第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
(注) 1.当社は、2024年7月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。第53期の期首に当該株式分割株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。
2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第54期の期首より適用しており、第54期以降の各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載しております。
(2) 提出会社の経営指標等
(注) 1.当社は、2024年7月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。第53期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。また、第53期から第56期の1株当たり配当額については、当該株式分割前の配当金の額を記載しております。
2.第56期の発行済株式総数は、2023年12月5日を払込期日とする公募増資により、1,044,000株増加しております。また、2023年12月26日を払込期日とする第三者割当による募集株式の発行により、発行済株式総数は154,000株増加しております。
3.2024年5月10日開催の取締役会決議により、2024年7月1日付で株式分割(1株を3株に分割)に伴う定款変更が行われ、第57期の発行済株式総数は16,926,424株増加し、25,389,636株となっております。第53期から第56期の発行済株式総数については、当該株式分割前の発行済株式総数を記載しております。
4.第53期の1株当たり配当額150円には、創業70周年記念配当30円を含んでおります。
5.第56期の1株当たり配当額286円には、東京証券取引所プライム市場上場記念配当30円を含んでおります。
6.第57期の1株当たり配当額は、2024年7月1日付で行った株式分割(普通株式1株を3株に分割)を考慮しない場合、288円となります。
7.最高株価及び最低株価は、2023年12月6日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。また、2022年4月4日より2023年12月5日までは東京証券取引所スタンダード市場におけるものであり、それ以前は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
8.第56期の株価については、2024年7月1日付の株式分割後の最高株価及び最低株価を記載し、()内に株式分割前の最高株価及び最低株価を記載しております。
9.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第54期の期首より適用しており、第54期以降の各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載しております。
2 【沿革】
3 【事業の内容】
当社グループは、株式会社フルヤ金属(当社)、連結子会社3社、非連結子会社1社及びその他の関係会社3社で構成されており、工業用貴金属製品の製造及び販売を主たる業務としております。
当社グループ製品のコアとなるプラチナグループメタル(略称=PGM:プラチナ・イリジウム・パラジウム・ロジウム・ルテニウム)を中心とする貴金属は、耐熱性、化学的安定性、良導電性、触媒活性等の優れた特性から、エレクトロニクス・光学ガラス・クリーンエネルギー・環境・医療等各分野の発展を支える極めて重要な素材といえます。当社グループは、貴金属の中でも特に優れた性質を有するプラチナグループメタルに特化し、ルツボ(耐熱性容器)、薄膜素材、熱電対(測温計)等の工業用貴金属製品を製造販売しております。当社グループの製品はその用途ごとに、「電子」「薄膜」「サーマル」「ファインケミカル・リサイクル」「サプライチェーン支援」に大別されます。
(1) 電子
携帯電話のSAWフィルター(必要な周波数信号を取り出すデバイス)、光ファイバ増幅器内で使用される光アイソレーター(通信機器内の異常な反射電波を阻止する電子部品)、LED用基板、癌診断に用いられるポジトロン放射断層撮像法装置のシンチレーター等の製造用に使用される酸化物単結晶(一定の光や電波を通し易い等の機能を持った人工宝石)の育成に用いられるルツボやディスプレイ、各種レンズ等の光学ガラス溶解・成形に用いられる工業用貴金属製品等を製造販売しております。
(2) 薄膜
HD等磁気記録媒体の薄膜形成や次世代半導体に使用される貴金属スパッタリングターゲット(高純度ないし合金の貴金属板材)等の製造販売を行っております。また、つくば研究開発センターの最新鋭スパッタリング装置を使用し、薄膜製造プロセスの受託を行っております。
(3) サーマル
シリコン半導体製造、化合物半導体製造、ファインセラミックス製造等、高温工程における継続的な温度の測定・制御に使用される熱電対や半導体製造装置の熱効率向上・温度管理関連製品を製造販売しております。
(4) ファインケミカル・リサイクル
各種触媒向け貴金属化合物や有機EL燐光材向け高純度化合物、触媒・電極向け貴金属化合物の製造販売、工業用貴金属のリサイクル・精製受託を行っております。
(5) サプライチェーン支援
当社製品の受注に紐付かない主要な貴金属原材料の販売を行っております。
以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

4 【関係会社の状況】
(注) 1.田中貴金属工業株式会社は株式会社田中貴金属グループの100%出資子会社であり、株式会社田中貴金属グループは株式会社フィールドインアンドカンパニーの100%出資子会社であることから、当社に対し間接的に影響を及ぼすことができる立場にあるため、「その他の関係会社」に含めて記載しております。
2.「議決権の所有割合又は被所有割合」の欄の( )は間接所有の割合であります。
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
2025年6月30日現在
(注) 1.従業員数は就業人員(当社グループから社外への出向者を除き、社外から当社グループへの出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.セグメント別の従業員の状況につきましては、各セグメントに跨って従事する従業員がいるため、セグメント別による従業員の記載を省略しております。
(2) 提出会社の状況
2025年6月30日現在
(注) 1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.セグメント別の従業員の状況につきましては、各セグメントに跨って従事する従業員がいるため、セグメント別による従業員の記載を省略しております。
(3) 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(4) 管理職に占める女性従業員の割合、男性従業員の育児休業取得率及び従業員の男女の賃金の差異
① 提出会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
② 連結子会社
連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
当社の経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 経営方針
当社グループは「科学技術の発展に寄与し、社会の繁栄に貢献する」という企業理念のもと、次のとおり行動指針並びに基幹方針を定めております。

① 行動指針
・無限の可能性に、先見力と想像力で対応
② 基幹方針
・「人=社員」がフルヤの最重要経営資源と考え、社員を大切にする経営を目指す
・コンプライアンスを重視し、高いモラルとビジョンを持った社員を育成する
・PGMに経営資源を集中する
・受注から出荷までの工程において高い品質意識をもって取り組み、顧客満足の最大化を図る
・顧客、株主に信頼される経営を目指す
(2) 中長期的な会社の経営戦略
当社は2025年8月に2026年6月期から2030年6月期の事業運営の指針となる中期経営計画「KFKビジョン2030」を策定いたしました。「独自技術で高付加価値を創出」・「不確実な時代を乗り越え未来を切り拓く」ことを基本戦略として「デジタル社会のさらなる進展」と「グリーン社会の実現」に貢献し、持続的な成長を実現するとともに、顧客・株主に信頼を得るために、次の事柄に取り組んでまいります。
① 稼ぐ力の強化
・不確実な環境でも確実に基礎収益を稼ぎ出す収益力を醸成します
・“創って、造って、売る”を高速回転させます

② 新たな柱の創出
・5本柱(電子・薄膜・サーマル・ケミカル・回収)を更に強化をします
・更なる成長分野の追求と新たな柱を構築します

③ 持続可能な成長基盤づくり
・持続可能性の高い適応力を備えた組織づくりを行います
・重要課題に取り組んでまいります
・コンプライアンスを徹底します
財務指標(2030年6月期)
売上高 1,500億円
経常利益 200億円
ROE(自己資本利益率) 10%以上
ROIC(投下資本利益率) 8%以上
詳細は、当社ウェブサイト(https://ssl4.eir-parts.net/doc/7826/ir_material_for_fiscal_ym5/184528/00.pdf)で公開しております。
(3) 経営環境
半導体、電子機器の高機能化及び多機能化などデジタル産業のさらなる進展に向けた新たな貴金属素材及び貴金属製品の需要や、省エネルギー及び再生可能エネルギーなどグリーン社会の実現に向けた貴金属化合物及び触媒、ならびに回収・精製の新たな需要が予想されており、これらの需要を背景に、当社グループが有する加工技術及び回収・精製技術ならびに貴金属調達力へ寄せられる期待が高まっております。また、天災、地政学リスク等を背景に、サプライチェーンの強靭化による安定供給が求められております。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当社の継続的課題といたしましては、高付加価値製品の開発並びに原価低減の推進、貴金属の安定確保、環境・安全対策ガバナンス体制の構築等がございます。
まず、高付加価値製品の開発並びに原価低減については、需要を的確に捉え、営業・開発・製造の各部門が一体となり他社製品との差別化・高付加価値化を図るとともに、製造工程を標準化し自動化並びに作業の効率化を進め、品質の安定を図ると共に、資産効率を高め原価低減を目指してまいります。

次に、貴金属の安定確保については、貴金属回収技術の向上・新たな技術確立を図り貴金属回収能力増強のための積極的な設備投資を行います。加えて、田中貴金属工業株式会社や鉱山会社との緊密な取引関係の維持・強化を基本方針とし貴金属の安定確保に努めてまいります。
また、当社は継続的な成長・発展と企業価値の増大を図るため、環境・安全対策に真摯に取り組むとともに、ガバナンス体制を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実及び内部統制システムの円滑な運用を重要な経営課題と認識し鋭意取り組んでまいります。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社グループのサステナビリティに関する考え方や取り組みは、次の通りです。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであります。
(1) ガバナンス
当社グループは持続可能な環境・社会の実現と当社グループの持続的成長のための環境・社会課題への取り組みについて「サステナビリティ委員会規程」を設け、取締役会の監督の下、審議する体制を整備しております。具体的には当社グループの社長を委員長として取締役、執行役員、部門長、サステナビリティ担当者により構成されるサステナビリティ委員会が部門を横断して活動に取り組んでいます。重要案件については執行側の最高意思決定機関である経営会議で協議を行い、適宜取締役会で報告し、取締役会はそれを監督しております。
なお、コーポレート・ガバナンスの体制概要については本報告書の第一部「第4.提出会社の状況 4.コーポレートガバナンスの状況等」に記載しております。

(2) 戦略
当社グループは2022年1月に「フルヤ金属CSR憲章」を制定し貴金属製品を通じて「科学技術の発展に寄与し、社会の繁栄に貢献する」ことを企業理念に掲げ、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題に取り組んでいます。希少な貴金属のリサイクルや貴金属の使用量を削減する新技術開発をはじめ、環境改善につながる触媒の開発・製造を通じて地球環境の改善に取り組んでおり、グリーン社会への転換に関する新規事業分野の開拓と技術開発を重要課題の一つとしております。原材料調達に関しては「責任ある鉱物調達方針」を定めており、紛争やテロに関わる資金提供、人権損害、マネー・ロンダリング等に関係する原材料を調達しないよう取り組んでおります。
詳細はhttps://www.furuyametals.co.jp/sustainability/をご参照ください。
社内外の有識者と継続的な意見交換を実施し、ステークホルダーの皆様との共感・支持が得られる重要課題を特定し、その目標と達成指標を設定しました。

(3) リスク管理
当社グループの経営全般に関するリスクについては、取締役管理本部長をリスク管理責任者とし、委員長を務め、フルヤ金属の取締役、部門長などで構成されるリスク管理委員会を設置しモニタリングを行っています。当社グループにおける「業務」「財務」「法令等の遵守」「労務」「災害」「環境」などに関するリスクを物理的、経済的もしくは信用上損失又は不利益を生じさせるリスクと考え、発生度合、影響度に基づき定量化しリスクを抽出し重要リスクへの対応を行っております。今後も実効性の高いリスクマネジメント体制の確立に努めてまいります。

(4) 指標及び目標
再生可能エネルギー100%の電力調達を通じて工場におけるCO2排出量のゼロエミッションを維持継続し経済産業省評価制度におけるSクラス認定の持続的獲得を目指します。

(5) 人的資本
・戦略
当社グループが目指す人財像は「先見力と創造力」に優れ、グローバル課題の発掘・解決に挑み続ける人財の育成を目指し、多様性と機会の均等を基本方針とし、一人一人の個性を生かし互いを尊重しながら成長を目指す環境の醸成に努めます。採用・環境・育成の三位一体の人財基盤づくりを進めてまいります。
① 採用
・新卒、中途における女性採用の拡大
・リファーラル採用の推進
② 環境
・育児・介護休業の取得推進
・社員エンゲージメント調査を毎年実施しています。その結果を可視化することでエンゲージメント向上を目指します
・人事データベースに基づくタレントマネジメント推進
③ 育成
・全社員対象の基盤教育プログラムを設定し実行します
重要スキル・資格の特定と習得推進体制を構築します
社員の50%が対象のスキル・資格の1つ以上の取得を目指します
・公募社員対象の重点教育プログラムを設立し実行します
外部派遣や外部研修を含めた研修制度を設立し設立プログラム毎に1名以上の人財派遣を実施します
・女性活躍推進(女性管理職の育成と抜擢)
・指標及び目標
① 女性管理職比率:2028年6月末までに10%以上を目指します
② 女性社員の積極的活用による人材基盤整備:管理職及び管理職候補を2028年6月末までに20%以上を目指します
③ 男性社員育児休業取得比率:100%以上取得を目指します
3 【事業等のリスク】
以下において、当社グループの事業上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資家の投資判断上、あるいは当社グループの事業活動を理解する上で重要であると考えられる事項については、投資家に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。
当社グループはこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、その発生の予防又は回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、本株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項目以外の記載事項を併せて慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。
また、以下の記載は本株式への投資に関するリスクを全て網羅するものではありませんのでご留意下さい。
なお、文中における将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 業績の変動要因について
当社グループの業績は、携帯電話、液晶ディスプレイ、電子部品及び電子デバイス関連等の電子機器メーカーや半導体、光学ガラス及び触媒関連業界における設備投資動向及び生産活動の影響を受ける傾向があります。したがって、今後これらの業界動向が悪化した場合には、当社グループの業績及び財務状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
なお、米国の関税問題においては当社では大きな影響はございません。
(2) 貴金属の価格について
