第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 当連結会計年度の前4連結会計年度及び当連結会計年度に係る次に掲げる主要な経営指標等の推移
(注) 自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末非支配株主持分)を期末資産の部の合計で除して算出しております。
(2) 当行の当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に係る主要な経営指標等の推移
(注) 1 第175期(2025年3月)中間配当についての取締役会決議は2024年11月12日に行いました。
2 自己資本比率は、期末純資産の部合計を期末資産の部の合計で除して算出しております。
3 最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。
4 第175期(2025年3月)の1株当たり配当額のうち、期末配当金(普通株式5円00銭、A種優先株式6円47銭5厘、B種優先株式8円25銭)については、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の決議事項となっております。
2 【沿革】
(注)なお、2025年4月15日付で連結子会社である株式会社しまぎん地域事業投資を設立いたしました。
3 【事業の内容】
当行グループは、当行、連結子会社1社、持分法適用関連会社1社及び持分法非適用関連会社1社で構成されております。また、その他の関係会社の親会社であるSBIホールディングス株式会社と資本業務提携を行っております。
当行グループは、銀行業務を中心に、リース業務等の金融サービスに係る事業を行っております。
当行グループの事業に係る位置づけは次のとおりであります。なお、事業の区分は「第5 経理の状況 1(1) 連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。
〔銀行業務〕
当行の本店ほか支店20カ店等においては、預金業務、貸出業務、有価証券投資業務、内国為替業務、その他付随業務等を行っており、中核業務と位置づけております。出張所13カ店においては、預金業務、その他付随業務等に特化した業務を行っております。
〔リース業務〕
連結子会社松江リース㈱においては、事業向け金融サービスの一環としてリース業務を展開しております。
〔その他〕
持分法適用関連会社しまぎんユーシーカード㈱においては、個人リテール戦略の一環としてクレジットカード業務を展開しております。また、持分法非適用関連会社しまぎんまちづくりファンド有限責任事業組合においては、まちづくり事業への投資業務を展開しております。
以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

(注) 点線で囲んだ部分は、当行グループにおける報告セグメントを示しております。
4 【関係会社の状況】
(注) 1 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
2 「議決権の所有(又は被所有)割合」欄の( )内は子会社による間接所有の割合(内書き)であります。
3 「当行との関係内容」の「役員の兼任等」欄の( )内は、当行の役員(内書き)であります。
4 松江リース㈱については、経常収益(連結会社相互間の内部経常収益を除く。)の連結財務諸表の経常収益に占める割合が100分の10を超えております。
なお、当該連結子会社の当連結会計年度における主要な損益情報等は次のとおりであります。
5 SBIホールディングス株式会社は、有価証券報告書提出会社であります。
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社における従業員数
2025年3月31日現在
(注) 1 従業員数は、出向者26人、嘱託及び臨時従業員47人を含んでおりません。
2 臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
(2) 当行の従業員数
2025年3月31日現在
(注) 1 従業員数は、出向者26人、嘱託及び臨時従業員45人を含んでおりません。
2 当行の従業員はすべて銀行業のセグメントに属しております。
3 臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
4 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
5 当行の従業員組合は、島根銀行従業員組合と称し、組合員数は233人であります。労使間においては特記すべき事項はありません。
(3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
当行
(注)1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2 当行は、女性役席(管理職)比率の目標を2025年3月末までに25.0%以上とすることとしておりました。
3 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の6第2号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
(補足説明)
1 管理職に占める女性労働者の割合は2025年3月31日時点を基準日として、男性労働者の育児休業取得率及び男女の賃金の差異は2025年3月期の事業年度を対象期間として、それぞれ算出しております。
2 管理職に占める女性労働者の割合における管理職(出向者を含む)とは、課長及び副長級以上の役職としております。
3 労働者の男女の賃金の差異における正規雇用労働者及び非正規雇用労働者の定義は以下のとおりであります。
正規雇用労働者 :行員(役員及び出向者を除き、育児休業取得者を含む)
非正規雇用労働者:嘱託(出向者を除き、再雇用者を含む)、臨時雇用者(出向者を除く)、パートタイマー (出向者を除く)
4 労働者の男女の賃金差異の算出における賃金には、基本給、超過労働に対する報酬、賞与などを含み、退職手当、通勤手当を含んでおりません。
5 全労働者の男女の賃金の差異は、男女ごとの勤続年数や管理職に占める女性労働者の割合の差異により乖離幅が大きくなっておりますが、職位・職務等が同等であれば、当行の給与規程において男女間で賃金の差異が生じることはございません。なお、当行の男女の平均勤続年数(出向者を含む正規雇用労働者を対象に算出)の差を、2025年3月末までに4年以内とすることを目標に掲げておりましたが、2025年3月末の男女の平均勤続年数5.0年(男性18.0年、女性13.0年)の実績となりました。このため、引き続き、2028年3月末までに男女の平均勤続年数の差を4年以内とすることとし、女性の継続就労に資する取り組みを推し進めていくこととしております。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
当行グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当行グループが判断したものであります。
(1) 経営方針
(経営の基本方針)
当行は、経営理念として、「1.地域社会の発展に貢献し、信頼され、愛される銀行となる。」、「2.常に魅力あるサービスを提供し、お客さまのニーズに積極的に応える。」、「3.創造力豊かで、活力にみちた、明るい人間集団をつくる。」の3つを掲げ、経営の基本方針としております。また、当行の連結子会社及び関連会社(持分法適用会社)は当行の経営方針に基づいた業務運営を行っております。
(中長期的な経営戦略)
当行は、このたび中期経営計画「ふるさと山陰活性化プロジェクト!~ローカルエンゲージメントの向上を目指します~リージョナルバンクしまぎん」(計画期間:2025年4月~2028年3月)を策定しました。
中期経営計画では、「お客さまのもとに足繁く通うフェイス・トゥ・フェイスの質(課題把握や夢の共有・支援等)を組織全体で向上させていく」ことと、その実現に向け「従業員一人ひとりが自らの存在意義を実感し、高い満足度を得ることができる職場環境を整備する」ことを、基本方針として掲げております。
当行が地元山陰において将来に亘って業務継続性を確保していくためには、「地域社会の発展に貢献し、信頼され愛される銀行となる」という経営理念の下で、これからも、地域に根差した「リージョナルバンクしまぎん」として、地域に必要とされなければならないと強く認識しております。こうした認識の下、中期経営計画では、引き続き「財務の健全化」を目指すとともに、新たに「お客さまとの共通価値の創造」を掲げ、地域に必要とされる銀行、選ばれる銀行を目指してまいります。また、組織の活性化と組織内連携の強化を通じて、地域・お客さまとの強固な信頼関係を構築することで、ローカルエンゲージメント(地域との関わり・地域社会との連携)を向上させてまいります。なお、当行の連結子会社及び関連会社(持分法適用会社)につきましても、当行の中期経営計画に基づいた業務運営を行っております。
中期経営計画における数値目標は、ALM・リスク管理の高度化によるリスクアセットの適切なコントロールを行いながら、本業部分の収益力を高めたうえで、損失の実現等による有価証券評価損の解消を目指していくことから、次のとおりとしております。
(2) 経営環境及び対処すべき課題等
(対処すべき課題)
当地山陰におきましては、人口の減少や少子高齢化の進行などにより、経済規模は縮小傾向にあります。足元の経済環境は、住宅投資や設備投資は弱めの動きがみられましたが、雇用・所得環境には持ち直しの動きがみられ、個人消費は、新車登録台数や観光関連の宿泊者数において回復しました。
このような中、当行はSBIグループと各種営業施策で一段の連携を行うなど、収益向上に取り組んでまいりました。その結果、2024年度の銀行単体決算では、本業部門の収益力を示すコア業務純益は1,437百万円となり、当期純利益は580百万円となりました。お客さまへの本業支援体制については、2024年11月に当行の100%子会社である投資専門子会社「株式会社しまぎん地域事業投資」の設立の決定を行うなど、地域課題(地元企業の事業承継等)の解決を支援する体制を一層強化しております。当行は、この取組みを組織的で継続的なものとすることにより、地域金融機関としての使命である「地域経済の発展」、「地域社会への貢献」をこれまで以上に果たしてまいります。
(その他有価証券評価損益への対応)
当行は2019年9月に締結したSBIグループとの資本業務提携以降、有価証券の運用方針をインカムゲイン中心の方針に改め、SBIグループと連携し、安定したインカムゲインが期待できる高格付の海外債券(国債・地方債等)を中心とする有価証券ポートフォリオに入れ替えておりますが、2022年度において米国を始めとする海外金利の急上昇により、当行のその他有価証券の評価損が拡大しました。
このため運用会社は、市場見通しを慎重に検討した結果、更に金利が上昇する可能性に対処するため、2022年度より一部の投資信託については、運用会社が策定した今後のファンド運用方針に沿って、デュレーションの調整や為替ヘッジの一部弾力化等、市場の変化に応じた対応策を講じております。当行は当該方針についての検証を行い、運用会社の対応策は最善の対応であることを確認しており、当該方針に基づく対応策の実施についても、運用会社からの報告を受け、連携を密に取り組んでおります。そうした状況の中、前連結会計年度において、再度、高格付債券を中心としたポートフォリオへのシフトを行っております。
当連結会計年度においては、投資信託の一部解約や日本国債の一部売却により前連結会計年度以上の損失を実現させるなど、引き続き財務の健全化に向けた対応を行ってまいりましたが、米国をはじめとした国内外の金融政策の不透明感や景気の減速懸念等を背景とした市場環境の悪化に伴い、投資信託や日本国債を主とした有価証券全体の評価損が拡大しました。
今後においても当行は金利動向を含む市場環境の見通しや、有価証券ポートフォリオの状況のモニタリング等を通じ、SBIグループと引き続き連携し、課題等を共有することでリスク管理を更に強化してまいります。また、引き続き損失の実現等によりその他有価証券評価損益全体の改善を図りながら、有価証券ポートフォリオの再構築を進め、収益性の向上に努めてまいります。
(SDGsへの対応)
当行はSDGsに賛同し、この達成に向け、創業来大切にしてきたお客さまと直接顔を合わせる「Face To Face」の良さを活かし、SBIグループとの二人三脚でデジタルシフトを推し進め、顧客中心主義を基本とした「次世代Face To Face」を実践することで、地域社会の課題解決に取組み、地域社会の持続的な発展に貢献してまいります。更に、こうした取組みを役職員一丸となって推し進めていくため、サステナビリティ委員会において、気候変動、人権の尊重、雇用の多様性、地域貢献等についての取組み方針や取組み事項の進捗状況及び関連するリスクの特定とその対応等について、評価・検証を行っております。今後も、当該委員会が中心となり、サステナビリティ経営を実践することにより、地域社会の持続的な発展に貢献してまいります。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当行は2021年8月に「しまぎんSDGs宣言」を表明し、持続可能な地域社会の実現に向けた取組みを行っております。また、2022年5月には、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言への賛同を表明し、地域社会の持続的な発展に資する取組みの推進や、気候変動のリスク・機会に関する検討等に努めております。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当行グループが判断したものであります。
(1)ガバナンス
当行グループは、サステナビリティに関する取組みへの対応強化を図るため、2023年3月に取締役頭取を委員長とする「サステナビリティ委員会」を設置し、当該委員会において、所管部署から立案された、気候変動、人権の尊重、雇用の多様性、地域貢献等についての取組み方針や取組み事項の進捗状況並びに関連するリスク及び機会の特定とその対応等について、評価・検証を行い、その結果を経営会議及び取締役会に報告することとしております。

(2)戦略
当行は、経営理念として、「1.地域社会の発展に貢献し、信頼され、愛される銀行となる。」、「2.常に魅力あるサービスを提供し、お客様のニーズに積極的に応える。」、「3.創造力豊かで、活力にみちた、明るい人間集団をつくる。」を掲げております。これらを実現する上で、中期経営計画「ふるさと山陰活性化プロジェクト! ~ローカルエンゲージメントの向上を目指します~ リージョナルバンクしまぎん」(計画期間:2025年4月~2028年3月)において、お客さまの「夢」や「課題」を共有し、「夢の実現」や「課題解決」に向けた「共通価値を創造」していくことを通じて地域に必要とされる銀行、選ばれる銀行、ファーストコールバンクを目指すことを掲げ、その実現に向けて従業員一人ひとりが自らの存在意義を実感し、高い満足度を得ることができる職場環境を整備する方針としております。
(人材の育成方針)
当行は、中期経営計画において、「ふるさと山陰活性化プロジェクト」をキャッチフレーズとして掲げ、地域との関わりや地域社会の連携を意味する「ローカルエンゲージメント」を向上させることをテーマに地域に根差したリージョナルバンクとして、お客さまのもとへ足繁く通うフェイス・トゥ・フェイスの取組を徹底することで、お客さまの「夢」や「課題」を共有し、夢の実現や課題解決に向けた「共通価値を創造」していくことを目指しています。こうした経営戦略に則った行員一人ひとりの特性を最大限活かすための知識やスキルの習得を目指し、必要なスキルを可視化していくほか、必要なスキルの習得に資する研修を実施していくなどの人材戦略を策定・実施し、プロフェッショナルな人財の育成に努めております。
(社内環境整備方針)
従業員一人ひとりが自らの意義を実感し、高い満足度を得ることができる職場環境の整備に向けて、行員の処遇改善はもとより、エンゲージメントの向上に資する行内コミュニケーションの活性化策等の施策を実践していくほか、行員一人ひとりが目指すキャリアビジョンを確立するためのキャリアサポート体制の構築、柔軟な働き方改革の実践等に努めることとしております。
また、かねてより「人財多様化の実現」に向けた重要な戦略と位置付けております「女性活躍」につきましても、2025年4月より「第4次しまぎん女性活躍等アクションプラン」を定めその取り組みを更に加速させております。
(3)リスク管理
当行グループがサステナビリティに関する取組みを行う上で認識すべきリスク及び機会の特定及びその対応については、所管部署が検討・立案を行い、サステナビリティ委員会での評価・検証を経た上で、経営会議及び取締役会に報告を行い、実効的で深度のあるリスク管理を行っていく体制としております。
(4)指標及び目標
当行の当連結会計年度末現在における、サステナビリティに関する指標及び目標は以下のとおりであります。
また、当行グループでは、上記「(2)戦略」において記載した、人材の育成方針及び社内環境整備方針に係る指標については、当行において、関連する指標データ管理とともに、具体的な取組みが行われているものの、連結グループに属する全ての会社では行われてはいないため、連結グループにおける記載が困難であります。このため、次の指標に関する目標及び実績は、当行グループにおける主要な業務を営む当行のものを記載しております。
なお、2025年4月からの目標は下記のとおりであります。
3 【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があり、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると認識している主な事項を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると認識している事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。
当行グループは、これらのリスクの発生可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努めてまいります。
なお、以下の記載における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当行グループが判断したものであります。
(経営戦略とリスク管理)
当行は、中期経営計画「ふるさと山陰活性化プロジェクト!~ローカルエンゲージメントの向上を目指します~リージョナルバンクしまぎん」を策定し、「お客さまのもとに足繁く通うフェイス・トゥ・フェイスの質(課題把握や夢の共有・支援等)を組織全体で向上させていく」ことと、その実現に向け「従業員一人ひとりが自らの存在意義を実感し、高い満足度を得ることができる職場環境を整備する」ことを推進しております。
これら経営戦略の実施にあたっては、想定される各種リスクを個別の方法で質的又は量的に評価した上で、当行全体のリスクの程度を判断し、当行の経営体力と比較することによってリスク・テイク方針を定めております。
各種リスクの状況については、ストレステストや各種シミュレーション等によるモニタリングを行っておりますが、過去に経験のない事象の発生や市場の混乱等により、リスク管理が有効に機能しない可能性があります。
このような認識のもと、リスク管理においては、特定の手法によるモニタリングによらず、複眼的なモニタリングを行うことにより、経営戦略の実現と適切なリスク管理態勢の構築に努めております。
(重要なリスクへの対応)
当行は地域金融機関として、金融仲介機能を通じた地方創生を担っており、貸出金を中心とした信用リスクを最も重要性のあるリスクであると認識しております。また、当行の資金運用手段である貸出金の貸出金利、債券投資等の利回り、資金調達手段である預金の金利は市場金利の動向の影響を受けるとともに、預金・貸出金等の金利更改期日の違いから発生する長短金利ギャップを抱えております。当行ではこれらのリスクを財政状態、経営成績等に影響を与える重要なリスクであると認識しております。
上記の認識のもと、当行では統合的リスク管理の実践に努めており、信用リスク、市場リスク及びオペレーショナル・リスク等について、バリュー・アット・リスク等の共通の尺度を用いて計量化し、自己資本等の経営体力に収まるようモニタリングを実施するなどの管理を行っております。
また、これらのリスクが顕在化した場合、当行の業績や業務運営に影響を及ぼす可能性があることから、当行では事業を行う上で想定されるリスクに対し、仮説に基づくストレステストやシミュレーションを実施するなど、リスク顕在化時の影響を最小限にとどめるよう努めております。
(個別のリスク)
(1) 信用リスク
① 不良債権について
当行グループでは、与信ポートフォリオにおいて、中小企業向けや個人向けの貸出金が大きな割合を占めており、融資先のモニタリングを通じて、事業性評価に基づく融資や経営改善・支援等に積極的に取組んでおります。また、不良債権への対応を経営の主要課題と位置づけ、信用リスク管理の徹底を進めております。
しかしながら、今後、資源高、人材不足による貸出先の経営状況の変動、地域経済の変動、不動産価格の変動や、内外の金融秩序の混乱又は大規模な災害、テロリズム等により、想定を超える新たな不良債権が発生し、経営成績や財政状態に影響を与える可能性があります。
② 貸倒引当金について
当行グループでは、自己査定及び償却引当に関する基準に基づき、過去の実績だけではなく、将来のリスクについてダウンサイドシナリオに基づくストレステストを実施するなどにより、貸倒引当金の水準の妥当性の検証に努め、貸倒引当金を計上しております。
しかしながら、実際の貸倒れが貸倒引当金計上時点における見積りと乖離し、貸倒引当金が不十分となる可能性があるとともに、経済情勢の悪化、担保価格の下落、又は、その他の予期せぬ理由により、貸倒引当金の積増しが必要となり、経営成績や財政状態に影響を与える可能性があります。
③ 営業地域、業種別貸出金の状況
当行グループでは、島根県及び鳥取県(以下、「山陰両県」という。)を主たる営業地域としていることから、当該地域の経済動向の影響を受けることとなります。特に当該地域は建設業を営む中小企業や不動産賃貸業を営む個人の方の資金需要が高く、同業種に対する貸出の割合も高くなっております。
当行グループでは、貸出先の業種分散・小口分散に努めるとともに、困難な経営状況にある中小企業等に対し事業再生に向けた取組みを強化しております。
しかしながら、地域経済動向の悪化等の変動により、業容の拡大が見込めない場合や、与信関連費用が増加した場合などには、経営成績や財政状態に影響を与える可能性があります。
(2) 市場リスク
① 金利リスクについて
資金運用手段である貸出金の貸出金利、債券投資等の利回り、資金調達手段である預金の金利は、市場金利の動向の影響を受けております。また、預金・貸出金等の金利更改期日の違いから発生する長短金利ギャップを抱えております。当行では、経営体力に見合ったリスク限度等を設定した上で、資金運用勘定、資金調達勘定のポジション等を管理し、安定的な収益確保を目的とした対策を講じております。
しかしながら、これらの資金運用と資金調達との金額及び期間等のミスマッチが生じている状況において、予期せぬ市場金利の変動が生じた場合には、経営成績や財政状態に影響を与える可能性があります。
② 有価証券の為替リスク及び価格変動リスク
当行は、株式、市場性のある債券及び受益証券等の有価証券を保有しております。有価証券運用にあたっては、年度毎に取締役会で方針を決定し、運用限度額やロスカットルールを定め、厳格なリスク管理を行っております。なお、当連結会計年度の末日における、その他有価証券評価差額金は△9,675百万円となっており、前連結会計年度末に比べ評価損が4,021百万円拡大しております。
これらの保有有価証券の状況につきましては、米国の関税引上げ影響等による、著しい株価下落や急激な金利上昇、予想を超える大幅な外国為替相場の変動等の更なる外部環境の悪化が生じた場合には、発行体の信用状況等の変化によって価格が下落し、減損による実現損失の顕在化又は評価損の更なる拡大により、経営成績や財政状態に影響を与える可能性があります。
