第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
(注)1.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第22期の期首から適用しており、第22期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2.当社は、「株式給付信託(J-ESOP)」制度を導入しております。当制度の導入に伴い、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有している当社株式を、1株当たり当期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。
3.平均臨時雇用人員について、当該臨時従業員の総数が従業員の100分の10未満である連結会計年度は、記載を省略しております。
(2) 提出会社の経営指標等
(注)1.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第22期の期首から適用しており、第22期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2.当社は、「株式給付信託(J-ESOP)」制度を導入しております。当制度の導入に伴い、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有している当社株式を、1株当たり当期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております
3.最高・最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。
4. 2025年3月期の1株当たり配当額70円01銭については、2025年6月24日開催予定の定時株主総会の決議事項となっております。
5.平均臨時雇用人員について、当該臨時従業員の総数が従業員の100分の10未満である事業年度は、記載を省略しております。
2 【沿革】
3 【事業の内容】
当社グループの報告セグメントは、「人材サービス事業」の単一セグメントとなります。2025年3月31日現在、当社及び連結子会社13社によって構成されております。
人材サービス事業における主な提供サービス内容は次のとおりであります。
事業の系統図は、次のとおりであります。

4 【関係会社の状況】
(注)1.特定子会社であります。
2.Navigos Group, Ltd.の登記上の住所は、英領ヴァージン諸島であります。
3.「議決権の所有割合」欄の(内書)は、間接所有であります。
4.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
5.上記の他連結子会社9社を有しておりますが、重要性が乏しいため記載を省略しております。
6.Future Focus Infotech Pvt,Ltd.については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 ① 売上高 7,629百万円
② 経常利益 479百万円
③ 当期純利益 352百万円
④ 純資産額 2,006百万円
⑤ 総資産額 4,730百万円
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
2025年3月31日現在
(注)1.従業員は就業人員であり、臨時従業員は含んでおりません。
2.臨時従業員数の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
3.臨時従業員には、パートタイマーを含み、派遣社員を除いております。
4.当社グループは、人材サービス事業の単一セグメントであるため、セグメント別の従業員数の記載は行っておりません。
(2) 提出会社の状況
2025年3月31日現在
(注)1.従業員は就業人員であり、他社への出向者及び臨時従業員は含んでおりません。
2.従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
3.臨時従業員には、パートタイマーを含み、派遣社員を除いております。
4.平均年間給与は、1年以上継続して就業した従業員の給与、賞与及び基準外賃金の平均であります。
5.当社は、人材サービス事業の単一セグメントであるため、セグメント別の従業員数の記載は行っておりません。
(3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
提出会社 エン・ジャパン㈱
[管理職に占める女性労働者の割合]
2011年度末で12.3%だった女性管理職比率が25.4%と2倍超となっております。また女性役員比率も25年3月時点で18.2%と同じく2011年度末と比較して上昇しております。
当社では2012年より「エンを世界で一番、女性が活躍する会社にする」ための女性主導の社内プロジェクト「WOMenLABO」を推進し、女性活躍を多面的に支援しております。
[男性育児休業等取得率]
出産前後に必要な休暇については、収入の減少を避けるために従業員が有給休暇取得を選択することが多く、男性の育児休業等取得率は23.9%となっております。
当社では男性の持続的な育児環境整備を重視しており、育児と仕事を両立しやすいよう在宅勤務やフレックスタイム制を積極的に取り入れております。また子どもが生まれる前の男性社員向けに「プレパパランチ」を開催し、パートナーの体調について理解を深めたり、準備しておくべきことなどを確認したりする機会を設けております。
[男女の賃金の格差]
当社では多様な働き方を認めており、特に時短勤務をする従業員が、正規雇用労働者、パート・有期労働者ともに増えております。時短勤務の希望者は女性従業員のほうが多く、それが賃金差の要因のひとつです。また全労働者のうち、パート・有期労働者(女性および短時間勤務者が相対的に多い)が占める割合が高まっていることも要因として挙げられます。
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
(4) 労働組合の状況
当社グループには労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。
当社グループが属する国内人材ビジネス市場環境は、少子高齢化による生産年齢人口の減少や産業構造の変化等による労働力不足が急速に進んでおります。
当社は今後、更なる雇用の流動性の高まりや人材獲得競争の激化に加え、求職者及び採用企業によるサービス利用の多様化や選別が一層進むものと考えております。
労働力不足は労働供給の制約から生産およびサービス提供機会の減少、そして経済成長鈍化に繋がることから、企業による人材獲得競争はより激しさを増しています。また一方で、企業は賃上げや離職防止施策の強化、リスキリング対策や各種制度の充実に努めています。結果、特定の業種や地域で人手が極端に不足するなどの労働市場のミスマッチが起きており、中小企業を中心に採用難や人件費高騰などによる倒産も増加傾向にあります。
今後も労働供給の構造的課題はさらに深刻になるものと考えており、それに伴い、求職者においては転職志向の変化による業界を跨いだ転職が促進され、一方、企業においては事業継続にも影響を及ぼす人材獲得競争がより活発化し、更なる雇用の流動性の高まりとともに二極化が進むものと思われ、労働市場の改革と社会全体における人材活用の再設計が求められます。
また、海外における人材ビジネス市場環境は、当社グループが展開しているインド、ベトナムはともに中長期的に高い経済成長が見込まれており、人口が多く平均年齢も若いことから、人材ビジネスの成長期待が高いと考えております。足元では世界経済における摩擦や分断などの影響を受け各々の国内経済活動及び採用活動の縮小及び停滞がみられるものの、IT・テクノロジー分野を中心に市場成長期待及び同分野の人材ニーズは依然として高く、インド、ベトナムの成長期待は引き続き高いものとみております。
当社グループは、2027年3月期を最終年度とする5カ年の中期経営計画を策定し収益拡大を図ってまいりました。その間、前述の通り事業環境は急速に変化し経営方針および事業戦略の見直しが喫緊の経営課題となり、中期経営計画の大幅な見直しが必要となりました。
深刻化する人材不足は、社会にとって大きな課題です。
人と組織の問題解決を使命とする当社グループにとっては、成長の機会でもあります。
当社は、新たな経営体制に移行し、事業ポートフォリオの再構築およびコーポレート・ガバナンスの一層の強化や経営の意思決定の更なる迅速化を図ってまいります。
事業活動を通じ人と企業のより良い出会いを生み出し、社会の活力向上に貢献する役割を果たし、企業価値向上に努めてまいります。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
(1) ガバナンス
当社は、「誰かのため、社会のために懸命になる人を増やし、世界をよくする」というパーパス(存在意義)のもと、「人」、そして「企業」の“縁” に関わる領域でビジネスを展開しております。その中で、地球環境の保全や、従来からの固定観念にとらわれないイノベーティブな事業創造のための多様な人材の活躍を推進するため、サステナビリティに関する施策を行っております。
それらの施策を進めるため、以下の体制のもとで、サステナビリティに関する課題や具体的な取り組みの方向性などを審議・決定するとともに、課題の取り組み実績をモニタリングいたします。
(2) 戦略
