第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(注) 1.当社は連結財務諸表を作成していませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載していません。
2.1株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため記載していません。
3.持分法を適用した場合の投資利益について、当社は関連会社を有していないため、記載していません。
4.第6期、第7期、第8期及び第9期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載していません。
5.第6期、第7期、第8期及び第9期の株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載していません。
6.第8期、第9期及び第10期の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けています。
なお、第6期及び第7期の財務諸表については、「会社計算規則」(平成18年法務省令第13号)の規定に基づき算出した各数値を記載しており、当該各数値については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けていません。
7.第6期及び第7期については、キャッシュ・フロー計算書を作成していませんので、キャッシュ・フローに係る各項目については記載していません。
8.従業員数欄の[外書]は、臨時従業員(アルバイト)の年間平均人員です。
9.当社は2025年6月30日開催の取締役会決議により、2025年7月17日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っており、発行済株式総数は21,980,000株となっています。第8期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しています。
10.最高株価及び最低株価は、東京証券取引所グロース市場におけるものです。ただし、2025年11月27日をもって同取引所に株式を上場しましたので、それ以前の株価については記載していません。
11.当社は2025年11月27日に東京証券取引所グロース市場に上場したため、2026年1月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、新規上場日から2026年1月期末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しています。
12.第6期から第10期の株主総利回り及び比較指標については、当社は2025年11月27日に東京証券取引所グロース市場に上場したため、記載していません。
2 【沿革】
3 【事業の内容】
私たちHUMAN MADE Inc.は、人間の閃きと、人間の手が生み出すカルチャーの芽をマンガ、アニメ、ゲームに続く日本を代表するクリエイティブ産業に育てる会社です。当社は、「人間の閃きが生み出し、人間の手が創り出す輝きを、世界へ。」をミッションに掲げています。カルチャーを創り出し、世界中へ届けることによって人々の心を豊かにしていきます。同時に、クリエイターに対しても活躍の場を世界中に広げることを目指しています。
当社は、「過去と未来の融合」をテーマとしたオリジナリティあふれるさまざまなアイテムを展開しています。
品質の高い素材やディテールにこだわったもの作りによる商品価値の高いアパレル等の製品((a) プロダクト)を、クリエイティブに造詣の深い世界中の顧客にEC及び店舗チャネル中心に提供する((b) プレイス)ことで、国内外問わず一般のファンの皆様、アーティスト・クリエイター等の著名人から支持されていると考えています。
商品の元々の価値に加え、さまざまな著名人や企業ブランド等とのコラボレーションによりブランド価値がさらに向上し、売れ残りはほぼなく、値引きを一切行わない販売政策を採っています((c) プライス)。また、Instagram等のSNSを活用し費用をかけずにファンへの直接的な広告宣伝((d) プロモーション)が可能であり、これらの組み合わせにより高い利益率を実現しています。
当社のビジネスモデルのイメージ図は、以下となります。なお、当社はブランド事業の単一セグメントです。


(a) プロダクト(企画及び生産)
「HUMAN MADE」では、“The Future Is In The Past”のコンセプトのもと、ストリートに息づく大胆な発想に日本の妥協なきモノづくり精神と遊び心を織り交ぜ、付加価値の高い商品を企画・デザイン・生産しています。
(ⅰ)「HUMAN MADE」ブランドのアイテム
「HUMAN MADE」の商品は大きく分けてアパレルとライフスタイルに区分されます。
アパレルは衣料品、ライフスタイルはインテリア用品やタオル等、幅広い生活雑貨のアイテムで構成されています。
(ⅱ) クリエイター、アーティスト、ミュージシャン、国内外ブランド企業等とのコラボレーション
「HUMAN MADE」ブランドとして、「KAWS氏(注)1」、「VERDY氏(注)2」等のクリエイター等とのコラボレーションや、「NIKE」、「Levi's」といった世界的ブランド企業とのコラボレーションにより、各種商品を展開しています。
(注) 1.KAWS(カウズ)氏は、1974年ニュージャージー生まれのアメリカのグラフィティ・アーティストです。1990年代初めにグラフィティ・アーティストとして頭角を現し、その後1993年から1996年まで School of Visual Artsで学んでおり、×印の目のキャラクターを用いた作品で広く知られ、著名ブランドとも数多くコラボレーションを行っています。
2.VERDY(ヴェルディ)氏は、関西出身の日本人であり、ストリート界で注目を集めている人気のグラフィックアーティストです。「Girls Don't Cry(ガールズ ドント クライ)」や「Wasted Youth(ウエステッド ユース)」等のブランドを手掛けており、その個性的なロゴやテイストで根強い支持を集めています。
(b) プレイス(販売チャネル)
当社は直接お客様と接点を持つ自社ECと自社店舗をダイレクトチャネルと位置づけ、重視しています。ECと店舗で特性が異なるため、環境変化に応じて最適なバランスになるように商品の配分を調整しています。
補完的に海外店舗向けの卸売を行っていますが、これは自社チャネルを展開すると効率が悪化するエリアについて、卸売チャネルでカバーする方針によります。
当社の販売チャネル一覧は、以下になります。
・自社EC
自社ECはお客様から見た場合は在庫があれば気軽に購入できる利便性があること、当社から見た場合は後述するSNS等を活用したプロモーション戦略との相性が良いこと、低い固定費で効率よく運営ができること、グローバル展開がしやすいことが当社の事業戦略と整合的と考えています。なお、プラットフォーマーへの出店はせず、自社ECのみを運営する方針です。
グローバル展開しているSaaS型ECサービスを活用し、自社ECとして運用することで、低コストで世界の大多数の国に対して販売が可能となっています。
・自社店舗
「HUMAN MADE」ブランドの店舗として、日本国内においては、東京都内に3店舗、札幌・京都・大阪・福岡に1店舗ずつ、合計7店舗出店しています。同チャネルは「HUMAN MADE」の世界観を顧客に体験していただき、既存顧客を維持し、新規の顧客にファンになっていただく重要なチャネルと位置付けています。
店舗は、図表4に記載のとおり、4タイプで分類しており、ブランド価値を毀損することのないように展開しています。
図表4:店舗タイプ

・卸売
欧州、中東、東南アジア等、海外において自社での販売を行うことで効率が低下するようなエリアについては、現地の高級百貨店・セレクトショップに対して卸売を行っています。
また、韓国、中国等の重要な拠点では、厳選したパートナーと契約し、HUMAN MADEブランドのみを扱うモノストアを出店しており、中国、韓国、香港に出店しています。現地パートナーによって運営されている海外のHUMAN MADE店舗向けの売上は卸売上に含まれます。
・その他
その他として、飲食店舗の運営と保有するIPのライセンスアウトを行っています。
飲食店舗の運営は、当社のミッションである「人間の閃きが生み出し、人間の手が創り出す輝きを、世界へ。」を実現すべく、魅力的なライフスタイルの提案の一環として手がけています。
自社ブランドのカレーショップ「CURRY UP」及びBlue Bottle Coffee Japan合同会社との協業でHUMAN MADEブランドの店舗内に「BLUE BOTTLE COFFEE」の店舗を設置し、運営しています。
また、当社は自社IPのライセンスアウトを行っています。自社のブランドを展開することができないか、または自社で展開すると効率が悪化するような地域/商品カテゴリに対してライセンスアウトを行うことで収益化を図ることを目的としています。
(c) プライス
価格決定力は事業の収益力に与える影響が非常に大きい要素と認識しています。
まず、商品価格の決定にあたっては妥協のない商品を提供したいとの考えから、かかったコストに対して必要な利益等を勘案して価格を決定する考え方を基本としています。このような価格決定を行った場合、同じカテゴリの他社商品の市場価格との差が問題となりますが、価格差を上回る価値をお客様に提供し、お客様の信頼にこたえる方針です。
当社は、商品価値を維持・向上するにあたり、セールや値引き販売を行いません。また、需要見込みに対して供給数を絞り込むことで、一般的なアパレル会社が30%~40%のプロパー消化率と言われているところ、設立から一貫して100%のプロパー消化率(販売した商品のうち、定価で売れた商品の比率)を実現しています。加えて、商品消化率(発売した商品のうち、最終的に販売された商品の比率)もほぼ100%であり、プロパー消化率と合わせ、当社ブランドの人気度を表していると認識しています。
また、商品の企画・デザイン段階から素材等品質や風合い等に拘った商品を作り、お客様の満足度の高い商品を限定的に供給し、販売と同時に完売する(プレミア化)ことが基本的な流れとなっています。
常に需要全体に対して少な目に供給を行うことで、商品価値・価格の維持、適正な在庫量、保管コストの削減につながり、財務面でも在庫回転率や売上総利益率が高い要因の一つとなっています。
商品価値の維持・向上に関するイメージ図は、以下となります。

(d) プロモーション
当社は、テレビ、雑誌、インターネット等の広告枠を購入して商品広告を行うような一般的な手法は採用していません。クリエイター、アーティスト、ミュージシャンや全世界に向けてグローバルに事業を展開する企業とのコラボレーション等を通じて商品情報を発信しています。
クリエイターやアーティスト等はその分野において既に固有のファンから支持を受けている著名人が多く、グローバル企業とのコラボレーションも全世界における当社ブランドの知名度向上に寄与します。
これらの著名人及び企業は、自らの価値向上にもつながるプロモーションにも積極的に取り組んでくれるほか、グローバル企業側においてもブランドの価値向上や認知度向上につながる広告宣伝として積極的に実施する傾向にあります。「HUMAN MADE」のコアファンとなっている国内外のミュージシャンや俳優等のセレブリティは自身のSNS、InstagramやTikTok等さまざまな機会を通じて自発的な情報発信を行ってくれており、当社にとっての宣伝効果は高く「HUMAN MADE」ブランドの価値向上や認知度向上につながっています。
これらを通じて、当社としては多額のマーケティングコストをかけることなく、ブランド価値向上や顧客認知の増大につながっています。
なお、当社が使用する広告費の中身は、主にSNSで使用する動画制作費用や、ルックブックの撮影費用、プロモーションとして配布する商品原価費用等が大半を占めます。
以下は、当社のアドバイザー兼株主であるPharrell Williams氏(注)による着用及び情報発信の一例です。

(注) Pharrell Williams氏は、当社のアドバイザー兼株主であり、アメリカのアーティスト/プロデューサー/シンガーソングライター/慈善活動家/ファッション・デザイナー/起業家です。いままでに13のグラミー賞を受賞し、アカデミー賞やゴールデングローブ賞、エミー賞にもノミネート。2023年には『LOUIS VUITTON』メンズクリエイティブ・ディレクター就任。2017年に当社に資本参画したのち、2023年に当社アドバイザーに就任しています。
4 【関係会社の状況】
該当事項はありません。
5 【従業員の状況】
(1) 提出会社の状況
(注) 1.当社は、ブランド事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しています。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいます。
3.従業員数欄の[外書]は、臨時従業員(アルバイト)の最近1年間の平均人員です。
4.前事業年度末に比べ従業員数が38名増加しています。主な理由は、業容の拡大に伴い期中採用が増加したことによるものです。
(2) 労働組合の状況
当社において労働組合は結成されていませんが、労使関係は円満に推移しています。
(3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものです。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものです。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
当社の経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりです。
なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものです。
(1) 経営方針
当社は、以下のMISSION/VISION/VALUEに掲げるとおり、「人間の閃きが生み出し、人間の手が創り出す輝きを、世界へ。」をミッションとしています。カルチャーを創り出し、世界中へ届けることによって人々の心を豊かにすると同時に、クリエイターに対しても活躍の場を世界中に広げることを目指しています。
MISSION:人間の閃きが生み出し、人間の手が創り出す輝きを、世界へ。
MISSION STATEMENT:
「創造」こそ、人間の根源的な価値である。
私たちはそう信じている。
効率や正解を超越した先に、かつてないアイデアは潜んでいる。
閃きと人の手が生み出すクリエイションで、人類未踏の発見と体験を生み出し、
新たなカルチャーが生まれる起爆剤となる。
それが、HUMAN MADE Inc.
