第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
(注) 1.第10期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。
2.従業員数は就業人員であります。また、臨時雇用者数(パートタイマー)は年間平均人員を[ ]内にて外数で記載しております。
(2) 提出会社の経営指標等
(注) 1.第6期から第9期までの持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社を有していないため記載しておりません。
2.第6期及び第7期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価を把握できないため、記載しておりません。
第8期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、当社は2023年8月30日に東京証券取引所グロース市場に上場したため、新規上場日から前事業年度末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
3.第6期及び第7期の株価収益率は当社株式が非上場であるため記載しておりません。
4.1株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため記載しておりません。
5.従業員数は就業人員であります。また、臨時雇用者数(パートタイマー)は年間平均人員を[ ]内にて外数で記載しております。
6.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準 第29号 2020年3月31日)等を第7期から適用しており、第7期以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。
7.2023年6月17日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株式の所有株式1株につき800株の割合をもって分割しております。当該株式分割が第6期の期首に行われたものと仮定し、1株当たり情報を算出しております。
8.第6期から第8期までの株主総利回り及び比較指標については、当社は2023年8月30日に東京証券取引所グロース市場に株式を上場したため、記載しておりません。第9期の株主総利回りは、2023年9月末の株価及び指数を基準として算出しております。
9.最高株価及び最低株価は、東京証券取引所グロース市場におけるものであります。
ただし、当社株式は、2023年8月30日から東京証券取引所グロース市場に上場されており、それ以前の株価については当該事項がありません。
10.第10期より連結財務諸表を作成しているため、第10期の持分法を適用した場合の投資利益、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。
2 【沿革】
3 【事業の内容】
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、連結子会社(INBOUND PLATFORM ASIA PACIFIC PTE. LTD.、SLBS JAPAN㈱)の3社で構成されており、モバイルネットワーク事業、ライフメディアテック事業、キャンピングカー事業の3つの事業を展開しております。当社グループは、訪日・在留外国人数や国内における外国人の消費額が中長期的に見て大きく伸びていくマクロトレンドの中で、「また来たい、日本」をビジョンに掲げ、提供サービスを通じて外国人の日本滞在における不便を解消し、日本に来られる外国人、居住されている外国人の満足度及び来日リピート率の向上に貢献することを目指し、様々なサービス展開を行っております。
当社及び当社の関係会社の事業における当社及び関係会社の位置付け及びセグメントとの関連は、以下のとおりであります。関係会社については、「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」をご覧ください。
(1) モバイルネットワーク事業
当事業は、Wi-Fi端末のレンタルサービス、SIMカード・eSIMの販売・取次サービス、及びモバイルアクセサリーの販売を行っております。主に、訪日旅行客向けのWebサイト「Japan Wireless」、国内法人や海外旅行客向けのWebサイト「グロモバ」を運営しています。
仕入面の特徴は、高機能なWi-Fi端末仕入れにおける調達力です。当社は、サービス開始時より、英語圏をメインとした欧米圏の訪日外国人向け日本国内用Wi-Fi端末のレンタルに注力しており、安価かつ安定的な調達が可能となっております。2025年9月期は、継続的に原価低減施策として仕入先の見直しを行い、より機能性の高い最新の端末を仕入れて提供しております。
オペレーション面の特徴は、効率性と、英語・スペイン語・フランス語・中国語・韓国語及びベトナム語等の多言語でのカスタマーサポート体制です。長年のノウハウの蓄積により、少人数で大量のWi-Fi端末をスピーディーに充電・梱包のうえ顧客の自宅、滞在先ホテル、空港カウンター等に発送する体制が整っております。また、ライフメディアテック事業とコールセンターが連携することにより、効率的に多言語でのカスタマーサポート体制を築いております。
販売面の特徴は、外国人向けのデジタルマーケティングノウハウと、高い顧客満足度に起因するブランド力です。当社はWebサイトのUI/UX改善(注1)に強みを持ち、かつ多国籍なwebマーケターを有しております。各国の人々の文化、商習慣、画面デザインの選好等も踏まえながら対象国に応じて、事前デポジット不要との訴求を入れていたり、各国の通貨表示及び各国の物価や競合情勢を踏まえたプライシング戦略等を行っております。各国に合わせたローカライゼーションやUI/UXの改善を行ってきたことにより、様々な国のお客様にとって使いやすいUI/UXを実現しております。
(注1)UI(ユーザーインターフェース)、UX(ユーザーエクスペリエンス)をより顧客が使いやすい表示にしたり、よりスムーズに購入体験ができるようにするために、Webサイトのデザイン改修や機能改修を行うこと。

(2) ライフメディアテック事業
当事業は、訪日外国人及び在留外国人向けに、日本の各種サービスへの取次事業を行っております。
日本での滞在や生活をする上で必要不可欠な医療や不動産等のサービスは、問合せ先や各種手続きが煩雑で、日本語を母国語としない外国人にとって、問題解決や目的達成までに時間と手間がかかります。当社は、多言語対応のWebサイト及びカスタマーサポートを展開し、生活サポートサービスを提供しています。
また、生活サポートを行う「ライフテックサービス」に加え、2024年9月期より、「モビリティテックサービス」の展開を開始しました。今般訪日外国人数が急増するなか、主要観光都市への観光客の集中に伴う交通渋滞や公共交通の混雑等、オーバーツーリズムが顕在化していることを背景に、外国人が安心して交通機関を利用できる環境づくりを目指し、2025年9月期もモビリティテックサービスの拡充・強化に注力をしています。
主なサービスは、モビリティテックサービスでは新幹線チケットの手配サービス(Japan Bullet Train)、高速バスチケットの手配サービス(Japan Bus Tickets)、空港送迎サービスの取次(Airport Taxi)、ライフテックサービスでは、不動産情報・賃貸仲介サービス(Living Japan)、情報発信Webメディア(Japan Web Magazine)、医療機関の取次(Clinic Nearme)で、いずれもWebサイトを運営し、提携企業より広告料(掲載型・成果報酬型)や取次手数料を収受しています。ライフメディアテック事業の特徴は、取次を行う商材に拠らず、当社が提供する価値が「言語の壁による“情報の非対称性”と“サービス利用へのハードル”の解消」であるため、外部環境の変化に応じて、適切なサービスにリソースを配分できる点にあります。

(3) キャンピングカー事業
当事業は、日本国内で計34台のキャンピングカーを保有し(2025年9月時点)、訪日外国人・日本人顧客向けにレンタルを行っております。また、アメリカ・カナダ・オーストラリア・ニュージーランドでのキャンピングカーレンタルの日本人顧客向け取次を行っております。2025年9月期は、キャンピングカーの中古車販売を開始し、キャンピングカーレンタルの需要に対する保有台数の適性化と、既存車両を新車に入れ替えることによる効果的な資産管理を実施しております。

4 【関係会社の状況】
(注) 1.有価証券報告書の提出会社であります。
2.「主要な事業の内容」欄にはセグメントの名称を記載しております。
3.上記以外に持分法非適用関連会社が1社あります。
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
2025年9月30日現在
(注)1.従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
2.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない部門に所属しているものであります。
(2) 提出会社の状況
(注)1.従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない部門に所属しているものであります。
(3) 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係については円滑な関係にあり、特記すべき事項はありません。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1)経営方針
当社グループは、「また来たい、日本」をビジョンに掲げております。当社グループは、訪日旅行客をはじめ、日本に居住されている外国人の日本滞在における不便を解消し、より快適に日本で滞在できるよう、徹底してお客様の視点に立ったサービスプラットフォームを作り上げることで、再び日本に来たいと思える人を世界中に増やしていくことを目指しております。
(2)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当社グループは、継続的な事業発展のため、顧客が利用する取扱高を把握して適正な売上高を確保し、適正かつ効率的な経費の下に利益を確保していくことが重要であると考え、「取扱高」「売上高」「営業利益」を重要な経営指標と捉え、その向上を図る経営に努めてまいります。
より詳細な指標としては、モバイルネットワーク事業においては、Wi-Fi端末レンタルサービスの稼働端末台数とeSIM及びSIM提供サービスの稼働数を合わせた「モバイルネットワーク稼働数」を重要なKPIとして認識しております。Wi-Fi端末レンタルサービスとeSIM及びSIM提供サービスは通信費、減価償却費等の固定費の割合が高いため、稼働数の向上が、売上高と利益の向上に直結するためです。ライフメディアテック事業では、「取次件数」を重要なKPIとして認識しております。当社グループの企業として実現させたい価値は、外国人が感じている不便や不安を解決することであり、取次件数は最も当該価値を示す指標となっております。また、1件あたりの取次手数料は 対象サービスにより変動するものの、各サービス間でのクロスセルを実施することが可能なため、取次件数の増加は売上高と利益の増加に直結するものです。キャンピングカー事業においては、特に「総レンタル日数」を重要なKPIとして認識しております。キャンピングカー事業の主な費用は車両に関連する償却費、保険料、車庫の家賃等の固定費であるため、総レンタル日数の向上が売上高と利益の向上に直結するためです。
(3)経営環境及び中長期的な経営戦略
当社グループの属する業界は、2025年4月より開始されたグローバルイベントである「2025年日本国際博覧会」開催等の影響もあり、4月にはこれまでの訪日外国人数を更新する390万人の訪日外国人数を記録するなど、インバウンド市場が活性化しております。このようなマクロトレンドの中、当社グループが創業時より培った訪日外国人及び在留外国人を中心とした顧客接点を活用し、外国人が日本で感じる様々な不便さの解決及び新たに生まれるニーズに対応し、事業を拡大してまいります。
具体的には、モバイルネットワーク事業及びキャンピングカー事業においては、マーケティングの強化と、より利便性の高いシステムの開発、リピーター率の向上に注力し、ライフメディアテック事業では、これらに加え、取次サービス領域の拡大にそれぞれ注力してまいります。
(4)対処すべき課題
上記の状況を踏まえ、当社グループは、以下の課題について重点的に取り組んでまいります。
① モバイルネットワーク事業
サービストレンドの変化や競合参入等による、マーケティング環境の変化に伴うコスト増加リスクを課題と捉え、クロスセルを拡充してまいります。
② ライフメディアテック事業
新幹線・バスチケット手配サービスに次ぐ新規事業の開発にも邁進してまいります。
③ キャンピングカー事業
