第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
(注) 1.当社は、2022年1月1日付で普通株式1株につき2株、2022年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いましたが、第5期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
2.従業員数は、当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含みます。臨時雇用者(パートタイマー及び嘱託社員を含み、人材会社からの派遣社員を除く)については年間の平均人員数を()外数で記載しております。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第6期の期首から適用しており、第6期以降に係る数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。
(2) 提出会社の経営指標等
(注) 1.当社は、2022年1月1日付で普通株式1株につき2株、2022年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いましたが、第5期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。なお、1株当たり配当額は、当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。
2.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、2022年4月4日から2023年3月13日の間は東京証券取引所スタンダード市場、2023年3月14日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものです。
3.第6期の最高株価及び最低株価は、2022年10月1日付で行われた株式分割による権利落後の金額を記載しており、()内に2022年1月1日付株式分割前の金額を記載しております。
4.第6期の最高株価及び最低株価は、2022年10月1日付で行われた株式分割による権利落後の金額を記載しており、()内に2022年10月1日付株式分割前の金額を記載しております。
5.従業員数は、当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます。臨時雇用者(パートタイマー及び嘱託社員を含み、人材会社からの派遣社員を除く)については年間の平均人員数を()外数で記載しております。
6.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第6期の期首から適用しており、第6期以降に係る数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。
2 【沿革】
当社は、介護保険法、健康保険法、及び、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」と言います。)に基づく訪問看護事業、訪問介護事業及びこれらに付随する業務を行うため、2013年9月、三重県桑名市において株式会社アンビスとして発足いたしました。創業者の柴原慶一は、医師であり生命科学分野の研究者として約20年のキャリアを有しておりますが、研究の第一線を退いて後、医療資源の十分な供給を得ることができない「医療過疎地」での地域医療の再生に係る活動や、東日本大震災の災害復興支援活動に従事しました。その後、「新たな仕組みの提案と実践により超高齢社会が直面する医療の課題を解決したい」、「閉鎖的な医療業界を健全な競争原理が働く成長産業へと昇華させる一助になりたい」、「限られた医療財源・資源を適正化し、来るべき革新的な医療の恩恵をひとりでも多くの方に届けたい」という志のもと、同社を設立いたしました。そして、2016年10月に株式移転により株式会社アンビスホールディングスを東京都中央区八重洲に設立し、株式会社アンビスを100%連結子会社とする持株会社体制に移行しております。2020年3月には医療機関及び介護施設の経営に関するコンサルティング等を目的とした連結子会社「株式会社明日の医療」を設立しております。
株式会社アンビス設立以後の企業集団に係る経緯は、表1のとおりであります。
表1 企業集団に係る経緯
有価証券報告書提出日現在
3 【事業の内容】
当社グループは、当社と連結子会社3社の計4社で構成され、当社は持株会社であります。当社の連結子会社には株式会社アンビス(以下、「アンビス」と言います。)、株式会社明日の医療(以下、「明日の医療」と言います。)、株式会社ミドリ(以下、「ミドリ」と言います。)があります。また、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
当社の中核事業は、アンビスに対する、有料老人ホーム※の運営及び経営に係るコンサルティング、有料老人ホームの用に供するための土地及び建物の賃貸の実施であります。
アンビスの中核事業は、ホスピス事業であります。アンビスでは、有料老人ホーム「医心館」事業所内における訪問看護、訪問介護、居宅介護支援及び障害者を対象とした居宅介護といった各種サービスの提供と事業所運営により、ホスピス事業を行うことを「医心館事業」と称し、現在のところ当社グループの主軸事業となっております。グループ会社として連携することで、医療依存度が高い方、例えばがん末期状態にある方、人工呼吸器を装着されている方ほかを積極的に受入れ、特化して終末期における看護ケアを提供いたします。具体的には、アンビスがこれら各種サービスの提供と事業所運営を行い、当社が「医心館」の開設戦略の企画から協力医療機関の獲得、顧客営業先の開拓、集客・サービス提供状況の分析及び改善、適正運営の確保、診療/介護報酬請求、債権管理、物品調達までのサポートを行うことで、当社グループは一気通貫型の地域医療/看護の強化再生ビジネスモデル(以下、これらの総称を「医心館事業」と言います。)を構築しております。
なお、当社グループの報告セグメントは医心館事業のみの単一セグメントであります。
※ 本文中の有料老人ホームにはサービス付き高齢者向け住宅も含みます。
有料老人ホームとは、老人福祉法に定められた手続きを経て設置された高齢者のための住居であり、厚生労働省が所管しています。
サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者住まい法に定められた手続きを経て設置された賃貸住宅であり、国土交通省が所管しています。
医心館事業
主にはアンビスが運営する医心館事業では、訪問系サービスである「訪問看護」、「訪問介護」及び「居宅介護支援」等と施設系サービスである「有料老人ホーム」とを有機複合的に組み合わせることにより、退院後の行き先に不安や心配がある医療依存度が高い方やその家族といった顧客の幅広いニーズに応える「医心館」を1都1道1府30県、130事業所(2025年9月末日現在)を展開しております。また、医心館では障害者の受入れにも取り組んでおり、障害者総合支援法によるサービス提供を行っております。特に看護師の人員体制を強固にすることで、医療依存度が高い方の終末期の療養において充実した看護ケアを提供していることを特徴としております。また、原則として医師を外部化(業務委託ではなく、医療・介護従事者の共感に基づく連携と協力関係のこと。当社では“医師のアウトソーシング”と表現しております。)することで、事業の透明性と公正性を担保し、在宅療養を含めた地域包括ケアシステムや「地域医療」のプラットフォームの一翼を担う存在として地域から認められることを目指しています。
医心館側の視点からは、終末期の療養生活の場では、医師が医心館に常駐して医療を提供する必要性は小さく、連携と協力関係を礎に非常駐化と外部化が可能であるため、看護や介護への人材投入の余力が発生します。一方、地域の開業医等病床をもたない医院(無床診療所)側の視点からは、病床を必要とする患者を診る必要が生じた際には、医心館のベッドを利用することで対応が可能となり、実質的に病床を有するような状態となることで患者対応力の向上につながると考えております。かつ診療時間外に患者の容態や病床を管理する負担が軽減されます(当社では“シェアリング病床”と表現しております。)。また、病床を有する市中病院においても病床回転率が向上し、経営の安定につながると考えております。これらのことを事由のひとつとして、医心館(当社グループ)と医療機関等との間では強固な信頼関係が築かれていると考えております。
なお、事業の内容に関しましては、章末に「用語集」として用語の解説を記載しております。
医心館事業で提供する各サービスの内容は以下のとおりであります。アンビスの売上高は、主にこれらサービスの提供を通じて社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会等(以下、「国保連等」と言います。)の審査支払機関から得る医療保険報酬+介護保険報酬+入居者から収受する家賃、管理費、食費等の保険適用外売上による三階建構造で構成されております。
① 訪問看護/介護予防訪問看護
・利用者に対する訪問看護サービスを提供し、このことに対して、国保連等の審査支払機関から得た報酬(医療保険制度による場合は診療報酬、介護保険制度による場合は介護報酬)を主に売上として計上いたします。
・提供したサービスの対価は、原則として、負担割合に応じたサービス利用料の1割~3割を利用者に請求し、残り7割~9割を国保連等に請求します。
・訪問看護は、何らかの病気や障害のある方が、自宅で療養生活をおくることを希望した際に、主治医から交付される訪問看護指示書に基づき、療養上の世話及び診療の補助を実施していくものであります。
・難病児者や障害児者等を含め、すべての年齢の在宅療養者に対して訪問看護を提供することが可能となっております。
・訪問看護を提供する者は、国家資格又は都道府県知事資格免許をもった看護師、准看護師、保健師等、理学療法士、作業療法士等となっています。
また、サービスを提供する法人形態は、医療法人、社会福祉法人、特殊法人をはじめ、株式会社等の営利組織、非営利組織など様々であります。
・訪問看護で提供できる療養上の世話とは、リハビリテーション、排泄及び身体清潔への援助などを指しております。
また、診療の補助とは、留置カテーテルやドレーン類の管理、点滴の実施、その他に注射類、在宅酸素及び人工呼吸器の管理、褥瘡の処置など多岐にわたります。
・アンビスでは、医心館の同一敷地内に訪問看護事業所を併設し、入居者に対し、訪問看護サービスと訪問介護サービスを併せて提供しております。
② 訪問介護/介護予防・日常生活支援総合事業
・利用者に対する訪問介護サービス等を提供し、①同様、国保連等の審査支払機関から得た報酬を主に売上として計上いたします。
・①同様、提供したサービスの対価は、原則として、負担割合に応じたサービス利用料の1割~3割を利用者に請求し、残り7割~9割を国保連等に請求します。
・ホームヘルパー(訪問介護員)や介護福祉士が要介護者の自宅を訪問し、入浴や排泄、食事、着替えなどの介護(身体介護)や、調理、洗濯、掃除などの家事や生活等に関する相談、助言(生活援助)を受けることができるものであります。
・アンビスでは、医心館の同一敷地内に訪問介護事業所を併設し、入居者に対し、訪問介護サービスと訪問看護サービスを併せて提供しております。
サービス内容は、ケアマネジャーなどが作成したケアプランに基づいて設定されています。
・アンビスでは、各種サービスの利用者に説明を行ったうえで契約を締結、その後にケアプランに沿ったサービス提供を行います。
医心館の入居者は要介護度が高い方が多いため、主として身体介護サービスを提供しております。
③ 居宅介護支援
・サービスの利用者から依頼を受けて、その心身の状況やおかれている環境、本人や家族の希望などを考慮したうえで、利用するサービスの種類や内容などの居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成するサービスのことであります。
・居宅サービス計画書の作成の他にも、その計画に基づいてサービスが適切に提供されるよう、サービス事業者や事業所などとの連絡調整も行います。
・アンビスには、居宅介護支援事業所を併設している事業所もありますが、当該事業所においても、医心館の入居者は外部の居宅介護支援事業所のサービスを受けることが可能であり、その選択は自由であります。
・アンビスでは、同社のケアマネジャーがケアプランを作成するなど、要介護認定者の介護保険サービス利用を支援した場合、介護保険での報酬を請求し、これを売上として計上いたします。報酬額はサービス利用者の要介護度に応じて設定されており、居宅介護支援サービスについては、利用者の負担はなく全額が介護保険から給付されます。
④ 居宅介護/重度訪問介護
・障害者総合支援法に基づき、障害のある方が住み慣れた地域で生活するため、日常生活や社会生活の総合的な支援を目的とした居宅介護サービス及び重度訪問介護サービスの提供を行うものです。
・居宅介護とは、自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行うものであります。
・重度訪問介護とは、重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方(2014年4月より対象者が重度の知的障害者・精神障害者に拡大)に、自宅で、入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行うものであります。
・これらのサービスは、個々の方の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に報酬の支給決定が行われます。アンビスでは、これらサービスの提供に基づく報酬を売上として計上いたします。
[事業系統図]
事業の内容を事業系統図により示すと図1のとおりであります。
図1 事業系統図

[事業化の背景と事業機会]
医心館事業の事業化の背景と事業機会は以下のとおりであります。
(1) 地域医療の疲弊・破綻
医療過疎地にある病院では医師の慢性的な不足と経営赤字という共通課題を抱え、病床の休廃止や廃院の危機に瀕しております。医師の確保が難しい背景には、日常の外来診療や病棟管理のほか、救命救急や周産期といった緊急性が高い対応までを少ない人員で行わざるを得ない結果としての過密な労働環境があります。労働環境を改善するべく、病院の経営側は医師の確保を試みるも叶わず、給与条件を引き上げることで人件費は高騰し、経営状況はさらに圧迫され、病床の休廃止や外来閉鎖、サービスの質量低下で患者数は一層減少、さらなる経営悪化で廃院するといった構造的な問題(地域医療の崩壊スパイラル)が存在しております。
(2) 医療ケア難民化
日本は超少子高齢多死社会の様相を呈しており、総人口が減るなかで高齢者数は一貫して伸び続け、2040年ごろのピークまで85歳以上を中心に高齢者数は増加し続けると見込まれています。必然的に年間死亡者数も増え続けており、2024年の年間死亡者数は160万人を超え過去最大となりました。このような人口動態の変化は医療ニーズに変化をもたらしています。高齢者は慢性疾患や複数疾患を抱える場合が多く、地域での暮らしを継続しながらQOLやADLを維持・向上するための医療ニーズが高まっています。また死亡者数の増大に伴い終末期医療のニーズが高まっています。
近年、国はこうした医療需要の変化に対応するため病院完結型医療から地域完結型医療への移行を掲げ、患者が状態に見合った病床で適切な医療を受け、早期に在宅復帰をして住み慣れた地域で医療や介護を受けながら生活を続けられるよう体制の構築を進めてきました。関連する医療政策のなかでも診療報酬に病院からの在宅復帰や在院日数短縮化を促進する各種項目が盛り込まれた影響は大きく、病院でしか実施できない治療が終了すれば速やかに退院する流れが全国的に定着しました。
一方、末期がん患者や人工呼吸器を離脱できない患者、重度の神経変性疾患患者などの医療依存度が高い方も、病院からの速やかな退院が求められるようになりました。しかし、24時間365日にわたる継続的な医療ケアを必要とする医療依存度が高い方の在宅療養を支える体制は脆弱です。自宅に戻ろうにも独居、核家族、共働きなどで家族の介護力は低く受け入れが難しい場合が多くあります。看護師数が少なく24時間を対応していない介護施設も受け入れは困難です。病状が重度であるほど退院後の療養先確保は困難になりやすく、“医療ケア難民化”の問題が存在しています。
医療依存度の高い方にとって在宅における安心・安全な療養の場の確保は、喫緊の課題です。今後も高齢者数の増加のみならず一人暮らし世帯増加などを背景に、病院でも自宅でもない「第3の療養の場」確保へのニーズは高まると見込まれます。
[医心館事業の特徴]
当社グループが行う事業の特徴は、以下のとおりであります。
(1) 医心館事業の概要
医心館事業は「医心館」と称する有料老人ホームの運営と、併設している訪問看護事業所、訪問介護事業所の運営によるホスピス事業であります。有料老人ホームでは職員が24時間365日、入居者の見守りと健康管理を行い、訪問看護事業所と訪問介護事業所のそれぞれの職員は、医師の訪問看護指示あるいはケアマネジャーのケアプランに従い、入居者への日常的なケアに加えて病変時対応を行います。これらの点では、他の事業者が運営する有料老人ホームと運営方法に決定的な違いはなく、建築物の構造及び設備にも大きな特徴もありませんが、事業を安定的かつ持続的に発展運営するため、「医心館」は以下に掲げる特徴を有しております。
(2) 医心館事業の特徴
① 入居者からみた医心館事業の特徴
医心館は、医療依存度が高い方々の安寧と尊厳のために、安心して暮らせる療養の場を提供できるよう事業を展開しております。一般的な介護施設では受け入れることが困難な、がんの末期状態にある方、特定疾患等の難治性の病を患う方、人工呼吸器の装着や気管切開で呼吸管理が必要な方、入退院を繰り返さざるを得ない方、看取り対応の方、重度障害により「在宅」での日常生活が困難な方など、いずれも医療依存度が高く「自宅等」で看護・介護を十分に得ることが難しい方々に対して、終末期の“療養”の機能を“住まい”に付加した場(退院後の行き先)を提供し、看護職員がメーンプレイヤーとなって、最期まで責任あるケアを提供しております。
医療資源(医療従事者及び業務補助者、医療施設及び設備など)の充足状況と、結果としての医療提供状況は、地域ごとに大きく異なるため、医心館では医療機関との棲み分けを考慮しながら、地域のニーズに応じて柔軟に受入れ対象を調整しております。
医心館では、常時複数の医師と連携して入居者に必要な医療を提供しており、仮に入居者の病状が変化して、現在の主治医では対応が難しいような場合、専門分野を異にする医師の診療が必要になるような場合には、医心館の看護師を介して入居者への紹介が行われます。これは、地域の医療従事者等の円滑な連携によって、入居者にとって真に必要な医療が提供される仕組みと言え、結果として医心館のみならず、その地域における在宅医療の質的な向上と医療資源の効率的な利用を期待することができます。
