第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1)連結経営指標等
(注)第35期より国際会計基準(以下、「IFRS」といいます。)に基づいて連結財務諸表を作成しております。
(注)1.第35期の諸数値につきましては、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けておりません。
2.第32期より売上高に係る表示方法の変更を行っております。第31期の連結経営指標等についても当該表示方法の変更を反映した組替後の値を記載しております。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を第32期の期首から適用しており、第32期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(2)提出会社の経営指標等
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.第32期より売上高に係る表示方法の変更を行っております。第31期の経営指標等についても当該表示方法の変更を反映した組替後の値を記載しております。
3.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。
4.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を第32期の期首から適用しており、第32期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
5.当社は、2025年1月1日付で持株会社体制に移行いたしました。これに伴い、移行日以降の関係会社からの受取配当金を売上高として計上しております。
2 【沿革】
3 【事業の内容】
当社グループは、当社と連結子会社149社によって企業集団を構成しております。各事業における事業内容及びグループ会社の位置づけは、次のとおりです。
[事業系統図]事業の系統図は以下のとおりになります。

4 【関係会社の状況】
(注)1.「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
2.「議決権の所有割合(被所有割合)」の欄の(内書)は間接所有であります。
3.特定子会社に該当しております。
4.有価証券報告書の提出会社であります。
5.議決権の所有割合は、100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としております。
6.議決権の所有割合又は被所有割合には、投資事業有限責任組合等に対する出資割合を記載しております。
7.2026年2月27日付でGMOプライム・ストラテジー株式会社へ商号変更しております。
8.2025年1月1日付でGMOアドパートナーズ株式会社から商号変更しております。
9.2025年10月1日付で当社の連結子会社であるGMO TECH株式会社及び株式会社デザインワン・ジャパン(2025年10月1日付でGMOデザインワン株式会社に商号変更)を共同株式移転の方法によって経営統合したことにより設立された、両社の完全親会社であります。
10.2025年10月1日付でGMOリサーチ&AI株式会社から商号変更しております。
11.GMOペイメントゲートウェイ株式会社及びGMOインターネット株式会社については売上収益(連結会社相互間の内部取引を除く)の連結売上収益に占める割合が100分の10を超えておりますが、有価証券報告書の提出会社であるため、主要な損益情報等の記載を省略しております。
12.GMOクリック証券株式会社については売上収益(連結会社相互間の内部取引を除く。)の連結売上収益に占める割合が100分の10を超えております。
日本において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づいて作成された同社の財務諸表における主要な損益情報等の内容は以下のとおりであります。
(1)売上高 30,780百万円
(2)経常利益 15,108百万円
(3)当期純利益 10,362百万円
(4)純資産額 31,987百万円
(5)総資産額 693,780百万円
5 【従業員の状況】
(1)連結会社の状況
2025年12月31日現在
(注)1.従業員数は就業人員であります。
2.従業員数の(外書)は、臨時従業員の平均雇用人員であります。
(2)提出会社の状況
2025年12月31日現在
(注)1.従業員数は就業人員であります。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.従業員数の(外書)は、臨時従業員の平均雇用人員であります。
4.従業員数が前事業年度末と比べ大幅に減少しておりますが、その主な理由は、2025年1月1日をもってGMOインターネット株式会社にインターネットインフラ事業及びインターネット広告・メディア事業を承継したことによるものであります。
(3)労働組合の状況
労働組合は結成されておりません。労使関係は円満に推移しております。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①提出会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
②連結子会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
(1)経営方針
当社グループは、「すべての人にインターネット」というコーポレートキャッチのもと、インターネットのインフラ・サービスインフラすなわちインターネットの"場"の提供に経営資源を集中し、「日本を代表する総合インターネットグループ」として、インターネットを豊かに楽しくし、新たなインターネットの文化・産業とお客様の「笑顔」「感動」を創造し、社会と人々に貢献すべく事業活動を行っております。
(2)優先的に対処すべき課題
1.全社戦略
①グループシナジーの追求
当社グループは、当社含む連結150社で企業集団を構成する総合インターネット企業グループです。環境変化の激しいインターネット市場において、「権限の分散」によるスピード経営を実践してまいりました。2025年1月より当社は純粋持株会社に近い立ち位置へ移行し、グループ経営機能を一層強化しております。これにより、当社グループの創業の精神である「スピリットベンチャー宣言」を含む「GMOイズム」の共有・徹底を図るとともに、グループシナジーの創出を通じて、当社グループのもつ経営資源の効率的な活用を目指してまいります。
②AI活用の加速
当社グループは、2014年に最初のデータサイエンティストを採用して以来、金融関連データの解析をはじめとするAIの研究・開発を推進し、多くの成果を上げてきました。2022年11月の「ChatGPT」の登場により、変わる世界を予感し、いち早くグループ全体でその積極的な活用を開始しました。①時間とコストの節約、②既存サービスの質向上、③AI産業への新サービス提供を軸として、日々最新のAI情報をキャッチアップしながら「AIで未来を創るNo.1企業グループ」の実現に向け取り組んでいます。
③グローバル展開の推進
当社グループでは、ドメイン事業における「.shop」、セキュリティ事業におけるSSLサーバー証明書などが本格的な海外展開を果たしております。今後さらに成長性の高い海外市場を取り込むために、海外市場においても「総合インターネットグループ」としての地位を確立することが重要となります。この点、希少性の高い一文字ドメイン「Z.com」をグループ統一ブランドとして活用することで、インターネットインフラ事業、インターネットセキュリティ事業、インターネット金融事業、暗号資産事業の海外展開を加速し、海外市場における事業基盤の確立を目指してまいります。
2.事業戦略
①インターネットインフラ事業
当該セグメントにおいては、顧客ニーズを捉えた商材・サービスを提供するため、開発体制を内製化し、個人・法人・地方公共団体など、お客様がインターネット上で情報発信・経済活動を行うための基盤となるサービスをワンストップで提供しております。その大半がストック型商材であり、当社グループの強固な収益基盤となっております。引き続き、顧客ニーズを捉えたサービスの開発に取り組むとともに、セキュリティ事業とのシナジー、運用・サポート体制の拡充などを通じて、顧客満足度の向上を目指します。
②インターネットセキュリティ事業
当該セグメントにおいては、サイバー脅威の高まりや規制対応需要の拡大を背景に、開発体制を内製化し、法人・公的機関など、お客様に総合的なセキュリティサービスを提供しております。今後は、「ネットのセキュリティもGMO」プロジェクトを通じた第一想起ブランドの確立により顧客基盤を拡大するとともに、インフラ事業とのシナジーを強化してまいります。また、ホワイトハッカーの技術力を活かしたプロダクト開発、ブランドTLD(トップレベルドメイン)運用など知財・商標ノウハウを強みとし、ストック型商材の比率を向上させることで、中長期の成長ドライバーへと育成してまいります。
③インターネット広告・メディア事業
当該セグメントにおいては、インターネットでビジネスを手掛けるお客様の集客支援サービスを提供しています。複雑化・多面化するインターネット広告市場の変化に対応すべく、アドテクノロジー分野の強化、自社商材・自社メディアの開発強化を進めてまいります。
④インターネット金融事業
当該セグメントにおいては、システムの開発、保守、運用を内製化することでコスト優位性を実現しています。主力商材であるFXでは、取引ツールの強化、取引コスト低減を通じた顧客利便性の向上に加え、グループ会社間のシナジーによる収益性改善の取り組みを通じ、持続的成長を目指します。また、CFDはFXに次ぐ第二の主力商材として台頭しており、さらなる認知度向上に向けたマーケティング施策を行うとともに、他の商品とのクロスセル施策を進めています。
⑤暗号資産事業
当該セグメントにおいては、マイニング、交換、決済の領域で事業展開しております。主にGMOコインで展開する暗号資産交換事業については、インターネット金融事業で培った技術力・ノウハウを活用することで、暗号資産の交換所・取引所を展開し、国内No.1を目指します。
3.技術開発
インターネット関連技術は、技術の進歩が著しく、競争の激しい分野であり、技術優位性をもって先見的・コスト優位性のあるサービスを継続的に創り出すことが重要な経営課題と捉えています。この点、技術力の源泉は、サービスを創り出すエンジニア・クリエイター・ディレクターであり、当社グループは、エンジニア・クリエイター・ディレクターを「グループの宝」・「人財」として尊重する組織・制度作りに積極的に取り組むことで、その採用・育成に引き続き注力します。なお、エンジニア・クリエイター比率の目標値は60.0%、当期末の値は50.8%となっております。
4.サステナビリティ経営の推進
当社グループは「すべての人にインターネット」をコーポレートキャッチとして掲げ、創業以来一貫してインターネットのインフラ、サービス・インフラというインターネットの"場"の提供に経営資源を集中してまいりました。インフラ事業者としての事業活動を継続すること自体が社会課題の解決につながると考えております。今後もサステナビリティ経営の高度化に努めてまいります。
(3)株式会社の支配に関する基本方針
1.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社取締役会は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社株式の売買は市場に委ねられるべきものと考えており、特定グループ(注1)による大規模買付行為(注2)を受け入れるか否かの判断は、最終的には、当社株式を保有する株主の皆様によってなされるべきものと考えております。
そして、大規模買付行為に際して、株主の皆様が大規模買付行為を受け入れるか否かの判断を適切に行うためには、大規模買付者(注3)から一方的に提供される情報のみならず、現に当社の経営を担っている当社取締役会から提供される情報及び当該大規模買付行為に対する当社取締役会の評価・意見等も含めた十分な情報が提供されることが必要不可欠であると考えております。
当社グループは「すべての人にインターネット」のコーポレートキャッチのもと、成長性の高いインターネット市場に経営資源を集中しております。①インターネットインフラ事業、②インターネット・広告メディア事業、③インターネットセキュリティ事業、④インターネット金融事業、及び⑤暗号資産事業を中心として、総合的なインターネットサービスを提供しており、これらの事業はそれぞれが独立したものではなく、相互に有機的に一体として機能することによって相乗効果が生じ、より高い企業価値を創造していると考えております。また、インターネット関連技術は技術革新の進歩が極めて速く、それに応じた業界標準及び顧客ニーズも急速に変化しております。従って、当社の経営は、上記のような事業特性及びインターネットサービスに関する高度な専門知識を前提とした経営のノウハウ、並びに、技術革新に対応するための優れた技術、能力を有する従業員、有機的一体的企業結合体の中で各事業を担うグループ会社、取引先及び顧客等のステークホルダーとの間に築かれた関係等への理解が不可欠であると考えております。
このような当社の事業に対する理解なくして当社の企業価値の把握は困難であり、株主の皆様が大規模買付者による大規模買付行為を評価するに際しても、大規模買付者から提供された情報だけではなく、当社の事業特性等を十分に理解している当社取締役会の大規模買付行為に対する評価・意見等が適切に提供されることが極めて重要であると考えております。
以上の考え方に基づき、当社取締役会といたしましては、大規模買付行為に関するルール(以下、「大規模買付ルール」といいます。)を策定した上で、株主の皆様が大規模買付行為に対する判断を行うために必要かつ十分な情報を収集・提供し、また、これを評価・検討して取締役会としての意見を取りまとめて公表することが、当社株主の皆様の共同の利益及び当社の企業価値に資すると考えております。当社取締役会は、大規模買付者に対して大規模買付ルールの遵守を求め、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合であっても当該大規模買付行為が当社株主の皆様の共同の利益及び当社の企業価値を著しく損なうと認められる場合、又は、当社株主総会において株主の皆様のご承認をいただけた場合には、当社取締役会がその時点で適切と考える一定の措置を講じることができるものといたします。
2.当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取り組み
当社は上記1.記載の基本方針(以下、「基本方針」といいます。)の実現に資する特別な取り組みとして、以下の取り組みを行っております。当社は、『すべての人にインターネット』をコーポレートキャッチに、たゆまぬベンチャー精神のもと、『インターネットの文化・産業とお客様の笑顔・感動を創造し、社会と人々に貢献する』を企業理念として掲げております。
当社はこの企業理念を具現化するため、すなわち、お客様の笑顔・感動を創造するため、最高のサービスをより多くのお客様に提供することに注力いたしております。
当社グループでは、ドメイン、クラウド・レンタルサーバー(ホスティング)や決済、セキュリティなど数多くの事業(サービス)においてナンバーワンの実績をあげており、そのお客様の多様なニーズ、特にインターネットビジネスに取り組むお客様が求める、導入から活用そして集客までを当社グループで一貫して完結できる基盤が整っております。これらの事業を有機的に結合し、相乗効果を最大化させる取り組みにより企業価値・株主の皆様の共同の利益の向上を目指しております。
3.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財産及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み
当社は、2006年3月13日開催の当社取締役会において、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針を決定し、その後、毎年の当社定時株主総会の後最初に開催される当社取締役会の決定により、対応方針を継続してまいりました。そして、当社は、外部環境の変化、経済産業省が2023年8月31日に発表した「企業買収における行動指針」及び近時の裁判例の動向等を十分に検討し、また市場参加者等のご意見も傾聴しながら総合的に判断した結果、2026年3月19日開催の当社定時株主総会の後、同日に開催された当社取締役会において、継続することを決定いたしました(以下、「本対応方針」といいます。)。
本対応方針の有効期間は、その継続を決定した当社取締役会の開催日が属する事業年度に係る当社定時株主総会の後最初に開催される当社取締役会の終結の時までといたします。なお、かかる有効期間の満了前であっても、当社取締役会又は当社株主総会において本対応方針を廃止する旨の決議が行われた場合には、本対応方針はその時点で廃止されるものとします。
当社取締役会は、今後とも当社株主の皆様の共同の利益及び当社の企業価値の維持及び向上の観点から、必要に応じて本対応方針の見直しを図ってまいりたいと考えております。本対応方針の変更等については、速やかに株主の皆様にお知らせします。本対応方針の内容につきましては、以下のとおりです。
①大規模買付ルールの内容
大規模買付ルールは、大規模買付者が、大規模買付行為に先立ち、当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供すること、それに基づき当社取締役会が当該大規模買付行為について評価・検討を行うための期間を設けること、大規模買付者はかかる期間が経過するまで(株主意思確認株主総会(下記②イ(ロ)に定義されます。以下同じです。)が開催される場合には、当該株主意思確認株主総会の終結時まで)大規模買付行為を開始できないことを主な内容としています。大規模買付ルールの概要は、以下のとおりです。
イ 情報提供
大規模買付者には大規模買付行為に先立ち、株主の皆様のご判断及び取締役会の評価・検討のために必要かつ十分な情報(以下、「大規模買付情報」といいます。)を提供していただきます。
大規模買付情報の具体的内容は、大規模買付行為の内容及び態様等によって異なり得るため、大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社宛に、大規模買付ルールに従って大規模買付行為を行う旨の意向表明書をご提出いただくこととします。意向表明書には以下の事項を記載していただきます。
① 大規模買付者の名称及び住所
② 大規模買付者の設立準拠法
③ 大規模買付者の代表者の氏名
④ 大規模買付者の国内連絡先
⑤ 提案する大規模買付行為の概要
⑥ 大規模買付ルールに従う旨の誓約
当社は、上記①乃至⑥すべてが記載された意向表明書の受領後5営業日以内(初日不算入)に、当初提出していただくべき大規模買付情報のリストを大規模買付者に交付します。当初提出していただいた情報だけでは大規模買付情報として不足していると考えられる場合には、追加的に情報提供をしていただくことがあります。なお、大規模買付行為の内容及び態様等にかかわらず、以下の項目に関する情報は、原則として、ご提出いただく大規模買付情報の一部に含まれるものとします。
① 大規模買付者及びそのグループの概要
② 大規模買付行為の目的、方法及び内容
③ 大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡が存する場合にはその内容
④ 買付対価の算定根拠及び買付資金の裏付け
⑤ 大規模買付者に対する買付資金の供与者の名称その他の概要・属性
⑥ 大規模買付行為完了後に意図する当社及び当社グループの経営方針及び事業計画
⑦ 大規模買付行為完了後に意図する当社及び当社グループの企業価値を持続的かつ安定的に向上させるための施策並びに当該施策が当社及び当社グループの企業価値を向上させることの根拠
⑧ 当社及び当社グループの従業員、取引先、顧客、地域社会その他の利害関係者と当社及び当社グループとの関係について、大規模買付行為完了後に予定する変更の有無及びその内容
なお、大規模買付行為のご提案があった事実及び当社取締役会に提出された大規模買付情報は、株主の皆様のご判断のために必要であると認められる場合には、その全部又は一部を公表します。
ロ 当社取締役会による評価・検討
当社取締役会は、大規模買付行為の評価の難易度に応じて、大規模買付者が当社取締役会に対して大規模買付情報の提供を完了した後、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社株券等のすべての買付けの場合には60日間(初日不算入)、その他の大規模買付行為の場合には90日間(初日不算入)を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間(以下、「取締役会評価期間」といいます。)として設定します。取締役会評価期間中、当社取締役会は、適宜必要に応じて外部専門家等の助言を得ながら、提供された大規模買付情報を十分に評価・検討し、当社取締役会としての意見を取りまとめ、公表します。また、必要に応じて、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件の改善について交渉し、当社取締役会として株主の皆様へ代替案を提示することもあります。
大規模買付者は、取締役会評価期間が経過するまで(株主意思確認株主総会が開催される場合には、当該株主意思確認株主総会の終結時まで)、大規模買付行為を開始できないものとします。
②大規模買付行為がなされた場合の対応方針
イ 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合
(イ)取締役会の判断により対抗措置を発動する場合
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合、具体的な買付方法の如何にかかわらず、当社取締役会は、当社株主の皆様の共同の利益及び当社の企業価値を守ることを目的として、会社法その他の法令及び当社定款が取締役会の権限として認める措置(以下、「対抗措置」といいます。)を講じ、大規模買付行為に対抗することがあります。対抗措置は原則として、新株予約権の無償割当てによるものとしますが、その時点で相当と認められるものを選択することになります。
なお、具体的な対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う場合には、新株予約権に、対抗措置としての効果を勘案した行使期間及び行使条件(大規模買付者を含む特定グループは当該新株予約権を行使できないものとする等)を設けることがあります。
(ロ)株主意思確認株主総会の決議に基づき対抗措置を発動する場合
上記(イ)の場合の他、当社取締役会は、(a)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合であっても、対抗措置の発動の是非について株主の皆様のご意思を確認するための株主総会(以下、「株主意思確認株主総会」といいます。)を招集し、対抗措置の発動の是非について株主の皆様のご意思を確認することが適切であると当社取締役会が判断した場合、又は、(b)下記③に定める当社取締役会からの諮問に対して特別委員会が株主意思確認株主総会を招集することを勧告した場合には、株主意思確認株主総会を招集し、対抗措置の発動の是非に関するご判断を株主の皆様に行っていただくことができるものとします。
ロ 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合
(イ)取締役会の判断により対抗措置を発動する場合
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合、当社取締役会が仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、反対意見の表明、代替案の提示、株主の皆様への説得等を行う可能性は排除しないものの、原則として、当該大規模買付行為に対する対抗措置は講じません。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該買付提案の内容及びそれに対する当社取締役会の意見及び代替案等をご考慮の上、ご判断いただくこととなります。
ただし、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合であっても、当該大規模買付行為が当社株主の皆様の共同の利益及び当社の企業価値を著しく損なうと認められる場合には、当社取締役会は当社株主の皆様の利益及び当社の企業価値を守るために対抗措置を講じることがあります。
(ロ)株主意思確認株主総会の決議に基づき対抗措置を発動する場合
上記(イ)の場合の他、当社取締役会は、(a)大規模買付行為が当社株主の皆様の共同の利益及び当社の企業価値を著しく損なうと認められる場合であって、株主意思確認株主総会を招集し、対抗措置の発動の是非について株主の皆様のご意思を確認することが適切であると当社取締役会が判断した場合、又は、(b)下記③に定める当社取締役会からの諮問に対して特別委員会が株主意思確認株主総会を招集することを勧告した場合には、株主意思確認株主総会を招集し、対抗措置の発動の是非に関するご判断を株主の皆様に行っていただくことができるものとします。
ハ 株主意思確認株主総会を招集する場合の取り扱い
当社取締役会は、上記イ(ロ)又はロ(ロ)に従い株主意思確認株主総会を招集する場合には、対抗措置の発動の是非について当該株主意思確認株主総会の決議に従うものとします。
当社取締役会は、株主意思確認株主総会を招集する場合には、取締役会評価期間終了後60日以内に株主意思確認株主総会を開催し、大規模買付行為への対抗措置の発動についての承認に関する議案を上程するものとしますが、事務手続上の理由から60日以内に開催できない場合には、事務手続上可能な最も早い日において開催するものとします。当社取締役会は、株主意思確認株主総会を招集する場合には、当社取締役会が株主意思確認株主総会を招集することが適切であると判断した理由、大規模買付行為に関する当社取締役会の意見、発動すべき具体的な対抗措置の内容、当該対抗措置の発動の必要性・合理性その他株主の皆様のご判断のために必要と認められる事項を株主の皆様にご説明いたします。
大規模買付者は、当社取締役会が株主意思確認株主総会を招集することを決定した場合には、当該株主意思確認株主総会の終結時まで、大規模買付行為を開始することができないものとします。
③対抗措置の合理性・公正性を担保するための手続
イ 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否か、並びに、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合で当社株主の皆様の共同の利益及び当社の企業価値を守るために適切と考える一定の対抗措置を講じる場合においては、大規模買付行為が当社株主の皆様の共同の利益及び当社の企業価値を著しく損なうと認められるか否かについて当社取締役会が最終的判断を行う場合があることから、その判断の合理性・公正性を担保するために、当社は、当社取締役会から独立した機関として、特別委員会を設置いたしました。特別委員会の委員は、3名以上5名以内とし、社外取締役、弁護士、公認会計士、税理士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者及び当社グループ以外の会社の取締役又は執行役としての経験のある社外者等の中から選任されるものとします。
ロ 当社取締役会が対抗措置を発動する場合には、その判断の合理性・公正性を担保するために、以下の手続を経ることとします。
まず、当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、特別委員会に対し、発動すべき具体的な対抗措置の内容を提示した上で、その発動の是非について諮問します。特別委員会は、当該諮問に基づき、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非について勧告(株主意思確認株主総会を招集することの勧告を含みます。)を行います。当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重するものとします。
また、当社取締役会が対抗措置を発動するに際しては、社外取締役3名を含む取締役・監査等委員の全員の賛成を得た上で、取締役全員の一致により決定することとします。また、当社取締役会は、対抗措置の発動の是非について特別委員会に諮問するとともに、大規模買付者の提供する大規模買付情報に基づいて、外部専門家等の助言を得ながら、当該大規模買付者及び当該大規模買付行為の具体的内容並びに当該大規模買付行為が当社株主の皆様の共同の利益及び当社の企業価値に与える影響等を検討するものとします。
なお、当社取締役会は、大規模買付者から提出された情報が大規模買付情報として必要かつ十分であるか否かについて疑義がある場合、又は株主の皆様に対して当社取締役会の代替案を提示する場合、その他当社取締役会が必要と認めた場合には、上記対抗措置の発動の是非以外の事項についても、任意に特別委員会に諮問することができることとし、特別委員会は、当該諮問に基づき、取締役会が諮問する事項について検討し、取締役会に対して勧告を行います。
ハ 上記ロの手続に従って対抗措置を発動した場合であっても、① 大規模買付者が大規模買付行為を中止もしくは撤回した場合、又は、② 対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社株主の皆様の共同の利益及び当社の企業価値の維持及び向上という観点から発動した対抗措置を維持することが客観的に相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、当該対抗措置を維持することの是非について、具体的事情を提示した上で、改めて特別委員会に諮問するとともに、外部専門家等の助言を得ながら、発動した対抗措置の中止・撤回等を検討するものとします。特別委員会は、当該諮問に基づき、当社取締役会に対して、当該対抗措置を維持することの是非について勧告を行います。取締役会は、対抗措置を維持するか否かの判断に際し、特別委員会の勧告を最大限尊重するものとします。
上記特別委員会の勧告を踏まえた検討の結果、当社取締役会が当社株主の皆様の共同の利益及び当社の企業価値の維持及び向上という観点から対抗措置を維持することが相当でないと判断するに至った場合には、当社取締役会は、取締役会決議により、対抗措置の中止等の判断を行い、発動した対抗措置を中止・撤回するものとします。
なお、対抗措置として新株予約権の無償割当てを行うことを決議した場合であって、割当期日に係る権利落ち日以降において、当社取締役会が新株予約権の無償割当てを中止する場合、又は、対抗措置を撤回するため割り当てられた新株予約権を当社が無償で取得する場合には、当社株式の価値の希釈化は生じないことから、当社株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った方は、株価の変動により不測の損害を被る可能性があります。
ニ 上記②イ(ロ)及び②ロ(ロ)に記載のとおり、所定の場合には、当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、対抗措置の発動の是非について株主の皆様のご意思を確認するために、株主意思確認株主総会を招集し、対抗措置の発動の是非に関するご判断を株主の皆様に行っていただくことができるものとしております。
④本対応方針の合理性
本対応方針は、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)をすべて充足しており、かつ、企業価値研究会が2008年6月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」、経済産業省が2023年8月31日に発表した「企業買収における行動指針」及び近時の裁判例の動向等に十分配慮したものとなっています。
また、本対応方針は、株主の皆様が大規模買付行為に対する判断を行うために必要かつ十分な情報を収集・提供し、また、これを評価・検討して取締役会としての意見を取りまとめて公表することにより、株主の皆様の共同の利益に資するものであると考えております。
その他、上記のとおり、本対応方針は、当社取締役会から独立した組織として特別委員会を設置することとしていること、いわゆるデッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策)及びスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)ではないことから、合理性のあるものであると考えております。
4.上記2.の取り組みについての取締役会の判断
上記2.の取り組みは、当社グループ全体の企業価値を向上させ、それを当社の株式の価値に適正に反映させていくことにより、当社株主の皆様の共同の利益を著しく損なう大規模買付行為が行われる危険性を低減させるものと考えられるため、上記1.の基本方針に沿うものであります。
また、かかる取り組みは、当社グループ全体の企業価値を向上させるための取り組みであり、株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
5.上記3.の取り組みについての取締役会の判断
①上記3.の取り組みは、十分な情報の提供と十分な検討等のための期間の確保の要請に応じない大規模買付者、及び当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を害するおそれのある大規模買付行為を行う大規模買付者に対して対抗措置を発動できることとしております。従いまして、上記3.の取り組みは、上記1.の基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みとして、当社の上記1.の基本方針に沿うものであると考えております。
②上記3.の取り組みは、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を確保することを目的として、大規模買付者に対して、当該大規模買付者が実施しようとする大規模買付行為に関する必要な情報の事前の提供及びその内容の評価・検討等に必要な期間の確保を求めるための取り組みであります。
また、かかる取り組みにおいては、対抗措置の発動について取締役会による恣意的な判断を防止し、その判断の合理性・公正性を担保するために、特別委員会を設置し、特別委員会の勧告を最大限尊重して対抗措置を発動することを定めており、従いまして、上記3.の取り組みは、株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、取締役会の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
(注)1.「特定グループ」とは、(1)①当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。)の保有者(同法第27条の23第1項に規定する保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。)及び②その共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。)、並びに(2)①当社の株券等(同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。)の買付け等(同項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。)を行う者及び②その特別関係者(同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。)をいいます。
2.「大規模買付行為」特定グループの議決権割合を20パーセント以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定グループの議決権割合が20パーセント以上となるような当社株券等の買付行為(いずれも事前に当社取締役会が同意したものを除きます。)
3.「大規模買付者」注2記載の大規模買付行為を行う者をいいます。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。
(1)サステナビリティに対する基本方針
私たちGMOインターネットグループは「すべての人にインターネット」をコーポレートキャッチとして掲げ、創業以来一貫してインターネットインフラ、サービス・インフラというインターネットの”場”の提供に経営資源を集中してまいりました。インフラ事業者としての事業活動を継続すること自体が社会課題の解決につながると考え、新たなインターネットの文化・産業とお客様の「笑顔」「感動」を創造し、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
(2)マテリアリティ
GMOインターネットグループは「すべての人にインターネット」をコーポレートキャッチとして掲げ、創業以来一貫してインターネットのインフラ、サービス・インフラという「なくてはならない」「なくならない」サービスを提供してまいりました。
この「すべての人にインターネット」の実現に向け、企業グループとしてのありたい姿を明確化するとともに、そのありたい姿を具現化するために取り組むべき重要課題(マテリアリティ)について「ステークホルダー」「GMOインターネットグループ」両者視点から検討を行い、「事業を通じた社会課題解決」「経営基盤の強化」の2つに分類される、6つのマテリアリティを特定しました。マテリアリティに対する取り組みを通じて、持続的な企業価値向上・持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
■ありたい姿

コーポレートキャッチである「すべての人にインターネット」を核に、GMOインターネットグループの夢・ビジョン・フィロソフィーを掲げた「スピリットベンチャー宣言」と2051年までを見据えた定量的目標である「55カ年計画」を軸として、これらの実現へ向けた「ありたい姿」を定義しました。
■マテリアリティ


(3)ガバナンス
GMOインターネットグループは自らの社会的責任を果たし、持続可能な社会の実現を目指すために、代表取締役グループ代表会長兼社長執行役員・CEOが委員長、取締役グループ副社長執行役員・CFOがサステナビリティ担当役員となる「サステナビリティ推進委員会」を設置しています。サステナビリティ推進委員会は各グループ会社(サステナビリティ推進部門、コーポレート部門、事業部門)と密接に連携して、サステナビリティに関する継続的かつ包括的な取り組みを推進し、必要に応じて取締役会・経営会議に提言を行っています。
(4)サイバーセキュリティに関するリスク管理並びに戦略
(リスク管理)
当社グループは、サイバーセキュリティを含む危機事象に対し、平時から対策を講じ、その発生を最小限に抑える取り組みを進めています。さらに、危機事象発生時の連携と対応方針を予め定めており、適切かつ迅速な対応ができるよう体制を整えています。事象発生時には、その重要度に応じて危機管理体制への連携が行われます。重要度に基づき、取締役又はグループ執行役員の責任者が対策会議を招集します。この体制には、当社取締役やグループCISO、グループ各社の社長及び部門責任者が含まれ、グループ全体での対応を可能にしています。また、発生した事象の分析と再発防止策は、グループ全体で定期的に共有しています。
(戦略)
■社内研修・啓発活動
当社グループでは希望者を対象に脆弱性診断教育を行い、積極的にセキュリティについての学習機会を設けており、Webアプリケーションの脆弱性診断に関する教育を行っています。
また、当社では定期的に標的型攻撃メールに対する訓練を実施しています。この訓練では、当社パートナー(従業員)へウイルス付きメールに模した訓練メールを送信し、開封件数や報告状況を集計することで不審メールへの耐性を可視化しています。当社グループは社内研修・訓練を通じてグループ全体のセキュリティリテラシー向上に努めており、インシデントの発生抑制を目指しています。
■脆弱性診断
当社グループでは、近年サイバー攻撃が増加傾向である状況等を受け、グループで提供しているすべてのサイトの脆弱性診断状況を点検し、実施する取り組みを行いました(2022年)。またこの取り組みをきっかけに、全サイトの脆弱性診断を定期的に実施するための「脆弱性診断ガイドライン」、脆弱性を生まないシステムを設計・開発するための「Webアプリケーションセキュリティ設計実装チェックリスト」を作成し、グループ全社に展開しています。これらはサイバーセキュリティのプロフェッショナルカンパニーであり当社グループのGMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社が監修し、グループ全体で安心安全なサイトを継続的に提供できる仕組みを作っております。
■すべての人に安心・安全なインターネットを
当社グループは多くの人が安心してインターネットを利用できる社会の実現に向け、脆弱性診断等をはじめとしたサイバーセキュリティ関連サービスを提供しています。サービスを提供しているGMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社は国内外のセキュリティコンテストで1位を獲得する世界最強のホワイトハッカー集団です。警察庁から感謝状をいただく等、日本国内のサイバーセキュリティの底上げにも寄与しています。
(5)人的資本に関する戦略並びに指標及び目標
(戦略)
当社グループは、社是・社訓の総称である「GMOイズム」の唱和と実践を通じ、すべてのパートナーがその価値を共有する組織を創り上げてきました。さらに当社では、今後も持続可能な企業成長を目指していくため、ひとりひとりのパートナーが活躍できる環境がNo.1サービスを生み出すという考えのもと、チャレンジを続け、ともに成長できる集団の形成を重要課題(マテリアリティ)の一つと位置づけています。当社もしくは当社グループでは「GMOイズム」の考えの元、下のような取り組みを行っています。
■人事制度(4大基本方針)
1.期限が明確な評価期間であること。(四半期評価)
2.公平であること。(360度ヒヤリング)
3.やりたい人が自ら手をあげる仕組みであること。(立候補)
4.ガラス張りであること。(報酬の見える化)
当社は人事制度に4つの基本方針を定めており、それぞれがパートナーのモチベーションとパフォーマンスの向上に大きく寄与しています。これらは、年間目標の設定と四半期ごとの評価、公平性を重視した360度ヒヤリングによる自己成長の機会提供、自主的なキャリア形成と挑戦の選択を促す制度や文化の醸成、及び報酬の透明性を高め、組織とパートナー双方にとって、持続可能な成長を支えるための重要な柱となっています。
■健康経営
当社グループは、スピリットベンチャー宣言において「会社は、仲間・株主・お客様、かかわるすべての方が幸せになるための道具です。バロメーターは笑顔です。」と掲げ、「健康・精神・教養の基礎レベル、社会生活・家庭生活の実現レベル、経済の結果レベル、すべてのエリアでバランスが取れた全人を目指そう。」と謳っております。すなわち、パートナーが心身ともに「健康」であることが、ステークホルダーの「幸せ」の実現及び持続可能な成長には欠かせません。私たちはパートナーの健康維持・増進に取り組む健康経営を推進することで、100年単位で続く企業グループを目指してまいります。
■AI活用による業務効率/リスキリング
当社グループでは、AI技術の積極的な活用を推進しています。この過程で不可欠なのが、AIを使いこなせる人財、すなわち「AI人財」の育成です。GMOインターネットグループでは、パートナーのリスキリングを支援するために、外部講師による実践的なAIセミナーの開催、AIテスト「GMO AIパスポート」の実施、さらには非エンジニアを対象とした短期AI人財育成プログラム「虎の穴」など、様々な施策を通じてAI人財の育成に取り組んでいます。2025年5月にはパートナー1人当たり月最大1万円を目安にAIツールの利用費用を支援する「GMO AIブースト支援金」を創設し、2026年2月にはAIエージェント活用の加速に向けて同上限を拡張するなど、AI人財育成への投資を継続的に拡大しています。これらの施策は、パートナーのリスキリングだけでなくグループ全体の業務効率化を実現し、健全な労働環境の構築にも繋がると考えています。
■つくる人比率
インターネット産業は、技術の進歩が著しく競争の激しい分野であり、圧倒的No.1サービスを継続的に創り出すことが重要な経営課題であると捉えています。この点、当社グループは、サービスを創り出すエンジニア・クリエイター・ディレクターを尊重する組織・制度作りに積極的に取り組んでいます。当社グループでは、全パートナーにおけるエンジニア・クリエイター・ディレクターの比率の目標値を60.0%に設定しています。
(指標及び目標)
(注)1.役員・非常勤役員はグループ総パートナー数に含んでおりません。また、持分法適用会社(GMOあおぞらネット銀行株式会社等)のパートナー数は含んでおりません。
2.AI活用による生産性向上を目指し国内グループ企業を対象に、2025年5月より運用を開始しております。
3.「グループ定期公募制度」とは、グループ又は各社の新規事業/新規プロジェクト案件において、様々なポジションをグループ全パートナーから募集する制度です。なお、昨年まで掲出しておりました、新卒パートナー限定のFA制度であるブレイクスルーオプションはグループ公募制度に集約しております。GMO天秤AI株式会社の設立によるグループ内の人員移動により増加しています。
