第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
(注) 1.従業員数は就業人員数を表示しております。
2.第99期及び第102期における潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
3.第99期及び第102期における株価収益率については、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
(2) 提出会社の経営指標等
(注) 1.従業員数は就業人員数を表示しております。
2.第99期及び第102期における潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
3.第99期及び第102期における株価収益率及び配当性向については、1株当たり当期純損失であるため、第102期の配当性向についてはその他資本剰余金を配当原資としているため記載しておりません。
4.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。
2 【沿革】
3 【事業の内容】
当社グループが営む主な事業内容と、事業を構成している㈱ダイドーリミテッド(以下「当社」という。)及び関係会社の当該事業における位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、セグメントと同一の区分であります。
『衣料事業』
事業者向けの衣料用繊維素材及び消費者向けの紳士・婦人衣料製品等の製造販売を行っております。
『不動産賃貸事業』
ショッピングセンター店舗・事務所用ビルの賃貸等を行っております。
なお、当社は特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。
当社グループの状況について事業系統図を示すと次のとおりであります。

4 【関係会社の状況】
(注) 1.主要な事業の内容欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
2.特定子会社であります。
3.議決権に対する所有割合の(内書)は間接所有であります。
4.債務超過会社でPontetorto S.p.A.の債務超過額は、2025年12月末時点464百万円となっております。
5.大同利美特商貿(上海)有限公司は清算が結了したため、当連結会計年度より連結範囲から除外しております。
6.株式会社ダイドーフォワード、株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン、Pontetorto S.p.A.及び株式会社ジャパンブルーについては、売上高(連結会社相互間の内部売上を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 会社の経営の基本方針
当社グループは、毛織物・手編毛糸・スポーツ向け素材・紳士衣料品・婦人衣料品及び不動産賃貸と取扱品目・顧客は各部門により異なっておりますが、「お客様第一」「品質本位」の基本理念を共有して事業運営に当たっております。
原料から製品まで高い品質を追求してものづくりを進めるとともに、販売環境の整備やサービス力の向上に注力してお客様の高い評価と信頼を得ることにより、企業価値を増大させることが、株主・顧客・取引先・社員等各ステークホルダー(関係各位)の利益につながるものと認識し経営の基本理念としております。
(2) 目標とする経営指標
主な経営指標として「自己資本利益率(ROE)」を活用しております。株主資本の投資効率の向上をめざし企業価値の増大をはかるため、2029年3月期に至る3年間の第2次中期経営計画「進化と飛躍」においては2029年3月期にROE20%の達成を目標としております。
(3) 中長期的な会社の経営戦略
当社グループは、綿織物の製造を祖業としながら毛織物の製造や衣料製品の製造小売、工場跡地を活用した不動産賃貸事業に至るまで、時流に応じて事業領域およびビジネスモデルを進化させることで環境の変化に適応してまいりました。
国内を含むグローバル市場をターゲットに事業/ブランドを展開し成長させる「グローバルブランドビジネス プラットフォーマー」を目指すべきビジョンとして掲げ、高成長・高収益な企業グループを実現することで、2029年の創業150年、そしてさらに先の50年においても社会の公器として価値を創出し続けられるよう、進化と飛躍を続けてまいります。
(4) 会社の対処すべき課題
当社グループは、1879年の創業以来、「お客様第一」「品質本位」の経営理念のもと、顧客の皆様に高品質な衣料品を適切な価格で提供しながら、中長期の視点で利益を生み出せる企業グループへの進化に取り組んでまいりました。
現在、2029年3月期に至る3ヵ年の第2次中期経営計画「進化と飛躍」に取り組んでおります。
計画の詳細につきましては、当社ホームページに記載しております。
(https://www.daidoh-limited.com/pdf/2026/20260227_03.pdf)
あわせてご高覧くださいますようお願い申し上げます。
〔2026年2月27日公表 第2次中期経営計画「進化と飛躍」について〕
第2次中期経営計画においては中長期的に目指すべき姿を明確にするとともに、第1次中期経営計画の目標は据え置いたまま、新たに2029年3月期の目標を設定いたしました。
<中長期的に目指すべき姿>
国内を含むグローバル市場をターゲットに事業/ブランドを展開し成長させる「グローバルブランドビジネス プラットフォーマー」へと進化を遂げ、グローバル市場で飛躍的な成長を実現する。
成長による企業価値向上=株価向上を重視し、積極的な投資を含めた必要な施策を断行します。第2次中期経営計画においても、第1次中期経営計画から一貫して以下の4点における課題解決を進めています。
I. 事業ポートフォリオの再構築
① 事業の特性・状況に応じて施策を実施することで成長を加速するとともに利益率を改善します。事業別の現状と方針は以下の通りです。
・ジャパンブルー
アパレル事業はブランド軸経営を推進しグローバル展開を加速し、テキスタイル事業はコンバーター型からメーカー型へ転換し高付加価値を図ります。
・ブルックス ブラザーズ
Women's層の新規顧客獲得・育成により成長を加速すべく、プロモーション強化、新規出店拡大、商品カテゴリ開発を積極的に推進します。
・ポンテトルト
取引先在庫調整の影響で一時的に業績が停滞していましたが、商品戦略の強化と営業エリア拡大及び営業力の強化を実施します。
・ニューヨーカー
ブランドライフサイクルの後期にあり、ブランド価値が漸減しているため、3年間の時間をかけてリブランディングによる再興を行ないます。
・ダイナシティ
高利益率な事業であるダイナシティは継続保有を基本方針としつつ、資本効率の向上を念頭に保有資産の有効活用の在り方については引き続き検討を行ってまいります。
高付加価値テナントの誘致により収益ポテンシャルの最大化を図ります。
② 当社グループの事業・機能を補完する企業・事業のM&Aにより、さらなる非連続的な成長を目指します。
③ 中期経営計画期間中のキャピタルアロケーションを明確にし、3年間で86億円をM&Aに投下するとともに、グループ全体で70億円の営業キャッシュ・フローを稼ぎ出します。
④ インカムゲインを重視した株主還元方針から、キャピタルゲインによる中長期的な株主価値の最大化に方針を転換します。
⑤ 株主優待商品の進呈を廃止してコスト削減を図るとともに、株主優待券の利便性を向上させ、ブランド認知度の向上を図ります。
II. 個別事業の構造改革
ブルックス ブラザーズやポンテトルト、ジャパンブルー等の個別事業を儲かる構造に磨きこみ、ニューヨーカーのようなプロダクトライフサイクルの衰退期に入った事業/ブランドを再構築することで儲かる構造へと転換します。
Ⅲ. グループプラットフォーム機能強化
付加価値の高い事業/ブランドを創出し、グローバルに成長していくためのケイパビリティ、インフラ、基盤を構築し強化します。
Ⅳ. 人材強化
グローバル成長を実現するうえで必要とされる経営人材、実務スペシャリスト人材を確保/処遇し、高成長を実現する組織体制を構築します。
CSR(企業の社会的責任)とコンプライアンス(法令遵守)につきましては、法令の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、「お客様第一」「品質本位」の経営理念を通じて、企業価値の最大化を実現するために、的確かつ迅速に経営されるべきと考えております。その実現のために、株主の皆様やお客様をはじめ、お取引先・社員等の各ステークホルダー(関係各位)との良好な関係を築くとともに、株主総会・取締役会・監査役会・会計監査人など、法律上の機能制度の一層の強化・改善を行ない、コーポレート・ガバナンス(企業統治)を充実させてまいります。
なお、当社ホームページ(https://www.daidoh-limited.com/)において株主及び投資家の皆様への迅速かつ正確な情報の開示につとめるとともに、企業情報の共有化を進め、経営の透明性を高めてまいります。
また、2005年4月より施行されました個人情報保護法に関して、全役員及び全従業員に継続的な啓発を行い、必要な措置をとっております。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社グループはこれまで経営理念である「お客様第一」「品質本位」をもとに、自社の製品・サービスにより、お客様の暮らしの質の向上に貢献していきたいという想いをもって、お客様が求める商品・サービスを理解し、安心、信頼をいただける品質を担保し提供することを第一に考えてまいりました。
これに加え、商品・サービスを生み出す全ての過程において、環境・社会・経済に配慮することを明言し、当社事業領域で設定したそれぞれのSDGs(持続可能な開発目標)の達成が、商品・サービスの価値を高め、結果、お客様、株主様、お取引先、従業員など、当社グループに関わるすべての人々の暮らしがより豊かになるよう、生活の「質」の向上に寄与することにより持続可能な社会の実現と企業価値の向上を目指してまいります。
そこで、当社は上記の目標を推進、達成するために、「サステナビリティ基本方針」を全社統一の道標として制定しております。
「サステナビリティ基本方針」
(1) ガバナンス
当社におけるサステナビリティの統制については、統轄会社に「ダイドーエンゲージメント・サステナビリティ推進室」を設置し、同推進室を中心に、事業部門と協同で「サステナビリティ基本方針」に基づき当社グループのサステナビリティに関する方針や取り組みの策定、施策の立案及び目標に関する指標の設定を2023年度より行っており、随時、取締役会にて、報告、上程を行っております。
*「ダイドーエンゲージメント・サステナビリティ推進室」
2011年に「ダイドーエンゲージメント推進室」として設置され、ダイドーグループのサプライヤーにおける品質、環境、人権等に対するCSR(企業の社会的責任)を記した「ダイドーサプライヤー行動規範」の制定とサプライヤーへの説明を行い理解と遵守適合同意の取得し監査を行うこと及びグループ製品の総合的な品質管理を行い、「ダイドーエンゲージメント(ダイドーグループのお客様への品質・安全・安心のお約束)」の推進を担っています。2020年4月より「ダイドーエンゲージメント・SDGs推進室」に改称し、2023年6月より「ダイドーエンゲージメント・サステナビリティ推進室」に改称いたしました。
なお、「ダイドーエンゲージメント」につきましては、当社ウェブサイト
(https://www.daidoh-limited.com/csr/engagement.html)に詳細を掲載しております。
(2) サステナビリティに関するリスク
(リスクの概要と影響)
温室効果ガスが原因と考えられる温暖化等の気候変動や、資源枯渇、プラスチックごみによる海洋汚染等の問題は世界共通の社会的課題であるとの認識のもと、当社グループでは、サステナビリティ課題を認識し、その課題の解決による社会や地球環境の持続可能性向上と当社グループの持続的な成長を図る「サステナブル経営」を推進してまいります。
当社グループは、2002年より自社工場で導入しております「コンプライアンス&サプライチェーン・トータル・マネジメント・システム」及びサプライヤーの皆様へご理解と遵守適合同意をお願いしております「ダイドーサプライヤー行動規範」等、各事業を通じてサステナビリティへの対応を進めております。今後も、社会の変化に対応し、オーガニック、リサイクル素材等を使用した「サステナビリティ貢献製品」の提供やニューヨーカー店舗における不要な衣料品を回収・資源化する「NY・RECYCLE」及び衣料品を通してサステナビリティに貢献するイベントである「サステナ月間」の開催、またブルックス ブラザーズ店舗における衣料品回収活動の「サステナBrooks Brothers」の開催、ピンクリボン活動による乳がんに対する社内啓発の推進とチャリティー商品の販売等による乳がん啓発団体への寄付及び母子家庭の母親及び支援施設の職員の方へのセレモニー用衣料品の寄付活動の実施等、さらにダイドーサプライヤー行動規範の実践を軸にした自社工場や仕入れ先の生産プロセスにおける環境や人権等への配慮などを行うことで、事業を通じて持続可能で豊かな社会の実現へ貢献し、社会から信頼される企業であり続けられるよう努めてまいります。
しかしながら、これらに対する取り組みが不十分な場合には、社会からの信頼を喪失し、市場競争力の低下につながり、当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。
(リスクマネジメント体制)
当社グループは、当社及びグループ会社の持続的発展を脅かすあらゆるリスクに関して、その管理の基本事項を定め、組織としてリスクの把握とその軽減・防止・移転・確定等を図り、当社グループの損失を最小化することにより、その円滑な業務運営に質することを目的に、各部門担当取締役及び部門業務執行責任者より構成される「リスク管理委員会」を設置しております。委員会は全社的なリスクを総括的に管理しており、その中でサステナビリティに関るリスクについても、各事業部門のリスク管理担当者からの報告を受け、リスクの自己評価を実施し、対応しております。さらに、グループ各社においても個別にリスク管理委員会を設け、同様の活動を行い、危機管理についての情報共有を行っております。
また、取締役会は、定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努めております。
(3) 戦略と指標及び目標
当社グループは、各事業を通じて、持続可能な社会のために取り組むべき課題に向き合い、地球環境や社会と共に成長するサステナブルな発展を目指しております。当社グループのサステナビリティについての考え方や方針は、先の「サステナビリティ基本方針」に記した通りであります。当社グループの更なる発展のためには、優秀な人材の採用及び育成が不可欠と考えております。従業員にとって働きがいがあり成長できる環境の整備等、人的資本への投資の強化に努めております。
(人材育成及び社内環境整備について)
(人的資本への具体的な取り組み)
(多様な人材の活躍支援)
(働きやすい職場づくり)
これらを含むサステナブル経営に関わる取り組みにつきましては、現在、担当部門のダイドーエンゲージメント・サステナビリティ推進室が中心となり、各部門において、指標の設定と現状の把握及び目標の設定を2024年3月期より行っており、随時、弊社ホームページ上にて概要の開示を行う方針です。
3 【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 消費者の志向の変化にともなうリスク
当社グループは、衣料品の縫製工場と衣料用素材工場を保有しており、縫製工場は紳士向けスーツ・婦人向けジャケット等を中心に製造し、素材工場はコート用素材やスポーツウエア用素材を製造しております。また、衣料事業の小売部門は、ファッション商品に対する消費者ニーズをとらえ、各ブランドの特徴を活かした商品開発や、各販売チャネルに適した商品構成を実現するよう努めております。消費者の志向は多様化が進んでおり、購買行動の変化、他社との競合、シェアリングエコノミーの進展等により、衣料事業の収益が確保できない場合、当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 気象状況・自然災害にともなうリスク
当社グループの衣料事業が取り扱う製品・商品は、気象状況が売上の変動に影響しやすいため、取扱商品の多品種化や販売チャネルの分散等の対応を行っておりますが、天候不順により売上低下が生じるおそれがあります。また、自然災害や感染症の発生等により、小売部門の店舗や小田原に保有する商業施設が営業時間短縮や臨時休業を余儀なくされた場合、当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
(3) 海外事業にともなうリスク
当社グループは、中華人民共和国及びイタリアに連結子会社を保有し、事業活動を行っております。現地において天災やテロ・戦争・政変及び感染症が発生した場合、事業活動の継続が困難になる場合があります。また、経済情勢や為替レートの変動のリスクがあり、これらが当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
(4) 取引先に関するリスク
当社グループは、取引開始時に取引先の経営状況を把握し、定期的に状況を確認する体制を強化しておりますが、取引先の経営状況の急激な変化等により損失が発生するおそれがあり、当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
(5) 品質に関するリスク
当社グループは、「お客様に対する商品の安全の保証と品質の保証の仕組みづくり・その仕組みの維持」を主な目的とした『ダイドーエンゲージメント』(ダイドーリミテッドグループのお客様へのお約束)を発足させ、サプライヤーの皆様と共にこの活動に取り組んでおりますが、製造物責任に関わる製品事故により、当社グループの社会的信頼及びブランドイメージの低下や費用負担が生じるおそれがあり、当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
(6) 情報に関するリスク
当社グループは、情報システムのセキュリティを強化し、個人情報の保護に関する法令その他の規範等を全社員で遵守するとともに、個人情報保護体制の継続的な管理・改善に向けて、グループを挙げて取り組んでおりますが、情報システムへの不正アクセスによる情報流出等により、当社グループの社会的信頼の低下や費用負担が生じるおそれがあり、当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