当社は設立以来「ビジネスを通じた社会課題の解決」に取り組んでおり、マテリアリティとして掲げております。慈善・文化支援活動ではなく、影響力と継続性を兼ね備える「本業」の中で、業界、ひいては社会全体をより良く変革していくという信念を貫いてきました。この信念のもと、サステナビリティに関する取組にも国連で採択されたSDGs (持続可能な開発目標)に照らし合わせ、本業での社会貢献に取り組んでおりますが、特に「働きがいも経済成長も」「質の高い教育をみんなに」の2つは、当社の事業との関連性が非常に強い項目であり、入社後の活躍による仕事人生の充実や経済成長、社会人向けの教育サービスの普及や質的向上、さらにAIを活用したマーケティング支援や新しい価値の創出など、非HR領域を含め様々な形でSDGs達成に貢献できると考えております。
[環境負荷軽減への取組み]
当社の事業の特性上、環境へのインパクトは少ないですが、企業行動憲章において、「環境保全の重要性を強く認識し、環境問題に真摯に取組むと同時に、事業活動に対する社会からの理解を得るよう努める」ことを定めております。国内外の環境関連法や条例等の規制等を遵守するとともに、事業における環境負荷の軽減、社員への環境に関する教育・啓発等を行なっております。
イ. ペーパーレス化の推進
当社は、社内会議において、原則として紙を使用いたしません。データによる資料共有およびプロジェクターによる投影等により実施しており、取締役会等においても同様の方針であります。また、承認書類等の電子化の取り組みも積極的に進めております。
ロ.省エネ活動の促進(移動に伴う環境負荷の低減)
従業員のリモートワーク体制を整備し、オンラインによる顧客企業との商談や求職者との面談を積極的に推進することにより、移動に伴う環境負荷の低減につなげております。
[人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針]
当社における人材の育成及び社内環境整備に関する方針は、従業員一人ひとりの「CareerSelectAbility®」を高めることです。CareerSelectAbility®(キャリア自己選択力)とは、当社オリジナルの言葉であり、いかなる状況においても自身が望むキャリアを選べるだけの実力、つまり、仕事内容や働く企業、外部環境が変化しても、活躍を続けられるような普遍的能力を指しています。高いCareerSelectAbility®を有する人材を増やすことは、組織としての変化への適応力を高め、当社の持続的な成長・発展を加速させます。また、従業員個人としての人生の充実・幸福度合いにも影響を与えるものとして、非常に重視している観点です。
そのため、当社においてはCareerSelectAbility®の獲得・発揮度合いを人事評価の基準としており、その獲得・発揮につながる仕事のアサインメントや上司-部下のコミュニケーション促進、また各種人事制度や教育カリキュラムの提供を行なっております。これらの人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針を通して、持続的な能力開発を支援してまいります。
(3) リスク管理
当社では、リスクに機動的に対応できるようリスク管理委員会を設置し、全社重要リスク対応策の立案、実施、評価および改善などを行う、全社リスクマネジメント体制を構築しています。サステナビリティに関連するリスクも全社リスクと統合され、取締役会及び経営会議等にて報告および議論しております。
また、リスク管理体制を強化することは、当社の社会的評価や人材を守り、当社の持続的成長と企業価値向上に向けた重要な要素であると考えます。そのため、サステナビリティ関連を含めた多様なリスク管理を今後も強化していく必要があり、リスク管理委員会の活動をより一層推進していかなければならないと考えております。
サステナビリティ関連のリスク及び機会を識別し、評価し、管理するための過程として、次のとおりのプロセスの構築を予定しており、リスク管理体制を強化してまいります。
①リスク及び機会を特定・評価するプロセス
リスク管理委員会は、管理本部、経営戦略本部、人財戦略室の各部署からサステナビリティ関連のリスクに関する議題の報告を受け、リスクと機会の識別及び評価を行います。主管部署との連携のうえ、検証を行い、対処すべきリスクと機会の優先順位付けを行います。
②リスク及び機会を管理するプロセス
リスク管理委員会は、各種リスクに対する取り組みについてモニタリングを実施します。取締役会はリスク管理委員会から定期的な報告を受け、各種リスク及び機会に関し管理・監督を行います。
(4) 指標及び目標
[環境負荷軽減への取組み]
上記「(2)戦略」において記載した環境負荷軽減への取組みに関して、当該指標に関する目標及び実績は、次のとおりであります。なお、関連する指標のデータ管理とともに、具体的な取組みが行われているものの、連結グループに属するすべての会社では行われていないため、連結グループにおける記載が困難であります。そのため、当社の指標及び目標を記載しております。
(注)1.当社(全国オフィス)の紙使用量に対するエン・ジャパン単体の売上高指数(2019年3月期を100とする)であります。
2.当社の申請業務(稟議・押印)における電子化割合であります。
3.当社のうち、主要拠点である東京・大阪・名古屋オフィスが対象であります。各契約事業会社の排出係数および入居ビル提供による排出係数をもとに算出しております。
4.エネルギー使用量の大半を占める東京オフィスは、入居しているビル全体のCO2排出量を基に按分した数値を使用し削減目標を設定しております。なお、ビル全体の運営状況や他テナントの活動が排出量に影響を与えるため、当社の努力が直接的に排出量削減に結びつかない場合がありますが、引き続き環境負荷低減に向けた取り組みを進めてまいります。
[人材の育成及び社内環境整備に関する方針に関する指標の内容並びに当該指標を用いた目標及び実績、指標及び目標]
また、当社では、上記「(2)戦略」において記載した人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針に関する指標として、次の指標を用いております。当該指標に関する目標及び実績は、次のとおりです。なお、当該指標等に関する目標および実績は、当社における人事制度で用いている評価指標であります。各連結子会社の規模・制度の違いから一律記載は困難であることから、当社の指標及び目標を記載しております。
(注)1.CareerSelectAbility®のスコアが上がった従業員の比率は、「当事業年度のスコアが前事業年度のスコアを上回った従業員数」÷「前事業年度及び当事業年度いずれも評価対象となる従業員数」により算定しております。
2.CareerSelectAbility®は『7つの考え方』及び『20の能力』で構成されており、これらの達成度合いが人事評価指標となっている正社員を対象としております。当該従業員は360度評価を受け、合計27の設問ごとに5段階評価がなされます。27の評価スコアの平均をCareerSelectAbility®のスコアとしております。
3 【事業等のリスク】
当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性がある主な事項を以下に記載しております。また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資判断、あるいは当社グループの事業活動を理解する上で重要と考えられる事項について、投資家及び株主に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。当社グループは、これらリスクの発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、当社グループの経営状況及び将来の事業についての判断は、以下の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。
なお、以下の記載は当社株式への投資に関するリスクを全て網羅するものではありません。また、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(特に重要なリスク)
(1) 景気の変動、雇用情勢及び感染症について
当社グループの事業は景気動向や雇用情勢等の影響を受けやすいものであり、当社グループの想定を超えた経済環境の変化があった場合は、当社グループの業績に影響を与えうるリスクであると考えております。特に、大規模かつ深刻な感染症が流行した場合は、当社グループの事業活動に影響を及ぼし、当社グループの業績にも影響を与える可能性があります。当社グループでは、感染症拡大に関するリスクへの対応策として、従業員及び顧客企業の安全確保と感染拡大防止策やBCP(事業継続計画)を整備し、有効な防疫対策を講じた上で事業が継続できる体制の構築に努めています。
(2) 個人情報保護について
個人情報の外部漏洩はもちろん、不適切な利用、改ざん等の重大なトラブルの発生は、当社グループの業績に影響を与えうるリスクと考えております。
当社グループは、個人情報の管理を事業運営上の最重要事項と捉え、個人情報を取り扱う際の業務フローや権限、組織体制を明確にし、個人情報保護規程をはじめとした規程や規則等を制定しております。また、従業員を対象としたe-ラーニングなどの社内教育を通じて関連ルールを周知徹底し、個人情報保護法及び関連法令等の法的規制の遵守に努めております。しかしながら、個人情報の流出等の重大なトラブルが発生した場合には、契約内容にかかわらず法的責任を課せられる危険性があります。あるいは、法的責任まで問われない場合でもブランドイメージが毀損し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(3) M&Aについて
