第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(注)1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.第20期より、保証委託料売上に係る収益の計上基準を変更し、従来は保証委託料受領時に一括計上しておりましたが、変更後は契約期間に応じて按分計上することとしました。このため、当社の営業実態には変更はなく、新規保証契約件数等に表れる収益力は過年度から増加しているものの、会計上の「売上高」「経常利益又は経常損失(△)」「当期純利益又は当期純損失(△)」が大幅に減少しております。なお、変更後の計上基準を過年度から適用していた場合における第20期首時点の累積的影響額△845百万円を第20期首の純資産に反映させて表示しております。
3.第20期から第22期における持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失(△)については、関連会社が存在しないため記載しておりません。なお、第23期の持分法を適用した場合の投資利益の金額について、みなし取得日が期末のため投資利益は生じておりません。
4.2023年3月22日開催の取締役会決議に基づき、2023年3月29日付で、当社の優先株式5,555,000株を当社が自己株式として取得し、消却しております。なお、2023年6月29日開催の定時株主総会決議に基づき、同日付で定款の一部変更を行い、優先株式に係る定款の定めを廃止いたしました。
5.第20期及び第21期の1株当たり純資産額は、期末純資産額から優先株式払込金額等を控除した金額を、自己株式を除いた期末発行済株式数で除して算出しております。第20期については、期末純資産額より優先株式払込金額等が大きくなったため、計算結果はマイナスとなっております。
6.優先株式に係る配当は優先配当であり、投資契約に基づく配当を実施したものであります。
7.第20期、第21期及び第22期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。
8.第20期の自己資本利益率については、当期純損失が計上されているため記載しておりません。
9.第20期、第21期及び第22期の株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。
10.第20期についてはキャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、キャッシュ・フローに係る各項目については記載しておりません。
11.従業員数は、就業人員であります。なお、平均臨時雇用人員については、従業員数の100分の10未満のため、記載を省略しております。
12.第21期、第22期、第23期及び第24期の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号)に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツの監査を受けております。第20期については、「会社計算規則」(2006年法務省令第13号)の規定に基づき算出した各数値を記載しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく有限責任監査法人トーマツの監査を受けておりません。
13. 第20期から第23期の株主総利回り及び比較指標は、2023年10月25日に東京証券取引所スタンダード市場に上場したため、記載しておりません。
14.最高株価及び最低株価は、東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。
ただし、当社株式は、2023年10月25日から東京証券取引所スタンダード市場に上場されており、それ以前の株価については該当事項はございません。
2 【沿革】
3 【事業の内容】
当社は主に、賃貸物件における賃借人の家賃等の支払いを賃貸人に保証する事業を営んでおります。
本邦においては、従来、賃貸物件の契約時に、賃借人の親子・親族等が、賃借人の賃貸人に対する家賃等の支払債務について連帯保証人となることが一般的でした。しかしながら、近年の家族関係の希薄化、賃借人の高齢化に加え、2020年4月に施行された改正民法において、個人根保証契約における極度額の定めが必須となる等の事情も相まって、賃借人において上記のような連帯保証人を確保することが困難な状況が生じております。
このような社会的課題を解決し、もって賃貸マーケットを円滑に発展させていくお手伝いをすべく、当社は、賃貸物件の賃借人・賃貸人との間でそれぞれ賃貸借保証委託契約・賃貸借保証契約を締結し、賃借人において家賃等の支払いが滞る場合には、保証委託料をお支払い頂いた賃借人の連帯保証人として、賃借人に代わって、賃貸人に対し、当該家賃等に相当する金員を代位弁済するサービス(以下「家賃債務保証サービス」)を提供しております(なお、代位弁済した家賃等に相当する金員は、後日当社から賃借人に求償して回収します。)。
そして、この家賃債務保証サービスの提供を主たる業務とする家賃債務保証事業においては、賃貸物件の管理や仲介、各種契約の締結等の事務を担う不動産管理会社・不動産仲介会社等(以下「協定会社」)との協力関係の構築が不可欠であることから、当社ではこれまで、全国の主要都市に配置した本社・営業所等(現在、全国19拠点)を通じて、協定会社に対する積極的な営業活動を展開してまいりました。
その過程においては、家賃等の支払いに係る概算払方式の導入や、賃借人向けの見守りサービス(Z-Support Premium)の提供など、さまざまな商品を開発し、お客様の多様なニーズにお応えすべく企業努力を重ねてまいりました。その結果、当社はこれまでに、累計54,123拠点(注1)にのぼる幅広い協定会社ネットワークを構築し、確固たる事業基盤を築いております。
(注)1.協定会社拠点数は2025年3月末時点
「事業系統図」

4 【関係会社の状況】
当社は関係会社を1社有しておりますが、重要性が乏しいため記載を省略しております。
5 【従業員の状況】
(1) 提出会社の状況
(注) 1.従業員数は就業人員であります。
2.平均臨時雇用人員については、従業員数の100分の10未満のため、記載を省略しております。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4.当社は家賃債務保証事業の単一セグメントであるため、セグメント別従業員の記載を省略しております。
(2) 労働組合の状況
当社において労働組合は結成されておりませんが、円満な労使関係を維持しております。
(3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.労働者の男女の賃金差異は、女性労働者の平均年間賃金÷男性労働者の平均年間賃金×100%として算定しております。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。
(1) 経営方針
企業理念である「QUALITY FOR THE FUTURE 新たな価値へ、新たな未来へ」を実現すべく、先進性を追求し、変革する未来を乗り越え続けるリーディングカンパニーであり続けます。
(2) 経営環境及び対処すべき課題
当社を取り巻く環境は日々変化を続けております。家賃債務保証業界が立脚する賃貸不動産市場の現況を見てみますと、国内総人口は顕著な減少傾向にあるものの、単身世帯数(特に高齢者)や外国人労働者世帯数等の増加、さらに平均賃料の上昇等により、その市場規模は緩やかに拡大していくものと考えられております。
一方で、家賃債務保証業界においては競争が激化する状況が続いており、このような状況を踏まえますと、賃借人・賃貸人・不動産会社による家賃債務保証事業者の選別が今後更に進むことが想定されます。当社においては、こうした経営環境で生き残るべく、住宅確保要配慮者への円滑な保証やデジタル社会への対応といった課題を克服することで、契約件数・単価の増加、審査・債権管理の高度化、業務の効率化等を通じた収益性の向上を図ってまいります。
また、2025年4月4日に成立しました三菱UFJニコス株式会社による公開買付けにより、当社は株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの一員となりました。それによりブランド力を向上させるとともに、リーディングカンパニーとしてのプレゼンスを確固たるものとすることができると考えております。
(3) 長期経営計画(目指すべき経営指標と戦略)
当社は三菱UFJニコス株式会社による当社株式の公開買付け成立に伴い、2025年4月に同社の親会社であり日本最大級の金融機関である株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの連結子会社となりました。また、三菱UFJニコス株式会社および株式会社三菱UFJ銀行と資本業務提携契約を締結し、上場企業としての独立性を維持しつつ企業価値向上を図っていくこととなりました。
こうした背景から、当社は2025年5月に新たな長期経営計画(2026年3月期-2030年3月期)を策定・公表いたしました。
その中で、以下を課題として捉え、対応策を定めております。
(長期経営計画概要)
(注)1 PERは東証スタンダード市場その他金融業の2025年3月平均値(16.1倍)を使用
① 市場動向
家賃債務保証業界が立脚する賃貸住宅市場は着実な成長が見込まれるものの、人口減少等の背景もあり、成長率は必ずしも高いとは言えません。また、国内経済の状況は必ずしも悪くありませんが、個人再生・破産や企業倒産件数が増加傾向にあり、国際的な経済摩擦による混乱と相俟って、当社の主力顧客である個人の入居者にとっては逆風の環境であると認識しております。このため、家賃滞納の増加に留意する必要があると考えております。
こうした環境下、当社としては無理な売上増加を求めず、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの一員であるという圧倒的な信用力を背景に、ダンピング競争とは一線を画して低採算先の取引解消を進めるとともに、AI審査を活用した審査高度化および回収高度化により、信用コスト低減に努め、持続的な企業価値向上を目指すことを基本方針としております。
②収益力の向上
当社では上記背景から以下の戦略を定めており、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループと連携して新商品を開発・投入することで、効率的・効果的に収益力を向上させる方針です。
・地銀戦略:地方銀行が有する強固な営業基盤を活用し、当社の拠点がない地域での効率的なシェア拡大を目指します。このため、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループのグループ企業より親密地方銀行の紹介を受けて、提携先の拡充を図ってまいります。
・高齢者戦略:国内人口が減少する中、数少ない有望な成長市場としての高齢者との取引を拡大すべく、2024年8月から電力使用量データを活用した見守りサービス「Z-Support Premium」の提供を開始しております。
・事業用戦略:潜在的な巨大市場である事業用家賃債務保証について、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループのグループ企業より取引先の紹介を受けて、顧客基盤の拡充を行ってまいります。
・学費保証戦略:社会的な意義も大きい有望市場を先駆者として開拓してまいります。
③ 新たな価値創造のためのDX戦略の推進
当社では、お客さまへの新たな価値提供とともに業務の効率化および生産性向上のためDXを推進しております。
社内向けDXとしては、データやデジタルをフル活用し、審査・回収・オペレーション等社内業務の効率化や生産性の向上を目指してまいります。またデータに基づき経営戦略等を判断し行動に移すデータドリブンに取組んでまいります。
お客さま向けDXとしては、データやテクノロジーを駆使し、不動産業界のニーズに対応するデジタルサービスを提供し、顧客接点を拡大させ競争力を強化してまいります。最終的には生活において付加価値を提供できる「生活のプラットフォーマー」を目指します。
④ 信用コストの低減
当社は、前述の経済環境に鑑み、信用コスト低減のための審査・回収の高度化に取組んでおります。
審査については、AI審査モデルの活用を進めるとともに、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループと連携して審査モデルの高度化を進めてまいります。
回収については、ツール活用による効率化に加え、弁護士活用によって効果的な回収を行いつつ過度な取り立て行為を行わない体制を構築してまいります。
⑤ コーポレートカルチャーの確立
当社が社会に信頼され、お客さまに選ばれる存在であり続けるためには、社員一人ひとりへの企業理念・行動規範の徹底が重要であると考えております。そのため、マネジメントメッセージの発信、教育研修、社内広報媒体等を通じて企業理念・行動規範の浸透を図っております。
⑥ 人材の確保および育成
今後、当社が持続的成長を実現するためには、それに貢献できる人材の確保および育成を図ることが必要不可欠であると考えております。そのため、当社は継続的に採用活動を行うとともに、公正な人事評価、人材育成体系の充実および社内環境整備を進めていく方針であります。
具体的には、持続的な成長と企業価値の向上を図るため、人材の多様性を確保しつつ、性別、国籍、採用の時期等に関わらず、その能力や目標達成度に応じ、公平公正な人事評価を行っております。すでに当社では、中途採用者の管理職登用率は高い水準にありますが、今後は、女性管理職の割合を2025年3月末の11.5%から15%に増加させる目標を設定し、女性社員の活躍を一層推進してまいります。また当社では、外国人技術者を採用する試みをすでに始めており、この試みを通じて人材登用の多様化をさらに進めてまいります。
⑦ コーポレート・ガバナンスの充実
事業継続上、当社を取り巻くステークホルダーの皆さまから信頼を獲得することは特に重要であります。そのため、当社はコーポレート・ガバナンスの充実を企業活動の中核と位置づけております。
当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方として、「QUALITY FOR THE FUTURE 新たな価値へ、新たな未来へ」を企業理念とし、豊かな生活の基盤である快適な住まいと安定した暮らしを支える家賃債務保証事業を通じて、社会へ貢献してまいりました。今後も、社会に必要とされ利用者に選ばれる存在であり続けるために、自由で柔軟な発想をもって、新たな価値の提供と未来の創造を実現し、ステークホルダーの皆さまとともに歩んでいくことに挑戦し続けます。
この企業理念を実現するために、以下の行動規範を定めています。
●誠実・信頼
私たちは、社会規範に則り、真心・責任をもって安心・安全を皆さまにお届けできるよう、誠実に行動します。
●品質・価値
私たちは、自由な発想で持続可能な未来標準となる品質、価値の創造を目指し、選ばれ続けるように行動します。
●変化・進化
私たちは、常に一歩先の未来を意識し、変化を恐れず、進化を遂げる好機ととらえ、スピーディーに行動します。
●挑戦・成長
私たちは、これまでの価値観や習慣にとらわれず、未来に向けて挑戦し続けることで成長を遂げ、業界をリードすべく行動します。
●チームワーク
私たちは、社員ひとり一人がお互いを尊重し、より風通しの良い職場を作り、一つのチームとして、さらに高い目標に向かって行動します。
このように、当社社員が行動規範に則った自由闊達な活動を通じて、新たな価値を未来に向けて提供するという当社の企業理念を達成していくためには、様々なステークホルダーの皆さまの立場を尊重し、透明・公正・迅速・果断な意思決定を行うコーポレート・ガバナンスの基本精神を踏まえつつ、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のための活動を進めていくことが極めて重要となります。