(7) コンプライアンスに関するリスク
当社グループは、日常の業務遂行において関係法令・社内規程を遵守し、社会倫理に適合した行動を実践するための規範として企業行動規範を定めており、コンプライアンス委員会を設置し、事業活動を行う上で留意すべき法令や社会的規範を遵守し適正な業務執行を行えるよう、役員及び従業員の啓発や内部統制体制の整備を行っております。しかしながら、コンプライアンス上のリスクを完全には回避できない可能性があり、不正や違法行為に起因して問題が発生した場合、当社グループの社会的信頼及びブランドイメージの低下、損害賠償の費用負担等により、当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
(8) 重要事象等について
当社は前連結会計年度末において重要な営業損失、経常損失及び親会社株主に帰属する当期純損失を計上している状況であり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しておりました。
しかしながら、当社グループは第1次中期経営計画に基づき、M&Aを含む事業ポートフォリオの再構築等の各種施策を着実に推進し、収益構造の改善に取り組んでまいりました。その結果、当連結会計年度において営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益を計上するとともに、収益基盤の強化が進展しております。
これらの状況を踏まえ、当連結会計年度末において、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は解消したものと判断しております。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績等の状況の概要
当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
① 財政状態及び経営成績の状況
当連結会計年度(2025年4月1日~2026年3月31日)におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善がみられる一方で、不安定な国際情勢や米国の関税政策、食料品やエネルギーを中心とした物価上昇等により不透明な状況が続きました。
このような経営環境のなか、当社グループは「お客様第一」「品質本位」の経営理念を基に、2029年3月期に至る3ヵ年の第2次中期経営計画の達成に向けて、経営改革に取り組んでおります。
当連結会計年度においては、前期に引き続き事業ポートフォリオの再構築の一環として株式会社ジャパンブルーの取得やオフィスビルの売却、政策保有株式の一部縮減等を実施いたしました。また、既存事業の注力事業として位置づけるブルックス ブラザーズやポンテトルトの売上高拡大に取り組むとともに、業績が低迷しているニューヨーカーの収益性改善に努めました。
以上の結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高は32,502百万円(前期比13.6%増)、営業利益は371百万円(前期は営業損失64百万円)、経常利益は177百万円(前期は経常損失233百万円)、投資有価証券売却益1,608百万円や法人税等調整額△1,626百万円等を計上した結果、親会社株主に帰属する当期純利益は1,893百万円(前期は親会社株主に帰属する当期純損失2,483百万円)となり、13期ぶりの営業黒字化を達成するとともに第1次中期経営計画において2年目の利益目標として掲げた営業利益365百万円を達成いたしました。
資産は、前連結会計年度末に比べ455百万円減少し36,940百万円となり、負債は、前連結会計年度末に比べ64百万円減少し25,136百万円となり、純資産は、前連結会計年度末に比べ390百万円減少し11,804百万円となりました。
セグメントの業績は次の通りであります。
(衣料事業)
2025年8月に連結子会社化いたしました株式会社ジャパンブルーにつきましては、デニム製品ブランドである「MOMOTARO JEANS」及び「Japan Blue Jeans」が取得時の想定を上回るペースで成長を続けており、当連結会計年度は第3四半期連結会計期間から半期分の業績を取り込んだ結果、連結営業利益を大きく増加させる要因となりました。
「Brooks Brothers」につきましては、日本市場用の商品開発やコラボレーション企画の効果もあり確実に売上高を伸ばしておりますが、春夏シーズンにおける売上高確保に向けたセール販売の増加等により前期比で減益となりました。
「NEWYORKER」につきましては、アウトレット店舗を中心に前年比で大きく売上高を減少させる結果となり、年度末にかけて不採算店舗の大規模撤退を実施いたしました。なお、2026年3月には顧客拡大を図るためにアウトレット店舗とECを中心とした新レーベル「Park Slope NEWYORKER」の立ち上げを実施し、ご好評いただいております。
イタリアの衣料原料製造子会社「PONTETORTO」につきましては、市場環境の変化を受けて前期まで一時的に業績が停滞しておりましたが、当期につきましてはスポーツ衣料向けの部門を中心に、着実に回復基調がみられております。
以上の結果、売上高は29,265百万円(前期比15.7%増)、セグメント利益(営業利益)は759百万円(前期は営業損失37百万円)となり、衣料事業としては7期ぶりの営業黒字化を達成いたしました。
(不動産賃貸事業)
小田原のショッピングセンター「Dynacity」は誕生から25周年を迎え、引き続き当社グループにおける安定的な収益源としての機能を果たしております。
コーポレート・リアルエステート部門においては、資本効率の改善を目指して2025年3月に東京都千代田区のホテル物件を、2025年9月には東京都文京区所在のオフィスビルをそれぞれ売却したことにより減収減益となりました。不動産の譲渡対価につきましては、M&Aを含めた成長投資および当期の株主還元などに充てることで企業価値の最大化を図っております。
以上の結果、売上高は3,237百万円(前期比2.2%減)、セグメント利益(営業利益)は910百万円(前期比8.1%減)となりました。
(全社部門)
各報告セグメントに配分していない全社収益及び全社費用において、株式会社ジャパンブルーの取得にかかる取得関連費用228百万円を販売費及び一般管理費として計上いたしました。これらの費用は当連結会計年度に臨時的に発生した費用であり、翌連結会計年度には発生しない見込みとなっております。
以上の結果、セグメント利益(営業損失)は1,299百万円、(前期比27.6%増)となりました。
② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ440百万円減少し7,438百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益は906百万円となり、投資有価証券売却益1,472百万円がありましたが、棚卸資産の減少1,047百万円、減価償却費809百万円等により、423百万円の収入超過となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、連結子会社の取得による支出4,824百万円、有形固定資産の取得による支出612百万円等がありましたが、有形固定資産の売却による収入5,883百万円、投資有価証券の売却による収入2,912百万円等により、2,860百万円の収入超過となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出2,647百万円等により、3,711百万円の支出超過となりました。
③ 生産、受注及び販売の実績
(a) 生産実績
当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) 1.上記の金額は、販売価額によっております。
2.上記の金額は、セグメント間の内部振替前の数値によっております。
(b) 受注状況
当社グループは主として見込み生産を行っているため、該当事項はありません。
(c) 販売実績
当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) 上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
① 財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
(a) 財政状態の分析
当連結会計年度における総資産は36,940百万円(前連結会計年度末比455百万円減)となりました。
当連結会計年度における自己資本比率は27.3%となり、当連結会計年度における1株当たり純資産額は367円56銭となりました。また、自己資本利益率(ROE)は、17.6%(前連結会計年度は△19.7%)となりました。
(流動資産)
当連結会計年度における流動資産は21,033百万円(前連結会計年度末比1,296百万円増)となりました。その主な内容は、売掛金の増加1,072百万円や暗号資産の増加245百万円等によるものであります。
(固定資産)
当連結会計年度における固定資産は15,906百万円(前連結会計年度末比1,752百万円減)となりました。その主な内容は,のれんの増加2,875百万円や商標権の増加1,691百万円等がありましたが、建物及び構築物の減少2,159百万円や土地の減少3,423百万円等によるものであります。
(流動負債)
当連結会計年度における流動負債は18,922百万円(前連結会計年度末比4,982百万円増)となりました。その主な内容は、短期借入金の増加1,299百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加2,713百万円や未払法人税等の増加306百万円等によるものであります。
(固定負債)
当連結会計年度における固定負債は6,213百万円(前連結会計年度末比5,046百万円減)となりました。その主な内容は、繰延税金負債の減少754百万円や、長期借入金の減少4,479百万円等によるものであります。
(純資産)
当連結会計年度における純資産は11,804百万円(前連結会計年度末比390百万円減)となりました。その主な内容は、非支配株主持分の増加989百万円や親会社株主に帰属する当期純利益を計上したことに伴う利益剰余金の増加1,893百万円がありましたが、資本剰余金からの配当による減少2,829百万円やその他有価証券評価差額金の減少592百万円等によるものであります。
(b) 経営成績の分析
(売上高)
当連結会計年度における売上高は32,502百万円(前連結会計年度比13.6%増)となりました。
セグメント別の売上高につきましては、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 ① 財政状態及び経営成績の状況」に記載のとおりであります。
(売上総利益)
衣料事業につきましては、株式会社ジャパンブルーの連結子会社化による売上高増加により、売上原価も増加いたしました。
不動産賃貸事業につきましては、減価償却費の減少等により、売上原価が減少いたしました。
以上の結果、当連結会計年度における売上原価は15,636百万円(前連結会計年度比19.3%増)となり、売上総利益は16,866百万円(前連結会計年度比8.8%増)となりました。また、売上総利益率は前連結会計年度に比べ2.3ポイント低下し、51.9%となりました。
(営業利益)
衣料事業につきましては、減価償却費の減少がありましたが、社員賞与等が増加したことにより販売費及び一般管理費は増加いたしました。
不動産賃貸事業につきましては、前連結会計年度と比べ大きな増減はなく、販売費及び一般管理費は横ばいとなりました。
以上の結果、当連結会計年度における販売費及び一般管理費は16,495百万円(前連結会計年度比6.0%増)となり、営業利益は371百万円(前連結会計年度は営業損失64百万円)となりました。
(経常利益)
営業外収支は、受取手数料の減少、埋蔵文化材発掘調査費の増加等により費用増加となりました。
以上の結果、当連結会計年度における経常利益は177百万円(前連結会計年度は経常損失233百万円)となりました。
(親会社株主に帰属する当期純利益)
特別損益は、固定資産売却損や解約違約金の増加がありましたが、政策保有株式を売却したことによる投資有価証券売却益の収益増加等により、前連結会計年度に比べ収益増加となりました。
以上の結果、当連結会計年度における税金等調整前当期純利益は906百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純損失3,340百万円)、親会社株主に帰属する当期純利益は1,893百万円(前連結会計年度は親会社株主に帰属する当期純損失2,483百万円)となりました。
なお、今後の見通しにつきましては、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載のとおりであります。
また、当社グループの財政状態及び経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第2 事業の状況 3 事業等のリスク」に記載のとおりであります。
② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当社グループの当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析につきましては、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 ② キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、次のとおりです。
当社グループの運転資金需要は、主に衣料事業における原材料の仕入や製造経費、販売費及び一般管理費等であり、投資を目的とした資金需要は、主に保有する不動産への設備投資等によるものであります。
短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。
なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は13,848百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は7,438百万円となっております。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている企業会計の基準に基づき作成しております。この連結財務諸表を作成するにあたって、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす見積り及び仮定を用いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。
連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載しております。
5 【重要な契約等】
(株式取得による連結子会社化)
2025年6月26日開催の取締役会決議に基づき、2025年8月29日に株式会社ジャパンブルーの株式譲渡を締結いたしました。
2025年8月28日開催の取締役会において、2025年8月29日付で当社が取得する予定の割合を88.67%に変更し、その後、2025年9月30日で、Genova株式会社に対し、株式会社ジャパンブルーの発行済株式の8.67%を譲渡することにより、当社による株式会社ジャパンブルーの発行済株式の保有割合を88.67%から80%とし、連結子会社化いたしました。
詳細は、「第5章 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (企業連結当関係)」に記載のとおりであります。
6 【研究開発活動】
記載すべき重要な研究開発活動はありません。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当社グループの当連結会計年度の設備投資の総額は612百万円であり、セグメントごとの設備投資について示すと、次のとおりであります。
(1) 衣料事業
当連結会計年度の主な設備投資は、連結子会社化した株式会社ジャパンブルーやニューヨーカーの販売店舗の新規出店やリニューアル等を中心とする総額268百万円であります。
また、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。
(2) 不動産賃貸事業
当連結会計年度の主な設備投資は、商業施設ダイナシティの店舗のリニューアルや設備の更新等を中心とする総額342百万円であります。
当連結会計年度に重要な設備(土地・建物を信託財産とする不動産信託受益権)を売却しております。
その内容は以下のとおりです。
(3) 全社共通
当連結会計年度の主な設備投資は、PCの買い替え1百万円であります。
2 【主要な設備の状況】
当社グループにおける主要な設備は次のとおりであります。
(1) 国内子会社
(2026年3月31日現在)
(注) 1. 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、建設仮勘定であります。
2. 従業員数の( )は、臨時従業員数を外書しております。
(2) 在外子会社
(2026年3月31日現在)
(注) 1. 前連結会計年度および当連結会計年度において減損損失合計2,811百万円を計上しているため、帳簿価額は減損損失計上後の金額で記載しております。
2. 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、建設仮勘定、その他の有形固定資産であります。
3. 従業員数の( )は、臨時従業員数を外書しております。
4. 国際財務報告基準を適用している子会社は、IFRS第16号(リース)を適用しております。当該会計基準の適用により、当該子会社の工場の賃借料等を使用権資産として計上しております。なお、上表における「建物及び構築物は、当該使用権資産であります。
3 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設
該当事項はありません。
(2) 重要な設備の売却
該当事項はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
② 【発行済株式】
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストック・オプション制度の内容】