国内レンタルについては、収益の継続成長を目指し、マーケティング活動に注力してまいります。
④ 全社に関わる事項その他
ア)優秀な人材の確保
当社グループは、比較的少ない従業員で業務を推進しております。その核となる従業員は、高い専門性とプロフェッショナル精神が求められます。これらの能力を兼ね備えた人材の確保は、業務内容の拡大に伴って急務となっており、今後も人材の確保・育成を図ってまいります。
イ)システム技術・インフラの強化
当社グループの事業は、Webサイトによる商品の販売を行っております。購入者はインターネットを利用して様々なサイトを検索・閲覧しております。当社グループではお客様に選ばれるサービスの提供と、そのサービスの魅力を伝えることを目的に、Webサイトの構築に取り組んでまいります。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。
(1)ガバナンス
当社グループはサステナビリティを重要課題と認識し、取締役会の意思決定と監督のもとに事業活動を遂行しております。また、サステナビリティの具体的な推進、リスク管理については代表取締役を最高責任者として、管理本部を主管部門として取り組んでおり、必要に応じて取締役会、リスク管理委員会に報告することとしております。
(2)戦略
人材の育成及び社内環境整備に関する方針、戦略
当社グループの持続的な成長や企業価値向上のためには、人材は最も重要な経営資源であり、高度な専門的知識、技能及び経験を有する、多様な人材の確保及び育成が不可欠だと考えております。そのため、自己啓発支援制度導入や、上級管理職向けなど研修内容の拡充、リモートワークやフレックスタイム制等の多様な働き方の一部導入や人材確保のための各種制度の整備等を推進しております。
今後従業員エンゲージメントサーベイの実施を予定しており、更なる社内環境整備の実現のため、現状や課題を把握し、仕事に対する充実感や満足感の向上に取り組んでまいります。
(3)リスク管理
当社グループは、リスク管理に関する課題や対応策を審議・承認するとともに、必要情報の共有化を図ることを目的としてリスク管理委員会を設置しております。サステナビリティに関するリスクにつきましても、当該委員会においてリスクの選別・影響度の評価をし、管理すべきリスクについてはその対応や対策について協議を行っております。取締役会は、リスク管理委員会からリスク管理の状況と対応について報告を受け、監督を行います。
(4)指標及び目標
当社グループは、性別や年齢、国籍に関わらず、能力や適性に応じて、管理職への登用も含め、適材適所で配置していく方針です。人的資本に関する情報の各項目に係る目標値の設定については、当社グループは人数規模が比較的小さいことから、重要性も加味したうえで、現時点では定めておりません。当社グループの事業環境の変化や今後のトレンドを注視しながら、適切に必要な目標を定めるものとしております。
当連結会計年度における人的資本に関する指標は、下記のとおりであります。
(注)本項目については、臨時従業員を含めて算出しております。
3 【事業等のリスク】
本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、提出日現在において当社が判断したものであります。
(1)インバウンド市場の動向について(顕在化可能性:中、時期:特定時期なし、影響度:大)
当社グループが展開する事業が属するインバウンド市場は、近年の傾向としましては、訪日旅行客の増加により安定的に収益を確保しやすい環境が継続していると考えております。しかしながら、自然災害等の天変地異、新型コロナウイルス等の感染症の流行、国際紛争等の不測の事態により、訪日旅行客が減少し市場が縮小した場合、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。一方で、新型コロナウイルス感染(COVID-19)症等の拡大に伴い、事業対象を日本在留外国人並びに国内企業に拡大することによって、仮にリスクが顕在化した場合においても、当社グループ業績への影響を限定的なものに抑えられるよう努めております。引き続き、日本在留外国人並びに国内企業を事業対象とするサービスの拡充に努めます。
(2)仕入条件の影響について(顕在化可能性:中、時期:特定時期なし、影響度:中)
当社グループのWi-Fi端末レンタルサービスでは、通信キャリア等から通信サービス及びWi-Fi端末を仕入れておりますが、従前と同様の仕入条件で更新できるという保証はありません。さらに、各通信キャリア等の事業方針の変更により、当社グループが従前より不利な仕入条件への変更を余儀なくされる可能性もあります。通信キャリア等からの仕入条件が悪化した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。これに対応するため、既存の取引先とは、契約の基本的事項を厳守し、定期的な情報交換をすることで、緊密な関係構築に努めております。加えて、特定の仕入先への依存度が高くならないよう、仕入先の拡充に努めます。
(3)競合他社の影響について(顕在化可能性:中、時期:特定時期なし、影響度:中)
当社グループが事業を展開する市場では、各分野において、競合企業が存在しております。当社グループでは、引き続き、顧客のニーズに応える商品・サービスの提供及び販売価格等において差別化を図り、競争力を維持してまいりますが、異業種からの新規参入者等を含め競合他社との競争激化による収益力の低下や、広告宣伝費の増加等により当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
一方で、以下のとおり、一定程度の参入障壁が存在し、新規参入による当社グループ業績への影響は限定的であると考えております。
① モバイルネットワーク事業
法人向けのWi-Fi端末レンタル事業者は多数存在しますが、訪日外国人をお客様として想定して多言語でWebサイトとカスタマーサポート体制を構築し、ブランドが認知されている事業者は多くありません。各言語でのWebサイト構築やカスタマーサポート体制の整備、ブランドの認知確立には一定の費用と工数が見込まれるため、一定程度の参入障壁が存在すると考えております。
② ライフメディアテック事業
ライフメディアテック事業では、オウンドメディアで集客を行い、外国人向けのEコマースノウハウを活かした販促を行い、かつ自社の多言語コンシェルジュによるカスタマーサポートを実施することで、取次手数料を収受するビジネスモデルです。そのため、単なるインターネット広告業ではなく、集客から販売、アフターフォローまで一貫して行える点で、他の外国人向けのWebメディアや、外国人向けのEコマースサイト、外国人向けのコールセンターとは異なり、稀有なポジションを有していると考えられます。参入には、外国人向けオウンドメディアの構築、Eコマースノウハウの積上げ、多言語コンシェルジュの運用を行う必要があり、参入障壁は高いものと考えております。
③ キャンピングカー事業
日本人向けのキャンピングカーレンタルのみで参入する事業者は多数存在しますが、訪日外国人をお客様として想定して多言語でWebサイトとカスタマーサポート体制を構築し、ブランドが認知されている事業者は多くありません。各言語でのWebサイト構築やカスタマーサポート体制の整備、ブランドの認知確立には一定の費用と工数が見込まれるため、一定程度の参入障壁が存在すると考えております。
(4)許認可等について(顕在化可能性:低、時期:特定時期なし、影響度:大)
当社グループは、主要事業であるモバイルネットワーク事業の運営に関し、電気通信事業法に基づき届出をしております。また、ライフメディアテック事業に関して宅地建物取引業の免許と第二種旅行業の登録、キャンピングカー事業に関して自家用自動車有償貸渡業の許可と第二種旅行業の登録、全社としてプライバシーマークの付与及び古物商の営業許可を受けております。今後、関連法規の改正などによっては、各種許認可等の保持が前提となる一部のサービスを継続できなくなる可能性があります。
これに対応するため、各事業部、管理本部において関連法規の改廃等の情報収集を行うとともに、関連法規を遵守すべく顧問弁護士の指導のもと作成したマニュアル、ガイドラインを用いて、法令遵守を徹底した事業運営を行い、関連法規の改廃等に伴う許認可の取得・更新等に適時対応して参ります。
なお、主だった許認可とその取消事由は以下のようになっております。
<許認可>
<届出>
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当社グループは、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度との比較・分析の記載はしておりません。
(1)経営成績等の状況の概要
当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
① 財政状態及び経営成績の状況
a 経営成績の状況
当連結会計年度における我が国経済は、訪日外国人数が過去の最大訪日人数を超える水準に達し、宿泊・飲食サービス業等を中心にインバウンド市場が活性化しております。一方、継続的な為替の変動及び物価の高止まり、並びに高まる地政学的リスク等により、先行きは依然として不透明な状況が続いております。
このような状況において、当社グループのライフメディアテック事業はモビリティテック事業に注力し積極的なマーケティング活動を推進した結果、好調に推移しました。また、当社グループの強みである外国人顧客基盤や外国人向けサービスのノウハウを活かし新規サービスの開発を進め、訪日外国人及び在留外国人の生活シーンの利便性向上や更なる収益機会の拡大に努めてまいりました。
これらの結果、当連結会計年度の業績は、売上高3,006,963千円、営業利益296,720千円、経常利益290,906千円、当期純利益202,149千円となりました。
当社グループの事業セグメントは大きく分けて3つあります。主に欧米を中心とした訪日旅行客と日本人顧客にWi-Fi端末のレンタル、及びSIMカード・eSIMの提供サービスを行うモバイルネットワーク事業、日本に滞在される外国人に生活サポートや日本のさまざまなサービスの取次ぎを行うライフメディアテック事業、そして、訪日旅行客と日本人顧客に対してキャンピングカーのレンタルを行うキャンピングカー事業の3事業を主に展開しています。
セグメント別の経営業績を示すと、次のとおりです。
モバイルネットワーク事業
当事業では、Wi-Fi端末レンタルサービス、SIMカード・eSIMの販売・取次サービス、及びモバイルアクセサリーの販売を行っています。主に、訪日旅行客向けのWebサイト「Japan Wireless」、国内法人や海外旅行客向けのWebサイト「グロモバ」を運営しています。
当連結会計年度は、訪日外国人及び出国日本人数の累計人数が好調に推移しました。一方で、マーケット環境の競争激化により広告宣伝費や販売手数料が増加となりました。
以上の結果、当連結会計年度における売上高は1,643,545千円、セグメント利益は97,642千円となりました。
ライフメディアテック事業
日本在留外国人及び訪日外国人が日本で生活・旅行する上で必要なサービスは、問い合わせ先や各種手続きがバラバラで、日本語が難しい外国人にとって時間と手間がかかります。当事業では、訪日・在留外国人向けに取次サービスを中心に行っています。主に、多言語で新幹線チケットの手配サービスを行う「Japan Bullet Train」、多言語で空港送迎を中心としたハイヤー会社への予約取次を行う「Airport Taxi」、在留外国人への海外渡航関連情報の提供、医療・検査等の手続サポート等業務を行う「Clinic Nearme」等を展開しています。
当連結会計年度は、新幹線チケット手配サービスが好調に推移しました。一方で、新サービス開発に係る人件費及び広告宣伝費が増加となりました。
以上の結果、当連結会計年度における売上高は1,236,154千円、セグメント利益は192,947千円となりました。
キャンピングカー事業
キャンピングカー事業では、アウトバウンド取次(海外でキャンピングカーを借りる方への予約手配サービス)と国内レンタカー(日本国内でキャンピングカーを自社保有し訪日旅行者及び日本人顧客への貸出サービス)、及びモータープールサービス(日本でキャンピングカーを保有されている方への駐車場貸出サービス)を展開しております。
当連結会計年度は、訪日外国人数増加及び保有台数増加の影響もあり、総レンタル日数は好調に推移しました。
その結果、当連結会計年度における売上高は122,725千円、セグメント利益は6,130千円となりました。
b 財政状態の状況
(資産)
当連結会計年度末における資産合計は、2,705,797千円となりました。
流動資産は、1,379,102千円となりました。主な内訳は、現金及び預金が920,874千円でした。
固定資産は、1,326,694千円となりました。主な内訳は、レンタル資産が286,916千円、ソフトウエアが265,698千円、投資有価証券が47,958千円、差入保証金が489,428千円でした。
(負債)
当連結会計年度末における負債合計は、1,281,907千円となりました。
