第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
(注) 1 第110期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在しますが1株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。
2 第110期の株価収益率については、1株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。
3 従業員数は、就業人員数を示しております。
4 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を第111期の期首から適用しております。
5 2024年1月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。第110期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。
(2) 提出会社の経営指標等
(注) 1 第110期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在しますが1株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。
2 第110期の株価収益率については、1株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。
3 第110期の配当性向については、1株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。
4 従業員数は、就業人員数を示しております。
5 最高・最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第二部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。なお、第113期及び第114期の株価については株式分割後の最高株価及び最低株価を記載しており、第113期については株式分割前の最高株価及び最低株価を括弧内に記載しております。
6 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を第111期の期首から適用しております。
7 第111期の1株当たり配当額120円には、記念配当10円を含んでおります。
8 2024年1月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。第110期、第111期及び第112期は株式分割前の金額であり、第113期については、中間配当額は分割前の株式に対するもの、期末配当額は分割後の株式に対するものであり、年間配当額はこれらを単純合計した金額となっております。また、第114期は株式分割後の金額であります。
9 2024年1月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。第110期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。
2 【沿革】
3 【事業の内容】
当社グループは、当社、連結子会社5社及び持分法適用関連会社1社により構成され、機械部品事業、電機部品事業並びにこれらに類しないその他の事業を行っております。
当社グループの事業概要は次のとおりであります。
(機械部品事業)
NTダイカッター、磁気ヘッド基板、半導体・液晶関連機械部品、二軸混錬押出機部材、耐摩耐食部品、機械部品、超硬・セラミックス精密加工品、ウルトラファインバブル関連製品、自動化・省力化機器等を製造販売しております。
当社及び関係会社(製造販売)
<関係会社>
(株)福岡機器製作所 (連結子会社)
上海恩悌三義実業発展有限公司 (中国、連結子会社)
NIPPON TUNGSTEN USA, INC. (米国、連結子会社)
NIPPON TUNGSTEN EUROPE S.r.l (イタリア、連結子会社)
SV NITTAN CO.,LTD. (タイ国、持分法適用関連会社)
(電機部品事業)
電力開閉機器用電気接点、抵抗溶接用・放電加工用・プラズマ用等電極、X線遮蔽材、バランサー用錘、医療及び環境用途向けタングステン及びモリブデン線・棒・板・リボン等を製造販売しております。
当社及び関係会社(製造販売)
<関係会社>
(株)昭和電気接点工業所 (連結子会社)
上海恩悌三義実業発展有限公司 (中国、連結子会社)
(その他)
上記に関連しないビル管理事業等を行っております。
当社(サービス)
事業の系統図は次のとおりであります。

(注) 得意先へのサービスの取引は、当社が行っております。
4 【関係会社の状況】
(注) 1 主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
2 特定子会社であります。
3 有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
2025年3月31日現在
(注) 1 従業員数は就業人員数(当社グループからグループ外への出向者を除く)であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2 臨時従業員には、準社員等の従業員を含み、派遣社員を除いております。
(2) 提出会社の状況
2025年3月31日現在
(注) 1 従業員数は就業人員数(出向者を除く)であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2 臨時従業員には、準社員等の従業員を含み、派遣社員を除いております。
3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(3) 労働組合の状況
当社グループにおいては、日本タングステン労働組合及び昭和電気接点労働組合が結成され、それぞれJAMに加入しております。
2025年3月31日現在の組合員数は396人で、臨時従業員の労働組合は結成されておりません。
労働組合は、終始協調的で相互の理解と信頼に基づき円満な労使関係を維持しております。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
提出会社
(注) 1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
今後の見通しにつきましては、米国の関税政策により、世界的に貿易・投資・供給網が混乱するリスクや、日本の経済成長の下振れも懸念されており、先行きは不確実性がより高まる中で推移するものと思われます。
当社グループがターゲットとする市場におきましては、半導体・電子部品市場(機械部品事業)が、データセンター向けの投資拡大等、好調に推移することが見込まれ、また、衛生用品機器・医療用部品市場(機械・電機部品事業)は、緩やかながらも回復傾向で推移すると見込んでおります。産業用機器・部品市場では、けん引してきた二軸混錬押出機用の金属部品(機械部品事業)の需要の一服等もありますが、産業用設備向けのブレーカー用電気接点(電機部品事業)など引き続き堅調に推移することが見込まれます。一方、自動車部品市場(電機部品事業)では、コロナ禍前の水準に向けた回復基調にあるものの、米国の関税引き上げ等の影響も懸念され不透明な状況が見込まれます。
このような環境のもと、当社グループは、2024年度が最終年度となる中期経営計画を振り返り、得られた課題からさらなる企業成長に向けた全社的な戦略方針に基づき、戦略の実効性を高めるべく組織体制を強化していきながら、成長と収益拡大に向けた経営課題の達成に取り組んでまいります。サステナビリティに関する取組みにおいては、5つの成功の柱(マテリアリティ)に基づく各施策の組織への理解浸透及びその実践に注力しながら、長期ビジョンである「サステイナブルビジョン2050」の達成に取り組んでまいります。
(2024中期経営計画の振り返り及び次期中期経営計画の策定に向けて)
当社グループは、2024年度を最終年度とした4か年の計画である「日本タングステングループ2024中期経営計画」において、成長と収益拡大に向けた取組みとして、利益体質の強化、既存事業の収益拡大、成長期待事業の拡大や、新商品・新規事業の創出に注力し、また、サステナビリティを踏まえたパーパスの策定、マテリアリティの策定と実行等による経営への実装に取り組んでまいりました。
1stステージである前半2年は、コロナ禍において好調だった「半導体・電子部品市場」「産業用機器・部品市場」及び「自動車部品市場」が堅調だったこと等により、最終年度目標に近づく勢いで推移したものの、2ndステージとなる後半2年では、顧客の在庫調整の長期化や原材料・エネルギー価格の高騰等により、最終年度目標から乖離する中で推移しました。
「日本タングステングループ2024中期経営計画」計数計画及び実績
これまでの取組みと実績により得た経営課題に基づき、当社グループでは、全社戦略方針と、6つの柱からなる次期中期経営計画の骨子を策定し、次期(2025年度)は、全社戦略の実行を可能とする新たな組織の下で、組織機能の強化とともに、2026年度からスタートする次期中期経営計画の策定を進めてまいります。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1)ガバナンス
当社グループでは、限りある資源をもとに“ものづくり”を支える私たちだからこそ持続可能な社会に貢献していくことが使命と考えております。
パーパス「より少なく、よりよく。 Building a better world from less.」及び「サステイナブルビジョン 2050 (Nippon Tungsten Sustainable Vision 2050)」のもとで、社会課題やメガトレンドから社会視点、自社視点による評価を行い、取り組むべき重要度が高く、かつ、サステイナブルビジョン達成に必要な課題を「成功の柱(≒マテリアリティ)」として特定しました。
また、サステナビリティ経営委員会において、持続可能性の観点から当社グループの企業価値を向上させるため、気候変動を含む環境・社会課題の解決に向けた具体的な取り組みを行っております。サステナビリティ経営委員会は、委員長を取締役社長とし、委員として各執行役員及び各本部長が参加するほか、傘下に「5つの成功の柱」における具体的な施策の検討・推進を担う下部組織としての主管部門(品質保証部門、調達部門、経営企画部門、人事部門、生産技術部門)を設け、重要事項等においては、取締役会に年2回以上、報告することとしております。
(2)戦略
当社グループでは、以下のプロセスにて「成功の柱≒マテリアリティ」を特定し、課題解決に向けて取り組みを進めております。
(Step1)社会課題の抽出(社会から見た重要性)
2050年を見据え、中長期的な社会環境について「社会」「技術」「経済」「環境」「政治」の5つの視点から分析を行い、重要な社会課題を抽出しました。
(Step2)妥当性の評価とサステイナブルビジョンの策定(自社から見た重要性)
Step 1で抽出した社会課題を、当社にとってのインパクトや貢献可能性などの観点で絞り込み、その解決に貢献している姿をサステイナブルビジョンとして策定しました。
(Step3)成功の柱≒マテリアリティの特定
Step 2で策定したサステイナブルビジョンの実現において重要な下記5つの取り組みを“成功の柱≒マテリアリティ”と定め、取締役会において妥当性を評価し、最終決定しました。
(5つの成功の柱≒マテリアリティ)
また、当社グループにおける人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針は以下のとおりであります。
(人材の育成に関する方針)
当社グループは、社員が必要なスキルや自らのキャリアについて主体的に意識し、実現に向け行動するための人材育成プログラムに取り組むことで、個人の能力開発・成長を支援します。
(社内環境整備に関する方針、戦略)
当社グループは、年齢・性別・国籍に捉われず、多様な属性・価値観を持った人材が互いに認め合い、多くのパートナーと共創しながら前向きに挑戦でき、かつ、社員が心身ともに健康で、差別がなく人権が保障されている「健全な職場環境」の構築に取り組みます。
(3)リスク管理
当社グループのリスクマネジメント推進体制におきましては、取締役社長を委員長とするリスクマネジメント委員会により、リスクの対応方針や課題について識別・評価を行い、定期的に取締役会に報告しております。
サステナビリティに係るリスクにつきましても、リスクマネジメント委員会において識別・評価し、定期的に取締役会に報告することとしております。
(4)指標及び目標
当社グループでは、上記「(2)戦略」において記載した、「5つの成功の柱」を達成するための具体的な指標及び目標について、2050年の目指す姿で設定した「実質カーボンマイナスの達成」(CN:Carbon Negative)や、「枯渇リスクの高い資源の最終廃棄をゼロ」(CE:Circular Economy)とする最終目標に対し、サステナビリティ経営委員会を中心に、取組みを行いながら段階的な目標値等の検討を進めております。
(人材の育成及び社内環境整備に関する方針に関する指標の内容並びに当該指標を用いた目標及び実績、指標及び目標)
当社グループでは、上記「(2)戦略」において記載した、人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針に係る指標について、当社においては、関連する指標のデータ管理とともに、具体的な取組みが行われているものの、連結グループに属する全ての会社では、女性活躍推進法等による公表義務がなかったことから、指標の目標及び実績に関する整備が行われていないため、連結グループにおける記載が困難であります。このため、連結グループにおいて主要な事業を営む提出会社の指標の目標及び実績を記載しております。
3 【事業等のリスク】
(リスクマネジメント体制)
当社は、当社グループの事業活動に関するリスク管理を所管する「リスクマネジメント委員会」を設置しております。リスクマネジメント委員会は、取締役社長を委員長とし、各部門の部門長がリスクオーナーとしての責任を負っております。
当社グループでは、各部門がリスクを抽出、当該リスクについて管理レベル、業績等への影響度、緊急性の観点から重要性を評価し、当該リスクへの対応策を決定した上で、リスクマネジメント委員会事務局に提出しております。なお、各部門を通じて提出されたリスクのうち、特に重要性が高いリスクについては、リスクマネジメント委員会において対応策の実施状況をモニタリングし、その実効性を確認しております。
また、緊急事態が生じた場合には「緊急対策本部」を設置し、迅速かつ的確な対応を行うとともに、緊急事態による損害の軽減に必要な対策を行います。
(事業等のリスク)
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況に関する事項のうち、当社グループの経営成績及び財務状況等(株価等を含む)に影響を及ぼす可能性のある特に重要性の高いリスクには以下のようなものがあると考えられます。
なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(2025年6月27日)現在において当社グループが判断したものであります。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績等の状況の概要
当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概況は次のとおりであります。
① 財政状態及び経営成績の状況
当連結会計年度における経済環境は、堅調な企業業績を背景とした雇用・所得環境の改善や設備投資の増加に支えられたこと、また、インバウンド需要も回復していること等から、景気は緩やかな回復基調で推移しております。一方で、関税を巡る金融市場の混乱や、インフレーション加速の懸念、地政学リスクの継続等、先行きは依然として不透明な状況が継続しております。
当社グループがターゲットとする市場におきましては、半導体・電子部品市場では、ビッグデータなど大量のデータ保存需要が伸びており、データセンター向けが好調であったことや、衛生用品機器市場では、拡販活動が進むなど好調に推移し、医療用部品市場においても、在庫調整の終息等により、回復基調で推移しました。また、産業用機器・部品市場は、企業の設備投資が増加傾向にある中で、当社商品の需要も堅調に推移しました。一方、自動車部品市場は、北米でのEV販売台数の低下や中国での需要が減少傾向にあり、低調に推移しました。
