第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(1)連結経営指標等
(注) 1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
2 自己資本利益率については、親会社株主に帰属する当期純損失であるため、記載しておりません。
3 株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失であるため、記載しておりません。
4 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第18期の期首から適用しており、第18期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(2)提出会社の経営指標等
(注) 1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
2 自己資本利益率については、当期純損失であるため記載しておりません。
3 株価収益率については、1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
4 最高・最低株価は、2022年4月3日までは東京証券取引所JASDAQ(グロース)、2022年4月4日以降は東京証券取引所グロース市場における株価を記載しております。
5 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第18期の期首から適用しており、第18期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2【沿革】
当社は、米国Massachusetts Institute of Technology(マサチューセッツ工科大学、以下「MIT」という。)の研究者の発明による自己組織化ペプチド技術を基にした医療製品の開発・製造・販売を目的として、2004年5月に設立されました。それに先立って、米国3-D Matrix,Inc.(現連結子会社)が、MIT発のバイオベンチャーとして2001年に設立され、本技術の事業化を目指してMITから本技術に関する特許の独占的実施権の許諾を受けております。
当社は、設立後の2004年10月に米国3-D Matrix,Inc.との間でLICENSE AND SUPPLY AGREEMENTを締結し、本技術に関する特許の実施権の再許諾を受けております。その後、2007年10月に米国3-D Matrix,Inc.を当社の完全子会社としております。
また、当社は本技術を基盤技術として、外科領域等において医療製品の研究開発を行ってまいりましたが、止血材をはじめとした製品化に至っております。
なお、以下本報告書において使用される専門用語につきましては、(*)印を付けて「第1 企業の概況 3 事業の内容」の末尾に用語解説をしております。
3【事業の内容】
当社グループは、当社及び連結子会社7社で構成され、MITより自己組織化ペプチド技術に係る特許の独占的実施権の許諾を受けて、同技術を基盤技術とした製品の研究開発・製造・販売を実施することを目的とした医療製品事業を行っております。
当社グループは、医療製品事業の単一セグメントであり、医療製品開発・販売で構成されております。その内容は以下のとおりです。
(医療製品事業の構成)
(1)自己組織化ペプチド技術の特徴
当社グループの基盤技術となっている自己組織化ペプチド(*)のうち最も開発が先行し複数の製品を上市しているペプチドRADA16は、体を構成するアミノ酸(*)であるアルギニン(R)(*)、アラニン(A)(*)、アスパラギン酸(D)(*)からなる(RADA)の繰り返し配列である16残基のペプチド(*)であり、このペプチドを溶解した水溶液はpH(*)が酸性から中性になると速やかにゲル化(*)する性質を有しています。具体的には、分子同士が繊維状に結合(自己組織化)してナノファイバーを形成し、そのナノファイバーが絡み合うことでゲル化します。形成されたゲルは生体内で細胞が培養される環境に近く、コラーゲン等の細胞外マトリックス(*)に似た網目構造をしています。
自己組織化ペプチドは、生物由来の原材料を含まず化学合成により生産されることから、生物由来の原材料から生じるウイルス等の感染や未知の成分の混入の可能性がないため安全性が高く、ほぼ均一の品質で大量生産が可能な点が特長として挙げられます。自己組織化ペプチドは、これまでに実施したADME試験(*)において、特定の臓器に蓄積されることなく、生体内のタンパク質と同様にタンパク質分解酵素(*)により分解され、30日程度で体外に排出されることが確認されています。
(2)医療製品開発
医療製品開発は、自己組織化ペプチド技術を基盤技術として外科領域、組織再生領域、DDS(*)領域において医療機器及び医薬品の開発を行う事業です。
主要な開発パイプラインのうち、外科領域では吸収性局所止血材・粘膜隆起材・癒着防止材、組織再生領域では歯槽骨再建材・創傷治癒材についてはそのいずれについても、医療機器として自ら開発し製造販売承認を取得する方針ですが、地域によっては薬事規制、市場動向、当社グループのリソース等を勘案して現地企業等と提携することでの製品化も実施していく方針です。販売についても製品、地域に応じて、代理店を通じての直接販売及び販売パートナーに対する販売権許諾の双方の戦略を適切に選択しあるいは組み合わせていく方針です。DDS領域では、自己組織化ペプチドを薬剤の担体(*)とし、各薬剤と組み合わせた製品化に向け取組んでおりますが、医薬品として開発することとなる可能性が高く当社独自で薬剤や治療物質について技術を取得するには時間を要することからも、製薬会社等に技術供与(ライセンス)を行うことによりロイヤリティー等のライセンス収入の獲得を目指してまいります。
その他当社グループでは、大学等の研究機関とのMTA契約(*)及び共同研究契約に基づく共同研究によって、自己組織化ペプチドを基盤とした応用技術の獲得に取組んでいます。
A 各領域及び各パイプラインの概要
(A) 外科領域
当社は、外科領域において、吸収性局所止血材、粘膜隆起材、癒着防止材の開発パイプラインを有しています。
a)吸収性局所止血材
当社は、自己組織化ペプチドであるRADA16を基に、出血部に塗布して用いる外科手術用の吸収性局所止血材(開発コード:TDM-621)(以下「TDM-621」という。)の開発を進めています。RADA16の水溶液は、血液等の体液と接触するとpHが中性化され、自己組織化してナノファイバーを形成しゲル化します。ゲルは体組織との接触面を隙間なく被覆し、被膜が形成されて表面皮膜及び血管浅部を物理的に閉鎖し、血管深部では血液凝固が生じることで止血されます。
<自己組織化ペプチドのゲル化形成>
自己組織化前のペプチド分子

<止血方法 概略図>

TDM-621は、RADA16の水溶液をシリンジに無菌充填したプレフィルドシリンジ(*)形態で、ブリスター包装(*)された製品であるため、手術現場では、パックを開封してすぐに使用することが可能であること、使用前の調製の必要がない等、適用量が調整しやすく操作性に優れていることといった特長を有しています。また、澄明な液体形状であることから術野を妨げることがなく、カテーテルや組織の狭部への適用も容易です。
既存の止血剤製品群(*)は、糊状・シート状・粉末状等の形状がありますが、主として糊のように機能して接着することにより止血効果を得るものであるのに対し、TDM-621は物理的に表面皮膜及び血管浅部を閉鎖して止血するものであるため、既存製品と異なり接着による待ち時間、圧迫による圧着時間を短縮することが可能です。また、既存製品は、一度組織に接着すると除去が困難であるのに対し、TDM-621は、余剰部分を生理食塩水により洗い流すことで容易に除去することができます。既存製品の多くは、フィブリノゲン(*)等の人や動物の血液から生成又は動物の皮膚から生成したコラーゲン等を原材料としており、これらの原材料から生じるウイルス感染等のリスクは完全には否定できないことから、生物由来製品又は特定生物由来製品として指定されており、医療現場においては、① 患者(又はその家族)への適切な説明、② 使用記録の作成と保管、③ 感染症等情報の報告等における管理体制の厳格化が要請されます。これに対してTDM-621は、生体内に存在するアミノ酸を化学的に合成したもので生物由来の細胞、組織等を原材料として含まないため、これらの原材料から生じるウイルス等の感染や未知の成分の混入によるリスクがありません。また、生物由来製品又は特定生物由来製品に求められるプロセスが不要なため、TDM-621は患者と医療従事者の負担の軽減にも貢献できるものと考えられます。
b)粘膜隆起材
当社は、自己組織化ペプチドを基に、消化器内視鏡治療による胃癌や食道癌等の粘膜切除術や粘膜下層剥離術(*)において、腫瘍部位の粘膜隆起を形成する内視鏡用粘膜下注入材(*)(開発コード: TDM-644)(以下「TDM-644」という。)の開発を進めています。胃や食道等の早期癌治療において行われる内視鏡による粘膜切除術や粘膜下層剥離術では、粘膜下層に生理食塩水や内視鏡用粘膜下注入材を病変部の粘膜下層に注入し、病変部を隆起させ、隆起させた根元部分に細いワイヤーをかけて締めた上で高周波を流して焼き切り(内視鏡的粘膜切除術)又は隆起させた病変部を粘膜下層の深さで電気メスにより引き剥がし(内視鏡的粘膜下層剥離術)、病変部を取り除きます。この病変部を隆起させるために用いられる内視鏡用粘膜下注入材として開発しているのがTDM-644であり、血液等の体液と接触することで中性化しゲル化する特徴から、必要な隆起を形成するとともに、副次的には止血効果も有することが動物実験により確認されています。
<粘膜隆起方法 概略図>

c)後出血予防材
当社グループにおいては、TDM-621について治療後に起こる後出血について医療機器としての承認を得るべく開発を進めています。治療時に後出血が生じると、再手術が必要となることから患者及び医療機関双方の負担が大きく、強いニーズがあります。消化器内視鏡治療における出血はおおよそ5%程度であるのに対し、治療後に後出血が懸念されるリスクの高い患者・手技はおおよそ30%あるとされており、本適応の追加により当社製品が獲得可能な市場は数倍に拡大する可能性があります。
d)次世代止血材
RADA16とは異なる、当社が独自に開発した新規ペプチド配列を用いた開発品です。現在の止血材より止血効果に優れ、原価を大幅に削減できる等の優位性があることから、将来的に主力製品として市場に供給すべく開発を進めてまいります。
e )癒着防止材
RADA16について、止血材だけではなく、癒着防止材、創傷治癒材としての開発も進めております。米国においては、耳鼻咽喉科領域において既に販売を開始しておりますが、今後、はるかに大きな市場が存在する産婦人科等の領域に適応拡大をすべく、日本と欧州双方で医師主導治験の準備を進めております。
(B) 組織再生領域
自己組織化ペプチドは、細胞の増殖を支える細胞外マトリックスに似た物理構造を有することから、当社グループでは、組織再生領域において創傷治癒材、歯槽骨再建材を開発パイプラインとして有しております。また、当社グループは、当該パイプライン以外に、歯槽骨以外の骨の再建、軟骨・腱の再生、心筋の再生等に関する研究を行っております。
a)消化管の創傷治癒材
当社グループは、直腸における粘膜炎により損傷した粘膜組織に塗布することで粘膜組織上に保護膜を形成し、二次炎症の防止や痛みの軽減に加え創傷治癒に最適な湿潤環境を維持する創傷治癒材を開発しております。
b)皮膚における創傷治癒材
当社グループは、皮膚(表皮、表皮・真皮)からの出血を迅速に止血する局所止血材、皮膚の創傷部の創傷治癒に適切な湿潤環境を維持する、創傷治癒材(開発コード:TDM-511)(以下「TDM-511」という。)を開発しております。
c)歯槽骨再建材
当社グループは、歯周病による歯槽骨の退行で歯が脱落した場合等に、インプラント術前にインプラント固定に充分な骨量を確保するために行う歯槽骨再建術において、骨再生のための足場材(*)となる製品(開発コード:TDM-711)(以下「TDM-711」という。)の開発を行っています。
ゲル化された自己組織化ペプチドは、ナノファイバーによる3次元構造が維持され、生体内で細胞が増殖する環境に近く、生体組織の再生をサポートする特性を有しています。TDM-711は、骨量不足箇所に充填されると、かかる特性により足場材として骨再生を促進します。米国でのインプラント治療における歯槽骨再建術では、代替骨を用いる施術も少なくなく、自家骨(*)や他家骨(*)、人工骨を用いた再建術が行われていますが、当社グループは、他家骨や人工骨を用いた再建術において、その生着を高めるためにTDM-711を用いることの開発を進めております。
(C) DDS領域
当社は、DDS領域において、自己組織化ペプチドをDDSにおける薬剤や治療物質のキャリア担体として活用するための研究開発を行っており、bFGF(*)・PDGF(*)等のタンパク質の徐放においても複数の有効性試験を実施しております。中でも、ハイドロゲルを形成する自己組織化ペプチドとは異なり界面活性(*)作用を持つペプチド(A6K(*))については、溶液中でナノチューブを形成する性質を有するため、当社は、癌細胞へのsiRNA(*)の導入試験において、かかる性質を活かし、ナノチューブに内包された形で癌細胞膜透過性をもたらし、導入効率を高めていく研究を行っております。
B 医療製品の開発プロセス
当社グループが自社による開発や製造販売承認取得を目指している医療製品の多くは、医療機器に分類されます。
新たに医療機器や医薬品を開発する場合、その開発プロセスは、基礎研究、前臨床試験、臨床試験、製造販売承認申請という基本的な流れは共通ですが、医薬品の場合には臨床試験が多段階に設定されており、一般に試験を行うことが要求される対象例や症例数が多く、医薬品の開発プロセスは長期にわたります。
医薬品の開発プロセスでは、臨床試験の試験相が第Ⅲ相まで(第Ⅰ相・第Ⅱ相で少数の健常人や患者に対して投与し安全性や有効性の評価を行い、第Ⅲ相で多数の患者に投与し、安全性や有効性の確認・実証を行う)に分かれるのに対し、当社グループが開発している医療機器では1つの相で比較的短期間に臨床試験が実施されます。
当社グループでは、現在、外科領域における吸収性局所止血材・粘膜隆起材・癒着防止材、組織再生領域における創傷治癒材・歯槽骨再建材を医療機器として開発し、当社グループ自ら製造販売承認を取得しています。なお、DDS領域における自己組織化ペプチド薬剤の担体については、医薬品としての開発となる可能性が高いこと、また、当社独自で薬剤や治療物質についての技術を取得するには時間を要すること等から、主に大手製薬企業への技術供与(ライセンス)を行うことでロイヤリティー等のライセンス収入の獲得を目指します。
当社の医療機器の研究開発プロセスの概要は以下のとおりです。

C 医療製品開発の事業体制
当社グループでは、小規模・少人数の組織体制で医療製品開発を効率的に進めるため、外部機関を有効に活用して事業を遂行しています。研究開発においては、当社グループがMITから独占的実施権を得ている自己組織化ペプチド技術を基盤技術として、大学・研究機関等とMTA契約又は共同研究契約を締結し共同研究等によって応用技術の獲得に取組んでいます。
当社グループにおける基本的な医療製品事業の流れは以下のとおりです。

(注)1 契約一時金は提携契約締結時に収益となるものであり、マイルストーンペイメントは開発過程において提携契約に定める一定の段階を達成した場合に収益となるものです。
2 業務委託先とは受託臨床試験機関(以下「CRO」という。)や薬事アドバイザー等です。
3 連結子会社である3-D Matrix,Inc.であります。
D MITとのライセンス契約について
当社が開発・販売している製品の基盤となる自己組織化ペプチド技術は、MITの研究者の発明によるものであり、MITは、かかる技術に関連する技術を多数有しています。当社子会社は2003年4月にMITとの間でExclusive Patent License Agreementを締結し、MITから、全世界における医療・生命科学・美容の分野にかかる同特許の独占的実施権(再許諾権付)の許諾を受け、また、当社は2004年10月に当社子会社との間でLicense and Supply Agreementを締結し、当社子会社からアジア地域における同分野にかかる同特許の実施権の再許諾を受けています(なお、2007年10月の米国3-D Matrix,Inc.の当社子会社化に伴い、当社及び当社子会社は2009年4月に同契約について必要な改訂を行っております。)。なお、MITからライセンスを受けている特許以外にも、当社は、次世代の自己組織化ペプチドを独自に開発して、また、当社グループ独自に又は共同研究パートナーと共同で開発した自己組織化ペプチド技術を基盤とした応用技術に関し、当社グループ単独又は共同研究パートナーと共同で特許出願を行い、その中のいくつかについて特許登録を受けております。
(3) 製造
吸収性局所止血材の製造に関して、扶桑薬品工業株式会社との間での従前の製造受委託契約は一旦解消されましたが、改めて製造受委託契約を締結して継続して製造を委託しており、さらにドイツのPharmpure社との間で製造委受託契約を締結し、同社における製造も開始しております。
(4) 販売
欧州においては、2019年にFUJIFILM Europe B.V.(以下「FUJIFILM」という。)と止血材の消化器内視鏡領域にかかる独占販売契約を締結し、同社において販売を開始しております。その他の領域については主に直販体制による販売を行っております。
米国、日本、オーストラリアにおいては、直販体制による販売を行っております。
(用語解説)
4 【関係会社の状況】
(注) 1 「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
2 「議決権の所有割合」欄の( )内の数字は、間接所有比率であります。
3 当社の連結子会社であった3-D Matrix (Beijing) Biotechnology Co.,Ltd は、清算結了いたしました。
4 当社の連結子会社である3-D Matrix Medical Technology Limited は、2025年3月26日開催の取締役会において解散を決議し、2025年4月30日現在において清算手続中であります。
5 3-D Matrix,Inc.及び3-D Matrix Europe SAS.は、特定子会社であります。
6 事業収益(連結相互間の内部事業収益を除く)の連結事業収益に占める割合が10%を超えている会社は次のとおりです。
7 連結財務諸表に重要な影響を与えている債務超過の会社は次のとおりです。
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
当社グループは、医療製品事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記載を省略しております。
2025年4月30日現在
(注) 従業員数は就業人員であります。
(2) 提出会社の状況
当社は、医療製品事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記載を省略しております。
2025年4月30日現在
(注) 1 従業員数は就業人員であります。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(3) 労働組合の状況
当社グループにおいて労働組合は組織されておりませんが、労使関係は良好であります。
第2 【事業の状況】
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。
(1)経営方針
当社グループは、「バイオマテリアルによって医療の進展に貢献する」を企業理念とし、外科領域、組織再生領域等において製品開発を続け、グローバルな競争力を獲得することに努めてまいります。
(2)経営戦略等
当社は、医療機器の開発企業として、製造販売承認を取得予定の製品の安定供給体制・販売体制の構築及び製品のグローバル展開を目指しており、国内外の適応拡大に向け経営資源を配置いたします。さらに、その他の各パイプラインや現在国内外の研究機関で応用研究が進んでいる次のパイプライン候補の事業化に注力いたします。
(3)目標とする経営指標
当社グループは、医療機器や医薬品の研究開発投資を行う先行投資型企業であります。外科領域では吸収性局所止血材、後出血予防材、粘膜隆起材、癒着防止材等を開発しており、組織再生領域では歯槽骨再建材、創傷治癒材等の開発をしております。このパイプライン群を早期に製品化し、製品販売での収益確保が安定的な企業運営に繋がることから、事業収益を主要な経営指標に位置付けております(2026年4月期の製品販売による事業収益の計画は9,283百万円)。また、そのためには当社グループ内の基礎研究の共有や効率化を実施し、臨床開発等の研究開発費を効率よく管理していく必要があり、その観点からは研究開発費も重要な経営指標に位置付けております(2026年4月期における研究開発費の計画は951百万円)。
(4)対処すべき課題
当社グループは、医療分野を取り巻く現状を分析し、それらを踏まえた最善の事業戦略の策定及び推進実行に向けて、具体的には以下のような点が事業運営上の課題と認識しております。
①事業収益拡大とコスト削減
当社グループは、主力製品である止血材について、欧州及びオーストラリアに続き、内視鏡先進国である日本及び世界最大の市場を有する米国においても、本格的に製品販売を開始しております。売上成長を最大化するために、各極において営業体制を確立・拡大し、相応の営業費用を投じてまいりましたが、短期的には奏功せず当連結会計年度も営業損失が継続する結果となりました。今後一時的には、当社止血材の優位性が高く、売上成長が確実に見込まれる消化器内視鏡領域に事業領域を絞り込み、他領域の営業体制は利益貢献が確実に見込まれる範囲内での活動に留めることで、マーケティング費用を含む営業経費を削減し、収益確保を最優先に進めてまいります。
研究開発に関しては、次世代止血材や粘膜炎の創傷治癒等の注力分野を除き、新規開発を一時的に中断し、注力分野においても、臨床試験を必要としない又は最小規模で実施できる等、グローバルで見て最も有利な市場を選びながらコストと時間の最小化に努めております。
②資金調達
当社グループの事業運営及び研究開発を進めるための十分な資金確保に向けて、米国においてバイオ業界への投資に多くの実績を有する投資ファンドのハイツ・キャピタル・マネジメント・インクに対し、2024年4月に第39回新株予約権を発行いたしました。これにより、当連結会計年度において、第39回新株予約権の権利行使により2,628,560千円を調達することができました。一方で、既発行の社債について早期償還条項の適用による一部償還により、2024年9月に第7回無担保転換社債型新株予約権付社債のうち62,500千円を、2024年10月に第6回無担保転換社債型新株予約権付社債のうち256,250千円を、2024年11月に第5回無担保転換社債型新株予約権付社債のうち220,636千円を償還しております。
また、株式会社りそな銀行とコミットメントライン契約を締結しており、安定的な事業資金の確保に取り組んでおります。今後も引き続き、金融機関からの借入を含む様々な資金調達を検討し、継続的な財務基盤の強化に努めてまいります。
③研究開発体制及び経営管理体制の強化
当社グループは、パイプラインの進展及び事業のグローバル展開に対応するため多様化するリスクを把握し、これに対処するための研究開発体制や経営管理体制の強化を経営課題と認識しております。
当社グループは、研究開発において小規模の体制で各規制当局の定める基準に準拠した体制を構築し、複数の製品開発を実施しております。今後、研究開発活動がさらに拡大、グローバル化した際にも必要な情報の収集を行い、社内規程の改訂や継続的社員教育等を通して、法令や規則の遵守のための活動を継続して行ってまいります。
また、当社グループは小規模組織ですがグローバルに拠点を展開しております。そのため、グループ全体での内部統制体制を確立することを目指し、統制項目や業務プロセスを検証し、リスクを洗い出し、それを最小化する取組を実施しております。今後も組織的な内部統制の構築を進めるとともに、組織間の牽制機能の強化やコンプライアンス体制の強化に向け取組んでまいります。
また今後も、上市製品の増大、事業展開エリアの拡大等、事業ステージに合わせて、充分な体制を維持すべく、事業計画に合わせた人員計画により、高度な専門知識・経験を有する国内外の人材確保や育成、外部リソースの積極活用に努めてまいります。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社のサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであります。
ガバナンス
当社グループでは、現状、サステナビリティに係る基本方針を定めておらず、サステナビリティ関連のリスク及び機会を監視し、管理するためのガバナンスの過程、統制及び手続等の体制をその他のコーポレート・ガバナンスの体制と区別しておりませんが、当社グループが置かれている経営環境を踏まえ、サステナビリティに関連するリスク及び機会について、重要性に応じて識別・監視し、取締役会、監査役等に報告を行う体制としております。
詳細は、「第4提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要」をご参照ください。本概要に基づきサステナビリティ関連のリスクの識別・監視をいたします。
戦略
当社グループでは、現状、サステナビリティに係る基本方針を定めていないことから、サステナビリティ関連の戦略における、リスク及び機会に対処するための重要な取組は検討中であります。持続的な成長や企業価値向上のためには、人材が最も重要な経営資源であると認識しており、性別や国籍、人種等の区別なく優秀な人材を確保していくこと、社員への学びの機会の提供、新たなチャレンジを後押しする体制の整備に加え、社員の家庭環境等を考慮した働き方をサポートする体制づくり等を進めてまいります。
リスク管理
当社グループでは、現状、サステナビリティに係る基本方針を定めていないことから、サステナビリティ関連のリスク管理における記載はいたしませんが、現状のリスク管理はリスク管理基本方針を定めており、管理体制を構築しております。
詳細は、「第4提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要」をご参照ください。本概要に基づきサステナビリティ関連のリスクの識別・監視をいたします。
指標及び目標
当社グループでは、現状、サステナビリティに係る基本方針を定めていないことから、サステナビリティ関連の指標及び目標の記載はいたしません。今後、現状把握を行った上で適切な指標の定義と目標設定を行い、その進捗管理に努めることで改善に取組んでまいります。
3 【事業等のリスク】
以下において、当社グループの事業展開その他に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。
当社グループとしては、必ずしも事業展開上のリスク要因に値しないと考えられる事項についても、投資判断上、重要と考えられるものについては、投資者への積極的な情報開示の観点から記載しております。なお、これらのリスクを認識した上で、その回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、当社株式への投資判断は、本項及び本項以外の記載も併せて慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。また、以下の記載は当社グループに関連するリスクの全部を網羅したものではないことにご留意いただく必要があります。
なお、本文中の将来に関する事項は、提出日現在において当社グループが判断したものであります。
① 医療製品事業に関するリスク
A 医薬品医療機器等法等の法的規制に関する事項
当社グループが開発、販売している医療機器を含む医療製品については、研究、開発、製造、販売といった事業活動に対して各国において薬事に関する法令及び行政指導等並びに諸関連法令等による種々の規制(以下「薬事関連規制」という。)がなされております。
当社グループでは、薬事関連規制の遵守に努め、事業の進捗に合わせて社内の体制の整備に取組んでおり、今後もこのような体制を維持・継続してまいりますが、薬事関連規制に変更があった場合等は、既に製造販売承認を受けて上市している止血材(以下においては止血以外の創傷治癒、癒着防止及び後出血予防の機能を合わせて有し又はこれらの機能を主なる機能とする医療機器も含め当社グループが製造販売承認を受けている医療機器を「本止血材」ということがある。)を含め、当社グループの医療製品の開発、販売に影響を与える可能性があります。また、本止血材については、上市した各国において製造販売に関する承認を得ておりますが、承認の申請に係る効能、効果又は性能が認められない等の事情が認められて、製造販売承認が取り消され、販売ができなくなることとなる可能性は否定できません。これらの事態が生じた場合、当社グループの医療製品の開発、販売に影響を与え、当社グループの財政状態や経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
B 収益の不確実性に関する事項
本止血材は外科手術や消化器内視鏡領域において幅広く使用されて止血性能について高い評価を得、手術件数や適応症例数も安定的に推移しており、今後も安定した需要が見込まれます。また、生物由来品である既存製品と異なり、人工合成物であり安全性が高い本止血材は、既存製品と十分差別化できるものと考えております。しかしながら、医療製品業界においては、激しい競争状況の下、国際的な巨大企業を含む多くの企業、研究機関等により、開発が行われ、技術は常に進歩しています。従って、外科手術や消化器内視鏡領域をめぐる技術の大幅な変化や、当社グループの医療製品の性能を上回る性能の競合製品が市場に登場する等により、当社グループの医療製品の売上が減少する可能性は否定できません。この場合、当社グループの財政状態や経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
