第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
(注) 1 第103期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。第104期及び第105期は、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 従業員数は、就業人員数を表示しております。
3 第106期より連結財務諸表を作成しておりませんので、第106期以降の連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
(2) 提出会社の経営指標等
(注) 1 第103期及び第107期においては、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。第104期から第106期は、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 第103期、第104期、第106期及び第107期においては1株当たり当期純損失が生じているため株価収益率は記載しておりません。また、第103期、第104期、第106期及び第107期において、自己資本利益率は当期純損失であるため記載しておりません。
3 従業員数は、就業人員数を表示しております。なお、第107期末従業員数には、出向受入者1名が含まれております。
4 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失については、関連会社を有していないため記載しておりません。
5 最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。
6 第105期まで連結財務諸表を作成しておりますので、第105期までの持分法を適用した場合の投資利益、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー並びに現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。
2 【沿革】
株式会社エス・サイエンス設立以後の経緯は、次のとおりであります。
3 【事業の内容】
当社の事業における当社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。
なお、当事業年度より、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」をご参照ください。
注1.教育事業とスマートDXソリューション事業は当事業年度に事業を廃止しました。
注2.2026年2月13日開催の取締役会において、同日付で組織変更が決定し、セグメントはトレジャリー事業、アドバイサリー事業、グリッド事業及び金属不動産事業の4つの区分となりましたが、期中で区分すると前期比較・分析に支障をきたすため、セグメントの分類は翌事業年度からとします。
事業の系統図は、次のとおりであります。

4 【関係会社の状況】
該当事項はありません。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
(1)会社の経営の基本方針
当社は、ニッケル事業・クリプトアセット事業・不動産事業を経営しております。経営の多角化を推進し各事業の機動的な活動により継続的な企業価値の向上を図ることにより、株主・顧客・取引先・従業員など、すべてのステークホルダーのみなさま並びに社会にとって価値ある企業となることを目指しております。
(2)目標とする経営指標
当社は、収益向上と財務体質の強化を経営目標として、事業の改革と業績向上に取り組んでおり、今後も各事業部門の改革と柔軟な営業活動により、黒字体質を目指し安定配当を目標としております。
(3)中長期的な会社の経営戦略
当社は、厳しい環境の下でも利益を確保できる事業構造・体制を目指した展開を行ないます。
(4)会社の対処すべき課題
① 当社の現状の認識について
当社を取り巻く事業環境は多岐に亘っております。ニッケル業界につきましては、自動車や電子機器、住宅向け等に需要が多く、世界情勢や景気の影響を非常に受けやすい業界であるため、LME価格や為替の動向に注視しながら営業活動に努めていく必要があります。暗号資産投資業界につきましては、価格の変動幅(ボラティリティ)は依然として大きく、ハッキングリスクや規制ニュースによる急落リスクも存在するので、適切な情報収集が必要となります。不動産業界につきましては、人口の減少等、不動産市場の動向を慎重に見極めながら営業活動を行う必要があります。
② 当面の対処すべき課題の内容
このような厳しい経営環境ではありますが、当社といたしましては、利益重視の効率経営を経営方針としていることより、以下の重点施策を実施いたします。
a. 営業基盤の強化
b. 収益力の強化
c. 人材の強化
③ 対処方針及び具体的な取組状況
a. 営業基盤の強化
新規顧客の開拓、既存顧客でのシェアの拡大による営業基盤の強化を図ってまいります。このため、顧客ニーズにあった商品やサービスの提供等一層のきめ細かい付加価値サービスを展開する地域戦略や商品戦略の見直しを行い営業基盤の拡大を図っております。
b. 収益力の強化
営業基盤の強化による競争力をいかに維持し、高収益を確保するかが緊急の課題であります。このため、販売増強による粗利益率の向上を目指し、コスト低減やリスク管理の一層の徹底により収益力の向上を図っております。
c. 人材の強化
営業基盤、収益力の強化を担う人材の育成や人材登用と適材適所による人材の有効活用を図っております。
以上、今後の外部環境に柔軟に対応しつつ、課題克服に全力を傾注してまいる所存であります。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社のサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
(1)ガバナンス
当社は、持続可能性の観点からサステナビリティに対する推進体制の強化を念頭に置き、取締役会を中心に課題を解決できる体制の構築に取り組んでおります。サステナビリティ関連のリスク及び機会を監視・管理するためのガバナンスに関しては、コーポレート・ガバナンス体制と同様になります。
当社のコーポレート・ガバナンスの状況の詳細は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要」に記載のとおりであります。
(2)戦略
当社は、サステナビリティ関連のリスク及び機会に対処するため、長期的な社会や環境の変化に伴うサステナビリティに関する取り組みについては、課題を考慮した経営を行うため、取締役会の中で適宜、各管轄の取締役より活動内容の報告を行い、活動を推進しております。また、必要に応じて重要な課題に関しては、対応するために支障となるリスクを洗い出し、対応策を立案、目標値を決めて対処するための進捗管理をおこなって参ります。
当社は、人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針は、以下のとおりであります。
当社は、人材の多様性を尊重しており、人材の個性が生かされるような安全で健全な職場環境を提供できるよう努めております。具体的には、組織を柔軟に横断できるようフラットな組織とすることで風通しの良い職場となっております。また、獲得した人材の能力を最大限に発揮できるよう、必要な専門知識やスキルを習得できる教育環境も整えております。
(3)リスク管理
当社は、リスクを洗い出して把握し、方針の立案、施策の進捗状況管理を取締役会の中で関係者が把握し、改善に取り組んでおります。
気候変動に関するリスクの内容については「3 事業等のリスク (6)気候変動のリスク」をご参照ください。
(4)指標及び目標
当社では、上記「(2)戦略」において記載した、人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針に係る指標については、関連する指標のデータ管理とともに、具体的な取り組みが行われております。各年次で利益が確保できるよう取り組んでおりますが、現時点で利益が確保できておりませんので、人材の新規採用を見送っております。そのため、直近では採用実績が乏しいためデータが不足しており、指標及び目標の数値化はしていません。
3 【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
(1)非鉄金属市況及び為替の変動
当社が商品として購入しておりますニッケルは、ロンドン金属取引所(LME)の相場により決定される国際市況商品であり、その時点での市場価格を反映させているため、仕入金額及び売上高は大きく変動する可能性があります。また為替変動の影響も受けます。このため、常に適正な在庫の確保に努めリスク軽減を図っておりますが、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
(2)不動産市況の影響について
当社が保有する不動産は、景気や金利、地価など経済情勢の影響を受けやすく、当社では不動産査定や不動産営業において豊富な経験と高度な専門知識を有する人材が対応しておりますが、不動産市況が当社の予想を超えて、想定以上の資産価値の下落を生じるような事態に及んだ場合、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
(3)保有有価証券の評価損について
当社は、時価のある優良株式を保有しているため、株式市場の変動に伴い、評価損が発生する可能性があり、当社の経営成績及び財務状態に影響を与える可能性があります。
(4)減損のリスク
当社の保有資産について、実質的価値の低下等により減損処理が必要になった場合、当社の経営成績及び財務状態に影響を与える可能性があります。
(5)不良債権発生のリスク
当社では、販売先との取引開始にあたっては、業界情報の収集や、信用調査会社を利用して信用度、経営成績、資産内容等の調査を実施して与信管理を行っており、必要に応じて担保や保証を取り付け貸倒れリスクの保全を図っております。しかしながら取引先の業績悪化などにより予期せぬ貸倒れリスクが顕在化し、損失を被った場合、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
(6)気候変動のリスク
当社の金属事業部においては、ニッケルが再生エネルギーに転換のために重要な金属であることから、需要は急増する可能性がある一方、当社が仕入れている海外の生産拠点である鉱山や工場が気候変動による影響を受ける可能性もあり、生産量が追い付かなかったり、コスト増加の可能性があります。
不動産事業においては、日本で特に自然災害が多いことから、風水害等の物理的リスクの影響は大きなものになる可能性があります。その場合、その場に存在し移転等が困難なため、不動産というアセット等に直接的なダメージ等の影響を及ぼします。不動産の建設に際しても、多くの機材や建材等が使用され、建築後にも電力が多く消費されるため、温室効果ガスの排出等の規制を受けやすいことがあります。そのため、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
(7)継続企業の前提に関する重要事象等
当社は、前事業年度(2025年3月期)において営業損失および営業キャッシュ・フローのマイナスを計上し、当事業年度(2026年3月期)においても、売上の回復および営業利益の黒字化に向けて取り組んでまいりましたが、中東情勢の悪化や原材料価格の高騰等の影響により収益改善の進捗が想定を下回り、営業損失を計上しております。
このため、当事業年度においても「継続的な営業損失又は営業キャッシュ・フローのマイナス」の状況に該当しており、継続企業の前提に関する重要事象等が存在しております。
しかしながら、当社は当事業年度において保有不動産の売却等により資金の確保を進めるとともに、第三者割当増資の実施により財務基盤の強化を図っております。これにより、当面の事業運営に必要な資金は十分に確保されていることから、資金繰り上の懸念は認められておりません。
以上のことから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しており、継続企業の前提に関する注記の記載は不要であると判断しております。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)経営成績等の状況の概要
当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
① 財政状態及び経営成績の状況
a.財政状態
当事業年度末の資産につきましては、流動資産は685百万円減少して2,227百万円となりました。主な内訳は現金及び預金1,502百万円等であります。固定資産は、3,347百万円増加して3,441百万円となりました。主な内訳は暗号資産3,136百万円等であります。
当事業年度末の負債につきましては、流動負債は897百万円増加して930百万円となりました。主な内訳は1年内償還予定の社債755百万円であります。固定負債は、66百万円減少したことによって35百万円となりました。主な内訳は退職給付引当金29百万円であります。
当事業年度末の純資産合計は、1,830百万円増加して4,701百万円となり、自己資本比率は82.6%となりました。
b.経営成績
当事業年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善を背景に個人消費の持ち直しの動きが見られ、政府による各種物価高対策の効果も相まって、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。一方で、ロシア・ウクライナ情勢の長期化による資源価格の高止まりや、為替相場の変動、さらには米国の通商政策の影響に加え、期末にかけては中東地域における地政学的緊張の高まりを背景としたエネルギー価格の上昇懸念や物流の混乱リスクが顕在化するなど、先行き不透明な状況が一層強まりました。
このような経営環境の下、当社におきましては、各事業における収益力の強化および新規事業の立ち上げに取り組んでまいりました。その結果、当事業年度における売上高は1,441百万円(前年同期比127.2%増)となり、不動産事業における物件売却の寄与により大幅な増収となりました。損益面につきましては、営業損失は146百万円(前年同期 営業損失292百万円)と赤字幅は縮小いたしました。
一方で、経常損益および当期純損益につきましては、主に暗号資産の評価損の計上等により大幅な損失を計上し、経常損失は2,524百万円(前年同期 経常損失295百万円)、当期純損失は2,529百万円(前年同期 当期純損失96百万円)となりました。これらの損失は、主として期末時点における市場価格を反映した会計上の評価損によるものであり、当社のキャッシュ・フローに直接的な影響を及ぼすものではありません。
セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。
なお、当事業年度より、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」をご参照ください。
(ニッケル事業)
LMEのニッケル価格の低水準が継続したことにより販売単価は低下したものの、販売数量の増加により売上高は616百万円(前年同期比1.5%減)と前年並みの水準を確保いたしました。セグメント利益(営業利益)は30百万円(前年同期 30百万円)となりました。
(クリプトアセット事業)
2025年7月より開始した事業であり、当事業年度においては、暗号資産事業は継続的な運用収益を安定的に創出する体制の構築途上にあり、本格的な運用の進展には至っておりません。
また、暗号資産は市場環境により価格変動が大きい特性を有することから、暗号資産に係る評価損益、運用損益および売却損益については、営業外損益にて計上いたしました。
その結果、セグメント損失(営業損失)は、費用の発生による5百万円となりました。
(不動産事業)
保有物件の売却を実現し、資産の流動化および財務体質の改善を図るとともに、保有物件からの賃貸料収入を計上した結果、売上高は824百万円(前年同期 売上高8百万円)、セグメント利益(営業利益)428百万円(前年同期 セグメント損失(営業損失)5百万円)となりました。
(教育事業)
事業環境の変化により収益性の改善が見込めない状況が続いたことから、当事業年度に事業を廃止することといたしました。その結果、売上はありませんでした。セグメント損失(営業損失)13百万円(前年同期 セグメント損失(営業損失)15百万円)となりました。
(スマートDXソリューション事業)
事業環境の変化により収益性の改善が見込めない状況が続いたことから、当事業年度に事業を廃止することといたしました。その結果、売上高は0.6百万円(前年同期 売上なし)でした。セグメント損失(営業損失)25百万円(前年同期 セグメント損失(営業損失)30百万円)となりました。
