第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
(注) 1 第37期、第38期、第39期、第40期、第41期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
2 第37期、第38期、第39期、第40期、第41期の自己資本利益率及び株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失を計上しているため記載しておりません。
3 従業員数は、就業人員数を表示しております。
4 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第38期の期首から適用しており、第38期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
5 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を第41期の期首から適用しておりますが、主要な経営指標等への影響はありません。
(2) 提出会社の経営指標等
(注) 1 第37期、第38期、第39期、第40期、第41期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
2 第37期、第38期、第39期、第40期、第41期の自己資本利益率、株価収益率及び配当性向については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。
3 従業員数は、就業人員数を表示しております。
4 最高株価及び最低株価は、東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。当社は2022年4月4日に東京証券取引所の市場区分再編に伴い、市場第一部からスタンダード市場に移行しております。なお、A種優先株式及びB種優先株式は非上場株式であるため、該当事項はありません。
5 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第38期の期首から適用しており、第38期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
6 第38期まで、関係会社からの当社店舗の一部を賃貸した際の家賃収入について、従来、営業外収益の受取地代家賃に計上しておりましたが、第39期より売上高に含めて計上することに変更したため、第38期については、当該表示方法の変更を反映した組替え後の数値を記載しております。
7 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を第41期の期首から適用しておりますが、主要な経営指標等への影響はありません。
2 【沿革】
3 【事業の内容】
当社グループは、当社及び連結子会社4社の5社で構成されております。
事業コンセプト「日常的エンターテイメントの提供」(後述)を掲げ、地域社会に密着した、家族みんなで楽しめる「コミュニティのための場」の提供を理念に、蔦屋書店事業(小売店舗の運営)を主な事業としております。
当社グループの事業に係わる位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。
事業の系統図は、次のとおりであります。

4 【関係会社の状況】
(注) 1 特定子会社であります。
2 有価証券報告書の提出会社であります。
3 連結子会社の「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社における状況
2025年10月31日現在
(注) 1 従業員は、就業人員であります。
2 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当連結会計年度における平均雇用人員(1日8時間換算による)であります。
3 その他の事務業務等は、全て当社が受託し行っております。
(2) 提出会社における状況
2025年10月31日現在
(注) 1 従業員は、就業人員であります。
2 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当事業年度における平均雇用人員(1日8時間換算による)であります。
3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含め、ストック・オプションによる株式報酬費用は除いております。
(3) 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であります。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
(注) 1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
② 連結子会社
(注) 1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 経営の基本方針
当社グループは「商業を通じて、地域社会に信頼される誠実な企業でありたい。」という社是のもと、1986年に創業いたしました。翌1987年に日本で初めて、それまで個々の専門店で提供されていた書籍、文具、音楽、映像など身の回りのエンターテイメントの数々を一店舗に集約した大型複合小売店舗「蔦屋書店」を開店いたしました。当社グループは「日常的エンターテイメントの提供」を事業コンセプトに、お客様にご愛顧いただける店舗創りを目指すと共に、情報技術を活用して徹底したローコストオペレーションに取り組み、事業の拡大と業績の向上に取り組んでまいります。
事業コンセプト: 「日常的エンターテイメント」の提供
(2) 目標とする経営指標
当社グループは2023年8月17日に、中期経営計画の最終年度である2026年10月期の目標を以下のとおり設定し公表いたしました。
・売上高:181億円 ・営業利益:4.5億円 ・営業利益率:2.5% ・EBITDA:9.1億円 ・ROE:139.0%
(3) 中期的な会社の経営戦略
当中期経営計画では、より書店事業に軸足を置き、読書文化を継承していくことを目的とした、「“持続可能な書店創り”へのチャレンジ」を経営方針として掲げました。一人でも多くの人が読書に触れ合う機会を提供し、読書における新たな体験価値を提案することで顧客満足度の向上に努めてまいります。引き続き新業態との組み合わせを実施し、収益性の高い“持続可能な書店”を創り出すことを進めてまいります。 今後も、ライフスタイルの変化に対応した日常的エンターテイメントの提供を通じ、地域社会に貢献することと、企業価値向上に努めてまいります。
(4) 経営環境及び会社の対処すべき課題
雇用・所得環境の改善や日本初の女性首相の就任により株式市場も活発な動きとなり、緩やかな回復傾向が続いておりますが、長引く物価上昇やエネルギー価格の高止まりにより実質賃金の上昇が伴わず、個人消費は慎重な姿勢が続き、消費対象を選ぶ傾向が継続しております。加えて、不安定な海外情勢・政策動向の影響から、依然として先行き不透明な状況が続いております。
こうした状況下で、中期経営計画の最終年度として、読書という“人”にとってかけがえのない文化を継承するべく、持続可能な書店創りの方針のもと、引き続き読書と触れ合う機会を創出するべく提案力を向上させ、オリジナル企画や施策およびEC販売を強化、加えて書籍を中心とした事業展開や新規商品・企画の導入を加速いたします。読書文化をひろげるとともに、複合書店の強みを活かし、お客様とのタッチポイント向上に努めてまいります。併せて、売場改装と店舗の運営効率化を実施し、早期黒字化を目指します。
11月1日に、蔦屋書店八王子みなみ野店(東京都)店内に併設されておりましたタリーズコーヒーを事業承継し「タリーズコーヒー八王子みなみ野店」としてリニューアルオープンした他、新たなFC事業として「買取大吉」を11月20日にMORIOKA TSUTAYA(岩手県)にオープンいたしました。買取大吉はオープンから多くのお客様にご来店いただき、想定を上回る好調なスタートとなりましたので、今後の成長に繋げてまいります。
加えて、グループ子会社4社との連携も強化し、相乗効果の最大化を図り蔦屋書店事業の付加価値向上と、グループ全体の黒字化も目指してまいります。
2024年3月に経済産業省主導で立ち上げられた「書店振興のためのプロジェクト」が始動したことにより、当社の書店業界における役割がより明確となった中で、文化商材である“本”というものをお客様に届け続け、読書という“人”にとってかけがえのない文化を承継していくこと、ひいては書店業界を変革し、永続するための書店創り、及び業界の事業承継問題に真剣に取り組むことを使命とし、町から書店を守ることで、中長期的な企業価値向上のため計画を実行してまいります(中期経営計画につきましては、当社ホームページをご覧ください。)。
なお、持続可能な社会の実現に向けたSDGs達成に向けたESG活動につきましても、グループ全体で取り組んでまいります。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) ガバナンス
当社グループは、地域のお客様、株主・投資家の皆様、お取引先様、従業員といった各ステークホルダーから期待、信頼される経営管理体制と監視体制を整備することが、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方であります。
また、当社社是にも掲げております地域社会に信頼される誠実な企業であるために、お客様の満足を第一に考えるとともに、各ステークホルダーとの適切な協働に努め、健全性、透明性、迅速性を高める経営管理体制の構築を推進しております。その中で生じる法令に基づく開示につきましても、会社の意思決定の透明性・公正性を確保し、適切な情報開示に努めてまいります。
(2) 戦略
当社グループは、環境問題への配慮、人権の尊重などを重要課題として認識しております。
環境問題については、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響を継続的に検討し続け、今後の自社の状況に応じて、経営戦略や具体的な取組内容を適切に検討してまいります。
人的資本・多様性については、職員が働きやすい環境を作ることによって、全ての職員がその能力を十分に発揮できるよう方針や社内環境の整備及び人材育成に努めております。
年齢や性別、国籍、社歴・学歴、中途採用等に関係なく、また年功序列ではなく能力実績に重きを置いた評価制度により、採用や管理職への登用を行っておりますが、その確保に向けた数値目標は現時点で設定しておりません。また、育児休業や短時間勤務などを定めた育児休業規則等を設けるなどして、女性が継続的に活躍できる職場環境づくりや支援に努めております。併せて、ビジネス環境の急速な変化に対応するため、中途採用者の登用や優秀な人材の積極的な獲得等、多様性確保の重要性について認識していることから、今後も推進に努めてまいります。
なお、中長期的な企業価値向上のため、それらの人材が活躍できる社内環境整備は、今後も推進してまいります。
(3) リスク管理
当社グループは、事業活動に関する一般的なリスク及び当社グループに係る特有のリスクを把握する過程で、サステナビリティ関連のリスクも把握し、取締役会において方針の立案、施策の進捗状況の管理を行ってまいります。
(4) 指標及び目標
環境問題に関しましては、環境に配慮した設備の選定・設置、設置後の見直し等、取扱い商品の選定を行い、二酸化炭素排出の少ない製品の見直しに努めてまいります。
人的資本・多様性に関する指標及び目標は以下のとおりであります。
①正社員採用者に占める女性比率を50%以上とするため、エリア社員制度、育児時短勤務等制度を導入し、多
様な働き方についての制度を導入してまいります。
②一般社員の残業時間を月平均10時間以内とするため、組織全体及び部署ごとのフォローアップを行ってまい
ります。
3 【事業等のリスク】
当社グループの事業等に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を記載しております。なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は有価証券報告書の提出日現在において判断したものであります。
(1) 事業内容について
①フランチャイズ契約について
当社は、書籍の販売、映像・音楽ソフト等の販売及びレンタル、ゲームソフトの販売及びリサイクル事業に関して、カルチュア・エクスペリエンス株式会社とフランチャイズ契約を締結しております。フランチャイズ契約では、競業禁止条項や他のFC加盟店の近隣地(500m)への出店の制約等が定められております。当社は、カルチュア・エクスペリエンス株式会社がフランチャイズ展開する以前から独自に書籍や文具の販売を中心とした店舗の運営を行っていたため、競業禁止条項については覚書により解除されておりますが、今後変更とならない保証はありません。カルチュア・エクスペリエンス株式会社とのフランチャイズ契約は当社のブランド戦略、店舗展開、各種販売データの管理において重要性が高いため、万一、同社の業務あるいは同社と当社との関係が通常どおりに機能しなくなった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
②店舗開発について
当社は、今後、東日本エリアへの多店舗展開を目指しており、新潟県・長野県で培ったライフスタイル対応型大型複合店舗の運営ノウハウ及び小商圏地域(人口3万人程度の地域)でも出店可能なローコストオペレーションを活用し、店舗網の拡大を図っていく方針であります。しかしながら、出店に際して、基本的に土地・建物の賃借を想定していることから、出店スピードは、貸主や地権者との交渉に左右され、さらには後述のように大規模小売店舗立地法上の手続も影響いたします。さらに、各地では、他社のFC加盟店も店舗展開を行っており、地域によっては出店余地による制約を受ける可能性も否定できません。これらにより、当社の計画どおりに出店を行うことが出来ない場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
③大型店への投資について
当社が今後の出店モデルとして想定しておりますのは、売場面積1,000坪から3,000坪の大型複合書店であり、圧倒的な競争力や集客力と引き換えに、規模の大きさゆえ1店舗当たりの投資額は増加せざるを得ません。また、各種資材の原価上昇や、首都圏での建設コストの上昇傾向が続いていることから、大型店の出店が特定の時期に集中した場合、投資負担の急増により当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。また、大型店舗は投資の回収に中小型店舗より長い期間を要するのが一般的であり、想定した利益水準への到達が計画より遅れた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
④固定資産の減損会計について
当社は、固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。当社が保有する固定資産について、経営環境の著しい悪化等による収益性の低下や市場価値の下落等により、減損損失が発生し、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
また、2024年9月13日 に、企業会計基準委員会より、「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号) 、「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号)等が公表されており、当社グループにおいては、2028年10月期の期首から適用となります。当該会計基準等の適用に伴い、オペレーティング・リース取引について新たに使用権資産及びリース負債を計上した場合や、これまでリースとして識別していない取引がリースとして判定され新たに使用権資産及びリース負債を計上した場合等には、関連する経営指標に悪影響を及ぼす可能性があり、また将来において使用権資産の減損損失が発生した場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
⑤競合について
当社における店舗規模の大型化と取扱商品の拡大、並びにサービスの複合化により、従来の書店やレンタル店以外の業態とも競合が発生しております。また、地域に立地する小売店舗のみならず、インターネットによる通販やインターネット配信サービスによるコンテンツ流通の拡大など、国内外の非店舗小売業との競争も増加しており、当社店舗を取り巻く競合状況は総じて激しさを増しております。
当社は、こうした競合状況への対応を図りながら、来店することによって得られる様々な体験と満足感の提供によってリアル店舗としての価値を高め、地域のコミュニティの場として社会に求められる業態を目指しております。
また、当社は書籍及び音楽・映像ソフトのインターネットによる情報提供と販売を、有力な販売チャネルと捉えて積極的に取り組んでおります。具体的には、Webサイト・X(旧ツイッター)・インスタグラムの運営により、各種商品の販売や各店舗におけるイベント情報の提供等を行なっております。これらは、単なる販売経路の拡大ではなく、販売のオムニチャネル化による店舗への来店頻度上昇によって、店頭の更なる活性化を目指すものであります。しかしながら、こうしたeコマースをめぐる競争環境は常に変化しており、新技術・新サービスの登場や新たなプレイヤーの参入によって、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
さらに、音楽・映像等のコンテンツのインターネット配信サービスは、コンテンツ単位の課金から定額料金によるサービスへと移行が進んでおり、スマートフォンの普及と相まってコンテンツの楽しみ方も変化しております。このような流れはリアル店舗における音楽・映像ソフトのレンタルや、販売にも影響を与えております。当社では、大型複合店の展開で音楽・映像コンテンツを書籍や他のエンターテイメントと共に展開することによって新たな価値を付加することに努めておりますが、このようなコンテンツを楽しむライフスタイルの変化が想定より急速であった場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
このように、当社の店舗は、環境変化に対応した価値の創出を絶えず進めていく必要があり、対策を誤った場合は顧客の支持が低下して当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 自然災害について
当社グループの本社、物流センター、店舗所在地において、大規模な地震、台風等の自然災害或いは予期せぬ事故等が発生した場合、当該施設及び流通網に倒壊等物理的な損害が生じて、営業活動が阻害され、当社グループの売上高及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(3) 当社事業に対する法的規制について
①大規模小売店舗立地法による規制について
当社グループ店舗で、店舗面積が1,000㎡を超える(レンタル売場面積を除く)店舗の新規出店及び増床をする際には、「大規模小売店舗立地法」(以下、「大店立地法」という。)の規制対象となっており、都道府県または政令指定都市に届出が義務付けられております。同法では、周辺の地域住民の利便性や周辺生活環境等への配慮すべき事項が定められており、審査の状況および規制の変更等により、出店計画が影響を受ける場合があります。
②レンタル事業における著作権について
レンタル事業は著作権法の適用を受けており、著作権者及び著作隣接権者より許諾を得るとともに、使用料を払うこととされており、貸出禁止期間等が定められております。DVD・ビデオレンタルについては同法の頒布権に、音楽CDレンタルは同法の貸与権にかかわる適用を受けております。当社ではカルチュア・エクスペリエンス株式会社のフランチャイジーとして、適法な手続を経て調達した商品のみを扱っておりますが、万一海賊版など違法な商品の取り扱いがあった場合、法的な制裁を受ける可能性があります。
③再販制度について
当社の取扱商品である販売用音楽CD等(レコード、テープを含む)及び書籍は、メーカーの再販売価格維持契約による定価販売(以下再販制度)が義務付けられております。しかしながら、再販制度については「時限再販」や「部分再販」等の弾力的運用がすでに一部で導入され、公正取引委員会は将来的に再販制度の廃止を推進する姿勢を表明しております。したがって、今後さらに規制緩和が進んだ場合、定価販売から自由価格競争へと販売形態が大きく変化する可能性があります。当社は、再販商品以外の商品も扱っており、そうした競争に対するノウハウも蓄積しておりますが、過度な価格競争は当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
