第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
(注) 1 第42期、第43期及び第44期における潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
2 第42期、第43期及び第44期における自己資本利益率及び株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失であるため、記載しておりません。
3 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第43期の期首から適用しており、第42期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
4 「法人税、住民税及び事業税に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しており、前連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。なお、主要な経営指標等に与える影響はありません。また、2022年改正会計基準については第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いを適用し、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)については第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いを適用しております。この結果、当連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。なお、主要な経営指標等に与える影響はありません。
(2) 提出会社の経営指標等
(注) 1 最高・最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。
2 第42期、第43期及び第44期における潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
3 第42期、第43期及び第44期における自己資本利益率及び株価収益率については、当期純損失であるため、記載しておりません。
4 第43期まで、株主総利回りの比較指標にJASDAQ INDEXを用いておりましたが、2022年4月4日の東京証券取引所の市場再編に伴い廃止されました。このため第44期から比較指標を継続して比較することが可能な配当込みTOPIXに変更しております。
5 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第43期の期首から適用しており、第42期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
6 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しており、前事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。なお、2022年改正会計基準については第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いを適用しております。この結果、当事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。なお、主要な経営指標等に与える影響はありません。
2 【沿革】
3 【事業の内容】
当社グループは、当社及び当社の連結子会社2社を中心に構成されており、温浴事業を中核事業としております。
当社グループの事業にかかる位置付け及びセグメントとの関連は、下記のとおりであります。
なお、当社グループの報告セグメントは「日本」のみであり、セグメント情報の開示の重要性が乏しいため、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメント情報の記載を省略しております。
当社グループは、「極楽湯」・「RAKU SPA」の名称にて温浴施設を展開しており、現在、39店舗(直営29、フランチャイズ10)を出店しております。直営店では温浴施設の入館料収入及び飲食収入、整体や理髪、物販等の収入を得ており、フランチャイズ店では加盟契約に基づき、スーパー銭湯経営に関する商品販売収入とノウハウ等の提供によるロイヤリティ収入等を得ております。また、温浴施設「祥楽の湯」1店舗(持分法適用関連会社による運営)、パートナー「ヒナタの杜」1店舗に加え、関連事業として「RAKU CAFE」2店舗(直営)を出店しております。
当社グループの事業系統図は次のとおりであります。なお、主要な関係会社については、「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」をご参照ください。

4 【関係会社の状況】
(注)1 特定子会社であります。
2 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している子会社はありません。
3 株式会社極楽湯は債務超過会社であり、債務超過額は2,096,622千円であります。
4 株式会社極楽湯については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等
(1)売上高 14,667,066千円
(2)経常利益 618,051千円
(3)当期純利益 222,114千円
(4)純資産額 △2,096,622千円
(5)総資産額 9,312,632千円
5 株式会社GK Marketingについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等
(1)売上高 1,822,418千円
(2)経常利益 107,284千円
(3)当期純利益 69,410千円
(4)純資産額 77,369千円
(5)総資産額 718,208千円
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
2025年3月31日現在
(注) 1 従業員数は就業人員であります。
2 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。
(2) 提出会社の状況
2025年3月31日現在
(注) 1 従業員数は就業人員であります。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。
(3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したもの
であります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規
定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成
3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
② 連結子会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したもの
であります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規
定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成
3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規
定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成
3年労働省令第25号)第71条の6第2号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
(1) 会社の経営の基本方針
① 温浴施設「極楽湯」「RAKU SPA」において、時代の変化や顧客ニーズを的確に捉えた、質の高いサービスを提供することで、顧客満足度を高め、企業として適切な利益を安定的に獲得する
② あらゆるステークホルダーを重視した経営を行い、その健全な関係の維持・発展に努める
③ 各地域の文化や慣習を尊重し、地域に根ざした企業活動を通じて、経済・社会の発展に貢献する
④ 「開かれた企業経営体質」を基本に、危機管理体制の構築と法令遵守を徹底する
⑤ ホスピタリティ、チャレンジ精神、経営マインドを持った人材を育成する
この経営方針のもと、経営基盤の拡充及び経営の効率化を図り、企業価値の最大化に努めてまいります。
(2) 目標とする経営指標
当社グループは、既存店と新店それぞれ店舗の改装や企画イベント、安心・安全の付加価値のあるサービスを通じて顧客満足度を高め、来店客数と売上高、店舗利益の向上を図るとともに、新モデルや新業態の店舗等の開発により顧客の増大を目指しております。来店客数と売上高の拡大に加え、コストや業務の効率化を推進することを重視した経営により、収益体質の強化に努めております。
(3) 経営環境及び中長期的な会社の経営戦略、優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
① 出店戦略の再構築
60店舗体制の確立に向けて今後も直営店出店に重点をおいた店舗開発に取り組んでまいります。併せて、出店場所の確保のための出店候補地に関する情報収集強化や、投資効率の更なる向上を図るための出店条件精査にも一層注力してまいります。
また、既存店につきましても、収益向上を目的とした改装など様々な見直しを積極的に検討し、実施してまいります。
② 人材の確保・育成
60店舗体制の確立及び直営店に重点を置いた出店戦略を推進していくに当たり、店舗数及び業務の拡大に対応できうる人材の確保及び育成が重要であり、今後も採用活動の強化と社員に対する教育・研修に注力してまいります。
③ 衛生管理及び設備の維持管理
当社グループは、衛生管理の徹底を最重要事項として取り組んでおります。お客様に快適かつ安心してご利用いただけるよう、営業中の定期的な水質検査や浴場配管設備の清掃を徹底しております。また、施設の経年劣化に伴って設備の維持管理が重要となりますので、今まで以上に店舗設備のメンテナンスにも注力し、安心かつ安全で清潔な施設運営に努めてまいります。
④ 新形態・新業態の開発
当社グループがこれまでに蓄積してまいりました温浴施設を核とした店舗開発・運営に関するノウハウを活かし、様々な業態とのコラボレーションや従来の郊外型施設とは異なる“都市型温浴施設”など、これまでの形態や立地にとらわれ過ぎることなく、より魅力的な付加価値の高い施設に加え、新業態の開発を展開することに積極的に取り組んでまいります。
⑤ 子会社の管理・統括
当社が温浴事業を承継するために設立した「株式会社極楽湯」等について、適正かつ健全な経営が行われるよう積極的にサポートすると共に統括してまいります。
今後も当社グループのブランド力の向上及び業績への貢献を図るために、事業展開を円滑に推進できるよう努めてまいります。
⑥ 外部環境の著しい変化に対する適切な対応
近年多発する気候変動による自然災害の激甚化や大規模な地震の発生、感染症の拡大等により当社グループの運営店舗における営業時間の短縮や臨時休業、来店客数が大幅に減少する等の影響が懸念されます。
市場動向が不透明な環境下におきましては、日本国内の動向にとどまらず世界経済の動向にも注視しながら、資金管理や店舗運営管理において、柔軟かつ慎重に対応してまいります。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものです。
(1) ガバナンス
当社グループでは、持続可能性の観点から企業価値を向上させるため、サステナビリティの目標達成に向けて取り組んでおり、取締役会にて年間に1回、活動結果の報告と有効性についての協議を行っております。
(2) 戦略
当社グループの企業理念である『人と自然を大切に思い、人の心と体を「癒」すことにより、地域社会に貢献する』の実現への取り組みは、サステナビリティ(SDGs)の取り組みと目的を同じくするものであり、持続可能な発展に向け当社で働く一人ひとりがこの理念に基づいて行動することで、サステナビリティ(SDGs)の達成を推進してまいります。
また、当社グループにおける、人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する取り組みとして、女性が参画する多様性に富んだ組織構築のために、次のとおり行動計画を策定しております。
① 正社員採用者に占める女性比率を40%以上とする
② 女性管理職を10名以上にする
③ 社員の年次有給休暇取得率50%以上を維持する
(3) リスク管理
サステナビリティに係るリスクについては、担当役員を配置し、環境・地球温暖化問題、フードロス、人材の多様性の確保、消費者の安心・安全等、当社グループにとってリスクが大きいと考えられる項目について、各部門の責任者と協議し管理するとともに、優先的に対応すべきリスクの絞り込みを行っております。また、必要に応じて適宜取締役会での協議を行います。なお、リスクの絞り込みには当社グループの活動が環境・社会に与える影響や発生可能性等を踏まえて行います。
(4) 指標及び目標
上記「(2)戦略」に記載の人的資本に関する方針(人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針)について、次の指標を用いております。
3 【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 退店について
当社グループの直営店は基本的に土地を購入せず、土地の有効活用を考える地主等から、定期借地権を設定して賃借する型を取っております。その賃貸借期限が切れた場合もしくは中途解約する場合は原則として、建物を撤去し、現状復帰して返却する必要があり、その現状復帰費用は当社グループの負担となり、該当する店舗においては資産除去債務を計上しているものの、状況により追加費用等により業績に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 法的規制等について
当社グループはスーパー銭湯を開設、営業するに際して、公衆浴場法のほか、食品衛生管理法、建築基準法等の法令並びに地方自治体の条例、各種行政指導による規制を受けます。当社グループはこれらの法令等の遵守を徹底しており、当局に対して十分に事前打合せや問合せを行っておりますが、万が一、営業許可が下りなかった場合、もしくは承認が長引いた場合は出店計画の修正を余儀なくされ、また既存店舗で法令違反が起きた場合は営業停止等の行政処分によって業績に大きな影響が出ると予想されます。また、これら規制が強化された場合、当社グループが負担するコストが上昇し、業績に悪影響が及ぶ可能性があります。
(3) 水質管理について
公衆浴場において最も大切なものとして浴槽内の水質管理が挙げられます。温浴施設でのレジオネラ属菌による事故が同業店舗で過去に発生していることもあり、当社グループでは誰もが安心・安全に入浴できるよう徹底した水質検査に努めております。具体的には従業員が各浴槽を一時間から二時間毎に巡回し目視及び検査試薬による水質検査を実施し絶えず安全を確認しておりますが、万が一、レジオネラ属菌による事故等が起こった場合、「極楽湯」、「RAKU SPA」としてのブランドが低下し、来店客数が減少する恐れがあります。また、営業停止処分が解除された後も評判が回復するまで時間を要したり、十分に回復しない恐れがあります。
(4) 店内で提供する飲食について
当社グループは、店内に飲食スペースを設けており、食品衛生管理法の規制対象として管轄保健所から営業許可を取得しております。定期的な衛生検査等食品衛生管理の遵守を心掛けており、安心安全な食材を提供することを徹底しておりますが、万が一、食中毒が発生した場合には営業停止等の行政処分によって業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(5) 管理体制について
小規模組織にて運営しておりますが、内部管理体制もこのような規模に応じたものとなっております。今後は事業の拡大に備えて人材の確保・育成に一層の充実を目指しておりますが、人材等の充実が適切かつ十分に進まなかった場合、或いは既存の人材が流出した場合は当社グループの業務執行に支障が生じる可能性があります。
(6) その他店舗運営について
当社グループの店舗運営は関係法令に則り、店舗勤務の従業員全員へ店舗運営マニュアルによる指導・教育を徹底し、厳格に管理体制を強化しておりますが、設備運転及び薬品取扱い等での事故のリスクが存在します。これらのリスクに対しては、従業員の指導・教育により発生を予防するとともに必要な保険措置を行うことで、業績への影響を軽減しております。また、大規模な自然災害が発生した場合は、人材、商品、電力の確保に影響が生じ、店舗運営に支障をきたすリスクが依然として存在します。また、電気、ガス、水道、電話などのライフラインが広範囲にわたって長期的に機能停止になった場合には、営業時間の短縮や休業等により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(7) 顧客情報管理について
当社グループは会員に対して各種サービスを提供していることから、恒常的に顧客の機密情報管理には社員教育と守秘義務の認識を醸成し、顧客情報の漏洩防止に努めております。また、システム保守管理に関する委託先企業の社員に対しても当社グループ社員同様厳しく指導しておりますが、万が一、顧客情報が外部に漏れた場合には顧客からのクレームを受け、或いは損害賠償請求を受ける可能性があります。かかる場合には、信用失墜による来店客数の減少等により業績に悪影響が及ぶ可能性があります。
(8) 固定資産の減損について
当社グループは、有形固定資産及びソフトウエアなどの固定資産を保有しております。これらの資産について、経営環境の変化等で、その収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合には、帳簿価額を減額し、当該減少額を減損損失として計上することとなるため、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(9) FC加盟店における不祥事及び経営状態について
当社グループは、FC加盟店とフランチャイズ契約を締結することにより「極楽湯」ブランドでの店舗運営を認めておりますが、FC加盟店の不祥事等によって、直営店及び他のFC加盟店に対するお客様の信頼が失墜し、当社グループ店舗全体の来店客数が減少する恐れがあります。加えて、フランチャイズ契約先の経営状態等により、フランチャイズ料及び貸付金等の債権が回収できない可能性があります。
(10) 海外への事業展開に係わるリスク
これまで中国にて温浴施設を展開しておりましたが、2023年11月1日付にて当社が中国連結子会社の株式を売却したことに伴い、2023年12月末において中国グループ(中国連結子会社11社)が連結範囲から除外されることとなりましたので、当該リスクにおいては当社グループの業績及び財政状態へ及ぼす影響が大幅に少なくなりました。
(11) 為替変動のリスクについて
上記(10)と同じく、中国グループが連結範囲から除外されることになったことから、為替変動が当社グループの業績に及ぼす影響は大幅に減少しました。
(12) 電気料金等の上昇について
電気料金等、エネルギーに係る費用は著しく変動する可能性があります。これらのエネルギーコストの増大により、当社グループがサービス提供に必要な設備等の維持運用に係る費用が増加し、当社グループの財政状態や経営成績に悪影響を与える可能性があります。
(13) シンジケートローンによる資金調達に伴う財務制限条項への抵触に伴うリスク
当社が締結しておりますシンジケートローン契約には財務制限条項が定められております。
純資産の維持及び利益の維持に関する財務制限条項に抵触した場合、利率の上昇や期限の利益の喪失等、当社の業績及び資金繰りに影響を及ぼす可能性があります。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績等の状況の概要
当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
① 財政状態及び経営成績の状況
当連結会計年度におけるわが国経済は、緩やかな回復基調を維持しつつある一方、資源・エネルギー価格の高騰や物価上昇、米国の政策動向のリスク等もあり依然として不透明な状況が続いております。
このような状況の中、当社グループにおいては、連結売上高15,164百万円(前期比7.7%増)、営業利益1,140百万円(前期比52.4%増)、経常利益1,279百万円(前期比77.7%増)、親会社株主に帰属する当期純利益769百万円(前期比10.4%増)となりました。なお、当社グループの報告セグメントは「日本」、「中国」の2区分としておりましたが、香港子会社株式の一部譲渡等により2023年12月末をもって中国グループを連結の範囲から除外したため、当連結会計期間の期首から「日本」のみの単一セグメントといたしました。
②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は2,897百万円(前期は2,865百万円)となりました。
当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
売上の増加等により税金等調整前当期純利益が651百万円増加したこと等により営業活動によるキャッシュ・フローは前期に比べ619百万円増加し、2,195百万円の獲得となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
複数の店舗を新規出店いたしましたが、居抜き物件を活用する等の出店方法の見直しにより、投資活動によるキャッシュ・フローは前期に比べ98百万円減少し、1,205百万円の支出となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
借入金の返済により1,023百万円支出した一方で株式発行による68百万円の収入により、財務活動によるキャッシュ・フローは前期に比べ1,698百万円増加し、957百万円の支出となりました。
③ 生産、受注及び販売の実績
a. 生産実績
該当事項はありません。
b. 受注実績
該当事項はありません。
c. 販売実績
当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注)セグメント間取引については、相殺消去しております。