(3) 流動性リスク
当行は、安定した資金繰りを行うために、担当部署において、リスク管理上必要な流動性資産の水準を定めたガイドラインに基づき、運用予定額、調達可能額の把握を行っております。また、流動性危機時における対応策を策定し、危機管理体制を確立しております。
しかしながら、予期せぬ資金の流出等により、通常よりも著しく高い金利での資金調達となることや、商品によっては、市場規模や厚み・流動性が不十分なことなどにより、通常よりも著しく不利な価格での調達を余儀なくされることにより、資金繰り運営に支障が生じ、経営成績や財政状態に影響を与える可能性があります。
(4) オペレーショナル・リスク
① 事務リスクについて
当行グループは、預貸金業務を中心に、投資信託等の仲介業務など様々な業務を扱っております。これらの業務を取扱う上では、リスク管理を重視した事務の取扱いに関する規程・要領等を定め、事務の堅確化に努めております。
しかしながら、故意又は過失等による事務事故が発生した場合には、経営成績や財政状態に影響を与える可能性があります。
② システムリスクについて
当行グループでは、業務を正確かつ迅速に処理するためのコンピュータシステムを使用しているほか、お客さまに様々なサービスを提供するためのシステムも導入しております。2025年7月には、当行の業務改革・効率化を加速させるため、次期勘定系システムへの移行を予定しており、次期勘定系システムの安定稼働に対し万全を期すべく体制を構築しております。また、外部からの不正アクセスや情報漏洩の防止等のセキュリティについても対策を講じております。
しかしながら、地震等の天災、ハードウェア・ソフトウェアの障害やコンピュータ犯罪等により、重大なシステムダウン、誤作動等による業務の制限等が発生した場合には、経営成績や財政状態に影響を与える可能性があります。
③ 法務リスクについて
当行グループでは、銀行法、会社法、金融商品取引法等の各種法令諸規則等に基づいて業務を行っております。また、法改正等を含め、準拠法令等に対応した内部規程の整備を図るために、諸規程の制定・改定等を適切に行っております。
しかしながら、役員及び従業員による法令・規程等の違反や不正行為等が行われた場合、あるいは不適切な契約の締結等が行われた場合には、行政処分や罰則を受けたり、お客さまからの信頼失墜等により、経営成績や財政状態に影響を与える可能性があります。
④ 人的リスクについて
当行グループでは、人事考課規程に基づく公正かつ納得性・透明性の高い人事考課に努めるとともに、良好な職場環境の維持確保のために、管理監督者に対して、会議や研修等を通じて教育を行うなど、リスクを未然に防止する対応に努めております。
しかしながら、人事運営上の不公平・不公正、差別的行為等により、労働生産性の低下、損害賠償等が発生する可能性があります。
⑤ 有形資産リスクについて
当行グループの主要な営業基盤である山陰両県において、店舗等の有形資産を保有しており、その保全方法等については規程に定め、有形資産リスクの顕在化防止に努めております。
しかしながら、地震や台風等の自然災害、その他の事象により、店舗等の有形資産の毀損・損害等が発生した場合には、当行グループの経営成績や財政状態に影響を与える可能性があります。
⑥ 風評リスクについて
当行グループでは、適時適切な情報開示等により信頼の維持・向上を図り、リスク顕在化の未然防止に努めております。具体的には、風評リスク対応規程を制定し、万一風評リスクが発生した場合には、機動的な対応ができるように体制を整備しております。
しかしながら、金融業界及び当行グループに対する事実無根かつ否定的な噂が、報道機関並びにインターネット等を通じて世間に流れることで、顧客やマーケット等において評判が悪化した場合には、経営成績や財政状態に影響を与える可能性があります。
(5) 地域金融機関との競争に伴う業績変動リスク
当行グループでは、他の金融機関との競争で優位性を得られるように、お客さまのニーズに対して、迅速かつ的確な対応に努めております。
しかしながら、営業基盤である山陰両県においても、多数の金融機関が存在しており、他の金融機関との競争激化等により、他の金融機関に対し優位性を得られない場合、当行グループの経営成績や財政状態に影響を与える可能性があります。
(6) 自己資本比率に関するリスク
当行は、海外営業拠点を有しておりませんので、「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(2006年金融庁告示第19号)」の国内基準が適用され、「自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正」(以下、「バーゼルⅢ」という。)に基づく基準以上の単体及び連結の自己資本比率を維持する必要があります。
当行の自己資本比率は、バーゼルⅢ国内基準の4%を大幅に上回っておりますが、この要求される基準を下回った場合には、金融庁長官から、業務の全部又は一部の停止等を含む様々な行政処分を受ける可能性があります。
当行の自己資本比率に影響を与える要因には以下のものなどが含まれます。
・債務者の信用力悪化に際して生じうる与信関係費用の増加
・有価証券の価値の低下に伴う減損損失の計上
・自己資本比率の基準及び算定方法の変更
・その他の不利益な展開
(7) 退職給付債務に関するリスク
年金資産の時価が下落した場合や、年金資産の運用利回りが低下した場合、又は予測給付債務を計算する前提となる保険数理上の前提・仮定に変更があった場合には、損失が発生する可能性があります。また、年金制度の変更により、未認識の過去勤務費用が発生する可能性や、金利環境の変動、その他の要因により、年金の未積立債務及び年間積立額にマイナスの影響を与える可能性があります。
(8) 繰延税金資産に関するリスク
繰延税金資産の計算は、将来に関する様々な予測や仮定に基づいており、実際の結果が、この予測や仮定とは異なる可能性があります。将来の課税所得の予測に基づいて、繰延税金資産の一部又は全部の回収ができないと判断した場合や、法改正により税率が変更となる場合、繰延税金資産は減額され、その結果、経営成績や財政状態に影響を与える可能性があります。
また、バーゼルⅢの適用に伴い、繰延税金資産はコア資本の基礎項目並びに調整項目から計算される一定の基準額まで自己資本に算入することができます。この基準を超過する場合には、その超過額がコア資本に算入できなくなり、自己資本比率が低下する可能性があります。
(9) 固定資産の減損に関するリスク
当行グループは、固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。当行グループのキャッシュ・フロー生成能力が低下した場合、将来キャッシュ・フローの見積り額が変動した場合、経済情勢や不動産価格の変動等によって保有する固定資産の価格が大幅に下落した場合などには、固定資産の減損により、当行グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
(10) 情報漏洩リスク
当行グループでは、情報管理に関する規程を整備し、情報漏洩が発生しないように、体制の確立並びに情報の管理方法等のルール化を図り、最大限の管理徹底に努めておりますが、万一多くのお客さまの個人情報や内部機密情報が、悪意のある第三者によるコンピュータへの侵入や役職員及び委託先による人為的なミス・事故等により外部へ漏洩した場合、企業信用が失墜し、経営成績や財政状態に影響を与える可能性があります。
(11) 主要な事業の前提事項に関するリスク
当行は、銀行法第4条第1項の規定に基づき、銀行の免許を受け、銀行業を営んでおります。銀行業については、有効期間その他の期限は法令等で定められておりませんが、銀行法第26条及び同第27条にて、業務の停止等及び免許の取消し等となる要件が定められており、これに該当した場合、業務の停止等及び免許の取消し等が命じられることがあります。
なお、現時点において、当行はこれらの要件に該当する事実はないと認識しております。しかしながら、将来、何らかの事由により業務の停止等や免許の取消し等が命じられた場合には、当行の主要な事業活動に支障をきたすとともに、経営成績や財政状態に重大な影響を与える可能性があります。
(12) 経営計画が未達となるリスク
当行は、2025年度より中期経営計画「ふるさと山陰活性化プロジェクト!~ローカルエンゲージメントの向上を目指します~リージョナルバンクしまぎん」を策定しております。中期経営計画では、「お客さまのもとに足繁く通うフェイス・トゥ・フェイスの質(課題把握や夢の共有・支援等)を組織全体で向上させていく」ことと、その実現に向け「従業員一人ひとりが自らの存在意義を実感し、高い満足度を得ることができる職場環境を整備する」ことを、基本方針として掲げております。
当行が地元山陰において将来に亘って業務継続性を確保していくためには、「地域社会の発展に貢献し、信頼され愛される銀行となる」という経営理念の下で、これからも、地域に根差した「リージョナルバンクしまぎん」として、地域に必要とされなければならないと強く認識しております。こうした認識の下、中期経営計画では、引き続き「財務の健全化」を目指すとともに、新たに「お客さまとの共通価値の創造」を掲げ、地域に必要とされる銀行、選ばれる銀行を目指してまいります。また、組織の活性化と組織内連携の強化を通じて、地域・お客さまとの強固な信頼関係を構築することで、ローカルエンゲージメント(地域との関わり・地域社会との連携)を向上させてまいります。
しかしながら、計画期間中の競争の激化、経営環境の変化、経済環境の低迷、お客さまの経営状態の悪化等、内的・外的要因により計画が未達成となった場合、経営成績や財政状態に影響を与える可能性があります。
(13) 感染症の流行に係るリスク
当行グループにおいては、役職員の健康管理及び時差出勤や自宅待機などの感染症予防措置等の態勢を整備しておりますが、未知のウイルスによる感染症が流行した場合、当行グループの役職員に多数の感染者が出る等、銀行業務継続に支障をきたす恐れがあります。
当行グループでは、業務継続が脅かされる緊急時においては、直ちに対策本部を設置し、緊急時においても最低限の金融サービスを継続できる体制を整備することとしております。
(14) その他各種規制及び制度等の変更に伴うリスク
当行グループでは、法令、規則、政策及び会計基準等に従って業務を遂行しておりますが、将来にわたる規制及び制度等の変更が、経営成績や財政状態に影響を与える可能性があります。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績等の状況の概要
当連結会計年度における当行グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
① 財政状態及び経営成績の状況
2024年度におけるわが国の経済は、堅調な企業収益等を背景に設備投資に持ち直しの動きがみられ、雇用・所得環境において改善の動きが見られました。個人消費は持ち直しの動きがみられましたが、先行きについては、消費者マインドの動向に留意する必要があります。
金融市場の動向は、10年国債利回りは、日銀が2024年7月と2025年1月の金融政策決定会合で利上げを決定し、その後も金利先高観が強まっていったことで上昇が続き、3月には一時1.585%まで上昇し、3月末は1.485%となりました。
日経平均株価は、7月に42,000円台から31,000円台まで急落する場面もありましたが、その後は概ね39,000円台で推移しました。3月に入ると、米国の関税政策による影響から下落し、3月末は35,000円台となりました。
為替は、7月にかけて日米金利差が拡大し、対ドルベースで161円台まで円安が進みましたが、9月にかけて米国の利下げ観測が強まると、日米金利差の縮小を背景に140円台まで円高が進みました。1月には再び日米金利差が拡大し、158円台まで円安が進みましたが、3月に入ると、日銀の追加利上げ観測の強まりから円高が進み、3月末は149円台となりました。
こうした中、当地山陰の経済は、住宅投資や設備投資は弱めの動きがみられましたが、雇用・所得環境は持ち直しの動きがみられ、個人消費は、新車登録台数や観光関連の宿泊者数において回復しました。今後も全国同様に持ち直しの動きが続くことが期待されます。
当行グループの第175期の業績につきましては、役職員一丸となって業績の向上と経営の効率化、顧客サービスの充実に努めてまいりました結果、次のようになりました。
預金につきましては、公金預金が減少しましたが、スマートフォン支店の預金残高増加を主要因とし個人預金が増加したことなどから、全体では期中361億円増加し5,268億円となりました。
また、貸出金は、中小企業向け貸出金が増加したことなどから、全体では期中208億円増加し3,881億円となりました。
有価証券は、投資信託の解約や債券の売却がありましたが、国債を中心に購入を行ったことなどから、全体で期中6億円増加し1,176億円となりました。
総資産につきましては、前期比345億円増加し5,687億円となり、純資産は37億円減少し149億円となりました。
損益状況につきましては、経常収益は、国債等債券売却益が減少しましたが、貸出金利息及び有価証券利息配当金が増加したことなどから、全体では前期比1,143百万円増加し10,346百万円となりました。経常費用は、与信関連費用が減少しましたが、国債等債券売却損、預金利息、役務取引等費用及び営業経費が増加したことなどから、全体では前期比816百万円増加し9,488百万円となりました。この結果、経常利益は前期比326百万円増加の858百万円となり、親会社株主に帰属する当期純利益は前期比189百万円増加の609百万円となりました。
セグメントごとの業績につきましては、「銀行業」の経常収益は前期比975百万円増加の8,129百万円、セグメント利益は前期比346百万円増加の809百万円となりました。
「リース業」の経常収益は前期比176百万円増加の2,302百万円、セグメント利益は前期比15百万円減少の58百万円となり、「その他」のセグメント損益は、持分法による投資利益は1百万円のセグメント利益となりました(前期のセグメント利益は0百万円)。
この結果、連結自己資本比率(バーゼルⅢ国内基準)は、「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(2006年金融庁告示第19号)」に基づき算出した結果、前期比0.22%低下し7.86%となりました。
② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末比12,929百万円増加し46,129百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により獲得した資金は、18,520百万円(前連結会計年度は6,459百万円の獲得)となりました。これは主に、貸出金の増加による支出20,863百万円を預金の増加による収入36,133百万円及び借用金の増加による収入1,933百万円が上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動により使用した資金は、5,362百万円(前連結会計年度は794百万円の使用)となりました。これは主に、有価証券の売却による収入や有価証券の償還による収入を有価証券の取得による支出が上回ったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動により使用した資金は、227百万円(前連結会計年度は173百万円の使用)となりました。これは主に、配当金の支払いによる支出及び自己株式の取得による支出によるものであります。
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当行グループの経営成績等の状況に関する分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、以下の記載における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
① 経営成績の分析
当行グループの2024年度における損益状況は以下のとおりになりました。
(ア) 連結
(注) 連結粗利益=(資金運用収益-資金調達費用)+(役務取引等収益-役務取引等費用)+(その他業務収益-その他業務費用)
資金利益につきましては、前連結会計年度に比べ995百万円増加の5,803百万円となりました。資金利益増加の主な要因は、預金利息が前連結会計年度に比べ194百万円増加したものの、貸出金利息が前連結会計年度に比べ731百万円、有価証券利息配当金が前連結会計年度に比べ436百万円、それぞれ増加したことなどによります。貸出金利息の増加は、貸出金利回りの上昇に加え、貸出金残高の増加によるものであります。有価証券利息配当金の増加は、国債を主とした保有残高の増加に加え、利回りの上昇が要因となります。預金利息の増加は、利回りの上昇に加え、個人向けキャンペーン定期の積極的な取組みや、スマートフォン支店『しまホ!』での預金獲得が順調に推移したこと等により預金残高が増加したことが要因となっております。
役務取引等利益につきましては、前連結会計年度に比べ117百万円減少の308百万円となりました。役務取引等利益減少の主な要因は、役務取引等費用が前連結会計年度に比べ92百万円増加し、役務取引等収益が前連結会計年度に比べ24百万円減少したことによります。役務取引等収益の減少は、保険窓販業務及びビジネスマッチング業務の収入の減少が主要因となっております。役務取引等費用の増加は、保証付貸出の増加に伴う、支払保証料の増加が要因となっております。
その他業務利益につきましては、前連結会計年度に比べ453百万円減少の△516百万円となりました。その他業務利益の減少は、国債等債券売却益の減少により、その他業務収益が前連結会計年度に比べ134百万円減少し、投資信託の解約や債券の売却等により、その他業務費用が前連結会計年度に比べ319百万円増加したことによります。
この結果、連結粗利益は、前連結会計年度に比べ424百万円増加の5,595百万円となりました。
経費につきましては、スマートフォン支店に係るプロモーション費用、システム関連費用の増加などから物件費が増加したことが主因となり、全体では前連結会計年度に比べ114百万円増加の4,767百万円となりました。
貸倒償却引当費用につきましては、一般貸倒引当金繰入額が前連結会計年度に比べ154百万円減少したことが主因となり、前連結会計年度に比べ37百万円減少の273百万円となりました。
この結果、経常利益は前連結会計年度に比べ327百万円増加の858百万円となりました。
特別損益につきましては、減損損失の計上額が前連結会計年度に比べ59百万円増加したことから、前連結会計年度に比べ59百万円減少の△59百万円となりました。
この結果、親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度に比べ190百万円増加の609百万円となりました。
(イ)単体
銀行単体において、中期経営計画「夢への架け橋!~オープンイノベーションバンクしまぎん~」(計画期間:2022年4月~2025年3月)、(以下、「中期経営計画」という。)を掲げ、その数値目標達成のため各種施策を積極的に取り組んでまいりました。この結果、中期経営計画の数値目標に対する実績等につきましては、次のとおりとなりました。
コア業務純益につきましては、(ア)連結で記載した要因により、前事業年度に比べ773百万円増加の1,437百万円となり、2024年度目標(計画期間最終年度)に対する目標水準を上回る結果となりました。
資金利益は、預金利息が増加しましたが、貸出金利息及び有価証券利息配当金の増加を主因に1,001百万円増加の5,830百万円となりました。
役務取引等利益は、前事業年度に比べ117百万円減少し309百万円となりました。
経費は、前事業年度に比べ112百万円増加の4,702百万円となりました。
なお、コア業務純益(除く投資信託解約損益)につきましては、コア業務純益と同額の1,437百万円となっております。
当期純利益につきましては、前事業年度に比べ191百万円増加の580百万円となりました。
自己資本比率につきましては、貸出金残高の増加などによるリスクアセットの増加を主因として、前事業年度に比べ0.20%低下し、7.56%となりました。
以上のとおり、コア業務純益及び当期純利益は計画期間最終年度目標数値を達成しましたが、自己資本比率の目標は未達となりました。次年度以降につきましては、中期経営計画「ふるさと山陰活性化プロジェクト!~ローカルエンゲージメントの向上を目指します~リージョナルバンクしまぎん」(計画期間:2025年4月~2028年3月)で掲げる数値目標の達成を目指し、SBIグループとの連携を一層深化させてまいります。
② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当行グループの資金状況は、以下のとおりとなります。営業活動によるキャッシュ・フローについては、貸出金の増加による支出20,863百万円がありましたが、預金の増加による収入36,133百万円や借用金の増加による収入1,933百万円があったことなどから18,520百万円の資金獲得となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入19,301百万円や有価証券の償還による収入8,317百万円がありましたが、有価証券の取得による支出32,583百万円があったことなどから5,362百万円の資金使用となりました。さらに、財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払による支出196百万円や自己株式の取得による支出31百万円があったことなどから227百万円の資金使用となりました。
また、当行グループは資金繰りの把握、資金繰りの安定に努め、適切なリスク管理体制の構築を行っております。貸出金や有価証券等の資金運用については、顧客からの預金を中心に資金調達を行い、一部を日本銀行借入金にて資金調達しております。
なお、当面の設備資金、貸出金、有価証券への投資は預金での調達を主とした自己資金で対応する予定であります。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当行グループが連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものは、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載しております。
(3) 資金運用/調達の状況
当連結会計年度の資金運用勘定平均残高は、537,233百万円と前期比35,072百万円の増加となりました。また、資金運用利回りは、1.21%と前期比0.16ポイントの上昇となりました。
資金調達勘定平均残高は、527,077百万円と前期比28,445百万円の増加となりました。また、資金調達利回りは、0.13%と前期比0.03ポイントの上昇となりました。
(注) 1 平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しておりますが、連結子会社については半期毎の残高に基づく平均残高を利用しております。
2 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高(前連結会計年度5,152百万円、当連結会計年度569百万円)を、資金調達勘定は金銭の信託見合額の平均残高(前連結会計年度762百万円、当連結会計年度638百万円)及び利息(前連結会計年度0百万円、当連結会計年度0百万円)を、それぞれ控除して表示しております。
3 連結相殺消去後の金額を記載しております。
(4) 役務取引の状況
当連結会計年度の役務取引等収益は、1,266百万円と前期比24百万円の減少となりました。また、役務取引等費用は、957百万円と前期比92百万円の増加となりました。
(5) 預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
(注) 1 流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