④個人情報保護法について
取扱商品・サービスの特性から、当社は従前より個人情報の厳重かつ慎重な取扱いを行ってまいりましたが、「個人情報の保護に関する法律」の施行に伴い、改めて個人情報管理に関する規程・マニュアルを活用し、個人情報の管理については細心の注意を払って進めております。しかしながら、個人情報管理の徹底が図れなかった場合は、社会的制裁や損害賠償請求の発生等により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑤青少年健全育成に関する条例について
当社は、レンタル事業等における成人向け商品のレンタル及び販売に関し、「新潟県青少年健全育成条例」及び各自治体の同種の条例を遵守し、以下のように必要な配慮を行っております。
(イ)当社がレンタルを行う成人向けビデオは、日本ビデオ倫理協会審査済みのものに限ります。
(ロ)成人向けレンタル商品の売場は他の売場と明確に区切られたスペースとしております。
(ハ)売場入口には18歳未満の方の入場を禁止する旨を掲示しております。
(ニ)精算時に会員情報から年齢を確認し、商品の貸出について必要な制限を行っております。
以上のような配慮について現場で適切な運用がなされなかった場合、企業としての信用やブランドの毀損により、事業の展開に影響を及ぼす可能性があります。
⑥古物営業法について
当社グループが取り扱うリサイクル品の買取り及び販売事業は、「古物営業法」により規制を受け、同法及び関連諸法令、条例により下記のような規制を受けております。
(イ)事業を開始する場合には、所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を必要とする。
(ロ)中古ゲームソフト・パソコンソフト・書籍・CD・DVD・時計・宝飾品類等の買取りを行う場合には、
相手方の住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書の交付を受け、同時に取引年月日、古物の品目及び
数量、古物の特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢等を帳簿に記載する必要がある。
現場において上記の規制への対応に重大な不備があった場合、許可の取消しや新規許可の見送りなどの制裁を受け、事業の展開に影響を及ぼす可能性があります。
(4) 継続企業の前提に関する重要事象等について
当社グループは、2024年10月期を初年度とする3カ年の中期経営計画に基づき、主に以下の施策を実行して早期の黒字化を目指しておりました。
①新たな売上高の創出
“蔦屋書店”のリモデル化へのチャレンジとして、DAISOの導入、ふるいちトップブックスへの切り替え拡大、ガシャポンバンダイオフィシャルショップの強化・拡大、フィットネス事業への進出(フランチャイズ加盟)、リーシング(テナント誘致)の強化を進め、新たな売上高を創出してまいります。
②不採算店の早期撤退・新規出店
撤退選定方針に基づき、収益改善が難しい店舗は契約満了時及び早期での撤退を検討・計画しております(最大19店舗)。また、2022年9月30日に長野県佐久市にオープンした蔦屋書店佐久平店を一つの収益店舗モデルとして、新規出店を最大6店舗想定しております。
③グループ企業との連携
当社グループ企業のそれぞれの強みを生かしサービス連携し相互売上UPを目指してまいります。ライフバリューを提案し、新たな経済圏の創出をしてまいります。
中期経営計画の2年目にあたる2025年10月期までの進捗状況は下記のとおりです。
①新たな売上高の創出
ふるいちトップブックスへの切り替え、及びガシャポンバンダイオフィシャルショップの導入はほぼ完了しており、2025年10月末現在において、ふるいちトップブックスは30店舗、ガシャポンバンダイオフィシャルショップは22店舗を運営しております。
DAISOの導入については、2025年10月末までに6店舗への導入完了しましたが、後述の不採算店の撤退に伴う閉店等により、2025年10月末現在においては2店舗での運営となっております。
フィットネス事業への進出(フランチャイズ加盟)につきましては、出店コストの高騰や事業リスク等を勘案し、現在は、当社が新規事業で行う形ではなく、フィットネスジムの運営会社を当社物件へテナントとして誘致する形で進めており、2025年10月現在、1店舗においてテナント契約が開始しております。フィットネス事業については中期経営計画において前連結会計年度より導入する計画としておりましたので、フィットネス事業の展開方法の変更及び遅れは、中期経営計画において計画した連結営業利益と乖離する要因となりました。なお、将来的に、フィットネス事業を当社の新規事業として行うことも並行して検討を続けております。
リーシング(テナント誘致)の強化については、建築単価の上昇により小売業全体での出店コストが増加傾向であることから、居抜き物件の需要の高まりと共に、当社店舗へテナントとして出店したいという引き合いは増加しております。前述のフィットネスジムに加えて様々な案件の交渉を進めており、テナント料や当社事業へのシナジー効果を勘案し、テナント選定を進めております。その結果、新潟県の店舗を中心に「楽天モバイルショップ」を11店舗にてオープンする等しております。
上述のほか、EC店舗を5店舗出店、また、コスメセレクトショップ「NOIN beauty」を6店舗でオープン、韓国食品を取り揃える「韓ビニ」を1店舗でオープン、サントリーグループの新サービス「TAG LIVE LABEL」の専用ドリンク自動販売機を38店舗に導入するなど、新たな売上高の創出に向けて取り組んでおります。
②不採算店の早期撤退・新規出店
2025年10月期までに、19店舗の撤退、3店舗の新規出店を計画しておりましたが、14店舗を閉店し、2店舗を新規出店いたしました。閉店時期が当初計画より遅れている店舗がありますが、これは主として当社の撤退後の店舗に後継の賃借人をマッチングさせ、撤退コストを縮小させることを目的としております。閉店時期の遅れは、中期経営計画において計画した連結営業利益と乖離する要因となりますが、撤退コストは縮小しているため、特別損失の減少に寄与しています。
③グループ企業との連携
当社グループ企業のそれぞれの強みを生かしサービス連携し相互売上UPを目指しており、特に2023年6月にタリーズコーヒーを運営する株式会社メソッドカイザーを子会社化し、当社との連携強化に努めてまいりました。その結果、株式会社メソッドカイザーの売上高は前年比105%の1,210百万円となり、順調に推移しております。
また、グループ企業間における会員連携により、新しい顧客体験やサービスを提供するために、自社会員IDの運用を開始しております。
このような状況において、当連結会計年度の業績は、連結売上高17,333百万円、連結営業損失391百万円、連結当期純損失731百万円の実績となり、中期経営計画において計画していた連結売上高163億円は達成しましたが、連結営業利益2億円は未達となりました。連結営業利益の未達要因は上述しております、フィットネス事業への展開方法の変更及び遅れが生じたこと、不採算店舗の撤退の遅れが生じたことが主な要因となります。
中期経営計画の一部に変更・遅れが生じているものの、中期経営計画で計画している施策の多くに着手することで、収益改善は着実に進んでおります。
また、当連結会計年度においては、不採算店の閉店に伴う書籍在庫の返品や短期借入金による資金調達により、現金及び預金の期末残高は前連結会計年度末から増加して、1,204,764千円となっております。
しかしながら、中期経営計画で計画した連結営業利益が未達となり、4期連続の営業損失となったことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在していると認識しております。
このような状況を解消し、または改善するための対応策として、中期経営計画に基づく施策を含む、以下の施策を翌連結会計年度以降も引き続き徹底的に実行することで、損益及び資金繰りをさらに改善させてまいります。
①新たな売上高の創出
・新商品又は新サービスの導入と拡大による損益及び資金繰りの改善
②不採算店の早期撤退
・不採算店の早期撤退による損益及び資金繰りの改善
・不採算店の早期撤退による書籍在庫の圧縮による資金繰りの改善
③本社費用の削減
上記に加えて、メインバンクをはじめとした取引金融機関とは密接な関係を引き続き維持できるよう努力しており、今後の資金調達においても、資金計画に基づき想定される需要に対応できる資金も十分確保できるものと考えております。
上記のような損益及び資金繰りの改善効果を反映した資金計画に基づけば、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。
(5) 東京証券取引所「スタンダード市場」の上場維持基準に適合しないリスク
当社は2022年4月4日の東京証券取引所新市場区分の一斉移行におきまして、定められた上場維持基準を満たしたスタンダード市場に移行致しました。東京証券取引所の関連規則に基づき算定される流通時価総額が10億円以上であることがスタンダード市場上場維持基準の要件の一つですが、2025年10月31日時点で、流通時価総額が10億円未満となっております。中期経営計画の遂行の他、株主への還元、IR活動の強化など、必要に応じて様々な対策を講じてまいります。ただし、当社の努力にもかかわらず、当該要件を満たすことができない場合には、スタンダード市場において当社株式の上場を維持することができず、株価または流動性に悪影響を及ぼす可能性があります。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末日現在において判断したものであります。
(1) 経営成績
第41期におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善や日本初の女性首相の就任により株式市場も活発な動きとなり、緩やかな回復傾向が続いておりますが、長引く物価上昇やエネルギー価格の高止まりにより実質賃金の上昇が伴わず、個人消費は慎重な姿勢が続き、消費対象を選ぶ傾向が継続しております。加えて、不安定な海外情勢・政策動向の影響から、依然として先行き不透明な状況が続いております。
このような状況のもと、中期経営計画(2024/10月期~2026/10月期)の2年目として、読書文化を継承していくため“持続可能な書店創り”の方針のもと、書籍を中心とした“書籍×○○”の付加価値創出と、新規来店や再来店の促進に取り組みました。本から繋がる/本へと繋がる商品、事業、企画、イベント等を新規導入し、その導入に伴う売場改装を実施、書籍との複合化を推進いたしました。
取り組みの中心となります書籍は、品揃えを拡充、1年で100超のオリジナル企画やフェアを間断なく展開し、既存店ベースでは堅調な推移となりました。また、EC販売は、2025年7月には過去最大の売上を記録するとともに、前年売上の2.5倍を上回る伸びとなりました。これらの取り組みにより、リアルとネットの共創により売上を創出いたしました。
特撰雑貨文具は、複合書店の強みを活かし“書籍×○○”の掛け合わせによるタッチポイントUPのため、定番商品の入替え、新規ファッションアイテムや名店の人気食品のお取り寄せ導入、シーズン企画は企画内容の充実と展開数を拡大、加えて、人気通販ショップや観光物産展等のPOPUPショップも強化いたしました。さらに、蔦屋書店前橋吉岡店(群馬県)に韓国食品を取り揃える「韓ビニ」をオープン、サントリーグループの新サービス「TAG LIVE LABEL」の専用ドリンク自動販売機を38店舗に導入、コスメセレクトショップ「NOIN beauty」6号店目を蔦屋書店龍ケ崎店(茨城県)に、「楽天モバイルショップ」を新潟県の店舗を中心に11店舗オープン、書籍×○○による成果が奏功し、特撰雑貨文具の売上は、既存店同期比104.3%となりました。
また、9月26日に群馬県に蔦屋書店いせさきガーデンズ店(759坪)をオープンいたしました。同店は、伊勢崎市の行政センターや多数の専門店が入ります商業施設「いせさきガーデンズ」の大規模リニューアルオープンに際し、引き続き施設内に出店となりました。地域最大級の書籍の品揃え、日々の生活を豊かにする食品や雑貨を取り揃え、文具は高級筆記具やデザイン文具の他、ペン工房も設置、子育てファミリー向けのキャラクター商品等も展開し、見て選んで楽しめる店舗となります。併設のタリーズコーヒーは120席超を設け、施設内の買い物中、休憩で利用される方が多く、蔦屋書店事業とのシナジー効果を生み出しております。同じく併設するふるいちトップブックスでは、日替わり商品で開店前から行列ができ、ゲーム・トレーディングカード事業の売上を牽引いたしました。
グループ子会社でありますゲーム・トレーディングカード事業、飲食事業、スポーツ関連事業、訪問看護事業につきましては、それぞれの売上が前年を上回り、連結売上高に大きく寄与いたしました。
第41期の店舗状況については、蔦屋書店におきまして、1店舗の出店、契約期間満了に伴う8店舗の営業終了により、店舗数は46店舗となりました。また、グループ子会社におきましては、5店舗の出店、蔦屋書店の閉店に伴う2店舗の営業を終了し、子会社の店舗数54店舗と合わせ、グループ全体の店舗数は100店舗(2025年10月31日時点)となりました。
以上の結果、当連結会計年度の業績は、連結売上高173億33百万円(前期比94.1%)、営業損失3億91百万円(前期は営業損失5億1百万円)、経常損失4億76百万円(前期は経常損失5億77百万円)、親会社株主に帰属する当期純損失7億31百万円(前期は親会社株主に帰属する当期純損失7億17百万円)となりました。売上高は、営業を終了した店舗の影響から前年を下回りましたが、中期経営計画の取り組みにより、主軸であります書籍や特撰雑貨文具は、堅調に推移いたしました。利益は、既存店舗の収益改善が進みましたが、閉店や改装に伴う大幅なコスト増が影響いたしました。
当連結会計年度の出店・改装店状況
当連結会計年度におけるセグメントの状況は、次のとおりであります。
・蔦屋書店事業
同事業の売上高は15,429百万円(前年同期比92.4%)となりました。主力商品の売上高は、書籍9,859百万円(前年同期比93.2%)、特撰雑貨・文具2,917百万円(前年同期比95.7%)、賃貸不動産収入492百万円(前年同期比94.3%)、レンタル490百万円(前年同期比70.1%)、ゲーム・リサイクル171百万円(前年同期比74.4%)、販売用CD166百万円(前年同期比69.2%)、販売用DVD111百万円(前年同期比60.3%)となりました。
・ゲーム・トレーディングカード事業
同事業の当連結会計年度の業績は、売上高513百万円(前年同期比133.5%)となりました。
・スポーツ関連事業
同事業の当連結会計年度の業績は、売上高273百万円(前年同期比108.0%)となりました。
・訪問看護事業
同事業の当連結会計年度の業績は、売上高208百万円(前年同期比115.4%)となりました。
・飲食事業
当事業の当連結会計年度の業績は、売上高1,210百万円(前年同期比105.7%)となりました。
(2) 生産、受注及び販売の状況
当連結会計年度における販売等の状況は、以下のとおりであります。
①商品別売上状況
(注)1 セグメント間の内部取引高を含めて表示しております。
2 蔦屋書店事業の「その他」は、図書カード他であります。
②商品別仕入実績
(注)1 セグメント間の内部取引高を含めて表示しております。
2 蔦屋書店事業の「その他」は、図書カード他であります。
(3) 財政状態の分析
総資産につきましては、前年度比987百万円減少し、14,792百万円となりました。これは主に、以下の増減によるものです。
増加:現金及び預金215百万円、売掛金74百万円
減少:商品671百万円、未収入金57百万円、リース資産255百万円、
敷金及び保証金275百万円
負債につきましては、前年度比142百万円減少し、14,019百万円となりました。これは主に以下の増減によるものです。
増加:買掛金192百万円、預り金108百万円、短期借入金300百万円
減少:1年内返済予定の長期借入金53百万円、長期借入金532百万円、リース債務326百万円
純資産につきましては、前年度比845百万円減少し、772百万円となりました。これは主に以下の減少によるものです。
減少:資本剰余金125百万円、利益剰余金731百万円
(4) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ215百万円増加し、1,194百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。
①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による資金は、前年度比103百万円増加し、898百万円の獲得となりました。これは主に、営業損失が110百万円減少し、棚卸資産の増減額が323百万円増加した一方、仕入債務の増減額が349百万円減少したことによります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動による資金は、前年度比27百万円減少し、90百万円の獲得となりました。これは主に、保険積立金の解約による収入が29百万円増加した一方、有形固定資産の取得による支出が57百万円増加したことによるものです。
③財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動による資金は、前年度比721百万円増加し、773百万円の支出となりました。これは主に、短期借入金の純増減額が300百万円増加し、長期借入金の返済による支出が58百万円減少したことによるものです。
④資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当社グループの所要資金は、大きく分けて設備投資資金及び運転資金の2つとなっております。基本的には、営業活動によるキャッシュ・フローの増加を中心としながらも、新規出店数の増加に伴う多額の設備投資資金については、主に増資や長期借入金によって調達を行ってまいりました。今後、中期的な成長に向け出店を拡大していくにあたり、その所要資金については、これまで同様に、営業活動によるキャッシュ・フローの枠を基本としつつ、財務安全性や調達コストを勘案の上、資金調達を行ってまいります。
また運転資金については、近年多発している自然災害等の不測の事態にも対応できるよう、資金調達をしながらも一定の流動性預金の残高保持に努めてまいります。そのため、借入金純額よりも、流動性預金残高を差し引いたネットデットの残高管理に重点を置く財務政策をとってまいります。
(5) 重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。この連結財務諸表の作成にあたっては、当社経営陣による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要といたします。経営陣は、これらの見積りについて過去の実績や現状等を勘案し、合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。
当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。
連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載しております。
(6) 経営者の問題認識と今後の方針について
当社の経営者の問題認識と今後の方針につきましては、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」において記載を行っておりますのでご参照ください。
(7) 経営成績に重要な影響を与える要因について
当社の経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第2 事業の状況 3 事業等のリスク」において詳細な分析を行なっておりますのでご参照ください。
(8) 経営戦略の状況と今後の見通し
当社における経営戦略の状況と今後の見通しにつきましては、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 」にて詳細にご説明しておりますのでご参照ください。
5 【重要な契約等】
カルチュア・エクスペリエンス株式会社との契約
当社は、カルチュア・エクスペリエンス株式会社との間でCD・DVD等のレンタル、CD・DVD等の販売及びゲームの販売、書籍の販売、リサイクル売買について各店舗毎にフランチャイズ契約を締結しており、契約に基づくロイヤリティを支払っております。なお、同契約には競業禁止条項がありますが、当社は覚書により競業禁止を解除されております。
6 【研究開発活動】