② キャッシュ・フローの状況
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ259百万円減 少し、1,901百万円となりました。
当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況と増減の要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、350百万円(前年同期253百万円の減少)となりました。これは主に、暗号資産評価損によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は、5,214百万円(前年同期259百万円の増加)となりました。これは主に、暗号資産の取得による支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により増加した資金は、4,604百万円(前年同期0.02百万円の減少)となりました。これは主に、株式の発行による収入によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績
a.生産実績
当事業年度における生産実績は、ありませんでした。
b.仕入実績
当事業年度における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) 1 金額は、仕入価格によっております。
c.受注実績
ニッケル事業におきましては、当社は見込み生産を行っているため、該当事項はありません。また、ニッケル事業以外の事業におきましても、該当事項はございません
d.販売実績
当事業年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注)1.主な相手先別の販売実績及び当該販売実績に対する割合
(注)2.当事業年度において、販売実績に著しい変動がありました。これは、不動産事業におきまして販売用不動産2物件の売却があったためです。
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
①財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
a.財政状態の分析
(資産)
当事業年度末の資産合計につきましては、前事業年度末に比べ2,661百万円増加し、5,668百万円(同88.5%増)となりました。
その内訳として、流動資産が前事業年度末に比べ685百万円減少し、2,227百万円(同23.5%減)となりました。これは主に販売用不動産の減少によるものであります。
一方、固定資産は前事業年度末に比べ3,347百万円増加し、3,441百万円(同3,559.1%増)となりました。これは主に暗号資産の増加によるものであります。
(負債)
当事業年度末の負債合計につきましては、前事業年度末に比べ830百万円増加し、966百万円(同612.7%増)となりました。
流動負債は、前事業年度末に比べ897百万円増加し、930百万円(同2,696.3%増)となりました。これは主に1年内償還予定の社債の増加および未払法人税等の増加によるものであります。
一方、固定負債は前事業年度末に比べ66百万円減少し、35百万円(同64.9%減)となりました。これは主に役員退職慰労引当金の減少によるものであります。
(純資産)
当事業年度末の純資産につきましては、前事業年度末に比べ1,830百万円増加し、4,701百万円(同63.8%増)となりました。これは主に資本金及び資本準備金の増加によるものであります。
b.経営成績の分析
(売上高)
当事業年度の売上高は、不動産事業の2物件の売却があったため、1,441百万円(前年同期比 127.2%増)と大幅に増加しました。
(売上総利益)
当事業年度における売上総利益は、不動産事業の2物件の売却に伴って560百万円(前年同期比664.9%増)と大幅に増加しました。
(販売費及び一般管理費)
当事業年度のおける販売費及び一般管理費は、不動産事業の2物件の売却に伴う経費が発生したこと等で706百万円(前年同期比 93.3%増)となりました。
(営業外損益)
当事業年度における営業外収益は大きな収入源もなかったので0.6百万円(前年同期比 52.9%減)となりました。当事業年度における営業外費用は、暗号資産評価損1,863百万円、社債償還損199百万円及び株式交付費等280百万円等の新たな費用の発生により2,379百万円(前年同期比 44,628%増)となりました。
(特別損益)
当事業年度における特別利益は、発生しておりません。(前年同期比100.0%減)当事業年度における特別損失は、大きな支出源もなかったため、0.7百万円(前年同期比 54.6%減)となりました。
以上の結果、当事業年度の営業損失は146百万円(前年同期営業損失292百万円)、経常損失は2,524百万円(前年同期経常損失295百万円)、当期純損失は2,529百万円(前年同期当期純損失96百万円)となりました。
c. セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
セグメントごとの状況については、「(1)経営成績等の状況の概要 ① 財政状態及び経営成績の状況」に記載のとおりであります。
②キャッシュフローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
a.キャッシュ・フローの分析
キャッシュ・フローの状況については、「(1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
b.資本の財源及び資金の流動性
当社の主要な資金需要は、販売用不動産の購入、商品仕入れ、販売費及び一般管理費の営業費用等であります。当社は安定した経営状態を保持するため、事業運営上必要な資金は自己資金により賄うことを基本方針としております。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
該当事項はありません。
5 【重要な契約等】
1.新株予約権の発行及び行使
当社は、2025年8月18日開催の取締役会決議において、当社の取締役及び監査等委員を割当予定先とする新株予約権(有償ストック・オプション)の締結を決議しました。詳細は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。
さらに、2025年8月18日開催の取締役会決議において、Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund、MAP246 Segregated Portfolio, a segregated portfolio of LMA SPC及びBEMAP Master Fund Ltd.を割当予定先とする第三者割当による第8回新株予約権(行使価額修正条項付)及びKAY LEO BROTHERS LIMITED、三崎優太氏を割当予定先とする第三者割当による第9回新株予約権(行使価額修正選択権付)の締結を決議しました。
また、2025年12月12日開催の取締役会において、株主割当による第10回新株予約権(非上場)の無償発行を決定し、2026年2月17日の臨時株主総会決議において、株主割当による第10回新株予約権(非上場)の無償発行の締結を決議しました。詳細は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ③その他の新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
2.無担保普通社債の発行及び繰上償還
当社は、当事業年度において、下記のとおり無担保普通社債(私募債)を発行する決議をしております。
(注)1.無担保普通社債(私募債)の引受先は、基本合意書に基づき、Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund、MAP246 Segregated Portfolio, a segregated portfolio of LMA SPC及びBEMAP Master Fund Ltd.の3社となります。
2.第1回から第4回無担保普通社債(私募債)は、社債の償還条項に基づき全額繰上償還しております。
3.第5回無担保普普通社債(私募債)は、社債の償還条項に基づき一部繰上償還しております。
4.上記社債には、利息は付しておりませんが、額面100円に対して95円で発行するゼロクーポン債であります。
詳細は、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1) 財務諸表 ⑤ 附属明細表 社債明細表」に記載のとおりであります。
3.業務提携に係る契約
注1.当社は、2026年4月20日開催の取締役会において、株式会社SDSホールディングスとの間で業務提携契約を締結することを決議しました。詳細は、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項」の(重要な後発事象)をご参照ください。
注2.当社は、2026年5月21日開催の取締役会において、株式会社環境フレンドリーホールディングスとの間で業務提携契約を締結することを決議しました。詳細は、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項」の(重要な後発事象)をご参照ください。
4.系統用蓄電池に係る土地及び設備契約
注1.三崎未来ホールディングス株式会社及び三崎未来電子株式会社の代表取締役である三崎優太氏は、当社のグリッド事業エグゼクティブアドバイサーであり、当社が発行した新株予約権を引き受けておりますので、当社の潜在株主に該当いたします。
注2.契約の対象となる蓄電所の概要は以下のとおりです。
1.第1号物件
2.第2号物件
6 【研究開発活動】
該当事項はありません。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当社は、長期的に成長が期待できる製品分野に重点を置き、合わせて省力化、合理化のための投資を行っております。
当事業年度において計上いたしました設備投資の総額は260,800千円となり、建設仮勘定に計上しました。設備の内容に関しては、系統用蓄電池に係る土地及び設備になります。
2 【主要な設備の状況】
2026年3月31日現在
(注) 1 提出会社の従業員数は、出向受入者1名が含まれており、( )は嘱託人数を内数で表示しております。
2 従業員数には、契約社員、非常勤講師及び事務パート職員等の臨時従業員は含んでおりません。
3 帳簿価額のうち「その他」は、建設仮勘定になります。
3 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
(注) 2026年2月27日開催の臨時株主総会において定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は同日より500,000,000株増加し、700,000,000株となっております。
② 【発行済株式】
(注) 提出日現在発行数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
第7回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在にかかる記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は135円とする。但し、行使価額は以下の定めにより調整を受けることがある。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役及び監査等委員の地位を有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年又は会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
②本新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額の150%を上回った場合にのみ、本新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に当社株価の終値が5取引日連続して行使価額に50%を乗じた価額を下回った場合(以下「本行使義務事由」という。)、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする(以下「本行使義務」という)。本新株予約権者が、当社、当社子会社若しくは当社関係会社の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位を保有しなくなった場合でも、本項に基づく本行使義務(当該地位を保有しなくなった後、本行使義務事由に該当することにより生じる本行使義務を含む。)は消滅せず 4.(6)①の定めにかかわらず、本新株予約権を行使しなければならない。)。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合。
(b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合。
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合。
(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合。
④新株予約権の権利行使期間の満了日前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り新株予約権を承継することができる。ただし、再承継はできない。
⑤新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「1.新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記「5.(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数」に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記「3.新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
下記「6.新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
6.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)以下に該当する場合、上記新株予約権が行使できる期間に定める行使期間終了前といえども、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
①新株予約権者が拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
②新株予約権者が当社または当社関係会社の就業規則により懲戒解雇または論旨解雇されたとき。
③新株予約権者に法令若しくは当社または当社関係会社の社内規程に違反する重大な行為があったとき。
④本新株予約権者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という。)に該当した場合、又は、資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(3)新株予約権者は、本新株予約権の全部又は一部の放棄をすることができない。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき新株予約権を次のとおり発行しております。
・第三者割当による第8回新株予約権(行使価額修正条項付)新株予約権
Long Corridor Alpha Opportunities Master Fundを「LCAO」、MAP246 Segregated Portfolio, a segregated portfolio of LMA SPCを「MAP246」、BEMAP Master Fund Ltd. を「BEMAP」といいます。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在にかかる記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、金122円(以下「当初行使価額」という。)とする。
2.行使価額の修正