流動負債は、1,066,459千円となりました。主な内訳は、契約負債が96,282千円、買掛金が574,091千円、未払金が145,253千円、未払法人税等が74,586千円でした。固定負債は、215,448千円となりました。主な内訳は、長期借入金が205,178千円でした。
(純資産)
当連結会計年度末における純資産合計は、1,423,890千円でした。これは投資有価証券の評価差額金が12,311千円、親会社株主に帰属する当期純利益の計上に伴い剰余金が202,771千円増加したことによります。
② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の当連結会計年度末残高は920,874千円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は616,024千円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益285,926千円、減価償却費136,721千円、買掛金の増加額307,702、売掛金の増加額154,535千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は360,321千円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出113,274千円や、無形固定資産の取得による支出188,365千円、差入保証金の差入による支出433,300千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動の結果得られた資金は55,308千円となりました。これは、長期借入金の借入による収入100,000千円、長期借入金の返済による支出49,558千円によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績
a 生産実績
当社グループの行う事業は提供するサービスの性質上、生産実績の記載になじまないため、記載を省略しております。
b 受注実績
当社グループの行う事業は提供するサービスの性質上、受注実績の記載になじまないため、記載を省略しております。
c 販売実績
当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注)当社グループは当連結会計年度から連結財務諸表を作成しておりますので、前期比(%)は記載しておりません。
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、提出日現在において当社グループが判断したものであります。
① 財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
当連結会計年度の財政状態及び経営成績は「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要」に記載したとおりです。
経営成績の分析
(売上高)
当連結会計年度の売上高は、3,006,963千円でした。これは、主に訪日外国人及び出国日本人数の累計人数が好調に推移したことに伴い、ライフメディアテック事業及びキャンピングカー事業における各サービスの需要が増加したことによるものであります。特にライフメディアテック事業の新幹線チケット手配サービスは多くの訪日外国人顧客にご利用いただき、好調に推移いたしました。
(売上原価、売上総利益)
当連結会計年度の売上原価は、742,335千円でした。これは主に、Wi-Fi端末及びキャンピングカー購入に伴う減価償却費が増加したことによるものであります。
その結果、当連結会計年度の売上総利益は2,264,628千円となりました。
(販売費及び一般管理費、営業利益)
当連結会計年度の販売費及び一般管理費は、1,967,908千円となりました。これは主に、広告宣伝費、販売手数料及び支払手数料が増加したことによるものであります。
その結果、当連結会計年度の営業利益は296,720千円となりました。
(営業外収益、営業外費用、経常利益)
当連結会計年度の営業外収益は、5,993千円となりました。主な内訳は、受取補償金3,925千円であります。
営業外費用は、11,806千円となりました。主な内訳は、支払利息8,446千円であります。
その結果、当連結会計年度の経常利益は290,906千円となりました。
(特別利益、特別損失、税金等調整前当期純利益)
特別利益は、当連結会計年度は278千円となりました。これは主に、キャンピングカーの売却によるものです。
特別損失は、当連結会計年度は5,258千円となりました。これは主に、減損損失4,596千円によるものであります。
その結果、当連結会計年度の税金等調整前当期純利益は285,926千円となりました。
(法人税等、当期純利益)
税効果会計適用後の法人税等は、83,777千円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益の増加に伴う法人税、住民税及び事業税の増加によるものとなります。その結果、当期純利益は202,149千円となりました。
なお、当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因は、「第2 事業の状況 3 事業等のリスク」に記載のとおりです。
セグメントごとの経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容は「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要」に記載したとおりです。
② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況の分析については、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
当社グループの事業活動における運転資金需要の主なものは、Wi-Fi端末レンタルサービスの通信仕入やデバイスの購入費、キャンピングカーの購入費、販売費及び一般管理費等の営業費用に加え、新規事業の開発コストによるものであります。これらの資金需要につきましては、自己資金により賄うことを基本方針としております。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づいて作成されております。その作成には経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要とします。経営者は、これらの見積りについて過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。
当社グループの連結財務諸表を作成するにあたって採用する重要な会計方針につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載しております。
④ 目標とする客観的な指標等の推移
当社グループは、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(2)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等」に記載のとおり、適正な売上高を確保し、適正かつ効率的な経費の下に利益を確保していくことを実現するために、モバイルネットワーク事業においてはWi-Fi端末レンタルサービスの稼働端末台数とeSIM及びSIMの稼働数を合わせた「モバイルネットワーク稼働数」、ライフメディアテック事業においては「取次件数」、キャンピングカー事業においては「総レンタル日数」を重要指標としております。
モバイルネットワーク事業におけるモバイルネットワーク稼働数は、eSIM利用者数の増加等の環境変化により、当連結会計年度は201千台となりました。
ライフメディアテック事業における取次件数は、新幹線チケット手配サービスが好調に推移したことにより、当連結会計年度は438,781件となりました。
キャンピングカー事業における総レンタル日数は、訪日需要と海外需要における増加により、当連結会計年度は4,148日となりました。
5 【重要な契約等】
該当事項はありません。
6 【研究開発活動】
該当事項はありません。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当連結会計年度において実施した設備投資の総額は241,767千円で、主な投資はキャンピングカー事業におけるキャンピングカーの取得97,842千円、モバイルネットワーク事業の業務システムに係るソフトウエアの開発76,860千円、及びライフメディアテック事業の業務システムに係るソフトウエアの開発58,176千円となっております。
なお、重要な設備の除却又は売却はありません。
2 【主要な設備の状況】
(1) 提出会社
(注)従業員数は就業人員数であり、臨時従業員(パートタイマー等)の年間平均雇用人員を(外書)で記載しております。
(2) 国内子会社
該当事項はありません。
(3) 在外子会社
該当事項はありません。
3 【設備の新設、除却等の計画】
該当事項はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
② 【発行済株式】
(注)提出日現在の発行数には、2025年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
1 第1回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当社の普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は800株とする。ただし、本新株予約権の割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で株式の発行若しくは自己株式の処分をする場合(新株引受権又は新株予約権の行使による場合を除く。)、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、又は他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的となる株式の数を調整する必要が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合(新株引受権又は新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」に、「新規発行前の1株あたりの時価」を「処分前の1株あたりの時価」に、それぞれ読み替えるものとする。また、本新株予約権の割当日後に、当社が株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、又は他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他行使価額を調整する必要が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は使用人であることを要する。ただし、当該地位にあった期間及びその功績を考慮して特に必要であると認められる場合は、取締役会の決議により、新株予約権の一部又は全部について、当該地位を喪失した後であっても新株予約権の行使を認めることができるものとする。
②本新株予約権者に法令、当社の定款若しくは当社の社内規則に違反する重大な行為があった場合(本新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合、及び懲戒解雇された場合を含むがこれらに限られない。)、又は本新株予約権の付与の目的上本新株予約権者に本新株予約権を行使させることが相当でない事由として当社の取締役会の決議により定める事由が生じた場合は、当該本新株予約権者は、以後本新株予約権を行使することができないものとする。
③相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとする。
④本新株予約権者は、権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約権の行使に係る権利行使価額の合計が年間1,200万円を超えて、本新株予約権を行使することはできない。
⑤当社株式が国内の証券取引所に上場されることを要する。
⑥その他の行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権の取得