2 定期性預金=定期預金+定期積金
(6) 貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
(注)2025年3月末より、「不動産業,物品賃貸業」及び「その他」の集計方法の変更を行っており、この変更を遡及適用しております。この結果、遡及適用前と比較して、前連結会計年度は63,199百万円、「不動産業,物品賃貸業」の残高が増加し、「その他」が同額減少しております。
(7) 有価証券の状況
○ 有価証券残高(末残)
(自己資本比率の状況)
(参考)
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(2006年金融庁告示第19号)に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。
連結自己資本比率(国内基準)
(単位:百万円、%)
単体自己資本比率(国内基準)
(単位:百万円、%)
(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(1998年法律第132号)第6条に基づき、当行の貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(1948年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるものについて債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
1 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2 危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3 要管理債権
要管理債権とは、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4 正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
5 【重要な契約等】
6 【研究開発活動】
該当事項はありません。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当行及び連結子会社の設備投資については、お客さまの利便性の向上と、事務効率化などを目的として、継続的に実施しております。
セグメントごとの設備投資については、次のとおりであります。
銀行業においては、お客さまの利便性・サービス向上に資するシステム投資等を行い、当連結会計年度の設備投資額は574百万円となりました。
リース業においては、当連結会計年度におきましては、特に重要な投資等は行っておりません。
2 【主要な設備の状況】
当連結会計年度末における主要な設備の状況は次のとおりであります。
(注) 1 帳簿価額は連結相殺消去前の金額を記載しております。
2 土地の面積欄の( )内は、借地の面積(内書き)であり、その年間賃借料は建物も含め83百万円であります。なお、賃貸している土地の面積は[ ]で外書きしており、その帳簿価額はその他有形固定資産に含めて記載しております。
3 その他有形固定資産は、事務機械253百万円、その他172百万円の他、本店の一部のフロアを他社に賃貸しており、当該賃貸部分の土地89百万円、建物511百万円を含んでおります。
4 上記その他施設には遊休資産を含んでおり、その帳簿価額136百万円(土地面積5,576.36㎡ 土地帳簿価額136百万円、建物2,395.78㎡ 建物帳簿価額0百万円)をその他の有形固定資産に計上しております。
5 店舗外現金自動設備12か所は上記に含めて記載しております。
6 関連会社に本店の一部のフロアを賃貸しており、その年間賃貸料は9百万円であります。また、関連会社以外に本店の一部のフロアを賃貸しており、その年間賃貸料は35百万円であります。
3 【設備の新設、除却等の計画】
当行及び連結子会社の設備投資については、限られた経営資源の重点投入による効率的な店舗体制を構築することを目的に行っております。
当連結会計年度末において計画中である重要な設備の新設、取得、除却等は次のとおりであります。
(1) 新設、改修等
該当事項はありません。
(2) 取得
該当事項はありません。
(3) 除却
該当事項はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
(注) 当行の発行可能株式総数は37,400,000株であり、普通株式は37,400,000株、A種優先株式及びB種優先株式の発行可能種類別株式総数はそれぞれ、18,600,000株とする旨定款に規定しております。
② 【発行済株式】
(注)1 A種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) A種優先配当金
① A種優先配当金
当銀行は、定款第44条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「A種優先株式配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(以下「A種優先配当金」という。)の配当をする。
また、当該基準日の属する事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して定款第11条の3に定めるA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
② A種優先配当年率
A種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+1.00%
ただし、上記の算出の結果が8%を超える場合には、A種優先配当年率は8%とする。なお、A種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、払込期日が属する事業年度については2019年4月1日、それ以降に開始する事業年度については毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直後の営業日)(以下「A種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インターバンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として一般社団法人全銀協TIBOR運営機関によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、A種優先配当年率決定日において、東京インターバンク市場における12ヶ月物の円資金貸借取引のオファード・レートとして合理的に決定される利率を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。
上記の定めにかかわらず、普通株式への中間配当金及び期末配当金の合計がゼロとなる事業年度においては、A種配当年率は日本円TIBOR(12ヶ月物)とする(ただし、日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、上記と同様、東京インターバンク市場における12ヶ月物の円資金貸借取引のオファード・レートとして合理的に決定される利率を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。)。
③ 非累積条項
ある事業年度において、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
④ 非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当銀行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当銀行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(2) A種優先中間配当金
当銀行は、定款第46条に定める中間配当を行うときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「A種優先中間配当金」という。)を支払う。
(3) 残余財産の分配
① 残余財産の分配
当銀行は、残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過A種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
② 非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか残余財産の分配を行わない。
③ 経過A種優先配当金相当額
A種優先株式1株当たりの経過A種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にA種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(4) 議決権
A種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、A種優先株主は、定時株主総会にA種優先配当金の額の全部(A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、A種優先配当金の額の全部(A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時より、A種優先配当金の額の全部(A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
(5) 普通株式を対価とする取得請求権
① 取得請求権
A種優先株主は、下記②に定める取得を請求することのできる期間(以下「取得請求期間」という。)中、当銀行に対し、自己の有するA種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当銀行は、A種優先株主がかかる取得の請求をしたA種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産をA種優先株主に対して交付する。
ただし、下記③に定める財産としての普通株式数が行使可能株式数(以下に定義する。)を超える場合には、引換えに交付される普通株式数が行使可能株式数を超えない範囲内で最大数のA種優先株式について取得請求の効力が生じるものとし、その余のA種優先株式については取得請求がなされなかったものとみなす。「行使可能株式数」とは、(ⅰ)取得請求をした日(以下「取得請求日」という。)における当銀行の発行可能株式総数から、取得請求日における当銀行の発行済株式総数(当銀行の自己株式数を除く。)及び取得請求日における新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が当該新株予約権の行使により取得することとなる株式の数を控除した数と、(ⅱ)取得請求日における当銀行の普通株式に係る発行可能種類株式総数から、取得請求日における当銀行の普通株式に係る発行済株式総数(当銀行の自己株式数を除く。)、取得請求権付株式(当該取得請求権の取得請求期間の初日が到来していないものを除く。)の株主が取得請求権の行使により取得することとなる普通株式の数、取得条項付株式の株主が取得事由の発生により取得することとなる普通株式の数及び新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が新株予約権の行使により取得することとなる普通株式の数を控除した数の、いずれか小さい方をいう。
② 取得を請求することのできる期間
取得請求期間は、2024年12月1日から2034年11月30日とする。
③ 取得と引換えに交付すべき財産
当銀行は、A種優先株式の取得と引換えに、A種優先株主が取得の請求をしたA種優先株式数に1,000円(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、A種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取り扱う。
④ 当初取得価額
当初取得価額は、取得請求期間の初日(以下「当初取得価額決定日」という。)における当銀行の普通株式1株当たり時価(以下「普通株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)」という。)とする。ただし、普通株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)が下記⑥に定める上限取得価額を上回る場合は、当初取得価額は上限取得価額とし、普通株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、当初取得価額は下限取得価額とする。
普通株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)とは、当初取得価額決定日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)とする。
⑤ 取得価額の修正
取得価額は、取得請求期間の毎年4月1日及び10月1日(以下「取得価額修正日」という。)における普通株式1株当たり時価(以下「普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)」という。)に修正される(以下「修正後取得価額」という。)。ただし、普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)が下記⑥に定める上限取得価額を上回る場合は、修正後取得価額は上限取得価額とし、普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。
普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)とは、取得価額修正日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)とする。
⑥ 上限取得価額
上限取得価額は、発行決議日である2019年9月6日の前取引日の株式会社東京証券取引所における当銀行の普通株式の終値に1.2を乗じた金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。また下記⑧による調整を受ける。)である724円とする。
⑦ 下限取得価額
下限取得価額は、発行決議日である2019年9月6日の前取引日の株式会社東京証券取引所における当銀行の普通株式の終値に0.8を乗じた額(円位未満切上げ。また下記⑧による調整を受ける。)である483円とする。
⑧ 取得価額の調整
イ.A種優先株式の発行後、下記(ⅰ)ないし(ⅴ)のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額及び上限取得価額を含む。以下同じ。)を以下に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する。(以下、調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。
(ⅰ)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)(ただし、当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は当銀行の普通株式の交付と引換えに当銀行が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(株式無償割当の場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため若しくは株式無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当銀行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(ⅲ)、下記(ⅳ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行又は処分する場合(株式無償割当て及び新株予約権無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(株式無償割当て又は新株予約権無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため若しくは株式無償割当て若しくは新株予約権無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(株式無償割当て若しくは新株予約権無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は当該基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅳ)による調整は行わない。
(ⅴ)株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当銀行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅴ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。
ハ.(ⅰ)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。
(ⅱ)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日の当銀行の発行済株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の当銀行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に、当該取得価額の調整の前に上記イ.又はロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数を加えたものとする。
(ⅳ)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)及び(ⅴ)の場合には0円、上記イ.)(ⅲ)ないし(ⅳ)の場合には価額とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅳ)及び上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅳ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当銀行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。
⑨ 合理的な措置
上記④ないし⑧に定める取得価額((7) 普通株式を対価とする取得条項②に定める一斉取得価額を含む。以下本⑨において同じ。)は、希薄化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当銀行の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
⑩ 取得請求受付場所
株式会社島根銀行 人事財務グループ
⑪ 取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生する。
(6) 金銭を対価とする取得条項
① 金銭を対価とする取得条項
当銀行は、2029年12月1日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、A種優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当銀行は、あらかじめ金融庁長官の確認を受けるものとし、A種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をA種優先株主に対して交付するものとする。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も、(5) 普通株式を対価とする取得請求権①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
② 取得と引換えに交付すべき財産
当銀行は、A種優先株式の取得と引換えに、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過A種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、(3) 残余財産の分配③に定める経過A種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過A種優先配当金相当額を計算する。
(7) 普通株式を対価とする取得条項
① 普通株式を対価とする取得条項
当銀行は、2034年12月1日(以下「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得日までに当銀行に取得されていないA種優先株式の全てを取得する。この場合、当銀行は、かかるA種優先株式を取得するのと引換えに、各A種優先株主に対し、その有するA種優先株式数にA種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。A種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取り扱う。
② 一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)に相当する金額とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が、(5) 普通株式を対価とする取得請求権⑥に定める上限取得価額を上回る場合は、一斉取得価額は上限取得価額とし、一斉取得価額が、(5) 普通株式を対価とする取得請求権⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(8) 株式の分割又は併合及び株式無償割当て
① 分割又は併合
当銀行は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及びA種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
② 株式無償割当て
当銀行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式及びA種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(9) 定款の定めにより、単元株式数は100株であり、議決権はありません。また、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
2 B種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) B種優先配当金
① B種優先配当金
当銀行は、定款第44条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、年率1.65%を乗じて算出した額(ただし、B種優先株式の払込期日の属する事業年度においては、当該払込期日(同日を含む。)から当該基準日(同日を含む。)までの日数につき1年を365日とする日割計算により算出した額)の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を乗じて算出した額の金銭(以下「B種優先配当金」という。)の配当をする。
また、当該基準日の属する事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して定款第11条の13に定めるB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