2025年9月16日以降、修正日の属する週の前週の修正基準日の東証における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の小数第1位未満の端数を切り上げた金額が、当該修正基準日の直前に有効な行使価額を0.1円以上上回る又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正基準日価額に修正される。なお、修正後行使価額の算出において、修正基準日から修正日までの間に別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項記載の行使価額の調整事由が生じた場合は、修正後行使価額は当該事由を勘案して調整される。なお、「取引日」とは、東証において売買立会が行われる日をいう。ただし、かかる算出の結果、修正後行使価額が68円(本欄第3項の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。
3.行使価額の調整
(1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する(以下、調整された後の行使価額を「調整後行使価額」、調整される前の行使価額を「調整前行使価額」という。)。
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(ただし、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割により当社普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付と引き換えに当社に取得され、若しくは当社に対して取得を請求できる証券を発行(無償割当の場合を含む)する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利を発行(無償割当の場合を含む。)する場合(ただし、当社の取締役、監査役及び従業員に対するストックオプションの発行を除く。)
調整後行使価額は、発行される証券又は新株予約権の全てが当初の条件で行使され、当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、かかる証券若しくは権利の払込期日又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の割当日の翌日以降、また、募集又は無償割当てのための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して、当該調整前に上記③による行使価額の調整が行われている場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。
⑤ 本号①ないし③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①ないし③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が0.1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。ただし、その後に行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4) ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東証における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数は、基準日において当社が保有する当社普通株式に割当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とす るとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生等により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 上記第(2)号の規定にかかわらず、上記第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が本欄第2項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。
(7) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、本項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
4.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の一部行使はできない。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に 際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
6.新株予約権の行使期間
2025年9月5日(当日を含む。)から2028年9月4日(当日を含む。)までとする。
なお、行使期間最終日が取引日でない場合はその前取引日を最終日とする。ただし、以下の期間については、行使請求をすることができないものとする。
① 振替機関が本新株予約権の行使の停止が必要であると認めた日
② 別記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に定める組織再編行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要である場合であって、当社が、行使請求を停止する期間(当該期間は1か月を超えないものとする。)その他必要事項を当該期間の開始日の1か月前までに本新株予約権者に通知した場合における当該期間
7.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
当社は、当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条第2項(残存する本新株予約権の一部を取得する場合は、同法第273条第2項及び第274条第3項)の規定に従って、当社取締役会が定める取得日の14日前までに通知又は公告を行った上で、当該取得日に本新株予約権の払込金額相当額を支払うことにより、残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
8.本新株予約権証券の発行及び株式の交付方法
(1) 当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しません。
(2) 当社は、本新株予約権の行使請求の効力が生じた日の2銀行営業日後の日に、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加記録を行うことによって株式を交付します。
9.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、株式移転完全子会社となる株式移転、又は株式交付完全親会社の完全子会社となる株式交付(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株式移転設立完全親会社又は株式交付完全親会社(以下「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。
①新たに交付される新株予約権の数
本新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1個未満の端数は切り捨てる。
②新たに交付される新株予約権の目的である株式の種類
再編成対象会社の同種の株式とする。
③新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。
④新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の0.1円未満の端数は切り上げる。
⑤新たに交付される新株予約権に係る行使期間、行使の条件、取得条項、組織再編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券の不発行並びに当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
別記「6.新株予約権の行使期間」欄、別記「4.新株予約権の行使の条件」欄、別記「7.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄及び本欄、別記「8.本新株予約権証券の発行及び株式の交付方法」欄及び別記「5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」欄に準じて、組織再編行為に際して決定する。
・第三者割当による第9回新株予約権(行使価額修正選択権付)
KAY LEO BROTHERS LIMITED を「KAYLEO」といいます。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在にかかる記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、金122円(以下「当初行使価額」という。)とする。
2.行使価額の修正
(1) 当社は、資金調達のため必要があるときは、割当日より6ヶ月経過後(2026年3月4日以降)、当社取締役会の決議により、本新株予約権を行使価額修正型の新株予約権に切り替えることができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日の2取引日目(又は当社と本新株予約権者が合意するそれより短い日)以降、「新株予約権の行使期間」欄に定める期間の満了日まで、本項第(2)号を条件に、行使価額は、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限があった場合(一時的な取引制限を含む。)には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。
「修正日」とは、各行使価額の修正につき、当社が行使価額の修正を決議した後、「(2)新株予約権の内容等」注記第2項第(3)号に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日をいう。また、本新株予約権の行使価額は、本発行要項に従って調整されることがある。なお、以下に該当する場合には、当社はかかる取締役会決議及び通知を行う事ができないものとします。
①金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合
②前回の行使価額修正通知を行ってから12ヶ月(1年間)が経過していない場合
(2) 行使価額は、前号に基づく切替えの効力発生日以後、修正日の直前取引日の東証終値の90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。)に、当該修正日以降修正される。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が68円(以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第9回新株予約権)」において、「下限行使価額」といい、下記第4項の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。
3.行使価額の調整
(1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、本「2 新規発行新株予約権証券(第9回新株予約権)」において、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当による場合を含む。)(但し、譲渡制限付株式報酬として株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当の場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式分割により当社普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③本下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(無償割当の場合を含む。但し、ストックオプションとして新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)以降、又は(無償割当の場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して、当該調整前に上記③による行使価額の調整が行われている場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。
⑤上記①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、上記第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日(東証終値のない日数を除く。)の東証終値の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5)上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生等により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき
(6)上記第(2)号の規定にかかわらず、上記第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が上記第3項に基づ く行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。
(7)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
4.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の一部行使はできない。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行
価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使期間
2025年9月5日から2030年9月4日までとする。但し、当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び前々営業日(機構の休業日等でない日をいう。)並びに機構が必要であると認めた日については、行使請求をすることができないものとする。
7.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
(1)本新株予約権の割当日以降いつでも、当社は取締役会により本新株予約権を取得する旨及び本新株予約権を取得する日(以下「取得日」という。)を決議することができるものとする。当社は、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知を当該取得日の14日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個につき本新株予約権1個当たりの払込価額と同額で、取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができるものとする。
(2)当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となる場合又は東京証券取引所において当社普通株式が上場廃止とされる場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前に通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。本発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
8.本新株予約権証券の発行及び株式の交付方法
(1) 当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しません。
(2) 当社は、本新株予約権の行使請求の効力が生じた日の2銀行営業日後の日に、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加記録を行うことによって株式を交付します。
9.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、株式移転完全子会社となる株式移転、又は株式交付完全親会社の完全子会社となる株式交付(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株式移転設立完全親会社又は株式交付完全親会社(以下「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。
