第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
(注) 当社は第25期より「株式給付信託(J-ESOP)」を導入しており、株主資本に自己株式として計上されている「株式給付信託(J-ESOP)」に残存する当社株式を、「1株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。
また、「1株当たり当期純利益金額」及び「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
(2) 提出会社の経営指標等
(注) 1.当社は第25期より「株式給付信託(J-ESOP)」を導入しており、株主資本に自己株式として計上されている「株式給付信託(J-ESOP)」に残存する当社株式を、「1株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。
また、「1株当たり当期純利益金額」及び「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
2.最高株価及び最低株価は、2022年4月4日より東京証券取引所プライム市場におけるものであり、それ以前については東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
3.第30期(2026年4月)の1株当たり配当額27円のうち、期末配当額16円については、2026年7月25日開催予定の定時株主総会の決議事項になっております。なお、1株当たり配当額には、記念配当5円を含んでおります。
2 【沿革】
3 【事業の内容】
当社は持株会社として当社グループの経営管理を担当しております。当社グループの経営戦略の策定及びグループ内の経営資源の適正配分の実施によるグループシナジー効果の最大化を推進しております。
当社グループは当社と子会社2社で構成され、「企業活動を効率化し便利にする」を経営理念とし、現在は企業間取引分野での事業展開を行っておりますが、常に事業相互間でのシナジー効果ないしはリソースの共有を意識した事業展開を行うことを基本方針としております。「EC事業」、「フィナンシャル事業」の2つを報告セグメントとしており、サービス内容は以下のとおりです。
なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
(1) EC事業
EC事業は、アパレル及び雑貨を取り扱う企業間取引(BtoB)サイト「スーパーデリバリー」の運営を行っております。
スーパーデリバリーは、アパレルメーカー・雑貨メーカーである出展企業がサイトに掲載した商品を会員企業が購入するショッピングモール型のBtoBサイトです。メーカーが直接取引をするのが難しい中小規模企業に対する卸売を安心かつ効率的に行えるサービスです。国内向けサイトと海外向けサイト(SD export)の2つのサイトを主軸に運営しております。
ⅰ.国内向けサイト
中小規模小売店は販路拡大を考えるメーカーにとって魅力的なマーケットであるものの、(イ)小売店の信用リスクが比較的高い、並びに(ロ)売上規模の割に営業コストと管理コストがかかる、という問題があるため必ずしも積極的に販路拡大ができないのが現状であると考えております。
スーパーデリバリーでは、当社グループが会員小売店を集客、審査をしており、かつ、出展企業が会員小売店に対する与信リスクを回避するための仕組みを提供しているため、出展企業は、上記の問題を抱えずに中小規模小売店への新規販路拡大が可能になります。また、出展企業は、既に取引を行っている中小規模小売店を当社グループの運営するサイトでの取引に切り替えることで取引の効率化が可能になります。
会員小売店は当社グループの運営するサイトを利用することで上記(イ),(ロ)の理由により従来取引が難しかったメーカーと取引を行うことが可能になります。さらに、多数の出展企業の多様な商品情報の入手や、事務管理コストや仕入れのための交通費等のコスト削減等、効率的な仕入れが可能になります。
国内向けサイトは、当初、アパレルメーカー・雑貨メーカーと小売店を繋ぐ卸・仕入れサイトとして始まりました。事業規模の拡大とBtoBにおけるEC市場の普及とともに、海外事業者及び国内の小売業以外の事業者からの仕入れニーズの高まりを受け、現在は、ターゲットを従来からの国内の小売店だけではなく、国内の小売業以外の事業者及び国内に受取拠点を持つ海外事業者にも拡大しております。
会員小売店の利用プランは、無料で利用できるフリープランと、月会費を徴収し購入額に応じてポイント還元等するスタンダードプランの2種類があります。また、流通額に応じたシステム利用料を出展企業から徴収しております。
ⅱ.海外向けサイト(SD export)
海外販売は市場規模が大きいことからメーカーにとって魅力的なマーケットであります。しかしながら、中小メーカーは、海外販売に必要な手続きや販路開拓のためのノウハウが少ないことがハードルとなり躊躇しているのが現状であると考えております。
SD exportでは、当社グループが輸出者となるため出展企業は輸出に必要な一連の手続きをする必要がなく、当社グループが指定する倉庫に商品を出荷するだけで、海外の小売店・企業に商品を販売することができます。また、代金の回収については、国内向けサイト同様、出展企業が会員小売店に対する与信リスクを回避するための仕組みを提供しているため、出展企業は、上記の問題を抱えずに海外への販路拡大が可能になります。
SD exportでは、フリープランのみの提供となっており月会費を徴収しておりません。流通額に応じたシステム利用料を出展企業から徴収しております。
(2) フィナンシャル事業
フィナンシャル事業は売掛保証、決済代行で構成されております。
① 売掛保証
企業間取引で発生した売掛金が未回収になった時に取引先に代わって売掛金を支払う売掛保証サービス「URIHO」を提供しております。販売側企業は、取引先に対してあらかじめ売掛保証をかけることで、未回収リスクを負わず、安心して取引を拡大できます。サービスを利用することで取引先の与信判断に時間を割くことも、取引を迷うこともなくなります。また、取引先には保証をかけていることを知らせずに利用できます。
企業は、商取引を行う際、取引先企業に対する与信リスクが発生いたします。与信リスクの回避には、取引先企業の与信管理が重要になりますが、自社で管理するには、与信管理業務はコスト負担が重く、さらに、取引先企業の売掛債権が倒産等により未回収となる可能性もあるため、企業は慎重にならざるを得ず、積極的に取引先の拡大を実施したくても、なかなか難しいのが現状です。「URIHO」は、販売側企業が保証契約を締結することで、企業の取引先の売掛債権に回収不能が発生した場合において、あらかじめ設定した支払限度額を上限に保証金額を支払うサービスであります。当該サービスの利用により、保証契約を締結した企業は、貸し倒れリスクの排除が可能になり、また同時に、与信のアウトソーシングと債権回収業務を削減することができます。取引先企業に対する信用リスクを最小化できることで、企業は、取引の活性化を実現することが可能になります。
当該サービスは、特に中小企業に対する売掛債権保証を強みとしていることから、取引先に中小企業を多く抱える企業に利用されていることも特徴です。
なお、「URIHO」は、オンライン完結型の売掛保証サービスです。申込みから与信審査、保証の請求に至るまですべての手続きをインターネット上で行うことで当社グループの業務を効率化し、同時に利用する販売側企業の利便性を高め、売掛保証のサービス提供を可能にしております。業界初の「定額制・保証かけ放題」を実現しており、販売側企業から、利用プランごとに設定した月会費を徴収しております。プランごとに保証額の上限が設定されておりますが、その枠の中であれば何社でも保証をかけることが可能です。
② 決済代行
企業間取引で発生する「請求書発行」から「代金回収」まですべてを代行するサービス「Paid」を提供しております。企業間取引は掛売りでの決済が商慣習となっておりますが、企業は取引先から掛売り決済を望まれても、請求にかかる手間、コストや回収リスクを考えると、簡単には実現できないのが実情です。Paidが販売側企業(=加盟企業)とその取引先企業(=Paidメンバー)の間に入り、与信管理から代金回収業務までをすべて代行し、未回収が発生した際もPaidが100%代金を支払うことで、企業は取引先に対する面倒な業務作業や回収漏れの負担がなくなり、初回の取引から安全でスピーディーな掛売り取引が実現できます。一方で、購入側であるPaidメンバーも初回から「掛売決済」にて取引が実現されることで、キャッシュ・フローが大幅に改善するメリットがあります。
また、Paidは、企業間取引で発生する決済であれば、業種や企業規模にとらわれず利用できることに加え、オンライン取引、オフライン取引のどちらにも対応できることもサービスの強みです。
Paidでは、取扱高に応じた保証料を加盟企業から徴収しております。
当社グループの主な事業の内容とセグメントとの関係は以下の通りです。

4 【関係会社の状況】
(注) 1.「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報の名称を記載しております。
2.特定子会社に該当しております。
3.株式会社ラクーンコマース及び株式会社ラクーンフィナンシャルについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 経営方針
当社グループは「企業活動を効率化し便利にする」を経営理念に掲げ、長く続いてきた古い商習慣により非効率となっていた中小企業間の取引に関し、新しい価値を創出し進化させたサービスを提供することで企業価値を向上させていくことを経営方針としております。
(2) 経営環境・経営戦略等
近年、人手不足や働き方の変化などを背景に、企業の業務効率化やDXへの対応が一般化し、当社グループの事業領域であるBtoB分野の市場環境は成長軌道にあります。当社グループが事業を展開するEC及びフィナンシャルの市場規模はともに大きい一方で、それぞれのDXの浸透率は未だ低い状況にありますが、緩やかながらも着実に高まっており、企業のDXを推進する動きは今後ますます活発化することが予想されます。こうした事業環境は、当社グループの提供するサービスにとって追い風になるものと想定しております。
このような事業環境のもと、当社グループは、これまでEC事業「スーパーデリバリー」、フィナンシャル事業「Paid」、「URIHO」の各サービスの事業規模拡大に努めてまいりました。これにより、現在、約60万社の中小零細企業の顧客基盤を保有しております。中小零細企業という他社にはない企業層の顧客を多数保有していることに加え、顧客理解力、技術活用力、及び事業者データ・与信データ・取引データ等の他社にはないデータ資産という3つの強みを有しております。
当社グループは、これらの顧客基盤と強みを最大限に活かしてグループ全体を成長させていくため、長期ビジョンとして「ラクーンBtoBネットワーク」構想を掲げております。本構想は、各サービスの顧客をグループ共通顧客と捉え直し、グループサービス利用実績に応じた信用(与信額)の付与や、グループサービスを使いたくなる仕掛けを提供することでクロスセルを誘発し、小さな新しい会社でもお互い安心・便利に取引できる環境を多角的に提供するものであります。「事業規模の拡大(既存サービスの成長・新規サービスの増加)」と「グループ顧客化・クロスセル誘発」を掛け合わせることで、将来の指数関数的な成長を目指してまいります。
(3) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当社グループでは、高い限界利益率を背景に成長投資を積極的に行うことで、すべての事業の売上成長を加速させ、中長期的に売上・利益のいずれも拡大させていくことを目指しております。2026年6月11日に公表した中期経営計画(2027年4月期~2029年4月期)において、最終年度である2029年4月期に、売上高10,300百万円、営業利益2,000百万円、営業利益率19.4%、調整後EBITDA2,450百万円、調整後EBITDA利益率23.8%を目標としております。また、積極的な株主還元をおこない、中期経営計画最終年度のROEは25.0%を目標としております。
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
① 全社的な課題
ラクーンBtoBネットワークの構想について
当社グループは、これまで企業間取引分野で事業を展開することで企業価値を向上させてまいりました。現在、EC事業で「スーパーデリバリー」、フィナンシャル事業で「Paid」、「URIHO」の3つのサービスを運営しており、各サービスの合計顧客数は約60万社となっております。中小零細企業という他社にはない企業層の顧客を多数保有しており、この獲得した顧客基盤を最大限に活かすことによりグループ全体を成長させていくことが課題であると認識しております。
この課題に対応するため、当社グループは長期ビジョンとして「ラクーンBtoBネットワーク」構想を掲げております。各サービスの顧客をグループ共通顧客と捉え直すことでグループサービス間の連携を強化し、グループサービスの利用実績に応じた信用(与信額)の付与や、貯まった与信額を活用したくなる仕掛けの提供等によりクロスセルを誘発することで、グループ顧客の顧客単価・LTVの最大化を図ってまいります。これにより、既存サービスの成長及び新規サービスの創出によって獲得したグループ顧客との取引を拡大させ、将来の指数関数的な成長の実現を目指してまいります。
② BtoBネットワーク構想早期実現に向けた土台作りと実行
上記の全社的な課題に対応し、ラクーンBtoBネットワーク構想の早期実現を図るため、当社グループは、その土台作りと実行として以下の取り組みを実施してまいります。
a.経営管理機能の強化
成長戦略を機動的かつ着実に実行していくためには、経営管理機能の高度化が課題であると認識しております。この課題に対応するため、ROI・KPI管理を踏まえた投資意思決定の徹底、データ分析力の強化、及び全社戦略の推進に向けた社内の会議体の見直し等を進めることで、限られた経営資源を成長領域へ的確に配分してまいります。あわせて、専門人材の育成・採用等の人的資本への投資により、経営管理を支える基盤の強化に取り組んでまいります。
b.開発リソースの増強
当社グループはBtoBのDXを推進するサービス提供を行っております。各サービスの成長にはシステム面での一層の利便性、効率性の向上が不可欠でありますが、現状、根幹となるシステムを構築する開発体制が追い付かない側面があり、事業成長のボトルネックとなっております。今後も事業規模の拡大を継続していくためには、システム開発体制の増強が課題であると認識しております。この課題に対応するため、システム開発体制への投資を行い、より多くの開発を迅速に遂行していくためのリソース確保に取り組んでまいります。
c.既存サービスの成長加速のための顧客基盤の強化
ラクーンBtoBネットワーク構想の土台となる顧客基盤を拡大していくためには、既存3サービスの成長を加速させることが課題であると認識しております。各事業において、営業・マーケティングの強化により新規顧客を獲得するとともに、サービスの利便性向上により利用範囲を拡大し、顧客単価の向上を図ってまいります。各事業の課題及び対応方針は以下のとおりであります。
(ⅰ)EC事業:スーパーデリバリー
「スーパーデリバリー」の中長期的な事業規模拡大には、購入客数の増加と購入客単価の向上を両輪で進め、流通額(GMV)を拡大していくことが課題であると認識しております。この課題に対応するため、注力カテゴリーの特定とターゲティングの精緻化をベースとした戦略的な広告投資により新規入会・リピート購入の双方を増やす他、AIを活用した取引先の斡旋・関連商品のリコメンド等によるリレーション構築を進めてまいります。また、海外流通額については、国別の戦略の策定・実行や注力国へのローカライズ、新地域への進出により拡大を図ります。あわせて、出展企業の「スーパーデリバリー」外の取引のDX化を支援することで、卸売インフラの実現を目指してまいります。
(ⅱ)フィナンシャル事業:Paid
「Paid」の事業規模拡大には、加盟企業(請求主体)の増加に加え、既存加盟企業の請求における「Paid」の利用比率を引き上げることが課題であると認識しております。この課題に対応するため、Webマーケティングによる認知・流入の創出や営業体制の増強によるアウトバウンドの強化により、大手企業を最重点ターゲットとして加盟企業のターゲット層を拡大してまいります。あわせて、カスタマーサクセス体制の強化や各種IT・CRMツールとの連携等のサービス機能の拡充により、既存加盟企業の利用範囲の拡大(ARPU・LTVの向上)を図ってまいります。
(ⅲ)フィナンシャル事業:URIHO
「URIHO」では、サブスクリプション型の売掛保証サービスを成長領域と位置づけており、事業規模拡大には契約社数の増加が必要であると認識しております。契約社数は順調に増加しておりますが、企業の規模・ステージに応じた課題や顧客ニーズに対応することが、今後さらに契約社数を増加させていくために必要であると認識しております。この課題に対応するため、戦略的な広告投資及び営業体制の増強により集客を行う他、企業の規模・ステージに応じて「まず使ってもらう」ことを優先した入門的なサービスを起点に、本体サービスへのプランアップを促すことで、顧客基盤の拡大と利用範囲の拡大を図ってまいります。
d.与信管理のコントロール
フィナンシャル事業の「Paid」及び「URIHO」は、当社グループが取引先の代金未払いリスク等の一定のリスクをとるビジネスモデルであるため、保証履行関連費用をはじめとする売上原価が利益に与える影響が大きくならないようにしていくことが課題であると認識しております。この課題に対応し安定的な利益成長を実現していくため、保証残高・取扱高を積み上げて積極的に事業規模を拡大する一方で、当社グループが蓄積してきた事業者データ・与信データ・取引データ等を活用した高度な審査により与信管理をコントロールし、リスクに見合った料率を設定するとともに再保証の活用によりリスク分散に努めてまいります。
e.M&Aを通じたインオーガニックな成長
ラクーンBtoBネットワーク構想の実現には、既存サービスの成長に加え、グループ顧客の多様なニーズに応える新規サービスを創出し、グループサービスを増やしていくことが課題であると認識しております。この課題に対応するため、既存事業からのサービス拡張に加え、M&Aや出資、アライアンスを活用したインオーガニックな成長に取り組んでまいります。具体的には、「市場性」と「ラクーンBtoBネットワークとの親和性」を基準としたターゲット領域の明確化と能動的なソーシング活動を進めるとともに、案件発掘からデューデリジェンス、PMIまで対応する組織・体制の構築、及び資本コストや資本効率性を加味した投資・撤退基準の整備を行い、グループの提供価値と顧客基盤の拡大を図ってまいります。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 基本方針・体制
ラクーングループは、「企業活動を効率化し便利にする」という経営理念のもと、ビジネスインフラとして幅広い事業領域の取引をサポートしています。事業を通じて社会課題を解決することを基本方針とし、事業運営におけるリスクの適切な管理・最小化および事業機会の最大化を図り、企業価値の向上を目指してまいります。またステークホルダーの皆様と共に、持続可能な地球環境や社会の実現に貢献してまいります。
(サステナビリティに関する社内推進体制)
ラクーングループにおけるサステナビリティの取り組みは、代表取締役社長のコミットメントのもと、担当取締役を中心に各部門・各グループ会社と連携したワーキンググループを組織し全社的に推進しています。ワーキンググループから経営会議に報告・提言を行い、経営会議にて審議・承認のうえ、取締役会へ報告を行っています。取締役会は管理・監督及び重要事項の承認を行っています。また、監査等委員会は、サステナビリティ全般に関わるリスクを認識し適宜報告を求めています。

(2) 戦略
a) 気候変動
気候変動関連のリスクと機会について、以下の項目に沿って整理しております。
■移行リスク
・省エネを実施するためのコスト増加
・原材料や輸送費の高騰等を理由とした取扱商品価格の上昇による売上不振
・燃料価格高騰による配送料の上昇による売上不振
・環境配慮商品の取り扱いが少ない場合に購入事業者からの評判低下 など
■物理的リスク
・購入事業者が豪雨、洪水等による影響で休業した場合の売上減少
・物流網の混乱が発生した場合の配送遅延
・気候変動による被害が長期化することで発生する代金支払い遅延や未回収
・空調費用の上昇 など
■機会
・中小製造業、卸売業、小売業の業務デジタル化の加速
・気温上昇や防災への対策等、環境変化による新たな商品需要
・異常気象や感染症等で人が移動できない状況でオンライン取引需要の増加
・信用不安による保証需要の増加 など
b) 人材育成方針
ラクーングループでは、人的資本を事業運営において最も大事な資本と捉えております。人的資本に関する重要課題(マテリアリティ)として「多様な個の能力が最大限発揮できる場の提供」を掲げ、従業員の個の能力を活かす組織づくりや、創造力を培う教育などを実践しています。
また、中期経営計画の実現に向け、開発人員の増強及び開発生産性の向上を進めております。特に昨今のAI技術の進展を踏まえ、日常業務の効率化や付加価値創出を目的として、全従業員を対象にITリテラシー及びAI活用スキルの向上に取り組んでおります。
さらに、新入社員から管理職まで階層・職種に応じた研修体系を整備するとともに、資格取得支援制度、外部研修補助制度及びeラーニング等を通じて自律的な学びと成長を支援しております。また、査定面談や1on1等の定期的な対話を通じて、一人ひとりのキャリア形成を支援しております。
c) 社内環境整備方針
人材育成方針に従い、ダイバーシティの推進、働きやすい環境の整備、開発環境の整備に重点的に取り組んでおります。
■ダイバーシティ
ラクーングループは、「一人ひとりの個性に着目し、多様な個性を活かし合う」組織こそが変化に強く、持続的な成長に重要であると考えており、性別や年齢、国籍、人種、肌の色、言語、スキル、学歴などの経歴、性的指向、性自認、障がいの有無にかかわらず、さまざまなバックグラウンドを持つ従業員が、違いを認め合い、お互いの意見を尊重しながら、ともに働いています。
働くパパママを対象に子育てと仕事の両立を支援する制度「はたらくーん」、外国籍社員が帰国して実家から業務ができる「越境リモートワーク」の実施、障がいを持つ方が希望するすべての職種で働けるような環境整備や部署内のサポートなど、それぞれが働きやすい環境で活躍の場を増やせる取り組みを推進しています。
また、業務を通して個の能力を伸ばしていくことはもちろん、オリジナルの社内研修・社内行事を多数実施し、従業員がお互いの能力を発見し認め合う機会を設けております。
■働きやすい環境の整備
ラクーングループでは、組織づくりにおいて、多様な価値観や経験、能力を持った人材が活躍できる場を提供することが重要と考えています。従業員が自身の能力を最大限発揮し、個性を活かして伸び伸びと働けるような職場環境や制度づくりに努めています。働き方の多様化に合わせてリモートワークやフレックス制度の導入や在宅環境の整備、また労働安全衛生の確保も行っております。
■開発環境の整備
開発環境の効率化や堅牢化、スクラム手法・アジャイル手法の導入、AI等の新たな技術も活用しながら、開発プロセスの改善及び開発生産性の向上を進めております。また、開発生産性に関するKPIの可視化や定期的なサーベイを実施して施策の効果を検証するといった取り組みも行っております。
(3) リスク管理
ラクーングループでは、ラクーンホールディングスの取締役会においてグループ全体の統括的なリスクマネジメントを行っております。リスクの特性に応じたマネジメントの仕組みを構築しております。
(4) 指標及び目標
a) 気候変動
スコープ1,2,3におけるグループ連結でのGHG排出量は以下の通りです。2023年6月以降、本社電力に関しまして、再生可能エネルギー電力証書の購入量に対応する電力使用量はCO2排出係数をゼロとして算定しております。
b) 人的資本・多様性
当社グループでは2032年3月31日までに「女性社員の管理職割合を全社員の男女比(40%)以上にする」ことを目指しております。
3 【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 事業環境について
① ビジネスモデルについて
当社グループの事業の多くはインターネット技術を活用したBtoBサービスの提供をしており、BtoB-EC市場の成長及び企業業務のDX化の浸透率の向上が事業展開の基本条件であると考えております。
業務効率化の推進に伴う企業のDX対応は一般化してきており、市場環境は今後も拡大していくことを見込んでおります。しかしながら、今後もこれまでと同様に普及が進展する保証はなく、新たな規制の導入等、同市場の成長が阻害されるような状況が発生した場合においては、当社グループの事業規模拡大に影響を及ぼす可能性があります。
② 景気動向の影響について
当社グループは、企業間取引に係るサービスとして「情報」と「決済」に関するサービス及び「売掛金」を保証するサービスを提供しております。そのため、国内外の経済情勢や景気動向等の理由によりサービスを利用する企業や保証する企業の経営状況が悪化する場合、また市場環境が著しく変化する場合、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
「売掛金」を保証するサービスを提供するフィナンシャル事業においては、審査を慎重に行うとともに審査の精度をより向上させていくことで、現状、デフォルトの発生状況を通常起こりうる変動範囲内にコントロールできていると認識しております。しかしながら、サービスを利用する企業や保証する多くの企業の経営状況が景気動向の急激な変動等により大幅に悪化した場合、当社グループの事業成長が阻害される可能性があります。また、想定をはるかに超える保証履行が発生した場合には当社グループの事業運営及び財政状態、業績に影響を与える可能性があります。
③ 競合について
当社グループは、企業間取引に係るサービスとして「情報」と「決済」に関するサービス及び「売掛金」を保証するサービスを提供しております。当社グループの提供する各サービスと同様のサービスを提供する企業はサービスごとにそれぞれ存在しております。当社グループでは、これまで蓄積してきた企業間取引特有の商慣習に対するノウハウを背景に、企業と企業の取引を、よりスピーディーで効率的で便利なものにしていくために、常にユーザビリティの向上を意識した仕組みの構築、商品構成、安心して取引できる環境の提供等に取り組むことで差別化を図っております。しかしながら、当社グループと同様のサービスを提供する企業及び今後新たに参入する企業との競合が激化した場合、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
(2) フィナンシャル事業の与信リスクについて
フィナンシャル事業の売掛保証は、顧客である事業会社から徴収する売掛債権の保証料を売上高として計上し、保証を引き受けた結果発生するコスト(保証履行や貸倒、再保険等の費用)を差し引いた金額が売上総利益となっております。売掛債権保証の市場は、近年、売掛債権の保全や与信管理の強化に関する企業ニーズの高まりを受け拡大しつづけております。
