を融合することにより、事業シナジーを発揮することを目指しますが、当初見込んだ効果が発揮されない場合、当社グループの事業展開、業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑥配当政策について(顕在化の可能性:低、顕在化の時期:中期、影響度:小)
当社グループの利益配分につきましては、業績の推移を見据え、将来の事業の発展と経営基盤の強化のための内部留保を意識しつつ、経営成績や配当性向等を総合的に勘案し、安定的かつ継続的な配当を維持することを基本方針としております。しかしながら当社は、成長過程にあり、株主への長期的な利益還元のためには、経営基盤強化と事業拡大のための投資等が優先事項と捉え、配当を行っておりません。
将来的には、業績及び財務状態等を勘案しながら株主への利益の配当を目指していく方針でありますが、配当実施の可能性及びその実施時期等については、現時点において未定であります。
⑦ストック・オプション行使による株式価値の希薄化について(顕在化の可能性:中、顕在化の時期:中期、影響度:小)
当社グループでは、役員、従業員及び社外協力者に対するインセンティブを目的としたストック・オプション制度を採用しております。これらストック・オプションについて行使が行われた場合には、当社株式が新たに発行され、既存の株主が有する株式の価値及び議決権割合が希薄化する可能性があります。当事業年度末現在において、これら新株予約権による潜在株式数は187,740株であり、発行済株式総数2,756,100株の6.8%に相当します。
(4) 財務・経理に関するリスク
①減損損失について(顕在化の可能性:低、顕在化の時期:短期、影響度:中)
のれん及び商標権は、当社の資産の相当な部分を占めます。過去の組織再編により発生したのれん及び商標権は、当事業年度末現在それぞれ12,124千円、180,769千円であり、合わせて当社の総資産の6.2%を占めています。
日本の会計基準のもとでは、毎期減価償却を行っていますが、これらの資産性は特にTOKYO GIRLS COLLECTIONの運営ノウハウやブランド価値によって担保されているものであるため、外部環境の著しい変化等により当社グループの事業から生ずる損益が悪化し、事業計画と業績が大きく乖離した場合、のれん及び商標権を始めとして固定資産について減損損失を計上することとなり、当社グループの業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。
②業績の偏重について(顕在化の可能性:高、顕在化の時期:短期、影響度:中)
当社グループは、継続的に安定した収益を確保するために、四半期ごとの業績の平準化に努めておりますが、TOKYO GIRLS COLLECTIONの売上規模が全体の売上に占める割合が大きく、開催の月の属する四半期(第1四半期、第3四半期)に売上高及び売上総利益が偏重する傾向があります。一方で、販売費及び一般管理費は固定的に発生するため、営業利益も第1四半期及び第3四半期において相対的に高くなる傾向があります。
TOKYO GIRLS COLLECTIONの実施時期の変更が発生した場合には、売上及び利益の計上時期が前後の四半期になる可能性があり、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当事業年度における四半期ごとの売上高、売上総利益及び営業利益の推移は下記のとおりです。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績等の状況の概要
当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
①経営成績の状況
当事業年度(2025年7月1日~2026年6月30日)における我が国経済は、雇用・所得環境などの改善が緩やかな回復基調を支える一方で、中東やウクライナにおける紛争の長期化、諸外国の政策動向や物価上昇の継続などにより依然として先行きは不透明な状況が続いております。
このような環境のもと、当社では引き続きTOKYO GIRLS COLLECTION(以下、「TGC」という)のブランドを活かした独自のプロデュースノウハウを軸に、ヒト・モノ・コト・地域をさらに輝かせ、その価値を最大化していくことをミッションとして既存事業の深耕と収益基盤の多角化に注力してまいりました。
TGCプロデュース領域では、ブランド価値創造の源泉たる事業として、2025年9月に「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」、2026年3月に「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」を開催し、協賛枠及び来場者チケットの完売等により当社の収益基盤として貢献しました。また、地方創生プロジェクトも活性化しており、当事業年度は2025年10月「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」(福岡県北九州市)、2025年12月「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」(広島県広島市)、2026年1月「SDGs推進 TGC しずおか 2026」(静岡県静岡市)、2026年2月「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026」(愛知県名古屋市)の計4都市でTGCを開催しました。さらに、海外への市場拡大施策として、2025年7月に「Kao presents TGC Jakarta 2025」(インドネシア・ジャカルタ)、2026年3月に「Acecook presents TOKYO GIRLS COLLECTION in VIETNAM 2026」(ベトナム・ホーチミン)を開催し、ジャパンカルチャーの発信を行ってまいりました。
このほか、シティプロモーションとして「“さばえアクション∞”コレクション produced by TGC」(福井県鯖江市)、「EDOGAWA ストリートダンスチャレンジ 2025 supported by LDH JAPAN」「INTERNATIONAL SDGs FES in EDOGAWA 2025 supported by TGC」(いずれも東京都江戸川区)、「GAMA LOVE FES 2025」(愛知県蒲郡市)における「MIKAWA PALETTE produced by TGC STAGE」等、地方自治体のニーズに合わせた多岐にわたる手法によりシティプロモーションを実施しました。2026年5月には伊勢御遷宮委員会、公益社団法人伊勢志摩観光コンベンション機構と連携し、TGCが有する発信力やプロデュースノウハウを活用した、第63回神宮式年遷宮の若年層に向けた機運醸成の取り組みの第一弾として、「第一次お木曳(おきひき)行事」に参画いたしました。そのほか、TGCのプロデュースノウハウや発信力を活かした企業・サービスのプロモーション・プロデュース事業も引き続き実施しております。この結果、TGCプロデュース領域の売上高は3,442百万円(前事業年度比14.8%増)となりました。
コンテンツプロデュース・ブランディング領域では、イオンフィナンシャルサービス株式会社との事業提携による「TGC CARD」利用者の決済額等に基づくロイヤリティの受領、株式会社大創産業とのコラボレーション商品の開発に基づくロイヤリティの受領、「TGC teen 2025 Summer」「TGC KIDS フェス 2025」「TGC Night 2025」「TGC AUDITION 2026」の開催等、東京ガールズコレクションのブランド力やネットワークを活かし新たな価値を創造することにより収益基盤が多層化しております。また、アーティスト・タレントのキャスティングとクリエイティブ制作を組み合わせた顧客商材のブランディング案件で比較的大型契約のサービス提供開始があった影響により、堅調に推移しております。その結果、コンテンツプロデュース・ブランディング領域の売上高は905百万円(前事業年度比4.2%増)となりました。
なお、サービス領域別の状況は次のとおりであります。
サービス領域別売上高
あらゆる社会課題や企業・サービスのブランディングのニーズに対して当社が提供できるソリューションは拡大しているものの、人件費の上昇、物価の高騰が継続しており、結果として売上原価率が上昇しました。また、既存従業員の賃金ベースアップの実施や中途採用の拡大など、中長期的な事業成長を見据えた人的資本投資に引き続き注力していることから、販売費及び一般管理費も増加しましたが、増収効果により営業利益、経常利益、当期純利益はいずれも前事業年度実績を上回ることとなりました。
以上の結果、当事業年度の経営成績は、売上高4,375百万円(前事業年度比11.5%増)、営業利益398百万円(同13.4%増)、経常利益394百万円(同15.5%増)、当期純利益251百万円(同45.5%増)となりました。
また、当社は、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標として、調整後営業利益、調整後当期純利益を採用しております。これらの指標は、当社のTOKYO GIRLS COLLECTIONというブランド価値を活用した社会への価値提供の程度、また当社における経営の効率性を測るためのものとして適切であると考えております。
(調整後利益の計算方法)
調整後営業利益=営業利益+のれん償却額+商標権償却額
調整後当期純利益=税引前当期純利益+のれん償却額+商標権償却額-想定税金費用(※1)
※1想定税金費用=法人税、住民税及び事業税+法人税等調整額+商標権償却額×実効税率(課税所得が発生する場合)
当事業年度の調整後営業利益は561百万円(前事業年度比9.0%増)、調整後当期純利益は387百万円(同25.4%増)となりました。なお、調整後営業利益、調整後当期純利益については、PwC Japan有限責任監査法人の監査を受けておりません。
当社は、ブランディングプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載はしておりません。
②財政状態の状況
(資産)
当事業年度末における総資産は、前事業年度末と比較して516百万円増加し、3,102百万円となりました。この増加は主に、売掛金及び契約資産213百万円の増加、現金及び預金200百万円の増加、前渡金197百万円の増加、商標権90百万円及びのれん72百万円の償却による減少等によるものであります。
(負債)
当事業年度末における負債合計は、前事業年度末と比較して261百万円増加し、1,275百万円となりました。この増加は主に、前受金361百万円の増加と長期借入金(1年内返済予定を含む)112百万円の約定返済による減少等によるものであります。
(純資産)
当事業年度末における純資産は、前事業年度末と比較して254百万円増加し、1,826百万円となりました。この増加は主に、当期純利益の計上による利益剰余金251百万円の増加があったことによるものであります。
③キャッシュ・フローの状況
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ200百万円増加し、2,044百万円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は343百万円(前事業年度は568百万円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益394百万円の計上に加え、前受金361百万円の増加、商標権90百万円及びのれん72百万円の償却費の計上により資金が増加した一方、売上債権213百万円の増加、前渡金197百万円の増加及び法人税等の支払130百万円等による資金の減少があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は33百万円(前事業年度は83百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出8百万円、出資金の払込による支出20百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は109百万円(前事業年度は570百万円の使用)となりました。これは主に、長期借入金の約定返済による支出112百万円によるものであります。
④生産、受注及び販売の実績
a.生産実績
当社が提供するサービスの性格上、生産実績の記載になじまないため、記載を省略しております。
b.受注実績
当社が提供するサービスの性格上、受注実績の記載になじまないため、記載を省略しております。
c.販売実績
当事業年度の販売実績は、次のとおりであります。
なお、当社は、ブランディングプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載はしておりません。
(注) 最近2事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。
(注) 総販売実績に対する割合が100分の10未満の相手先については記載を省略しております。また、前事業年度における株式会社NTTドコモに対する販売実績は、当該販売実績の総販売実績に対する割合が100分の10未満であるため記載を省略しております。
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。
①重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社の財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成しております。この財務諸表の作成に当たり、決算日における財政状態及び会計期間における経営成績に影響を与える見積りを必要とします。経営者はこれらの見積りについて、過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、この見積りと異なる場合があります。
財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものについては、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載のとおりであります。また、当該注記事項に記載の翌事業年度の財務諸表に与える影響は、翌事業年度以降においても同様に影響を及ぼす可能性があります。
②経営成績等の状況に関する認識及び分析・結果内容
(売上高、営業費用及び営業利益)