①新たに交付される新株予約権の数
本新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1個未満の端数は切り捨てる。
②新たに交付される新株予約権の目的である株式の種類
再編成対象会社の同種の株式とする。
③新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。
④ 新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の0.1円未満の端数は切り上げる。
⑤新たに交付される新株予約権に係る行使期間、行使の条件、取得条項、組織再編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券の不発行並びに当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金別記「6.新株予約権の行使期間」欄、別記「4.新株予約権の行使の条件」欄、別記「7.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄、別記「8.本新株予約権証券の発行及び株式の交付方法」欄及び別記「5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」欄に準じて、組織再編行為に際して決定する。
・株主割当による第10回新株予約権(非上場)の無償発行
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在にかかる記載を省略しております。
1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の本新株予約権1個当たりの価額は、対象株式数に、以下に定める行使価額を乗じた金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は四捨五入するものとする。
2.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、106円とする。
3.行使価額の調整
(1)当社は、効力発生日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は四捨五入するものとする。
調整後行使価額は、株式分割に係る基準日の翌日以降又は株式併合の効力が生じる日以降これを適用する。
(2)当社は、本項第(3)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付される場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は四捨五入するものとする。
(3)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定め るところによる。
①本項第(5)号①に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(ただし、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合、合併等により交付する場合、会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡しの場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券もしくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、株主割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
②株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当がその効力を生ずる日の翌日以降、これを適用する。
③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(5)号①に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む)又は本項第(5)号①に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含むが、当社の取締役、監査役、顧問及び従業員、当社子会社の取締役、監査役及び従業員等に対するストック・オプションとしての新株予約権発行を除く)調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てがその発行時点の行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の発行の場合は割当日、無償割当の場合は当該割当がその効力を生ずる日)の翌日以降これを適用する。ただし、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価の価額が取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の価額の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の価額の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、当該対価の価額が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④本号①ないし③の各取引において行使価額の調整事由とされる当社の各行為において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各行為の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①ないし③の定めにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該行為の承認があった日までに本新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下、「承認前行使株式数」という。)新株予約権者に対しては、次の算式に従って交付する当社普通株式の数を決定するものとする。
(4)本項第(1)号及び第(2)号の規定にかかわらず、これらの規定により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。ただし、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(5)①行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(ただし、本項第(3)号④の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日(当日付けで終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とする。この場合、平均値の計算は、小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の保有する当社普通株式の数を控除した数とする。
(6)本項第(1)号及び第(2)号の規定により行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(7)本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権の新株予約権者に通知又は公告する。ただし、本項第(1)号に示される株式分割の場合その他適用の日の前日までに前記の通知又は公告を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
4.新株予約権の行使の条件
1.1個の本新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。
2.本新株予約権の新株予約権者が複数個の本新株予約権を保有する場合、本新株予約権の新株予約権者はその保有する本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
3.本新株予約権は、本新株予約権の割当てを受けた者が、その割当てを受けた本新株予約権のみを行使できる(ただし、当初の新株予約権者から相続、合併、事業譲渡、又は会社分割により新株予約権を承継した者及び信用取引に関して証券金融会社が自己の名義で割当てられた本新株予約権について、証券取引所及び証券金融会社の規則に従い、当該新株予約権を譲渡された証券会社及び証券会社を通じて当該新株予約権を譲渡された者並びに当社取締役会において承認を得て譲渡により取得した者は、かかる承継又は譲渡により取得した本新株予約権についてはこれを行使することができる)ものとする。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
1.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価額は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の対象株式数で除した額とする。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
6.新株予約権の行使期間
2026年4月1日から2026年6月30日までとする。
7.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約もしくは新設分割についての新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約または当社が完全子会社となる株式移転計画が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
8.本新株予約権の行使により発行される株式の取扱い
本新株予約権の行使により発行される当社普通株式は、当該行使の日が属する事業年度から株主としての権利(配当その他の権利)を有するものとします。
なお、当社は株券を発行せず、当該株式は、行使請求の効力発生日に振替口座簿上に記録されます。
9.新株予約権者に対する新株予約権証券の発行
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しません。
10.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当事業年度において、行使価額修正条項付新株予約権に係る新株予約権が次のとおり行使されました。
・第8回新株予約権(行使価額修正条項付)
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1. 新株予約権の行使による増加です。
(注)2. 有償第三者割当 発行価格 480,000,000円(1株につき30円)
資本組入額 240,000,000円(1株につき15円)
割当先 株式会社エルアイイーエイチ
(注)3. 2022年6月29日開催の株主総会決議により、財務体質の健全化を目的として、資本金の額及び資本準備金の額を減少するとともに、これにより生じたその他資本剰余金2,628,893千円のうち、847,607千円を繰越利益剰余金の欠損填補に充当しております。この結果、資本金が2,011,932千円(減資割合95.3%)減少し、資本準備金が616,961千円(減資割合100%)減少しております。
(注)4. 2025年9月4日から2025年11月28日までの間に、第7回新株予約権(有償ストックオプション)、第8回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使により、発行済株式総数が33,552,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ2,169,492千円増加しております。
(注)5. 2026年5月31日までに行われた新株予約権の行使により、発行株式総数が2,420,588株、資本金及び資本準備金がそれぞれ128,291千円増加しております。(行使状況には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。)
※下記「(注)6」以降は、2025年8月18日付で提出した有価証券届出書に伴う資金使途の変更となります。
(注)6.2025年8月18日付で提出した有価証券届出書及び2025年8月21日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 3新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、2025年9月5日の適時開示で下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
当初、本第三者割当の調達資金は第1回無担保社債(私募債)の償還のみに充当する予定としておりましたが、新株予約権の行使が当社が想定していたよりも短期間で行われました。それを踏まえ改めて財務リスクの検討を行った際に、第2回無担保社債(私募債)の一部を繰上償還することにより財務リスクを軽減できると判断したため、本第三者割当により調達する資金の使途について、当初予定から変更することといたしました。尚、第1回無担保社債(私募債)の償還および第2回無担保社債(私募債)の一部繰上償還は2025年9月5日に実施しております。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
(変更後)
※第1回目の無担保社債(私募債)は1,000百万円償還しております。第2回目の無担保社債(私募債)については1,000百万円の内、725百万円の償還をしております。
(注)7.2025年8月18日付で提出した有価証券届出書及び2025年8月21日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 3新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、2025年9月5日の適時開示での変更いたしましたが、再度2025年10月10日の適時開示で下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
当初、本第三者割当の調達資金は第1回無担保普通社債(私募債)の償還のみに充当する予定としておりましたが、その後、契約条項に基づき社債権者より繰上償還の請求がありました。これを踏まえ、2025年9月5日付「第1回無担保普通社債(私募債)の繰上償還および第2回無担保普通社債(私募債)の一部繰上償還に伴う資金使途の変更について」のとおり、第1回無担保普通社債(私募債)の償還および第2回無担保普通社債(私募債)の一部繰上償還を実施してまいりました。
その後、2025年9月26日付「第4回及び第5回無担保普通社債(私募債)の発行に関するお知らせ」のとおり、新たに第4回無担保普通社債(私募債)および第5回無担保普通社債(私募債)(総額20億円)を発行し、暗号資産投資事業の推進に必要な資金を確保いたしました。暗号資産市場では、半減期後の需給構造の変化や機関投資家によるETF経由の資金流入が継続しており、中長期的な資産価値の上昇期待が高まっております。こうした市況を踏まえ、当社は中核事業である暗号資産投資事業において、円建て資産に偏らない形で機動的にビットコインを取得し、財務健全性と資産価値の双方を高めることが重要であると判断いたしました。
そのうえで、当社は本日開催の取締役会において、契約条項に基づく資金の流れとして、既発行の第2回無担保普通社債(私募債)、第3回無担保普通社債(私募債)の全額および第4回無担保普通社債(私募債)の一部を繰上償還することを決議いたしました。これにより、社債残高の圧縮による将来の償還負担軽減とともに、新株予約権の一層の早期行使促進が期待されます。こうした経緯および仕組みを踏まえ、当社は本第三者割当による調達資金の使途を下記のとおり変更することといたしました。
また、2025年8月18日付「普通社債(私募債)の発行枠(上限100億円)の設定、及び、引受に関する基本合意書締結に関するお知らせ」第2項(9)「その他の特約」においては、新株予約権の行使により当社へ資金が払い込まれた際、その資金を優先的に社債の償還に充当することが明記されております。