3 【事業等のリスク】
以下、当社グループの事業の状況並びに経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると考えられる主な事項並びにその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しております。当社グループは、これらのリスクの発生可能性を認識した上で、その発生の予防及び発生時の対応に努める方針ですが、経営状況及び将来の事業についての判断は、以下の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えています。なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、別段の記載がない限り、当連結会計年度末現在における当社グループの認識を示すものであります。また、以下の記載は当社株式への投資に関連するリスクすべてを網羅するものではありません。
1.事業環境に関するリスク
(1)競合について
当社グループは、ドメイン事業、クラウド・レンタルサーバー(ホスティング)事業、EC支援事業、決済事業、インターネット接続(プロバイダー)事業からなる①「インターネットインフラ事業」、暗号セキュリティ事業、サイバーセキュリティ事業、ブランドセキュリティ事業からなる②「インターネットセキュリティ事業」、インターネット広告事業、インターネットメディア事業からなる③「インターネット広告・メディア事業」、オンライン証券取引、外国為替証拠金取引を行う④「インターネット金融事業」、暗号資産のマイニング、交換、決済に関わる事業を行う⑤「暗号資産事業」、そしてインターネット関連企業を中心とした未上場会社への投資事業を行う⑥「インキュベーション事業」を展開する総合インターネットグループです。
当社グループは、こうした総合的な事業展開による相互シナジーに優位性があると考えておりますが、個々の事業においては、競合他社との競争が激化する可能性があります。すなわち、利用者獲得をめぐる競争が激しくなった場合、当社グループの収益力等が低下する場合があるほか、料金引き下げの必要性に迫られたり、広告宣伝費、設備投資費等の増加を余儀なくされる場合も考えられ、当社グループの事業運営や業績に影響を及ぼす可能性があります。
(2)技術革新について
インターネット関連技術は、技術の進歩が著しく、また、それに応じた業界標準及び利用者ニーズが急速に変化するため、新サービス・製品も相次いで登場しております。これらの技術革新への対応が遅れた場合、当社グループの提供するサービスの陳腐化により、競合他社に対する競争力の低下を招き、その結果、当社グループの事業運営や業績に影響を及ぼす可能性があります。当社グループにおいては、新技術の開発や動向に十分留意するとともに、継続的なシステム投資及びスタッフの能力向上に努めております。
(3)買収(M&A)等について
当社グループでは、新規事業への参入、既存事業の拡大、優れた技術や人財の獲得等を目的として、国内・海外ともに仲間づくり(買収(M&A)や合弁事業)を積極的に展開しております。
買収に伴って生じる様々なリスクを回避あるいは最小化するために、対象企業の契約関係、財務状況の確認など詳細なデューデリジェンスを実施しております。しかしながら、案件の時間的制約などからデューデリジェンスを十分に実施することが困難な場合があります。その結果、対象会社の買収完了後に偶発債務の発生や簿外債務が判明する可能性も否定できません。とりわけ海外マーケットへの進出に当たっては、その性質上、現地政府による規制や法令諸規則の改廃、規制担当官の恣意的な業務執行等により、計画どおりに事業計画を遂行できず、当社グループの業績に影響を与えるほか、投下資本の回収が困難になる可能性もあります。
また、対象会社の重要な人財の流出、顧客流出などが計画に反して生じる可能性があり、当初計画していた経営成績や財務状況などの実現が困難となって当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
合弁事業などの展開においても、当社グループは、強力なパートナーシップを構築し、将来のシナジー効果が最大限発揮されるよう事前に綿密な協議を重ねることにより、買収後に関係が悪化するなどのリスクを極力排除するよう努めております。しかしながら、事業開始後において双方の経営方針に差異が生じた結果、期待したシナジー効果が実現できず、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
2.コンプライアンスに関するリスク
(1)規制及びコンプライアンス体制について
当社グループでは、その事業に関して、以下の各規制の他、会社法、金融商品取引法その他の様々な法律、規則、条例等の規制の適用を受け、また、行政通達内容及び指導等の遵守を求められております。今後、インターネットのさらなる普及やインターネットを利用した新規サービスの創出等により、利用者や関連事業者を対象とする新たな規制の導入、既存の法令等の改正や適用範囲の拡大、何らかの自主規制の要請がなされることにより、当社グループの事業が制約される可能性があります。
当社グループでは、これらの規制等に従うため、コンプライアンス体制の整備、運用及び改善に努めておりますが、コンプライアンス体制の整備等の遅れ等によって適切な対応ができずこれらの規制等への違反・抵触が生じ、監督官庁等から処分や指導を受け、また損害賠償請求や信用の毀損等により、当社グループの事業並びに経営成績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
① 個人情報の保護に関する法律について
本法は、近年の高度情報通信社会の進展に伴う個人情報の利用拡大に鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的として、個人情報を取り扱う事業者に対し、個人情報の利用目的の特定と利用の制限、取得の適正性の確保、個人データの正確性や最新性の確保、安全管理措置、第三者への開示や提供制限等に関し、義務を課すものです。
本法により、当社は、個人情報の利用等に関し、利用者その他個人情報の提供者に対し適切な説明及び承諾の取得並びに当該個人情報の適正な管理措置等を講じる法律上の義務を負います。
また、当社は、本法令の他、個人情報の取扱いに関して、監督官庁又は業界団体が定める個人情報保護に関するガイドライン等を遵守した事業運営を求められます。
② 銀行法について
当社は、関東財務局の許可を受けて、GMOあおぞらネット銀行を所属銀行とする銀行代理業者として、円普通預金口座の開設の媒介を行っており、本法の適用を受けております。本法が改正されることにより、コンプライアンス体制、情報セキュリティ体制等の変更の必要が生じた場合には、銀行代理業者としての事業内容に影響を与える可能性があります。また、銀行代理業者としての事業活動の適法性、適切性の判断は慎重に行っておりますが、予期せぬ法改正により、本法に違反する事態となった場合には、行政処分等により、当社グループの事業活動及び信用に影響を与える可能性があります。
③ 不当景品類及び不当表示防止法について
本法は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とするものです。
当社では、ウェブサイト等における商品・サービスの内容や価格等の適正な表示、キャンペーン実施時にキャンペーン内容が法令に適合しているかについての確認や、社内での本法に関する研修の実施等に努めております。
しかしながら、利用者が購入した商品・サービスが不良である場合や広告内容に虚偽の記載が含まれる場合、又は利用者や行政・司法機関等により表示が不適切であると判断される場合等において、利用者による当社に対する苦情申出、補償要求や集団訴訟の提起や、行政庁による本法に基づく課徴金の納付命令等がなされ、これらにより、当社グループの事業活動及び業績等に重大な影響を与えたり、当社グループの信用毀損につながる可能性があります。
④ 暴力団排除条例について
2011年10月1日に東京都暴力団排除条例が施行されたほか、各自治体において同様の条例が施行されております。これらの条例においては、事業者が事業に関して締結する契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認められる場合等に、契約の相手方が暴力団関係者でないかを確認するよう努めること、事業者がその行う事業に係る契約を書面により締結する場合において特約条項を書面に定めるよう努めることが定められています。当該規定は努力義務とされており、また当社では、契約に当たって契約の相手方についての審査の実施、暴力団等でないことの誓約書の提出並びに特約条項の整備等に努めております。しかしながら、警察や暴力団追放運動推進都民センター等の照会体制の不備等により、意図せず暴力団等との取引が行われた場合に、重要な契約の解除や補償問題等が発生する場合には、当社グループの事業の運営及び業績等に重大な影響を及ぼす可能性や当社グループの社会的信用を毀損される可能性があります。
(2)訴訟等の可能性について
当社は、取引先、金融機関、株主、従業員その他の関係当事者との間で、契約上の責任、法令違反、知的財産権の侵害、労務問題等を原因とする訴訟、仲裁、調停その他の法的手続(以下、「訴訟等」といいます。)が提起される可能性があります。
特に、当社は会社分割により2025年1月1日付で持株会社体制に移行したことから、グループ各社の事業活動に関連して、当社自身が法的責任を問われる場合や、役員の経営判断、グループガバナンス、情報管理、コンプライアンス上の問題等に起因して訴訟等が提起される可能性があります。
当社は、法令遵守体制の整備、契約内容の精査、デューデリジェンスの実施、外部専門家の活用、内部統制の強化等によりリスク低減に努めております。しかしながら、想定外の事象の発生や判断の相違等により訴訟等が提起された場合には、解決までに多額の費用及び時間を要するほか、損害賠償金の支払い、信用の毀損、レピュテーションの低下等が生じる可能性があり、その結果、当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(3)リスクマネジメントの有効性に関するリスク
当社グループは、様々な事業上のリスクについて、リスクマネジメント方針及び手続の整備、運用及び改善に努めておりますが、新規事業分野への急速な進出や事業の拡大に伴って、予測が困難なリスクが発生する等、既存のリスクマネジメント方針及び手続が有効に機能せず、当社グループの事業並びに経営成績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(4)当社グループや当社グループの事業領域に関する否定的な報道
当社グループ又は当社グループの事業領域に関する否定的な内容の報道がなされることがあります。当社グループでは、正確な情報を適時に開示、提供することに努めておりますが、報道された内容が正確であるか否かにかかわらず、これらの報道がお客様、お取引先様や投資者等の理解及び認識に悪影響を及ぼし、当社グループの事業並びに経営成績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(5)情報セキュリティに関するリスク
当社グループでは、利用者(本項において従業員等も含む)の個人情報(本項において、いわゆるマイナンバーも含む)をはじめとする各種情報の管理・保管等に関して、規程の策定、社内ネットワークの監視、業務従事者に対する教育、役職員からの誓約書の提出、業務委託先企業に対する管理監督、その他情報セキュリティの確保に関して可能な限りの取り組みを継続的に行っております。しかし、このような情報セキュリティ対策の実施にも関わらず、悪意の第三者による外部から当社グループシステムへの不正アクセスや、内部における情報の不適切な取扱い等によって情報漏洩等が発生した場合、当社グループの事業活動及び業績等に重大な影響を与えたり、当社グループの信用毀損につながる可能性があります。
3.海外での事業活動に関するリスク
当社グループでは、日本の他、世界各国において、各国の法律、規制、習慣等に従って各種事業を展開しておりますが、輸出入や製造物に関する規制、関税等の租税に関する制度の制定又は改定、その他予期しない法律、政府方針の制定、改定等が行われたり、集団訴訟の提起、多額の損害賠償命令、関連法令等に基づく勧告や手続の執行、又は行政による命令や指導を受けた場合に、当該事業が規制されたり、当社グループの役職員が現地当局により拘束されるなどしたときは、当社グループの財政状況や経営成績に悪影響を与える可能性があります。
また、政変、戦争、テロリズム、クーデター、紛争、暴動、外国軍隊からの一方的な攻撃もしくは占領その他の社会的・政治的混乱等の発生により現地の治安状態が悪化し、事業継続が困難になる可能性があります。さらに、政府等による現地設備の接収、武装集団等による現地設備の襲撃もしくは不法占拠、当社グループの役職員の誘拐・殺害等によっても、当社グループの事業活動及び業績等に重大な影響を及ぼす可能性があります。
4.各事業に関するリスク
(1)インターネットインフラ事業について
①ドメイン事業について
ドメインの調整・管理については、米民間の非営利法人であるICANN(The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)が一手にとり行っており、同法人の動向によっては、当社の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。
②クラウド・レンタルサーバー(ホスティング)事業について
クラウド・レンタルサーバー(ホスティング)事業は、大きな参入障壁がないため、多数の同業他社が存在しており、激しい競合の状況にあります。当社グループは、高度化・多様化する顧客ニーズに対応するため、多ブランド戦略をとっておりますが、価格競争などにより競争環境がさらに激化した場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
③EC支援事業について
ネットショップ支援(ECプラットフォーム)事業は、EC市場の拡大を背景に、新規参入も続いております。当社グループは、多様化する顧客ニーズに対応するため、多ブランド戦略をとっておりますが、機能面・価格面で競争力を失った場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
次にハンドメイド事業は、個人間の電子商取引(CtoC)市場の拡大を背景に成長が見込まれる一方、CtoCサービスに対する新たな規制の導入や競合他社との競争激化により、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。
また、店舗向け集客支援サービスにおいては、LINEやInstagram等の主要SNSプラットフォームを活用しております。当社グループは、複数のプラットフォームの活用等を通じてリスクの軽減に努めておりますが、これらプラットフォーム事業者の規制変更や契約条件の変更等が生じた場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
④決済事業について
決済代行市場は、参入障壁が高いこともあり、当社グループを含め上位各社にシェアが集中しております。「EC市場の拡大」「決済のキャッシュレス化」という良好な事業環境のもと、オンライン・オフライン含めた総合的な決済代行サービスの提供、顧客の売上向上に繋がる付加価値サービスの提供、サービス導入から運用までの一貫した加盟店サポート体制、最新技術を見据えた安定的な基幹システムの構築・運用、並びに東京証券取引所プライム市場の企業であることによる信頼性等により、競合他社との差別化を実現し高成長・高収益を継続できております。
しかしながら、予期せぬシステムダウン等により、サービス提供が困難になった場合には、ブランドに対する信用が失墜し、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
また、金融関連サービスであるトランザクションレンディング、「GMO後払い」といったマネーサービスの提供を通じ信用供与を行っております。与信情報は一定の規定に従い審査をしているものの、予想を超えた未回収が発生した場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、事業規模に応じて手元資金が必要となります。
⑤インターネット接続(プロバイダー)事業について
インターネット接続(プロバイダー)事業では、インターネット接続サービスの提供のために利用する回線を電気通信事業者より調達しております。この点、電気通信事業者との契約変更等により取引条件が悪化した場合、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(2)インターネットセキュリティ事業について
①盗聴・改ざん・なりすまし防止(暗号セキュリティ)事業について
電子認証・電子印鑑市場はいずれも参入障壁が高く、当社グループを含めた上位企業に市場シェアが集中しています。当社グループは認証局を自ら保有・運用することで、コスト優位性や高いセキュリティ水準による差別化を実現し、両事業において競争優位性を確保しています。しかしながら、認証技術の進化や新たな認証手法の登場、無料・低価格サービスの普及、規制や標準化の変化、あるいは競争の激化による市場シェアの低下や価格下落に適切に対応できなかった場合、提供サービスの競争力が低下し、当社グループの事業及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
また、認証局が保有するルートCA証明書の秘密鍵については、物理的に隔離された専用装置による厳格な管理基準のもとで運用しておりますが、第三者への漏洩等により安全性が損なわれた場合には、グローバルサインブランドの証明書への信頼が損なわれ、当社グループの事業及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
②サイバー攻撃対策(サイバーセキュリティ)事業について
サイバー攻撃の高度化・複雑化を背景に、サイバーセキュリティ市場は継続的な拡大が見込まれております。当社グループは、国内外のコンテストで優秀な成績を残すホワイトハッカーが多数在籍し、その高度なセキュリティ技術を強みとしています。しかしながら、新たな攻撃手法の出現や防御戦略の変化、競合他社との競争激化、セキュリティ専門人財の獲得競争の激化、並びに国内外の法令・規制・業界標準の改定に適切に対応できなかった場合、提供サービスの競争力が低下し、当社グループの事業及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループはプロダクト型の継続課金サービスの拡大を通じた収益構造の多様化を推進しておりますが、SaaS型プロダクトの開発が計画どおりに進まない場合、又は競争環境の変化や顧客獲得・維持が想定を下回る場合、当該取り組みが遅延し、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
さらに、当社グループは宇宙・防衛領域及び海外市場を中期的な成長領域と位置づけ、事業展開を推進しております。これらの領域においては、国内外の政府方針・予算の変更や技術的課題等により、計画どおりに事業を推進できない場合、投下資本の回収が困難となり、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
③なりすまし監視・削除支援(ブランドセキュリティ)事業について
ブランドセキュリティ市場は、オンラインブランドの不正利用やフィッシング攻撃の増加を背景に成長が期待されています。当社グループは、ブランド保護に関する専門性と迅速な対応力を強みとしています。しかしながら、デジタル環境の変化に伴うブランド不正利用の進化、競争環境の変化、規制や業界の方針の進展に適切に対応できなかった場合、提供サービスの競争力が低下し、当社グループの事業及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
また、当該事業は、特定顧客との取引が業績に与える影響が相対的に大きく、当該顧客における取引の発生が計画どおりに見込めない場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。この点、既存の法人向けフロー型サービスについてはストック型への転換を推進しております。また、「.貴社名」等のストック型サービスの開発・拡販を通じた収益基盤の多様化を図っておりますが、これらの取り組みが計画どおりに進まない場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(3)インターネット広告・メディア事業について
①インターネット広告事業について
インターネット広告市場は、成長中の業界であることから多数の同業他社が存在し、また、新規参入も相次いでおります。当社グループは、サービスの開発、販売力の拡充、技術力の強化により他社との差別化を図っておりますが、競争環境の激化により当社グループの商品・サービスの優位性が他社に劣後する場合、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
また、広告代理においては、広告枠や広告商品の仕入れを大手の媒体社に依存しております。このため、媒体社との契約変更等により、取引条件が悪化した場合、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。
さらに、アドネットワーク商材においては、スマートフォンなどデバイスに搭載されるOSの仕様変更、ブラウザーの仕様変更により当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。
加えて、AIをはじめとする技術の進展に伴い、広告主が広告運用を内製化する動きが広がった場合には、当社グループへの広告出稿が減少し、経営成績に影響を与える可能性があります。
②インターネットメディア事業について
当社グループは、自社で運営している媒体を通じた広告収入や集客支援サービス等を主な収益としております。魅力ある新規サービスの投入、既存サービスのリニューアル等を行うことにより、顧客基盤の拡大を図っておりますが、ユーザーの支持が得られない場合や対象市場の環境が変化した場合には、媒体価値が低下し、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
また、広告代理店やアドネットワーク事業者を通じて受注掲載していることから、特定の事業者の割合が多くなり、当該事業者側の事情によって掲載方法の指定の変更を受けると、広告掲載量や単価が下落し当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
さらに、検索プラットフォームを活用した集客支援サービスにおいては、プラットフォーム運営事業者による仕様変更やアルゴリズムの変更等により、サービスの有効性が低下し、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(4)インターネット金融事業及び暗号資産事業のうち暗号資産交換事業について
①法的規制等に関する事項
GMOクリック証券株式会社(以下、GMOクリック証券)、GMOコイン株式会社(以下、GMOコイン)及びGMO外貨株式会社(以下、GMO外貨)は金融商品取引業を営むため、金融商品取引法第29条に基づき、金融商品取引業者の登録を受けており、同法及び関係諸法令等による各種規制並びに監督官庁の監督を受けております。これらの会社は、関係諸法令等の改正・解釈変更、新法令等の施行、監督官庁の政策変更等により、事業活動が制約を受け、又はサービスの内容変更に追加の費用が発生するなどによって、当初の計画どおりに事業を展開できなくなる可能性があり、結果として、これらの会社の事業活動、経営成績及び財政状態にも重大な影響を与える可能性があります。
また、GMOクリック証券は日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会及び日本商品先物取引協会に加入するとともに、東京証券取引所、大阪取引所及び東京金融取引所の取引参加者となっており、GMO外貨は日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会及び日本商品先物取引協会、GMOコインは一般社団法人日本暗号資産等取引業協会及び一般社団法人金融先物取引業協会に加入しており、これらの協会又は取引所の諸規則にも服しております。
これらの会社は、前記の関係諸法令等及び諸規則に則り事業活動を行うようにコンプライアンス体制を整備しておりますが、これらの関係諸法令等又は諸規則に違反する事実が発生した場合には、監督官庁による行政処分、社会的信用の低下及び損害賠償の請求等により、各社及び当社グループの事業活動、経営成績及び財政状態に重大な影響を与える可能性があります。また、予期しない諸規則又は業界の自主規制ルール等の制定又は改定等が行われることにより、各社は計画どおりに事業を展開できなくなる可能性があり、規制の内容によっては、各社及び当社グループの事業活動、経営成績及び財政状態に重大な影響を与える可能性があります。
②自己資本規制比率に関する事項
金融商品取引業者は、金融商品取引法第46条の6に基づき、自己資本規制比率が120%を下回ることがないよう当該比率を維持する必要があります。
2025年12月末日現在におけるGMOクリック証券、GMOコイン及びGMO外貨の自己資本規制比率はそれぞれ上記の基準値を大きく上回っており、120%を下回る可能性は低いものと考えております。自己資本規制比率は、固定化されていない自己資本の額、市場リスク相当額、取引先リスク相当額、基礎的リスク相当額の増減により変動しており、今後の自己資本の額や各リスク相当額の増減度合いによっては大きく低下する可能性があり、その場合には、資本性資金の調達を行わない限り、当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。
また、GMOクリック証券、GMOコイン及びGMO外貨は、金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第21号の4に基づき、ストレステスト(外国為替相場の変動その他の変化があったものとして、当該金融商品取引業者に生ずる最大想定損失額を計算し、経営の健全性に与える影響を分析すること)を毎営業日実施しております。ストレステストの結果、固定化されていない自己資本の額から最大想定損失額を控除して得られる額が負の値となった場合には、リスク量の削減、資本の積増、又はその他の経営の健全性を確保するための措置を検討・実施することとされており、その措置の内容によっては計画どおりに事業を展開できなくなる可能性があり、当社グループの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。
③事業環境に関する事項
インターネット金融事業、暗号資産交換事業においては、株式の現物取引及び信用取引、FX取引、店頭CFD取引等の金融商品取引に関するサービス並びに暗号資産の現物取引及び証拠金取引に関するサービスを提供しております。そのため、当社グループの収益は、株式市場や外国為替市場、暗号資産市場等の相場環境の影響を受けており、これらの市場において、経済情勢、政治情勢、規制の動向、税制の改正等により投資環境が悪化し、顧客の投資意欲が減退した場合には、当社グループにおける金融商品取引、暗号資産取引等の取引高が減少し、当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。
また、国内株式の売買手数料無料化が進む中で、GMOクリック証券は2025年9月に株式取引手数料・投資信託販売手数料の無料化を実施いたしました。今後、手数料無料化に伴う収益の減少を補うだけの取引量の拡大やクロスセル促進による収益性の向上を図れない場合、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
その他、新たな技術革新や政策の変化、異業種からの新規参入者等の登場により、当社グループを取り巻く事業環境は変化します。当社グループは、顧客ニーズや技術動向を捉え、優秀な人財を確保しつつ、既存サービスの改善や価値ある金融サービスの創造、新規事業の開発に努めておりますが、新技術や新規参入者への対応が遅れたために当社グループのサービスが陳腐化した場合や、既存の優秀な人財の社外流出等が生じた場合には、業界内での競争力・シェアの低下を招き、当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。
④市場リスク
インターネット金融事業、暗号資産交換事業に属する各社が提供する店頭FX取引、店頭CFD取引、暗号資産取引等においては、顧客との間で各社が取引の相手方となって取引を行うため、取引の都度、外国為替、証券、商品、暗号資産等の自己ポジションが発生しますが、これらのポジションについては、各社とも他の顧客との売買で相殺するか、カウンターパーティーとの間でカバー取引を行うことにより、相場変動リスクを回避しております。しかしながら、システムトラブル等により、自己ポジションの適切な解消が行われない場合、あるいは、相場の急激な変動やカウンターパーティーとの間でのシステムトラブルの発生等により、カバー取引が適切に行われない場合には、ポジション状況によっては損失が発生し、当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。
⑤信用リスク
インターネット金融事業、暗号資産交換事業に属する各社が提供する株式信用取引、FX取引、店頭CFD取引及び暗号資産の証拠金取引では、顧客より取引額の一定割合の保証金又は証拠金の差し入れを受けた上で取引を行っております。こうした取引については、顧客に信用を供与する形となるため取引開始時の審査及び日常的な口座状況のモニタリングを通じたリスク把握や担保管理等の与信管理を徹底しており、取引開始後、相場変動により顧客の評価損失が拡大した場合、あるいは代用有価証券の価値が下落して顧客の保証金又は証拠金が必要額を下回った場合には、顧客に対して追加の保証金又は証拠金の差し入れを求めております。顧客がそれに応じない場合は、顧客の取引を強制的に決済することで取引を解消しますが、強制決済による決済損失が保証金又は証拠金を上回る場合には、その不足額を顧客に請求します。しかしながら、顧客がその支払に応じない場合には、その不足額の全部又は一部に対して貸倒損失を負う可能性があり、当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。
なお、タイ王国で証券事業を営むタイ子会社は、2024年12月20日付で信用取引サービスの提供を終了しております。信用取引に係る顧客に対する債権のうち、顧客との約定弁済契約に基づく債権に切り替えたものについては、株式の追加差し入れによる担保率の引き上げや不動産など株式以外の追加担保の受け入れにより債権保全を強化しております。しかしながら、約定弁済契約に基づく債権の回収が完了するまでの間に、顧客による返済の遅滞又は担保価値の下落等により当該債権の回収可能性が見込めなくなった場合は、貸倒引当金繰入額の追加計上を行う可能性があり、当社グループの事業活動、経営成績及び財政状態に重大な影響を与える可能性があります。
また、カウンターパーティーとの間で行うカバー取引では、取引額に対して一定の証拠金を差し入れて取引を行っております。そうしたカウンターパーティーについては、取引開始時の審査及び事後のモニタリングを行うことで財政状態等の把握に努めており、カウンターパーティーに財政状態の悪化や法的整理などの事態が発生した場合は、当該カウンターパーティーに対して未決済ポジションの解消と証拠金の返還、未受取金額の支払等を請求します。しかしながら、カウンターパーティーがその支払に応じない場合には、その不足額の全部又は一部に対して当社グループは貸倒損失を負う可能性があり、当社グループの事業活動、経営成績及び財政状態に重大な影響を与える可能性があります。
⑥コンピュータシステムについて
インターネット金融事業、暗号資産交換事業に属する会社が提供するサービスは、そのほとんどがコンピュータシステムを介して行われているため、システムの安定的な稼働は重要な経営課題であると認識しております。
当社グループは、アプリケーションの改善やハードウェア及びネットワークインフラの増強等、システムの継続的なメンテナンスを実施しておりますが、不測の要因によりシステム障害が発生した場合は、顧客のサービス利用機会の喪失による機会損失の発生や社会的信用の低下による顧客の離反、システム障害により顧客に発生した損害に係る賠償請求等により、当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。また、システム障害の程度によっては、当社グループの事業継続に支障をきたす可能性があります。
⑦情報セキュリティリスク
インターネット金融事業、暗号資産交換事業に属する会社は、事業活動を通して、顧客や取引先の個人情報及び機密情報等を入手し、並びに顧客資産をお預かりすることがあります。そのため、情報セキュリティの強化は重要な経営課題であると認識しており、これらの情報の取り扱いに関して、職務の分離や各システムへのアクセス管理などの社内体制の強化と社員教育の徹底を図るとともに、社外からの不正アクセスによる個人情報の漏えいや顧客資産の流出などのリスクの顕在化防止に向けて、情報システムのハード面・ソフト面を含めてセキュリティ対策を講じております。
金融事業及び暗号資産事業においては、顧客より多額の資産をお預かりするのに加えて、サイバー攻撃等のリスクも高いため、これらの事業に係る関係諸法令等及び監督官庁の指針や監督に従い、高い水準のセキュリティ対策を講じております。特に、暗号資産事業を営むGMOコインでは、社内外からの不正アクセスによる暗号資産の流出リスク軽減のために、顧客から預託を受けた暗号資産は法令等に則りインターネットから隔離された「コールドウォレット」にて保管し、ブロックチェーンとの照合を行うなどの対策を講じております。
しかしながら、これらの対策にもかかわらず、サイバー攻撃や不正アクセス、コンピュータウイルスへの感染、その他不測の事態等の発生により、個人情報の漏えい、滅失、毀損、暗号資産を含む顧客資産の外部への流出、重要データの破壊や改ざん、情報システム停止等が発生した場合には、当社グループに対する信頼低下による顧客の離反、監督官庁による行政処分や顧客からの多額の損害賠償の請求等により、当社グループの事業活動、経営成績及び財政状態に重大な影響を与える可能性があります。
(5)暗号資産事業について
下記には暗号資産マイニング事業、暗号資産決済事業にかかるリスクを記載しています。なお、暗号資産交換事業については、「4.各事業に関するリスク(4)インターネット金融事業及び暗号資産事業のうち暗号資産交換事業について」を参照ください。
① 暗号資産マイニング事業について
当該事業は暗号資産の保有、取引、又はマイニングに関する法的、政治的なリスクにさらされています。今後、法令又は政策の変更等により、暗号資産の保有、取引又はマイニングに制限がなされた場合、当社グループの経営成績及び事業展開に影響を及ぼす可能性があります。
② 暗号資産決済事業(ステーブルコイン発行・償還業)について
(ⅰ)法規制等に関する事項
GMO-Z.com Trust Company Inc.は、日本国外でステーブルコイン発行・償還業を営むため、ニューヨーク州特定目的信託会社を設立し、米国ニューヨーク州金融サービス局(NYDFS)による監督を受けております。ニューヨーク州法、連邦法の改正あるいは新法令の施行、監督官庁による規制内容の変更などにより、期待どおりに事業を展開できなくなる可能性があります。また上記法令や諸規則により事業運営を行っておりますが、これら諸法令等に違反する事実が発生した場合には、行政処分や損害賠償の請求等により、当社並びに当社グループの風評、事業展開、経営成績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があります。
(ⅱ)事業環境に関する事項
現時点において、ステーブルコインの定義及びその発行や流通を規制する法令は各国で異なるものと認識しております。当社が発行するステーブルコインの上場先は、財務、コンプライアンス及びセキュリティ等複数の観点からデューデリジェンスを実施の下、選定された取引先でありますが、取引先による法令違反又はそれらに対する規制変更による上場廃止により、当社の事業活動及び経営成績に影響を与える可能性があります。
(ⅲ)情報セキュリティリスク
当社は事業活動を通じて顧客や取引先の情報を取得・保有しており、情報管理に関する社内体制を整備の上、社員教育を実施し、システムのハード面・ソフト面の両面において情報管理上のリスクを低減するための情報セキュリティ対策を講じております。しかしながら、サイバー攻撃や不正アクセス、コンピュータウイルスへの感染、その他不測の事態等の発生により、個人情報の漏洩や滅失、暗号資産の盗難、重要なデータの破棄や改ざん、システム停止等が発生した場合には、当社並びに当社グループに対する信頼の低下、行政処分や損害賠償の請求等により、当社並びに当社グループの事業活動及び経営成績に影響を与える可能性があります。
(6)インキュベーション事業について
インキュベーション事業では主に国内外の未上場のIT系ベンチャーへの投資、事業拡大支援、企業価値向上支援などを行っております。投資先の選定に当たっては専門知識を有するメンバーで構成する会議体にて慎重に検討し、また、投資実行後も事業の成長と企業価値の向上に関与する等により、リスク回避に努めております。しかしながら、これらの企業は、その将来性において不確定要因を多数抱えており、国内外の景気動向、インターネット等に係る技術革新、非上場の成長企業を対象としたベンチャーキャピタル市場、株式公開市場の動向株式市場の変化等の影響を受けることから、期待した成果を上げることができず、業績が悪化した場合には、出資等が回収できず、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。
(7)その他事業について
その他事業においては、不動産賃貸・管理事業を展開しております。賃貸用不動産をはじめとして事業用不動産を保有しており、商品企画やサービスの提供によって不動産の競争力強化並びに不動産価値の維持・向上をはかっております。しかしながら、不動産市況の悪化による賃料水準の低下や空室率の上昇などにより、事業用不動産に対する減損処理が必要となった場合、評価損等の発生によって、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
5.代表者への依存について
当社グループの事業は、共通の価値基盤である「GMOイズム」に基づいた仕組みのもと、当社グループの役職員により計画及び運営がなされております。しかしながら、重要な経営陣、特に当社代表取締役グループ代表 会長兼社長執行役員・CEOである熊谷正寿に不測の事態が発生した場合、円滑な事業の推進に支障が生じる可能性があります。
6.人財に関するリスク
当社グループでは、ナンバーワンのサービスの提供を通じて多くのお客様の笑顔・感動を産み出すため、グループの持つ技術力を武器に様々なサービスをフルスクラッチで自社開発しています。このサービスを支えている最大の経営資源は人財であり、各種サービスの品質向上、新規サービスの開発のためには優秀な人財の採用・育成が欠かせません。しかしながら、人財獲得競争の激化により優秀な人財の獲得が困難となった場合、在職する人財の社外流出が生じた場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
7.AI技術に関するリスク
当社グループは「AIで未来を創るNo.1企業グループ」の実現に向け、①時間とコストの節約、②既存サービスの質向上、③AI産業への新サービス提供を軸としてAIの利活用を積極的に促進しています。一方、以下のリスクが存在します。
(1)競争劣後リスク
AI技術の活用において競合他社に後れを取った場合、顧客へのサービス付加価値が相対的に低下し、顧客の維持・獲得に悪影響を及ぼす可能性があります。
(2)AI依存・外部サービスリスク
当社グループのサービス品質が外部のAI基盤・LLMプロバイダーに依存する度合いが高まることで、当該サービスの品質劣化・停止・仕様変更が当社サービスに直接影響する可能性があります。
(3)品質・レピュテーションリスク
インフラサービスへのAI組み込みにより、セキュリティ上の脆弱性・誤動作・偏りのある出力が生じた場合、サービス信頼性の低下及びブランド毀損につながる可能性があります。この点、当社グループはグループ内に高度な技術を有するホワイトハッカー人財を擁し、AIシステムに起因する脆弱性の早期検知・対処を内製体制で実施できる環境を整備していることから、当該リスクの顕在化は一定程度抑止しうると認識しています。
(4)ガバナンス・人財リスク
AI人財の確保・育成及びガバナンス体制の整備が事業拡大に追いつかない場合、AI技術の適切な導入・運用に支障を来す可能性があります。この点、当社グループは継続的にAI人財の採用・育成を強化するとともに、2025年の「GMO AIブースト支援金」創設、社内AIリスキリングプログラム「虎の穴」の実施、2026年の「GMO AI Day」開始など、人財育成・組織体制整備を多層的かつ継続的に推進しており、人財・ガバナンス両面での対応は一定程度手当されていると認識しています。
8.無形資産に関するリスク
(1)知的財産に関するリスク
当社は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他の知的所有権の登録もしくはこれらの使用権の許諾を受けることにより、適法な事業運営と法的保護を図っております。しかしながら、当社の知的所有権が何らかの理由で法的保護を享受できなかった場合や、法的手続によってその登録や効力の無効、取消しなどの処分が確定した場合などは、当社グループの事業や経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、当社は予め第三者の権利を侵害しないよう可能な範囲で先登録権利の調査を実施しておりますが、意図せず調査結果の漏れが判明したり、権利侵害の有無に関わらず和解による高額な金銭の取得を目的として第三者から侵害訴訟などの攻撃を受ける可能性があります。その結果、紛争に対する多額の防御費用、解決費用などが生じたり、当社グループの事業範囲に一定の制限が課せられた場合には、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(2)ブランドに関するリスク
当社は、No.1戦略の下、多額の広告宣伝費を投入し、「GMO」及び「Z.com」ブランドの確立を図っておりますが、当社が実施している諸施策が想定どおりに功を奏しなかった場合や、事業遂行上の第三者とのトラブル、役職員による不正行為の発覚、事実と異なる報道などがあったときは、当社グループの信用を毀損し、顧客吸引力を喪失するなどして、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループのブランドが、後発的に、いわゆるネガティブワードと同一又は類似になった場合は、当該ブランドをやむを得ず変更する場合があります。この場合、当社グループの信用を毀損し、顧客吸引力を喪失するなどして、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
9.有価証券投資に係るリスク
当社グループは国内外の株式や債券等を保有しております。その運用については内部統制に基づく社内規程に従って行いリスクの管理に努めておりますが、株式市況の低迷や投資先の経営状況の悪化・破綻などにより、保有する有価証券の評価額が減少し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
10.マーケットに関するリスク
(1)金利変動リスク
当社グループは、主として金融機関からの借入金や社債の発行などによって、必要な資金を調達しています。従って、金融政策や金融市場の変化等により金利が上昇した場合には、調達コストが増加し当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(2)為替リスク
当社グループは、海外連結子会社の売上収益、費用、資産、負債等について円換算した上で連結財務諸表等を作成しております。また、当社グループの事業の中には、海外の企業に対し外貨による支出を行う形態の事業があります。当社グループは、先物為替予約等のデリバティブを活用したヘッジ取引により為替変動リスクの軽減に努めているものの、外国為替相場の変動が当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
11.資金調達に関するリスク
当社グループが金融機関と締結しているローン契約、シンジケートローン契約、コミットメントライン契約その他の借入契約には、財務制限条項が付帯されている場合があります。従って、当社グループの経営成績、財政状態又は信用力が悪化した場合には、係る条項に基づき期限の利益の喪失や、金利等の引き上げ、追加担保の設定などを迫られることがあります。なお、資金調達の多様化や安定化を図ることを目的とし、発行体格付を2021年1月27日付で取得しておりますが、金融市場環境が不安定な場合や、当社グループの信用力が悪化した場合等において、資金調達が予定どおり行えず、当社グループの事業展開、業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