①新株予約権者が本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約若しくは新設分割についての新設分割計画、当社が株式交換完全子会社となる株式交換についての株式交換契約又は当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画が、当社の株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、取締役会の決議がなされたとき)は、当社は、当社の取締役会の決議により別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができる。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編の条件等を勘案の上、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、前号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式数を乗じた額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編にかかる契約又は計画において定めるものとする。
⑦譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社が取締役会設置会社の場合は取締役会の承認を、取締役会非設置会社の場合は株主総会等の権限を有する機関の承認を要するものとする。
6.2023年5月18日開催の取締役会決議により、2023年6月18日付で普通株式1株につき800株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.権利の行使により、当事業年度末現在においては、「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役4名、当社従業員2名となっております。
2 第2回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当社の普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は800株とする。ただし、本新株予約権の割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で株式の発行若しくは自己株式の処分をする場合(新株引受権又は新株予約権の行使による場合を除く。)、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、又は他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的となる株式の数を調整する必要が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合(新株引受権又は新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」に、「新規発行前の1株あたりの時価」を「処分前の1株あたりの時価」に、それぞれ読み替えるものとする。また、本新株予約権の割当日後に、当社が株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、又は他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他行使価額を調整する必要が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は使用人であることを要する。ただし、当該地位にあった期間及びその功績を考慮して特に必要であると認められる場合は、取締役会の決議により、新株予約権の一部又は全部について、当該地位を喪失した後であっても新株予約権の行使を認めることができるものとする。
②本新株予約権者に法令、当社の定款若しくは当社の社内規則に違反する重大な行為があった場合(本新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合、及び懲戒解雇された場合を含むがこれらに限られない。)、又は本新株予約権の付与の目的上本新株予約権者に本新株予約権を行使させることが相当でない事由として当社の取締役会の決議により定める事由が生じた場合は、当該本新株予約権者は、以後本新株予約権を行使することができないものとする。
③相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとする。
④本新株予約権者は、権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約権の行使に係る権利行使価額の合計が年間1,200万円を超えて、本新株予約権を行使することはできない。
⑤当社株式が国内の証券取引所に上場されることを要する。
⑥その他の行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権の取得
①新株予約権者が本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約若しくは新設分割についての新設分割計画、当社が株式交換完全子会社となる株式交換についての株式交換契約又は当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画が、当社の株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、取締役会の決議がなされたとき)は、当社は、当社の取締役会の決議により別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができる。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編の条件等を勘案の上、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、前号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式数を乗じた額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編にかかる契約又は計画において定めるものとする。
⑦譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社が取締役会設置会社の場合は取締役会の承認を、取締役会非設置会社の場合は株主総会等の権限を有する機関の承認を要するものとする。
6.2023年5月18日開催の取締役会決議により、2023年6月18日付で普通株式1株につき800株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.権利の行使により、当事業年度末現在においては、「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員2名となっております。
4 第4回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当社の普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は800株とする。ただし、本新株予約権の割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で株式の発行若しくは自己株式の処分をする場合(新株引受権又は新株予約権の行使による場合を除く。)、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、又は他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的となる株式の数を調整する必要が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合(新株引受権又は新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」に、「新規発行前の1株あたりの時価」を「処分前の1株あたりの時価」に、それぞれ読み替えるものとする。また、本新株予約権の割当日後に、当社が株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、又は他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他行使価額を調整する必要が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は使用人であることを要する。ただし、当該地位にあった期間及びその功績を考慮して特に必要であると認められる場合は、取締役会の決議により、新株予約権の一部又は全部について、当該地位を喪失した後であっても新株予約権の行使を認めることができるものとする。
②本新株予約権者に法令、当社の定款若しくは当社の社内規則に違反する重大な行為があった場合(本新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合、及び懲戒解雇された場合を含むがこれらに限られない。)、又は本新株予約権の付与の目的上本新株予約権者に本新株予約権を行使させることが相当でない事由として当社の取締役会の決議により定める事由が生じた場合は、当該本新株予約権者は、以後本新株予約権を行使することができないものとする。
③相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとする。
④本新株予約権者は、権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約権の行使に係る権利行使価額の合計が年間1,200万円を超えて、本新株予約権を行使することはできない。
⑤当社株式が国内の証券取引所に上場されることを要する。
⑥その他の行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権の取得
①新株予約権者が本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約若しくは新設分割についての新設分割計画、当社が株式交換完全子会社となる株式交換についての株式交換契約又は当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画が、当社の株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、取締役会の決議がなされたとき)は、当社は、当社の取締役会の決議により別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができる。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編の条件等を勘案の上、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、前号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式数を乗じた額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編にかかる契約又は計画において定めるものとする。
⑦譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社が取締役会設置会社の場合は取締役会の承認を、取締役会非設置会社の場合は株主総会等の権限を有する機関の承認を要するものとする。
6.2023年5月18日開催の取締役会決議により、2023年6月18日付で普通株式1株につき800株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.権利の放棄・喪失等により、当事業年度末現在においては、「付与対象者の区分及び人数」は、当社元従業員2名となっております。
5 第5回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当社の普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は800株とする。ただし、本新株予約権の割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で株式の発行若しくは自己株式の処分をする場合(新株引受権又は新株予約権の行使による場合を除く。)、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、又は他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的となる株式の数を調整する必要が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合(新株引受権又は新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」に、「新規発行前の1株あたりの時価」を「処分前の1株あたりの時価」に、それぞれ読み替えるものとする。また、本新株予約権の割当日後に、当社が株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、又は他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他行使価額を調整する必要が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利を行使する時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は使用人であることを要する。ただし、当該地位にあった期間及びその功績を考慮して特に必要であると認められる場合は、取締役会の決議により、新株予約権の一部又は全部について、当該地位を喪失した後であっても新株予約権の行使を認めることができるものとする。