このような経済環境のもと、当社グループの業績は、機械部品事業において、注力商品であるハードディスクドライブ(HDD)用磁気ヘッド基板や、NTダイカッターが好調に推移したことで増収となり、電機部品事業においても、EVリレー用接点や抵抗溶接用電極が低調だったものの、ブレーカー用電気接点の需要が回復したこと等により増収となりました。
上記の結果、当社グループの売上高は、前年度比8.1%増の123億9千2百万円となりました。
損益面では、賃上げや、一部の主材料価格の上昇等によるコスト増加の要因はあったものの、特に機械部品事業の注力商品であるHDD用磁気ヘッド基板や、NTダイカッターが増収となったこと等により原価率が改善し、営業利益は、前年度比44.7%増の6億8千9百万円となりました。経常利益は、為替差損を計上したことや、持分法投資利益が減少したものの、営業利益が増加したこと等により、前年度比21.2%増の9億5千2百万円となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度では特別損失を計上しましたが、当連結会計年度での特別損失の計上はなく、前年度比28.4%増の6億7千6百万円となりました。
セグメント別の状況は次のとおりです。
なお、セグメント別の金額については、売上高はセグメント間の取引を含んでおり、営業損益は全社費用等調整前の金額であります。
(機械部品事業)
■半導体・電子部品市場
情報機器関連のHDD用磁気ヘッド基板は、データセンター等で使用される大容量HDDの在庫調整が解消し、安定した需要まで回復したこと等により、増収となりました。
■衛生用品機器・医療用部品市場
おむつなどの衛生用品製造設備の部品であるNTダイカッターは、中国市場向けで勢いを欠くものの、新材料及び新構造のロータリーカッターユニットの拡販により、中東やアフリカ等の新興国向けでは継続的な受注を獲得するなど好調に推移したことから増収となりました。
■産業用機器・部品市場
二軸混錬押出機用の金属部品が、当連結会計年度第1四半期及び第4四半期にまとまった需要があり、増収となりました。
この結果、機械部品事業の売上高は前年度比12.0%増の71億4千6百万円となり、営業利益は同76.2%増の8億8千5百万円となりました。
(電機部品事業)
■自動車部品市場
EVリレー用接点は、米国市場の需要低迷や、顧客の他材種への仕様変更の動き等もあり、減収となりました。また、電装部品溶接用の抵抗溶接用電極は、中国市場の低迷によるエンドユーザーの電極需要の減少等もあり、減収となりました。
■産業用機器・部品市場
産業用設備向けのブレーカー用電気接点は、前期の在庫調整を経て回復基調にあるなかで、原材料価格の上昇に伴う売価への転嫁も進んだこと等により、増収となりました。
■衛生用品機器・医療用部品市場
医療関連部材のカテーテル用タングステンワイヤー製品は、北米地域向けにおいて新規顧客を獲得したことや、東南アジア向けでは在庫調整が終息したこと等により、増収となりました。
この結果、電機部品事業の売上高は前年度比3.2%増の52億7千1百万円となり、営業利益は同25.4%減の3億9千8百万円となりました。
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比べ4億9千5百万円増加し176億3千3百万円となりました。これは主に現金及び預金が減少したものの、有形固定資産、棚卸資産及び投資有価証券が増加したことによるものであります。負債は、4千5百万円増加し50億7千万円となりました。これは主に仕入債務が減少したものの、未払法人税等、賞与引当金及び設備関係未払金が増加したことによるものであります。純資産は、4億5千万円増加し125億6千3百万円となりました。これは主に利益剰余金及び為替換算調整勘定が増加したことによるものであります。
② キャッシュ・フロー
当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は、営業活動により10億2千万円の資金を獲得し、投資活動により9億4千2百万円の資金を支出し、財務活動により2億6千1百万円の資金を支出した結果、前連結会計年度末と比較して、1億8千8百万円減少し、32億9千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は10億2千万円となり、前年度比7億3千万円の収入増となりました。これは主に、売上債権の増減額が減少したこと及び税金等調整前当期純利益が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は9億4千2百万円となり、前年度比1億2千8百万円の支出減となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により支出した資金は2億6千1百万円となり、前年度比4千万円の支出減となりました。これは主に配当金の支払が減少したことによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の状況
a 生産実績
当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) 金額は、販売価額をもって表示しており、セグメント間の取引については、相殺消去しております。
b 受注状況
当連結会計年度における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) セグメント間の受注高及び受注残高については、相殺消去しております。
c 販売実績
当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) セグメント間の取引については相殺消去しております。
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
① 重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。その作成において見積りが必要となる事項につきましては、過去の実績やその時点で合理的と考えられる情報に基づき会計上の見積りを行っておりますが、見積りには不確実性が伴うため、実際の結果とは異なる場合があります。
当社グループの連結財務諸表の作成において採用している重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載しております。また、当社グループの連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載しております。
② 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
a 財政状態の分析
(流動資産)
当連結会計年度末の流動資産の残高は、前連結会計年度末と比較して1億1千8百万円増加の101億4千5百万円となりました。これは主に現金及び預金が1億8千8百万円減少したものの、棚卸資産が2億3千7百万円増加したこと及び売上債権が9千8百万円増加したことによるものであります。
(固定資産)
当連結会計年度末の固定資産の残高は、前連結会計年度末と比較して3億7千7百万円増加の74億8千8百万円となりました。これは主に退職給付に係る資産が4千9百万円減少したものの、有形固定資産が3億1百万円増加したこと及び投資有価証券が1億1千万円増加したことによるものであります。
(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債の残高は、前連結会計年度末と比較して1千1百万円増加の45億5千7百万円となりました。これは主に仕入債務が1億2千9百万円減少したものの、未払法人税等が8千2百万円増加したこと及び賞与引当金が7千5百万円増加したことによるものであります。
(固定負債)
当連結会計年度末の固定負債の残高は、前連結会計年度末と比較して3千4百万円増加の5億1千3百万円となりました。これは主にリース債務が1千9百万円減少したものの、繰延税金負債が5千1百万円増加したことによるものであります。
(純資産)
当連結会計年度末の純資産の残高は、前連結会計年度末と比較して4億5千万円増加の125億6千3百万円となりました。これは主に退職給付に係る調整累計額が9千3百万円減少したものの、利益剰余金が4億3千4百万円増加したこと及び為替換算調整勘定が8千3百万円増加したことによるものであります。
b 経営成績の分析
(売上高)
当連結会計年度の売上高は、前年度比8.1%増の123億9千2百万円となりました。
当社グループがターゲットとする市場におきましては、半導体・電子部品市場では、ビッグデータなど大量のデータ保存需要が伸びており、データセンター向けが好調であったことや、衛生用品機器市場では、拡販活動が進むなど好調に推移し、医療用部品市場においても、在庫調整の終息等により、回復基調で推移しました。また、産業用機器・部品市場は、企業の設備投資が増加傾向にある中で、当社商品の需要も堅調に推移しました。一方、自動車部品市場は、北米でのEV販売台数の低下や中国での需要が減少傾向にあり、低調に推移しました。
このような経済環境のもと、当社グループの業績は、機械部品事業において、注力商品であるハードディスクドライブ(HDD)用磁気ヘッド基板や、NTダイカッターが好調に推移したことで増収となり、電機部品事業においても、EVリレー用接点や抵抗溶接用電極が低調だったものの、ブレーカー用電気接点の需要が回復したこと等により増収となりました。
詳細につきましては、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 ①財政状態及び経営成績の状況」に記載しております。
(売上総利益)
当連結会計年度の売上総利益は、賃上げや、一部の主材料価格の上昇等によるコスト増加の要因はあったものの、特に機械部品事業の注力商品であるHDD用磁気ヘッド基板や、NTダイカッターが増収となったこと等により原価率が改善し、前年度比14.4%増の29億2千8百万円となりました。
(営業利益)
当連結会計年度の営業利益は、当期に実施した賃上げに伴う固定労務費や旅費交通費等が増加したものの、売上総利益が増益だったこと等により、前年度比44.7%増の6億8千9百万円となりました。
(経常利益)
当連結会計年度の経常利益は、為替差損を計上したことや、持分法投資利益が減少したものの、営業利益が増加したこと等により、前年度比21.2%増の9億5千2百万円となりました。
(親会社株主に帰属する当期純利益)
当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度では特別損失を計上しましたが、当連結会計年度での特別損失の計上はなく、前年度比28.4%増の6億7千6百万円となりました。
③ 経営成績に重要な影響を与える要因
米国関税措置に関連する事業への影響につきましては、米国を含む各国の対応など不透明な要素が多いことから、現段階で影響額を見積もることは困難でありますが、米国の関税措置の動向等を注視するとともに、取引先とのコミュニケーションを高め、影響の把握とその対応に取り組んでまいります。
このほか、経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第2 事業の状況 3 事業等のリスク」に記載しております。
ロシア・ウクライナ情勢をはじめとする地政学リスクに対する影響につきましては、原材料価格高騰の継続による業績への影響が懸念されますが、原材料調達、価格の変動のリスクについては、「第2 事業の状況 3 事業等のリスク 原材料調達、価格の変動」に記載しております。
④ 資本の財源及び資金の流動性についての分析
a キャッシュ・フロー
当社グループの当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して、1億8千8百万円減少し、32億9千万円となりました。
なお、各キャッシュ・フローの状況と増減につきましては、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 ② キャッシュ・フロー」に記載しております。
b 資金需要
当社グループの資金需要の主なものは、運転資金、設備資金、法人税等の支払、借入金の返済、配当金の支払等であります。
また、その資金の源泉といたしましては、営業活動によるキャッシュ・フロー、金融機関からの借入等により必要とする資金を調達しております。
なお、当社は、機動的な資金調達を目的として、限度額を20億円とするコミットメントライン契約を締結しており、大きく資金不足となることは想定しておりません。
5 【重要な契約等】
該当事項はありません。
6 【研究開発活動】
当社グループは、粉末冶金技術を基盤に、常に先進の技術を追求し、官学との共同研究にも積極的に取り組み、独創的な商品開発を進めております。
当連結会計年度におけるセグメント別の研究開発活動の状況は次のとおりであります。
機械部品事業については、半導体製造装置用部材への独自開発セラミックスの適用研究、二次電池製造用高耐久部品の開発など、お客様や市場のニーズに合致した商品開発に注力しております。
電機部品事業については、半導体製造装置などに用いられる新たな放熱部材の開発に取り組むと共に、自動車関係においては、持続可能な社会への貢献に向けての新たな研究への取り組みを行ってります。
また、AIを取り入れた材料開発「マテリアルズ・インフォマティクス(MI)」に取り組んでおり、新素材開発の加速への取り組みを行っております。
なお、当連結会計年度の研究開発費は334百万円であります。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当連結会計年度の設備投資の総額は919百万円であり、その主なものは、機械及び装置の増設並びに更新等であります。なお、これらの所要資金は主に自己資金で賄っております。
2 【主要な設備の状況】
当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。
(1) 提出会社
2025年3月31日現在
(注) 1 「機械装置及び運搬具」には、使用貸借及び賃貸中の機械装置14百万円を含んでおります。
2 「その他」の金額は、建設仮勘定であります。
3 従業員数の[ ]は、年間平均の臨時従業員数を外書しております。
4 帳簿価額は減損損失計上後の金額です。
5 上記の他、連結会社以外から賃借している設備は、次のとおりであります。
(2) 国内子会社
2025年3月31日現在
(注) 1 「その他」の金額は、建設仮勘定であります。
2 従業員数の[ ]は、年間平均の臨時従業員数を外書しております。
3 帳簿価額は減損損失計上後の金額です。
(3) 在外子会社
2025年3月31日現在
(注) 1 従業員数の[ ]は、年間平均の臨時従業員数を外書しております。
2 帳簿価額は減損損失計上後の金額です。
3 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
重要な設備の新設等の計画はありません。
(2) 除却等
経常的な更新による除却等を除き、重要な設備等の除却の計画はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
② 【発行済株式】
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。
(注) 1 当社は、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。これにより、本株式併合以前に発行した新株予約権1個当たりの株式の数は、1,000株から100株に変更され、該当する新株予約権の1株当たりの発行価額は調整されております。また、2024年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
2 募集新株予約権1個当たりの目的となる株式数は200株であります。
3 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には付与株式数を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力発生日以降、これを適用します。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告します。但し、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとします。
4 自己株式を充当することとしているため記載しておりません。
5 (1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(但し、②については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
