第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(注) 1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。
3.第20期から第24期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4.従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を〔 〕外数で記載しております。
5.最高株価及び最低株価は、2021年5月11日以前は東京証券取引所マザーズ市場、2021年5月12日以降は同取引所市場第一部、2022年4月4日以降は同取引所スタンダード市場におけるものであります。
6.第24期の1株当たり配当額及び配当性向は、配当を行っていないため記載しておりません。
2 【沿革】
当社は、2002年12月16日に東京都港区新橋において、不動産の賃貸借における家賃債務の保証業務を行うことを目的とする会社として、賃貸あんしん保証株式会社を設立いたしました。
その後、クレジットカード事業者との提携を模索する中、2003年12月に株式会社ライフ(現ライフカード株式会社)と業務提携を行い、家賃債務の保証に加え、不動産管理会社(賃貸人を含む)へ家賃等の立替を行うサービスの提供を開始いたしました。
当社設立以後の経緯は、次のとおりであります。
3 【事業の内容】
当社は、「人として社会に感謝し、地域社会の発展に挑む」という企業理念を掲げ、賃貸借契約における家賃債務の人的保証すなわち連帯保証人制度を法人として引き受ける機関保証会社として、家賃債務の保証事業を展開しております。
当社は、「ライフあんしんプラス」や「あんしんプラス」などの保証商品の販売を中心に事業を展開しており、身内の方を連帯保証人にすることで本来協力しあう関係にある賃借人と連帯保証人との不和の原因となり得る現状の抑制に向け、業容の拡大に取り組んでおります。これは、連帯保証人制度に代わる住環境のインフラの一端として、賃借人や連帯保証人の便益を向上させ、且つ、賃借人と賃貸人との間で起きるトラブルを抑制するセーフティネットとなることで、不動産賃貸業界の活性化の一助となることを目的としております。
当社は、入居者(賃借人)が家賃を支払う前に当社が不動産管理会社(賃貸人を含む)へ全額立替払いを行う「事前立替型」保証商品を提供する家賃保証会社であります。この「事前立替型」保証商品は、家賃債務保証業界において主流である家賃の滞納が発生した場合に初めて代位弁済を行う「滞納報告型」保証商品の弱点である「不動産管理会社(賃貸人を含む)の家賃管理事務の煩雑さ」と「不動産管理会社(賃貸人を含む)に対する入居者(賃借人)の賃料滞納時の未回収リスク」を排除した家賃債務保証商品となります。
「事前立替型」保証商品は当社が家賃債務保証業界において先駆的に販売を開始した商品となります。そのラインナップは、クレジットカード事業者(ライフカード株式会社、※1、以下略称:ライフカード)との業務提携に依る商品である「ライフあんしんプラス」および信用情報機関(株式会社シー・アイ・シー、※2、以下略称:CIC)への加盟により適切な与信機能を確保し、保証実行リスクを抑えた当社が立替を行う商品である「あんしんプラス」があります。なお、「事前立替型」保証商品を運用する仕組みについて、当社は2008年7月にビジネスモデル特許(特許第4150659号)を取得しております。
※1 ライフカード株式会社は、当社のその他の関係会社であるアイフル株式会社の連結子会社であります。
※2 株式会社シー・アイ・シーは、割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関であります。割賦販売や消費者ローン等のクレジット事業を営む企業は法律上、取引顧客への融資状況や返済状況などを報告することが義務付けられております。同様に貸付に際しても、累積された上記情報を参照し、与信を実施しております。同機関へは割賦販売や消費者ローン等のクレジット事業を営む企業以外でも加盟することが可能となっておりますが、加盟企業は信用力・資金力の保有・コンプライアンスの浸透等、一定の条件をクリアする必要があります。
事業の系統図は、次のとおりであります。

注)当社が提供する保証商品は主に事前立替型商品となりますが、滞納報告型商品もあります。
事前立替型商品とは入居者(賃借人)の支払より前に保証会社(当社)又はその委託を受けた者(ライフカード)が不動産管理会社(賃貸人を含む)へ賃料等を前払で立替を行う商品をいいます。滞納報告型商品とは賃料等の集金を不動産管理会社(賃貸人を含む)が行い、滞納があった場合に保証会社(当社)より不動産管理会社(賃貸人を含む)へ代位弁済を行う商品をいいます。
(1) 「ライフあんしんプラス」(事前立替型保証商品)
入居者(賃借人)が支払うべき家賃等について、入居者(賃借人)の家賃等を支払期日より前に、クレジットカード事業者(ライフカード)が不動産管理会社(賃貸人を含む)へ立替を行い、家賃等債務の保証を実施するサービスであります。本商品はクレジットカード事業者(ライフカード)との業務提携により実現している商品であります。当社が他社に先駆けて販売したことから家賃債務保証業界全体としては類似モデルを導入している会社が少ないビジネスモデルとなります。
入居者(賃借人)から保証契約時、保証契約更新時及び毎月の家賃等の引落時に、それぞれ初回保証料、更新保証料及び月額保証料を受領し、これらが当社の収益となります。フィー型のビジネスモデルであることから安定した収益基盤の構築が可能となっております。
当社は、不動産管理会社(賃貸人を含む)が入居者(賃借人)の家賃等の滞納によって、自己資金の持ち出しや滞納債権を抱えるリスクを排除し、不動産管理会社(賃貸人を含む)に対して滞納家賃等債務の保証を退去時まで行うサービスの提供を実施しております。
入居者(賃借人)の家賃等の未滞納者及び1ヶ月目から3ヶ月目までの滞納者はライフカードが家賃と月額保証料等を入居者(賃借人)の登録口座から引落を行います。家賃等の滞納が4ヶ月目に当社がライフカードに対して家賃等滞納債権の代位弁済を行います。家賃等の滞納が4ヶ月目以降(代位弁済実行後)の滞納者はライフカードに代わって当社が入居者(賃借人)に対して家賃と月額保証料等の請求を行います。
本サービスの概念図は、次のとおりであります。
未滞納者及び滞納1ヶ月目から3ヶ月目までの滞納者

滞納4ヶ月目以降(ライフカードへの代位弁済実行後)の滞納者

(2) 「あんしんプラス」(事前立替型保証商品)
「ライフあんしんプラス」がクレジットカード事業者による家賃等の立替を行うサービスであることに対して、「あんしんプラス」は当社が家賃等の立替を行うサービスとなります。入居者(賃借人)が支払うべき家賃等について、入居者(賃借人)の家賃等を支払期日より前に当社が不動産管理会社(賃貸人を含む)へ立替を行い、家賃等債務の保証を実施するサービスであります。
入居者(賃借人)から保証契約時、保証契約更新時及び毎月の家賃等の引落時に、それぞれ初回保証料、更新保証料及び月額保証料を受領し、これらが当社の収益となります。フィー型のビジネスモデルであることから安定した収益基盤の構築が可能となっております。
また、当社は入居者(賃借人)から家賃等の支払を受けるため、入居者(賃貸人)の滞納賃料等の一部について未回収金が発生する場合があります。家賃等の未回収リスクをヘッジするためには、高い審査能力を保有している必要があります。当社は信用情報機関CICに加盟していることから申込者の支払能力を正確に把握し、当社独自の審査を行っております。
本サービスの概念図は、次のとおりであります。

(3) その他商品(滞納報告型商品)
入居者(賃借人)による家賃等の滞納が発生した場合に不動産管理会社(賃貸人を含む)より、滞納の報告(代位弁済の請求)を受け、滞納家賃等の代位弁済を行うサービスであります。
4 【関係会社の状況】
(注) 有価証券報告書の提出会社であります。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において、当社が判断したものであります。
(1)会社の経営の基本方針
当社は、「人として社会に感謝し、地域社会の発展に挑む」という企業理念を掲げ、賃貸借契約における家賃債務の人的保証すなわち連帯保証人制度を法人として引き受ける機関保証会社として、家賃債務の保証事業を展開しております。
(2)目標とする経営指標
当社は家賃保証事業を継続し拡大していくことが「機関保証の普及の実現」ならびに企業価値の向上につながると捉えており、目標とする経営指標を保証債務残高及び保証債務件数として、経営指標の向上に努めております。
(3)経営環境
令和7年度の新設住宅着工戸数は、前年度比12.9%の減少となり、前年の増加から再び減少へ転じました。貸家着工件数についても前年度比13.5%の減少となりました(※1)。一方で、家賃債務保証に対する社会的認知と理解は引き続き進展しており、当社は、クレジットカード提携商品の拡販及び保証会社払いの提携サービス充実等により、加盟店契約数、保証件数及び保証残高の拡大に取り組んでおります。
住宅市場は、その性質上、急激な拡大や縮小が生じにくく、主に人口動態や社会構造の変化といった需要側の要因に影響を受けやすい特徴を有しています。近年では、核家族化の進行、未婚率の上昇、少子高齢化などを背景に、家賃債務保証に対する社会的認知と理解が着実に進展しており、新規賃貸借契約における機関保証(家賃債務保証会社のサービス)への加入は、現在ではおおむね9割を超える水準に達しています(※2)。
さらに、2020年4月に施行された改正民法(債権法改正)により、個人保証契約における極度額の明示義務化や、原状回復義務の明文化などが導入され、賃貸契約におけるリスク管理のあり方が大きく見直されました。これにより、個人保証制度に依存しない機関保証のニーズは一段と高まりを見せております。
また、近年では、公営住宅においても、連帯保証人の確保が困難な入居希望者への対応策として、機関保証制度の導入を検討あるいは実施する自治体が増加しています。これにより、家賃債務保証サービスの対象範囲は、従来の民間賃貸住宅市場にとどまらず、公的住宅分野にも広がりを見せている状況です。
※1 国土交通省総合政策局情報政策課建設経済統計調査室発表:建築着工統計調査報告 令和7年度計より
※2 公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 市場データ(日管協短観)より
(4)中長期的な会社の経営戦略
当社はこれまで家主が物件の管理を企業へ委託する、所謂管理物件を主たる市場としておりましたが、家主自身で物件を管理する一般物件市場の開拓を推進しております。当社は、より付加価値の高い保証スキームとしてクレジットカードポイントを付与できる信販会社との提携商品、家主への滞納が発生しない事前立替による保証、指定信用情報機関CICを用いた一定の承認率を保持しつつもデフォルトリスクを抑える与信精度などを競争上の強みとし、市場開拓を進めております。また、新たなクレジットカード会社との提携商品の販売や指定信用情報機関JICCを用いた滞納報告型商品の販売強化に加え、家賃債務の保証事業を基幹ビジネスとしながら、これらのノウハウや優位性を活かし未だ機関保証が進出していない分野へ進出することで、事業の多様性と収益の分散化を図ることを中長期的な戦略としております。
(5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当社は連帯保証人制度に代わる機関保証の普及を実現するというミッションを推進していくために、以下の施策を対処すべき課題として取り組んでまいります。
① 営業について
既存のクレジットカード会社提携商品の販売強化に注力するとともに、利益率水準の維持、加盟店の新規開拓、既存取引先の利用促進を行い、収益拡大を図ってまいります。また、新たなクレジットカード提携商品の販売強化に向けて営業人員を増強し、営業展開を図ってまいります。
② 債権管理について
求償債権比率の抑制を図るため、現状の回収方法・手法の見直し、弁護士をはじめとする外部委託業者の活用や回収業務支援システムの有効活用等により、回収体制の強化に努めてまいります。
③ DX推進について
家賃債務保証サービスの申込・契約の電子化対応機能の拡充、利用促進に努め、不動産管理業界や社内の業務オペレーション効率化、コスト削減を図ってまいります。
④ 人材の確保と育成について
人材の確保に向けて既存の採用手法の見直しを実施し、従業員の定着率向上を実現するべく、中長期の視点で人材育成を図り、就業環境・公正な人事評価の整備、体制強化に努めてまいります。
⑤ 内部統制について