当社グループでは、売掛保証の保証残高を積み上げるとともに、保証履行の発生率を適切にコントロールすべく、最適な保証引受審査を行うことがビジネスモデル上、重要であると考えております。そのため、日々の営業活動を積極的に行うことで保証残高を積み上げることに尽力する一方で、保証履行を適切な水準に抑えるために、保証先企業の審査基準についても随時見直し、設立当初から現在までにおける保証履行実績とその時々の経済情勢を反映させて、極度に保証履行率が悪化しないように努めております。また、保険会社等との再保険契約の活用により、保証履行が発生した場合には当社グループが被る損害の一部を担保させることで、当社が負担する保証履行金額を軽減させるよう努めております。さらに、事業会社から徴収する保証料についても、これまでの保証履行実績とその時々の経済情勢を反映させ、随時見直しております。しかしながら、当社グループが想定する以上の保証履行が発生した場合には業績に影響を与える可能性があります。
なお、2026年4月末現在の保証事業保証残高は76,434,205千円です。そのうち、当社グループでリスクを保有している保証残高は48,247,732千円であります。
(3) 法的規制について
① 当社の事業を取り巻く法的規制について
EC事業の主力事業である「スーパーデリバリー」では、取り扱う商品の中で一部下記の様な法規制を受ける商品が存在しております。
a.ブランド品の販売について
ブランド品の販売にあたっては、当該ブランド・メーカーの商標権、意匠権、著作権その他の知的財産権等に抵触しないことに留意し、必要に応じてインボイス等の証明書類の提出を求めて出展審査を行っております。また、「出展規約」に特則(「ブランド品などの出展に関する特則」)を規定することで、当該ブランド・メーカーの商標権、意匠権、著作権その他の知的財産権を侵害するものでないことを出展企業に保証させております。
また、並行輸入品も含めた海外ブランド品の取り扱いに関しましては、別途真正商品である旨、偽ブランド品や知的財産権侵害商品を取り扱った場合には出展企業が責任を取る旨の誓約書の提出を求めることで関連法規・法令等の遵守に努めております。しかしながら、販売した商品に万が一、上記記載の知的財産権等を侵害するような事態が生じた場合には、当社グループがその責任を問われかねず、当社グループに対する社会的信用力は低下し、事業の遂行に支障をきたす可能性があります。
b.医薬部外品、化粧品、加工食品、酒類等の販売について
「スーパーデリバリー」の取り扱い商品のひとつであります医薬部外品、化粧品、加工食品(健康食品を含む)、酒類は、販売及び広告表現について主に下表の法律による規制を受けております。当社グループは、出展企業に対し、必要に応じて化粧品等の製造販売業許可を取得した証明書や成分分析表等の証明書類の提出を求め、酒類の販売においては、出展企業が酒類販売業の免許を取得していることを確認しております。また、「出展規約」に特則(「医薬部外品・化粧品などの出展に関する特則」及び「加工食品などの出展に関する特則」)を規定し、関連法規・法令等を遵守していることを保証させるとともに、出展後も広告表現等の法的規制に抵触する内容がないかを当社グループ内において随時チェックすることで関連法規・法令等の遵守に努めております。
しかしながら、将来的に法的規制が強化された場合や、現行の法的規制における法令の解釈・適用によっては、新たな対策が必要となり、これらの商品の販売に支障をきたす可能性があります。また、販売した商品に関し法的規制に抵触するような事態が生じた場合には、当社グループがその責任を問われかねず、当社グループに対する社会的信用力は低下し、事業の遂行に支障をきたす可能性があります。
c.フィナンシャル事業の売掛債権の保証について
フィナンシャル事業のURIHOは、「保険業法」上の保険業、「債権管理回収業に関する特別措置法」上の債権管理回収業、「金融商品取引法」上の金融商品取引業、及び「貸金業法」上の貸金業のいずれにも該当いたしません。また、Paidについても、「割賦販売法」上の包括信用購入あっせん、「貸金業法」上の貸金業、及び「銀行法」上の為替取引のいずれにも該当いたしません。従って監督官庁は存在せず、いわゆる業法上の法的規制の対象とはなっておりません。しかしながら、今後新たな法律の制定や現行法の解釈に変化があった場合には、これらの事業が法的規制の対象となる可能性があり、その場合、事業の継続に支障をきたし、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
② 取引先情報の管理体制について
当社グループは、事業の性質上、個人情報を含む取引先情報を多数取り扱っており個人情報保護法の適用を受けております。当社グループでは、個人情報の保護を図るため、管理システムへのアクセス者の制限やアクセス履歴の管理、また社員教育の実施等、管理運用面について細心の注意を払っております。しかしながら、万一これらの情報が外部に流出した場合、当社グループの事業の遂行に支障をきたす可能性があります。
(4) 事業体制について
① 優秀な人材の獲得・育成について
当社グループは顧客や業界を理解した上でITを使ったサービスを提供できるのが強みです。今後、事業成長していくためには、当社グループの経営理念に共感し、事業成長に強い意欲を持った優秀な人材の継続的な獲得が必要であると考えております。特に、当社グループのサービスは、顧客ニーズに応じた利便性の高いシステムを提供していることから、システムの開発やその運用・管理を適切に行うことが事業上重要であり、これを実行するための優秀なエンジニアを獲得・育成することが重要であると認識しております。しかしながら、エンジニアの人材獲得競争は激しく、業務上必要とされる知識及び経験を備えた人材を確保できないリスクがあり、その場合、システム開発の遅延や運営・管理の不備等が発生する可能性は否定できず、その場合、当社グループの業務運営に支障をきたす可能性があります。
② システムの障害について
当社グループの事業の多くは、モバイル端末やパソコン等のコンピュータシステムを結ぶ通信ネットワークに依存しております。そのため、自然災害や事故などにより通信ネットワークが破壊された場合においては事業の全体、あるいはその一部が中断され、事業の遂行に重大な支障をきたす可能性があります。
また、当社グループでは、サービスの安定供給を図るためのセキュリティ対策とコンピューターウイルスの感染、ハッカーの侵入による妨害など、不正アクセスを回避するよう努めておりますが、こうした要因によるシステム障害が生じた場合も同様に、事業の遂行に重大な支障をきたす可能性があります。
さらに、サーバー等の管理を委託しているデータセンター等の管理会社のサービス低下、アクセスの集中によるサーバーのダウン等によりインターネットへの接続及びシステムの稼動がスムーズに行うことができない状態になった場合においても当社グループの事業の遂行に支障をきたす可能性があります。
③ 災害による影響について
当社グループは、東京都中央区に本社を置き、グループ全体の経営管理体制機能を集約しております。そのため、大規模な自然災害やその他の事業活動の継続に支障をきたす事象が、本社エリアに発生した場合、当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。
(5)新株予約権の行使による株式価値の希薄化について
当社グループは、取締役、執行役員及びグループ会社代表取締役の経営参画意識高揚のために会社法第236条、第238条及び第240条の規定に従って、新株予約権(以下、「ストック・オプション」という。)を付与しております。これらストック・オプションの権利行使がなされた場合には、新株式が発行され当社グループ株式価値の希薄化が生じる可能性があります。しかしながら、「ストック・オプション」の約9割には、あらかじめ定める業績目標の達成が行使条件とされており、その目標が達成されることは株式価値の向上に資するものと認識しております。なお、2026年7月22日現在でのストック・オプションによる潜在株式数は1,450,400株であり発行済株式総数に対して6.8%に相当します。
また、当社は今後の事業戦略の実現を目指し2025年11月28日に株式会社アドバンテッジパートナーズがサービスを提供するファンドが出資する特別目的事業体であるAAGS S8, L.P.に対して第三者割当の方法により新株予約権及び無担保転換社債型新株予約権付社債を発行しております。当該新株予約権について行使が行われた場合又は当該新株予約権付社債について転換が行われた場合には、保有株式の価値が希薄化する可能性があります。しかしながら、2030年12月13日までの期間に複数回に渡る段階的な行使が予想されるため、希薄化が即時に生じる新株式の発行とは異なり、当社株式の株式市場への供給が一時的に過剰となる事態が回避されやすいと考えられ、既存株主の利益への影響を一定程度抑えることができると考えております。また、本新株予約権及び本新株予約権付社債の目的である当社普通株式数は、調整がなされる場合を除いて固定されており、株価動向にかかわらず、最大交付株式数が限定されているため、希薄化率が当初予定より増加することはありません。なお、2026年7月22日現在での本新株予約権の行使及び本新株予約権付社債の転換による潜在株式数は7,751,800株であり発行済株式総数に対して36.5%に相当します。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績等の状況の概要
当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概況は以下のとおりであります。
① 財政状態の状況
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末より3,162,458千円増加して19,380,296千円になりました。流動資産は、2,998,510千円増加して16,311,467千円になりました。増加の主な要因は、取引の増加に伴い売掛金が1,853,613千円増加したことと、自己株式の取得や配当金の支払による支出があったものの、転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の発行による資金調達をした結果、現金及び預金が905,425千円増加したことによるものです。固定資産は、163,947千円増加して3,068,829千円になりました。増加の主な要因は、投資有価証券が取得及び時価評価により140,826千円増加したことによるものです。
当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末より3,369,873千円増加して15,003,438千円になりました。流動負債は1,422,735千円増加して12,117,081千円になりました。増加の主な要因は、取引の増加に伴い買掛金が1,720,740千円増加した一方で、返済により短期借入金が300,000千円減少したことによるものです。固定負債は1,947,137千円増加して2,886,356千円になりました。増加の主な要因は、転換社債型新株予約権付社債2,000,000千円を発行したことによるものです。
当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末より207,415千円減少して4,376,858千円になりました。減少の主な要因は、親会社株主に帰属する当期純利益804,224千円の計上により利益剰余金が増加した一方で、配当金の支払いにより利益剰余金が470,574千円減少したこと、ならびに自己株式の消却及び取得等により資本剰余金が783,098千円減少し、自己株式が135,997千円減少したことによるものです。
② 経営成績の状況
当連結会計年度における我が国経済は、雇用・所得環境の改善に加え、政府の継続的な景気支援策を背景に、緩やかな回復基調で推移いたしました。一方で海外では、アメリカの関税施策の変更や中東情勢の緊迫化など、国際情勢は混迷を深めております。国内においても、こうした情勢を背景とした円安や原油高による物価上昇が進行するなど、依然として先行き不透明な状況が続きました。
このような状況の中、当社は「ラクーンBtoBネットワーク」構想をグループ経営方針(長期ビジョン)として掲げております。本構想は各サービスの顧客をグループ共通顧客と捉え直し、グループ全体で顧客ニーズに応えるサービス展開を推し進める重要戦略であります。あわせて、グループサービスを当社グループが運営するサービスにとどめず、提携企業が運営するサービスも加えていくことで、自社・提携の両輪による展開を図り、当社グループの事業成長を加速してまいります。当社は、本構想の実現に向け、株式会社アドバンテッジパートナーズとの間で、2025年11月28日付けで事業提携契約を締結し、成長戦略の加速及び実行力の強化に向けた取り組みを推進しております。第4四半期においては、2027年4月期以降の顧客基盤拡大に向けたプロモーション投資の実証実験として、EC事業、フィナンシャル事業の双方で投資額を増額し、その結果を検証いたしました。下掲のセグメントごとの施策に加え、上記実証実験の結果、当連結会計年度における売上高は6,574,265千円(前期比7.8%増)となりました。なお、前期第3四半期より株式会社ラクーンレント(家賃保証事業)が連結子会社から除外された影響により連結売上高の成長率は抑制されております。
費用面におきましては、株主優待コストをその他費用に計上したほか、実証実験に係る費用を広告宣伝費及びその他費用に計上いたしました。この結果、広告宣伝費は前期比14.2%増、その他費用は前期比27.2%増、人件費は前期比5.1%増となり、販売費及び一般管理費は前期比12.7%増となりました。以上の結果、調整後EBITDA(注)は1,592,798千円(前期比10.6%増)、営業利益は1,320,744千円(前期比5.3%増)、経常利益は1,240,042千円(前期比11.3%減)となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は804,224千円(前期比3.9%減)となりました。
セグメントごとの業績は、次のとおりであります。
ⅰ.EC事業
EC事業の主力事業である「スーパーデリバリー」は、購入客数の増加と購入客単価の向上により流通額を増加させることに取り組んでおります。第4四半期においては、広告宣伝費を追加投入し、顧客基盤拡大を目的とした新規会員登録数を増加させるための実証実験を国内、海外ともに行いました。
国内は、実証実験の効果が加わり新規会員登録数が前四半期比40.9%増となりました。この影響で新規購入客数も大幅に増加し、購入客数全体の伸びを後押しいたしました。また、第3四半期に効果がみられた、会員のウォレットシェア拡大を目的とするクーポン・ポイント付与施策を継続しており、購入客単価も増加いたしました。この結果、国内流通額は前期比14.0%増となりました。
海外は、アメリカの関税や紛争等、逆境が続く中での実証実験となりましたが、新規会員登録数は前四半期比17.3%増となりました。この影響で新規購入客数は増加したものの、購入客数全体は横ばいで推移いたしました。一方、購入客単価は引き続き増加しており、これが海外流通額の伸びを下支えした結果、海外流通額は前期比6.6%増となりました。以上の結果、当連結会計年度の「スーパーデリバリー」の流通額は30,986,292千円(前期比12.0%増)となりました。
この結果、EC事業の売上高は3,899,926千円(前期比9.5%増)になりました。費用面においては、実証実験を行った影響により第4四半期の広告宣伝費・販売促進費が増加した結果、前期比15.7%増となりました。また、人件費は前期比18.9%増、その他費用は前期比18.8%増となった結果、セグメント利益は1,272,990千円(前期比2.7%増)となりました。
ⅱ.フィナンシャル事業
フィナンシャル事業においても、第4四半期において顧客基盤拡大を目的とした実証実験を「Paid」、「URIHO」でそれぞれ実施いたしました。いずれのサービスにおいても、将来の成長につながる先行指標が増加するなど、良好な結果が得られました。
「Paid」におきましては、加盟企業の積極的な獲得を継続するとともに、加盟企業単価を向上させることに取り組んでおります。取扱高は順調な成長が継続しており、グループ外の取扱高は46,505,982千円(前期比12.6%増)、全体の取扱高(グループ内の取扱高13,971,326千円を含む)は、60,477,308千円(前期比12.5%増)となりました。
「URIHO」におきましては、契約社数を増やすことにより保証残高を増加させ、売上高成長に繋げることに取り組んでおります。当連結会計年度末の保証残高は、76,434,205千円と前期末比に21.3%増になりました。
なお、前期第3四半期より株式会社ラクーンレント(家賃保証事業)が連結子会社から除外されました。この影響を受けた結果、フィナンシャル事業の売上高は3,038,114千円(前期比6.2%増)となりました。
費用面においては、当社の与信審査の適切なコントロールにより売上原価率は低い水準を継続しております。第4四半期において実証実験を行ったことで第4四半期の広告宣伝費及びその他費用が増加いたしましたが、第1四半期~第3四半期までは低水準で推移していたため、販売費及び一般管理費は前期比9.4%増となりました。この結果、セグメント利益は832,533千円(前期比13.5%増)となりました。
(注)調整後EBITDA=営業利益+減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)
+のれん償却費+M&A関連一時費用+株式報酬関連費用+ESOP関連費用+株主優待関連費用
③ キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は前連結会計年度末より905,945千円増加し5,236,486千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は692,280千円になりました。この主な要因は、税金等調整前当期純利益を1,240,042千円計上した一方で、法人税等の支払額を588,902千円計上したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金の減少は304,853千円となりました。この主な要因は、ソフトウエア開発等による無形固定資産の取得による支出194,662千円と投資有価証券の取得による支出117,500千円を計上したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の増加は518,518千円となりました。この主な要因は、自己株式の取得による支出648,921千円、配当金の支払額470,574千円及び短期借入金の純増減額300,000千円により資金が減少した一方で、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入1,988,366千円により資金が増加したことによるものです。
④ 生産、受注及び販売の実績
(1) 生産実績
該当事項はありません。
(2) 受注実績
該当事項はありません。
(3) 販売実績
① 当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) セグメント間の取引については相殺消去しております。
② EC事業の販売実績を売上種類別に示すと、次のとおりであります。
③ フィナンシャル事業の販売実績をサービス種類別に示すと、次のとおりであります。
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
① 重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。その作成には経営者による会計方針の採用や、資産・負債及び収益・費用の計上及び開示に関する見積りを必要とします。経営者は、これらの見積りについて過去の実績等を勘案して合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。
連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものについては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載の通りであります。
② 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
(売上高)
当連結会計年度における売上高は、EC事業、フィナンシャル事業ともに増加したことにより6,574,265千円(前期比7.8%増)となりました。
(売上総利益)
売上原価は、フィナンシャル事業の売上原価率が低水準で推移したことにより前期比5.1%の減少となりました。
この結果、売上総利益は5,470,811千円(前期比10.8%増)となりました。
(営業利益)
販売費及び一般管理費は、株主優待コストをその他費用に計上したほか、実証実験に係る費用を広告宣伝費及びその他費用に計上いたしました。この結果、広告宣伝費は前期比14.2%増、その他費用は前期比27.2%増、人件費は前期比5.1%増となり、4,150,067千円(前期比12.7%増)となりました。
この結果、営業利益は1,320,744千円(前期比5.3%増)となりました。
(経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益)
投資事業組合運用損を計上したことに加え、転換社債型新株予約権付き社債及び新株予約権の発行に伴う支払手数料が増加したこと等により、経常利益は1,240,042千円(前期比11.3%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は804,224千円(前期比3.9%減)となりました。
(ROE)
中長期的な目標であるROE25%に対して連結会計年度におけるROEは18.7%となりました。
③ 経営成績に重要な影響を与える要因について
経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第2 事業の状況 3 事業等のリスク」に記載のとおりであります。
④ 資本の財源及び資金の流動性についての分析
キャッシュ・フローにつきましては、「(1)経営成績等の状況の概要 ③キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
当社グループの運転資金需要のうち主なものはPaid事業の販売側企業に対する買掛金の支払いになります。Paid事業の取引代金の回収・支払のサイクルは基本的には取引先企業から回収の後に販売側企業へ支払いとなり、手元資金で賄える状況ですが、事業戦略上、多種多様な回収・支払のサイクルに対応していくために、必要に応じて銀行からの借入を行う方針です。
今後、既存事業の事業成長を図りながら、積極的に新規事業の創出や、必要に応じてM&Aを実施し成長性のあるビジネスを当社の成長に取り込んでいく考えでありますが、資金需要の必要性に応じて柔軟に資金調達を実施いたします。
なお、当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うために複数の金融機関との間で合計7,950百万円の当座貸越及びコミットメントライン契約を締結しております(借入実行残高なし)。
5 【重要な契約等】
(業務提携契約)
当社は、2025年11月28日開催の当社取締役会において、株式会社アドバンテッジパートナーズ(以下「アドバンテッジパートナーズ」といいます。)と事業提携契約を締結するとともに、アドバンテッジパートナーズの親会社が出資するファンドであるAAGS S8, L.P.(Walkers Corporate Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands)(以下「割当先」という。)に対して第三者割当の方法により第18回新株予約権及び第2回無担保転換社債型新株予約権付社債を発行することを決議し、同日付にて本事業提携契約及び引受契約を締結いたしました。
(1) 事業提携の目的
当社グループは「企業活動を効率化し便利にする」を経営理念に掲げ、企業間取引のインフラサービス事業を複数展開しております。具体的には、アパレル・雑貨メーカー等と中小規模小売店等を繋ぐEC サイト「スーパーデリバリー」、企業間取引の掛売り決済代行サービスを提供する「Paid」、売掛金が未回収になった時に取引先に代わって売掛金を支払う売掛保証サービス「URIHO」の3つのサービスになります。各サービスともに業界のパイオニアの位置づけを確立しており、顧客や業界を理解し、他社にはないデータ基盤を活かして、時代に合わせたBtoBサービスを提供してまいりました。
当社は2025年6月12日に「中期経営計画(2026年4月期~2028年4月期)」を公表しております。本中期経営計画では、「顧客ニーズを生かした各サービスの成長とグループ顧客化によるLTV向上」というテーマとともに、「ラクーン BtoB ネットワーク」構想(以下「本構想」といいます。)をグループ経営方針(長期ビジョン)として掲げております。本構想は、中期経営計画中およびそれ以降においても、当社グループの事業成長を加速していくための根幹となる重要戦略であります。
本構想は、各サービスの顧客をグループの共通顧客と捉え直し、グループ全体で顧客ニーズに応えるサービス展開を推し進めるものになります。グループサービスには当社グループが運営するサービスだけではなく提携企業が運営するサービスも加えていき、両輪での展開を図ってまいります。具体的には、グループ顧客が利用できるサービスをBtoBネットワークのサービスラインナップとして付け加えていくことで、グループ顧客がより多くのサービスを利用できるようにします。また、顧客のニーズをより深堀し、ネットワークが拡大する原動力を作ることで、当社グループの主要顧客である中小零細企業がBtoBネットワークに参加することの意義がより深まる環境を構築してまいります。当社グループとしても、BtoBネットワーク内におけるクロスセル等を促進することで、売上成長を実現する計画です。
サービスラインナップを増加させていく方法としては、新規事業の立ち上げの他、M&Aやマイナー投資を伴う資本業務提携、及び資本関係を伴わない事業提携といった方法を考えております。また、当社グループの主要顧客である中小零細企業は経営資源が不足しており、非効率な経営をせざるを得ない状況にあるケースが多いことから、当社グループでは、中小零細企業がより効率的な経営を行えるようになるサービスをこれまでも提供してまいりました。今後は、顧客分析を一層深化することで、中小零細企業の非効率性を解消するサービスをサービスラインナップにさらに追加することを計画しております。
このような状況の下、当社は、2025年11月28日付で公表した「第三者割当により発行される第18回新株予約権及び第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ」のとおり、資金調達に加えて、M&A等による事業拡大、EC事業及びフィナンシャル事業の成長加速並びに経営管理高度化等についての高度な経営支援を受けることができ、当社の企業価値の向上を図ることが可能であると考えられる事業提携先として、複数の上場会社への戦略的なアドバイスの提供実績があるアドバンテッジパートナーズを選定いたしました。当社は、アドバンテッジパートナーズがサービスを提供するファンドが出資する特別目的事業体に対して、第18回新株予約権及び第2回無担保転換社債型新株予約権付社債を発行する予定であり、アドバンテッジパートナーズとの間で、2025年11月28日付で事業提携契約を締結することといたしました。当社は、アドバンテッジパートナーズから受けるノウハウを活用することにより、企業価値向上のための諸施策の検討と着実な実行を積極的に推進してまいります。