したがって、当社は、コーポレート・ガバナンスを企業活動の中核と位置づけ、より実効性の高い充実したガバナンス体制を構築し、これを運用していくことを目指してまいります。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
本書に記載した将来に関する事項については、本書提出日現在において当社が判断したものであり、実際の結果と異なる可能性があります。
(1) サステナビリティに関する基本方針
当社は、人類、社会、経済が持続的に発展していくためには、地球環境等に係るグローバルな課題への真剣な取組みが極めて重要であると認識しております。また、そうした取組みの如何が、当社の管理リスクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題であると認識しております。
これまで当社は、家賃債務保証サービスの提供を通じて、賃借人の住まいの確保の円滑化、賃貸人の家賃未収リスクの軽減に取り組んでまいりました。さらに、賃借人事故対応費用保険等の付帯サービスや、電力使用量データの変化や自然災害情報から賃借人およびそのご家族または協定会社等に安否確認等を行う「Z-Support Premium」等の新たなサービス・商品を開発・提供してまいりました。
また、2024年3月期より、専修学校及び学生に向けて、授業料等の分割納付を可能にする保証サービスである「Z-College support(学費保証)」の提供を開始しております。当社は、本サービスの積極拡充を通じて、学生の就学の機会や意欲をサポートするとともに、専修学校の安定経営にも寄与することで、我が国の人材育成に貢献してまいります。
人的資本への投資として、当社では、人材育成の重要性に鑑み、全社的な人事育成計画を定めて計画的な研修受講の仕組みを整えております。マネジメント研修や年次別研修等の階層別研修をはじめとし、部門別に必要な専門知識を学ぶ部門別研修を定めているほか、全社員向けにコンプライアンス研修、経済知力を高めるための研修、デジタルトランスフォーメーション研修(非管理職のみ)、選択式のeラーニングによるスキル研修等を充実させることにより、社員が自らチャレンジし、成長していく体制を整えております。
知的財産への投資については、当社の持続的成長に向けた効率化及び生産性向上への取り組みの一環として自社システムの開発及び機能向上に努めており、特に保証サービスへの申し込みのデジタル化・ペーパーレス化の推進及びAI審査の機能向上に注力しております。当社の提供する申し込みシステムである「Z-WEB2.0」の機能拡充及び協定会社とのシステム連携を積極的に推進することで、デジタル化・ペーパーレス化に寄与してまいります。
また、CSRとして難病支援活動、及び学生向け奨学金などの社会・地域貢献活動にも努めており、2024年度には合計で7,800千円を寄付しています。具体的には以下のとおりであります。
・難病支援(認定NPO法人アンビシャス)
・学生支援(全保連未来創出奨学金)
(2) ガバナンス及びリスク管理
サステナビリティに関するガバナンス及びリスク管理の体制として、当社では社外役員が55%(11名中6名)、女性役員が18%(11名中2名)を占めており、適切な牽制や多様な観点を確保できる体制となっております。また、サステナビリティに関連するリスクについては適宜リスク管理委員会や経営会議で討議・協議し、取締役会への報告を行うこととしております。
詳細は、「第4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要」をご参照ください。
(3) 人材の多様性の確保を含む人材の育成及び社内環境整備に関する方針
①戦略
当社が、今後とも上述の企業理念を事業の柱として、社会に必要とされ、またお客さまに選ばれる存在であり続けるためには、自由で柔軟な発想をもつ社員を育成し、その活躍の場を与えることが必要不可欠となります。このような考えの下、当社では、社員の日頃の労に報い、そのモチベーションの向上を図り、併せて、事業拡大に貢献できる人材の確保を進めるために賃金の引き上げをはじめとする処遇の改善に取り組んでいるほか、人的資本の在り方等につき下記の方針に従って、取り組んでおります。
・人材育成
当社では、人材育成の重要性に鑑み、全社的な人事育成計画を定めて計画的な研修受講の仕組みを整えております。マネジメント研修や年次別研修等の階層別研修をはじめとし、部門別に必要な専門知識を学ぶ部門別研修を定めているほか、全社員向けにコンプライアンス研修、経済知力を高めるための研修、デジタルトランスフォーメーション研修(非管理職のみ)、選択式のeラーニングによるスキル研修等を充実させることにより、社員が自らチャレンジし、成長していく体制を整えております。
・社内環境整備
当社では、社員が当社での勤務を通じて公私ともに充実した豊かな人生を手に入れることを可能にするために、主に以下のような取り組みを行っております。
(休暇制度)
連続休暇制度、育児休業制度、介護休業制度
(柔軟な働き方を実現するための制度)
短時間勤務、定年後再雇用制度
(手当)
資格取得奨励制度、慶弔見舞金、帰省手当
(その他)
定期健康診断、総合福祉団体定期保険、福利厚生倶楽部、確定拠出年金型退職金制度、永年勤続表彰制度
②指標及び目標
当社は、価値観の多様化が進む社会のインフラを支える使命を果たすためには、当社の中核人材についても多様性を確保する必要があるとの考えのもと、性別、国籍、採用の時期等に関わらず、その能力や目標達成度に応じた適正公平な人事評価を行っております。
当社は女性役員比率が18%となっており、女性管理職の割合も11.5%(2025年3月末)から15%(2030年3月末)に上昇増加させる目標を設定しています。中途採用者の管理職登用率も高い水準であり、今後も人材登用の多様性を確保してまいります。外国人管理職の割合については、現状特段の目標を設定していませんが、これは、現時点における当社のマーケット戦略の主軸が国内にあることに加え、既に海外マーケット事情に明るい人材が取締役に登用されていることが理由であります。もっとも、多様性の確保が重要な課題であることに鑑み、当社では、外国人を積極的に採用しており、今後も社内における多様性を継続的に育んでまいります。
3 【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。なお、文中における将来に関する事項については、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
(1) 市場動向について(発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:小)
当社の営む家賃債務保証事業は、国内賃貸不動産市場の動向による影響を受けております。このため、国内の人口減少や経済状況の悪化等に伴い、賃貸不動産市場が低迷した場合においては、当社の家賃債務保証事業にも影響を及ぼし、ひいては当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
一方、近年では晩婚化や少子高齢化に伴う単身世帯や高齢者世帯の増加、民法改正に伴う人的保証から家賃債務保証業者による保証への移り変わりといった環境下にあります。これらの動向は、家賃債務保証のニーズを後押しするものであり、当社の事業にとっては追い風の状況であると認識しており、こうした状況を踏まえれば、市場動向に伴う影響の発生可能性は低く、影響度も小さいものと考えられます。
(2) 競合について(発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:小)
家賃債務保証業は、法令上の業規制が無く、その点で形式的な参入障壁は低く、よって競合が発生し易い業態と言い得ます。保険会社等の保証実務に親和性のある他業種からの新規参入やクレジットカード会社等の台頭によってシェアを失う可能性もあります。
一方、当社のように、永年家賃債務保証事業を営んできた会社が培った賃貸人及び協定会社とのネットワークや代位弁済発生時の債権回収の実務フローは、新規参入者において一朝一夕に構築できるものではないと考えております。このため、競合による影響の発生可能性は低く、影響度も小さいと考えられます。
(3) システムリスクについて(発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:大)
当社は、家賃債務保証契約の管理をはじめとして、多くの業務にシステムを活用しており、今後もシステムに対する投資を積極的に行っていく予定であります。当社のシステムについては、安定稼働の維持に努めるべく、バックアッププランを含めた緊急時の体制を整えると共に、システム全般に適切なセキュリティ対策を講じておりますので、システムリスクが顕在化する可能性は低いと考えられます。
しかしながら、これらの施策にもかかわらず、ソフトウェアの不具合や人為的ミスのほか、災害や不正アクセス等の外的要因により、システムの安定稼働の維持が困難となった場合、当社の事業活動に支障が生じることによって、当社の財政状態及び経営成績に多大な影響を与える可能性があります。
(4) 信用リスクについて
① 代位弁済について(発生可能性:中、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:大)
当社は、保証委託契約を締結した賃借人の家賃不払い等の債務不履行が発生した際には、賃貸人に対して代位弁済を実施しております。保証委託契約締結前に行う審査においては、自社の審査システムに基づき審査の適正性の確保に努めております。また、代位弁済の実施により当社が取得した賃借人に対する求償債権については、当社の定めるルールに従い債権回収を専門に行う部署が回収を担当しております。
しかしながら、経済状況や雇用環境が著しく悪化し賃借人の支払能力が低下した場合には、代位弁済額の増加、求償債権回収不能等の事象が発生することも相応にあり、当社の財政状態及び経営成績に多大な影響を与える可能性があります。
② 貸倒引当金及び保証履行損失引当金について(発生可能性:中、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:大)
当社は、代位弁済実施前の潜在的な保証債務について保証履行損失引当金を、代位弁済実施後の賃借人に対する求償債権について貸倒引当金を計上しております。これらは、債権を期間に応じて分類し、過去の一定期間における貸倒実績率により算定した損失見込額に対して計上しております。前述の通り、経済状況や雇用環境が著しく悪化し、代位弁済額や求償債権額が増加した場合には、引当金の追加計上等が発生する可能性も相応にあり、その場合、当社の財政状態及び経営成績に多大な影響を与える可能性があります。
(5) 人事・労務リスクについて(発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中)
当社は、必要な人材の確保と育成に努めていく方針でありますが、必要な人材の確保が計画どおり進まなかった場合や、現在在籍する人材の社外流出等により、当社の事業拡大が制約を受けた場合、当社の財政状態及び経営成績に相応の影響を与える可能性があります。
当社では採用の強化、処遇の改善(給与改定等による平均年収増加率は、2024年度5%)、公平公正な人事評価、研修制度の充実、育児休業や有給休暇の取得推奨等の働きやすい環境の整備により、必要な人材の確保を図っておりますので、発生可能性は低いと考えられます。
(6) 情報漏洩について(発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中)
当社は、契約者の個人情報を含む数多くの機密情報を保有しており、万が一、当社の責めに帰すべき事由による情報漏洩が発生した場合、当社には、被漏洩者に対する損害賠償債務が発生するほか、当社の信用に対する重大な懸念が生じ、そのことが当社の財政状態及び経営成績に相応の影響を与える可能性があります。
このようなリスクを踏まえ、当社では、「プライバシーマーク」を取得し、社内規程やマニュアルの整備、役職員への教育、情報管理システムの構築等の体制を整備し、情報セキュリティの強化に取り組んでおり、情報漏洩リスクは低いものと考えらえます。また、万が一、情報漏洩が発生した場合には、直ちに関係者に公表し、被害拡大防止等の対策を講じるとともに、徹底した事実調査と原因究明を実施し、再発防止策を策定することにより、信用回復を図ることができるような対応策を整備しております。
(7) 法的規制について(発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:小)
当社は2017年10月に国土交通省によって創設された家賃債務保証業者登録制度(注1)への登録を行っております。万が一、当社が同制度に定める各種の規律に違反した等ことを理由に、同省から、同じく同制度に定める指導や登録取消等の措置を受けた場合には、当社の事業内容、財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
また、家賃債務保証業については、当該業務それ自体を直接規律する法令(いわゆる業法令)が現状存在しないところではありますが、今後新たな法制度が導入される等することで、当該業務が直接法令上で規律される対象となった場合には、当社の事業内容、財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
(注)1.家賃債務保証業を営む者の登録に関し必要な事項を定めることにより、その業務の適正な運営を確保し、家賃債務保証の健全な発達を図ることを通じて、もって賃貸住宅の賃借人その他の者の利益の保護を図ることを目的とする制度。
(8) レピュテーションについて(発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中)
家賃債務保証事業においては、代位弁済した家賃等を賃借人から回収する必要がありますので、構造的にそうした賃借人からの苦情が発生する可能性があります。当社では『債権回収ガイドライン』を定めて、適正な回収業務に努めると共に、そうした業務をモニタリングする仕組みを設けております。
しかしながら、当社の回収業務に対して苦情が発生し、万が一報道やインターネットの掲示板等を通じて風評が拡散されることとなった場合には、当社のレピュテーションに悪影響を及ぼし、収益低下の要因となる等、当社の財政状態及び経営成績に相応の影響を与える可能性があります。
(9) オペレーションリスクについて(発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中)
当社は、社内規程や業務マニュアルの整備、事務手続におけるチェックの徹底、各業務のシステム化による正確な事務処理体制の整備等により、オペレーションリスクの撲滅低減に努めております。
しかしながら、いわゆるヒューマンエラー等により適切な事務処理がなされない可能性はあり、発生可能性は低いものの、正常な業務運営に支障を来すことで、当社の財政状態及び経営成績に相応の影響を与える可能性があります。
(10) 協定会社について(発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中)
当社は、協定会社を通じて、賃借人・賃貸人に当社の家賃債務保証サービスを提供しており、協定会社との関係性が重要であります。当社では協定会社との関係性を強化するために、電子申込みや事故対応費用保険等の仕組みを整えて協定会社の利便性・安心感を高めているほか、概算払方式のスキームで家賃滞納時における協定会社側の負担を低減させております。また、継続的な新規協定会社開拓と適時の既存協定会社フォローのために、全国の主要都市中心に本社・営業所等(現在全国19拠点)を配置しております。しかしながら、万が一当社の努力をもってしても協定会社との関係性が維持できない場合や、協定会社が倒産等により業務を停止したことにより申込が減少した場合には、当社の財政状態及び経営成績に相応の影響を与える可能性があります。
(11) 流動性リスクについて(発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:小)