社会から信用・信頼され持続可能な企業活動を実現するべく、社内規程の再整備、更なるガバナンス強化に向けた内部監査手法の再構築やリスクマネジメントの強化を図ってまいります。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社のサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
(1)気候変動への取り組み
①ガバナンス
当社は気候変動を含む環境・社会課題を経営上の重要事項として捉え、重要な取組事項については、関連する部門にて議論し、経営陣への報告を実施し、重要な取組事項としては、エネルギー(電力)使用量の削減取組を開始しております。
② リスク管理
当社は、環境や社会課題を考慮した地域経済の好循環サイクルを追求し、地域社会と全てのステークホルダーの持続的な発展に貢献するとともに、気候変動に関するリスクへの対応を経営の重要課題であると捉えており、当社の気候変動に伴うリスク(物理リスク・移行リスク)と機会を以下のとおり定性的に分析しております。
今後も気候変動が経済に及ぼす様々なリスクおよび機会の特定、評価を実施し、経営陣へ報告するとともに、対応策の検討をしてまいります。
(2)人的資本に関する開示
当社における人的資本への取組は、家賃債務保証事業の持続的な成長とリスク管理を支える基盤であると認識しております。当社の事業では、加盟店対応、与信審査、債権管理、システム、コンプライアンス等の専門性が事業品質に直結するため、人材の育成及び多様な人材が能力を発揮できる社内環境の整備を重要課題としております。
①人材育成方針
・営業部門における加盟店対応力、審査部門における与信判断能力、債権管理部門における回収業務の適正性及び効率性を高めるため、各部門の実務に即したOJT及び研修の充実に取り組んでまいります。
・信用情報の適切な取扱い、個人情報保護、法令遵守、債権管理等に関する教育を継続し、事業拡大とリスク管理の双方を支える専門人材の育成を図ってまいります。
・若手社員及び管理職候補者に対し、マネジメントを含むキャリア意識の形成を支援し、将来の組織運営を担う人材層の拡充に取り組んでまいります。
②社内環境整備方針
・多様な人材が能力を発揮できる組織風土の醸成を進め、従業員が自律的にキャリアを形成できる職場環境の整備に取り組んでまいります。
・女性管理職比率の向上を重要な課題と認識し、管理職候補者層の育成、産休・育休後に復職しやすい就業環境の整備及び育児と業務の両立支援に取り組んでまいります。
・従業員それぞれの多様な考え方や経験を活かすことで、新たな価値創出及び業務品質の向上を目指します。
・ハラスメントの防止、相談しやすい体制の整備及び多様な価値観を持つ人材が互いを尊重できる人材基盤の強化を図ってまいります。
・必要な人材の確保と定着に向け、採用手法、配置、評価及び教育体制の継続的な見直しに取り組んでまいります。
③人権への配慮
職場におけるハラスメントは、防止のための仕組みがあっても、防止する意識が下がれば減らない根深い問題であり、当社は誰もがハラスメントを行う可能性があることを自覚して相手を思いやって行動し、相談しやすく見て見ぬふりをしない風土を作るために、ハラスメントに対して毅然とした対応を行います。
④指標及び目標
当社では、上記の人的資本に関する方針について、時間外労働、男性育児休業取得率及び管理職に占める女性比率を指標としております。当該指標に関する目標及び実績は、次のとおりであります。なお、目標と実績に差異がある指標については、採用・配置・育成及び就業環境整備の取組を継続し、改善に努めてまいります。
(注)1.男性育休取得率は、正社員に係る実績であります。
3 【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要リスクは、以下のとおりであります。
なお、文中における将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。
(1) 不動産市況の動向について
不動産賃貸市場における賃貸不動産の件数は堅調に増加傾向を示しておりますが、今後さらに高齢化が進み、主に転居を伴う経済活動を行う10代から40代の人口の絶対数が減少するなどの情勢の変化によっては、不動産賃貸市場が低迷することも考えられ、その場合には当社の事業継続に大きな影響を与える可能性があります。
(2) 資金調達及び金利の動向について
当社取扱商品の中で「ライフあんしんプラス」は営業収益の約4割を占める主力商品であります。「ライフあんしんプラス」では、ライフカード株式会社の資金を用いて家賃等の立替を行っていることから、現状は当社が独自に資金調達を行っておりません。よって、ライフカード株式会社との業務提携が何らかの事情により破棄された場合、ライフカード株式会社が負担していた自己資金部分の資金調達を当社が独自で行うあるいは別の提携先を確保する必要があります。また、「あんしんプラス」においては、当社の自己資金及び借入を用いたビジネスモデルとなっているため、今後事業規模がさらに拡大して資金を調達して事業を継続する場合、金利負担の増加により現行の価格設定を見直すことで競争力が低下する可能性があります。また、価格を据え置いた場合、コストの値上がりによる収益の減少が懸念されます。これらの場合、当社の経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(3) 競合について
当社は、家賃等を賃借人の支払期日より前に立替払いするビジネスモデルを提供しております。また、家賃債務の保証事業としてCIC・JICCに加盟し、両社が保有する信用情報(クレジット情報)を活用したスコアリングと顧客属性を基にした定量・定性的な与信機能を設けていることから、競合他社と比べ優位性があります。今後、資本力のある銀行やクレジットカード事業者が当社と同様のビジネスモデルを構築する場合、当社と競合する可能性があります。当社としては、不動産賃貸業界の大手団体や大手フランチャイズ・チェーンなどの囲い込みを行い、先行者利得を最大限確保するように努めますが、環境の変化により、当社の経営成績に影響を与える可能性があります。
(4) 多額の偶発債務の発生可能性について
家賃債務の保証事業は、入居者(賃借人)の家賃債務に関する連帯保証を入居者(賃借人)の委託をもとに引き受ける事業であり、入居者(賃借人)による家賃等の滞納があれば当社がクレジットカード事業者(ライフカード株式会社)や不動産管理会社(賃貸人を含む)に対して代位弁済を行う必要があります。このような偶発債務が、経済環境の予想し難い激変等何らかの理由により上昇するような場合、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
(5) 求償債権の回収不能リスクについて
当社の家賃債務の保証事業における保証商品においては、当社が入居者(賃借人)の家賃等債務に対する連帯保証人となっております。当社又はクレジットカード事業者が不動産管理会社(賃貸人を含む)に行った家賃等の立替について入居者(賃借人)の家賃等の支払に遅延・滞納が起きた場合に、当社がクレジットカード事業者や不動産管理会社(賃貸人を含む)に代位弁済を行います。これにより、当社は保証契約に基づく求償債権又は保証委託契約に基づく求償債権を取得することになりますが、これら債権を全額回収できるとは限らず、入居者(賃借人)の滞納家賃等の一部について未回収金が発生する場合があります。
当社は、このリスクに対して適切な与信を実施することと、過去実績の分析から適切と想定される保証料金体系を設定することで、未回収リスクを最大限ヘッジしております。しかしながら、実際の貸倒損失が当社の予測する範囲を上回った場合、現時点の貸倒引当金が不十分となる可能性があります。また、当社が貸倒引当金を設定する基準を改訂した場合、又はその他の要因により予想以上に悪影響を受けた場合、当社は追加の貸倒引当金の計上を必要とする可能性があるほか、未回収金が当社の想定を大きく上回った場合、キャッシュ・フローが悪化し、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
(6) 個人情報保護について
当社における家賃債務保証事業は、多数の個人情報を扱っております。当社としては、個人情報へのアクセス権限の設定や、外部記憶媒体の利用制限等の徹底管理など、内部の情報管理体制の徹底により個人情報の保護に注力しておりますが、不測の事態により個人情報が流出した場合、当社の経営成績に影響を与える可能性があります。
(7) 重要な提携先について
「ライフあんしんプラス」商品において、業務スキームの重要部分である賃料等の立替機能及び未回収金の初期回収をライフカード株式会社へ委託しております。ライフカード株式会社との契約は、2008年12月19日より家賃保証商品の取扱にかかわる業務提携契約及び包括債務保証契約を締結しており、契約期間は満1ヵ年とし、別段の意思表示をしない場合は同一条件にて自動更新されるものとしております。双方次のいずれかに該当した場合、契約解除事由と定めております。①債務不履行で相手方が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、なお債務不履行その他の違反が是正されない場合、②差押、仮差押、仮処分、強制執行または競売の申し立て、もしくは滞納処分を受け、本契約の義務履行に重大な悪影響を及ぼす場合、③手形・小切手が不渡りになった場合、④支払停止、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、清算もしくは特別清算開始の申し立てがあった場合、⑤いずれかの会社が消滅会社となる合併、解散もしくは営業の全部を第三者に譲渡した場合としております。また、「あんしんプラス」商品において、賃借人に対する与信機能をCICへ加盟することで強化しております。クレジットカード事業者や信用情報機関との提携は当社の事業を継続する上で必要不可欠な提携であり、通常想定し難い事情等により提携が解消となった場合、当社の事業継続に影響を与える可能性があります。
なお、ライフカード株式会社と当社との取引は以下のとおりです。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
取引条件及び取引条件の決定方針
(注)1.ライフカード株式会社との業務提携契約にかかる受取保証料は、市場価格を勘案して価格交渉の上、決定しております。
2.ライフカード株式会社による債務保証(賃借人の一定期間の未収家賃等に対するもの)について再保証及び代位弁済を行っております。
(8) 賃借人等との間で起こりうる訴訟について
家賃債務の保証事業においては、滞納家賃等の返済ができないにもかかわらず、対象物件の明渡意思がない若しくは金銭的な面から明渡不可能な賃借人等の対応として、月額賃料等に係る保証債務の発生に関する解決(退去)が困難な場合、これらの解決を図るため、明渡訴訟を提起することもあり、当該訴訟費用も保証範囲となります。この訴訟の件数の増加、必要となる費用の内容若しくは訴訟結果によっては、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(9) 不動産管理会社(賃貸人を含む)との間で起こりうる訴訟について
家賃債務の保証事業においては、当社が保証を受託した原契約である賃貸借契約の対象不動産の使用などを巡って、賃貸人が賃借人に対して訴訟を提起する場合があります。この場合、連帯保証人である当社も、保証範囲の債務履行請求訴訟においては、賃借人と同列の立場として被告となる可能性があることから、当該訴訟の件数、内容若しくは結果によっては、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(10) 法的規制について
現段階では家賃債務の保証を営む事業者に対する直接的な法規制はありませんが、今後不動産賃貸業界全般に大きな影響を及ぼすような法的規制が新たに設けられた場合には、当社の事業に影響を与える可能性があります。
(11) システムリスクについて
当社は業務をシステム化しており、システムの安定運用に依拠して審査、保証契約等の管理、債権管理、その他各種運用及びお客様の個人情報の記録・保存・管理等を行っております。コンピューター及びネットワーク機器・回線障害または誤作動、システムプログラムの障害等により、正常な業務運営が妨げられることがないように、バックアッププランを含めた緊急時の体制を整えております。また、システム全般に適切なセキュリティー対策を講じております。
しかしながら、事故、火災、自然災害、停電、人為的ミス、ソフトウエアの不具合及び外部からのサイバー攻撃等により、システムの安定的な運用が困難となった場合、当社の事業活動に支障が生じることによって、当社の経営成績や財務状況に影響を与える可能性があります。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績等の状況の概要
