第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
(注) 1.第17期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。
2.第17期の株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失であるため記載しておりません。
3.従業員数は就業人数であり、臨時雇用者数(パートタイマー及びアルバイトを含む。)は、( )外数で記載しております。
4.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第14期の期首から適用しており、第14期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(2) 提出会社の経営指標等
(注) 1.第13期及び第17期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。
2.第13期及び第17期の株価収益率については、当期純損失であるため記載しておりません。
3.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー及びアルバイトを含む。)は、( )外数で記載しております。
4.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所マザーズにおけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所グロース市場におけるものであります。
5.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第14期の期首から適用しており、第14期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2 【沿革】
当社は、2009年4月に東京都新宿区において、高齢化社会型人材サービスを目的として設立されました。
当社設立以降の沿革は、以下のとおりであります。
3 【事業の内容】
当社グループは、「高齢化社会のなかで、すべての人々が仕事を通じて社会に貢献し、生きがいを見つけることのできる世の中の実現を目指します。」という企業理念のもと、我が国における高齢化社会の進展に伴う、労働人口の減少による人手不足の解消と、高齢者が必要とするサービスが継続的に供給される社会の実現とを課題と捉え、当社の展開する「高齢化社会型人材サービス」を通じて、その課題解決を目指しております。
当社グループが展開する「高齢化社会型人材サービス」では、アクティブシニアの雇用を創造することを目的としたシニアワーク事業と、主に介護サービスが継続的に社会に提供されるべく、それを支える人材を安定的に市場へ供給することを目的としたシニアケア事業を行っております。
両事業の運営に当たっては、全国に営業拠点としての支店を設置し、支店から顧客に対して人材派遣、人材紹介、業務請負および紹介予定派遣などの人材サービスを提供しております。2025年9月末時点における支店数はシニアワーク事業8支店、シニアケア事業24支店であり、各都道府県における支店の設置状況は以下のとおりであります。
なお、当社グループは「高齢化社会型人材サービス」の単一セグメントでありますが、両事業の内容を示すと以下のとおりであります。
(1) シニアワーク事業
当社グループでは、55歳以上の働く意欲のある人を「アクティブシニア」と定義し、アクティブシニアの雇用創造を推進しております。
就労を望むシニアと、総じて若者の採用を望む企業との間に生じるミスマッチを、当社グループが解消することで、アクティブシニアの雇用を創造します。具体的には、顧客の業務フローを分析、細分化し、シニアに対応可能な業務を抽出します。抽出された業務を、若者と比較して賃金相場が抑えられたシニアが担当することで、アクティブシニアの就労意欲と顧客の経済メリットの両面を実現します。加えて、シニアの定着率の高さによる採用コストの低減、業務フロー改善による効率化などによる成果も実現しております。また、分析、改善した業務フローは、顧客の同業他社へ類似事例として展開することができるため、事例を重ねることで営業効率及び活用事例の品質が向上し、それを継続していくことで当社のノウハウを蓄積しております。
シニアワーク事業の主な区分、就労場所、業務内容は以下のとおりです。
(2) シニアケア事業
高齢者の利用する介護サービスが継続的に社会に供給されるべく、それを支える人材である看護師、介護士の人材派遣、人材紹介、訪問介護事業を行っております。
高齢化社会の進展で、介護施設数及び介護職員は年々の増加傾向にあるものの、介護職員は将来の必要数を確保するほどの増加が見込めない状況にあります(厚生労働省:「2025年に向けた介護人材にかかる需給推計(確定値)について」)。当社グループは、人材サービス企業として、看護師、介護士の人材派遣、人材紹介、訪問介護事業を行うことで、この労働力不足および解消に努めております。
シニアケア事業の主な就労場所と有資格者は以下のとおりです。
(用語)
・人材派遣
派遣会社と雇用契約を締結したスタッフが、派遣会社と労働者派遣契約を締結した派遣先企業の指揮・命令のもとで働くことをいいます。
雇用関係と指揮命令系統が分離されていることが特徴であり、派遣会社は、労働者派遣契約に基づき、派遣先企業から派遣料金を受領し、雇用契約に基づき、派遣スタッフに給与を支払います。
・人材紹介
企業の求人依頼を受け、それに該当する求職者を企業に紹介することをいいます。
人材紹介会社は紹介を受けた企業から紹介料金を受領します。
・紹介予定派遣
派遣先企業で正社員や契約社員といった直接雇用となることを前提とした派遣形態をいいます。
一定期間派遣契約で就労した後、労使間が合意すれば、派遣先に直接雇用されることとなり、ミスマッチの軽減や採用の効率化を図ることができます。
・業務請負
労働の結果としての仕事の完成を目的とし、人材派遣とは、注文主と労働者との間に指揮命令系統が生じないという点が異なります。
<事業系統図>

※1 連結子会社
※2 持分法適用会社
4 【関係会社の状況】
(注) 1.特定子会社であります。
2.債務超過会社であり、2025年9月末時点で債務超過額は12,534千円であります。
3.債務超過会社であり、2025年9月末時点で債務超過額は25,834千円であります。
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
当社グループは、高齢化社会型人材サービスの単一セグメントであるため、事業別に従業員数を示すと次の通りであります。
2025年9月30日現在
(注) 1.従業員数は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー及びアルバイトを含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門等に所属しているものであります。
3.従業員数の著しい増加は、主に、業務管理体制の整備によるものであります。
(2) 提出会社の状況
2025年9月30日現在
当社は、高齢化社会型人材サービスの単一セグメントであるため、事業別に従業員数を示すと次の通りであります。
(注) 1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー及びアルバイトを含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.平均年間給与は、基準外賃金を含んでおります。
3.全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門等に所属しているものであります。
4.従業員数の著しい増加は、主に、連結子会社であった株式会社キューボグループ、及び株式会社キューボを吸収合併したことによるものであります。
(3) 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
② 連結子会社
連結子会社は、「女性職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。
(1) 経営方針
当社グループは、「高齢化社会のなかで、すべての人々が仕事を通じて社会に貢献し、生きがいを見つけることのできる世の中の実現を目指します。」という企業理念のもと、我が国における高齢化社会の進展に伴う、労働人口の減少による人手不足の解消と、高齢者が必要とするサービスが継続的に供給される社会の実現とを課題と捉え、当社の展開する「高齢化社会型人材サービス」を通じて、その課題解決を目指しております。
(2) 目標とする経営指標
高い成長性と収益性及び企業価値の向上が経営上の重点課題と認識しており、成長性については売上高対前年比率、収益性については売上高営業利益率などの経営指標を重視しております。
(3) 経営環境及び優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
① シニア人材における就業機会の拡大についての課題
当社グループが主力とするシニア層の就業支援においては、慢性的な労働力不足が進む中で、その供給力を最大化することが喫緊の課題であります。特に、シニア層が抱える体力的な不安や体調維持への配慮に対応するため、フレックスタイム、短時間・短日数勤務、テレワークといった多様で柔軟な働き方の推進が不可欠であります。
また、シニア層の持つ豊富なスキルやノウハウを最大限に活かす一方で、派遣先企業が求める人物像との間でミスマッチが発生する懸念も依然として残ります。この課題を解消するため、当社では、AIやデータを活用したマッチング機能の抜本的な強化や、政府が推進するリカレント・リスキリング教育の充実を通じて、スキルとニーズの最適化を図り、シニア層の円滑な就業を戦略的に支援してまいります。
② 業績の成長性における課題
人材採用におけるニーズは、長期的に継続的な成長機会として存在し続けると認識しております。
しかしながら、この成長市場においても、企業利益を圧迫する構造的な課題に直面しております。具体的には、全般的な物価高騰を背景とした採用市場の逼迫による人材獲得コストの急激な上昇に加え、社会保険料の適用拡大や最低賃金の高騰、診療報酬・介護報酬の改定に伴う賃金上昇要請など、企業における人員関連費用の恒常的な高騰圧力を強く実感しております。
このため、従前のビジネスモデルやオペレーションを継続するだけでは利益率を圧迫するという重大な課題があると認識しており、今後は、クライアント企業様と連携し、高付加価値なサービスの提供、DX推進による業務効率の抜本的な改善といった様々な経営努力と戦略的なチャレンジを重ねることで、持続的な利益確保を図ってまいります。
③ 事業開発における課題
現在、人材サービス業界ではDX(デジタルトランスフォーメーション)化が急速に進展しており、従前のオペレーションモデルを継続する限り、市場が拡大したとしても、シェアの確保や生産性の面で競争力を失う可能性に直面しております。このため、AIなどの先進技術を活用し、高い生産性を実現する人材サービスの開発や、業務フロー全体のDX化を抜本的に推進することが、喫緊の最重要課題であると認識しております。
また、少子高齢化や働き方改革といった経営環境の構造的な変化に対応するため、人材サービス以外のシニア市場向けサービスやヘルスケア領域等においても、常に新規事業へのトライアルと戦略的な投資を継続する必要があると考えております。
④ 経営管理体制における課題
企業規模の拡大に伴い、ガバナンスの強化について、日々の業務の中で意識せずとも自然と守られる仕組みづくりが課題と考えております。従来の教育や指導による強化も並行しつつも、スマートな社内システムを構築することで、0にすることが難しいヒューマンエラーなどがそもそも起きない体制の構築を目指します。また、同様に生産性を高めることも課題と認識しており、システムに依存できるところはシステムに変更し、人が行うべき業務により集中できるよう、日々改善を行ってまいります。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当社グループが有価証券報告書提出日現在において合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の結果とは様々な要因によって大きく異なる可能性があります。
(1) ガバナンス
当社グループは、高齢化社会において社会問題と認識している労働人口の減少及び医療・介護市場の人材不足を解消するため、「意欲あるシニアへの就労機会の創造」「医療・介護市場への人材提供」の2つのミッションを実現し、これを通してSDGsの貢献に取り組んでおります。
当社グループでは、この取り組みを推進するにあたり、サステナビリティに関する基本方針を定めておらず、サステナビリティ関連のリスク及び機会を監視しており、管理するためのガバナンスの過程、統制及び手続等の体制をその他のコーポレート・ガバナンスの体制と区別しておりません。
ガバナンスの詳細は、「第4[提出会社の状況]4[コーポレート・ガバナンスの状況等](1)[コーポレート・ガバナンスの概要]」をご参照ください。
(2) 戦略
当社グループは、「高齢化社会のなかで、すべての人々が仕事を通じて社会に貢献し、生きがいを見つけることのできる世の中の実現を目指します」を経営理念として掲げ、持続的な成長を通じた企業価値の向上を実現する上で、最も重要な経営資源である人材の確保と育成に重点を置いております。また、安定した事業継続のため、採用の強化と定着率の向上が不可欠であり、これらを達成するため、週に1度の人事戦略会議を設け、組織体制の整備や施策の実施に取り組み始めております。また、既存社員の定着率を向上させるために、働く環境の整備と従業員との対話の促進を進めてまいります。
労働安全については、「企業にとっての何よりも重要な資産である従業員を守るためには、企業として従業員の健康維持と災害防止に全力で努めなければならない」と考えております。特に、当社グループは多くの派遣スタッフを抱えており、大事故が発生した際は企業全体の協調、貢献の土台を崩す可能性があるため、各事業所で安全衛生に関する事項の確認や連絡調整をしており、月に1度開催される安全衛生委員会において状況共有され、従業員の安全に関わる事象を継続的に議論・改善しております。
人材の育成及び社内環境整備に関する方針、戦略
当社グループは、経営戦略と連動した人材戦略に基づき、経営課題、実務課題に対する「当社独自のソリューション提案」する能力を高め、全ての人に対して「寄り添う姿勢」を大切にすることで、経営理念を実現できると考えております。
それを支える行動指針として「自分らしさ × 変化を楽しむ × 成長と当事者意識 × ビジネスの力で社会貢献」というValueを掲げ、これに基づき働きやすい環境、社員の成長を支える制度、社員や部署間のコミュニケーションを高める仕組みなどを整備しております。年齢、国籍、性別等区別することなく、雇用、昇進、異動、報酬、研修等の機会を公平に提供することで、従業員が能力を最大限に発揮し、生き生きと働ける環境づくりに努めます。そして、適切な労働環境の提供、公正な労働条件の実現に努め、お互いの個性を認め合い、お互いに尊重し合うことで、ハラスメントのない安全で健康に配慮した職場の実現に取り組みます。