①新株予約権者が2030年2月25日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2030年2月26日から2031年2月25日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)3に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)募集新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができます。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の募集新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下の1又は2に定める場合(但し、2については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
1.新株予約権者が2030年2月25日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2030年2月26日から2031年2月25日
2.当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
④新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
(注) 1 当社は、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。これにより、本株式併合以前に発行した新株予約権1個当たりの株式の数は、1,000株から100株に変更され、該当する新株予約権の1株当たりの発行価額は調整されております。また、2024年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
2 募集新株予約権1個当たりの目的となる株式数は200株であります。
3 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には付与株式数を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力発生日以降、これを適用します。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告します。但し、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとします。
4 自己株式を充当することとしているため記載しておりません。
5 (1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(但し、②については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
①新株予約権者が2031年2月27日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2031年2月28日から2032年2月27日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)3に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)募集新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができます。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の募集新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下の1又は2に定める場合(但し、2については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
1.新株予約権者が2031年2月27日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2031年2月28日から2032年2月27日
2.当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
④新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
(注) 1 当社は、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。これにより、本株式併合以前に発行した新株予約権1個当たりの株式の数は、1,000株から100株に変更され、該当する新株予約権の1株当たりの発行価額は調整されております。また、2024年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
2 募集新株予約権1個当たりの目的となる株式数は200株であります。
3 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には付与株式数を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力発生日以降、これを適用します。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告します。但し、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとします。
4 自己株式を充当することとしているため記載しておりません。
5 (1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(但し、②については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
①新株予約権者が2033年3月3日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2033年3月4日から2034年3月3日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)3に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)募集新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができます。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の募集新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下の1又は2に定める場合(但し、2については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
1.新株予約権者が2033年3月3日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2033年3月4日から2034年3月3日
2.当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
④新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
(注) 1 当社は、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。これにより、本株式併合以前に発行した新株予約権1個当たりの株式の数は、1,000株から100株に変更され、該当する新株予約権の1株当たりの発行価額は調整されております。また、2024年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
2 募集新株予約権1個当たりの目的となる株式数は200株であります。
3 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には付与株式数を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力発生日以降、これを適用します。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告します。但し、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとします。
4 自己株式を充当することとしているため記載しておりません。
5 (1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(但し、②については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
①新株予約権者が2034年3月2日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2034年3月3日から2035年3月2日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)3に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)募集新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができます。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の募集新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下の1又は2に定める場合(但し、2については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
1.新株予約権者が2034年3月2日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2034年3月3日から2035年3月2日
2.当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
④新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
(注) 1 当社は、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。これにより、本株式併合以前に発行した新株予約権1個当たりの株式の数は、1,000株から100株に変更され、該当する新株予約権の1株当たりの発行価額は調整されております。また、2024年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
2 募集新株予約権1個当たりの目的となる株式数は200株であります。
3 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には付与株式数を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力発生日以降、これを適用します。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告します。但し、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとします。
4 自己株式を充当することとしているため記載しておりません。
5 (1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(但し、②については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
①新株予約権者が2035年3月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2035年3月15日から2036年3月14日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)3に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)募集新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができます。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の募集新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下の1又は2に定める場合(但し、2については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
1.新株予約権者が2035年3月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2035年3月15日から2036年3月14日
2.当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
④新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
(注) 1 当社は、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。これにより、本株式併合以前に発行した新株予約権1個当たりの株式の数は、1,000株から100株に変更され、該当する新株予約権の1株当たりの発行価額は調整されております。また、2024年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
2 募集新株予約権1個当たりの目的となる株式数は200株であります。
3 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には付与株式数を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力発生日以降、これを適用します。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告します。但し、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとします。
4 自己株式を充当することとしているため記載しておりません。
5 (1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(但し、②については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
①新株予約権者が2036年3月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2036年3月14日から2037年3月13日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)3に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)募集新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができます。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の募集新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下の1又は2に定める場合(但し、2については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
1.新株予約権者が2036年3月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2036年3月14日から2037年3月13日
2.当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
④新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
(注) 1 2024年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
2 募集新株予約権1個当たりの目的となる株式数は200株であります。
3 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には付与株式数を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力発生日以降、これを適用します。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告します。但し、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとします。