12.システムに関するリスク
当社グループの事業の多くはインターネット関連サービスに特化しており、インターネットへの接続、データセンターの維持管理等の重要な業務の一部を外部委託しているものがあります。何らかの原因による輻輳、当社グループで制御できない領域で発生した障害、悪意のある第三者による不正アクセス、ハードウェア又はソフトウエアの欠陥等(いわゆるバグを含む)により、当社グループのシステムの一部又は全部が正常に作動せず、重要なデータの消滅や書換え、第三者によるデータの不正入手、取引停止等が発生する可能性があります。これらは、当社グループの収益機会の喪失の他、第三者からの多額の損害賠償請求、監督官庁による行政指導、営業停止処分その他の行政処分により、さらに当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
13.内部管理体制に関するリスク
当社グループは、金融商品取引法に規定される内部統制報告制度に伴い、財務報告に関する内部統制を強化するとともに、代表取締役直轄のグループ内部監査担当部門や内部通報制度(GMOヘルプライン制度)の運用等により、内部管理体制の継続的な改善に努めております。しかしながら、事業の急速な拡大やその他の要因により内部管理体制の十分な構築が追いつかない場合や、当社グループの内部統制に重要な不備が生じた場合などは、当社グループの社会的信用が低下し、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
14.自然災害等に関するリスク
地震、雷、台風、津波、悪天候その他の自然災害、もしくは長時間の停電、火災、疾病の蔓延、放射能汚染、強烈な太陽風、隕石の落下、その他の対応困難な災害が発生した場合、当社グループの事業の運営又は継続に重大な影響を及ぼす可能性があります。当社グループでは、あらゆる事態を想定して事業継続のための計画策定などを進めておりますが、これらのリスクの発現による人的、物的損害が甚大な場合は当社グループの事業の継続自体が不可能となる可能性があります。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
※当社グループは当連結会計年度(2025年1月1日から2025年12月31日まで)より、従来の日本基準に替えてIFRSを適用しており、前連結会計年度の数値をIFRSに組み替えて比較分析を行っています。
当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」といいます。)の状況の概要は次のとおりです。
(経営成績の状況)
当社グループは「すべての人にインターネット」をコーポレートキャッチのもと、1995年の創業以来一貫して、インターネットのインフラ・サービスインフラの提供に経営資源を集中してきました。インターネットの普及とともにインターネット上のデータ量・トランザクション量は級数的に増加し、当社グループの事業機会も拡大し続け、ストック型収益モデルのインターネットインフラ事業が業績を牽引してまいりました。新型コロナウイルス感染症拡大を機にDXの進展やオンライン消費の定着は不可逆的なトレンドとなり、さらにAI・ロボティクス革命の進行で当社グループのサービスに対するニーズの高まりとともに当社グループの事業機会はより一層拡大しているものと考えています。
このような事業環境のもと、(1)No.1サービスの集合体となっているインターネットインフラ事業は、キャッシュレス化の潮流を受けて引き続き好調の決済事業、高単価の法人向け商材が好調に推移したクラウド・レンタルサーバー事業が業績を牽引し、10期連続で最高業績を更新しました。(2)インターネットセキュリティ事業は、サイバーセキュリティ事業が、社会全体のセキュリティ意識の高まりに加え、2025年2月から全社のセキュリティ技術を結集し進行中の「ネットのセキュリティもGMO」プロジェクトによる認知度向上で好調に推移しました。(3)インターネット広告・メディア事業は、メディア事業におけるストック型の商材は好調に推移したものの、広告事業における広告代理、アフィリエイト広告が軟調に推移しました。(4)インターネット金融事業では、主力商材である店頭FX取引における売買代金は減少したものの、前連結会計年度にタイ王国の証券事業等に係る貸倒引当金繰入額約95億円を計上していたことの反動もあり、増益となりました。(5)暗号資産事業は、暗号資産取引高は堅調に推移したものの、前年に一時的な収益の計上があったことにより減益となりました。
これらの結果、当連結会計年度における売上収益は285,261百万円(前年同期比3.3%増)、投資損益は116百万円(同96.4%減)、営業利益は59,132百万円(同19.5%増)、セグメント利益は61,296百万円(同16.7%増)、税引前利益は52,942百万円(同10.9%増)、親会社の所有者に帰属する当期利益は16,749百万円(同12.8%増)となりました。
当社グループは、経営資源の配分の決定及び業績評価を行うための経営管理上の指標として、セグメント損益を使用しています。セグメント損益は、営業利益に対して、減損損失、その他の性質上一時的又は偶発的と判断される項目を除外する調整を行った利益指標です。これにより、各セグメントの継続的な事業活動に基づく業績をより適切に反映することを意図しています。なお、事業取得に伴い認識した無形資産の償却費は継続的な事業活動に係るコストとして、セグメント損益に含めています。
<当連結会計年度(2025年1月~12月)セグメント毎の売上収益・セグメント利益の状況>
(単位:百万円)
①インターネットインフラ事業
当該セグメントにおいては、インターネットビジネスを手掛けるお客様のビジネス基盤となるサービスをワンストップで提供しています。主な商材は、インターネットにおける住所となる「ドメイン」、データを保管するための「サーバー」、ネットショップ導入のためのプラットフォームを提供する「EC支援」、決済システムを提供する「決済」です。これら商材すべてを自社グループ内で開発・提供しており、いずれも国内トップシェアを有しています。この他、個人向けにインターネット接続サービスを提供するインターネット接続(プロバイダー)事業を運営しています。当該セグメントの各事業別の業績は下記のとおりです。
1)ドメイン事業
当該事業は、他のインフラ商材の起点と位置づけており、低価格戦略により顧客基盤の拡大が継続しています。当連結会計年度におけるドメイン登録・更新数は1,456万件(前年同期比68.8%増)、連結会計年度末の管理累計ドメイン数は1,424万件(同48.5%増)と特定顧客による低単価ドメインの大口登録があり拡大しました。これらの結果、売上収益は11,124百万円(同6.2%増)となりました。
2)クラウド・レンタルサーバー(ホスティング)事業
当該事業では、お客様の利用ニーズの多様化に対応するため、GMOインターネット、GMOグローバルサイン・ホールディングス、GMOペパボなどが共用サーバー、専用サーバー、VPS、クラウドの各サービスにおいて多ブランド展開を行っています。GPUホスティングサービスである『GMO GPUクラウド』も当該事業に属しています。法人向け商材が好調に推移し、当連結会計年度末の契約件数は4.4万件(前年同期比7.6%減)となりました。これらの結果、売上収益は23,436百万円(同8.8%増)となりました。
3)EC支援事業
当該事業には、GMOペパボ、GMOメイクショップ、GMOコマースなどが属しており、ネットショップ導入のためのプラットフォームを提供するネットショプ支援(ECプラットフォーム)、CtoCハンドメイドマーケット『minne』、オリジナルグッズ作成・販売サービス『SUZURI』、O2O支援サービスなどを展開しています。当連結会計年度末のネットショップ支援(ECプラットフォーム)における有料店舗数は4.4万件(前年同期比7.6%減)と減少しましたが、流通総額は5,631億円(同8.0%増)となり、高価格帯プランへの転換も進みました。また、GMOコマースで展開する店舗向けデジタルマーケティングプラットフォームが好調に推移しました。これらの結果、売上収益は15,672百万円(同4.9%増)となりました。
4)決済事業
当該事業では、GMOペイメントゲートウェイを中核として、総合的な決済関連サービス及び金融関連サービスを提供しています。決済関連サービスは、オンライン課金・継続課金分野におけるEC市場の順調な成長に加え、対面においてもキャッシュレス決済市場の拡大とともに次世代決済プラットフォーム『stera』端末等が普及しトランザクションが順調に推移しました。これらの結果、決済処理件数・決済処理金額が好調に増加し、売上収益は83,655百万円(前年同期比11.2%増)となりました。
5)インターネット接続(プロバイダー)事業
当該事業では、GMOインターネットがインターネット接続サービスを提供しています。注力商材である自社固定回線数は好調に推移したものの、セールスミックスの変化が続いており当連結会計年度末の契約回線数は215万件(前年同期比2.7%減)と減少しました。その結果、売上収益は38,973百万円(同0.1%減)となりました。
以上、これらを含めたインターネットインフラ事業セグメントの売上収益は175,708百万円(前年同期比6.9%増)、セグメント利益は41,700百万円(同21.4%増)となり10期連続で最高業績を更新しました。
②インターネットセキュリティ事業
当該セグメントにおいては、「すべての人に安全な未来を」を掲げ、暗号セキュリティ、サイバーセキュリティ、ブランドセキュリティの3つの領域において、社会や企業を取り巻く多様なデジタルリスクに対応する総合的なセキュリティサービスを展開しています。当該セグメントの各事業別の業績は下記のとおりです。
1)盗聴・改ざん・なりすまし防止(暗号セキュリティ)事業
当該事業では、GMOグローバルサイン・ホールディングスを中核として、電子認証や電子印鑑を中心とする認証技術を活用した盗聴・改ざん・なりすまし防止サービスをグローバルに展開しています。注力商材である電子契約サービス『電子印鑑GMOサイン』は電子契約市場の成長及びサービスの認知度向上をうけ、WEBからの申込増が牽引し好調に推移しました。その結果、売上収益は13,007百万円(前年同期比5.3%増)となりました。
2)サイバー攻撃対策(サイバーセキュリティ)事業
当該事業では、GMOサイバーセキュリティ byイエラエ、GMO Flatt Securityが世界トップレベルのホワイトハッカーによるサイバー攻撃対策を提供しています。社会全体のセキュリティ意識の高まりや「ネットのセキュリティもGMO」プロジェクトによる認知向上が寄与し、特にGMOサイバーセキュリティ byイエラエにおける脆弱性診断・ペネトレーションテストが好調に推移しました。これらの結果、売上収益は6,244百万円(前年同期比31.4%増)となりました。
以上、これらを含めたインターネットセキュリティ事業セグメントの売上収益は21,968百万円(前年同期比10.3%増)、前連結会計年度に計上したなりすまし監視・削除支援(ブランドセキュリティ)事業における大型案件の一巡があり、セグメント利益は1,353百万円(同27.0%減)となりました。
③インターネット広告・メディア事業
当該セグメントにおいては、インターネットビジネスを手掛けるお客様の集客支援サービスを提供しています。当該セグメントの各事業別の業績は下記のとおりです。
1)インターネット広告事業
当該事業では、GMOインターネット、GMO TECHなどが広告代理、アドプラットフォームの提供など総合的なネット広告サービスを提供しています。広告代理が広告主のマーケティングに関するインハウス化などの影響により軟調な推移となり、売上収益は12,952百万円(前年同期比17.4%減)となりました。
2)インターネットメディア事業
当該事業では、GMOメディア、GMO TECH、GMOタウンWiFi、GMOリサーチ&AIなどが自社メディアの運営を通じた広告枠の提供、集客支援サービスを提供しています。Googleマップ活用・店舗集客支援『MEO Dash! byGMO』、自由診療・美容クリニック向け経営支援プラットフォーム『キレイパスコネクト byGMO』といったストック型のサービスが好調に推移しました。これらの結果、売上収益は22,056百万円(前年同期比11.7%増)となりました。
以上、これらを含めたインターネット広告・メディア事業セグメントの売上収益は35,009百万円(前年同期比1.2%減)、セグメント利益は2,795百万円(同25.5%減)となりました。
④インターネット金融事業
当該セグメントにおいては、GMOフィナンシャルホールディングスの連結子会社であるGMOクリック証券を中核として、個人投資家向けのインターネット金融サービスを展開しています。当連結会計年度末における店頭FX取引口座数は158.6万口座(前年同期比2.7%増)、証券取引口座数は55.6万口座(同3.8%増)となりました。店頭FXは、外国為替市場のボラティリティ低下を受けた取引量の減少とレンジ相場による収益性低下により、減収となりました。CFDについては、株価指数の値動きや商品市場の活況を背景に売買代金が前期比で大きく増加しましたが、顧客基盤拡大に向けたスプレッド縮小による還元強化により収益性が低下し、減収となりました。
以上、インターネット金融事業セグメントの売上収益は39,410百万円(前年同期比9.8%減)、セグメント利益は13,229百万円(同153.9%増)と前連結会計年度にタイ王国の証券事業等に係る貸倒引当金繰入額約95億円を計上していたことから増益となりました。
⑤暗号資産事業
当該セグメントにおいては、暗号資産の「マイニング」、「交換」、「決済」に関わる事業を展開しています。当該セグメントの各事業別の業績は下記のとおりです。
1)暗号資産マイニング事業
当該事業では、マイニングセンターの運営を行っています。現在、マイニングセンターの稼働が停止しており、当連結会計年度での売上収益は0百万円(前年同期比105.2%増)となりました。なお、固定費は抑制されており業績の下振れリスクは限定的です。
2)暗号資産交換事業
当該事業では、GMOフィナンシャルホールディングスの連結子会社であるGMOコインなどが、暗号資産の現物取引、レバレッジ取引などを提供しています。当連結会計年度末における取引口座数は77.5万口座(前年同期比11.6%増)と顧客基盤は順調に拡大しました。取引高も堅調に推移したものの、レンジ相場により収益性は低下しました。これらの結果、売上収益は8,253百万円(同11.7%減)となりました。
以上、これらを含めた暗号資産事業セグメントの売上収益は8,315百万円(前年同期比13.1%減)、セグメント利益は2,396百万円(同37.7%減)となりました。
⑥インキュベーション事業
当該セグメントにおいては、GMOベンチャーパートナーズを中核として、キャピタルゲインを目的とした国内外のインターネット関連企業への投資、事業拡大への支援、企業価値向上支援を行っています。保有する投資有価証券の評価損の計上があり、投資損益は116百万円(同96.4%減)、セグメント損失は419百万円(前年同期は2,692百万円のセグメント利益)となりました。
(財政状態の状況)
(資産)
当連結会計年度末(2025年12月31日)における資産合計は、前連結会計年度末(2024年12月31日)に比べ142,983百万円増加し、2,036,559百万円となっております。主たる変動要因は、現金及び現金同等物が86,727百万円増加、営業債権及びその他の債権が8,551百万円増加、その他の金融資産が28,477百万円増加、証券業関連資産が31,439百万円増加、営業投資有価証券が20,241百万円減少したことであります。
(負債)
当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ130,113百万円増加し、1,796,569百万円となっております。主たる変動要因は、営業債務及びその他の債務が45,086百万円増加、社債及び借入金が47,777百万円増加、証券業関連負債が34,308百万円増加したことであります。
(資本)
当連結会計年度末における資本合計は、前連結会計年度末に比べ12,869百万円増加し、239,990百万円となっております。主たる変動要因は、資本剰余金が18,639百万円増加、利益剰余金が10,621百万円増加(親会社の所有者に帰属する当期利益の計上により16,749百万円の増加、配当金の支払いにより5,526百万円の減少、自己株式の消却により2,375百万円の減少)、自己株式が取得及び消却により12,661百万円増加したことであります。
(キャッシュ・フローの状況)
当連結会計年度末(2025年12月31日)における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末(2024年12月31日)に比べ86,727百万円増加し、554,418百万円となっております。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動においては、55,537百万円の資金の増加(前年同期は86,656百万円の資金の増加)となりました。これは主に、法人所得税等の支払により13,824百万円の資金の減少があった一方、税引前利益の計上により52,942百万円、減価償却費及び償却費の計上により18,481百万円、営業債務及びその他の債務の増加により40,036百万円の資金の増加があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動においては、9,901百万円の資金の減少(前年同期は71,499百万円の資金の減少)となりました。これは主に、投資有価証券の売却により23,352百万円の資金の増加があった一方、投資有価証券の取得により18,147百万円、有形固定資産の取得により7,111百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得により4,993百万円の資金の減少があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動においては、37,526百万円の資金の増加(前年同期は56,898百万円の資金の増加)となりました。これは主に、長期借入金の返済により34,084百万円の資金の減少があった一方、社債の発行により34,842百万円、長期借入により28,184百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却により25,906百万円の資金の増加があったことによるものです。
(生産、受注及び販売の状況)
(1)生産実績
該当事項はありません。
(2)受注実績
当社グループの一部の連結子会社において受注生産を行っておりますが、グループ全体における重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(3)販売実績
(注)1.セグメント間の取引は相殺消去しております。
2.主な販売先については、総販売実績の100分の10以上の販売先がないため記載を省略しております。
(経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容)
(1)重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第312条の規定によりIFRSに準拠して作成しております。この連結財務諸表の作成に当たって必要と思われる見積りは、合理的な基準に基づいて実施しております。
なお、当社グループの連結財務諸表で採用する重要性がある会計方針は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 連結財務諸表注記」の「3.重要性がある会計方針」に記載しております。また、会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものについては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 連結財務諸表注記」の「4.重要な会計上の判断、会計上の見積り及び仮定」に記載しております。
(2)当連結会計年度の経営成績の分析
①売上収益
当連結会計年度における売上収益は、前年同期比9,214百万円増加し、285,261百万円(3.3%増)となりました。具体的な内容につきましては「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(経営成績の状況)」をご参照ください。
②営業費用(売上原価、販売費及び一般管理費)
当連結会計年度における営業費用は、前年同期比2,627百万円減少し、224,081百万円(1.2%減)となりました。
売上原価は、前年同期比4,952百万円増加し、114,211百万円(4.5%増)となっています。
販売費及び一般管理費は、前年同期比7,579百万円減少し、109,869百万円(6.5%減)となりました。主な項目は以下のとおりです。
人件費は、前年同期比707百万円増加し、56,695百万円(1.3%増)となりました。なお、当連結会計年度末における当社グループの従業員数は6,484人(2.4%増)と増加いたしました。
③投資損益
当連結会計年度における投資損益は、前年同期比3,085百万円減少し、116百万円(96.4%減)となりました。
④その他の営業収益、その他の営業費用
当連結会計年度におけるその他の営業収益は前年同期比252百万円増加(10.3%増)し、2,691百万円、その他の営業費用は、前年同期比631百万円減少(11.5%減)し、4,855百万円となりました。その他の営業収益では、当期に割安購入益で1,743百万円の計上がありました。その他の営業費用では、当期に訴訟関連費用で3,312百万円、減損損失で736百万円の計上がありました。
⑤その他の金融収益、その他の金融費用
当連結会計年度におけるその他の金融収益は前年同期比1,551百万円減少し、2,961百万円、その他の金融費用は同3,911百万円増加し、9,284百万円となりました。その他の金融収益では、当期に受取利息で1,079百万円、受取配当金で1,405百万円、投資事業組合利益で314百万円の計上がありました。その他の金融費用では、当期に支払利息で4,024百万円、支払手数料で2,573百万円、社債利息で1,815百万円の計上がありました。
⑥法人所得税費用
当連結会計年度における法人所得税費用は、前年同期比1,372百万円増加し、16,210百万円(9.2%増)となりました。
⑦親会社の所有者に帰属する当期利益
以上、当連結会計年度における親会社の所有者に帰属する当期利益は、前年同期比1,902百万円増加し、16,749百万円(12.8%増)となりました。
⑧非支配持分に帰属する当期利益
当連結会計年度における非支配持分に帰属する当期利益は、前年同期比1,926百万円増加し、19,982百万円(10.7%増)となりました。主に上場子会社各社の利益が好調に推移しております。
(3)資本の財源及び資金の流動性についての分析
①キャッシュ・フローの状況の分析
キャッシュ・フローの状況につきましては、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に記載のとおりであります。なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。
親会社所有者帰属持分比率:自己資本/総資産
時価ベースの親会社所有者帰属持分比率:株式時価総額/総資産
キャッシュ・フロー対有利子負債比率:有利子負債/キャッシュ・フロー
インタレスト・カバレッジ・レシオ:キャッシュ・フロー/利払い
(注)1.いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。
2.株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。
3.キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。
4.有利子負債は連結財政状態計算書に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。
5.IFRSへの移行日は2024年1月1日とし、2025年12月期よりIFRSを適用しているため、2023年12月期以前につきましては記載しておりません。
②財務政策
当社グループは、流動性リスクの低減のため、市場環境や長短のバランスを勘案して、金融機関からの借入やリース等による間接調達の他、社債の発行等の直接調達を行い、資金調達手段の多様化を図っております。また、余剰資金に関しては、流動性の高い金融資産で運用しております。
当連結会計年度末における主な有利子負債(インターネット金融事業固有の勘定は除く)は前年同期比で47,777百万円増加し601,475百万円(8.6%増)となっております。内訳は、金融機関からの短期借入金216,302百万円、長期借入金(1年以内返済予定分を含む)209,295百万円、社債(1年以内償還予定分を含む)155,921百万円及び1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債19,956百万円となっております。
(4)並行開示情報
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(第3編から第6編までを除きます。以下、「日本基準」といいます。)により作成した要約連結財務諸表、要約連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更は、次のとおりであります。
なお、日本基準により作成した要約連結財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けておりません。
また、日本基準により作成した要約連結財務諸表については、百万円未満を切り捨てて表示しております。
①要約連結貸借対照表
②要約連結損益計算書及び要約連結包括利益計算書
要約連結損益計算書
要約連結包括利益計算書
③要約連結株主資本等変動計算書
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
④要約連結キャッシュ・フロー計算書
⑤要約連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(連結の範囲の変更)
株式会社Flatt Security(2025年1月20日付でGMO Flatt Security株式会社へ商号変更)、CardinalChain Software, Inc.他5社は株式を新規取得したことにより、GMOヘルステック株式会社、GMO AI&ロボティクス商事株式会社他2社は設立したことにより、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。
また、GMOアドマーケティング株式会社他1社は連結グループ内で吸収合併等したことにより、株式会社THREE NINEは清算結了したことにより連結の範囲から除外しております。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
(連結の範囲の変更)
プライム・ストラテジー株式会社(2026年2月27日付でGMOプライム・ストラテジー株式会社へ商号変更)、GMOネットアイアールディー株式会社他6社は株式を新規取得したことにより、GMO TECHホールディングス株式会社他9社は設立したことにより、GMOデザインワン株式会社(2025年10月1日付で株式会社デザインワン・ジャパンから商号変更)他2社は共同株式移転の方法によってGMO TECHホールディングス株式会社を設立しGMO TECH株式会社と経営統合したことにより、GMOプレイアド株式会社(2026年1月1日付でGMOユーザーリサーチプラットフォーム株式会社へ商号変更)は重要性が増したことにより、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。
また、GMOメイクアプリ株式会社、GMOソリューションパートナー株式会社他3社は連結グループ内で吸収合併等したことにより、GMOクリエイターズネットワーク株式会社は株式譲渡したことにより連結の範囲から除外しております。
(会計方針の変更)
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
(5)経営成績等の状況の概要に係る主要な項目における差異に関する情報
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2025年12月31日)
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 連結財務諸表注記」の「50.初度適用」をご参照ください。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
①のれんの償却
日本基準ではのれんはその効果の及ぶ期間を見積り、その期間で償却しておりましたが、IFRSではのれんの償却は行われず、毎期減損テストを実施することが求められております。
この結果、IFRSでは日本基準に比べて、販売費及び一般管理費が2,439百万円減少しております。
②リース
日本基準ではオペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理しておりましたが、IFRSでは「使用権資産」及び「リース負債」を計上しております。
この結果、IFRSでは日本基準に比べて、有形固定資産及びその他の金融負債がそれぞれ61,414百万円及び62,321百万円増加しております。また、営業活動によるキャッシュ・フローが4,181百万円増加し、財務活動によるキャッシュ・フローが同額減少しております。
③営業投資有価証券に関する損益
日本基準では、主に営業投資有価証券の売却損益及び減損損失を損益としておりましたが、IFRSにおいては公正価値の変動額を純額で損益として認識しております。この結果、IFRSの「投資損益」は、日本基準に比べて271百万円増加しております。
なお、日本基準においては有価証券売却額と売却原価を「売上高」「売上原価」として総額表示しておりましたが、IFRSは損益を純額表示した上で「投資損益」として計上するため、比較対象となる日本基準の金額は純額ベースの利益数値としております。
④利用者から預託を受ける暗号資産
日本基準では、利用者から預託を受けた暗号資産について、流動資産に区分掲記していた「利用者暗号資産」及び流動負債に区分掲記していた「預り暗号資産」にて処理を行っておりますが、IFRSでは、これらの暗号資産については資産として認識しておらず、対応する負債も認識しておりません。
この結果、IFRSでは日本基準に比べて、流動資産合計及び流動負債合計がそれぞれ360,096百万円減少しております。
5 【重要な契約等】
1.インターネットインフラ事業に関する契約について
2.インターネット金融事業に関する契約について
3.組織再編に関する契約
(注)2026年2月27日付でGMOプライム・ストラテジー株式会社へ商号変更しております。
4.ローンに契約に付される財務上の特約
(1)提出会社
(注)財務制限条項の内容は以下となります。
①2023年12月決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を、2022年12月決算期の末日における純資産の合計額又は前年度決算期の末日における貸借対照表上の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②2023年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結の損益計算書において、経常利益の金額を2期連続して0円未満としないこと。
(2)連結子会社
(注)財務制限条項の内容は以下となります。
①GMOフィナンシャルホールディングス株式会社(以下、GMOフィナンシャルHD)の各連結会計年度の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の金額を直前の連結会計年度の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
②GMOフィナンシャルHDの各四半期決算の末日における連結の現預金水準を100億円以上に維持すること。
③GMOフィナンシャルHDの各四半期決算の末日における連結の現預金水準を150億円以上に維持すること。
④GMOフィナンシャルHDの各四半期決算の末日における連結の現預金水準を225億円以上に維持すること。
⑤GMOフィナンシャルHDの各四半期会計期間末日における連結損益計算書において、当該四半期会計期間が属する事業年度における各四半期会計期間の累計期間における営業損益、経常損益及び当期純損益に関し、いずれも損失を計上しないこと。
⑥GMOフィナンシャルHDの各年度の決算期における連結の損益計算書上に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
⑦GMOフィナンシャルHDの各年度の決算期における連結の損益計算書上に示される経常損益が、損失とならないようにすること。
⑧GMOクリック証券株式会社(以下、GMOクリック証券)の各四半期会計期間末日の単体の損益計算書において、当該四半期会計期間が属する事業年度における各四半期会計期間の累計期間における営業損益、経常損益及び当期純損益に関し、いずれも損失を計上しないこと。
⑨GMOクリック証券の各事業年度及び各四半期会計期間末日において、金融商品取引法第46条の6第1項の定めにより算出している自己資本規制比率が200%以下とならないこと。
⑩GMOクリック証券の各事業年度の末日において、金融商品取引法第46条の6第1項の定めにより算出している自己資本規制比率が200%以下とならないこと。
⑪GMOクリック証券の各事業年度及び各四半期会計期間末日において、金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第1項第1号に規定する市場リスク相当額のうち、外国為替リスク相当額を300百万円以下とすること。
⑫GMOクリック証券において、一般社団法人金融先物取引業協会(以下、本協会)の規則に基づき実施されるストレステストの最大想定損失額が固定化されていない自己資本の額を上回った場合には、当該事象発生日から起算して3営業日以内にその旨をエージェント及び全貸付人に報告すること。また、当該事象の発生に伴い、本協会及び金融庁等により、本協会規則・法令・行政上等に関する一切の処分・命令を受けないこと。
⑬GMOクリック証券及びGMO外貨株式会社について、自己資本規制比率が200%以下とならないこと。
⑭GMOコイン株式会社(以下、GMOコイン)の各連結会計年度の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の金額を直前の連結会計年度の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
⑮GMOコインの第2四半期末日及び各事業年度の末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額が、直前の事業年度末日における貸借対照表に記載される純資産の部の金額の80%相当を下回らないこと。
⑯GMOコインの各事業年度の末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額が、直前の事業年度末日における貸借対照表に記載される純資産の部の金額の80%相当を下回らないこと。
⑰GMOコインの第2四半期末日及び決算期末日における単体の損益計算書に記載される営業損益、経常損益、当期純利益について、いずれも損失を計上しないこと。
⑱GMOコインの各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される経常利益が損失とならないこと。
⑲GMOコインの毎月末日における自己資本規制比率を150%以上に維持すること。
⑳GMOドメインレジストリ株式会社(以下、GMOレジストリ)の年度の決算期の損益計算書におけるインタレスト・カバレッジ・レシオを1以下に維持すること。
㉑GMOレジストリの各年度の決算期における損益計算書上に示される当期純損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
㉒GMOレジストリの年度の決算期末における貸借対照表において、債務超過とならないようにすること。
㉓GMOレジストリの各年度の決算期における損益計算書上に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
㉔GMOレジストリの年度の決算期末における純資産の金額が、2025年12月末又は前年度末の純資産のいずれか高い方の75%未満にならないこと。
6 【研究開発活動】
当連結会計年度の研究開発費の総額は429百万円であります。これは、主にインターネットセキュリティ事業に係るものであり、主な内容はIoT分野における研究開発活動であります。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
有形固定資産の他、無形資産、使用権資産、投資不動産への投資を含めて記載しております。
当連結会計年度における設備投資の金額は、インターネットインフラ事業において5,032百万円、インターネットセキュリティ事業において2,570百万円、インターネット広告・メディア事業において243百万円、インターネット金融事業において1,223百万円及びその他事業において2,978百万円となっております。
2 【主要な設備の状況】
(1)提出会社
(2025年12月31日現在)
(注)1.本社社屋は、連結会社以外から賃借しており、その一部を連結子会社等へ賃貸しております。
2.世田谷ビジネススクエア GMOインターネットTOWERは主に不動産信託受益権であります。
3.上記の他、主要な賃借物件は以下のとおりであります。
賃借物件
(2)国内子会社
(2025年12月31日現在)
3 【設備の新設、除却等の計画】
当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、除却等の計画は、経常的な設備更新及びそれに伴う除売却を除きありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
② 【発行済株式】
(注)2009年3月26日開催の当社第18期定時株主総会において変更した定款に、第1種優先株式を発行することができる旨規定しておりますが、この有価証券報告書提出日現在、発行した第1種優先株式はありません。
なお、当社定款に規定している第1種優先株式の内容は以下のとおりであります。
第1種優先配当等(定款第14条関係)
1.当会社は、毎事業年度の末日の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主又は登録株式質権者に対して剰余金の配当(以下「期末配当」という。)をするときは、当該末日の最終の株主名簿に記載又は記録されている第1種優先株式を有する株主(以下「第1種優先株主」という。)又は第1種優先株式の登録株式質権者(以下「第1種優先登録株式質権者」という。)に対して、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第1種優先株式1株につき、第1種優先株式の発行に先立って取締役会の決議で定める額の金銭(ただし、当該期末配当の基準日の属する事業年度中に定められた基準日により第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対して第4項に従い剰余金の配当を金銭にてしたときは、第1種優先株式1株につき行った剰余金の配当の額を控除した額(ただし、ゼロを下回る場合はゼロ)の金銭。以下「第1種優先配当金」という。)を支払う。
2.当会社は、期末配当をする場合であって、第1種優先配当金及び次項に定める累積未払配当金が支払われた後に普通株主又は普通登録株式質権者に対して普通株式1株についてする剰余金の配当の額に第1種優先株式の発行に先立って取締役会の決議で定める比率(100パーセントを下限とし、200パーセントを上限とする。)(以下「第1種優先株式配当率」という。)を乗じて得られる額が第1種優先配当金の額を超過するときは、第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者と同順位にて、第1種優先株式1株につき、普通株主又は普通登録株式質権者に対してする剰余金の配当と同一の種類で、かつ、当該超過する額(小数部分が生じる場合、小数点以下を切り捨てる。)の剰余金の配当をする。
3.ある事業年度において第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対して金銭にて支払う剰余金の配当の額が第1種優先配当金の額に達しないときは、その第1種優先株式1株当たりの不足額(以下「累積未払配当金」という。)は翌事業年度以降に累積する。累積未払配当金については、第1項、前項及び次項に定める剰余金の配当に先立ち、第1種優先株式1株につき累積未払配当金の額に達するまで、第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対して金銭にて支払う。
4.当会社は、剰余金の配当をするとき(期末配当をする場合を除く。)は、第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者と同順位にて、第1種優先株式1株につき、普通株主又は普通登録株式質権者に対してする剰余金の配当と同一の種類で、かつ、普通株主又は普通登録株式質権者に対して普通株式1株についてする剰余金の配当の額に第1種優先株式配当率を乗じて得られる額(小数部分が生じる場合、小数点以下を切り捨てる。)の剰余金の配当をする。
第1種優先株主に対する残余財産の分配(定款第15条関係)
1.当会社の残余財産を分配するときは、第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、累積未払配当金を金銭にて支払う。
2.当会社は、前項に基づく残余財産の分配をした後、さらに残余財産があるときは、第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者と同順位にて、第1種優先株式1株につき、普通株主又は普通登録株式質権者に対して普通株式1株についてする残余財産の分配と同一の種類及び額の残余財産の分配をする。
議決権(定款第16条関係)
第1種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第1種優先株主は、2事業年度連続して各事業年度中に定められた基準日により第1種優先配当金及び累積未払配当金の全額を支払う旨の決議がなされないときは、当該2事業年度終了後最初に開催される定時株主総会より(ただし、第1種優先配当金及び累積未払配当金の全額を支払う旨の議案が当該定時株主総会に提出され否決されたときは、当該定時株主総会の終結の時より)、第1種優先配当金及び累積未払配当金の全額を支払う旨の決議がある時までの間、株主総会において議決権を行使することができる。
種類株主総会(定款第17条関係)
1.当会社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、第1種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
2.基準日に関する定款規定は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集される種類株主総会にこれを準用する。
3.株主総会の招集に関する定款規定は、種類株主総会の招集にこれを準用する。
4.株主総会の決議に関する定款規定は、種類株主総会の決議にこれを準用する。
普通株式を対価とする取得条項(定款第18条関係)
1.当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合、当該各号に定める日(取締役会が、それ以前の日を定めたときは、その日)の到来をもって、その日に当会社が発行する第1種優先株式の全部(当会社が有する第1種優先株式を除く。)を取得し、第1種優先株式1株を取得するのと引換えに、第1種優先株主に対して普通株式1株を交付する。
(1)当会社が消滅会社となる合併、完全子会社となる株式交換又は株式移転(他の株式会社と共同して株式移転をする場合に限る。)に係る議案が全ての当事会社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は取締役会)で承認された場合、当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生日の前日
(2)当会社が発行する株式につき公開買付けが実施された結果、公開買付者の株券等所有割合が3分の2以上となった場合、当該株券等所有割合が記載された公開買付報告書が提出された日から90日目の日
なお、本号において「公開買付け」とは金融商品取引法第27条の3第1項に定める公開買付けを、「株券等所有割合」とは金融商品取引法第27条の2第1項第1号に定める株券等所有割合を、「公開買付者」又は「公開買付報告書」とは金融商品取引法第2章の2第1節に定める公開買付者又は公開買付報告書をいう。