なお、B種優先配当金に、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者が権利を有するB種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、小数第1位を切り上げる。
② 非累積条項
ある事業年度において、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がB種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、B種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当銀行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当銀行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(2) B種優先中間配当金
当銀行は、定款第46条に定める中間配当を行うときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「B種優先中間配当金」という。)を支払う。
(3) 残余財産の分配
① 残余財産の分配
当銀行は、残余財産を分配するときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過B種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
② 非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか残余財産の分配を行わない。
③ 経過B種優先配当金相当額
B種優先株式1株当たりの経過B種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にB種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対してB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。なお、B種優先株式1株当たりの経過B種優先配当金相当額に、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者が権利を有するB種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、小数第1位を切り上げる。
(4) 議決権
B種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。
(5) 種類株主総会
当銀行が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、B種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(6) 金銭を対価とする取得条項
① 金銭を対価とする取得条項
当銀行は、2030年12月28日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、B種優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当銀行は、あらかじめ金融庁長官の確認を受けるものとし、B種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をB種優先株主に対して交付するものとする。なお、B種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
② 取得と引換えに交付すべき財産
当銀行は、B種優先株式の取得と引換えに、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過B種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、(3)③に定める経過B種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過B種優先配当金相当額を計算する。
(7) 普通株式を対価とする取得条項
① 普通株式を対価とする取得条項
当銀行は、2032年12月28日(以下「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得日までに当銀行に取得されていないB種優先株式の全てを取得する。この場合、当銀行は、かかるB種優先株式を取得するのと引換えに、各B種優先株主に対し、その有するB種優先株式数にB種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。B種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取り扱う。
② 一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に相当する金額とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が294円(以下「下限取得価額」という。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額(ただし、下記③による調整を受ける。)とする。
③ 下限取得価額の調整
イ.B種優先株式の発行後、下記(ⅰ)ないし(ⅴ)のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を以下に定める算式(以下「下限取得価額調整式」という。)により調整する。(以下、調整後の取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。
(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)(ただし、当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本③において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は当銀行の普通株式の交付と引換えに当銀行が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(株式無償割当の場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため若しくは株式無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後下限取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当銀行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(ⅲ)、下記(ⅳ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行又は処分する場合(株式無償割当て及び新株予約権無償割当ての場合を含む。)
調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(株式無償割当て又は新株予約権無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため若しくは株式無償割当て若しくは新株予約権無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(株式無償割当て若しくは新株予約権無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は当該基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)取得条項付株式等の取得と引換えに下限取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後下限取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)による下限取得価額の調整が行われている場合には、調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅳ)による調整は行わない。
(ⅴ)株式の併合をする場合
調整後下限取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当銀行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅴ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。
ハ.(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限取得価額は、本③に準じて調整する。
(ⅱ)下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日の当銀行の発行済株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の当銀行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に、当該下限取得価額の調整の前に上記イ.又はロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数を加えたものとする。
(ⅳ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)及び(ⅴ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅳ)の場合には価額とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅳ)及び上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅳ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当銀行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。
(8) 譲渡制限
B種優先株式を譲渡により取得することについては当行取締役会の承認を要する。
(9) 優先順位
A種優先株式及びB種優先株式に係る優先配当金、優先中間配当金及び残余財産の分配における支払順位は同順位とする。
(10)株式の分割又は併合及び株式無償割当て
① 分割又は併合
当銀行は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及びB種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
② 株式無償割当て
当銀行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式及びB種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(11)法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当銀行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
(12)その他
上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を1,722百万円(減資割合100.0%)減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
2 有償第三者割当 B種優先株式 発行株数 6,000千株 発行価格 1,000円 資本組入額 500円
割当先 SBI地銀ホールディングス株式会社、中国総合信用株式会社、
株式会社西京銀行、株式会社シノケングループ、株式会社トマト銀行、
山陰ケーブルビジョン株式会社、松江土建株式会社、
八幡東栄エステート株式会社、ALSOK山陰株式会社、今井産業株式会社、
大畑建設株式会社、株式会社山陰中央新報社、株式会社中筋組、
有限会社北陽水産、山陰中央テレビジョン放送株式会社、
江津ウィンドパワー株式会社、山陰クボタ水道用材株式会社、
株式会社シバオ、島根電工株式会社、新和設備工業株式会社、
大松建設株式会社、高橋建設株式会社、株式会社都間土建、
徳畑建設株式会社、株式会社パッケージ中澤、株式会社ミック、
株式会社渡辺工務店
3 会社法第447条第3項をもって読み替えた同条第1項の規定に基づき資本金の額3,000百万円(減資割合27.5%)を、同法第448条第3項をもって読み替えた同条第1項の規定に基づき資本準備金の額3,000百万円(減資割合100.0%)をそれぞれ減少し、その他資本剰余金に振り替えたものであります。
(5) 【所有者別状況】
① 普通株式
(注) 1 自己株式2,529株は、「個人その他」に25単元、「単元未満株式の状況」29株含まれております。
2 「金融機関」及び「単元未満株式の状況」の欄には、株式給付信託(BBT)が保有する当行株式がそれぞれ1,918単元及び55株含まれております。
② A種優先株式
③ B種優先株式
(6) 【大株主の状況】
① 所有株式数別
2025年3月31日現在
(注) 1 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
2 持株比率は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
3 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合の計算上、株式給付信託(BBT)が所有する当行株式191,855株は、発行済株式数から控除する自己株式に含めておりません。
4 株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する株式数のうち、2019年11月29日にSBI地域銀行価値創造ファンド(委託会社:SBIアセットマネジメント株式会社)に対して実施した第三者割当増資に係るものが、1,092千株含まれております。
② 所有議決権数別
2025年3月31日現在
(注) 1 上記①所有株式数別に記載しているSBI地銀ホールディングス株式会社所有のA種優先株式940千株及びB種優先株式1,520千株は、議決権を有しておりません。その他、中国総合信用株式会社所有のうち1,300千株、株式会社西京銀行及び株式会社シノケングループ所有のうち500千株、株式会社トマト銀行所有のうち300千株、松江土建株式会社、山陰ケーブルビジョン株式会社及び八幡東栄エステート株式会社所有のうち200千株は、B種優先株式であり、議決権を有しておりません。なお、A種優先株式及びB種優先株式の内容については、「1 株式等の状況 (1) 株式の総数等 ② 発行済株式」に記載しております。
2 株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する議決権数のうち、2019年11月29日にSBI地域銀行価値創造ファンド(委託会社:SBIアセットマネジメント株式会社)に対して実施した第三者割当増資に係るものが、10,928個含まれております。
3 総株主の議決権に対する所有議決権数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
(注) 1 A種優先株式及びB種優先株式の内容については、「1 株式等の状況 (1) 株式の総数等 ② 発行済株式」に記載しております。
2 上記の「単元未満株式」の欄には、当行所有の自己株式が29株が含まれております。
3 上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式給付信託(BBT)により、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当行株式191,855株(議決権1,918個)が含まれております。なお、当該議決権1,918個は、議決権不行使となっております。
② 【自己株式等】
(注) 1 株式給付信託(BBT)の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当行株式
191,855株は上記自己株式等に含めておりません。
2 上記自己株式には、単元未満株式29株は含めておりません。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
① 役員株式所有制度の概要
当行は、当行の取締役及び監査役(社外取締役及び社外監査役を含みます。以下、「取締役等」といいます。)に対する株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
本制度は、当行が拠出する金銭を原資として当行株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、当行の取締役等に対して、当行が定める取締役株式給付規程及び監査役株式給付規程(以下、併せて「役員株式給付規程」といいます。)に従って、役位、業績達成度合いに応じて当行株式及び当行株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当行株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役等が当行株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。

② 取締役等に給付される当行株式等の数の上限
社外取締役を除く取締役には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき役位、業績達成度等を勘案して定まる数のポイントが付与され、社外取締役および監査役には、役員株式給付規程に基づき役位により定まる数のポイントが付与されます。取締役に付与される1事業年度当たりのポイント数の合計は92,800ポイント(うち社外取締役分は5,600ポイント)を上限とし、監査役に付与される1事業年度当たりのポイント数の合計は11,200ポイントを上限とし、1事業年度当たりの合計は104,000ポイントとなります。
なお、取締役等に付与されるポイントは、当行株式等の給付に際し、1ポイント当たり当行普通株式1株に換算されます。
③ 当該役員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
役員株式給付規程に基づき株式給付を受ける権利を取得した当行の取締役等
2 【自己株式の取得等の状況】
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
(注) 当期間における取得自己株式には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注) 1 当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り、買増し請求による株式数は含めておりません。
2 保有自己株式数には、「株式給付信託(BBT)」が保有する当行株式(当事業年度191,855株、当期間191,855株)は含めておりません。
3 【配当政策】
当行は、公共性・社会性を強く認識し、地域金融機関としての使命を遂行しながら、確固とした収益基盤に基づき、自己資本充実を図り、経営体力に見合った配当を実施することを基本方針とし、引き続き財務体質の強化、健全性の維持向上を図るとともに、お客さまの利便性・サービス向上に資するシステム投資等のための内部留保の充実に努めてまいります。
当行の普通株式の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本方針としたうえで、中間配当ができる旨を定款に定めております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
第175期事業年度の期末配当につきましては、上記方針に基づき、2025年6月26日開催予定の定時株主総会に、1株当たり5円として付議する予定であります。これがご承認いただけた場合、中間配当と合わせました普通株式の年間配当は10円となる予定です。次期以降につきましても、上記の基本方針に則り適切な利益配分を行ってまいります。
なお、A種優先株式及びB種優先株式の配当金につきましては、「第4提出会社の状況 1株式等の状況 (1) 株式の総数等 ② 発行済株式」をご参照下さい。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当行では、「1.地域社会の発展に貢献し、信頼され、愛される銀行となる。2.常に魅力あるサービスを提供し、お客さまのニーズに積極的に応える。3.創造力豊かで、活力に満ちた明るい人間集団をつくる。」という経営理念のもと、顧客中心主義を基本として、地域密着型の経営を行っております。また、当行グループ会社においても、本精神に基づく経営を行っております。
経営理念を実現するためには、経営上の最重要課題の一つであるコーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ることが必要と考えており、その着実な実践により、株主の皆さまやお客さまをはじめ、従業員等全てのステークホルダーとの信頼関係を確立するとともに透明で効率性の高い企業経営を行うことを基本方針としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(企業統治体制の概要)
当行は、会社法関連法令に基づく監査役会設置会社制を採用しております。また、社外取締役を含む取締役会は、取締役の職務の執行を監督しており、監査役会はガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常活動の監査を行っております。
(当該体制を採用する理由)
経営を監督する取締役会を監査役会が牽制する体制となっていることや、社外取締役、社外監査役が取締役会に出席し、適切な発言を行い、当行の経営に独立した立場から牽制機能を果たす体制が確立されていることから、適切なコーポレート・ガバナンスを確保できるものと判断し、当該体制を採用しております。
イ.会社の機関の内容
a.当行の取締役会は、提出日現在6名の取締役(うち社外取締役3名)で構成され、当行の業務執行を決定し、取締役の職務執行を監督しております。また、監査役は、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べております。取締役会は原則として毎月1回開催し、その他必要に応じて開催しております。
なお、当行は2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役1名選任の件」を付議しており、当該議案が承認可決された場合、取締役6名(うち社外取締役3名)となる予定であり、取締役会構成員の氏名等は以下のとおりであります。
(取締役会構成員の氏名等) 2025年6月24日(有価証券報告書提出日)現在
議 長:鈴木 良夫(取締役会長)
構成員:長岡 一彦(取締役頭取)、野津 一人(取締役)、名越 昇(社外取締役)、
森田 俊平(社外取締役)、浅枝 芳隆(社外取締役)
(取締役会構成員の氏名等) 2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案承認後
議 長:鈴木 良夫(取締役会長)
構成員:長岡 一彦(取締役頭取)、野津 一人(取締役)、名越 昇(社外取締役)、
浅枝 芳隆(社外取締役)、木村 紀義(社外取締役)
