第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
(注) 1.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第99期の期首から適用しており、第99期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2.従業員数は就業人員数を表示しております。
3.第98期・第99期及び第102期における潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
4.第98期・第99期及び第102期における株価収益率については、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
(2) 提出会社の経営指標等
(注) 1.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第99期の期首から適用しており、第99期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2.従業員数は就業人員数を表示しております。
3.第98期・第99期及び第102期における潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
4.第98期・第99期及び第102期における株価収益率及び配当性向については、1株当たり当期純損失であるため、第102期の配当性向についてはその他資本剰余金を配当原資としているため記載しておりません。
5.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。
2 【沿革】
3 【事業の内容】
当社グループが営む主な事業内容と、事業を構成している㈱ダイドーリミテッド(以下「当社」という。)及び関係会社の当該事業における位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、セグメントと同一の区分であります。
『衣料事業』
事業者向けの衣料用繊維素材及び消費者向けの紳士・婦人衣料製品等の製造販売を行っております。
『不動産賃貸事業』
ショッピングセンター店舗・事務所用ビル・ホテル施設の賃貸等を行っております。
なお、当社は特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。
当社グループの状況について事業系統図を示すと次のとおりであります。

4 【関係会社の状況】
(注) 1.主要な事業の内容欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
2.特定子会社であります。
3.議決権に対する所有割合の(内書)は間接所有であります。
4.株式会社ダイドーフォワード、株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン及びPontetorto S.p.A.については、売上高(連結会社相互間の内部売上を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等
5.2025年1月31日に減資を行い、資本金を125百万円から100百万円に変更しております。
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
2025年3月31日現在
(注) 1.従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2.主に上海紐約克服装販売有限公司を2025年1月24日に譲渡したことにより、前連結会計年度末に比べ従業員数が減少しております
(2) 提出会社の状況
2025年3月31日現在
(注) 1.平均年間給与は、諸手当及び賞与を含んでおります。
2.従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
(3) 労働組合の状況
(4) 提出会社及び連結子会社における管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
(注) 1.「女性の就業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規程に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
(補足説明)
「管理職に占める女性労働者の割合」について
2025年3月31日現在の人数をもとに算出したものであります。
「男性労働者の育児休業取得率」について
対象期間は2024年4月1日から2025年3月31日であります。
(参考)提出会社及び連結子会社における育児休暇取得率
「労働者の男女の賃金差異」について
1.「労働者の男女の賃金差異」の対象期間は2024年4月1日から2025年3月31日であります。
2.賃金は、基本給、超過労働に対する報酬、賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除いております。
3.各社における正規雇用労働者の差異は、男性管理職の割合が高いことが大きく影響しております。
4.株式会社ダイドーフォワードにおけるパート・有期労働者の差異は、労働日数と労働時間が短い労働者の比率が男性に比べて女性の方が高いことが大きく影響しております。
5.株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパンにおけるパート・有期労働者の差異は、労働日数と労働時間が短い労働者の比率が女性に比べて男性の方が高いことが大きく影響しております。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 会社の経営の基本方針
当社グループは、毛織物・手編毛糸・スポーツ向け素材・紳士衣料品・婦人衣料品及び不動産賃貸と取扱品目・顧客は各部門により異なっておりますが、「お客様第一」「品質本位」の基本理念を共有して事業運営に当たっております。
原料から製品まで高い品質を追求してものづくりを進めるとともに、販売環境の整備やサービス力の向上に注力してお客様の高い評価と信頼を得ることにより、企業価値を増大させることが、株主・顧客・取引先・社員等各ステークホルダー(関係各位)の利益につながるものと認識し経営の基本理念としております。
(2) 目標とする経営指標
主な経営指標として「自己資本利益率(ROE)」を活用しております。株主資本の投資効率の向上をめざし企業価値の増大をはかるため、10%の達成を目標にしております。なお中期経営計画においては、現実的かつ持続可能な成長を見据え、ROE8%の達成を目標にしております。
(3) 中長期的な会社の経営戦略
当社グループは、綿織物の製造を祖業としながら毛織物の製造や衣料製品の製造小売、工場跡地を活用した不動産賃貸事業に至るまで、時流に応じて事業領域およびビジネスモデルを進化させることで環境の変化に適応してまいりました。日本のみならず、中国そして欧米におけるグローバルなビジネス展開を戦略の基本と位置付けて挑戦を続けております。
こうした当社の原点に今一度立ち返り、2029年の創業150年、そしてさらに先の50年においても成長、飛躍を続ける社会の公器として社会に価値を創出し続けられるよう、革新と進化を続けてまいります。
既存の事業におきましては、衣料事業は製造部門と販売部門が一体となり、自信をもって販売できる「品質」の「魅力」ある商品を国内外に提供し、不動産賃貸事業は保有する資産を有効に活用し、それぞれの地域特性に合わせた価値向上に取り組んでまいります。
(4) 会社の対処すべき課題
当社グループは、1879年の創業以来、「お客様第一」「品質本位」の経営理念のもと、顧客の皆様に高品質な衣料品を適切な価格で提供しながら、中長期の視点で利益を生み出せる企業グループへの進化に取り組んでまいりました。
現在、長期にわたる営業損失からの脱却を目指して2027年3月期に至る3ヵ年の中期経営計画「革新と進化」に取り組んでおります。
コロナ禍による低迷から着実に業績の回復を遂げておりますが、2026年3月期は中期経営計画の2年目として改革をさらに推進し、連結営業利益の黒字化を実現いたします。
計画の詳細につきましては、当社ホームページ→株主・投資家の皆様へ→中期経営計画(https://www.daidoh-limited.com/ir/plan.html)に掲載しておりますので、あわせてご高覧くださいますようお願い申し上げます。
〔中期経営計画「革新と進化」について〕
中期経営計画においては、過去10年間の振り返りを踏まえ、グループ一丸となって改革と改善を実行することで2027年3月期に連結営業利益15億円、ROE8%の達成を計画しております。
既存事業の成長に加えてM&Aによる非連続的な成長も実現するために、社内で不足している経営リソースを社外から補完することで策定した計画の実現性を向上させます。
I ビジネスモデルの進化
I.I 事業ポートフォリオの刷新
成長させる事業と縮小させる事業を明確にし、利益率・成長率の高い事業に注力いたします。
<衣料事業>
小売部門においては、売上高が伸長しているブルックス ブラザーズのさらなる成長に向けた取り組みを実施いたします。売上成長率が低下しているニューヨーカーについては、サプライチェーン改革等によって利益率の改善を図ります。
製造部門においては、高機能なスポーツ衣料用素材を取り扱うポンテトルトの成長に注力し、中国の製造部門は利益率の改善を目指し事業構造改善を推進いたします。
<不動産賃貸事業>
高い利益率が安定的に継続している小田原の商業施設ダイナシティについては、引き続き地域密着型の商業施設としての役割を果たしてまいります。ダイナシティ以外の賃貸用不動産についてはグループ全体の資金需要に応じて柔軟に検討してまいります。
I.II 事業別施策の実行
当社のSPA企業としての強みを梃子にビジネスモデルを進化させるとともに、海外拡販能力の強化、DX/CRMの推進、M&A機能の強化と推進を行ないます。
① ブルックス ブラザーズは、国内企画の拡充とECの強化を実施いたします。
② ニューヨーカーは、発注精度向上システムの導入等を通して利益率の改善を図ります。
③ アウトドアアパレルへの参入によってグループシナジーを創出することを検討いたします。
④ ポンテトルトの営業力およびマーケティングを強化いたします。
⑤ DX/CRMへの取り組みを推進し、顧客への提供付加価値の最大化を図ります。
⑥ M&A機能を強化し、M&Aによる非連続的な成長を推進いたします。
II 経営体制の刷新と強化
成長戦略を実行・実現するために、取締役会の構成を見直し、女性取締役の登用によるダイバーシティの推進やアパレル業界に知見のある社外取締役の登用を実施いたします。さらに、外部エキスパートとの協業によりノウハウ、人材を補完いたします。
また、現行のストック・オプション制度から一定の業績基準の達成を条件とする譲渡制限付株式報酬制度に変更することで、計画達成へのインセンティブを強化いたします。
※譲渡制限付株式報酬制度への変更につきましては、2025年3月期に実施が完了しております。
CSR(企業の社会的責任)とコンプライアンス(法令遵守)につきましては、法令の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、「お客様第一」「品質本位」の経営理念を通じて、企業価値の最大化を実現するために、的確かつ迅速に経営されるべきと考えております。その実現のために、株主の皆様やお客様をはじめ、お取引先・社員等の各ステークホルダー(関係各位)との良好な関係を築くとともに、株主総会・取締役会・監査役会・会計監査人など、法律上の機能制度の一層の強化・改善を行ない、コーポレート・ガバナンス(企業統治)を充実させてまいります。
なお、当社ホームページ(https://www.daidoh-limited.com/)において株主及び投資家の皆様への迅速かつ正確な情報の開示につとめるとともに、企業情報の共有化を進め、経営の透明性を高めてまいります。
また、2005年4月より施行されました個人情報保護法に関して、全役員及び全従業員に継続的な啓発を行い、必要な措置をとっております。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社グループはこれまで経営理念である「お客様第一」「品質本位」をもとに、自社の製品・サービスにより、お客様の暮らしの質の向上に貢献していきたいという想いをもって、お客様が求める商品・サービスを理解し、安心、信頼をいただける品質を担保し提供することを第一に考えてまいりました。
これに加え、商品・サービスを生み出す全ての過程において、環境・社会・経済に配慮することを明言し、当社事業領域で設定したそれぞれのSDGs(持続可能な開発目標)の達成が、商品・サービスの価値を高め、結果、お客様、株主様、お取引先、従業員など、当社グループに関わるすべての人々の暮らしがより豊かになるよう、生活の「質」の向上に寄与することにより持続可能な社会の実現と企業価値の向上を目指してまいります。
そこで、当社は上記の目標を推進、達成するために、「サステナビリティ基本方針」を全社統一の道標として制定しております。
「サステナビリティ基本方針」
(1) ガバナンス
当社におけるサステナビリティの統制については、統轄会社に「ダイドーエンゲージメント・サステナビリティ推進室」を設置し、同推進室を中心に、事業部門と協同で「サステナビリティ基本方針」に基づき当社グループのサステナビリティに関する方針や取り組みの策定、施策の立案及び目標に関する指標の設定を2023年度より行っており、随時、取締役会にて、報告、上程を行っております。
*「ダイドーエンゲージメント・サステナビリティ推進室」
2011年に「ダイドーエンゲージメント推進室」として設置され、ダイドーグループのサプライヤーにおける品質、環境、人権等に対するCSR(企業の社会的責任)を記した「ダイドーサプライヤー行動規範」の制定とサプライヤーへの説明を行い理解と遵守適合同意の取得し監査を行うこと及びグループ製品の総合的な品質管理を行い、「ダイドーエンゲージメント(ダイドーグループのお客様への品質・安全・安心のお約束)」の推進を担っています。2020年4月より「ダイドーエンゲージメント・SDGs推進室」に改称し、2023年6月より「ダイドーエンゲージメント・サステナビリティ推進室」に改称いたしました。
なお、「ダイドーエンゲージメント」につきましては、当社ウェブサイト
(https://www.daidoh-limited.com/csr/engagement.html)に詳細を掲載しております。
(2) サステナビリティに関するリスク
(リスクの概要と影響)
温室効果ガスが原因と考えられる温暖化等の気候変動や、資源枯渇、プラスチックごみによる海洋汚染等の問題は世界共通の社会的課題であるとの認識のもと、当社グループでは、サステナビリティ課題を認識し、その課題の解決による社会や地球環境の持続可能性向上と当社グループの持続的な成長を図る「サステナブル経営」を推進してまいります。
当社グループは、2002年より自社工場で導入しております「コンプライアンス&サプライチェーン・トータル・マネジメント・システム」及びサプライヤーの皆様へご理解と遵守適合同意をお願いしております「ダイドーサプライヤー行動規範」等、各事業を通じてサステナビリティへの対応を進めております。今後も、社会の変化に対応し、オーガニック、リサイクル素材等を使用した「サステナビリティ貢献製品」の提供やニューヨーカー店舗における不要な衣料品を回収・資源化する「NY・RECYCLE」及び衣料品を通してサステナビリティに貢献するイベントである「サステナ月間」の開催、またブルックス ブラザーズ店舗における衣料品回収活動の「サステナBrooks Brothers」の開催、チャリティー商品の販売による難病を抱えた子供たちの夢をかなえる団体への寄付活動の実施等や、ダイドーサプライヤー行動規範の実践を軸にした自社工場や仕入れ先の生産プロセスにおける環境や人権等への配慮などを行うことで、事業を通じて持続可能で豊かな社会の実現へ貢献し、社会から信頼される企業であり続けられるよう努めてまいります。
しかしながら、これらに対する取り組みが不十分な場合には、社会からの信頼を喪失し、市場競争力の低下につながり、当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。
(リスクマネジメント体制)
当社グループは、当社及びグループ会社の持続的発展を脅かすあらゆるリスクに関して、その管理の基本事項を定め、組織としてリスクの把握とその軽減・防止・移転・確定等を図り、当社グループの損失を最小化することにより、その円滑な業務運営に質することを目的に、各部門担当取締役及び部門業務執行責任者より構成される「リスク管理委員会」を設置しております。委員会は全社的なリスクを総括的に管理しており、その中でサステナビリティに関るリスクについても、各事業部門のリスク管理担当者からの報告を受け、リスクの自己評価を実施し、対応しております。さらに、グループ各社においても個別にリスク管理委員会を設け、同様の活動を行い、危機管理についての情報共有を行っております。
また、取締役会は、定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努めております。
(3) 戦略と指標及び目標
当社グループは、各事業を通じて、持続可能な社会のために取り組むべき課題に向き合い、地球環境や社会と共に成長するサステナブルな発展を目指しております。当社グループのサステナビリティについての考え方や方針は、先の「サステナビリティ基本方針」に記した通りであります。当社グループの更なる発展のためには、優秀な人材の採用及び育成が不可欠と考えております。従業員にとって働きがいがあり成長できる環境の整備等、人的資本への投資の強化に努めております。