当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
① 財政状態及び経営成績の状況
当事業年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善の下で緩やかに回復を続ける一方で、通商政策をはじめとするアメリカの政策変動や中東情勢による影響が景気を下押しするリスクとなりました。
賃貸住宅市場におきましては、令和7年度の新設住宅着工戸数が前年度比12.9%の減少となり前年の増加から再び減少となる中、貸家着工件数についても前年度比13.5%の減少に転じました。(国土交通省総合政策局情報政策課建設経済統計調査室発表:建築着工統計調査報告 令和7年度計)
このような事業環境のもと、当社は、連帯保証人制度に代わる機関保証の普及を実現するというミッションを推進していくために、新たな企業価値創造に向けてより一層の挑戦を続け、以下の取り組みを実施してまいりました。
営業活動につきましては、加盟店の新規開拓、既存加盟店へのサポート体制強化、クレジットカード提携商品の拡販や保証会社払いの提携サービス充実に努めてまいりました。その結果、前年に引き続き加盟店契約数、保証件数及び保証残高は堅調に増加いたしました。営業費用においては、加盟店へ支払う集金代行手数料の増加や貸倒関連費用が増加いたしましたが、恒常的に発生する費用の見直しや法的回収への円滑な移行を始めとする回収業務の効率化に取り組んでまいりました。
この結果、当事業年度の財政状態及び経営成績は、以下のとおりとなりました。
(a)財政状態
当事業年度末の資産合計は、前事業年度末に比べ1,946,314千円増加し、14,803,736千円となりました。
当事業年度末の負債合計は、前事業年度末に比べ1,706,755千円増加し、12,202,750千円となりました。
当事業年度末の純資産合計は、前事業年度末に比べ239,559千円増加し、2,600,985千円となりました。
(b)経営成績
当事業年度の経営成績は、営業収益6,162,390千円(前年同期比14.6%増)と、増収となりました。また、利益につきましては、営業利益258,997千円(前年同期比344.9%増)、経常利益415,342千円(前年同期比138.9%増)、税引前当期純利益403,905千円(前年同期比198.0%増)、当期純利益291,952千円(前年同期比225.9%増)となりました。
当社の事業セグメントは、家賃債務保証事業の単一セグメントでありますので、セグメント別の記載を省略しております。
② キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、910,462千円と前年同期と比べ18,852千円(2.0%)の減少となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動の結果、減少した資金は61,138千円(前年同期は243,150千円の支出)であります。この主な増加要因は、税引前当期純利益403,905千円、契約負債の増加額310,852千円及び収納代行預り金の増加額1,167,800千円等であり、主な減少要因は、収納代行立替金の増加額1,575,133千円、求償債権の増加額478,575千円及び法人税等の支払額202,092千円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動の結果、減少した資金は55,533千円(前年同期は86,853千円の支出)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出3,812千円及び無形固定資産の取得による支出49,785千円等であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動の結果、増加した資金は97,819千円(前年同期は47,769千円の収入)となりました。この増減要因は、短期借入金の増加による収入150,000千円の他、配当金の支払額52,168千円等であります。
③ 生産、受注及び販売の実績
(a) 生産実績及び受注実績
当社の事業内容は、提供するサービスの性格上、生産実績及び受注実績の記載になじまないため、当該記載は省略しております。
(b) 販売実績
当事業年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) 1.当社は、家賃債務保証事業の単一セグメントであります。
2.主な相手先の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は以下のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
① 当事業年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
(a)財政状態の分析
(資産)
当事業年度末における資産につきましては、前事業年度末に比べ1,946,314千円増加の14,803,736千円(前事業年度末比15.1%増)となりました。増加の主な要因は、現金及び預金が18,852千円減少したこと及び営業未収入金が23,075千円減少したことのほか、貸倒引当金が174,239千円増加したものの、求償債権が478,575千円増加したこと及び収納代行立替金が1,575,133千円増加したこと等によるものであります。
(負債)
負債につきましては、前事業年度末に比べ1,706,755千円増加の12,202,750千円(前事業年度末比16.3%増)となりました。増加の主な要因は、短期借入金が150,000千円増加したこと、収納代行預り金が1,167,800千円増加したこと及び契約負債が310,852千円増加したこと等によるものであります。
(純資産)
純資産につきましては、前事業年度末に比べ239,559千円増加の2,600,985千円(前事業年度末比10.1%増)となりました。増減の主な要因は、剰余金の配当52,114千円によるもののほか、当期純利益291,952千円を計上したこと等によります。
(b)経営成績の分析
(営業収益)
当期における営業収益は、保証債務残高及び新規保証件数が伸びたことにより、6,162,390千円(前期比14.6%増)となりました。
(営業利益)
当期における営業費用は、5,903,392千円(前期比11.0%増)となりました。支払手数料が234,453千円増加(前期比12.3%増)、貸倒引当金繰入額が53,463千円増加(前期比6.0%増)したこと等によります。その結果、営業利益は258,997千円(前期比344.9%増)となりました。
(経常利益)
当期における営業外収益は、受取遅延損害金が30,762千円増加(前期比31.1%増)、償却債権取立益が28,179千円増加(前期比68.3%増)したこと等により、合計で206,928千円(前期比39.9%増)となりました。営業外費用は、支払利息が18,994千円増加(前期比60.3%増)したこと等により、合計で50,584千円(前期比56.7%増)となりました。その結果、経常利益は415,342千円(前期比138.9%増)となりました。
(税引前当期純利益)
当期における特別損失は、減損損失が11,437千円増加(前期比―%増)したものの、固定資産除却損が38,307千円減少(前期比―%減)したことにより、合計で11,437千円(前期比70.1%減)となりました。その結果、税引前当期純利益は403,905千円(前期比198.0%増)となりました。
(当期純利益)
当期においては、法人税、住民税及び事業税240,302千円(前期比8.4%増)を計上し、法人税等調整額△128,349千円(前期比26.9%減)を計上した結果、当期純利益は291,952千円(前期比225.9%増)となりました。
(c)キャッシュ・フローの分析
当事業年度のキャッシュ・フローの分析につきましては、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
当社の資本の財源及び資金の流動性については、次のとおりです。
当社の短期運転資金は、クレジットカード事業者への代位弁済金、不動産管理会社(賃貸人を含む)への立替金が主な使途であり、保証債務残高の増加に伴い資金需要額も増加いたします。資金の調達方法は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としております。また、無形固定資産の取得は主にWEBの開発に伴うものであり、財源としては内部留保による資金をあてております。
② 経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標につきましては、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(2)目標とする経営指標」に記載のとおり、保証債務残高及び保証債務件数を経営指標としており、対前期末と比して堅調に推移しました。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この財務諸表を作成するにあたって、資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮定を用いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。
財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは「第5 経理の状況 1 財務諸表等 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載しております。
5 【重要な契約等】
その他の重要な契約
(注) 1.ライフカード株式会社とは主に家賃保証商品を提供するための業務提携契約と賃借人の一定期間の未収入期間の家賃等に対する再保証を行う包括債務保証契約を締結しております。
2.加盟金及び利用料金を支払っております。
3. 利用料金を支払っております。
6 【研究開発活動】
該当事項はありません。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当事業年度の設備投資額は44,816千円であり、その主なものは、サーバー関連及びFAX更新並びにWEB開発に伴うもの等であります。
・工具、器具及び備品:3,512千円
・ソフトウェア :41,003千円
2 【主要な設備の状況】
当社における主要な設備は、以下のとおりであります。
なお、当社は家賃債務保証事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
2026年3月31日現在
(注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.上記の金額には、2021年4月1日以降取得分については消費税等を含んでおりません。
3.その他のうち工具、器具及び備品は17,760千円、土地は1,297千円であります。
4.本社事務所及びカスタマーセンター・債権管理部事務所は、賃借しております。
年間賃借料はそれぞれ34,257千円、24,838千円であります。
3 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
該当事項はありません。
(2) 重要な設備の除却等
該当事項はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
② 【発行済株式】
(注)提出日現在の発行数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
2016年8月9日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
なお、2016年12月1日に普通株式1株を普通株式3株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
※ 当事業年度末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在まで、内容の変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して払込をなすべき1株当たりの額は、466円とする。新株予約権1個の行使に際して払込をなすべき額は、各本新株予約権1個当たりの目的となる株式数にその時点における行使価額を乗じた額とする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.組織再編成を実施する際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編行為の条件等
