第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
(注)1.第20期より国際会計基準(以下「IFRS」という。)に基づいて連結財務諸表を作成しております。
(注)1.第20期の諸数値につきましては、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けておりません。
2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第17期の期首から適用しており、第17期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
3.「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を第20期の期首から適用しており、第19期に係る各数値については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。なお、2022年改正会計基準については第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いを適用し、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)については第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いを適用しております。当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。
(2) 提出会社の経営指標等
(注)1.第16期及び第17期までの1株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため記載しておりません。
2.最高株価及び最低株価は、2022年4月4日より東京証券取引所プライム市場におけるものであり、それ以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第17期の期首から適用しており、第17期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
4.2025年9月期の1株当たり配当額52円10銭については、2025年12月25日開催予定の定時株主総会の決議事項になっております。
2 【沿革】
3 【事業の内容】
当社グループは、当社及び連結子会社5社(㈱レコフ、㈱レコフデータ及びその他3社)の計6社で構成されております。当社グループはM&A関連サービス(仲介、アドバイザリー、データベース提供及びメディア運営など)を主たる事業としており、国内のM&A案件を中心としつつ、上場企業のTOBやカーブアウト案件からクロスボーダーM&Aまで、幅広くM&Aを支援するサービスを展開しております。
日本における中堅・中小企業の後継者不在が社会課題として広く認知される中、M&A関連サービスを通じた事業承継、シナジーの創出、更なる成長・発展の支援は、社会的責任を伴う重要な使命と認識しております。
M&Aを通じてクライアントの成長・発展に尽くすため、当社グループ各社は、次のようなサービスを展開しております。
なお、当社グループの事業は、M&A関連サービス事業という単一の事業セグメントであります。
(1) 当社(M&A仲介及びアドバイザリー業務)
主に国内の未上場オーナー企業をメインターゲットとして、事業承継ニーズ、または自社の企業価値の向上を目的とした譲渡ニーズに対するM&Aの仲介サービスを提供しております。近年では、未上場企業の中でも大型な案件で豊富な成約実績を有し、複雑な案件を推進する高度な助言体制を有していることから、大型案件の受注が安定的に継続しており、規模の大きな案件が今後も増加すると考えております。
また、上場企業等のTOBや子会社カーブアウト等を含むFA案件の支援を中心に行う専門部署を設立することでサービスを拡充しております。引き続き、納得性の高い報酬体系や蓄積されたノウハウ、高品質な助言を行う組織的な体制を生かし、業容拡大を進めてまいります。
(2) ㈱レコフ(M&A仲介及びアドバイザリー業務)
創業30年以上の業歴のなかで培われたノウハウに基づき、中小企業の案件から業界大手同士の経営統合、上場企業の組織再編からTOB(株式公開買付)、MBO(経営陣による株式譲受)といった高度な支援を要するアドバイザリー業務まで、幅広く展開しております。近年では、積極的な若手コンサルタントの採用を行うなど組織の若返りに取り組み、また、事業承継案件におけるM&A仲介サービスが増加しており、引き続き積極的な提案活動と案件受注増加に取り組んでまいります。
(3) ㈱レコフデータ(M&Aデータベース提供及びメディア運営その他の業務)
1985年以降のM&A事例をデータベース化しており、M&Aの機会を日常的に検討している事業会社から、同業となる金融機関、M&Aブティック会社、あるいは官公庁から教育機関まで幅広いユーザーへ向けて未上場企業のM&Aまで幅広く網羅するデータベース『MARR Pro』を提供するとともに、自社で運営するM&A情報専門メディア『MARR(マール)』を通じて、最新のM&Aに関するニュース・取材記事を発信し、市場の活性化を使命として運営を行っております。また、M&Aに携わる人材を養成するため、セミナーや教育研修プログラムを展開する「M&Aフォーラム」事業を通じ、人材育成サービスや、M&Aに関連する人材紹介サービス事業「MARR Career」も展開しております。
[事業系統図]
当社グループの事業系統図は、次のとおりであります。

4 【関係会社の状況】
(注) 有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
2025年9月30日現在
(注)1.従業員数は正社員の就業人員であります。
2.当社グループは、単一セグメントであるため、事業部門別の従業員数を記載しております。
(2) 提出会社の状況
2025年9月30日現在
(注)1.従業員数は正社員の就業人員であります。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.当社は、単一セグメントであるため、事業部門別の従業員数を記載しております。
(3) 労働組合の状況
当社グループの労働組合は結成されておりませんが、労使関係は安定しております。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
提出会社及び連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。
(1) 経営方針
当社グループは、中長期的な経営視点から以下の行動指針を定め、業容拡大に取り組んでおります。
・当社は、世界最高峰のプロフェッショナル集団として高い知識・サービスレベル、チームワーク、新分野への挑戦と努力を続け、何より他社と比べ群を抜く誠実さと高い情熱で顧客の期待する解決、利益の実現のために取り組みます。
・当社の社員は、より幅広く、より高いレベルでの業務を通じ、人間的成長、経済的豊かさ、家族の幸福を達成していきます。当社の業績と未来は優れた社員の活躍によってもたらされるものであることを当社は承知しております。
・当社は、小規模なブティックではなく、世界最高峰のブランドと人材、実力を持つ投資銀行へと常に前進・拡大していきます。信用を守るための徹底した機密保持、法令順守、資本の強化と最高の人材をひきつけるための高い収益性を維持していきます。
(2) 会社の経営戦略及び目標とする経営指標等
当社グループ事業の主軸であるM&A仲介及びアドバイザリーサービスにおいては、受託した案件規模により、案件ごとの手数料金額が大きく変動することがあるため、一時的に大きく増減する可能性のある売上高等の指標ではなく、事業の収益性を表す営業利益率の推移について、一定の判断材料としております。また、M&Aの成約件数及びコンサルタント数を重要な指標として数値管理しており、総合的に勘案して、事業上の施策策定・遂行を行う等、経営判断を行っております。
(3) 経営環境
当社グループの主要なターゲットとなる国内の未上場オーナー企業、中堅・中小企業のM&Aマーケットは、従来は大企業のM&A案件をターゲットとしていた大手金融機関や、異業種・周辺業種からの新規参入が増加しており、競合激化及びサービス品質の低い新規参入企業によってトラブルが発生し、業界のレピュテーション低下といった問題も発生しております。
このような競争環境の変化は一方で市場の活性化に寄与しており、中堅・中小企業のM&Aマーケットそのものの拡大が想定され、また中小企業庁によって「中小M&Aガイドライン」が制定される中、豊富な経験とノウハウを持ち適切な助言サービスを実行できる当社グループの経営にメリットをもたらすことを期待しております。
(4) 優先的に対処すべき課題
① 優秀な人材の確保・教育と組織体制の強化
当社グループは、事業の性質上優秀な人材の案件開発力及び案件遂行能力が収益を大きく左右することを認識しております。このため、競合他社との優秀なM&A人材の獲得競争の激化、コアメンバーの想定外の大量退職や安定した採用と教育の遅れといった要因によって、安定的な業績確保の大きな障害となる可能性があると認識しております。さらには、2020年3月に中小企業庁によって策定された「中小M&Aガイドライン-第三者への円滑な事業引継ぎに向けて-」の公開とその後の改定が行われ、業界に求められる業務水準の規範も設けられ、一定以上のサービス水準が求められております。
これに対して、優秀な人材を惹きつける業績評価型のインセンティブ制度や社員の長期就業へのインセンティブ制度、人事考課の導入や独自の教育研修体制の整備によりコンサルタントの早期戦力化とスキルアップに取り組んでおります。ガイドライン等の内容を範囲に含む月次の知識テスト制度を設け、十分な業務知識を持った優秀なコンサルタントの育成を行うことで、サービス品質による差別化にもつながっております。
また、顧客ニーズや社内ナレッジをデータベース化することにより、コンサルティング業務の品質を高め効率性を上げる社内インフラを構築することで、高品質なサービス提供と、従業員が働きやすい環境の双方に寄与する体制の整備を引き続き強化しております。
今後とも、当社グループの中期経営計画基本方針とその人員計画に沿って、採用活動の継続強化と優秀な人材を惹きつけ高い定着率を実現する組織体制の整備・向上に取り組んでまいります。
② 事業承継マーケットシェアの拡大と新規参入の増加
近年、社会的な課題として注目される事業承継問題を背景に、中堅・中小企業のM&A市場には潜在的なニーズが豊富にあることが見込まれ、中小企業庁等の政府機関の後押しもあり一層の拡大が予想されます。こうしたマーケットの大きさから、異業種からの新規参入や大手金融機関の参入なども増加してまいりました。
競合の増加が見込まれる中、中堅・中小企業のM&Aアドバイザリーサービスにおいて培ってきた、豊富な成約実績に基づく経験や社内に蓄積されたナレッジが当社の重要な強みとなります。高品質な助言力と実績に裏打ちされたブランドを強みとして大型案件の取り扱いに豊富な経験があり、差別化にもつながっております。
これまでに蓄積された豊富な事例や知見を背景に、コンサルタントの教育や、社内ナレッジの共有を推進し、提供するサービスレベルの更なる向上に努め、当社の強みを生かしマーケットシェアの拡大に取り組んでまいります。
③ ㈱レコフの収益体制
㈱レコフでは、1987年の創業以来、長い業歴のなかで様々なニーズに応えるため、中小企業のM&Aから大手企業を中心とした高度なアドバイザリー機能を必要とするM&Aまで、幅広いサービスを展開しております。その反面、当社に比べ成約数が少なく大型案件の成否によって収益に大きな変動が生じやすい収益構造となっており、2025年9月期においては連続した営業損失の計上となった結果、使用権資産等に係る減損損失を計上いたしました。2026年9月期においての業績回復を喫緊の課題と認識しております。
収益の安定化とさらなる業績の拡大のため、若手人材の積極採用で組織の若返りを図り、事業承継マーケットでの成約増加を目指して当社の事業承継案件におけるノウハウを共有することで一定の成果が表れており、さらには同社が培ってきた独自の顧客ネットワークやファイナンシャル・アドバイザリー能力を活用した案件の創出に取り組んでまいりました。業績回復へ向け、営業活動KPI管理における当社からのノウハウ共有と同社におけるKPI管理を徹底し、積極的な提案営業活動を通じて案件数の増加に取り組んでまいります。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社グループでは、「M&Aアドバイザリー事業を通じて、日本経済を支える中堅・中小企業の事業承継課題の解決を図り、日本社会全体の持続可能性を高めるインフラとなること」を基本方針として掲げており、事業活動を通じて日本経済の持続的な成長に貢献し、ひいては各ESG課題の解決に貢献することで、お客様・株主・社員をはじめとする全てのステークホルダーとともに、持続可能な経済成長への貢献を目指してまいります。当社取締役会では、ESGに関する基本方針を2021年11月に策定し、適用してまいりました。
なお、本文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
ガバナンス
当社グループのサステナビリティに関する取り組みは当社取締役会が担っております。取締役会においては、業務執行を行う取締役より執行の状況が報告され、議長である代表取締役社長にて、サステナビリティに関する具体的な活動施策の協議、検討、提言の状況についてモニタリングを行っております。社外取締役は、サステナビリティに関する取り組みについての報告についても必要に応じて意見具申を行うことで、取締役会全体でリスクと機会を監視・管理しており、また定期的に見直しを行っております。当社のコーポレート・ガバナンスの詳細に関しましては、「第4[提出会社の状況] 4[コーポレート・ガバナンスの状況等]」に記載しております。
戦略
当社グループは優秀な人材の確保と継続的な教育によって、良質なM&A助言サービスを提供し、事業承継課題の解決を通じて地域社会ひいては日本経済へ貢献してまいります。当社グループにおける優秀な人材の獲得と定着を含む人材の育成に関する方針は次のとおりとなっております。
人材の育成及び社内環境整備に関する方針、戦略
当社グループでは、継続的な成長・発展のために、さらには事業承継課題の解決を通じて雇用の創出やシナジー創造を実現し、地域社会ひいては日本経済の成長に貢献していくことが、当社における重要なサステナビリティに関する使命であると認識しております。事業承継M&Aの潜在的なマーケットは約26万社を超えると考えられ、当社グループにおいて優秀な人材を獲得し、その育成や人材の維持を行うことは、当社の使命の達成において重要であると認識しております。
日本における事業承継課題の解決のために中小企業のM&Aの認知は一層拡大しており、中小企業庁が制定する「中小M&Aガイドライン」は2020年3月に初版が公開され、2024年8月に第3版が公開されるなど継続的に改定されており、2025年4月には「(中小M&A専門人材(個人)向け)使命、倫理・行動規範、知識スキルマップ」も公開され、規範を遵守し良質なサービスを行う人材の重要性が一層高まっております。
当社において主要な事業であり、事業承継に大きくかかわるM&Aアドバイザリー事業を展開する当社及びレコフにおいては、継続的なコンサルタント採用と社員の定着性の維持が生産性の高い組織運営のために重要であり、また、従業員が個々の能力を最大限発揮する職場環境も必要不可欠であると認識しております。
このため、定期的な社内勉強会の開催や研修会を実施し、納得性の高い評価制度を取り入れた人事制度の導入を行い、生産性向上や仕事を通じて社会に貢献するための意欲・能力・誠実さの向上に努めております。引き続き、積極的な中途採用を行い多様なバックグラウンドを持つ従業員を雇用することで多様性を高め、また従業員の定着のためにも働きがいの高い職場環境の維持向上に努めてまいります。
リスク管理
当社グループにおけるサステナビリティに関するリスク管理として、前述の通り優秀な人材の獲得と育成と高品質な助言サービスの継続の観点を含むリスク及び機会への対応や実行について、モニタリングの結果を踏まえて取締役会において随時審議・監督を行ってまいります。また、月次で開催する経営会議を通じて、業務を執行する取締役も参加のうえ事業活動の状況を定期的にモニタリングするとともに、優先的に対処すべき課題やサステナビリティに関するリスク及び機会の状況を随時把握し事業戦略へ反映することができるよう管理いたしております。また、これらの活動を踏まえてリスクと機会について定期的に見直しを行っております。
指標及び目標
当社においては、継続的なコンサルタント従業員を毎年25%増加させる目標を定めております。
主要な子会社であるレコフにおいては、継続的なコンサルタント従業員を毎年15%増加させる目標を定めております。
人材の育成及び社内環境整備に関する方針に関する指標の内容並びに当該指標を用いた目標及び実績、指標及び目標
当社及びレコフにおけるコンサルタント増加目標は、新規入社と退社を合わせた純増数となっております。
昨年度の実績は、当社においてコンサルタント数23.5%の増加、レコフにおいてコンサルタント数±0.0%(増減なし)となりました。未達となったレコフにおいてはグループ間で採用ノウハウの連携を図る等強化を行い、今後も安定的にコンサルタント数を純増させるべく、上記目標の達成を目指して取り組んでまいります。
3 【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであり、潜在的リスクや不確定要因はこれらに限られるものではありませんのでご留意ください。
(1) 競合に関する事項
当社グループが行うM&A仲介及びアドバイザリー事業においては、許認可等の制限はなく、参入障壁は高くはないことから新規参入が増加し競合激化のリスクが顕在化する可能性は十分にあると考えております。
そのため、競合他社の増加や、競合他社のサービス品質の向上等が市場全体の活性化につながることで、豊富なノウハウを蓄積する当社の優位性にも寄与する一方、競争環境が激化した場合等においては、顧客の取り合い等に繋がり当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループが主として扱う国内M&Aマーケットや中小企業を中心とした事業承継マーケットにおいては、金融機関から小規模事業者まで多数の競合が存在しておりますが、当社グループが積上げてきた豊富な経験、実績及び社内ノウハウや教育システムは容易に模倣できるものではないと認識しております。
近年では、未上場企業の中でも大型な案件で豊富な成約実績を有することから、大型案件の引き合いが継続して増加しており、また上場企業等のTOBや子会社カーブアウト等を含むFA案件の支援を中心に行う専門部署を設立することでサービスを拡充しております。
引き続き、当社の競争力の源泉である優秀なコンサルタントの育成と採用を強化してまいります。
(2) 法改正・法的規制に係る事項
当社グループが行うM&A仲介及びアドバイザリー事業については、会社法や各種税法といった法律の影響を受けやすい業界構造となっております。そのリスクの程度は、政策や法律の内容に左右されるため、その動向を注視する必要があります。
M&Aの推進を意図した税制の導入等の政策によって本邦のM&Aが推進され、結果当社の業績に寄与することや、法改正の結果駆け込み需要が発生し、短期的な業績への貢献と、その後のM&Aの一般化による案件増加といった可能性も考えられます。一方、税制改正などの政策によってM&Aを利用するメリットが希薄化した場合には、M&A件数の減少等により当社グループの業績にマイナスの影響を及ぼす可能性があります。また法的規制によって事業活動に影響がでることも考えられます。
当社グループは法制度の改正動向を注視し、当社業績への不利な影響をいち早く察知し、また当社業績に有利な影響が想定される場合、特に法的規制により一定の参入障壁が誕生し、ノウハウ・実績を持つ上場企業として優位性を発揮できる場合に対応ができるよう、取締役会等で随時法制度について協議し対策を講じてまいります。
(3) M&A関連サービス事業のみに依存していることについて
当社グループは、国内企業を中心としたM&Aの仲介及びアドバイザリー事業に特化し、同関連サービスを含む業務の役務提供を行っております。
オーナーの高齢化や中小企業における経営環境の目まぐるしい変化に伴う事業承継ニーズはますます高まるものと考えており、成長性の高いマーケットに注力することで効率的に業容拡大が可能となるメリットがあります。しかしながら、M&Aに関連する著しい経済環境の変化や社会問題化するほどの大きな事件・事故・災害等によるニーズの低迷、その他M&A関連サービス事業に甚大な影響を及ぼす事象が発生した場合においては、単一事業への依存リスクが顕在化し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
現時点ではM&Aの仲介及びアドバイザリー事業への注力が最善策と考えておりますが、マーケットの変化や法制度の変化といった外部環境を適時察知するため、取締役及び部長職以上が参加する経営会議を定期的に開催し、営業活動の状況報告や各種法制度の最新動向の共有に努める体制とし、またM&Aによる周辺事業の買収を行うことも時宜に応じて検討してまいります。
(4) 人材の確保・育成・流失について
当社グループの業績は、M&Aアドバイザーである役職員の人員数及びそのサービス品質に依存しており、競合の増加等の要因が優秀な人材の獲得競争を引き起こす可能性がありますが、現時点では採用の成果に影響は出ておりません。
M&A人材へのニーズが増加することで、優秀な人材自体が増加し、その流動性が高まった場合に、業界の先行者や上場企業のブランドを有する企業へ人材が集中する結果、当社グループが恩恵を受ける可能性があります。一方、事業特性上役職員の人材流失などによる業績への影響を受け易い体制となっており、競合激化により人材確保が計画通りに進まなかった場合や、計画外の過度な人材の流失があった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、育成面では行政機関による中小M&Aガイドライン制定といった求められるサービス水準の規範が公開されることで、一層のサービス水準や職業倫理が求められています。
当社グループは積極的な採用活動により人材の確保、また入社後の教育体制拡充に重点的に取組んでおります。報酬制度も長期就業へのインセンティブが働く制度を導入し定着率向上を図るとともに、会社のブランド力の強化、容易に模倣のできないM&Aアドバイザリー業務に寄与する社内システムの構築などに取り組み、組織力の向上を図ることで採用活動と人材の定着に努めております。ガイドラインを含め、継続的かつ十分な教育機会を設け、評価制度に組み込むことで、M&Aアドバイザーの質の維持向上に努めてまいります。
