第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(注) 1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第11期の期首から適用しており、第11期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
3.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有していないため、記載しておりません。
4.第10期から第13期までの1株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため、記載しておりません。
5.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、第10期及び第11期については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であったため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。また、当社は、2023年3月31日に東京証券取引所グロース市場に上場したため、第12期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新規上場日から第12期の末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
6.第10期及び第11期の株価収益率は、当社株式が非上場であったため記載しておりません。
7.従業員数は就業人員であります。なお、平均臨時従業員数は、当該臨時従業員数の総数が従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。
8.当社は、2020年12月3日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っておりますが、第10期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
9.2023年3月31日付をもって東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしましたので、第10期から第12期までの株主総利回り及び比較指標については記載しておりません。
10.最高株価及び最低株価は東京証券取引所グロース市場におけるものであります。
なお、2023年3月31日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については記載しておりません。
2 【沿革】
当社は、指定障害福祉サービスを提供することを目的として2012年1月に株式会社Melk(現株式会社ココルポート)を東京都中央区日本橋に設立、同年3月に神奈川県川崎市川崎区に本社を移転、同年4月に同区内に初めての就労移行支援事業所を開設し、「指定障害福祉サービス事業」(注)1を行ってまいりました。当社設立以降、現在までの沿革は次のとおりであります。
(注) 1.本書では法律用語である「障害」という表記を用いております。
2.当社が提供する各サービスは、障害者総合支援法に定められた「指定障害福祉サービス」です。
「就労移行支援サービス」は、障害のある方が就労に向けたトレーニングを行い、働くために必要な知識やスキルを習得し、就職後も職場に定着できるようサポートを行うサービスです。
「指定計画相談支援サービス」は、障害のある方が自分らしく生活していくために福祉サービス利用についての相談と目標に合わせた計画を作成するサービスです。
「就労定着支援サービス」は、一般就労をしている障害のある方が長く職場に定着できるよう、障害のある方との相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整や課題解決に向けて必要となる支援を行うサービスです。
「自立訓練(生活訓練)サービス」は、障害のある方が自立した日常生活や社会生活がおくれるよう、生活能力の維持・向上のための訓練や助言などのサポートを行うサービスです。
3 【事業の内容】
当社は、創業以来、「指定障害福祉サービス事業」を行っており、主たるサービスである「就労移行支援・就労定着支援・指定計画相談支援サービス」のほか、「自立訓練(生活訓練)サービス」を提供しております。
主たるサービスである「就労移行支援・就労定着支援・指定計画相談支援サービス」のこれまでの実績といたしましては、2012年4月に神奈川県川崎市川崎区に就労移行支援事業所「Cocorport川崎Office」を開設したのを皮切りに、首都圏(1都3県)を中心に拠点を拡大し、2025年6月30日現在で、就労移行支援事業所を首都圏(1都3県)63か所、愛知県5か所、大阪府5か所、兵庫県2か所、京都府2か所、福岡県3か所、群馬県1か所の計81か所(就労定着支援事業所は就労移行支援事業所内にて運営しており、2025年6月30日現在で68か所)まで拡大しております。就職者数は累計4,900名以上を輩出し、就労定着率は89.7%(注)1となっております。また、指定計画相談支援事業所は首都圏(1都3県)4か所(就労移行支援・自立訓練(生活訓練)事業所内にて運営)、福岡県1か所(自立訓練(生活訓練)事業所内にて運営)の計5か所となっております。また「自立訓練(生活訓練)サービス」のこれまでの実績といたしましては、2020年4月に神奈川県川崎市幸区に自立訓練(生活訓練)事業所「Cocorport College川崎キャンパス」、神奈川県横浜市西区に自立訓練(生活訓練)事業所「Cocorport College横浜キャンパス」を開設したのを皮切りに、2025年6月30日現在で、自立訓練(生活訓練)事業所「Cocorport College」を首都圏(1都3県)28か所・大阪府3か所、愛知県2か所、福岡県2か所の計35か所を運営しております。更に2024年4月に千葉県船橋市にリワーク専門の自立訓練(生活訓練)事業所「Cocorport Rework 船橋」を開設したのを皮切りに、2025年6月30日現在で、自立訓練(生活訓練)事業所「Cocorport Rework」を首都圏(1都3県)4か所の計4か所を運営しております。
(注) 1.2023年10月2日~2024年10月1日に、当社の就労移行支援サービスを利用して就職した方の中で、6か月以上継続して就労した方の割合

今後も、当社の理念である「私たちは一人ひとりの可能性を信じ、自分らしさと笑顔あふれる社会を共創します。」を実現するため、一人ひとりに適した支援を徹底的に提供するという『「個別」と「支援」』にこだわりながら、「就労移行支援・就労定着支援・指定計画相談支援サービス」で培ったノウハウを生かし、2020年4月から提供している「自立訓練(生活訓練)サービス(Cocorport College)」や2024年4月から新たに提供している「自立訓練(生活訓練)サービス(Cocorport Rework)」の拡大を行っていきます。
当社は、「指定障害福祉サービス事業」の単一セグメントであるため、セグメント情報は記載せず、主なサービスについてその特徴を記載します。
(就労移行支援・就労定着支援・指定計画相談支援サービス)
「就労移行支援サービス」とは、障害者総合支援法に定められた「指定障害福祉サービス」の一つであり、障害のある方が就労に向けたトレーニングを行い、働くために必要な知識やスキルを習得し、就職後も職場に定着できるサポートを行うサービスであります。
(特徴)
① 幅広い受け入れ
非就労フェーズ(通所が週2日程度で職業準備性(注)2が低い)の障害者も含めた幅広い受け入れを行っております。
(注) 2.下記ピラミッド図で表現され、職種や障害を問わず、働く上で必要とされるものを身につけ、準備すること

・週2日程度の通所からでも支援
週4日以上の通所から受け入れる就労移行支援事業所が一般的ですが、個別支援を通じて少ない通所数からでも就職に導くノウハウが蓄積されており、本人の就労に向けての意志と行政の受給者証が発行されれば区別なく受け入れております。
② 集団ではなく『個別』
一人ひとりの障害種別、性別、年齢、状態、個性に応じた支援を行っているため、『個別』で支援をするべきと認識しております。そのため以下のような特徴があります。
イ.プログラム数は600種類以上
一人ひとりに合った多種多様なプログラムを用意しております。

ロ.プログラムによる支援と個別支援を同時に実施
一般的な就労支援事業所では、プログラムが実施されているときは全員プログラムに参加するのが一般的です。ココルポートではそのような運用は行わず、一律ではなく、利用者の意志と状況により柔軟に支援方法(プログラムによる支援やプログラムに参加しない方には個々人の状況に合ったトレーニングに対する支援)を変えております。
③ 指導ではなく『支援』
利用者が将来自立して生活していけるように自己決定を尊重しております。例えば、プログラムに参加するかしないかは利用者に自己決定していただいております。また、利用者から「どうしたらいいか教えてください」という質問に対しても、「~をしてください」ではなく、「AとBとCという方法がありますが、どうされますか」というように指導ではなく、相手に決定していただく『支援』を実施しております。
つまり、自立を最終目的とした考えに基づき、指導ではなく『支援』を徹底しております。
④ その他
・きめ細かな初期定着支援
本格的な定着支援が始まる入社後6か月までの間が職場定着に最も重要な期間と考えております。入社後1か月間はほぼ毎週の面談を実施、その後徐々に面談回数を減らしていき、入社後6か月以降は就労定着支援サービスに引き継いでおります。
「就労定着支援サービス」とは、2018年4月に新たに創設された障害者総合支援法に基づく「指定障害福祉サービス」の一つであり、一般就労をしている障害のある方が長く職場に定着できるよう、障害のある方との相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を行うサービスであります。障害のある方が就職した後も、笑顔で長く働き続けられるよう、「就業面」はもちろん、「生活面」や「体調面」も含めて、土台からしっかりサポートするところが特徴で、そのために月1回以上の面談を行っております。
「指定計画相談支援サービス」とは、障害のある方が自分らしく生活していくために福祉サービス利用についての相談と目標に合わせた計画を作成するサービスであります。
(自立訓練(生活訓練)サービス)
「自立訓練(生活訓練)サービス」とは、障害者総合支援法に定められた「指定障害福祉サービス」の一つであり、障害のある方が自立した日常生活や社会生活がおくれるよう、生活能力の維持・向上のための訓練や助言などのサポートを行うサービスであります。
(Cocorport Collegeの特徴)
社会課題である「引きこもり」の解消を意図し、2020年4月より自立訓練(生活訓練)サービス(Cocorport College)を開始し、自立訓練(生活訓練)事業所(以下「Cocorport College」という。)を開設いたしました。障害特性が要因で社会に馴染めない非就労フェーズの方々を支援することにより、就労移行支援サービスにつながり、また、就労移行支援サービスの提供を通じて、「引きこもり」であった方々が就職し、社会的自立ができるようになります。
イ.Cocorport Collegeという名称
本人や家族の方々にとって受け入れやすい名称にしております。
ロ.社会性を身に付けていただくことにフォーカス
いわゆる学習指導する学校ではなく、社会性を身に付けていただけるように、自己決定を尊重し、小さな意思決定を積み重ねられるような支援をしております。
ハ.豊富なプログラム
様々な障害のある方々を支援できるように、現在450種類以上のプログラム(注)を用意しております。
(注) プログラムは以下5つのカテゴリーで構成

ニ.多様な進路
当社のノウハウを生かし、一般就労、就労移行支援、就労継続支援A型(注)1、就労継続支援B型(注)2、など様々な進路に向けて支援をしております。
(注) 1.就労継続支援A型は、障害や難病のある方が、雇用契約を結んだ上で一定の支援がある職場で働くことができる福祉サービス
2.就労継続支援B型は、年齢や体力などの面で雇用契約を結んで働くことが困難な方が、軽作業などの就労訓練を行うことができる福祉サービス
ホ.就労移行支援サービスとのシナジー効果
卒業後は、就労移行支援事業所に通所される方々が多くなる予定です。結果として、当社就労移行支援サービスとのシナジー効果が期待できます。
(Cocorport Reworkの特徴)
精神的な不調により休職した方の復職支援ニーズに応えるため、2024年4月よりリワーク専門の自立訓練(生活訓練)サービス(Cocorport Rework)を開始し、休職されている方々への復職支援も開始いたしました。ココルポートのリワーク支援では、「Re:Myself」自分と自信を取り戻すプロセスを支援します。
イ.Will Can Mustの3つの円
「働く」ための支援として「Will Can Must」の視点を大切にしています。

ロ.3つの円のバランスを取り戻す
リワークを 「 Will Can Must 」の視点で捉えると、就労中は3つの円がバランスよく保てており、「働く」に適した状態です。一方、休職時には円のバランスが崩れてしまい、仕事の継続が困難な状態になっています。ココルポートのリワーク支援では、3つの円を元の形へ戻す、あるいは新しい円を見つけていくことで、「働く」ための自信を取り戻します。

