第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
(注) 1.第16期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。
2.当社は、2025年11月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが第16期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
(2) 提出会社の経営指標等
(注) 1.第12期から第15期の持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しなかったため記載しておりません。
2.1株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため記載しておりません。
3.第12期及び第13期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。また第16期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり純損失であるため記載しておりません。
4.自己資本利益率については、第12期及び第16期は当期純損失を計上しているため記載しておりません。
5.第12期及び第13期の株価収益率については、当社株式は非上場であるため記載しておりません。また、第16期については当期純損失を計上しているため記載しておりません。
6.当社は、2023年6月30日付で普通株式1株につき30株の割合で、また2025年11月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。第12期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失、及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
7.2023年10月26日付をもって東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしましたので、第12期から第14期までの株主総利回り及び比較指標については記載しておりません。
8.最高株価及び最低株価は、東京証券取引所グロース市場におけるものであります。なお、2023年10月26日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については記載しておりません。
9.第16期より連結財務諸表を作成しているため、第16期の持分法を適用した場合の投資利益、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。
2 【沿革】
3 【事業の内容】
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社と連結子会社である㈱ケアサンク、及び関連会社である㈱Funtocoで構成されております。当社グループは、ビジョンとして「高齢者が笑顔で居る未来を堅守する」を掲げ、家族が心の介護に向き合い、高齢者が笑顔で居る社会の実現を目指しております。また、事業を通じて、介護家族(※1)が高齢者に対する「心の介護」に専念できるよう、「介護家族にとって、シニアホーム(※2)の利用が『ポジティブ/当たり前』になっている状態」を目指し、「家族が心の介護に向き合い、高齢者が笑顔で居る社会」の創出に貢献してまいります。
※1 介護家族とは、介護を必要とする人を介護する家族などのケアラー(介護を必要とする人を無償でケアする人)をいう。
※2 シニアホームとは、当社が主に紹介する有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅及びグループホームをまとめて示す表現をいう。
(1)当社グループ概要
当社グループは、介護家族が被介護者の心の介護に寄り添うことを実現するため、シニアホームの検討・選択に必要な情報を基に、適切な情報の入手が困難なためにシニアホームへの入居を躊躇したり、諦めたりしている介護家族に対し、シニアホームの紹介サービスを提供するシニアライフサポートサービスを主たる業務として展開しております。
また、介護家族が被介護者の心の介護に寄り添うことに加え、サービスの質の高いシニアホームを世の中に増やすことを目的として、シニアホームコンサルティングサービスを展開しております。
さらに関連会社である㈱Funtocoでは、「生まれた場所や環境に関わらず、人生でチャンスを掴める世界を創る」をビジョンに掲げ、介護領域を中心に特定技能制度を活用した外国人人材紹介事業を行っております。
当社の創業者である榎並将志は、不動産業の延長として「高齢者施設事業」への参入を検討しておりました。そのため、2010年9月に株式会社トータルプロデュースを設立いたしました。株式会社トータルプロデュースにおける介護現場での研修をきっかけに、2012年1月、「戦前戦後の物資に困窮する時代を経て、現在の豊かで安全なわが国を作り上げた先人の努力に恩返しをしたい」との想いから、入居対象者(※3)一人ひとりに理想的な終の棲家を紹介する施設をマッチングするシニアホーム紹介業に本格的に参入することを目的として、現在の社名である株式会社笑美面へ社名変更をしております。
その後、シニアホームへの入居を検討する介護家族が必要とする情報の整備と、相談員(以下、「コーディネーター」という。)の育成により、シニアホーム紹介のプロフェッショナルとしての立ち位置を確保し、紹介できるシニアホームの数が、2025年10月には10,758ホームとなっております。シニアホーム紹介サービスにおいては、「マッチするシニアホームとの出会いにより、負担が軽減している介護家族が47都道府県で増加」することを中長期アウトカムに据え、更なる拡大を図っております。
また、「自らの強みを伸ばしてサービスの質を上げ、介護家族に安心を提供しているシニアホームの増加」を目指し、新規の優良なシニアホーム開設支援を行うシニアホームコンサルティングサービスを提供しております。加えて、「シニアホームが自らの強みを把握する機会が増加」することを目指し、シニアホーム向けの情報を提供する「ケアプライムコミュニティサイト」を提供しております。
被介護者や介護家族とシニアホームの双方に対してサービスを提供することで、介護家族が高齢者に対する「心の介護」に専念できるよう、「介護家族にとって、シニアホームの利用が『ポジティブ/当たり前』になっている状態」を目指し、「家族が心の介護に向き合い、高齢者が笑顔で居る社会」の創出に貢献してまいります。
※3 入居対象者とは、シニアホームへ入居する高齢者、利用者をいう。
(2)サービス概要
当社グループは、当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更し、当社(㈱笑美面)で提供している事業を「シニアライフサポートサービス」、連結子会社の㈱ケアサンクで提供している事業を「シニアホームコンサルティングサービス」としております。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
(a) シニアライフサポートサービス
シニアライフサポートサービスでは、主にシニアホーム紹介サービスとして、介護を必要とされる方を優先に対面サービスによるマッチングサービスを提供しており、入居対象者をシニアホームに紹介することで、対価としてシニアホーム運営事業者から入居のタイミングで紹介手数料を受領しております。
また、当社のコーディネーターがシニアホームへ直接足を運ぶなどして得たシニアホームの詳細情報を元に、シニアホームへの入居を検討する入居対象者・介護家族に当事者の身体状況や家庭の事情に適したシニアホームを紹介し、入居までのサポートを無料で行うことで、入居検討者(※4)の不安・負担を軽減しております。
入居対象者に関しては、患者の早期退院問題に取組む病院のメディカルソーシャルワーカー(※5)(以下、「MSW」という。)と高齢者の在宅介護を支援するケアマネジャー(※6)(以下、「CM」という。)をシニアホーム探しの“紹介パートナー”として捉え、継続的なご紹介をいただいております。
※4 入居検討者とは、入居対象者とその介護家族(介護を必要とする人を介護する家族などのケアラー(介護を必要とする人を無償でケアする人))をいう。
※5 MSWとは、保健医療機関等において患者や家族の相談にのり、社会福祉士の立場から経済的・心理的・社会的問題の解決、調整、社会復帰を支援する専門職をいう。
※6 CMとは、要介護認定申請の代行及び認定調査やケアプランの作成、各サービス事業者との連絡調整を行うために必要となる専門資格をいう。
また併せて、シニアホーム紹介サービスで蓄積された有益な情報提供を行うため、シニアホーム運営事業者との情報連携サイトである「ケアプライムコミュニティサイト」を提供しております(登録数2025年10月末時点:10,212ホーム)。
「ケアプライムコミュニティサイト」は、主に運営事業者の責任者が自社の運営シニアホームへのお客様紹介に関わる情報取得、入力等ができるサイトになっております。その得られた情報をデータベースに蓄積していくことで、シニアホーム情報を入居検討者に提供し、シニアホームには「ケアプライムコミュニティサイト」を介して入居検討者の声を共有しております。さらに、シニアホームのサービス品質向上に資する商品・ソリューションを提供する他事業者の広告掲載(有償)ができる仕組みによる収益化を図っております。ネットワーク構築が困難な中・小規模の運営事業者をメインに、これまで築いた意思決定者とのネットワークを活かし、介護家族が安心できるシニアホームの増加に向け、集客力向上と運営力向上に寄与する情報を提供する、シニアホーム運営に欠かせないプラットフォームとしてのソリューション拡充を推し進めてまいります。
〔サービスの特徴〕
シニアホーム紹介サービスは、「専門性」、「中立性」、「シニアホームを探す入居対象者を紹介いただく紹介パートナー」、「幅広いシニアホーム・病院(MSW)との連携」を軸としております。
(イ) 専門性
シニアホームの紹介の“プロフェッショナル”として、コーディネーターが入居対象者一人ひとりに最適なマッチングを提供できるよう努めております。当該サービスの提供のためには、医療・介護の専門性、マッチングサービスの理解度やコミュニケーション能力などを有する人材の確保が必要となります。今後、コーディネーター数の増加を見据え、組織的な成長を目指すために、Salesforce.com,Inc.が提唱するSales Enablement(※7)を導入し、営業活動の最適化・効率化に向けた育成体系化を行っております。具体的には、成功ナレッジを5~10分程度の動画にして、新人を含めた全コーディネーターが反復視聴することで、育成効率化に繋がり、リモートワーク体制にも適した環境整備をしております。さらに、Salesforceを活用し、全コーディネーターが自身のナレッジを発信できる環境を作り、継続的なオペレーションの進化を行っております。
当社が提供するシニアホーム紹介サービスは、介護や医療などを必要とする入居対象者の生活に係わる仕事でもありますので、エリアごとにチーム制を導入し、複数人で対応できるバックアップ体制を構築し、入居検討者へのサポートをトータルで行っております。
※7 Sales Enablementとは、営業組織を強化・改善するための取組み。営業研修や営業ツールの開発・導入、営業プロセスの管理・分析といったあらゆる改善施策をトータルに設計し、目標の達成状況や各施策の貢献度などを数値化し、数値分析により、営業活動の最適化と効率化を目指す取組みをいう。
(ロ) 中立性
意思決定の主体者は入居検討者であり、当社は意思決定に向けたサポートの実施を行う点を、「中立性」という重要メッセージとして全コーディネーターの活動指針としております。すべての入居対象者を支援することを信念とし、生活保護受給の入居対象者や介護保険対象外の入居対象者など、シニアホームからの手数料収入が低い入居対象者に対しても、すべての相談に対応し、身体状況やニーズに合ったシニアホームへの紹介を最優先としております。
(ハ)シニアホームを探す入居対象者を紹介いただく紹介パートナー
在宅介護を受けられている入居対象者には担当するCMがついており、また、病院に入院されている入居対象者にはMSWが退院調整を行っております。しかしながら、CMにとってはシニアホームの紹介は職責外の業務になり、また、MSWについても退院後のシニアホーム探しは、職責の業務となるものの、そのために必要な情報へのアクセスには限りがあり、転院調整等の他の業務の多忙さから、時間がかけきれない等の現状があります。そのため豊富なシニアホーム情報を有しており、入居ノウハウを持つ当社が、入居対象者を支援されている紹介パートナーであるMSWやCMなどへ直接営業を行い、シニアホーム探しの支援をしております。
また、紹介パートナーからご相談をいただいた際に、きめ細やかな対応と報連相による業務負担軽減になるように対応することで、継続してシニアホーム探しが必要な入居対象者の情報を紹介いただく仕組みを実現しております。紹介パートナーに対してのきめ細かい対応、報連相のタイミングなどは属人的な部分を排除するために、マニュアル化し、新人を含めた全コーディネーターのサービス均質化に向けた研修を実施しております。
(ニ) 幅広いシニアホーム・病院(MSW)との連携
提携している10,758(2025年10月末時点)のシニアホームと連携し、コーディネーターが入居対象者をシニアホームに紹介できるようにしております。提携シニアホームの運営事業者からの紹介手数料を財源とする仕組みにより、入居検討者に無料でサービスを提供しております。また、入居対象者の入居ニーズを把握するMSWとの連携を通じ、入居検討者のニーズを効率的に汲み取ります。
〔収益構造〕
シニアホーム紹介サービスの収益構造は、シニアホーム運営事業者へ介護を必要とされる方を優先に紹介し、対価としてシニアホーム運営事業者から入居のタイミングで紹介手数料を受領しております。シニアホーム運営事業者は一般的に広告などを出し入居者を募集しておりますが、当社が紹介することによりその費用が抑えられるため、当社が紹介手数料を受領しても、入居された入居対象者の家賃が値上がりする等の不利益はありません。
介護を必要とされる入居対象者を直接支援されているMSW及びCMへ直接営業を行っているため、当社の営業収益は以下の算式により算出されます。また、一律対面サービスによるマッチングサービス(※8)を提供しており、仕入原価が発生せず、一般の入居検討者集客のためのリスティングや媒体広告などの広告宣伝費も発生しないため、主に発生するコストは、人件費となる収益構造となっております。
営業収益 = 成約数( (1) 紹介数(※9)× (2) 成約率(※10))× (3) 1室当たり手数料単価 - (4)返金額
また「ケアプライムコミュニティサイト」については、シニアホームのサービス品質向上に資する商品・ソリューションを提供する他事業者の広告掲載の場を提供しており、これによる広告収入を得ております。広告主にとっては、シニアホームの意思決定者への直接的なアプローチをする機会は少ないため、多くのシニアホーム及び意思決定者にリーチができる貴重な手段となっております。
※8 対面サービスによるマッチングサービスとは、お客様と直接お会いする「Face to Face(対面式)」 等でお客様のご要望などをお伺いし最適な情報を提案するサービスをいう。
※9 紹介数とは、MSW等からの入居検討者の紹介数をいう。
※10 成約率とは、「スマイル数(成約数)/紹介数×100」で算出した値をいう。
(b) シニアホームコンサルティングサービス
シニアホームコンサルティングサービスでは、地域に優良なシニアホームを増やすことを目的に、シニアホーム運営を検討されている土地オーナー等と、シニアライフサポート事業の取引先であるシニアホーム運営事業者をマッチングすることで、質の高いシニアホームを増やすことを目指しております。
また2025年10月からは、当社子会社の㈱ケアサンクが土地建物を一括借り上げし、シニアホーム運営事業者に転貸することで、シニアホーム運営事業者に与信を提供する「ケアサンク パートナーリース(以下、パートナーリース)」事業を開始しております。
〔収益構造〕
シニアホーム開設を検討しているシニアホーム運営事業者と土地のオーナー等又は土地活用提案を行っている建築事業者にシニアホーム運営事業者の情報を提供し、シニアホーム運営事業者との間でシニアホーム開設が決まった時点で、主にシニアホーム運営事業者より情報提供による紹介料及びコンサルティング料を受領しております。
一方、パートナーリースにおいては、サブリースの形式を取るため、一括借り上げにて発生する支払額の総額と、転貸によって発生する受取額の差額が収益となります。この収益については、リース資産引渡時点での現在価値に割引いた総額を一括計上します。
[事業系統図]

4 【関係会社の状況】
(注)1.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
2.㈱ケアサンクについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 ①売上高 323,886千円
②経常利益 134,497千円
③当期純利益 88,358千円
④純資産額 96,884千円
⑤総資産額 246,193千円
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
2025年10月31日現在
(注)1.従業員数は、就業人員であります。
2.シニアライフサポートサービスの従業員は当社(㈱笑美面)、シニアホームコンサルティングサービスの従業員は㈱ケアサンクの従業員であります。
(2)提出会社の状況
(注)前事業年度末に比べ従業員数が57名増加しております。主な理由は、業容の拡大に伴いシニアホーム紹介サービスにおけるコーディネーターの採用が増加したことによるものであります。
(3)労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号第71条の6第1号)における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
② 連結子会社
連結子会社である㈱ケアサンクは、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1)経営方針、経営戦略等
当社グループは、ビジョンとして「高齢者が笑顔で居る未来を堅守する」を掲げ、家族が心の介護に向き合い、高齢者が笑顔で居る社会の実現を目指しております。
介護家族に向けたシニアホーム紹介サービスを中心とする「シニアライフサポートサービス」と、シニアホームに向けたコンサルティングサービスを中心とする「シニアホームコンサルティングサービス」を行っており、経営戦略は以下のとおりであります。
(a) シニアライフサポートサービス
介護家族が高齢者の心の介護に寄り添える状態を増やすことを目的に、家族会議実施数(※11)を増やしてまいります。そのために、チーム制を活かしたMSW等からの紹介獲得のためにSales EnablementのPDCAサイクル(※12)を回すことでオペレーショナル・エクセレンス(※13)の浸透を図り、新人コーディネーターの早期立ち上がりを実現し、サービスの均質化を図ってまいります。