(5) 情報漏洩等による信用棄損リスクについて
当社グループは、業務の性質上、法人の機密情報あるいはインサイダー情報を含む秘匿性の高い情報を扱うことが多く、クライアントとの間で機密保持契約を締結し、守秘義務を負っております。このため、サイバー攻撃等の不測の事態によって、これらの情報が社外に流出した場合に情報漏洩による信用棄損リスクがあり、その顕在化の可能性はサイバーセキュリティの社会的なリスクの高まりに比例すると考えております。
それらによる損害賠償等や当社への信頼の失墜により、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
そのため、IT面では適切な情報セキュリティ環境を構築し、外部からの不正アクセス及び内部からの過失による漏洩等を防ぐべく、対策を講じかつ継続的な強化を行っております。また、当社グループの役職員に対しては当該義務の周知徹底を図り、年に複数回行う従業員教育や内部監査の定期的な実施によって、情報管理体制を調査・強化しております。
(6) 代表取締役社長への依存について
当社の創業者である代表取締役社長中村悟は、経営方針や経営戦略の決定をはじめとして当社の事業活動全般において重要な役割を果たしております。何らかの理由により不測の事態が生じた場合、または退任するような事態が生じた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
代表取締役社長のリーダーシップが発揮されやすい指揮命令系統としていることから、迅速かつ的確な意思決定に寄与する面がある一方、今後さらなる組織規模拡大を見据えた場合、管理負担が増大しやすいデメリットがあります。
事業拡大に伴い、取締役及び部長職以上が参加する経営会議等を通じて、情報・ノウハウの積極的な共有及び組織的な営業体制の強化を行い、次世代のリーダーの育成を進めております。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当社グループは当連結会計年度(2024年10月1日から2025年9月30日まで)より、従来の日本基準に替えてIFRSを適用しており、前連結会計年度の数値をIFRSに組み替えて比較・分析を行っております。
(1) 経営成績等の状況の概要
当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
① 経営成績の状況
a.マーケットの状況
当社のグループ会社である㈱レコフデータが集計している統計データによると、日本企業が関係し公表されたM&A件数は、2024年(1-12月)の期間において4,700件(前年同期比17.1%増)と過去最多を更新し、2025年(1-9月)の期間においても3,694件(前年同期比6.3%増)となり、当該期間においても2年連続で過去最多を更新しました。
この他にも、中小企業庁が2023年3月16日に公表した資料「M&A支援機関登録制度実績報告等について」では、2021年度(2021年4月-2022年3月)の1年間に成約に至った中小M&Aの件数は3,403件と報告されております。また、中小企業庁のM&A支援機関登録制度ホームページ(https://ma-shienkikan.go.jp/)内の「登録支援機関を通じた中小M&Aの集計結果」によると、2022年度の中小M&Aの件数は4,036件、2023年度の中小M&Aの件数は4,681件と報告され、増加傾向がみられております。これらのデータをふまえ、経営者の高齢化による事業承継ニーズは依然として高い状況であり、国内の中堅・中小企業のM&A案件数は引き続き増加傾向が続くと考えられます。
一方、拡大する未上場の中堅・中小企業のM&Aマーケットへ、新規参入するM&A仲介会社が増加した結果、不適切なM&A助言によるトラブルも残念ながら発生しており、M&A仲介業界において課題ともなっております。中小企業庁は、2024年8月30日に「中小M&Aガイドライン(第3版)」を、2025年4月には「(中小M&A専門人材(個人)向け)使命、倫理・行動規範、知識スキルマップ」を公開し、仲介会社等に対して多面的な知識や総合的なスキル、高い職業倫理を備えるよう強く求め、M&A支援機関登録制度に登録する全ての事業者において、同ガイドラインが適用されたことで、業界規範として定着したりと、業界の健全化が進んでおります。
b.当社グループの状況
このような中、当社グループでは定期的かつ多頻度な教育機会を設け、ガイドラインの適切な理解を含む、M&Aに関する定期的な勉強会の実施等、専門知識獲得のための教育を徹底し、これらの取り組みは賞与制度にも紐づいた緊張感のある制度として定着しております。また、会計士や税理士等の専門資格を有するコンサルタントを中心とした高度なナレッジの蓄積と共有を行う等、高品質なサービスの提供を実現するための様々な取り組みを10年以上続けております。その結果、難易度の高い大型案件等の豊富な実績が、ブランドの醸成にもつながる好循環を形成しており、当社の競争優位性は今後一層高まるものと考えております。
事業活動の面では、成約までのプロセス全体のKPI管理の徹底や、妥協せず最優秀のコンサルタントを厳選採用する方針を貫くことを継続し、成約のための案件推進と新規の提案営業活動を並行して進捗させるマネジメント体制を定着させ、成果がでております。引き続き、良質かつ豊富な案件の創出のため、これらの取り組みを徹底してまいります。
当社グループの経営成績は、売上高は前年同期比で3,282百万円(17.1%)の増加となる22,448百万円となりました。これは主に、当社が得意とする大型案件が多数成約し平均成約単価が上昇したこと、前期より取り組む案件推進と並行して案件数を増加させる活動の成果で受託案件数が増加し、成約件数が増加したことによるものです。
売上原価は、コンサルタントの売上インセンティブを含む賞与(原価)が増加したことを主な要因として、前年同期比1,436百万円(21.0%)の増加となる8,295百万円となりました。
販売費及び一般管理費は、広告宣伝費、支払手数料、通信費が増加したことを主な要因として、前年同期比392百万円(6.8%)の増加となる6,205百万円となりました。
なお、当社連結子会社である株式会社レコフにつきまして、2025年9月期決算において事業計画の見直しを行い、固定資産について将来の回収可能額を検討した結果、「IAS第36号(資産の減損)」に基づき、減損損失823百万円をその他の費用に計上いたしました。親会社の所有者に帰属する当期利益は、上記の減少要因があったものの、前期比で増加しておりますが、これは賃上げ促進税制による法人税額の控除による税務メリットが発生したことなどによるものです。
その結果、営業利益は前年同期比629百万円(9.7%)の増加となる、7,126百万円、税引前利益は前年同期比728百万円(11.2%)の増加となる7,202百万円となり、親会社の所有者に帰属する当期利益は前年同期比559百万円(12.4%)の増加となる5,070百万円となりました。
当社グループの成約案件状況、並びに当社及び㈱レコフの成約案件状況の内訳は次のとおりとなります。
成約件数(連結)
成約件数(単体)
なお、当社グループにおける報告セグメントはM&A関連サービス事業の単一セグメントであるため、セグメントに係る記載は省略しております。
② 財政状態の状況
当社グループの財政状態の状況は次のとおりであります。
(流動資産)
当連結会計年度末の流動資産は、前年同期と比較して6,276百万円(15.4%)増加し46,916百万円となりました。これは主に、定期預金が26,000百万円増加した一方、営業債権及びその他の債権が920百万円減少したこと、現金及び現金同等物が18,903百万円減少したことによるものであります。
(非流動資産)
当連結会計年度末の非流動資産は、前年同期と比較して2,294百万円(20.6%)減少し8,857百万円となりました。これは主に、使用権資産が1,948百万円減少したこと、その他の金融資産が1,143百万円減少したこと、繰延税金資産が1,034百万円増加したことによるものであります。
(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債は、前年同期と比較して1,382百万円(20.8%)増加し8,031百万円となりました。これは主に、未払法人所得税が639百万円増加したこと、契約負債が312百万円増加したこと、その他の流動負債が408百万円増加したことによるものであります。
(非流動負債)
当連結会計年度末の非流動負債は、前年同期と比較して665百万円(13.0%)減少し4,459百万円となりました。これは主に、リース負債が1,122百万円減少したこと、繰延税金負債が463百万円増加したことによるものであります。
(資本合計)
当連結会計年度末の資本合計は、前年同期と比較して3,265百万円(8.2%)増加し43,238百万円となりました。これは主に、利益剰余金が3,855百万円増加したことによるものであります。
③ キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は16,243百万円と前年同期と比較して18,903百万円(53.8%)の減少となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は9,531百万円(前年同期は4,903百万円の収入)となりました。これは主として、税引前利益を7,202百万円計上したこと、減価償却費及び償却費1,486百万円を計上したこと、減損損失を823百万円計上したこと、営業債権及びその他の債権が1,004百万円減少したこと、その他の負債が430百万円増加したこと、法人所得税の支払が1,740百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は26,102百万円(前年同期は2,680百万円の使用)となりました。これは主として、定期預金の預入による支出が30,000百万円あったこと、払い戻しによる収入が4,000百万円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は2,331百万円(前年同期は2,329百万円の使用)となりました。これは主として、配当金の支払による支出が1,270百万円あったこと、リース負債の返済による支出が1,192百万円あったことによるものであります。
④ 生産、受注及び販売の状況
a.生産実績
当社グループで行う事業は、提供するサービスの性格上、生産実績の記載になじまないため、当該記載を省略しております。
b.受注実績
当社グループで行う事業は、提供するサービスの性格上、受注実績の記載になじまないため、当該記載を省略しております。
c.販売実績
当連結会計年度における販売実績は、次のとおりであります。
(注)当社グループは、M&A関連サービス事業及びこれらの付随業務の単一セグメントであるため、セグメントに係る記載は省略しております。
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、次の文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
① 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第312条の規定によりIFRSに準拠して作成しております。この連結財務諸表作成にあたって、必要と思われる見積りは、合理的な基準に基づいて実施しております。
なお、連結財務諸表の作成に用いた重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記」の「4.重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断」に記載しております。
② 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
a.当社及び子会社の状況
当社は中堅・中小企業のM&Aマーケットをメインターゲットとし、引き続き当社の認知度向上とブランディングを目的としたプロモーション活動を継続的に行ってまいりました。
重要な指標であるコンサルタント採用については23.5%増の純増となりました。若手のコンサルタントが増加する中で成約までの営業プロセスにフォーカスした経営管理手法を取り入れ、提案営業活動と案件の成約に向けた活動を並行するためのマネジメント手法を昨年から導入した結果、案件を成約させつつも受託案件数を増加させることに成功し、この結果成約件数は前年同期の204件から230件と26件増加し、さらには、報酬総額が1億円を超える大型案件の成約数も40件から58件と18件増加しております。この結果平均単価も増加し、成約件数では昨対比12.7%の増加、売上高では昨対比19.8%の増加となりました。
また、当社で経営意思決定上のひとつの指標としている営業利益率については、当事業年度においては好調な売上高を計上した一方主に固定費の要素が大きい販売費及び一般管理費の増加は低く抑えられたことが要因となり、昨年の当社単体の営業利益率37.6%から増加し、38.8%となりました。今後は、堅調な受託案件数や増加するコンサルタント数を背景に売上を引き上げ、営業利益率の改善を図ってまいります。
㈱レコフはMBOやクロスボーダー案件、中堅・中小企業のM&Aマーケットまで幅広くM&A助言サービスを展開しており、新たな営業活動KPI管理制度を導入し、積極的な営業活動を全社的に行ってまいりました。若手のコンサルタントの活躍が増え、組織の若返りにも取り組んでおります。しかしながら、複数の大型案件を含む期ずれが発生した結果、前年同期比1件の増加となる18件の成約となり、同社ベトナム子会社を含む売上高は微減となる1,183百万円となりました。
㈱レコフデータはM&A関連データや情報発信事業を通じて、M&A市場全体の発展を促進することを使命として活動してまいりました。M&A人材育成のための講義・研修事業も一定程度拡大しており、また主力のデータベース事業も好調な成果を挙げました。日本で唯一のM&A専門誌でありWEBメディアでもある「MARR」事業も引き続き好調なアクセス数を記録し、主力のデータベースサービスの価格改定による値上げも奏功し、売上高は前事業年度と比べて増収となっております。
b.経営成績に重要な影響を与える要因について
当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因としては、市場環境、競合の状況あるいは法整備の影響など、様々な要因が挙げられます。
これらの要因によって成約案件の数や単価が減少した場合、経営成績に影響を与える場合があります。その他の要因については「第2[事業の状況] 3[事業等のリスク]」に記載しております。
c.当社グループの資本の財源及び資金の流動性について
当社グループの運転資金、設備投資資金といった主な資金需要は自己資金により調達しており、一年以内に満期となる定期預金などで一部運用しておりますが、投機的な金融商品は保有しておらず、時宜に応じて機動的な成長投資を行うことができるよう、資金の流動性を維持する方針としております。
(3) 並行開示情報
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(第3編から第6編までを除く。以下「日本基準」という。)により作成した要約連結財務諸表、要約連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更は、次のとおりであります。
なお、日本基準により作成した要約連結財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けておりません。
また、日本基準により作成した要約連結財務諸表については、単位未満切り捨てで記載しております。
① 要約連結貸借対照表(日本基準)
② 要約連結損益計算書及び要約連結包括利益計算書(日本基準)
要約連結損益計算書(日本基準)
要約連結包括利益計算書(日本基準)
③ 要約連結株主資本等変動計算書(日本基準)
前連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
当連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
④ 要約連結キャッシュ・フロー計算書(日本基準)
⑤ 要約連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更(日本基準)
前連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しています。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っています。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しています。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっています。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
(4) 経営成績等の状況の概要に係る主要な項目における差異に関する情報
前連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記」の「34.IFRS初度適用」をご参照ください。
当連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
(有形固定資産)
日本基準では有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却方法について、定率法(ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備は定額法)を採用していましたが、IFRSでは主として定額法を採用しております。
この結果、IFRSでは日本基準に比べて、「有形固定資産」が56,412千円増加しております。
(のれん)
日本基準では、のれんについて一定の期間で償却していましたが、IFRSではのれんの償却は行わず、移行日以降の償却を停止しております。この結果、IFRSでは日本基準に比べて「販売費及び一般管理費」が193,460千円減少しております。
また、日本基準では株式会社レコフに配分されたのれんについて、当連結会計年度においてのれんの未償却残高を一括償却し193,460千円を「特別損失」として計上しております。IFRSでは移行日において、株式会社レコフに配分されたのれんについて全額減損損失を計上したため、当連結会計年度においては減損損失を計上しておりません。この結果、日本基準において「特別損失」で計上していた193,460千円を、IFRSでは計上しておりません。
(リース)
日本基準では、借手のリースについてファイナンス・リースとオペレーティング・リースに分類し、オペレーティング・リースについては通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っておりました。IFRSでは、借手のリースについてファイナンス・リースまたはオペレーティング・リースに分類せず、リース取引について使用権資産及びリース負債を認識しております。また、日本基準ではフリーレント等のインセンティブのあるオペレーティング・リースについて、インセンティブを含む支払リース料総額を契約期間にわたり定額法で認識していましたが、IFRSでは使用権資産及びリース負債の計上に当たり、費用発生額と支払額の差額である未払費用を取り崩しております。
この結果、IFRSでは日本基準に比べて「使用権資産」が2,279,745千円及び「リース負債」が3,092,442千円増加し、流動負債の「その他」が129,341千円減少しております。
また、当連結会計年度において株式会社レコフの事業計画を見直した結果、減損損失を計上しております。IFRSにおいては、「使用権資産」の増加にともない、日本基準に比べて減損損失が598,412千円増加しております。
(資産除去債務)
日本基準では、資産除去債務につき敷金から控除する会計処理を行っていました。IFRSでは、引当金として負債認識するとともに、対応する有形固定資産または使用権資産の取得原価に加算したうえで減価償却を行う会計処理を行っております。
この結果、IFRSでは日本基準に比べて「使用権資産」が423,156千円、「その他の金融資産」が549,907千円、「引当金」が918,252千円増加しております。
また、当連結会計年度において株式会社レコフの事業計画を見直した結果、減損損失を計上しております。IFRSにおいては、「使用権資産」の増加にともない、日本基準に比べて減損損失が67,961千円増加しております。
(未払有給休暇)
日本基準では認識していなかった従業員の未消化の有給休暇について、IFRSでは債務として認識しております。
この結果、IFRSでは日本基準に比べて流動負債の「その他」が96,074千円増加しております。
(新株予約権)
日本基準では新株予約権の戻入に係る金額を特別利益として計上しておりましたが、IFRSでは資本として会計処理しております。
この結果、日本基準において「特別利益」で計上していた183,104千円を、IFRSでは計上しておりません。
5 【重要な契約等】
該当事項はありません。
6 【研究開発活動】
該当事項はありません。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当連結会計年度の設備投資においては、主に業務用パソコンの購入、M&Aアドバイザリー業務を支援する業務システムの支援機能強化のための業務システム開発、子会社である㈱レコフデータのM&Aデータベースサービスの機能拡充に係るソフトウェア開発に関する投資を行い、総額86,821千円の設備投資を実施いたしました。
2 【主要な設備の状況】
当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
(1) 提出会社
2025年9月30日現在
(注)1.IFRSに基づく帳簿価額にて記載しております。
2.現在休止中の主要な設備はありません。
3.当社における報告セグメントはM&A関連サービス事業のみであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント別の記載はしておりません。
(2) 国内子会社
2025年9月30日現在
(注)1.IFRSに基づく帳簿価額にて記載しております。
2.現在休止中の主要な設備はありません。
3.当社グループにおける報告セグメントはM&A関連サービス事業のみであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント別の記載はしておりません。