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
① 重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。重要な会計方針については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要事項)及び(重要な会計上の見積り)」に記載しております。連結財務諸表を作成するに当たり、必要な見積りを行っており、それらは資産、負債、収益及び費用の計上金額に影響を与えております。これらの見積りは、その性質上判断及び入手し得る情報に基づいて行いますので、実際の結果がそれらの見積りと相違する場合があります。特に以下の事項は、経営者の会計上の見積りの判断が財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼすと考えております。
固定資産の減損処理
減損の兆候のある資産又は資産グループについて、回収可能価額に基づき減損の判定を行っております。回収可能価額は、使用価値と正味売却価額のいずれか高い方により測定しております。回収可能価額は、事業計画や市場環境の変化により、その見積り金額の前提とした条件や仮定に変更が生じ減少した場合、追加の減損処理が必要になる可能性があります。
② 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,678百万円増加し13,024百万円となりました。これは主に、新規出店などにより建物及び構築物が1,212百万円増加したことに加え、業績好調により売掛金、未収入金及び棚卸資産が合計で439百万円増加したこと等によるものであります。
次に、負債合計は、前連結会計年度末に比べ855百万円増加し9,204百万円となりました。これは主に、借入金の約定返済552百万円および繰上返済471百万円により長期借入金が1,023百万円減少した一方で、業績好調により仕入れ等が増え買掛金及び未払金が合計で424百万円増加したことに加え、直営店舗の退去時に必要とされる原状回復費用に関して見積りの変更を行った結果、資産除却債務が850百万円増加したことによるものであります。
最後に、純資産合計は、前連結会計年度末に比べ822百万円増加し3,820百万円となりました。これは主に、利益剰余金が769百万円増加したことに加え、新株予約権の行使より資本金及び資本準備金がそれぞれ49百万円増加したことによるものであります。また、自己資本比率につきましては、27.4%となりました。
セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容は、次のとおりであります。
当連結会計年度における業績は、アニメコンテンツやVtuber等とのコラボイベントに加えて鹿児島県南種子町等の地域と連携したイベントが非常に好調に推移したことや、入館料金の改定、お盆や年末年始等の繁忙期に設定しているシーズン料金拡大等により、中国が連結の範囲内だった前連結会計年度を上回る売上を獲得しました。利益面では、店舗の修繕や備品購入等による費用の計上があったものの、コラボイベント飲食メニュー等の高単価な商品が好調だったことに加えて、入館料改定、シーズン料金拡大等の施策を行い利益率が向上したこと等が影響し大幅な増益となり上場以来の最高益を達成しました。
また、2024年12月に「RAKU SPA BAY 横浜」(神奈川県横浜市)と「RAKU SPA Station 府中」(東京都府中市)を、2025年3月には「極楽湯 ロイヤル川口」(埼玉県川口市)を直営店としてオープンしました。2025年12月にはRAKU SPA 武蔵小金井(仮称)(東京都小金井市)をJR「武蔵小金井駅」駅前の高架下に直営店としてオープンを予定しており、引き続き売上拡大にむけて様々な施策に積極的に取り組んでまいります。
当社グループの連結業績予想につきましては、現時点においてその影響額を合理的に算出することが困難であると判断し、未定といたします。今後、合理的な予想の開示が可能になった時点で速やかに公表いたします。
③ キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
a. キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容
「第2事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フロー状況」に記載のとおりです。
b. 資本の財源及び資金の流動性
該当事項はありません。
5 【重要な契約等】
当社は、2025年5月20日開催の取締役会において、第46期定時株主総会に資本金及び資本準備金の額の減少について付議することを決議いたしました。詳細につきましては「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項 (重要な後発事象)」に記載しておりますので、ご参照ください。
6 【研究開発活動】
該当事項はありません。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当社グループにおける当連結会計年度の設備投資(のれんを除く)は、店舗設備に関するものを中心に全体で1,128,182千円の投資を実施いたしました。
これは主に株式会社極楽湯において既存店の設備更新等に797,616千円、「RAKU CAFE 池袋」の設備投資等に39,489千円、「RAKU SPA BAY 横浜」の設備投資等に52,584千円、「RAKU SPA Station 府中」の設備投資等に187,929千円、「RAKU CAFE 心斎橋」の設備投資等に50,562千円の投資を実施したよるものであります。
2 【主要な設備の状況】
(1) 提出会社
2025年3月31日現在
(注) 現在休止中の主要な設備はありません。
(2) 国内子会社
2025年3月31日現在
(注) 1 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。
2 株式会社極楽湯の従業員のうち提出会社の業務に従事している従業員については、提出会社の従業員数に含めております。
3 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
該当事項はありません。
(2) 重要な設備の除却等
経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
② 【発行済株式】
(注) 提出日現在の発行数には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下の通りであります。
(2015年度株式報酬型)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、決議されたものであります。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
2 新株予約権行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)
2015年7月10日
4 新株予約権の払込金額の算定方法およびその払込の方法
各新株予約権の払込金額は、割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(公正価額)とする。
なお、会社法第246条第2項の規定に基づき、金銭の払込に代えて、新株予約権者が当社に対して有する報酬債権と相殺するものとする。したがって、新株予約権と引き換えの金銭の払い込みはこれを要しない。
5 新株予約権行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日の翌日から3年を経過する日まで原則として新株予約権を行使できないものとする。
② 上記①に関わらず任期満了による退任その他正当な理由に基づき当社の取締役の地位を喪失した場合(かかる地位の喪失を以下「退任」という。)は、原則として退任の日から5年以内に新株予約権を行使しなければならない。行使期間については、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間を超えることはできない。
③ 新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り、下記④の新株予約権割当契約書の定めるところに従い新株予約権を承継することができる(当該相続により新株予約権を相続した者を「権利承継者」という。)。権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を承継することができないものとする。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、下記④の新株予約権割当契約書に定めるところによる。
④ その他の条件については、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約書に定めるところによる。
6 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7 新株予約権の取得事由
当社は、以下の場合に、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
① 新株予約権者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合または権利を放棄した場合
② 会社法、金融商品取引法、税法等の関係法令および諸規則等の制定または改廃等が行われた場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
③ 当社が他社との合併、会社分割、その他会社法等で定められた組織変更等を行う場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
④ 新株予約権者に以下に定める事由が生じた場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
イ 会社法に定める取締役の欠格事由に該当した場合
ロ 当社の取締役を解任された場合
ハ 当社または当社の子会社もしくは関連会社のインサイダー取引防止規程に違反した場合
ニ 新株予約権割当契約書の規定に違反した場合
ホ その職務に関し注意義務に違反する行為を行い、当社または当社の子会社もしくは関連会社に著しい損害を与えた場合
へ 当社または当社の子会社もしくは関連会社の信用を著しく毀損する行為を行った場合
上記のほか、当社は、いつでも、取締役会決議により、新株予約権の全部または一部を買入れ、または無償で取得することができるものとする。
8 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
9 組織再編行為時における新株予約権の取扱い
以下の①、②または③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を継承する株式会社(吸収分割の場合)または新設分割により設立する株式会社(新設分割の場合)
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
株式交換をする株式会社の発行株式数の全部を取得する株式会社または株式移転により設立する株式会社
10 新株予約権証券
新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。
(2016年度株式報酬型)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、決議されたものであります。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
2 新株予約権行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)
2016年7月14日
4 新株予約権の払込金額の算定方法およびその払込の方法
各新株予約権の払込金額は、割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(公正価額)とする。
なお、会社法第246条第2項の規定に基づき、金銭の払込に代えて、新株予約権者が当社に対して有する報酬債権と相殺するものとする。したがって、新株予約権と引き換えの金銭の払い込みはこれを要しない。
5 新株予約権行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日の翌日から3年を経過する日まで原則として新株予約権を行使できないものとする。
② 上記①に関わらず任期満了による退任その他正当な理由に基づき当社の取締役の地位を喪失した場合(かかる地位の喪失を以下「退任」という。)は、原則として退任の日から5年以内に新株予約権を行使しなければならない。行使期間については、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間を超えることはできない。
③ 新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り、下記④の新株予約権割当契約書の定めるところに従い新株予約権を承継することができる(当該相続により新株予約権を相続した者を「権利承継者」という。)。権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を承継することができないものとする。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、下記④の新株予約権割当契約書に定めるところによる。
④ その他の条件については、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約書に定めるところによる。
6 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7 新株予約権の取得事由
当社は、以下の場合に、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
① 新株予約権者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合または権利を放棄した場合
② 会社法、金融商品取引法、税法等の関係法令および諸規則等の制定または改廃等が行われた場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
③ 当社が他社との合併、会社分割、その他会社法等で定められた組織変更等を行う場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
④ 新株予約権者に以下に定める事由が生じた場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
イ 会社法に定める取締役の欠格事由に該当した場合
ロ 当社の取締役を解任された場合
ハ 当社または当社の子会社もしくは関連会社のインサイダー取引防止規程に違反した場合
ニ 新株予約権割当契約書の規定に違反した場合
ホ その職務に関し注意義務に違反する行為を行い、当社または当社の子会社もしくは関連会社に著しい損害を与えた場合
へ 当社または当社の子会社もしくは関連会社の信用を著しく毀損する行為を行った場合
上記のほか、当社は、いつでも、取締役会決議により、新株予約権の全部または一部を買入れ、または無償で取得することができるものとする。
8 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
9 組織再編行為時における新株予約権の取扱い
以下の①、②または③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当該組d織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を継承する株式会社(吸収分割の場合)または新設分割により設立する株式会社(新設分割の場合)
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
株式交換をする株式会社の発行株式数の全部を取得する株式会社または株式移転により設立する株式会社
10 新株予約権証券
新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。
(2017年度株式報酬型)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、決議されたものであります。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
2 新株予約権行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)
2018年3月31日
4 新株予約権の払込金額の算定方法およびその払込の方法
各新株予約権の払込金額は、割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(公正価額)とする。
なお、会社法第246条第2項の規定に基づき、金銭の払込に代えて、新株予約権者が当社に対して有する報酬債権と相殺するものとする。したがって、新株予約権と引き換えの金銭の払い込みはこれを要しない。
5 新株予約権行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日の翌日から3年を経過する日まで原則として新株予約権を行使できないものとする。
② 上記①に関わらず任期満了による退任その他正当な理由に基づき当社の取締役の地位を喪失した場合(かかる地位の喪失を以下「退任」という。)は、原則として退任の日から5年以内に新株予約権を行使しなければならない。行使期間については、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間を超えることはできない。
③ 新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り、下記④の新株予約権割当契約書の定めるところに従い新株予約権を承継することができる(当該相続により新株予約権を相続した者を「権利承継者」という。)。権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を承継することができないものとする。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、下記④の新株予約権割当契約書に定めるところによる。
④ その他の条件については、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約書に定めるところによる。
6 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7 新株予約権の取得事由
当社は、以下の場合に、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
① 新株予約権者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合または権利を放棄した場合
② 会社法、金融商品取引法、税法等の関係法令および諸規則等の制定または改廃等が行われた場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
③ 当社が他社との合併、会社分割、その他会社法等で定められた組織変更等を行う場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
④ 新株予約権者に以下に定める事由が生じた場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
イ 会社法に定める取締役の欠格事由に該当した場合
ロ 当社の取締役を解任された場合
ハ 当社または当社の子会社もしくは関連会社のインサイダー取引防止規程に違反した場合
ニ 新株予約権割当契約書の規定に違反した場合
ホ その職務に関し注意義務に違反する行為を行い、当社または当社の子会社もしくは関連会社に著しい損害を与えた場合
へ 当社または当社の子会社もしくは関連会社の信用を著しく毀損する行為を行った場合
上記のほか、当社は、いつでも、取締役会決議により、新株予約権の全部または一部を買入れ、または無償で取得することができるものとする。
8 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
9 組織再編行為時における新株予約権の取扱い
以下の①、②または③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当該組d織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を継承する株式会社(吸収分割の場合)または新設分割により設立する株式会社(新設分割の場合)
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
株式交換をする株式会社の発行株式数の全部を取得する株式会社または株式移転により設立する株式会社
10 新株予約権証券
新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。
(2018年度株式報酬型)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、決議されたものであります。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
2 新株予約権行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)
2018年7月14日
4 新株予約権の払込金額の算定方法およびその払込の方法
各新株予約権の払込金額は、割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(公正価額)とする。
なお、会社法第246条第2項の規定に基づき、金銭の払込に代えて、新株予約権者が当社に対して有する報酬債権と相殺するものとする。したがって、新株予約権と引き換えの金銭の払い込みはこれを要しない。