当該社債は、当社の信用力および市場環境を踏まえたリスクプレミアムを反映する形で、額面10億円に対し払込金額9億5千万円にて発行されております。これは一般的なディスカウント発行の手法であり、償還については契約条項上、額面全額を返済することが定められております。この差額は実質的に利息相当分として位置付けられるものであり、当社においては金利負担と同様の性質を有しております。
また、当社は既に第4回無担保普通社債(私募債)および第5回無担保普通社債(私募債)の発行により、暗号資産投資事業に必要な資金(総額20億円)を確保しております。したがって、新株予約権の行使により払い込まれた資金は、暗号資産投資そのものに直接充当されないものの、先行して調達した暗号資産投資資金を裏付ける形で社債償還をする仕組みとなっております。この結果、財務リスクの低減と資金使途の透明性が確保され、ひいては株主価値の向上につながるものと考えております。
そのため、新株予約権の行使と社債償還を連動させることにより、資金の透明性と財務健全性を確保することを目的としたものであり、社債権者にとっては資金回収リスクの低減を、当社にとっては新株予約権の円滑な行使促進を図る仕組みとなっております。この仕組みにより、「新株予約権の行使 → 当社への資金 → 社債償還」という一連の流れが、契約に基づき自動的に実行される構造となっております。
以上のとおり、新株予約権の行使と社債償還を連動させることによる資金の透明性と財務健全性の確保は、当社の財務基盤の安定化と資金使途の明確化を通じ、暗号資産の購入機会を適切なタイミングで実施するために必要不可欠なものであり、中長期的な企業価値の向上を実現していくことで、既存株主の皆様の利益に貢献するものであると考えております。
しかしながら、当社は今回の一連の繰上償還により、当初想定以上に早期の償還が発生している状況を踏まえ、今後の社債の償還条項について、割当先との協議を通じて見直しを行う予定であります。具体的には、早期償還が行われた場合におけるディスカウント相当額の算定方法を、日割計算等により合理的に調整するなど、社債発行条件の透明性と公平性を一層高める方向で検討を進めてまいります。これにより、当社の資金調達における柔軟性を確保しつつ、株主および社債権者双方の利益のバランスを適切に維持してまいります。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
(変更後)
※第2回目無担保普通社債(私募債)は、未償還分2億75百万円を繰上償還しました。第3回無担保普通社債(私募債)は、10億円全額を繰上償還しました。第4回無担保普通社債(私募債)は、10億円のうち3億25百万円を繰上償還することといたしました。
(注)8.2025年8月18日付で提出した有価証券届出書及び2025年8月21日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 3新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、2025年9月5日の適時開示及び2025年10月10日の適時開示で変更いたしましたが、再度2025年10月24日の適時開示で下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
当初、本第三者割当の調達資金は第1回無担保普通社債(私募債)の償還のみに充当する予定としておりましたが、その後、契約条項に基づき社債権者より繰上償還の請求がありました。これを踏まえ、2025年9月5日付「第1回無担保普通社債(私募債)の繰上償還および第2回無担保普通社債(私募債)の一部繰上償還に伴う資金使途の変更について」のとおり、第1回無担保普通社債(私募債)の償還および第2回無担保普通社債(私募債)の一部繰上償還を実施してまいりました。
その後、2025年9月26日付「第4回及び第5回無担保普通社債(私募債)の発行に関するお知らせ」のとおり、新たに第4回無担保普通社債(私募債)および第5回無担保普通社債(私募債)(総額20億円)を発行し、暗号資産投資事業の推進に必要な資金を確保いたしました。暗号資産市場では、半減期後の需給構造の変化や機関投資家によるETF経由の資金流入が継続しており、中長期的な資産価値の上昇期待が高まっております。こうした市況を踏まえ、当社は中核事業である暗号資産投資事業において、円建て資産に偏らない形で機動的にビットコインを取得し、財務健全性と資産価値の双方を高めることが重要であると判断いたしました。
そのうえで、当社は本日開催の取締役会において、契約条項に基づく資金の流れとして、既発行の第4回無担保普通社債(私募債)の一部を繰上償還することを決議いたしました。これにより、社債残高の圧縮による将来の償還負担軽減とともに、新株予約権の一層の早期行使促進が期待されます。こうした経緯および仕組みを踏まえ、当社は本第三者割当による調達資金の使途を下記のとおり変更することといたしました。
また、2025年8月18日付「普通社債(私募債)の発行枠(上限100億円)の設定、及び、引受に関する基本合意書締結に関するお知らせ」第2項(9)「その他の特約」においては、新株予約権の行使により当社へ資金が払い込まれた際、その資金を優先的に社債の償還に充当することが明記されております。
当該社債は、当社の信用力および市場環境を踏まえたリスクプレミアムを反映する形で、額面10億円に対し払込金額9億5千万円にて発行されております。これは一般的なディスカウント発行の手法であり、償還については契約条項上、額面全額を返済することが定められております。この差額は実質的に利息相当分として位置付けられるものであり、当社においては金利負担と同様の性質を有しております。
また、当社は既に第4回無担保普通社債(私募債)および第5回無担保普通社債(私募債)の発行により、暗号資産投資事業に必要な資金(総額20億円)を確保しております。したがって、新株予約権の行使により払い込まれた資金は、暗号資産投資そのものに直接充当されないものの、先行して調達した暗号資産投資資金を裏付ける形で社債償還をする仕組みとなっております。この結果、財務リスクの低減と資金使途の透明性が確保され、ひいては株主価値の向上につながるものと考えております。
そのため、新株予約権の行使と社債償還を連動させることにより、資金の透明性と財務健全性を確保することを目的としたものであり、社債権者にとっては資金回収リスクの低減を、当社にとっては新株予約権の円滑な行使促進を図る仕組みとなっております。この仕組みにより、「新株予約権の行使 → 当社への資金 → 社債償還」という一連の流れが、契約に基づき自動的に実行される構造となっております。
以上のとおり、新株予約権の行使と社債償還を連動させることによる資金の透明性と財務健全性の確保は、当社の財務基盤の安定化と資金使途の明確化を通じ、暗号資産の購入機会を適切なタイミングで実施するために必要不可欠なものであり、中長期的な企業価値の向上を実現していくことで、既存株主の皆様の利益に貢献するものであると考えております。
しかしながら、当社は今回の一連の繰上償還において、割当先との協議が継続中である段階で、契約条項に基づく行使請求がなされたことから、当初想定よりも早期に償還が発生する結果となりました。これを踏まえ、今後の社債の償還条項について、割当先との協議を通じて見直しを行う予定であります。具体的には、早期償還が行われた場合におけるディスカウント相当額の算定方法を、日割計算等により合理的に調整するなど、社債発行条件の透明性と公平性を一層高める方向で検討を進めてまいります。これにより、当社の資金調達における柔軟性を確保しつつ、株主および社債権者双方の利益のバランスを適切に維持してまいります。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
(変更後)
※第4回無担保普通社債(私募債)は、未償還分6億75百万円億円のうち5億75百万円を繰上償還することといたしました。
(注)9.2025年8月18日付で提出した有価証券届出書及び2025年8月21日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 3新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、2025年9月5日の適時開示、2025年10月10日の適時開示及び2025年10月24日の適時開示で変更いたしましたが、再度2025年11月28日の適時開示で下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
当初、本第三者割当の調達資金は第1回無担保普通社債(私募債)の償還のみに充当する予定としておりましたが、その後、契約条項に基づき社債権者より繰上償還の請求がありました。これを踏まえ、2025年9月5日付「第1回無担保普通社債(私募債)の繰上償還および第2回無担保普通社債(私募債)の一部繰上償還に伴う資金使途の変更について」のとおり、第1回無担保普通社債(私募債)の償還および第2回無担保普通社債(私募債)の一部繰上償還を実施してまいりました。
その後、2025年9月26日付「第4回及び第5回無担保普通社債(私募債)の発行に関するお知らせ」のとおり、新たに第4回無担保普通社債(私募債)および第5回無担保普通社債(私募債)(総額20億円)を発行し、暗号資産投資事業の推進に必要な資金を確保いたしました。暗号資産市場では、半減期後の需給構造の変化や機関投資家によるETF経由の資金流入が継続しており、中長期的な資産価値の上昇期待が高まっております。こうした市況を踏まえ、当社は中核事業である暗号資産投資事業において、円建て資産に偏らない形で機動的にビットコインを取得し、財務健全性と資産価値の双方を高めることが重要であると判断いたしました。
そのうえで、当社は本日開催の取締役会において、契約条項に基づく資金の流れとして、既発行の第4回無担保普通社債(私募債)の残額1億円と第5回無担保普通社債(私募債)一部を繰上償還することを決議いたしました。これにより、社債残高の圧縮による将来の償還負担軽減がなされます。こうした経緯および仕組みを踏まえ、当社は本第三者割当による調達資金の使途を下記のとおり変更することといたしました。
また、2025年8月18日付「普通社債(私募債)の発行枠(上限100億円)の設定、及び、引受に関する基本合意書締結に関するお知らせ」第2項(9)「その他の特約」においては、新株予約権の行使により当社へ資金が払い込まれた際、その資金を優先的に社債の償還に充当することが明記されております。
当該社債は、当社の信用力および市場環境を踏まえたリスクプレミアムを反映する形で、額面10億円に対し払込金額9億5千万円にて発行されております。これは一般的なディスカウント発行の手法であり、償還については契約条項上、額面全額を返済することが定められております。この差額は実質的に利息相当分として位置付けられるものであり、当社においては金利負担と同様の性質を有しております。
しかしながら、当社は今回の一連の繰上償還において、割当先との協議が継続中である段階で、契約条項に基づく行使請求がなされたことから、当初想定よりも早期に償還が発生する結果となりました。これを踏まえ、今後の第6回無担保普通社債(私募債)以降の償還条項について、割当先との協議を通じて見直しを行い、早期償還が行われた場合におけるディスカウント相当額の算定方法を、日割計算により調整することとなりました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
(変更後)
※第4回無担保普通社債(私募債)は、未償還分1億円のうち1億円を繰上償還し、第5回無担保普通社債(私募債)は、未償還分10億円のうち2億25百万円を繰上償還することといたしました。
(5) 【所有者別状況】
2026年3月31日現在
(注) 1 自己株式2,727株は「個人その他」に27単元及び「単元未満株式の状況」に27 株含めて記載しております。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の中には、証券保管振替機構名義の株式が77単元及び66株が含まれております。
(6) 【大株主の状況】
2026年3月31日現在
(注)前事業年度末現在主要株主であったKAY LEO BROTHERS LIMITEDは、当事業年度末では主要株主ではなくなりました。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2026年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が 7,766株(議決権77個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式27株が含まれております。
② 【自己株式等】
2026年3月31日現在
2 【自己株式の取得等の状況】
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
(注) 当期間における取得自己株式には、2026年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注) 当期間における保有自己株式数には、2026年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
3 【配当政策】
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要政策に位置づけており、経営の改善と業務の効率化に努め、企業価値を高めていく所存であります。当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、取締役会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、誠に遺憾ながら期末配当は見送ることとさせていただきます。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、急速に変化していく経営環境に対し、柔軟に対応しかつ企業倫理と経営方針を維持するためにもコーポレート・ガバナンスの充実を目指しております。そのために適時情報開示の充実を図り、健全な企業活動を維持してまいります。
② 監査等委員会設置会社への移行後の体制
2022年6月29日開催の第103回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の一部変更が承認されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2026年6月30日現在、会社の機関・内部統制の関係は以下のとおりであります。

③ 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査等委員会設置会社の経営体制を基本とし、当社の規則等に鑑み取締役会の機動性を重視した取締役体制をとるとともに、運営面では各取締役が各々の判断で意見を述べられる独立性を確保しております。
a.取締役会
取締役会は、定時又は臨時に開催され、法令・定款及び取締役会規定の定めるところにより、経営上の重要な方針並びに業務執行上の重要事項を決議しております。取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名と監査等委員である取締役3名で構成されております。
議長 : 代表取締役社長 久永賢剛
構成員: 取締役 廣瀬卓也、取締役 田代卓、取締役 関孝徳、社外取締役 下岡寛、
監査等委員である社外取締役 福田健、監査等委員である社外取締役 神林秀和
監査等委員である社外取締役 淵邊善彦
b.監査等委員会
監査等委員会は、3名の監査等委員である取締役で構成しており、監査方針等を協議しております。また、取締役会をはじめとする主要会議に出席し、取締役の職務執行を監視しております。取締役による迅速な意思決定と取締役会の活性を図り、過半数の監査等委員である社外取締役で構成された監査等委員会による取締役会の業務執行に対する監査機能により、業務執行に対しガバナンス機能が発揮される体制となっております。
構成員: 社外監査等委員 福田健、社外監査等委員 神林秀和、社外監査等委員 淵邊善彦
c.事業部会議
取締役、事業部責任者及び監査等委員である取締役から構成される事業部会議を毎月開催し、業務上の重要事項の協議及び報告等を行っております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を29回開催しており、個々の取締役の出席状況については次の通りであります。
(注)1 2025年6月27日開催の第106回定時株主総会で新たに選任されましたので、就任後に開催された取締役会の出席回数を記載しております。