(人材育成及び社内環境整備について)
(人的資本への具体的な取り組み)
(多様な人材の活躍支援)
(働きやすい職場づくり)
これらを含むサステナブル経営に関わる取り組みにつきましては、現在、担当部門のダイドーエンゲージメント・サステナビリティ推進室が中心となり、各部門において、指標の設定と現状の把握及び目標の設定を2024年3月期より行っており、随時、弊社ホームページ上にて概要の開示を行う方針です。
3 【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 消費者の志向の変化にともなうリスク
当社グループは、衣料品の縫製工場と衣料用素材工場を保有しており、縫製工場は紳士向けスーツ・婦人向けジャケット等を中心に製造し、素材工場はコート用素材やスポーツウエア用素材を製造しております。また、衣料事業の小売部門は、ファッション商品に対する消費者ニーズをとらえ、各ブランドの特徴を活かした商品開発や、各販売チャネルに適した商品構成を実現するよう努めております。消費者の志向は多様化が進んでおり、購買行動の変化、他社との競合、シェアリングエコノミーの進展等により、衣料事業の収益が確保できない場合、当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 気象状況・自然災害にともなうリスク
当社グループの衣料事業が取り扱う製品・商品は、気象状況が売上の変動に影響しやすいため、取扱商品の多品種化や販売チャネルの分散等の対応を行っておりますが、天候不順により売上低下が生じるおそれがあります。また、自然災害や感染症の発生等により、小売部門の店舗や小田原に保有する商業施設が営業時間短縮や臨時休業を余儀なくされた場合、当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
(3) 海外事業にともなうリスク
当社グループは、中華人民共和国及びイタリアに連結子会社を保有し、事業活動を行っております。現地において天災やテロ・戦争・政変及び感染症が発生した場合、事業活動の継続が困難になる場合があります。また、経済情勢や為替レートの変動のリスクがあり、これらが当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
(4) 取引先に関するリスク
当社グループは、取引開始時に取引先の経営状況を把握し、定期的に状況を確認する体制を強化しておりますが、取引先の経営状況の急激な変化等により損失が発生するおそれがあり、当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
(5) 品質に関するリスク
当社グループは、「お客様に対する商品の安全の保証と品質の保証の仕組みづくり・その仕組みの維持」を主な目的とした『ダイドーエンゲージメント』(ダイドーリミテッドグループのお客様へのお約束)を発足させ、サプライヤーの皆様と共にこの活動に取り組んでおりますが、製造物責任に関わる製品事故により、当社グループの社会的信頼及びブランドイメージの低下や費用負担が生じるおそれがあり、当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
(6) 情報に関するリスク
当社グループは、情報システムのセキュリティを強化し、個人情報の保護に関する法令その他の規範等を全社員で遵守するとともに、個人情報保護体制の継続的な管理・改善に向けて、グループを挙げて取り組んでおりますが、情報システムへの不正アクセスによる情報流出等により、当社グループの社会的信頼の低下や費用負担が生じるおそれがあり、当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
(7) コンプライアンスに関するリスク
当社グループは、日常の業務遂行において関係法令・社内規程を遵守し、社会倫理に適合した行動を実践するための規範として企業行動規範を定めており、コンプライアンス委員会を設置し、事業活動を行う上で留意すべき法令や社会的規範を遵守し適正な業務執行を行えるよう、役員及び従業員の啓発や内部統制体制の整備を行っております。しかしながら、コンプライアンス上のリスクを完全には回避できない可能性があり、不正や違法行為に起因して問題が発生した場合、当社グループの社会的信頼及びブランドイメージの低下、損害賠償の費用負担等により、当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
(8) 重要事象等について
当社グループの事業を取り巻く市場環境は、人口減少・少子高齢化に伴う消費者の志向の多様化に加え、不安定な国際情勢に伴う世界的な資源価格の高騰や円安方向への為替変動等、先行き不透明な状況にあります。当連結会計年度もこれらの影響を大きく受け、重要な営業損失、経常損失及び親会社株主に帰属する当期純損失を計上している状況であり、現時点においては継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。
しかしながら、当社グループは当連結会計年度末の現金及び預金の残高に加え、換金可能な有価証券を保有しており、当面の資金を十分に確保していることから、重要な資金繰りの懸念はありません。
また、当該状況を解消するための取り組みにつきましては「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (4)会社の対処すべき課題」に記載のとおりであり、従って、当該状況の解消ができるものと考えており、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められません。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績等の状況の概要
当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
① 財政状態及び経営成績の状況
当連結会計年度(2024年4月1日~2025年3月31日)におけるわが国経済は、企業業績の回復や雇用・所得環境の改善等により緩やかな回復傾向が見られました。一方で、中国経済の先行き懸念、不安定な国際情勢に伴う資源価格の高騰等により依然として先行き不透明な状況が続いております。
衣料品業界におきましては、旺盛なインバウンド需要に支えられておおむね堅調に推移しておりましたが、10月から11月前半まで平年より気温が高く推移したことによって秋冬衣料の動き出しが遅れる等の厳しい状況もみられました。
このような経営環境のなか、当社グループは「お客様第一」「品質本位」の経営理念を基に、2027年3月期に至る3ヵ年の中期経営計画の達成に向けて、事業ポートフォリオの刷新と注力事業の収益力強化に取り組んでおります。
衣料事業においては、「ブルックス ブラザーズ」が大きく増収増益となった一方で、イタリアの製造部門の停滞が長期化するとともに中国小売部門の損失が拡大いたしました。
不動産賃貸事業においては、前連結会計年度に賃貸用不動産の組み換えが完了したことや、小田原の商業施設「ダイナシティ」の新館がオープンした効果等により、前期比で大幅な増収増益となりました。
以上の結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高は28,609百万円(前期比0.3%減)、営業損失は64百万円(前期は営業損失442百万円)、経常損失は233百万円(前期は経常損失336百万円)、固定資産売却益668百万円や減損損失2,927百万円、支払負担金780百万円、法人税等調整額△898百万円等を計上した結果、親会社株主に帰属する当期純損失は2,483百万円(前期は親会社株主に帰属する当期純利益291百万円)となりました。
資産は、前連結会計年度末に比べ3,486百万円減少し37,395百万円となり、負債は、前連結会計年度末に比べ1,035百万円減少し25,200百万円となり、純資産は、前連結会計年度末に比べ2,451百万円減少し12,195百万円となりました。
セグメントの業績は次の通りであります。
(衣料事業)
国内小売部門の自社ブランドである「ニューヨーカー」は、秋口の気温の高止まりが定価販売の減少をまねき、前期比で利益を減少させる結果となりました。
ライセンスブランドである「ブルックス ブラザーズ」は、日本市場用の商品開発やコラボレーション企画の効果もあり既存店売上高は増加し、新店舗出店やインバウンド需要の取り込みもあり、前期比で増収増益となりました。
中国小売部門については、中国経済の先行き懸念により個人消費が低迷したことで損失が拡大いたしましたが、2025年1月に全出資持分の譲渡を完了いたしました。
製造部門では好調な国内小売部門に牽引されて中国製造子会社の出荷量が増加いたしましたが、イタリアの衣料原料製造子会社においては、コロナ禍からの回復期に生じた取引先の受注前倒しの反動によって売上高が大きく減少する結果となりました。
以上の結果、売上高は25,298百万円(前期比1.7%減)、セグメント損失(営業損失)は37百万円(前期は営業損失36百万円)となりました。
なお、イタリアの衣料原料製造子会社と国内小売部門において、当連結会計年度に固定資産減損損失2,927百万円を特別損失として計上しております。詳細につきましては、2025年5月13日に開示いたしました「特別損失の計上および業績予想と実績値の差異に関するお知らせ」をご覧ください。
(不動産賃貸事業)
小田原の商業施設「ダイナシティ」では、2024年4月に新館「ウエスト アネックス」がオープンしたことによる賃料収入の増加に加えて、新館オープンによる来館客数増加の効果がダイナシティ全体に波及し、前期比で増収増益となりました。
オフィスビル等の賃貸については、2023年3月の本社ビル売却にともなう保有資産の組み換えが、前期中に一時的に完了したことで年間を通して賃料収入が発生し、大幅な増収増益となりました。
以上の結果、売上高は3,310百万円(前期比12.0%増)、セグメント利益(営業利益)は990百万円(前期比110.6%増)となりました。
(全社部門)
各報告セグメントに配分していない全社収益及び全社費用において、2024年6月に開催いたしました定時株主総会における特別対策費用(主にアクティビスト対応にかかる費用)135百万円を販売費及び一般管理費として計上いたしました。こちらの費用は当連結会計年度に臨時的に発生した費用であり、翌連結会計年度には発生しない見込みとなっております。
② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,500百万円増加し7,878百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失は3,340百万円となり、棚卸資産の増加509百万円がありましたが、減価償却費1,152百万円、減損損失2,927百万円等により、500百万円の収入超過となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出838百万円等がありましたが、有形固定資産の売却による収入3,586百万円等により、2,797百万円の収入超過となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出771百万円等により、905百万円の支出超過となりました。
③ 生産、受注及び販売の実績
(a) 生産実績
当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) 1.上記の金額は、販売価額によっております。
2.上記の金額は、セグメント間の内部振替前の数値によっております。
(b) 受注状況
当社グループは主として見込み生産を行っているため、該当事項はありません。
(c) 販売実績
当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) 上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
① 財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
(a) 財政状態の分析
当連結会計年度における総資産は37,395百万円(前連結会計年度末比3,486百万円減)となりました。
当連結会計年度における自己資本比率は30.5%となり、当連結会計年度における1株当たり純資産額は419円23銭となりました。また、自己資本利益率(ROE)は、△19.7%(前連結会計年度は2.1%)となりました。
(流動資産)
当連結会計年度における流動資産は19,736百万円(前連結会計年度末比2,491百万円増)となりました。その主な内容は、現金及び預金の増加2,500百万円等によるものであります。
(固定資産)
当連結会計年度における固定資産は17,659百万円(前連結会計年度末比5,977百万円減)となりました。その主な内容は、建物及び構築物の減少2,574百万円や土地の減少1,858百万円等によるものであります。
(流動負債)
当連結会計年度における流動負債は13,940百万円(前連結会計年度末比263百万円増)となりました。その主な内容は、短期借入金の増加105百万円や支払手形及び買掛金の減少59百万円や1年内返済予定の長期借入金の減少99百万円等によるものであります。
(固定負債)
当連結会計年度における固定負債は11,259百万円(前連結会計年度末比1,298百万円減)となりました。その主な内容は、繰延税金負債の減少684百万円や、長期借入金の減少672百万円等によるものであります。
(純資産)
当連結会計年度における純資産は12,195百万円(前連結会計年度末比2,451百万円減)となりました。その主な内容は、親会社株主に帰属する当期純損失を計上したことに伴う利益剰余金の減少2,483百万円等によるものであります。
(b) 経営成績の分析
(売上高)
当連結会計年度における売上高は28,609百万円(前連結会計年度比0.3%減)となりました。
セグメント別の売上高につきましては、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 ① 財政状態及び経営成績の状況」に記載のとおりであります。
(売上総利益)
衣料事業につきましては、売上高減少等により、売上原価が減少いたしました。
不動産賃貸事業につきましては、租税公課の減少等により、売上原価が減少いたしました。
以上の結果、当連結会計年度における売上原価は13,105百万円(前連結会計年度比4.9%減)となり、売上総利益は15,503百万円(前連結会計年度比3.9%増)となりました。また、売上総利益率は前連結会計年度に比べ2.2ポイント上昇し、54.2%となりました。
(営業利益)
衣料事業につきましては、社員賞与等が増加したことにより販売費及び一般管理費は増加いたしました。
不動産賃貸事業につきましては、社員給与等が減少したことにより、販売費及び一般管理費は減少いたしました。
以上の結果、当連結会計年度における販売費及び一般管理費は15,568百万円(前連結会計年度比1.3%増)となり、営業損失は64百万円(前連結会計年度は営業損失442百万円)となりました。
(経常利益)
営業外収支は、受取利息および為替差益の減少がありましたが、支払利息の増加等により、前連結会計年度に比べ費用増加となりました。
以上の結果、当連結会計年度における経常損失は233百万円(前連結会計年度は経常損失336百万円)となりました。
(親会社株主に帰属する当期純利益)
特別損益は、ホテル施設や絵画を売却したことによる固定資産売却益等の収益増加がありましたが、減損損失や支払負担金の増加等により、前連結会計年度に比べ費用増加となりました。
以上の結果、当連結会計年度における税金等調整前当期純損失は3,340百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純損失463百万円)、親会社株主に帰属する当期純損失は2,483百万円(前連結会計年度は親会社株主に帰属する当期純利益291百万円)となりました。
なお、今後の見通しにつきましては、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載のとおりであります。
また、当社グループの財政状態及び経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第2 事業の状況 3 事業等のリスク」に記載のとおりであります。
② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当社グループの当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析につきましては、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 ② キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、次のとおりです。
当社グループの運転資金需要は、主に衣料事業における原材料の仕入や製造経費、販売費及び一般管理費等であり、投資を目的とした資金需要は、主に保有する不動産への設備投資等によるものであります。
短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。
なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は14,044百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は7,878百万円となっております。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている企業会計の基準に基づき作成しております。この連結財務諸表を作成するにあたって、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす見積り及び仮定を用いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。