特記すべき事項はありません。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当連結会計年度の設備投資については、蔦屋書店事業において、営業基盤の拡充を図るため、既存店において新規商品の導入による改装を行いました。
その結果、当連結会計年度の設備投資額(敷金・保証金の差入額等を含む)は323百万円となりました。
(1) 提出会社
①重要な設備の新設等
②重要な設備の除却等
当連結会計年度に完了した主な設備の除却等は、既存店8店舗の閉店であり、その内容は以下のとおりであります。
(2) 国内子会社
①重要な設備の新設等
②重要な設備の除却等
2 【主要な設備の状況】
(1) 提出会社
2025年10月31日現在
(注)1 帳簿価額のうち「その他」は車両運搬具並びに工具、器具及び備品であり、建設仮勘定は含んでおりませ
ん。
2 従業員数には、パートタイマー及びアルバイトを含んでおりません。
(2) 国内子会社
2025年10月31日現在
(注)1 帳簿価額のうち「その他」は車両運搬具並びに工具、器具及び備品であります。
2 従業員数には、パートタイマー及びアルバイトを含んでおりません。
3 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
当連結会計年度において、新たに確定した重要な設備の新設等の計画はありません。
(2) 重要な設備の除却等
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
② 【発行済株式】
(注)1.A種優先株式の特質及び内容は以下のとおりであります。
1. 剰余金の配当
(1) 期末配当の基準日
当会社は、各事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対して、金銭による剰余金の配当(期末配当)をすることができる。
(2) 期中配当
当会社は、期末配当のほか、基準日を定めて当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(期中配当)をすることができる。
(3) 優先配当金
当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、下記9.(1)に定める支払順位に従い、A種優先株式1株につき、下記1.(4)に定める額の配当金(以下「優先配当金」という。)を金銭にて支払う。ただし、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日であって当該剰余金の配当の基準日以前である日を基準日としてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し剰余金を配当したとき(以下、当該配当金を「期中優先配当金」という。)は、その額を控除した金額とする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当会社がA種優先株式を取得した場合、当該A種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。
(4) 優先配当金の額
優先配当金の額は、A種優先株式1株につき、以下の算式に基づき計算される額とする。A種優先株式1株当たりの優先配当金の額は、A種優先株式の1株当たりの払込金額に年率8.0%を乗じて算出した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該剰余金の配当の基準日が払込期日と同一の事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される金額とする。ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。
(5) 累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して行われた1株当たりの剰余金の配当の総額(以下に定める累積未払優先配当金の配当を除く。)が、当該事業年度の末日を基準日として計算した場合の優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。累積した不足額(以下「累積未払優先配当金」という。)については、当該翌事業年度以降、下記9.(1)に定める支払順位に従い、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して配当する。
(6) 非参加条項
当会社は、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、上記1.(4)に定める優先配当金及び累積未払優先配当金の合計額を超えて剰余金の配当を行わない。
2. 残余財産の分配
(1) 残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、下記9.(2)に定める支払順位に従い、A種優先株式1株当たり、下記2.(2)に定める金額を支払う。
(2) 残余財産分配額
①基本残余財産分配額
A種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)①に定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「残余財産分配日」(残余財産の分配が行われる日をいう。以下同じ。)と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本残余財産分配額」という。)とする。
②控除価額
上記2.(2)①にかかわらず、残余財産分配日までの間に支払われた優先配当金(残余財産分配日までの間に支払われた期中優先配当金及び累積未払優先配当金を含み、以下「解散前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、A種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)②に定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「残余財産分配日」「解散前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額相当額を、上記2.(2)①に定める基本残余財産分配額から控除した額とする。なお、解散前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、解散前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記2.(2)①に定める基本残余財産分配額から控除する。
(3) 非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。
3.議決権
A種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。これは資本の増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したものであります。
4.金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)
(1) 償還請求権の内容
A種優先株主は、いつでも、当会社に対して金銭を対価としてA種優先株式を取得することを請求(以下「償還請求」という。)することができる。この場合、当会社は、A種優先株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日(以下「償還請求日」という。)における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該A種優先株主に対して、下記4.(2)に定める金額(ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。以下「償還価額」という。)の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべきA種優先株式は、抽選又は償還請求が行われたA種優先株式の数に応じた比例按分その他の方法により当会社の取締役会において決定する。
(2) 償還価額
①基本償還価額
A種優先株式1株当たりの償還価額は、以下の算式によって計算される額(以下「基本償還価額」という。)とする。
(基本償還価額算式)
基本償還価額=100,000円×(1+0.08) m+n/365
払込期日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。
②控除価額
上記4.(2)①にかかわらず、償還請求日までの間に支払われた優先配当金(償還請求日までの間に支払われた期中優先配当金及び累積未払優先配当金を含み、以下「償還請求前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、A種優先株式1株当たりの償還価額は、次の算式に従って計算される価額を上記4.(2)①に定める基本償還価額から控除した額とする。なお、償還請求前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記4.(2)①に定める基本償還価額から控除する。
(控除価額算式)
控除価額=償還請求前支払済優先配当金×(1+0.08) x+y/365
償還請求前支払済優先配当金の支払日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。
(3) 償還請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(4) 償還請求の効力発生
償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着した時に発生する。
5. 金銭を対価とする取得条項(強制償還)
(1) 強制償還の内容
当会社は、いつでも、当会社の取締役会が別に定める日(以下「強制償還日」という。)の到来をもって、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、当会社がA種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該日における分配可能額を限度として、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、下記5.(2)に定める金額(以下「強制償還価額」という。)の金銭を交付することができる(以下、この規定によるA種優先株式の取得を「強制償還」という。)。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、取得するA種優先株式は、抽選、比例按分その他の方法により当会社の取締役会において決定する。
(2) 強制償還価額
①基本強制償還価額
A種優先株式1株当たりの強制償還価額は、上記4.(2)①に定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「強制償還日」と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本強制償還価額」という。)とする。
②控除価額
上記5.(2)①にかかわらず、強制償還日までの間に支払われた優先配当金(強制償還日までの間に支払われた期中優先配当金及び累積未払優先配当金を含み、以下「強制償還前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、A種優先株式1株当たりの強制償還価額は、上記4.(2)②に定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「強制償還日」「強制償還前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額相当額を、上記5.(2)①に定める基本強制償還価額から控除した額とする。なお、強制償還前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記5.(2)①に定める基本強制償還価額から控除する。
6. 普通株式を対価とする取得請求権(転換請求権)
(1) 転換請求権の内容
A種優先株主は、いつでも、法令上可能な範囲内で、当会社がA種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、下記6.(2)に定める算定方法により算出される数の当会社の普通株式をA種優先株主に対して交付することを請求(以下「転換請求」といい、転換請求がなされた日を「転換請求日」という。)することができる。なお、下記6.(2)の算定方法に従い、A種優先株主に交付される普通株式数を算出した場合において、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。当会社は、当該端数の切捨てに際し、当該転換請求を行ったA種優先株主に対し会社法第167条第3項に定める金銭を交付することを要しない。
(2) 転換請求により交付する普通株式数の算定方法
①当会社がA種優先株主に対し対価として交付する普通株式の数は、以下に定める算定方法により算出する。ただし、小数点以下の切り捨ては最後に行い、A種優先株主に対して交付することとなる普通株式の数に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、金銭による調整は行わない。
(算式)
A種優先株式の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の数=A種優先株主が取得を請求したA種優先株式の数×上記4.(2)①に定める基本償還価額相当額から上記4.(2)②に定める控除価額相当額を控除した金額
(ただし、基本償還価額相当額及び控除価額相当額は、基本償還価額算式及び控除価額算式における「償還請求日」を「転換請求日」と、「償還請求前支払済優先配当金」を「転換請求前支払済優先配当金」(転換請求日までの間に支払われた優先配当金(転換請求日までの間に支払われた期中優先配当金及び累積未払優先配当金を含む。)の支払金額をいう。)と読み替えて算出される。)÷転換価額
②転換価額
イ 当初転換価額
当初転換価額は、350円とする。
ロ 転換価額の修正
転換価額は、2021年9月1日以降の毎年2月末日及び8月末日(以下それぞれ「転換価額修正日」という。)に、転換価額修正日における時価の95%に相当する金額(以下「修正後転換価額」という。)に修正されるものとする。ただし、修正後転換価額が当初転換価額の50%(以下「下限転換価額」という。)を下回るときは、修正後転換価額は下限転換価額とする。なお、転換価額が、下記ハにより調整された場合には、下限転換価額についても同様の調整を行うものとする。
上記「時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
ハ 転換価額の調整
(a) 当会社は、A種優先株式の発行後、下記(b)に掲げる各事由により普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転換価額(上記ロに基づく修正後の転換価額を含む。)を調整する。
調整後転換価額
=調整前転換価額×(既発行普通株式数+((交付普通株式数×1株当たりの払込金額)÷時価))÷(既発行普通株式数+交付普通株式数)
転換価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)に下記(b)(i)ないし(iv)の各取引に係る基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の転換価額を適用する日の1か月前の日における、当会社の発行済普通株式数から当該日における当会社の有する普通株式数を控除し、当該転換価額の調整前に下記(b)又は(d)に基づき交付普通株式数とみなされた普通株式のうち未だ交付されていない普通株式の数を加えた数とする。
転換価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、普通株式の株式分割が行われる場合には、株式分割により増加する普通株式数(基準日における当会社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)とし、普通株式の併合が行われる場合には、株式の併合により減少する普通株式数(効力発生日における当会社の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示して使用するものとする。
転換価額調整式で使用する「1株当たりの払込金額」は、下記(b)(i)の場合は当該払込金額(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正な評価額、無償割当ての場合は0円とする。)、下記(b)(ii)及び(iv)の場合は0円とし、下記(b)(iii)の場合は取得請求権付株式等(下記(b)(iii)に定義する。)の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払がなされた額(時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得、転換、交換又は行使に際して取得請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額(下記(b)(iii)において「対価」という。)とする。
(b) 転換価額調整式によりA種優先株式の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(i) 下記(c)(ii)に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当会社の交付した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。)の取得と引換えに交付する場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、当会社の普通株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(ii)普通株式の株式分割をする場合
調整後の転換価額は、普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(iii)取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに下記(c)(ii)に定める時価を下回る対価をもって普通株式を交付する定めがあるものを交付する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は下記(c)(ii)に定める時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後の転換価額は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、交付される日又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(iv)普通株式の併合をする場合、調整後の転換価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。
(c)
(i) 転換価額調整式の計算については、円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
(ii)転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東証における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(d) 上記(b)に定める転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に該当すると当会社取締役会が合理的に判断するときには、当会社は、必要な転換価額の調整を行う。
(i) 当会社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために転換価額の調整を必要とするとき。
(ii)転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(iii)その他当会社の発行済普通株式の株式数の変更又は変更の可能性の生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