4.減損損失計上後の帳簿価額を記載しております。なお、当事業年度に計上した減損損失の内容につきましては、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 14.非金融資産の減損」に記載のとおりであります。
3 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
該当事項はありません。
(2) 重要な設備の除却等
該当事項はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
② 【発行済株式】
(注)提出日現在の発行数には、2025年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権(ストック・オプション)の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
a. 第8回ストック・オプション
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日から提出日の前月末現在にかけて変更はありません。
(注)1.付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらに準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.(1) 新株予約権者は、2015年9月期、2016年9月期及び2017年9月期の各事業年度に係る当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、M&A仲介事業のセグメント営業利益(ただし、本新株予約権の割当日後に当社が他の会社を買収等した場合におけるのれん償却の影響による営業利益の増減は除外するものとする。以下、「営業利益」という。)の累計額が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使できる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使できるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
①2015年9月期から2017年9月期の営業利益の累計額が3,595百万円以上の場合、行使可能割合:100%
②2015年9月期から2017年9月期の営業利益の累計額が2,696百万円以上の場合、行使可能割合:50%
(2) 新株予約権者は満57歳の誕生日において、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に規定する関係会社をいう。以下同じ。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、①任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合、または②(ⅰ)当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる会社分割、もしくは当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行うことが当社の取締役会で承認された場合、(ⅱ)当社が発行する株式について公開買付け(当社が自己株式の取得のために行うものを除き、当該公開買付けの結果として親会社等または支配株主の異動が生じるものに限る。)が成立し、その決済の開始日が到来した場合、もしくは(ⅲ)当社が発行する株式について、金融商品取引所が金融商品取引所の規則に従って上場廃止を決定した場合において、上記(1)を満たしているときは、この限りでない。
(3)新株予約権者が、上記(1)及び(2)を満たした上で、亡くなった場合、相続人は本新株予約権を行使できる。また、満45歳の誕生日において、当社または当社関係会社において取締役、監査役または従業員であり、かつ満57歳の誕生日を迎える前に当社または当社関係会社在職中に亡くなった場合は、相続人は、本新株予約権の内容に従って、本新株予約権を行使できる。本号に定める相続人以外の相続人は本新株予約権を行使できない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使できない。
(5) 各本新株予約権1個未満は行使できない。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を2.により調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使できる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記に準じて決定する。
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(7)に準じて決定する。
b. 第9回ストック・オプション
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日から提出日の前月末現在にかけて変更はありません。
(注)1.付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらに準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.(1) 新株予約権者は、2017年9月期、2018年9月期及び2019年9月期の3事業年度における当社の営業利益の累計額が、次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として本新株予約権を行使できる。
①営業利益の累計額が8,124百万円以上の場合:行使可能割合100%
②営業利益の累計額が7,300百万円以上の場合:行使可能割合50%
なお、上記の営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される監査済みの損益計算書におけるM&A仲介事業のセグメント営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、各新株予約権者の保有する本新株予約権のうち、行使可能割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使できるものとする。
(2) 新株予約権者は、満57歳の誕生日において、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に規定する関係会社をいう。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、①任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合、または②(ⅰ)当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる会社分割、もしくは当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行うことが当社の取締役会で承認された場合、(ⅱ)当社が発行する株式について公開買付け(当社が自己株式の取得のために行うものを除き、当該公開買付けの結果として親会社等または支配株主の異動が生じるものに限る。)が成立し、その決済の開始日が到来した場合、もしくは(ⅲ)当社が発行する株式について、金融商品取引所が金融商品取引所の規則に従って上場廃止を決定した場合において、上記(1)を満たしているときは、この限りでない。
(3)新株予約権者が、上記(1)及び(2)を満たした上で、亡くなった場合、相続人は本新株予約権を行使できるものとする。また、満45歳の誕生日において、当社または当社関係会社において取締役、監査役または従業員であり、かつ満57歳の誕生日を迎える前に当社または当社関係会社在職中に亡くなった場合は、相続人は、本新株予約権の内容に従って、本新株予約権を行使できる。本号に定める相続人以外の相続人は本新株予約権を行使できないものとする。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記4.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使できる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
発行要項に定める下記「増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
発行要項に定める下記「新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定する。
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を本新株予約権1個当たりの発行価額に2を乗じた価額で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
c. 第10回ストック・オプション
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日から提出日の前月末現在にかけて変更はありません。
(注)1.付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらに準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.(1) 新株予約権者は、2017年9月期、2018年9月期、2019年9月期及び2020年9月期において、当社子会社である㈱レコフの監査済みの損益計算書における営業利益が、当該4事業年度の全ての期において200百万円を超過した場合にのみ本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
(2) 新株予約権者は、満57歳の誕生日において、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に規定する関係会社をいう。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、①任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合、または②(ⅰ)当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる会社分割、もしくは当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行うことが当社の取締役会で承認された場合、(ⅱ)当社が発行する株式について公開買付け(当社が自己株式の取得のために行うものを除き、当該公開買付けの結果として親会社等または支配株主の異動が生じるものに限る。)が成立し、その決済の開始日が到来した場合、もしくは(ⅲ)当社が発行する株式について、金融商品取引所が金融商品取引所の規則に従って上場廃止を決定した場合において、上記(1)を満たしているときは、この限りでない。
(3)新株予約権者が、上記(2)を満たした上で、亡くなった場合、相続人は、本新株予約権の内容に従って、本新株予約権を行使できるものとする。また、満45歳の誕生日において、当社または当社関係会社において取締役、監査役または従業員であり、かつ満57歳の誕生日を迎える前に当社または当社関係会社在職中に亡くなった場合は、相続人は、本新株予約権の内容に従って、本新株予約権を行使できる。本号に定める相続人以外の相続人は本新株予約権を行使できないものとする。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記4.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使できる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
発行要項に定める下記「増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
発行要項に定める下記「新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定する。
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を本新株予約権1個当たりの発行価額に2を乗じた価額で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
d. 第12回ストック・オプション
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日から提出日の前月末現在にかけて変更はありません。
(注)1.付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらに準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.(1) 新株予約権者は、2019年9月期及び2020年9月期の2事業年度における当社の営業利益が、次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を合計した行使可能割合を限度として本新株予約権を行使できる。
①2019年9月期の営業利益が3,800百万円以上の場合:行使可能割合 3分の1
②2020年9月期の営業利益が4,560百万円以上の場合:行使可能割合 3分の1
③2019年9月期と2020年9月期の営業利益の累計額が8,360百万円以上の場合:行使可能割合 3分の1
なお、上記の営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される監査済みの損益計算書におけるM&A仲介事業のセグメント営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、各新株予約権者の保有する本新株予約権のうち、行使可能割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使できるものとする。ただし、本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正営業利益をもって判定するものとする。
(2) 新株予約権者は、満55歳の誕生日において、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に規定する関係会社をいう。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、①任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合、または②(ⅰ)当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる会社分割、もしくは当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行うことが当社の取締役会で承認された場合、(ⅱ)当社が発行する株式について公開買付け(当社が自己株式の取得のために行うものを除き、当該公開買付けの結果として親会社等または支配株主の異動が生じるものに限る。)が成立し、その決済の開始日が到来した場合、もしくは(ⅲ)当社が発行する株式について、金融商品取引所が金融商品取引所の規則に従って上場廃止を決定した場合において、上記(1)を満たしているときは、この限りでない。
(3)新株予約権者が、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に規定する関係会社をいう。)の取締役、監査役または従業員でありながら亡くなった場合、相続人は本新株予約権を相続することができるものとする。ただし、上記イの条件を満たさなければ行使することはできない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(6)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記4.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使できる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
発行要項に定める下記「増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
発行要項に定める下記「新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定する。
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を本新株予約権1個当たりの発行価額に2を乗じた価額で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
e. 第13回ストック・オプション
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日から提出日の前月末現在にかけて変更はありません。
(注) 1.付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.(1) 新株予約権者は、2021年9月期及び2022年9月期の2事業年度における当社の営業利益が、次の各号に掲げる条件(以下、「行使条件」という。)を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を合計した行使可能割合を限度として本新株予約権を行使できる。
①2021年9月期の営業利益が6,000百万円以上の場合:行使可能割合 3分の1
②2022年9月期の営業利益が7,200百万円以上の場合:行使可能割合 3分の1
③2021年9月期及び2022年9月期の営業利益の累計額が13,200百万円以上の場合:行使可能割合 3分の1
なお、上記の営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される監査済みの損益計算書におけるM&A仲介事業のセグメント営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、各新株予約権者の保有する本新株予約権のうち、行使可能割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使出来るものとする。ただし、本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正営業利益をもって判定するものとする。
(2) 新株予約権者は、満55歳の誕生日において当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に規定する関係会社をいう。以下同じ。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、①任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合、または②(ⅰ)当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる会社分割、もしくは当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行うことが当社の取締役会で承認された場合、(ⅱ)当社が発行する株式について公開買付け(当社が自己株式の取得のために行うものを除き、当該公開買付けの結果として親会社等または支配株主の異動が生じるものに限る。)が成立し、その決済の開始日が到来した場合、もしくは(ⅲ)当社が発行する株式について、金融商品取引所が金融商品取引所の規則に従って上場廃止を決定した場合において、上記(1)を満たしているときは、この限りでない。
(3)新株予約権者が当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員でありながら亡くなった場合、相続人は本新株予約権を相続することができるものとする。ただし、上記(1)の条件を満たさなければ行使することはできない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(6) その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受けるものとの間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記4.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
発行要項に定める下記「増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
発行要項に定める下記「新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定する。
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画またはそれら以外で当社の株式が上場廃止となる事由(以下、「上場廃止事由」という。)について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。ただし、かかる株主総会の承認日(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議の日)の前日において上記3.に定める行使条件を満たしている場合は、新株予約権者は、かかる合併契約に基づく合併、分割契約もしくは分割計画に基づく会社分割、株式交換契約に基づく株式交換もしくは株式移転計画に基づく株式移転の効力発生日の前日、または(上場廃止事由の場合については)上場廃止日の前日までに限り、本新株予約権を行使することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
f. 第17回ストック・オプション
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日から提出日の前月末現在にかけて変更はありません。
(注) 1.付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.(1) 新株予約権者は、2025年9月期及び2026年9月期の2事業年度における当社の売上高が、次の各号に掲げる条件(以下、「行使条件」という。)を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を合計した行使可能割合を限度として本新株予約権を行使できる。