世界中のストリートに息づく感性と過去へのリスペクトを融合させながら、
ココロ弾ける瞬間を、世界へ届けていく。
VISION :人生に、ココロ弾ける瞬間を
VALUE :① SENSIBILITY
好奇心をみなぎらせ、全方位にアンテナを張りながら感性を磨き、経験値を高め、みずからをアップデートし続ける。ブレない軸を持ち、振る舞いや言動が洗練されている。そんな生き方を丁寧に積み重ねて、本質を見極めるチカラを育もう。
② HUMANITY
私たちが愛するのは、やさしいユーモアとリスペクトを持って相手と向き合える人。自分と異なる視点や意見を面白がれる心の余裕と、相手の想いを理解する洞察力を持ちながら、どんな壁もチーム一丸、ポジティブに乗り越えていこう。
③ TENACITY
道半ばで満足しては、誰かの期待を超えることなどできない。最後の最後まで決してあきらめず、もうひと手間をかけることで、あらゆるものは輝きだすことを私たちは知っている。とことん楽しみ、徹底的にやり抜く。そのマインドを世界へ示そう。
(2) 中長期的な経営戦略及び目標とする経営指標
当社では、上記のMISSION/VISION/VALUEの実現に向け、中期経営計画を策定しています。
中期経営計画では、「HUMAN MADE」ブランドの国内基盤のさらなる充実、海外展開を進めます。
また、「HUMAN MADE」以外のブランドポートフォリオの拡大に向けた準備を行います。「人間の閃き」と「人間の手」を大切にしたブランドのM&Aや新規立ち上げ等を検討していきます。
具体的には以下のとおりです。
① 事業方針
当社は、ブランドエクイティの蓄積を最も重視した経営を行っています。短期的な利益の極大化ではなく、中長期的なお客様からの信頼の蓄積が、企業価値の極大化に資すると考えています。
上記の前提に立ち、中期経営計画において、成長性と収益性の両立を目指します。具体的には、先行投資による営業利益率の低下を一定におさえつつ、健全な速度での売上・利益の成長を目指しています。
② 投資方針
投資の最適化並びに投資機会の模索を実施します。投資の最適化においては、運転資本の低位維持並びに多額な投資が不要な現在のビジネスモデルの維持を目指します。投資機会の模索については、自社のビジネスモデルに親和性の高いブランドの探索を行い、HUMAN MADE以外の第二第三の柱として買収し、グローバル展開などにより成長させていきます。
③ 基盤整備方針
長期間にわたりブランドエクイティの価値を高めていくためには、健全な経営体質が重要と考えています。そのため、経営リスクの低減並びに経営の透明性向上も重要と認識しています。経営リスクの低減に向けては業績のボラティリティの抑制並びにリスクマネジメント体制の確立を実施します。経営の透明性向上に向けては、コーポレート・ガバナンスの強化並びに業績管理・適時開示体制の確立を実施します。
上記を実現するために、当社は、売上高成長率、営業利益率、ROE、株主資本比率を重要な経営指標と捉えています。
売上高成長率については、総合的な業績である売上高の成長を示す指標であり、長期間にわたり継続的に成長することを目指しています。
営業利益率については、ブランド力やビジネスモデルの状態が反映されやすい指標であり、本指標の維持・向上に努めることでブランドエクイティが健全な状態にあるかを確認することができると考えています。
ROEについては、資本効率を示す指標であり、一定比率を維持することを目指しています。
株主資本比率については、一定水準を維持することで、安定的な財務基盤の維持につながります。
これらの成長性、収益性、効率性、安定性を示す各指標を適切にバランスさせながらブランドエクイティの価値を高く維持し続け、高付加価値の商品・サービスをお客様に提供していきます。
(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当社が属するファッション業界は、完全競争に近い市場であり、世界ならびに日本どちらもトッププレイヤーのマーケットシェアは高くなく、ロングテールで数多のプレイヤーが存在しています。そのため、多種多様な顧客ニーズに応えるブランドが数多く存在します。
また、世界的には人口増を背景としながら、堅調にファッション関連市場は伸長すると予測されていますが、日本国内は人口減に伴い漸減しており、グローバルでのビジネス展開が不可避な状況と認識しています。
加えて、2008年のリーマンショック、2011年の東日本大震災、2020年の新型コロナウイルス感染症の拡大、2022年のロシア・ウクライナ戦争等、数年おきに大規模災害や戦争、世界的な金融危機が起きており、外的要因によりビジネスが大きく影響を受けることは避けられない状況となっています。このような予測不能な事態にも財務的に耐えうる、アセットライトで損益分岐点を低くおさえた効率的な経営が不可欠と認識しています。
このような外部環境認識に基づき、当社はHUMAN MADEブランドを中心に海外展開を進めることに加え、ブランドポートフォリオの拡大で多様な顧客ニーズに応えていく方針を持っています。
そのため、以下の取り組みを通じて外部環境を最適化していきます。
① 成長性と収益性の両立
先行投資による営業利益率の低下を一定におさえつつ、健全な速度での売上・利益の成長を目指していきます。具体的には、以下の取り組みを実施します。
(a) 展開エリアの拡張により海外売上高の拡大
現状として、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が落ち着き、国内のインバウンド需要が拡大したことにより、国内店舗での免税売上が急拡大しています(2026年1月期の実績において売上の約43%)。また、売上の約65%が海外需要であり、海外に大きな市場機会があると認識しており、今後もインバウンド需要は継続的に増加が見込まれるため、国内店舗の充実など、まずは当該需要への対応を早急に実施していきます。
同時に、海外からの大きなニーズを売上に転化すべく、海外展開に本格的な投資を開始します。具体的には、進出国の市場ポテンシャルに応じて進出形態を使い分け、規模に見合った最適なポートフォリオを模索していきます。規模の大きい中国などの市場においては、当社としては主戦場としての位置付けをしており、人材と資金を優先配分し、自社でリスクを引受け、投資リターンの最大化を目指していきます。
韓国や台湾などの市場規模が比較的小さいエリアにおいては、効率性を優先し、パートナーによる店舗展開等を実施していきます。その他、情報拡散力の高いEUエリアにおいては、売上・利益ではなくブランディング施策に力点を置き、既存の卸売に加えてPOP UPやイベントを実施し、情報発信やブランディングに注力します。
(b) 高付加価値の商品を正価で効率よくお客様に届ける
高付加価値の商品を正価で効率よくお客様に届けることを方針とし、以下の対応を実施していきます。
・品質向上と安定供給
仕組化、原価管理、仕入先ポートフォリオ最適化を組み合わせることで品質向上・コスト抑制・安定供給を図ります。
品質においては、業務の仕組化による品質の継続的な向上を実施します。具体的には、取引先ガイドライン(検品・梱包基準等)や出荷前抜き取り検査の一元化による不良品・採寸違いのすり抜け防止を行います。また、生産管理システムの導入による業務の一元管理と可視化を通じた業務効率化を行います。
原価管理においては、製造原価の細分化と発注先の選定による適正コスト化を実現します。具体的には、商品のコストを細分化し適切な原価内訳を把握することで、商品価格の妥当性検証を徹底いたします。また、一定の品質を担保した上で、商品のプリント・刺繍などの製品特徴に応じて最も経済的なサプライヤーを選定することを徹底します。
安定供給については、当社の仕入先のポートフォリオを最適化することによる安定供給を実現します。具体的には、製造委託先(OEM先)の生産能力の最大化と品質担保を目的として、主要取引先の分散に取り組みます。また、当社におけるOEM先の取扱いシェアが過度に高まることの無いよう、代替サプライヤーの開拓を継続していきます。加えて、スケールメリットによるコスト低減とシェア分散を両立した仕入先を選定していきます。
・高い消化率の維持
顧客の需要増に合わせて生産数量を増加させ、売上を引き上げます。それと同時に魅力的な商品企画・MD(マーチャンダイジング)計画を継続し高い商品消化率と数量増を両立させます。
顧客需要増に合わせた生産数量の増加においては、企画チームを中心に商品の完成度をこれまでよりも高め、定番ヒット商品に繋げることや、シューズやアクセサリ等の企画・「定番」化によりアパレル以外の商品カテゴリの強化を目指していきます。なお、需要を背景とした生産数量の増加によって売上を引き上げる際に、品番(商品の種類)数は大幅に増加させず、一品番当たりの数量増加を計画しているため、規模拡大とともに効率が上昇するものと考えています。
高い消化率の維持においては、消化率ほぼ100%の「シーズン(注)1」 と「定番(注)2」「エッセンシャル(注)3」を掛け合わせながら、平均して高い消化率を担保し、販売顧客数を拡大するMD計画を継続していきます。また、3Pack T、ソックスなどの「エッセンシャル」商品について、対象となる品番を厳選した上で生産数量を増やし、在庫切れを起こさない安定供給を目指します。加えて、当社の強みである「シーズン」物を、マーケティングと組み合わせて顧客の需要を喚起します。
(注) 1.シーズン毎に展開されるユニークな新商品を中心としたアイテム
2.指名買いの多いHUMAN MADEの代表的なアイテム
3.Tシャツやインナーなどベーシックかつ低単価なアイテム
・効率的な事業モデル
店舗立地や広告に依存せず、商品価値を顧客にダイレクトに届ける事業モデルの基本形は堅持しつつ、好機が来れば余力を活かして機動的に広告宣伝などへの追加支出を行い、顧客創造を図ります。
② 積極的な成長投資
当社上場における調達資金並びにこれまで蓄積した現預金と、今後の営業キャッシュ・フローにより稼ぎ出す資金をもとに、積極的な成長投資を行います。
上場時に調達した資金は、計画期間中の設備投資に充当し再現性の高い連続的な成長を目指します。具体的には、国内外の店舗の出店、海外現地法人設立、ECシステムなどへの設備投資を通じて既存事業の成長を目指していきます。
現預金並びに今後の営業キャッシュ・フローによる資金は、主にブランド企業、IPなどのM&Aなどに充当し、当社事業の拡大を目指します。
なお、財務バランスなどを勘案しながら負債性資金を組み合わせて資本コストの最適化を目指します。
③ 投資機会の探索
投資機会の探索については、当社の持つクリエイターとのネットワークを活かして潜在力が活かしきれていないブランドを買収し、当社の事業モデルに乗せてグローバルに拡張することを目指します。具体的には、NIGO氏など当社のクリエイティブディレクターやアドバイザーを中心としたクリエイターネットワークから、ポテンシャルはあるが完全に力を発揮できていないブランドIPを発掘し、当社のビジネスケイパビリティを掛け合わせることで、グローバルブランドIPへと押し上げることを目指します。
また、現状は「HUMAN MADE」ブランドが当社の主軸事業となっていますが、第二第三の柱をIPの買収・リブートにより育てていきます。中長期的には自社ケイパビリティの向上とともに、海外IPへの投資もしくは買収も積極的に行っていくことを想定しています。
④ 経営リスクの低減・透明性向上
資本コストの低減を目指し、継続的な経営基盤の整備を通じて経営リスクの低減、経営の透明性を向上させます。
経営リスクの低減については、損益分岐点を低く維持すること、強固な財務基盤を維持することや、業績ボラティリティの抑制を行います。加えて、リスク・コンプライアンス委員会の継続的な運営やBCP計画などを通じて、リスクマネジメント体制を強化していきます。
経営の透明性向上については、コーポレート・ガバナンス特別委員会の運営、内部通報制度や各種の仕組を運用、内部統制の確立を通じて、コーポレート・ガバナンスを強化していきます。加えて、予実管理体制や適時開示体制の基盤をより充実させていきます。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社のサステナビリティに関する考え方及び取組は、以下のとおりです。
なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものです。
(1) ガバナンス
当社は現状、サステナビリティ関連で全社的なリスクやコンプライアンス上の問題になり得る問題については、リスク・コンプライアンス委員会において検討されています。
加えて、経営の透明性および監督機能の更なる強化を目的として、2026年2月に任意の指名・報酬委員会を設置いたしました。本委員会は、独立社外取締役が過半数を占める構成となっており、経営陣の選解任や報酬決定プロセスの客観性・透明性を高める役割を担っています。今後は、本委員会において、中長期的な企業価値向上を牽引する経営陣の選定基準の策定をはじめ、サステナビリティの視点を取り入れたガバナンスの高度化についても順次検討を開始し、体制をより一層充実させていく方針です。
また、当社の事業規模拡大に応じてサステナビリティ関連の常設会議体の設置などの選択肢を検討していきます。
(2) 戦略
当社のミッション「人間の閃きが生み出し、人間の手が創り出す輝きを、世界へ。」の達成や中期経営計画の実現に向けて、リスク・コンプライアンス委員会において環境や人権への配慮等の課題を定義し、対策を進めています。
例えば、環境や人権への配慮の観点から、取引先に対して環境負荷の高い商品の取り扱いを避けることや、児童労働などにより生産された商品を取り扱わないように求めるなどの対応を引き続き進めています。
人的資本に関する戦略については以下の方針により取り組んでいます。
① 人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針
当社は、持続可能な事業の成長及び企業価値の向上を図るためには、多様性ある人材及び組織の育成が重要であると認識しており、従業員一人ひとりの自己実現のための機会を提供することで、人材及び組織の育成を通じた持続的な企業価値の向上を目指しています。また、その実現には優秀な人材の採用、継続的リテンションが不可欠と考えており、望ましい企業風土の醸成や、各種人事制度の整備、採用力の底上げのために、具体的な取り組みとして以下を実施しています。
・企業ミッションやバリューの浸透の推進、企業文化の醸成(全社員参加型のイベントの開催や、経営チームとの対話や部署の垣根を超えた交流、社内報による情報共有等による、望ましい組織文化醸成を推進)
・人材育成への投資(主体性をもって成長を牽引できる人材の育成、グローバル化に対応するスキルアップへの投資、部署や職種を跨いだ人事異動や、希望する部署へのチャレンジを可能とする公募制度、複数のキャリアコースの設置等を通じたキャリア形成支援等)
・採用力強化(新卒採用の開始(2027年4月入社予定)、社員のエンゲージメント向上施策の実行とリファーラル採用の推進、経営情報の透明化・採用関連情報の対外的発信等の採用ブランディング、広報を通した採用力の底上げ)
② 社内環境整備に関する方針
多様な人材を確保・活用するには、柔軟な働き方を実現することが重要と考えており、継続した働き方改革を推進しています。時差出勤制度やテレワークの活用、副業制度の導入などワークスタイルの柔軟化を図ることで、従業員がワークライフ・バランスを整えながら能力を十分に発揮できる就業環境の整備に努めています。また、ミッションの実現に向け、バリューに基づいた人事評価制度の導入、財務構造に見合った報酬制度の設計などにも努めており、適宜アップデートを行いながら運用しています。
また、従業員一人ひとりが最大限にパフォーマンスを発揮し、当社の強みである「人間の閃き」を最大化させるため、ワークプレイスの最適化を推進しております。その一環として、コミュニケーションの活性化を目的として新オフィスを始動させました。新オフィスでは、偶発的な対話やアイディアの創出を促す空間設計を取り入れており、リアルな場での交流を通じた企業文化の浸透と、創造性の高い組織づくりに注力しています。今後は、包括的な視点からサステナビリティにかかる戦略の策定を検討していきます。
(3) リスク管理
当社は、リスク及びコンプライアンスの状況を把握し、適切に管理を行うとともに迅速な対応のため当社代表取締役を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置しています。
リスク・コンプライアンス委員は常勤取締役にて構成され、常勤監査役も参加して「リスク・コンプライアンス規程」等の社内規程に基づき、コンプライアンスに係る課題及びリスクの識別・評価・対応を行っています。
(4) 指標及び目標
当社は現時点ではサステナビリティ関連の指標・目標を具体的に定めていません。また、人的資本関連についても、多様性ある人材及び組織の育成が重要と考えるなか、性別、国籍、採用形態(新卒・中途等)等の区分で社員の構成割合、管理職の構成比率、障害者の雇用率等の目標は定めていませんが、定期的な従業員サーベイ等を通して多様なバックグラウンドを持つ人材や、育児・介護等のライフイベントの最中にある社員が活躍できる環境や制度づくりを、継続的に行っています。
今後、事業の拡大に合わせてこれらのデータ収集と分析を進め、目標及び開示項目を検討していきます。
3 【事業等のリスク】
当社では、後述(第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 ③ 内部統制システムの整備の状況 「c 損失の危険の管理に関する規定その他体制」)のとおり、「リスク・コンプライアンス委員会」にて、全社のリスクを把握し、管理する体制を構築しています。本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりです。
なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものです。
(1) 人的資本リスクについて(発生時期:特定時期なし、顕在化可能性:中、影響度:高)
当社が運営するHUMAN MADEブランドは、ブランド力(商品価値と顧客からの認知)に立脚したビジネスモデルになっており、今後も継続的にブランド価値を高めて成長していくためには、当該ブランド力を支える人材の継続的な確保および育成が不可欠です。
当社は、過去において高い成長を継続しており、積極的な人材採用を行っています。また、採用するのみでなくミッション・ビジョン・バリューの浸透や、2026年1月より社内公募制度や管理職研修を導入し、適材適所の配置と次世代リーダー育成、および上場企業として人的資本の生産性管理に注力しています。一方で、国内外の経営人材や専門職の獲得競争は激しく、特に海外拠点の管理体制を担う人材確保は重要課題です。課題領域での採用や育成が計画通りに進まず、人材の不足が深刻化した場合には、当社の業績に多大な影響を及ぼす可能性があります。
(2) 特定個人への依存リスクについて(発生時期:特定時期なし、顕在化可能性:小、影響度:高)
当社は、創業者であり、大株主であるNIGO氏との間で、「クリエイティブディレクター契約書」を締結しています。当該契約に基づき、NIGO氏は、HUMAN MADEブランドの商品や店舗の企画・デザインのディレクションやブランド展開の方向性等の助言を行う等、当社のブランド運営において一定の役割を果たしています。
本契約は、5年間の有効期間となっており、双方から更新拒絶の連絡がない限り自動更新される等、長期的に継続されます。