当社グループ製品の原材料は高価な貴金属が大半を占めており、また市場需要に機動的に対応し安定的に供給を果たすために必要な貴金属を保有していることから、種々貴金属価格の変動は当社グループの業績に影響を与えます。特に、プラチナグループメタル(PGM)のうち当社グループで取扱いの多いイリジウム・ルテニウムの取引価格は、主要な貴金属取扱業者の公表する価格を指標として決定されており、これらを主原料とする製品需要動向や投機的要因のほか、供給国及び需要国の政治経済動向、為替相場等、世界のさまざまな要因により、その価格は変動しております。また、プラチナやパラジウム等は国際商品市場で活発に取引されており、同じ要因によりその価格は変動しております。その価格の変動は直接売上高に影響するとともに利益にも少なからず影響を与えます。
これらのリスクに対応するため、当社グループは、海外鉱山会社と緊密な関係維持、原材料調達ルートの複線化、リサイクル原料の使用比率の向上に取り組む等、原材料価格の変動による影響の低減に努めておりますが、全量に対する原材料価格変動リスクの回避は困難であるため、製造及び在庫期間における貴金属価格の動向によっては、価格変動が当社グループの業績及び財務状態に影響を及ぼす可能性があります。
(3) 貴金属の調達について
当社グループ製品は、産出地や生産量が限定されるイリジウム・ルテニウム等といった稀少な金属を原材料としております。当社グループでは、原材料の調達リスクに備え一定の原材料在庫を保有しております。しかし、これら稀少金属の産出国における政治・経済情勢等の変化・法律の改正又は世界的な需給逼迫等により産出量・流通量が減少した場合、当社グループの業績及び財務状態に影響を与える可能性があります。
(4) 為替変動の影響について
当社グループは、原材料及び製品の一部の輸出入取引を外貨建で行っており、また、海外連結子会社の財務諸表は外貨建で作成されております。従いまして、当社グループは外国為替相場の変動に係るリスクを有しております。
外国為替相場の変動は、当社グループの輸出入取引に係る収益費用及び外貨建債権債務の円換算額に影響を与え、海外連結子会社の財務諸表の円貨への換算において当社グループの業績及び財務状態に影響を与えます。
当社グループは、外国為替相場の変動による輸出入取引に係る影響を軽減するため、為替予約及び債権流動化を行っておりますが、為替変動の状況によっては、軽減の効果が十分に得られない可能性があります。
(5) 「主要株主」及び「その他の関係会社」の異動等によるリスク
田中貴金属工業株式会社は、当社の当事業年度末日現在の総議決権の17.32%を占めており、当社グループの「主要株主」及び「その他の関係会社」であり、同社の親会社である株式会社田中貴金属グループならびに株式会社フィールドインアンドカンパニーも「その他の関係会社」に該当しております。また、「5.重要な契約等 (2) その他経営上の重要な契約」において記載のとおり、田中貴金属工業株式会社と資本業務提携契約を締結しております。
主要株主である田中貴金属工業株式会社の当社経営方針への考え方・議決権行使等が当社の事業運営及びコーポレート・ガバナンスに影響を与える可能性があり、同社または株式会社田中貴金属グループならびに株式会社フィールドインアンドカンパニーが、当社の経営方針についての考え方や株式の継続保有方針について変更した場合には、当社の株価や業績及び財務状態、キャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。
(6) 大株主との関係について
田中貴金属工業株式会社との関係について
当連結会計年度末日現在、田中貴金属工業株式会社は当社発行済株式総数(自己株式数を除く。)の17.29%を所有する大株主であります。
取引関係について
当社は、2011年2月7日開催の取締役会におきまして、田中貴金属工業株式会社との間でイリジウム地金の安定供給等を目的として資本業務提携契約を締結いたしましたが、それに基づき、当社の主要原材料であるイリジウム等について、田中貴金属工業株式会社と仕入取引を行っております。同社からの仕入高及び総仕入高に占める比率と期末買掛金残高は次表のとおりであります。
また、田中貴金属工業株式会社への売上高及び総売上高に占める比率と期末売掛金残高は、次表のとおりであります。
以上のとおり、原材料の仕入及び製品の販売等において、当社は田中貴金属工業株式会社の持つ安定調達力や多様な販売ルートを活用しております。これは、同社の優れた調達力や販売力を活用することにより、拡大する工業用貴金属製品の需要に応えることができると考えるためであります。当社といたしましては、今後とも同社との良好な関係の維持、取引の継続に努めていく所存ではありますが、同社との関係に変化が生じた場合には、原材料の仕入及び製品の販売量の変化等を通じて当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
人的関係について
田中貴金属工業株式会社との資本業務提携契約に基づき、取締役候補として同社の常勤顧問落合一徳氏が推薦され、指名・報酬諮問委員会の答申、取締役会での選任議案承認、株主総会での承認を経て、社外取締役に就任しております。
独立性の確保について
田中貴金属工業株式会社との資本業務提携契約に基づき、取締役候補として同社の常勤顧問落合一徳氏が推薦され、指名・報酬委員会の答申、取締役会での選任議案承認、株主総会での承認を経て、社外取締役に就任しておりますが、当社の経営上の決定事項について、同社や株式会社田中貴金属グループならびに株式会社フィールドインアンドカンパニーの事前承認事項や事前協議事項はありません。このように、当社は自らの意思決定により独立した事業展開を行っており、同社や株式会社田中貴金属グループならびに株式会社フィールドインアンドカンパニーによって当社における事業活動や経営判断が阻害されるような状況は生じておりません。しかしながら、前述のとおり同社とは重要な取引関係があることから、同社や株式会社田中貴金属グループならびに株式会社フィールドインアンドカンパニーとの関係に変化が生じた場合には、当社の株価や財政状態、経営成績、キャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。
(7) 人材の確保及び育成について
当社グループが引き続き事業を拡大するにあたっては、貴金属加工にかかわる技術に精通した人材が不可欠であり、このような人材の確保と育成を重要な経営課題として捉えております。
当社グループとしては、中途採用や新規採用を通じて、優秀な人材を採用していく方針であります。今後とも採用活動の強化や教育・研修制度の充実に努めていく方針でありますが、当社が必要とする優秀な人材の育成・確保が当社グループの事業展開に対応して進まない場合、あるいは、何らかの理由により人材が大量に社外流出した場合には、当社グループの事業展開及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(8) 同業他社との競争の激化による業績への影響
当社グループの販売する製品のなかには、ルテニウムターゲット、各種ターゲット、熱電対及び理化学用器具等、競合が激しく、価格競争も厳しい品目がありますが、当社グループは、「競合を制して、極端な価格競争に勝つこと」を目標とはしておらず、顧客ニーズを第一に提案型営業を目指して参りました。今後もこの方針に則り経営諸活動に注力いたしますが、結果として競合や価格競争に晒され、売上及び収益の低下により、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(9) 製品の開発等について
当社グループは顧客や外部機関等からの情報を分析することにより、製品のライフサイクルや市場動向の変化を見極めると共に、新製品及び新素材の開発、新市場及び新用途の開拓に取り組んでおります。しかしながら、市場動向について、当社グループが予想する以上の変化があった場合、又は当社グループにおいてこれら開発等の活動が見込みどおりに進捗しない場合、当社グループの製品は競争力を喪失し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(10) 製品の品質について
当社グループの製品は、顧客より個別製品毎の仕様に基づく厳しい品質が要求されております。当社グループでは、ISO9001に基づく製造プロセス管理及び品質管理システムを導入する等、品質の維持・向上を進めております。しかしながら、当社グループが顧客に納入した製品について、顧客の要求規格及び仕様等を充足しなかった場合又は不適合等が生じた場合には重大な品質クレームを引き起こす可能性があります。その際に、当社グループの製品に何らかの瑕疵が存在した場合には代替品の納入に留まらず、代金弁済や損害賠償、さらには取引(納入)停止等が生ずる可能性があります。これらの事象が生じた場合には、製品納入先との取引が停止するほか、当社グループの製品に対する信頼性が損なわれ、他の製品納入先との取引にも影響を及ぼす可能性があります。このような場合、特にそれが大口の製品納入先である場合には、当社グループの業績及び財務状態に影響を及ぼす可能性があります。
(11) 生産拠点の集中について
当社グループは、1990年に工場を茨城県下館市(現筑西市)のつくば工場に移転・集約して以来、一貫してこの地で生産活動を行ってまいりましたが、生産拠点の集中が生産活動の効率化に寄与してきたものと考えております。一方では、2007年12月に精製・回収の主力ラインとして土浦工場を、2010年10月に北海道千歳市に石英保護管内製化のための千歳工場を立ち上げたほか、2011年4月には土浦工場(第二期)を立ち上げ、イリジウム製品の回収精製ラインを増設いたしましたが、生産拠点の分散化は一部にとどまっております。今後、自然災害等の外的要因により生産活動の停止が余儀なくされた場合、当社グループの業績及び財務状態に影響を及ぼす可能性があります。
(12) 事故による操業への影響
プラズマ熔解炉、高周波溶解炉など主要設備では高温、高圧での操業を行なっており、貴金属の精製設備においては大量の薬品類を使用しております。これらを原因とする事故の防止対策には万全を期しておりますが、万一重大な事故が発生した場合には、当社の生産活動に支障をきたし、業績に影響を及ぼす可能性があります。
(13) 環境リスクについて
当社グループは、環境リスクに対して予防の大切さを認識し、つくば工場及び土浦工場においては、環境マネジメントシステムISO14001の運用を通じて、リスクの低減を図っておりますが、自然災害、工場における設備の劣化、又は原材料、薬品の人的な取扱いのミス等により、薬品の漏洩等、環境へ悪影響を与える事象が発生する危険性があります。この事象が大規模なものとなり新たな費用負担等が生じた場合には、当社グループの業績及び財務状態に影響を及ぼす可能性があります。
(14) 知的財産に係るリスクについて
当社グループは、他社と差別化できる技術とノウハウを蓄積し、自社が保有する技術等については特許権等の取得による保護を図るほか、他社の知的財産権に対する侵害のないよう、研究開発部門を中心に、顧問弁護士や弁理士などの外部専門家の協力を得ながらリスク管理に取り組んでおります。しかしながら、当社グループが現在販売している製品、或いは今後販売する製品が第三者の知的財産権に抵触する可能性を的確・適切に判断できない可能性があり、また、当社グループが認識していない特許権等が成立することにより、当該第三者より損害賠償等の訴えを起こされる可能性があります。そのような場合、当社グループの業績及び財務状態に影響を及ぼす可能性があります。
(15) 借入金依存度について
当社グループは、原材料である貴金属の調達、設備投資等に必要とする資金を主として金融機関からの借入により調達し、当連結会計年度末の借入金残高は28,600百万円となりました。なお借入金依存度は23.1%となりました。また、当社グループの売上高に対する支払利息の比率は当連結会計年度において2.2%となっております。今後、営業キャッシュ・フローの拡大から生み出される余剰資金や増資による資金調達により、財務体質の強化に努めて参りますが、原材料である貴金属の仕入増加による借入金増加や、市場金利の上昇等があれば支払金利の負担増が生じ、当社の業績は影響を受ける可能性があります。
また、借入金のうちには財務制限条項が付された借入があることから、将来において業績の悪化等により財務制限条項に抵触した場合等も含めて、新たな資金調達に障害が生じれば、事業の展開に影響を及ぼす可能性があります。
(16) 繰延税金資産に関するリスクについて
当社グループは、現行の会計基準に基づき、会社分類の妥当性、将来の課税所得の十分性、将来減算一時差異の将来解消見込年度のスケジューリング等を検討した上で繰延税金資産を計上しております。
この中で、特に原材料の精製回収費用に関連する繰延税金資産の計上については、将来の精製回収の実行計画に基づきスケジューリングしておりますが、当該実行計画は将来の製品の受注や原材料である貴金属の国際商品市場価格に影響を受ける可能性があります。
また、当社グループの業績や経営環境の著しい変化等により、繰延税金資産の全部または一部に回収可能性がないと判断した場合や税率の変更を含む税制改正、会計基準等の改正等により、当該繰延税金資産は減額され、当社グループの業績及び財務状態に影響を与える可能性があります。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づき作成されております。その作成には経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の開示に影響を与える見積りを必要としております。経営者は、これらの見積りについて過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。
当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。
(2) 経営成績
当連結会計年度における連結経営成績は以下のとおりであります。
当連結会計年度(2024年7月1日から2025年6月30日)における世界経済につきましては、全体として緩やかな回復基調が継続したものの、地域ごとの政策動向や地政学リスクにより、不透明感が強まる局面も見られました。米国では高金利政策の継続下でも個人消費が堅調に推移し、底堅い経済運営が維持されました。欧州ではインフレ長期化と金利高止まりの影響を受け、景気の減速傾向が続いております。中国においては不動産市場の調整や個人消費の停滞が見られる一方、自動車や電子機器を中心とした大手製造業の回復により、景気減速に歯止めの兆しも現れています。日本国内経済につきましては、インバウンド需要や企業の設備投資の持ち直しにより、緩やかな回復傾向を維持しましたが、エネルギー・原材料価格の高止まりや為替変動など、先行き不透明な経営環境が継続しております。
なお、2025年4月に米国政府は全世界からの輸入品に対して一律10%の関税を課すとともに、追加的な 「相互関税」導入について各国と協議に入っております。同措置は国際的な供給網ならびに貴金属価格及び為替水準などの市場環境に不確実性をもたらし、当社を含めた企業のサプライチェーン戦略に影響を与える可能性があることから、その動向に引き続き注視しております。
当社グループが関連する情報通信、半導体、エレクトロニクスなどの「デジタル関連市場」については、高度情報化社会への進展を背景に、今後も中長期的に成長することが見込まれております。他方、脱炭素社会の実現をめざす「グリーン関連市場」については、世界的な水素プロジェクトの投資見直しや慎重化の変化を勘案し、技術成熟度や各国の政策動向を見極めながら中長期的に取り組んでおります。なお、当社が取り扱う主要貴金属価格につきましては、依然高い水準にあるものの緩やかに下落が続いており、当連結会計年度における売上、利益に影響しております。
このような状況のもと、当連結会計年度において、売上高57,379百万円(前期比20.7%増)、売上総利益14,188百万円(前期比3.3%減)、営業利益9,538百万円(前期比2.8%減)、経常利益9,389百万円(前期比12.2%減)、特別損失に、連結子会社㈱Furuya Eco-Front Technologyにおける固定資産の減損損失58百万円及び同社子会社㈱Furuya Eco-Front Technology 上海における関係会社株式評価損116百万円を計上いたしました。これにより、親会社株主に帰属する当期純利益6,468百万円(前期比12.7%減)となりました。
また、当社単体における当事業年度では、特別損失として㈱Furuya Eco-Front Technologyの関係会社株式評価損300百万円を計上しております。
(売上高)
当連結会計年度の売上高は前期比20.7%増の57,379百万円となりました。
(売上総利益)
当連結会計年度の売上原価は、前期比31.4%増の43,191百万円となり、売上総利益は前期比3.3%減の14,188百万円となりました。また、売上高総利益率は6.1ポイント下落し24.7%となりました。
(販売費及び一般管理費)
当連結会計年度の販売費及び一般管理費は前期比4.3%減の4,650百万円となりました。これは主に研究開発費が272百万円減少したことによるものです。
(営業利益)
当連結会計年度の営業利益は前期比2.8%減の9,538百万円となり、売上高営業利益率は前期比4.0ポイント下落し16.6%となりました。
(営業外収益・費用)
当連結会計年度の営業外収益は前期比63.0%増の3,009百万円となりました。これは主に為替差益が2,173百万円増加したことによるものです。また、営業外費用は前期比225.9%増の3,158百万円となりました。これは主にデリバティブ評価損が1,719百万円増加したことによるものです。