当社グループは事業拡大の一環としてM&A等を展開しており、今後も必要に応じて実施してまいります。ただし、M&A等は、将来予測を基に実施するものであり、不確実性が伴います。
当社グループでは、M&A等を実施する場合には、対象企業の財務内容や契約関係等について詳細な事前調査・検討を行い、極力不確実性を排除するように努めております。しかしながら、M&A後に、偶発債務等の発生や事業環境の変化等により計画通りの事業展開を行えなかった場合は、のれんや関係会社株式の減損処理が発生し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(4) 内部管理体制の充実及び法令遵守について
当社グループは国内外において子会社、関係会社が増加しており、それに比例して不正行為等による法令違反の発生可能性が増加することが想定されます。
当社グループは、これらのリスクの低減のため、各種法令・ルールに則った規程等を制定するとともに、その遵守を担保するため、内部統制システムを整備しております。また、代表取締役社長直轄の独立した組織として内部監査室を設置し、国内外を問わず、監査を通じて当社グループ全体における法令・ルール等の遵守状況の確認等を行っております。しかしながら、人的要因及び急激な事業環境の変化により、内部統制に関する制度の構築、運用、モニタリングのいずれかが充分に機能しない場合、様々な事業リスクを適切に管理できず、業績に影響を与える可能性があります。また、内部統制に関する制度が完全にその機能を果たしたとしても、これらは違法行為のすべてを排除することを保証するものではなく、従業員による重大な過失、不正、その他の違法行為等が生じた場合には、訴訟や損害賠償等の発生により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(5) 技術開発に伴うサービスの陳腐化について
インターネット関連事業は技術革新が著しく、新技術、新サービスが常に生み出されております。当社グループ事業はインターネットと深く関わっており、競争力のあるサービスを提供し続けるためには、かかる新技術及び新サービスを適時に提供することが重要になります。
当社グループでは、ユーザーやクライアントから寄せられる様々なリクエストを吸い上げ、自社システムに反映することや、新技術を用いた質の高いサービスを提供するため、各企画部門が中心となり関係部署と協議の上、新規サービスを開発する体制をとっております。また、新技術を持ち当社サービスとシナジーが発揮できる企業と、業務資本提携やM&A等を実施することで、技術革新に積極的に対応しております。しかしながら、他社が極めて革新的な新サービスを開発し、かつこれに対抗するためのサービスの提供が遅れた場合には、業界内での競争力の低下を招き、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(重要なリスク)
(1) 第三者との係争について
当社グループは、自らが事業を展開する国又は地域の法令等を遵守しておりますが、事業活動に関して重要な訴訟等が提起され、当社グループに不利な判断がなされた場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(2) 大規模自然災害、ネットワーク障害等について
当社グループの事業はコンピュータシステムを結ぶ通信ネットワークに依存しており、自然災害や電力供給の停止、通信障害等によって通信ネットワークが切断された場合には、当社グループの対象事業を営むことができなくなる可能性があります。また、何らかの原因で一時的な過負荷によって当社グループ又はインターネット・サービス・プロバイダーのサーバーが作動不能に陥ったり、外部からの不正な手段によるサーバーへの侵入等の犯罪や役職員の過誤によるネットワーク障害が発生する可能性があります。これらの障害が発生した場合には当社グループに直接的損害が発生するほか、サーバーの作動不能や欠陥等に起因して、当社グループの信頼が失墜し取引停止等に至ったり、当社グループに対する訴訟や損害賠償請求等が発生することも想定されます。また、大規模なネットワーク障害、大地震等の災害が発生した場合、ユーザーにおける消費活動の萎縮などが生じえます。この場合には当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(3) 特有の法的規制等に係るものについて
当社グループは、自らが事業を展開する国又は地域の法令等を遵守する必要があります。また、一定の事業においては各国・地域の許認可等を取得する必要があります。
当社グループがこれら法令等の違反又は許認可等を失った場合には、対象事業を営むことができなくなる可能性があります。更に、将来当社グループに適用される法令等の新設又は改正、司法・行政解釈等の変更がある場合は、それに応じた体制整備を迫られ、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(4) 海外子会社について
当社グループの中には海外子会社がありますが、海外子会社の運営に際しては為替変動リスクがあるほか、各国及び各地域等の経済情勢、政治情勢、法規制、税制等の変化による影響や、ビジネス慣習の違い等、特有の業務上のリスクがあります。今後、当社グループ内に占める海外子会社の売上、利益の割合が増加し、各国及び各地域等の経済情勢等に変動があった場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(5) 新規事業について
当社グループは、事業規模の拡大と収益源の多様化を実現するために、新規事業を開拓していく方針であります。実施にあたってはリスクを軽減するために必要な情報収集及び検討を実施しておりますが、不確定要素が多く存在する可能性があり、新規事業の展開が予想通りに進まない場合、また、新規事業への取り組みに付随したシステム投資・研究開発費・広告宣伝費・人件費等の追加的な支出が発生した場合や、当初見込んでいた収益が得られなかった場合は、固定資産の減損の兆候に該当する可能性があり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(6) 事業領域について
当社グループは、「人材採用・入社後活躍」を支援する企業としてこれまで培ってきたノウハウ及びブランド力を活用できる領域を中心に事業を推進しております。しかしながら、当該市場規模の縮小や成長鈍化、又は当社グループにおける各種サービスの競争力低下や価格下落等の要因により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(7) 競合について
当社グループが事業を展開する市場では、各分野において多数の競合他社が存在しております。これらの競合他社が当社グループより低い価格で同水準のサービスを展開した場合や、個人ユーザーを取り込む斬新なサービスを提供した場合、当社グループのシェアが下がり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(8) 人的資産について
当社グループが成長に向けて企業基盤を拡充するためには、営業体制の強化や技術開発が不可欠であると考えていることから、優秀な人材の確保・育成には重点的に取り組んでおります。今後、更なる業容拡大を目指す上で、必要な人材を確保・育成できない場合や事業ノウハウを持った人材が社外へ流出した場合には、当社グループの事業活動及び業績に影響を与える可能性があります。
また、人材の確保・育成が順調に進んだ場合でも、人件費、設備コスト等の固定費が当社グループの想定以上に増加した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(9) ストック・オプション制度による株式価値の希薄化について
当社グループはストック・オプション制度を採用しており、今後ストック・オプションが行使された場合には、株式価値が希薄化する可能性があります。
今後これらストック・オプションが行使された場合には、当社の1株当たりの株式価値が最大で3.13%希薄化する可能性があります。
(10) 検索エンジンへの対応について
インターネットユーザーの多くは、検索サイトを利用して必要な情報を入手しており、当社グループの各サービスにおいても、これら検索サイトから多くの利用者を集客しております。当社グループでは、担当部署を設け検索エンジンの仕様変更等に対応できる体制を整えております。しかしながら、今後、検索エンジン運営者における上位表示方針の変更やシステムトラブル等、何らかの要因によって検索結果の表示が当社グループにとって優位に働かない場合には、当社グループの集客効果は減退し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(11) 特定の取引先業種との取引について
当社グループは特定業種に拘らず幅広い業種・職種を対象として営業活動を行っております。しかし、求人求職サービスの需要はその時々の経済情勢と密接な関係があり、特定の産業に偏るといった結果になることが予想されます。今後も幅広い業種・職種を対象として営業活動を展開する方針ですが、特定業種の好不況が当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(12) 広告宣伝活動について
