第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
(注) 1 第38期及び第40期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在するものの1株当たり当期純損失を計上しているため記載しておりません。
2 第38期及び第40期の株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失であるため記載しておりません。
3 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第37期の期首から適用しており、第37期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
4 2024年10月21日付にて、株式併合(普通株式、A種種類株式及び第1回B種種類株式について10株を1株に併合)を実施致しました。第36期(2021年10月期)の期首に株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
(2) 提出会社の経営指標等
(注) 1 第38期及び第40期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在しますが1株当たり当期純損失を計上しているため記載しておりません。
2 第38期及び第40期の株価収益率については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。
3 最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第二部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。なお、A種種類株式及び第1回B種種類株式は非上場株式であるため、該当事項はありません。また、第39期(2024年10月期)の株価については株式併合後の最高株価及び最低株価を記載しており、株式併合前の最高株価及び最低株価を括弧内に記載しております。
4 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第37期の期首から適用しており、第37期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
5 2024年10月21日付にて、株式併合(普通株式、A種種類株式及び第1回B種種類株式について10株を1株に併合)を実施致しました。第36期(2021年10月期)の期首に株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
2 【沿革】
3 【事業の内容】
当社グループは、不動産事業、投資事業、不動産クレジット事業及びクラウドファンディング事業を営んでおります。その主な事業内容と、各社の当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。なお、セグメントと同一区分であります。
(1) 不動産事業
東京等の大都市圏を中心として、当社及び子会社である株式会社REVOLUTION REALTYは、不動産の販売・仲介業務、2024年12月に子会社化した株式会社REVO GINZA1及び株式会社REVO GINZA2は、不動産の保有・管理業務を行っております。
(2) 投資事業
子会社であるJapan Allocation Fund SPCは、国内外の企業や有価証券等の金融商品への投資を目的としたSPC等への投資を通じて、投資リターン獲得を目的としております。
(3) 不動産クレジット事業
子会社である株式会社REVOLUTION FINANCEは、主に不動産を担保として資金を提供する貸金事業として展開しております。
(4) クラウドファンディング事業
子会社であるWeCapital株式会社を中心に、WeCapital株式会社の子会社であるヤマワケエステート株式会社、ヤマワケレンディング株式会社及びヤマワケアート株式会社において、クラウドファンディング事業を営んでおります。
上記の事項を事業系統図により示すと次のとおりであります。

4 【関係会社の状況】
(注) 1 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
2 「議決権の所有割合」欄の(内書)は間接所有であります。
3 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
4 特定子会社であります。
5 当連結会計年度末日以降この有価証券報告書提出日までに、2026年1月9日付で、Ethan Williammarkets11号投資事業有限責任組合が、当社のその他の関係会社に該当することとなりました。
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
2025年10月31日現在
(注) 1 従業員数は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者は除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、嘱託を含む。)は、当連結会計年度の平均人員を( )外数で記載しております。
2 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
(2) 提出会社の状況
2025年10月31日現在
(注) 1 従業員数は就業人員(当社から他社への出向者は除き、他社から当社への出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、嘱託を含む。)は、当事業年度の平均人員を( )外数で記載しております。
2 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
3 平均年間給与は賞与及び基準外賃金を含めております。
(3) 労働組合の状況
当社には労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
当社及び連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。
(1) 経営方針
当社の社名であるREVOLUTIONには「Change in the way of thinking」という思いが込められております。大きく変化する時代において、当社の企業理念に「守SHU」「破HA」「離RI」という概念を導入しました。これは千利休の「規矩作法 守り尽くして破るとも離るるとても本を忘るな」に由来しており、また合気道の遠藤征四郎師範の教えとしても知られています。
まずは「守SHU」です。不動産事業において、長年積み重ねてきたEquipment(知識)とExperience(経験)が、私たちの基礎である「守SHU」です。
「破HA」は、「守SHU」の蓄積の上に生まれます。社員各々が常に考え、知恵を出し、検証・改善・実行を繰り返すことが「破HA」です。社員全員のポテンシャルを引き出し工夫する仕組みを構築することが重要と考えております。
さらに企業を強くするために「離RI」が必要です。世界有数の資産運用会社や投資銀行、コマーシャルバンクなどとのネットワークを活用し、不動産会社としてのみならず、投資会社としても成長してまいります。
当社は、「守SHU」「破HA」を経て、「離RI」という新しい扉を開き、未来を創造し続ける不動産・投資会社を目指し、株主価値、企業価値の向上を図ってまいります。
当社は2023年12月14日開催の臨時株主総会で経営陣を刷新し、東京のグローバル化が進む中、世界市場へのアクセス及び拠点としての国際的認知度を考慮して本店所在地を東京都千代田区に変更いたしました。また、不動産再販や不動産クレジット事業を中核に据え、リノベーションやリブランディングを目的としたアライアンスの締結、都心一等地を多数確保できる独自の購入ネットワークを活用したバリューアップ戦略を推進するとともに、「不動産×テック」をテーマに掲げたM&Aを駆使し、事業の拡大及び更なる企業価値・株主価値の向上の実現を目指します。
(2) 経営環境及び対処すべき課題
当社グループは、安定的に利益を計上することが課題であり、早急に立て直しを図るため、当社は2023年12月14日開催の臨時株主総会で経営陣を刷新し、本店所在地を東京都千代田区に変更、事業を東京都内に集中させる等、経営に「革命」を起こした結果、第39期は黒字転換することができました。さらには子会社を取得し、当社グループとして更に大きく羽ばたける環境を構築してまいりました。
他方で、ここまで急ピッチで「革命」を進めて参りましたが、2024年10月に創設した株主優待制度を一度も実施することなく、2025年3月に廃止した事案等、複数の問題のある事象が発生しました。そのため、当社は、2025年4月に第三者委員会を設置し、当社の企業運営に対して調査を行い、第三者委員会の調査報告書における提言等を踏まえ、主にガバナンス強化に向けた施策を実行中です。
これまでの問題点を是正し、そのうえで、各社が営む事業セグメントに対して、適切な目標設定を行い、進捗や課題を常に把握する等して、健全かつ効率的な経営を実践してまいりたいと考えております。
また、法令順守の徹底、コーポレート・ガバナンスの強化、リスク管理体制の強化及び内部統制システムの整備を図ってまいります。
財務上の課題としては、2024年10月に連結子会社化したWeCapital株式会社グループを中心とするクラウドファンディング事業が、子会社化当初に想定していた事業計画から大きく乖離し、大幅な損失が見込まれました。これに伴い多額の減損損失を計上し、自己資本比率が大きく減少したため、当該事業の早期立て直しと安定的な収益化が急務となっております。
事業上の課題としては、日本の不動産市場は人口減少や少子高齢化に伴う需給変動が懸念される一方、都市部では高い需要が継続しており、競合他社との競争が激化しています。このため、希少性の高い情報をいち早く収集できる情報網の構築や、迅速な意思決定体制の強化が重要となっております。
(3) 目標とする経営指標
当社グループは、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等は特に定めておりませんが、売上高や各利益面といった指標を総合的に勘案し、持続的かつ安定的な企業価値の向上を目指してまいります。特に、連結売上高100億円の達成及び時価総額1,000億円の基となる利益の積み上げにグループ一丸となり注力していく方針です。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社グループのサステナビリティに関する考え方や取組は、次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) ガバナンス
当社は、定時取締役会を四半期毎に開催しており、必要に応じて臨時取締役会を機動的に開催することで、サステナビリティを意識した経営を行っております。また、意思決定にあたっては、社外取締役(監査等委員)を含めた場で重要事項の意見交換等を適宜行っており、適切な経営監視を行っていただくことでガバナンスの維持・向上に努めております。
(2) 戦略
当社は、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」で記載のとおり経営体制を刷新し、経営方針や戦略を見直しております。今後展開する事業領域において、サステナビリティ経営を意識した新たな戦略を検討してまいります。
人材の育成及び社内環境整備に関する方針、戦略
当社は、採用にあたり、性別や国籍を問わず、個々人の能力やポテンシャルにより採用することで人材の多様性を確保する方針です。
(3) リスク管理
当社は、リスク管理規程を制定し、その中で全社的なリスクマネジメント推進に関わる課題・対応策を協議・承認する組織を取締役会と定めております。また、緊急時には速やかに連絡を取り合い、リスクに対する状況を的確に把握し、速やかに対処できるよう体制を整えております。
また、内部統制室による内部監査や内部通報制度を制定しており、コンプライアンス経営強化を通じて、より一層のリスク管理に努めております。
(4) 指標及び目標
前述のとおり新たな戦略を検討していることから省略させていただきます。
また、人材に関する指標及び目標についても現時点では定めておりません。今後、経営戦略や経営方針に沿った指標及び目標の導入を検討してまいります。なお、すでに性別や国籍を問わず採用を進めた実績があり、中途採用者を含めた多様な人材で構成されております。また、育児休暇制度や育児・介護短時間労働制度を導入後、実際に制度を利用した実績もあり、今後も全ての社員が活躍できる社内環境整備に努めてまいります。
3 【事業等のリスク】
以下において、当社の事業展開上、リスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしもリスク要因に該当しない事項であっても、投資者の投資判断上重要または有益であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点からも記載しております。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。
本項において、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
①不動産市況、株式市場、金利動向等の影響について
当社の主要事業である不動産事業及びクラウドファンディング事業は、景気動向、金利動向、地価動向、新規供給物件動向、不動産販売価格動向、住宅税制等の影響を受けやすいため、景気見通しの悪化、税制の変更、大幅な金利の上昇、あるいは急激な地価の下落の発生、未曾有の天災の発生等、諸情勢に変化があった場合には、不動産市況が悪化する可能性があり、その場合には、当社の経営成績は影響を受ける可能性があります。
また、上記経済情勢の変化は事業用地の購入代金、建築費等の変動要因ともなり、これらが上昇した場合には、当社の事業利益が圧迫され、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。なお、当該リスクの景気変動については、マクロ経済の要因が大きいため、そのリスクの顕在化に注視していくことが必要と認識しています。
②有利子負債への依存について
当社グループで展開する不動産事業、投資事業、不動産クレジット事業及びクラウドファンディング事業において、必要な資金を借り入れて事業を展開する場合があり、金融政策や経済情勢等により金利水準に変動があった場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。なお、当社グループでは、在庫管理の徹底、経営環境及び業績動向に沿ったキャッシュ・ポジションの確保を図るなど、財務の健全化に取り組むとともに、複数の金融機関との良好な取引関係の維持・向上により、リスクの軽減を図っております。
③個人情報の管理について
当社グループは、顧客・取引先・クラウドファンディングの会員の機密情報や個人情報を取得・保有しています。個人情報保護法施行に伴い、社内教育の徹底とIT関連のセキュリティ面の強化等、個人情報の管理には十分留意しており、個人情報が漏洩する危険性は低いと考えておりますが、何らかの原因により情報が流出した場合には、当社グループへの損害賠償請求や信用の低下等により、当社グループの経営成績及び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。なお、個人情報の管理については、データアクセス権限の設定、個人情報保護規程等による規程化、コンプライアンス委員会による規則遵守の徹底とセキュリティ意識の向上を目的とした教育、研修等による周知徹底等により、細心の注意を払い取り扱っております。
④法的規制について
当社グループは、「宅地建物取引業法」、「国土利用計画法」、「建築基準法」、「都市計画法」、「不当景品類及び不当表示防止法」、「金融商品取引法」、「貸金業法」、「利息制限法」、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」、「不動産特定共同事業法」やこれらに付随する各種法令等の法規制を受けているため、これらの規制の改廃がある場合や、新たな法規制が設けられる場合には、当社グループの経営成績及び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。なお、関連する新たな規制の動向を注視して、先行して当該リスクに対応していく方針であります。
⑤株式価値の希薄化について
(ア)資金調達について
各事業を展開する中で資金需要の増加が生じた場合、株式発行による資金調達を行う可能性があります。その場合、当社の普通株式の発行済株式数が増加することにより、株式価値が希薄化し、普通株式の市場価格に影響を与える可能性があります。
(イ)種類株式の転換について
A種種類株式には普通株式を対価とする取得請求権及び取得条項が付されているため、今後、A種種類株式が普通株式に転換されることにより、当社の普通株式の発行済株式数が増加することにより、株式価値が希薄化し、普通株式の市場価格に影響を与える可能性があります。
(ウ)新株予約権の行使について
2024年11月21日開催の取締役会において、第8回新株予約権の発行が承認されました。
当該新株予約権が権利行使されることにより、当社の普通株式の発行済株式数が増加するため、株式価値が希薄化し、普通株式の市場価格に影響を与える可能性があります。
⑥訴訟について
当社グループは、クラウドファンディング事業を展開しておりますが、当社グループが組成したクラウドファンド案件に投資した投資家が、クラウドファンド運用の結果として、投資元本を毀損する等が発生した場合、クラウドファンディング事業における投資家等より法的手続を受ける可能性があります。当社グループが今後訴訟の当事者となる可能性のある訴訟及び法的手続の発生やその結果を予測することは困難でありますが、これらの場合、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績等の状況の概要
① 経営成績の状況
当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用情勢や所得環境の改善、インフレの収束傾向、インバウンド需要の回復など、総じて緩やかな回復基調で推移しました。一方、米中関係や国際的な紛争等の地政学的リスクが貿易やエネルギー、原材料価格等に影響を与えており、先行きは依然として不透明な状況が続いております。
当社グループの主な事業領域である不動産市場においては、金利が低水準で推移し、円安基調が続いていることを背景に、国内外の投資家による日本の不動産への投資姿勢は依然として堅調なものの、土地価格及び建設工事費等の高騰による不動産価格の上昇、高止まり等、注意を要する状況でもあります。また、クラウドファンディング事業においては、低金利環境を背景に、安定したリターンを求める小口投資家や個人投資家の投資意欲は底堅く、クラウドファンディングプラットフォームへの関心が引き続き強い状況です。
このような状況下、当社では、前連結会計年度においてリパーク株式会社、株式会社REGALE及びWeCapital株式会社を子会社化し不動産事業及びクラウドファンディング事業の拡大を進めました。また、不動産事業の拡充を目的として、2024年12月25日に株式会社REVO GINZA1及び株式会社REVO GINZA2を完全子会社化致しました。なお、第1四半期連結累計期間からWeCapital株式会社グループの損益の計上を開始しておりますので、前年同期と比較し、損益に大きな変動が出ております。
その結果、当連結会計年度におきましては、売上高は34,570百万円(前期比521.1%増)、営業損失は4,150百万円(前連結会計年度は営業利益333百万円)、経常損失は3,434百万円(前連結会計年度は経常利益331百万円)、親会社株主に帰属する当期純損失は17,232百万円(前連結会計年度は親会社株主に帰属する当期純利益296百万円)となりました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
a.不動産事業
東京の好立地を中心に販売用不動産の仕入れ活動を継続しており、また、2024年12月25日付公表の「株式取得(子会社化)及び資金借入れに関するお知らせ」の通り、東京都内の一等地に多数不動産を保有する株式会社REVO GINZA1及び株式会社REVO GINZA2を連結子会社化しております。当連結会計年度では、東京都大田区、世田谷区及び港区の販売用不動産計3件を売却しております。この結果、当連結会計年度の売上高は3,329百万円(前期比40.1%減)、営業利益は297百万円(前期比66.9%減)となりました。