② 収益構造からみた医心館事業の特徴
医心館事業の収益は、国保連等の審査支払機関から得る医療保険報酬+介護保険報酬+入居者から収受する家賃、管理費、食費等の保険適用外売上による三階建構造で構成されております。
医心館は、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設や他の介護施設(有料老人ホーム等)と異なり、医療依存度が高い方に特化した事業であるため、病院から在宅へのシフトを推進する政策の「追い風」環境下において、介護保険報酬に加えて医療保険報酬の両方から収益を得ており、事業運営は安定していることが最大の特徴であります。
③ 人員体制から見た医心館事業の特徴
・手厚い看護体制
医療依存度が高い方の医療需要に応えるため、経験豊か(総合病院に一定期間勤務している等)な看護職員を、一般病棟入院基本料に係る施設基準(入居者数:一日に看護を行う看護職員数が10:1~13:1)を上回る人員配置(9.5:1)を実現しております。また、看護職員と介護職員を合計した職員の総数は入居者数とほぼ同数になります。
・在宅療養に関わる人材の育成
今後の「多死」社会への対応を考えるとき、看取りを支える人材を育成していくことが必要となります。医心館では、2014年5月~2025年9月の間、約37,000人の看取りに対応いたしました。2024年10月~2025年9月の間においては、アンビスの職員数を上回る約11,000人の看取りを対応し、医心館で終末期に係る医療や介護の経験を個人として、また組織として次回の看取りに還元しています(デスカンファレンスの実施など)。このことは、医心館事業が社会の要請にかなった、在宅療養に関わる人材を育成している証であります。
④ 連携先からみた医心館事業の特徴
医心館では、原則として医師を外部化することで、事業の透明性と公正性を担保し、同時に医療依存度が高い方のケアへの共感を軸に協業を図ることで、在宅療養を含めた地域包括ケアシステムや「地域医療」のプラットフォームを組み立てていることを特徴としております。なお、アンビスを含め当社グループは病院等の系列には属さず、また特定の医師と包括的な資本関係を持たない事業運営を行っております。
2025年9月末日現在、アンビスが運営する医心館は、130事業所、定員6,706人となりました。これまで、延べ45,365人(2025年9月末日現在)の利用者を得ております。
〈用語集〉
4 【関係会社の状況】
(注) 1.特定子会社であります。
2.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
3.当社は2025年2月に株式会社ミドリを買収し、完全子会社としました。
4.株式会社アンビスについては、売上高(連結会社相互間の内部取引売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 ① 売上高 48,794百万円
② 経常利益 5,725百万円
③ 当期純利益 3,342百万円
④ 純資産額 15,010百万円
⑤ 総資産額 33,562百万円
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
(注) 1.従業員数は、当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含みます。臨時雇用者(パートタイマー及び嘱託社員を含み、人材会社からの派遣社員を除く)については年間の平均人員数を()外数で記載しております。
2.当社グループは、医心館事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
3.前連結会計年度末に比べ従業員数が1,089名増加しておりますが、主として事業所数の増加によるものであ
ります。
(2) 提出会社の状況
2025年9月30日現在
(注) 1.従業員数は、当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます。臨時雇用者(パートタイマー及び嘱託社員を含み、人材会社からの派遣社員を除く)については年間の平均人員数を()外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.当社は、医心館事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
4.前事業年度末に比べ従業員数が28名増加しておりますが、主として事業拡大に伴う採用数の増加によるものであります。
(3) 労働組合の状況
当社及び連結子会社株式会社明日の医療には労働組合は結成されておりません。連結子会社株式会社アンビスには労働組合が結成されております。
なお、労使関係については概ね良好であり、特記すべき事項はありません。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
提出会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
② 連結子会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.株式会社アンビスを除く連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日時点において、当社グループが判断したものであります。
(1) 会社の経営の基本方針
社名のアンビスは、Ambitious Vision(大志ある未来像)の造語であります。当社グループは、医療やヘルスケアの進歩に貢献したい、そして、その恩恵をあまねく多くの人々が享受できる社会の実現に貢献したいと考えています。また、サイエンスやテクノロジーではなく、仕組みをイノベーションすることで社会課題を解決し、かつ利益をあげることを実現します。その第一歩として、終末期の病床から医師の機能をアウトソーシングするというアイデアをもとに、ホスピス「医心館」という独自の事業を提案、実践し、都市部から過疎地域まで広く展開、どの地域でも事業化し最期まで医療(療養)を得られる暮らしを提供できる可能性を示したことで医療介護業界に「ホスピス」という事業領域を確立しました。
わが国では、これまで永らく病院に医療資源を集中させる構造をとってまいりました。従来の急性期患者を対象とした「病院完結型」から、高齢者や慢性疾患患者の機能維持・向上を対象とした「地域完結型」の社会保障体制(地域包括ケアシステム)への移行改革が行われようとする今、その構造による体制硬直が改革の障壁となっております。この現状を打破するべく推進される在宅医療は、医療を人々のくらしに還し、病院と地域を親和させるといった医療のパラダイムシフトをもたらすことを期待するものであります。
2013年の創業以来、当社グループは、住み慣れた地域で在宅療養を得られずに困っている高齢者ほかのニーズに応えるべく、医心館事業を提案し、実直に取り組むことを続けてまいりました。結果、医心館はこの展開地域で在宅療養を含めた地域包括ケアシステムや「地域医療」のプラットフォームとして受け入れられているものと認識しております。今後、医心館事業を拡大展開していくにあたり、当社グループとその事業に期待される役割はますます重要かつ大きなものになっていくと見通しております。
当社グループでは、「世界で最もエキサイティングな医療・ヘルスケアカンパニーへ」をビジョンに掲げ、医心館事業に続く第二、第三の事業を創生し100年続くカンパニーを目指してまいります。
足元では「医療過疎地の医療課題をビジネスの力で解決すること」を目下の事業ミッションとして、医療過疎地の医療機関・病院の活性化を推進することで、本格的に医療支援事業を開始しております。今後、3-5年の時間軸で本格的な総合医療カンパニーに変貌することを目指します。
(2) 目標とする経営指標
当社グループでは、主な経営指標として、企業の事業活動の成果を示すEBITDAのほか、収益性の判断指標ではEBITDAマージンを、財務の安定性判断の指標では自己資本比率とNet Debt/EBITDA倍率を用い、これら指標の向上に意識をおき、バランスよく、かつ持続的に企業価値を拡大していくことを目指しております。会計影響の排除、戦略投資効果も勘案した評価へと移行することを企図し、従来の営業利益からEBITDAを重視することにしました。また、企業価値を測る指標として、売上高、EBITDAの前年比増による成長性並びにEBITDAマージンを重視しています。
(3) 中長期的な会社の経営戦略
当社グループの中長期ビジョンは以下の3点であります。
① ホスピス事業(医心館事業)を長期安定的な収益基盤として確立
② 医療支援事業を通じた、疲弊した医療機関・医療法人に対する経営支援をはじめとする、総合医療カンパニーへの進化
③ 世界で最もエキサイティングな医療・ヘルスケアカンパニーとして100年続く企業となり、人々の幸せを実現
これらビジョンをふまえて、当社グループが設定した中長期戦略は以下の2点であります。
(a) 医心館事業規模(開設数)の拡大及び持続的な事業基盤の構築
当社グループは、今後も医心館事業を積極的に展開します。
展開地域では、より厚い信頼(質)とより高いシェア(量)の両方を獲得し維持することを目指します。
具体的な行動方針はつぎのとおりであります。
・末期がん患者を中心とする医心館の展開の推進
医心館は、終末期医療に特化した看護体制を備えた在宅医療のプラットフォームとして機能しており、入居者の過半数が末期がん患者になります。そして、最後まで責任ある医療的ケアを行った結果、病院に搬送することなく医心館で最期を迎える方の割合は非常に高い水準に至りました。一方で、非がん患者や、重度ケアを必要とする事故後や先天異常の若年者(40歳未満の介護保険非対象者)も積極的に受入れ、在宅医療のセーフティーガードとなることを志向しています。
・西日本を含む広範な地域での展開の加速
当社グループは、医心館の開設・運営を推進するに当たり、高齢者人口当たり療養病床数など様々な医療資源が乏しく、切迫度の高い東日本から展開する方針としてきました。また、首都圏は高齢者人口の増加とともに、医療依存度が高く適切な療養先の確保が必要な方々が急増している問題が生じており、当社グループはこの問題にいち早く対応するため、首都圏におけるドミナント展開を加速させてきました。今後も、西日本含め、需要がある地域に拠点新設をしていく方針です。
・入居者及び従業員からのロイヤリティ向上
当社グループは、すでに高い顧客満足度を実現しておりますが、今後はより一層良質なケアを提供し、顧客満足度のさらなる向上に努めてまいります。また、良質なケアの実現に向けて、従業員の退職率低減にも取り組み、教育研修の実施、ゆとりある運営、人員体制の拡充を進めてまいります。
(b) 医療支援事業への取組
前述のとおり、医療過疎地では、病院の多くが医師の慢性的な不足と経営赤字という課題を抱え、病床の休廃止や廃院の危機に瀕しております。そこには、それらの病院に勤務する医師らは、病棟管理から救命対応までのすべてを少ない人員で行わざるを得ない結果としての過密な労働環境があります。医心館事業の本質は、病院の機能を大胆に切り分け、医師を外部化し、質の高い看護体制を事業所に整え、終末期の患者を対象としたケアに特化して運営することにあります。これは医師の労働環境を、及び地域における病院(病床)の存在を危機から救う方策であります。当社グループの創業者であり代表取締役の柴原慶一は、研究者から事業家へと転身した際には、この「本質」を地域医療再生へのアプローチのひとつとして構想し、当初はこれをそのまま事業目的化することになりました。地域の医療機関や医療従事者の専門性や役割を活かした連携によって地域医療を支える仕組みであり、それぞれが役割に特化することで一層の機能強化を促し、地域では医療資源が効果的かつ効率的に利用される姿を期待するものであります。
当社は地域医療が抱える経営赤字や医師の慢性的不足といった課題解決の一歩として、また既存の医心館事業とのシナジー効果を図りつつ地域医療再生事業に一層注力してまいりたく、2020年3月に医療機関及び介護施設の経営に関するコンサルティング等を目的とした連結子会社「株式会社明日の医療」を設立いたしました。株式会社明日の医療は、医療機関や介護施設の運営に関する総合的な支援を行います。具体的には、長年の医心館事業で培った医療機関等とのネットワークにより、地域医療のプラットフォーム形成、病棟の転換、医療従事者の組織づくりといった病院の経営改善に必要な対策をアドバイスしています。また医心館との連携をはかることで入退院調整が有効に行われるようサポートしています。その一例として、2025年4月には、6つの医療機関に対する経営支援を開始し、地域マーケティング、病院や施設機能の明確化、コスト管理、組織づくり、多職種連携などのノウハウを活かし、収益性を改善することに成功しました。
弊社の経営支援の特徴としては、医師や看護師の人財派遣を通じた超ハンズオン型の経営支援であり、それに加えて、弊社グループにおいてバックオフィス機能の支援として、運営管理や資金面においてもサポートを行うことが可能です。
弊社が医療法人の経営をサポートすることで、医療法人の経営再建だけでなく、在宅医療を含めた地域医療全体の活性化にも寄与できるものと考えております。
今後は地方・過疎地に限定せず、今後、総合病院・後方支援病院を含めた幅広い医療機関に対して経営支援に取り組んでまいります。
(4) 会社の優先的に対処すべき課題
医療過疎地をはじめとした「地域」の医療を強化再生するプラットフォーマー(プラットフォームホルダー)として、またパイオニアとして、好循環を維持強化するための各種戦略を選択できる競争優位と先駆者の優位性をもって、安定的かつ持続的な成長、そして長期的利益へと繋げることを目的としております。このために、既存の医心館事業を一層深耕し、業務効率を改善させ、人材の採用や教育に注力していくなど、積極的な事業展開を図ります。これらを実現するための当社グループの対処すべき課題は以下のとおりと考えております。
① サステナビリティ経営の推進
当社グループは、優先的に取り組むべき重要課題に対処することで、引き続き、社会に対する継続的な貢献と当社グループの企業価値向上の両立を目指していきます。詳細は「2 サステナビリティに関する考え方及び取組」をご参照ください。
② 医心館事業の持続的成長と運営基盤の強化
当社グループは、引き続き医心館事業を中核として事業運営を推進し、展開地域においてより厚い信頼を獲得し維持することを目指しております。
今後は、運営品質や人材育成、地域医療機関との連携強化など、質的成長を重視する一方で、地域の医療ニーズや市場環境を踏まえた選択的かつ持続的な事業拡大にも努めてまいります。
③ 事業ポートフォリオの基本方針と見直し
現在の当社グループは医心館事業の単一セグメントから構成されておりますが、今後は医心館事業で得たノウハウや人財を活かし、医療支援事業にも、積極的に取り組んでいく方針です。当社グループでは、連結子会社「株式会社明日の医療」を中心に、医療法人に対する経営支援を提供し、医心館事業とのシナジー効果を発現してまいりたいと存じます。詳細は「(3) 中長期的な会社の経営戦略 (b) 医療支援事業への取組」をご参照ください。
④ 財務健全性の確保
当社グループが今後も持続的に医心館事業を運営・展開していくためには、財務健全性の維持が不可欠であるため、着実な利益剰余金の積み上げとキャッシュ・フローの創出、有利子負債の管理を通じて財務基盤の強化に取り組んでまいります。当社グループは、自己資本比率の目安を30%と定めておりますが、2025年9月末時点において、43.0%と目安を十分に上回る強固な財務基盤を維持しております。また、自己資本比率以外にNet Debt/EBITDA倍率を参照しております。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日時点において、当社グループが判断したものであります。
(1) サステナビリティに関する考え方
当社グループは、企業活動及びステークホルダーへのインパクトの観点から、優先的に取り組むべき重要課題として、以下のマテリアリティを特定いたしました。CSR担当役員及びESG推進委員会を中心にこれらの課題に取り組むことで、社会に対する貢献と当社グループの企業価値向上の両立を目指していきます。
また、企業のESGリスクとリスク管理能力を総合的に評価するESG投資の世界的指標であるMSCI ESGレーティングにおいて、当社グループはAA評価を獲得しており、外部機関からも一定の評価を得ております。今後もマテリアリティに沿ったESGの取組み及び開示を強化することで、高い外部評価の維持・改善を企図しております。
① 医療の地域間格差のない社会の実現
医心館は、“医師機能のアウトソーシング”、地域の医師等が集う“シェアリング病床”という発想に基づく新しいコンセプトの施設です。病院から諸機能を落として大幅なコスト圧縮を実現したモデルでもあり、過疎化が進む地方を含め、地域特有の医療ニーズに柔軟に対応することができます。開設に当たっては、各地域の問題点を把握し、その問題解消に努めるべく地域の医療・介護従事者へのヒアリングを丁寧に行っています。
また、医師機能をアウトソーシングしているので、医心館を開設しても地域の重要な“医療インフラ”である医師の配置を分散させることはありません。
医心館の開設・運営を進めることで、医療の地域間格差の是正、医療機関の在院日数短縮化に貢献し、地域医療にとって欠かせないプラットフォームとなることを企図しています。
② 自然と調和したオペレーションの実現
省資源活動の一環としてペーパーレス化を推進し、クラウド会計システムや電子契約を導入しました。また、電子帳簿保存法の対応を促進しています。
さらに、食品ロスの削減にも取り組んでおり、施設で提供する食事は必要量に応じて調理しやすいクックチル方式を導入しています。
気候変動への対応に関しては、CO2の排出量を可視化するとともに、カーボンニュートラルの実現に向けて、2050年までに排出量0を目指します。排出量削減のため、照明のこまめなスイッチオフやエリアごとの空調管理などを実施しています。
③ ひとりひとりが生き生きと働ける職場の実現
組織の力を最大限に発揮するために、多様なバックグラウンドを持つ個々人を尊重し受容します。具体的には、障がいのある人を直接雇用したり、既に全従業員の約82%を占めて活躍している女性が経営会議でも力を発揮するように経営会議での女性比率50%の目標を定めたりすることで、報酬や教育、昇進機会等について、性別・国籍・障がいの有無等によらず平等に機会を提供します。
また、各人のライフステージに合わせて幅広い世代の看護師が働ける環境を整備し、医心館運営本部、地域連携部、業務支援部、採用部など、医心館の現場以外でも看護師が活躍できる場を設け、潜在看護師予備軍の受け皿として機能しています。