広告宣伝活動は、一般に効果を予測することが困難であり、過大な広告宣伝費の支出は、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。当社グループの事業拡大には、当社グループのブランド認知度を向上させることが重要であり、専門部署による適切な管理のもと、既存媒体を含めた広告宣伝活動を積極的に展開しております。しかしながら、広告宣伝活動の内容によっては費用の増大に繋がるリスクがあります。
(13) 知的財産権侵害等について
当社グループは、提供する各種サービスの名称等における商標権やコンテンツにおける著作権等、多数の知的財産権を保有しております。当社グループは、知的財産権における権利の保護、維持、取得を適正に行っておりますが、第三者との間で知的財産権に関する訴訟の当事者となる可能性があり、その結果、損害賠償等の費用が発生し、当社グループの事業遂行及び業績に影響を与える可能性があります。
逆に、第三者が当社グループのサービスと同一・類似の名称を無断で使用した場合には、ユーザーの誤謬を招いたり、当社グループの評判・信用が毀損され、業績に影響を与える可能性があります。
(14) 代表取締役への依存について
代表取締役会長兼社長である越智通勝は、当社グループの経営方針や事業戦略全般の策定等、多方面において重要な役割を果たしております。
代表取締役が1名であるため、依存リスクが高いとも考えられますが、当社グループでは、代表取締役に過度に依存しない経営体質の構築を進めており、今後より一層代表取締役に権限集中しない経営体質を目指してまいります。但し、何らかの理由により代表取締役に不測の事態が生じた場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当社グループは求人情報サイトの運営・人材紹介・教育評価を中心に、「人材採用・入社後活躍」の支援事業をメインに展開しております。
国内外の労働市場では人材の流動性が高まり、働き方やキャリア観も多様化が進み、生成AIをはじめとするテクノロジーの進展により採用や人材育成の在り方も根本から見直される時代を迎えています。特に国内では、人手不足が深刻化し、社会にとって大きな課題になっています。人と組織の問題解決を使命とする私たちにとっては、成長の機会でもあります。
その中で、当社グループはパーパス「誰かのため、社会のために懸命になる人を増やし、世界をよくする~Inner Calling&Work Hard~」を掲げ、創業当時の志に立ち返り、「信頼される企業であるかどうか」という問いに、真正面から向き合ってまいります。
当連結会計年度において、HR-tech engage、人財プラットフォームは高成長となったものの、国内求人サイトにて効率化を図り広告宣伝費を減らしたことで利用企業数が減少したこと、海外事業においては契約形態を見直したことで売上計上方法をグロス計上からネット計上へ変更した影響(925百万円の減少)から、売上高65,678百万円(前期比2.9%減)となりました。総費用は、HR-tech engageや人材紹介を中心に人員増強を行い人件費は増加しましたが、昨年まで大幅投資をしていた広告宣伝費を減少させた結果、59,785百万円(前期比4.3%減)となりました。
これらの結果、営業利益は5,892百万円(前期比14.2%増)、経常利益は5,943百万円(前期比10.7%増)となりました。また、特別利益で株式会社タイミーの投資有価証券売却などにより、投資有価証券売却益5,456百万円の計上、営業外費用で支払手数料332百万円の計上などがあったことにより、親会社株主に帰属する当期純利益は7,628百万円(前期比81.8%増)となりました。
(単位:百万円)
主要な事業の概況(管理会計ベース)
(単位:百万円)
※各事業の売上高合算と連結売上高との差異は、事業間調整及び連結調整等によるものであります。
(HR-Tech engage)
2024年7月に新コンセプト「すべての人の、仕事選びに」としてブランド刷新を行い、転職、アルバイト・パート、新卒等あらゆる仕事選びを支え、当社が大切にしてきた「入社後活躍」を実現していくブランドとして定義しました。また当社の企業クチコミサイトの連携も行い「エンゲージ会社の評判」としてこれまで以上に多面的な情報収集を可能とし、ミスマッチのない仕事選びのサポート実現を目指しました。
新ブランドのもと、求職者獲得を目的としたプロモーションを実施した結果、会員数は555万人(昨年対比+181万人)と増加しました。会員数が増えることで利用企業も増え、総利用アカウント数は68万件、公開求人数は211万件と国内トップクラスの採用サービスとして成長を続け、売上高が増加しました。一方で掲載求人数、求職者数を活かした十分なマッチングの創出が出来ず、計画を下回ることとなりました。
これらの結果、HR-Tech engageの売上高は前期比34.3%増の9,657百万円となりました。
(人財プラットフォーム)
求職者獲得を目的とした広告宣伝費投資を積極的に実施した結果、会員数は433万人(昨年対比+51万人)に増加しました。今期はミドルの転職を中心にハイキャリア層の採用需要は高く、人材紹介会社、一般企業ともに利用企業が増加したことで売上高が増加しました。
これらの結果、人財プラットフォームの売上高は前期比10.1%増の7,806百万円となりました。
(国内求人サイト)
エン転職において効率化を目指し、広告宣伝費を減らしたことで利用企業が減少した結果、売上高が減少となりました。派遣会社向け求人サイトでは大手派遣企業が出稿を抑えており、売上高が減少となりました。一方、新卒向けのスカウト型求人サイトは新卒採用におけるスカウト型採用の広まりを背景に売上高が増加となりました。
これらの結果、国内求人サイトの売上高は前期比15.0%減の25,000百万円となりました。
(国内人材紹介)
エンエージェントは期初に新卒を多く増員しましたが、既存人員に対しての新卒社員数が多く生産性向上に苦戦し、売上高が減少となりました。
エンワールド・ジャパンではハイキャリア層の採用需要の高まり、またコンサルタントの生産性向上により売上高が増加となりました。
これらの結果、国内人材紹介の売上高は前期比0.2%増の9,895百万円となりました。
(海外事業)
インドIT派遣は契約形態を見直したことで売上計上方法をグロス計上からネット計上変更と(前期比925百万円の減収)、IT需要も前連結会計年度並みで推移したことにより減収となりました。
ベトナムは国内でトップシェアである求人サイトをメイン事業としており、ベトナムは中国・アメリカの景気影響を受け、国内の景況感が回復せず売上高は前期並みとなりました。
これらの結果、海外事業の売上高は前期比12.6%減の10,148百万円となりました。
生産、受注及び販売の実績は、次のとおりであります。
① 生産実績
当社グループの主たるサービスは、求人サイトの運営及び人材紹介であるため、生産に該当する事項がありません。よって、生産実績に関する記載はしておりません。
② 受注実績
当連結会計年度における受注実績を示すと、次のとおりであります。
(注)1.当社グループの事業は単一セグメントであります。
2.関係会社間取引については相殺消去をしております。
3.派遣形態は、サービスの提供量に応じて対価を得るため受注実績には含まれておりません。
③ 販売実績
当連結会計年度における販売実績を示すと、次のとおりであります。
(注)1.当社グループの事業は単一セグメントであります。
2.関係会社間取引については相殺消去をしております。
(2) 財政状態
(資産)
当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ7,968百万円増加し、56,942百万円となりました。
このうち流動資産は6,029百万円増加し、37,089百万円となりました。これは現金及び預金が5,712百万円、受取手形、売掛金及び契約資産が421百万円増加し、未収消費税等が301百万円減少したこと等によるものであります。また、固定資産は1,938百万円増加し、19,853百万円となりました。これは、投資有価証券が1,040百万円、ソフトウエアが810百万円増加したこと等によるものであります。
(負債)
負債合計につきましては、前連結会計年度末に比べ2,510百万円増加し、19,323百万円となりました。このうち流動負債は2,410百万円増加し、16,540百万円となりました。これは未払法人税等が1,767百万円、未払金が327百万円、前受金が242百万円が増加したこと等によるものであります。また、固定負債は100百万円増加し、2,783百万円となりました。
(純資産)
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ5,457百万円増加し、37,618百万円となりました。これは主に親会社株主に帰属する当期純利益の計上7,628百万円、為替換算調整勘定が627百万円増加した一方、配当金の支払3,023百万円減少したこと等によるものです。
なお、当社グループでは各セグメントの資産情報を資源配分や業績評価のために使用することはないことから、セグメント別資産情報は作成しておりません。
(3) キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べて4,405百万円増加し、23,584百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
① キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、8,062百万円のプラス(前連結会計年度は6,430百万円のプラス)となりました。これは、税金等調整前当期純利益10,982百万円、減価償却費2,782百万円、投資有価証券売却益5,456百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、843百万円のマイナス(前連結会計年度は4,060百万円のマイナス)となりました。これは、投資有価証券の売却及び償還による収入5,341百万円、定期預金の払戻による収入4,885百万円、無形固定資産の取得による支出3,767百万円、定期預金の預入による支出5,828百万円、があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、3,021百万円のマイナス(前連結会計年度は7,855百万円のマイナス)となりました。これは、配当金の支払額3,021百万円があったこと等によるものであります。
当社グループでは、主として営業活動によるキャッシュ・フローにより、必要とする資金を調達しております。また、取引銀行2行と当座貸越契約(極度額11,000百万円)を締結しておりますが、当連結会計年度末における借入実行残高はありません。
なお、重要な設備の新設等の計画はありません。
② 財務方針
当社は、中長期的な利益成長の観点から、事業ステージに応じた適切な投資を図りつつ、ブランド投資や設備投資、М&A、出資など株主価値向上に資する戦略的な投資を行っていくことを基本方針としております。
また、株主還元を強化することを掲げ、利益配当金につきましては経営成績、財政状態および今後の事業展開に備えるための内部留保も勘案のうえ実施することを基本方針としております。
2026年3月期の配当金につきましては、配当性向50.0%、1株あたりの年間配当計画は24円00銭を予定しております。
※配当性向は「親会社株主に帰属する当期純利益」を算定根拠としております。
※配当性向の算定に用いる1株当たり当期純利益については、自己株式を除く株数で親会社株主に帰属する当期純利益を除しておりますが、この自己株式には株式給付信託(J-ESOP)分を含めて算定しております。実際には、株式給付信託分の株式についても配当を行うため、当社が設定する配当性向はこれを加味したものとなります。
③ 資金使途
主に人件費及び広告宣伝費を中心とした運転資金、法人税の支払い、配当金の支払いに資金を充当しております。また、テクノロジー分野を中心としたM&A及び出資を強化する方針に基づき、資金を充当しております。
(4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。その作成には経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額並びに開示に影響を与える見積りを必要としております。経営者は、これらの見積りについて過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。
当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載しております。
5 【重要な契約等】
該当事項はありません。
6 【研究開発活動】
該当事項はありません。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当連結会計年度の設備投資については、総額3,806百万円の投資を実施いたしました。主な投資内容につきましては、各サイトのサービス拡充のための投資として人材サービス事業において実施いたしました。
2 【主要な設備の状況】
(1) 提出会社
2025年3月31日現在における設備及び従業員の配置は次のとおりであります。
(注)1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.帳簿価額のうち「ソフトウエア等」は、無形固定資産の「ソフトウエア」及び「その他」に含まれるソフトウエア仮勘定であります。
3.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
4.主要な設備の建物については、全て賃借建物にかかわる内装設備等であります。年間賃借料は531百万円であります。
(2) 国内子会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(3) 在外子会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
3 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
該当事項はありません。
(2) 重要な設備の除却等
該当事項はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
② 【発行済株式】
(注)提出日現在発行数には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.付与対象者の区分及び人数については、付与対象者からの権利行使、権利放棄及び人事異動により、2025年5月31日現在において、取締役6名及び元従業員1名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
ただし、新株予約権を割り当てる日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができます。
3.割当契約書により、権利行使期間及び行使条件については、下記のとおり変更されております。
権利行使期間:2018年7月1日から2033年6月30日
行使条件:① 新株予約権の行使時においても、当社又は当社の関係会社の役員又は従業員であること
を要する。ただし当社都合により当社又は当社の関係会社以外の役員又は従業員になった場合、権利行使を認める。
② 新株予約権者が、個々に設定されている業績目標等を達成することを要する。
なお、上記①及び②の条件の詳細及びその他の条件は割当契約書に定めるところによる。
4.当社は、2017年9月29日付で、当該新株予約権の保有者である全ての取締役、執行役員及び従業員(退
任した者及び退職した者を除きます)との間で割当契約書の変更を行い、権利行使期間については、上記(注)3.から下記に変更されております。
権利行使期間:2020年7月1日から2033年6月30日
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が
分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる、再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上表に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事
項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則
第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記
載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
下記、新株予約権の取得条項に準じて決定する。
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要
することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について
当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
下記、新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
① 新株予約権者は、割当日の翌日から3年を経過した日又は当社及び当社子会社の取締役、監
査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使することができる。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者は、上表に定める新株予約権を行使することができる
期間の期間内において、以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、(注)4に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が新株予約権を行使することができる期間の最後の1年間の前日までに
地位喪失日を迎えなかった場合
新株予約権を行使することができる期間の最後の1年間
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約
若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.付与対象者の区分及び人数については、付与対象者からの権利放棄及び人事異動により、2025年5月31日現在において、取締役2名及び従業員1名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
ただし、新株予約権を割り当てる日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができます。
3.割当契約書により、権利行使期間及び行使条件については、下記のとおり変更されております。
権利行使期間:2018年7月1日から2033年6月30日
行使条件:① 新株予約権の行使時においても、当社又は当社の関係会社の役員又は従業員であること
を要する。ただし当社都合により当社又は当社の関係会社以外の役員又は従業員になった場合、権利行使を認める。