(3) リスク管理
当社グループは、「リスク管理規程」に従い、サステナビリティに関連したリスクの特定、分析、評価、対応等のプロセスを円滑に実施することにより、リスクの予防・軽減の強化を図っております。
(4) 指標及び目標
従業員の能力を十分に生かし、働き方の多様性を実現できるよう、また長く働き続けられる社内環境を目指しております。なお、人的資本に関する測定可能な指標は、当社の事業の継続と成長に必要な要素であり、2030年度の目標達成に向けて取り組んでまいります。
ただし、当指標につきましては、当社においては、関連する指標データ管理及び取組みが行われているものの、連結グループに属する全ての会社では行われておらず、連結グループの記載が困難であります。このため、次の指標に関する目標及び実績は、連結グループにおける主要な事業を営む提出会社のものを記載しております。
人材の育成及び社内環境整備に関する方針
当社グループは、性別・国籍等によらず能力や適性を総合的に判断し、人材育成及び管理職への登用等を実施しております。今後につきましても、人材戦略の重要性に鑑み、能力や適性を総合的に勘案し、管理職登用を行う方針です。
また、多様な働き方の提供、多様な人材が活躍する社内環境を整備し、従業員一人一人がダイバーシティ&インクルージョンへの理解を深め、従業員エンゲージメントを高めてまいります。
3 【事業等のリスク】
本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 事業の許認可と法的規制について
① 人材派遣事業
当社グループは、労働者派遣法その他関連法令に従い、厚生労働大臣の許可を受け、人材派遣事業を行っております。現時点において、当社グループは、労働者派遣法等に抵触する事実はないものと認識しておりますが、今後何らかの理由により、当社グループ並びにその役職員が法令に抵触した場合には、許可の取り消し又は業務の停止等の処分を受ける可能性があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、労働者派遣法その他関連法令については、経済環境・社会環境の変化に応じて改正される可能性が高く、改正内容によっては、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。当社グループの場合は、シニア人材に特化していることから、わが国の労働力不足や財政の逼迫によるシニア人材活用の必要性から改正によるリスクは競合他社と比較して小さいと思われるものの、労働者派遣法その他関連法令の改正内容によっては、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
② 人材紹介事業
当社グループは、職業安定法その他関連法令に従い、厚生労働大臣の許可を受け、人材紹介事業を行っております。現時点において、当社グループは、職業安定法等に抵触する事実はないものと認識しておりますが、今後何らかの理由により、当社グループ並びにその役職員が法令に抵触した場合には、許可の取り消し又は業務の停止等の処分を受ける可能性があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
③ その他
当社グループは、看護師や介護士をはじめとした有資格者を対象とした人材派遣、人材紹介を行っているため、今後これらの資格を規定する社会福祉士及び介護福祉士法や保健師助産師看護師法等が改定された場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 社会保険料の負担について
当社グループは、加入要件を満たす派遣スタッフの社会保険への加入を徹底しております。社会保険料の保険料率や対象範囲は、社会的情勢によって改正されていることから、社会保険料の会社負担金額が上昇した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(3) スタッフの確保について
当社グループは、シニア人材及び介護施設等に向けた人材サービスに特化した事業を行っております。シニアスタッフの個々のライフスタイルを尊重し、適切な職場を提供するために、スタッフにアンケート、ヒアリング、カウンセリングなどを行なっております。これによりスタッフの意向や希望を的確に把握し、スタッフの多様なニーズに対応することで、効率的なスタッフ登録とマッチングを推進しております。これらの取り組みと的確なスキルマッチングにより就業機会の創出を行うことで、当社グループのブランド力の向上を図っておりますが、競合他社と比較して当社グループの信用力、ブランド力が低下した場合、優良なシニアスタッフ及び看護師、介護士等のスタッフ確保が困難若しくは非効率となり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(4) 競争の激化について
人材サービス業界は、比較的少額の資本からでも参入が容易なため、多数の競合他社が存在しております。当社グループといたしましては、設立以来、シニア人材に特化した人材サービスを行っており、競合他社よりも優位となりうる実績とノウハウを有していると考えておりますが、多くの競合他社が当社グループの事業分野に参入した場合、価格競争激化による収益性の悪化など、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(5) コンプライアンスについて
当社グループは、業務に従事する者(派遣社員及び業務委託先の従業員を含む)が法令や社内規程を遵守するよう、コンプライアンス規程を制定し、教育・研修などを通じた啓発活動を行うことにより従業員等のコンプライアンス意識を高めるとともに、内部通報窓口の設置やコンプライアンス委員会の開催によりコンプライアンス違反の把握と未然防止に努めております。
しかし、万が一重大なコンプライアンス違反が発生した場合、顧客等からの信頼を著しく損ね、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(6) 個人情報の取扱いについて
当社グループが保有する登録スタッフなどの個人情報の取扱いについては、個人情報保護法に従い、当社グループ業務管理システムにて管理しております。また、当社グループはプライバシーマーク認証、JISQ 27001:2023(ISO/IEC27001:2022)認証を取得しており、これらに従い情報漏洩の防止を徹底しております。しかしながら、不測の事態により、個人情報が外部に漏えいし、情報主体者に被害が発生した場合には、損害賠償及び社会的信用の失墜などにより、当社グループの事業活動に影響を及ぼす可能性があります。
(7) 自然災害及びシステム障害について
当社グループは、全国に営業拠点を有しており、地震、津波、台風などの自然災害に対して迅速かつ的確な対応を行ってまいりますが、想定外の大規模災害が起きた場合、一定の事業運営が困難になる可能性があります。
また、人材サービスの事業の性質上、多数のスタッフや顧客企業と提携しており、スタッフの安否確認や契約内容の調整等、多大な業務負荷を要することから当社グループの事業運営に影響を与えるとともに、財政状態や業績に影響を及ぼす可能性があります。
さらに当社グループは、事業活動をコンピュータシステムやネットワークに大きく依存しており、当社グループの業務管理システム内に、登録スタッフの個人情報や顧客企業の基本情報等を大量に保有しております。このため、システムのセキュリティやバックアップ体制の強化等、不測の事態に備えて対策を講じておりますが、これらの対策にも関わらず人為的ミスや自然災害などにより業務管理システム等に障害が発生した場合、当社グループの事業活動に影響を及ぼす可能性があります。またそれが長期化した場合には、スタッフに対する勤怠管理、給与の支払、顧客に対する代金の請求、与信管理の業務等に支障を来し、当社グループの提供するサービスの信頼性の低下や業績に影響を及ぼす可能性があります。
(8) 内部管理体制について
当社は、2009年4月に設立し、今後の事業展開や成長を支えるためにも内部管理体制のより一層の充実を図っていく予定であります。
今後、事業規模の拡大に合わせ、内部管理体制も充実・強化させていく方針ではありますが、事業の拡大及び人員の増加に適時適切に組織的な対応ができなかった場合、事業展開に影響が出るなどして、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(9) 人材サービス業界の動向について
当社グループが属する人材サービス業界は、社会情勢、景気動向や雇用情勢等の影響を受けやすいものであります。特に物価高騰を背景とした採用市場の逼迫による人材獲得コストの急激な上昇や、最低賃金の高騰、診療報酬・介護報酬の改定に伴う賃金上昇要請などにより、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(10) 新規事業進出について
当社グループでは、事業規模の拡大と収益源の多様化を実現するために、新規事業への取り組みを進めていく方針であります。新規事業が安定して収益を生み出すまでには一定の期間を要することが予想され、全体の利益率を低下させる可能性があります。また、将来の事業環境の変化等により、新規事業が当社グループの目論見どおりに推移せず、新規事業への投資に対し、十分な回収を行うことができなかった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(11) 訴訟について
現時点で、当社グループは損害賠償を請求されている事実や訴訟を提起されている事実はありません。当社グループは法令違反となるような行為を防止するための内部管理体制を構築するとともに、取引先、従業員その他の第三者との関係において、訴訟リスクを低減するよう努めております。しかしながら、当社グループの登録スタッフによる派遣先等でのトラブルが発生した場合や、取引先等との関係に何かしらの問題が生じた場合には、これらに起因する損害賠償を請求される、あるいは訴訟を提起されるリスクがあります。かかる損害賠償の金額、訴訟の内容及び結果によっては、当社グループの社会的信用、財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(12) 大株主について
当社の創業者である川嶋一郎は当社の代表取締役会長兼社長であるため、当社といたしましても安定株主であると認識しておりますが、本書提出日現在、当社発行済株式総数の50.3%を保有しており、将来的に同氏により当社株式が売却された場合、当社株式の市場価格や流通状況に影響を及ぼす可能性があります。
(13) BH株式会社が出資する企業との関係について
当社の代表取締役会長兼社長である川嶋一郎が代表取締役を務めるBH株式会社は、創業支援やスタートアップ投資を目的とした経営コンサルティング事業を行っており、人材サービスに関わる出資先として下表の会社に出資しております。
当社グループは、BH株式会社が出資する会社との間で取引関係はなく、人的な交流も行われておりません。BH株式会社の運営方針は、原則として、創業時若しくはスタートアップ期の企業に対し資金提供を行い、企業の成長に応じて段階的な株式譲渡により資金回収を行い、同時に持株比率を低下させるものとしております。そのため、出資先各社の経営は経営陣に一任し、経営判断及び事業展開には一切関与せず、人材サービスを営む会社の役員の兼務や、出資先各社間の交流、関係強化は行わない方針であります。当社グループとしましては、コーポレート・ガバナンスの強化の一環で、BH株式会社及び同氏による事業調整の可能性を排除することを目的に、当グループ社及びBH株式会社並びに同氏との間で、BH株式会社及び同氏が今後新たに当社グループと競合する事業を行う企業への出資を事前に防止するための協定書を三者間で締結し、当社グループ事業に毀損が生じないよう管理しております。なお、出資前に、同氏は当社取締役会にて当該出資予定先の事業内容の説明を行い、同氏を除く取締役会参加者が競合の有無について協議の上、その結果を同氏へ伝えることとしております。
川嶋一郎は当社の筆頭株主であり、BH株式会社を通じ様々な会社への出資も継続することとなりますが、当社は独立性の高い社外役員を選任し透明性の高いガバナンス体制を構築しているほか、BH株式会社との人的・資本的関係を有していないことから、事業展開にあたっては、独自に意思決定し実行してまいります。ただし、川嶋一郎及びBH株式会社の各社に対する出資や経営の方針等に変更が生じた場合には、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
経営成績等の概要
(1) 経営成績
当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が緩やかな回復を牽引した一方で、地政学リスクや物価上昇が継続するなど、予断を許さない状況が継続いたしました。
このような環境下、当社グループが属する人材サービス市場では、企業における構造的な人手不足が一段と深刻化しており、専門職人材やエッセンシャルワーカーの確保が喫緊の課題となり、人材派遣・紹介サービスへの需要は極めて高水準で推移いたしました。
当社グループの主力である人材派遣・紹介サービス領域においては、医療分野における「医師の働き方改革」の本格化(2024年4月1日からの勤務医に対する時間外労働上限規制の適用開始に伴うタスクシフト・シェアの加速)により看護師や介護士等の派遣・紹介ニーズが顕著に増加したこと、また保育分野でも待機児童の解消や労働環境改善を背景に専門性の高い保育士の採用ニーズが高水準で推移したことに加え、一般労働力市場においても、企業の効率化ニーズや高齢者雇用への対応から、シニア世代を中心としたコールセンター派遣やビルメンテナンス派遣といった領域で安定した需要が拡大した結果、これら広範な構造的環境変化を背景に市場ニーズが大幅に拡大いたしました。
これら広範かつ構造的な需要増加を大きな事業機会と捉え、エッセンシャルワーカーから一般労働力に至る多様な人材の確保と、顧客ニーズに合わせた柔軟な供給体制の強化に注力してまいりました。
当社グループの事業領域である人材サービス業界においては、2025年9月の有効求人倍率は1.20倍(前年同月は1.24倍。厚生労働省調査)、完全失業率が2.6%(前年同月は2.4%。総務省統計局調査)となっており、新型コロナウイルス感染症が拡大する前の数値までは回復しておりませんが、経済活動・社会活動の活性化に伴い、企業の求人ニーズは、安定的に推移しております。
このような経営環境の中、当社グループは継続的な企業価値の向上を実現すべく、既存事業の継続成長及び中長期での業績向上を目的とした戦略的な取り組みを実施してまいりました。しかしながら、当連結会計年度の業績は、主力である看護介護派遣の売上高減少、コールセンター派遣やビルメンテナンス派遣の低調に加え、将来成長に向けた広告宣伝費の積極的な投下やDX投資による販管費の増加を主要因とし、売上高は期初予想を下回り、利益面では期初計画及び前年同期を大きく下回る結果となりました。