(2) 事業提携の内容
アドバンテッジパートナーズからは、以下の各事項を含む支援を受けておりす。なお、2025年11月28日付で公表した「第三者割当により発行される第18回新株予約権及び第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ」のとおり、当社は、割当先に対して、第18回新株予約権及び第2回無担保転換社債型新株予約権付社債を割り当てております。
①マーケティング活動および営業活動に係るKPI管理の強化や広告宣伝・営業活動の更なる推進を通じたEC事業及びフィナンシャル事業の成長に関する支援
②経営管理強化(人材採用やホールディングス機能強化含む)に関する支援
③M&A、アライアンスの推進に関する支援
④その他当社とアドバンテッジパートナーズが別途合意する業務
(3) 事業提携の内容
(4) 日程
6 【研究開発活動】
該当事項はありません。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当連結会計年度中において実施いたしました設備投資の総額は203,338千円であります。その主なものは有形固定資産の購入による設備の増加12,585千円、並びにソフトウエア開発及びソフトウエア購入による設備の増加190,752千円であります。
なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。
2 【主要な設備の状況】
当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
(1) 提出会社
(注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマーを含みます。)は、年間平均雇用人員(1日8時間換算)を( )外数で記載しております。
(2) 国内子会社
(注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマーを含みます。)は、年間平均雇用人員(1日8時間換算)を( )外数で記載しております。
3 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等(2026年4月30日現在)
(注) 完成後の増加能力につきましては、計数的把握が困難であるため、記載を省略しております。
(2) 重要な設備の除却等(2026年4月30日現在)
特記すべき事項はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
② 【発行済株式】
(注) 「提出日現在発行数」欄には、2026年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
1.第8回新株予約権
※当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年6月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
本新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
4.新株予約権を行使することができる期間
2022年9月20日から2034年9月19日(但し、2034年9月19日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の一部行使はできない。
(5) 本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
9.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)9(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
(注)4に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から(注)4に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)5に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
(注)6に準じて決定する。
2.第9回新株予約権
※当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年6月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
本新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
4.新株予約権を行使することができる期間
2022年9月20日から2034年9月19日(但し、2034年9月19日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の一部行使はできない。
(5) 本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
9.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)9(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
(注)4に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から(注)4に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)5に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
(注)6に準じて決定する。
3.第10回新株予約権
※当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年6月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
本新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
4.新株予約権を行使することができる期間
2023年8月28日から2035年8月27日(但し、2035年8月27日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の一部行使はできない。
(5) 本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
9.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)9(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
(注)4に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から(注)4に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)5に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
(注)6に準じて決定する。
4.第11回新株予約権
※当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年6月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
本新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
4.新株予約権を行使することができる期間
2023年8月28日から2035年8月27日(但し、2035年8月27日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の一部行使はできない。
(5) 本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
9.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)9(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
(注)4に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から(注)4に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)5に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
(注)6に準じて決定する。
5.第12回新株予約権
※当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年6月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
本新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
4.新株予約権を行使することができる期間
2024年9月14日から2036年9月13日(但し、2036年9月13日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の一部行使はできない。
(5) 本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
9.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)9(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
(注)4に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から(注)4に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)5に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
(注)6に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(注)8に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
6.第13回新株予約権
※当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年6月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
本新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
4.新株予約権を行使することができる期間
2024年9月14日から2036年9月13日(但し、2036年9月13日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の一部行使はできない。
(5) 本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
9.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)9(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
(注)4に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から(注)4に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)5に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
(注)6に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(注)8に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.第14回新株予約権
※当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年6月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
本新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
4.新株予約権を行使することができる期間
2025年8月29日から2037年8月28日(但し、2037年8月28日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の一部行使はできない。
(5) 本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
9.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)9(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
(注)4に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から(注)4に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)5に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
(注)6に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(注)8に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
8.第15回新株予約権
※当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年6月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
本新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
4.新株予約権を行使することができる期間
2025年8月29日から2037年8月28日(但し、2037年8月28日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の一部行使はできない。
(5) 本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
9.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)9(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
(注)4に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から(注)4に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)5に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
(注)6に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(注)8に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
9.第16回新株予約権
※当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年6月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
本新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
4.新株予約権を行使することができる期間
2026年9月15日から2038年9月14日(但し、2038年9月14日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の一部行使はできない。
(5) 本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
9.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)9(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
(注)4に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から(注)4に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)5に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
(注)6に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(注)8に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
10.第17回新株予約権
※当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年6月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
本新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
4.新株予約権を行使することができる期間
2026年9月15日から2038年9月14日(但し、2038年9月14日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の一部行使はできない。
(5) 本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
9.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)9(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
(注)4に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から(注)4に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)5に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
(注)6に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(注)8に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
11.第19回新株予約権
※提出日の前月末現在(2026年6月30日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
2.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法
本新株予約権1個あたりの発行価額は、700円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金639円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2027年7月1日から2034年6月30日までとする。
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、2027年4月期から2033年4月期までのいずれかの事業年度において、当社の調整後EBITDAが下記①及び②に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下「行使可能割合」という。)の個数を上限として行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
①調整後EBITDAが23億円を超過した場合
行使可能割合:割り当てられた本新株予約権の50%まで
②調整後EBITDAが30億円を超過した場合
行使可能割合:割り当てられた本新株予約権の100%
なお、上記における調整後EBITDAは、2026年4月期決算における当社の決算短信に記載の算式「調整後EBITDA=営業利益+減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)+のれん償却費+M&A関連一時費用+株式報酬関連費用+ESOP関連費用+株主優待関連費用」にて判定するものとし、決算期変更や適用される会計基準の変更等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生した場合など、当該数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は当該影響を排除すべく合理的な範囲内で適切な調整を行うことができるものとする。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)6に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
9.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)9.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記(注)4に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記(注)4に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)5に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)6に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記(注)8に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
1.第18回新株予約権
※当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年6月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.本新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個の行使請求により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、64,500円(以下「出資金額」という。)を当該行使請求の効力発生日において適用のある行使価額(2(2)で定義される。以下同じ。)で除して得られる最大整数とし、本新株予約権複数個の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は、行使請求の対象となった本新株予約権の数に出資金額を乗じた金額を当該行使請求の効力発生日において適用のある行使価額で除して得られる最大整数とする。但し、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する(当社が単元株制度を採用している場合において、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1単元未満の株式はこれを切り捨てる。)。なお、かかる現金精算において生じた1円未満の端数はこれを切り捨てる。
なお、本新株予約権の目的である株式の総数の上限は、本新株予約権の総数に出資金額を乗じた金額を行使価額で除して得られる最大整数となる。ただし、2(3)③に従い、行使価額が調整された場合は、本新株予約権の目的である株式の総数は変更される。
2.新株予約権の行使時の払込金額
(1)本新株予約権1個の行使に際して出資される財産は、64,500円とする。
(2)本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(以下「行使価 額」という。)は、645円とする。なお、行使価額は(3)①乃至⑧に定めるところに従い調整されることがある。
(3)行使価額の調整
①当社は、本新株予約権の発行後、②に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新株発行等による行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。
②新株発行等による行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(ⅰ)時価(④(ⅱ)に定義される。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社又は当社の子会社の取締役(但し、監査等委員である取締役を除く。)その他の役員又は従業員に当社普通株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ)株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(ⅲ)時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又は当社の子会社の取締役(但し、監査等委員である取締役を除く。)その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして新株発行等による行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。)の翌日以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。
但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
(Ⅴ)上記(ⅰ)乃至(ⅲ)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記(ⅰ)乃至(ⅲ)にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権を有する者(以下「本新株予約権者」という。)に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
③特別配当による行使価額の調整
