第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
(注)1.当社は、第36期より連結財務諸表を作成しているため、第35期以前の連結会計年度の主要な経営指標については、記載しておりません。
2.第36期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在していないため、記載しておりません。また、第37期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在しているものの、1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
3.第36期、第37期の株価収益率については、1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
(2) 提出会社の経営指標等
(注) 1.当社の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、第33期、第34期、第36期は潜在株式が存在しないため、記載しておりません。第35期、第37期は潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
2.第33期、第34期、第35期、第36期及び当期の株価収益率については、1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
3.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は、東京証券取引所市場JASDAQにおけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。
4.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第34期の期首から適用しており、第34期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
5.第36期より連結財務諸表を作成しているため、第36期以降の持分法を適用した場合の投資利益、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。
6.従来「営業収益」としておりました表記を第36期より「売上高」に変更しております。当該表示方法の変更に伴い、第35期の「営業収益」については、「売上高」として組替えて記載をしております。
2 【沿革】
3 【事業の内容】
当連結会計年度末(2025年3月末)現在、ICT事業、再生可能エネルギー事業及びその他の事業を行っております。関係会社のセグメント情報の区分ごとの主要な事業の内容は、4「関係会社の状況」に記載しております。
当社グループは、ICT事業および再生可能エネルギー事業を展開しております。
ICT事業においては、ソフトウェアの販売、Webサイトにおける広告枠の販売、スマートフォン専用ポイントモール「QuickPoint(クイックポイント)」の運営、電子署名サービス「ベクターサイン」の運営等を行っております。
一方、再生可能エネルギー事業においては、主に太陽光発電所関連資材の販売および開発等を行っておりましたが、第37期(2025年3月期)をもって新規プロジェクトの開発を終了し、当該事業における新規展開を停止いたしました。
事業の系統図は、次のとおりであります。(2025年3月31日現在)

4 【関係会社の状況】
(注)1.「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
2.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
3.関係会社であったベクターエネルギー久万高原バイオマス合同会社は、2025年3月期に清算結了したため関係会社から除外しております。
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
2025年3月31日現在
(注)1. 臨時従業員数はパートタイマーのみを対象にしており、( )内に当連結会計年度の平均人員を外数で
記載しております。
2. 前連結会計年度末に比べ従業員数が7名減少しております。主な理由は、事業縮小に伴い減少したこ
とによるものであります。
(2) 提出会社の状況
2025年3月31日現在
(注) 1.臨時従業員数はパートタイマーのみを対象にしており、( )内に当連結会計年度の平均人員を外数で
記載しております。
2.平均年間給与には、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3. 前会計年度末に比べ従業員数が11名減少しております。主な理由は事業縮小に伴い減少したことによ
るものであります。
(3) 労働組合の状況
当社グループでは労働組合は、結成されておりませんが、労使関係は、円満に推移しております。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
(注)1. 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出した
ものであります。
2. 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)
の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行
規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したもの
であります。
② 連結子会社
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)および「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき公表をしている連結子会社がないため、記載を省略しております。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
当社グループは、前連結会計年度と比べ、営業キャッシュ・フローは大幅に改善しましたが、依然として当連結会計年度において、574百万円の営業損失及び営業キャッシュ・フローは187百万円のマイナスの状況であります。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当社グループは、経営資源の選択と集中を図る観点から、再生可能エネルギー事業等の新規事業からの撤退を決定し、当社グループの基幹事業であるICT事業への注力を進めております。
具体的には、当連結会計年度において、電子契約サービス「ベクターサイン」の料金プランを改訂し、登録者数の拡大を図る施策を推進しております。また、スマートフォン専用のPayPayポイントモール「QuickPoint」をハブ機能として活用し、当該サービスを中心に、電子契約サービス、ソフトウェアのダウンロード販売、その他インターネット関連事業との相互連携を強化することで、収益基盤の拡充を目指しております。
これらの推進が、営業損失の縮小及び営業キャッシュ・フローの改善に貢献する予定です。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
ガバナンス
当社グループでは、サステナビリティは事業継続のための重要事項であることから、サステナビリティのための体制をコーポレート・ガバナンスの体制と区別しておりません。サステナビリティ関連を含むリスク事項については、「4[コーポレート・ガバナンスの状況等](1)コーポレート・ガバナンスの概要①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載しております。
戦略
当社グループは、「第1[企業の概況]3[事業の内容]」に記載のとおり、ICT事業、再生可能エネルギー事業及びその他の事業を行っております。
顧客へのサービスの提供を継続するに当り、「第2[事業の状況]3[事業等のリスク]」に記載したリスクが存在しておりますが、特にインターネットおよびインターネットに関するリスクを最重要視しております。
人材の育成及び社内環境整備に関する方針、戦略
当社グループの力の源泉は人材であるとの認識のもと、人材育成を行って参ります。従業員一人ひとりの自律的なキャリア構築を支援する制度を検討し、また、組織に不足するスキルの獲得を従業員に促すにあたって挑戦する姿勢そのものを称える企業文化醸成の観点からキャリアプランや処遇に反映できるよう人事制度を検討して参ります。
加えて、年齢や性別に関係なく様々な人材が活躍できる環境や仕組みを整備し、多様な人材が意欲をもって活躍する活力ある組織の構築を検討して参ります。
リスク管理
「4[コーポレート・ガバナンスの状況等](1)コーポレート・ガバナンスの概要③企業統治に関するその他の事項」に記載しております。
指標及び目標
具体的な指標・目標に関しては検討の上、決定次第当社グループHP等で公開して参ります。
人材の育成及び社内環境整備に関する方針に関する指標の内容並びに当該指標を用いた目標及び実績、指標及び目標
具体的な指標・目標に関しては検討の上、決定次第当社グループHP等で公開して参ります。
3 【事業等のリスク】
当社グループの経営成績、財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存でありますが、あくまでも当連結会計年度末現在において把握している主要なリスクであり、リスクのすべてを網羅するものではありません。
1.インターネット通信回線及びサーバー機器等のトラブルについて
当社グループのICT事業は、すべてインターネット上で展開しているため、インターネットサービスを支えるサーバーについて複数サーバーによる負荷分散、バックアップの励行等を図り、その安全運用に努めております。また、利用者数の増大に合わせたサーバー増強を継続的に行う方針であります。こうした対応にもかかわらず、予期せぬ規模の自然災害の発生等により通信回線の遮断やサーバー機器等のシステムトラブルが発生した場合には、利用者へのサービス提供が出来なくなり、業績に影響を与える可能性があります。
2.個人情報の保護について
当社グループは、2005年11月に財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より「プライバシーマーク」の認定を取得し、JISQ15001に適合した個人情報保護体制を構築・運用しております。不測の事態により、万が一個人情報の漏洩があった場合には、信用低下による取引の縮小や停止、損害賠償が発生するなど業績に影響を与える可能性があります。
3.データベースの保護について
当社グループICT事業のデータベースは、すべて外部からの不正アクセスができないように、ファイアウォール等のセキュリティ手段によって保護されております。さらにソフトウェアの販売サービスのデータベースは、当社グループの他のデータベースとは独立し、このデータベースには外部からの接続はもとより、社内でも限られた者しかアクセスできないようになっています。これらのデータの漏洩等があった場合には、信用低下による取引の縮小や停止、損害賠償が発生するなど業績に影響を与える可能性があります。
4.不動作、コンピュータウィルスのチェックについて
当社グループのICT事業は、ソフトウェアの公開前に「各ソフトの作者から公開の許諾を得ること」、「コンピュータウィルスをチェックすること」、「分類目的で内容をチェックすること」を行っていますが、それ以外のチェックは原則として行っておりません。また、ソフトウェアが利用者の意図したとおりに動作しないこと、ソフトウェアのコンピュータウィルス感染などに対して発生した損失や損害に関して、一切責任を負わないことをソフトダウンロードサービスの利用に際して免責事項としております。しかしながら、ソフトウェアの動作不良やコンピュータウィルス感染が取扱い商品の多くで起こった場合、当社グループの信用低下に繋がり、業績に影響を与える可能性があります。
5.決済方法とセキュリティについて
当社グループのICT事業は、利用者が商品の購入代金やサービスの利用代金を決済する方法の一つとしてクレジットカード決済を提供しており、その業務を株式会社イーコンテクストに委託しております。これにより、原則として当社グループが利用者のクレジットカード情報を保持しないこととしております。
また、盗用されたクレジットカードが当社グループの決済に不正使用されることを防止するため、3Dセキュア(本人認証サービス)や独自の監視システムを導入しております。
上記のように、リスクの最小化とセキュリティレベルの向上に努めておりますが、不測の事態により、万が一利用者のクレジットカード情報が漏洩した場合、あるいは盗用されたクレジットカードが当社グループの決済に不正使用されることが増加した場合、信用低下による取引の縮小や停止、損害賠償が発生するなど業績に影響を与える可能性があります。
6.事業体制について
当社グループは、2025年3月31日現在、役員10名並びに従業員36名と比較的組織が小さく、内部管理体制も当該規模に応じたものになっております。今後の事業組織の拡大、人員の増加とともに、内部管理体制の一層の充実を図る方針であります。コンピュータ技術、あるいは上場会社の管理業務に精通しているなど当社グループが必要とする人材の確保は容易ではないため、人材の確保及び管理体制の強化が順調に進まなかった場合には、適切かつ十分な組織的対応できず、業務に支障をきたす可能性があります。
また、人材の確保及び管理体制の強化が順調に行われた場合でも、人件費、教育及び設備コスト増大など固定費の増加によって収益性の悪化を余儀なくされる可能性があります。
7.法令について
当社グループは、企業活動に関わる各種法令(公正な競争、消費者保護、プライバシー保護、労務、知的財産権、租税、為替に関する各種関係法令を含みますが、これらに限りません。)の規制を受けています。当社グループがこれらの法令に違反する行為を行った場合、違反の意図の有無にかかわらず、行政機関からの行政処分や行政指導を受ける可能性があります。その結果、当社グループの信頼性や企業イメージが低下したり、事業展開に支障が生じたりする可能性があるほか、金銭的負担の発生により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、これらの法令の改正もしくは新たな法令の施行または法令の解釈・適用(その変更を含みます。)により、当社グループの期待通りに事業を展開できなくなる可能性があります。
なお、当社グループが事業に関し、取得している許認可等は以下のとおりであります。本報告書提出日現在、これらの許認可等が取消となる事由は発生しておりませんが、今後、何らかの理由により許認可等の取消等があった場合、当社グループの事業活動に支障をきたすとともに当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