(注)2 2025年6月27日開催の第106回定時株主総会終結の時をもって退任されましたので、退任以前に開催された取締役会の出席回数を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容としては、取締役会付議事項に該当する審議以外に各事業部の現状・課題について協議致しております。当事業年度は、経営計画の進捗確認を行いながら、適時必要な対応を中心に協議しており、取締役候補者の決定、及び予算進捗と修正等の重要事項の承認をしております。
⑤ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの整備の状況
(a) 取締役会は、内部統制基本方針を策定し、取締役による内部統制の実施状況について定期的にまた随時、報告を受け、また報告を指示し、内部統制の実施状況を監督し、適宜、内部統制基本方針の見直しを行っております。
(b) 代表取締役は、取締役会が決定した内部統制基本方針に基づく内部統制の整備及び運用に責任を負い、そのための内部統制の履践の重要性を役職員に周知徹底し、とりわけ内部統制に係る情報の伝達が職員において正確かつ迅速に行われるような環境の醸成に努めております。
(c) 内部統制担当取締役は、内部統制全般を所管する取締役として総務担当取締役が任命されます。その際、コンプライアンス担当及びリスク管理担当を兼務します。内部統制管理規程を策定し、各事業部門毎に実施する内部統制の基本方針を策定するとともに、全社的なリスク評価とその対応についての合理的な保証を得るための業務プロセス手続を策定するための内部統制計画を策定し、その進捗状況をレビューし、横断的な管理を行うことに責任を負います。また、財務報告に関する内部統制に関する計画についても、総務担当取締役が責任を負うとともに役職員に対して内部統制上有益な見直しを行う責任を負います。
b. 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、当社の役員及び使用人等が子会社の役員に就任し、子会社の重要な意思決定に携わることで職務の執行を監督しております。
c. 責任限定契約の内容の概要
(業務執行取締役等でない取締役と監査等委員の間で締結した責任限定契約の内容の概要)
当社は、会社法第427条第1項及び当社の定款の規定に基づき、業務執行取締役等でない取締役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任について、法令が定めた額を限度とする契約を締結しております。
(会計監査人との間で締結した責任限定契約の内容の概要)
当社は、会社法第427条第1項及び当社の定款の規定に基づき、会計監査人との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、監査法人の会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価として当社から受け、もしくは受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に二を乗じて得た額を限度とする契約を締結しております。
d. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。保険料は全額当社が負担しております。なお、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
⑥ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
a. 自己株式の取得
当社は自己株式の取得について経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
b. 取締役の責任免除
当社は取締役が職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
c. 剰余金の配当等
当社は、株主への機動的な資本政策及び会計上の整理並びに配当政策の実施を可能にするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることとする旨を定款で定めております。
d. 中間配当
当社は、株主への機動的な資本政策及び会計上の整理並びに配当政策の実施を可能にするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任決議は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議 決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款で定めております。これは特別決議を機動的に行うためのものであります。
⑩ サステナビリティ
当社はサステナビリティ関連のリスク及び機会を監視及び管理するための特別な組織は設置しておりませんが、取締役会や事業部会等を通して、環境問題、人材育成、社内環境整備等のサステナビリティに関する課題の特定や対応策の検討等について、取り組んでおります。
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率─%)
(注) 1 取締役のうち、下岡寛は、社外取締役であります。
2 取締役 監査等委員のうち、福田健、神林秀和及び渕邊善彦は、社外取締役であります。
3 取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役 監査等委員の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役1名、監査等委員である社外取締役3名を選任しており、各々当社との人的・取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役の下岡寛氏はその他の関係会社であった株式会社エルアイイーエイチの代表取締役を務めていたことから、会社経営の監視、監督機能が強化されるとともに、経営に関する助言を頂けるものと判断しております。監査等委員である社外取締役の福田健氏は衆議院議員秘書で培った経験と専門的知識を有しており、これまでの豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営体制および意思決定プロセスにおいて客観的視点で適切な助言・提言を得られう人材であることから、当該役割を果たしていただけると判断しております。
監査等委員である社外取締役の神林秀和氏は、長年にわたって、警備会社でのマネージャーに従事し、人材育成・業務拡大を行なった経験から、その幅広い見識で当社の経営を客観的且つ中立の立場から評価、監視していただけるものと判断しております。監査等委員である社外取締役の渕邊善彦氏は、弁護士として豊富な経験を擁し、特に企業法務、国際法務、法務教育に精通し、企業経営を統括する十分な見識を有しております。それらの経験を生かして、当社の経営に対して的確な助言をいただき、客観的な立場で取締役の職務の執行を監査・監督していただけるものと判断しております。
各社外監査等委員である取締役は常勤の監査等委員である取締役と連携して、監査等委員会にて監査方針、監査計画、監査方法、業務分担を審議、決定し、これに基づき年間を通して監査を実施し、社外取締役の独立・公正な立場から監査を実施していただきます。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針については、東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考に定めております。
当社は、社外取締役の福田健氏、神林秀和氏及び渕邊善彦氏の3名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
a. 組織・人員
当社における監査等委員会監査は、監査等委員会制度を採用しております。非常勤の監査等委員(社外取締役)3名で構成されております。
b. 監査等委員及び監査等委員会の活動状況
財務諸表の監査及び会計監査人監査報告書の受領者となっており、当該報告書を監査等委員会にて審議・協議しております。社外監査等委員3名は過去及び現在の豊富な経験を通して、意見や社外情報を大局的な立場、視点から提供していただくと同時に、独立的な立場から監査をしていただいております。
監査等委員会は、当社監査等委員会規定及び当該事業年度の監査計画に基づき開催され、必要に応じて随時開催されます。
当事業年度において当社は監査等委員会を6回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次の通りであります。
(注)1 2026年6月27日開催の第106回定時株主総会で新たに選任された以降の出席回数を記載しております。
(注)2 2025年6月27日開催の第106回定時株主総会終結の時をもって退任したため、退任以前に開催された取締役会の出席回数を記載しております。
監査等委員会における主要な議題は、次の通りであります。
決議:監査等委員監査方針・監査計画・職務分担、会計監査人の評価及び再任・不再任、監査報告書案等
報告:取締役会議題事前確認、監査等委員会活動状況及び社内決裁内容確認等
審議・協議:内部統制監査の評価確認、監査等委員活動年間レビュー及び監査等委員会の実効性評価、会計監査人の評価及び再任・不再任、監査報告書案等
③ 内部監査の状況
当社の内部統制監査は、3名以内で構成する内部統制部門が毎年度計画的にグループ内の業務監査を実施しております。当該内部統制部門は代表取締役直轄であり、被監査部門に対しては、改善事項の指摘を行う等、実効性のある監査を実施しております。また、定期的に会計監査人、監査等委員との意見交換を行うことによって、相互に連携を図っております。当社は、監査室を設置しておりませんが、内部統制対応担当者がその役割を担っております。内部統制対応担当者は、監査結果について代表取締役のほか、財務担当取締役および常勤取締役監査等委員に報告しており、適宜取締役会や監査等委員に情報共有できる体制とすることで、内部統制の実効性を高めることが可能となっております。
④ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
KDA監査法人
b. 継続監査期間
21年間
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
c. 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 佐 佐 木 敬昌
指定社員 業務執行社員 毛 利 優
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人を監査法人の概要による社会的評価と、監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であるかどうかを鑑みて総合的な判断に基づいて選定しております。監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないものと総合的に評価して再任を決議しております。
⑤ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
特に定めておりませんが、監査リスクや監査日数等を勘案して決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会が会社法第399条第1項に同意をした理由は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績の分析・評価、監査契約における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積の相当性などによるものであります。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年6月29日開催の第103回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行を上程し、本株主総会において承認・可決されました。これに伴い、役員の報酬等の額は又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項につきましても変更しております。
当社の役員の報酬制度は、コーポレートガバナンスに関する考え方等を勘案し株主総会で決議された報酬枠の範囲で、企業価値の持続的な向上を図り、人材の確保・維持し、動機付けるためのものとしております。
1.役員報酬に関する基本的な考え方
・短期及び中長期の業績と企業価値の向上を促進する報酬とする。
・持続的な成長に不可欠な人材を確保できる報酬とする。
2.報酬水準
当社の事業内容及び経営環境を考慮して決定する。
3.取締役および監査等委員である取締役(以下「監査等委員」という。)の報酬等の額
当社取締役(監査等委員を除く)の金銭報酬の額は2022年6月29日開催の当社第103回定時株主総会において月額2,000万円以内(うち社外取締役分は月額200万円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の人数は4名です。
当社監査等委員の報酬は、2022年6月29日開催の当社第103回定時株主総会において月額300万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員の人数は3名(うち社外監査等委員2名)です。
4.報酬の決定方法及び取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係わる決定方針(以下、決定方針という。)を2022年6月29日開催の当社取締役会において決議しております。
当社の取締役の報酬は固定報酬のみで構成されており、収益に関与する度合い、業務遂行の重要度、担う役割の大きさ、責任の範囲及び度合い等勘案して決定しております。また、取締役の個人別報酬等の内容の決定に当たっては、当社及びグループ会社の収益実態及び取締役の個人別の業務遂行等から多角的な検討を行なっているため、取締役会も決定方針に沿うものであると判断しております。なお、監査等委員の報酬については、固定報酬のみで構成されており、監査等委員間の協議により、常勤・非常勤等を勘案して決定しております。
個別の報酬支給額の算定については、取締役会の委任決議に基づき、社内にて検討のうえ、最終的には、代表取締役社長 久永賢剛が決定しております。代表取締役社長が、会社全体の業績を俯瞰しつつ各役員の担当業績や職責を評価できることが権限を委任した理由であり、委任された権限は、取締役個人の報酬額であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬額等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、業務提携並びに取引先との関係など経営戦略の一環として、事業の円滑な推進を図るため必要と判断する企業の株式を保有しています。
当社は、直近事業年度末の状況に照らし、保有の意義が薄れたと考えられる政策保有株式については、できる限り速やかに処分・縮減をしていく基本方針のもと、毎年、取締役会で個別政策保有株式について、政策保有の意義、経済合理性等を検証し、保有継続の可否および保有株式数の見直しをはかっております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
5 【従業員の状況等】
(1) 【人材戦略に関する基本方針等】
当社は、持続的な企業価値向上の実現に向けて、限られた人的資源を最大限に活用し、従業員一人ひとりの能力発揮と組織力の強化を図ることを人材戦略の基本方針としております。
1.人材育成に関する方針
当社は、事業環境の変化に対応し得る人材の育成を重視し、OJTを中心とした実務能力の向上と、業務を通じた知識・スキルの蓄積を図っております。また、既存人員の能力向上を優先課題と位置付け、組織全体の生産性向上に取り組んでおります。
なお、現在は経営環境を踏まえ新規採用を抑制しており、既存従業員の育成及び適正配置を通じて人材力の維持・強化を図っております。
2.社内環境整備に関する方針
当社は、従業員が安全かつ安心して働くことができる職場環境の整備を基本とし、公正な評価・処遇のもと、個々の能力を発揮できる体制の構築に努めております。
また、多様な人材が活躍できる環境の整備に配慮しつつ、現状の人員構成を踏まえ、適切な業務分担及び効率的な働き方の推進を図っております。
3.多様性の確保に関する考え方
当社は、多様な視点や価値観が企業の持続的成長に資するとの認識のもと、人材の多様性確保の重要性を認識しております。もっとも、現在は採用活動を抑制しているため、直近における顕著な進展はないものの、今後の事業拡大や収益状況の改善に応じて、採用活動の再開とともに多様性の確保に取り組む方針であります。
4.報酬決定に関する方針