b.投資事業
金融商品への出資、上場会社の第三者割当増資の引き受け等を展開しておりますが、新規の投資は停止しております。この結果、当連結会計年度の売上高は無く(前連結会計年度は売上高無し)、営業損失は1百万円(前連結会計年度は営業損失3百万円)となりました。
c.不動産クレジット事業
新たに不動産融資案件はありませんでした。この結果、当連結会計年度の売上高は1百万円(前期比80.2%減)、営業損失は1百万円(前連結会計年度は営業利益0百万円)となりました。
d.クラウドファンディング事業
クラウドファンディング事業は、2024年10月に連結子会社化したWeCapital株式会社グループで構成されており、第1四半期連結累計期間から本セグメントの損益の計上を開始しております。この結果、当連結会計年度の売上高31,239百万円(前連結会計年度は売上高無し)、営業損失3,388百万円(前連結会計年度は営業利益無し)となりました。
② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、2,754百万円(前期比16.3%減)となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フローは197百万円の収入(前期比81.2%減)となりました。これは、主として税金等調整前当期純損失17,451百万円及び減損損失15,656百万円の計上、匿名組合出資預り金の増加による収入3,685百万円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動によるキャッシュ・フローは8,747百万円の支出(前期は1,460百万円の収入)となりました。これは、主として新規連結子会社の取得による支出8,525百万円などによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動によるキャッシュ・フローは8,015百万円の収入(前期は39百万円の支出)となりました。これは、主として長期借入れによる収入9,300百万円などによるものです。
③ 経営成績に重要な影響を与える要因
経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第一部 企業情報 第2 事業の状況 3 事業等のリスク」に記載のとおりであります。
④ 資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当社は、安定した収益と成長性を確保するために必要な運転資金及び事業資金について、自己資金及び金融機関等からの借入金を充当しております。
⑤ 生産、受注及び販売の状況
a.生産実績
該当事項はありません。
b.受注実績
不動産事業において、住宅リフォームや賃貸物件の営繕工事等の受注を行っておりますが、いずれも受注から売上高計上までの期間が短期であることから、受注実績は省略しております。なお、不動産以外の事業は受注活動を行っておりません。
c.販売実績
前連結会計年度及び当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと次のとおりであります。
なお、前連結会計年度及び当連結会計年度において、相手先別の販売実績の総販売実績に対する割合が10%以上の相手先は、次の通りであります。
(注1) 当連結会計年度は販売実績が10%未満のため、記載を省略しております。
(注2) 当連結会計年度は、販売実績が10%以上を占める相手先はありません。
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当連結会計年度の財政状態及び経営成績の分析は、以下のとおりであります。
なお、本項に記載した予想、予見、見込み、見通し、方針、所存等の将来に関する事項は、本有価証券報告書提出日現在において判断したものであり、将来に関する事項は、不確実性を内在しており、あるいはリスクを含んでいるため、将来生じる実際の結果と大きく異なる可能性もありますので、ご留意ください。
① 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社の連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表を作成するにあたって、資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮定を用いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。
なお、連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載されているとおりであります。
② 財政状態の分析
a.流動資産
当連結会計年度末における流動資産は35,631百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,797百万円増加しました。未収入金の増加4,964百万円が主な要因であります。
b.固定資産
当連結会計年度末における固定資産は11,148百万円となり、前連結会計年度末に比べて6,615百万円減少しました。土地の増加8,349百万円、のれんの減少16,141百万円が主な要因であります。
c.流動負債
当連結会計年度末における流動負債は34,453百万円となり、前連結会計年度末に比べて2,215百万円増加しました。1年内返済予定の長期借入金の増加8,679百万円、匿名組合出資預り金の減少5,598百万円が主な要因であります。
d.固定負債
当連結会計年度末における固定負債は10,837百万円となり、前連結会計年度末に比べて10,501百万円増加しました。匿名組合出資預り金の増加9,283百万円が主な要因であります。
e.純資産
当連結会計年度末における純資産は1,511百万円となり、前連結会計年度末に比べて17,543百万円減少しました。親会社株主に帰属する当期純損失の計上17,232百万円が主な要因であります。
この結果、当連結会計年度末の総資産は46,802百万円となり、前連結会計年度末に比べて4,826百万円減少しました。
③ キャッシュ・フローの分析
キャッシュ・フローの状況につきましては、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 ② キャッシュ・フローの状況」に記載しております。
④ 経営成績の分析
a.売上高
当連結会計年度における売上高は、主に不動産事業及びクラウドファンディング事業の棚卸資産の売却により34,570百万円となりました。なお、セグメントの詳細につきましては、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 ① 経営成績の状況」に記載しております。
b.売上原価、売上総利益
当連結会計年度における売上原価は、主に棚卸資産の販売に係る原価により、33,710百万円となりました。
この結果、当連結会計年度における売上総利益は860百万円となり、売上総利益率は2.5%となりました。
c.販売費及び一般管理費、営業損失
当連結会計年度における販売費及び一般管理費は、主に支払手数料、のれん償却額及び給与等の労務費用により、5,011百万円となりました。
この結果、当連結会計年度における営業損失は4,150百万円となり、営業利益率は△12.0%となりました。
d.営業外損益、経常損失
当連結会計年度における営業外収益は、受取利息及び配当金、違約金収入等により、1,374百万円となりました。また、営業外費用は、支払利息、支払手数料等により、657百万円となりました。
この結果、当連結会計年度における経常損失は3,434百万円となり、経常利益率は△9.9%となりました。
e.特別損益、税金等調整前当期純損失
当連結会計年度における特別利益は、受取還付金等により、364百万円となりました。また、特別損失は、減損損失等により、16,673百万円となりました。
この結果、当連結会計年度の税金等調整前当期純損失は17,451百万円となりました。
f.法人税等(法人税、住民税及び事業税並びに法人税等調整額)、親会社株主に帰属する当期純損失
当連結会計年度の法人税、住民税及び事業税並びに法人税等調整額の合計は21百万円となりました。
この結果、当連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純損失は17,232百万円となりました。
⑤ 戦略的現状と見通し
戦略的現状と見通しにつきましては、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載したとおりであり、セグメント別に取り組んでまいります。
⑥ 経営者の問題意識と今後の方針について
経営者の問題意識と今後の方針につきましては、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載のとおりであり、今後は不動産事業及びクラウドファンディング事業に注力する方針です。
5 【重要な契約等】
該当事項はありません。
6 【研究開発活動】
該当事項はありません。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当連結会計年度において実施した主な設備投資は、ソフトウェア88,689千円であります。
2 【主要な設備の状況】
(1) 提出会社
2025年10月31日現在
(注) 1 本社は賃借中のものであり、建物の賃借面積は393.72㎡であります。賃借費用は月額3,573千円です。
2 従業員数の( )は平均臨時雇用者数を外書しております。
(2) 国内子会社
2025年10月31日現在
(注) 1 従業員数の( )は平均臨時雇用者数を外書しております。
2 上記の他、㈱REVO GINZA1、㈱REVO GINZA2等が建物及び構築物、土地を保有しておりますが、実質的に販売用不動産であるため、記載を省略しております。
3 その他は、重要性が乏しいため記載を省略しております。
3 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
該当事項はありません。
(2) 重要な設備の除却等
該当事項はありません。
(3) 重要な設備計画の変更
該当事項はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
(注) 合計では473,150,000株となりますが、発行可能株式総数は468,500,000株を超えないものとする旨定款に規定しております。
② 【発行済株式】
(注1) 提出日現在の発行数には、2026年1月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(注2) A種種類株式の内容は次のとおりであります。
1.単元株式数
単元株式数は1株であります。
2.配当金
配当は行いません。
3.議決権
株主総会において議決権は有しておりません。
4.株式の併合、分割及び募集新株の割当を受ける権利
発行会社は、株式の併合をするときは、普通株式及びA種種類株式ごとに同時に同一の割合で併合する。
発行会社は、株式の分割をするときは、普通株式及びA種種類株式の種類ごとに、同時に同一の割合で分割する。
発行会社は、発行会社の株主に株式の無償割当てを行うときは、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)には普通株式を、A種種類株主にはA種種類株式を、それぞれ同時に同一の割合で割当てる。
発行会社は、発行会社の株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式の割当てを受ける権利を、A種種類株主にはA種種類株式の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。
発行会社は、発行会社の株主に新株予約権の無償割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを受ける権利を、A種種類株主にはA種種類株式を目的とする新株予約権の無償割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。
発行会社は、発行会社の株主に募集新株予約権の割当てを行うときは、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の割当てを、A種種類株主にはA種種類株式を目的とする新株予約権の割当てを、それぞれ同時に同一の割合で行う。
5.普通株式を対価とする取得請求権
(1) 取得時期
A種種類株主は、A種種類株式発行後、2019年7月3日(当該日が営業日でない場合には、翌営業日)以降はいつでも発行会社に対して、以下に定める算定方式に従って算出される数の発行会社の普通株式を対価として、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとする。
(2) 取得と引換えに交付する普通株式の数
A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、取得請求に係るA種種類株式の数に本項第(3)号に定める取得比率(但し、本項第(4)号の規定により調整される。)を乗じて得られる数とする。なお、A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付はしない。
(3) 当初取得比率
取得比率は、当初、100とする。但し、取得比率は、本項第(4)号の規定により調整されることがある。
(4) 取得比率の調整
(a) 発行会社は、A種種類株式の発行日後、本号(b)に掲げる各事由により発行会社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「取得比率調整式」という。)により取得比率を調整する。
(b) 取得比率調整式により取得比率の調整を行う場合及びその調整後の取得比率の適用時期については、次に定めるところによる。
①本号(c)②に定める時価を下回る払込金額をもって発行会社普通株式を新たに交付する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、発行会社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合、発行会社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合、会社分割、株式交換又は合併による場合を除く。)、調整後取得比率は、払込期日(無償割当ての場合は効力発生日とし、募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降、これを適用する。
②株式分割により発行会社普通株式を発行する場合、調整後取得比率は、株式分割のための基準日の翌日以降、これを適用する。
③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本号(c)②に定める時価を下回る価額をもって発行会社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)又は本号(c)②に定める時価を下回る価額をもって発行会社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、調整後取得比率は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初取得比率によって請求又は行使されて発行会社普通株式が交付されたものとみなして取得比率調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
④発行会社の発行した取得条項付種類株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本号(c)②に定める時価を下回る価額をもって発行会社普通株式を交付する場合、調整後取得比率は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤本号(b)①乃至③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他発行会社の機関の承認を条件としているときは、本号(b)①乃至③の定めに関わらず、調整後行使比率は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。
(c) 取得比率調整式の計算については、次に定めるところによる。
①円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。
②取得比率調整式で使用する時価は、調整後取得比率を適用する日(但し、本号(b)⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における発行会社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)又は、調整後取得比率を適用する日の直前取引日の終値のいずれか高いものを使用する。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③取得比率調整式で使用する発行会社の既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後取得比率を適用する日の1ヵ月前の日における発行会社の発行済普通株式数から、当該日における発行会社の有する発行会社普通株式数を控除した数とする。また、本号(b)②の場合には、取得比率調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における発行会社の有する発行会社普通株式に割当てられる発行会社普通株式数を含まないものとする。
(d) 本号(b)の取得比率の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、発行会社は、必要な取得比率の調整を行う。
①株式の併合、発行会社を存続会社とする合併、発行会社を承継会社とする吸収分割、発行会社を完全親会社とする株式交換のために取得比率の調整を必要とするとき。
②その他発行会社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により取得比率の調整を必要とするとき。
③取得比率を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後取得比率の算出にあたり使用すべき発行済株式数につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(e) 本号に定めるところにより取得比率の調整を行うときは、発行会社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前取得比率、調整後取得比率及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までにA種種類株主に通知する。但し、本号(b)②に示される株式分割の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
ストックオプション制度の内容は、「連結財務諸表 注記事項(ストック・オプション等関係)」に記載しております。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。
※ 当事業年度の末日(2025年10月31日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、下記(1)及び(2)により、割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(1) 当社が下記2.の規定に従って行使価額(本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額は、金602.10円とする。但し、下記2.の規定に従って、調整されるものとする。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、下記2.に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