また、NIGO氏がクリエイティブディレクター契約に基づいて創作した創作物については、全て当社に知的財産権(著作権、意匠権、商標権を含みますがこれらに限られません)が帰属する契約内容となっており、これらの知的財産権は将来にわたって当社に重要かつ多大な利益を供与するものと考えています。
さらに、NIGO氏が当社以外の事業体との間でクリエイティブ契約類似の契約を締結する場合(なお、本契約締結前に他社の類似契約が1件存在します)、当社に事前通知のうえ協議(当社事業との競合性やクリエイティブディレクター業務に与える影響等に関する)をすることと規定しており、NIGO氏の当社へのコミットメントの影響を事前に把握できる規定を設けており、適切な対応を行っています。
加えて、クリエイティブ人材の外部採用及び社内の人材育成等を推進することで、クリエイティブディレクター等特定の個人に依存しない自立した社内体制の確立に努め、新規ブランドラインのローンチを含め、一定の成果を上げています。
しかしながら、NIGO氏が何らかの事情で通常のクリエイティブディレクター業務を遂行できなくなることにより、クリエイティブディレクター契約が期間内に終了する場合や、クリエイティブディレクター契約の条件を変更することとなった場合(なお、本契約において契約締結から3年経過時に契約諸条件の妥当性を協議する旨の規定が存在します)、その変更内容及び当該事象の発生時期によっては当社の経営成績に多大な影響を及ぼす可能性があります。
(3) ブランド価値の毀損リスクについて(発生時期:特定時期なし、顕在化可能性:中、影響度:高)
当社は、売上の大半がHUMAN MADEブランドにより構成されています。したがって、HUMAN MADEブランドの価値の変動が当社の業績、企業価値の変動に直結します。
当社は、クリエイター、アーティスト、ミュージシャン等のファッションやトレンドの最先端に位置する著名人や、全世界に向けてグローバルに事業を展開する企業とのコラボレーションによりブランドの価値向上や認知度向上を図っています。また、事業戦略に関連するブランドポリシーの策定や品質管理基準の明文化等を行い、品質低下等によるブランド価値の毀損や他ブランドとの同質化に陥らないよう細心の注意を払っています。
しかしながら、品質の向上などのブランドの価値向上が伴わないまま拙速な事業成長を急ぐなどで、ブランドイメージが低下する場合、当社の業績に多大な影響を及ぼす可能性があります。
(4) 経済状況・消費動向に関するリスクについて(発生時期:特定時期なし、顕在化可能性:小、影響度:高)
当社は、常にマーケットの最新状況をリサーチし、消費者のニーズ、嗜好をリードしていくような商品・サービス開発に努めていますが、当社が属するファッション業界におけるファッション・アパレル商品の売れ行きは、不確定要素を完全には排除できない景気の変動や消費者の嗜好の変化、個人可処分所得の変動等による個人の購買意欲の低下等に左右される傾向があります。このような状況の中、衣料品、服飾・雑貨においても景気の変動、特に個人可処分所得の増加・減少や消費者の嗜好の変化により、売れ行きが変動する傾向にあります。
当社ではこうしたリスクへの対応策として、経営方針等を立案するに際して、地域の分散とブランドの分散の二軸で対応を図っていく方針です。マーケット動向分析等の「外部環境分析」及び主要経営指標分析等の「内部環境分析」を踏まえた経営分析を実施した上で、中期経営計画を策定し、EC販売の強化や国内外の販売チャネルの開発等により事業展開エリアのグローバル化と、HUMAN MADE以外のブランドの準備等を進めていきます。
しかしながら、想定外の景気変動等の要因により、個人可処分所得が減少することや、消費者の嗜好の動向が想定と大きく乖離する場合やグローバル展開やブランドポートフォリオの充実が目標通りに進まない場合、売れ行きが大きく減少し、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(5) 地政学リスクについて(発生時期:特定時期なし、顕在化可能性:中、影響度:高)
当社は中長期的に、海外展開を加速していく計画です。そのため、特定の地域の紛争等で事業の根幹が崩れないよう、極端に事業エリアを集中させない構造にすることの他、為替変動を想定した適正な販売価格の設定や外貨建取引金額の一定比率に対する為替予約等の対応策検討、海外取引における与信管理体制の整備を行っています。また、海外法令等に関しては、現地法令のリスク整理や商品の表示に関する研修やチェック体制の整備による従業員知識の向上、主要国における表示対応に関するモニタリング等を行うことで対応しています。
中国事業における詳細なリスクアセスメントの実施(現地弁護士との提携を含む)や、米国の政権交代に伴う関税動向を織り込んだ収益計画の策定、さらには有事の際の撤退要件の明確化等、実効性のある対応策を整備しております。為替予約や与信管理、現地法令遵守のモニタリングも継続して実施していますが、進出先地域における予期せぬ紛争などが起きた場合、物流の停滞、売掛金の未回収や支払い遅延、為替相場の変動による差損益の発生等、当社の事業活動に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(6) 大規模災害リスクについて(発生時期:特定時期なし、顕在化可能性:小、影響度:高)
当社は現状、国内を中心に店舗を展開しており、生産や物流、店舗やEC等の営業活動が国内に集中しています。
首都圏直下型地震対応シミュレーション、初動対応計画に関する各種文書化等のBCP(事業継続計画)を策定することで、大規模災害が発生した場合、迅速に対応できる体制を整備することによりリスクを低減しており、その他にも、PR戦略に沿った危機管理広報体制、災害時以外のシステムダウンへの対応シナリオ等を準備・制定しています。
しかしながら、想定を超える大規模な地震や津波、台風、火山の噴火等の自然災害や、それに起因する大規模停電及び電力不足や浸水等によって、当社の事業活動に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(7) 情報システムに関連するリスクについて(発生時期:特定時期なし、顕在化可能性:中、影響度:中)
当社は、ECサイトでの販売を行っており、住所・氏名・メールアドレスといったユーザーの個人情報を取得しています。これら個人情報の管理については、「個人情報管理規程」「特定個人情報取扱規程」および「情報セキュリティ基本規程」を整備し、定期的に個人情報の管理状況を確認するだけでなく、当社で業務に従事するものすべての役職員に対して周知徹底することで、個人情報保護の意識レベルの維持、向上に努めています。加えて、プライバシーマークを取得しています。
また、情報システムのウイルス感染防止には、ネットワーク接続されたすべてのコンピュータに対しウイルス対策ソフトを用いて、必要な措置を講ずるとともに、従業員は、ウイルスの発見または感染を認知した場合は速やかに情報システム管理責任者に連絡するとともに、ウイルス駆除に努めることとしています。加えて、標的型メールの実装訓練等を不定期に開催する等、教育啓発活動を計画的に実施することで、情報漏洩リスクの低減に努めています。さらに今期は目黒オフィスへの移転に伴い、ネットワーク機器の冗長化やデバイス証明書認証によるアクセス制限を導入し、インフラ面の可用性とセキュリティを抜本的に強化しました。
しかしながら、当社外からの不正侵入や故意または過失により、個人情報が漏洩した場合、ユーザーからの損害賠償請求等により、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
また、サイバーテロ・コンピュータウイルスの感染・不正アクセスによる情報の消失・データの改ざん・会社の機密情報の漏洩・停電・災害・ソフトウェアや機器の欠陥等が生じた場合、情報システムの停止または一時的な混乱等により、当社の業績または財務成績、および社会的信用に影響を及ぼす可能性があります。
(8) コンプライアンスについて(発生時期:特定時期なし、顕在化可能性:中、影響度:中)
当社は、国内では特定商取引法、家庭用品品質表示法、景品表示法、食品衛生法、不正競争防止法、製造物責任法および個人情報保護法等、さまざまな法的規制の適用を受けています。また、事業を展開する各国においては、当該国の法的規制の適用を受けています。
当社は、法令遵守はもとより、社会的倫理や従業員の行動規範に至るまで、法令遵守体制の実効的な取組みが必要と考えており、「リスク・コンプライアンス規程」を制定するとともに、リスク・コンプライアンス委員会を設置しています。同委員会による社内研修制度や啓発活動を通じて、当社の事業に関連する倫理・社会規範、法令及び社内諸規則等を遵守するようコンプライアンスを推進し、法令違反や社会規範に反した行為等の発生可能性を低減するよう努めています。
しかしながら、これらの法令等が改正される、または予期し得ない法律、規制等が新たに導入される等の場合、然るべく当社の対応に遅延・不備が生じた場合、所轄省庁からの公表を含む罰則等により、お客様をはじめとしたステークホルダーからの信頼を失うことで、当社の経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(9) サステナビリティに関するリスクについて(発生時期:特定時期なし、顕在化可能性:小、影響度:小)
当社が属するファッション業界においては、特にサプライチェーン全体における環境や人権に配慮した事業運営が求められており、サステナビリティの取り組みに関する情報開示の法制化も進んでいます。
当社は「HUMAN MADE環境方針」ならびに「HUMAN MADE人権方針」を定めるとともに、近年の環境・人権問題を含む社会課題に向き合い、より社会と環境に配慮した調達活動を推進するため、生産に関わるすべての取引先様に最低限遵守いただきたい基準として「HUMAN MADEサプライヤー行動規範」を策定し、これを遵守いただくことで、ともに持続可能な社会の実現に向けて取組んでいく旨の協力を促しています。また、「サステナビリティ」をテーマにした全社研修やワークショップを開催し、社内の意識レベルの維持・向上に努めています。
しかしながら、今後サステナビリティ関連法令の厳格化が進み、それに対応することができない場合、サプライチェーンにおいて環境や人権に関する予期せぬ問題が発生した場合には、当社の企業活動がお客様を始めとするステークホルダーからの支持を獲得できなくなる等、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(10)委託先に関するリスクについて(発生時期:特定時期なし、顕在化可能性:中、影響度:小)
当社は、商品の企画・生産・輸送・販売等のサプライチェーンの構築だけではなく、情報インフラの整備や管理業務の遂行等に関しても、外部のアウトソース先と協業しているため、あらゆる取引先に関するさまざまなリスクが存在します。
当社では、不適切な取引先との間で取引関係が開始されることを防止するため、新規取引先との取引開始時に必要に応じて与信・信用調査を行っています。また、反社会的勢力と関与しないための体制構築の一環として、「反社会的勢力対応規程」を制定し、必要に応じ業務マニュアルや契約書チェック等を通じて排除体制を整備しています。また、あらゆる調達リスクを考慮し、調達先の複数化・分散化や適正在庫の強化等により、調達の安定化に努めています。
取引先に万が一のインシデントが発生した場合、経営効率が低下する可能性や、十分な債権回収ができず業績に悪影響を及ぼす可能性、意図せず反社会的勢力と取引を行ってしまう可能性、取引先による法令違反行為が発生する可能性があります。また、これらのリスクが顕在化した場合、当社に対する顧客及び社会の信用低下を招き、業績に影響を及ぼす可能性があります。
(11)知的財産権に関するリスクについて(発生時期:特定時期なし、顕在化可能性:小、影響度:小)
当社は、商標権等の知的財産権を所有しており、法令および社内規程に則って関係する国や地域での商標の取得を含む管理体制を整えていますが、国・地域等によっては知的財産権の保護に関する制度や体制が十分に確保されているとは断言できない場合があり、当社商品の模倣品が市場に流通する可能性や、反対に当社が第三者の知的財産権を侵害してしまった結果、当該第三者から訴訟等を提起される可能性があります。
当社では、知的財産を取り扱う専門部署を設け、商品開発時等における侵害調査や模倣品等による被侵害の情報の収集を行っている他、当社の従業員に対し知的財産に関する教育・啓発活動を実施し、知的財産権の侵害防止に努めています。
しかしながら、これらの対策が不十分なため、当社の知的財産権が第三者により侵害された場合、当社ブランドのイメージを侵害し、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社が意図せずに第三者の知的財産を侵害した場合、損害賠償や補償等、または訴訟等に対応するための多大な時間、労力、費用を要する可能性があることに加え、当社ブランドのイメージ、評価、社会的信用を害する可能性があり、その結果、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(12)配当政策について(発生時期:特定時期なし、顕在化可能性:小、影響度:小)
剰余金の利益配分につきましては、財政状態及び経営成績並びに経営全般を総合的に判断し、利益配当を行っていくことを基本方針としています。しかしながら、当社は現在、事業拡大過程にあり、将来の事業展開と財務体質強化のために必要な内部留保の確保を優先して、創業以来無配当としていました。
現在は内部留保の充実に努めていますが、将来的には、経営成績及び財政状態を勘案しながら株主への利益の配分を検討する方針です。配当実施の可能性及びその実施時期等については現時点において未定です。
(13)大株主について(発生時期:特定時期なし、顕在化可能性:小、影響度:小)
当社の創業者であり現クリエイティブディレクターであるNIGO氏並びにNIGO氏の100%出資会社である株式会社NIGOLDの当社株式保有割合は、当事業年度末現在で発行済株式総数の46.0%となっており、引き続き大株主となる見込みです。NIGO氏は、HUMAN MADEブランドの創設者にして当社の創業者であるとともに現クリエイティブディレクターであるため、当社としては安定株主であると認識していますが、将来的に何らかの事情によりこれらの当社株式が売却された場合、当社株式の市場価格に影響を及ぼす場合があります。
一方でNIGO氏は当社との極めて良好な関係の維持を望んでおり、かつ、安定株主として引き続き一定の議決権を保有し、その議決権行使に当たっては、株主共同の利益を追求するとともに少数株主の利益にも配慮する方針を有しています。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績等の状況の概要
当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりです。なお、当社はブランド事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しています。
① 財政状態の状況
(資産の部)
当事業年度末における流動資産は12,209,198千円となり、前事業年度末に比べ5,035,468千円増加しました。これは主に、現金及び預金が4,264,193千円、売掛金が296,356千円、商品が288,525千円増加したことによるものです。固定資産は2,305,064千円となり、前事業年度末に比べ1,235,789千円増加しました。これは、有形固定資産が620,583千円、無形固定資産が66,504千円、投資その他の資産が548,702千円増加したことによるものです。
(負債の部)
当事業年度末における流動負債は2,572,321千円となり、前事業年度末に比べ515,788千円増加しました。これは主に、短期借入金が229,962千円減少したものの、買掛金が184,206千円、1年内返済予定の長期借入金が160,617千円、未払費用が129,057千円、未払法人税等が211,889千円増加したことによるものです。固定負債は141,646千円となり、前事業年度に比べ103,132千円増加しました。これは主に、長期借入金が33,344千円、資産除去債務が39,788千円増加したことによるものです。
(純資産の部)
当事業年度末における純資産は11,800,295千円となり、前事業年度末に比べ5,652,337千円増加しました。これは、新規上場に伴う新株発行により資本金及び資本剰余金がそれぞれ1,355,606千円増加したこと及び当期純利益の計上により利益剰余金が2,941,124千円増加したことによるものです。
② 経営成績の状況
当事業年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善や各種政策を背景に緩やかな回復基調を継続しました。また、訪日外国人客数は、円安を背景として前年同期比で引き続き増加しており、インバウンド消費は底堅く推移しています。一方で、生活必需品を中心とした恒常的な物価上昇、地政学リスクの長期化、為替相場の変動、米国の通商政策等の影響により、景気の先行きについては依然として不透明な状況が続いています。
こうした状況の中、当社は、「人間の閃きが生み出し、人間の手が創り出す輝きを、世界へ。」のミッションのもと、事業方針として、成長性と収益性の両立を掲げています。そのための取り組みとして、a) 展開エリアの拡張による海外売上高の拡大、b) 高付加価値の商品を正価で効率よくお客様に届けることに注力しています。
当事業年度においても、当方針に沿って、世界的に有名なキャラクターIPやスポーツブランドとのコラボレーション企画の実施によるブランド認知の更なる向上やインバウンド需要の取込みに加え、多品種少量生産で商品の品薄状態が継続する中、より多くのお客様に商品が届けられるようにエッセンシャル商品と呼ばれる比較的お求めやすい価格帯の商品群の品番数及び在庫拡充に努めました。また、調達先の最適化等による商品原価の抑制に注力するとともに商品の付加価値を適切に反映した販売価格の見直しを継続的に実施することで、収益性の改善に取り組みました。
その結果、当事業年度の売上高は、14,273,231千円(前年同期比26.8%増)、営業利益は4,531,009千円(前年同期比42.5%増)、経常利益は4,333,919千円(前年同期比36.4%増)、当期純利益は2,941,124千円(前年同期比38.2%増)となりました。
また、当社はブランド事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しています。
③ キャッシュ・フローの状況
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ4,464,194千円増加し、9,973,282千円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は3,125,080千円(前事業年度は2,138,927千円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の増加額296,356千円、棚卸資産の増加額290,220千円、法人税等の支払額1,169,804千円があったものの、税引前当期純利益4,186,885千円、減価償却費202,353千円、減損損失147,033千円、仕入債務の増加額184,206千円、未払金の増加額150,037千円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,303,848千円(前事業年度は672,456千円の使用)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入200,001千円があったものの、有形固定資産の取得による支出891,190千円、敷金及び保証金の差入による支出516,889千円があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は2,642,981千円(前事業年度は162,462千円の獲得)となりました。これは、短期借入金の純減額229,962千円、長期借入金の返済による支出106,039千円があったものの、長期借入れによる収入300,000千円、株式の発行による収入2,711,212千円があったことによるものです。