C 保険制度の変化による収益の不確実性に関する事項
本止血材は、複数の国において保険収載されております。しかし、今後、保険制度の変更がなされたり又は本止血材について保険収載が取り消されたりもしくは保険償還価格の変更がなされる可能性は否定できません。これらの事態が生じた場合、本止血材を含む当社グループの医療製品の販売に影響が与えられ、ひいては当社グループの財政状態や経営成績に重大な影響を及ぼすこととなる可能性があります。
D 開発のプロセスに関する事項
医療製品の開発は長期間にわたり相当な費用が必要であるのに対して、その成功の比率は高いものではありません。現在開発を行っている製品を含め、当社グループが開発する医療製品の開発が成功しなかった場合には、当社グループの財政状態や経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
E 特定の契約先からの事業収益への依存に関する事項
欧州での本止血材の販売についてはFUJIFILMへの依存度が高くなっております。今後、FUJIFILMとの契約が解除その他の理由で終了した場合には、当社グループの財政状態や経営成績に重大な影響を及ぼすこととなります。
F 重要な契約に関する事項
当社グループの事業展開上、重要な契約が解除された場合、不利な契約改定が行われた場合や契約期間満了後に契約が継続されない場合は、当社グループの財政状態や経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
G 製造・販売・在庫に関する事項
当社グループは、主要原材料であるペプチドを十分な品質を担保して調達すべく、複数社に対し製造を委託しています。また、本止血材の製造に関しては、扶桑薬品工業株式会社に加え、ドイツのPharmpur社との間でも製造委受託契約を締結し、複数の製造拠点に基づく安定した製品供給体制を構築しております。
このように、当社グループでは、本止血材の製品供給体制を強化するため、バックアップ体制の構築に取組んでおりますが、本止血材を含め、当社グループの医療製品について、想定外の事故等も含めペプチドを含む原材料及び各種構成部品の供給、委託製造の遅れが生じる事態になった場合には、当社グループの財政状況や経営成績に重大な影響を与える可能性があります。
また、製品販売が計画どおりに進まず、過剰な原材料を保有することになった場合には、原材料等の評価損計上等当社グループの財政状態や経営成績に重大な影響を与える可能性があります。
H 製造物責任等に関する事項
医療製品の設計、開発、製造及び販売には、予期せぬ副作用による健康被害のリスク及び製造物責任のリスクが内在しております。
当社グループにおいては、製品の基礎となる自己組織化ペプチド技術を利用した本止血材について、ヒトでの臨床試験を各国において実施済であり、因果関係を否定できない重篤な不具合及び副作用等の有害事象は検出されておりません。また、当社グループが各国において販売を行っている本止血材について、有害事象の報告はありません。しかしながら、今後、本止血材を含め、当社グループが開発した医療製品の予期せぬ副作用により患者に健康被害を引き起こす可能性は否定できません。また、副作用による健康被害以外に設計、開発、製造、販売において不適当な点が発見された場合には、当社グループが製造物責任を負う可能性があることは否定できません。当社は、全世界を対象地域とする製造物責任賠償保険に加入しておりますが、これらの事態が生じた場合には、販売中止、製品回収、損害賠償責任の負担等により当社グループの財政状態や経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
また、このような事例において製造物責任等に基づく損害賠償請求がなされた場合、結果として当社グループの責任が否定されたとしても、損害賠償請求への対応について相当の費用、労力及び時間がかかる可能性があり、さらに、損害賠償請求等がなされたこと自体によるネガティブ・イメージにより、製品に対する信頼、ひいては当社グループの財政状態や経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
I 大規模災害等に関する事項
当社グループは、グローバルで事業展開をしておりますが、地震、火山噴火、津波等の大規模災害、COVID-19やその他感染病によるパンデミックといった大規模災害が、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。このため、大規模災害を想定した訓練及び必要な対策を継続実施するとともに、当社の事業活動の継続や従業員の衛生・健康・安全の確保のために必要な対応を適時適切に行うこととしております。
特に、COVID-19の大規模感染により、医療機関への訪問の制限、移動制限等による営業活動の抑制、本止血材を使用する手術の延期等により本止血材の販売に対して相当の影響を受けました。現時点の感染状況下ではかかる影響はほぼ見られないようになっておりますが、新たな株の発生等により再度感染状況が悪化した場合には、本止血材の販売が影響を受ける可能性があります。今後も当社グループが事業を展開する各国の医療業界の影響を注視し、万が一当社グループが事業を営む地域において甚大な影響がある場合は、必要な対応を図ってまいりますが、これらの事態の状況によっては当社グループの財政状態や経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
② 知的財産権・訴訟等に関するリスク
A 特許の取得状況等に関する事項
当社グループは、自己組織化ペプチド技術にかかる物質特許及び当該物質特許を利用した基本的な用途特許(以下、これらを併せて「基本特許群」という。)につき、当社子会社がマサチューセッツ工科大学(以下「MIT」という。)より独占的実施権(再許諾権付)の許諾を受け、当社が当社子会社より実施権の再許諾を受けており、また、当社グループにて特許出願しております。
当社は、MITを権利者とする自己組織化ペプチド特許(出願国:米国)について、自己組織化ペプチド応用技術に係るMIT出身の研究者により設立されたバイオベンチャー企業であるARCH Therapeutics, Inc.社(以下「Arch社」という。)との間で非独占的なサブライセンス契約を締結しておりました。しかしながら、Arch社の現在の事業展開の進展状況より、現時点において当社グループと競合するおそれは低いものと考えておりますが、将来的な競合の可能性は否定できません。
また、Arch社は、止血材を用途とする一部の自己組織化ペプチド(主に当社も用いているRADA配列)に関する特許について、MITから独占的実施権の許諾を受けております。当社の独占的実施権との間で調整が必要となる可能性がありますが、従前、Arch社からかかる権利に関して当社に対して働きかけ等があったことはありません。MITのライセンス方針は技術の広がりを目的としており、MITはライセンシー同士の争いは好まないため、当社は、かかる調整の必要が生じた場合には、MITから何等かの支援が得られるものと従前理解しており、現在もそのとおり理解しております。しかし、かかる調整をMIT自ら行うことについて書面で確約することについては消極的な姿勢が示されたことから、今後、当社自らかかる調整を行う必要が生じる可能性は否定できません。
基本特許群は、自己組織化を起こしハイドロゲルを形成する主なペプチド群をカバーしており、国、地域によりばらつきはあるものの、日本においては既に登録済となっております。しかしながら、基本特許群のうち、現在登録に至っていないものについては、最終的に登録に至らない可能性があり、その場合には当社グループの将来の事業を完全に保護することができない可能性があります。また、当社グループの事業を包含するバイオマテリアル関連産業においては、日々研究開発活動が繰り広げられており、当社グループの技術を超える優れた技術が開発されることにより、基本特許群の技術が淘汰される可能性は否定できません。
また、当社グループは基本特許群を用いて多数の研究機関と応用技術にかかる共同研究を行っており、主要なパイプラインに関するもの以外についても既に複数の用途特許について共同出願しておりますが、全ての特許について登録に至るとは限りません。これらの特許が成立しなかった場合、当社グループの将来の事業を完全に保護することができない可能性があります。
B 訴訟等に関する事項
当社グループは、第三者の知的財産権に関する調査を随時行っており、自己組織化ペプチド技術を用いた製品開発を行う限りにおいて、当社グループに対して上記のArch社のMITの特許由来の権利に関連する事例以外は、第三者の特許権等の知的財産権侵害を理由とする訴訟が提起される可能性は極めて低いと考えております。また、本報告書提出日現在において、当社グループと第三者との間で訴訟が発生し又は第三者から知的財産権侵害の主張を受けたという事実もありません。しかし、当社グループは、今後多岐に渡る事業展開を考えていることから、かかる知的財産権侵害の問題を完全に回避できない可能性があります。将来、当社グループの事業活動が第三者の知的財産権を侵害しているとして損害賠償請求等の訴訟を提起された場合には、損害賠償責任を負う可能性があることに加え、解決に多大な時間及び費用を要するおそれがあり、当社グループの事業戦略、財政状態や経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。また、知的財産権以外にも事業活動に付随するその他の訴訟を提起される可能性があり、訴訟等の内容及び結果によっては、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
また、このような事例において結果として当社グループの責任が否定されたとしても、知的財産権侵害等に基づく損害賠償請求がなされたこと自体によるネガティブ・イメージにより、製品又は当社グループに対する信頼に影響が生じ、ひいては事業活動に影響を与え、当社グループの財政状態や経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
③経営成績、財務状況等に関するリスク
A 業績の推移に関する事項
当社グループの主な事業収益は、本止血材の上市以前は販売提携契約に基づくマイルストーン収益であり、上市後は本止血材の製品売上に基づく収益です。過去には本止血材の研究開発費用が先行して計上されてきたことに加え、現時点でも本止血材の営業体制確立等のために相当額の先行費用を計上しているため、2012年4月期を除き費用計上が事業収益を上回り、営業損失及び当期純損失を計上しております。このため、過年度の財務経営指標は、当社の業績期間比較及び将来の業績を予測する材料としては不十分な面があります。
B マイナスの利益剰余金を計上していることに関する事項
当社グループは、2025年4月期連結会計年度末においてマイナスの利益剰余金を計上しております。現時点において、本止血材の販売拡大に基づく早期の黒字化を計画しており、また今後の開発製品についても、医療機器として製造承認の取得を目指しており、医薬品と比べて開発に要する費用と期間は格段に少ないことを前提として早期の利益確保を目指しております。しかしながら将来において、事業計画どおりに事業が進展せず、当期純利益を獲得できない可能性及び利益剰余金がプラスとなる時期が遅れる可能性があります。
C 重要事象等に関する事項
当社グループは、継続して営業損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上しております。これにより、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在していると認識しております。当該状況を解消又は改善するための対応策を講じておりますが、継続企業の前提に重要な不確実性は存在するものと判断しており、これに伴い今後の資金調達がより困難になる可能性があります。当該状況を解消又は改善するための対応策は、「1.経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」の「(4)対処すべき課題」に記載しております。
D 税務上の繰越欠損金に関する事項
当社グループには、提出日現在において多額の税務上の繰越欠損金が存在しております。そのため繰越欠損金の期限が切れた場合には、課税所得の控除が受けられなくなります。そうした場合、通常の法人税率に基づく法人税、住民税及び事業税が計上されることとなり、当期純利益及びキャッシュ・フローに影響を与える可能性があります。
E 資金繰りに関する事項
当社グループでは、今後もパイプラインの開発費用が先行して発生します。本止血材の販売拡大に基づく早期の黒字化に加え、事業提携やライセンスアウト等の契約の獲得、多様な資金調達等による資金確保に努めますが、事業計画どおりに事業が進展しない場合には資金不足となり、事業継続に重大な影響を与える可能性があります。
また、当社の資金調達に係る契約には財務制限条項や早期償還条項が付されているものが存在し、特定の条項に抵触した場合には、借入先金融機関又は社債権者の請求により期限の利益を喪失し、当社グループの財政状態及びキャッシュ・フローに重大な影響を与える可能性があります。
F 配当政策に関する事項
当社グループは、当期純損失を計上しており、利益配当は実施しておりません。また、2025年4月期連結会計年度末においても、2,501,245千円の当期純損失を計上しており、累積損失が処理された段階において財政状態及び経営成績を勘案しつつ利益配当についての方針を検討する所存であります。
④組織に関するリスク
A 業歴が浅いことに関する事項
当社グループの主な事業収益は本止血材の売上に基づく収益ですが、本止血材の海外での販売を2015年4月期に、日本での販売を2022年4月期に開始しましたが、事業ステージはいまだ先行投資の段階にあり、期間業績比較を行うには十分な財務数値が得られません。このため、事業の特性を踏まえると、過年度の経営成績だけでは、今後の業績を予想する材料としては不十分な面があります。
B 小規模組織に関する事項
当社グループは2025年4月末日現在、親会社で取締役6名、監査役3名、従業員19名の計28名体制、子会社で取締役9名(内3名は親会社役員が兼務)、従業員95名の計114名体制の小規模組織であります。当社グループでは、業務遂行体制の充実に努めておりますが、小規模組織であり、内部管理体制も規模に応じたものとなっております。当社グループでは、今後の事業拡大に向け組織体制の一層の充実を図ってまいりますが、適切な組織体制の構築ができない場合には、経営効率に影響を及ぼす可能性があります。一方、急激な規模拡大は固定費の増加につながり、当社グループの財政状態と経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
C 特定の人物への依存に関する事項
当社グループの事業推進者は、当社代表取締役である岡田淳であります。前代表取締役より経営戦略、開発戦略の決定、事業計画の策定、管理業務における責任を承継しており、グループの経営推進者として大きな影響力を有しております。このため、当社グループでは過度に依存しない体制を構築すべく、経営組織の強化を図っておりますが、当面は依存度が高い状態で推移すると見込まれます。そのため、代表取締役が何らかの理由で業務を継続することが困難になった場合には、事業戦略や経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
D 人材の確保及び育成に関する事項
当社グループの競争力の核は研究開発力、事業企画力、医療関係者に対する提案力にあるため、専門性の高い研究者等の人材の確保が不可欠であり、また、事業拡大を支えるために営業、製造、内部管理等の専門人材も必要となってきております。当社グループでは、優秀な人材の確保及び社内人材の育成に努めておりますが、人材の確保及び育成が計画どおりに進まない場合には、当社グループの財政状態と経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
E 情報セキュリティに関する事項
当社グループの事業推進において、情報ネットワークの維持は極めて重要であり、また事業上の機密情報や個人情報等を保有しているため、情報ネットワークの構築、運用に当たっては十分なセキュリティの確保に努めております。さらに、2024年4月期に送金詐欺による資金流出被害が生じたことを受けて、専門機関の助言を仰ぎながら必要な再発防止策を実施しております。しかしながら、外部からのサイバー攻撃や不正侵入のほか、情報機器の不具合やシステム障害等の不測の事態により、情報の漏洩、重要データの改ざん又は破壊、システム停止等が生じた場合には、事業活動の停滞又は遅延を招く可能性があり、当社グループの財政状態と経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
⑤その他
A 調達資金の使途に関する事項
当社は、増資等による調達資金の使途については、調達時の方針どおり、研究開発資金、止血材の原材料調達及び事業運営費用等に充当しておりますが、環境変化による予測不可能な技術革新や研究開発活動の長期化等投資効果をあげられる保証はありません。このような場合、投資家の期待している収益に結び付かない可能性があります。
B 新株予約権の行使による株式価値の希薄化に関する事項
当社は役職員向けにストック・オプション制度を採用しております。また、主に止血材の原材料調達及び事業運営費用等として投資ファンドのハイツ・キャピタル・マネジメント・インクに対して第6回及び第9回無担保転換社債型新株予約権付社債並びに第36回新株予約権を発行しております。これらの発行済の新株予約権が全て行使された場合の潜在株式数は、合計25,956,109株(2025年6月末日現在、但し第9回無担保転換社債型新株予約権付社債については2025年7月10日現在)となり、この潜在株式数と当社の発行済株式数112,277,276株(2025年6月末日現在)とを合計した数138,233,385株に対し18.8%を占めております。
これらの新株予約権の行使が行われた場合には、当社の1株当たりの株式価値は希薄化する可能性があります。
また、当社は今後も優秀な人材確保のために、同様のインセンティブを継続して実施していくことを検討しております。従って、今後付与される新株予約権の行使が行われた場合には、当社の1株当たりの株式価値はさらに希薄化する可能性があります。
C 為替に関する事項
当社グループの取引のうち、自己組織化ペプチド技術製品の原材料の製造委託及び海外での製品販売については、主に外貨建での決済が行われておりますが、当社グループにおいては特段の為替リスクヘッジは行っておりません。そのため、予想以上に為替相場の変動が生じた場合には、当社グループの業績はその影響を受ける可能性があります。今後は、為替リスクを回避する方策については、その得失に鑑みて、その要否を含め検討してまいります。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績等の概要
①経営成績の分析
当社グループは、米国Massachusetts Institute of Technology(マサチューセッツ工科大学)の研究者の発明による自己組織化ペプチド技術を基にした医療製品の開発・製造・販売を行っております。
現時点では日米欧3極においてそれぞれ複数の製造販売承認を取得しており、主に吸収性局所止血剤を中心にグローバルに販売活動を行っております。
[販売進捗の状況]
米国における製品販売は、3,152百万円となり前期比106.4%増となりました。消化器内視鏡領域においては、高い成長を維持しており四半期ごとに過去最高額を達成し計画を大幅に超えるトレンドが継続しております。既存顧客における製品販売額の伸びが進捗することに加え、新規顧客獲得数が想定以上のスピードで増加しており、市場からの大きな需要がうかがえる状況です。また、販売活動強化のため営業人員を拡大する施策も功を奏し、コストの増加分以上に事業収益の成長が進捗し、貢献利益(※)も継続的に拡大しております。耳鼻咽喉科領域においては、アピールポイントを止血から創傷治癒や癒着防止へ転換する戦略が引き続き効果を発揮し、貢献利益の黒字を継続化している状況です。これらの結果、米国子会社は当連結会計年度において、財務会計上の黒字化を達成しております。
欧州における製品販売は、2,052百万円となり前期比20.7%増となりました。主要製品である消化器内視鏡領域の止血材においては、一部代理店販売において営業力確保に想定よりも時間を要していることから、計画未達となっております。心臓血管外科領域に関しては、直販体制を見直し代理店による販売体制に回帰することで営業コストを削減し、貢献利益の拡大を図っております。耳鼻咽喉科領域及び泌尿器科領域においては、小規模の体制で販売を行っております。販売額は小さいものの、高い成長を記録しており計画を達成しております。
日本における製品販売は、1,234百万円となり前期比36.9%増となりました。新規顧客獲得に加え、既存顧客の製品使用量を増やす施策が奏功しており、引き続き高い成長と貢献利益の黒字拡大を達成しております。
オーストラリアにおける製品販売は、478百万円となり前期比9.9%増となりました。政府による民間保険価格の見直しによる製品販売価格の低下の影響を受けておりましたが、2024年7月時点で見直しも終結したとされております。主に価格低下の影響で販売額は計画を下回ったものの、販売本数は計画を上回っており成長を維持しております。
このような結果、当連結会計年度については、止血材の製品販売は米国で3,152百万円、欧州で2,052百万円、日本で1,234百万円、オーストラリアで478百万円を計上し、その他事業収益15百万円を含めると、事業収益6,934百万円(前期比2,345百万円の増加)と前期比51.1%増となり、計画を上回る結果となりました。
※ 貢献利益:売上総利益から営業費用を控除した数値
費用面に関しては、製品と原材料の評価損を計上したことにより、原価が一時的に増加しております。
製品の評価損としては、401百万円を原価に計上しております。主に欧州における消化器内視鏡以外の心臓血管/耳鼻咽喉科分野への拡販用製品が対象となっております。製品製造後、拡販活動に動いたものの市場立ち上げにはまだ時間を要すると判断し、消化器内視鏡分野への営業リソースの集中を実行したことから、製品の消費期限までの販売可能性を検討し評価損として計上いたしました。
原材料の評価損としては、218百万円を原価に計上しております。主に製品の原材料となるペプチドパウダーであり、ペプチド原材料のセカンドサプライヤーから仕入れたものが対象となっております。ペプチドパウダーに有効期限はないものの、仕入からの経過年数、当該サプライヤーからの品質保証の担保に時間を要すること等を検討し評価損として計上いたしました。
この結果、営業損失は1,156百万円と前連結会計年度より960百万円改善し、営業赤字の縮小を実現しております。
また、見込んでいた為替レートからさらに円高に進み(期首1ドル=156.92円→期末1ドル=142.57円)、為替差損が増加した影響から、経常利益以下は赤字が拡大しました。為替換算により大きく変動する可能性のある「子会社貸付金(24百万ユーロ+28百万米ドル)の評価」等の為替差損益の集計を進めた結果、1,128百万円の差損となったため、経常損失は2,483百万円、親会社株主に帰属する当期純損失は2,501百万円となりました。
②財政状態の分析
当連結会計年度末における総資産は6,513百万円(前連結会計年度末比626百万円の増加)、総負債は4,296百万円(同1,236百万円の減少)及び純資産は2,216百万円(同1,862百万円の増加)となりました。
当連結会計年度末における資産、負債及び純資産の状況に関する分析は以下のとおりです。
(流動資産)
当連結会計年度末における残高は6,418百万円(同627百万円の増加)となりました。これは主に、現金及び預金の増加216百万円、売掛金の増加745百万円及びその他流動資産の増加75百万円がある一方で、棚卸資産の減少369百万円及び前渡金の減少50百万円があることによるものです。
(固定資産)
当連結会計年度末における残高は94百万円(同0百万円の減少)となりました。これは、投資その他の資産の減少によるものです。
(流動負債)
当連結会計年度末における残高は1,578百万円(同42百万円の増加)となりました。これは主に、未払金の増加248百万円、未払費用の増加16百万円及びその他流動負債の増加23百万円がある一方で、未払法人税等の減少246百万円があることによるものです。
(固定負債)
当連結会計年度末における残高は2,718百万円(同1,278百万円の減少)となりました。これは主に、転換社債型新株予約権付社債の減少1,233百万円があることによるものです。
(純資産)
当連結会計年度末における残高は2,216百万円(同1,862百万円の増加)となりました。これは主に、資本金及び資本剰余金のそれぞれ1,671百万円の増加及び為替換算調整勘定の増加1,039百万円がある一方で、親会社株主に帰属する当期純損失による利益剰余金の減少2,501百万円があることによるものです。
③キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ216百万円増加し、1,580百万円となりました。
当連結会計年度のキャッシュ・フローの概況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果、減少した資金は1,714百万円(前連結会計年度は1,899百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失が2,479百万円であり、増加原因として為替差損1,187百万円、棚卸資産の減少294百万円や前渡金の減少49百万円、未払金の増加270百万円及び未払費用の増加48百万円等があるものの、減少要因として売上債権の増加815百万円及び法人税等の支払額250百万円があることによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動の結果、減少した資金は33百万円(同29百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出11百万円及び長期前払費用の取得による支出17百万円等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動の結果、得られた資金は2,013百万円(同2,062百万円の増加)となりました。これは主に、株式の発行による収入2,616百万円があるものの、減少要因として転換社債型新株予約権付社債の償還による支出599百万円があることによるものです。
(2) 生産、受注及び販売の状況
当社グループは、医療製品事業の単一セグメントであります。
① 生産実績
当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) 上記の金額は、製造原価によっております。
② 受注実績
当社グループは、販売計画に基づいた生産計画を基礎として見込生産を行っており、かつ、受注から納品までの期間が短いため、受注実績に関する記載を省略しております。
③ 販売実績
当連結会計年度における販売実績を示すと、次のとおりであります。
(注)主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、以下のとおりであります。
(3) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。
① 重要な会計上の見積り及び当該見積りを用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。その作成には、経営者による会計方針の選択、適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要としております。これらの見積りについては、過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積りによる不確実性のため、これらの見積りとは異なる場合があります。
会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものについては第5経理の状況 1.連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)及び2.財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおりです。
② 当連結会計年度の経営成績の分析
「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の概要 ①経営成績の分析」に記載のとおりです。
③ 当連結会計年度の財政状態の分析
「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の概要 ②財政状態の分析」に記載のとおりです。
④ 当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析
「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の概要 ③キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりです。
⑤ 資本の財源及び資金の流動性について
(資金の需要)
当社グループは、自己組織化ペプチド技術を基盤技術とした医療製品の開発・製造・販売を行っております。当社グループの資金需要のうち主なものは、研究開発費用、販売費及び一般管理費等の事業運営費用であります。
(資金の調達及び流動性)
当社グループは医療製品事業においてグローバルに展開している止血材の製品販売による売上収入を計上してまいります。また親子会社間での研究開発成果の共有・事業運営上の効率化も進んでいることから、諸経費の節減等にも注力し販売費及び一般管理費の圧縮にも取り組んでまいります。