さらに、働きやすい環境づくりの一環として、リモートワーク制やフレックスタイム制を活用したワークライフバランスの確保、従業員の声を聞くためのアンケートや面談といったフォロー体制の整備、必要な資格取得に向けた受講料や受験料の補助等の能力開発のための取り組みも実施しています。
④ 社会・地域からのさらなる信頼獲得の実現
社会・地域から信頼される企業となるために、企業倫理を強化し、法令遵守を徹底します。具体的には、取締役会、監査役会、経営会議とは別に、指名報酬委員会と特別委員会を設置しています。指名報酬委員会は、取締役の指名、報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的とした、取締役会の諮問機関です。特別委員会は、支配株主との間に発生する取引の内容及び条件の妥当性について、その公正性および合理性を確保し、当社の少数株主の利益保護に資するための機関です。
また、コンプライアンスの観点では、法令基準の遵守や業務の質向上等を目的とした研修、入職時のインサイダー研修を実施して周知し、ホットライン・システムを構築して悩みや問題を抱え込まない組織づくりに努めるとともに、反社会的勢力との関係を遮断するために「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、これに従い全社的に行動しています。
(2) ガバナンス
当社は、グループの長期的な成長を支えるサステナビリティを重視しており、特定したマテリアリティに対し、取締役によって構成されるESG推進委員会やCSR担当役員を中心に取り組むことで、社会に対する継続的な貢献と当社グループの企業価値向上の両立を目指していきます。
(3) 戦略
① 気候変動
気候変動への対応に関しては、省資源活動の一環としてペーパーレス化や、食品ロスの削減だけでなく、CO2の排出量削減にも取り組んでおります。
② 人的資本・多様性
当社にとって最大の資産は「人材」であり、国際基準にのっとった人権に対する配慮は経営の基盤であると考えております。また、組織の力を最大限に発揮するために、多様なバックグラウンドを持つ個々人を尊重し、すべての従業員が働きやすく、働き甲斐のある、多様性に富んだ職場を整備します。
当社グループは、従業員の能力向上のため、以下のような取り組みを実施しています。
(a) 当社グループの全ての役員及び従業員(パートタイマー、契約社員を含む):ケアの質を維持・向上するための研修/勉強会、担当業務/職階に応じた各種教育研修(食品衛生責任者講習、衛生推進者講習等)、必要な資格取得に向けた受講料/受験料の補助
(b) 入職者:入職者/開設オリエンテーション、事業所OJT、事業所研修
(c) 看護管理者:事業所研修、管理者教育プログラム、多職種教育研修(コンプライアンス/感染対策)、管理者ミーティング、電話/webによるフォロー体制
(4) リスク管理
当社は、当社グループ全体のリスクマネジメント及びコンプライアンスの推進を目的としてESG推進委員会を設置しています。取締役によって構成される同委員会は、情報セキュリティや汚職・腐敗防止、BCP等のサステナビリティに関する経営戦略及び方針を策定します。個別のリスクに関して、情報セキュリティ管理委員会や内部監査室等が平時より確認を行っております。
(5) 指標及び目標
① 気候変動
気候変動への対応に関しては、CO2の排出量を可視化するとともに、カーボンニュートラルの実現に向けて、2050年までに排出量0を目指します。
(注) 1.CO2排出量原単位は、CO2排出量(t-CO2)/売上高(百万円)で算出しています。
2.CO2排出量は、SCOPE1,2の合計値で算出しています。
② 人的資本・多様性
前述の通り、当社にとって最大の資産は「人材」であり、より高い成長を続けていくための競争力の源泉であると考えております。既に全従業員の約82%を占めて活躍している女性が経営会議でも力を発揮するように、2030年までに経営会議での女性比率50%の目標を定めています。
なお、女性管理職比率、男性育児休業取得率、男女間賃金格差については、「第1 企業の概況 5 従業員の状況 (4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異」に記載しております。
3 【事業等のリスク】
本書の「事業の状況」及び「経理の状況」等に関する事項のうち、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資判断あるいは当社の事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。
当社グループは、これらのリスクの発生可能性を認識したうえで、リスクの回避、低減、並びに発生した場合の対応に努める方針であり、当社株式等に関する投資判断は本項及び本項以外の記載内容も併せて慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。
なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日において当社グループが判断したものでありますが、以下の記載は当社グループの事業等及び株式への投資に係るリスクをすべて網羅するものではありません。また、不確実性が内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。
(1) 事業所の新規開設に関するリスク
当社グループでは、「医心館」の開設地域を選定するにあたり、十分な時間をかけて多角多面的なマーケットリサーチを行っております。また、当社担当者が独断で案件進行してしまうことがないよう、一般従業員から経営層まで各職位による複数人対応を原則としております。医療・介護業界に限らず、不動産開発では好立地から優先的に需要されていくため、同業他業の他社との競合により好立地に案件を確保できないとき、また自治体等の各種規制において開設できないとき、そして様々な要因、例えば工事期間中の台風や大雪といった不可抗力の事由、景況感や各種相場や需給の変化といった予測困難な事由などが発生するとき、これらは開設計画の実現性における不確定要素となっております。ここに記載した不確定要素をはじめ、何らかの事由で開設時期に遅れや事業計画に大幅な乖離が生じたとき、利益機会を逸失し、当社グループの業績及び利益計画や財務状況に影響を与える可能性があります。
(2) 人材の確保、育成及び管理に関するリスク
当社グループが事業の規模、範囲並びに内容を安定的かつ持続的に、さらには発展的に開発するためには、それに見合った人材を確保、育成する必要があります。特に、医心館事業は看護職員の配置人数(体制)に強みをおく事業であり、適切な有資格者の確保と育成は事業の根幹であると言えます。また、経営資源としてのこれら人材を効果的かつ効率的に利用するために管理することも必要となります。医療・介護業界での慢性的な人材不足とこれに続く求人競争激化の環境は予断を許さない状況であります。当社グループでは、(他社と同様に)求人サイトやメディアを利用しておりますが、これを漫然と利用し続けることを避け、常に効果検証しながら積極的な採用活動を行い、必要とする質量の人材が確保できないリスクの低減に努めております。しかしながら、万が一、そのリスクが生じた際には、既存事業所ではサービス提供の規模縮小、新規事業所ではオープン時期の順延などの影響を生じ、当社グループの業績や財務状況に影響を与える可能性があります。
(3) 特定人物への依存に関するリスク
当社グループの創業者であり大株主でもある代表取締役である柴原慶一は、設立以来、当社グループの事業に深く関与し、当社グループの経営戦略の構築やその実行に際して重要な役割を担っております。また、当社の発行済株式(自己株式を除く。)の総数のうち61.71%(同氏がすべての株式を保有する株式会社IDEA Capitalの保有分も含む)の株式を保有しております。
当社グループでは、特定の人物に依存しない体制を構築するべく、同氏に過度に依存しない経営体制の整備を進めておりますが、何らかの理由により同氏の当社グループにおける業務執行が困難になった場合、当社グループの業績や財務状況に影響を与える可能性があります。
(4) 当社株式の流動性に関するリスク
当社は経営方針・経営戦略に従って、売上高及び利益の成長を通じて企業価値を継続的に向上させることや大株主への一部売出しの要請によって流通株式数を増加させること等により、当社の株式の流動性の向上を図っていく方針です。しかしながら何らかの事情によりプライム市場の上場維持基準に抵触した場合、当社株式の市場における売買が停滞する可能性があり、それにより当社株式の需給関係にも悪影響を及ぼす可能性があります。
(5) 自然災害・集団感染・事故等に関するリスク
当社グループでは、有事に備えた危機管理体制の整備に努め対策を講じておりますが、台風、地震、津波等の自然災害及び感染症や医療依存度が高い高齢者や障害者を受け入れる集合住宅ならではの食中毒等への集団感染、及び火災等の生命に関わりうる事故のリスクがあります。「医心館」では、事業所内での着火物の取扱いを原則禁止し、食事は調理済み食材(チルド食)を加温提供する等、火災の発生リスクの低減に努めております。また、利用者と従業員の健康管理を基本とし、日ごろ手洗いや手指消毒を励行、定期的に社内研修では感染(症)の予防、流行及び対応を学ばせ、マニュアルを整備し、これを適切に運用することで食中毒や集団感染の発生リスクの低減に努めています。これらのほか、地震や風水害への備えを行い、防犯環境を整える等の対応により利用者の安全管理などに細心の注意を払っております。しかしながら、想定を上回る規模の自然災害や集団感染、事故が発生し、当該事業所の稼働が長期に渡って困難になった場合には、当社グループの管理責任が問われ、当該事業所のみならず当社グループの業績や財務状況に影響を与える可能性があります。
(6) 物価高騰に関するリスク
当社グループでは、木材、エネルギー資源、施設で使用する物品等のインフレの影響を踏まえ、2023年度に入居費の改定を実施しました。しかし、今後更なるインフレによって、上記の費用に加え、地代家賃や建築費用等の新規事業所の調達コストが増加し、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。
(7) 事業に係る法的規制に関するリスク
当社グループが行っている「医心館事業」は、老人福祉法、高齢者住まい法、健康保険法、介護保険法及び障害者総合支援法ほかに基づく医療及び介護サービスの提供が中心となっており、これら法律及び関連諸法令の規制を受けます。また、当社グループでは売上高に対するそれら保険収入割合が約9割となっており、保険収入に依存した収益構造となっております。
健康保険制度及び介護保険制度は、2年毎及び3年毎に制度全般の見直しや報酬の再設定が行われ、特に6年毎の同時改定のタイミングにおいて社会保障制度及び医療介護福祉政策の方向性が示されます。従いまして、医療保険収入と介護保険収入の割合が高い同事業では、法令、制度及び報酬の改定等があり、経営上不利な内容があった場合には、当社グループの業績や財政状況に影響を与える可能性があります。
(8) 事業に必要な指定等に関するリスク
当社グループが行っている「医心館事業」は、事業所単位で、都道府県知事又は政令指定都市市長から各種指定等(表2)を受けるものであります。特に訪問看護事業(医療保険売上、介護保険売上)と訪問介護事業(介護保険売上)では、これら2事業による売上高は売上全体の9割を占めることから、これら事業に係る指定等の許認可取消があった場合には、後述する事由により当社グループの業績や財政状況に重大な影響を与える可能性があります。
該当する根拠法で許認可取消事由がそれぞれ定められておりますが、主な内容は以下のとおりであります。
・不正請求 … 実態のないサービス提供に対する請求、実態のない加算請求
・人員基準違反 … 人員欠如による運営、無資格者によるサービス提供、実在しないスタッフによる記録
作成、勤務時間の虚偽
・運営基準違反 … 記録の未整備、計画未作成、重要事項や計画の説明未実施
・虚偽報告 … 自治体への届出や報告、実地指導対応における事実とは違う書類提出や答弁
当社グループの特定の事業所が許認可取消を受けた場合、その事業所の介護報酬等が請求できなくなり、また、その事業所では5年間は新規事業所の開設を禁止されます。さらに、取消事案が法人全体で(組織的に)関与していると判断された場合は、関係法人の新規指定・更新が拒否される場合もあります。一事業所でも許認可取消を受けた場合、法人(当社グループ)が不正又は著しく不当な行為をした者と判断され、5年間は新規指定も指定更新もできないこととなります。介護保険法等に基づく事業については、6年ごとに指定更新を受ける必要があるため、一事業所でも許認可取消を受ける事は、新規事業所開発の停止と共に、ほとんどの既存事業所が更新できずに撤退となりますので、医心館事業から撤退せざるを得なくなります。
表2 医心館事業で提供するサービスの名称及び根拠法等
a.訪問系サービス
b.施設系サービス
なお、新規に事業所を開設する際には、開設予定地の自治体との事前相談や事前協議において、当社グループが行う事業を十分に説明し、自治体からの事業所及び人的に係る基準等の指導があれば、これに対応した上で開設準備を開始しております。また、事業所の開設後も法律、規則や基準等並びに指導を遵守し事業を運営しております。
開設前、開設後ともに細心の注意を払って準備・運営しており、有価証券報告書提出日現在において、各事業所における指定等の取消しや営業停止は発生しておりませんが、今後、何らかの原因によりこれらの指定等が取り消された場合や営業停止となった場合には、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(9) 情報管理に関するリスク
当社グループが行っている「医心館事業」では、多数の利用者の情報を取り扱っており、特に病歴や治療状況など一層厳重に管理することが要求される情報を含んでいることに特徴があります。また、当社グループの管理部門では様々な経営情報等の内部情報を保有しております。当社グループでは、情報管理に係る従業員教育を行うほか、従業員(退職者を含む。)に対して機密保持の宣誓書の提出を求め、またそれら情報を取り扱うエリアを区分し、サーバ及びディスクへのアクセス制限等を実施することにより情報漏えいリスクの低減に努めております。しかしながら、万が一、情報漏えいが発生した際には、当社グループの社会的信頼が失墜し、あるいは損害賠償支払い、体制整備及びシステム改修に係るコストが発生することにより、当社グループの業績や財務状況に影響を与える可能性があります。
(10) 長期賃貸借契約に関するリスク
当社グループが行っている「医心館事業」では、事業所として「医心館」の開設に供する土地又は建物もしくはその両方を各所有者から借り受けております。賃貸借により投資リスクは抑制されるものの、一定期間は撤退の制約が課せられ、これに反した場合は中途解約による違約金等の支払いが生じます。有料老人ホームの開設に係る自治体からの指導等もあり、20~30年間の長期賃貸借契約を締結することが一般的であります。また、土地及び建物の所有者である法人又は個人が破綻等の状況に陥り、継続的な使用や差入保証金の回収が困難となることがあります。当社グループでは、契約において条件設定するとともに、事業所の開設後も所有者とのコミュニケーションを密に状況変化の兆しを初期の段階で捉えること等により、リスクの低減に努めております。前述の状況となった際には、当社グループの業績や財務状況に影響を与える可能性があります。
(11) 固定資産(土地・建物及び構築物・リース資産)の減損等に関するリスク
当社グループが行っている「医心館事業」では、医療・介護サービスの提供という事業の性格上、利用者の行き先確保、医療機関や行政機関との関係性維持の観点から、事業の収益性に不利を生じても即時撤退が困難で、低採算での運営を続けなければならない可能性があります。ゆえに、固定資産の減損会計の適用に伴う損失処理が発生しないよう、各事業所の収益管理を徹底し、不採算事業所があれば積極的に対策を講じております。当連結会計年度末及び当事業年度末においては、それぞれ当社グループ及び当社において減損の兆候はないと判断しておりますが、万が一、不採算事業所の増加や閉鎖が集中した場合、多額の減損損失が発生し、当社グループの業績や財務状況に影響を与える可能性があります。
(12) M&Aに関するリスク
当社グループでは、同業他業の他社に対するM&A(子会社化や事業譲受等)を実施することにより、当社グループの事業を補完強化することが可能であると考えております。その実施にあたっては、対象企業や対象事業の状況及び財務、税務、法務、業務ほか各種デューデリジェンスを行うなど、意思決定に必要な情報を十分な時間をかけて収集、分析、精査及び検討することで、可能な限りリスクの低減に努めております。しかしながら、M&Aではこの実施後に当社グループが事前には認識し得なかった事項が判明、また問題が明らかになった場合や、何らかの理由で取得した企業や事業の経営や展開が計画どおりに進まない場合には、当社グループの業績や財務状況に影響を与える可能性があります。
(13) コンプライアンスに関するリスク
当社グループでは、「医心館事業」を営むうえで、利用者や家族ほか、近隣住民、地域の医療機関、在宅医療の主治医や薬剤師、ケアマネジャー、各種取引先など当該事業に関わる方々からの信用や評判が大きな影響力を有することから、法令遵守及び倫理に基づき誠実に行動することを経営上の最重要課題のひとつとして位置付けております。事業の実施に直接関係する法令等ほか、社会的責任のある企業のひとつとして遵守すべき法令等の全般につき当社グループのすべての役職員が法令等や倫理から逸脱しないよう、日ごろコンプライアンスに係る意識と行動の徹底を図っております。なお、内部での不正を抑止するため、当社グループでは内部通報制度を整備、運用しております。
また、昨今、他社において従業員のSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)での倫理観を欠く不適切な発信行為が企業の社会的信用の失墜、訴訟の提起、監督官庁等からの処分を引き起こす例が少なからずあります。当社グループでは、このことに鑑み、入社時及びその後の定期的な社内教育研修等で従業員に対する意識の向上を求めております。
万が一、コンプライアンス上の問題に直面した場合には、法令による処罰・訴訟の提起・社会的信頼の喪失等により、当社グループの業績や財務状況に影響を与える可能性があります。
(14) 取引先の業況悪化に関するリスク
「医療支援事業」において各医療法人に対して経営支援を行うほか、資金的な支援を行う一方で、当該取引先の地域をとりまく環境や固有の事情の変化等により、当該取引先の財政状態が悪化する可能性があります。
その結果、取引先の信用状態が悪化する、又は経営支援が奏功しない場合には、当社グループの受領すべき報酬や提供した資金の回収が遅延し、または、貸倒損失が発生する可能性があります。
(15) その他のリスク