従業員の報酬については、各人の職務内容、能力、業績等を総合的に勘案し、公正かつ合理的に決定しております。業績との連動性を重視しつつ、当社の経営状況を踏まえた適切な水準の維持に努めております。
5.指標及び目標
当社では、人材育成及び社内環境整備に関する方針に基づき、必要な指標の管理及び各種取組を進めております。
しかしながら、現時点においては収益基盤の強化を優先課題としており、採用活動を抑制していることから、人材戦略に関する指標について十分なデータの蓄積には至っておりません。このため、具体的な数値目標の設定には至っておりませんが、今後、経営環境及び事業状況の改善に応じて、指標の整備及び目標の数値化を検討してまいります。
(2) 【従業員の状況】
(1) 提出会社の状況
2026年3月31日現在
(注) 1 従業員数は、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3 当期末従業員数には、出向受入者1名が含まれております。
4 全社(共通)は、管理部門の従業員であります。
(2) 労働組合の状況
当社の労働組合は、志村化工労働組合と称し化学一般労働組合連合全関東地方本部に加入しております。2026年3月31日現在の組合員数は1名であります。
なお、労使関係については円滑な関係にあり、特記すべき事項はありません。
(3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
当社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)」及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)」の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
第5 【経理の状況】
1 財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、KDA監査法人による監査を受けております。
3 連結財務諸表について
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合を示すと次のとおりであります。
①資産基準 0.0%
②売上高基準 ─%
③利益基準 0.0%
④利益剰余金基準 0.0%
※会社間項目の消去後の数値により算出しております。
4 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。また、業務のBCP体制を整備するにあたり、財務諸表等の開示業務に際して、複数の従業員が対応できるように取り組んでおります。具体的には、会計基準等の内容や変更等について対応するため、各種セミナーや研修に参加しております。
1 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
②【損益計算書】
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② 売買目的有価証券
時価法(売却原価は移動平均法により算定)
③ その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
① 商品・原材料
(ニッケル事業)
先入先出法
② 貯蔵品
先入先出法
③ 販売用不動産
個別法
(3)活発な市場が存在する暗号資産の評価基準及び評価方法
① 暗号資産の期末評価
決算期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は当期の損益として処理し、売却原価は移動平均法により算定)
② 暗号資産の取引に係る損益
暗号資産の取引に係る損益(評価損益を含む)は、損益計算書上営業外損益に表示しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物 附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物および構築物 10年~50年
機械装置及び運搬具 2年~10年
また、2007年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する定額法によっております。
(4)長期前払費用
定額法を採用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権 については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期対応分を計上しております。
(3)退職給付引当金
当社は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しておりま す。退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(4)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に充てるため、取締役会の内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(5)株主優待引当金
株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、翌事業年度以降において発生すると見込まれる額のうち当期対応分を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点については、「注記事項(収益認識関係)」に記載のとおりであります。
6.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
7.その他財務諸表作成のための重要な事項
販売用不動産について
販売用不動産のうち一定基準を超える特定物件に関わる借入金利息を当該棚卸資産の取得価額に算入する方法を採用しております。
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
(未適用の会計基準等)
(リースに関する会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)等
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナン・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(追加情報)
当社は、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)における暗号資産を保有しております。
(1) 暗号資産の貸借対照表計上額
(注)暗号資産の会計処理としては、2026年3月期の半期報告書の時点では、評価損益を売上に計上する方法を採用しておりましたが、期末においては、評価損益が大きく変動するリスクを考慮し、評価損益を営業外損益に計上する方法に変更しております。
(2) 保有する暗号資産の種類ごとの保有数量及び貸借対照表計上額
① 活発な市場が存在する暗号資産
② 活発な市場が存在しない暗号資産
該当事項はありません。
(損益計算書関係)
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項(収益認識関係) 1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 期末棚卸高は収益性の低下による簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれております。
※3 販売費の主な内容
おおよその割合 25.49% 20.54%
※4 一般管理費の主な内容
おおよその割合 74.51% 79.46%
※5 減損損失
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当事業年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
(1)減損損失を認識した資産及び金額
(2)減損損失を認識するに至った経緯
営業損益がマイナスの状態が継続中で、短期的な業績回復が見込めない状況と判断し、将来の収益見通しと回収可能性を勘案し回収可能価額をゼロとして減損損失を計上しております。
(3)資産のグルーピングの方法
当社は、事業セグメントを基本単位として資産をグルーピングしております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当事業年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
(1)減損損失を認識した資産及び金額
(2)減損損失を認識するに至った経緯
営業損益がマイナスの状態が継続中で、短期的な業績回復が見込めない状況と判断し、将来の収益見通しと回収可能性を勘案し回収可能価額をゼロとして減損損失を計上しております。
(3)資産のグルーピングの方法
当社は、事業セグメントを基本単位として資産をグルーピングしております。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 発行済株式に関する事項
2 自己株式に関する事項
3 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1 発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
増加数の内訳は、新株予約権の権利行使による新株の発行が33,450,000株です。ストック・オプションの権利行使による新株の発行が102,000株です。
2 自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
増加数の内訳は、単元未満株式の買取りによる取得560株です。
3 新株予約権等に関する事項
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社の資金運用については元本の安全性を第一に考え、流動性、収益性、リスク分散を考慮した運用を行うものとしております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は余剰資金の運用目的で保有するものであり、市場価格の変動リスクに晒されております。営業債務である買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。営業債務は流動性リスクに晒されています。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、債権管理規定に従い、営業債権について各事業部門における担当者が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。当期の決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表額により表わされています。
② 市場リスクの管理
投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社では各部署からの報告に基づき担当者が適時に資金繰計画を作成し常に充分な手許流動性を維持することなどの方法により流動性リスクを管理しています。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。現金及び預金、受取手形、売掛金、電子記録債権、買掛金、短期借入金及び1年内償還予定の社債については、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
前事業年度(2025年3月31日)
(※1) 市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
当事業年度(2026年3月31日)
(※1) 市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(注1) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2025年3月31日)
当事業年度(2026年3月31日)
(注2) 社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
当事業年度(2026年3月31日)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で貸借対照表に計上している金融商品
前事業年度(2025年3月31日)
当事業年度(2026年3月31日)
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前事業年度(2025年3月31日)
当事業年度(2026年3月31日)
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、退職一時金制度を設けており(非積立型制度であります。)退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
2.確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 1,636千円 当事業年度 15,300千円
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
注1.株式数に換算して記載しております。
注2.本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではありません。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2026年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)権利確定前(株)は払込前の株式数を記載しています。また、権利確定後(株)は払込後の株式数を記載しています。
② 単価情報
2.当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した評価技法 モンテカルロ・シミュレーション
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
(注) 1.2年間(2023年7月から2025年7月まで)の月次株価により算定しました。
2.権利行使期間により見積っております。
3.直近の配当予想によります。
4.2027年9月20日償還の国債レートを採用しております。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の内訳
(注)1.評価性引当額が413,835千円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損額が462,272千円増加したこと、増資に伴い、外形標準課税の対象となったことで、新たに未払事業税が発生し27,612千円増加したこと、役員の退職に伴い、役員退職慰労引当金が29,151千円減少したこと、不動産売却に伴う48,529千円の減少によるものであります。
(注)2. 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度 (2025年3月31日) (単位:千円)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度 (2026年3月31日) (単位:千円)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による影響
当期中に行った増資に伴い、外形標準課税の適用対象となったことから、税効果会計において適用する法定実効税率が変更しております。繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、前事業年度において使用した35.43%から31.52%に変更しております。この変更により、当事業年度の繰延税金負債は50千円減少しております。
(資産除去債務関係)
当社は、建物賃貸借契約に基づき使用する本社の建物等において、退去時における原状回復に係る債務を有しておりますが、その費用は預けてある敷金額の範囲内であり、重要性も乏しいため、簡便法を適用し、敷金償却2,910千円の計上をもって資産除去債務の計上としております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(注)1.その他の収益は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく賃貸収入等であります。