(e) 転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満の場合は、転換価額の調整は行わないものとする。ただし、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(f) 上記(a)ないし(e)により転換価額の調整を行うときは、当会社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を株主名簿に記載又は記録された各A種優先株主に通知する。ただし、その適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
(3) 転換請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(4) 転換請求の効力発生
転換請求の効力は、転換請求書が転換請求受付場所に到着した時に発生する。
7. 株式の併合又は分割等
法令に別段の定めがある場合を除き、A種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。A種優先株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当てを行わない。
8. 譲渡制限
譲渡によるA種優先株式の取得については、取締役会の承認を要する。
9. 優先順位
(1) 剰余金の配当
A種優先株式の優先配当金、B種優先株式の優先配当金、A種優先株式の累積未払優先配当金、B種優先株式の累積未払優先配当金、並びにその他の種類の株式の株主及び登録株式質権者(普通株主及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)を含むがこれに限られない。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種優先株式の累積未払優先配当金及びB種優先株式の累積未払優先配当金を第1順位(それらの間では同順位)、A種優先株式の優先配当金及びB種優先株式の優先配当金を第2順位(それらの間では同順位)、その他の種類の株式の株主及び登録株式質権者(普通株主及び普通登録株式質権者を含むがこれに限られない。)に対する剰余金の配当を第3順位とする。
(2) 残余財産の分配
A種優先株式、B種優先株式及びその他の種類の株式(普通株式を含むがこれに限られない。)に係る残余財産の分配の支払順位は、A種優先株式及びB種優先株式に係る残余財産の分配を第1順位(それらの間では同順位)、その他の種類の株式(普通株式を含むがこれに限られない。)に係る残余財産の分配を第2順位とする。
(3) 比例按分
当会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
10.異なる数の単元株式数を定めている理由
資本の増強に伴う割当交付に当たり、既存株主への影響を考慮したものであります。
11. 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(注)2.B種優先株式の内容は、以下のとおりであります。
1.剰余金の配当
(1) 期末配当の基準日
当会社は、各事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対して、金銭による剰余金の配当(期末配当)をすることができる。
(2) 期中配当
当会社は、期末配当のほか、基準日を定めて当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(期中配当)をすることができる。
(3) 優先配当金
当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して、下記9.(1)に定める支払順位に従い、B種優先株式1株につき、下記1.(4)に定める額の配当金(以下「優先配当金」という。)を金銭にて支払う。ただし、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日であって当該剰余金の配当の基準日以前である日を基準日としてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し剰余金を配当したとき(以下、当該配当金を「期中優先配当金」という。)は、その額を控除した金額とする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当会社がB種優先株式を取得した場合、当該B種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。
(4) 優先配当金の額
B種優先株式1株当たりの優先配当金の額は、B種優先株式の1株当たりの払込金額に年率1.0%を乗じて算出した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該剰余金の配当の基準日が払込期日と同一の事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される金額とする。ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。
(5) 累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して行われた1株当たりの剰余金の配当の総額(以下に定める累積未払優先配当金の配当を除く。)が、当該事業年度の末日を基準日として計算した場合の優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。累積した不足額(以下「累積未払優先配当金」という。)については、当該翌事業年度以降、下記9.(1)に定める支払順位に従い、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して配当する。
(6) 非参加条項
当会社は、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して、上記1.(4)に定める優先配当金及び累積未払優先配当金の合計額を超えて剰余金の配当を行わない。
2. 残余財産の分配
(1) 残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して、下記9.(2)に定める支払順位に従い、B種優先株式1株当たり、下記2.(2)に定める金額を支払う。
(2) 残余財産分配額
B種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、B種優先株式の1株当たりの払込金額に、B種優先株式1株当たりの累積未払優先配当金及び下記2.(3)に定める日割未払優先配当金を加えた額とする。ただし、本2.(2)においては、残余財産の分配が行われる日(以下「残余財産分配日」という。)が剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間である場合は、当該剰余金の配当は行われないものとみなして累積未払優先配当金を計算する。なお、残余財産分配額に、各B種優先株主及びB種優先登録株式質権者が権利を有するB種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(3) 日割未払優先配当金
B種優先株式1株当たりの日割未払優先配当金は、残余財産分配日の属する事業年度において、残余財産分配日を基準日として優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上記1.(4)に従い計算される優先配当金相当額とする(以下、B種優先株式1株当たりの日割未払優先配当金を「日割未払優先配当金」という。)。
(4) 非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。
3. 議決権
B種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。これは資本の増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したものであります。
4. 金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)
(1) 償還請求権の内容
B種優先株主は、2028年9月1日以降かつA種優先株式の発行済株式(当会社が有するものを除く。)が存しないときに限り、当会社に対して金銭を対価としてB種優先株式を取得することを請求(以下「償還請求」という。)することができる。この場合、当会社は、B種優先株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日(以下「償還請求日」という。)における会社法第461条第2項所定の分配可能額の80%の範囲内において、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該B種優先株主に対して、下記4.(2)に定める金額(ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。以下「償還価額」という。)の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額の80%の範囲を超えて償還請求が行われた場合、取得すべきB種優先株式は、抽選又は償還請求が行われたB種優先株式の数に応じた比例按分その他の方法により当会社の取締役会において決定する。
(2) 償還価額
B種優先株式1株当たりの償還価額は、B種優先株式の1株当たりの払込金額に、B種優先株式1株当たりの累積未払優先配当金及び日割未払優先配当金を加えた額とする。なお、本4.(2)においては、上記2.(3)に定める日割未払優先配当金の計算における「残余財産分配日」を「償還請求日」と読み替えて日割未払優先配当金を計算する。
(3) 償還請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(4) 償還請求の効力発生
償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着した時に発生する。
5. 金銭を対価とする取得条項(強制償還)
(1) 強制償還の内容
当会社は、2028年9月1日以降かつA種優先株式の発行済株式(当会社が有するものを除く。)が存しないときに限り、当会社の取締役会が別に定める日(以下「強制償還日」という。)の到来をもって、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、当会社がB種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該日における分配可能額を限度として、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して、下記5.(2)に定める金額(以下「強制償還価額」という。)の金銭を交付することができる(以下、この規定によるB種優先株式の取得を「強制償還」という。)。なお、B種優先株式の一部を取得するときは、取得するB種優先株式は、抽選、比例按分その他の方法により当会社の取締役会において決定する。
(2) 強制償還価額
B種優先株式1株当たりの強制償還価額は、B種優先株式の1株当たりの払込金額の2.0倍の金額に、B種優先株式1株当たりの累積未払優先配当金及び日割未払優先配当金を加えた額とする。なお、本5.(2)においては、上記2.(3)に定める日割未払優先配当金の計算における「残余財産分配日」を「強制償還日」と読み替えて日割未払優先配当金を計算する。
6. 普通株式を対価とする取得請求権(転換請求権)
(1) 転換請求権の内容
B種優先株主は、以下の各号の日に該当するか又はいずれかの期間に属する場合、法令上可能な範囲内で、当会社がB種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、下記6.(2)に定める算定方法により算出される数の当会社の普通株式をB種優先株主に対して交付することを請求(以下「転換請求」といい、転換請求がなされた日を「転換請求日」という。)することができる。なお、下記6.(2)の算定方法に従い、B種優先株主に交付される普通株式数を算出した場合において、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。当会社は、当該端数の切捨てに際し、当該転換請求を行ったB種優先株主に対し会社法第167条第3項に定める金銭を交付することを要しない。
①2024年9月1日から2024年11月30日まで
②2025年9月1日から2025年11月30日まで
③2026年9月1日から2026年11月30日まで
(2) 転換請求により交付する普通株式数の算定方法
①当会社がB種優先株主に対し対価として交付する普通株式の数は、以下に定める算定方法により算出する。ただし、小数点以下の切り捨ては最後に行い、B種優先株主に対して交付することとなる普通株式の数に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、金銭による調整は行わない。
(算式)
B種優先株式の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の数
=B種優先株主が取得を請求したB種優先株式の数
×上記4.(2)に従い計算される償還価額相当額(ただし、償還価額相当額は、「償還請求日」を「転換請求日」と読み替えて算出される。)
÷転換価額
②転換価額
イ 当初転換価額
当初転換価額は、350円とする。
ロ 転換価額の調整
(a) 当会社は、B種優先株式の発行後、下記(b)に掲げる各事由により普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
調整後転換価額
=調整前転換価額×(既発行普通株式数+((交付普通株式数×1株当たりの払込金額)÷時価))÷(既発行普通株式数+交付普通株式数)
転換価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)に下記(b)(i)ないし(iv)の各取引に係る基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の転換価額を適用する日の1か月前の日における、当会社の発行済普通株式数から当該日における当会社の有する普通株式数を控除し、当該転換価額の調整前に下記(b)又は(d)に基づき交付普通株式数とみなされた普通株式のうち未だ交付されていない普通株式の数を加えた数とする。
転換価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、普通株式の株式分割が行われる場合には、株式分割により増加する普通株式数(基準日における当会社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)とし、普通株式の併合が行われる場合には、株式の併合により減少する普通株式数(効力発生日における当会社の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示して使用するものとする。
転換価額調整式で使用する「1株当たりの払込金額」は、下記(b)(i)の場合は当該払込金額(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正な評価額、無償割当ての場合は0円とする。)、下記(b)(ii)及び(iv)の場合は0円とし、下記(b)(iii)の場合は取得請求権付株式等(下記(b)(iii)に定義する。)の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払がなされた額(時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得、転換、交換又は行使に際して取得請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額(下記(b)(iii)において「対価」という。)とする。
(b) 転換価額調整式によりB種優先株式の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(i) 下記(c)(ii)に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当会社の交付した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ロにおいて同じ。)の取得と引換えに交付する場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ロにおいて同じ。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、当会社の普通株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(ii)普通株式の株式分割をする場合
調整後の転換価額は、普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(iii)取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに下記(c)(ii)に定める時価を下回る対価をもって普通株式を交付する定めがあるものを交付する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は下記(c)(ii)に定める時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後の転換価額は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、交付される日又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で交付されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
(iv)普通株式の併合をする場合
調整後の転換価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。
(c)
(i) 転換価額調整式の計算については、円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
(ii)転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東証における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(d) 上記(b)に定める転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に該当すると当会社取締役会が合理的に判断するときには、当会社は、必要な転換価額の調整を行う。
(i) 当会社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために転換価額の調整を必要とするとき。
(ii)転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(iii)その他当会社の発行済普通株式の株式数の変更又は変更の可能性の生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
(e) 転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満の場合は、転換価額の調整は行わないものとする。ただし、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(f) 上記(a)ないし(e)により転換価額の調整を行うときは、当会社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を株主名簿に記載又は記録された各B種優先株主に通知する。ただし、その適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
(3) 転換請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(4) 転換請求の効力発生
転換請求の効力は、転換請求書が転換請求受付場所に到着した時に発生する。
7. 株式の併合又は分割等
法令に別段の定めがある場合を除き、B種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。B種優先株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当てを行わない。