(2) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる下記2.による行使価額の調整に関し、下記2.に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により割当株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権に係る割当株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
その他、割当株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で割当株式数を適宜調整するものとする。
2.行使価額の修正
行使価額は、2025年6月9日に初回の修正がされ、以後2026年6月9日、2027年6月9日(以下、個別に又は総称して「修正日」という。)に、当該修正日の直前取引日の東京証券取引所(以下「取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額の小数第2位を切り上げた金額に修正される。「取引日」とは、取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、当該修正後の金額が334.5円(第11項の規定を準用して調整され、以下「下限行使価額」という。)を下回る場合、下限行使価額とする。
3.行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が0.1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
① 1円未満の端数を切り上げる。
② 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②に定める株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第10項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。
(7) 第10項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
4.合併、会社分割、株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の交付
当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、株式移転完全子会社となる株式移転、又は株式交付親会社の完全子会社となる株式交付(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
(1) 但し、本項第(2)号に定める再編対象会社の株式が上場されることが想定されている場合に限る。交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記本新株予約権の目的である株式の数に準じて合理的かつ公正に決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の行使時の払込金額で定められる行使価額を合理的かつ公正に調整して得られる組織再編後の行使価額に、本項第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17 条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
上記本新株予約権の取得事由に準じて決定する。
(10)再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1 A種種類株式の取得請求権による増加であります。
2 繰越欠損金を解消し財務体質の健全化を図ることを目的として、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金1,187,878千円(減資割合92.2%)及び資本準備金837,878千円(減資割合100%)を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。なお、払い戻しを行わない無償減資であります。
3 新株予約権の行使による増加であります。
4 第1回B種種類株式の取得請求権の行使による増加であります。
5 株式会社REホールディングに対する第三者割当増資(現物出資)による増加であります。
発行価額24円 資本組入額12円
6 第三者割当増資による増加であります。
発行価額22円 資本組入額11円
主な割当先 柴田 達宏、松田 悠介、橋口 遼、芝 清隆、竹岡 裕介、吉田 拓巳、秋田 雅弘
7 当社を株式交付親会社、WeCapital株式会社を株式交付子会社とする株式交付による増加であります。
8 2024年10月21日付で10株につき1株の割合で株式併合を行っております。
9 第1回B種種類株式(自己株式)の消却による減少であります。
10 今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保する目的として、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金199,416千円(減資割合66.6%)及び資本準備金16,253,967千円(減資割合100%)を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。なお、払い戻しを行わない無償減資であります。
(5) 【所有者別状況】
普通株式
2025年10月31日現在
(注) 1 自己株式29,669株は、「個人その他」に296単元及び「単元未満株式の状況」に69株含まれております。
2 「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が2単元含まれております。
A種種類株式
2025年10月31日現在
(注) 1 自己株式458,252株は、「個人その他」に458,252単元に含まれております。
(6) 【大株主の状況】
所有株式数別
2025年10月31日現在
所有議決権数別
(注) 信託銀行等の信託業務に係る株式数については、当社として網羅的に把握することができないため、株主名簿上の名義で所有株式数を記載しております。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2025年10月31日現在
(注) 1 A種種類株式の内容につきましては、「1 株式等の状況 (1) 株式の総数等 ② 発行済株式」の注記に記載しております。
2 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が250株(議決権2個)含まれております。
3 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式69株が含まれております。
② 【自己株式等】
2025年10月31日現在
2 【自己株式の取得等の状況】
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
①普通株式
(注) 「当期間における取得自己株式」には、2026年1月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
①普通株式
(注) 当期間における「保有自己株式数」には、2026年1月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増しによる株式数は含めておりません。
②A種種類株式
(注) 当期間における「保有自己株式数」には、2026年1月1日からこの有価証券報告書提出日までの取得請求による株式数は含めておりません。
③第1回B種種類株式
(注) 第1回B種種類株式の残高はありません。
3 【配当政策】
当社は、株主に対する利益還元と同時に競争力の確保を重要な経営課題の一つと位置づけております。そのために経営成績に応じた配当実施を視野に入れつつ、経営基盤の強化及び今後の事業拡大に備えるために適正な内部留保を蓄積することを基本方針としております。
また、当社は中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当、中間配当ともに取締役会であり、「取締役会の決議により、法令が定めるところにより、剰余金の配当等を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度の配当につきましては、当期の業績を勘案致しまして、誠に遺憾ではございますが、無配とさせていただきたいと存じます。今後、業績の向上に努め、早期に復配を目指す所存であります。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の効率化、ディスクロージャーの充実、経営上の意思決定と執行の分離等、株主の立場に立って企業価値を最大化することをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針としております。
② 企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要及び現在の体制を採用する理由
取締役会は、取締役3名(監査等委員である取締役を除く。うち社外取締役1名)と監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成しており、迅速かつ的確な意思決定を行うことができる適正な規模と考えております。取締役会は、経営の基本方針、法令で定められた事項、その他重要な事項を協議するとともに各部門の業務執行状況の監督、業績の進捗確認を行っており、原則として四半期に一度開催されるほか、必要に応じて臨時に開催されております。なお、議長は代表取締役砂川優太郎であり、構成員につきましては「(2)役員の状況」に記載のとおりです。
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成しており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行及び重要議案の審議・決議状況を監視し、必要に応じて意見陳述や助言・提言等を行っております。監査等委員会は、原則として四半期に一度開催されるほか、必要に応じて臨時に開催されております。なお、監査等委員である取締役1名は常駐しており、電子会議や日常の業務チャットを含め、役員間での協議事項について把握、意見を具申できるよう体制を整備しております。なお、議長は監査等委員長である中島陽有であり、構成員につきましては「(2)役員の状況」に記載のとおりです。
また、取締役会の任意の諮問機関として指名委員会を設置しており、社外取締役である監査等委員2名、並びに当社及び当社の大株主から独立した外部有識者2名で構成しております。取締役会自体が実効性評価を定期的に実施できること及び取締役(監査等委員を含む)の指名決定に係る客観性と透明性を確保しコーポレートガバナンスをより向上させることを目的としております。なお、議長は指名委員長である中村信雄であり、構成員につきましては「④ 指名委員会の活動状況」に記載のとおりです。
以上の体制により、企業活動の透明性確保や経営監視に関する機能は十分に果たしていると考えております。
ロ 内部統制システムの整備状況
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 取締役及び使用人が、法令及び社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹底するため、「企業倫理基準」を制定するとともにコンプライアンスに係る定期的な社内教育等を行う。
(b) 代表取締役社長の直属部門として内部統制室を設置し、定期的に業務監査を実施し、監査結果を代表取締役、担当取締役、監査等委員である取締役らに報告する。
(c) コンプライアンス、リスク管理を統括する組織を取締役会とする。なお、内部統制室は、コンプライアンスの実施状況を管理・監督し、これらの活動が定期的に取締役会及び監査等委員会で報告される体制を構築する。
(d) 使用人が法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制として、「内部通報制度規程」を制定する。
(e) 市民生活の安全や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、弁護士及び警察等関連機関との連携の強化を図り、これらの圧力に対しては断固として対決し排除する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 各種社内規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下「文書等」という。)に記録し、保存及び管理する。
(b) 取締役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できるものとする。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 「リスク管理規程」を制定し、各部門においてリスク管理を行い、その未然防止を図るものとする。なお、緊急度の高い事案が発生した場合は、リスクや被害等の最小化を図る。
(b) 内部統制室の監査により法令・定款違反、その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について直ちに取締役会で報告する。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 取締役会は事業計画等を策定し、各業務担当取締役はその目標達成のために各部門の具体的目標及び予算の設定を行う。また、経営目標が当初計画どおりに進捗しているか四半期の業績管理を行う。
(b) 取締役会規程により定められている事項及び付議基準に該当する事項についてはすべて取締役会に付議することを遵守する。
(c) 日常の職務執行に際しては、「組織及び業務分掌規程」、「職務権限規程」等に基づき権限の委譲が行われ、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行する。
e.当社及び子会社から成る企業集団(以下「当社グループ」という)における業務の適正を確保するための体制
当社は、「子会社管理規程」に基づき、子会社の経営の自主性を尊重しつつも、企業集団として一体性を有すること、また、適正な業務運営を図るため、子会社の管理を当社の管理本部が統括するものとし、管理本部本部長が、経営内容を定期的に点検する。
なお、当社及び当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向けた内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行うことにより、金融商品取引法及びその他関係法令等の適合性を確保する体制を整備するものとする。
(a) 子会社の取締役、執行役、業務を執行する役員の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社の管理を統括する当社の管理本部が、必要に応じて子会社より報告させる。なお、子会社の代表取締役は、当社の四半期決算毎に、業績進捗等を報告する。
(b) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・子会社は、当社の「リスク管理規程」を準用しリスク管理を行い、未然防止を図る。なお、緊急度の高い事案が発生した場合は、当社へ報告するとともにリスクや被害等の最小化を図る。
・当社の内部統制室は、当社及び子会社の内部監査を実施又は統括し、当社グループの業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保する。業務監査の実施状況及びその結果は、その重要度に応じ当社取締役会、子会社取締役会等の所定の機関に報告する。
(c) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、当社グループの事業計画を策定し、子会社の業績目標等を明確にすることで、当社グループの取締役等の職務執行体制を整える。
・子会社は、経営上の重要な事項等について当社へ報告するものとし、必要に応じて当社の事前承認を得たうえで職務を執行する。
(d) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するための体制
・子会社は、当社が定める「企業倫理基準」に基づき、法令及び社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹底する。また、当社の管理本部及び内部統制室は、必要に応じて子会社を指導する。
f.監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項、及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a) 監査等委員である取締役は、使用人に対して、監査業務に必要な事項を命令することができるものとする。
(b) 監査等委員である取締役より監査業務に必要な命令を受けた使用人の職務遂行に関する評価については、監査等委員である取締役の意見を聴取するものとする。
(c) 監査等委員である取締役より監査業務に必要な命令を受けた使用人に対して、その職務遂行に関する必要な権限を与えるとともに、それを妨げてはならないものとする。
g.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員である取締役に報告をするための体制その他の監査等委員である取締役への報告に関する体制、及び子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員である取締役に報告をするための体制
(a) 代表取締役社長及び取締役は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況の報告を行う。
(b) 当社グループの取締役及び使用人は、監査等委員会の定めるところに従い、監査等委員である取締役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。必要な報告及び情報提供とは、次のとおりとする。なお、(※)を付した項目については、これらを発見次第、速やかに当社の監査等委員である取締役へ適宜適切に報告するものとする。
・内部監査部門が実施した内部監査の結果(内部統制システムの状況を含む)
・リスク管理の状況
・コンプライアンスの状況(事故・不正・苦情・トラブル)等
・当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実(※)
・取締役の職務遂行に関して不正行為、法令、定款に違反する重大な事実(※)
・その他上記に準じる事項
(c) 当社の内部統制室は、その業務執行状況等について、定期的に当社の監査等委員である取締役に対して報告を行う。
h.監査等委員である取締役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(a) 当社は、監査等委員である取締役に対する報告を行った者に対して、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを行うことを禁止し、その旨を社内に周知徹底する。
(b) 当社が定める「内部通報制度規程」に基づき、当社の内部統制室、又は当社の監査等委員である取締役に対して報告を行った者に関しても、前述(a)と同様の扱いとする。
i.監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(a) 監査等委員である取締役の職務の執行について生じる費用については、当該費用が監査等委員会の職務執行に必要がないと認められた場合を除き、前払い又は償還等を請求できるものとし、会社は当該費用を負担する。
j.その他監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査等委員会の過半数は社外取締役とし、対外透明性を担保する。
(b) 監査等委員である取締役が監査の実施に当たり、独自に顧問弁護士を雇用し、又は必要に応じて公認会計士、コンサルタント、その他の外部アドバイザーを雇用し、監査業務に関する助言を受ける機会を保障する。
(c) 当社の代表取締役社長及び取締役は、監査等委員である取締役と定期的な会合を持ち、経営課題やコンプライアンス体制等について意見交換を行う。
(d) 監査等委員である取締役より要請があった場合は、当社及び当社グループ内で実施される各種会議へ出席できるものとする。
ハ リスク管理体制の整備状況