を勘案のうえ調整して得られる再編後行使価額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的であ
る再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の権利行使期間
残存新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残
存新株予約権の権利行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金および資本準備金の額
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資
本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) その他の新株予約権の行使の条件
表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.新株予約権(ストック・オプション)の権利行使による増加であります。
(5) 【所有者別状況】
2026年3月31日現在
(注) 1.自己株式605,282株は、「個人その他」に6,052単元及び「単元未満株式の状況」に82株含まれております。
(6) 【大株主の状況】
2026年3月31日現在
(注)1.上記のほか当社所有の自己株式605,282株があります。
2.雨坂甲氏が保有していた当社の株式は、遺産分割協議中であり、名義手続きは未完了となっております。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2026年3月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式82株が含まれております。
② 【自己株式等】
2026年3月31日現在
2 【自己株式の取得等の状況】
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
(注) 当期間における取得自己株式には、2026年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注) 当期間における保有自己株式数には、2026年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
3 【配当政策】
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つとして認識し、中長期的な利益成長を通じた株主還元や株主価値の極大化を目指しつつ、安定的な内部留保金を確保し、経営成績に応じた利益還元を継続的に行うことを基本方針としております。
しかしながら、当社は、2026年5月12日開催の取締役会において、ムニノバホールディングス株式会社による当社株式等に対する公開買付けが行われる予定であること、当該公開買付けにおける当社株式1株当たりの買付け等の価格が2026年3月31日を基準日とした期末配当が行われないことを前提として総合的に判断・決定されていること等を踏まえ、2026年3月31日を基準日とする2026年3月期の期末配当を行わないことを決議いたしました。
この結果、当事業年度の年間配当金は1株当たり0円となります。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
1.基本的な考え方
当社は、「人として社会に感謝し、地域社会の発展に挑む」という経営理念に基づき、お客様はもちろん株主や投資家の皆様など全てのステークホルダーとの信頼関係を築くために経営上の組織体制等を整備し、必要な施策を実施するとともに、適切な情報開示を行い、透明性の高い経営に取り組むことを、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。
2.コーポレート・ガバナンスの体制
① 企業統治の体制
当社は取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、2015年6月18日開催の第13期定時株主総会の決議に基づき、「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。
当社は会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役の他、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置するとともに、内部監査部門であるコンプライアンス部を設置しております。そして監査等委員である取締役については、独立性の高い社外取締役を登用しております。このような社外役員による経営への牽制機能の強化や、上記機関相互の連携により、経営の健全性・効率性及び透明性が十分に確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております(うち5名以内を監査等委員である取締役とする旨を定款に定めております)。
イ.取締役会及び取締役
2026年6月18日(有価証券報告書提出日)現在の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)5名(代表取締役社長 伊藤 義英、常務取締役 関原 昌浩、取締役 中嶋 明、取締役 堂本 顕孝、取締役 大川 馨一郎)及び監査等委員である取締役3名(取締役 市川 順也、取締役 村上 寛、取締役 岩下 悦男)の合計8名で構成され、法令又は定款の定めるところにより取締役等に委任できない事項及び経営戦略等の重要事項について審議・決定し、それらについて定期的にチェックする機能を果たしております。原則として月1回の開催とし、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
なお、当事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の取締役会の開催状況および個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注) 書面決議による取締役会(7回)の回数は除いています。
取締役会における具体的な検討内容
※当社は、2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、取締役(監査等委員である取締役を除く)は4名となる予定です。
ロ.経営会議
全ての取締役及び執行役員等で構成され、取締役会に付議する予定の事項のほか取締役会で決議された方針に基づく課題及び戦略等について情報連携並びに相互牽制を図り、意思決定・業務執行に齟齬が生じないように努めております。
ハ.リスク管理委員会
取締役会の直属機関として、リスク管理委員会を設置しております。取締役及び執行役員にて構成され、適正なリスク管理体制の構築によるリスクの未然防止及び危機時の損失抑制を目的として、定期的にリスク状況の報告を受けて常時リスク把握を行うとともにリスク管理体制の不断の見直し・取締役会への報告等を行っております。原則として半期毎の開催とし、必要に応じて臨時委員会を開催します。
ニ.監査等委員会及び監査等委員である取締役
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名(内、社外取締役監査等委員2名)の3名で構成されています。また、常勤監査等委員である市川 順也氏を議長と定めております。
取締役の執行状況等経営監視機能の充実に努めており、内部監査部門及び会計監査人との相互の意見交換等を通じて、その実効性を高めるよう努めております。
ホ.会計監査人
当社は、ひびき監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けております。
当社における業務執行、経営監視、内部統制及びリスク管理体制の整備の状況(本書提出日現在)は次の図のとおりであります。

② 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「人として社会に感謝し、地域社会の発展に挑む」という経営理念のもと、コンプライアンスを前提とした企業活動を通じて、経済社会の発展に貢献することで各ステークホルダーをはじめ、社会から信頼される企業となり、透明性・公正性・効率性を兼ね備えた企業経営を実現することをコーポレートガバナンスの重要な目的としています。
上記の理念・目的の確実な達成を目指し、市場環境・経済動向・関連法令の改正その他の事業環境等当社を取り巻くあらゆる状況を踏まえて、次の通り内部統制システムの構築に関する基本方針を定めております。
なお、取締役会は、本基本方針を事業環境の変化等に応じて適宜見直すこととし、実効性の維持向上を図るべく不断の努力を行うこととしております。その概要は以下のとおりです。
イ. 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・法令及び定款を遵守し、倫理観をもって事業活動を行う企業風土の醸成を目的として、経営理念をはじめコンプライアンスに関する行動指針・規程等を定め、当該規程等に則り各取締役及び各部門のコンプライアンスに関する状況、職務執行の適正性につき適宜監査・監督を行う体制を整える。
・各部門の業務執行におけるコンプライアンスの実践状況や内部管理態勢等の監査等を行うため、内部監査部門を設置し、監査等の結果について、取締役会及び監査等委員会に適宜状況報告を行う体制を整える。
・法令・定款・社内規程への違反その他重要な事実を発見、又はその恐れがある場合は直ちに監査等委員に報告するとともに、遅滞なく取締役会に報告する体制を整える。
・法令・定款・社内規程違反行為等の社内通報制度として社内規程の整備を図り、通報制度の実効性を確保する。
・社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力による被害を防止するために、断固として、反社会的勢力との関係を遮断し、不当な要求には一切応じず、毅然とした対応を行うための体制を整える。
ロ. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る文書及びその関連資料(電磁的記録を含む)その他企業機密及び個人情報を含む各種情報は、セキュリティ及び管理・保存に係る社内規程に基づき適切に管理・保存を行う体制を整える。
ハ. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・企業の継続的発展を脅かすあらゆるリスクを把握し、対応するためのトータルリスクマネジメント体制を整備するため、取締役会の直属機関としてリスク管理委員会を設置し、関連部門と連携して適切な危機管理を行う体制を整える。
・緊急事態発生時の対策は、大規模自然災害・IT基幹システム障害等リスクの種類に応じてこれを定め、迅速かつ適切に対応できる体制を整える。
ニ. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会を原則毎月開催するほか、必要に応じ適時臨時に開催し、経営上の重要な項目についての意思決定を行うとともに、取締役の職務執行を監督する。
・取締役会の効率性及び適正性を確保するため、取締役会の運営に関する規程を定める。
・執行役員制度を導入し、責任範囲と決裁手続きを明確にして、取締役の職務の効率化を確保する。
ホ. 監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項
・監査等委員会は、監査等委員会の職務を補助する使用人を定め、当該使用人に監査業務に必要な事項を指示することができる。指示を受けた使用人はその指示に関して、取締役、部門長等の指示を受けないものとする。
・監査等委員会を補助する使用人の異動については監査等委員会の承認を事前に得るものとする。
へ. 取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制
・監査等委員会と取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人の綿密な情報連携を図るため、取締役会をはじめとする重要会議において監査等委員が意見を述べ、また必要に応じた説明の要請に対して取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人が適切に対応できる体制を整える。
・取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人が法令・定款・社内規程への違反その他重要な事実を発見、又はその恐れがある場合、直ちに監査等委員会に報告する体制を整える。