「(1)経営成績等の状況の概要①経営成績の状況」に記載のとおりであります。
(営業外損益及び経常利益)
当事業年度において、受取利息3百万円、受取賃貸料9百万円等により営業外収益が15百万円(前事業年度は2百万円)、支払利息4百万円、投資事業組合運用損4百万円、賃貸費用9百万円等により営業外費用が19百万円(前事業年度は12百万円)発生しております。この結果、経常利益は、前事業年度に比べ52百万円増加し、394百万円(前事業年度比15.5%増)となりました。
(特別損益、法人税等及び当期純利益)
当事業年度において、投資有価証券評価損26千円により、特別損失が26千円発生しております。
法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額を合算した法人税等は、142百万円(前事業年度比2.8%増)となりました。これは主に、課税所得の増加により法人税、住民税及び事業税が増加したためであります。
この結果、当期純利益は、前事業年度に比べ78百万円増加し、251百万円(前事業年度比45.5%増)となりました。また、当社の経営方針、経営戦略・経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標としている調整後当期純利益は、前事業年度に比べ78百万円増加し、387百万円(前事業年度比25.4%増)となりました。なお、調整後当期純利益については、PwC Japan有限責任監査法人の監査を受けておりません。
財政状態の分析につきましては、「(1)経営成績等の状況の概要②財政状態の状況」に記載のとおりであります。
③キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性
当社の運転資金需要のうち主なものは、人件費、外注費等の営業費用であります。必要な運転資金は自己資金、金融機関からの借入で調達し、事業運営上必要な流動性を確保していくことを基本方針としております。なお、資金調達方法の優先順位等に特段方針はなく、資金需要の額や使途に合わせて柔軟に検討を行う予定です。
なお、キャッシュ・フローの分析につきましては、「(1)経営成績等の状況の概要③キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
④経営成績に重要な影響を与える要因について
経営成績に重要な影響を与える要因については、「3 事業等のリスク」に記載のとおりであります。
⑤経営者の問題意識と今後の方針に関して
当社は、「すべてのヒト・モノ・コト・地域が輝く世界をつくる」というビジョンを掲げ、事業を拡大してまいりました。当社がこの経営方針のもと、長期的な競争力を維持し持続的な成長を図るためには、「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載の様々な課題に対して、経営者は常に事業環境の変化に関する情報の入手及び分析を行い、最善の経営方針を立案していくことが必要であると認識しております。
⑥経営戦略の現状と見通し
経営戦略の現状と見通しについては、「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」をご参照ください。
⑦経営方針、経営戦略・経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等につきましては、「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(4)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等」に記載のとおり、主な経営指標として売上高、営業利益、調整後営業利益及び調整後当期純利益を重視しております。
(参考情報)
当社は、過去に子会社との合併及び商標権の取得を実施しています。このため当社の貸借対照表には、当該取引に起因するのれん及び商標権が計上されており、損益計算書にはこれらにかかる償却費が計上されています。子会社との合併及び商標権の取得の概要は下記のとおりです。
a.子会社との合併
2016年9月に、株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION(以下㈱TGC。現在の当社)が当時TGCの企画・運営を行っていた株式会社W media(以下㈱W media)を100%子会社化しました。その後に、㈱W mediaは㈱TGCを存続会社とする吸収合併により消滅しました(本合併により、存続会社である㈱TGCはのれんを引継ぎました)。
b.商標権
2018年6月に、当社は当時の親会社であった株式会社ディー・エル・イーよりTGCに関連する広範な商標権を取得しました。
上記の取引は、商標権の保有者及び、TGCの企画・運営者が分離していたという当社固有の事情を解消するために実行されたものであり、このような特殊事情がなければのれん及び商標権は生じていなかったものです。従って、当社の正常な収益力を評価する上では、これらの償却額の影響を調整した営業利益と当期純利益を参照することが適切と考えており、当社ではこれらの調整後利益を重要な指標として重視しております。
前事業年度及び当事業年度における各指標は以下のとおりであり、引き続き経営課題の改善を図りながら、経営戦略を推進してまいります。
売上高、営業利益、調整後営業利益及び調整後当期純利益
(注) 調整後営業利益、調整後税引前当期純利益、調整後当期純利益については、PwC Japan有限責任監査法人の監査を受けておりません。
5 【重要な契約等】
当社における重要な契約は次のとおりであります。
(合弁契約による合弁事業)
(資本業務提携契約)
当社は、2026年3月27日開催の取締役会において、SBIホールディングス株式会社との間で資本業務提携契約書を締結することについて決議を行い、同日付で契約を締結しました。
契約に関する内容等は以下のとおりです。
① 契約の概要
② 取締役会における検討状況その他の当社における合意に係る意思決定に至る過程
資本業務提携の理由、資本提携の内容、業務提携の内容などについて多角的な質疑応答と議論が行われたうえ、本契約の締結を決議しております。
③ 合意が当社の企業統治に及ぼす影響
当該合意は、当社及びSBIホールディングス株式会社の相互の企業価値向上に向けた協業及び関係構築を目的としたものであり、また取締役またはオブザーバー指名権に関する合意については、当事業年度末時点において指名権が付与される議決権比率を有しておらず、当社は経営の自主性を確保しており、当社のガバナンスへの影響は軽微と考えております。
6 【研究開発活動】
該当事項はありません。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当事業年度の設備投資額の総額は8百万円であり、その主なものは、「Esprit Beauty by TGC南青山店」の開店にかかる内装工事・什器備品・HP制作費など合計8百万円であります。
なお、重要な設備の除却、売却等はありません。
また、当社は、ブランディングプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載はしておりません。
2 【主要な設備の状況】
当社における主要な設備は、次のとおりであります。
なお、当社は、ブランディングプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載はしておりません。
(注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.従業員数は就業人員であります。なお、平均臨時雇用人員については、従業員数の100分の10未満のため、記載を省略しております。
3.建物は賃貸物件であり、年間賃借料は59,169千円(本社51,600千円、美容サロン6,803千円)であります。
3 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設
該当事項はありません。
(2) 重要な設備の除却等
該当事項はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
② 【発行済株式】
(注) 提出日現在発行数には、2026年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
第4回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。
ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1) 新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行いません。
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとします。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとします。
(2) 当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行います。
(3) 本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.本新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定める会社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(2) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3) 権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分については、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(4) 前各項にかかわらず、権利者は、会社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始された日まで、割当新株予約権を行使することはできないものとする。
4.企業再編時の取扱
会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1) 目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
(2) 目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(3) 権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(4) 権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(5) 取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6) 割当てに関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
第5回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。
ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1) 新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行いません。
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとします。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとします。
(2) 当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行います。
(3) 本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.本新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定める会社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(2) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3) 権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分については、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(4) 前各項にかかわらず、権利者は、会社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始された日まで、割当新株予約権を行使することはできないものとする。
4.企業再編時の取扱
会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1) 目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
(2) 目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(3) 権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(4) 権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(5) 取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6) 割当てに関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
第5回(役員)新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。
ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1) 新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行いません。
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとします。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとします。