5 新株予約権行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日の翌日から3年を経過する日まで原則として新株予約権を行使できないものとする。
② 上記①に関わらず任期満了による退任その他正当な理由に基づき当社の取締役の地位を喪失した場合(かかる地位の喪失を以下「退任」という。)は、原則として退任の日から5年以内に新株予約権を行使しなければならない。行使期間については、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間を超えることはできない。
③ 新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り、下記④の新株予約権割当契約書の定めるところに従い新株予約権を承継することができる(当該相続により新株予約権を相続した者を「権利承継者」という。)。権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を承継することができないものとする。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、下記④の新株予約権割当契約書に定めるところによる。
④ その他の条件については、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約書に定めるところによる。
6 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7 新株予約権の取得事由
当社は、以下の場合に、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
① 新株予約権者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合または権利を放棄した場合
② 会社法、金融商品取引法、税法等の関係法令および諸規則等の制定または改廃等が行われた場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
③ 当社が他社との合併、会社分割、その他会社法等で定められた組織変更等を行う場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
④ 新株予約権者に以下に定める事由が生じた場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
イ 会社法に定める取締役の欠格事由に該当した場合
ロ 当社の取締役を解任された場合
ハ 当社または当社の子会社もしくは関連会社のインサイダー取引防止規程に違反した場合
ニ 新株予約権割当契約書の規定に違反した場合
ホ その職務に関し注意義務に違反する行為を行い、当社または当社の子会社もしくは関連会社に著しい損害を与えた場合
へ 当社または当社の子会社もしくは関連会社の信用を著しく毀損する行為を行った場合
上記のほか、当社は、いつでも、取締役会決議により、新株予約権の全部または一部を買入れ、または無償で取得することができるものとする。
8 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
9 組織再編行為時における新株予約権の取扱い
以下の①、②または③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を継承する株式会社(吸収分割の場合)または新設分割により設立する株式会社(新設分割の場合)
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
株式交換をする株式会社の発行株式数の全部を取得する株式会社または株式移転により設立する株式会社
10 新株予約権証券
新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。
(第22回 新株予約権)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役、監査役、従業員、子会社取締役及び子会社従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、2019年6月26日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2 当社が株式分割等により発行価格を下回る払込価格で新株を発行するときは、次の算式により新株予約権の行使により発行する株式の数を調整いたします。
3 当社が株式分割等により発行価格を下回る払込価格で新株を発行するときは、次の算式により権利行使価格を調整いたします。
(2019年度株式報酬型)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、決議されたものであります。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
2 新株予約権行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)
2019年7月13日
4 新株予約権の払込金額の算定方法およびその払込の方法
各新株予約権の払込金額は、割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(公正価額)とする。
なお、会社法第246条第2項の規定に基づき、金銭の払込に代えて、新株予約権者が当社に対して有する報酬債権と相殺するものとする。したがって、新株予約権と引き換えの金銭の払い込みはこれを要しない。
5 新株予約権行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日の翌日から3年を経過する日まで原則として新株予約権を行使できないものとする。
② 上記①に関わらず任期満了による退任その他正当な理由に基づき当社の取締役の地位を喪失した場合(かかる地位の喪失を以下「退任」という。)は、原則として退任の日から5年以内に新株予約権を行使しなければならない。行使期間については、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間を超えることはできない。
③ 新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り、下記④の新株予約権割当契約書の定めるところに従い新株予約権を承継することができる(当該相続により新株予約権を相続した者を「権利承継者」という。)。権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を承継することができないものとする。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、下記④の新株予約権割当契約書に定めるところによる。
④ その他の条件については、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約書に定めるところによる。
6 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7 新株予約権の取得事由
当社は、以下の場合に、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
① 新株予約権者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合または権利を放棄した場合
② 会社法、金融商品取引法、税法等の関係法令および諸規則等の制定または改廃等が行われた場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
③ 当社が他社との合併、会社分割、その他会社法等で定められた組織変更等を行う場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
④ 新株予約権者に以下に定める事由が生じた場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
イ 会社法に定める取締役の欠格事由に該当した場合
ロ 当社の取締役を解任された場合
ハ 当社または当社の子会社もしくは関連会社のインサイダー取引防止規程に違反した場合
ニ 新株予約権割当契約書の規定に違反した場合
ホ その職務に関し注意義務に違反する行為を行い、当社または当社の子会社もしくは関連会社に著しい損害を与えた場合
へ 当社または当社の子会社もしくは関連会社の信用を著しく毀損する行為を行った場合
上記のほか、当社は、いつでも、取締役会決議により、新株予約権の全部または一部を買入れ、または無償で取得することができるものとする。
8 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
9 組織再編行為時における新株予約権の取扱い
以下の①、②または③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を継承する株式会社(吸収分割の場合)または新設分割により設立する株式会社(新設分割の場合)
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
株式交換をする株式会社の発行株式数の全部を取得する株式会社または株式移転により設立する株式会社
10 新株予約権証券
新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。
(第23回 新株予約権)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役、監査役、従業員、子会社従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、2020年6月30日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2 当社が株式分割等により発行価格を下回る払込価格で新株を発行するときは、次の算式により新株予約権の行使により発行する株式の数を調整いたします。
3 当社が株式分割等により発行価格を下回る払込価格で新株を発行するときは、次の算式により権利行使価格を調整いたします。
(2020年度株式報酬型)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、決議されたものであります。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
2 新株予約権行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)
2020年7月17日
4 新株予約権の払込金額の算定方法およびその払込の方法
各新株予約権の払込金額は、割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(公正価額)とする。
なお、会社法第246条第2項の規定に基づき、金銭の払込に代えて、新株予約権者が当社に対して有する報酬債権と相殺するものとする。したがって、新株予約権と引き換えの金銭の払い込みはこれを要しない。
5 新株予約権行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日の翌日から3年を経過する日まで原則として新株予約権を行使できないものとする。
② 上記①に関わらず任期満了による退任その他正当な理由に基づき当社の取締役の地位を喪失した場合(かかる地位の喪失を以下「退任」という。)は、原則として退任の日から5年以内に新株予約権を行使しなければならない。行使期間については、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間を超えることはできない。
③ 新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り、下記④の新株予約権割当契約書の定めるところに従い新株予約権を承継することができる(当該相続により新株予約権を相続した者を「権利承継者」という。)。権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を承継することができないものとする。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、下記④の新株予約権割当契約書に定めるところによる。
④ その他の条件については、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約書に定めるところによる。
6 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7 新株予約権の取得事由
当社は、以下の場合に、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
① 新株予約権者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合または権利を放棄した場合
② 会社法、金融商品取引法、税法等の関係法令および諸規則等の制定または改廃等が行われた場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
③ 当社が他社との合併、会社分割、その他会社法等で定められた組織変更等を行う場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
④ 新株予約権者に以下に定める事由が生じた場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
イ 会社法に定める取締役の欠格事由に該当した場合
ロ 当社の取締役を解任された場合
ハ 当社または当社の子会社もしくは関連会社のインサイダー取引防止規程に違反した場合
ニ 新株予約権割当契約書の規定に違反した場合
ホ その職務に関し注意義務に違反する行為を行い、当社または当社の子会社もしくは関連会社に著しい損害を与えた場合
へ 当社または当社の子会社もしくは関連会社の信用を著しく毀損する行為を行った場合
上記のほか、当社は、いつでも、取締役会決議により、新株予約権の全部または一部を買入れ、または無償で取得することができるものとする。
8 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
9 組織再編行為時における新株予約権の取扱い
以下の①、②または③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
存続会社(吸収合併の場合)または新設会社(新設合併の場合)
② 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を継承する株式会社(吸収分割の場合)または新設分割により設立する株式会社(新設分割の場合)
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
株式交換をする株式会社の発行株式数の全部を取得する株式会社または株式移転により設立する株式会社
10 新株予約権証券
新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。
(第25回 新株予約権)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役、監査役、従業員、子会社従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、2021年6月28日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、本新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株とする。
また、新株予約権発行後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整される。但し、かかる調整は、当該調整の時点で権利行使していない各新株予約権の目的たる株式の数(以下「未発行付与株式数」という。)についてのみ行われ、調整により生じる1株の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、新株予約権発行後、当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併存続会社になる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で必要と認める未発行付与株式数の調整を行うことができる。
2 新株予約権行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受ける株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
なお、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「自己株式処分前の株価」に読み替えるものとする。
また、新株予約権発行後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後、当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併存続会社になる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができる。
3 新株予約権行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役、監査役、従業員、子会社取締役または子会社従業員の地位を失った後も、これを行使することができる。
但し、新株予約権者が次の事由のいずれかに該当する場合は、新株予約権を行使することができない。
ⅰ)取締役、監査役もしくは子会社取締役を解任され、または正当な理由なく辞任した場合
ⅱ) 従業員、子会社従業員を解雇された場合
ⅲ) 取締役、監査役、従業員、子会社取締役または子会社従業員が、当社と競業する会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、顧問、嘱託、コンサルタント等になるなど、当社の利益に反する行為を行ったと認められる場合
ⅳ) 取締役、監査役、子会社取締役の在任期間が1年に満たず、または割当日から6か月に満たない場合
ⅴ)退職した従業員(管理職を除く)、子会社従業員(管理職を除く)の在籍期間が3年に満たず、または割当日から1年に満たない場合
ⅵ) 退職した従業員(管理職)、子会社従業員(管理職)の在籍期間が1年に満たず、または割当日から1年に満たない場合
② 新株予約権の相続による承継は、新株予約権者が被相続人となる相続においてのみ、これを認める。当該相続後の相続における相続人は、新株予約権を承継することができない。
③ 割当日から権利行使時に至るまでの間、新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。
④ その他の権利行使の条件は、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5 新株予約権の取得事由
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日の翌日から3年を経過する日まで原則として新株予約権を行使できないものとする。
② 上記①に関わらず任期満了による退任その他正当な理由に基づき当社の取締役の地位を喪失した場合(かかる地位の喪失を以下「退任」という。)は、原則として退任の日から5年以内に新株予約権を行使しなければならない。行使期間については、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間を超えることはできない。
③ 新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り、下記④の新株予約権割当契約書の定めるところに従い新株予約権を承継することができる(当該相続により新株予約権を相続した者を「権利承継者」という。)。権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を承継することができないものとする。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、下記④の新株予約権割当契約書に定めるところによる。
④ その他の条件については、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約書に定めるところによる。
(2021年度株式報酬型)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、決議されたものであります。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
2 新株予約権行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)
2021年7月15日
4 新株予約権の払込金額の算定方法およびその払込の方法
各新株予約権の払込金額は、割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(公正価額)とする。
なお、会社法第246条第2項の規定に基づき、金銭の払込に代えて、新株予約権者が当社に対して有する報酬債権と相殺するものとする。したがって、新株予約権と引き換えの金銭の払い込みはこれを要しない。
5 新株予約権行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日の翌日から3年を経過する日まで原則として新株予約権を行使できないものとする。
② 上記①に関わらず任期満了による退任その他正当な理由に基づき当社の取締役の地位を喪失した場合(かかる地位の喪失を以下「退任」という。)は、原則として退任の日から5年以内に新株予約権を行使しなければならない。行使期間については、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間を超えることはできない。