(ⅰ)当社は、本新株予約権の発行後、下記(ⅱ)に定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による行使価額調整式」といい、新株発行等による行使価額調整式と併せて「行使価額調整式」と総称する。)をもって行使価額を調整する。
「1株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(ⅱ)「特別配当」とは、2030年12月13日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。)の額(金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)に当該基準日時点における本新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、2030年12月13日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当該基準日時点における本新株予約権1個当たりの目的である株式の数に33を乗じた金額の当該事業年度における累計額。)(当社が当社の事業年度を変更した場合には、本新株予約権者と協議のうえ合理的に調整された金額)を超える場合における当該超過額をいう。
(ⅲ)特別配当による行使価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。
④その他
(ⅰ)行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
(ⅱ)行使価額調整式で使用する時価は、新株発行等による行使価額調整式の場合には調整後行使価額を適用する日(但し、②(Ⅴ)の場合は基準日)又は特別配当による行使価額調整式の場合には当該事業年度の配当に係る最終の基準日に先立つ45取引日(以下に定義する。)目に始まる30連続取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。
(ⅲ)新株発行等による行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該行使価額の調整前に②に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による行使価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。
(ⅳ)行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。但し、次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。
⑤本新株予約権の発行後、⑥に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額(⑥(ⅱ)の場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の当社普通株式1株当たりの対価、⑥(ⅲ)の場合は、取得条項付株式又は取得条項付新株予約権を取得した場合の当社普通株式1株当たりの対価(総称して、以下「取得価額等」という。)をいう。)が、⑥において調整後行使価額の適用開始日として定める日において有効な行使価額を下回る場合には、行使価額は当該払込金額又は取得価額等と同額(但し、調整後行使価額が516円を下回ることとなる場合には、516円とする。)に調整される。但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社又は当社の子会社の取締役(但し、監査等委員である取締役を除く。)その他の役員又は従業員に当社普通株式を交付する場合及び当社又は当社の子会社の取締役(但し、監査等委員である取締役を除く。)その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。
⑥⑤により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(ⅰ)当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社又は当社の子会社の取締役(但し、監査等委員である取締役を除く。)その他の役員又は従業員に当社普通株式を交付する場合、無償割当て又は株式の分割による場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ)当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。)の翌日以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
(ⅲ)当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)本号(ⅰ)及び(ⅱ)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号(ⅰ)及び(ⅱ)にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、②(Ⅴ)に定める算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
⑦①、③及び⑤のうち複数の規定に該当する場合、調整後行使価額がより低い金額となる規定を適用して行使価額を調整する。
⑧②、③及び⑥の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
(ⅰ)株式の併合、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
(ⅱ)その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
(ⅲ)当社普通株式の株主に対する普通株式以外の種類の株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とするとき。
(ⅳ)行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑨本項①乃至⑧により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
3.新株予約権の行使期間
(1)本新株予約権の行使期間
本新株予約権者は、2025年12月18日から2030年12月13日(但し、4に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日(振替機関の休業日でない日をいう。以下同じ。))までの間(以下「行使期間」という。)、いつでも、本新株予約権を行使することができる。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後は、本新株予約権は行使できないものとする。
上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。
①当社普通株式に係る株主確定日(会社法第124条第1項に定める基準日をいう。)及びその前銀行営業日
②振替機関が必要であると認めた日
③組織再編行為(以下に定義する。)をするために本新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に判断した場合は、それらの組織再編行為の効力発生日の翌日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできない。この場合には停止期間その他必要な事項をあらかじめ本新株予約権者に通知する。
「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成、当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結若しくは株式移転計画の作成、株式交付親会社が当社の発行済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものをいう。
4.本新株予約権の取得事由
当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換、株式移転若しくは株式交付により他の会社の完全子会社となる場合、又は東京証券取引所において当社の普通株式が上場廃止とされる場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前に通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり266円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により株式を発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、1の株式の数で除した額とする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.本新株予約権の行使に関するその他の合意事項
当社は、割当予定先との間で2025年11月28日付で締結した本新株予約権及び下記「第2回無担保転換社債型新株予約権付社債」の引受契約(以下、「本引受契約」という。)において、本新株予約権の行使について以下のとおり合意いたしました。なお、本新株予約権を割当予定先に割り当てた日は2025年12月17日であります。
(1) 割当予定先は、2025年12月18日から2026年6月17日までの期間は、本新株予約権を行使しません。
(2) (1)にかかわらず、下記「2.第2回無担保転換社債型新株予約権付社債」の注6(2)に記載の繰上償還事由に該当する場合、②本引受契約に定める前提条件が払込期日において満たされていなかったことが判明した場合、③当社が割当予定先の本新株予約権を行使することに合意した場合、④株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)における当社の普通株式の取引が5取引日(東京証券取引所において売買立会が行われる日をいいます。以下同じ。)以上の期間にわたって停止された場合、⑤当社が本引受契約上の義務又は表明・保証に違反した場合(軽微な違反を除きます。)、又は⑥有価証券報告書又は半期報告書を適法に提出しなかった場合には、割当予定先は、その後いつでも本新株予約権を行使できます。
2.第2回無担保転換社債型新株予約権付社債
※当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年6月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、同時に行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使時において有効な転換価額で除して得られる数とする。但し、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する(当社が単元株制度を採用している場合において、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1単元未満の株式はこれを切り捨てる。)。なお、かかる現金精算において生じた1円未満の端数はこれを切り捨てる。
2.新株予約権の行使時の払込金額
(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
①本新株予約権1個の行使に際し、当該本新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。
②本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
(2)転換価額
各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(以下「転換価額」という。)は、645円とする。なお、転換価額は(3)①乃至⑤に定めるところに従い調整されることがある。
(3)転換価額の調整
①転換価額の調整
(ⅰ)当社は、本新株予約権付社債の発行後、本号(ⅱ)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新株発行等による転換価額調整式」という。)により転換価額を調整する。
(ⅱ)新株発行等による転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整後転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
イ 時価(③(ⅰ)ロに定義される。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社又は当社の子会社の取締役(但し、監査等委員である取締役を除く。)その他の役員又は従業員に当社普通株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
ロ 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後転換価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
ハ 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又は当社の子会社の取締役(但し、監査等委員である取締役を除く。)その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権を除く。)
調整後転換価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。)の翌日以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。
但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
二 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ホ 上記イ乃至ハの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イ乃至ハにかかわらず、調整後転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権を有する者(以下「本新株予約権者」という。)に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
②特別配当による転換価額の調整
(ⅰ)当社は、本新株予約権の発行後、下記(ⅱ)イに定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による転換価額調整式」といい、新株発行等による転換価額調整式と併せて「転換価額調整式」と総称する。)をもって転換価額を調整する。
「1株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日におけ る本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算につ いては、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(ⅱ)イ「特別配当」とは、2030年12月13日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。)の額(金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)に当該基準日時点における本新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、2030年12月13日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当該基準日時点における本新株予約権1個当たりの目的である株式の数に33を乗じた金額の当該事業年度における累計額。)(当社が当社の事業年度を変更した場合には、本新株予約権者と協議のうえ合理的に調整された金額)を超える場合における当該超過額をいう。
ロ 特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。
③その他
(ⅰ) 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
(ⅱ) 転換価額調整式で使用する時価は、新株発行等による転換価額調整式の場合は調整後転換価額を適用する日(但し、①(ⅱ)ホの場合は基準日)又は特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の配当に係る最終の基準日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
(ⅲ)新株発行等による転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後転換価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該転換価額の調整前に本号①(ⅱ)に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。
(ⅳ)転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、転換価額の調整は行わないこととする。但し、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。
(Ⅴ)本新株予約権付社債の発行後、③(Ⅵ)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額(③(Ⅵ)ロの場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の当社普通株式1株当たりの対価、本号(③(Ⅵ)ハの場合は、取得条項付株式又は取得条項付新株予約権を取得した場合の当社普通株式1株当たりの対価(総称して、以下「取得価額等」という。)をいう。)が、本号③(Ⅵ)において調整後転換価額の適用開始日として定める日において有効な転換価額を下回る場合には、転換価額は当該払込金額又は取得価額等と同額(但し、調整後転換価額が516円を下回ることとなる場合には、516円とする。)に調整される。但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社又は当社の子会社の取締役(但し、監査等委員である取締役を除く。)その他の役員又は従業員に当社普通株式を交付する場合及び当社又は当社の子会社の取締役(但し、監査等委員である取締役は除く。)その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。
(Ⅵ)③(Ⅴ)により転換価額の調整を行う場合及び調整後転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
イ 当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社又は当社の子会社の取締役(但し、監査等委員である取締役を除く。)その他の役員又は従業員に当社普通株式を交付する場合、無償割当て又は株式の分割による場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
ロ 当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合
調整後転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。)の翌日以降、又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
ハ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合
調整後転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
二 イ及びロの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、イ乃至ロにかかわらず、調整後転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、①(ⅱ)ホに定める算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
④①(ⅰ)、②(ⅰ)及び③(Ⅴ)のうち複数の規定に該当する場合、調整後転換価額がより低い金額となる規定を適用して転換価額を調整する。
⑤①(ⅱ)、②(ⅱ)及び③(Ⅵ)の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権付社債権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。
(ⅰ)株式の併合、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付のために転換価額の調整を必要とするとき。
(ⅱ)その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
(ⅲ)当社普通株式の株主に対する普通株式以外の種類の株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。
(ⅳ)転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑥①乃至⑤により転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権付社債権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
3.新株予約権の行使期間
本新株予約権者は、2025年12月18日から2030年12月13日(6(2)②に定めるところにより、本社債が繰上償還される場合には、当該償還日の2銀行営業日前)までの間(以下「行使期間」という。)、いつでも、本新株予約権を行使することができる。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後は、本新株予約権は行使できないものとする。上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。
(1)当社普通株式に係る株主確定日(会社法第124条第1項に定める基準日をいう。)及びその前銀行営業日
(2)振替機関が必要であると認めた日
(3)組織再編行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に判断した場合は、それらの組織再編行為の効力発生日の翌日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできない。この場合には停止期間その他必要な事項をあらかじめ本新株予約権付社債権者に通知する。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本転換社債型新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、上記2(2)に記載の転換価額
(転換価額が調整された場合は転換後の転換価額)とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社による組織再編行為の場合の承継会社等による新株予約権付社債の承継当社が組織再編行為を行う場合は、6(2)②(ⅰ)に基づき本新株予約権付社債の繰上償還を行う場合を除き、承継会社等をして、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に付された本新株予約権の所持人に対して、当該本新株予約権の所持人の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、本号(1)乃至(10)に掲げる内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付させるものとする。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、本新株予約権の所持人は、承継新株予約権の所持人となるものとし、本要項の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。
(1)交付される承継会社等の新株予約権の数
当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
(2)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(3)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編行為の条件を勘案のうえ、本要項を参照して決定するほか、以下に従う。なお、転換価額は2(3)①乃至⑤と同様の調整に服する。
①合併、株式交換、株式移転又は株式交付の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編行為において受領する承継会社等の普通株式の数を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編行為に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
②その他の組織再編行為の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益を受領できるように、転換価額を定める。
(4)承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
承継会社等の新株予約権1個の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
(5) 承継会社等の新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編行為の効力発生日又は承継会社等の新株予約権を交付した日のいずれか遅い日から、3の本新株予約権の行使期間の満了日までとし、3に準ずる制限に服する。
(6) 承継会社等の新株予約権の行使の条件
上記表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7) 承継会社等の新株予約権の取得条項
定めない。
(8) 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)組織再編行為が生じた場合
本号に準じて決定する。
(10)その他