8.継続企業の前提に関する重要事象等
当社グループは、前連結会計年度と比べ、営業キャッシュ・フローは大幅に改善しましたが、依然として営業損失及び営業キャッシュ・フローはマイナスの状況であります。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当社グループとして、この状況を解消し又は改善するために、再生可能エネルギー事業等の新規事業から撤退し、当社グループの基幹事業であるICT事業に集中することといたしました。
具体的には、当連結会計年度に料金プランの改訂を行った電子署名サービス(ベクターサイン)の登録者数の獲得に注力いたします。また、PayPayを決済手段としたポイント活用サイトをハブとして前述の電子署名サービス、ソフトウエアのダウンロード販売及びその他インターネットビジネスを相互連携させ、収益の増加を目指します。併せて、未収債権等の回収に加え、営業費用の見直しによりキャッシュ・フローの改善を図ります。
これら事業の推進により、営業損失の縮小及び営業キャッシュ・フローの改善に貢献する予定です。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は以下のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
(経営成績等の状況の概要)
(1)業績
2025年3月期(2024年4月1日~2025年3月31日)におけるわが国の経済は、雇用・所得環境が改善する中で個人消費やインバウンド需要が回復する等、景気に緩やかな持ち直しの動きが見られました。一方、不安定な世界情勢の長期化、原材料価格・エネルギー価格の高騰による物価上昇等、依然として景気の先行きは不透明な状況が続いております。
当社グループの主力セグメントであるICT事業が属するデジタルコンテンツ業においてはゲーム・映像を中心に市場が拡大しており、また、ネット広告業においてもアフィリエイト市場及びポイントサービス市場が拡大しております。
このような状況の下、当社グループは改めて、インターネットを通じて多くの人々の生活を「より便利に、より楽しく」なるサービスの創造、という原点に回帰し、ICT事業に注力しております。
具体的には、ICT事業として、ダウンロードによるソフトウェア販売、電子契約サービス「ベクターサイン」に加え、PayPayポイントのポイントモール「QuickPoint」の強化を図る取組みを実施しました。
なお、2025年5月15日開示の「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」にありますとおり、主に再生可能エネルギー等の新規事業からは撤退し、当社グループの基幹事業であるICT事業に集中することといたしました。これに伴い、環境関連事業における在庫商品に対し棚卸商品評価損13百万円を、再生可能エネルギー事業における未収債権68百万円及び本社移転に伴う未収債権25百万円に対し未収債権貸倒損失、ICT事業におけるソフトウェア開発費及び子会社設備等に対し減損損失20百万円を計上することといたしました。また。2025年5月15日開示の「特別損失の計上に関するお知らせ」にありますとおり、ITプランテーション事業に対する短期貸付金200百万円に対し、貸倒引当金繰入額100百万円を計上することといたしました。
以上の結果、当連結会計年度の売上高は162百万円(前年同期比2.1%増)、営業損失は574百万円と前年同期と比べ189百万円の損失縮小、経常損失は566百万円と前年同期と比べ249百万円の損失縮小、親会社株主に帰属する当期純損失は779百万円と前年同期と比べ115百万円の損失縮小となりました。
セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
(ICT事業)
ICT(Information and Communication Technology)事業につきましては、ソフトウェア販売は前年同期水準減だったものの、サイト広告販売が広告規制の影響を受け、売上高が大きく減少しております。また、「QuickPoint」は、アフィリエイトに対するポイント付与のタイミングを前連結会計年度の方法より改善したものの、一時的に登録者数の減少が影響し、売上高が大きく減少しております。一方、当連結会計年度より「ベクターサイン」のサービスを開始し、トラストサービスの営業収益が増加しております。これにより、売上高は、99百万円(前年同期比14.1%減)、セグメント損失(営業損失)は、66百万円のセグメント損失(営業損失)と前年同期と比べ16百万円の損失縮小となりました。
(再生可能エネルギー事業)
再生可能エネルギー事業につきましては、太陽光発電所開発に関する建設工事案件に取組みましたが、当連結会計年度をもって撤退することといたしました。売上高は0百万円となりましたが、(前年同期の売上高は35百万円)、セグメント損失(営業損失)は、63百万円と前年同期と比べ99百万円の損失縮小となりました。
(その他の事業)
その他の事業につきましては、遮熱フィルムの販売、SDGs関連商材に係る収益等により、売上高は61百万円(前年同期は6百万円)となりました。セグメント損失(営業損失)は、75百万円と前年同期と比べ13百万円の損失拡大となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度において現金及び現金同等物は、期首残高の19百万円から60百万円増加し、期末残高が80百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、187百万円の支出となりました。これは、前渡金285百万円を回収したものの、主に税金等調整前当期純損失778百万円を計上したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、157百万円の収入となりました。これは主に短期貸付金188百万円を回収したこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、91百万円の収入となりました。これは主に株式の発行による収入によるものであります。
(キャッシュ・フロー関連指標の推移)
(生産、受注及び販売の状況)
(1) 生産実績
該当事項はありません。
(2) 受注実績
株式会社ベクターワークスにおいて、2024年3月26日に特定建設業免許を取得し、1件の受注がありました。
(3) 商品仕入実績
当連結会計年度における仕入実績は次のとおりであります。
(4) 販売実績
当連結会計年度における販売実績は次のとおりであります。
(注)主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合
(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析)
(1) 重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて作成しております。この連結財務諸表の作成にあたっては、経営者による資産及び負債並びに収益及び費用の報告数値及び開示に影響を与える見積りを必要とします。経営者は、これらの見積りについて過去の実績や状況を勘案し合理的に判断を行っておりますが、見積り特有の不確実性により、これらの見積りと実際の結果との間に差異が生じる場合があります。
当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1[連結財務諸表等] (1)[連結財務諸表] [注記事項](連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載しております。
(2) 財政状態及び経営成績の分析
① 財政状態の分析
当連結会計年度の資産合計は、353百万円となりました。また、負債合計が116百万円、純資産合計が237百万円となりました。
(資産)
当連結会計年度の流動資産合計は、282百万円となりました。主な内訳としては、前渡金が2百万円、短期貸付金が200百万円、未収入金が3百万円等であります。固定資産合計は71百万円となりました。主な内訳としては有形固定資産が12百万円、無形固定資産29百万円、投資その他の資産が29百万円等であります。
(負債)
当連結会計年度の流動負債合計は86百万円となりました。主な内訳としては、買掛金が19百万円等であります。固定負債合計は30百万円となりました。主な内訳としては、退職給付に係る負債が20百万円等であります。
(純資産)
当連結会計年度の純資産合計は237百万円となりました。主な内訳としては、資本金が1,843百万円、資本剰余金が2,232百万円、利益剰余金が-3,748百万円等であります。
② 経営成績の分析
当連結会計年度の経営成績に関する分析につきましては、「第2[事業の状況] 4[経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析] (1)業績」に記載しております。
(3) 経営成績に重要な影響を与える要因について
経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第2[事業の状況]3[事業等のリスク]」に記載しております。
(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
① キャッシュ・フローの分析
キャッシュ・フローの分析につきましては、「第2[事業の状況] 4[経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析](2)キャッシュ・フローの状況」に記載しております。
② 資金需要
当社グループの資金需要のうち主なものは、新規事業の事業資金及び既存事業の仕入債務の支払いであります。
5 【重要な契約等】
該当事項はありません。
6 【研究開発活動】
該当事項はありません。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当連結会計年度の設備投資については、電子署名サービスにかかるソフトウェア開発、前期に行った本社移転に係る設備投資を行っております。なお、有形固定資産のほか、無形固定資産への投資を含めて記載しております。
当連結会計年度の設備投資の総額は31,340千円であり、セグメントごとの設備投資について示すと、次のとおりであります。
(1)ICT事業
当連結会計年度の主な設備投資は、電子署名サービスにかかるソフトウエアの開発へ15,587千円、ソフトダウンロード販売にかかるサーバーの改修へ926千円の投資をおこないました。なお、重要な設備の除却又は売却はありません。
(2)再生可能エネルギー事業
当連結会計年度の主な設備投資は、建物附属設備に201千円、事務所備品へ442千円の投資を行いました。なお、重要な設備の除却又は売却はありません。
(3)その他の事業
当連結会計年度の設備投資は、建物附属設備に518千円、ソフトウェアの開発に12,900千円の投資を行いました。なお、重要な設備の除却又は売却はありません。
(4)全社共通
当連結会計年度の主な設備投資は、本社移転にかかる設備へ1,485千円の投資を行いました。
これに伴い、建物附属設備720千円、器具備品765千円が増加しております。
なお、重要な設備の除却又は売却はありません。
2 【主要な設備の状況】
(1) 提出会社
(注)1.本社事務所用建物は賃借しており、その床面積は505.92㎡であります。
2.従業員数の( )は、パートタイマー人員を外書きしております。
3 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
特記すべき事項はありません。
(2) 重要な設備の除却等
特記すべき事項はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
② 【発行済株式】
(注)2025年5月30日開催の取締役会決議により、同年6月16日付で新株式が発行され、発行済株式数は3,760,000株増
加し、23,807,000株となっております。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
(第11回新株予約権)
※当事業年度末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。なお、2025年5月15日開催の取締役会決議により、同年5月16日付で本新株予約権37,000個の全個を譲渡により取得し、同日その全個を消却いたしました。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」という。)は100株とする。但し、本注2及び3により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
2.当社が注2.「新株予約権の行使時の払込金額」の規定に従って行使価額(注2.2に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、注2.「新株予約権の行使時の払込金額」に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
3.調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る注2.「新株予約権の行使時の払込金額」3(2)及び(5)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
4.割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
2.新株予約権の行使時の払込金額
1.各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)は120円とする。但し、行使価額は本注2.3に定めるところにより調整を受ける。