2.当会社は、第1種優先株式を上場している金融商品取引所が第1種優先株式を上場廃止とする旨を決定した場合には、取締役会が定める日の到来をもって、その日に当会社が発行している第1種優先株式の全部(当会社が有する第1種優先株式を除く。)を取得し、第1種優先株式1株を取得するのと引換えに、第1種優先株主に対して普通株式1株を交付することができる。
株式の分割、株式の併合等(定款第19条関係)
1.当会社は、株式の分割又は株式の併合をするときは、普通株式及び第1種優先株式ごとに同時に同一の割合でする。
2.当会社は、当会社の株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式の割当てを受ける権利を、第1種優先株主には第1種優先株式の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。
3.当会社は、当会社の株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、第1種優先株主には第1種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。
4.当会社は、株式無償割当てをするときは、普通株主には普通株式の株式無償割当てを、第1種優先株主には第1種優先株式の株式無償割当てを、それぞれ同時に同一の割合でする。
5.当会社は、新株予約権無償割当てをするときは、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の新株予約権無償割当てを、第1種優先株主には第1種優先株式を目的とする新株予約権の新株予約権無償割当てを、それぞれ同時に同一の割合でする。
6.当会社は、株式移転をするとき(他の株式会社と共同して株式移転をする場合を除く。)は、普通株主には普通株式に代えて株式移転設立完全親会社の発行する普通株式と同種の株式を、第1種優先株主には第1種優先株式に代えて株式移転設立完全親会社の発行する第1種優先株式と同種の株式を、それぞれ同一の割合で交付する。
7.当会社は、単元株式数について定款の変更をするときは、普通株式及び第1種優先株式のそれぞれの単元株式数について同時に同一の割合でする。
8.第1項から第6項までの規定は、現に第1種優先株式を発行している場合に限り適用される。
その他の事項(定款第20条関係)
当会社は、上記の他、第1種優先株式に関する事項について、これを第1種優先株式の発行に先立って取締役会の決議で定める。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.2021年2月26日付の自己株式消却による、発行済株式総数の1,349,941株減少であります。
2.2022年3月11日付で自己株式消却による、発行済株式総数が1,188,645株減少であります。
3.2023年3月13日付で自己株式消却による、発行済株式総数が591,064株減少であります。
4.2024年3月18日付で自己株式消却による、発行済株式総数が936,782株減少であります。
5.2025年3月18日付で自己株式消却による、発行済株式総数が902,875株減少であります。
6.2026年2月12日開催の取締役会決議により、2026年3月18日付で自己株式を消却し、発行済株式総数が924,559株減少しております。
(5) 【所有者別状況】
2025年12月31日現在
(注)1.自己株式8,119,433株は、「個人その他」に81,194単元、「単元未満株式の状況」に33株が含まれています。なお、この自己株式数は株主名簿上の株式数であり、実質的な所有株式数と同一であります。
2.上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式40単元が含まれています。
(6) 【大株主の状況】
2025年12月31日現在
(注)1.2026年2月19日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書(特例対象株券等)において、ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー及びその共同保有者であるベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドが2026年2月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、変更報告書の内容は以下のとおりであります。
2.2024年11月8日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書(特例対象株券等)において、オービス・インベストメント・マネジメント・リミテッドが2024年10月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、変更報告書(特例対象株券等)の内容は以下のとおりであります。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2025年12月31日現在
(注)1.単元未満株式には、当社所有の自己株式33株が含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式4,000株(議決権40個)が含まれております。
② 【自己株式等】
2025年12月31日現在
(注)当社は、単元未満自己株式33株を保有しております。
2 【自己株式の取得等の状況】
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
(注)1.2024年8月8日の取締役会において、上記自己株式取得の取得枠拡大に関し、以下のとおり決議しております。
(注)2.当期間における取得自己株式には、2026年3月1日から有価証券報告書提出日までの自己株式の取得による株式数は含めておりません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
(注)当期間における取得自己株式には、2026年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含めておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注)当期間における保有自己株式数には、2025年11月25日開催の当社取締役会で決議した自己株式の取得において、当期間中に取得した1,260,700株を含め、2026年3月1日から有価証券報告書提出日までの取締役会決議による取得及び単元未満株式の買取りによる株式は含めておりません。
3 【配当政策】
当社は、財務体質と経営基盤の強化を図る一方、株主に対する利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置づけております。また、持続的な成長のための積極的な事業投資と株主の皆様への利益配分を継続してまいります。
当社は株主の皆様への利益還元を明確にするために、株主還元に関する基本方針を「総還元性向50%を目標とする。①配当については、配当性向の目標を日本基準の連結当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)の33%以上とし、②自己株式取得については、日本基準の連結当期純利益の50%から配当総額を引いた金額を目標に、業績及び財務体質の状況等を総合的に勘案し、株価水準に応じて機動的に実施する。」としております。また、株主の皆様にいち早く経営成果を還元できるよう、四半期配当制度を導入しております。
当該基本方針に基づき、当連結会計年度における1株当たり年間配当金は52.00円とさせていただきます。
内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えとして投入していくこととしております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① 企業統治の体制
当社は、企業価値の継続的な向上のために、経営における健全性と透明性を高めつつ、機動的な経営意思決定と適正な運営を行うことを最重要課題として認識しております。
a. 企業統治の体制の概要
当社は、監査等委員会設置会社であります。
監査等委員会は、構成員の過半数を社外取締役とすることで、取締役会の経営監督機能をこれまで以上に向上させております。また、監査等委員による重要な会議への出席や業務、財産状況の調査などを通じ、取締役の職務遂行の監査を実施することで、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ってまいります。
取締役会は、業務執行の監査及び監督を行っております。また、取締役会は、当社グループにおける事業セグメント及び経営管理に関する専門的な知識を有する業務執行取締役を含む、取締役(監査等委員であるものを除く。)5名、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成し、経営の方針、法令で定められた事項、及びその経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関と位置づけ、適切かつ迅速な経営判断を遂行してまいります。
また、グループ経営体制の一層の向上を図るとともに、業務執行の機動性を高めることを目的として、2022年1月にグループ執行役員制度を導入いたしました。グループ執行役員制度の導入により取締役会の構成を見直し、取締役会における社外取締役の比率を高めることで、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離・強化も図ってまいります。
具体的には機動的な意思決定を実現するため、取締役会規程及び経営会議規程にて一定の金額基準を設け、当該基準に従い取締役会の権限の一部を経営会議に委譲し、意思決定機関を取締役会と経営会議に分けることで機動的な経営を実現しております。経営会議は、代表取締役を含む業務執行取締役、常勤監査等委員、グループ執行役員、その他経営陣幹部で構成されております。
また、内部監査部門を設置し、業務執行、管理状況についての内部監査を行い、グループ会社に対しても評価と提言を行っております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成され、各監査等委員は監査等委員会規則に基づき、取締役会はもとより重要な会議への出席や業務、財産状況の調査などを通じて取締役(監査等委員であるものを除く)の職務遂行の監査を行ってまいります。
任意で設置している指名報酬委員会は、3名の独立役員である社外取締役と2名の社内取締役で構成され、社外取締役を議長として、取締役候補者(監査等委員であるものを除く)及びグループ執行役員候補者の選出に関する諮問を行い、また、取締役及びグループ執行役員の個人別の報酬額についても諮問を行っております。なお、取締役の個人別の報酬額の最終決定については、上記の手続を経た上で、取締役会から委任を受けた代表取締役が軽微な調整を行う場合があります。軽微な調整を行う場合であっても、その妥当性を指名報酬委員会にて諮問します。監査等委員である取締役の報酬等については、監査等委員会が有します。
ディスクロージャー体制につきましては、今後も一層の強化を図り、インターネット等を通じた情報提供の充実とともに、適時かつ正確なディスクロージャーを心がけてまいります。
当社は、取締役の職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
また、当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、責任限定が認められるのは、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が、責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
また、当社は保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者の範囲は、当社及び加入子会社の役員(取締役、監査役等及び退任した役員を含む)、執行役員、管理監督者の地位にある従業員、社外派遣役員並びにこれらの財産管理人・相続人(ただし、社外派遣役員に対する財産管理人・相続人は除く、以下「役員等」)となります。当該契約においては、役員等がその職務の執行に起因して保険期間中に損害賠償請求を受けた場合における損害賠償金及び争訟費用等、並びに当該損害賠償請求に関し会社が役員等に補償した場合の当該補償額が填補されるほか、会社が発行する有価証券の売買等に起因して損害賠償請求がなされた場合において、会社が被った損害賠償金及び争訟費用等についても、当該保険により填補されます。ただし、被保険者が違法に利益又は便宜を取得した場合、犯罪行為、不正行為、詐欺行為、その他法令等に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害賠償請求については、当該保険の補償対象外となります。
機関ごとの構成員(◎は議長、委員長を表す)
b. 企業統治体制を採用する理由
取締役(監査等委員であるものを除く。)は、当社企業集団のうち、当社グループにおける事業セグメント及び経営管理に関する専門的な知識を有する業務執行取締役を含んだ構成としており、これに、税理士、公認会計士及び弁護士を兼職する専門分野からの監査等委員である社外取締役による監督体制を敷くことにより、経営意思決定の迅速かつ適正な運営を行うことができると判断しております。
また、グループ執行役員は事業セグメントごとの主要なグループ会社の代表取締役を含んだ構成としており、これにより企業集団としての事業シナジーを最大限有効に機能させ、迅速な意思決定を行っております。
c. 責任限定契約の内容
当社と監査等委員は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当社の監査等委員は、会社法第423条第1項の責任につき、同法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。
② 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を22回開催しており、個々の取締役の出席状況については以下のとおりであります。
(注)上記の取締役会の開催回数の他、会社法第370条及び当社定款第35条第2項の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。
取締役会における具体的な検討内容としては、経営戦略、決算・財務関連、ガバナンス・内部統制、リスクマネジメント、サステナビリティ、役員人事、及びその他連結企業集団に係る重要な審議事項となります。
③ 指名報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は任意で設置している指名報酬委員会を3回開催しており、個々の委員の出席状況については以下のとおりであります。
指名報酬委員会における具体的な検討内容としては、監査等委員を除く取締役の選解任案、グループ執行役員の選解任案、取締役の役員報酬案、グループ執行役員の役員報酬案となります。
④ 取締役の定数(本書提出日現在)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、19名以内とする旨を定款に定めております。監査等委員である取締役は、7名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件(本書提出日現在)
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の解任の決議要件(本書提出日現在)
当社は、取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑦ 自己株式の取得に関する定め(本書提出日現在)
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑧ 剰余金の配当等の決定機関について(本書提出日現在)
当社は、剰余金の配当等の会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定める旨を定款で定めております。これらは、剰余金の配当等の決定を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑨ 株主総会の特別決議要件(本書提出日現在)
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
なお、当社は、2009年3月26日に開催された定時株主総会において定款を変更し、新たな種類の株式を発行することを可能にするとともに、上記定めを、会社法第324条第2項の規定による当該種類株主総会の決議に準用する旨を定めました。
(2) 【役員の状況】
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)
(注)1.取締役郡司掛孝、増田要及び小武守純子は社外取締役であります。
2.2025年12月期に係る定時株主総会終結の時より2026年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
3.2024年12月期に係る定時株主総会終結の時より2026年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4.2025年12月期に係る定時株主総会終結の時より2027年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 松井秀行 委員 郡司掛孝 委員 増田要 委員 小武守純子
6.社外取締役
当社は監査等委員である社外取締役3名を選任しており、外部からの客観的・中立的な経営の監視機能は十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
当社の社外取締役郡司掛孝氏(税理士)、増田要氏(弁護士)、及び小武守純子氏(公認会計士)の3氏は、それぞれの専門分野から企業経営に高い見識を有し、独立した立場から、当社の経営監督を適切に遂行していただけるものと判断し、選任いたしております。
なお、社外取締役と当社の間には特別の利害関係はありません。
また、当社は、社外取締役を選任するに当たり、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、当社の社外取締役は「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要 a.企業統治の体制の概要」に記載のとおり、取締役会、監査等委員会に出席し、適宜発言・提言を行うこと等により、会社経営を監督しております。
7.当社ではグループ執行役員制度を導入しております。グループ執行役員は、以下のとおりであります。
(3) 【監査の状況】
① 内部監査及び監査等委員会監査
内部監査につきましては、代表取締役直轄の内部監査部門を設け、年度監査計画に基づき専任担当者が、当社を含むグループ会社全体に渡る業務監査、会計監査を定期的に実施しております。被監査部署に対する問題点の指摘、業務改善の提案、その実現の支援を行うと同時に、内部監査の内容は社長以下関係役員及びグループ会社役員にも報告され、経営力の強化を図るために役立てております。また、内部監査部門は、他部署から独立した組織として、合法性と合理性の観点から公正かつ客観的な立場で評価・助言・勧告を行うことができる組織となっております。
さらに、監査等委員会による監査の体制を強化するため、常勤の監査等委員を設置し、その職務を補助すべく内部監査部門と連携しながら、監査等委員による監査の強化を図ってまいります。
常勤監査等委員の活動は、取締役会及びその他の重要な会議等への出席、重要な決裁書類等の閲覧、監査法人及び内部監査部門との打ち合わせによる情報共有や監査法人からの監査の実施状況・結果報告の確認、部門の責任者に対するヒアリング等を行っております。
監査等委員会の主な検討事項は、監査等委員会が決定した監査方針及び監査計画に基づき、取締役会及びその他の重要な会議等への出席、各種議事録、稟議書、契約書、取引記録等の閲覧、関係者へのヒアリング等であります。監査等委員は、内部監査部門及び会計監査人からの報告及び説明を受ける等、相互連携強化を図り監査の強化に努めております。
なお、監査等委員である小倉啓吾氏は公認会計士・税理士、郡司掛孝氏は税理士、増田要氏は弁護士の資格を有しており、法務、税務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度に開催した監査等委員会、取締役会への出席状況は以下のとおりです。
(注)上記の取締役会の開催回数の他、会社法第370条及び当社定款第35条第2項の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。
② 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
2022年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 矢部 直哉
指定有限責任社員 業務執行社員 林 慎一
指定有限責任社員 業務執行社員 田中 計士
指定有限責任社員 業務執行社員 鴇田 直樹
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士35名、その他48名
e.監査法人の選定方針と理由等
(ⅰ)選定方針
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性、その他の評価基準に従い総合的に評価し、選定しております。
(ii)会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨の理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、品質管理体制、監査チームの独立性及び専門性、被監査部門である執行部門とのコミュニケーション、監査報酬内容及び水準、海外のネットワーク、不正リスクへの対応等の観点から総合的に評価し、会計監査人の再任が適当と判断しております。
③ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(単位:百万円)
(注)1.当連結会計年度に係る監査証明業務に基づく報酬の額以外に、前連結会計年度の監査に係る追加報酬の額が18百万円あります。
2.当社における非監査業務の内容は、コンフォートレター等の作成業務についての対価であります。
また、当社の連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度においては、主としてESG情報開示の高度化に関する助言業務についての対価であり、当連結会計年度においては、主として子会社の顧客資産の保全に関する保証業務等、社債発行に係るコンフォートレター作成業務についての対価であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(a.を除く)
(単位:百万円)
(注)当社における非監査業務の内容は、税務助言業務であります。また、当社の連結子会社における非監査業務の内容は、主として税務申告及び税務助言業務であります。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士等との協議により決定しております。なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に関しては監査等委員会の同意を得ております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等について、その適切性・妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき同意の判断をいたしました。
(4) 【役員の報酬等】
① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)期末現在の人員数は、取締役5名、取締役(監査等委員)4名であります。なお、上記の支給人員との相違は、無報酬の取締役2名が在任しているためであります。
② 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
④ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬制度の基本的な考え方
当社はコーポレート・ガバナンスポリシーの基本方針に基づき、持続的な成長、企業価値向上に向けたインセンティブ付けを図るとともに株主様との利害の共有を促すことを目的とし、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ)の報酬について業績及び業績目標達成度等に連動した報酬制度を定めております。
b.役員報酬制度の策定方針
取締役の報酬制度については、当社グループ全社の経営陣幹部のうち自ら立候補したメンバーで構成される委員会にて、現行の役員報酬制度が当社の企業価値・株主価値を重視した公正な報酬体系であるかについて審議、改訂の要否等を協議しております。この役員報酬制度を策定する委員会にて策定した制度を、3名の独立役員である社外取締役が主な構成員となる指名報酬委員会での諮問にかけたのち、役員全員が、当該委員会の協議結果を最大限尊重して十分に審議した上で、取締役会にて制定・改訂しております。また、本報酬制度は当社においてはグループ執行役員にも適用され、かつ当社グループ全社で導入しており、公正で恣意性を排除した仕組みとして運用することに加え、当社グループ役員全員の報酬額をグループ内の全役職員に開示することにより、役員の職責とその成果に基づく公正な処遇であるかについてモニタリングしております。
c.役員報酬の内容
基本報酬
売上や営業利益の成長率を含む定量項目、GMOイズムに関する定性項目等からなる22の評価項目を、項目ごとに定められた配点内で点数化し、その合計によって、グループ全社の会社としての当該年度の評価結果が判定されます。その評価結果に対して、予め策定済みの役位別報酬基準が決定する仕組みとなっております。
変動報酬
当該年度における各取締役の職責に応じ、各管掌範囲における業績連動数値・行動指標等による個別評価を実施し、基本報酬額に対して上下20%の範囲内で増減されることにより、各取締役の業績、職責とその成果に基づく公平かつ公正な報酬制度を導入しております。
d.役員報酬に対するガバナンス(取締役会及び役員報酬制度を策定する委員会の関与)
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年3月30日であり、決議の内容は、取締役の報酬額を、年額15億円以内(決議当時の取締役16名)と定めております。
また、当社の監査等委員である取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2022年3月20日であり、決議の内容は、監査等委員である取締役の報酬額を、年額1億円以内と定めております。
当社では、任意の指名報酬委員会を設置しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は、取締役及びグループ執行役員の報酬等については、役員報酬制度を策定する委員会による制度設計、審議及び見直しの結果策定された運用ガイドライン、並びに運用ガイドラインに則って算定された個人別の報酬額につき、その内容が適切であるか、3名の独立役員である社外取締役が主な構成員となる指名報酬委員会での諮問にかけたのち、株主総会から委任を受けた取締役会が決定する権限を有します。なお、取締役及びグループ執行役員の個人別の報酬額の最終決定については、上記の手続を経た上で、取締役会から委任を受けた代表取締役が軽微な調整を行う場合があります。軽微な調整を行う場合であっても、その妥当性を指名報酬委員会にて諮問します。
監査等委員である取締役の報酬等については、監査等委員会が決定する権限を有します。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を得ることを目的とする株式を純投資目的である投資株式として区分し、それ以外の目的で保有する投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)として区分しております。
② 当社における株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である、当社については以下のとおりであります。
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引関係の維持及び強化等による中長期的な企業価値の向上に資する場合に政策保有株式を保有しております。保有に当たっては、毎年、個別銘柄毎に事業戦略上の保有意義、保有に伴う便益(配当金の他、商取引や事業シナジーによって得られるリターン)につき資本コストとの関係を検証の上、保有の合理性を検証しております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
該当事項はありません。
みなし保有株式
該当事項はありません。
b.保有目的が純投資目的である投資株式
c.当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
d.当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
③ GMOフィナンシャルホールディングス株式会社における株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最大保有会社である当社の次に大きい会社GMOフィナンシャルホールディングス株式会社については以下のとおりであります。
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
GMOフィナンシャルホールディングス株式会社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について、当該株式が、取引先とのビジネスにおける関係強化を目的として、企業価値向上に資することを条件に保有しています。個別銘柄ごとに、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクを検証し、保有の適否を判断することとしています。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
みなし保有株式
該当事項はありません。
b.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
c.当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
d.当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
第5 【経理の状況】
1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)第312条の規定により、国際会計基準(以下「IFRS」という。)に準拠して作成しております。
(2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2025年1月1日から2025年12月31日まで)及び事業年度(2025年1月1日から2025年12月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表については、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。また、各種研修に参加しております。
4 IFRSに基づいて連結財務諸表等を適正に作成することができる体制の整備
当社は、国際会計基準審議会が公表するプレスリリースや基準書を随時入手し、最新の基準の把握を行っております。また、IFRSに準拠したグループ会計マニュアルを作成し、IFRSに基づいて連結財務諸表等を適正に作成することができる体制の整備を行っております。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結財政状態計算書】
② 【連結損益計算書】
③ 【連結包括利益計算書】
④ 【連結持分変動計算書】
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
【連結財務諸表注記】
1.報告企業
GMOインターネットグループ株式会社(以下、「当社」といいます。)は日本に所在する株式会社であり、東京証券取引所に株式を上場しております。登記上の本社の住所は東京都渋谷区桜丘町26番1号です。当社の連結財務諸表は、2025年12月31日を期末日とし、当社及びその子会社(以下、「当社グループ」といいます。)、並びに当社グループの関連会社及び共同支配企業に対する持分により構成されております。
当社グループは「インターネットインフラ事業」、「インターネットセキュリティ事業」、「インターネット広告・メディア事業」、「インターネット金融事業」、「暗号資産事業」及び「インキュベーション事業」を展開しております。詳細については、「6.セグメント情報」に記載しております。
2.作成の基礎
(1)国際会計基準に準拠している旨及び初度適用に関する事項
当社グループの連結財務諸表は、連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第312条の規定により、IFRSに準拠して作成しております。
当社グループは、当連結会計年度(2025年1月1日から2025年12月31日まで)からIFRSを適用しており、当連結会計年度の年次の連結財務諸表がIFRSに従って作成する最初の連結財務諸表となります。IFRSへの移行日は2024年1月1日であり、当社グループは、IFRSへの移行に当たり、IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」(以下、「IFRS第1号」といいます。)を適用しております。IFRSへの移行が、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に与える影響は、「50.初度適用」に記載しております。
当社グループの会計方針は、早期適用していないIFRSの規定及びIFRS第1号の規定により認められた免除規定を除き、2025年12月31日時点において有効なIFRSに準拠しております。適用した免除規定については、「50.初度適用」に記載しております。
本連結財務諸表は、2026年3月23日に代表取締役グループ代表 会長兼社長執行役員・CEO熊谷正寿及び取締役 グループ副社長執行役員・CFOグループ代表補佐安田昌史によって承認されております。
(2)測定の基礎
当社グループの連結財務諸表は、公正価値で測定する金融商品及び棚卸資産等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(3)機能通貨及び表示通貨
当社グループの連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を切り捨てて表示しております。
3.重要性がある会計方針
(1)連結の基礎
① 子会社
連結財務諸表には、すべての子会社を含めております。子会社とは、他の企業(親会社)により支配されている企業をいいます。投資者が次の各要素のすべてを有している場合にのみ、投資先を支配していると考えております。
・投資先に対するパワー
・投資先への関与により生じる変動リターンに対するエクスポージャー又は権利
・投資者のリターンの額に影響を及ぼすように投資先に対するパワーを用いる能力
当社グループによる支配の有無は、議決権又は類似の権利の状況や投資先に関する契約内容等に基づき、総合的に判断しております。
子会社の収益及び費用は、子会社の取得日から連結財務諸表に含めております。
一部の子会社の決算日が連結決算日と異なる場合、連結財務諸表の作成に当たっては連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。当社及び子会社は、類似の状況における取引及び事象に関し、統一した会計方針を用いて作成しております。
当社グループ内の残高、取引高、収益及び費用は、全額を相殺消去しております。包括利益合計は、非支配持分が負の残高となる場合であっても、親会社の所有者と非支配持分とに帰属させております。
子会社に対する所有持分の変動のうち、子会社に対する支配の喪失とならないものについては、資本取引として処理しております。当社グループが投資の処分により子会社の支配を喪失する場合、処分損益は「受取対価の公正価値及び残存持分の公正価値の合計」と「子会社の資産(のれんを含む)、負債及び非支配持分の従前の帳簿価額」との差額として算定し、純損益に認識しております。
子会社について、従前にその他の包括利益で認識されていた金額は、当社グループが関連する資産又は負債を直接処分した場合と同様に会計処理しております。
② 関連会社及び共同支配企業
関連会社とは、当社グループがその財務及び経営方針に関する意思決定に対して、重要な影響力を有するが、支配的持分を有していない企業をいいます。一般的に、当社グループが議決権の20%以上から50%以下を保有する場合には、重要な影響力があると推定しております。当社グループが重要な影響力を有しているか否かの評価に当たり考慮される他の要因には、取締役会への参加等があります。なお、投資先の議決権の20%未満しか保有していない場合には、重要な影響力が明確に証明できる場合を除き、重要な影響力を有していないと推定しております。
共同支配企業とは、当社グループを含む複数の当事者の共同支配の取決めに対する契約上合意された支配を共有し、関連性のある活動に関する意思決定に際して、支配を共有する当事者の一致した合意を必要としており、かつ、当社グループが当該取決めの純資産に対する権利を有している企業をいいます。
関連会社及び共同支配企業への投資は、取得時に取得原価で認識し、持分法を用いて評価しております(以下、「持分法適用会社」といいます。)。持分法適用会社に対する投資は、持分法適用後の帳簿価額で計上しており、帳簿価額には取得時に認識したのれんが含まれております。なお、減損損失は認識時に当該投資の帳簿価額を直接減額しております。
連結財務諸表は、重要な影響力又は共同支配の獲得日から喪失日までの関連会社及び共同支配企業の純損益及びその他の包括利益の変動に対する当社グループの持分を含んでおります。持分法適用会社が採用する会計方針が当社グループの会計方針と異なる場合には、必要に応じて当該持分法適用会社の財務諸表に調整を加えております。
③ 共同支配事業
共同支配事業とは、共同支配の取決めのうち、共同支配を行う参加者が、契約上の取決めに対する権利及び負債に係る義務を有するものをいいます。共同支配事業に係る投資については、共同支配の営業活動から生じる資産、負債、収益及び費用のうち、当社グループの持分相当額のみを認識しております。
④ 企業結合
企業結合は、取得法を適用して会計処理しております。
取得対価は、当社グループが移転した資産、引き受けた負債及び発行した資本持分の取得日公正価値の合計額で測定しております。
IFRS第3号「企業結合」に基づく認識の要件を被取得企業の識別可能な資産、負債及び偶発負債は、次を除いて、取得日の公正価値で測定しております。
・繰延税金資産(又は繰延税金負債)及び従業員給付契約に関連する負債又は資産は、それぞれIAS第12号「法人所得税」及びIAS第19号「従業員給付」に従って認識し測定しております。
・被取得企業の株式報酬取引に係る負債もしくは資本性金融商品、又は被取得企業の株式報酬取引の取得企業の株式報酬取引への置き換えに係る負債もしくは資本性金融商品に係る部分については、IFRS第2号「株式に基づく報酬」の方法に従って取得日現在で測定しております。
・IFRS第5号「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」に従って売却目的に分類される資産又は処分グループは、当該基準書に従って測定しております。
当社グループは、非支配持分を被取得企業の識別可能な純資産の認識金額の比例持分で測定しております。のれんは、取得対価と被取得企業の非支配持分の金額の合計が、取得日時点における識別可能な資産及び負債の正味価額を上回る場合に、その超過額として測定しております。この差額が負の金額である場合には、直ちに純損益として認識しております。
なお、当社グループは、IFRS第1号の免除規定を採用し、IFRS移行日より前に発生した企業結合に関して、IFRS第3号「企業結合」を遡及適用しておりません。従って、IFRS移行日より前の取得により生じたのれんは、IFRS移行日現在の従前の会計基準(日本基準)による帳簿価額に基づき計上しております。
(2)外貨換算
① 外貨建取引
当社グループの各社は、各社が営業活動を行う主たる経済環境の通貨として、それぞれ独自の機能通貨を定めており、当社グループの各社の取引はその機能通貨により測定しております。
当社グループの各社がそれぞれの財務諸表を作成する際、各社における機能通貨以外の通貨での取引は、取引日における為替レート又はそれに近似するレートで各社の各機能通貨に換算しております。外貨建貨幣性項目は期末日において、期末日の為替レートで機能通貨に再換算しております。外貨建非貨幣性項目は、取得原価で測定されているものは取引日の為替レート、公正価値で測定されているものは当該公正価値の算定日における為替レートで機能通貨に再換算しております。再換算によって発生した為替差額は、純損益として認識しております。ただし、公正価値で測定しその変動をその他の包括利益として認識する金融商品の再換算により発生した為替差額及び特定の為替リスクをヘッジするための取引に関する為替差額はその他の包括利益に認識しております。
② 在外営業活動体
在外営業活動体の資産及び負債については、取得により発生したのれん及び公正価値の調整を含め、期末日の為替レートで表示通貨に換算しております。在外営業活動体の収益及び費用については、期中平均為替レートが取引日の為替レートの近似値である限り、期中平均為替レートを用いて表示通貨に換算しております。在外営業活動体の財務諸表の換算から生じる為替換算差額は、その他の包括利益として認識しております。在外営業活動体について、支配の喪失や重要な影響力を喪失するような処分がなされた場合には、当該在外営業活動体に関連する累積換算差額は処分時に純損益へ振り替えております。
なお、当社グループは、IFRS第1号の免除規定を採用しており、移行日前の在外営業活動体の累積換算差額をゼロとみなすことを選択しております。
(3)金融商品
① 非デリバティブ金融資産
非デリバティブ金融資産は、当社グループが金融商品の契約上の当事者となった時点で認識しております。なお、通常の方法による売買、すなわち市場における規則又は慣行により一般に設定されている期間内での資産の引き渡しを要求する契約による有価証券等の購入又は売却は、取引日に認識又は認識の中止を行っております。
非デリバティブ金融資産は以下のとおり当初認識時に分類を決定し、測定をしております。
(a)償却原価で測定する金融資産
金融資産は、以下の要件をともに満たす場合に償却原価で測定する金融資産に分類しております。
・当社グループの事業モデルにおいて、当該金融資産の契約上のキャッシュ・フローを回収することを目的として保有している場合
・契約条件により、特定の日に元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローを生じさせる場合
償却原価で測定する金融資産は、公正価値に、取得に直接起因する取引費用を加算した金額で当初認識しております。当初認識後、償却原価で測定する金融資産の帳簿価額については、実効金利法に基づき事後測定しております。
(b)その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産(以下、「FVTOCIの資本性金融資産」)
資本性金融資産への投資のうち、売買目的保有でない投資については、当初認識時に、その公正価値の事後的な変動をその他の包括利益に表示するという取消不能の選択を行うことができ、当社グループでは金融商品ごとに当該選択を行っております。
FVTOCIの資本性金融資産は、当初認識時の公正価値にその取得に直接起因する取引費用を加算して測定しております。当初認識後は公正価値で測定し、その事後的な変動額は、その他の包括利益の「その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産」として認識しております。
認識を中止した場合、その他の包括利益を通じて認識された利得又は損失の累計額を直接利益剰余金へ振り替えております。なお、FVTOCIの資本性金融資産に係る受取配当金は、純損益で認識しております。
(c)純損益を通じて公正価値で測定する金融商品(以下、「FVTPLの金融資産」)
上記以外の金融資産は、公正価値で測定し、その変動を純損益で認識しております。
FVTPLの金融資産は、当初認識時に公正価値で測定し、取引費用は発生時に純損益で認識しております。
(d)金融資産の減損