(2) 当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行います。
(3) 本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.本新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定める会社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(2) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3) 権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分については、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(4) 前各項にかかわらず、権利者は、会社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始された日まで、割当新株予約権を行使することはできないものとする。
4.企業再編時の取扱
会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1) 目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
(2) 目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(3) 権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(4) 権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(5) 取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6) 割当てに関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
第6回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。
ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1) 新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行いません。
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとします。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとします。
(2) 当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行います。
(3) 本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.本新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定める会社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(2) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3) 権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分については、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(4) 前各項にかかわらず、権利者は、会社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始された日まで、割当新株予約権を行使することはできないものとする。
4.企業再編時の取扱
会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1) 目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
(2) 目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(3) 権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(4) 権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(5) 取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6) 割当てに関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
第7回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。
ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1) 新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行いません。
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとします。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとします。
(2) 当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行います。
(3) 本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.本新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定める会社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(2) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3) 権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分については、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(4) 前各項にかかわらず、権利者は、会社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始された日まで、割当新株予約権を行使することはできないものとする。
4.企業再編時の取扱
会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1) 目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
(2) 目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(3) 権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(4) 権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(5) 取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6) 割当てに関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
第7回-2新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。
ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1) 新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行いません。
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとします。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとします。
(2) 当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行います。
(3) 本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.本新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定める会社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(2) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3) 権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分については、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(4) 前各項にかかわらず、権利者は、会社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始された日まで、割当新株予約権を行使することはできないものとする。
4.企業再編時の取扱
会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1) 目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
(2) 目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(3) 権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(4) 権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(5) 取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6) 割当てに関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
第8回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。
ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1) 新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行いません。
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとします。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとします。
(2) 当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行います。
(3) 本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.本新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定める会社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(2) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3) 権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分については、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(4) 前各項にかかわらず、権利者は、会社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始された日まで、割当新株予約権を行使することはできないものとする。
4.企業再編時の取扱
会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1) 目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
(2) 目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(3) 権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(4) 権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(5) 取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6) 割当てに関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
第9回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。
ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1) 新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行いません。
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとします。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとします。
(2) 当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行います。