上記のほか、外部からの犯罪行為、事務手続きの不備などにより直接的又は間接的もしくはその両方のコストが発生し、適正な事業所運営や事業展開に支障を生ずること、行政処分等により営業停止となること、加えて当社グループの社会的信頼が失墜する等のリスクがあります。これらの場合、当社グループの業績や財務状況に影響を与える可能性があります。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績等の状況の概要
経営者の視点により当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりです。
なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において判断したものです。
① 財政状態
資産、負債及び純資産の状況
(資産の状況)
当連結会計年度末における資産合計は、83,947百万円となり、前連結会計年度末に比べ12,148百万円の増加となりました。これは主に、借入金の増加等により現金及び預金が1,964百万円増加、新規事業所の開設等に伴い有形固定資産が8,421百万円、敷金及び保証金が349百万円増加したこと等によるものです。
(負債の状況)
当連結会計年度末における負債合計は47,814百万円となり、前連結会計年度末に比べ9,227百万円の増加となりました。これは主に、新規事業所の開設に伴い借入金が7,360百万円、リース債務が1,043百万円増加し、事業拡大に伴い未払金及び未払費用が1,039百万円増加したこと等によるものです。
(純資産の状況)
当連結会計年度末における純資産合計は、36,132百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,919百万円の増加となりました。これは主に、親会社株主に帰属する当期純利益3,660百万円の計上及び配当金391百万円の支払いにより利益剰余金が3,268百万円増加したことに加え、自己株式の取得等により自己株式が278百万円増加し純資産の減少要因となったこと等によるものです。
② 経営成績の状況
当社グループでは、「世界で最もエキサイティングな医療・ヘルスケアカンパニーへ」をビジョンに掲げ、医心館事業に続く第二、第三の事業を創生し100年続くカンパニーを目指しております。
当連結会計年度において、医心館事業では新たに29事業所(岩手県:1、茨城県:1、埼玉県:2、千葉県:1、東京都:5、神奈川県:1、新潟県:1、富山県:1、石川県:1、岐阜県:1、静岡県:1、愛知県:2、三重県:1、兵庫県:3、鳥取県:1、広島県:1、香川県:1、愛媛県:1、福岡県:1、大分県:1、宮崎県:1)を開設、1事業所(静岡県)を増床した一方で「医心館 本郷」を閉鎖し、「医心館 姫路」を事業譲渡しました。今後、さらに綿密なマーケティングと開設戦略に基づいて積極的な開設を進め、併せて医療機関ほかに対する精力的な営業活動を行うことにより、長期的かつ持続的な成長を実現してまいります。
また、直近では、医心館の運営等で獲得したノウハウを活用し、総合医療支援事業に本格的に参入しており、当連結会計年度においても、医療機関への支援の実績を積み上げております。今後は地方・過疎地に限定せず、総合病院・後方支援病院を含めた幅広い医療機関に対して経営支援に取り組んでまいります。
引き続き、大志ある未来像を見据え、重要で本質的な価値を創出するために、時には常識も疑い、斬新な解決策を模索するハングリーなチャレンジャーであり続けます。
これらの結果、当連結会計年度における当社グループの経営成績は、売上高49,174百万円(前連結会計年度比15.8%増)、EBITDA8,966百万円(同28.2%減)、営業利益6,162百万円(同41.9%減)、経常利益6,343百万円(同39.9%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は3,660百万円(同50.8%減)となりました。
なお、当社グループは医心館事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
(単位:百万円)
(注) EBITDA = 営業利益+減価償却費+のれん償却額+株式報酬費用
(売上高)
当連結会計年度の売上高は49,174百万円となり、前連結会計年度より6,699百万円の増加となりました。これは主に、新規29事業所の医心館開設及び1事業所の増床によるサービス提供の開始により、医療保険収入及び介護保険収入が生じたこと等によります。
(売上原価、売上総利益)
当連結会計年度の売上原価は34,385百万円となり、前連結会計年度より8,970百万円の増加となりました。これは主に、新規に医心館を開設したことに伴い採用した事業所従業員の給与手当が生じたこと等によります。この結果、売上総利益は14,789百万円となりました。
(販売費及び一般管理費、EBITDA、営業利益)
当連結会計年度の販売費及び一般管理費は8,626百万円となり、前連結会計年度より2,179百万円の増加となりました。これは主に、新規に医心館を開設したことに伴う事業所従業員の採用費用、また業務の規模拡大に伴い採用した事業所事務員、地域連携部員、本社従業員の採用費用及び給与手当の増加によります。この結果、EBITDAは8,966百万円、営業利益は6,162百万円となりました。
(営業外収益、営業外費用、経常利益)
当連結会計年度の営業外収益は761百万円となり、前連結会計年度より437百万円の増加となりました。これは主に、災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金に係る補助金収入が増加したこと等によります。また、当連結会計年度の営業外費用は580百万円となり、前連結会計年度より194百万円の増加となりました。これは主に、医心館の新規開設による借入金及びリース債務に係る支払利息が増加したこと等によります。この結果、経常利益は6,343百万円となりました。
(親会社株主に帰属する当期純利益)
当連結会計年度の法人税等合計は2,025百万円となり、この結果、親会社株主に帰属する当期純利益は3,660百万円となりました。
③ キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、10,833百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,964百万円増加しました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は6,025百万円(前連結会計年度は7,484百万円の獲得)となりました。これは主に、法人税等の支払3,528百万円、売上債権の増加731百万円が生じた一方で、税金等調整前当期純利益5,685百万円、減価償却費2,753百万円が生じたこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は10,427百万円(前連結会計年度は16,828百万円の支出)となりました。これは主に、新規事業所を開設したことに伴い有形固定資産の取得による支出10,407百万円、敷金及び保証金の差入による支出443百万円が生じたこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は6,365百万円(前連結会計年度は6,083百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出4,639百万円が生じた一方で、新規事業所を開設したことに伴う長期借入れによる収入7,613百万円、短期借入金の純増額4,366百万円が生じたこと等によるものです。
④ 生産・受注及び販売の実績
当社グループの報告セグメントは、医心館事業のみの単一セグメントであります。
a.生産実績
当社グループでは生産活動を行っておりませんので、該当事項はありません。
b.受注実績
当社グループでは受注生産を行っておりませんので、該当事項はありません。
c.販売実績
当連結会計年度における販売実績は、49,174百万円となりました。なお、当社グループは医心館事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。主な相手先別の販売実績とその割合は、次のとおりであります。
⑤ 資本の財源及び資金の流動性
当社グループの資金需要の主なものは、新規事業所の開設資金(土地や建物の取得等)及び運転資金であります。運転資金のうち主なものは、売上原価に計上している事業所従業員の人件費等で、新規事業所の開設資金は金融機関からの借入及び市場からの調達、運転資金は自己資金を基本としております。借入金につきましては、流動性を確保するため取引金融機関と当座貸越契約を締結し、適正な手許現金及び現金の水準を定め、長期資金と短期資金の均衡を保ちつつ、財務健全性の維持を図っております。総じて、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は10,833百万円となっており、事業運営上、必要な流動性を確保していると認識しております。
⑥ 経営者の問題意識と今後の方針について
経営者の問題意識と今後の方針については、「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」をご参照ください。
⑦ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。重要な会計方針については、連結財務諸表「注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載しております。連結財務諸表の作成にあたっては、経営者により、一定の会計基準の範囲内で見積りが行われている部分があり、資産・負債や収益・費用の計上額に反映されております。これらの見積りについては、継続して評価し、必要に応じて見直しを行っておりますが、見積りには不確実性が伴うため、実際の結果はこれらと異なることがあります。
5 【重要な契約等】
該当事項はありません。
6 【研究開発活動】
該当事項はありません。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当連結会計年度の設備投資等の総額は11,972百万円であります(建設仮勘定を除く本勘定受入高ベース、のれんを除いた無形固定資産を含み、リース資産及び資産除去債務に対応する除去費用の資産計上額を除く)。これは主に、新規29事業所の開設に係る建物及び土地の取得によるものです。また、経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却、売却等はありません。
なお、当社グループは、医心館事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。
2 【主要な設備の状況】
(1) 提出会社
(注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.上記の金額には、個々の固定資産の取得原価に算入した控除対象外消費税等を除き、消費税等は含まれておりません。
3.「土地」は自己所有の土地のみを記載しております。
4.その他には、「工具、器具及び備品」及び「無形固定資産」が含まれております。
5.上記事業所の土地及び建物等は提出会社が所有しておりますが、連結子会社である株式会社アンビスの従業員が勤務しており、勤務する従業員数は上記のとおりとなります。臨時雇用者(パートタイマー及び嘱託社員を含み、人材会社からの派遣社員を除く)については年間の平均人員数(1日8時間換算)を()外数で記載しております。
6.上記のほか、連結会社以外の者から建物及び土地の一部を賃借しており、年間賃借料は1,658百万円であります。
(2) 国内子会社
(注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.上記の金額には、個々の固定資産の取得原価に算入した控除対象外消費税等を除き、消費税等は含まれておりません。
3.その他には、「工具、器具及び備品」が含まれております。
4.臨時雇用者(パートタイマー及び嘱託社員を含み、人材会社からの派遣社員を除く)については年間の平均人員数(1日8時間換算)を()外数で記載しております。
5.上記のほか、連結会社以外の者から建物及び土地の一部を賃借しており、年間賃借料は718百万円であります。
3 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
(注) 1.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
2.当社グループは、医心館事業の単一セグメントであるため、セグメントの名称の記載は省略しております。
3.「医心館 篠崎」及び「医心館 府中」は、2025年9月に完成引渡しを受け、10月より稼働しております。
4.「医心館 相模大野」及び「医心館 加須」は、2025年10月に完成引渡しを受け、11月より稼働しております。
5.「医心館 鈴鹿」の開設予定年月を2025年10月から2026年2月に変更しております。
6.「医心館 大阪梅田」の開設予定年月を2025年10月から2026年4月に変更しております。
7.「医心館 成田」の開設予定年月を2025年10月から2026年9月に変更しております。
(2) 重要な設備の除却等
経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
② 【発行済株式】
(注) 提出日現在発行数には、2025年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
a.第4回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.付与対象者のうち、退職による権利喪失等により、有価証券報告書提出日の前月末現在(2025年11月30日)の付与対象者の区分及び人数は、当社の従業員1名となっています。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当事業年度の末日現在は1,600株であります。
当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
「役員」
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社もしくは当社の子会社の取締役、監査役、従業員又はこれに準じる地位にあることを要する。ただし、取締役会が特に認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、当社株式が割当日以降において金融商品取引所に上場された場合に限り、権利行使期間内に権利行使することができる。
③ 新株予約権者は、以下の区分に従って、割当された権利の一部又は全部を行使することができる。ただし、一部を行使する場合には、割り当てられた新株予約権の整数倍の単位で行使するものとする。
(ⅰ)当社株式が金融商品取引所に上場された月の月末から1年間が経過する日までは、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
(ⅱ)当社株式が金融商品取引所に上場された月の月末から1年間が経過した日以降は、割当された権利の全部を行使することができる。
④ 新株予約権者が死亡した場合、当社が死亡の事実を知った月の月末から10か月以内(ただし、行使期間の末日までとする)に限り、相続人は権利行使することができる。
「従業員」
① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又はこれに準ずる地位を有していなければならない。ただし、取締役会が特に認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、当社株式が割当日以降において金融商品取引所に上場された場合に限り、権利行使期間内に権利行使できるものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができるものとする。
④ 各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
5.当社が、組織再編行為を実施する場合の新株予約権の交付の定め及びその新株予約権の取扱い
当社が組織再編行為を実施する場合において、組織再編行為の効力発生日において残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の定めに準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
下記に準じて決定する。
(ⅰ)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(ⅱ)新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に規定する条件により権利を行使する条件に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
6.2019年7月31日付で普通株式1株につき200株、2020年4月1日付で普通株式1株につき2株、2022年1月1日付で普通株式1株につき2株、2022年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
b.第5回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.付与対象者のうち、退職による権利喪失等により、有価証券報告書提出日の前月末現在(2025年11月30日)の付与対象者の区分及び人数は、当社の従業員2名となっています。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当事業年度の末日現在は1,600株であります。
当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
「役員」
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社もしくは当社の子会社の取締役、監査役、従業員又はこれに準じる地位にあることを要する。ただし、取締役会が特に認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、当社株式が割当日以降において金融商品取引所に上場された場合に限り、権利行使期間内に権利行使することができる。
③ 新株予約権者は、以下の区分に従って、割当された権利の一部又は全部を行使することができる。ただし、一部を行使する場合には、割り当てられた新株予約権の整数倍の単位で行使するものとする。
(ⅰ)当社株式が金融商品取引所に上場された月の月末から1年間が経過する日までは、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