ハ.復職に向けた4つのステップ
復職までのプロセスを4つのステップに分け、600種類以上のプログラムからリワークに適したプログラムを厳選して用意しています。

当社サービスの全体的な流れは以下のとおりであります。

(注) 特例子会社とは、障害のある方の雇用の促進、そして安定を図るために設立された会社
当社の「指定障害福祉サービス事業」は障害のある方がサービスを利用して、行政及び利用者から報酬を受領するビジネスモデルとなっております。以上に述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。
[事業系統図]

4 【関係会社の状況】
該当事項はありません。
5 【従業員の状況】
(1) 提出会社の状況
2025年6月30日現在
(注) 1.従業員数は就業人員であります。
2.平均臨時従業員数は、当該臨時従業員数の総数が従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。
3.平均年間給与は、各種インセンティブ及び基準外賃金を含んでおります。
4.当社は「指定障害福祉サービス事業」の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
5.当期中において従業員が52名増加しております。主な理由は、業容の拡大に伴う定期及び期中採用によるものであります。
(2) 労働組合の状況
当社において労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
(注1) 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
(注2) 有期雇用社員の育休取得対象者はおりません。
(注3) 60歳以上の定年再雇用労働者は、正社員に含まれます。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
当社の経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
(1) 会社の経営の基本方針
当社は、「私たちは一人ひとりの可能性を信じ、自分らしさと笑顔あふれる社会を共創します。」という理念のもと、障害のある方々が生き生きと働き続けられることができるように「一人ひとりに適した支援(個別支援)」をすることを会社の経営の基本方針としております。
(2) 中長期的な会社の経営戦略
当社は、「就労移行支援・就労定着支援・指定計画相談支援サービス」「自立訓練(生活訓練)サービス」を、①非就労フェーズ(通所が週2日程度で職業準備性が低い)の障害者も含めた幅広い受け入れを行うことで「ターゲット」を差別化し、②様々な悩みや不安、課題を抱える障害のある方一人ひとりに適した支援を徹底的に提供(「個別」と「支援」)することでそれを可能にし、③ドミナント展開を行うことで経営資源を効率的に活用してまいります。また、④引きこもりという社会課題解決のために事業化した「Cocorport College」の卒業生が、ココルポートが運営する就労移行支援事業所へ通所するという事業シナジーを生んでおります。


(3) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当社は、持続的な成長と企業価値の向上のため、売上高及び経常利益を重要な経営指標と位置付けております。
そして、重要な財務経営指標である売上高と経常利益成長を判断するための重要な非財務経営指標を事業所数、利用者数(通所数)、就職者数、定着者数(定着率)として各経営課題に取り組んでおります。
事業所数、利用者数(通所数)、就職者数、定着者数(定着率)を重要な非財務経営指標と考えている理由は以下のとおりであります。
(4) 経営環境
日本における障害者数は増加傾向にあり、内閣府「令和7年度版障害者白書」によれば1,152.8万人となっております。こうした社会環境の下、企業や国・地方公共団体が達成を義務付けられている障害者の法定雇用率は段階的に引き上げられ、2024年4月には2.5%となっております。(参考:1976年時点の法定雇用率は1.5%)。また、2018年には精神障害者が障害者雇用義務の対象に加わり、厚生労働省「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」によると、民間企業における雇用障害者数「67万7,461人」、実雇用率「2.41%」はともに過去最高を更新しております。一方で、法定雇用率達成企業の割合は46.0%となっていることや、法定雇用率自体も2026年7月に2.7%に引上げられる(厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」)ことから、今後も障害者雇用の拡大は見込まれ、それを支援する障害福祉サービスの拡大余地も引き続き大きいと考えられます。
こうした社会環境下にあって、就労移行支援サービスは、質の高いサービスを提供する必要性が求められるようになり、多くの就職者数を輩出するなど、より成果を出した事業所に報酬単価向上を通じて報いる流れが進んでおります。指定障害福祉サービスにおける報酬額は、厚生労働省において「就労移行支援サービス」と「自立訓練(生活訓練)サービス」といったサービスごとに定められておりますが、「就労移行支援サービス」の報酬単価は、2018年4月の報酬改定以降、利用者の就職後の就労定着実績に応じて基本報酬が大きく増減するように変更されております。
「就労移行支援サービス」については、この報酬単価改定の影響によって就職者を輩出できない事業所は報酬単価の減少により利益率が悪化し、その影響により就労移行支援事業所数は減少するものの、サービス需要は減少することなく維持された状態(注)にあります。一方で、就職者を多く輩出する事業所は、今まで以上に高い利益率を獲得することになるため、利益率が改善する事業所と利益率が悪化して市場から退出せざるを得ない事業所の2極化が進み、就職者を多く輩出する「支援の質が高い」事業者は、マーケットシェアを拡大していくと考えられます。
(注) 厚生労働省 社会福祉施設等調査:結果の概要

(5) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当社は、法令を遵守し、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組み、継続的に企業価値を高めていく上で、以下の項目を重要課題として取り組んでまいります。
① 知名度の向上
当社は、「指定障害福祉サービス」を行っておりますが、事業内容の認知度はまだまだ高いとは言えず、今後は当社の事業をより浸透させることが求められます。当社は、非就労フェーズ(通所が週2日程度で職業準備性が低い)の障害者も含めた幅広い受け入れを行っているため、知名度向上が利用者獲得(紹介)の機会増につながるものと考えており、1人でも多くの障害のある方に自立に向けた支援を提供することを通じて、自分らしく前向きに地域社会へ参加する人が増えるように取り組んでまいります。
② 人材の確保と社員育成
当社における事業はすべて障害のある方に対する直接的な支援であり、重要指標である利用者数(通所数)、就職者数、定着者数(定着率)等を継続的に保つための最大の要素は、高品質なサービスを提供できる人材の質であるとの認識から、人材の「採用と育成」に大きな経営資源を割いております。そのため、当社の理念に共感していただける人材の継続的確保及び定着化を重要な課題の一つとして認識しております。
③ 就労定着支援サービスの強化
当社の就労定着支援サービスにおきましては、当社サービスを経て就職をした利用者が、その職場で長く働き自立することができるようになるまで支援することが必要であると認識しております。当社では、笑顔で長く働き続けられるよう、「就業面」はもちろん、「生活面」や「体調面」も含めて、土台からしっかりサポートするため月1回以上の面談を必須にするなど、今後も一層の支援を図ってまいります。
④ 自立訓練(生活訓練)サービスの強化
2020年4月からサービス提供を開始している自立訓練(生活訓練)サービス(Cocorport College)を強化することは、社会課題である引きこもりの解消につながると考えております。また、就労移行支援サービス利用前段階の方(就職までまだ考えられない方)を自立訓練(生活訓練)サービス(Cocorport College)で受け入れることにより、自立訓練(生活訓練)サービス(Cocorport College)利用終了後に就労移行支援サービス(就職後は就労定着支援サービス)を提供することによって、より一体としてサービスを提供できるようになり、それが利用者へのより大きな付加価値提供につながると認識しております。
自立訓練(生活訓練)サービスの強化は、各種サービスの利用者獲得などのシナジー効果を高めるものと考えております。更に2024年4月より、精神的な不調により休職した方の復職支援ニーズに応えるため、リワーク専門の自立訓練(生活訓練)サービス(Cocorport Rework)を開始し、休職されている方々への復職支援も開始しております。
⑤ 事業基盤の強化
・事業所数の拡大
当社事業は、一つの事業所でサービスを提供できる利用定員数が「障害者総合支援法」に基づく省令で定められている中、当社は、「第1 企業の概況 3 事業の内容」に記載のとおり、就労移行支援サービス及び自立訓練(生活訓練)サービスともに事業所数を拡大してきておりますが、今後の継続的な事業の成長には、一層の事業所数拡大を進める必要があると考えております。
・提供サービスの質の向上
今後継続的に事業所開設を行う際に、どの事業所でも質の高いサービスを提供するためには、一人ひとりごとに異なる悩みや不安、課題に寄り添った個別支援(一人ひとりに適した支援)の徹底が必要になります。そのために、研修を充実させ、行動指針の浸透を図っておりますが、今後一層強化し、各事業所に浸透させる必要があると考えております。
・地域・関係機関との連携強化
障害のある方の個別最適なサービスを提供するために、行政・クリニック・支援機関といった社会資源への働きかけも重視しております。社会資源からの紹介を通じて、障害のある方に当社の質の高いサービスを利用していただき、障害のある方の就労移行実績を継続的に示すことで、社会資源からの紹介を更に増やせるものと考えております。今後もドミナント展開を徹底し、地域・関係機関との連携を強化することは重要な課題であると考えております。
⑥ 事業関連法令の遵守
当社が展開する事業は、各種法令及び制度に基づいたサービス提供であり、障害者総合支援法及びその関連法令の遵守が事業継続の前提となります。当社では、これらの法令に基づき事業活動を行う中で、今後の法改正に柔軟に対応しつつ、持続可能な指定障害福祉サービス体制の構築を推進してまいります。
⑦ コーポレート・ガバナンスの強化
当社は、持続的な企業価値向上を実現するためには、コーポレート・ガバナンスの強化は重要な課題の一つであると認識しております。当社では、業務執行に対する監督体制を強化することにより透明性の高い経営を目指すとともに、内部統制機能の強化及びコンプライアンス遵守を推進し、企業価値の持続的向上を実現する体制の構築に努めております。具体的には、社外取締役の活用や監査役会、会計監査人、内部監査室との連携を図り、取締役会の経営戦略策定機能・監督機能を十分に発揮できる体制を整えております。今後におきましても、内部統制の実効性を高めコーポレート・ガバナンスを充実していくことにより内部管理体制の強化を図り、リスク管理の徹底とともに強固なコンプライアンス体制の構築に取り組んでまいります。
⑧ 財務上の課題
財務上の課題については、安定的に営業キャッシュ・フローを獲得できており、財務基盤は安定していると考えています。今後とも新規事業所開設に伴う投資活動を継続する予定ですが、資金需要は自己資金及び営業活動によるキャッシュ・フローを源泉とした財務基盤を維持しており、現時点で優先的に対処すべき財務上の課題はありませんが、上記事業上の課題に対する対処及び継続的な設備投資を実行できるよう、投資と内部留保の適切なバランスを検討し、事業の営業キャッシュ・フローの改善等に対処するなど、財務体質のさらなる強化に努めてまいります。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社のサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
(1) ガバナンス及びリスク管理
当社は、「私たちは一人ひとりの可能性を信じ、自分らしさと笑顔あふれる社会を共創します。」という企業理念を掲げ、役員並びに従業員一人ひとりの、「Cocorport11」という行動指針の実践により、「指定障害福祉サービス事業」を通じた社会課題の解決と持続可能性のある企業価値の向上を実現する企業体制の構築、人材の育成・社内環境の整備に取り組んでおります。
<企業理念>