以上の結果、当社グループの当連結会計年度の売上高は14,935,902千円(前年同期比10.6%減)、営業損失は9,116千円(前年同期は営業利益428,855千円)、経常損失は22,706千円(前年同期は経常利益399,281千円)となりました。親会社株主に帰属する当期純損失は150,151千円(前年同期は親会社株主に帰属する当期純利益249,851千円)となりました。
なお、当社グループは「高齢化社会型人材サービス」の単一セグメントでありますが、事業別の業績を示すと以下のとおりであります。
① シニアワーク事業
シニアワーク事業は、主にコールセンター、公共機関における事務作業を行うホワイトカラー職種とビルメンテナンス、ベッドメイキング、ロジスティックスなどの身体的な作業を行うブルーカラー職種との2つの分野においてアクティブシニアの人材派遣、人材紹介及び業務請負を行っております。当連結会計年度におけるシニアワーク事業は、コールセンター派遣リソースを活用したBPO事業への収益構造の転換を推進したものの、大型案件の獲得に至らなかったこと、及び取扱い職種の開拓が課題であったことなどにより、売上高は計画通りに推移しませんでした。引き続き、インバウンド需要の取り込みやブルーカラー業界への人材サービス強化を積極的に実施していくとともに、障がい者雇用支援サービスをより一層加速させていくことで、新たなストックビジネスを積み上げてまいります。
この結果、シニアワーク事業の売上高は2,313,265千円(前年同期比9.8%減)となりました。
② シニアケア事業
シニアケア事業は、主に介護・保育施設に対して、看護師や介護士、保育士等の有資格者の人材派遣、人材紹介及び紹介予定派遣を行っております。当連結会計年度において、医師の働き方改革に伴うタスクシフトの需要や慢性的な人手不足を背景に、市場ニーズは高水準で推移いたしました。しかしながら、営業力強化の施策のうち、収益構造の最適化を目的とした営業基盤の再構築に時間を要したこと、また、全般的な物価高騰を背景とした採用市場の逼迫による派遣スタッフ獲得コストの急激な上昇、並びに診療報酬や介護報酬の改定に伴う賃上げ要請等の影響が複合的に重なった結果、売上高の伸びが大幅に鈍化し、収益性を圧迫いたしました。
この結果、シニアケア事業の売上高は12,622,637千円(前年同期比10.8%減)となりました。
(2) 財政状態
(資産)
当連結会計年度末における資産合計は、有形固定資産が増加したものの現金及び預金や売掛金が減少したことなどにより、前連結会計年度末と比較して122,026千円減少し、4,285,683千円となりました。
(負債)
当連結会計年度末における負債合計は、未払費用、未払消費税等などが減少したものの、長期借入金、資産除去債務、繰延税金負債などが増加したことにより、前連結会計年度末と比較して48,975千円増加し、2,451,861千円となりました。
(純資産)
当連結会計年度末における純資産合計は、親会社株主に帰属する当期純損失の計上および自己株式の増減などにより、前連結会計年度末と比較して171,001千円減少し、1,833,821千円となりました。
この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の44.7%から41.1%となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ292,120千円減少し、1,860,624千円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は15,252千円(前年同期は91,231千円の支出)となりました。
これは主に、税金等調整前当期純損失48,251千円の計上、減価償却費53,857千円の計上、売上債権の減少194,082千円、未払費用の減少114,260千円、未払消費税等の減少66,509千円、法人税等の支払額90,238千円が生じたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は334,290千円(前年同期は21,345千円の支出)となりました。
これは主に、有形固定資産の取得による支出が279,097千円、無形固定資産の取得による支出が18,598千円、差入保証金の回収による収入が9,564千円、差入保証金の差入による支出が39,824千円が生じたことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、獲得した資金は57,422千円(前年同期は480,358千円の支出)となりました。
これは主に、短期借入金の減少100,000千円、長期借入金の借入による収入214,890千円、配当金の支払額52,782千円が生じたことによるものであります。
生産、受注及び販売の実績
(1) 生産実績
当社は、生産活動を行っておりませんので、該当事項はありません。
(2) 受注実績
当社は、高齢化社会型人材サービスを営んでおり、提供するサービスの関係上、受注状況の記載になじまないため記載しておりません。
(3) 販売実績
当連結会計年度の販売実績を事業別に示しますと、次のとおりであります。
財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 重要な会計上の見積りおよび当該見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。この連結財務諸表の作成にあたって採用している重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおりであります。これらの見積りについては、過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、見積りには不確実性が伴い、実際の結果と異なる場合があります。
連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積りおよび仮定のうち、重要なものは以下のとおりであります。
(固定資産の減損)
当社グループは、固定資産のうち減損の兆候がある資産または資産グループにつき、将来の収益性が著しく低下した場合には、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上することとしております。固定資産における回収可能価額の評価の前提条件は、決算時点で入手可能な情報に基づき合理的に判断していますが、これらの前提条件は長期的な見積りに基づくため、将来の経営環境の変化による収益性の変動や市況の変動により、回収可能性を著しく低下させる変化が見込まれた場合、減損損失の計上が必要となる場合があります。
減損損失の詳細については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(連結損益計算書関係)」に記載のとおりです。
(繰延税金資産)
当社グループは、将来の課税所得や実現可能性の高いタックス・プランニングに基づき、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。業績の変動等により、将来の課税所得やタックス・プランニングに変更が生じた場合は、繰延税金資産が増加または減少する可能性があります。
(2) 財政状態の分析
当社グループの当連結会計年度における財務状態の分析につきましては、「第2 事業の状況 4.経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2) 財政状態」に記載のとおりであります。
(3) 経営成績の分析
(売上高)
当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度に比べ1,773,591千円減少し、14,935,902千円(前年同期比10.6%減)となりました。シニアケア事業においては、派遣スタッフ獲得コストの上昇に加え、介護報酬改定に伴う賃上げ要請等の影響を受けたました。さらに、当社グループの営業基盤の再構築に時間を要したことも重なり減収となりました。また、シニアワーク事業においては、コールセンター派遣リソースを活用したBPO事業への収益構造の転換を推進したものの、大型案件の獲得に至らなかったことが要因となり減収となりました。
(売上総利益)
当連結会計年度の売上総利益は、前連結会計年度に比べ423,405千円減少し、3,234,005千円(前年同期比11.6%減)となりました。
(販売費及び一般管理費)
当連結会計年度の販売費及び一般管理費は、前連結会計年度に比べ14,566千円増加し、3,243,122千円(前年同期比0.5%増)となりました。これは主に、生産性を向上し営業利益率を高めるためのDX推進に関連するIT投資を行ったこと、並びに、収益基盤の拡充を目的として当社グループ事業の周辺事業に関する事業開発の投資を行ったことにより、販売費及び一般管理費が増加いたしました。
(営業損益)
当連結会計年度の営業損益は、前連結会計年度に比べ437,971千円減少し、△9,116千円となりました。
(経常損益)
当連結会計年度の経常損益は、前連結会計年度に比べ421,988千円減少し、△22,706千円となりました。
(親会社株主に帰属する当期純損益)
当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純損益は、前連結会計年度に比べ400,003千円減少し、△150,151千円となりました。
(4) キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの分析につきましては、「第2 事業の状況 4.経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 経営成績等の概要 (3) キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
(5) 資本の財源及び資金の流動性
当社グループの資金需要のうち主なものは、派遣スタッフの人件費のほか販売費及び一般管理費等の営業費用によるものであります。営業費用の主なものは、給与、広告宣伝費、地代家賃等であります。
また、今後の更なる成長の為に、新規出店の加速、設備投資、M&A等に取り組む方針です。これらの資金需要は自己資金により充当する事が基本方針でありますが、必要に応じて金融機関からの借入を実施いたします。
(6) 経営成績に重要な影響を与える要因について
当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第2 事業の状況 3.事業等のリスク」に記載のとおり、事業の許認可と法的規制、社会保険料の負担、自然災害及びシステム障害等、様々なものがあると認識しております。そのため、当社は常に市場動向、政府の政策に留意しつつ、優秀な人材を確保、内部管理体制を強化し、市場のニーズに合ったサービスを展開していくことにより、経営成績に重要な影響を与えるリスク要因を低減し、適切に対応を行ってまいります。
(7) 戦略的現状と見通し
当社グループは、「高齢化社会のなかで、すべての人々が仕事を通じて社会に貢献し、生きがいを見つけることのできる世の中の実現を目指します。」という企業理念のもと、高齢化社会型人材サービスとして、アクティブシニアの人材派遣、人材紹介及び業務請負を行うシニアワーク事業と、主に介護施設向けの看護師等の有資格者の人材派遣、人材紹介を行うシニアケア事業に区分し、社会的な追い風を受けつつ急成長を果たしております。
シニアワーク事業については、シニア活用コンサルタントにより、さらなるアクティブシニアの就業機会の創造と有資格者のアクティブシニアの経験とノウハウを活用した人材紹介を推進することで成長を継続いたします。シニアケア事業は、需要の大きい看護師資格保有者の人材派遣及び人材紹介を継続して行うことで成長を維持しつつ、全国規模で介護施設のクライアントを開拓し、さらに市場規模が大きいと考えている介護士の人材派遣及び紹介による成長を目指します。
(8) 経営者の問題意識と今後の方針について
当社グループの高齢化社会型人材サービスは、今後も成長が見込まれますが、当社が今後も持続的に成長するためには、経営陣となるべき人材の確保、経営管理体制やコーポレート・ガバナンス体制、コンプライアンス体制の構築が最も重要な問題であると認識しています。
5 【重要な契約等】
該当事項はありません。
6 【研究開発活動】
該当事項はありません。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当連結会計年度中における設備投資は、新規出店や既存支店内の設備及び経営効率、ガバナンスの強化を目的としたシステム投資、派遣スタッフの集客の効率化を目的としたサイト構築を中心に総額297,695千円を実施しております。
当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。なお、当社は高齢化社会型人材サービスの単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしておりません。
2 【主要な設備の状況】
(1) 提出会社
(注) 現在休止中の主要な設備はありません。
(2) 国内子会社
(注) 現在休止中の主要な設備はありません。
(3) 在外子会社
該当事項はありません。
3 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設
該当事項はありません。
(2) 重要な設備の改修
該当事項はありません。
(3) 重要な設備の除却等
該当事項はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
② 【発行済株式】
(注) 「提出日現在発行数」欄には、2025年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第4回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
(注) 2.新株予約権の行使時の払込金額
割当日後、当社が当社普通株式につき、次の(1)又は(2)を行う場合は、それぞれ次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数はこれを切り上げる。
(1) 株式分割又は株式併合を行う場合
(2) 当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注) 3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査等委員又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査等委員の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査等委員又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。