(ⅱ)当社株式が金融商品取引所に上場された月の月末から1年間が経過した日以降は、割当された権利の全部を行使することができる。
④ 新株予約権者が死亡した場合、当社が死亡の事実を知った月の月末から10か月以内(ただし、行使期間の末日までとする)に限り、相続人は権利行使することができる。
「従業員」
① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又はこれに準ずる地位を有していなければならない。ただし、取締役会が特に認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、当社株式が割当日以降において金融商品取引所に上場された場合に限り、権利行使期間内に権利行使できるものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができるものとする。
④ 各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
5.当社が、組織再編行為を実施する場合の新株予約権の交付の定め及びその新株予約権の取扱い
当社が組織再編行為を実施する場合において、組織再編行為の効力発生日において残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の定めに準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
下記に準じて決定する。
(ⅰ)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(ⅱ)新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に規定する条件により権利を行使する条件に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
6.2019年7月31日付で普通株式1株につき200株、2020年4月1日付で普通株式1株につき2株、2022年1月1日付で普通株式1株につき2株、2022年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.公募による新株発行によるものです。
発行価格 :6,004円
引受価額 :5,725.45円
資本組入額:2,862.725円
2.新株予約権の行使による増加です。
3.普通株式1株につき2株の株式分割によるものです。
4.会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を5,816百万円減少させ、その全額をその他資本剰余金に振り替えたものです。なお、資本金の減資割合は、99.1%です。
5.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものです。
発行価格 :3,030円
資本組入額:1,515円
割当先 :当社の従業員11名、当社子会社の従業員1名
6.会社法第447条第3項の規定に基づき、資本金の額を16百万円減少させ、その全額をその他資本剰余金に振り替えたものです。なお、資本金の減資割合は、23.5%です。
7.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものです。
発行価格 :2,630円
資本組入額:1,315円
割当先 :当社の取締役2名
8.取締役の報酬等として無償交付された譲渡制限付株式報酬における役務提供による増加であります。
(5) 【所有者別状況】
2025年9月30日現在
(注) 自己株式578,157株は、「個人その他」に5,781単元、「単元未満株式の状況」に57株含まれております。
(6) 【大株主の状況】
2025年9月30日現在
(注) 1.株式会社IDEA Capitalは、当社代表取締役柴原慶一の資産管理会社であります。
2.2024年3月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、Capital Research and Management Companyが2024年2月29日現在で以下の株式を所有している旨が報告されているものの、当社として当連結会計年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりです。
3.2025年2月13日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、Polar Capital LLPが2025年2月6日現在で以下の株式を所有している旨が報告されているものの、当社として当連結会計年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりです。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2025年9月30日現在
(注) 「単元未満株式」には、当社所有の自己株式57株が含まれています。
② 【自己株式等】
2025年9月30日現在
(注)当社は上記の他に単元未満株式として自己株式を57株保有しております。
2 【自己株式の取得等の状況】
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく取得
(注) 取得期間及び取得自己株式は約定ベースで記載しております。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
(注) 1.当事業年度における取得自己株式は、単元未満株式の買取請求及び譲渡制限付株式の無償取得によるものであります。
2.当期間における取得自己株式には、2025年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び譲渡制限付株式の無償取得による株式は含まれておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注) 当期間における保有自己株式数には、2025年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
3 【配当政策】
当社は、株主に対する利益配分を重要な経営課題として捉え、医心館事業及びその周辺領域への事業展開と経営基盤の強化を図るための内部留保資金を確保しつつ、安定的な株主配当を基本とし、市場環境、規制動向、財務健全性等を総合的に勘案し、年1回の期末配当を行うことを基本方針としております。
当社は、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めておりますが、期末配当は原則として株主総会の決議によることとしております。また、期末配当の基準日は毎事業年度末日、中間配当の基準日は毎年3月31日とし、このほか基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。
これらの方針に基づき、当事業年度の期末配当につきましては、1株当たり4円としております。
なお、中長期的には株主総利回りを重視し、成長ステージの変化に関わらず安定した利回り提供を企図しております。
当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループでは、「世界で最もエキサイティングな医療・ヘルスケアカンパニーへ」をビジョンに掲げ、「志とビジョンある医療・ヘルスケアで社会を元気に幸せに」をミッションのもと、誠実かつ公正な事業活動を通じて、当社グループの持続的な成長及び発展とその先にある社会全体の幸福に貢献することを目指しています。また、株主、投資家、サービス利用者、医療機関、行政機関、地域社会・住民、従業員及び取引先等、すべてのステークホルダーの利益と信頼関係に価値をおいております。これを実現していく過程では、株主の権利を重視し、また社会的信頼に応えることが必要であると捉え、コーポレート・ガバナンスの確立と強化が経営上の最重要課題と考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、会社法上の機関設計として監査役会設置会社を採用しております。さらに、任意の機関として、経営会議及び指名報酬委員会を設置するとともに、執行役員制度を採用しております。また、経営体制及びガバナンス強化を目的として、社外取締役を招聘しております。この企業統治の体制により、素早い意思決定によりスピード感のある経営を行いつつ、社内外から意見を汲み取ることにより柔軟な業務執行が可能になるものと認識しております。
なお、以下では有価証券報告書提出日現在の状況を記しております。
(取締役会)
当社の取締役会は、取締役5名(うち社外取締役3名)で構成され、適切な人数で構成されております。迅速かつ機動的に重要な業務執行に関する意思決定を行うにあたり、経験、知識、専門性などの多様性を確保し、法令・定款に定められた事項、経営方針、事業戦略、年度事業計画のほか、経営に関する重要事項の決定を行っております。また、全ての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制を整えており、原則として毎月1回開催しております。また必要に応じて臨時取締役会を開催し、適正かつ効率的な業務執行ができる体制を整備しております。
当事業年度において当社は取締役会を24回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注) 1.社外監査役松尾信吉氏は、2024年12月20日開催の第8期定時株主総会において辞任されており、辞任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
2.社外監査役阿部信一郎氏は、2024年12月20日開催の第8期定時株主総会において選任されており、就任後の出席状況を記載しております。
(監査役会)
当社の監査役会は、監査役3名(全員が社外監査役であり、うち1名は常勤監査役)で構成され、各監査役の監査の有効性及び効率性の確保並びに監査役間での意見交換を目的に、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。また、監査役会においては「監査役会規程」及び監査基準等の整備、監査計画を策定し、監査実施状況、監査結果等について監査役間で共有しております。監査役は取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、取締役の業務執行をモニタリングしております。また、内部監査室及び会計監査人と連携をとることで、監査の有効性と効率性の向上を図っております。
(経営会議)
当社の経営会議は、取締役、監査役、執行役員及び各部門長等で構成されております。原則として毎週定時開催するほか、必要に応じて臨時開催しております。なお、特に重要な案件では、経営会議で予め十分な検討等を行ったうえで取締役会に付議しており、取締役会における審議の充実と適正な意思決定を確保しております。
(指名報酬委員会)
当社の指名報酬委員会は、取締役の指名、報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的とし、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は、代表取締役1名、社外取締役3名で構成され、役員の指名・報酬等の特に重要な事項について定期的な確認と、取締役会に対する適切な助言を行っております。また、常勤監査役1名が出席し、適宜意見を述べることで委員会のモニタリングを行っております。当事業年度は、指名報酬委員会を3回開催しております。取締役会からの諮問事項である2024年12月開催の定時株主総会に付議する役員選任議案、取締役の個別報酬、取締役の報酬改定、2025年12月開催の定時株主総会に付議する取締役の選任について審議し、取締役会に対し答申しております。
(特別委員会)
当社の特別委員会は、支配株主との間に発生する取引について、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、取引内容及び条件の妥当性について、その公正性および合理性を確保し、当社の少数株主の利益保護に資するため、必要に応じて審議しております。特別委員会は、社外取締役3名、社外監査役3名で構成され、委員長は委員の互選により選定しています。当事業年度は、特別委員会を5回開催しております。支配株主からの意思決定・事業活動の独立性に関して問題がないかどうか、および支配株主との個々の利益相反取引の合理性及び条件の適法性について審議し、取締役会に対し答申しております。
当社の各機関の構成員は次のとおりであります。
(注) ◎議長・委員長 〇構成員 △出席者 を表します
当社の各役員のスキル・マトリックスは次のとおりであります。
(注) 上記の一覧表は各氏の経験などを踏まえ、より専門的な知見を有する分野を表しており、有する全ての知見を表すものではありません。
当社における、コーポレート・ガバナンス体制の模式図は図2のとおりであります。
図2 コーポレート・ガバナンス体制の模式図

当社は、透明性・健全性の向上、及び経営環境の変化に対応した意思決定の迅速化のため、上記のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。また、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能が重要であると考えており、各方面で豊富な経験と高度な専門知識、幅広い見識を有している社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の適正を確保するための体制として、「内部統制基本方針」を取締役会決議で定めており、本方針に基づき下記のとおり内部統制システムを整備及び運用しております。
(a) 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ) 社員行動規範を制定し、企業倫理、法令遵守の周知徹底を図る。
(ⅱ) 最新の法令改正の内容等を踏まえ、社内規程を適時にメンテナンスする。
(ⅲ) 当社グループ全体の法令遵守体制を統括・指導する部署としてコンプライアンス部を設置し、当社事業に関連する法令の調査研究、遵守徹底等に取組む。
(ⅳ) 社長直轄の内部監査室を設置、独立した立場から業務プロセス全般をチェックし、監査にあたっては監査法人、監査役と適切に連携する。
(ⅴ) 法令違反行為の早期発見のため、内部通報制度運用規程による外部通報窓口を設置する。
(ⅵ) 反社会的勢力との関係は、法令違反につながるものであるため、反社会的勢力対策規程等に基づき、一切の関係を遮断する。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(ⅰ) 取締役会議事録、稟議書、会計帳簿等の取締役の職務執行に係る重要な記録を、法令及び文書管理規程に基づき、文書又は電磁的媒体により定められた期間、保存・管理する。
(ⅱ) 取締役及び監査役は常時これら文書を閲覧できるようにする。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ⅰ) 企業価値を高める努力とともに、当社の持続的発展を脅かすあらゆるリスク(コンプライアンス問題、品質問題、情報セキュリティ問題等)を予見し、それらを適切に評価したうえで、優先度をつけリスク管理体制を整備する。
(ⅱ) リスク管理規程、法令遵守管理規程、情報システム管理規程、経営危機管理規程等に基づき、管理本部長、リスク管理委員会、対策本部、取締役会がリスク管理体制を構築する。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ⅰ) 定例取締役会の月1回開催のほか、機動的な意思決定のため臨時取締役会を開催する。
(ⅱ) 取締役会のもとに経営会議を設置、取締役会付議事項の事前協議等を行い、意思決定を効率化する。
(ⅲ) 職務権限規程に基づく権限委譲により、事業運営に関する意思決定を迅速化する。
(e) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(ⅰ) 経営理念を当社グループ全体で共有し、企業価値の向上、業務の適正確保を進める。
(ⅱ) 子会社は、関係会社管理規程に定められた報告・承認事項について、定期に本社に報告する。
(ⅲ) 当社内部監査室が子会社を往査し、監査結果を代表取締役に報告する。
(f) 監査役がその職務を補助する社員を置くことを求めた場合での当該社員にかかる体制
監査役の職務を補助する社員を必要に応じ確保し、当該社員の指揮権については取締役の指揮命令を受けないものとする。
(g) 取締役及び社員が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
取締役及び部長等は、各監査役の要請に応じ、その職務の執行状況等に関する報告及び情報提供を行う。報告及び情報提供は、四半期毎等の頻度で定期に行うほか、監査役からの要望に従い随時でも行う。
(h) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(ⅰ) 代表取締役及び内部監査室は、監査役と定期的に意見交換する。
(ⅱ) 監査役は、取締役会、経営会議等重要な会議すべてに出席、必要な情報を得る。
(ⅲ) 監査役会は監査法人から定期に監査結果の報告を受け、監査の有効性を高める。
(i) 財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性確保のため、金融商品取引法に基づく当社グループとしての諸規程を整備、財務報告にかかる内部統制の有効かつ効率的な整備・運用・評価を行う。内部統制の整備・運用は各拠点においても実施し、評価は内部監査室が主にこれを行う。
④ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社「関係会社管理規程」に基づき、子会社の経営状況の定期的な報告や重要案件について、関係部署間で事前協議を行うなど、当社グループとして連携による事業の最適化と業務の適正化に努めております。前述の「内部統制基本方針」は、当社グループ全体を対象としたものとなっております。
また、毎週の経営会議において、経営上の重要事項、経営管理体制や業務執行状況について、適宜報告を受けるとともに、適切な助言・指導を行っております。
さらに、当社の監査役及び内部監査室が、定期に、また臨時に監査を実施することにより、子会社の業務の適正を確保するための体制の整備に努めております。
⑤ リスク管理体制の状況