<行動指針:Cocorport11 (ココルポートイレブン)>
2019年に、経営陣のみならず全従業員で定めた、企業理念を実現する上での行動指針です。

当社は、「指定障害福祉サービス事業」をつうじて、障害のある方々の社会での自立や関連する社会課題の解決につながる企業活動に取組んでおりますので、サステナビリティ関連のリスク及び機会については、その他経営上のリスク及び機会と一体的に監視及び管理をしております。「リスク管理規程」に基づき、代表取締役社長を委員長として、常勤役員及び部長職全員が出席する「リスク・コンプライアンス委員会」を設置し、サステナビリティ関連を含めて多様なリスクを把握、評価、対策等を実施し、適切なリスク管理に努めております。「リスク・コンプライアンス委員会」は、毎月1回顕在化したリスクやヒヤリハットレベルの事象の把握と対策の検討・実施を定例で行い、四半期に1回又は必要に応じて随時取締役会へリスク管理状況の報告を行い、半期に1回全社でリスク等の洗い出し・再評価を行うというサイクルを継続することで当社のリスク管理体制の推進を図っております。
リスク管理体制については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要」もご参照ください。
(2) 戦略
当社が提供する「指定障害福祉サービス事業」は、障害のある方に対する直接的な支援であり、障害のある方が社会で自立することによる社会課題の解決と持続可能性のある企業価値の向上を実現するにあたっては、「お一人おひとりに適した支援(『個別』と『支援』)」を可能とする人材の確保及び育成が欠かせません。そのため、当社における人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針としては、採用においては、当社の掲げる企業理念に共感し、かつ行動指針Cocorport11を体現できる人材ということを基準として、多様な属性、能力、経験等を持った人材採用を行うこととしております。また、入社後の人材育成においても同様に、企業理念の実現及び行動指針Cocorport11の体現につながる人事制度、教育研修制度の充実並びに社内環境の整備を、以下の人事ポリシー(ココルポートHR7)に基づき、推進しております。
<人事ポリシー:CocorportHR7>
「開かれた制度」、「公平な取り扱い」、「多様性に応える」、「一人はチームのために」、
「自らを磨く」、「チャレンジを讃える」、「正しいことをする」
一方で、採用された多様な属性、能力、経験等を持った人材が、公平感ややりがいを感じながら働けるよう、性別にとらわれない人材登用や安心して働ける育児・介護関連制度等、福利厚生・制度の充実による社員への還元を図れるように社内環境の整備も推進しております。社内環境の整備にあたっては、半年に1回実施する社員意向調査アンケートにて社員の生の声を直接確認する機会も持った上で意向や希望等を踏まえた整備を行うようにしております。2025年6月期においては、社内環境整備の一環として、賞与制度の導入、年間休日を115日から120日へ変更、不妊治療を支援する休職制度の導入、2025年新卒入社者より入社初任給の引き上げを行い、よりよい社内環境となるよう整備を進めております。
(3) 指標及び目標
当社では、上記(2) 戦略において記載した、人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針について、現在次の指標を用いております。当該指標に関する目標及び実績は、次のとおりであります。
3 【事業等のリスク】
本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。なお、投資家及び株主に対する積極的な情報開示の観点から、当社として必ずしも主要なリスクとは考えていない事項も含まれております。
当社としては、これらのリスクを予め十分に把握した上で、発生の予防及び対処に万全を期す所存でありますが、投資判断につきましては本項記載以外のものも含めて慎重に検討していただきたいと思っております。また、これらのリスク項目は、本書提出日現在において、当社が判断したものであり、発生の可能性のあるリスクの全てを網羅するものではありませんのでご留意願います。
なお、以下の記載のうち、将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。
(1) 事業環境に関するリスク
① 法的規制等について
(顕在化の可能性:中、顕在化する可能性のある時期:法改正時、影響度:大)
当社は、事業活動を行う上で、障害者総合支援法等、様々な法規制の適用を受けておりますが、これらの法規制を遵守するため、法律の改廃、法的規制の新設、適用基準の変更等の情報を遅滞なく収集し、かつ、これらの法規制に抵触することのないように監督官庁と適宜連絡や確認を取りながら事業を進めております。しかしながら、何らかの事情により法規制に抵触する事態が生じた場合、事業活動への制約が生じ、当社の売上高、損益及び財務状況に影響を与える可能性があります。特に当社事業は、障害者総合支援法に基づき国及び各都道府県・市町村から報酬を得るサービスであり、当該報酬制度は3年に1回改定が行われるため、想定を超える改定が行われた場合、報酬単価に影響し、当社の売上高、損益及び財務状況に重要な影響を与える可能性があります。
なお、各事業所は、都道府県知事、政令指定都市市長又は中核市市長から設置の指定(6年ごとの更新)を受けるものであり、その中でも就労移行支援事業所、自立訓練(生活訓練)事業所の指定には人員、設備及び運営に関する基準が規定されており、これらの規定に従って営業する必要があります。当社の提供する「指定障害福祉サービス事業」に必要な指定は、以下のとおりです。
指定は事業所単位で取得しており、法人全体として組織的な不正が認められるといった場合を除き、指定の取消し等についても事業所ごとに検討されます。現時点において、当社の運営する事業所に指定取消しや営業停止は発生しておりませんが、今後何らかの原因によりこれらの指定が取消しされた場合や営業停止となった場合、当社の売上高、損益及び財務状況に影響を与える可能性があります。
特に、就労移行支援事業所、自立訓練(生活訓練)事業所が指定を受ける際の利用定員については、「障害者総合支援法」に基づく省令(注)1にて、「事業者は、利用定員を超えてサービスの提供を行ってはならないが、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない」ことが定められております。
また、厚生労働省の通知(注)2にて、報酬の減算対象は、単日で定員の150%、3か月の平均が定員の125%をそれぞれ超過する場合と定められております。そして、各都道府県知事は減算の対象となる定員超過利用については指導すること、また、指導に従わず、減算対象となる定員超過利用を継続する場合には、指定の取消しを検討することと定められており、その運用は各自治体に委ねられております。
さらに、厚生労働省の通知(注)3には、「原則として利用定員の超過は禁止だが、適正なサービスの提供が確保されること」を前提として、地域の社会資源の状況等から新規の利用者を受け入れる必要がある場合等やむを得ない事情が存する場合に限り、利用定員を超過することが可能である旨定められております。
当社では、法規制への抵触リスクを低減するために上記省令及び各種通知等に抵触することのないように各自治体と適宜連絡や確認を取りながら事業を進めておりますが、今後、各自治体の運用方針や通知事項が変更され、何らかの事情により当社が遵守できない事態が生じた場合、これまでどおりの運営が困難となり、影響を受けた当該事業所の売上の減少等により、当社の売上高、損益及び財務状況に影響を与える可能性があります。
(注) 1.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省令第171号)
2.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年10月31日 障発第1031001号)
3.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成18年12月6日 障発第1206001号)
② 競合について
(顕在化の可能性:大、顕在化する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中)
当社が属する指定障害福祉サービス業界は、提供するサービス内容が人材の質に左右される傾向の強い業種であるため、当社の持つ採用力や人材育成のノウハウは短期間で構築することは難しいと考えております。当社では、中長期的な経営戦略(①幅広い受け入れ②「個別」と「支援」③ドミナント展開)を実行することで、競合に対する優位性を確保しながら事業を進めておりますが、本書提出日現在においては、サービス提供エリアにおける競争環境は激化する兆しもあり、更なる競合他社の事業の拡大や新規参入等によって他社に優位性を奪われた場合、当社の売上高、損益及び財務状況に影響を与える可能性があります。
③ 特定サービスへの依存について
(顕在化の可能性:小、顕在化する可能性のある時期:法改正時、影響度:大)
当社の主力サービスは就労移行支援サービスであり、その売上高の構成比は2025年6月期で81.8%となっております。今後は新規事業である自立訓練(生活訓練)サービスの展開を進めていくことにより就労移行支援サービスに係る売上高の構成比率が低下していくように進めておりますが、当社の運営する就労移行支援事業所に指定取消しや営業停止が発生した場合、当社の売上高、損益及び財務状況に影響を与える可能性があります。
(2) 事業運営に関するリスク
① 個人情報保護について
(顕在化の可能性:大、顕在化する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:大)
当社サービスの特性上、利用者及び保護者の氏名、住所、職業等の個人情報保護法に定められた個人情報を保持しております。当社では、これらの個人情報の保護を重大な経営課題と認識し、個人情報の適正な取得及び厳重な管理のために、2020年にプライバシーマークを取得した上で、社内システムにおいては、不正アクセス等を防止するためのセキュリティ対策・ネットワーク保護施策を行い、また従業員の人為的ミスによる個人情報漏洩を回避するために技術的対策を導入し、全従業員に対しては、各種規程の周知徹底、並びに社内教育を実施し、個人情報漏洩の防止に取り組んでおります。しかしながら、これらの取り組みにもかかわらず、何らかの原因によって個人情報が流出した場合、当社への社会的信用が失墜し、当社の売上高、損益及び財務状況に影響を与える可能性があります。
② 新規事業所の開設計画について
(顕在化の可能性:中、顕在化する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中)
当社は、事業所を賃借する形で運営しており、新規開設する事業所の賃借物件の確保については、取引先業者からも幅広く情報を入手するように努めておりますが、当社のニーズに合致する条件の物件が必ずしも確保されるとは限りません。また、仮に当社の計画に沿った物件を確保しても計画された利用者数を確保できない場合には、事業所の新規開設が計画どおり行われない可能性があります。当社では、新規開設する事業所の賃借物件及び利用者数確保の検討等、新規開設計画に則した運営に鋭意取り組んでまいりますが、上記の事情により、新規事業所の開設が計画どおり実行できない事態が発生した場合、事業成長のスピードが減速するなど、当社の売上高、損益及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
③ 事業所の賃借物件について
(顕在化の可能性:小、顕在化する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中)
当社は、事業所を賃借する形で運営しており、定期建物賃貸借契約に基づく契約期間満了時に再契約できず事業所の運営が継続できない場合、事業所を運営休止せざるを得なくなる可能性があります。そのため、定期建物賃貸借契約の賃借物件については、再契約できない場合を想定し、事業所周辺の物件を恒常的にリストアップするようにしておりますが、契約期間満了までに契約更新ができず、当該事業所に代わる物件を近隣に確保できない場合、事業成長のスピードが減速するなど、当社の売上高、損益及び財務状況に影響を与える可能性があります。