当社はストック・オプション制度を採用しておりました。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。なお、2024年6月27日開催の第101回定時株主総会における譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴い、当該制度は既に付与済みのものを除き廃止いたしました。
会社法に基づき定時株主総会又は取締役会で決議されたもの
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)及び監査役のいずれの地位をも喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア) 新株予約権が2037年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2037年7月1日から2038年8月6日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.組織再編行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)及び監査役のいずれの地位をも喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア) 新株予約権が2038年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2038年7月1日から2039年7月23日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.組織再編行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員が役職員としての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア) 新株予約権が2039年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2039年7月1日から2040年7月22日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.組織再編行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員が役職員としての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア) 新株予約権が2040年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2040年7月1日から2041年7月21日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.組織再編行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員が役職員としての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア) 新株予約権が2041年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2041年7月1日から2042年7月19日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.組織再編行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員が役職員としての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア) 新株予約権が2042年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2042年7月1日から2043年7月18日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.組織再編行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員が役職員としての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア) 新株予約権が2043年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2043年7月1日から2044年7月24日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.組織再編行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員が役職員としての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア) 新株予約権が2044年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2044年7月1日から2045年7月23日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.組織再編行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員が役職員としての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア) 新株予約権が2045年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2045年7月1日から2046年7月22日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.組織再編行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員が役職員としての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア) 新株予約権が2046年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2046年7月1日から2047年7月21日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.組織再編行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員が役職員としての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア) 新株予約権が2047年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2047年7月1日から2048年7月20日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.組織再編行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員が役職員としての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア) 新株予約権が2048年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2048年7月1日から2049年7月19日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.組織再編行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員が役職員としての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア) 新株予約権が2049年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2049年7月1日から2050年7月19日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.組織再編行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員が役職員としての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア) 新株予約権が2050年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2050年7月1日から2051年7月19日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.組織再編行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員が役職員としての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア) 新株予約権が2051年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2051年7月1日から2052年7月20日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.組織再編行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員が役職員としての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア) 新株予約権が2052年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2052年7月1日から2053年7月19日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.組織再編行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価格を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1. 自己株式の消却による減少であります。
2. 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
3. 会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。(資本金減資割合98.55%)
(5) 【所有者別状況】
2026年3月31日現在
(注) 1.自己株式の3,303,030株は、「金融機関」に10,835単元、「個人その他」に22,194単元、「単元未満株式の状況」に130株を含めて記載しております。当社は、「株式給付信託(J-ESOP)」導入に伴い、2009年4月1日付で自己株式428,500株及び2012年12月13日付で自己株式1,500,000株を株式会社日本カストディ銀行(信託E口)(東京都中央区晴海1丁目8番12号)へ拠出しております。なお、自己株式数については、2026年3月31日現在において信託E口が所有する当社株式(1,083,550株)を自己株式数に含めております。
2.上記「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。
(6) 【大株主の状況】
2026年3月31日現在
(注) 上記のほか、自己株式が3,303千株あります。なお、自己株式数については、2026年3月31日現在において株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式1,083千株を自己株式に含めております。所有株式数の割合の算定上、控除した自己株式には信託が保有する当社株式は含めておりません。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2026年3月31日現在
(注) 1.「完全議決権株式(自己株式等)」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が2,219,400株及び株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する1,083,500株が含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。
3.単元未満株式数には、当社所有の自己株式が80株及び株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する50株が含まれております。
② 【自己株式等】
2026年3月31日現在
(注) 他人名義で所有している理由等
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、従業員の処遇の一部と当社の株価や業績との連動性をより高め、株価の変動による経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価上昇及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、「株式給付信託(J-ESOP)」(以下、「本制度」といい、本制度に関して信託銀行と締結する信託契約を「本信託契約」といいます。また、本信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。)を導入しております。
1.導入の背景
当社では、従業員のインセンティブプランの一環として、米国では一般的な従業員向け報酬制度の1つであるESOP(Employee Stock Ownership Plan)について、かねてからその導入の可否について検討を進めておりましたが、2008年11月17日に経済産業省より「新たな自社株式保有スキームに関する報告書」が公表され、現行法制度下における論点について概ね整理されたことを受け、米国のESOPと同様、退職時に従業員に株式を給付するプランである本制度を導入することといたしました。
また、2013年3月期において制度導入から3年が経過したことを機に制度の内容や対象範囲等の見直しを実施し、付与する業績ポイントの一人当たりの上限の引き上げと年間付与ポイント総数の上限の引き上げを行うとともに、対象範囲を拡大することといたしました。
なお、当社では、2005年10月末日に退職金制度を廃止しており、本制度は勤労インセンティブ向上策として給付するものです。
2.本制度の概要
本制度は、あらかじめ当社が定めた株式給付規程に基づき、当社グループの従業員が退職した時点で当該退職者に対し当社株式又は当社株式の時価相当の金銭(以下、「当社株式等」といいます。)を給付する仕組みです。
当社は、当社グループの従業員の中から業績や成果に応じて「業績ポイント」(1ポイントを1株とします。)を付与する者を選定します。従業員の退職時には累積した「業績ポイント」に相当する当社株式等を給付します。
退職者に対し給付する株式等については、あらかじめ信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。
本制度の導入により、従業員の勤労意欲や株価への関心が高まるほか、グループ求心力の向上、優秀な人材の確保にも寄与することが期待されます。
また、信託内の当社株式に関わる議決権については、制度参加者である当社グループの従業員の意見を信託管理人が集約することにより行うことから、従業員が株主としてその意思を企業経営に反映させることにより、当社のコーポレート・ガバナンスが一層向上することが期待されます。
<株式給付信託の概要>

①当社は、本制度の導入に際し「株式給付規程」を制定します。
②当社は、「株式給付規程」に基づき従業員に将来給付する株式を予め取得するために、信託銀行に金銭を信託(他益信託)します。
③信託銀行は、信託された金銭により、当社株式を取得します。
④当社は、従業員に対し、業績や成果に応じて「業績ポイント」を付与します。
⑤信託銀行は信託管理人からの指図に基づき、議決権を行使します。
⑥従業員は、退職時に信託銀行から、累積した「業績ポイント」に相当する当社株式(又は当社株式の時価相当の金銭)の給付を受けます。
3.従業員等持株会に取得させる予定の株式の総数
当社は、2009年4月1日付けで自己株式428,500株(293,951千円)及び2012年12月13日付けで自己株式1,500,000株(691,500千円)を日本カストディ銀行(信託E口)(東京都中央区晴海1丁目8番12号)へ拠出しており、今後信託E口が当社株式を取得する予定は未定であります。
4.当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
本制度は、下記に該当しない全ての当社グループ従業員に適用しております。
①統括会社(株式会社ダイドーリミテッド)役員、執行役員、顧問
②嘱託社員、契約社員、パート社員(但し、60歳に到達した従業員が再雇用により契約社員となった場合はこの限りではない。)
③日々雇い入れられる者
④臨時に期間を定めて雇い入れられる者
2 【自己株式の取得等の状況】
会社法第155条第7号及び第13号による普通株式の取得
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
(注) 当事業年度における取得自己株式は、単元未満株式の買取請求及び譲渡制限付株式の無償取得によるものであります。また、当期間における取得自己株式は、2026年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数及び譲渡制限付株式の無償取得による株式数は含めておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注) 1.当期間における保有自己株式数には、2026年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り、新株予約権の行使、及び株式給付信託(J-ESOP)の株式給付による株式数は含めておりません。
2.当事業年度及び当期間における保有自己株式数には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式1,083,550株が含まれております。
3 【配当政策】
当社グループは、2026年2月27日に新たに公表いたしました第2次中期経営計画「進化と飛躍」のもと、成長領域への積極的な投資を推進するとともに、財務の健全性を維持しながら、安定的な株主還元を継続することを基本的な考え方としております。