当社は、今後実施することが予想される代位弁済に備えるために、十分な資金の流動性を維持する必要があります。このため、当社では収益力の向上に不断に努めるとともに、配当方針については、強固な財務基盤を維持しつつ、中長期的な企業価値向上を実現することによって株主還元の向上を目指すこととしております。
しかしながら、発生可能性は低いものの、急激な経済状況の悪化等により代位弁済の実施件数の急増等が生じた場合には当社の流動性資金が減少し、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
(12) 自然災害、感染症等について(発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:大)
当社は全国的に事業を展開しておりますので、万が一大規模な地震・台風等の自然災害が発生した場合の被害は、発生地域における家賃債務保証需要の縮小を惹起するとともに協定会社の営業体制に影響を及ぼし、当社の財政状態及び経営成績に多大な影響を与える可能性があります。
また、感染症に対しては、お客様、取引先及び社員の健康と安全を確保しつつ、サービスの維持を図るため、事前対策、感染後の情報の収集、感染拡大防止のための措置を定め、適切な対策を実施しておりますが、万が一当社の従業員に感染が拡大した場合、健康被害等により業務遂行に支障が生じ、当社の財政状態及び経営成績に多大な影響を与える可能性があります。
(13) 繰延税金資産について(発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:小)
当社は、将来の合理的な期間における課税所得の見積りを行い、将来の回収可能性を検討した上で繰延税金資産を計上しております。当社においては、主に保証委託料売上の前受金、保証履行損失引当金及び貸倒引当金等が一時差異等を構成しており、これらは今後も発生し続けることが見込まれております。今後、万が一当社の経営状態の変化により見込んでいた課税所得に達しない場合、税効果計算上の会社分類に影響が出る可能性があるほか、法人税率引き下げ等の税制改正及び会計基準の変更等が生じた場合には、繰延税金資産が減額され、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
(14) 特定の人物への依存について(発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:大)
当社代表取締役会長である迫幸治は、創業時から蓄積された知見を有し、また代表取締役社長執行役員である茨木英彦は大手金融機関で培った知見をもとに、当社の経営方針や事業戦略の決定等において重要な役割を果たしております。当社は、両名に過度に依存しないよう、経営幹部役職員の拡充、育成及び権限委譲による体制の構築等により、経営組織の強化に取り組んでおりますが、十分な体制の構築が整うより以前に、何らかの理由で両名が当社の業務を遂行することが困難になった場合には、当社の財政状態及び経営成績に多大な影響を与える可能性があります。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要並びに経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は、次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。
(1) 経営成績等の状況の概要
① 経営成績の状況
当事業年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が進む中、緩やかな回復基調で推移しました。一方、原材料や燃料価格などの物価の高騰や円安の進行に加え、地政学リスクへの懸念などから、不透明な状況が継続しました。
賃貸住宅市場におきましては、2024年4月から2025年3月までに賃貸住宅として新規着工された戸数が前年比4.8%の増加、賃貸住宅に対する新規に投資が予定されている額は前年比13.1%の増加となりました。注1
注1:出典「令和7年3月分 建築着工統計調査報告」国土交通省
このような経済環境を背景に、当社では、「QUALITY FOR THE FUTURE 新たな価値へ、新たな未来へ」という企業理念の下、経済合理性を追求しながら、事業の成長を図っております。
2024年5月に公表した中期経営計画(2024年度―2026年度)において戦略分野と位置付けている事業用家賃債務保証事業では、高単価の保証案件の獲得に注力するとともに、同じく戦略分野である学費保証市場においては、「Z-College support(学費保証)」の全国展開を進めました。さらに、当社が営業拠点を持たない地域における地方銀行の強固な営業基盤を活用するため、各地の地方銀行との提携戦略を推進しました。
また、当社は、同中期経営計画で掲げたDX戦略の一環として、独自開発した電子申込システム「Z-WEB2.0」に画面ガイド機能を導入し、同システムの操作性の向上を実現しました。こうした取組みを通じて「Z-WEB2.0」の導入促進に注力した結果、協定会社の「Z-WEB2.0」導入拠点数は、前年度末比6,816拠点増の12,581拠点となりました。かかる拠点数の拡大に伴い、当事業年度における当社と賃借人との間で締結する賃貸借保証委託契約の電子申込率は37.4%(前年度比7.5ポイントの伸長)となりました。また、電子契約サービス 「Z-SIGN」につきましても、電子契約率は24.1%(前年度比5.9ポイントの伸長)となりました。
債権管理面では引き続き信用コストの削減に取り組んでまいりました。財務安全性を示す主要な指標である早期入金控除後30日期間代位弁済率注2は、AIの活用により審査を高度化したことが奏功し、0.47%(前年度比0.12ポイントの改善)となりました。同様に代位弁済回収率についても、96.0%(前年度比0.4ポイントの改善)となりました。
注2:当社が開発した審査精度を測定する指標。一定期間内に契約した案件について、初回賃料支払日に代位弁済が発生し且つ30日以内に入金の無かった件数を当該期間内の契約件数で除して算出
以上の結果、当事業年度の売上高は25,658百万円(前事業年度比4.7%増)、営業利益は2,548百万円(前事業年度比14.5%増)、経常利益は2,538百万円(前事業年度比16.0%増)、当期純利益は1,621百万円(前事業年度比5.4%増)となり、売上高は2期連続で過去最高を更新しました。なお、当事業年度においては、公開買付関連費用として、特別損失300百万円を計上いたしましたが、当期純利益も過去最高を達成しました。
② 財政状態の状況
(資産)
当事業年度末における総資産は22,762百万円となり、前事業年度末に比べ968百万円増加いたしました。求償債権が879百万円、無形リース資産が642百万円それぞれ減少したものの、現金及び預金が2,565百万円、仮払金が201百万円それぞれ増加したことが主な増加要因であります。
(負債)
当事業年度末における負債総額は、15,568百万円となり、前事業年度末に比べ1,465百万円減少いたしました。これは主に、未払法人税等が726百万円減少、リース債務(長期)が417百万円減少、リース債務(短期)が216百万円減少したことによるものであります。
(純資産)
当事業年度末における純資産は、7,193百万円となり、前事業年度末に比べ2,433百万円増加いたしました。これは主に、繰越利益剰余金が964百万円増加、資本金が726百万円増加、資本準備金が726百万円増加したことによるものであります。
③ キャッシュ・フローの状況
当事業年度末における現金及び現金同等物は7,268百万円と前事業年度末に比べ2,065百万円増加となりました。当事業年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動による収入は、3,063百万円(前事業年度は3,324百万円の収入)となりました。主な要因は、税引前当期純利益2,237百万円、減価償却費1,034百万円等の計上によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動による支出は、668百万円(前事業年度は560百万円の支出)となりました。主な要因は、定期預金の預入による支出500百万円、無形固定資産の取得による支出140百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動による支出は、328百万円(前事業年度は1,217百万円の支出)となりました。主な要因は、株式の発行による収入1,453百万円があったものの、配当金の支払額による支出656百万円、リース債務の返済による支出633百万円、長期借入金の返済による支出292百万円によるものであります。
④ 生産、受注及び販売の実績
a.生産実績
当社は、生産に該当する事項がありませんので、生産実績に関する記載はしておりません。
b.受注実績
当社は、受注に該当する事項がありませんので、受注実績に関する記載はしておりません。
c.販売実績
当事業年度の販売実績は、次のとおりであります。なお、当社は家賃債務保証事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
(注) 1.主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合については、総販売実績に対する割合が10%以上の相手先がいないため記載を省略しております。
2.その他収入は、保証事務手数料収入、収納代行手数料収入等であります。
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
① 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成しております。この財務諸表の作成に当たり、決算日における財政状態及び会計期間における経営成績に影響を与える見積りを必要とします。経営者はこれらの見積りについて、過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、この見積りと異なる場合があります。
当社の財務諸表で採用する重要なものは「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 重要な会計上の見積り」等に記載のとおりであります。
② 経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
(売上高)
当事業年度の売上高は、25,658百万円(前事業年度比4.7%増)となりました。これは主に契約単価や累積保証契約件数の増加に伴い年間保証料収入が621百万円増加、月額保証料収入が234百万円増加、収納代行手数料が169百万円増加したこと等によるものであります。
(売上原価及び売上総利益)
当事業年度の売上原価は、8,504百万円(前事業年度比18.3%増)となりました。これは主に貸倒引当金繰入額が757百万円増加、保証履行損失引当金繰入額が383百万円増加したこと等によるものであります。
(販売費及び一般管理費及び営業利益)
当事業年度の販売費及び一般管理費は、14,605百万円(前事業年度比3.2%減)となりました。これは主に、DX推進による業務効率化等により、支払手数料が538百万円減少したこと等によるものであります。
この結果、営業利益は、2,548百万円(前事業年度比14.5%増)となりました。
(営業外損益及び経常利益)
当事業年度の営業外収益は、25百万円となりました。また、営業外費用は、借入金額の減少に伴い支払利息が32百万円減少したこと等により、35百万円となりました。この結果、経常利益は、2,538百万円(前事業年度比16.0%増)となりました。
(特別損益、法人税等及び当期純利益)
当事業年度の特別損失は公開買付関連費用が生じたことにより、301百万円となりました。また、法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額を合算した法人税等は616百万円となりました。この結果、当期純利益は、1,621百万円(前事業年度比5.4%増)となりました。
③ キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当社の運転資金需要のうち主なものは、代位弁済金の支払、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。運転資金に必要な資金は自己資金、金融機関からの借入等で資金調達していくことを基本方針としております。なお、これらの資金調達方法の優先順位等については、資金需要の額や使途に合わせて柔軟に検討を行う予定であります。
なお、キャッシュ・フローの分析につきましては、「(1) 経営成績等の状況の概要 ③キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
④ 経営成績に重要な影響を与える要因について
経営成績に重要な影響を与える要因については、「第2 事業の状況 3 事業等のリスク」に記載のとおりであります。
⑤ 経営者の問題意識と今後の方針に関して
当社は、「QUALITY FOR THE FUTURE 新たな価値へ、新たな未来へ」を経営理念に掲げ、事業を拡大してまいりました。
当社がこの理念の下、長期的な競争力を維持し持続的な成長を図るためには、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載の課題に対して、経営者は常に事業環境の変化に関する情報の入手及び分析を行い、最善の経営方針を立案していくことが必要であると認識しております。
⑥ 経営戦略の現状と見通し
経営戦略の現状と見通しについては、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」をご参照ください。
⑦ 主要な指標等
経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等につきましては、累計契約件数及び協定会社拠点数を重視しております。累計契約件数及び協定会社拠点数の直近3事業年度末時点の推移は以下のとおりであります。
5 【重要な契約等】
(三菱UFJニコス株式会社及び株式会社三菱UFJ銀行との資本業務提携)
当社は、2025年2月14日開催の取締役会において、三菱UFJニコス株式会社及び株式会社三菱UFJ銀行との間で資本業務提携を行うことを決議し、3社間で資本業務提携契約を締結しております。
6 【研究開発活動】
当社における家賃債務保証可否の審査及び代位弁済した債権の管理について自社開発のシステムを使用しております。効率化及び生産性向上への取り組みとして開発及び機能向上に努めており、特に当社サービスへの申し込みのデジタル化の推進及び様々な業務プロセスへのAI活用に注力しておりますが、当事業年度において研究開発費の計上はありません。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当事業年度において実施した設備投資の総額は182百万円であります。その主な内容は、Z-WEB2.0電子契約機能の開発56百万円であります。なお、上記投資総額につきましては会計上の固定資産として計上した額のみとなり、その他の投資については含まれておりません。当社は家賃債務保証事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。
なお、当事業年度においては重要な設備の除却、売却等はありません。
2 【主要な設備の状況】
当社における主要な設備は、以下のとおりであります。
(注)1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.従業員数は就業人員であります。なお、平均臨時雇用人員については、従業員数の100分の10未満のため、記載を省略しております。
3.帳簿価額のうち、「その他」は、車両運搬具、工具・器具及び備品、ソフトウェア仮勘定等の合計であります。
4.当社は家賃債務保証事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。
5. 事務所は賃貸物件であり、年間賃借料は327百万円であります。