承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数につき、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する(承継会社等が単元株制度を採用している場合において、承継会社等の新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1株未満の端数はこれを切り捨てる。)。また、当該組織再編行為の効力発生日時点における本新株予約権付社債の所持人は、本社債を承継会社等の新株予約権とは別に譲渡することができないものとする。かかる本社債の譲渡に関する制限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継会社等の新株予約権を、当該組織再編行為の効力発生日直前の本新株予約権付社債の所持人に対し、本新株予約権及び本社債の代わりに交付できるものとする。
6.償還の方法
(1)償還金額
各社債の金額100円につき金100円。
但し、繰上償還の場合は、 (2)②に定める金額による。
(2)社債の償還の方法及び期限
①本社債は、2030年12月17日(償還期限)にその総額を各社債の金額100円につき金100円で償還する。
②繰上償還事由
(ⅰ)組織再編行為による繰上償還
イ 組織再編行為(以下に定義する。)が当社の株主総会で承認された場合(株主総会の承認が不要な場合は当社の取締役会で決議された場合。かかる承認又は決議がなされた日を、以下「組織再編行為承認日」という。)において、承継会社等(以下に定義する。)の普通株式がいずれの金融商品取引所にも上場されない場合には、当社は本新株予約権付社債権者に対して償還日(当該組織再編行為の効力発生日前の日とする。)の30日前までに通知のうえ、残存する本社債の全部(一部は不可)を、以下の償還金額で繰上償還するものとする。
ロ 上記償還に適用される償還金額は、参照パリティ(以下に定義する。)が100%を超える場合には、各社債の金額100円につき金100円に参照パリティを乗じた額とし、参照パリティが100%以下となる場合には、各社債の金額100円につき金100円とする。
ハ 参照パリティは、以下に定めるところにより決定された値とする。
(a)当該組織再編行為に関して当社普通株式の株主に支払われる対価が金銭のみである場合当該普通株式1株につき支払われる当該金銭の額を当該組織再編行為承認日時点で有効な転換価額(2(2)に定義される。以下同じ。)で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。
(b)(a)以外の場合
会社法に基づき当社の取締役会その他の機関において当該組織再編行為に関して支払われ若しくは交付される対価を含む条件が決議又は決定された日(決議又は決定された日よりも後に当該組織再編行為の条件が公表される場合にはかかる公表の日)の直後の取引日(株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。以下同じ。)に始まる5連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値を、当該5連続取引日の最終日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とする。当該5連続取引日において2(3)①(ⅱ)、②(ⅱ)、③(Ⅵ)及び⑤に記載の転換価額の調整事由が生じた場合には、当該5連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、2(3)①乃至⑤に記載の転換価額の調整条項に準じて合理的に調整されるものとする。
ニ それぞれの用語の定義は以下のとおりとする。
(a)組織再編行為
当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成、当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結若しくは株式移転計画の作成、株式交付親会社が当社の発行済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本社債に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものをいう。
(b)承継会社等
当社による組織再編行為に係る吸収合併存続会社若しくは新設合併設立会社、吸収分割承継会社若しくは新設分割設立会社、株式交換完全親会社若しくは株式移転完全親会社、株式交付親会社又はその他の日本法上の会社組織再編手続におけるこれらに相当する会社のいずれかであって、本社債に基づく当社の義務を引き受けるものをいう
ホ 当社は、②(2)(ⅰ)に定める通知を行った後は、当該通知に係る繰上償還通知を撤回又は取り消すことはできない。
(ⅱ)公開買付けによる上場廃止に伴う繰上償還
イ 当社普通株式について金融商品取引法に基づく公開買付けがなされ、当社が当該公開買付けに賛同する意見を表明し、当該公開買付けの結果、当社普通株式が上場されている全ての日本の金融商品取引所においてその上場が廃止となる可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は容認し(但し、当社又は公開買付者が、当該公開買付け後も当社普通株式の上場を維持するよう努力する旨を公表した場合を除く。)、かつ公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合、当社は、本新株予約権付社債権者に対して当該公開買付けによる当社普通株式の取得日(当該公開買付けに係る決済の開始日を意味する。)から15日以内に通知のうえ、当該通知日から30日以上60日以内の日を償還日として、残存する本社債の全部(一部は不可)を、(2)②(ⅰ)に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還するものとする。
ロ (2)②(ⅰ)及び(ⅱ)の両方に従って本社債の償還を義務付けられる場合、(2)②(ⅰ)の手続が適用される。但し、組織再編行為により当社普通株式の株主に支払われる対価を含む条件が公表される前に(2)②(ⅱ)に基づく通知が行われた場合には、本号(2)②(ⅱ)の手続が適用される。
(ⅲ)スクイーズアウト事由による繰上償還
当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式の全てを対価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主(会社法第179条第1項に定義される。)による当社の他の株主に対する株式等売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は上場廃止を伴う当社普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合(以下「スクイーズアウト事由」という。)、当社は、本新株予約権付社債権者に対して、実務上可能な限り速やかに、但し、当該スクイーズアウト事由の発生日から14日以内に通知したうえで、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該スクイーズアウト事由に係る当社普通株式の取得日又は効力発生日より前で、当該通知の日から14銀行営業日(振替機関の休業日ではない日をいう。以下同じ。)目以降30銀行営業日目までのいずれかの日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、(2)②(ⅰ)に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還するものとする。
(ⅳ)支配権変動事由による繰上償還
イ 本新株予約権付社債権者は、支配権変動事由(以下に定義する。)が生じた場合、当該事由が生じた日後いつでも、その選択により、当社に対し、あらかじめ書面により通知し、当該通知日から30日以上60日以内の日を償還日として、その保有する本社債の全部又は一部を、(2)②(ⅰ)に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有するものとする。
ロ 「支配権変動事由」とは、特定株主グループ(当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含む。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。))の株券等保有割合(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。)が50%超となった場合をいう。
(Ⅴ)社債権者の選択による繰上償還
イ 本新株予約権付社債権者は、2028年12月17日(但し、同日に先立ち財務制限条項抵触事由(以下に定義する。)が生じた場合には、当該事由が生じた日)以降、その選択により、当社に対して、償還すべき日の15銀行営業日以上前に事前通知を行ったうえで、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。
ロ 「財務制限条項抵触事由」とは、当社の2025年4月期以降の各事業年度の決算期末日における連結の貸借対照表に記載される純資産合計の額が、2025年4月期における連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額の75%を下回った場合又は2025年4月期以降の決算期末日における連結の損益計算書上の経常損益に関して、損失(但し、2027年4月期の決算期末日においては、株式会社アドバンテッジパートナーズとの間で事前に合意していた経営計画に基づき生じた損失は除く。)を計上した場合をいう。
(Ⅵ)上場廃止事由等又は監理銘柄指定による繰上償還
イ 本新株予約権付社債権者は、当社普通株式について、上場廃止事由等(以下に定義する。)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、又は東京証券取引所による監理銘柄への指定がなされた若しくはなされる合理的な見込みがある場合には、その選択により、当社に対して、償還すべき日の15銀行営業日以上前に事前通知を行ったうえで、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。
ロ 「上場廃止事由等」とは、当社又はその企業集団に、東京証券取引所有価証券上場規程第601条第1項各号に定める事由が発生した場合、又は、当社が本新株予約権付社債の払込期日以降その事業年度の末日現在における財務諸表又は連結財務諸表において債務超過となる場合において、当該事業年度の末日の翌日から起算して6か月を経過する日までの期間において債務超過の状態でなくならなかった場合をいう。
③本項に定める償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3)買入消却
①当社及びその子会社(以下に定義する。)は、本新株予約権付社債権者と合意の上、随時本新株予約権付社債をいかなる価格でも買入れることができる。
②当社又はその子会社が本新株予約権付社債を買入れた場合には、当社は、いつでも、その選択により(当社の子会社が買入れた場合には、当該子会社より消却のために当該本新株予約権付社債の交付を受けた後)、当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができ、かかる消却と同時に当該本新株予約権付社債に係る本新株予約権は消滅する。
③「子会社」とは、会社法第2条第3号に定める子会社をいう。
7.本転換社債型新株予約権の行使に関するその他の合意事項
当社は、割当予定先との間で2025年11月28日付で締結した上記「第18回新株予約権」及び本転換社債型新株 予約権の引受契約(以下、「本引受契約」という。)において、本転換社債型新株予約権の行使について以 下のとおり合意いたしました。なお、本転換社債型新株予約権を割当予定先に割り当てた日は2025年12月17 日であります。
(1)割当予定先は、2025年12月18日から2026年6月17日までの期間は、本新株予約権を行使しません。
(2)(1)にかかわらず、①6(2)に記載の繰上償還事由に該当する場合、②本引受契約に定める前提条件が払込期日において満たされていなかったことが判明した場合、③当社が割当予定先の本転換社債型新株予約権を行使することに合意した場合、④東京証券取引所における当社の普通株式の取引が5取引日以上の期間にわたって停止された場合、⑤当社が本引受契約上の義務又は表明・保証に違反した場合(軽微な違反を除きます。)、又は⑥有価証券報告書又は半期報告書を適法に提出しなかった場合には、割当予定先は、その後いつでも本転換社債型新株予約権を行使できます。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.自己株式の消却による減少であります。
3.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。
(5) 【所有者別状況】
※自己株式800,650株は、「個人その他」に8,006単元、「単元未満株式の状況」に50株含まれております。
(6) 【大株主の状況】
2026年4月30日現在
(注) 1.上記のうち、以下の所有株式は、当該各社の信託業務に係る株式です。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
株式会社日本カストディ銀行(信託E口)
2.上記のうち、以下の株主は、海外の機関投資家の所有する株式の保管管理業務を行なうとともに、当該機関投資家の株式名義人となっています。
CGMI PB CUSTOMER ACCOUNT
BCSL CLIENT RE BBPLC NYBR
3.上記のほか、当社所有の自己株式が800,650株(3.76%)あります。
4.前事業年度末において主要株主であったタイヨウ・パシフィック・パートナーズ・エルピーは、当事業年度末現在では主要株主ではなくなりました。
5.当社は「株式給付信託(J-ESOP)」を導入しており、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が当社株式1,072,860株を所有しております。株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式については、自己株式に含めておりません。
6.2025年6月2日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書を含む。)において、三菱UFJ信託銀行株式会社及びその共同保有者である三菱UFJアセットマネジメント株式会社が2025年5月26日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2026年4月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
7.2026年5月12日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書を含む。)において、みずほ信託銀行株式会社及びその共同保有者であるアセットマネジメントOne株式会社が2026年4月30日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2026年4月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有している当社株式1,072,800株を含めて表示しております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、「株式給付信託(J-ESOP)」制度の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有している当社株式60株及び当社所有の自己株式50株が含まれております。
② 【自己株式等】
(注) 1.上記のほか、単元未満株式50株を所有しております。
2.「株式給付信託(J-ESOP)」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式1,072,800株は、上記の自己株式には含まれておりません。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
(従業員に対する株式給付信託(J-ESOP))
当社は、2021年4月14日開催の取締役会において、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めるため、従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託(J-ESOP)」(以下、「本制度」という。)を導入しております。
① 本制度の概要
本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)を給付する仕組みです。当社は、従業員に対し当社の業績等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当する当社株式等を給付します。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとしております。
② 従業員に取得させる予定の株式の総数
2026年4月30日時点で、株式給付信託(J-ESOP)制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が当社株式を1,072,860株保有しております。
③ 従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
従業員のうち株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
2 【自己株式の取得等の状況】
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注) 1.当期間における保有自己株式数には、2026年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2.当事業年度及び当期間における保有自己株式数には、「株式給付信託(J-ESOP)」が保有する当社株式は含まれておりません。
3 【配当政策】
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要課題として認識しており、将来の事業展開と経営体質の強化に備えるための内部留保の充実等を勘案しながら、業績を反映した水準で利益還元を実施することを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を定款に定めており、これらの剰余金の配当の決定機関は中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。なお、当社は、取締役会の決議によって、毎年10月31日を基準日として、中間配当することができる旨を定款に定めております。
当事業年度の配当につきましては、2026年7月25日開催予定の定時株主総会にて、期末配当金1株につき16円00銭を決議する予定であり、中間配当金1株につき11円00銭と合わせ、年間配当金は1株につき27円00銭となる予定であります。
来期以降の配当予想に関しては現段階では22円00銭でありますが、今後の事業規模拡大に備えるための内部留保の充実を図りながら経営成績の推移及び必要資金の状況を勘案しつつ配当を実施する方針であります。内部留保資金につきましては、財務体質の強化と事業規模拡大のための備えとしたいと考えております。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、継続的な企業価値の向上にはコーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であると認識し、コーポレート・ガバナンスの強化及び充実を経営の重要課題と位置付けております。コーポレート・ガバナンスが有効に機能する環境とは、株主やその他のステークホルダー(取引先、従業員等)と良好な関係を築き、よりよいサービスを提供することで長期的な成長を遂げていくことができると考えております。そのために、当社では、企業活動の健全性、透明性及び客観性を確保するために適時適切な情報開示を実施し、また、経営監督機能を強化する体制作りに積極的に取り組んでおります。
なお、当社は今後の事業拡大に伴い組織規模の拡大も伴っていくことから、コーポレート・ガバナンス体制については随時見直しを実施し、また、積極的に取り組んでまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会における議決権を有する構成員とする体制にすることで、取締役会の監督機能のさらなる向上、意思決定の迅速化と機動性の強化を図り、コーポレートガバナンスの実効性をより高めることを目的として、監査等委員会設置会社制度を採用しております。また、執行役員制度を採用しており、取締役会の経営意思決定及び業務監督機能と執行役員の業務執行機能を分離することにより、経営環境の変化に効率的かつ迅速に対応できる体制をとっております。
ⅰ.取締役会
取締役会は、代表取締役社長または代表取締役社長の指名により任命された取締役が議長を務め、定時取締役会を月1回、臨時取締役会を必要に応じて随時開催し、情報の共有及び意思の疎通を図り、重要な業務執行並びに株主総会の決議によって委任された事項について意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行状況の監督を行っております。
提出日(2026年7月22日)現在において取締役会は下記の議長及び構成員の計8名(うち社外取締役3名)で構成されています。社外取締役3名は全員、独立役員として指定しております。
議長:取締役技術担当副社長 田邨 知浩
構成員:代表取締役社長 小方 功、取締役財務担当副社長 今野 智、取締役 大久保 柳華
社外取締役 中垣 徹二郎、取締役(常勤監査等委員)林 藤吉郎
社外取締役(監査等委員)小宮山 澄枝、社外取締役(監査等委員)福田 素裕
なお、2026年7月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、この議案が承認可決されますと、社外取締役(監査等委員)小宮山 澄枝氏が退任し、社外取締役(監査等委員)菱川 浩一郎氏が就任します。
ⅱ.監査等委員会
監査等委員会は、常勤監査等委員が議長を務め、定時監査等委員会を毎月、臨時監査等委員会を必要に応じて随時開催し、監査に関する重要な事項について情報の共有及び意思の疎通を図るとともに、協議を行い、又は決議を行っております。
提出日(2026年7月22日)現在において監査等委員会は下記の議長及び構成員の計3名(うち社外取締役2名)で構成されています。
議長:取締役(常勤監査等委員)林 藤吉郎
構成員:社外取締役(監査等委員)小宮山 澄枝、社外取締役(監査等委員)福田 素裕
なお、2026年7月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、この議案が承認可決されますと、社外取締役(監査等委員)小宮山 澄枝氏が退任し、社外取締役(監査等委員)菱川 浩一郎氏が新たに構成員となります。
ⅲ.指名報酬委員会
取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの一 層の充実を図ることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置しています。
提出日(2026年7月22日)現在において指名報酬委員会は下記の議長及び構成員の計4名(うち社外取締役3名)で構成されています。
議長:社外取締役 中垣 徹二郎
構成員:代表取締役社長 小方 功、社外取締役(監査等委員)小宮山 澄枝
社外取締役(監査等委員)福田 素裕
なお、2026年7月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、この議案が承認可決されますと、社外取締役(監査等委員)小宮山 澄枝氏が退任し、社外取締役(監査等委員)菱川 浩一郎氏が新たに構成員となります。
ⅳ.経営会議
経営会議は、取締役会の決議事項について事前審議を行う他、取締役会決議事項以外の経営上の重要事項についての審議を行うために、監査等委員でない社内取締役と執行役員の計7名で構成し、原則として週1回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。
なお、提出日(2026年7月22日)現在において経営会議は下記の議長及び構成員の計7名で構成されています。
議長:代表取締役社長 小方 功
構成員:取締役財務担当副社長 今野 智、取締役技術担当副社長 田邨 知浩、取締役 大久保 柳華
執行役員 和久井 岳、執行役員 秋山 祐二、執行役員 三原 正大
ⅴ.コンプライアンス事務局
コンプライアンス推進のため、コンプライアンス事務局を設置しております。代表取締役社長をコンプライアンス担当役員とし、法務担当者をコンプライアンス担当事務局としております。コンプライアンス担当事務局は、コンプライアンス・マニュアルの整備とともにコンプライアンスへの知識を深める研修を実施しております。
ⅵ.リスク管理委員会
リスク管理の整備及び推進のため、リスク管理委員会を設置しております。リスク管理担当取締役を委員長とし、内部監査責任者・法務担当者・総務担当者、技術戦略部システム管理チーム所属員・社長室所属員及び各子会社から選出された役職員1名以上で構成され、年4回以上開催しております。発生する可能性のあるリスク及びリスク発生防止策の共有化と、リスク発生時の対応・処理方針の協議・決定を行っており、会社経営に重大な影響を及ぼすと判断する場合には、取締役会に付議しております。
ⅶ.サステナビリティワーキンググループ
サステナビリティの取り組みは、代表取締役社長のコミットメントのもと、担当取締役を中心に各部門・各グループ会社と連携したワーキンググループを組織し全社的に推進しています。ワーキンググループから経営会議に随時報告・提言を行い、経営会議にて審議・承認のうえ、定期的に取締役会へ報告を行っています。

③ 企業統治に関するその他の事項
(イ)内部統制システムの整備状況
当社は、取締役会にて「内部統制システム構築の基本方針」を定め、これに基づいて内部統制システム及びリスク管理体制の整備を行っております。
1.当社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社では企業行動規範及びより具体的な行動について定めた行動基準を策定し、代表取締役社長を中心として、繰り返しその精神を取締役及び従業員に対し伝えることで法令遵守があらゆる企業活動の前提であることを周知徹底する。
コンプライアンス・マニュアルを整備し、法令、定款及び企業倫理等、遵守すべき具体的な事項についての理解を深め、法令及び定款を遵守する体制を構築する。
代表取締役社長をコンプライアンス担当役員とし、法務担当者をコンプライアンス担当事務局とする。コンプライアンス担当事務局は、コンプライアンス・マニュアルの整備とともにコンプライアンスへの知識を深める研修等を実施する。
当社は、内部監査を通じて業務内容の事態を把握し、また、法令、定款及び各種社内規程に基づき業務の適法、適切な運営が行われていることを監査する。
当社の取締役及び従業員が法令遵守上疑義のある行為を発見した場合は、速やかに通報・相談する体制を構築する。また、この場合の通報・相談者が不利益な扱いを受けないこととする。