当社では、「リスク管理規程」を定め、この運用に必要な整備を行い、リスクの防止及び損失の最小化を図っております。当社グループが行う事業に特有であるリスクに対しては運営部や事業サポート部が、また事業に特有ではないリスク(事件、事故及び災害)に対しては管理本部が所管しております。例えば、前者では、看護・介護ケアによる事故、事業所内での感染症の流行、食事提供における食中毒の発生など各種リスクとこれらへの対応をまとめ、「医心館マニュアル」「標準ケアマニュアル」等として編纂しております。日ごろ、このマニュアルを基に各事業所の管理者や従業員に対して教育・研修が行われております。また、後者では、安全衛生推進者や防火管理者等をおき、従業員に対する教育・研修(訓練を含む。)を行い、そして必要な物品や設備を整えております。前者と後者の別を問わず、週次で行われる経営会議では問題提起され、課題解決するといった取組が定着、習慣化しております。このほか、弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士ほか外部の専門家と顧問契約あるいは業務委託契約を締結し、適宜適切な助言と指導を受けられる体制を構築しております。
加えて、「反社会的勢力対策規程」を定め、反社会的勢力による民事介入暴力等に対する措置を講じており、また「内部通報制度運用規程」を定め、不正行為等に関する外部通報窓口を設置、運用しております。
⑥ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)が職務を遂行するにあたり、その能力を十分発揮して、期待される役割を果たし得る環境を整備することを目的として、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を、法令の定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、取締役会の決議により免除することができる旨を定款に定めております。
⑦ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令に定める最低責任限度額となっております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限定されます。
⑧ 役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。当該保険により被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金及び争訟費用等の損害を填補することとしております。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社の取締役、監査役、執行役員及び子会社取締役、執行役員の地位にあるものであり、被保険者は保険料を負担しておりません。
なお、背信行為、犯罪行為、詐欺行為又は法令等に違反することを認識して行った行為に起因する場合等、保険契約上一定の免責事由があります。
⑨ 取締役及び監査役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨、定款に定めております。
また、監査役は5名以内とする旨、定款に定めております。
⑩ 取締役及び監査役の選任の決議要件
当社は、取締役及び監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑫ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、機動的な資本政策を図るため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。
⑬ 中間配当
当社は、機動的な資本政策を図るため、会社法第459条第1項の規定により、取締役会の決議によって、毎年3月31日を基準日として、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。また、このほか基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。
⑭ 自己株式取得の決定機関
当社は、会社法第459条第1項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものです。
⑮ 支配株主との取引を行う際における非支配株主保護についての方策
当社グループの創業者であり代表取締役である柴原慶一は、当社の総株主の議決権の61.71%(同氏がすべての株式を保有する株式会社IDEA Capitalの保有分も含む)を所有しており、支配株主に該当しております。当該支配株主との間に取引が発生する場合は、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、取引内容及び条件の妥当性について、その公正性および合理性を確保し、当社の少数株主の利益保護に資するため、取締役会の諮問機関として特別委員会を設置し、必要に応じて審議しております。
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
(注) 1.取締役牛込伸隆氏、山田剛史氏、本多則惠氏及び西山正徳氏は、社外取締役であります。監査役花田拓也氏、菅原貴弘氏及び阿部信一郎氏は、社外監査役であります。
2.2025年12月19日開催の株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.2022年12月23日開催の株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。なお、前任者の任期は、2022年12月23日開催の株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役柴原慶一氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社IDEA Capitalが所有する株式数を含んでおります。
② 社外取締役及び社外監査役
当社では、社外取締役を3名、社外監査役を3名選任しております。
社外取締役の牛込伸隆は、当社とは異なる業界における東証スタンダード上場企業の代表取締役として、企業経営全般に関する豊富な経験と深い見識を有しており、当社の社外取締役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、当社及び当社の子会社並びに当社及び当社の子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の山田剛史は、当社とは異なる業界における東証プライム上場企業の取締役 CTO並びに創業者の1人として、企業経営全般に関する豊富な経験と深い見識及びIT企業の経営経験を有しており、当社の社外取締役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、当社及び当社の子会社並びに当社及び当社の子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の本多則惠は、厚生労働省において活躍し、国の果たすべき機能の一部を担う会社となることを目標とする当社グループの求める専門的知見及び人脈を有しており、当社の社外取締役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、当社及び当社の子会社並びに当社及び当社の子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の荒井亮二は、金融業界に永く身を置き、金融(財務)分野に係る豊かな経験と幅広い見識を有しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、当社及び当社の子会社並びに当社及び当社の子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の菅原貴弘は、当社とは異なる業界であるデジタルリスク市場における東証グロース上場企業の経営者並びに創業者として、豊かな経験と幅広い見識を有しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、当社及び当社の子会社並びに当社及び当社の子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の阿部信一郎は、弁護士として、日本における国内外の企業再編・事業再生分野(医療法人等の再建を含む)及び紛争解決分野(特に仲裁)の先導的な専門家の1人であり、著名なアドバイザーであるほか、中央大学法科大学院及び国士舘大学法学研究科の客員教授にも就任しており、実務及び学問の両面から、企業法務にかかる豊かな経験と幅広い見識を有しているため、当社の社外監査役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、当社及び当社の子会社並びに当社及び当社の子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社では、社外取締役及び社外監査役が上場企業の経営者、並びに各分野の専門家としての見識をもって、当社の経営を監視し、外部の目で不当や不正行為をけん制することのほか、将来を見据えて時代の要請を先取りすることを期待し得る体制を確立しております。
なお、当社では、社外取締役及び社外監査役と内部監査室とが連携し、各部門における法令、定款及び社内規程の遵守状況の監査を行いますが、この際に問題点の指摘及び改善策の提案等が行われるよう、これらの役職では可能な限り独立した立場を有することが必要であると考えております。現在、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任に際しては、会社法上の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、経歴や当社との関係性を考慮し、一般株主と利益相反を生じる恐れがなく、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを条件に、個別に判断しております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の社外監査役は3名、うち1名が常勤であります。
監査役は、すべての取締役会に出席し取締役の職務執行状況等を監視しているほか、会計監査人とは定期的な意見交換の場を設けることにより監査の相当性把握に努めています。監査役会は毎月開催しており、常勤監査役からは拠点往査の実施結果や経営会議の議事内容等が報告され、社内情報の適切な共有が図られています。
なお、監査役阿部信一郎氏は弁護士資格を有しており、法務に関する優れた知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.監査役松尾信吉氏は、2024年12月20日開催の第8回定時株主総会終結の時をもって辞任いたしました。
監査役会における主な検討事項としては、取締役及び使用人の職務遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はないか等と諸業務の効率性の点検であります。
また、常勤監査役の活動として、社内各部署を巡回し、取締役や使用人とコミュニケーションをはかり情報を収集し、上記検討事項の検証を行っております。
② 内部監査の状況
当社では、代表取締役直轄の部門として専任者2名による「内部監査室」を設置し、本社各部、全国の事業所並びに子会社を対象に業務効率化や不正の未然防止を目的に内部監査を実施しております。これらの監査結果は、代表取締役並びに取締役会、監査役会への報告により連携を図り、運営の改善に資する体制を確立しております。また、会計監査人との間で情報交換を行う等して協力関係を構築しております。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
(b) 継続監査期間
9年間
(c) 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 新田將貴氏
指定有限責任社員 業務執行社員 八木正憲氏
(d) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士19名、公認会計士試験合格者等その他23名であります。
(e) 監査法人の選定方針と理由
監査法人の業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準等を考慮し、選定を行っております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
上記の方針に則って検討を行い、当監査役会はPwC Japan有限責任監査法人を再任いたしました。
(f) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会社法等関連規定の遵守、監査法人の業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準等を考慮し、総合的に判断しております。
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬
(b) 監査公認会計士等と同一ネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人より提示された監査計画、監査内容、監査日数を勘案し、監査役会の同意を得た上で決定しております。
(e) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人から監査計画について説明を受け、内容及び工数等につき妥当と判断しました。
(4) 【役員の報酬等】
1 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.上記の取締役の支給人数及び報酬等には、2024年12月20日開催の第8回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した1名を含んでおります。
2 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が100百万円以上の者は存在しないため、個別報酬の開示はしておりません。
3 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
(取締役)
当社は、2024年1月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の報酬等の総額については、2023年12月22日開催の定時株主総会において、非金銭報酬等としての譲渡制限付株式報酬の部分を除き、年額250百万円以内(うち社外取締役分50百万円以内)(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)とすることを決議しております。非金銭報酬等としての譲渡制限付株式報酬については、対象となる取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数を年間50,000株以内、その報酬の総額を年間150百万円以内とすることを決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容の概要は次のとおりです。
① 取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
当社は、企業価値の持続的な向上を図る責務があることをより一層明確にし、業績向上へのインセンティブを高めるため、固定報酬としての基本報酬に加え、株主利益と連動した報酬体系とするべく、業績連動報酬等及び非金銭報酬等により構成することとしております。
監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、業績連動報酬等の導入による監督機能への支障が生じるのを避けるため、基本報酬のみを支払うこととしております。
② 取締役の個人別の報酬等のうち、次の事項の決定に関する方針
(a) 個人別の報酬等(業績連動報酬等・非金銭報酬等以外)の額又は算定方法
基本報酬で構成し、基本報酬については、役位及び職責等により号別に定める額を基に、株主総会で決議された総額の範囲内において、諮問機関である指名報酬委員会で審議を実施し、取締役会決議により決定することとしております。
(b) 業績連動報酬等の内容及び額又は算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等については、経営指標の一つとしてより重視しているEBITDAを指標とし、各取締役の前年度の業績に応じたポイントをもとに以下の算式により算出した業績連動報酬とし、12分割した金額を、基本報酬に加えて毎月支給することとしております。ただし、新任取締役は、今年度の期待される業績に応じたポイントとすることとしております。また、短期の業績のみならず中長期的な企業価値最大化に向けたサステナビリティへの取り組みのインセンティブとなるよう、「グループESGへの取り組み」も評価の対象とすることとしております。前連結会計年度におけるEBITDAの実績は12,480百万円であります。
業績連動報酬 = EBITDA × 0.01% × 各取締役のポイント
(c) 非金銭報酬等の内容、額もしくは数又は算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等としては、譲渡制限付株式報酬を設定し、その数量等の決定方法については、以下のとおりとすることとしております。
譲渡制限付株式報酬については、各取締役の基本報酬を基準とした総合的な評価結果に応じて、退任までの譲渡制限を付した当社普通株式の交付を受けるものとしております。なお、当社普通株式の交付方法は、金銭報酬債権を支給し、対象取締役が当該金銭報酬債権と引き換えに、退任までの譲渡制限を付した当社普通株式の交付を受ける方法と、対象取締役が無償で退任までの譲渡制限を付した当社普通株式の交付を受ける方法のいずれかを選択するものとしております
具体的には、取締役に対し付与する株式数は、基本報酬の金額を基準に算出した譲渡制限付株式報酬の基準額を、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、取締役に特に有利とならない範囲において取締役会で決定された金額で除した株式数(年50,000株以内)を付与することとします。
なお、特別な事情がある時は調整する場合があります。
ただし、本交付株式は、退任時までの譲渡制限が付されており、役職員等の地位(注1)を退任又は退職した時に譲渡制限が解除されます。
また、当該事業年度に係る財務諸表の内容が定時株主総会へ報告される日までに、死亡その他取締役会が正当と認める事由により、役職員等の地位を退任又は退職した時は、当該事業年度における在任期間に応じて定められた「在任期間係数」(注2)を当該取締役に交付した株式数に乗じた株式数に、当該退任日の東京証券取引所における当社株式の終値を乗じた額の金銭を支給するか、又は「在任期間係数」(注2)を当該取締役に交付した株式数に乗じた株式数を交付することとしております。