3 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
(注) 1.完成後の増加能力については、計数的把握が困難であるため、記載を省略しております。
2.上記の投資予定金額総額は、資産計上されず費用処理される可能性のある部分を含んでおります。
3.上記の投資予定金額既支払額は、費用処理された部分を含んでおりません。
4.当社は家賃債務保証事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。
(2) 重要な設備の除却等
該当事項はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
②【発行済株式】
(注) 提出日現在の発行数には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
1.第1回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき8円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は1株であります。ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行いません。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとします。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2)当社が株主割当ての方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行います。
(3)上記の定めに基づき本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとします。
3.本新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権1個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。ただし、行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがあります。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。調整後の行使価額の適用時期は、上記(注)2.(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとします。
(2)当社が、(i)時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は(ii)時価を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同じ。)の発行又は処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とします。
なお、「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。ただし、当社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなします。
上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとします。
なお、上記算式については下記の定めに従うものとします。
①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済普通株式総数及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数を意味するものとします(ただし、当該調整事由によって当社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数又は自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。)。
②当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新規発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとします。
③当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合においては、「新規発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式1株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとします。
(3)上記(2)(ii)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行います。ただし、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除きます。
(4)当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行います。
(5)当社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又は処分する場合において、当社が調整を行わない旨を決定した場合には、上記(2)に基づく調整は行われないものとします。
(6)上記の定めに基づき行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく権利者に対して、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必要事項を通知するものとします。
4.本新株予約権の行使条件等は以下のとおりであります。
(1)権利者は、2021年3月期における当社損益計算書に記載される売上高が18,000百万円を超過しかつ、2022年3月期における当社損益計算書に記載される売上高が19,000百万円を超過しかつ、2023年3月期における当社損益計算書に記載される売上高が20,000百万円を超過した場合に本新株予約権を行使することができます。なお、上記における売上高の判定においては、発行時点の当社の決算報告書に記載される損益計算書の売上高の定義を用います。
(2)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について(注)5.各項に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の更新は認められない。ただし、当社取締役会の決議により特に認められた場合はこの限りではない。
(3)権利者は、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場した場合又は、株式譲渡、株式交換、合併その他の組織再編により当社が他の会社の子会社や消滅会社となる議案が当社取締役会の決議により承認された場合にのみ本新株予約権を行使することができます。ただし、当社取締役会の決議により特に認められた場合はこの限りではございません。
(4)権利者が死亡した場合、権利者の法定相続人のうち1名(以下において「権利承継者」という。)に限り本新株予約権を行使することができます。なお、権利承継者からの本新株予約権の再度の相続は認めません。
(5)権利者は、その割当数の一部又は全部を行使することができます。ただし、本新株予約権の1個未満の行使はできないものとします。
(6)本新株予約権の割当日において当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役、従業員、顧問、業務委託先又は業務提携先等(以下「当社の取締役等」という。)のいずれかの地位を有していた権利者が、当社の取締役等のいずれの地位も有しなくなった場合(任期満了若しくは定年退職の場合を除く。)、当社は、当社取締役会の決議で当該本新株予約権の権利行使を認めることがない旨を決定することができます。この場合においては、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅します。
5.新株予約権の取得事由は、以下のとおりであります。
当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができます。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとします。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとします。
(1)当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に代えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、当社取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができます。
(2)当社の発行済株式の総数の50%以上を保有する株主(複数名で50%以上の持株比率となる場合を含む。)が、各自が保有する当社の株式のすべてを株主のいずれか又は第三者に売却するべきことについて書面で同意した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができます。
(3)権利者が下記いずれかの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができます。
①当社又は関係会社の取締役又は監査役
②当社又は関係会社の使用人
③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社の間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(4)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができます。
①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
②権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等の何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
⑨権利者が本新株予約権に関する要項(「第1回新株予約権の要項」)の規定又は本新株予約権に関して当社と締結した契約違反をした場合
(5)権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
①権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
②権利者が取締役又は監査役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
6.本新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。
7.本新株予約権にかかる新株予約権証券は発行しておりません。
8.組織再編行為の際の取り扱いは以下のとおりであります。
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する組織対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、本(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上表に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとします。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとします。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。
(8)組織再編行為の際の取り扱い
本項に準じて決定します。
9.本新株予約権を行使した権利者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。
10.役員の退任による権利喪失、従業員への変更及び従業員の退職により、本書提出日の前月末(2025年5月31日)現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役0名、当社従業員2名であります。
2.第2回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.本新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は1株であります。なお、割当日後、当社が普通株式につき株式分割(普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記の他、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2.新株予約権の割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整します。
(1)当社が普通株式について株式分割又は併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
(2)当社が時価(ただし、普通株式がいずれかの株式公開市場に上場する前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において、「既発行株式数」とは、会社の発行済み普通株式数から会社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。
(3)上記(1)及び(2)の他、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整します。
3.新株予約権の行使条件は、以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当日において会社、会社の子会社又は会社の関連会社の取締役、又は従業員(以下「会社の取締役等」という。)のいずれかの地位を有していた本新株予約権者は、権利行使時においても、会社の取締役等のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任期満了若しくは定年退職の場合又は、その他本新株予約権者の退任若しくは退職後の権利行使につき正当な理由があると当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りでない。
(2)本新株予約権者は、普通株式がいずれかの株式公開市場に上場した場合又は、株式譲渡、株式交換、合併その他の組織再編により会社が他の会社の子会社や消滅会社となる議案が取締役会の決議により承認された場合にのみ本新株予約権を行使することができる。ただし、取締役会の決議により認めた場合は、この限りでない。
(3)本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権の相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り本新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者からの本新株予約権の再度の相続は認めない。
(4)本新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、本新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
(5)本新株予約権の割当日において会社の取締役等のいずれかの地位を有していた本新株予約権者が、会社の取締役等のいずれの地位も有しなくなった場合(任期満了若しくは定年退職の場合を除く。)、会社は、取締役会の決議で当該本新株予約権の権利行使を認めることがない旨を決定することができる。この場合においては、当該本新株予約権は会社法第298条の定めに基づき消滅するものとする。
