第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
(注) 1.第99期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載していない。
2.第99期の株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失のため記載していない。
3.収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第98期の期首から適用しており、第98期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっている。
4.第100期より、当社の連結子会社である東京電力パワーグリッド株式会社において電力の周波数制御、需給バランス調整に必要となる調整力取引のうち、下げ調整に係る取引について計上方法を変更しており、第99期は当該取扱いを反映した遡及適用後の数値を記載している。
5.関連会社の株式会社JERAに持分法を適用するにあたり、従来、日本基準に準拠して作成された同社の連結財務諸表を基礎としていたが、第99期より、国際財務報告基準(IFRS)に準拠して作成された同社の連結財務諸表を基礎としている。
第98期は当該取扱いを反映した遡及適用後の数値を記載している。
(2) 提出会社の経営指標等
(注) 1.売上高には、附帯事業営業収益を含む。
2.第100期及び第101期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載していない。
3.第100期及び第101期の株価収益率及び配当性向については、当期純損失のため記載していない。第97期、第98期及び第99期の配当性向については、配当がないため記載していない。
4.最高株価及び最低株価は、2022年4月4日より東京証券取引所(プライム市場)におけるものであり、それ以前は東京証券取引所(市場第一部)におけるものである。
5.A種優先株式及びB種優先株式は非上場であるため、株主総利回り、比較指標、最高株価、最低株価については、記載していない。
6.収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第98期の期首から適用しており、第98期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっている。
2 【沿革】
3 【事業の内容】
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、子会社66社及び関連会社68社(2025年3月31日現在)で構成され、電気事業を中心とする事業を行っている。
報告セグメントは「ホールディングス」、「フュエル&パワー」、「パワーグリッド」、「エナジーパートナー」、「リニューアブルパワー」の5つとしている。各報告セグメントの主な事業内容は、以下のとおりである。
なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当し、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなる。
[ホールディングス]
経営サポート、各基幹事業会社(東京電力フュエル&パワー㈱、東京電力パワーグリッド㈱、東京電力エナジーパートナー㈱、東京電力リニューアブルパワー㈱)への共通サービスの効率的な提供、原子力発電等
(主要な関係会社)
東電不動産㈱、東京パワーテクノロジー㈱、東電設計㈱、㈱テプコシステムズ、テプコ・リソーシズ社、東双不動産管理㈱、東京電力ベンチャーズ㈱、東京電力タイムレスキャピタル第二号投資事業有限責任組合、東京電力タイムレスキャピタル共同投資第一号投資事業有限責任組合、TF内幸町特定目的会社、リサイクル燃料貯蔵㈱、㈱当間高原リゾート、東京レコードマネジメント㈱、飯舘バイオパートナーズ㈱、㈱e-Mobility Power、KK6安全対策共同事業㈱、嬬恋蓄電所合同会社、ソーラー・ルーフトップ・シーイー・ナイン社、ロゴス・テプコ・リニューアブルズ社、㈱日立システムズパワーサービス、エナジー・アジア・ホールディングス社、日本原燃㈱、日本原子力発電㈱、㈱東京エネシス、ロゴス・テプコ・シンガポール1・ホールド社、ロゴス・テプコ・シンガポール・アセット・アルファ社
[フュエル&パワー]
火力発電による電力の販売、燃料の調達、火力電源の開発、燃料事業への投資
(主要な関係会社)
東京電力フュエル&パワー㈱、㈱JERA
[パワーグリッド]
送電・変電・配電による電力の供給、送配電・通信設備の建設・保守、設備土地・建物等の調査・取得・保全
(主要な関係会社)
東京電力パワーグリッド㈱、東京電設サービス㈱、東電タウンプランニング㈱、東電用地㈱、テプコ・ソリューション・アドバンス㈱、テプコ・パワー・グリッド・ユーケー社、東電物流㈱、ディープ・シー・グリーン・エナジー(香港)社、㈱関電工、グリーンウェイ・グリッド・グローバル社、㈱東光高岳、㈱昭栄電気産業、㈱アット東京、トライトン・ノール・オフト・ビッドコ社、トライトン・ノール・オフト社
[エナジーパートナー]
お客さまのご要望に沿った最適なトータルソリューションの提案、充実したお客さまサービスの提供、安価な電源調達
(主要な関係会社)
東京電力エナジーパートナー㈱、テプコカスタマーサービス㈱、㈱ファミリーネット・ジャパン、日本ファシリティ・ソリューション㈱、㈱PinT、TEPCOホームテック㈱、東京エナジーアライアンス㈱、TEPCO i-フロンティアズ㈱、T&Tエナジー㈱、㈱LIXIL TEPCOスマートパートナーズ、エバーグリーン・マーケティング㈱、エナジープールジャパン㈱、虎ノ門エネルギーネットワーク㈱、東京都市サービス㈱
[リニューアブルパワー]
再生可能エネルギー発電による電力の販売、設備の維持管理、国内外における再生可能エネルギー電源の新規開発・投資
(主要な関係会社)
東京電力リニューアブルパワー㈱、テプコ・リニューアブル・パワー・シンガポール社、フローテーション・エナジー社、東京発電㈱、グリーン・ボルト・ホールド社、セノス・ホールド社、ベト・ハイドロ社、ダリアリ・エナジー社、ベトナム・パワー・デベロップメント社、クンチャナ・エナジー・レスタリ社、オフショア・ウインド社、小安地熱㈱、グリーン・ボルト・オフショア・ウインドファーム社、セノス・オフショア・ウインドファーム社
以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次頁のとおりである。
[事業系統図]

(注)1.◎印を付した会社は、当連結会計年度において、新たに当社グループに加えた会社である。
2.当連結会計年度において除外した関係会社
・連結子会社:東電パートナーズ㈱ 、森ヶ崎エナジーサービス㈱ 、ハウスプラス住宅保証㈱、HFP試験センター合同会社
・持分法適用関連会社:エイドン・リニューアブルズ社
4 【関係会社の状況】
(1) 連結子会社
2025年3月31日現在
(注) 1.議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数である。
2.特定子会社に該当している。
3.有価証券報告書を提出している。
4.東京電力エナジーパートナー㈱については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が100分の10を超えているが、セグメント情報の売上高に占める当該連結子会社の売上高の割合(セグメント間の内部売上高又は振替高を含む。)が100分の90を超えるため、主要な損益情報等の記載を省略している。
(2) 持分法適用関連会社
2025年3月31日現在
2025年3月31日現在
(注) 1.議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数である。
2.共同支配企業である。
3.有価証券報告書を提出している。
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
2025年3月31日現在
(注) 「従業員数」は就業人員数(出向人員等を除く)であり、臨時従業員数は〔 〕内に年間の平均人員を外数で記載している。
(2) 提出会社の状況
2025年3月31日現在
(注) 1.当社は単一セグメントであるため、セグメントごとの記載をしていない。
2.「従業員数」は就業人員数であり、出向人員等は含まない。
3.「平均年間給与(税込み)」は、基準外賃金を含む。
4.59歳到達年度までに「再雇用や転籍により65歳まで就労する」又は「60歳の定年まで就労する」のいずれかの就労形態を選択する。
ただし、転籍を選択する特別管理職に限り、先行して57歳到達年度に転籍を行う。
5.労働組合の状況について特記するような事項はない。
(3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業等取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものである。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものである。
3.「管理職に占める女性労働者の割合」「男性労働者の育児休業等取得率」「労働者の男女の賃金の差異」に関する取り組み等については「第2 事業の状況 2 サステナビリティに関する考え方及び取組 (2) 人的資本」を参照。
4.当社の女性社員比率は12.4%、男女別の社員平均年齢は男性が45.4歳、女性が44.0歳である。
② 連結子会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものである。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものである。
3.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものである。
4.「管理職に占める女性労働者の割合」「男性労働者の育児休業等取得率」「労働者の男女の賃金の差異」に関する取り組み等については「第2 事業の状況 2サステナビリティに関する考え方及び取組 (2) 人的資本」を参照。
5.育児休業等取得率の数値は正規雇用のみ。
③ 東京電力ホールディングス株式会社及び基幹事業会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものである。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものである。
3.「管理職に占める女性労働者の割合」「男性労働者の育児休業等取得率」「労働者の男女の賃金の差異」に関する取り組み等については「第2 事業の状況 2 サステナビリティに関する考え方及び取組 (2) 人的資本」を参照。
4.基幹事業会社は東京電力フュエル&パワー㈱、東京電力パワーグリッド㈱、東京電力エナジーパートナー㈱及び東京電力リニューアブルパワー㈱の4社である。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
(1) 経営環境及び経営方針等
当社グループを取り巻く経営環境は、カーボンニュートラルの実現を目指す世界的な潮流、激甚化・広域化する自然災害に対応したレジリエンス強化の要請、国際情勢を受けた全世界的な燃料価格の高騰など、大きく変化している。
このような事業環境の変化に対応していくため、第四次総合特別事業計画(以下、「四次総特」という。)のもと、原子力事業における一連の不適切事案等により毀損した地域や社会の皆さまからの信頼回復に最優先で取り組むほか、多核種除去設備等処理水(以下、「ALPS処理水」という。)の海洋放出については、2021年4月に国から示された基本方針を踏まえ、安全性の確保と風評影響を最大限抑制するための取り組みを主体的に行っていく。
加えて、カーボンニュートラルや防災を軸とした新たな価値を提供するビジネスモデルへと転換を図り、更なる収益力拡大と企業価値向上を実現していく。
(https://www.tepco.co.jp/about/corporateinfo/business_plan/overall_special_plan.html)
[東京電力ホールディングスグループ経営理念]

(2) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
四次総特のとおり、賠償・廃炉に関して、当社グループ全体で年間約5,000億円程度の資金を確保する。加えて、年間約4,500億円規模の利益創出も可能な収益基盤を目指す。
(3) 経営環境及び対処すべき課題等
小売事業の競争激化や原子力発電所の長期停止、ESG・SDGsに代表される社会的課題に対する意識の高まり、自然災害の激甚化・広域化に伴う防災・電力レジリエンスの強化に向けた社会的要請に加え、新型コロナウイルス感染症の流行がもたらした経済・社会活動の変容など、当社グループを取り巻く事業環境は大きく変化している。
このような事業環境変化のなかでも、多様化する社会的な要請にお応えするため、当社グループは安定供給の継続に最大限尽力しながら、「カーボンニュートラル」と「防災」を軸とした、新たな価値を提供するビジネスモデルへと事業構造の変革を図り、収益力向上につなげていく。
また、当社グループは一丸となって、福島第一原子力発電所の事故を決して風化させることなく、福島への責任を全うするため、「復興と廃炉の両立」を推進していくとともに、引き続き、2021年4月に国から示された「東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所における多核種除去設備等処理水の処分に関する基本方針」を踏まえ、安全を最優先として海洋放出を進めるとともに、関係者の皆さまの理解醸成に向けた丁寧な説明を積み重ねていく。
柏崎刈羽原子力発電所では、7号機において、燃料装荷後に実施する健全性確認を一通り実施し、原子炉の起動に必要な設備の機能が十分に発揮できることを確認した。
6号機においては、設計及び工事計画の認可と保安規定変更の認可を取得するとともに、必要な安全対策工事および対象となる使用前事業者検査を実施した後、原子炉への燃料装荷を開始した。
引き続き、コミュニケーションブースや発電所の視察などを通じて、原子力の必要性や、発電所の状況をお伝えし、皆さまのご疑問やご懸念にお答えすることで、より一層、ご理解を深めていただけるよう取り組んでいく。
電力供給の面では、2024年度冬季は、皆さまの省エネ・節電への継続的なご協力により、安定供給を確保することができた。
2025年度夏季の、7月の東京エリアを含む広域ブロックの厳気象H1需要に対する予備率は、最低限必要な3%を確保しているものの、電源の計画外停止や燃料調達リスク等に備え、引き続き最大限対応していく。
また、昨今、電力業界では、公正な競争や事業者への信頼を揺るがす事案が発生している。このような状況を踏まえ、当社グループとしては、社内体制の強化や社員教育などを通じて、関係法令の遵守を徹底するとともに、不適切な行為の防止に努めていく。
さらには、ワークライフバランスの実現と幸福度の向上を目的に、社員一人ひとりが快適に働くことができる環境づくりや、人と組織が最大限のパフォーマンスを発揮できる働き方の実現を目指して、“TEPCO Work Innovation”を推進していく。
① 当年度の施策
[ホールディングス]
<福島事業>
イ.福島復興に向けた取り組み
当社は、これまでの賠償に加え、中間指針第五次追補等を踏まえた追加賠償などをすすめ、当年度末までに累計11兆5,442億円をお支払いしてきた。追加賠償については、請求されていない方々へのご請求の呼びかけを継続し、対象者の約9割の方々へのお支払いが完了した。
また、新型コロナウイルス感染症対策として、福島県外で働く社員の復興推進活動への派遣を一時中断していたが、昨年5月から派遣を再開し、全社員一丸となってご帰還に向けた環境整備に取り組んでいる。
ロ.福島第一・第二原子力発電所の廃炉
福島第一原子力発電所については、敷地舗装や陸側遮水壁等による地下水流入量の低減を継続するなど、汚染水発生量の低減を図ってきたほか、燃料デブリの取り出しについては、2号機において、昨年9月に試験的取り出しに着手し、昨年11月にはテレスコ式装置を用いて燃料デブリの採取に成功した。この取り出し着手により、廃炉作業は中長期ロードマップにおける新たな段階に移行した。
また、ALPS処理水の海洋放出については、国際原子力機関(以下、「IAEA」という。)から国際的な安全基準に合致し、人及び環境に与える放射線の影響は無視できる程度との評価をいただき、2023年8月に政府による放出開始の判断が示されたことを受けて、放出を開始した。放出開始後も、引き続きIAEAによるレビューを受け、海域モニタリングを強化するなど、客観性・透明性の確保に取り組むとともに、ホームページや国内外のメディアなどの様々な媒体を通じて、正確でわかりやすい情報発信に努めてきた。さらに、ALPS処理水の海洋放出の進捗により、使用しなくなったタンクの解体にも着手し、燃料デブリの取り出し関連施設を設置する敷地を確保している。一部の国・地域による輸入停止措置の影響を受ける国産水産品については、販売イベントの開催等に加え、食品卸売事業者と流通促進に向けた包括連携協定を締結するなど、消費の拡大や国内外の販路開拓等にも取り組んできた。また、ALPS処理水の海洋放出に伴う被害については、適切な賠償に努めてきた。
福島第二原子力発電所については、廃止措置計画に定めた廃止措置工程に基づき、第1段階となる解体工事準備期間の主要な作業プロセスである、使用済燃料乾式貯蔵施設の設置に向けた準備を進めている。
<経済事業>
ハ.原子力発電事業の取り組み
柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に向け、7号機については、燃料装荷後の健全性の確認をすすめ、原子炉の起動に必要な設備の機能が十分に発揮できることを確認した。6号機については、新規制基準適合性審査に真摯に対応し、設計及び工事計画の認可と保安規定変更の認可を取得するとともに、必要な安全対策工事および対象となる使用前事業者検査を実施した後、原子炉への燃料装荷を開始した。
柏崎刈羽原子力発電所における使用済燃料に関する取り組みでは、プールの貯蔵率が9割を超えている7号機から、貯蔵量に余裕がある3号機への使用済燃料380体の号機間輸送を実施した。リサイクル燃料貯蔵株式会社のリサイクル燃料備蓄センターでは、新規制基準に基づく安全対策工事等を完了し、柏崎刈羽原子力発電所からの使用済燃料集合体69体を収納する一基目のキャスクの輸送を行った。
原子力災害時の避難に関するご懸念の声に対しては、自治体が策定する避難計画の実効性を高めるため、新潟県との原子力防災に関する協力協定に基づき、自治体をはじめ関係機関と連携しながら、原子力防災訓練を積み重ねてきた。
また、日本のエネルギー事情や発電所の安全対策、原子力災害に対する備えについて、地域のみなさまにご理解いただけるよう、コミュニケーションブースや大規模な説明会などを開催し、対面での理解活動に取り組んできた。あわせて、発電所の視察の受け入れを拡大するとともに、SNSなども含めた様々な手段による情報発信も幅広く実施してきた。
ニ.持続的な成長の実現に向けた取り組み
省エネルギーが進展する一方で、データセンターの新増設や電化の推進などにより国内の電力需要は増加に転じることが見込まれている。こうした事業環境の変化を的確に捉えるため、安定供給とカーボンニュートラルの両立を軸に原子力事業や送配電事業等において必要な投資を進めてきた。一方で投資の増加に加えて、昨今の物価や金利上昇なども重なり足元のフリーキャッシュフローはマイナスとなっている。
こうした厳しい財務状況のなか、グループの総力を挙げて効率的なコスト削減に取り組むとともに、経営資源の効率的かつ機動的な配分を行うため、個別事業ごとの優先順位付けによる投資の厳選を進めるなど、事業の選択と集中に取り組んできた。
[フュエル&パワー]
・供給力確保とクリーンエネルギー供給基盤の構築
燃料調達の不確実性が世界的に増大し、安定供給の重要性が高まるなか、燃料の価格高騰・調達リスクを踏まえた供給力の確保や、カーボンニュートラル達成に向けた再生可能エネルギーと低炭素火力を組み合わせたクリーンエネルギー供給基盤の構築を株式会社JERAに求めるとともに、その課題解決に向けて、同社を支援・監督してきた。
株式会社JERAは、具体的な取り組みとして、JERA Global Markets社を通じたLNG調達の最適化等により燃料を安定的かつ機動的に確保したほか、最新鋭の五井火力発電所1~3号機の営業運転を開始するなど、供給力の確保に努めてきた。また、2035年度までに2013年度比でCO2排出量60%以上の削減を目指す「JERA環境コミット2035」を踏まえ、水素・アンモニアへの燃料転換に取り組むとともに、bp社との間で、両社の洋上風力発電事業を統合するJERA Nex bp社を設立する旨の合意をするなど再生可能エネルギー事業も推進してきた。
[パワーグリッド]
・送配電ネットワークの強靭化と事業領域の拡大
電力供給の信頼度を確保しながら、効率的でサステナブルな事業運営に取り組んできた。
具体的には、レベニューキャップ制度のもとでの高経年化設備の着実な更新をすすめるとともに、データセンターの新増設等により増加する電力需要に対応するため、千葉県印西市に超高圧変電所や地中送電線を新設し、昨年6月に運用を開始するなど、健全な送配電ネットワークの維持と強靭性の向上に取り組んだ。また、物流等における社会課題に着目し、他の送配電事業者と柱上変圧器の共同輸送に関する実証実験を行うなど、調達改革にも取り組んだほか、DXの推進等を通じ、業務の効率化によるコスト低減をはかるなど、生産性の向上に努めてきた。
加えて、他社と共同で設立した事業体が世界で初めてドローン航路を整備し、送電設備の巡視・点検を行うためのドローンやシステム等の提供サービスを開始したほか、ベトナムにおいてエネルギーマネジメントに関する実証に取り組むなど、国内外で送配電ネットワークの新たな価値創造や事業領域の拡大に向けた取り組みを加速してきた。
[エナジーパートナー]
・社会情勢の変化に応じた新たな価値の提供
自然災害の激甚化やカーボンニュートラルの潮流を受け、エネルギーの地産地消に取り組んできた。
具体的には、再開発事業において、AIを活用し効率的に電気と熱エネルギーの地産地消を可能とする仕組みを導入するとともに、街区全体の防災力を向上させる取り組みに着手した。ご家庭のお客さまに対しては、テレビCM・キャンペーンや多様なチャネルを用いた営業活動を通じて、太陽光発電設備やおひさまエコキュート、蓄電池を活用した新しい生活スタイルをご提案し、多くのお客さまにご採用いただいた。
また、余剰となった再生可能エネルギーの活用や電力の需給バランスを確保するための調整力の創出に向けて、法人のお客さまに太陽光発電と蓄熱槽を組み合わせたデマンドレスポンスサービスの提供を開始したほか、蓄電池メーカー等と家庭用蓄電池の遠隔制御の実証を行った。
加えて、現在の費用構造を踏まえ、2025年4月からの料金について適正化をはかり、収支の安定化に取り組んできた。
[リニューアブルパワー]
・国内外における再エネ発電事業の推進
国内水力発電事業において、当年度は5箇所の既設水力発電所のリパワリングを完了させ、発電電力量のさらなる増加と設備信頼度の向上に取り組んだほか、ドローンの自律飛行によるダム点検作業を実証するなどDXを活用した保安業務の高度化を推進し、事業基盤の強化に取り組んできた。
洋上風力発電事業においては、住友商事株式会社と設立したみらいえのしま合同会社が長崎県西海市に事務所を開設し、同市江島沖の海底地盤調査を実施するなど着床式洋上風力発電の事業開始に向けた準備を着実に進めてきた。また、他事業者と共同で設立した浮体式洋上風力技術研究組合を通じて、浮体式洋上風力発電事業におけるコストとリスクを低減させる共通基盤技術の開発を行い、商用化に取り組んできた。
さらに、海外子会社であるFlotation Energy社が手掛ける浮体式洋上風力プロジェクトがイギリスにおける再エネ支援スキームのオークションにおいて落札を果たすなど、国外においても洋上風力発電事業を推進してきた。
② 優先的に対処すべき課題
[ホールディングス]
<福島事業>
イ.「3つの誓い」に基づく賠償と復興に向けた取り組み
当社は、引き続き、中間指針第五次追補等を踏まえた追加賠償の請求をされていない方々への呼びかけを実施するなど、「3つの誓い」として掲げた「最後の一人まで賠償貫徹」、「迅速かつきめ細やかな賠償の徹底」、「和解仲介案の尊重」に基づき、迅速かつ適切な賠償を進めていく。
あわせて、特定帰還居住区域の環境整備など、ご帰還に向けた取り組みを行うとともに、地域の皆さまとのコミュニケーションを大切にしながら、引き続き環境再生・復興推進活動を継続していく。また、廃炉関連製品の製造工場の建設等による就労機会の創出や産業基盤の整備等に向けた取り組みを他社とともにすすめるなど、福島の復興に貢献していく。
ロ.地域と共生した福島第一原子力発電所の廃炉の貫徹
長期にわたる廃炉の貫徹に向け「廃炉中長期実行プラン」のもと、現場・現物を踏まえたプロジェクト管理と安全・品質管理の機能の強化を図り、安全・着実かつ計画的に廃炉作業を進めていく。
燃料デブリの取り出しについては、2号機の段階的な取り出し規模の拡大に向け、研究開発の成果を廃炉作業に適用するためのエンジニアリングを進めるとともに、取り出し規模のさらなる拡大に向けて、まず3号機において、燃料デブリ取り出し工法評価小委員会の提言等を踏まえて、取り出し方法を決定する。
使用済燃料プールからの燃料取り出しについては、1号機への大型カバーの設置完了と2号機における燃料取り出しの開始に向けて、安全かつ着実に取り組んでいく。
また、「復興と廃炉の両立」の方針のもと、地元企業の参画拡大や域外企業の誘致を通じて、浜通り地域における廃炉関連産業の形成を推進し、地域の雇用創出や人財育成、産業・経済基盤の創造に貢献していく。
ALPS処理水の海洋放出にあたっては、実施計画に基づく安全・品質の確保や科学的根拠に基づく情報の国内外への発信、海域モニタリングの強化など、政府の基本方針を踏まえた取り組みを着実に進めていく。
また、IAEAによるレビューを通じた客観性・透明性の確保に努めていく。さらに、ALPS処理水の放出に伴う風評影響を最大限抑制すべく、国内外の理解醸成に向けた科学的根拠に基づく情報発信に加えて、一部の国・地域による国産水産品の輸入停止措置に対しては、国内外の販売イベント等を通じた消費拡大や代替販路の確保など、引き続き流通促進活動に取り組んでいく。また、ALPS処理水の海洋放出に伴う被害に対しては、適切に賠償していく。
<経済事業>
ハ.原子力発電事業の取り組み
電力供給のレジリエンス強化やカーボンニュートラル社会の実現などの観点から、柏崎刈羽原子力発電所は必要不可欠な電源である。
技術的準備が完了した7号機に続き、6号機についても再稼働に向けた準備を着実にすすめることで、7号機の特定重大事故等対処施設の設置期限を迎える本年10月以降も、発電所としての稼働を継続できる状態とし、日本の電力供給の安定化と電源の脱炭素化に貢献していく。
緊急時の対応については、関係機関との連携を密にしながら、原子力防災訓練を積み重ねていくことで、対応力の向上をはかっていく。また、自治体が作成する避難計画の実効性を高めるため、関係する自治体のご意見を踏まえ、事業者として可能な限り最大限の支援を行っていく。あわせて、自然災害への備えとして、当社施設の活用など、住民の方々への支援についても検討を進めていく。
地域のみなさまの信頼やご理解が得られるよう、これまで以上に理解活動に取り組み、地域のみなさまの声を事業運営に活かしていく。
ニ.当社グループの事業戦略と収益力向上への取り組み
DXやGXの進展に伴い、国内の電力需要の増加が見込まれるなど、当社グループをとりまく事業環境は大きく変化している。
こうした環境変化を大きなビジネスチャンスと捉え、国内の電気事業において必要な投資を引き続き進めるとともに、発電事業、送配電事業、小売事業における施策を有機的に連携させ、当社グループの収益基盤を強化していく。
また、足元の設備投資が大幅な増加に加え、物価や金利上昇なども相まって厳しい財務状況が続いている中でも福島への責任を貫徹するため、不断の経営改革や投資の厳選をはじめとした最大限の経営合理化を進めるとともに、原子力損害賠償・廃炉等支援機構と協議のうえ第五次総合特別事業計画を策定し、安定供給・カーボンニュートラルの両立と企業価値の向上に向けて取り組んでいく。
[フュエル&パワー]
カーボンニュートラルの実現が求められるなか、国際情勢の悪化を受けてエネルギー安全保障の重要性が一段と高まるなど、株式会社JERAを取り巻くグローバルな事業環境は変化し続けている。こうした事業環境のもと、同社は供給力の確保及び「JERAゼロエミッション2050」に向けた再生可能エネルギーの開発・導入や水素・アンモニア等を組み合わせたゼロエミッション火力発電の実現に向けた取り組みを行っている。
東京電力フュエル&パワー株式会社は、株式会社JERAにおけるこのような課題への対策が、同社の施策に随時、柔軟に反映されるよう、事業計画の策定への関与とその進捗に対するモニタリング等による質の高いコミュニケーションを通じて、支援・監督していく。こうしたなか、株式会社JERAが余剰電力の一部をスポット市場に供出しておらず昨年11月に電力・ガス取引監視等委員会から業務改善勧告を受けたことについては、大変重く受け止めており、同社が策定した再発防止策の着実な実行状況を引き続き注視していく。
[パワーグリッド]
今後も省エネルギー化がすすむ一方で、生成AIの普及に代表されるDXの進展や、GX推進に伴う電化の促進等による電力需要の増加が見込まれている。こうした状況下において、地域のレジリエンス強化などの送配電ネットワークに対する新たな要請や、労務費・資材市況の上昇、施工力の確保といった課題も踏まえつつ、関係機関や事業者と連携し、適地における先行的・計画的な系統整備を図るなど、効率的かつ確実な設備保全・拡充の取り組みを進めていく。加えて、他業種も含めた国内外の事業者との協業・連携等を通じて事業領域の拡大にも取り組んでいく。
また、情報管理に関する体制整備の不備等に対する業務改善計画に基づく取り組みを確実にすすめ、引き続き内部統制システムの一層の強化をはかり、一般送配電事業の中立性・信頼性を確保していく。
[エナジーパートナー]
お客さまから選ばれ続けるパートナーとなるために、事業の選択と集中をすすめ、エネルギーコストの削減・安定化とカーボンニュートラルの実現といったお客さまのニーズにあわせたご提案を行っていく。
具体的には、エネルギーコストの安定化に対するお客さまのニーズに応じた料金プランの充実をはかるとともに、卸電力市場を通じた市場調達と相対取引による電源調達を組み合わせた最適な調達ポートフォリオの構築に努めていく。また、太陽光発電設備と蓄電池等を活用したエネルギーの地産地消を推進し、カーボンニュートラルに資する設備サービス事業をより一層強化していく。
加えて、データセンターや半導体工場の新増設に伴う電力需要の増加が見込まれるため、これを好機と捉え、一層の需要獲得と収益拡大に取り組んでいく。
[リニューアブルパワー]
水力発電所のリパワリングやダムの運用高度化による発電電力量のさらなる増加に取り組むとともに、IoT技術の活用による設備保全業務の効率化を推進し、国内水力発電事業の収益性を向上させていく。また、これまで培った技術力やノウハウを最大限活用した技術支援により、海外における水力発電所のバリューアップにも取り組んでいく。
洋上風力発電事業については、長崎県西海市江島沖での運転開始に向けた開発を着実にすすめるほか、国内外における案件を積み上げ、事業拡大に向けた競争力強化に取り組んでいく。さらに、浮体式洋上風力発電の技術開発をすすめ、国内における広域かつ大規模な商用化の早期実現をめざしていく。
こうした取り組みを通じて、再生可能エネルギーの長期安定電源化を推進し、主力電源化を実現していく。
(注)本項においては、将来に関する事項が含まれているが、当該事項は提出日現在において判断したものである。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取り組みは、次のとおりである。
本項においては、将来に関する事項が含まれているが、当該事項は提出日現在において判断したものである。
(1) カーボンニュートラルの実現に向けた取り組み
① ガバナンス・リスク管理
当社グループは、気候変動のリスク及び機会を含むESG対応を重要な経営課題と認識し、当社の取締役会は責任者(ESG担当役員)を選任している。当社の取締役会は、戦略、行動計画及び業績目標の進捗等を確認するなど気候変動のリスク及び機会について監督している。
また、当社の社長を委員長とするESG委員会にて定期的にESG課題について審議しており、リスク管理委員会と連携している。重要なテーマについては、当社の取締役会等で活発な議論を行っている。
[東京電力ホールディングス株式会社の体制]

② 戦略
当社グループは、ビジョン達成に向けた価値創造を実現するための戦略として、2022年4月にカーボンニュートラルに関する事業方針を公表した。
2019年に日本のエネルギー企業として初めてTCFD提言に賛同して以降、再生可能エネルギー発電事業会社を分社化するなど先行的な取り組みを進めており、安定供給とカーボンニュートラルの両立に向けて事業構造を変革し、社会とともに持続可能な成長を実現していく。
今後は、現在の大規模電源・大量送電から、自家発電・自家消費といった地産地消型の社会に移行していくと想定されるが、当社グループの強みである「電力を中心としたエネルギーに関する幅広く、また深い技術や知見」は、どのようなシナリオとなっても必要不可欠である。
このような状況を踏まえ、当社グループは、ベースロード電源として水力・原子力・地熱を活用していくとともに、洋上風力をはじめとした再生可能エネルギーの開発に取り組んでいく。また、「貯めて使う」地産地消型システムを推進するため、これまでの電気(kWh)の販売事業から、お客さまに密着した設備サービス事業にビジネスモデルの軸を大胆にシフトし、お客さま設備から生み出されるエネルギー資源を集めて、需給調整・環境価値取引等のニーズに応えられるようアグリゲーション事業を展開する。
これらの新たな事業は社会・コミュニティ等の「まち」単位で、面的に拡大していく。ビジネスモデルの変革にあたっては、設備サービス・アグリゲーション事業の全国展開を最重点分野とし、アライアンスを進めながら現在の事業体制の組み換えも含めたグループ再編も視野に入れた事業構造変革を検討していく。
[ビジネスモデルの変革]

③ 指標及び目標
当社グループはカーボンニュートラルの実現に向けて、「2030年度に販売電力由来のCO2排出量を基準年度比で50%削減(※)」、さらには「2050年におけるエネルギー供給由来のCO2排出実質ゼロ」という目標を掲げ取り組んでいく。
(※)Scope1、2、3の販売電力由来。Scope1、2は2019年度比、Scope3は2013年度比。
2023年度の販売電力由来のCO2排出量の実績は7,840万t-CO2であった。
[カーボンニュートラルロードマップ]

なお、2023年度の当社及び基幹事業会社を対象とした温室効果ガス排出量はScope1が20万t-CO2、Scope2(※)が590万t-CO2であった。
(※)電力購入先ごとの排出係数に基づき算定する基準(マーケット基準)にて算出している。
(2) 人的資本
当社及び基幹事業会社は、事業環境変化の中にあっても、福島への責任を果たすため、電力の安定供給を果たしながら、カーボンニュートラル社会の実現に向けた取り組みを進めている。こうした事業を進める基盤は人であり、人をかけがえのない財産と捉え、人的資本への積極的な投資に取り組んでいる。
人と組織のありたい姿を示したHR-Visionを掲げ、5つの優先領域を設定した人財マネジメント方針を策定し、これらを実践することで、社員一人ひとりが経営理念を体現する世界に通用するプロフェッショナル人財へと成長することを後押ししている。
また、人権に対する社会的な意識が高まる中、一人ひとりが人権尊重の大切さを理解し、行動することで、安心・安全に働ける環境を築き、それをありたい姿の実現に結び付けていく。
① ガバナンス・リスク管理
当社及び基幹事業会社は、人財リソースの確保への対応を重要な経営課題と認識しており、取締役会は、執行役の中から人財戦略の責任者(CHRO)を選任し、毎月の業務執行状況の報告を受けるなどして、人財戦略、行動計画及び業績目標の進捗等をモニタリング・監督している。また当社の執行役会並びに執行役を中心とした経営会議等では、全社的な課題の抽出や対応方針について審議している。
また、当社及び基幹事業会社に影響を与える外部環境とそれに関係するリスクの発現可能性、発現した場合の影響度、時間軸を総合的に評価し、人的資本経営・人権尊重の取り組みに活かしている。
② 戦略
当社及び基幹事業会社は、既存の電気事業を安定的に運営することで、電力の安定供給を果たすとともに、カーボンニュートラル社会の実現に向けて、分散型エネルギーリソースを活用した設備サービス事業の推進など事業構造の変革を進めている。そのためには、電気事業を支える人財を安定的に確保し、DXや事業創造など重要経営課題に必要な人財を確保、育成・配置するリソースマネジメントを戦略的に実行することにより、「両利きの経営」をさらに加速していく必要があり、経営戦略と連動した人財戦略として、5つの優先領域を設定し、取り組みを重点的に進めることで、社員一人ひとりの意欲や能力、組織のパフォーマンスの最大化をめざしていく。