当社グループの事業運営及び研究開発を進めるための十分な資金確保に向けて、米国においてバイオ業界への投資に多くの実績を有する投資ファンドのハイツ・キャピタル・マネジメント・インクに対し、2024年4月に第39回新株予約権を発行いたしました。これにより、当連結会計年度において、第39回新株予約権の権利行使により2,628,560千円を調達することができました。一方で、既発行の社債について早期償還条項の適用による一部償還により、2024年9月に第7回無担保転換社債型新株予約権付社債のうち62,500千円を、2024年10月に第6回無担保転換社債型新株予約権付社債のうち256,250千円を、2024年11月に第5回無担保転換社債型新株予約権付社債のうち220,636千円を償還しております。
また、株式会社りそな銀行とコミットメントライン契約を締結しており、安定的な事業資金の確保に取り組んでおります。今後も引き続き、金融機関からの借入を含む様々な資金調達を検討し、継続的な財務基盤の強化に努めてまいります。
⑥ 経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
「第2 事業の状況 1経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (2)経営戦略等及び(3)目標とする経営指標」に記載のとおりとなっております。当期の経営成績並びに研究開発活動の詳細につきましては「第2 事業の状況 4経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要」及び「第2 事業の状況 5研究開発活動 (2)研究開発活動」をご覧ください。
5 【重要な契約等】
当社グループの経営上の重要な契約は以下のとおりです。
(1) 技術導入契約
(2) 止血材製品に関する契約
<欧州>
(3) その他の契約
<企業・株主間の合意に関する契約>
当社は、ハイツ・キャピタル・マネジメント・インクにより運用されるファンド(以下「割当先」という。)が保有する第6回無担保転換社債型新株予約権付社債、第9回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第36回新株予約権の発行に際して、それぞれ2022年9月30日付、2025年6月24日付及び2023年6月29日付で、以下の合意の内容が含まれるSecurities Purchase Agreementを締結しております。
① 2022年9月30日付Securities Purchase Agreement
② 2025年6月24日付Securities Purchase Agreement
③ 2023年6月29日付Securities Purchase Agreement
<財務上の特約:短期借入金>
当社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結しております。
財務上の特約の内容等は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」の(連結貸借対照表関係)に記載しているため、記載を省略しております。
<財務上の特約:新株予約権付社債>
当社は、財務上の特約が付された新株予約権付社債を発行しております。
新株予約権付社債の内容等は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表」の ⑤連結附属明細表 に記載しているため、記載を省略しております。また、財務上の特約の内容等も、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」の(連結貸借対照表関係)に記載しているため、記載を省略しております。
6 【研究開発活動】
(1) 研究開発目的・体制
当社グループは、自己組織化ペプチド技術を外科領域では吸収性局所止血材、粘膜隆起材、後出血予防材や癒着防止材等、組織再生領域では創傷治癒材及び歯槽骨再建材等、DDS領域では核酸医薬等のパイプラインへ応用し、製品化に向けた研究開発活動を行っております。
当社の研究開発活動は、製造販売承認申請と品質管理体制等を管掌する薬事開発部、臨床試験における臨床施設・治験医師・治験モニタリング等を担当する事業開発部の2部門で行っており、全体を代表取締役社長が統括・管掌する体制を取っております。また、外部機関に対する一部検査・試験等の委託やCROを活用する等、少人数で効率的に研究開発が進められる体制を整備しております。子会社においても、当社のサポートの下で、外部の薬事コンサルタント等の支援を得て、研究開発活動を進めております。
(2) 研究開発活動
当連結会計年度における当社グループの研究開発費の総額は498,200千円であり、主な研究開発活動として下記のとおり実施いたしました。
第3 【設備の状況】
1【設備投資等の概要】
当連結会計年度の設備投資につきましては、生産設備の新設等を目的とした設備投資を実施しております。
当連結会計年度における設備投資の額は11,452千円であり、その主なものは、工具、器具及び備品の購入によるものであります。なお、重要な設備の除却又は売却はありません。
2【主要な設備の状況】
(1) 提出会社
2025年4月30日現在
(注) 1 現在休止中の設備はありません。
2 生産設備の設置場所については、製造委託先である扶桑薬品工業株式会社城東工場内(大阪府大阪市)であります。
3 当連結会計年度末に全額減損損失を計上しているため、期末帳簿価額はありません。
(2) 在外子会社
2025年4月30日現在
(注) 1 現在休止中の設備はありません。
2 当連結会計年度末に全額減損損失を計上しているため、期末帳簿価額はありません。
3【設備の新設、除却等の計画】
(1)重要な設備の新設等
重要な設備の新設等の計画はありません。
(2)重要な設備の除却等
重要な設備の除却等の計画はありません。
第4 【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
① 【株式の総数】
② 【発行済株式】
(注) 提出日現在発行数には、2025年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により
発行された株式数は、含まれておりません。
(2)【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2025年4月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年6月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 (1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、100株であります。
(2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の比率
(3)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は目的株式数を調整することができるものといたします。この場合には、(2)但書を準用するものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払込をなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が株式の分割・併合及び時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えるものといたします。
(3)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものといたします。但し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
(4)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
3 (1)当社又は子会社の従業員は、新株予約権の行使時において、当社又は子会社の取締役、従業員であることを要します。但し、当社又は子会社の取締役が任期満了により退任又は従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)当社は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当に関する契約において、下記事項に該当する新株予約権者による新株予約権の行使について下記の制限を定めることがあります。
新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって取得する株式の発行価額(自己株式を譲り受ける場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならないことといたします。
(4)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
※ 当事業年度の末日(2025年4月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年6月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 (1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、100株であります。
(2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の比率
(3)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は目的株式数を調整することができるものといたします。この場合には、(2)但書を準用するものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払込をなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が株式の分割・併合及び時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えるものといたします。
(3)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものといたします。但し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
(4)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
3 (1)当社又は子会社の従業員は、新株予約権の行使時において、当社又は子会社の取締役、従業員であることを要します。但し、当社又は子会社の取締役が任期満了により退任又は従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)当社は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当に関する契約において、下記事項に該当する新株予約権者による新株予約権の行使について下記の制限を定めることがあります。
新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって取得する株式の発行価額(自己株式を譲り受ける場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならないことといたします。
(4)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
※ 当事業年度の末日(2025年4月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年6月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 (1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、100株であります。
(2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の比率
(3)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は目的株式数を調整することができるものといたします。この場合には、(2)但書を準用するものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払込をなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が株式の分割・併合及び時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えるものといたします。
(3)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものといたします。但し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
(4)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
3 (1)当社又は子会社の従業員は、新株予約権の行使時において、当社又は子会社の取締役、従業員であることを要します。但し、当社又は子会社の取締役が任期満了により退任又は従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)当社は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当に関する契約において、下記事項に該当する新株予約権者による新株予約権の行使について下記の制限を定めることがあります。
新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって取得する株式の発行価額(自己株式を譲り受ける場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならないことといたします。
(4)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
※ 当事業年度の末日(2025年4月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年6月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 (1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、100株であります。
(2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の比率
(3)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は目的株式数を調整することができるものといたします。この場合には、(2)但書を準用するものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払込をなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が株式の分割・併合及び時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えるものといたします。
(3)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものといたします。但し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
(4)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
3 (1)当社又は子会社の従業員は、新株予約権の行使時において、当社又は子会社の取締役、従業員であることを要します。但し、当社又は子会社の取締役が任期満了により退任又は従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)当社は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当に関する契約において、下記事項に該当する新株予約権者による新株予約権の行使について下記の制限を定めることがあります。
新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって取得する株式の発行価額(自己株式を譲り受ける場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならないことといたします。
(4)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
※ 当事業年度の末日(2025年4月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025 年6月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 (1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、100株であります。
(2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の比率
(3)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は目的株式数を調整することができるものといたします。この場合には、(2)但書を準用するものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払込をなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が株式の分割・併合及び時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えるものといたします。
(3)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものといたします。但し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
(4)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
3 (1)当社又は子会社の従業員は、新株予約権の行使時において、当社又は子会社の取締役、従業員であることを要します。但し、当社又は子会社の取締役が任期満了により退任又は従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)当社は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当に関する契約において、下記事項に該当する新株予約権者による新株予約権の行使について下記の制限を定めることがあります。
新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって取得する株式の発行価額(自己株式を譲り受ける場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならないことといたします。
(4)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
※ 当事業年度の末日(2025年4月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年6月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 (1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、100株であります。
(2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の比率
(3)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は目的株式数を調整することができるものといたします。この場合には、(2)但書を準用するものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払込をなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が株式の分割・併合及び時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えるものといたします。
(3)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものといたします。但し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
(4)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
3 (1)当社又は子会社の従業員は、新株予約権の行使時において、当社又は子会社の取締役、従業員であることを要します。但し、当社又は子会社の取締役が任期満了により退任又は従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)当社は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当に関する契約において、下記事項に該当する新株予約権者による新株予約権の行使について下記の制限を定めることがあります。
新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって取得する株式の発行価額(自己株式を譲り受ける場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならないことといたします。
(4)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
※ 当事業年度の末日(2025年4月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年6月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 (1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、100株であります。
(2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の比率
(3)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は目的株式数を調整することができるものといたします。この場合には、(2)但書を準用するものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払込をなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が株式の分割・併合及び時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えるものといたします。
(3)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものといたします。但し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
(4)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
3 (1)当社又は子会社の従業員は、新株予約権の行使時において、当社又は子会社の取締役、従業員であることを要します。但し、当社又は子会社の取締役が任期満了により退任又は従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)当社は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当に関する契約において、下記事項に該当する新株予約権者による新株予約権の行使について下記の制限を定めることがあります。
新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって取得する株式の発行価額(自己株式を譲り受ける場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならないことといたします。
(4)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
※ 当事業年度の末日(2025年4月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年6月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 (1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、100株であります。
(2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の比率
(3)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は目的株式数を調整することができるものといたします。この場合には、(2)但書を準用するものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払込をなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が株式の分割・併合及び時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えるものといたします。
(3)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものといたします。但し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
(4)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
3 (1)当社又は子会社の従業員は、新株予約権の行使時において、当社又は子会社の取締役、従業員であることを要します。但し、当社又は子会社の取締役が任期満了により退任又は従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)当社は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当に関する契約において、下記事項に該当する新株予約権者による新株予約権の行使について下記の制限を定めることがあります。
新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって取得する株式の発行価額(自己株式を譲り受ける場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならないことといたします。
(4)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
※ 当事業年度の末日(2025年4月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年6月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 (1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、100株であります。
(2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の比率
(3)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は目的株式数を調整することができるものといたします。この場合には、(2)但書を準用するものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払込をなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が株式の分割・併合及び時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えるものといたします。
(3)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものといたします。但し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
(4)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
3 (1)当社又は子会社の従業員は、新株予約権の行使時において、当社又は子会社の取締役、従業員であることを要します。但し、当社又は子会社の取締役が任期満了により退任又は従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
※ 当事業年度の末日(2025年4月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年6月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 (1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、100株であります。