当社の剰余金の配当は期末配当の年1回を基本的な方針としておりますが、会社業績に応じた株主への利益還元を柔軟に実施するため、当社は、取締役会の決議により、毎年9月30日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
なお、剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
この考え方に基づき、配当政策につきましてはDOE(株主資本配当率)4%および配当性向30%以上を基準とし、経営環境、内部留保の充実等を総合的に勘案して決定いたします。
また、翌期の配当につきましては、DOEおよび配当性向の基準および基本的な考え方を踏襲した上で、当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が第2次中期経営計画公表時点の業績予想比で783百万円の増加という結果になり、収益力の基礎水準が上振れしたこと、またその傾向が2027年3月期においても継続していること、さらには外部環境要因なども勘案し、第103期の期末配当につきましては、1株当たりの配当額を50円とさせていただきました。これにより、当事業年度の1株当たりの配当額は50円となり、配当金の総額は1,423百万円となります。
当社は、新たな中期経営計画のもと、成長を加速させるための経営基盤の強化および戦略的M&Aへの投資を積極的に推進するとともに、株主還元との適切なバランスを図り、企業価値の向上に努めてまいります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
2026年6月26日定時株主総会の決議に基づく配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)に対する配当金54百万円を含んでおります。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、法令の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、「お客様第一」「品質本位」の経営理念を通じて、企業価値の最大化を実現するために、的確かつ迅速に経営されるべきと考えております。
その実現のために、株主の皆様やお客様をはじめ、取引先、従業員等の各ステークホルダー(関係各位)との良好な関係を築くとともに、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人等、法律上の機能・制度の遵守に加え、社内体制の一層の改善を行い、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
また、当社ホームページ(https://www.daidoh-limited.com/)において株主及び投資家の皆様への迅速かつ正確な情報の開示に努めるとともに、企業情報の共有化を進め、経営の透明性を高めております。なお、IR活動の一環として決算説明会等を開催しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 企業統治の体制の概要
当社は、「お客様第一」「品質本位」の経営理念を維持し、1879年の創業以来培ってきた“信用”をさらに高めるため「企業行動規範」を制定しております。また、当社は役職員の行動の拠り所となる「ダイドーフィロソフィー」の精神を当社グループすべての役職員に継続的に伝達し、法令遵守と公正で高い社会倫理観に基づく行動を促し、広く社会に信頼される企業活動を行うことを徹底しております。また、当社は、監査役制度を採用しております。
<取締役会>
提出日現在、当社の取締役会は、取締役7名(山田政弘・成瀬功一郎・白子田圭一・今井和俊・久保木大世・大澤道雄・城戸真亜子、うち社外取締役3名(久保木・大澤・城戸))で構成し、定例の取締役会を毎月1回開催しております。取締役会においては、各取締役の独立性を確保し各々の判断により意見を述べております。取締役会議長は代表取締役社長執行役員グループCOO(成瀬功一郎)が務めております。また、当社は、重要事項の決定並びに取締役の職務執行状況の監督等を行うほか、機動的に意思決定を行なうため、随時、臨時取締役会を開催しております。さらに、当社は社外取締役を選任し、取締役会による当社取締役の職務執行の監督機能を強化しております。
<監査役会>
提出日現在、当社の監査役会は、監査役3名(内藤清和・武田昌邦・嶋田智子、うち社外監査役2名(武田・嶋田))で構成し、原則月1回開催しております。毎年、監査計画を策定し、当該監査計画に基づき、取締役、執行役員、主要な子会社長及び子会社取締役に対し、担当業務におけるリスク・課題についてのヒアリングを計画的に実施し、子会社の実査を必要に応じ実施しております。また、監査役は、内部監査部門と意見交換を密にして、十分に連携し、各監査業務が効率的かつ実効的に行われるよう相互に協力しております。
<執行役員会議>
当社は、業務執行の権限の明確化によるコーポレート・ガバナンスの強化、取締役員数の少人数化による経営の効率化、並びに意思決定の迅速化及び業務執行能力を重視した有能な人材の幅広い登用を目的に、執行役員制度を導入しております。
提出日現在、当社の執行役員会議は、取締役3名(成瀬功一郎・白子田圭一・今井和俊)、監査役3名(内藤清和・武田昌邦・嶋田智子、うち社外監査役2名(武田・嶋田))、グループ各社の執行責任者5名の11名で構成され、毎月1回開催しております。会議では、各部門の状況・問題点を共有し、監督・改善を行っております。
<指名報酬等諮問委員会>
コーポレートガバナンス・コードの補充原則に則り、独立社外役員の知見及び助言を活かすとともに、決定に関する手続きの透明性を確保することを目的に、指名報酬等諮問委員会を設置しております。
提出日現在、当社の指名報酬等諮問委員会は、取締役2名(成瀬功一郎・白子田圭一)及び社外取締役2名(久保木大世・城戸真亜子)、社外監査役1名(武田昌邦)の5名で構成され、取締役の指名、報酬等の重要な事項について審議し、取締役会に意見表明、具申を行っております。
<コンプライアンス委員会>
コンプライアンス委員会は、ダイドーリミテッドグループの役員及び従業員の法令・諸規則、更には社会的規範を遵守(コンプライアンス)し、適正な業務執行に資することを目的として設置しております。
提出日現在、当社のコンプライアンス委員会は、取締役3名(成瀬功一郎・白子田圭一・今井和俊)、監査役1名(内藤清和)、執行役員等8名(うち外部委員弁護士1名)の12名で構成しております。委員長は、代表取締役社長執行役員グループCOO成瀬功一郎が務めております。
<リスク管理委員会>
リスク管理委員会は、株式会社ダイドーリミテッド及びその子会社の持続的発展を脅かすあらゆるリスクに関する管理の基本的事項を定めて、組織としてリスクの把握とその軽減・防止・移転・確定等を図り、当グループの損失を最小化することによって、その円滑な業務運営に資することを目的として設置しております。
提出日現在、当社のリスク管理委員会は、取締役3名(成瀬功一郎・白子田圭一・今井和俊)、監査役1名(内藤清和)、執行役員等9名の13名で構成しております。委員長は、代表取締役社長執行役員グループCOO(成瀬功一郎)が務めております。
<ダイドーリミテッドグループ コーポレート・ガバナンス体制の概略>

ロ 企業統治の体制を採用する理由
当社は、事業ごとに子会社を設立しグループ企業経営を行っております。このため、機動的な意思決定が要請され、グループ企業の効率的な運営を図るため、上記の企業統治体制をとっております。
<当事業年度における取締役会等の活動状況>
取締役会は原則として毎月1回、定例取締役会を開催するとともに、必要に応じて、臨時取締役会を開催し、当事業年度は合計34回開催しました。
具体的な検討内容としては、会社経営・グループ経営に関する重要事項、サスティナブル経営に関する事項、中期経営計画に係る事項、規程類の改訂、内部統制の有効性評価状況等のガバナンスに係る事項等について取締役及び執行役員から定期的に報告を受けることにより、グループ各社の業務執行状況を把握し、経営に関する重要事項についての意思決定を行うと同時に取締役・執行役員の職務執行を監督しております。また、取締役会の決議事項以外の重要な申請・報告等の事項については、グループ共通の「稟議規程」により適切な管理・運用を行っております。
<取締役会出席状況>
(注) 1. 2025年6月27日の定時株主総会時にて選任され、取締役に就任した後に開催された取締役会に出席しております。
2. 2025年6月27日の定時株主総会時に任期満了にて退任しております。
3. 2025年6月27日の定時株主総会時にて選任され、監査役に就任した後に開催された取締役会に出席しております。
指名報酬等諮問委員会は、当事業年度10回開催し、取締役候補者及び執行役員候補者の選定、取締役及び執行役員のKPI評価、取締役及び執行役員の報酬、子会社の役員候補者の選定、取締役規程及び執行役員規程の改定案等について審議しております。
<指名報酬等諮問委員会出席状況>
(注) 1. 2025年6月27日付で委員に選任されましたので、就任後の出席状況を記載しております。
2. 2025年6月27日付で委員でなくなりましたので、就任期間の出席状況を記載しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
内部統制システムは、業務の適法性と効率性を確保するための経営管理システムであり、インフラと管理手続きを整備し、総合的に機能することが必要と考えます。また、内部統制のシステムの整備状況は、以下のとおりであります。
a. 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役会は、代表取締役社長執行役員グループCOO(成瀬功一郎)を委員長とする12名(社外委員を含む)で構成する、独立したコンプライアンス委員会を設置し、適切に運営しております。
なお、当事業年度は3回開催し、ここで内部統制の評価状況の報告を行いました。
当社は、コンプライアンス・ホットラインを設置・運営しており、これによって通報又は告発しても、当該役職員に不利益な扱いを行わない旨等の規程を制定しております。また、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善を行っております。
さらに、社内のコンプライアンス意識の浸透と向上を図るべく、必要に応じ、社内セミナーの実施によりその周知徹底を図っております。
b. 取締役の職務の執行に関わる情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に関わる情報の保存及び管理は、「規程管理規程」及び「文書管理規程」に従い、当該情報を議事録等文書又は電磁的媒体に記録・保存し、適切に管理しております。その他の業務情報の管理も、同様に行っております。2005年4月より施行されました個人情報の保護に関する法律について、全役員及び全従業員に継続的な啓発を行い、必要な措置をとっております。
c. 企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、業務及び財務報告の適正性の確保のみならず、内部統制の有効性を高めるため、当社グループ全体を対象に、内部統制室及び内部監査室を設置しております。内部統制室は、海外子会社への往査についてはリモートによる海外子会社への往査(中国1回、イタリア1回)を含め、所定のグループ会社5社(海外子会社2社を含む)に対し、内部統制全般の整備運用状況のテスト及び評価を行うとともに、対象会社と協力し、運用状況の改善に努めております。内部監査室は、この運用状況の評価を行い、結果として良好な統制状況を確認しております。
また海外子会社においては、地域の特性を考慮しながら同様の体制の整備・運用を行っております。
ロ リスク管理体制の整備の状況
取締役会は、「リスク管理及び管理委員会規程」を制定し、各部門担当取締役及び部門業務執行責任者計12名により構成されるリスク管理委員会を設置運営し、リスクの管理を行っております。
リスク管理委員会は、全社的なリスクを総括的に管理しており、定期的に取締役会及び監査役に報告を行っております。なお、当事業年度は2回開催し、ここで海外事業を含む各事業部門のリスク管理担当者からの報告を受け、リスクの自己評価を実施しました。さらに、グループ各社においても個別にリスク管理委員会を設け、同様の活動を行い、危機管理についての情報共有を行っております。
また、取締役会は、定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努めております。
さらに、リスク管理における個人情報管理において、取締役会は規定に基づき、グループ個人情報管理委員会を2023年3月期より設置、運営しております。
グループ個人情報管理委員会は、各部門担当取締役及び部門業務執行責任者計11名により構成され、グループの事業活動に関わる個人情報を特定し、個人情報への不正アクセス、個人データの紛失、破壊、改ざん及び漏洩等、各種リスクに対して講じられた管理措置の運用のモニタリングを行っております。なお、当事業年度はリスク管理委員会において、各事業部門における個人情報に関わる管理等の状況について各事業部門の管理担当者から報告を受け、個人情報に関わる管理とリスクの自己評価を実施しました。
ハ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するための体制は、「グループ会社管理規程」によるグループ全体の業務の管理や子会社に対する業務監査の実施等を行うことで、グループ全体を適切に管理・運営し、業務の適正性を確保しております。
ニ 反社会的勢力に対する当社の対応
反社会的勢力に対しては、取引関係を含めて一切の関係を持たず、反社会的勢力からの不当要求に対しては、組織全体として毅然とした対応をとります。
また、反社会的勢力に関する情報収集の為、警視庁管内特殊暴力防止対策連合会(特防連)及びその下部組織である万世橋地区特殊暴力防止対策協議会(地区特防協)に加盟し、定期的な研修会及び情報交換会等に参加しております。
ホ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額としております。
当社と会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、監査受嘱者に悪意又は重大な過失があった場合を除き、監査受嘱者の会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価として監査委嘱者から受け、又は受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に2を乗じて得た額のいずれか高い額をもって、監査委嘱者に対する損害賠償責任の限度としております。
ヘ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社の取締役および監査役の全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。保険料は会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行なった行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が補填されることとなります。ただし、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、法令違反の行為であることを認識して行なった行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。
ト 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨を定款で定めております。
チ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
当社は、取締役を解任する場合におけるその決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
リ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策等の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる旨を定款で定めております。
中間配当
当社は、株主への柔軟な利益還元を可能とするため、取締役会の決議により、毎年9月30日の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
ヌ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う旨を定款で定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)
(注) 1.取締役 久保木大世、大澤道雄、城戸真亜子の3氏は、社外取締役であります。
2.監査役 武田昌邦、嶋田智子の両氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えております。
社外取締役久保木大世氏は、複数の上場アパレル企業やECサービスを提供する会社の取締役を歴任し、当社の事業領域において豊富な経験と知識を有しております。また、ブランド運営や商品企画設計に関する実務経験と知識から、当社の経営に対し有益なご意見やご指摘を頂くとともに、独立的な立場から取締役会における監督を行う等、取締役会の監督機能の強化と経営の透明性の確保に貢献いただけることを期待し選任しております。
社外取締役大澤道雄氏は、上場アパレル企業及び同社の関連会社代表取締役・取締役を歴任し、アパレル事業及び企業経営に関し豊富な経験と実績ならびに幅広い知識と見識を有しております。また、繊維業界及び流通業界全般に精通しており、当社の経営に対し有益なご意見やご指摘をいただき、独立的な立場から取締役会における監督を行なう等、取締役会の監督機能強化と経営の透明性の確保に貢献いただけることを期待し選任しております。
社外取締役城戸真亜子氏は、複数企業における社外取締役としての経験に加え、学校法人の理事等も歴任する等、経営全般に関する幅広い知識と経験を有しております。これらの経験を通じて培われた多角的な視点に基づき、当社の経営に対し有益なご意見やご指摘をいただき、独立的な立場から取締役会における監督を行なう等、取締役会の監督機能の強化と経営の透明性の確保に貢献していただけることを期待し選任しております。