(注1)当社又は当社の子会社の取締役、執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準じる地位をいいます。
(注2)在任期間係数は、役職員等の地位を退任又は退職するまでの期間に応じた数値とすることとしております。
(d) 報酬の構成割合
基本報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬が個人別の報酬等の額において、50:10:40の比率となることを目安としつつ、役位・職責、業績及び目標達成度等を総合的に勘案して業績向上へのインセンティブを高めるために適切な割合を決定することとしております。
③ 取締役の報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
取締役の報酬等の決定過程については、当該事業年度の報酬について、その事業年度中の12月に取締役会にて決議を行うこととしております。基本報酬については毎月固定額を支払うこととしております。業績連動報酬については、定時株主総会で報告された内容を基準として算出し、毎月の報酬として支払うこととしております。譲渡制限付株式報酬については、定時株主総会で報告された内容を基準に算出し、定時株主総会後に支給することとしております。
④ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定について取締役その他の第三者への委任に関する事項
(ⅰ)委任を受ける者の氏名又は当該会社での地位・担当
代表取締役CEO 柴原 慶一
(ⅱ)委任する権限の内容
② (a) の個人別の金額の決定
② (b) の各取締役のポイントの決定
② (c) の各取締役の総合的な評価の決定
(ⅲ)権限の適切な行使のための措置がある場合はその内容
代表取締役及び社外取締役を構成員とする諮問機関である指名報酬委員会において、報酬水準等審議を実施し、その結果を取締役会に答申として提出し、当該答申を踏まえ取締役会において議論の上、当該答申を尊重することを条件に、代表取締役に委任しております。その後、当該答申内容を勘案した上で、代表取締役による金額の決定を行っております。なお、代表取締役にこの権限を委任した理由は、当社全体の業績等を俯瞰する立場にあり、取締役の個人別報酬の内容を決定するには当該代表取締役が適していると判断したためであります。
(監査役)
監査役の報酬等は、2019年2月15日開催の臨時株主総会において、年額30百万円以内と決議しております。各監査役の報酬等については、監査役会の決定により定められ、固定報酬により構成されております。
なお、株主総会の決議により、取締役及び監査役を対象としたストックオプションを付与しておりますが、詳細につきましては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」の項目をご参照ください。
(5) 【株式の保有状況】
1 投資株式の区分の基準及び考え方
該当事項はありません。
2 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
3 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
第5 【経理の状況】
1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下、「連結財務諸表規則」と言います。)に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」と言います。)に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2024年10月1日から2025年9月30日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2024年10月1日から2025年9月30日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について
当社では、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、財務・会計専門情報誌の定期購読及び専門的な情報を有する団体等が主催するセミナーに積極的に参加しております。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
【連結包括利益計算書】
③ 【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
当連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1 連結の範囲に関する事項
(1)連結子会社の数及び連結子会社の名称
連結子会社の数
3社
連結子会社の名称
株式会社アンビス
株式会社明日の医療
株式会社ミドリ
(2)連結の範囲の変更
当連結会計年度において、当社は株式会社ミドリの全株式を取得したため、連結の範囲に含めております。
2 連結子会社の事業年度等に関する事項
株式会社ミドリの決算日は3月31日であり、9月30日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しており ます。その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
3 会計方針に関する事項
(1) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く。)
定率法を採用しております。ただし、2013年9月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く。)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 2~47年
機械装置及び運搬具 2~6年
工具、器具及び備品 2~17年
② 無形固定資産(リース資産を除く。)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
ソフトウェア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)
その他 6~15年
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(2) 重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
②賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、従業員に対する賞与の支給見込額及び会社負担法定福利費のうち当連結会計年度に帰属する額を計上しております。
③訴訟損失引当金
係争中の訴訟等に対する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失を見積り、当連結会計年度末において必要と認められる金額を計上しております。
(3) のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、5年間の定額法により償却を行っております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
なお、当社は退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
数理計算上の差異の処理方法
数理計算上の差異は、主として各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(4年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
(5) 重要な収益及び費用の計上基準
当社グループは、医心館事業の単一セグメントであり、医療依存度が高い方に対して有機複合的に訪問看護、訪問介護等のサービス提供を行っております。当該サービスは、顧客との契約に基づき役務を提供する一定期間にわたり充足される履行義務であり、現在までに履行が完了した部分に対する顧客にとっての価値に直接対応する対価の額を顧客から受け取る権利を有していることから、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)第19項に従って、主として医療保険における診療報酬額、介護保険における介護報酬額等の当社グループが請求する権利を有している金額で収益を認識しております。
なお、履行義務の対価は、履行義務を充足してから主に2か月以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
また、取引価格は顧客との契約価格に基づいており、変動対価や値引き等はありません。
(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わないもの、並びに取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
控除対象外消費税は、固定資産に係る部分を除いて発生時に販売費及び一般管理費に計上しております。なお、固定資産に係る控除対象外消費税は個々の固定資産の取得原価に算入し、固定資産の耐用年数にわたって償却を行っております。
固定資産の減損
事業所用資産については、各事業所を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としてグルーピングし、減損損失の兆候の判定、認識及び測定を行っております。遊休資産については、該当ありません。また、当連結会計年度には減損の兆候は見られません。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りは、連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下のとおりであります。
1.医療支援事業における営業貸付金に対する貸倒引当金の見積り
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
連結貸借対照表のその他の流動資産1,855百万円のうち、営業貸付金及びファクタリング債権として計上されている貸倒懸念債権1,169百万円に対して、貸倒引当金を144百万円計上しております。
(2) 会計上の見積りの内容について連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
債権の貸倒れによる損失に備えるため、営業債権を一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等に区分し、貸倒懸念債権については財務内容評価法により貸倒見積高を算定し、貸倒引当金を計上しております。債権区分の決定は、融資先の財政状態・経営成績、資金援助要請や支払条件変更要請等の信用懸念事由を総合的に勘案して行っております。貸倒見積高は、担保の処分見込額に加え、債務超過の程度その他の信用懸念事由を踏まえて算定しております。これらの判断には、融資先の財務状況や担保評価の変動等に左右される不確実性を伴っており、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(会計方針の変更)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会) 等
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2028年9月期の期首から適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(追加情報)
診療報酬の請求に関する特別調査について
当社は、2025年3月23日において当社が不正に診療報酬の請求を行ったとみられるとする報道を受け、指摘された内容の事実関係及び経緯などの調査を目的として2025年3月27日に特別調査委員会を設置し、同年8月8日において調査報告書を受領いたしました。
当該調査の結果、特別調査委員会により認定された一定の基準に基づき売上の元となる訪問看護記録を検証した場合に一部不十分であると認定された請求について、過年度の連結財務諸表に与える影響は僅少であることから、過年度の連結財務諸表の訂正は行っておりません。
(連結貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
※3 当座貸越契約及び借入未実行残高
当社及び連結子会社(株式会社アンビス)は、設備資金及び運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行(前連結会計年度9行)との間に当座貸越契約を締結しております。借入未実行残高は以下のとおりであります。
※4 契約負債
流動負債の「その他」のうち、契約負債については、「注記事項 (収益認識関係) 3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報 (1) 契約資産及び契約負債の残高等」に記載しております。
(連結損益計算書関係)
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
(連結包括利益計算書関係)
※ その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注)1.発行済株式の普通株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。
新株予約権の権利行使に伴う新株の発行による増加 73,600株
譲渡制限付株式の発行による増加 5,000株
2.自己株式の普通株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取による増加 100株
譲渡制限付株式の無償取得による増加 1,800株
取締役会の決議に基づく自己株式の取得に伴う増加 250,000株
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
当連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注)1.自己株式の普通株式の減少数の内訳は、次のとおりであります。
譲渡制限付株式報酬による自己株式の付与による減少 84,100株
2.自己株式の普通株式の増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取による増加 101株
譲渡制限付株式の無償取得による増加 9,300株
取締役会の決議に基づく自己株式の取得に伴う増加 400,000株
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
2 重要な非資金取引の内容
(リース取引関係)
1 ファイナンス・リース取引
(借主側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産 主として、医心館事業における有料老人ホームの建物及び設備等であります。
② リース資産の減価償却の方法
「注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 3 会計方針に関する事項 (1) 重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
2 オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、主に医心館事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行借入により調達しております。余剰資金の運用については、短期運用は預金等、長期運用は安全性の高い金融資産に限定して運用しております。投資の判断は安全性(元金や利子の支払に対する確実性)、流動性(換金の制約や換金の容易性)、収益性(利息、配当等の収益)を考慮して行っております。信用取引・デリバティブ取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金のうち利用者負担分については、利用者の信用リスクに晒されております。敷金及び保証金は主に医心館事業に係る賃貸借契約に伴い差し入れたものであり、取引先企業等の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金、未払金及び未払費用は、概ね1か月以内の支払期日であります。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に事業所開設を目的としたものであり、償還日は連結決算日後最長で30年後であります。借入金の一部は金利変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、営業債権、敷金及び保証金について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行うことでリスク低減を図っております。
当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価額により表されています。
② 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、各部署からの報告に基づき財務部が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(2024年9月30日)
(※1) 現金及び預金、売掛金、買掛金、未払金及び未払費用、短期借入金、未払法人税等については、現金及び短期に決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2) 長期借入金、リース債務には、1年内返済予定分を含んでおります。
当連結会計年度(2025年9月30日)
(※1) 現金及び預金、売掛金、買掛金、未払金及び未払費用、短期借入金、未払法人税等については、現金及び短期に決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2) 長期借入金、リース債務には、1年内返済予定分を含んでおります。
(注1) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2024年9月30日)
当連結会計年度(2025年9月30日)
(注2) 短期借入金、長期借入金、リース債務の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2024年9月30日)
当連結会計年度(2025年9月30日)
3 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2024年9月30日)