③ 新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り、下記④の新株予約権割当契約書の定めるところに従い新株予約権を承継することができる(当該相続により新株予約権を相続した者を「権利承継者」という。)。権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を承継することができないものとする。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、下記④の新株予約権割当契約書に定めるところによる。
④ その他の条件については、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約書に定めるところによる。
6 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7 新株予約権の取得事由
当社は、以下の場合に、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
① 新株予約権者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合または権利を放棄した場合
② 会社法、金融商品取引法、税法等の関係法令および諸規則等の制定または改廃等が行われた場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
③ 当社が他社との合併、会社分割、その他会社法等で定められた組織変更等を行う場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
④ 新株予約権者に以下に定める事由が生じた場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
イ 会社法に定める取締役の欠格事由に該当した場合
ロ 当社の取締役を解任された場合
ハ 当社または当社の子会社もしくは関連会社のインサイダー取引防止規程に違反した場合
ニ 新株予約権割当契約書の規定に違反した場合
ホ その職務に関し注意義務に違反する行為を行い、当社または当社の子会社もしくは関連会社に著しい損害を与えた場合
へ 当社または当社の子会社もしくは関連会社の信用を著しく毀損する行為を行った場合
上記のほか、当社は、いつでも、取締役会決議により、新株予約権の全部または一部を買入れ、または無償で取得することができるものとする。
8 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
9 組織再編行為時における新株予約権の取扱い
以下の①、②または③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
存続会社(吸収合併の場合)または新設会社(新設合併の場合)
② 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を継承する株式会社(吸収分割の場合)または新設分割により設立する株式会社(新設分割の場合)
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
株式交換をする株式会社の発行株式数の全部を取得する株式会社または株式移転により設立する株式会社
10 新株予約権証券
新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。
(第27回 新株予約権)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役、監査役、従業員、子会社従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、2022年9月28日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、本新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株とする。
また、新株予約権発行後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整される。但し、かかる調整は、当該調整の時点で権利行使していない各新株予約権の目的たる株式の数(以下「未発行付与株式数」という。)についてのみ行われ、調整により生じる1株の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、新株予約権発行後、当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併存続会社になる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で必要と認める未発行付与株式数の調整を行うことができる。
2 新株予約権行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受ける株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
なお、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「自己株式処分前の株価」に読み替えるものとする。
また、新株予約権発行後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後、当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併存続会社になる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができる。
3 新株予約権行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役、監査役、従業員、子会社取締役または子会社従業員の地位を失った後も、これを行使することができる。
但し、新株予約権者が次の事由のいずれかに該当する場合は、新株予約権を行使することができない。
ⅰ)取締役、監査役もしくは子会社取締役を解任され、または正当な理由なく辞任した場合
ⅱ) 従業員、子会社従業員を解雇された場合
ⅲ) 取締役、監査役、従業員、子会社取締役または子会社従業員が、当社と競業する会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、顧問、嘱託、コンサルタント等になるなど、当社の利益に反する行為を行ったと認められる場合
ⅳ) 取締役、監査役、子会社取締役の在任期間が1年に満たず、または割当日から6か月に満たない場合
ⅴ)退職した従業員(管理職を除く)、子会社従業員(管理職を除く)の在籍期間が3年に満たず、または割当日から1年に満たない場合
ⅵ) 退職した従業員(管理職)、子会社従業員(管理職)の在籍期間が1年に満たず、または割当日から1年に満たない場合
② 新株予約権の相続による承継は、新株予約権者が被相続人となる相続においてのみ、これを認める。当該相続後の相続における相続人は、新株予約権を承継することができない。
③ 割当日から権利行使時に至るまでの間、新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。
④ その他の権利行使の条件は、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5 新株予約権の取得事由
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日の翌日から3年を経過する日まで原則として新株予約権を行使できないものとする。
② 上記①に関わらず任期満了による退任その他正当な理由に基づき当社の取締役の地位を喪失した場合(かかる地位の喪失を以下「退任」という。)は、原則として退任の日から5年以内に新株予約権を行使しなければならない。行使期間については、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間を超えることはできない。
③ 新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り、下記④の新株予約権割当契約書の定めるところに従い新株予約権を承継することができる(当該相続により新株予約権を相続した者を「権利承継者」という。)。権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を承継することができないものとする。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、下記④の新株予約権割当契約書に定めるところによる。
④ その他の条件については、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約書に定めるところによる。
(2022年度株式報酬型)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、決議されたものであります。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
2 新株予約権行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)
2022年10月13日
4 新株予約権の払込金額の算定方法およびその払込の方法
各新株予約権の払込金額は、割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(公正価額)とする。
なお、会社法第246条第2項の規定に基づき、金銭の払込に代えて、新株予約権者が当社に対して有する報酬債権と相殺するものとする。したがって、新株予約権と引き換えの金銭の払い込みはこれを要しない。
5 新株予約権行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日の翌日から3年を経過する日まで原則として新株予約権を行使できないものとする。
② 上記①に関わらず任期満了による退任その他正当な理由に基づき当社の取締役の地位を喪失した場合(かかる地位の喪失を以下「退任」という。)は、原則として退任の日から5年以内に新株予約権を行使しなければならない。行使期間については、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間を超えることはできない。
③ 新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り、下記④の新株予約権割当契約書の定めるところに従い新株予約権を承継することができる(当該相続により新株予約権を相続した者を「権利承継者」という。)。権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を承継することができないものとする。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、下記④の新株予約権割当契約書に定めるところによる。
④ その他の条件については、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約書に定めるところによる。
6 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7 新株予約権の取得事由
当社は、以下の場合に、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
① 新株予約権者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合または権利を放棄した場合
② 会社法、金融商品取引法、税法等の関係法令および諸規則等の制定または改廃等が行われた場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
③ 当社が他社との合併、会社分割、その他会社法等で定められた組織変更等を行う場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
④ 新株予約権者に以下に定める事由が生じた場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
イ 会社法に定める取締役の欠格事由に該当した場合
ロ 当社の取締役を解任された場合
ハ 当社または当社の子会社もしくは関連会社のインサイダー取引防止規程に違反した場合
ニ 新株予約権割当契約書の規定に違反した場合
ホ その職務に関し注意義務に違反する行為を行い、当社または当社の子会社もしくは関連会社に著しい損害を与えた場合
へ 当社または当社の子会社もしくは関連会社の信用を著しく毀損する行為を行った場合
上記のほか、当社は、いつでも、取締役会決議により、新株予約権の全部または一部を買入れ、または無償で取得することができるものとする。
8 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
9 組織再編行為時における新株予約権の取扱い
以下の①、②または③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
存続会社(吸収合併の場合)または新設会社(新設合併の場合)
② 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を継承する株式会社(吸収分割の場合)または新設分割により設立する株式会社(新設分割の場合)
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
株式交換をする株式会社の発行株式数の全部を取得する株式会社または株式移転により設立する株式会社
10 新株予約権証券
新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。
(2023年度株式報酬型)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、決議されたものであります。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
2 新株予約権行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)
2023年7月13日
4 新株予約権の払込金額の算定方法およびその払込の方法
各新株予約権の払込金額は、割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(公正価額)とする。
なお、会社法第246条第2項の規定に基づき、金銭の払込に代えて、新株予約権者が当社に対して有する報酬債権と相殺するものとする。したがって、新株予約権と引き換えの金銭の払い込みはこれを要しない。
5 新株予約権行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日の翌日から3年を経過する日まで原則として新株予約権を行使できないものとする。
② 上記①に関わらず任期満了による退任その他正当な理由に基づき当社の取締役の地位を喪失した場合(かかる地位の喪失を以下「退任」という。)は、原則として退任の日から5年以内に新株予約権を行使しなければならない。行使期間については、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間を超えることはできない。
③ 新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り、下記④の新株予約権割当契約書の定めるところに従い新株予約権を承継することができる(当該相続により新株予約権を相続した者を「権利承継者」という。)。権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を承継することができないものとする。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、下記④の新株予約権割当契約書に定めるところによる。
④ その他の条件については、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約書に定めるところによる。
6 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7 新株予約権の取得事由
当社は、以下の場合に、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
① 新株予約権者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合または権利を放棄した場合
② 会社法、金融商品取引法、税法等の関係法令および諸規則等の制定または改廃等が行われた場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
③ 当社が他社との合併、会社分割、その他会社法等で定められた組織変更等を行う場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
④ 新株予約権者に以下に定める事由が生じた場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
イ 会社法に定める取締役の欠格事由に該当した場合
ロ 当社の取締役を解任された場合
ハ 当社または当社の子会社もしくは関連会社のインサイダー取引防止規程に違反した場合
ニ 新株予約権割当契約書の規定に違反した場合
ホ その職務に関し注意義務に違反する行為を行い、当社または当社の子会社もしくは関連会社に著しい損害を与えた場合
へ 当社または当社の子会社もしくは関連会社の信用を著しく毀損する行為を行った場合
上記のほか、当社は、いつでも、取締役会決議により、新株予約権の全部または一部を買入れ、または無償で取得することができるものとする。
8 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
9 組織再編行為時における新株予約権の取扱い
以下の①、②または③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
存続会社(吸収合併の場合)または新設会社(新設合併の場合)
② 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を継承する株式会社(吸収分割の場合)または新設分割により設立する株式会社(新設分割の場合)
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
株式交換をする株式会社の発行株式数の全部を取得する株式会社または株式移転により設立する株式会社
10 新株予約権証券
新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。
(2024年度株式報酬型)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、決議されたものであります。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
2 新株予約権行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)
2024年7月11日
4 新株予約権の払込金額の算定方法およびその払込の方法
各新株予約権の払込金額は、割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(公正価額)とする。
なお、会社法第246条第2項の規定に基づき、金銭の払込に代えて、新株予約権者が当社に対して有する報酬債権と相殺するものとする。したがって、新株予約権と引き換えの金銭の払い込みはこれを要しない。
5 新株予約権行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日の翌日から3年を経過する日まで原則として新株予約権を行使できないものとする。
② 上記①に関わらず任期満了による退任その他正当な理由に基づき当社の取締役の地位を喪失した場合(かかる地位の喪失を以下「退任」という。)は、原則として退任の日から5年以内に新株予約権を行使しなければならない。行使期間については、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間を超えることはできない。
③ 新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り、下記④の新株予約権割当契約書の定めるところに従い新株予約権を承継することができる(当該相続により新株予約権を相続した者を「権利承継者」という。)。権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を承継することができないものとする。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、下記④の新株予約権割当契約書に定めるところによる。
④ その他の条件については、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約書に定めるところによる。
6 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7 新株予約権の取得事由
当社は、以下の場合に、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
① 新株予約権者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合または権利を放棄した場合
② 会社法、金融商品取引法、税法等の関係法令および諸規則等の制定または改廃等が行われた場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
③ 当社が他社との合併、会社分割、その他会社法等で定められた組織変更等を行う場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
④ 新株予約権者に以下に定める事由が生じた場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
イ 会社法に定める取締役の欠格事由に該当した場合
ロ 当社の取締役を解任された場合
ハ 当社または当社の子会社もしくは関連会社のインサイダー取引防止規程に違反した場合
ニ 新株予約権割当契約書の規定に違反した場合