社外監査役嶋田智子氏は、大手監査法人にて多数の上場企業の監査やアドバイザリー業務を経験しており、ご自身も公認会計士事務所の代表であることから、公認会計士としての豊富な経験と実績ならびに幅広い知識と専門性を有しております。これらの経験と実績から、客観的かつ独立的な立場から適切な監査を行なっていただくことができ、経営の監督とコンプライアンスの強化をはかるために適切な人材として選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
当社と社外取締役久保木大世氏、大澤道雄氏、城戸真亜子氏、社外監査役武田昌邦氏及び嶋田智子氏を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は社外取締役久保木大世氏、大澤道雄氏、城戸真亜子氏、社外監査役武田昌邦氏及び嶋田智子氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係等の面で重要な利害関係はありません。
社外監査役武田昌邦氏は、新千代田総合法律事務所所属の弁護士であります。当社は同事務所に主にコンプライアンスに関する助言・指導及び内部通報制度に係る業務を委託しており、年間3百万円の取引が存在しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。
社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき報告を受ける等常勤監査役と十分な意思疎通を図って連携するとともに、内部統制部門からの各種報告を受けております。また、監査役会での議論を踏まえたうえで取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。
常勤監査役は、監査役会において定めた監査計画等に従い、取締役会や内部監査報告会をはじめとする重要な会議への出席や、重要書類の閲覧、本部各部へのヒアリング等を通して、客観的・合理的な監査を実施しております。また、内部監査部門、会計監査人とも積極的な意見交換・情報交換を定期的かつ必要に応じて実施し、監査の実効性を高めております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a. 監査役監査の組織、人員及び手続について
当社は、監査役会設置会社で常勤監査役1名(社内監査役)、非常勤監査役2名(社外監査役)の3名で構成されております。
監査役監査の手続き、役割分担につきましては、期初に策定する監査方針及び役割分担に基づき、常勤監査役の戸澤かない氏又は内藤清和氏は、各種重要会議への出席、重要な書類の閲覧、各子会社各部署への往査と現場の実地調査、期末決算監査等を担っており、非常勤監査役の武田昌邦氏又は城戸真亜子氏又は嶋田智子氏は、取締役会、執行役員会、予算会議等限定的な重要な会議への出席と分担しております。
常勤監査役内藤清和氏は、当社グループの業務改革担当、広報室長、経営企画室長を歴任し、基幹事業の状況、業務プロセスに精通しており、また、公認内部監査人、公認不正検査士の資格を有し、経験と実績並びに幅広い知見を有しております。
非常勤監査役の武田昌邦氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。嶋田智子氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
b. 監査役監査の活動状況
イ. 監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況
当事業年度において当社は監査役会を原則月2回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。なお、監査役会の平均所要時間は60分であります。
(注) 1.戸澤かない氏及び城戸真亜子氏は、2025年6月27日開催の定時株主総会において退任いたしました。
2.内藤清和氏及び嶋田智子氏は、2025年6月27日開催の定時株主総会において選任されております。
ロ. 監査役会の主な検討事項
・内部統制の整備
「内部統制システムの基本方針」の取締役会での決議のフォロー
・重点監査項目等
当期経営方針に向けた課題への取組み状況
コンプライアンス態勢に係る実施状況
リスク管理体制の運営状況
・会計監査人の監査の相当性
監査計画と監査報酬の適切性
監査の方法及び結果の相当性
監査法人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制
・競合取引・利益相反
「取締役業務執行確認書」による申告
「諸会費勘定元帳」「広告宣伝費勘定元帳」等の帳票の閲覧点検
・不祥事等の対応(現場事故を含む)
事故の発生の都度、再発防止策等の点検等
ハ. 常勤及び非常勤監査役の活動状況
・代表取締役及び社内社外取締役との意見交換会、各年2回の頻度で実施(全監査役)
・重要会議への出席
取締役会(臨時取締役会含む)、経営会議、執行役員会議、月次決算会議、予算会議等への出席(非常勤監査役は取締役会、臨時取締役会、執行役員会議、予算会議)、指名報酬等諮問委員会(非常勤監査役)
・重要な決裁書類等の閲覧、意見具申
一般稟議書、専決稟議書等(常勤監査役、非常勤監査役)
・往査
各子会社各部署(常勤監査役)及び、随時現場往査(主に常勤監査役)
・取締役会、監査役会での意見の表明
月に1回の頻度で表明(主に非常勤監査役、常勤監査役)
随時、各社外取締役と個別に意見交換会(常勤監査役)
・社外取締役との連携
半期に1回の頻度の社外役員会にて情報連絡交換(常勤監査役・非常勤監査役)
・会計監査
会計監査人からの監査計画説明、第1、3四半期監査経過説明、期中レビュー報告、
監査結果報告(全監査役)
会計監査人評価の実施(全監査役)
・内部監査チーム連絡会の開催
年に1回の頻度で実施(全監査役)
② 内部監査の状況
内部監査におきましては、代表取締役社長執行役員グループCOO直轄の内部監査室(人員1名)、監査役、会計監査人が連携し情報交換を行い、年間の監査計画に基づき、内部統制の有効性および社長年度方針に示された個別重要事項のリスク・ベースに関する監査を実施し、評価および助言を行っております。
監査結果につきましては、年間監査報告書によりに代表取締役社長執行役員グループCOO及び監査役会に報告し、必要がある場合には、取締役会に報告することとしております。また年間監査報告書内部統制室長に送付し、相互で実績を共有し意見交換を行っております。
内部監査人は、会計監査人からの第1、3四半期監査経過報告及び期中レビュー報告会に出席し、意見交換を行っております。また、報告会に引き続き、監査役会および会計監査人と三様監査の実効性向上に向け、相互の監査状況について情報共有を行い、会計監査人から監査の質的向上に資する情報の提供を受け、相互の監査に活かすべく意見交換を行っております。
内部監査人は、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会に出席し、また、当社グループ各社に対する監査役監査に同席し、組織運営、法令遵守およびリスク認識等の状況に関するモニタリングを行い、必要に応じ、改善に向けた提言、助言を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
東邦監査法人
b. 継続監査年数
3年
c. 業務を執行した公認会計士
石井 克昌
小山 雄司
石井 薦
d. 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士12名、その他5名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額についての書面を入手し、面談、質問等を通じて選定しております。
現会計監査人は、同監査法人の専門性、独立性、職業倫理、品質管理体制及び監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、当社にとって最適解であると考え、選定いたしました。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
上記以外に、当連結会計年度において、前連結会計年度の監査に係る追加報酬9百万円を支払っております。
(前連結会計年度)
非監査業務に基づく報酬につきましては、該当事項はありません。
(当連結会計年度)
非監査業務に基づく報酬につきましては、該当事項はありません。
b. 監査公認会計士等の同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り等が当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の基本方針
(1)中長期的な企業価値の向上を動機づける報酬体系とする。
(2)当社役員の役割及び職責に相応しい水準とする。
(3)指名報酬等諮問委員会の審議を経ることで、公正性・透明性・客観性を確保する。
b. 役員の報酬等の構成及び算定方法
当社は、役員の各役位に対して総報酬の基準額を定めており、役員の報酬等は、固定報酬である「基本報酬」と「譲渡制限付株式報酬制度」及び業績連動報酬として短期インセンティブ報酬である「賞与」の三つにより構成されております。
(1)基本報酬
役員に対して、固定報酬である基本報酬を支給しております。基本報酬額は、類似業種企業の水準を参考に、役位に応じて決定しております。
(2)譲渡制限付株式報酬制度
当社の取締役会があらかじめ定める業績条件を達成したことを譲渡制限の解除条件として設定し、企業価値向上へのインセンティブをより強める制度としております。
① 本制度に基づき支給される金銭報酬債権の総額は年額40百万円以内とする。
② 対象取締役(社外取締役を除きます。)に対して発行又は処分される譲渡制限付株式の種類は、普通株式とし、本制度に基づき各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の間に発行又は処分される普通株式の総数は年45,000株以内とします。
(3)賞与
社外取締役及び社外監査役を除く役員に対して、業績連動報酬として短期インセンティブ報酬である賞与を支給しております。賞与は、企業業績との連動性を高め、経営陣の成果に対する適正な報酬を確保することを目的として、原則期首に策定された連結営業利益計画を基準とした評価方式を採用しております。当事業年度の連結営業利益は目標に対して達成致しました。
・基準賞与額:各取締役に対して期首に設定された基本賞与額(例:月額報酬の1か月分)
・業績指標:期首計画における連結営業利益
・達成率:実績値÷計画値×100(%)
・上限の支給月数は4ヶ月とする
c. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、取締役の報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化するため、取締役会の諮問機関として指名報酬等諮問委員会を設置し、活動しております。指名報酬等諮問委員会は、当事業年度中に10回開催され、取締役の報酬等については都度審議が行われました。
① 当社の役員の報酬等の総枠については取締役の報酬限度額を年額1億8千万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)として、2006年6月29日第83回定時株主総会で決議しております。
② 取締役(社外取締役を除きます。)の譲渡制限付株式報酬制度に基づき支給される金銭報酬債権の総額は年額40百万円以内として、2024年6月27日第101回定時株主総会で決議しております。
③ 監査役の報酬限度額を年額6千万円以内として1994年6月29日第71回定時株主総会で決議しております。
取締役の報酬等の額は、株主総会の決議により決定した総額の範囲内で、代表取締役が立案し、それを指名報酬等諮問委員会が審議して取締役会に答申し、取締役会が決定しております。
監査役の報酬等の額は、株主総会の決議により決定した総額の範囲内で、監査役会の協議により決定しております。
d. 取締役の個人別の報酬の内容が取締役の報酬制度に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の報酬は、社外取締役が委員長をつとめる指名報酬等諮問委員会の答申を受け、株主総会で承認された限度額および付与株式数の上限の範囲内で取締役会において決定いたします。取締役の個人別の報酬等の内容は、指名報酬等諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた審議を行なっているため、取締役会もその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、事業環境の変化に対応し成長を続けていくためには、様々な企業との協力関係が不可欠であると考えております。
このため、当社は、取引先との安定的・長期的な取引関係の構築や業務提携等の経営戦略の一環として、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資すると判断する場合、当該企業の株式を保有することがあります。
この理由により保有した株式の区分については、政策保有株式としてすべて純投資目的以外の目的に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
取締役会では、政策保有株式のうち上場株式について個別銘柄ごとに資本コストに対する経済合理性及び保有意義の観点から保有の適否の検証を定期的に行っており、保有意義が希薄と考えられる場合は、縮減も含めた見直しを実施致します。
保有の適否は、個別銘柄ごとの資本コストと配当利回りを比較する方法及び取引状況を確認する方法により検証を行っており、その内容は、次の3つのケースのとおりであります。
(1) 配当利回りが資本コストを上回っており、且つ当事業年度において取引が存在している
(2) 配当利回りが資本コストを上回っているか、又は当事業年度において取引が存在している
(3) 配当利回りが資本コストを上回っておらず、且つ当事業年度において取引が存在していない
上記の3つのケースに応じて、(1) 保有の継続、(2) 来期以降の保有や取引の検討、(3) 縮減を含めた保有の見直しの判断を行っております。
b. 銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 1. 開示対象となる上場株式が60銘柄に満たないため、全ての上場銘柄を記載しております。
2. 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、個別銘柄ごとの資本コストと配当利回りを比較する方法及び取引状況を確認する方法により検証しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
5 【従業員の状況等】
(1) 【人材戦略に関する基本方針等】
当社グループは、第1次中期経営計画及び第2次中期経営計画を通じて、「事業ポートフォリオの再構築」「個別事業の構造改革」「グループプラットフォーム機能強化」及び「人材強化」の4つの課題の解決に一貫して取り組んでおります。このうち、人材強化については重要課題の一つとして位置付け、人材戦略の高度化を推進しております。
当社グループは、グローバルブランドビジネスプラットフォーマーとして、人材を重要な経営資源と位置付け、各事業の成長を支える体制の強化及び人材育成に取り組んでおります。
また、グループ全体の持続的な成長に向けて、経営人材の育成及び次世代経営者の育成を推進するとともに、専門性を有する人材の確保及び活用を図っております。
これらの詳細については、「第2章 事業の状況 2サステナビリティに関する考え方及び取組」に記載しております。
また、当社グループにおける従業員の給与その他の給付の額及び内容については、会社業績及び経営環境を踏まえたうえで、各従業員の職務内容、役割及び成果等を総合的に評価し決定しております。これにより、個々の貢献に応じた適切な処遇を実現するとともに、従業員の意欲向上及び組織全体の生産性向上を図っております。
(2) 【従業員の状況】
① 連結会社の状況
2026年3月31日現在
(注) 1.従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2.前連結会計年度に比べ従業員数が157名増加しておりますが、主に2025年8月29日付で株式会社ジャパンブルーを連結子会社化したことによるものであります。
② 提出会社の状況
2026年3月31日現在
(注) 1.平均年間給与は、諸手当及び賞与を含んでおります。
2.従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
③ 最大人員会社の状況
ア 当事業年度における従業員数が最も多い会社
株式会社ダイドーフォワード
2026年3月31日現在
(注) 1.平均年間給与は、諸手当及び賞与を含んでおります。
2.従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
イ 上記アの会社の次に従業員数が多い会社
株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン
2026年3月31日現在
(注) 1.平均年間給与は、諸手当及び賞与を含んでおります。
2.従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
④ 労働組合の状況
⑤ 使用人その他の従業員のみを対象とした役員・従業員株式所有制度の内容
当社は、使用人その他の従業員のみを対象とした役員・従業員株式所有制度を導入しております。当該役員・従業員株式所有制度の内容については、「1 株式等の状況(8)役員・従業員株式所有制度の内容」に記載しております。
⑥ 提出会社及び連結子会社における管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
(注) 1.「女性の就業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規程に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
(補足説明)
「管理職に占める女性労働者の割合」について
2026年3月31日現在の人数をもとに算出したものであります。
「男性労働者の育児休業取得率」について
対象期間は2025年4月1日から2026年3月31日であります。
(参考)提出会社及び連結子会社における育児休暇取得率
「労働者の男女の賃金差異」について
1.「労働者の男女の賃金差異」の対象期間は2025年4月1日から2026年3月31日であります。