(2) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(注) 4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき、合理的な調整がなされた数とする。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株あたりの行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により新株を発行する場合における資本組入額」に準ずる。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得条項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会議決が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
第7回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
なお、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
(注) 2.新株予約権の行使時の払込金額
割当日後、当社が当社普通株式につき、次の(1)又は(2)を行う場合は、それぞれ次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数はこれを切り上げる。
(1) 株式分割又は株式併合を行う場合
(2) 当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合(合併により当社が消滅する場合を除く。)、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注) 3.新株予約権の行使条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役若しくは従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役若しくは従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。
(2) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(注) 4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(注) 5.新株予約権の取得に関する事項
当社は、以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(注) 6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権の数(個)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)2で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により新株を発行する場合における資本組入額」に準ずる。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得条項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
第8回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
なお、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
(注) 2.新株予約権の行使時の払込金額
割当日後、当社が当社普通株式につき、次の(1)又は(2)を行う場合は、それぞれ次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数はこれを切り上げる。
(1) 株式分割又は株式併合を行う場合
(2) 当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合(合併により当社が消滅する場合を除く。)、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注) 3.新株予約権の行使条件
(1) 2021年9月期 から2023年9月期の有価証券報告書に記載された当社グループの連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における合計の営業利益が下記に掲げる各金額以上となった場合に限り、行使することができる。行使可能な本新株予約権の個数は、各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までとし、行使する本新株予約権の通算個数が以下に定める個数を超える場合、行使できないものとする。
営業利益が426百万円未満の場合:行使できないものとする
営業利益が426百万円以上568百万円未満の場合:割当個数の60%
営業利益が568百万円以上710百万円未満の場合:割当個数の80%
営業利益が710百万円以上の場合:割当個数の100%
(2) 上記(1)の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で認めた場合はこの限りではないものとする。
(3) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役若しくは従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役若しくは従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。
(4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(注) 4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(注) 5.新株予約権の取得に関する事項
当社は、以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(注) 6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権の数(個)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)2で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により新株を発行する場合における資本組入額」に準ずる。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得条項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
第9回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
(注)2.新株予約権の行使時の払込金額
割当日後、当社が時価を下回る価額で募集株式の発行または自己株式の処分(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
(1) 株式分割又は株式併合を行う場合
(2) 当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価にそれぞれ読み替えるものとする。また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とする。
(3) 当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、または当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
(注)3. 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査
役、執行役員または従業員のいずれかの地位にあることを要する。
ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
(3) 本新株予約権の権利行使期間の間に、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が
580円を上回った場合に、保有する本新株予約権の94%を行使できるものとする。
(4) 本新株予約権の権利行使期間の間に、東京証券取引所における当社普通取引の普通取式の終値が
1,740円を上回った場合に、保有する本新株予約権の全部を行使できるものとする。
(注)4. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分 割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
ⅰ 交付される1個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ⅱ 再編後払込金額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.新株予約権の権利行使によるものであります。
(5) 【所有者別状況】
(注) 自己株式134,200株は、「個人その他」に1,342単元含まれております。
(6) 【大株主の状況】
2025年9月30日現在
(注) 上記のほか当社所有の自己株式134,200株があります。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
② 【自己株式等】
2 【自己株式の取得等の状況】
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
(注) 当期間における取得自己株式には、2025年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの自己株式の取得による株式数は、含まれておりません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注) 当期間における保有自己株式数には、2025年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの自己株式の取得よる株式数は、含まれておりません。
3 【配当政策】
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題と考え、安定配当を行うことを基本方針としており、成長投資とのバランスを勘案しつつ、長期にわたり着実に株主の皆様に報いることを目指しております。
当連結会計年度の期末配当につきましては、業績が期初計画および前年同期を大きく下回る結果となったこと、並びに中長期的な企業成長に向けた先行投資(人材確保のための広告宣伝費、DX投資など)を優先すべきと判断したことから、誠に遺憾ながら、無配とさせていただきます。次期につきましても、収益構造の最適化に向けた各施策を継続して進めてまいりますが、当社及び当社グループの業績や財務の状況を勘案し、無配とさせていただきます。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の効率性、健全性、透明性を高め、長期的、安定的かつ継続的に株主価値を向上させる企業経営の推進がコーポレート・ガバナンスの基本であると考え、経営上の重要課題であると認識しております。
このため、企業倫理と法令遵守の徹底、経営環境の変化に迅速・適正・合理的に対応できる意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築して、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。
また、すべてのステークホルダーから信頼を得ることが不可欠であると考え、経営情報の適時開示(タイムリーディスクロージャー)を通じて透明性のある経営を行ってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.会社の機関の基本説明
当社は、2019年12月24日開催の第11回定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社に移行いたしました。この移行の目的は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員である取締役を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図り、更なる企業価値向上を目指したものです。
当社のガバナンス体制につきましては株主総会、取締役会、監査等委員会、会計監査人、内部監査室で構成されております。当該体制は、当社の事業規模等を勘案し採用しているもので、それぞれの役割を果たすことで、コーポレート・ガバナンスが有効に機能するものと考えております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制に係る各機関、組織は以下のとおりであります。
<取締役会>
当社の取締役会は、取締役7名(うち社外取締役4名)で構成されており、月1回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催することで迅速な経営の意思決定を行っております。取締役会は法令で定められた事項及び経営上の重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督しております。また、監査等委員である取締役も出席し、適宜意見を述べることで経営に関する適正な牽制機能が果たされております。
また、当社は取締役会の任意の諮問機関として、取締役及び監査等委員である取締役の指名、取締役の報酬に関する意思決定等に独立社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公正性、客観性及び透明性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図ることを目的に、指名・報酬委員会を設置いたしております。
<監査等委員会>
当社の監査等委員会は監査等委員である取締役3名(社外取締役3名)で構成されており、月1回の定時監査等委員会を開催しております。監査等委員である取締役は、取締役会及び必要に応じてその他社内の重要な会議に出席し、具体的な意見を具申するとともに、リスクマネジメント、コンプライアンスを監視できる体制をとっております。また、監査等委員である取締役は、会計監査人及び内部監査室との情報交換を積極的に行うことにより、情報の共有化に努め、監査の客観性、厳密性、効率性及び網羅性を高めております。
<本社会議>
当社の本社会議は、常勤取締役、監査等委員である取締役、ディビジョンマネージャーで構成されており、原則として毎週月曜日に開催しております。本社会議は、取締役会への付議事項についての事前討議、取締役会で決定した経営基本方針に基づき、業務執行に係る重要な事項についての審議等を行い、経営活動の効率化を図っております。