①2025年9月期の売上高が19,173百万円以上の場合:行使可能割合 6分の1
②2025年9月期の売上高が21,073百万円以上の場合:行使可能割合 6分の1
③2026年9月期の売上高が21,282百万円以上の場合:行使可能割合 6分の1
④2026年9月期の売上高が25,709百万円以上の場合:行使可能割合 6分の1
⑤2025年9月期及び2026年9月期の売上高の累計額が40,455百万円以上の場合:行使可能割合 6分の1
⑥2025年9月期及び2026年9月期の売上高の累計額が46,782百万円以上の場合:行使可能割合 6分の1
なお、上記の売上高の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される監査済みの損益計算書におけるM&A仲介事業のセグメント売上高を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、各新株予約権者の保有する本新株予約権のうち、行使可能割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使出来るものとする。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に規定する関係会社をいう。以下同じ。)の取締役、監査役または従業員(ただし、雇用期間の定めのない社員に限る。)であることを要する。ただし、(a)任期満了による退任または定年退職の後も継続して社員と実質的に同等の勤務時間、勤務日数の労働をしていると取締役会が認めた場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合、または(b)(ⅰ)当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる会社分割、もしくは当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行うことが当社の取締役会で承認された場合、(ⅱ)当社が発行する株式について公開買付け(当社が自己株式の取得のために行うものを除き、当該公開買付けの結果として親会社等または支配株主の異動が生じるものに限る。)が成立し、その決済の開始日が到来した場合、もしくは(ⅲ)当社が発行する株式について、金融商品取引所が金融商品取引所の規則に従って上場廃止を決定した場合において、上記(1)を満たしているときは、この限りでない。
(3)新株予約権者が当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員でありながら亡くなった場合、相続人は本新株予約権を相続することができるものとする。ただし、上記(1)の条件を満たさなければ行使することはできない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(6) 新株予約権者は、行使の時点において満たされている上記(1)の行使可能割合の合計に基づき算出される、当該行使の時点で行使可能な本新株予約権(以下、「本行使可能新株予約権」という。)の全部又は一部を行使することができる。ただし、本行使可能新株予約権がないときは、この限りではない。
(7) その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受けるものとの間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
発行要項に定める下記「増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
発行要項に定める下記「新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定する。
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画またはそれら以外で当社の株式が上場廃止となる事由(以下、「上場廃止事由」という。)について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。ただし、かかる株主総会の承認日(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議の日)の前日において上記3.(1)に定める行使条件を満たしている場合は、新株予約権者は、かかる合併契約に基づく合併、分割契約もしくは分割計画に基づく会社分割、株式交換契約に基づく株式交換もしくは株式移転計画に基づく株式移転の効力発生日の前日、または(上場廃止事由の場合については)上場廃止日の前日までに限り、本新株予約権を行使することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
g. 第18回ストック・オプション
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日から提出日の前月末現在にかけて変更はありません。
(注) 1.付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.(1) 新株予約権者は、2025年9月期及び2026年9月期の2事業年度における当社子会社である株式会社レコフの売上高が、次の各号に掲げる条件(以下、「行使条件」という。)を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を合計した行使可能割合を限度として本新株予約権を行使できる。
①2025年9月期の売上高が1,543百万円以上の場合:行使可能割合 6分の1
②2025年9月期の売上高が1,682百万円以上の場合:行使可能割合 6分の1
③2026年9月期の売上高が1,883百万円以上の場合:行使可能割合 6分の1
④2026年9月期の売上高が2,238百万円以上の場合:行使可能割合 6分の1
⑤2025年9月期及び2026年9月期の売上高の累計額が3,426百万円以上の場合:行使可能割合 6分の1
⑥2025年9月期及び2026年9月期の売上高の累計額が3,920百万円以上の場合:行使可能割合 6分の1
なお、上記の売上高の判定においては、当社子会社である株式会社レコフの監査済みの損益計算書における単体売上高を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、各新株予約権者の保有する本新株予約権のうち、行使可能割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使出来るものとする。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に規定する関係会社をいう。以下同じ。)の取締役、監査役または従業員(ただし、雇用期間の定めのない社員に限る。)であることを要する。ただし、(a)任期満了による退任または定年退職の後も継続して社員と実質的に同等の勤務時間、勤務日数の労働をしていると取締役会が認めた場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合、または(b)(ⅰ)当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる会社分割、もしくは当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行うことが当社の取締役会で承認された場合、(ⅱ)当社が発行する株式について公開買付け(当社が自己株式の取得のために行うものを除き、当該公開買付けの結果として親会社等または支配株主の異動が生じるものに限る。)が成立し、その決済の開始日が到来した場合、もしくは(ⅲ)当社が発行する株式について、金融商品取引所が金融商品取引所の規則に従って上場廃止を決定した場合において、上記(1)を満たしているときは、この限りでない。
(3)上記(2)に関わらず、当社と新株予約権者の所属する当社関係会社における資本関係が解消された場合、当該解消された日の前日において上記(1)に定める行使条件を満たしていることを条件として、当該解消された日(当該日の時点で行使期間が到来していない場合には、行使期間の初日)から当該解消された日の6ヶ月後の応当日までに限り、本新株予約権を行使することができる。
(4)新株予約権者が当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員でありながら亡くなった場合、相続人は本新株予約権を相続することができるものとする。ただし、上記(1)の条件を満たさなければ行使することはできない。
(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(7) 新株予約権者は、行使の時点において満たされている上記(1)の行使可能割合の合計に基づき算出される、当該行使の時点で行使可能な本新株予約権(以下、「本行使可能新株予約権」という。)の全部又は一部を行使することができる。ただし、本行使可能新株予約権がないときは、この限りではない。
(8) その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受けるものとの間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
発行要項に定める下記「増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
発行要項に定める下記「新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定する。
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画またはそれら以外で当社の株式が上場廃止となる事由(以下、「上場廃止事由」という。)について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。ただし、かかる株主総会の承認日(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議の日)の前日において上記3.(1)に定める行使条件を満たしている場合は、新株予約権者は、かかる合併契約に基づく合併、分割契約もしくは分割計画に基づく会社分割、株式交換契約に基づく株式交換もしくは株式移転計画に基づく株式移転の効力発生日の前日、または(上場廃止事由の場合については)上場廃止日の前日までに限り、本新株予約権を行使することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.新株予約権(ストック・オプション)の行使による増加であります。
2. 新株予約権(ストック・オプション)の行使による増加であります。
3. 新株予約権(ストック・オプション)の行使による増加であります。
4. 新株予約権(ストック・オプション)の行使による増加であります。
(5) 【所有者別状況】
2025年9月30日現在
(注)自己株式420株は、「個人その他」に4単元、「単元未満株式の状況」に20株含まれております。
(6) 【大株主の状況】
2025年9月30日現在
(注)1.発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
2.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 919,600株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 717,400株
3.2025年11月11日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書においてゼナーアセットマネジメントエルエルピー(Zennor Asset Management LLP)が次のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2025年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、変更報告書の内容は次のとおりであります。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2025年9月30日現在
② 【自己株式等】
2025年9月30日現在
2 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議または取締役会決議に基づかないものの内容】
(注)当期間における取得自己株式は、2025年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
3 【配当政策】
当社は、将来の事業展開などを総合的に勘案しつつ、株主各位に対する利益還元である配当と事業機会に即応できる体質強化のための内部留保、そして成長のための戦略的な投資にも留意しつつ、配当性向30%を目標に毎期安定した配当を継続していくことを基本方針としております。
当事業年度の配当につきましては、2025年10月30日に公表いたしました配当予想を維持し、1株当たり52円10銭とすることを2025年12月25日開催予定の定時株主総会で決議する予定です。
なお、当社の剰余金の配当は、年1回の期末配当を基本としており、期末配当の決定機関は、株主総会であります。また、当社は機動的な配当対応を可能とするため、会社法第454条第5項に規定する中間配当を取締役会の決議により行うことができる旨を定款に定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は次のとおりであります。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主をはじめとするステークホルダーの皆様に信頼される企業を目指し、安定的かつ持続的な企業価値の向上を実現することが使命であると考えており、そのためにはコーポレート・ガバナンスの確立が不可欠なものと認識しております。
当社の主要株主である中村悟の持分比率は4割超となります。当社は中村悟との間で取引を行っておらず、今後も取引を行うことも予定しておりませんが、取引を検討する場合、少数株主の利益を損なうことがないよう、取引理由及びその必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、取締役会において十分に審議を尽くし意思決定を行うこととしております。そのため、社外取締役2名及び社外監査役3名の合計5名(有価証券報告書提出日現在)の社外役員を招聘し、監視機能を発揮するよう体制を構築しております。
そのほかに、説明責任を果たすべく積極的に情報開示を行うことや、財務の健全性を確保し、信頼性を向上させるための実効性のある内部統制システムを構築することなど、コーポレート・ガバナンスの強化を継続的に整備していくことが重要であると考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、業務の意思決定、執行及び監査について、適切なガバナンスの実現、コンプライアンスの順守及び内部統制の向上を図るため、以下の体制を採用しております。
a.取締役会
当社は取締役会設置会社であります。取締役会は、取締役6名(有価証券報告書提出日現在)で構成されており、うち2名は社外取締役となっております。取締役会は、毎月1回定時で開催しているほか必要に応じて臨時に開催し、会社の経営方針など重要な事項の意思決定を行うとともに、各取締役の業務の執行状況を監督しております。
※当社は、2025年12月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役6名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、取締役会は、中村悟(代表取締役(議長))、十亀洋三(取締役)、岡村英哲(取締役)、下田奏(取締役)、西澤民夫(社外取締役)、松岡昇(社外取締役)の6名(うち社外取締役2名)で構成される予定であります。
b.監査役会
当社は監査役会設置会社であります。監査役会は、監査役3名で構成されており、全員が社外監査役となっております。監査役は、定時及び臨時の取締役会への出席を行っており、常勤監査役は、取締役会への出席のみならず、その他重要な会議体へも適宜参加し、必要に応じて意見具申するなど取締役の職務遂行状況を監視しております。
毎月1回、監査役会を開催しており、会社の業績や財産の状況等の調査など、定期的な監査のもと取締役の職務遂行を監視しております。
また、常勤監査役は、監査計画の立案に当たって会計監査人及び内部監査人と意思疎通を図り、より効率的あるいは効果的な内容となるよう連携をとっているほか、非常勤監査役、会計監査人とは、必要に応じて適宜打合せを実施し、内部監査人及び管理部門等とは内部統制に関する報告・意見交換を日常的に行っております。
c.経営会議
当社の経営会議は、取締役(社外取締役を除く)、執行役員、部長職の者及び常勤監査役で構成され、定期的(毎月1回以上)に開催しております。主に、事業活動の報告や方針の確認、人事に関わる事項の協議、あるいは取締役が経営にかかわる事項に関して意見を聴取するほか、会社の重要な決定事項について伝達・指示を行うなど組織上の基幹的な役割を果たしております。
d.コンプライアンス委員会
当社は、コンプライアンスに関する規程を定め、規程に基づくコンプライアンス委員会を設置しており、取締役を中心とした構成メンバーのもと、定期的(半期に1回以上)に委員会を開催し、経営を取巻くコンプライアンスに関する問題の抽出や将来のリスク管理を含んだ様々な対策について協議または施策を行っております。また、当社の取締役及び従業員に対し社会規範に則った高い倫理感と責任感をもって職務を遂行するよう、社内啓発や研修の実施などの啓蒙活動の推進を行っております。
各機関の構成員及び出席者は次のとおりであります。(◎議長、○構成員、□出席者)
(注) 部長職については、構成員が多数いることから人数のみを記載しております。
(コーポレート・ガバナンス体制概念図)

③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況)
当社は、企業経営の透明性及び公平性を担保するため、内部統制に関する基本方針及び各種規程を制定し、運用の徹底を図っております。また、内部統制システムが有効に機能していることを確認するため、内部監査人による内部監査を実施しております。
当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のような業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として、内部統制システム整備の基本方針を定めております。
a.取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.コンプライアンス全体を統括する組織として「コンプライアンス委員会」を設置し、「コンプライアンス規程」に基づき取締役及び従業員が、それぞれの立場でコンプライアンスの理解、維持、問題点の把握に努め業務の運営にあたる。
ロ.コンプライアンス委員会は、内部監査人との連携を保ち、コンプライアンスの実施状況を管理・監督するとともに定期的な社内指導も行い、これらの活動が取締役会及び監査役会に報告される体制を構築する。
ハ.取締役及び従業員が法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制としての内部通報制度を構築する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が「業務分掌規程」に基づいて決裁した稟議書、申請書の文書等、取締役の職務の執行に係る情報を文書または電磁的媒体で適正に記録し、法令及び「文書管理規程」等に基づき、定められた期間保存する。
また、取締役の職務の執行に係る情報の作成・保存・管理状況について監査役の監査を受ける。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ.当社グループ全体の経営に影響を及ぼす不測の事態が発生した場合に備え、予め必要な対策、方針を整備し、発現したリスクによる損失を最小限にとどめるために必要な対応を行う。
ロ.リスクマネジメントの確立に向けて「リスク管理規程」を策定し、リスク管理責任者を選任し、リスク発生時に迅速・的確に対応の出来る体制を構築する。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.取締役会は、経営理念と変動する社会・経済状況を基にした総合予算及び中期経営計画を策定し、各業務担当取締役はその目標達成のために各部門の具体的目標及び予算の設定を行う。また、経営目標の計画実行の進捗に対して、月次・四半期の業績管理及び改善管理を行う。
ロ.取締役会の決定に基づく業務執行については「業務分掌規程」「職務権限規程」「稟議規程」等に責任者及びその責任・権限並びに執行手続きを定める。
ハ.経営数値の分析や業務遂行の進捗を把握し、または経営方針の実行の迅速化を図るため情報システムを活用することにより、全社的な業務の効率化を実現する。
e.監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合、既存組織と独立した適切な体制を整備する。
f.前項の従業員の取締役からの独立性及び当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役がその職務を補助すべき従業員を置く場合、当該従業員は業務執行上の指揮命令系統には属さず、監査役の指揮命令に従うものとし、当該従業員の人事考課、異動等については監査役の同意を受けた上で決定することとし、取締役からの独立性を確保する。
g.取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
監査役は、月1回の定時取締役会及び必要に応じ随時開催される臨時取締役会、その他の重要な意思決定会議に出席し、取締役及び従業員から重要事項の報告を受けるものとする。
h. 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役に報告をした取締役及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止する。
i. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約の内容の概要は、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・訴訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った場合は補填されないなど一定の免責事由があります。