ホ その職務に関し注意義務に違反する行為を行い、当社または当社の子会社もしくは関連会社に著しい損害を与えた場合
へ 当社または当社の子会社もしくは関連会社の信用を著しく毀損する行為を行った場合
上記のほか、当社は、いつでも、取締役会決議により、新株予約権の全部または一部を買入れ、または無償で取得することができるものとする。
8 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
9 組織再編行為時における新株予約権の取扱い
以下の①、②または③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
存続会社(吸収合併の場合)または新設会社(新設合併の場合)
② 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を継承する株式会社(吸収分割の場合)または新設分割により設立する株式会社(新設分割の場合)
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
株式交換をする株式会社の発行株式数の全部を取得する株式会社または株式移転により設立する株式会社
10 新株予約権証券
新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1 新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。
2 新株予約権の権利行使による増加であります。
3 有償第三者割当 発行価格235円 資本組入額117.5円
主な割当先 合同会社ミライスポーツベンチャーズ(現合同会社ミライニホン・アセットマネジメント)、金之泉酒店投資管理有限公司、胡暁艶氏、呉錦平氏、株式会社奥田商店
4 2025年6月27日開催の定時株主総会において、会社法第448条第1項の規定に基づき、効力発生日を2025年6月27日として、資本金の額5,252,261千円を3,100,000千円減少し、資本準備金の額2,598,861千円を2,000,000千円減少し、その他資本剰余金へ振り替えることを決議しております。
(5) 【所有者別状況】
2025年3月31日現在
(注) 自己株式75株は、「単元未満株式の状況」に75株含まれております。
(6) 【大株主の状況】
2025年3月31日現在
(注) 上記のほか当社所有の自己株式75株(0.00%)があります。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2025年3月31日現在
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式75株が含まれております。
② 【自己株式等】
2025年3月31日現在
2 【自己株式の取得等の状況】
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注)1 当事業年度における保有自己株式数には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使による株式数は含めておりません。
3 【配当政策】
当社グループは、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つと考えております。配当政策につきましては、経営成績、財政状態、事業展開のための資金留保等、総合的なバランスを勘案しつつ安定的かつ継続的に配当を実施していくことを基本方針としております。
しかしながら、当事業年度の配当金につきましては、当期純利益を計上しているものの、収益の安定化や財務基盤の回復という観点では未だ途上にあることから無配とさせていただきました。今後につきましては、収益を拡大し財務体質を強化することで安定的な配当が実現できるように取り組んでまいります。
なお、配当は期末に行うことを基本方針としておりますが、その決定は株主総会決議に基づきます。また、中間配当を行うことが出来る旨を定款に定めております。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社においては、取締役会を構成する取締役7名中2名を社外取締役、及び監査役会を構成する監査役3名中2名を社外監査役とし、より透明性の高いガバナンス体制を構築しております。
また、取締役会は、定例及び臨時の取締役会を開催しており活発な討議及び運営を行っております。また、監査機能につきましても、監査役が取締役会及び執行役員会に出席することなどを通じて、取締役及び執行役員の業務執行に対する監査を行い業務運営の適正化に努めております。
コンプライアンス(法令遵守)に関しましては全社員に徹底すべく意識の高揚を行い、企業倫理の実践強化を図っております。
当社企業グループにおける業務の適正を確保するため、連結対象子会社につきましても、当社と同様の経営理念及び基本方針の周知徹底を図り、適正な経営管理を行っております。また、電子媒体を活用して経営情報等を共有し、業務に関する適正な指示・要請を効率的に行うシステムを構築しております。
今後につきましては、より一層透明性の高いガバナンス体制の確立を目指してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(a) 企業統治の体制
当社は監査役制度を採用しております。
以下体制の概要について説明いたします。
<取締役会>
当社の経営管理体制につきましては、意思決定機関として定例及び必要に応じ臨時の取締役会を開催し、法令及び定款に定められた事項のほかに、経営基本方針及び業務上重要事項を協議、決定しております。加えて、取締役会には顧問弁護士が出席し、重要な意志決定の過程における法令及び定款に反する行為を未然に防止する体制をとっております。
<監査役会>
経営の監視機能の充実を図るために、監査役は取締役会に出席し、適宜監査役監査を実施し、幅広く検証し、助言や提言を行っております。
<執行役員会>
効率的に業務を執行するために、適宜執行役員会を開催し、業務上の必要事項を協議、決定しております。これにより、業務執行における相互の連携及び牽制により、コンプライアンスを始めリスク情報の共有を図っております。また、常勤監査役が出席することにより、コンプライアンスをはじめ、コーポレート・ガバナンスの施策実施の推進並びに意思統一を図っております。
また、重要な契約を締結するなど法律上の判断を必要とする場合、複数の顧問弁護士に適宜且つ積極的にアドバイスを受けております。
(b) 企業統治の体制を採用する理由
当社の企業規模、企業風土等から、取締役会の適正規模並びに各監査機能のあり方を検討した結果、上記の企業統治体制が迅速な意思決定を可能にし、かつ経営の透明性、客観性を確保できる最適な形態と判断いたしました。
③ 企業統治に関するその他の事項
(a) 内部統制システムの整備の状況
内部統制システムにおいては、「会社の業務の適正を確保する体制」を構築し、その実効性を確保するため内部統制委員会を設置し、取締役や社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の維持及び継続的な改善や、その他会社業務の適正を確保する為の体制の維持及び継続的な改善を図っております。
(b) リスク管理体制の状況
当社は、中期経営計画の達成に向けて、コンプライアンスとお客様の視点に立ち、リスクの洗い出しと対策を構築し、管理体制を強化するよう努めております。特に、店舗運営上の安全の徹底や衛生管理に重点を置き、あらゆるリスクに対応しうる体制を強化しております。
(c) 子会社の業務の適性を確保するための体制整備の状況
当社は、当社子会社等においても、当社と同様の経営理念及び基本方針の周知徹底を図り、適正な経営管理を行っております。また、電子媒体を活用して経営情報等を共有し、業務に関する適正な指示・要請を効率的に行うシステムを構築しております。当社は、当社子会社等を管掌する取締役・執行役員を置き、当該当社子会社等代表の業務執行状況を監視・監督し、当社子会社等の経営活動上の重要な意思決定事項については、当社取締役会に報告し、承認を得て行っております。当社子会社等代表は定期的に当該当社子会社等の運営状況について当社に報告するとともに、グループ間の情報共有・意思疎通及びグループ経営方針の統一化を図っております。当社の内部監査担当は、定期的に当社子会社等の業務監査・コンプライアンス監査等を実施し、その結果を当社代表取締役社長及び常勤監査役に報告しております。
(d) 反社会的勢力排除に向けた基本方針
私たちは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体によるいかなる不当要求や働きかけに対しても組織として毅然とした対応をとることを基本方針としております。また、反社会的勢力・団体との一切の関係を遮断し、それらの活動を助長するような行為を行わないことを徹底しております。
(e) 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨を定款で定めております。
(f) 取締役の選解任の決議要件
a. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行う旨を定款で定めております。
b. 取締役の解任決議は、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
(g) 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的として、会社法第423条に基づき定款により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができます。
(h) 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的として、会社法第423条に基づき定款により、社外取締役及び社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限度額は、100万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする契約を締結しております。
(i) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる第三者訴訟、株主代表訴訟及び会社訴訟において発生する争訟費用及び損害賠償金を当該保険契約により填補することとしております。当該保険の被保険者は、当社のすべての取締役、監査役及び執行役員並びに子会社のすべての取締役、監査役及び執行役員です。なお、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為や法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為等に起因する損害等については、これらを塡補の対象外としております。
(j) 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
a. 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
b. 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
(k) 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
(l) 株式会社の支配に関する基本方針について
当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等は次のとおりです。
当社グループは、企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、又は向上させることを目的とし、当社取締役会の事前の賛同を得ずに行われる当社株式等の大規模な買付行為に対する対応策を2006年5月26日の取締役会において導入しておりますが、2019年12月16日の取締役会において、更新(以下、「前プラン」という。)しており、前プランは2022年12月16日をもって有効期限満了となるため、2022年12月16日開催の取締役会にて前プランの継続を決議いたしました(以下、「本プラン」という。)。
[当社の株主共同の利益の確保及び向上に関する取組み]
当社グループは、「人と自然を大切に思い、人の心と体を『癒』すことにより、地域社会に貢献することで、自己の確立と喜びを感じる企業でありたい」という企業理念のもと、「極楽湯」「RAKU SPA」の温浴施設を展開し、地域社会におけるコミュニティーシンボルとして、多くのお客様に質の良い『癒し』や『楽しい空間』を提供し続けることを目指してまいりました。
また、以下の5項目を基本方針として策定しております。
1.温浴施設「極楽湯」「RAKU SPA」において、時代の変化や顧客ニーズを的確に捉えた、質の高いサービスを提供することで、顧客満足度を高め、企業として適切な利益を安定的に獲得する
2.あらゆるステークホルダーを重視した経営を行い、その健全な関係の維持・発展に努める
3.各地域の文化や慣習を尊重し、地域に根ざした企業活動を通じて、経済・社会の発展に貢献する
4.「開かれた企業経営体質」を基本に、危機管理体制の構築と法令遵守を徹底する
5.ホスピタリティ、チャレンジ精神、経営マインドを持った人材を育成する
上記の経営理念のもと、スーパー銭湯のパイオニアとして確立してきたビジネスモデルを持つ当社グループを経営するにあたっては、“お風呂”を日本の文化と捉え、その文化を継承・発展させていくことに対する真摯な気持ち、温浴事業に対する高度な専門知識や豊富な経験、並びに当社をとりまくあらゆるステークホルダーとの間に築かれた信頼関係が不可欠であり、このような様々な要素が、当社グループの企業価値の源泉となると共に、株主の皆様の共同利益を図っているものと考えております。
当社取締役会は、当社における上記のような事情を踏まえ、当社株式等の大規模な買付行為が行われた場合に、株主の皆様が対応方法を検討するために十分な時間と情報を確保することができるよう、合理的なルールを設定することが、株主共同の利益に資すると考え、本プランの継続を決議いたしました。
[本プラン導入・継続目的]
当社は、上場会社として、当社株式の売買は原則として市場における株主及び投資家の皆様の判断に委ねるべきものであると考えており、当社株式を取得することにより当社の経営支配権を獲得しようとする者に対して当社株式の売却を行うか否かについても、最終的には当社株式を保有する株主の皆様の判断によるものと考えております。また、当社は、特定の株主のグループが当社の経営支配権を取得することになったとしても、そのこと自体により直ちに株主共同の利益が害されるということはなく、反対に、それが結果的に当社の株主共同の利益の最大化に資することもあり得るため、そのような場合であれば、特定の株主のグループが当社の経営支配権を取得することを拒むものではありません。
しかしながら、当社株式を大規模に買付け、当社の経営支配権を獲得しようとする者の中には、真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて、高値で株式等を会社関係者に引き取らせる目的で買付けを行う者(いわゆるグリーンメイラー)等類型的に濫用目的を持って当社株式を取得しようとしていると考えられる者や、最初の買付けで全株式の買付けの勧誘をすることなく、二段階目の買付条件を不利に(あるいは明確にしないで)設定し、買付けを行うことにより、当社株主の皆様に事実上売却を強要しようとする者(いわゆる二段階強圧的買収)等が含まれていることも考えられます。また、前記のような、株主共同の利益を害する態様による買付行為に当たらない場合であっても、ある程度の経営支配権の移動が生じ得る場面において、ある買付行為に応じて当社株式を売却するか否かの決断を株主の皆様がするにあたっては、必要十分な情報の提供と一定の検討期間が与えられた上で熟慮に基づいた判断(インフォームド・ジャッジメント)を行うことができるような態勢を確保することが、株主共同の利益に資するものと本プランを導入いたしました。
当社は、2022年9月30日現在の当社株主名簿及び当社が現時点において受け取っている大量保有報告書及び変更報告書において、当社の経営支配権を獲得しようとしているか否かに関わらず、本プランの適用の可能性があるような当社株式を大規模に買付け、又は買付けようとする者の存在を特に認識しておりませんが、将来において、そのような者が登場することはあり得ることと考えております。そこで、前記のような観点から、株主共同の利益を害することが明白な買付行為から当社の株主共同の利益を保護し、かつ、当社の株主の皆様が、経営支配権の移動が生じ得る場面において、ある買付行為に応じて当社株式を売却するか否かを判断するにあたってインフォームド・ジャッジメントを行うことができるよう、当社は、事前警告型のライツ・プランである本プランの継続が必要かつ相当であると考えます。
[本プランの内容]
(1)本プラン適用の要件
本プランは、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20パーセント以上とすることを目的とする当社株券等(注3)の買付行為又は結果として特定株主グループの議決権割合が20パーセント以上となるような買付行為(以下、総称して「大規模買付行為」といいます。なお、当社取締役会が事前に賛同の意思を表明した買付行為については、これには当たらないこととします。)に対して、適用されるものとします。
本プランが適用される場合、大規模買付行為を行おうとする者(以下「大規模買付者」といいます。)は、本プランに定められた大規模買付行為に関するルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を遵守しなければならないものとします。
大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者から当社取締役会に対して十分な情報を提供し、当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものです。
(注1)「特定株主グループ」とは、①当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。)の保有者(同法第27条の23第1項に規定する保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。)、又は②当社の株券等(同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。)の買付け等(同法第27条の2第1項に規定する買付け等をいい、取引所有価証券市場において行われるものを含みます。)を行う者及びその特別関係者(同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。)を意味し、以下同じとします。
(注2)「議決権割合」とは、①特定株主グループが、前記(注1)の①の記載に該当する場合は、当社の株券等の保有者の株券等保有割合(金融商品取引法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数(同項に規定する保有株券等の数をいいます。)も計算上考慮されるものとします。)をいい、②特定株主グループが、前記(注1)の②の記載に該当する場合は、当社の株券等の買付け等を行う者及びその特別関係者の株券等所有割合(同法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。)の合計をいい、以下同じとします。
(注3)「株券等」とは、金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等又は同法第27条の2第1項に規定する株券等のいずれかに該当するものを意味し、以下同じとします。
(2)大規模買付ルールの内容
a.必要十分な情報の提供
大規模買付ルールが適用される場合、大規模買付者は、まず、大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先及び大規模買付者の行う大規模買付行為(以下「買付提案」といいます。)の概要並びに大規模買付ルールを遵守する旨を記載した意向表明書を当社取締役会に提出しなければならないものとします。
当社取締役会はかかる意向表明書を受領した後5営業日以内に、大規模買付者に対し当社取締役会が大規模買付者に提出を求める、大規模買付者自身及び買付提案に係る情報(以下「必要情報」といいます。)を以下の①乃至⑧に規定する大項目からなるリスト(以下「必要情報リスト」といいます。)として交付します。大規模買付者は、必要情報リストに記載された必要情報を書面にて当社取締役会に提出しなければならないものとします。
当社取締役会は、提出を受けた必要情報のうち、株主の皆様のインフォームド・ジャッジメントに資するものと判断した情報については、適宜、当社取締役会が適当であると判断する方法により、これを株主の皆様に開示するものとします。
① 大規模買付者及びそのグループに関する事項
② 当社株券等の取引状況
③ 買付提案の買付条件
④ 当社株券等の取得対価の算定根拠
⑤ 資金の裏付け
⑥ 当社株券等を取得した後の経営方針及び事業計画等
⑦ 買付後における当社グループの従業員、取引先、顧客、地域社会その他当社に係る利害関係者の処遇方針
⑧ その他、独立委員会が合理的に必要と判断する情報
当社取締役会は、弁護士、公認会計士及び投資銀行等の公正な外部専門家の意見も参考にして必要情報を精査し、大規模買付者から提出された必要情報が必要情報リストの要件を満たすものであり、かつ、株主の皆様のインフォームド・ジャッジメントのために必要十分なものとなっているか否かについて判断するものとします。
当社取締役会は、大規模買付者から提出された必要情報が必要情報リストの要件を満たすものであり、かつ、株主の皆様のインフォームド・ジャッジメントのために必要十分なものとなっていると判断した場合、速やかに、必要情報の提供があった旨を取締役会が適当であると判断する方法により公表するとともに大規模買付者に対し通知し、かかる公表を行った日をもって、検討期間の開始日(以下「検討期間開始日」という。)とします。