<会計監査人>
当社は、会計監査につきましては、かがやき監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。
当社におけるコーポレート・ガバナンスの概略図は以下のとおりです。

ロ.内部統制システムの整備の状況
当社では、業務の適正を確保するための体制として、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定め、この基本方針に則り業務の適正を確保するための体制を整備、運用しております。
1.当社の取締役及び使用人及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社及び当社子会社(以下「当社グループ」という。)は、当社グループの取締役及び使用人が法令及び定款に適合する職務を遂行するために、社内における行動規範を制定し、法令遵守はもちろんのこと、社内におけるコンプライアンスに対する意識の向上に努めるものとする。当社代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、内部統制の監査を行い、コンプライアンス体制の調査、法令並びに定款上の問題の有無を調査し、取締役会等においてこれを報告するものとする。
(2) 法令・定款及び社会規範を遵守するために、正社員就業規則等に「服務規律」を制定し、全社に周知・徹底する。
(3) コーポレートディビジョンをコンプライアンス部署として、コンプライアンスに係る規程を制定するとともに、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の構築・維持にあたる。
(4) 当社は、使用人が法令・定款及び社内規程上疑義のある行為を認知し、それを告発しても不利益な取扱を行わないとする内部通報制度を「コンプライアンス規程」に規定するとともに、内部通報窓口を設ける。
(5) 取締役会は、「取締役会規程」に基づき、法令・定款及び株主総会決議に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督する。また、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の早期把握と改善に努める。また、取締役は、法令・定款・取締役会決議及びその他社内規程に従い、職務を執行する。さらに、内部環境及び外部環境の重要な変更があった場合には、統制活動に与える影響を評価し、統制活動の変更の必要性を検討するよう努める。
(6) 監査等委員である取締役は、「監査等委員会監査等基準」に基づき、取締役の職務執行状況を監査する。また、監査等委員は、内部監査室と連携し、コンプライアンス体制の調査、法令・定款及び社内規程上の問題の有無、並びに各業務が法令・定款及び社内規程に準拠して適正に行われているかを調査し、取締役会に報告する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役会議事録を含むその他重要な書類等の取締役の職務執行に係る情報の取り扱いについては、法令及び「文書管理規程」などに基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保管及び管理を行う。
(2) 取締役及び監査等委員である取締役は、これらの文書などを、常時閲覧できるものとする。
3.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社は取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、これに従い、「リスク管理規程」を制定し、当社グループ全体の事業活動において想定される各種リスクに対応する組織、責任者を定め、適切に評価・管理体制を構築する。
(2) 「リスク管理規程」を定め、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図る。
(3) 危機発生時には、対策本部などを設置し、必要に応じて顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを組織して迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整え、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して適切かつ迅速に対処するものとする。
(4) 監査等委員である取締役及び内部監査室は、各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を取締役会に報告する。
(5) 取締役会は、定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。
(6) 取締役会及びコンプライアンス委員会は、不正行為の原因究明、不正を犯させるに至る動機、原因、背景等を踏まえ、再発防止策の立案及び情報開示に関する審議を行い、その結果を踏まえて、当社グループ全体での再発防止策の展開等の活動を推進する。
4.当社の取締役及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 「取締役会規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図る。
(2) 取締役会を毎月1回定期的に開催するほか、機動的に意思決定を行うため、必要に応じて適宜臨時に開催し、適切な職務執行が行える体制を確保する。
5.当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社は、「関係会社管理規程」により子会社に対する管理基準等を定めるものとする。
(2) 取締役会は、当社の経営計画を決議し、経営管理グループはその進捗状況を毎月取締役会に報告する。
(3) 内部監査室は、当社グループの内部監査を実施し、その結果を代表取締役に報告する。
6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の当社の取締役(監査等委員である者を除く。)からの独立性に関する事項及び監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査等委員会の職務は、監査等委員の求めに応じて、取締役会は監査等委員と協議のうえ、監査等委員スタッフを任命し、当該監査業務の補助に当たらせる。
(2) 監査等委員会を補助する使用人は、監査等委員会から受けた指示に関して、取締役(監査等委員である者を除く。)及び上長などの指揮命令を受けないものとする。
(3) 当該使用人の人事異動及び考課については、監査等委員会の同意を得るものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保する。
7.当社の取締役(監査等委員である者を除く。)及び使用人並びに当社子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制
(1) 監査等委員である取締役は、取締役会のほか本社会議など重要な会議に出席し、取締役及び使用人から職務執行状況の報告を求めることができる。
(2) 当社グループの取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、速やかに監査等委員である取締役に報告する。
(3) 当社グループの取締役及び使用人は、監査等委員会の定めに従い、監査等委員である取締役からの業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告する。
8.当社の監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会へ報告した者に対して、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止しております。
9.前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査等委員会は、法令に従い、社外監査等委員を含み、公正かつ透明性を担保する。
(2) 監査等委員である取締役は、代表取締役社長及び内部監査室と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
(3) 監査等委員である取締役は、会計監査人及び内部監査室と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。
(4) 監査等委員である取締役は、監査業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担にて弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取することができる。
③ リスク管理体制の整備の状況
当社は、持続的な成長を確保するため、「リスク管理規程」を制定し、全社的なリスク管理体制の強化を図っております。この規程は、当社が直面する、あるいは将来発生する可能性のあるリスクを識別し、識別したリスクに対して組織的かつ適切な予防策を講じることにより、万一リスクが顕在化した場合でも損害を最小限にとどめることで、会社としての社会的責任を果たし、企業価値の維持・向上を図ることを目的としております。
また、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び監査等委員である取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。これに基づき、社外取締役及び監査等委員である取締役との間で責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。これは、社外取締役及び監査等委員である取締役が、期待される役割を十分に発揮すること等を目的とするものであります。また、当社は取締役会の任意の諮問機関として、取締役及び監査等委員である取締役の指名、取締役の報酬に関する意思決定等に独立社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公正性、客観性及び透明性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図ることを目的に、指名・報酬委員会を設置いたしております。
⑤ 取締役会の活動状況
取締役会は、原則として毎月1回開催する他、必要に応じ随時開催されます。当事業年度において当社は取締役会を12回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.竹上雅彦氏については、2024年12月26日開催の第16期定時株主総会において、新たに取締役に選任されましたので、取締役の就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
2.上記開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第22条の規定に基づき、取締役会があったものとみなす書面決議が5回ありました。
取締役会における具体的な検討内容として、株主総会に関する事項、計算に関する事項、経営に関する事項、組織・人事に関する事項、関係会社管理に関する事項、業務執行に関する重要事項、資産に関する事項、資金に関する事項及び諸規程に定められた事項等について決議しました。また、取締役決議事項の執行経過および結果をはじめ、業務状況、会社の経営分析的事項および財務、法務などに関する重要事項等について報告を受けております。
⑥ 指名・報酬委員会
当事業年度において当社は任意委員会である指名・報酬委員会を2回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
指名・報酬委員会では、取締役会の諮問を受け、取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者の指名、報酬等に関する事項について審議し、答申しております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は、3名以上とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、株主総会における取締役の選任決議について、総株主の議決権の3分の1以上にあたる株式を所有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、取締役会の決議によって、毎年3月31日を基準日として、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当ができる旨を定款に定めております。
⑪ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行う事を目的とするものであります。
⑫ 役員等賠償責任保険契約
当社は、すべての取締役及び執行役員を被保険者とした、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約は、株主や第三者様から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・訴訟費用等の損害を塡補するものです。ただし、役員等による犯罪行為等に起因する損害賠償請求については、塡補の対象外としております。なお、保険料は当社が全額負担をしております。
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)
(注) 1.取締役池田 脩太郎、岩見 和磨、舘 充保、山本 和成は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員については次のとおりであります。
委員 岩見 和磨、舘 充保、山本 和成
なお、岩見和磨氏は監査等委員会委員長であります。監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役からの情報収集及び内部監査室と監査等委員会との連携を図るため監査等委員長に選定しております。
3.2025年12月25日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2025年12月25日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は1名及び監査等委員である社外取締役は3名であります。社外取締役には、独立した立場からの監督機能を期待して選任しております。
社外取締役の池田脩太郎氏は、株式会社リクルートの事業開発部門の要職を歴任し、豊富な経験と幅広い見識を有していることから、職務執行の監督等に十分な役割を果たせると判断し選任しております。