3.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、下記(2)に掲げる各事由により当社の発行済株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①本注2.(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(無償割当てに よる場合を含む。但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)の調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる交付につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②普通株式について株式の分割をする場合の調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③本注2.(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本注2.(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社の取締役その他役員または使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)の調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部にかかる取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本注2.(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合の調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤本注2.(2)①から③までの各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには本注2.(2)①から③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。
この場合において当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
この場合、1株未満の端数を生じるときは、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとす
る。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる
30取引日(終値のない日を除く。)の株式会社東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の普
通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小
数第2位を切り捨てるものとする。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場
合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日にお
ける当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とす
る。また、本注2.(2)⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日におい
て当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5)上記本注2.(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とす
るとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必
要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあた
り使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨ならびにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額およびその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、本注2.(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分
割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株
式移転(以下、「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前にお
いて残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、
新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、「再編当事会社」と総称す
る。)は以下の条件に基づき本新株予約権にかかる新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとす
る。但し、以下の方針に従って再編当事会社の新株予約権を交付する旨を、当該組織再編行為に係る契約又
は計画において定めた場合に限る。
①新たに交付される新株予約権の数
新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。
調整後の1個未満の端数は切り捨てる。
②新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類
再編当事会社の同種の株式
③新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。
④新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
⑤新たに交付される新株予約権に係る行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における
増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得事由、組織再編行為の場合の
新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に際して決定する。
⑥新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限
新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役会の承認を要する。
(第12回新株予約権)
※提出日の末日(2025年5月31日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」という。)は100株とする。但し、本注2及び3により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
2.当社が注2.「新株予約権の行使時の払込金額」の規定に従って行使価額(注2.2に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、注2.「新株予約権の行使時の払込金額」に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
3.調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る注2.「新株予約権の行使時の払込金額」3(2)及び(5)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
4.割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
2.新株予約権の行使時の払込金額
1.各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)は、133円とする。但し、行使価額は本注2.3に定めるところに従い調整を受ける。
3.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、下記(2)に掲げる各事由により当社の発行済株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①本注2.(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(無償割当てに よる場合を含む。但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)の調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる交付につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②普通株式について株式の分割をする場合の調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③本注2.(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本注2.(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社の取締役その他役員または使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)の調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部にかかる取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本注2.(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合の調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤本注2.(2)①から③までの各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには本注2.(2)①から③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。
この場合において当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
この場合、1株未満の端数を生じるときは、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとす
る。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる
30取引日(終値のない日を除く。)の株式会社東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の普
通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小
数第2位を切り捨てるものとする。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場
合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日にお
ける当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とす
る。また、本注2.(2)⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日におい
て当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5)上記本注2.(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とす
るとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必
要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあた
り使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨ならびにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額およびその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、本注2.(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分
割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株
式移転(以下、「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前にお
いて残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、
新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、「再編当事会社」と総称す
る。)は以下の条件に基づき本新株予約権にかかる新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとす
る。但し、以下の方針に従って再編当事会社の新株予約権を交付する旨を、当該組織再編行為に係る契約又
は計画において定めた場合に限る。
①新たに交付される新株予約権の数
新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。
調整後の1個未満の端数は切り捨てる。
②新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類
再編当事会社の同種の株式
③新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。
④新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
⑤新たに交付される新株予約権に係る行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における
増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得事由、組織再編行為の場合の
新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に際して決定する。
⑥新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限
新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役会の承認を要する。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.有償第三者割当 発行価額 1株当たり294円 資本組入額 1株につき147円
割当先 合同会社capital harbor
2.第10回新株予約権の権利行使よる増加であります。
3.有償第三者割当 発行価額 1株当たり120円 資本組入額 1株につき60円
割当先 Seacastle Singapore Pte.Ltd.