これに対し、当社取締役会は、大規模買付者から提出された必要情報が、必要情報リストの要件を満たしていないと判断した場合、又は、株主の皆様のインフォームド・ジャッジメントのために必要十分なものとなっていないと判断した場合、大規模買付者に対して、必要情報リストの要件を満たすために改めて提出することが必要な情報及び株主の皆様のインフォームド・ジャッジメントのために必要な情報(以下、総称して「必要的追加情報」といいます。)を提出するよう大規模買付者に求めることができるものとします。この場合、当社取締役会が、大規模買付者により、かかる必要的追加情報の提出がなされたと判断した場合、当社取締役会が適当であると判断する方法により公表することとし、かかる公表を行った日をもって検討期間開始日とするものとします。
なお、大規模買付者から提出された必要情報又は必要的追加情報に、重大な虚偽の記載が含まれていた場合には、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合と同様の措置をとることができるものとします。
b.検討期間
大規模買付者は、前記の検討期間開始日を起算日として、当社取締役会が、買付者からの情報を検討した上、場合によっては買付提案に対する代替案を提示し、又は、株主の皆様が買付提案に応じて当社株券等を売却するか否かのインフォームド・ジャッジメントを行うための期間として、一定の検討期間を設けなければならないものとします。
大規模買付者は、かかる検討期間の末日の翌日から、大規模買付行為を開始することができるものとします。
具体的な検討期間については、買付提案の評価等の難易に応じ、以下のとおりとします。但し、当社取締役会は、大規模買付者及び買付提案の内容に照らし、検討期間を以下の①又は②の期間よりも短縮することが妥当であると判断した場合、当社取締役会の裁量により、検討期間を短縮することができるものとします。
① 現金(円貨)のみを対価とする、当社の発行済全株式を対象とする公開買付け:60日間
② 前記①以外の全ての大規模買付行為:90日間
c.買付提案が変更された場合
検討期間開始日以降に、買付提案に重要な変更があった場合(かかる変更後の買付提案を、以下「変更買付提案」といいます。)、当社取締役会は、弁護士、公認会計士及び投資銀行等の公正な外部専門家の意見も参考にして、変更買付提案が変更前の買付提案と比較して当社又は株主の皆様にとって実質的に不利益なものでないか否かを判断するものとします。
検討期間開始日以降に、買付提案に重要な変更があった場合(かかる変更後の買付提案を、以下「変更買付提案」といいます。)、当社取締役会は、弁護士、公認会計士及び投資銀行等の公正な外部専門家の意見も参考にして、変更買付提案が変更前の買付提案と比較して当社又は株主の皆様にとって実質的に不利益なものでないか否かを判断するものとします。
当社取締役会が、変更買付提案が変更前の買付提案と比較して当社又は株主の皆様にとって実質的に不利益なものであると判断した場合、大規模買付者は、変更買付提案に係る必要情報(変更前の買付提案と比較して実質的に不利益となった部分に係る必要情報に限るものとします。)を当社に対して提出しなければならず、当社取締役会が変更買付提案の提出があった旨を公表した日を新たな検討期間開始日として、前記b.に従った検討期間を設けなければならないものとします。
これに対し、当社取締役会が、変更買付提案が変更前の買付提案よりも当社又は株主の皆様にとって実質的に不利益なものではないと判断した場合、従前の検討期間開始日を起算点とした検討期間が引き続き存続するものとします。
d.大規模買付ルールが遵守された場合
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守して、必要情報(及び必要的追加情報)を提出し、かつ、検討期間の猶予を設けた場合には、当社取締役会は、大規模買付者又は買付提案が以下の各号に定めるいずれかに該当する場合でない限りは、仮に、当社取締役会が、買付提案に反対であったとしても、反対意思の表明、代替案の提示、株主の皆様に対する説得行為等を行うにとどめ、本プランに定める対抗措置の発動は行わないものとします。
① 真に当社の会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、当社株式の株価をつり上げて高値で当社株券等を当社の関係者に引き取らせる目的で大規模買付行為を行っている場合(いわゆるグリーンメイラー)
② 当社の経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を大規模買付者又は特定株主グループに移譲させる目的で大規模買付行為を行っている場合
③ 当社の経営を支配した後に当社の資産を大規模買付者や特定株主グループの債務の担保や弁済原資として流用する予定で大規模買付行為を行っている場合
④ 当社の経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券など高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社株券等の高価売り抜けをする目的で大規模買付行為を行っている場合
⑤ 最初の買付けで全株式の買付けの勧誘をすることなく、二段階目の買付条件を不利に(あるいは明確にしないで)設定し、買付けを行うことにより、株主の皆様に事実上売却を強要する結果となっている場合(いわゆる二段階強圧的買収)
e.対抗措置の発動
大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守しなかった場合、又は、ルールを遵守した場合でも、当社取締役会が、弁護士、公認会計士及び投資銀行等の公正な外部専門家の意見も参考にして、大規模買付者若しくは買付提案が、前項d.の①乃至⑤のいずれかに該当する場合、当社取締役会は独立委員会の勧告に従い、速やかな決議を行うとともに直ちに対抗措置を発動することができるものとします。
当社取締役会は、上記決議を行った場合、当該決議の概要、前項d.の①乃至⑤のいずれかに該当すると判断した事由及びその他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行います。
f.対抗措置の内容
当社取締役会は、対抗措置として、新株予約権の無償割当てをはじめとし、その時点の法令及び当社定款が当社取締役会の権限として認める行為を行います。具体的な対抗措置の種類及びその条件については、その時点で相当と認められるものを選択します。
但し、当社取締役会は、対抗措置の発動後であっても、大規模買付者が必要十分な必要情報の提供を行ったこと又は買付提案を変更したこと等により、大規模買付行為が、当社の株主共同の利益の向上に資するものとなったと判断した場合、並びに、大規模買付者が大規模買付行為を撤回したことにより、対抗措置の発動の必要がなくなった場合等には、法令により許容される方法により、対抗措置をとり止めることができるものとします。
なお、対抗措置として新株予約権の無償割当てが行われる場合に株主の皆様に割当てられる新株予約権の概要は、後記(3)「新株予約権の概要」記載のとおりとします。
(3)新株予約権の概要
対抗措置として、新株予約権の無償割当てが行われる場合に株主の皆様に割当てられる新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の概要は以下の各号に規定するとおりです。なお、以下の各号に規定する概要は、本新株予約権の割当てが行われる際の状況により、変更されることがあるものとします。
① 本新株予約権の割当ての対象となる株主等
当社取締役会は、本新株予約権の割当てを決定した場合、直ちに、会社法第124条に基づく基準日(以下「割当基準日」といいます。)の設定を行います。かかる基準日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有株式1株につき1個の割合で本新株予約権を割当てます。
② 本新株予約権の総数
割当基準日における最終の発行済株式総数から、同日において、当社の保有する自己株式を除いた数を上限とします。
③ 本新株予約権の割当てが効力を生じる日
本新株予約権の割当てが効力を生じる日については、当社取締役会にて別途定めるものとします。
④ 本新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的となる当社普通株式の数は1株とします。但し、当社が株式の分割又は併合等を行う場合には、当社取締役会が新株予約権無償割当て決議によって定める調整式による調整を行うものとします。
⑤ 本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額
本新株予約権の行使により交付される当社普通株式1株あたりの払込金額は1円以上で当社取締役会が定める額とします。
⑥ 本新株予約権の行使条件
大規模買付者及びその特定株主グループ並びに大規模買付者及びその特定株主グループから当社取締役会の承認を得ずに本新株予約権を取得又は承継した者は、本新株予約権を行使できないものとします。
⑦ 本新株予約権の譲渡
本新株予約権の譲渡には、当社取締役会の承認を要するものとします。
⑧ 本新株予約権の行使期間
新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定める日を初日とし、2か月間までの範囲で新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定める期間とします(以下「行使期間」といいます。)。但し、行使期間の最終日が払込取扱場所の休業日に当たるときは、その翌営業日を最終日とします。
⑨ 本新株予約権の取得条項
本新株予約権には、行使期間開始日前日までの当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当社が、全ての本新株予約権を無償で取得することができる旨の条項(取得条項)を付する場合があるものとします。
また、本新株予約権には、一定の事由が生じたことを条件として、当社が、当社普通株式を取得対価として本新株予約権を取得することができる旨の条項(取得条項)を付する場合があるものとします。
⑩ 本新株予約権に係る新株予約権証券の発行
新株予約権証券は、新株予約権者の請求がある場合に限り発行するものとします。
⑪ その他
その他必要な事項については、新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定めるものとします。
[独立委員会の設置]
大規模買付ルールに従って一連の手続きが進行されたか否か、あるいは大規模買付ルールが遵守された場合でも、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうものであることを理由として対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、本プランを適正に運用し、当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性及び合理性を担保するため、独立委員会を設置いたします。独立委員会の委員は3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役並びに外部の専門家の中から選任します。現在の独立委員会は、社外監査役2名及び独立した専門家1名で構成されております。当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保し、向上させるという観点から大規模買付行為について慎重に評価・検討を行った上で当社取締役会に対し対抗措置を発動することができる状態にあるか否かについての勧告を行うものとします。当社取締役会は、独立委員会の勧告に従い(但し、当該勧告に従うことが取締役会の善管注意義務に違反する場合があると判断する場合を除きます)、対抗措置の発動について決定することとします。
独立委員会の勧告内容については、その概要を適宜公表することといたします。なお、独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、必要に応じて独立した第三者である専門家(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家)等の助言を得ることができるものとします。
[株主及び投資家の皆様に与える影響等]
(1)本プランの導入時において株主及び投資家の皆様に与える影響
本プランは、導入時点において新株予約権の無償割当て等を行うものではありませんので、導入時点において株主及び投資家の皆様の権利関係に影響はございません。
(2)対抗措置の発動時において株主及び投資家の皆様に与える影響
対抗措置の発動として、本新株予約権の割当てがなされた場合には、割当基準日の最終の株主名簿に記録された株主の皆様に対して、その保有株式数に応じて本新株予約権が割当てられることになります。
割当てを受けた株主様が、所定の権利行使期間内に、権利行使のために必要な行為を取らなかった場合、他の株主の皆様による本新株予約権の行使により議決権比率が低下することになります(但し、当社普通株式を取得対価とした取得条項に基づく取得の結果として当社普通株式が交付される場合には、こうした議決権比率の低下は生じないことになります。)。
なお、当社は、本プランにおける対抗措置の発動に係る手続きの過程において、株主の皆様に必要な情報を開示しますが、本新株予約権無償割当て決議がなされた場合、及び本新株予約権無償割当てを実施したにもかかわらず、例えば、大規模買付者が買付を撤回した等の事情により、本新株予約権の行使期間開始日前日までに、当社が本新株予約権者に当社株式を交付することなく無償で本新株予約権を取得する場合には、1株当たりの株式の価値の希薄化が生じることを前提にして売却等を行った株主の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。
(3)対抗措置の発動時において株主の皆様に必要となる手続
対抗措置の発動として、無償割当てによる本新株予約権の割当てがなされる場合、前記のとおり、割当基準日を公告し、割当基準日における株主の皆様に本新株予約権が無償にて割当てられますので、株主の皆様におかれましては、速やかに株式の名義書換手続を行っていただく必要があります(証券保管振替機構をご利用の株主様については、名義書換手続は不要です。)。新株予約権の無償割当てにおいては、株主の皆様の申込みの手続は不要であり、割当基準日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様は、本新株予約権無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者になられます。
なお、対抗措置として、株主割当てによる新株予約権の発行がなされる場合は、当社又は当社の証券代行事務会社より、割当基準日現在の株主の皆様に対して、新株予約権申込書が送付されます。新株予約権の割当てを希望される株主の皆様は、新株予約権申込書に必要事項を記入の上で申し込み、新株予約権証券を受け取り、新株予約権を行使していただくことになります。
[その他]
(1)本プランは、買収防衛策に関する指針の要件をすべて充足しております。
本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を全て充足しています。また、2008年6月30日付の経済産業省企業価値研究会「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」も踏まえた内容になっています。
(2)本プランは、デッドハンド型及びスローハンド型買収防衛策ではありません。
本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができるものとされており、当社の株式を大量に買付けようとする者が、自己の指名する取締役を当社株主総会で選任し、かかる取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止することが可能です。
従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社は取締役の任期を1年としているため、スローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
(3)本プランの有効期限、継続及び改廃
本プランは、当社取締役会において、本プランを継続するか否か及び継続するとした場合その内容について検討し、決定することといたします。有効期限は、発効から最長3年とし2025年12月16日までに開催予定の当社取締役会終結の時までとします。
また、本プランは、当社取締役会において継続が決議された後であっても、①株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、②当社の株主総会で選任された取締役で構成される当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとします。
また、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から随時見直しを行い、本プランの変更を行うことがあります。このように、本プランについて継続、変更、廃止等の決定を行った場合、当社取締役会は、その内容につきまして速やかに開示いたします。
なお、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する法令、当社が上場する金融商品取引所の規則等の新設又は改廃が行われ、かかる新設又は改廃を反映するのが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合等、株主の皆様に不利益を与えない場合には、本プランを修正又は変更する場合があります。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討内容は、重要な業務執行に関する事項、計算書類の承認、代表取締役の選定、組織変更を含む重要な人事に関する事項、業績の報告、財務状況の報告等であります。
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
(注) 1 取締役上野建太郎氏、小林豪氏は社外取締役であります。
2 監査役鈴木陽子氏及び劔持俊幸氏は社外監査役であります。
3 当社では取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
4 2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 小林明夫氏は2025年6月27日をもって監査役を退任いたしました。
9 上記の役員個々の所有株式数のほかに、役員持株会として2025年3月末現在、12,599株保有しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役上野建太郎氏は、当事業年度開催の取締役会に全17回中16回出席し、これまでにメーカーで培ったマーケティング、プロモーションの豊富な経験と日本食の海外展開等で培った幅広い識見を活かしております。また、当社との取引や利害関係はありません。なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出をしております。
社外取締役小林豪氏は、当事業年度開催の取締役会に全17回中14回出席し、当社が今まで専門としていなかった分野における幅広い知識や経験を有することから、当社の既存事業における経営提言はもちろんのこと、新規事業の展開を検討する際に助言を行っております。また、当社との取引や利害関係はありません。
当社監査役鈴木陽子氏は、当事業年度開催の取締役会に全17回中16回出席し、監査役会に全14回中12回出席し、経営者として財務及び会計に精通しており、高い識見と幅広い経験から議案審議等の必要な発言を適宜行っております。また、当社との取引や利害関係はありません。なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社監査役劔持俊幸氏は、事業開発における豊富な経験と専門知識を有し、グローバルな視点から企業のリスク管理や経営の透明性向上に貢献できると判断し、社外監査役候補者として選任いたしました。また、当社との取引や利害関係はありません。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役は主な活動として、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
社外取締役並びに社外監査役には、業務執行を行う当社経営陣から独立した客観的な立場での業務全般にかかわる適切な助言を行うとともに、監督並びに監査機能を求めております。社外取締役及び社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、当社と人的、資本的、取引関係等が無いことが望ましいと考えておりますが、一方で当社の業容を良く理解している、業界に精通していることも重要視しております。当社の社外取締役、社外監査役につきましては以上の観点で人選いたしておりますが、いずれも高い独立性があると判断いたします。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査役監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外監査役は常勤監査役と常に連携を図るとともに、内部監査及び会計監査人から監査結果等について報告を受け、これらの情報を踏まえて業務執行の監査を行っております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名及び社外監査役2名で行っており、取締役会に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務の状況を調査しております。また、決算の都度、会計監査人より監査の報告を受けております。
当連結会計年度において当社は年14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項として、取締役の職務の執行が適正になされているか、並びに取締役会決議内容について検討いたしました。
常勤監査役の活動として、取締役会以外の重要な会議への出席、本社及び事業所における業務及び財産の状況の調査、取締役及び監査役との意思疎通及び情報交換等、日常的に監査しており、監査役会で定期的に報告しております。また、内部監査担当・会計監査人と随時意思疎通及び情報交換を実施しております。
② 内部監査の状況
当社グループは内部監査担当を設置し、業務執行状況の監査を実施しております。また、内部監査担当は、監査結果を代表取締役および監査役会に報告するとともに、監査結果を踏まえて被監査部門に対して改善指導を行ない、改善状況を報告させることにより内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a) 監査法人の名称