・取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人が財務報告に係る内部統制の状況や会計基準及び内部監査部門の活動状況等を必要に応じて監査等委員会に報告する体制を整える。
・各部門が作成し担当部門に提出した稟議書及び報告書等を監査等委員会が必要に応じて閲覧することができる体制を整える。
・取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人が監査等委員会に報告した場合、報告者が不利益とならないよう保護する体制を整える。
ト. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員会が会計監査人から会計監査に関する報告及び説明を受け、必要に応じて監査実施状況の聴取を行う体制を整える。
・内部監査部門と監査等委員会との連携体制を確保することで、不正・不当行為の牽制・早期発見を行うための実効的な監査体制の整備に努める。
・監査等委員会が業務に関する説明又は報告を求めた場合、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人は迅速かつ適切に対応する体制を整える。
③ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役または支配人その他の使用人であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする旨を定款に定めております。また、当社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする旨を定款に定めております。
提出日現在、会計監査人との間に責任限定契約は締結しておりません。
④ 役員賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、被保険者の範囲を役員、執行役員及び管理職等の従業員とした役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しております。当該保険の保険料は、すべて当社で負担しており、被保険者である役員、執行役員及び管理職等の従業員による負担はありません。補償の内容は、法律上の損害賠償金、訴訟費用等としております。
⑤ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ.自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款に定めております。
ロ.剰余金の配当
当社は、剰余金の配当について、会社法第459条第1項に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
ハ.中間配当
当社は、中間配当について、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
ニ.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、その議決権は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2026年6月18日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)
(注) 1.村上 寛氏及び岩下 悦男氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、2025年6月20日の定時株主総会より、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役 市川 順也氏及び岩下 悦男氏の任期は、2024年6月21日の定時株主総会より、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結時までであります。
監査等委員である取締役 村上 寛氏の任期は、2025年6月20日の定時株主総会より、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結時までであります。
4.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 市川 順也氏 委員 村上 寛氏 委員 岩下 悦男氏
5.監査等委員のうち、市川 順也氏は、常勤監査等委員であります。
6.所有株式数には、当社役員持株会を通じて保有している株式数を含んでおります。所有株式数は、2026年3月31日現在の状況を記載しております。
b. 2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件」及び「監査等委員である取締役2名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
男性7名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)
(注) 1.村上 寛氏及び岩下 悦男氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、2026年6月19日開催予定の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役 市川 順也氏及び岩下 悦男氏の任期は、2026年6月19日開催予定の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結時までであります。
監査等委員である取締役 村上 寛氏の任期は、2025年6月20日の定時株主総会より、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結時までであります。
4.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 市川 順也氏 委員 村上 寛氏 委員 岩下 悦男氏
5.監査等委員のうち、市川 順也氏は、常勤監査等委員であります。
6. 所有株式数には、当社役員持株会を通じて保有している株式数を含んでおります。所有株式数は、2026年3月31日現在の状況を記載しております。
7.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
(注) 赤羽根 茂氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
② 監査等委員である社外取締役
当社は社外取締役として、村上寛氏及び岩下悦男氏の2名を選任しており、当社の意思決定に対して、幅広い視野をもった第三者の立場から適時適切な意見を受けております。
監査等委員である社外取締役の村上寛氏は、弁護士として企業法務に精通していることから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の岩下悦男氏は、警察組織で培った豊富な経験を有することから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準(上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2)を参考にして独立性の高い社外取締役を選任することとしており、監査等委員である社外取締役の村上寛氏及び岩下悦男氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
当社の監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員、コンプライアンス部および会計監査人が定期的に行っている三様監査の内容を監査等委員会にて報告を受け、必要に応じて意見交換を実施するなど、会計監査、内部統制並びに内部監査との相互連携を図っております。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査及び内部監査
イ.監査等委員会監査の状況
ⅰ)監査等委員会監査の組織および手続
有価証券報告書提出日現在、監査等委員会は、社内取締役1名、社外取締役2名の3名で構成されております(内常勤監査等委員1名・非常勤監査等委員2名)
常勤監査等委員は、常勤者としての特性を踏まえ、監査環境の整備および社内情報の収集に努め、内部統制システムの整備・運用の状況を日常的に監視・検証するとともに、他の監査等委員と情報の共有および意思の疎通を図っております。
監査等委員会は、経営陣からの独立性を確保し、監査等委員会で策定された監査方針、実施計画に基づき、会計監査人および社内の組織を利用して、取締役の職務執行の適法性・妥当性について監査を行い、監査報告書を作成いたします。
なお当社は、2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会は引き続き3名の監査等委員(うち2名は社外取締役)で構成されることになります。
ⅱ)当事業年度における監査等委員会の開催頻度・出席状況・出席率
ⅲ)監査等委員会の活動状況
a.取締役会の意思決定及び監督義務の履行の監査
取締役会に出席し、必要な意見を述べ、決議に参加することを通じて、取締役の意思決定に至るプロセス
及び決定内容の適法性及び妥当性について確認しております。
b.経営会議その他の重要な会議への出席
経営方針の決定の経過及び業務執行の状況を把握するため、経営会議等の重要な会議に出席し、必要な意
見を述べております。
c.取締役からの職務執行状況の報告と意見交換
各取締役に対し、部門計画の進捗状況及び職務の執行状況についての報告を求めヒアリングとともに意見
交換を行っております。
d.代表取締役との意見交換
経営方針、対処すべき課題、会社を取り巻くリスク等の重要課題について意見交換を行っております。
e.コンプライアンス部門(内部監査)からの定期報告
コンプライアンス部に対し、定期的な報告を求め、内部統制システムの整備・運用状況を確認しておりま
す。
内部監査結果については監査等委員会での報告とし、監査結果及び改善状況について委員会より必要に応
じて勧告又は指示を行っております。
f.重要な決裁書類等の閲覧
常勤監査等委員において稟議書・重要な書類等を閲覧するほか、必要に応じ重要な資料を監査等委員会に
提出し説明を行っております。
g.会計監査人からの報告及び意見交換
月次の監査等委員会とは別に、委員全員が出席して会計監査人より、監査計画、期中レビュー・情報交換、期末監査及び財務報告に係る内部統制監査等の概要について報告を受け、意見交換を行うことで、会計監査の方法と結果の相当性を確認しております。
また、これと併せて、会計監査人の独立性や遵法性等、職務の遂行が適正に行われることを確保するため
の会計監査の品質管理体制についても、会計監査人より報告を受け、意見交換を行い確認しております。
ⅳ)監査等委員会の具体的な検討事項
a.検討事項
・決議事項 16件
監査方針及び監査計画、監査等委員会の監査報告書、内部統制システム整備に関する検証結果、会計監査人の評価、会計監査人の選解任、会計監査人の報酬に対する同意、監査等委員の役割分担等
・報告事項 45件
財務報告に係る内部統制の評価について、三様監査について、内部監査部門からの聴取(内部監査結果、トラブル報告、内部通報状況等) 等
b.活動事項
・取締役会その他の重要な会議への出席
・取締役および関係部門からの業務報告、その他必要事項の聴取
・重要な決裁書類等の閲覧
・取締役の法令制限事項(競合避止・利益相反取引等)の調査
・内部統制システムの有効性における、内部監査の監査結果の聴取および意見交換の実施
・会計監査人との連携および監査方法の妥当性確認と評価
ロ.内部監査
ⅰ)内部監査の組織および手続
当社の業務上の不正、誤謬の未然防止、経営の効率化に資することを目的として、コンプライアンス部(4名)を設置しており、コンプライアンス部は内部監査規程及び監査基本計画に従い、当社の各部門等に定期的な内部監査等を実施しております。コンプライアンス部長は内部監査指摘事項を監査対象部門の担当取締役、担当執行役員に報告するとともに、監査対象部門に対して内部監査指摘事項への回答その他問題点の是正を求め、実施状況を確認することで業務の適正化・リスク把握に努めております。内部監査結果は、代表取締役社長、各担当役員、各執行役員および取締役と執行役員で構成されるリスク管理委員会に報告するとともに、監査等委員会にも報告され、監査等委員会監査との連携を図っております。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価及び報告をコンプライアンス部で実施しています。
ⅱ)内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互提携