8. 譲渡制限
譲渡によるB種優先株式の取得については、取締役会の承認を要する。
9. 優先順位
(1) 剰余金の配当
A種優先株式の優先配当金、B種優先株式の優先配当金、A種優先株式の累積未払優先配当金、B種優先株式の累積未払優先配当金並びにその他の種類の株式の株主及び登録株式質権者(普通株主及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)を含むがこれに限られない。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種優先株式の累積未払優先配当金及びB種優先株式の累積未払優先配当金を第1順位(それらの間では同順位)、A種優先株式の優先配当金及びB種優先株式の優先配当金を第2順位(それらの間では同順位)、その他の種類の株式の株主及び登録株式質権者(普通株主及び普通登録株式質権者を含むがこれに限られない。)に対する剰余金の配当を第3順位とする。
(2) 残余財産の分配
A種優先株式、B種優先株式及びその他の種類の株式(普通株式を含むがこれに限られない。)に係る残余財産の分配の支払順位は、A種優先株式及びB種優先株式に係る残余財産の分配を第1順位(それらの間では同順位)、その他の種類の株式(普通株式を含むがこれに限られない。)に係る残余財産の分配を第2順位とする。
(3) 比例按分
当会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
10. 異なる数の単元株式数を定めている理由
資本の増強に伴う割当交付に当たり、既存株主への影響を考慮したものであります。
11. 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
(1) 2006年1月26日開催定時株主総会決議によるもの
※当事業年度の末日(2025年10月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年12月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併または新設合併を行う場合、その他必要が生じた場合は、未行使の新株予約権の目的たる株式の数について当社は必要と認める調整を行う。
2 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、権利行使を行った者の新株予約権の目的となる株式の数を減じて記載しております。
(2) 2007年1月26日開催定時株主総会決議によるもの
※当事業年度の末日(2025年10月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年12月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併または新設合併を行う場合、その他必要が生じた場合は、未行使の新株予約権の目的たる株式の数について当社は必要と認める調整を行う。
2 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、権利行使を行った者の新株予約権の目的となる株式の数を減じて記載しております。
(3) 2008年1月25日開催定時株主総会決議によるもの
※当事業年度の末日(2025年10月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年12月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併または新設合併を行う場合、その他必要が生じた場合は、未行使の新株予約権の目的たる株式の数について当社は必要と認める調整を行う。
2 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、権利行使を行った者の新株予約権の目的となる株式の数を減じて記載しております。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1 有償第三者割当(A種優先株式)
発行株式数 15,000株
発行価格 1株当たり100,000円
資本組入額 1株当たり50,000円
割当先 株式会社DaI株式会社、日本政策投資銀行
2 有償第三者割当(B種優先株式)
発行株式数 6,000株
発行価格 1株当たり100,000円
資本組入額 1株当たり50,000円
割当先 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
3 2021年8月27日開催の臨時株主総会により、2021年8月31日付で、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金をそれぞれ1,050,000千円(減資割合34.3%)、3,353,691千円(減資割合100%)減少し、その他資本剰余金に振替えております。
4 資本剰余金を原資とする剰余金の配当に伴う積立による増加であります。
5 有償第三者割当
発行株式数 3,526,400株
発行価格 1株当たり190円
資本組入額 1株当たり95円
割当先 株式会社トーハン
6 2024年1月18日開催の定時株主総会により、2024年1月31日付で、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金を2,242,378千円(減資割合95.7%)及び資本準備金を366,924千円減少(減資割合100%)し、その他資本剰余金へ振替えております。
(5) 【所有者別状況】
①普通株式
2025年10月31日現在
(注) 自己株式603,480株は「個人その他」に6,034単元、「単元未満株式の状況」に80株含まれております。
②A種優先株式
2025年10月31日現在
③B種優先株式
2025年10月31日現在
(6) 【大株主の状況】
所有株式数別
2025年10月31日現在
(注)1 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 208,800株
BNP PARIBAS SINGAPORE/2S/JASDEC/CLIENT ASSET 194,100株
2 上記のほか当社所有の自己株式603,480株(3.8%)があります。
所有議決権数別
2025年10月31日現在
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2025年10月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式 80株が含まれております。
② 【自己株式等】
2025年10月31日現在
2 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 普通株式
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注) 当期間における保有自己株式数には、2026年1月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
3 【配当政策】
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置付けており、財務面の健全性を維持しつつ、安定的な配当を継続していくことを会社の基本方針としております。内部留保金につきましては、出店などの設備投資の資金として活用し、中長期的な業績向上に努めてまいります。
なお、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。また、会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定めております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としており、配当の決定機関は中間配当・期末配当ともに取締役会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、業績の動向や財政状態を考慮、内部留保の充実を優先し、誠に遺憾ではございますが無配とさせていただきます。
なお、A種優先株式およびB種優先株式については、定款の定めに従って、優先配当いたします。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、継続企業として収益を拡大し企業価値を高める観点から、経営管理体制を整備し、経営の効率と迅速性を高めることが重要な経営課題の一つと考えております。同時に、社会における企業の責務を認識し、事業活動を通じた社会への貢献と、株主・顧客・取引先及び従業員等の各ステークホルダーの調和ある利益の実現を目的にコーポレート・ガバナンスを構築しております。
これを踏まえ、経営管理体制の整備に当たっては事業活動における透明性と客観性を確保すべく、業務執行に対する監視体制の整備を進め、適時適切な情報公開を行ってまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(イ)企業統治の体制の概要
当社は監査役制度を採用しており、有価証券報告書提出日(2026年1月29日)現在、取締役7名(うち社外取締役3名)、監査役3名(うち社外監査役2名)という経営体制になっております。
a.取締役会
取締役会は取締役7名(うち社外取締役3名)、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、毎月1回開催されます。経営上の意思決定機関として、法令及び定款に定められた事項並びに重要な政策に関する事項を決定するとともに、業務執行状況を監督します。構成員につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の役員であり、議長は代表取締役社長清水大輔であります。
b.経営会議
当社の経営会議は、代表取締役社長清水大輔の諮問に基づき、経営方針や重要事項に関しての審議を行うために設けた機関であり、取締役、代表取締役社長の指名する者によって構成され、月1回開催しております。
c.幹部会議
当社の幹部会議は、代表取締役社長清水大輔の諮問に基づき、営業実績や営業活動に関する報告、経営方針の実行や営業収支予算に係る検討、並びに全社の業務全般に係る検討を行うために設けた機関であり、業務執行取締役、常勤の監査役及び代表取締役社長の指名する者によって構成され、週1回開催しております。
d.監査役会・監査役監査
当社の監査役会は3名の監査役(うち社外監査役2名)で構成され、毎月1回開催されます。各監査役は、取締役会等の重要会議に出席するほか、業務執行状況の監査を適宜実施します。構成員につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の監査役であり、議長は常勤監査役伊藤正義であります。
e.内部監査
内部監査室は社長直属組織であり、業務遂行状況の監査及び改善指導を行っております。過誤による不測の事態の発生を防止するとともに、業務の改善と経営効率の向上を図ります。
f.会計監査人
会計監査人として、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けております。会計監査人の監査報告会には、監査役が出席して直接報告を受けるとともに、意見を述べるなどの連携を図っております。
g.当社のコーポレート・ガバナンス体制の状況(模式図)

(ロ)当該体制を採用する理由
当社の取締役会は7名で構成されており、経営の意思決定が迅速に行われるとともに、職務執行を相互に牽制して、適切な経営管理が行われる体制となっております。また、監査役が客観的な視点で経営を監視しており、現在の体制は業務執行機能と監督・監査機能をバランスよく効率的に発揮できる体制であると判断しております。
③企業統治に関するその他の事項
(イ)内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、継続企業として成長を果たし、社会における責務を果たすため、経営の効率性並びに客観性及び透明性を確保し、より良い企業統治の実現に取り組んでまいります。内部統制システムの整備に当たっては、相互牽制を適正に機能させる体制構築とこれを支える社内外への積極的な情報開示の推進を最重要項目として、取り組んでいく方針であります。内部統制システムの整備に向けた具体的方針は以下のとおりであります。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・ 代表取締役社長が繰り返しその精神を取締役及び使用人に伝えることにより、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底する。
・ 管理部においてコンプライアンスに関する取組を全社横断的に統括し、同部を中心に取締役及び使用人の教育等を行い更なる徹底を図る。
・ 取締役及び使用人が法令定款違反その他コンプライアンスに反する行為を発見した場合は、直ちに監査役及び取締役会に報告する体制とする。報告を受けた監査役及び取締役会は内容を調査し、重大性に応じ再発防止策を策定し、全社に徹底するとともに人事処分を行う。
・ 内部監査室は、コンプライアンスの状況を監査し、取締役及び監査役に報告する。
・ 取締役における職務執行の適法性を確保するための牽制機能として、常に社外取締役を在任させる。
b.取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・ 文書保存規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、文書等という)に記録し、保存する。
・ 取締役及び監査役は、文書保存規程に基づき常時これら文書等を閲覧できるものとする。
c.損失の危険管理に関する規程その他の体制
・ 各部署業務に付随するリスクについては、それぞれの担当部署にてリスク管理を行うものとし、新たに生じたリスクについては、速やかに責任者となる取締役を定めるものとする。
・ 組織横断的リスクの監視ならびに対応は、管理部が行うものとする。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・ 取締役会は、取締役と使用人が共有する全社的な目標を定め浸透を図る。
・ 各業務の担当取締役は、目標達成に向けて実施すべき具体的な施策と、業務遂行体制を決定する。
・ 月次の業績がITを活用したシステムにより迅速にデータ化され、担当取締役及び取締役会に報告される。
・ 担当取締役は、目標と実績の差異分析及びその対策を取締役会に報告し、その場での審議に基づいて改善に向けた具体的な施策を実行する。
e.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・ 当社取締役ならびに子会社の代表取締役は、法令遵守体制及びリスク管理体制を構築する権限と責任を有するものとし、必要に応じその状況を取締役会及び監査役会に報告するものとする。
・ 子会社の取締役として当社の経営幹部を派遣し、当該子会社の職務執行を監視・監督する。
・ 子会社の代表取締役は、当社の幹部会議及び経営会議に出席して事業内容の定期的な報告を行うとともに、重要な案件の実施については当社と事前協議を行うものとする。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
・ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、社内にて必要な体制を整備する。
・ 監査役は、当社の任命した使用人に対し、監査業務に必要な事項を命令することができるものとする。
・ 監査役より監査業務に必要な命令を受けた当該使用人は、その命令に関して当社取締役あるいは組織上の上司から指揮命令を受けないものとする。
g.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
・ 取締役または使用人は、法令違反や不正行為等の当社グループに重大な損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合は、速やかに監査役に報告するものとする。
・ 監査役は、取締役会のほか幹部会議、経営会議等監査上重要と思われる会議に出席するとともに、業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に対し説明を求めることができるものとする。
・ 監査役に報告を行った者が当該報告を理由に不利益な扱いを受けぬよう、当社の社内規程に定めるものとする。
h.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・ 監査役と代表取締役は、監査の実効性確保のために必要な相互の意思疎通を目的として、定期的に会合を持ち意見交換を行うものとする。
・ 監査役は内部監査室及び監査法人と相互に連携し、監査の実効性確保を図るものとする。
(ロ)責任限定契約に関する事項
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。
(ハ)特別取締役による取締役会の決議制度に関する事項
当社は、会社法第373条第1項に規定する事項(特別取締役による取締役会の決議制度)は定めておりません。
④取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款にて定めております。
⑤取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議につき、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑥株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項及びその理由
(イ)自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行を可能にするためであります。
(ロ)配当
当社は、取締役会決議により配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
(ハ)取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
(ニ)監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
⑦株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定により、株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うためであります。
⑧株式の種類ごとに異なる数の単元株式数の定め及び議決権の有無又はその内容の差異
(イ)株式の種類ごとに異なる数の単元株式数の定め
普通株式の単元株式数は100株であります。
A種優先株式及びB種優先株式には議決権が無いため、単元株式数は1株としております。
(ロ)議決権の有無又はその内容の差異
普通株式は、株主としての権利内容に制限のない株式であります。
A種優先株主及びB種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しません。これは、資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。なお、A種優先株主及びB種優先株主は配当金や残余財産の分配について優先権を有しております。
⑨役員等賠償責任保険に関する事項
当社は、取締役全員と執行役員を被保険者として役員等賠償責任保険契約を締結しており、取締役がその職務執行に関して責任を負うことまたは、当該責任の追及に係る請求を受けることにより生じることがある損害が補填されることになります。保険料は、特約部分の保険料のみ被保険者の負担としております。取締役候補者が就任した場合、当該保険契約の被保険者となります。
⑩取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)平田竹男氏は、2025年1月16日開催の定時株主総会において取締役に就任しておりますので、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容として、株主総会の招集について、四半期ごとの決算発表内容、資本政策、設備投資、中期経営計画を含む経営戦略、重要な人事異動、その他取締役会が必要と判断した事項についての審議・提案を行っております。
⑪IRへの取組状況
当社は、継続して積極的なIR活動に取り組み、株主様を始めとする投資家の皆様への情報公開に努めております。その取組状況は以下のとおりであります。
・アナリスト・機関投資家向けの説明会等の開催