4 自己株式を充当することとしているため記載しておりません。
5 (1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(但し、②については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
①新株予約権者が2037年3月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2037年3月10日から2038年3月9日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)3に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)募集新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができます。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の募集新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下の1又は2に定める場合(但し、2については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
1.新株予約権者が2037年3月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2037年3月10日から2038年3月9日
2.当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
④新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 2024年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行ったことによるものであります。
(5) 【所有者別状況】
2025年3月31日現在
(注) 自己株式305,637株は「個人その他」に3,056単元、「単元未満株式の状況」に37株、また証券保管振替機構名義の株式1,200株は「その他の法人」に12単元それぞれ含めて記載しております。
(6) 【大株主の状況】
2025年3月31日現在
(注) 1 所有株式数は、千株未満を切捨てて表示しております。
2 上記のほか、当社が実質保有する自己株式数は305千株であります。
3 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・九州電力株式会社及び九州電力送配電株式会社口)の持株数333千株は、九州電力株式会社及び九州電力送配電株式会社から同信託銀行へ信託設定された信託財産であります。信託契約上当該株式の議決権は九州電力株式会社及び九州電力送配電株式会社が留保しております。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2025年3月31日現在
(注) 1 証券保管振替機構名義の株式1,200株(議決権12個)は、「完全議決権株式(その他)」の普通株式に含めて記載しております。
2 「単元未満株式」には当社所有の自己株式37株が含まれております。
② 【自己株式等】
2025年3月31日現在
2 【自己株式の取得等の状況】
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
会社法第155条第7号による普通株式の取得
(注) 当期間における取得自己株式数には2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注)1 当期間における保有自己株式数には2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
3 【配当政策】
当社は株主の皆様への利益還元について、新製品開発を推進するための設備・人財・研究などへの戦略的投資、中長期的な企業財務体質の強化等を総合的に勘案しつつ、原則として、年間の1株あたり配当額50円を下限として、親会社株主に帰属する当期純利益の30%を目安とした安定的・継続的な配当を実施するよう努めます。
また、1株当たりの株主価値を向上させるとともに、資本効率の向上を図るため、適宜自己株式の取得に努めます。なお、著しい経営環境の変化などの特殊要因により、親会社株主に帰属する当期純利益が大きく変動する場合は、配当金の見直しを検討するものとします。
こうした方針のもと、当期の期末配当金につきましては、1株当たり25円とさせていただきます。これにより、中間配当金としてお支払いした1株当たり25円を合わせた年間配当金は、1株当たり50円となります。当社は、今後も株主の皆様への利益還元を重視し、より一層の業績の向上に努めてまいります。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、法令を順守し適正な企業行動を通じて、経営の透明性、効率性を確保し、経営の監督と執行及び監査が有効に機能した統治体制のもとで企業価値を向上させ、株主、顧客、地域社会から信頼される企業となるよう、内部監査機能の充実、コンプライアンスの徹底した取り組みによるコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
② 企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社であります。
有価証券報告書提出日現在の取締役は、10名(監査等委員である取締役4名を含む)であり、うち社外取締役5名(監査等委員である取締役3名を含む)であります。
a.取締役会
取締役会は、取締役10名(うち社外取締役5名)で構成されており、原則として毎月1回開催し、法令・定款に基づき決議を要する事項のほか、重要事項に関して審議し、また、業務執行状況においても随時報告がなされております。
(取締役会構成員の氏名等)
議 長:取締役社長 後藤信志
構成員:取締役 中原賢治・取締役 毛利茂樹・取締役 原口寿・社外取締役 成清好寛・社外取締役 仲宏敏
取締役(監査等委員)今里州一・社外取締役(監査等委員)久留和夫
社外取締役(監査等委員)小田昌彦・社外取締役(監査等委員)杉原知佳
b.監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員である取締役(以下、監査等委員)4名(うち社外監査等委員3名)で構成されており、原則として毎月1回開催し、常勤監査等委員からの経営会議等の重要会議の審議状況、代表取締役・取締役等へのヒアリング、各部門・支店・子会社への往査内容の報告及び取締役会付議議案の事前検討等を行っております。
また、常勤監査等委員は経営会議をはじめ主要な会議に出席し、必要に応じ意見を述べるほか、会計監査人、社内スタッフなどから報告を受けるとともに、子会社、関連会社への監査を行っております。
(監査等委員会構成員の氏名等)
議 長:常勤監査等委員 今里州一
構成員:社外監査等委員 久留和夫・社外監査等委員 小田昌彦・社外監査等委員 杉原知佳
c.指名・報酬諮問委員会
取締役会の諮問機関としての指名・報酬諮問委員会は、取締役7名(構成員の過半数が社外取締役、かつ、委員長は社外取締役)で構成されており、取締役の構成、取締役候補者の選解任方針、報酬の構成や支給基準及び各取締役の報酬等について審議しております。また、オブザーバーとして常勤の監査等委員である取締役が出席しております。
(指名・報酬諮問委員会構成員の氏名等)
議 長:社外取締役(監査等委員)久留和夫
構成員:取締役社長 後藤信志・取締役 原口寿・社外取締役 成清好寛・社外取締役 仲宏敏
社外取締役(監査等委員)小田昌彦・社外取締役(監査等委員)杉原知佳
d.経営会議
経営会議は、執行役員5名で構成されており、原則として隔週開催し、取締役会決議事項以外の当社及びグループ会社の重要事項のほか、取締役会で決定された方針の具体化、事業に関わる課題の対策等を協議・決定しております。また、オブザーバーとして常勤の監査等委員である取締役が出席しております。
(経営会議構成員の氏名等)
議 長:副社長執行役員 中原賢治
構成員:社長執行役員 後藤信志・常務執行役員 毛利茂樹・執行役員 原口寿・執行役員 味冨晋三
e.内部監査体制
内部監査体制は、取締役社長直轄の組織として内部監査室を設置しております。内部監査室は「内部監査規程」に基づき、会社の業務運営が経営方針、諸規程に準拠して適正に行われているかを監査し、その結果を取締役社長に報告しております。また、内部監査室は、監査計画を監査等委員である取締役に報告するとともに、その実施状況及び内容について適時報告しております。
f.内部統制体制
内部統制体制は、取締役社長を責任者として、各部門がその整備、運用を行っております。内部監査室は、内部統制の整備、運用状況を社内規程に基づいて監査を行い、監査等委員である取締役は監査内容について確認しております。また、会計監査人による監査においては、監査等委員である取締役は、監査方法及び結果の妥当性を確認しております。
g.リスクマネジメント推進体制
リスクマネジメント推進体制は、取締役社長を委員長とするリスクマネジメント委員会を設置しております。経営に重大な影響を与える緊急事態等が発生した場合、取締役社長を本部長とし、担当役員及び関係部門長を加えた緊急対策本部を設置し、全社を統括してその対応にあたることとしております。
h.コンプライアンス推進体制
コンプライアンス推進体制におきましては、コンプライアンス担当役員がコンプライアンス統括責任者となり、各部門等にコンプライアンス担当者を設置しております。また、リスクマネジメント委員会においてコンプライアンスの順守状況をモニタリングし、適宜改善指示等を行っております。
i.サステナビリティ推進体制
サステナビリティ推進体制は、取締役社長が委員長を務め、執行役員及び各本部長を委員とするサステナビリティ経営委員会を設置しており、サステナビリティ経営を実践すべく、全社横断的なサステナビリティへの取組みを推進し、中長期的な企業価値向上に繋げていくことを目的としております。また、重要事項等においては、取締役会に年2回以上、報告することとしております。
j.情報開示体制
情報開示体制は、情報取扱責任者である経営管理本部長から、開示の要否、内容について経営会議及び取締役会に報告・付議されて承認を得ることで情報開示の適正性の確保に努めております。
k.会計監査人
当社は、会計監査人として、有限責任監査法人トーマツを選任し、会社法及び金融商品取引法の監査を受けているほか、会計処理並びに監査に関する諸事項について随時確認し、財務諸表の適正性の確保と維持に努めております。
監査等委員会と会計監査人は、監査計画や監査報告等に関する定期的な会合のほか、必要に応じて情報交換を行うなど、緊密に連携をとっております。また、必要に応じて会計監査人の往査状況を把握し、独立性を確認しております。
l.弁護士
当社は、法律事務所と顧問契約を結んでおり、必要に応じ、顧問弁護士のアドバイスを受けております。
以上の体制をとることにより、経営の機動性や効率性を確保しながら、かつ十分な統制機能を働かせることが可能であると判断しております。
コーポレート・ガバナンス体制(2025年6月27日現在)

③ 株式会社の支配に関する基本方針
a.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社としては、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念を尊重し、当社の企業価値の源泉やステークホルダーとの信頼関係を壊すことなく、中長期的な視点で当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保又は向上を真摯に目指す者でなければならないと考えています。
もとより当社は、上場会社である当社の株式は、資本市場において自由に取引されるべきものであり、当社株式の大量の買付行為につきましても原則としてこれを否定するものではなく、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、最終的には株主の皆様の自由な意思に基づいて決定されるべきものと考えております。
しかしながら、大量の買付行為の中には、十分な情報が提供されないまま、株主に株式の売却を事実上強要する恐れのあるものや、取締役会が当該買付行為の内容の検討や代替案の提案等を行うための十分な時間を与えないもの、真摯に会社の経営を行う意思に乏しいものなど、対象会社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なう買付行為もないとはいえません。
当社としましては、当社の企業価値の源泉は、①材料技術と加工技術を融合した高度な粉末冶金技術、②製品や事業に関する高度な専門性を備えた人財及び熟練した技術を有する人財の存在、③重要な取引先(特殊な素材を取り扱う調達ネットワーク等)、顧客、地域社会等のステークホルダーとの間で長年に亘って構築された緊密な信頼関係、④現経営者と従業員との相互の理解と信頼に基づく良好な関係にあると考えております。
当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保又は向上させるためには、 かかる当社の企業価値の源泉に対する理解が必要不可欠ですが、当社株式の大量の買付行為を行う者が、当社の企業価値の源泉を理解し、これらを中長期的に確保し、長年築きあげてきた技術、ノウハウなどの無形の経営資源と市場とを有機的に結合させ企業価値の増大を図る経営をするのでなければ、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に反することとなると考えます。
したがって、当社は上記のような当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に反する大量の買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。
b.当社の基本方針の実現に資する特別な取組み
ア.企業価値向上のための取組み
当社は1931年の創業以来、タングステン、モリブデン等のレアメタル及びファインセラミックス等を用いた高度な粉末冶金技術により、高付加価値商品を幅広い産業分野に提供しております。照明用タングステン線・棒から事業を開始し、これまでにタングステン合金電気接点、超硬合金製品、セラミックス製品等の先進的な製品まで、材料技術をベースに超精密加工技術へと順次、事業領域を拡大してまいりました。当社は、これらの材料技術と加工技術を融合した高機能商品を創造するとともに、常にお客様の視点に立って長年に亘り誠実且つ堅実なものづくりの経営により、社会への貢献を果たしてまいりました。
当社のサステナビリティへの取組みにおいては、不確実性がさらに深まりつつある現代において、当社グループの経営理念の下、経済はもとより社会や地球環境に対して、どのような価値提供や貢献をすべきかを、パーパスである「より少なく、よりよく。Building a better world from less.」に込め、パーパスに共感する多くのパートナーと共に、物質的制約を超えていくソリューションを創造し続け、資源の枯渇や気候変動といった社会課題が解消された世界を実現していくことをビジョンに掲げております。このようなビジョンを達成するための5つの成功の柱(マテリアリティ)を策定し、全社横断的な組織であるサステナビリティ経営委員会が中心となり推進することで、環境課題・社会課題への対応や社会貢献活動に取組んでまいります。
当社は、コンプライアンスの徹底やリスクマネジメントの継続的な活動により経営の透明性・公平性を高め、株主の皆様をはじめステークホルダーとの良好な関係を築き、企業価値を高め、社会的責任を果たすべく努めております。さらに、高収益企業体質への転換を図るため、当社は2025年2月に『当社の経営課題を踏まえた戦略の再構築について』を公表しました。この中で、持続的な企業成長・収益拡大に向けた経営課題を「全社戦略の抜本的強化」「組織間シナジーの最大化」及び「生産性と付加価値の向上」と位置づけ、2025年度より事業部別組織を機能別組織に改編し、全社的な組織力を強化しながら、実効性の高い中期的な戦略の構築に取り組んでおります。
ⅰ.持続的な企業成長と収益拡大に向けた取組み
当社は、「全社戦略の抜本的強化」「組織間シナジーの最大化」及び「生産性と付加価値の向上」の3つの経営課題を踏まえた次期中期経営計画の全社戦略方針及び骨子に基づき、新たな組織体制の下で実効性の高い次期中期経営計画を策定し達成することで、持続的な企業成長と収益拡大を図ります。
ⅱ.付加価値創造サイクルの推進
当社は、全社戦略方針の実現に向けて、付加価値創造サイクルを構築し推進します。