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断・排除する。また、警察、弁護士等の外部専門機関と連携し組織的に対応する。
2.当社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報は、法令、定款及び文書管理規程等の社内規程、方針に従って、文書(紙または電磁的媒体)に記録して適切に保管及び管理する体制を取る。
3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社のリスク管理体制については、「リスク管理規程」に基づき、リスク管理担当取締役を委員長とするリスク管理委員会を設置してリスク管理の整備及び推進を行う。検討したリスク管理の状況については、適宜、経営会議に報告を行う。
経営上のリスク分析及び対策の検討については、代表取締役社長を議長とし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が出席する経営会議において行う。また、不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を中心とする対策本部を設置し、迅速な対応及び損害を最小限にとどめるよう努める。
4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
定時取締役会を月1回、臨時取締役会を必要に応じて随時開催し、情報の共有及び意思の疎通を図り、業務執行に係る重要な意思決定を行うとともに、取締役の業務執行状況の監督を行う。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)が出席する経営会議を適宜開催し、取締役会の決議事項について事前審議を行う他、取締役会未満の経営の重要事項についての審議を行う。
職務執行に関する権限及び責任については、業務分掌規程、職務権限規程等の社内規程で定め、随時見直しを行う。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社の取締役が子会社の取締役または監査役を兼務し、子会社の取締役会に出席することで業務上の重要事項等について報告を受ける。
(2) 子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
子会社においてリスク管理上懸念の事実が発見された場合、子会社の取締役及び監査役は、経営会議に報告する。リスク管理上の調査や措置が必要な場合はリスク管理委員会に委託し、リスク管理委員会は適宜経営会議に報告する。
(3) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社の事業運営については「関係会社管理規程」に基づき、経営管理本部が主管部署となって子会社の管理を行う。また、経営に関しては、子会社の経営の独立性等を尊重しながら、重要事項については当社の取締役会で審議を行う。
(4) 子会社の取締役等及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
子会社の代表取締役社長をコンプライアンス担当役員とし、当社の法務担当者をコンプライアンス担当事務局とする。コンプライアンス担当事務局は、コンプライアンス・マニュアルを整備し、法令、定款及び企業倫理等、遵守すべき具体的な事項についての理解を深め、法令及び定款を遵守する体制を構築する。
当社の内部監査担当者は、子会社の監査役や管理部門と連携し、子会社の管理状況及び業務活動について内部監査を行う。
6.監査等委員会の職務を補助すべき従業員に関する事項
内部監査担当者もしくは経営管理本部の従業員が、必要に応じて監査等委員会を補助する。
7.前号の従業員の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会より監査等委員会を補助することの要請を受けた場合、監査等委員会を補助する従業員はその要請に関して取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び上長の指揮命令を受けない。また、当該従業員の任命、異動については監査等委員会の同意を必要とする。
8.当社及び子会社の取締役及び従業員が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制
監査等委員は、取締役会に出席する他、社内の重要な会議にも必要に応じて出席し、代表取締役社長及び業務執行を担当する取締役から業務の執行状況について報告を受ける。
監査等委員は重要な決裁書類及び関係資料を閲覧し、必要に応じて当社及び子会社の代表取締役社長及び業務執行を担当する取締役へ報告を求めることが出来る。
当社及び子会社の取締役及び従業員は、重大な法令または定款違反及び不正な行為並びに当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知った時は、遅滞なく監査等委員会に報告する。この他監査等委員会はいつでも必要に応じて当社及び子会社の取締役及び従業員に対し報告を求めることが出来る。
9.監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、前号の報告をした当社及び子会社の取締役及び従業員が、当該報告をしたことを理由として、いかなる不利益な扱いも受けないことを保証し、報告者を保護する。
10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員は、取締役会に出席する他、社内の重要な会議にも必要に応じて出席し、代表取締役社長及び業務執行を担当する取締役から業務の執行状況について報告を受ける。
監査等委員会は、内部監査担当者と連携及び協力するとともに必要に応じて調査を求める。この他、会計監査人と定期的に意見交換を行う。
監査等委員が職務の執行につき生ずる費用の前払いまたは償還の手続等の請求をした場合は、監査等委員の請求に従い適時適切に当該費用の支払いを行う。
11.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制評価制度に適切に対応するため、代表取締役社長の指示の下、内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し是正を行う。
(ロ)責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額はいずれも100万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。
(ハ)役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び当社の子会社の取締役、監査役及び執行役員並びにその他会社法上の重要な使用人(既に退任または退職している者及び保険期間中に当該役職に就く者を含みます。)を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。保険料は全額当社が負担しており、被保険者がその職務の執行に起因して保険期間中に損害賠償請求された場合の損害賠償金及び争訟費用等が当該保険にて填補されます。また、当該保険契約は役員等の職務執行の適正が損なわれないようにするため故意または重過失に起因する損害賠償請求は填補されません。
(ニ)取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内とし、監査等委員である取締役は10名以内とする旨、定款に定めております。
(ホ)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及びその選任決議は、累積投票によらない旨、定款に定めております。
(ヘ)取締役会で決議できる株主総会決議事項
1.中間配当
当社は、取締役会の決議によって、毎年10月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当金)をすることができる旨、定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
2.自己の株式取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
3.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる旨、定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
(ト)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の3分の2以上の決議をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(チ)取締役会及び指名報酬委員会の活動状況
1.取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を18回開催しており、各取締役の出席状況は以下の通りです。
(1) 取締役会の出席状況
(注)中垣徹二郎氏は、2025年7月26日の就任後に開催された取締役会への出席状況を記載しております。
(2) 具体的な検討内容
取締役会では、経営戦略、重要な契約案件、予算関連、リスクマネジメント・コンプライアンス関連、取締役会の実行性評価等について審議しました。また、業務執行状況、内部統制システムの整備運用状況、内部監査の実施状況、中期経営計画の進捗状況等について報告を受けました。
2.指名報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名報酬委員会を2回開催しており、各委員の出席状況は以下の通りです。
(1) 指名報酬委員会の出席状況
(注)中垣徹二郎氏は、2025年8月21日の就任後に開催された指名報酬委員会への出席状況を記載しております。
(2) 具体的な検討内容
指名報酬委員会では、取締役の選任、取締役報酬の改定及び個人別の報酬額の議案の内容について答申しました。
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年7月22日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)
(注) 1.取締役中垣徹二郎、小宮山澄枝及び福田素裕は、社外取締役であります。
2.2025年7月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2024年7月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 林藤吉郎 委員 小宮山澄枝 委員 福田素裕
b.2026年7月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
(注) 1.取締役中垣徹二郎、福田素裕及び菱川浩一郎は、社外取締役であります。
2.2026年7月25日開催予定の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2026年7月25日開催予定の定時株主総会の終結の時から2年間
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 林藤吉郎 委員 福田素裕 委員 菱川浩一郎
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。当社は株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に加え、以下の独立性判断基準を策定し、要件を充たす社外取締役を全て独立役員に指定しております。
(独立性判断基準)
当社は、社外取締役(監査等委員を含む)またはその候補者が、次のいずれにも該当しないと判断される場合に独立性を有しているものと判断する。
1.現在または過去10年間において当社および当社の連結子会社(以下、「当社グループ」という。)の業務執行取締役、執行役員、支配人その他の使用人(以下、総称して「業務執行者」という。)であった者
2.当社の総議決権数の10%以上を直接もしくは間接に有する者または法人の業務執行者
3.当社グループを主要な取引先とする者(※1)またはその業務執行者
4.当社グループの主要な取引先(※2)またはその業務執行者
5.当社グループの会計監査人である監査法人に所属し、当社および当社の子会社、関連会社の会計監査に関与した者
6.当社グループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等(当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に属する者をいう。)
7.当社グループから年間1,000万円を超える寄付、助成金を受けている者もしくはその業務執行者
8.過去3年間において、上記2から7までのいずれかに該当していた者
9.上記1から8までのいずれかに該当する者が重要な使用人(※3)である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
(※1)当社グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度における当社グループとの取引額が当該取引先の連結売上高の2%を超える者をいう。
(※2)当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度における当社グループの当該取引先との取引額が当社グループの連結売上高の2%を超える者をいう。
(※3)重要な使用人とは、業務執行取締役、執行役員、部長職以上の使用人をいう。
また、当社では、独立社外取締役の候補者の選定にあたっては、経歴、豊富な経験、高い見識、専門性などを勘案し、当社の事業経営に対し取締役会での議論に貢献できる方を選定しております。
当社は社外取締役として中垣徹二郎氏、小宮山澄枝氏及び福田素裕氏を選任し、全員を独立役員として指定しております。当社は、社外取締役に対し専門的知識と経験を踏まえ、かつ独立的な立場から積極的に発言し、業務執行を客観的に監査・監督することを期待しております。
中垣徹二郎氏は、これまで培ってきた豊富なビジネス経験や実績に基づく企業経営に係る幅広い知識と見識を有しており、その知識と見識を活かして独立した立場から当社の監督の役割を遂行していただけるものと判断しております。なお、当社と同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。
小宮山澄枝氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、当社の監査・監督に反映していただけるものと判断しております。なお、当社と同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。
福田素裕氏は、公認会計士実務を通じて培われた豊富な経験と、財務・会計に関する専門的な知識を当社の監査・監督に反映していただけるものと判断しております。なお、同氏は当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツをすでに退社しており、同法人在籍時に当社および当社子会社の監査に従事しておりません。なお、当社と同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役3名は、取締役会においてそれぞれの専門的な知識と経験に基づいて取締役の業務執行を客観的に監査・監督を行うほか、監査等委員である社外取締役2名は、監査等委員会の構成メンバーとして、事業年度ごとの監査方針及び監査実施計画に基づいて監査を実施しております。監査にあたっては常勤監査等委員から主要会議の議事録や会社の現況等について日常的に共有を受けるほか、定期的に内部監査専任者及び内部統制チームによる内部監査の実施状況や内部統制システムの整備・運用状況について報告を受けております。また、監査等委員会として会計監査人から定期的に監査の結果報告と説明を受けるとともに、監査上の検討事項等について意見交換を行うことにより相互の連携を図っております。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
a.監査等委員監査の組織、人員及び手続
提出日(2026年7月22日)現在において監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役の林藤吉郎と、監査等委員である社外取締役の小宮山澄枝、福田素裕の計3名によって構成されております。常勤の監査等委員である林藤吉郎は、当社の内部監査及び内部統制監査を担当した経験があり、監査を通じて当社の業務内容に精通しており、日常の監査で得られた情報を監査等委員である社外取締役に適時に共有することで監査等委員会監査の実効性の確保に努めております。
監査等委員である社外取締役の2名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、それぞれの専門的な知識と経験に基づいて取締役の業務執行を客観的に監査・監督しております。小宮山澄枝は弁護士としての豊富な経験と法律に関する専門知識、福田素裕は公認会計士としての財務及び会計に関する十分な知見を有しております。
なお、内部監査専任者又は経営管理本部の従業員が、必要に応じて監査等委員の職務を補助しております。
b.監査等委員会の開催回数及び出席回数
監査等委員会は常勤監査等委員が議長を務め、月に1度の定時開催に加えて、必要に応じて臨時開催されており、当事業年度においては14回開催されました。2026年4月期における各監査等委員の監査等委員会への出席状況当事業年度において当社は監査等委員会を14回開催しており、各委員の出席状況は以下の通りです。
c.監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、事業年度ごとに監査方針及び監査実施計画を策定しております。監査にあたっては、議事録、稟議書、契約書等書類の査閲を行うとともに、関係者へのヒアリング、会計監査人からの監査の実施状況と結果報告の確認及び監査上の主要な検討事項の協議、並びに取締役会の他、社内の重要会議への出席を実施しております。また、代表取締役社長、取締役副社長、社外取締役との会合を必要に応じて実施しており、経営方針や成長戦略、対処すべき課題等について意見を交換しております。期末監査終了後は、会計監査人と意見交換を行い、監査報告書を作成、代表取締役社長に提出し、定時株主総会の席上で監査報告を行っております。また、常勤監査等委員は子会社の監査役を兼務しており、子会社の取締役会への出席等を通じて業務上の重要事項や事業の状況等について報告を受けております。
常勤監査等委員は、内部監査専任者及び内部統制チームから、内部監査の実施状況や内部統制システムの整備・運用状況について適時報告を受ける他、必要に応じてヒアリングに同席するなど緊密に連携しております。また、常勤監査等委員は、監査上の重要事項や日常の監査で得られた情報を社外監査等委員に対して適宜共有し、監査等委員会監査の実効性の確保に努めております。
監査等委員会の当事業年度における具体的な検討内容は、取締役会等における取締役の報告及び意思決定プロセスと決定内容の適法性及び妥当性、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の妥当性、会計監査人との監査上の主要な検討事項の協議、取締役等(監査等委員である取締役を除く)の評価・報酬制度の検討、取締役(監査等委員である取締役を除く)の選任及び報酬等に対する意見決定、監査等委員である取締役の選任議案に対する同意等となっております。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
当社の内部監査は、経営の合理化、効率化及び業務の適正な遂行を目的として、代表取締役社長直轄の社長室に所属する内部監査専任者(2名)を中心に、必要に応じて専門性を有する社内関係者と連携し、実施しております。内部監査専任者は監査の独立性を確保しつつ、代表取締役社長の承認を得た内部監査基本計画に基づき、全部門及び子会社を対象に監査を実施しております。監査結果は代表取締役社長に報告するとともに、監査等委員会及び取締役会へ適時に報告しております。
b.内部監査、監査等委員監査及び会計監査の相互連携
常勤の監査等委員である取締役は、内部監査専任者から内部監査の実施状況及び結果について定期的に報告を受けるとともに、必要に応じて内部監査へ同席しております。また、内部統制チーム及び会計監査人との内部統制の評価結果報告会等に出席し、内部統制の整備・運用状況に関する報告を受けるとともに、意見交換を行っております。
また、常勤の監査等委員である取締役と会計監査人とは四半期決算ごとに会合を開催し、会計監査の方法及び結果について報告を受ける等、緊密に連絡を取っております。
常勤の監査等委員である取締役、内部監査専任者及び内部統制チームは、検証した内部統制システムの結果を関係部門へ随時報告を行っております。報告を受けた関係部門は、必要に応じて常勤の監査等委員である取締役、内部監査専任者及び内部統制チームの助言を受けながら、内部統制システムの継続的な改善を図っております。なお、財務報告に係る内部統制の評価については、期中の実施状況及び最終的な評価結果が取締役会に報告されております。
c.内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査専任者は、内部監査の結果・改善の状況・監査実施時に判明した重要と思われるリスクを代表取締役社長に報告するとともに、監査等委員会及び取締役会へ適時に報告し半期・年度総括の報告を取締役会へ行っております。なお、内部監査の結果は内部監査専任者より被監査部門へ通知し、改善指示のあった事項について、通知後遅滞なく改善指示に対する業務改善が行われているか確認を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
23年間
c.業務を執行した公認会計士
藤井 淳一
豊泉 匡範
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士6名、公認会計士試験合格者2名、その他13名になります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しましては、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考として、監査業務実施のための一定の規模・審査体制・監査実績等を勘案して総合的に判断し選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
監査等委員会において、有限責任監査法人トーマツに解任及び不再任に該当する事象がなかったため再任しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、有限責任監査法人トーマツと四半期ごとにコミュニケーションの場を設け、会計監査の方法及び結果について報告を受け、意見交換を行っております。監査法人の監査の方法及び結果の相当性については監査等委員会で毎期評価を行い、同法人による会計監査が適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、2021年3月11日開催の取締役会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議し、2022年3月10日開催の取締役会、2025年3月13日開催の取締役会、2025年6月12日開催の取締役会及び2026年6月11日開催の取締役会において、その内容を一部改定しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当該方針の内容は次のとおりです。
イ.基本方針
役員報酬については、株主総会で承認を受けた範囲内でその報酬額を、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役については監査等委員会の協議により決定しております。取締役(社外取締役ならびに監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成し、社外取締役ならびに監査等委員である取締役は、基本報酬のみを支払うこととします。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
基本報酬は、月例の固定報酬とし、業績、役位、職責、個人の実績等の評価に応じて世間水準、従業員の平均年収を考慮した上で決定しております。
ハ.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、非金銭報酬等である株式報酬型ストックオプションのみとし、調整後EBITDAの0~6%の範囲内の額を評価額の総額(当社執行役員及び子会社取締役付与分を含む。)として毎年定時株主総会終了後の一定の時期に付与するものとし、付与数は役位、職責、個人の実績等の評価に応じて決定するものとします。
ニ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
金銭報酬である業績連動報酬等は支給せず、非金銭報酬等である業績連動報酬等は金銭報酬の額の300%を超えない評価額の範囲内で支給するものとします。
ホ.決定の全部または一部の第三者への委任に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長にその具体的内容の決定を委任するものとし、代表取締役社長は、当社の業績等も踏まえ、株主総会で承認された報酬等の総額の範囲内において、各取締役の役位、職責、実績等の評価に応じて決定しております。また、決定した個人別の報酬額については、指名報酬委員会の答申を得てその妥当性等について確認をしております。
② 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.業績連動報酬として、取締役(監査等委員を除く)に対して株式報酬型ストック・オプションを支給しております。業績連動報酬の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容及び業績連動報酬の額の算定方法は、「①役員の報酬等又はその算定方法の決定に関する方針」に記載のとおりで、調整後EBITDAを業績指標とした理由は、報酬とグループ全体の業績に連動性を持たせることにより、各取締役のグループ業績への意識を高め、株主と価値観を共有するためであります。なお、当事業年度は株式報酬型ストック・オプションを支給しておりません。当該報酬は非金銭報酬であり、上記報酬は前事業年度までにストック・オプションとして割り当てた新株予約権に係る当事業年度における費用計上額であります。また、2024年4月期まではEBITDAを算定の基礎となる業績指標としており、過年度までに発行した株式報酬型ストック・オプションの算定の基礎とした業績指標は以下のとおりであります。
3.当事業年度末日現在の取締役(監査等委員を除く)は5名(うち社外取締役は1名)、取締役(監査
等委員)は3名(うち社外取締役は2名)であります。上記の員数と相違しておりますのは、2025
年7月26日開催の第29回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退職した取締役2名(う