(経常利益)
当連結会計年度の経常利益は前期比12.2%減の9,389百万円となり、売上高経常利益率は前期比6.1ポイント下落し16.4%となりました。
(親会社株主に帰属する当期純利益)
当連結会計年度の法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額の合計が2,825百万円となった結果、親会社株主に帰属する当期純利益は前期比12.7%減の6,468百万円となり、売上高当期純利益率は前期比4.3ポイント下落し11.3%となりました。
セグメントごとの経営成績は以下のとおりであります。
(電子)
医療用シンチレーター(放射線にあたると、蛍光を発する物質)の単結晶育成装置向けイリジウムルツボの受注が堅調に推移するとともに、データセンター間の光通信用アイソレーター(順方向に進む光のみ透過し、逆方向の光を遮断する部品)の光学結晶育成装置向けイリジウムルツボの受注が好調に推移しましたが、スマートフォン用SAWデバイスのリチウムタンタレート単結晶育成装置向けイリジウムルツボの受注回復の足取りは依然重く、売上高5,904百万円(前期比6.8%減)、売上総利益1,729百万円(前期比25.2%減)となりました。
(薄膜)
旺盛なデータセンター投資を背景に、記憶媒体として使用されるHD(ハードディスク)向けスパッタリングターゲットの受注は引き続き好調に推移するとともに、次世代通信(BAW)用のターゲット材を新たに販売開始したことにより、売上高11,271百万円(前期比21.2%増)、売上総利益4,305百万円(前期比23.7%増)となりました。
(サーマル)
半導体製造向けの底堅い交換需要があるものの、半導体製造装置メーカーや海外半導体メーカーの新規投資の抑制や遅れや在庫調整から本格的な受注回復への足取りが重く、売上高4,860百万円(前期比12.1%減)、売上総利益1,548百万円(前期比27.0%減)となりました。
(ファインケミカル・リサイクル)
顧客の在庫調整を背景に有機EL向け化合物の受注回復の足取りは依然重いものの、化学プラント向け化合物の受注回復や、苛性ソーダ製造等に使用される電極向け貴金属化合物の受注が好調に推移したことにより、売上高26,328百万円(前期比30.1%増)、売上総利益6,458百万円(前期比1.9%増)となりました。
(サプライチェーン支援)
グローバルなサプライチェーンの不安定さが意識される中、当社製品の受注に関係しない貴金属原材料の需要が高まり、売上高7,653百万円(前期比34.5%増)、売上総利益40百万円(前期比88.5%減)となりました。
海外売上情報は以下のとおりであります。
当連結会計年度における海外売上高は35,307百万円(総売上高に占める割合は61.5%)となりました。地域別には、アジア向け輸出売上高14,387百万円(海外売上高に占める割合は40.7%)、北米向け輸出売上高9,078百万円(海外売上高に占める割合は25.7%)、欧州向け輸出売上高11,842百万円(海外売上高に占める割合は33.5%)となりました。
(3) 生産、受注及び販売の実績
① 生産実績及び受注実績
当社グループの生産・販売品目はリサイクル製品も多く、受注生産実態を正確に把握することが困難なため、セグメントごとに生産規模及び受注規模を金額あるいは数量で示すことはしておりません。
② 販売実績
当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) 1.最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。
(4) 財政状態
(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産は99,708百万円となり、前連結会計年度末比8,279百万円増加しました。これは主に、原材料及び貯蔵品11,346百万円が増加したことによるものです。
(固定資産)
当連結会計年度末における固定資産は24,156百万円となり、前連結会計年度末比2,863百万円増加しました。これは主に、土地が1,049百万円、建設仮勘定が1,381百万円、ソフトウエア仮勘定が995百万円増加したことによるものです。
(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債は46,552百万円となり、前連結会計年度末比1,604百万円増加しました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金が1,082百万円増加したことによるものです。
(固定負債)
当連結会計年度末における固定負債は12,731百万円となり、前連結会計年度末比5,470百万円増加しました。これは主に、長期借入金が5,525百万円増加したことによるものです。
(純資産)
当連結会計年度末における純資産は64,580百万円となり、前連結会計年度末比4,067百万円増加しました。これは主に、利益剰余金が4,127百万円増加したことによるものです。
(5) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は13,044百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は921百万円となりました。
これは主に、棚卸資産の増加が12,179百万円ありましたが、税金等調整前当期純利益が9,214百万円、売上債権の減少が2,655百万円、デリバティブ評価損が1,719百万円あったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は4,935百万円となりました。
これは主に、有形固定資産の取得による支出が3,909百万円、無形固定資産の取得による支出が1,005百万円あったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は4,785百万円となりました。
これは主に、配当金の支払額が2,351百万円、長期借入金の返済による支出が4,391百万円ありましたが、長期借入金による収入が11,000百万円あったことによるものです。
(6) 資本の財源及び資金の流動性
当社グループの資金需要は、運転資金及び設備投資資金であり、主として営業活動、金融機関からの借入及び資本調達により必要とする資金を調達しております。また当連結会計年度末の現金及び預金は13,047百万円であり、流動比率(流動資産/流動負債)は214.18%となっており、十分な流動性を確保できているものと認識しております。また、中長期的な資金需要に対応するため、300億円の銀行融資枠(コミットメントライン)を有しております。
(7) 経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況
経営方針・経営戦略、経営上の目標は、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載のとおりです。当社は「第2 事業の状況 1経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (2) 中長期的な会社の経営戦略」に従い、人材の育成や設備投資を行い、その達成に向け順調に推移していると考えており、引き続き諸施策に取り組んで参ります。
5 【重要な契約等】
(1) 営業に関する重要な契約
(2) その他経営上の重要な契約
1.以下のガバナンスに影響を及ぼし得る合意や、株主保有株式の処分等に関する合意を含む契約は締結しておりません。
(1) 企業・株主間のガバナンスに関する合意
(a) 役員候補指名権の合意
(b) 議決権行使内容を拘束する合意
(c) 事前承諾事項等に関する合意
(2) 企業・株主間の株式保有株式の処分・買い増し等に関する合意
(a) 保有株式の譲渡等の禁止・制限の合意
(b) 保有株式の買い増し禁止に関する合意
(c) 株式の保有比率の維持の合意
(d) 契約解消時の保有株式の売渡請求の合意
2.資本業務提携契約の具体的契約内容は以下のとおりです。
(1) イリジウム地金の調達等の協業を実施する。
(2) 取締役候補を推薦(当社の指名・報酬諮問委員会における答申を尊重)することができる。
(3) 資本業務提携契約に関する内容で、当社が必要と認める場合において、田中貴金属工業株式会社が推薦する1名を取締役会へオブザーバー出席を求めることができる。
(4) 当社が株式等の発行、処分又は付与を行う場合、田中貴金属工業株式会社へ通知する。
(5) 当社が合併、会社分割、株式交換等の組織再編を行う場合、事前に田中貴金属工業株式会社へ通知する。
(6) 当社が資本業務提携契約の遂行に必要と認めた場合や、連結決算を行う際に必要と認められる資料の情報を提供する。但し金融商品取引法に基づく開示に係る情報に該当するときは開示後に情報を提供する。
6 【研究開発活動】
当社グループは、高度情報化社会の発展や省エネ・循環型の社会の確立に不可欠な素材である工業用貴金属の専業メーカーとして、多様化するユーザーのニーズに応えるとともに、社会と環境に貢献する次世代製品の開発に取り組んでおります。
なお、研究開発費の金額は当社グループで管理しており、セグメント別に研究開発費の金額を表示することが困難なため、セグメント別の研究開発費の金額については記載を省略しております。
当社グループの研究開発活動は、社内外の開発情報を有機的に結合させ、収益に繋がる開発を迅速かつ効果的に進めるため、研究統括部を設置し、基礎研究開発のほか、省エネや環境のための次世代新素材の開発、触媒原料等の開発、新しい用途の開発、及び高品質・高強度の合金の開発、高度な回収精製技術の開発等に注力しており、貴重な素材をより効率的、かつ高品質に回収・再生できるリサイクルプロセスの開発にも力を注いでおります。
当連結会計年度における研究開発費の総額は1,450百万円であり、研究開発の主な内容は以下のとおりであります。
(1) 各種高機能合金製品の開発
顧客ニーズや新たな用途や機能に適する各種高機能合金製品の開発につとめ、量産化技術の開発も併行して積極的に取り組んで参りました。今後、量産化への展開が期待されます。
(2) 貴金属化合物や触媒の開発への取り組み
注目度の高い環境・エネルギー分野において、新たな用途や機能に適する触媒の重要性がさらに高まりつつある中で、有機EL向け材料としての貴金属化合物や、貴金属または貴金属化合物をベースとした環境浄化のための触媒材料ないし触媒の開発に引続き取り組んで参りました。
(3) スクラップからの貴金属回収技術の開発への取り組み
廃触媒などのスクラップや使用済電極からのプラチナグループメタル(PGM)回収については、当社グループに蓄積された技術、及び新たに導入した熔解設備を核に、新たな技術開発に取り組んでおります。
(4) 大学・研究機関との共同研究
環境やエネルギーに係わる技術開発や研究分野において、大学や研究機関との共同研究に積極的に参画しておりますが、その成果を当社グループの製品に生かすことを通じて次世代の環境やエネルギーへの貢献をすべく取り組んでおります。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当連結会計年度の設備投資については、生産・回収精製設備を中心に、4,914百万円の設備投資を実施しました。その主なものは新千歳工場建設費用1,093百万円、新基幹システム導入費用1,071百万円、つくば工場隣地土地購入費用1,049百万円であります。また、主要な設備は各セグメントが共有しているものが含まれるため、セグメント別の設備投資の記載を省略しております。
新千歳工場建設の詳細についてはhttps://www.furuyametals.co.jp/release/20240515-33.phpをご参照ください。
なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。
2 【主要な設備の状況】
(1) 提出会社
当社は国内に3ケ所の工場を運営しております。また、つくば工場内につくば研究開発センターを設けております。
主要な設備は、以下のとおりであります。
(2) 国内子会社
主要な設備はありません。
(3) 在外子会社
主要な設備はありません。
3 【設備の新設、除却等の計画】
当社グループの設備投資については、景気予測、景気動向、投資効率を総合的に勘案して策定しております。
なお、当連結会計年度末日現在における重要な設備の新設、除却の計画は、次のとおりであります。
(1) 重要な設備の新設
(注) 1.製品や仕様が多様であり、計数的把握が困難なため、記載を省略しております。
2. 具体的な年月の見通しが得られていないこと等から未定としております。
3.仕様や形状により数量は変化するため、概算として新規各種石英製品 1,700点/年、既存熱電対向け石英保護管 4,000本/年増を計画しております。
4.プロジェクトの進捗に伴い投資予定総額が変更となる可能性があります。
5.プロジェクトの進捗状況によっては完了予定年月が変更となる可能性があります。
6.完成後の増加能力については、計数的把握が困難なため、記載を省略しております。
(2) 重要な設備の除却
新千歳工場への移設に伴い、将来使用見込がなくなる現千歳工場に関しては、除却又は売却を予定していますが、固定資産の帳簿価額に金額的重要性はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
② 【発行済株式】
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
a.2010年9月29日定時株主総会決議に基づく2010年10月18日発行の新株予約権(ストックオプション)
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
① 1株当たりのオプション価格(C)
② 株価(S):2010年10月18日の大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
③ 行使価格(X):1円
④ 予想残存期間(t):15年
⑤ ボラティリティ(σ):2007年3月27日から2010年10月18日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出
⑥ 無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦ 配当利回り(λ):直近年度の配当総額÷上記②で定める株価
⑧ 標準正規分布の累積分布関数(Ν(・))
なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。
4.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2039年10月19日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
③ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社が定める「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
当社が定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
当社が定める「新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。
b.2010年9月29日定時株主総会決議に基づく2011年10月17日発行の新株予約権(ストックオプション)
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
① 1株当たりのオプション価格(C)
② 株価(S):2011年10月17日の大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
③ 行使価格(X):1円
④ 予想残存期間(t):15年
⑤ ボラティリティ(σ):2007年3月27日から2011年10月17日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出
⑥ 無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦ 配当利回り(λ):直近年度の配当総額÷上記②で定める株価
⑧ 標準正規分布の累積分布関数(Ν(・))
なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。
4.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2040年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
③ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社が定める「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
当社が定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
当社が定める「新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。
c.2010年9月29日定時株主総会決議に基づく2012年10月17日発行の新株予約権(ストックオプション)
