第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
(注) 1 従業員数は、就業人員数を記載しております。
2 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を2022年3月期の期首から適用しており、2022年3月期以降の主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(2) 提出会社の経営指標等
(注) 1 従業員数は、就業人員数を記載しております。
2 最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。
3 2021年3月期の1株当たり配当額は、普通配当18円及び記念配当4円の合計額であります。
4 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を2022年3月期の期首から適用しており、2022年3月期以降の主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
5 第113期の1株当たり配当額28円のうち、期末配当額16円については、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の決議事項となっております。
2 【沿革】
(注) 2025年4月 CHEER証券株式会社(存続会社)と株式会社TTデジタル・プラットフォームが合併。
3 【事業の内容】
当社グループは、当社、子会社25社及び関連会社13社で構成されております。
当社グループは主たる事業として、有価証券の売買及び売買等の委託の媒介、有価証券の引受け及び売出し、有価証券の募集及び売出しの取扱い、私募の取扱いその他の金融商品取引業並びに金融商品取引業に関連又は付随する業務のほか、その他の金融業等を営んでおります。当社グループは、日本をはじめ、アジア、ヨーロッパ及びアメリカの金融・資本市場に拠点を設置し、顧客の資金調達、資金運用の両面において、グローバルで幅広いサービスを提供しております。
当社グループの事業系統図

なお、当社は特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。
4 【関係会社の状況】
(注) 1 有価証券報告書の提出会社であります。
2 「議決権の所有割合」欄の( )内は、間接所有割合で内数であります。[ ]内は、緊密な者又は同意している者の所有割合で外数であります。なお、関係会社が投資信託等の場合については、出資比率を記載しております。
3 特定子会社に該当しております。
4 東海東京証券株式会社については、営業収益(連結会社相互間の内部営業収益を除く。)の連結営業収益に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等
5 所有割合は、100分の50以下であるものの実質的に支配しているため子会社としております。
6 2024年5月15日付で株式会社お金のデザインは第二種金融商品取引業の登録を行っております。
7 2024年6月13日付で東海東京証券株式会社とTTソリューション株式会社は、東海東京証券株式会社を存続会社とする吸収合併をしております。なお、2024年4月8日付でピナクルTTソリューション株式会社は、TTソリューション株式会社に商号変更しております。
8 2024年12月26日付でマフォロバ株式会社は、清算結了しております。
9 2025年3月28日付でHash DasH Holdings株式会社、Hash DasH株式会社及び株式会社CRUDISTは、当社からHash DasH Holdings株式会社への追加出資により、持分法適用関連会社から連結子会社へ移行しております。
10 2025年4月1日付でCHEER証券株式会社と株式会社TTデジタル・プラットフォームは、CHEER証券株式会社を存続会社とする吸収合併をしております。
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
2025年3月31日現在
(注) 1 連結会社の事業は、投資・金融サービス業という単一事業セグメントであり、全連結会社の従業員数の合計を記載しております。
2 従業員数は就業人員(連結会社から連結会社外への出向者を除き、連結会社外から連結会社への出向者を含む。)であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
3 上記のほか東海東京証券株式会社の歩合外務員の2025年3月31日現在の人員は7名であります。
(2) 提出会社の状況
2025年3月31日現在
(注) 1 当社の事業は、投資・金融サービス業という単一事業セグメントであり、全従業員数の合計を記載しております。
2 従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
3 従業員数には執行役員(当事業年度末12名)を含めておりません。
4 上記のほか東海東京証券株式会社に勤務する従業員49名が当社従業員を兼務しております。
5 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(3) 労働組合の状況
当社グループの労働組合は、東海東京フィナンシャル・ホールディングス社員組合(組合員1,722名)があり、結成以来何等の紛争もなく安定した労使関係が継続しております。なお、上部団体には所属しておりません。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
提出会社である当社と主要な事業を営む連結子会社である東海東京証券株式会社の2社を開示対象といたします。
2025年3月31日現在
(注) 1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出しております。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出しております。
3 管理職に占める女性労働者の割合と男性労働者の育児休業取得率には、正規雇用労働者と継続雇用嘱託のうち、この2社への出向者を含み、2社から社外への出向者を除いて算出しております。
4 当社及び主要な事業を営む連結子会社である東海東京証券株式会社において、賃金は性別に関わらず同一の基準を適用しておりますが、全労働者や正規雇用労働者に男女の賃金の差異が生じております。これは、①主に相対的に賃金の高い職位における女性労働者の割合が低いこと、また、②転勤の可否や③時間外労働の実施状況に起因するものです。今後は、差異の縮小に向けてさらなる柔軟な労働環境の整備や、男女ともに生産性の向上に向けた取組みを進めてまいります。
① 管理職に占める女性労働者の割合
管理職に占める女性労働者の割合が、男性と比べて低水準であることが男女の賃金の差異の一因と考えております。
今後は、現在実施している以下の取組みを継続していくとともに、男女の賃金の差異が縮小していくよう、より柔軟に働ける環境を整えてまいります。
② 転勤が可能である男女の人数の差異
当社及び東海東京証券株式会社において半年毎に、転居を伴う異動が可能であるか社員へヒアリングを実施しており、転勤が可能であると申告した人数について差異が見られました。
転勤が可能と回答した社員へは転勤許容手当を支給しており、男女の賃金の差異の一因となっているものと考えております。
(※) 育児休業等の休業者やパート・有期労働者は対象外
③ 労働時間の差異
当社及び東海東京証券株式会社の時間外労働の平均実施時間を男女で比較したところ、差異が見られました。また、現状では時短勤務制度の利用状況についても女性社員のみの利用となっており、男女の賃金の差異の一因と考えております。
第2 【事業の状況】
本文における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。その内容にはリスク、不確実性、仮定が含まれており、将来の業績等を保証し又は約束するものではありません。
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
≪当社グループの中期経営計画の状況≫
当社グループを取り巻く経営環境は、大きく変化してきております。AI等のテクノロジーの活用が事業展開に欠かすことができない存在となってきており、また、環境への配慮や社会的責任を企業がどのように果たしていくか等、サステナビリティ経営が企業に強く求められるようになりました。対面証券ビジネスにおいては、専門性・人間性を備えた人材やインフラが必要な参入障壁が高いビジネスモデルであるものの、手数料体系の変化、賃金、システム、物価や金利の上昇や規制・制度改革、デジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」)の加速等により、その在り方が大きく変容してきております。
そのような環境下、当社グループでは、2022年4月より5ヵ年の中期経営計画「“Beyond Our Limits” ~異次元への挑戦」(以下「本計画」)を策定し、推進しております。本計画は、「『誇り』と『憧れ』を感じる企業グループ」となるために、「“Social Value & Justice” comes first」を行動指針として、「異次元の世界」への到達に挑戦するものです。そのための戦略の基本方針として、「金融力の強化」と「異次元に向けた重点施策」を掲げ、「金融力の強化」においては、収支構造改革への取組み、安定収益基盤の拡大を強化し、「異次元に向けた重点施策」では、Powerful Partners(※1)との協業、New Bonanza(※2)の創出等に一層注力するとともに、デジタル分野では、当社の子会社であるCHEER証券等において先進的な金融サービスの提供を図っております。

※1 電力会社、通信会社、金融機関、商社、不動産、大学、地方銀行、地方公共団体といったパートナー
※2 新しい金鉱脈となるビジネスや機能
本計画3年目にあたる当連結会計年度において、グループKGIである自己資本利益率(ROE)は6.1%、預り金融資産は10.9兆円、重要なKPIである経常利益は151億円となりました。
本計画における主な課題として認識している事項、及びそれに対する取組みは以下のとおりであります。
※NPS®は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズ(現・NICE Systems,Inc.) の登録商標。「Net Promoter Score®(ネット・プロモーター・スコア)」の略で、正味推奨者比率と訳され、顧客ロイヤルティ(企業やブランドに対する愛着・信頼の度合い)を数値化する指標。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組みは、次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) サステナビリティ全般
当社グループは、サステナビリティの重要性を認識し、持続可能な社会の実現に向け、金融・資本市場の担い手として事業活動を通じ環境・社会課題に積極的に取組んでおります。当社グループは長年、地域に根差した社会貢献活動等を積極的に実施してまいりましたが、サステナビリティに関する取組みを一層推進するべく、2020年9月に「SDGs宣言」及び「マテリアリティ(東海東京フィナンシャル・グループの優先すべき重要課題)」を発表しました。2022年4月には、新たな中期経営計画「“Beyond Our Limits”~異次元への挑戦」の中で、「“Social Value & Justice” comes first」を行動指針として掲げ、経営課題としてサステナビリティに取組む姿勢を明確化しました。さらにマテリアリティを2023年9月に見直し、「豊かなライフマネジメントの実現」、「イノベーション」、「パートナーシップ」「ウェルビーイング」、「グリーン」を当社グループの重要課題と特定しています。2024年3月には、従来から取組んできた人権尊重の取組みを、グローバルな潮流を踏まえグループ全体で徹底するべく、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に則り、「東海東京フィナンシャル・グループ人権方針」を策定しました。引き続き、サステナビリティに関する取組強化を通じて、環境・社会課題の解決に貢献しながら、企業価値のさらなる向上を目指してまいります。
① ガバナンス
当社グループにおけるサステナビリティに関する取組みは、代表取締役会長が議長を務める経営会議(代表取締役会長、代表取締役社長及び関連する取締役、執行役員から構成)がサステナビリティに関する戦略策定等の意思決定を行い、社外取締役が議長を務める取締役会が監督を行う体制により推進しております。推進にあたっては、サステナビリティに関する施策の企画・実施を担当する専門部署であるコーポレートコミュニケーション部ソーシャル・バリュー&ジャスティス推進室が事務局を務めております。
② リスク管理
当社グループにおけるサステナビリティに関するリスク管理は、代表取締役会長が議長を務める経営会議がグループ全体のサステナビリティ関連のリスクを識別、評価、管理し、結果を取締役会へ報告し、取締役会の監督を受けております。今後も引き続きサステナビリティに関連するリスクについての分析・評価の高度化に努め、リスクを回避・低減できるよう最適な管理体制の整備を一層進めてまいります。
(2) 気候変動
当社グループは、気候変動に起因する事業等のリスク及び機会を認識し、TCFDフレームワークに基づく取組みと情報開示の拡充に取組んでおります。
① ガバナンス
当社グループは、金融商品取引業者として、気候変動を含む環境問題の重要性を認識し、指針となる「環境方針」を定めた上で、取組みを進めております。気候変動に関する重要事項は、サステナビリティ推進を担当するコーポレートコミュニケーション部ソーシャル・バリュー&ジャスティス推進室が立案し、経営レベルでサステナビリティ課題を議論する協議会にて報告・協議され、特に重要な事項や取組みは経営会議及び取締役会に付議されます。
② 戦略
リスク及び機会の認識
気候変動リスクには、低炭素経済への移行に伴う移行リスクと、気候変動の影響が資産等に直接及ぶ物理的リスクの2つのリスクがあります。移行リスクは、規制強化等の政策・法的リスク、新しい技術が影響を与える技術リスク、市場リスク、評判リスクに分類され、物理的リスクは、台風・洪水発生などの急性リスクと気温上昇や海面上昇等、中長期的に影響が及ぶ慢性リスクに分類されます。これらのリスクと機会が顕在化した場合、その内容に応じて、当社グループの財務状態や業績に影響を及ぼす可能性があると認識しています。
当社グループで想定される気候関連リスク
短期:3~5年、中期:5~10年、長期:10~30年
当社グループで想定される気候関連機会
シナリオ分析
「気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク(NGFS)」が公表するシナリオのうち、移行リスクと物理的リスクが最小となる「秩序ある2050年脱炭素シナリオ(Net Zero 2050)」、移行リスクが最大となる「無秩序な2050年脱炭素シナリオ(Delayed Transition)」、物理的リスクが最大となる「現状政策シナリオ(Current Policies)」をベースとして、当社グループの財務(費用及び収益)に与える影響について、定量・定性分析を通じた財務への影響を評価しました。
当社グループの事業全体への影響を総合的に考慮した結果、財務に与える影響は限定的と考えております。一方で、今後のグリーン分野への投資ニーズの拡大等を見据えたビジネス機会の拡大可能性についても再認識いたしました。今後も分析レベルの高度化を図り、緩和と適応の両面から取組みを推進してまいります。
シナリオ分析の概要
③ リスク管理
当社グループで想定される具体的な気候変動リスク及び機会は、サステナビリティ推進を担当するソーシャル・バリュー&ジャスティス推進室と総合リスク・コンプライアンス部を中心に当社グループの事業特性を踏まえて想定されるリスクを整理、評価しています。また、代表取締役会長、代表取締役社長と関連部門の役員から構成される協議会及び経営会議にて報告・協議し、取締役会へ報告し議論することで全社的な管理を行っています。
④ 指標及び目標
当社グループでは、事業活動に伴う温室効果ガス排出量を継続的に削減してきました。今後は、「2030年実質ゼロ」を達成するため、再生可能エネルギーの一層の利用や省エネの推進等により、さらなる削減を進めていきます。
温室効果ガス排出量
(単位:t-CO2)
※温室効果ガス排出量(CO2排出量)の集計対象は、以下のとおり。
当社、東海東京証券株式会社、CHEER証券株式会社、株式会社東海東京インテリジェンス・ラボ、東海東京インベストメント株式会社、東海東京サービス株式会社(東海東京証券株式会社が入居する拠点)、東海東京ビジネスサービス株式会社。(2021年度から旧エース証券株式会社を追加)
(3) 人的資本
経営戦略と人材戦略の連動を意識した取組み
当社は、ビジネスモデルの変化とともに人事制度も変化させてきました。また、社会の変化とともに、柔軟性のある働き方ができる職場環境を整備してまいりました。
成長の源泉である人材をいかに確保・育成・配置を行うかが重要な経営テーマであると認識しており、2019年からジョブ型人事制度へ転換を図りました。これにより、仕事の価値と給与の連動を実現し、各ポジションの業務内容を明らかにすることで、属性・勤続年数等に関わらず、より適した人材のポジション登用やよりスムーズなキャリア採用を可能といたしました。
一方、当社が採用しているジョブ型人事制度は、導入から一定期間が経過したことから、現状の確認と課題の洗い出しを行いました。具体的には、年功序列を廃止することにより管理職の早期登用が可能になったことや、キャリアパスを明確にすることにより社員の成長を促すなど、同制度の導入によりさまざまな利点が見られました。一方で、ポジションの硬直化などの課題も明らかになったため、今後は課題を踏まえて改善策を講じてまいります。
文化の醸成
当社は、社内公募や自己研鑽の取組みに対して手挙げ制度による仕組みを広げております。また、2年かけて65歳までの全社員を対象にキャリアデザインプログラムを実施いたしました。社員一人ひとりが自らキャリアを選択し、能動的に考えていくための環境を整えております。
2020年にHumanity Enhancement Programを創設し、プライベート支援、社内インターン、リスキリング、社外への複業留学等の多様な学習機会を提供しており、結果として、専門性・人間性が向上し魅力的な人材になると考えております。現在はこれらのメニューを拡充しながら運用しており、当社独自の制度として社員へ広く浸透しております。
昨年度はキャリア選択の機会を増やすため、従来は「社内公募」として実施していた制度を拡張した「ポジションチャレンジ」を新たに創設し、実施しました。これまでの「社内公募」では募集を希望する部署からの発信でしたが、「ポジションチャレンジ」では原則すべてのポジションを対象とし、社員本人が希望すればどこでも自由に応募することができるようになり、より一層自律的なキャリア形成を促進できるような体勢を整えました。
今後も人材育成や社内環境を整備することで、企業価値向上につなげてまいります。
① 戦略
社内環境整備方針
当社では、経営戦略と人材戦略の連動について、2019年に全社員へ導入したジョブ型人事制度をベースにしております。
経営戦略でキーワードとしている「金融力の強化」、「異次元に向けた重点施策」、行動指針である「“Social Value & Justice”comes first」を実現するために、“攻め”の観点としての「事業強化」と、“持続性”の観点としての「企業の継続性・サステナビリティ」の2軸で人材戦略を定めております。それぞれの人材戦略について具体的な取組みを進め、従業員エンゲージメントの向上と、前年度の経常利益の3%を人材に投資し、育成に努めていくことをKPIとして設定しております。
なお、この2項目は中期経営計画のKPIとしても設定しております。

また、主な取組みは以下のとおりです。
※ポジションチャレンジの前身である社内公募制度は、募集されているポジションに対して自ら手を挙げキャリアを選択できる制度。2006年から開始し、これまでに累計900名の応募があり、350名程度の異動を実現。なお、ポジションチャレンジ制度の応募者数は前年度の社内公募制度と比較し1.5倍程度。
人材育成方針
当社における人材育成方針は以下のとおりです。
・金融機能の担い手として、お客様の資産形成や資本の充実に貢献し、日本経済の成長に寄与する人材の育成
・常に自分のキャリアを模索し、自律的に学び続けることができる人材の育成
・変化を恐れず、変化をチャンスと捉え、新たなことにチャレンジできる人材の育成
2022年度からスタートした中期経営計画『“Beyond Our Limits”~異次元への挑戦』期間中の人材育成方針として、“Social Value & Justice”comes firstを常に意識し、体現できる人材の育成を実行する
2025年度の重点育成施策については、以下のとおりです。
ⅰ 若手社員育成の推進
・新卒入社後2年間の研修でより高度な専門知識・スキルの習得を目指し、専門部署と連携したトレーニー研修の一層の拡充
・リテール営業員向け2年次集合研修(資産形成支援部への集約)の継続実施
・資産形成支援部の専任課長を始めとする管理職に対する育成スキル向上の支援
・研修と実践の反復による知識・スキル習得度の熟練化
・当社のことを知るとともに、当社でのキャリアパスと向き合うことができるプログラムの活用
ⅱ 現場でのキャリア支援の浸透、リスキリング教育の拡充
・キャリアプランシート作成による自身のキャリアデザインの明確化と、キャリアプランシートを活用した上司との1on1面談の実施
・キャリア・プラスアップ制度の継続実施による、社員のリスキリングに対する意識の醸成
ⅲ DX人材、専門人材のさらなる育成と確保
・リーダー育成研修を公募と選抜の混合により実施
・当社の目指すべきデジタル人材の育成に向け、全社員のITツールスキルのレベルアップに向けた施策の拡充
・「ChatGPT」の業務への活用を目指した「TTDXワーキンググループ」を組成し、「生成AI」を活用した「業務効率化」の可能性を検証
・AI基礎知識を有し、DX推進に適した人材の育成・確保
・AI活用の情報収集、企画・立案及び社内浸透を目的とした、「AI戦略室」の新設
・各部門、各分野の専門人材の育成
・国内外MBA候補者の確保
当社の教育体系は以下のとおりです。
当社は就業している全期間において、教育プログラムを幅広く提供しております。

② 指標及び目標
当社では、「第1 企業の概況 5 従業員の状況」及び上記において記載した社内環境整備方針及び人材育成方針に関する指標として、次の指標を用いております。当該指標における目標及び実績は次のとおりです。
<「従業員の状況」記載事項に対する目標>
当社と主要な事業を営む連結子会社である東海東京証券株式会社の2社の合算を開示対象といたします。
将来のありたい姿として、管理職に占める女性労働者の割合においては男女の社員比率と管理職比率が同率となることや、男女で同等の育児への関与ができるように男性が育児休業を取得すること、また、性別によらない公平な機会提供の実現によって労働者の男女の賃金の差異が縮小することを目指しております。
このありたい姿の実現に向けてまずは中期経営計画の最終年度に目標値を置き、取組みを進めてまいります。
※実績は、「従業員の状況」に記載した当社及び東海東京証券株式会社の2社を合算し算出しております。
<サステナビリティに記載の社内環境整備方針・人材育成方針にかかる目標>
当社では、従業員エンゲージメントと教育研修費をサステナビリティに関する目標として掲げております。
3 【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。なお、現時点では確認できていないリスクや現在は重要でないと考えられるリスクも当社グループの経営成績及び財政状態等に重要な影響を与える可能性があります。また、文中の将来に関する事項については、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 経済情勢及び市場変動に伴うリスクについて
当社グループの主たる業務である金融商品取引業は、株価、金利及び為替市況等の変動並びに景気後退などの国内外の経済情勢の影響を受けやすく、投資需要の減少等による手数料収入の減少やトレーディング損益の変動等により、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、お客様の多様なニーズに応えるために大量の有価証券を保有しておりますが、市場の混乱等による急激な市況変動や金利変動等により金融資産の価値が変動した場合や、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされる場合には、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(2) 法的規制に伴うリスクについて
当社グループの主たる事業である金融商品取引業は、その業務の種類に応じて法令・諸規則の規制を受けております。国内の金融商品取引業者は、金融商品取引法及び関連する政省令等により登録規制、顧客勧誘規制、顧客取引規制及び自己売買規制その他の金融商品取引業者としての行為について規制されており、万が一、抵触した場合には業務停止等の行政処分を受ける可能性があります。
また、東海東京証券株式会社を含む第一種金融商品取引業者は、これらの法令により所定の自己資本規制比率を維持することが求められており、万が一、定められた自己資本規制比率を下回った場合には業務停止等を命じられるなどにより、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(3) 競争状況に伴うリスクについて
当社グループの主たる事業である金融商品取引業は、近年の大幅な規制の緩和等により、競争が激化する一方で、取扱商品の多様化が進んできております。このような状況のなかで、将来、より強力な競合先の出現等で従来と変わらぬ競争力を維持できない場合、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(4) 取引先又は発行体の信用力悪化に伴うリスクについて