2.賃金は、基本給、超過労働に対する報酬、賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除いております。
3.各社における正規雇用労働者の差異は、管理職に占める女性労働者の割合が影響しております。
4.株式会社ダイドーフォワードにおけるパート・有期労働者の差異は、労働日数と労働時間が短い労働者の比率が男性に比べて女性の方が高いことが大きく影響しております。
5.株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパンにおけるパート・有期労働者の差異は、労働日数と労働時間が短い労働者の比率が女性に比べて男性の方が高いことが大きく影響しております。
第5 【経理の状況】
1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、東邦監査法人により監査を受けております。
3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
【連結包括利益計算書】
③ 【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数 8社
主要な連結子会社名は「第1企業の概況 4(関係会社の状況)」に記載のとおりであります。
当連結会計年度において、株式会社ジャパンブルーの株式を取得し、連結子会社化したため、連結の範囲に含めております。また、清算結了した大同利美特商貿(上海)有限公司は、連結の範囲から除外しております。
(2) 主要な非連結子会社の名称等
主要な非連結子会社 JAPAN BLUE EUROPE SARL
(連結の範囲から除いた理由)
有限会社ニューヨーカー米沢は、2025年10月に株式譲渡を行ったことにより非連結子会社より除外しております。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社及び関連会社数 -社
(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の名称等
持分法を適用していない非連結子会社(JAPAN BLUE EUROPE SARL)は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。非連結子会社であった有限会社ニューヨーカー米沢は、2025年10月に株式譲渡を行ったことにより、持分法を適用しない非連結子会社から除外しております。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、大都利美特(中国)投資有限公司等の中国所在の3社、Pontetorto S.p.A.及びその子会社1社の決算日は12月31日、株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパンの決算日は1月31日、株式会社ジャパンブルーの決算日は2月28日であり、各社の決算日現在の財務諸表を使用しております。なお、当該会社の決算日と連結決算日との間に生じた重要な取引については必要な調整を行っております。
その他の連結子会社は連結財務諸表提出会社と同じ決算日であります。
また2025年8月31日をみなし取得日として連結子会社化しました株式会社ジャパンブルーは、当連結会計年度より2月末日に決算期を変更しております。この決算期変更に伴い、当連結会計年度において、2025年9月1日から2026年2月28日までの6ヶ月間を連結しております。
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
② デリバティブ
時価法
③ 棚卸資産
主として総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)ただし、一部の連結子会社は移動平均法又は個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
④ 暗号資産
活発な市場が存在するもの
期末日の市場価格に基づく価額をもって貸借対照表価額としております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
賃貸固定資産の一部は定額法、その他は定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
また、在外連結子会社については当該国の会計基準の規定による定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 3年~50年
機械装置及び運搬具 2年~20年
その他 2年~20年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、償却年数については、ソフトウェア(自社利用分)は5年(社内における利用可能期間)、商標権は18年、顧客関連資産は11年であります。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
なお、国際財務報告基準を適用している子会社については、国際財務報告基準第16号「リース」(以下「IFRS第16号」という。)を適用しております。IFRS第16号により、リースの借手については、原則としてすべてのリースを連結貸借対照表に資産及び負債として計上しており、資産計上された使用権資産の減価償却方法は定額法によっております。また、(リース取引関係)において、IFRS第16号に基づくリース取引は、ファイナンス・リース取引の分類としております。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異及び過去勤務費用については、発生時に一括費用処理することとしております。
③ 小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5) 収益及び費用の計上基準
当社の衣料事業は衣料用の原材料や製品の製造販売を行っており、主な顧客は衣料品を販売する事業会社や一般消費者であります。なお、その他に不動産賃貸事業も展開しております。
① 小売に係る収益
小売に係る収益は、主に製品の引渡時点で顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、当該製品の引渡時点で収益を認識しております。
② 卸売に係る収益
卸売に係る収益は、主に製品の引渡又は検収時点で顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、当該製品の引渡又は検収時点で収益を認識しております。ただし、一部の製品については出荷時から製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であることから出荷時点で収益を認識しております。なお、輸出などの海外取引については取引条件等を考慮し、当該製品の引き渡しが行われたと判断した時点で収益を認識しております。
(6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算しております。換算差額は、純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上しております。
(7) のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、15年間の均等償却を行っております。
(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(重要な会計上の見積り)
(1) のれん、商標権及び顧客関連資産の評価
① 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
i 算出方法
当社グループは、株式会社ジャパンブルーの取得に際し、取得原価を識別可能な資産及び負債の公正価値に配分し、その差額をのれんとして計上しております。
識別可能な無形資産については、主として商標権はインカム・アプローチのうちロイヤリティ免除法を評価モデルとし顧客関連資産はインカム・アプローチのうち超過収益法を評価モデルとしております。
ii 主要な仮定
将来の収益性の見積りの基礎となる事業計画における主要な仮定は、製品の販売数量の予測であります。販売数量の予測は、主に市場動向や顧客の需要予測を基に判断しております。
ⅲ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
主要な仮定である製品の販売数量の予測は、見積りの不確実性が高く、事業計画が見直されることにより、無形固定資産の評価に影響を及ぼし、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
(2) 繰延税金資産の回収可能性
① 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
i 算出方法
当社グループでは、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、予測される将来の課税所得及びタックス・プランニング等を考慮し、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。将来の課税所得の見積りは、事業計画を基礎としております。
ii 主要な仮定
将来の課税所得の見積りの基礎となる事業計画における主要な仮定は、製品の販売数量の予測であります。販売数量の予測は、主に市場動向や顧客の需要予測を基に判断しております。
ⅲ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
主要な仮定である製品の販売数量の予測は、見積りの不確実性が高く、事業計画が見直されることにより、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
(未適用の会計基準等)
(リースに関する会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会) 等
(1) 概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2) 適用予定日
2028年3月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(追加情報)
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
当社は、従業員への福利厚生を目的として、受給権を付与された従業員に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。
(1) 取引の概要
本制度は、あらかじめ当社が定めた株式給付規程に基づき、当社グループの従業員が退職した時点で当該退職者に対し当社株式又は当社株式の時価相当の金銭(以下、「当社株式等」といいます。)を給付する仕組みです。当社は、当社グループの従業員の中から業績や成果に応じて「業績ポイント」(1ポイントを1株とします。)を付与するものを選定します。従業員の退職時には累積した「業績ポイント」に相当する当社株式等を給付します。退職者に対し給付する株式等については、あらかじめ信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。
(2) 信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する会計処理
「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号)第20項を適用し、従来採用していた方法を継続しております。
(3) 信託が保有する自社の株式に関する事項
信託が保有する当社株式の信託における帳簿価額は、前連結会計年度1,141百万円、当連結会計年度1,020百万円で、株主資本において自己株式として計上しております。
また、当該株式の期末株式数は、前連結会計年度1,095,875株、当連結会計年度1,083,550株、期中平均株式数は、前連結会計年度1,123,595株、当連結会計年度1,090,321株であり、1株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めております。
(資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱いの適用)
「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」(実務対応報告第38号2018年3月14日)に従った会計処理を行っております。
暗号資産に関する注記は以下のとおりであります。
(1) 暗号資産の連結貸借対照表計上額
(2) 保有する暗号資産の種類ごとの保有数量及び連結貸借対照表計上額
① 活発な市場が存在する暗号資産
② 活発な市場が存在しない暗号資産
該当事項はありません。
(連結貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は次のとおりであります。
担保付債務は次のとおりであります。
※2 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりであります。
(連結損益計算書関係)
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額
※3 販売費及び一般管理費のうち主要なものは次のとおりであります。
※4 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
(注) 同一の売買契約により発生した固定資産売却益と固定資産売却損は相殺し、連結損益計算書上では固定資産売却益として表示しております。
※5 固定資産除売却損の内容は、次のとおりであります。
(注) 同一の売買契約により発生した固定資産売却益と固定資産売却損は相殺し、連結損益計算書上では固定資産除売却損として表示しております。
※6 減損損失
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
当社グループは、基本的に事業又は店舗別にグルーピングを行っております。なお、遊休資産等につきましては個別の物件ごとにグルーピングを行っております。
上記資産グループについては、営業活動による収益性の低下が認められ、短期的な回復が見込まれないため、上記資産グループに係る資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識しております。なお、回収可能価額は正味売却価額または使用価値により測定しております。正味売却価額は売却が困難であるためゼロとし、将来キャッシュ・フローに基づく使用価値はマイナスであるため使用価値をゼロとして評価しております。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
当社グループは、基本的に事業又は店舗別にグルーピングを行っております。なお、遊休資産等につきましては個別の物件ごとにグルーピングを行っております。
上記資産グループについては、営業活動による収益性の低下が認められ、短期的な回復が見込まれないため、上記資産グループに係る資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識しております。なお、回収可能価額は正味売却価額または使用価値により測定しております。正味売却価額は売却が困難であるためゼロとし、将来キャッシュ・フローに基づく使用価値はマイナスであるため使用価値をゼロとして評価しております。
※7 事業構造改善費用
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社の連結子会社である上海紐約克服装銷售有限公司の譲渡に伴う費用を、特別損失に計上しております。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当社の連結子会社である大同利美特商貿(上海)有限公司の清算に伴う費用等を、特別損失に計上しております。
※8 解約違約金
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
入居テナントの賃貸借契約解除に伴い発生したもであります。
※9 原状回復費用
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
店舗の賃貸借契約解除に伴う原状回復工事の負担額であります。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
主に入居テナントの賃貸借契約解除に伴う原状回復工事の負担額であります。
※10 支払負担金
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社の連結子会社である株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパンは、過年度の商標権等使用料の日本国外のライセンサーに対する支払にかかる源泉所得税について、租税条約に基づく免除を受けられるものとの認識のうえで源泉徴収を実施しておりませんでしたが、品川税務署(以下、当局)による税務調査により、その一部について免除の対象とならないことを指摘されております。
今回の当局の指摘により当連結子会社が納付し、ライセンサーとの契約により一時的に負担することとなる金額を特別損失に計上しております。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(連結包括利益計算書関係)
※1 その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額
(単位:百万円)
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
2.自己株式に関する事項
(注) 1.当社は、「株式給付信託(J-ESOP)」導入に伴い、2009年4月1日付で自己株式428,500株及び2012年12月13日付で自己株式1,500,000株を株式会社日本カストディ銀行(信託E口)へ拠出しております。なお、自己株式数については、2025年3月31日現在において信託E口が所有する当社株式1,095,875株を自己株式数に含めております。
2.(変動事由の概要)
3.新株予約権等に関する事項
4.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(注) 2024年6月27日定時株主総会決議による配当金の額には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する自社の株式に対する配当金2百万円が含まれております。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