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
① 1株当たりのオプション価格(C)
② 株価(S):2012年10月17日の大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
③ 行使価格(X):1円
④ 予想残存期間(t):15年
⑤ ボラティリティ(σ):2007年3月27日から2012年10月17日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出
⑥ 無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦ 配当利回り(λ):直近年度の配当総額÷上記②で定める株価
⑧ 標準正規分布の累積分布関数(Ν(・))
なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。
4.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2041年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
③ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社が定める「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
当社が定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
当社が定める「新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。
d.2010年9月29日定時株主総会決議に基づく2013年10月17日発行の新株予約権(ストックオプション)
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
① 1株当たりのオプション価格(C)
② 株価(S):2013年10月17日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
③ 行使価格(X):1円
④ 予想残存期間(t):15年
⑤ ボラティリティ(σ):2007年3月27日から2013年10月17日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出
⑥ 無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦ 配当利回り(λ):直近年度の配当総額÷上記②で定める株価
⑧ 標準正規分布の累積分布関数(Ν(・))
なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。
4.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2042年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
③ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社が定める「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
当社が定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
当社が定める「新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。
e.2010年9月29日定時株主総会決議に基づく2014年10月17日発行の新株予約権(ストックオプション)
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
① 1株当たりのオプション価格(C)
② 株価(S):2014年10月17日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
③ 行使価格(X):1円
④ 予想残存期間(t):15年
⑤ ボラティリティ(σ):2007年3月27日から2014年10月17日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出
⑥ 無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦ 配当利回り(λ):直近年度の配当総額÷上記②で定める株価
⑧ 標準正規分布の累積分布関数(Ν(・))
なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。
4.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2043年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
③ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社が定める「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
当社が定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
当社が定める「新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。
f.2010年9月29日定時株主総会決議に基づく2015年10月16日発行の新株予約権(ストックオプション)
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
① 1株当たりのオプション価格(C)
② 株価(S):2015年10月16日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
③ 行使価格(X):1円
④ 予想残存期間(t):15年
⑤ ボラティリティ(σ):2007年3月27日から2015年10月16日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出
⑥ 無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦ 配当利回り(λ):直近年度の配当総額÷上記②で定める株価
⑧ 標準正規分布の累積分布関数(Ν(・))
なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。
4.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2044年10月17日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
③ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社が定める「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
当社が定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
当社が定める「新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。
g.2010年9月29日定時株主総会決議に基づく2016年10月17日発行の新株予約権(ストックオプション)
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
① 1株当たりのオプション価格(C)
② 株価(S):2016年10月17日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
③ 行使価格(X):1円
④ 予想残存期間(t):15年
⑤ ボラティリティ(σ):2007年3月27日から2016年10月17日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出
⑥ 無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦ 配当利回り(λ):直近年度の配当総額÷上記②で定める株価
⑧ 標準正規分布の累積分布関数(Ν(・))
なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。
4.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2045年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
③ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社が定める「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
当社が定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
当社が定める「新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。
h.2010年9月29日定時株主総会決議に基づく2017年10月17日発行の新株予約権(ストックオプション)
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
① 1株当たりのオプション価格(C)
② 株価(S):2017年10月17日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
③ 行使価格(X):1円
④ 予想残存期間(t):15年
⑤ ボラティリティ(σ):2007年3月27日から2017年10月17日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出
⑥ 無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦ 配当利回り(λ):直近年度の配当総額÷上記②で定める株価
⑧ 標準正規分布の累積分布関数(Ν(・))
なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。
4.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2046年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
③ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社が定める「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
当社が定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
当社が定める「新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。
i.2010年9月29日定時株主総会決議に基づく2018年10月17日発行の新株予約権(ストックオプション)
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
① 1株当たりのオプション価格(C)
② 株価(S):2018年10月17日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
③ 行使価格(X):1円
④ 予想残存期間(t):15年
⑤ ボラティリティ(σ):2007年3月27日から2018年10月17日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出
⑥ 無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦ 配当利回り(λ):直近年度の配当総額÷上記②で定める株価
⑧ 標準正規分布の累積分布関数(Ν(・))
なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。
4.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2047年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
③ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社が定める「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
当社が定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
当社が定める「新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)によるものであります。
発行価格 9,139円
発行価額 8,710.60円
資本組入額 4,355.30円
払込金総額 9,093百万円
2.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)によるものであります。
発行価額 8,710.60円
資本組入額 4,355.30円
割当先 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
3.普通株式1株を3株に株式分割したことによるものであります。
(5) 【所有者別状況】
(注) 自己株式813,595株は、「個人その他」に8,135単元及び「単元未満株式の状況」に95株を含めて記載しております。
(6) 【大株主の状況】
2025年6月30日現在
(注)1.2025年3月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が2025年2月28日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年6月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので上記[大株主の状況]には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
2.2025年4月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書においてアセットマネジメントOne株式会社が2025年4月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年6月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので上記[大株主の状況]には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
② 【自己株式等】
2 【自己株式の取得等の状況】
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
(注) 当期間における取得自己株式には2025年9月1日から本有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注) 当期間における保有自己株式には、2025年9月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
3 【配当政策】
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。配当に関しましては、業績に対応して行うことを基本としておりますが、安定的な配当の維持継続に留意するとともに、企業体質の強化と積極的な事業展開に備えるための内部留保の充実などを勘案して総合的に決定する方針であります。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。なお、当社は取締役会決議により、「毎年12月31日または6月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
上記方針に基づき、第57期配当につきましては、1株当たり96円の配当を実施することを決定いたしました。
なお、当社は、2024年7月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。株式分割を考慮しない場合の第57期配当は1株当たり288円となります。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、基幹方針で「コンプライアンスを重視し、高いモラルとビジョンを持った社員を育成する」・「顧客、株主に信頼される経営を目指す」と定めております。これらを実現するため「株式会社フルヤ金属役職員行動規範」を策定し、経営の透明化・健全性・遵法性の確保を図るためコーポレート・ガバナンス体制の維持・強化に取り組んでおります。
① 企業統治の体制
a.企業統治の体制の概要