また、全国約8千施設ある病院は都市圏中心にカバー出来ているものの、全国約4万名のMSWへのリーチは限定的に留まっているため、全国の拠点網を活かし継続的にアプローチし、更なるシェア拡大を推し進めてまいります。
※11 家族会議実施数とは、当社のコーディネーターが本人や介護者と対面や電話、オンラインのいずれかでシニアホーム選定のための条件や要望確認、優先順位の整理等の話し合いを実施した案件数をいう。
※12 PDCAサイクルとは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(測定・評価)、Action(対策・改善)の仮説・検証型プロセスを循環させ、マネジメントの品質を高めようという概念をいう。当社では、新人コーディネーターの早期立ち上げを実現するためのPDCAサイクルとして、Plan:立ち上がりの道筋をつけるため成長ステップ及び成長スピードを設定、Do:時間と場所を選ばないラーニングツールとして成功事例をマニュアル化し、営業学習コンテンツでのラーニングと実践、Check&Action:基礎知識を応用力にするため、マネジャーとの1on1を通じたモニタリング及び改善活動を行うことをいう。
※13 オペレーショナル・エクセレンスとは、現場で徹底的にオペレーション(業務の管理や実行過程)を改革することで、競合優位性の獲得を目指す考え方をいう。
(b) シニアホームコンサルティングサービス
2024年9月17日に当社100%出資の子会社として株式会社ケアサンクを設立し、シニアホーム新規開設コンサルティング等の事業を通じて、介護家族に安心を提供するシニアホームの拡充をサポートしております。
これまでは与信力の高いシニアホーム運営事業者の新規開設コンサルティングを中心に行ってまいりましたが、今後は新事業である「ケアサンク パートナーリース」によって当社グループでシニアホーム運営事業者の与信力を担保することで、運営力はあるが事業拡大が容易ではなかった運営事業者の開設支援についても強化してまいります。


当社は、2023年4月13日開催の取締役会にて、ビジョンを実現するための基本方針を決議しております。当社が、事業成長を伴いながら、ポジティブで測定可能な社会的・環境的インパクトの創出を意図する企業として「インパクトIPO(※14)」を目指す上で、ビジョンを設定し、継続的に以下3点に取組むための方針を定めました。なお、2023年10月にインパクトIPOを達成しております。
(1)「インパクト測定及びマネジメント(インパクト・メジャメント&マネジメント(※15))」を行う
(2)インパクトに関する情報を開示・発信する
(3)ステークホルダーとのエンゲージメント活動を積極的に行う
※14 ポジティブな社会的・環境的インパクトの創出を目的としている企業がIPOを実現すること(一般財団法人社会変革推進財団HPより抜粋)。
※15 インパクト・メジャメント&マネジメントとは、企業や非営利組織の活動やサービスが、社会や環境に与えた変化や効果を可視化するのが「インパクト測定」、社会的な効果に関する情報にもとづいて事業改善や意思決定を行い、インパクトの向上を志向することを「インパクトマネジメント」という(一般財団法人社会変革推進財団HPより抜粋)。
上記の基本方針を基に、当社グループは、事業を通じて、介護家族が高齢者に対する「心の介護」に専念できるよう、「介護家族にとって、ホーム介護の利用が『ポジティブ/当たり前』になっている状態」を目指し、「家族が心の介護に向き合い、高齢者が笑顔で居る社会」の創出に貢献してまいります。
また、このような社会の創出を目指して、中長期的に
・「マッチするシニアホームとの出会いにより、負担が軽減している介護家族が47都道府県で増加」
・「自らの強みを伸ばしてサービスの質を上げ、介護家族に安心を提供しているシニアホームの増加」
という2つの社会変化を目指して以下のとおり、事業展開をしてまいります。
(a)「マッチするシニアホームとの出会いにより、負担が軽減している介護家族が47都道府県で増加」の社会変化の実現のために、以下の2つの指針に基づき、シニアホーム紹介サービスを展開してまいります。
(イ)介護家族が、シニアホームの情報と接点を持ち、家族会議を実施していること
当社は、入居検討者がシニアホームへの入居を検討するに当たり家族会議の場を持つことで、家族内でシニアホームへの納得感が醸成され、家族をシニアホームに入居させることに対する介護家族の心理的負担が大きく削減されると考えており、シニアホームへの入居を検討している家族に対して家族会議の場を持つことを推奨し、それを経営指標としてモニタリングしております。その結果、家族会議を経てシニアホーム入居を決めた入居検討者は、その後実際にシニアホームへの入居に至ることが多くなっております。
(ロ)当社への相談の結果、マッチするシニアホームとの出会いにより、介護家族の負担が軽減していること
当社は、介護家族が抱える課題の多くはシニアホーム介護の適切な利用によって解決することができると考え、シニアホーム介護の利用を促進することで、介護を担う家族の介護の負担が軽減され、高齢者に対する「心の介護」に専念できる状態を作り出します。それを計測する経営指標として、マッチするシニアホームと出会い入居に至った入居対象者の数(成約数)をモニタリングしております。
(b)「自らの強みを伸ばしてサービスの質を上げ、介護家族に安心を提供しているシニアホームの増加」の社会変化の実現のために、以下の2つの指針に基づき、「ケアプライムコミュニティサイト」及びシニアホームコンサルティングサービスを展開してまいります。
(イ)シニアホームが自らの強みを認識し、シニアホームに対するニーズを把握する機会が増加していること
プラットフォーム「ケアプライムコミュニティサイト」に参加するシニアホーム間の経営情報の流通を実現し、それを活かしてサービスの質を向上していただくために実施するものであります。サービスの質を向上したいという意欲を持つシニアホーム運営事業者に必要な情報を提供するものでありますが、特に、加盟するシニアホームに自らの強みを認識していただくことに重点を置いております。そのプラットフォーム「ケアプライムコミュニティサイト」の提供価値を明確に伝えることで、加盟者の募集を行います。
(ロ)新規シニアホームの開設支援により、介護家族に紹介可能な優良なシニアホームの数が増加していること
当社子会社である株式会社ケアサンクにて行うシニアホームコンサルティングサービスにおいては、シニアホーム運営事業者による新規のシニアホーム開設を支援することで、優良なシニアホームの増加を図り、介護家族にとっての選択肢の増加とより適切なマッチングを目指しております。それを計測する経営指標として、ケアサンクが開設に携わった新規開設施設の居室数をモニタリングしております。
〔当社グループの社会インパクトの成果指標〕
当社グループが「家族が心の介護に向き合い、高齢者が笑顔で居る社会」を目指す過程で、「介護する家族・ケアラー」に焦点を当て、「介護家族にとって、ホーム介護の利用がポジティブ/当たり前になっている社会」を実現していくことは、2030年までに持続可能でより良い世界を目指す国際目標である持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals:以下、「SDGs」という。)の達成にも寄与するものであります。
在宅での介護を抱え込まざるを得ない状況に追い込まれている介護家族の負担を軽減することで、SDGsの目標5「ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う」の中のターゲット5.4「公共のサービス、インフラ及び社会保障政策の提供、並びに各国の状況に応じた世帯・家族内における責任分担を通じて、無報酬の育児・介護や家事労働を認識・評価する」ことに繋がると考えております。
当社グループが目指す『介護家族が心の介護へ向き合い、高齢者が笑顔で居る社会』は、SDGs5.4.に係る社会インパクトを創出しており、成果指標としては、介護家族の身体的介護負担からの解放によって生み出された時間とポジティブな使い方を計測しております。

※1:当社調べ 2023年4月~2025年11月「入居後「心の介護」アンケート(入居後にキーパーソンに対してアンケートを実施 N=1231)」結果より、介護に要する時間が減ったと回答したN=817の内訳を抜粋
※2:アルバイト・パートを含む
※3:家事の時間を除く
(2)目標とする経営指標
当社グループの目標とする経営指標として、前述のロジックモデルに記載の短期アウトカムから設定しております。当社グループが重視している経営指標等であるKPIの内容、目安としている水準は以下のとおりであります。なお、KPIの大前提として、リアルタイムで測定できる数値、かつコントロールできる数値であるものとしております。
なお、当連結会計年度末現在、KPI1及びKPI4については見直しを行っておりますので、詳細な説明及び数値の記載は省略しております。
(a) シニアライフサポートサービス
〔KPI2:家族会議実施数〕
介護家族と入居対象者が今後の生活方向を決める会議で、介護家族と入居対象者の意識の変革と成約率の向上の測定指標であります。当社グループが目指す社会変化(インパクト)の視点からは、入居可能性のある入居対象者の介護を担う介護家族との早期の接触を行い、介護家族に家族会議を開いてもらうことでシニアホーム介護への納得感を醸成してもらい、シニアホーム介護利用の心理的抵抗感を和らげることに繋がることから、成約の確度がより高まり、成約数の予測に繋がります。当社のコーディネーターが入居対象者や介護家族(身寄りのない生活保護受給者の場合は役所ケースワーカーが該当)と対面や電話、オンラインのいずれかでシニアホーム選定のための条件や要望確認、優先順位の整理等の話し合いを実施した案件数によって計測されます。2025年10月期においての実績は8,911件となっており、2028年10月期の目標25,710件に向けて拡大を図ってまいります。
当社のシニアホーム紹介サービスでは、「インターネットを介しての遠隔でのマッチングサービス」上のシニアホーム検索との差別化を図り、より満足度が高いシニアホーム提案を行うため、「介護家族を知る」ことを大切に「条件(身体状況、予算、エリア等)」と「要望(どのような暮らしを行いたいか、リハビリの要否等)」を分けてヒアリングする機会である「家族会議」を実施しております。介護家族の状況を正しく把握することで、満足度の高いシニアホーム提案に加え、入居に伴い必要とされる煩雑な手続きについても的確な支援を行うことが可能となります。
〔KPI3:スマイル数〕
実際にシニアホーム入居に至った入居対象者の数を表す指標であり、当社グループの営業収益に直結する指標であります。2025年10月期においての実績は4,723人となっており、2028年10月期の目標12,741人に向けて拡大を図ってまいります。
一般的に、介護家族自身が検索・選択を行う形の「インターネットを介しての遠隔でのマッチングサービス」を利用したシニアホーム探しにおいては入居後のミスマッチが生じる可能性があります。一方、当社サービスの利用者は、将来予測等を踏まえた付加価値のある提案により「その方らしい」シニアホームを中立・公平に見つけることができるため、入居後の暮らしまでを想定した納得の入居が可能となります。さらに見学調整、シニアホームや病院とのやり取り代行及び役所の申請手続サポートなど、相談から入居までのトータルサポートを行っているため、「インターネットを介しての遠隔でのマッチングサービス」を利用したシニアホーム入居よりも成約率が高まる傾向にあります。
マッチするシニアホームとの出会いを実現することにより、シニアホーム介護の利用が増加することで、介護家族の負担が軽減され、入居対象者に対する「心の介護」に専念できる状態を作り出すことに繋がると考え、成約数を示す本指標を経営指標として追求しております。
(b) シニアホームコンサルティングサービス
〔KPI5:新規開設居室数〕
シニアホームの新規開設に携わった数を表す指標であり、当社グループの営業収益に直結する指標であります。2025年10月期においての実績は1,083室となっており、2028年10月の目標2,000室に向けて拡大を図ってまいります。
社会インパクトの文脈においては、介護家族に紹介可能な優良なシニアホームが増えることで、介護家族に安心を提供でき、シニアホームの利用がポジティブになる状態への歩みを進めることに加え、シニアホーム紹介サービスにおける紹介先を増やすことで、マッチするシニアホームとの出会いと、それに伴うスマイル数の増加にもつながっていきます。
(3)経営環境
当社グループが提供するシニアライフサポートサービス及びシニアホームコンサルティングサービスが属する市場は、高齢者人口の推移、要介護認定者数の推移及び要介護認定者の介護を行うケアラーの人口推移に大きく影響を受けます。
日本における65歳以上の高齢者人口推移は以下の図のとおりであり、2025年7月時点で3,620万人(前年同月3,625万人)となり、微減となりましたが、75歳以上の人口は2025年7月時点で2,114万人(前年同月2,060万人)と増加しております。
また、国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、65歳以上の人口割合は今後も上昇を続け、第2次ベビーブーム期(1971年~1974年)に生まれた世代が65歳以上となる2040年には65歳以上の人口割合は34.8%、2045年には36.3%になると見込まれております。

出典 総務省統計局:人口推計(2025年7月)
国立社会保障・人口問題研究所:日本の将来推計人口(2023年4月)
このように65歳以上の人口増加に伴い、介護を受ける者・介護をする者の人口も上昇を続けており、自宅で介護を受ける者と介護をする者の双方が65歳以上の高齢者「老老介護(※16)」については、約200万人(2023年想定)と見込まれております。
※16 老老介護とは、自宅で介護を受ける者と介護をする者の双方が65歳以上の高齢者をいう。

※1 経済産業省「新しい健康社会の実現」(令和5年3月)より抜粋。
※2 65歳以上の要介護認定者数(厚生労働省「介護保険事業状況報告」(令和7年10月分))に、同居介護率及び同居介護内に占める当該割合(厚生労働省「国民生活調査」(令和4年))を乗じ試算。
※3 文部科学省「令和7年学校基本調査」における中学生・高校生の生徒数に、三菱UFJリサーチ&コンサルティング「ヤングケアラーの実態に関する調査報告書」における世話をしている家族がいる率を乗じ試算。
「老老介護」の増加に加え、働きながら介護に当たる「ビジネスケアラー」、家族の介護やケア、身の回りの世話を担う18歳未満の「ヤングケアラー」の負担が大きな社会問題となりつつあります。
今後、以下の図のとおり2035年度まで要介護認定者数が増加することが予想され、要介護認定者数に対する「老老介護」、「ビジネスケアラー」及び「ヤングケアラー」の割合は上昇していくものと想定されます。

特に「ビジネスケアラー」及び「ヤングケアラー」が抱える問題として、「ビジネスケアラー」は40~50代が多く、会社や同僚にプライベートなことを相談しづらいため突然の離職に至るケースも多い等、仕事と介護の両立に切迫した不安・課題を抱えている傾向にあり、「ビジネスケアラー」の人口は今後、2030年度には、318万人以上にも達すると見込んでおります。
また、働きながら介護にあたる「ビジネスケアラー」の介護による労働時間短縮の労働生産性への影響は経済産業省の推計により2030年度には約9.1兆円の損失へ繋がると見込まれております。
さらに、「ヤングケアラー」については、その生活が“当たり前”で、自身が「ヤングケアラー」という認識がないという子どもも少なくないと言われており、介護やケアに忙しい等、本来受けるべき教育を受けることができない、同世代との人間関係を満足に構築できづらいなど、大きなリスクをはらんでおります。「ヤングケアラー」の人口は2025年には約31万人と推定され、今後は少子高齢化社会の進行に伴い徐々に減少していく見込みではありますが、それに反して要介護認定者数は増加していく見込みであり、「ヤングケアラー」一人当たりの負担は増加していくものと見込んでおります。
このように、高齢者の人口割合の上昇とともに要介護認定者が増えることにより、こうした多様化する介護家族の一人当たりの介護を担う人数は今後益々増えることが予想されます。
当社グループは、事業を通じて、介護家族が高齢者に対する「心の介護」に専念できるよう、「介護家族にとって、シニアホームの利用が『ポジティブ/当たり前』になっている状態」を目指しており、介護される側も含めて「共倒れ」にならないためにも、「老老介護」、「ビジネスケアラー」及び「ヤングケアラー」が抱えている問題を解決できるようシニアホーム紹介サービスを提供しております。
また介護家族に安心を提供するシニアホームを増やし、要介護認定者数の増加にあたっても受け入れるシニアホームを確保できるよう、シニアホームコンサルティングサービスによる新規のシニアホームの開設支援を提供しております。
(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
(a) シニアホーム紹介サービスの知名度と社会的信用の向上
不動産や保険選定に紹介のプロフェッショナルがいるように、シニアホーム紹介サービスにおいても紹介のプロフェッショナルがいることについて世に広く認識していただくことが重要な課題と認識しております。そのため、介護家族に対する相談、提携するシニアホームの双方についてサービスの質の向上と数の拡大を目指してまいります。
(b) 人材の確保及び育成
当社が展開するシニアホーム紹介サービスは労働サービスの提供事業であるため、人材の確保が事業継続の要となります。また、案件をご紹介いただく医療機関のMSWやCM等の信頼を継続的に得るため、かつ、入居対象者や介護家族に適切なシニアホーム提案をするためには、コーディネーターの課題対応能力の効率的な育成が重要だと認識しております。そのため、優秀な人材の確保を継続的に行いながら、CRMシステムを利用した顧客関係管理の質の向上、動画コンテンツを活用した教育体制の強化に取組みを行うとともに、一人ひとりが価値ある存在として自立することにより退職予防にも努め、事業拡大を目指してまいります。
(c) 情報管理体制の強化
当社グループは事業を通じて取得した個人情報を所有しており、その情報管理を強化していくことが重要な課題であると認識しております。現在、当社グループでは「個人情報の保護に関する法律」の規定に則って、「個人情報保護基本規程」や「特定個人情報取扱規程」等の諸規程を定め、当社グループで保有する個人情報の適法かつ適正な取扱いの確保と、個人の権利・利益を保護するよう社内体制・ルールを確立しております。今後も社内教育や研修などを継続して行ってまいります。
(d) 内部管理体制の強化
当社グループは事業の拡大・成長に応じた内部管理体制の強化が重要な課題であると認識しております。経営の公正性・透明性を確保すべく、コーポレート・ガバナンスを強化し、適切な内部統制システムの構築を図ってまいります。
(e) 財務基盤の強化
当社グループは、財務基盤の安定性を維持しながら、様々な事業上の課題を解決するための事業資金を確保し、また、新たな事業価値創出のために機動的な資金調達を実行できるよう、内部留保の確保と株主還元の適切なバランスを模索していくことが、財務上の課題であると認識しております。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