当社グループは、償却原価で測定する金融資産については、期末日時点で金融商品にかかる信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合には、期末日後12ヶ月以内の生じうる債務不履行から生じる予想信用損失(12ヶ月の予想信用損失)により貸倒引当金の額を算定しております。この場合、過去の貸倒実績率、公表されているデフォルト率、その他合理的に利用可能な将来予測情報等をもとに将来12ヶ月の予想信用損失を集合的に見積って当該金融商品にかかる貸倒引当金の額を算定しております。一方で、期末日時点で金融商品にかかる信用リスクが当初認識以降に著しく増大している場合には、当該金融商品の予想存続期間にわたるすべての生じうる債務不履行から生じる予想信用損失(全期間の予想信用損失)により貸倒引当金を算定しております。この場合、過去の貸倒実績率、将来の回収可能価額、公表されているデフォルト率、その他合理的に利用可能な将来予測情報等をもとに当該金融商品の回収にかかる全期間の予想信用損失を個別に見積って当該金融商品にかかる貸倒引当金の額を算定しております。信用リスクが著しく増大しているか否かは、債務不履行発生リスクの変動に基づいて判断しております。なお、当社グループは、特定の金融資産が報告日現在で信用リスクが低いと判断される場合には当該金融商品に係る信用リスクが当初認識時以降に著しく増大していないと評価しております。
ただし、重大な金融要素を含んでいない売上債権等の営業債権及び契約資産(以下、「営業債権等」といいます。)については、上記に関わらず、常に全期間の予想信用損失により貸倒引当金の額を算定しております。原則として、取引先の属性に応じて営業債権等をグルーピングした上で、過去の貸倒実績率、その他合理的に利用可能な将来予測情報等を考慮して集合的に予想信用損失を測定しております。一定の日数が経過した延滞した金融資産のうち債務者の重大な財政的困難等により金融資産の回収可能性が特に懸念されるものであると判断された場合には、信用減損が発生しているものと判定しております。
当社グループは、信用減損した金融資産について、将来の回収が見込めない場合は直接償却を行っております。
直接償却を行った場合でも履行に向けて回収活動を継続し、回収が行われた場合は純損益に回収額を計上しております。
(e)金融資産の認識の中止
当社グループは、金融資産から生じるキャッシュ・フローに対する契約上の権利が失効した場合、又は、当該金融資産の所有にかかるリスク及び便益を実質的にすべて移転する取引において、金融資産から生じるキャッシュ・フローを受け取る契約上の権利を移転する場合に、当該金融資産の認識を中止しております。
② 非デリバティブ金融負債
非デリバティブ金融負債は、当社グループが当該金融商品の契約の当事者になる取引日に取引費用控除後の公正価値で当初認識しております。また、「償却原価で測定する金融負債」又は「純損益を通じて公正価値で測定する金融負債」(以下、「FVTPLの金融負債」といいます。)に分類し、当初認識時に分類を決定しております。
非デリバティブ金融負債は、1つ以上の組込デリバティブを含む混合契約全体について純損益を通じて公正価値で測定する金融負債に指定した場合に、FVTPLの金融負債に分類します。当初認識後は公正価値で測定し、公正価値の変動から生じる評価損益及び利息費用は純損益で認識しております。
償却原価で測定する金融負債は当初認識後、実効金利法による償却原価で測定しております。
当該金融負債は義務を履行した場合、もしくは債務が免責、取消し又は失効となった場合に認識を中止しております。
③ トレーディング資産及びトレーディング負債
以下の場合には、金融資産及び金融負債はトレーディング資産及びトレーディング負債に分類しております。
・主として短期間に売却又は買戻しを行う目的で取得した金融資産
・当初認識時において、当社グループがまとめて管理しており、かつ、最近における短期的な利益獲得の実績がある特定の金融商品のポートフォリオの一部である金融資産
・デリバティブ(ヘッジ手段として指定していないか、ヘッジ手段として有効でないもの)
トレーディング資産及びトレーディング負債は、FVTPLの金融資産及びFVTPLの金融負債に分類され、すべての公正価値の変動は純損益として認識しております。なお、トレーディング資産及びトレーディング負債は連結財政状態計算書上、証券業関連資産及び証券業関連負債に含めて表示されております。
④ デリバティブ及びヘッジ会計
当社グループは、為替リスクや金利リスクをそれぞれヘッジするために、為替予約、金利スワップ契約等のデリバティブを利用しております。これらのデリバティブは、契約が締結された時点の公正価値で当初測定され、その後も公正価値で再測定しております。
ヘッジ会計の要件を満たすデリバティブ
当社グループは、ヘッジ開始時に、ヘッジ会計を適用しようとするヘッジ関係並びにヘッジを実施するに当たってのリスク管理目的及び戦略について、公式に指定及び文書化を行っております。
当該文書は、具体的なヘッジ手段、ヘッジ対象となる項目又は取引並びにヘッジされるリスクの性質及びヘッジされたリスクに起因するヘッジ対象の公正価値又はキャッシュ・フローの変動に対するエクスポージャーを相殺するに際してのヘッジ手段の公正価値変動の有効性の評価方法などを含んでおります。これらのヘッジは、公正価値又はキャッシュ・フローの変動を相殺する上で非常に有効であることが見込まれますが、ヘッジ指定を受けたすべての財務報告期間にわたって実際に非常に有効であったか否かを判断するために、継続的に評価しております。
キャッシュ・フロー・ヘッジについては、ヘッジ手段に係る利得又は損失のうち有効部分は連結包括利益計算書においてその他の包括利益として認識し、非有効部分は直ちに純損益として認識しております。
その他の包括利益に計上されたヘッジ手段に係る金額は、ヘッジ対象である取引が純損益に影響を与える時点で純損益に振り替えております。ヘッジ対象が非金融資産又は非金融負債の認識を生じさせるものである場合には、その他の包括利益として認識されている金額は、以前にその他の包括利益で認識したその他の包括利益累計額を振り替え、非金融資産又は非金融負債の当初認識時の取得原価の測定に含めております。予定取引又は確定約定の発生がもはや見込まれない場合には、従来その他の包括利益を通じて資本として認識していた累積損益を純損益に振り替えております。ヘッジ手段が失効、売却、又は他のヘッジ手段への入替えや更新が行われずに終了又は行使された場合、もしくはヘッジ指定を取り消された場合には、従来その他の包括利益を通じて資本として認識されていた金額は、予定取引又は確定約定が発生するまで引き続き資本に計上しております。
ヘッジ会計の要件を満たさないデリバティブ
当社グループでは、ヘッジ目的で保有しているデリバティブのうち、ヘッジ会計を適用していないものがあります。また、デリバティブをヘッジ目的以外のトレーディング目的でも保有しております。これらについては、公正価値で当初測定し、その変動は純損益として認識しております。
組込デリバティブ
金融商品及びその他の契約の中に、デリバティブ及び非デリバティブ金融商品の双方が結合されていることがあります。そのような契約に含まれるデリバティブの部分は、組込デリバティブと呼ばれ、非デリバティブの部分が主契約となります。主契約が金融負債である場合、組込デリバティブの経済的特徴とリスクが主契約と密接に関連せず、組込デリバティブと同一条件の独立の金融商品がデリバティブの定義に該当し、複合契約自体が純損益を通じて公正価値で測定する金融負債として分類されない場合には、組込デリバティブは主契約から分離され、デリバティブとして会計処理しております。主契約の金融負債は、非デリバティブ金融負債に適用される会計方針により会計処理しております。
⑤ 金融資産及び金融負債の相殺
金融資産及び金融負債は、当社グループがそれらの残高を相殺する法的権利を有し、純額で決済するか、又は資産の実現と負債の決済を同時に行う意図を有する場合にのみ、連結財政状態計算書上で相殺し、純額で表示しております。
⑥ 金融保証契約
金融保証契約とは、負債性金融商品の当初又は変更後の条件に従った期日が到来しても、特定の債務者が支払を行わないために保証契約保有者に発生する損失を契約発行者がその保有者に対し補填することを要求する契約であります。
これら金融保証契約は当初契約時点において、公正価値により測定しております。当初認識後は、公正価値で測定されるものを除き、貸倒引当金の額と当初認識額から認識した収益の累計額を控除した額のうち、いずれか高い方で測定しております。
(4)現金及び現金同等物
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から満期日までの期間が3ヶ月以内の短期投資から構成されております。
(5)棚卸資産
主に近い将来に販売して利益を稼得することを目的とする暗号資産は、当初認識時点においては取得原価で測定し、当初認識後においては売却コスト控除後の公正価値で測定しております。当初認識後の公正価値の変動は当該変動が発生した期の純損益として認識しており、連結損益計算書の売上収益に計上しております。上記の目的で棚卸資産として保有する暗号資産の公正価値は、主要な暗号資産取引所の取引価格に基づき当社で生成した独自の価格を用いて算定しております。
上記以外の棚卸資産は、原価と正味実現可能価額とのいずれか低い額により測定しております。棚卸資産の原価には、購入原価、加工費及び棚卸資産が現在の場所及び状態に至るまでに発生したその他の原価のすべてを含めております。原価は、販売用不動産については個別法、商品については移動平均法を用いて算定しております。正味実現可能価額は、通常の事業の過程における見積売価から、販売に要する見積費用を控除した額です。
(6)有形固定資産
① 認識及び測定
有形固定資産は、原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した額で測定しております。
取得原価には、資産の取得に直接関連する費用、解体・除去及び土地の原状回復費用が含まれております。
有形固定資産は、処分された時点(すなわち、受取人が支配を獲得した日)、もしくは、使用又は処分からの将来の経済的便益が見込めなくなった時点で認識を中止しております。有形固定資産の認識の中止から生じる利得又は損失(正味売却収入から資産の帳簿価額を差し引いた金額)は、認識が中止された時点で純損益として認識しております。
② 減価償却
減価償却費は償却可能価額をもとに算定しております。償却可能価額は、資産の取得原価から残存価額を差し引いて算出しております。減価償却は、有形固定資産の各構成要素の見積耐用年数にわたり、定額法に基づいて純損益として認識しております。土地及び建設仮勘定は償却しておりません。
主要な有形固定資産の見積耐用年数は以下のとおりであります。
・建物及び構築物 3~47年
・工具器具及び備品 2~20年
なお,見積耐用年数及び減価償却方法等は,各年度末に見直しを行い,変更があった場合は,会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。
(7)無形資産
① 企業結合により取得した無形資産(のれん及びその他の無形資産)
子会社の取得により生じたのれんは無形資産に計上しております。当初認識時におけるのれんの測定については、「(1)連結の基礎 ④ 企業結合」に記載しております。企業結合により取得し、のれんとは区別して認識された無形資産は、取得日の公正価値で当初認識されます。
のれんは、当初認識後、取得原価から減損損失累計額を控除して測定しております。のれんの償却は行わず、毎期又は減損の兆候が存在する場合にはその都度、減損テストを実施しております。のれんの減損損失は純損益として認識され、その後の戻入は行っておりません。
のれんを除く無形資産は、有限の耐用年数が付されたものについては、個別に取得した無形資産と同様に、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を差し引いて測定しております。
② 棚卸資産に該当しない暗号資産
棚卸資産に該当しないと判断した暗号資産は、無形資産として認識し、当初認識時点において取得原価で測定するとともに、当初認識後においては取得原価から減損損失累計額を控除して測定しております。また、無形資産に分類した暗号資産は耐用年数が確定できない無形資産とみなし、償却を行わず、毎期又は減損の兆候が存在する場合にはその都度、減損テストを実施しております。
③ その他の無形資産
当社グループが個別に取得した無形資産は、原価モデルを採用し、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除して測定しております。
当社グループでは、開発(又は内部プロジェクトの開発局面)における支出は、次のすべてを立証できる場合に限り資産として認識することとしており、その他の支出はすべて発生時に費用処理しております。
・使用又は売却できるように無形資産を完成させることの技術上の実行可能性
・無形資産を完成させ、さらにそれを使用又は売却するという意図
・無形資産を使用又は売却できる能力
・無形資産が蓋然性の高い将来の経済的便益を創出する方法
・無形資産の開発を完成させ、さらにそれを使用又は売却するために必要となる、適切な技術上、財務上及びその他の資源の利用可能性
・開発期間中の無形資産に起因する支出を、信頼性をもって測定できる能力
耐用年数を確定できる無形資産は、当該資産の見積耐用年数にわたり定額法により償却しております。償却は、当該資産が使用可能となった時点に開始しております。主な無形資産の見積耐用年数は、以下のとおりであります。
・ソフトウエア 主として5年
・顧客関連資産 8~9年
耐用年数を確定できる無形資産の償却期間及び償却方法は各連結会計年度の末日には再検討を行い、必要に応じて見積りを変更しております。なお、変更が生じた場合は、会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。
耐用年数を確定できない無形資産は、償却を行わず、毎期又は減損の兆候が存在する場合にはその都度、減損テストを実施しております。
無形資産は、処分した時点、又はその使用もしくは処分により将来いかなる経済的便益も期待されなくなった時点で認識を中止しております。当該資産の正味の処分対価と帳簿価額との差額は、認識が中止された時点で純損益として認識しております。
(8)投資不動産
投資不動産は、賃貸収入又はキャピタル・ゲイン、もしくはその両方を得ることを目的として保有する不動産であります。投資不動産は、原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した額で測定しております。
減価償却費は償却可能価額をもとに算定しております。償却可能価額は、資産の取得原価から残存価額を差し引いて算出しております。減価償却は、投資不動産の各構成要素の見積耐用年数にわたり、定額法に基づいて純損益として認識しております。
主要な投資不動産の見積耐用年数は以下のとおりであります。
・建物及び構築物 3~51年
なお,見積耐用年数及び減価償却方法等は,各年度末に見直しを行い,変更があった場合は,会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。
投資不動産は、処分した時点(すなわち、受取人が支配を獲得した時点)、又は恒久的に使用を中止してその処分から将来の経済的便益が見込まれなくなった時点で、認識を中止しております。資産の正味売却収入と帳簿価額との差額は、認識を中止した期間に純損益として認識しております。投資不動産の認識の中止から生じる対価の金額を決定する際は、変動対価、重要な金融要素、現金以外の対価、及び顧客に支払われる対価の影響を考慮します。
(9)リース
当社グループは、契約の開始時に、当該契約がリース又はリースを含んだものであるのかどうかを判定しております。契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合には、当該契約はリースであるか又はリースを含んでおります。
① 借手
借手としてのリースは、リースの開始日において、使用権資産及びリース負債を認識しております。使用権資産は開始日において取得原価で測定しております。取得原価は、リース負債の当初測定額に、当初直接コスト、前払リース料等を調整した額で測定しております。開始日後においては、原価モデルを適用して、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除して測定しております。原資産の所有権がリース期間の終了時までに借手に移転する場合又は使用権資産の取得原価が購入オプションを行使することを反映している場合には、使用権資産を開始日から原資産の耐用年数の終了時まで減価償却しております。それ以外の場合は、開始日から使用権資産の耐用年数又はリース期間の終了時のいずれか早い時まで減価償却しております。
リース負債は、開始日において同日現在で支払われていないリース料の現在価値で測定しております。割引率はリースの計算利子率が容易に算定できる場合を除き、借手の追加借入利子率を用いております。開始日後においては、リース負債に係る金利や支払われたリース料を反映するようにリース負債の帳簿価額を増減しております。リースの条件変更が行われた場合には、リース負債を再測定し使用権資産を修正しております。なお、短期リース及び少額資産のリースについてIFRS第16号「リース」第6項を適用し、リース料をリース期間にわたり定額法により費用認識しております。
② 貸手
貸手としてのリースは、資産の所有に伴うリスクと経済価値のほとんどすべてを移転するリース取引をファイナンス・リースに、それ以外の場合はオペレーティング・リースに分類しております。
オペレーティング・リース取引においては、対象となるリース物件を連結財政状態計算書上で認識し、受取リース料をリース期間にわたって定額法により収益に認識しております。
なお、当社グループは、IFRS第1号の免除規定を採用しており、移行日時点で存在する事実と状況に基づいて、契約にリースが含まれているかを判断しております。
(10)非金融資産の減損
棚卸資産及び繰延税金資産を除く当社グループの非金融資産については、期末日ごとに減損の兆候の有無を判断しております。減損の兆候が存在する場合は、当該資産の回収可能価額を見積っております。ただし、のれん及び耐用年数を確定できない、又は未だ使用可能ではない無形資産については、減損の兆候の有無に関わらず、毎期減損テストを実施しております。資金生成単位については、継続的に使用することにより他の資産又は資産グループのキャッシュ・インフローから、概ね独立したキャッシュ・インフローを生み出す最小の資産グループとしております。資産又は資金生成単位の回収可能価額は、使用価値と処分コスト控除後の公正価値のうち、いずれか大きい方の金額としております。使用価値の算定において、見積将来キャッシュ・フローは、貨幣の時間的価値及び当該資産に固有のリスクを反映した税引前の割引率を用いて現在価値に割り引いております。減損テストにおいて、回収可能価額を見積ることができない個別資産は、個別資産が属する資金生成単位に統合し、資金生成単位の回収可能価額を見積もっております。
のれんの減損テストを行う際には、のれんが配分される資金生成単位が、のれんが関連する最小の単位を反映されるように統合しております。企業結合により取得したのれんは、結合のシナジーが得られると期待される資金生成単位に配分しております。
当社グループの全社資産は、独立したキャッシュ・インフローを生成しません。全社資産に減損の兆候がある場合、全社資産が帰属する資金生成単位の回収可能価額を決定しております。
減損損失は、資産又は資金生成単位の帳簿価額が回収可能価額を超過する場合に、純損益として認識しております。資金生成単位に関連して認識した減損損失は、まずその単位に配分されたのれんの帳簿価額を減額し、次に資金生成単位内のその他の資産の帳簿価額に対して比例的に減額しております。のれんに関連する減損損失は戻入しません。その他の資産については、過去に認識した減損損失は、毎期末日において損失の減少又は消滅を示す兆候の有無を評価しております。回収可能価額の決定に使用した見積りに変更が生じた場合は、見積り変更後の回収可能価額まで減損損失を戻し入れます。減損損失は、減損損失を認識しなかった場合の帳簿価額から必要な減価償却費及び償却費を控除した後の帳簿価額を超えない金額を上限として戻し入れます。
(11)従業員給付
① 短期従業員給付
短期従業員給付については、割引計算は行わず、関連する勤務が提供された時点で費用として計上しております。有給休暇に係る費用については、連結会計年度の末日現在で累積されている未使用の権利の結果として、支払うと見積られる追加金額を負債として認識しております。賞与の支払については、支払うべき現在の法的又は推定的債務を負っており、かつ、信頼性をもってその金額を見積ることができる場合に、支払うと見積られる額を負債として認識しております。
② 退職後給付
当社及び一部の子会社は、確定拠出制度を採用しており、また確定給付制度に分類される複数事業主制度の企業年金基金に加入しております。確定拠出制度は、雇用主が一定額の掛金を他の独立した企業に拠出し、その拠出額以上の支払について法的又は推定的債務を負わない退職後給付制度であります。確定拠出制度の拠出は、従業員が勤務を提供した期間に費用として認識しております。確定給付制度に分類される複数事業主制度は、確定給付の会計処理を行うために十分な情報を入手できないことから、確定拠出制度と同様に、複数事業主制度への拠出額を従業員が勤務を提供した期間に費用として認識しております。
③ その他の長期従業員給付
年金制度以外の長期従業員債務として、一定の勤続年数に応じた特別休暇や報奨金制度を有しております。その他の長期従業員給付に対する債務額は、従業員が過年度及び当年度において提供した勤務の対価として稼得した将来給付の見積額を現在価値に割り引いた額で測定しております。
(12)株式報酬
当社グループの一部の子会社では、持分決済型の株式に基づく報酬として、ストック・オプション、BIP信託及びESOP信託を採用しております。BIP信託は、役員に対する業績連動報酬制度として採用しております。また、ESOP信託は、主に従業員に対する業績連動報酬制度として採用しております。
ストック・オプションについては、付与日における公正価値によって見積り、最終的に権利確定すると予想されるストック・オプションの数を考慮した上で、権利確定期間にわたって費用として認識し、同額を資本の増加として認識しております。付与されたオプションの公正価値は、オプションの諸条件を考慮し、二項モデル等を用いて算定しております。また、条件については定期的に見直し、必要に応じて権利確定数の見積りを修正しております。
また、BIP信託及びESOP信託について、受領したサービスの対価は付与日における株式の公正価値で測定しており、付与日から権利確定期間にわたり費用として認識し、同額を資本の増加として認識しております。
なお、当社グループではIFRS第1号の免除規定を採用し、2024年1月1日(IFRS移行日)より前に権利確定した株式に基づく報酬について、IFRS第2号「株式に基づく報酬」を適用しておりません。
(13)引当金
引当金は、過去の事象の結果として、当社グループが、現在の法的又は推定的債務を負っており、当該債務を決済するために経済的資源の流出が生じる可能性が高く、当該債務の金額について信頼性のある見積りができる場合に認識しております。引当金は、連結会計年度の末日における現在の債務を決済するために要する支出(将来キャッシュ・フロー)の最善の見積りによるものであり、貨幣の時間価値の影響に重要性がある場合には、見積将来キャッシュ・フローをその負債に固有のリスクを反映した税引前の利率を使用し、現在価値に割り引いております。時の経過に伴う割引額の割戻しは金融費用として認識しております。
(14)収益
当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。
なお、本人としての性質が強いと判断される取引については、顧客から受領する対価の総額を収益として認識しております。他方、顧客への財又はサービスの提供において当社グループがその財又はサービスを支配しておらず、代理人に該当すると判断した取引については、顧客から受領する対価から関連する原価を控除した純額、あるいは手数料の金額を収益として認識しております。
また、約束した対価の金額は、概ね1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
当社グループは、契約コストについては、契約獲得の増分コストのうち、回収可能であると見込まれる部分について資産として認識しております。契約獲得の増分コストとは、顧客との契約を獲得するために発生し、当該契約を獲得しなければ発生しなかったであろうものです。契約獲得の増分コストから認識した資産については一定期間に渡って均等に償却しております。
① インターネットインフラ事業
クラウド・レンタルサーバー(ホスティング)事業では、主にクラウドインフラサービス、ホスティングサービスの販売や保守の提供を行っております。サービス導入までに係る環境構築等の費用はプラットフォームサービスを顧客が利用可能な状態にすることで履行義務が充足されると判断し、一時点で収益を認識しております。その後の利用料は一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、契約期間にわたって収益を認識しております。
EC支援事業では、主にネットショップ作成サービスを提供しております。契約期間にわたりサービスを提供する義務があるため、契約に定められたサービスを提供期間にわたって収益を認識しております。
決済事業では、主に決済代行サービスの提供及び決済端末等の物品の販売を行っております。決済代行サービスでは、データ処理の件数又は決済金額に応じた従量料金については各月の収益として計上し、カスタマーサポート費用、管理費用等の定額料金については当該履行義務が充足される契約期間にわたって収益を計上しております。決済端末等の物品の販売は、物品を引渡した時点にて履行義務が充足されると判断し、物品の引渡時点で収益を認識しております。
インターネット接続(プロバイダー)事業では、主にインターネット接続サービスを提供しております。契約期間にわたり毎月一定の通信量を顧客に提供する義務を負っており、当該履行義務は契約期間にわたって充足されると判断し、契約期間にわたって収益を認識しております。
② インターネットセキュリティ事業
主に電子認証事業や電子印鑑事業を行っております。電子認証事業では、SSLサーバー証明書などのWebサイト上の証明書発行サービスを提供しており、主として証明書の発行時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。電子印鑑事業では、電子契約サービス「電子印鑑GMOサイン」の販売、導入支援などのサービスを行っており、主として一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、契約期間にわたって収益を認識しております。
③ インターネット広告・メディア事業
主に広告主との契約に基づくインターネット広告取次サービスを提供しております。広告主が期待する広告効果を提供しうる広告媒体を継続して手配し、配信状況についての管理・運用を履行する義務を負っており、当該履行義務は広告配信期間にわたり充足されると判断し、顧客との各契約条件に応じて収益を認識しております。
④ インターネット金融事業
主に個人投資家を対象として株式及び市場デリバティブ取引に係る取次サービスを提供しております。取引規模等に基づいて売買注文の市場への取次を履行する義務を負っており、当該履行義務は約定日に充足されることから、約定日時点(一時点)で収益を認識しております。
⑤ 暗号資産事業
主に個人投資家を対象として暗号資産の売買及び暗号資産店頭デリバティブ取引に係るサービスを提供しております。取引規模等に基づいて暗号資産の取引所として顧客間の取引の約定成立を履行する義務及び顧客から預かった暗号資産建玉を保有する義務を負っており、当該履行義務はそれぞれ約定日及び営業日が切り替わる時点に充足されることから、約定日及び営業日が切り替わる時点(一時点)で収益を認識しております。なお、暗号資産交換業者として行う暗号資産の売買のうち販売所の収益については、IFRS第9号を適用した上で、デリバティブとして会計処理を行っております。詳細は「4.重要な会計上の判断、会計上の見積り及び仮定(1)会計方針適用上の重要な判断 ② GMOコイン株式会社における暗号資産の売買取引について」をご参照ください。
⑥ インキュベーション事業
主に国内外のインターネット関連企業への投資、事業拡大への支援、企業価値向上支援を行っております。インキュベーション事業から生じた営業投資有価証券の公正価値の事後的な変動による損益はIFRS第9号に基づき「投資損益」として純額で計上しております。
(15)政府補助金
補助金交付のための条件を満たし、補助金を受領することに合理的な保証がある場合は、補助金収入を公正価値で測定し、認識します。発生した費用に対する補助金は、関連費用の認識期間にわたり、関連費用と対応するように規則的に収益として認識しております。資産の取得に対する補助金は、当該補助金の金額を資産の取得原価から控除しており、資産の耐用年数にわたって規則的に純損益として認識しております。
(16)法人所得税
法人所得税は、当期税金と繰延税金から構成されております。これらは、企業結合に関連するもの、及び直接資本の部又はその他の包括利益で認識される項目を除き、純損益として認識しております。
当期税金は、税務当局に対する納付又は税務当局から還付が予想される金額で測定しております。税額の算定に使用する税率及び税法は、決算日までに制定又は実質的に制定されたものです。
繰延税金は、連結会計年度の末日における資産及び負債の税務基準額と会計上の帳簿価額との間の一時差異に基づいて算定しております。繰延税金資産は、将来減算一時差異、未使用の繰越税額控除及び繰越欠損金について、それらを回収できる課税所得が生じると見込まれる範囲において認識し、繰延税金負債は、原則として、将来加算一時差異について認識しております。
なお、以下の一時差異に対しては、繰延税金資産及び負債を認識しておりません。
・のれんの当初認識から生じる一時差異
・取引時に、会計上の利益にも税務上の課税所得にも影響を与えず、かつ、同額の将来加算一時差異と将来減算一時差異とを生じさせない取引(企業結合取引を除く)によって発生する資産及び負債の当初認識により生じる一時差異
・子会社、関連会社等に対する投資に係る将来加算一時差異について、解消する時期をコントロールでき、かつ、予測可能な将来にその差異が解消されない可能性が高い場合
・子会社、関連会社等に対する投資に係る将来減算一時差異のうち、予測可能な将来に当該一時差異が解消する可能性が高くない場合又は当該一時差異の使用対象となる課税所得が稼得される可能性が高くない場合
繰延税金資産及び負債は、連結会計年度の末日までに制定又は実質的に制定されている法定税率(及び税法)に基づいて、資産が実現される又は負債が決済される期に適用されると予想される税率(及び税法)によって測定されます。
繰延税金資産及び負債は、当期税金資産及び当期税金負債を相殺する法律上強制力のある権利を有しており、かつ以下のいずれかの場合に相殺しております。
・法人所得税が同一の税務当局によって同一の納税主体に課されている場合
・異なる納税主体に課されているものの、これらの納税主体が当期税金資産及び当期税金負債を純額ベースで決済することを意図している、もしくは当期税金資産を実現させると同時に当期税金負債を決済することを意図している場合
繰延税金資産の帳簿価額は各決算日の末日現在で再検討をしております。一部又は全部の繰延税金資産の便益を実現させるだけの十分な課税所得を稼得する可能性が低くなった場合、繰延税金資産の帳簿価額をその範囲で減額しております。また、当該評価減額は、十分な課税所得を稼得する可能性が高くなった範囲で戻し入れております。
当社及び一部の子会社は、グループ通算制度を採用しております。
IAS第12号「法人所得税」(2023年5月改訂)の改訂に伴う強制的な一時的例外措置の適用により、第2の柱モデルルールに関する税制から生じる税金に関する繰延税金資産及び繰延税金負債は認識しておらず、関連する情報の開示も行っておりません。
(17)1株当たり利益
基本的1株当たり当期利益は、当社の普通株主に帰属する損益を、その期間の自己株式を調整した発行済普通株式の加重平均株式数で除して算定しております。なお、希薄化後1株当たり当期利益は、希薄化効果を有するすべての潜在株式の影響を調整して算定しております。
(18)事業セグメント
事業セグメントとは、他の事業セグメントとの取引を含む、収益を稼得し費用を発生させる事業活動の構成単位であります。すべての事業セグメントの事業の成果は、個別にその財務情報が入手可能なものであり、かつ各セグメントへの経営資源の配分及び業績の評価を行うために、当社の取締役会が定期的にレビューしております。当社の取締役会に報告されるセグメントの事業の成果は、セグメントに直接帰属する項目及び合理的な理由に基づき配分することができる項目を含んでおります。
(19)資本
① 資本金及び資本剰余金
当社が発行する資本性金融商品は、発行価額を「資本金」及び「資本剰余金」に認識しております。また、その発行に直接起因する取引コストは資本剰余金から控除しております。
② 自己株式
自己株式を取得した場合には、取得原価で認識し、資本から控除して表示しております。また、その取得に直接起因する取引費用は、資本から控除しております。自己株式を売却した場合、受取対価を資本の増加として認識し、帳簿価額と受取対価との差額は資本剰余金に含めております。
(20)金融収益及び金融費用
売上収益及び投資損益に含まれる金融収益は、信用取引収益、有価証券貸借取引収益、トレーディング商品のデリバティブ及び営業投資有価証券の公正価値の変動等から構成されております。売上収益及び投資損益に含まれないその他の金融収益は、主として受取利息、受取配当金、為替差益及び純損益を通じて公正価値で測定する営業投資有価証券以外の金融資産の公正価値の変動等から構成されております。受取利息は、実効金利法により発生時に認識しております。受取配当金は、当社グループの受領権が確定した日に認識しております。
売上原価に含まれる金融費用は、信用取引費用、有価証券貸借取引費用等から構成されております。売上原価に含まれないその他の金融費用は、主として支払利息、為替差損及び純損益を通じて公正価値で測定する営業投資有価証券以外の金融資産の公正価値の変動等から構成されております。支払利息は、実効金利法により発生時に認識しております。
4.重要な会計上の判断、会計上の見積り及び仮定
IFRSに準拠した連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の金額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定を行うことが要求されております。実際の業績は、これらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの見直しによる影響は、見積りを見直した会計期間及びそれ以降の将来の会計期間において認識されます。
(1)会計方針適用上の重要な判断
連結財務諸表に重要な影響を与える会計方針を適用する過程で行った判断に関する情報は以下のとおりであります。
① 保有する暗号資産について
IFRSにおいては、暗号資産の取引等に係る明確な基準が存在しないことから、当社グループは、IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」の要求事項に基づき、「財務報告に関する概念フレームワーク」、IFRS解釈指針委員会(IFRIC)の2019年6月アジェンダ決定(以下、「アジェンダ決定」といいます。)及び類似の事項を扱う基準を参照し、保有する暗号資産に係る会計処理を決定しております。
当社グループは暗号資産事業を営んでおり、主に暗号資産を通常の事業の過程において販売を目的として保有しております。これらの暗号資産は、使用を指図する能力及び経済的便益が当社グループに帰属することから、会計上の支配があると判断しております。
通常の事業の過程において販売を目的として保有していることから、アジェンダ決定に従いIAS第2号「棚卸資産」が適用されるものと判断しております。また、当社グループは主に近い将来に販売して利益を稼得することを目的として暗号資産を取得しておりIAS第2号第5項に該当するものと判断し、IAS第2号第3項(b)に従い当初認識時点においては取得原価で測定し、当初認識後においては売却コスト控除後の公正価値で測定しております。当初認識後の公正価値の変動は当該変動が発生した期の純損益として認識しております。上記の目的で棚卸資産として保有する暗号資産の公正価値は、主要な暗号資産取引所の取引価格に基づき当社で生成した独自の価格を用いて算定しております。
なお、棚卸資産に該当しないと判断した暗号資産は、無形資産として認識しております。(「3.重要性がある会計方針(7)無形資産 ② 棚卸資産に該当しない暗号資産」をご参照ください。)
② GMOコイン株式会社における暗号資産の売買取引について
当社の連結子会社であるGMOコイン株式会社は、「資金決済に関する法律」に基づく暗号資産交換業者として、主に利用者からの指示に基づき暗号資産の売買取引を行っております。また、GMOコイン株式会社は、主に利用者からの暗号資産売買の指示に応じるため、国内外の複数の暗号資産取引所等との間で暗号資産の売買取引を行っております(以下、「カバー取引」といいます。)。
IFRS第9号第2.4項では、現金もしくは他の金融商品での純額決済又は金融商品との交換により決済できる非金融商品項目の売買契約について、あたかも当該契約が金融商品であるかのようにIFRS第9号を適用しなければならないとされております。ただし、企業の予想される購入、販売又は使用の必要に従った非金融商品項目を授受する目的で締結され、引き続きその目的で保有されている契約は、「自己使用の例外」として当該扱いから除くこととされております。
利用者からの指示に基づく暗号資産の売買取引を通じて一定のスプレッドを稼得する暗号資産交換事業はIFRS第9号第2.6項(c)に相当するものであり、また、利用者からの指示に基づかないカバー取引においても契約の対象となっている暗号資産は容易に換金できることからIFRS第9号第2.6項(d)に相当するもののため、上記の「自己使用の例外」に該当するものではないと判断しております。
このため、GMOコイン株式会社は利用者との暗号資産の売買取引及びカバー取引について、IFRS第9号を適用した会計処理を行っております。
③ GMOコイン株式会社が利用者から預託を受ける暗号資産について
GMOコイン株式会社が保有する暗号資産のうち、利用者から預託を受けた暗号資産に関しては、下記の事項を総合的に勘案した結果、会計上の支配を有していないと判断しております。このため、当該暗号資産については連結財政状態計算書上、資産として認識しておらず、対応する負債についても認識しておりません。
1.GMOコイン株式会社は利用者から預託を受けた暗号資産の処分に必要な秘密鍵を保管しておりますが、利用者はGMOコイン株式会社に指図することにより暗号資産の売却及び移転を行うことができ、GMOコイン株式会社は、預託を受けた暗号資産を顧客の合意又は通知なしに自己の目的のために売却、移転、貸付、担保提供又は抵当権設定をする権利を有していません。
2.GMOコイン株式会社は、利用者から預託を受けた暗号資産について、「資金決済に関する法律」及び「暗号資産交換業者に関する内閣府令」等に基づき、自己の計算で保有する暗号資産とは明確に分別した上で、利用者ごとの残高を管理しております。また利用者から預託を受けた暗号資産は利用者用ウォレットにおいて管理し、自らの計算において保有する暗号資産を管理するウォレットと明確に区分しております。
3.利用者は、「資金決済に関する法律」及び「暗号資産交換業者に関する内閣府令」等に基づき、GMOコイン株式会社の破産、清算又は解散時において優先的に弁済を受ける権利を有しております。
なお、利用者から預託を受けた暗号資産に係る経済的便益は利用者に帰属しており、「資金決済に関する法律」の定める分別管理義務をGMOコイン株式会社が適切に履行している状況下において、GMOコイン株式会社は当該暗号資産の公正価値の重要な変動リスクに晒されておりません。
また、GMOコイン株式会社は、「資金決済に関する法律」、「暗号資産交換業者に関する内閣府令」、自社の利用規約等に基づき、利用者から預託された暗号資産について分別管理義務を負っております。仮にハッキング等の重大なインシデントの発生により、暗号資産を移転するために必要な情報の漏えい、滅失、毀損その他の事由により分別管理している利用者の暗号資産をもって、当該利用者に対して負担する暗号資産の管理に関する債務の全部を履行することができない場合、GMOコイン株式会社は、当該不足する暗号資産と同種・同量の暗号資産等を調達して、利用者に付与・返還する責任が発生する可能性があります。一方、当連結会計年度末時点において、GMOコイン株式会社は「資金決済に関する法律」が暗号資産交換業者に対して求める分別管理義務等を適切に遵守し、利用者から預託を受けた暗号資産を利用者用ウォレットにおいて適切に管理しております。また、GMOコイン株式会社では過去においてハッキング等の重大なインシデントの発生実績はありません。このため、当該リスクの発生に伴う債務を決済するために経済的便益を有する資源の流出が必要となる可能性は当期末時点において高くなく、当該リスクに係る負債は認識しておりません。
なお、連結財政状態計算書において計上されていない利用者から預託を受けた暗号資産の移行日、前連結会計年度末及び当連結会計年度末の残高はそれぞれ156,511百万円、398,713百万円及び360,096百万円であります。これらの金額は、主要な暗号資産取引所における各期末日時点の取引価格に基づき当社で生成した独自の価格を用いて算定しております。
(2)見積りの不確実性の要因となる事項
翌連結会計年度において資産や負債の帳簿価額に重要な修正加えることにつながる重要なリスクを伴う見積り及びその基礎となる仮定は以下のとおりであります。
① 非金融資産の回収可能価額の測定に用いた重要な仮定
非金融資産に係る減損テストは、回収可能価額の算定における処分費用控除後の公正価値算定上の仮定、使用価値算定上の基礎となる資産又は資金生成単位の将来キャッシュ・インフロー及びアウト・フローの見積額、割引率の仮定等、多くの仮定、見積りのもとに実施しております。処分費用控除後の公正価値、将来キャッシュ・イン・フロー及びアウト・フローの見積額、割引率等は、将来の不確実な経済条件の変動によって影響を受けるため、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
有形固定資産、のれん及び無形資産の減損に関連する内容及び金額については、「14.有形固定資産」、「15.のれん及び無形資産」及び「25.非金融資産の減損」に記載しております。
② 使用権資産のリース期間
リース期間について、リースの解約不能期間に加えて、行使することが合理的に確実である場合におけるリースの延長オプションの対象期間と、行使しないことが合理的に確実である場合におけるリースの解約オプションの対象期間を含む期間として決定しております。具体的には、リース期間を延長又は解約するオプションの有無及び行使の可能性、解約違約金の有無等を考慮の上、リース期間を見積っております。これらは、将来の不確実な経済条件の変動や契約更新時の交渉の結果等により、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において認識する使用権資産及びリース負債等の金額に重要な影響を与える可能性があります。
使用権資産に関連する内容及び金額については、「24.リース」に記載しております。
③ 繰延税金資産の回収可能性
繰延税金資産の認識に際しては、課税所得が生じる可能性の判断において、事業計画に基づいて将来獲得し得る課税所得の時期及びその金額を見積り算定しております。課税所得が生じる時期及び金額は、将来の不確実な経済条件の変動によって影響を受ける可能性があり、実際に発生した時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において認識する繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
法人所得税に関連する内容及び金額については、「17.法人所得税」に記載しております。
④ 金融商品の公正価値の測定
特定の金融商品の公正価値を評価する際に、割引率等観察可能な市場データに基づかないインプットを含む評価技法を用いております。観察可能な市場データに基づかないインプットは、将来の不確実な経済条件の変動の結果によって影響を受ける可能性があり、見直しが必要となった場合、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において認識する金融商品の金額に重要な影響を与える可能性があります。
金融商品の公正価値に関連する内容及び金額については、「41.金融商品」に記載しております。
⑤ 金融資産の減損
一部の金融資産に係る予想信用損失に対して、貸倒引当金を認識しております。対象債権等に係る将来の信用リスクの変動によっては、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において認識する貸倒引当金の金額に重要な影響を与える可能性があります。
金融資産の減損に関連する内容及び金額については、「41.金融商品」に記載しております。
5.未適用の公表済基準書及び解釈指針
連結財務諸表の承認日までに新設又は改訂が行われた基準書及び解釈指針のうち、当社グループが早期適用していない主なものは以下のとおりであります。適用による当社グループへの影響は検討中であり、現時点で見積ることはできません。
6.セグメント情報