(2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の比率
(3)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は目的株式数を調整することができるものといたします。この場合には、(2)但書を準用するものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払込をなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が株式の分割・併合及び時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えるものといたします。
(3)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものといたします。但し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
(4)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
3 (1)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(2)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
※ 当事業年度の末日(2025年4月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年6月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 (1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、100株であります。
(2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の比率
(3)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は目的株式数を調整することができるものといたします。この場合には、(2)但書を準用するものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払込をなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が株式の分割・併合及び時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えるものといたします。
(3)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものといたします。但し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
(4)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
3 (1)当社又は子会社の従業員は、新株予約権の行使時において、当社又は子会社の取締役、従業員であることを要します。但し、当社又は子会社の取締役が任期満了により退任又は従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)当社は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当に関する契約において、下記事項に該当する新株予約権者による新株予約権の行使について下記の制限を定めることがあります。
新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって取得する株式の発行価額(自己株式を譲り受ける場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならないことといたします。
(4)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
※ 当事業年度の末日(2025年4月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年6月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 (1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、100株であります。
(2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の比率
(3)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は目的株式数を調整することができるものといたします。この場合には、(2)但書を準用するものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払込をなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が株式の分割・併合及び時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えるものといたします。
(3)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものといたします。但し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
(4)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
3 (1)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(2)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
※ 当事業年度の末日(2025年4月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年6月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 (1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、100株であります。
(2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の比率
(3)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は目的株式数を調整することができるものといたします。この場合には、(2)但書を準用するものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払込をなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が株式の分割・併合及び時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えるものといたします。
(3)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものといたします。但し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
(4)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
3 (1)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(2)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
※ 提出日の前月末(2025年6月30日)における内容を記載しております。
(注) 1 (1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、100株であります。
(2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の比率
(3)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は目的株式数を調整することができるものといたします。この場合には、(2)但書を準用するものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払込をなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が株式の分割・併合及び時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えるものといたします。
(3)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものといたします。但し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
(4)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
3 (1)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(2)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
※ 当事業年度の末日(2025年4月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年6月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1) 本新株予約権の目的となる株式の総数は12,622,600株、本新株予約権1個当たりの本新株予約権の目的である普通株式の数(以下「交付株式数」という。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落によって各本新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)が修正されても変化しない。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2) 行使価額の修正基準:該当なし
(3) 行使価額の修正頻度:該当なし
(4) 行使価額の下限:該当なし
(5) 交付株式数の上限:本新株予約権の目的となる株式の総数は12,622,600株、交付株式数は100株で確定している。
(6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額:2,751,726,800円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
(7) 本新株予約権には、当社の決定による第36回新株予約権の全部の取得を可能とする条項は付されていない。
3.新株予約権の行使時の払込金額
(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
① 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に交付株式数を乗じた額とする。
② 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初218円とする。
(2) 行使価額の修正:該当なし
(3) 行使価額の調整
① 本新株予約権の発行後、下記第②号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合等で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額(下記第②号bの場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の下記第②号cに定義する取得価額等。また、下記第②号cの場合は、下方修正等が行われた後の取得価額等)が、下記第②号において調整後の行使価額の適用開始日として定める日において有効な行使価額を下回る場合には、行使価額は当該払込金額又は取得価額等と同額(但し、調整後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額)に調整される。
② 新株式発行等により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
a. 当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を除く。)(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は従業員に当社普通株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)以降、又はかかる発行もしくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
b. 当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(但し、第5回乃至第8回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権並びに第34回及び第35回新株予約権を除き、以下「取得請求権付株式等」と総称する。)を発行又は付与する場合(無償割当ての場合を含む。但し、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は従業員に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合にはその最終日とし、新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
c. 取得請求権付株式等(当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は従業員に割り当てられたものを除く。)の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(以下「取得価額等」という。)の下方修正等が行われた場合
調整後の行使価額は、下方修正等が行われた後の取得価額等が適用される日以降これを適用する。
d.当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合
調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
e.上記a及びbの場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記a及びbにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
③ 当社は、本新株予約権の発行後、下記第④号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「株式分割等による行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
④ 株式分割等による行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
a.株式の分割により当社普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
b.株主に対する無償割当てにより当社普通株式を発行又は処分する場合
調整後の行使価額は、無償割当ての効力発生日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
c.上記a及びbの場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記a及びbにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
⑤ 当社は、本新株予約権の発行後、下記第(6)号に定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による行使価額調整式」といい、株式分割等による行使価額調整式とあわせて「行使価額調整式」と総称する。)をもって行使価額を調整する。
「1株当たり特別配当」とは、本新株予約権において、特別配当を、剰余金の配当に係る事業年度の最終の基準日における割当株式数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
⑥ a. 「特別配当」とは、本新株予約権を行使することができる期間の末日までの間に到来する配当に係る基準日における、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における割当株式数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額をいう。
b.特別配当による行使価額の調整は、当該事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の翌日以降これを適用する。
⑦ 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
⑧ a.行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
b.行使価額調整式で使用する時価は、株式分割等による行使価額調整式の場合は調整後の行使価額が初めて適用される日(但し、上記第④号cの場合は基準日)、又は特別配当による行使価額調整式の場合は当該事業年度の剰余金の配当に係る最終の基準日にそれぞれ先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
c.行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式数を控除した数とする。また、上記第④号aの場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
⑨上記第②号、第④号及び第⑤号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
a.株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
b.その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
c.行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑩上記第②号、第④号及び第⑥号の規定にかかわらず、上記第②号、第④号又は第⑥号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が本欄第2項に基づく行使価額の修正の効力発生日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。
⑪行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後の行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第②号e及び第④号cに定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
※ 当事業年度の末日(2025年4月30日)における内容を記載しております。なお、2025年6月24日付取締役会決議に基づき、2025年7月10日付で全数を買入消却いたしました。
(注) 1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1) 行使請求により当社が当社普通株式を交付する当社普通株式の数は株価の下落により増加することがある。当該株式数は行使請求に係る新株予約権が付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数であるため、3.新株予約権の行使時の払込金額(3)に従い転換価額が修正された場合には、新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は増加する。
(2) 転換価額の修正頻度:
2022年11月30日、2023年5月31日、2023年11月30日、2024年5月31日、2024年11月30日、2025年5月31日、2025年11月30日及び2026年5月31日(以下、個別に又は総称して「修正日」という。)において、当該CB修正日に先立つ15連続取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の最も低い2つの価額の合計金額を2で除した金額(1円未満の端数切り上げ)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。
(3) 転換価額の下限:修正日にかかる修正後の転換価額が184円(以下「下限転換価額」といい、別記「転換価額の調整」欄第4項第(3)項、第(4)項及び第(9)項の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には転換価額は下限転換価額とする。なお、新株予約権の行使により交付される当社普通株式の数は、行使請求に係る新株予約権が付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数となる。
3.新株予約権の行使時の払込金額
(1) 各新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該新株予約権に係る本社債とし、出資される財産の価額は、当該新株予約権に係る本社債の金額と同額とする。
(2) 転換価額は、当初441円とする。但し、転換価額は本欄第3項及び別記「転換価額の調整」欄の規定に従って修正又は調整される。
(3) 転換価額の修正
転換価額は、2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質(2)の記載に従い修正される。
4.転換価額の調整
(1)本新株予約権付社債の発行後、下記(2)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合等で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額(下記(2)第②号の場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の下記(2)第③号に定義する取得価額等。また、下記(2)第③号の場合は、下方修正等が行われた後の取得価額等)が、下記(2)において調整後の転換価額の適用開始日として定める日において有効な転換価額を下回る場合には、転換価額は当該払込金額又は取得価額等と同額(但し、調整後の転換価額が下限転換価額を下回ることとなる場合には、下限転換価額)に調整される。
(2)新株式発行等により転換価額の調整を行う場合及び調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を除く。)(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は従業員に当社普通株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)以降、又はかかる発行もしくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する
②当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(但し、第6回乃至第8回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権並びに第34回乃至第36回新株予約権を除き、以下「取得請求権付株式等」と総称する。)を発行又は付与する場合(無償割当ての場合を含む。但し、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は従業員に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(払込期間を定めた場合にはその最終日とし、新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
③取得請求権付株式等(当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は従業員に割り当てられたものを除く。)の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(以下「取得価額等」という。)の下方修正等が行われた場合
調整後の転換価額は、下方修正等が行われた後の取得価額等が適用される日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合
調整後の転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤本項①及び②の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本項①及び②にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
(3) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記(4)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「株式分割等による転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
(4) 株式分割等による転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及び調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 株式の分割により当社普通株式を発行する場合
調整後の転換価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
② 株主に対する無償割当てにより当社普通株式を発行又は処分する場合
調整後の転換価額は、無償割当ての効力発生日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
③ 本項①及び②の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本項①及び②にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
(5) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記(6)に定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による転換価額調整式」といい、株式分割等による転換価額調整式とあわせて「転換価額調整式」と総称する。)をもって転換価額を調整する。
(6) ① 「特別配当」とは、2026年6月1日までの間に到来する配当に係る各基準日における、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における各社債の金額当たりの新株予約権の目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額をいう。
② 特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の翌日以降これを適用する。
(7) 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる場合は、転換価額の調整は行わない。但し、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を調整する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(8) ① 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② 転換価額調整式で使用する時価は、株式分割等による転換価額調整式の場合は調整後の転換価額が初めて適用される日(但し、上記(4)③の場合は基準日)、又は特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の剰余金の配当に係る最終の基準日にそれぞれ先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の転換価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式数を控除した数とする。また、上記(4)①の場合には、転換価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(9) 上記(2)、(4)及び(5)記載の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、第5回新株予約権付社債権者と協議の上、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。
① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために転換価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