当社グループは、自己の計算において金融資産を保有しているほか、取引先との提携・友好関係の維持・構築を目的とした株式等の保有やお客様の多様なニーズに応えるために大量の有価証券を保有しておりますが、取引先が決済を含む債務不履行に陥った場合、また、保有する有価証券の発行体が信用状況を著しく悪化させた場合には、元本の毀損による損失や利払いの遅延等により、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(5) 資金調達環境の悪化に伴うリスクについて
当社グループの主たる業務である金融商品取引業は、その業務の性質上、大量の有価証券を保有するために多額の資金を必要とすることから、適切な流動性を確保し、財務の安全性を維持することが必要となります。しかしながら、市場環境の激変、クレジット・クランチ、銀行の貸出余力の低下、格付会社による当社及び東海東京証券株式会社の信用格付の低下、当社グループの業績に対する不透明感等が生じた場合は、必要資金の確保に際し、通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされること等により、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(6) システムリスクについて
当社グループの主たる事業である金融商品取引業にはコンピュータシステムは必要不可欠の設備であるため、業務上使用するコンピュータシステムや回線において、プログラム障害、外部からの不正アクセス、災害や停電等が原因となる障害が発生した場合、その規模によっては当社グループの業務に支障が生じるだけでなく、社会的信用の低下による取引の減少等により、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(7) オペレーショナルリスクについて
当社グループは、多様な業務を行うことに伴い、日々膨大な事務処理が発生しており、役職員が正確な事務処理を怠ること、及び事務管理上又は事務処理上のミス、事故又は不正等による損失の発生により、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、法令違反があった場合は、監督官庁から業務停止等の行政処分を課される可能性もあり、社会的信用が低下するなど、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(8) 情報セキュリティーに係るリスクについて
当社グループは、多くのお客様等の個人情報、取引先等の重要な営業情報及び当社グループ自身の重要情報を保有しており、不正な手段や過失等によりお客様等の個人情報及び当社グループの営業情報等が流出した場合は、当社グループの業務に支障が生じるだけでなく、損害賠償の請求や社会的信用の低下により取引が減少するなど、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(9) 災害等に関するリスクについて
当社グループの主たる子会社である東海東京証券株式会社の営業店舗網及び営業基盤は、東海地区及び関東地区を主力としており、これら地区の市民生活やインフラに重大な影響を及ぼす災害等が発生した場合、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、国内外の各地の活動拠点には多くの役職員が業務に従事しており、地震・台風等の大規模な自然災害の発生、これらの事象に伴う停電その他の障害の発生、又は病原性感染症の感染拡大等の場合は、当社グループの事業の縮小を余儀なくされるなど、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(10) 訴訟に関するリスクについて
当社グループでは、国内外で日々様々な取引が成立しており、法令、商慣習、契約及び約款等に基づく相互の認識の違い等が生じた場合、取引先との間に損害賠償請求訴訟等が生じる可能性があり、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(11) 人材確保に係るリスクについて
当社グループは、金融商品取引業を中心に高度な専門性を必要とする業務を行っており、有能な人材の確保に努めております。しかしながら、優秀な人材確保への競争は激しく、必要な人材の確保が困難な場合には、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(12) 海外事業に関するリスクについて
当社グループは、現地子会社の設置、海外の有力証券会社グループ等との提携等積極的に海外展開を図っております。展開にあたっては、弁護士等現地の専門家の助言を受けて進めておりますが、現地の法令、商慣習等に抵触した場合には、事業展開の中止、中断、縮小若しくは遅延又は社会的信用の低下等により、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(13) 風評に関するリスクについて
当社グループは、お客様、取引先からの信用に大きく依存しております。そのため、憶測や必ずしも正確な事実に基づいていない風説・風評の流布に晒された場合は、その内容が正確でないにもかかわらず、当社グループの社会的信用が低下する風評被害の発生により、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(14) リスク管理方針や態勢に関するリスクについて
当社グループは、リスクカテゴリーごとに責任部署を定め、当社及び子会社全体のリスクを統合的に管理しておりますが、想定外の市場の変動、リスク管理用データの過誤・陳腐化、事業内容の変貌又は法令の改正等により、当社グループのリスク管理態勢が有効に機能しない可能性があり、それにより損失・損害等が生じる場合は、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(15) 事業の拡大に伴うリスクについて
当社グループは、グループ顧客基盤拡大やDXによる事業基盤拡充を図る観点から買収や資本提携等により業容の拡大を図ってまいりました。買収や資本提携等を成功に導くには、事業の効率的な統合等が必要となります。買収・資本提携等をした事業が、当社の予想通りの収益を計上できない可能性もあります。当社グループが当初期待した成果が得られない場合、又は、想定しなかった重大な問題点が買収や資本提携等の後に発見された場合には、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(16) 気候変動等に関するリスクについて
当社グループは、気候変動への取組みが重要な経営課題であると認識しております。気候変動等に関するリスクは、企業の事業活動の観点から捉えると物理的リスクと移行リスクに分類されます。物理的リスクは、気候変動に起因するもので、当社グループの各事業拠点等の直接的な損傷や、バリューチェーンのステークホルダーが影響を受けたことによる間接的な損失等があります。移行リスクは、脱炭素社会への移行に伴う変化に起因するもので、法規制変化による税負担増加や座礁資産化といった財務的な影響や、対応の誤り・遅れから来るレピュテーションの低下等があります。これらの事態は、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(経営成績等の状況の概要)
当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー等の状況は、以下のとおりであります。
(1) 財政状態
(資産)
当連結会計年度末の総資産は90億69百万円増加(前連結会計年度末比、以下(1)において同じ。)し1兆4,094億29百万円となりました。このうち流動資産は、約定見返勘定が484億72百万円増加し733億49百万円、信用取引資産が217億円増加し1,088億77百万円となり、短期貸付金が200億95百万円増加し1,106億80百万円となる一方、有価証券担保貸付金が870億56百万円減少し4,196億49百万円となったことなどから、94億99百万円増加し1兆3,221億76百万円となりました。また、固定資産は、退職給付に係る資産が39億88百万円減少し73億9百万円となったことなどから、4億30百万円減少し872億52百万円となりました。
(負債)
当連結会計年度末の負債合計は71億75百万円増加し1兆2,146億円となりました。このうち流動負債は、トレーディング商品が266億99百万円減少し3,962億75百万円となり、預り金が101億98百万円減少し821億84百万円となる一方、有価証券担保借入金が342億41百万円増加し2,985億96百万円となったことなどから、175億92百万円減少し1兆411億28百万円となりました。また、固定負債は、長期借入金が263億円増加し1,533億円となったことなどから、固定負債合計は247億68百万円増加し1,726億88百万円となりました。
(純資産)
当連結会計年度末の利益剰余金は40億34百万円増加し1,203億5百万円となり、純資産合計は18億93百万円増加し1,948億28百万円となりました。
(2) 経営成績
(受入手数料)
当連結会計年度の受入手数料の合計は2.5%減少(前連結会計年度増減率、以下(2)において同じ。)し411億78百万円を計上いたしました。
① 委託手数料
株式委託手数料は15.9%減少し145億円となり、委託手数料全体では15.0%減少し151億14百万円を計上いたしました。
② 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料
株式は16.8%増加し6億52百万円を計上いたしました。また、債券は29.1%増加し7億58百万円の計上となり、引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料全体では31.0%増加し15億1百万円を計上いたしました。
③ 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料
受益証券は、1.9%減少し79億72百万円の計上となり、募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料全体では2.5%減少し79億76百万円を計上いたしました。
④ その他の受入手数料
投資信託の代行手数料は22.2%増加し73億12百万円、保険手数料収入は16.3%増加し62億58百万円の計上となり、その他の受入手数料全体では9.7%増加し165億86百万円を計上いたしました。
(トレーディング損益)
当連結会計年度の株券等トレーディング損益は14.8%減少し217億29百万円の利益の計上となり、債券・為替等トレーディング損益は1.6%増加し151億75百万円の利益を計上いたしました。この結果、トレーディング損益の合計は8.7%減少し369億5百万円の利益を計上いたしました。
(金融収支)
当連結会計年度の金融収益は26.4%増加し82億44百万円を計上いたしました。また、金融費用は25.4%増加し31億46百万円を計上し、差引の金融収支は27.0%増加し50億98百万円の利益を計上いたしました。
(販売費及び一般管理費)
当連結会計年度の取引関係費は8.2%増加し144億68百万円となりました。また、人件費は3.2%減少し328億55百万円、不動産関係費は0.6%減少し77億33百万円、事務費は2.0%減少し87億11百万円となりました。この結果、販売費及び一般管理費の合計は0.1%増加し714億42百万円を計上いたしました。
(営業外損益)
当連結会計年度の営業外収益は、投資事業組合運用益13億10百万円、受取配当金10億33百万円などを計上し、営業外収益の合計は6.3%増加し36億50百万円となりました。また、営業外費用は、投資事業組合運用損2億27百万円などを計上し、営業外費用の合計は21.5%減少し2億68百万円となりました。
(特別損益)
当連結会計年度の特別損益は、特別利益として27億63百万円を計上し、特別損失として8億37百万円を計上いたしました。
以上の結果、当連結会計年度の営業収益は3.2%減少し863億28百万円、純営業収益は4.0%減少し831億82百万円となり、営業利益は23.3%減少し117億39百万円、経常利益は17.8%減少し151億20百万円を計上し、法人税等を差し引いた親会社株主に帰属する当期純利益は8.4%増加し110億48百万円を計上いたしました。
(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは207億79百万円の収入となりました。これは税金等調整前当期純利益が170億47百万円の黒字となり、有価証券担保貸付金が870億56百万円減少し、有価証券担保借入金が342億41百万円増加し、それぞれ収入となる一方で、約定見返勘定が484億73百万円増加し、トレーディング商品(負債)が266億99百万円減少し、それぞれ支出となったことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは243億61百万円の支出となりました。これは、短期貸付けによる支出488億32百万円、投資有価証券の取得による支出38億52百万円、短期貸付金の回収による収入287億1百万円、投資有価証券の売却による収入49億80百万円などによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは176億62百万円の収入となりました。これは短期借入金の純増減額が△58億64百万円、長期借入れによる収入341億円、配当金の支払による支出70億6百万円などによるものです。
以上の結果、現金及び現金同等物は146億93百万円増加し、当連結会計年度末の残高は1,113億45百万円となりました。
(4) トレーディング業務の概要
① トレーディング商品
トレーディング商品の残高は次のとおりです。
② トレーディング業務のリスク管理
トレーディング業務のリスク管理の状況については「第5 経理の状況」の「1 連結財務諸表等」の注記事項(金融商品関係)に記載しております。
(経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容)
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
(1) 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
当連結会計年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)のわが国経済は、生鮮食品を中心とするインフレの高止まりが消費マインドを下押しする一方、6月から行われた所得減税や、企業の前向きな賃上げなどが個人消費を下支えしました。また、インバウンドがコロナ前の2019年を上回り過去最高となったことで、宿泊・観光業界などに恩恵が広がりました。
海外においては、雇用や個人消費の底堅さを背景に米国経済が堅調を維持しました。一方、ユーロ圏は一時の低迷からは脱却したものの、低空飛行を継続しました。またアジアにおいては、減速気味だったインドが回復を見せたほか、中国経済は消費財の買い替え促進策や輸出の回復(「トランプ関税」前の駆け込み需要の可能性)などを背景に、持ち直す展開となりました。
日本株市場では、4月に40,600円台で始まった日経平均株価が、円安を背景に1989年12月以来の最高値を更新し7月には42,200円台まで上昇しました。しかし8月には、日銀のサプライズ利上げや円高を受けて、一時31,100円台まで急落、その後は米国株上昇に支えられて持ち直し、年内は39,000円前後で一進一退となりました。2025年になると、「トランプ関税」への警戒からリスクオフの流れが強まり、日経平均株価は35,600円台まで下落して3月の取引を終えました。なお、2024年4月~2025年3月の東証プライム市場の1日当たり平均売買代金は5兆631億円(前年同期の1日当たり平均売買代金は4兆3,804億円)となっています。
米国株市場では、4月に39,800ドル台で始まったダウ平均株価が、良好な景気や長期金利の低下等を背景に概ね上昇基調を維持しました。夏場に40,000ドル台に乗せたダウ平均株価は、9月の米利下げ開始や11月5日のトランプ氏の大統領再選を機にさらに上昇、12月はじめには一時45,000ドル台の過去最高値を付けました。しかしその後は「トランプ関税」を巡る不透明感から乱高下する展開となり、最終的には42,000ドル近辺まで下げて3月の取引を終えました。
日本の長期金利は4月に0.73%の期中最低金利で始まった後、1%水準まで上昇しましたが、日銀の追加利上げで株価が急落したため、8月には0.74%まで低下しました。その後は米長期金利の上昇や日銀の追加利上げ観測を背景に反発基調が続き、3月には1.59%をつけ、最終的に1.49%で3月の取引を終えました。
米長期金利は4月に4.19%で始まった後、4.73%まで上昇しましたが、利下げ期待の高まりなどから低下基調を継続、9月には期中最低となる3.59%を付けました。9月のFOMCでは0.5%の利下げが行われましたが、パウエルFRB議長がタカ派姿勢を示したことやトランプラリーで株価が上昇する中、1月には期中最高となる4.80%をつけました。しかし、「トランプ関税」への懸念によるリスクセンチメント悪化で、3月には4.10%まで低下し、4.20%で3月の取引を終えました。
ドル円は4月に1ドル151円台で始まると上昇が続き、7月には期中最高値となる161円台をつけました。その後、政府・日銀の大規模な円買い介入や日銀の追加利上げ、FRBの大幅利下げ観測から9月には期中最低となる139円台まで下落しました。しかし、9月のFOMC後にドルの買戻しが強まったことや日銀の追加利上げ観測の後退によりドル円はその後反発に転じ、1月には158円台まで反発しました。しかし、「トランプ関税」への懸念が広がるとドル安円高が進み、149円台で3月の取引を終えました。
(2) 資本の財源及び資金の流動性
当社グループの主たる業務である金融商品取引業は、その業務の性質上、自己の計算により株式及び債券等の有価証券を保有するのに多額の資金を必要とするため、十分かつ安定的な流動性を確保しております。
主な資金調達手段としては現先取引等の有担保調達、市中銀行等の金融機関借入、MTN及び短期社債の発行、コールマネー等の方法があり、資金繰り状況に応じた適切な組合せにより資金調達を行っております。
なお、東海東京証券株式会社においては、有事の際の資金調達手段として市中銀行と総額430億円のコミットメントライン契約を確保しております。また、リスク管理では関連規程に基づいて日次、週次、月次で資金繰り管理を行っている他、コンティンジェンシー・プランについても4段階の想定シナリオに基づいたリスク管理を実施しております。
(3) 重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている企業会計の基準に基づき作成しております。連結財務諸表の作成にあたり、経営者は会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを行わなければなりません。経営者はこれらの見積りについて過去の実績や状況に応じ合理的に判断しておりますが、実際の結果は見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。
当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5 経理の状況」の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しておりますが、特に以下の重要な会計方針及び見積りが連結財務諸表に大きな影響を及ぼすと考えております。
① 金融商品の評価
当社グループは、トレーディング商品に属する商品有価証券等及びデリバティブ取引については、時価をもって連結貸借対照表価額とし、評価損益はトレーディング損益として計上しております。商品有価証券等及びデリバティブ取引については、取引所等の市場価格により時価を算定しております。ただし、市場価格がない商品有価証券等及びデリバティブ取引については、主に金利、配当利回り、原証券価格、ボラティリティ等を基に将来のキャッシュ・フローの現在価値を見積もることにより時価を算定しており、異なる前提条件等を採用した場合には当該時価が変動する可能性があります。
② 投資有価証券の減損
当社グループは、長期的な取引関係維持のため、特定の取引先の株式を所有しております。当社グループは投資価値の下落が一時的ではないと判断した場合、「金融商品に関する会計基準」に基づき減損処理を行っております。市場価格のある株式については、株式の時価が一定期間継続して取得原価を30%以上下回り続けたとき等、下落が一時的ではないと判断します。市場価格のない株式については、1株当たり純資産額が取得原価の50%以下となった場合等、実質価額が著しく下落し回復可能性がないと判断した場合に減損処理を行います。
また、連結貸借対照表には、持分法適用関連会社に関するのれんが含まれております。当該のれんについても減損損失の計上の必要性を検討する必要があり、投資時に予想した収益性が低下した結果、投資額の回収が見込めないと判断した場合に減損損失の計上を行います。
将来の市況悪化又は投資先の業績不振により、現在の簿価に反映されていない損失又は簿価の回収不能が生じた場合、減損損失の計上が必要となる可能性があります。
③ 固定資産の減損
収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった固定資産については、一定の条件の下で回収可能性を反映させるように、減損損失の計上を行っております。資産又は資産グループの回収可能価額は、時価から処分費用見込額を控除した正味売却価額と割引後将来キャッシュ・フローとして算定される使用価値のいずれか高い金額であることから、固定資産の減損損失の金額は合理的な仮定及び予測に基づく将来キャッシュ・フローの見積りに依存しております。従って、事業計画や経営環境等の前提条件が変化した場合、固定資産の使用方法を変更した場合、不動産取引相場等が変動した場合及びのれんが認識された取引において取得した事業の状況に変動が生じた場合には、新たに減損損失が発生する可能性があります。
④ 退職給付費用及び債務
従業員(執行役員を除く。)に係る退職給付費用及び債務は、数理計算上で設定される前提条件に基づいて算出されております。これらの前提条件には割引率、退職率、昇給率、直近の統計数値に基づいて算出される死亡率及び年金資産の期待収益率等が含まれております。当社グループの退職年金制度においては、割引率は期末における安全性の高い長期の債券の利回りにより、退職率は直近3年間の実績に基づいております。退職給付債務の算定にあたっては、退職給付見込額の期間帰属方法を給付算定式基準とし、割引率の設定はイールドカーブ等価アプローチによる方法により算出しております。実際の結果が前提条件と異なる場合又は前提条件が変更された場合には、将来の退職給付費用及び退職給付債務が変動する可能性があります。
⑤ 繰延税金資産
当社グループは、繰延税金資産について回収可能性が高いと考えられる金額へ減額するために評価性引当額を計上しております。評価性引当額の必要性を評価するにあたっては、将来の課税所得の発生及び税務計画を検討いたします。当社グループの主たる事業である金融商品取引業は、業績変動の幅が大きく、長期にわたる課税所得の発生を予測することが困難でありますが、策定した経営計画の期間以内の一定期間を、将来の課税所得の見積り期間としておりますので、翌事業年度以降の課税所得の発生見積りによって、評価性引当額が増減し、繰延税金資産の調整額が発生する可能性があります。
5 【重要な契約等】
(1) 金銭消費貸借契約
なお、2024年4月1日前に締結された金銭消費貸借契約については、「企業内容の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」附則第3条第4項により記載を省略しております。
(2) リボルビング・クレジット・ファシリティ契約
リボルビング・クレジット・ファシリティ契約①
リボルビング・クレジット・ファシリティ契約②
(3) コミットメントライン契約
コミットメントライン契約①
コミットメントライン契約②
コミットメントライン契約③
コミットメントライン契約④
6 【研究開発活動】
該当事項はありません。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当連結会計年度において、主に金融商品取引業関連のシステム投資に伴いソフトウエア2,048百万円を新規取得しております。
2 【主要な設備の状況】
当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。
(提出会社)
2025年3月31日現在
(国内子会社)
2025年3月31日現在
(注) 1 賃貸物件の場合、建設工事のみを資産計上しております。
2 当社から賃借しております。
3 従業員数は、就業人員数を記載しております。
(在外子会社)
主要な設備がないため、記載しておりません。
3 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
(2) 重要な設備の除却等
該当事項はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
② 【発行済株式】
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
第10回新株予約権(2018年9月20日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社の普通株式1,000株とする。
なお、新株予約権割当て後、当社が株式分割(当社の普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができる。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の割当て後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が当社の普通株式の時価を下回る価額で普通株式の発行又は当社の保有する当社の普通株式の処分(新株予約権の行使及び単元未満株式の買増請求による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、当社の保有する当社の普通株式を処分する場合は、上記の算式において「新規発行株式数」を「処分する当社の普通株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」に読み替える。