4.2025年6月16日を払込期日とする有償第三者割当による増資により、発行済株式総数が3,760,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ250,040千円増加しております。
(5) 【所有者別状況】
2025年3月31日現在
(注) 自己株式127,200株は、「個人その他」に1,272単元含まれております。
(6) 【大株主の状況】
2025年3月31日現在
(注) 上記のほか、自己株式127,200株があります。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2025年3月31日現在
② 【自己株式等】
2025年3月31日現在
2 【自己株式の取得等の状況】
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注) 当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
3 【配当政策】
当社では、企業価値(株主価値)の向上を図り、可能な限り株主の皆様への利益還元を増大させていくことが経営の重要課題であると認識しております。配当金につきましては、業績動向、財務状況、新規事業計画等を見ながら、一方で企業体質の強化及び今後の事業展開に備えるための内部留保の必要性を勘案し決定することを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回実施することとしております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。なお、当社は定款に中間配当をすることができる旨定めておりますが、実施したことはありません。
当期の剰余金の配当につきましては、業績の向上に鋭意努めてまいりましたが、「第2[事業の状況] 4[経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析](業績等の概要)(1)業績」に記載しておりますとおり、当社を取り巻く環境、当期の業績を勘案いたしまして、無配とさせていただきたく存じます。
株主の皆様には、誠に申し訳ございませんが、ご了承賜りますようお願い申し上げます。引き続き業績の向上に全社をあげて対処し、早期に復配できますように努力してまいります。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、企業業績向上と企業競争力強化の観点から経営判断の迅速化を図ると同時に、経営の公正性・透明性の観点から経営のチェック機能を充実させることが最重要課題と考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社における企業統治の体制として、会社の機関は下図のとおりであります。
当社は監査役会設置会社であります。本報告書提出日現在当社の取締役会は8名で構成され、うち1名は社外取締役であります。
また、監査役会は、本報告書提出日現在4名で構成され、全員が社外監査役であります。
なお、社外監査役全員が東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として要件を満たしております。
こうした体制を採用した理由は、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に沿って経営を展開することは株主の皆様にとって企業価値を高めることにつながり、それにふさわしい体制と考えております。このため、当社では、月1回の取締役会開催とは別に社長以下常勤取締役及び常勤監査役並びに執行役員、本部長等から構成される「経営会議」を開催し、事業環境の分析、利益計画の進捗状況など情報の共有化、コンプライアンス(法令遵守)の徹底を図り、経営判断に反映させております。

③ 企業統治に関するその他の事項
内部統制システムの整備の状況は、以下の通りであります。
(1) 取締役および使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制(コンプライアンス体制)
① 当社は、コンプライアンス最高責任者(CCO)を選任し、CCOは高い倫理観とコンプライアンス精神の浸透のため、マニュアル等を使って社員教育を実施する。
② 当社は、社員が会社の法令違反を通報する窓口「コンプライアンス事務局」を設置し、法令違反の早期発見とその対策を講じる。
③ 当社の子会社(該当する場合)には、当社のコンプライアンス体制に準じた体制の整備を求め、子会社毎のコンプライアンス体制の整備運用状況について担当部門より当社のCCOに報告する。また、必要に応じて当社担当部門が子会社の整備状況について監査を実施する。
④ 取締役および使用人の職務執行が法令・定款等に適合しているかについて、当社担当部門が内部監査を実施し、結果を社長に報告する。また、当該結果を監査役に提供することにより、監査役と連携を図る。
⑤ 当社は、暴力団等の反社会的勢力並びに団体とは断固として関わりを持たない。また、不当な要求に対しては代表取締役社長をはじめとする役員・社員が一丸となって毅然とした対応をとることを内外に宣言する。
(2) 取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制(情報保存体制)
① 当社は、文書管理規程など社内規程およびそれに関する各種管理マニュアルに従い、取締役の職務執行情報(議事録、稟議書等)を適切に保存管理し、必要に応じて見直し等を行う。
② 当社は、職務執行情報を電磁的にデータベース化し、情報の存否および保存状況を常時検索可能にする。
(3) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制(効率的職務執行体制)
① 当社は、「取締役会規程」を定め、取締役会の決議事項および報告事項を明確にするとともに、「稟議規程」等の機関決定に関する規程を定め、決裁権限を明確にする。
② 当社は、社外取締役を含む取締役が取締役会において十分審議ができるようにするため、取締役会資料を事前に送付するとともに、取締役から要請があった場合には、取締役会資料に追加・補足を行う。
③ 当社は、「職務分掌規程」「職務権限規程」「職務権限基準表」を定め、業務遂行に必要な職務の範囲及び権限と責任を明確にする。
④ 当社の子会社(該当する場合)には、当社の効率的職務執行体制に準じた体制の整備を求め、子会社毎の効率的職務執行体制の整備運用状況について担当部門より当社の代表取締役に報告する。また、必要に応じて当社担当部門が子会社の整備状況について監査を実施する。
(4) 当社及び子会社から成る企業集団(該当する場合)における業務の適正を確保するための体制(グループ会社管理体制)
当社の子会社(該当する場合)には、当社経営会議に子会社の取締役の出席を求め、事業内容の定期的な報告と重要案件の協議を行い、必要に応じて当社担当部門が子会社の業務監査を実施する。
(5) 監査役の職務を補助すべき使用人を置くことおよびその使用人の取締役からの独立性を確保するための体制(監査役サポート体制)
当社は、監査役から職務の補助として使用人の配置を要請された場合には、これを配置する。また、当該使用人への指揮・命令は監査役が行うものとする。
(6) 監査役への報告体制その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(実効的監査執行体制)
① 当社の取締役および使用人は、定期的に当社及び当社の子会社(該当する場合)に関する経営・財務・事業遂行上の重要な事項等を監査役に報告する。
② 当社の子会社の取締役および使用人(該当する場合)は、法令等の違反行為等当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実について、発見次第、直ちに当社の監査役に報告する。
③ 当社は、監査役が職務遂行上必要と認めた会議の出席、議事録等重要な文書の閲覧を認める。監査役は、必要に応じて取締役または使用人に議事内容や文書内容についての説明を求めることができる。
④ 監査役は、会計監査人や内部監査担当者と連携を保ち、情報交換を定期的に行う。代表取締役社長は、監査役の監査が実効的に行われるよう、監査役との意見交換に努める。
(7) 監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役に報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、解雇、降格等の懲戒処分や、配置転換等の人事上の措置等いかなる不利益な取扱いも行わない。
(8) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役が職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
(9) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制(リスク管理体制)
① 当社は、損失の危険があるリスクを未然に防止するため、防止策の検討・決定・実施とモニタリングを行い、重大な経営リスクに関しては、その防止策を取締役会に報告する。
② 当社の子会社(該当する場合)には、当社のリスク管理体制に準じた体制の整備を求め、子会社毎のリスク管理体制の整備運用状況について担当部門より当社の取締役会に報告する。また、必要に応じて当社担当部門が子会社の整備状況について監査を実施する。
(10) 業務の適正を確保するための体制の運用状況
当社では、上記に掲げた業務の適正を確保するための体制整備とその適切な運用に努めており、以下の具体的な取り組みを行っております。
① 当社顧問弁護士により取締役及び監査役、全役職員を対象とするコンプライアンス研修を実施しました。
② 主な会議の開催状況として、取締役会が計15回開催されたほか、社外取締役及び監査役が経営会議に参加し、重要事項につき審議いたしました。また取締役等から業務執行につき報告を受けました。
③ 監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、当社代表取締役社長及び他の取締役、会計監査人、内部監査担当者との間で意見交換会を実施し、情報交換等の連携を図っております。
④ 内部監査担当者は、内部監査計画に基づき当社の各部門の業務執行等の監査を実施いたしました。
リスク管理体制の整備の状況は、以下の通りであります。
顧問弁護士を介在させた内部通報制度などリスクを未然に防止する一方、リスク顕在化時における諸手続・規程類を定め、コンプライアンスについてもマニュアル等を使って、高い倫理観とコンプライアンス精神の浸透のための社員教育を実施しております。
今後も「内部統制システムに関する基本方針」に沿ってリスク管理体制をさらに強化するため整備促進と実効性のモニタリングを行っていく体制をとる方針であります。
責任限定契約については、以下の通りであります。
当社定款は、非業務執行取締役及び監査役との間に会社法第427条第1項および同法第423条第1項の規定に基づいた損害賠償責任を限定する契約を締結することができることとしております。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第425条1項に定める額又は定款で定める額のいずれか高い額とする旨を定めており、非業務執行取締役、監査役それぞれと当該責任限定契約を締結しております。
その他コーポレート・ガバナンスに関する事項については、以下の通りであります。
(1) 取締役及び監査役の定数
当社は、取締役は3名以上8名以内とする旨定款で定めております。また、当社は、監査役は4名以内とする旨定款で定めております。
(2) 取締役及び監査役の選任方法
当社は、取締役及び監査役の選任は、それぞれ株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行う旨定款で定めております。なお、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。また、取締役の解任については、定款に会社法と異なる別段の定めをしておりません。
(3) 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項及びその理由
① 責任免除
当社は、取締役及び監査役に対して、職務の遂行について期待される役割を十分に発揮できるよう、責任を軽減することを目的に、善意かつ重大な過失がない場合、取締役会の決議によって法令の定める範囲内で、その責任を免除することができる旨、定款に定めております。
また、同様の主旨により定款に会社法第427条第1項の規定により、非業務執行取締役及び監査役との間に、同法第423条第1項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結することができ、ただし当該契約に基づく賠償責任の限度額は、100万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする旨を定めており、非業務執行取締役、監査役それぞれと当該責任限定契約を締結しております。
② 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、毎年9月30日を基準日とし、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
③ 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第2項の規定により,取締役会の決議によって市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(4) 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
④ 取締役会の活動状況
当連結会計年度において、当社は取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.開催回数は、月1回の定時及び臨時開催を含め、各取締役の就任期間中に開催された回数を記載しております。
2.守屋 昭秀氏、清家 一成氏は、2024年6月27日付けで退任しており、退任前の出席状況を記載しております。
3.花田 健氏、鷲 謙太郎氏、岩井 美和子氏、竹村 滋幸氏は就任後の出席状況を記載しております。
取締役会における主な具体的な検討内容として、新規事業の開始等、取締役会専決事項及び報告事項について検討しております。
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率 16.6 %)
(注)1. 取締役竹村滋幸氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2. 監査役杉浦亮次氏、鈴木敏氏、中村信雄氏及び柿本耕市郎氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
3. 当該取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 当該監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期の定時株主総会終結の時までであります。
5. 当該監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6. 当該監査役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7. 当該取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名であります。社外取締役は、当社の業務執行に関する意思決定に参加し、適切な助言を行っております。
当社の社外監査役は4名であります。各社外監査役は、監査役会で決定した監査方針に基づき監査を実施し、また会計監査人から監査計画及び監査結果について説明を受け、随時意見交換を行うなど相互に効果的に監査を実施できるよう連携を図っております。
③ 各外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役竹村滋幸氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は、経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有しておられ、社外取締役として業務執行者から独立した客観的な立場で会社経営の監督を期待するとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することにより経営体制の強化に寄与していただけると判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役杉浦亮次氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は税理士としての専門的な知識に加えて、経営者としての豊富な経験を有しておられ、幅広い見識を当社の監査に反映していただくことで当社の監査体制を強化できるため、社外監査役として選任しております。
社外監査役中村信雄氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は法曹界における豊富な経験・知識を有しており、取締役に対する厳格な監査体制が構築できると判断し、当社社外監査役として選任しております。