半期に1回以上、社長が業績及び今後の事業戦略について説明するアナリスト・機関投資家向けの決算説明会を行っております。また、訪問等による個別ミーティングを随時行っております。
・IR資料のホームページ掲載
月次営業概況を毎月上旬に公表しているほか、決算情報、開示資料等を当社ウェブサイトに掲載しております。 ウェブサイトアドレス https://www.topculture.co.jp
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
(注)1 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役
1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
2 取締役中村崇氏、平田竹男氏及び渡部弘之氏は、社外取締役であります。
3 監査役山田剛志氏及び高橋宏幸氏は、社外監査役であります。
4 2026年1月15日開催の定時株主総会終結の時から1年間。
5 2025年1月16日開催の定時株主総会終結の時から4年間。なお、監査役高橋宏幸氏は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、任期は前任者の任期満了の時までとなります。
6 2024年1月18日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
7 代表取締役社長CEO兼営業本部長清水大輔氏は取締役会長の清水秀雄氏の子息であります。
②社外役員の状況
当社では、社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。
社外取締役中村崇氏は、弁護士として弁護士法人中村・大城国際法律事務所を開設しており、その弁護士として企業法務に関する豊富な経験と高い専門性を、内部統制やコンプライアンスをはじめとした当社の経営に活かして適切な監督を行っていただいております。なお、弁護士法人中村・大城国際法律事務所は当社と法律顧問契約を締結しておりますが、当社と同氏及び弁護士法人中村・大城国際法律事務所との間には、その他の利害関係はありません。
社外取締役平田竹男氏は、大学教授として高い見識と専門性、幅広い経験を有することから、当社の成長と経営に助言を頂戴するとともに、コーポレートガバナンス強化に寄与し、適切な監督を行っていただいております。なお、同氏は、早稲田大学大学院教授を兼務しておりますが、兼務先と当社との間には特別な関係はありません。
社外取締役渡部弘之氏は、株式会社トーハンの取締役上席執行役員であり、当社は同社との間で、書籍・雑誌等出版物の商品の売買・仕入についての契約を締結しており、同社は当社の特定関係事業者に該当いたします。同氏は、当社の取次出版先の上席執行役員として、豊富な知識や経験等を当社の経営に活かして、今後書籍を軸とした経営方針を当社が推進していく中で連携を強化し、有益な助言や適切な監督を行っていただきます。
社外監査役山田剛志氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役の業務執行を的確かつ適正に監査する役割を果たしていただいております。なお、同氏は弁護士ならびに成城大学法学部教授、弁護士法人日新法律事務所代表を兼務しておりますが、兼務先と当社との間には特別な関係はありません。
社外監査役高橋宏幸氏は、会計税務に精通しており、培われた専門的な知識・経験を当社の監査体制に活かし、取締役の業務執行を的確かつ適正に監査を行っていただいております。なお、同氏は税理士として高橋宏幸税理士事務所及び株式会社高橋財務情報サービスを開設しておりますが、両団体と当社との間には特別な関係はありません。
当社は、独立性が高く、幅広い知識と豊富な経験を持つ社外取締役及び社外監査役を選任することにより、経営の意思決定における客観性を高めるとともに、経営の健全化と透明性の向上を図っております。なお、社外取締役中村崇氏、平田竹男氏及び社外監査役山田剛志氏、高橋宏幸氏は、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との連携
社外取締役は、当社の業務執行に携わらない独立した立場からの経営判断により、取締役会の監督機能強化を図ります。
社外監査役は、独立した立場からの監査体制を確保し、意見表明を行うことにより、取締役会の経営判断、業務執行の適法性の確保に努めております。
また、社外監査役は、会計監査人及び監査役会を通じて内部監査部門と情報交換・意見交換を行うなど連携を密にして、監査及び内部統制の実効性を高めております。
当社における内部監査は、社長直轄部門として「内部監査室」(内部監査人1名)を設置し、各部署、店舗の監査を年間の監査計画に基づいて実施し、法令遵守、内部統制の実効性などを監査しております。
監査結果については取締役会に対し報告を行っております。
社外取締役および社外監査役は内部監査室と適宜情報交換を行っております。さらに会計監査人とも適宜情報交換を行っております。
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社における監査役監査は、本有価証券報告書提出日現在常勤監査役1名、社外監査役2名で構成し、必要に応じて開催しております。監査役は、業務及び会計について、法令への準拠性のほか、常勤監査役を中心に適宜内部監査に同行するなど、内部監査室と連携して実態調査を行い、経営の合理性も含め、監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議への出席や重要な決裁書類等の閲覧等を行い、専門知識と幅広い視野や豊かな経験に基づいて経営上の意思決定に対するチェック機能を果たしております。また、監査役1名は税理士であり、専門的見地から発言を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況においては次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査計画、内部統制システムの構築・運用、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、取締役選任及び報酬等に関する意見形成となります。
また、各監査役は、取締役並びに内部監査室、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査環境の整備に努めるとともに、取締役会等重要な会議への出席、重要な決算書類の閲覧、常勤監査役を中心として本社・店舗での業務・財産の状況の調査を行い、内部統制システムの構築・運用の状況の報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明し、会計監査人からその職務の遂行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるなどの活動を行っております。
②内部監査の状況
当社は、代表取締役社長直属組織の内部監査室を設置しております。代表取締役より承認を受けた「内部監査計画書」に基づき、法令・規程及びマニュアルへの準拠性向上、業務上の過失による不測の事態の発生を防止するとともに、業務の適正化と効率化を実施しております。
内部監査室は、現在1名で運営しており、業務執行部門の活動全般に渡り、具体的な助言・勧告及び改善指導を行っております。監査結果については、「監査調書」によって代表取締役社長及び被監査部署に報告され、改善に努めております。
また、監査役(3名)及び会計監査人と定期的にミーティングを実施し、情報、意見交換を相互に行う事で、監査業務の適正化、効率化を図っております。
なお、内部監査室は、定期的に取締役会並びに監査役及び監査役会に対しても、直接報告を行っており、内部監査の実効性を確保しております。
③会計監査の状況
(イ)監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
(ロ)提出会社の財務書類について連続して監査関連業務を行っている場合におけるその期間
2023年10月期以降の3年間
(ハ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 本間 洋一
指定有限責任社員 業務執行社員 丸田 力也
(ニ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他9名であります。
(ホ)監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性に問題がないこと、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を総合的に勘案して判断しております。
監査役会は、会計監査人の独立性及び職務の実施に関する体制を特に考慮し、必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会が当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
(ヘ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人について、その独立性及び専門性、監査品質、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性等を対象項目として評価し、太陽有限責任監査法人が会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
④監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬
(注) 当社及び連結子会社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基
づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的に区分もできないため、上記「提出会社」及び「連結
子会社」の金額にはこれらの合計額を記載しております。
(ロ)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
(ハ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度 (自 2024年11月1日 至 2024年10月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度 (自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
該当事項はありません。
(ニ)監査報酬の決定方針
監査報酬の決定にあたっては、監査公認会計士と監査計画、必要監査時間等を協議の上、合理的な見積りに基づき決定しております。
(ホ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画における監査時間、配員計画、会計監査人の職務遂行状況、及び市況等を鑑みて報酬見積りの相当性などを確認し、必要な検証を行ったうえで、当期の会計監査人の報酬等の額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬の額は、2000年1月18日開催の定時株主総会において承認された報酬総額の範囲内において、役員報酬規程及び取締役の個人別の報酬等に係る決定方針に関する取締役会決議に基づき、取締役会で決定しております。
同決議に基づき、代表取締役が取締役の個人別の報酬額の具体的内容について委任をうけるものとし、その委任される権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とします。権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、世間水準および従業員給与との均衡を考慮して、役員の役職位、経営能力、功績などを考慮し基本報酬を定めることを確認しているため、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
また、当社では役員持株会制度により自社株の取得を進めており、当社の役員は株主の皆様と同じ視点で、会社の持続的な成長を目指しております。
尚、取締役報酬制度として、株主総会での承認を得て過去3回に渡り「株式報酬型ストックオプション(行使価格を1円に設定した新株予約権)」を導入しました。当該ストックオプションは、当時の取締役を割当対象とし、原則取締役在任期間中は権利行使ができないという条件のもとに設定されましたが、当時の代表取締役を除き、対象の取締役全員が任期満了等により既に退任し権利を行使しております。代表取締役を除く現在の取締役に対しては、業績連動型報酬は導入しておりませんので、当社に最適な報酬制度のあり方について、今後必要に応じて検討してまいります。
取締役の報酬は、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、取締役会より一任された代表取締役が、経営環境や他社水準、従業員給与との均衡を考慮の上、各取締役の職位や経営能力、功績などを勘案して決定しております。
監査役の報酬は、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な報酬額を、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内にて、監査役会で協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬は支給しておりません。
2 期末現在の取締役は7名でありますが、無報酬の取締役が1名おります。
3 当社は、2006年1月26日開催の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
いわゆる政策保有株式に関する当社の基本方針は、保有につき合理的理由が認められる場合にのみ保有するというものであります。合理性の判断は保有に伴う採算の検証、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているかの精査、及び取引関係の維持強化等の保有目的の勘案により行うことといたします。議決権の行使は、当社の保有目的との合致及び発行会社の企業価値向上への寄与を総合的に判断し行っております。また、取締役会にて定期的に政策保有株式の合理性を検証しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)各銘柄の定量的な保有効果については記載が困難であるため、記載しておりません。なお、保有の合理性につきましては、固有銘柄ごとにリターンとリスクや当社との取引関係等を総合的に勘案し検証しており、すべての銘柄において保有の合理性があると判断しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
第5 【経理の状況】
1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)」に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)」に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2024年11月1日から2025年10月31日まで)及び事業年度(2024年11月1日から2025年10月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、太陽有限責任監査法人により監査を受けております。
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握、順応できる体制を整えるため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制の整備に努めております。
1【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
【連結包括利益計算書】
③ 【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
当連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数及び名称
連結子会社の数
4社
連結子会社の名称
株式会社トップブックス
株式会社グランセナフットボールクラブ
株式会社ワーグルスタッフサービス
株式会社メソッドカイザー
(2) 主要な非連結子会社の名称
該当事項はありません。
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した関連会社の数
該当事項はありません。
(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称
該当事項はありません。
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の事業年度の末日は連結決算日と一致しております。
4 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
(イ)有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(ロ)棚卸資産
商品 売価還元法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法) ただし、リサイクル商品は総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
(イ)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 10年~34年
工具、器具及び備品 3年~10年
(ロ)無形固定資産(リース資産を除く)
ソフトウエア(自社利用)
社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
(ハ)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
(ニ)長期前払費用
定額法
(3) 重要な引当金の計上基準
(イ)貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(ロ)賞与引当金
従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(ハ)株主優待引当金
株主優待の支出に備えるため、当連結会計年度における支出見込額を計上しております。
(ニ)役員退職慰労引当金
当社は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。
なお、2005年4月に役員退職慰労金内規の改正を行い、2004年11月以降の役員退職慰労金の新規積立を停止しております。そのため、2004年11月以降の役員退職慰労引当金の新たな繰入れは行っておりません。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
なお、2008年4月に退職給与規程の改正を行い、当社及び連結子会社1社は退職一時金制度から確定拠出年金制度へ移行しております。本移行においては退職一時金を確定拠出年金へ移換していないため、移行時の在籍従業員に対する退職一時金に係る退職給付に係る負債を計上しております。
(5) 重要な収益及び費用の計上基準
当社グループの主要な事業は蔦屋書店事業であり、蔦屋書店事業では書籍、特撰雑貨・文具、セルCD及びDVD等の商品を主として路面店舗を通じて販売事業を展開しております。このような販売形態におきましては、約束した財又はサービスの支配が引渡しの時点で顧客に移転し、履行義務が充足されると判断しているため、主として当該商品の引渡時点で収益を認識しております。
なお、消化仕入など、当社グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。
(6) 重要なヘッジ会計の方法
(イ)ヘッジ会計の方法
特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処理によっております。
(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象
(ヘッジ手段)金利スワップ
(ヘッジ対象)借入金の利息
(ハ)ヘッジ方針
当社は借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行う際には、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。
(ニ)ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性の判定を省略しております。