当社は、取締役会の管理監督機能、監査等委員会の監査機能を充実させ、コンプライアンスを含めた業務運営に係る全てのリスクについて適切に管理・対応できる体制構築に努めております。
また、個人情報の保護に関する法律に対応し、個人情報保護方針の策定とそれに基づく規定の整備を図るとともに、各種個人情報の取扱いの重要性を社員に徹底するなど、個人情報保護体制の整備に努めております。
③ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を29回開催しており、個々の取締役の出席状況には次のとおりであります。
(注)1 2025年3月11日に退任するまでの回数を記載しております。
2 2025年10月23日開催の臨時株主総会で選任されてからの回数を記載しております。
3 2025年10月23日開催の臨時株主総会で退任するまでの回数を記載しております。
取締役会における主な検討事項は、経営の基本方針、法令で定められた事項、その他重要な事項を協議するとともに各部門の業務執行状況の監督、業績の進捗確認を行っております。
④ 指名委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名委員会を8回開催しており、個々の指名委員の出席状況には次のとおりであります。
(注) 2025年8月7日開催の取締役会で選任されてからの回数を記載しております。
指名委員会における主な検討事項は、取締役(監査等委員を含む)候補者の選任に係る事項についての審議を行っております。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役の選任決議
取締役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
⑨ 剰余金の配当等の決定機関
当社は剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。
⑩ 種類株式の発行
当社は資金調達を柔軟かつ機動的に行うための選択肢の多様化を図り、適切な資本政策を実行することを可能とするため、普通株式とは権利関係が異なり株主総会において議決権を行使することができないA種種類株式を発行できる旨定款に定め、当該種類株式を発行しております。
(2) 【役員の状況】
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)
(注) 1 鈴木亨、中島陽有、依田俊一、岩﨑比菜は、社外取締役であります。
2 2025年10月期に係る定時株主総会終結の時から2026年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 2025年10月23日に開催された臨時株主総会終結の時から2026年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2025年10月期に係る定時株主総会終結の時から2027年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 中島陽有、委員 依田俊一、委員 岩﨑比菜
6 当社は、取締役(監査等委員)及び業務執行取締役等ではない取締役である中島陽有、依田俊一、岩﨑比菜、鈴木亨との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項で定める最低責任限度額としております。
7 岩﨑比菜の戸籍上の姓は、草野であります。
①監査等委員である社外役員の状況
当社は、監査等委員である取締役3名が社外取締役として、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有しております。監査等委員である取締役のうち、依田俊一、岩﨑比菜は常駐しておりませんが、電子会議や日常の業務チャットを含め、役員間での協議事項について把握、意見を具申できるよう体制を整備しております。なお、当社において、独立性に関する基準はないものの、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
②社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の内部監査を行う内部統制室は、必要に応じて監査等委員会に内部統制の状況報告を行っております。また、監査等委員会及び会計監査人は、四半期毎に会計監査人からの監査結果の報告や意見交換等を行っており、それぞれの連携を高める事によって効率的な監査の実施に努めております。
(3) 【監査の状況】
① 内部監査及び監査等委員会監査の状況
当社の内部監査を担当する代表取締役社長直属の内部統制室は1名(専任担当者1名)で構成しており、毎年作成する監査計画に基づき各部門の業務監査を定期的に実施するとともに、必要に応じ臨時の監査を実施しております。また、改善等の指示・指導を行い、改善実施状況についてチェックを行うなど有効な業務監査を通じて、適正な業務推進が行われるよう努めております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成しております。監査等委員である取締役1名は常駐しており、電子会議や日常の業務チャットを含め、役員間での協議事項について把握、意見を具申できるよう体制を整備しております。監査等委員である取締役は、取締役会の出席を原則とし、取締役の業務執行報告及び重要議案の審議・決議状況を監視し、必要に応じて意見陳述や助言・提言等を行っております。監査等委員会においては、監査等委員会監査の結果報告(意見形成含む)のほか、コンプライアンスに抵触するような重要事項はないか、内部統制上問題となるものはないかについて、各監査等委員である取締役は意見交換等による確認を行っております。加えて、監査等委員会には、内部統制室長も参加しており、適宜必要な意見等を行っております。
なお、当事業年度における監査等委員である取締役の個々の活動状況については次のとおりであります。
② 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
監査法人アリア
ロ.継続監査期間
第40期(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)以降
ハ.業務を執行した公認会計士
代表社員 業務執行社員 茂木 秀俊
代表社員 業務執行社員 山中 康之
ニ.会計監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他4名です。
ホ.監査法人の選定方針と理由
2025年7月7日付開示資料「会計監査人からの契約解除及び辞任届受領に関するお知らせ」でお知らせしたとおり、2025年7月6日付けで当社の会計監査人でありました應和監査法人が辞任し、2025年7月8日付開示資料「一時会計監査人の選任に関するお知らせ」でお知らせしたとおり、会計監査人が不在となる事態を回避し、適正な監査業務が継続的に実施される体制を維持するため、後任の会計監査人として監査法人アリアを一時会計監査人として 2025 年7月8日付で選任し、就任いただきました。同監査法人のその後の職務遂行状況から、引き続き同監査法人が当社の会計監査人として相当であり、品質管理体制、独立性、専門性の観点等を総合的に検討し、適任であると判断し、2026年1月28日開催の第40回定時株主総会において承認をいただき、会計監査人として選任し、就任いただいております。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められている場合は、監査等委員全員の同意に基づき、監査法人を解任します。この場合、監査等委員である取締役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人による会計監査の実施報告や意見交換等を通じて、会計監査の実施状況や結果を把握し、会計監査人としての独立性、専門性及び品質管理体制等について総合的に評価を行っております。
ト.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第39期(連結・個別) EY新日本有限責任監査法人
應和監査法人(2025年1月30日就任(異動)、2025年7月6日辞任)
第40期(連結・個別) 監査法人アリア
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
・2024年12月24日提出の臨時報告書
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
應和監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)異動の年月日
2025年1月30日(第39回定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2021年1月28日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2025年1月30日開催予定の第39回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。当該会計監査人は、会計監査が適切かつ妥当に行われる体制を十分に備えているものの、当社の事業規模に見合った監査対応及び監査費用の相当性を総合的に勘案した結果、新たな会計監査人として應和監査法人を選任することとしたものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はないとの回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
・2025年7月9日提出の臨時報告書
(1)辞任する監査公認会計士等の概要
① 名称 應和監査法人
② 所在地 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
③ 業務執行社員の氏名 澤田 昌輝、堀 友善
(2)辞任年月日
2025年7月6日
(3)辞任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2025年1月30日
(4)辞任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)辞任に至った理由及び経緯
2025年3月14日付開示資料「第三者委員会の設置に関するお知らせ」でお知らせしたとおり、第三者委員会が設置されるなどしている当社の状況を総合的に勘案した結果、リソース確保が難しい点があるとのことで、辞任したい旨の届を受領いたしました。
(6)就任する監査公認会計士等の概要
① 名称 監査法人アリア
② 所在地 東京都港区浜松町一丁目30番5号
③ 業務執行社員の氏名 茂木 秀俊、山中 康之
(7)就任年月日
2025年7月8日
(8)監査公認会計士等に選任した理由
2025年7月6日付で應和監査法人が辞任したことに伴い、当社は、会計監査人が不在になることを回避し、適正な監査業務が継続される体制を維持するため、監査法人アリアを一時会計監査人として選任いたしました。
監査法人アリアを一時会計監査人とした理由は、同監査法人の監査実績が当社の事業規模に適しており、品質管理体制、独立性、専門性の観点及び監査報酬の水準を総合的に検討した結果、一時会計監査人として適任と判断したためであります。
(9)監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
③ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
ロ.監査公認会計士等と同一ネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査公認会計士等から提示された監査計画、内容、日数等を検証し、会社法の定めにより監査等委員会の同意を得て決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出金額等が適切であるかを検討した結果、会社法第399条第1項の同意をしております。
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2023年1月27日開催の定時株主総会において年額300,000千円以内(うち社外取締役分は50,000千円以内とし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、前述の報酬額とは別に、社宅を提供することができるよう非金銭報酬の限度額を年額20,000千円以内と決議いただいております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2026年1月28日開催の定時株主総会において年額40,000千円以内と決議いただいております。
また、2023年1月27日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、その概要は以下のとおりです。なお、取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、決定方針の整合性を含め、社外取締役の意思を確認しているため、当該報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
ア.取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同)の個人別の報酬等(以下イ・ウを除く)の額またはその算定方法の決定に関する方針
月額支給の固定報酬のみとし、その額は在任年数や当社の業績等を考慮しながら、総合的に決定いたします。
イ.取締役の個人別の報酬等のうち,業績連動報酬等がある場合は,業績指標の内容および業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定に関する方針
現時点では定めていないため方針は定めておりません。
ウ.取締役の個人別の報酬等のうち,非金銭報酬等がある場合は,その内容および額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して、業務執行を迅速かつ円滑に行うことを目的として、社宅を提供するものです。当社が借り上げる社宅の1年当たりの賃料の総額と、当社が取締役より徴収する1年当たりの社宅料の総額との差額の合計額は、年額20,000千円以内とし、社宅の決定は取締役会で行います。
エ.前述ア・イ・ウの額の割合の決定に関する方針
現時点では固定報酬しか定めていないため割合の決定に関する方針は定めておりません。
オ.取締役に対し報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針
固定報酬に関しては月額支給とします。その他の報酬については支給することを定めておりませんので、条件等の決定に関する方針は定めておりません。
カ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部または一部を取締役その他の第三者に委任するときの事項(委任を受ける者の氏名等,委任する権限の内容,権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずることとするときはその内容)
代表取締役からの提案により個人別の報酬額を取締役会で審議、決定するものとし、その決定に関しては取締役を含めた第三者へ委任しない方針です。
キ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法(カを除く)
代表取締役からの提案により個人別の報酬額を取締役会で審議、決定します。
ク.前述ア~キのほか,取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項
重要な事項はありません。
なお、当事業年度の取締役の報酬については2023年1月27日開催の臨時取締役会において、監査等委員である取締役の報酬については、同日開催の監査等委員会において、それぞれ決議しております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 非金銭報酬等は、取締役1名の社宅賃料の負担であります。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、次の基準及び考え方により区分しております。
純投資目的である投資株式とは、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式投資と認識しております。また、純投資目的以外の目的である株式投資とは、上記以外の株式投資であり、主に取引先との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有することを目的とする株式投資と認識しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
④ 当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
第5 【経理の状況】
1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下、「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2024年11月1日から2025年10月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2024年11月1日から2025年10月31日まで)の財務諸表について、監査法人アリアにより監査を受けております。
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
【連結包括利益計算書】
③ 【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
当連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数
9社
主要な連結子会社の名称
株式会社REVOLUTION FINANCE、株式会社REVO GINZA1、株式会社REVO GINZA2
WeCapital株式会社、ヤマワケエステート株式会社、ヤマワケレンディング株式会社
株式会社REVO GINZA1及び株式会社REVO GINZA2は株式の取得により、当連結会計年度より連結子会社に含めることとしました。なお、前連結会計年度において連結子会社でありましたリパーク株式会社、株式会社REGALE、ヤマワケギャランティ株式会社及びWeCapital Holdings, Inc.は、当連結会計年度において株式を譲渡したため、連結の範囲から除いております。
(2) 主要な非連結子会社名
該当事項はありません。
2.持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。
※1.Japan Allocation Fund SPC及び株式会社REVO GINZA1、株式会社REVO GINZA2については、連結決算日との差異が3か月を超えるため、Japan Allocation Fund SPCは、2025年10月31日現在、株式会社REVO GINZA1、株式会社REVO GINZA2は、2025年9月30日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。
※2.WeCapital株式会社及びその子会社5社については、連結決算日との差異が3か月を超えないため、当該各子会社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。
※3.各子会社の決算日(仮決算を含む)から連結決算日2025年10月31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
a 売買目的有価証券
時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっております。
b その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。なお、投資事業有限責任組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約で規定する決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を元に、持分相当額を純額で取り込む方式によっております。
② 棚卸資産
販売用不動産