なお、保険料を全額当社が負担しております。当該保険契約の被保険者は、当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び執行役員を除く取締役会決議にて選任された会社法上の重要な使用人である従業員等の、主要な業務執行者であります。
j. 監査役の職務の執行について生じる費用の前払または償還の手続その他の職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行について生じる費用等の処理については、監査役の請求等に従い円滑に行うものとする。
k.その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
監査役は、内部監査人との連携を保ち、適宜、情報交換をしながら、監査の実効性を確保する。また、監査役は、代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。
l.反社会的勢力等を排除するための体制
当社は、「反社会的勢力等対策規程」等において反社会的勢力等に対する基本方針を定め、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力等とは一切の関係を持たず、不当な要求等を受けた場合には、毅然とした姿勢で組織的に対応し、いかなる場合においても反社会的勢力等に対し、金銭その他の経済的利益を提供せず、取引も行わない。
m.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、子会社及び関連会社に対し、業務の円滑化と管理の適正性を図ることを目的に関係会社管理規程を定め、関連会社の事業内容、規模等を勘案の上、適切な組織体制が構築されるよう必要に応じて役員や適任者の派遣をし、また、各社においてそれぞれ組織規模に沿った社内規程を整備する。なお、運用の実効性を確保するために、必要に応じて当社が内部監査を実施するものとする。
(リスク管理体制の整備状況)
当社は、リスク管理に関する規程を定め、規程に基づくリスク管理責任者を配置し、コンプライアンス委員会を中心に顧問弁護士などとも連携してリスクを分析し、リスクに対する管理体制を整えるとともに、リスクの発生防止や低減対策に努めております。
a.責任限定契約に関する事項
当社は、2007年2月16日開催の臨時株主総会で定款を変更し、社外取締役及び社外監査役の責任限定契約に関する規定を設けております。
当該定款に基づき当社が社外取締役の全員及び社外監査役の全員と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
イ.社外取締役の責任限定契約
社外取締役は、本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。
ロ.社外監査役の責任限定契約
社外監査役は、本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。
b.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)との間に、会社法第426条第1項の規定に基づく、任務懈怠による損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる旨、定款で定めております。
c.取締役の定数
当社の取締役数は、8名以内とする旨定款に定めております。
d.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、その決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
e.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の定めによる特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、経営環境に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
f.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年3月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
g.自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨、定款に定めております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は、定時取締役会及び臨時取締役会を月1回以上開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.取締役会における具体的な検討内容として、重要な使用人の選任・解任や組織の新設や改廃を審議しております。また、事業戦略や予算計画の策定・承認や、重要な設備投資等について意思決定を行っております。
2.上記の取締役会出席回数に記載の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第24条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。
⑤ 報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は、報酬委員会を定期的に開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりであります。
報酬委員会における具体的な検討内容として、当社の業績及び市場環境等を勘案の上、それぞれの取締役の貢献度等をふまえて個々の取締役が受け取る報酬を決定しております。
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年12月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下のとおりであります。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
(注)1.取締役西澤民夫及び取締役松岡昇は、社外取締役であります。
2.監査役出川敬司、藤本幸弘及び大場睦子は、社外監査役であります。
3.任期は、2024年12月20日より1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
4.任期は、2024年12月20日より4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
5.「所有株式数(株)」は2025年9月末時点の所有株式数を記載しております。
b.2025年12月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
(注)1.取締役西澤民夫及び取締役松岡昇は、社外取締役であります。
2.監査役出川敬司、藤本幸弘及び大場睦子は、社外監査役であります。
3.任期は、2025年12月25日より1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
4.任期は、2024年12月20日より4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
5.「所有株式数(株)」は2025年9月末時点の所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。
社外取締役である西澤民夫は、当社株式20,000株を有する株主でありますが、これ以外に当社と役員との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である藤本幸弘は、シティユーワ法律事務所の弁護士であり、その他の会社の役員等を兼務しておりますが、当社と同事務所との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である大場睦子は、株式会社大戸屋ホールディングスの取締役であり、その他の会社の役員等を兼務しておりますが、当社と同社らとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である西澤民夫は、金融業界における職務経験と他の会社における取締役または監査役としての豊富な経験により、取締役会に出席し意見を述べるなど取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役である松岡昇は、国内外の大手製造業で取締役を歴任し、取締役としての豊富な経験と、その在任期間中に培った知見を有していることから、取締役会の意思決定において適切な助言と社外取締役としての監督機能を十分に果たせるものと考えております。
社外監査役である出川敬司は、上場企業の管理部門としての豊富な職務経験を有しており、取締役会や重要な会議体へ出席するなど事業活動全般に関する助言・提言を行っております。
社外監査役である藤本幸弘は、弁護士としての専門的な法律知識を有しており、主にコンプライアンスなどの法務面について助言・提言を行っております。
社外監査役である大場睦子は、公認会計士としての専門的な会計知識と他の会社における取締役または監査役としての豊富な経験により、主に会社の財務・会計面について助言・提言を行っております。
当社は、社外役員を選任するに当たり、独立性に関する基準または方針等を特別に定めておりませんが、財務、会計、法務、コンプライアンス等の専門的な見識及び経験を有していることを社外役員の選任基準としております。
なお、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしている社外取締役西澤民夫及び松岡昇並びに社外監査役出川敬司、藤本幸弘及び大場睦子を独立役員として指定しております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は独立の立場と経験に基づく見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言を適宜行い業務執行を監督しております。
社外監査役は各自の専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言並びに監督を行っております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会または監査役会を通じて監査役監査、内部監査、会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合せを実施し、相互連携を図っております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査につきましては、上場会社での管理部門経験が長く経営管理に相当程度の見識を有している者を常勤監査役として選任しており、その他、弁護士及び公認会計士を非常勤監査役に選任し、当社の取締役及び各部門の業務遂行について監査を行っております。なお、常勤監査役は、子会社の監査役も兼務していることから、効率的かつ効果的な監査を実施しております。
監査役会は原則月1回開催されており、当事業年度は計13回開催しました。各監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、監査方針・監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、コンプライアンス施策の実効性、ディスクロージャー資料における信頼性、連結子会社への統制の実効性、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
常勤監査役は、監査役会の監査方針及び監査計画に基づいた期中監査を実施しております。常勤監査役は、取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会、その他重要会議への出席、稟議書等の重要書類の閲覧、取締役、執行役員及び内部監査部門等の業務執行部門へのヒアリング等を通じて取締役の職務の執行状況を監査しております。加えて、常勤監査役は営業会議や管理部門とのミーティングを通じて、経営管理状況の把握に努めております。また、重要な子会社の監査役を兼務し、子会社取締役会他重要会議への出席、子会社取締役や従業員へのヒアリング、内部監査部門との意見交換を通じて、企業集団における内部統制システムの構築及び運用状況を監視しております。
非常勤監査役は、取締役会及び監査役会への出席のほか、代表取締役、会計監査人、内部監査人との面談等に加えて、常勤監査役との適宜かつ円滑なコミュニケーションを図り、専門的知見に基づき客観的な意見表明及び助言を行っております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査に関する規程を定め、内部監査人(2名)を指名し、経営の合理化及び能率増進に努めるとともに、不正・誤謬の防止を目的として実務実態の監査を各部門に対して実施しております。具体的には、企画管理部から選任された内部監査人が企画管理部以外の部門の監査及び子会社に対する監査を実施し、企画管理部の監査は、企画管理部以外の部門から選任された内部監査人が実施しております。これらの結果から、継続的に内部統制の有効性の検証や業務改善を行っております。
また、内部監査人は、監査役及び会計監査人と年次の内部監査計画を策定する際に、意見交換を行うなどし、有機的な内部監査が実施できるよう取組んでいるほか、内部監査結果については監査報告書を発行し、被監査部門へ指摘のうえ改善を求め、代表取締役社長及び取締役会へ内部監査人より提出しております。内部監査結果は逐次常勤監査役へも報告しております。
なお、監査役が会計監査人の監査報告について直接報告を受けるなど、より効率的な監査を実施できるよう三者間での連携も図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
14年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 市川 亮悟
指定有限責任社員・業務執行社員 山口 学
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
その他 7名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人を選定した理由は、同監査法人は、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適切性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われていることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その他必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会が監査役会の決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会では、四半期ごとに監査法人との面談を通じて、監査の適正性、妥当性について確認を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等との同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査法人より提示された監査に要する監査日数、監査内容及び当社の規模等を総合的に勘案した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、社内関係部署及び会計監査人からの資料入手や報告を通じて、監査計画の内容、過年度における職務執行状況や報酬見積りの算定根拠等を検討した結果によるものであります。
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2021年12月22日開催の定時株主総会において年額2,000,000千円以内(決議当時5名)と決議しております。監査役の報酬限度額は、2017年12月22日開催の定時株主総会において年額20,000千円以内(決議当時3名)と決議しております。
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は、次のとおりであります。
a.報酬制度の基本方針
取締役のうち、取締役(非常勤を除く)の報酬制度については、固定報酬(金銭)に加えて、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上を目的として、経営方針に合致した業務執行を促し、当社の業績向上及び中期的な経営目標達成への強いインセンティブとなる業績連動報酬(金銭)とします。社外取締役の報酬制度については、その監督・監視機能を有効に機能させることを目的として、固定報酬(金銭)のみとします。
取締役の報酬の水準については、取締役の当社への貢献度を考慮し、かつ人材確保の観点から競争力のある報酬水準を勘案して決定します。
b.固定報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針
取締役の固定報酬は、取締役の役位及び業績への貢献度等を勘案して決定する金銭報酬とします。
c.業績連動報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬(賞与)の支給対象は、取締役(非常勤を除く)とします。
取締役の個人別の業績連動報酬の支給額は、当社の業績向上及び中期的な経営目標達成への強いインセンティブとするため、当社の半期における経常利益の額を基礎として、当該半期における当該取締役の当社の収益獲得への貢献度合、中期的な経営目標を実現するための施策の実行及び成果などを考慮して決定するものとします。
基礎とした営業利益の額は、2025年3月末時点累計の営業利益は4,607百万円、2025年9月末時点累計の営業利益は8,030百万円となりました。
d.固定報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
優秀な人材を確保し、当社業績への貢献に対する強いインセンティブとなるよう、取締役の当社業績への貢献度等に応じて業績連動報酬のウェイトを高める構成とします。
e.報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針
固定報酬は、在任期間中、毎月定期的に支給します。業績連動報酬は、半期に一度、当社取締役会にて取締役(非常勤を除く)が受ける業績連動報酬総額の算定方法について決議することを条件に、当該半期の会社業績や個人評価等の確定後に支給します。
f.取締役の個人別の報酬等の決定の委任に関する事項
取締役の個人別の固定報酬の額並びに業績連動報酬の支給の有無及び取締役の個人別の支給額の決定については、株主総会決議による報酬等の総額の範囲内において、取締役会の決議により報酬委員会に一任するものとします。
報酬委員会の構成員は、取締役会決議により報酬の審議・決定を担当するため報酬委員会の委員として指名された取締役とし、代表取締役社長及び1名以上の社外取締役を含む取締役3名以上で構成するものとします。
当該権限が報酬委員会において適切に行使されるように、報酬等の検討に当たり、社外取締役を含む委員に加えて当社の常勤監査役が出席し、審議の透明化を図りつつ、社外取締役の適切な関与・助言を得ることのできる体制とします。
これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬等が決定されていることから、取締役会は、その内容が上記決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 役員退職慰労金はありません。
2. 上記には当事業年度に係る役員賞与引当金が含まれております。
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、純投資目的での株式投資を行わない方針でおります。また、純投資以外の目的で株式を保有する場合には、当社グループが行う事業と業務提携等を通じてシナジー効果や企業価値向上が期待できると判断した場合に保有することがあります。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について、投資先企業との関係構築・強化等、当社の戦略上重要な目的を有するかどうかを検討し、総合的に判断いたします。また、当該方針に基づき継続保有すべきか否かについて検討いたします。
b. 銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)中長期的な関係構築・強化目的の保有のため、定量的な保有効果の計測は行っておりません。保有に伴うリスクやコストを適時検証した上で、保有の合理性を判断しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
第5 【経理の状況】
1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下、「連結財務諸表規則」という。)第312条の規定により、国際会計基準(以下、「IFRS」という。)に準拠して作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2024年10月1日から2025年9月30日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2024年10月1日から2025年9月30日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握できる体制及び会計基準等の変更などへの的確な対応体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、監査法人等が主催するセミナーへの参加や財務・会計の専門書の購読等を行っております。
4.IFRSに基づいて連結財務諸表等を適正に作成することができる体制の整備
当社は、国際会計基準審議会が公表するプレスリリースや基準書を随時入手し、最新の基準の把握を行っております。また、IFRSに準拠したグループ会計方針等を作成し、IFRSに基づいて連結財務諸表等を適正に作成することができる体制の整備を行っております。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結財政状態計算書】
② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
【連結包括利益計算書】
③ 【連結持分変動計算書】
前連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