当社グループは、高齢期の在り方として、社会資源であるシニアホームに属する介護の専門家に身体的介護を任せ、家族は自身の社会的役割を果たしながら心の介護に専念すること、高齢者ご本人が周囲の様々な方の力を借りて笑顔で過ごされる状態が『サステナブル(持続可能)な社会』の在り方だと考えます。
このような社会を実現するための企業としてコーポレート・ガバナンスの強化を図っております。経験豊富な社外取締役の招聘、監査等委員会の設置、監査法人との連携、内部統制システムの整備等を行ってまいりました。今後も更に体制整備を進め、サステナブルな社会実現の一翼を担います。
(1)ガバナンス
当社グループは、サステナビリティに関する考え方や取組について取締役会及び経営会議において協議し、決定いたします。取締役会は、当社グループのサステナビリティ課題への対応方針及び実行計画等についての審議・監督を行います。当社グループのガバナンス体制に関しては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要」に記載のとおりであります。
(2)人的資本に関する戦略
当社グループは、人的資本について以下の基本的方針を定めております。
「世の中にあってはならない社会課題の解決」を起点に人間力を高め、誇りが生まれる場
「何のために仕事をするのか」から笑美面は生まれました。
仕事を通じて周囲の幸せを願うような想いを持つことができれば、その人生は幸せになれると考え「世の中にあってはならない社会課題の解決」に取り組みます。
意志を持った言動と行動で、自分で未来を定める。
気づきから自分なりに考え、進化する。
そして私らしくプロフェッショナルに。
この価値観に共感する仲間が集い協働・協創を生み、社会に新しい価値を届けていきたいと考えます。
当社グループでは、持続的成長と企業価値向上にあたり、人材は最も重要な経営資源と考えており、サステナビリティ関連の項目の中で、特に人的資本を重視しております。当社グループが目指す『家族が心の介護に向き合い、高齢者が笑顔で居る社会』には、シニアホーム紹介を支援できるコーディネーター(相談員)をより多く増やしていくことが重要だと捉えております。当社グループの人的資本に関する考え方及び取組については、以下の通りであります。
① 多様な人材ミッション
「社会課題の解決で世の中に恩返しをする」を加速させ、より大きなインパクトを生み出すためには、ともにチャレンジする多くの仲間が必要不可欠です。ミッションに共感する多様な経験を有する仲間が集まり、それぞれに誇りを持ち働き続けることは、新たな価値創造が生まれ、より大きなインパクトを創り出すエネルギーとなります。当社グループでは、日々の頑張り、向き合う業務そのものが社会課題の解決に貢献できる事業と考えております。インパクトメジャメント&マネジメントを経営マネジメントシステムとして導入することで、事業活動によるインパクトの可視化を行っております。多様な従業員が進むべき方向性を理解し、高い倫理観、やりがいや誇りを持ちながら持続可能な社会を目指しております。
a) 異業界からでも挑戦できる風土と制度づくり
当社グループでは、学歴やジェンダー、国籍等の属性による多様性のみならず、異業界からでも挑戦できる風土と育成体制づくりに注力しながら、様々なバックグラウンドを持つ人材の採用を積極的に行っております。成果に基づく評価制度があり、従業員の特性や能力が最大限に発揮される育成体制等、「世の中にあってはならない社会課題の解決」を起点に集まる従業員がやりがい、誇りを持ちながら成長できる環境を整えております。求職者から選ばれ続ける企業を目指すことで、社会課題の認知向上、解決に寄与してまいります。
b) リファラル制度
当社グループでは、「自分たちの仲間は自分たちで探す」を合言葉に、リファラル制度を制定しております。全社ミーティング等の定期発信やリファラル採用インタビューを介して、会社視点、誘った側、誘われた側の背景やメリットまでしっかり伝えることで、従業員一人ひとりが当事者意識を持ち、能動的にリファラル採用に協力する文化が芽生えております。
② 協働・協創が生まれる育成
当社グループには、「社会課題解決」を起点に、様々なバックグラウンドを持つ多様な仲間が入社しております。「役に立ちたい、笑顔にしたい」が原動力となり、強みを持った多様な個が協働・協創を生みだし、仲間とともに成長いたします。当社グループでは、「Sales Enablement」を導入し、継続的に学び続けられる環境を提供し成長を支援しております。同時に従業員の意見・希望も確認しております。自分なりに考え、意志を持った言動と行動で、自分で未来を定める力等、当社グループでは「私らしくプロフェッショナル」を求めております。誰かに言われたからではなく、自分自身がどうしていきたいか、自己選択できる力を求めながら、多様な個人がチームを組むことで、個人では実現できないような大きなインパクトを社会に提供し続けていくことを目指しております。
a) アナログと「Sales Enablement」による人材の再現性
社会課題解決を加速させるためには、新入社員の早期立ち上がりが重要になります。当社グループでは、組織知としてノウハウを蓄積し、各々の知見や生産性を均質化できるように、営業のマニュアル化とプロセス管理を徹底しております。「Sales Enablement」を導入して深度あるPDCAサイクルを回すことでオペレーショナル・エクセレンスの浸透を図っています。立ち上がりの道筋、時間と場所を選ばない動画を中心とするラーニングツール、基礎知識を応用力へ導く1on1等、異業種からでも安心してチャレンジできる育成体制を強化し続けております。異業種からの転職で入社する従業員も多く、仲間のため、顧客のためにと、成功ナレッジを共有、助け合い、賞賛し合う仕組みと文化があり、個人の「強み」を集結し、組織力に繋げております。
③「働き続けたい」環境づくり
当社グループでは、持続的な事業成長を伴いながらインパクトを実現していく上で、人材の獲得及び確保は重要な経営課題の一つとして認識しております。納得感のある評価制度として、一切の年功序列を排除し、社会課題解決に貢献している従業員を正当に評価、昇進できる仕組みを構築しております。また多様なライフスタイルでも働き続けることができる体制として、リモートワークやフレックス制度等、働き方の選択肢も用意しております。また実名によるウェルビーイングサーベイを実施し、一人ひとりのコンディション状態や組織課題、期待する声等をモニタリングしております。トップダウン、ボトムアップ双方のバランスを取りながら、ダイバーシティ&インクルージョンの推進に努めております。
a) 適性診断で採用ミスマッチを防止
当社グループでは、誰もがやりがい、誇りを持ち、成長しながら働き続けてほしいと考えております。個が持つパフォーマンスを最大限に発揮・成長できるよう、採用選考の一つにウェルビーイングサーベイによる適性診断を導入しております。過去の退職や実績等を科学的に分析し、企業風土や業務適正を見極め、採用のミスマッチを未然に防いでおります。
b) ウェルビーイングサーベイを実施
当社では、月1回の頻度で実名によるウェルビーイングサーベイを実施し、一人ひとりのコンディション状態や組織課題をモニタリングしております。モチベーション低下や離職リスクのある従業員に対しては早期面談等を実施し、直属の上司だけでなく、チームを横断し、経営陣含めて支援しております。制度や仕組みだけでなく、ボトムアップ、トップダウン双方をバランスよく組み合わせながら、組織課題についても早期改善に努め、多様な仲間がライフステージの変化にも柔軟に対応でき、安心して挑戦・活躍できる環境を整えております。
導入制度:ウェルビーイングサーベイ、持株奨励金制度、性的少数者に関するガイドラインの作成及びパートナーシップ制度、D&Iアワード、トップインクルーシブカンパニー申請
(3)リスク管理
当社グループは、「リスクマネジメント規程」に基づき、リスクマネジメント推進委員会を設置することで審議を中心とするリスクマネジメント体制を構築しております。サステナビリティに関するリスクにおいても、リスクマネジメント推進委員会で審議された取組状況や重要な課題について、取締役会及び経営会議において適切な審議や指導、監督を行うことにしております。また、外部専門家からアドバイスを受けられる体制を構築するとともに、内部監査を通じて、潜在的なリスクの早期発見に努めております。
(4)人材の育成及び社内環境整備に関する指標及び目標
当社グループは、人材育成方針及び社内環境整備方針を定めておりますが、当連結会計年度末現在において、具体的な指標及び目標は設定しておりません。当社グループが描くサステナビリティを推進するうえで適切と考えられる具体的な指標及び目標について議論を進め、より働きやすい環境の実現や社内制度の改善に向けての取組を推進してまいります。
3 【事業等のリスク】
本書に記載しております事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。
ただし、将来の業績や財政状態に与えうるリスクや不確実性は、これらに限定されるものではありません。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであります。
(1)事業環境等に関するリスク
①感染症等の影響について
発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:小
新型コロナウイルス感染症禍においては、クラスター発生予防対策のため、施設への立ち入りを制限している医療機関やシニアホームが数多くありました。現在は、新型コロナウイルス感染症が5類感染症へ移行され、シニアホームの受入制限、病院退院活動制限も短期間で終息する状態に変化しましたが、新たな変異ウイルスが発生した場合には再びシニアホームへの十分な配慮が必要な状況となります。これに対処するため、シニアホームの受入れ情報などの情報収集を継続的に行い、それを医療機関のMSWやCM等に適時提供することで、安心感の醸成と、継続的なサービス提供の維持を目指しております。しかしながら、想定を超える感染拡大が発生した場合には当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
②業界動向について
発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中
当社グループが提供するシニアホーム紹介サービスは、投資や許認可が不要なサービスであるため比較的参入障壁が低い事業ではありますが、事業の拡大や継続するためには、人材コスト及び拡大への一定の時間が必要となるため、競合他社が突発的に成長する可能性が低い現状となっています。またシニアホームコンサルティングサービスについては、シニアライフサポートサービスで培った顧客との関係性や、グループ全体でのトータルサービスの提供が参入障壁となっております。
しかしながら、多数の企業が参入し競争が激しくなった場合は、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
③顧客企業の経営環境について
発生可能性:中、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:大
当社グループは、主としてシニアホーム等を営む企業から手数料等を受領しております。当社グループは介護業界・高齢者を支える複数のサービスを提供することに努めておりますが、社会保障費に関する法改正等による介護業界全体若しくは顧客企業の経営環境の変化に伴う投資ニーズが急速かつ大きく変化することにより、多くの顧客企業の収益が低迷した場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(2)事業内容等に関するリスク
販売価格について
発生可能性:中、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中
当社グループが展開するシニアホーム紹介サービスの販売価格は、シニアホームへの入居に対する手数料であり、各シニアホーム運営事業者との法人単位の契約が基となっております。過去のシニアホームの入居率の推移を鑑みると、今後も需給バランスが急速に悪化する可能性は低く、突発的な手数料の低下は起こりにくい構造であり、現時点での手数料減少リスクは少ないものと想定しております。またシニアホームコンサルティングサービスの販売価格は、主に不動産仲介業の基準に則った媒介手数料およびコンサルティングサービス料の価格となっております。現状シニアホーム開設に際しコンサルティングと不動産仲介を総合的に行っている企業は限られており、他社との価格競争が起こりにくいことから、現時点での販売価格減少リスクは少ないものと想定しております。
しかしながら、想定を超える販売価格の低下が起こった場合には当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(3)組織体制等に関するリスク
①人材の確保について
発生可能性:中、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中
当社グループが展開するシニアホーム紹介サービスは労働サービスの提供事業であるため、人材の確保が事業継続の要となります。現状では、採用エージェント経由での人材確保がメインとなりますが、当社グループの事業が社会課題解決に繋がる点、ダイバーシティ&インクルージョンの取組み、SDGsの取組などを踏まえ、エージェントから安定した求職者紹介をいただけております。また、取引先である病院のMSWや介護関連会社の従業員の転職率が高いため、医療介護業界からの転職も今後増加していくものと予測しております。しかしながら、採用がうまく進まない場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
②人材育成及び退職予防について
発生可能性:高、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中
案件をご紹介いただく医療機関のMSWやCM等の信頼を継続的に得るため、また、入居対象者や介護家族に適切なシニアホーム提案をするためには、コーディネーターの課題対応能力の効率的な育成が重要です。当社グループの経営計画を達成するためにも、新入社員の事業に関する知識の定着の早期化が課題となっております。そのため、CRMシステムを利用した顧客関係管理の質の向上や、動画コンテンツを活用した教育体制の強化に取組を行うとともに、一人ひとりが価値ある存在として自立することにより退職予防に努めてまいります。
また、退職予防としてリテンション施策を行っており、具体的にはパルスサーベイ(※17)を活用した対象者フォロー面談を実施し、人材・組織開発室にてフォロー面談実施内容の確認・報告を行い退職予防に努めております。しかしながら、人材の育成に時間を要した場合や多くの退職を防げなかった場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
※17 パルスサーベイとは、企業が従業員の満足度や心の健康状態を把握するために簡単な質問を短期間・高頻度で実施する調査のことをいう。
(4)事業に関する法的規制等に関するリスク
①介護業界について
発生可能性:高、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:小
当社グループが事業を展開しているシニアホーム紹介サービスは、介護業界と緊密な関わりがあるため、当局並びに高齢者住まい事業者団体連合会、一般社団法人全国介護事業者連盟における発表内容等が業界に対して影響を及ぼす可能性があります。今後において、介護業界に対する規制環境の変化や業界各社の対応に何らかの変化が生じた場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
②個人情報について
発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:大
当社グループは事業を通じて取得した個人情報を所有しております。当社グループでは「個人情報の保護に関する法律」の規定に則って、「個人情報保護基本規程」や「特定個人情報取扱規程」等の諸規程を定め、当社グループで保有する個人情報の適法かつ適正な取扱いの確保と、個人の権利・利益を保護するよう社内体制・ルールを確立しております。しかしながら、何らかの原因により個人情報が外部に流出した場合には、企業としての社会的信用力が低下することにより、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
③労務管理について
発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:小
当社グループは、労務管理を経営の重要課題として認識しており、そのため当社グループは労働基準法等関係法令を遵守し、社内規程の整備、運用を徹底し労務管理を行っております。しかしながら、労務管理不備により関連法令の違反に伴う行政処分等、従業員との紛争等が発生した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(5)その他のリスク
①過年度の経営成績及び税務上の繰越欠損金について
発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:小
当社グループは過年度において当期純損失を計上しており、2025年10月31日現在において税務上の繰越欠損金が存在しております。繰越欠損金は、一般的に将来の課税所得から控除することが可能であり、将来の税額を減額することができますが、今後の税制改正の内容によっては、納税負担額を軽減できない可能性もあります。また、繰越欠損金が解消された場合、通常の税率に基づく法人税等が発生し、当社グループの経営成績及びキャッシュ・フローに影響を与える可能性があります。
②特定人物への依存について
発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中
当社の代表取締役社長である榎並将志は、当社の創業者であり、創業以来の最高経営責任者であります。同氏は、当社グループの経営方針や事業戦略の決定及びその遂行において重要な役割を果たしております。当社グループでは、経営会議等における役員及び幹部人材への情報共有や経営組織の強化を図り、同氏に過度に依存しない経営体制の整備を進めておりますが、何らかの理由により同氏が経営執行を継続することが困難になった場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
③配当政策について
発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:小
当社グループは、事業の成長・拡大による企業価値の向上を最重要課題として認識するとともに、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の1つと位置付けており、将来的には、各連結会計年度の財政状態及び経営成績を勘案しながら株主の皆様への利益還元を検討していく予定であります。しかしながら、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であり、業績次第では今後安定的な配当を行うことができないリスクが存在します。
④調達資金の使途について
発生可能性:中、発生する可能性のある時期:5年以内、影響度:小