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定率法(ただし、建物(建物附属設備を除く)については定額法)を採用しております。
② 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額基準により計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
当社は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末の退職給付債務(簡便法による期末自己都合要支給額)を計上しております。
(5) 重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。なお、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
①不動産事業
不動産事業では、主に土地、中古戸建・マンション等の物件販売を行っております。物件の販売については、顧客との不動産売買契約に基づき、物件の引き渡しを行う義務を負っており、顧客に物件を引き渡すと同時に売却代金を受領した時点で、収益を認識しております。
②投資事業
投資事業では、金融商品への出資、上場企業等の第三者割当増資の引き受け等を行っております。当該業務から生じる収益については、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)に従い収益を認識しております。
③不動産クレジット事業
不動産クレジット事業では、不動産担保融資を行っており、融資実行による融資手数料収入、利息収入を得ております。
融資手数料は、顧客との金銭消費貸借契約に基づき、融資を実行する義務を負っており、顧客に融資実行すると同時に融資手数料を受領した時点で、収益を認識しております。
利息収入は、顧客との金銭消費貸借契約に基づき、融資実行後、契約期間にわたって貸付することで履行義務を充足することから、一定期間で収益を認識しております。
④クラウドファンディング事業
クラウドファンディング事業では、不動産への投資、資金調達、物件仕入・運用・売却といった不動産投資運用に係る一連のフローを行っており、個人投資家から機関投資家、超富裕層を顧客としております。
不動産の売却は、販売用不動産の販売をおこなっており、顧客との契約に基づき不動産の引き渡しを行う義務を負っており、履行義務は物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡時点において収益を計上しております。
不動産の運用は、投資家が所有する物件の賃貸管理業務、私募ファンドの組成から運用終了までの管理を行っており、顧客との契約で定められたサービスを提供する義務等を負っており、履行義務は、一定期間にわたり充足されるものであり、サービスの提供に応じて収益を認識しております。
(6) 在外子会社における会計処理基準に関する事項
「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第18号 2019年6月28日)を適用し、在外子会社に対して、連結決算上必要な調整を行っております。
(7) 匿名組合損益分配額の会計処理の方法
棚卸資産評価損等の未実現損失に関する匿名組合員(出資者)の持分相当額については、税金等調整前当期純損益直前の「匿名組合損益分配額」に計上するとともに、同額を「未収入金(流動資産)」に計上しております。当該未収入金については、匿名組合員(出資者)に対する実際の現預金及び損益の分配(償還)時に、「匿名組合出資預り金(流動負債)」と調整(相殺)を行っております。
(8) のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、投資ごとに投資効果の発現する期間を見積り、当該期間にわたり、定額法により償却を行っております。
(9) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。
(重要な会計上の見積り)
(1) 棚卸資産の評価
①評価方法
棚卸資産について、売却可能見込額が帳簿価額を下回った場合には、当該売却可能見込額を連結貸借対照表価額としており、その差額は棚卸資産評価損(売上原価)として計上しております。当連結会計年度における棚卸資産評価損は、6,297,316千円であります。
②主要な仮定
売却可能見込額の見積りは不動産鑑定評価額等を基礎としております。
③翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
経済情勢や不動産市況の悪化等により、売却可能見込額が見込以上に下落した場合、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において評価損又は売却損の追加計上が必要となる可能性があります。
(2) 固定資産の減損
前連結会計年度の企業結合取引により生じたのれんについて、再評価を実施し、その残高全額を減損損失に計上しております。また、有形固定資産で売却見込額が確定したものについて、当該売却見込額まで減損損失を計上しております。当連結会計年度における減損損失は、15,656,215千円であります。
(3) 投資有価証券
①当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
投資有価証券のうち、レベル3の時価に区分される有価証券(以下、「レベル3の有価証券」という)が583,404千円計上されております。
②会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
(レベル3の有価証券)
Ⅰ.算出方法
レベル3の有価証券は、主として、当社が保有する転換社債型新株予約権付社債であり、相場価格が入手できないため、評価モデルとそれに使用するインプットにより算定しております。算出方法については、「注記事項 金融商品関係 3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 (注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明」に記載しております。
Ⅱ.主要な仮定
時価の算定にあたっては、DCF法により算定された発行会社における1株当たりの株式価値や株価ボラティリティといった主に市場で観察できないインプットを使用しております。
インプットの説明については、「注記事項 金融商品関係 3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 (注2)時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債のうちレベル3の時価に関する情報(1)重要な観察できないインプットに関する定量的情報」に記載しております。
Ⅲ.翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
投資先の状況の変化等による主要な仮定の変化がレベル3の有価証券の評価額に影響し、翌連結会計年度の連結財務諸表に影響を及ぼす可能性があります。
重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響については、「注記事項 金融商品関係 3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 (注2)時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債のうちレベル3の時価に関する情報 (4)重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明」に記載しております。
(4) 長期未収入金(投資その他の資産 その他)
長期未収入金については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。クラウドファンディング事業において生じた長期未収入金848,397千円について、回収可能性を検討した結果、848,397千円の貸倒引当金を計上いたしました。
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(1) 概要
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いが定められました。
(2) 適用予定日
2028年10月期の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日)及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)を当連結会計年度の期首から適用しております。これによる、連結財務諸表への影響はありません。
(表示方法の変更)
(連結貸借対照表)
前連結会計年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「未収入金」は、重要性が増したため当連結会計年度から独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の「流動資産」の「その他」に表示していた5,042,685千円は、「未収入金」1,565,556千円、「その他」3,477,128千円と組替えております。
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「繰延資産償却額」は、重要性が増したため当連結会計年度から独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の「営業外費用」の「その他」に表示していた9,910千円は、「繰延資産償却額」3,798千円、「その他」6,112千円と組替えております。
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「繰延資産償却額」及び「破産更生債権等の増減額」は、重要性が増したため当連結会計年度から独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた169,461千円は、「繰延資産償却額」3,798千円、「破産更生債権等の増減額」289千円、「その他」165,373千円と組替えております。
(連結貸借対照表関係)
※1 営業未収入金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係) 3.(1) 契約資産及び契約負債の残高等」に記載しています。
※2 棚卸資産の内訳は、次のとおりであります。
※3 担保資産及び担保付債務
上記に対応する債務
なお、上記には登記留保として提供している棚卸資産及びその債務を含めております。また、その他(流動資産)には、損害賠償請求訴訟に関連し、被告らに対する債権の執行を保全するため、同被告が所有する預金等について仮差押の申し立てを行ったことに係る供託金119,034千円が含まれております。
※4 ノンリコース債務及びノンリコース債務に対応する資産
※5 有形固定資産の減価償却累計額
(連結損益計算書関係)
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(セグメント情報等)」に記載しております。
※2 期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれています。
※3 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※4 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※5 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
※6 解約違約金等
前連結会計年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
解約違約金等は、主に元本社である下関本社の閉鎖によるフロア退去により、発生したものであります。
当連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
該当事項はありません。
※7 減損損失
前連結会計年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産について減損損失を計上しました。
当社グループは、管理会計の区分をもとに、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位にてグルーピングを行っております。
のれんについては、収益性の低下により、当初予定していた超過収益力が見込めなくなったこと等から、残高全額を減損損失として計上しております。販売用不動産については、売却見込額まで減損損失を計上しております。
※8 段階取得に係る差益
前連結会計年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
主にWeCapital株式会社を連結子会社としたことに伴い発生したものであります。
当連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
該当事項はありません。
※9 資産除去債務戻入益
前連結会計年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
元本社である下関本社および店舗の原状回復工事について、一部免除を受けたことにより生じた履行差額であります。
当連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
該当事項はありません。
(連結包括利益計算書関係)
※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
1.発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
増加数の内訳は、次の通りであります。
普通株式
第5回新株予約権の行使による増加 500,000株
A種種類株式の取得請求権行使による増加 75,712,500株
第1回B種種類株式の取得請求権行使による増加 19,897,620株
第三者割当による普通株式発行による増加 17,348,367株
株式交付に伴う普通株式発行による増加 341,586,207株
減少数の内訳は、次の通りであります。
普通株式
2024年10月21日付株式併合による減少 989,081,956株
A種種類株式
2024年10月21日付株式併合による減少 4,176,694株
第1回B種種類株式
2024年10月21日付株式併合による減少 540株
2.自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
増加数の内訳は、次の通りであります。
普通株式
単元未満株式の買取りによる増加 6,681株
A種種類株式
取得請求権行使による増加 750,000株
第1回B種種類株式
取得請求権行使による増加 330株
減少数の内訳は、次の通りであります。
普通株式
2024年10月21日付株式併合による減少 3,997株
A種種類株式
2024年10月21日付株式併合による減少 3,804,764株
第1回B種種類株式
2024年10月21日付株式併合による減少 270株
3.新株予約権等に関する事項
(注) 1.目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しております。
2.目的となる株式の数の変動事由の概要
第5回新株予約権
行使による減少 500,000株
取得による減少 18,890,000株
第6回新株予約権
発行による増加 53,480,000株
2024年10月21日付株式併合による減少 48,132,000株
第7回新株予約権
発行による増加 106,960,000株
2024年10月21日付株式併合による減少 96,264,000株
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
1.発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
増加数の内訳は、次の通りであります。
普通株式
A種種類株式の取得請求権行使による増加 4,529,800株
減少数の内訳は、次の通りであります。
第1回B種種類株式
取締役会決議による自己株の消却による減少 60株
2.自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
増加数の内訳は、次の通りであります。
普通株式
単元未満株式の買取りによる増加 22,834株
A種種類株式
取得請求権行使による増加 35,500株
減少数の内訳は、次の通りであります。
普通株式
単元未満株式の買増しによる減少 170株
第1回B種種類株式
取締役会決議による自己株の消却による減少 60株
3.新株予約権等に関する事項
(注) 1.目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しております。
2.目的となる株式の数の変動事由の概要
第6回新株予約権
取得による減少 5,348,000株
第7回新株予約権
取得による減少 10,696,000株
第8回新株予約権
発行による増加 2,500,000株
第9回新株予約権
発行による増加 3,364,400株
放棄による減少 3,364,400株
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりです。
2 株式の取得により新たな連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
前連結会計年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
(1) 株式の取得により新たにリパーク株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同社の取得価額と同社取得による収入(純額)との関係は次のとおりです。
(2) 株式の取得により新たに株式会社REGALEを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同社の取得価額と同社取得による収入(純額)との関係は次のとおりです。
(3) 株式の取得により新たにWeCapital株式会社及び同社の子会社5社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同社の取得価額と同社取得による収入(純額)との関係は次のとおりです。
当連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
(1) 株式の取得により新たに株式会社REVO GINZA1を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同社の取得価額と同社取得による収入(純額)との関係は次のとおりです。
(2) 株式の取得により新たに株式会社REVO GINZA2を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同社の取得価額と同社取得による収入(純額)との関係は次のとおりです。
3 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳
前連結会計年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
(1) 株式の売却によりリパーク株式会社が連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに株式の売却価額と売却による支出(純額)は次のとおりであります。
(2) 株式の売却により株式会社REGALEが連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに株式の売却価額と売却による支出(純額)は次のとおりであります。
(3) 株式の売却によりヤマワケギャランティ株式会社が連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに株式の売却価額と売却による収入(純額)は次のとおりであります。
4 重要な非資金取引の内容
(リース取引関係)
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金や有価証券等に限定しております。資金調達については、主に不動産事業及び投資事業並びに不動産クレジット事業を行うための資金及び運転資金等について、金融機関等により調達しております。また、クラウドファンディング事業について、匿名組合出資及び金融機関等により調達しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は、時価の変動リスクに晒されております。