当連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
【連結財務諸表注記】
1.報告企業
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社(以下、「当社」という。)は日本に所在する株式会社であります。当社の住所は東京都中央区八重洲二丁目2番1号であります。当社の連結財務諸表は当社及び連結子会社(以下、「当社グループ」という。)から構成されております。
当社グループはM&A関連サービス(仲介、アドバイザリー、データベース提供及びメディア運営など)を主たる事業としており、国内のM&A案件を中心としつつ、上場企業のTOBやカーブアウト案件からクロスボーダーM&Aまで、幅広くM&Aを支援するサービスを展開しております。
2.作成の基礎
(1) 連結財務諸表がIFRSに準拠している旨及び初度適用に関する事項
連結財務諸表は、連結財務諸表規則第1条の2第1号に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第312条の規定によりIFRSに準拠して作成しております。当社グループは、2025年9月30日に終了する連結会計年度にIFRSを初めて適用し、IFRSへの移行日は2023年10月1日であります。
IFRSへの移行にあたり、IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」(以下「IFRS第1号」という。)を適用しております。また、IFRSへの移行が当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に与える影響は「34.IFRS初度適用」に記載しております。
2025年12月24日に連結財務諸表は代表取締役社長中村悟によって承認されております。
(2) 測定の基礎
連結財務諸表は、公正価値で測定する金融商品等を除き取得原価を基礎として作成しております。
(3) 機能通貨及び表示通貨
連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円(千円単位、単位未満切り捨て)で表示しております。
3.重要性がある会計方針
(1) 連結の基礎
子会社
連結財務諸表には、全ての子会社を含めております。子会社は、当社グループにより支配されている企業をいいます。当社グループが以下の各要素を全て有している場合にのみ、投資先を支配していると考えております。
・投資先に対するパワー
・投資先への関与により生じる変動リターンに対するエクスポージャーまたは権利
・投資先のリターンの額に影響を及ぼすように投資先に対するパワーを用いる能力
当社グループによる支配の有無は、議決権または類似の権利の状況や投資先に対する契約内容などに基づき、総合的に判断しております。
子会社の収益及び費用は、子会社の取得日から連結財務諸表に含めております。
子会社の決算日は当社の決算日と一致しております。当社及び子会社は、類似の状況における同様の取引及び事象に関し、統一した会計方針を用いて作成しております。
当社グループ内の残高、取引高、収益及び費用は、重要性が乏しい場合を除き、全額を相殺消去しております。
(2) 企業結合
企業結合は、取得法を用いて会計処理をしております。
取得対価は、取得企業が移転した資産、引き受けた負債及び発行した資本持分の取得日公正価値の合計額で測定しております。
被取得企業の識別可能な資産及び負債は、IFRS第3号「企業結合」の要求に基づく一部例外を除き、取得日の公正価値で測定しております。
のれんは、取得対価、被取得企業の非支配持分の金額、及び取得企業が以前に所有していた被取得企業の資本持分の公正価値が、取得日時点における識別可能な資産及び負債の正味価額を上回る場合に、その超過額として測定しております。この差額が負の金額である場合には、直ちに純損益として認識しております。
非支配持分は、公正価値で測定するかまたは識別可能な純資産の認識金額の比例持分で測定するかを個々の企業結合ごとに選択しております。
企業結合を達成するために発生した取得関連コストは、発生時に費用として認識しております。
なお、共通支配下における企業結合、すなわち、全ての結合企業または結合事業が最終的に企業結合の前後で同じ当事者によって支配されその支配が一時的なものではない企業結合については、当社グループは帳簿価額に基づき会計処理しております。
(3) 外貨換算
① 機能通貨及び表示通貨
当社グループの各企業の財務諸表は、それぞれの機能通貨で作成しております。当社グループの連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円で表示しております。
② 外貨建取引
外貨建取引については、当初認識時に取引日における直物為替レートにより機能通貨に換算しております。期末日における外貨建貨幣性項目は決算日レートを用いて機能通貨に換算し、外貨建非貨幣性項目は取得原価で測定されているものは取引日の為替レート、公正価値で測定されているものは、公正価値が測定された日の為替レートを用いて換算しております。
貨幣性項目の為替差額は、発生する期間の純損益に認識しております。ただし、非貨幣性項目の利得または損失がその他の包括利益に認識される場合は、当該為替差額はその他の包括利益に認識しており、純損益に認識される場合は、当該為替差額は純損益に認識しております。
③ 在外営業活動体
在外営業活動体の資産及び負債については決算日レート、収益及び費用については期中の平均為替レートで換算し、在外営業活動体の換算差額はその他の包括利益に認識しております。
在外営業活動体の処分時には、その他の包括利益に認識され資本に累積されていた、在外営業活動体の換算差額は、処分による利得または損失が認識される時に資本から純損益に振り替えております。
(4) 金融商品
① 非デリバティブ金融資産
(a)当初認識及び測定
非デリバティブ金融資産は、契約条項の当事者となった取引日に当初認識しております。営業債権及びその他の債権については、これらの発生日に当初認識しております。
金融資産について、償却原価で測定する金融資産、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に、当初認識時において分類しております。
当初認識時において、金融資産をその公正価値で測定し、金融資産が純損益を通じて公正価値で測定するものでない場合には、金融資産の取得に直接起因する取引コストを加算しております。純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の取引コストは、純損益に認識しております。
(i)償却原価で測定する金融資産
以下の条件がともに満たされる場合には、償却原価で測定する金融資産に分類しております。
・契約上のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を保有することを目的とする事業モデルに基づいて、金融資産が保有されている。
・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが所定の日に生じる。
(ⅱ)その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産
売買目的ではない資本性金融資産への投資については、当初認識時に、その公正価値の事後的な変動をその他の包括利益に表示するという取消不能な選択を行うことが認められており、当社グループでは金融資産ごとに当該指定を行っております。
(ⅲ)純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
償却原価で測定する金融資産またはその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産以外の金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しております。
(b)事後測定
金融資産の当初認識後の測定は、その分類に応じて次のとおりに測定しております。
(i)償却原価で測定する金融資産
償却原価で測定する金融資産については、実効金利法による償却原価で測定しております。また、償却原価で測定する金融資産に係る利息発生額は連結損益計算書の「金融収益」に含まれております。
(ⅱ)その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産に係る公正価値の変動額は、その他の包括利益として認識しております。当該金融資産の認識の中止が行われる場合、または公正価値が著しく下落した場合、過去に認識したその他の包括利益は利益剰余金に直接振り替えております。なお、当該金融資産からの配当金については純損益として認識しております。
(ⅲ)純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産については、当初認識後は公正価値で測定し、その変動額は純損益として認識しております。
(c)金融資産の減損
償却原価で測定する金融資産に係る予想信用損失に対する貸倒引当金を認識しております。
当社グループは、金融資産の信用リスクが当初認識以降に著しく増大している場合には、当該金融資産に係る貸倒引当金を全期間の予想信用損失に等しい金額で測定しております。金融資産に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合には、当該金融資産に係る貸倒引当金を12ヶ月の予想信用損失に等しい金額で測定しております。
ただし、営業債権については、常に、貸倒引当金を全期間の予想信用損失に等しい金額で測定しております。
金融資産の予想信用損失は、過去の事象、現在の状況及び将来の経済状況の予測についての、報告日において過大なコストや労力をかけずに利用可能な合理的で裏付け可能な情報を反映する方法で見積っております。
当該測定に係る金額は、純損益で認識しております。
(d)認識の中止
金融資産から生じるキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した場合、または、当該金融資産の所有に係るリスク及び便益を実質的に全て移転する取引において、金融資産から生じるキャッシュ・フローを受け取る契約上の権利を移転する場合に、当該金融資産の認識を中止しております。
② 非デリバティブ金融負債
(a)当初認識及び測定
非デリバティブ金融負債は、契約条項の当事者となった取引日に当初認識し、償却原価で測定する金融負債に分類しております。償却原価で測定する金融負債については、当初認識時に公正価値からその発行に直接起因する取引コストを控除した金額で測定しております。
(b)事後測定
償却原価で測定する金融負債については、割引の効果の重要性が乏しい金融負債を除き、実効金利法を用いて償却原価で測定しております。
(c)認識の中止
金融負債が消滅した時、すなわち、契約中に特定された義務が免責、取消、または失効となった場合に、金融負債の認識を中止しております。
③ 金融商品の相殺
金融資産及び金融負債は、認識された金額を相殺する強制可能な法的権利を有し、かつ純額で決済するかまたは資産の実現と負債の決済を同時に行う意図を有する場合にのみ、連結財政状態計算書上で相殺し、純額で表示しております。
(5) 現金及び現金同等物
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動リスクを負わない取得日から3ヶ月以内に満期日または償還期限の到来する短期投資からなっております。
(6) 有形固定資産(使用権資産を除く)
有形固定資産は、原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した価額で計上しております。
取得原価には、購入価格(輸入関税及び還付されない取得税を含み、値引及び割戻しを控除後)、当該資産を意図した方法で稼働可能にするために必要な場所及び状態におくことに直接起因するコスト及び当該資産項目の解体及び除去コスト並びに原状回復コストが含まれております。
有形固定資産の取得原価から残存価額を控除した償却可能額を耐用年数にわたって、主として定額法により減価償却しております。主な有形固定資産の耐用年数は次のとおりであります。
有形固定資産の残存価額、耐用年数及び減価償却方法は連結会計年度末日ごとに見直しを行い、必要に応じて改定しております。
(7) のれん及び無形資産
① のれん
当初認識時におけるのれんの測定については、「(2) 企業結合」に記載しております。のれんは、取得原価から減損損失累計額を控除して測定しております。
減損については「(9)非金融資産の減損」に記載しております。
② 無形資産
無形資産は、原価モデルを採用し、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除した価額で計上しております。
(a)個別に取得した無形資産
個別に取得した無形資産は、当初認識時に取得原価で測定しております。
(b)企業結合で取得した無形資産
企業結合で取得した無形資産の取得原価は、取得日現在の公正価値で測定しております。
耐用年数を確定できる無形資産は、当該資産の耐用年数にわたり定額法により償却しております。償却は、当該資産が使用可能となった時点に開始しております。主な無形資産の耐用年数は、次のとおりであります。
耐用年数を確定できる無形資産の耐用年数及び償却方法は連結会計年度末ごとに見直しを行い、必要に応じて改定しております。
(8) リース
契約の開始時に、当該契約がリースまたはリースを含んだものであるのかどうかを判定しております。契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合には、当該契約はリースであるかまたはリースを含んでおります。
① 借手としてのリース
リースの開始日において、使用権資産及びリース負債を認識しております。使用権資産は開始日において取得原価で測定しております。開始日後においては、原価モデルを適用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除して測定しております。使用権資産は開始日から耐用年数またはリース期間の終了時のいずれか早い時まで減価償却しております。リース期間は、リースの解約不能期間に、行使することが合理的に確実な延長オプションまたは行使しないことが合理的に確実な解約オプションの期間を加えて決定しております。
リース負債は、開始日において同日現在で支払われていないリース料を割り引いた現在価値で測定しております。
通常、追加借入利子率を割引率として用いております。開始日後においては、リース負債に係る金利や、支払われたリース料を反映するようにリース負債の帳簿価額を増減しております。リース負債を見直した場合またはリースの条件変更が行われた場合には、リース負債を再測定し使用権資産を修正しております。
なお、短期リース及び少額資産のリースについてIFRS第16号「リース」第6項を適用し、リース料をリース期間にわたり定額法により費用認識しております。
② 貸手としてのリース
リースはオペレーティング・リースまたはファイナンス・リースのいずれかに分類しております。原資産の所有に伴うリスクと経済価値のほとんど全てを移転する場合には、ファイナンス・リースに分類し、原資産の所有に伴うリスクと経済価値のほとんど全てを移転するものではない場合には、オペレーティング・リースに分類しております。リースがファイナンス・リースなのかオペレーティング・リースなのかは、契約の形式ではなく取引の実質に応じて判定しております。
(9) 非金融資産の減損
棚卸資産及び繰延税金資産を除く非金融資産は、減損している可能性を示す兆候があるか否かを判断し、減損の兆候が存在する場合には、当該資産の回収可能価額を見積っております。減損の兆候の有無に関わらず、耐用年数を確定できない無形資産または未だ使用可能ではない無形資産、及び企業結合で取得したのれんについては毎期減損テストを実施しております。
回収可能価額は、資産、資金生成単位の使用価値と処分コスト控除後の公正価値のうち、いずれか高い金額としております。使用価値は、資産の継続的使用及び最終的な処分から発生する将来キャッシュ・インフロー及びアウトフローの見積額を貨幣の時間価値及び当該資産の固有のリスクの市場評価を反映した税引前の割引率により割り引いて算定した現在価値であります。
個別資産について、回収可能価額の見積りが不可能な場合には、当該資産が属する資金生成単位の回収可能価額を算定しております。企業結合により取得したのれんは、取得日以降、企業結合のシナジーから便益を得ると見込まれる当社グループの資金生成単位(単位グループ)に配分して減損テストを行っております。
全社資産は独立したキャッシュ・インフローを生み出していないため、全社資産に減損の兆候がある場合、全社資産が帰属する資金生成単位(単位グループ)の回収可能価額を算定して判断しております。
減損損失は、資産、資金生成単位(単位グループ)の帳簿価額が回収可能価額を超過する場合に、純損益で認識しております。資金生成単位(単位グループ)に関連して認識した減損損失は、最初に、当該資金生成単位(単位グループ)に配分したのれんの帳簿価額を減額し、次に、当該単位内の各資産の帳簿価額に基づいた比例按分により、当該単位の中の他の資産に配分しております。
のれんに関連する減損損失については、戻し入れておりません。のれん以外の資産の減損損失については、損失の減少または消滅を示す兆候の有無を判断し、減損の戻入れの兆候があり回収可能価額の決定に使用した見積りが変化した場合は、減損損失を戻し入れております。減損損失の戻入れについては、減損損失を認識しなかった場合の帳簿価額から必要な減価償却費または償却費を控除した後の帳簿価額を超えない金額を上限としております。
(10) 引当金
過去の事象の結果として、合理的に見積り可能な法的または推定的債務を現在の負債として負っており、当該債務を決済するために経済的便益の流出が生じる可能性が高い場合に、引当金を認識しております。
引当金は、報告期間の末日における現在の債務を決済するために要する支出(将来キャッシュ・フロー)の最善の見積りを行い測定しております。貨幣の時間的価値の影響に重要性がある場合には、引当金額は債務の決済に必要と見込まれる支出の現在価値で測定しております。時の経過に伴う割引額の割戻しは、金融費用として認識しております。
(11) 従業員給付
① 短期従業員給付
短期従業員給付については、割引計算は行わず、関連するサービスが提供された時点で費用として認識しております。賞与等については、当社グループが、従業員から過去に提供された勤務の対価として支払うべき現在の法的または推定的債務を負っており、かつ、その金額について信頼性をもって見積ることができる場合、それらの制度に基づいて支払われると見積られる金額を負債として認識しております。
② 退職後給付
当社グループは非積立型の確定給付制度を採用しております。確定給付負債の純額は確定給付制度債務の現在価値であり、退職給付に係る負債として連結財政状態計算書で認識しております。確定給付制度債務は、予測単位積増方式に基づいて算定され、その現在価値は、将来の予想支払額に割引率を適用して算定しております。割引率は、給付が見込まれる期間に近似した満期を有する優良社債の利回りを参照して決定しております。
勤務費用及び確定給付負債の純額に係る利息純額は純損益として認識しております。数理計算上の差異については、それらが生じた期間において確定給付制度の再測定としてその他の包括利益に認識し、直ちにその他の資本の構成要素から利益剰余金へ振り替えております。また、過去勤務費用は、制度改訂または縮小が発生した時、あるいは関連するリストラクチャリング費用または解雇給付を認識した時の、いずれか早い方の期において純損益として認識しております。
➂ その他の長期従業員給付
退職後給付以外の長期従業員給付については、過年度及び当年度において提供されたサービスの対価として稼得した将来給付の見積額を現在価値に割り引いた額で測定しております。
(12) 資本
① 資本金及び資本剰余金
当社が発行する資本性金融商品は、発行価額を資本金及び資本剰余金に認識しております。また、その発行に直接起因する取引コストは資本剰余金から控除しております。
② 自己株式
自己株式を取得した場合には、取得原価で認識し、資本から控除して表示しております。また、その取得に直接起因する取引コストは、資本から控除しております。自己株式を売却した場合、受取対価を資本の増加として認識し、帳簿価額と受取対価との差額は資本剰余金に含めております。
(13) 株式報酬
当社グループは、取締役及び従業員等に対するインセンティブ制度として、ストック・オプション制度を採用しており、持分決済型として会計処理しております。
ストック・オプションは、付与日における公正価値によって見積り、最終的に権利確定すると予想されるストック・オプションの数を考慮した上で、権利確定期間にわたって費用として認識し、同額を資本の増加として認識しております。付与されたオプションの公正価値は、オプションの諸条件を考慮し、ブラック・ショールズモデルなどを用いて算定しております。また、その後の情報により確定すると見込まれるストック・オプションの数が従前の見積りと異なることが示された場合には、必要に応じて権利確定数の見積りを修正しております。なお、権利確定後に失効した場合には当該株式報酬の戻入れ額を利益剰余金に直接振り替えております。
(14) 収益
当社グループは、以下の5ステップアプローチに基づき、役務を顧客に移転し、顧客が当該商品または役務に対する支配を獲得した時に収益を認識しております。
ステップ1:契約の識別
ステップ2:履行義務の識別
ステップ3:取引価格の算定
ステップ4:履行義務への取引価格の配分
ステップ5:履行義務の充足による収益の認識
収益は顧客への財の移転と交換に権利を得ると見込んでいる対価の金額で認識しており、消費税を控除後の金額で測定しております。
(15) 金融収益及び金融費用
金融収益は、主として受取利息等から構成されております。受取利息は、実効金利法により発生時に認識しております。
金融費用は、主として支払利息等から構成されております。支払利息は、実効金利法により発生時に認識しております。
(16) 法人所得税
法人所得税は、当期税金と繰延税金から構成されております。これらは、企業結合に関連するもの、及び直接資本またはその他の包括利益に認識する項目を除き、純損益に認識しております。
① 当期税金
当期税金は、税務当局に対する納付または税務当局からの還付が予想される金額で測定しております。税額の算定に使用する税率及び税法は、決算日までに制定または実質的に制定されたものであります。
② 繰延税金
繰延税金は、報告期間の末日における資産及び負債の税務基準額と会計上の帳簿価額との間の一時差異等に基づいて算定しております。繰延税金資産は、将来減算一時差異、未使用の繰越税額控除及び繰越欠損金について、それらを回収できる課税所得が生じると見込まれる範囲において認識し、繰延税金負債は、原則として、将来加算一時差異について認識しております。