当社は取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスの一層の強化のため、2021年9月28日開催の第53期定時株主総会における承認を得て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。監査等委員会を設置することにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っております。
当社の取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く)6名(うち社外取締役2名)、及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、代表取締役古屋堯民が議長を務めており、社外取締役1名及び監査等委員である社外取締役2名が東京証券取引所の定める独立役員として指定されております。
これら独立役員でもある2名の監査等委員である社外取締役は、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと当社が判断した取締役であり、その他の7名の取締役とともに、取締役会での重要事項の決定に際して適切な判断を行える体制としております。
また、当社の監査等委員会は監査等委員である取締役1名と社外取締役2名で構成されており、内部統制システムを活用して組織的な監査・監督を行います。
b.企業統治体制の概要及び当該企業統治体制を採用する理由
当社は、下記の体制を採用することにより、業務の適正や経営の透明性が確保されているものと考えております。
取締役会における意思決定及び取締役の職務執行の監督機能を強化し、効率的な経営・執行体制の確立を図るため、機関設計としては監査等委員会設置会社が有効であると判断して、採用しております。

c.内部統制システムの整備状況
・取締役及び使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
定款をはじめとするコンプライアンス体制にかかる規程を役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。また、その徹底を図るため、総務・CSR部においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部を中心に役職員の教育等を行う。内部監査部門は、総務・CSR部及び人事部と連携のうえ、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は定期的に取締役会及び監査等委員会に報告されるものとする。法令上疑義のある行為等について従業員等が直接情報提供を行う手段としてホットラインを社内窓口に加え外部の第三者機関にも設置・運営しています。
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、原則月1回、さらに必要に応じて臨時に開催し、当社の経営に関わる重要事項の審議並びに意思決定、会社の事業・経営全般に対する監督を行います。
また、子会社における重要な経営事項について当社の取締役会にて審議し、必要に応じ報告を求めるなどの子会社を監督する体制をとっております。
他方、経営会議を原則月1回開催し、業務執行に係る重要事項を協議して、取締役会の適正かつ迅速な意思決定を図る体制となっております。
d.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項ならびに当該使用人に対する指示の実効性に関する事項
・監査等委員会には、その職務を補助するため、監査等委員会事務局を置いております。
・監査等委員会事務局に所属する使用人は、監査等委員会の指示により監査等委員会の職務を補助することとしております。
・監査等委員会事務局に所属する使用人は、監査等委員会または監査等委員からの指示内容について守秘義務を負うものとしております。
e.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の独立性に関する事項
・監査等委員会事務局に所属する使用人の採用、異動、人事考課等の人事事項については、監査等委員会(監査等委員会が特定の監査等委員を指名した場合には、当該監査等委員)と事前協議を行うこととしております。
・取締役及び使用人は、監査等委員会事務局に所属する使用人の独立性を阻害することのないよう留意しております。
f.監査等委員会への報告に関する体制
・取締役または使用人は、監査等委員に対して、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況及びその内容をすみやかに報告する体制を整備する。報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、取締役と監査等委員会との協議により決定しています。
・上記の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由としていかなる不利益な取扱いも行わない。
g.提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社取締役が法令遵守の体制を構築するとともに、定期的な業務執行状況・財務状況の報告を徴収しております。また、内部監査室は子会社に対して監査を行い、その結果は代表取締役、及び所管業務関連部署長へ報告することにより、子会社の業務の適正を確保しております。
h.リスク管理体制の整備状況
サステナブルな成長を続けるために必要な『健全で揺るぎない企業統治システム』『リスクマネジメント』『コンプライアンス』『人材基盤』『ガバナンス体制』の推進のため、代表取締役社長を委員長とするサステナビリティ委員会を設置しております。サステナビリティ委員会における審議事項・活動報告は定期的に経営会議および取締役会に付議・報告するものとしております。
また、当社及び当社子会社の事業推進に伴う危機管理に関しては、『業務』『財務』『法令等の遵守』『労務』『災害』『環境』に関するリスクを物理的、経済的もしくは信用上損失又は不利益を生じさせるリスクと考え、このリスク及び機会を識別し、管理するために取締役会メンバーを中心としたリスク管理委員会を組成しています。
i.責任限定契約の内容の概要
当社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には損害賠償責任を限定する契約を締結しております。但し、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は金5百万円と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い金額としております。
j.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の内容の概要は、被保険者がその職務の執行に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合の損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしております。なお、当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役(監査等委員である取締役を含む)及び執行役員であり、保険料は全額当社が負担しております。
② 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
③ 取締役の員数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く)は12名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款にて定めております。
④ 取締役の選任
取締役は、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によって選任いたします。取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行います。取締役の選任については、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑤ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした、その事項及びその理由
当社は、取締役会の決議によって、毎年12月31日または6月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主へ機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑥ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を16回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりです。
(注) 取締役西村勉氏につきましては、2024年9月26日の就任以降に開催された取締役会のみを対象としております。
主な審議内容として、当事業年度は中期経営計画「KFKビジョン2030」に関する重点施策の策定状況の確認、年度予算、資金政策、重要人事、四半期決算及び事業戦略投資、サステナビリティ関連の検討事項について審議を行い、決議しました。また審議事項の他に各事業部門からの執行報告も行っております。
⑦ 指名・報酬諮問委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名・報酬諮問委員会を2回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりです。
当事業年度の主な審議内容につきましては、以下のとおりです。
・代表取締役の選定
・取締役(監査等委員を除く)の選任
・取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬
・取締役(監査等委員を除く)の個人別の業績連動報酬
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
(注) 1.取締役落合一徳氏及び若林秀樹氏は、社外取締役であります。
2.松林恵子氏及び中陳道夫氏は、監査等委員である社外取締役であります。
3.2025年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2025年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の4名であります。
② 社外役員の状況
社外取締役は、当社の主要な各機関の幹部層から豊富な知識・経験・資質を有する者を選任し、選任基準に従い、当社が期待する専門性・知識・経験等を有する者を選任しています。
社外取締役落合一徳氏は田中貴金属工業株式会社の常勤顧問であり、当社と田中貴金属工業株式会社の間には原材料の仕入及び製品の販売に関する取引がございます。
社外取締役若林秀樹氏は法人等の重要な兼職の状況及び当社と他の法人等との関係につき、該当する事項はございません。
社外取締役(監査等委員)松林恵子氏及び社外取締役(監査等委員)中陳道夫氏とも法人等の重要な兼職の状況及び当社と他の法人等との関係につき、該当する事項はございません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要」に記載のとおりであります。
社外取締役(監査等委員)、内部監査室及び会計監査人は、定期的に、あるいは必要に応じて情報共有を図り、経営の監視機能強化及び監査の実効性向上に努めております。
当社は、会計監査や四半期レビューの報告等を通じ、外部会計監査人が定期的に監査等委員会と情報を共有する機会を確保しているほか、外部会計監査人からの要望に応じ、内部監査室や社外取締役との連携の機会を設けることとしております。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会監査の組織、人員および手続
当社の監査等委員会は社外取締役2名を含む3名で組織されております。監査等委員である取締役は全員取締役会に出席し、また常勤の監査等委員である取締役は経営会議等の重要な会議に出席し、会社の運営および各取締役から業務の執行状況を聞き、必要に応じて意見を述べるなど監視・監督を行い、その内容を社外取締役と情報共有をしております。
b.監査等委員会の活動状況
当事業年度において、監査等委員会を15回開催しており、各監査等委員の出席状況については次のとおりです。
監査等委員(常勤) 島﨑 一夫 全15回中15回出席 (出席率100%)
監査等委員(社外) 福嶋 弘榮 全15回中15回出席 (出席率100%)
監査等委員(社外) 松林 恵子 全15回中15回出席 (出席率100%)
監査等委員会における具体的な検討事項は、監査の方針および監査実施計画、内部統制システムの整備運用状況、会計監査人の監査の方法および結果の相当性、監査報酬の同意、サステナビリティ関連の検討等であります。また、常勤監査等委員の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社・工場および主要な事業所における業務および財産状況の調査、内部監査部門の報告会への参加、子会社の経営会議への参加、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行い、その内容を社外取締役と情報共有をしております。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員および手続
当社の内部監査組織は専従スタッフ2名による社長直轄の内部監査室を設置し、内部監査規程に則り毎年度計画的に内部監査を実施しております。
b.内部監査、監査等委員会監査および会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、各部門の監査に関し、監査計画の検討、監査事項の分担や情報交換を行い、互いに連携して監査の充実と効率化に役立てております。また、内部監査室は内部統制に関する整備、評価および推進を担っており、結果を常勤監査等委員に報告を行い、意見交換を行い、内部統制制度の整備、推進を図っております。また、内部監査室は会計監査人による内部統制監査の状況やリスクの評価に関する意見等について必要に応じて監査等委員会と意見交換を行い、緊密な連携を維持しております。
c.内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査室は内部監査計画に基づき実施した内部監査の結果を代表取締役社長に毎月報告を行っております。これに加え、経営会議及び取締役会での報告を毎月行っております。また、監査等委員会が四半期毎に会計監査人から監査計画や会計監査・内部統制監査に関する報告、説明を受ける際には内部監査室も出席し、意見交換を行い三者の連携をより実効あるものとし、監査機能の強化に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
2000年6月期以降継続して26年間であります。
c.業務を執行した公認会計士
篠田 友彦(当事業年度を含む継続監査年数6年)
江口 慎太郎(当事業年度を含む継続監査年数1年)
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他12名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に議案の内容を決定します。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりです。
ⅰ) 処分対象
太陽有限責任監査法人
ⅱ) 処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止3ヵ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止3ヵ月(2024年1月1日から2024年3月31日まで)
ⅲ) 処分理由
・他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
監査等委員会は、太陽有限責任監査法人から処分の内容及び業務改善計画の概要についての説明を受けました。その結果、今回の処分は当社の監査に直接に影響を及ぼすものではなく、業務改善計画の進捗も進んでおり、また当社の監査業務は適正に行われていることを確認し、太陽有限責任監査法人を会計監査人として選定いたしました。
f.監査等委員会による会計監査人の評価
監査等委員会は、上述の監査法人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、会計監査人より職務の執行状況につき報告を受け、経営者・監査役・経理部門・内部監査室等との意思疎通、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、太陽有限責任監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
監査公認会計士に対する非監査業務の内容
新株発行に係るコンフォートレター作成業務であります。
b.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模や業務内容、監査日数等を勘案し、監査人と協議の上、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