④ 事業所における事故について
(顕在化の可能性:大、顕在化する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:小)
当社では、事業所の運営に関し、利用者及びスタッフの安全確保を重大な経営課題として認識し、行政の指導内容に沿った厳格な運用により安全管理に努めております。しかしながら、事業所には机等の什器備品があり、それらに当たったり躓いたりすることで事故が発生する可能性や、事業所で食事提供を行う場合には、冷凍状態から温めてお弁当を提供しているため、食中毒や感染症等が発生する可能性があり、これらの事故が発生した場合、利用者の流出や指定取消しにより、当社の売上高、損益及び財務状況に影響を与える可能性があります。
⑤ 大規模な自然災害・感染症について
(顕在化の可能性:小、顕在化する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:大)
当社では、有事に備えた危機管理体制の整備に努め対策を講じておりますが、当社の事業所運営地域は、神奈川県をはじめとした関東地区の割合が高く(本書提出日現在での全事業所数に対する関東地区の合計事業所数の割合は80.0%)、特に関東地区においての台風、地震、津波等の自然災害の発生や、また、新型コロナウイルス感染症等の感染症の流行が想定を大きく上回る規模で発生した場合には、利用者の通所が困難となること、また政府の方針により事業所を閉所するなどにより、経営成績、財務状況に影響を与える可能性があります。当社としては、台風、地震、津波等の自然災害の発生については、策定しているBCPに則り、利用者及び従業員の安全を最優先に行いながらも事業継続する体制の整備を進めており、また新型コロナウイルス感染症等の感染症の流行に対しては、予め行政と密に連携して通所型訓練と遜色のない在宅型の個別訓練ができる環境を整備し、感染状況を踏まえつつ、即座に利用者の在宅型訓練への切り替え及び従業員の在宅勤務への切り替えを行うことで感染防止できるように取り組んでおります。ただし、事態が長期化し、事業所が開設できなくなった場合、当社の売上高、損益及び財務状況に影響を与える可能性があります。
⑥ 情報システム障害発生について
(顕在化の可能性:小、顕在化する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中)
当社は今後の事業拡大、業務の効率化を図るためシステム投資を積極的に行う方針であります。システムを活用するに当たっては、適正な情報システム運用環境を整え、また関連規程類の整備や利用者教育を推進することで業務効率化を推進しており、情報システム障害が発生した場合でも、迅速に各事業所の業務の通常化を図る対策と情報システムの冗長化を進める対策をしております。しかしながら、情報システムの利用が進むことで、万が一、大規模なシステム障害が発生し復旧に時間を要する等、何らかの理由でシステムの障害が発生し事業所の運営や本社業務が滞った場合、当社の売上高、損益及び財務状況に影響を与える可能性があります。
⑦ 訴訟等について
(顕在化の可能性:小、顕在化する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中)
当社では発達障害や精神障害がある方を主たる対象としたサービスを提供しております。当社はサービスを提供する全従業員に対して教育研修を実施し、多様な状況に対応できるためのマニュアルの整備等により、事故の発生防止や緊急事態に対応できるように取り組んでおります。しかし、利用者の病状の悪化等による訴訟等で過失責任が問われるような事態が生じた場合、当社の売上高、損益及び財務状況に影響を与える可能性があります。
⑧ 風評等の影響について
(顕在化の可能性:小、顕在化する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中)
当社の事業は、利用者やその家族に加え、就労先の企業や、行政、教育機関、医療機関等の関係機関、又は地域社会との連携により成り立っております。当社の従業員には、企業理念を浸透させ、コンプライアンスを遵守する意識を高く保つように従業員教育を徹底しております。しかしながら、従業員の不祥事等何らかの事象の発生や、当社に対して不利益な情報や風評が流れた場合、当社の売上高、損益及び財務状況に影響を与える可能性があります。
(3) 組織体制に関するリスク
① 人材の確保及び育成について
(顕在化の可能性:大、顕在化する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中)
当社が展開する事業は、発達障害や精神障害がある方を主たる対象としたサービスであり、新規拠点の開設に伴い、有資格者を含む専門的な知識や指導技術を持った人材の確保が急務となっております。このため当社では、経験者を対象とした通年での採用活動と並行して、適性を有する新卒学生や未経験者を採用し、研修部門による様々な研修や情報提供を行うことで一から人材を育成するなど、人材の拡充に取り組んでおります。
しかしながら、今後、人材の確保と育成が事業所開設のスピードに追いつかない場合や既存人員の流出等が生じた場合、事業成長のスピードが減速するなど、当社の売上高、損益及び財務状況に影響を与える可能性があります。
② 内部管理体制について
(顕在化の可能性:小、顕在化する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:小)
当社は、企業価値を最大化すべく、事業拡大に遅れることなく従業員の育成、人員の増強を図ることで内部管理体制の一層の充実を図ると共に、コーポレート・ガバナンスの充実を図る施策を実施しております。また、業務の適正及び財務報告の信頼性を確保するため、これらに係る内部統制が有効に機能する体制を整備・運用しております。しかしながら、事業の急速な拡大等により、十分な内部管理体制の構築が追いつかないという状況が生じる場合、適切な業務運営が困難となり、当社の売上高、損益及び財務状況に影響を与える可能性があります。
③ 特定経営者への依存について
(顕在化の可能性:大、顕在化する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中)
当社は現在に至るまで常勤の取締役3名がそれぞれの管掌領域において業務推進及び連携を図り、全社の事業推進をしております。代表取締役社長佐原敦矢は経営方針や事業戦略の決定など当社の企業活動全般の推進において、取締役岩元勝志は管理部門における業務推進及び社内体制の整備において、取締役長尾吉祐は指定障害福祉サービス事業全般の事業推進及び事業拡大において、重要な役割を果たしております。当社では事業の拡大に伴い各部門における中核従業員の採用や育成及び権限委譲を行い、常勤の取締役に依存しない体制構築を推進し、経営組織の強化に努めております。また、2025年9月19日開催の第14回定時株主総会決議により、経営体制の強化を図るため常勤取締役を1名増員しております。しかしながら、何らかの理由により既存の常勤の取締役3名の業務遂行が困難となった場合、当社の売上高、損益及び財務状況に影響を与える可能性があります。
(4) 財務状況に関するリスク
① 固定資産の減損について
(顕在化の可能性:中、顕在化する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中)
当社は、積極的な新規事業所開設の推進による新規拠点の内装工事や什器備品等の固定資産残高が増加しております。当社では、減損処理が発生しないよう、各拠点の収益管理を徹底し、採算性の悪い拠点に対しては業績回復に向けた対策を講じておりますが、事業所の業績動向によっては、固定資産の減損会計の適用に伴う損失処理が発生し、当社の売上高、損益及び財務状況に影響を与える可能性があります。
(5) その他のリスク
① 新株予約権行使による株式価値希薄化について
(顕在化の可能性:大、顕在化する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:小)
当社は、当社役員及び従業員に対するインセンティブを目的とし、新株予約権(以下「ストックオプション」という。)を付与しております。また、今後におきましても、役員及び従業員に対するインセンティブとしてストックオプションを付与する可能性があります。これらの新株予約権が権利行使された場合、当社株式が新たに発行され、既存の株主が有する株式の価値及び議決権割合が希薄化する可能性があります。
なお、2025年6月末時点におけるストックオプションによる潜在株式数は74,000株であり、発行済株式総数3,695,550株の2.0%に相当します。
② 配当政策について
(顕在化の可能性:中、顕在化する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中)
当社は、企業価値を継続的に拡大し、株主に対する利益還元を行うことを重要な経営課題と認識しており、健全な財務体質の維持及び将来の事業拡大に備えるために内部留保のバランスを図りながら、各期の経営成績及び財政状態を勘案して、利益配当による株主に対する利益還元の実施を基本方針としております。2024年6月期までは、将来の利益還元実現のための事業所拡大等の先行投資を進めることが経営上の最重要課題であったことから、配当を実施しておりませんでしたが、2024年8月14日付「配当政策の基本方針の変更及び定款一部変更に関するお知らせ」にありますとおり、当社の経営環境及び今後の経営計画を踏まえ、引き続きの健全な財務体質の維持及び将来の事業拡大に備えるための内部留保を確保しつつも、株主の皆様への利益還元が可能と判断し、配当政策の基本方針を変更しております。また、2025年8月13日付「剰余金の配当(初配・増配)及び配当政策の基本方針の変更に関するお知らせ」にありますとおり、更なる株主還元の促進を図るため配当政策の基本方針を更に変更し、今後株主還元を更に充実させることを目的とし、その取組のひとつとして、配当性向を2025年6月期の30%から40%へ引き上げることといたしました。変更後の配当政策の基本方針は2026年6月期より適用いたしますが、変更後におきまして、外部環境等様々な要因により、想定どおりの配当を実施することができない等の状況が生じ、配当政策の基本方針に影響を及ぼす可能性があります。
③ 資金使途について
(顕在化の可能性:中、顕在化する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中)
上場時の公募増資等により調達した資金の使途については、主に「指定障害福祉サービス事業」拡大のための新規事業所開設費、人材採用費、IT環境の整備強化費等に充当する予定です。しかしながら、当社が属する業界において急速に事業環境が変化することも考えられ、現時点における資金使途計画以外の使途へ充当する可能性があります。また、当初の計画に沿って資金を投資した場合においても、想定した投資効果が得られない場合、当社の売上高、損益及び財務状況に影響を与える可能性もあります。なお、資金使途計画に重大な変更が発生した場合には、適時適切に開示してまいります。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績等の状況の概要
当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
① 経営成績の状況
当事業年度のわが国経済は、インバウンド需要の増加や賃上げによる雇用・所得環境の改善等、経済情勢に一定程度の回復傾向がみられています。一方で、物価上昇の継続や米国の通商政策などの不安定な国際情勢によって当面不透明な状況が続くものと見込まれております。
当社を取り巻く障害福祉サービス業界においては、障害者数は増加傾向にあり1,152.8万人となっております(内閣府「令和7年度版障害者白書」)。また、障害者の法定雇用率(民間企業に義務付けられている障害者の雇用率)は段階的に引上げられ、2024年4月には2.5%となりました(1976年時点の法定雇用率は1.5%)。2018年には精神障害者が障害者雇用義務の対象に加わりました。厚生労働省「令和6年障害者雇用状況の集計結果」によると、民間企業における雇用障害者数「67万7,461人」、実雇用率(民間企業に実際に雇用されている障害者の雇用率)「2.41%」はともに過去最高を更新しております。一方で、法定雇用率達成企業の割合は46.0%となっていることや、法定雇用率自体も2026年7月に2.7%に益々引上げられる(厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」)ことから、今後も障害者雇用の拡大は見込まれ、それを支援する障害福祉サービスの拡大余地も引き続き大きいと考えられます。