なお、以下の一時差異に対しては、繰延税金資産及び負債を認識しておりません。
・のれんの当初認識から生じる一時差異
・取引時に、会計上の利益にも税務上の課税所得にも影響を与えず、かつ、同額の将来加算一時差異と将来減算一時差異とを生じさせない取引(企業結合取引を除く)によって発生する資産及び負債の当初認識により生じる一時差異
・子会社、関連会社に対する投資並びに共同支配の取決めに対する持分に係る将来加算一時差異について、解消する時期をコントロールでき、かつ、予測可能な将来にその差異が解消されない可能性が高い場合
・子会社、関連会社に対する投資並びに共同支配の取決めに対する持分に係る将来減算一時差異のうち、予測可能な将来に当該一時差異が解消する可能性が高くない場合または当該一時差異の使用対象となる課税所得が稼得される可能性が高くない場合
繰延税金資産及び負債は、決算日までに制定または実質的に制定されている法定税率(及び税法)に基づいて、資産が実現されるまたは負債が決済される期に適用されると予想される税率(及び税法)によって測定されます。
繰延税金資産及び繰延税金負債は、当期税金資産及び当期税金負債を相殺する法律上強制力のある権利を有しており、かつ以下のいずれかの場合に相殺しております。
・法人所得税が同一の税務当局によって同一の納税主体に課されている場合
・異なる納税主体に課されているものの、これらの納税主体が当期税金資産及び当期税金負債を純額ベースで決済することを意図している、もしくは資産の実現と負債の決済を同時に行うことを意図している場合
繰延税金資産の帳簿価額は各報告期間の末日現在で再検討しております。一部または全部の繰延税金資産の便益を実現させるだけの十分な課税所得を稼得する可能性が高くなくなった場合、繰延税金資産の帳簿価額をその範囲で減額しております。また、当該評価減額は、十分な課税所得を稼得する可能性が高くなった範囲で戻し入れております。
(17) 1株当たり利益
基本的1株当たり当期利益は、親会社の普通株主に帰属する当期利益を、各報告期間の自己株式を調整した発行済普通株式の期中平均株式数で除して計算しております。
希薄化後1株当たり当期利益は、全ての希薄化効果を有する潜在的普通株式による影響について調整して計算しております。
4.重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断
当社グループは、連結財務諸表の作成において、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす判断、会計上の見積り及び仮定を用いております。これらの見積り及び仮定は、過去の経験及び利用可能な情報を収集し、決算日において合理的であると考えられる様々な要因等を勘案した経営者の最善の判断に基づいております。しかしながら、その性質上、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直しております。これらの見積りの見直しによる影響は、当該見積りを見直した期間及び将来の期間において認識しております。
当社グループの連結財務諸表の金額に重要な影響を与える会計上の判断、見積り及び仮定は、主に次のとおりであります。
(1) 繰延税金資産の回収可能性
当社グループは、繰延税金資産の回収可能性を評価するに際し、将来の課税所得を十分に検討し回収可能性があると判断した将来減算一時差異について、繰延税金資産を計上しております。このため、将来の経営環境の悪化等により課税所得の見積り額が減少した場合には、繰延税金資産が減少し税金費用が計上される可能性があります。
繰延税金資産の帳簿価額については「15.法人所得税」をご参照ください。
5.未適用の公表済み基準書及び解釈指針
連結財務諸表の承認日までに公表されている新基準書及び新解釈指針のうち、当連結会計年度において当社グループが早期適用していない主なものは、次のとおりであります。新しいIFRS適用による当社グループへの影響は検討中であり、現時点で見積ることはできません。
6.セグメント情報
(1) 報告セグメントの概要
当社グループは、M&A関連サービス事業及びこれらの付随業務を行っております。報告セグメントは、M&A関連サービス事業の単一セグメントとなっております。
(2) 報告セグメントの情報
当社グループは、M&A関連サービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(3) 製品及びサービスごとの情報
当社グループはM&A関連サービス事業及びこれらの付随業務が連結損益計算書の売上高の全てを占めているため、記載を省略しております。
(4) 地域に関する情報
外部顧客からの売上高及び非流動資産の地域別内訳は、次のとおり、省略しております。
① 外部顧客からの売上高
国内の外部顧客からの売上高が連結損益計算書の売上高の大部分を占めるため、記載を省略しております。
② 非流動資産(金融資産、繰延税金資産及び退職後給付資産を除く)
国内に所在している非流動資産の金額が連結財政状態計算書の非流動資産の大部分を占めるため、記載を省略しております。
(5) 主要な顧客に関する情報
前連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載しておりません。
当連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載しておりません。
7.現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳は、次のとおりであります。なお、連結財政状態計算書の「現金及び現金同等物」の残高と連結キャッシュ・フロー計算書の「現金及び現金同等物」の残高は、一致しております。
8.営業債権及びその他の債権
営業債権及びその他の債権の内訳は、次のとおりであります。
9.その他の金融資産
その他の金融資産の内訳は、次のとおりであります。
貸株に供した株式及び出資金が、前連結会計年度において434,016千円含まれております。なお、移行日及び当連結会計年度においては該当ありません。
10.その他の資産
その他の流動資産及びその他の非流動資産の内訳は、次のとおりであります。
11.有形固定資産
帳簿価額の増減、取得原価並びに減価償却累計額及び減損損失累計額は、次のとおりであります。
(1) 帳簿価額
減価償却費は、連結損益計算書の「販売費及び一般管理費」に計上しております。
(2) 取得原価
(3) 減価償却累計額及び減損損失累計額
12.無形資産
帳簿価額の増減、取得原価並びに償却累計額及び減損損失累計額は、次のとおりであります。
(1) 帳簿価額
償却費は、連結損益計算書の「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」に計上しております。
(2) 取得原価
(3) 償却累計額及び減損損失累計額
13.リース
借手側
当社グループの主なリース取引は、事務所などの建物を原資産とする賃貸借契約であります。賃貸借契約は通常、固定期間で締結されます。ただし、一部の賃貸借契約は延長オプション及び解約オプションを含んでおります。
少額資産のリースには基準が認める実務上の便法を採用しており、主に事務機器のリースであります。少額資産のリース料は定額法に基づき費用として認識されます。
(1) リースに係る費用、キャッシュ・フロー
リースに係る費用、キャッシュ・フローは、次のとおりであります。
リース負債に係る金利費用については、「26.金融収益及び費用」に記載しております。
(2) 使用権資産
使用権資産の帳簿価額の内訳は、次のとおりであります。
リース取引による使用権資産の取得額は、前連結会計年度21,162千円、当連結会計年度33,825千円であります。
(3) リース負債の満期分析
移行日(2023年10月1日)
前連結会計年度(2024年9月30日)
当連結会計年度(2025年9月30日)
貸手側
当社グループは、従業員へ社宅を賃貸しております。この取引はサブリースであり、サブリースのリース期間がヘッドリースのリース期間と同一または大部分を占めるため、ファイナンス・リースへ分類しております。
なお、ファイナンス・リースに係る収益及び債権の金額に重要性はありません。
14.非金融資産の減損
(1) 資金生成単位
当社グループは、概ね独立したキャッシュ・インフローを生み出す最小の資金生成単位でグルーピングを行っており、原則として、経営管理上の事業区分を基準として資金生成単位を識別しております。
(2) 減損損失
当社グループは、資産の回収可能価額が帳簿価額を下回った場合に減損損失を認識しております。減損損失は、連結損益計算書の「その他の費用」に含まれております。
減損損失の資産の科目別内訳は、次のとおりであります。
使用権資産の原資産のクラス別内訳は、建物697,344千円、その他15,878千円であります。有形固定資産のクラス別内訳は「11.有形固定資産」に、無形資産のクラス別内訳は「12.無形資産」に記載しております。
当連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
(株式会社レコフに係る減損損失)
子会社である㈱レコフの事業用資産については、当初予定していた収益が見込めなくなったことから、同社に係る資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額いたしました。回収可能価額は使用価値により算定しており、使用価値の算定に用いた見積将来キャッシュ・フローがマイナスであることから、回収可能価額はゼロと評価しております。
15.法人所得税
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の原因別の内訳及び増減内容
繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳は次のとおりであります。
繰延税金資産及び繰延税金負債の純額の増減の内訳は次のとおりであります。
当社グループは、繰延税金資産の認識にあたり、将来減算一時差異または繰越欠損金の一部または全部が将来課税所得に対して利用できる可能性を考慮しております。前連結会計年度または当連結会計年度に損失を認識した一部の子会社において、繰延税金負債を超過する繰延税金資産を移行日及び当連結会計年度においてそれぞれ5,379千円、4,541千円認識しております。なお、前連結会計年度においては認識しておりません。これは各企業が繰越欠損金、繰越税額控除及び将来減算一時差異を解消できるだけの課税所得を稼得する可能性が高いとする経営者の評価に基づいております。
(2) 繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異等
繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の金額は、次のとおりであります。
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の繰越期限は、次のとおりであります。
(3) 繰延税金負債を認識していない将来加算一時差異
繰延税金負債を認識していない将来加算一時差異の金額は、次のとおりであります。
子会社に対する投資に係る将来加算一時差異については、報告期間末において配当することが予定されている未分配利益に係るものを除き、繰延税金負債を認識しておりません。これは、当社グループが一時差異を解消する時期をコントロールでき、かつ、予測可能な期間内に当該一時差異が解消しない可能性が高いためであります。
(4) 法人所得税費用の内訳
法人所得税費用の内訳は、次のとおりであります。
当連結会計年度の繰延税金費用には、繰延税金資産の評価減または以前に計上した評価減の戻入(繰延税金資産の回収可能性の評価)により生じた費用の額が255,016千円含まれております。
(5) 法定実効税率と平均実際負担税率との調整
法定実効税率と平均実際負担税率との調整は、次のとおりであります。
(注)1.当社は、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として法定実効税率を計算しております。
2.「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年10月1日以後開始する連結会計年度により「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。
16.営業債務及びその他の債務
営業債務及びその他の債務の内訳は、次のとおりであります。
17.財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の調整表は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
当連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
18.引当金
引当金の内訳及び増減内容は、次のとおりであります。
資産除去債務は、建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であり、解体撤去費用を見積り引当計上したものになります。当該費用は主に1年以上経過した後に支払われることが見込まれておりますが、将来の事業計画等により影響を受けます。
19.その他の負債
その他の流動負債及び非流動負債の内訳は、次のとおりであります。
20.従業員給付
退職後給付
採用している退職給付制度の概要
当社グループは確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。退職一時金制度は、確定給付制度債務に対して外部積立を行わず、一時金を支払う非積立型の制度であります。退職一時金は各社の就業規則等の退職金規程に基づいた金額が支払われますが、金額的重要性が乏しいため、記載を省略しております。
21.資本及びその他の資本項目
(1) 授権株式数及び発行済株式総数に関する事項
授権株式数及び発行済株式総数の増減は、次のとおりであります。
(注)当社が発行する株式は、全て権利内容に何らの限定のない無額面普通株式であり、発行済株式は全額払込済みとなっております。
(2) 自己株式に関する事項
自己株式の増減は、次のとおりであります。
(注)自己株式の総数の増加理由は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取 22株
(3) 各種剰余金の内容及び目的
① 資本剰余金
日本における会社法では、株式の発行に対しての払込みまたは給付に係る額の2分の1以上を資本金に組み入れ、残りは資本剰余金に含まれている資本準備金に組み入れることが規定されております。また、会社法では、資本準備金の額は株主総会の決議により、資本金に組み入れることができます。
② 利益剰余金
会社法では、剰余金の配当により減少する剰余金の額の10分の1を、資本準備金及び利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで資本準備金または利益準備金として積み立てることが規定されております。積み立てられた利益準備金は、欠損填補に充当できます。また、株主総会の決議をもって、利益準備金を取り崩すことができるとされております。
22.配当金
(1) 配当金支払額
配当金の支払額は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
当連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
(2) 配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるものは、次のとおりであります。
23.売上高
(1) 収益の分解
当社グループは、M&A関連サービス事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の区分は概ね単一であることから、収益を分解した情報の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
M&A関連サービス事業ではM&A仲介及びアドバイザリー業務を行っており、顧客の株式譲渡・事業譲渡実行までのサービスの提供を履行義務としております。主として株式譲渡・事業譲渡が成立した時点で収益を認識しております。
売上高の全額は顧客との契約から生じる収益であり、その他の源泉から生じた収益は含まれておりません。
取引の対価は、履行義務を充足してから概ね1か月以内に受領しており、重大な金融要素は含んでいません。
(2) 契約残高
顧客との契約から生じた債権は、連結財政状態計算書の「営業債権及びその他の債権」に含まれている売掛金であります。
契約負債は、財またはサービスを顧客に移転する当社グループの義務に対して、顧客から対価を受け取ったものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
前連結会計年度及び当連結会計年度における契約負債の期首残高のうち、報告期間中に認識した売上高の金額はそれぞれ479,976千円、824,948千円であります。なお、前連結会計年度中及び当連結会計年度中の契約負債の残高に重要な変動は生じておりません。また、前連結会計年度及び当連結会計年度において過去の期間に充足(または部分的に充足)した履行義務から認識した売上高の額はありません。
(3) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
(4) 顧客との契約の獲得または履行のためのコストから認識した資産
当社グループにおいては、顧客との契約の獲得または履行のためのコストから認識した資産の額に重要性はありません。また、実務上の便法を適用し、認識すべき資産の償却期間が1年以内である場合には、契約の獲得の増分コストを発生時に費用として認識しております。
24.売上原価、販売費及び一般管理費
売上原価、販売費及び一般管理費の内訳は次のとおりであります。
25.その他の費用
その他の費用の内訳は、次のとおりであります。
26.金融収益及び費用
金融収益及び金融費用の内訳は、次のとおりであります。
(1) 金融収益
(2) 金融費用
27.その他の包括利益
その他の包括利益の内訳項目ごとの組替調整額及び税効果額は、次のとおりであります。
28.1株当たり利益
(1) 基本的1株当たり当期利益
基本的1株当たり当期利益及びその算定基礎は、次のとおりであります。
(2) 希薄化後1株当たり当期利益
希薄化後1株当たり当期利益及びその算定上の基礎は、次のとおりであります。
29.株式報酬
(1) 株式報酬制度の概要
当社グループは、取締役及び従業員等に対するインセンティブ制度として、ストック・オプション制度を採用しております。
当社は当社及び当社子会社の取締役及び従業員にストック・オプションとして新株予約権を有償で付与しております。ストック・オプションの行使期間は、割当契約に定められた期間であり、その期間内に行使されない場合は、当該オプションは失効します。また、権利確定日までに対象者が当社を退職する場合も、当該オプションは失効します。ただし、任期満了による退任等、新株予約権割当契約で認められた場合は、この限りではありません。
当社のストック・オプション制度は、持分決済型として会計処理しております。
(2) 株式報酬契約
当連結会計年度に存在する株式報酬契約は、次のとおりであります。
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、株式数につきましては、2015年9月1日付けで1株につき2株の株式分割を、2019年12月1日付けで1株につき2株の株式分割をそれぞれ行っており、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
2.新株予約権者は、新株予約権行使時においても、当社または当社子会社あるいは当社の関係会社の取締役または監査役あるいは従業員であることを要することとなっております。また、その他の条件については、取締役会の決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」または「新株予約権総数引受契約書」に定めております。
3.第14回ストック・オプションは所有していた従業員が退職したため、当連結会計年度中に全て消滅いたしました。
4.第15回及び第16回ストック・オプションは行使条件の一部を達成できなかったため、当連結会計年度中に全て消滅いたしました。
(3) 株式報酬取引が純損益に与えた影響額
株式報酬に係る費用の認識額は、次のとおりであります。
(4) ストック・オプションの数及び加重平均行使価格
ストック・オプションの数量及び加重平均行使価格は、次のとおりであります。ストック・オプションの数量については、株式数に換算して記載しております。
なお、株式数につきましては、2015年9月1日付けで1株につき2株の株式分割を、2019年12月1日付けで1株につき2株の株式分割をそれぞれ行っており、これにより、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
(注)1.期中に行使されたストック・オプションはありません。
2.期末時点で残存している発行済のオプションの行使価格は前連結会計年度543円~6,050円、当連結会計年度543円~6,050円であり、加重平均残存契約年数は前連結会計年度24年、当連結会計年度19年であります。
(5) 当連結会計年度中に付与されたストック・オプションの公正価値及び公正価値の見積方法
ストック・オプション1単位の公正価値の見積りはブラック・ショールズモデルにより計算しております。このモデルにインプットされた条件は、次のとおりであります。
(注)1.2021年12月6日から2024年12月13日までの株価実績に基づいて算定しております。
2.割当日から権利行使期間の中間点までの期間を推定期間として見積っております。
3.提出会社の配当実績に基づき算定しております。
4.予想残存期間に対応する中期国債の流通利回りであります。
30.金融商品
(1) 資本管理
当社グループは、適切な資本比率を維持し株主価値を最大化するため、適切な配当金の決定、自己株式の取得、新株予約権の付与、他人資本または自己資本による資金調達を実施します。
当社グループが資本管理に用いている主な指標は、次のとおりであります。なお、当社グループが適用を受ける重要な資本規制(会社法等の一般的な規定を除く)はありません。
自己資本額:親会社の所有者に帰属する持分合計(新株予約権を除く)
自己資本比率:自己資本額/負債及び資本合計
(2) 金融商品の分類
当社グループにおける金融商品の分類ごとの帳簿価額は、次のとおりであります。