(7) のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、7年間の定額法により償却しております。
(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(重要な会計上の見積り)
固定資産の減損
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(注)上記の内、当連結会計年度における株式会社トップカルチャーの固定資産は4,333,633千円
(連結総資産に占める割合29.3%)、減損損失の計上額は96,347千円であります。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは主に店舗ごとに減損の兆候の有無を判定し、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなった場合等、減損の兆候が把握された店舗については、割引前将来キャッシュ・フローの総額を見積り、固定資産の帳簿価額と比較して、減損損失の認識判定を実施しております。そして、割引前将来キャッシュ・フローの総額が固定資産の帳簿価額を下回る場合には、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
なお、回収可能価額は、将来キャッシュ・フローの現在価値(使用価値)と正味売却価額のいずれか高い方の金額としております。
減損損失の認識及び測定で必要となる将来キャッシュ・フローは、店舗損益計画を基礎として見積っております。地域に立地する小売店舗やインターネット配信サービス等との競合により当社グループの売上高が減少する中、2024年10月期を初年度とする3ヶ年の中期経営計画に基づき、新商品や新サービスの導入・拡大やリーシング強化(テナント賃料改定)を進めており、店舗損益計画においてこれらの売上高を見込んでおります。また、店舗運営コストの削減を進めることで、店舗損益の改善を図っております。
将来キャッシュ・フローの見積りには、店舗ごとに決定された、商品別の売上高変動率、新商品等の売上高予測、リーシング強化による賃料増加予測、店舗運営コストの削減予測といった主要な仮定が含まれておりますが、これらの仮定は、外部環境(消費者の購買動向、競合他社の販促施策や出退店等の動向)や、内部環境(自社の販促施策、オペレーションの改善施策等)により影響を受けます。
そのため、外部環境等の変化により、将来キャッシュ・フローの見積りにおいて用いたこれらの仮定の見直しが必要となった場合、翌連結会計年度の固定資産の減損損失の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(会計方針の変更)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正 会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計期間の期首から適用しております。当該会計方針の変更は遡及適用されますが、該当する事象はなく、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
(表示方法の変更)
(連結貸借対照表)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「有形固定資産」の「減価償却累計額」は当連結会計年度において、連結財務諸表の明瞭性を高めるため、各資産項目の金額から直接控除して表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結財務諸表において、「有形固定資産」に表示していた「建物及び構築物」4,718,666千円、「減価償却累計額」△3,564,208千円、「車両運搬具」17,019千円、「減価償却累計額」△14,006千円、「工具、器具及び備品」734,525千円、「減価償却累計額」△672,794千円、「リース資産」5,333,353千円、「減価償却累計額」△3,391,456千円は、「建物及び構築物(純額)」「車両運搬具(純額)」「工具、器具及び備品(純額)」「リース資産(純額)」として組み替えております。
なお、前連結会計年度及び当連結会計年度における有形固定資産の「減価償却累計額」の金額は、「注記事項(連結貸借対照表関係)」に記載のとおりであります。
(会計上の見積りの変更)
資産除去債務の見積りの変更
当連結会計年度において、賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について、直近の原状回復費用の発生実績といった新たな情報の入手に伴い、見積りの変更を行いました。当該変更による増加額34,681千円を変更前の資産除去債務残高に増額しております。
なお、この見積りの変更により減損損失が12,581千円増加し、その結果、税金等調整前当期純損失が同額増加しております。
(未適用の会計基準等)
(リースに関する会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)等
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組の一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2028年10月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(連結貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
(単位:千円)
※2 国庫補助金受入
国庫補助金等受入により、有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は、次のとおりであります。
(単位:千円)
※3 債務の担保に供している資産は次のとおりであります。
(単位:千円)
上記に対応する債務は次のとおりであります。
(単位:千円)
※4 当座貸越契約等
当グループは、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行と当座貸越契約を締結しております。
なお、連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
(単位:千円)
(連結損益計算書関係)
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額が売上原価に含まれております。
※3 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※4 固定資産売却益
前連結会計年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
車両運搬具の売却によるものであります。
当連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
該当事項はありません。
※5 リース解約益
前連結会計年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
主に閉店店舗のリース解約に伴うものであります
※6 減損損失
前連結会計年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
当社グループは、主に店舗を基本単位として資産のグルーピングを行っております。当連結会計年度においては、収益性が著しく低下した以下の資産について、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失94,430千円として特別損失に計上いたしました。
減損損失の内訳は、建物及び構築物43,764千円、工具、器具及び備品3,375千円、土地8,270千円、リース資産14,170千円、一括償却資産55千円、長期前払費用24,795千円であります。
なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額または使用価値により測定しております。正味売却価額は売却見込額等合理的な見積りにより算定しており、使用価値については、将来キャッシュ・フローを割引率2.84%を用いて算定した使用価値により測定しております。
当連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
当社グループは、主に店舗を基本単位として資産のグルーピングを行っております。当連結会計年度においては、収益性が著しく低下した以下の資産について、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失96,347千円として特別損失に計上いたしました。
減損損失の内訳は、建物及び構築物23,237千円、土地17,091千円、リース資産56,018千円であります。
なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額又は使用価値により測定しております。正味売却価額は売却見込額等合理的な見積りにより算定しており、使用価値については、将来キャッシュ・フローを割引率4.19%を用いて算定した使用価値により測定しております。
※7 固定資産処分損
前連結会計年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
主に閉店店舗の建物及び構築物の処分によるものであります。
※8 リース解約損
前連結会計年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
主に閉店店舗のリース解約に係る損失であります。
当連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
主に閉店店舗のリース解約に係る損失であります。
(連結包括利益計算書関係)
※1 その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
1 発行済株式に関する事項
2 自己株式に関する事項
3 新株予約権等に関する事項
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
※ 2024年1月15日開催の取締役会において、普通株式の配当金支払開始予定日(効力発生日)を
2024年1月19日から2024年1月31日に変更する決議をしております。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
当連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
1 発行済株式に関する事項
2 自己株式に関する事項
3 新株予約権等に関する事項
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(リース取引関係)
1 ファイナンス・リース(借主側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
主として、店舗設備(建物及び構築物、工具、器具及び備品)であります。
② リース資産の減価償却の方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
2 オペレーティング・リース取引(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金調達については、設備投資計画及び資金繰り計画に従って、主に銀行借入及びリース取引により調達しており、一時的な余剰資金の運用については安全性の高い金融資産で運用しております。また、長期借入金の金利変動リスクに対しては、必要に応じて金利スワップ取引を実施し、支払利息の固定化を実施する方針としております。なお、金利スワップの期末残高はありません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
売掛金、未収入金、敷金及び保証金は、取引先の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
短期借入金、長期借入金及びリース債務は、運転資金及び設備投資に必要な資金調達を目的としたものであります。そのうち一部は資金調達に係る金利リスク及び流動性リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
売掛金、未収入金、敷金及び保証金について、管理部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、また、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
③ 資金調達に係る金利リスク及び流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
資金調達時には、金利の変動動向の確認または他の金融機関との金利比較を行っております。また、各部署からの報告に基づき管理部門が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。
前連結会計年度(2024年10月31日)
(注)1 現金は注記を省略しており、預金、売掛金、未収入金、買掛金、短期借入金、未払法人税等、未払金は短期間で決済されるため時価は帳簿価額と近似することから注記を省略しております。
2 市場価格のない株式等は「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
当連結会計年度(2025年10月31日)
(注)1 現金は注記を省略しており、預金、売掛金、未収入金、買掛金、短期借入金、未払法人税等、未払金は短期間で決済されるため時価は帳簿価額と近似することから注記を省略しております。
2 市場価格のない株式等は「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
3 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2024年10月31日)
当連結会計年度(2025年10月31日)
4 長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2024年10月31日)
当連結会計年度(2025年10月31日)
3 金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した
時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定
した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
前連結会計年度(2024年10月31日)
当連結会計年度(2025年10月31日)
(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2024年10月31日)
当連結会計年度(2025年10月31日)
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。
その他に含まれる投資信託は、市場における取引価格が存在しないことから基準価額によっており、レベル2に分類しております。
敷金及び保証金
敷金及び保証金の時価については、敷金及び保証金の金額を当該賃貸借見込期間に見合った国債の利率を基にした一定の割引率により現在価値に割引計算した金額をもって時価としており、レベル2の時価に分類しております。
長期借入金(1年内返済予定を含む)
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっており、レベル2の時価に分類しております。
リース債務(1年内返済予定を含む)
リース債務の時価については、元利金の合計を同様の取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、その時価をレベル2の時価に分類しております。
長期預り敷金保証金
長期預り敷金保証金の時価については、期末から返還までの見積り期間に基づき、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等、適切な指標に基づく利率で割り引いた現在価値により算定しており、その時価をレベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
1 その他有価証券
前連結会計年度(2024年10月31日)
(注)取得原価は減損処理後の帳簿価額であります。
当連結会計年度(2025年10月31日)
(注)取得原価は減損処理後の帳簿価額であります。
2 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
当連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
3 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
当連結会計年度において、市場価格がない非上場株式(その他有価証券)について10,500千円の減損処理を行っております。市場価格のない株式等の非上場株式の減損処理にあたっては、財政状態の悪化により実質価額が著しく低下した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
当連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
当連結会計年度において、市場価格がない非上場株式(その他有価証券)について20,002千円の減損処理を行っております。市場価格のない株式等の非上場株式の減損処理にあたっては、財政状態の悪化により実質価額が著しく低下した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
(退職給付関係)
1 採用している退職給付制度の概要
当社及び連結子会社1社は、2008年4月に退職一時金制度から確定拠出年金制度へ移行しており、確定拠出型制度として確定拠出型企業年金制度を設けております。
なお、移行時の退職一時金は確定拠出年金へ移換していないため、移行時の在籍従業員に対する退職一時金に係る退職給付に係る負債を計上しております。
当社及び連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
2 確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
(3) 退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前連結会計年度 ― 千円 当連結会計年度 ― 千円
3 確定拠出制度
当社及び連結子会社1社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度19,318千円、当連結会計年度18,772千円であります。
(ストック・オプション等関係)
1 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年10月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
2 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1 評価性引当額が347,380千円増加しております。この増減の主な内容は、当社及び子会社において税務上
の繰越欠損金に係る評価性引当額を348,768千円認識したことに伴うものであります。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年10月31日)
(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2025年10月31日)
(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度はともに税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(2025年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後に開始する連結会計年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年11月1日以後開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を34.09%から34.94%に変更し計算しております。