短期借入金及び長期借入金は、主に不動産事業を行うことを目的にしており、資金調達に係る流動性リスク(必要な資金が確保できなくなるリスク及び支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 市場リスクの管理
投資有価証券については、定期的に時価や取引先企業の財務状況等を把握し、また満期保有目的の債券以外のものについては、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
② 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
資金調達に係る流動性リスクについては、当社及び各連結子会社にて適時に資金繰り計画を作成・更新する等、そのリスク軽減に努めております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(2024年10月31日) (単位:千円)
(注1) 現金は注記を省略しており、預金、営業未収入金、営業貸付金、短期借入金及び匿名組合出資預り金については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。また、長期未収入金については、回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結貸借対照表計上額から貸倒見積高を控除した金額に近似していることから、記載を省略しております。
当連結会計年度(2025年10月31日) (単位:千円)
(注1) 現金は注記を省略しており、預金、営業未収入金、営業貸付金、短期借入金及び匿名組合出資預り金については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。また、長期未収入金については、回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結貸借対照表計上額から貸倒見積高を控除した金額に近似していることから、記載を省略しております。
(注2)市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額
上記については、「2. 金融商品の時価等に関する事項」には記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2024年10月31日)
当連結会計年度(2025年10月31日)
(注4)長期借入金及びノンリコース長期借入金の決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2024年10月31日)
(単位:千円)
当連結会計年度(2025年10月31日)
(単位:千円)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産または負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価をもって連結貸借対照表とする金融資産及び金融負債
前連結会計年度(2024年10月31日)
当連結会計年度(2025年10月31日)
(2) 時価をもって連結貸借対照表としない金融資産及び金融負債
前連結会計年度(2024年10月31日)
当連結会計年度(2025年10月31日)
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式は活発な市場で取引されており、無調整の相場価格を用いているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。
市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。
転換社債型新株予約権付社債は、相場価格が入手できないため、モンテカルロ・シミュレーションを用いて時価を算定しております。評価にあたっては観察可能なインプットを最大限利用しており、DCF法により算定された投資先の1株当たりの株式価値及び株価のボラティリティ等が含まれ、時価算定にあたり重要な観察できないインプットを用いているため、レベル3の時価に分類しております。また、在外子会社が保有する持分証券(非上場株式)は、相場価格が入手できないため、投資先の1株当たり純資産額を基礎として算定しており、重要な観察できないインプットを用いているため、レベル3の時価に分類しております。
1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金
これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率をもとに、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(注2)時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債のうちレベル3の時価に関する情報
(1) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報
前連結会計年度(2024年10月31日)
当連結会計年度(2025年10月31日)
(2) 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
前連結会計年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
(※) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
当連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
(※) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(3) 時価の評価プロセスの説明
当社グループは、経理規程にて時価の算定に関する方針及び手続を定めており、当該方針及び手続に沿って担当者が時価を算定しており、適切な責任者が承認しております。
時価の算定にあたっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる算定方法を用いております。また、外部の専門家から入手した評価結果を利用する場合においても、利用されている評価技法及びインプットの確認等の適切な方法により時価の妥当性を検証しております。
(4) 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
転換社債型新株予約権付社債の時価算定で用いている重要な観察できないインプットは、DCF法により算定された投資先の1株当たりの株式価値及び株価のボラティリティであります。1株当たりの株式価値の著しい増加(減少)は、時価の著しい上昇(低下)を生じさせることとなります。また、ボラティリティは対象とする指数の変化のスピード及び幅の大きさに関する指標であり、ボラティリティの著しい増加(減少)は、単独では、オプション価格の著しい上昇(低下)を生じさせることとなり、これにより時価の著しい上昇(低下)を生じさせることとなります。
(有価証券関係)
1.売買目的有価証券
2.その他有価証券
前連結会計年度(2024年10月31日)
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額60,900千円)については、市場価格がない株式等であることから、上記の「その他有価証券」には含めておりません。また、投資事業有限責任組合(連結貸借対照表計上額32,509千円)についても、上記の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2025年10月31日)
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額30,300千円)については、市場価格がない株式等であることから、上記の「その他有価証券」には含めておりません。
3.連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
当連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
4.保有目的を変更した有価証券
該当事項はありません。
5.減損処理を行った有価証券
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、社内積立による退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。なお、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
(3) 退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前連結会計年度 807千円 当連結会計年度 2,899千円
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
①第6回新株予約権
(注)1.前連結会計年度末における内容を記載しております。また、2024年10月21日付で10株を1株の割合で株式併合を行っており、表中の株式数は、当該株式併合による調整を反映しております。なお、2025年1月31日付で全個を買取消却しております。
2.株式数に換算して記載しております。
3.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
4.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、以下に掲げる条件をいずれも満たした場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
①当社の2025年10月期の連結財務諸表におけるEBITDAが4億5,000万円以上となった場合。連結財務諸表におけるEBITDAは、当社の連結損益計算書に記載された営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費を加算した額をいう。また、当該EBITDAの判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、連結損益計算書又は連結キャッシュ・フロー計算書の数値を直接参照することが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で別途参照すべき指標を取締役会が定めることができるものとする。EBITDAについて以下同じ。
②当社の2026年10月期の連結財務諸表におけるEBITDAが5億5,000万円以上となった場合。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社との業務委託等の契約関係が継続していることを要する。但し、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の一部行使はできない。
(5) 新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
①東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引終値が120円(但し、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする。)以下の価格となった場合。
5.本新株予約権の取得事由及び取得の条件は、以下のとおりであります。
(1) 当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する日を定めたときは、会社法第273条第2項の規定に従って2週間前までに通知した上で、かかる通知で指定した取得日に、その時点において残存する本新株予約権の全部を本新株予約権1個につき払込金額と同額で取得することができる。
(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割、新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)につき当社株主総会で承認決議した場合、当該組織再編行為の効力発生日前に、会社法第273条の規定に従って通知又は公告を行った上で、本新株予約権1個あたりその発行価額相当額で、本新株予約権者の保有する本新株予約権の全部を取得することができる。
(3) 新株予約権者が、本新株予約権の全部又は一部を行使できなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
6.但し、下記(1)及び(2)により、割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(1) 当社が下記(2)の規定に従って行使価額(本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額は、金220円とする。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、下記第7項に記載のものとする。
(2) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る第7項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
7.行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として当社普通株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②当社普通株式の株式分割をする場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降にこれを適用する。
⑤本号①乃至③までの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。この場合、1株未満の端数を生じるときはこれを切り捨てるものとする。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後に行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)
①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限を含む。)があった場合には、当該日は「取引日」には当たらないものとする。
③行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、本項第(2)号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。
(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、会社分割、株式移転、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社普通株式の数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨、その事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
8.合併、会社分割、株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の交付
当社が、組織再編行為をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、第6項に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、第6項で定められる行使価額を調整して得られる組織再編後の行使価額に、本項(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
2024年10月9日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、2034年10月8日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記第4項に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
上記第5項に準じて決定する。
(10) 再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
②第7回新株予約権
(注)1.前連結会計年度末における内容を記載しております。また、2024年10月21日付で10株を1株の割合で株式併合を行っており、表中の株式数は、当該株式併合による調整を反映しております。なお、2025年1月31日付で全個を買取消却しております。
2.株式数に換算して記載しております。
3.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
4.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、以下に掲げる条件をいずれも満たした場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
①当社の2025年10月期の連結財務諸表におけるEBITDAが4億5,000万円以上となった場合。連結財務諸表におけるEBITDAは、当社の連結損益計算書に記載された営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費を加算した額をいう。また、当該EBITDAの判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、連結損益計算書又は連結キャッシュ・フロー計算書の数値を直接参照することが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で別途参照すべき指標を取締役会が定めることができるものとする。EBITDAについて以下同じ。
②当社の2026年10月期の連結財務諸表におけるEBITDAが5億5,000万円以上となった場合。
(2) 新株予約権者が法人である場合、新株予約権の権利行使時においても、新株予約権者の代表者かつ当該法人の株式又は持分の過半数を有する者が、We Capital株式会社の取締役又は従業員であることを要する。但し、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の一部行使はできない。
(5) 新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
①東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引終値が120円(但し、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする。)以下の価格となった場合。
5.本新株予約権の取得事由及び取得の条件は、以下のとおりであります。
(1) 当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する日を定めたときは、会社法第273条第2項の規定に従って2週間前までに通知した上で、かかる通知で指定した取得日に、その時点において残存する本新株予約権の全部を本新株予約権1個につき払込金額と同額で取得することができる。
(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割、新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)につき当社株主総会で承認決議した場合、当該組織再編行為の効力発生日前に、会社法第273条の規定に従って通知又は公告を行った上で、本新株予約権1個あたりその発行価額相当額で、本新株予約権者の保有する本新株予約権の全部を取得することができる。
(3) 新株予約権者が、本新株予約権の全部又は一部を行使できなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