社外監査役柿本耕市郎氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は公認会計士としての豊富な経験・知識を有しており、当社取締役に対する厳格な監査体制が構築できると判断し、当社社外監査役として選任しております。
社外監査役鈴木敏氏と当社との間には特別な利害関係はありません。警察官としての豊富な経験を有しており、当社取締役に対する厳格な監査体制が構築できると判断し、社外監査役として選任しております。
④ 当該社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
当社の社外取締役は、取締役会における適切な意思決定と経営監督機能を通じて、また、社外監査役は、監督体制の一層の中立性・独立性の向上を通じてそれぞれが社内取締役(社外取締役以外の取締役)、社内監査役(社外監査役以外の監査役)とは異なる視点から経営の執行者から一定の距離を置いてコーポレート・ガバナンス体制の実効性の確立に大きな役割を担っております。
⑤ 当該社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に当って、企業経営者の独走を牽制する観点から独立性のある社外の人材を活用することを旨としておりますが、社外取締役及び社外監査役の会社からの独立性に関する基準については特に設けておりません。
⑥ 当該社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役又は社外監査役の選定に際して会社法及び証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、社外取締役の選任にあたっては企業経営者としての自覚をもって豊富な経験に基づく、実践的な視点から経営判断のできる人材を選任する方針であります。
社外監査役の選任にあたってはさまざまな分野にわたって豊富な知識、経験を有し、一方で中立的・客観的な視点から監査を行うことにより、経営の健全性に役立つ人材を選任する方針であります。
⑦ 当該社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制担当者との関係
社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査委員会監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外監査役は常勤監査役と常に連携を図るとともに、内部監査担当者及び会計監査人から監査結果等について報告を受け、これらの情報を踏まえて業務執行の監査を行っております。
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当連結会計年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
(注)1.開催回数は、各監査役の就任期間中に開催された回数を記載しております。
2.竹村 滋幸氏は、2024年6月27日開催の定時取締役会終結の時をもって退任しており、退任前の出席状況を記載しております。
3.杉浦 亮次氏は、就任後の出席状況を記載しております。
監査役会における主な具体的な検討内容は以下のとおりであります。
(a) 内部統制システムの整備・運用状況
(b) 重点監査項目等
(c) 会計監査人の監査の相当性
(d) 利益相反取引
(e) インシデント等への対応
また、 常勤監査役の主な活動状況は以下のとおりであります。
(a) 代表取締役へのヒアリング
(b) 重要会議への出席
(c) 重要な決裁書類等の閲覧
(d) 取締役・取締役会・使用人に対する助言
(e) その他の対応等
② 内部監査の状況
内部監査については、事業規模・従業員数等を鑑みて独立した内部監査部門を設置しており、担当者2名を配置しております。内部監査規程及び代表取締役社長が承認した監査方針や監査計画に基づき、内部監査担当者が業務運営の適切性や資産の健全性の確保を目的として、内部統制、リスク対策、業務プロセスの観点から内部監査を実施しております。
また、内部監査の実施結果については、代表取締役社長に報告するとともに、必要に応じて被監査部門に対して再発防止策や抜本的な改善策の策定とそれらの実行を要請する等、適正化に向けた実効性ある内部監査活動の推進に取り組んでおります。
さらに、監査役会にも監査計画及び監査結果を報告しております。
監査役、内部監査人及び会計監査人は、適宜互いの監査によって得られた情報を共有し、三様監査の連携を強めて実効的な監査環境の整備に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 会計監査人の名称
柴田 洋(柴田公認会計士事務所)
大瀧 秀樹(大瀧公認会計士事務所)
b. 継続監査期間
2023年2月以降
c. 監査業務を執行した公認会計士
柴田 洋(柴田公認会計士事務所)
大瀧 秀樹(大瀧公認会計士事務所)
d. 監査業務に係る補助者の構成及び監査証明の審査体制
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士5名、その他2名であります。なお、監査証明の審査体制については、審査担当者を選任し、審査を行っております。
e. 会計監査人の選定方針と理由
当社は、柴田 洋氏(柴田公認会計士事務所)、大瀧 秀樹氏(大瀧公認会計士事務所)より監査体制について説明を受け、両氏の独立性、品質管理体制、専門性の有無、当社グループが行っている事業分野への理解度及び監査報酬等を総合的に勘案し、監査役会が評価した結果、当該監査人を会計監査人並びに監査公認会計士等として選定することが妥当であると判断いたしました。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
当社は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の合意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性及び独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められた場合、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f. 監査役会による監査人の評価
当社の監査役会は、監査人に対して評価を行っており、同監査人による会計監査は、適正に行われていることを確認しております。
また、監査役会は会計監査人の選任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
g. 監査人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第37期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 連結・個別) 柴田洋公認会計士事務所・大瀧秀
樹公認会計士事務所
第38期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 連結・個別) 監査法人Ks Lab.(2025年6月27日
付異動)
なお、臨時報告書(2025年6月5日、2025年6月20日提出)に記載した事項は次の通りです。
(2025年6月5日提出 臨時報告書)
(1)異動する会計監査人の概要
名 称 柴田 洋(柴田公認会計士事務所)
所在地 大阪府大阪市中央区北浜一丁目1番14号 北浜一丁目平和ビル8階
名 称 大瀧 秀樹(大瀧公認会計士事務所)
所在地 東京都北区王子六丁目5番34号
(2)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2023年6月26日
(3)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(4)異動に至った経緯
当社の会計監査人である柴田洋公認会計士及び大瀧秀樹公認会計士は、2025年6月27日開催予定の
第37期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。2025年5月に柴田洋公認会計士より、個
人の会計士事務所を法人化したことに伴い、これまで個人事務所で受任していた上場会社の会計監
査業務を、従来通り個人事務所として受任できなくなったこと等の理由により、任期満了で退任せ
ざるを得ないとの報告があり、受諾しました。
(5)上記(4)経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見は無い旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
(6)今後の見通し
現任会計監査人の任期満了後の会計監査につきましては、後日、監査役会において一時会計監査
人を選任する予定です。
(2025年6月20日提出 臨時報告書)
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の名称
監査法人Ks Lab.
(2)当該異動の年月日
2025年6月27日
(3)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社は、2025年6月4日付「公認会計士等の異動に関するお知らせ」にて開示いたしましたとお
り、当社の会計監査人である柴田洋公認会計士及び大瀧秀樹公認会計士は、2025年6月27日開催予定
の第37期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。2025年5月に柴田洋公認会計士より、
個人の会計士事務所を法人化したことに伴い、これまで個人事務所で受任していた上場会社の会計監
査業務を、従来通り個人事務所として受任できなくなったこと等の理由により、任期満了で退任せざ
るを得ないとの報告がありました。
当社は、会計監査人が不在となることを回避するとともに監査業務が継続的に実施される体制を維
持するため、一時会計監査人の選任を進めており、品質管理体制、独立性、専門性及び監査報酬の水
準等について複数の公認会計士等から比較検討して参りました。その結果、本日開催の監査役会にお
いて、監査法人Ks Lab.が当社の業種や事業規模、業務内容に適した監査対応、監査費用等に相当で
あると判断し、当社の一時会計監査人として選任することを決議いたしました。
(4)上記(3)の理由に対する意見
監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b. その他重要な報酬の内容
前事業年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
c. 監査公認会計士等の提出会社及び連結子会社に対する非監査業務の内容
前事業年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の規模や業務の特性等を勘案して監査日数等を検討した上で、報酬総額を決定しています。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。2000年6月9日開催の株主総会の決議による役員報酬限度額は、取締役8名分が年額総額500,000千円以内、監査役4名分が年額総額50,000千円以内でありますが、2008年6月20日開催の定時株主総会において取締役及び監査役の報酬等の額の改定の件が付議され、通常の報酬等の額の別枠として取締役にあっては総額100,000千円、監査役にあっては総額10,000千円を上限として、毎年ストック・オプションを割当できる旨決議されております。さらに、2010年6月22日開催の定時株主総会において取締役及び監査役の報酬等の額に役員賞与の支給額を含め、併せて取締役の報酬額である年額総額500,000千円以内のうち、社外取締役分については100,000千円以内とする旨決議されております。
② 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長轟木一博が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定いたします。
この権限を代表取締役社長に委任した理由は、当社を取巻く環境や業績等を俯瞰しつつ、各人の地位及び職責等を勘案し、総合的な観点から考慮するにつき最も適した立場にあり、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 取締役の個人別の報酬等の方針の決定方法および内容
ア.報酬等(業績に連動しない金銭報酬)の額またはその算定方法の決定方針
取締役の報酬は月例の固定報酬とし、会社の規模、業績を考慮した各人の役職、職責等に応じ、総合的に勘案して決定する。
イ.業績連動報酬等に係る業績指標の内容および業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定方針
業績連動報酬は、役員賞与として連結会計年度毎の当社の営業利益、経営状況、従業員の賞与水準等を総合的に勘案して取締役会にて支給総額を決定する。
ウ.非金銭報酬等に係る内容および非金銭報酬等の額もしくは数またはその算定方法の決定方針
非金銭報酬は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的とした株式報酬型ストックオプションとし、中期経営計画の主要な財務目標である営業利益の目標を指標として採用し、内容と支給総額を取締役会にて決定する。
エ.取締役の個人別の報酬等の額に対する報酬等の種類ごとの割合の決定方針
報酬等の額、業績連動報酬等の額および非金銭報酬等の額の取締役の個人別の支給割合の決定方針については、当社と同程度の事業規模、業種・業態の報酬水準、取締役の役位や役割、企業価値の持続的な向上などの要素を勘案し、最も適切な支給割合となるよう判断して決定する。
オ.報酬等を与える時期又は条件の決定方針
固定報酬は毎月支払う。業績連動報酬および非金銭報酬は、取締役会決議後から1年以内に支払う。
カ.取締役の個人別の報酬等の決定の全部または一部の第三者への委任に関する事項
取締役会の決議に基づき、代表取締役社長に一任する。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当事業年度末現在の人員数は取締役6名(うち社外取締役2名)、監査役4名(うち社外監査役4名)であります。なお、上記の支給人員と相違しているのは、2024年6月27日開催の第36期定時株主総会終結の時をもって辞任により退任した取締役2名を含んでいるためであります。
⑤ 役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が100,000千円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
(5)【株式の保有状況】
①保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
③保有目的が純投資である投資株式
該当事項はありません。
第5 【経理の状況】
1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
また、当社は特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)の財務諸表について、公認会計士柴田洋氏及び公認会計士大瀧秀樹氏により監査を受けております。
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、改正に適時に対応できる体制を整備するための人員を配置し、これらの者を監査法人等の行う各種の会計セミナー等に派遣しております。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
【連結包括利益計算書】
③ 【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
当社グループは、前連結会計年度と比べ、営業キャッシュ・フローは大幅に改善しましたが、依然として当連結会計年度において、574,044円の営業損失及び営業キャッシュ・フローは187,580千円のマイナスの状況であります。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当社グループとしましては、この状況を解消し又は改善するために、主に再生可能エネルギー事業等の新規事業から撤退し、当社グループの基幹事業であるICT事業に集中することといたしました。
具体的には、当連結会計年度に料金プランの改訂を行った電子署名サービス「ベクターサイン」の登録者数の獲得に注力いたします。また、PayPayを決済手段としたポイント活用サイトをハブとして前述の電子署名サービス、ソフトウェアのダウンロード販売及びその他インターネットビジネスを相互連携させ、収益の増加を目指します。併せて、未収債権等の回収に加え、営業費用の見直しによりキャッシュ・フローの改善を図ります。
これらの推進が、営業損失の縮小及び営業キャッシュ・フローの改善に貢献する予定です。
しかしながら、これらの対応策を関係者との協議を行いながら進めている途上であるため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を連結財務諸表に反映しておりません。
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数
3社
主要な連結子会社の名称
株式会社ベクターエネルギー
株式会社ベクターワークス
株式会社ベクタービジョンファンド
なお、ベクターエネルギー久万高原バイオマス合同会社は清算を行ったため、連結の範囲から除外いたしました。