当社が株式上場時に行った公募増資による調達資金の使途については、事業成長のための新規拠点開設費、採用費及び人件費、広告宣伝費、システム開発費に充当する計画であります。しかしながら、急速に変化する事業環境に柔軟に対応するため、上記計画以外の使途へ充当する可能性もあります。また、計画どおりの使途に充当された場合でも、想定どおりの効果を上げるとは限らず、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑤新株予約権の行使による株式価値の希薄化について
発生可能性:高、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:小
当社グループは、役員及び従業員に対し、長期的な企業価値向上に対するインセンティブとしてストック・オプションを付与しているほか、今後も優秀な人材確保のためのストック・オプションを発行する可能性があり、現在付与している新株予約権に加え、今後付与される新株予約権等について行使が行われた場合には、保有株式の価値が希薄化する可能性があります。
なお、当連結会計年度末において新株予約権による潜在株式数は62,727株であり、自己株式を除く発行済株式総数2,029,405株の3.1%に相当しております。
⑥訴訟について
発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中
当連結会計年度末において、当社グループが当事者として関与している訴訟手続きはありません。しかしながら、今後の当社グループの事業展開の中で、第三者が何らかの権利を侵害され、又は損失を被った場合、当社グループに対して訴訟その他の請求を提起される可能性があります。損害賠償の金額によっては、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑦インターネット等による風評被害について
発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中
ソーシャルメディア等の急激な普及に伴い、当社グループに対するインターネット上の書き込み、悪意ある投稿等による風評被害が発生・拡散した場合、その内容の正確性に関わらず、当社グループの社会的信用が毀損し、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑧減損損失について
発生可能性:中、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:小
現状当社グループは事務所設備、業務システム等の固定資産を所有しておりますが、多くは所有しておりません。しかしながら、当社グループの資産の時価が著しく下落した場合や、将来新たに開始するものも含めて、事業の収益性が悪化した場合には、減損会計の適用により資産について減損損失が発生し、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当社グループは、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度との比較・分析の記載はしておりません。
(1)経営成績等の状況の概要
①財政状態の状況
(資産)
当連結会計年度末における資産は1,377,811千円となりました。
流動資産は1,006,461千円となりました。主な内訳は、現金及び預金657,258千円、売掛金289,899千円です。
固定資産は370,308千円となりました。主な内訳は、関係会社株式119,931千円、敷金76,787千円、繰延税金資産72,235千円です。
(負債)
当連結会計年度末における負債は564,336千円となりました。
流動負債は429,910千円となりました。主な内訳は、未払金107,289千円、未払費用84,017千円、賞与引当金58,995千円です。
固定負債は134,425千円となりました。主な内訳は、長期借入金97,347千円、資産除去債務23,906千円です。
(純資産)
当連結会計年度末における純資産は813,474千円となりました。
主な内訳は、資本金270,440千円、資本剰余金220,440千円、利益剰余金322,891千円です。
②経営成績の状況
当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善や各種経済政策の効果、インバウンド需要の回復等を背景に、緩やかな回復基調で推移しました。一方で、円安や原材料価格の高止まりに伴う物価上昇が個人消費に影響を及ぼしていることに加え、米国の通商政策や金融政策の動向、急激な為替変動、地政学リスクの長期化など、不透明な国際情勢による影響もあり、景気の先行きについては依然として不透明な状況が続いております。
介護業界におきましては、在宅介護を担う介護家族の介護負担状況は、ビジネスケアラー約318万人、老老介護約200万人、ヤングケアラー約31万人に達するなど、在宅介護を担う介護家族への支援は不十分な状況にあります。また、シニアホームの入居検討においては、適切な情報収集が困難なためにシニアホーム入居に対する誤解等により躊躇や諦めが起こっているケースもあり、介護する側の介護家族においても共倒れのリスクをはらんでおります。
このような環境のもと、当社グループは介護家族の負担を軽減すべく、介護家族が高齢者に対する「心の介護」に専念できるよう「介護家族にとって、シニアホームの利用が『ポジティブ/当たり前』になっている状態」を目指し、当社コーディネーターによる「家族会議」を経て最適な入居支援を無料で行う「シニアホーム紹介サービス」と、安心して入居できる質の高いシニアホームを増やすため新規のシニアホーム開設の支援を行う「シニアホーム運営コンサルティング」の継続的なサービス提供に努めてまいりました。
セグメント別の業績は、次のとおりであります。
なお、当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
(シニアライフサポートサービス)
当期の実績においては、病院に在籍する退院支援等を担うMSWからの「紹介数」が12,501件(前期比48.8%増)、介護家族にとって納得あるシニアホーム選びに欠かせない「家族会議実施数」は8,911件(前期比40.8%増)、入居成約数である「スマイル数」は4,723件(前期比33.0%増)とそれぞれ拡大いたしました。プラットフォームサイト登録数においては、2025年10月期計画8,000ホームを上回る、10,212ホームまで登録が進みました。
当事業では、入居支援を担うコーディネーターの採用・育成が社会課題解決を加速させると考え、前期同様に積極採用を実施し戦力化を進めてまいりましたが、採用した人材の育成に遅れが発生し、収益及び利益を押し下げる結果となりました。
以上の結果、当連結会計年度の営業収益は1,549,100千円となりました。
営業費用は、主に計画通り人員を拡充したことによる人件費の増加及び営業活動の強化による旅費交通費の増加が発生しました。営業収益が予算を下回った一方で営業費用が概ね予算通り消化された結果、セグメント損失は19,679千円となりました。
なお、2025年7月に持分法適用関連会社となった株式会社Funtocoについては、持分法による投資利益を3,264千円計上しております。
(シニアホームコンサルティングサービス)
2024年9月にサービスの質の高いシニアホームを世の中に増やすことを目的とし、株式会社笑美面からシニアホーム新規開設コンサルティングサービスを独立させ、株式会社ケアサンクを設立いたしました。シニアホーム新規開設コンサルティングサービスを中心にサービスを拡充し展開しております。
当連結会計年度は、案件の獲得と成約が順調に進み、営業収益は323,886千円となりました。営業費用は、案件の成約が増えたことにより計画より増加いたしましたが、営業収益の増加で吸収し、セグメント利益は134,314千円となりました。
以上の結果、当連結会計年度の営業収益は1,872,987千円となりました。
営業費用は、主に人件費や営業に係る旅費交通費等の増加により1,758,339千円、営業利益は114,647千円、経常利益は117,054千円、親会社株主に帰属する当期純利益は89,670千円となりました。
③キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、657,258千円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、76,765千円となりました。これは主に税引前当期純利益114,168千円の計上、未払金の増加額18,795千円、預り金の増加額19,090千円による増加の計上及び売上債権の増加額63,238千円による減少の計上によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、201,680千円となりました。これは主に関係会社株式の取得による支出116,666千円の計上及び敷金及び保証金の差入による支出54,353千円の計上によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は、13,955千円となりました。これは主に長期借入れによる収入35,000千円の計上及び長期借入金の返済による支出25,700千円の計上によるものであります。
④生産、受注及び販売の実績
a.生産実績
当社が提供するサービスの性格上、生産実績の記載になじまないため、記載を省略しております。
b.受注実績
当社が提供するサービスの性格上、受注実績の記載になじまないため、記載を省略しております。
c.販売実績
当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注)1.セグメント間取引については、相殺消去しております。
2.当連結会計年度より報告セグメント区分の変更を行っているため、前期比については記載しておりません。
3.主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合については、総販売実績に対する割合が10%以上の相手先がいないため、記載を省略しております。
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は、次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
①経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討の内容
a.財政状態の分析
「(1)経営成績等の状況の概要 ①財政状態の状況」に記載のとおりであります。
b.経営成績の分析
「(1)経営成績等の状況の概要 ②経営成績の状況」に記載のとおりであります。
②キャッシュ・フローの状況の分析
キャッシュ・フローの状況の分析につきましては「(1)経営成績等の状況の概要 ③キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。連結財務諸表の作成にあたり、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額並びに開示に影響を与える見積りを必要とします。経営者は、これらの見積りについて過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りとは異なる場合があります。
当社グループの連結財務諸表の作成にあたって採用している重要な会計方針については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計方針)」に記載のとおりであります。
会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載のとおりであります。
④経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当社グループは経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標として、「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載のとおり、シニアライフサポートサービスにおいて「MSWからの紹介数」「家族会議実施数」「スマイル数」「プラットフォームサイト登録数」をKPIとしております。
当該KPIを採用した理由は、投資家が当社グループの経営方針・経営戦略等を理解する上で重要な指標であり、当社グループが事業成長を伴いながら、ポジティブで測定可能な社会的・環境的インパクトの創出を意図する企業として、「介護家族がシニアホーム紹介サービスと出会い、家族会議等の支援を経て、マッチするシニアホームとの出会いにより介護負担が軽減する」こと、及び「シニアホームが自らの強みを認識する等、介護家族ニーズを把握する機会が増加する」ことによる社会変化を生み出してビジョンを実現するためであり、経営方針・経営戦略等の進捗状況や、実現可能性の評価等を行うことが可能となるためであります。
なお2026年10月期からは、「MSWからの紹介数」「プラットフォームサイト登録数」の2指標をKPIから外し、新たにシニアホームコンサルティングサービスにおける指標として「新規開設居室数」を追加しております。「新規開設居室数」については、介護家族への紹介可能な優良なシニアホームの開設を支援することで、当社グループが目指す「シニアホームが自らの強みを認識する等、介護家族ニーズを把握する機会が増加する」という社会変革を実現しながら、営業収益にも直結する指標であることから新たに採用しております。
各KPIの推移は以下のとおりであります。
(注)1.MSWからの紹介数及びプラットフォームサイト登録数については、2025年10月期をもってKPIから外れておりますので、2026年10月期以降の目標数値には記載しておりません。
2.新規開設居室数については、2026年10月期からのKPIであるため、2024年10月期以前の実績数値には記載しておりません。
⑤資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの財政状態及び経営成績の分析については、前記「(1)経営成績等の状況の概要 ①財政状態の状況」及び「②経営成績の状況」に記載のとおりであります。
⑥経営成績に重要な影響を与える要因について
当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「3 事業等のリスク」に含めて記載しております。
⑦経営者の問題意識と今後の方針について
経営者の問題意識と今後の方針につきましては、「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載しております。
5 【重要な契約等】
該当事項はありません。
6 【研究開発活動】
該当事項はありません。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当連結会計年度における設備投資の総額は58,315千円であり、セグメントごとの設備投資について示すと、次のとおりであります。
(1)シニアライフサポートサービス
当連結会計年度の主な設備投資は、新拠点の開設に伴う建物附属設備と備品の購入、及びケアプライムプラットフォームサイトのソフトウェア開発による総額40,616千円の投資を実施しました。
なお、重要な設備の除却又は売却はありません。
(2)シニアホームコンサルティングサービス
当連結会計年度の主な設備投資は、㈱ケアサンクにおける本社の移転及び東京支社開設に伴う建物附属設備と備品の購入による総額17,699千円の投資を実施しました。
なお、重要な設備の除却又は売却はありません。
2 【主要な設備の状況】
(1) 提出会社
(注) 1.現在休止中の設備はありません。
2.本社及び主要オフィスの建物は賃借物件であり、年間賃借料は以下のとおりであります。
(2) 国内子会社
(注) 1.現在休止中の設備はありません。
2.本社の建物は賃借物件であり、年間賃借料は以下のとおりであります。
3 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
(注)1.完成後の増加能力については、計数的把握が困難であるため、記載を省略しております。
2.2026年10月期においては提出会社の東京神田オフィスの移転を予定しておりますが、具体的な設備投資額は未定であります。
(2) 重要な設備の除却等
当社は2026年2月に東京神田オフィスの移転を予定しており、これに伴う現東京神田オフィスの設備の除却を計画しておりますが、除却に伴う損失予想値は軽微です。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
(注)2025年10月10日開催の取締役会決議により、2025年11月1日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は6,600,000株増加し、13,200,000株となっております。
② 【発行済株式】
(注)1.2025年10月10日開催の取締役会決議により、2025年11月1日付で普通株式1株を2株に株式分割いたしました。これにより株式数は2,029,540株増加しております。
2.「提出日現在発行数」には、2026年1月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
第1回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年10月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年12月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、30株であります。
(ただし、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法」に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。)
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは代表取締役(取締役会が設置された場合は取締役会)が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.新株予約権の取得事由及び条件
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で本新株予約権を取得する。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
上記4に準じて決定する。
6.2025年10月10日開催の取締役会決議により、2025年11月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は分割前の記載となっております。
第3回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年10月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年12月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、30株であります。