ち社外取締役は1名)が含まれるためであります。
4.取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2018年7月28日開催の第22回定時株主総会において、年額300百万円以内(ただし使用人分給与を含まない。)と決議いただいております。さらに、上記報酬とは別枠で、2018年7月28日開催の第22回定時株主総会において、株式報酬型ストック・オプション報酬額として年額100百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は、5名(うち社外取締役は0名)です。
5.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2018年7月28日開催の第22回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は、4名(うち社外取締役は3名)です。
③ 役員ごとの報酬等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、株式等の価値の変動または株式等に係る配当によって利益を受けることを目的として取得する株式については保有目的が純投資目的である投資株式、それ以外の目的で取得する株式については保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式に区分する方針としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である株式会社ラクーンホールディングスについては以下のとおりであります。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、純投資目的以外の目的で保有する上場株式について、当該上場会社と当社グループとの事業上の関係を総合的に勘案した上で、中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合において、保有する方針としております。
また、保有の適否に関しましては、取締役会において、上記の保有方針に基づき個別の株式ごとに保有目的及び保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を検証しており、検証の結果に基づいて継続保有または売却の判断を行うこととしております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(注)非上場株式以外の増加銘柄1は、保有していた株式が新規上場したことによる増加であり、取得価額の
発生はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
(注)非上場株式の減少銘柄1は、保有していた株式が新規上場したことによる減少であり、売却価額の発生
はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)定量的な保有効果については記載が困難なため省略しておりますが、②a.に記載のとおり個別銘柄
ごとに保有の合理性を検証しており、取締役会にて検証結果の確認を行っております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
5 【従業員の状況等】
(1) 【人材戦略に関する基本方針等】
当社グループは、「企業活動を効率化し便利にする」という経営理念のもと、「ラクーンBtoBネットワーク」の早期実現を長期ビジョンに掲げ、中期経営計画(2027年4月期~2029年4月期)において既存サービスの成長加速、新規サービスの創出、グループ顧客化・クロスセルの促進を重点課題として取り組んでおります。これらの事業戦略を推進するにあたり、当社グループは人的資本を事業運営における最も重要な資本と位置づけております。当社グループのサービスはITを活用したBtoBサービスであることから、顧客・業界への深い理解とシステム開発・運用能力を兼ね備えた人材が競争力の源泉であり、中期経営計画においても開発人員の増強及び開発生産性の向上を人材面の重点施策として位置付けております。こうした方針のもと、人的資本に関する重要課題(マテリアリティ)として「多様な個の能力が最大限発揮できる場の提供」を掲げております。
人材育成及び社内環境整備に関する具体的な取組み並びに関連する指標及び目標については、「第2 事業の状況 2 サステナビリティに関する考え方及び取組」をご参照ください。
当社グループにおける従業員給与の決定にあたっては、事業成長を支える優秀な人材を継続的に確保・定着させることを基本方針とし、職務・職責及び個人の能力・成果の評価を反映した競争力ある処遇水準の維持を志向しております。基本給は職務・職責及び習熟度等を考慮のうえ個人の能力・成果を踏まえて決定しており、賞与はこの基本給を原資配分のベースとし、会社業績を連動させた体系としております。また、社会環境や人材市場の動向を踏まえた給与水準の継続的な見直しを図ることとしており、特に人材の採用競争力を維持・強化する観点からも、処遇改善を継続的に推進してまいります。
(2) 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
2026年4月30日現在
(注) 1.従業員数は就業人員数(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む)であります。
2.従業員数欄の( )外数は、臨時雇用者数(パートタイマーを含みます。)の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。
(2) 提出会社の状況
2026年4月30日現在
(注) 1.従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む)であり、当社から子会社への出向者は含まれておりません。
2.従業員数欄の( )外数は、臨時雇用者数(パートタイマーを含みます。)の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4.平均年間給与は、兼務役員の従業員報酬を含んでおります。
5.提出会社の従業員は、すべて全社(共通)のセグメントに属しております。
(3) 最大人員会社の状況
ア 当事業年度における従業員数が最も多い会社
㈱ラクーンコマース
2026年4月30日現在
(注) 1.従業員数は、他社への出向者を除き、他社からの出向者を含む就業人員数であります。
2.従業員数欄の( )外数は、臨時雇用者数(パートタイマーを含みます。)の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
イ 上記アの会社の次に従業員数が最も多い会社
㈱ラクーンフィナンシャル
2026年4月30日現在
(注) 1.従業員数は、他社への出向者を除き、他社からの出向者を含む就業人員数であります。
2.従業員数欄の( )外数は、臨時雇用者数(パートタイマーを含みます。)の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(4) 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円滑に推移しております。
(5) 使用人その他の従業員のみを対象とした役員・従業員株式所有制度の内容
当社は使用人その他の従業員のみを対象とした役員・従業員株式所有制度を導入しております。当該役員・従業員株式所有制度の内容について「1 株式等の状況 (8) 役員・従業員株式所有制度の内容」に記載しております。
(6) 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額の差異
① 提出会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。
② 連結子会社
連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
第5 【経理の状況】
1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2025年5月1日から2026年4月30日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2025年5月1日から2026年4月30日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、適時適正な開示を実施できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、監査法人等の行う研修への参加等を行っております。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
【連結包括利益計算書】
③ 【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日)
当連結会計年度(自 2025年5月1日 至 2026年4月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 2社
連結子会社の名称 株式会社ラクーンフィナンシャル
株式会社ラクーンコマース
2.持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法によって処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
② 棚卸資産
貯蔵品
先入先出法による原価法によっております(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物及び建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8~27年
工具、器具及び備品 4~20年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
③ リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。なお、リース資産は該当する固定資産の科目に含めて計上しております。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 保証履行引当金
保証債務の保証履行に備えるため、当連結会計年度末における将来の損失発生見込額を計上しております。
③ 求償債権引当金
求償債権の貸倒れによる損失に備えるため、当連結会計年度末における将来の損失発生見込額を計上しております。なお、当該引当金は、これに対応する求償債権から直接控除しております。
④ 賞与引当金
従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき金額を計上しております。
⑤ 販売促進引当金
販売促進を目的とするポイント制度により小売店に付与されたポイント利用に備えるため、当連結会計年度末において将来利用されると見込まれる額を計上しております。
⑥ 株主優待引当金
株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、株主優待制度の利用実績に基づき、当連結会計年度末において将来利用されると見込まれる額を計上しております。
(4) 重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
当社グループは、事業会社を基礎としたサービス別のセグメントから構成されており、「EC事業」及び「フィナンシャル事業」の2つを報告セグメントとしております。
① EC事業
EC事業は主に、アパレル及び雑貨を取り扱う企業間取引(BtoB)サイト「スーパーデリバリー」を運営しております。主な履行義務は顧客間での商品売買の取引に係るサービスの提供であります。そのため、サイト上にて商品売買取引が成立した時点で履行義務が充足されると判断しており、収益を認識しております。
② フィナンシャル事業
フィナンシャル事業は企業間で取引できるBtoB後払い決済サービス「Paid(ペイド)」及び企業の取引先に対する売掛債権等の保証サービス「URIHO」を運営しております。決済サービスにおける履行義務は顧客間で成立する取引における決済システムの提供であります。そのため、当社グループへ債権譲渡が完了した時点で履行義務が充足されると判断しており、収益を認識しております。売掛債権等の保証サービスにおける主な履行義務の内容は、顧客が取得した各債権に対する保証であります。保証には保証期間が設けられており、当該期間において充足される履行義務であることから、保証期間で按分して収益を認識しております。
(5) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
(重要な会計上の見積り)
1.売掛金に対する貸倒引当金の見積り計上
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
売掛債権のうち、一定の滞納月数を超過しておらず、回収不能となる兆候が個別に見られない売掛債権については、一般債権として、過去一定期間における貸倒実績率に基づき算出した回収不能見込額を貸倒引当金として計上しております。
一定の滞納月数を超過するか回収不能となる兆候が見られる売掛債権については、貸倒懸念債権等特定の債権として、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を貸倒引当金として計上しております。
見積もられた貸倒引当金については、今後の経済環境の変化等を評価した結果、追加で計上する必要があると判断する場合があります。
2.求償債権に対する求償債権引当金の見積り計上
(1) 資産から直接控除した求償債権引当金
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
求償債権のうち、回収不能となる兆候が個別に見られない求償債権については、遅延債権等として、過去一定期間における未回収実績に基づき算出した回収不能見込額を求償債権引当金として計上しております。
回収不能となる兆候が見られる求償債権については、貸倒懸念債権等特定の債権として、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を求償債権引当金として計上し、対応する求償債権から直接控除しております。
見積もられた求償債権引当金については、今後の経済環境の変化等を評価した結果、追加で計上する必要があると判断する場合があります。
3.保証履行引当金の見積り計上
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
保証債務の保証履行に備えるため、保証契約先に対する保証枠の金額から保険による補填見込額を差し引いたリスク残高に対し、過去一定期間における履行及び未回収実績に基づき計算された保証履行引当率を乗じて算出した損失発生見込額を保証履行引当金として計上しております。
保証履行引当率は、保証債務の種別ごとに算定しております。保険による補填見込額は、保険会社との契約条件に基づき、保証先ごとに補填見込額を算定しております。
見積もられた保証履行引当金については、今後の経済環境の変化等を評価した結果、追加で計上する必要があると判断する場合があります。
4.投資有価証券の評価
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
市場価格のない株式等については、実質価額が取得価額と比べて著しく下落した場合には、回復可能性が十分な根拠により裏付けられる場合を除き減損処理を行うこととしております。また、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によって算定しております。
これらの投資有価証券の評価においては、投資先の経済環境の変化等により、翌連結会計年度の連結財務諸表において投資有価証券の計上金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(1) 概要
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。
(2) 適用予定日
2028年4月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(追加情報)
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
当社は、2021年4月14日開催の取締役会において、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めるため、従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託(J-ESOP)」(以下、「本制度」という。)を導入しております。
1.取引の概要
本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)を給付する仕組みです。当社は、従業員に対し当社の業績等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当する当社株式等を給付します。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとしております。
2.信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度395,463千円、129,660株、当連結会計年度1,044,384千円、1,072,860株であります。
(連結貸借対照表関係)
※1 担保に供している資産及び担保に係る債務
担保に供している資産
担保に係る債務
(※) 長期借入金は1年内返済予定の長期借入金と合計して表示しております。
※2 資産から直接控除した求償債権引当金は、次のとおりであります。
3 保証債務
当社グループは営業活動として保証契約先から売上債権の保証引受を行っており、下記保証債務残高は当社グループが提供している保証枠の金額を記載しております。
※4 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行11行(前連結会計年度は取引銀行11行)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
(連結損益計算書関係)
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 売上原価に含まれる引当金繰入額又は戻入額(△)の内容は次のとおりであります。
※3 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※4 事業整理損
前連結会計年度(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日)
当社の連結子会社であった株式会社ラクーンレントにおいて契約上の地位の一部を移転したことに伴い発生した損失であります。
※5 関係会社株式売却損
前連結会計年度(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日)
当社の連結子会社であった株式会社ラクーンレントの全株式を譲渡したことに伴い、関係会社株式売却損26,563千円を特別損失に計上しております。
(連結包括利益計算書関係)
※ その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 1.当連結会計年度末の自己株式数には、「株式給付信託(J-ESOP)」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式(当連結会計年度期首129,660株、当連結会計年度末129,660株)が含まれております。
2.普通株式の発行済株式の株式数の増加23,800株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。
3.普通株式の自己株式の株式数の増加は、取締役会決議による自己株式の取得1,100,000株と、単元未満株式の買取請求による取得53株による増加であります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
3.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(注) 1.2024年7月27日定時株主総会の決議における配当金の総額には、株式給付規程に基づく株式給付信託(J-ESOP)が保有する当社株式に対する配当金648千円が含まれております。
2.2024年11月29日取締役会の決議における配当金の総額には、株式給付規程に基づく株式給付信託(J-ESOP)が保有する当社株式に対する配当金1,296千円が含まれております。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
(注) 2025年7月26日定時株主総会の決議における配当金の総額には、株式給付規程に基づく株式給付信託(J-ESOP)が保有する当社株式に対する配当金1,555千円が含まれております。
当連結会計年度(自 2025年5月1日 至 2026年4月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 1.当連結会計年度末の自己株式数には、「株式給付信託(J-ESOP)」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式(当連結会計年度期首129,660株、当連結会計年度末1,072,860株)が含まれております。
2.普通株式の発行済株式の株式数の増加3,100株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。
3.普通株式の発行済株式の減少1,000,000株は、取締役会決議による自己株式の消却による減少であります。
4.普通株式の自己株式の株式数の増加943,200株は、取締役会決議による株式給付信託(J-ESOP)の追加拠出による自己株式の取得による増加であります。
5.普通株式の自己株式の株式数の減少1,000,000株は、取締役会決議による自己株式の消却による減少であります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
(注) 1.目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しております。
2.目的となる株式の数の変動事由の概要
第18回新株予約権の増加は、発行によるものであります。
3.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(注) 1.2025年7月26日定時株主総会の決議における配当金の総額には、株式給付規程に基づく株式給付信託(J-ESOP)が保有する当社株式に対する配当金1,555千円が含まれております。
2.2025年11月28日取締役会の決議における配当金の総額には、株式給付規程に基づく株式給付信託(J-ESOP)が保有する当社株式に対する配当金1,426千円が含まれております。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
(注) 2026年7月25日定時株主総会で決議を予定している配当金の総額には、株式給付規程に基づく株式給付信託(J-ESOP)が保有する当社株式に対する配当金17,165千円が含まれております。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
※2 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳
前連結会計年度(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日)
株式の売却により、株式会社ラクーンレントが連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに株式の売却価額と売却による支出(純額)は次のとおりです。
(リース取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、経営戦略に照らして、必要資金を金融機関からの借入及び転換社債型新株予約権付社債の発行等により調達しております。
投資有価証券は主として株式及び投資事業有限責任組合への出資であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
なお、金融商品については、利益を目的とした投機的な取引は原則として行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金及び求償債権や事業所の賃借に伴い支出した敷金及び保証金は取引先である顧客並びに預入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
転換社債型新株予約権付社債及び借入金は、経営戦略に係わる資金調達を目的としたものであり、返済完了日は最長で決算日後5年であります。
(3) 金融商品に係わるリスク管理体制
(イ)信用リスク(取引先の契約不履行等に係わるリスク)の管理
売掛金については、債権管理規程に従い、経営管理本部が取引先の入金状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに期日及び残高を管理することでリスクの軽減を図っております。また一部債権については、信販、クレジット及び代金引換便を用いることで、さらなるリスクの軽減を図っております。
求償債権については、審査部が債務者の入金状況を定期的にモニタリングし、債務者ごとの期日及び残高を管理することでリスク軽減を図っております。
(ロ)市場リスク(金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、継続的なモニタリングを行っております。
(ハ)資金調達に係わる流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
経営管理本部が適時に資金繰り計画を作成・更新することで、手許流動性を維持し、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(2025年4月30日)
(※1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
また、「買掛金」、「短期借入金」、「未払金」及び「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
さらに、保証債務62,998,644千円があります。保証債務については、当社グループが提供している保証枠の金額でありますが、市場性がないため記載しておりません。
(※2)売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(※3)求償債権は求償債権引当金を控除した金額が連結貸借対照表計上額となっております。
(※4)長期借入金は1年内返済予定の長期借入金と合計して表示しております。