②本新株予約権者に法令、当社の定款若しくは当社の社内規則に違反する重大な行為があった場合(本新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合、及び懲戒解雇された場合を含むがこれらに限られない。)、又は本新株予約権の付与の目的上本新株予約権者に本新株予約権を行使させることが相当でない事由として当社の取締役会の決議により定める事由が生じた場合は、当該本新株予約権者は、以後本新株予約権を行使することができないものとする。
③相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとする。
④当社株式が国内の証券取引所に上場されることを要する。
⑤その他の行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権の取得
①新株予約権者が本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約若しくは新設分割についての新設分割計画、当社が株式交換完全子会社となる株式交換についての株式交換契約又は当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画が、当社の株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、取締役会の決議がなされたとき)は、当社は、当社の取締役会の決議により別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができる。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編の条件等を勘案の上、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、前号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式数を乗じた額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編にかかる契約又は計画において定めるものとする。
⑦譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社が取締役会設置会社の場合は取締役会の承認を、取締役会非設置会社の場合は株主総会等の権限を有する機関の承認を要するものとする。
6.2023年5月18日開催の取締役会決議により、2023年6月18日付で普通株式1株につき800株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
7.入社により、当事業年度末現在においては、「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員3名、当社元従業員1名となっております。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.有償第三者割当増資 35株
割当先 みずほ成長支援第4号投資事業責任組合
発行価格 1,427,830円
資本組入額 713,915円
2. 株式分割(1:800)によるものであります。
3. 有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,850円
引受価額 1,702円
資本組入額 851円
4.新株予約権の行使によるものであります。
(5) 【所有者別状況】
2025年9月30日現在
(注)1.自己株式41株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
(6) 【大株主の状況】
2025年9月30日現在
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
(株)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式41株が含まれております。
② 【自己株式等】
2025年9月30日現在
(注)当社が保有する自己株式41株は、単元未満株式であるため上記の自己株式等には含まれておりません。
2 【自己株式の取得等の状況】
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
会社法第192条第1項の規定に基づく単元未満株式の買取請求による取得
(注)当期間における取得自己株式には、2025年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注)当期間における取得自己株式には、2025年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
3 【配当政策】
当社は、設立以来配当を実施した実績はありませんが、株主に対する利益還元も重要な経営課題として認識しております。現在当社は成長過程にあると認識しており、内部留保の充実を図り、収益力強化や事業基盤整備のための投資に充当することにより、なお一層の事業拡大を目指すことが、将来において安定的かつ継続的な利益還元に繋がるものと考えております。将来的には各期の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を勘案した上で株主に対して利益還元を実施していく方針ではありますが、現時点において配当実施の可能性及びその時期等については未定であります。
なお、剰余金の配当を行う場合は、年1回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は取締役会となっております。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、事業環境の変化に迅速に対応した意思決定、永続的な事業展開並びにステークホルダー(利害関係者)からの信頼獲得を重要な経営課題と位置付け、経営の健全性・透明性・効率性を高めるために、コーポレート・ガバナンス体制の強化、コンプライアンスの徹底とディスクロージャー(情報開示)の適時・適切性を重視し全社を挙げて取り組んでおります。
まず、会社法規程の趣旨に沿って社外から取締役及び監査役を採用することで、今後の事業拡充の局面にあっても継続的に経営の監督機能を確保できる体制を推進します。
また、金融商品取引法で要求されている財務報告のみならず幅広いディスクロージャー(情報開示)の信頼性と透明性についても、良好な内部統制の枠組みの下で、株主、投資家をはじめとするあらゆるステークホルダーに対する迅速かつ正確な情報開示と説明責任を果たすことに努めます。
さらに、重要な経営判断に際しては、必要に応じて法律事務所や税理士法人等の専門家のアドバイスを随時受けて、経営に法律・会計・税務面のコントロール機能が働くようにしております。
② 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由
a. 企業統治の体制の概要
当社においては、独立した内部監査担当や監査役会の設置に加えて、社外取締役や社外監査役を選任することで社外の視点を取り入れた実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。
当社の企業統治の体制と各機関等の内容は、以下のとおりであります。

(取締役会)
当社の経営の意思決定及び取締役の職務執行状況の監督・管理を行う機関である取締役会は、代表取締役社長をはじめとした取締役6名で構成されており、経営監督機能の強化を図るため、うち3名を社外取締役として選任しております。
なお、取締役会は原則として月1回開催しており、取締役会規程に基づいて経営並びに業務執行に関する決定・報告が行われております。
また、別途必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催しております。取締役会に付議される事項は、事前に管理本部によってとりまとめられ、必要に応じて補足資料を補充するなど取締役会の機動的な運営に努めております。
(監査役会)
当社は、2020年9月より監査役会制度を採用しており、監査役会は、常勤監査役1名と非常勤監査役2名で構成されており、全員が社外監査役であります。監査役会は、監査役会規程に基づいて、原則として月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況等監査に必要な情報の共有を図っております。
監査役が、原則として取締役会その他の重要会議にも出席して必要に応じて意見を述べることで、取締役会等の運営及び取締役の職務執行に関わる経営の監視機能の充実化が図られております。また、業務状況の確認を通じ、取締役の職務執行の状況を監査しております。なお、監査役は会計監査人及び内部監査責任者と緊密な連携を保ちながら、情報交換を行い、相互の連携を深めて、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
(独立役員委員会)
独立役員委員会は、社外取締役3名及び社外監査役3名のみで構成されております。独立役員は、関連当事者との取引の妥当性、各取締役への取締役報酬の分配の適正性、取締役及び監査役の選任の妥当性、経営者不正の兆候等について、取締役会で決議される前に独立役員委員会にて審議・検討を行い、その結果を取締役会に報告しております。なお、取締役会では、当該独立役員委員会での審議・検討による意見を最大限尊重した上で、関係する議題の決議を行っております。
(リスク管理委員会及びコンプライアンス委員会)
リスク管理委員会及びコンプライアンス委員会は、代表取締役社長を委員長とし、原則、四半期毎に開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。各委員会には、代表取締役、常勤取締役、常勤監査役、執行役員、事業部長及び室長が参加し、リスク管理及びコンプライアンスに関連する事象の発生状況について確認を行い、必要に応じて対応策等を議論しております。
(内部監査)
当社の内部監査担当及び監査役は、監査法人と適時に情報交換を行い、内部監査及び業務監査に関わる監査方法や監査結果の妥当性などを確認しております。
当社には、内部監査専門の組織はございませんが、代表取締役社長より指名された独立した内部監査担当を設置しており、内部監査は、内部監査担当者3名が実施しております。なお、内部監査担当者の監査は、管理本部の担当者が実施しております。内部監査担当者は監査計画を策定し、基本的には事業年度ごとのローテーションにより各組織の監査を実施しております。内部監査担当者は、監査役会及び監査法人との連携の下に、内部統制の状況等について意見交換を行いながら監査を実施し、被監査部門である各組織の監査結果並びに改善点につきましては、内部監査担当者から代表取締役社長に対して報告書を提出しております。当該報告に基づき、代表取締役社長から改善などの指示がある場合には、内部監査担当者は速やかに被監査部門組織の責任者に対してその旨文書で通知いたします。その後の改善状況につきましては、被監査部門である各組織の責任者が、指定期限までに内部監査担当者を経由して代表取締役社長に改善状況に関する報告書を提出し、適切な時期に内部監査担当者がフォローアップ監査を行います。
(会計監査人)
当社は、三優監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。
なお、当社と同監査法人及び当社の監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。
(取締役会、監査役会、独立役員委員会の構成員)
機関ごとの構成員は以下のとおりであります。(◎は議長・委員長、○は構成員)
b. 当該体制を採用する理由
当社は、経営の透明性・健全性の確保、経営環境の変化に迅速に対応するため、現在の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムの整備状況)
当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針を以下のように定めています。この方針は、2019年9月開催の取締役会において「内部統制システムに関する基本方針」として決議されました。その概要は以下のとおりです。
1.当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