(2) 主要な非連結子会社名
該当事項はありません。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した関連会社数
該当事項はありません。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
a 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
b その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法
② 棚卸資産
通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
商品 総平均法
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 6~15年
車両運搬具 6年
工具、器具及び備品 4~10年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づいております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間定額法によっております。
なお、リース期間は5~6年です。
(3) 重要な繰延資産の処理方法
株式交付費 支出時に全額費用処理しております。
(4) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職給付に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第25号)に定める簡便法に基づく会社規程による期末自己都合支給額を計上しております。
③ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の給付に備えるため、会社規程に基づく期末要支給額を計上しております。
④ 本社移転損失引当金
本社の移転にともなう原状回復工事見積額を計上しております。
(5) 退職給付に係る会計処理の方法
当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要
支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(6) 重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
当社及び連結子会社は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」に従い、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」の範囲に含まれる金融商品に係る取引、及び、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれるリース取引を除く顧客との契約について、次のステップを適用することにより、収益を認識しています。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する
ステップ5:履行義務を充足した時にまたは、充足するにつれて収益を認識する
当社グループにおける、それぞれの収益の認識の方法は以下のとおりです。
ICT事業売上
商品の販売に係る収益は、顧客との販売契約に基づいて商品を引渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、商品を引渡す一時点において、顧客が当該商品に対する支配を獲得して充足されると判断し、引渡時点で収益を認識しております。
パソコン用ソフトウェアのダウンロード販売における一部の収益について、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先等に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。
サービスの提供に係る収益は、顧客がサービス利用契約に基づいてサービスを使用し、当社はサービスを提供する履行義務を負っております。当該サービス利用契約は、顧客が当該サービスを利用した時点で便益を享受する取引であり、サービス利用開始時点で収益を認識しております。
再生可能エネルギー事業売上
商品の販売に係る収益は、顧客との販売契約に基づいて商品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、商品を引き渡す一時点において、顧客が当該商品に対する支配を獲得して充足されると判断し、引渡時点で収益を認識しております。
その他の事業売上
遮熱フィルムの販売に係る収益は、顧客との販売契約に基づいて商品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、商品を引き渡す一時点において、顧客が当該商品に対する支配を獲得して充足されると判断し、引渡時点で収益を認識しております。
SDGs関連商材に係る収益は、顧客との契約に基づいて役務を提供する履行義務を負っております。当該履行義務は、顧客が当該サービスを利用した時点で便益を享受する取引であり、販売支援の成果が認められたものとして充足されると判断し、報告書を受領した時点で収益を認識しております。
(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
(表示方法の変更)
(連結貸借対照表関係)
前連結会計年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「前払費用」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた77,425千円は、「前払費用」24,566千円、「その他」52,859千円として組み替えております。
前連結会計年度において、「無形固定資産」の「その他」に含めていた「ソフトウェア」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「無形固定資産」の「その他」に表示していた43,319千円は、「ソフトウェア」9,922千円、「その他」33,397千円として組み替えております。
前連結会計年度において、「流動負債」の「その他」に含めていた「未払費用」「預り金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に表示していた59,516千円は、「未払費用」14,895千円、「預り金」19,131千円、「その他」25,490千円として組み替えております。
(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において、「販売費及び一般管理費」の「その他」に含めていた「役員報酬」「支払報酬」は、販売費及び一般管理費の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「販売費及び一般管理費」の「その他」に表示していた468,427千円は、「役員報酬」52,200千円、「支払報酬」70,381千円、「その他」345,846千円として組み替えております。
(連結貸借対照表関係)
※ 受取手形及び売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、それぞれ次のとおりであります。
(連結損益計算書関係)
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、[連結財務諸表][注記事項](収益認識関係) 「1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 期末棚卸高は収益性の低下による簿価切下後の金額であり、次の棚卸商品評価損が売上原価に含まれております。
※3 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。
※4 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
※5 減損損失
当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上した。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社グループは、管理会計上の単位においてグルーピングしている。
主に再生可能エネルギー等の新規事業からは撤退したことに伴い、再生可能エネルギー事業とその他の事業に係る資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(20,232千円)として特別損失に計上した。その内訳、工具器具備品328千円、ソフトウェア仮勘定12,900千円、建物附属設備3,315千円、車両運搬具3,688千円である。
なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却価額を参考に測定しており、時価の算定は、処分価格で評価している。
(連結包括利益計算書関係)
該当事項はありません。
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1 発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
新株予約権の行使に基づく新株式の発行によるものであります。
2 自己株式に関する事項
3 新株予約権等に関する事項
(注) 目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
第三者割当による新株式の発行によるものであります。
2 自己株式に関する事項
3 新株予約権等に関する事項
(注)1.目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しております。
2.第11回新株予約権の増加は、発行によるものです。
4 配当に関する事項
該当事項はありません。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
(リース取引関係)
1.ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
・有形固定資産 主として本社における事務機器(工具、器具及び備品)であります。
② リース資産の減価償却の方法
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)「4.会計方針に関する事項(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用に関しては短期的な預金等に限定しております。一時的な余資は、預金として保有しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務であるファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に本社設備に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年後であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社グループは、リスク管理規程及びその他細則に従い、営業債権、投資有価証券、長期貸付金について、管理本部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。満期保有目的の債券は、運用資産管理規程及びその他細則に従い、信用リスクを管理しております。
当社グループの連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価額により表わされています。
② 市場リスクの管理
有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社グループは、各部署からの報告に基づき管理本部が適時に資金繰計画を作成・更新することにより、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません((注1)を参照下さい。)。また、「現金及び預金」、「売掛金」、「未収入金」、「短期貸付金」、「買掛金」、「未払金」、「短期借入金」、「リース債務」は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
(注1) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
(注2)リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価
の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定
に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン
プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに
時価を分類しております。
(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
リース債務
これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度を採用しております。当社の確定給付制度は退職一時金制度であり、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
なお、当該退職一時金制度は、簡便法(退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法)により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(2) 退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年3月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(b) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(2024年3月31日)
税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
当連結会計年度(2025年3月31日)
税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:千円)
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)「4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用
の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
当社グループは、主に個別契約に基づく販売において、顧客から受領した対価のうち既に収益として認識し
た金額を連結損益計算書に計上しており、2025年3月31日現在における契約資産、負債の残高はありませ
ん。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
(1)報告セグメントの決定方法
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であります。
当社は、本社に商品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は取り扱う商品・サービスについて国内の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
従って、当社は事業本部を基礎とした商品・サービス別セグメントから構成されており、「ICT事業」、「再生可能エネルギー事業」及び「その他の事業」の3つを報告セグメントとしております。
(2)各報告セグメントに属する商品及びサービスの種類
「ICT事業」は、主にソフトウェアの販売、サイト広告の販売、「PayPayポイント」のスマホ専用ポイントモール「QuickPoint」の運営、電子署名サービス「ベクターサイン」の運営等を行っております。
「再生可能エネルギー事業」は、主に太陽光発電所関連の資材販売及び開発等を行っております。
「その他の事業」は、主に遮熱フィルムの販売、SDGs関連商材に係る収益があります。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
なお、販売・管理部門等共通部門が保有する資産は「調整額」へ含めて表示しております。
3.報告セグメントごとの売上高、損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:千円)
(注)1.調整額は、以下のとおりであります。
(1)セグメント損失の調整額△455,923千円は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(2)セグメント資産の調整額285,212千円、セグメント負債の調整額△80,119千円は、セグメントに配分していない全社資産、全社負債であります。
(3)減価償却費の調整額8,184千円は、全社資産に係る減価償却費であります。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額14,020千円は、全社資産の増加額であります。