内部監査を実施するコンプライアンス部と監査等委員である取締役は、会合を適宜実施し、監査計画や監査実施状況及び監査結果等について報告を行い、定例会議以外でも、課題やリスク及び改善等の状況について相互に綿密な連携を図り、管理体制と現場への浸透度の状況把握に努めております。また、コンプライアンス部及び監査等委員である取締役は、会計監査人であるひびき監査法人とも定期的に意見交換を実施しており、監査計画や監査実施状況及び財務報告に係る内部統制の監査を含む監査結果等について、三者の異なる立場からの監査を有機的に連携させることにより、当社業務の適正確保に努めております。
② 会計監査の状況
当社は、会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査をひびき監査法人に委嘱しております。当社は監査法人との間で、会社法監査と金融商品取引法に基づく監査について、監査契約を締結し当該契約に基づき報酬を支払っております。
なお、当期において業務を執行した公認会計士の氏名並びに監査業務に係る補助者の構成は、次のとおりであります。
イ.業務を執行した公認会計士の氏名
ひびき監査法人 業務執行社員:小川明氏、椙山嘉洋氏
ロ.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名 IT専門家 1名
なお、当社と会計監査人である監査法人及びその業務執行社員との間には特別の利害関係はありません。
ハ.継続監査期間
8年間
ニ.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会がひびき監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、同監査法人が当社の会計監査人に求められる監査品質、独立性、専門性、ならびに効率性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていると判断したためであります。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当すると認められる場合には、同上の規定に従い、監査等委員全員の同意によって会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる相当の事由が生じた場合には、監査等委員会の決定により、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。
ホ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
会計監査人の評価については、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価および選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
③ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
ロ. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(PKF)に対する報酬(イ.を除く)
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
ハ.その他重要な報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
ニ.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
ホ.監査報酬の決定方針
監査日数、当社の規模及び業務の特性等を勘案した上で決定しております。
へ.監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法および監査内容等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項および第3項に基づき同意しております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月19日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の決定方針を定めております。
当社の役員報酬は継続的な企業価値の向上及び企業競争力を強化するため、優秀な人材の確保を可能とする水準とすることを基本方針としております。
具体的には、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、株主総会で決議された会社法第361条に定める確定報酬額の範囲内で、取締役会の決議に基づき、会社の業績、職務執行の成果・実績といった貢献に応じて評価を行い、報酬ランク表に基づき決定しております。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された会社法第361条に定める確定報酬額の範囲内で、監査等委員の協議をもって各監査等委員が受ける報酬を決定しております。
当社の役員報酬については、株主総会の決議で、取締役(監査等委員を除く)の年間報酬総額の上限を2億円、監査等委員である取締役の年間報酬総額の上限を3千万円としております(株主総会決議日:2015年6月18日)。当該株主総会終結時の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は5名、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
定款では、取締役の員数は10名以内(本有価証券報告書提出日現在は8名)、うち監査等委員である取締役の員数は5名以内(本有価証券報告書提出日現在は3名)と規定しております。
当社の各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬については、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長である伊藤 義英氏がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の担当部門の成果の評価を踏まえた基本報酬の額としております。この権限を委任した理由は、各取締役の担当部門の成果を把握し、その成果を反映した評価を実施するにあたり適任と判断したことによります。
取締役会は、その権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、二次評価者として人事委員会を設置しております。上記の委任を受けた代表取締役社長は、人事委員会との協議にて報酬の具体的な内容を決定し、決定された報酬の額は監査等委員会で確認しております。監査等委員である取締役の報酬額については、株主総会決議による監査等委員である取締役の報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議で決定しております。
なお、当社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、人事委員会や監査等委員会の答申や意見収集の結果を尊重しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員の報酬等
第24期における当社の取締役(監査等委員を除く)及び取締役(監査等委員)に対する役員報酬等は以下のとおりであります。
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 事業年度末の人員数は、取締役5名、取締役(監査等委員)3名であります。
ロ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分については、下記の方針に基づいております。
純投資目的―値上がり益や配当金の受取等によって、利益の確保の目的で保有
純投資目的以外の目的(政策投資)―情報収集や営業的な関係を強化する目的で保有
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
情報収集のために取得保有する考えのもと、取得・売却は取締役会の決定事項としております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
5 【従業員の状況等】
(1) 【人材戦略に関する基本方針等】
当社は、連帯保証人制度に代わる機関保証の普及を持続的に推進するため、与信審査、債権管理、営業、システム及び管理部門における専門性を有する人材の確保・育成を重要課題と位置付けております。人材育成については、各部門の実務に即したOJT・研修、信用情報の適切な取扱い、個人情報保護、法令遵守及び債権管理に関する教育、並びに管理職候補者の育成を通じて、事業拡大とリスク管理の双方を支える人材基盤の強化に取り組んでまいります。
従業員の給与その他の給付の額及び内容の決定に関する方針については、各人の役割、職務内容、成果、能力及び専門性等を総合的に勘案するとともに、外部労働市場の動向や事業環境を踏まえ、公正性及び競争力を確保した処遇の実現に努めております。今後も、人材戦略と処遇政策の連動を図りつつ、優秀な人材の確保及び従業員の成長と活躍を支える制度運用を推進してまいります。
社内環境整備については、多様な人材が能力を発揮できる職場環境の整備、女性管理職比率の向上、育児と業務の両立支援、ハラスメント防止及び相談体制の整備に取り組んでまいります。なお、当該方針に関する指標及び実績は「第2 事業の状況 2 サステナビリティに関する考え方及び取組 (2)人的資本に関する開示」に記載しております。
(2) 【従業員の状況】
① 提出会社の状況
2026年3月31日現在
(注) 1.従業員数は正社員の他、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。
2.従業員数欄の[外書]は臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
3.臨時従業員にはパートタイマー及び嘱託契約の従業員を含みます。
4.平均勤続年数は、他社から当社への出向者を含まない正社員の年数であります。
5.平均勤続年数は、転籍異動した者の転籍元会社での勤続年数を通算しております。
6.平均年間給与は、他社から当社への出向者を含まない正社員の賞与及び基準外賃金を含んでおります。
7.当社は、単一セグメントであるため、事業部門別の従業員数を記載しております。
② 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
③ 使用人等のみに対して付与する新株予約権の内容
使用人等のみに対して付与する新株予約権の内容について「1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容」に記載しております。
④ 管理職に占める女性労働者の割合及び男性労働者の育児休業取得率
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.男性労働者の育児休業取得率は、正規雇用労働者に係る実績であります。パート・有期労働者については、当事業年度において対象者がないため、実績の記載を省略しております。
第5 【経理の状況】
1 財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、ひびき監査法人により監査を受けております。
3 連結財務諸表について
当社は、子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
4 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について
当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容及び改正等を適切に把握し的確に対応できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、研修会への参加及び財務・会計の専門書の購読を行っております。
1 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(重要な会計方針)
1 資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法によっております。ただし、建物(建物附属設備を除く)については定額法によっております。また、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については定額法によっております。
主要な耐用年数は、次のとおりであります。