2.2025年7月より暗号資産関連の新規事業としてクリプトアセット事業を立ち上げます。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(注)1.その他の収益は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく賃貸収入等であります。
2.2025年7月より暗号資産関連の事業としてクリプトアセット事業を立ち上げましたが、暗号資産の価格は市場環境により大きく変動する特性を踏まえ、暗号資産に係る評価損益、運用損益、売却損益等については、営業外損益で計上することとしました。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社は、以下の5つのステップアプローチを適用することにより、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する
ステップ5:履行義務を充足した時点に又は充足するにつれて収益を認識する
主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点については、以下のとおりであります。
(1)商品の販売
商品の販売は卸売りであり、出荷から納品までの期間が通常の期間であると判断していることから、当該商品の出荷時点で収益を認識しております。
なお、卸売りは、約束された対価は商品の引渡し後通常は1ヶ月以内で、手形支払いの場合でも概ね6ヶ月以内に支払いを受けており、重要な金融要素は含まれておりません。
(2)不動産関連
主に不動産の販売や不動産の管理に係る手数料等が含まれ、これらの取引は不動産の引渡等が完了時点をもって履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。
不動産は、約束された対価は不動産を引渡し時に代金を支払いを受けており、重要な金融要素は含んでおりません。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社では、当初の予想契約期間が1年を超える重要な取引はないため、残存履行義務に係る開示を省略しております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
(1)報告セグメントの決定方法
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち、分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。当社は、東京(本社)と大阪に製品・サービス別の事業部を置き、各事業部は取り扱う製品・サービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。従って、当社は事業部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「ニッケル事業」、「クリプトアセット事業」、「不動産事業」、「教育事業」、「スマートDXソリューション事業」、及び「その他」の6つを報告セグメントとしております。「ニッケル事業」はニッケル地金及びニッケル塩類の販売をしております。「クリプトアセット事業」はビットコインの取得、運用を行っております。「不動産事業」は不動産の販売、賃貸及び仲介をしております。「教育事業」は2026年3月に大阪本社ビルを売却し事業を撤退しました。「スマートDXソリューション事業」は、2025年12月31日を持ちまして事業を廃止しました。
(2)報告セグメントの変更等に関する事項
当社のセグメントは、「ニッケル事業」、「不動産事業」、「教育事業」、「スマートDXソリューション事業」、「その他」の5つに区分しておりましたが、2025年7月に新規事業として「クリプトアセット事業」を立ち上げたことで、これを加えた6つのセグメントに変更することといたしました。なお、前中間連結会計期間において報告セグメントに含まれていた「リフォーム関連事業」は、2024年10月から「リフォーム関連事業」を運営している関係会社である株式会社なごみ設計の全株式を、株式会社エルアイイーエイチに売却したことにより無くなりました。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一であります。また、報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値であります
なお、事業セグメントに対する固定資産の配分基準と関連する減価償却費の配分基準が異なっております。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。
(注)2.2025年7月より暗号資産関連の新規事業としてクリプトアセット事業を立ち上げます。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。
4 報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない預金・有価証券等であります。
(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、系統用蓄電池設置のための土地及び建物の設備投資額であります。
【関連情報】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(注) 「全体・消去」の金額は、管理部門に係るものです。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と「その他の関係会社」との取引
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(注)1.連結子会社であった株式会社なごみ設計は、2024年7月31日に株式会社エルアイイーエイチへの譲渡を実行し、みなし売却日は9月30日としました。
2. 取引金額については、直近の利益額に基づいて第三者独立機関の鑑定数字により算定しております。
3.連結子会社の全株式譲渡に伴い、子会社売却益206,000千円が発生しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(2) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(ア)主要株主等(法人)
(注)1.KAY LEO BROTHERS LIMITEDは、2026年3月31日現在の株主名簿では議決権等の所有割合が5.32%になりますが、付与された新株予約権をすべて行使すれば、所有割合が15.32%となります。さらに当事業年度における2025年4月23日までの所有割合は21.93%となっておりましたので、主要株主等に該当する会社と判断しました。
2.2025年8月18日開催の取締役会において第9回新株予約権の付与が決議されたことによるものです。なお、「取引金額」欄は当事業年度における新株予約権の付与による割当株数に行使価格を乗じた金額を記載しており、「期末残高」欄は当事業年度における新株予約権の数に行使価格を乗じた金額を記載しております。
3.LONG CORRIDOR Asset Management Limitedは、2026年3月31日現在では大量保有株主ではありませんが、当事業年度における2025年9月5日までの所有割合は19.11%となっておりましたので、主要株主等に該当する会社と判断しました。
4.2025年8月18日開催の取締役会において第8回新株予約権の付与が決議されたことによるものです。なお、「取引金額」欄は当事業年度における新株予約権の付与による割当株数に行使価格を乗じた金額を記載しており、「期末残高」欄は当事業年度における新株予約権の数に行使価格を乗じた金額を記載しております。
5.2025年8月18日開催の取締役会の決議において付与された第8回新株予約権の当事業年度における権利行使を記載しております。
6. 当事業年度の取締役会決議により無担保普通社債が総額5,000,000千円発行されましたが、発行価格は額面100円につき95円のゼロクーポン債のため支払われた金額は4,750,000千円になります。
7.当事業年度の取締役会決議により発行された無担保普通社債は新株予約権の早期行使の費用に割り当てのため一部繰上償還しました。
8.取引条件及び価格については、市場環境等を勘案し合理的に決定しており、取締役会の承認を経ております。
(イ)役員
(注)1.2025年8月18日開催の取締役会において第7回新株予約権(有償ストック・オプション)の付与が決議されたことによるものです。なお、「取引金額」欄は当事業年度における新株予約権(有償ストック・オプション)の付与による割当株数に行使価格を乗じた金額を記載しており、「期末残高」欄は当事業年度における新株予約権の数に行使価格を乗じた金額を記載しております。
2.2025年8月18日開催の取締役会の決議において付与された第7回新株予約権(有償ストック・オプション)の当事業年度における権利行使を記載しております。
(ウ)役員等
(注)1. 三崎優太氏は、当社のトレジャリーアドバイザリー事業において戦略設計、制度を担い、他の役員と同様に実質的に経営に参画しているので役員等に該当するものと判断しました。
2.2025年8月18日開催の取締役会において第9回新株予約権の付与が決議されたことによるものです。なお、「取引金額」欄は当事業年度における新株予約権の付与による割当株数に行使価格を乗じた金額を記載しており、「期末残高」欄は当事業年度における新株予約権の数に行使価格を乗じた金額を記載しております。
3.取引条件及び価格については、市場環境等を勘案し合理的に決定しており、取締役会の承認を経ております。
(エ)役員等が議決権の過半数を所有している会社(当該会社の子会社を含む)
(注)1.当社の役員等である三崎優太氏が所有しています。
2.当社の役員等である三崎優太氏が所有しています。
3.取引条件及び価格については、市場環境等を勘案し合理的に決定しており、取締役会の承認を経ております。
(1株当たり情報)
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
2.1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
(1)株式会社SDSホールディングスとの投資及び業務提携
当社は、2026年4月20日開催の取締役会において、株式会社SDSホールディングスが発行する新株予約権の一部引受による投資を行うとともに、同社との間で業務提携契約を締結することを決議いたしました。
本投資に係る総投資額は約1,400百万円であり、暗号資産分野及びAIデータセンター関連分野における連携を通じた成長機会の創出を目的としております。
なお、本件が当社の財政状態並びに経営成績に与える影響については、現時点において未定であります。
(2)太洋物産株式会社への投資
当社は、2026年4月24日開催の取締役会において、太洋物産株式会社が発行する新株予約権の一部引受による投資を行うことを決議いたしました。
本投資に係る総投資額は約300百万円であり、投資リターンの獲得及び収益基盤の多様化を目的としております。
なお、本件が当社の翌期業績に与える影響は軽微である見込みであります。
(3)株式会社環境フレンドリーホールディングスへの投資及び業務提携契約の締結について
当社は、2026年5月21日開催の取締役会において、株式会社環境フレンドリーホールディングスが発行する第23回新株予約権の一部を引き受けることにより同社への投資を行うとともに、同社との間でマイニング事業、蓄電池事業及びAIデータセンター事業に関する業務提携契約を締結することを決議いたしました。
本投資に係る総投資額は、新株予約権の取得費用及び行使価額の合計で約1,300百万円であります。
なお、本件が当社の業績に与える影響は軽微であると見込んでおります。
(4)第10回新株予約権の行使
当社が2026年2月27日に発行した、株主を割当先とする第10回新株予約権の2026年4月1日から6月30日までの期間における行使状況は、以下のとおりであります。
※発行総数に対する割合は、小数点第3位を四捨五入しております。
4.2026年4月1日からの行使状況
(注)行使状況には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
(注)1.当期増加額のうち主なものは、系統用蓄電池に係る土地及び設備として建設仮勘定に計上した260,800千円になります。
2.当期減少額のうち()内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
(注) 1.2025年9月5日に全額繰上償還して、新株予約権の割当先でもある社債の引受人の早期行使費に割り当てています。
2.2025年10月10日に全額繰上償還して、新株予約権の割当先でもある社債の引受人の早期行使費に割り当てています。
3.2025年10月10日に全額繰上償還して、新株予約権の割当先でもある社債の引受人の早期行使費に割り当てています。
4.2025年11月28日に全額繰上償還して、新株予約権の割当先でもある社債の引受人の早期行使費に割り当てています。
5.2025年11月28日に一部繰上償還して、新株予約権の割当先でもある社債の引受人の早期行使費に割り当てています。
6.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
7.ゼロクーポン債のため利率欄は表面利率(0.00%)を記載しておりますが、発行価格(額面100円につき95円)に基づいた実効利率は5.00%です。
8.貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
(注)社債の償還予定額については、貸借対照表上の計上額ではなく、満期時に実際に支払うべき「額面金額(償還金額)」を記載しております。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 預け金
③ 受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
④ 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 電子記録債権
相手先別内訳
期日別内訳
⑥ 販売用不動産
⑦ 商品
⑧ 貯蔵品
⑨ 暗号資産
⑩ 敷金及び保証金
⑪ 買掛金
相手先別内訳
⑫ 社債
(注) 発行年月、利率等については、「第5経理の状況」「1財務諸表等」「(1)財務諸表」「⑤附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
2 当会社の株主は、株式取扱規定に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式となる数の株式を買増請求することができる。
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社は、親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(4) 半期報告書の訂正報告書
訂正報告書(上記(3)半期報告書の訂正報告書)
2025年11月25日 関東財務局長に提出
(5) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号(主要株主の異動)の規定に基づく臨時報告書
2025年5月13日 関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2025年6月30日 関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(有償ストックオプションとして新株予約権の発行)の規定に基づく臨時報告書
2025年8月19日 関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(臨時株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2026年2月27日 関東財務局長に提出
(6) 有価証券届出書及びその添付書類
第三者割当による新株予約権発行
2025年8月18日 関東財務局長に提出
株主割当による新株予約権の無償発行
2025年12月15日 関東財務局長に提出
(7) 有価証券届出書の訂正届出書
訂正届出書(上記(6)2025年8月18日関東財務局長に提出の有価証券届出書の訂正届出書)
第三者割当による新株予約権発行
2025年8月21日 関東財務局長に提出
訂正届出書(上記(6)2025年12月15日関東財務局長に提出の有価証券届出書の訂正届出書)
株主割当による新株予約権の無償発行
2025年12月17日、2026年1月13日、2026年1月23日、2026年2月27日 関東財務局長に提出
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。