② 新株予約権者が、個々に設定されている業績目標等を達成することを要する。
なお、上記①及び②の条件の詳細及びその他の条件は割当契約書に定めるところによる。
4.当社は2017年9月29日付で、当該新株予約権の保有者である全ての従業員(退職した者を除きます)との間で割当契約書の変更を行い、権利行使期間については、上記(注)3.から下記に変更されております。
権利行使期間:2021年7月1日から2033年6月30日
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が
分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる、再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上表に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事
項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則
第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記
載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
下記、新株予約権の取得条項に準じて決定する。
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要
することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について
当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
下記、新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
① 新株予約権者は、割当日の翌日から3年を経過した日又は当社及び当社子会社の取締役、監
査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使することができる。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者は、上表に定める新株予約権を行使することができる期
間の期間内において、以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、(注)4に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が新株予約権を行使することができる期間の最後の1年間の前日までに
地位喪失日を迎えなかった場合
新株予約権を行使することができる期間の最後の1年間
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約
若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.付与対象者の区分及び人数については、付与対象者からの権利行使、権利放棄及び人事異動により、2025年5月31日現在において、従業員6名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権を割り当てる日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができます。
3.割当契約書により、権利行使期間及び行使条件については、下記のとおり変更されております。
権利行使期間:2022年7月1日から2033年6月30日
行使条件:① 新株予約権の行使時においても、当社又は当社の関係会社の役員又は従業員であること
を要する。ただし当社都合により当社又は当社の関係会社以外の役員又は従業員になった場合、権利行使を認める。
② 新株予約権者が、個々に設定されている業績目標等を達成することを要する。
なお、上記①及び②の条件の詳細及びその他の条件は割当契約書に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が
分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる、再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上表に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事
項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則
第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記
載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
下記、新株予約権の取得条項に準じて決定する。
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要
することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について
当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
下記、新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
① 新株予約権者は、割当日の翌日から5年を経過した日又は当社及び当社子会社の取締役、監
査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使することができる。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者は、上表に定める新株予約権を行使することができる期
間の期間内において、以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、(注)4に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が新株予約権を行使することができる期間の最後の1年間の前日までに
地位喪失日を迎えなかった場合
新株予約権を行使することができる期間の最後の1年間
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約
若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.付与対象者の区分及び人数については、付与対象者からの権利放棄及び人事異動により、2025年5月31日現在において、執行役員1名及び従業員3名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権を割り当てる日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができます。
3.割当契約書により、権利行使期間及び行使条件については、下記のとおり変更されております。
権利行使期間:2023年7月1日から2033年6月30日
行使条件:① 新株予約権の行使時においても、当社又は当社の関係会社の役員又は従業員であること
を要する。ただし当社都合により当社又は当社の関係会社以外の役員又は従業員になった場合、権利行使を認める。
② 新株予約権者が、個々に設定されている業績目標等を達成することを要する。
なお、上記①及び②の条件の詳細及びその他の条件は割当契約書に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が
分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる、再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上表に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事
項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則
第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記
載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
下記、新株予約権の取得条項に準じて決定する。
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要
することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について
当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
下記、新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
① 新株予約権者は、割当日の翌日から5年を経過した日又は当社及び当社子会社の取締役、監
査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使することができる。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者は、上表に定める新株予約権を行使することができる期