また、CHROをはじめ、各事業主体のCOOや企画担当役員をメンバーとしたHR委員会を設け、HRに関する全社大の重要経営課題について議論を行っている。その中では、事業戦略と人財戦略との整合を図るとともに、HRや各主体が課題解決に向けて責任を持って取り組むサイクルを構築している。
[人財戦略について]

※ 上記は当社及び基幹事業会社を対象としている。
<優先領域1:リソースマネジメント>
電気事業を支える人財の確保に向けては、採用手法の多様化により、新卒社員、即戦力社員を計画的に採用するとともに、若年層のリテンションやミドル層、シニア層がより意欲・パフォーマンス高く活躍し続けられる魅力ある仕組みを整備している。一方で、重要経営課題に必要な人財を優先配置するとともに、事業構造の変革や経営基盤の強化に向けては、中長期にわたり事業戦略上重要なスキル領域(DX、事業創造、海外事業)を特定し、将来、どこでどのようなスキルを持った人財が必要かを明らかにした上で、担い手となる人財を質・量ともに計画的に確保、育成することで、仕事と人の最適化をめざしていく。
<優先領域2:「両利きの経営」を加速する人事戦略>
取り巻く環境の変化に対応し、事業を牽引できる経営リーダーや技術・技能の継承を推進する電力プロフェッショナル人財、新たな事業を創造できる稼ぐ力を持った人財の育成に向けたサイクルを構築し、挑戦・選択できる機会を付与している。また、社員一人ひとりのスキルや経験等の人財情報を一元管理し、タレントマネジメントによる、適所適財を実現していく。
特に、経営リーダーの育成に向けては、ビジネスを牽引できる経営リーダーを安定・継続的に輩出できるよう、候補人財の選抜や育成を目的とした戦略的人財育成委員会を設置し、選抜、育成、モニタリング等の育成サイクルに経営層が直接関わり、指名委員会と連携した後継者育成の仕組みを構築している。
また、稼ぐ人財の育成として市場のニーズや競争状況に適応しながら、革新的な発想や戦略を展開し、新しいビジネスアイデアを実現するために、適性のある人財を社内から発掘し、研修や自律的な学習支援、OJTなどを通じて育成している。
<優先領域3:DEI(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン)>
人と組織がともに成長し、創造性の高い、レジリエントな組織構築に向けて、性別・年代などの多様な人財が、お互いの違いを尊重し、受け入れるとともに、多様な視点を活かす「両利きの経営」の基盤となるDEIを推進している。DEIを実現させるため、性別や多世代が融合するコラボレーション、育児や介護と仕事の両立、障がい、LGBTQ等の施策や、ガイドライン・ガイドブックをグループ全体に展開して理解を深め、誰もが自分らしく働けるインクルーシブな組織・風土づくりを推進している。
<優先領域4:TEPCO Work Innovation>
社員一人ひとりのワークライフバランスの実現と幸福度向上を目的に、快適に働くことができる環境づくりを進めており、仕事と働き方の変革の推進に向けた様々な取り組みを展開している。
働き方の選択肢の多様化や労働時間マネジメントの適正化などの働き方改革とカイゼン・DXを用いた業務改革に一体的に取り組むことで、人と組織が最大限のパフォーマンスを発揮できる働き方の実現を目指している。
また、社員一人ひとりの“個”に着目し、個人の力が最大限発揮できるよう、1on1ミーティングやマネジメント教育の充実など個人の成果と成長に向き合う対話・支援型のマネジメント力を強化するための取り組みを展開し、社員の成長や組織の活力向上を促進している。
<優先領域5:基盤強化>
人と組織の活力、生産性を高める上では、社員のエンゲージメントを向上させることが極めて重要と考え、「社員幸福度」を総合KPIとして設定している。また、「社員幸福度」を構成する3つの重要指標として、社員一人ひとりの「働きがい」、「成長実感」、「ワークライフバランス」を設定し、全社員対象の社員意識調査で測定している。調査の結果は、経営会議や企業倫理委員会等に報告すると同時に、社外有識者からもご意見をいただき、全社的な施策の検討・実施につなげている。また、速やかに各組織にフィードバックし、自職場の強みや弱みの理解を促した上で、エンゲージメント向上につながる施策の自律的な展開を推進している。
さらには、社員意識調査の結果を活用して、活力ある働き方を実践している現場第一線職場へ訪問・ヒアリングを行い、取り組みを社内広報で紹介するなど、好事例の社内展開にも取り組んでいる。
また、人権尊重の取り組みとして、国際連合の「ビジネスと人権に関する指導原則」に準拠した人権尊重の仕組みを構築し、あらゆるステークホルダーの人権が尊重されるよう、人権への負の影響の防止と軽減するための取り組みを行っている。具体的には、「東京電力グループ人権方針」をコミットメントとし、人権デュー・ディリジェンス(人権DD)を展開するとともに、救済メカニズムを構築し運用している。人権DDについては、「自社」「連結子会社」「サプライヤー」を優先対応スコープとして特定し、取り組みを進めている。
ガバナンスの体制としてCHROが委員長を務める人権委員会において、計画の審議・モニタリングや、人権に関するリスク低減策の議論・提言を実施する等、PDCAサイクルを主導している。取り組み状況は定期的に取締役会へ報告しており、取締役会が執行側を監督する体制も整えている。また、取り組みの実効性を高めるためには社員の理解が欠かせないため、社員の人権方針理解度や職場における人権尊重度について2030年度目標を設定し、研修等を実施している。
事業活動を行う国や地域の法改正等、外部環境の変化にも目を配り対応することで、グローバルビジネスにおけるリスクの予見や管理にも寄与するものと考えており、当社グループが信頼され選ばれ続ける企業グループとなるため、社内外のステークホルダーとともに人権尊重の取り組みを推進している。
③ 指標及び目標
当社及び基幹事業会社は、人財戦略の総合KPIとして、「社員幸福度」と「人的資本ROI」を設定している。
また、「社員幸福度」、「人的資本ROI」の向上に向けて、HR-Visionや5つの優先領域への取り組みにおける主要なKPIを設定し、成果や進捗を評価しているほか、依願退職率や長時間労働者数等のリスクに関するKPIを設定し、指標のモニタリングを行っている。
今後も企業価値向上に寄与する効果的・効率的な人的資本への投資の実行に向けて、人的資本の可視化、KPIのモニタリングや刷新を進める。
[指標について]

[当社及び基幹事業会社の管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業等取得率及び労働者の男女の賃金の差異]
<管理職に占める女性労働者の割合>
2024年度末の管理職に占める女性労働者の割合は6.4%(2023年度末6.0%、2022年度末5.9%、2021年度末5.8%)であり、女性の採用・育成強化等により、次世代女性リーダーの拡大を進めている。
女性社員の中からミドルマネジメント人財を選抜し、育成プログラムとして一元管理している。各人の適性等を踏まえた経験・スキル付与など、更なる育成強化を図っている。
<男性労働者の育児休業等取得率>
2024年度の男性労働者の育児休業等取得率は89.2%である。セミナー開催やメッセージ配信により性別役割分業意識を払拭し、性別等の属性に関わらず誰もが活躍できる職場環境を整えるとともに、男女ともに家庭と仕事の両立を実現できる働き方の変革に取り組んでいる。
<労働者の男女の賃金の差異>
2024年度の労働者の男女の賃金の差異は81.9%であり、2023年度からはほぼ横ばい傾向にある。当社及び基幹事業会社では、同じ役割であれば男女で賃金の差は設けていないが、主に以下の要因により女性より男性の賃金が高くなっていると考えている。
イ.女性の出産・育児期のキャリアの断絶
性別役割分業意識による出産・育児期のキャリア断絶により、一時的に仕事をペースダウンする女性が多く、結果として賃金が高い傾向にある管理職層の比率が女性に比べ男性の方が高くなっている。
ロ.若年層女性従業員の増加
女性活躍推進の観点から女性の採用を強化しており、結果として賃金の低い傾向にある若年層の比率が男性に比べ女性の方が高くなっている。
ハ.扶養手当など諸手当の支給有無の差
女性よりも男性の方が家族を扶養している割合が高い等、諸手当が支給されている比率が女性に比べ男性の方が高くなっている。
<今後の取り組み>
イ.キャリア継続への支援
2023年4月より、育児休業を取得した社員の復職支援施策として、関東近郊35か所の企業主導型保育所の利用を可能とする制度を導入している。
また、育児休業の取得等により不足しがちな経験を補完するため、キャリア実現の意識を高めるキャリア形成支援を行うとともに、リーダー育成等の様々な研修を提供している。
加えて、リモートワーク制度やフレックスタイム制度の活用により、通勤時間の削減や柔軟な勤務が可能となり、社員の働き方の選択肢が拡大している。引き続きTEPCO Work Innovationを推進し、場所や時間に囚われず働き、キャリアを継続できる環境を整えていく。
ロ.若年層女性従業員の確実な育成
当社及び基幹事業会社では、長期的な視点で人財を育成している。若年層に対しては、階層別研修をはじめ、自律的な学びの機会を付与し、個人が持つ能力を発揮できるよう成長を後押ししている。
その他詳細は、当社のホームページ及び「TEPCO統合報告書2024」を参照。
(https://www.tepco.co.jp/about/ir/library/annual_report/)
3 【事業等のリスク】
当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を以下に記載している。また、必ずしもこれに該当しない事項についても、投資者に対する積極的な情報開示の観点から開示している。
当社では、社長を統括責任者、最高リスク管理責任者をリスク運用・管理責任者とするリスク管理体制を整えており、各基幹事業会社の社長、リスク管理担当役員等と連携することにより、平時・リスク顕在化時における当社グループのリスク管理を統括している。取締役及び執行役は、当社及びグループ会社の事業活動に関するリスクを定期的に、また必要に応じて把握・評価し、毎年度の経営計画に適切に反映している。また、グループ全体のリスク管理が適切になされるよう社内規程を整備している。
当該リスクは、社内規程に従い、業務所管箇所が、職務執行の中で管理することを基本とし、複数の所管に関わる場合は、組織横断的な委員会などで審議の上、適切に管理している。
経営に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクについては、執行役社長を委員長とする「リスク管理委員会」において、リスクの顕在化を予防するとともに、万一顕在化した場合には迅速かつ的確に対応することにより、経営に及ぼす影響を最小限に抑制している。加えて、従業員に対して、関係法令教育や社内規程・マニュアルの教育を定期的に実施している。
しかしながら、当社グループを取り巻く経営環境は厳しい状況にあり、以下のリスクが顕在化した場合、事業に大きな影響を与える可能性がある。なお、各リスク項目の記載順序については、事業への影響度や発現可能性などを踏まえて判断した重要度に基づいている。
本項においては、将来に関する事項が含まれているが、当該事項は提出日現在において判断したものである。
① 福島第一原子力発電所の廃炉
② 電気の安定供給
③ 原子力発電・原子燃料サイクル
④ 電源調達費用、販売価格、販売電力量
⑤ 火力発電用燃料価格
⑥ 電気事業制度・エネルギー政策変更
⑦ お客さまサービス
⑧ 安全確保・品質管理・環境汚染防止
⑨ 企業倫理遵守
⑩ 情報管理・セキュリティ
⑪ 資材調達
⑫ 物価・金利の変動
⑬ 気候変動等に関する取り組み
⑭ 四次総特に基づく経営改革
⑮ 機構による当社株式の引き受け
⑯ 電気事業以外の事業
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績等の状況の概要
当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりである。
① 財政状態及び経営成績の状況
イ.財政状態
[資産・負債・純資産]
当連結会計年度末の資産は、前連結会計年度末に比べ3,915億円増加し、14兆9,869億円となった。これは、関係会社長期投資が増加したことなどによるものである。
当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ1,434億円増加し、11兆2,008億円となった。これは、有利子負債が増加したことなどによるものである。
当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べ2,481億円増加し、3兆7,861億円となった。これは、親会社株主に帰属する当期純利益を計上したことなどによるものである。この結果、自己資本比率は25.1%と前連結会計年度末に比べ1.0ポイント上昇した。
ロ.経営成績
[概要]
当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度比1.6%減の6兆8,103億円、経常利益は同40.2%減の2,544億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同39.8%減の1,612億円となった。
[売上高]
当連結会計年度における各セグメントの売上高(セグメント間取引消去前)は、ホールディングスが7,962億円(前連結会計年度比12.4%増)、フュエル&パワーが37億円(前連結会計年度比2.8%減)、パワーグリッドが2兆3,452億円(前連結会計年度比6.4%増)、エナジーパートナーが5兆5,598億円(前連結会計年度比3.2%減)、リニューアブルパワーが2,121億円(前連結会計年度比34.2%増)となった。
総販売電力量は、前連結会計年度比0.1%減の2,286億kWhとなった。
[経常損益]
当連結会計年度における各セグメントの経常損益(セグメント間取引消去前)は、ホールディングスが△507億円(前連結会計年度△1,271億円)、フュエル&パワーが577億円(前連結会計年度比67.0%減)、パワーグリッドが549億円(前連結会計年度比65.0%減)、エナジーパートナーが2,879億円(前連結会計年度比11.7%減)、リニューアブルパワーが536億円(前連結会計年度比18.8%増)となった。
[親会社株主に帰属する当期純利益]
当連結会計年度の税金等調整前当期純利益は、特別利益に原子力損害賠償・廃炉等支援機構からの資金交付金873億円を計上した一方、特別損失に原子力損害賠償費803億円、災害特別損失626億円を計上したことなどから、1,987億円となった。ここに、法人税、住民税及び事業税358億円、法人税等調整額10億円、非支配株主に帰属する当期純利益5億円を計上し、当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益は、1,612億円となった。なお、1株当たり当期純利益は100円67銭となった。
② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3,086億円(25.0%)減少し、9,264億円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の収入は、前連結会計年度比46.3%減の3,612億円となった。これは、未払費用が減少したことなどによるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金の支出は、前連結会計年度比23.0%増の8,592億円となった。これは、固定資産の取得による支出が増加したことなどによるものである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の収入は、前連結会計年度比64.1%減の1,941億円となった。これは、短期借入れによる収入が減少したことなどによるものである。
③ 生産及び販売の実績
当社グループは、原子力発電等を行う「ホールディングス」、火力発電等を行う「フュエル&パワー」、送電・変電・配電による電力の供給等を行う「パワーグリッド」、電気の販売等を行う「エナジーパートナー」及び再生可能エネルギー発電等を行う「リニューアブルパワー」の5つのセグメントがコスト意識を高めるとともに自発的に収益拡大に取り組みつつ、一体となって電気事業を運営している。加えて、電気事業が連結会社の事業の大半を占めており、また、電気事業以外の製品・サービスは多種多様であり、受注生産形態をとらない製品も少なくないため、生産及び販売の実績については、電気事業のみを記載している。
イ.発電実績
(注) 1.上記発電実績には、連結子会社の一部を含んでいる。
2.2019年4月1日付けで㈱JERAが承継会社となり、東京電力フュエル&パワー㈱の燃料受入・貯蔵・送ガス事業及び既存火力発電事業等を吸収分割により承継させた。これにより、火力発電電力量は東京電力パワーグリッド㈱の離島における発電電力量である。
ロ.販売実績
(a) 総販売電力量
(注) 連結子会社の一部を含んでいる。
(b) 電気料収入
(注) 1.連結子会社の一部を含んでいる。
2.電気料収入は小売販売電力量に相当する。
3.「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき実施される「電気・ガス価格激変緩和対策事業」「酷暑乗り切り緊急支援」、及び「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき実施される「電気・ガス料金負担軽減支援事業」により、国が定める値引き単価による電気料金の値引きを行っており、その原資として補助金(以下、「当該補助金」という。) 176,379百万円を受領している。内訳は「パワーグリッド」が751百万円、「エナジーパートナー」が175,628百万円である。電気料収入には当該補助金収入を含んでいない。
(c) 託送収入
(注) セグメント間取引消去前。
④ 託送供給料金
東京電力パワーグリッド株式会社は、2023年12月1日、電気事業法第18条第1項に規定された「託送供給等約款」の変更に係る認可申請(発電側課金制度の導入に伴う供給条件の設定及び電気事業法第17条の2第4項の規定により2023年11月24日に経済産業大臣から承認された「託送供給等に係る収入の見通し」の変更に基づく新たな料金を設定)を経済産業大臣に行い、2024年1月17日に経済産業大臣の認可を受け、2024年4月1日から実施している。
主要託送供給料金は下記のとおりである。
託送供給料金表
(消費税等相当額を含む料金単価)
(注) 1.上記契約種別のほか、臨時接続送電サービス、発電量調整受電計画差対応電力、接続対象計画差対応電力、需要抑制量調整受電計画差対応電力、給電指令時補給電力がある。
2.SBとは、電流制限器又はその他適当な電流を制限する装置。
3.時間帯別接続送電サービスにおける「昼間時間」とは、毎日午前8時から午後10時までの時間をいい、「夜間時間」とは、「昼間時間」以外の時間をいう。ただし、日曜日、祝日(「国民の祝日に関する法律」に規定する休日)及び1月2日・3日、4月30日、5月1日・2日、12月30日・31日は、全日「夜間時間」扱いとする。
4.系統設備効率化割引とは、需要地近郊や既に送配電設備が手厚く整備されている地域など、送配電設備の追加増強コストが小さい地域に接続する電源に対して、発電側課金の負担額を軽減するものである。
5.従来適用してきた近接性評価割引は、新たに導入する割引制度と趣旨や割引の考え方が重複している面もあることから廃止する。
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりである。
なお、文中の将来に関する事項は、提出日現在において判断したものである。
① 経営成績等
当連結会計年度の当社グループを取り巻く経営環境は、引き続き燃料価格や卸電力市場価格の低下がみられたものの、労務費・資材価格の高騰などにより、依然として厳しい状況が続いた。こうした状況のもと、当社グループは、デジタルトランスフォーメーション(DX)やグリーントランスフォーメーション(GX)の進展に伴う電力需要の増加に対応するうえで必要な設備投資を適切に実施してきた。これに伴い、フリーキャッシュフローのマイナスが続いているが、グループの総力を挙げて徹底的なコスト削減や事業の選択と集中をはじめとする不断の経営合理化を進めてきた。
当社グループの当連結会計年度の小売販売電力量は、主に特別高圧・高圧の分野において、厳しい競争環境が続いたことなどから、前連結会計年度に比べ4.6%減の1,872億kWhとなった。このため、卸販売電力量が増加したものの、総販売電力量は、前連結会計年度に比べ0.1%減の2,286億kWhとなった。
当連結会計年度の連結収支については、売上高(営業収益)は、燃料価格の低下等により燃料費等調整額が減少したことなどから、前連結会計年度に比べ1.6%減の6兆8,103億円となった。
経常損益は、主に燃料費等調整制度の期ずれの影響が悪化したことなどから、前年度に比べ40.2%減の2,544億円となった。
また、原子力損害賠償・廃炉等支援機構からの資金交付金873億円を特別利益として計上した一方、原子力損害賠償費と災害特別損失を合わせ1,430億円を特別損失として計上したことなどから、親会社株主に帰属する当期純利益は1,612億円の利益となった。
当連結会計年度における各セグメントの業績(セグメント間取引消去前)は次のとおりである。
[ホールディングス]
販売電力料収入が増加したことなどから、売上高(営業収益)は前連結会計年度に比べ12.4%増の7,962億円となった。
一方、当連結会計年度の特別負担金が前連結会計年度よりも減少したことなどから、経常損益は前連結会計年度比764億円増の507億円の損失となった。
[フュエル&パワー]
持分法適用関連会社である株式会社JERAにおいて、燃料費調整制度の期ずれ影響が悪化したことなどから、経常利益は前連結会計年度比67.0%減の577億円となった。
[パワーグリッド]
託送収入が増加したことなどから、売上高(営業収益)は前連結会計年度比6.4%増の2兆3,452億円となった。
一方、需給調整に係る費用や修繕費が増加したことなどから、経常利益は前連結会計年度比65.0%減の549億円となった。
[エナジーパートナー]
燃料価格の低下等により燃料費等調整額が減少したことなどから、売上高(営業収益)は前連結会計年度比3.2%減の5兆5,598億円となった。
加えて、燃料費等調整制度の期ずれ影響が悪化したことなどから、経常利益は前連結会計年度比11.7%減の2,879億円となった。
[リニューアブルパワー]
販売電力料収入が増加したことなどから、売上高(営業収益)は前連結会計年度比34.2%増の2,121億円となった。これに伴い、経常利益は前連結会計年度比18.8%増の536億円となった。
② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る状況
イ.キャッシュ・フロー等
(a) キャッシュ・フロー
当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析については、「(1) 経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりである。
(b) 有利子負債
2025年3月31日現在の社債、長期借入金、短期借入金、コマーシャル・ペーパーについては、以下のとおりである。
当連結会計年度(2025年3月31日)
上記については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(金融商品関係)2.金融商品の時価等に関する事項(注2)社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額」にも記載。
ロ.財務政策
当社グループとして、総合特別事業計画(2012年5月に主務大臣より認定。)において機構から1兆円の出資を受けるとともに、取引金融機関に対し追加与信及び借換え等による与信を維持することなどをお願いしており、ご協力をいただいている。これらの機構や金融機関の支援・協力のもとで、自己資本比率の改善、公募社債市場への復帰を2017年3月に実現しており、2024年度はパワーグリッドにおいて4,300億円の公募社債を発行し、リニューアブルパワーにおいて400億円のグリーンボンドを発行した。引き続き社債の発行を継続するなど、当社グループの自律的な資金調達力の回復もはかっていく。
金融機関からの借入金や社債の発行により調達した資金は、電気事業等に必要な設備資金、借入金返済及び社債償還等に充当している。設備投資計画については、「第3 設備の状況」のとおりであり、借入金返済及び社債償還の予定については、「② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る状況 イ.キャッシュ・フロー等 (b) 有利子負債」のとおりである。
また、当社グループでは、グループ全体でより効率的な資金の運用を図る観点からグループ金融制度を採用している。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものについては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載のとおりである。
④ 経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的指標等
四次総特のとおり、賠償・廃炉に関して、当社グループ全体で年間約5,000億円程度の資金を確保する。加えて、年間約4,500億円規模の利益創出も可能な収益基盤を目指す。
当連結会計年度における経常利益は2,544億円となった。
5 【重要な契約等】
当社および子会社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約等の締結を行った。契約に関する内容等は以下の通りである。
下記の各財務上の特約に抵触した場合において、各契約に定めるところに従い、協議等の手続を経た上で、貸付人又は各契約に定める一定割合の貸付人から請求があった場合には、下記の各契約に係る債務の全部又は一部について、期限の利益を喪失する。
総合特別事業計画とは、借入人が原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号、その後の改正を含む。)第41条に基づき原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下、「機構」という。)に対して行った平成23年10月28日付の資金援助の申込みに関して、同法第45条に基づき借入人と機構が策定した特別事業計画(その後の改訂を含む。)をいう。
5社連結とは、東京電力ホールディングス株式会社、東京電力フュエル&パワー株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社及び東京電力リニューアブルパワー株式会社の5社による連結をいう。
2024年4月1日前に締結された「企業・株主間のガバナンスに関する合意」、「企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意」及び「ローン契約に付される財務上の特約」等の契約については、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」附則第3条第4項により記載を省略している。
6 【研究開発活動】
当社グループの技術開発については、「東京電力ホールディングス㈱福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」並びに「四次総特」に基づき、「中長期ロードマップに基づいた廃炉の推進に向けた技術開発」、「原子力安全の確保と電気の安定供給の達成に資する技術開発」及び「カーボンニュートラル実現に向けた技術開発」を中心として取り組んでいる。
当連結会計年度の研究開発費の総額は、20,325百万円である。なお、セグメントごとの研究開発費の内訳は、ホールディングスが8,393百万円、パワーグリッドが10,235百万円、エナジーパートナーが970百万円、リニューアブルパワーが726百万円である。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
設備投資については電気の安定供給維持に必要最低限な水準まで絞り込む一方、福島第一原子力発電所での廃炉・汚染水対策等を行った結果、当連結会計年度の設備投資額は、867,481百万円となった。なお、セグメントごとの設備投資額の内訳(セグメント間取引消去前)は、以下のとおりである。
2 【主要な設備の状況】
連結ベース及び提出会社の主要な設備の状況については、以下のとおりである。
(1) セグメントごとの設備概況
(注) 1.「土地」の( )内は面積(単位千㎡)である。
2.「従業員数」には建設工事専従者677(HD:223、PG:360、EP:0、RP:94)人を含まない。
(2) 提出会社
(注) 1.福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所は、電気事業法に基づく廃止手続きを実施したため、原子力発電設備の発電所数に含まない。ただし、「帳簿価額」、「土地」の面積及び「従業員数」には含んでいる。
2.「土地」の( )内は面積(単位千㎡)である。
3.上記のほか借地面積は1,234千㎡である。その主なものは、原子力発電設備用借地1,234千㎡である。
4.「帳簿価額」には貸付設備71百万円、事業外固定資産37百万円及び附帯事業固定資産16百万円を含まない。
5.「従業員数」には建設工事専従者等231人を含まない。
6.上記設備には福利厚生施設を含んでいる。
主要発電設備
原子力発電設備
(注) 福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所は、電気事業法に基づく廃止手続きを実施したため、廃止となっている。また、2011年3月に発生した東北地方太平洋沖地震の影響等により、柏崎刈羽原子力発電所の全号機が停止している。
(3) 国内子会社
(注) 1.変電設備出力の上段1,500,000kWは周波数変換設備の出力である。
2.「土地」の( )内は面積(単位千㎡)である。
3.上記のほか借地面積は189,716千㎡である。その主なものは、送電設備用借地181,739千㎡である。
4.「従業員数」には建設工事専従者等511人を含まない。
5.上記設備には福利厚生施設を含んでいる。
水力発電設備
主要送電設備
主要変電設備
主要業務設備
3 【設備の新設、除却等の計画】
当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、除却等の計画については、以下のとおりである。
(1) 概要
連結ベースの2025年度の設備投資計画は、951,465百万円である。セグメントごとの設備投資計画の内訳(セグメント間取引消去前)は、ホールディングスが406,858百万円、フュエル&パワーが1百万円、パワーグリッドが467,855百万円、エナジーパートナーが28,557百万円、リニューアブルパワーが50,767百万円である。なお、重要な設備の除却、売却等の計画はない。
(2) 2025年度設備投資計画
設備投資計画については、電気の安定供給の確保を前提とした上で、中長期にわたる徹底的な経営合理化により設備投資額を抑制するよう努めていく。
主要な設備計画
水力
原子力
送電
変電
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
(注) 当社の各種類株式の発行可能種類株式総数の合計は40,500,000,000株であるが、上記の「計」の欄では、当社定款に定める発行可能株式総数14,100,000,000株を記載している。なお、当社が、実際に発行できる株式の総数は、発行可能株式総数の範囲内である。また、発行可能種類株式総数の合計と発行可能株式総数の一致については、会社法上要求されていない。
② 【発行済株式】
(注1) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおり。
(1) A種優先株式及びB種優先株式(以下「本優先株式」という。)には、普通株式を対価とする取得請求権が付与されている。本優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間における普通株式の株価を基準として修正されるため、普通株式の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される普通株式の数は増加する場合がある。
(2) 本優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、取得請求に係る本優先株式の数に本優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、下記で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、取得請求に係る本優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。
取得価額は、当初200円とし、本優先株式の払込金額の払込が行われた日の翌日以降、取得請求日における時価の90%に修正される(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下本(注1)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。
取得請求日における時価は、取得請求日の直前の5連続取引日(以下本(注1)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。但し、本優先株式を有する株主(以下「本優先株主」という。)及び当社が請求対象である普通株式の売出しのために金融商品取引業者又は登録金融機関との間で金融商品取引法に規定する元引受契約を締結した場合(本優先株主及び当社が当該普通株式の外国における売出しのために外国証券業者との間で金融商品取引法に規定する元引受契約に類する契約を締結した場合を含む。)、当該元引受契約を締結した旨を当社が公表した日の翌日から当該売出しの受渡日の前日までの間に本優先株主が普通株式を対価とする取得請求をしたときは、取得価額算定期間は、当社が当該売出しを決定した旨を公表した日に先立つ120取引日目に始まる連続する20取引日とする。
上記の詳細は、後記(注3)(1)④及び(注3)(2)④を参照。
(3) 本優先株式の修正後取得価額は300円を上限とし、下限を30円とする。
上記の詳細は、後記(注3)(1)④及び(注3)(2)④を参照。
(4) 当社の決定による本優先株式の全部の取得を可能とする旨の条件はない。
(注2) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおり。
(1) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
① (i)原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という。)が保有する議決権割合(潜在株式に係る議決権を含まないベースで算定される。以下本①において同じ。)を3分の2以上に増加させる場合、又は(ⅱ)下記②により2分の1未満に減少させた議決権割合を2分の1以上に増加させる場合には、機構は、当社と協議のうえ、当社と共同で機構法第46条第1項に定める認定特別事業計画の変更手続をとる(この場合、当社は、機構の判断に従い、認定特別事業計画の変更に係る認定の申請を機構と共同で行う。)ものとし、当該変更について主務大臣の認定が得られた後に議決権割合を増加させるための取得請求権を行使すること(但し、機構が普通株式の市場売却等によってその保有する本優先株式を換価することを目的として、本優先株式について普通株式を対価とする取得請求権を行使する場合にはこの限りではない。)
② (i)当社の集中的な経営改革に一定の目途がついたと機構が判断する場合、又は(ⅱ)当社が公募債市場において自律的に資金調達を実施していると機構が判断する場合には、機構は、B種優先株式を対価とするA種優先株式の取得請求権の行使等の措置を講じることによって、機構が保有する当社の議決権割合(潜在株式に係る議決権を含まないベースで算定される。)を2分の1未満に低減させること。
(2) 当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
本優先株式のいずれも、該当事項はない。
(3) その他投資者の保護を図るため必要な事項
① 単元株式数
A種優先株式の単元株式数は100株であり、B種優先株式の単元株式数は10株である。
② 種類株主総会の決議
当社は、会社法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めていない。
③ 議決権の有無及びその内容