b.当行は、会社法関連法令に基づく監査役会設置会社制を採用しております。監査役会は、提出日現在4名の監査役(うち社外監査役2名)から構成され、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務執行を含む日常的活動の監査を行っております。各監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席しており、取締役・従業員・会計監査人から職務執行状況について報告を受けております。また、監査役は、営業店への往査など実効性あるモニタリングによる業務及び財産の状況等の調査を通じて、取締役の職務執行を監査しております。
(監査役会構成員の氏名等)
議 長:片寄 直樹(常勤監査役)
構成員:周藤 智之(社外監査役)、多々納 道子(監査役)、市川 亨(社外監査役)
c.取締役会の下に、取締役から委任を受け、取締役会の定めた経営方針に基づく主要事項の取組みについて協議・意思決定を行う機関として経営会議を設置し、迅速な組織運営に努めております。経営会議は取締役会長、取締役頭取及び本部長である執行役員で構成しており、原則として毎週1回及びその他必要に応じて随時開催しております。同会議においても常勤監査役が出席しております。
(経営会議構成員の氏名等) 2025年6月24日(有価証券報告書提出日)現在
議 長:長岡 一彦(取締役頭取)
構成員:鈴木 良夫(取締役会長)、野津 一人(取締役常務執行役員営業本部長)、
原 賢(執行役員企画本部長)、豊島 泉(執行役員審査本部長)、
佐野 克巳(執行役員人事本部長兼管理本部長)
(経営会議構成員の氏名等) 2025年6月26日以降(予定)
議 長:長岡 一彦(取締役頭取)
構成員:鈴木 良夫(取締役会長)、野津 一人(取締役常務執行役員管理本部長)、
原 賢(執行役員企画本部長)、豊島 泉(執行役員審査本部長)、
佐野 克巳(執行役員人事本部長)、森脇 誠(執行役員営業本部長)

③ 企業統治に関するその他の事項
イ.業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
当行は、会社法における法令等遵守態勢及び業務の適切性を確保するための具体である内部統制システムの構築に係る基本方針を取締役会において決議しております。そして、その基本方針に基づき、金融機関経営の原則である「信用」の維持・向上と、社会的責任を果たすため、コンプライアンス(法令等遵守)及びリスク管理を適切に行い、もって、経営の健全性及び適切性の確保に努めております。
また、2025年3月31日開催の取締役会において、業務の適正を確保するための体制の運用状況についても決議いたしました。
ロ.コンプライアンス態勢の状況
コンプライアンスについては、確固とした企業倫理を確立すべく取組んでおります。具体的な取組みといたしましては、コンプライアンス態勢の基礎として「コンプライアンス規程」を制定し、実践に関わる具体的な手引書として「コンプライアンスマニュアル」を定め、全役職員に配付し、啓発に努めております。
コンプライアンスにおける内部管理については、コンプライアンスの実効性を高めるために、コンプライアンス態勢全体の統合的な運営計画として「統合プログラム」を、営業店及び本部のコンプライアンスの具体的な運営計画として「個別プログラム」を年1回策定し、取締役会に諮っております。また、運営・管理状況については、全体的な運営状況を一元的に管理する統括部署を設置し、半期毎に経営会議及び取締役会へ運営・管理状況を報告し、内部統制に努めております。また、金融商品取引法に対応するため、「顧客保護等管理規程」を制定するなど、顧客保護等管理態勢に関わる規程等の整備を実施し、お客さまに対するお取引又は商品の説明及び情報提供、お客さまからのお問合せ、ご相談、ご要望及び苦情への対応と指定銀行業務紛争解決機関のご紹介、お客さまの情報漏えい防止、利益相反取引の管理等、お客さまの保護及び利便性の向上、並びに業務の健全性と適切性の確保を目的とした態勢の整備を図っております。この他、反社会的勢力による被害を未然に防止するため、「反社会的勢力対応規程」を制定し、反社会的勢力への対応に係る基本方針を定め、情報収集や、各種取引契約書類・約款等への暴力団排除条項の導入などによる取引の未然防止に取組んでおります。
ハ.リスク管理体制の状況
リスク管理については、当行の直面するリスクに関して、自己資本比率の算定に含まれないリスク(与信集中リスク、銀行勘定の金利リスク等)も含めて、それぞれのリスク・カテゴリー毎(信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスク等)に評価したリスクを総体的に捉え、当行の経営体力(自己資本)と比較・検証することによって、自己管理型のリスク管理を行うことを基本としております。
リスク管理の取組みについては、リスクの適切な把握と管理のために、リスク管理態勢の基礎として「統合的リスク管理規程」を制定し、総合企画グループを「統合的リスク管理統括管理部署」とし、リスク・カテゴリー毎に「所管部署」及び「リスク管理責任者」を置いております。
また、リスク管理の実施については、各リスクに応じた管理方針及びリスクの計測、モニタリング手法及び銀行勘定全体の資産・負債のリスクについて定量的に管理・分析を行うALM管理体制を定めた「統合的リスク管理細則」を策定しリスク管理を行っております。
更に、各所管部署が管理しているリスクを統合的に管理するための「統合的リスク管理施策」を策定し取締役会に諮り、四半期毎に経営会議並びに取締役会に、運営・管理状況を報告し、内部統制に努めているほか、リスクの洗出し、リスクの所在の特定及び評価を行い内部管理態勢上の課題の改善に向けた対応を図っております。
〇定款で定めた取締役の員数及び取締役選任決議の要件
・取締役の員数
12名以内としております。
・取締役選任決議の要件
取締役を選任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うとしております。なお、当該決議は、累積投票によらないものとしております。
〇株主総会の特別決議要件
当行は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
〇取締役会で決議できる株主総会決議事項
当行は、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への安定的な利益還元を目的とするものであります。
〇責任限定契約
当行は、社外取締役及び監査役との間に、会社法第427条第1項の規定により、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金100万円以上であらかじめ定められた額又は法令が規定する額のいずれか高い額であります。
〇役員等賠償責任保険契約
当行は、保険会社との間において、当行の取締役、監査役、執行役員、退任役員(一定の条件を満たした場合)を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、填補限度額及び一定の免責金額等を設けるほか、被保険者による犯罪行為等に起因する損害賠償請求等は、填補の対象としないこととしております。
なお、当該保険契約の保険料は当行が負担しております。
〇種類株式
当行は、自己資本の充実を図り、財務基盤を強化するため、会社法第108条第1項第3号に定める内容(いわゆる議決権制限)について普通株式とは異なる定めをした議決権のないA種優先株式及びB種優先株式を発行しております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当行は取締役会を計15回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりです。
取締役会における具体的な検討内容として、法令で定める事項や経営上重要な規程の制定・改廃の他、経営の基本に関する事項として経営計画の決定、業務運営方針の決定、総合予算の決定等の検討を行っております。
なお、当事業年度の取締役会において、具体的に検討を行った重点事項は以下のとおりであります。
・新中期経営計画策定に関する事項
・次期勘定系システム更改対応に関する事項
・子会社の設立に関する事項
・人事処遇関連の態勢整備に関する事項
上記の他、予算管理及びリスク管理の状況、部署毎の業務執行状況に係る報告を毎月行っております。
(2) 【役員の状況】
① 2025年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.00%)
(注) 1 取締役名越 昇、森田 俊平及び浅枝 芳隆は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役周藤 智之、市川 亨は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当行は、2020年6月24日より執行役員制度を導入しております。
なお、2025年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の執行役員の状況は、次のとおりであります。
② 2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案承認可決後の役員一覧予定
以下記載の役職名につきましては、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.00%)
(注) 1 取締役名越 昇、浅枝 芳隆及び木村 紀義は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役周藤 智之、市川 亨は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役木村 紀義の任期は、他の在任取締役の任期の満了すべき時である2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当行は、2020年6月24日より執行役員制度を導入しております。
なお、2025年6月26日(定時株主総会後)における執行役員の状況(予定)は、次のとおりであります。
2025年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の本部組織図は以下のとおりです。なお、2025年6月26日(定時株主総会後)における本部組織図についても、以下同様となる予定であります。

7 2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案承認可決後の取締役会のスキルマトリックスは以下のとおりとなります。なお、下記マトリックスは、各氏の有するすべての知見・経験を表すものではなく、各氏の経験等を踏まえて特に専門性を発揮することが期待される分野を記載しております。
③ 社外役員の状況
当行は、以下のとおり、有価証券報告書提出日現在、社外取締役3名及び社外監査役2名を選任しております。
なお、当行は2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、以下のとおり、社外取締役3名、社外監査役2名を選任することとなります。
(社外取締役) 2025年6月24日(有価証券報告書提出日)現在
(注)森田 俊平氏は、2025年6月26日付で退任予定であります。
(社外取締役) 2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案承認可決後
(社外監査役)
社外取締役及び社外監査役(以下、「社外役員」という。)は、いずれも当行グループの出身者ではなく、当行の社内取締役及び他の監査役との間に人的関係も有しておりません。
株式所有及び当行との取引については、「役員の状況」及び「関連当事者との取引」に記載のとおりであります。
当行は、社外役員を選任するための独立性に関する基準を定め、東京証券取引所の定める独立役員にも指定しております。
(社外役員の独立性判断基準)
以下各号のいずれにも該当しない場合に、当該候補者は当行に対する十分な独立性を有するものと判定する。
イ.当行を主要な取引先とする者(注1)又はその業務執行者
ロ.当行の主要な取引先(注2)又はその業務執行者
ハ.当行から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(注3)
ニ.当行から多額の寄付金を受ける者(注4)又はその業務執行者
ホ.当行の主要な株主(注5)又は業務執行者
ヘ.上記イからホに掲げる者の近親者(二親等以内の近親者をいう。以下同じ)
ト.当行又はその子会社の業務執行者の近親者
チ.過去1年間において上記イからヘのいずれかに該当していた者
(注) 1 当行を主要な取引先とする者
当該者の直近事業年度における年間連結売上高に占める当行宛売上高が10%以上を超える者。
2 当行の主要な取引先
当行グループの連結貸出金残高の1%を超える貸付を当行グループが行っている者。
3 専門家
当行から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家とは、当行グループから役員報酬以外に過去3年間の平均で1,000万円を超える財産を得ている者をいう。なお、社外役員に就任後は、コンサルティング契約や顧問契約等の取引は一切行わないものとする。
4 多額の寄付金を受ける者
当行グループから過去3年間の平均で1,000万円を超える寄付金を得ている者をいう。
5 当行の主要な株主
当行株式の総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営の意思決定と職務執行に対する監督機能の一層の強化を図ることを目的に選任しており、取締役会に出席し、適切な発言を行い、当行の経営に対する独立の立場からの牽制機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行状況の監査を行っているほか、監査役会等において、常勤監査役の監査の状況や業務監査室による内部監査の実施状況及び指摘・指導事項等への内部統制部門の対応状況について報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
また、監査役会、業務監査室及び会計監査人は、定期的及び必要の都度、相互の情報交換や意見交換を行うなど、監査の相互連携を図り、監査の実効性の向上に努めております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
監査役会は、常勤監査役1名、監査役1名、社外監査役2名で構成され、監査役会を原則毎月1回及び必要に応じて随時開催しております。監査役会では監査方針及び監査計画に基づき、取締役会など重要な会議への出席、取締役・使用人・会計監査人からの職務執行状況に関する報告内容の検証、当行の業務及び財産の状況の調査等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。また、当行が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、必要と判断される要請を行うなど、適正な経営の監視を行っております。
なお、当行の常勤監査役片寄 直樹は長年にわたり当行の経理部門に在籍し、経理・財務業務に携わってきた経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役周藤 智之は公認会計士として財務及び会計に関する十分な知見を有しており、監査役多々納 道子は大学教授としての豊富な知識・経験を持ち、社外監査役市川 亨は金融機関において要職を務められた経験に加え、金融庁主任検査官等を歴任されるなど、金融分野において豊富な知識・経験を有しております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当行は監査役会を合計14回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。
常勤監査役は、経営会議、業務監査会議、顧客保護等管理委員会その他重要な会議に出席するとともに、重要な書類の閲覧、内部監査及び会計監査の立会い、内部監査部門、会計監査人と随時意見交換等を行い、それらの結果を監査役会に報告し、非常勤監査役等との意思疎通を図ることで、監査役会における議論の促進を促しております。
非常勤監査役等は、その独立性と専門的知見を活かし、本部部室長との銀行施策に関する意見交換、監査役会における議論を通じて、取締役会において客観的立場から意見表明を行っております。
監査役会において具体的に検討を行った事項は以下の通りであります。
・内部統制システムの監査
・取締役の職務の執行監査
・監査方針及び監査計画、監査役の職務分担、監査費用に関する予算、監査環境整備の検討及び取締役に対する要望事項
・補欠監査役選任議案の同意
・会計監査人の再任、会計監査人監査報酬額の同意
・会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の検証
② 内部監査の状況
当行は、内部監査部門として他の業務執行部門から独立し取締役会長が所管する業務監査室(提出日現在、人員数5名)を設置しております。業務監査室は、取締役会にて承認を受けた業務監査計画に基づき、業務執行部門の執行全般に関して内部監査を実施し、監査結果を業務監査会議及び取締役会へ報告するなど、内部監査部門が代表取締役のみならず、取締役会ならびに監査役及び監査役会に対して直接報告を行う仕組みを設けております。
また、業務監査室は、会計監査人による会計監査における指摘・指導事項について、会計監査統括部署と協議の上対応するなど、内部監査と会計監査の連携を図るとともに、内部統制統括部署として、監査役及び会計監査人からの指摘・指導を受け、態勢の整備・見直しを行うなど、業務運営の適正を保ち、向上させるための取組みを行っております。
なお、業務監査会議の構成員は以下のとおりであります。
2025年6月24日(有価証券報告書提出日)現在
議 長:鈴木 良夫(取締役会長)
構成員:片寄 直樹(常勤監査役)、長岡 一彦(取締役頭取)、
野津 一人(取締役常務執行役員営業本部長)、原 賢(執行役員企画本部長)、
豊島 泉(執行役員審査本部長)、佐野 克巳(執行役員人事本部長兼管理本部長)、
業務監査室長
2025年6月26日以降(予定)
議 長:鈴木 良夫(取締役会長)
構成員:片寄 直樹(常勤監査役)、長岡 一彦(取締役頭取)、
野津 一人(取締役常務執行役員管理本部長)、原 賢(執行役員企画本部長)、
豊島 泉(執行役員審査本部長)、佐野 克巳(執行役員人事本部長)、
森脇 誠(執行役員営業本部長)、業務監査室長
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
34年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 黒川 智哉氏
指定有限責任社員 炭廣 慶行氏
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務にかかわる補助者は、公認会計士7名、その他18名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当行は下記の「会計監査人の解任又は不再任の決定方針」に基づいて、適切な会計監査が実施されているかについて検討を行い、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人に選定しております。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める項目に該当すると認められる場合、即ち1.職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき、2.会計監査人としてふさわしくない非行があったとき、3.心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないときは、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。
又、会計監査人が会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合、会計監査人に信用不安が発生した場合、その他継続してその職責を全うする上で重要な疑義を抱く事象が発生したと判断した場合には、解任又は不再任に関する議案の内容を監査役会で決定し株主総会に上程する方針です。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
公益財団法人日本監査役協会の実務指針「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2023年12月21日)に基づき、当行の監査チームが、監査人としての独立性を保持し、会計及び監査に関する十分な専門性を有し、年間を通じて適切かつ妥当な監査を行っていること、また監査チームが属する監査法人がそれらの実行をサポートする品質管理体制等を適切に整備・運用していると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
※ 前連結会計年度及び当連結会計年度の当行における非監査業務に基づく報酬は、次世代システム導入プロジェクトに関する第三者調査業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGネットワーク・ファーム)に対する報酬(a.を除く)
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当行の監査報酬については、決定方針は定めておりませんが、当行の規模、特性、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
当事業年度の監査計画における監査時間・配員相当性を検討した上で、前事業年度の監査実績・監査報酬、同業他行の監査報酬水準等を参考にして、報酬水準が監査品質の維持に問題ない金額と判断し同意をしております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行取締役会は当行の役員に対する報酬等を、社外取締役を除く取締役については基本報酬、業績連動賞与及び株式給付信託とし、社外取締役及び監査役については基本報酬、株式給付信託とすることを決定しております。
当行取締役会は当該基本報酬について、経済や社会の情勢を踏まえ、経営委任の対価として適切であり、かつ株主等に対して説明責任を十分に果たすことが可能であることに加え、当行の企業価値の最大化に向けた意欲をより高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れたものとする方針の決定をしており、当該業績連動賞与及び株式給付信託については、取締役の報酬と当行の株式価値との連動性をより明確にし、社外取締役を除く取締役が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めること、社外取締役にあっては監督を通じ、監査役にあっては監査を通じた中長期的な企業価値の向上に貢献する意識を高めることを目的とする方針の決定をしております。なお、業績連動賞与及び株式給付信託の制度設計にあたっては、基本報酬と業績連動報酬の割合を70:30とすることを前提としております。
これらの役員の報酬等については、株主総会において決定した役員報酬限度額及び株式給付信託に係る信託に拠出する金銭の上限金額及び取締役、監査役に付与されるポイント数の上限の範囲内で、役員執務規範に基づいて、社外役員へ諮問の上、取締役会が社外役員からの答申内容を踏まえ決定しており、当該方法は当行の役員に対する報酬等の決定方針に沿う内容であると判断しております。
当行の役員の報酬に関する株主総会の決議年月日は2018年6月26日開催の第168期定時株主総会であり、取締役に対する報酬限度額を年額10,800万円以内(うち社外取締役は年額600万円以内とする他、使用人給与相当額は含まれておりません)、監査役に対する報酬限度額を年額2,160万円以内とし、またこれとは別枠として、株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」の信託に拠出する金銭の上限金額を、2事業年度ごとに取締役分として6,600万円(うち社外取締役分として400万円)、監査役分として800万円、合計7,400万円と決議しております。なお、第168期定時株主総会終結時における取締役の員数は9名(うち社外取締役2名)、監査役は4名であります。