社外取締役(監査等委員)岩見和磨氏は、弁護士としての専門的な知見を有しており、かつ、企業法務に関する実務経験が長いことから、かかる知見及び経験に基づく当社経営に対する適切な監査・監督できると判断し選任しております。
社外取締役(監査等委員)舘充保氏は、弁護士としての専門的な知見を有しており、かつ会社経営を統治する識見を備えていることから、かかる知見及び経験に基づく当社経営に対する適切な監査・監督できると判断し選任しております。
社外取締役(監査等委員)山本和成氏は、公認会計士、税理士としての専門的見地から企業会計、企業税務に関する高度な知見を有しているため、議決権を有する取締役会の一員として審議及び決議に参加することで、経営の透明性、客観性及び適正性の確保し、適切な監査・監督できると判断し選任しております。
社外取締役及び社外監査等委員は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議体に出席し、豊富な経験と幅広い知見から取締役会等の意思決定における適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
当社は、社外取締役及び監査等委員である社外取締役とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
なお、当社は、社外取締役又は監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は、方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを前提に判断しております。それに基づき、社外取締役4名全員を独立役員として同取引所に届け出ております
また、社外取締役と当社との間に、人的関係、資本的関係またはその他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への参加を通じ、監査等委員監査及び会計監査人による監査結果、内部統制に係る評価結果及び内部統制システムの運用状況等の報告を受け、その独立した立場から適宜助言を行うことで適切に監督しております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において各監査等委員の監査結果報告や内部監査に関する情報交換を行っております。また、内部統制部門担当者と密に連携を取り、内部監査の実施状況の報告を受けるほか、監査上の課題や問題点の有無について適宜意見交換を行うことで、監査機能の向上を図っております。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
当社は、2019年12月24日開催の第11期定時株主総会における決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行(以下、本移行)しております。監査等委員会は監査等委員3名(うち社外監査等委員3名)によって構成されております。監査等委員会は、年間の監査方針を立案後、実施計画を作成しております。
監査に当たっては、議事録、稟議書等書類の査閲を行うとともに、関係者へのヒアリング並びに取締役会ほか社内の重要会議への出席を実施しております。
内部監査、監査等委員監査及び会計監査人との連携状況や内部統制部門との関係につきましては、取締役会等において、必要に応じて適宜報告を受け、意見交換を行っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項は、事業年度の監査方針・監査計画・職務分担、会計監査人の報酬等の決定に関する同意及び会計監査人の選任・解任又は不再任に関する株主総会提出議案の内容の決定等です。
② 内部監査の状況
当社グループは代表取締役直轄のもと、代表取締役に任命された内部監査室長が、年間の監査計画に基づき、内部監査規程に則って内部監査を実施しております。内部監査室長は監査終了後、内部監査報告書を作成、代表取締役に提出し、その承認をもって結果を被監査部門に通知します。その後、被監査部門より指摘事項にかかる改善状況について報告を受け、状況の確認を行い、業務活動の適正・効率性の監査を通じて、内部統制機能の充実を図っております。
内部監査室長は監査等委員及び監査法人と定期的に会合を行い、監査の方法や結果について情報交換を行うことで相互連携を図るとともに、監査等委員及び監査法人からの助言等を得て内部監査の充実を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
かがやき監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 上田 勝久
指定社員 業務執行社員 森本 琢磨
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士9名
その他1名
e.監査法人の選定方針と理由
「f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価」において記載をしている内容をもとに選定を行っております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価について、公益財団法人日本監査役協会会計委員会が公表した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に評価しております。また、定期的に会計監査人と情報交換し、会計監査人の業務遂行状況を確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等から年度監査計画の提示を受け、監査日程、人員数その他の内容について双方協議の上、有効性及び効率性等を総合的に勘案して監査等委員会の同意の得て決定しております。
d.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会の「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査実績の状況等を確認の結果、報酬額の見積りは妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
a 基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、確定金額報酬としての基本報酬及び非金銭報酬等(株式報酬)により構成されるものとする。
b 基本報酬(確定金額報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の水準、当社の業績、従業員給与の水準などを合わせて考慮し、総合的に勘案して決定するものとする。
c 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績指標(KPI)の達成度のランクに応じて、反映した現金報酬とする。目標となる業績指標や計算方法は、適宜、環境の変化に応じて、指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。
非金銭報酬等としては、株式報酬とし、市況や事業の状況、当社戦略に応じて支給を検討する。支給する場合においては、中期経営計画に対する役割および期待値を反映し、指名・報酬委員会において検討を行い、取締役会においては、指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、決定するものとする。なお、株式報酬の内容、数の算定方法の決定、株式報酬の付与時期、その他株式報酬に係る内容については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を踏まえ、指名・報酬委員会において検討を行い、取締役会においては、指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、決定するものとする。
d 確定金額報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、各取締役の職責、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を踏まえ、指名・報酬委員会において検討を行う。取締役会は、指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で個人別の報酬等の内容を決定するものとする。
e 取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
取締役に対し報酬等を与える時期については、基本報酬および業績連動報酬は月例の固定報酬として月に一度支給する。非金銭報酬等は、その都度取締役会において決定をし、支給する。
報酬等の条件の決定に関しては、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を踏まえ、指名・報酬委員会において検討を行い、取締役会においては、指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、決定するものとする。
f 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法
取締役の個人別の確定金額報酬の内容については、各取締役の担当事業の業績を踏まえた評価配分を加味し、指名・報酬委員会において検討する。取締役会は、指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、これを決定する。
取締役の個人別の業績連動報酬等は、各取締役の事業年度ごとの業績指標(KPI)の達成度のランクに応じて、算出し、指名・報酬委員会において検討する。取締役会は、指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、これを決定する。
なお、取締役の個人別の株式報酬の内容については、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会において、その内容を決定する。
ロ.取締役の報酬等に関する株主総会の決議に関する事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、2019年12月24日開催の第11期定時株主総会において年額100,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。なお、役員報酬とは別枠で2024年12月26日開催の第16回定時株主総会において、社外取締役を含む当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して、企業価値・株主価値の向上への意欲や士気を高め、株主と株価を意識した経営を推進することを目的としたストックオプションとして年額350,000千円以内と決議されております。また、当社の監査等委員である取締役の報酬等の額は、2019年12月24日開催の第11期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議されております。
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、役位、業績、貢献度等を総合的に勘案して、取締役会にて決定しております。また、各監査等委員である取締役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員会の協議により決定しております。当事業年度につきましても、かかる過程を経て各取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役に対する非金銭報酬等の内訳は、株式報酬であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
該当事項はありません。
第5 【経理の状況】
1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2024年10月1日から2025年9月30日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2024年10月1日から2025年9月30日まで)の財務諸表について、かがやき監査法人により監査を受けております。
3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更に的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、会計基準等の内容を適切に把握しております。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
【連結包括利益計算書】
③ 【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
当連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数 3社
連結子会社の名称 株式会社ジョブコラボ
株式会社ウェルネスキャリアサポート
株式会社プレニチュード
株式会社キューボグループ及び株式会社キューボについて、2025年7月1日を効力日として、当社を存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結範囲から除外しております。
(2) 非連結子会社の名称等
該当事項はありません。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の関連会社の数 1社
持分法適用会社の名称 株式会社JR西日本キャリア
(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の名称等
該当事項はありません。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
4.持分法の適用手続について特に記載する必要があると認められる事項
持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、連結決算日現在で仮決算を行い、その財務諸表を使用しております。
5.会計方針に関する事項
(1) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15年
工具、器具及び備品 5年~10年
車両運搬具 2年
② 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年以内)に基づいております。
(2) 重要な引当金の計上基準
貸倒引当金
債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(3) 重要な収益及び費用の計上基準
約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で履行義務が充足されると判断し、当該財又はサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識しております。