これまでの事業部別組織から機能別組織に改編し、営業・技術開発の組織を新設いたしました。製造・営業・技術機能の専門性を高めるとともに組織間の連携を強化し、顧客ニーズの深い理解と価値ある製品・サービスの提供を通じて顧客価値を継続的に実現する「付加価値創造サイクル」の推進により、事業および組織の持続的な成長につなげてまいります。
イ.コーポレートガバナンスの充実について
当社は、法令を順守し、適正な企業活動を通じて、経営の透明性、効率性を確保し、経営監督と執行及び監査が有効に機能した統治体制のもとで企業価値を向上させ、株主、顧客、地域社会から信頼される企業となるよう、内部監査機能の充実、コンプライアンスの徹底した取組みによる企業統治の充実を図っております。
当社は、監査等委員会設置会社であります。取締役は、10名(監査等委員である取締役4名を含む。)、うち社外取締役5名(監査等委員である取締役3名を含む。)であります。
当社の取締役会は、法令・定款に基づき決議を要する事項のほか、重要事項に関して審議し、また、業務執行状況においても随時報告がなされております。また、執行役員及び常勤の取締役(監査等委員である取締役を除く。)で構成する経営会議を、原則として隔週開催し、取締役会決議事項以外の当社及びグループ会社の重要事項のほか、取締役会で決定された方針の具体化、事業に関わる課題の対策等を協議・決定しております。
常勤の監査等委員である取締役は、経営会議をはじめ主要な会議に出席し、必要に応じ意見を述べるほか、会計監査人、社内スタッフなどから報告を受けるとともに、子会社、関連会社への監査を行っております。社外の監査等委員である取締役は、財務報告における内部統制の運用状況、会計監査人による監査の状況、内部監査及び監査等委員会監査の状況等について、常勤の監査等委員である取締役より、適時報告を受け、意見及び助言を行っております。さらに、業務の執行状況等について代表取締役と意見交換を行い、把握しております。
内部監査体制におきましては、取締役社長直轄の組織として内部監査室を設置しており、会社の業務運営が経営方針、諸規程に準拠して適正に行われているかを監査し、その結果を取締役社長に報告しております。また、内部監査室は、監査計画を監査等委員である取締役に報告するとともに、その実施状況及び内容について適時報告しております。
内部統制体制におきましては、取締役社長を責任者として、各部門がその整備、運用を行っております。内部監査室は、社内規程に基づいて財務報告に係る内部統制の整備、運用状況の監査を行い、監査等委員である取締役は、監査内容について確認しております。また、会計監査人による監査においては、監査等委員である取締役は、監査の方法及び結果の相当性を確認しております。
コンプライアンス推進体制におきましては、コンプライアンス担当役員がコンプライアンス統括責任者となり、各部門等にコンプライアンス担当者を設置しております。また、リスクマネジメント委員会においてコンプライアンスの順守状況をモニタリングし、適宜改善指示等を行っております。
リスクマネジメント推進体制におきましては、当社の事業運営に影響を及ぼす恐れのある様々なリスクへの適切な対応を行い、経営基盤の安定化を図るため、リスクマネジメント委員会を設け、リスクの把握と評価、対応策を検討し、リスクが顕在化した場合の影響を極小化するリスクマネジメント活動を行っております。
c.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、2023年5月19日開催の当社取締役会において、「当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」の更新を決定し(更新後の対応方針を、以下「本対応方針」といいます。)、その後、2023年6月29日開催の当社第112期定時株主総会において、本対応方針への更新をご承認いただきました。本対応方針への更新の目的及び本対応方針の概要は、次のとおりであります。
ア.本対応方針導入の目的
上記a.記載の基本方針に基づいて、当社は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に反する大規模買付行為(下記イ.に定義されます。以下同じです。)に対しては、適切な対抗措置を迅速且つ的確に発動することにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し又は向上させる必要性があると認識しております。このような認識のもと、当社取締役会は、金融商品取引法及び関連政省令の改正等の動向を注視しつつ、また、昨今の買収防衛策に関する議論の進展等を踏まえ、大規模買付行為が行われる場合に、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に反する買付行為でないかどうかを株主の皆様が判断することや、株主の皆様のために当社取締役会が大規模買付者と交渉を行うことを可能とするために、事前に大規模買付行為に関する必要な情報を提供すること、並びに、その内容の評価、検討、交渉及び意見形成、代替案立案のための期間を確保するための枠組みとして、以下のとおりの本対応方針への更新を行っております。
イ.本対応方針の概要
ⅰ. 本対応方針は、当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付け若しくは当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する行為又はこれらに類似する行為(但し、当社取締役会が予め承認したものを除きます。このような行為を以下「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行い又は行おうとする者を以下「大規模買付者」といいます。)がなされ、又はなされようとする場合において、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に反する買付行為でないかどうかを株主の皆様が判断することや、株主の皆様のために当社取締役会が大規模買付者と交渉を行うことを可能とするために、事前に大規模買付行為に関する必要な情報を提供すること、並びに、その内容の評価、検討、交渉及び意見形成、代替案立案のための期間を確保するための手続(以下「大規模買付ルール」といいます。)を定めるものです。
ⅱ. 大規模買付者が大規模買付ルールに従わずに大規模買付行為を行い若しくは行おうとする場合、又は、大規模買付者による大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうものであると認められる場合には、当社は、当社取締役会決議(一定の場合には株主総会決議)に基づき、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し又は向上させるために、必要且つ相当な対抗措置(原則として、差別的行使条件及び差別的取得条項付きの新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の無償割当てを行います。)を発動することがあります。
ⅲ. 本対応方針においては、大規模買付ルールに従って一連の手続が進行されたか否か、及び、大規模買付ルールが順守された場合に当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し又は向上させるために必要且つ相当と考えられる一定の対抗措置を発動するか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、その判断の合理性及び公正性を担保するために、当社は、独立委員会規程に基づき、当社取締役会から独立した機関として、独立委員会を設置することとします。独立委員会の委員は、3名以上とし、社外取締役、弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者又は他社の取締役若しくは執行役として経験のある社外者等の中から選任されるものとします。
独立委員会は、大規模買付者の提供する大規模買付情報に基づき、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、当該大規模買付行為の具体的内容及び当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に与える影響等を評価・検討等した上で、本対応方針に従い当社取締役会がとるべき対応について勧告を行います。当社取締役会は独立委員会の勧告を踏まえ、これを最大限尊重しつつ、本対応方針に従って対応を決定するものとします。
d.上記b.の取組みが基本方針に沿うものであり、株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないことに関する当社取締役会の判断及びその理由
当社は、上記b.の取組みの実施を通じて、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を向上させ、それを当社の株式の価値に適正に反映させていくことにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうおそれのある大規模買付行為は困難になるものと考えられることから、これは上記a.に記載の基本方針に沿うものであり、株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
e.上記c.の取組みが基本方針に沿うものであり、株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないことに関する当社取締役会の判断及びその理由
本対応方針への更新は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し又は向上させることを目的として、大規模買付者に対して、当該大規模買付者が実施しようとする大規模買付行為に関する必要な情報の事前の提供、及び、その内容の評価・検討等に必要な期間の確保を求めるために行われたものであり、上記a.に記載の基本方針に沿うものです。
また、当社取締役会は、本対応方針は、以下の各点に照らして、株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。
ⅰ.株主意思を重視するものであること
本対応方針への更新は、株主の皆様のご意思を確認するため、2023年6月29日開催の当社第112期定時株主総会における承認可決を経て行われたものであり、株主の皆様のご意思が反映されております。また①当社株主総会において本対応方針を廃止若しくは変更する旨の議案が承認された場合、又は、②当社株主総会において選任された取締役によって構成される当社取締役会において本対応方針を廃止若しくは変更する旨の決議が行われた場合には、本対応方針はその時点で廃止又は変更されます。さらに、当社取締役会は、独立委員会による勧告を最大限尊重した上で、本新株予約権の無償割当てに関する議案を当社定款第11条第1項に基づき、当社株主総会に付議することがあり、これにより株主の皆様のご意思を直接確認することができることとしております。
ⅱ.買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること
本対応方針は、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則)を完全に充足しています。また、企業価値研究会が2008年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」その他昨今の買収防衛策に関する議論等を踏まえた内容となっております。さらに本対応方針は、東京証券取引所の定める買収防衛策の導入に係る諸規則等の趣旨に合致するものです。
ⅲ.当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保又は向上の目的をもって更新が行われたこと
本対応方針への更新は、上記c.ア.に記載のとおり、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し又は向上させることを目的として、大規模買付者に対して、当該大規模買付者が実施しようとする大規模買付行為に関する必要な情報の事前の提供、及び、その内容の評価・検討等に必要な期間の確保を求めるために、行われたものです。
ⅳ.合理的且つ客観的な対抗措置発動要件の設定
本対応方針は、合理的且つ客観的な要件が充足されない限りは、対抗措置が発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みが確保されています。
ⅴ.独立委員会の設置
上記c.イ.ⅲ.に記載のとおり、当社は、本対応方針において、大規模買付ルールに従って一連の手続が進行されたか否か、及び、大規模買付ルールが遵守された場合に当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し又は向上させるために必要且つ相当と考えられる一定の対抗措置を発動するか否かについての取締役会の判断の合理性及び公正性を担保するため、またその他本対応方針の合理性及び公正性を確保するために、当社取締役会から独立した組織として、独立委員会を設置することとしております。
これにより、当社取締役会による恣意的な本対応方針の運用ないし対抗措置の発動を防止するための仕組みが確保されています。
ⅵ.デッドハンド型買収防衛策ではないこと等
本対応方針は、本対応方針の有効期間の満了前であっても、当社株主総会で選任された取締役で構成された取締役会により、いつでも廃止することができるものとされております。したがいまして、本対応方針は、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は1年であり、取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないためその発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策でもありません。
④ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システム並びにリスク管理体制の整備状況
ア.当社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社はコンプライアンスを経営の基本方針とし、企業倫理の基本として「日本タングステン企業行動憲章」及び「日本タングステン従業員倫理規範」を定めております。コンプライアンス推進体制は、コンプライアンス統括責任者としてコンプライアンス担当役員がコンプライアンスを統括し、コンプライアンス統括部門がコンプライアンスの推進を行っております。また、各部門等にコンプライアンス担当者を置いて全社員・従業員が法令、社内規程及び社会規範等の遵守及びその推進を図っているほか、取締役社長が委員長を務めるリスクマネジメント委員会においてコンプライアンスの遵守状況をモニタリングし、適宜改善指示等を行っております。さらに、これらの実効性を強化するために、コンプライアンス・マニュアルを策定するとともに、定期的な啓発や教育活動を行っております。加えて、コンプライアンス全般に係る問題について通報・相談を受け付けるため、内部通報制度規程を制定し、「コンプライアンスヘルプライン」を社内、社外にそれぞれ設置しております。内部監査室はコンプライアンス推進体制全般について独立した立場でモニタリング活動を実施しております。なお、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体に対しては、社会の信頼関係を損なうことのないよう、毅然とした態度で対応し、一切の関係を遮断しております。
イ.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は取締役会等の重要な会議の議事録、稟議書その他職務の執行に係る情報の取り扱いについて情報管理規程を定め、適時、適切に保存管理し、取締役は常時これらの文書及び電子情報を閲覧できるものとしております。これら管理体制及び規程は定期的にその有効性を検証し、適宜最適化を図るものとしております。
ウ.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は事業運営に影響を及ぼす恐れのある様々なリスクへの適切な対応を行い、経営基盤の安定化を図るとともに、社会的損失をできる限り発生させないように、当社におけるリスクマネジメントに関する全般的事項を定めたリスクマネジメント規程を制定しております。また、リスクマネジメント推進体制として、取締役社長を委員長とするリスクマネジメント委員会を設置し、各部門及び各事業所は職制規程においてリスク管理について規定し、重要なリスク及び個別案件のリスク等への対応策を事業計画に織り込み管理しております。万一、経営に重大な影響を与える緊急事態等が発生した場合は、取締役社長を本部長とする緊急対策本部を設置し、その対応にあたることとしております。