連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載しております。
④ 重要事象等について
当社グループは、「3 事業等のリスク (8) 重要事象等について」に記載のとおり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当該状況を解消するための当社グループの取り組みにつきましては「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (4)会社の対処すべき課題」に記載のとおりであり、継続企業の前提に関する不確実性は認められません。
5 【重要な契約等】
該当事項はありません。
6 【研究開発活動】
記載すべき重要な研究開発活動はありません。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当社グループの当連結会計年度の設備投資の総額は838百万円であり、セグメントごとの設備投資について示すと、次のとおりであります。
(1) 衣料事業
当連結会計年度の主な設備投資は、販売店舗の新規出店やリニューアル等を中心とする総額235百万円であります。
なお、イタリアの連結子会社Pontetorto S.p.Aにおいて、当連結会計年度に減損損失を計上いたしました。減損損失の内容については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(連結損益計算書関係)※6減損損失」に記載のとおりであります。
また、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。
(2) 不動産賃貸事業
当連結会計年度の主な設備投資は、商業施設ダイナシティの店舗のリニューアルや設備の更新等を中心とする総額600百万円であります。
当連結会計年度に重要な設備(土地・建物を信託財産とする不動産信託受益権)を売却しております。
その内容は以下のとおりです。
(3) 全社共通
当連結会計年度の主な設備投資は、本社ビルのネットワーク製品2百万円であります。
2 【主要な設備の状況】
当社グループにおける主要な設備は次のとおりであります。
(1) 国内子会社
(2025年3月31日現在)
(注) 1. 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、建設仮勘定であります。
2. 従業員数の( )は、臨時従業員数を外書しております。
(2) 在外子会社
(2025年3月31日現在)
(注) 1. 当連結会計年度において減損損失2,688百万円を計上しているため、帳簿価額は減損損失計上後の金額で記載しております。
2. 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、建設仮勘定、その他の有形固定資産であります。
3. 従業員数の( )は、臨時従業員数を外書しております。
4. 国際財務報告基準を適用している子会社は、IFRS第16号(リース)を適用しております。当該会計基準の適用により、当該子会社の工場の賃借料等を使用権資産として計上しております。なお、上表における「建物及び構築物は、当該使用権資産であります。
3 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
該当事項はありません。
(2) 重要な設備の売却
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
② 【発行済株式】
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストック・オプション制度の内容】
当社はストック・オプション制度を採用しておりました。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。なお、2024年6月27日開催の第101回定時株主総会における譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴い、当該制度は既に付与済みのものを除き廃止いたしました。
会社法に基づき定時株主総会又は取締役会で決議されたもの
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)及び監査役のいずれの地位をも喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア) 新株予約権が2037年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2037年7月1日から2038年8月6日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.組織再編行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)及び監査役のいずれの地位をも喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア) 新株予約権が2038年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2038年7月1日から2039年7月23日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.組織再編行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員が役職員としての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア) 新株予約権が2039年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2039年7月1日から2040年7月22日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.組織再編行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員が役職員としての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア) 新株予約権が2040年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2040年7月1日から2041年7月21日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.組織再編行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員が役職員としての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア) 新株予約権が2041年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2041年7月1日から2042年7月19日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.組織再編行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員が役職員としての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア) 新株予約権が2042年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2042年7月1日から2043年7月18日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.組織再編行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員が役職員としての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア) 新株予約権が2043年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2043年7月1日から2044年7月24日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.組織再編行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員が役職員としての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア) 新株予約権が2044年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2044年7月1日から2045年7月23日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.組織再編行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員が役職員としての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア) 新株予約権が2045年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2045年7月1日から2046年7月22日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.組織再編行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員が役職員としての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア) 新株予約権が2046年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2046年7月1日から2047年7月21日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.組織再編行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員が役職員としての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア) 新株予約権が2047年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2047年7月1日から2048年7月20日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.組織再編行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員が役職員としての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア) 新株予約権が2048年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2048年7月1日から2049年7月19日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.組織再編行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員が役職員としての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア) 新株予約権が2049年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2049年7月1日から2050年7月19日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.組織再編行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員が役職員としての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア) 新株予約権が2050年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2050年7月1日から2051年7月19日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.組織再編行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員が役職員としての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア) 新株予約権が2051年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2051年7月1日から2052年7月20日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.組織再編行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員が役職員としての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア) 新株予約権が2052年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2052年7月1日から2053年7月19日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.組織再編行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価格を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1. 自己株式の消却による減少であります。
2. 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
3. 会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。(資本金減資割合98.55%)
(5) 【所有者別状況】
2025年3月31日現在
(注) 1.自己株式の3,498,000株は、「金融機関」に10,958単元、「個人その他」に24,021単元、「単元未満株式の状況」に100株を含めて記載しております。当社は、「株式給付信託(J-ESOP)」導入に伴い、2009年4月1日付で自己株式428,500株及び2012年12月13日付で自己株式1,500,000株を株式会社日本カストディ銀行(信託E口)(東京都中央区晴海1丁目8番12号)へ拠出しております。なお、自己株式数については、2025年3月31日現在において信託E口が所有する当社株式(1,095,875株)を自己株式数に含めております。
2.上記「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。
(6) 【大株主の状況】
2025年3月31日現在
(注) 1. 上記のほか、自己株式が3,498千株あります。なお、自己株式数については、2025年3月31日現在において株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式1,095千株を自己株式に含めております。所有株式数の割合の算定上、控除した自己株式には信託が保有する当社株式は含めておりません。
2. 前事業年度末において主要株主であったINTERTRUST TRUSTEES(CAYMAN)LIMITED SOLELY IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF JAPAN-UP(常任代理人株式会社みずほ銀行)は、当事業年度末では、主要株主ではなくなりました。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2025年3月31日現在
(注) 1.「完全議決権株式(自己株式等)」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が2,402,100株及び株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する1,095,800株が含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。
3.単元未満株式数には、当社所有の自己株式が25株及び株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する75株が含まれております。
② 【自己株式等】
2025年3月31日現在
(注) 他人名義で所有している理由等
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、従業員の処遇の一部と当社の株価や業績との連動性をより高め、株価の変動による経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価上昇及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、「株式給付信託(J-ESOP)」(以下、「本制度」といい、本制度に関して信託銀行と締結する信託契約を「本信託契約」といいます。また、本信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。)を導入しております。
1.導入の背景