④ 生産、受注及び販売の実績
a 受注実績
当事業年度の受注実績は次のとおりです。なお、当社は、ブランド事業の単一セグメントです。
b 仕入実績
当事業年度の仕入実績は次のとおりです。なお、当社は、ブランド事業の単一セグメントです。
(注) 金額は、仕入価格によっています。
c 販売実績
当事業年度の販売実績は次のとおりです。なお、当社は、ブランド事業の単一セグメントであるため、チャネル別に記載しています。
(注)主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合については、総販売実績に対する割合が100分の10以上ではないため、記載を省略しています。
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりです。
なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものです。
① 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社の財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されていますが、この財務諸表の作成に当たっては、経営者により一定の会計基準の範囲内で見積りが行われている部分があり、資産・負債や収益・費用の数値に反映されています。
これらの見積りについては、継続して評価し、必要に応じて見直しを行っていますが、見積りには不確実性が伴うため、実際の結果はこれらとは異なる場合があります。
当社の財務諸表の作成にあたって採用している重要な会計方針については「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (重要な会計方針)」に記載のとおりです。また、会計上の見積り及び仮定のうち、特に重要なものについては次のとおりです。
(商品評価損)
当社は、原則として、販売日から1年経過後の商品について、棚卸資産の簿価切下げに伴う評価損を計上しています。将来、当社の事業計画の前提となる条件や仮定に変更が生じた結果、実際の販売実績が見積りと異なった場合、棚卸資産の評価額に重要な影響を及ぼす可能性があります。
② 経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
(売上高)
当事業年度の売上高は、14,273,231千円(前年同期比26.8%増)となりました。なお、認識及び分析・検討内容については、上記「(1)経営成績等の状況の概要 ② 経営成績の状況」に記載のとおりです。
(売上原価、売上総利益)
当事業年度の売上原価は、4,940,757千円(前年同期比13.2%増)となりました。これは主に、顧客の需要増に合わせた販売計画に基づく生産数量が増加したことによるものです。
この結果、売上総利益は9,332,474千円(前年同期比35.4%増)となりました。
(販売費及び一般管理費、営業利益)
当事業年度の販売費及び一般管理費は、4,801,464千円(前年同期比29.3%増)となりました。これは主に、人員の増加に伴う人件費の増加によるものです。
この結果、営業利益は4,531,009千円(前年同期比42.5%増)となりました。
(営業外収益、営業外費用、経常利益)
当事業年度の営業外収益は、19,447千円(前年同期比240.3%増)となりました。これは主に、受取利息12,482千円、損害賠償金収入4,081千円を計上したことによるものです。
当事業年度の営業外費用は、216,537千円(前年同期比2,196.0%増)となりました。これは主に、新オフィスの契約に伴い発生した未稼働期間に対応する地代家賃168,829千円を計上したことによるものです。
この結果、経常利益は4,333,919千円(前年同期比36.4%増)となりました。
(当期純利益)
当事業年度の特別損失は、147,033千円(前年同期比38.2%増)となりました。これは、減損損失147,033千円を計上したことによるものです。また、法人税等1,245,761千円の計上により、当期純利益は2,941,124千円(前年同期比38.2%増)となりました。
③ 財政状態の分析
財政状態につきましては、上記「(1) 経営成績等の状況の概要 ① 財政状態の状況」に記載のとおりです。
④ キャッシュ・フローの状況の分析
キャッシュ・フローの状況につきましては、上記「(1) 経営成績等の状況の概要 ③ キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりです。
⑤ 資本の財源及び資金の流動性
当社の財務政策は、安定的な運用を行うことを基本方針としています。
運転資金及び将来の事業拡大を目的にした投資資金の財源については、自己資金及び銀行からの借入金を財源としています。
⑥ 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等については、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (2) 中長期的な経営戦略及び目標とする経営指標」に記載のとおり、主な経営指標として売上高成長率、営業利益率、ROE、株主資本比率を重視しています。当事業年度における各指標の計画比の達成率は以下のとおりであり、引き続き計画達成に向けて対処すべき経営課題の改善を図りながら、経営戦略を推進していきます。
⑦ 経営成績に重要な影響を与える要因
当社の経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第2 事業の状況 3 事業等のリスク」に記載のとおりです。
5 【重要な契約等】
当社では、創業者であるNIGO氏(長尾智明氏)及び長尾智明氏を代表とする法人である人工株式会社とクリエイティブディレクター(以下、「CD」という。)契約を締結している他、株主であるPharrell氏とのアドバイザー契約やVERDY氏(田中慧氏)、KAWS氏(Brian Donnelly氏)とパートナーシップ契約を締結しています。
(1) NIGO氏(長尾 智明氏)及び人工株式会社とのCD契約
(注) 報酬額は社外役員のみで構成されるコーポレート・ガバナンス特別委員会の答申を経て公正妥当な金額を設定しています。また、当社に事前に金額・使途を通知のうえ当社の事前承諾があることを条件に、NIGO氏がクリエイティブディレクターとしての活動に必要となる交通費・宿泊費は当社が経費負担する内容となっています。その他の費目に関してもクリエイティブディレクターとしての活動における必要性・相当性を当社が事前判断する機会を設けるべく、当社の事前承諾を要します。
(2) Pharrell氏とのアドバイザー契約
(3) VERDY氏(田中 慧氏)とのパートナーシップ契約
(4) KAWS氏(Brian Donnelly氏)とのパートナーシップ契約
6 【研究開発活動】
該当事項はありません。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当事業年度に実施した設備投資の総額は999,341千円です。その主なものは、店舗出店及び本社移転に伴う内装設備工事、店舗及び本社等の備品購入、ECシステムの構築費用によるものです。
なお、重要な設備の除却又は売却等はありません。
また、当社は、ブランド事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しています。
2 【主要な設備の状況】
(注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.上記の事業所はいずれも賃借しており、当事業年度における年間賃借料(下記、転貸分を含む。)は768,300千円です。
3.建物は賃借中の建物に設置した建物附属設備です。
4.当社は、ブランド事業の単一セグメントのため、セグメント別の記載は省略しています。
5.帳簿価額については、建設仮勘定の金額は含めていません。
6.帳簿価額のうち、「その他」については、車両及び運搬具になります。
7.シェアアトリエについては、日本の次世代を担うクリエイターたちの活躍を体現できる場所として提供しており、一部転貸しています。
8.2025年7月に登記上の本社を東京都品川区に移転していますが、本社業務は2026年2月まで東京都渋谷区で行っています。
3 【設備の新設、除却等の計画】
当社の設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しています。
なお、当事業年度末現在における重要な設備の新設、除却等の計画は次のとおりです。
(1) 重要な設備の新設等
(注) 1.当社は、ブランド事業の単一セグメントのため、セグメント別の記載は省略しています。
2.本社移転及び店舗の投資予定額には敷金を含んでいます。
(2) 重要な設備の除却等
該当事項はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
② 【発行済株式】
(注) 提出日現在の発行数には、2026年4月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれていません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
第5回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年1月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年3月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個につき目的となる株式数は、当事業年度の末日現在は20株、提出日の前月末現在は20株とする(ただし、「新株予約権の目的となる株式の種類及び数又はその算定方法に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。)。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交付、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に「新株予約権1個当たりの目的となる株式数」を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交付、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約承認の議案もしくは新設分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社は、取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は、取締役会の決議により別途定める日において新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する新株予約権を決定するものとする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、本条において「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権の行使は、当社の普通株式に係る株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
④ 上記③の定めにかかわらず、新株予約権者は、当社の買収(以下に定義する。)について、法令上必要な当社の株主総会その他の機関の承認の決議又は決定が行われた日以降当該買収の効力発生日の5日前までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。「買収」とは、以下のいずれかの場合を意味する。
(a) 当社の総株主の議決権の過半数が特定の第三者(その子会社及び関連会社を含む。)により取得されること。なお、「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味する。
(b) 当社が他の会社と合併することにより、合併直前の当社の総株主が保有することとなる合併後の存続会社又は新設会社の議決権の数が、当該会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(c) 当社が他の会社と株式交換をすることにより、株式交換直前の当社の総株主が保有することとなる株式交換後の完全親会社の議決権の数が、当該完全親会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(d) 当社が他の会社と共同で株式移転をすることにより、株式移転直前の当社の総株主が保有することとなる株式移転後の完全親会社の議決権の数が、当該完全親会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(e) 他の会社が当社株主に対し、株式交付をすることにより、株式交付直前の当社の総株主が保有することとなる株式交付後の当該他の会社の議決権の数が、当該他の会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(f) 当社が事業譲渡又は会社分割により当社の事業の全部又は実質的に全部を第三者に移転させること。
⑤ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.組織再編に伴う新株予約権の承継
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
(注)3に準じて決定する。
6.2025年6月30日開催の取締役会決議により、2025年7月17日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っています。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
7.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員45名となっています。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
第3回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年1月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年3月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個につき目的となる株式数は、当事業年度の末日現在は20株、提出日の前月末現在は20株とする(ただし、「新株予約権の目的となる株式の種類及び数又はその算定方法に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。)。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に「新株予約権1個当たりの目的となる株式数」を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」に定める規定により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合には、当該新株予約権者から新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社株主総会及び取締役会(取締役会を置いていない場合は、取締役の過半数の決定)において、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は、無償で新株予約権を取得することができる。なお、「新株予約権の行使の条件」の規定により新株予約権を行使することができる場合には、当該新株予約権の行使を妨げない。
③ 当社は、新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、取締役会(取締役会を置いていない場合は株主総会)が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の行使は、当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された日から6か月が経過することを条件とする。ただし、取締役会(取締役会を置いていない場合は取締役の過半数の決定)が認めた場合はこの限りではない。
② 上記①の定めに関わらず、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の買収(以下に定義する。)について、法令及び当社の定款その他の社内規則上必要な当社の株主総会その他の機関の承認の決議又は決定が行われた日以降別途当社が合理的に指定する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。「買収」とは、以下のいずれかの場合を意味する。
(a) 当社の総株主の議決権の過半数が特定の第三者(その子会社及び関連会社を含む。)により取得されること。なお、「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味する。
(b) 当社が他の会社と合併することにより、合併直前の当社の総株主が保有することとなる合併後の存続会社又は新設会社の議決権の数が、当該会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(c) 当社が他の会社と株式交換をすることにより、株式交換直前の当社の総株主が保有することとなる株式交換後の完全親会社の議決権の数が、当該完全親会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(d) 当社が他の会社と共同で株式移転をすることにより、株式移転直前の当社の総株主が保有することとなる株式移転後の完全親会社の議決権の数が、当該完全親会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(e) 他の会社が当社株主に対し、株式交付をすることにより、株式交付直前の当社の総株主が保有することとなる株式交付後の当該他の会社の議決権の数が、当該他の会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(f) 当社が事業譲渡又は会社分割により当社の事業の全部又は重要な一部を第三者に移転させること。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人又は遺産による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会(取締役会を置いていない場合は取締役の過半数の決定)が認めた場合は当該発行済み新株予約権を行使できる場合がある。