監査法人アリア
b) 継続監査期間
3年間
c) 業務を執行した公認会計士
代表社員 業務執行社員 茂木秀俊
代表社員 業務執行社員 山中康之
d) 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士1名、その他3名となります。
e) 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と特に中国においてもネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
f) 監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。また、監査役会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には特に会計監査人の職務遂行に当たり、会計監査人として適正に行われることを確保するための体制である「監査に関する品質管理基準」、「監査業務における不正リスク対応基準」、「監査事務所における品質管理」及び「監査業務における品質管理」等が整備されていることを精査するとともに、監査役会は年間を通じて会計監査人から報告聴取、実地棚卸の状況、経理部門等からの報告聴取を通じて会計監査人の業務履行状況を確認し、監査法人を総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a) 監査公認会計士等に対する報酬
b) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a)を除く)
該当事項はありません。
c) その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d) 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
e) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、次のとおり、取締役の報酬に関する方針を取締役会で策定し、この方針に基づき取締役報酬の構成及びその額を決定しております。また、監査役の報酬に関する方針は、監査役の協議により決定しており、個別の報酬額についても株主総会で決議された報酬枠の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
a) 方針
当社の取締役の報酬等の決定方針は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)、業績連動型報酬(金銭報酬)及び株式報酬により構成しております。なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、代表取締役において個々の取締役の各職責を踏まえて多角的・総合的に検討したものであることを取締役会で確認しており、当該方針に沿うものであると取締役会が判断しております。また、業績連動型報酬(金銭報酬)の支給は事業年度終了後1年以内に年1回までとしております。
b) 報酬の構成
ア.基本報酬
月例の固定金銭報酬とし、当社の業績、職務の内容、職位、職責、実績、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
イ.業績連動型報酬
取締役毎の月例の固定金銭報酬の3か月分の合計と前連結会計年度の経常利益の5%の何れか低いほうを限度額とし、各役員の実績、業績等を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
ロ.非金銭報酬等
中長期的な企業価値向上に向けたインセンティブ付与を目的として、毎年一定の時期に株主総会において基本報酬と別枠で承認を得た報酬上限額の範囲内で新株予約権(ストック・オプション)を付与するものとし、付与数は、各取締役の職務の内容、職位、職責、実績、業績等を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
c) 報酬等の種類ごとの割合
基本報酬と業績連動型報酬と非金銭報酬等の割合は概ね70%:5%:25%としております。
d) 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第27期定時株主総会において年額300百万円以内と決議されており、別枠で、同定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額200百万円以内と決議されております。また、監査役の報酬限度額は、2001年6月28日開催の第22期定時株主総会において年額50百万円以内と決議されており、別枠で、2006年6月29日開催の第27期定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額50百万円以内と決議されております。
e) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定
各取締役に支給する基本報酬、業績連動型報酬及び非金銭報酬等については、取締役会決議に基づき代表取締役新川隆丈氏にその具体的内容の決定を委任するものとし、代表取締役社長は、当社グループの業績や従業員給与の水準等も踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の職務の内容、職位、職責、実績、業績等を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。当事業年度の取締役の個人別の報酬等については、2024年6月26日開催の取締役会にて決定しております。
f) 監査役の報酬等の額またはその算定方法の決定方針に関する事項
監査役の報酬は、固定報酬としての「月額報酬」のみとし、株主総会においてその総枠を決議し、各監査役の個別金額については、監査役会における監査役の協議によって決定します。当事業年度の監査役の個人別の報酬については、2024年6月26日開催の監査役会において監査役の協議によって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 使用人兼務取締役はおりません。
2 上記の取締役の支給人数には2024年6月26日開催の当社第45期定時株主総会終結の時をもって退任した2名を含んでおります。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a) 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、業務提携、製品の安定調達など経営戦略の一環として、また、取引先及び地域社会との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため必要と判断する企業の株式を保有しています。
当社は、保有の意義が薄れたと考えられる政策保有株式については、できる限り速やかに処分・縮減をしていく基本方針のもと、取締役会において、毎期、個別の政策保有株式について、政策保有の意義を検証し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると認められない株式がある場合は、その検証の結果を開示するとともに、株主として相手先企業との必要十分な対話を行います。対話の実施によっても、改善が認められない株式については、適時・適切に売却します。
b) 銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
c) 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
第5 【経理の状況】
1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)の財務諸表について、監査法人アリアにより監査を受けております。
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、適時適正な開示を実施できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。
1 【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
【連結包括利益計算書】
③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数 2社
連結子会社の名称
株式会社極楽湯
株式会社GK Marketing
(2) 非連結子会社の数 3社
非連結子会社の名称 合同会社極楽湯レンダー
株式会社Goldensoft
株式会社GK Hospitality
(連結の範囲から除いた理由)
非連結子会社は、小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した関連会社の数 1社
会社等の名称:株式会社エオネックス
(2) 持分法適用の範囲の変更
該当事項はありません。
(3) 持分法を適用しない関連会社の数 0社
3 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
a 市場価格のない株式等以外のもの
当連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
b 市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
② デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
③ 棚卸資産の評価基準及び評価方法
a 商品
総平均法による原価法を採用しております。
(連結貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
b 貯蔵品
最終仕入原価法を採用しております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりです。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用ソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年~10年)に基づいております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。
a 一般債権
貸倒実績率法を採用しております。
b 貸倒懸念債権及び破産更生債権
財務内容評価法を採用しております。
② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
③ 修繕引当金
天井の特別修繕に要する費用の支出に備えて、将来の修繕見積額に基づき計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5) 重要な収益及び費用の計上基準
① 商品及びサービスに係る収益認識
当社は、商品及びサービスについては、顧客に商品を引き渡した時点及びサービスを提供した時点で収益を認識しております。なお、商品の販売及びサービスの提供のうち当社が代理人に該当すると判断したものについては、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。
② 回数券に係る収益認識
当社は、発行した回数券を履行義務として識別し、回数券が使用された時点で収益を認識しております。
(6) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引について、特例処理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
③ ヘッジ方針
当社規程に基づき、借入金に係る金利変動をヘッジしております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップの特例処理の要件を満たしているため有効性の判定を省略しております。
(7) のれんの償却方法及び償却期間
15年間の定額法により償却しております。
(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(9) 重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建て金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。なお、在外子会社等の資産および負債は、各子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益および費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定および非支配株主持分に含めています。
(10) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
該当事項はございません。
(重要な会計上の見積り)
・固定資産の減損損失
1 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
2 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
直営店舗の固定資産に対して各店舗単位で見積もりした回収不能見込額に加えて、中国グループが連結範囲から除外されたことにより中国に所在がある当社保有の資産に対して減損損失を計上いたしました。
② 主要な仮定
資産・負債及び損益に影響を与える見積りは、過去の実績やその他の様々な要因を勘案し経営者が合理的に判断しております。しかしながら、見積特有の不確実性があるため、実際に生じる結果とは異なる可能性があります。また、回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローにより策定されますが、将来キャッシュ・フローに含まれる売上高や売上原価など重要な仮定に不確実性があり、計画に対し遅れが生じた場合、連結財務諸表に影響を与える可能性があります。
(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、これによる連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用されておりますが、これによる前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
(未適用の会計基準等)
(リースに関する会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)等
(1) 概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2) 適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(会計上の見積りの変更)
(資産除去債務の見積りの変更)
当連結会計年度において、直営店舗等の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について、直近の原状回復費用の新たな情報の入手に伴い、原状回復費用に関して見積の変更を行いました。
この見積の変更による増加額850,596千円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。
なお、当該見積額の変更による当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益への影響額はありません。
(連結貸借対照表関係)
※1 棚卸資産の内訳
※2 国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は以下のとおりであります。
※3 担保資産及び担保債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
※4 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
※5 財務制限条項
当社は、金融機関11行とシンジケート契約を締結しており、本契約には連結貸借対照表の純資産の部の金額や、連結損益計算書の経常損失により算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付されております。
なお、この契約に基づく当連結会計年度末日における借入残高は、以下のとおりであります。
(連結損益計算書関係)
※1 顧客との契約から生じる収益
当社の主たる事業は温浴事業であり、その他事業等も含め、収益及びキャッシュ・フローの性質、計上時期等に関する重要な相違はありません。よって、開示の重要性が乏しいため、売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。
※2 販売費及び一般管理費の主なもの
※3 減損損失
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当社グループは、店舗ごとに資産をグルーピングしております。
上記に係る資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を特別損失に計上しました。その内訳は建物及び構築物46,595千円、工具、器具及び備品2,456千円、ソフトウェア270千円、 長期前払費用35,822千円です。
なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを13.36%で割り引いて測定しております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社グループは、店舗ごとに資産をグルーピングしております。
上記に係る資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を特別損失に計上しました。その内訳は建物及び構築物90,136千円、工具、器具及び備品10,862千円です。
なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを13.66%で割り引いて測定しております。
※4 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
※5 固定資産除売却損の内容は、次のとおりであります
(連結包括利益計算書関係)
※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1 発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
新株予約権の権利行使による増加 222,000株
第三者割当の権利行使による増加 8,060,000株
2 自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
該当事項はございません。
3 新株予約権等に関する事項
注 1 目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しております。
2 新株予約権の当連結会計年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。
3 新株予約権の当連結会計年度減少は、新株予約権の権利行使によるものが3,100,700株及び権利失効によるものが453,500株の合計であります。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
新株予約権の権利行使による増加 324,300株
2 自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
該当事項はございません。
3 新株予約権等に関する事項
注 1 目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しております。
2 新株予約権の当連結会計年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。
3 新株予約権の当連結会計年度減少は、新株予約権の権利行使によるものが324,300株及び権利失効によるものが397,000株の合計であります。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
該当事項はありません。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っています。
借入金の使途は運転資金(短期・長期)及び設備投資資金(長期)であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。また、エネルギー市場価格変動リスクに対して原油スワップ取引を実施して、一部の運転用品費の固定化を実施しております。なお、デリバティブは内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客(フランチャイズ契約先)の信用リスクに晒されております。また、差入敷金保証金は、主に土地、建物等の賃借契約における保証金であり、賃借先の信用リスクに晒されております。投資有価証券である株式は、市場価格及び実質価額の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済期日は決算日後、最長で11年9か月後であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスクの管理
当社グループは、売掛金については取引先ごとに期日管理及び残高管理を行う体制としております。また、モニタリングを行い財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。差入敷金保証金については、モニタリングを行い財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
デリバティブの利用にあたっては、信用度の高い金融機関に限定しているため信用リスクは僅少であります。
当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価額により表されております。