当社では、従業員のインセンティブプランの一環として、米国では一般的な従業員向け報酬制度の1つであるESOP(Employee Stock Ownership Plan)について、かねてからその導入の可否について検討を進めておりましたが、2008年11月17日に経済産業省より「新たな自社株式保有スキームに関する報告書」が公表され、現行法制度下における論点について概ね整理されたことを受け、米国のESOPと同様、退職時に従業員に株式を給付するプランである本制度を導入することといたしました。
また、2013年3月期において制度導入から3年が経過したことを機に制度の内容や対象範囲等の見直しを実施し、付与する業績ポイントの一人当たりの上限の引き上げと年間付与ポイント総数の上限の引き上げを行うとともに、対象範囲を拡大することといたしました。
なお、当社では、2005年10月末日に退職金制度を廃止しており、本制度は勤労インセンティブ向上策として給付するものです。
2.本制度の概要
本制度は、あらかじめ当社が定めた株式給付規程に基づき、当社グループの従業員が退職した時点で当該退職者に対し当社株式又は当社株式の時価相当の金銭(以下、「当社株式等」といいます。)を給付する仕組みです。
当社は、当社グループの従業員の中から業績や成果に応じて「業績ポイント」(1ポイントを1株とします。)を付与する者を選定します。従業員の退職時には累積した「業績ポイント」に相当する当社株式等を給付します。
退職者に対し給付する株式等については、あらかじめ信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。
本制度の導入により、従業員の勤労意欲や株価への関心が高まるほか、グループ求心力の向上、優秀な人材の確保にも寄与することが期待されます。
また、信託内の当社株式に関わる議決権については、制度参加者である当社グループの従業員の意見を信託管理人が集約することにより行うことから、従業員が株主としてその意思を企業経営に反映させることにより、当社のコーポレート・ガバナンスが一層向上することが期待されます。
<株式給付信託の概要>

①当社は、本制度の導入に際し「株式給付規程」を制定します。
②当社は、「株式給付規程」に基づき従業員に将来給付する株式を予め取得するために、信託銀行に金銭を信託(他益信託)します。
③信託銀行は、信託された金銭により、当社株式を取得します。
④当社は、従業員に対し、業績や成果に応じて「業績ポイント」を付与します。
⑤信託銀行は信託管理人からの指図に基づき、議決権を行使します。
⑥従業員は、退職時に信託銀行から、累積した「業績ポイント」に相当する当社株式(又は当社株式の時価相当の金銭)の給付を受けます。
3.従業員等持株会に取得させる予定の株式の総数
当社は、2009年4月1日付けで自己株式428,500株(293,951千円)及び2012年12月13日付けで自己株式1,500,000株(691,500千円)を日本カストディ銀行(信託E口)(東京都中央区晴海1丁目8番12号)へ拠出しており、今後信託E口が当社株式を取得する予定は未定であります。
4.当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
本制度は、下記に該当しない全ての当社グループ従業員に適用しております。
①統括会社(株式会社ダイドーリミテッド)役員、執行役員、顧問
②嘱託社員、契約社員、パート社員(但し、60歳に到達した従業員が再雇用により契約社員となった場合はこの限りではない。)
③日々雇い入れられる者
④臨時に期間を定めて雇い入れられる者
2 【自己株式の取得等の状況】
会社法第155条第7号及び第13号による普通株式の取得
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
(注) 当期間における取得自己株式は、単元未満株式の買取請求及び譲渡制限付株式の無償取得によるものであります。また、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数及び譲渡制限付株式の無償取得による株式数は含めておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注) 1.当期間における保有自己株式には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り、新株予約権の行使、及び株式給付信託(J-ESOP)の株式給付による株式数は含めておりません。
2.当事業年度及び当期間における保有自己株式数には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式1,095,875株及び1,094,800株がそれぞれ含まれております。
3 【配当政策】
当社グループは、株主への利益還元を最重要課題のひとつに位置づけております。
利益配分につきましては、収益力の強化により配当を弾力的に行うため、配当政策といたしまして、連結経常利益の30%を基準とする業績連動型と基本方針とし、またキャッシュ・フローの発生する特別損益(有価証券等の売却や固定資産の売却)の利益増加分につきましても、その30%をその後の数年間にわたり基準配当原資に加えることとしておりますが、安定的・継続的な配当を行うことを必要と考え、経営環境、内部留保の充実等を総合的に勘案して配当案を作成いたしております。
当社の剰余金の配当は期末配当の年1回を基本的な方針としておりますが、会社業績に応じた株主への利益還元を柔軟に実施するため、当社は、取締役会の決議により、毎年9月30日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
なお、剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
これに加えて、株主還元の強化を行うことがさらなる株主価値の向上に資するとの判断のもとに、中期経営計画期間中である2025年3月期から2027年3月期までの3年間においては、1株当たり年間100円の配当実施を基本方針とし、また、中期経営計画期間中に株式市場から最大50億円程度の自己株式を取得する方針としております。自己株式の取得については、当社株式の市場価格の推移、財務状況などを勘案した上で、機動的に実施したいと考えており、現時点では具体的な期日は決定しておりません。
第102期の期末配当につきましては、上記の方針に従い、1株当たりの配当額を100円とさせていただきました。これにより、当事業年度の1株当たりの配当額は100円となり、配当金の総額は2,829百万円となります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
2025年6月27日定時株主総会の決議に基づく配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)に対する配当金109百万円を含んでおります。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、法令の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、「お客様第一」「品質本位」の経営理念を通じて、企業価値の最大化を実現するために、的確かつ迅速に経営されるべきと考えております。
その実現のために、株主の皆様やお客様をはじめ、取引先、従業員等の各ステークホルダー(関係各位)との良好な関係を築くとともに、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人等、法律上の機能・制度の遵守に加え、社内体制の一層の改善を行い、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
また、当社ホームページ(https://www.daidoh-limited.com/)において株主及び投資家の皆様への迅速かつ正確な情報の開示に努めるとともに、企業情報の共有化を進め、経営の透明性を高めております。なお、IR活動の一環として決算説明会等を開催しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 企業統治の体制の概要
当社は、「お客様第一」「品質本位」の経営理念を維持し、1879年の創業以来培ってきた“信用”をさらに高めるため「企業行動規範」を制定しております。また、当社は役職員の行動の拠り所となる「ダイドーフィロソフィー」の精神を当社グループすべての役職員に継続的に伝達し、法令遵守と公正で高い社会倫理観に基づく行動を促し、広く社会に信頼される企業活動を行うことを徹底しております。また、当社は、監査役制度を採用しております。
<取締役会>
提出日現在、当社の取締役会は、取締役7名(山田政弘・成瀬功一郎・白子田圭一・今井和俊・久保木大世・大澤道雄・城戸真亜子、うち社外取締役3名(久保木・大澤・城戸))で構成し、定例の取締役会を毎月1回開催しております。取締役会においては、各取締役の独立性を確保し各々の判断により意見を述べております。取締役会議長は代表取締役社長執行役員グループCOO(成瀬功一郎)が務めております。また、当社は、重要事項の決定並びに取締役の職務執行状況の監督等を行うほか、機動的に意思決定を行なうため、随時、臨時取締役会を開催しております。さらに、当社は社外取締役を選任し、取締役会による当社取締役の職務執行の監督機能を強化しております。
<監査役会>
提出日現在、当社の監査役会は、監査役3名(内藤清和・武田昌邦・嶋田智子、うち社外監査役2名(武田・嶋田))で構成し、原則月1回開催しております。毎年、監査計画を策定し、当該監査計画に基づき、取締役、執行役員、主要な子会社長及び子会社取締役に対し、担当業務におけるリスク・課題についてのヒアリングを計画的に実施し、子会社の実査を必要に応じ実施しております。また、監査役は、内部監査部門と意見交換を密にして、十分に連携し、各監査業務が効率的かつ実効的に行われるよう相互に協力しております。
<執行役員会議>
当社は、業務執行の権限の明確化によるコーポレート・ガバナンスの強化、取締役員数の少人数化による経営の効率化、並びに意思決定の迅速化及び業務執行能力を重視した有能な人材の幅広い登用を目的に、執行役員制度を導入しております。
提出日現在、当社の執行役員会議は、取締役3名(成瀬功一郎・白子田圭一・今井和俊)、監査役3名(内藤清和・武田昌邦・嶋田智子、うち社外監査役2名(武田・嶋田))、グループ各社の執行責任者7名の13名で構成され、毎月1回開催しております。会議では、各部門の状況・問題点を共有し、監督・改善を行っております。
<指名報酬等諮問委員会>
コーポレートガバナンス・コードの補充原則に則り、独立社外役員の知見及び助言を活かすとともに、決定に関する手続きの透明性を確保することを目的に、指名報酬等諮問委員会を設置しております。
提出日現在、当社の指名報酬等諮問委員会は、取締役2名(成瀬功一郎・白子田圭一)及び社外取締役2名(久保木大世・城戸真亜子)、社外監査役1名(武田昌邦)の5名で構成され、取締役の指名、報酬等の重要な事項について審議し、取締役会に意見表明、具申を行っております。
<コンプライアンス委員会>
コンプライアンス委員会は、ダイドーリミテッドグループの役員及び従業員の法令・諸規則、更には社会的規範を遵守(コンプライアンス)し、適正な業務執行に資することを目的として設置しております。
提出日現在、当社のコンプライアンス委員会は、取締役3名(成瀬功一郎・白子田圭一・今井和俊)、監査役1名(内藤清和)、執行役員等7名(うち外部委員弁護士1名)の11名で構成しております。委員長は、代表取締役社長執行役員グループCOO成瀬功一郎が務めております。
<リスク管理委員会>
リスク管理委員会は、株式会社ダイドーリミテッド及びその子会社の持続的発展を脅かすあらゆるリスクに関する管理の基本的事項を定めて、組織としてリスクの把握とその軽減・防止・移転・確定等を図り、当グループの損失を最小化することによって、その円滑な業務運営に資することを目的として設置しております。
提出日現在、当社のリスク管理委員会は、取締役3名(成瀬功一郎・白子田圭一・今井和俊)、監査役1名(内藤清和)、執行役員等7名の11名で構成しております。委員長は、代表取締役社長執行役員グループCOO(成瀬功一郎)が務めております。
<ダイドーリミテッドグループ コーポレート・ガバナンス体制の概略>

ロ 企業統治の体制を採用する理由
当社は、事業ごとに子会社を設立しグループ企業経営を行っております。このため、機動的な意思決定が要請され、グループ企業の効率的な運営を図るため、上記の企業統治体制をとっております。
<当事業年度における取締役会等の活動状況>
取締役会は原則として毎月1回、定例取締役会を開催するとともに、必要に応じて、臨時取締役会を開催し、当事業年度は合計25回開催しました。
具体的な検討内容としては、会社経営・グループ経営に関する重要事項、サスティナブル経営に関する事項、法令の施行に伴うものを含む規程類の改訂、内部統制の有効性評価状況等のガバナンスに係る事項等について取締役及び執行役員から定期的に報告を受けることにより、グループ各社の業務執行状況を把握し、経営に関する重要事項についての意思決定を行うと同時に取締役・執行役員の職務執行を監督しております。また、取締役会の決議事項以外の重要な申請・報告等の事項については、グループ共通の「稟議規程」により適切な管理・運用を行っております。
<取締役会出席状況>
(注) 1. 2024年6月27日の定時株主総会時にて選任され、取締役に就任した後に開催された取締役会に出席しております。
2. 2024年6月27日の定時株主総会時に任期満了にて退任しております。
3. 2024年7月9日をもって辞任しております。
4. 2024年5月24日をもって辞任しております。
指名報酬等諮問委員会は、当事業年度7回開催し、取締役候補者及び執行役員候補者の選定、取締役及び執行役員のKPI評価、取締役及び執行役員の報酬、子会社の役員候補者の選定、取締役規程及び執行役員規程の改定案等について審議しております。
<指名報酬等諮問委員会出席状況>
(注) 1. 2024年6月27日の定時株主総会にて選任され、就任後の指名報酬等諮問委員会に出席しております。
2. 2024年6月27日の定時株主総会時に任期満了にて退任しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
内部統制システムは、業務の適法性と効率性を確保するための経営管理システムであり、インフラと管理手続きを整備し、総合的に機能することが必要と考えます。また、内部統制のシステムの整備状況は、以下のとおりであります。
a. 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役会は、代表取締役社長執行役員グループCOO(成瀬功一郎)を委員長とする11名(社外委員を含む)で構成する、独立したコンプライアンス委員会を設置し、適切に運営しております。
なお、当事業年度は3回開催し、ここで内部統制の評価状況の報告を行いました。
当社は、コンプライアンス・ホットラインを設置・運営しており、これによって通報又は告発しても、当該役職員に不利益な扱いを行わない旨等の規程を制定しております。また、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善を行っております。
さらに、社内のコンプライアンス意識の浸透と向上を図るべく、必要に応じ、社内セミナーの実施によりその周知徹底を図っております。
b. 取締役の職務の執行に関わる情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に関わる情報の保存及び管理は、「規程管理規程」及び「文書管理規程」に従い、当該情報を議事録等文書又は電磁的媒体に記録・保存し、適切に管理しております。その他の業務情報の管理も、同様に行っております。2005年4月より施行されました個人情報の保護に関する法律について、全役員及び全従業員に継続的な啓発を行い、必要な措置をとっております。
c. 企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、業務及び財務報告の適正性の確保のみならず、内部統制の有効性を高めるため、当社グループ全体を対象に、内部統制室及び内部監査室を設置しております。内部統制室は、海外子会社への往査については海外子会社への往査(中国1回、イタリア1回)を含め、所定のグループ会社6社に対し、内部統制全般の整備運用状況のテスト及び評価を行うとともに、対象会社と協力し、運用状況の改善に努めております。内部監査室は、この運用状況の評価を行い、結果として良好な統制状況を確認しております。
また海外子会社においては、地域の特性を考慮しながら同様の体制の整備・運用を行っております。
ロ リスク管理体制の整備の状況
取締役会は、「リスク管理及び管理委員会規程」を制定し、各部門担当取締役及び部門業務執行責任者計11名により構成されるリスク管理委員会を設置運営し、リスクの管理を行っております。
リスク管理委員会は、全社的なリスクを総括的に管理しており、定期的に取締役会及び監査役に報告を行っております。なお、当事業年度は3回開催し、ここで海外事業を含む各事業部門のリスク管理担当者からの報告を受け、リスクの自己評価を実施しました。さらに、グループ各社においても個別にリスク管理委員会を設け、同様の活動を行い、危機管理についての情報共有を行っております。
また、取締役会は、定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努めております。
さらに、リスク管理における個人情報管理において、取締役会は規定に基づき、グループ個人情報管理委員会を2023年3月期より設置、運営しております。