間の期間内において、以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、(注)4に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が新株予約権を行使することができる期間の最後の1年間の前日までに
地位喪失日を迎えなかった場合
新株予約権を行使することができる期間の最後の1年間
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約
若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.付与対象者の区分及び人数については、付与対象者からの権利放棄及び人事異動により、2025年5月31日現在において、取締役6名、執行役員2名及び従業員173名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権を割り当てる日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができます。
3. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
4.割当契約書により、権利行使期間及び行使条件については、下記のとおり変更されております。
権利行使期間:2027年7月14日から2037年7月13日まで
行使条件:① 新株予約権の行使時においても、当社又は当社の関係会社の役員又は従業員であること
を要する。ただし当社都合により当社又は当社の関係会社以外の役員又は従業員になった場合、権利行使を認める。
② 新株予約権者が、個々に設定されている業績目標等を達成することを要する。
なお、上記①及び②の条件の詳細及びその他の条件は割当契約書に定めるところによる。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
7.新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
8.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記4.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記4.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記5.に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
上記7.に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
下記9.に準じて決定する。
9.その他の新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあることを条件として、新株予約権を行使することができる。なお、当該新株予約権の割り当て後、割当契約書別紙3にて定める評価指標の実績値の確定までに当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した場合は、原則として、当該地位喪失の時点をもって新株予約権を放棄するものとする。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記4.の期間内において、以下に定める場合(ただし、上記8.に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、以下に定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)当社は、割当契約書及び割当契約書別紙にて定める数値目標の達成度合いに応じて行使することができる新株予約権の数の算定方法等を当社取締役会において定め、新株予約権者は、当該数値目標の達成度合いに応じた数の新株予約権のみを行使することができるものとする。また、その他の新株予約権の行使の条件については、当社取締役会において定める。
(4)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.付与対象者の区分及び人数については、付与対象者からの権利放棄により、2025年5月31日現在
において、従業員66名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権を割り当てる日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができます。
3. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
4.割当契約書により、権利行使期間及び行使条件については、下記のとおり変更されております。
権利行使期間:2027年7月14日から2037年7月13日まで
行使条件:① 新株予約権の行使時においても、当社又は当社の関係会社の役員又は従業員であること
を要する。ただし当社都合により当社又は当社の関係会社以外の役員又は従業員になった場合、権利行使を認める。
② 新株予約権者が、個々に設定されている業績目標等を達成することを要する。
なお、上記①及び②の条件の詳細及びその他の条件は割当契約書に定めるところによる。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
7.新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
8.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記4.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4.に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
上記6.に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
下記8.に準じて決定する。
9.その他の新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあることを条件として、新株予約権を行使することができる。なお、当該新株予約権の割り当て後、割当契約書別紙3にて定める評価指標の実績値の確定までに当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した場合は、原則として、当該地位喪失の時点をもって新株予約権を放棄するものとする。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記3.の期間内において、以下に定める場合(ただし、上記7.に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、以下に定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)当社は、割当契約書及び割当契約書別紙にて定める数値目標の達成度合いに応じて行使することができる新株予約権の数の算定方法等を当社取締役会において定め、新株予約権者は、当該数値目標の達成度合いに応じた数の新株予約権のみを行使することができるものとする。また、その他の新株予約権の行使の条件については、当社取締役会において定める。
(4)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.付与対象者の区分及び人数については、付与対象者からの権利放棄により、2025年5月31日現在
において、従業員68名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権を割り当てる日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができます。
3. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
4.割当契約書により、権利行使期間及び行使条件については、下記のとおり変更されております。
権利行使期間:2027年7月13日から2037年7月12日まで
行使条件:① 新株予約権の行使時においても、当社又は当社の関係会社の役員又は従業員であること
を要する。ただし当社都合により当社又は当社の関係会社以外の役員又は従業員になった場合、権利行使を認める。
② 新株予約権者が、個々に設定されている業績目標等を達成することを要する。
なお、上記①及び②の条件の詳細及びその他の条件は割当契約書に定めるところによる。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
7.新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
8.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記4.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4.に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
上記6.に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
下記8.に準じて決定する。