(3) 本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.本新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定める会社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(2) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3) 権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分については、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(4) 前各項にかかわらず、権利者は、会社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始された日まで、割当新株予約権を行使することはできないものとする。
4.企業再編時の取扱
会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1) 目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
(2) 目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(3) 権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(4) 権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(5) 取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6) 割当てに関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
第9回-2新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。
ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1) 新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行いません。
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとします。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとします。
(2) 当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行います。
(3) 本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.本新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定める会社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(2) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3) 権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分については、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(4) 前各項にかかわらず、権利者は、会社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始された日まで、割当新株予約権を行使することはできないものとする。
4.企業再編時の取扱
会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1) 目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
(2) 目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(3) 権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(4) 権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(5) 取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6) 割当てに関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
第10回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。
ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1) 新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行いません。
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとします。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとします。
(2) 当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行います。
(3) 本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.本新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定める会社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(2) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3) 権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分については、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(4) 前各項にかかわらず、権利者は、会社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始された日まで、割当新株予約権を行使することはできないものとする。
4.企業再編時の取扱
会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1) 目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
(2) 目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(3) 権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(4) 権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(5) 取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6) 割当てに関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.2021年9月30日開催の定時株主総会の決議に基づき、2021年11月17日を効力発生日として、当社の企業規模等に鑑み、適切な税制の適用により財務内容の健全性を維持することを目的に減資を行いました。この結果、資本金が147,825千円減少(減資割合78.7%)、資本準備金が147,825千円減少(減資割合78.7%)し、その減少金額をその他資本剰余金に振り替えております。
3.株式分割(1:20)によるものであります。
4.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 3,000円
引受価額 2,760円
資本組入額 1,380円
払込金総額 331,200千円
(5) 【所有者別状況】
(注) 自己株式147,940株は、「個人その他」に 1,479単元、「単元未満株式の状況」に40株含まれております。
(6) 【大株主の状況】
2026年6月30日現在
(注) 1.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
2.上記大株主の状況に記載の村上範義氏の所有株式数は、同氏が実質的に支配している株式会社Wが保有する株式数124,000株(4.75%)を含めた実質所有株式数を記載しております。
3.SBIホールディングス株式会社が新たに主要株主となりました。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、単元未満株式の買取請求による取得に伴う自己株式40株が含まれております。
② 【自己株式等】
(注) 上記のほかに単元未満として自己株式40株を所有しております。
2 【自己株式の取得等の状況】
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
(注) 当期間における取得自己株式には、2026年9月1日からこの有価証券報告書提出日までに取得した自己株式は 含まれておりません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
(注) 当期間における取得自己株式には、2026年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注) 1.当期間における処理自己株式には、2026年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2026年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
3 【配当政策】
当社は、財務体質の強化に加えて事業拡大のための内部留保の充実等を図ることが重要であると考えており、創業以来配当を実施しておりませんが、株主に対する利益還元も経営の重要課題であると認識しております。今後の配当政策の基本方針としましては、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び当社を取り巻く事業環境を勘案したうえで、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施する方針であります。しかしながら、当事業年度の配当につきましては、今後の事業拡大に備えて内部留保の充実を図る観点から無配としており、現時点においては配当の実施の可能性及び実施時期については未定であります。内部留保資金につきましては、当社の競争力の維持・強化による将来の収益力向上を図るための設備投資及び効率的な体制整備に有効に活用する方針であります。
なお、剰余金の配当を行う場合、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会となっております。
また、当社は、「取締役会の決議によって、毎年12月31日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値の持続的な増大を図るには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であるとの認識のもと、ガバナンス体制の強化、充実に努めております。具体的には、株主に対する説明責任を果たすべく迅速かつ適切な情報開示の実施と経営の透明性の確保、変化の速い経営環境に対応した迅速な意思決定及び業務執行を可能とする経営体制の構築、経営の効率性を担保する経営監視体制の充実を図ってまいります。今後も会社の成長に応じてコーポレート・ガバナンスの体制の強化、充実に努め、企業価値の最大化を図ることを目標としてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社の企業統治の体制の概要は以下のとおりです。

当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査役会設置会社であります。当社の経営上の意思決定、執行及び監督に関する機関は以下のとおりであります。
(a) 取締役会
当社の取締役会は取締役4名(うち社外取締役1名)により構成されており、毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令又は定款に定める事項のほか、経営方針・経営戦略等経営に関する重要な意思決定及び業務執行の監督を行っております。また、取締役会には監査役が毎回出席し、取締役の業務執行状況の監査を行っております。
なお、取締役会は代表取締役村上範義が議長を務め、取締役の青木充、藤本冬海、社外取締役の井上北斗の4名で構成されております。
(b) 監査役会
当社の監査役会は常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成され、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名はいずれも社外監査役であります。監査役は、取締役会、経営会議及びその他の重要会議へ出席し意見を述べるほか、重要な決裁書類の閲覧等を通して、取締役の業務執行状況を監査しております。各監査役は監査計画に基づき監査を実施し、監査役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。また、内部監査担当者及び会計監査人と定期的に会合を開催して情報の共有を行い、相互に連携を図っております。
なお、監査役会は、社外監査役(常勤)木村泰士が議長を務め、社外監査役の並木安生、原口侑子の3名で構成されております。
(c) 経営会議
当社の経営会議は、常勤取締役及びオブザーバーとして常勤監査役が出席し、原則として毎週1回開催しております。経営会議では、経営計画の達成及び当社業務の円滑な運営を図るため、経営上の重要な事項、各プロジェクトの進捗状況、月次業績の予実分析に関する審議等を行っております。
なお、経営会議は代表取締役村上範義が議長を務め、取締役の青木充、藤本冬海の3名で構成されております。
(d) コンプライアンス委員会
当社は、リスク管理及びコンプライアンスに関する重要事項は、四半期に1回開催される、代表取締役を委員長とする社内横断的なコンプライアンス委員会にて審議することとしております。コンプライアンス委員会は、取締役及びオブザーバーとして常勤監査役、必要に応じて代表取締役が指名する者を委員に加え、当社グループ運営に関する全社的・総括的なリスク管理及びコンプライアンスに関する報告及び対応検討の場と位置づけております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。