(1)報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当社の取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている事業セグメントを基礎としております。
当社グループは、インターネットに関連するサービスを総合的に展開しております。当社グループは、サービスの性質により分類されたセグメントから構成されており、「インターネットインフラ事業」、「インターネットセキュリティ事業」、「インターネット広告・メディア事業」、「インターネット金融事業」、「暗号資産事業」及び「インキュベーション事業」の6つを報告セグメントとしております。
「インターネットインフラ事業」は、ネットビジネスを手掛けるお客様のビジネス基盤となるサービスを提供している事業領域であり、ドメイン事業、クラウド・レンタルサーバー(ホスティング)事業、EC支援事業、決済事業、インターネット接続(プロバイダー)事業などを展開しております。「インターネットセキュリティ事業」は、暗号セキュリティ、サイバーセキュリティ、ブランドセキュリティの3つの領域において、社会や企業を取り巻く多様なデジタルリスクに対応する総合的なセキュリティサービスを展開しております。「インターネット広告・メディア事業」は、ネットビジネスを手掛けるお客様の集客支援サービスを提供している事業領域であり、インターネット広告事業、インターネットメディア事業などを展開しております。「インターネット金融事業」は、オンライン証券取引サービス、外国為替証拠金取引サービス、CFD取引サービス等の運営を行っております。「暗号資産事業」は、暗号資産の交換、暗号資産売買サービス、マイニング、決済にかかわる事業を行っております。「インキュベーション事業」は、インターネット関連企業を中心に未上場会社への投資を行っております。
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用する会計方針に準拠した方法であります。当社グループは、経営資源の配分の決定及び業績評価を行うための経営管理上の指標として、セグメント損益を使用しております。セグメント損益は、営業利益に対して、減損損失、その他の性質上一時的又は偶発的と判断される項目を除外する調整を行った利益指標です。これにより、各セグメントの継続的な事業活動に基づく業績をより適切に反映することを意図しております。なお、事業取得に伴い認識した無形資産の償却費は継続的な事業活動に係るコストとして、セグメント損益に含めております。
セグメント間の内部収益及び振替高は外部顧客と同様の一般的な取引条件に基づいております。なお、当社では報告セグメントに資産又は負債を配分しておりません。
(2)報告セグメントの情報
①営業収益及びセグメント損益
当社グループの報告セグメントによる収益及び業績は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業等であります。
2.調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用、セグメント間の内部取引消去が含まれています。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業等であります。
2.調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用、セグメント間の内部取引消去が含まれています。
セグメント損益から税引前利益への調整表
②その他の損益項目
報告セグメントごとのその他の損益項目に関する情報は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業等であります。
2.調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用、セグメント間の内部取引消去が含まれています。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業等を含んでおります。
2.調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用、セグメント間の内部取引消去が含まれています。
(3)製品及びサービスに関する情報
製品及びサービスの区分が報告セグメントと同一であるため、記載を省略しております。
(4)地域に関する情報
外部顧客からの売上収益及び非流動資産の地域別内訳は以下のとおりであります。投資損益については記載を省略しております。
外部顧客からの売上収益
(注)売上収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
非流動資産
(注)非流動資産は、資産の所在地によっており、金融商品、繰延税金資産を含んでおりません。
(5)主要顧客
連結損益計算書の売上収益の10%以上を占める単一の外部顧客は存在しないため、記載しておりません。
7.企業結合
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
取得による企業結合
当社は、2024年2月13日開催の取締役会において、株式会社Flatt Securityの株式を既存株主からの取得及び第三者割当増資の引受により取得し、当該会社を連結子会社化することについて決議し、同日付で株式譲渡契約及び株式引受契約を締結いたしました。当該決議に基づいて、2024年2月29日に同社株式を取得いたしました。
なお、同社は2025年1月20日付で「GMO Flatt Security株式会社」に商号変更しております。
(1)企業結合の概要
① 被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 株式会社Flatt Security
事業の内容 サイバーセキュリティ関連サービス
② 企業結合を行った主な理由
優秀なセキュリティエンジニアが集い、プロダクトの開発力に強みがあり業界問わずプロダクトセキュリティにおいて豊富な知見やノウハウを持つ株式会社Flatt Securityを当社グループに迎えることで、グループが持つ顧客基盤との強いシナジーが見込めるものと判断し、同社を子会社化することとしました。
③ 取得日
2024年2月29日
④ 被取得企業の支配を獲得した方法
現金を対価とする株式取得
⑤ 結合後企業の名称
株式会社Flatt Security
⑥ 取得した議決権比率
66.6%
(2)取得の対価
(3)主要な取得関連費用の内容及び金額
金額的重要性が低いため、記載を省略しております。
(4)取得資産及び引受負債の公正価値、非支配持分及びのれん
(注)1.流動資産に含まれる現金及び現金同等物の金額は1,137百万円です。
2.非支配持分は、取得日における被取得企業の識別可能な純資産の公正価値に対する非支配持分割合で測定しております。
3.今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したものであります。
(5)企業結合に係る取得日以降の損益情報
取得日以降の被取得企業から生じた収益及び当期利益、並びに企業結合が期首に実施されたと仮定した場合の被取得企業から生じた収益及び当期利益は、影響が軽微であるため記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
共通支配下の取引等
当社は、2024年6月25日開催の取締役会において、当社のインターネットインフラ事業(ドメイン事業、クラウド・レンタルサーバー(ホスティング)事業、インターネット接続(プロバイダー)事業)及びインターネット広告・メディア事業を吸収分割の方法により、当社の連結子会社であるGMOインターネット株式会社(2025年1月1日付でGMOアドパートナーズ株式会社より商号変更、以下、GMO-I)へ承継させることを決議し、同日付で吸収分割契約を締結いたしました。また、本吸収分割に伴い、当社は2025年1月1日付で持株会社体制へ移行いたしました。
(1)企業結合の概要
① 対象となった事業の名称及びその事業の内容
インターネットインフラ事業(ドメイン事業、クラウド・レンタルサーバー(ホスティング)事業、インターネット接続(プロバイダー)事業)及びインターネット広告・メディア事業
② 企業結合日
2025年1月1日
③ 企業結合の法的形式
当社を吸収分割会社、GMO-Iを吸収分割承継会社とする吸収分割
④ 結合後企業の名称
GMOインターネット株式会社
⑤ 企業結合の目的
(ⅰ)AIロボティクス革命に向けた体制強化
当社グループは、「AIで未来を創るNo.1企業グループへ」をキャッチコピーとして、いち早くグループ全体でAIの積極的な利活用を進めております。足元では、AIと親和性が高いといえるロボットの開発が急速に進展していくことを見据え、GMO AI&ロボティクス商事株式会社を設立し、AIロボティクス革命に向けた体制を構築しております。
今般、持株会社体制に移行することで、商流を整理し、よりスムーズなシナジー創出が可能になると考えております。
(ⅱ)GMO-Iの持続的成長、企業価値最大化
GMO-Iは、インターネット広告・メディア事業の中核会社です。インターネット広告市場の急速な変化と競争の激化に対応するため、当社のインターネットインフラ事業とGMO-Iの広告・メディア事業を統合し、両社の強みを活かした迅速な事業展開を目指します。これにより、GMO-I及び当社の持続的成長と企業価値の最大化につながると判断しました。
(ⅲ)グループ経営機能の強化
持株会社体制への移行により、グループ経営機能に特化しスピード経営を一段と加速させることで持続的成長を実現するための体制をより強固にしてまいります。
(2)実施した会計処理の概要
共通支配下における企業結合とは、企業結合当事企業もしくは事業のすべてが、企業結合の前後で同一の企業により最終的に支配され、かつ、その支配が一時的でない場合の企業結合であります。当社グループは、すべての共通支配下における企業結合取引について、継続的に帳簿価額に基づき会計処理しております。
取得による企業結合
当社は、2025年11月25日開催の取締役会において、プライム・ストラテジー株式会社(証券コード:5250、株式会社東京証券取引所スタンダード市場上場、以下「対象者」といいます。)の普通株式を金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)による公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により取得すること及び対象者との間で資本業務提携契約を締結することを決議し、2025年11月26日から本公開買付けを実施し、2025年12月23日をもって終了いたしました。
なお、同社は2026年2月27日付で「GMOプライム・ストラテジー株式会社」へ商号変更しております。
(1)企業結合の概要
① 被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 プライム・ストラテジー株式会社
事業の内容 KUSANAGI Stack事業、KUSANAGI Stackの開発と提供
② 企業結合を行った主な理由
当社と対象者の事業上のシナジー効果は十分に存在すると考えられること、また、当社と対象者の資本提携を契機として、両社のより一層の企業価値向上を図るための施策を講じることができると判断したことから、当社と対象者が資本提携を行うことで、今後の当社グループ及び対象者の中長期的な企業価値の向上を図ることが可能と考えるに至りました。
③ 取得日
2025年12月26日
④ 被取得企業の支配を獲得した方法
現金を対価とする株式取得
⑤ 結合後企業の名称
プライム・ストラテジー株式会社
⑥ 取得した議決権比率
63.1%
(2)取得の対価
(3)取得関連費用
金額的重要性が低いため、記載を省略しております。
(4)取得資産及び引受負債の公正価値、非支配持分及びのれん
(注)1.流動資産に含まれる現金及び現金同等物の金額は1,290百万円です。
2.非支配持分は、取得日における被取得企業の識別可能な純資産の公正価値に対する非支配持分割合で測定しております。
3.今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したものであります。なお、のれんの金額は、当連結会計年度末において取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定された金額であります。
(5)企業結合に係る取得日以降の損益情報
取得日以降の被取得企業から生じた収益及び当期利益、並びに企業結合が期首に実施されたと仮定した場合の被取得企業から生じた収益及び当期利益は、影響が軽微であるため記載を省略しております。
8.現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳は、以下のとおりであります。
(注)移行日、前連結会計年度末及び当連結会計年度末の連結財政状態計算書上における「現金及び現金同等物」の残高と連結キャッシュ・フロー計算書上における「現金及び現金同等物」の残高は一致しております。
9.営業債権及びその他の債権
営業債権及びその他の債権の内訳は以下のとおりであります。
(注)1.連結財政状態計算書では、貸倒引当金控除後の金額で表示しております。
2.営業債権及びその他の債権は、契約資産を除き償却原価で測定される金融資産に分類しております。
10.証券業関連資産
証券業関連資産の内訳は以下のとおりであります。
(注)証券業関連資産は、FVTPLの金融資産又は償却原価で測定する金融資産に分類しております。
11.その他の資産
その他の流動資産及びその他の非流動資産の内訳は以下のとおりであります。
(注)その他は主に契約獲得コストであります。
12.その他の金融資産
その他の金融資産の内訳は以下のとおりであります。
13.棚卸資産
棚卸資産の内訳は以下のとおりであります。
(注)1.棚卸資産として認識している暗号資産の帳簿価額は、売却コスト控除後の公正価値で評価しております。公正価値は主要な暗号資産取引所における各期末日時点の取引価格に基づき当社で生成した独自の価格を用いて算定しており、公正価値ヒエラルキーはレベル2に分類しております。
2.前連結会計年度及び当連結会計年度中に費用として認識された棚卸資産の金額は、それぞれ15,879百万円及び15,557百万円です。
3.前連結会計年度及び当連結会計年度中に費用として認識された棚卸資産の評価減の金額は、それぞれ36百万円及び116百万円です。
14.有形固定資産
(1)増減表
有形固定資産の帳簿価額の増減は以下のとおりであります。
(注)1.有形固定資産の減価償却費は、連結損益計算書の「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」に含まれております。
2.建設中の有形固定資産に関する支出額は、「建設仮勘定」として記載しております。
3.工具、器具及び備品の政府補助金による直接減額は、前連結会計年度にGMOインターネット株式会社が取得したGPUサーバーに対するものです。
(2)使用権資産
有形固定資産に含まれる使用権資産の帳簿価額は以下のとおりであります。
(3)担保提供資産
有利子負債などの担保に供されている有形固定資産の金額については、「19.担保(1)担保に差し入れている資産」をご参照ください。
(4)コミットメント
有形固定資産の取得に関するコミットメントについては、「48.コミットメント及び偶発事象」をご参照ください。
15.のれん及び無形資産
(1)増減表
のれん及び無形資産の帳簿価額の増減は以下のとおりであります。
(注)1.無形資産の償却費は、連結損益計算書の「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」に含まれております。
2.費用として認識した研究開発費は、前連結会計年度290百万円、当連結会計年度429百万円であり、連結損益計算書の「販売費及び一般管理費」に含めております。
3.その他は、主にソフトウェア仮勘定とドメイン利用に係る権利金であります。
無形資産のうち、重要なものはGMO外貨株式会社の買収に伴い発生した顧客関連資産であり、既存顧客との継続的な取引関係により生み出すことが期待される超過収益力の現在価値として取得原価を算定しております。当該顧客関連資産の移行日、前連結会計年度末及び当連結会計年度末の帳簿価額はそれぞれ5,960百万円、5,077百万円及び4,194百万円であり、当連結会計年度における残存償却期間は4年です。減損テストの詳細については、「25.非金融資産の減損」をご参照ください。
上記の無形資産(のれん以外)のうち、耐用年数が確定できない資産の帳簿価額は以下のとおりであります。
(注)耐用年数が確定できない無形資産の主なものは、ドメイン利用に係る権利金、IPアドレス及び暗号資産となります。これらは当社グループがレジストリ事業において保有するドメインに係る権利金や、インターネットサービスプロバイダとしてビジネス継続上の観点から一定数を保有するIPアドレスとして必要とされるものであり、事業が継続する限り基本的に存続するため、当連結会計年度末においては耐用年数を確定できないものと判断しております。また、暗号資産については、使用期限がないため、耐用年数が確定できないと判断しております。
(2)コミットメント
無形資産の取得に関するコミットメントについては、「48.コミットメント及び偶発事象」をご参照ください。
16.投資不動産
(1)増減表
投資不動産の帳簿価額の増減は以下のとおりであります。
(注)前連結会計年度の取得は、主に世田谷ビジネススクエア GMOインターネットTOWERに対する信託受益権の持分割合の増加に伴うものです。詳細は「43.共同支配の取決め(2)共同支配事業」をご参照ください。
(2)公正価値
投資不動産の帳簿価額及び公正価値は、以下のとおりであります。
各報告日の公正価値は、投資不動産の所在する地域及び評価される不動産の種類に関する最近の鑑定経験を有し、かつ不動産鑑定士等の公認された適切な専門家としての資格を有する独立的鑑定人による不動産鑑定評価(指標等を用いて自社で調整を行ったものを含む)に基づいており、公正価値のヒエラルキーは、レベル3に分類されます。当該評価は、予想される賃料及び割引率等の重要な観察不能なインプットに基づきDCF法により算定されております。
(3)投資不動産からの収益及び費用
投資不動産からの賃貸料収入及び直接営業費の金額は、以下のとおりであります。
(注)投資不動産からの賃貸料収入及び直接営業費は、連結損益計算書の「売上収益」及び「売上原価」に含まれております。
17.法人所得税
(1)繰延税金資産及び繰延税金負債
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳及び増減は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
前連結会計年度又は当連結会計年度に損失が生じており、繰延税金資産の回収可能性が将来の課税所得の有無に依存している納税主体に帰属する、前連結会計年度及び当連結会計年度の繰延税金資産の金額に重要性はありません。当社グループは、将来減算一時差異に対して、将来の収益力に基づく課税所得及びタックス・プランニングに基づき、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。
(2)繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異等
繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の金額は、以下のとおりです。なお、将来減算一時差異及び繰越欠損金は税額ベースです。
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の失効予定は以下のとおりであります。
(3)繰延税金負債を認識していない子会社に対する投資に関する将来加算一時差異
繰延税金負債を認識していない子会社に対する投資に係る将来加算一時差異の合計額は、移行日、前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、それぞれ106,229百万円、120,353百万円及び126,908百万円であります。これらは当社グループが一時差異を解消する時期をコントロールでき、かつ予測可能な期間内に当該一時差異が解消しない可能性が高いことから、繰延税金負債を認識しておりません。
(4)法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は以下のとおりであります。
当期税金費用には、従前は未認識であった税務上の欠損金又は過去の期間の一時差異から生じた便益の額が含まれております。これによる前連結会計年度及び当連結会計年度における当期税金費用及び繰延税金費用への影響額は軽微であります。
(5)実効税率の調整
各年度の法定実効税率と平均実際負担率との差異について、原因となった主要な項目の内訳は、以下のとおりであります。
当社は、主に法人税、住民税及び損金算入される事業税を課税されており、これらを基礎として計算した前連結会計年度及び当連結会計年度における法定実効税率は、いずれも30.62%です。ただし、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されております。
また、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以降に開始する連結会計年度から防衛特別法人税の課税が行われることになりました。これに伴い、2027年1月1日以後開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。なお、この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
(6)グローバル・ミニマム課税制度
日本の令和5年度税制改正において、第2の柱モデルルールに則したグローバル・ミニマム課税制度を導入する「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号)が2023年3月28日に成立しました。当該法律は、2025年1月1日以降に開始する当社グループの連結会計年度から適用されておりますが、当社グループが営業活動を行っている法域のほとんどで第2の柱の実効税率は15%を上回っており、15%を下回っている法域についても税率および所得見込額に基づいて判断した結果、法人所得税への重要な影響はありません。
また、IAS第12号「法人所得税」(2023年5月改訂)の改訂に伴う強制的な一時的例外措置の適用により、第2の柱モデルルールに関する税制から生じる税金に関する繰延税金資産及び繰延税金負債は認識しておらず、関連する情報の開示も行っておりません。
18.社債及び借入金
(1)内訳
社債及び借入金の内訳は以下のとおりであります。
(注)1.平均利率は、2025年12月31日の残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.返済(償還)期限は、2025年12月31日の残高に対する返済(償還)期限を記載しております。
3.社債の発行条件の要約は以下のとおりであります。
(注)当期末残高に対する表面金利を記載しております。
(2)財務制限条項
当社グループの借入金の一部には財務制限条項が付されており、当該財務制限条項に抵触した場合、期限の利益を喪失し、借入先の要求に基づいて借入金を一括返済する可能性があります。
財務制限条項の主な内容は、連結貸借対照表における純資産の部の金額が、直前の連結会計年度末日の連結貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上であること、連結損益計算書における経常損益が、2期連続して経常損失とならないこと等であります。
当社グループは、前連結会計年度末及び当連結会計年度末においては、財務制限条項に抵触しておりません。また、当連結会計年度末日から少なくとも12か月間は財務制限条項を遵守する見込みです。
一方、移行日時点においては下記財務制限条項が付された当社の子会社であるGMOフィナンシャルホールディングス株式会社の長期借入金について、一時的に財務制限条項に抵触しておりました。そのため、当該長期借入金(5,000百万円)については、流動負債として分類しております。
・各連結会計年度末日のGMOフィナンシャルホールディングス株式会社の連結貸借対照表における純資産の部の金額が、直前の連結会計年度末日の連結貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上であること。
・各四半期会計期間末日のGMOフィナンシャルホールディングス株式会社の連結損益計算書における各四半期会計期間の累計期間の営業損益、経常損益及び当期損益に関し、損失を計上しないこと。
・GMOフィナンシャルホールディングス株式会社の子会社であるGMOクリック証券株式会社の各事業年度及び各四半期会計期間末日において、金融商品取引法の定めにより算出している自己資本規制比率が200%以下とならないこと。
・GMOフィナンシャルホールディングス株式会社の子会社であるGMOクリック証券株式会社の各事業年度及び各四半期会計期間末日において、金融商品取引法等の定めにより規定する外国為替リスク相当額を300百万円以下とすること。
・各四半期会計期間末日のGMOフィナンシャルホールディングス株式会社の子会社であるGMOクリック証券株式会社の損益計算書における各四半期会計期間の累計期間の営業損益、経常損益及び当期損益に関し、損失を計上しないこと。
19.担保
(1)担保に差し入れている資産
当社グループは、主として借入契約、インターネット金融事業における通常の慣習的な条件に基づいて行われる信用取引に基づく担保として又は、FX取引やCFD取引に関連する保証金として資産を差し入れております。
当社グループが負債又は偶発債務の担保として差し入れた資産の帳簿価額は以下のとおりであります。
上記の資産の他、移行日、前連結会計年度末、当連結会計年度末ともに連結財務諸表上相殺消去されている関係会社株式(子会社株式)29,764百万円、26,410百万円、26,410百万円を担保に供しております。
当社グループが、主にFX取引、CFD取引及び証券業の信用取引等による差し入れた資産の帳簿価額は、以下のとおりであります。
(2)担保として受け取った資産
当社グループが提供するインターネット金融事業において、有価証券貸借契約等の取引により、顧客及び取引先から担保の受け入れを行っております。これらの取引は、通常の慣習的な条件に基づいて行っており、売却又は再担保として受け入れた有価証券は、原則として取引完了時に同等の有価証券を返還することが条件となっております。
売却又は再担保可能な受入有価証券の公正価値は以下のとおりであります。
(注)GMO-Z.com Securities (Thailand) Public Company Limitedにおける信用取引等に関して顧客から受け入れた担保であります。
上記のうち、売却又は再担保として差入れたものの、移行日、前連結会計年度末及び当連結会計年度末現在の公正価値は、それぞれ122,667百万円、124,972百万円及び129,083百万円であります。
20.営業債務及びその他の債務
営業債務及びその他の債務の内訳は以下のとおりであります。
(注)営業債務及びその他の債務は、償却原価で測定される金融負債に分類しております。
21.証券業関連負債
証券業関連負債の内訳は以下のとおりであります。
(注)証券業関連負債は、FVTPLの金融負債又は償却原価で測定する金融負債に分類しております。
22.その他の負債
その他の流動負債及びその他の非流動負債の内訳は以下のとおりであります。
(注)借入暗号資産は、処分コスト控除後の公正価値により計上しております。借入れた暗号資産は活発な市場が存在することから公正価値は、主要な暗号資産取引所の取引価格に基づき当社で生成した独自の価格を用いて算定しており、公正価値ヒエラルキーはレベル2に分類しております。
23.その他の金融負債
その他の金融負債の内訳は以下のとおりであります。
(注)1.主に金利スワップ、暗号資産に対する差金決済取引となります。
2.リース負債の平均利率は2.9%、長期リース負債の平均利率は2.7%であります。なお、平均利率は、2025年12月31日の残高に対する加重平均利率を記載しております。
24.リース
借手
(1)リース活動
当社グループは、主に事業所及びデータセンター等の不動産、並びにオンライン取引システム用サーバー等について、リース契約を締結しております。
当社グループにおいては、リース条件は個々に交渉され、幅広く異なる契約条件となっております。延長オプション及び解約オプションは、主に事業所及びデータセンターに係る不動産リースに含まれており、一部の契約は、原契約と同期間にわたる延長オプション、また、3か月から9か月前までに相手方に書面をもって通知した場合に早期解約を行う解約オプションとなっております。なお、これらのオプションは、リース契約主体が不動産を事業に活用する上で、必要に応じて使用されております。
(2)使用権資産
リース契約に係る損益の内訳は、以下のとおりであります。
使用権資産の減価償却費は、連結損益計算書上の「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」に、リース負債に係る金利費用は「その他の金融費用」に、短期リース費用、少額資産のリース費用は「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」に含まれております。
前連結会計年度及び当連結会計年度におけるリースに係るキャッシュ・アウト・フローの合計額は、それぞれ7,918百万円及び7,865百万円です。
使用権資産の帳簿価額及び増加額については「14.有形固定資産」、リース負債の満期分析については、「41.金融商品」をご参照ください。
貸手
当社及び一部の連結子会社は、ファイナンス・リース又はオペレーティング・リースに該当する取引として、機械及び装置や建物及び構築物の賃貸を行っております。また、リースの対象となっている原資産のリスク管理のために、敷金、保証金等の撤収や残価保証を設定している場合があります。
ファイナンス・リースに重要な取引はありません。
オペレーティング・リースに係る受取リース料総額は以下のとおりであります。
オペレーティング・リースに係る損益は以下のとおりであります。
受取リース料は連結損益計算書の「売上収益」に含めております。詳細は、「32.売上収益」をご参照ください。
25.非金融資産の減損
(1)資金生成単位
当社グループは、概ね独立したキャッシュ・インフローを生み出す最小の資金生成単位でグルーピングを行っており、原則として、経営管理上の事業区分を基準として資金生成単位を識別しております。
(2)のれん及び耐用年数を確定できない無形資産の減損テスト
のれん及び耐用年数を確定できない無形資産が配分されている資金生成単位グループについては毎期、さらに減損の兆候がある場合には都度、減損テストを行っております。なお、GMO外貨株式会社ののれんと顧客関連資産は同時に減損テストを行っております。資金生成単位グループに配分されたのれん及び耐用年数を確定できない無形資産の帳簿価額が重要なものは、以下のとおりであります。
のれん
耐用年数を確定できない無形資産
上記の他、全額を減損損失として認識した耐用年数を確定できない無形資産があります。
GMO外貨株式会社に配分したのれん及び無形資産に計上している顧客関連資産の回収可能価額は、使用価値により測定しております。使用価値は経営者が承認した3カ年の事業計画を基礎として、5カ年の将来キャッシュ・フローを見積り、当該キャッシュ・フローの予測期間経過後は成長率を基礎とした継続価値によるキャッシュ・フローの見積額を現在価値に割り引いて計算しています。事業計画は、業界の将来の趨勢に関する経営者の評価と過去のデータを反映し、外部情報及び内部情報との整合の上作成し、当該事業計画に基づき将来キャッシュ・フローを見積っています。計画期間経過後の成長率は1.7%(移行日:0.6%、前連結会計年度:1.1%)であり、日本のリスクフリーレートの水準や中長期インフレ率見通しを参考に決定しています。割引率は、資金生成単位の税引前の加重平均資本コストを基礎に算定しています。当連結会計年度の割引率は12.1%(移行日:12.8%、前連結会計年度:11.9%)です。使用価値の見積りにおける主要な仮定は、計画期間経過後の成長率及び割引率です。
以上を用いて算定した結果、GMO外貨株式会社は、取得日以降、継続的に営業利益を計上するとともに、使用価値は当該資金生成単位の帳簿価額を上回っております。また、減損判定に用いた主要な仮定が合理的に予測可能な範囲で変動した場合において、減損が発生する可能性は乏しいと判断しています。
GMOサイバーセキュリティbyイエラエ株式会社に配分したのれんの回収可能価額は使用価値により測定しております。使用価値は、経営者が承認した5カ年の事業計画、及び事業計画の期間経過後は成長率を基礎とした継続価値によるキャッシュ・フローの見積額を現在価値に割り引いて計算しています。事業計画は、業界の将来の趨勢に関する経営者の評価と過去のデータを反映し、外部情報及び内部情報との整合の上作成し、当該事業計画に基づき将来キャッシュ・フローを見積っています。計画期間経過後の成長率は1.7%(移行日:0.6%、前連結会計年度:1.1%)であり、日本のリスクフリーレートの水準や中長期インフレ率見通しを参考に決定しています。割引率は、資金生成単位の税引前の加重平均資本コストを基礎に算定しています。当連結会計年度の割引率は14.2%(移行日:13.6%、前連結会計年度:16.3%)です。使用価値の見積りにおける主要な仮定は、事業計画に基づく将来キャッシュ・フローの見積りにおける顧客数及びエンジニア人員計画、計画期間経過後の成長率、並びに割引率です。
以上を用いて算定した結果、使用価値は当該資金生成単位の帳簿価額を上回っており、減損判定に用いた主要な仮定が合理的に予測可能な範囲で変動した場合において、減損が発生する可能性は乏しいと判断しています。
GMOドメインレジストリ株式会社の耐用年数を確定できない無形資産は、ドメインの運営権利であり、事業が存続する限り永続的にキャッシュ・インフローを創出するものであることから、耐用年数の確定ができないと判断しております。回収可能価額は処分コスト控除後の公正価値により測定しております。なお、公正価値の測定は、過去の経験と外部からの情報を反映し、経営者が承認した事業計画を基礎とした将来キャッシュ・フローの見積りを現在価値に割り引く方法により計算しており、将来キャッシュ・フロー及び割引率の見積りの影響を受けます。売上収益の成長率は1.7%(移行日0.6%、前連結会計年度1.1%)であり、日本のリスクフリーレートの水準や中長期インフレ率見通しを参考に決定しています。当連結会計年度の処分コスト控除後の公正価値の算定に使用した割引率は10.8%(移行日17.2%、前連結会計年度13.9%)であり、税引前の加重平均資本コストを基礎に算定しています。公正価値の見積りにおける主要な仮定は、売上収益の成長率及び割引率であります。当該無形資産の公正価値ヒエラルキーはレベル3に分類しております。
GMOコイン株式会社の耐用年数を確定できない無形資産は暗号資産であります。回収可能価額は処分コスト控除後の公正価値により算定しております。公正価値は主要な暗号資産取引所における各期末日時点の取引価格に基づき当社で生成した独自の価格を用いて算定しており、公正価値ヒエラルキーはレベル2に分類しております。
(3)減損損失
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
前連結会計年度において、連結損益計算書の「その他の営業費用」に減損損失が3,107百万円含まれております。減損損失を認識した資産の主な内容は以下のとおりであります。なお、減損損失のセグメント別内訳については、「6.セグメント情報」をご参照ください。
インターネット金融事業、その他事業においては、当初見込んでいた収益の達成が遅れており、計画値の達成までに時間を要すると判断したため、減損損失を認識しております。これらの回収可能価額は使用価値によって測定しておりますが、将来キャッシュ・フローに基づく評価額がマイナスであるため、割引率に係る記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
当連結会計年度において、連結損益計算書の「その他の営業費用」に減損損失が736百万円含まれております。減損損失を認識した資産の主な内容は以下のとおりであります。なお、減損損失のセグメント別内訳については、「6.セグメント情報」をご参照ください。
GMOコイン株式会社の暗号資産について減損損失を認識しております。これらの回収可能価額は売却コスト控除後の公正価値によって測定しております。公正価値は主要な暗号資産取引所における各期末日時点の取引価格に基づき当社で生成した独自の価格を用いて算定しており、公正価値ヒエラルキーはレベル2に分類しております。
26.従業員給付
当社及び一部の子会社は、確定拠出制度を採用しており、また確定給付制度に分類される複数事業主制度の企業年金基金に加入しております。一部の在外子会社は、非積立型の確定給付制度を採用しております。
(1)確定拠出制度
確定拠出制度に関して費用として認識した金額は、前連結会計年度において597百万円、当連結会計年度において640百万円であります。
(2)複数事業主制度
当社及び一部の子会社は、確定給付制度に分類される複数事業主制度である企業年金基金(以下、「基金」といいます。)に加入しております。基金は日本の法令に基づき設立され、主としてソフトウエア・IT業界の複数の会社がその事業主となる総合設立型の企業年金基金であります。基金が行う給付は、退職年金、退職一時金及び遺族一時金であります。複数事業主制度が解散した場合又は複数事業主制度から脱退する場合、最低積立基準額を下回る金額について解散時あるいは脱退時特別掛金として拠出することが求められる可能性があります。
複数事業主制度である基金に加入することによるリスクは、単独の事業主制度のものと比較して、当社及び子会社が基金に拠出した資産が他の事業主の従業員への給付に利用される可能性があること、当社及び子会社が積立不足の状態にある基金から脱退する場合に特定の債務を負う可能性があるといった点等で違いがあります。
直近の財政決算報告書による基金の財政状態は、以下のとおりであります。
制度全体の積立状況に関する事項
(注)上記の差引額の主な要因は、移行日時点では別途積立金1,721百万円及び余剰金326百万円、前連結会計年度では別途積立金1,721百万円及び余剰金4,367百万円、当連結会計年度では別途積立金6,069百万円及び年金財政計算上の過去勤務債務残高及び繰越不足金1,580百万円であります。なお、掛金に占める当社及び一部の子会社の割合は当社の実際の負担割合とは一致しません。
当該制度に関しては、自社の拠出に対応する制度資産の額を合理的に計算することができません。従って、確定給付の会計処理を行うために十分な情報を入手できないことから、確定拠出制度と同様に、複数事業主制度への拠出額を従業員が勤務を提供した期間に費用として認識しております。事業主は、各従業員の標準給与に一定の割合を乗じた掛金を基金に拠出しております。掛金は、年金や一時金支給のための標準掛金、過去勤務債務を償却するための特別掛金及び基金運営のための事務費掛金等から構成されております。事業主は基金へ掛金を納付する義務を負っております。当該制度資産に対する拠出額は重要性が乏しいため、記載を省略しております。
基金は法令及び規約に基づき、将来に渡って財政の均衡を保つことができるように、少なくとも5年ごとに掛金の額を再計算しております。また、基金は制度資産が計画どおり積み立てられているかの検証や、過去勤務期間の給付に見合う制度資産が積み立てられているかの検証を毎年行っております。検証の結果、積立不足が生じた場合には、特別掛金の拠出等により積立不足の解消に努めております。
27.引当金
引当金の内訳及び増減内容は、以下のとおりであります。
(注)資産除去債務は、当社グループが使用するオフィスの賃貸借契約等に伴う原状回復義務に備えて、過去の実績及び第三者の見積り等に基づき将来支払うと見込まれる金額を計上しております。原状回復に係る支出は1年以上経過した後になることが見込まれておりますが、将来の事業計画等により影響を受けます。
引当金の連結財政状態計算書における内訳は、以下のとおりであります。
28.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(注)リース負債は、連結財政状態計算書の「その他の金融負債」に含まれております。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
(注)リース負債は、連結財政状態計算書の「その他の金融負債」に含まれております。
(2)重要な非資金取引
重要な非資金取引は、以下のとおりであります。
当社の連結子会社であるGMO TECHホールディングス株式会社は、2025年10月1日に共同株式移転の方法により、GMO TECH株式会社及び株式会社デザインワン・ジャパン (現GMOデザインワン株式会社)の完全親会社として設立(以下、「本株式移転」といいます。)されました。本株式移転により、現金及び現金同等物が2,234百万円増加しております。
(3)株式の取得により連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳並びに支払対価等
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
株式の取得により新たに当社グループの連結子会社となった株式会社Flatt Securityの支配獲得時の資産及び負債の主な内訳並びに支払対価等は、以下のとおりであります。
株式の取得により新たに当社グループの連結子会社となったGMOヘルスケア株式会社他2社の支配獲得時の資産及び負債の主な内訳並びに支払対価等は、以下のとおりであります。なお、GMOヘルスケア株式会社については2025年8月1日付で、GMOヘルステック株式会社が吸収合併することにより、消滅しております。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
株式の取得により新たに当社グループの連結子会社となったプライム・ストラテジー株式会社の支配獲得時の資産及び負債の主な内訳並びに支払対価等は、以下のとおりであります。
29.資本及びその他の資本項目
(1)資本金及び資本剰余金
授権株式数、発行済株式数及び資本金等の残高の増減は以下のとおりであります。
(注)1.当社の発行する株式は、すべて権利内容に何ら限定のない無額面の普通株式であり、発行済株式は全額払込済みとなっております。
2.当社グループの資本剰余金は、当社の法定準備金である資本準備金を含んでおります。会社法では、株式の発行に対しての払込みの2分の1以上を資本金に組み入れ、残りは資本準備金に組み入れることが規定されております。資本準備金は株主総会の決議により、資本金に組み入れることができます。
3.前連結会計年度及び当連結会計年度の発行済株式数の期中増減は、自己株式の消却によるものです。
(2)利益剰余金
当社グループの利益剰余金は、当社の法定準備金である利益準備金を含んでおります。
会社法では、剰余金の配当として支出する金額の10分の1を、資本準備金及び利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで、資本準備金又は利益準備金として積み立てることが規定されております。積み立てられた利益準備金は、欠損填補に充当できます。また、株主総会の決議をもって、利益準備金を取り崩すことができます。
(3)自己株式
自己株式数及び残高の増減は以下のとおりであります。
(注)1.前連結会計年度の自己株式の増減は、2024年2月13日及び2024年8月8日開催の取締役会決議による自己株式の取得1,519,400株、単元未満株式の買取りによる取得61株、2024年2月13日開催の取締役会決議による自己株式の消却936,782株が含まれます。
2.当連結会計年度の自己株式の増減は、2024年8月8日、2025年2月12日及び2025年11月25日開催の取締役会決議による自己株式の取得4,487,700株、単元未満株式の買取りによる取得62株、2025年2月12日開催の取締役会決議による自己株式の消却902,875株が含まれます。
3.移行日、前連結会計年度末及び当連結会計年度末における自己株式には、GMOクリック証券株式会社が保有する自己株式が含まれております。当該株式数は移行日14,000株、前連結会計年度末3,600株、及び当連結会計年度末は300株であります。
(4)その他の資本の構成要素の内容及び目的
その他の資本の構成要素の増減は以下のとおりであります。
① その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の取得原価と期末時点の公正価値との差額であります。
② 在外営業活動体の換算差額
在外営業活動体の財務諸表を表示通貨である日本円に換算したことから生じる換算差額であります。
③ キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動額の有効部分
当社グループは将来キャッシュ・フローの変動リスクを回避するためのヘッジを行っており、キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定されたデリバティブ取引の公正価額の変動額のうち有効と認められる部分であります。
④ 新株予約権