(注) 2025年6月27日定時株主総会決議による配当金の額には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する自社の株式に対する配当金109百万円が含まれております。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
2.自己株式に関する事項
(注) 1.当社は、「株式給付信託(J-ESOP)」導入に伴い、2009年4月1日付で自己株式428,500株及び2012年12月13日付で自己株式1,500,000株を株式会社日本カストディ銀行(信託E口)へ拠出しております。なお、自己株式数については、2026年3月31日現在において信託E口が所有する当社株式1,083,550株を自己株式数に含めております。
2.(変動事由の概要)
3.新株予約権等に関する事項
4.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(注) 2025年6月27日定時株主総会決議による配当金の額には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する自社の株式に対する配当金109百万円が含まれております。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
(注) 2026年6月26日定時株主総会決議による配当金の額には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する自社の株式に対する配当金54百万円が含まれております。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
※2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
株式の取得により株式会社ジャパンブルーを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次の通りであります。
(リース取引関係)
1.ファイナンス・リース取引
(借主側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
(1) リース資産の内容
有形固定資産
主として、サーバー、パソコン、コピー機であります。
無形固定資産
主として、ソフトウェアであります。
(2) リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
IFRS第16号適用子会社における使用権資産
(1) リース資産の内容
有形固定資産
主として、工場の賃借料であります。
国際財務報告基準を適用している子会社は、IFRS第16号(リース)を適用しております。当該会計基準の適用により、当該子会社の工場の賃借料等を使用権資産として計上しております。なお、当該使用権資産は、当連結会計年度の連結貸借対照表において、「建物及び構築物」に含めて表示しております。
(2) リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(借主側)
(貸主側)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については相当期間内に換金可能なものに限定しており、運用対象は安全性の高い金融資産としております。
また、資金調達については銀行等金融機関からの借入によっております。
デリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、売掛金及び電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式、余剰資金運用のために保有する債券等であり、市場価格の変動リスク等に晒されております。
営業債務である買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。借入金の使途は主として運転資金や設備投資であり、償還日は決算日後最長12年であります。これらは金利の変動リスクに晒されております。長期預り保証金は、不動産賃貸事業における預り保証金であります。営業債務、借入金、長期預り保証金は流動性リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社グループは、与信管理規程に従い、受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクについて主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
債券は、資金運用管理規程に従い、格付の高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。
デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い金融機関であるため、相手先の契約不履行による信用リスクはほとんどないと判断しております。
② 市場リスクの管理
投資有価証券については、定期的に市況や発行体の財務状況等を把握しております。
借入金については、随時市場金利の動向を監視しております。
外貨建ての営業債権債務については、通常の営業過程における輸出入取引の為替相場の変動によるリスクを軽減するとともに、製品、商品、原材料の取引価格を早期に確定させるため為替予約取引を行っております。
デリバティブ取引については、内部管理規程に従い、外貨建て決済に必要な先物為替予約取引を実際の取引の範囲内で行うこととし、それらの各事業部門の責任者が承認しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社グループは、各事業部門からの報告に基づき適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等により、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(2025年3月31日)
(※1) 「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」「未払法人税等」「預り金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。また、「リース債務」については、重要性が乏しいため、注記を省略しております。
(※2) 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含めておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下の通りであります。
(※3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については ( ) で示しております。
当連結会計年度(2026年3月31日)
(※1) 「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「電子記録債権」「支払手形及び買掛金」「電子記録債務」「短期借入金」「未払法人税等」「預り金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。また、「リース債務」については、重要性が乏しいため、注記を省略しております。
(※2) 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含めておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下の通りであります。
(※3) 投資その他の資産の「その他」に含めている出資金(連結貸借対照表計上額25百万円)は、市場価格がないため上記の表には含めておりません。
(※4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については ( ) で示しております。
(注1) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2025年3月31日)
当連結会計年度(2026年3月31日)
(注2) 長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2025年3月31日)
当連結会計年度(2026年3月31日)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
前連結会計年度(2025年3月31日)
(※1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、()で表示しております。
当連結会計年度(2026年3月31日)
(※1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、()で表示しております。
(2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2025年3月31日)
当連結会計年度(2026年3月31日)
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
投資有価証券の時価につきましては、株式および債券ともに取引所の価格によっております。上場株式及び国債は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。
長期借入金(1年内返済予定を含む)
長期借入金の時価につきましては、将来キャッシュ・フローを返済期日までの期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
長期預り保証金(1年内返還予定を含む)
長期預り保証金の時価につきましては、将来キャッシュ・フローを国債の利回りで割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引の時価につきましては、取引金融機関から提示された価格等によっており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
1.売買目的有価証券
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
3.その他有価証券
前連結会計年度(2025年3月31日)
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額19百万円)については、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2026年3月31日)
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額27百万円)については、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
4.連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
5.減損処理を行った有価証券
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(2026年3月31日)
(単位:百万円)
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社及び一部の連結子会社は、確定拠出年金制度を採用しております。また、一部の国内連結子会社及び在外連結子会社は、退職一時金制度を採用しております。
なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用しております。
この他、当社及び他の国内連結子会社は、退職給付制度とは別枠の従業員の福利厚生サービスの一環として、「株式給付信託(J-ESOP)制度」を導入しております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く。)
(百万円)
(2) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
(3) 退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表
(百万円)
(注) 簡便法を適用した制度を含んでおります。
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(百万円)
(5) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
3.確定拠出制度
当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度97百万円、当連結会計年度102百万円であります。
(ストック・オプション等関係)
1.費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2026年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1. 評価性引当額が2,991百万円減少しております。この減少の主な内容は、圧縮積立金認容益の発生等により税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が2,519百万円減少したことに加えて、支払負担金や減損損失の計上等により将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額が471百万円減少したこと等によるものであります。
2. 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2025年3月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた金額であります。
当連結会計年度(2026年3月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた金額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 前連結会計年度は、税金等調整前当期純損失であるため注記を省略しております。
(企業結合等関係)
取得による企業結合
2025年6月26日開催の取締役会において、2025年8月29日付で、株式会社ジャパンブルーの発行済株式及び新株予約権の80%取得することを決議いたしました。
2025年8月28日開催の取締役会において、2025年8月29日付で当社が取得する予定の割合を88.67%に変更し、その後、2025年9月30日で、Genova株式会社に対し、株式会社ジャパンブルーの発行済株式の8.67%を譲渡することにより、当社による株式会社ジャパンブルーの発行済株式の保有割合を88.67%から80%とし、連結子会社化いたしました。なお、Genova株式会社はジェミニストラテジーグループ株式会社(当社の代表取締役会長グループCEO山田 政弘が議決権の過半数を所有)の子会社であるため、本件株式譲渡は、当社との関連当事者取引に該当いたします。
1.企業結合の概要
(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容
(2) 企業結合を行った主な理由
当社は2024年5月20日公表の中期経営計画「革新と進化」において、中長期的な企業価値向上に向けた施策としてM&Aによる非連続的な成長の実現を掲げ、当社グループの事業・機能を補完し、企業価値向上に資するM&Aの検討を行ってまいりました。
株式会社ジャパンブルーは、デニムを地場産業とする岡山県倉敷市児島地区を拠点とし、「MOMOTARO JEANS」や「Japan Blue Jeans」などのジーンズその他デニム製品の企画・製造・販売を行なうアパレルブランド事業とテキスタイルの製造・販売を行なうテキスタイルブランド事業を展開しており、同地区において独自のポジションを築くことによって高い競争優位性を有し、今後も対象市場の拡大を背景に安定的な成長が見込まれております。
特にアパレルブランド事業の「MOMOTARO JEANS」は、高品質な国産ジーンズブランドとしてのブランド価値を確立しており、国内のみならず海外での知名度も高く、近年の訪日観光客の増加を追い風に売上高を拡大させております。
また、テキスタイルブランド事業においては、国内外のアパレルブランド各社に対して付加価値の高いデニム生地を提供しており、安定的な収益を創出しております。
株式会社ジャパンブルーの事業領域は当社の事業・機能を補完するものであり、当社グループが日本国外に有するテキスタイル販売網の活用や、当社のアパレルブランドとのコラボレーション企画などによってシナジー効果が創出されることを見込んでおります。
ものづくりに強いこだわりを持ち"本物"のデニムを志向する株式会社ジャパンブルーの企業文化と当社グループの「お客様第一」「品質本位」という経営理念は高い親和性を有しており、本株式取得によって当社グループ全体の企業価値向上と両社のさらなる発展が実現可能であると考えおります。
(3) 企業結合日
2025年8月29日(みなし取得日2025年8月31日)
(4) 企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得
(5) 結合後企業の名称
結合後企業の名称に変更はありません。
(6) 取得した議決権比率
80%
(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得したことによるものであります。
2.連結損益計算書に含まれている被取得企業の業績の期間
2025年8月31日をみなし取得日としているため、2025年9月1日から2026年2月28日までの業績を当連結会計年度に係る連結損益計算書に含めております。
3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
4.主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等 228百万円
5.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(1) 発生したのれんの金額
2,974百万円
(2) 発生原因