エ.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は重要事項の決定並びに取締役の業務の執行状況の監督を行うための定例の取締役会のほか、執行役員及び常勤の取締役(監査等委員である取締役を除く。)をメンバーとする経営会議を定期的に開催し、経営会議規則及び職務権限規程に従い、取締役会で決定された方針の具体化、取締役会決議事項以外の重要事項のほか、事業に関わる課題の対策等を協議・決定しております。業務運営については、目標の明確な設定、採算の徹底を通じて市場競争力の強化を図るため、各事業部門の目標値を中期経営計画並びに年度予算として策定し、これに基づく業績管理を行っております。また、社内規程に定める職務権限規程及び意思決定ルールの制定、及び専門知識を有する人材の育成・強化と外部専門家の助言を受けながら適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制をとっております。
オ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社はコンプライアンス規程及び内部通報制度を子会社にも適用しており、当社が発信する定期的な啓発や教育活動により、子会社全ての役職員に周知徹底しております。
子会社の経営においては、その自主性を尊重しつつ、当社及び子会社から成る企業集団全体の一体化を図るため、関係会社管理規程を定め、子会社の適切な管理を行っております。また、重要な案件については事前に協議を行うとともに、当社取締役会及び経営会議等での決裁を経て執行しております。
子会社は、当社方針に基づいて、中期経営計画並びに年度計画により目標の明確な設定を行い、定期的に業績や年度計画の進捗状況等を当社経営会議等へ報告しております。また、子会社の内部監査を当社内部監査室が行っております。
当社はリスクマネジメント規程を子会社にも適用し、子会社のリスク評価等を行い、企業集団全体の経営を取り巻くリスクを管理しております。
カ.当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する体制並びにその取締役及び使用人の当社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びにその取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
当社は監査等委員会がその職務を遂行するための監査体制のあり方等を定めた監査等委員会監査等基準に基づき、監査等委員会の職務を補助すべきスタッフを置き、監査等委員会スタッフ業務及び事務局業務を行っております。監査等委員会スタッフは、そのスタッフ業務の執行において、その指揮命令権限は監査等委員会に帰属し、人事異動、人事評価に関しても、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性が担保されております。また、人事については取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員会が意見交換を行うこととしております。
キ.当社及び子会社の取締役及び使用人が当社の監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制並びに報告した者が当該報告をしたことで不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社の監査等委員である取締役は、当社の経営会議等の重要な会議に出席し情報を得るとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて当社及び子会社の取締役又は従業員にその説明を求めることとしております。また、子会社の監査役と定期的に会合を持ち、子会社の状況を確認しております。
内部監査室は当社及び子会社の内部監査の実施状況及びその内容について当社の監査等委員会に適時報告しております。
当社の取締役は、当社及び子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事象及びその事実があることを知ったときは、直ちに当社の監査等委員会に報告しております。また、当社及び子会社は「コンプライアンスヘルプライン」に寄せられた情報が当社の監査等委員会に報告される体制としており、いかなる場合にも通報した者に対して、通報を理由とした不利益な取扱いを禁止する旨、規定しております。
ク.当社の監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員である取締役がその職務を執行するにあたり必要な費用(弁護士等の外部の専門家を利用する場合はその費用等を含む)は、監査等委員である取締役の請求に応じてこれを支出しております。会社は、当該請求に係る費用が当該監査等委員である取締役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、これを拒むことができないこととしております。
ケ.その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会と代表取締役は、定期的に意見交換を行い、重要な情報を共有できるようにしております。また、内部監査室及び会計監査人と情報交換を行い、緊密な連携を図っております。
b.責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第427条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。
c.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。当該保険契約の被保険者は当社及び子会社の取締役、執行役員及び管理職従業員等であり、保険料は全額当社が負担しております。なお、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
d.取締役に係る別段の定め
当社の取締役(監査等委員である取締役は除く。)は、10名以内とする旨を定款で定めております。また、当社の監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。
当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
e.株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項及びその理由並びに取締役会決議事項を株主総会では決議できないことを定款で定めた事項及びその理由
当社は、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸政策を機動的に遂行するとともに資本効率の向上を図るため、剰余金の配当、自己株式の取得等会社法第459条第1項各号の事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議により定める旨を定款で定めております。
f.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするためであります。
⑤ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を13回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における主な付議議案は決議事項39件、報告事項等49件であり、主な内容は以下のとおりであります。
⑥ 指名・報酬諮問委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名・報酬諮問委員会を6回開催しており、個々の指名・報酬諮問委員の出席状況については次のとおりであります。
指名・報酬諮問委員会における主な付議議案は決議事項9件、報告事項等11件であり、主な内容は以下のとおりであります。
(2) 【役員の状況】
① 役員の状況
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
(注) 1 取締役 成清好寛氏、仲宏敏氏、久留和夫氏、小田昌彦氏及び杉原知佳氏は社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役(今里州一氏、久留和夫氏及び杉原知佳氏)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役(小田昌彦氏)の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
(注)補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期満了の時までであります。
6 当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、執行責任を明確化するとともに、意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、上記の取締役兼執行役員4名の他、下記の執行役員を選任しております。
② 社外役員の状況
当社は、外部からの客観的及び中立した経営監視機能を強化することを目的に社外取締役5名(監査等委員である取締役3名を含む)を選任しております。社外取締役は、経営判断、財務及び法務等、幅広い面から当社の経営に対し、適切な助言、意見を行っております。また、選任においては、当社が定める独立社外役員選任基準並びに東京証券取引所において定める属性情報の要件に該当しない者としておりますが、経営監視機能を十分に期待できる知識及び経験等を持つものであれば、独立性を損なわない範囲で選任することがあります。
(独立社外役員選任基準)
当社は、社外役員又はその候補者が、以下のいずれにも該当しない場合、独立性を有している者と判断する。
(1)当社及び子会社の業務執行者である者、又は過去10年内に業務執行者であった者
(2)当社又は子会社の主要な取引先で、現在又は直近3事業年度のいずれかにおいて年間連結総売上高の2%以上の支払いを受けた、又は行った者の業務執行者である者
(3)現在又は直近3年間において当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関等の業務執行者である者
(4)当社又は子会社から過去3事業年度の平均で年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けている団体等に所属する者
(5)法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントであって、当社又は子会社から役員報酬以外で、過去3年間の平均で年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ている者
(6)当社の議決権の10%以上の株式を保有する株主たる法人等の業務執行者である者
(7)(1)から(6)までに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外の監査等委員である取締役は、財務報告における内部統制監査の整備、運用状況及び監査の状況について、常勤の監査等委員である取締役より適時報告を受け、意見及び助言を行っております。また、社外の監査等委員である取締役は、代表取締役と意見交換を行い、業務の執行状況等について把握するほか、常勤の監査等委員である取締役より、内部監査、監査等委員監査の状況や、会計監査人による監査の状況等について、適時、報告を受け、意見及び助言を行っております。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.組織・人員及び手続
当社の監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役(以下、常勤監査等委員)1名、社外の監査等委員である取締役(以下、社外監査等委員)3名の計4名で構成されております。
常勤監査等委員 今里州一氏は、海外関係会社副社長、営業部長、製造部長、内部監査担当部長等を歴任し、グローバルな事業経営、営業、製造等の豊富な業務知識を有しております。
社外監査等委員 久留和夫氏は、公認会計士として会計監査業務の経験が豊富であり、財務及び会計に関する高度な知見を有しております。
社外監査等委員 小田昌彦氏は、長年企業において海外での業務経験、企画部門や開発技術部門を経験し幅広い知見を有し、監査役等を経験する等、豊富な業務知識を有しております。
社外監査等委員 杉原知佳氏は、弁護士として企業法務をはじめ人事労務、法務全般に関する業務経験が豊富であり、法令への高度な知見を有しております。
監査等委員の職務サポートとして、兼任の監査等委員会スタッフ1名を配置しております。当該監査等委員スタッフの人事異動、業務評価等に関しては監査等委員の同意を得るものとし、取締役からの独立性を高め、監査等委員の指示の実効性を確保しております。
b.監査等委員会の活動状況
当事業年度において当社は監査等委員会を13回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な付議議案は、決議事項が16件、報告事項が31件であり、主な内容は以下のとおりであります。
c.監査等委員の主な活動
監査等委員は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行っております。取締役会への監査等委員の出席率は4名中4名が100%でした(社外監査等委員3名及び常勤監査等委員の出席率100%)。その他、主に常勤監査等委員が、経営会議、リスクマネジメント委員会及びサステナビリティ経営委員会等の社内の重要な会議または委員会に出席しております。監査等委員全員による取締役社長との半期毎の会談の開催や、部門長との会談等を踏まえ、監査報告や監査所見に基づく提言を行っております。また、1年間の部門監査やグループ会社往査を踏まえ、必要に応じ常勤監査等委員は、担当役員との面談を実施し提言を行っております。その他、必要に応じ取締役・執行役員及び各部門担当者より報告を受け意見交換を行っております。
監査等委員会は、事業年度の年頭に監査等委員会で策定した監査計画に基づき活動し、その中から以下の重点監査項目を選定し取り組みました。
1)リスクマネジメント体制
四半期毎に開催されるリスクマネジメント委員会に出席し、顕在化するリスクの共有、対策への意見を行いました。また、内部通報制度やサステナビリティ経営委員会より、会社全体のコンプライアンスやエンゲージメント状況を確認しました。
2)中期経営計画の実行状況
2024年度は、「日本タングステングループ2024中期経営計画」の最終年度に当たり、その計画の予実管理及び達成状況を確認しました。また次期中期経営計画に向けて進捗状況をヒアリングし、その方針や課題があった場合、改善に向けた議論を行いました。
3)子会社等グループ会社としての実効性の確認
国内外グループ会社では、重要性及びリスク・アプローチに基づき国内グループ会社2社、海外グループ会社2社を対象に往査を実施しました。また、その他の海外グループ2社では、WEBを用い子会社社長及び重要な使用人よりヒアリングし、主に注力商品であるNTダイカッターのグローバル展開についてその状況を確認しました。
4)内部統制システムの整備・運用状況
2024年度のJ-SOX改訂による全社的内部統制やIT統制のグループ会社への展開を確認し、更に業務プロセスの評価範囲となった子会社の業務記述書等の整備状況を確認しました。またIT統制ではサイバー攻撃への対応を進める必要性や、IT人材育成に関して意見交換しました。
5)取締役職務執行の適法性及び妥当性監査
経営会議及び取締役会に参加し、取締役のガバナンス及び執行状況をモニタリングしました。また、各部門や委員会の活動状況の監査により、その執行状況の妥当性を確認しました。内部通報やコンプライアンスの状況については、内部監査室及び法務室にヒアリングし、適法性を確認しました。
6)内部監査室及び会計監査人との連携(三様監査の強化)
内部監査室とは、毎月初にミーティングを行い、監査実施計画、監査項目のすり合わせや、必要に応じ往査へ同行するとともに、監査結果の報告を受け課題の共有化を行いました。
会計監査人とは、半期の会計監査レビュー、第1・第3四半期の意見交換会及び期末の監査報告など全11回の会合を持ち、会計監査の状況、ガバナンス及び内部統制の状況及び監査上の主要な検討事項(KAM)について議論し、そのリスク・課題を共有するとともに、有効かつ効率的な会計監査及び内部統制監査の遂行に向けて意見交換を行いました。