(ただし、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法」に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。)
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り上げる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.新株予約権の取得事由及び条件
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で本新株予約権を取得する。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
上記4に準じて決定する。
6.2025年10月10日開催の取締役会決議により、2025年11月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は分割前の記載となっております。
第4回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年10月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年12月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、30株であります。
(ただし、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法」に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。)
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り上げる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.新株予約権の取得事由及び条件
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で本新株予約権を取得する。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
上記4に準じて決定する。
6.2025年10月10日開催の取締役会決議により、2025年11月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は分割前の記載となっております。
第5回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年10月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年12月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、30株であります。
(ただし、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法」に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。)
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り上げる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.新株予約権の取得事由及び条件
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で本新株予約権を取得する。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
上記4に準じて決定する。
6.2025年10月10日開催の取締役会決議により、2025年11月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は分割前の記載となっております。
第6回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年10月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年12月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、30株であります。
(ただし、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法」に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。)
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り上げる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社との間で業務委託契約、顧問契約及びアドバイザリー契約等(類似する契約を含む。以下、業務委託契約等という。)が有効に存続していることを要する。ただし、当該業務委託契約等が終了している場合であっても、取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.新株予約権の取得事由及び条件
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で本新株予約権を取得する。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
上記4に準じて決定する。
6.2025年10月10日開催の取締役会決議により、2025年11月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は分割前の記載となっております。
7.付与対象者が当社子会社である株式会社ケアサンクの役員に就任したことにより、付与対象者の区分を社外協力者から子会社役員としております。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.資本金及び資本準備金の減少は欠損金を解消して財務内容の健全化を図るためのものであります。なお、資本金の減資割合は67.7%、資本準備金の減資割合は100%となっております。
2.有償第三者割当 1,217株
割当先 個人3名
発行価格 32,800円
資本組入額 16,400円
3.株式分割(1:30)によるものであります。
4.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,240円
引受価額 1,140.80円
資本組入額 570.40円
5.有償第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当先 株式会社SBI証券
発行価格 1,140.80円
資本組入額 570.40円
6.新株予約権(ストック・オプション)の行使による増加であります。
7.2025年10月10日開催の取締役会決議により、2025年11月1日付で普通株式1株を2株に株式分割いたしました。これにより株式数は2,029,540株増加しております。
(5) 【所有者別状況】
(注)自己株式135株は、「個人その他」に1単元、「単元未満株式の状況」に35含まれております。
(6) 【大株主の状況】
2025年10月31日現在
(注)1.当社は2025年11月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、各株式数については、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して記載しております。
2.2025年10月31日現在における日本マスタートラスト信託銀行(信託口T6K157001)の信託業務に係る株式数については、当社として把握することができないため記載しておりません。
3.2025年12月5日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、2025年11月28日現在でPALM INVESTMENT MANAGEMENT PTE.LTD.が以下の株式を所有している旨が記載されているものの、222,300株(保有割合5.48%)を保有している旨が記載されております。しかし、当社として当事業年度末における同社の実質所有株式数の確認ができていないため、上位大株主には含めておりません。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
(注)1.「単元未満株式」の普通株式には、当社所有の自己株式35株が含まれております。
2.2025年11月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、上記株式数については、当該株式分割前の株式数を記載しております。この分割により、発行済株式総数は2,209,540株増加し、4,059,080株となっております。
② 【自己株式等】
2025年10月31日現在
(注)2025年11月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、上記株式数については、当該株式分割前の株式数を記載しております。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
① 従業員株式所有制度の概要
当社は、従業員が自社株式を定期的に取得・保有し、財産形成の一助とすることを目的として、従業員持株会制度を導入しております。
② 従業員持株会に取得させる予定の株式の総数
特段の定めは設けておりません。
③ 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社及び当社子会社の従業員に限定しております。
2 【自己株式の取得等の状況】
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
(注)当期間における取得自己株式には、2026年1月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注)当期間における取得自己株式数には、2026年1月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
3 【配当政策】
当社グループは、事業の成長・拡大による企業価値の向上を最重要課題として認識するとともに、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の1つと位置付けておりますが、現在は成長過程にあると考えており、経営基盤の強化及び積極的な事業展開のために内部留保の充実を図り、財務体質の強化と事業拡大のための投資等に充当し、より一層の業容拡大を目指すことが株主の皆様に対する最大の利益還元に繋がると考えております。
そのため、当面の間は、優秀な人材の採用、将来の新規事業展開等のための必要運転資金として内部留保の充実を図る方針であります。
利益配分につきましては、今後の成長・拡大戦略に備えた内部留保の充実等を総合的に勘案した上で業績の動向を踏まえた配当を検討していく方針であります。
当社グループは、配当を実施する場合、期末配当として年1回、剰余金の配当を行うことを基本方針としております。また、その他年1回中間配当を行うことができる旨及びその他に基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨並びに剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。将来的には、各連結会計年度の財政状態及び経営成績を勘案しながら株主への利益還元を検討していく予定ではありますが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、「社会課題の解決で世の中に恩返しをする」を経営理念(ミッション)として掲げており、この経営理念を実践・実現し、企業価値の更なる向上をしていくためには、コーポレート・ガバナンスの充実と強化による経営の透明性・公正性・迅速性の維持・向上が重要課題であると認識しております。
当社グループは、経営環境が変化する中において、永続的な発展と成長、持続的な企業価値の最大化を目指し、株主をはじめとするすべてのステークホルダーからの信頼を得るため、経営の健全性・効率性を確保すべく、最適な経営管理体制の構築に努めるとともに、経営監視機能の充実と適切な情報開示による透明性の高い経営の確保に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治体制の概要
a.取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長である榎並将志が議長を務め、取締役である木下裕司、鎌田将晴、百々なお子及び社外取締役である宝田めぐみ、岩﨑良亮、牧野誠司の7名で構成されており、定時取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項の決定、並びに職務執行の監視・監督を行っております。
b.監査等委員会
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員である百々なお子が委員長を務め、監査等委員である岩﨑良亮(社外取締役)及び牧野誠司(社外取締役)の3名で構成されており、定時監査等委員会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。監査等委員は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べ、取締役会及び内部統制部門等から適宜業務の執行状況を聴取し、重要な決裁文書や財務諸表等の閲覧等の調査を行っております。また、常勤監査等委員は重要な社内会議への出席等により、取締役の職務執行の妥当性及び適法性を監査しております。さらに、監査等委員は、内部監査室及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うことにより、監査等委員会監査の実効性を高めております。
c.執行役員制度
当社は、日常的な業務執行を迅速・効率に行うことを目的として執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会にて選任され、取締役会決議によって定められた分担に従い業務執行を行います。現在、3名の執行役員がその職務を担っております。
d.会計監査人
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、公正不偏の立場から会計に関する監査を受けております。
e.内部監査室
当社は、内部監査室を設置しており、内部監査室長1名が内部監査規程に基づき、内部監査を担当しております。なお、内部監査室長は、監査等委員および会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査の実効性を高めております。
f.経営会議
当社の経営会議は、代表取締役社長である榎並将志が議長を務め、取締役である木下裕司、鎌田将晴、百々なお子及び社外取締役である宝田めぐみ、岩﨑良亮、執行役員及び部長、子会社取締役その他必要と認められた者によって構成されており、毎月1回以上開催し、経営状況及び経営課題、並びに取締役会その他の機関決定等を仰ぐべき事項につき十分検討、協議することを目的として開催しております。
g.コンプライアンス委員会
当社のコンプライアンス委員会は、代表取締役である榎並将志が委員長を務め、取締役である木下裕司、鎌田将晴、百々なお子及び社外取締役である牧野誠司、その他必要と認められた者によって構成されており、四半期に1回開催し、リスク管理及びコンプライアンスに関する重要事項について審議しております。当社内に存在するコンプライアンス及び重要なリスクに関し、その発生の可能性と影響度に基づき重要性を評価し、当該重要性に応じて適切な対応策を策定・実施するなど、コンプライアンス及び重要なリスクに関する体制の構築及びその推進について必要な事項を検討・審議する場と位置付けております。なお、検討・審議された事項のうち重要なものについては、取締役会に報告又は付議を行うこととしております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。
h.リスクマネジメント推進委員会
当社のリスクマネジメント推進委員会は、リスクマネジメント担当役員が任命したマネジャーが委員長を務め、各部門で選任された者により構成されており、毎月1回以上開催し、各種リスクに関するリスクマネジメント方針の企画・立案、リスク状況の集計・分析、リスクマネジメント担当役員への報告等を行っております。リスクマネジメント担当役員はリスクマネジメントの観点から重要事項を取締役会において報告することとしております。なお、四半期ごとに代表取締役である榎並将志、取締役である木下裕司、鎌田将晴、その他必要と認められた者が出席しております。
当社の企業統治の体制を図示すると、以下のとおりであります。

ロ.当該体制を採用する理由
a.コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図る
監査等委員会設置会社として、議決権を持った意思決定者の立場である社外取締役より、意見や指摘を直接いただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化を図りつつ、より一層の健全な経営を目指すことで企業価値を高めております。
b.経営の効率性を高める
監査等委員である取締役を社外取締役2名とし、継続して主要会議の参加による経営への意見と監視に加え、内部監査室及び会計監査人と連携した三様監査の実施において、より実効的な監査体制を確保し経営の強化を図っております。
c.迅速な意思決定を可能にする
業務執行取締役3名については社長、常務兼人事責任者、CFОを置くことで責任と役割を明確にし、必要に応じて取締役会において監査等委員の意見を求め、決議のあった事項について、権限の委任により取締役としての権限の範囲で意思決定のスピードを高めております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、2021年1月28日開催の取締役会において「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定める決議を行い、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりであります。
a.取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 当社は、業務の適正性、有効性及び効率性を確保し、企業価値の維持・向上を図るために、リスクマネジメント推進委員会及びコンプライアンス委員会を設置する。
(b) 当社は、企業理念を念頭に事業活動を行うとともに、法令等を遵守し、社会規範に沿った行動をとることを最優先事項とする。また、コンプライアンスの遂行、監督を目的としてコンプライアンスに関する行動規範を制定し、当社に周知徹底を図る。
(c) 法令及び定款違反その他コンプライアンス上問題がある事実についての発見者は、「コンプライアンス規程」に基づき、当社のコンプライアンス総合窓口に報告を行う。当社は、通報内容を秘守し、通報者及び協力者等に対する不利益な取扱いを行わない。