2021年6月24日開催の第171期定時株主総会において取締役及び監査役に対する株式報酬制度に係る報酬枠再設定を行い、取締役等に付与されるポイント数の上限は1事業年度当たり取締役分として92,800ポイント(うち社外取締役分として5,600ポイント)、監査役分として11,200ポイント、合計104,000ポイントとし、1事業年度当たり本信託が取得する当行株式数の上限は104,000株と決議しております。なお、第171期定時株主総会終結時における取締役の員数は5名(うち社外取締役3名)、監査役は4名であります。
また、2010年6月25日開催の第160期定時株主総会において非金銭的報酬として社宅提供費用を月額15万円以内と決議しております。なお、第160期定時株主総会終結時における取締役の員数は9名(うち社外取締役0名)、監査役は4名であります。
当行の役員報酬のうち業績連動報酬である業績連動賞与、株式給付信託ともに業績連動に係る指標は当期純利益であり、当該指標を選択した理由は、経営の最終結果であり、かつ配当原資であることから株主への説明責任の観点からも適していると判断したものであります。(ただし、社外取締役及び監査役は対象外。)
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、当期純利益500百万円であり、実績は580百万円となっております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(注)1 「報酬等の総額」には役員株式給付引当金、業績連動賞与引当金として費用処理した額を含んでおります。
2 監査役(社外監査役を除く)及び社外役員の固定報酬には役員株式給付引当金として費用処理した金額が含まれております。
3 「その他」は、社宅提供費用であります。
4 「非金銭報酬等」は、役員株式給付引当金として費用処理した額及び社宅提供費用であります。
5 上記の支給人数に、無報酬の取締役1名は含まれておりません。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当行は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当行は、特定投資株式について、当該株式の価格変動が固有の流動性により財務状況に影響を与え得ることに鑑み、原則新規投資は行わないことを基本方針としており、現在保有はございません。
特定投資株式を保有した場合には、取締役会は定期的に個別の特定投資株式について、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を検証するとともに、そうした検証の内容について開示します。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
(前事業年度)
(特定投資株式)
該当事項はありません。
(みなし保有株式)
該当事項はありません。
(当事業年度)
(特定投資株式)
該当事項はありません。
(みなし保有株式)
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
第5 【経理の状況】
1 当行の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(1982年大蔵省令第10号)に準拠しております。
2 当行の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(1982年大蔵省令第10号)に準拠しております。
3 当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)の連結財務諸表及び事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の監査証明を受けております。
4 当行は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組として、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。また、この他にも会計に関する専門誌の定期購読や研修会への参加を行っております。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
【連結包括利益計算書】
③ 【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社 1社
会社名
松江リース株式会社
(2) 非連結子会社
該当事項はありません。
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社
該当事項はありません。
(2) 持分法適用の関連会社 1社
会社名
しまぎんユーシーカード株式会社
(3) 持分法非適用の非連結子会社
該当事項はありません。
(4) 持分法非適用の関連会社
会社名
しまぎんまちづくりファンド有限責任事業組合
持分法非適用の関連会社は、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
なお、2024年12月20日付で、しまぎんまちづくりファンド有限責任事業組合を設立しております。
(5)他の会社等の議決権の100分の20以上、100分の50以下を自己の計算において所有しているのにもかかわらず関連会社としなかった当該他の会社等の名称
該当事項はありません。
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、3月末日であります。
4 会計方針に関する事項
(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、持分法非適用の関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
② 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記4(2)①のうちその他有価証券と同じ方法により行っております。
(3) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:6年~50年
その他:1年~50年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
(4) 貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、原則として1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等の一部については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は1,890百万円(前連結会計年度末は1,912百万円)であります。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(5) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻請求に基づく払戻損失に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を引当てております。
(6) 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、責任共有制度による信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見積額を計上しております。
(7) 役員株式給付引当金の計上基準
役員株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく役員への当行株式の交付に備えるため、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
(8) 業績連動賞与引当金の計上基準
業績連動賞与引当金は、役員への業績連動賞与の支払いに備えるため、役員に対する業績連動賞与の支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
(9) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(9年)による定率法により損益処理
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(9年)による定率法に
より按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
(10) 重要な収益・費用の計上基準
① 顧客との契約から生じる収益
顧客との契約から生じる収益は、主に役務取引等収益であり、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスとの交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
② ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用の計上基準
リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
(11) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
(12) 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
(受益証券に係る収益、費用の会計処理)
当行は受益証券に係る期中収益分配金(償還時の差損益含む)については有価証券利息配当金に計上し、受益証券の解約益はその他業務収益(国債等債券売却益)に、受益証券の解約損はその他業務費用(国債等債券売却損)に計上しております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結財務諸表にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係る連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。
1.貸倒引当金
(1)当連結会計年度に係る連結財務諸表に計上した額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
①算出方法
貸倒引当金の算出方法は、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4会計方針に関する事項(4)貸倒引当金の計上基準」に記載しております。
当行は、自己査定基準に基づき、資産査定を実施した上で、債権を債務者区分(正常先、要注意先、破綻懸念先、実質破綻先及び破綻先)に分類した上で、債務者区分ごとに貸倒引当金を算定しています。
債務者区分については、格付・自己査定システムに基づく財務格付と資金繰りや収益力等の実態的な財務内容を反映した定量情報に加え、貸出条件及びその履行状況、業種の特性、事業の継続性、キャッシュ・フローを踏まえた債務償還能力、経営改善計画の達成見込み、金融機関の支援状況等の定性情報を総合的に加味して判断しています。
②主要な仮定
主要な仮定は、「債務者区分の判断における債務者の将来の業績見通し」であります。
①算出方法に記載の通り、債務者区分の判断の中で、各債務者の事業の継続性と収益性の見通し、キャッシュ・フローによる債務償還能力、経営改善計画等の妥当性を個別に評価しております。特に金融機関等の支援を前提として経営改善計画等が策定されている債務者については慎重に各債務者の事業の継続性と収益性の見通しを評価しています。
また、本部貸出金は、地域外の融資先が多く、収益力やキャッシュ・フローの状況に加え、金融機関等の支援状況などの入手可能な情報を慎重に検討しています。
③翌連結会計年度に係る連結財務諸表に及ぼす影響
個別債務者の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌連結会計年度に係る連結財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。
2.固定資産の減損
(1)当連結会計年度に係る連結財務諸表に計上した額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
①算出方法
当連結会計年度に係る連結財務諸表に計上した固定資産の減損損失の算出方法は、「注記事項(連結損益計算書関係)」※3に記載しております。
当行は「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき、固定資産の減損の兆候が存在する場合には、当該固定資産の割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の判定を実施しており、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識しております。
なお、減損損失の判定単位である他の資産または資産グループのキャッシュ・インフローから概ね独立したキャッシュ・インフローを生成させるものとして識別される資産グループの最小単位は、原則として営業店単位としております。
②主要な仮定
固定資産の減損損失の認識の判定において使用している割引前将来キャッシュ・フロー等の前提については取締役会で決定された将来計画に基づいており、当該将来計画に使用されている貸出金平均残高及び貸出金利の見通し、有価証券利息配当金の見通し、役務取引等収益の見通しなどについては、直近の状況や実現可能性を考慮して算定しています。
③翌連結会計年度に係る連結財務諸表に及ぼす影響
これらの仮定には不確実性があり、将来の不確実な経済状況等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌連結会計年度以降の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
3.繰延税金資産の回収可能性
(1)当連結会計年度に係る連結財務諸表に計上した額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
①算出方法
繰延税金資産は、将来の会計期間における将来減算一時差異の解消、税務上の繰越欠損金と課税所得(税務上の繰越欠損金控除前)との相殺等に係る減額税金の見積額について回収可能性を判断し、計上しております。回収可能性については、業績予測によって将来獲得できる課税所得の時期及び金額を合理的に見積った上で判断しております。
②主要な仮定
繰延税金資産の回収可能性の判断において、将来課税所得の見積りは取締役会で決定された将来計画に基づいており、当該将来計画に使用されている貸出金平均残高及び貸出金利の見通し、有価証券利息配当金の見通し、役務取引等収益の見通しなどについては、直近の状況や実現可能性を考慮して算定しています。
③翌連結会計年度に係る連結財務諸表に及ぼす影響
これらの仮定には不確実性があり、将来の不確実な経済状況等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌連結会計年度以降の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
(会計方針の変更)
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)等を当連結会計年度の期首から適用し、当連結会計年度の所得に対する法人税、住民税及び事業税等を、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及びその他の包括利益に区分して計上することといたしました。これによる影響額はありません。
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(1)概要
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取り扱いを定めるもの。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「金融商品会計に関する実務指針」(改正移管指針第9号 2025年3月11日)
(1)概要
当該会計基準は、一定の要件を満たすベンチャーキャピタルファンドに相当する組合等への出資について、当該組合等の構成資産に含まれるすべての市場価格のない株式を時価評価し、組合等への出資者の会計処理の基礎とすることなどを定めるものであります。
(2)適用予定日
2027年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「金融商品会計に関する実務指針」の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(追加情報)
(株式給付信託)
当行は、当行の取締役及び監査役(社外取締役及び社外監査役を含みます。以下、「取締役等」といいます。)に対する株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
(1)取引の概要
本制度は、当行が拠出する金銭を原資として当行株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、当行の取締役等に対して、当行が定める取締役株式給付規程及び監査役株式給付規程に従って、役位、業績達成度合いに応じて当行株式及び当行株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当行株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役等が当行株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。
(2)信託に残存する当行の株式
信託に残存する当行株式は、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式として計上しております。当連結会計年度末の当該自己株式の帳簿価額は125百万円、株式数は191千株(前連結会計年度末の帳簿価額は105百万円、株式数は144千株)であります。
(連結貸借対照表関係)
※1 非連結子会社及び関連会社の株式の総額
※2 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、連結貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるものであります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※3 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※4 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済、日本銀行歳入代理店等の取引及び日本銀行借入金19,000百万円(前連結会計年度17,000百万円)の担保として、次のものを差し入れております。
また、その他資産には、敷金及び保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※5 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※6 土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日 1998年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第1号及び4号に定める地価公示価格及び財産評価基本通達に基づいて、(奥行価格補正、時点修正、近隣売買事例による補正等)合理的な調整を行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の期末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額
※7 有形固定資産の減価償却累計額
※8 有形固定資産の圧縮記帳額
※9 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する当行の保証債務の額
(連結損益計算書関係)
※1 顧客との契約から生じる収益
経常収益については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に記載しております。
※2 営業経費には、次のものを含んでおります。
※3 当行は、管理会計上の最小単位を営業店単位としております。(ただし、一部の母店と相互補完関係が強い出張所は、同一のグルーピングとしております。)
前連結会計年度において、店舗外現金自動設備の廃止の決定を行ったことに伴い、下記の資産の帳簿価額を備忘価額まで減額し、当該減少額を減損損失に計上しております。当連結会計年度において、店舗の遊休化の決定を行ったことに伴い、下記の資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失に計上しております。なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額により測定しており、不動産鑑定評価額から処分費用見込額を控除して算定しております。
(連結包括利益計算書関係)
※1 その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
(注) 1 普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取による増加288株であります。
2 普通株式の自己株式の減少は、単元未満株式の買増しによる減少44株であります。
3 当連結会計年度末の自己株式には、株式給付信託(信託E口)が保有する当行株式144,455株が含まれております。
2 配当に関する事項
(1) 当連結会計年度中の配当金支払額
(注)1 2023年6月23日定時株主総会において決議した配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」制度において設定した信託(信託E口)に対する配当金0百万円が含まれております。
2 2023年11月14日取締役会において決議した配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」制度において設定した信託(信託E口)に対する配当金0百万円が含まれております。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの
(注) 2024年6月26日定時株主総会において決議した配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」制度において設定した信託(信託E口)に対する配当金0百万円が含まれております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
(注) 1 普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取による増加629株及び株式給付信託(信託E口)が取得した当行株式の62,500株の合計であります。
2 普通株式の自己株式の減少は、株式給付信託(信託E口)の給付による減少15,100株であります。
3 当連結会計年度末の自己株式には、株式給付信託(信託E口)が保有する当行株式191,855株が含まれております。
2 配当に関する事項
(1) 当連結会計年度中の配当金支払額
(注)1 2024年6月26日定時株主総会において決議した配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」制度において設定した信託(信託E口)に対する配当金0百万円が含まれております。