② 内部監査の状況
当社の内部監査体制は、3名で構成された内部監査室を取締役社長直轄の組織として設置しております。内部監査室は「内部監査規程」に基づき、グループ会社を含む各部門の業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、リスクへの対応状況、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を定期的に行い、その結果は監査等委員会及び取締役社長に報告するデュアルレポート体制としております。また、内部監査室は、指摘事項について、直接当該部門長へ改善を指示し、当該部門長は内部監査室へ改善状況の報告を行う体制を整備しております。
内部監査報告書は関係役員にも回覧され、関係役員が担当する部門での業務改善に役立てております。また、内部監査室は、常勤監査等委員に監査計画を報告するとともに、その実施状況及び内容について適時報告し、会計監査人とは定期的に会合を持ち意見交換等を行っております。さらに、内部監査室は、取締役会及び監査等委員会に対しても定期的に直接報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
57年間
c.業務を執行した公認会計士
野澤 啓
上坂 岳大
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士8名、会計士試験合格者等6名、その他11名であります。
e.監査法人の選定方法と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき策定した、日本タングステン監査等委員会「会計監査人の評価及び選定基準」に従い、また世界的なネットワークを持つこと、前年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査計画、監査内容及び監査報酬が合理的かつ妥当であること等を総合的に判断し選定しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法、公認会計士法等の法令に違反、抵触した場合及び公序良俗に反する行為があった場合は、その事実に基づき当該会計監査人を解任又は不再任の検討を行い、解任又は不再任が妥当と判断した場合は監査等委員会規則に則り会計監査人を解任又は不再任とすることとし、また、当社都合による他、法定以外の理由で、解任又は不再任とする場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、当社取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、日本監査役協会「会計監査人との連携に関する実務指針」の観点より、2024年度は期中から期末にかけて会合を行うなど、三様監査を実施しております。またその過程で、監査法人に対して監査の実効性評価を行い「会計監査人監査調書」作成、期末には「会計監査人監査の相当性判断」を実施し、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本タングステン監査等委員会「会計監査人の評価及び選定基準」に従って総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注) 当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、前連結会計年度の監査証明業務に基づく追加報酬2百万円を含んでおります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属するデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社及びStudio Tributario e Societario Deloitteに対する報酬(a.を除く。)
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、講習会の受講料等であります。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社における非監査業務の内容は、滞在許可証更新業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、当社の規模・業務の特性等の観点から、監査日数及び監査従事者の構成等の要素を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て、取締役会で決定する手続としております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人監査の相当性の判断、前年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査計画、監査内容及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等は相当であると判断いたしました。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2016年6月29日開催の第105期定時株主総会において年額1億5,400万円以内(うち、社外取締役分は年額1,000万円以内)と決議(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)されており、このうち、社外取締役分については、2025年6月27日開催の第114期定時株主総会において、年額1,000万円以内から年額2,000万円以内に変更の旨決議されております。2025年6月27日開催の第114期定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち、社外取締役は2名)です。
また、当該金銭報酬とは別枠で、2018年6月28日開催の第107期定時株主総会において、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額3,000万円以内、株式数の上限を年16,000株以内(社外取締役及び監査等委員である取締役は付与対象外。なお、2024年1月1日付株式分割後は年32,000株以内。)と決議しております。2018年6月28日開催の第107期定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2016年6月29日開催の第105期定時株主総会において年額4,800万円以内と決議しております。2016年6月29日開催の第105期定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
b.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
ア.決定方針の概要
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を定めており、その概要は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては役職や職責に応じた適正な水準とすることを基本方針としております。
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬は、固定報酬及び業績連動報酬により構成され、固定報酬は基本報酬及び株式取得を目的とした株式取得目的報酬、業績連動報酬は金銭報酬(賞与)及び株式報酬(譲渡制限付株式報酬)で構成されております。
なお、監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から基本報酬のみとしております。
イ.報酬の構成
ⅰ.固定報酬
基本報酬は、月例の報酬とし、役職や職責に応じて同規模・同一業種等の世間水準及び社員給与とのバランス等を勘案し決定しております。
株式取得目的報酬は、月例の報酬とし、役職や職責に応じて決定しております。
ⅱ.業績連動報酬
業績連動報酬は、単年度業績に連動した短期インセンティブとしての賞与及び中長期的な株価上昇及び企業価値向上へのインセンティブとしての譲渡制限付株式報酬としております。
賞与は、単年度経営成績の成果を総合的に反映する指標である連結経常利益を基準とし、譲渡制限付株式報酬は、経営成績の最終成果を表す親会社株主に帰属する当期純利益(以下、「当期純利益」という。)を基準としております。
「賞与」の額の算定方法は、対象年度の連結経常利益から株主還元相当額を控除した額に一定の率を乗じた額を役位別係数等により配分し、毎年6月に支給しております。また、「譲渡制限付株式報酬」の額の算定方法は、前連結会計年度の当期純利益の達成レンジにより決定した額に役位別係数を乗じた額に基づき株式を割当て、毎年7月に支給しております。
ⅲ.業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合
業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合は、概ね業績連動報酬(金銭):10-32%、業績連動報酬(非金銭):10-8%、業績連動報酬以外の報酬等:80-60%となるよう設定しております。
ウ.報酬決定に関する手続の概要
ⅰ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬
株主総会で決議された枠内で、指名・報酬諮問委員会(構成員の過半数が社外取締役、かつ、委員長が社外取締役)で報酬の構成や支給基準及び各取締役の報酬、賞与及び譲渡制限付株式の加算、減額または不支給に係る評価プロセスの相当性について審議し、取締役会に助言・提言を行っております。
取締役会は、指名・報酬諮問委員会からの助言・提言を受けた役員報酬について審議し、決定しております。
ⅱ.各取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の賞与の加算及び減算(不支給含む)
取締役会決議に基づき取締役社長がその具体的内容について委任を受けております。取締役会は、当該内容が取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、委任を受けた取締役社長は、当該答申の内容に従って決定しなければならないこととしております。なお、株式報酬(譲渡制限付株式報酬)は、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)個人別の割当株式数を決議しております。
ⅲ.監査等委員である取締役の報酬
株主総会で決議された枠内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
エ.その他重要事項
譲渡制限付株式報酬については、取締役在任期間中に、当社・各取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)間で締結する譲渡制限付株式割当契約に定められるクローバック条項(内部規程違反等を含む一定の条件に該当し、割り当てた譲渡制限付株式の返還を求める条項)に該当した場合は、指名・報酬諮問委員会の審議、答申を踏まえて、当該譲渡制限付株式割当契約に従い、譲渡制限付株式の返還を受けることとなっております。
オ.決定方針の決定方法
当社の決定方針は、指名・報酬諮問委員会での諮問を受け、同委員会から答申された内容を踏まえ、2022年4月22日開催の取締役会で決議し決定しております。
カ.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、取締役会の諮問機関として設置した指名・報酬諮問委員会で審議することにより、公正かつ透明性の高い手続を行っており、当該手続を経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
c.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会決議に基づき代表取締役社長執行役員後藤信志が、各取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬の個人別の報酬額の具体的内容に関し、加算及び減算(不支給含む)について委任を受けております。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには取締役社長が最も適しており、取締役会から委任を受けた取締役社長が個人別の報酬等の額を決定するに際しては、株主総会決議に従うことを前提に、報酬水準の妥当性及び業績評価の透明性を確保する観点から、取締役会は当該権限が取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、委任を受けた取締役社長は、当該答申の内容に従って決定しなければならないこととしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有先企業との取引関係の維持強化や安定的な取引関係の構築に資すると判断した場合に、純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は純投資目的以外である投資株式については、毎年、取締役会で、資本コストを踏まえた投資のリスク・リターン等の定量面の合理性の検証を行うとともに、当社の中長期的な企業価値の向上に資する業務提携、取引の維持・強化等が図られているか等保有の必要性を検証し、保有意義が薄れたものについては随時売却する方針としております。
議決権行使については、議案の内容を精査し、ISS等の議決権行使助言会社の議決権行使基準等を参考に、投資先企業の企業価値を毀損したり株主利益の向上を期待できないと判断される場合、または十分な説明が無い場合には、総合的に勘案して慎重に行使することとしております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1 定量的な保有効果は個別の取引状況を開示できないため、記載しておりません。なお、保有の合理性につきましては、関連する取引や配当金による収益及び株式保有コスト等を定量的に検証することにより、銘柄ごとのリスク・リターン等を分析し、保有の適否を取締役会に報告しております。
2 ㈱ふくおかフィナンシャルグループは当社の株式を保有していませんが、同社グループの㈱福岡銀行が当社の株式を保有しております。
3 九州電力㈱は、みなし保有株式として当社の株式を保有しております。
4 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは当社の株式を保有していませんが、同社グループの㈱三菱UFJ銀行が当社の株式を保有しております。
5 ㈱西日本フィナンシャルホールディングスは当社の株式を保有していませんが、同社グループの㈱西日本シティ銀行が当社の株式を保有しております。
6 ㈱みずほフィナンシャルグループは当社の株式を保有していませんが、同社グループのみずほ信託銀行㈱が当社の株式を保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
(注)非上場株式については、市場価格がないことから、「含み損益」は記載しておりません。
④ 当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
第5 【経理の状況】
1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について
当社は、以下のとおり連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。
① 会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、会計基準等の変更等についての情報を得ております。
② 監査法人等が主催する各種セミナーに定期的に参加しております。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
【連結包括利益計算書】
③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1 連結の範囲に関する事項
全ての子会社を連結の範囲に含めております。
連結子会社の数 5社
連結子会社の名称
㈱福岡機器製作所
㈱昭和電気接点工業所
上海恩悌三義実業発展有限公司
NIPPON TUNGSTEN USA, INC.
NIPPON TUNGSTEN EUROPE S.r.l.
2 持分法の適用に関する事項
持分法を適用した関連会社の数及び名称
関連会社の数 1社
関連会社の名称 SV NITTAN CO.,LTD.