(4) 新株予約権者が法人である場合、新株予約権者の代表者かつ当該法人の株式又は持分の過半数を有する者が、WeCapital株式会社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権者の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。
6.但し、下記(1)及び(2)により、割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(1) 当社が下記(2)の規定に従って行使価額(本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額は、金 220円とする。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、下記第7項に記載のものとする。
(2) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る下記第7項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
7.行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として当社普通株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。) 調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②当社普通株式の株式分割をする場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。) 調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降にこれを適用する。
⑤本号①乃至③までの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。この場合、1株未満の端数を生じるときはこれを切り捨てるものとする。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後に行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)
①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限を含む。)があった場合には、当該日は「取引日」には当たらないものとする。
③行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、本項第(2)号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。
(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、会社分割、株式移転、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社普通株式の数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨、その事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
8.合併、会社分割、株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の交付
当社が、組織再編行為をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記第6項に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記第6項で定められる行使価額を調整して得られる組織再編後の行使価額に、本項(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
2024年10月9日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、2034年10月8日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記第4項に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
上記第5項に準じて決定する。
(10) 再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
③第9回新株予約権
※ 新株予約権の割当日(2024年12月9日)における内容を記載しております。また、項番は「有償ストックオプション(第9回新株予約権)の発行に関するお知らせ」に定める項番を記載しております。なお、2025年3月11日付で全個放棄され、消滅しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、下記(1)及び(2)により、割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(1) 当社が下記2.(6)の規定に従って行使価額(本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額は、金506円とする。但し、下記2.(6)の規定に従って、調整されるものとする。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、下記2.(6)に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
(2) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる下記2.(6)②及び⑤による行使価額の調整に関し、下記2.(6)②及び⑤に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の発行後、下記2.(6)②に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①下記2.(6)④(ii)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式分割により当社普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③下記2.(6)④(ii)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記2.(6)④(ii)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記2.(6)④(ii)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降にこれを適用する。
⑤上記2.(6)②(i)から(iii)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記2.(6)②(i)から(iii)にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。この場合、1株未満の端数を生じるときはこれを切り捨てるものとする。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後に行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)
①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5) 上記2.(6)②の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨、その事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
3.合併、会社分割、株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の交付
当社が、組織再編行為をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記本新株予約権の目的である株式の数に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の行使時の払込金額で定められる行使価額を調整して得られる組織再編後の行使価額に、本項(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
上記本新株予約権の取得の事由及び取得の条件に準じて決定する。
(10)再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式数等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年10月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
注1.2024年10月21日付で10株を1株の割合で株式併合を行っており、表中の株式数は、当該株式併合による調整を反映しております。
注2.失効株数は、当社による買取及び消却並びに放棄によるものであります。
② 単価情報
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
第9回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりです。
① 使用した評価技法 モンテカルロ・シミュレーション
② 主な基礎数値及び見積方法
(注)1.予想残存期間に対応する過去期間の株価を使用しております
2.権利行使期間の満期までの期間としています。
3.直近の配当実績によっております。
4.予想残存期間に対応する期間の国債の利回りを使用しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1.評価性引当額の変動の主な内容は、当社の税務上の繰越欠損金の一部が期限切れになったことによるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年10月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2025年10月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失であるため記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
2025年9月4日開催の取締役会において、2025年10月23日開催の臨時株主総会に、資本金の額の減少を付議することについて決議し、同株主総会で承認可決されたため、2025年10月31日を効力発生日とし、資本金の額299,416千円を199,416千円減少して、100,000千円といたしました。そのため、法人事業税の外形標準課税が適用されなくなるため、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率を30.6%から34.6%に変更しております。また、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2026年11月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を34.6%から35.4%に変更しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(企業結合等関係)
(取得による企業結合)
当社は、2024年12月25日開催の取締役会において、以下のとおり、株式会社REVO GINZA1の全株式及び株式会社REVO GINZA2の全株式を取得し、子会社化することについて決議いたしました。これに基づき、同日付で株式譲渡契約を締結するとともに、株式を取得しております。
(株式会社REVO GINZA1)
(1) 企業結合の概要
① 被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 株式会社REVO GINZA1
事業の内容 不動産賃貸事業
② 企業結合を行った主な理由
株式会社REVO GINZA1は、社有不動産を活用した賃貸事業を営んでおり、安定的な収益を創出している点が特徴であります。また、同社が保有する不動産資産は、当社の中長期的な事業戦略において重要な位置付けを占めるものであり、当社が展開する既存事業とのシナジー効果を期待しております。
具体的には、対象会社の保有不動産を活用することで、①当社グループ全体の不動産賃貸事業の拡大、②安定的なキャッシュ・フローの確保、③グループ内での不動産運営ノウハウの共有による運営効率の向上が見込まれます。
③ 企業結合日
株式取得日 2024年12月25日
みなし取得日 2024年12月31日
④ 企業結合の法的形式
現金を対価とした株式取得
⑤ 結合後企業の名称
2024年12月25日付で、商号を株式会社REVO GINZA1に変更いたしました。
⑥ 取得した議決権比率
100%
⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得したことによるものです。
(2) 連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間
2025年1月1日から2025年9月30日まで
(3) 被取得企業の取得価額及び対価の種類ごとの内訳
(4) 主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等 150,000千円
(5) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(6) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
(7) 企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法
(概算額の算定方法)
企業結合が連結会計年度開始の日に開始したと仮定し、連結会計年度の開始の日から企業結合日までの取得企業の連結損益計算書における売上高及び損益情報を影響額の概算額としております。また、保険代理店事業及びリース事業に関しては、企業結合日以前において、当社と特別な利害関係のない法人に対して事業譲渡しております。そのため、企業結合が期首に完了したと仮定した場合、保険代理店事業及びリース事業は当連結会計年度の期首には存在しないため、損益を控除しております。
なお、当該注記は監査証明を受けておりません。
(株式会社REVO GINZA2)
(1) 企業結合の概要
① 被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 株式会社REVO GINZA2
事業の内容 不動産賃貸事業
② 企業結合を行った主な理由
株式会社REVO GINZA2は、社有不動産を活用した賃貸事業を営んでおり、安定的な収益を創出している点が特徴であります。また、同社が保有する不動産資産は、当社の中長期的な事業戦略において重要な位置付けを占めるものであり、当社が展開する既存事業とのシナジー効果を期待しております。
具体的には、対象会社の保有不動産を活用することで、①当社グループ全体の不動産賃貸事業の拡大、②安定的なキャッシュ・フローの確保、③グループ内での不動産運営ノウハウの共有による運営効率の向上が見込まれます。
③ 企業結合日
株式取得日 2024年12月25日
みなし取得日 2024年12月31日
④ 企業結合の法的形式
現金を対価とした株式取得
⑤ 結合後企業の名称
2024年12月25日付で、商号を株式会社REVO GINZA2に変更いたしました。
⑥ 取得した議決権比率
100%
⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得したことによるものです。
(2) 連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間
2025年1月1日から2025年9月30日まで
(3) 被取得企業の取得価額及び対価の種類ごとの内訳
(4) 主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等 150,000千円
(5) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(6) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
(7) 企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法
(概算額の算定方法)
企業結合が連結会計年度開始の日に開始したと仮定し、連結会計年度の開始の日から企業結合日までの取得企業の連結損益計算書における売上高及び損益情報を影響額の概算額としております。また、ライツ事業に係る権利義務に関しては、企業結合日以前において、当社と特別な利害関係のない新設会社に吸収分割しております。そのため、企業結合が期首に完了したと仮定した場合、ライツ事業は当連結会計年度の期首には存在しないため、損益を控除しております。
なお、当該注記は監査証明を受けておりません。
(WeCapital株式会社)
企業結合に係る暫定的な会計処理の確定
2024年10月11日に効力が発生したWeCapital株式会社との企業結合について前連結会計年度において暫定的な会計処理を行なっておりましたが、当連結会計年度において確定しております。
この暫定的な会計処理の確定に伴う金額の変動はありません。
(資産除去債務関係)
資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(賃貸等不動産関係)
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
前連結会計年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
顧客との契約から生じた債権及び契約負債の期首及び期末残高は次のとおりです。
なお連結貸借対照表上、顧客との契約から生じた債権は営業未収入金に、契約負債は前受収益に含めています。
契約負債は、主に、履行義務を充足した時点で収益を認識する顧客との修繕工事等に係る契約について、契約における支払条件に基づき顧客から受け取った未充足の履行義務分の前受金に関するものです。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、当初の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
当連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
顧客との契約から生じた債権及び契約負債の期首及び期末残高は次のとおりです。
なお連結貸借対照表上、顧客との契約から生じた債権は営業未収入金に、契約負債は前受収益に含めています。
契約負債は、主に、履行義務を充足した時点で収益を認識する顧客との修繕工事等に係る契約について、契約における支払条件に基づき顧客から受け取った未充足の履行義務分の前受金に関するものです。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、当初の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、不動産事業に関連する事業、金融商品等への出資を行う投資事業、不動産担保融資等を行う不動産クレジット事業、不特定多数から資金調達し投資まで行うクラウドファンディング事業を営んでおり、取扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。従って、当社グループは「不動産事業」、「投資事業」、「不動産クレジット事業」、「クラウドファンディング事業」の4つを報告セグメントとしております。
「不動産事業」は、不動産の売買仲介事業、販売事業等を展開しております。「投資事業」は、金融商品への出資、上場会社の第三者割当増資の引き受け等を展開しております。「不動産クレジット事業」は、不動産を担保とした融資等を展開しております。「クラウドファンディング事業」は、連結子会社のWeCapital株式会社を中心として、不動産等の投資対象に対し、主に不特定多数の個人から資金調達を行い投資まで行う事業を展開しております。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報