③ 転換価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(10) 上記(2)、(4)及び(6)の規定にかかわらず、上記(2)、(4)又は(6)に基づく調整後の転換価額を初めて適用する日が本欄第3項に基づく転換価額の修正の効力発生日と一致する場合には、当社は、必要な転換価額及び下限転換価額の調整を行う。
(11) 転換価額の調整を行うときは、当社は、調整後の転換価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権付社債権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記(2)⑤及び(4)③に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
※ 当事業年度の末日(2025年4月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1) 行使請求により当社が当社普通株式を交付する当社普通株式の数は株価の下落により増加することがある。当該株式数は行使請求に係る新株予約権が付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数であるため、3.新株予約権の行使時の払込金額(3)に従い転換価額が修正された場合には、新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は増加する。
(2) 転換価額の修正頻度:
2023年4月17日、2023年10月17日、2024年4月17日、2024年10月17日、2025年4月17日、2025年10月17日、2026年4月17日及び2026年10月17日(以下、個別に又は総称して「修正日」という。)において、当該修正日に先立つ15連続取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の最も低い金額(1円未満の端数切り上げ)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。
(3) 転換価額の下限:修正日にかかる修正後の転換価額が155円(以下「下限転換価額」といい、別記「転換価額の調整」欄第4項第(3)項、第(4)項及び第(9)項の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には転換価額は下限転換価額とする。なお、新株予約権の行使により交付される当社普通株式の数は、行使請求に係る新株予約権が付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数となる。
3.新株予約権の行使時の払込金額
(1) 各新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該新株予約権に係る本社債とし、出資される財産の価額は、当該新株予約権に係る本社債の金額と同額とする。
(2) 転換価額は、当初371円とする。但し、転換価額は本欄第3項及び別記「転換価額の調整」欄の規定に従って修正又は調整される。
(3) 転換価額の修正
転換価額は、2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質(2)の記載に従い修正される。
4.転換価額の調整
(1)本新株予約権付社債の発行後、下記(2)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合等で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額(下記(2)第②号の場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の下記(2)第③号に定義する取得価額等。また、下記(2)第③号の場合は、下方修正等が行われた後の取得価額等)が、下記(2)において調整後の転換価額の適用開始日として定める日において有効な転換価額を下回る場合には、転換価額は当該払込金額又は取得価額等と同額(但し、調整後の転換価額が下限転換価額を下回ることとなる場合には、下限転換価額)に調整される。
(2)新株式発行等により転換価額の調整を行う場合及び調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を除く。)(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は従業員に当社普通株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)以降、又はかかる発行もしくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する
②当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(但し、第7回及び第8回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権並びに第34回乃至第36回新株予約権を除き、以下「取得請求権付株式等」と総称する。)を発行又は付与する場合(無償割当ての場合を含む。但し、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は従業員に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(払込期間を定めた場合にはその最終日とし、新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
③取得請求権付株式等(当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は従業員に割り当てられたものを除く。)の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(以下「取得価額等」という。)の下方修正等が行われた場合
調整後の転換価額は、下方修正等が行われた後の取得価額等が適用される日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合
調整後の転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤本項①及び②の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本項①及び②にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
(3) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記(4)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「株式分割等による転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
(4) 株式分割等による転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及び調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 株式の分割により当社普通株式を発行する場合
調整後の転換価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
② 株主に対する無償割当てにより当社普通株式を発行又は処分する場合
調整後の転換価額は、無償割当ての効力発生日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
③ 本項①及び②の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本項①及び②にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
(5) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記(6)に定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による転換価額調整式」といい、株式分割等による転換価額調整式とあわせて「転換価額調整式」と総称する。)をもって転換価額を調整する。
(6) ① 「特別配当」とは、2026年10月19日までの間に到来する配当に係る各基準日における、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における各社債の金額当たりの新株予約権の目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額をいう。
② 特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の翌日以降これを適用する。
(7) 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる場合は、転換価額の調整は行わない。但し、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を調整する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(8) ① 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② 転換価額調整式で使用する時価は、株式分割等による転換価額調整式の場合は調整後の転換価額が初めて適用される日(但し、上記(4)③の場合は基準日)、又は特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の剰余金の配当に係る最終の基準日にそれぞれ先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の転換価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式数を控除した数とする。また、上記(4)①の場合には、転換価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(9) 上記(2)、(4)及び(5)記載の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、第6回新株予約権付社債権者と協議の上、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。
① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために転換価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
③ 転換価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(10) 上記(2)、(4)及び(6)の規定にかかわらず、上記(2)、(4)又は(6)に基づく調整後の転換価額を初めて適用する日が本欄第3項に基づく転換価額の修正の効力発生日と一致する場合には、当社は、必要な転換価額及び下限転換価額の調整を行う。
(11) 転換価額の調整を行うときは、当社は、調整後の転換価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権付社債権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記(2)⑤及び(4)③に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
※ 2025年7月10日時点における内容を記載しております。
(注) 1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1) 行使請求により当社が当社普通株式を交付する当社普通株式の数は株価の下落により増加することがある。当該株式数は行使請求に係る新株予約権が付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数であるため、3.新株予約権の行使時の払込金額(3)に従い転換価額が修正された場合には、新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は増加する。
(2) 転換価額の修正頻度:
2026年4月17日、2026年10月17日、2027年4月17日、2027年10月17日、2028年4月17日、2028年10月17日、2029年4月17日及び2029年10月17日(以下、個別に又は総称して「修正日」という。)において、当該CB修正日に先立つ10連続取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の最も低い金額(1円未満の端数切り上げ)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。
(3) 転換価額の下限:修正日にかかる修正後の転換価額が134円(以下「下限転換価額」といい、別記「転換価額の調整」欄第4項第(3)項、第(4)項及び第(9)項の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には転換価額は下限転換価額とする。なお、新株予約権の行使により交付される当社普通株式の数は、行使請求に係る新株予約権が付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数となる。
3.新株予約権の行使時の払込金額
(1) 各新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該新株予約権に係る本社債とし、出資される財産の価額は、当該新株予約権に係る本社債の金額と同額とする。
(2) 転換価額は、当初294円とする。但し、転換価額は本欄第3項及び別記「転換価額の調整」欄の規定に従って修正又は調整される。
(3) 転換価額の修正
転換価額は、2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質(2)の記載に従い修正される。
4.転換価額の調整
(1)本新株予約権付社債の発行後、下記(2)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合等で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額(下記(2)第②号の場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の下記(2)第③号に定義する取得価額等。また、下記(2)第③号の場合は、下方修正等が行われた後の取得価額等)が、下記(2)において調整後の転換価額の適用開始日として定める日において有効な転換価額を下回る場合には、転換価額は当該払込金額又は取得価額等と同額(但し、調整後の転換価額が下限転換価額を下回ることとなる場合には、下限転換価額)に調整される。
(2)新株式発行等により転換価額の調整を行う場合及び調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を除く。)(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は従業員に当社普通株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)以降、又はかかる発行もしくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する
②当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(但し、第6回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権及び第36回新株予約権を除き、以下「取得請求権付株式等」と総称する。)を発行又は付与する場合(無償割当ての場合を含む。但し、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は従業員に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(払込期間を定めた場合にはその最終日とし、新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
③取得請求権付株式等(当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は従業員に割り当てられたものを除く。)の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(以下「取得価額等」という。)の下方修正等が行われた場合
調整後の転換価額は、下方修正等が行われた後の取得価額等が適用される日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合
調整後の転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤本項①及び②の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本項①及び②にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
(3) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記(4)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「株式分割等による転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
(4) 株式分割等による転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及び調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 株式の分割により当社普通株式を発行する場合
調整後の転換価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
② 株主に対する無償割当てにより当社普通株式を発行又は処分する場合
調整後の転換価額は、無償割当ての効力発生日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
③ 本項①及び②の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本項①及び②にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
(5) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記(6)に定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による転換価額調整式」といい、株式分割等による転換価額調整式とあわせて「転換価額調整式」と総称する。)をもって転換価額を調整する。
(6) ① 「特別配当」とは、2029年10月19日までの間に到来する配当に係る各基準日における、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における各社債の金額当たりの新株予約権の目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額をいう。
② 特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の翌日以降これを適用する。
(7) 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる場合は、転換価額の調整は行わない。但し、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を調整する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(8) ① 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② 転換価額調整式で使用する時価は、株式分割等による転換価額調整式の場合は調整後の転換価額が初めて適用される日(但し、上記(4)③の場合は基準日)、又は特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の剰余金の配当に係る最終の基準日にそれぞれ先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の転換価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式数を控除した数とする。また、上記(4)①の場合には、転換価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(9) 上記(2)、(4)及び(5)記載の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、第9回新株予約権付社債権者と協議の上、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。
① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために転換価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
③ 転換価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(10) 上記(2)、(4)及び(6)の規定にかかわらず、上記(2)、(4)又は(6)に基づく調整後の転換価額を初めて適用する日が本欄第3項に基づく転換価額の修正の効力発生日と一致する場合には、当社は、必要な転換価額及び下限転換価額の調整を行う。
(11) 転換価額の調整を行うときは、当社は、調整後の転換価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権付社債権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記(2)⑤及び(4)③に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当連結会計年度において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況は次のとおりです。
2024年3月19日取締役会決議(第39回新株予約権)
2022年4月11日取締役会決議(第5回無担保転換社債型新株予約権付社債)
2022年9月30日取締役会決議(第6回無担保転換社債型新株予約権付社債)
2023年2月28日取締役会決議(第7回無担保転換社債型新株予約権付社債)
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1 新株予約権の行使による増加であります。
2 有償第三者割当
発行価格 356円、資本組入額 178円
割当先 ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク
3 2025年5月1日から2025年6月30日までの間に、新株予約権の行使等により、発行済株式総数が1,983,870株、資本金が153,750千円及び資本準備金が153,750千円増加しております。
(5)【所有者別状況】
2025年4月30日現在
(注)当社所有の自己株式は、246株であり、「個人その他」欄に2単元、「単元未満株式の状況」欄に46株含まれております。
(6)【大株主の状況】
2025年4月30日現在
(注)2019年4月17日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書を含む)において、ハイツ・キャピタル・マネジメント・インクが2025年7月3日現在で以下の株式等を所有している旨が記載されているものの、当社として当連結会計期間末現在における同社の実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主の状況には反映しておりません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書を含む)の内容は以下のとおりであります。
(注)保有株券等の数には、新株予約権及び新株予約権付社債の保有に伴う保有潜在株式の数が含まれております。
(7)【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2025年4月30日現在
② 【自己株式等】
2【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】普通株式
(1)【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2)【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません
(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注) 当期間における保有自己株式数には、2025年7月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
3【配当政策】
当社は年1回の期末配当の実施及び利益に応じて中間配当を実施していくことを基本方針としております。しかしながら、当社は、いまだ主力製品である止血材の営業体制確立や今後の医療製品の開発に向けた研究開発活動へ資金を充当する段階であり、設立以来配当を実施しておらず、また、第21期事業年度末においても配当可能な状況にありません。今後も当面は営業体制確立や研究開発活動へ資金を優先的に充当していく予定であり、株主に対する利益還元については重要な経営課題と認識しておりますが、累積損失が処理された段階において、財務状態及び経営成績を勘案しつつ配当の実施について検討する所存であります。
また、当社の配当決定機関は株主総会でありますが、中間配当につきましては会社法第454条第5項に定める中間配当を取締役会決議で行うことができる旨を定款に定めております。
4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、「バイオマテリアルによって医療の進展に貢献する」という企業理念のもと、株主の皆様、お客様をはじめ、取引先、従業員等のステークホルダーから信頼される企業グループであり続けるために、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の最も重要な課題の一つと認識し、整備を進めております。
そして、透明で健全性の高い企業経営を目指すとともに、コンプライアンスの徹底を経営の基本として位置付け、あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、誠実で公正な企業活動を推進してまいります。
また、経営の透明性を高めるために、法定開示はもとより、ディスクロージャーを重視して適時開示を行うとともに、当社ホームページを通じ、IR情報の開示等を行うことでより一層説明責任の充実を図っていく所存であります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社のコーポレート・ガバナンス体制を図示しますと次のとおりであります。

a. 企業統治の体制の概要
1) 取締役会について
当社の取締役会は法令、定款、当社取締役会規則に基づき、毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、経営の基本方針、業務の重要事項等の意思決定及び業務の進捗報告を行い、また、取締役間の相互牽制による業務執行の監督を行っております。
当社の取締役会は、本書提出日現在において取締役6名(代表取締役社長:岡田淳、取締役会長:永野恵嗣、取締役:小林智、天沼利彦、茂木龍平、社外取締役:菅野みずき)で構成されており、効率的な意思決定体制及び監督体制が整えられております。
2) 監査役会について
当社の監査役会は、本書提出日現在において常勤監査役1名(竹本毅)、非常勤監査役2名(大川原紀之、伊藤耕一郎)の計3名で構成され、全員が社外監査役です。非常勤監査役には企業会計や企業法務に精通した公認会計士・弁護士の人材を登用しております。
当社の監査役会は法令、定款、当社監査役会規則に基づき毎月1回開催され、必要に応じて適宜臨時監査役会を開催しております。また、各監査役は年間の監査方針及び監査計画に基づき、取締役会その他重要会議へ出席する等取締役の職務執行について監査しております。
b. 当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、当社の企業規模及び事業内容を勘案し、監査役会設置会社として、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する経営管理体制を備えており、取締役会においては社内取締役5名に対し社外取締役1名選任していることから、現状の体制で外部からの経営監視機能は十分に果たされていると判断しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の適正性を確保するための体制として、取締役会において内部統制システムの基本方針について、以下の事項について決議しています。