当連結会計年度(2025年9月30日)
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
敷金及び保証金
将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
なお、「連結貸借対照表計上額」及び「時価」には、敷金及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる部分の金額(資産除去債務の未償却残高)が含まれております。
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)、リース債務(1年内返済予定のリース債務含む)
元利金の合計額を同様の新規借入又はリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社及び連結子会社は、非積立型の確定給付制度として勤務期間に応じた退職一時金制度を設けております。
2.確定給付制度(簡便法を適用した制度を除く)
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(2) 退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(4) 退職給付に係る調整額(法人税等及び税効果控除前)
(5) 退職給付に係る調整累計額(法人税等及び税効果控除前)
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
(ストック・オプション等関係)
1 ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 2019年7月31日付で普通株式1株につき200株、2020年4月1日付で普通株式1株につき2株、2022年1月1日付で普通株式1株につき2株、2022年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、当該株式分割後の株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
(注) 2019年7月31日付で普通株式1株につき200株、2020年4月1日付で普通株式1株につき2株、2022年1月1日付で普通株式1株につき2株、2022年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、当該株式分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注) 2019年7月31日付で普通株式1株につき200株、2020年4月1日付で普通株式1株につき2株、2022年1月1日付で普通株式1株につき2株、2022年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、当該株式分割後の株式数に換算して記載しております。
3 ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与時点において当社は未上場企業であることから、ストックオプションの公正な評価単価の見積方法は、時価純資産法及び類似業種比準価額法の折衷法により算定した評価額に基づく単位当たりの本源的価値の見積りによっております。
4 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5 ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度末において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当連結会計年度末における本源的価値の合計額
8百万円
② 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
-百万円
6 取締役の報酬等として株式を無償交付する取引のうち、事前交付型の内容、規模及びその変動状況
(1)事前交付型の内容
(2)事前交付型の規模及びその変動状況
①譲渡制限付株式報酬にかかる費用計上額及び科目名
②株式数
③単価情報
(3)公正な評価単価の見積方法
取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値としております。
(4)権利確定株式数の見積方法
事前交付型は、基本的には将来の没収数の合理的な見積りは困難であるため、実績の没収数のみを反映させる方法を採用しております。
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する連結会計年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年10月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を34.6%から35.4%に変更し計算しております。この変更により、連結会計年度の繰延税金資産(繰延税金負債を控除した金額)に与える影響額は軽微であります。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要
医心館事業に係る不動産賃借契約に伴う原状回復費用等であります。
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得資産の耐用年数である20~47年として見積もり、割引率は国債金利に基づいて見積もった0.443~2.564%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当該資産除去債務の総額の増減
また、退去時における原状回復費用の見積額が敷金及び保証金の額を超えない契約については、資産除去債務の負債計上に代えて、当該原状回復費用等の見積額のうち当連結会計年度の負担に属する金額を敷金及び保証金から直接控除し、費用計上する方法によっております。
前連結会計年度の負担に属する金額は37百万円であり、前連結会計年度末において敷金及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額は1,345百万円であります。
当連結会計年度の負担に属する金額は54百万円であり、当連結会計年度末において敷金及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額は1,747百万円であります。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループは、医心館事業の単一セグメントであり、日本国内で展開している医心館において医療依存度が高い方に対して有機複合的に訪問看護、訪問介護等のサービスを提供するホスピス事業を営んでおります。また、医心館事業の収益は、これらサービスの提供を通じて収受する医療保険報酬+介護保険報酬+入居者から収受する家賃、管理費、食費等の保険適用外売上による三階建構造になっていますが、その大部分は医療保険報酬及び介護保険報酬といった保険報酬で構成されています。
このため、当社グループの顧客との契約から生じる収益は、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に重要な影響を及ぼす要因がないことから、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は記載しておりません。
なお、当社グループの売上高には、顧客との契約から生じる収益(前連結会計年度は42,436百万円、当連結会計年度は49,123百万円)が含まれております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)3 会計方針に関する事項(5) 重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
(注) 当社グループでは、顧客からの前受金に対して契約負債を計上しており、契約に基づいた履行義務を充足した時点で収益へ振り替えています。契約負債は、主に訪問看護、訪問介護等のサービス提供取引に関する履行義務の充足前に顧客から受領した対価であり、連結貸借対照表上、流動負債の「その他」に含まれています。なお、過去の期間に充足した履行義務から、前連結会計年度及び当連結会計年度に認識した収益の額に重要性はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループの提供するサービスは、提供した訪問看護、訪問介護サービスに基づき算定される診療報酬額や介護報酬額に基づき請求する契約が主であり、当初に予定される顧客との契約期間が1年を超える重要な取引がないため、残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間の記載を省略しております。なお、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループは、医心館事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
1 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
(注) 当社グループは、医心館事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。
当連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
1 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
(注) 当社グループは、医心館事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
当社グループは、医心館事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
1 関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主等
前連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
(注)1 当社代表取締役社長 柴原慶一の資産管理会社であります。
2 支払の立替については、当社の負担に属する支払を上記関連当事者が一時的に立替えたものであります。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
(注) 1.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
(報告セグメントの変更)
当社グループは、従来「医心館事業」の単一セグメントとしておりましたが、翌連結会計年度より報告セグメントを「医心館事業」及び「総合医療支援事業」の報告セグメントに変更することといたしました。これは、経営資源の再配分、経営管理体制の実態及び今後の成長戦略の観点から、報告セグメントを区分することが当社グループの経営実態を反映するものと判断したためであります。
なお、変更後の報告セグメントの区分によった場合の報告セグメントごとの売上高、利益、資産、その他の項目の金額に関する情報は現在算定中であります。
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
【営業原価明細書】
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
当事業年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
2 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年10月3日以降に取得した建物及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 2~47年
機械装置及び運搬具 5年
工具、器具及び備品 2~15年
② 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
ソフトウェア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)
その他 6~15年
3 引当金の計上基準
賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、従業員に対する賞与の支給見込額及び会社負担法定福利費のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。
退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
4 収益及び費用の計上基準
持株会社である当社の収益は、主に連結子会社からの経営指導料、不動産賃料及び受取配当金であります。経営指導料については、経営管理サービスを提供することで履行義務が充足されるため、当該時点において、契約時に定めた金額で一定の期間にわたって収益を認識しております。また、不動産賃料については、賃貸借契約に基づく賃貸料発生時に収益として認識しております。加えて、受取配当金については、配当金の効力発生日をもって収益を認識しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
控除対象外消費税は、固定資産に係る部分を除いて発生時に販売費及び一般管理費に計上しております。なお、固定資産に係る控除対象外消費税は個々の固定資産の取得原価に算入し、固定資産の耐用年数にわたって償却を行っております。
固定資産の減損
事業用資産については、全社を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としてグルーピングし、減損損失の兆候の判定、認識及び測定を行っております。遊休資産については、該当ありません。また、当事業年度には減損の兆候は見られません。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りは、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。当事業年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下のとおりであります。
関係会社短期貸付金に対する貸倒引当金の見積り
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
貸借対照表に計上されている関係会社短期貸付金2,030百万円に対して、当事業年度末時点において貸倒引当金は計上しておりません。
(2) 会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
関係会社短期貸付金の回収可能性は、各関係会社の財政状態及び経営成績等を総合的に勘案して評価し、その結果に基づいて貸倒引当金の計上要否を判断しております。
なお、当該子会社の財政状態は、連結ベースで把握される他の債権の回収状況など、事業環境の変動の影響を受ける可能性があり、その結果として当社の関係会社短期貸付金の回収可能性が変動するリスクがあります。
評価に使用した主な仮定は、各関係会社の事業計画の実現可能性や将来の収益見通しであり、外部環境や内部で把握している情報、過去の実績等を踏まえております。これらの仮定は現時点で合理的であると判断しており、当事業年度末の貸付金残高は妥当と考えております。これらの仮定には不確実性があり、関係会社の事業環境や事業計画の進捗等が想定と異なる場合には、今後貸倒引当金の計上が必要となる可能性があります。
(会計方針の変更)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
(貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
※2 当座貸越契約及び借入未実行残高
当社は、設備資金及び運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行(前事業年度9行)との間に当座貸越契約を締結しております。借入未実行残高は以下のとおりであります。
(損益計算書関係)
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
(有価証券関係)
子会社株式
前事業年度(2024年9月30日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
当事業年度(2025年9月30日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年10月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を34.6%から35.4%に変更し計算しております。この変更により、当事業年度の繰延税金資産(繰延税金負債を控除した金額)に与える影響額は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(重要な会計方針)4 収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
【引当金明細表】
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社の金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等は、株式会社IDEA Capitalであります。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第8期(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) 2024年12月25日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書
事業年度 第8期(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) 2024年12月25日関東財務局長に提出。
(3) 半期報告書及び確認書
第9期中(自 2024年10月1日 至 2025年3月31日) 2025年8月14日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
2024年12月25日 関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
(5) 自己株券買付状況報告書
2025年1月20日、2025年2月7日関東財務局長に提出。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。