今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したものであります。
(3) 償却方法及び償却期間
15年間にわたる均等償却であります。
6.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
7.のれん以外の無形固定資産に配分された金額及びその種類別の内訳並びに償却期間
8.企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響額
(概算額の算定方法)
企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定し、企業結合時に認識されたのれん及び無形固定資産が当連結会計年度開始の日に発生したものとしてのれん償却額の調整を行った上で、連結会計年度の開始の日から企業結合までの取得企業の連結損益計算書における売上高及び損益情報を、影響額の概算額としております。
なお、当該注記の監査証明を受けておりません。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要
主として建物等の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等です。
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を建物等の耐用年数と見積り、割引率は耐用年数に応じた国債の利回りを使用して資産除去債務の金額を計算しています。
(3) 当該資産除去債務の総額の増減
(賃貸等不動産関係)
当社グループでは、首都圏その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として、商業施設等を有しております。
賃貸等不動産に関する連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主な変動並びに連結決算日における時価及び当該時価の算定方法は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
(注) 1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
2. 前連結会計年度の期中増減額のうち、増加額は主に商業施設の店舗リニューアル378百万円、減少額は主に東京都千代田区所在のホテル施設の売却2,845百万円、減価償却費525百万円であります。当連結会計年度の期中増減額のうち、増加額は主に商業施設の店舗リニューアル235百万円、減少額は主に東京都文京区所在のオフィスビルの売却6,042百万円、減価償却費435百万円であります。
3. 連結決算日の時価は、主要な物件については独立した不動産鑑定士による不動産鑑定評価に基づく金額、その他の物件については適切に市場価格を反映していると考えられる指標に基づく金額等を採用しております。
また、賃貸等不動産に関する損益は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
(注) 賃貸収益は「売上高」に、賃貸費用(減価償却費、修繕費、租税公課等)は「売上原価」に計上しております。また、その他のうち主なものは売却損益及び解約違約金であり、「特別利益」又は「特別損失」に計上しております。
(収益認識関係)
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円)
(注) グループ会社間の内部取引控除後の金額を表示しています。
また、その他の収益には、不動産賃貸収入等が含まれています。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:百万円)
(注) グループ会社間の内部取引控除後の金額を表示しています。
また、その他の収益には、不動産賃貸収入等が含まれています。
(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項 (5)収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
① 契約負債の残高等
(注) 1. 契約負債は主に顧客からの前受金及びポイント付与に伴う顧客のオプション関連によるものです。
2. 当連結会計年度の期首現在の契約負債残高は、ほとんどすべてが当連結会計年度の収益として認識しております。
② 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、当初の予想契約期間が1年を超える重要な取引はありません。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
① 契約負債の残高等
(注) 1. 契約負債は主に顧客からの前受金及びポイント付与に伴う顧客のオプション関連によるものです。
2. 当連結会計年度の期首現在の契約負債残高は、ほとんどすべてが当連結会計年度の収益として認識しております。
② 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、当初の予想契約期間が1年を超える重要な取引はありません。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、事業本部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「衣料事業」及び「不動産賃貸事業」の2つを報告セグメントとしております。なお、経済的特徴が概ね類似している事業セグメントを集約しております。
「衣料事業」は、事業者向けの衣料用繊維素材及び消費者向けの紳士・婦人衣料製品等の製造販売を行っております。
「不動産賃貸事業」は、ショッピングセンター店舗や首都圏その他の地域にオフィスビル及びホテル施設等の賃貸等を行っております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 1. 調整額は以下のとおりであります。
(1) セグメント利益又は損失(△)の調整額△1,018百万円には、各報告セグメントに配分していない全社収益及び全社費用△1,018百万円が含まれております。
全社収益は主にグループ子会社からの経営管理指導料であり、全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(2) セグメント資産の調整額11,771百万円には、セグメント間取引消去△3,427百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産15,199百万円が含まれております。
全社資産は主に親会社での余資運用資金(現金等)及び長期投資資金(投資有価証券)等であります。
2. セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益又は営業損失(△)と調整を行っております。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 1. 調整額は以下のとおりであります。
(1) セグメント利益の調整額△1,299百万円には、各報告セグメントに配分していない全社収益及び全社費用△1,299百万円が含まれております。
全社収益は主にグループ子会社からの経営管理指導料であり、全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
なお、全社費用には株式会社ジャパンブルーの取得にかかる取得関連費用228百万円を含んでおります。
(2) セグメント資産の調整額8,254百万円には、セグメント間取引消去1,646百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産6,608百万円が含まれております。
全社資産は主に親会社での余資運用資金(現金等)及び長期投資資金(投資有価証券)等であります。
2. セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益又は営業損失(△)と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
(単位:百万円)
(2) 有形固定資産
(単位:百万円)
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
(単位:百万円)
(2) 有形固定資産
(単位:百万円)
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:百万円)
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:百万円)
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
1.関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(イ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
注)取引条件及び取引条件の決定方針等
1.代表取締役会長グループCEO山田政弘が議決権の過半数を所有しております。
2.コンサルティング契約については、価格その他の取引条件は事前に取締役会にて、業務の内容及び価格の妥当性を評価した上で決定しております。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
注)取引条件及び取引条件の決定方針等
1.代表取締役会長グループCEO山田政弘が議決権の過半数を所有しております。
2.業務内容及び価格の妥当性を事前に検証したうえで、取締役会において取引条件を決定しております。
3.取引金額は第三者機関の価格算定結果を参考に決定しております。
4.株式会社ジャパンブルーの株式取得、2026年4月に持分法適用関連会社となった株式会社フィルムの株式取得に係る費用等が含まれております。
5.株式会社ジャパンブルーの株式取得に係る費用等について一時的な立替を行っているものであり、将来において返済される予定のものです。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
(ア)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
注)取引条件及び取引条件の決定方針等
1.代表取締役会長グループCEO山田政弘が議決権の過半数を所有しております。
2.MDオートメーションツール利用契約については、価格その他の取引条件は取締役会にて、業務の内容及び価格の妥当性を評価した上で決定しております。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
重要性がないため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
(注) 1. 株主資本において自己株式として計上されている株式会社日本カストディ銀行(信託E口)に残存する自社の株式は、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。
1株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前連結会計年度1,123,595株、当連結会計年度1,090,321株であり、1株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、前連結会計年度1,095,875株、当連結会計年度1,083,550株であります。
2. 前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
3. 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
4.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
⑤ 【連結附属明細表】
【借入金等明細表】
(注) 1.「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、IFRS第16号「リース」を適用している一部の在外連結子会社を除き、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しております。当該リース債務については、平均利率の算定上含めておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しています。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
(2) デリバティブの評価基準及び評価方法
(3) 暗号資産
2.固定資産の減価償却の方法
3.引当金の計上基準
4.収益及び費用の計上基準
当社の収益は、主に経営管理指導及び管理事務にかかる子会社からの手数料収入であります。手数料収入については、子会社への契約内容に応じた業務を提供することが履行義務であり、業務を実施した時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
(会計上の重要な見積り)
関係会社株式の評価
① 当事業年度の財務諸表に計上した金額
② 識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
i 算出方法
当社が保有する関係会社株式は、全て市場価格のない株式になります。関係会社株式の評価において、1株当たり純資産額を基礎として算定した実質価額が取得原価に比べて50%以上低下した場合には、事業計画に基づいて回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理を行っております。
ii 主要な仮定
事業計画における主要な仮定は、製品の販売数量の予測であります。販売数量の予測は、主に市場動向や顧客の需要予測を基に判断しております。
ⅲ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
主要な仮定である製品の販売数量の予測は、見積りの不確実性が高く、事業計画が見直されることにより、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
(追加情報)
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する注記については、連結財務諸表「注記事項 (追加情報)」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
(資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱いの適用)
「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」(実務対応報告第38号2018年3月14日)に従った会計処理を行っております。
暗号資産に関する注記は以下のとおりであります。
(1) 暗号資産の貸借対照表計上額
(2) 保有する暗号資産の種類ごとの保有数量及び貸借対照表計上額
① 活発な市場が存在する暗号資産
② 活発な市場が存在しない暗号資産
該当事項はありません。
(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する金銭債権及び債務
2 保証債務
関係会社の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っております。
関係会社の未払金に対し、保証を行っております。
(損益計算書関係)
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
(有価証券関係)
子会社株式は、市場価格がないため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(単位:百万円)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
(企業結合等関係)
取得による企業結合
連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、財務諸表「注記事項(重要な会計方針)4.収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
【引当金明細表】
(単位:百万円)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 法令により定款をもってしても制限することができない権利
(2) 株主割当による募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第102期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2025年6月30日 関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
事業年度 第102期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2025年6月30日 関東財務局長に提出
(3) 半期報告書及び確認書
第103期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
2025年11月12日 関東財務局長に提出
(4) 臨時報告書
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書
2025年6月6日 関東財務局長に提出
金融商品取引24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第8号の2(子会社取得の決定)に基づく臨時報告書
2025年6月26日 関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書
2025年7月2日 関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書
2026年4月3日 関東財務局長に提出
(5)臨時報告書の訂正報告書
2025年6月26日提出の臨時報告書に係る訂正報告書
2025年7月22日 関東財務局長に提出
2025年6月26日提出の臨時報告書に係る訂正報告書
2025年8月29日 関東財務局長に提出
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。