法令遵守を企業活動の前提と位置付け、当社及び子会社のすべての取締役及び使用人に対しコンプライアンス意識の周知徹底とこれに準拠した行動の実践を積極的に推進する。
コンプライアンス規程を制定し、全社的なコンプライアンス態勢の整備及び問題点の把握に努め、適時、取締役会及び監査役へ報告する。また、当社は、当社及び子会社の取締役及び使用人へのコンプライアンス研修・啓発を定期的に実施していくとともに、外部弁護士等を活用した独立性の高い内部通報制度(匿名通報を含む)を整備し、報復防止措置を徹底する。
コンプライアンスに関する内部監査あるいはモニタリングを実施する体制・仕組みを整備し運用する。
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力による不当要求に対しては、組織全体として毅然とした態度で対応し、反社会的勢力とは取引関係その他一切の関係を持たない体制を整備する。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報は文書管理規程等に従い、文書又は電磁媒体に記録し保存する。
文書の保存、管理、廃棄は文書ごとに管理部門を定め、保存期限は文書管理規程による。
3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
社内の総合的なリスク管理を推進するため、リスク管理に必要な社内規則類やマニュアルを整備する。リスク管理委員会(以下「本委員会」という)を設置し、企業価値を毀損しかねない事態が発生した場合には、本委員会が速やかに情報を集約し、代表取締役を通じて取締役会に報告する体制を整備する。
機密情報の管理徹底と個人情報の適切な保護を行うため、その重要性及び取扱い方法の浸透・徹底を図るため研修及び啓発を実施する。
4.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は定款及び取締役会規程に基づき運営し、定時開催の他、必要に応じて臨時に開催する。
事業計画を定め、達成すべき目標を明確にし、定期的(月次、四半期、半期、年間)に進捗を確認の上、必要な対策や見直しを行う。
経営上及び業務執行上の重要事項について、適宜協議・検討を行う。
5.当社並びに親会社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社の業務の適正を確保するため、グループ間取引の適正性に配慮し、当社の利益を毀損しないよう、当社及び子会社の重要事項について、適宜取締役会の承認又は報告を行う体制を整備する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合、監査職務を円滑に遂行するために適切な使用人を配置する。
7.第6項の当該使用人と取締役の独立性に関する事項
当該使用人と取締役の独立性を確保するために、監査役は当該使用人の人事について事前に報告を受け、必要に応じて変更を申し入れることができる。
8.第6項の当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき当該使用人は、監査役の指揮命令に従い、監査が効率的に遂行できるよう協力する。
9.当社及び子会社の取締役及び使用人、又はこれらの者から報告を受けたものが監査役に報告をするための体制
当社及び子会社の取締役及び使用人は監査役に対して、法定の事項に加え全社的に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を速やかに報告する。
10.第9項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないように、適正な運用体制を整備する。
11.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じるものとする。
12.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役が社内の重要な会議に出席する機会、当社及び子会社の取締役及び重要な使用人からヒアリングする機会を確保するとともに、代表取締役、監査法人それぞれとの間で定期的に意見交換会を開催する。
会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項やコンプライアンスに関する事項、内部監査の結果等を適時、監査役へ報告する。
当社及び子会社の取締役又は使用人は、監査役規則に基づく監査活動が、実効的に行われることに協力する。
(リスク管理及びコンプライアンス体制について)
当社では、代表取締役社長を委員長とし、常勤取締役、常勤監査役、執行役員、事業部長及び室長を構成員としたリスク管理委員会及びコンプライアンス委員会を設置し、原則四半期に一度の頻度で開催しております。また、「リスク管理規程」及び「コンプライアンス規程」を定め、適切なリスクの管理・運営及び法令遵守のための体制構築を図っております。
(取締役の定数)
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
(取締役の選解任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議については、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定めております。また、取締役の解任決議について、会社法第341条に基づき、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行われます。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
(取締役及び監査役の責任免除)
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款で定めております。
また、当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役である者を除く。)及び監査役との間に、損害賠償責任について法令が規定する額を限度とする契約を締結することができる旨を定款で定めております。
(責任限定契約の内容の概要)
当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
(役員等賠償責任保険契約の内容の概要)
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。保険料は全額当社が負担しております。なお、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
(剰余金の配当)
当社は、株主への機動的な利益還元を可能にすることを目的として、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
(中間配当)
当社は、株主への機動的な利益還元を可能にすることを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年3月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
(自己株式の取得)
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度(2025年9月期)における取締役会の開催状況及び個々の取締役の出席状況については以下のとおりであります。
(注1)弓場肇氏は、2024年12月19日開催の定時株主総会において取締役に就任しておりますので、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会における主な検討事項は、当事業年度における事業計画の進捗状況、翌事業年度における経営方針及び事業計画の策定、コーポレート・ガバナンスの強化その他法令及び定款に定められた事項等であります。
⑤ 独立役員委員会の活動状況
当事業年度(2025年9月期)における独立役員委員会の開催状況及び個々の取締役及び監査役の出席状況については以下のとおりであります。
(注1)宮川竜一氏は2024年12月19日に監査役を辞任により退任しておりますので、退任までの期間に開催された独立役員委員会の活動状況を記載しております。
(注2)三刀屋淳氏は、2024年12月19日開催の定時株主総会において監査役に就任しておりますので、就任後に開催された独立役員委員会の出席状況を記載しております。
独立役員委員会における主な検討事項は、各取締役への取締役報酬の分配の適正性、取締役及び監査役の選任の妥当性その他法令遵守に関する一切の事項等であります。
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 0名(役員のうち女性の比率 0%)
(注) 1.取締役古我知史氏、菅原洋氏、宇尾野彰大氏は、社外取締役であります。
2.監査役三刀屋淳氏、生田目克氏、三神拓也氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2025年9月期に係る定時株主総会終結の時から2026年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役である三刀屋淳氏の任期は、2024年9月期に係る定時株主総会終結の時から2027年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役である生田目克氏及び三神拓也氏の任期は、2023年5月18日開催の臨時株主総会終結の時から2026年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役宮川竜一氏は、2024年12月19日をもって、辞任により退任いたしました。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、検討を行っております。
社外取締役古我知史は、複数の企業の役員経験があり、会社経営において豊富な知見と幅広い経験を有していることから、その知識・経験に基づいた当社の経営に対する監督・意見を期待して選任しております。なお、同氏が総株主の議決権の過半数を所有している会社を通じ、当社の普通株式94,200株を間接的に所有しており、同氏が当社の新株予約権7個(普通株式5,600株)を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役菅原洋は、当社以外の上場会社の取締役及び監査役の経験があり、会社経営において豊富な知見と幅広い経験を有していることから、その知識・経験に基づいた当社の経営に対する監督・意見を期待して選任しております。なお、同氏は、当社の普通株式47,400株及び新株予約権7個(5,600株)を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役宇尾野彰大は、上場企業等での人事、事業開発、企画等に関する、多種多様で専門的な知識・経験等を有しており、これらを当社の経営に生かしていただくことを期待して選任しております。当社と同氏との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役三刀屋淳は、長年監査法人に勤務し、近年では地方自治体の委員を務めるなど、財務・会計のみならず地方自治体に関する様々な経験や知見を有していることから、これらの豊富な経験及び高度な知見に基づいた当社経営に対する監督・意見を期待して選任しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役生田目克は、複数の企業での監査役としての経験があり、監査役としての高い知見・経験を有していることから、その知識・経験に基づいた当社の経営に対する監督・意見を期待して選任しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役三神拓也は、公認会計士として財務会計に関する幅広い見識と豊富な経験とを有しており、かかる知識及び経験に基づいた当社経営に関する監督及び意見を期待して選任しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席するほか各種会議に出席し、中立的・専門的な観点から意見を述べております。また、社外監査役は監査役会における監査役間での情報・意見交換、内部監査担当者及び会計監査人との連携により、監査の有効性及び効率性を高めております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の合計3名で構成され、監査役監査については、監査計画に基づき、取締役会への出席、実地監査、取締役又は使用人への意見聴取を行っております。各監査役は、定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回開催される監査役会において情報共有を図っております。さらに、内部監査担当者及び会計監査人と定期的にミーティングを実施するなど、連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