④ 新株予約権の行使は、1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
⑤ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 新株予約権者は、「新株予約権を行使することができる期間」及び以下(a)から(d)において定める期間区分に従って、新株予約権の一部又は全部を行使することができる。なお、行使可能な上限数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り上げた数とする。
(a) 割当日から、割当日から起算して1年を経過する日までの間は、割当てられた新株予約権を行使できないものとする。
(b) 割当日から起算して1年経過した日から、割当日から起算して2年を経過する日までの間は、割当てられた新株予約権個数のうち、3分の1までの新株予約権を行使することができるものとする。
(c) 割当日から起算して2年経過した日から、割当日から起算して3年を経過する日までの間は、割当てられた新株予約権個数のうち、3分の2までの新株予約権を行使することができるものとする。
(d) 割当日から起算して3年経過した日以後は、割当てられた新株予約権の全てを行使することができるものとする。
⑦ 上記⑥の規定にかかわらず、当社の企業買収(上記に定義される)に関し、新株予約権者は、当該企業買収が完了した日以降、当該新株予約権が「新株予約権を行使することができる期間」に従い行使可能である限り、割り当てられたすべての新株予約権を行使できるものとし、ただし、「新株予約権の行使の条件」②に基づく取扱いを受けるものとする。
5.組織再編に伴う新株予約権の承継
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議(取締役会を置いていない場合は取締役の過半数の決定)による承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
(注)3に準じて決定する。
6.2025年6月30日開催の取締役会決議により、2025年7月17日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っています。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
第4回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年1月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年3月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個につき目的となる株式数は、当事業年度の末日現在は20株、提出日の前月末現在は20株とする(ただし、「新株予約権の目的となる株式の種類及び数又はその算定方法に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。)。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に「新株予約権1個当たりの目的となる株式数」を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」に定める規定により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合には、当該新株予約権者から新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社株主総会及び取締役会(取締役会を置いていない場合は、取締役の過半数の決定)において、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は無償で新株予約権を取得することができる。なお、「新株予約権の行使の条件」の規定により新株予約権を行使することができる場合には、新株予約権の行使を妨げない。
③ 当社は、新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、取締役会(取締役会を置いていない場合は株主総会)が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
④ 当社は、当社と新株予約権者の間の取引関係がなくなった場合には、当該新株予約権者から新株予約権を無償で取得することができる。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、残存するすべての新株予約権を行使することができないものとする。
(a) 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合ならびに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)。
(b) 行使価額を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株予約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)。
(c) 新株予約権の目的である当社普通株式がいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(d) 新株予約権の目的である当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
(e) 新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によりDCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)、類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社取締役会が協議の上本項への該当を判断するものとする。)。
② 新株予約権の行使は、当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された日から6か月が経過することを条件とする。ただし、取締役会(取締役会を置いていない場合は取締役の過半数の決定)が認めた場合はこの限りではない。
③ 上記②の定めに関わらず、新株予約権者は、当社の買収(以下に定義する。)について、法令及び当社の定款その他の社内規則上必要な当社の株主総会その他の機関の承認の決議又は決定が行われた日以降別途当社が合理的に指定する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。「買収」とは、以下のいずれかの場合を意味する。
(a) 当社の総株主の議決権の過半数が特定の第三者(その子会社及び関連会社を含む。)により取得されること。なお、「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味する。
(b) 当社が他の会社と合併することにより、合併直前の当社の総株主が保有することとなる合併後の存続会社又は新設会社の議決権の数が、当該会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(c) 当社が他の会社と株式交換をすることにより、株式交換直前の当社の総株主が保有することとなる株式交換後の完全親会社の議決権の数が、当該完全親会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(d) 当社が他の会社と共同で株式移転をすることにより、株式移転直前の当社の総株主が保有することとなる株式移転後の完全親会社の議決権の数が、当該完全親会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(e) 他の会社が当社株主に対し、株式交付をすることにより、株式交付直前の当社の総株主が保有することとなる株式交付後の当該他の会社の議決権の数が、当該他の会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(f) 当社が事業譲渡又は会社分割により当社の事業の全部又は重要な一部を第三者に移転させること。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会(取締役会を置いていない場合は取締役の過半数の決定)が認めた場合はこの限りではない。
⑤ 新株予約権の行使は、1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
⑥ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
⑦ 新株予約権者は、上記②もしくは③の定めに加え、「新株予約権を行使することができる期間」及び以下(a)から(d)において定める期間区分に従って、新株予約権の一部又は全部を行使するものとする。なお、行使可能な上限数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り上げた数とする。
(a) 割当日から起算して1年を経過する日までの間は、割当てられた新株予約権を行使できないものとする。
(b) 割当日から起算して1年経過した日から、割当日から起算して2年を経過する日までの間は、割当てられた新株予約権個数のうち、3分の1までの新株予約権を行使することができるものとする。
(c) 割当日から起算して2年経過した日から、割当日から起算して3年を経過する日までの間は、割当てられた新株予約権個数のうち、3分の2までの新株予約権を行使することができるものとする。
(d) 割当日から起算して3年経過した日以後は、割当てられた新株予約権の全てを行使することができるものとする。
5.組織再編に伴う新株予約権の承継
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議(取締役会を置いていない場合は取締役の過半数の決定)による承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
(注)3に準じて決定する。
6.2025年6月30日開催の取締役会決議により、2025年7月17日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っています。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
7.新株予約権は、新株予約権1個につき60円で有償発行しています。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.新株予約権の行使によるものです。
2.会社法第447条第1項の規定に基づき、資本政策上の柔軟性及び機動性を確保するため、資本金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものです(減資割合20.3%)。
3.株式分割(1:20)によるものです。
4.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 3,130円
引受価額 2,910.9円
資本組入額 1,455.45円
(5) 【所有者別状況】
(6) 【大株主の状況】
2026年1月31日現在
(注) 前事業年度末において主要株主であった長尾智明氏は2025年11月27日付で主要株主でなくなりました。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
② 【自己株式等】
該当事項はありません。
2 【自己株式の取得等の状況】
該当事項はありません。
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
該当事項はありません。
3 【配当政策】
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付けており、剰余金の利益配分につきましては、財政状態及び経営成績並びに経営全般を総合的に判断した上で配当を行っていくことを基本方針としています。しかしながら、当社は現在、事業拡大過程にあり、財務体質を強化し、事業拡大に再投資するために、創業以来無配当としていました。今後においても当面の間は内部留保の充実を図る方針です。内部留保資金につきましては、今後の事業戦略に応じて、海外展開への投資資金や新ブランドの立ち上げまたは買収のための資金として有効に活用していく方針です。また、剰余金の配当の基準日は、期末配当は1月31日、中間配当は7月31日、その他基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めていますが、毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針は定めていません。
なお、当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めています。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、持続的な成長及び長期安定的な企業価値の向上を経営の重要課題としています。
その実現のためには、株主の皆様、取引先、地域社会、従業員等の各ステークホルダーと良好な関係を築くとともに、お客様にご満足していただける商品やサービスを提供し続けることが重要と考え、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいます。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は、コーポレート・ガバナンス体制の主な機関として、取締役会、監査役会、リスク・コンプライアンス委員会、コーポレート・ガバナンス特別委員会、及び内部監査室を設置しています。
イ.取締役会
取締役会は、代表取締役 松沼礼が議長を務め、取締役 柳澤純一、取締役 鳩山玲人、社外取締役 岡本紫苑、社外取締役 デーヴィッド・マークスの5名で構成されています。取締役会は、原則として毎月1回定例の取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。取締役会は、取締役会規程に基づき、経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行っています。具体的には、当社の経営戦略や中期的な経営方針の承認、これら計画に対する実績の進捗確認・分析の報告、規程の制改定等の内部統制に関する事項等について検討しています。
また、取締役会には、すべての監査役3名(うち社外監査役3名)が出席し取締役の業務執行の状況を監視する体制となっています。
ロ.監査役会
監査役会は、常勤監査役 川崎美香が議長を務め、非常勤監査役 弓削田博、非常勤監査役 大熊将人の3名(うち社外監査役3名)で構成されています。
監査役会は、原則として1ヶ月に1回開催される他、必要に応じて臨時に開催しています。監査役会規程に基づき、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議または決議を行っています。
監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、業務及び財産の状況を監査するとともに、監査法人及び内部監査部門等から報告を受ける等緊密な連携を保ち、取締役の業務執行を監査しています。
ハ.経営会議
経営会議は、経営及び業務執行に関する協議・意思決定機関として設置しています。
代表取締役 松沼礼が議長を務め、取締役 柳澤純一、取締役 鳩山玲人で構成され、常勤監査役 川崎美香が陪席して意見陳述が可能となっています。
原則として2週間に1回開催し、経営方針の徹底、業務執行に関する重要事項の決定、利益計画の進捗状況の確認等を行っています。
ニ.リスク・コンプライアンス委員会
全社リスクの管理及びコンプライアンス遵守に向けた取り組みを行うための機関として、代表取締役を委員長として経営会議の決議に基づき選任された委員を構成員(委員長:代表取締役 松沼礼、委員:取締役 柳澤純一、取締役 鳩山玲人、オブザーバー:社外監査役 川崎美香及び内部監査室)とするリスク・コンプライアンス委員会を設置しています。
同委員会は四半期に1回の定期開催の他、必要に応じて臨時に開催され、事業活動に関連する潜在的なリスクの把握と予防策の立案、顕在化したコンプライアンス違反への対処方針の策定や再発防止策の立案、ならびにそれらの取締役会への上程や承認された方針・対策等の推進を主な役割としています。
ホ.内部監査室
内部監査室は、内部監査人3名で構成されており、年間の監査計画に基づいて業務監査及び会計監査を実施し、法令遵守、内部統制の実効性等を監査しています。監査結果については、取締役会及び監査役会に報告を行うとともに、監査役会及び監査法人と相互連携を深めるため、適宜情報交換を行っています。
へ.会計監査人
当社は、有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しています。同法人と監査契約を締結し、独立の立場から会計監査を受けています。
ト.コーポレート・ガバナンス特別委員会
支配株主等との取引の公正性を確保するため、独立役員(社外取締役2名(岡本紫苑、デーヴィッド・マークス)及び社外監査役3名(川崎美香、弓削田博、大熊将人))から構成されるコーポレート・ガバナンス特別委員会を設置しています。支配株主または当社の代表取締役であった株主等との取引については、取締役会から当特別委員会に対して諮問し、その答申を踏まえて取締役会において意思決定しています。
チ.指名・報酬委員会
取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役である委員3名以上(その過半数は独立社外取締役から選定するものとする)から構成される指名・報酬委員会を設置しており、同委員会の委員は、代表取締役1名(松沼礼)及び社外取締役2名(岡本紫苑、デーヴィッド・マークス)が選定されています。取締役の指名・報酬等に関する事項については、取締役会から同委員会に対して諮問し、その答申を踏まえて取締役会において意思決定しています。
b.企業統治の体制を採用する理由
迅速かつ適切に経営判断ができるように上記のような企業統治の体制を採用しています。また、社外監査役は専門的な知識や経験に基づき、業務執行に対する十分な監査機能を担っており、コーポレート・ガバナンス特別委員会、内部監査室及びリスク・コンプライアンス委員会を設置することで、より一層の経営監視機能が果たされていると考えています。
c.当社のコーポレート・ガバナンス体制図
当社のコーポレート・ガバナンス体制図は、以下のとおりです。

③ 内部統制システムの整備の状況
当社は2025年5月22日開催の取締役会において、会社法、会社法施行規則に基づき、取締役の職務の執行が法令、定款に適合することを確保するための体制その他当社における業務の適正を確保するため、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決議し、そのシステムの構築に必要な体制の整備を図り、その維持に努めます。
内容は以下のとおりです。
a 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.当社は、すべての活動の基本となる“MISSION”及び“VALUE”を定め、高い倫理観を持って企業活動を行う組織風土を構築するためにコンプライアンス関連規程を整備する。取締役及び従業員は、これらを職務執行の拠り所とすることで、法令及び定款ならびに社内規程等を遵守する。