また、この基本方針に基づいて業務運営を適正かつ効率的に遂行するために、会社業務の意思決定及び業務実施に関する各種社内規程を制定・運用することにより、職務権限の明確化と適切な牽制が機能する体制を整備しております。
1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
3) 損失の危険の管理に関する規程その他体制
4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
5) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
6) 監査役の使用人の取締役からの独立性に関する事項
7) 監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
8) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する事項
9) 監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
10) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
11) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
b. コンプライアンス体制の整備の状況
法務及びコンプライアンスに関する事項については経営企画室で対応しておりますが、重要な法的判断やコンプライアンスに関する突発的に発生する諸問題等については、適宜顧問弁護士から適切な助言と指導を受けております。
c. リスク管理体制の状況
当社のリスク管理体制は、当社リスク管理規程に基づき、リスクマネジメントの推進に関する課題等を協議し、対応等を承認する決定機関として取締役会を位置付け、経営企画室が事務局となっております。平常時のリスク管理のみならず、事故発生時の緊急対応の体制を予め整備し、リスクの未然防止と軽減に努めております。
d. 子会社の業務の適正性を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社の業務の適正性を確保するための体制として、取締役会において内部統制システムの基本方針について、以下の事項について決議しています。
この基本方針に基づいて、当社取締役会にて子会社における重要事項の審議及び決議並びに業務執行の報告が行われております。
1) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
3) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
4) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保する体制
6) 子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
e. 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づく、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。また、当社の社外取締役及び各社外監査役は、会社法第423条第1項の責任につき、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。
f. 役員等賠償責任保険契約の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び子会社の役員等であり、保険料は全額会社が負担しております。当該保険契約の内容の概要は、被保険者である役員が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により保険会社が填補するものです。故意又は重過失に起因する損害保険請求は、上記保険契約により補填されず、また、填補する額について限度額を設けることにより、役員の職務執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じています。
g. 取締役の定数
当社の取締役については、10名以内とする旨を定款に定めております。
h. 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
i. 中間配当に関する事項
当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、機動的な利益還元を可能とすることを目的とするものであります。
j. 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
k. 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策を遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.新井友行氏は、2024年12月31日付で取締役を辞任しておりますので、辞任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
2.三木貴生氏は、2024年5月31日付で取締役を辞任しておりますので、辞任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
なお上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第26条に基づき取締役会決議があったものとみなす書面決議が8回ありました。
取締役会においては、株主総会に関する事項、取締役に関する事項、社内規則に関する事項、資金調達に関する事項、経営及び決算に関する事項、その他重要な業務執行について具体的に検討、決議しております。当事業年度においては、中期経営計画、新株予約権の発行等について審議及び決議が行われたほか、月次の事業進捗や業績にかかる報告が行われました。
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)
(注) 1 取締役菅野みずきは、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 当社は、取締役菅野みずきを東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3 監査役竹本毅、大川原紀之及び伊藤耕一郎は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
4 取締役の任期は、2025年7月24日開催の定時株主総会の終結後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査役大川原紀之の任期は、2023年7月27日開催の定時株主総会の終結後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。監査役竹本毅及び伊藤耕一郎の任期は、2024年7月25日開催の定時株主総会の終結後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6 新井友行氏は、2024年12月31日付で取締役を辞任いたしました。
② 社外役員の状況
当社の社外役員については、社外取締役1名及び社外監査役3名を選任しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準又は方針については、東京証券取引所の有価証券上場規程に関する取扱要領等を参考にしております。
(当社と当社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要)
社外取締役菅野みずきは、弁護士法人大江橋法律事務所のパートナー、株式会社BJCの社外取締役(監査等委員)及びニッセイアセットマネジメント株式会社の社外監査役を兼任しております。各社と当社の間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役大川原紀之は、学校法人マックス学園の理事、天龍ホールディングス㈱の監査役及び虎ノ門3丁目法律事務所の代表弁護士を兼任しております。各社と当社の間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役伊藤耕一郎は、伊藤国際会計税務事務所代表、地盤ネットホールディングス株式会社及びモイ株式会社の社外監査役、株式会社いい生活の社外取締役(監査等委員)、大和証券オフィス投資法人の監督役員を兼任しております。各社と当社の間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役菅野みずきは、弁護士としての専門的な知識・経験等を有しております。当社は、同氏に対し、公正かつ客観的視点で、独立性をもって常勤取締役の業務執行の監督機能を果たす役割を期待しております。
社外監査役竹本毅は、企業経営者としての豊富な知識及び経験を有しております。当社は、同氏に対し、独立・公正な立場からの当社の経営全般に亘る監査・助言を期待しております。
社外監査役大川原紀之は、弁護士として企業の法務面の問題対応について精通しております。当社は、同氏に対し、独立・公正な立場からの会社経営における法務面の監査・助言を期待しております。
社外監査役伊藤耕一郎は、公認会計士として企業の会計監査業務に精通しております。当社は、同氏に対し、独立・公正な立場からの会計監査人とは別の視点での当社の財務状況の監査・助言を期待しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は毎月1回以上開催される取締役会において、内部統制監査を含めた会社の状況を把握するとともに、監査役会にオブザーバーとして参加し、監査役との意見交換を行っております。また、会計監査及び内部統制部門との連携においては、三様監査にオブザーバーとして参加し、情報共有、意見交換を行っております。
社外監査役は、毎月1回開催される監査役会及び必要に応じて開催される臨時監査役会において、監査の実施、情報の共有、意見交換等を通じて、監査機能の強化を図るとともに、内部監査を行っている経営企画室及び会計監査人との間においても、定期的かつ必要に応じて情報交換を行い、相互連携することにより、監査機能の有効性及び内部統制の強化に努めております。
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a 監査役監査の組織・人員及び手続
・当社は監査役会設置会社で常勤監査役1名(社外監査役)、非常勤監査役2名(社外監査役)の3名で構成されております。
・監査役監査の手続、役割分担は前期末までに策定する当期の監査基本方針及び重点監査項目、役割分担に基づき監査を実施しております。
・各監査役の経験及び能力
(注)非常勤監査役河邉務及び羽入敏祐は、2024年7月25日開催の第20期定時株主総会の終結の時をもって退任いたしました。
b 監査役会の活動状況
・監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況
当社は定時監査役会を月次で開催しており、また、必要に応じて臨時監査役会(当事業年度7回)を開催しております。
当事業年度の監査役の出席状況については、次のとおりです。
(注)常勤監査役竹本毅及び非常勤監査役伊藤耕一郎は、2024年7月25日開催の第20期定時株主総会にて新任されました。
定時監査役会の平均所要時間は1時間程度、定時取締役会の開催時間前に実施し、取締役会付議事項に関して協議議案の一つとしております。そして年間を通じ次のような決議、協議を行いました。
決議事項:監査役監査基本方針・重点監査項目・職務分担・年間監査スケジュール、会計監査人の評価及び選任(再任)、監査役会監査報告書等。
協議事項:監査役会決議事項は、決議前に少なくとも1回以上協議を実施しております。取締役会付議事項の事前確認、監査役会主催の代表取締役へのヒアリング、三様監査の事前確認等。
臨時監査役会の平均所要時間は1時間程度、必要に応じて開催しております。そして次のような協議を行いました。
協議事項:各四半期決算・本決算開示前の開示資料に関する適法性、第三者割当増資の適法性等。
c 監査役の主な活動等
・代表取締役へのヒアリング
四半期に1回の頻度で実施(全監査役)
・三様監査連絡会の開催
半期に1回の頻度で実施(全監査役)
・重要な会議への出席
取締役会、全体会議への出席(非常勤監査役は取締役会のみ)
・重要な決裁書類等の閲覧
稟議書、契約書等(常勤監査役)
・往査
会計書類、内部統制、各種議事録等(常勤監査役)
・社外取締役との連携(全監査役)
社外取締役は、監査役会、代表取締役へのヒアリング、三様監査連絡会にオブザーバーとして参加しております。
② 内部監査の状況
当社は、経営企画室にて内部監査を実施しており、また、経営企画室の経営企画業務に対する内部監査は、管理部が実施しております。
内部監査担当者は、内部監査責任者が予め作成し代表取締役社長に承認された年度監査計画に沿って、被監査部門に対して通知を行い、監査計画に沿って往査・実査・担当者や責任者へのヒアリング等により監査を実施し、代表取締役社長、取締役会及び監査役会に内部監査報告書を提出しております。
代表取締役社長は、その報告に基づき要改善事項について改善指示を被監査部門責任者に対して行います。当該責任者は早急に改善対応を行い、その結果を内部監査担当者、代表取締役社長、取締役会及び監査役会に対して改善報告書により報告しております。
取締役会及び監査役会は、内部監査担当者と必要な情報を共有するとともに意見交換を行うことで、監査の連携に努めております。また、会計に関する内部監査の結果は、適宜必要な情報を会計監査人とも共有し連携を深めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 提出会社の財務書類について連続して監査関連業務を行っている場合におけるその期間
18年間
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、原則として連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
なお、筆頭業務執行社員について連続して5会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 秋田 秀樹 (継続監査年数 2年)
指定有限責任社員 業務執行社員 土居 一彦 (継続監査年数 6年)
指定有限責任社員 業務執行社員 桑垣 圭輔 (継続監査年数 1年)
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他10名であります。
e. 会計監査人の選定方針と理由
当社は、太陽有限責任監査法人より同法人の体制等について説明を受け、同法人の独立性、品質管理体制、専門性の有無、当社グループが行っている事業分野への理解度及び監査報酬を総合的に勘案し評価した結果、当該監査法人を会計監査人並びに監査公認会計士等として選定することが妥当であると判断いたしました。
なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合に、監査役会全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
1) 監査法人の業務停止処分に関する事項
a) 処分対象
太陽有限責任監査法人
b) 処分の内容
契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日)
c) 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明したため。
2) 太陽有限責任監査法人を監査法人として選定した理由
当社の監査役会は、太陽有限責任監査法人が当社の会計監査人並びに監査公認会計士等として適格であるかを判断するために、行政処分の内容、処分を受けるに至った理由、背景について報告を受けるとともに、同監査法人が金融庁に提出した業務改善計画の内容についてヒアリングを実施しました。
その結果、同監査法人の再発防止に向けた改善への取組及び当社に対する会計監査業務は適正かつ厳格に遂行されていることを評価し、選定方針に照らして再任について同意しました。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対し評価を行っています。この評価は、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、具体的には「会計監査人の評価基準項目の時系列表示」を利用しています。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、各事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thorntonのネットワーク・ファーム)に対する報酬(a.を除く)
c 監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、監査計画、監査体制と日程、事業規模、業態等を勘案し、適切に決定しております。
d 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。
⑤ 監査役監査、内部監査部監査及び会計監査人監査との連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は、経営企画室及び会計監査人との三様監査連絡会を半期に1回開催し、各監査方針・監査計画・重点監査項目等について期初に意見交換を行うほか、第二四半期及び本決算における監査結果等について適宜報告を行い、効率的かつ実効性の高い各監査のための情報交換を行っております。
常勤監査役は、経営企画室及び管理部と都度情報交換を実施し、業務進捗の確認や課題等の把握を行っております。
常勤監査役は、会計監査人より中間期及び期末決算の往査終了時に会計監査及び内部統制監査の進捗状況及び結果の報告を受け、意見交換を行っております。
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
A 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は2021年7月30日開催の第17期定時株主総会において年額350,000千円以内(うち社外取締役分30,000千円以内)とご決議いただいております。なお、報酬等の額は、使用人兼務取締役の使用人の給与は含まないものとしております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち社外取締役1名)です。
監査役の報酬限度額は2012年7月26日開催の第8期定時株主総会において年額30,000千円以内とご決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち社外監査役3名)です。
なお、当社の定款において、取締役は10名以内、監査役は4名以内と定めております。
B 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
ⅰ)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
2021年3月1日施行の会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、株主総会決議に基づく取締役の報酬等について、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めることが求められていることから、2021年2月25日開催の取締役会において、以下の方針を決議しております。
ⅱ)決定方針の内容の概要
・基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみを支払うこととしております。
・基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社グループの業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
・業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績/個別指標(KPI)を反映した現金報酬としております。各事業年度の事業進展や目標指標に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給することとしております。目標となる指標とその値は、中期経営計画と整合するよう設定し、適宜、環境の変化に応じて監査役会の答申を踏まえた見直しを行うものとしております。
非金銭報酬等は、ストック・オプション報酬とし、内容、数の算定方法、報酬等を与える時期、条件の決定に関して取締役会にて決定するものとしております。
・金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役会の委任を受けた代表取締役が決定するものとしております。決定の際には監査役会の答申内容を尊重し、代表取締役の報酬の構成割合は、基本報酬:業績連動報酬等(賞与):非金銭報酬等=70%:20%:10%を目安とし、他の取締役の報酬構成割合は、代表取締役の報酬構成割合に準じて、職責や報酬水準を考慮し決定することとしております。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分としております。取締役会は当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、監査役会に原案を提出し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役は,当該答申の内容に従って決定することとしております。なお、非金銭報酬等は監査役会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議するものとしております。
ⅲ)当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等に内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度においては、2021年7月30日開催の取締役会において第17期有価証券報告書に記載したものと同内容の判断根拠に基づき決議を行っております。当該内容は、基本報酬については2021年2月25日開催の取締役会において決議した上記決定方針と実質的には同内容であり、取締役会は決定方針に沿うものと判断しております。
C 監査役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
監査役の報酬等の額は、2012年7月26日開催の第8期定時株主総会において年額30,000千円以内と決議された当該限度内で、監査役の協議により決定するものとしております。
D 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2024年7月25日開催の取締役会において代表取締役社長岡田淳に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は各取締役の担当事業の業績を踏まえた各取締役の基本報酬の額であり、これらの権限を委任した理由は、当社グループ全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適切と判断されるためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員毎の連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
(5)【株式の保有状況】
(1) 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動による利益や配当金の受取等によっての利益確保を目的としている投資を純投資目的である投資株式、それ以外の投資を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
(2) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、上場株式を保有しておりませんので、記載を省略いたします。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
(3) 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
第5 【経理の状況】
1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2024年5月1日から2025年4月30日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2024年5月1日から2025年4月30日まで)の財務諸表について、太陽有限責任監査法人により監査を受けております。
3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、専門的な情報を有する団体等が主催する研修等に参加しております。
1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
【連結包括利益計算書】
③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2023年5月1日 至 2024年4月30日)
当連結会計年度(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(継続企業の前提に関する注記)
当社グループは、医療製品の研究開発投資を行う先行投資型企業であります。主力製品である止血材は、既にグローバルに販売を開始しておりますが、現時点でも止血材の営業体制確立等のために相当額の先行費用を計上していることから、前連結会計年度以前より継続して営業損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上しております。また、当連結会計年度においても、営業損失1,156,167千円及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上しております。これにより、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在していると認識しております。
今後、当社グループは当該状況をいち早く解消し、経営基盤の安定化を実現するために、以下の改善策に取り組んでまいります。
(1)事業収益拡大とコスト削減
当社グループは、主力製品である止血材について、欧州及びオーストラリアに続き、内視鏡先進国である日本及び世界最大の市場を有する米国においても、本格的に製品販売を開始しております。売上成長を最大化するために、各極において営業体制を確立・拡大し、相応の営業費用を投じてまいりましたが、短期的には奏功せず当連結会計年度も営業損失が継続する結果となりました。今後一時的には、当社止血材の優位性が高く、売上成長が確実に見込まれる消化器内視鏡領域に事業領域を絞り込み、他領域の営業体制は利益貢献が確実に見込まれる範囲内での活動に留めることで、マーケティング費用を含む営業経費を削減し、収益確保を最優先に進めてまいります。
研究開発に関しては、次世代止血材や粘膜炎の創傷治癒等の注力分野を除き、新規開発を一時的に中断し、注力分野においても、臨床試験を必要としない又は最小規模で実施できる等、グローバルで見て最も有利な市場を選びながらコストと時間の最小化に努めております。
(2)資金調達
当社グループの事業運営及び研究開発を進めるための十分な資金確保に向けて、米国においてバイオ業界への投資に多くの実績を有する投資ファンドのハイツ・キャピタル・マネジメント・インクに対し、2024年4月に第39回新株予約権を発行いたしました。これにより、当連結会計年度において、第39回新株予約権の権利行使により2,628,560千円を調達することができました。一方で、既発行の社債について早期償還条項の適用による一部償還により、2024年9月に第7回無担保転換社債型新株予約権付社債のうち62,500千円を、2024年10月に第6回無担保転換社債型新株予約権付社債のうち256,250千円を、2024年11月に第5回無担保転換社債型新株予約権付社債のうち220,636千円を償還しております。
また、株式会社りそな銀行とコミットメントライン契約を締結しており、安定的な事業資金の確保に取り組んでおります。今後も引き続き、金融機関からの借入を含む様々な資金調達を検討し、継続的な財務基盤の強化に努めてまいります。
しかしながら、「(1)事業収益拡大とコスト削減」については、製品販売の拡大や収益構造の改善が想定どおりに進まないリスクがあります。また、「(2)資金調達」については、株式市場の動向や株価の下落等により新株予約権の行使による資金を確保できないリスクや、借入金にかかる財務制限条項への抵触により当社が期限の利益を喪失し又は転換社債型新株予約権付社債にかかる早期償還条項の適用により最終償還日より前に当社が返済義務を負うリスクがあります。
これらのリスクにより、事業運営及び研究開発のための十分な資金が確保できない可能性があり不確実性があるため、現時点において継続企業の前提に重要な不確実性が認められます。
なお、連結財務諸表は継続企業を前提としており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を連結財務諸表には反映しておりません。
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
全ての子会社を連結しております。
連結子会社の数
7社
主要な連結子会社の名称
3-D Matrix, Inc.