なお、コンプライアンス委員会は代表取締役村上範義が委員長を務め、取締役の青木充、藤本冬海の3名で構成されております。
(e) 内部監査
内部監査については、独立した部署は設けておりませんが、「内部監査規程」に基づき、代表取締役の命を受けた内部監査責任者及び内部監査担当者1名ずつが内部監査を実施することとしております。具体的には、従業員(2名)が、「内部監査規程」に基づき、自己の属する部門を除く当社グループ全体を監査しております。
b.当該体制を採用する理由
当社は、上記のとおり、会社の機関として株主総会、取締役会、監査役会を設置し、日常的な業務監査等を行う役割として内部監査担当を配置しており、さらに会計監査人による会計監査を行う体制となっております。これらの各組織が相互に連携することによって、継続的に企業価値を向上させ、ガバナンス体制が有効に機能すると考え、現在の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定め、これに基づき、以下のとおり内部統制システム及びリスク管理体制の整備を行っております。
(a) 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役及び使用人は、取締役会で定められた経営機構及び行動規範・業務分掌等に基づき職務の執行を行う。
監査役は、取締役会等の重要会議に出席するなど法令に定める権限を行使し、取締役が内部統制システムを適切に構築し、運用しているかを内部監査担当と連携・協力のうえ、監視し検証する。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は職務の執行に係る情報を文書管理規程等に従い、文書又は電磁的記録に記載又は記録し、取締役会議事録、株主総会議事録等を適切に保存、管理する。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
取締役会は、リスク管理を統括する部門を定め、リスク管理規程に従い、当社の損失の危険を管理する。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、取締役間の職務分担を明確にするため、組織規程及び職務分掌規程等を定め、取締役の職務の執行が効率的に行われる体制を構築する。
社内規程の運用の徹底により、日常業務の効率化を図る。また、具体的状況のもとで社内規程の改訂の必要が生じた場合、直ちにこれを協議し整備に努める。
(e) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社は、関係会社管理規程に則り、重要事項の決定は当社の職務権限一覧に記載されている決裁者の承認を受けなければならない。
ロ 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、関係会社管理規程及び上記の報告体制を通じて当社グループ全体の経営状況を把握し、業務の適正の確保、リスク管理を徹底する。
ハ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、関連会社管理規程に則り、重要事項は事前に協議を行うこと等により、子会社の取締役等の職務執行の効率性を確保する。
ニ 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社の監査役及び内部監査担当による定期的な監査を実施し、業務の適正性を検証する。
(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、当該使用人の任命を行う。また、監査役の職務を補助すべき使用人の任免及び人事考課については、監査役の同意を必要とする。
(g) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に対する体制
取締役及び使用人は、監査役から事業の報告を求められた場合は、速やかに報告する。取締役及び使用人は、社内通報制度を利用した通報を受理した時は、直ちに監査役に報告する。
(h) その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役は、監査役との相互認識と信頼関係を深めるように努め、監査役監査の環境整備に必要な措置をとる。
(i) 財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性確保のため、代表取締役が経営戦略統括局の社員を任命し、担当社員が所属している部署の内部統制評価については、代表取締役が別部署から任命し、相互チェックが可能な体制により、財務報告の適正を確保するため、全社的な統制活動及び業務プロセスの統制活動を強化し、その運用体制を構築している。
(j) 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
・反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力の介入に毅然として立ち向かい、企業としての社会的責任と公共的使命を果たし、信頼される公正で健全な企業の実現を目指し以下の基本方針を遵守する。
イ 取引先等については、取引開始前及び継続的にweb(google、日経テレコン21)等を用いた調査等による確認を行い、チェックする社内体制を採る。
ロ 何らかの疑義を察知した場合は個別に対応せず、速やかに経営戦略統括局に報告することとし、問題が検知された場合は顧問弁護士や警察に相談したうえで全社一体となり、組織全体で対応を行う。
・反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況
イ 「反社会的勢力に対する基本方針」について明文化し、全職員の行動指針とする。
ロ 反社会的勢力の排除を推進するために経営戦略統括局を統括管理部署とする。
ハ 不当要求防止責任者を選定する。
ニ 「反社会的勢力対応規程」等の関係規程等を整備し、反社会的勢力排除のための体制構築に取り組む。
ホ 取引先等について、反社会的勢力との関係に関して確認を行う。
ヘ 反社会的勢力の該当有無の確認のため、外部関係機関等から得た反社会的勢力情報の収集に取り組む。
ト 反社会的勢力からの不当要求に備え、平素から警察、警視庁管内特殊暴力防止対策連合会、弁護士等の外部専門機関と密接な連携関係を構築する。
b.リスク管理体制の整備の状況
コンプライアンス委員会等のリスク管理体制を構築し、コンプライアンスの遵守を実現するために、コンプライアンス規程やリスク管理規程を整備し、その適正な運用を行っております。経営上のリスク分析及び対策の検討等のリスクマネジメントについては、各部門での情報収集をもとに行っております。高度な判断が必要とされるリスクが発見された場合には、必要に応じて顧問弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家等から助言を受ける体制を構築するとともに、監査役監査及び内部監査を通じて、潜在的なリスクの早期発見及び未然防止によるリスク軽減に努めております。
c.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に規定しており、各社外取締役及び各監査役との間で責任限定契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役又は監査役が、その職務を行うにつき善意で重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
d.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社の取締役及び監査役(以下「役員」とする。)を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る、損害賠償金や訴訟費用等が塡補されることとなります。ただし、私的な利益又は便宜の供与を違法に得たこと、犯罪行為又は法令違反を認識しながら行った行為に起因する場合等については、上記保険契約の補償対象外とすることにより、役員の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。なお、保険料は全額当社が負担しております。
e.取締役の定数
当社の取締役の定数は7名以内とする旨を定款に定めております。
f.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
g.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
h.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年12月31日を基準日として、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
i.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
j.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む)及び監査役(監査役であったものを含む)の責任を法令の限度において免除できる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
k.取締役会の活動状況
当社は取締役会を原則として月1回開催するほか必要に応じて臨時に開催し、当事業年度においては17回開催しました。個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討内容として、定時株主総会の招集、事業報告及び計算書類、単年度事業計画及び中期経営計画、各四半期決算及び決算の承認、組織関係、資本業務提携契約等の重要な契約、社内規程の改定等の事項について決議を行いました。
また、月次の損益及び資金収支状況や重要な業務の執行状況を始め、内部統制、内部監査等について適切に報告を受けております。
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年9月18日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 5名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 28.6%)
(注) 1.取締役井上北斗は、社外取締役であります。
2.監査役木村泰士、並木安生、原口侑子は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年9月27日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2023年3月3日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
b.2026年9月25日開催予定の第11回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役3名選任の件」及び「監査役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会又は監査役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 16.7%)
(注) 1.取締役井上北斗は、社外取締役であります。
2.監査役木村泰士、並木安生、原口侑子は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2026年9月25日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2026年9月25日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
a.社外取締役及び社外監査役の員数
当社は、社外取締役を1名、社外監査役を3名選任しております。
b.社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の井上北斗は、外資系証券株式会社における投資銀行部門においてM&A等の豊富な実務経験を有するとともに複数の事業会社において取締役を歴任しており、経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の監督機能の客観性及び中立性を確保するために、当社の社外取締役に招聘したものであります。なお、同氏は当社の普通株式600株及び新株予約権970個(19,400株)を保有しておりますが、それ以外に当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の木村泰士は、国内外の監査法人勤務経験により培われた専門的な監査の知識や事業会社での幅広い経験から、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に向けて、適切かつ適正な監査の実行を期待して招聘したものであります。なお、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の並木安生は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と会計税務に関する専門知識を有していること、また複数社における監査役経験を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に向けて、適切かつ適正な監査の実行を期待して招聘したものであります。なお、同氏は当社の普通株式2,000株を保有しておりますが、それ以外に当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の原口侑子は、弁護士として豊富な経験と海外進出支援に関する専門知識を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に向けて、適切かつ適正な監査の実行を期待して招聘したものであります。なお、同氏は当社の普通株式100株及び新株予約権95個(1,900株)を保有しておりますが、それ以外に当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
c.独立性に関する方針・基準の内容及び選任状況に関する考え方