グループ個人情報管理委員会は、各部門担当取締役及び部門業務執行責任者計10名により構成され、グループの事業活動に関わる個人情報を特定し、個人情報への不正アクセス、個人データの紛失、破壊、改ざん及び漏洩等、各種リスクに対して講じられた管理措置の運用のモニタリングを行っております。なお、当事業年度はリスク管理委員会において、各事業部門における個人情報に関わる管理等の状況について各事業部門の管理担当者から報告を受け、個人情報に関わる管理とリスクの自己評価を実施しました。
ハ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するための体制は、「グループ会社管理規程」によるグループ全体の業務の管理や子会社に対する業務監査の実施等を行うことで、グループ全体を適切に管理・運営し、業務の適正性を確保しております。
ニ 反社会的勢力に対する当社の対応
反社会的勢力に対しては、取引関係を含めて一切の関係を持たず、反社会的勢力からの不当要求に対しては、組織全体として毅然とした対応をとります。
また、反社会的勢力に関する情報収集の為、警視庁管内特殊暴力防止対策連合会(特防連)及びその下部組織である万世橋地区特殊暴力防止対策協議会(地区特防協)に加盟し、定期的な研修会及び情報交換会等に参加しております。
ホ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額としております。
当社と会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、監査受嘱者に悪意又は重大な過失があった場合を除き、監査受嘱者の会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価として監査委嘱者から受け、又は受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に2を乗じて得た額のいずれか高い額をもって、監査委嘱者に対する損害賠償責任の限度としております。
ヘ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社の取締役および監査役の全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。保険料は会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行なった行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が補填されることとなります。ただし、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、法令違反の行為であることを認識して行なった行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。
ト 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨を定款で定めております。
チ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
当社は、取締役を解任する場合におけるその決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
リ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策等の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる旨を定款で定めております。
中間配当
当社は、株主への柔軟な利益還元を可能とするため、取締役会の決議により、毎年9月30日の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
ヌ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う旨を定款で定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)
(注) 1.取締役 久保木大世、大澤道雄、城戸真亜子の3氏は、社外取締役であります。
2.監査役 武田昌邦、嶋田智子の両氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えております。
社外取締役久保木大世氏は、複数の上場アパレル企業やECサービスを提供する会社の取締役を歴任し、当社の事業領域において豊富な経験と知識を有しております。また、ブランド運営や商品企画設計に関する実務経験と知識から、当社の経営に対し有益なご意見やご指摘を頂くとともに、独立的な立場から取締役会における監督を行う等、取締役会の監督機能と経営の透明性の確保に貢献いただけることを期待し選任しております。
社外取締役大澤道雄氏は、上場アパレル企業に入社後、同社及び関連会社の代表取締役・取締役を歴任し、アパレル事業及び企業経営に関し豊富な経験と実績ならびに幅広い知識と見識を有しております。また、繊維業界、流通業界全般においての幅広い知識や経験も有しており、当社の経営に対し有益なご意見やご指摘をいただき、独立的な立場から取締役会における監督を行なう等、取締役会の監督機能強化と経営の透明性の確保に貢献いただけることを期待し選任しております。
社外取締役城戸真亜子氏は、当社の社外監査役として、客観的な立場から適切な監査を行なっていただきました。また、他社の社外取締役としての経験や学校法人の理事等も歴任される中で培った経営全般にわたる知識と経験を有しております。これらの実績から、当社の経営に対し有益なご意見やご指摘をいただき、独立的な立場から取締役会における監督を行なう等、取締役会の監督機能の強化と経営の透明性の確保に貢献していただけることを期待し選任しております。
社外監査役嶋田智子氏は、大手監査法人にて多数の上場企業の監査やアドバイザリー業務を経験しており、ご自身も公認会計士事務所の代表であることから、公認会計士としての豊富な経験と実績ならびに幅広い知識と専門性を有しております。これらの経験と実績から、客観的かつ独立的な立場から適切な監査を行なっていただくことができ、経営の監督とコンプライアンスの強化をはかるために適切な人材として選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
当社と社外取締役久保大世氏、大澤道雄氏、城戸真亜子氏、社外監査役武田昌邦氏及び嶋田智子氏を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は社外取締役久保大世氏、大澤道雄氏、城戸真亜子氏、社外監査役武田昌邦氏及び嶋田智子氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係等の面で重要な利害関係はありません。
社外監査役武田昌邦氏は、新千代田総合法律事務所所属の弁護士であります。当社は同事務所に主にコンプライアンスに関する助言・指導及び内部通報制度に係る業務を委託しており、年間3百万円の取引が存在しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。
社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき報告を受ける等常勤監査役と十分な意思疎通を図って連携するとともに、内部統制部門からの各種報告を受けております。また、監査役会での議論を踏まえたうえで取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。
常勤監査役は、監査役会において定めた監査計画等に従い、取締役会や内部監査報告会をはじめとする重要な会議への出席や、重要書類の閲覧、本部各部へのヒアリング等を通して、客観的・合理的な監査を実施しております。また、内部監査部門、会計監査人とも積極的な意見交換・情報交換を定期的かつ必要に応じて実施し、監査の実効性を高めております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a. 監査役監査の組織、人員及び手続について
当社は、監査役会設置会社で常勤監査役1名(社内監査役)、非常勤監査役2名(社外監査役)の3名で構成されております。
監査役監査の手続き、役割分担につきましては、期初に策定する監査方針及び役割分担に基づき、常勤監査役の戸澤かない氏は各種重要会議への出席、重要な書類の閲覧、各子会社各部署への往査と現場の実地調査、期末決算監査等を担っており、非常勤監査役の武田昌邦氏及び城戸真亜子氏は、取締役会、執行役員会、予算会議等限定的な重要な会議への出席と分担しております。
常勤監査役戸澤かない氏は、当社グループの衣料事業及び不動産賃貸事業の各責任者経験から基幹事業の業務プロセスに精通しており、また経営理念に則った業務改革担当の経験と実績並びに幅広い知見を有しております。
非常勤監査役の武田昌邦氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
b. 監査役監査の活動状況
イ. 監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況
当事業年度において当社は監査役会を原則月2回開催しており(他に臨時1回開催)、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。なお、監査役会の平均所要時間は60分であります。
ロ. 監査役会の主な検討事項
・内部統制の整備
「内部統制システムの基本方針」の取締役会での決議のフォロー
・重点監査項目等
当期経営方針に向けた課題への取組み状況
コンプライアンス態勢に係る実施状況
リスク管理体制の運営状況
・会計監査人の監査の相当性
監査計画と監査報酬の適切性
監査の方法及び結果の相当性
監査法人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制
・競合取引・利益相反
「取締役業務執行確認書」による申告
「諸会費勘定元帳」「広告宣伝費勘定元帳」等の帳票の閲覧点検
・不祥事等の対応(現場事故を含む)
事故の発生の都度、再発防止策等の点検等
ハ. 常勤及び非常勤監査役の活動状況
・代表取締役及び社内社外取締役との意見交換会、各年2回の頻度で実施(全監査役)
・重要会議への出席
取締役会(臨時取締役会含む)、経営会議、執行役員会議、月次決算会議、予算会議等への出席(非常勤監査役は取締役会、臨時取締役会、執行役員会議、予算会議)、指名報酬等諮問委員会(非常勤監査役)
・重要な決裁書類等の閲覧、意見具申
一般稟議書、専決稟議書等(常勤監査役、非常勤監査役)
・往査
各子会社各部署(常勤監査役)及び、随時現場往査(主に常勤監査役)
・取締役会、監査役会での意見の表明
月に1回の頻度で表明(主に非常勤監査役、常勤監査役)
随時、各社外取締役と個別に意見交換会(常勤監査役)
・社外取締役との連携
半期に1回の頻度の社外役員会にて情報連絡交換(常勤監査役・非常勤監査役)
・会計監査
会計監査人からの監査計画説明、第1、3四半期監査経過説明、期中レビュー報告、
監査結果報告(全監査役)
会計監査人評価の実施(全監査役)
・内部監査チーム連絡会の開催
年に1回の頻度で実施(全監査役)
② 内部監査の状況
内部監査におきましては、代表取締役社長執行役員兼COO直轄の内部監査室(人員1名)、監査役、会計監査人が連携し情報交換を行い、年間の監査計画に基づき、内部統制の有効性および社長年度方針に示された個別重要事項のリスク・ベースに関する監査を実施し、評価および助言を行っております。
監査結果につきましては、年間監査報告書によりに代表取締役社長執行役員兼COO及び監査役会に報告し、必要がある場合には、取締役会に報告することとしております。また年間監査報告書内部統制室長に送付し、相互で実績を共有し意見交換を行っております。
内部監査人は、会計監査人からの第1、3四半期監査経過報告及び期中レビュー報告会に出席し、意見交換を行っております。また、報告会に引き続き、監査役会および会計監査人と三様監査の実効性向上に向け、相互の監査状況について情報共有を行い、会計監査人から監査の質的向上に資する情報の提供を受け、相互の監査に活かすべく意見交換を行っております。
内部監査人は、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会に出席し、また、当社グループ各社に対する監査役監査に同席し、組織運営、法令遵守およびリスク認識等の状況に関するモニタリングを行い、必要に応じ、改善に向けた提言、助言を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
東邦監査法人
b. 継続監査年数
2年
c. 業務を執行した公認会計士
石井 克昌
小山 雄司
石井 薦
d. 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士14名、その他2名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額についての書面を入手し、面談、質問等を通じて選定しております。
現会計監査人は、新たな視点での監査が期待できることに加え、同監査法人の専門性、独立性、職業倫理、品質管理体制及び監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、当社にとって最適解であると考え、選定いたしました。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価いたしました。
g. 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第100期(連結・個別) EY新日本有限責任監査法人
第101期(連結・個別) 東邦監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
東邦監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日
2023年6月29日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2004年6月29日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年6月29日開催の第100回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。
現在の会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えていると考えておりますが、監査継続年数が長期にわたっていることに加え、監査工数の増加に伴い監査報酬が増加傾向にあることから、これを契機に当社グループの事業規模に見合った監査体制及び監査報酬の相当性等を検討した結果、会計監査人を見直すこととし、新たに東邦監査法人を選任するものであります。
候補者とした理由は、新たな視点での監査が期待できることに加え、同監査法人の専門性、独立性、職業倫理、品質管理体制及び監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であると判断しております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(前連結会計年度)
非監査業務に基づく報酬につきましては、該当事項はありません。
(当連結会計年度)
非監査業務に基づく報酬につきましては、該当事項はありません。
b. 監査公認会計士等の同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り等が当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の基本方針
(1)中長期的な企業価値の向上を動機づける報酬体系とする。
(2)当社役員の役割及び職責に相応しい水準とする。
(3)指名報酬等諮問委員会の審議を経ることで、公正性・透明性・客観性を確保する。
b. 役員の報酬等の構成及び算定方法
当社は、役員の各役位に対して総報酬の基準額を定めており、役員の報酬等は、固定報酬である「基本報酬」と「譲渡制限付株式報酬制度」及び業績連動報酬として短期インセンティブ報酬である「賞与」の三つにより構成されております。
(1)基本報酬
役員に対して、固定報酬である基本報酬を支給しております。基本報酬額は、類似業種企業の水準を参考に、役位に応じて決定しております。
(2)譲渡制限付株式報酬制度
当社の取締役会があらかじめ定める業績条件を達成したことを譲渡制限の解除条件として設定し、企業価値向上へのインセンティブをより強める制度としております。
① 本制度に基づき支給される金銭報酬債権の総額は年額40百万円以内とする。
② 対象取締役(社外取締役を除きます。)に対して発行又は処分される譲渡制限付株式の種類は、普通株式とし、本制度に基づき各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の間に発行又は処分される普通株式の総数は年45,000株以内とします。
(3)賞与
社外取締役及び社外監査役を除く役員に対して、業績連動報酬として短期インセンティブ報酬である賞与を支給しております。賞与は、業績回復を目指している状況下において事業業績と市場からの評価等を反映させることを理由に、連結営業利益及び株価向上率を指標にしており、各役員の職責に応じた指標に基づく評価と個人考課評価により金額を決定しております。当事業年度の連結営業利益は目標に対して未達となりましたが、期末の株価は期首に比較して上昇となりました。
c. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、取締役の報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化するため、取締役会の諮問機関として指名報酬等諮問委員会を設置し、活動しております。指名報酬等諮問委員会は、当事業年度中に7回開催され、取締役の報酬等については都度審議が行われました。