d.監査等委員会が監査法人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人の監査計画の報告内容、従前の連結会計年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠等が適切かどうか検討した上、監査法人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
a.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び総額の対象となる役員の員数
注) 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬60百万円であります。
b.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
注) 古屋堯民に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬33百万円であります。
c.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
d.役員の報酬等の額の決定に関する方針
・役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、当事業年度に係る取締役の報酬額につきましては、2023年9月26日開催の第55期定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額6億円以内(うち社外取締役分は年額3千万円以内)と改める決議いただいております。なお決議には取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額には、使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含まれません。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)6名(うち社外取締役2名)です。
当事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は2024年9月26日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬額決定を決議しております。当該取締役の決議に際しては、独立社外取締役が過半をしめる任意の指名・報酬諮問委員会に取締役会から諮問し、その答申を受けております。概要は以下のとおりです。
・基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ)の報酬については中期経営計画で掲げるデジタル社会のさらなる進展とグリーン社会のビジョンの実現に向けた企業価値の向上に資する報酬体系とし、任意の委員会である指名・報酬諮問委員会への諮問により、その答申に基づき取締役会で決定しています。具体的には、役職、職責等に応じた「固定報酬」と、企業価値向上のためのインセンティブとして年次業績を勘案した「業績連動報酬」のほか、職務遂行及び業績向上へ意欲を高め企業価値と連動する中長期業績連動報酬(譲渡制限付株式報酬)を支給することで、より中長期的な企業価値向上を意識づける報酬体系としております。算定は、各取締役の実績、役職、職責、成果などを勘案し、社外取締役については、職務内容や経歴なども考慮し検討されております。算定された金額は取締役会から指名・報酬諮問委員会へ諮問され、審議されたのち取締役会が答申を受けて決議をおこなっており取締役会は決定方針に沿うものと判断しております。
・取締役に対する固定報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針等
固定報酬は、取締役会からの諮問に基づき、指名・報酬諮問委員会において報酬水準の設定について審議を行うほか、役職、職責等に応じた当該事業年度における個人別の固定報酬の額等に係る審査、評価を行い、取締役会に対し答申する。取締役会は指名・報酬諮問委員会の答申通りに個人別の固定報酬の額を決定する。なお固定報酬は月例報酬として月毎に支払う。
・取締役に対する業績連動報酬(金銭報酬)等に係る業績指標の内容及び業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針等
業績連動報酬に係る指標は、期初予算として定めた連結営業利益、連結経常利益及び親会社株主に帰属する当期利益としています。職責の大きさ等に応じてあらかじめ定められた基準金額に業績評価係数を乗じて個人別の支給額を決定し、金銭報酬として毎年一定の時期に支給します。当社の事業については、市況の影響をうける場合があるため、同業他社などの業績との比較による評価も行います。業績連動報酬は取締役会からの諮問に基づき、指名・報酬諮問委員会にて、当該事業年度の業績指標の前期との増減比率と達成比率を基礎とし、期首に各取締役が設定した個人別の重点施策の達成状況を考慮し、業績連動報酬の総額と個人別の配分額に係る審査、評価を行い、取締役会に対して答申します。取締役会は、指名・報酬諮問委員会の答申通りに業績連動報酬の総額と個人別の配分額を決定します。
なお業績連動報酬は賞与として定時株主総会終結後に支給します。
・取締役に対する非金銭報酬等の内容及び非金銭報酬等の額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針等
非金融報酬等として当社は譲渡制限付株式報酬として当社譲渡制限付株式を交付しています。算定方法は職責の大きさに等に応じて算出した基準額に基づき算定し、取締役会の決議によって個人別の交付額及び交付時期を決定します。
・取締役の個人別報酬における各種類(業績連動報酬・非金銭報酬、その他)の比率の決定に関する方針
取締役の報酬は、固定報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成されています。その支給割合は上記基本方針のとおり、企業価値及び株主価値向上のインセンティブとして有効に機能するよう、指名・報酬諮問委員会にて適切に審議されています。
・監査等委員である取締役に対する報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針
監査等委員である取締役の報酬等の額は、2021年9月28日開催の第53期定時株主総会において総額5千万円以内と決議いただいております。
監査等委員である取締役の報酬等の額は、監査等委員の協議により決定しております。なお、監査等委員である取締役の報酬につきましては、独立性確保の観点から、固定報酬のみとしております。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、基準を定めておりませんが、純投資目的で株式を保有することを予定しておりません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
b.保有目的が純投資以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
特定投資株式
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
④ 投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
⑤ 投資株式の保有目的を純投資目的以外から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
第5 【経理の状況】
1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2024年7月1日から2025年6月30日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2024年7月1日から2025年6月30日まで)の財務諸表について、太陽有限責任監査法人により監査を受けております。
3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には会計基準の内容等を適切に把握し、適正な財務報告を実現できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入、外部研修・セミナー等への参加、及び専門誌の定期購読等を行っております。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
【連結包括利益計算書】
③ 【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
当連結会計年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の状況
・連結子会社の数 3社
・連結子会社の名称 株式会社韓国フルヤメタル
株式会社米国フルヤメタル
株式会社Furuya Eco-Front Technology
(2) 非連結子会社の状況
・非連結子会社の数 1社
・非連結子会社の名称 株式会社Furuya Eco-Front Technology 上海
(連結の範囲から除いた理由)
非連結子会社は小規模であり、各社の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外しております。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況
該当事項はありません。
(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況
・持分法を適用していない非連結子会社の数 1社
・非連結子会社の名称 株式会社Furuya Eco-Front Technology 上海
(持分法適用の範囲から除いた理由)
各社の当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。
前連結会計年度において非連結子会社であった株式会社ナノ・キューブ・ジャパンにつきましては、2024年9月1日付で株式会社フルヤ金属を存続会社とする吸収合併により消滅しております。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
② 棚卸資産
イ.製品及び仕掛品
材料費部分は総平均法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)、加工費部分は個別法による原価法を採用しております。
ロ.原材料
総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。なお、原材料の評価に際しては、金属の属性及び用途を考慮のうえ、分類した種類単位をもって、評価方法の適用単位としております。
ハ.商品
総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
③ デリバティブ
時価法を採用しております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
イ.2007年3月31日以前に取得したものは旧定率法を採用しております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については、旧定額法を採用しております。
ロ.2007年4月1日以降に取得したものは定率法を採用しております。
ただし、建物(附属設備を除く)については、定額法を採用しております。また、機械装置の一部については、取替法を採用しております。
ハ.2016年4月1日以降に取得した建物(附属設備を含む)及び構築物については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 3年~38年
機械及び装置 3年~10年
車両運搬具 3年~4年
工具、器具及び備品 3年~20年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
③ 少額減価償却資産
取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、法人税法の規定に基づき、3年間で均等償却を行っております。
④ リース資産
イ.所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
ロ.所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当連結会計年度負担分を計上しております。
③ 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当連結会計年度における支給見込額に基づき計上しております。
(4) 重要な収益及び費用の計上基準
当社グループは、主として電子、薄膜、サーマル、ファインケミカル・リサイクル製品等の製造及び販売を行っており、これらの製品販売については、製品の引渡時点又は検収時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、当該製品の引渡時点又は検収時点で収益を認識しております。ただし、国内販売については、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時から製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時点で収益を認識しております。また、輸出販売においてはインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時点で収益を認識しております。取引の対価は履行義務を充足してから概ね6カ月以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
なお、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれる貴金属地金の賃貸によるリース取引は、顧客との契約から生じる収益の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。
(6) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づく、退職給付債務を計上しております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(3年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
未認識数理計算上の差異は、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
(7) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。金利スワップについて特例処理の要件を充たしている場合には特例処理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…………金利スワップ
ヘッジ対象…………借入金の利息
③ ヘッジ方針
主に当社の内規である「デリバティブ取引管理規程」に基づき、金利変動リスク、為替変動リスクをヘッジしております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計と相場変動の累計を基礎にして、有効性を評価しております。
(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金(預入期間が3ヶ月を超える定期預金を除く)及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(9) 棚卸資産及び固定資産の振替額
当社グループは、保有する貴金属資産の利用実態を見直しし、保有目的の変更により、棚卸資産と有形固定資産の間で振替えを実施しております。
当連結会計年度において、保有目的の変更により、有形固定資産の一部を棚卸資産に、また棚卸資産の一部を有形固定資産に振替えております。これにより「原材料及び貯蔵品」が95百万円減少し、「機械装置及び運搬具」が228百万円減少し、「商品及び製品」が185百万円増加しております。また、「仕掛品」が13百万円増加し、「建設仮勘定」が124百万円増加しております。
(重要な会計上の見積り)
当社グループの連結財務諸表の作成にあたり、重要な会計上の見積りの内容は、次のとおりです。
棚卸資産の評価
① 連結財務諸表に計上した金額
② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、棚卸資産を総平均法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によって評価しております。期末における再調達原価が取得原価よりも下落している場合には、当該再調達原価で測定し、取得原価との差額は当期の費用として処理しております。
当社グループ製品の原材料は高価な貴金属が大半を占めており、また市場需要に機動的に対応し安定的に供給を果たすために必要な貴金属を保有していることから、種々貴金属価格の変動は当社グループの業績に影響を与えます。特に、プラチナグループメタル(PGM)のうち当社グループで取扱いの多いイリジウム・ルテニウムの取引価格は、主要な貴金属取扱業者の公表する価格を指標として決定されており、これらを主原料とする製品需要動向や投機的要因のほか、供給国及び需要国の政治経済動向、為替相場等、世界のさまざまな要因により、その価格は変動しております。また、プラチナやパラジウム等は国際商品市場で活発に取引されており、同じ要因によりその価格は変動しております。その価格の変動は直接売上高に影響するとともに利益にも少なからず影響を与えます。