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外監査役は、常勤社外監査役を中心に、会計監査人、内部監査担当と及び内部統制担当と適宜協議をすることで、必要な情報共有や意見交換を行い、それぞれとの適時な連携を図っております。また、監査役会を通じて、各社外監査役間での適時な情報連携を行い、業務の適正性の確保に努めております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役2名で構成されておりますが、いずれも独立性を確保した社外監査役であります。監査役会は原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。また監査役は毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会等の重要な会議に出席し、意思決定の過程を監査するほか、重要な決裁書類の閲覧等により業務執行状況や会計処理に関する監査を行っております。
常勤監査役の木村泰士は、米国公認会計士(USCPA)のライセンスを取得しており、国内外の監査法人勤務経験により培われた専門的な監査の知識や事業会社での幅広い経験、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。非常勤監査役の並木安生は、公認会計士及び税理士としての高い専門性と豊富な経験、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。非常勤監査役の原口侑子は、弁護士としての高い専門性と豊富な経験、企業法務に関する知識を有しております。それぞれの知識及び経験を活かしながら監査役相互の連携を図ることで一層効果的な監査を実施しております。
当事業年度において監査役会を月1回開催するほか臨時に開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会においては、主に、監査計画及び監査方針の策定、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、重要会議への出席及び重要書類の閲覧に基づく監査上の重要事項等について協議・検討を行っております。
常勤監査役の活動としては、重要会議への出席、重要書類の閲覧、代表取締役との定例会合及び取締役との面談、内部監査・会計監査人との連携、会計監査、各部署の往査を実施しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、独立した部署は設けておりませんが、「内部監査規程」に基づき、代表取締役の命を受けた内部監査責任者及び内部監査担当者1名ずつが年度ごとに定めた内部監査計画に沿って内部監査を実施することとしております。具体的には、従業員(2名)が、「内部監査規程」に基づき、自己の属する部門を除く当社グループ全体を監査しております。
内部監査は、当社が定める「内部監査規程」に基づき、当社の諸制度の運営状況と財政状態の実態を把握検討するとともに、経理及び一般業務運営上の正確性の維持と合理化並びに能率の向上を図り、併せて事故・誤謬の防止に資することを目的としており、代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役及び監査役会に報告するとともに、監査対象となった被監査部門に対して業務改善等のために指摘を行い、後日、改善状況を確認しております。また、取締役会、監査役及び監査役会に対して監査結果を直接報告する仕組みはないものの、内部監査調書等を常勤監査役が閲覧しており、必要に応じて内部監査担当者と常勤監査役が協議を行っております。なお、実効性の高い内部監査を実施するため、内部監査計画の策定から実施結果の報告や改善状況の確認等において、経営戦略統括局が関与しております。
また、定期的に会計監査人と常勤監査役との情報及び意見交換を行うことにより、相互に緊密な連携を図りながら監査の実効性の強化を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
b.継続監査期間
2021年6月期以降の6年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 鷺谷 佑梨子
指定有限責任社員 宮脇 裕樹
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名及びその他8名(2026年6月期)であり、会計監査人と常勤監査役は監査の方針について打合せを行うほか、監査役及び内部監査担当と適宜種々の意見交換を行い、相互に緊密な連携を図っております。当該監査法人及びその業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針は、会計監査人としての品質管理体制、独立性及び専門性の有無、当社が展開する事業分野への理解度、当社の監査実施の有効性及び効率性の観点等を総合的に勘案し、検討して選定を行います。PwC Japan有限責任監査法人を選定する理由は、会計監査人として品質管理体制、独立性、専門性及び事業分野への理解度等を総合的に勘案し、検討した結果、適任と判断したためであります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社は、PwC Japan有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計に関する監査を受けております。当社の監査役及び監査役会は、PwC Japan有限責任監査法人について、定期的なコミュニケーションを通じて、監査チームの独立性、監査計画の内容、特別な検討を必要とするリスク等及び不正リスクへの対応並びにそれらの監査結果、経営者等とのコミュニケーションの状況等を総合的に評価しております。その結果、監査法人が有効に機能し、独立性・専門性ともに問題はなく、当社の会計監査人として適切であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査法人に対する監査報酬の決定にあたっては、監査法人から年度監査計画の提示を受け、その内容について監査法人と協議の上、前事業年度の監査の実績、監査日数、当社の規模及び事業特性等を総合的に勘案して決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、前事業年度の監査実績の相当性、当事業年度の監査計画の内容及び報酬額の妥当性等を検討した結果、実効性のある適切な品質の監査を受ける観点から妥当な水準と判断し、会計監査人の報酬等に同意しております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年12月15日開催の取締役会において、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、担当職務、業績、貢献度合等を総合的に勘案して決定しているため、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容は以下のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上に対する意欲を一層高めるとともに、株主価値の向上に対するインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責や業績等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、役位、担当職務、各期の業績等を踏まえて決定する固定報酬と、ストック・オプションにより構成されるものとします。
b.個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
(a) 固定報酬(業績に連動しない金銭報酬)
月例の固定報酬及び決算日後に業績に連動しない年次賞与を支給するものとし、株主総会で決議された総額の範囲内で、役位、担当職務、各期の業績等を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
(b) ストック・オプション(非金銭報酬等)
当社の中長期的な企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、非金銭報酬としてストック・オプションを付与するものとし、株主総会で決議された総数の範囲内で、役位、担当職務等を考慮しながら、総合的に付与数を決定しております。
c.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
(a) 固定報酬(業績に連動しない金銭報酬)
取締役の報酬は、取締役会決議に基づき代表取締役にその決定を委任します。代表取締役は、株主総会で承認された総額の範囲内で、社外取締役の答申及び監査役会による審議を得た上で決定するものとします。
(b) ストック・オプション(非金銭報酬等)
取締役のストック・オプションは、取締役会決議に基づき代表取締役にその決定を委任します。代表取締役は、株主総会で承認された総数の範囲内で、それぞれの貢献度を図る指標の達成度合いを基本的なベースとして考慮したのち、社外取締役の答申及び監査役会による審議を得た上で決定するものとします。
当社は、取締役と監査役の報酬等の上限額を株主総会で定めており、役員報酬を含めた年間の役員報酬等は、その上限額の範囲内で支給することとしております。なお、役員報酬限度額(年額)は、取締役は2023年3月3日開催の臨時株主総会で300百万円(決議時点の取締役の員数4名)、監査役は2023年3月3日開催の臨時株主総会で60百万円(決議時点の監査役の員数3名)と決議しております。
監査役の報酬等は、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、当該出資を通じ事業シナジーの創出により当社企業価値の向上が期待できることを前提として、当社の事業戦略へ合致する企業との関係構築又はビジネス拡大のために必要と考えられるとの判断に基づき純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。また、純投資目的の株式は保有しない方針であります。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、業務提携による関係強化等、純投資以外の経営戦略上重要な目的を併せ持つ政策保有株式を保有しております。
個別の政策保有株式については、政策保有の意義、中長期的な経済的合理性等を勘案して、保有継続の適否に関し、取締役会において取引先の成長性、将来性、収益性等を踏まえ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するかどうかの判断を行っております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
5 【従業員の状況等】
(1) 【人材戦略に関する基本方針等】
①人材戦略に関する基本方針等
当社の人材戦略に関する基本方針等につきましては、「第2 事業の状況 2サステナビリティに関する考え方及び取組」の(3)人的資本に関する戦略及び(4)人材の育成及び社内環境整備に関する指標及び目標に記載のとおりであります。
②従業員の給与等の決定方針
当社は学歴・年齢・性別等に関係なく業務に対する取り組みの成果及び評価が反映される人事評価制度に基づき従業員の給与等を決定することで、優秀な人材の確保と定着を図っており、資格による役割を区分し、職務内容・能力・成果に応じて給与及び賞与を決定する方針を基本としております。
給与については、期待される役割に基づく職能資格制度を採用しており、役割・職務・能力・専門性に応じた基本給を設定しております。
賞与については、全体の会社業績、部門業績、個人の目標達成度合いによる評価などを反映し、支給額を決定しております。個人評価は目標成果が中心となりますが、取組姿勢・責任性・規律性も加えて評価し、各部門の所属長による調整会議を実施し、各人の当該期間における評価を決定しています。評価結果については所属長より本人へフィードバックし、新たな役割の設定、成長の促進、キャリア形成に活かすこととしております。
(2) 【従業員の状況】
(1) 提出会社の状況
(注) 1.従業員数は就業人員であります。臨時従業員数は従業員の総数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。
2.平均勤続年数は、2017年1月1日に当社が吸収合併した消滅会社旧株式会社W mediaにおける勤続年数を通算しております。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4.当社の事業セグメントは、ブランディングプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメント別の従業員数の記載はしておりません。
(2) 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満であり、特筆すべき事項はありません。
(3) 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男女の平均継続勤務年数の差異
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.当社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定による公表義務の対象ではないものの任意で記載を行っております。
3.当社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異については記載を省略しております。
第5 【経理の状況】
1.財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。
3.連結財務諸表について
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28条)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。 なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。
資産基準 0.1%
売上高基準 0.1%
利益基準 △0.2%
利益剰余金基準 1.4%
4.財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について