4.新株予約権の取得事由は、以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当日において会社の取締役等のいずれかの地位を有していた本新株予約権者が、会社の取締役等のいずれの地位も有しなくなった場合(任期満了若しくは定年退職の場合を除く。)、会社は、取締役会の決議により別途定める日にその本新株予約権者が保有する本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会の決議があった場合)、会社は、取締役会の決議により別途定める日に本新株予約権を無償で取得することができる。
①会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②会社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
③会社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(3)会社は、取締役会の決議により別途定める日が到来したときに、本新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、本新株予約権の一部を取得する場合は、取締役会の決議によってその取得する本新株予約権の一部を決定する。
5.新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。
6.本新株予約権にかかる新株予約権証券は発行しておりません。
7.組織再編行為の際の取り扱いは、以下のとおりであります。
会社が、合併(会社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
8.本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。
9.役員の退任による権利喪失、従業員への変更及び従業員の退職により、本書提出日の前月末(2025年5月31日)現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役0名、当社従業員44名であります。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金を減少し、その他資本剰余金に振替えたものであります。
この結果、資本金が2,250百万円減少(減資割合95.8%)しております。
2.合同会社ムーンサルトからの優先株式の取得、消却によるものであります。
3.新株予約権の権利行使による増加であります。
4.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 600円
引受価額 552円
資本組入額 276円
5.2025年4月4日に三菱UFJニコスによる、当社公開買付完了に伴い、2025年4月11日をもって、自己株式の一部を処分したことにより、発行済株式総数が600,000株減少しております。
6.2025年4月30日に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が47,700株、資本金が7百万円及び資本準備金が7百万円増加しております。
(5) 【所有者別状況】
(注) 自己株式1,079,201株は、「個人その他」に10,792単元、「単元未満株式の状況」に1株含まれております。
(6) 【大株主の状況】
2025年3月31日現在
(注) 1.上記のほか当社所有の自己株式1,079,201株があります。
2.前事業年度末現在主要株主であったインベスメントZ1号投資事業有限責任組合は当事業年度末では主要株主ではなくなり、迫 幸治が新たに主要株主となりました。
(7) 【議決権の状況】
①【発行済株式】
(注)「単元未満株式」の株式数には、当社所有の自己株式1株が含まれております。
② 【自己株式等】
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
譲渡制限付株式報酬制度
①制度の概要
当社は、2025年6月26日開催の第24期定時株主総会の決議に基づき、取締役及び執行役員を対象に、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有することで、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
取締役及び執行役員は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けることとします。
②本制度により取得させる予定の株式の総数及び総額
各事業年度において、本制度に基づき取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額120,000千円以内(うち社外取締役の金銭報酬の総額を年額9,000千円以内)とし、取締役に割り当てる譲渡制限付株式の上限は132,847株(うち社外取締役への割当てとして9,964株)としております。
③本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社の取締役及び執行役員のうち受益者要件を充足する者であります。
2 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条第3号による普通株式の取得
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
(注)1.当事業年度における取得自己株式は、譲渡制限付株式の無償取得によるものであります。
2.当期間における取得自己株式は、単元未満株式の買取請求によるものであります。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
3 【配当政策】
当社は、強固な財務基盤を維持しつつ、中長期的な企業価値向上を実現することによって株主還元の向上を目指します。長期経営計画期間中(2026年3月期-2030年3月期)の配当金は以下のいずれか高い方とし、累進配当を実施いたします。
① 1株当たり配当金35円以上
② 配当性向50%以上
また、当社は、剰余金の配当等について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる旨を定款に定めております。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「QUALITY FOR THE FUTURE 新たな価値へ、新たな未来へ」を企業理念とし、豊かで快適な暮らしを支える家賃債務保証事業を通じて、これまで社会へ貢献してまいりました。今後も、社会に必要とされ利用者に選ばれる存在であり続けるために、自由で柔軟な発想をもって、新たな価値の提供と未来の創造を実現し、ステークホルダーの皆さまとともに歩んでまいります。
この企業理念を実現するために、以下の行動規範を定めています。
●誠実・信頼
私たちは、社会規範に則り、真心・責任をもって安心・安全を皆さまにお届けできるよう、誠実に行動します。
●品質・価値
私たちは、自由な発想で持続可能な未来標準となる品質、価値の創造をめざし、選ばれ続けるように行動します。
●変化・進化
私たちは、常に一歩先の未来を意識し、変化を恐れず、進化を遂げる好機ととらえ、スピーディーに行動します。
●挑戦・成長
私たちは、これまでの価値観や習慣にとらわれず、未来に向けて挑戦し続けることで成長を遂げ、業界をリードすべく行動します。
●チームワーク
私たちは、社員ひとり一人がお互いを尊重し、より風通しの良い職場を作り、一つのチームとして、さらに高い目標に向かって行動します。
当社社員が行動規範に則った自由闊達な活動を通じて、新たな価値を未来に向けて提供するという当社の企業理念を達成していくためには、様々なステークホルダーの皆様の立場を尊重し、透明・公正・迅速・果断な意思決定を行うコーポレート・ガバナンスの基本精神を踏まえることが極めて重要となります。したがって、当社は、コーポレート・ガバナンスの実現を企業活動の中核と位置づけ、より実効性の高い充実したガバナンス体制を構築し、これを運用していくことを目指してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社の企業統治の体制の概要は以下のとおりであります。

機関毎の構成員は次のとおりであります。(◎は議長・委員長、〇は構成員)
(a) 取締役会
提出日現在、当社の取締役会は、取締役8名(うち、社外取締役3名)で構成され、議長は代表取締役会長迫 幸治が務めております。
定時取締役会は原則として毎月1回開催されます。また、必要に応じて臨時取締役会が開催され、法令・定款で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに取締役の職務の執行を監督しております。なお、取締役会にはすべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制であります。
(b) 経営会議
経営会議は、社内取締役4名(代表取締役2名を含む)及び執行役員5名を中心として構成され、迅速かつ効率的な意思決定を行うことを目的として、全社的に影響を及ぼす経営上の重要事項の審議・検討のほか、業績の進捗状況確認及び各種重要連絡事項の共有等を行うものとして、原則として月2回および必要に応じて適宜開催しております。
(c) 指名・報酬委員会
取締役の選解任・報酬決定について取締役会の機能の客観性及び説明責任を強化し、ガバナンス向上を図ることを目的として、取締役会の傘下に、構成員の過半数を独立社外取締役とした指名・報酬委員会を設置しております。
委員長は、社外取締役の平野 義之が務めております。
(d) リスク管理委員会
リスク管理委員会は、代表取締役社長とともに常勤取締役及び執行役員を中心として構成されており、平常時における全社的なリスクマネジメント推進に係る課題・対応策を審議し、各種リスクの防止策の策定、各種提言を行う組織として、原則として四半期に1回開催しております。
(e) コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、代表取締役社長とともに常勤取締役及び執行役員を中心として構成されており、当社におけるコンプライアンス推進の方針及びコンプライアンスに関する各種問題の審議、問題発生時の再発防止策の策定、各種提言を行う組織として、四半期に1回開催しております。
(f) 監査役会
提出日現在、当社の監査役会は、社外監査役3名で構成され、議長は常勤監査役水田 正明が務めております。各監査役は監査方針及び監査計画に基づき、取締役会及び重要な会議に出席し、取締役等から重要事項の報告を受けるとともに、業務執行状況を監視し、会計監査人との連携を通じて、その実効性を高める事に努めております。監査役会は原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時で開催しております。また、取締役会等の重要な会議への出席、実地監査を行うほか、効率的な監査を実施するため、適宜、内部監査担当者及び会計監査人と積極的な連携、意見交換を行っております。
(g) 内部監査部
当社は、業務執行部門から独立した代表取締役会長直轄の内部監査部を設置し、内部監査部長1名及び内部監査担当者3名が監査計画に基づき監査を実施しております。内部監査は、経営の合理化並びに効率の向上に寄与することを目的として実施するものであると認識し、現状の業務に関するリスクアプローチとコンプライアンス重視の実践状況の確認の観点から監査を行うことを基本的な方針として実施しております。
(h) 会計監査人
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、独立の立場から会計監査を受けております。なお、同監査法人と当社との間には、特別の利害関係はありません。
b.当該体制を採用する理由
当社は、現状、重要な業務執行に関しては、意思決定のスピードを重視しつつも、コーポレート・ガバナンスの充実こそが企業価値向上に直結するとの観点から、業務執行取締役も置きつつ、社外取締役の助言に基づき取締役会決議を経てこれを実施することとしております。また、こうした取締役会の運営を監査役会における監査に付することが当社の健全な経営に有効であると考えることから、マネジメント・モデルに軸足を置く監査役会設置会社形態を採用したコーポレート・ガバナンス体制を敷いております。
c.内部統制システムの整備の状況
当社は業務の適正性を確保するための体制として、2022年12月22日付の取締役会において「内部統制システム基本方針」を定め、この基本方針に則り、業務の適正を確保するための体制を整備しております。
(a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社の取締役および使用人が法令および定款を遵守し、コンプライアンス体制の整備およびコンプライアンスの実践を図るため、「コンプライアンス規程」を定める。
(2)コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。
(3)内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応する。
(4)内部監査の体制・要領等を社内規程等で定め、周知のうえ運用の徹底を図り、各組織の業務の有効性・効率性、報告の信頼性および法令等の遵守に留意のうえ、内部管理体制に対する独立した検証・評価を行い、代表取締役社長執行役員、取締役会、経営会議、および監査役に対し、内部管理体制等の評価の報告、および問題点の改善方法の提言等を行う。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)「文書管理規程」を定め、同規程に従い、取締役の職務の執行に係る情報を含む文書等は経営判断等に用いた関連資料とともに保存する。
(2)取締役の職務の執行に係る情報は、取締役または監査役等から要請があった場合に備え、適時閲覧可能な状態を維持する。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)「リスク管理規程」を定め、会社の事業活動において想定される各種リスクに対応する組織、責任者を定め、適切に評価・管理体制を構築する。
(2)リスク管理委員会を設置し、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図る。
(3)危機発生時には、代表取締役社長執行役員をリスク管理統括責任者とする緊急事態への対応に向けた体制をとるものとし、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して適切かつ迅速に対処するものとする。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会の意思決定機能および業務監督機能と、執行役員の業務執行機能を分離する。
(2)「取締役会規程」、「執行役員規程」、「決裁権限規程」、「職務分掌規程」を定め、取締役の職務および権限、責任の明確化を図る。
(3)取締役会を毎月1回定期的に開催する他、必要に応じて適宜臨時に開催する。
(e) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(1)監査役からその職務を補助すべき使用人を配置することを求められた場合は、監査役と協議して配置することとする。
(2)補助すべき使用人は、監査役会事務局付の発令を受け、監査役の指揮命令に従いその職務を行うこととする。
(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助する使用人の人事異動、評価等については監査役の同意を得たうえで決定することとし、取締役からの独立性を確保する。