上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができる。
3 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときはその端数を切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 ① 新株予約権を割当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社の連結子会社の取締役、執行役員、又は従業員(従業員には当社又は当社の連結子会社から他社への出向者を含む。)たる地位を有することを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職並びに当社又は当社の連結子会社の申し入れによる辞任及び退職等正当な理由に基づきかかる地位を喪失した場合はこの限りではない。なお、有期の契約に基づく従業員(契約社員)については、理由の如何を問わず上記ただし書は適用しない。
② 新株予約権者は、次の各号の一に該当することとなった場合、当該時点において未行使である本新株予約権を行使することはできないものとする。
イ 当社もしくは当社の連結子会社の株主総会決議による解任、懲戒処分による解雇又は自己都合による辞任・退職の場合。
ロ 禁固以上の刑に処せられた場合。
ハ 破産の申立もしくは民事再生手続開始の申立があった場合、又は差押、仮差押、保全差押もしくは仮処分の申立、もしくは滞納処分を受けた場合。
ニ 本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。
ホ 「新株予約権割当契約(付与契約)」(以下、「本契約」という。)の規定に違反した場合。
③ 新株予約権者が死亡時に上記①の要件を満たす場合で、本契約の締結後本新株予約権の行使期間満了前に死亡した場合に限り、新株予約権者の相続人は本新株予約権を承継することができるものとし(以下、本新株予約権を承継する新株予約権者の相続人のことを「権利承継者」という。)、権利承継者は、細則に従い、新株予約権者の死亡の日(その日を含む。)から6ヶ月間(ただし、権利承継者が権利行使できる期間は、当該6ヶ月間と本新株予約権の行使期間が重複する期間に限るものとする。)に限り本新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が、当社に対し、相続人による本新株予約権行使を希望しない旨を申し出た場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人が複数である場合には、権利承継者をその相続人のうちの一人に限定することとし、当該権利承継者は、本契約の規定、細則その他の当社の定める条件及び手続に従わなければならない。
⑤ 権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は本新株予約権を承継しない。
⑥ 本契約の各条項の適用に関しては、権利承継者を新株予約権者とみなす。
5 新株予約権の取得事由
吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割、株式移転又は株式交換等にかか
る契約書(会社分割契約書及び株式移転計画書等を含む。)の定め又はこれらにかかる株主総会決議により、
本新株予約権が承継されないこととなった場合、本新株予約権については、当社取締役会が別途定める日
に、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
6 当社が他社と吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割その他の組織再編
(以下、「組織再編行為」という。ただし、株式移転及び株式交換は除く。)を行う場合において、組織再編
行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者
に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホに掲げる会社(以下、「再編対象
会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。ただし、以下の条件に
沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は新設分割
計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす
る。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承
継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編
行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使
することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す
る。
⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株
予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗
じた額とする。
⑦ その他新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の取得事由
上記「新株予約権の行使の条件」及び(注)5に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を必要とする。
第11回新株予約権(2019年8月26日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社の普通株式1,000株とする。
なお、新株予約権割当て後、当社が株式分割(当社の普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができる。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の割当て後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が当社の普通株式の時価を下回る価額で普通株式の発行又は当社の保有する当社の普通株式の処分(新株予約権の行使及び単元未満株式の買増請求による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、当社の保有する当社の普通株式を処分する場合は、上記の算式において「新規発行株式数」を「処分する当社の普通株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」に読み替える。
上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができる。
3 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときはその端数を切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 ① 新株予約権を割当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社の連結子会社の取締役、執行役員、又は従業員(従業員には当社又は当社の連結子会社から他社への出向者を含む。)たる地位を有することを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職並びに当社又は当社の連結子会社の申し入れによる辞任及び退職等正当な理由に基づきかかる地位を喪失した場合はこの限りではない。なお、有期の契約に基づく従業員(契約社員)については、理由の如何を問わず上記ただし書は適用しない。
② 新株予約権者は、次の各号の一に該当することとなった場合、当該時点において未行使である本新株予約権を行使することはできないものとする。
イ 当社もしくは当社の連結子会社の株主総会決議による解任、懲戒処分による解雇又は自己都合による辞任・退職の場合。
ロ 禁固以上の刑に処せられた場合。
ハ 破産の申立もしくは民事再生手続開始の申立があった場合、又は差押、仮差押、保全差押もしくは仮処分の申立、もしくは滞納処分を受けた場合。
ニ 本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。
ホ 「新株予約権割当契約(付与契約)」(以下、「本契約」という。)の規定に違反した場合。
③ 新株予約権者が死亡時に上記①の要件を満たす場合で、本契約の締結後本新株予約権の行使期間満了前に死亡した場合に限り、新株予約権者の相続人は本新株予約権を承継することができるものとし(以下、本新株予約権を承継する新株予約権者の相続人のことを「権利承継者」という。)、権利承継者は、細則に従い、新株予約権者の死亡の日(その日を含む。)から6ヶ月間(ただし、権利承継者が権利行使できる期間は、当該6ヶ月間と本新株予約権の行使期間が重複する期間に限るものとする。)に限り本新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が、当社に対し、相続人による本新株予約権行使を希望しない旨を申し出た場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人が複数である場合には、権利承継者をその相続人のうちの一人に限定することとし、当該権利承継者は、本契約の規定、細則その他の当社の定める条件及び手続に従わなければならない。
⑤ 権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は本新株予約権を承継しない。
⑥ 本契約の各条項の適用に関しては、権利承継者を新株予約権者とみなす。
5 新株予約権の取得事由
吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割、株式移転又は株式交換等にかかる契約書(会社分割契約書及び株式移転計画書等を含む。)の定め又はこれらにかかる株主総会決議により、本新株予約権が承継されないこととなった場合、本新株予約権については、当社取締役会が別途定める日に、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
6 当社が他社と吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割その他の組織再編(以下、「組織再編行為」という。ただし、株式移転及び株式交換は除く。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホに掲げる会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は新設分割計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗じた額とする。
⑦ その他新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の取得事由
上記「新株予約権の行使の条件」及び(注)5に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を必要とする。
第12回新株予約権(2020年8月24日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社の普通株式1,000株とする。
なお、新株予約権割当て後、当社が株式分割(当社の普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができる。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の割当て後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が当社の普通株式の時価を下回る価額で普通株式の発行又は当社の保有する当社の普通株式の処分(新株予約権の行使及び単元未満株式の買増請求による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、当社の保有する当社の普通株式を処分する場合は、上記の算式において「新規発行株式数」を「処分する当社の普通株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」に読み替える。
上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができる。
3 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときはその端数を切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 ① 新株予約権を割当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社の連結子会社の取締役、執行役員、又は従業員(従業員には当社又は当社の連結子会社から他社への出向者を含む。)たる地位を有することを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職並びに当社又は当社の連結子会社の申し入れによる辞任及び退職等正当な理由に基づきかかる地位を喪失した場合はこの限りではない。なお、有期の契約に基づく従業員(契約社員)については、理由の如何を問わず上記ただし書は適用しない。
② 新株予約権者は、次の各号の一に該当することとなった場合、当該時点において未行使である本新株予約権を行使することはできないものとする。
イ 当社もしくは当社の連結子会社の株主総会決議による解任、懲戒処分による解雇又は自己都合による辞任・退職の場合。
ロ 禁固以上の刑に処せられた場合。
ハ 破産の申立もしくは民事再生手続開始の申立があった場合、又は差押、仮差押、保全差押もしくは仮処分の申立、もしくは滞納処分を受けた場合。
ニ 本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。
ホ 「新株予約権割当契約(付与契約)」(以下、「本契約」という。)の規定に違反した場合。
③ 新株予約権者が死亡時に上記①の要件を満たす場合で、本契約の締結後本新株予約権の行使期間満了前に死亡した場合に限り、新株予約権者の相続人は本新株予約権を承継することができるものとし(以下、本新株予約権を承継する新株予約権者の相続人のことを「権利承継者」という。)、権利承継者は、細則に従い、新株予約権者の死亡の日(その日を含む。)から6ヶ月間(ただし、権利承継者が権利行使できる期間は、当該6ヶ月間と本新株予約権の行使期間が重複する期間に限るものとする。)に限り本新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が、当社に対し、相続人による本新株予約権行使を希望しない旨を申し出た場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人が複数である場合には、権利承継者をその相続人のうちの一人に限定することとし、当該権利承継者は、本契約の規定、細則その他の当社の定める条件及び手続に従わなければならない。
⑤ 権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は本新株予約権を承継しない。
⑥ 本契約の各条項の適用に関しては、権利承継者を新株予約権者とみなす。
5 新株予約権の取得事由
吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割、株式移転又は株式交換等にかかる契約書(会社分割契約書及び株式移転計画書等を含む。)の定め又はこれらにかかる株主総会決議により、本新株予約権が承継されないこととなった場合、本新株予約権については、当社取締役会が別途定める日に、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
6 当社が他社と吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割その他の組織再編(以下、「組織再編行為」という。ただし、株式移転及び株式交換は除く。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホに掲げる会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は新設分割計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗じた額とする。
⑦ その他新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の取得事由
上記「新株予約権の行使の条件」及び(注)5に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を必要とする。
第13回新株予約権(2021年8月23日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社の普通株式1,000株とする。
なお、新株予約権割当て後、当社が株式分割(当社の普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができる。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の割当て後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が当社の普通株式の時価を下回る価額で普通株式の発行又は当社の保有する当社の普通株式の処分(新株予約権の行使及び単元未満株式の買増請求による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、当社の保有する当社の普通株式を処分する場合は、上記の算式において「新規発行株式数」を「処分する当社の普通株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」に読み替える。
上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができる。
3 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときはその端数を切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 ① 新株予約権を割当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社の連結子会社の取締役、執行役員、又は従業員(従業員には当社又は当社の連結子会社から他社への出向者を含む。)たる地位を有することを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職並びに当社又は当社の連結子会社の申し入れによる辞任及び退職等正当な理由に基づきかかる地位を喪失した場合はこの限りではない。なお、有期の契約に基づく従業員(契約社員)については、理由の如何を問わず上記ただし書は適用しない。
② 新株予約権者は、次の各号の一に該当することとなった場合、当該時点において未行使である本新株予約権を行使することはできないものとする。
イ 当社もしくは当社の連結子会社の株主総会決議による解任、懲戒処分による解雇又は自己都合による辞任・退職の場合。
ロ 禁固以上の刑に処せられた場合。
ハ 破産の申立もしくは民事再生手続開始の申立があった場合、又は差押、仮差押、保全差押もしくは仮処分の申立、もしくは滞納処分を受けた場合。
ニ 本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。
ホ 「新株予約権割当契約(付与契約)」(以下、「本契約」という。)の規定に違反した場合。
③ 新株予約権者が死亡時に上記①の要件を満たす場合で、本契約の締結後本新株予約権の行使期間満了前に死亡した場合に限り、新株予約権者の相続人は本新株予約権を承継することができるものとし(以下、本新株予約権を承継する新株予約権者の相続人のことを「権利承継者」という。)、権利承継者は、細則に従い、新株予約権者の死亡の日(その日を含む。)から6ヶ月間(ただし、権利承継者が権利行使できる期間は、当該6ヶ月間と本新株予約権の行使期間が重複する期間に限るものとする。)に限り本新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が、当社に対し、相続人による本新株予約権行使を希望しない旨を申し出た場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人が複数である場合には、権利承継者をその相続人のうちの一人に限定することとし、当該権利承継者は、本契約の規定、細則その他の当社の定める条件及び手続に従わなければならない。
⑤ 権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は本新株予約権を承継しない。
⑥ 本契約の各条項の適用に関しては、権利承継者を新株予約権者とみなす。
5 新株予約権の取得事由
吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割、株式移転又は株式交換等にかかる契約書(会社分割契約書及び株式移転計画書等を含む。)の定め又はこれらにかかる株主総会決議により、本新株予約権が承継されないこととなった場合、本新株予約権については、当社取締役会が別途定める日に、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
6 当社が他社と吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割その他の組織再編(以下、「組織再編行為」という。ただし、株式移転及び株式交換は除く。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホに掲げる会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は新設分割計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗じた額とする。
⑦ その他新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の取得事由
上記「新株予約権の行使の条件」及び(注)5に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を必要とする。
第14回新株予約権(2022年8月22日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社の普通株式1,000株とする。
なお、新株予約権割当て後、当社が株式分割(当社の普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができる。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の割当て後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が当社の普通株式の時価を下回る価額で普通株式の発行又は当社の保有する当社の普通株式の処分(新株予約権の行使及び単元未満株式の買増請求による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、当社の保有する当社の普通株式を処分する場合は、上記の算式において「新規発行株式数」を「処分する当社の普通株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」に読み替える。
上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができる。
3 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときはその端数を切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 ① 新株予約権を割当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社の連結子会社の取締役、執行役員、又は従業員(従業員には当社又は当社の連結子会社から他社への出向者を含む。)たる地位を有することを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職並びに当社又は当社の連結子会社の申し入れによる辞任及び退職等正当な理由に基づきかかる地位を喪失した場合はこの限りではない。なお、有期の契約に基づく従業員(契約社員)については、理由の如何を問わず上記ただし書は適用しない。
② 新株予約権者は、次の各号の一に該当することとなった場合、当該時点において未行使である本新株予約権を行使することはできないものとする。
イ 当社もしくは当社の連結子会社の株主総会決議による解任、懲戒処分による解雇又は自己都合による辞任・退職の場合。
ロ 禁固以上の刑に処せられた場合。
ハ 破産の申立もしくは民事再生手続開始の申立があった場合、又は差押、仮差押、保全差押もしくは仮処分の申立、もしくは滞納処分を受けた場合。
ニ 本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。
ホ 「新株予約権割当契約(付与契約)」(以下、「本契約」という。)の規定に違反した場合。