当社は、本優先株式とは異なる種類の株式である普通株式を発行している。普通株式及びA種優先株式は株主総会において議決権を有する株式だが、B種優先株式は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。議決権のあるA種優先株式(B種優先株式及び普通株式を対価とする取得請求権が付されている。)と議決権のないB種優先株式(A種優先株式及び普通株式を対価とする取得請求権が付されている。)の2種類を発行する理由は、機構が、議決権付種類株式であるA種優先株式により、総議決権の2分の1超を取得するとともに、追加的に議決権を取得できる転換権付無議決権種類株式であるB種優先株式を引き受けることで、潜在的には総議決権の3分の2超の議決権を確保するためである。
(注3) 株式の内容
(1) A種優先株式の内容
① 剰余金の配当
イ.A種優先期末配当金
当社は、期末配当金を支払うときは、当該期末配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(200円。但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記ロ.に定める配当年率(以下「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)(以下「A種優先配当基準金額」という。)を、剰余金の期末配当として支払う。但し、当該基準日の属する事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して下記ハ.に定めるA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額を配当する。
ロ.A種優先配当年率
A種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+0.25%
なお、A種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、各事業年度の初日(但し、当該日が銀行休業日の場合はその直前の銀行営業日)(以下「A種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指す。当該日時に日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、A種優先配当年率決定日(当該日がロンドンにおける銀行休業日の場合にはその直前のロンドンにおける銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時にReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められる数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いる。
ハ.A種優先中間配当金
当社は、中間配当金を支払うときは、当該中間配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先配当基準金額の2分の1を限度として、取締役会の決議で定める額の金銭(以下「A種優先中間配当金」という。)を、剰余金の中間配当金として支払う。
ニ.非累積条項
ある事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払うA種優先株式1株当たりの剰余金の配当の額がA種優先配当基準金額に達しないときは、そのA種優先株式1株当たりの不足額は翌事業年度以降に累積しない。
ホ.非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当基準金額を超えて剰余金の配当は行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
ヘ.優先順位
A種優先株式及びB種優先株式の剰余金の配当の支払順位は、同順位とする。
② 残余財産の分配
イ.A種優先残余財産分配金
当社は、残余財産の分配を行うときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記ハ.に定める経過A種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
ロ.非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、上記イ.のほか残余財産の分配を行わない。
ハ.経過A種優先配当金相当額
経過A種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に、A種優先配当基準金額を乗じて算出した額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)をいう。但し、分配日の属する事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
ニ.優先順位
A種優先株式及びB種優先株式の残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。
③ 議決権
A種優先株主は、株主総会において議決権を有する。A種優先株式の1単元の株式数は100株とする。
④ 普通株式を対価とする取得請求権
イ.普通株式対価取得請求権
A種優先株主は、A種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記ロ.に定める数の普通株式(以下本(1)において「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下本(1)において「普通株式対価取得請求」という。)、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るA種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該A種優先株主に対して交付する。
但し、本項に基づくA種優先株主による普通株式対価取得請求がなされた日(以下本(1)において「普通株式対価取得請求日」という。)において、剰余授権株式数(以下に定義される。以下本(1)において同じ。)が請求対象普通株式総数(以下に定義される。以下本(1)において同じ。)を下回る場合には、(i)各A種優先株主による普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の数に、(ⅱ)剰余授権株式数を請求対象普通株式総数で除して得られる数を乗じた数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。また、0を下回る場合は0とする。)のA種優先株式のみ、普通株式対価取得請求の効力が生じるものとし、普通株式対価取得請求の効力が生じるA種優先株式以外の普通株式対価取得請求に係るA種優先株式については、普通株式対価取得請求がなされなかったものとみなす。なお、当該一部取得を行うにあたり、取得するA種優先株式は、抽選、普通株式対価取得請求がなされたA種優先株式の数に応じた比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定される。
「剰余授権株式数」とは、(I)当該普通株式対価取得請求日における当社の発行可能株式総数より、(Ⅱ)(i)当該普通株式対価取得請求日における発行済株式(自己株式(普通株式に限る。)を除く。)の数及び(ⅱ)当該普通株式対価取得請求日における新株予約権(会社法第236条第1項第4号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が会社法第282条第1項の規定により取得することとなる株式の数の総数を控除した数をいう。
「請求対象普通株式総数」とは、A種優先株主が当該普通株式対価取得請求日に普通株式対価取得請求をしたA種優先株式の数に、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、当該普通株式対価取得請求日における下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)をいう。
ロ.A種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
A種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の数にA種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。
ハ.当初取得価額
当初取得価額は、200円とする。
ニ.取得価額の修正
取得価額は、A種優先株式の払込金額の払込が行われた日の翌日以降、普通株式対価取得請求日における時価(以下に定義される。)の90%に修正される(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下本(1)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。但し、修正後取得価額が300円(以下本(1)において「上限取得価額」という。)を上回る場合には、修正後取得価額は上限取得価額とし、修正後取得価額が30円(以下本(1)において「下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上限取得価額及び下限取得価額は、下記ホ.の調整を受ける。
「普通株式対価取得請求日における時価」は、各普通株式対価取得請求日の直前の5連続取引日(以下本(1)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。但し、A種優先株主及び当社が請求対象普通株式の売出しのために金融商品取引業者又は登録金融機関との間で金融商品取引法に規定する元引受契約を締結した場合(A種優先株主及び当社が請求対象普通株式の外国における売出しのために外国証券業者との間で金融商品取引法に規定する元引受契約に類する契約を締結した場合を含む。)、当該元引受契約を締結した旨を当社が公表した日の翌日から当該売出しの受渡日の前日までの間にA種優先株主が普通株式対価取得請求をしたときは、取得価額算定期間は、当社が当該売出しを決定した旨を公表した日に先立つ120取引日目に始まる連続する20取引日とする。なお、取得価額算定期間中に下記ホ.に定める事由が生じた場合、上記の終値(気配表示を含む。)の平均値は下記ホ.に準じて当社が適当と判断する値に調整される。
ホ.取得価額並びに上限取得価額及び下限取得価額の調整
(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額(なお、取得価額が本ホ.により調整されるのは、取得価額算定期間の最終日における当社の普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)が確定してから普通株式対価取得請求がなされるまでの間に、以下に掲げる事由が発生した場合に限る。)並びに上限取得価額及び下限取得価額を調整する。
ⅰ) 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。
ⅱ) 普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取得価額を調整する。
ⅲ) 下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ホ.において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下本(1)において「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下本(1)において「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
ⅳ) 当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本ⅳ)において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本ⅳ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。
ⅴ) 行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本ⅴ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。
(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記ⅰ)乃至ⅲ)のいずれかに該当する場合には、当社はA種優先株主及びA種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行う。
ⅰ) 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
ⅱ) 取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
ⅲ) その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。
ヘ.合理的な措置
上記ハ.乃至ホ.に定める取得価額は、希釈化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとる。
⑤ B種優先株式を対価とする取得請求権
イ.B種優先株式対価取得請求権
A種優先株主は、A種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記ロ.に定める数のB種優先株式(以下「請求対象B種優先株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下「B種優先株式対価取得請求」という。)、当社は、当該B種優先株式対価取得請求に係るA種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象B種優先株式を、当該A種優先株主に対して交付する。
ロ.A種優先株式の取得と引換えに交付するB種優先株式の数
A種優先株式の取得と引換えに交付するB種優先株式の数は、B種優先株式対価取得請求に係るA種優先株式の数に0.1を乗じて得られる数とする。なお、B種優先株式対価取得請求に係るA種優先株式の取得と引換えに交付するB種優先株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。
⑥ 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
ⅰ) 当社は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式、A種優先株式及びB種優先株式の種類ごとに同時に同一割合でこれを行う。
ⅱ) 当社は、株主に募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、B種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で与える。
ⅲ) 当社は、株主に株式無償割当て又は新株予約権の無償割当てを行うときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、B種優先株主にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で行う。
(2) B種優先株式の内容
① 剰余金の配当
イ.B種優先期末配当金
当社は、期末配当金を支払うときは、当該期末配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(2,000円。但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記ロ.に定める配当年率(以下「B種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)(以下「B種優先配当基準金額」という。)を、剰余金の期末配当として支払う。但し、当該基準日の属する事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して下記ハ.に定めるB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額を配当する。
ロ.B種優先配当年率
B種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+0.5%
なお、B種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、各事業年度の初日(但し、当該日が銀行休業日の場合はその直前の銀行営業日)(以下「B種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指す。当該日時に日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、B種優先配当年率決定日(当該日がロンドンにおける銀行休業日の場合にはその直前のロンドンにおける銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時にReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められる数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いる。
ハ.B種優先中間配当金
当社は、中間配当金を支払うときは、当該中間配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先配当基準金額の2分の1を限度として、取締役会の決議で定める額の金銭(以下「B種優先中間配当金」という。)を、剰余金の中間配当金として支払う。
ニ.非累積条項
ある事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して支払うB種優先株式1株当たりの剰余金の配当の額がB種優先配当基準金額に達しないときは、そのB種優先株式1株当たりの不足額は翌事業年度以降に累積しない。
ホ.非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、B種優先配当基準金額を超えて剰余金の配当は行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
ヘ.優先順位
A種優先株式及びB種優先株式の剰余金の配当の支払順位は、同順位とする。
② 残余財産の分配
イ.B種優先残余財産分配金
当社は、残余財産の分配を行うときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記ハ.に定める経過B種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
ロ.非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、上記イ.のほか残余財産の分配を行わない。
ハ.経過B種優先配当金相当額
経過B種優先配当金相当額は、分配日において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に、B種優先配当基準金額を乗じて算出した額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)をいう。但し、分配日の属する事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対してB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
ニ.優先順位
A種優先株式及びB種優先株式の残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。
③ 議決権
B種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。B種優先株式の1単元の株式数は10株とする。
④ 普通株式を対価とする取得請求権
イ.普通株式対価取得請求権
B種優先株主は、B種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記ロ.に定める数の普通株式(以下本(2)において「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するB種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下本(2)において「普通株式対価取得請求」という。)、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るB種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該B種優先株主に対して交付する。
但し、本項に基づくB種優先株主による普通株式対価取得請求がなされた日(以下本(2)において「普通株式対価取得請求日」という。)において、剰余授権株式数(以下に定義される。以下本(2)において同じ。)が請求対象普通株式総数(以下に定義される。以下本(2)において同じ。)を下回る場合には、(i)各B種優先株主による普通株式対価取得請求に係るB種優先株式の数に、(ⅱ)剰余授権株式数を請求対象普通株式総数で除して得られる数を乗じた数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。また、0を下回る場合は0とする。)のB種優先株式のみ、普通株式対価取得請求の効力が生じるものとし、普通株式対価取得請求の効力が生じるB種優先株式以外の普通株式対価取得請求に係るB種優先株式については、普通株式対価取得請求がなされなかったものとみなす。なお、当該一部取得を行うにあたり、取得するB種優先株式は、抽選、普通株式対価取得請求がなされたB種優先株式の数に応じた比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定される。
「剰余授権株式数」とは、(I)当該普通株式対価取得請求日における当社の発行可能株式総数より、(Ⅱ)(i)当該普通株式対価取得請求日における発行済株式(自己株式(普通株式に限る。)を除く。)の数及び(ⅱ)当該普通株式対価取得請求日における新株予約権(会社法第236条第1項第4号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が会社法第282条第1項の規定により取得することとなる株式の数の総数を控除した数をいう。
「請求対象普通株式総数」とは、B種優先株主が当該普通株式対価取得請求日に普通株式対価取得請求をしたB種優先株式の数に、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、当該普通株式対価取得請求日における下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)をいう。
ロ.B種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
B種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るB種優先株式の数にB種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、普通株式対価取得請求に係るB種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。
ハ.当初取得価額
当初取得価額は、200円とする。
ニ.取得価額の修正
取得価額は、B種優先株式の払込金額の払込が行われた日の翌日以降、普通株式対価取得請求日における時価(以下に定義される。)の90%に修正される(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下本(2)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。但し、修正後取得価額が300円(以下本(2)において「上限取得価額」という。)を上回る場合には、修正後取得価額は上限取得価額とし、修正後取得価額が30円(以下本(2)において「下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上限取得価額及び下限取得価額は、下記ホ.の調整を受ける。
「普通株式対価取得請求日における時価」は、各普通株式対価取得請求日の直前の5連続取引日(以下本(2)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。但し、B種優先株主及び当社が請求対象普通株式の売出しのために金融商品取引業者又は登録金融機関との間で金融商品取引法に規定する元引受契約を締結した場合(B種優先株主及び当社が請求対象普通株式の外国における売出しのために外国証券業者との間で金融商品取引法に規定する元引受契約に類する契約を締結した場合を含む。)、当該元引受契約を締結した旨を当社が公表した日の翌日から当該売出しの受渡日の前日までの間にB種優先株主が普通株式対価取得請求をしたときは、取得価額算定期間は、当社が当該売出しを決定した旨を公表した日に先立つ120取引日目に始まる連続する20取引日とする。なお、取得価額算定期間中に下記ホ.に定める事由が生じた場合、上記の終値(気配表示を含む。)の平均値は下記ホ.に準じて当社が適当と判断する値に調整される。
ホ.取得価額並びに上限取得価額及び下限取得価額の調整
(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額(なお、取得価額が本ホ.により調整されるのは、取得価額算定期間の最終日における当社の普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)が確定してから普通株式対価取得請求がなされるまでの間に、以下に掲げる事由が発生した場合に限る。)並びに上限取得価額及び下限取得価額を調整する。
ⅰ) 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。
ⅱ) 普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取得価額を調整する。
ⅲ) 下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ホ.において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下本(2)において「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下本(2)において「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
ⅳ) 当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本ⅳ)において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本ⅳ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。
ⅴ) 行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本ⅴ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。
(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記ⅰ)乃至ⅲ)のいずれかに該当する場合には、当社はB種優先株主及びB種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行う。
ⅰ) 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
ⅱ) 取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
ⅲ) その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。
ヘ.合理的な措置
上記ハ.乃至ホ.に定める取得価額は、希釈化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとる。
⑤ A種優先株式を対価とする取得請求権
イ.A種優先株式対価取得請求権
B種優先株主は、B種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記ロ.に定める数のA種優先株式(以下「請求対象A種優先株式」という。)の交付と引換えに、その有するB種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下「A種優先株式対価取得請求」という。)、当社は、当該A種優先株式対価取得請求に係るB種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象A種優先株式を、当該B種優先株主に対して交付する。
ロ.B種優先株式の取得と引換えに交付するA種優先株式の数
B種優先株式の取得と引換えに交付するA種優先株式の数は、A種優先株式対価取得請求に係るB種優先株式の数に10を乗じて得られる数とする。
⑥ 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
ⅰ) 当社は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式、A種優先株式及びB種優先株式の種類ごとに同時に同一割合でこれを行う。
ⅱ) 当社は、株主に募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、B種優先株主にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で与える。
ⅲ) 当社は、株主に株式無償割当て又は新株予約権の無償割当てを行うときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、B種優先株主にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で行う。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項なし。
② 【ライツプランの内容】
該当事項なし。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項なし。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
① A種優先株式
② B種優先株式
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 第三者割当
A種優先株式 発行価格(払込金額)200円、総額320,000百万円
資本組入額 100円、総額160,000百万円
割当先 原子力損害賠償支援機構(現 原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
B種優先株式 発行価格(払込金額)2,000円、総額680,000百万円
資本組入額 1,000円、総額340,000百万円
割当先 原子力損害賠償支援機構(現 原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
(5) 【所有者別状況】
① 普通株式
(注) 1.自己株式3,374,067株は、「個人その他」に33,739単元、「単元未満株式の状況」に167株含まれている。
なお、自己株式3,374,067株は株主名簿記載上の株式数であり、期末日現在の実質的な所有株式数は3,372,997株である。
2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ146単元及び13株含まれている。
② A種優先株式
③ B種優先株式
(6) 【大株主の状況】
2025年3月31日現在
なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりである。
2025年3月31日現在
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が14,600株含まれている。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数146個が含まれている。
② 【自己株式等】
(注) 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権の数10個)ある。
なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含まれている。
2 【自己株式の取得等の状況】
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項なし。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項なし。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
(注) 「当期間における取得自己株式」には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれていない。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注) 1.当期間における「その他(単元未満株式の買増請求による売渡)」には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増しによる株式は含まれていない。
2.当期間における「保有自己株式数」には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増しによる株式は含まれていない。
3 【配当政策】
当社では、株主の皆さまに対する利益配分を経営の最重要課題の一つと認識しているが、東北地方太平洋沖地震以降の厳しい経営環境等に鑑み、配当の基本方針を取り下げている。新しい基本方針は、今後の状況に応じて改めて検討する。また、当社は、取締役会の決議により中間配当金を支払うことができる旨を定款に定めており、剰余金の配当は中間配当金と期末配当金の年2回を基本的な方針とし、これらの決定機関は、中間配当金は取締役会、期末配当金は株主総会である。
当年度の業績については、燃料価格の低下等により、燃料費等調整額が減少したことなどから、売上が減少したものの、グループ全社を挙げた継続的なコスト削減等により、経常利益を確保するとともに、親会社株主に帰属する当期純利益を計上した。しかしながら、当社のおかれている厳しい経営環境等に鑑み、誠に遺憾ながら当期の配当については見送ることとした。
次期の配当についても、引き続き厳しい経営環境等が見込まれることから、中間、期末とも見送る予定としている。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、法令遵守・企業倫理の徹底、的確かつ迅速な意思決定、効率的な業務執行、監査・監督機能の強化を図るための体制・施策の整備に取り組むとともに、経営の客観性・透明性のより一層の向上を図るため指名委員会等設置会社制度を採用し、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいる。
また、当社は2016年4月よりホールディングカンパニー制に移行しており、当社グループ全体における経営資源の最適配分とガバナンスを実行し、更なる企業価値の向上に努めている。
② 企業統治の体制
イ.企業統治の概要
(a) 取締役会(取締役)・執行役会等
取締役会は、提出日(2025年6月25日)現在、社外取締役6名を含む13名(男性11名、女性2名)で構成されており、原則として毎月1回、また必要に応じて開催され、重要な業務執行について審議・決定するとともに、執行役から定期的に、また必要に応じて職務執行の状況の報告を受けること等により、取締役及び執行役の職務執行を監督している。また、指名委員会等設置会社に関する会社法の規定に基づき指名・監査・報酬委員会を設置している。取締役会の議長及び構成員は、「(2) 役員の状況 ① 役員一覧 a.(1) 取締役」に記載のとおりである。
執行役(男性17名、女性1名)は取締役会の方針に従って業務を執行し、取締役会に付議される事項を含め、経営に関する重要な事項については、原則として毎週開催され、代表執行役社長が議長を務める執行役会やその他の会議体等において審議を行うなど、的確かつ迅速な意思決定を図り、効率的な会社運営を実施している。また、執行役会での意思決定を補佐するため、組織を横断した社内委員会を適宜設置している。執行役会の構成員は、「(2) 役員の状況 ① 役員一覧 a.(2) 執行役」に記載の執行役に加え、監査委員の取締役 守谷誠二である。
なお、当社は、特定の業務に対して責任を負い、その業務を執行する執行役員を設置している。