このような環境の下、当事業年度においても社会課題解決に応えるべく拠点数増加を推進し、前事業年度末の105拠点(就労移行支援事業所74拠点、自立訓練(生活訓練)事業所(Cocorport College、Cocorport Rework)31拠点)から15拠点増加し合計120拠点へと拡大し(就労移行支援事業所81拠点、自立訓練(生活訓練)事業所(Cocorport College、Cocorport Rework)39拠点)、サービスの拡大を図ってまいりました。
これらの結果、当事業年度における経営成績は、売上高6,376,772千円(前期比10.9%増)、営業利益771,938千円(前期比9.6%増)、経常利益797,843千円(前期比11.0%増)、当期純利益561,980千円(前期比6.9%増)となりました。
また、当社は指定障害福祉サービス事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
② 財政状態の状況
(資産)
当事業年度末における流動資産合計は3,034,049千円となり、前事業年度末に比べ574,073千円増加いたしました。これは主に現金及び預金が456,650千円、売掛金が90,060千円増加したこと等によるものであります。固定資産合計は845,981千円となり、前事業年度末に比べ136,988千円増加いたしました。これは主に新規拠点増加に伴い有形固定資産が58,886千円、敷金及び保証金が33,140千円、並びに繰延税金資産が44,627千円増加したこと等によるものであります。
この結果、資産合計は、3,880,030千円となり、前事業年度末に比べ711,062千円増加いたしました。
(負債)
当事業年度末における流動負債合計は711,654千円となり、前事業年度末に比べ57,461千円増加いたしました。これは主に未払費用が12,452千円減少した一方で、未払金が46,262千円、未払法人税等が23,860千円増加したこと等によるものであります。
固定負債合計は230,120千円となり、前事業年度末に比べ65,045千円増加いたしました。これは主に、賃借不動産の退去に備えた資産除去債務が66,777千円増加したこと等によるものであります。
この結果、負債合計は、941,775千円となり、前事業年度末に比べ122,507千円増加いたしました。
(純資産)
当事業年度末における純資産合計は2,938,255千円となり、前事業年度末に比べ588,554千円増加いたしました。これは主に新株予約権の行使により資本金及び資本準備金がそれぞれ13,329千円増加したこと、及び当期純利益の計上に伴い繰越利益剰余金が561,980千円増加したことによるものであります。
この結果、当事業年度末の自己資本比率は75.7%(前事業年度末は74.1%)となりました。
③ キャッシュ・フローの状況
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末と比べて456,650千円増加し、1,728,119千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの変動要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は598,101千円(前事業年度は562,618千円の獲得)となりました。
これは主に売上債権の増加による90,060千円及び法人税等の支払額220,776千円等の支出があった一方で、税引前当期純利益760,410千円、減価償却費71,605千円をそれぞれ計上したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は155,904千円(前事業年度は101,383千円の使用)となりました。これは主に新規拠点開設に伴う有形固定資産の取得による支出97,659千円並びに敷金及び保証金の差入による支出54,334千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は14,452千円(前事業年度は24,530千円の使用)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出8,738千円等があった一方で、新株予約権の行使に伴い、株式の発行による収入26,358千円があったことによるものであります。
④ 生産、受注及び販売の実績
a.生産実績
当社で行う事業は、提供するサービスの性格上、生産実績の記載になじまないため、当該記載を省略しております。
b.受注実績
当社で行う事業は、提供するサービスの性格上、受注実績の記載になじまないため、当該記載を省略しております。
c.販売実績
当事業年度の販売実績をサービス別に示すと、次のとおりであります。
(注) 1.当社は「指定障害福祉サービス事業」の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。上記ではサービス別の販売実績を記載しております。
2.最近2事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中における将来に関する事項は、本書提出日現在において判断したものであります。
① 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社の財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づいて作成されております。その作成には、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額並びに開示に影響を与える見積りを必要としております。経営者は、これらの見積りについて過去の実績や現状等を勘案し合理的に判断しておりますが、見積りによる不確実性があるため、実際の結果は、これらの見積りと異なる場合があります。
当社の財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(重要な会計方針)」に記載しております。また、財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは以下のとおりであります。
a.固定資産の減損処理
財務諸表作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、固定資産の減損については、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載しております。
b.資産除去債務
財務諸表作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、資産除去債務については、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載しております。
② 経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
a.財政状態
財政状態の分析については、「(1) 経営成績等の状況の概要 ② 財政状態の状況」に含めて記載しております。
b.経営成績
(売上高、売上原価、売上総利益)
サービス拡大を目的に、当事業年度は就労移行支援事業所を前事業年度と比べて7事業所増加(前事業年度74事業所から81事業所)し、自立訓練(生活訓練)事業所の事業所数を8事業所増加(前事業年度31事業所から39事業所)いたしました。事業所数の増加に伴い、前事業年度と比べて通所数は23,403通所増加となり、470,432通所となりました(前事業年度比5.2%増)。売上高については、前事業年度と比べて625,960千円増加し、6,376,772千円(同10.9%増)となりました。売上原価については、従業員数増加に伴う労務費が398,816千円増加、事業所数増加に伴う地代家賃が79,537千円増加、利用者増加に伴う利用者研修費が21,531千円増加したこと等により、前事業年度と比べて497,806千円増加し、4,570,522千円(同12.2%増)となりました。その結果、売上総利益は、前事業年度と比べて128,154千円増加し、1,806,249千円(同7.6%増)となりました。
(販売費及び一般管理費、営業利益)
販売費及び一般管理費については、広告宣伝費が18,726千円、給与手当が15,270千円増加したこと等により、前事業年度と比べて60,256千円増加し、1,034,310千円(同6.2%増)となりました。その結果、営業利益は771,938千円(同9.6%増)となりました。
(営業外収益、営業外費用、経常利益)
営業外収益は、助成金収入が15,819千円増加したこと等により、前事業年度と比べて16,464千円増加し、32,939千円(同99.9%増)となりました。営業外費用は、解約違約金6,540千円の発生等により、前事業年度と比べて5,239千円増加し、7,035千円(同291.7%増)となりました。
その結果、経常利益は797,843千円(同11.0%増)となりました。
(特別利益、特別損失、法人税等、当期純利益)
特別利益は発生しておりません。一方で、営業活動から生じる損益が継続してマイナスの事業所で、かつ、今後も収益改善の可能性が低いと判断した事業所について、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額37,433千円を減損損失として特別損失に計上いたしました。また、法人税、住民税及び事業税(法人税等調整額含む)は、前事業年度と比べて5,294千円増加し、198,429千円(同2.7%増)となりました。
これらの結果、当期純利益は561,980千円(同6.9%増)となりました。
③ キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に関する情報
キャッシュ・フローの状況の分析については、「(1) 経営成績等の状況の概要 ③ キャッシュ・フローの状況」に記載しております。
当社の事業活動における運転資金需要の主なものは、障害福祉サービスの提供及び事業所の運営に係る人件費及び外注費、販売費及び一般管理費の営業費用による運転資金であります。投資を目的とした資金需要は、新規事業所開設に伴う設備投資が主なものであります。
当社は、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。
短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。
なお、当事業年度末における有利子負債の残高は1,666千円となっております。
また、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は1,728,119千円となっております。
④ 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等について
当社は、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標として、「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (3)」に記載のとおり、売上高及び経常利益を重要な経営指標と位置付けております。そして、重要な経営指標である売上高と経常利益の向上のため、事業所数、利用者数(通所数)、就職者数、定着者数(定着率)等を重要指標として、各経営課題に取り組んでおります。なお、定着者数の目標は2年以上経過している各Officeは年間10名以上(就職者数は最低限年間10名以上)が目標となります。
第14期については、事業所数は前事業年度と比べて、就労移行支援事業所は7事業所増加(前事業年度末74事業所から81事業所)、自立訓練(生活訓練)事業所は8事業所増加(前事業年度末31事業所から39事業所)となりました。事業所数の増加に伴い、前事業年度と比べて通所数は23,403通所増加(前事業年度比5.2%増)となりました。これらの結果、売上高は625,960千円増加(同10.9%増)、経常利益は79,123千円増加(同11.0%増)となりました。
a.重視する経営指標の推移
b.売上高を構成する主要な経営指標