(d) 監査部門は、業務執行部門から独立し、当社における業務の適正性及び効率性につき監視を行う。
(e) 監査等委員は独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含め、取締役の職務執行を監査する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報等については、法令・社内規程等に基づき適切に保存・管理し、これらを閲覧できる体制を構築する。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 当社は、企業活動に関わるリスクについて把握するとともに、それぞれのリスクに対しリスクの発生を未然に防止するための手続、リスクの管理、発生したリスクへの対処方法等を規定した社内規程を制定し、リスクコントロールを図る。
(b) 当社は、有事の際の損失の拡大を防止するため、迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備するとともに、再発防止策を講じる。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 当社は、取締役の職務権限を明確にするとともに、職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会・経営会議等を開催し、経営上の基本方針及び重要事項の決定と業務執行の監督を行う。
(b) 当社は、取締役会の決定に基づく業務執行については、組織体制、権限、業務分掌を社内規程等において明確にし、効率的な執行体制を整備する。
e.監査等委員の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a) 監査等委員の職務を補助する従業員(監査等委員補助者)として、適切な人材を配置し、設備・施設を設置する際には、予め監査等委員に同意を求めることによって、当該監査等委員補助者の監査等委員以外の取締役からの独立性を確保し、予算を策定する。
(b) 取締役は、監査等委員補助者の適切な職務の遂行のため、人事(評価、異動等)に関しては、監査等委員の同意を得るものとする。
(c) 監査等委員補助者は、他部門の職務を兼務せず、監査等委員の指揮命令に従うものとする。
f.取締役及び従業員が監査等委員に報告をするための体制その他の監査等委員への報告に関する体制及び、報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
(a) 取締役は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、監査等委員会に報告する。
(b) 監査等委員が、取締役会のほか重要な会議へ出席するとともに関係書類の閲覧を行える体制を整備する。また、当社の取締役及び従業員は、会社経営及び事業運営上の重要事項並びに業務執行の状況及び結果について、監査等委員に報告する。上記重要事項には、コンプライアンス及びリスクに関する事項その他内部統制に関する事項を含む。
(c) 当社のコンプライアンス部門は、当社のコンプライアンス相談窓口に報告された事項を、都度監査等委員に対して報告する。当社は、コンプライアンス行動指針に基づき、通報内容を秘守し、通報者及び協力者等に対する不利益な取扱いを行わない。
(d) 監査等委員への報告が、誠実に漏れなく行われるため、書簡、メール、面談等により報告が十分になされる体制を整備する。
(e) 監査等委員会は、定期的に代表取締役との意見交換会を開催し、必要に応じ使用人との連絡会を開催し報告を受ける。
(f) 従業員は、監査等委員会が事業の報告を求めた場合、又は業務及び財産の状況を調査する場合は、迅速かつ的確に対応する。
g.監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(a) 監査等委員会は、監査費用の予算、監査等委員が行う職務の遂行に関する事項など監査等委員がその職務を遂行する上で必要と認めた事項について決議する。
(b) 当社は、監査等委員の職務の執行に係る費用等について、当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかにこれを支払う。
h.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 代表取締役と会計監査人は、監査等委員と定期的な面談を行う。
(b) 取締役は、監査等委員の職務の適切な遂行のため、会社の関係者(取締役、業務執行者、監査等委員、内部監査部門等)との意思疎通、情報の収集・交換が行える体制を整備する。
(c) 取締役は、監査等委員の職務の遂行に当たり、監査等委員が、必要に応じ弁護士等外部専門家との連携を図れるようにする等、監査環境の整備に努める。
i. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) 「関連会社管理規程」を設け、子会社における様々な事項について、当社に報告する体制を整備する。
(b) 当社の取締役の一人を関係会社管理責任者として任命し、子会社の管理及び監督を行う。
(c) 子会社の業務運営に関して定期的に監査を行い、監査の結果必要な是正措置が求められる場合、子会社に速やかに対処を求める。
ロ. 反社会的勢力の排除に向けた具体的な取組状況
a.反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方
当社は、健全な会社経営のため、「反社会的勢力に対する基本方針」及び「反社会的勢力対応規程」を定めており、断固として反社会的勢力との関係を遮断し、企業の社会的責任を果たすとともに、いかなる場合においても、反社会的勢力に対し、金銭その他の経済的利益を提供しないことを基本方針としております。
b.反社会的勢力排除に向けた整備状況
(a) 社内規程の整備状況
当社は、反社会的勢力排除に向けて、反社会的勢力の排除条項のある「反社会的勢力に対する基本方針」及び「反社会的勢力対応規程」を制定し、反社会的勢力との一切の関係を排除するための体制整備その他の対応に関する事項を定めております。
(b) 対応管轄部署及び担当責任者
当社は、反社会的勢力への対応管轄部署をコーポレート部と定めるとともに、反社会的勢力対応に関する担当責任者として、管理管掌取締役(統括責任者)を選任しております。
(c) 反社会的勢力排除の対応方法
イ 取引先について
(イ)新規取引先について
新規取引先については、インターネットによる特定キーワードによる検索と「日経テレコン21」による記事検索等を通じて反社会的勢力との関係の有無の調査を行っております。また、公益財団法人大阪府暴力追放推進センターに加盟しており、必要に応じて情報を収集できる体制を構築しております。なお、取引先との間で締結する各種契約書等には、「反社会的勢力との関係がないこと」の保証や「関係をもった場合」の暴力団排除条項を明記することとしております。
(ロ)既存取引先等について
既存取引先等に対しては、原則として年1回、継続取引先で前回調査実施から1年以上経過している取引先について調査を行っております。
(ハ)既存取引先等が反社会的勢力であると判明した場合や疑いが生じた場合
既存取引先について、反社会的勢力との関係に疑いが生じた場合には、必要に応じて暴力追放運動推進センターへの照会等の調査を実施することとしております。既存取引先が反社会的勢力と関係を有すると判明した場合には、速やかに取引関係を解消することとしております。
ロ 株主について
第三者割当増資など当社の意思を反映し得る場合は、事前に調査を行い、反社会的勢力を排除することとしております。当社の意思を反映しない取引においても、一定の範囲の大株主等を調査対象とし注意を払ってまいります。
ハ 役員について
社外招聘者を含め取締役候補者等とする場合は、事前に調査を行い、反社会的勢力関係者の排除に努めております。
ニ 従業員について
従業員については、採用に当たって取引先と同様に反社会的勢力との関係の有無を確認しております。
(d) 外部の専門機関との連携状況
公益財団法人大阪府暴力追放推進センターに加盟し、外部講習会・セミナー等に参加しており、日常の情報収集や緊急時対応のため、警察、弁護士等外部専門機関との連携体制を構築してまいります。万が一、反社会的勢力による不当要求があった場合には、警察や暴力追放推進センターと連携しながら対応することといたします。
(e) 反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
当社は、コーポレート部に反社会的勢力に関する情報を集約し、情報の収集・管理を一元化しております。
ハ.リスク管理及びコンプライアンス体制の整備の状況
当社では、リスクマネジメントとコンプライアンスとが表裏一体の関係であることに鑑み、リスクマネジメントとコンプライアンスを一体で推進することにより、公正・透明かつ健全な経営を実現することを目指しております。リスクマネジメント・コンプライアンス体制の構築及び運用の強化を図るため、「リスクマネジメント規程」「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンス委員会細則」を制定し、代表取締役社長を委員長とする専門機関として「コンプライアンス委員会」を、管理管掌取締役を担当役員とし当該取締役が指名する者を委員長とする「リスクマネジメント推進委員会」を設置し、原則としてコンプライアンス委員会は四半期に1回、リスクマネジメント推進委員会は月に1回開催することでリスク管理及びコンプライアンス体制の整備を行っております。
ニ.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は5名以内、監査等委員である取締役は3名以上5名以内とする旨を定款に定めております。
ホ.取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議は、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
へ.取締役の責任免除
当社は、取締役が期待された役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款で定めております。
また、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。当該定款規定に基づき、当社が監査等委員である取締役3名全員と締結した当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
ト.株主総会の特別決議の要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
チ.自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策を遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
リ.中間配当
当社は、株主への機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年4月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
ヌ.取締役会の活動状況
当社は、取締役会を原則として毎月1回開催、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。当事業年度における、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.西田 明美氏は、2025年1月30日開催の定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
2.宝田 めぐみ氏は、2025年1月30日開催の定時株主総会において取締役に就任しておりますので、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討事項は、法定決議事項のほか、決算・財務に関する事項、年度予算の策定及び予算の進捗状況、重要な経営方針及び重要な業務執行に関する事項、重要な社内規程の改廃及び内部統制システムに関する事項等であります。
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 5名 女性 2名(役員のうち女性の比率 28.6%)
(注)1.取締役宝田めぐみ、岩﨑良亮及び牧野誠司は、社外取締役であります。
2.2026年1月30日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.2025年1月30日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2025年11月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、所有株式数については、当該株式分割前の株式数を記載しております。
5.当社は、2022年10月27日開催の取締役会決議により、事業部門において業務執行と監督を分離し、経営の意思決定における迅速化を図るため、また、次世代経営者候補を育成するべく、2022年11月1日付で執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役3名(うち監査等委員2名)を社外役員として選任しております。社外取締役はコーポレート・ガバナンス・コードの趣旨を踏まえ、当社との利害関係及び経歴、当社から独立した客観的な立場で職務遂行できることを個別に判断し、取締役会及び監査等委員会の果たすべき役割・責務の機能充実を図る観点から、選任いたしました。
当社は、社外取締役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で、社外取締役である宝田めぐみ氏、岩﨑良亮氏及び牧野誠司氏の3名を独立役員として届け出ております。
社外取締役である宝田めぐみ氏は、外資系企業や証券会社での勤務経験のほか、CFA(Chartered Financial Analyst)資格を有しておられることから、専門知識を活かして投資家との対話や情報発信に関し取締役会に対して有益なご意見やご指摘をいただくこと、また、経営に対して多様な視点からの助言と監督をしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である岩﨑良亮氏は、公認会計士として、会計・税務に関する相当程度の知見を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、監査等委員である取締役として選任しております。同氏は当社の新株予約権35個(1,050株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である牧野誠司氏は、弁護士として豊富な経験と専門的な見識を有しております。このような経験と実績は当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することが期待できるため監査等委員である取締役として選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員)は取締役会に出席することにより、独立的及び中立的立場から経営者の業務執行を監督しております。また、社外取締役(監査等委員)は内部監査室及び会計監査人と適宜連携することにより、情報の共有及び実効性のある監査を実施しております。常勤監査等委員は、会議への出席や日常的な質疑を通じて内部監査室を中心とした内部統制部門と緊密に連携し、内部統制の有効性等に関する情報を収集し、監査等委員会に報告しております。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名(監査等委員2名が社外取締役)で構成されております。
監査等委員会は、以下の事項を実施し、当事業年度において15回の監査等委員会を開催し、監査計画の策定、 監査実施状況等の情報共有を行い、経営監視機能の強化・向上を図っております。
・ 取締役会等の重要会議への出席
・ 各取締役及び使用人と意見交換できる定期的機会の確保
・ コンプライアンス委員会及びリスクマネジメント推進委員会への出席
・ 重要な決裁書類等の閲覧
・ 会計監査人及び内部監査室と定期的な情報交換による連携
当社は監査等委員会を原則として毎月1回開催、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。当事業年度における、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、独立した内部監査部署を設け、当社代表取締役社長の命を受けた内部監査人が、当社全体を継続的に監査しておりますが、会社規模が小さく担当人員に限りがあることから、内部監査人は1名となっております。内部監査人は、監査等委員及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査の実効性を高めております。
内部監査は、当社が定める「内部監査規程」に基づき、当社の組織、制度及び業務が、経営方針並びに法令等、定款及び社内規程に準拠し、適法・適正かつ効率的に運用されているかを検証、評価及び助言していくことにより、不正、誤謬の未然防止、財産の保全、業務活動の改善向上を図り、もって内部監査人の専門的能力の向上並びに監査環境の整備に注力することを基本方針としております。
内部監査人は、年度監査計画書を監査等委員と協議の上、代表取締役社長の承認を得て作成し内部監査を実施しております。監査終了後は、監査報告書を作成し代表取締役社長へ提出・報告を行い、承認・指示を得ております。また内部監査の結果は取締役会及び監査等委員会にも報告しております。改善勧告事項がある場合については、代表取締役社長と協議し、被監査部署及び関係部署の責任者へ改善指示を出し、その後、改善状況の確認を行い代表取締役社長へ改善状況の報告を行うことで実効性の高い監査の実施に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
2021年10月期以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 西野 尚弥
指定有限責任社員 業務執行社員 栗原 裕幸