2 2024年11月12日取締役会において決議した配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」制度において設定した信託(信託E口)に対する配当金0百万円が含まれております。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの
(注)1 上記については、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案として上程しております。
2 2025年6月26日開催予定の定時株主総会において決議予定の配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」制度において設定した信託(信託E口)に対する配当金0百万円が含まれております。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(リース取引関係)
1.ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
(1) リース資産の内容
① 有形固定資産
該当事項はありません。
② 無形固定資産
該当事項はありません。
(2) リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4 会計方針に関する事項」の「(3)固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:百万円)
(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当行グループは、預金業務、貸出業務、金融商品の仲介等の金融サービス事業を行っております。これらの事業を行うための資金は、預金が中心でありますが、一部借入金による調達も行っております。このように、主として金利変動を伴う金融資産及び金融負債を有しているため、金利変動による不利な影響が生じないように、当行では、資産及び負債の総合的管理(ALM)を行っております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
当行グループが保有する金融資産は、主として国内の取引先及び個人に対する貸出金であり、顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されており、経済環境等の状況の変化により、契約条件に従った債務履行がなされない可能性があります。また、有価証券は、主に、債券、株式、受益証券等であり、純投資目的のほか、株式の一部は政策投資目的で保有しております。これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。
当行グループが保有する金融負債は、主として国内の取引先の預金であり、金利リスクを有しております。また、借入金等は、一定の環境の下で当行グループが市場を利用できなくなる場合など、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスクの管理
当行グループは、当行の融資業務関連規程及び信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金について、個別案件ごとの与信審査、内部格付、取引方針及び与信限度、信用情報管理、保証や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し運営しております。これらの与信管理は、各営業店のほか審査管理グループにより行われ、また、定期的に経営陣による経営会議や取締役会を開催し、審議・報告を行っております。さらに、与信管理の状況については、業務監査室がチェックしております。
有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティーリスクに関しては、営業推進グループにおいて、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しております。
② 市場リスクの管理
(ⅰ)金利リスクの管理
当行グループは、ALMによって金利の変動リスクを管理しております。ALMに関する規程及び細則等において、リスク管理方法や手続等の詳細を明記しており、取締役会等において決定されたALMに関する方針に基づき、取締役会等において実施状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行っております。日常的に総合企画グループにおいて金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握し、ギャップ分析や金利感応度分析等によりモニタリングを行い、月次ベースで取締役会等に報告しております。
(ⅱ)為替リスク及び価格変動リスクの管理
有価証券の保有については、取締役会等の方針に基づき、取締役会の監督の下、職務権限規程に従い行われております。このうち、営業推進グループでは、事前審査、運用限度額の設定のほか、継続的なモニタリングを通じて、為替リスク及び価格変動リスクの軽減を図っております。営業推進グループで保有している株式及び受益証券等は、運用状況、市場環境等をモニタリングしております。これらの情報は総合企画グループを通じ、取締役会等において定期的に報告されております。また、ロスカット規程に基づき、アラーム基準とロスカット基準の抵触を管理し、損失拡大を防止する体制としております。
(ⅲ)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、本部職務権限基準を定めた内部規程に基づき取組んでおります。営業推進グループがその取引執行と管理を行い、取引の状況は日々バック部門担当が営業推進グループ担当執行役員及び総合企画グループへ報告するとともに、営業推進グループは、デリバティブ取引の状況を月1回取締役会に報告し、目的外使用、一定の限度額や想定する資産の額を超えた取引を行うことを防止する体制としています。また、ロスカット規程に基づき、アラーム基準とロスカット基準の抵触を管理し、損失拡大を防止する体制としております。
(ⅳ)市場リスクに係る定量的情報
当行では、保有する金融資産・負債について、内部管理上、VaRを算定し、定量的分析に利用しております。
VaRの算定にあたっては、分散共分散法(保有期間25日、信頼区分99.0%、観測期間1,200日)を採用しており、2020年3月期よりコア預金の算出に内部モデルを使用しております。
2025年3月31日(当期の連結決算日)現在で、当行保有の金融資産・負債の市場リスク量(損失額の推計値)は、全体で1,311百万円(前連結会計年度末は2,174百万円)(相関考慮後)であります。
なお、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生率での市場リスクを計測しており、通常では考えられないほどに市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。
③ 資金調達に係る流動性リスクの管理
当行は、ALMを通して、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、市場状況を考慮した長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注1)参照)。また、現金預け金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(※1) 金銭の信託及び有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託697百万円及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託4,196百万円が含まれております。
(※2) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:百万円)
(※1) 金銭の信託及び有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託511百万円及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託5,123百万円が含まれております。
(※2) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(注1)市場価格のない株式等及び組合出資金の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含めておりません。
(※1) 非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(※2) 前連結会計年度において、非上場株式について0百万円減損処理を行っております。
当連結会計年度において、非上場株式について減損処理はありません。
(※3) 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(注2) 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(※) 貸出金のうち、延滞が生じている債権2,436百万円、期間の定めのないもの20,085百万円は含めておりません。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:百万円)
(※) 貸出金のうち、延滞が生じている債権2,177百万円、期間の定めのないもの19,105百万円は含めておりません。
(注3) 借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(※) 預金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:百万円)
(※) 預金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観測可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(※1)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項に定める投資信託697百万円については、上記表には含めておりません。
(※2)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-9項に定める投資信託4,196百万円については、上記表には含めておりません。
第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高の調整表
(単位:百万円)
(※)連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれており、税効果会計適用前の金額で記載しております。
連結決算日における解約又は買戻請求に関する制限の内容ごとの内訳
(単位:百万円)
第24-9項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高の調整表
(単位:百万円)
(※)連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:百万円)
(※1)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項に定める投資信託511百万円については、上記表には含めておりません。
(※2)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-9項に定める投資信託5,123百万円については、上記表には含めておりません。
第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高の調整表
(単位:百万円)
(※)連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれており、税効果会計適用前の金額で記載しております。
連結決算日における解約又は買戻請求に関する制限の内容ごとの内訳
(単位:百万円)
第24-9項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高の調整表
(単位:百万円)
(※1)連結損益計算書の「その他業務収益」に含まれております。
(※2)連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:百万円)
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
金銭の信託
信託財産構築物のうち、満期のない預け金等は時価が帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については「(金銭の信託関係)」に記載しております。
有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に上場出資証券や国債がこれに含まれます。公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債がこれに含まれます。また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。
私募債は、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金等の合計額をスワップ・レートなどの基準市場金利及び発行体の内部格付に応じた信用スプレッドを加味した利率で割り引いて時価を算定しており、当該信用スプレッドは観測不能であることからレベル3の時価に分類しております。
私募債を除き、相場価格が入手できない場合には、取引金融機関等から提示された価格を利用しており、算定に当たり重要な観察できないインプットを用いている場合には、レベル3の時価に分類しております。
貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、割引手形及び手形貸付は、約定期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込額に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額に近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
当該時価はすべてレベル3の時価に分類しております。
負 債
預金
要求払預金については、連結決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としております。また、定期性預金については、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いた割引現在価値により時価を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
借用金
借用金のうち、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を、当該借用金の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
(注2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
(1)重要な観察できないインプットに関する定量的情報
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
(2)期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(※1)連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(※2)レベル2の時価からレベル3の時価への振替であり、当連結会計年度中は該当ありません。
(※3)レベル3の時価からレベル2の時価への振替であり、当連結会計年度中は該当ありません。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:百万円)
(※1)連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(※2)レベル2の時価からレベル3の時価への振替であり、当連結会計年度中は該当ありません。
(※3)レベル3の時価からレベル2の時価への振替であり、当連結会計年度中は該当ありません。
(3)時価の評価プロセスの説明
当行グループは人事財務グループにおいて時価の算定に関する方針及び手続を定めており、これに沿って営業推進グループ及び人事財務グループが時価を算定しております。算定された時価は、営業推進グループ及び人事財務グループにおいて、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切性を検証しており、時価の算定の方針及び手続に関する適切性が確保されております。
時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においては、営業推進グループ、審査管理グループが評価技法及びインプットの確認や、観測可能なインプットを用いて再計算した結果と第三者から入手した相場価格との比較等を行い、価格の妥当性を検証しております。
(4)重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
信用スプレッド
信用スプレッドは、私募債のクーポンレートに含まれる上乗せ金利であり、発行体の内部格付に応じて算定しております。信用スプレッドの著しい上昇(低下)は、時価の著しい下落(上昇)を生じさせます。
(有価証券関係)
※1 連結貸借対照表の「有価証券」を記載しております。
※2 「子会社株式及び関連会社株式」については、財務諸表における注記事項として記載しております。
1 売買目的有価証券
該当事項はありません。
2 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
3 その他有価証券
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
4 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券
該当事項はありません。
5 当連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
6 保有目的を変更した有価証券
該当事項はありません。
7 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当該連結会計年度の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理はありません。
当連結会計年度における減損処理はありません。
また、時価が「著しく下落した」時とは、次の基準に該当した場合であります。
(1) 株式・受益証券
時価が取得原価に比べ、30%以上下落した状態にある場合。
(2) 債券
① 時価が取得原価あるいは償却原価に比べて、50%以上下落した場合。
② 時価が取得原価あるいは償却原価に比べて、30%以上下落した状態にある場合で、信用リスクの増大(格付機関による直近の格付符号が「BBB」相当未満)要因がある場合。
(金銭の信託関係)
1 運用目的の金銭の信託
該当事項はありません。
2 満期保有目的の金銭の信託
該当事項はありません。
3 その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
前連結会計年度(2024年3月31日)
(注) 「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(注) 「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
(その他有価証券評価差額金)
連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
(退職給付関係)
1 採用している退職給付制度の概要
当行は、確定給付型の制度として規約型確定給付企業年金制度を設定しております。
連結子会社については、中小企業退職金共済制度に加入しており、退職給付債務の計算は行っておりません。
2 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(5) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(法人税等及び税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(6) 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(法人税等及び税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(7) 年金資産に関する事項
① 年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率は、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注1) 評価性引当額が1,222百万円増加しております。この減少の主な内容は、有価証券評価差額金の評価損が増加したことなどによるものであります。
(注2) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年3月31日)
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2) 税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産73百万円は、将来の課税所得の見込等により回収可能と判断しております。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(※3) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※4) 税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産70百万円は、将来の課税所得の見込等により回収可能と判断しております。
2 連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(2025年法律第13号)」が2025年3月31日に成立したことに伴い、2026年4月1日以後に開始する連結会計年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.45%から、2026年4月1日以後開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については31.35%となります。この税率変更により、当連結会計年度の繰延税金資産は0百万円増加し、繰延税金負債は4百万円増加し、退職給付に係る調整累計額は1百万円減少し、法人税等調整額は3百万円増加しております。再評価に係る繰延税金負債は5百万円増加し、土地再評価差額金は同額減少しております。
(賃貸等不動産関係)
賃貸等不動産の状況に関する事項
当行グループは、島根県において本店建物を当行で使用するとともに、一部のフロアを他社に賃貸しております。前連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は4百万円(賃貸収入はその他経常収益、賃貸費用はその他経常費用に計上)であります。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は5百万円(賃貸収入はその他経常収益、賃貸費用はその他経常費用に計上)であります。
また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。