これらのリスクに対応するため、当社グループは、海外鉱山会社との緊密な関係維持、原材料調達ルートの複線化、リサイクル原料の使用比率の向上に取り組む等、原材料価格の変動による影響の低減に努めておりますが、全量に対する原材料価格変動リスクの回避は困難であるため、製造及び在庫期間における貴金属価格の動向によっては、価格変動が当社グループの業績及び財務状態に影響を及ぼす可能性があります。
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)ほか、関連する 企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(1) 概要
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。
(2) 適用予定日
2028年6月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(表示方法の変更)
(連結貸借対照表関係)
前連結会計年度において、「流動負債」の「その他」に含めていた「前受金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に表示していた517百万円は、「前受金」58百万円、「その他」458百万円として組み替えております。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「前受金の増減額」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた433百万円は、「前受金の増減額」△70百万円、「その他」504百万円として組替えております。
(連結貸借対照表関係)
※1.当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
※2.債権流動化に伴う買戻し義務
※3 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
※4 期末日満期手形
連結会計年度末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。
(連結損益計算書関係)
※1 棚卸資産は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれております。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※3 販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費の総額
※4 助成金収入
前連結会計年度
環境省「令和5年度地域資源循環を通じた脱炭素化に向けた革新的触媒技術の開発・実証事業」における助成金収入641百万円と経済産業省「サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金」における助成金収入370百万円を営業外収益に計上しております。
当連結会計年度
環境省「令和6年度地域資源循環を通じた脱炭素化に向けた革新的触媒技術の開発・実証事業」における助成金収入760百万円を営業外収益に計上しております。
(連結包括利益計算書関係)
※ その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 1.当連結会計年度増加株式数の発行済株式1,198,000株は2023年12月5日を払込期日とする公募増資による1,044,000株の増加及び2023年12月26日を払込期日とする第三者割当による募集株式の発行による154,000株の増加によるものであります。
2.当連結会計年度増加株式数の普通株式46株は単元未満株式の買取によるものであります。
3.当連結会計年度減少株式数の普通株式4,800株は譲渡制限付株式の付与によるものであります。
4.当社は、2024年7月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。上記の株式については、当該株式分割前の株式数を記載しております。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
(注) 新株予約権の目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。
3.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
(注) 1.当社は、2024年7月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。1株当たり配当額については、当該株式分割前の配当金の額を記載しております。
2.1株当たり配当額286円には、プライム市場上場記念配30円が含まれております。
当連結会計年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 1.当連結会計年度増加株式数の発行済株式16,926,424株は、2024年7月1日付で行った普通株式1株につき3株の株式分割によるものであります。
2.当連結会計年度増加株式数の自己株式557,546株のうち、557,498株は2024年7月1日付で行った普通株式1株につき3株の株式分割によるもの、48株は単元未満株式の買取によるものであります。
3.当連結会計年度減少株式数の普通株式22,700株のうち、17,000株は譲渡制限付株式の付与によるもの、5,700株はストックオプションとしての新株予約権の行使によるものであります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
(注) 当社は、2024年7月1日付で普通株式1株を3株に株式分割を行っております。上記内容は、当該株式分割による調整後の株式数及び金額を記載しております。
3.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(注) 1.当社は、2024年7月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。1株当たり配当額については、当該株式分割前の配当金の額を記載しております。
2.1株当たり配当額286円には、プライム市場上場記念配30円が含まれております。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(リース取引関係)
(借主側)
1.ファイナンス・リース取引
(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
環境省「令和4~5年度地域資源循環を通じた脱炭素化に向けた革新的触媒技術の開発・実証事業」における生産設備「機械及び装置」、「工具・器具及び備品」であります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
主として、生産設備「機械及び装置」、「工具・器具及び備品」であります。
無形固定資産
ソフトウエアであります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
2.オペレーティング・リース取引
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金の運用を原則として元本の償還及び利息の支払いについて確実性の高い金融商品によるものとし、安全性・流動性(換金性、市場性)・収益性を考慮して行っております。
また、資金の調達については、株式市場からの資金調達及び、銀行等金融機関からの借入により行っております。
デリバティブ取引は、外貨建取引の為替変動リスク、並びに借入金の金利変動リスクを回避するためにのみ利用し、投機目的による取引は行わない方針としております。
(2) 金融商品の内容及びリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取引の重要度に応じて、適宜与信管理に関する定め等を設け、取引先ごとに債権の期日管理及び残高管理を行うとともに、重要な取引先の信用状況について逐次把握することとしております。
当社グループが、投資有価証券として保有している株式は、主に業務上の関係を有する上場企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的にこれらの時価や発行体の財務状況等を把握し、リスク軽減に努めております。
デリバティブ取引に関しては、為替予約取引等は為替相場の変動によるリスクを、金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有しておりますが、為替予約取引及び金利スワップ取引は、取引の相手方が信用度の高い国内の金融機関であることから、信用リスクはほとんどないと認識しております。デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金については、その支払期日が1年以内となっております。
借入金のうち、短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は主に長期運転資金及び設備投資資金に係る資金調達であります。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社が月次資金計画を作成するなどの方法により管理しております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(2024年6月30日)
(※1) 「現金及び預金」、「売掛金」、「受取手形」、「未収消費税等」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」、「未払金」並びに「未払法人税等」については、現金であること、及び預金、売掛金、受取手形、未収消費税等、支払手形及び買掛金、短期借入金、未払金並びに未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2) 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(※3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、()で示しております。
当連結会計年度(2025年6月30日)
(※1) 「現金及び預金」、「売掛金」、「受取手形」、「未収消費税等」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」、「未払金」並びに「未払法人税等」については、現金であること、及び預金、売掛金、受取手形、未収消費税等、支払手形及び買掛金、短期借入金、未払金並びに未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2) 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(※3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、()で示しております。
(注)1.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2024年6月30日)
当連結会計年度(2025年6月30日)
(注)2.金銭債務の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2024年6月30日)
当連結会計年度(2025年6月30日)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
前連結会計年度(2024年6月30日)
当連結会計年度(2025年6月30日)
(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2024年6月30日)
当連結会計年度(2025年6月30日)
(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1に分類しております。
デリバティブ取引
金利スワップの時価は、取引先金融機関等より提示された価格に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。
リース債務(1年内含む)
時価については、元利金の合計額を新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
長期借入金(1年内含む)
時価については、元利金の合計額を新規に同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前連結会計年度(2024年6月30日)
(注) 非上場株式(貸借対照表計上額36百万円)については、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2025年6月30日)
(注) 非上場株式(貸借対照表計上額46百万円)については、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2024年6月30日)
当連結会計年度(2025年6月30日)
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
会計関連
前連結会計年度(2024年6月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2025年6月30日)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。
また、連結子会社1社は確定拠出制度を採用しております。
2.確定給付制度(簡便法を適用した制度を除く)
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(4) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(法人税等及び税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(5) 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(法人税等及び税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
3.確定拠出制度に係る退職給付費用の額
連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度4百万円、当連結会計年度5百万円であります。
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.当社は、2024年7月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。上記の株式数については、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.当社は、2024年7月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。上記の株式数については、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.当社は、2024年7月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。上記の株式数については、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.当社は、2024年7月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。上記の株式数については、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.当社は、2024年7月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。上記の株式数については、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注) 当社は、2024年7月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。上記の株式数については、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
② 単価情報
(注) 当社は、2024年7月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。上記は、当該株式分割による調整後の価格を記載しております。
2.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(譲渡制限付株式報酬)
当社は、以下の通り譲渡制限付き株式報酬として自己株式の処分をおこなっております。
1.譲渡制限付株式報酬にかかる費用計上額および科目名
2.譲渡制限付株式の内容