③ 新株予約権者が死亡時に上記①の要件を満たす場合で、本契約の締結後本新株予約権の行使期間満了前に死亡した場合に限り、新株予約権者の相続人は本新株予約権を承継することができるものとし(以下、本新株予約権を承継する新株予約権者の相続人のことを「権利承継者」という。)、権利承継者は、細則に従い、新株予約権者の死亡の日(その日を含む。)から6ヶ月間(ただし、権利承継者が権利行使できる期間は、当該6ヶ月間と本新株予約権の行使期間が重複する期間に限るものとする。)に限り本新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が、当社に対し、相続人による本新株予約権行使を希望しない旨を申し出た場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人が複数である場合には、権利承継者をその相続人のうちの一人に限定することとし、当該権利承継者は、本契約の規定、細則その他の当社の定める条件及び手続に従わなければならない。
⑤ 権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は本新株予約権を承継しない。
⑥ 本契約の各条項の適用に関しては、権利承継者を新株予約権者とみなす。
5 新株予約権の取得事由
吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割、株式移転又は株式交換等にかかる契約書(会社分割契約書及び株式移転計画書等を含む。)の定め又はこれらにかかる株主総会決議により、本新株予約権が承継されないこととなった場合、本新株予約権については、当社取締役会が別途定める日に、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
6 当社が他社と吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割その他の組織再編(以下、「組織再編行為」という。ただし、株式移転及び株式交換は除く。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホに掲げる会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は新設分割計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗じた額とする。
⑦ その他新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の取得事由
上記「新株予約権の行使の条件」及び(注)5に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を必要とする。
第15回新株予約権(2023年8月28日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社の普通株式1,000株とする。
なお、新株予約権割当て後、当社が株式分割(当社の普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができる。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の割当て後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が当社の普通株式の時価を下回る価額で普通株式の発行又は当社の保有する当社の普通株式の処分(新株予約権の行使及び単元未満株式の買増請求による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、当社の保有する当社の普通株式を処分する場合は、上記の算式において「新規発行株式数」を「処分する当社の普通株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」に読み替える。
上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができる。
3 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときはその端数を切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 ① 新株予約権を割当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社の連結子会社の取締役、執行役員、又は従業員(従業員には当社又は当社の連結子会社から他社への出向者を含む。)たる地位を有することを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職並びに当社又は当社の連結子会社の申し入れによる辞任及び退職等正当な理由に基づきかかる地位を喪失した場合はこの限りではない。なお、有期の契約に基づく従業員(契約社員)については、理由の如何を問わず上記ただし書は適用しない。
② 新株予約権者は、次の各号の一に該当することとなった場合、当該時点において未行使である本新株予約権を行使することはできないものとする。
イ 当社もしくは当社の連結子会社の株主総会決議による解任、懲戒処分による解雇又は自己都合による辞任・退職の場合。
ロ 禁固以上の刑に処せられた場合。
ハ 破産の申立もしくは民事再生手続開始の申立があった場合、又は差押、仮差押、保全差押もしくは仮処分の申立、もしくは滞納処分を受けた場合。
ニ 本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。
ホ 「新株予約権割当契約(付与契約)」(以下、「本契約」という。)の規定に違反した場合。
③ 新株予約権者が死亡時に上記①の要件を満たす場合で、本契約の締結後本新株予約権の行使期間満了前に死亡した場合に限り、新株予約権者の相続人は本新株予約権を承継することができるものとし(以下、本新株予約権を承継する新株予約権者の相続人のことを「権利承継者」という。)、権利承継者は、細則に従い、新株予約権者の死亡の日(その日を含む。)から6ヶ月間(ただし、権利承継者が権利行使できる期間は、当該6ヶ月間と本新株予約権の行使期間が重複する期間に限るものとする。)に限り本新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が、当社に対し、相続人による本新株予約権行使を希望しない旨を申し出た場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人が複数である場合には、権利承継者をその相続人のうちの一人に限定することとし、当該権利承継者は、本契約の規定、細則その他の当社の定める条件及び手続に従わなければならない。
⑤ 権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は本新株予約権を承継しない。
⑥ 本契約の各条項の適用に関しては、権利承継者を新株予約権者とみなす。
5 新株予約権の取得事由
吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割、株式移転又は株式交換等にかかる契約書(会社分割契約書及び株式移転計画書等を含む。)の定め又はこれらにかかる株主総会決議により、本新株予約権が承継されないこととなった場合、本新株予約権については、当社取締役会が別途定める日に、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
6 当社が他社と吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割その他の組織再編(以下、「組織再編行為」という。ただし、株式移転及び株式交換は除く。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホに掲げる会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は新設分割計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗じた額とする。
⑦ その他新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の取得事由
上記「新株予約権の行使の条件」及び(注)5に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を必要とする。
第16回新株予約権(2024年8月28日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社の普通株式1,000株とする。
なお、新株予約権割当て後、当社が株式分割(当社の普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができる。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の割当て後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が当社の普通株式の時価を下回る価額で普通株式の発行又は当社の保有する当社の普通株式の処分(新株予約権の行使及び単元未満株式の買増請求による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、当社の保有する当社の普通株式を処分する場合は、上記の算式において「新規発行株式数」を「処分する当社の普通株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」に読み替える。
上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができる。
3 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときはその端数を切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 ① 新株予約権を割当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社の連結子会社の取締役、執行役員、又は従業員(従業員には当社又は当社の連結子会社から他社への出向者を含む。)たる地位を有することを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職並びに当社又は当社の連結子会社の申し入れによる辞任及び退職等正当な理由に基づきかかる地位を喪失した場合はこの限りではない。なお、有期の契約に基づく従業員(契約社員)については、理由の如何を問わず上記ただし書は適用しない。
② 新株予約権者は、次の各号の一に該当することとなった場合、当該時点において未行使である本新株予約権を行使することはできないものとする。
イ 当社もしくは当社の連結子会社の株主総会決議による解任、懲戒処分による解雇又は自己都合による辞任・退職の場合。
ロ 禁固以上の刑に処せられた場合。
ハ 破産の申立もしくは民事再生手続開始の申立があった場合、又は差押、仮差押、保全差押もしくは仮処分の申立、もしくは滞納処分を受けた場合。
ニ 本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。
ホ 「新株予約権割当契約(付与契約)」(以下、「本契約」という。)の規定に違反した場合。
③ 新株予約権者が死亡時に上記①の要件を満たす場合で、本契約の締結後本新株予約権の行使期間満了前に死亡した場合に限り、新株予約権者の相続人は本新株予約権を承継することができるものとし(以下、本新株予約権を承継する新株予約権者の相続人のことを「権利承継者」という。)、権利承継者は、細則に従い、新株予約権者の死亡の日(その日を含む。)から6ヶ月間(ただし、権利承継者が権利行使できる期間は、当該6ヶ月間と本新株予約権の行使期間が重複する期間に限るものとする。)に限り本新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が、当社に対し、相続人による本新株予約権行使を希望しない旨を申し出た場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人が複数である場合には、権利承継者をその相続人のうちの一人に限定することとし、当該権利承継者は、本契約の規定、細則その他の当社の定める条件及び手続に従わなければならない。
⑤ 権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は本新株予約権を承継しない。
⑥ 本契約の各条項の適用に関しては、権利承継者を新株予約権者とみなす。
5 新株予約権の取得事由
吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割、株式移転又は株式交換等にかかる契約書(会社分割契約書及び株式移転計画書等を含む。)の定め又はこれらにかかる株主総会決議により、本新株予約権が承継されないこととなった場合、本新株予約権については、当社取締役会が別途定める日に、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
6 当社が他社と吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割その他の組織再編(以下、「組織再編行為」という。ただし、株式移転及び株式交換は除く。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホに掲げる会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗じた額とする。
⑦ その他新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の取得事由
上記「新株予約権の行使の条件」及び(注)5に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を必要とする。
第17回新株予約権
会社法に基づき、以下の要領により特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、2025年6月26日開催予定の定時株主総会において特別決議する予定です。なお、募集要項の決定については、別途開催される取締役会決議によるものとします。
(注) 1 当社の取締役会において、それぞれの会社の連結業績への貢献度、業務執行取締役、執行役員とこれに準ずる者並びに使用人それぞれの貢献・グループ内の報酬水準等を事前に適切に審議した上で、当社取締役会が具体的な割当者及び割当個数を決定するものとする。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における株式会社東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値、又は割当日における株式会社東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値とする。)のいずれか高い額に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
新株予約権の割当て後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が当社の普通株式の時価を下回る価額で普通株式の発行又は当社の保有する当社の普通株式の処分(新株予約権の行使及び単元未満株式の買増請求による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、当社の保有する当社の普通株式を処分する場合は、上記の算式において「新規発行株式数」を「処分する当社の普通株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」に読み替える。
上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができる。
3 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときはその端数を切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 ① 新株予約権を割当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時において、当社又は子会社の業務執行取締役、執行役員とこれに準ずる者並びに使用人(使用人には当社又は子会社への出向者を含む。)たる地位を有することを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職、当社又は子会社の申し入れによる辞任、退職等正当な理由に基づいてかかる地位を喪失した場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、次の各号の一に該当することとなった場合、未行使分の本新株予約権を行使することはできない。
イ 当社若しくは子会社の株主総会決議による解任、懲戒処分による解雇又は自己都合による辞任・退職の場合。
ロ 禁固以上の刑に処せられた場合。
ハ 破産の申立若しくは民事再生手続開始の申立があった場合、又は新株予約権者が差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立若しくは滞納処分を受けた場合。
5 新株予約権の取得事由
吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割、株式移転又は株式交換等にかかる契約書(会社分割契約書及び株式移転計画書等を含む。)の定め又はこれらにかかる株主総会決議により、本新株予約権が承継されないこととなった場合、本新株予約権については、当社取締役会が別途定める日に、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
6 当社が他社と吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割その他の組織再編(以下、「組織再編行為」という。ただし、株式移転及び株式交換は除く。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホに掲げる会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗じた額とする。
⑦ その他新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の取得事由
上記「新株予約権の行使の条件」及び(注)5に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を必要とする。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却による減少であります。
(5) 【所有者別状況】
2025年3月31日現在
(注) 1 自己株式9,577,620株は「個人その他」に95,776単元、「単元未満株式の状況」に20株を含めて記載しております。
なお、自己株式9,577,620株は、株主名簿記載上の株式数であり、2025年3月31日現在の実保有残高は9,576,620株であります。
2 「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が20単元含まれております。
(6) 【大株主の状況】
2025年3月31日現在
(注) 上記のほか、当社が保有しております自己株式9,576,620株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合
(3.68%)があります。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2025年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が2,000株
(議決権20個)含まれております。
2 「単元未満株式」の普通株式には、当社所有の自己株式が20株含まれております。
② 【自己株式等】
2025年3月31日現在
(注) 1 当社は、単元未満自己株式20株を保有しております。
2 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっていますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権10個)あります。当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の普通株式に含まれております。
2 【自己株式の取得等の状況】
会社法第155条第7号に基づく普通株式の取得
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
会社法第155条第7号に基づく普通株式の取得
(注) 当期間における取得自己株式には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による株式数は含まれておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注) 1 当期間における取得自己株式の処理状況には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までのストック・オプションの行使及び単元未満株式の買増請求による株式数は含まれておりません。
2 当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までのストック・オプションの行使、単元未満株式の買取請求及び買増請求による増減は含まれておりません。
3 【配当政策】
当社は、中長期的な成長による企業価値の向上を目的として、内部留保の充実を図るとともに、株主の皆様に対し、安定的かつ適切な配当を実施することを基本方針としております。
当社の毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針は、中間配当及び期末配当の年2回としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
上記基本方針に基づき、当事業年度の剰余金の配当につきましては、期末配当金1株につき16円とし、中間配当金12円と合わせて28円としております。この結果、当連結会計年度の連結配当性向は63.5%、連結純資産配当率は3.9%、また、当事業年度の株主資本配当率は6.6%となりました。
なお、2024年3月期以降、現在の中期経営計画期間(2027年3月期まで)における株主配当につきまして、以下のとおりとします。
① 連結配当性向を50%以上とする
② 1株当たり年間配当金を24円以上とする
上記①、②のいずれか高いものを配当基準とする。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を、経営上の重要課題の一つとして位置づけております。そのために、迅速な意思決定と業務執行が行える体制を整えるとともに、経営の公正性と透明性を高め、あらゆるステークホルダーの皆様から信頼を獲得し、継続的に企業価値の向上を図ることを目的として、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に努めております。
また、継続的な企業価値の向上を実現するためには、株主・投資家をはじめとする、あらゆるステークホルダーの皆様との協働も必要不可欠であると考えております。
このような考えのもと、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本方針を以下のとおり定めるとともに、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を策定し、当社ウェブサイトにて公表しております。
(https://www.tokaitokyo-fh.jp/asset/pdf/corporate/governance_guideline.pdf)
<コーポレートガバナンス基本方針>
ⅰ 当社は、株主の権利を尊重し、株主がその権利を適切に行使することができる環境の整備及び株主の実質的な平等性の確保に努めてまいります。
ⅱ 当社は、株主、顧客、取引先、社員及び地域社会をはじめとする様々なステークホルダーとの適切な協働に努めるとともに、健全な事業活動を尊重する企業文化・風土を醸成してまいります。
ⅲ 当社は、法令等に基づく適切な情報開示のみならず、自主的な情報開示を行い、経営の公正性と透明性の確保に努めてまいります。
ⅳ 当社は、取締役会がより実効性の高い経営の監督機能を担うとともに、経営陣による迅速・果断な意思決定を行うことを可能とする体制の整備に努めてまいります。
ⅴ 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、積極的なIR活動などを通じて、株主との建設的な対話を行ってまいります。
② 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、監査等委員である取締役が、適法性監査に加え、妥当性監査を行うことによる監査・監督機能の強化、また、取締役会から業務執行取締役への重要な業務執行の決定の委任による意思決定の迅速化及び取締役会における議論の深化を目的に、「監査等委員会設置会社」を採用しております。
当社の取締役会は、経営方針・経営戦略等の重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として、社外取締役5名(中山恒博 (取締役会議長)、宮沢和正、山崎穣一(監査等委員)、池田綾子 (監査等委員)、太田克彦(監査等委員))及び社内取締役4名(石田建昭、佐藤昌孝、北川尚子、大野哲嗣(監査等委員))の9名で構成され、取締役会議長は社外取締役が務めています。原則として月1回開催しております。取締役会を構成する取締役を、日常業務を遂行する「業務執行取締役」と業務執行取締役以外の「非業務執行取締役」により構成されるものとし、業務執行を担当する取締役と主として業務執行の監督機能を担うそれ以外の取締役に役割を明確にし、取締役会の実効性の確保を図っております。また、意思決定の迅速化を図り、業務執行機能を強化するため、執行役員制度を導入しております。