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、上海恩悌三義実業発展有限公司、NIPPON TUNGSTEN USA,INC.、NIPPON TUNGSTEN EUROPE S.r.l.の決算日は12月31日であります。連結財務諸表の作成にあたっては連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。
なお、その他の連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
4 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に より算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
② 棚卸資産
商品及び製品、仕掛品
主として総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
原材料及び貯蔵品
主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)及び賃貸不動産
建物及び構築物
定額法
その他の有形固定資産
定率法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 8~50年
機械装置及び運搬具 7~17年
② リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
③ 役員賞与引当金
役員賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
④ 製品保証引当金
出荷済み製品の交換費用及び補修費用に備えるため、過去の実績に基づく見込額を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生した連結会計年度から費用処理することとしております。
過去勤務費用は、その発生時の連結会計年度に一括費用処理することとしております。
(5) 収益及び費用の計上基準
商品又は製品の販売に係る収益は、主にタングステン・モリブデン製品等の販売であり、顧客との販売契約に基づいて商品又は製品を引き渡す履行義務を負っております。
当社グループは主に情報関連機器、自動車用機械部品、衛生用品製造設備の部品等を販売しており、財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で収益を認識しております。
製品の国内販売においては、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転されるまでの期間が通常である場合には出荷時に収益を認識しており、海外への販売においては、船積時点で所有権及びリスク負担が移転する契約条件を締結しているため船積時に収益を認識しております。一部の取引においては、顧客が定める仕様による製品の製造を行っており、当該製品は転用が不可能であること及び履行義務の完了した部分については対価を収受する権利を有していることから、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度は期末日までに発生した原価が予想される総原価に占める割合に基づいて測定しています。
取引価格は顧客との契約において約束された対価から値引き及び返品などを控除した金額で算定しております。なお取引の対価は履行義務を充足してから概ね1年以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(重要な会計上の見積り)
固定資産減損損失
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2) 会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主として製造部門を基本単位として資産のグルーピングを行っております。
業績の落ち込み等により減損の兆候があると認められる場合には、対象資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって減損損失の認識の要否を判定しております。
割引前将来キャッシュ・フローは、取締役会により承認された事業計画を基礎として算定しており、当該事業計画は主要顧客の設備投資や在庫調整の動向等について合理的な仮定をおいて策定しております。
当連結会計年度では、機械部品事業における産業機器事業の事業資産グループ(期末帳簿価額は583百万円)において、減損の兆候があると認められましたが、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回りましたので、減損損失の認識をしておりません。
なお今後の市場動向や事業ポートフォリオ再編に向けた取組みの結果によっては、翌連結会計年度において減損損失を計上する可能性があります。
(会計方針の変更)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
1 概要
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。
2 適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
3 当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(表示方法の変更)
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「貸付による支出」は重要性が乏しいため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「貸付による支出」△3百万円は、「その他」△7百万円として組み替えております。
(連結貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。
※2 関連会社に対するものは、次のとおりであります。
※3 期末日満期手形等の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しております。
(連結損益計算書関係)
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係) 1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※3 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。
※4 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額は、次のとおりであります。
※5 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。
※6 減損損失
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(1)減損損失を認識した資産グループの概要
金額の内訳は、建物及び構築物18百万円、機械装置及び運搬具77百万円、その他23百万円であります。
(2)資産のグルーピングの方法
当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主として製造部門を基本単位としてグルーピングしております。
(3)減損損失の認識に至った経緯
医療・照明機器事業における照明機器事業の縮小後の状況及び機械部品事業の産業機器事業における事業環境の状況により、将来の事業計画を見直した結果、当初想定していた営業利益が見込めないと判断いたしました。
その結果、当社の電機部品事業の医療・照明機器事業及び機械部品事業の産業機器事業の事業用有形固定資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
(4)回収可能価額の算定方法
回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローによる回収が見込めないため、帳簿価額の全額を減損損失として計上しております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
(連結包括利益計算書関係)
※1 その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(変動事由の概要)
当社は、2024年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
普通株式の増加2,577,760株は、株式分割によるものです。
普通株式の自己株式の増加のうち、159,359株は株式分割によるものであり、716株は単元未満株式の買取りによるものであります。
普通株式の自己株式の減少7,650株は、譲渡制限付株式の付与によるものであります。
2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
3 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(注) 2024年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。1株当たり配当額は当該株式分割前の金額を記載しております。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(変動事由の概要)
普通株式の自己株式の増加176株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
普通株式の自己株式の減少6,323株は、譲渡制限付株式の付与によるものであります。
2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
3 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(リース取引関係)
ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
主として事務用機器であります。
無形固定資産
ソフトウエアであります。
② リース資産の減価償却の方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、運転資金等の必要な資金は、金融機関からの借入れにより調達しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、電子記録債権、売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。また外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
投資有価証券は主として株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は1年以内の支払期日であります。またその一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
未払法人税等、設備関係未払金は1年以内の支払期日であります。
短期借入金は主として運転資金であります。金利は主として固定金利を採用しております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権である受取手形、売掛金、電子記録債権に係る顧客の信用リスクは、社内規程に沿ってリスク低減を図っております。
②市場リスクの管理
投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、各部署からの報告に基づき経営管理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を維持することなどにより流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、リース債務は金額的重要性がなく、短期借入金は1年内返済予定であるため、連結決算日後の返済予定額については記載を省略しております。
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
(注)1 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
「現金及び預金」「受取手形」「電子記録債権」「売掛金」「支払手形及び買掛金」「電子記録債務」「短期借入金」「未払法人税等」「設備関係未払金」については、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注)2 市場価格のない株式等は上記の「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(注)3 金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。
(有価証券関係)
1 その他有価証券
前連結会計年度(2024年3月31日)
(注) 市場価格のない株式等については、上表に含めておりません。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(注) 市場価格のない株式等については、上表に含めておりません。
2 売却したその他有価証券
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付年金制度を採用しております。
また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。
なお、国内連結子会社は確定拠出型年金である中小企業退職金共済制度に加入しております。
2 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付
に係る資産の調整表
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(5) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(法人税等及び税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(6) 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(法人税等及び税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(7) 年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するにあたり、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を
構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
(注) 予想昇給率については、2023年3月31日を基準日として算定した年齢別昇給指数を使用しております。
3 確定拠出制度
連結子会社の中小企業退職金共済制度への要拠出額は、前連結会計年度4百万円、当連結会計年度4百万円でありました。
(ストック・オプション等関係)
1 ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しており、また2024年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しております。以下は、当該株式併合及び株式分割を反映した数値を記載しております。
(1)ストック・オプションの内容
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年3月31日)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
3 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には将来の失効数の合理的な見積りは困難であり、また過去の実績もないため、失効の見積数をゼロとしております。
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年3月31日)
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
税法の改正に伴い、翌連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.46%から31.36%に変更し計算しております。
この変更により、当連結会計年度の繰延税金負債(繰延税金資産の金額を控除した金額)が15百万円増加し、法人税等調整額が8百万円増加しております。
(賃貸等不動産関係)
当社は、福岡県において賃貸用のオフィスビル(土地を含む)及び土地を有しております。
前連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は102百万円(賃貸収益は営業外収益に、賃貸費用は営業外費用に計上)であります。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は105百万円(賃貸収益は営業外収益に、賃貸費用は営業外費用に計上)であります。
なお、賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び連結会計年度における主な変動並びに連結会計年度末における時価及び当該時価の算定方法は、以下のとおりであります。
(注) 1 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
2 連結会計年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に
基づく金額であります。
(収益認識関係)
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「注記事項 4 会計方針に関する事項 (5)収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年
度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関
する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
契約資産は製造の進捗に応じて認識した収益にかかる未請求売掛金であり、顧客へ支配の移転時に売上債権へ振り替えられます。
契約負債は顧客からの前受金であります。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
契約資産は製造の進捗に応じて認識した収益にかかる未請求売掛金であり、顧客へ支配の移転時に売上債権へ振り替えられます。
契約負債は顧客からの前受金であります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当連結会計年度末において、契約期間が1年を超える重要な取引はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、事業本部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「機械部品事業」「電機部品事業」の2つを報告セグメントとしております。
「機械部品事業」はNTダイカッター、磁気ヘッド基板、自動化・省力化機器等を製造販売しております。「電機部品事業」は電気接点、電極、タングステン線等を製造販売しております。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、連結財務諸表作成において採用している会計処理の方法と概ね同一です。報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部売上高及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(注)1 調整額は以下のとおりであります。
(1) セグメント利益の調整額△560百万円は、主に報告セグメントに帰属しない全社費用であります。全社費用は当社管理部門の一般管理費(△556百万円)であります。
(2) セグメント資産の調整額2,589百万円は、主に報告セグメントに帰属しない全社資産であります。全社資産の主なものは賃貸不動産及び長期投資資金(投資有価証券)に係る資産等であります。
(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額31百万円は、本社建物の設備投資額等であります。
2 セグメント利益は連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(注)1 調整額は以下のとおりであります。
(1) セグメント利益の調整額△594百万円は、主に報告セグメントに帰属しない全社費用であります。全社費用は当社管理部門の一般管理費(△586百万円)であります。
(2) セグメント資産の調整額2,503百万円は、主に報告セグメントに帰属しない全社資産であります。全社資産の主なものは賃貸不動産及び長期投資資金(投資有価証券)に係る資産等であります。
(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額41百万円は、本社建物の設備投資額等であります。
2 セグメント利益は連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
1. 関連当事者との取引
該当事項はありません。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
該当事項はありません。
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当連結会計年度において、重要な関連会社はSV NITTAN CO.,LTD.であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
(1株当たり情報)
(注)1 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお
りであります。
2 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
(注) 1 平均利率は借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリー
ス債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3 リース債務の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
②【損益計算書】
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 商品及び製品、仕掛品
総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(2) 原材料及び貯蔵品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)及び賃貸不動産
建物及び構築物
定額法
その他の有形固定資産
定率法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 8~50年
機械装置及び運搬具 7~17年
(2) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
(4) 製品保証引当金
出荷済み製品の交換費用及び補修費用に備えるため、過去の実績に基づく見込額を計上しております。
(5) 退職給付引当金(前払年金費用)
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産残高に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生した事業年度から費用処理することとしております。
過去勤務費用は、その発生時の事業年度に一括費用処理することとしております。
5 収益及び費用の計上基準
商品又は製品の販売に係る収益は、主にタングステン・モリブデン製品等の販売であり、顧客との販売契約に基づいて商品又は製品を引き渡す履行義務を負っております。
当社は主に情報関連機器、自動車用機械部品、衛生用品製造設備の部品等を販売しており、財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で収益を認識しております。
製品の国内販売においては、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転されるまでの期間が通常である場合には出荷時に収益を認識しており、海外への販売においては、船積時点で所有権及びリスク負担が移転する契約条件を締結しているため船積時に収益を認識しております。一部の取引においては、顧客が定める仕様による製品の製造を行っており、当該製品は転用が不可能であること及び履行義務の完了した部分については対価を収受する権利を有していることから、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度は期末日までに発生した原価が予想される総原価に占める割合に基づいて測定しています。
取引価格は顧客との契約において約束された対価から値引き及び返品などを控除した金額で算定しております。なお取引の対価は履行義務を充足してから概ね1年以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
固定資産減損損失
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 会計上の見積りの内容に関する情報
会計上の見積りの内容に関する情報につきましては、連結財務諸表の「注記事項(重要な会計上の見積り) 固定資産減損損失(2)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(会計方針の変更)
会計方針の変更につきましては連結財務諸表の「注記事項(会計方針の変更)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
※2 関係会社に対する金銭債権及び債務
※3 期末日満期手形等の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しております。
(損益計算書関係)
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
※3 減損損失
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(1)減損損失を認識した資産グループの概要
金額の内訳は、建物及び構築物18百万円、機械装置及び運搬具77百万円、その他23百万円であります。
(2)資産のグルーピングの方法
当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主として製造部門を基本単位としてグルーピングしております。
(3)減損損失の認識に至った経緯
減損損失の認識に至った経緯につきましては、連結財務諸表の「注記事項 連結損益計算書に関する注記 6.減損損失(3)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(4)回収可能価額の算定方法
回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローによる回収が見込めないため、帳簿価額の全額を減損損失として計上しております。
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
税法の改正に伴い、翌事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.46%から31.36%に変更し計算しております。
この変更により、当事業年度の繰延税金負債(繰延税金資産の金額を控除した金額)が15百万円増加し、法人税等調整額が8百万円増加しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報につきましては、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次の通りであります。
建物及び構築物の増加 飯塚工場 177百万円
機械装置及び運搬具の増加 基山工場 398百万円
機械装置及び運搬具の増加 宇美工場 263百万円
2 無形固定資産の金額に重要性がないため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の
記載を省略しております。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第113期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2024年6月28日福岡財務支局長に提出
(2) 内部統制報告書
事業年度 第113期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2024年6月28日福岡財務支局長に提出
(3) 半期報告書及び確認書
第114期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)2024年11月14日福岡財務支局長に提出
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2024年6月28日福岡財務支局長に提出
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。