① 当社の役員の報酬等の総枠については取締役の報酬限度額を年額1億8千万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)として、2006年6月29日第83回定時株主総会で決議しております。
② 取締役(社外取締役を除きます。)の譲渡制限付株式報酬制度に基づき支給される金銭報酬債権の総額は年額40百万円以内として、2024年6月27日第101回定時株主総会で決議しております。
③ 監査役の報酬限度額を年額6千万円以内として1994年6月29日第71回定時株主総会で決議しております。
取締役の報酬等の額は、株主総会の決議により決定した総額の範囲内で、代表取締役が立案し、それを指名報酬等諮問委員会が審議して取締役会に答申し、取締役会が決定しております。
監査役の報酬等の額は、株主総会の決議により決定した総額の範囲内で、監査役会の協議により決定しております。
d. 取締役の個人別の報酬の内容が取締役の報酬制度に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の報酬は、社外取締役が委員長をつとめる指名報酬等諮問委員会の答申を受け、株主総会で承認された限度額および付与株式数の上限の範囲内で取締役会において決定いたします。取締役の個人別の報酬等の内容は、指名報酬等諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた審議を行なっているため、取締役会もその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役に対する非金銭報酬等の金額は、株式報酬(ストック・オプション)2百万円、譲渡制限付株式報酬6百万円であります。譲渡制限付株式報酬は2025年5月に本割当株式を無償取得しております。なお、2024年6月27日開催の第101回定時株主総会における譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴い、株式報酬(ストック・オプション)は既に付与済みのものを除き廃止いたしました。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、事業環境の変化に対応し成長を続けていくためには、様々な企業との協力関係が不可欠であると考えております。
このため、当社は、取引先との安定的・長期的な取引関係の構築や業務提携等の経営戦略の一環として、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資すると判断する場合、当該企業の株式を保有することがあります。
この理由により保有した株式の区分については、政策保有株式としてすべて純投資目的以外の目的に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
取締役会では、政策保有株式のうち上場株式について個別銘柄ごとに資本コストに対する経済合理性及び保有意義の観点から保有の適否の検証を定期的に行っており、保有意義が希薄と考えられる場合は、縮減も含めた見直しを実施致します。
保有の適否は、個別銘柄ごとの資本コストと配当利回りを比較する方法及び取引状況を確認する方法により検証を行っており、その内容は、次の3つのケースのとおりであります。
(1) 配当利回りが資本コストを上回っており、且つ当事業年度において取引が存在している
(2) 配当利回りが資本コストを上回っているか、又は当事業年度において取引が存在している
(3) 配当利回りが資本コストを上回っておらず、且つ当事業年度において取引が存在していない
上記の3つのケースに応じて、(1) 保有の継続、(2) 来期以降の保有や取引の検討、(3) 縮減を含めた保有の見直しの判断を行っております。
b. 銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 1. 開示対象となる上場株式が60銘柄に満たないため、全ての上場銘柄を記載しております。
2. 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、個別銘柄ごとの資本コストと配当利回りを比較する方法及び取引状況を確認する方法により検証しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
第5 【経理の状況】
1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)の財務諸表について、東邦監査法人により監査を受けております。
3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
【連結包括利益計算書】
③ 【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数 8社
主要な連結子会社名は「第1企業の概況 4(関係会社の状況)」に記載のとおりであります。
上海紐約克服装銷售有限公司は、2025年1月24日付で譲渡が完了したため、当連結会計年度末より連結範囲から除外しております。
(2) 主要な非連結子会社の名称等
主要な非連結子会社 有限会社ニューヨーカー米沢
(連結の範囲から除いた理由)
非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社及び関連会社数 -社
(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の名称等
持分法を適用していない非連結子会社(有限会社ニューヨーカー米沢)は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、大都利美特(中国)投資有限公司等の中国所在の4社、Pontetorto S.p.A.及びその子会社1社の決算日は12月31日、株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパンの決算日は1月31日であり、各社の決算日現在の財務諸表を使用しております。なお、当該会社の決算日と連結決算日との間に生じた重要な取引については必要な調整を行っております。
その他の連結子会社は連結財務諸表提出会社と同じ決算日であります。
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
② デリバティブ
時価法
③ 棚卸資産
主として総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)ただし、一部の連結子会社は移動平均法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
賃貸固定資産の一部は定額法、その他は定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
また、在外連結子会社については当該国の会計基準の規定による定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 10年~50年
機械装置及び運搬具 10年~20年
その他 5年~20年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、償却年数については、ソフトウェア(自社利用分)は5年(社内における利用可能期間)、商標権は20年、特許権は10年、その他の無形固定資産は11年であります。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
なお、国際財務報告基準を適用している子会社については、国際財務報告基準第16号「リース」(以下「IFRS第16号」という。)を適用しております。IFRS第16号により、リースの借手については、原則としてすべてのリースを連結貸借対照表に資産及び負債として計上しており、資産計上された使用権資産の減価償却方法は定額法によっております。また、(リース取引関係)において、IFRS第16号に基づくリース取引は、ファイナンス・リース取引の分類としております。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、発生時に一括費用処理しております。
(5) 収益及び費用の計上基準
当社の衣料事業は衣料用の原材料や製品の製造販売を行っており、主な顧客は衣料品を販売する事業会社や一般消費者であります。なお、その他に不動産賃貸事業も展開しております。
① 小売に係る収益
小売に係る収益は、主に製品の引渡時点で顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、当該製品の引渡時点で収益を認識しております。
② 卸売に係る収益
卸売に係る収益は、主に製品の引渡時点で顧客が当該製品に対する支配を獲得し、顧客による検収が完了した時点で履行義務が充足されると判断しているため、当該製品の検収時点で収益を認識しております。一部の製品については出荷時から製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であることから出荷時点で収益を認識しております。
(6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算しております。換算差額は、純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上しております。
(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(重要な会計上の見積り)
(1) Pontetorto S.p.A.に関する固定資産の評価
① 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
i 算出方法
当社は、2017年3月期にイタリアで衣料用素材の製造販売事業を行うPontetorto S.p.A及びその子会社1社(以下「Pontetortoという。」を買収し連結子会社としたことに伴い、有形固定資産及び無形固定資産等を構成要素とするPontetortoを資金生成単位として認識しております。Pontetortoを資金生成単位とする資産グループについては、事業の収益性が低下し、減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定しております。判定の結果、減損損失の認識が必要とされた場合、帳簿価額を回収可能価額(正味売却価額または使用価値のいずれか高い価額)まで減額し、当該帳簿価額の減少額は減損損失として計上しております。
ii 主要な仮定
将来キャッシュ・フローの見積りにおける主要な仮定は、衣料用素地の製造販売数量の予測であります。製造販売数量の予測は、主に市場動向や顧客の需要予測を基に判断しております。
ⅲ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
主要な仮定である衣料用素地の製造販売数量の予測は、事業戦略の変更や経済環境等の変化によって影響を受ける可能性があり、将来キャッシュ・フローの見積りに見直しが必要となった場合には、見積りと将来の結果が異なる可能性があります。
(2) 繰延税金資産の回収可能性
① 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
i 算出方法
当社グループでは、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、予測される将来の課税所得及びタックス・プランニング等を考慮し、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。将来の課税所得の見積りは、事業計画を基礎としております。
ii 主要な仮定
将来の課税所得の見積りの基礎となる事業計画における主要な仮定は、製品の販売数量の予測であります。販売数量の予測は、主に市場動向や顧客の需要予測を基に判断しております。
ⅲ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
主要な仮定である製品の販売数量の予測は、見積りの不確実性が高く、事業計画が見直されることにより、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。これによる連結財務諸表に与える影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。これによる前連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。
(未適用の会計基準等)
(リースに関する会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会) 等
(1) 概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2) 適用予定日
2028年3月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(表示方法の変更)
(連結貸借対照表)
前連結会計年度において、固定負債の「その他」に含めて表示しておりました「資産除去債務」(前連結会計年度348百万円)は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めておりました「未払又は未収消費税等の増減額」(前連結会計年度△836百万円)は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。
(追加情報)
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
当社は、従業員への福利厚生を目的として、受給権を付与された従業員に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。
(1) 取引の概要
本制度は、あらかじめ当社が定めた株式給付規程に基づき、当社グループの従業員が退職した時点で当該退職者に対し当社株式又は当社株式の時価相当の金銭(以下、「当社株式等」といいます。)を給付する仕組みです。当社は、当社グループの従業員の中から業績や成果に応じて「業績ポイント」(1ポイントを1株とします。)を付与するものを選定します。従業員の退職時には累積した「業績ポイント」に相当する当社株式等を給付します。退職者に対し給付する株式等については、あらかじめ信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。
(2) 信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する会計処理
「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号)第20項を適用し、従来採用していた方法を継続しております。
(3) 信託が保有する自社の株式に関する事項
信託が保有する当社株式の信託における帳簿価額は、前連結会計年度1,202百万円、当連結会計年度1,141百万円で、株主資本において自己株式として計上しております。
また、当該株式の期末株式数は、前連結会計年度1,154,400株、当連結会計年度1,095,875株、期中平均株式数は、前連結会計年度 1,172,907株、当連結会計年度1,123,595株であり、1株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めております。
(連結貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は次のとおりであります。
担保付債務は次のとおりであります。
※2 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりであります。
(連結損益計算書関係)
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額
※3 販売費及び一般管理費のうち主要なものは次のとおりであります。
※4 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
(注)同一の売買契約により発生した固定資産売却益と固定資産売却損は相殺し、連結損益計算書上では固定資産売却益として表示しております。
※5 固定資産除売却損の内容は、次のとおりであります。
※6 減損損失
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
当社グループは、基本的に事業又は店舗別にグルーピングを行っております。なお、遊休資産等につきましては個別の物件ごとにグルーピングを行っております。
店舗、事業用資産のうち、収益性の低下している資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を認識しております。なお、回収可能価額は正味売却価額により測定し、正味売却価額は売却が困難であるためゼロとしております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
当社グループは、基本的に事業又は店舗別にグルーピングを行っております。なお、遊休資産等につきましては個別の物件ごとにグルーピングを行っております。
上記資産グループについては、営業活動による収益性の低下が認められ、短期的な回復が見込まれないため、上記資産グループに係る資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識しております。なお、回収可能価額は正味売却価額または使用価値により測定しております。正味売却価額は売却が困難であるためゼロとし、将来キャッシュ・フローに基づく使用価値はマイナスであるため使用価値をゼロとして評価しております