なお、収益認識に関する詳細は、(収益認識関係)注記に記載しております。
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
該当事項はありません。
(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
繰延税金資産の回収可能性については、グループ各社の過年度の業績等に基づく収益力を判断基準とし、将来の課税所得を見積り、将来減算一時差異に法定実効税率を乗じて繰延税金資産を算定しております。
② 主要な仮定
繰延税金資産の計上額は、グループ各社における翌年度の業績計画等の税引前利益を基に課税所得を見積り、将来の回収スケジューリングの結果により算定しております。
③ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
上述の見積り及び仮定について、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、翌年度以降の連結財務諸表において認識する繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に影響を与える可能性があります。
2.固定資産の減損
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
うち、株式会社ウェルネスキャリアサポートにおいて計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
資産グループに減損の兆候がある場合には、当該資産グループについて、減損損失を認識するかどうかの判定を行っております。減損損失を認識すべきであると判定された資産グループについては、回収可能価額が帳簿価額を下回った場合には、回収可能価額と帳簿価額の差額を減損損失として計上しております。
② 主要な仮定
回収可能価額は使用価値で算定しております。使用価値は、事業計画等を基礎として見積もった将来キャッシュ・フローを使用しております。
③ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
将来キャッシュ・フローの見積りは、事業計画等に基づく最善の見積りにより行っておりますが、将来の予測不能な事業環境等の変化によって、回収可能価額が帳簿価額を下回った場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において、固定資産の減損損失を計上する可能性があります。
(未適用の会計基準等)
(リースに関する会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)等
(1) 概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2) 適用予定日
2028年9月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用により連結財務諸表に与える影響額については、現時点では未定であります。
(追加情報)
該当事項はありません。
(連結貸借対照表関係)
※1 関連会社に対するものは、次のとおりであります。
※2 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
3 当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行(前連結会計年度5行、当連結会計年度5行)と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
※4 売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報(1)契約資産及び契約負債の残高等」に記載しております。
(連結損益計算書関係)
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
※4 減損損失
前連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
当社グループはキャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主として支店を基本単位としてグルーピングを行っております。その結果、当連結会計年度において収益性が著しく低下した上記の地域に所在する支店の固定資産について、その帳簿価格を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失26,065千円として特別損失に計上いたしました。その内訳は、建物25,109千円、工具、器具及び備品955千円であります。
なお、当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、支店の建物、工具、器具及び備品については売却や他への転用が困難であるため、正味売却価額はゼロと算定しております。
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
3.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
当連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 2025年6月26日の取締役会決議による自己株式の取得 15,600株
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
3.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
該当事項はありません。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
2 重要な非資金取引の内容
前連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
該当事項はありません。
(リース取引関係)
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループでは、資金調達については、必要な資金を主に銀行借入により調達しております。また、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しております。なお、デリバティブ取引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
差入保証金は、賃貸借契約に基づくものであり、契約先の信用リスクに晒されております。
未払費用及び未払消費税等は、1年以内の支払期日であります。
借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であり、金融機関からの借入により調達しております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行に係るリスク)の管理
営業債権について、担当部署が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。差入保証金については、定期的に相手先の状況をモニタリングし、回収懸念の早期把握や軽減を行っております。
② 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価値がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、「現金及び預金」、「売掛金」、「短期借入金」、「未払金」、「未払費用」、「未払法人税等」「未払消費税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。また、関係会社株式(前連結貸借対照表計上額18,204千円、当連結貸借対照表計上額10,396千円)は、市場価格のない株式等であります。長期借入金については、連結貸借対照表において短期借入金に含めている1年以内返済予定額を長期借入金に組み替えて表示しております。
前連結会計年度(2024年9月30日)
当連結会計年度(2025年9月30日)
3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2024年9月30日)
当連結会計年度(2025年9月30日)
4.短期借入金、長期借入金の連結決算日後の返済予定額
当連結会計年度(2025年9月30日)
5.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で連結貸借対照表上に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2024年9月30日)
当連結会計年度(2025年9月30日)
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
差入保証金
差入保証金の時価については、将来キャッシュ・フローを安全性の高い長期の債券の利回りで割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)
長期借入金の時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。なお、長期借入金のうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。
(有価証券関係)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
(単位:千円)
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社または当社子会社の取締役、監査等委員または従業員のいれずかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社または当社子会社の取締役または監査等委員の任期満了による退任、当社または当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社または当社子会社の取締役、監査等委員または従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。
3.新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役若しくは従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役若しくは従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。
4.① 2021年9月期から2023年9月期の有価証券報告書に記載された当社グループの連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における合計の営業利益が下記に掲げる各金額以上となった場合に限り、行使することができる。行使可能な本新株予約権の個数は、各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までとし、行使する本新株予約権の通算個数が以下に定める個数を超える場合、行使できないものとする。
営業利益が426百万円未満の場合:行使できないものとする
営業利益が426百万円以上568百万円未満の場合:割当個数の60%
営業利益が568百万円以上710百万円未満の場合:割当個数の80%
営業利益が710百万円以上の場合:割当個数の100%
② 上記①の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で認めた場合はこの限りではないものとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役若しくは従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役若しくは従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。
5.① 本新株予約権の権利行使期間の間に、東京証券取引所における当社普通取引の終値が下記に掲げる金額以上となった場合に限り、行使することができる。
580円未満の場合:行使できないものとする。
580円以上1,740円未満の場合:割り当て個数の94%
1,740円以上の場合:割り当て個数の100%
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員の地位にある場合に限り、行使することができる。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
(注) 1.予想残存期間応じた直近の期間に基づき算定しました。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積っております。
3.2024年9月期の配当実績によります。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみを反映する方法を採用しております。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 評価性引当額が103,390千円増加しております。
この増加の主な内容は、関係会社株式及び資産除去債務に係る評価性引当額の増加であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失であるため注記を省略しております。
3.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年9月30日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2025年9月30日)
(b) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
4.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する連結会計年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2026年10月1日以後開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
なお、この税率の変更による影響は軽微であります。
(企業結合等関係)
共通支配下の取引等
(子会社の吸収合併)
当社は、2024年12月26日開催の当社定時株主総会において、当社の連結子会社である株式会社キューボグループ及び株式会社キューボを吸収合併することを決議し、2025年7月1日付で吸収合併いたしました。
(1) 取引の概要
① 被結合企業の名称及びその事業の内容
② 企業結合日
2025年7月1日
③ 企業結合の法的形式
当社を存続会社、株式会社キューボグループ及び株式会社キューボを消滅会社とする吸収合併