3-D Matrix Europe SAS.
3-D Matrix Medical Technology Pty Ltd
なお、当連結会計年度において、連結子会社であった3-D Matrix (Beijing) Biotechnology Co.,Ltd は、清算結了したため連結の範囲から除外しております。なお、清算結了までの損益計算書は連結しております。
2.持分法の適用に関する事項
非連結子会社及び関連会社がないため、該当事項はありません。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
② 棚卸資産
・製品、原材料、貯蔵品
移動平均法による原価法(連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
・仕掛品
個別法による原価法(連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
建物及び構築物
主に定率法によっております。
(但し、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法によっております。)
機械装置及び運搬具
定額法によっております。
工具、器具及び備品
主に定率法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
③ リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。
④ 長期前払費用
定額法によっております。
(3) 繰延資産の処理方法
株式交付費及び社債発行費
支出時に全額費用として処理しております。
(4) 重要な引当金の計上基準
貸倒引当金
売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(5) 重要な収益及び費用の計上基準
約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。主な履行義務の内容及び収益を認識する時点は以下のとおりであります。
製品の販売(日本・オランダ・オーストラリア・米国他)については製品の引渡時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し履行義務が充足されたと判断していることから、製品の引渡時点で収益を認識しております。
また、収益は顧客との契約において約束された対価から返品・値引及び割戻等を控除した金額で測定しております。
取引の対価は履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
(6) 重要な外貨建資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債並びに収益及び費用は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。
(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
(重要な会計上の見積り)
棚卸資産
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
棚卸資産の評価方法は、原則として取得原価をもって連結貸借対照表価額とし、連結会計年度末における正味売却価額が取得原価よりも下回っている場合には、当該正味売却価額をもって連結貸借対照表価額としております。
当該見積りについては、実勢販売価額等に基づき正味売却価額を算定しておりますが、将来の不確実な経済条件の変動等により影響を受ける場合があり、見積りと異なった場合には、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において、棚卸資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)他、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(1) 概要
国際的な会計基準と同様に、借手の全てのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるものであります。
(2) 適用予定日
2028年4月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
連結財務諸表に与える影響額については、現時点では評価中であります。
(表示方法の変更)
(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取手数料」及び「補助金収入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。なお、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた20,613千円は、「受取手数料」3,219千円、「補助金収入」3,501千円及び「その他」13,892千円として組替えております。
(連結貸借対照表関係)
※1 棚卸資産の内訳
※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、株式会社りそな銀行との間で貸出コミットメント契約を締結しております。当連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
※3 財務制限条項及び早期償還条項
前連結会計年度(自 2023年5月1日 至 2024年4月30日)
株式会社りそな銀行からの貸出コミットメント契約については、財務制限条項が付されております。
(1) 2024年4月期末日の連結貸借対照表における純資産の部の金額を5億円以上に維持すること。
(2) 2024年4月期末日の連結貸借対照表における借入金を合算した金額の1.2倍以上の現預金を維持すること。
当連結会計年度末に借入金に係る一部の契約について財務制限条項に抵触しておりますが、期限の利益の喪失に係る権利を行使しないことについて、借入金融機関の合意を得ております。
第5回乃至第7回無担保転換社債型新株予約権付社債については、早期償還条項が付されております。
(1) 転換価額修正日に当該修正価額が下限転換価額を下回る場合、当社は、①転換社債型新株予約権付社債5個又は②未転換の転換社債型新株予約権付社債のいずれか小さい方を早期償還するものとし、当該償還額と未払社債利息の合計額に0.9を除した金額を支払わなければならない。但し、社債権者は、上記の早期償還を次の転換価額修正日まで延期させることができる。
(2) 第35回及び第36回新株予約権の行使による当社の累計資金調達額が660,660千円を超えた場合(以下、かかる超過分を「本超過調達分」という。)、社債権者は、本超過調達分を上限として、第5回乃至第7回無担保転換社債型新株予約権付社債の全部又は一部を償還を請求することができる。
2024年5月31日時点において、第5回乃至第7回無担保転換社債型新株予約権付社債が上記(1)に抵触しております(約1,200百万円の早期償還義務発生)が、社債権者からは期限の利益の喪失に係る権利行使をご猶予いただく旨の同意を得ております。(2)につきましては、第35回新株予約権の行使による当社の累計資金調達額が660,660千円を超えております(約341百万円の早期償還義務発生)が、社債権者からは償還の請求を受けておりません。
当連結会計年度(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日)
株式会社りそな銀行からの貸出コミットメント契約については、財務制限条項が付されております。
(1) 各四半期決算末日の連結貸借対照表における純資産の部の金額を5億円以上に維持すること。
(2) 各四半期決算末日の連結貸借対照表における借入金を合算した金額の1.2倍以上の現金及び預金を維持すること。
第5回乃至第6回無担保転換社債型新株予約権付社債については、早期償還条項が付されております。
(1) 転換価額修正日に当該修正価額が下限転換価額を下回る場合、当社は、①転換社債型新株予約権付社債5個又は②未転換の転換社債型新株予約権付社債のいずれか小さい方を早期償還するものとし、当該償還額と未払社債利息の合計額に0.9を除した金額を支払わなければならない。但し、社債権者は、上記の早期償還を次の転換価額修正日まで延期させることができる。
(2) 第35回及び第36回新株予約権の行使による当社の累計資金調達額が660,660千円を超えた場合(以下、かかる超過分を「本超過調達分」という。)、社債権者は、本超過調達分を上限として、第5回乃至第6回無担保転換社債型新株予約権付社債の全部又は一部を償還を請求することができる。
当連結会計年度末においては、第5回乃至第6回無担保転換社債型新株予約権付社債が上記(1)に抵触しております(約1,592百万円の早期償還義務発生)が、社債権者からは期限の利益の喪失に係る権利行使をご猶予いただく旨の同意を得ております。(2)につきましては、第35回新株予約権の行使による当社の累計資金調達額が660,660千円を超えております(約342百万円の早期償還義務発生)が、社債権者からは償還の請求を受けておりません。
4 偶発債務
前連結会計年度(2024年4月30日)
訴訟にかかる賠償等
当社は、当連結会計年度末において、元従業員1名より、当社による雇用契約終了に関して解雇無効を主張して、従業員としての地位確認及び未払賃金(月額約1百万円及び年度末支払分約2百万円)の支払並びに損害賠償3百万円を求める訴訟の提起を受けております。現時点において当社グループの今後の業績に与える影響額を合理的に予測することは困難であります。
当連結会計年度(2025年4月30日)
訴訟にかかる賠償等
当社は、当連結会計年度末において、元従業員1名より、当社による雇用契約終了に関して解雇無効を主張して、従業員としての地位確認及び未払賃金(月額約1百万円及び年度末支払分約2百万円)の支払並びに損害賠償3百万円を求める訴訟の提起を受けております。現時点において当社グループの今後の業績に与える影響額を合理的に予測することは困難であります。
(連結損益計算書関係)
※1 売上高から売上原価を差し引いた売上総損益は、次のとおりであります。
※2 期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれております。
※3 研究開発費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。
(表示方法の変更)
「法定福利費」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より主要な費目として表示しております。なお、この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度におきましても主要な費目として表示しております。
※4 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、主要な費目として表示していた「販売手数料」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては主要な費目として表示しておりません。
※5 受取補償金
当連結会計年度(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日)
製造停止に係る委託製造損失の補償金であります。
※6 減損損失
前連結会計年度(自 2023年5月1日 至 2024年4月30日)
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
(注1) 減損損失の認識に至った経緯
当社グループは、中期経営計画に基づき事業を遂行する過程で、今後の収益見通しを見直した結果、当該事業用資産につき減損処理を行うこととし、減損損失として特別損失に計上しております。
(注2) グルーピングの方法
当社グループは、事業用資産については、地域別の区分に基づきグルーピングしております。
(注3) 回収可能価額の見積り方法
当資産グループの回収可能価額について、事業用資産は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローがマイナスであるため、零としております。
当連結会計年度(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日)
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
(注1) 減損損失の認識に至った経緯
当社グループは、中期経営計画に基づき事業を遂行する過程で、今後の収益見通しを見直した結果、当該事業用資産につき減損処理を行うこととし、減損損失として特別損失に計上しております。
(注2) グルーピングの方法
当社グループは、事業用資産については、地域別の区分に基づきグルーピングしております。
(注3) 回収可能価額の見積り方法
当資産グループの回収可能価額について、事業用資産は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローがマイナスであるため、零としております。
※7 送金詐欺損失
前連結会計年度(自 2023年5月1日 至 2024年4月30日)
悪意ある第三者による虚偽の支払指示に基づいた資金流失被害によるものであります。
※8 製造停止損失
当連結会計年度(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日)
製造停止に係る委託製造損失であります。
(連結包括利益計算書関係)
※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2023年5月1日 至 2024年4月30日)
1 発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
増加数の内訳は、次のとおりであります。
2 自己株式に関する事項
3 新株予約権等に関する事項
(注 1)目的となる株式の数は、新株予約権が行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しております。
(注 2)行使価額修正条項付第25回新株予約権の減少は、新株予約権の消却によるものであります。
(注 3)行使価額修正条項付第28回新株予約権の減少は、新株予約権の消却によるものであります。
(注 4)行使価額修正条項付第31回新株予約権の減少は、新株予約権の消却によるものであります。
(注 5)行使価額修正条項付第33回新株予約権の減少は、新株予約権の消却によるものであります。
(注 6)行使価額修正条項付第34回新株予約権の減少は、新株予約権の行使によるものであります。
(注 7)行使価額修正条項付第35回新株予約権の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
(注 8)行使価額修正条項付第35回新株予約権の減少は、新株予約権の行使によるものであります。
(注 9)第36回新株予約権の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
(注10)行使価額修正条項付第39回新株予約権の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
(注11)行使価額修正条項付第39回新株予約権の減少は、新株予約権の行使によるものであります。
(注12)第5回無担保転換社債型新株予約権付社債の増加は、新株予約権の行使価額の修正によるものであります。
(注13)第6回無担保転換社債型新株予約権付社債の増加は、新株予約権の行使価額の修正によるものであります。
(注14)第7回無担保転換社債型新株予約権付社債の増加は、新株予約権の行使価額の修正によるものであります。
(注15)第8回無担保転換社債型新株予約権付社債の増加は、新株予約権の発行による増加であります。
(注16)第8回無担保転換社債型新株予約権付社債の減少は、行使期限到来による消滅によるものであります。
(注17)無担保転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。
4 配当に関する事項
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日)
1 発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
増加数の内訳は、次のとおりであります。
2 自己株式に関する事項
3 新株予約権等に関する事項
(注1)目的となる株式の数は、新株予約権が行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しております。
(注2)行使価額修正条項付第39回新株予約権の減少は、新株予約権の行使によるものであります。
(注3)第5回無担保転換社債型新株予約権付社債の減少は、新株予約権の償還によるものであります。
(注4)第6回無担保転換社債型新株予約権付社債の減少は、新株予約権の行使及び償還によるものであります。
(注5)第7回無担保転換社債型新株予約権付社債の減少は、新株予約権の行使及び償還によるものであります。
(注6)無担保転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。
4 配当に関する事項
該当事項はありません。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであり ます。
2 重要な非資金取引の内容
転換社債型新株予約権付社債における新株予約権の権利行使
(リース取引関係)
ファイナンス・リース取引
(借主側)
所有権移転ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
主として、生産設備(機械及び装置)であります。
② リース資産の減価償却の方法
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。
(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、第三者割当及び公募等による増資並びに銀行借入及び転換社債型新株予約権付社債により資金を調達しております。増資並びに銀行借入及び転換社債型新株予約権付社債により調達した資金の使途は主に研究開発資金及び事業運営資金であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。また、敷金は、主にオフィスの賃借に伴うものであり、取引先の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、業務上の関係を有する企業(海外を含む)の株式であり、発行体の信用リスクや為替の変動リスクに晒されておりますが、投機的取引はございません。
営業債務である未払金及び銀行借入である短期借入金は、1年以内の支払期日であり、資金調達に係る流動性リスクに晒されております。未払金の一部には外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されております。転換社債型新株予約権付社債は、事業活動拡大への対応に係る資金調達であります。有利子でありますが固定金利であり、金利の変動リスクには晒されておりません。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
当社は、与信管理規程に従い、営業債権について管理部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに回収期日及び残高を管理しております。また、当社は、営業債務及び銀行借入について管理部門が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動性を当社の研究開発費、販売費及び一般管理費の12ヶ月分相当に維持すること等により、流動性リスクを管理しております。当社グループの主要取引先は世界各国にあり、その取引価格は、外貨建のもの及び円建のものが存在しております。外貨建の取引については、当社が為替の影響を受けることとなっており、一方、円建の取引については当社の取引先が為替の影響を受けることとなっております。敷金については、賃借契約に際し、取引先の信用状況の把握に努めております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては、市場価格に基づく価額の他、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(2024年4月30日)
(注1)重要性が乏しいと認められるものは含めておらず、また、現金は注記を省略しております。預金、売掛金、前渡金、短期借入金、未払金、未払費用及び未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(注2)市場価格のない株式等は記載しておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(注3)転換社債型新株予約権付社債の連結決算日後の償還期限の総額
連結附属明細表「社債明細表」に記載しております。
当連結会計年度(2025年4月30日)
(注1)重要性が乏しいと認められるものは含めておらず、また、現金は注記を省略しております。預金、売掛金、前渡金、短期借入金、未払金、未払費用及び未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(注2)市場価格のない株式等は記載しておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(注3)転換社債型新株予約権付社債の連結決算日後の償還期限の総額
連結附属明細表「社債明細表」に記載しております。
3 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2024年4月30日)
(単位:千円)
当連結会計年度(2025年4月30日)
(単位:千円)
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
元利金の合計額と償還期限までの残存期間及び当社の信用リスクを加味した利率による割引現在価値法により時価を算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
前連結会計年度(2024年4月30日)
該当事項はありません。
なお、非上場株式8,405千円は、市場価格がない株式等であるため、記載しておりません。
当連結会計年度(2025年4月30日)
該当事項はありません。
なお、非上場株式7,688千円は、市場価格がない株式等であるため、記載しておりません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社及び一部の連結子会社は、退職給付制度を採用しておりません。また、在外連結子会社である3-D Matrix Inc.及び3-D Matrix Asia Pte. Ltd.は、確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定拠出制度
連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度46,681千円、当連結会計年度56,864千円であります。
(ストック・オプション等関係)
1 費用計上額及び科目名
(単位:千円)
2 権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)
3 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1 権利行使の条件は以下のとおりであります。
新株予約権者のうち社外協力者を除く者については、新株予約権の行使時において、当社又は子会社の取締役又は従業員であることを要します。但し、当社又は子会社の取締役が任期満了により退任又は従業員が定年により退職その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(注)2 権利行使の条件は以下のとおりであります。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年4月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
② 単価情報
4 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
第41回新株予約権
(1) 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
(注) 1.株価変動性の見積りに当たっては、予想残存期間に対応する過去の期間の株価の実績に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積っております。
3.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
第42回新株予約権
(1) 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
(注) 1.株価変動性の見積りに当たっては、予想残存期間に対応する過去の期間の株価の実績に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積っております。
3.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