(g) 監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人は、その職務については監査役の指揮命令に従う旨を取締役および使用人に周知徹底する。
(h) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
(1)監査役は、重要な意思決定の過程や業務執行状況を把握するため、取締役会の他経営会議等重要な会議および任意の会議に出席することができる。
(2)取締役および使用人は、重大な法令・定款違反および不正行為の事実、または会社に著しい損害をおよぼす恐れのある事実を発見したときには、速やかに監査役に報告する。
(3)取締役および使用人は、監査役からの業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告する。
(i) 監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
監査役へ報告した者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。
(j) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)当社は、当社の監査役の職務の執行に協力し監査の実効性を担保するために、監査費用のための予算を確保する。
(2)監査役は、職務の執行について生ずる合理的な費用について請求することができ、当社は当該請求に基づき速やかに支払の処理をする。
(k) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は、代表取締役社長執行役員と定期的な会合および、取締役、執行役員との面談により重要な課題、情報に関し意見交換を行う。
(2)監査役は、会計監査人および内部監査担当者と定期的に情報交換を行い、相互連携を図る。また、監査業務に必要と判断した場合には、弁護士、公認会計士、その他専門的な立場からの助言を求めるなど必要な連携を図る。
(l) 財務報告の適正性を確保するための体制
(1)当社は、財務報告の信頼性を確保し、適正な財務情報を開示していくために、財務報告に係る内部統制が有効に機能するための体制を構築するとともに、その体制が適正に機能することを継続的に評価し、必要に応じて是正を行う。
(2)各本部、各部は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリングを実施し、財務報告の適正性の確保に努める。
(m) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方、及びその整備状況
(1)当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威をもたらす反社会的勢力およびこれに類する団体とは取引先も含めて一切の関係を遮断、不当要求を拒絶する。不当要求が生じた場合は、必要に応じて民事および刑事の両面から法的措置を講じるとともに外部専門機関等との連携を図る。
(2)当社は、反社会的勢力に対して、「反社会的勢力対応規程」および「反社会的勢力対応マニュアル」を基に対応を行う。
d.リスク管理体制の整備の状況
上述の「c.内部統制システムの整備の状況 (c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制」に記載された体制を整備しております。
③ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間に、善意でかつ重大な過失がないときは会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めており、業務執行取締役等でない取締役及び監査役と当該契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は5名以上15名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うことができるようにするため、会社法第309条第2項の定めによる株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑦ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって、同法同条項各号に掲げる事項について定めることができる旨を定款に定めています。これは、機動的かつ柔軟な資本政策の遂行を可能にすることを目的としています。この基本方針に基づき、当期の期末配当金につきましては、1株につき35円とさせていただきます。
⑧ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、取締役会の決議によって、法令が定める額を限度として、その責任を免除することができる旨、定款に定めております。
⑨ 会社役員賠償責任保険
当社の全ての取締役及び監査役は、会社法第430条の3第1項に規定する会社役員賠償責任保険(D&O保険)に加入しており、取締役及び監査役が業務に起因して役員賠償責任を負った場合における損害賠償金、訴訟費用等を填補することとしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については填補の対象外としております。なお、保険料は全額当社が負担しております。
⑩ 取締役会の開催状況
第24期事業年度において当社は取締役会を月1回以上開催しており、取締役の出席状況については次のとおりであります。なお、取締役会における具体的な検討内容としては、株主総会の招集の決定、資本政策に関する事項、役員人事に関する事項、リスクマネジメント体制、月次予実分析、コーポレートガバナンス・コードへの対応、中期経営計画の策定・修正、規程類の見直しであります。
⑪ 指名・報酬委員会の開催状況
第24期事業年度の期中において、指名・報酬委員会を全3回開催しました。取締役の出席状況については次のとおりであります。なお、委員会における具体的な検討内容といたしましては、取締役の選任に関する株主総会議案、取締役報酬額、株式報酬制度、役員報酬制度、サクセッションプランについての審議であります。
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 18.2%)
(注)1.取締役菅 隆志、平野 義之及び松本 拓生の3名は、社外取締役であります。
2.監査役水田 正明、森脇 仁子及び杦山 栄理の3名は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2025年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2023年6月29日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、茨木 英彦、村上 宏太郎、林 憲司、茂木 隆治、塚原 芳隆、生島 志朗、重留 吉郎、下國 裕己、志村 聡、玉城 無限、小林 和弘、長瀬 雅史、室橋 哲也及び渡邊 英明の14名であります。
② 社外役員の状況
a.社外取締役及び社外監査役の員数
当社は、社外取締役を3名、社外監査役を3名選任しております。
b.社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の菅 隆志氏は、経営者としての豊富な経験と高い識見を有していることから、社外取締役として、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を図り、当社の企業価値向上に寄与できると判断し、選任しております。なお、同氏は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役の平野 義之氏は、金融・経済に関する専門的な知識と豊富な経験を有していることから、社外取締役として、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を図り、当社の企業価値向上に寄与できると判断し、選任しております。なお、同氏は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役の松本 拓生氏は、弁護士であり、また他社の社外役員の経験が多数あることから、コーポレート・ガバナンスにおける豊富な経験と識見を有しており、こうした知見を活かし、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。なお、同氏は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外監査役の水田 正明氏は、企業経営の経験を有し、財務含め幅広い経験と識見を有しており、こうした知見を活かし、当社の常勤の社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。なお、同氏は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外監査役の森脇 仁子氏は、税理士であり、また他社の社外監査役等の経験が多数あることから、コーポレート・ガバナンスにおける豊富な経験と識見を有しており、こうした知見を活かし、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。なお、同氏は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外監査役の杦山 栄理氏は、弁護士であり、専門的な知識や金融行政の経験を有していることから、こうした知見を活かし当社の社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
c.独立性に関する方針・基準の内容及び選任状況に関する考え方
当社の独立社外取締役の独立性判断基準は、東京証券取引所の定める独立性判断基準に従っております。また、独立性判断においては、一般社団法人日本取締役協会の定める「取締役会規則における独立取締役の選任基準(モデル)」を参考としています。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しております。また、独立社外取締役の資質条件及び指名方針等につきましては、取締役会の諮問機関として任意に設置する指名・報酬委員会においてこれを審議し、取締役会に対して助言を行うこととしております。今後も投資家との対話を重視した、より適性のある資質をもつ独立社外取締役の選任に努めてまいります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外監査役は、常勤社外監査役を中心に、会計監査人及び内部監査部と適宜協議をすることで、必要な情報共有や意見交換を行い、それぞれとの適時な連携を図っております。また、監査役会を通じて、各社外監査役間での適時な情報連携を行い、業務の適正性の確保に努めております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役制度を採用し監査役会を設置しております。監査役会は、常勤の社外監査役1名及び非常勤の社外監査役2名で構成されており、原則として取締役会の開催日と同日に毎月開催しております。監査役は取締役会等の重要会議への出席のほか、取締役からの業務報告の聴取、重要な稟議決裁書類や契約書の閲覧等を行うことにより、取締役の職務の執行状況を十分監視できる体制になっております。
当事業年度において監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
監査役会においては、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、又は決議をするものとし、主に、監査計画及び監査方針の策定、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、重要会議への出席及び重要書類の閲覧に基づく監査上の重要事項等について協議・検討を行っております。
常勤監査役の活動としては、重要会議への出席、取締役会での監査報告、代表取締役との定例会合、取締役及び執行役員との面談、重要文書の閲覧、定款・規程類の整備・運用状況の監査、事業報告・計算書類の監査、株主総会提出議案及び書類等の監査、内部監査・監査法人との連携を実施しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、業務執行部門から独立した代表取締役会長直轄の内部監査部を設置し、内部監査部長1名及び内部監査担当者3名が監査計画に基づき監査を実施しております。「内部監査規程」に基づき、業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性及び法令等の遵守に留意のうえ、内部管理体制に対する独立した検証・評価を行い、代表取締役社長、取締役会、経営会議、及び監査役会に対し、内部管理体制等の評価の報告、及び問題点の改善方法の提言等を行っております。被監査部門に対しては、監査結果を通知し改善提案をフォローアップすることにより実効性の高い監査を実施しております。
また、監査役、会計監査人と緊密な連携を保つため、定期的に連絡会を開催する等積極的に情報交換を行い、監査の有効性・効率性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2022年3月期以降の4年間
c.業務を執行した公認会計士
宮㟢 健
濵村 正治
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針は、会計監査人としての品質管理体制、独立性及び専門性の有無、当社が展開する事業分野への理解度、当社の監査実施の有効性及び効率性の観点等を総合的に勘案し、検討して選定を行います。有限責任監査法人トーマツを選定する理由は、会計監査人として品質管理体制、独立性、専門性及び事業分野への理解度等を総合的に勘案し、検討した結果、適任と判断したためであります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、有限責任監査法人トーマツと緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換を行い監査状況を把握しております。その結果、有限責任監査法人トーマツが有効に機能し、独立性・専門性ともに問題はなく、当社の会計監査人として適切であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
当社は、有限責任監査法人トーマツに対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外に、新規上場に係るコンフォートレター作成業務についての対価を支払っております。
(当事業年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査計画の内容及び監査日数等を勘案し、代表取締役が監査役会の同意を得た上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、最近事業年度の前事業年度の監査実績の相当性、最近事業年度の監査計画の内容及び報酬額の妥当性等を検討した結果、実効性のある適切な品質の監査を受ける観点から妥当な水準と判断し、会計監査人の報酬等に同意しております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役(社外取締役含む)及び執行役員の報酬額またはその算定方法に係る決定方針の客観性と透明性を高めるため、社外取締役を委員長とし、委員の過半数を社外取締役で構成する任意の指名・報酬委員会を設置し、同委員会による審議・助言を踏まえ、取締役会において当該方針を決定しております。
その上で、取締役及び執行役員各人の報酬額は、上記取締役会で決定された方針に基づき、任意の指名・報酬委員会において各人の当社への貢献度評価等を行い、当該結果をまとめた答申を踏まえ、取締役会から委任を受けた代表取締役社長執行役員(2025年3月31日までは迫幸治、2025年4月1日以後は茨木英彦)が、株主総会で決議された総額の範囲内で、これを決定いたします。当該決定を代表取締役社長執行役員に取締役会が委任した理由は、各取締役の職務の専門性、意思決定の難易度、管掌領域の広さや深さ、成果責任の大きさ等報酬額を決定するために考慮すべき職責を最も適切に判断できるためであります。