(注) 当社は、2024年7月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。上記の株式数については、当該株式分割による調整後の内容を記載しております。
3.譲渡制限付株式の規模及びその変動状況
(注) 当社は、2024年7月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。上記の株式数については、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
4.付与日における公正な評価単価の見積方法
恣意性を排除した価額とするため譲渡制限付株式の付与に係る取締役会決議の前営業日の株式会社東京証券取引所における当社株式の終値としております。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2026年7月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。なお、この税率変更による影響は軽微です。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
イ.当該資産除去債務の概要
① 千歳工場用の土地賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。
② 土浦工場用の仮事務所に伴う原状回復義務であります。
ロ.当該資産除去債務の金額の算定方法
① 使用見込期間を取得から38年と見積り、割引率は1.841%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
② 使用見込期間を取得から3年~5年として、取得時点で解体費用を見積り、資産除去債務の金額としております。
ハ.当該資産除去債務の総額の増減
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項 (4) 重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、工業用貴金属製品の製造販売を中心に事業展開しております。
当社グループは、製品・サービス別のセグメントから構成されており、「電子」、「薄膜」、「サーマル」、「ファインケミカル・リサイクル」及び「サプライチェーン支援」の五つを報告セグメントとしております。
「電子」は電子製品の製造過程に用いられる電子部品の製造販売を、「薄膜」は薄膜形成に使用される貴金属ターゲットの製造販売を、「サーマル」は主に半導体製造装置に用いられる温度センサーの製造販売を、「ファインケミカル・リサイクル」は貴金属化合物の製造販売及び貴金属の回収・精製等を、「サプライチェーン支援」は当社製品の受注に関係しない主要な貴金属原材料の販売をそれぞれ行っております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計方針に準拠した方法であります。報告セグメントの利益は、売上総利益ベースの数値であります。
なお、当社グループは資産情報を業績管理には使用していないため資産を事業セグメントに配分しておりません。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報並びに収益の分解情報
前連結会計年度(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
(注1) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に仕入製品等の販売であります。
(注2) セグメント利益の合計額は、連結損益計算書の売上総利益と一致しております。
当連結会計年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
(注1) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に仕入製品等の販売であります。
(注2) セグメント利益の合計額は、連結損益計算書の売上総利益と一致しております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
製品セグメントと同一区分のため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
(注) 1 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
2 北米地域への売上高には、連結損益計算書の売上高の10%以上を占めるアメリカの売上高8,117百万円が含まれております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
製品セグメントと同一区分のため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
(注) 1 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
2 アジア(日本以外)への売上高には、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める中国の売上高8,235百万円が含まれております。
3 北米地域への売上高には、連結損益計算書の売上高の10%以上を占めるアメリカの売上高8,920百万円が含まれております。
4 欧州地域への売上高には、連結損益計算書の売上高の10%以上を占めるドイツの売上高9,388百万円が含まれております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
1.関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
親会社及び法人主要株主等
前連結会計年度(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
取引条件及び取引条件の決定方針
(注) 1.製品の販売及び原材料の仕入等については、市場価格を参考に決定しております。
2.田中貴金属工業株式会社は、2024年4月1日付で本社を移転しております。
当連結会計年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
取引条件及び取引条件の決定方針
(注) 製品の販売及び原材料の仕入等については、市場価格を参考に決定しております。
(1株当たり情報)
(注) 1.当社は、2024年7月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。
2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
3.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
当事業年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2) デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ……時価法
(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
① 製品・仕掛品
材料費部分は総平均法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)、加工費部分は個別法による原価法を採用しております。
② 原材料
総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。なお、原材料の評価に際しては、金属の属性及び用途を考慮のうえ、分類した種類単位をもって、評価方法の適用単位としております。
③ 商品
総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
① 2007年3月31日以前に取得したものは旧定率法を採用しております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については、旧定額法を採用しております。
② 2007年4月1日以降に取得したものは定率法を採用しております。
ただし、建物(附属設備を除く)については、定額法を採用しております。また、機械装置の一部については、取替法を採用しております。
③ 2016年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を含む)及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物・構築物 3年~38年
機械及び装置 3年~10年
車両運搬具 3年~4年
工具、器具及び備品 3年~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) 少額減価償却資産
取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、法人税法の規定に基づき、3年間で均等償却を行っております。
(4) リース資産
① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当事業年度負担分を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日における退職給付債務を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(3年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しています。
4.収益及び費用の計上基準
当社は、主として電子、薄膜、サーマル、ファインケミカル・リサイクル製品等の製造及び販売を行っており、これらの製品販売については、製品の引渡時点又は検収時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、当該製品の引渡時点又は検収時点で収益を認識しております。ただし、国内販売については、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時から製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時点で収益を認識しております。また、輸出販売においてはインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時点で収益を認識しております。取引の対価は履行義務を充足してから概ね6カ月以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
なお、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれる貴金属地金の賃貸によるリース取引は、顧客との契約から生じる収益の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(2) ヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。金利スワップについて特例処理の要件を充たしている場合には特例処理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…………金利スワップ
ヘッジ対象…………借入金の利息
③ ヘッジ方針
主に当社の内規である「デリバティブ取引管理規程」に基づき、金利変動リスク、為替変動リスクをヘッジしております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計と相場変動の累計を基礎にして、有効性を評価しております。
(3) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(4) 棚卸資産及び固定資産の振替額
(棚卸資産と固定資産間の振替)
当社は、保有する貴金属資産の利用実態を見直しし、保有目的の変更により、棚卸資産と有形固定資産の間で振替えを実施しております。
当事業年度において、保有目的の変更により、有形固定資産の一部を棚卸資産に、また棚卸資産の一部を有形固定資産に振替えております。これにより「原材料及び貯蔵品」が95百万円減少し、「機械及び装置」が228百万円減少し、「商品及び製品」が185百万円増加しております。また、「仕掛品」が13百万円増加し、「建設仮勘定」が124百万円増加しております。
(重要な会計上の見積り)
当社の財務諸表の作成にあたり、重要な会計上の見積りの内容は、次のとおりです。
棚卸資産の評価
① 当事業年度の個別財務諸表に計上した金額
② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、棚卸資産を総平均法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によって評価しております。期末における再調達原価が取得原価よりも下落している場合には、当該再調達原価で測定し、取得原価との差額は当期の費用として処理しております。
当社製品の原材料は高価な貴金属が大半を占めており、また市場需要に機動的に対応し安定的に供給を果たすために必要な貴金属を保有していることから、種々貴金属価格の変動は当社の業績に影響を与えます。特に、プラチナグループメタル(PGM)のうち当社で取扱いの多いイリジウム・ルテニウムの取引価格は、主要な貴金属取扱業者の公表する価格を指標として決定されており、これらを主原料とする製品需要動向や投機的要因のほか、供給国及び需要国の政治経済動向、為替相場等、世界のさまざまな要因により、その価格は変動しております。また、プラチナやパラジウム等は国際商品市場で活発に取引されており、同じ要因によりその価格は変動しております。その価格の変動は直接売上高に影響するとともに利益にも少なからず影響を与えます。
これらのリスクに対応するため、当社は、海外鉱山会社との緊密な関係維持、原材料調達ルートの複線化、リサイクル原料の使用比率の向上に取り組む等、原材料価格の変動による影響の低減に努めておりますが、全量に対する原材料価格変動リスクの回避は困難であるため、製造及び在庫期間における貴金属価格の動向によっては、価格変動が当社の業績及び財務状態に影響を及ぼす可能性があります。
(貸借対照表関係)
※1.当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
※2.債権流動化に伴う買戻し義務
※3.関係会社に対する金銭債権
※4 期末日満期手形
期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。
(損益計算書関係)
※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度6%、当事業年度6%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度94%、当事業年度94%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※2 関係会社との取引高
※3 助成金収入
前事業年度
環境省「令和5年度地域資源循環を通じた脱炭素化に向けた革新的触媒技術の開発・実証事業」における助成金収入641百万円と経済産業省「サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金」における助成金収入370百万円を営業外収益に計上しております。
当事業年度
環境省「令和6年度地域資源循環を通じた脱炭素化に向けた革新的触媒技術の開発・実証事業」における助成金収入760百万円営業外収益に計上しております。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2026年7月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。なお、この税率変更による影響は軽微です。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
(注) 1.当期増減額のうち、主なものは次のとおりです。
2.当期首残高又は当期末残高につきましては取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利。
(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利。
(3) 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利。
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第56期)(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) 2024年9月26日 関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2024年9月26日 関東財務局長に提出。
(3) 半期報告書及び確認書
(第57期中)(自 2024年7月1日 至 2024年12月31日) 2025年2月14日 関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
2024年10月1日 関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