第43回新株予約権
(1) 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
(注) 1.株価変動性の見積りに当たっては、予想残存期間に対応する過去の期間の株価の実績に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積っております。
3.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
5 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1 評価性引当額が49,348千円減少しております。この減少の主な理由は、一部の連結子会社の清算による税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少した一方で、棚卸資産評価損に係る評価性引当額が増加したことによるものであります。
(注)2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年4月30日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
当連結会計年度(2025年4月30日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度において、税金等調整前当期純損失が計上されているため記載しておりません。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(2025年3月31日公布法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年5月1日以後開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。
なお、この変更が当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(賃貸等不動産関係)
該当事項はありません。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前連結会計年度(自 2023年5月1日 至 2024年4月30日)
当社グループは、医療製品事業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日)
当社グループは、医療製品事業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2023年5月1日 至 2024年4月30日)
1 製品及びサービスごとの情報
単一の製品の外部顧客への事業収益が連結損益計算書の事業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1)事業収益
(単位:千円)
(注1) 事業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産
(単位:千円)
3 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
当連結会計年度(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日)
1 製品及びサービスごとの情報
単一の製品の外部顧客への事業収益が連結損益計算書の事業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1)事業収益
(単位:千円)
(注1) 事業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産
(単位:千円)
3 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する事項】
前連結会計年度(自 2023年5月1日 至 2024年4月30日)
事業用固定資産における収益性の低下により、投資額の回収が見込めなくなったため、医療製品事業において24,716千円を減損損失として計上しております。
当連結会計年度(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日)
事業用固定資産における収益性の低下により、投資額の回収が見込めなくなったため、医療製品事業において22,449千円を減損損失として計上しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
前連結会計年度(自 2023年5月1日 至 2024年4月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
(注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
2 1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
1.第三者割当による第9回無担保転換社債型新株予約権付社債(リファイナンス)の発行及び第5回無担保転換社債型新株予約権付社債の買入消却
当社は、2025年6月24日付の取締役会において、CVI Investments, Inc.を割当先とする第三者割当による第9回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」という。)の発行及び既存の第5回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本既存新株予約権付社債」という。)の買入消却を決議しました。
本新株予約権付社債の払込資金は、ほぼ全額を本既存新株予約権付社債の買入資金と相殺し、2025年7月10日付で決済が完了いたしました。
第9回無担保転換社債型新株予約権付社債発行の概要
第5回無担保転換社債型新株予約権付社債買入消却の概要
2.転換社債型新株予約権付社債の転換
当社が発行した「第6回無担保転換社債型新株予約権付社債」について、当連結会計期間末後から2025年6月30日までに株式への転換が行われており、その概要は以下のとおりであります。
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
(注)1.第5回無担保転換社債型新株予約権付社債の内容
(注)2.第6回無担保転換社債型新株予約権付社債の内容
(注)3.第7回無担保転換社債型新株予約権付社債の内容
(注)4.連結決算日後5年以内における1年ごとの償還期日の総額
【借入金等明細表】
(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【資産除去債務明細表】
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(2)【その他】
当連結会計年度における半期情報等
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
②【損益計算書】
【製造原価明細書】
(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年5月1日 至 2024年4月30日)
当事業年度(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日)
【注記事項】
(継続企業の前提に関する注記)
当社グループは、医療製品の研究開発投資を行う先行投資型企業であります。主力製品である止血材は、既にグローバルに販売を開始しておりますが、現時点でも止血材の営業体制確立等のために相当額の先行費用を計上していることから、前事業年度以前より継続して営業損失を計上しております。また、当事業年度においても、営業損失697,615千円を計上しております。これにより、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在していると認識しております。
今後、当社グループは当該状況をいち早く解消し、経営基盤の安定化を実現するために、以下の改善策に取り組んでまいります。
(1)事業収益の拡大とコスト削減
当社グループは、主力製品である止血材について、欧州及びオーストラリアに続き、内視鏡先進国である日本及び世界最大の市場を有する米国においても、本格的に製品販売を開始しております。売上成長を最大化するために、各極において営業体制を確立・拡大し、相応の営業費用を投じてまいりましたが、短期的には奏功せず当事業年度も営業損失が継続する結果となりました。今後一時的には、当社止血材の優位性が高く、売上成長が確実に見込まれる消化器内視鏡領域に事業領域を絞り込み、他領域の営業体制は利益貢献が確実に見込まれる範囲内での活動に留めることで、マーケティング費用を含む営業経費を削減し、収益確保を最優先に進めてまいります。
研究開発に関しては、次世代止血材や粘膜炎の創傷治癒等の注力分野を除き、新規開発を一時的に中断し、注力分野においても、臨床試験を必要としない又は最小規模で実施できる等、グローバルで見て最も有利な市場を選びながらコストと時間の最小化に努めております。
(2)資金調達
当社グループの事業運営及び研究開発を進めるための十分な資金確保に向けて、米国においてバイオ業界への投資に多くの実績を有する投資ファンドのハイツ・キャピタル・マネジメント・インクに対し、2024年4月に第39回新株予約権を発行いたしました。これにより、当事業年度において、第39回新株予約権の権利行使により2,628,560千円を調達することができました。一方で、既発行の社債について早期償還条項の適用による一部償還により、2024年9月に第7回無担保転換社債型新株予約権付社債のうち62,500千円を、2024年10月に第6回無担保転換社債型新株予約権付社債のうち256,250千円を、2024年11月に第5回無担保転換社債型新株予約権付社債のうち220,636千円を償還しております。
また、株式会社りそな銀行とコミットメントライン契約を締結しており、安定的な事業資金の確保に取り組んでおります。今後も引き続き、金融機関からの借入を含む様々な資金調達を検討し、継続的な財務基盤の強化に努めてまいります。
しかしながら、「(1)事業収益拡大とコスト削減」については、製品販売の拡大や収益構造の改善が想定どおりに進まないリスクがあります。また、「(2)資金調達」については、株式市場の動向や株価の下落等により新株予約権の行使による資金を確保できないリスクや、借入金にかかる財務制限条項への抵触により当社が期限の利益を喪失し又は転換社債型新株予約権付社債にかかる早期償還条項の適用により最終償還日より前に当社が返済義務を負うリスクがあります。
これらのリスクにより、事業運営及び研究開発のための十分な資金が確保できない可能性があり不確実性があるため、現時点において継続企業の前提に重要な不確実性が認められます。
なお、財務諸表は継続企業を前提としており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財務諸表には反映しておりません。
(重要な会計方針)
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
製品、原材料、貯蔵品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
2 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
建物
定率法によっております。
(但し、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法によっております。)
機械及び装置
定額法によっております。
工具、器具及び備品
定率法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアは社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
③ リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。
④ 長期前払費用
定額法によっております。
3 繰延資産の処理方法
株式交付費及び社債発行費
支出時に全額費用として処理しております。
4 引当金の計上基準
貸倒引当金
売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
5 収益及び費用の計上基準
約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
製品の販売については製品の引渡時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し履行義務が充足されたと判断していることから、製品の引渡時点で収益を認識しております。
6 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
棚卸資産
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
棚卸資産の評価方法は、原則として取得原価をもって貸借対照表価額とし、事業年度末における正味売却価額が取得原価よりも下回っている場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額としております。
当該見積りについては、実勢販売価額等に基づき正味売却価額を算定しておりますが、将来の不確実な経済条件の変動等により影響を受ける場合があり、見積りと異なった場合には、翌事業年度以降の財務諸表において、棚卸資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(貸借対照表関係)
※1 棚卸資産の内訳
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、株式会社りそな銀行との間で貸出コミットメント契約を締結しております。当事業年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
※4 財務制限条項及び早期償還条項
前事業年度(2024年4月30日)
株式会社りそな銀行からの貸出コミットメント契約については、財務制限条項が付されております。
(1) 2024年4月期末日の連結貸借対照表における純資産の部の金額を5億円以上に維持すること。
(2) 2024年4月期末日の連結貸借対照表における借入金を合算した金額の1.2倍以上の現預金を維持すること。
当事業年度末に借入金に係る一部の契約について財務制限条項に抵触しておりますが、期限の利益の喪失に係る権利を行使しないことについて、借入金融機関の合意を得ております。
第5回乃至第7回無担保転換社債型新株予約権付社債については、早期償還条項が付されております。
(1) 転換価額修正日に当該修正価額が下限転換価額を下回る場合、当社は、①転換社債型新株予約権付社債5個又は②未転換の転換社債型新株予約権付社債のいずれか小さい方を早期償還するものとし、当該償還額と未払社債利息の合計額に0.9を除した金額を支払わなければならない。但し、社債権者は、上記の早期償還を次の転換価額修正日まで延期させることができる。
(2) 第35回及び第36回新株予約権の行使による当社の累計資金調達額が660,660千円を超えた場合(以下、かかる超過分を「本超過調達分」という。)、社債権者は、本超過調達分を上限として、第5回乃至第7回無担保転換社債型新株予約権付社債の全部又は一部を償還を請求することができる。
当事業年度末において、第5回乃至第7回無担保転換社債型新株予約権付社債が上記(1)に抵触しております(約1,200百万円の早期償還義務発生)が、社債権者からは期限の利益の喪失に係る権利行使をご猶予いただく旨の同意を得ております。(2)につきましては、第35回新株予約権の行使による当社の累計資金調達額が660,660千円を超えております(約341百万円の早期償還義務発生)が、社債権者からは償還の請求を受けておりません。
当事業年度(2025年4月30日)
株式会社りそな銀行からの貸出コミットメント契約については、財務制限条項が付されております。
(1) 各四半期決算末日の連結貸借対照表における純資産の部の金額を5億円以上に維持すること。
(2) 各四半期決算末日の連結貸借対照表における借入金を合算した金額の1.2倍以上の現預金を維持すること。
第5回乃至第6回無担保転換社債型新株予約権付社債については、早期償還条項が付されております。
(1) 転換価額修正日に当該修正価額が下限転換価額を下回る場合、当社は、①転換社債型新株予約権付社債5個又は②未転換の転換社債型新株予約権付社債のいずれか小さい方を早期償還するものとし、当該償還額と未払社債利息の合計額に0.9を除した金額を支払わなければならない。但し、社債権者は、上記の早期償還を次の転換価額修正日まで延期させることができる。
(2) 第35回及び第36回新株予約権の行使による当社の累計資金調達額が660,660千円を超えた場合(以下、かかる超過分を「本超過調達分」という。)、社債権者は、本超過調達分を上限として、第5回乃至第6回無担保転換社債型新株予約権付社債の全部又は一部を償還を請求することができる。
当事業年度末において、第5回乃至第6回無担保転換社債型新株予約権付社債が上記(1)に抵触しております(約1,592百万円の早期償還義務発生)が、社債権者からは期限の利益の喪失に係る権利行使をご猶予いただく旨の同意を得ております。(2)につきましては、第35回新株予約権の行使による当社の累計資金調達額が660,660千円を超えております(約342百万円の早期償還義務発生)が、社債権者からは償還の請求を受けておりません。
5 偶発債務
前事業年度(2024年4月30日)
訴訟にかかる賠償等
当社は、当事業年度末において、元従業員1名より、当社による雇用契約終了に関して解雇無効を主張して、従業員としての地位確認及び未払賃金(月額約1百万円及び年度末支払分約2百万円)の支払並びに損害賠償3百万円を求める訴訟の提起を受けております。現時点において当社グループの今後の業績に与える影響額を合理的に予測することは困難であります。
当事業年度(2025年4月30日)
訴訟にかかる賠償等
当社は、当事業年度末において、元従業員1名より、当社による雇用契約終了に関して解雇無効を主張して、従業員としての地位確認及び未払賃金(月額約1百万円及び年度末支払分約2百万円)の支払並びに損害賠償3百万円を求める訴訟の提起を受けております。現時点において当社グループの今後の業績に与える影響額を合理的に予測することは困難であります。
(損益計算書関係)
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
(表示方法の変更)
「仕入高」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より表示しております。なお、この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度におきましても表示しております。
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度5.6%、当事業年度4.1%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度94.4%、当事業年度95.9%であります。
主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※3 貸倒引当金戻入額
当事業年度(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日)
子会社への債権に係る貸倒引当金398,758千円を取り崩したことによるものであります。
※4 受取補償金
当事業年度(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日)
製造停止に係る委託製造損失の補償金であります。
※5 貸倒引当金繰入額
前事業年度(自 2023年5月1日 至 2024年4月30日)
当社は、子会社への債権等に対し、貸倒引当金繰入額3,359,842千円を計上しております。
※6 貸倒損失
当事業年度(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日)
清算した子会社に対する債権の回収不能額12,652千円であります。
※7 送金詐欺損失
前事業年度(自 2023年5月1日 至 2024年4月30日)
悪意ある第三者による虚偽の支払指示に基づいた資金流失被害によるものであります。
※8 製造停止損失
当事業年度(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日)
製造停止に係る委託製造損失であります。
(有価証券関係)
前事業年度(自 2023年5月1日 至 2024年4月30日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。なお、当該子会社株式は全額減損処理済であり貸借対照表計上額はありません。
当事業年度(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。なお、当該子会社株式は全額減損処理済であり貸借対照表計上額はありません。
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、税引前当期純損失が計上されているため記載しておりません。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(2025年3月31日公布法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年5月1日以後開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。
なお、この変更が当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、記載を省略しております。
(重要な後発事象)
1.第三者割当による第9回無担保転換社債型新株予約権付社債(リファイナンス)の発行及び第5回無担保転換社債型新株予約権付社債の買入消却
当社は、2025年6月24日付の取締役会において、CVI Investments, Inc.を割当先とする第三者割当による第9回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」という。)の発行及び既存の第5回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本既存新株予約権付社債」という。)の買入消却を決議しました。
本新株予約権付社債の払込資金は、ほぼ全額を本既存新株予約権付社債の買入資金と相殺し、2025年7月10日付で決済が完了いたしました。
第9回無担保転換社債型新株予約権付社債発行の概要
第5回無担保転換社債型新株予約権付社債買入消却の概要
2.転換社債型新株予約権付社債の転換
当社が発行した「第6回無担保転換社債型新株予約権付社債」について、当連結会計期間末後から2025年6月30日までに株式への転換が行われており、その概要は以下のとおりであります。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
(注)1 「当期減少額」欄の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2 減価償却累計額には減損損失累計額が含まれております。
【引当金明細表】
(単位:千円)
(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社定款の定めにより、当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を
行使できません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
第20期(自 2023年5月1日 至 2024年4月30日) 2024年7月25日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2024年7月25日関東財務局長に提出。
(3) 半期報告書、半期報告書の確認書
第21期中(自 2024年5月1日 至 2024年10月31日) 2024年12月12日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書を2024年6月13日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書を2024年7月30日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書を2024年9月12日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書を2024年12月12日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書を2025年3月13日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書を2025年6月12日関東財務局長に提出。
(5) 有価証券届出書及びその添付書類
新株予約権証券(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行に伴う有価証券届出書を2025年6月24日関東財務局長に提出。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。