2.セグメント損失は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円)
(注)1.調整額は、以下のとおりであります。
(1)セグメント損失の調整額368,469千円は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(2)セグメント資産の調整額163,337千円、セグメント負債の調整額74,613千円は、セグメントに配分していない全社資産、全社負債であります。
(3)減価償却費の調整額3,024千円は、全社資産に係る減価償却費であります。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額765千円は、全社資産の増加額であります。
2.セグメント損失は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1 サービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を記載しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦における売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えているため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 サービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を記載しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦における売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えているため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円)
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:千円)
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
【関連当事者情報】
1.関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)連結財務諸表提出会社のその他の関係会社
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(注)1.取引条件及び取引条件の決定方針
取引金額については、契約に基づき決定しております。
2.税理士法人イーグルは、事業年度の途中で、その他の関係会社に該当しなくなったため、関連当事者
であった期間中の取引を記載しております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
(注)1.当社の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、第36期(2024年3月期)は潜在株式が存在しないため、記載しておりません。第37期(2025年3月期)は潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
2.1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
1. 当社は、2025年5月30日(以下、「発行決議日」といいます。)開催の取締役会において、第三者割当によ
り発行される新株式(以下、「本新株式」といいます。)及び第12回新株予約権(以下、「本新株予約権」とい
います。)の募集を行うこと(以下、本新株式の発行と本新株予約権の発行を総称して「本資金調達」といい
ます。)について決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
(普通株式)
募集株式(第三者割当て)
発行要項
1.募集株式の種類
普通株式
2.募集株式の数
3,760,000株
3.募集株式の払込金額
1株につき133円
4.払込金額の総額
500,080,000円
5.出資の方法
金銭を出資の目的とする。
6.申込期日
2025年6月16日
7.払込期日
2025年6月16日
8.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金の額は、250,040,000円(1株につき66.5円)とし、増加する資本準備金の額は250,040,000円(1株につき66.5円)とする。
9.募集又は割当方法
第三者割当の方法による。
10.割当先及び割当株式数
QUETTA合同会社 3,760,000株
11.払込取扱場所
株式会社三菱UFJ銀行 新宿西支店
12.その他
① 本株式の発行については、各種の法令に基づき必要な手続き(金融商品取引法による届出の効力発生を含む。)が完了していることを条件とする。
② その他本株式の発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任する。
(第12回新株予約権)
株式会社ベクターホールディングス第12回新株予約権(第三者割当て)
発行要項
1. 新株予約権の名称
株式会社ベクターホールディングス第12回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)
2. 本新株予約権の払込金額の総額
6,354,400円
3. 申込期日
2025年6月16日
4. 割当日及び払込期日
2025年6月16日
5. 募集の方法
第三者割当ての方法による。
6.割当先及び割当個数
QUETTA合同会社 37,600個(潜在株式数3,760,000株)
7. 新株予約権の目的である株式の種類及び数
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式3,760,000株とする(本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、本項第(2)号及び第(3)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が第11項の規定に従って行使価額(第10項第(2)号に定義する。以下同じ。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、係る算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第12項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
(3)調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる第12項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
8. 本新株予約権の総数
37,600個
9. 本新株予約権1個あたりの払込金額
169円
10.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2)本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分する(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)場合における株式1株あたりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、133円とする。但し、行使価額は第11項に定めるところに従い調整されるものとする。
11.行使価額の調整
(1)当社は、当社が本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる交付につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 普通株式について株式の分割をする場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部にかかる取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本項第(2)号①から④までの各取引において、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには本項第(2)号①から④にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。
この場合において当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
この場合、1株未満の端数が生じるときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)
① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。
③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、本項第(2)号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
12.本新株予約権の行使期間
2025年6月16日から2027年6月15日(但し、2027年6月15日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までの期間とする。但し、第15項に定める組織再編行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要である場合は、それらの効力発生日から14日以内の日に先立つ30 日以内の当社が指定する期間は、本新株予約権を行使することはできない。この場合は、行使を停止する期間その他必要な事項を、当該期間の開始日の1ヶ月前までに通知する。
13.その他の本新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(2) 各本新株予約権の一部行使はできない。
14.新株予約権の取得事由
本新株予約権の割当日から3ヶ月を経過した日以降いつでも、当社は取締役会により本新株予約権を取得する旨および本新株予約権を取得する日(以下、「取得日」という。)を決議することができる。当社は、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の14営業日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個につき本新株予約権1個当たりの払込金額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
15.合併、会社分割、株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の交付
当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株予約権にかかる新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。但し、以下の方針に従って再編当事会社の新株予約権を交付する旨を、当該組織再編行為に係る契約又は計画において定めた場合に限る。
(1)新たに交付される新株予約権の数
新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1個未満の端数は切り捨てる。
(2)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類
再編当事会社の同種の株式
(3)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。
(4)新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(5)新たに交付される新株予約権にかかる行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得事由、組織再編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件第12項乃至第15項、第17項及び第18項に準じて、組織再編行為に際して決定する。
(6)新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限
新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役会の承認を要する。
16.新株予約権の譲渡制限
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
17.新株予約権証券の発行
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しない。
18.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
19.新株予約権の行使請求の方法
(1)本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、自己の氏名又は名称及び住所、自己のために開設された当社普通株式の振替を行うための口座(社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という。)第131 条第3項に定める特別口座を除く。)のコードその他必要事項を記載してこれに記名捺印したうえ、第12項に定める行使期間中に第21項記載の行使請求受付場所に提出し、かつ、かかる行使請求の対象となった本新株予約権の数に行使価額及び割当株式数を乗じた金額(以下、「出資金総額」という。)を現金にて第22項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座(以下、「指定口座」という。)に振り込むものとする。
(2)本項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできない。
(3)本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する書類が行使請求受付場所に到着し、かつ当該本新株予約権の行使にかかる出資金総額が指定口座に入金されたときに発生する。
20.株式の交付方法
当社は、本新株予約権の行使請求の効力発生後速やかに振替法第130条第1項に定めるところに従い、振替機関に対し、当該本新株予約権の行使により交付される当社普通株式の新規記録情報を通知する。
21.行使請求受付場所
株式会社ベクターホールディングス管理本部
22.払込取扱場所
株式会社三菱UFJ銀行 新宿西支店
23.本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由
本新株予約権の行使価額その他本新株予約権の内容及び割当先との間の割当契約の諸条件を考慮して、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによる算定結果を参考に、本新株予約権1個あたりの払込金額を169円とした。さらに、本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額は第10項記載のとおりとし、行使価額は、本新株予約権と併せて当社取締役会において決議された第三者割当による募集株式発行に係る1株当たりの払込金額を基に決定した。
24.その他
(1)会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。
(2)上記のほか、本新株予約権の発行に関して必要な事項の決定については、当社代表取締役社長に一任する。
(3)本新株予約権の発行については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とする。
2. 当社は、2025年6月20日付で「当社に対する訴訟提起に関するお知らせ」により、不動産売買取引に関連
して、株式会社Virtual Wallから違約金の支払いを求める違約金等請求訴訟の提起が、2025年6月9日付東
京地方裁判所にありました。
本訴訟に係る今後の進捗については、必要に応じて開示してまいります。
3. 当社は、2025年6月27日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基
づき、当社の取締役に対し、下記のとおり新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます。)を発行する
ことを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正
価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実
施いたします。また、本新株予約権は付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基
づき引き受けが行われるものであります。
(普通株式)
募集株式(有償ストック・オプション)
発行要項
Ⅰ.新株予約権の名称
株式会社ベクターホールディングス第13回新株予約権
Ⅱ.新株予約権の数
9,000個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式900,000株とし、下記Ⅳ.(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