なお、当社の監査役の報酬等は、株主総会で決議された限度額の範囲内で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を総合的に勘案して、監査役会の協議により決定しております。
a.基本方針
当社は、役員がこれまでの価値観や習慣にとらわれず、常に一歩先の未来を意識し、スピーディーにかつ大胆に行動できるような役員報酬制度とすべく、以下を基本方針としております。
(a) 企業価値を追求するため、変革を牽引し続け、持続的成長を実現する人材を確保・保持し続けることができる競争力の高い報酬水準であること。また、その水準は、当社業績や企業価値に合わせて評価し、減り張りをつけて変動するものであること
(b) 株主との利益意識の共有や株主重視の経営に資するものであること
(c) 短期・中長期の業績向上との連動性が高いものであること
(d) 合理的で公正かつ客観性のある報酬決定プロセスであること
b.報酬の構成
取締役(社外取締役を除く)及び執行役員の報酬は、その役割に応じた定額の基本報酬(固定報酬)、短期インセンティブ報酬である金銭報酬及び中長期インセンティブ報酬である譲渡制限付株式報酬で構成しております。
社外取締役については、客観的かつ独立した立場から経営に対する監督機能を十分に働かせるため基本報酬のみの固定報酬としております。
c.基本報酬(固定報酬)
取締役(社外取締役を含む)及び執行役員について、職務の専門性、意思決定の難易度、管掌領域の広さや深さ、成果責任の大きさ等に応じて定められた役職ごとの報酬レンジをベースに、指名・報酬委員会からの答申に基づき、代表取締役社長執行役員が取締役会からの委任を受けて決定した固定報酬額を支給、その額を12等分した額を月額固定報酬として毎月金銭で支給しております。
社外取締役については別途、年収の20%程度の譲渡制限付株式を毎年付与しております。
d.金銭報酬及び譲渡制限付株式報酬(変動報酬)
取締役(社外取締役を除く)及び執行役員について、毎年一定の時期に短期インセンティブとしての金銭報酬と中長期インセンティブとしての譲渡制限付株式報酬を支給しております。譲渡制限付株式報酬については、株主総会において基本報酬と別枠で承認を得た報酬上限額の範囲内で支給します。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2025年6月26日開催の第24回定時株主総会において、取締役の報酬額は、金銭報酬は年額700百万円以内(うち社外取締役分45百万円、別枠として譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額は年額120百万円以内(うち社外取締役分9百万)と決議いただいております。また、2025年6月26日開催の第24回定時株主総会において、監査役の報酬限度額は、固定報酬年額30百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち社外取締役は3名)、監査役の員数は3名(うち社外監査役は3名)です。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記表は2025年3月期の実績であり、無報酬の役員を除き、本報告書提出日現在で退任済の役員が含まれております。
④ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
(注) 報酬等の総額が100百万円以上である者に限定して記載しております。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社では、株価の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的とする投資株式を純投資目的の投資株式とし、その他の投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式としています。その上で、後者の目的で保有する上場株式を政策保有株式と位置付けております。
当社はこれまで、かかる政策保有株式を保有しておりませんし、今後も保有する予定はありませんが、他社との協業を検討するにあたり、当該他社の発行する株式を保有することが当社の企業価値向上に資すると判断した場合には、当該株式を政策保有株式と位置付けた上で、これを保有することがあります。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は経済的合理性を検証し、保有継続の可否及び保有株式数を見直しします。当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであるか否かは、取引関係の維持・強化、戦略的な業務提携、保有対象会社の成長性、業界情報の収集等の総合的観点から、投資先の株主共同の利益に資するものであるか否かなどを総合的に判断いたします。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に
変更したもの
該当事項はありません。
第5 【経理の状況】
1.財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
3.連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
4.財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について
当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応できるよう体制を整備するため、財務・会計の専門書の購読、外部研修の受講等を行っており、財務諸表等の適正性の確保に努めております。
1 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
【売上原価明細書】
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備 5年~15年
工具、器具及び備品 5年~15年
構築物 10年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアの主な耐用年数については、5年としております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)保証履行損失引当金
家賃債務保証に係る損失に備えるため、過去の代位弁済発生率等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
(3)賞与引当金
従業員の賞与の支出に備えるため、将来の支給見込み額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上しております。
(4)役員賞与引当金
役員の賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の家賃保証にかかる保証料収入は、初回保証料、継続保証料および月額保証料に区分されており、各保証料の保証対象とする期間にわたって収益計上を行っております。
その他、手数料収入については、保証事務および収納代行にかかる手数料であります。顧客との契約に基づき、各サービスを履行する一時点において、収益を認識しております。
6.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
消費税等の会計処理
控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
1.貸倒引当金
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積もりに関する情報
求償債権及び家賃立替金は、賃借人に対する債権であり、未収入金は不動産協定業者及び賃借人に対する債権であります。将来の貸倒損失は、滞留期間(1カ月以内、3カ月以内、1年以内、1年超)によって分類された債権区分ごとの過去一定期間に発生した貸倒実績率に近似すると仮定し、損失見込額を計上しております。また、社内格付により破産と定義される債権は個別に回収可能性を勘案し必要と認められる額を計上しております。
将来、賃借人及び不動産協定業者の財務状況が悪化し支払い能力が低下した場合には、引当金の積み増し又は貸倒損失が発生する可能性があります。
2.保証履行損失引当金
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積もりに関する情報
保証履行損失引当金は、保証契約に定める保証限度額の範囲内における損失に備えるため、将来損失額は求償債権の発生状況(債権未発生、1カ月以内、3カ月以内、1年以内、1年超)によって分類された債権区分ごとの過去一定期間に発生した代位弁済発生率と求償債権の貸倒実績率に近似すると仮定し、損失見込額を計上しております。
将来、賃借人の財務状況が悪化し支払能力が低下した場合には、引当金の積み増しが発生する可能性があります。
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(1) 概要
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。
(2) 適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(貸借対照表関係)
※1 担保に供している資産は次のとおりであります。
(注)1. 前事業年度の未収入金、求償債権及び家賃立替金は、コミットメントライン契約に伴う担保に供しております。
担保付債務は次のとおりであります。
(注)2. 上記記載のコミットメントラインに対する当事業年度末時点の実行はありません。
3. 当事業年度の担保に供している資産、担保付債務は、該当ありません。
※2 当社は、主に運転資金の機動的な調達を目的として取引銀行数行と前事業年度は当座貸越契約及びコミットメントライン契約、当事業年度は当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約及びコミットメントラインに係る借入未実行残高等は以下のとおりであります。
3 家賃債務保証に係る潜在的な保証債務残高は次のとおりであります。
(注) 賃借人の支払家賃等に対して家賃債務保証を行っており、全ての家賃債務保証契約から代位弁済請求が発生した場合の月額の金額を記載しております。
(損益計算書関係)
※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度3.9%、当事業年度3.8%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度96.1%、当事業年度96.2%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※2 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注)1.発行済株式(普通株式)の増加数の内訳は次のとおりであります。
2.新株予約権等に関する事項
(注)第1回及び第2回のストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。また、第4回のストック・オプションとしての新株予約権は権利が確定しておりません。
3.配当に関する事項
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注)1.発行済株式(普通株式)の増加4,123,700株は、新株予約権行使によるものであります。
2.自己株式(普通株式)の増加303株は、譲渡制限付株式の無償取得によるものであります。
3.自己株式(普通株式)の減少26,986株は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分によるものであります。
2.新株予約権等に関する事項
3.配当に関する事項
(1)配当金支払額
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(リース取引関係)
1.ファイナンス・リース取引
(借主側)
(1)リース資産の内容
有形固定資産
主として、サーバー及びコンピュータ端末機(「工具、器具及び備品」)であります。
無形固定資産
主として、基幹システムに係るソフトウェアであります。
(2)リース資産の減価償却の方法
(重要な会計方針)「3.固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
2.オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、家賃債務保証事業を行うにあたり、主に銀行等金融機関からの借入により必要資金を賄っております。資金運用については短期的な預金等に限定しており、投機的な取引は行わない方針であることから、デリバティブ取引は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
当社は、保証委託契約を締結した賃借人の家賃不払い等の債務不履行が発生した際には、賃借人に対して代位弁済を実施しております。代位弁済の実施により生じる求償債権・家賃立替金や営業債権である未収入金は、賃借人及び不動産管理会社の債務不履行によってもたらされる信用リスクにさらされております。
未払法人税等は、2カ月以内に納付期限が到来するものであります。借入金の主たる使途は運転資金であります。一部の借入金については変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の債務不履行等に係るリスク)の管理
当該リスクについては、「与信管理規程」に沿ってリスク低減を図っているほか、過去の一定期間における回収率等の実績値を蓄積し、信用リスクの定量的な把握に努めております。
② 市場リスク(金利等の変動リスク)の管理
当社は、借入金に係る金利変動について、管理部門で市場金利の動向を確認しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、今後実施することが予想される代位弁済に備えるために、十分な資金の流動性を維持する必要がありますが、適時に資金繰計画を作成更新するとともに手元流動性を維持し流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
前事業年度(2024年3月31日)
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。また、現金は注記を省略しており、預金、未収入金、求償債権、家賃立替金、短期借入金、未払法人税等、未払金、未払費用は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1)長期借入金 (2)リース債務
これらの時価は、元利金の合計額を、新規の同様の借入または、リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(注)2.市場価格のない株式等については非上場株式であり、上表には含めておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
当事業年度(2025年3月31日)
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。また、現金は注記を省略しており、預金、未収入金、求償債権、家賃立替金、短期借入金、未払法人税等、未払金、未払費用は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1)リース債務