なお、当社は、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件」を提案しており、当議案が承認可決されますと、取締役5名(うち社外取締役2名)となる予定です。
当社の監査等委員会は、社内取締役1名(大野哲嗣)、社外取締役3名(山崎穣一、池田綾子、太田克彦)で構成されております。監査等委員会は、監査等委員会規則に基づき、原則として毎月開催し、取締役の職務の執行の監査及び監査報告の作成等を職務としております。また、内部監査部門に対する監査命令及び報告聴取を通じ、業務遂行状況に関する事項の報告を受けております。
当社は、経営の透明性と健全性を高める観点から、豊富な経験と高い識見を有する社外取締役を相当数招聘し、取締役会、監査等委員会における牽制機能を強化しております。
このほか、当社は、代表取締役会長、代表取締役社長並びにそれらの合意により指名する取締役及び執行役員で構成する機関として会社業務の全般的な執行方針を協議する経営会議を、代表取締役社長並びにその指名する取締役及び執行役員で構成する機関としてコンプライアンス、リスク管理及び災害等危機管理に関する事項を協議する総合リスク管理委員会を設置し、原則としてそれぞれ月2回、月1回開催しております。
<コーポレート・ガバナンスの体制図>

③ 企業統治に関するその他の事項
ⅰ 内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の適正を確保するための体制を整備するため、「内部統制システム整備の基本方針」を以下のとおり制定し、その遵守に努めております。
a 東海東京フィナンシャル・グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は、グループの業務の適正を確保するために必要な体制整備及び運営を行う。
・グループの事業を統括する持株会社として、グループ会社の管理に関する基本方針を定めるとともに、取締役会等への報告体制を確立することにより、グループ会社の管理体制を整備する。
・グループとしての健全な内部統制システムを確保するため、経営理念、グループ倫理行動基準及びグループ・コンプライアンス基本方針を制定するとともに、グループ会社にこれらの理念等の周知を行い、当社及び子会社の取締役及び使用人が法令諸規則等を遵守することを徹底する。
・関係会社管理規程及びリスク管理規程等に基づき、子会社から経営内容やリスク管理の状況について報告を求める等の管理を実施するとともに、必要に応じて経営指導やリスク管理体制の整備を指導する。
・関係会社管理規程及び内部監査規程に基づき、監査部による子会社監査を実施し、その結果を監査等委員会及び代表取締役社長に報告し、監査部長は取締役会に報告する。
・関係会社管理規程に基づき、子会社が経営上の重要事項を決定しようとするときは、事前提出を求めるとともに、必要に応じ事前承認を行うものとする。また、その財務内容を把握するために、四半期毎に決算を取締役会に報告させる。
・財務報告の適正性及び信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制に関する基本規程を制定、必要な体制を構築して、適切に整備し運用する。代表取締役社長は、当社グループに関する財務報告に係る内部統制の整備状況及び運用状況について、最終的な有効性の評価を行うものとし、その結果について取締役会に報告する。
b 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、当社及び子会社の取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令諸規則等に適合することを確保するために必要な体制整備及び運営を行う。
・取締役会は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役(「業務執行取締役」及び「非業務執行取締役」)により構成し、それぞれの役割を明確にする。
・取締役会は、当社及び子会社の取締役及び使用人の法令諸規則等の遵守体制として、グループ・コンプライアンス基本方針、グループ倫理行動基準等の基本的な規範等を制定し、これらの実施に努める。
・取締役会は、法令諸規則等の遵守に関する実効性を確保するため、グループの法令遵守体制を確立する施策等の答申を行う組織として総合リスク管理委員会を、グループのコンプライアンスに関する統括、指導及びモニタリング等を行う専門部署として総合リスク・コンプライアンス部を設置する。グループのコンプライアンスの状況は、総合リスク・コンプライアンス部が把握し、同部が総合リスク管理委員会に報告し、総合リスク管理委員会から取締役会に報告する。
・監査等委員会は、内部監査を通じ業務遂行状況のチェックを行う。監査部は、内部監査を実施し、結果等を監査等委員会及び代表取締役社長に報告する。監査部長は、その結果等につき取締役会に報告する。
・違法行為及び不適切行為の抑止、早期発見、是正を図ることを目的としたグループ内部通報制度(グループ・コンプライアンス・ホットライン制度)を整備し、その実効性の確保に努める。
・反社会的な活動を行う勢力や団体等に毅然たる態度で対応し、これらとの取引を一切行わない体制を整備する。
・当社グループを通じて取引される資金が各種の犯罪やテロに利用される可能性があることに留意し、マネー・ローンダリングの防止に努める。
c 取締役会の実効性を確保するための体制
当社は、取締役会の実効性を確保するために必要な体制整備及び運営を行う。
・取締役会は、その機能を効果的かつ効率的に発揮できるよう、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役により構成する。また、ジェンダーや国際性の面においても多様性を確保するよう努める。
・取締役会は、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備に努める。また、当社の戦略ステージを踏まえた上で、あるべき姿としての取締役会の多様性を確保するよう努めて、取締役の固定化を回避する。
・当社及び主要子会社の取締役候補者の指名(再任を含む。)、取締役の解任等に関し、決定プロセスの客観性及び透明性を確保するため、当社の取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置する。
・取締役会は、取締役候補者等の選任・解任等基準に基づき、指名・報酬委員会における審議を経た答申を得た後に、関連法令に従って、株主総会に提出する取締役の選解任に関する議案の内容を決定する。
・取締役会は、取締役会全体の分析・評価を行い、取締役会の実効性の向上に努める。
d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、取締役の職務の執行が、効率的に行われることを確保するために必要な体制整備及び運営を行う。
・取締役会の議論の活性化と意思決定の迅速化を図るため、定款に基づき当社取締役会は法令で定められた専決事項以外の業務執行の決定の全部又は一部を代表取締役会長及び代表取締役社長に委任する。
・会社業務の全般的な執行方針を協議するため、代表取締役会長、代表取締役社長並びにそれらの合意により指名する取締役及び執行役員からなる経営会議を設置する。
・取締役会規則及び経営会議規則に基づく職務権限及び意思決定ルールにより、取締役は適正かつ効率的に職務の執行を行う。
e 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
法令及び各種社内規程に基づき、取締役の職務の執行に係る情報は関連資料とともに、保存及び管理する。
また、監査等委員会はそれらの情報閲覧ができるものとする。
f 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、グループ全体のリスク管理を適切に実行するために必要な体制整備及び運営を行う。
・業務遂行から生じる様々なリスクに備えるため、リスク管理規程に基づき、リスクカテゴリーごとに責任部署を定め、当社グループ全体のリスクを統合的に管理する。
・総合リスク管理委員会を設置して、責任部署ごとのリスク管理の状況等を把握・管理し、その結果を定期的に取締役会及び監査等委員会に報告する。
g 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する体制等
当社は、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する必要な体制整備及び運営を行う。
・取締役会は、監査等委員会の実効性を高めるために、監査等委員会の職務を補助する機関として、業務執行者から独立した監査等委員会室を設置し、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人(以下「補助使用人等」という。)として、監査等委員会の同意を得た上で、適切な人材を選任する。
・監査等委員会室は、業務執行者から独立して、監査等委員会の指示・命令に従って業務を実施し、その結果を監査等委員会に報告する。
・取締役会は、執行者からの監査等委員会室の独立性を尊重して、監査等委員会の補助使用人等に対する指示の実効性の確保に努める。
h 監査等委員会への報告等に関する体制
当社は監査等委員会への報告等に関して、必要な体制整備及び運営を行う。
・監査等委員は、経営会議、総合リスク管理委員会等への出席並びに重要な会議の議事録や決裁記録等の文書の閲覧をいつでも行うことができる。
・代表取締役社長は、グループ内部通報制度(グループ・コンプライアンス・ホットライン制度)の通報の状況について、適時に常勤監査等委員又は監査等委員会に報告する。
・監査等委員会は、必要に応じて、会計監査人、取締役、使用人その他の者から、報告を受け、さらに求めることができる。
・当社は、監査等委員会に報告を行った取締役、使用人その他の者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わないものとする。
i その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するために必要な体制整備及び運営を行う。
・代表取締役社長及び監査等委員並びに会計監査人は、相互の意思疎通を図るため、定期的に意見交換の場を持つ。
・監査等委員が、法律・会計の専門家から監査業務に関する助言を受ける機会を保障する。
・監査等委員は、その職務の執行について生ずる費用について、会社から前払又は償還を受けることができる。
ⅱ コンプライアンス及びリスク管理体制の整備の状況
当社は、コンプライアンス体制としまして、「グループ・コンプライアンス基本方針」、「グループ倫理行動基準」等の基本的な規範等を制定し、法令諸規則の遵守に関する実効性の確保に努めております。また、リスク管理体制としましては、「リスク管理基本方針」、「リスク管理規程」に基づき、リスクカテゴリーごとに責任部署を定め、当社及び子会社全体のリスクを統合的に管理しております。また、リスクの管理方針、管理方法及びリスク管理のために必要と認める事項を協議・立案する組織として、総合リスク管理委員会を設置し、その結果を取締役会へ報告・提案を行っております。さらに、災害等の危機管理体制としましては、「災害等危機管理基本方針」、「災害等危機管理規程」に基づき、責任の所在を明確にして総合的かつ計画的な防災・応急・復旧態勢の整備及び推進を図っております。
また、これらの各種リスクに関する統括、指導、モニタリング等を行う専門部署として総合リスク・コンプライアンス部を設置しております。
ⅲ 情報セキュリティー体制の整備の状況
当社は、保有する各種情報を適切に保護・管理するため、「グループ情報管理基本方針」並びに「情報管理規程」及び「システムリスク管理規程」を制定し、情報管理統括責任者及びシステムリスク管理統括責任者を中心に管理体制を構築しております。
また、個人情報保護法の遵守のため、「個人情報保護方針」等各種規程の制定など社内体制の整備に努めております。
ⅳ 責任限定契約の概要
当社は取締役として有用な人材を迎えることができるよう、定款において、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間で当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。これにより、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、当社との間で同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、その契約内容の概要は以下のとおりであります。
・取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)がその任務を怠ったことにより当社に対して損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項第1号ハ及び第2号に規定される金額の合計額を限度として責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)がその責任の原因となった職務の遂行について善意でありかつ重大な過失がないときに限るものとする。
④ 会社の支配に関する基本方針
ⅰ 基本方針の内容の概要
(当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針)
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社グループの企業価値の源泉を理解し、当社グループの企業価値ひいては株主の共同の利益(以下、「当社グループの企業価値等」という。)を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えております。
当社取締役会は、当社取締役会の賛同を得ずに行われる、いわゆる「敵対的買収」であっても、当社グループの企業価値等に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるかどうかの判断も、最終的には株主の皆様の意思に基づき行われるべきものと考えておりますが、その前提として、株主の皆様に必要かつ十分な情報をご提供したうえで、ご判断をいただくために必要かつ十分な時間と機会を確保することが重要と考えております。当社は、2022年6月開催の第110期定時株主総会終結の時をもって「当社株式の大量買付行為への対応策(買収防衛策)」を継続しない旨を決定し、現在に至っておりますが、当社株式の大量買付行為を行おうとする者に対しては、株主の皆様が当該大量買付行為の是非を適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、同時に株主の皆様の検討の時間を確保するよう努めます。
ⅱ 当社の企業価値の源泉及び基本方針の実現に資する特別な取組みの概要
a 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み
当社グループは、当社及び子会社25社並びに関連会社13社(2025年3月31日現在)より構成され、金融商品取引業及びその関連業務を中心にお客様のニーズにあった金融商品、サービス、ソリューションを提供しております。
当社グループの中核をなす東海東京証券株式会社は、中部地区を中心とする営業基盤を持ち、対面営業を主体とする多様な個人営業モデルからトレーディング業務、投資銀行業務までを幅広く手がけ、多種多様な商品・サービスを提供するとともに、地域金融機関や中堅・中小の証券会社等に金融商品取引業に必要な各種インフラ・機能を提供する「プラットフォームビジネス」を展開するなど、独自性ある金融サービスを提供・充実しております。
一方、当社は、当社グループの運営・統括に当たるとともに、金融業界を取り巻くビジネス環境は大転換期を迎え、未来を見据えた重要な戦略として、有力地方銀行との提携合弁証券会社を中心としたアライアンス戦略の拡大の他、最先端のFintech技術を駆使したデジタル戦略の本格展開、及び大手事業法人等のPowerful Partnersとの協業・基盤拡充、並びに銀行、資産運用、信託、資源などの新たなビジネス領域への進出等を推進しております。
さらに、基本方針の実現に資する取組みとしては、当社はコーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題の一つとして位置づけていることからコーポレート・ガバナンスに関する基本方針を定め、継続的に企業価値の向上を図ることを目的として、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に努めております。
また、当社グループは“ Social Value & Justice ”(社会的価値の追求・社会的正義の遂行)を行動の原点とし、専門性と人間性を磨くことにより、お客様や株主の皆様からの信頼を構築し、難しい時代を切り開いていくように邁進してまいります。
b 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、当社株式に対して大量買付行為がなされ、当社グループの企業価値等を毀損するおそれがある場合には、株主の皆様が適切に判断するための必要な情報収集や情報開示に努めるとともに、独立性の高い社外取締役等の意見を踏まえた取締役会の判断の下、法令に基づき適切な措置を講じてまいります。
ⅲ 本取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
本取組み(ⅱに記載する基本方針の実現に資する特別な取組み)は、前述のとおり、基本方針の実現のため、当社グループの企業価値等を継続的かつ持続的に確保、向上させるために取組むものであります。このため、当社取締役会は、本取組みが基本方針に沿うものであり、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社役員の地位の維持を目的とするものでもないと判断しております。
⑤ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
ⅰ 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって、自己株式を取得することができる旨定款に定めております。
ⅱ 中間配当
当社は、株主へ安定的かつ適切な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
ⅲ 取締役の責任免除
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が職務遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
⑥ 取締役の定数及び取締役の選任の決議要件
当社は、取締役を10名以内とする旨定款に定めております。
取締役の選任決議については、会社法第341条及び同法第342条第1項の規定に基づき、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、累積投票によらない旨定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上によってこれを決める旨定款に定めております。
⑧ 取締役会及び指名・報酬委員会の活動状況
ⅰ 取締役会
当社は、原則として月1回取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
取締役会は、法令、定款及び取締役会規則に定められた事項並びに会社経営・グループ経営に関する重要事項等を決定し、また、法令に定められた事項及び重要な業務の執行状況の報告を受けることにより、各取締役の職務執行の監督を行っております。
当事業年度における取締役会での具体的な検討内容として、①「カスタマーハラスメントに対する基本方針」の制定、②決算承認及び配当実施の決定、③経営戦略に係る進捗状況の報告、④監査・リスクマネジメント・内部統制・コンプライアンスに関する状況報告等となります。
また、当事業年度において取締役会を計15回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりとなります。
(※) 2024年6月26日の就任以降に開催された取締役会等への出席回数
ⅱ 指名・報酬委員会
当社は、取締役候補者の指名及び報酬等の決定プロセスの客観性と透明性を確保するため、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置しており、取締役候補者に関する審議、取締役の報酬制度・報酬等の水準及び個人別の報酬等の内容を審議し、取締役会に答申しております。
当事業年度における指名・報酬委員会での具体的な検討内容は、①取締役候補者に関する審議、②取締役及び監査等委員である取締役の報酬に関する審議、③取締役賞与個人別支給額に関する審議、④次期経営メンバーに関する事項の報告等となります。
当事業年度において、指名・報酬委員会を計6回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりとなります。
(※) 2024年6月26日の就任以降に開催された指名・報酬委員会への出席回数
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ⅰ 2025年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)
(注) 1 中山恒博及び宮沢和正の2氏は、社外取締役であります。
2 山崎穣一、池田綾子及び太田克彦の3氏は、監査等委員である社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)(以下、「監査等委員でない取締役」という。社外取締役の場合は「監査等委員でない社外取締役」という。)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 上表における「当社」は、2009年3月までは商号変更前の「東海東京証券株式会社」、2009年4月以降は商号変更後の「東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社」であります。
6 当社及び主要な子会社である東海東京証券株式会社の役員(執行役員等を含む。)は、男性44名 女性8名(役員のうち女性の比率15.3%)であります。
ⅱ 2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)
(注) 1 中山恒博及び宮沢和正の2氏は、社外取締役であります。
2 山崎穣一、池田綾子及び太田克彦の3氏は、監査等委員である社外取締役であります。
3 監査等委員でない取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 上表における「当社」は、2009年3月までは商号変更前の「東海東京証券株式会社」、2009年4月以降は商号変更後の「東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社」であります。
6 当社及び主要な子会社である東海東京証券株式会社の役員(執行役員等を含む。)は、男性44名 女性8名(役員のうち女性の比率15.3%)であります。
② 社外役員の状況
ⅰ 社外取締役
当社では、監査等委員でない社外取締役2名と監査等委員である社外取締役3名を選任しております。なお、監査等委員でない社外取締役である中山恒博及び宮沢和正、並びに監査等委員である社外取締役である山崎穣一、池田綾子及び太田克彦の5氏を、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役として独立役員に指定し、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に届け出ております。
ⅱ 社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、取締役会において、一般株主と利益相反の生じない客観的・中立的な立場から、それぞれの豊富な経験からくる総合的な見地や専門的見地から積極的に助言及び提言等を実施し、取締役の職務執行を監督することにより、取締役会の意思決定及び職務執行の妥当性、適正性を確保する機能、役割を担っております。
また、監査等委員である社外取締役は、内部監査部門に対する監査命令及び報告聴取、会計監査人からの報告聴取等により、取締役の業務執行状況について適切に監査する機能、役割を担っております。
ⅲ 各社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
各社外取締役と当社との間に株主・投資者に影響を及ぼすおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
各社外取締役が現在及び過去において在籍の会社と当社との間の人的関係はありません。
各社外取締役が現在及び過去において在籍の一部の会社と当社との間には資本的関係がありますが、いずれも主要株主に該当せず、各社外取締役が直接利害関係を有するものではありません。また、各社外取締役が所有する当社株式数につきましては、「① 役員一覧」に記載のとおりです。
各社外取締役が現在及び過去において在籍の一部の会社と当社との間の取引関係につきましては、一般消費者としての取引関係であるため、各社外取締役が当社との間に直接利害関係を有するものではありません。
ⅳ 社外取締役の独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方
当社は、社外取締役の独立性に関する「独立性判断基準」を定めております。社外取締役の選任にあたっては、当該基準を満たす、当社との間に利害関係のない社外取締役を選任しており、それぞれが当社から独立して監督機能又は監査機能を発揮し、職務を適切に遂行できるものと判断しております。
ⅴ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて、内部監査及び会計監査に係る報告を受けるなど、業務執行に対する監督機能の充実に努めております。