④ 結合後企業の名称
株式会社キャリア
⑤ その他取引の概要に関する事項
2018年11月に連結子会社化した株式会社キューボグループ及び株式会社キューボとは、既に人材派遣、人材紹介等の人材サービス事業において連携をしており、また、管理部門の出向・転籍等により人材交流が進んでおります。今後、これらの取組が更に多くなることが予測されるため、今後の事業展望等を検討した結果、単独で事業を行うより、当社と合併した方がグループとしてメリットが大きいことから、吸収合併することといたしました。また、この吸収合併で当社内においての監視体制を更に行き渡らせ、より一層のガバナンス強化を図ります。
(2) 実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
オフィス等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から個別に見積もり、割引率は当該使用期間に応じて算定し、資産除去債務の金額を計算しております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
当連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
① シニアワーク事業
シニアワーク事業は、主にコールセンター、公共機関における事務作業を行うホワイトカラー職種とビルメンテナンス、ベッドメイキング、ロジスティックスなどの身体的な作業を行うブルーカラー職種との2つの分野においてアクティブシニアの人材派遣、人材紹介及び業務請負を行っております。人材派遣サービスについては、当社グループと雇用契約を締結したスタッフが、当社グループの従業員として、契約で定められた期間、派遣先企業で就業する事業となります。履行義務は派遣スタッフの労働力の提供に応じて充足されると判断し、派遣スタッフの派遣期間における稼働実績に応じて売上を計上しております。人材紹介サービスにおける職業安定法に基づく有料職業紹介については、通常、応募者の顧客への入社の事実を以て基本的な履行義務が充足されると判断しており、応募者の顧客への入社により顧客との契約において約束された応募者の想定年収等を基にした金額から、早期の退職等が発生した場合の返金値引を控除した金額で測定しております。過去の傾向や売上時点におけるその他の既知の要素に基づいて見積りを行い、重要な差異が生じない可能性が高い範囲で収益を認識しております。また、早期の退職等が発生した場合の返金値引の見積控除金額は、「返金負債」に含まれるものとして認識しております。なお、対価は履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
② シニアケア事業
シニアケア事業は、主に介護施設に対して、看護師や介護士等の有資格者の人材派遣、人材紹介及び紹介予定派遣を行っております。人材派遣サービスについては、当社グループと雇用契約を締結したスタッフが、当社グループの従業員として、契約で定められた期間、派遣先企業で就業する事業となります。履行義務は派遣スタッフの労働力の提供に応じて充足されると判断し、派遣スタッフの派遣期間における稼働実績に応じて売上を計上しております。人材紹介サービスにおける職業安定法に基づく有料職業紹介については、通常、応募者の顧客への入社の事実を以て基本的な履行義務が充足されると判断しており、応募者の顧客への入社により顧客との契約において約束された応募者の想定年収等を基にした金額から、早期の退職等が発生した場合の返金値引を控除した金額で測定しております。過去の傾向や売上時点におけるその他の既知の要素に基づいて見積りを行い、重要な差異が生じない可能性が高い範囲で収益を認識しております。また、早期の退職等が発生した場合の返金値引の見積控除金額は、「返金負債」に含まれるものとして認識しております。なお、対価は履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
(注)連結貸借対照表において、顧客との契約から生じた債権は、「売掛金」として計上しております。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループは、高齢化社会型人材サービスの単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
連結損益計算書の売上高に占める割合が10%を超える顧客がいないため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
連結損益計算書の売上高に占める割合が10%を超える顧客がいないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
1.関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
該当事項はありません。
(イ)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
該当事項はありません。
(ウ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
該当事項はありません。
(エ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
該当事項はありません。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
該当事項はありません。
(イ)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
該当事項はありません。
(ウ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
該当事項はありません。
(エ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
(注) 1 当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。
2 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下の通りであります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
当事業年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15年
工具、器具及び備品 5年~10年
車両運搬具 2年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年以内)に基づいております。
3.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で履行義務が充足されると判断し、当該財又はサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識しております。
当社は、主に人材派遣サービス、人材紹介サービスを行っており、人材派遣サービスについては、履行義務は派遣スタッフの労働力の提供に応じて充足されると判断し、収益を認識しております。また、人材紹介サービスについては応募者の顧客への入社の事実を以て基本的な履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
該当事項はありません。
(重要な会計上の見積り)
関係会社投融資の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
当社は市場価格のない関係会社株式について、当該関係会社の財政状態の悪化又は超過収益力の減少により実質価額が著しく下落し、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられない場合には、実質価額まで減損処理する方針としております。
また、関係会社貸付金については、財政状態及び経営成績の悪化等により債権の実質価額の減少が認められた場合に、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を貸倒引当金として計上する方針としております。
② 主要な仮定
関係会社株式の評価及び関係会社長期貸付金の評価は、将来の事業計画に基づく回収可能性を基礎としております。当該見積りには、経営環境等の外部要因に関する情報や、当社及び各関係会社が用いている内部の情報(予算及び過年度実績等)を用いております。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
新型コロナウイルス感染症において経験したような大きな社会的影響が再度発生したことで、上記の主要な仮定と将来の実績とが乖離し、翌事業年度の各関係会社の損益が悪化した場合には、翌事業年度の財務諸表において、関係会社株式の評価及び関係会社長期貸付金に対する貸倒引当金の計上に重要な影響を与える可能性があります。
(追加情報)
該当事項はありません。
(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
区分表示されたもの以外で関係会社に対する金銭債権及び金銭債務の金額は次のとおりであります。
2 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行(前事業年度5行、当事業年度5行)と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は以下のとおりであります。
3 保証債務
以下の関係会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
(損益計算書関係)
※1 関係会社取引高
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度16.0%、当事業年度26.1%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度84.0%、当事業年度73.9%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※3 減損損失
当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
当事業年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
当社はキャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主として支店を基本単位としてグルーピングを行っております。その結果、当事業年度において収益性が著しく低下した上記の地域に所在する支店の固定資産について、その帳簿価格を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失26,065千円として特別損失に計上いたしました。その内訳は、建物25,109千円、工具、器具及び備品955千円であります。
なお、当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、支店の建物、工具、器具及び備品については売却や他への転用が困難であるため、正味売却価額はゼロと算定しております。
(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2024年9月30日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額は関係会社株式482,006千円)は、市場価格のない株式等のため、記載しておりません。
当事業年度(2025年9月30日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額は関係会社株式143,213千円)は、市場価格のない株式等のため、記載しておりません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 評価性引当額が50,113千円増加しております。
この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金及び貸倒引当金に係る評価性引当額の増加であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2026年10月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
なお、この税率の変更による影響は軽微であります。
(企業結合等関係)
共通支配下の取引等
(子会社の吸収合併)
当社は、2025年7月1日に、当社を存続会社として当社の子会社でありました株式会社キューボグループ及び株式会社キューボを吸収合併いたしました。取引の概要及び実施した会計処理の概要については、連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」をご参照ください。
なお、当該合併に伴い、当事業年度の損益計算書において、抱合せ株式消滅差益20,203千円を特別利益に計上しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
(注)1.当期減少額の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.当期増加額のうち主な内訳は以下のとおりであります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第16期(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)2024年12月26日関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2024年12月26日関東財務局長に提出
(3) 半期報告書及び確認書
第17期中(自 2024年10月1日 至 2025年3月31日)2025年5月15日関東財務局長に提出
(4) 臨時報告書
2024年12月27日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時 報告書であります。
2025年1月30日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行)に基づく臨時報告書であります。
(5) 臨時報告書の訂正報告書
2025年2月17日関東財務局長に提出
2025年1月30日提出の臨時報告書(届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行)の訂正報告書であります。
(6) 自己株券買付状況報告書
2025年7月11日、2025年8月12日、2025年9月2日、2025年10月1日、2025年11月4日、2025年12月1日関東財務局長に提出
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。