また、常勤の監査役の活動として、取締役会等への出席、代表取締役との意見交換、事業報告・計算書類の監査、その他会議体への参加、その他重要決裁書類の閲覧、取締役等からの報告聴取等であります。
なお、常勤監査役の三刀屋淳氏及び非常勤監査役の三神拓也氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度においては、当社は監査役会を合計13回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。
(注)1.三刀屋淳氏は、2024年12月19日開催の定時株主総会にて、新任の監査役として選任され、就任した後の出席状況を記載しております。
2.宮川竜一氏は、2024年12月19日開催の定時株主総会をもって、監査役を退任しておりますので、退任前の出席状況を記載しております。
監査役会における具体的な検討事項としては、以下のとおりであります。
・監査の方針及び監査実施計画
・取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員の職務執行の妥当性
・会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の選定及び評価、会計監査人の監査報酬の妥当性
・内部統制システムの整備及び運用状況等
・サステナビリティに関する事項
② 内部監査の状況
当社の内部監査については、内部監査担当者3名が担当しております。内部監査は、当社が定める内部監査規程に基づき、内部監査計画を策定し、代表取締役社長の承認を得た上で、内部監査を全部署に対して実施し、監査結果を代表取締役社長に報告する体制となっております。内部監査は、当社の業務運営及び財産管理の実態を調査し、法令、定款及び諸規程への準拠性を確かめ、会社財産の保全、業務運営の適正性の確保を図り、もって経営の合理化と業務効率向上に資することを基本方針として実施しております。なお、内部監査責任者は、監査役及び会計監査人ともそれぞれ独立した監査を実施しつつも、情報交換を積極的に行うことにより、相互連携による効率性の向上を図っております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
三優監査法人
b 継続監査期間
5年間
c 業務を執行した公認会計士
米林 喜一
川村 啓文
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士11名、その他3名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査は、監査品質の維持・向上を図りつつ効率的に行われることが重要であると考えております。会計監査人の候補の選任に際しては、監査役会は、この基本的な考え方をもとに、会計監査人の独立性・専門性、会計監査人による監査活動の適切性・妥当性を評価項目として会計監査人を評価し、監査役会の決議を経て株主総会に付議することとしております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(公益社団法人日本監査役協会)に基づき、監査法人に対して評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
前事業年度における、当社の非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務です。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針については、監査時間の見積りに基づく監査報酬を基に、当該監査公認会計士等と協議を行い、監査役会の同意を得た上で監査報酬を決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査公認会計士等の監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬見積りの算出根拠などが適切であると判断したためであります。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方針
当社は、取締役の個人別の報酬等に係る決定方針については、2020年12月17日開催の取締役会決議において、役員報酬規程が制定されており、役員報酬規程において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を策定しております。その概要は、取締役の報酬は、従業員給与とのバランス、役員報酬の世間水準及び経営内容を参考にした適正な水準とすることを基本方針としています。
当社の取締役の報酬は基本報酬のみで構成されており、基本報酬は、月額固定報酬を原則とし、当社の業績や貢献度、役位、職責等に応じて、経済や社会の情勢、他社の動向等を踏まえ、役員報酬規程の定めに基づき、株主総会で承認を受けた報酬総額の範囲内において、独立役員委員会の意見を踏まえて、取締役会決議による委任に基づき代表取締役社長が決定しております。
なお、取締役会は、当事業年度に係る個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が、2020年12月17日開催の取締役会において決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
また、監査役の個人別の報酬額は、監査役会の協議により決定しております。
b.役員報酬等の額等の決定の役職ごとの方針及び取締役の個人別の報酬等の決定方針等
役員報酬等の額等の決定の役職ごとの方針及び個人別の報酬等については、常勤取締役の報酬は、原則として従業員給与の最高額を基準とし、役員報酬規程により定められた役位別の倍率を乗じた金額を上限として決定する方針としています。非常勤取締役の報酬については、従業員給与とのバランス、役員報酬の世間水準及び経営内容、その役員の会社への貢献度及び社会的地位、就任の事情などを考慮して決定する方針としています。
また、監査役の個人別の報酬額は、監査役会の協議により決定しております。
c.役員の報酬等に関する株主総会決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の取締役(社外取締役をふくむ)の報酬総額限度額は、2018年9月28日開催の定時株主総会において年額3億円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。
また、当社の監査役(社外監査役を含む)の報酬限度額は、2018年9月28日開催の定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は1名です。
d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当社の取締役の報酬等の額の決定に関する方針の決定権限を有する者は、独立役員委員会の意見を踏まえて、取締役会により委任された代表取締役社長王伸です。同氏は、2018年9月28日開催の定時株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役の個人別の報酬額を決定しております。その権限の内容は各取締役の役員報酬の額を当社の定める方針に基づき決定することであり、権限を委任した理由は、同氏が当社の経営を主導してきた豊富な経験と深い知見を有し、当社の経営状態を最も熟知した上で当社全体の事業運営状況、業績等を俯瞰し、総合的に各取締役の役員報酬を決定するのに最も適していると判断したためです。
なお、当社の取締役会の役員の構成は、取締役6名のうち独立社外取締役が3名で、監査役3名が全員独立社外監査役であり、これらの者から構成される独立役員委員会においては、いずれも独立客観的な立場から取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限の委任に関しても十分な協議を経ており、また、取締役会においても独立・客観的な立場から取締役会にて積極的に意見を述べて、十分な審議を経ております。
e.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関与する委員会等が存在する場合、その手続きの概要
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関与する委員会については、当社の独立役員から構成される独立役員委員会が存在しております。当社は、取締役の報酬等の額の決定方法を取締役会にて審議及び決議する前に、同委員会に対して、取締役の報酬等の額の決定方法に関する意見を諮問し、同委員会の委員から独立客観的な立場で意見を聴取し、その内容を取締役会で報告の上で、取締役の報酬等の額の決定方法を取締役会にて審議及び決議をしております。
g.当事業年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度の取締役の報酬等の額については、取締役の報酬等の決定方法を独立役員委員会に諮問の上、同委員会の意見を踏まえた上で、取締役会の決議により代表取締役社長に一任して決定いたしました。また、監査役の報酬については、監査役の協議にて決定いたしました。
②役員の報酬等
a. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)監査役は、すべて社外役員であります。
b. 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c. 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的の株式投資及び純投資目的以外の目的の株式投資の区分について、株式の価値変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする純投資目的の株式を投資株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の投資株式と区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について、投資先企業との関係維持・強化や業界の動向把握・情報収集等、当社の戦略上重要な目的を有するかどうかを検討し、総合的に判断いたします。また、当該方針に基づき継続保有すべきか否かについて検討いたします。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(注)非上場株式以外の株式の増加銘柄数1は、保有していた株式が新規上場したことによる増加であり、取得価額の発生はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
(注)非上場株式の減少銘柄数1は、保有していた株式が新規上場したことによる減少であり、売却価額の発生はありません
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
第5 【経理の状況】
1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
(3) 当連結会計年度(2024年10月1日から2025年9月30日まで)は、当連結会計年度中に設立した子会社が連結対象となったことに伴い、初めて連結財務諸表を作成しているため、比較情報を記載しておりません。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2024年10月1日から2025年9月30日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2024年10月1日から2025年9月30日まで)の財務諸表について、三優監査法人の監査を受けております。
3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について
当社は、会計基準設定主体や会計に関する専門機関から得られる情報を用いながら、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応できる体制を構築・整備しています。
また、会計基準設定主体や会計に関する専門機関が実施する研修への参加等を行っています。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
【連結包括利益計算書】
③ 【連結株主資本等変動計算書】
当連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数
2社
主要な連結子会社の名称
INBOUND PLATFORM ASIA PACIFIC PTE. LTD.
SLBS JAPAN株式会社
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用しない関連会社数
1社
主要な関連会社の名称
Korea Travel Tech Co., Ltd.