監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員及び内部監査部門からの報告や会計監査人との意見交換等を通じて情報収集し、監査体制の独立性及び中立性を一層高めるとともに、監査の実効性を向上させるなど、監査機能の充実に努めております。
また、社外取締役は、取締役会において内部統制部門から内部統制システムの構築・運用の状況について適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、適正な監督又は監査に努めております。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、内部統制システムの構築・運用とそれに対する監視及び検証を前提として、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等からの報告聴取のほか、重要な書類の閲覧、監査部に対する監督及び報告聴取、会計監査人からの報告聴取等により、取締役の業務執行状況について監査しております。常勤監査等委員は、常勤者としての特性を踏まえ、監査環境の整備及び社内情報の収集に努め、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視・検証するとともに、会計監査人との情報の共有及び連携を図っております。また、当社は、監査等委員会の直下に監査等委員会室を設置し、監査等委員会の職務を補助する補助使用人を配置しております。なお、常勤監査等委員は、当社及びグループ会社において投資銀行、経営企画、財務部門等の幅広い業務に従事し、業務全般、財務会計に関する豊富な知識・経験を有しております。
監査等委員会は取締役会に先立ち毎月開催されるほか必要に応じて随時開催されます。当事業年度は13回開催されており、各監査等委員の出席状況及び主な決議・報告事項は以下のとおりであります。
(注) 1 井上恵介氏は、2024年6月26日に退任しております。
2 太田克彦氏は、2024年6月26日に就任しております。
主な決議事項:会計監査人の再任、監査等委員会監査報告、監査等委員ではない取締役の選解任に係る意見の決定及び陳述権行使、監査等委員である取締役の選任議案提出同意、監査等委員ではない取締役の報酬等に係る意見決定及び陳述権行使、定時株主総会提出の議案及び書類等調査結果、会計監査人の報酬等に関する監査等委員会の同意、監査等委員会監査計画策定、監査等委員会関連規程等の改正、内部監査関連規程等の改正、監査等委員会に係る機構改革案に関する同意書提出
主な報告事項:常勤監査等委員監査実施状況、事業報告及び計算書類等監査結果報告、監査等委員会活動報告、グローバル内部監査基準制定(IIA新基準)に伴う各種規程等の改正等
② 内部監査の状況
内部監査の目的は、取締役会等(監査等委員会)及び代表取締役社長に、独立にして、リスク・ベースで、かつ客観的なアシュアランス、助言、インサイト(洞察)及びフォーサイト(予見)を提供することによって、東海東京フィナンシャル・グループが価値を創造、保全、維持する能力を高めることです。
(内部監査の組織等)
監査部は、全員が内部監査業務に専従しており、2025年4月末現在、15名で構成しております。監査部の体制強化策(人員・人材の強化)に沿った中途採用を積極的に活用して、大手金融機関の内部監査業務経験者やCIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、CPA(米国公認会計士)、CFE(公認不正検査士)、社労士等の専門資格を有する人材(延べ10名超)を配置する等し、内部監査の基盤を強化しております。
IIA(内部監査人協会)の「グローバル内部監査基準」の制定を踏まえ、監査部の規程類・マニュアルを改定し、グローバルスタンダードに沿った先進的な監査手続・手法を取れ入れております。
監査計画は、リスク・アセスメントによる残存リスク評価、日々の内外の情報からリスクを識別し蓄積する業務モニタリング、監査等委員会や代表取締役社長とのミーティングで得た情報を基に、テーマ監査等の監査計画を策定しております。
監査部員全員に、日本内部監査協会主催の倫理講座を受講させるほか、監査部内において、監査に関する勉強会(実際の監査における気づき、規程・マニュアル、監査人の倫理など)を月1回のペースで実施し、監査員のスキルの底上げを図っております。
品質評価の実施は、原則5年に1回、外部評価を実施(前回2019年度実施)し、その結果(3段階で最上位の「一般的に適合している」)を監査等委員会や代表取締役社長に報告しております(次回2025年度受検予定)。
(内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係)
ⅰ 監査部と監査等委員会監査の連携状況
監査部は、内部監査機能強化のため、執行組織より分離されており、監査等委員会の下に位置づけることで、その独立性と実効性を確保しております。
ⅱ 内部監査と会計監査の連携状況
監査部と会計監査人は、内部統制システムの維持・向上のため、必要に応じて意見交換を行うなど、適切な監査を行うための連携強化に努めております。
ⅲ 監査等委員会監査と会計監査の連携状況
監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を持つなど、緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、効率的な監査に努めております。また、監査等委員会は、会計監査人から監査計画の概要を受領し、監査重点項目等について説明を受け、意見交換を行っております。
ⅳ 内部統制部門との関係
内部統制部門は、監査部、監査等委員会及び会計監査人に対して、内部統制システムの構築・運用の状況について適宜報告を行うほか、必要に応じて情報交換を行い、効果的な連携に努めております。
ⅴ 被監査部署等への内部監査の理解・浸透
監査部は、被監査部署の19部署に対し、内部監査への理解・浸透及びリスクオナーシップの醸成を目的に、ミーティングを開催し、監査部に対する意見・要望を聴取する等し、今後の監査活動への一助としております。
また、監査部は、社内報(「監査部通信」:監査についてのトピックを親しみやすい形で解説)を社内イントラネットで定期的に発信し、社内での内部監査の理解・浸透を図っております。
ⅵ グループ関係会社との情報連携
監査部は、東海東京証券 内部監査部と毎月開催する合同会議や各種研修会等を複数回実施するとともに、グループ関係会社11社及び提携合弁証券7社との監査情報交換会を実施して、グループ全体の内部監査の強化を図っております。
(内部監査の実効性を確保するための取組)
監査部は、監査対象先から不当な制約を受けることなく監査業務を実施できるよう業務執行部門から独立した組織として、監査等委員会との職務上の指示・報告関係を持ち、日々の活動を支援し、内部監査業務の結果が十分に考慮されることを確実なものとするのに必要な地位と権限を確立するために、代表取締役社長との部門運営上の指示・報告関係を持ち、独立性を確保しております。
<デュアルレポーティングライン>
・監査等委員会への報告等:監査等委員会に12回出席
・代表取締役社長への報告等:監査報告会12回開催(代表取締役会長は5回出席)
③ 会計監査の状況
ⅰ 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ⅱ 継続監査期間
3年間
ⅲ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 福井淳
指定有限責任社員 松田好弘
ⅳ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 25名
(注) その他には、公認会計士試験合格者、税理士、IT監査専門家等を含んでおります。
ⅴ 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、当社グループの事業領域に精通しており、その事業領域に内在するリスクを適切に評価した監査体制を有する監査法人を選定することを方針としております。また、選定の前提条件として、①会社法上の欠格事項に該当せず、②独立性に問題がないこと、③当社グループの監査を行える組織規模を有し、④品質管理体制が整備されていること、⑤監査報酬に透明性があることの確認を行うこととしております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると判断した場合には、監査等委員会の決議に基づき、会計監査人を解任いたします。
なお、この場合には監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務遂行に支障等がある場合又は継続してその職責を全うする上で重要な疑義を抱く事象があると判断した場合には、株主総会に上程する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
当社は、会計監査の透明性確保等の観点から、「会計監査人のローテーション制度導入に関する基本方針」(2020年12月21日開催 監査等委員会決議)に基づき、会計監査人のローテーション制度を導入しております。
ⅵ 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人の評価を行っております。評価の方法は、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2023年12月21日)に基づき策定した評価基準(職務遂行状況及び監査体制並びに会計監査人に対する日本公認会計士協会による品質レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果)、監査法人及び財務担当部署への質問書の回答結果をもとに評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
ⅰ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
連結子会社における前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務であります。
ⅱ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(ⅰを除く)
ⅲ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社である丸八証券株式会社は、EY新日本有限責任監査法人に監査証明業務に基づく報酬として28百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社である丸八証券株式会社は、EY新日本有限責任監査法人に監査証明業務に基づく報酬として25百万円を支払っております。
ⅳ 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ⅴ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、会計監査人から当事業年度の監査計画について説明を受け、監査体制、監査計画の内容・監査時間及び監査範囲等との整合性を確認した結果、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社グループの役員報酬等の算定方法の決定に関する方針は下記のとおりであり、取締役会において決議しております。
1.証券業を主とした金融グループとして、企業経営において重要となるコーポレート・ガバナンスのあり方の模範となる仕組みのひとつであるとして役員報酬制度を整備し、かつそれを実際に適切に運用する。
2.企業経営の骨格を担う取締役及び執行役員に対する報酬の決定方法について、株主をはじめとしたステークホルダーに対して、透明性、説明力を備えた仕組みとする。
3.役員に対して期待される役割、責任をきちんと喚起できるだけでなく、その任に就く役員が経営責任や業務執行責任を担うモチベーションを適切に持つことができる仕組みとする。
4.グループ各社の事業特性や位置づけを踏まえた形で、個社業績や、役員の貢献に対して適切に報いると同時に、グループ一体となった事業運営を可能とする仕組みとする。
当社は、取締役の個人別の報酬内容の決定に関する方針を定めており、その概要は以下のとおりです。
当社の役員報酬は、固定報酬と業績連動報酬により構成するものとし、さらに業績連動報酬は、短期業績に基づき変動するインセンティブ報酬である賞与と中長期の業績に基づき変動するインセンティブ報酬であるストック・オプション(非金銭報酬等)により構成するものとしております。業務執行取締役には固定報酬と業績連動報酬を7:3の割合を目安に配分しており、社外取締役及び監査等委員である取締役は、固定報酬のみの支給としております。
固定報酬については、各役位の職務に応じて毎月固定額の固定報酬を支給しております。また、業績連動報酬である賞与については、短期的な業績との連動性を図ることを目的に、自己資本利益率(ROE)をベースとした連結業績に部門及び個人業績評価を加味して賞与額を算出し、毎事業年度一定の時期に、賞与を支給することとしています。なお、賞与に関しては、中期経営計画「“Beyond Our Limits” ~異次元への挑戦」において、数値目標として自己資本利益率(ROE)のKGIを12%としており、当事業年度における実績値は6.1%であります。
また、ストック・オプションについては、株主との利害の一致を図りながら、中長期的な当社グループ全体の業績向上というインセンティブを与え、もって連結業績の向上を図ることを目的として、毎事業年度の一定の時期に、ストック・オプションを付与しています。ストック・オプションとしての報酬額は、新株予約権の割当日において算定した新株予約権1個当たりの公正価額に、割り当てる新株予約権の総数を乗じた額となり、当該額を株主総会決議により承認いただく取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬総額に含めるものとしており、業務執行取締役の付与個数については、指名・報酬委員会へ諮問したうえで、取締役会にて決定しています。なお、ストック・オプション制度の内容については、「1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ① ストック・オプション制度の内容」に記載しております。
当社では、役員報酬の客観性と透明性を高めるため、社外取締役4名と代表取締役会長で構成する指名・報酬委員会を設置しており、指名・報酬委員会では、外部報酬データベースへの参加を通じて得た同業種の報酬水準を参考に、当社の役員報酬の決定に関する算定方法及び水準について代表取締役会長、取締役会及び監査等委員会に対して答申を行っております。
また、取締役会は独立かつ客観的な見地から役員に対する監督を行う機関として、役員報酬の内容や制度構築・改定にかかる審議・決定をしております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含め総合的に検討を行っており、取締役会としてもその答申内容を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
当社は、2016年6月29日開催の第104期定時株主総会において、役員報酬については取締役(監査等委員である取締役を除く)と監査等委員である取締役を区別し、それぞれの総額を取締役(監査等委員である取締役を除く)は年額300百万円以内、監査等委員である取締役は年額150百万円以内として決議しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役会長 石田建昭であり、指名・報酬委員会へ諮問したうえで役員報酬制度の策定や個別支給額の決定を行います。
当事業年度の取締役の金銭報酬について、指名・報酬委員会からの答申に基づき、2025年6月26日開催予定の取締役会において、代表取締役会長 石田建昭に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の決議を行う予定です。
代表取締役会長に委任した理由は、当社グループ全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役会長が最も適しているからでありますが、取締役会から委任を受けた代表取締役会長は、報酬水準の客観性と透明性を高めるため、指名・報酬委員会へ諮問したうえで、個人別の報酬等の額を決定しています。
当社では、役員報酬の客観性と透明性を高めるため、指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会では、外部報酬データベースへの参加を通じて得た同業種の報酬水準を参考に、当社の役員報酬の決定に関する方針、算定方法、及び水準について代表取締役会長、取締役会及び監査等委員会に対して答申を行っております。当事業年度において役員報酬については、以下のとおり審議いたしました。
2024年4月 取締役の報酬金額承認の件(書面開催)
2024年5月 2024年3月期 取締役賞与支給の件
2024年6月 2025年3月期 取締役及び監査等委員である取締役の月額報酬の件
2024年8月 当社及び子会社の業務執行取締役に対する第16回ストック・オプション付与個数の件
また、取締役会は独立かつ客観的な見地から役員に対する監督を行う機関として、役員報酬の内容や制度構築・改定にかかる審議・決定をしております。当事業年度の役員報酬については、以下のとおり審議・決定しました。
2024年8月 第16回新株予約権の付与対象者決定の件
なお、2025年6月26日開催予定の定時株主総会において、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件」が決議事項となっております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、ストック・オプション2百万円であります。
2 賞与総額については2025年6月26日開催予定の定時株主総会の決議事項となっております。なお、業績連動報酬の賞与については、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の決議事項として付議している上限額を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、以下のようにしております。すなわち、もっぱら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を得ることを目的として保有している投資株式を純投資目的である投資株式として区分し、これ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
ⅰ 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引関係により当社の企業価値やプレゼンスの向上に資すると判断できる等、保有の合理性が認められる場合を除き、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式を保有しないことを原則としております。また、保有に伴うリスクとリターンが資本コストに見合っているか等についても合理性を精査しております。そして、これらの株式のうち、主要なものについては、保有の合理性を定期的に取締役会で検証し、検証の結果、保有の合理性が認められないと判断された銘柄については縮減を図ります。
ⅱ 銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
ⅲ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
みなし保有株式
(注) 1 みなし保有株式の貸借対照表計上額は、期末日の時価を記載しております。
2 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
3 貸借対照表計上額が当社の資本金額の100分の1を超える銘柄が60銘柄に満たないため、特定投資株式とみなし保有株式を合わせて上位60銘柄について記載しております。
4 定量的な保有効果については記載が困難であるため記載しておりません。保有の合理性の検証は、保有の狙い及びリスクとリターンが資本コストに見合っているかの観点から行っております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
④ 当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
第5 【経理の状況】
1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)並びに同規則第46条及び第68条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」(昭和49年11月14日付日本証券業協会自主規制規則)に準拠して作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保し、会計基準等の内容を適切に把握するため、公益財団法人財務会計基準機構に加入して、会計基準の新設、改正等に関する内容の把握に努めております。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
【連結包括利益計算書】
③ 【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数 25社(当連結会計年度末現在)
主要な連結子会社名は、「第1 企業の概況 4.関係会社の状況」に記載しているため省略しております。
(連結の範囲の変更)
2024年6月より、当社の連結子会社である東海東京証券株式会社とTTソリューション株式会社は、東海東京証券株式会社を存続会社とする吸収合併をしたため、TTソリューション株式会社を連結の範囲から除外しております。
2024年12月より、マフォロバ株式会社を清算結了したため、連結の範囲から除外しております。
2025年3月より、Hash DasH Holdings株式会社の普通株式を追加取得したため、同社並びに同社の子会社のHash DasH株式会社及び株式会社CRUDISTを持分法適用関連会社から連結子会社に変更し、連結の範囲に含めております。
(2) 主要な非連結子会社の名称等
該当事項はありません。
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した関連会社数 13社(当連結会計年度末現在)
主要な持分法を適用した関連会社名は、「第1 企業の概況 4.関係会社の状況」に記載しているため省略しております。
(持分法適用の範囲の変更)
2025年3月より、Hash DasH Holdings株式会社の普通株式を追加取得したため、同社並びに同社の子会社のHash DasH株式会社及び株式会社CRUDISTを持分法適用関連会社から連結子会社に変更し、持分法適用の範囲から除外しております。
(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称
該当事項はありません。
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、海外子会社9社及び投資事業有限責任組合2社の決算日は12月31日であり、当該決算日現在の財務諸表を使用して、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行って連結しております。他の14社の決算日は3月31日であります。
4 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① トレーディングの目的及び範囲
取引所等有価証券市場における相場、金利、通貨の価格その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差を利用して利益を得ること及びこれら取引により生じる損失を減少させることをトレーディングの目的としており、その範囲は有価証券の売買、市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引及び店頭デリバティブ取引等の取引であります。
② トレーディング商品に属する有価証券等の評価基準及び評価方法
トレーディング商品に属する有価証券及びデリバティブ取引等については時価法を採用しております。
③ トレーディング商品に属さない有価証券等の評価基準及び評価方法
トレーディング商品に属さない有価証券等については、以下の評価基準及び評価方法を採用しております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
連結決算日の市場価格をもって連結貸借対照表価額とし、移動平均法による取得原価との評価差額を全部純資産直入する方法によっております。
市場価格のない株式等
移動平均法に基づく原価法によっております。
投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資
(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)
組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
主として、定率法を採用しております。ただし、当社及び国内連結子会社は、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 2~50年
器具備品 2~20年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
主として、定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
子会社の買収により取得した無形固定資産については、その効果が及ぶと見積もられる期間にわたり、効果の発現する態様にしたがって償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討のうえ、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
当社及び国内連結子会社は、従業員に対する賞与の支払いに備えるため、所定の計算方法により算出した支給見込額を計上しております。
③ 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額を計上しております。