当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。また、公益財団法人財務会計基準機構や監査法人、ディスクロージャー支援会社等が主催するセミナーへの参加及び財務・会計情報誌の購読等を行っております。
1 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
製造原価明細書
(注) ※ 主な内訳は以下のとおりであります。
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
当事業年度(自 2025年7月1日 至 2026年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 商品
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)を採用しております。
(2) 仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3年~15年
工具、器具及び備品 4年~15年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、商標権については10年、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
6.のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、10年間の定額法により償却しております。
7.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。なお、取引の対価は履行義務を充足してから概ね3か月以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
(1) TGCプロデュース領域
当社は、毎年春と秋に東京近郊で開催するTOKYO GIRLS COLLECTIONにおいて主として協賛金収入、チケット販売による収入及びブランド出展料収入を得ております。また、TOKYO GIRLS COLLECTIONの企画・ブランド力を活かした地方都市での開催、SDGs推進を始めとするシティプロモーション等を展開しており、地方自治体からも収入を得ております。これらを通じて、また、これらで培ったノウハウを活かして、プロモーション機会の提供、企業のPRコンサルティング、コンテンツ制作、タレントキャスティング等を行っております。
TGCプロデュース領域の主な収入であるTOKYO GIRLS COLLECTION・TOKYO GIRLS COLLECTION地方開催における協賛金収入、チケット販売収入及びブランド出展料収入、シティプロモーションにおけるイベント収入、コンテンツ制作等のサービスについては、イベントの実施日や役務提供の完了日のサービスの提供時点において顧客が当該サービスに対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、サービスの提供完了時点で収益を認識しております。また、当社の役割が代理人に該当する取引については、純額で収益を認識しております。
(2) コンテンツプロデュース・ブランディング領域
TOKYO GIRLS COLLECTIONで培った企画力・ブランド力を活かし、顧客のニーズに適う商材のブランディングを行うため、トップインフルエンサーやアーティストを広告塔としてキャスティングすることに加え、新たなクリエイティブの企画を行うことにより、広告キャスティング収入やクリエイティブ制作収入を得ております。
その他、TOKYO GIRLS COLLECTIONのブランドと他のモノ・コトとコラボレーションし、スクール事業・オーディション事業・ティーン世代向けのイベントプロデュース・オリジナル商品の開発等を展開しております。
クリエイティブ制作収入、オーディション事業にかかる協賛金収入、ティーン世代向けのイベントプロデュース等のサービスについては、制作物の引渡し日やイベントの実施日等のサービスの提供時点において顧客が当該サービスに対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、サービスの提供完了時点で収益を認識しておりますが、広告キャスティング収入等の顧客との契約に基づき一定期間にわたってサービスを提供することにより履行義務を充足するものについては、主に契約金を契約期間で月割し収益を認識しております。また、スクール事業、オリジナル商品の開発等のレベニューシェアによるブランドロイヤリティを受領するサービスについては、顧客の売上等を算定基礎として測定し、その発生時点を考慮して履行義務の充足を判断し、顧客からの売上報告書等の受領時点で収益を認識しております。なお、当社の役割が代理人に該当する取引については、純額で収益を認識しております。
(3) デジタル広告領域
アフィリエイトプラットフォームとして、アフィリエイト・サービス・プロバイダー(ASP)である「アフィリエイトwalker」を展開しております。その他、当社の主力ブランドであるTOKYO GIRLS COLLECTIONの公式メディアとして、「girlswalker(ガールズウォーカー)」の運営を行っております。
アフィリエイトプラットフォームについては、顧客(広告主)と合意した契約条件に基づき広告配信された役務(アフィリエイトによる成果)の提供を、顧客(広告主)が検収した時点で収益を認識しております。当該サービスは代理人としての性質が強いと判断されるため、純額で収益を認識しております。その他の広告収入については、主に当社メディアを媒体とする広告枠による広告配信を行っており、広告がウェブサイト閲覧者のブラウザ上に表示された時点、若しくはウェブサイト閲覧者がバナーをクリックした時点等で履行義務が充足されるため、当該時点で収益を認識しております。
8.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(重要な会計上の見積り)
1.のれん及び商標権の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
a.のれん
2016年9月に旧株式会社W mediaの株式を取得した際に生じた超過収益力をのれんとして計上しております。のれんの償却はその投資効果の発現する期間を10年として見積り、当該期間に応じて均等償却を行っております。
当社は、のれんを含む資産グループから得られる営業損益の継続的なマイナス、又は継続的なマイナス見込や経営環境の著しい悪化に基づいて減損の兆候の有無を判定し、減損の兆候ありと認められた場合には、減損損失の認識の要否を判定しております。判定には割引前将来キャッシュ・フローの見積り金額を用いており、減損損失の認識が必要とされた場合には減損損失の測定を行い、帳簿価額が回収可能価額を上回る金額を減損損失として計上しております。
なお、当事業年度において減損の兆候はありません。
b.商標権
2018年6月に商標と運営の一体化による更なる意思決定の迅速化、経営効率の効率化による収益性の向上を目指すことを目的として、「TOKYO GIRLS COLLECTION」に関する商標権を取得しております。商標権の償却はその投資効果の発現する期間を10年として見積り、当該期間に応じて均等償却を行っております。
当社は、商標権を含む資産グループから得られる営業損益の継続的なマイナス、又は継続的なマイナス見込や経営環境の著しい悪化に基づいて減損の兆候の有無を判定し、減損の兆候ありと認められた場合には、減損損失の認識の要否を判定しております。判定には割引前将来キャッシュ・フローの見積り金額を用いており、減損損失の認識が必要とされた場合には減損損失の測定を行い、帳簿価額が回収可能価額を上回る金額を減損損失として計上しております。
なお、当事業年度において減損の兆候はありません。
② 主要な仮定
割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、取締役会で承認された中期事業計画を基礎として合理的に行っております。事業計画の策定における主要な仮定は、主要顧客及び案件別の売上見込額と、変動費と固定費に分解して見込んだ売上原価を勘案した売上総利益率、及び個別に発生額を見込んだ販売費及び一般管理費を前提に作成しております。また売上見込額については、過年度の実績と市場環境とを勘案して見積っております。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
経営環境等の変化により事業計画作成時の前提条件や仮定に関して重大な変更が生じた場合、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
当社は、将来減算一時差異について、将来の利益計画に基づく課税所得の見積りに基づき、回収可能性があると判断した将来減算一時差異に対して繰延税金資産を計上しております。
② 主要な仮定
将来の利益計画に基づく課税所得の見積りは、取締役会で承認された中期事業計画を基礎として合理的に行っております。事業計画の策定における主要な仮定は、主要顧客及び案件別の売上見込額と、変動費と固定費に分解して見込んだ売上原価を勘案した売上総利益率、及び個別に発生額を見込んだ販売費及び一般管理費を前提に作成しております。また売上見込額については、過年度の実績と市場環境とを勘案して見積っております。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
経営環境等の変化により事業計画作成時の前提条件や仮定に関して重大な変更が生じた場合、翌事業年度の財務諸表において繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会) 等
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組の一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2028年6月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「後発事象に関する会計基準」(企業会計基準第41号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
・「後発事象に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたものであります。
(2)適用予定日
2028年6月期の期首から適用します。
(表示方法の変更)
(キャッシュ・フロー計算書関係)
前事業年度において区分掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「長期前払費用の増減額」「未払法人税等(外形標準課税)の増減額」「預り金の増減額」は、当事業年度において金額的重要性が乏しくなったため、「その他」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表を組み替えています。
この結果、前事業年度の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「長期前払費用の増減額」△1,837千円、「未払法人税等(外形標準課税)の増減額」△240千円、「預り金の増減額」△1,283千円、「その他」43,509千円は、「その他」40,168千円として組み替えています。
(貸借対照表関係)
※1 売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、「注記事項(収益認識関係) 3.(1) 契約資産及び契約負債の残高等」に記載しております。
※2 有形固定資産及び無形固定資産に係る国庫補助金の受入れによる圧縮記帳累計額は、次のとおりであります。
3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
※4 前受金のうち、顧客との契約から生じた契約負債の金額は、「注記事項(収益認識関係) 3.(1) 契約資産及び契約負債の残高等」に記載しております。
(損益計算書関係)
※ 売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、「注記事項(収益認識関係) 1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(注) ストック・オプションの行使により、普通株式が47,140株増加しております。
2.自己株式に関する事項
(注) 2024年11月14日開催の取締役会決議に基づく自己株式82,500株の取得及び2025年5月16日開催の取締役会に基づく自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)の買付けによる自己株式65,300株の取得等により、普通株式が147,866株増加しております。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年7月1日 至 2026年6月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(注) ストック・オプションの行使により、普通株式が1,700株増加しております。
2.自己株式に関する事項
(注) 単元未満株式の買取りにより、普通株式の自己株式が31株増加しております。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、事業活動を行うために必要な運転資金及び設備投資資金については、自己資金を充当しております。資金運用については、安全性の高い金融資産の運用に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金及び契約資産は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、発行企業の信用リスクに晒されております。
敷金は、オフィスの賃貸借契約に基づくものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金及び未払金等は、そのほとんどが2か月以内の支払期日であります。
借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、返済日は最長で決算日後9年であることから、金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、営業債権である売掛金について、社内規程等に従い、営業担当者が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに与信管理、期日管理及び残高管理を行うことにより、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