※当社は、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役13名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は社外取締役6名を含む13名となる予定である。また、当該定時株主総会後に開催が予定されている取締役会の議案(決議事項)として執行役の選任等の提案を予定しており、当該議案が承認可決されると、当社の執行役は17名となる予定である。
(b) 指名委員会
指名委員会は、提出日(2025年6月25日)現在、社外取締役4名を含む6名の取締役で構成されており、1年に1回以上開催され、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定している。また、会社法に基づく権限ではないが、指名委員会は、執行役等の人事に関する事項についても審議している。委員長及び構成員は、「(2) 役員の状況 ① 役員一覧 a.(1) 取締役」に記載のとおりである。
(c) 監査委員会
監査委員会は、提出日(2025年6月25日)現在、社外取締役4名を含む5名の監査委員より構成されており、原則として毎月1回、また必要に応じて開催され、取締役及び執行役の職務の執行の監査及び監査報告の作成等を行っている。なお、監査委員のうち1名は弁護士として、1名は公認会計士として、1名は当社最高財務責任者の業務経験があり、財務・会計及び法律に関する相当程度の知見を有している。委員長及び構成員は、「(2) 役員の状況 ① 役員一覧 a.(1) 取締役」に記載のとおりである。
また、監査委員会を補助するため、2名の監査特命役員と9名のスタッフを配置し、常勤の監査委員・監査特命役員・スタッフが主要な関係会社の非常勤監査役に就任している。なお、監査特命役員及び監査委員会業務室に属する者は、監査委員会の指揮命令に服するものとし、その人事に関する事項については、事前に監査委員会と協議している。
このような体制のもと、監査委員会は、取締役会、執行役会その他の重要な会議への出席、取締役及び執行役の職務執行状況の報告聴取並びに本社及び主要な事業所における業務及び財産の状況の調査等により、厳正な監査を実施するほか、定期的に開催される代表執行役とのミーティング等を通じて取締役及び執行役等との意思疎通を図っている。監査委員が実施した監査の方法、経過及び結果は監査委員会に報告され、監査委員会の職務執行状況は、取締役会に遅滞なく報告されている。
(d) 報酬委員会
報酬委員会は、提出日(2025年6月25日)現在、社外取締役4名で構成されており、1年に1回以上開催され、取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針、並びに取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容を決定している。委員長及び構成員は、「(2) 役員の状況 ① 役員一覧 a.(1) 取締役」に記載のとおりである。
(e) 会計監査人(監査法人)
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は以下のとおりである。
なお、継続監査年数はいずれも7年以内である。
会計監査業務に関わる補助者の構成は、公認会計士16名、その他56名となっている。
ロ.企業統治を採用する理由
当社は、法令遵守・企業倫理の徹底、的確かつ迅速な意思決定、効率的な業務執行、監査・監督機能の強化を図るための体制・施策の整備に取り組むとともに、経営の客観性・透明性のより一層の向上を図るため指名委員会等設置会社制度を採用し、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいる。
また、当社は2016年4月よりホールディングカンパニー制に移行しており、当社グループ全体における経営資源の最適配分とガバナンスを実行し、更なる企業価値の向上に努めている。
ハ.取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との責任限定契約
当社は、取締役 小林喜光、同 大八木成男、同 大西正一郎、同 新川麻、同 大川順子、同 永田高士及び同 守谷誠二との間で、その取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合は、その取締役の会社法第423条第1項の責任を法令の限度において限定する契約を締結している。
ニ.取締役及び執行役との補償契約
当社は、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を取締役及び執行役全員との間で締結し、同項第1号の費用及び第2号の損失を法令の定める範囲内において補償することとしている。ただし、当社が各取締役又は各執行役に対して責任追及等を行う場合(株主代表訴訟による場合を除く。)の費用等については当社が補償義務を負わないこととするとともに、各取締役又は各執行役がその職務を行うにつき悪意又は重過失があったことが判明した場合等には当社が補償金の返還を請求できることとしている。
ホ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により塡補することとしている。ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は塡補されないなど、一定の免責事由がある。
当該保険契約の被保険者は当社の取締役、執行役及び執行役員並びに東京電力フュエル&パワー株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社及び東京電力リニューアブルパワー株式会社の取締役、監査役及び執行役員であり、保険料は当社が全額を負担している。
③ 内部統制システムの整備等の状況
当社は、取締役会で決議した内部統制システムの基本方針(「会社業務の適正を確保するための体制の整備」、2006年4月制定)をもとに、法令などの遵守徹底、業務の有効性・効率性の向上など、会社業務の適正を確保するため、体制を整備・運用するとともに適宜評価し、改善に取り組んでいる。
また、金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制報告制度」についても、適切な制度運用、評価などを行い、財務報告の信頼性確保に努めている。
取締役会等での決定事項に基づく業務執行は、「職制及び職務権限規程」等において責任と権限を明確にした上、代表執行役、執行役、執行役員、部室長等が各職位に基づき適切かつ迅速に遂行している。また、規程・マニュアル等の社内規程を整備し、法令遵守や会計の適正処理をはじめとする日常業務に関する品質の維持・向上に努めている。
取締役及び執行役は、当社グループの事業活動に関するリスクを定期的に、また必要に応じて把握・評価し、毎年度の経営計画に反映している。当該リスクは、業務主管箇所が、職務執行の中で管理することを基本とし、複数の所管に関わる場合は、組織横断的な委員会等で審議の上、適切に管理している。経営に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクについては、執行役社長を委員長とする「リスク管理委員会」において、リスクの現実化の予防に努めるとともに、万一現実化した場合には迅速かつ的確に対応することにより、経営に及ぼす影響を最小限に抑制するよう努めている。特に、原子力については、執行役社長直属の組織として「原子力安全監視室」を設置し、第三者の専門的知見を活用した原子力安全に関する取り組みの監視、必要に応じた助言を行い、意思決定へ直接的に関与する体制を整備することで、原子力安全に対するマネジメントの改善を図っている。
内部監査については、内部監査室(人員52名)が中心となり、事業活動全般にわたる業務遂行状況やその管理について監査するとともに、必要に応じて特定のテーマについて監査している。主要な内部監査結果は社長及び取締役会等に報告され、監査対象箇所等は監査結果に基づき所要の改善措置を講じている。また、内部監査組織は、監査で確認した事項について、執行役会等に報告するとともに、必要に応じて取締役会に直接報告することができる。
また、社会規範に沿った業務運営・企業倫理遵守の徹底を図るため、社外有識者を委員に含む企業倫理全般を統括する「東京電力グループ企業倫理委員会」や、法令・倫理上の悩みや疑問を気軽に相談できる「企業倫理相談窓口」等を設置するとともに、あらゆる企業行動の規範となる「企業倫理遵守に関する行動基準」を制定し、その定着に向けて全社員に対し教育・研修を実施している。
さらに、経営の透明性を高め、社外の意見を経営に反映するため、株主や投資家の皆さまに向けた決算等の説明会、インターネット・ホームページ等の媒体を通じた的確かつ迅速な経営情報の開示を行うとともに、国内外の投資家の皆さまと経営層が直接意見交換を行うなど、積極的なIR活動を展開している。
④ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、当該決議は累積投票によらない旨を定款に定めている。
⑤ 取締役会において決議することができる株主総会決議事項
イ.自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、取締役会の決議によって、自己の株式を買い受けることができる旨を定款に定めている。
ロ.取締役及び執行役の責任免除
当社は、取締役及び執行役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役及び執行役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、取締役及び執行役の会社法第423条第1項の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めている。
ハ.中間配当
当社は、株主への配当の機会を確保するため、取締役会の決議によって、会社法第454条第5項の規定による剰余金の配当(中間配当)を行うことができる旨を定款に定めている。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、株主総会を円滑に運営するため、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めている。
⑦ 種類株式の発行
当社は、普通株式のほか、原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という。)を割当先とするA種優先株式及びB種優先株式を発行している。
普通株式及びA種優先株式は、株主総会において議決権を有する株式であるが、B種優先株式は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。これは、機構が、議決権付種類株式であるA種優先株式(B種優先株式及び普通株式を対価とする取得請求権が付されている)により、総議決権の2分の1超を取得するとともに、追加的に議決権を取得できる転換権付無議決権種類株式であるB種優先株式(A種優先株式及び普通株式を対価とする取得請求権が付されている)を引き受けることで、潜在的には総議決権の3分の2超の議決権を確保するためである。
また、株式ごとに異なる数の単元株式数を定めており、株主総会において議決権を有する普通株式及びA種優先株式は、単元株式数を100株としているが、B種優先株式については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しないため、単元株式数を10株としている。
なお、詳細については、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1) 株式の総数等 ② 発行済株式」に記載している。
⑧ 取締役会、指名委員会及び報酬委員会の活動状況
イ.取締役会の活動状況
当社は指名委員会等設置会社であるため、取締役会が会社経営の基本方針、執行役等の人事、重要な財産の処分など、法令、定款及び取締役会規程に定められた重要な業務執行に関する審議・決定を行い、執行役から定期的に、また必要に応じて職務執行の状況の報告を受けること等により、取締役及び執行役の職務執行を監督している。
当事業年度は取締役会を18回開催し、カーボンニュートラルや防災など持続的な成長の実現に向けた取り組み、福島第一原子力発電所における汚染水処理をはじめとする廃炉の貫徹に向けた各種取り組みや洋上風力発電事業の公募参加について審議や決定を行った。
個々の取締役の出席状況は以下のとおりである。
ロ.指名委員会の活動状況
当事業年度において指名委員会を7回開催し、株主総会に提出する取締役の選任に関する議案の内容を審議・決定した。また、会社法に基づく権限ではないが、執行役等の人事に関する事項についても審議を行った。
個々の委員の出席状況は以下のとおりである。
ハ.報酬委員会の活動状況
当事業年度において報酬委員会を5回開催し、2024年度の各執行役の業績連動報酬や2025年度の役員報酬などをはじめとする取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容について審議・決定を行った。
個々の委員の出席状況は以下のとおりである。
※1 取締役 小林喜光は2024年6月の退任前に開催された報酬委員会への出席状況を記載している。
※2 取締役 永田高士は2024年6月の就任以降に開催された報酬委員会への出席状況を記載している。
<会社の機関・内部統制等の関係>

<「会社業務の適正を確保するための体制の整備」についての取締役会決議(2021年12月21日改定)>
当社は、会社業務の適正を確保するため、次の体制を整備・運用するとともに、適宜評価し改善する。
1.監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査委員会の職務を補助すべき使用人として、監査特命役員を置く。また、監査委員会の職務を補助する専任の組織を設置し、必要な人員を配置する。
(2) 監査特命役員及び監査委員会の職務を補助する専任の組織に属する者は、監査委員会の指揮命令に服するものとし、その人事に関する事項については、事前に監査委員会と協議する。
(3) 取締役及び執行役は、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査委員に報告するとともに、監査委員会が選定する監査委員の求める事項について、必要な報告を行う。また、当社の取締役、執行役、執行役員及び従業員並びにグループ会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員又はこれらの者から報告を受けた者から、監査委員会に対し必要かつ適切な報告が行われるよう体制を整備するとともに、当該報告を行った者が当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを受けないよう適切に対応する。
(4) 監査委員が執行役会、経営企画会議及びその他の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べることのできる体制を整備する。また、会計監査人及び内部監査組織が監査委員会と連携を図るための環境を整えるとともに、監査委員の職務の執行に必要と認められる費用については、これを支出する等、監査委員会の監査の実効性を確保するための体制を整備する。
2.取締役及び執行役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 社会規範に沿った業務運営・企業倫理遵守の徹底を図るため、「東京電力グループ企業行動憲章」及び「企業倫理遵守に関する行動基準」を定め、取締役及び執行役はこれを率先して実践するとともに、執行役員及び従業員にこれを遵守させる。
また、社外有識者を委員に含み、企業倫理全般を統括する「東京電力グループ企業倫理委員会」を設置し、コンプライアンス経営を推進する。
(2) 取締役会は、原則として毎月1回、また必要に応じて開催し、法令及び定款に従い、重要な職務執行について審議・決定するとともに、執行役から定期的に、また必要に応じて職務執行の状況の報告を受けること等により、取締役及び執行役の職務執行を監督する。また、執行役員に対して、必要に応じて職務執行の状況について、取締役会への報告を求める。
また、取締役会の機能を補完するとともに、効率的かつ適切な意思決定を図るため、執行役会を設置する。執行役会は、原則として毎週1回、また必要に応じて開催し、取締役会への付議事項を含む経営の重要事項について審議する。
なお、取締役及び執行役は、常に十分な情報の収集を行い、法令及び定款に適合した適切な経営判断を行う。
3.執行役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 執行役会の議事概要その他職務執行に係る情報については、法令及び社内規程に従い、その作成から、利活用、保存、廃棄に至るまで適切に管理する。
(2) 情報のセキュリティや職務執行の効率性向上、適正の確保に資するIT環境を整備する。
4.リスク管理に関する規程その他の体制
(1) 取締役及び執行役は、当社及びグループ会社の事業活動に関するリスクを定期的に、また必要に応じて把握・評価し、毎年度の経営計画に適切に反映する。また、グループ全体のリスク管理が適切になされるよう社内規程を整備する。
(2) 当該リスクは、社内規程に従い、業務所管箇所が、職務執行の中で管理することを基本とし、複数の所管に関わる場合は、組織横断的な委員会等で審議の上、適切に管理する。
(3) 経営に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクについては、執行役社長を委員長とする「リスク管理委員会」において、リスクの現実化を予防するとともに、万一現実化した場合には迅速かつ的確に対応することにより、経営に及ぼす影響を最小限に抑制する。
(4) 大規模地震等の非常災害の発生に備え、対応組織の設置、情報連絡体制の構築及び定期的な防災訓練の実施等、適切な体制を整備する。
(5) リスク管理体制の有効性については、内部監査組織が定期的に、また必要に応じて監査し、その結果を執行役会等に報告する。執行役は、監査結果を踏まえ、所要の改善を図る。
(6) 内部監査組織は、監査で確認した事項について、執行役会等に報告するとともに、必要に応じて取締役会に直接報告する。
(7) 会社の経営全般について情報の共有を図り、経営改革を推進するため、経営企画会議を設置する。経営企画会議は、必要に応じて開催し、重点経営課題に関する対応方針や対応の方向性について審議する。
(8) 福島第一原子力発電所の事故に対する反省を踏まえ、執行役社長直属の組織として「原子力安全監視室」を設置し、第三者の専門的知見を活用した原子力安全に関する取り組みの監視、必要に応じた助言を行い、意思決定へ直接的に関与する体制を整備することで、原子力安全に対するマネジメントの改善を図る。また、原子力安全監視室は、原子力安全に関する事項について、必要に応じて取締役会に直接報告する。
また、原子力を含む事業活動全般に関し、社会との適切なコミュニケーションを行うための体制を整備する。
5.執行役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 経営上の重要事項については、執行役会のほか、経営企画会議、その他の会議体において適宜審議する等、効率的な意思決定を図る。
(2) 執行役による職務執行については、社内規程において責任と権限を明確にし、執行役、執行役員、従業員がそれぞれ適切かつ迅速に執行する。
6.従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 全ての従業員が「東京電力グループ企業行動憲章」及び「企業倫理遵守に関する行動基準」を遵守するよう、継続的に企業倫理研修を実施すること等により、その定着と徹底を図る。
(2) 法令や企業倫理上の問題を匿名で相談できる「企業倫理相談窓口」を設置し、寄せられた事案については、「東京電力グループ企業倫理委員会」で審議の上、適切に対応する。なお、相談者のプライバシーについては、社内規程に従い、厳重に保護する。
(3) 社内規程において、職務執行に当たり遵守すべき法令等を明確にするとともに、教育研修等により当該規程に基づく職務執行の徹底を図る。
(4) 従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するため、内部監査組織が、従業員の職務執行の状況について、定期的に、また必要に応じて監査し、その結果を執行役会等に報告する。執行役は、監査結果を踏まえ、所要の改善を図る。
(5) こうした取り組みを通じ、従業員一人ひとりが企業倫理を意識し自ら実践するとともに風通しの良い職場をつくる「しない風土」、社内規程の継続的な改善とその徹底を図る「させない仕組み」、業務上の課題や問題を自発的に言い出し、それを積極的に受け止める「言い出す仕組み」を充実・徹底させる。
7.当社及び子会社から成る企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1) 「東京電力グループ企業行動憲章」の下、グループとして目指すべき共通の方向性及び目標等を経営方針として示し、その達成に向け、グループを挙げて取り組む。また、グループ会社において業務の適正を確保するための体制をグループ会社が自律的に整備・運用できるよう、適切な支援を行う。
(2) グループ会社が効率的な意思決定を行い、適切かつ迅速な職務執行ができるよう、社内規程により責任と権限を明確化する。
(3) 職務執行上重要な事項については、社内規程等に従い、グループ会社から事前協議や報告を受ける体制を整備する。また、グループ会社の経営状況を把握するとともに、グループにおける経営課題の共有と解決ができるよう、当社取締役及び執行役とグループ会社取締役が定期的な会議の中で意見交換等を行う。
(4) グループ会社が「企業倫理相談窓口」を利用できる環境を整える。
(5) グループ会社の業務の適正を確保できるよう、必要に応じて当社の内部監査組織が監査等を行う。
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年6月25日(提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりである。
男性22名 女性3名 (役員のうち女性の比率12.0%)
(1) 取締役
(注) 1.取締役 小林 喜光、同 大八木 成男、同 大西 正一郎、同 新川 麻、同 大川 順子及び同 永田 高士は、社外取締役である。
2.2024年6月26日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
(2) 執行役
(注) 1.2024年6月26日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時まで。
2.当社は、業務執行の迅速性・効率性を高めるため、執行役員制度を導入している。執行役員は以下のとおりである。
b.2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役13名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は以下の(1)のとおりとなる予定である。また、当該定時株主総会後に開催が予定されている取締役会の議案(決議事項)として取締役の役職及び執行役の選任等の提案を予定しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役及び執行役は以下の(1)及び(2)のとおりとなる予定である。
男性22名 女性2名 (役員のうち女性の比率8.3%)
(1) 取締役
(注) 1.取締役 小林 喜光、同 大八木 成男、同 大西 正一郎、同 大川 順子、同 永田 高士及び同 内田 貴和は、社外取締役である。
2.2025年6月26日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
(2) 執行役
(注) 1.2025年6月26日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時まで。
② 社外役員の状況
イ.社外取締役の員数及び社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
当社の社外取締役は、小林喜光、大八木成男、大西正一郎、新川麻、大川順子及び永田高士の6名である。
社外取締役6名の出身元の会社等との取引関係等については、その規模(双方の売上高に占める割合等)及び態様(一般消費者としての定型的な取引等)に鑑みて、特記すべき事項はない。
ロ.社外取締役の機能及び役割、独立性に関する基準又は方針、選任状況の考え方
社外取締役は、それぞれの専門分野における幅広い経験と見識等を活かし、取締役会等を通じて、重要な経営戦略の策定と業務執行の監督を行っている。
また、当社は、以下の選任方針に基づき社外取締役6名を選任しており、これらはいずれも株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」に照らして独立性があり、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと考えており、社外取締役6名を株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として届出を行っている。
上記に鑑み、当社の社外取締役は、経営の客観性・透明性をより一層向上させる上で適任な人材であると考えている。
<選任方針>
当社は、福島第一原子力発電所事故の責任を全うし、安全確保と競争下での電力の安定供給をやり抜くという使命のもと、企業価値の最大化の実現に向け、「責任と競争」を両立する事業運営・企業改革を主導するにふさわしい人格、識見、能力を有する人物を、取締役候補者及び執行役として選任することとしている。
また、取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成することとし、その員数は、定款で定める13名以内の適切な人数とすることとしている。このうち、社外取締役については、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」に照らし、独立性の有無を考慮して候補者を選任することとしている。
「社外取締役の独立性判断基準」
社外取締役の独立性に関しては、以下のいずれの事項にも該当しない場合、独立性があると判断する。
1.当社グループ関係者
・当社又は当社子会社の出身者
2.主要株主(議決権の10分の1以上を保有する株主をいう。以下同じ)
・当社の現在の主要株主の業務執行者(会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する「業務執行者」をいう。以下同じ)
・当社が現在主要株主である会社の業務執行者
3.主要な取引先
・当社又は当社子会社を主要な取引先とする法人(※1)の業務執行者
・当社又は当社子会社の主要な取引先である法人(※2)の業務執行者
4.専門的サービス提供者(弁護士、公認会計士、コンサルタント等)
・現在、当社又は当社子会社の会計監査人である監査法人の社員等
・上記に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、当社又は当社子会社から、役員報酬以外に、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ている者
5.役員相互就任
・当社又は当社子会社から役員を受け入れている会社の役員
6.近親者
・当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族(以下「近親者」という。)
・最近3年間において、当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員その他の重要な使用人であった者の近親者
・上記2から4の要件に該当する者の近親者。但し、上記2及び3の業務執行者については、取締役、執行役又は執行役員その他これらに類する役職にある者に限るものとし、上記4の社員等については、社員又はパートナーに限るものとする。
7.その他
・当社の一般株主全体との間で上記1から6までにおいて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのある者
なお、上記のいずれかの事項に該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、独立性を有すると考えられる者については、当社は、当該人物が独立性を有する社外取締役としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することを条件に、当該人物を当社の独立社外取締役候補者とすることができるものとする。
※1:直近3事業年度のいずれかにおいて、当社又は当社子会社からの支払額が、その取引先における年間連結売上高の2%以上である場合における当該取引先
※2:直近3事業年度のいずれかにおいて、当社又は当社子会社に対する支払額が、当社における年間連結売上高の2%以上である場合における取引先(借入先については、当社又は当社子会社の借入額が、当社における連結総資産の2%以上である場合における当該借入先)
ハ.社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じて、執行役等の職務の執行を監督している。また、社外取締役4名を含む監査委員会は、内部監査部門、会計監査人及び内部統制部門と、「(3) 監査の状況 ④ 内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおり相互連携等を図りながら監査を行うとともに、取締役会において当該監査結果を報告している。
(3) 【監査の状況】
① 監査委員会監査の状況
a.監査委員会監査の組織、人員及び手続き
監査委員会監査の組織、人員及び手続きについては「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制 イ.企業統治の概要 (c) 監査委員会」に記載のとおりである。
b.監査委員及び監査委員会の活動状況
当事業年度において当社は監査委員会を13回開催しており、個々の監査委員の出席状況については以下のとおりである。
監査委員会は、監査の方針、職務の分担等を定めるに際して、四次総特や2024年度グループ経営計画に織り込まれている重要施策の進捗状況の確認とともに、福島第一原子力発電所廃炉への取り組み状況、福島復興への取り組み状況、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働の取り組み状況、安全・安心を最優先とした業務運営や安定供給の確保、収益力と企業価値の向上に向けた取り組み状況等を監査の最重要項目と位置づけた。その上で、監査委員会が定めた監査委員会監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役及び執行役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、内部監査部門その他内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び執行役等並びに会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査した。
② 内部監査の状況
内部監査については「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ③ 内部統制システムの整備等の状況」に記載のとおりである。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人の名称は「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制 イ.企業統治の概要 (e) 会計監査人(監査法人)」に記載のとおりである。
b.継続監査期間
56年間
c.業務を執行した公認会計士
業務を執行した公認会計士は「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制 イ.企業統治の概要 (e) 会計監査人(監査法人)」に記載のとおりである。
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制 イ.企業統治の概要 (e) 会計監査人(監査法人)」に記載のとおりである。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等を総合的に判断し選定している。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当する場合、監査委員会は、監査委員全員の同意に基づき会計監査人を解任する方針としている。また、上記の場合のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められるなど、会計監査人として適当でないと判断される場合には、監査委員会は、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定する方針としている。
f.監査委員会による監査法人の評価
監査委員会は、会計監査人の評価を行っている。この評価については、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等について総合的に判断している。
④ 内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査委員会、内部監査部門及び会計監査人はそれぞれの担当分野において厳正な監査を行うことはもとより、監査計画や監査結果に関する意見交換を定期的に実施すること等により相互連携を図っている。また、内部統制部門は、監査委員会に対して、内部統制システムの整備及び運用の状況等について適宜報告を行うとともに、内部監査部門及び会計監査人に対しても必要に応じ監査に必要な情報提供を行っている。
⑤ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、連結財務諸表の英文表記に関する助言業務などである。
連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務制限条項に係る確認業務などである。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、連結財務諸表の英文表記に関する助言業務などである。
連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務制限条項に係る確認業務などである。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(上記a.を除く)
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、アドバイザリー業務委託などである。
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、アドバイザリー業務委託などである。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、アドバイザリー業務委託などである。
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、アドバイザリー業務委託などである。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項なし。
(当連結会計年度)
該当事項なし。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査日数等を勘案し、会社法の定めに従い監査委員会の同意を得た上で決定している。
e.監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、会計監査人の監査計画、監査実施状況等を確認したほか、社内関係部署及び会計監査人の双方から、監査日数、報酬算定のプロセス等について聴取し、それらについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等に同意した。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、指名委員会等設置会社に関する会社法の規定に基づき、社外取締役のみで構成される報酬委員会において取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を次のとおり定めている。
当社の取締役及び執行役の主な職務は、福島第一原子力発電所事故の責任を全うし、世界水準以上の安全確保と競争の下での安定供給をやり抜くという強い意志のもとで、企業価値向上を通じて国民負担の最小化を図ることである。このため、「責任と競争」を両立する事業運営・企業改革を主導しうる優秀な人材を確保すること、責任と成果を明確にすること、業績及び株式価値向上に対するインセンティブを高めることを報酬決定の基本方針とする。