この税率変更による当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
1 当該資産除去債務の概要
主として、蔦屋書店事業における店舗の不動産賃貸借契約に関する原状回復義務等であります。
2 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から賃貸借契約期間の満了日までと見積り、各債務の認識時点における合理的な割引率(0.364%~3.105%)を使用して計算しております。
3 当該資産除去債務の総額の増減
4 当該資産除去債務の金額の見積りの変更
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(会計上の見積りの変更)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(賃貸等不動産関係)
当社では、一部の地域において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸商業施設を有しております。
なお、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
(単位:千円)
(注) 「その他の収益」は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)の適用範囲に含まれるリース取引(レンタル事業、及び不動産の賃貸収入)であります。
当連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
(単位:千円)
(注) 「その他の収益」は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)の適用範囲に含まれるリース取引(レンタル事業、及び不動産の賃貸収入)であります。
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4.会計方針に関する事項 (5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための基礎となる情報
当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報は重要性が乏しいため省略しております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
(1)報告セグメントの決定方法
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営 資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は主に、商品・サービス別の事業会社を置き、各事業会社は、取扱う商品・サービスについて包括的な事業戦略の立案並びに事業活動を展開しております。
したがって、事業会社を基礎とした商品・サービス別の事業セグメントから構成されており、「蔦屋書店事業」 「ゲーム・トレーディングカード事業」「スポーツ関連事業」「訪問看護事業」「飲食事業」の5つを報告セグメントとしております。
(2)各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
「蔦屋書店事業」は、書籍、CD・DVD、特撰雑貨・文具等の販売およびCD・DVD等のレンタルを取扱うチェーンストアを事業展開しております。
「ゲーム・トレーディングカード事業」は、ゲーム・トレーディングカード及び中古書籍・音楽・映像ソフトの売買を主な事業内容としており,「古本市場トップブックス」及び「ふるいちトップブックス」の店舗展開を行っております。
「スポーツ関連事業」は、サッカークラブ及びサッカースクールの運営並びにスポーツ施設の企画・経営等を事業内容として展開しております。
「訪問看護事業」は、精神疾患・認知症を中心とした訪問看護事業を行っております。
「飲食事業」は、タリーズコーヒーのフランチャイズ運営を主な事業内容としており、当社の蔦屋書店内へ23店舗を展開しております。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益(のれん償却前)ベースの数値であります。
セグメント間の内部売上高及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
(単位:千円)
(注) 1 セグメント利益又は損失(△)の調整額39,862千円は、のれんの償却額21,172千円およびセグメント間取引消去18,689千円であります。
2 セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
3 セグメント資産の調整額は、セグメント間取引消去であります。
当連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
(単位:千円)
(注) 1 セグメント利益又は損失(△)の調整額37,707千円は、のれんの償却額21,172千円およびセグメント間取引消去16,535千円であります。
2 セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
3 セグメント資産の調整額は、セグメント間取引消去であります。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報の中で同様の情報が開示されているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報の中で同様の情報が開示されているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
当連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
当連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
1 関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等
前連結会計年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
(注)1 取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税が含まれております。
2 商品の仕入条件については、双方協議の上、決定しております。
当連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
(注)1 取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税が含まれております。
2 商品の仕入条件については、双方協議の上、決定しております。
3 資金の借入については、市場金利を勘案して料率を合理的に決定しております。
(イ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等
前連結会計年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
該当事項はありません。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
該当事項はありません。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
該当事項はありません。
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
(注)1 前連結会計年度及び当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
2 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
3 1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
(単位:千円)
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 その他有利子負債「設備未払金」は、連結貸借対照表の流動負債の「その他」に含めて表示しております。
3 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
(単位:千円)
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
2【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
当事業年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品 売価還元法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
ただし、リサイクル商品は総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、ソフトウエア(自社利用)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
(4) 長期前払費用
定額法
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 株主優待引当金
株主優待の支出に備えるため、当事業年度における支出見込額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき算出しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
なお、2008年4月に退職給与規程の改正を行い、退職一時金制度から確定拠出年金制度へ移行しております。本移行においては退職一時金を確定拠出年金へ移換していないため、移行時の在籍従業員に対する退職一時金に係る退職給付引当金を計上しております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
なお、2005年4月に役員退職慰労金内規の改正を行い、2004年11月以降の役員退職慰労金の新規積立を停止しております。そのため、2004年11月以降の役員退職慰労引当金の新たな繰入れは行っておりません。
(6) 関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に伴う損失に備えるため、当該関係会社の財政内容等を勘案し、計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
当社の主要な事業は蔦屋書店事業であり、蔦屋書店事業では書籍、特撰雑貨・文具、セルCD及びDVD等の商品を主として路面店舗を通じて販売事業を展開しております。このような販売形態におきましては、約束した財又はサービスの支配が引渡しの時点で顧客に移転し、履行義務が充足されると判断しているため、主として当該商品の引渡時点で収益を認識しております。
なお、消化仕入など、当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
ヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
(ヘッジ手段)金利スワップ
(ヘッジ対象)借入金の利息
③ヘッジ方針
当社は借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行う際には、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。
④ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性の判定を省略しております。
(重要な会計上の見積り)
固定資産の減損
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
(会計方針の変更)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正 会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
(会計上の見積りの変更)
連結財務諸表「注記事項(会計上の見積りの変更)」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※2 国庫補助金受入
国庫補助金等受入により、有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は、次のとおりであります。
※3 債務の担保に供している資産は次のとおりであります。
上記に対応する債務は次のとおりであります。
※4 当座貸越契約等
当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行と当座貸越契約を締結しております。
なお、事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
(損益計算書関係)
※1 関係会社との取引に係るものが、次のとおり含まれております。
※2 固定資産売却益
前事業年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
車両運搬具及び店舗用設備・什器の売却によるものであります。
当事業年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
該当事項はありません。
※3 減損損失
前事業年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
当社は、主に店舗を基本単位として資産のグルーピングを行っております。当事業年度においては、収益性が著しく低下した以下の資産について、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失94,430千円として特別損失に計上いたしました。
減損損失の内訳は、建物及び構築物43,764千円、工具、器具及び備品3,375千円、土地8,270千円、リース資産14,170千円、一括償却資産55千円、長期前払費用24,795千円であります。
なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額または使用価値により測定しております。正味売却価額は売却見込額等合理的な見積りにより算定しており、使用価値については、将来キャッシュ・フローを割引率2.84%を用いて算定した使用価値により測定しております。
当事業年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
当社は、主に店舗を基本単位として資産のグルーピングを行っております。当事業年度においては、収益性が著しく低下した以下の資産について、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失96,347千円として特別損失に計上いたしました。
減損損失の内訳は、建物及び構築物23,237千円、土地17,091千円、リース資産56,018千円であります。
なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額又は使用価値により測定しております。正味売却価額は売却見込額等合理的な見積りにより算定しており、使用価値については、将来キャッシュ・フローを割引率4.19%を用いて算定した使用価値により測定しております。
※4 固定資産処分損
前事業年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
主に閉店店舗の建物及び構築物の処分によるものであります。
※5 リース解約損
前事業年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
主に閉店店舗のリース解約に係る損失であります。
当事業年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
主に閉店店舗のリース解約に係る損失であります。
(有価証券関係)
前事業年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
関係会社株式(貸借対照表計上額281,750千円)は、市場価格のない株式等であることから、時価を記載しておりません。
当事業年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
関係会社株式(貸借対照表計上額281,750千円)は、市場価格のない株式等であることから、時価を記載しておりません。
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)評価性引当額については、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に係る会計基準」
注解(注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度はともに税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(2025年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後に開始する連結会計年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年11月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を34.09%から34.94%に変更し計算しております。
この税率変更による当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」へ記載した内容と同一であります。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
(注)1 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2 建物の増加の主な要因は、いせさきガーデンズ店の建物付属設備等の取得、及び資産除去債務の見積り変更による増加によるものであります。
3 建物の減少の主な要因は、ベルパルレ寺尾店及び佐久野沢店、南大沢店閉店に伴う除却によるものであります。
4 構築物の減少の主な要因は、六日町店の減損計上によるものであります。
5 工具、器具及び備品の増加の主な要因は、新通店及びいせさきガーデンズ店の什器の取得によるものであります。
6 工具、器具及び備品の減少の主な要因は、ベルパルレ寺尾店及び佐久野沢店、南大沢店閉店に伴う除却によるものであります。
7 リース資産の増加の主な要因は、ひたちなか店及びフォレオ菖蒲店の取得によるものであります。
8 リース資産の減少の主な要因は、アクロスプラザ富沢西店の不動産リースの減損計上によるものでありま す。
【引当金明細表】
(単位:千円)
(注)1 引当金計上の理由および額の算定方法については、「5 経理の状況 2財務諸表等 注記事項
(重要な会計方針) 3 引当金の計上基準」に記載のとおりであります。
2 関係会社事業損失引当金の減少は、関係会社の債務超過が縮小されたことに伴い、減少したもので
あります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
①会社法第189条第2項各号に掲げる権利
②会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに有価証券報告書の確認書
事業年度 第40期(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
2025年1月30日 関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
事業年度 第40期(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
2025年1月30日 関東財務局長に提出
(3) 半期報告書及び半期報告書の確認書
第41期中(自 2024年11月1日 至 2025年4月30日)
2025年6月13日 関東財務局長に提出
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2025年1月17日 関東財務局長に提出
2026年1月16日 関東財務局長に提出
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。