前連結会計年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
(注) 1 調整額は、以下のとおりであります。
(1) セグメント利益又は損失の調整額△564,229千円は各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(2) セグメント資産の調整額2,215,832千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金等であります。
2 セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
3 その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)に基づく不動産賃貸収入、及び、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)に基づく金融商品に係る取引であります。
4 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、新規連結に伴う増加額を含めておりません。
当連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
(注) 1 調整額は、以下のとおりであります。
(1) セグメント利益又は損失の調整額△1,056,633千円は各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(2) セグメント資産の調整額3,570,897千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金等であります。
2 セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の営業損失と調整を行っております。
3 その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)に基づく不動産賃貸収入であります。
4 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、新規連結に伴う増加額を含めておりません。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
当連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
売上高の10%以上を占める顧客はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
セグメント情報に同様の記載をしているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
セグメント情報に同様の記載をしているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
1.関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等
前連結会計年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
該当事項はありません。
(イ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前連結会計年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
該当事項はありません。
(ウ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日) (単位:千円)
(注)連結子会社であるヤマワケエステート株式会社が保有する不動産の買受保証契約に関して、当社と連帯して保証しております。なお、保証料の支払いは行っておりません。
当連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
該当事項はありません。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
前連結会計年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
(注)上記関連当事者の負担に帰属する経費を子会社が一時的に立替えているものです。
当連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
該当事項はありません。
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
(注) 1.当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
2.当社は2024年10月21日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、上記を算出しております。
3.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
(第三者割当により発行される第10回新株予約権の募集)[2025年11月19日開示]
当社は、2025年11月19日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当により発行される第10回新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます)の募集を行うことを決議し、2025年12月19日開催の当社臨時株主総会において承認され、2025年12月22日付で払込が完了しております。本新株予約権の概要は以下のとおりであります。
(営業外費用及び特別損失の計上)[2025年11月19日開示]
当社は、2026年10月期第1四半期に営業外費用(支払手数料)及び特別損失(契約損失引当金繰入額)を計上することになりましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、最終的には2025年11月19日付開示資料「第三者割当により発行される第10回新株予約権の募集に関するお知らせ」にて記載する2025年12月19日開催予定の臨時株主総会にて第10回新株予約権の募集における議案が承認となり、割当予定先のEthan Willammarkets11号投資事業有限責任組合(以下「割当予定先」といいます。)から払込期日までに発行価額50,400,000円が払い込まれ、当該新株予約権が割当予定先に割り当られた場合に、営業外費用(支払手数料)のうちフィナンシャルアドバイザリー報酬の200百万円及び特別損失(契約損失引当金繰入額)の200百万円が計上されることになります。
1.営業外費用(支払手数料217百万円)の内容
2025年11月19日付開示資料「第三者割当により発行される第10回新株予約権の募集に関するお知らせ」内の「3.調達する資金の額、使途及び支出予定時期」の「(1)調達する資金の額(差引手取概算額)」の注記3において記載する通り、第10回新株予約権発行に関するフィナンシャルアドバイザリー報酬等となります。
2.特別損失(契約損失引当金繰入額200百万円)の内容
2025年11月19日付開示資料「第三者割当により発行される第10回新株予約権の募集に関するお知らせ」内の「2.割当ての目的及び理由」の「(1)目的」に記載する通り、EVO FUNDの関係会社であるEVOLUTION JAPAN証券株式会社と2024年9月27日に締結したMandate Letterにおいて定められていた当社が新たに株式等の発行を行う場合にはA種種類株主であるEVO FUNDの関係会社であるEVOLUTION JAPAN証券株式会社の事前の承諾が必要であって当該事前承諾が無い場合には当社がEVOLUTION JAPAN証券株式会社から2億円の違約金の請求を受ける条項に違反することに伴う違約金200百万円に関連する引当金の繰入となります。なお、本件については、今後も、EVO FUND及びEVOLUTION JAPAN証券株式会社に対して第10回新株予約権の発行の趣旨説明及び必要性・妥当性の主張を行うとともに、交渉を継続していく方針です。
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
1.当連結会計年度における半期情報等
2.重要な訴訟事件等
特記すべき事項はありません。
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
【売上原価明細書】
(原価計算の方法)
個別原価計算によっております。
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
当事業年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 関係会社株式及びその他の関係会社有価証券
移動平均法による原価法によっております。
(2) 売買目的有価証券
時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっております。
(3) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。なお、投資事業有限責任組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎として、持分相当額を純額で取り込む方式によっております。
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
販売用不動産
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法(ただし、建物(建物附属設備を除く)については定額法)を採用しております。
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(簡便法による期末自己都合要支給額)を計上しております。
5 重要な収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。なお、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
不動産事業
不動産事業では、主に土地、マンション等の物件販売を行っております。
物件の販売については、顧客との不動産売買契約に基づき物件の引渡を行う義務を負っており、顧客に物件を引渡すと同時に売却代金を受領した時点で収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
(1)関係会社株式(WeCapital株式会社)の評価
①当事業年度の財務諸表に計上した金額
②会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
WeCapital株式会社については、会社の超過収益力を反映した価格で株式を取得しておりましたが、当事業年度において超過収益力が見込めなくなったと判断し、実質価額まで減損処理を行っております。
(2)投資有価証券
①当事業年度の財務諸表に計上した金額
投資有価証券のうち、レベル3の時価に区分される有価証券(以下、「レベル3の有価証券」という)が583,404千円計上されております。
②会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
連結財務諸表「注記事項」(重要な会計上の見積り)に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)を当事業年度の期首から適用しております。これによる、財務諸表への影響はありません。
(表示方法の変更)
(損益計算書)
売上高及び売上原価は、不動産関連取引の割合が高いため、一括して表示しております。
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「繰延資産償却額」は、重要性が増したため当事業年度から独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の「営業外費用」の「その他」に表示していた9,824千円は、「繰延資産償却額」3,798千円、「その他」6,026千円と組替えております。
(貸借対照表関係)
※1 担保に供している資産
上記に対応する債務
(注)上記には登記留保として提供している販売用不動産及びその債務を含めております。
※2 有形固定資産の減価償却累計額
※3 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務
4 買受保証契約
当社は、当社の連結子会社であるヤマワケエステート株式会社が保有する不動産(以下、「対象不動産」という。)について、当社が2025年5月16日までに2,200,000千円以上で買受けを希望する第三者を紹介し、ヤマワケエステート株式会社と第三者との間で売買契約を締結して決済に至らなかった場合、当社が直ちに2,200,000千円で対象不動産を買受けることを約する覚書を締結しております。
なお、当該買受保証契約について、当社代表取締役の新藤弘章も当社と連帯して保証しており、その旨を「連結財務諸表 注記事項 関連当事者情報」に記載しております。
(損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。なお、概ね全額が一般管理費に属するものであります。
※2 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※3 解約違約金等
前事業年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
解約違約金等は、主に元本社である下関本社の閉鎖によるフロア退去により、発生したものであります。
当事業年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
該当事項ありません。
※4 資産除去債務戻入益
前事業年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
元本社である下関本社および店舗の原状回復工事について、一部免除を受けたことにより生じた履行差額であります。
当事業年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
該当事項ありません。
※5 子会社整理損
前事業年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
連結子会社であった株式会社REVOLUTION CAPITALが清算結了したことに伴い生じた損失であります。
当事業年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
該当事項ありません。
(有価証券関係)
関係会社株式は、市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の関係会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 当事業年度は、税引前当期純損失であるため記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
2025年9月4日開催の取締役会において、2025年10月23日開催の臨時株主総会に、資本金の額の減少を付議することについて決議し、同株主総会で承認可決されたため、2025年10月31日を効力発生日とし、資本金の額299,416千円を199,416千円減少して、100,000千円といたしました。そのため、法人事業税の外形標準課税が適用されなくなるため、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率を30.6%から34.6%に変更しております。また、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2026年11月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を34.6%から35.4%に変更しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(企業結合等関係)
連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
(重要な後発事象)
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品 ノートパソコン 1,041千円
【引当金明細表】
(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、個別債権額の減少に伴う取崩しであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
重要な訴訟事件等
特記すべき事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類、有価証券報告書の確認書
事業年度 第39期(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)2025年1月31日関東財務局長に提出。
(2)内部統制報告書及びその添付書類
2025年1月31日関東財務局長に提出。
(3)半期報告書、半期報告書の確認書
事業年度 第40期中(自 2024年11月1日 至 2025年4月30日)2025年9月12日関東財務局長に提出。
(4)臨時報告書
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の規定に基づく臨時報告書
2024年12月24日 関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づく臨時報告書
2024年12月24日 関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2及び第12号の規定に基づく臨時報告書
2024年12月27日 関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書
2025年1月31日 関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書
2025年3月11日 関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づく臨時報告書
2025年7月9日 関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書
2025年10月23日 関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書
2025年11月19日 関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書
2025年12月22日 関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく臨時報告書
2026年1月22日 関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書
2026年1月29日 関東財務局長に提出。
(5)有価証券届出書及びその添付書類
第三者割当による新株予約権の発行 2024年11月21日 関東財務局長に提出。
第三者割当による新株予約権の発行 2024年11月21日 関東財務局長に提出。
第三者割当による新株予約権の発行 2025年11月19日 関東財務局長に提出。
(6)有価証券届出書の訂正届出書
2024年11月27日関東財務局長に提出。2024年11月21日提出の有価証券届出書(新株予約権の発行)に係る訂正届出書。
2025年11月27日関東財務局長に提出。2025年11月19日提出の有価証券届出書(新株予約権の発行)に係る訂正届出書。
2025年12月15日関東財務局長に提出。2025年11月19日提出の有価証券届出書(新株予約権の発行)に係る訂正届出書。
2025年12月22日関東財務局長に提出。2025年11月19日提出の有価証券届出書(新株予約権の発行)に係る訂正届出書。
(7)半期報告書の訂正報告書、半期報告書の訂正報告書の確認書
2025年11月27日関東財務局長に提出。2025年9月12日提出の半期報告書に係る訂正報告書。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。