なお、経営の監督機能を担う取締役と業務執行の責任を負う執行役の職務の違いを踏まえ、取締役と執行役の報酬は別体系とする。また、取締役と執行役を兼務する役員に対しては、執行役としての報酬のみを支給する。
(a) 取締役報酬
取締役報酬は、基本報酬のみとする。
<基本報酬>
常勤・非常勤の別、所属する委員会及び職務の内容に応じた額を支給する。
(b) 執行役報酬
執行役報酬は、基本報酬及び業績連動報酬とする。業績連動報酬の割合は、他企業等における割合を勘案して設定する。
<基本報酬>
役職位、代表権の有無及び職務の内容に応じた額を支給する。
<業績連動報酬>
役職位、代表権の有無及び職務の内容に応じた割合を設定する。また、会社業績及び個人業績の結果に応じた額を支給する。
(c) 支給水準
当社経営環境に加え、他企業等における報酬水準、従業員の処遇水準等を勘案し、当社役員に求められる能力及び責任に見合った水準を設定する。
② 役員区分ごとの報酬などの総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度における当社の取締役及び執行役に対する報酬等の内容は、以下のとおりである。
(注) 1.当社は、執行役を兼務する取締役に対しては、取締役としての報酬を支給していないため、上記の取締役の員数には執行役を兼務する取締役の員数を含めていない。
2.執行役の業績連動報酬の額には,2023年度に在籍していた執行役16名に対して,2023年度を対象期間として2024年度に支給した業績連動報酬の額と2023年度の事業報告において開示した報酬等に含まれる業績連動報酬の額との差額8百万円を含んでいる。
3.業績連動報酬の算定にあたっては、報酬委員会が定める取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針のもと、四次総特の目標達成に向けて、執行役が意欲と責任を持って取り組み、その成果が適切に反映できるよう、業績連動報酬の指標には、会社業績(原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく特別負担金額を控除する前の連結経常利益及びCO2排出削減量)及び個人業績(各担当部門のKPI等)を設定している。支給額については、目標達成時を支給率100%として、0~300%の範囲で変動し、以下のとおり算定のうえ、報酬委員会において決定している。
会社業績:達成度を基準額に乗じて算定
個人業績:達成度又は報酬委員会による評価に応じた割合を基準額に乗じて算定
業績連動報酬の指標に関する実績については、概ね目標を達成している。なお、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく特別負担金額を控除する前の連結経常利益は3,244億円となった。個人業績については、個人ごとに設定されたKPI等に基づき評価を行い、概ね目標を達成している。
4.当年度の取締役及び執行役の報酬等の内容は、社外取締役のみで構成される報酬委員会において上記方針を踏まえて審議を行い決定している。具体的には、当年度の取締役及び執行役の報酬水準及び報酬構成並びに執行役の業績連動報酬の支給額について、報酬委員会において5回にわたり審議を行った。なお、報酬委員会において執行役に対する業績連動報酬の支給額を決定するにあたっては、当年度の会社業績及び各執行役の担当部門のKPI等の個人業績の達成度を考慮している。
報酬委員会としては、こうした経緯により決定された当年度の取締役及び執行役の報酬等の内容は、上記方針に沿うものであると判断している。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社では、投資有価証券に該当する株式のうち、短期間の価格変動により利益を得ることを目的として保有するものを「保有目的が純投資目的である投資株式」、それ以外を「保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式」としている。
② 提出会社における株式の保有状況
当社については以下のとおりである。
(1) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容(非上場株式以外の株式)
成長戦略を踏まえた中長期的な連携の必要性や、当社事業の円滑な遂行と持続的成長等を総合的に勘案して、企業価値向上に資する必要最小限の株式を保有することを基本とし、全株式を取締役会で個別に検証した結果、全ての銘柄について保有が適当と判断している。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
ハ.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(2) 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項なし。
③ 東京電力タイムレスキャピタル第二号投資事業有限責任組合における株式の保有状況
提出会社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である東京電力タイムレスキャピタル第二号投資事業有限責任組合については以下のとおりである。
(1) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項なし。
(2) 保有目的が純投資目的である投資株式
保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
④ 東京電力エナジーパートナー株式会社における株式の保有状況
提出会社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が次に大きい会社である東京電力エナジーパートナー株式会社(以下、「東京電力エナジーパートナー」という。)については以下のとおりである。
(1) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容(非上場株式以外の株式)
成長戦略を踏まえた中長期的な連携の必要性や、事業の円滑な遂行と持続的成長等を総合的に勘案して、企業価値向上に資する必要最小限の株式を保有することを基本とし、全株式を取締役会で個別に検証した結果、全ての銘柄について保有が適当と判断している。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
ハ.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(2) 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項なし。
第5 【経理の状況】
1.連結財務諸表及び財務諸表の作成について
(1) 当社の連結財務諸表は「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に準拠し「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)に準じて作成している。
(2) 当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び「電気事業会計規則」に準拠して作成している。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けている。
3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等に的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入している。
また、同機構等が行う連結財務諸表等の適正性確保に資する各種研修に参加している。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
【連結包括利益計算書】
③ 【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
当連結会計年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 66社(前連結会計年度は69社)
連結子会社名は「第1 企業の概況 3 事業の内容の[事業系統図]」に記載している。
議決権の過半数を自己の計算において所有している、㈱ハウスパートナーホールディングス、㈱コスモライフ、㈱東京電力タイムレスキャピタルSPC第3号ホールディングス、旭ハウス工業㈱は、投資育成を図りキャピタルゲイン獲得を目的とする営業取引として保有していることから、連結範囲適用指針の要件を満たしており、当該会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるため子会社としていない。
2.持分法の適用に関する事項
持分法適用の関連会社数 46社(前連結会計年度は41社)
主な持分法適用関連会社は、㈱関電工、日本原子力発電㈱、㈱JERAほかである。
アクアコネクトなみえ㈱は、重要性が増したため、持分法適用の範囲に含めている。ハウスプラス住宅保証㈱は、ハウスプラス確認検査㈱を存続会社、ハウスプラス住宅保証㈱を消滅会社とする吸収合併を行ったことにより、持分法適用の範囲に含めている。なお、2024年12月1日付で、ハウスプラス確認検査㈱は、ハウスプラス住宅保証㈱に商号変更している。ロゴス・エーパック・プラットフォーム・ソーラー社、リープス・エスジーピー・ホールド社、リープ・ソーラー・シンガポール・グリーンウィッチ社は、新たに株式を取得するとともに、当社より取締役が就任し、影響力を有するため、持分法適用の範囲に含めている。グリーンウェイ・グリッド・インドネシア社は、グリーンウェイ・グリッド・グローバル社が新たに設立するとともに、当社連結子会社である東京電力パワーグリッド㈱より取締役が就任し、影響力を有するため、持分法適用の範囲に含めている。
エイドン・リニューアブルズ社は、一部の株式を譲渡したことに伴い、持分法適用の範囲から除外している。
持分法を適用していない関連会社(日本原子力防護システム㈱、原燃輸送㈱ほか)は、それぞれ連結純損益及び連結利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としてもその影響に重要性が乏しい。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社はテプコ・リソーシズ社、テプコ・イノベーション・アンド・インベストメンツ・ユーエス社、テプスコ・ベトナム社、テプコ・グローバル・エナジー社、TF内幸町特定目的会社、テプコ・パワー・グリッド・ユーケー社、FI1社、テプコ・リニューアブル・パワー・シンガポール社、フローテーション・エナジー社及びその子会社13社、東京電力タイムレスキャピタル第一号投資事業有限責任組合、東京電力タイムレスキャピタル第二号投資事業有限責任組合、東京電力タイムレスキャピタル共同投資第一号投資事業有限責任組合、東京電力タイムレスキャピタル第三号投資事業有限責任組合、都留バイオマス発電合同会社、テプコ・エナジー・パートナー・インターナショナル(タイ)社の28社(前連結会計年度は27社)であり、12月31日を決算日としている。
なお、連結財務諸表の作成にあたっては、各連結子会社の決算日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に重要な取引が生じた場合には、連結上必要な調整を行うこととしている。
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
イ 長期投資(その他有価証券)
市場価格のない株式等以外のものは、時価法(売却原価は移動平均法)により評価し、その評価差額は全部純資産直入法によっている。
市場価格のない株式等は、移動平均法による原価法によっている。
ロ 棚卸資産
主として、収益性の低下に基づく簿価切下げを行う総平均法による原価法によっている。
ハ デリバティブ
時価法によっている。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
有形固定資産は定額法によっている。
無形固定資産は定額法によっている。
耐用年数は、法人税法に規定する基準と同一である。
(3) 重要な引当金の計上基準
イ 貸倒引当金
売掛債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上する方法によっている。
ロ 災害損失引当金
① 新潟県中越沖地震による損失等に係るもの
新潟県中越沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失に備えるため、当連結会計年度末における見積額を計上している。
② 東北地方太平洋沖地震による損失等に係るもの
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失に備えるため、当連結会計年度末における見積額を計上している。
災害損失引当金に含まれる主な費用又は損失の計上方法等については以下のとおりである。
a 福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失
政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により「東京電力(株)福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」(2011年12月21日。以下、「中長期ロードマップ」という。)が策定され(2019年12月27日最終改訂)、当社はこの主要な目標工程等を達成するための具体的な計画として「廃炉中長期実行プラン2025」(2025年3月27日改訂)を策定した。
これらに係る費用又は損失のうち、通常の見積りが可能なものについては、具体的な目標期間と個々の対策内容に基づく見積額を計上している。ただし、原賠機構法第55条の9第2項の承認の申請をした廃炉等積立金の取戻しに関する計画における炉心等除去に要する費用は、ここには含んでいない。当炉心等除去に要する費用の詳細は、「(3) 重要な引当金の計上基準 ハ 特定原子力施設炉心等除去準備引当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金」に記載している。
通常の見積りが困難であるものは、海外原子力発電所事故における実績額に基づく概算額を計上している。
なお、当損失又は費用の見積りに関して、通常の見積りが可能なものと困難であるものと分類した上で、それぞれの見積方法、並びに見積りに含まれる不確実性の詳細は、「(重要な会計上の見積り) 1.福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失に係る引当金」に記載している。
b 福島第一原子力発電所1~4号機の廃止に関する費用又は損失のうち加工中等核燃料の処理費用
今後の使用が見込めない加工中等核燃料に係る処理費用について、具体的な作業等が計画されているものについては、契約等に基づく見積額を計上している。一方、具体的な作業等を検討中であるものについては、将来の処理に要すると見込まれる費用の現価相当額(割引率4.0%)を計上している。
なお、装荷核燃料に係る処理費用は固定負債のその他に含めて表示している。
③ 2021年2月に発生した福島県沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用に係るもの
2021年2月に発生した福島県沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用に備えるため、当連結会計年度末における見積額を計上している。
(追加情報)
災害損失引当金残高の内訳
ハ 特定原子力施設炉心等除去準備引当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失に備えるため、原賠機構法第55条の9第2項の承認の申請をした廃炉等積立金の取戻しに関する計画に定める金額のうち炉心等除去に要する費用を計上している。また、申請額のうち、未承認額は特定原子力施設炉心等除去準備引当金に、既承認額は特定原子力施設炉心等除去引当金に計上している。
なお、当損失又は費用の見積りに関する不確実性の詳細は、「(重要な会計上の見積り) 1.福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失に係る引当金」に記載している。
(追加情報)
廃炉等積立金
原賠機構法第55条の3第1項の規定に基づき、原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下、「機構」という。)より通知を受け、積立てを行った金額を廃炉等積立金として計上している。
なお、当該積立金は、廃炉等実施認定事業者の廃炉等の適正かつ着実な実施を確保するため、2018年度より、原賠機構法の規定に基づき、機構に積立てを実施しているものである。当該積立金と積立スキーム図及び関連する引当金との関係については、「(重要な会計上の見積り) 1.福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失に係る引当金」に記載している。
ニ 原子力損害賠償引当金
前連結会計年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
① 賠償及び除染に係る引当金の計上方法
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に係る賠償に要する費用に備えるため、当連結会計年度末における賠償見積額を原子力損害賠償引当金に計上している。賠償額の見積りは、原子力損害賠償紛争審査会が決定する、原子力損害に関する中間指針等の賠償に関する国の指針や、放射性物質汚染対処特措法等の法律、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づいている。
なお、新たな賠償に関する国の指針の決定や、当社の賠償基準の策定、また、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、当連結会計年度末における合理的な見積額を計上している。
② 除染に係る引当金の相殺表示
原子力損害の除染に係る賠償に要する費用への備えについては、電気事業会計規則に基づき、当連結会計年度末において、原子力損害賠償引当金を、同額の未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金と相殺表示している。
具体的には、当連結会計年度末において、補償契約法の規定による補償金の受入額188,926百万円及び放射性物質汚染対処特措法等に基づく当社の国に対する賠償債務(2015年1月1日以降に債務認識したもの)に対応する原賠機構法の規定に基づく資金援助の申請額に係る未収金1,531,025百万円は、未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金及び原子力損害賠償引当金から控除している。
当連結会計年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)
① 賠償及び除染に係る引当金の計上方法
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に係る賠償に要する費用に備えるため、当連結会計年度末における賠償見積額を原子力損害賠償引当金に計上している。賠償額の見積りは、原子力損害賠償紛争審査会が決定する、原子力損害に関する中間指針等の賠償に関する国の指針や、放射性物質汚染対処特措法等の法律、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づいている。
なお、新たな賠償に関する国の指針の決定や、当社の賠償基準の策定、また、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、当連結会計年度末における合理的な見積額を計上している。
② 除染に係る引当金の相殺表示
原子力損害の除染に係る賠償に要する費用への備えについては、電気事業会計規則に基づき、当連結会計年度末において、原子力損害賠償引当金を、同額の未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金と相殺表示している。
具体的には、当連結会計年度末において、補償契約法の規定による補償金の受入額188,926百万円及び放射性物質汚染対処特措法等に基づく当社の国に対する賠償債務(2015年1月1日以降に債務認識したもの)に対応する原賠機構法の規定に基づく資金援助の申請額に係る未収金1,522,193百万円は、未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金及び原子力損害賠償引当金から控除している。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっている。
過去勤務費用は、主としてその発生時に全額を費用処理している。
数理計算上の差異は、主として各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(3年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の当連結会計年度から費用処理している。
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上している。
(5) 重要な収益の計上基準
イ 電気事業営業収益
電気事業営業収益は、電灯料・電力料、他社販売電力料及び託送収益等である。
① 電灯料・電力料
電灯料・電力料は、当社グループの主たる小売電気事業会社である東京電力エナジーパートナー株式会社等が、一般家庭、オフィスや工場等の顧客に販売した電気の料金である。
顧客が使用する電気機器や送電方式等の種別等に応じて、電灯料又は電力料として区分している。
顧客への電気の供給に係る電気料金やその他の供給条件については、各種の電気需給約款等に定めており、当該約款等に基づいて電気を供給することが履行義務である。
約款等に基づく電気の供給は、基本的に1年間の契約期間にわたり行うものであり、電気の供給という履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり収益を認識している。具体的には、電気の使用量は、通常1ヶ月毎に実施する検針や計量で把握し、その時点で収益を認識している。なお、検針・計量は、契約件数が膨大であるため、1ヶ月の内20日間程の日程で地域毎に分散して定期的に実施しており、把握した電気の使用量に基づき、電気需給約款等に規定した単価等を用いて毎月電気料金を算定している。
また、東京電力エナジーパートナー株式会社は、電事法に基づいて電気料金の一部に関して経過措置料金制度が適用されており、当該料金制度の適用期間中は電気事業会計規則が適用される。電気事業会計規則では、電灯料・電力料は、検針・計量に基づく調査決定の完了した金額で収益を認識することとされている。
したがって、連結会計年度末時点で前回の検針日から未検針となっている部分の電気料金については、収益として見積計上していない。
② 他社販売電力料
他社販売電力料は、日本卸電力取引所(以下、「取引所」という。)を介して販売した電気及び非化石価値の料金、小売電気事業者・一般送配電事業者・発電事業者等(以下、「小売電気事業者等」という。)に対して販売した電気の料金等の合計額である。
取引所を介して販売する翌日取引・時間前取引・先渡取引等に係る電気及び非化石価値取引について、単価の決定方法やその他の取引条件は取引所が規定する取引規程に定められており、当該規程に基づいて電気を供給すること及び非化石価値を受け渡すことが履行義務である。
取引所における各種取引は、取引所が規定する取引規程に従って約定、受け渡し及び決済を行っており、各種取引の受け渡し期間別に、週間型・月間型・年間型がある先渡取引は一定の期間にわたり収益を認識し、翌日取引・時間前取引及び非化石価値取引は一時点で収益を認識している。
小売電気事業者等に対して販売する電気の料金やその他の取引条件については、各相手先との契約に定めており、当該契約に基づいて小売電気事業者等に電気を供給することが履行義務である。
電気の供給は、基本的に1年間の契約期間にわたり行うものであり、電気の供給という履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり毎月収益を認識している。
③ 託送収益
託送収益は、当社グループの送配電事業会社である東京電力パワーグリッド株式会社が保有する送配電関連設備の利用料金及び東京電力パワーグリッド株式会社が実施する電力量調整に伴う電気の供給料金等である。送配電関連設備の利用料金は、送配電関連設備を小売電気事業者や他の一般送配電事業者等の契約者が利用する場合の料金である。
電力量調整に伴う電気の供給料金は、発電契約者との発電量調整供給契約及び需要抑制契約者との需要抑制量調整供給契約に係るもので、発電量や需要抑制量の不足量を供給する場合の料金である。
小売電気事業者や他の一般送配電事業者等が送配電関連設備を利用する場合及び発電契約者や需要抑制契約者に対して電気を供給する場合の料金やその他の取引条件については、いずれも託送供給等約款に定めており、当該約款に基づいて送配電関連設備を利用させることや電力量の調整供給をすることが履行義務である。
送配電関連設備利用や電力量調整供給については、基本的に1年間の契約期間にわたり行うものであり、送配電関連設備の利用や電力量の調整供給という履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり毎月収益を認識している。
ロ その他事業営業収益
その他事業営業収益は、ガス供給事業営業収益等である。
ガス供給事業営業収益
ガス供給事業営業収益は、当社グループの主たる小売電気事業会社である東京電力エナジーパートナー株式会社が、一般家庭、オフィスや工場等の顧客に販売したガスの料金である。
顧客へのガスの供給に係るガス料金やその他の供給条件については、各種のガス需給約款及び主契約料金表等に定めており、当該約款等に基づいてガスを供給することが履行義務である。
約款等に基づくガスの供給は、基本的に1年間の契約期間にわたり行うものであり、ガスの供給という履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり収益を認識している。具体的には、ガスの使用量は、通常1ヶ月毎に実施する検針で把握し、その時点で収益を認識している。なお、検針は、契約件数が膨大であるため、1ヶ月の内20日間程の日程で地域毎に分散して定期的に実施しており、把握したガスの使用量に基づき、ガス需給約款及び主契約料金表に規定された単価等を用いて毎月ガス料金を算定している。
ただし、連結会計年度末時点で、前回の検針日から未検針となっている部分のガス料金の収益は見積計上している。
(6) 重要なヘッジ会計の方法
イ ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっている。また、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっている。
ロ ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 金利スワップ
ヘッジ対象 長期借入金の利息支払額の一部
ハ ヘッジ方針
デリバティブ取引に関する社内規程に基づき、金利変動によるリスクをヘッジすることを目的としている。
ニ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を半期毎に比較してヘッジの有効性を評価している。ただし、特例処理によっている金利スワップについては有効性の評価を省略している。
(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなる。
(8) 使用済燃料再処理等拠出金費の計上方法
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、GX脱炭素電源法第3条の規定による改正再処理法第5条第2項に規定する拠出金を、運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて費用計上する方法によっている。当拠出金を使用済燃料再処理・廃炉推進機構に納付することにより原子力事業者の費用負担の責任が果たされ、同機構が再処理等を実施することとなる。
なお、使用済燃料の再処理関連加工に係る拠出金については、使用済燃料再処理関連加工仮勘定に計上している。
(9) 実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に必要な費用の計上方法
実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に要する費用は、GX脱炭素電源法第3条の規定による改正後の改正再処理法第11条第2項に規定する廃炉拠出金を廃炉拠出金費として計上している。
当拠出金を使用済燃料再処理・廃炉推進機構に納付することにより原子力事業者の費用負担の責任が果たされ、同機構が廃炉に要する資金の確保・管理・支弁を行う経済的な責任を負うこととなる。
なお、福島第一原子力発電所については、原子炉等規制法第64条の2第1項に規定する特定原子力施設として指定されており、改正再処理法第2条第5項に規定する「廃炉」の対象外とされている。
(追加情報)
・福島第一原子力発電所の廃炉費用の計上方法
福島第一原子力発電所の廃炉に係る費用については、GX脱炭素電源法改正省令施行前の解体引当金省令(以下、「旧解体引当金省令」という。)に準じた見積りを行っており、総見積額を資産除去債務に計上している。
当該見積りは、福島第一原子力発電所1~4号機の被災状況の全容の把握が困難であることなどから、今後変動する可能性があるものの、当連結会計年度末の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
なお、当該費用及び資産除去債務とその他の引当金との関係については、「(重要な会計上の見積り) 1.福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失に係る引当金」に記載している。
(10) 原子力廃止関連仮勘定償却費の計上方法及び廃炉円滑化負担金
廃炉の円滑な実施等を目的として廃炉会計制度が措置され、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴い廃止した原子炉においては、その残存簿価等について同制度の適用を受けることで一般送配電事業者の託送料金の仕組みを通じて回収することとなる。
イ 原子力廃止関連仮勘定の償却
当社は2019年7月31日の取締役会決議により、福島第二原子力発電所1~4号機の廃止を決定したことから、同日、電気事業会計規則の規定に基づき、経済産業大臣に原子力廃止関連仮勘定承認申請書を提出し、同年8月19日に承認された。
また、2024年4月1日にGX脱炭素電源法及びGX脱炭素電源法改正省令が施行されたことにより、解体引当金省令が廃止され、電気事業会計規則が改正された。
これに基づき、当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等拠出金費及び当該燃料の解体に要する費用に相当する額並びに原子力発電施設解体引当金の要引当額に相当する額からGX脱炭素電源法改正省令施行日の前連結会計年度までに積み立てられた額を控除して得た金額を原子力廃止関連仮勘定に計上している。
原子力廃止関連仮勘定は電事法施行規則改正省令附則第8条の規定及びGX脱炭素電源法改正省令附則第9条の規定に基づき、一般送配電事業者からの払渡しに応じて償却している。
ロ 廃炉円滑化負担金
電事法施行規則第45条の21の12の規定に基づき、原子力廃止関連仮勘定及び原子力発電施設解体引当金の要引当額について、経済産業大臣に廃炉円滑化負担金承認申請書を提出し、2020年7月22日に承認され、東京電力パワーグリッド株式会社及び東北電力ネットワーク株式会社において電事法施行規則第45条の21の11の規定に基づき、2020年10月1日を実施期日として託送供給等約款の変更を行い、廃炉円滑化負担金の回収及び当社への払渡しを行っている。
一般送配電事業者から払い渡された廃炉円滑化負担金は、電気事業会計規則に基づき、廃炉円滑化負担金相当収益として計上している。
(重要な会計上の見積り)
1.福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失に係る引当金
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2) 会計上の見積りの内容について連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
イ 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法
① 廃炉に関連した見積りの前提
東京電力ホールディングス株式会社(以下、「東電HD」という。)では、機構により指定された額について、廃炉等に充てる資金の積立てを行い(廃炉等積立金)、機構と共同で、廃炉作業を想定した上で必要となる資金について取戻し計画を策定する。
当該計画について、経済産業大臣の承認を受けたのちに、廃炉等積立金の取戻しを行い、実際の廃炉作業への支出を行っている。廃炉作業に関連して発生する費用又は損失に係る引当金は、災害損失引当金、特定原子力施設炉心等除去準備引当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金の三つの科目で連結貸借対照表上に計上している。

災害損失引当金、特定原子力施設炉心等除去準備引当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金の関係
② 会計上の見積方法
a 災害損失引当金
災害損失引当金に含まれる主な費用又は損失の計上方法等については以下のとおりである。
Ⅰ 福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失
「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項 (3) 重要な引当金の計上基準 ロ 災害損失引当金」に記載の経緯を踏まえ、通常の見積りが可能な費用又は損失については、具体的な目標期間と個々の対策内容に基づく見積額(原賠機構法第55条の9第2項の承認の申請をした廃炉等積立金の取戻しに関する計画における炉心等除去に要する費用を除く)を計上している。一方、将来の工事等の具体的な内容を当連結会計年度末では想定できず、通常の見積りが困難である費用又は損失については、海外原子力発電所事故における実績額に基づく概算額を計上している。
Ⅱ 福島第一原子力発電所1~4号機の廃止に関する費用又は損失のうち加工中等核燃料の処理費用
「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項 (3) 重要な引当金の計上基準 ロ 災害損失引当金」に記載している。
b 特定原子力施設炉心等除去準備引当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金
「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項 (3) 重要な引当金の計上基準 ハ 特定原子力施設炉心等除去準備引当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金」に記載している。
なお、事故炉である福島第一原子力発電所の廃炉費用の見積りについては、通常炉と同様の状況にまで復旧させるための費用は、災害損失引当金、特定原子力施設炉心等除去準備引当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金として計上し、通常炉としての廃炉費用については、資産除去債務として計上している。前者については、以下の不確実性が存在し、後者については、旧解体引当金省令に準じた見積りとなる。
ロ 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
災害損失引当金、特定原子力施設炉心等除去準備引当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金に含まれる、主要な仮定とその不確実性は以下のとおりである。
① 通常の見積りが可能なもの
2025年3月27日に公表した廃炉中長期実行プランでは、廃炉の主要な作業プロセスを提示した。当連結会計年度末においては、これに基づき関連する費用の見積りを行っている。