これらの時価は、元利金の合計額を、リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(注)2.市場価格のない株式等については非上場株式であり、上表には含めておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
3.金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2024年3月31日)
(注)求償債権、家賃立替金は、償還予定金額が見込めないため、上表に記載しておりません。
当事業年度(2025年3月31日)
(注)求償債権、家賃立替金は、償還予定金額が見込めないため、上表に記載しておりません。
4.借入金及びリース債務の決算日後の返済予定額
前事業年度(2024年3月31日)
当事業年度(2025年3月31日)
5.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前事業年度(2024年3月31日)
当事業年度(2025年3月31日)
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期借入金及びリース債務
これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、確定拠出制度(DC)を採用しております。
2.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度141百万円、当事業年度145百万円であります。
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.前記「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」をご参照ください。
2.株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2025年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 第1回新株予約権及び第4回新株予約権
公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とした数値計算手法
② 主な基礎数値及び見積方法
(注)1.割当日から権利行使期間末日までの期間としております。
2.公正な評価単価の見積時点においては上場していないため、類似上場会社のボラティリティを基に算定しております。
3.算定基準日の安全資産利回り曲線から算出される金利を連続複利方式に変換した金利を採用しております。
4.配当はゼロと仮定しております。
(2) 第2回新株予約権及び第3回新株予約権
ストック・オプション付与日時点において、当社株式は未公開株式であることから、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。
また、ストック・オプションの単位当たりの本源的価値の算定基礎となる見積方法は、当社株式の評価額から権利行使価格を控除する方法によっており、当社株式の評価額は、純資産価格方式及びDCF法によっております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を29.9%から30.8%に変更し計算しております。
この変更により、当事業年度の繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)が10百万円増加し、法人税等調整額が10百万円減少しております。
(資産除去債務関係)
1.当該資産除去債務の概要
当社は、オフィス等の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復にかかる債務を資産除去債務として認識しております。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
見込入居期間を入居から5~7年と見積り、割引率は見込入居期間に対応する国債の利率を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社の家賃債務保証にかかる保証料収入は「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)等に従って売上を計上しているため「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しておりません。
その他、手数料収入については、保証事務及び収納代行にかかる手数料であり、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しております。
売上高の内訳としての保証料収入と手数料収入は以下のとおりであります。
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2.収益を理解するための基礎となる情報
財務諸表「注記事項(重要な会計方針)5.収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
該当事項はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社の事業は家賃債務保証事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【関連情報】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
財務諸表「注記事項(収益認識関係)」の「1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に同様の情報を記載しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
財務諸表「注記事項(収益認識関係)」の「1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に同様の情報を記載しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
(持分法損益等)
1.関連会社に関する事項
(注)前事業年度の持分法を適用した場合の投資利益の金額について、みなし取得日が期末のため投資利益は生じておりません。
2.開示対象特別目的会社に関する事項
当社は、開示対象特別目的会社を有しておりません。
【関連当事者情報】
関連当事者との取引
財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(注)取引条件および取引条件の決定方針等
2020年10月15日に開催の取締役会決議(第1回、第2回新株予約権)及び、2021年3月30日に開催の取締役会決議(第4回新株予約権)に基づき付与された新株予約権の当事業年度における権利行使を記載しております。
なお、取引金額欄は、当事業年度における新株予約権の権利行使による付与株式数に行使時の払込金額を乗じた金額を記載しております。
(1株当たり情報)
(注)1.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
(三菱UFJニコス株式会社による当社普通株式に対する公開買付けについて)
三菱UFJニコス株式会社(以下「公開買付者」といいます。)が2025年2月17日から実施しておりました当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)が2025年4月3日をもって終了し、本公開買付けが成立したとの報告を受けました。
この結果、公開買付者が2025年4月10日(本公開買付けの決済の開始日)をもって、当社の総株主の議決権の数に対する公開買付者の所有する議決権の数の割合(注1)(以下 「議決権所有割合」といいます。)が 50.02%となり、公開買付者は、新たに当社のその他の関係会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなりました(注2)。
また、公開買付者の完全親会社である株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(以下「MUFG」といいます。)は、その孫会社である三菱UFJファクター株式会社(以下「三菱UFJファクター」といいます。)を通じて当社の普通株式384,615株(議決権所有割合 1.48%)を所有しており、2025年4月10日(本公開買付けの決済の開始日)をもって、子会社である公開買付者が当社株式13,026,468株を取得し、公開買付者及び三菱UFJファクターを通じた議決権保有割合が51.50%となり、新たに当社の親会社に該当することとなりました。
また、当社は、公開買付者から、当社のその他の関係会社及び主要株主である筆頭株主であったAZ-Star3号投資事業有限責任組合(以下「AZ-Star3号」といいます。)が所有する当社株式6,553,800株(議決権所有割合:25.29%)のうち、5,431,200株を取得した旨の報告を受けました。この結果、2025年4月10日(本公開買付けの決済の開始日)をもって、AZ-Star3号は当社のその他の関係会社及び主要株主である筆頭株主に該当しないこととなりました。
その後、2025年4月16日、当社は、公開買付者より、三菱UFJファクターとの間で、当社株式について、公開買付者の意思と同一の内容の議決権を行使することについて合意した旨の報告を受けました。
これにより、公開買付者及び公開買付者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者による議決権所有割合を合算すると51.50%となり、公開買付者は新たに当社の親会社に該当することとなりました。
(注1)議決権所有割合は、当社が2025年3月31日現在の当社の発行済株式総数(27,121,700株)から、議決権を有しない株式(1,079,201株)を控除した株式数に係る議決権の数(260,424個)を分母として計算し小数点第三位以下を四捨五入しております。以下同じとします。
(注2)2025年4月1日以降の当社の新株予約権の行使により発行済株式数が増加したため、同日以降、本公開買付けにより公開買付者が取得する予定の当社の議決権の数の当社議決権の総数に対する割合は50%以下となったため、公開買付者は2025年4月10日時点では当社の親会社には該当しません。
(参考)当社が 2025年4月4日に公表した「三菱UFJニコス株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社、その他の関係会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」及び同年4月16日に公表した「親会社の異動に関するお知らせ」をご参照ください。
(自己株式の消却)
当社は、2025年2月14日の取締役会において、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループがその議決権の100%を所有する完全子会社である三菱UFJニコス株式会社による当社の普通株式(以下「当社株式」)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」)の成立を条件に、2025年4月11日をもって、同日時点で当社が保有する自己株式の一部である600,000株を消却する旨を決議しました。かかる決議の概要につきましては、同じく同年2月14日付で、「三菱UFJニコス株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同及び応募中立の意見表明並びに同社及び株式会社三菱UFJ銀行との資本業務提携契約の締結に関するお知らせ」にて公表いたしております。
2025年4月4日に公表しました「三菱UFJニコス株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社、その他の関係会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」にてお知らせした通り、本公開買付けが成立しましたので、上記取締役会決議に従って、自己株式を消却いたしました。
1.消却する株式の種類 :普通株式
2.消却する株式の数 :600,000株
(消却前の発行済株式総数に対する割合 2.21%*1)
3.消却日 :2025年4月11日
4.消却後の発行済株式総数:26,521,700株*1
5.消却後の自己株式数 :479,201株*2
注1:2025年3月31日現在の発行済株式総数を基に算出しています。
2:2025年3月31日現在の自己株式数を基に算出しています。
⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウェア Z-WEB2.0電子契約機能 232百万円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
(注)2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
【引当金明細表】
(注) 貸倒引当金及び保証履行損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
財務諸表「注記事項(資産除去債務関係)」の「3.当該資産除去債務の総額の増減」に同様の情報を記載しているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.未収入金
保証料の回収により生ずる未収入金など3,248百万円であります。
ハ.求償債権
保証債務の履行により生ずる求償債権4,874百万円であります。
ニ.家賃立替金
家賃の立替により生ずる家賃立替金1,544百万円であります。
ホ.貯蔵品
主に、契約書等在庫など22百万円であります。
ヘ.仮払金
主に、賃貸人への仮払など1,431百万円であります。
② 流動負債
イ.短期借入金
短期借入金は900百万円であり、その内容については「1 財務諸表等(1)財務諸表⑤附属明細表」の「借入金等明細表」に記載しております。
ロ.前受金
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、将来に売上高に計上される見込みのもの10,778百万円であります。
③ 固定負債
イ.リース債務
リース債務は5百万円であり、その内容については「1 財務諸表等(1)財務諸表⑤附属明細表」の「借入金等明細表」に記載しております。
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第23期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
2024年6月27日 沖縄総合事務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2024年6月27日 沖縄総合事務局長に提出。
(3) 半期報告書及び確認書
事業年度 第24期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
2024年11月14日 沖縄総合事務局長に提出。
(4)臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2024年6月28日 沖縄総合事務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号(主要株主の異動)の規定に基づく臨時報告書
2024年10月30日 沖縄総合事務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第4号(親会社の異動及び主要株主の異動)の規定に基づく臨時報告書
2025年4月4日 沖縄総合事務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号(親会社の異動)の規定にに基づく臨時報告書
2025年4月17日 沖縄総合事務局長に提出。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。