④ 役員退職慰労引当金
一部の国内連結子会社は役員退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づき算出した期末退職慰労金要支給見積額を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
当社及び国内連結子会社は従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
(5) 特別法上の準備金の計上基準
金融商品取引責任準備金
有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関して生じた事故による損失に備えるため、「金融商品取引法」第46条の5の規定に基づく「金融商品取引業等に関する内閣府令」第175条に定めるところにより算出した額を計上しております。
(6) 重要な外貨建資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、主に連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債並びに収益及び費用は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。
(7) のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、個別案件ごとに判断し、20年以内の合理的な年数の定額法により償却しております。
(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金及び当座預金、普通預金等の随時引き出し可能な預金からなっております。
(9) 重要な収益及び費用の計上基準
① 委託手数料
有価証券等の売買又はデリバティブ取引等の媒介、取次ぎ又は代理を行ったことにより顧客又は他の金融商品取引業者から受け入れる手数料であり、金融商品取引所における約定日又はこれに準じる日に収益を計上しており、当該履行義務の充足時点から概ね数営業日以内で支払いを受けております。
② 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料
有価証券の引受け、売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等を行ったことにより発行会社等から受け入れる手数料であり、条件決定日等に収益を計上しており、当該履行義務の充足時点から発行会社等への払込日又は受渡日等までに支払いを受けております。
③ 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料
有価証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いを行ったことにより顧客又は引受会社等から受け入れる手数料であり、募集等申込日等に収益を計上しており、当該履行義務の充足時点から払込日又は受渡日等までに支払いを受けております。
④ その他の受入手数料
その他受入手数料には様々な手数料が含まれておりますが、主な受入手数料は投資信託の代行手数料、保険手数料であります。投資信託の代行手数料は、口座管理などの事務処理を行うことによって受け入れる手数料であり、その手数料は投資信託の預かり資産残高に応じて日々収益として計上しており、多くの場合において投資信託の決算日後から概ね数営業日以内に支払いを受けております。保険手数料は保険契約の取次により保険会社から受け入れる手数料であり、その手数料は主に保険契約が有効となった時点で顧客との契約から見込まれる手数料の金額を収益として計上しており、保険会社との契約により様々ではあるものの当該履行義務の充足時点から1年以内に支払いを受けております。
(10) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
① グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
② 約定見返勘定の会計処理方法
トレーディング商品に属する商品有価証券等の売却及び買付に係る約定代金相当額として約定から受渡までの間計上される約定見返勘定について、連結貸借対照表上、借方の金額と貸方の金額を相殺して計上しております。
(重要な会計上の見積り)
持分法適用関連会社に関するのれんの評価
(1) 連結貸借対照表に計上した金額
(注) 連結貸借対照表の投資有価証券に計上した関連会社株式
前連結会計年度 25,116百万円 当連結会計年度 26,553百万円
うち、株式会社お金のデザイン 前連結会計年度 2,729百万円 当連結会計年度 4,539百万円
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(見積り金額の算出方法)
投資持分を取得した時点において関連会社が保有していた資産及び負債の時価を基礎とする取得原価の配分額と取得原価との差額は、のれんとして関連会社投資に含めて認識されています。当該のれんは、必要な場合、減損損失の計上が行われ、その減損損失の計上額は持分法による投資利益(又は損失)として計上されます。減損損失の計上の検討において、投資時に予想した収益性が当初よりも低下していないか、またその結果投資額の回収が見込めなくなった状態にはないかとの観点から判定を行っております。
当連結会計年度において、減損損失の認識の要否の判定を行った結果、減損の認識は不要との判断を行っております。
(見積り金額の算出に用いた仮定)
上記の判定は、主に投資先への投資から得られる将来キャッシュ・フローに基づき実施されており、当該将来キャッシュ・フローの総額は将来の運用資産残高、受託報酬率及び新規提携先の獲得による資金流入等の見積りを含む運用受託報酬等に関する仮定を反映して算定されております。また、株式会社お金のデザインでは当連結会計年度において、将来の事業計画の見直しを行っております。
(翌年度の連結財務諸表に与える影響)
投資先の事業計画に含まれる将来キャッシュ・フローの見積りに、外部環境の変動などの定性情報も加味した将来予測が含まれており、見積りの不確実性が高く、経営者の判断の程度が高いため、翌連結会計年度において、減損損失を認識する可能性があります。
(会計方針の変更)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(1) 概要
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。
(2) 適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
(連結貸借対照表関係)
※1 有形固定資産より控除した減価償却累計額
※2 担保に供している資産
前連結会計年度(2024年3月31日)
(注) 1 担保に供している資産は、期末帳簿価額によるものであります。
2 上記のほか、短期借入有価証券30,602百万円を担保として差入れております。なお、このほかに為替予約取引の担保として現金及び預金30百万円を差入れております。
3 担保に供しているトレーディング商品は受渡日基準に基づく金額を記載しております。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(注) 1 担保に供している資産は、期末帳簿価額によるものであります。
2 上記のほか、短期借入有価証券26,439百万円を担保として差入れております。なお、このほかに為替予約取引の担保として現金及び預金30百万円を差入れております。
3 担保に供しているトレーディング商品は受渡日基準に基づく金額を記載しております。
3 差入れをした有価証券及び差入れを受けた有価証券の時価額
(1) 差入れをした有価証券の時価額
(2) 差入れを受けた有価証券の時価額
※4 未収収益及び流動資産のその他のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、「(収益認識関係) 3.①顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等」に記載しております。
※5 特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、次のとおりであります。
金融商品取引責任準備金
「金融商品取引法」第46条の5の規定に基づき計上しております。
※6 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
7 当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高
(連結損益計算書関係)
※1 顧客との契約から生じる収益
営業収益においては、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、「(収益認識関係) 1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 人件費に含まれる引当金繰入額の内訳
(連結包括利益計算書関係)
※1 その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 1 自己株式(普通株式)の増加は、単元未満株式の買取請求1,728株によるものであります。
2 自己株式(普通株式)の減少は、単元未満株式の買増請求75株及び新株予約権の行使により新株の発行に代えて譲渡した1,450,000株によるものであります。
3 新株予約権に関する事項
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 1 自己株式(普通株式)の増加は、単元未満株式の買取請求1,169株によるものであります。
2 自己株式(普通株式)の減少は、新株予約権の行使により新株の発行に代えて譲渡した603,000株によるものであります。
3 新株予約権に関する事項
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案として、株式の配当に関する事項を次のとおり提案しています。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、有価証券の売買及び売買等の委託の媒介、有価証券の引受け及び売出し、有価証券の募集及び売出しの取扱い、私募の取扱い、その他の金融商品取引業及び金融商品取引業に関連又は付随する業務等の主たる金融商品取引業において金融商品を保有しております。
当社グループは、これらの金融商品取引業の取組みにおいて、取引所取引又は取引所取引以外の取引を通じて多様な顧客ニーズへの的確な情報サービスや商品を提供することを基本方針とし、取引所取引については健全な市場機能の発揮と委託取引の円滑な執行を、取引所取引以外の取引では公正な価格形成と流通の円滑化を目的としております。
また、これらの金融商品取引業を行うため、市場の状況や借入期間のバランスを調整して、銀行借入れによる間接金融のほか、短期社債及び社債の発行等による資金調達を行っております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
当社グループが保有する主な金融資産及び金融負債は、①顧客との相対取引又は自己売買取引によりトレーディング商品として保有している株券、債券等の有価証券及び株価指数の先物取引やオプション取引、債券の先物取引やオプション取引といった取引所取引の市場デリバティブ取引や、選択権付債券売買取引、有価証券店頭オプション取引、先物外国為替取引、通貨スワップ取引及び金利スワップ取引といった取引所取引以外の店頭デリバティブ取引並びに投資有価証券として保有している株券等の有価証券、②顧客の信用取引による有価証券買付代金に対する融資額の信用取引貸付金、当該融資に伴い証券金融会社から資金調達した信用取引借入金、顧客より預かっている有価証券を担保に融資する短期貸付金、③機関投資家等との消費貸借取引契約による有価証券貸借取引において差入れた取引担保金である有価証券担保貸付金又は受入れた取引担保金である有価証券貸証券受入金及び買戻し条件付債券売買取引(現先取引)による買付代金相当額(又は受入れた取引担保金)である現先取引貸付金又は売却代金相当額(又は差入れた取引担保金)である現先取引借入金等であります。
これらの取引において保有する有価証券及びデリバティブ取引は、株式、金利及び為替等の市場価格が変動することにより発生する市場リスクにさらされており、信用取引貸付金、有価証券貸借取引、現先取引及び店頭デリバティブ取引においては、取引相手先が契約を履行できなくなる場合に発生する信用リスクにさらされております。さらに、これらの一部の金融商品は、流動性が低いために市場の混乱等により市場において取引ができなくなる、又は通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被る危険がある市場流動性リスクにさらされております。
また、資金調達において、短期社債、社債及び金融機関借入金等の金融負債があり、これらは当社グループの業績の悪化等により必要な資金が確保できなくなり、資金繰りがつかなくなる場合や、資金の確保に通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被る危険がある資金流動性リスクにさらされております。
この他、顧客の有価証券の売買に係る一時的な預り金、信用取引やデリバティブ取引を行うために取引保証金として顧客より受入れた受入保証金等の金融負債があります。これらの取引において顧客に帰属する金融資産は、金融商品取引法の規定に従い自己の金融資産と分別して管理し、顧客分別金信託として信託銀行へ金銭信託しております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 総合的なリスク管理
当社グループの主要業務である金融商品取引業務では、デリバティブ取引の高度化など取扱商品の複雑化・多様化により、資産・収益に影響を及ぼす市場・信用・流動性リスク管理は極めて重要と認識しております。当社では、当社グループ全体及びグループ各社のリスク管理を経営の最重要課題の一つと位置づけ、当社及びグループ各社が、自らの責任においてリスクの特定、分析、対応により適切にコントロールし、経営の健全性を長期にわたって維持するため、リスク管理基本方針を制定しております。
当社グループにおいて第一種金融商品取引業を営む東海東京証券株式会社では、市場・信用リスク委員会及び管理・財務委員会を設置するとともに、関連規程を制定したうえで、市場リスク、信用リスク、流動性リスク等のリスク管理体制を整備しております。同社では経営及び財務の健全性確保の観点から、最低限保持すべき自己資本規制比率の目標値を市場・信用リスク委員会での審議を経て取締役会で設定し、この目標値保持をリスク管理運営上の基本方針としております。なお、主要業務である金融商品取引業務に関するリスク管理につきましては、トレーディング業務を行う部署から組織的・物理的に独立したリスク管理部署(以下、「リスク管理部署」という。)が、日々、リスク、ポジション、損益を算出しリスクコントロールするとともに、同社の自己資本規制比率の状況も含めて経営及び関連部署に毎日報告する体制となっております。また、市場・信用リスク委員会及び管理・財務委員会を原則として毎月1回開催してリスク管理に関する詳細な討議、報告がなされております。
なお、東海東京証券株式会社以外のグループ各社におきましても、適切なリスク・コントロールに努めております。
当社は、このリスク管理基本方針に従い、当社グループ全体及びグループ各社に内在する各種リスクの把握と適切なコントロールを通して、財務の健全性と収益の確保を図る体制を整備するため総合リスク管理委員会を設置して、各種リスクの管理に関する事項について協議を行っております。また、リスク管理の状況を把握するために総合リスク管理委員会を原則として毎月開催し、必要事項について取締役会に報告又は提案する体制を整備しております。
② 市場リスクの管理
東海東京証券株式会社では、トレーディング業務につきまして、リスク管理規程に基づき市場リスク管理の基本的な事項を定め管理運営しております。
同社では、最低限保持すべき自己資本規制比率の目標値から導出された「金融商品取引業等に関する内閣府令」第8条に定める損失の危険相当額の範囲内で、市場リスク相当額の上限をリスク管理担当役員が設定し管理しております。またそれとは別に、トレーディング業務を行う部署において保有するポジションに対し、よりリスク実態に即した市場リスク計測手法として、ヒストリカルシミュレーション法によるVaR(バリュー・アット・リスク) (信頼区間99%、保有期間10日、データ観測期間750日)及び、ストレス値(保有期間1日及び10日、データ観測期間750日での想定最大損失値)を計測するとともに、当該計測モデルの妥当性を検証するため、保有期間1日のVaRと日次損益のバックテスティングも定期的に実施しております。自己ポジションを保有する所管部署に対しては、市場・信用リスク委員会において各部予算・収益状況を勘案しVaRベースのポジション枠を設定して過大な市場リスク保有を制限するとともに、期中・月中ロスリミット及びその警戒ラインを設定し損失の拡大を未然に防止する管理を行っています。商品や格付けのシナリオに応じたストレステストも定期的に実施しております。
また、上記VaR計測では捉え辛い、流動性が低いために市場の混乱時などに取引できなくなる、又は通常より著しく不利な価格での取引を余儀なくされる市場流動性リスクを負うポジションを保有する所管部署に対しては、市場流動性リスク上限を設定して管理しております。その他にも社内規程を整備するなど、リスク管理全般に係る機能強化を図り、過度なリスクテイクを牽制する管理体制を構築しております。
各所管部署のリスク枠、ロスリミットの使用状況、及び損益の状況や、ストレステスト値、市場流動性リスクポジションの状況等は、リスク管理部署において日々把握・管理され経営へ報告されるとともに、市場・信用リスク委員会で市場リスクの管理状況等の分析及び総括的な報告が行われております。さらに、経営会議においても、毎月、市場リスクの管理状況につきまして報告が行われております。
(注) VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。
③ 信用リスクの管理
東海東京証券株式会社では、リスク管理規程に基づき、取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る損失の危険を、あらかじめ定められた限度枠の範囲内に収めるように管理しております。
同社では、最低限保持すべき自己資本規制比率の目標値から導出された「金融商品取引業等に関する内閣府令」第8条に定める損失の危険相当額の範囲内で、取引先リスク相当額の上限をリスク管理担当役員が設定し管理しております。さらに、取引相手先ごとにも取引先別与信リスク枠を設定し管理しております。取引先別与信リスク枠の設定に際しましては、リスク管理部署において個別案件ごとに取引先の財務内容等を審査し、取引先の自己資本、業況や財務状況といった信用リスクを勘案して与信枠の設定や取引の可否を与信枠決裁権限に従い決定し、定期的な見直しも行っております。
また、取引約定後の与信残高の管理は、取引先担当部店が関係部署と協力し、取引先の財務資料の定期的な徴求や日頃の営業活動を通じ、取引先の信用状態の変化を把握しております。リスク管理部署は、取引先の信用状態が悪化したときには、関係部署と協議し、承認済みの与信枠内で新規取引の停止や与信枠の減額、取引条件の変更、担保徴求等の保全手段確保といったリスク抑制対応を指示しております。
与信リスク額の算出につきましては、商品特性に応じて、カレントエクスポージャー方式、あるいはポテンシャルエクスポージャー方式を採用しており、リスク管理部署において日々把握・管理され経営へ報告されるとともに、市場・信用リスク委員会で与信リスク管理の状況等の分析及び総括的な報告が行われております。さらに、経営会議においても、毎月、与信リスクの管理状況につきまして報告が行われております。
④ 資金調達に係る流動性リスクの管理
当社及び東海東京証券株式会社では、流動性リスク管理規程に基づき、適切な資金繰りリスク管理態勢の基本事項を定め運営しております。
当社では、資金調達に係る流動性リスクの認識と評価において資金調達に影響を及ぼすと考えられる自社の株価、風評等の情報を収集・分析して対応策を策定したうえ、資金繰りリスクの管理にあたっては、連結子会社の業務内容を踏まえ、当該連結子会社の資金繰りの悪化が当社に影響を与える可能性に応じ、その状況を把握・考慮した対応を行うこととしております。
また、東海東京証券株式会社では、資金繰り管理の適切性等を確保するため、管理部署は、調達・運用に関する日々の各種資金繰り管理状況等をもとに状況を正確に把握し、影響を早期に把握したうえ、月次・四半期末等の資金繰りの見通しを策定して管理を行っており、状況及び予測について取締役会等に毎月報告がなされております。また、市場環境の変動等に対応した資金繰りについて必要に応じた管理を行い、影響を早期に把握したうえ、その情報は取締役会等に報告がなされております。
なお、支払準備資産及び資金調達手段の確保等について資金繰り管理部署は、資金繰り逼迫度(平常時、懸念時、危機時等)に応じた調達手段や、決済等に対する支払準備資産を確保するとともに、国内外において即時売却可能、あるいは担保として利用可能な資産の保有や市中金融機関等から調達が行えるよう借入枠を設定するなど、危機時を想定した調達手段を確保しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
市場の相場価格を無調整で時価とする場合を除き、金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(2024年3月31日)
※1 現金は注記を省略しており、「預金」「預託金」「信用取引資産」「有価証券担保貸付金」「短期差入保証金」「短期貸付金」「約定見返勘定」「信用取引負債」「有価証券担保借入金」は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していると考えられることから、記載を省略しております。
※2 海外子会社が保有している非上場株式等を「(2)投資有価証券」に含めております。一方、その他の市場価格のない株式等は時価を把握することが極めて困難と認められるため、含めておりません。なお、連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
※3 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、△で表示しております。
(注)1 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
2 社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
当連結会計年度(2025年3月31日)
※1 現金は注記を省略しており、「預金」「預託金」「信用取引資産」「有価証券担保貸付金」「短期差入保証金」「短期貸付金」「約定見返勘定」「信用取引負債」「有価証券担保借入金」は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していると考えられることから、記載を省略しております。
※2 海外子会社が保有している非上場株式等を「(2)投資有価証券」に含めております。一方、その他の市場価格のない株式等は時価を把握することが極めて困難と認められるため、含めておりません。なお、連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
※3 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、△で表示しております。
(注)1 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
2 社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
3 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに分類しております。
(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
※1 解約に制限のある投資信託は基準価額を時価とみなして連結貸借対照表に計上しておりますが、上記に含めておりません。(連結貸借対照表計上額35,680百万円)
① 期首残高から期末残高への調整表は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
(*) 連結損益計算書の「トレーディング損益」及び「金融収益」に含まれております。前連結会計年度の損益に計上した額のうち連結貸借対照表日において保有する投資信託等の評価損益の額は2,206百万円であります。
② 連結決算日における解約又は買戻請求に関する制限の内容は以下のとおりであります。
投資契約により即時に解約ができない制限を有するもの・・・・・35,680百万円
2 デリバティブ取引計について、正味の債務となる項目は△で表示しております。
当連結会計年度(2025年3月31日)
※1 解約に制限のある投資信託は基準価額を時価とみなして連結貸借対照表に計上しておりますが、上記に含めておりません。(連結貸借対照表計上額36,286百万円)
① 期首残高から期末残高への調整表は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
(*) 連結損益計算書の「トレーディング損益」及び「金融収益」に含まれております。当連結会計年度の損益に計上した額のうち連結貸借対照表日において保有する投資信託等の評価損益の額は815百万円であります。
② 連結決算日における解約又は買戻請求に関する制限の内容は以下のとおりであります。
投資契約により即時に解約ができない制限を有するもの・・・・・36,286百万円
2 デリバティブ取引計について、正味の債務となる項目は△で表示しております。
(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