ロ.リスク・コンプライアンス委員会は、コンプライアンスに関する方針、活動計画等を定め、会社全体のコンプライアンスの推進を図る。また、コンプライアンス担当部署である法務部門を事務局として、コンプライアンス上の課題の検討等を行い、教育・研修を徹底する。
ハ.取締役会は、取締役に職務の執行状況を定期的に報告させ、取締役の法令及び定款ならびに社内規程等の遵守状況を把握する。
ニ.法令及び定款ならびに社内規程等の違反行為等に関する従業員からの通報に対応するため「内部通報規程」を定めるとともに、不正行為の早期発見を図るため、社内外に内部通報窓口を設置する。
ホ.職務執行にあたっては、「業務分掌規程」や「職務権限規程」により各部署、各職責の職務範囲や決裁権限を明確にし、適正な牽制、報告が機能する体制とする。
へ.内部監査部門は、会社の法令及び定款ならびに社内規程等の遵守体制の有効性について内部監査を行い、取締役会及び監査役会に内部監査結果を報告する。内部監査を受けた部署及びその関連部署は、是正、改善の必要があるときには、速やかにその対策を講ずる。
ト.万一、法令違反等が発生した場合には、「就業規則」に則り厳正に処分するとともに、主管部署及び内部監査部門ならびにリスク・コンプライアンス委員会と相互に連携し再発防止のための対策を講ずる。
b 取締役の職務の執行に関わる情報の保存及び管理に関する体制
イ.取締役の職務の執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、文書または電磁的媒体に記録し、法令及び「文書管理規程」「秘密情報管理規程」その他関連する規程に従い、情報種別ごとに適切な保存期間を定め保存及び管理する。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報は、取締役または監査役から要請があった場合に備え、常時閲覧可能な状態を維持する。
c 損失の危険の管理に関する規定その他体制
イ.「リスク・コンプライアンス規程」に則り、代表取締役が委員長となり、経営会議の決議に基づき選任される委員を構成員とするリスク・コンプライアンス委員会を設置する。同委員会は、経営方針または中期的な経営戦略や経営指標の実現を阻害する要因となりうる会社全体のリスク情報を網羅的に収集し、分析・評価を行い、リスクへの対応を検討し、統括することで、損失の危険の管理を行う。
ロ.リスクマネジメントの担当部署である法務部門を事務局として、各部署のリスク管理の状況をとりまとめ、その結果を定期的にリスク・コンプライアンス委員会に報告する。リスク・コンプライアンス委員会は、報告内容に基づき改善策を審議、決定し、リスク管理態勢とその有効性の継続的改善を行う。
ハ.リスク・コンプライアンス委員会は、大規模災害等の危機発生時に適宜対策室を設置して、情報の一元管理を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限にとどめる活動を行う。
d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、「取締役会規程」「職務権限規程」その他関連する規程を定めるとともに、取締役会を原則として毎月1回開催する他、必要に応じて適宜臨時に開催する。
ロ.「会議体規程」及び「経営会議規程」により、業務執行取締役が出席し、常勤監査役が陪席する経営会議を原則として隔週で開催し、重要な業務執行の一部の決定及び利益計画の進捗状況の管理に関して、取締役会から委任を受け、機動的な意思決定を図る。
ハ.取締役会は、中期経営計画及び年度計画の策定を行い、年度計画に基づく部門ごとの業績目標や予算の設定を行うとともに、月次または四半期ごとの予実管理を含む全般的な統制活動の実施を行う。
e 財務報告の信頼性を確保するための体制
イ.会社の財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある国内外の法令に基づき、評価、維持、改善等を行う。
ロ.会社の各部門は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務報告の適正性の確保に努める。
f 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性および監査役の指示の実効性に関する事項
イ.監査役または監査役会が求めた場合には、監査役の業務を補助すべき従業員を置くものとし、当該補助すべき従業員の人事は、監査役または監査役会の意見を尊重する。
ロ.補助すべき従業員への指示は、取締役から独立して行われるものとし、当該補助すべき従業員は、監査役の指示に基づき業務を行う。
g 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
イ.取締役及び従業員は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項及び不正行為や法令及び定款ならびに社内規則等に違反する恐れのある行為を発見した場合は、速やかに監査役に報告する。また、コンプライアンス上重要な内部通報があった場合は、通報状況を速やかに報告する。
ロ.当社の監査役は、内部通報制度の運用状況について四半期に一度報告を受ける。また、必要と認めた場合。直ちに運用状況について報告させることができる。
ハ.監査役は、取締役会その他の会社の重要な会議に出席し、審議事項に関して必要があるとき、または求めに応じて意見を述べることができる。
ニ.取締役会及び会社は、監査役に対し、必要に応じて、内部監査部門との情報交換や会社の監査法人から会計監査内容に関して説明を受ける機会や情報交換等を行うことができる体制を整備する。
ホ.監査役への報告を行った取締役・従業員に対して、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止する。
h その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.会社は、監査役または監査役会から監査役の職務の執行について生じた合理的な費用または償還の請求があった場合はすみやかに処理をする。
ロ.監査役は、法律上の判断を必要とする場合は、顧問法律事務所等に専門的な助言を求め、会計監査業務については、監査法人に意見を求める等必要な連携を図る。
ハ.監査役は、監査役監査の実効性を確保するための体制を含む内部統制システムの構築・運用に関し、必要があると認めたときは、代表取締役その他関係する取締役との間で協議の機会を持つ。
i 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況
イ.当社は、「反社会的勢力対応規程」を定め、反社会的勢力とは取引関係も含めて一切の関係を持たないことを基本方針とする。反社会的勢力からの不当要求に対しては、社内体制を整備し、同規程に基づき対処を行う。
ロ.反社会的勢力への対応部署を法務部門に設置し、各部署の対応に関する指導・支援を行う。緊急時における警察への通報、顧問弁護士への相談を実施する等、外部の専門機関との連携を図り、体制強化に努める。
④ リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理を強化するため、リスク・コンプライアンス委員会を設置しています。また、「リスク管理規程」を定め、リスク情報を早期に把握・共有し、リスクの顕在化を未然に防止する体制の構築に努めています。なお、リスク・コンプライアンス委員会の開催頻度については、四半期に1回もしくは必要に応じて開催しています。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間に同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としています。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨を定款で定めています。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めています。また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨についても、定款で定めています。
⑧ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.取締役及び監査役の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めています。
b.剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元の実施を目的として、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により、剰余金の配当等を行うことができる旨を定款で定めています。
c.自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議により、自己株式の取得を行うことができる旨を定款で定めています。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めています。
⑩ 取締役会の活動状況
当社は当事業年度において取締役会を原則として月1回開催しており、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。なお、当事業年度における各取締役の取締役会への出席状況は以下になります。
取締役会における具体的な検討内容は、当社の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、年度予算の策定及び予算の進捗状況、重要な経営戦略、組織・人事関連を含むコーポレート・ガバナンスの強化、コンプライアンス及びリスク管理を含めた内部統制システムの運用状況等、設備投資に関する事項が主たる事項です。
⑪ 役員賠償責任保険契約等
当社は、取締役及び監査役の全員を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、保険料を当社が負担しています。当該保険契約等では、被保険者が会社の役員等としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が補填されることとなります。なお、任期途中に当該保険契約について同内容での更新を予定しています。
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性2名(役員のうち女性の比率25.0%)
(注) 1.取締役 岡本紫苑、取締役 デーヴィッド・マークスは、社外取締役です。
2.常勤監査役 川崎美香、監査役 弓削田博、監査役 大熊将人は、社外監査役です。
3.取締役の任期は、2026年4月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
4.監査役の任期は、2025年7月30日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名、社外監査役3名であり、豊富な幅広い知識に基づく経営の監視強化と、コーポレート・ガバナンス体制の強化、より透明で効率性の高い企業経営のための役割を担っています。
社外取締役の岡本紫苑氏は、日本及び米国の弁護士資格を有し、国内外の法務案件に従事した経験から、リスクマネジメントにおける高い専門スキルのほか、新規事業における現場経験や財務・会計に関する知見も併せて有しています。これまでの豊富な経験と幅広い知見を活かし、ESGやダイバーシティの視点における有効な助言とともに、当社の経営全般における実効性の高い監督等に十分な役割を果たすことができると判断し社外取締役として選任しています。当社と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役のデーヴィッド・マークス氏は日本のファッションや音楽などについて、ライターとして多彩な執筆の実績があるほか、著名な雑誌での連載を持っており、カルチャー・ライフスタイル及びファッション業界における豊富な知識と経験を有しています。同氏を社外取締役候補者とした理由は、ESGやダイバーシティの視点において、多様な提言をいただけるものと考えており、これまでの豊富な経験と幅広い知見を活かし、客観的かつグローバルな視点で、当社の経営に客観的な立場から適切な発言を行っていただけることが期待できると判断したため、社外取締役として選任しています。当社と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外常勤監査役の川崎美香氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、会社経営を監督する十分な知見を有しており、内部統制や会計面からの適切な監査を期待して選任しています。当社と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の弓削田博氏は、弁護士及び弁理士として豊富な経験と専門的知見を有しており、経営全般の助言・提言を期待して選任しています。当社と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の大熊将人氏は、新規事業開発及び投資事業の分野において幅広い事業経験を有しており、当社の次世代事業の開発やグローバル展開に関する業務執行に対して客観的かつ独立した視点で経営全般の監督と有効な助言を期待して選任しています。当社と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考に、当社の定めた独立役員の独立性判断基準に沿って選任しています。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立した立場で取締役会に出席し、その有している見識等に基づき、議案等に対して適宜提言を行うことで、当社の業務執行に対する監督機能の強化と透明性の向上を図っています。
社外監査役は、独立性及び中立の立場から客観的に監査意見を表明し、監査体制の独立性及び中立性の向上に努めています。また、取締役の意思決定に関する善管注意義務、忠実義務等の履行状況を含む職務執行状況の監査、内部統制システムの整備・運営状況の監査等を実施しています。
社外監査役は内部監査人からの内部監査に関する報告を定期的に受ける他、効率的・効果的に監査役監査を行うため、内部監査人及び監査法人との情報交換を含む綿密な協力関係を維持しています。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
当社の監査役会は、独立性を確保した監査役3名(うち常勤監査役1名)で構成され、その全員が社外監査役であり、公認会計士・弁護士の資格を有している監査役や、新規事業開発及び投資事業の分野において幅広い事業経験を有している監査役などそれぞれが、専門的な見地から監査を行っています。なお、常勤監査役川崎美香は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
各監査役は、取締役会およびコーポレート・ガバナンス特別委員会への出席、業務執行取締役との面談等を通じて、経営に対する監査を行っています。また、各監査役と内部監査部門は、監査計画の策定や実施状況、監査結果について定期的に情報共有を行い、業務の適法性及び内部統制(財務報告の適正性を含む)の整備・運用状況について緊密に連携して監査を行っているほか、監査人とも定期的な面談等を通じて情報共有・意見交換を行うことで、監査の有効性と質の向上を図っています。
b.監査役及び監査役会の活動状況
監査役会は、原則として毎月1回開催するとともに、必要に応じて臨時監査役会を開催するものとしています。当事業年度における監査役会の出席状況は次のとおりです。
(注) 当社は、2025年4月25日開催の定時株主総会の決議をもって監査役会設置会社へ移行しました。そのため、監査役会設置会社移行前に任意で開催していた「監査役協議会」(開催4回)と、移行後の「監査役会」(開催10回)を合算した数値を記載しています。なお、大熊将人氏は、当該定時株主総会において監査役に就任していますので、就任後に開催された監査役会の出席状況を記載しています。
監査役会における主要な検討事項は、取締役会等の意思決定プロセスや監督機能の履行状況、内部統制システムの整備・運用状況、ならびにコンプライアンス体制の遵守状況等であります。
また、常勤監査役は、経営会議やリスク・コンプライアンス委員会等の重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査部門の定例会議への出席等の日常監査業務を実施し、その状況を適宜監査役会へ報告・共有することで、監査役監査の実効性確保に努めています。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、取締役会及び監査役会へのデュアルレポートライン制を採っており、本報告書提出日現在3名の体制で構成されています。取締役会の承認を得た年次内部監査計画に基づいて、被監査部門に対して書面による事前調査と関係資料の査閲を経て、ヒアリング等を実施し網羅的に内部監査を実施しています。
監査の結果は、期中においては、監査終了後、被監査部門の担当取締役に報告しています。また、報告後の改善事項の指示、フォローアップをした上で改善報告書を被監査部門の担当取締役に提出しています。
なお、最終的には、年間の監査計画に基づく監査終了後に、取締役会にて監査結果報告をしています。
監査役会と会計監査人を含めた定期的な意見交換会において、情報交換・意見交換を行っており、監査役会、会計監査人とも相互の連携を密にして監査の実効性向上に努めています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 古谷大二郎
指定有限責任社員・業務執行社員 能勢直子
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他10名です。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、グローバルな監査体制、専門性、独立性、品質管理体制等を勘案し、監査が適正に行われる体制が構築されているか否か総合的に判断しています。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、解任およびその理由を解任後最初に招集される株主総会において報告します。
また、監査役会は、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性および信頼性が確保できないと認めた場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
当事業年度において、監査役会は、後記「f.監査役及び監査役会による監査法人の評価」に記載のとおり、有限責任監査法人トーマツの職務執行の妥当性を評価しました。その結果、上記の方針に照らして特段の支障はなく、解任または不再任の事由に該当しないものと判断しました。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人より、品質管理体制、監査上の主要な検討事項(KAM)を含む監査重点領域、不正リスク対応、監査チームの編成と独立性、ならびに監査計画に対する実績等について定期的に報告を受け、その職務執行の妥当性を評価しています。検討の結果、有限責任監査法人トーマツは、当社の会計監査人として必要な専門性および独立性を有しており、監査体制も適切に整備されていると判断しています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