(3) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産
長期保有の株式等は、事業における関係強化を目的とした政策投資であるため、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産に指定しております。
① 主な銘柄及び公正価値
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の主な銘柄及び公正価値は、次のとおりであります。
② 受取配当金
該当事項はありません。
(4) 財務上のリスク管理
当社グループは、事業活動を遂行する過程において、様々な財務上のリスクに晒されております。そのため、社内管理規程等に基づき、定期的に財務上のリスクのモニタリングを行い、リスクを回避または低減するための対応を必要に応じて実施しております。
また、デリバティブ取引は行わない方針であります。
① 信用リスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、営業部門を中心に事前の情報収集を行いリスクの低減を図っております。当社は営業債権について、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、通常取引であれば1ヶ月以内に支払期日を設定するなど回収早期化によりリスクの低減を図っております。移行日、前連結会計年度及び当連結会計年度において、重要な期日経過はなく、重要な信用リスク・エクスポージャーを有するものはありません。また、当社グループは、単独の相手先またはその相手先が所属するグループについて、過度に集中した信用リスクを有しておりません。
連結会計年度の末日現在の信用リスクに対する最大エクスポージャーは、金融資産の減損後の帳簿価額となります。また、過年度において重要な貸倒損失を認識した実績はなく、移行日、前連結会計年度及び当連結会計年度において認識している貸倒引当金に重要性はありません。
② 流動性リスク
営業債務は流動性リスクに晒されておりますが、当該リスクにつきましては、月次単位での資金繰り表で支払予定を把握するなどし、リスク管理を行っております。また、資金調達については、定期的に金利の状況等を把握しております。
営業債務である未払金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。また、リース負債の満期分析については、「13.リース」に記載しております。
③ 市場リスク
(a) 為替リスク
当社グループは、外貨建ての債権債務取引について為替の変動リスクに晒されておりますが、現時点の為替の変動が当社グループに与える影響は小さく、為替リスクは当社グループにとって重要なものではないと考えるため、記載を省略しております。
(b) 金利リスク
当社グループは事業活動を進める上で資金を調達することに伴い発生する利息を支払うことがあり、変動金利によるものは金利の変動リスクに晒されております。ただし、通常の運転資金及び設備投資等は自己資本により賄っていること及び有利子負債を超える現金及び現金同等物を維持していることから、利息の支払が当社グループに与える影響は小さく、金利リスクは僅少であります。
なお、市場金利の変動が当社グループの損益に与える影響は軽微であるため、金利感応度分析の結果については記載を省略しております。
(c) 株価変動リスク
当社グループは、事業における関係強化を目的として株式を保有しており、資本性金融資産(株式)の価格変動リスクに晒されております。これらの資本性金融資産については、定期的に市場価格や発行体の財務状況を把握し、保有状況を継続的に見直しております。なお、当社グループでは、短期トレーディング目的で保有する資本性金融資産はなく、これらの投資を活発に売買することはしておりません。
なお、株価の変動が当社グループの損益に与える影響は軽微であり、当社グループにとって株価変動リスクは重要ではないと判断しているため、株価変動リスクの感応度分析は行っておりません。
(5) 金融商品の公正価値
① 公正価値で測定する金融商品のレベル別分類
金融商品の公正価値ヒエラルキーは、レベル1からレベル3までを次のように分類しております。
レベル1:同一の資産または負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により測定した公正価値
レベル2:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて測定した公正価値
レベル3:重要な観察できないインプットを用いて測定した公正価値
公正価値の測定に使用される公正価値ヒエラルキーのレベルは、公正価値の測定に用いた重要なインプットのうち、最もレベルの低いインプットに応じて決定しております。公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、各報告期間の期末に発生したものとして認識しております。
公正価値ヒエラルキーのレベルごとに分類された、経常的に公正価値で測定する金融商品の内訳は、次のとおりであります。
移行日(2023年10月1日)
前連結会計年度(2024年9月30日)
当連結会計年度(2025年9月30日)
② 償却原価で測定する金融商品
短期間で決済される金融商品については帳簿価額と公正価値が近似しているため、開示を省略しております。また、短期間で決済されない金融商品については金額的重要性がないため、開示を省略しております。
31.関連当事者取引
(1) 関連当事者取引
該当事項はありません。
(2) 主要な経営幹部に対する報酬
当社グループの主要な経営幹部に対する報酬は、次のとおりであります。
32.主要な子会社
主要な子会社についての基礎情報は「第1 企業の概況 4.関係会社の状況」に記載しております。
33.重要な後発事象
該当事項はありません。
34.IFRS初度適用
当社グループは、当連結会計年度からIFRSに準拠した連結財務諸表を開示しております。我が国において一般に公正妥当と認められる会計基準(以下、「日本基準」という。)に準拠して作成された直近の連結財務諸表は2024年9月30日に終了する連結会計年度に関するものであり、IFRSへの移行日は2023年10月1日であります。
(1) 遡及適用に対する免除規定
IFRS第1号は、IFRSを初めて適用する企業に対して、原則として遡及的にIFRSを適用することを求めております。ただし、一部について例外を認めており、当社グループが採用した免除規定は次のとおりであります。
① 企業結合
移行日より前に行われた企業結合については、IFRS第3号「企業結合」を遡及適用しておりません。移行日より前の取得により生じたのれんは、日本基準に基づいて認識していた移行日時点の金額を引継ぎ、これに減損テストの結果を反映した帳簿価額で計上しております。
② 在外営業活動体の換算差額
移行日現在の累積為替差額の全額を、その他の包括利益合計額から利益剰余金に振り替えております。
③ リース
移行日時点で存在する契約にリースが含まれているかどうかを、同日時点で存在する事実及び状況に基づいて判定しております。また、リース負債を、残りのリース料を移行日現在の借手の追加借入利子率で割り引いた現在価値で測定し、使用権資産は、前払リース料及び未払リース料を調整した後のリース負債と同額で測定しております。
④ 移行日以前に認識した金融商品の指定
資本性金融資産について、移行日時点に存在する事実及び状況に基づきその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産として指定しております。
⑤ 株式報酬
移行日より前に権利確定した株式報酬に対して、IFRS第2号「株式に基づく報酬」を適用しないことを選択しております。
⑥ 有形固定資産の原価に算入される廃棄負債
有形固定資産の原価に算入される廃棄等の債務について、移行日時点で測定する方法を選択しております。
(2) IFRS第1号の強制的な例外規定
IFRS第1号では、「見積り」「金融資産及び金融負債の認識の中止」及び「金融商品の分類及び測定」等について、IFRSの遡及適用を禁止しております。
これらの項目について移行日より将来に向かって適用しております。
(3) 調整表
日本基準からIFRSへの移行が、当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローに及ぼす影響は、次のとおりであります。なお、調整表の「表示組替」には利益剰余金及び包括利益に影響を及ぼさない項目を、「認識及び測定の差異」には利益剰余金及び包括利益に影響を及ぼす項目を含めて表示しております。
① 資本に対する調整
移行日(2023年10月1日)
(注)有形固定資産及び無形固定資産について、従来の日本基準では固定資産の種類ごとに取得原価と減価償却累計額を総額で開示しておりましたが、当該調整表上は、有形固定資産及び無形資産に集約し、帳簿価額で表示しております。
前連結会計年度(2024年9月30日)
(注)有形固定資産及び無形固定資産について、従来の日本基準では固定資産の種類ごとに取得原価と減価償却累計額を総額で開示しておりましたが、当該調整表上は、有形固定資産及び無形資産に集約し、帳簿価額で表示しております。
(表示組替)
A.定期預金
日本基準では「現金及び預金」に含めて表示していた預入期間が3ヶ月を超える定期預金について、IFRSでは「定期預金」として表示しております。
B.未収法人所得税
日本基準では流動資産の「その他」に含め表示していた未収還付法人税等について、IFRSでは「未収法人所得税」として表示しております。
C.のれん
日本基準では「無形固定資産」に含めていた「のれん」について、IFRSでは区分掲記しております。
D.繰延税金資産
日本基準では「投資その他の資産」に含めていた「繰延税金資産」について、IFRSでは区分掲記しております。
E.その他の流動負債
日本基準において区分掲記していた流動負債の「賞与引当金」、「未払消費税等」、「役員賞与引当金」及び「その他」を、IFRSにおいては「その他の流動負債」に含めて表示しております。
F.その他の非流動負債
日本基準において区分掲記していた固定負債の「賞与引当金」、「役員賞与引当金」及び「その他」に含めていた長期未払費用を、IFRSにおいては「その他の非流動負債」に含めて表示しております。
(認識及び測定の差異)
G.広告宣伝用資産
日本基準において、流動資産の「その他」に含めていた広告宣伝用の資産は、IFRSでは資産の定義を満たさないため、利益剰余金に振り替えております。
H.有形固定資産
日本基準では有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却方法について、定率法(ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備は定額法)を採用していましたが、IFRSでは主として定額法を採用しております。
I.のれん
日本基準では、のれんについて一定の期間で償却していましたが、IFRSではのれんの償却は行わず、移行日以降の償却を停止しております。また、日本基準では、減損の兆候がある場合にのみ減損の要否を判断しておりましたが、IFRSでは兆候の有無に関わらずのれんの減損テストを毎期実施しております。
移行日において、のれんの減損テストを実施した結果、株式会社レコフに配分されたのれんについて当初想定していた将来キャッシュ・フローが見込まれなくなったことから、640,000千円(のれん580,380千円、その他43,619千円)の減損損失を計上しております。回収可能価額は使用価値により測定しており、使用価値は経営者により承認された事業計画を基に作成したキャッシュ・フローの見積額を現在価値に割り引いて作成しております。当該のれんを含む資金生成単位の回収可能価額は1,502,000千円であり、使用価値の算定に使用した割引率は13.7%であります。
J.リース
日本基準では、借手のリースについてファイナンス・リースとオペレーティング・リースに分類し、オペレーティング・リースについては通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っておりました。IFRSでは、借手のリースについてファイナンス・リースまたはオペレーティング・リースに分類せず、リース取引について使用権資産及びリース負債を認識しております。また、日本基準ではフリーレント等のインセンティブのあるオペレーティング・リースについて、インセンティブを含む支払リース料総額を契約期間にわたり定額法で認識しており、日本基準における費用発生額と支払額の差額を未払費用に計上しておりましたが、IFRSでは使用権資産及びリース負債の計上をするに当たり、当該未払費用を取り消しております。
K.資産除去債務
日本基準では、資産除去債務につき敷金から控除する会計処理を行っていました。IFRSでは、引当金として負債認識するとともに、対応する有形固定資産または使用権資産の取得原価に加算したうえで減価償却を行う会計処理を行っております。
L.未払有給休暇
日本基準では認識していなかった従業員の未消化の有給休暇について、IFRSでは債務として認識しております。
M.利益剰余金
IFRS適用に伴う利益剰余金への影響は、次のとおりであります(△は減少)。なお、以下の金額は、関連する税効果を調整した後での金額であります。
(注) 関連する税効果を調整したことによる利益剰余金への影響を、移行日及び前連結会計年度において
それぞれ△98,834千円、△75,881千円含んでおります。
N.新株予約権
日本基準では、有償ストック・オプションの払込部分について、新株予約権の失効が確定した時点において新株予約権を取り崩し、戻入れに係る金額を特別利益として計上しておりましたが、IFRSでは業績条件等を満たさずに失効することが合理的に見込まれた時点で新株予約権を取り崩し、利益剰余金へ振り替えております。
② 包括利益に対する調整
前連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
(表示組替)
A.その他の収益
日本基準では「特別利益」として表示していた収益について、IFRSでは、財務関連項目を除き「その他の収益」に含めて表示しております。
(認識及び測定の差異)
B.のれん
日本基準においては一定期間にわたりのれんの償却を行いますが、IFRSにおいては規則的な償却を行わず、日本基準で計上したのれん償却費を戻し入れております。
C.新株予約権
日本基準では新株予約権の戻入れに係る金額を特別利益として計上しておりましたが、IFRSでは資本として会計処理しております。
③ キャッシュ・フローに対する調整
前連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
日本基準においてはオペレーティング・リースの支払額は営業活動によるキャッシュ・フローに区分しておりましたが、IFRSにおいては使用権資産に対応するリース負債の返済による支出として財務活動によるキャッシュ・フローに区分しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
(注)1.当連結会計年度における半期情報については、日本基準により作成しております。
2.当連結会計年度については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けておりません。
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
【売上原価明細書】
(注)
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
当事業年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備 10~15年
工具、器具及び備品 4~20年
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
自社利用のソフトウェア 5年(社内における見込利用可能期間)
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する定額法によっております。
2.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
3.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 関係会社株式
移動平均法による原価法により評価しております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)により評価しております。
4.重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する事業に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は次のとおりであります。
M&A仲介及びアドバイザリー業務は、顧客の株式譲渡・事業譲渡実行までのサービスの提供を履行義務としており、主として株式譲渡・事業譲渡が成立した時点で収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りは、有価証券報告書作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。
当事業年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある項目は以下のとおりです。
関係会社株式の評価
(1) 当事業年度に係る財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式の評価にあたって算定した実質価額が帳簿価額に比して著しく低下した場合には、回復する見込みがあると十分な証拠によって認められる場合を除き、減損処理を行っています。市場価格のない関係会社株式の実質価額の算定については、各関係会社における業績予測数値に基づき見積っております。当該見積りには、成約件数、成約単価、コンサルタント数といった主要な仮定情報を含む予算及び過年度実績等を用いております。
上記の仮定は経営者の最善の見積りによって決定されておりますが、将来の不確実な経済条件の変動により影響を受ける可能性があり、仮定の見直しが必要となった場合には翌事業年度の財務諸表に影響を与える可能性があります。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号
平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付
き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記」の「29.株式報酬」に記載しているため、記載を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1)権利確定条件付有償新株予約権の付与に伴う従業員からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。
(2)新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上しております。
(権利確定日後の会計処理)
(3)権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上
した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替えております。
(4)権利不行使により失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上しております。この会計処理は、当該失効が確定した期に行います。
(貸借対照表関係)
※ 投資有価証券のうち株券貸借契約を締結しているものについては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記」の「9.その他の金融資産」に記載しているため、注記を省略しております。
(損益計算書関係)
※1 関係会社との取引高
(千円)
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
(千円)
(有価証券関係)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は、次のとおりであります。
(単位:千円)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(千円)
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)の成立に伴い、2026年4月1日以降に開始する事業年度から「防衛特別法人税」が課されることとなりました。これに伴い、2026年10月1日以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。この結果、当事業年度末における繰延税金資産は36,998千円増加しました。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記」の「23.売上高」に記載しているため、注記を省略しております。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
3.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
第19期(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) 2024年12月23日関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2024年12月23日関東財務局長に提出
(3) 半期報告書及び確認書
第20期中(自 2024年10月1日 至 2025年3月31日) 2025年5月15日関東財務局長に提出
(4) 有価証券報告書の訂正報告書及び確認書
第18期(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) 2025年3月13日関東財務局長に提出
第19期(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) 2025年3月13日関東財務局長に提出
(5) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(新株予約権の募集事項の決定)の規定に基づく臨時報告書
2024年11月15日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2024年12月23日関東財務局長に提出
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。