5 【重要な契約等】
該当事項はありません。
6 【研究開発活動】
該当事項はありません。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当事業年度に実施した設備投資の総額は137,354千円であり、主な内容は新規事業所開設による建物附属設備119,868千円、工具、器具及び備品13,273千円等であります。また、業務効率化を目的として、ソフトウエアに3,400千円の投資を行っております。
また、当社は「指定障害福祉サービス事業」の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
2 【主要な設備の状況】
当社における主要な設備は、次のとおりであります。
2025年6月30日現在
(注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.上記事業所の年間賃借料は697,436千円であります。
3.当社の事業は、「指定障害福祉サービス事業」の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
3 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
当社の設備投資については、既存事業所の稼働状況や投資効率を総合的に勘案して行っております。なお、当社は「指定障害福祉サービス事業」の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
なお、当事業年度末現在における重要な設備の新設、除却等の計画は次のとおりであります。
(注) 完成後の増加能力につきましては、合理的に算定できないため記載しておりません。
(2) 重要な設備の除却等
該当事項はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
② 【発行済株式】
(注) 「提出日現在発行数」欄には、2025年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(第2回新株予約権)
2018年11月16日臨時株主総会決議に基づく2018年11月16日取締役会決議
※ 当事業年度の末日(2025年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株数を減じております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式100株とする。
なお、割当日後、当社が株式の分割(株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式の併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
3.下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された行使価額に新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
(1) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合
(2) 当社が時価を下回る価額で募集株式の発行又は自己株式の処分(株式の無償割当による株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債を含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価にそれぞれ読み替えるものとする。また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格が無い場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とする。
(3) 当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、又は当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
(3) その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1) 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、又は当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、並びに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされたときは、当社は新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
(2) 新株予約権者が、「4.新株予約権の行使の条件」の(1)に定める規定に基づく新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、もしくは新株予約権者が死亡した場合は、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
組織再編に際して定める契約書又は計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る。)後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転により設立する株式会社
7.付与対象者の権利行使や退職等による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員18名となっております。
(第3回新株予約権)
2019年12月16日臨時株主総会決議に基づく2019年12月16日取締役会決議
※ 当事業年度の末日(2025年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株数を減じております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式100株とする。
なお、割当日後、当社が株式の分割(株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式の併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
3.下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された行使価額に新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
(1) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合
(2) 当社が時価を下回る価額で募集株式の発行又は自己株式の処分(株式の無償割当による株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債を含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価にそれぞれ読み替えるものとする。また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格が無い場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とする。
(3) 当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、又は当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
(3) その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1) 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、又は当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、並びに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされたときは、当社は新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
(2) 新株予約権者が、「4.新株予約権の行使の条件」の(1)に定める規定に基づく新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、もしくは新株予約権者が死亡した場合は、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
組織再編に際して定める契約書又は計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る。)後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転により設立する株式会社
7.付与対象者の権利行使や退職等による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員30名となっております。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.2020年12月3日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 3,150円
引受価額 2,898円
資本組入額 1,449円
払込金総額 724,500千円
3.新株予約権の権利行使による増加であります。
4.2025年7月1日から2025年8月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が18,000株、資本金が3,076千円、資本準備金が3,076千円それぞれ増加しております。
(5) 【所有者別状況】
2025年6月30日現在
(注) 1.当社社員持株会が所有する当社株式は、「個人その他」に 1,167単元及び「単元未満株式の状況」に60株を含めて記載しております。
2.自己株式93株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
(6) 【大株主の状況】
2025年6月30日現在
(注) 1.2023年5月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、 Merrill Lynch International が2023年5月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されておりますが、当社として2025年6月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
2.2024年11月8日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、SMBC日興証券株式会社及び三井住友DSアセットマネジメント株式会社が2024年10月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されておりますが、当社として2025年6月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2025年6月30日現在
(注) 「単元未満株式」欄には、当社保有の自己株式93株が含まれております。
② 【自己株式等】
該当事項はありません。
2 【自己株式の取得等の状況】
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
(注)当期間における取得自己株式には、2025年9月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
買取りによる株式数は含めておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注) 1.当期間における処理自己株式には、2025年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式数は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2025年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式数は含まれておりません。
3 【配当政策】
当社は、企業価値を継続的に拡大し、株主に対する利益還元を行うことを重要な経営課題として認識しております。配当政策につきましては、健全な財務体質の維持及び将来の事業拡大に備えるための内部留保とのバランスを図りながら、各期の経営成績及び財政状態を勘案して、利益配当による株主に対する利益還元を実施することを基本方針としております。内部留保資金につきましては、経営体質の強化と事業拡大を目的とした中長期的な事業原資として利用していく予定であります。
また、当事業年度の配当につきましては、当初予定していた1株当たり44円の配当から3円増配し、1株当たり47円の配当を実施いたします。
なお、2025年8月13日付「剰余金の配当(初配・増配)及び配当政策の基本方針の変更に関するお知らせ」にありますとおり、当社は、当社の経営環境及び今後の経営計画を踏まえ、引き続きの健全な財務体質の維持及び将来の事業拡大に備えるための内部留保を確保しつつも株主の皆様への利益還元が可能と判断し、当事業年度より配当方針を変更いたしましたが、今後株主還元を更に充実させることを目的とし、その取組のひとつとして、配当性向を当事業年度2025年6月期の30%から40%へ引き上げることといたしました。変更後の配当政策の基本方針は2026年6月期より適用いたします。
(変更後の配当政策の基本方針)
当社は、企業価値を継続的に拡大し、株主に対する利益還元を行うことを重要な経営課題として認識しており ます。今後の配当政策につきましては、引き続きの健全な財務体質の維持及び事業拡大のための内部留保を確保しつつ、配当性向40%を目安に、事業の成長に沿った継続的かつ安定的な配当を実施する方針であります。
剰余金の配当にあたっては、2024年9月19日開催の第13回定時株主総会決議により、資本政策及び配当政策を機動的に遂行できることを目的として剰余金の配当等の決定機関を取締役会とする定款の一部変更を行いました。それにしたがい、当事業年度2025年6月期より、取締役会を決定機関として各期の決定を行っております。期末配当の基準日は毎年6月30日、中間配当の基準日は毎年12月31日となっております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、継続的な事業の成長を通じてステークホルダーをはじめ、広く社会に貢献することを経営目標としております。その実現のために、組織的に誠実かつ公正な企業活動を遂行することを基本方針として、コーポレート・ガバナンスの体制を構築しております。また、経営陣のみならず全従業員がコンプライアンスの徹底に努めております。これらの取組みにより、当社を取り巻く経営環境の変化に速やかに対処できる業務執行体制を確立し、ステークホルダーに対しては透明性及び健全性の高い企業経営が実現できるものと考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査役会設置会社であり、企業倫理とコンプライアンスの重要性を認識し、経営の透明性・公平性を高めるべくコーポレート・ガバナンス強化を企図した、以下の体制を構築しております。
a.取締役会
当社の取締役会は、取締役7名により構成されており、うち3名は社外取締役であります。取締役会は、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。毎月1回の定時取締役会のほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、監査役3名も出席しており、取締役の職務執行を監督しております。
(構成員の氏名)
議長 代表取締役社長 佐原敦矢
取締役 岩元勝志、長尾吉祐、金光雅志、高橋龍徳(社外取締役)、香月壯一(社外取締役)、
清水恒美(社外取締役)
b.指名・報酬委員会
当社は取締役の選解任並びに報酬を公正に決定するという観点から、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、代表取締役社長と社外取締役3名で構成されており、社外取締役が過半数を占めています。
(構成員の氏名)
委員長 高橋龍徳(社外取締役)
香月壯一(社外取締役)、清水恒美(社外取締役)、代表取締役社長 佐原敦矢
c.経営会議
当社の経営会議は、取締役(社外取締役を除く。)4名、全部長職8名により構成されております。経営会議は、経営に関する重要事項の決議及び報告を行っております。毎週1回の定例経営会議のほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時経営会議を開催しております。また、常勤監査役も出席しており、取締役の職務執行を監査しております。
(構成員の氏名)
議長 代表取締役社長 佐原敦矢
取締役 岩元勝志、長尾吉祐、金光雅志
経営企画部長 宮澤心作、経理部長 新井大吾、情報システム部長 髙橋義樹、
カレッジ推進部1部部長 永栄和久、就労移行支援1部部長 大島歩、
就労移行支援2部部長 飯田和住、就労移行支援3部部長 堀口知代
総合支援部部長 福井克哉
(注) 当社のリスク管理に係る事項の決議及び報告を行う場合には、経営会議を「リスク・コンプライアンス委員会」と読み替え、経営会議と同一の構成員により、毎月1回の定期開催のほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時にも開催するようにしております。
d.監査役会
当社は監査役会制度を採用しております。監査役会は、常勤監査役1名と非常勤監査役2名の計3名(うち社外監査役2名)で構成され、取締役の業務執行を監査・監視しております。監査役会は、毎月1回定期的に開催されますが、必要に応じて臨時に開催される場合もあります。監査に関する重要な事項及び監査の方法は、監査役会において協議決定しております。
常勤監査役は重要な会議に出席するほか、稟議書その他の業務執行に関する重要文書を閲覧するなど、監査の実効性確保に努めております。さらに代表取締役社長との面談、各部門への往査・ヒアリングを実施し、業務の監査が広く行われる体制を整えております。
非常勤監査役は、取締役会への出席のほか、常勤監査役との連携等を通じて監査を実施するとともに、会計監査人、内部監査との連携や意見交換を行っております。
(構成員の氏名)
議長 常勤監査役 髙原健人
非常勤監査役 鈴木知幸(社外監査役)、神谷有子(社外監査役)
e.会計監査人
当社は、太陽有限責任監査法人との間で監査契約を締結しており、適時適切な監査が実施されております。
f.内部監査室
当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室(専任者2名で構成)が当社の「内部監査規程」に基づき、当社の全部門をカバーするよう内部監査を実施しております。また、内部監査室と監査役会、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。
コーポレート・ガバナンスに係る以下の体制を構築しています。