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる相応の規模を持つこと、万全の監査体制が整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、株式公開に係る監査実績等を踏まえたうえで総合的に評価し、当該監査法人を選定いたしました。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人とのコミュニケーションや監査報告会等を通じ、独立性、専門性、監査体制及び職務遂行状況等を総合的に評価し、監査方法及び監査結果が適切かつ妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針等を定めておりませんが、監査法人と監査時間、監査内容及び当社の規模等を協議した結果を総合的に勘案し、監査等委員会の同意を得た上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、前事業年度の監査内容及び監査時間の実績から見積もられた当該事業年度の監査時間及び報酬額に関する詳細な説明を会計監査人から受け、算定根拠等について確認し、その内容は妥当であると判断したため、会計監査人の報酬等について同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年1月28日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額100,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与分は含まない。同株主総会終結時点の員数は4名)、監査等委員である取締役の報酬額は年額30,000千円以内(同株主総会終結時点の員数は3名)とすることを決議しております。なお、当社は業績連動報酬を採用しておりません。
また、当社の取締役(監査等委員を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、職掌範囲、コンピテンシー評価に応じて、他社水準、当社の業績、従業員の給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしており、個人別の報酬の内容については、取締役会決議により決定するものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
該当事項はありません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合を純投資目的の投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社が保有する株式は非上場株式であるため、記載を省略しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
第5 【経理の状況】
1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
(3) 当連結会計年度(2024年11月1日から2025年10月31日まで)は、前会計年度中に設立した子会社が連結対象となったことに伴い、初めて連結財務諸表を作成しているため、比較情報を記載しておりません。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2024年11月1日から2025年10月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2024年11月1日から2025年10月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、専門的な情報を有する団体等が主催するセミナーに積極的に参加しております。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
【連結包括利益計算書】
③ 【連結株主資本等変動計算書】
当連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数
1社
主要な連結子会社の名称
株式会社ケアサンク
なお、株式会社ケアサンクについては、重要性が増したことにより当連結会計年度より連結子会社に含めることとしております。
(2) 主要な非連結子会社名
該当事項はありません。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した関連会社数
1社
会社等の名称
株式会社Funtoco
なお、株式会社Funtocoは、当連結会計年度中に新たに株式会社Funtocoの株式を取得したことにより、関連会社に該当することとなったため、持分法適用の関連会社に含めることといたしました。
(2) 持分法を適用しない関連会社のうち主要な会社等の名称
該当事項はありません。
(3) 持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項
持分法を適用している会社のうち、決算日が異なる会社については、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の事業年度は、連結会計年度と一致しております。
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備 3~15年
工具、器具及び備品 4~10年
② 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
③ 長期前払費用
7年~8年の均等償却によっております。
(2) 繰延資産の処理方法
株式交付費
3年間の均等償却によっております。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担に属する金額を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5) 重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下の通りであります。
① シニアライフサポートサービス
シニアライフサポートサービスにおける履行義務は、入居検討者が希望する条件や必要な設備等が備わっているシニアホームを紹介するサービスを提供することであり、当該履行義務は、当社からシニアホームへ紹介した入居検討者がシニアホームへ入居した日を履行義務の充足日として収益を認識しております。取引の対価は履行義務の充足後、概ね3か月以内に受領しており、当該シニアホーム運営事業者との契約に基づく債権について、重要な金融要素は含まれておりません。
また、主に契約後3か月以内の解約に対して返還条項を設定しており、その場合においては入居後3か月以内の退去について対価の一部を返金する義務を有しております。過去の実績等により返金額を見積り、返金負債を計上するとともに収益より控除しております。
② シニアホームコンサルティングサービス
シニアホームコンサルティングサービスは、主にシニアホームに関連する運営マッチングを提供しております。運営マッチングは、主に第三者間のニーズのマッチングを行い、マッチング成立に関する義務を負っております。
当該履行義務は、第三者間での取引契約の成立及び物件の引渡の時点で充足すると判断し、当該契約及び引渡の時点で収益を認識しております。
(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
(重要な会計上の見積り)
(株式会社笑美面における繰延税金資産の回収可能性)
1. 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
繰延税金資産 72,235千円
2. 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項
①当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法
繰延税金資産は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 2018年2月16日)に定める会社分類に基づき、当連結会計年度末における将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の税金負担額を軽減することができる範囲内で計上しております。計上にあたっては、経営計画に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積りを行っております。
②当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
将来の課税所得の見積りは、経営計画を基礎としており、そこでの主要な仮定は、シニアライフサポートサービスにおけるコーディネーター数及び一人当たり成約件数並びに平均単価であります。
シニアライフサポートサービスにおけるコーディネーター数及び一人当たり成約件数並びに平均単価は主として当期以前の実績数値を基に、翌連結会計年度以降の施策及び市場環境等を加味して、予測、算定しております。
課税所得の見積りは、将来の不確実な経済状況の変動によって影響を受ける可能性があり、実際に発生した金額が将来課税所得の見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において認識される繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
課税所得の見積りは、将来の不確実な経済状況の変動によって影響を受ける可能性があり、実際に発生した金額が将来課税所得の見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において認識される繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。
なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2027年10月期の期首から適用予定です。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
(連結貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
※2 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
※3 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。
当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
(連結損益計算書関係)
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係) 1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 営業費用のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
※4 減損損失
当連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
(減損損失を認識した資産)
(経緯)
当社神田オフィスについては、2026年2月の移転が決定していることにより、将来回収可能性が低くなったことから、減損損失を計上いたしました。
(グルーピングの方法)
各営業拠点を独立したキャッシュ・フローを生み出す単位として集計しました。
(回収可能価額の算定方法等)
神田オフィスの業務施設については、移転を決定したことに伴い将来の使用見込みがなくなったため、使用価値をゼロとして算定しました。
(連結包括利益計算書関係)
該当事項はありません。
(連結株主資本等変動計算書関係)
当連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
1 発行済株式に関する事項
(注)変動事由の概要
ストック・オプションの権利行使による増加 4,350株
2 自己株式に関する事項
(注)変動事由の概要
単元未満株式の買取りによる増加 55株
3 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4 配当に関する事項
該当事項はありません。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
(リース取引関係)
(借主側)
1.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について短期的な預金等に限定し、資金調達については銀行からの借入及び増資による方針です。
(2) 金融商品の内容及びそのリスクと管理体制
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されていますが、月末に残高の確認を行い、回収遅滞の早期把握を図っております。
未払金・未払費用は、その全てが1年以内の支払期日です。
長期借入金は運転資金に係る資金調達であります。
これらの債務はそれぞれ流動性リスクに晒されていますが、随時資金計画を作成し、定期的に取締役に報告を行い、流動性リスクを管理しております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。「現金及び預金」「売掛金」「未払金」「未払費用」については、現金保有はなく、また預金、売掛金、未払金及び未払費用は短期間で決済されるため時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当連結会計年度(2025年10月31日)
(※1) 市場価格のない株式等は、上表には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(注1) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額
当連結会計年度(2025年10月31日)
(注2) 長期借入金の連結決算日後の返済予定額
当連結会計年度(2025年10月31日)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融商品
該当事項はありません。
(2) 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融商品
当連結会計年度(2025年10月31日)
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期借入金
変動金利分に関しては、短期間で金利を見直しており、時価と簿価は近似しているため、簿価を時価とみなしております。固定金利分に関しては、元利金の合計額を新規に同様の借入を実行した場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。これらの取引については、レベル2の時価に分類しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。
なお、当該退職一時金制度は、簡便法(自己都合要支給額の100%を退職給付債務とする方法)により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
(2) 退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表
(3) 退職給付費用
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年10月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、2023年6月30日付で普通株式1株につき30株、2025年11月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。以下は、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
(1) ストック・オプションの内容
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度(2025年10月31日)
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2) 税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(2025年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する連結会計年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年11月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から7年~10年と見積り、割引率は△0.221%~1.684%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当該資産除去債務の総額の増減
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
「(セグメント情報等)3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報」に記載の通りであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 返金負債及び契約負債の残高等
当社では、将来予想される返金に関しては、販売時に収益を認識せず顧客への返金が見込まれる金額について返金負債を計上しております。
また契約負債はケアプライムプラットフォームサイトにおける広告掲載売上に関する前受金です。契約負債は収益の認識に伴い取り崩されます。当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、8,177千円であります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、2024年9月に株式会社ケアサンクを設立したことを踏まえ、笑美面で行っている事業を「シニアライフサポートサービス」、ケアサンクで行っている事業を「シニアホームコンサルティングサービス」と定義いたしました。
これに伴い、当連結会計年度より、単一セグメントから「シニアライフサポートサービス」と「シニアホームコンサルティングサービス」の2区分により開示しております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成において採用される会計方針に準拠した方法であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
当連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
【関連情報】
当連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦以外の外部顧客への営業収益がないため、該当事項はありません。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、連結損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
(単位:千円)
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
1.関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
該当事項はありません。
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当連結会計年度において、重要な関連会社は株式会社Funtocoであり、その要約財務情報は以下のとおりであります。
(単位:千円)
(注)株式会社Funtocoは、当連結会計年度に出資を行ったため、当連結会計年度から重要な関連会社としております。
(1株当たり情報)