※7 事業構造改善費用
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当社の連結子会社である大同利美特商貿(上海)有限公司の解散及び一部事業の移管や大同佳楽登(馬鞍山)有限公司の事業内容変更等に伴う特別退職金等を特別損失に計上しております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社の連結子会社である上海紐約克服装銷售有限公司の譲渡に伴う費用を、特別損失に計上しております。
※8 支払負担金
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社の連結子会社である株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパンは、過年度の商標権等使用料の日本国外のライセンサーに対する支払にかかる源泉所得税について、租税条約に基づく免除を受けられるものとの認識のうえで源泉徴収を実施しておりませんでしたが、品川税務署(以下、当局)による税務調査により、その一部について免除の対象とならないことを指摘されております。
今回の当局の指摘により当連結子会社が納付し、ライセンサーとの契約により一時的に負担することとなる金額を特別損失に計上しております。
(連結包括利益計算書関係)
※1 その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額
(単位:百万円)
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
2.自己株式に関する事項
(注) 1.当社は、「株式給付信託(J-ESOP)」導入に伴い、2009年4月1日付で自己株式428,500株及び2012年12月13日付で自己株式1,500,000株を株式会社日本カストディ銀行(信託E口)へ拠出しております。なお、自己株式数については、2024年3月31日現在において信託E口が所有する当社株式1,154,400株を自己株式数に含めております。
2.(変動事由の概要)
3.新株予約権等に関する事項
4.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(注) 2023年6月29日定時株主総会決議による配当金の額には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する自社の株式に対する配当金2百万円が含まれております。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
(注) 2024年6月27日定時株主総会決議による配当金の額には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する自社の株式に対する配当金2百万円が含まれております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
2.自己株式に関する事項
(注) 1.当社は、「株式給付信託(J-ESOP)」導入に伴い、2009年4月1日付で自己株式428,500株及び2012年12月13日付で自己株式1,500,000株を株式会社日本カストディ銀行(信託E口)へ拠出しております。なお、自己株式数については、2025年3月31日現在において信託E口が所有する当社株式1,095,875株を自己株式数に含めております。
2.(変動事由の概要)
3.新株予約権等に関する事項
4.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(注) 2024年6月27日定時株主総会決議による配当金の額には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する自社の株式に対する配当金2百万円が含まれております。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
(注) 2025年6月27日定時株主総会決議による配当金の額には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する自社の株式に対する配当金109百万円が含まれております。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(リース取引関係)
1.ファイナンス・リース取引
(借主側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
(1) リース資産の内容
有形固定資産
主として、サーバー、パソコン、コピー機であります。
無形固定資産
主として、ソフトウェアであります。
(2) リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
IFRS第16号適用子会社における使用権資産
(1) リース資産の内容
有形固定資産
主として、工場の賃借料であります。
国際財務報告基準を適用している子会社は、IFRS第16号(リース)を適用しております。当該会計基準の適用により、当該子会社の工場の賃借料等を使用権資産として計上しております。なお、当該使用権資産は、当連結会計年度の連結貸借対照表において、「建物及び構築物」に含めて表示しております。
(2) リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(借主側)
(貸主側)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については相当期間内に換金可能なものに限定しており、運用対象は安全性の高い金融資産としております。
また、資金調達については銀行等金融機関からの借入によっております。
デリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式、余剰資金運用のために保有する債券等であり、市場価格の変動リスク等に晒されております。
営業債務である買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。借入金の使途は主として運転資金や設備投資であり、償還日は決算日後最長2年であります。これらは金利の変動リスクに晒されております。長期預り保証金は、不動産賃貸事業における預り保証金であります。営業債務、借入金、長期預り保証金は流動性リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社グループは、与信管理規程に従い、受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクについて主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
債券は、資金運用管理規程に従い、格付の高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。
デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い金融機関であるため、相手先の契約不履行による信用リスクはほとんどないと判断しております。
② 市場リスクの管理
投資有価証券については、定期的に市況や発行体の財務状況等を把握しております。
借入金については、随時市場金利の動向を監視しております。
外貨建ての営業債権債務については、通常の営業過程における輸出入取引の為替相場の変動によるリスクを軽減するとともに、製品、商品、原材料の取引価格を早期に確定させるため為替予約取引を行っております。
デリバティブ取引については、内部管理規程に従い、外貨建て決済に必要な先物為替予約取引を実際の取引の範囲内で行うこととし、それらの各事業部門の責任者が承認しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社グループは、各事業部門からの報告に基づき適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等により、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(2024年3月31日)
(※1) 「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」「未払法人税等」「預り金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。また、「リース債務」については、重要性が乏しいため、注記を省略しております。
(※2) 市場価格のない株式等は「(1)投資有価証券」には含めておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下の通りであります。
(※3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については ( ) で示しております。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(※1) 「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」「未払法人税等」「預り金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。また、「リース債務」については、重要性が乏しいため、注記を省略しております。
(※2) 市場価格のない株式等「(1)投資有価証券」には含めておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下の通りであります。
(※3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については ( ) で示しております。
(注1) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
(注2) 長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
(※1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、()で表示しております。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(※1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、()で表示しております。
(2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
投資有価証券の時価につきましては、株式および債券ともに取引所の価格によっております。上場株式及び国債は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。
長期借入金(1年内返済予定を含む)
長期借入金の時価につきましては、将来キャッシュ・フローを返済期日までの期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
長期預り保証金(1年内返還予定を含む)
長期預り保証金の時価につきましては、将来キャッシュ・フローを国債の利回りで割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引の時価につきましては、取引金融機関から提示された価格等によっており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
1.売買目的有価証券
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
3.その他有価証券
前連結会計年度(2024年3月31日)
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額19百万円)については、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額19百万円)については、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
4.連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
5.減損処理を行った有価証券
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:百万円)
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社及び一部の連結子会社は、確定拠出年金制度を採用しております。また、一部の在外連結子会社は、退職一時金制度を採用しております。
この他、当社及び国内連結子会社は、退職給付制度とは別枠の従業員の福利厚生サービスの一環として、「株式給付信託(J-ESOP)制度」を導入しております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
(2) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(百万円)
(3) 退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表
(百万円)
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
3.確定拠出制度
当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度95百万円、当連結会計年度97百万円であります。
(ストック・オプション等関係)
1.費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1. 評価性引当額が224百万円増加しております。この減少の主な内容は、圧縮積立金認容益の発生等により税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が326百万円減少した一方で、支払負担金や減損損失の計上等により将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額が551百万円増加したこと等によるものであります。
2. 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年3月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた金額であります。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた金額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以降開始する連結会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。
これに伴い、2026年4月1日以降開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。
この税率変更により、当連結会計年度の繰延税金負債(繰延税金資産の金額を控除した金額)が103百万円、その他有価証券評価差額金が14百万円それぞれ減少し、法人税等調整額が117百万円増加しております。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要
主として建物等の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等です。
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を建物等の耐用年数と見積り、割引率は耐用年数に応じた国債の利回りを使用して資産除去債務の金額を計算しています。
(3) 当該資産除去債務の総額の増減
(賃貸等不動産関係)
当社グループでは、首都圏その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として、商業施設、オフィスビルを有しております。
賃貸等不動産に関する連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主な変動並びに連結決算日における時価及び当該時価の算定方法は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
(注) 1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
2. 前連結会計年度の期中増減額のうち、増加額は主に東京都文京区所在のオフィスビルの取得6,153百万円、東京都千代田区所在のホテル施設の取得2,935百万円、商業施設の店舗リニューアル及び設備の更新並びにダイナシティで新規建設したAnnex館1,402百万円、減少額は主に減価償却費499百万円であります。当連結会計年度の期中増減額のうち、増加額は主に商業施設の店舗リニューアル378百万円、減少額は主に東京都千代田区所在のホテル施設の売却2,845百万円、減価償却費525百万円であります。
3. 連結決算日の時価は、主要な物件については独立した不動産鑑定士による不動産鑑定評価に基づく金額、その他の物件については適切に市場価格を反映していると考えられる指標に基づく金額等を採用しております。
また、賃貸等不動産に関する損益は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