② 市場リスク(金利等の変動リスク)の管理
当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対応するため、金利スワップ取引を利用しております。また、金利変動のリスクをおさえるため、長期契約による金利の固定化を進めております。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、また、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
定期的に手許流動性について取締役会へ報告され、早期把握やリスク軽減にむけた管理をしております。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:千円)
当連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:千円)
(*1)現金及び預金については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)売掛金、買掛金、未払金および短期借入金については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*3)市場価格のない株式等は、投資有価証券には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は下記のとおりであります。
(単位:千円)
(*4)敷金及び保証金と長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(*5)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、△で示しております。
(注1) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:千円)
当連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:千円)
(注2)社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:千円)
当連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:千円)
3 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
(2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式は、取引所の価格によっております。上場株式は活発な市場で取引されており、レベル1の時価に分類しております。
敷金及び保証金
主に建物の賃借時に差入れている敷金・保証金であり、償還予定時期を見積り、一般に公表されている長期プライムレートで割り引いた現在価値を算定しており、レベル2の時価に分類しております。
短期借入金
これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに、その将来キャッシュ・フローと、返済期日までの期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
長期借入金(1年内返済予定額を含む。)
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
1 その他有価証券
前連結会計年度(2024年3月31日)
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額20,000千円)については、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(注) 非上場株式・投資事業組合への出資(連結貸借対照表計上額14,999千円)については、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2 保有目的を変更した有価証券
前連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
3 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
商品関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:千円)
当連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:千円)
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:千円)
当連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:千円)
(退職給付関係)
1 採用している退職給付制度の概要
当社グループは、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度として退職一時金制度を採用しております。なお、退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
2 簡便法を適用した確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
(3) 退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前連結会計年度33,839千円 当連結会計年度24,647千円
3 確定拠出制度
当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、当連結会計年度10,410千円であります。
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1 評価性引当額が53,867千円増加しております。この増加の主な内容は、連結グループにおいて将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額が増加したことに伴うものであります。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
a 繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
b 繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込み等により、回収可能と判断しております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
a 繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
b 繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込み等により、回収可能と判断しております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要
店舗設備の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から9年~30年と見積り、割引率は1.0%~2.4%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当該資産除去債務の総額の増減
(4) 資産除去債務の金額の見積りの変更
資産の除去時点において必要とされる除去費用に関して、新たな情報を入手すること等により、期首時点における見積額より増減することが明らかになったことから、資産除去債務の見積りの変更を行い、その増減額を変更前の資産除去債務残高より、前連結会計年度において7,402千円加算、当連結会計年度において850,596千円加算しています。
(ストック・オプション等関係)
1 費用計上額及び科目名
2 権利不行使による失効により利益として計上した金額
3 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書によっております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
4 ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 当連結会計年度において付与された2024年度株式報酬型ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
①使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
②主な基礎数値及び見積方法
(注)1 11.5年間(2013年1月11日から2024年7月10日)の株価実績に基づき算定しております。
2 十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積が困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。
3 2024年3月期の配当実績によっております。
4 予想残存期間に対応する国債の利回りであります。
5 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(収益認識関係)
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループの主たる事業は温浴事業であり、その他事業等も含め、グループ事業において収益及びキャッシュ・フローの性質、計上時期等に関する重要な相違はありません。よって、開示の重要性が乏しいため、顧客との契約から生じる収益を分解した情報の記載は省略しております。
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 3.会計方針に関する事項 (5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(1) 顧客との契約から生じた債権残高
(注)当社グループの債権は、主に顧客との契約から生じた債権(売掛金)であります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な取引はありません。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(1) 顧客との契約から生じた債権残高
(注)当社グループの債権は、主に顧客との契約から生じた債権(売掛金)であります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な取引はありません。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループの報告セグメントは「日本」のみであり、セグメント情報の開示の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当社グループの報告セグメントは「日本」、「中国」の2区分としておりましたが、香港子会社株式の一部譲渡等により2023年12月末をもって中国グループを連結の範囲から除外したため、当連結会計年度の期首から「日本」のみの単一セグメントといたしました。
この変更により、前連結会計年度及び当連結会計年度のセグメント情報の記載を省略しております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
記載を省略しています。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
地域ごとの情報は、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
記載を省略しています。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:千円)
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円)
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
1 関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
(イ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1.親会社及び法人主要株主等
該当事項はありません。
2.役員及び個人主要株主等
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.親会社及び法人主要株主等
該当事項はありません。
2.役員及び個人主要株主等
該当事項はありません。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
(イ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
(注)1 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
2 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
(資本金の額の減少)
当社は、2025年5月20日開催の取締役会において、2025年6月27日開催予定の第46期定時株主総会に資本金及び資本準備金の額の減少について付議することを決議いたしました。
1.本件の目的
今後の当社の資本政策の柔軟性、機動性を向上させることを目的として、資本金及び資本準備金を減少し、その減少額をその他資本剰余金へ振り替えるものであります。
なお、本議案は、純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、株主の皆様のご所有株式数に影響を与えるものではございません。また、当社の純資産額にも変更はありませんので、1株当たり純資産額に変更が生じるものではございません。
2.資本金の額の減少の内容
(1)減少する資本金の額
資本金の額5,252,261千円を3,100,000千円減少し、2,152,261千円といたします。
(2)資本金の額の減少の方法
会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額の減少を上記のとおりに行った上で、減少する資本金の
全額をその他資本剰余金に振り替えます。
3.資本準備金の額の減少の内容
(1)減少する資本準備金の額
資本準備金の額2,598,861千円を2,000,000千円減少し、598,861千円といたします。
(2)資本準備金の額の減少の方法
会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額の減少を上記のとおりに行った上で、減少する資本
準備金の全額をその他資本剰余金に振り替えます。
4.日程
(1)取締役会決議 2025年5月20日
(2)債権者異議申述公告日 2025年5月26日
(3)債権者異議申述最終期日 2025年6月26日
(4)株主総会決議日 2025年6月27日
(5)効力発生日 2025年6月27日
5.今後の見通し
本件による資本金及び資本準備金の額の減少は、当社の貸借対照表の純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、当社の純資産額に変動を生じるものではなく、業績に与える影響はありません。
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
(注) 1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
2 【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
②【損益計算書】
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
a 市場価格のない株式等以外のもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
b 市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2 デリバティブ取引により生じる正味の債権(及び債務)の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりです。
建 物 10年~15年
工具、器具及び備品 4年~10年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用ソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(5年~7年)に基づいております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。
① 一般債権
貸倒実績率法を採用しております。
② 貸倒懸念債権及び破産更生債権
財務内容評価法を採用しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付の支給に備えるため、当事業年度末日における退職給付債務に基づき、当事業年度末日において発生している額を計上しております。
5 収益及び費用の計上基準
当社は純粋持株会社として、グループ全体の経営管理・運営等を主な事業とし、これらの事業については役務の提供期間に応じて、収益を認識しております。
取引の対価は履行義務を充足してから原則として1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
6 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、当事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
7 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引について、特例処理を採用しております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…金利スワップ取引
ヘッジ対象…借入金利息
(3) ヘッジ方針
当社規程に基づき、借入金に係る金利変動をヘッジしております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップの特例処理の要件を満たしているため有効性の判定を省略しております。
(重要な会計上の見積り)
1 関係会社への投融資の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式の評価損の認識の要否及び関係会社貸付金の回収可能性の検討に際しては、主に各関係会社の純資産額等の財務内容を使用しております。なお、翌事業年度の子会社の財務状態により、貸倒引当金については追加引当又は取崩が必要となる可能性があります。また、子会社株式については発行会社の財政状態が著しく悪化したときは、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、相当の減額を行っております。
(会計方針の変更)
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項 (会計方針の変更)」をご参照ください。
(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する資産
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※2 担保資産及び担保債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
※3 財務制限条項
当社は、金融機関11行とシンジケート契約を締結しており、本契約には貸借対照表の純資産の部の金額や、損益計算書の経常損失により算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付されております。
なお、この契約に基づく会計年度末日における借入残高は、以下のとおりであります。
(損益計算書関係)
※1 フランチャイズ関連収入のうち、関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
※2 フランチャイズ関連原価は、店舗設備の原価・入浴関連資材の原価等であります。
※3 販売費及び一般管理費の主なもの
おおよその割合
※4 各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2024年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(2025年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「注記事項(重要な会計方針) 5.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
(重要な後発事象)
(資本金の額の減少)
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
【引当金明細表】
(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替等による減少であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第45期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
2024年6月26日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2024年6月26日関東財務局長に提出。
(3) 半期報告書及び確認書
第46期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
2024年11月14日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書
2024年6月27日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書
2025年6月30日関東財務局長に提出。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。