当社グループの一部の子会社はストック・オプション制度を採用しており、会社法に基づき新株予約権を発行しております。なお、契約条件及び金額等は、「31.株式報酬」に記載しております。
30.配当金
(1)配当金支払額
配当金の支払額は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるものは以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
31.株式報酬
当社グループの一部の子会社は、役員又は従業員等に対して株式報酬制度を採用しております。これらの報酬制度は、当該子会社の株主総会・取締役会において承認された内容に基づき、対象者に対して付与されております。
(1)ストック・オプション
① 制度の内容
当社グループは、持分決済型の株式に基づく報酬としてストック・オプション制度を導入しております。
当連結会計年度に存在するストック・オプション制度は、以下のとおりであります。
(注)1.IFRS移行日より前に権利が確定しているため、IFRS第2号「株式に基づく報酬」を適用しておりません。
2.2015年8月6日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより新株予約権 については分割後の株式数に換算して記載しております。
3.原則として、付与日から権利確定日まで継続して勤務していること、発行会社がいずれかの金融商品取引所に株式を上場していること及び発行会社の業績目標を達成していることが権利確定条件となっております。なお、権利行使時において退職した場合には権利を失効します。
4.原則として、付与日から権利確定日まで継続して勤務していること、株式市場における株価目標を達成していること及び発行会社の業績目標を達成していることが権利確定条件となっております。なお、権利行使時において退職した場合には権利を失効します。
② ストック・オプションの数及び加重平均行使価格
付与されたストック・オプションの数量及び加重平均行使価格は、以下のとおりです。ストック・オプションの数量については、株式数に換算して記載しております。
(注)当連結会計年度の期中に権利が行使されたストック・オプションについて、権利行使日時点の加重平均株価は以下のとおりであります。
(注)当連結会計年度の期中に権利が行使されたストック・オプションについて、権利行使日時点の加重平均株価は以下のとおりであります。
(注)当連結会計年度の期中に権利が行使されたストック・オプションについて、権利行使日時点の加重平均株価は以下のとおりであります。
③ 付与されたストック・オプションの公正価値及び公正価値の見積方法
ストック・オプション1単位の公正価値は、二項モデルにより計算しております。このモデルで使用された仮定は、以下のとおりであります。
a.GMO OMAKASE株式会社 第3回新株予約権
(注)予想ボラティリティは、オプションの残存期間に対応する過去の株価実績を基に算定しております。必ずしも実際の結果と一致するものではありません。また、株式市場条件等は公正価値の測定に織り込まれておりません。
b.GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社 第14回・第15回・第16回新株予約権
(注)予想ボラティリティは、オプションの残存期間に対応する過去の株価実績を基に算定しております。必ずしも実際の結果と一致するものではありません。また、株式市場条件等は公正価値の測定に織り込まれておりません。
c.GMOインターネット株式会社 第8回・第9回新株予約権
(注)1.段階的行使条件が設定されていることから、当該条件に合わせて予想残存期間の異なる3種類の公正価値を記載しております。
2.予想ボラティリティは、オプションの残存期間に対応する過去の株価実績を基に算定しております。必ずしも実際の結果と一致するものではありません。また、株式市場条件等は公正価値の測定に織り込まれておりません。
④ 株式報酬取引が純損益及び財政状態に与えた影響額
連結損益計算書において認識された費用は、以下のとおりであります。
(2)BIP信託
① 制度の内容
当社グループの一部の子会社は、当該子会社の取締役等に対する株式付与制度を導入しております。取締役等に対しては、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託と称される仕組みを採用しております。BIP信託とは、米国の業績連動報酬型株式報酬(Performance Share)制度及び譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度を参考にした役員に対するインセンティブプランであり、BIP信託により取得した当該子会社の株式を業績目標の達成度に応じて取締役等に交付するものです。
当該子会社が取締役等のうち一定の受益者要件を充足する者を受益者として、株主総会で承認を受けた範囲内で株式の取得資金を拠出することにより信託を設定します。当該信託は予め定める役員報酬にかかる株式交付規程に基づき取締役等に交付すると見込まれる数の株式を株式市場から予め定める取得期間中に取得し、その後、当該信託は株式交付規程に従い、信託期間中の当該子会社の業績目標の達成度に応じて株式を取締役等の退任時に役員報酬として交付します。
当該株式付与制度では、対象期間中の各事業年度の末日に取締役等として在任していること等所定の受益者要件を満たしていることを条件として、毎年、役位及び業績目標値の達成度等に応じたポイント(1ポイント=1株)が付与されます。各取締役等は、原則としてその退任時に、所定の受益者確定手続を行うことにより、付与されたポイント数に相当する株式等の交付等を受けることができます。
当該株式給付制度は、持分決済型の株式報酬として会計処理しております。
② ポイント数
付与されたポイント数は、以下のとおりであります。
③ 付与されたポイントの公正価値及び公正価値の見積方法
付与日の公正価値は、付与日の当社株式の株価に近似していると判断されたことから、付与日の株価を使用して算定しております。なお、予想配当を考慮に入れた修正及びその他の修正は行っておりません。
④ 株式報酬取引が純損益及び財政状態に与えた影響額
連結損益計算書において認識された費用及び連結財政状態計算書において認識された負債及び資本は、以下のとおりであります。
(3)ESOP信託
① 制度の内容
当社グループの一部の子会社は、当該子会社の従業員並びに取締役(以下、「従業員等」といいます。)に対する株式給付制度を導入しております。従業員等に対しては、ESOP信託を採用しております。ESOP信託は、予め当該子会社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした従業員等に対し当該子会社の株式を給付する仕組みです。
当該子会社は、従業員等に対し個人の貢献度に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する株式を給付します。従業員等に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し信託財産として分別管理しております。
当該株式給付制度は、持分決済型の株式報酬として会計処理しております。
② ポイント数
付与されたポイント数は、以下のとおりです。
③ 付与されたポイントの公正価値及び公正価値の見積方法
付与日の公正価値は、付与日の当社株式の株価に近似していると判断されたことから、付与日の株価を使用して算定しております。なお、予想配当を考慮に入れた修正及びその他の修正は行っておりません。
④ 株式報酬取引が純損益及び財政状態に与えた影響額
連結損益計算書において認識された費用及び連結財政状態計算書において認識された資本は、以下のとおりであります。
32.売上収益
(1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報
財又はサービスの種類別に分解した顧客との契約から生じる収益は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(注)「その他」の事業は不動産賃貸事業等に係るものであります。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
(注)「その他」の事業は不動産賃貸事業等に係るものであります。
その他の源泉から認識した収益は、インターネット金融事業、暗号資産事業、インターネットインフラ事業の決済事業及びインキュベーション事業における、IFRS第9号に基づく金融商品等に係る収益やIFRS第16号に基づくリース収益等が含まれており、その内訳は以下のとおりであります。
(注)1.実効金利法を用いて計算した金利収益等が含まれます。
2.「その他」は主にIFRS第16号に基づくリース収益であります。
(2)顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「3.重要性がある会計方針(14)収益」に記載のとおりです。
(3)契約資産及び契約負債の残高等
契約資産は、期末日時点で履行義務を充足しているが、請求期限が到来していない対価の額であり、収益の認識に伴って増加し、顧客に対して対価の額を請求した時点で顧客との契約から生じた債権に振替えられます。
契約負債は、主に各サービスにおいて、顧客から受け取った契約期間分の対価の前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
前連結会計年度及び当連結会計年度における契約負債の期首残高のうち、報告期間中に認識した売上収益の金額はそれぞれ17,792百万円及び18,809百万円であります。
(4)残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。なお、一部のサービスに関しては、IFRS第15号第121項の実務上の便法を適用し、当初の予想残存期間が1年以内の残存履行義務に関する情報は開示しておりません。また、下記の他に、前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、特定の端末に関する販売契約に基づく残存履行義務に配分した取引価格の総額は、それぞれ18,264百万円17,840百万円であり、今後4年間の端末の販売に伴って収益を認識する見込みです。
(5)顧客との契約の獲得コストから認識した資産
当社グループは、顧客との契約獲得のための増分コストについて、回収が見込まれるものを契約獲得コストに係る資産(以下、「契約コストから認識した資産」といいます。)として認識しており、連結財政状態計算書上は「その他の資産」に計上しております。契約獲得のための増分コストとは、顧客との契約を獲得するために発生したコストで、当該契約を獲得しなければ発生しなかったであろうものです。
当社グループにおける契約コストから認識した資産は、主にインターネットインフラサービスにおいて計上されており、計上時及び四半期ごとに回収可能性の検討を行っております。
なお、実務上の便法を適用し、認識すべき資産の償却期間が1年以内である場合には、契約の獲得の増分コストを発生時に費用として認識しております。
資産計上されている契約獲得のための増分コストは、主にインターネット接続サービスの提供に関連するアフィリエイトプログラム及び代理店手数料等に関する費用です。これらの資産計上された費用は、顧客の獲得に応じて支払う手数料であり、契約を獲得しなければ発生しなかった増分コストです。インターネットインフラサービスに係る当該資産においては、インターネット接続関連サービスの提供という履行義務が充足されるユーザーの平均契約期間を見積り均等償却を行っております。
回収可能性の検討に当たっては、当該資産の帳簿価額が、ユーザーとの契約が継続すると見込まれる期間に渡り関連するサービスの提供と交換に当社グループが受取ると見込んでいる対価の残りの金額から、当該サービスの提供に直接関連し、まだ費用として認識されていないコストを差し引いた金額を超過しているかどうかの判断を行っております。
前連結会計年度及び当連結会計年度において、当社グループが契約コストから認識した資産から生じた償却費は、それぞれ587百万円、735百万円です。なお、前連結会計年度及び当連結会計年度において減損損失は生じておりません。
33.売上原価
売上原価の内訳は以下のとおりであります。
(注)その他は主に業務委託費及びレンタルサーバー料であります。
34.投資損益
営業投資有価証券の公正価値の事後的な変動による損益はIFRS第9号に基づき投資損益として純額で計上しております。当該投資損益の内訳は以下のとおりであります。
35.その他の営業収益
その他の営業収益の内訳は以下のとおりであります。
(注)当連結会計年度の割安購入益は、2025年10月1日にGMO TECH株式会社及び株式会社デザインワン・ジャパンが共同株式移転によりGMO TECHホールディングス株式会社を設立したことと、株式会社ネットアイアールディー及び株式会社アイアールディーを中心とするIRDグループからGMOブランドセキュリティ株式会社に株式の譲渡を行ったことで、両社とも当社の連結子会社としたことから生じたものであります。
36.販売費及び一般管理費
販売費及び一般管理費の内訳は以下のとおりであります。
(注)主に販売促進費及び保守費であります。
37.その他の営業費用
その他の営業費用の内訳は以下のとおりであります。
(注)主に暗号資産事業に係る訴訟に関連する弁護士費用及び和解金であります。
38.その他の金融収益及びその他の金融費用
その他の金融収益の内訳は以下のとおりであります。
(注)1.受取利息であります。
2.主に投資事業組合運用益であります。
3.2022年12月期において、連結子会社であるGMO-Z.COM PAYMENT GATEWAY PTE. LTD.が保有する持分法適用関連会社である2C2P Pte. Ltd.の全株式を譲渡しましたが、譲渡価格のうち一部は株式譲渡契約で定めるエスクロー口座へ保管されておりました。前連結会計年度において、一定の条件を満たしたことにより、当該エスクロー口座からの入金が確定したため、持分法で会計処理されている投資の売却益を計上しております。また、当該入金を連結キャッシュ・フロー計算書の投資有価証券の売却による収入に含めて計上しております。
その他の金融費用の内訳は以下のとおりであります。
(注)1.支払利息等であります。
2.当連結会計年度に実施した株式の一部売却に関連するデリバティブ取引によって生じた損失等になります。
39.その他の包括利益
その他の包括利益の各項目別の当期発生額及び損益への組替調整額、並びに税効果の影響は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
40.1株当たり利益
親会社の所有者に帰属する基本的1株当たり当期利益及び希薄化後1株当たり当期利益は以下の情報に基づいて算定しております。
(注)1.当社グループには、子会社において新株予約権及び転換社債型新株予約権付社債による希薄化性潜在的普通株式が存在しております。
2.希薄化効果を有しないため、希薄化後1株当たり利益の算定に含めなかった潜在株式の概要は以下のとおりであります。
(注)GMOアドパートナーズ株式会社は、2025年1月1日付でGMOインターネット株式会社へ商号変更しております。
41.金融商品
(1)資本管理
当社グループは、経営の健全性・効率性を堅持し、持続的な成長を実現するため、安定的な財務基盤を維持することを資本管理の基本方針としております。当該基本方針により獲得した資金を基に、事業への投資及び配当による株主への還元を行っております。
当社グループが資本管理において用いる主な指標は、以下のとおりであります。なお、自己資本額は資本のうち親会社の所有者に帰属する持分から新株予約権を除いた金額であり、自己資本比率はこれを「負債及び資本合計」で除することによって計算しております。
なお、当社グループの子会社は金融商品取引法によって定められる資本規制の対象となっており、一定水準以上の資本規制比率を維持しております。
当社グループの子会社が適用を受ける重要な資本規制は以下のとおりであります。
・GMOクリック証券株式会社、GMO外貨株式会社、GMOコイン株式会社は金融商品取引法によって定められる水準の自己資本規制比率を保つ必要があり、金融庁は、自己資本規制比率が120%を下回る場合は、業務方法の変更等を命ずることができます。
(2)金融商品の分類
当社グループにおける金融商品の分類は、以下のとおりであります。
移行日(2024年1月1日)
前連結会計年度末(2024年12月31日)
当連結会計年度末(2025年12月31日)
(3)財務上のリスク管理
当社グループは、経営活動を行う過程において、財務上のリスク(信用リスク・流動性リスク・為替リスク・金利リスク・市場価格の変動リスク)に晒されており、当該財務上のリスクを軽減するために、リスク管理を行っております。
営業債権である売掛金、前渡金、未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建の債権債務等については、為替リスクに晒されております。
営業投資有価証券及び投資有価証券は、主に株式、債券及び組合出資金等であり、純投資目的又は取引先企業との業務又は資本提携等に関連するものであり、発行体の信用リスク、金利リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金、未払金及び預り金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。借入金は、主に運転資金、投融資、設備資金の調達を目的としたものであります。社債は、資金調達手段の多様化を目的としたものであります。これらはいずれも流動性リスクに晒されております。
GMOフィナンシャルホールディングス㈱及びその連結子会社(以下、「GMOフィナンシャルホールディングス連結企業集団」といいます。)が保有する金融商品は、有価証券関連取引又は外国為替証拠金取引及び暗号資産証拠金取引等の店頭デリバティブ取引に付随するものに大別され、信用リスク、流動性リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。また、証券金融会社やカウンターパーティーへの預託が必要となる保証金及び証拠金の差入れや、取引等に基づく顧客資産の増減と信託の差替えタイミングのズレによる一時的な資金負担の増加に伴い流動性リスクが発生します。
当社グループのうちインターネットインフラ事業、インターネットセキュリティ事業、インターネット広告・メディア事業、インキュベーション事業、その他事業を営む会社では、必要な資金は、自己資金、借入及び社債発行により賄っており、余資は安全性の高い金融資産で運用しております。また、一時的な資金需要の増加に備えて、複数の取引金融機関との当座貸越契約やコミットメントライン契約を締結しております。デリバティブ取引は、後述のリスクを低減するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
また、インターネット金融事業、暗号資産事業を営むGMOフィナンシャルホールディングス連結企業集団では、一般投資家に対する有価証券取引や外国為替証拠金取引等の金融商品取引サービス及び暗号資産の売買や暗号資産証拠金取引等の暗号資産取引サービスを提供しております。GMOフィナンシャルホールディングス連結企業集団では、これらの業務から発生する資金負担に備えるため、手元流動性の維持に加え、複数の取引金融機関とコミットメントラインを締結し、資金需要に備えております。その他、外国為替取引においてカウンターパーティーとの間のカバー取引に必要な差入保証金の一部を、金融機関との支払保証契約に基づく保証状によって代用することにより、資金負担を軽減しております。GMOフィナンシャルホールディングス連結企業集団が提供する外国為替証拠金取引、暗号資産証拠金取引等の店頭デリバティブ取引は、顧客との間で自己が取引の相手方となって取引を行うため、取引の都度、GMOフィナンシャルホールディングス連結企業集団にはポジション(持ち高)が発生します。GMOフィナンシャルホールディングス連結企業集団では発生したそれらのポジションの為替リスクや価格変動リスクを低減するため、財政状態を基礎としたポジション限度枠を定め、カウンターパーティーその他の金融機関との間で適宜カバー取引を行うことにより、保有するポジション額をその範囲内に留めております。
(4)信用リスク
(a)信用リスク管理
信用リスクは、金融商品の一方の当事者が債務を弁済できなくなり、他方の当事者が財務的損失を被ることとなるリスクであり、当社グループの与信管理の方針に沿ってリスク低減を図っております。
当社グループの債権は、広範囲の産業や地域に広がる多数の取引先に対するものであります。
なお、当社グループは、単独の相手先又はその相手先が所属するグループについて、過度に集中した信用リスクを有しておりません。
営業債権である売掛金等は、顧客の信用リスクに晒されております。信用リスクに対しては、当社グループの与信管理の方針に沿ってリスク低減を図っております。
投資有価証券のうち償却原価で測定する金融資産は発行体の信用リスクに晒されているため、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、また、発行体との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
株式取引における信用取引及び株価指数先物・オプション取引において、顧客との間で発生しうる信用リスク低減のための事前策として、口座開設基準、発注限度額並びに建玉限度額を設け、与信提供に一定の制限を設けております。また、顧客から取引額に対して一定の保証金(金銭又は有価証券)の差し入れを受けております。取引開始後、相場変動により顧客の評価損失が拡大あるいは代用有価証券の価値が下落し、顧客の担保額が必要額を下回った場合、顧客に対して追加の担保差し入れ(追証)を求めますが、顧客がその支払に応じない場合、顧客の取引を強制的に決済することで取引を解消します。
外国為替証拠金取引及び暗号資産証拠金取引等の店頭デリバティブ取引の顧客との間で発生しうる信用リスクについては、顧客の証拠金維持率(顧客が保有する未決済ポジションの時価に対する証拠金の比率)が一定の値を下回った場合、未決済ポジションを強制決済する自動ロスカット制度を採用することにより、当該リスクの発生可能性を低減しております。一方、カウンターパーティーとの間で行われるカバー取引については、カウンターパーティーに対する差入証拠金等の金銭債権について、カウンターパーティーの破綻等による信用リスクを有しており、信用調査を実施する等、定められた方針に基づき管理を行っております。
関係諸法令の要求に基づき、顧客から預託を受けた金銭は銀行等へ預入又は信託を行う必要がありますが、当該金銭のうち、信託財産は委託先である信託銀行等が破綻に陥った場合でも、信託法によりその財産は保全されることとなっており、信託銀行等の信用リスクからは遮断されております。
当社グループでは、重大な金融要素を含んでいない「営業債権及びその他の債権」うち「営業債権」については、全期間の予想信用損失を測定しております(以下、「単純化したアプローチ」といいます。)。「営業債権及びその他の債権」のうち「その他の債権」及び「その他の金融資産」並びに「証券業関連資産」等の償却原価で測定される金融商品については、回収可能性や信用リスクの著しい増大等を考慮の上、将来の予想信用損失を測定し、貸倒引当金を計上しております。信用リスクが著しく増大しているか否かは、債務不履行発生リスクの変動に基づいて判断しており、その判断に当たっては、内部信用格付の格下げや、取引先の経営成績の悪化、期日経過情報等を考慮しております。なお、一部の金融資産については格付管理をしております。また、期日経過情報を用いる場合、金融資産の返済又は決済が原則として期日以降30日超遅延した場合に、金融商品の信用リスクが当初認識以降に著しく増大したものと判定しております。
また、原則として返済もしくは決済が期日以降90日超遅延した場合や期待将来キャッシュ・フローに不利な影響を与える以下のような事象等が発生した場合は、債務不履行と判断し、信用減損している金融資産として個別債権ごとに予想信用損失を測定しております。
・取引先の深刻な財政困難
・債権の回収不能や、再三の督促に対しての回収遅延
・取引先が破産やその他財政再建が必要な状態に陥る可能性の増加
当社グループは、当初認識後は、報告日において、金融資産を次の3つのステージに分類し、それぞれ以下のとおり、予想信用損失を測定しております。
また、金融資産の全部又は一部について、債務者による法的整理の完了時や、債務者の支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合等回収できないと合理的に判断される場合は、当該金融資産の帳簿価額を直接償却しております。
(b)信用リスク・エクスポージャー
報告日現在における、最大の信用リスク額は、信用リスクに晒されている金融資産の帳簿価額により表されております。
また、当社グループでは、単純化したアプローチを適用している金融資産及びステージ1の金融資産の予想信用損失は、リスクの特徴が類似したものごとにグルーピングした上で、過去の信用損失の実績率に将来の経済状況等の予測を加味した引当率を乗じて集合的に評価しております。ステージ2及びステージ3の金融資産の予想信用損失は、取引相手先の財務状況に将来の経済状況の予測等を加味した上で個別に評価しております。
なお、GMO-Z.com Securities (Thailand) Public Company Limitedで有価証券を担保とする信用取引貸付金等に対する予想損失引当金を以下のとおり見積っております。
まず、信用取引の担保として受け入れた代用有価証券等に対して、強制決済を生じさせる事象が発生した際に、信用リスクが著しく増大したとして、ステージ2と判断しております。強制決済を行い、代用有価証券をすべて処分した場合においても、決済されていない信用取引貸付金等については、ステージ3と判断します。期末日時点の信用取引貸付金等の残高についてはステージ1及びステージ3と判断しております。
次に、信用取引貸付金等に対する予想損失引当金は、倒産確率法により、期末の担保価値を基礎として見積っております。
貸倒引当金の認識対象となる金融資産の総額での帳簿価額の残高は、以下のとおりであります。なお、金融保証契約はその履行請求に基づき支払義務が発生します。履行請求に基づく最大金額は、「41.金融商品(5)流動性リスク」に記載の金融保証契約の金額であります。
移行日(2024年1月1日)
前連結会計年度末(2024年12月31日)
当連結会計年度末(2025年12月31日)
上記金融資産に対する貸倒引当金の増減表は、以下のとおりであります。なお、金融保証契約に対する貸倒引当金については重要性がないと見込まれるため、計上されておりません。
また、証券業関連資産には、当社グループの国外の信用取引により発生する顧客への信用取引貸付金が含まれております。当該取引については、担保として顧客が買い付けた有価証券(上場株式)を受け入れており、担保による信用補完が行われております。当該金融資産については、保有する担保の信用補完により、貸倒引当金の額が低減されております。担保として受け取った資産の金額については、「19.担保(2)担保として受け取った資産」をご参照ください。
① 営業債権及びその他の債権
② その他の金融資産
前連結会計年度及び当連結会計年度において、貸倒引当金の変動に影響を与えるような、総額での認識対象金融資産の帳簿価額の著しい増減はありません。
当社グループが期中に直接償却したものの、履行強制活動の対象としている金融資産の契約上の未回収残高は、以下のとおりであります。
(5)流動性リスク
流動性リスクは、現金又は他の金融資産を引き渡すことにより決済される金融負債に関連する債務を履行するに当たり企業が困難に直面するリスクであります。
当社グループは、適切な返済資金を準備するとともに、金融機関より随時利用可能な信用枠を確保し、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすることで流動性リスクを管理しております。
また、外国為替証拠金取引や暗号資産証拠金取引等のデリバティブ取引におけるカウンターパーティーとの間で行われるカバー取引については、カウンターパーティーの意向により取引が実行できないという流動性リスクを有しているため、複数のカウンターパーティーを選定することにより、流動性リスクを分散しております。その他、外国為替証拠金取引や暗号資産証拠金取引等に基づく顧客資産の増減と信託の差替えタイミングのズレによる一時的な資金負担の増加に伴う流動性リスクについては、手元流動性の維持に加え、複数の取引金融機関とのコミットメントラインを締結し、資金需要に備えております。
金融負債(デリバティブ金融商品を含む)の期日別残高は以下のとおりであります。契約上の金額は利息支払額を含んだキャッシュ・フローを記載しております。
移行日(2024年1月1日)
(注)1.デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
2.証券業関連負債のうちデリバティブ取引に関するものであります。
前連結会計年度末(2024年12月31日)
(注)1.デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
2.証券業関連負債のうちデリバティブ取引に関するものになります。
当連結会計年度末(2025年12月31日)
(注)1.デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
2.証券業関連負債のうちデリバティブ取引に関するものであります。
また、当社グループは国内の有力金融機関と当座貸越契約等のコミットメント契約を締結することにより、効率的に運転資金を調達し、流動性リスクの軽減を図っております。各期末における当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額及び実行済残高は以下のとおりであります。
(6)為替リスク
当社グループは、世界的に事業を展開していることから、主として外貨建ての営業債権債務等に係る為替リスクに晒されております。当社グループは、先物為替予約等のデリバティブを活用したヘッジ取引により為替リスクの軽減に努めております。デリバティブ取引については、取締役会で基本的な方針を承認し、当該方針に基づき実需の範囲内で取引を実行することとしており、さらに、取引権限等を定めた財務規程等に従い、デリバティブ取引の管理を行っております。
また、顧客との間で行われる外国為替証拠金取引や暗号資産証拠金取引等に係るデリバティブ勘定については、取引の都度、当社グループにはポジション(持ち高)が発生し、そのポジションに対し市場リスク(為替リスク、価格変動リスク)を有することになるため、他の顧客の反対売買取引と相殺する店内マリーやカウンターパーティーとの間で反対売買を行うカバー取引を行うことでリスクの低減を図っております。
① 為替感応度分析
日本円を機能通貨とする会社における主要な外貨である米ドルに係る金融商品の為替リスク・エクスポージャーは以下のとおりであります。
各報告期間において、日本円が外貨(米ドル)に対して1%円高になった場合に、連結損益計算書の税引前利益に与える影響は以下のとおりであります。
ただし、本分析においては、その他の変動要因(残高、金利等)は一定であることを前提としております。
(7)金利リスク
当社グループは、有利子負債による資金調達を行っております。有利子負債のうち一部は変動金利であり、金利リスクに晒されております。
当社グループは、変動金利の有利子負債について変動金利のモニタリングを行っております。また、金利リスクを未然に防止する又は低減するため、一部の変動金利の借入金については金利リスクを回避し、支払利息の固定化を図るために金利スワップ契約のデリバティブ取引を利用しております。デリバティブ取引については、取締役会で基本的な方針を承認し、当該方針に基づき実需の範囲内で取引を実行することとしており、さらに、取引権限等を定めた財務規程等に従い、デリバティブ取引の管理を行っております。
① 金利感応度分析
各報告期間において、金利が1%上昇した場合に、連結損益計算書の税引前利益に与える影響は以下のとおりであります。ただし、本分析においては、その他の変動要因(残高、為替レート等)は一定であることを前提としております。
② デリバティブ(金利スワップ)
当社グループは、変動金利借入金の利払いに係るキャッシュ・フローの変動によるリスクを回避するために、金融機関との間で固定金利支払・変動金利受取の金利スワップ契約を締結して、キャッシュ・フロー・ヘッジを適用しております。ヘッジの有効性はヘッジ開始時及び定期的な有効性評価を通してヘッジ対象とヘッジ手段との間に経済的関係が存在することを確認しております。なお、ヘッジ手段の主要な条件がヘッジ対象の条件と一致しているため、ヘッジ非有効部分は計上しておりません。また、2025年12月31日に終了した1年間において、ヘッジ会計を適用したが発生が見込まれなくなったため、ヘッジ会計を中止した取引はありません。
キャッシュ・フロー・ヘッジに指定しているヘッジ手段の詳細は以下のとおりであります。なお、ヘッジ比率は1:1となります。
移行日(2024年1月1日)
前連結会計年度末(2024年12月31日)
当連結会計年度末(2025年12月31日)
その他の包括利益で認識される金額の増減は、以下のとおりであります。
(注)ヘッジ対象が純損益に影響を与えたことによる、その他の包括利益から純損益への組替調整額であり、連結損益計算書上、「金融費用」に計上しております。
(8)市場価格の変動リスク
当社グループは、営業投資有価証券及び投資有価証券は市場価格の変動リスクに晒されております。当社グループが保有する営業投資有価証券及び投資有価証券は、短期トレーディング目的ではなく、基本的に事業戦略上の目的から保有しております。また、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、また、発行体との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
また、顧客との間で行われる外国為替証拠金取引や暗号資産証拠金取引等のデリバティブ取引については、取引の都度、当社グループにはポジション(持ち高)が発生し、そのポジションに対し市場リスク(為替変動リスク、価格変動リスク)を有することになるため、他の顧客の反対売買取引と相殺する店内マリーやカウンターパーティーとの間で反対売買を行うカバー取引を行うことでリスクの低減を図っております。さらに財政状態を基礎としたポジション限度枠を定め、カウンターパーティーその他の金融機関との間で適宜カバー取引を行うことにより、保有するポジション額をその範囲内に留めております。また、自己保有しているポジション額及びカウンターパーティーとの取引により生じるポジション額が一致していることを確認する体制をとる等、定められた方針に基づき管理を行っております。
価格感応度分析
活発な市場で取引される有価証券(価値の変動について僅少なリスクしか負わないMMF等を除く)において、他のすべての変数が一定であると仮定した上で、市場価格が10%下落した場合の税引前利益及びその他の包括利益(税効果考慮前)に与える影響は、以下のとおりであります。
① 営業投資有価証券
② 投資有価証券
(9)金融商品の公正価値
① 公正価値の測定方法
現金及び現金同等物
満期又は決済までの期間が短期であるため、帳簿価額と公正価値は近似しております。
営業債権及びその他の債権
短期間で決済されるため、帳簿価額と公正価値は近似しております。
証券業関連資産、証券業関連負債
証券業関連資産、証券業関連負債のうち、預託金、短期差入保証金、信用取引資産、受入保証金、信用取引負債等については、短期で決済されるものであるため、帳簿価額と公正価値は近似しております。
証券業関連資産、証券業関連負債のうち、トレーディング資産及びトレーディング負債については、取引所の価格又は金融機関等から提示された価格によって公正価値を見積っており、レベル1又はレベル2に分類しております。
営業投資有価証券、投資有価証券
上場株式の公正価値については、期末日の市場価格によって算定しております。非上場株式の公正価値については、独立した第三者間取引による直近の取引価格及びファイナンス価格を用いる方法、類似企業比較法、直近の入手可能な情報に基づく純資産に対する持分に基づく方法等により算定しております。また、評価の内容に応じてレベル1、レベル2及びレベル3に分類しております。
不動産信託受益権
原資産である不動産の所在する地域及び評価される不動産の種類に関する最近の鑑定経験を有し、かつ不動産鑑定士等の公認された適切な専門家としての資格を有する独立的鑑定人により、予想される賃料及び割引率等の重要な観察不能なインプットを基にDCF法により算定されており、レベル3に分類しております。
デリバティブ
主に観察可能な為替、金利等の情報に基づき適切な評価方法により見積っており、レベル2に分類しております。
営業債務及びその他の債務
短期間で決済されるため、帳簿価額と公正価値は近似しております。
社債及び借入金
一定の期間ごとに区分し、債務額を満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値により算定しており、レベル2に分類しております。
② 公正価値ヒエラルキーのレベル別分類
公正価値で測定される金融商品について、測定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じた公正価値測定額を、レベル1からレベル3まで分類しております。
レベル1:活発な市場における同一の資産又は負債の市場価格
レベル2:レベル1以外の、観察可能な価格を直接又は間接的に使用して算出された公正価値
レベル3:観察不能なインプットを含む評価技法から算出された公正価値
公正価値の測定に使用される公正価値のヒエラルキーのレベルは、その公正価値の測定にとって重要なインプットのうち、最も低いレベルにより決定しております。
また、レベル間の振替につきましては、振替を生じさせた事象が発生した各四半期連結会計期間末に認識しております。金融資産及び金融負債の公正価値のヒエラルキーごとの分類は以下のとおりであります。
経常的に公正価値で測定する資産及び負債の公正価値ヒエラルキー
経常的に公正価値で測定する金融資産及び金融負債のレベルごとの分類は以下のとおりであります。
ただし、帳簿価額と公正価値が近似している金融資産及び金融負債は除いております。
移行日(2024年1月1日)
前連結会計年度末(2024年12月31日)
当連結会計年度末(2025年12月31日)
経常的に公正価値で測定しない資産及び負債の公正価値ヒエラルキー
公正価値で測定されてはいないが、公正価値が開示されている金融資産及び金融負債のレベルごとの分類は以下のとおりであります。
ただし、帳簿価額が公正価値と近似している金融資産及び金融負債は除いております。
移行日(2024年1月1日)
前連結会計年度末(2024年12月31日)
当連結会計年度末(2025年12月31日)
③ レベル3に分類される金融商品
レベル3に分類される資産については、当社グループ方針に基づいて、投資部門等が評価の実施及び評価結果の分析を行っております。
評価結果は、財務担当役員及び財務部門責任者によってレビュー及び承認されております。
レベル3に分類された営業投資有価証券及び投資有価証券は、主にファイナンス価格に基づく取引事例法又はマルチプル法に基づき公正価値を測定しております。マルチプル法では、EV/EBITA倍率や非流動性ディスカウント等の重要な観察不能なインプットを基に算定されており、公正価値はEV/EBITA倍率の上昇(低下)により増加(減少)し、非流動性ディスカウントの上昇(低下)により減少(増加)します。
また、レベル3に分類された不動産信託受益権は、原資産である不動産の所在する地域及び評価される不動産の種類に関する最近の鑑定経験を有し、かつ不動産鑑定士等の公認された適切な専門家としての資格を有する独立的鑑定人による不動産鑑定評価(指標等を用いて自社で調整を行ったものを含む)に基づいております。予想される賃料及び割引率等の重要な観察不能なインプットを基にDCF法により算定されております。
レベル3に分類される金融商品について、インプットがそれぞれ合理的に考え得る代替的な仮定に変更した場合の公正価値の著しい増減は想定されておりません。
レベル3に分類された金融商品の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(注)1.純損益に含まれている利得及び損失は、FVTPLで測定する金融資産に関するものであります。これらの損益は連結損益計算書の「投資損益」、「その他の金融収益・費用」に含まれております。
2.その他の包括利益に含まれている利得及び損失は、報告期間末時点に保有する市場で取引されていない株式等に関するものであります。これらは連結包括利益計算書の「その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産」に含まれております。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
(注)1.純損益に含まれている利得及び損失は、FVTPLで測定する金融資産に関するものであります。これらの損益は連結損益計算書の「投資損益」、「その他の金融収益・費用」に含まれております。
2.その他の包括利益に含まれている利得及び損失は、報告期間末時点に保有する市場で取引されていない株式等に関するものであります。これらは連結包括利益計算書の「その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産」に含まれております。
(10)その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
当社グループの資本性金融商品(営業投資有価証券及び投資有価証券)のうち特定の投資については、主に事業戦略上の目的から長期保有するものであり、投機は行わない方針であることから、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に指定しております。
① その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に指定した資本性金融商品
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
② 受取配当金
③ 期中に認識を中止したその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
当社グループでは、保有資産の効率的かつ有効な活用を図るため、その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産の一部を売却等により処分し、認識を中止しております。処分日の公正価値及び処分日の累積利得又は損失(税引前)は、以下のとおりであります。
④ 利益剰余金への振替額
当社グループでは、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の公正価値の変動による累積利得又は損失は、投資を処分した場合に利益剰余金に振替えております。利益剰余金に振替えたその他の包括利益の累積利得又は損失(税引後)は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ325百万円及び1,753百万円であります。
(11)金融資産と金融負債の相殺
当社グループにおける連結財政状態計算書上で相殺表示されている認識した金融資産及び金融負債に関する定量的情報、並びに連結財政状態計算書上で相殺表示されていない認識した金融資産及び金融負債に関連する強制可能なマスターネッティング契約又は類似の契約に関する相殺表示されていない潜在的影響額は、以下のとおりであります。
移行日(2024年1月1日)
前連結会計年度(2024年12月31日)
当連結会計年度(2025年12月31日)
なお、強制可能なマスターネッティング契約又は類似の契約の対象である認識した金融資産及び認識した金融負債に関する相殺の権利は、通常の事業活動の過程では発生が予想されていない債務不履行その他の特定の状況が発生した場合にのみ、強制力が生じ、個々の金融資産と金融負債の実現又は決済に影響を与えるものであります。
42.主要な子会社
主要な子会社の状況は以下のとおりであります。
(注)1.「議決権の所有(被所有)割合」の欄の(内書)は間接所有であります。
2.議決権に対する所有割合は50%以下ですが、同社の取締役会の構成員の過半数を占めているため、実質的に支配していると判断し、連結子会社としております。
3.2025年1月1日付でGMOアドパートナーズ株式会社から商号変更しております。
4.2026年2月27日付でGMOプライム・ストラテジー株式会社へ商号変更しております。
5.2024年5月1日付でGMOリサーチ株式会社からGMOリサーチ&AI株式会社へ商号変更し、2025年10月1日付でGMOリサーチ&AI株式会社から商号変更しております。
6.2025年10月1日付で当社の連結子会社であるGMO TECH株式会社及び株式会社デザインワン・ジャパン(2025年10月1日付でGMOデザインワン株式会社に商号変更)を共同株式移転の方法によって経営統合したことにより設立された、両社の完全親会社であります。
当社にとって重要な非支配持分がある子会社の要約連結財務情報等は以下のとおりであります。なお、要約連結財務情報等はグループ内取引を消去する前の金額であります。また、IFRSで要求される調整を加えたものであります。