福島第一原子力発電所の廃炉は過去に前例のない取組みであり、それ自体に不確実性を内包しているが、それでも至近3年程度は概念検討等が進んでいることから具体的な工事や作業を計画しやすい一方で、それ以降はこれから具体的な検討をするものが多く、中でもデブリ取り出しに関しては本格的に取り出すための装置は構想に近い段階にある等、長期にわたる工事や作業の金額を見積もるにあたっては、多くの仮定を置かざるを得ない。今回の見積りでは、それぞれの作業プロセスにおいて、現在進められている国等の研究の状況や実施内容が類似する過去の作業内容に基づいた仮定を置いているが、今後の研究の進展や現場状況のより詳細な把握、ステップ・バイ・ステップのアプローチに基づく新たな技術的知見の獲得等により、見積りの前提として置いた仮定は見直しが必要となることも考えられる。このような場合、新たな作業や想定していた作業方法の変更、作業の範囲の見直し、作業単価の変動等が生じ、廃炉費用の見積りは変動する可能性がある。
② 通常の見積りが困難なもの
工事等の具体的な内容を現時点では想定できず、通常の見積りが困難な費用又は損失については、類似事例である米スリーマイル島原子力発電所(以下、「TMI」という。)の事故における費用実績額に基づく概算額を計上している。
当見積りにおいては、TMIでの費用処理実績額に、TMIの事故発生時から福島第一原子力発電所の事故発生時までの間における物価上昇率、為替レート等に、取り出し対象基数等を加味して算定を行っている。これには、廃炉に必要となる作業の種類、範囲及び量は、発電機の基数に比例する等の仮定に基づいているが、TMIと福島第一原子力発電所では、燃料デブリの量や、原子炉内の存在箇所の違いによる難易度の違い等、状況の差異があることから、想定した見積りと実際の作業の種類、範囲及び量が変動する可能性がある。また、事故炉の廃炉という極めて限定的かつ長期にわたって発生する作業について、作業の種類、範囲及び量が一定であったとした場合においても、物価水準の変動、技術革新の状況等が生じ、廃炉費用の見積りは変動する可能性がある。
ハ 翌連結会計年度の連結財務諸表に及ぼす影響
上記により、通常の見積りが可能なもの、通常の見積りが困難なもの、それぞれについて最善の見積りを行っているものの不確実性は存在し、今後の状況の変化によって、翌連結会計年度の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性がある。
2.原子力発電設備等の評価
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2) 会計上の見積りの内容について連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
イ 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法
会計上の見積方法
事業用の固定資産については、資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合、一定の条件の下で回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額することが要求される。原子力発電設備等については、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位である発電所を資産グループに設定しており、このうち柏崎刈羽原子力発電所については、1~7号機の各ユニットに係る原子力発電設備等を一つの資産グループとし、電力取引契約を通じた電気料金収入や6号機の長期脱炭素電源オークション(応札年度:2024年度)約定に伴い見込まれる収入などによる投資の回収状況を踏まえ、減損の判定を行っている。
同発電所は、総合特別事業計画の下で原子力発電所の新規制基準への対応と地元のご理解を得るべく取組みを進めている。2021年4月に「ID不正使用」、「核物質防護設備の機能の一部喪失」という一連の事案を踏まえ、原子力規制委員会より特定核燃料物質の移動を禁止する命令を受領したが、2023年12月に原子力規制検査に係る対応区分が第1区分へ変更され、特定核燃料物質の移動を禁止する命令が解除されるとともに、当社に対する「原子炉設置者としての適格性に関する再確認」が終了し、再稼働に向けたプロセスを着実に進めている状況にある。一方で、同発電所は、2012年3月に定期点検のため6号機の稼働を停止して以降、現在まで長期にわたり不稼働状態が継続しており、こうした状況を踏まえ、当社は同発電所資産グループについて減損の兆候を認識し、減損損失の認識の検討を行った。
当該検討にあたっては、割引前将来キャッシュ・フローの総額を見積り、当資産グループの帳簿価額との比較を行った。
その結果、割引前将来キャッシュ・フローの見積総額が当資産グループの帳簿価額を上回るため、減損は不要と判断している。
ロ 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
柏崎刈羽原子力発電所に係る原子力発電設備等の資産性評価に含まれる主要な仮定は、ユニットごとの稼働状況、安全対策工事に係るコスト、将来の電力価格であり、いずれも不確実性を含んでいる。再稼働に向けては、原子力規制委員会の安全規制審査に合格した上で立地自治体のご理解を得ていくことが必要であり、また、長期にわたる安全・安定運転に向けては、高経年化対策に継続して取り組み、定期的な原子力規制委員会の審査を受ける必要がある。また、同発電所7号機及び6号機の特定重大事故等対処施設の工事完了目途をそれぞれ2029年8月及び2031年9月へ変更する旨原子力規制委員会へ届け出ており、設置期限以後、それぞれ施設の竣工まで発電を停止する期間が見込まれる。原子力発電所の新規制基準に対応するための安全対策工事に係るコストについては、計画されている工事についての材料費や作業員の労務費等の工事費の上振れの可能性に加え、原子力規制委員会の他の原子力発電事業者に対する審査も含めた今後の審査の進展により、新規制基準の改訂等による規制対応への要求事項の高度化・厳格化により工事費が上振れする可能性がある。さらに、将来の電力価格も、全国の電力需給の状況、火力発電の燃料費のベースとなる原油価格の状況やこれらを含めた日本卸電力取引所の電力価格等の状況などの影響に大きく依存する。
ハ 翌連結会計年度の連結財務諸表に及ぼす影響
上記の不確実性については、現時点において入手可能な情報をもとに最善の見積りを行っているが、将来のこれらの項目の変動により、当社の財政状態、経営成績に重要な影響を及ぼす可能性がある。今後減損会計の適用により、上記原子力発電設備、建設仮勘定及び核燃料等の総額の一部が影響を受ける可能性がある。
3.退職給付に係る負債及び資産
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2) 会計上の見積りの内容について連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
イ 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法
会計上の見積方法
「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項 (4) 退職給付に係る会計処理の方法」に記載している。
なお、退職給付債務の計算において使用する割引率は、主として、期末のダブルA格社債の利回り(指標利率)を基に決定しており、当連結会計年度は2.0%を採用している。また、年金資産の長期期待運用収益率は、運用方針や保有している年金資産のポートフォリオ及び過去の運用実績等を基に決定しており、主として、当連結会計年度は2.5%を採用している。
ロ 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
従業員の退職給付に係る債務及び費用は、割引率、退職率、死亡率、年金資産の長期期待運用収益率、年金数理計算上の基礎率等について合理的な仮定に基づき見積もっているが、実績との差異や仮定の変動は、将来の退職給付に係る債務・費用に影響を及ぼす可能性がある。
指標利率の変動により割引率を変更することとなった場合は退職給付債務が変動するが、退職給付債務が10%以上変動しないと見込まれる場合は、重要性基準により変更しない。
また、年金資産として保有している株式や債券は、金融市場の動向により時価が変動する。
ハ 翌連結会計年度の連結財務諸表に及ぼす影響
上記により、最善の見積りを行っているものの不確実性は存在し、今後の状況の変化によって、翌連結会計年度の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性がある。
会計方針に基づき、数理計算上の差異は、主として、発生の当連結会計年度より3年間で定額償却しており、変動影響は以下のとおりである。
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(1) 概要
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。
(2) 適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定である。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中である。
(表示方法の変更)
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「退職給付に係る資産の増減額(△は増加)」は金額的重要性が増したため、区分掲記している。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△104,949百万円は、「退職給付に係る資産の増減額(△は増加)」△43,814百万円、「その他」△61,135百万円として組み替えている。
(追加情報)
1.原子炉の廃止に必要な固定資産及び原子炉の運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産
原子炉の廃止に必要な固定資産及び原子炉の運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産の残高は、542,175百万円(前連結会計年度は549,004百万円)である。
2.GX脱炭素電源法の施行に伴う電気事業会計規則の改正
2024年4月1日にGX脱炭素電源法及びGX脱炭素電源法改正省令が施行されたことにより、解体引当金省令が廃止され、電気事業会計規則が改正された。
原子炉等規制法に規定された実用発電用原子炉の廃止措置に係る費用は、従来、資産除去債務に計上し、資産除去債務相当資産について、資産除去債務適用指針第8項を適用し、解体引当金省令の規定に基づき、経済産業大臣の承認を受けた原子力発電施設解体費の総見積額を、発電設備の見込運転期間にわたり定額法で費用計上する方法(エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴って、原子炉を廃止する場合で、発電事業者の申請に基づき経済産業大臣の承認を受けたときは、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわたり定額法で費用計上する方法)によっていたが、GX脱炭素電源法改正省令の施行日以降は、GX脱炭素電源法第3条の規定による改正後の改正再処理法第11条第2項に規定する廃炉拠出金を、廃炉拠出金費として計上することとなった。
なお、福島第一原子力発電所については、原子炉等規制法第64条の2第1項に規定する特定原子力施設として指定されており、改正再処理法第2条第5項に規定する「廃炉」の対象外である。
原子力事業者は、従来、その各々が保有する実用発電用原子炉に係る廃炉に要する資金を確保する責任を負っていたが、GX脱炭素電源法に基づき、毎年度、使用済燃料再処理・廃炉推進機構に対して廃炉拠出金を納付することで費用負担の責任を果たすこととなり、同機構は廃炉に要する資金の確保・管理・支弁を行う経済的な責任を負うこととなった。
これにより、当連結会計年度において、資産除去債務相当資産120,021百万円及び資産除去債務746,414百万円を取り崩している。
GX脱炭素電源法附則第10条第1項の規定により、廃炉推進業務に必要な費用に充てるため、同機構に支払わなければならない金銭662,589百万円は、GX脱炭素電源法改正省令附則第7条の規定により、未払廃炉拠出金に計上し、その額を費用として計上しているが、同規定により、資産除去債務を取り崩した額は当該費用から控除している。これによる損益への影響はない。
また、GX脱炭素電源法改正省令附則第8条の規定により36,197百万円を原子力廃止関連仮勘定に計上している。
(連結貸借対照表関係)
1.固定資産の工事費負担金等の受入れによる圧縮記帳額(累計)
2.有形固定資産の減価償却累計額
3.棚卸資産の内訳
4.担保資産及び担保付債務
(1) 当社の総財産を社債及び㈱日本政策投資銀行借入金の一般担保に供している。
(2) 東京電力パワーグリッド㈱の総財産を社債の一般担保に供している。
(3) 原賠法に基づき、福島第一原子力発電所の原子炉の冷却や滞留水の処理等に対して、原子力事業者が講ずべき損害賠償措置として供託している。
(4) 一部の連結子会社が海外事業参画等に伴い担保に供している資産
担保に供している資産
(5) 一部の連結子会社の出資会社における金融機関からの借入金等に対して担保に供している資産
なお、出資会社が債務不履行となっても、連結子会社の負担は当該出資等の金額に限定されている。
5.関連会社に対する株式及び出資金(うち、共同支配企業に対する投資の金額)
6.受取手形、売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、それぞれ以下のとおりである。
7.その他のうち、契約負債の金額は、以下のとおりである。
8.偶発債務
(1) 保証債務
(2) 原子力損害の賠償に係る偶発債務
前連結会計年度(2024年3月31日)
多核種除去設備等処理水(ALPS処理水)の海洋放出について、当社は風評影響を最大限抑制するべく対策を講じてもなお、ALPS処理水の放出に伴う風評被害等が発生した場合には、その損害を迅速かつ適切に賠償する方針を公表している。
その後、2023年8月24日よりALPS処理水の放出を開始して以降、外国政府からの輸入停止措置等による損害が発生しているが、当連結会計年度末においては、被害状況の全容を確認できていないことなどから、損害賠償請求実績等の入手可能なデータにより合理的な算定が可能な金額を除き、その賠償額を合理的に見積もることができない。
また、放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用のうち、当連結会計年度末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もることができない。
なお、係る原子力損害の賠償に対し機構は、原賠機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。
当連結会計年度(2025年3月31日)
多核種除去設備等処理水(ALPS処理水)の海洋放出を開始して以降、外国政府からの輸入停止措置等による損害が発生しているが、当連結会計年度末においては、被害状況の全容を確認できていないことなどから、損害賠償請求実績等の入手可能なデータにより合理的な算定が可能な金額を除き、その賠償額を合理的に見積もることができない。
また、放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用のうち、当連結会計年度末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もることができない。
なお、係る原子力損害の賠償に対し機構は、原賠機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。
9.財務制限条項
前連結会計年度(2024年3月31日)
1年以内に期限到来の固定負債(254,642百万円)及び短期借入金(1,445,979百万円)には、当社及び当社グループの財政状態、経営成績に係る財務制限条項が付されている。
当連結会計年度(2025年3月31日)
長期借入金(10,054百万円)及び短期借入金(1,996,820百万円)には、当社及び当社グループの財政状態、経営成績に係る財務制限条項が付されている。
10.土地再評価差額金
前連結会計年度(2024年3月31日)及び当連結会計年度(2025年3月31日)
土地再評価法に基づき、一部の持分法適用関連会社において事業用土地の再評価を行ったことによる土地再評価差額金の持分相当額である。
(連結損益計算書関係)
1.顧客との契約から生じる収益
営業収益については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載していない。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(セグメント情報等)」に記載している。
2.営業費用のうち販売費及び一般管理費の内訳
電気事業営業費用(相殺消去後6,025,889百万円、相殺消去額△59,930百万円(前連結会計年度は相殺消去後6,092,378百万円、相殺消去額△60,465百万円))に含まれる販売費及び一般管理費の金額(相殺消去前)は、378,341百万円(前連結会計年度373,483百万円)であり、主要な費目及び金額は以下のとおりである。
なお、電気事業における連結会社間の取引に係る相殺消去は電気事業営業費用総額で行っていることから、相殺消去前の金額を記載している。
※ 相殺消去額は、当社と各基幹事業会社との取引に係る相殺消去を除いた金額を記載している。
また、販売費及び一般管理費の金額(相殺消去前)は、当社と各基幹事業会社との取引を控除した金額を記載している。
(表示方法の変更)
「貸倒損」については、当連結会計年度において金額的重要性が増したため、前連結会計年度も含め主要な費目として表示している。
3.引当金繰入額
4.研究開発費の総額
5.原子力損害賠償費及び原賠・廃炉等支援機構資金交付金の内容
前連結会計年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
(1) 賠償及び除染に係るもの
イ 原子力損害賠償費
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、原賠法に基づく賠償を実施しており、当該賠償見積額と前連結会計年度の見積額との差額を原子力損害賠償費に計上している。
ロ 原賠・廃炉等支援機構資金交付金
当社は機構に対し、原賠機構法第43条第1項の規定に基づき、2024年3月15日に同時点での要賠償額の見通し額への資金援助額の変更を申請したことから、2023年3月22日申請時の金額との差額を原賠・廃炉等支援機構資金交付金に計上している。
(2) 除染に係るもの
電気事業会計規則に基づき、当連結会計年度において、放射性物質汚染対処特措法等に基づく当社の国に対する賠償債務(2015年1月1日以降に債務認識したもの)に対する原賠機構法の規定に基づく資金援助の申請額75,184百万円については原子力損害賠償費及び原賠・廃炉等支援機構資金交付金から控除している。
(追加情報)
原賠・廃炉等支援機構特別負担金の計上方法
資金援助を受けるにあたっては、原賠機構法第52条第1項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこととされているが、その金額については、当社の収支の状況に照らし、連結会計年度ごとに機構における運営委員会の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、当連結会計年度分として機構から通知を受けた額を除き、計上していない。
当連結会計年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)
(1) 賠償及び除染に係るもの
イ 原子力損害賠償費
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、原賠法に基づく賠償を実施しており、当該賠償見積額と前連結会計年度の見積額との差額を原子力損害賠償費に計上している。
ロ 原賠・廃炉等支援機構資金交付金
当社は機構に対し、原賠機構法第43条第1項の規定に基づき、2025年3月3日に同時点での要賠償額から賠償措置額を控除した見通し額への資金援助額の変更を申請したことから、2024年3月15日申請時の金額との差額を原賠・廃炉等支援機構資金交付金に計上している。
(2) 除染に係るもの
電気事業会計規則に基づき、当連結会計年度において、放射性物質汚染対処特措法等に基づく当社の国に対する賠償債務(2015年1月1日以降に債務認識したもの)に対する原賠機構法の規定に基づく資金援助の申請額89,439百万円については原子力損害賠償費及び原賠・廃炉等支援機構資金交付金から控除している。
(追加情報)
原賠・廃炉等支援機構特別負担金の計上方法
資金援助を受けるにあたっては、原賠機構法第52条第1項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこととされているが、その金額については、当社の収支の状況に照らし、連結会計年度ごとに機構における運営委員会の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、当連結会計年度分として機構から通知を受けた額を除き、計上していない
6.災害特別損失
前連結会計年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失について、燃料デブリ取り出し作業に必要な敷地を確保するため、今後撤去していくALPS処理水保管タンクの撤去費用や、2024年3月8日に公表された機構の燃料デブリ取り出し工法評価小委員会の報告に基づき、取り出し工法の選定を進めるためのエンジニアリング費用等を災害特別損失として110,963百万円計上している。
政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により中長期ロードマップが策定され(2019年12月27日最終改訂)、当社はこの主要な目標工程等を達成するための具体的な計画として「廃炉中長期実行プラン2024」(2024年3月28日改訂)を策定した。
これらに係る費用又は損失のうち、通常の見積りが可能なものについては、具体的な目標期間と個々の対策内容に基づく見積額を計上している。
なお、中長期ロードマップに係る費用又は損失については、海外原子力発電所事故における実績額に基づき計上している金額を含め、今後変動する可能性があるものの、当連結会計年度末の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
当連結会計年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失について、燃料デブリ取り出しの準備に係る作業費用等を災害特別損失として62,681百万円計上している。
政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により中長期ロードマップが策定され(2019年12月27日最終改訂)、当社はこの主要な目標工程等を達成するための具体的な計画として「廃炉中長期実行プラン2025」(2025年3月27日改訂)を策定した。
これらに係る費用又は損失のうち、通常の見積りが可能なものについては、具体的な目標期間と個々の対策内容に基づく見積額を計上している。
なお、中長期ロードマップに係る費用又は損失については、海外原子力発電所事故における実績額に基づき計上している金額を含め、今後変動する可能性があるものの、当連結会計年度末の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
(連結包括利益計算書関係)
※ その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加40千株は、単元未満株式の買取りによる取得等であり、減少1千株は、単元未満株式の買増請求による売渡し等である。
当連結会計年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)
発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加33千株は、単元未満株式の買取りによる取得等であり、減少1千株は、単元未満株式の買増請求による売渡し等である。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
(1) 借主側
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(2) 貸主側
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
資金調達については、金融機関からの借入れ及び社債の発行等により、電気事業等の運営上、必要な設備資金等の確実な調達に努めている。
資金運用は短期的な預金等に限定している。
デリバティブ取引は、社内規程に基づきリスクヘッジの目的に限定して利用しており、トレーディング・投機目的での取引はない。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
投資有価証券は主に株式であり、市場価格等の変動リスクに晒されている。なお、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っている。
未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金(連結貸借対照表計上額525,412百万円)は、原賠機構法第41条第1項第1号に規定する資金交付に係る資金の未収金である。当該未収金は、東北地方太平洋沖地震による福島第一原子力発電所の事故等に伴う原子力損害に係る賠償の履行に充てるため、機構から、その必要額の交付を受けるものであり、賠償に要する金額に基づいていることなどから、時価等については記載していない。
受取手形、売掛金及び契約資産は、顧客の信用リスクに晒されている。当該リスクに関しては、社内規程に従い、相手先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、支払期日を経過してなお支払われない場合については、督促等を行い回収に努めている。
有利子負債には、金利変動リスクに晒されている借入れがあり、一部は金利スワップ取引を行うことにより当該リスクを回避している。
支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日である。
また、社債、借入金並びに支払手形及び買掛金は、流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)を有するが、資金繰計画を作成・更新する等により管理している。
デリバティブ取引は、借入金の支払金利の変動リスクのヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引であり、社内規程に基づき執行箇所及び管理箇所が定められている。これらは、取引相手の契約不履行による信用リスクを有するが、デリバティブ取引の相手として、信用度の高い金融機関を選択しており、そのリスクは極めて低いと判断している。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性の評価方法等については、前述の「会計方針に関する事項」の「重要なヘッジ会計の方法」に記載している。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがある。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではない。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。
前連結会計年度(2024年3月31日)
(※1) 「現金」は注記を省略しており、「預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「短期借入金」、「支払手形及び買掛金」は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略している。
(※2) 負債に計上されているものについては、( )で示している。
(※3) 連結貸借対照表上、「長期投資」に計上されている。
(※4) 市場価格のない株式等は、「(1) 投資有価証券」には含まれていない。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりである。
(※5) 連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資は、「(1) 投資有価証券」には含まれていない。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は849百万円である。
(※6) 連結貸借対照表上、「1年以内に期限到来の固定負債」に計上されているものが含まれている。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(※1) 「現金」は注記を省略しており、「預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「短期借入金」、「支払手形及び買掛金」は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略している。
(※2) 負債に計上されているものについては、( )で示している。
(※3) 連結貸借対照表上、「長期投資」に計上されている。
(※4) 市場価格のない株式等は、「(1) 投資有価証券」には含まれていない。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりである。
(※5) 連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資は、「(1) 投資有価証券」には含まれていない。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は65百万円である。
(※6) 連結貸借対照表上、「1年以内に期限到来の固定負債」に計上されているものが含まれている。
(注1) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2024年3月31日)
(※) 現金及び預金の1年以内の償還予定額には現金を含んでいる。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(※) 現金及び預金の1年以内の償還予定額には現金を含んでいる。
(注2) 社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類している。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類している。
(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価している。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類している。
社債
社債については、日本証券業協会が公表する売買参考統計値を参照可能なものは、時価はその売買参考統計値を用いて評価しており、レベル2の時価に分類している。売買参考統計値を参照不可能なものについては、元利金を同様の社債を発行した場合に適用されると考えられる利率で割り引いて現在価値を算定しており、レベル2の時価に分類している。
(有価証券関係)
その他有価証券
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、「金融商品関係」注記におけるデリバティブ取引の「連結貸借対照表計上額」、「時価」には含まれていない。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、「金融商品関係」注記におけるデリバティブ取引の「連結貸借対照表計上額」、「時価」には含まれていない。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けているほか、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けている。
当社については、確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度及び退職一時金制度を有している。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(注) 1.一部の退職給付制度では、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用している。
2.連結範囲の変更に伴う減少等である。
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(注) 1.簡便法を採用している退職給付制度の年金資産を含んでいる。
2.従業員拠出による増加等である。
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(注) 1.簡便法を採用している退職給付制度の退職給付費用を含んでいる。
2.従業員拠出額を控除している。
3.早期割増退職金等である。
(5) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(法人税等及び税効果控除前)の内訳は次のとおりである。
(6) 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(法人税等及び税効果控除前)の内訳は次のとおりである。
(7) 年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりである。
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮している。
(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
3.確定拠出制度
当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度3,430百万円、当連結会計年度3,333百万円である。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1.評価性引当額が42,005百万円増加となった。この変動の主な内容は、当社において、未払廃炉拠出金に関する将来減算一時差異が635,027百万円増加し、資産除去債務に関する将来減算一時差異が224,612百万円減少、並びに原子力発電施設解体準備金に関する将来加算一時差異が476,437百万円増加し、資産除去債務に関する将来加算一時差異が120,021百万円減少したことなどによるものである。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年3月31日)
(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額である。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額である。
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、区分掲記していた繰延税金資産の「送電線路に係る地役権償却額」は、金額的重要性が乏しくなったため、「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の繰延税金資産の「送電線路に係る地役権償却額」73,430百万円、「その他」187,531百万円は、「その他」260,961百万円として組み替えている。
(追加情報)
法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社及び一部の国内連結子会社は、グループ通算制度を適用している。また、グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いに従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っている。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、「その他」に含めていた「留保利益に係る税効果」は重要性が増したため、区分掲記している。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度において、「その他」に表示していた1.3%は、「留保利益に係る税効果」△9.1%、「その他」10.4%として組み替えている。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
改正法人税法が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する連結会計年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになった。これに伴い、2026年4月1日以後開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を28.0%から28.9%に変更し計算している。