建物 3年~47年
工具、器具及び備品 3年~20年
(2) 無形固定資産
定額法(自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法)によっております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、入金状況等を勘案して社内債権格付により分類し、過去の一定の算定期間における貸倒実績率等により算定した損失見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 保証履行引当金
債務保証に係る損失に備えるため、過去の家賃保証の履行損失率を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
4 収益の計上基準
当社の家賃保証にかかる保証料収入は、初回保証料、更新保証料及び月額保証料とに区分されております。
初回保証料及び更新保証料については、一定の期間にわたり履行義務を充足する取引であり、家賃債務保証サービスを顧客に提供した時の経過に応じて、平均入居期間等に基づいて収益を認識する方法によっております。月額保証料については、一時点において履行義務を充足する取引であり、家賃債務保証サービスを顧客に提供した時点で、収益を認識する方法によっております。
5 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
6 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
消費税等の会計処理
資産に係る控除対象外消費税等は、発生事業年度の費用として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
貸倒引当金
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
債権の貸倒れによる損失に備えるため、入金状況等を勘案して社内債権格付により分類し、過去の一定の算定期間における貸倒実績率等により算定した損失見込額を計上しております。将来、顧客の財務状況が悪化し支払い能力が低下した場合には、引当金の積み増し又は貸倒損失が発生する可能性があります。
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(1) 概要
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。
(2) 適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「後発事象に関する会計基準」(企業会計基準第41号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
・「後発事象に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたものであります。
(2) 適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
(表示方法の変更)
(キャッシュ・フロー計算書関係)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の負債の増減額(△は減少)」に含めておりました「未払消費税等の増減額(△は減少)」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の負債の増減額(△は減少)」に表示していた△12,643千円は、「未払消費税等の増減額(△は減少)」31千円、「その他の負債の増減額(△は減少)」△12,675千円として組み替えております。
(貸借対照表関係)
※1 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行12行と当座貸越契約を締結しております。
当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
※2 保証債務残高は次のとおりであります。
(注)1 賃借人の支払家賃等に対し債務保証を行っております。
2 ライフカード株式会社による債務保証(賃借人の一定期間の未収家賃等に対するもの)について再保証を行っております。
(損益計算書関係)
※1 営業費用のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※2 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
※3 減損損失
当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
当社グループは、原則として継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分を考慮し資産のグルーピングを行い、遊休資産については個別に資産のグルーピングを行っております。
当社が沖縄県宮古島市に持分を保有する保養所については、資産効率の向上を目的として近年の利用状況及び将来の収益性を踏まえ、将来の使用見込みが乏しいと判断いたしました。このため、使用見込みが乏しくなった当該遊休資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額11,437千円を減損損失として特別損失に計上しております。
なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しております。正味売却価額は、固定資産評価額等に基づき評価しております。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
2.自己株式に関する事項
3.新株予約権等に関する事項
4.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
2.自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
単元未満株式の買取りによる増加 70株
3.新株予約権等に関する事項
4.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、家賃債務保証事業を行っております。この事業を行うため、市場環境、契約状況等を勘案して、必要な資金を調達(銀行借入)しております。また、デリバティブを組み込んだ複合金融商品など、リスクの高い取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
当社が保有する金融資産は、主として現金及び預金、賃借人から保証料として受領した当社加盟店に対する営業未収入金及び保証債務の履行請求により取得する求償債権の他、当社が立替した入居者の家賃で収納代行会社から入金前の収納代行立替金があります。
営業未収入金、求償債権及び収納代行立替金は、賃借人の債務不履行によってもたらされる信用リスクに晒されており、厳しい経済環境等により保証委託契約に従った債務履行がなされない可能性があります。営業未払金は、当社加盟店に対する集金代行手数料による債務であり、全て1年以内の支払期日であります。
借入金は、運転資金の確保を目的としたものであります。借入金は、変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。また、収納代行預り金は、収納代行立替金のうち収納代行会社が入居者の口座から引落決済し、決算日時点で当社に入金済みのものになります。なお、収納代行預り金分は、入居者からの引落率が一定割合未満の場合に、引落決済取引が成立しない可能性があります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスクの管理
当社は、家賃債務保証事業につき、営業管理規程及び回収関連規程に従い、保証に関する体制を整備しております。審査業務におきましては、厳格な審査基準に則り、適切な与信判断をするための知識・経験を持つ決裁権限者及び審査担当者が、定量情報と定性情報を総合的に評価したうえで、審査を行っております。また、信用リスクに応じた審査体制を敷くことにより、保証債務の健全性の維持に努めております。
債権管理業務におきましては、代位弁済の抑制、求償債権の早期回収及び回収金額の増大を基本方針とし、信用コストの抑制に努めております。代位弁済の抑制につきましては、提携クレジットカード事業者と連携して、初期延滞者の延滞原因を把握し、適切な助言を行うことにより、延滞長期化の防止を図っております。また、賃借人の現況及び返済能力の早期把握に努め、返済正常化の可能性を見極めたうえで、条件変更の対応を行っております。求償債権の早期回収・金額増加に向けた取組みとして、個別案件毎の状況に応じた早期勧告を行っております。
さらに、リスクの顕在化により当社の経営に不測の影響を及ぼす可能性が生じる事態を回避すべく、信用リスクの計量化と信用リスク管理の高度化を図り、引当金の算定、自己資本管理に活用するなど、経営の健全性・安定性維持を図っております。
② 市場リスクの管理
当社における市場リスクとは、資産に占める割合の高い現金預金等の運用資産並びに求償債権の価値の変動と定めており、資産の主な源泉は家賃保証の対価としていただく保証料であることから状況に応じて運用方針の見直しにより、資産の保全、損失の極小化に努めております。
③ 流動性リスクの管理
資金調達に係る流動性リスクは、各部署からの報告等に基づき経理課が適時に資金繰計画を作成、更新するとともに、手元流動性を維持すること等により、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
2 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2025年3月31日)
(※1) 現金は注記を省略しており、預金、営業未収入金、収納代行立替金、営業未払金、短期借入金及び収納代行預り金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(※2) 求償債権は貸倒引当金を控除しております。
当事業年度(2026年3月31日)
(※1) 現金は注記を省略しており、預金、営業未収入金、収納代行立替金、営業未払金、短期借入金及び収納代行預り金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(※2) 求償債権は貸倒引当金を控除しております。
(注)1 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2025年3月31日)
(※) 償還予定額が見込めないため記載しておりません。
当事業年度(2026年3月31日)
(※) 償還予定額が見込めないため記載しておりません。
(注)2 借入金の決算日後の返済予定額
前事業年度(2025年3月31日)
当事業年度(2026年3月31日)
3 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
前事業年度(2025年3月31日)
①時価で貸借対照表に計上している金融商品
②時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当事業年度(2026年3月31日)
①時価で貸借対照表に計上している金融商品
②時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。
求償債権
求償債権の時価については、入金状況等を勘案して社内債権格付により分類し、過去の一定の算定期間における貸倒実績等により算定した損失見込額を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似していることから当該価額を時価としており、レベル3の時価に分類しております。
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前事業年度(2025年3月31日)
当事業年度(2026年3月31日)
2.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は退職一時金制度を採用しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しておりましたが、2015年3月より退職一時金制度から確定拠出制度へ移行しております。
2.その他退職給付に関する事項
退職一時金制度から確定拠出年金制度へ移行したことによる当事業年度の損益へ与える影響はありません。
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度6,692千円、当事業年度7,705千円であります。