Ⅲ.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権の発行と引換えに払い込む金銭は、本新株予約権1個あたり金100円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティング(東京都千代田区霞が関三丁目2番5号、代表取締役野口真人、以下「プルータス社」という。)が算出した結果を参考に、当該算出結果と同額に決定したものである。なお、プルータス社は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2025年6月26日の東京証券取引所における当社株価の終値133円/株、株価変動性70.81%、配当利回り0.00%、無リスク利子率1.42%や本新株予約権の発行要項に定められた条件(行使価額133円/株、満期までの期間9.9年、業績条件)に基づいて、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出している。
当該金額の決定に当たっては、当該算定機関が算定に及ぼす可能性のある事象を前提として考慮し、本新株予約権の価格の算定を一般的に用いられている算定方法を用いて行っていることから、当該算定機関の算定結果を参考に、当社においても検討した結果、本新株予約権と引換えに払い込む金銭と本新株予約権の算定価額は同額であり、特に有利な金額には該当しないと判断したことから決定したものである。
Ⅳ.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2025年6月26日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値である133円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による新株または自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2026年7月25日から2035年6月26日までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2026年3月期から2028年3月期までのいずれかの期において、当社損益計算書に記載された売上高が、一度でも以下の業績を超過した場合に、対応した割合までの新株予約権を権利行使できるものとする。
(a)売上高が5億円以上となった場合:30%行使可能
(b)売上高が7億円以上となった場合:60%行使可能
(c)売上高が10億円以上となった場合:100%行使可能
なお、上記における条件の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切でないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
②新株予約権者は、(ⅰ)当社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、または、社会、当社に対する背信行為があった場合において、これにより懲戒解雇、辞職もしくは辞任した場合、または(ⅱ)当社に対して損害もしくはそのおそれをもたらした場合その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当ではないと取締役会が認めた場合、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
Ⅴ.新株予約権の割当日
2025年7月25日
Ⅵ.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記Ⅳ.(6)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
Ⅶ.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記Ⅳ.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記Ⅳ.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記Ⅶ.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記Ⅳ.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記Ⅳ.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記Ⅳ.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記Ⅳ.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記Ⅵに準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
Ⅷ.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
Ⅸ. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2025年7月25日
Ⅹ.申込期日
2025年7月24日
Ⅺ.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役 8名 9,000個
※なお、上記の人数及び個数は上限数を示したものであり、本新株予約権に対する引受の申込み状況等
により、割当てを受ける人数及び個数は減少することがあります。
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する果汁平均利率を記載しております。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額
の総額
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
当社は、前期の財務諸表において750,559千円の営業損失を計上し、当事業年度においても457,154千円の営業損失を計上しております。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当社としましては、この状況を解消又は改善するために、主に再生可能エネルギー事業等の新規事業から撤退し、当社の基幹事業であるICT事業に集中することといたしました。
具体的には、当事業年度に料金プランの改訂を行った電子署名サービス「ベクターサイン」の登録者数の獲得に注力いたします。また、PayPayを決済手段としたポイント活用サイトをハブとして前述の電子署名サービス、ソフトウェアのダウンロード販売及びその他インターネットビジネスを相互連携させ、収益の増加を目指します。併せて未収債権等の回収に加え、営業費用の見直しによりキャッシュ・フローの改善を図ります。
これらの推進が、営業損失の縮小及び営業キャッシュ・フローの改善に貢献する予定です。
しかしながら、これらの対応策を関係者との協議を行いながら進めている途上であるため、現時点では継継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
なお、財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しておりません。
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
(2)子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(3)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
商品 総平均法
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 6~15年
車両運搬具 6年
工具、器具及び備品 4~10年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4.繰延資産の処理方法
株式交付費
支出時に全額費用処理しております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職給付に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第25号)に定める簡便法に基づく会社規程による期末自己都合支給額を計上しております。
(3)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の給付に備えるため、会社規程に基づく期末要支給額を計上しております。
(4)本社移転損失引当金
本社の移転にともなう原状回復工事見積額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
当社は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」に従い、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」の範囲に含まれる金融商品に係る取引、及び、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれるリース取引を除く顧客との契約について、次のステップを適用することにより、収益を認識しています。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する
ステップ5:履行義務を充足した時にまたは、充足するにつれて収益を認識する
当社における、それぞれの収益の認識の方法は以下のとおりです。
ICT事業売上
商品の販売に係る収益は、顧客との販売契約に基づいて商品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、商品を引き渡す一時点において、顧客が当該商品に対する支配を獲得して充足されると判断し、引渡時点で収益を認識しております。
パソコン用ソフトウェアのダウンロード販売における一部の収益について、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先等に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。
サービスの提供に係る収益は、顧客がサービス利用契約に基づいてサービスを使用し、当社はサービスを提供する履行義務を負っております。当該サービス利用契約は、顧客が当該サービスを利用した時点で便益を享受する取引であり、サービス利用開始時点で収益を認識しております。
その他の事業売上
SDGs関連商材に係る収益は、顧客との契約に基づいて役務を提供する履行義務を負っております。当該履行義務は、顧客が当該サービスを利用した時点で便益を享受する取引であり、販売支援の成果が認められたものとして充足されると判断し、報告書を受領した時点で収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
(表示方法の変更)
該当事項はありません。
(貸借対照表関係)
※ 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
(損益計算書関係)
※1 各科目に含まれている関係会社に対する売上高及び営業外収益は、次のとおりであります。
※2 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
(有価証券関係)
子会社及び関連会社株式は、市場価格のない株式のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(注)前事業年度に5,500千円、当事業年度に82,011千円の子会社株式評価損を計上しております。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2024年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
当事業年度(2025年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
(収益認識関係)
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、[連結財務諸表][注記事項](収益認識関係)に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、[連結財務諸表][注記事項](収益認識関係)に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
(重要な後発事象)
1. 当社は、2025年5月30日開催の取締役会において第三者割当により発行される新株式の発行及び第12回新
株予約権の募集を行う旨の決議をしております。当該新株式の発行及び新株予約権の募集の内容につきまし
ては、連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略してお
ります。
2. 当社は、2025年6月20日付で「当社に対する訴訟提起に関するお知らせ」により、不動産売買取引に関連
して、株式会社Virtual Wallから違約金の支払いを求める違約金等請求訴訟の提起が、2025年6月9日付東
京地方裁判所にありました。
本訴訟に係る今後の進捗については、必要に応じて開示してまいります。
3. 当社は、2025年6月27日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、
当社の取締役に対し、第13回新株予約権を発行する旨の決議をしております。当該新株予約権の発行の内容
につきましては、連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省
略しております。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
3. 当期償却額のうち()内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(注) 役員退職慰労引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、退任によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第36期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月28日関東財務局長に提出。
(2) 有価証券報告書の訂正報告書及び確認書
事業年度 第36期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年7月2日関東財務局長に提出。
(3) 内部統制報告書及びその添付書類
2024年6月28日関東財務局長に提出。
(4) 半期報告書及び確認書
第37期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 2024年11月14日関東財務局長に提出。
(5) 有価証券届出書及びその添付書類、有価証券届出書の訂正届出書
第三者割当による新株式及び第11回新株予約権の発行 2024年4月12日関東財務局長に提出。
同訂正届出書 2024年4月15日関東財務局長に提出。
第三者割当による新株式及び第12回新株予約権の発行 2025年5月30日関東財務局長に提出。
同訂正届出書 2025年6月9日関東財務局長に提出。
(6) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書 2024年6月28日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項19号(連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書 2025年4月1日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項19号(連結会計の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書 2025年5月15日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項9号の4(監査公認会計士等の異動)の規定に基づく臨時報告書 2025年6月5日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号(主要株主の異動)の規定に基づく臨時報告書 2025年6月16日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号(訴訟の提起又は解決)の規定に基づく臨時報告書 2025年6月20日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項9号の4(監査公認会計士等の異動)の規定に基づく臨時報告書 2025年6月20日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(届出を要しない株券又は新株予約権証券等の発行)の規定に基づく臨時報告書 2025年6月30日関東財務局長に提出。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。