(注)1 本店の一部のフロアを他社に賃貸しており、当該賃貸部分の建物612百万円、土地86百万円をその他の有形固定資産に振替計上しております。 なお、連結貸借対照表計上額は、賃貸面積割合を乗じて算出した取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
2 前連結会計年度末の時価は、本店建物の不動産鑑定評価に賃貸面積割合を乗じて算定しております。当連結会計年度末の時価は、本店建物の不動産鑑定評価書に基づく金額(指標等を用いて調整を行い、時点修正した金額を含む)に賃貸面積割合を乗じ算定しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(注)役務取引等収益は銀行業から発生しております。なお、上表には企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく収益も含んでおります。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当行グループの報告セグメントは、当行グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当行グループは、銀行業務を中心に、リース業務等の金融サービスに係る事業を行っております。従いまして、当行グループは金融サービス別のセグメントから構成されており、「銀行業」、「リース業」の2つを報告セグメントとしております。
「銀行業」は、預金業務、貸出業務、有価証券投資業務、内国為替業務等を行っております。「リース業」は、事業向け金融サービスの一環としてリース業務を行っております。
2 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であり、セグメント間の内部経常利益は、第三者間取引価格に基づいております。
3 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 1 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
2 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業であります。
3 調整額は、次のとおりであります。
(1) セグメント利益の調整額△6百万円は、セグメント間取引消去であります。
(2) セグメント資産の調整額△3,125百万円は、セグメント間取引消去額△3,465百万円、退職給付に係る資産の調整額278百万円、持分法適用会社への投資額62百万円であります。
(3) セグメント負債の調整額△2,867百万円は、セグメント間取引消去であります。
(4) 減価償却費の調整額△1百万円、資金運用収益の調整額△19百万円、資金調達費用の調整額△15百万円、税金費用の調整額0百万円は、セグメント間取引消去であります。また、持分法適用会社への投資額の調整額62百万円は、持分法による調整額であります。
4 セグメント利益は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 1 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
2 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業であります。
3 調整額は、次のとおりであります。
(1) セグメント利益の調整額△11百万円は、セグメント間取引消去であります。
(2) セグメント資産の調整額△3,926百万円は、セグメント間取引消去額△4,134百万円、退職給付に係る資産の調整額144百万円、持分法適用会社への投資額63百万円であります。
(3) セグメント負債の調整額△3,576百万円は、セグメント間取引消去であります。
(4) 減価償却費の調整額△0百万円、資金運用収益の調整額△25百万円、資金調達費用の調整額△17百万円、税金費用の調整額0百万円は、セグメント間取引消去であります。また、持分法適用会社への投資額の調整額63百万円は、持分法による調整額であります。
4 セグメント利益は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1 サービスごとの情報
(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2 地域ごとの情報
(1) 経常収益
当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が連結損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
当行グループは、本邦以外の国又は地域に所在する有形固定資産を有していないため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 サービスごとの情報
(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2 地域ごとの情報
(1) 経常収益
当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が連結損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
当行グループは、本邦以外の国又は地域に所在する有形固定資産を有していないため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
記載すべき重要なものはありません。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
記載すべき重要なものはありません。
(イ)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
記載すべき重要なものはありません。
(ウ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
該当事項はありません。
(エ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1 当行取締役野津一人の近親者であります。
2 一般取引先と同様な条件で行っております。
3 当行取締役名越昇が債務保証15百万円を行っております。
4 当行取締役名越昇の近親者が議決権の50%以上を直接保有しております。
5 当行監査役周藤智之の近親者が議決権の50%以上を直接保有しております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1 当行取締役野津一人の近親者であります。
2 一般取引先と同様な条件で行っております。
3 当行取締役名越昇が債務保証12百万円を行っております。
4 当行取締役名越昇の近親者が議決権の50%以上を直接保有しております。
5 当行監査役周藤智之の近親者が議決権の50%以上を直接保有しております。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
該当事項はありません。
(イ)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
記載すべき重要なものはありません。
(ウ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
該当事項はありません。
(エ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。
(注) 株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する当行の株式は、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式数から控除する自己株式に含めております。なお、1株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式は、前連結会計年度144,455株、当連結会計年度191,855株であります。
2 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。
(注) 株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する当行の株式は、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数から控除する自己株式に含めております。なお、1株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前連結会計年度144,455株、当連結会計年度168,281株であります。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
(注) 1 「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。
2 借入金の連結決算日後5年以内における返済額は次のとおりであります。
銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」の内訳を記載しております。なお、営業活動として資金調達を行っている約束手形方式によるコマーシャル・ペーパーの発行はありません。
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
2 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社・子法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(2) 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記2(1)のうちその他有価証券と同じ方法により行っております。
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:6年~50年
その他:1年~50年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、原則として1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等の一部については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は1,890百万円(前事業年度末は1,912百万円)であります。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(9年)による定率法により損益処理
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(9年)による定率法により
按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
(3) 睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻請求に基づく払戻損失に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を引当てております。
(4) 偶発損失引当金
偶発損失引当金は、責任共有制度による信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見積額を計上しております。
(5) 役員株式給付引当金
役員株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく役員への当行株式の交付に備えるため、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
(6) 業績連動賞与引当金
業績連動賞与引当金は、役員への業績連動賞与の支払いに備えるため、役員に対する業績連動賞与の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
5 収益の計上基準
顧客との契約から生じる収益は、主に役務取引等収益であり、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスとの交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。
(3) 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
(受益証券に係る収益、費用の会計処理)
当行は受益証券に係る期中収益分配金(償還時の差損益含む)については有価証券利息配当金に計上し、受益証券の解約益は国債等債券売却益に、受益証券の解約損は国債等債券売却損に計上しております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。
1.貸倒引当金
(1)当事業年度に係る財務諸表に計上した額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
①算出方法
貸倒引当金の算出方法は、「注記事項(重要な会計方針)4 引当金の計上基準(1)貸倒引当金」に記載しております。
当行は、自己査定基準に基づき、資産査定を実施した上で、債権を債務者区分(正常先、要注意先、破綻懸念先、実質破綻先及び破綻先)に分類した上で、債務者区分ごとに貸倒引当金を算定しています。
債務者区分については、格付・自己査定システムに基づく財務格付と資金繰りや収益力等の実態的な財務内容を反映した定量情報に加え、貸出条件及びその履行状況、業種の特性、事業の継続性、キャッシュ・フローを踏まえた債務償還能力、経営改善計画の達成見込み、金融機関の支援状況等の定性情報を総合的に加味して判断しています。
②主要な仮定
主要な仮定は、「債務者区分の判断における債務者の将来の業績見通し」であります。
①算出方法に記載の通り、債務者区分の判断の中で、各債務者の事業の継続性と収益性の見通し、キャッシュ・フローによる債務償還能力、経営改善計画等の妥当性を個別に評価しております。特に金融機関等の支援を前提として経営改善計画等が策定されている債務者については慎重に各債務者の事業の継続性と収益性の見通しを評価しています。
また、本部貸出金は、地域外の融資先が多く、収益力やキャッシュ・フローの状況に加え、金融機関等の支援状況などの入手可能な情報を慎重に検討しています。
③翌事業年度に係る財務諸表に及ぼす影響
個別債務者の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度に係る財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。
2.固定資産の減損
(1)当事業年度に係る財務諸表に計上した額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
①算出方法
当事業年度に係る財務諸表に計上した固定資産の減損損失の算出方法は、「注記事項(連結損益計算書関係)」※3に記載しております。
当行は「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき、固定資産の減損の兆候が存在する場合には、当該固定資産の割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の判定を実施しており、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識しております。
なお、減損損失の判定単位である他の資産または資産グループのキャッシュ・インフローから概ね独立したキャッシュ・インフローを生成させるものとして識別される資産グループの最小単位は、原則として営業店単位としております。
②主要な仮定
固定資産の減損損失の認識の判定において使用している割引前将来キャッシュ・フロー等の前提については取締役会で決定された将来計画に基づいており、当該将来計画に使用されている貸出金平均残高及び貸出金利の見通し、有価証券利息配当金の見通し、役務取引等収益の見通しなどについては、直近の状況や実現可能性を考慮して算定しています。
③翌事業年度に係る財務諸表に及ぼす影響
これらの仮定には不確実性があり、将来の不確実な経済状況等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度以降の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
3.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度に係る財務諸表に計上した額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
①算出方法
繰延税金資産は、将来の会計期間における将来減算一時差異の解消、税務上の繰越欠損金と課税所得(税務上の繰越欠損金控除前)との相殺等に係る減額税金の見積額について回収可能性を判断し、計上しております。回収可能性については、業績予測によって将来獲得できる課税所得の時期及び金額を合理的に見積った上で判断しております。
②主要な仮定
繰延税金資産の回収可能性の判断において、将来課税所得の見積りは取締役会で決定された将来計画に基づいており、当該将来計画に使用されている貸出金平均残高及び貸出金利の見通し、有価証券利息配当金の見通し、役務取引等収益の見通しなどについては、直近の状況や実現可能性を考慮して算定しています。
③翌事業年度に係る財務諸表に及ぼす影響
これらの仮定には不確実性があり、将来の不確実な経済状況等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度以降の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
(会計方針の変更)
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)等を当事業年度の期首から適用し、当事業年度の所得に対する法人税、住民税及び事業税等を、その発生源泉となる取引等に応じて、損益及び株主資本に区分して計上することといたしました。これによる影響額はありません。
(追加情報)
(株式給付信託)
連結財務諸表 「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(貸借対照表関係)
※1 関係会社の株式の総額
※2 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるものであります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※3 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※4 担保に供している資産は次のとおりであります。
為替決済、日本銀行歳入代理店等の取引及び日本銀行借入金19,000百万円(前事業年度17,000百万円)の担保として、次のものを差し入れております。
また、その他の資産には、上記のほか敷金及び保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※5 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※6 有形固定資産の圧縮記帳額
※7 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
※8 取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額
(損益計算書関係)
※1 顧客との契約から生じる収益
経常収益については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に記載しております。
※2 営業経費には、次のものを含んでおります。
(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式
該当事項はありません。
(注) 上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(2025年法律第13号)」が2025年3月31日に成立したことに伴い、2026年4月1日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.45%から、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については31.35%となります。この税率変更により、当事業年度の繰延税金負債は3百万円増加し、法人税等調整額は同額増加しております。再評価に係る繰延税金負債は5百万円増加し、土地再評価差額金は同額減少しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(注)上表には企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく収益を含んでおります。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(注) 1 ( )内は、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
2 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
「その他の有形固定資産」…次世代バンキングシステム移行に伴うパソコン購入によるもの71百万円、セルフキャッシャー購入によるもの66百万円、通帳繰越機購入によるもの63百万円及び店内カメラシステム購入によるもの32百万円等であります。
「ソフトウェア」…行内ネットワーク更改対応によるもの93百万円及び全銀モアシステムリレーコンピュータ更改によるもの33百万円等であります。
3 当期減少額欄における[ ]内は減損損失の計上額(内書き)であります。
【引当金明細表】
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金・・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・・洗替による取崩額
役員株式給付引当金・・・・・実際支給額との差額
○ 未払法人税等
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当銀行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
1 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
4 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当行は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第174期)(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2024年6月27日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
事業年度(第174期)(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2024年6月27日関東財務局長に提出。
(3) 半期報告書及び確認書
第175期中 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)2024年11月27日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2024年6月27日関東財務局長に提出。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。