(注)1 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
(1) 商品有価証券及び投資有価証券
G7各国政府が発行する国債や上場株式など、活発な市場で取引される有価証券は、取得した相場価格を調整せずに時価として利用しており、レベル1の時価に分類しております。一方、その他の国債(日本の物価連動国債、変動利付国債も含む)、一部の上場株式、地方債、社債など、市場での取引頻度が低いと考えられる有価証券については、活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。また、相場価格が入手できず、類似した特性を有する有価証券の相場価格を利用して時価を算定する場合も、同様にレベル2の時価に含まれます。ただし、海外子会社が保有している非上場株式やワラント等については、重要な観察できないインプットを時価の算定に用いているため、レベル3の時価に分類しております。
(2) デリバティブ取引
債券先物、株価指数先物などの上場デリバティブ取引については、活発な市場における相場価格を無調整で評価に用いているため、レベル1の時価に分類しております。店頭デリバティブ取引については、割引現在価値法やブラック・ショールズモデルなどの評価技法を用いて時価を評価しております。デリバティブ取引の種類、契約条件に応じて評価技法は異なり、そのインプットには株価、金利、為替レート、ボラティリティなどを使用しております。大半のインプットは市場で容易に観察できることから、店頭デリバティブ取引はレベル2の時価に分類しております。ただし、一部の株式オプションでは、重要なインプットであるボラティリティが市場で観察できないため、レベル3の時価に分類しております。
(3) 借入金、社債
借入金、社債については割引現在価値法を用いて評価しております。インプットとなる各種金利やクレジットスプレッドが市場で容易に観察できることから、レベル2の時価に分類しております。
2 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債のうちレベル3の時価に関する情報
(1) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報
前連結会計年度(2024年3月31日)
※1 ワラントについては、金額が僅少であるため、時価の不確実性による連結財務諸表への影響が軽微であることから記載を省略しております。
2 海外子会社が保有している非上場株式等については、配当還元法、割引キャッシュ・フロー法等の評価技法を用いて時価を算出しております。なお、当該海外子会社ではIFRS(国際財務報告基準)に従って財務諸表を作成しております。
当連結会計年度(2025年3月31日)
※1 ワラントについては、金額が僅少であるため、時価の不確実性による連結財務諸表への影響が軽微であることから記載を省略しております。
2 海外子会社が保有している非上場株式等については、配当還元法、割引キャッシュ・フロー法等の評価技法を用いて時価を算出しております。なお、当該海外子会社ではIFRS(国際財務報告基準)に従って財務諸表を作成しております。
(2) 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
※1 連結損益計算書の「投資有価証券評価益」、「トレーディング損益」に含まれております。
2 ワラントについては、金額が僅少であるため、時価の不確実性による連結財務諸表への影響が軽微であることから記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
※1 連結損益計算書の「投資有価証券評価益」、「トレーディング損益」に含まれております。
2 レベル3の時価からレベル2の時価への振替であり、時価の算定に用いた観察可能なデータが利用可能になった時点で振替を行っております。
3 ワラントについては、金額が僅少であるため、時価の不確実性による連結財務諸表への影響が軽微であることから記載を省略しております。
(3) 時価の評価プロセスの説明
当社グループにおいて金融商品の大半を保有する東海東京証券株式会社では、経営企画本部が時価の算定に関する方針及び手続などを定めており、これに沿って時価を算定しております。
市場における相場価格を取得できる金融商品については相場価格を時価としております。一方、市場における相場価格が取得できない金融商品については、個々の資産の特性及びリスクを適切に反映できる評価技法を用いて時価を算定しております。評価技法を選定する際には、マーケット部門が算定した時価と取引先の提示価格を比較し、市場との整合性を確認しております。さらに、外部のコンサルティング会社が同じ評価技法で独自に算出した時価と比較することで、評価技法が業務システムに正しく実装されていることも検証しております。また、時価を算定する際に用いるインプットについてはリスク管理部門が妥当性を検証しております。検証結果は経営企画本部に報告され、時価の算定の方針及び手続に関する適正性が確保されております。
第三者から入手した価格を時価とする場合においても、利用されている評価技法及びインプットの確認、類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。
(4) 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
株式関連オプション取引(特約付株券消費貸借取引、株券店頭オプション取引、エクイティスワップ取引)の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは、株式ボラティリティであります。市場で株式ボラティリティが観察できない場合は、過去の株価の変動に基づいて株式ボラティリティを推計し、時価の算定に用いております。株式ボラティリティは対象とする株式の価格の変化のスピード及び幅の大きさに関する指標であり、ボラティリティの著しい増加(減少)は、単独では、オプション価格の著しい上昇(低下)を生じさせることになり、オプションの買いポジションである場合には、時価の著しい上昇(低下)を生じさせることになります。
海外連結子会社の保有している非上場株式の時価の算定において、将来における投資家への予想還元額(予想フリーキャッシュ・フロー額、予想配当額)と割引率(加重平均資本コスト、株主資本コスト)が重要な観察できないインプットに該当します。予想還元額の著しい増加(減少)及び割引率の著しい低下(上昇)は、株式時価の著しい上昇(低下)を生じさせることになります。
(有価証券関係)
1 商品有価証券等(売買目的有価証券)の時価
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
2 満期保有目的債券の時価等
該当事項はありません。
3 その他有価証券の時価等
前連結会計年度(2024年3月31日)
(注) 市場価格のない株式等(海外子会社の保有している非上場株式等を除く。)は、含めておりません。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(注) 市場価格のない株式等(海外子会社の保有している非上場株式等を除く。)は、含めておりません。
4 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
5 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度は、有価証券について278百万円(その他有価証券の株式278百万円)減損処理を行っております。
当連結会計年度は、有価証券について57百万円(その他有価証券の株式57百万円)減損処理を行っております。
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
(注) 時価欄は資産を正の金額、負債を負の金額で記載しております。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(注) 時価欄は資産を正の金額、負債を負の金額で記載しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
(注) 時価欄は資産を正の金額、負債を負の金額で記載しております。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(注) 時価欄は資産を正の金額、負債を負の金額で記載しております。
(3) 株式関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
(注) 時価欄は資産を正の金額、負債を負の金額で記載しております。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(注) 時価欄は資産を正の金額、負債を負の金額で記載しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(退職給付関係)
1 採用している退職給付制度の概要
当社及び国内連結子会社は、確定給付制度として主に確定給付企業年金制度を設けているほか、確定拠出制度を設けております。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。なお、当社は退職給付信託を設定しております。
また、一部の国内連結子会社は簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
2 確定給付制度(簡便法を適用した制度を除く。)
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(注) 退職給付信託返還益は特別利益に計上しております。
(5) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(法人税等及び税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(6) 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(法人税等及び税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(7) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
(注) 年金資産合計には、企業年金制度に対して設定した退職給付信託が前連結会計年度は40.88%、当連結会計年度は30.34%それぞれ含まれております。
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)
3 簡便法を適用した確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
(3) 退職給付費用
4 確定拠出制度
当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度587百万円、当連結会計年度583百万円であります。
(ストック・オプション等関係)
1 費用計上額及び科目名
2 権利不行使による失効により利益として計上した金額
3 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
4 ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与されたストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
② 主な基礎数値及び見積方法
(注) 1 2020年3月5日から2024年9月17日の株価実績に基づき算出しております。
2 十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積っております。
3 2023年3月期から2024年3月期の平均配当額によります。
4 予想残存期間に対応する国債利回りに基づき算出しております。
5 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方式を採用しております。
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年3月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金707百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産33百万円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込みにより回収可能と判断しております。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金960百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産を計上しておりません。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社及び一部の国内連結子会社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
4 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(2025年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以降に開始する連結会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以降に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.63%から31.52%に変更し計算しております。
この変更により、繰延税金負債(繰延税金資産の金額を控除した金額)が90百万円、法人税等調整額が40百万円それぞれ増加し、その他有価証券評価差額金が26百万円、退職給付に係る調整累計額が23百万円それぞれ減少しております。
(企業結合等関係)
共通支配下の取引等
連結子会社間の合併
当社の連結子会社である東海東京証券株式会社は、2024年4月25日開催の取締役会において、ともに当社の連結子会社である東海東京証券株式会社とTTソリューション株式会社について、東海東京証券株式会社を存続会社とする吸収合併をすることを決議し、2024年6月13日付で合併いたしました。
1.企業結合の概要
(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容
(存続会社)
名称:東海東京証券株式会社
事業の内容:金融商品取引業
(消滅会社)
名称:TTソリューション株式会社
事業の内容:事業承継M&Aアドバイザリー業務
(2) 企業結合日
2024年6月13日
(3) 企業結合の法的形式
東海東京証券株式会社を存続会社、TTソリューション株式会社を消滅会社とする吸収合併方式
(4) 結合後企業の名称
東海東京証券株式会社
(5) その他取引の概要に関する事項
事業の効率化とともに新たな付加価値を創出し、企業価値を向上させることを目的としております。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号平成31年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号平成31年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:百万円)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項 (9)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
①顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等
(単位:百万円)
②残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、予想契約期間が1年を超える重要な取引はありません。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、セグメント情報については記載しておりません。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、セグメント情報については記載しておりません。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
有価証券の売買及び委託の媒介等における外部顧客への売上高が連結損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、連結損益計算書の営業収益の10%以上を占める特定の顧客が存在しないため記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
有価証券の売買及び委託の媒介等における外部顧客への売上高が連結損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、連結損益計算書の営業収益の10%以上を占める特定の顧客が存在しないため記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【関連当事者情報】
1.関連当事者との取引
(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
①連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
②連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(注) 2019年6月26日、2020年6月25日、2021年6月25日開催の定時株主総会の決議に基づき付与されたストック・オプションの当事業年度における権利行使を記載しております。なお、取引金額は当事業年度におけるストック・オプションの権利行使による付与株式数に払込金額を乗じた金額を記載しております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
③従業員のための企業年金等
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
(注) 1 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
2 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
(注) 1 「当期末残高」欄の( )内は、1年内償還予定の金額であります。
2 「当期首残高」及び「当期末残高」欄の[ ]内は、外貨建ての金額であります。
3 当連結会計年度中に発行した短期社債の金額は81,100百万円であり、当連結会計年度中に償還した金額は79,500百万円であります。
4 当連結会計年度中に発行した社債の金額は5,204百万円であり、当連結会計年度中に償還した金額は9,842百万円であります。
5 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額は以下のとおりであります。
【借入金等明細表】
(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
(注) 第1四半期連結累計期間及び第3四半期累計期間に係る財務情報のレビュー :有
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
③ 【株主資本等変動計算書】
第112期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
第113期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1 重要な資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格をもって貸借対照表価額とし、移動平均法による取得原価との評価差額を全部純資産直入する方法によっております。
市場価格のない株式等
移動平均法に基づく原価法によっております。
(2) デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ取引
時価法によっております。
2 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 3~47年
工具、器具及び備品 2~15年
無形固定資産及び長期前払費用(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
リース資産
定額法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3 引当金の計上基準
貸倒引当金
貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討のうえ、回収不能見込額を計上しております。
賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法により算出した支給見込額を計上しております。
役員賞与引当金
役員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額を計上しております。
退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
4 収益及び費用の計上基準
経営指導料
当社の顧客との契約から生じる主要な収益は、当社子会社等からの経営指導料であり、当該子会社等に対し指導・助言等を行うことを履行義務として識別しております。当該履行義務は、時の経過につれて充足されるため、一定の期間にわたる履行義務を充足した時点で収益を計上しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
① グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
② 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
関係会社株式の評価
(1) 貸借対照表に計上した金額
(2) 見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
(見積り金額の算出方法)
関係会社株式には、市場価格がなく時価を算定することが極めて困難な有価証券で、投資先の超過収益力や経営権等を反映して、1株当たりの純資産額を基礎とした金額に比べて高い価額により投資を実行した株式が含まれております。当該株式については、減損処理を行うかどうかの検討を行う必要があり、その際に、実質価額が著しく低下し、かつ、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられないかとの観点から検討が行われます。
当事業年度において、減損損失の認識の要否の判定を行った結果、減損の認識は不要との判断を行っております。
(見積り金額の算出に用いた仮定)
上記の検討は、主に事業計画や実績から導かれる将来キャッシュ・フローの見込みといった仮定に基づき実施されており、当該将来キャッシュ・フローの見込みは事業計画を基礎として、将来の口座開設数及び資金流入額等の見積りを含む運用資産残高等の将来の事業環境に係る仮定を反映して算定されております。また、株式会社お金のデザインでは当事業年度において、将来の事業計画の見直しを行っております。
(翌年度の財務諸表に与える影響)
上記の事業計画に含まれる将来キャッシュ・フローの見積りに、外部環境の変動などの定性情報も加味した将来予測が含まれており、見積りの不確実性が高く、経営者の判断の程度が高いため、翌事業年度において、減損損失を認識する可能性があります。
(会計方針の変更)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
(貸借対照表関係)
1 保証債務の残高
関係会社の金融機関借入金等に対する債務保証
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
(注) 長期金銭債権は、関係会社長期貸付金を含んでおりません。
(損益計算書関係)
※1 人件費に含まれる引当金繰入額の内訳
※2 金融費用の内訳
※3 関係会社との取引高
(有価証券関係)
第112期(2024年3月31日)
(注)上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
第113期(2025年3月31日)
(注)上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
4 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(2025年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以降に開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.63%から31.52%に変更し計算しております。
この変更により、繰延税金負債(繰延税金資産の金額を控除した金額)が40百万円、法人税等調整額が17百万円それぞれ増加し、その他有価証券評価差額金が23百万円減少しております。
(収益認識関係)
顧客との収益から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「(重要な会計方針) 4 収益及び費用の計上基準」に記載しております。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
(注) 当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
(注) 貸倒引当金の当期減少額は、貸倒懸念債権の回収による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
特記事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。