(※5)市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
当連結会計年度(2026年4月30日)
(※1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
また、「買掛金」、「短期借入金」、「未払金」及び「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
さらに、保証債務76,434,205千円があります。保証債務については、当社グループが提供している保証枠の金額でありますが、市場性がないため記載しておりません。
(※2)売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(※3)求償債権は求償債権引当金を控除した金額が連結貸借対照表計上額となっております。
(※4)市場価格のない株式等は、「(3)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(※5)長期借入金は1年内返済予定の長期借入金と合計して表示しております。
(注) 1.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2025年4月30日)
(注) 求償債権19,719千円に関しては、償還予定額が見込めないため記載を省略しております。
当連結会計年度(2026年4月30日)
(注) 求償債権26,414千円に関しては、償還予定額が見込めないため記載を省略しております。
(注) 2.転換社債型新株予約権付社債及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2025年4月30日)
当連結会計年度(2026年4月30日)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
前連結会計年度(2025年4月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2026年4月30日)
(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2025年4月30日)
当連結会計年度(2026年4月30日)
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
売掛金及び求償債権
これらの時価については、取引先の状況及び入金状況等により債権を分類し、過去の一定期間における未回収実績に基づき算出した貸倒実績率等により算出した回収不能見込額を控除することで算定しており、レベル2の時価に分類しております。
転換社債型新株予約権付社債
転換社債型新株予約権付社債の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
その他有価証券
前連結会計年度(2025年4月30日)
投資事業有限責任組合への出資(連結貸借対照表計上額は554,516千円)及び非上場株式(連結貸借対照表計上額は127,250千円)は、市場価格のない株式等のため、記載しておりません。
当連結会計年度(2026年4月30日)
投資事業有限責任組合への出資(連結貸借対照表計上額は582,742千円)及び非上場株式(連結貸借対照表計上額は101,250千円)は、市場価格のない株式等のため、記載しておりません。
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.ストック・オプション等の内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプション等の内容
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の一部行使はできない。
(5) 本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
(2) ストック・オプション等の規模及びその変動状況
当連結会計年度(2026年4月期)において存在したストック・オプション等を対象とし、ストック・オプション等の数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプション等の数
② 単価情報
3.ストック・オプション等の権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1.評価性引当額が40,071千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において回収不能と判断した将来減算一時差異と税務上の繰越欠損金について評価性引当額を計上したことによるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2025年4月30日)
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2)税務上の繰越欠損金200,269千円(法定実効税率を乗じた額)については、将来の課税所得の見込みを考慮した結果、全額回収不能と判断し、繰延税金資産を計上しておりません。
当連結会計年度(2026年4月30日)
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2)税務上の繰越欠損金245,735千円(法定実効税率を乗じた額)については、将来の課税所得の見込みを考慮した結果、全額回収不能と判断し、繰延税金資産を計上しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社及び連結子会社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
該当事項はありません。
(賃貸等不動産関係)
該当事項はありません。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日)
(注)「その他の収益」には、収益認識会計基準の適用範囲外(収益認識会計基準第3項)である企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく「URIHO」及び「家賃保証」から生じる収益等が含まれております。
当連結会計年度(自 2025年5月1日 至 2026年4月30日)
(注)「その他の収益」には、収益認識会計基準の適用範囲外(収益認識会計基準第3項)である企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく「URIHO」から生じる収益等が含まれております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項 (4) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
契約負債は主に、顧客間で成立した取引から生じたものであり、連結貸借対照表上、流動負債のその他に含まれております。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、当初の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、持株会社である当社が包括的な戦略の立案及び全般管理を行い、各事業会社はその経営戦略に基づき、独自の事業活動を展開しております。各事業会社は、企業活動を効率化し便利にすることを目的とした各企業間取引のインフラサービスを提供しており、サービスの向上に努めながら、売上及び利益の拡大を図り、事業活動を展開しております。
したがって、当社グループは、事業会社を基礎としたサービス別のセグメントから構成されており、「EC事業」及び「フィナンシャル事業」の2つを報告セグメントとしております。
「EC事業」は、企業間取引(BtoB)サイト「スーパーデリバリー」の運営を中心に事業を展開しています。「フィナンシャル事業」は、企業間で取引できるBtoB後払い決済サービス「Paid(ペイド)」の運営及び企業の取引先に対する売掛債権等の保証サービス「URIHO」の運営をしております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載の方法と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日)
(注) 1.セグメント利益の調整額△718,443千円には、各報告セグメントに配分していない全社収益及び全社費用が含まれております。なお、全社収益は、主に各事業報告セグメントからの経営指導料等であり、全社費用は報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。
2.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3.セグメント資産は、連結貸借対照表の資産合計と調整を行っております。
4.セグメント負債は、連結貸借対照表の負債合計と調整を行っております。
当連結会計年度(自 2025年5月1日 至 2026年4月30日)
(注) 1.セグメント利益の調整額△784,779千円には、各報告セグメントに配分していない全社収益及び全社費用が含まれております。なお、全社収益は、主に各事業報告セグメントからの経営指導料等であり、全社費用は報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。
2.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3.セグメント資産は、連結貸借対照表の資産合計と調整を行っております。
4.セグメント負債は、連結貸借対照表の負債合計と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
製品及びサービスの区分がセグメント区分と同一であるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外の国又は地域に所在する有形固定資産を有していないため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がいないため、記載しておりません。
当連結会計年度(自 2025年5月1日 至 2026年4月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
製品及びサービスの区分がセグメント区分と同一であるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外の国又は地域に所在する有形固定資産を有していないため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がいないため、記載しておりません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2025年5月1日 至 2026年4月30日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2025年5月1日 至 2026年4月30日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
(注) 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 株主資本において自己株式として計上されている「株式給付信託(J-ESOP)」に残存する当社株式を、「1株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております(前連結会計年度129,660株、当連結会計年度1,072,860株)。
また、「1株当たり当期純利益金額」及び「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております(前連結会計年度129,660株、当連結会計年度152,916株)。
(重要な後発事象)
(有償ストック・オプション(新株予約権)の発行)
当社は、2026年6月11日開催の取締役会において、有償ストック・オプション(新株予約権)を発行することについて決議し、2026年6月30日付で割当を行いました。なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。また、本新株予約権は付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき引き受けが行われるものであります。
1.発行の目的及び理由
本新株予約権は、当社の中長期的な業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、当社の取締役及び従業員(執行役員)の意欲及び士気をより一層向上させ、当社の結束力及び成長速度をさらに高めることを目的として、有償にて発行するものであります。
本新株予約権には、当社の調整後EBITDAに関する権利行使条件が設定されております。2026年6月11日公表の「中期経営計画(2027年4月期~2029年4月期)」では調整後EBITDAの大幅な増加を目指しております。当該目標は、本計画の目標の早期達成と事業成長スピードを加速していくことを念頭に置いたものであります。
なお、本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、発行済株式総数21,262,043株に対して5.93%に相当します。しかしながら、本新株予約権は、あらかじめ定める業績目標の達成が行使条件とされており、その目標が達成されることは、当社の企業価値・株主価値の向上に資するものと認識しております。このため、本新株予約権の発行は、当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと認識しており、株式の希薄化への影響は合理的なものであると考えております。
2.発行の概要
(1)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
(2)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(3)新株予約権の総数
12,600個
(4)新株予約権の払込金額又はその算定方法
本新株予約権1個あたりの発行価額は、700円とする。
なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に、当該金額と同額に決定したものであり、当社は、当該金額は有利発行に該当しないと判断している。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額及びその1株当たりの金額(行使価額)
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金639円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(6)新株予約権の権利行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2027年7月1日から2034年6月30日までとする。
(7)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2027年4月期から2033年4月期までのいずれかの事業年度において、当社の調整後EBITDAが下記(a)及び(b)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下「行使可能割合」という。)の個数を上限として行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)調整後EBITDAが23億円を超過した場合
行使可能割合:割り当てられた本新株予約権の50%まで
(b)調整後EBITDAが30億円を超過した場合
行使可能割合:割り当てられた本新株予約権の100%
なお、上記における調整後EBITDAは、2026年4月期決算における当社の決算短信に記載の算式「調整後EBITDA=営業利益+減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)+のれん償却費+M&A関連一時費用+株式報酬関連費用+ESOP関連費用+株主優待関連費用」にて判定するものとし、決算期変更や適用される会計基準の変更等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生した場合など、当該数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は当該影響を排除すべく合理的な範囲内で適切な調整を行うことができるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)新株予約権の取得の事由及び取得条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(7)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)新株予約権の譲渡制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(11)組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(2)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(5)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(11)③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(6)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記(6)に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(8)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記(7)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
上記(9)に準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(12)新株予約権の割当日
2026年6月30日
(13)新株予約権証券の発行に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
(14)新株予約権の払込期日
2026年6月30日
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
(注) 1.転換社債型新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。
(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
【借入金等明細表】
(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
(注)第1四半期連結累計期間及び第3四半期連結累計期間に係る財務情報に対するレビュー:無
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日)
当事業年度(自 2025年5月1日 至 2026年4月30日)
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
先入先出法による原価法によっております(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物及び建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物…………………………8~27年
工具、器具及び備品………4~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。なお、リース資産は該当する固定資産の科目に含めて計上しております。
3.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上しております。
(2) 株主優待引当金
株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、株主優待制度の利用実績に基づき、当事業年度末において将来利用されると見込まれる額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
持株会社である当社の収益は、主に連結子会社からの経営指導料及び受取配当金であります。経営指導料については、連結子会社との契約に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務が実施された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。また、受取配当金については、配当金の効力発生日をもって収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しています。
(重要な会計上の見積り)
1.関係会社株式の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社の保有する関係会社株式は市場価格のない株式であり、関係会社株式について、直近期末の財務数値等を用いて算出した実質価額が取得価額に比して著しく下落した場合には、将来の回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて実質価額まで減損処理することとしております。
これらの関係会社株式に評価においては、今後の経済環境の変化等により、翌事業年度の財務諸表において関係会社株式の計上金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。
前事業年度において、株式会社ラクーンレントの株式について実質価格まで減額し、関係会社株式評価損125,055千円を特別損失として計上しています。
2.投資有価証券の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1)の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)4.投資有価証券の評価」の内容と同一であります。
(追加情報)
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する注記については、連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(貸借対照表関係)
※1 担保に供している資産及び担保に係る債務
担保に供している資産
担保に係る債務
(※)長期借入金は1年内返済予定の長期借入金と合計して表示しております。
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
3 保証債務
以下の関係会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
※4 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行11行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
(損益計算書関係)
※1 関係会社との取引高
※2 営業費用のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※3 関係会社株式評価損
前事業年度(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日)
当社の連結子会社である株式会社ラクーンレントに対する株式の評価損125,055千円であります。
(有価証券関係)
前事業年度(2025年4月30日)
子会社株式(貸借対照表計上額654,832千円)は、市場価格のない株式等のため、記載しておりません。
当事業年度(2026年4月30日)
子会社株式(貸借対照表計上額654,832千円)は、市場価格のない株式等のため、記載しておりません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(収益認識関係)
「注記事項 (重要な会計方針) 4 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
(重要な後発事象)
(有償ストック・オプション(新株予約権)の発行)
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(注)1.ソフトウエア仮勘定は自社開発中の仕掛勘定であり、完成後、連結子会社に売却しております。
2.当期増加額の主な内訳
【引当金明細表】
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
・会社法第189条第2項各号に掲げる権利
・会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
・株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第29期)(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日)2025年7月23日関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2025年7月23日関東財務局長に提出
(3) 半期報告書及び確認書
(第30期中)(自 2025年5月1日 至 2025年10月31日)2025年12月11日関東財務局長に提出
(4) 臨時報告書
2025年7月28日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(第29回定時株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
2025年8月15日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号(主要株主の異動)に基づく臨時報告書であります。
2026年6月11日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(ストック・オプションとしての新株予約権の発行)に基づく臨時報告書であります。
(5) 有価証券届出書(参照方式)及びその添付書類
2025年11月28日関東財務局長に提出
新株予約権証券及び新株予約権付社債の発行に係る有価証券届出書であります。
(6) 有価証券届出書の訂正届出書
2025年12月11日関東財務局長に提出
上記(5) に係る有価証券届出書(参照方式)の訂正届出書であります。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。