(注) 当連結会計年度の「その他(売却損益等)」は固定資産売却益であり、「特別利益」に計上されております。
(収益認識関係)
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)
(注) グループ会社間の内部取引控除後の金額を表示しています。
また、その他の収益には、不動産賃貸収入等が含まれています。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円)
(注) グループ会社間の内部取引控除後の金額を表示しています。
また、その他の収益には、不動産賃貸収入等が含まれています。
(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項 (5)収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
① 契約負債の残高等
(注) 1. 契約負債は主に顧客からの前受金及びポイント付与に伴う顧客のオプション関連によるものです。
2. 当連結会計年度の期首現在の契約負債残高は、ほとんどすべてが当連結会計年度の収益として認識しております。
② 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、当初の予想契約期間が1年を超える重要な取引はありません。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
① 契約負債の残高等
(注) 1. 契約負債は主に顧客からの前受金及びポイント付与に伴う顧客のオプション関連によるものです。
2. 当連結会計年度の期首現在の契約負債残高は、ほとんどすべてが当連結会計年度の収益として認識しております。
② 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、当初の予想契約期間が1年を超える重要な取引はありません。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、事業本部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「衣料事業」及び「不動産賃貸事業」の2つを報告セグメントとしております。なお、経済的特徴が概ね類似している事業セグメントを集約しております。
「衣料事業」は、事業者向けの衣料用繊維素材及び消費者向けの紳士・婦人衣料製品等の製造販売を行っております。
「不動産賃貸事業」は、ショッピングセンター店舗や首都圏その他の地域にオフィスビル及びホテル施設等の賃貸等を行っております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 1. 調整額は以下のとおりであります。
(1) セグメント利益又は損失(△)の調整額△876百万円には、各報告セグメントに配分していない全社収益及び全社費用△876百万円が含まれております。
全社収益は主にグループ子会社からの経営管理指導料であり、全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(2) セグメント資産の調整額6,458百万円には、セグメント間取引消去△10,397百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産16,855百万円が含まれております。
全社資産は主に親会社での余資運用資金(現金等)及び長期投資資金(投資有価証券)等であります。
2. セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 1. 調整額は以下のとおりであります。
(1) セグメント利益又は損失(△)の調整額△1,018百万円には、各報告セグメントに配分していない全社収益及び全社費用△1,018百万円が含まれております。
全社収益は主にグループ子会社からの経営管理指導料であり、全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(2) セグメント資産の調整額11,771百万円には、セグメント間取引消去△3,427百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産15,199百万円が含まれております。
全社資産は主に親会社での余資運用資金(現金等)及び長期投資資金(投資有価証券)等であります。
2. セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
(単位:百万円)
(2) 有形固定資産
(単位:百万円)
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
(単位:百万円)
(2) 有形固定資産
(単位:百万円)
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円)
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
1.関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(注)自己株式の取得については、2023年8月24日開催の取締役会決議に基づく東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)により取得しており、2023年8月24日の終値287円で取引を行っております。なお当該取引の結果、株式会社オンワードホールディングスは主要株主から外れ関連当事者に該当しなくなりました。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
(イ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
注)取引条件及び取引条件の決定方針等
1.代表取締役会長兼CEO山田政弘が議決権の過半数を所有しております。
2.コンサルティング契約については、価格その他の取引条件は事前に取締役会にて、業務の内容及び価格の妥当性を評価した上で決定しております。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
(ア)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
注)取引条件及び取引条件の決定方針等
1.代表取締役会長兼CEO山田政弘が議決権の過半数を所有しております。
2.MDオートメーションツール利用契約については、価格その他の取引条件は取締役会にて、業務の内容及び価格の妥当性を評価した上で決定しております。
(1株当たり情報)
(注) 1. 株主資本において自己株式として計上されている株式会社日本カストディ銀行(信託E口)に残存する自社の株式は、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。
1株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前連結会計年度1,172,907株、当連結会計年度1,123,595株であり、1株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、前連結会計年度1,154,400株、当連結会計年度1,095,875株であります。
2. 当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
3. 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
4.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
(連結子会社における固定資産の譲渡)
当社は、2025年6月2日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社ダイドーフォワードが所有する固定資産を譲渡することを決議いたしました。
1.譲渡の理由
当社は、2024年5月20日に公表いたしました中期経営計画のとおり、企業価値向上にむけた事業ポートフォリオの刷新に取り組んでおり、その一環として本物件に関する不動産信託受益権を売却することといたしました。
2.譲渡資産の内容
3.相手先の概要
4.連結子会社の概要
5.譲渡の日程
6.損益に与える影響
当該固定資産の譲渡を決定したことにより、2026年3月期第2四半期連結会計期間において約159百万円を固定資産売却損として特別損失に計上する予定です。
(取得による企業結合)
当社は、2025年6月26日開催の取締役会において、株式会社ジャパンブルーの発行済株式の80%をK&C1号投資事業有限責任組合及びその他個人株主から、新株予約権の80%を株式会社ジャパンブルーの役職員からそれぞれ取得(以下「本株式取得」といいます。)し、子会社化することを決議し、同日付で譲渡契約を締結いたしました。
1.被取得企業の名称及びその事業の内容・規模
被取得企業の名称 株式会社ジャパンブルー
事業の内容 ジーンズその他デニム製品の企画・製造・販売事業(アパレルブランド事業)及びテキスタイル企画・製造・販売事業(テキスタイルブランド事業)
規模(2024年8月期)純資産 1,356百万円
総資産 3,489百万円
2.企業結合を行う主な理由
当社は2024年5月20日公表の中期経営計画「革新と進化」において、中長期的な企業価値向上に向けた施策としてM&Aによる非連続的な成長の実現を掲げ、当社グループの事業・機能を補完し、企業価値向上に資するM&Aの検討を行ってまいりました。
株式会社ジャパンブルーは、デニムを地場産業とする岡山県倉敷市児島地区を拠点とし、「MOMOTARO JEANS」や「JAPAN BLUE JEANS」などのジーンズその他デニム製品の企画・製造・販売を行なうアパレルブランド事業とテキスタイルの製造・販売を行なうテキスタイルブランド事業を展開しており、同地区において独自のポジションを築くことによって高い競争優位性を有し、今後も対象市場の拡大を背景に安定的な成長が見込まれております。
特にアパレルブランド事業の「MOMOTARO JEANS」は、高品質な国産ジーンズブランドとしてのブランド価値を確立しており、国内のみならず海外での知名度も高く、近年の訪日観光客の増加を追い風に売上高を拡大させております。
また、テキスタイルブランド事業においては、国内外のアパレルブランド各社に対して付加価値の高いデニム生地を提供しており、安定的な収益を創出しております。
株式会社ジャパンブルーの事業領域は当社の事業・機能を補完するものであり、当社グループが日本国外に有するテキスタイル販売網の活用や、当社のアパレルブランドとのコラボレーション企画などによってシナジー効果が創出されることを見込んでおります。
ものづくりに強いこだわりを持ち"本物”のデニムを志向する株式会社ジャパンブルーの企業文化と当社グループの「お客様第一」「品質本位」という経営理念は高い親和性を有しており、本株式取得によって当社グループ全体の企業価値向上と両社のさらなる発展が実現可能であると考えおります。
3.株式取得の時期
2025年8月29日(予定)
4.取得価額及び取得後の持分比率
(1) 取得価額
(2) 持分比率
5.支払資金の調達及び支払方法
自己資金及び銀行借入(予定)
⑤ 【連結附属明細表】
【借入金等明細表】
(注) 1.「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、IFRS第16号「リース」を適用している一部の在外連結子会社を除き、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しております。当該リース債務については、平均利率の算定上含めておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しています。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
(2) デリバティブの評価基準及び評価方法
2.固定資産の減価償却の方法
3.引当金の計上基準
4.収益及び費用の計上基準
当社の収益は、主に経営管理指導及び管理事務にかかる子会社からの手数料収入であります。手数料収入については、子会社への契約内容に応じた業務を提供することが履行義務であり、業務を実施した時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
(会計上の重要な見積り)
関係会社株式の評価
① 当事業年度の財務諸表に計上した金額
② 識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
i 算出方法
当社が保有する関係会社株式は、全て市場価格のない株式になります。関係会社株式の評価において、1株当たり純資産額を基礎として算定した実質価額が取得原価に比べて50%以上低下した場合には、事業計画に基づいて回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理を行っております。
ii 主要な仮定
事業計画における主要な仮定は、製品の販売数量の予測であります。販売数量の予測は、主に市場動向や顧客の需要予測を基に判断しております。
ⅲ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
主要な仮定である製品の販売数量の予測は、見積りの不確実性が高く、事業計画が見直されることにより、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。これによる財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する注記については、連結財務諸表「注記事項 (追加情報)」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する金銭債権及び債務
※2 保証債務
関係会社の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っております。
関係会社の未払金に対し、保証を行っております。
(損益計算書関係)
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
(有価証券関係)
子会社株式は、市場価格がないため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(単位:百万円)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以降開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。
これに伴い、2026年4月1日以降開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。
この税率変更により、当事業年度の繰延税金負債(繰延税金資産の金額を控除した金額)が14百万円増加し、その他有価証券評価差額金が14百万円減少しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、財務諸表「注記事項(重要な会計方針)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
(重要な後発事象)
(取得による企業結合)
連結財務諸表の「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
【引当金明細表】
(単位:百万円)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 法令により定款をもってしても制限することができない権利
(2) 株主割当による募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第101期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
2024年6月28日 関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
事業年度 第101期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
2024年6月28日 関東財務局長に提出
(3) 半期報告書及び確認書
第102期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
2024年11月13日 関東財務局長に提出
(4) 臨時報告書
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書
2024年7月1日 関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号(代表取締役の異動)に基づく臨時報告書
2024年8月30日 関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書
2024年12月20日 関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号(特定子会社の異動)に基づく臨時報告書
2024年12月25日 関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書
2025年6月6日 関東財務局長に提出
金融商品取引24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第8号(子会社取得の決定)に基づく臨時報告書
2025年6月26日 関東財務局長に提出
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。