持分法を適用しない理由
持分法を適用していない関連会社は、それぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法
a. 関係会社株式
移動平均法による原価法によっております。
b. その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
② 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び貯蔵品
先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~15年
構築物 10年
車両運搬具 15年
工具、器具及び備品 3~15年
レンタル資産 2~10年
② 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
自社利用のソフトウエア 3~5年
商標権 10年
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(4) 重要な収益及び費用の計上基準
当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する各事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点は以下のとおりであります。
① レンタルに係る収益
レンタルに係る収益には、主にWi-Fi端末のレンタル、キャンピングカーのレンタルが含まれ、これらの取引は貸与期間に応じて履行義務が充足されると判断し、貸与期間に応じて収益を認識しております。
② サービスの取次に係る収益
サービスの取次に係る収益には、主に新幹線チケット手配サービスや空港送迎を中心としたハイヤー会社への予約取次業務が含まれ、サービス提供時点において、当社の履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。
(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。
(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
(重要な会計上の見積り)
固定資産の減損
1.当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは「モバイルネットワーク事業」、「ライフメディアテック事業」、「キャンピングカー事業」を営むために、Wi-Fi端末、キャンピングカー、及び取次業務に関連するシステムなどの資産を保有しております。原則として、当社グループのセグメント単位及び継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分を基礎として資産のグルーピングをしております。各資産グループにおける営業損益の悪化が生じた場合に減損の兆候を識別しており、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較した結果、当該割引前将来キャッシュ・フローが帳簿価額を下回り減損損失の認識が必要とされた場合には、帳簿価額を回収可能価額(正味売却価額又は使用価値のいずれか高い金額)まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識しております。
割引前将来キャッシュ・フローは、取締役会で承認された各資産グループの将来計画を基礎としており、将来の経営成績等が見積りと乖離した場合には、固定資産の評価に影響を与え、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(会計方針の変更)
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)等を当連結会計年度の期首から適用しています。これによる連結財務諸表への影響はありません。
(未適用の会計基準等)
リースに関する会計基準等
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基
準委員会) 等
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号「リース」の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号「リース」の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号「リース」の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号「リース」と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2028年9月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(連結貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
※2 売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)3.(1)
契約負債の残高等」に記載しております。
※3 関連会社に対するものは、次のとおりであります。
(連結損益計算書関係)
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係) 1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※3 有形固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※4 有形固定資産除売却損の内容は、次のとおりであります。
※5 減損損失
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
(単位:千円)
当社グループは、原則としてセグメント単位及び継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分を基礎として資産のグルーピングを行い、遊休資産については当該資産単位でグルーピングしております。
将来の使用見込みがなくなったソフトウェアについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い方の金額を使用しております。正味売却価額については売却予定価格等により算定し、使用価値については将来キャッシュ・フローを一定の割引率で割り引いて算定しております。ただし上記資産については営業活動から生じる将来キャッシュ・フローがゼロであるため、回収可能価額をゼロとして、その帳簿価額の全額を減損処理しております。
(連結包括利益計算書関係)
※1 その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額
(連結株主資本等変動計算書関係)
当連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
1.発行済株式に関する事項
2.自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
単元未満株式の買取りによる増加 41株
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは資金計画に基づき、必要な資金は銀行借入れにより調達しております。また、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、デリバティブ取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金及び関係会社短期貸付金は、顧客及び関連会社の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、発行会社の信用リスクに晒されております。
敷金は、本社及び各営業所の賃貸借契約に伴うものであり、賃貸人の信用リスクに晒されております。
差入保証金は、差入先、預託先の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金、未払金、未払法人税等、預り金は1年以内の支払期日であります。
借入金は主に運転資金に係る資金調達であり、償還日は決算日後、最長で12年以内であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社グループは、営業債権及び差入保証金について、社内規程に従い、取引先及び差入先の状況を定期的に確認し、取引相手先ごとに財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。投資有価証券については、定期的に発行体(取引先企業)の財務状況を把握 し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。連結子会社についても、同様の管理を行っております。
② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社グループは、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、銀行や証券会社より金融商品に関する情報を収集し定期的に借入先及び契約内容の見直しを実施しております。なお、取引残高・損益状況については、取締役会に定期的に報告することとしております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社グループは各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
当連結会計年度(2025年9月30日)
(※1) 長期借入金は、1年以内返済予定の長期借入金を含みます。
(※2) 「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「未払金」、「未払法人税等」、「預り金」及び「関係会社短期貸付金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。
(※3) 市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(※4)「差入保証金」は、取引保証金に関するもので返還の時期が決まっておらず、合理的な将来キャッシュ・フローを見積もることができないため、上記表中には含めておりません。
(注1) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額
当連結会計年度(2025年9月30日)
差入保証金は、返還の時期が確定していないため、上記表中には記載しておりません。
(注2) 長期借入金の連結決算日後の返済予定額
当連結会計年度(2025年9月30日)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
当連結会計年度(2025年9月30日)
(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当連結会計年度(2025年9月30日)
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。
長期借入金(1年内含む)
長期借入金の時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合の残存期間及び想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
1.その他有価証券
当連結会計年度(2025年9月30日)
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額10,000千円)については、市場価格のない株式等であるため上表の「その他有価証券」には含めておりません。
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注1) 株式数に換算して記載しております。
(注2) なお、2023年6月18日付で1株を800株とする株式分割を行っておりますが、上記は当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションの付与時点においては、当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値の算定基礎となる自社の株式価値は、純資産方式及びDCF法等の結果を総合的に勘案して決定しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目
当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.連結決算日後における法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以降開始する連結会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年10月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しています。この変更による影響は軽微です。
(資産除去債務関係)
金額的重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当連結会計年度(自2024年10月1日 至2025年9月30日) (単位:千円)
(注)「その他」の区分は収益を獲得していない、又は付随的な収益を稼得するに過ぎない構成単位のものであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約負債の残高等
契約負債は、主に、Wi-Fiレンタルサービス契約における顧客から受け取った履行義務充足前の前受金に関するものであります。契約負債の増減は、主として前受金の受け取り(契約負債の増加)と、収益認識(同、減少)により生じたものであります。
当連結会計年度に認識された収益額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた金額は126,548百万円であります。また、当連結会計年度において、契約負債が30,509千円減少した主な理由は、顧客に対する収益の認識による前受金の減少が主な要因であります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、個別の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
(1)報告セグメントの決定方法
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、「モバイルネットワーク事業」、「ライフメディアテック事業」及び「キャンピングカー事業」の3つを報告セグメントとしております。
(2)各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理は(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、連結損益計算書の営業利益ベースの数値であります。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報
当連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、コンサルティング業務を含んでおります。
2.セグメント資産及び負債については、取締役会に対して定期的に提供されておらず、経営資源の配分決定及び業績評価の検討対象になっていないため記載しておりません。
3.報告セグメントに対して特定の資産は配分しておりませんが、減価償却費等の関連費用は配分しております。
【関連情報】
当連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
(単位:千円)
(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
当連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
1.関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
当連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
金額的重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
当連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
金額的重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ウ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
当連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
金額的重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(エ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
当連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
該当事項はありません。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
金額的重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
(株)エアトリ(東京証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
(注) 1. 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
2. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
⑤ 【連結附属明細表】
【借入金等明細表】
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.変動金利のものについては、当連結会計年度末の利率を適用しております。
3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
(注)当社は2025年9月期第4四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、中間連結会計期間の数値は記載しておりません。
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
当事業年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
a. 関係会社株式
移動平均法による原価法によっております。
b. その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品、貯蔵品
先入先出法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~15年
構築物 10年
車両運搬具 15年
工具、器具及び備品 3~15年
レンタル資産 2~10年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
自社利用のソフトウエア 3~5年
商標権 10年
3.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する各事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点は次のとおりであります。
(1)レンタルに係る収益
レンタルに係る収益には、主にWi-Fi端末のレンタル、キャンピングカーのレンタルが含まれ、これらの取引は貸与期間に応じて履行義務が充足されると判断し、貸与期間に応じて収益を認識しております。
(2)サービスの取次に係る収益
サービスの取次に係る収益には、主に新幹線チケット手配サービスや空港送迎を中心としたハイヤー会社への予約取次業務が含まれ、サービス提供時点において、当社の履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
固定資産の減損
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1)の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)固定資産の減損2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」の内容と同一であります。
(会計方針の変更)
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)等を当事業年度の期首から適用しています。これによる財務諸表への影響はありません。
(表示方法の変更)
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを含む)
(損益計算書関係)
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
※3 補助金収入
前事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
前事業年度に採択された事業再構築補助金の対象サービスについて、制度に則り算出した収益納付額3,299千円を第3四半期に納付し、当該納付額を補助金返納額として営業外費用に計上しております。
当事業年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
該当事項はありません。
※4 固定資産除売却損の内容は、次のとおりであります。
連結財務諸表「注記事項(連結損益計算書関係)」において同一の内容が記載されているため記載を省略しております。
※5 有形固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
連結財務諸表「注記事項(連結損益計算書関係)」において同一の内容が記載されているため記載を省略しております。
※6 減損損失
連結財務諸表「注記事項(連結損益計算書関係)」において同一の内容が記載されているため記載を省略しております。
(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.決算日後における法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以降開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年10月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しています。この変更による影響は軽微です。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
なお、当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第9期(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) 2024年12月23日 関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2024年12月23日 関東財務局長に提出。
(3) 半期報告書及び確認書
事業年度 第10期中(自 2024年10月1日 至 2025年3月31日) 2025年5月15日 関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書 2024年12月23日 関東財務局長に提出
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。