当事業年度の非監査業務の内容は、東京証券取引所グロース市場上場に係るコンフォートレター作成業務です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、監査役会の同意を得た上で決定しています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の同意にあたり、①前事業年度の見積り監査工数と実績の乖離理由、および②当事業年度の見積り監査工数の前事業年度からの増減理由について、会計監査人から監査項目別・役職別の分析結果を入手して必要な説明を求めるとともに、関係部署からの報告も踏まえ、その妥当性を検討しました。その結果、会計監査人の報酬等の額は適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っています。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2026年2月25日開催の取締役会において、役員の報酬等の決定に関する方針を制定しました。また、2026年4月28日開催の第10回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入が承認可決されています。これにより、中長期インセンティブ(LTI)は、従来の現金報酬に代わり株式報酬として支給されます。
当社の役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は以下のとおりです。
イ.役員の報酬等に関する株主総会の決議内容
当社の役員報酬限度額に関して、取締役報酬につきましては、2023年4月25日開催の定時株主総会において、年額400,000千円以内(決議時点での取締役の員数は6名)、監査役報酬につきましては、2024年4月26日開催の定時株主総会において、年額60,000千円以内(決議時点での監査役の員数は2名)とする旨決議しています。
当社の取締役(社外取締役を除く)に対して付与される譲渡制限付株式報酬につきましては、2026年4月28日開催の定時株主総会において、年額80,000千円(取締役に発行される普通株式の総数は年20,000株)以内とする旨決議しています。なお、決議時点での取締役の員数は5名(うち社外取締役2名)です。
ロ.役員区分ごとの報酬等の額に関する考え方及び算定方法の決定に関する事項
1)役員報酬制度に対する基本的な考え方
役員報酬制度は当社が目指すミッション・ビジョンの実現に向けて適切な動機付けの構造を組織に組み込むための重要な制度と考えています。
中長期的・持続的な成長に向けて経営陣に適切なリスクテイクを促しつつ、コーポレート・ガバナンスを担保し経営責任が的確に報酬に反映される制度を目指しています。
2)報酬構成
当社役員(社外取締役・監査役を除く)の報酬構成は以下のとおりです。
固定報酬を60%前後とし、業績連動報酬部分が40%前後となっています。業績連動報酬部分はSTI(Short Term Incentive)20%前後、LTI(Long Term Incentive)20%前後とし、短期的成果・中長期的成果を適切に反映する構成を目指しています。
業績連動報酬部分40%前後の比率設定にあたっては、市場平均や当社がベンチマークとする企業群の比率などを参考に定めています。
なお、社外取締役・監査役についてはその役割に鑑みて全て固定報酬としています。
3)業績評価指標の考え方
3-a.STI
STIは以下の指標を用いて係数を算出し、当該係数とSTI標準額を乗じて算出します。
係数の算出にあたって売上高と営業利益双方の目標達成率を勘案する理由は、当社がバランスの取れた成長を重視しており、片方に偏った施策に陥ることのないことを企図しています。
STI標準額(固定)×係数
係数=売上高目標達成率*×営業利益目標達成率*
*目標達成率=当期実績÷事業計画上の売上高または営業利益
3-b.LTI
LTIは株式報酬であるため、支給後の中長期的な株式価値の上昇が中長期的かつ客観的に報酬に反映されると考えています。
4)報酬水準
報酬水準の設定にあたっては、市場全体、ベンチマーク企業群との比較検討の他、採用における競争力を踏まえて設定しています。
5)報酬額の決定プロセス
当社の取締役報酬は、役員報酬規程及び細則に定められたルールに則り算定されます。報酬の決定は代表取締役への一任決議ですが、原則的に裁量の余地はなく、実績としても調整されずにルール通りの計算で支給されています。
上記の役員報酬関連の制定にあたっては客観性を担保すべく外部コンサルタント会社を起用して助言を受け、取締役会において決議しています。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤・非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しています。
6)取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の報酬等につきましては、株主総会で決議された範囲内で、役員報酬規程及び役員報酬に関する細則に準拠して、取締役会の一任を受けた代表取締役CEO兼COO松沼礼が決定しています。取締役会が代表取締役に当該権限を委任した理由は、当社全体の業績及び各取締役の担当業務の執行状況等を俯瞰し、各取締役の貢献度の評価を行うには代表取締役が最も適任であると判断したためです。
なお、当社は2026年2月25日に過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置しており、取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会がその妥当性等について確認することを想定しており、今後においても代表取締役CEO兼COOによる裁量の余地は原則としてありません。
② 業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
当事業年度における業績連動報酬に係る目標及び実績は以下のとおりです。
■STI(業績連動報酬)
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
④ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
該当事項はありません。
第5 【経理の状況】
1 財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しています。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2025年2月1日から2026年1月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツの監査を受けています。
3 連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、連結財務諸表は作成していません。
4 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について
当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っています。具体的には、会計基準等の内容や変更等を適時適切に把握し、的確に対応することができる体制を整備するために、専門的情報を有する団体が主催するセミナーの参加や会計専門誌の定期購読等を行い、積極的な情報収集活動に努めています。
1 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
【売上原価明細書】
(注) ※1 経費の主な内訳は、次のとおりです。
※2 他勘定振替高の主な内訳は、次のとおりです。
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年2月1日 至 2025年1月31日)
当事業年度(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(重要な会計方針)
1 棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しています。
商品 総平均法
貯蔵品 最終仕入原価法
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しています。ただし、建物及び構築物については定額法を採用しています。
なお、主な耐用年数は次のとおりです。
建物 2年~15年
構築物 7年~10年
工具、器具及び備品 2年~20年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しています。ただし、ソフトウェア(自社利用)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっています。
3 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。
4 引当金の計上基準
賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しています。
5 収益及び費用の計上基準
(1) 企業の主要な事業における主な履行義務の内容
商品の販売:顧客に商品を引き渡す履行義務。
(2) 企業が当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)
商品の販売:EC販売、卸販売については商品を顧客に出荷した時点。店舗販売については商品を顧客に引き渡した時点で収益を認識しています。
6 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。
7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
繰延資産の処理方法
株式交付費については、支出時に全額費用として処理しています。
(重要な会計上の見積り)
前事業年度(自 2024年2月1日 至 2025年1月31日)
棚卸資産の評価
1 当事業年度の財務諸表に計上した金額
2 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、商品の評価方法は、総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ方法により算定)を採用しており、原則として、販売日から1年経過後の商品を滞留在庫として帳簿価額を切り下げています。
滞留による収益性の低下の判断においては、滞留在庫の判定に用いた一定の期間を主要な仮定としていますが、将来の市場環境の変化等により、当社の事業計画の前提となる条件や仮定に変更が生じた結果、実際の販売実績が見積りと異なった場合、帳簿価額の切り下げに伴い、翌年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
当事業年度(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日)
棚卸資産の評価
1 当事業年度の財務諸表に計上した金額
2 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、商品の評価方法は、総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ方法により算定)を採用しており、原則として、販売日から1年経過後の商品を滞留在庫として帳簿価額を切り下げています。
滞留による収益性の低下の判断においては、滞留在庫の判定に用いた一定の期間を主要な仮定としていますが、将来の市場環境の変化等により、当社の事業計画の前提となる条件や仮定に変更が生じた結果、実際の販売実績が見積りと異なった場合、帳簿価額の切り下げに伴い、翌年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
(未適用の会計基準等)
(リースに関する会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)等
(1) 概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2) 適用予定日
2029年1月期の期首より適用予定です。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
(後発事象に関する会計基準等)
・「後発事象に関する会計基準」(企業会計基準第41号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
・「後発事象に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書 560 実務指針第1号 「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたものです。
(2) 適用予定日
2029年1月期の期首より適用予定です。
(表示方法の変更)
(貸借対照表)
前事業年度において、投資その他の資産の「その他」に含めて表示していた「敷金及び保証金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っています。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、投資その他の資産の「その他」に表示していた383,843千円は、「敷金及び保証金」381,259千円、「その他」2,584千円として組み替えています。
(会計上の見積りの変更)
(資産除去債務の見積りの変更)
当事業年度において、当社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について、本社オフィス及び店舗の退去時に必要とされる原状回復費用に関する新たな情報の入手に伴い、原状回復費用に関して見積りの変更を行いました。
この見積りの変更に伴い、これまで「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」第9項に定める方法(以下「簡便的な取り扱い」という。)を採用していた一部の物件については、原状回復費用の見積り額が上記契約に伴う敷金及び保証金の金額を上回り、簡便的な取り扱いを継続することができなくなったため、当該物件については、当事業年度末より原則的な取り扱いによる処理に変更しています。
その結果、当事業年度の貸借対照表において、会計上の見積りの変更により、固定負債の資産除去債務が26,116千円増加し、簡便的な取り扱いから原則的な取り扱いへの処理変更により、投資その他の資産の敷金及び保証金が4,070千円増加しています。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
※2 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しています。この契約に基づく事業年度末の借入未実行残高等は以下のとおりです。
(損益計算書関係)
※1 期末棚卸高は収益性の低下による簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれています。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額ならびにおおよその割合は、次のとおりです。
※3 解約違約金
前事業年度(自 2024年2月1日 至 2025年1月31日)
本店移転に伴う契約上の解約違約金相当額を計上したことによるものです。
※4 減損損失
当事業年度(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日)
当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗資産、本社等の共用資産に分類し、グルーピングを行っています。営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなる見込みである資産のグループについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額147,033千円を減損損失として特別損失に計上しています。
なお、回収可能価額は使用価値により測定していますが、使用価値は将来キャッシュ・フローがマイナスの場合、回収可能価額をゼロとして評価しています。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2024年2月1日 至 2025年1月31日)
1 発行済株式に関する事項
2 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3 新株予約権等に関する事項
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日)
1 発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
増加数の内訳は、以下のとおりです。
株式分割による増加 20,881,000株
新規上場に伴う公募増資による増加 931,400株
2 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3 新株予約権等に関する事項
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりです。
(リース取引関係)
(借主側)
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
資金運用については短期的な資金等に限定し、資産調達については主に金融機関からの借入による方針です。デリバティブ取引は行わない方針です。
(2) 金融商品の内容及びそのリスクならびにリスク管理体制
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクについて、与信管理規程に基づき与信を管理し、取引先の信用状況を把握すること等により、当該リスクを管理しています。
敷金及び保証金は、主に本社及び店舗の賃貸借契約に基づくものであり、差入先の信用リスクに晒されています。当該リスクについては、賃貸借契約締結に際し、差入先の信用状況を把握することにより管理しています。
営業債務である買掛金及び未払金は、1年以内の支払期日です。営業債務、借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当該リスクについては、月次単位で支払予定を把握する等の方法により、当該リスクを管理しています。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定には、市場価格に基づく価額の他、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。
2 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。
前事業年度(2025年1月31日)