(1)GMOフィナンシャルホールディングス㈱(GMOフィナンシャルホールディングス㈱及びその傘下の子会社)
一般的情報
要約連結財務情報
なお、2025年12月31日に終了した1年間において、GMOフィナンシャルホールディングス㈱及びその傘下の子会社から非支配持分に支払われた配当金は、4,150百万円(2024年12月31日に終了した1年間は2,233百万円)であります。
(2)GMOペイメントゲートウェイ㈱(GMOペイメントゲートウェイ㈱及びその傘下の子会社)
一般的情報
要約連結財務情報
なお、2025年12月31日に終了した1年間において、GMOペイメントゲートウェイ㈱及びその傘下の子会社から非支配持分に支払われた配当金は、6,501百万円(2024年12月31日に終了した1年間は5,629百万円)であります。
43.共同支配の取決め
(1)共同支配企業
当連結会計年度末における当社グループの重要性のある共同支配企業の詳細は以下のとおりであります。
当社グループのGMOあおぞらネット銀行㈱に対する持分は50.0%であり、連結財務諸表において持分法で会計処理されております。同社は、当社グループにおけるインターネット金融事業の拡大を進める上で重要となるインターネット銀行サービスを提供しており、当社グループにとって戦略的に重要な位置づけを占めております。同社の要約財務諸表と、投資の帳簿価額との調整表は、以下のとおりであります。
GMOあおぞらネット銀行㈱の要約連結財務情報
GMOあおぞらネット銀行㈱の決算日は3月31日です。当該要約財務諸表の開示数値は仮決算に基づく連結財務諸表を使用しております。
また、当社グループは、GMOあおぞらネット銀行㈱が行うスタンドバイ信用状の差入に対して、移行日、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ3,197百万円、3,000百万円、3,000百万円の債務保証を行っております。
なお、当社グループにおいて個々に重要性のない共同支配企業に該当はありません。
(2)共同支配事業
当社グループは、他の事業者と共同で信託受益権を保有している世田谷ビジネススクエア GMOインターネットTOWER(所在地:東京都世田谷区)について、主要な事業活動に関する意思決定を共同で行う契約内容となっており、重要な共同支配事業(ジョイント・オペレーション)として会計処理しております。
当該信託受益権に対する当社グループの持分割合は、移行日時点で55.0%、前連結会計年度末及び当連結会計年度末ではともに90.0%となっております。また、本共同事業は、当社グループのブランド価値向上において戦略的に重要な役割を担っております。
当社グループは、上記持分割合に基づき、関連する資産、負債、収益及び費用を連結財務諸表に認識しています。
44.関連会社
当社グループは、関連会社に対する投資を持分法によって処理しております。個々に重要性のある関連会社はありません。
なお、個々に重要性のない関連会社に対する投資の帳簿価額は以下のとおりであります。
個々に重要性のない関連会社に関する財務情報の合計は、以下のとおりであります。なお、これらの金額は当社グループの持分比率勘案後のものであります。
45.非支配株主との資本取引等
支配の喪失とならない連結子会社の所有持分の変動による資本剰余金への影響は以下のとおりであります。
当連結会計年度において連結子会社の支配喪失に伴う所有持分の変動について認識した損益に重要性はありません。
46.ストラクチャード・エンティティ
当社グループは、ストラクチャード・エンティティに対する関与について検討し、ストラクチャード・エンティティに対して支配を有しているかどうかを判定しております。当社グループが、ストラクチャード・エンティティのリターンに最も重要な影響を及ぼす活動を指示する権限を有し、かつ、ストラクチャード・エンティティにとって、潜在的に重要となる可能性のある損失を負担する義務又は利益を享受する権利を有する場合には、当社グループは、当該ストラクチャード・エンティティを支配する者に該当するものと判定し、当該ストラクチャード・エンティティを連結しております。
非連結のストラクチャード・エンティティ
当社グループが支配していないことから連結していないストラクチャード・エンティティは、一部の投資ファンド及び不動産信託受益権です。当該ストラクチャード・エンティティは、主としてグループ会社からの投資資本により業務運営を行っており、当社グループは、投資等の形態により関与し、主に投資対象の公正価値の変動リスクにさらされております。当該ストラクチャード・エンティティへの関与から生じる潜在的な最大損失エクスポージャーは、当社の投資の帳簿価額及び追加投資に係るコミットメントの合計額に限定されます。
移行日、前連結会計年度末及び当連結会計年度末における連結財政状態計算書に認識したこれらのストラクチャード・エンティティに係る資産合計及び連結会社がこれらのストラクチャード・エンティティへの関与から被る可能性のある想定最大損失額は、以下のとおりです。なお、これらの情報については、入手しうる直近の財務情報を用いております。
移行日(2024年1月1日)
前連結会計年度末(2024年12月31日)
当連結会計年度末(2025年12月31日)
当社グループが認識した投資は、連結財政状態計算書上「営業投資有価証券」及び「その他の金融資産」に含めて表示しております。
47.関連当事者
(1)関連当事者との取引
当社グループと関連当事者との間の重要な取引及び債権債務の残高は、以下のとおりです。なお、子会社は当社の関連当事者ですが、子会社との取引は連結財務諸表上消去されているため、開示の対象に含めておりません。
移行日(2024年1月1日)
(注)1.㈱熊谷正寿事務所は、代表取締役グループ代表 会長兼社長執行役員・CEO熊谷正寿が議決権の過半数を保有しております。
2.航空機及び船舶の利用料については、他社のサービス内容及び価格を勘案し取引条件を設定しており、社内の適切なプロセスにより決定した金額の範囲内で運用しております。
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(注)1.㈱熊谷正寿事務所は、代表取締役グループ代表 会長兼社長執行役員・CEO熊谷正寿が議決権の過半数を保有しております。
2.航空機及び船舶の利用料については、他社のサービス内容及び価格を勘案し取引条件を設定しており、社内の適切なプロセスにより決定した金額の範囲内で運用しております。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
(注)1.㈱熊谷正寿事務所は、代表取締役グループ代表 会長兼社長執行役員・CEO熊谷正寿が議決権の過半数を保有しております。
2.航空機及び船舶の利用料については、他社のサービス内容及び価格を勘案し取引条件を設定しており、社内の適切なプロセスにより決定した金額の範囲内で運用しております。
(2)主要な経営幹部に対する報酬
48.コミットメント及び偶発事象
(1)棚卸資産の取得に関するコミットメント
IFRS移行日におけるコミットメントの金額に重要性はありません。前連結会計年度及び当連結会計年度におけるコミットメントの金額は、それぞれ18,676百万円、18,535百万円であります。
(2)無形資産の取得に関するコミットメント
IFRS移行日におけるコミットメントの金額に重要性はありません。前連結会計年度及び当連結会計年度におけるコミットメントの金額は、それぞれ549百万円、146百万円であります。
(3)有形固定資産の取得に関するコミットメント
IFRS移行日及び前連結会計年度におけるコミットメントの金額に重要性はありません。当連結会計年度におけるコミットメントの金額は、2,701百万円です。なお、締結済みで未だリース取引を開始していないリース契約についても含めております。
(4)保証債務
一部の連結子会社において、当社グループサービスの利用顧客に対し、売掛債権保証サービスを行っております。IFRS移行日及び前連結会計年度における保証債務の金額に重要性はありません。当連結会計年度における保証債務の金額は4,960百万円であります。
49.後発事象
(自己株式の取得)
当社は、2026年2月12日開催の取締役会において、会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得について、以下のとおり決議いたしました。
(1)自己株式の取得を行う理由
株主還元の充実を図るとともに、資本効率の向上を図るため。
(2)取得にかかる事項の内容
① 取得する株式の種類 当社普通株式
② 取得する株式の数 110万株(上限)
③ 株式の取得価額の総額 2,740百万円(上限)
④ 自己株式取得の期間 2026年2月13日~2027年2月10日
⑤ 取得方法 東京証券取引所における市場買付
(自己株式の消却)
当社は、2026年2月12日開催の取締役会において、会社法第178条の規定による定款の定めに基づき、自己株式を消却することを決議し、2026年3月18日付で自己株式を消却いたしました。
① 自己株式の消却を行う理由 株主還元の充実を図るとともに、資本効率の向上を図るため。
② 消却する株式の種類 当社普通株式
③ 消却する株式の総数 924,559株(消却前の発行済株式総数に対する割合0.85%)
④ 消却日 2026年3月18日
⑤ 消却後の発行済株式総数 107,349,121株
50.初度適用
当社グループは、当連結会計年度からIFRSに準拠した連結財務諸表を開示しております。日本基準に準拠して作成された直近の連結財務諸表は2024年12月31日に終了する連結会計年度に関するものであり、IFRSへの移行日は2024年1月1日であります。
(1)IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」の免除規定
IFRSでは、IFRSをはじめて適用する企業に対して、原則として、IFRSで要求される基準を遡及して適用することを求めております。ただし、IFRS第1号では、IFRSで要求される基準の一部について任意に免除規定を適用することが認められております。当社グループは、連結財務諸表を作成するに当たりIFRS第1号を適用しております。これらの規定の適用に基づく影響は、IFRS移行日において利益剰余金又はその他の資本の構成要素において調整しております。
当社グループが適用した主な任意の免除規定は以下のとおりであります。
① 企業結合
IFRS第1号では、IFRS移行日前に生じた企業結合についてはIFRS第3号「企業結合」を遡及適用しないことを選択することが認められております。当社グループはIFRS移行日前に生じた企業結合については、IFRS第3号を遡及適用しないことを選択しております。この結果、移行日前の企業結合から生じたのれんの額については、日本基準に基づく帳簿価額により認識しております。なお、当該のれんについては、減損の兆候の有無にかかわらず移行日時点で減損テストを行っております。
② 在外営業活動体の換算差額
IFRS第1号では、移行日現在の在外営業活動体の換算差額の累計額をゼロとみなすことを選択することが認められております。当社グループは、移行日現在の在外営業活動体の換算差額の累計額をゼロとみなしております。
③ 移行日前に認識した金融商品の指定
IFRS第1号では、IFRS第9号「金融商品」における分類について、当初認識時点で存在する事実及び状況ではなく、移行日時点の事実及び状況に基づき判断することが認められております。また、この判断に基づいて、資本性金融資産をその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産として指定することが認められております。当社グループでは当該免除規定を適用し、一部の資本性金融資産をその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産として指定しております。
④ 株式に基づく報酬
IFRS第1号では、IFRS移行日より前に権利確定した株式報酬に対して、IFRS第2号「株式に基づく報酬」を適用しないことが認められております。当社グループは、IFRS移行日より前に権利確定した株式報酬に対しては、IFRS第2号を適用しないことを選択しております。
⑤ リース
IFRS第1号では、初度適用企業は移行日に存在する契約に対し、同日時点で存在する事実及び状況に基づいて、新しいリースの定義を適用することができます。借手のリースにおけるリース負債及び使用権資産を認識する際に、すべてのリースについてリース負債及び使用権資産を移行日現在で測定することが認められております。当社グループは、リース負債を移行日現在で測定しており、当該リース負債について、残りのリース料を移行日現在の借手の追加借入利子率で割り引いた現在価値としております。また、使用権資産は移行日現在で測定しており、リース負債と同額(当該リースに関して移行日直前の財政状態計算書に認識していた前払リース料又は未払リース料の調整後)としております。ただし、リース期間が移行日から12ヶ月以内に終了するリース及び原資産が少額であるリースについては、費用として認識しております。
⑥ みなし原価
IFRS第1号では、無形資産について移行日現在の公正価値を当該日におけるみなし原価として使用することを選択することが認められております。当社グループは、一部の無形資産について、移行日現在の公正価値を当該日におけるみなし原価として使用しております。
⑦ 子会社の資産及び負債
IFRS第1号は、企業がその子会社よりも後で初度適用企業となる場合には、当該企業は連結財務諸表上、当該子会社の資産及び負債を、当該子会社の財務諸表と同じ帳簿価額(ただし、連結修正及び当該企業を取得した企業結合の影響を調整後)で測定することを求めております。当社グループは、過去において既にIFRSを適用している連結子会社の資産及び負債について、当該子会社の財務諸表と同じ帳簿価額で測定しております。
(2)IFRS第1号の遡及適用に対する強制的な例外規定
IFRS第1号では、「見積り」、「非支配持分」及び「金融資産の分類及び測定」等について、IFRSの遡及適用を禁止しております。当社グループは、これらの項目について移行日より将来に向かって適用しております。
(3)日本基準からIFRSの調整表
IFRSの初度適用において開示が求められる調整表は以下のとおりであります。なお、調整表の「表示組替」には利益剰余金及び包括利益に影響を及ぼさない調整を、「認識及び測定の差異」には利益剰余金及び包括利益に影響を及ぼす調整を含めております。なお、日本基準では、重要性の乏しい子会社を連結範囲から除いておりましたが、IFRSでは、当該子会社を連結範囲に含めております。当該差異に対する調整は、「認識及び測定の差異」に含めております。
① IFRS移行日(2024年1月1日)の資本に対する調整
② 前連結会計年度末(2024年12月31日)の資本に対する調整
③ 資本に対する調整に関する注記
(表示組替に関する注記)
a.現金及び現金同等物
日本基準における「現金及び預金」のうち、預入期間が3ヶ月超の定期預金を、IFRSにおいては流動資産の「その他の金融資産」に含めて表示しております。
b.営業債権及びその他の債権
日本基準では、流動資産の「その他」に含めて表示していた「前渡金」及び「未収入金」について、IFRSにおいては「営業債権及びその他の債権」に含めて表示しております。また、日本基準における「受取手形、売掛金及び契約資産」及び「貸倒引当金」について、IFRSでは「営業債権及びその他の債権」に含めて表示しております。
c.棚卸資産
日本基準における「自己保有暗号資産」は、IFRSでは「棚卸資産」に含めて表示しております。
d.証券業関連資産、証券業関連負債
日本基準における「証券業等における預託金」「証券業等における信用取引資産」「証券業等における有価証券担保貸付金」「証券業等における短期差入保証金」「証券業等における支払差金勘定」及び流動資産「その他」のうち「トレーディング商品」について、IFRSでは「証券業関連資産」に含めて表示しております。
また、日本基準における「証券業等における預り金」「証券業等における信用取引負債」「証券業等における受入保証金」「証券業等における受取差金勘定」「証券業等における有価証券担保借入金」及び流動負債「その他」のうち「トレーディング商品」について、IFRSでは「証券業関連負債」に含めて表示しております。
e.投資不動産
日本基準における「有形固定資産」のうち、IFRSにおける投資不動産の定義を満たすものについて、IFRSでは区分掲記しております。
f.その他の金融資産、持分法で会計処理されている投資
日本基準における「投資有価証券」のうち「持分法で会計処理されている投資」について、IFRSでは区分掲記しており、それ以外の項目は、IFRSでは非流動資産の「その他の金融資産」に含めて表示しております。
g.社債及び借入金
日本基準における「短期借入金」「1年内償還予定の社債」及び「1年内返済予定の長期借入金」は、IFRSでは流動負債の「社債及び借入金」に含めて表示しております。
また、日本基準における「社債」「転換社債型新株予約権付社債」及び「長期借入金」は、IFRSにおいては非流動負債の「社債及び借入金」に含めて表示しております。
なお、移行日時点で財務制限条項に抵触していた長期借入金をIFRSでは流動負債の「社債及び借入金」に表示しておりますが、前連結会計年度末においては財務制限条項に抵触しておりません。詳細は、「18.社債及び借入金」(2)財務制限条項をご参照ください。
h.営業債務及びその他の債務
日本基準における「支払手形及び買掛金」「未払金」及び「預り金」について、IFRSにおいては「営業債務及びその他の債務」に含めて表示しております。
i.引当金
日本基準における流動負債及び固定負債の「その他」のうち、IFRS上の引当金の定義を満たすものについて区分掲記しております。
j.その他の流動負債
日本基準における「賞与引当金」「役員賞与引当金」及び「前受金」は、IFRSでは「その他の流動負債」に含めて表示しております。
k.その他の資本の構成要素
日本基準において、区分掲記していた「その他有価証券評価差額金」「繰延ヘッジ損益」「為替換算調整勘定」及び「新株予約権」について、IFRSにおいてはその他の資本の構成要素に含めて表示しております。
(認識及び測定の差異に関する注記)
l.連結の範囲
日本基準では、当社グループは重要性が乏しい子会社を連結の範囲から除いて、当該子会社に対する投資について「投資有価証券」として計上しておりましたが、IFRSでは、当該子会社を連結の範囲に含めております。
m.利用者から預託を受けた暗号資産
日本基準では、利用者から預託を受けた暗号資産について、流動資産に区分掲記していた「利用者暗号資産」及び流動負債に区分掲記していた「預り暗号資産」にて処理を行っておりますが、IFRSでは、これらの暗号資産については資産として認識しておらず、対応する負債についても認識しておりません。
n.約定見返勘定に対する調整
日本基準では、自己取引を約定日基準で認識する際のトレーディング資産及び負債の相手勘定として、約定見返勘定を純額で計上しております。また、顧客からの委託取引を行った際は、約定日に手数料を認識するのみで、約定見返勘定の認識はしておりません。
一方、IFRSでは、異なる相手先との債権又は債務は、純額決済又は資産の実現と負債の決済を同時履行する法的権利と意図の両方がある場合にのみ、金融資産と金融負債の相殺表示が認められます。そのため、自己取引によって発生する約定見返勘定は、原則として総額で計上しております。また、顧客からの委託取引に際しても、原則として売手側と買手側の両方に対して債権・債務関係を認識し、約定見返勘定を総額で計上しております。
o.営業投資有価証券及び投資有価証券に対する調整
日本基準では、市場価格のない営業投資有価証券及び投資有価証券について取得原価で計上し、発行者の財政状態等に応じて減損処理を行っていました。一方、IFRSでは、当該金融商品を原則として公正価値で測定し、その事後的な変動は純損益として認識しております。ただし、資本性金融商品のうち、その他の包括利益を通じて公正価値で測定すること(FVTOCI)を指定した金融商品については、公正価値の変動をその他の包括利益として認識しております。
p.有形固定資産の計上額の調整
日本基準では、有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却方法について、主として定率法を採用しておりましたが、IFRSでは、定額法を採用しております。
また、日本基準では一部の不動産信託受益権について信託財産の持分相当額を「有形固定資産」として処理しておりましたが、IFRSでは、負債性金融商品に該当するものをFVTPLに分類し、公正価値の変動額を純損益として認識しております。
q.のれんの計上額の調整
日本基準では、のれんについては償却しておりましたが、IFRSでは非償却としております。また、日本基準では減損の兆候がある場合にのみ減損の要否の判断を行っておりましたが、IFRSでは兆候の有無に関わらず、毎期減損テストを実施しております。
また、IFRS第1号は、企業がその子会社よりも後で初度適用企業となる場合は、当該会社は連結財務諸表において、当該子会社の資産及び負債を、当該子会社の財務諸表と同じ帳簿価額で測定しなければならないとしております。当社グループでは、過去において既にIFRSを適用している子会社ののれんについて、日本基準における連結決算上償却をしておりましたが、IFRSでは、当該子会社の財務諸表と同じ帳簿価額で測定しております。
r.耐用年数を確定できない無形資産の調整
日本基準では償却していた無形資産のうち、IFRSでは耐用年数を確定できない無形資産に分類されたものについて償却を行っておりません。また、日本基準では減損の兆候がある場合にのみ減損の要否の判断を行っておりましたが、IFRSでは兆候の有無に関わらず、毎期減損テストを実施しております。
s.繰延税金資産及び繰延税金負債に対する調整
日本基準からIFRSへの調整に伴い一時差異が発生したことにより、「繰延税金資産」及び「繰延税金負債」の金額を調整しております。また、IFRSの適用に伴い、繰延税金資産の回収可能性を再検討しております。
t.特別法上の準備金の調整
日本基準において計上している金融商品取引責任準備金は、報告日において存在していない将来起こりうる損失に対するものであり、IFRSにおける負債の認識要件を満たしておりません。そのため、IFRSでは金融商品取引責任準備金の取り崩しを行っております。
u.リース取引の調整
日本基準では、借手のリースについてファイナンス・リースとオペレーティング・リースに分類し、オペレーティング・リースについては通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っておりました。IFRSでは、借手のリースについてファイナンス・リース又はオペレーティング・リースに分類せず、短期リース及び原資産が少額であるリースを除くすべてのリース取引について使用権資産及びリース負債を認識しております。
v.契約獲得コストの資産化
日本基準では、アフィリエイト・プログラムへの支払や代理店への販売手数料は、発生時に費用として認識しておりました。IFRSでは、これらの費用のうち、契約を獲得しなければ発生しなかったコストについて、回収が見込まれるものを契約獲得コストとして資産化しております。
w.有給休暇債務等に係る負債計上
日本基準では、有給休暇制度、及び永年勤続褒賞制度に係る従業員給付債務については会計処理を行っておりませんでした。IFRSでは、従業員が関連する勤務を提供した時点で負債を認識しております。
x.在外営業活動体に係る累積換算差額の振替
初度適用に際して、IFRS第1号に規定されている免除規定を選択し、移行日における累積換算差額をすべて利益剰余金に振替えております。
y.利益剰余金に対する調整
利益剰余金の認識・測定の差異調整の主要な項目は以下のとおりです。以下の金額は、関連する税効果を調整した後の金額であります。
④ 前連結会計年度(自2024年1月1日至2024年12月31日)の損益及び包括利益に対する調整
⑤ 損益及び包括利益に対する調整に関する注記
(表示組替に関する注記)
a.投資損益
日本基準では、市場価格のない営業投資有価証券について取得原価で計上し、発行者の財政状態等に応じて減損処理を行っていました。一方、IFRSでは、当該金融商品を原則として公正価値で測定し、その事後的な変動は純損益として認識しております。
また、日本基準において「売上高」及び「売上原価」に含まれていた営業投資有価証券に関連する収益及び費用のうち、IFRSにおいて、IFRS第9号に基づく公正価値の事後的な変動による損益は純額で「投資損益」に表示しております。
b.その他の営業収益、その他の営業費用、その他の金融収益、その他の金融費用
日本基準における「営業外収益」、「営業外費用」、「特別利益」及び「特別損失」に表示していた項目を、IFRSにおいては、財務関係損益については「その他の金融収益」及び「その他の金融費用」として計上し、それ以外の項目については、「その他の営業収益」、「その他の営業費用」及び「持分法による投資損益」に表示しております。
c.法人所得税費用
日本基準では「法人税、住民税及び事業税」、「法人税等調整額」を区分掲記しておりましたが、IFRSでは「法人所得税費用」として一括表示しております。
(認識及び測定の差異に関する注記)
d.営業投資有価証券に対する調整
日本基準では、市場価格のない営業投資有価証券について取得原価で計上し、発行者の財政状態等に応じて減損処理を行っていました。一方、IFRSでは、当該金融商品を原則として公正価値で測定し、その事後的な変動は純損益として認識しております。
e.耐用年数を確定できない無形資産の調整
日本基準では償却していた無形資産のうち、IFRSでは耐用年数を確定できない無形資産に分類されたものについて償却を行っておりません。また、日本基準では減損の兆候がある場合にのみ減損の要否の判断を行っておりましたが、IFRSでは兆候の有無に関わらず、毎期減損テストを実施しております。
f.のれんの計上額の調整
日本基準では、のれんについては償却しておりましたが、IFRSでは非償却としております。また、日本基準では減損の兆候がある場合にのみ減損の要否の判断を行っておりましたが、IFRSでは兆候の有無に関わらず、毎期減損テストを実施しております。
g.リース取引の調整
日本基準では、オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理しておりましたが、IFRSでは、使用権資産及びリース負債を計上し、減価償却費及び支払利息を計上しております。
h.その他の包括利益に対する調整
日本基準では、市場価格のない営業投資有価証券及び投資有価証券について取得原価で計上し、発行者の財政状態等に応じて減損処理を行っていました。一方、IFRSでは、当該金融商品を原則として公正価値で測定し、その事後的な変動は純損益として認識しております。ただし、資本性金融商品のうち、その他の包括利益を通じて公正価値で測定すること(FVTOCI)を指定した金融商品については、公正価値の変動をその他の包括利益として認識しております。
また、日本基準では、営業投資有価証券及び投資有価証券の売却損益及び減損損失を純損益として認識していましたが、IFRSではその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産について、売却損益及び減損損失をその他の包括利益として認識しております。
さらに、日本基準において市場価格のある営業投資有価証券及び投資有価証券は、時価評価差額をその他の包括利益として認識しておりましたが、IFRSにおいて、その他の包括利益を通じて公正価値で測定することを指定していない資本性金融商品は、公正価値の変動額を純損益として認識しております。
⑥ 前連結会計年度(自2024年1月1日至2024年12月31日)のキャッシュ・フローに対する調整
日本基準では、オペレーティング・リース取引によるリース料の支払は営業活動によるキャッシュ・フローに区分しておりましたが、IFRSでは、原則としてすべてのリースについてリース負債の認識が要求され、リース負債の返済による支出は、財務活動によるキャッシュ・フローに区分しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
(注)1.第1四半期連結累計期間及び第3四半期連結累計期間に係る財務情報に対するレビュー:無
2.当連結会計年度における半期情報等については、日本基準により作成しております。
3.当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けておりません。
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
【売上原価明細書】
(表示方法の変更)
前事業年度において経費の主な内訳として記載しておりませんでした「減価償却費」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より経費の主な内容として表示し、前事業年度の当該金額を記載しております。
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
① 市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
② 市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業組合及びこれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~53年
工具、器具及び備品 2~20年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能見込期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
持株会社である当社の収益は、主に不動産賃貸収入、子会社からの経営指導料及び配当金収入であります。各収益の認識基準は以下のとおりであります。
なお、重要な変動対価の額等はありません。また、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
(1)不動産賃貸収入
賃料収入における履行義務は契約期間にわたって毎月一定の賃貸サービスを提供することであるため、不動産賃貸収入は時の経過に応じて収益として認識しております。
(2)経営指導料
当社は主に、持株会社として子会社から、当社グループが持つブランド力を自社の事業活動に活用できる利益の対価としてブランド向上料を受け取るほか、グループの経営効率の向上を図るためバックオフィス等を中心とした管理業務を提供しております。子会社との契約内容に応じた役務を提供することが履行義務であり、履行義務の充足に応じて一定の期間にわたり収益を認識しております。
(3)配当金収入
配当金の効力発生日をもって収益を認識しております。
6.ヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。また、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処理を採用しております。
(2)ヘッジの手段とヘッジ対象
手段 金利スワップ
対象 借入金利息
(3)ヘッジ方針
将来の為替及び金利の市場変動に起因するリスクを回避することを目的としております。なお、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
該当する各デリバティブ取引とヘッジ対象について、債権債務額、ヘッジ取引の条件等を都度評価・判断することによって有効性の評価を行っております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。
7.その他財務諸表作成のための重要な事項
繰延資産の会計処理
社債発行費は支出時に全額費用処理しております。
(重要な会計上の見積り)
1.関係会社投融資の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
上記関係会社株式の金額のうち非上場株式の金額は、前事業年度34,740百万円、当事業年度44,304百万円であります。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
市場価格のない関係会社株式は、実質価額が取得価額に比べ著しく下落した場合、将来の事業計画等により回復可能性が裏付けられる場合を除き減損処理を行っております。また、関係会社への貸付金については債務者の財政状態等に応じて回収不能見込額を貸倒引当金として計上しております。
これらの評価は市場動向やこれに基づく事業成長率等の仮定を含め、経営者により承認された将来の事業計画等に基づいて算定しており、関連する業種の将来の趨勢に関する経営者の評価を反映し、外部情報及び内部情報の両方から得られた過去のデータを基礎としております。評価に用いた仮定は合理的であり、当事業年度末の各残高は妥当であると判断しております。
ただし、会計上の見積りに用いた仮定は不確実性を有しており、関係会社の属する市場環境や競合他社の状況により株式の減損処理及び貸倒引当金の計上が必要となり、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
2.関係会社株式の評価
GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社の買収に伴い計上した関係会社株式の金額は、以下のとおりです。
(単位:百万円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
市場価格のない関係会社株式は、実質価額が取得価額に比べ著しく下落した場合、将来の事業計画等により回復可能性が裏付けられる場合を除き減損処理を行っております。
GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社の関係会社株式の実質価額は、将来の事業計画に基づいた超過収益力等を反映した金額を基礎として算定しております。
当該関係会社株式の帳簿価額と実質価額を比較した結果、実質価額が帳簿価額を著しく下回っていないため、評価損を認識しておりません。
② 財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
事業計画におけるストック売上高、エンジニア人員計画を主要な仮定としております。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
これらの主要な仮定は見積りの不確実性を伴うため、重要な変更が生じ実質価額が著しく低下した場合には、翌事業年度の財務諸表において、関係会社株式評価損を認識する可能性があります。
プライム・ストラテジー株式会社
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
プライム・ストラテジー株式会社の買収に伴い計上した関係会社株式の金額は、以下のとおりです。
(単位:百万円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
市場価格のない関係会社株式は、実質価額が取得価額に比べ著しく下落した場合、将来の事業計画等により回復可能性が裏付けられる場合を除き減損処理を行っております。
プライム・ストラテジー株式会社の関係会社株式の実質価額は、将来の事業計画に基づいた超過収益力等を反映した金額を基礎として算定しております。
当該関係会社株式の帳簿価額と実質価額を比較した結果、実質価額が帳簿価額を著しく下回っていないため、評価損を認識しておりません。
② 財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
関係会社株式の実質価額の算定の基礎となる事業計画における契約本数を主要な仮定としております。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
これらの主要な仮定は見積りの不確実性を伴うため、重要な変更が生じ実質価額が著しく低下した場合には、翌事業年度の財務諸表において、関係会社株式評価損を認識する可能性があります。
(会計方針の変更)
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
(「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」等の適用)
「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号 2024年3月22日)等を当事業年度の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
当社は、2025年1月1日付で持株会社体制に移行いたしました。これに伴い、移行日以降の関係会社からの受取配当金を売上高として計上しております。
(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対するものが以下のとおり含まれております。
※2 担保に供している資産及び担保に係る債務
(1)担保に供している資産
(2)担保に係る債務
3 保証債務
スタンドバイ信用状に係る債務保証を以下のとおりに行っております。
※4 当座貸越
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入金未実行残高等は以下のとおりであります。
※5 貸出極度額の総額及び貸出残高
当社は、効率的な資金調達及び運用を行うため、子会社との間で極度貸付契約を締結しております。当該契約に基づく貸出極度額の総額及び未実行残高は、以下のとおりであります。
(損益計算書関係)
※1 関係会社に対するものは、以下のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額
販売費及び一般管理費のうち、販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度14%、当事業年度10%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度86%、当事業年度は90%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は以下のとおりであります。
※3 減損損失
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
主に事業の種類を基準に資産のグルーピングを実施しております。また、処分予定の資産や事業の用に供していない遊休資産等については個別に取り扱っております。
その他事業(スタジオ事業)の建物付属設備、工具器具備品については、対象サービスにおいて当初想定していた収益が見込めなくなったため、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
なお、当該資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローが見込めないため、回収可能価額をゼロとして評価しております。
減損損失の内訳は、建物付属設備で1,448百万円、工具器具備品で539百万円であります。
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
該当事項はありません。
(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2024年12月31日)
当事業年度(2025年12月31日)
(注)上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
4 法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以降開始する事業年度より、防衛特別法人税の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年1月1日以降開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。なお、この税率変更の財務諸表に与える影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、財務諸表「注記事項(重要な会計方針)5.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
(重要な後発事象)
自己株式の取得
「連結財務諸表等(1)連結財務諸表 連結財務諸表注記」の「49.後発事象」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
自己株式の消却
「連結財務諸表等(1)連結財務諸表 連結財務諸表注記」の「49.後発事象」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(注)1.当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
2.当期増加額のうち、主なものは以下のとおりであります。
3.当期減少額のうち、主なものは以下のとおりであります。
【引当金明細表】
(注)計上の理由及び額の算定方法
引当金の計上理由及び額の算定方法については、財務諸表「注記事項(重要な会計方針)」に記載しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.1単元未満株主の権利制限
2007年3月28日開催の当社定時株主総会において、当社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨の定款変更を行いました。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.株主優待制度の変更
2025年8月12日付開示「株主優待制度の変更に関するお知らせ」のとおり、2025年8月5日にGMOクリック証券が同9月1日約定分からの株式取引手数料の完全無料化を発表したことに伴い、2025年6月末日を基準日とする株主優待より下記の内容に変更しております。
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第34期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)2025年3月24日関東財務局長に提出。
(2)内部統制報告書及びその添付書類
2025年3月24日関東財務局長に提出。
(3)半期報告書及び確認書
第35期中(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)2025年8月14日関東財務局長に提出。
(4)臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書を2025年2月4日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書を2025年2月14日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書を2025年3月24日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書を2025年5月14日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書を2025年7月29日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書を2025年9月17日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号(特定子会社の異動)の規定に基づく臨時報告書を2025年9月19日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書を2025年10月28日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書を2025年11月18日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号(特定子会社の異動)の規定に基づく臨時報告書を2026年3月10日関東財務局長に提出。
(5)臨時報告書の訂正報告書
2025年5月26日関東財務局長に提出。
2025年5月14日提出の臨時報告書に係る訂正報告書であります。
2025年9月29日関東財務局長に提出。
2025年9月17日提出の臨時報告書に係る訂正報告書であります。
(6)自己株券買付状況報告書
2025年4月3日、2025年5月7日、2025年6月4日、2025年7月3日、2025年8月5日、2025年9月3日、2025年10月8日、2025年11月5日、2025年12月3日、2026年1月7日、2026年2月3日、2026年3月4日関東財務局長に提出。
(7)発行登録書(普通社債)及びその添付書面
2025年10月29日関東財務局長に提出。
(8)訂正発行登録書(普通社債)
2025年11月18日、2026年3月23日関東財務局長に提出。
(9)訂正発行登録書(新株予約権証券)
2025年2月4日、2025年2月14日、2025年3月24日、2025年5月14日、2025年5月26日、2025年7月29日、2025年9月17日、2025年9月19日、2025年9月29日、2025年10月28日、2025年11月18日、2026年3月23日関東財務局長に提出。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。