敷金については、必要に応じて担当部署がモニタリングを行い、財政状態等の悪化による回収懸念の想起把握によりリスク低減を図っております。
② 市場リスク(金利の変動リスク)の管理
借入金については、借入金に係る支払利息の変動リスクを抑制するため、主に固定金利で調達しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、各部署からの報告に基づき、担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は含まれておりません((※4)参照)。
前事業年度(2025年6月30日)
当事業年度(2026年6月30日)
(※1)貸借対照表上は、固定資産のその他に含まれております。
(※2)1年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。
(※3)現金及び預金、売掛金及び契約資産、買掛金、未払金、未払法人税等については、現金であること、又は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
(※4)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(※5)貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資は、時価算定会計基準適用指針第24-16項に定める取扱いを適用し、時価及びその差額を注記しておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(注) 1.金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2025年6月30日)
当事業年度(2026年6月30日)
2.長期借入金の決算日後の返済予定額
前事業年度(2025年6月30日)
当事業年度(2026年6月30日)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品
前事業年度(2025年6月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(2026年6月30日)
該当事項はありません。
(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前事業年度(2025年6月30日)
当事業年度(2026年6月30日)
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
敷金、差入保証金
これらの時価は、合理的に見積もった将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率をもとに、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
1.子会社株式
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2.その他有価証券
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
3.減損処理を行った有価証券
前事業年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
投資有価証券について、29,848千円減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、財政状態の悪化により実質価格が著しく低下した場合には、回復可能性等を考慮して減損処理を行っております。
当事業年度(自 2025年7月1日 至 2026年6月30日)
投資有価証券について、26千円減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、財政状態の悪化により実質価格が著しく低下した場合には、回復可能性等を考慮して減損処理を行っております。
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1.株式数に換算して記載しております。なお、2023年3月4日付株式分割(普通株式1株につき20株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.本予約権の行使条件は、以下のとおりです。
(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定める会社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(2) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3) 権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分については、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(4) 前各項にかかわらず、権利者は、会社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始された日まで、割当新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、第1回新株予約権はこの限りでない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2026年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注) 2023年3月4日付株式分割(普通株式1株につき20株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注) 2023年3月4日付株式分割(普通株式1株につき20株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与日時点において、当社株式は未公開株式であることから、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。
また、ストック・オプションの単位当たりの本源的価値の算定基礎となる見積方法は、当社株式の評価額から権利行使価格を控除する方法によっており、当社株式の評価額は、DCF方式(ディスカウント・キャッシュ・フロー方式)により算定した価格を総合的に勘案して決定した金額を用いております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(資産除去債務関係)
当社は、本社オフィス及び美容サロンの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復にかかる債務を資産除去債務として認識しております。
なお、不動産賃貸借契約に関する敷金または差入保証金が資産に計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用計上する方法によっております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、ブランディングプラットフォーム事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。
(注) 顧客との契約から生じる収益のうち、一定期間で認識される収益は主にコンテンツプロデュース・ブランディング領域で計上しており、その金額は349,606千円であります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「(重要な会計方針) 7.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
契約資産は、主にTGCプロデュース領域における年間プロデュース契約等、役務提供の完了まで一定の期間を要する契約のうち、収益を認識したものの、未請求の作業に係る対価に関連するものであります。契約資産は、対価に対する当社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
契約負債は、主にTGCプロデュース領域における年間プロモーション契約やPRコンサルティング、コンテンツプロデュース・ブランディング領域における広告キャスティング収入等の契約期間にわたり履行義務が充足される契約に対する契約金等の前受金によるものであり、収益の認識に伴い取り崩されます。
前事業年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは、138,700千円であります。
当事業年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは、171,155千円であります。
また、当事業年度において、契約負債が361,299千円増加した主な理由は、比較的大型の広告キャスティング契約が第三四半期以降に締結されたことによるものであります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
個別の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、「収益認識会計基準」第80-22項(1)の実務上の簡便法を使用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社は、ブランディングプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【関連情報】
前事業年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2025年7月1日 至 2026年6月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
当社は、ブランディングプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
関連当事者との取引
財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前事業年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
(注) 1.2016年12月19日開催の取締役会決議により付与されたストック・オプションの当事業年度における権利行使を記載しております。なお、「取引金額」欄は、当事業年度におけるストック・オプションの権利行使による付与株式数に払込金額を乗じた金額を記載しております。
2.2017年4月13日開催の取締役会決議により付与されたストック・オプションの当事業年度における権利行使を記載しております。なお、「取引金額」欄は、当事業年度におけるストック・オプションの権利行使による付与株式数に払込金額を乗じた金額を記載しております。
当事業年度(自 2025年7月1日 至 2026年6月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
(注) 1.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
(自己株式の取得)
当社は、2026年8月14日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議いたしました。
1. 自己株式の取得を行う理由
当社株式の市場価格及び財務状況等を総合的に勘案し、資本効率の向上を通じた株主利益の向上、将来の機動的な資本政策の遂行を可能とすること等を目的として、自己株式取得を行うことを決定いたしました。
2. 取得に係る事項の内容
(1)取得する株式の種類 普通株式
(2)取得する株式の数 53,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合2.03%)
(3)株式の取得価額の総額 1億円(上限)
(4)取得期間 2026年9月1日から2026年11月30日まで
(5)取得方法 東京証券取引所における市場買付
⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
2.当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
【引当金明細表】
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳
売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
ハ.商品
ニ.仕掛品
ホ.前渡金
相手先別内訳
② 固定資産
イ.商標権
③ 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳
ロ.前受金
相手先別内訳
④ 固定負債
イ.長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)
相手先別内訳
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第10期(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) 2025年9月24日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2025年9月24日関東財務局長に提出。
(3) 半期報告書及び確認書
(第11期中)(自 2025年7月1日 至 2025年12月31日) 2026年2月13日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
2025年9月29日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
2026年6月2日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号(主要株主の異動)に基づく臨時報告書であります。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。