ロ.当該企業統治の体制を採用する理由
当社においては、当社事業に精通した取締役を中心とする取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を自ら決定し、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保するために有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、会社法に定める「取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして、法務省令で定める体制の整備」に関して、当社で定める内部統制システムの基本方針にしたがって以下のように体制を整備し運用の徹底を図っております。
a.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・全ての取締役及び使用人が、法令及び定款の遵守、企業理念の遵守、社会倫理の遵守及び社会的責任を達成するため、「法令遵守規程」その他関連社内規程を整備の上、その周知徹底を図る。
・市民社会への秩序や安全に脅威を与えるような反社会的勢力に対しては、「反社会的勢力対応規程」に基づき、一切の関係を持たないこととし、不当な要求に対しては毅然とした対応を行う。
・取締役会は、法令等に基づく適法性及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、「取締役会規程」に基づき業務執行の決定と取締役の職務の監督を行う。
・監査役は、内部監査担当者、会計監査人と連携しつつ、法令等が定める権限を行使し、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に基づき取締役の職務の執行を監査する。また、必要に応じて取締役会で意見を述べる。
・内部監査担当者は、監査役、会計監査人と連携しつつ、「内部監査規程」に基づきコンプライアンスの状況等について内部監査を行い、その結果を代表取締役社長に報告する。
・企業倫理相談及び内部通報のための窓口を設置するとともに、法令、定款、社内規程等に対する違反事実やそのおそれがある行為等を早期に発見し是正するための仕組みとして、「内部通報規程」を備え、これを周知し、運営する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理は、「文書管理規程」に基づき適切・確実に、定められた期間、保存、管理することとし、取締役及び監査役が必要に応じていつでも閲覧可能な状態を維持する。
・「情報システム管理規程」、「情報セキュリティ管理規程」、及び「個人情報取扱規程」を定め情報資産の保護、管理を行う。
・「インサイダー情報等の管理及びインサイダー取引の未然防止に関する規程」に基づき内部情報管理責任者を選定し、インサイダー情報の未然流出防止体制を整備する。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・取締役会は、リスク管理体制を構築する責任と権限を有し、多様なリスクを可能な限り未然に防止し、危機発生時には企業価値の毀損を極小化するための体制を整備する。
・「リスク管理規程」を定め、発生し得るリスクの発生防止に係る管理体制の整備、発生したリスクへの迅速かつ適切な対応を可能とする管理体制の整備、リスク顕在化時の対応等を行う。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は「定款」及び「取締役会規程」に基づき、毎月定時開催し、又は必要に応じて随時開催する。
・取締役会で決議すべき事項及び承認すべき事項は「取締役会規程」に定め、効率的な運営を図る。
・取締役は緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速に業務を執行する。
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」及び「稟議規程」を制定する。
e.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、適宜、専任又は兼任による使用人を置くこととする。
f.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、監査役の指揮・命令に服し、当該使用人の人事異動、処遇については、監査役と取締役が協議し、これを決定する。
g.監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・当社は、監査役の職務を補助すべき使用人に関し、監査役の指揮命令に従う旨を当社の役員及び使用人に周知徹底する。
h.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他監査役への報告に関する体制
・取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や重要な法令又は定款違反行為を認知した場合の他、取締役会に付議する重要な決定事項、その他重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、重要な月次報告、その他必要な重要事項を、法令・定款及び社内規程に基づき監査役に報告する。
・監査役は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会及びその他重要会議に出席するとともに、業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができることとする。
i.監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・監査役への報告を行った当社の役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社の役員及び従業員に周知徹底する。
j.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
k.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べることができる。
・監査役が適正な監査の実現を図ることを可能とするため、代表取締役社長は監査役との定期的な意見交換の場を設けるとともに、内部監査担当者は監査役と情報を共有し、連携を保つよう努める。
・監査役は、会計監査人と、会計監査人が把握した内部統制システムの状況、リスクの評価及び監査重点項目等について、情報・意見交換等の緊密な連携を図り、効率的な監査を実施することとする。
④ 反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制
当社は、「反社会的勢力対応規程」を制定し、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して一切の関係を持たず、不当な要求に対しては毅然とした対応を行うことを基本方針としており、日常においては、反社会的勢力と関係を有することを未然に防止するための取引先調査・管理や契約時の暴排条項の締結等の業務体制の整備や従業員等への周知・教育を行っております。また、「反社会的勢力対応体制マニュアル」を制定し、各事業所に不当要求防止責任者を配置した上で、有事の際も組織的かつ適切な対応ができる体制を整備しております。
⑤ リスク管理体制の整備状況
当社は、各部門からのリスク情報収集やヒヤリハット情報をもとに、リスク・コンプライアンス委員会が所管となり、当社のリスク情報を集約・分析・対応及びリスク評価のサイクルを遂行することで、リスクの顕在化の未然防止に努めております。さらに、重大なリスクの発生可能性を認識した場合には、必要に応じて外部の専門家に照会を行った上で対処するとともに、取締役会及び監査役に報告し、その対応策について協議しております。また、不祥事を未然に防止するために内部通報制度を設け、社内及び社外に内部通報窓口を設置することで、潜在的なリスクの早期発見及び未然防止に努めております。
⑥ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との間で、会社法第423条第1項に定める任務を怠ったことによる損害賠償責任を法令が規定する額まで限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない場合に限られます。当社は、各社外取締役及び各社外監査役との間で当該責任限定契約を締結しております。
⑦ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者は当社役員であり、保険料は、そのすべてを当社が負担しております。当該保険契約では、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金や争訟費用等が補填されますが、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者による悪意又は重大な過失がある場合の損害等については補填の対象外とすることとしております。
⑧ 取締役及び監査役の定数並びに取締役の選任の決議要件
当社の取締役の定数は12名以内、監査役の定数は5名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項
a.剰余金の配当等の決定機関
当社は、2024年9月19日開催の第13回定時株主総会におきまして、剰余金の配当等の決定機関を取締役会とする旨の定款変更を行いました。それにしたがい、2025年6月期より、取締役会を決定機関として各期の決定を行ってまいります。
b.取締役及び監査役の責任免除
当社は、職務遂行に当たり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
c.自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第459条第1項各号の規定に基づき、取締役会の決議をもって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を13回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりです。
(注)取締役の金光雅志は2025年9月19日の第14回定時株主総会で新任取締役として選任されているため、出席状況の記載はありません。
取締役会における具体的な検討内容は、株式に関する事項、株主総会に関する事項、決算に関する事項、組織・人事に関する事項、サステナビリティに関する事項及び重要な業務執行に関する事項などであります。
⑫ 指名・報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名・報酬委員会を7回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりです。
指名・報酬委員会における具体的な検討内容は、取締役候補者の選任に関する事項、指名方針や取締役の個別の報酬決定方法に関する事項、取締役の評価基準・評価方法に関する事項などの審議を行い、取締役会へ答申いたしました。
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名(役員のうち女性の比率20.0%)
(注) 1.取締役高橋龍徳、香月壯一及び清水恒美は、社外取締役であります。
2.監査役鈴木知幸及び神谷有子は、社外監査役であります。
3.2025年9月19日開催の定時株主総会の終結のときから、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2024年9月19日開催の臨時株主総会の終結のときから、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.所有株式数には、役員の資産管理会社が保有する株式数も含んでおります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役3名及び社外監査役2名を選任しており、当社はこれらの社外役員すべてを東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役高橋龍徳は、公認会計士及び税理士として高度な知識、知見を有しており、客観的、中立的な立場から当社の業務執行の監督を行うとともに、当社の成長に寄与するような各種提言、指導を行うことが、同氏が当社の企業統治において果たす機能及び役割です。同氏は、当社の株式を保有しており、その内容は「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりであります。なお、同氏と当社の間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役香月壯一は、事業会社における人事、財務、事業統括及び事業経営に関する高度な知識、知見を有しており、客観的、中立的な立場から当社の業務執行の監督を行うとともに、当社の成長に寄与するような各種提言、指導を行うことが、同氏が当社の企業統治において果たす機能及び役割です。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役清水恒美は、営業・マーケティングの知見に加え、障害福祉領域における企業経営全般について豊富な知見を有しており、特に企業経営及び障害福祉の観点から当社の業務執行の監督を行うとともに、当社の成長に寄与するような各種提言、指導を行うことが、同氏が当社の企業統治において果たす機能及び役割です。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役鈴木知幸は、弁護士及び税理士として高度な知識、知見を有しており、客観的、中立的な立場から監査を行うことが、同氏が当社の企業統治において果たす機能及び役割です。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役神谷有子は、公認会計士及び税理士として高度な知識、知見を有しており、客観的、中立的な立場から監査を行うことが、同氏が当社の企業統治において果たす機能及び役割です。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考の上、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員を選任いたします。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。
また、別途社外取締役及び社外監査役による、四半期ごとに1回の定期的な情報共有及び意見交換の場を持ち、社外役員間での相互の連携を深めております。
監査役と内部監査は、相互の連携を図るため、定期的な情報交換の場を設置し、監査役の監査方針及び監査計画並びに内部監査の監査方針、内部監査計画、実施した監査結果に関する共有や確認を行っております。また、監査役、内部監査は会計監査人より定期的に監査の概要について報告を受けることとしております。
これらの相互連携の結果、改善に取組む事項がある場合は、代表取締役社長を通じ、各部門が改善に取組む仕組みを構築しております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役3名(うち社外監査役2名)による監査役会を設置しております。すべての監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、取締役等との意思疎通や取締役会への出席と共に、原則として、毎月1回の監査役会を開催し、当社の経営に対する監視及び取締役の業務執行の適法性について監査を行います。
なお、常勤監査役秋元正秀は、2024年9月19日開催の第13回定時株主総会終結の時をもって退任しております。2024年9月19日開催の第13回定時株主総会で新任常勤監査役として就任した髙原健人は、2018年7月の当社入社から現在に至るまで、障害福祉サービスの支援員、障害福祉事業所の運営、及び支援部門の部門運営に深く携わっており、また、支援部門の部門運営を通じて障害福祉サービス事業の経理業務に関する知見も有しております。社外監査役鈴木知幸は、弁護士・税理士の資格を有しており、税務、企業法務及び法律に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役神谷有子は、公認会計士・税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、内部監査室及び会計監査人と連携して、監査の有効性及び効率性を高めております。
当事業年度は、監査役会を定時と臨時を合わせて14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりとなっております。
(注)秋元正秀及び髙原健人についてはそれぞれ監査役として在任している間に開催された監査役会の
開催回数及び出席回数を記載しております。
監査役会における具体的な検討内容として、事業基盤の強化等サステナビリティ関連に関すること、定時取締役会の議案に関する審議を行っております。また、常勤監査役の活動として、代表取締役社長並びに取締役との経営方針・戦略等に関する意見交換、重要な会議への出席、重要書類の閲覧、会計監査人並びに内部監査室との連携となっています。
② 内部監査の状況
当社では代表取締役社長直轄の部署として内部監査室(専任者2名で構成)を設置し、当社が定める「内部監査規程」に基づき、内部監査を実施しております。内部監査責任者は内部監査計画を作成し、代表取締役社長の承認を得た上で、全部門を対象に内部監査を実施し、業務活動が法令及び社内規程に準拠し、合理的に運営されているかについて代表取締役社長に対して監査結果を報告しております。代表取締役社長は監査結果の報告に基づき、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。また、監査役会及び会計監査人と連携して、監査の有効性及び効率性を高めております。
内部監査の実効性を確保するための取り組みとして、内部監査室は、常勤監査役との定例ミーティング、及び監査役会に毎月出席し、内部監査の進捗状況、重要なリスクや課題、監査結果に対する報告等を行っております。また、半期に一度、内部監査結果を取りまとめ、経営会議及び取締役会に直接報告している他、半期に一度、内部監査室長は社外役員と重要なリスクや課題等について意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
2019年6月期以降の7年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 陶江 徹
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 堤 康
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士5名、その他5名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定方針として、会計監査人に求められている専門性、独立性及び適正性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることとしております。太陽有限責任監査法人を会計監査人とした理由は、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、監査品質及び当社の事業活動を一元的に監査する体制を有していること等を総合的に勘案した結果、適任であると判断したためであります。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
① 処分対象
太陽有限責任監査法人
② 処分の内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3か月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査法人の業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3か月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
③ 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明したため。
なお、監査役会は、上記監査法人から、上記改善命令に関する業務改善計画(2024年1月31日金融庁提出)に基づく品質管理体制の整備の進捗並びに運用状況について報告を受け、再発防止に向けた改善の取り組みが着実に実施されていること、また当社に対する監査業務は適正かつ厳格にされていることを評価し、同監査法人による継続的な監査を行うことが妥当と判断いたしました。
へ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると共に、会計監査人からその職務の執行状況についての報告を受け、総合的に評価しており、同法人による会計監査は、適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
(注) 報酬金額については消費税等込みの金額を記載しております。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、監査法人との協議を経た上で、監査役会の同意を得て決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画に基づく監査報酬の算定根拠、監査計画の概要、当期における重点監査項目などを総合的に勘案したことによります。
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を2023年8月31日開催の臨時取締役会において、以下のように決議し定めております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について、2020年7月15日開催の定時取締役会の決議により設置された任意の指名・報酬委員会に諮問し、答申を受けております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、2023年8月14日開催の定時取締役会、2023年8月31日開催の臨時取締役会及び2023年9月28日開催の第12回定時株主総会において、当該方針を一部改訂し、第13期(2024年6月期)より、常勤取締役に対して、基本報酬に加えて事業年度ごとの業績に応じた業績連動報酬を導入することを決議しております。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は年度単位で変更される、業績に連動しない固定の金銭報酬である基本報酬に加え、2023年9月28日開催の第12回定時株主総会で導入が決議された業績連動報酬により構成されております。非金銭報酬等については、現時点においては導入しておりません。
ロ.基本報酬に関する方針
基本報酬である業績に連動しない月額固定の金銭報酬は、職務・貢献度・業績等を勘案の上、取締役会より委任を受けた指名・報酬委員会において、取締役の個人別の報酬額を審議及び決定し、支給することとしております。権限を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の職務や貢献度を適切に把握・判断するには指名・報酬委員会が適していると判断したためです。なお、取締役の報酬等は、2019年6月14日開催の臨時株主総会決議により、社外取締役以外の取締役の報酬の額を年額100,000千円以内とし(当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち、社外取締役は2名))、2023年9月28日開催の第12回定時株主総会決議により、社外取締役の報酬の額を年額30,000千円以内としております(当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役の員数は3名))。また、退任時の慰労金は支給しておりません。
ハ.業績連動報酬等の額の算定方法の決定方針
当社の業績連動報酬等は、常勤取締役に対して、業績及び持続的な企業価値向上を意識した職務遂行を促進することを目的として、事業年度ごとの業績に応じた金銭報酬とします。
具体的には、まず、年に1回、指名・報酬委員会での必要な手続きを経て取締役会の決議により、売上計画、経常利益計画、税引後純利益計画の3指標、各指標の支給率、基準額、役位別の係数を定めます。その上で、各指標をそれぞれ100%達成した場合に、基準額に、達成した当該指標の支給率、及び役位別の係数を乗じた金額を支給します。当該指標を選定した理由は、当該指標が当社の持続的な成長と企業価値の向上を判断するための重要な経営指標であるためです。業績連動報酬の支給総額は、2023年9月28日開催の第12回定時株主総会決議により年額50,000千円以内としております(当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち、社外取締役は3名))。
ニ.報酬等の割合に関する方針
a.常勤取締役
業績に連動しない月額固定の金銭報酬である基本報酬と、業績連動報酬により構成されております。基本報酬と業績連動報酬の割合は、業績連動報酬の各指標の目標達成度が全て100%の場合、4:1としております。
b.社外取締役
業績に連動しない月額固定の金銭報酬である基本報酬のみで構成されております。
ホ.報酬等の付与時期や条件に関する方針
業績に連動しない月額固定の金銭報酬は、個人別の報酬額の決定を毎年10月に行い、月次で支給します。
業績連動報酬等は、個人別の報酬額の決定を行い、年1回定時株主総会後に速やかに支給します。
ヘ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
当社は、取締役の報酬等を公正に決定するという観点から、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、代表取締役社長と独立社外取締役3名で構成されており、社外取締役が過半数を占めています。
取締役の個人別の報酬等について、年に1回指名・報酬委員会にて取締役の個人別に、職務・貢献度・業績等を勘案の上審議・決定し、取締役会へ答申されます。