(*1) 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しています。
(*2) 「売掛金」「買掛金」「短期借入金」「未払金」「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しています。
(*3) 1年内返済予定の長期借入金を含めています。
(*4) 出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象としていません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
(単位:千円)
当事業年度(2026年1月31日)
(*1) 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しています。
(*2) 「売掛金」「買掛金」「短期借入金」「未払金」「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しています。
(*3) 1年内返済予定の長期借入金を含めています。
(*4) 出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象としていません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
(単位:千円)
(注1) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2025年1月31日)
当事業年度(2026年1月31日)
(注2) 短期借入金、長期借入金の決算日後の返済予定額
前事業年度(2025年1月31日)
当事業年度(2026年1月31日)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しています。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しています。
(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前事業年度(2025年1月31日)
当事業年度(2026年1月31日)
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
敷金及び保証金
これらの時価は、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標の利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しています。
長期借入金
これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しています。
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプション及び自社株式オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプション及び自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプション及び自社株式オプションの内容
(注) 1.株式数に換算して記載しています。なお、2025年7月17日付株式分割(普通株式1株につき20株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しています。
2.権利確定条件は次のとおりです。
当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された日から6ヶ月が経過することを条件とする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
3.権利確定条件は次のとおりです。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、本条において「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ その他の権利行使の条件は、別途当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(2) ストック・オプション及び自社株式オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプション及び自社株式オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプション及び自社株式オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション及び自社株式オプションの付与時点において、当社は株式を上場していないことから、ストック・オプション及び自社株式オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっています。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社の株式価値は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)により算定しています。
4.ストック・オプション及び自社株式オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実数の失効数のみ反映させる方式を採用しています。
5.ストック・オプション及び自社株式オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプション及び自社株式オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
2025年11月27日の株式上場に際して行われた公募増資の結果、資本金が増加したことにより、外形標準課税が適用されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の34.59%から30.62%となりました。
この税率変更により、繰延税金資産が33,153千円減少し、法人税等調整額が同額増加しています。
また、「所得税法等の一部を改正する法律」(2025年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、2027年2月1日に開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の30.62%から31.52%となります。
この税率変更による影響は軽微です。
(資産除去債務関係)
前事業年度(自 2024年2月1日 至 2025年1月31日)
重要性が乏しいため、記載を省略しています。
当事業年度(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日)
当社は、本社オフィス及び店舗の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識していますが、当該資産除去債務の一部については、資産除去債務の負債計上に代えて不動産賃貸借契約に関する敷金及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法によっています。
1.資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要
本社及び店舗の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務です。
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
原状回復義務の履行時期を不動産賃貸借期間で見積り、割引率は「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)23項に基づき、履行時期に対応した各年限の国債の利率(1.237%~2.848%)を使用して資産除去債務の金額を計算しています。
(3) 当該資産除去債務の総額の増減
(4) 資産除去債務の見積りの変更
「注記事項(会計上の見積りの変更)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しています。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度(自 2024年2月1日 至 2025年1月31日)
当事業年度(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1) 財務諸表「注記事項」(重要な会計方針)5 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係ならびに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等
顧客との契約から生じた債権及び契約負債の内訳は以下のとおりです。
契約負債は、顧客との契約条件に基づき、商品の出荷前に顧客から受け取った前受金に関するものです。契約負債は収益の認識に伴い、取り崩されます。
前事業年度に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は339,286千円です。
当事業年度に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は339,659千円です。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約及び知的財産のライセンス契約のうち売上高に基づくロイヤリティについて注記の対象に含めていません。
残存履行義務に配分した取引価格の総額は11,826千円あり、当該残存履行義務は、今後概ね6年以内に収益として認識されると見込んでいます。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社は、ブランド事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。
【関連情報】
前事業年度(自 2024年2月1日 至 2025年1月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社は、ブランド事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しています。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しています。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がいないため、該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社は、ブランド事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しています。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しています。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がいないため、該当事項はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
当社は、ブランド事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
1 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等
前事業年度(自 2024年2月1日 至 2025年1月31日)
(注) 1.主要株主である長尾智明氏が他社と締結している同種業務の契約条件との比較検討及び世間相場との比較において、妥当な条件となるように設定しています。
2.主要株主である長尾智明氏が人工㈱の議決権の100.00%を直接所有しています。
3.長尾智明氏の当社代表取締役退任に伴う契約当事者の変更手続きにより、変更手続き後に受領した報酬相当額を返金したものとなります。
4.人工㈱は、2025年8月に本社を東京都目黒区に移転しています。
当事業年度(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日)
(注) 1.主要株主である長尾智明氏が他社と締結している同種業務の契約条件との比較検討及び世間相場との比較において、妥当な条件となるように設定しています。
2.主要株主である長尾智明氏が人工㈱の議決権の100.00%を直接所有しています。
2 親会社または重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
(注) 1.前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であったため、期中平均株価が把握できないため記載していません。
2.当社は、2025年7月17日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っています。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しています。
3.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。
4.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。
(重要な後発事象)
(株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更)
当社は、2026年3月16日開催の取締役会決議に基づき、2026年5月1日付で株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更について決議しました。
1.株式分割
(1) 株式分割の目的
当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資家の皆様が投資しやすい環境を整え、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大をはかることを目的としています。
(2) 株式分割の概要
① 分割方法
2026年4月30日(木曜日)最終の株主名簿に記録された株主の所有普通株式1株につき、4株の割合をもって分割します。
② 分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 普通株式 22,911,400株
今回の分割により増加する株式数 普通株式 68,734,200株
株式分割後の発行済株式総数 普通株式 91,645,600株
株式分割後の発行可能株式総数 普通株式 351,680,000株
③ 分割の日程
基準日公告日 2026年4月15日(水)
基準日 2026年4月30日(木)(予定)
効力発生日 2026年5月1日(金)(予定)
④ 1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定した場合の前事業年度及び当事業年度の1株当たり情報は以下のとおりです。
(注) 前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であったため、記載していません。
2.定款の一部変更
(1) 変更の理由
上記の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2026年5月1日(金)を効力発生日として、当社定款の一部を変更します。
(2) 定款変更の内容
(下線は変更箇所を示しています。)
(3) 変更の日程
取締役会決議日 2026年3月16日(月)
定款一部変更の効力発生日 2026年5月1日(金)(予定)
3.その他
(1) 資本金の額の変更
今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。
(2) 新株予約権の行使価額の調整
今回の株式分割に伴い、2026年5月1日の効力発生日と同時に新株予約権の目的となる1株当たりの行使価額を以下のとおり調整します。
⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりです。
なお、「当期減少額」の( )内は内書きで、減損損失の計上額です。
3.長期前払費用の一部は前払保険料等の期間按分に係るものであり、減価償却と性質が異なるため、当期償却額及び償却累計額の算定には含めていません。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりです。
【引当金明細表】
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の2の規定により記載を省略しています。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況
③ 商品
④ 貯蔵品
⑤ 敷金及び保証金
⑥ 買掛金
⑦ 未払法人税等
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
(注) 1.当社は、2025年11月27日付で東京証券取引所グロース市場に上場しましたので、中間会計期間に係る半期報告書は提出していませんが、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間に係る中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより期中レビューを受けています。
2.当社は、2025年7月17日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っています。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり中間(当期)純利益を算定しています。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款で定めています。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券届出書及びその添付書類
有償一般募集増資(ブックビルディング方式による募集)及び株式売出し(ブックビルディング方式による売出し)2025年10月23日 関東財務局長に提出。
(2) 有価証券届出書の訂正届出書
上記(1)に係る訂正届出書を2025年11月10日及び2025年11月17日 関東財務局長に提出。
(3) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号(主要株主の異動)の規定に基づく臨時報告書 2025年11月27日 関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号(特定子会社の異動)の規定に基づく臨時報告書 2026年3月5日 関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号(特定子会社の異動)の規定に基づく臨時報告書 2026年3月17日 関東財務局長に提出。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。