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
当事業年度(2026年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、2016年4月1日に普通株式1株を普通株式3株とする株式分割を行い、2016年12月1日に普通株式1株を普通株式3株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2026年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、2016年4月1日に普通株式1株を普通株式3株とする株式分割を行い、2016年12月1日に普通株式1株を普通株式3株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
4.ストック・オプションの権利確定数の見積り方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目の内訳
(収益認識関係)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
家賃債務保証事業
当社では、家賃債務保証事業において、日本国内の顧客に対して、主として初回保証料契約、更新保証料契約及び月額保証料契約の締結を行っております。
履行義務の充足時点については、初回保証料及び更新保証料に関しては家賃債務保証の履行義務を充足するにつれて、平均入居期間等の一定の期間にわたり収益を認識しております。これは、当該期間の経過により家賃債務保証契約の履行に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断できるためであります。また、月額保証料に関しては、家賃債務保証の履行義務を充足した時に、一時点で収益を認識しております。これは、当該時点において家賃債務保証契約の履行に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断できるためであります。
家賃債務保証事業に関する取引の対価は、家賃債務保証契約締結後、概ね2か月以内に受領(契約に基づき前受金を受領する場合がある。)しており、当該顧客との契約に基づく債権について、重要な金融要素の調整は行っておりません。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
① 契約負債の残高等
契約負債は、家賃債務保証事業において、支払条件に基づき顧客から受け取った初回保証料又は更新保証料の履行義務の未充足部分に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、2,384,836千円であります。また、当事業年度において、契約負債が381,501千円増加した主な理由は、契約締結に伴う未履行義務の増加によるものであります。
過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当事業年度に認識した収益(主に、取引価格の変動)の額に重要性はありません。
② 残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
家賃債務保証事業
当社では、家賃債務保証事業において、日本国内の顧客に対して、主として初回保証料契約、更新保証料契約及び月額保証料契約の締結を行っております。
履行義務の充足時点については、初回保証料及び更新保証料に関しては家賃債務保証の履行義務を充足するにつれて、平均入居期間等の一定の期間にわたり収益を認識しております。これは、当該期間の経過により家賃債務保証契約の履行に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断できるためであります。また、月額保証料に関しては、家賃債務保証の履行義務を充足した時に、一時点で収益を認識しております。これは、当該時点において家賃債務保証契約の履行に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断できるためであります。
家賃債務保証事業に関する取引の対価は、家賃債務保証契約締結後、概ね2か月以内に受領(契約に基づき前受金を受領する場合がある。)しており、当該顧客との契約に基づく債権について、重要な金融要素の調整は行っておりません。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
① 契約負債の残高等
契約負債は、家賃債務保証事業において、支払条件に基づき顧客から受け取った初回保証料又は更新保証料の履行義務の未充足部分に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、2,687,026千円であります。また、当事業年度において、契約負債が310,852千円増加した主な理由は、契約締結に伴う未履行義務の増加によるものであります。
過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当事業年度に認識した収益(主に、取引価格の変動)の額に重要性はありません。
② 残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)及び当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当社の事業セグメントは、家賃債務保証事業のみの単一セグメントであり、セグメント情報の記載を省略しております。
【関連情報】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦以外の外部顧客への営業収益がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦以外の外部顧客への営業収益がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当社の事業セグメントは、家賃債務保証事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
(2)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
取引条件及び取引条件の決定方針
(注)1.出向負担金の受取額及び支払額については、職級に応じた人件費を基準として決定しております。
2.諸経費の支払額については、アイフル株式会社より提示された金額を基礎として、市場価格を勘案して価格交渉の上、決定しております。
(3)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
取引条件及び取引条件の決定方針
(注)1.ライフカード株式会社との業務提携契約にかかる受取保証料は、市場価格を勘案して価格交渉の上、決定しております。
2.ライフカード株式会社による債務保証(賃借人の一定期間の未収家賃等に対するもの)について再保証及び代位弁済を行っております。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
該当事項はありません。
(2)重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
(注)給与等については、業務内容を勘案し、協議の上決定しております。
(2)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
取引条件及び取引条件の決定方針
(注)1.出向負担金の受取額及び支払額については、職級に応じた人件費を基準として決定しております。
2.諸経費の支払額については、アイフル株式会社より提示された金額を基礎として、市場価格を勘案して価格交渉の上、決定しております。
(3)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
取引条件及び取引条件の決定方針
(注)1.ライフカード株式会社との業務提携契約にかかる受取保証料は、市場価格を勘案して価格交渉の上、決定しております。
2.ライフカード株式会社による債務保証(賃借人の一定期間の未収家賃等に対するもの)について再保証及び代位弁済を行っております。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
該当事項はありません。
(2)重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(重要な後発事象)
(ムニノバホールディングス株式会社による当社に対する公開買付けについて)
当社は、2026年5月12日開催の取締役会において、その他の関係会社の親会社であるムニノバホールディングス株式会社(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)及び当社の新株予約権に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨し、本新株予約権者の皆様に対しては本公開買付けに応募するか否かについて本新株予約権者の皆様のご判断に委ねる旨を決議いたしました。
なお、当該取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続により当社を公開買付者の完全子会社とすることを企図していること、並びに当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものであります。
本公開買付けの詳細については、2026年5月12日公表の「その他の関係会社の親会社であるムニノバホールディングス株式会社による当社株式等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」をご参照ください。
⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(注1)「当期減少額」欄の()は内書きで、減損損失の計上額であります。
(注2)工具、器具及び備品の当期増加額は、主にサーバー関連及びFAX更新に伴うものであります。
ソフトウェアの当期増加額は、主にWEB開発に伴うものであります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
(注)1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、求償債権の貸倒実績率による洗替額であります。
2.保証履行引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 営業未収入金
相手先別内訳
営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
(注)非課税につき消費税等は含まれておりません。
③ 求償債権
保証債務の履行により生ずる求償債権は2,826,375千円であります。
④ 収納代行立替金
立替家賃の回収委託により生ずる収納代行立替金は9,932,112千円であります。
⑤ 営業未払金
相手先別内訳
⑥ 収納代行預り金
⑦ 短期借入金
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
(注) 第1四半期累計期間及び第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー :無
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
第23期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)2025年6月19日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2025年6月19日関東財務局長に提出。
(3) 半期報告書、半期報告書の確認書
第24期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)2025年11月11日関東財務局長に提出。
(5) 臨時報告書
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2025年6月24日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号(主要株主の異動)の規定に基づく臨時報告書
2026年2月18日関東財務局長に提出
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。