② 監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
監査役の個人別の報酬については、監査役会における監査役の協議にて決定しております。
監査役の報酬限度額は、2020年9月29日開催の定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち、社外監査役は2名)です。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.2025年6月期に係る報酬等の金額を記載しております。
2.業績連動報酬は、2025年6月期における役員賞与引当金繰入額を記載しております。
3.非金銭報酬等については、2025年6月末時点においては導入しておりません。
4.取締役の固定報酬には、確定拠出年金の掛金を含めております。
5.社外役員の報酬等の総額及び報酬等の種類別の総額には、2024年9月19日開催の第13回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名に係る報酬を含んでおります。
6.監査役の報酬等の総額及び報酬等の種類別の総額には、2024年9月19日開催の第13回定時株主総会終結の時をもって退任した常勤監査役1名に係る報酬を含んでおります。
④ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が100,000千円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的に保有するものを純投資目的の投資株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
第5 【経理の状況】
1.財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2024年7月1日から2025年6月30日まで)の財務諸表について、太陽有限責任監査法人により監査を受けております。
3.連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
4.財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について
当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組として、公益財団法人財務会計基準機構へ加入するとともに、専門的な情報を有する団体等が主催する研修・セミナーへの参加や会計専門誌の定期購読等を通じて、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備しております。
1 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
【売上原価明細書】
(注)※ 主な内訳は、次のとおりであります。
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
当事業年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。
主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備 3~15年
工具、器具及び備品 3~15年
なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
主な耐用年数は次のとおりであります。
商標権 10年
自社利用のソフトウエア 5年
なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.繰延資産の処理方法
株式交付費は、支出時に全額費用として処理しております。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
常勤取締役に対する業績連動報酬の支払いに備えるため、常勤取締役に対する当該業績連動報酬の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社は、障害者総合支援法に基づく、就労移行支援・就労定着支援・指定計画相談支援サービス及び自立訓練(生活訓練)サービスの提供を行っております。顧客へのサービス提供時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
6.ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
金利スワップについては特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
① ヘッジ手段・・・金利スワップ
② ヘッジ対象・・・借入金
(3) ヘッジ方針
内規に基づき、借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップについては特例処理の要件を満たしておりますので、有効性の評価を省略しております。
7.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
8.消費税等の会計処理の方法
消費税等の会計処理は、当社は免税事業者であるため、税込経理方式により処理しております。
(重要な会計上の見積り)
1.固定資産の減損
(1) 財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、指定障害福祉サービス事業を営むために事業用固定資産を保有しております。当社は、事業所を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としており、減損の兆候がある事業所について、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として計上することとしております。また、除却予定資産については、代替的な投資の有無を考慮し、グループ単位を設定しております。
事業所の継続的使用によって生ずる将来キャッシュ・フローは、常勤取締役が稟議書で決裁しており、取締役会で承認された中期経営計画と重要な乖離がないこと、中期経営計画設定以降の事業年度に係る将来キャッシュ・フローが市場の状況を加味して妥当性があることを確認しております。
当該見積りは、経済環境等の変化によって影響を受ける可能性があり、主要な仮定に見直しが必要となった場合には、減損損失認識要否の判定及び測定される減損損失の金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。
2.資産除去債務
(1) 財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社の本社オフィス及び事業所の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務につき、有形固定資産の除去に要する将来キャッシュ・フローを見積り、賃貸借期間に応じた国債利回りを使用して割引後の資産除去債務の金額を計算しております。
有形固定資産の除去に要する将来キャッシュ・フローは、過去における類似の特性を有する拠点の資産で発生した原状回復工事の実績額、除去サービスを行う業者など第三者からの情報、不動産賃貸借契約開始時の原状回復工事見積金額等に基づき、見積り計算を行っております。
当該見積りは、原状回復費用の発生事実に基づき経営者による最善の見積りによって行っておりますが、経済状況や市況による工事単価の変動、想定していない工事の発生等により、実際に生じた工事金額が見積り金額と異なった場合、翌事業年度の財務諸表において認識する資産除去債務の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(1) 概要
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。
(2) 適用予定日
2028年6月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(表示方法の変更)
(貸借対照表)
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動資産」の「未収入金」については、金額的重要性が乏しく なったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、 前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「未収入金」845千円は、「その他」として組み替えております。
(会計上の見積りの変更)
(資産除去債務の見積りの変更)
当事業年度において、当社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について、事業所の退去時に必要とされる原状回復費用に関して、工事費の上昇等の新たな情報の入手に伴い、見積りの変更を行いました。
その結果、一部の事業所において、この見積りの変更による増加額(24,667千円)を変更前の資産除去債務残高に加算しております。
なお、当該見積りの変更による当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。
(貸借対照表関係)
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
(単位:千円)
(損益計算書関係)
※1.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
(単位:千円)
※2.固定資産の減損損失に関する注記事項
当事業年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
(単位:千円)
(1)減損損失を認識するに至った経緯
営業活動から生じる損益が継続してマイナスの事業所で、かつ、今後も収益改善の可能性が低いと判断した事業所について、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額37,433千円を減損損失として特別損失に計上いたしました。
(2)減損損失の内訳
(単位:千円)
(3)回収可能価額の算定方法
回収可能価額は使用価値により算定しており、使用価値がマイナスのため、回収可能価額を零として算定しております。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(変動事由の概要)
新株予約権の行使による増加 40,700株
2.自己株式に関する事項
3.新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(変動事由の概要)
新株予約権の行使による増加 77,400株
2.自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
単元未満株式の買取りによる増加 57株
3.新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※1.現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
(単位:千円)
2.重要な非資金取引の内容
(資産除去債務)
重要な資産除去債務の計上額は、次のとおりであります。
(単位:千円)
(リース取引関係)
1.ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
主として、事業所における事務機器(「工具、器具及び備品」)であります。
② リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「2.固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、事業計画に照らして必要と認められる場合は、主として銀行借入により資金調達する方針であります。資金運用については、短期的かつ安全性の高い金融資産を中心として運用する方針であります。デリバティブは、主に金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金及び未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。
敷金及び保証金は、不動産賃貸借契約によるものであり、貸主の信用リスクに晒されております。
営業債務である未払金及び未払費用は、そのほとんどが2か月以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、運転資金及び設備投資に係る資金の調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後1年以内であります。借入金は、主に運転資金を使途とした資金調達であり、流動性リスクに晒されております。借入金の一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち一部については、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「注記事項(重要な会計方針) 6.ヘッジ会計の方法」をご参照ください。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については、担当部署が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。
② 市場リスクの管理
借入金に係る金利変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しております。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額を定めた管理規程に従い、担当部署が決裁担当者の承認を得て行っております。取引については、取締役会で報告しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金計画を作成・更新するとともに、手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2024年6月30日)
(*1) 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金、「売掛金」、「未収入金」、「未払金」、「未払費用」、「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2) 貸借対照表計上額及び時価には、当事業年度末における敷金及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額(賃借建物の原状回復費用)の未償却残高が43,396千円含まれております。
(*3) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当事業年度(2025年6月30日)
(*1) 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金、「売掛金」、「未収入金」、「未払金」、「未払費用」、「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2) 貸借対照表計上額及び時価には、当事業年度末における敷金及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額(賃借建物の原状回復費用)の未償却残高が28,742千円含まれております。
(注) 1.金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2024年6月30日)
当事業年度(2025年6月30日)
(注) 2.借入金及びリース債務の決算日後の返済予定額
前事業年度(2024年6月30日)
当事業年度(2025年6月30日)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前事業年度(2024年6月30日)
当事業年度(2025年6月30日)
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
敷金及び保証金
敷金及び保証金の時価は、そのキャッシュ・フローを、国債利回りを基礎とした合理的な割引率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
長期借入金及びリース債務
これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(金利関連)
前事業年度(2024年6月30日)
(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当事業年度(2025年6月30日)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は従業員の退職給付に充てるため、確定拠出制度を採用しております。
2.確定拠出制度
(ストック・オプション関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
(単位:千円)
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 株式数に換算して記載しております。なお、2020年12月3日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っておりますが、第2回新株予約権及び第3回新株予約権については、2020年12月3日付の株式分割による調整後の株式数を記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2025年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注) 2020年12月3日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っておりますが、第2回新株予約権及び第3回新株予約権については、2020年12月3日付の株式分割による調整後の株式数を記載しております。
② 単価情報
(注) 2020年12月3日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っておりますが、第2回新株予約権及び第3回新株予約権については、2020年12月3日付の株式分割による調整後の価格を記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションを付与した日時点において、当社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を、単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値を算定するための基礎となる自社の株式の評価方法は、DCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)及び純資産法等によっております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2026年7月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.31%から31.20%に変更し計算しております。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度に適用した場合の財務諸表に与える影響は軽微であります。
(資産除去債務関係)
当社は、本社オフィス及び事業所等の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務の一部については、資産除去債務の負債計上に代えて不動産賃貸借契約に関する敷金及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
1.資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
イ 当該資産除去債務の概要
当社事業所の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間は、不動産賃貸借契約開始からの平均退去年数である10年と見積り、割引率は
△0.179%~1.497%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
ハ 当該資産除去債務の総額の増減
(資産除去債務の見積りの変更)
当事業年度において、当社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について、見積りの変更を行いました。
詳細は、財務諸表「注記事項(会計上の見積りの変更)」をご参照ください。
2.敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額のうち、当事業年度の負担に属する金額及び当事業年度末において敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額
(単位:千円)
(注)当事業年度の「敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額のうち、当事業年度の負担に属する金額」には、減損損失額5,250千円が含まれております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は次のとおりであります。
前事業年度(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
当事業年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
① 契約及び履行義務に関する情報
当社は、障害者総合支援法に基づく、就労移行支援・就労定着支援・指定計画相談支援サービス及び自立訓練(生活訓練)サービスの提供を行っております。顧客へのサービス提供時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
② 取引価格の算定及び履行義務への配分額の算定に関する情報
取引の対価は、履行義務充足後の支払いを要求しております。履行義務充足後の支払は、履行義務の充足時点から概ね2か月以内に行われるため、重要な金融要素は含んでおりません。
取引価格の履行義務への配分額の算定については、1つの契約につき複数の履行義務は識別されていないため、取引価格の履行義務への配分は行っておりません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社は、「指定障害福祉サービス事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【関連情報】
前事業年度(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
(注)当社は単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載を省略しております。
当事業年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
(注)当社は単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前事業年度(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
当社は、指定障害福祉サービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前事業年度(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前事業年度(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前事業年度(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
(注)当社の営業拠点等の不動産賃貸借契約について債務保証を受けておりましたが、当事業年度末において
債務保証はすべて解消しております。なお、取引金額については、債務保証を受けていた期間の地代家
賃の支払額を記載しております。また、保証料の支払いは行っておりません。
当事業年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
(注)1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
2.当期末減価償却累計額又は償却累計額には減損損失累計額が含まれております。また、当期償却額の()は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
(注) リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
ハ.貯蔵品
② 固定資産
イ.敷金及び保証金
③ 流動負債
イ.未払金
ロ.未払費用
ハ.未払法人税等
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
(注)第1四半期累計期間及び第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー :有
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
第13期(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
2024年9月19日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2024年9月19日 関東財務局長に提出。
(3) 半期報告書及び確認書
第14期中(自 2024年7月1日 至 2024年12月31日)
2025年2月14日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2024年9月19日 関東財務局長に提出。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。