この変更により、当連結会計年度の繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)が2,869百万円増加し、法人税等調整額が2,924百万円、その他有価証券評価差額金が54百万円それぞれ減少している。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
イ 当該資産除去債務の概要
主として、原子炉等規制法に規定された実用発電用原子炉の廃止措置について資産除去債務に計上している。ただし、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項 (9) 実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に必要な費用の計上方法」に記載の通り、廃炉拠出金を使用済燃料再処理・廃炉推進機構に納付することにより原子力事業者の費用負担の責任が果たされ、同機構が廃炉に要する資金の確保・管理・支弁を行う経済的な責任を負うこととなったことから、改正再処理法第2条第5項に規定する「廃炉」の対象外とされている福島第一原子力発電所の通常炉としての廃炉費用に限り計上している。
ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法
主として、旧解体引当金省令に準じて、解体に伴って発生する廃棄物の種類及び物量から、物価水準の変動等を踏まえた解体に要する費用を見積もる方法により算定している。なお、運転期間は終了していることから、割引計算は行っていない。
ハ 当該資産除去債務の総額の増減
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、連結財務諸表「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりである。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(1) 電気事業営業収益
電気事業営業収益は、電灯料・電力料、他社販売電力料及び託送収益等である。
イ 電灯料・電力料
電灯料・電力料は、当社グループの主たる小売電気事業会社である東京電力エナジーパートナー株式会社等が、一般家庭、オフィスや工場等の顧客に販売した電気の料金である。
顧客が使用する電気機器や送電方式等の種別等に応じて、電灯料又は電力料として区分している。
顧客への電気の供給に係る電気料金やその他の供給条件については、各種の電気需給約款等に定めており、当該約款等に基づいて電気を供給することが履行義務である。
約款等に基づく電気の供給は、基本的に1年間の契約期間にわたり行うものであり、電気の供給という履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり収益を認識している。具体的には、電気の使用量は、通常1ヶ月毎に実施する検針や計量で把握し、その時点で収益を認識している。なお、検針・計量は、契約件数が膨大であるため、1ヶ月の内20日間程の日程で地域毎に分散して定期的に実施しており、把握した電気の使用量に基づき、電気需給約款等に規定した単価等を用いて毎月電気料金を算定している。
電気料金は、基本的に検針・計量時点の翌日から起算して30日目までに収受している。
また、東京電力エナジーパートナー株式会社は、電事法に基づいて電気料金の一部に関して経過措置料金制度が適用されており、当該料金制度の適用期間中は電気事業会計規則が適用される。電気事業会計規則では、電灯料・電力料は、検針・計量に基づく調査決定の完了した金額で収益を認識することとされている。
したがって、連結会計年度末時点で前回の検針日から未検針となっている部分の電気料金については、収益として見積計上していない。
また、再生可能エネルギー発電促進賦課金は、第三者のために回収する額に相当するため、収益認識における取引価格に含めていない。
ロ 他社販売電力料
他社販売電力料は、取引所を介して販売した電気及び非化石価値の料金、小売電気事業者等に対して販売した電気の料金等の合計額である。
取引所を介して販売する翌日取引・時間前取引・先渡取引等に係る電気及び非化石価値取引について、単価の決定方法やその他の取引条件は取引所が規定する取引規程に定められており、当該規程に基づいて電気を供給すること及び非化石価値を受け渡すことが履行義務である。
取引所における各種取引は、取引所が規定する取引規程に従って約定、受け渡し及び決済を行っており、各種取引の受け渡し期間別に、週間型・月間型・年間型がある先渡取引は一定の期間にわたり収益を認識し、翌日取引・時間前取引及び非化石価値取引は一時点で収益を認識している。
電気及び非化石価値の料金は、基本的に約定に基づく支払義務発生日の翌日から起算して2金融機関営業日後に該当する日に収受している。
小売電気事業者等に対して販売する電気の料金やその他の取引条件については、各相手先との契約に定めており、当該契約に基づいて小売電気事業者等に電気を供給することが履行義務である。
電気の供給は、基本的に1年間の契約期間にわたり行うものであり、電気の供給という履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり毎月収益を認識している。
電気料金は、基本的に供給量の確定後の翌月末までに収受している。
ハ 託送収益
託送収益は、当社グループの送配電事業会社である東京電力パワーグリッド株式会社が保有する送配電関連設備の利用料金及び東京電力パワーグリッド株式会社が実施する電力量調整に伴う電気の供給料金等である。
送配電関連設備の利用料金は、送配電関連設備を小売電気事業者や他の一般送配電事業者等の契約者が利用する場合の料金である。
電力量調整に伴う電気の供給料金は、発電契約者との発電量調整供給契約及び需要抑制契約者との需要抑制量調整供給契約に係るもので、発電量や需要抑制量の不足量を補給する場合の料金である。
小売電気事業者や他の一般送配電事業者等が送配電関連設備を利用する場合及び発電契約者や需要抑制契約者に対して電気を供給する場合の料金やその他の取引条件については、いずれも託送供給等約款に定めており、当該約款に基づいて送配電関連設備を利用させることや電力量の調整供給をすることが履行義務である。
送配電関連設備利用や電力量調整供給については、基本的に1年間の契約期間にわたり行うものであり、送配電関連設備の利用や電力量の調整供給という履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり収益を認識している。具体的には、送配電関連設備の使用量や電力量調整供給量は、通常1ヶ月毎に実施する検針や計量で把握し、その時点で収益を認識している。なお、検針・計量は、契約件数が膨大であるため、1ヶ月の内20日間程の日程で地域毎に分散して定期的に実施しており、把握した使用量に基づき、託送供給等約款等に規定した単価等を用いて毎月利用料金を算定している。
また、東京電力パワーグリッド株式会社は、電事法に基づいて電気事業会計規則が適用される。電気事業会計規則では、託送収益は、検針・計量に基づく調査決定の完了した金額で収益を認識することとされている。料金は、基本的に検針・計量による使用量確定後の支払義務発生日の翌日から起算して30日目までに収受している。
(2) その他事業営業収益
その他事業営業収益は、ガス供給事業営業収益等である。
ガス供給事業営業収益
ガス供給事業営業収益は、当社グループの主たる小売電気事業会社である東京電力エナジーパートナー株式会社が、一般家庭、オフィスや工場等の顧客に販売したガスの料金である。
顧客へのガスの供給に係るガス料金やその他の供給条件については、各種のガス需給約款及び主契約料金表等に定めており、当該約款等に基づいてガスを供給することが履行義務である。
約款等に基づくガスの供給は、基本的に1年間の契約期間にわたり行うものであり、ガスの供給という履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり収益を認識している。具体的には、ガスの使用量は、通常1ヶ月毎に実施する検針で把握し、その時点で収益を認識している。なお、検針は、契約件数が膨大であるため、1ヶ月の内20日間程の日程で地域毎に分散して定期的に実施しており、把握したガスの使用量に基づき、ガス需給約款及び主契約料金表に規定された単価等を用いて毎月ガス料金を算定している。
ガス料金は、基本的に検針時点の翌日から起算して30日目までに収受している。
ただし、連結会計年度末時点で、前回の検針日から未検針となっている部分のガス料金の収益は見積計上している。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
前連結会計年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
当連結会計年度の期首現在の契約負債残高は、おおむね当連結会計年度の収益として認識しており、繰り越された金額に重要性はない。また、当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額についても重要性はない。
当連結会計年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)
当連結会計年度の期首現在の契約負債残高は、おおむね当連結会計年度の収益として認識しており、繰り越された金額に重要性はない。また、当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額についても重要性はない。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格は次のとおりである。
実務上の便法を適用し、当該金額には、当初に予想される契約期間が1年以内の残存履行義務及び提供したサービスの時間に基づき固定額を請求する契約等の請求する権利を有している金額で収益を認識している残存履行義務に係る取引価格は含めていない。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
報告セグメントは「ホールディングス」、「フュエル&パワー」、「パワーグリッド」、「エナジーパートナー」、「リニューアブルパワー」の5つとしている。
各報告セグメントの主な事業内容は、以下のとおりである。
[ホールディングス]
経営サポート、各基幹事業会社(東京電力フュエル&パワー㈱、東京電力パワーグリッド㈱、東京電力エナジーパートナー㈱、東京電力リニューアブルパワー㈱)への共通サービスの効率的な提供、原子力発電等
[フュエル&パワー]
火力発電による電力の販売、燃料の調達、火力電源の開発、燃料事業への投資
[パワーグリッド]
送電・変電・配電による電力の供給、送配電・通信設備の建設・保守、設備土地・建物等の調査・取得・保全
[エナジーパートナー]
お客さまのご要望に沿った最適なトータルソリューションの提案、充実したお客さまサービスの提供、安価な電源調達
[リニューアブルパワー]
再生可能エネルギー発電による電力の販売、設備の維持管理、国内外における再生可能エネルギー電源の新規開発・投資
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一である。報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値である。セグメント間の内部売上高又は振替高は、市場価格及び原価を基準に決定した価格に基づき算定している。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報並びに収益の分解情報
前連結会計年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
(注) 1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△150,385百万円には、セグメント間の受取配当金消去△153,752百万円等が含まれている。
セグメント資産の調整額△6,549,176百万円には、セグメント間取引による債権債務の相殺消去△4,231,416百万円、投資と資本の相殺消去△2,190,728百万円等が含まれている。
減価償却費の調整額△674百万円は、セグメント間取引消去である。
有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△3,910百万円は、セグメント間取引消去である。
2.セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の経常利益と調整を行っている。
3.「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」及び「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき実施される「電気・ガス価格激変緩和対策事業」により、国が定める値引き単価による電気料金・ガス料金の値引きを行っており、その原資として受領する補助金(以下、「当該補助金」という。)489,733百万円を「顧客との契約以外の源泉から生じた収益」に区分表示している。内訳は、「ホールディングス」が0百万円、「パワーグリッド」が6,206百万円、「エナジーパートナー」が483,527百万円である。
なお、当該補助金以外の顧客との契約以外の源泉から生じた収益の額に重要性はないため、顧客との契約から生じる収益との区分表示はしていない。
4.有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、資産除去債務相当資産に計上した金額を含めていない。
当連結会計年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)
(注) 1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△149,037百万円には、セグメント間の受取配当金消去△141,028百万円等が含まれている。
セグメント資産の調整額△6,359,793百万円には、セグメント間取引による債権債務の相殺消去△4,047,143百万円、投資と資本の相殺消去△2,190,703百万円等が含まれている。
減価償却費の調整額△1,101百万円は、セグメント間取引消去である。
有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△5,625百万円は、セグメント間取引消去である。
2.セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の経常利益と調整を行っている。
3.「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき実施される「電気・ガス価格激変緩和対策事業」「酷暑乗り切り緊急支援」、及び「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき実施される「電気・ガス料金負担軽減支援事業」により、国が定める値引き単価による電気料金・ガス料金の値引きを行っており、その原資として受領する補助金(以下、「当該補助金」という。)181,601百万円を「顧客との契約以外の源泉から生じた収益」に区分表示している。内訳は、「パワーグリッド」が751百万円、「エナジーパートナー」が180,850百万円である。
なお、当該補助金以外の顧客との契約以外の源泉から生じた収益の額に重要性はないため、顧客との契約から生じる収益との区分表示はしていない。
4.有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、資産除去債務相当資産に計上した金額を含めていない。
【関連情報】
前連結会計年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)及び当連結会計年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略している。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略している。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略している。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略している。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)及び当連結会計年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)
重要性が乏しいため、記載を省略している。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)及び当連結会計年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)
重要性が乏しいため、記載を省略している。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)及び当連結会計年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)
該当事項なし。
【関連当事者情報】
1.関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
前連結会計年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1.交付資金の受入れは、原賠機構法第41条第1項の規定に基づく資金援助である。
2.負担金の納付は、原賠機構法第38条第1項及び同法第52条第1項の規定に基づくものである。
3.廃炉等積立金の積立ては、原賠機構法第55条の3第1項の規定に基づくものである。
当連結会計年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1.交付資金の受入れは、原賠機構法第41条第1項の規定に基づく資金援助である。
2.負担金の納付は、原賠機構法第38条第1項及び同法第52条第1項の規定に基づくものである。
3.廃炉等積立金の積立ては、原賠機構法第55条の3第1項の規定に基づくものである。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
前連結会計年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 取引価格は、市場実勢を勘案し、交渉の上決定している。
当連結会計年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 取引価格は、市場実勢を勘案し、交渉の上決定している。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
重要な関連会社の要約財務情報
当連結会計年度において、重要な関連会社は㈱JERA及び㈱関電工であり、その要約財務情報は以下のとおりである。
(注) ㈱関電工は、重要性が増したため、当連結会計年度から重要な関連会社としている。
(1株当たり情報)
(注) 1.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。
2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。
3.潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。
本文中で用いた法令等の略称
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
(注) 1.( )内は、1年以内に償還が予定されている金額である。
2.連結決算日後5年以内における償還予定額は以下のとおりである。
【借入金等明細表】
(注) 1.平均利率は当期末残高により加重平均した利率を記載している。
2.リース債務については、主としてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率の記載を省略している。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりである。
【資産除去債務明細表】
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
【電気事業営業費用明細表】
前事業年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
(注) 1.「退職給与金」には、社員に対する退職給付引当金の繰入額2,935百万円が含まれている。
2.「補償費」の※印には、「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年 法律第147号)第3条の規定による賠償の責めに任ずべき損害賠償費のうち除染求償関連資金交付金156,010百万円及びその受入除染求償関連資金交付金△156,010百万円が含まれている。
【電気事業営業費用明細表】
当事業年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)
(注) 1.「退職給与金」には、社員に対する退職給付引当金の繰入額△5,094百万円が含まれている。
2.「補償費」の※印には、「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年 法律第147号)第3条の規定による賠償の責めに任ずべき損害賠償費のうち除染求償関連資金交付金98,271百万円及びその受入除染求償関連資金交付金△98,271百万円が含まれている。
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
当事業年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 長期投資のうちその他有価証券
市場価格のない株式等以外のものは、時価法(売却原価は移動平均法)により評価し、その評価差額は全部純資産直入法によっている。
市場価格のない株式等は、移動平均法による原価法によっている。
(2) 関係会社長期投資のうち有価証券
移動平均法による原価法によっている。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
主として、収益性の低下に基づく簿価切下げを行う移動平均法による原価法によっている。
3.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっている。
4.固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は定額法によっている。
無形固定資産は定額法によっている。
耐用年数は、法人税法に規定する基準と同一である。
5.繰延資産の処理方法
株式交付費及び社債発行費は支出期に全額費用として計上している。
6.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売掛債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上する方法によっている。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっている。
過去勤務費用は、その発生時に全額を費用処理している。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(3年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の当事業年度から費用処理している。
(3) 災害損失引当金
イ 新潟県中越沖地震による損失等に係るもの
新潟県中越沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失に備えるため、当事業年度末における見積額を計上している。
ロ 東北地方太平洋沖地震による損失等に係るもの
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失に備えるため、当事業年度末における見積額を計上している。
災害損失引当金に含まれる主な費用又は損失の計上方法等については以下のとおりである。
① 福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失
政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により「東京電力(株)福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」(2011年12月21日。以下、「中長期ロードマップ」という。)が策定され(2019年12月27日最終改訂)、当社はこの主要な目標工程等を達成するための具体的な計画として「廃炉中長期実行プラン2025」(2025年3月27日改訂)を策定した。
これらに係る費用又は損失のうち、通常の見積りが可能なものについては、具体的な目標期間と個々の対策内容に基づく見積額を計上している。ただし、原賠機構法第55条の9第2項の承認の申請をした廃炉等積立金の取戻しに関する計画における炉心等除去に要する費用は、ここには含んでいない。当炉心等除去に要する費用の詳細は、「6.引当金の計上基準 (4) 特定原子力施設炉心等除去準備引当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金」に記載している。通常の見積りが困難であるものは、海外原子力発電所事故における実績額に基づく概算額を計上している。
なお、当損失又は費用の見積りに関して、通常の見積りが可能なものと困難であるものと分類した上で、それぞれの見積方法、並びに見積りに含まれる不確実性の詳細は、「(重要な会計上の見積り) 1.福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失に係る引当金」に記載している。
② 福島第一原子力発電所1~4号機の廃止に関する費用又は損失のうち加工中等核燃料の処理費用
今後の使用が見込めない加工中等核燃料に係る処理費用について、具体的な作業等が計画されているものについては、契約等に基づく見積額を計上している。一方、具体的な作業等を検討中であるものについては、将来の処理に要すると見込まれる費用の現価相当額(割引率4.0%)を計上している。
なお、装荷核燃料に係る処理費用は雑固定負債に含めて表示している。
ハ 2021年2月に発生した福島県沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用に係るもの
2021年2月に発生した福島県沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用に備えるため、当事業年度末における見積額を計上している。
(追加情報)
災害損失引当金残高の内訳
(4) 特定原子力施設炉心等除去準備引当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失に備えるため、原賠機構法第55条の9第2項の承認の申請をした廃炉等積立金の取戻しに関する計画に定める金額のうち炉心等除去に要する費用を計上している。また、申請額のうち、未承認額は特定原子力施設炉心等除去準備引当金に、既承認額は特定原子力施設炉心等除去引当金に計上している。なお、当損失又は費用の見積りに関する不確実性の詳細は、「(重要な会計上の見積り) 1.福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失に係る引当金」に記載している。
(追加情報)
廃炉等積立金
原賠機構法第55条の3第1項の規定に基づき、原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下、「機構」という。)より通知を受け、積立てを行った金額を廃炉等積立金として計上している。なお、当該積立金は、廃炉等実施認定事業者の廃炉等の適正かつ着実な実施を確保するため、2018年度より、原賠機構法の規定に基づき、機構に積立てを実施しているものである。当該積立金と積立スキーム図及び関連する引当金との関係については、「(重要な会計上の見積り) 1.福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失に係る引当金」に記載している。
(5) 原子力損害賠償引当金
前事業年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
イ 賠償及び除染に係る引当金の計上方法
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に係る賠償に要する費用に備えるため、当事業年度末における賠償見積額を原子力損害賠償引当金に計上している。賠償額の見積りは、原子力損害賠償紛争審査会が決定する、原子力損害に関する中間指針等の賠償に関する国の指針や、放射性物質汚染対処特措法等の法律、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づいている。
なお、新たな賠償に関する国の指針の決定や、当社の賠償基準の策定、また、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、当事業年度末における合理的な見積額を計上している。
ロ 除染に係る引当金の相殺表示
原子力損害の除染に係る賠償に要する費用への備えについては、電気事業会計規則に基づき、当事業年度末において、原子力損害賠償引当金を、同額の未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金と相殺表示している。
具体的には、当事業年度末において、補償契約法の規定による補償金の受入額188,926百万円及び放射性物質汚染対処特措法等に基づく当社の国に対する賠償債務(2015年1月1日以降に債務認識したもの)に対応する原賠機構法の規定に基づく資金援助の申請額に係る未収金1,531,025百万円は、未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金及び原子力損害賠償引当金から控除している。
当事業年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)
イ 賠償及び除染に係る引当金の計上方法
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に係る賠償に要する費用に備えるため、当事業年度末における賠償見積額を原子力損害賠償引当金に計上している。賠償額の見積りは、原子力損害賠償紛争審査会が決定する、原子力損害に関する中間指針等の賠償に関する国の指針や、放射性物質汚染対処特措法等の法律、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づいている。
なお、新たな賠償に関する国の指針の決定や、当社の賠償基準の策定、また、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、当事業年度末における合理的な見積額を計上している。
ロ 除染に係る引当金の相殺表示
原子力損害の除染に係る賠償に要する費用への備えについては、電気事業会計規則に基づき、当事業年度末において、原子力損害賠償引当金を、同額の未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金と相殺表示している。
具体的には、当事業年度末において、補償契約法の規定による補償金の受入額188,926百万円及び放射性物質汚染対処特措法等に基づく当社の国に対する賠償債務(2015年1月1日以降に債務認識したもの)に対応する原賠機構法の規定に基づく資金援助の申請額に係る未収金1,522,193百万円は、未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金及び原子力損害賠償引当金から控除している。
7.重要な収益の計上基準
電気事業営業収益
電気事業営業収益は、他社販売電力料及び電気事業雑収益等である。
(1) 他社販売電力料
他社販売電力料は、当社グループの主たる小売電気事業会社である東京電力エナジーパートナー株式会社に対する原子力発電に係る電力受給契約に基づき収受したものである。
電気の供給等に係る料金やその他の供給条件については、電力受給に関する設備契約及び電力受給契約等に定めており、当該契約等に基づいて電気を供給すること等が履行義務である。
当該契約は、基本的に1年間の契約期間にわたり履行されるものであることから、履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり毎月収益を認識している。
(2) 電気事業雑収益
電気事業雑収益のうち主なものは、当社グループの主要な子会社である東京電力フュエル&パワー株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社及び東京電力リニューアブルパワー株式会社に対して行う経営指導に係る料金である。
経営指導における実施事項・内容、報酬金額、その他の条件については、経営指導契約書に定めており、当該契約に基づいて各社に対して経営指導を行うことが履行義務である。
経営指導は、1年間の契約期間にわたり行うものであり、経営指導という履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり毎月収益を認識している。
8.ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっている。また、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっている。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 金利スワップ
ヘッジ対象 長期借入金の利息支払額の一部
(3) ヘッジ方針
デリバティブ取引に関する社内規程に基づき、金利変動によるリスクをヘッジすることを目的としている。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を半期毎に比較してヘッジの有効性を評価している。ただし、特例処理によっている金利スワップについては有効性の評価を省略している。
9.使用済燃料再処理等拠出金費の計上方法
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、GX脱炭素電源法第3条の規定による改正再処理法第5条第2項に規定する拠出金を、運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて費用計上する方法によっている。当拠出金を使用済燃料再処理・廃炉推進機構に納付することにより原子力事業者の費用負担の責任が果たされ、同機構が再処理等を実施することとなる。
なお、使用済燃料の再処理関連加工に係る拠出金については、使用済燃料再処理関連加工仮勘定に計上している。
10.実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に必要な費用の計上方法
実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に要する費用は、GX脱炭素電源法第3条の規定による改正後の改正再処理法第11条第2項に規定する廃炉拠出金を廃炉拠出金費として計上している。
当拠出金を使用済燃料再処理・廃炉推進機構に納付することにより原子力事業者の費用負担の責任が果たされ、同機構が廃炉に要する資金の確保・管理・支弁を行う経済的な責任を負うこととなる。
なお、福島第一原子力発電所については、原子炉等規制法第64条の2第1項に規定する特定原子力施設として指定されており、改正再処理法第2条第5項に規定する「廃炉」の対象外とされている。
(追加情報)
福島第一原子力発電所の廃炉費用の計上方法
福島第一原子力発電所の廃炉に係る費用については、GX脱炭素電源法改正省令施行前の解体引当金省令(以下、「旧解体引当金省令」という。)に準じた見積りを行っており、総見積額を資産除去債務に計上している。
当該見積りは、福島第一原子力発電所1~4号機の被災状況の全容の把握が困難であることなどから、今後変動する可能性があるものの、当事業年度末の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
なお、当該費用及び資産除去債務とその他の引当金との関係については、「(重要な会計上の見積り) 1.福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失に係る引当金」に記載している。
11.原子力廃止関連仮勘定償却費の計上方法及び廃炉円滑化負担金
廃炉の円滑な実施等を目的として廃炉会計制度が措置され、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴い廃止した原子炉においては、その残存簿価等について同制度の適用を受けることで一般送配電事業者の託送料金の仕組みを通じて回収することとなる。