(注) 1.2025年11月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を記載しております。
2.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
(株式分割及び定款の一部変更)
当社は、2025年10月10日開催の当社取締役会の決議に基づき、2025年11月1日付で、株式の分割及び定款の一部変更を行っております。
1.株式分割の目的
当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、当社株式の流動性を向上させ、投資家の皆様により投資しやすい環境を整えることで投資家層のさらなる拡大を図ることを目的としております。
2.株式分割の概要
(1)分割の方法
2025年10月31日(金曜日)最終の株主名簿に記録された株主の所有普通株式1株につき、2株の割合をもって分割いたしました。
(2)分割により増加する株式数
(3)分割の日程
(4)新株予約権行使価額等の調整
今回の株式分割に伴い、当社発行の新株予約権の1株あたりの権利行使価額を2025年11月1日以降、次のとおり調整いたしました。また、行使されていない新株予約権1個あたりの目的である株式の数は、30株から60株に調整いたしました。
(5)その他
今回の株式分割に際しまして、資本金の額の変更はありません。
3.定款の一部変更について
(1)変更の理由
今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2025年11月1日をもって当社定款第5条の発行可能株式総数を以下のとおり変更いたしました。
(2)変更の内容
(下線は変更部分)
(3)変更の日程
定款変更取締役会決議日 2025年10月10日(金)
定款変更効力発生日 2025年11月1日(土)
(募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行)
当社は、2025年12月12日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員、並びに当社子会社の取締役に対し新株予約権を発行することを決議いたしました。なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。また、本新株予約権は付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき引き受けが行われるものであります。
1.発行の目的及び理由
本新株予約権は、当社の中長期的な業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役の意欲及び士気をより一層向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として発行するものであります。
「2.発行の概要(7)新株予約権の行使の条件」に記載のとおり、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2028年10月期から2030年10月期までのいずれかの事業年度(以下、「判定事業年度」という。)において、当社の有価証券報告書記載の監査済みの連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された当社の営業利益が、下記(a)から(c)の各号に掲げる条件を満たした場合、付与された本新株予約権の数に条件を充たした号に掲げる割合のうち最も高い割合(以下「行使可能割合」という。)を乗じて算出された数を上限として本新株予約権を行使することができるものとしております。
(a)判定事業年度において営業利益の額が670百万円を超過した場合:行使可能割合 30%
(b)判定事業年度において営業利益の額が780百万円を超過した場合:行使可能割合 50%
(c)判定事業年度において営業利益の額が1,009百万円を超過した場合:行使可能割合 100%
当該目標は、当社の中期経営計画における2029年10月期の連結営業利益目標と一致しております。
なお、本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、発行済株式総数4,059,080株に対して約5.1%に相当します。しかしながら、本新株予約権は、あらかじめ定める業績目標の達成が行使条件とされており、その目標が達成されることは、当社の企業価値・株主価値の向上に資するものと認識しております。このため、本新株予約権の発行は、当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと認識しており、株式の希薄化への影響は合理的なものであると考えております。
2.発行の概要
(1)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社取締役 2名 1,054個
当社従業員 5名 661個
当社子会社取締役 1名 365個
(2)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(3)新株予約権の総数
2,080個
(4)新株予約権の払込金額またはその算定方法
本新株予約権1個あたりの発行価額は、100円とする。
なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に、当該金額と同額に決定したものであり、当社は、当該金額は有利発行に該当しないと判断している。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額及びその1株当たりの金額(行使価額)
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金951円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(6)新株予約権の権利行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2029年2月1日から2036年1月8日までとする。
(7)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2028年10月期から2030年10月期までのいずれかの事業年度(以下、「判定事業年度」という。)において、当社の有価証券報告書記載の監査済みの連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された当社の営業利益が、下記(a)から(c)の各号に掲げる条件を満たした場合、付与された本新株予約権の数に条件を充たした号に掲げる割合のうち最も高い割合(以下「行使可能割合」という。)を乗じて算出された数を上限として本新株予約権を行使することができるものとし、新株予約権者は、本新株予約権の行使時点において、当該時点までに既に行使した分と累計して当該上限を超える数の本新株予約権を行使することはできないものとする。
(a)判定事業年度において営業利益の額が670百万円を超過した場合:行使可能割合 30%
(b)判定事業年度において営業利益の額が780百万円を超過した場合:行使可能割合 50%
(c)判定事業年度において営業利益の額が1,009百万円を超過した場合:行使可能割合 100%
なお、上記における営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、当該連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)新株予約権の取得の事由及び取得条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(7)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)新株予約権の譲渡制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(11)組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(2)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(5)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(11)③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(6)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記(6)に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(8)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記(7)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
上記(9)に準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(12)新株予約権の割当日
2026年1月9日
(13)新株予約権証券の発行に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
(14)新株予約権の払込期日
2026年1月9日
(多額な資金の借入)
当社は、2025年12月24日に株式会社三井住友銀行との当座貸越契約に基づき、運転資金の借り入れを実施しております。
(資本金の額の減少)
当社は、2025年12月26日開催の当社取締役会において、2026年1月30日開催の第16期定時株主総会に資本金の額の減少について付議することを決議いたしました。
1. 資本金の額の減少の目的
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するための経営戦略の一環として、現在の事業規模に応じた適切な税制の適用を通じて財務の健全性を維持し、資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額の減少を行い、その他資本剰余金へ振り替えるものであります。
2. 減資の要領
(1) 減少する資本金の額
2025年10月31日時点の資本金の額270,440,680円のうち、220,440,680円を減少させ、50,000,000円といたします。なお、当社が発行する権利行使が可能な新株予約権が、効力発生日である2026年3月31日までに行使された場合には、減少後の資本金の額は、当該新株予約権の行使に伴い増加する資本金の額が加算された額に変動いたします。
(2) 資本金の減少の方法
発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えることといたします。
3. 減資の日程
(1) 取締役会決議日 2025年12月26日
(2) 定時株主総会決議日 2026年1月30日
(3) 債権者異議申述公告日 2026年2月10日(予定)
(4) 債権者異議申述期間最終日 2026年3月10日(予定)
(5) 減資の効力発生日 2026年3月31日(予定)
4. 今後の見通し
本件は、純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、純資産の額及び発行済株式総数の変動はなく、当社の業績に与える影響はありません。
⑤ 【連結附属明細表】
【借入金等明細表】
(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
(注)2025年11月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり中間(当期)純利益を記載しております。
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
当事業年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式
移動平均法による原価法
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備 3~15年
工具、器具及び備品 4~10年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づいております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担に属する金額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
4 収益及び費用の計上基準
当社における履行義務は、入居検討者が希望する条件や必要な設備等が備わっているシニアホームを紹介するサービスを提供することであり、当該履行義務は、当社からシニアホームへ紹介した入居検討者がシニアホームへ入居した日を履行義務の充足日として収益を認識しております。
取引の対価は履行義務の充足後、概ね3か月以内に受領しており、当該シニアホーム運営事業者との契約に基づく債権について、重要な金融要素は含まれておりません。
また、主に契約後3か月以内の解約に対して返還条項を設定しており、その場合においては入居後3か月以内の退去について対価の一部を返金する義務を有しております。過去の実績等により返金額を見積り、返金負債を計上するとともに収益より控除しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 株式交付費
3年間の均等償却によっております。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
なお、上記繰延税金資産は繰延税金負債と相殺後の金額を表示しております。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項
「連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」の内容と同一であります。
(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
(表示方法の変更)
(単体開示の簡素化に伴う財務諸表等規則第127条の適用および注記の免除等)
当社は、当事業年度より連結財務諸表を作成することとなったことを受け、特例財務諸表提出会社として、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
(損益計算書)
当事業年度より連結財務諸表を作成することとなりました。そのことを契機として、重要性を再検討し、表示方法の見直しを行っております。
前事業年度において、費目別に区分掲記していた「営業費用」は、損益計算書の一覧性及び明瞭性を高めるため、当事業年度においては「営業費用」として一括掲記し、その主要な費目及び金額を注記する方法に変更しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表を組み替えております。なお、前事業年度及び当事業年度における「営業費用」の主要な費目及び金額については、注記事項(損益計算書関係)に記載しております。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
※2 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
※3 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
(損益計算書関係)
※1 関係会社との取引高
※2 営業費用のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:千円)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金の使用による減少に伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2024年10月31日)
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2)税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得が見込みにより、一部を回収可能と判断しております。
当事業年度(2025年10月31日)
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2)税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(2025年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年11月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(収益認識関係)
連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(重要な後発事象)
「連結財務諸表 注記事項 (重要な後発事象)」の内容と同一であります。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウェア(ケアプライムコミュニティサイト) 13,532千円
建物附属設備(新規オフィス開設費) 19,290千円
工具、器具及び備品(新規オフィス開設費) 5,157千円
2.当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります
【引当金明細表】
(単位:千円)
(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額等であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第15期(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日) 2025年1月30日近畿財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書
2025年1月30日近畿財務局長に提出。
(3) 半期報告書及び確認書
事業年度 第16期中(自 2024年11月1日 至 2025年4月30日) 2025年6月13日近畿財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
① 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2025年1月31日近畿財務局長に提出。
② 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(ストックオプション制度に伴う新株予約権の発行)の規定に基づく臨時報告書
2025年12月12日近畿財務局長に提出。
③ 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4(公認会計士等の異動)の規定に基づく臨時報告書
2025年12月26日近畿財務局長に提出。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。