(1) 原子力廃止関連仮勘定の償却
当社は2019年7月31日の取締役会決議により、福島第二原子力発電所1~4号機の廃止を決定したことから、同日、電気事業会計規則の規定に基づき、経済産業大臣に原子力廃止関連仮勘定承認申請書を提出し、同年8月19日に承認された。
また、2024年4月1日にGX脱炭素電源法及びGX脱炭素電源法改正省令が施行されたことにより、解体引当金省令が廃止され、電気事業会計規則が改正された。
これに基づき、当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等拠出金費及び当該燃料の解体に要する費用に相当する額並びに原子力発電施設解体引当金の要引当額に相当する額からGX脱炭素電源法改正省令施行日の前事業年度までに積み立てられた額を控除して得た金額を原子力廃止関連仮勘定に計上している。
原子力廃止関連仮勘定は電事法施行規則改正省令附則第8条の規定及びGX脱炭素電源法改正省令附則第9条の規定に基づき、一般送配電事業者からの払渡しに応じて償却している。
(2) 廃炉円滑化負担金
電事法施行規則第45条の21の12の規定に基づき、原子力廃止関連仮勘定及び原子力発電施設解体引当金の要引当額について、経済産業大臣に廃炉円滑化負担金承認申請書を提出し、2020年7月22日に承認され、東京電力パワーグリッド株式会社及び東北電力ネットワーク株式会社において電事法施行規則第45条の21の11の規定に基づき、2020年10月1日を実施期日として託送供給等約款の変更を行い、廃炉円滑化負担金の回収及び当社への払渡しを行っている。
一般送配電事業者から払い渡された廃炉円滑化負担金は、電気事業会計規則に基づき、廃炉円滑化負担金相当収益として計上している。
12.退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっている。
(重要な会計上の見積り)
1.福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失に係る引当金
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
イ 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
① 廃炉に関連した見積りの前提
東京電力ホールディングス株式会社(以下、「東電HD」という。)では、機構により指定された額について、廃炉等に充てる資金の積立てを行い(廃炉等積立金)、機構と共同で、廃炉作業を想定した上で必要となる資金について取戻し計画を策定する。
当該計画について、経済産業大臣の承認を受けたのちに、廃炉等積立金の取戻しを行い、実際の廃炉作業への支出を行っている。廃炉作業に関連して発生する費用又は損失に係る引当金は、災害損失引当金、特定原子力施設炉心等除去準備引当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金の三つの科目で貸借対照表に計上している。

災害損失引当金、特定原子力施設炉心等除去準備引当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金の関係
② 会計上の見積方法
a 災害損失引当金
災害損失引当金に含まれる主な費用又は損失の計上方法等については以下のとおりである。
Ⅰ 福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失
「(重要な会計方針) 6.引当金の計上基準 (3) 災害損失引当金」に記載の経緯を踏まえ、通常の見積りが可能な費用又は損失については、具体的な目標期間と個々の対策内容に基づく見積額(原賠機構法第55条の9第2項の承認の申請をした廃炉等積立金の取戻しに関する計画における炉心等除去に要する費用を除く)を計上している。一方、将来の工事等の具体的な内容を当事業年度末では想定できず、通常の見積りが困難である費用又は損失については、海外原子力発電所事故における実績額に基づく概算額を計上している。
Ⅱ 福島第一原子力発電所1~4号機の廃止に関する費用又は損失のうち加工中等核燃料の処理費用
「(重要な会計方針) 6.引当金の計上基準 (3) 災害損失引当金」に記載している。
b 特定原子力施設炉心等除去準備引当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金
「(重要な会計方針) 6.引当金の計上基準 (4) 特定原子力施設炉心等除去準備引当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金」に記載している。
なお、事故炉である福島第一原子力発電所の廃炉費用の見積りについては、通常炉と同様の状況にまで復旧させるための費用は、災害損失引当金、特定原子力施設炉心等除去準備引当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金として計上し、通常炉としての廃炉費用については、資産除去債務として計上している。前者については、以下の不確実性が存在し、後者については、旧解体引当金省令に準じた見積りとなる。
ロ 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
災害損失引当金、特定原子力施設炉心等除去準備引当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金に含まれる、主要な仮定とその不確実性は以下のとおりである。
① 通常の見積りが可能なもの
2025年3月27日に公表した廃炉中長期実行プランでは、廃炉の主要な作業プロセスを提示した。当事業年度末においては、これに基づき関連する費用の見積りを行っている。
福島第一原子力発電所の廃炉は過去に前例のない取組みであり、それ自体に不確実性を内包しているが、それでも至近3年程度は概念検討等が進んでいることから具体的な工事や作業を計画しやすい一方で、それ以降はこれから具体的な検討をするものが多く、中でもデブリ取り出しに関しては本格的に取り出すための装置は構想に近い段階にある等、長期にわたる工事や作業の金額を見積もるにあたっては、多くの仮定を置かざるを得ない。今回の見積りでは、それぞれの作業プロセスにおいて、現在進められている国等の研究の状況や実施内容が類似する過去の作業内容に基づいた仮定を置いているが、今後の研究の進展や現場状況のより詳細な把握、ステップ・バイ・ステップのアプローチに基づく新たな技術的知見の獲得等により、見積りの前提として置いた仮定は見直しが必要となることも考えられる。このような場合、新たな作業や想定していた作業方法の変更、作業の範囲の見直し、作業単価の変動等が生じ、廃炉費用の見積りは変動する可能性がある。
② 通常の見積りが困難なもの
工事等の具体的な内容を現時点では想定できず、通常の見積りが困難な費用又は損失については、類似事例である米スリーマイル島原子力発電所(以下、「TMI」という。)の事故における費用実績額に基づく概算額を計上している。
当見積りにおいては、TMIでの費用処理実績額に、TMIの事故発生時から福島第一原子力発電所の事故発生時までの間における物価上昇率、為替レート等に、取り出し対象基数等を加味して算定を行っている。これには、廃炉に必要となる作業の種類、範囲及び量は、発電機の基数に比例する等の仮定に基づいているが、TMIと福島第一原子力発電所では、燃料デブリの量や、原子炉内の存在箇所の違いによる難易度の違い等、状況の差異があることから、想定した見積りと実際の作業の種類、範囲及び量が変動する可能性がある。また、事故炉の廃炉という極めて限定的かつ長期にわたって発生する作業について、作業の種類、範囲及び量が一定であったとした場合においても、物価水準の変動、技術革新の状況等が生じ、廃炉費用の見積りは変動する可能性がある。
ハ 翌事業年度の財務諸表に及ぼす影響
上記により、通常の見積りが可能なもの、通常の見積りが困難なもの、それぞれについて最善の見積りを行っているものの不確実性は存在し、今後の状況の変化によって、翌事業年度の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性がある。
2.原子力発電設備等の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
イ 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
会計上の見積方法
事業用の固定資産については、資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合、一定の条件の下で回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額することが要求される。原子力発電設備等については、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位である発電所を資産グループに設定しており、このうち柏崎刈羽原子力発電所については、1~7号機の各ユニットに係る原子力発電設備等を一つの資産グループとし、電力取引契約を通じた電気料金収入や6号機の長期脱炭素電源オークション(応札年度:2024年度)約定に伴い見込まれる収入などによる投資の回収状況を踏まえ、減損の判定を行っている。
同発電所は、総合特別事業計画の下で原子力発電所の新規制基準への対応と地元のご理解を得るべく取組みを進めている。2021年4月に「ID不正使用」、「核物質防護設備の機能の一部喪失」という一連の事案を踏まえ、原子力規制委員会より特定核燃料物質の移動を禁止する命令を受領したが、2023年12月に原子力規制検査に係る対応区分が第1区分へ変更され、特定核燃料物質の移動を禁止する命令が解除されるとともに、当社に対する「原子炉設置者としての適格性に関する再確認」が終了し、再稼働に向けたプロセスを着実に進めている状況にある。
一方で、同発電所は、2012年3月に定期点検のため6号機の稼働を停止して以降、現在まで長期にわたり不稼働状態が継続しており、こうした状況を踏まえ、当社は同発電所資産グループについて減損の兆候を認識し、減損損失の認識の検討を行った。
当該検討にあたっては、割引前将来キャッシュ・フローの総額を見積り、当資産グループの帳簿価額との比較を行った。
その結果、割引前将来キャッシュ・フローの見積総額が当資産グループの帳簿価額を上回るため、減損は不要と判断している。
ロ 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
柏崎刈羽原子力発電所に係る原子力発電設備等の資産性評価に含まれる主要な仮定は、ユニットごとの稼働状況、安全対策工事に係るコスト、将来の電力価格であり、いずれも不確実性を含んでいる。
再稼働に向けては、原子力規制委員会の安全規制審査に合格した上で立地自治体のご理解を得ていくことが必要であり、また、長期にわたる安全・安定運転に向けては、高経年化対策に継続して取り組み、定期的な原子力規制委員会の審査を受ける必要がある。また、同発電所7号機及び6号機の特定重大事故等対処施設の工事完了目途をそれぞれ2029年8月及び2031年9月へ変更する旨原子力規制委員会へ届け出ており、設置期限以後、それぞれ施設の竣工まで発電を停止する期間が見込まれる。
原子力発電所の新規制基準に対応するための安全対策工事に係るコストについては、計画されている工事についての材料費や作業員の労務費等の工事費の上振れの可能性に加え、原子力規制委員会の他の原子力発電事業者に対する審査も含めた今後の審査の進展により、新規制基準の改訂等による規制対応への要求事項の高度化・厳格化により工事費が上振れする可能性がある。
さらに、将来の電力価格も、全国の電力需給の状況、火力発電の燃料費のベースとなる原油価格の状況やこれらを含めた日本卸電力取引所の電力価格等の状況などの影響に大きく依存する。
ハ 翌事業年度の財務諸表に及ぼす影響
上記の不確実性については、現時点において入手可能な情報をもとに最善の見積りを行っているが、将来のこれらの項目の変動により、当社の財政状態、経営成績に重要な影響を及ぼす可能性がある。今後減損会計の適用により、上記原子力発電設備、建設仮勘定及び核燃料等の総額の一部が影響を受ける可能性がある。
3.退職給付引当金及び前払年金費用
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
イ 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
会計上の見積方法
「(重要な会計方針) 6.引当金の計上基準 (2) 退職給付引当金」に記載している。
なお、退職給付債務の計算において使用する割引率は、期末のダブルA格社債の利回り(指標利率)を基に決定しており、当事業年度は2.0%を採用している。また、年金資産の長期期待運用収益率は、運用方針や保有している年金資産のポートフォリオ及び過去の運用実績等を基に決定しており、当事業年度は2.5%を採用している。
ロ 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
従業員の退職給付に係る債務及び費用は、割引率、退職率、死亡率、年金資産の長期期待運用収益率、年金数理計算上の基礎率等について合理的な仮定に基づき見積もっているが、実績との差異や仮定の変動は、将来の退職給付に係る債務・費用に影響を及ぼす可能性がある。
指標利率の変動により割引率を変更することとなった場合は退職給付債務が変動するが、退職給付債務が10%以上変動しないと見込まれる場合は、重要性基準により変更しない。
また、年金資産として保有している株式や債券は、金融市場の動向により時価が変動する。
ハ 翌事業年度の財務諸表に及ぼす影響
上記により、最善の見積りを行っているものの不確実性は存在し、今後の状況の変化によって、翌事業年度の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性がある。
会計方針に基づき、数理計算上の差異は発生の当事業年度より3年間で定額償却しており、変動影響は以下のとおりである。
(追加情報)
1.原子炉の廃止に必要な固定資産及び原子炉の運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産
原子炉の廃止に必要な固定資産及び原子炉の運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産の残高は、542,175百万円(前事業年度は549,004百万円)である。
2.GX脱炭素電源法の施行に伴う電気事業会計規則の改正
2024年4月1日にGX脱炭素電源法及びGX脱炭素電源法改正省令が施行されたことにより、解体引当金省令が廃止され、電気事業会計規則が改正された。
原子炉等規制法に規定された実用発電用原子炉の廃止措置に係る費用は、従来、資産除去債務に計上し、資産除去債務相当資産について、資産除去債務適用指針第8項を適用し、解体引当金省令の規定に基づき、経済産業大臣の承認を受けた原子力発電施設解体費の総見積額を、発電設備の見込運転期間にわたり定額法で費用計上する方法(エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴って、原子炉を廃止する場合で、発電事業者の申請に基づき経済産業大臣の承認を受けたときは、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわたり定額法で費用計上する方法)によっていたが、GX脱炭素電源法改正省令の施行日以降は、GX脱炭素電源法第3条の規定による改正後の改正再処理法第11条第2項に規定する廃炉拠出金を、廃炉拠出金費として計上することになった。
なお、福島第一原子力発電所については、原子炉等規制法第64条の2第1項に規定する特定原子力施設として指定されており、改正再処理法第2条第5項に規定する「廃炉」の対象外である。
原子力事業者は、従来、その各々が保有する実用発電用原子炉に係る廃炉に要する資金を確保する責任を負っていたが、GX脱炭素電源法に基づき、毎年度、使用済燃料再処理・廃炉推進機構に対して廃炉拠出金を納付することで費用負担の責任を果たすこととなり、同機構は廃炉に要する資金の確保・管理・支弁を行う経済的な責任を負うこととなった。
これにより、当事業年度において、資産除去債務相当資産120,021百万円及び資産除去債務746,414百万円を取り崩している。
GX脱炭素電源法附則第10条第1項の規定により、廃炉推進業務の費用に充てるため、機構に支払わなければならない金銭662,589百万円は、GX脱炭素電源法改正省令附則第7条の規定により、未払廃炉拠出金に計上し、その額を費用として計上しているが、同規定により、資産除去債務を取り崩した額は当該費用から控除している。これによる損益への影響はない。
また、GX脱炭素電源法改正省令附則第8条の規定により36,197百万円を原子力廃止関連仮勘定に計上している。
(貸借対照表関係)
1.固定資産の工事費負担金等の受入れによる圧縮記帳額(累計)
2.担保資産及び担保付債務
(1) 総財産を社債及び㈱日本政策投資銀行借入金の一般担保に供している。
(2) 原賠法に基づき、福島第一原子力発電所の原子炉の冷却や滞留水の処理等に対して、原子力事業者が講ずべき損害賠償措置として供託している。
3.1年以内に期限到来の固定負債の内訳
4.未払税金の内訳
5.関係会社に対する事項
6.偶発債務
(1) 保証債務
(2) 原子力損害の賠償に係る偶発債務
前事業年度(2024年3月31日)
多核種除去設備等処理水(ALPS処理水)の海洋放出について、当社は風評影響を最大限抑制するべく対策を講じてもなお、ALPS処理水の放出に伴う風評被害等が発生した場合には、その損害を迅速かつ適切に賠償する方針を公表している。
その後、2023年8月24日よりALPS処理水の放出を開始して以降、外国政府からの輸入停止措置等による損害が発生しているが、当事業年度末においては、被害状況の全容を確認できていないことなどから、損害賠償請求実績等の入手可能なデータにより合理的な算定が可能な金額を除き、その賠償額を合理的に見積もることができない。
また、放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用のうち、当事業年度末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もることができない。
なお、係る原子力損害の賠償に対し機構は、原賠機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。
当事業年度(2025年3月31日)
多核種除去設備等処理水(ALPS処理水)の海洋放出を開始して以降、外国政府からの輸入停止措置等による損害が発生しているが、当事業年度末においては、被害状況の全容を確認できていないことなどから、損害賠償請求実績等の入手可能なデータにより合理的な算定が可能な金額を除き、その賠償額を合理的に見積もることができない。
また、放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用のうち、当事業年度末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もることができない。
なお、係る原子力損害の賠償に対し機構は、原賠機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。
7.損益計算書に記載されている附帯事業に係る固定資産の金額
8.財務制限条項
前事業年度(2024年3月31日)
1年以内に期限到来の固定負債(254,642百万円)及び短期借入金(399,980百万円)には、当社及び当社グループの財政状態、経営成績に係る財務制限条項が付されている。
当事業年度(2025年3月31日)
長期借入金(10,054百万円)及び短期借入金(678,605百万円)には、当社及び当社グループの財政状態、経営成績に係る財務制限条項が付されている。
(損益計算書関係)
1.関係会社に対する事項
2.災害特別損失の内容
前事業年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失について、燃料デブリ取り出し作業に必要な敷地を確保するため、今後撤去していくALPS処理水保管タンクの撤去費用や、2024年3月8日に公表された機構の燃料デブリ取り出し工法評価小委員会の報告に基づき、取り出し工法の選定を進めるためのエンジニアリング費用等を災害特別損失として110,963百万円計上している。
政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により中長期ロードマップが策定され(2019年12月27日最終改訂)、当社はこの主要な目標工程等を達成するための具体的な計画として「廃炉中長期実行プラン2024」(2024年3月28日改訂)を策定した。
これらに係る費用又は損失のうち、通常の見積りが可能なものについては、具体的な目標期間と個々の対策内容に基づく見積額を計上している。
なお、中長期ロードマップに係る費用又は損失については、海外原子力発電所事故における実績額に基づき計上している金額を含め、今後変動する可能性があるものの、当事業年度末の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
当事業年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失について、燃料デブリ取り出しの準備に係る作業費用等を災害特別損失として62,681百万円計上している。
政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により中長期ロードマップが策定され(2019年12月27日最終改訂)、当社はこの主要な目標工程等を達成するための具体的な計画として「廃炉中長期実行プラン2025」(2025年3月27日改訂)を策定した。
これらに係る費用又は損失のうち、通常の見積りが可能なものについては、具体的な目標期間と個々の対策内容に基づく見積額を計上している。
なお、中長期ロードマップに係る費用又は損失については、海外原子力発電所事故における実績額に基づき計上している金額を含め、今後変動する可能性があるものの、当事業年度末の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
3.原子力損害賠償費及び原賠・廃炉等支援機構資金交付金の内容
前事業年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
(1) 賠償及び除染に係るもの
イ 原子力損害賠償費
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、原賠法に基づく賠償を実施しており、当該賠償見積額と前事業年度の見積額との差額を原子力損害賠償費に計上している。
ロ 原賠・廃炉等支援機構資金交付金
当社は機構に対し、原賠機構法第43条第1項の規定に基づき、2024年3月15日に同時点での要賠償額の見通し額への資金援助額の変更を申請したことから、2023年3月22日申請時の金額との差額を原賠・廃炉等支援機構資金交付金に計上している。
(2) 除染に係るもの
電気事業会計規則に基づき、当事業年度において、放射性物質汚染対処特措法等に基づく当社の国に対する賠償債務(2015年1月1日以降に債務認識したもの)に対する原賠機構法の規定に基づく資金援助の申請額75,184百万円については原子力損害賠償費及び原賠・廃炉等支援機構資金交付金から控除している。
(追加情報)
原賠・廃炉等支援機構特別負担金の計上方法
資金援助を受けるにあたっては、原賠機構法第52条第1項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこととされているが、その金額については、当社の収支の状況に照らし、事業年度ごとに機構における運営委員会の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、当事業年度分として機構から通知を受けた額を除き、計上していない。
当事業年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)
(1) 賠償及び除染に係るもの
イ 原子力損害賠償費
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、原賠法に基づく賠償を実施しており、当該賠償見積額と前事業年度の見積額との差額を原子力損害賠償費に計上している。
ロ 原賠・廃炉等支援機構資金交付金
当社は機構に対し、原賠機構法第43条第1項の規定に基づき、2025年3月3日に同時点での要賠償額から賠償措置額を控除した見通し額への資金援助額の変更を申請したことから、2024年3月15日申請時の金額との差額を原賠・廃炉等支援機構資金交付金に計上している。
(2) 除染に係るもの
電気事業会計規則に基づき、当事業年度において、放射性物質汚染対処特措法等に基づく当社の国に対する賠償債務(2015年1月1日以降に債務認識したもの)に対する原賠機構法の規定に基づく資金援助の申請額89,439百万円については原子力損害賠償費及び原賠・廃炉等支援機構資金交付金から控除している。
(追加情報)
原賠・廃炉等支援機構特別負担金の計上方法
資金援助を受けるにあたっては、原賠機構法第52条第1項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこととされているが、その金額については、当社の収支の状況に照らし、事業年度ごとに機構における運営委員会の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、当事業年度分として機構から通知を受けた額を除き、計上していない。
(有価証券関係)
子会社及び関連会社株式
前事業年度(2024年3月31日)
当事業年度(2025年3月31日)
(注) 上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.「組織再編等に伴う関係会社株式」とは、2016年4月及び2020年4月に実施した会社分割に伴うものである。
2.前事業年度において、区分掲記していた繰延税金負債の「資産除去債務」△33,606百万円は、「(追加情報) 2.GX脱炭素電源法の施行に伴う電気事業会計規則の改正」に記載のとおり、当事業年度において全額取り崩していることから、前事業年度の繰延税金負債の「資産除去債務」は「その他」として組み替えている。
(追加情報)
法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
グループ通算制度を適用している。また、グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いに従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っている。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2024年3月31日)及び当事業年度(2025年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため記載していない。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
改正法人税法が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになった。これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を28.0%から28.9%に変更し計算している。
この変更により、当事業年度の繰延税金負債が23百万円増加し、その他有価証券評価差額金が23百万円減少している。
(収益認識関係)
収益を理解するための基礎となる情報
電気事業営業収益
電気事業営業収益は、他社販売電力料及び電気事業雑収益等である。
(1) 他社販売電力料
他社販売電力料は、当社グループの主たる小売電気事業会社である東京電力エナジーパートナー株式会社に対する原子力発電に係る電力受給契約に基づき収受したものである。
電気の供給等に係る料金やその他の供給条件については、電力受給に関する設備契約及び電力受給契約等に定めており、当該契約等に基づいて電気を供給すること等が履行義務である。
当該契約は、基本的に1年間の契約期間にわたり履行されるものであることから、履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり毎月収益を認識している。
料金は、支払義務発生の月の翌月末までに収受している。
(2) 電気事業雑収益
電気事業雑収益のうち主なものは、当社グループの主要な子会社である東京電力フュエル&パワー株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社及び東京電力リニューアブルパワー株式会社に対して行う経営指導に係る料金である。
経営指導における実施事項・内容、報酬金額、その他の条件については、経営指導契約書に定めており、当該契約に基づいて各社に対して経営指導を行うことが履行義務である。
経営指導は、1年間の契約期間にわたり行うものであり、経営指導という履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり毎月収益を認識している。
経営指導料は、契約から生じた債権が確定して支払義務発生の月の翌月末までに収受している。
(注) 本文中で用いた法令等の略称は、以下のとおりである。
④ 【附属明細表】
【(その1)固定資産期中増減明細表】
2024年4月1日から2025年3月31日まで
(注) 1.原子力発電設備の「期中増減額」の「帳簿原価減少額」には、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の
確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第44号)の施行に伴う資産除去債務相
当資産の取崩し120,021百万円が含まれている。
2.「期中増減額」の「帳簿原価減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額である。
【(その2)固定資産期中増減明細表(無形固定資産再掲)】
2024年4月1日から2025年3月31日まで
【(その3)減価償却費等明細表】
2024年4月1日から2025年3月31日まで
(注) 期末取得価額及び期末帳簿価額には、土地等の非償却資産は含まれていない。
【(その4)長期投資及び短期投資明細表】
2025年3月31日現在
【(その5)引当金明細表】
2024年4月1日から2025年3月31日まで
(注) 1.「貸倒引当金」及び「災害損失引当金」の期中減少額・その他は、洗替による差額の取崩しである。
2.「特定原子力施設炉心等除去準備引当金」の期中減少額・その他は、特定原子力施設炉心等除去引当金への振替による減少額である。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。
(3) 【その他】
該当事項なし。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、同法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利並びに単元未満株式の買増請求をする権利以外の権利を有していない。
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はない。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度第100期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月27日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2024年6月27日関東財務局長に提出。
(3) 半期報告書及び確認書
第101期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)2024年11月13日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
2024年4月3日関東財務局長に提出。企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19条第2項第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書。
2024年7月5日関東財務局長に提出。企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
第1 【保証会社情報】
1 【保証の対象となっている社債】
2 【継続開示会社たる保証会社に関する事項】
当社が2010年9月8日以前に国内で募集により発行し、残存する上記1記載の一般担保付社債(以下「既存国内公募社債」)は、当社の子会社である東京電力パワーグリッド株式会社が発行した一般担保付社債を信託財産とした信託の受託者による連帯保証により権利の保護が図られている。
(既存国内公募社債の権利保護の仕組み)
① 当社は、株式会社三井住友銀行との間で、当社を委託者兼受益者、株式会社三井住友銀行を受託者とし、東京電力パワーグリッド株式会社が発行した、既存国内公募社債の各号と残存金額、満期及び利率が同等の一般担保付社債(以下、「ICB」(Inter Company Bond)という。)及び金銭を信託財産とする信託を設定した(以下、当該信託に関する契約を個別に又は総称して「本件ICB信託契約」という。)。また、本件ICB信託契約における受託者が当社の委託を受けて、既存国内公募社債の社債権者のために既存国内公募社債について連帯保証している(以下、個別に又は総称して「本件連帯保証契約」という。)。当該信託には責任財産を信託財産に限定する特約が付されているため、受託者の固有財産は連帯保証債務の引当てにならない(責任財産限定特約付)。
② 連帯保証後の既存国内公募社債の元利金支払は、当社が既存国内公募社債の元利金支払を継続できない状況となった場合においても、東京電力パワーグリッド株式会社によるICBの元利金支払がなされる限り受託者(連帯保証人)により行われる。他方、東京電力パワーグリッド株式会社がICBの元利金支払を継続できない状況となった場合には、当社が既存国内公募社債の元利金支払を行う。
③ 東京電力パワーグリッド株式会社がICBの元利金支払を継続できない状況となり、かつ、当社が既存国内公募社債の元利金支払を継続できない状況となった場合には(これらの状況の発生の先後は問わない。)、受託者は、既存国内公募社債に係る社債権者集会の承認決議がなされ、これについて裁判所の認可の決定があった後、ICBを対応する既存国内公募社債の社債権者に対して交付する(当該交付と引換えに受託者(連帯保証人)の連帯保証債務は免除される。)。なお、当該社債権者はICBとは独立した債権として引き続き既存国内公募社債を保有することとなる。他方、上記社債権者集会で承認決議がなされなかったとき、又は社債権者集会の承認決議について裁判所の不認可の決定があったときは、本件ICB信託契約及び本件連帯保証契約は終了し、受託者は当該本件ICB信託契約に従いその時点で保有しているICBを委託者兼受益者である当社に返還する。この場合、既存国内公募社債の社債権者は引き続き既存国内公募社債を保有することとなる。なお、当社は、当社に倒産手続が開始された場合においても上記②及び本③のような取扱いがなされると考えているが、倒産手続においてこれと異なる取扱いがなされる可能性は否定できない。
④ 上記②及び③以外の場合で、やむをえない事情により信託事務の遂行が著しく困難又は不可能となった等の事由により本件ICB信託契約が終了した場合には、これに対応する本件連帯保証契約も終了し、受託者は当該本件ICB信託契約に従いその時点で保有しているICBを委託者兼受益者である当社に返還する。この場合、既存国内公募社債の社債権者は引き続き既存国内公募社債を保有することとなる。

(1) 【保証会社が提出した書類】
受託者は責任財産が信託財産に限定された保証を行っているため、信託財産であるICBの発行者である東京電力パワーグリッド株式会社について開示する。
① 【有価証券報告書及びその添付書類又は半期報告書】
有価証券報告書
事業年度 第10期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2025年6月25日 関東財務局長に提出。
② 【臨時報告書】
該当事項なし。
③ 【訂正報告書】
該当事項なし。
(2) 【上記書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし。
3 【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】
該当事項なし。
第2 【保証会社以外の会社の情報】
該当事項なし。
第3 【指数等の情報】
該当事項なし。