9.その他の新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあることを条件として、新株予約権を行使することができる。なお、当該新株予約権の割り当て後、割当契約書別紙3にて定める評価指標の実績値の確定までに当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した場合は、原則として、当該地位喪失の時点をもって新株予約権を放棄するものとする。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記3.の期間内において、以下に定める場合(ただし、上記7.に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、以下に定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)当社は、割当契約書及び割当契約書別紙にて定める数値目標の達成度合いに応じて行使することができる新株予約権の数の算定方法等を当社取締役会において定め、新株予約権者は、当該数値目標の達成度合いに応じた数の新株予約権のみを行使することができるものとする。また、その他の新株予約権の行使の条件については、当社取締役会において定める。
(4)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注1)アウルス株式会社を完全子会社とする株式交換により、資本準備金が増加しております。
(5) 【所有者別状況】
2025年3月31日現在
(注)1.自己株式の8,853,024株は、「金融機関」に22,684単元、「個人その他」に65,846単元、「単元未満株式の状況」に24株が含まれております。「金融機関」の22,684単元は、2025年3月31日現在において株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有しております。
2.上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が24単元含まれております。
(6) 【大株主の状況】
2025年3月31日現在
(注)1.上記のほか、自己株式が8,853,024株ありますが、明細より除いております。なお、自己株式数には、2025年3月31日現在において株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する2,268,400株を含めております。
2.2025年4月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、Oasis Management Company Ltd.が、2025年3月31日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2025年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の内容は、以下のとおりであります。
3.2024年12月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書に関する変更報告書において、みずほ信託銀行株式会社及びその共同保有者であるアセットマネジメントOne株式会社が、2024年11月29日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2025年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書に関する変更報告書の内容は、以下のとおりであります。
4.2024年7月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書に関する変更報告書において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社が、2024年6月28日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2025年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書に関する変更報告書の内容は、以下のとおりであります。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2025年3月31日現在
(注)1.「完全議決権株式(自己株式等)」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が6,584,600株及び株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する2,268,400株が含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,400株含まれております。
3.「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式24株が含まれております。
② 【自己株式等】
2025年3月31日現在
(注)他人名義で所有している理由等
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
1.従業員株式所有制度の概要
当社は、従業員の新しい福利厚生サービスとして自社の株式を給付し、当社の株価や業績との連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、「株式給付信託(J-ESOP)」(以下、「本制度」という)を導入しております。
本制度は、予め当社が定めた株式給付規則に基づき、当社の従業員にポイントを付与し、従業員の退職時に累積したポイントに相当する当社株式を給付する仕組みであります。
退職者に対して給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含めて取得し、信託財産として分別管理するものとします。
本制度の導入により、従業員の勤労意欲や株価への関心が高まるほか、優秀な人材の確保にも寄与することが期待されます。
<株式給付信託の概要>

①当社は、本制度の導入に際し「株式給付規則」を制定します。
②当社は、「株式給付規則」に基づき従業員に将来給付する株式を予め取得するために、信託銀行に金銭を信託(他益信託)します。
③信託銀行は、信託された金銭により、当社株式を取得します。
④当社は、「株式給付規則」に基づき従業員に対し、勤続や成果に応じて「ポイント」を付与します。
⑤信託銀行は、従業員から選出される信託管理人からの指図に基づき、議決権を行使します。
⑥従業員は、退職時に信託銀行から、累積した「ポイント」に相当する当社株式の給付を受けます。
2.従業員等に取得させる予定の株式の総数
2025年3月31日現在における日本カストディ銀行株式会社(信託E口)が保有する株式数は、2,268,400株であります。
3.当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社の全ての従業員であります。なお、当該従業員には、嘱託、日々雇い入れられる者、臨時に期間を定めて雇い入れられる者は含まれません。
2 【自己株式の取得等の状況】
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
(注)当期間における取得自己株式には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までに取得した株式は含ま
れておりません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
(注)当期間における取得自己株式には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによ
る株式数は含めておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注)1.当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2.当事業年度における保有自己株式数には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式2,268,400株は含めておりません。
3 【配当政策】
当社は、中長期的な利益成長の観点から、事業ステージに応じた適切な投資を図りつつ、株主価値向上に資するМ&Aや出資など戦略的な投資を行っていくことを基本方針としております。また、株主還元を強化することを掲げ、利益配当金につきましては経営成績、財政状態および今後の事業展開に備えるための内部留保も勘案のうえ実施することを基本方針としております。
当期の期末配当金につきましては、2022年5月に公表した中期経営計画において固定配当と定めた1株あたり70円10銭としております。
なお、当社は連結配当規制適用会社であります。
(注)1.基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
2.当社は取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日とし、会社法第454条第5項に規定する剰余金の配当(中間配当金)をすることができる旨を定款に定めております。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、その事業を通じて、株主やクライアント等様々なステークホルダーをはじめ、広く社会に役立つ存在でありたいと考えております。そのために、当社グループ全体として経営環境の変化に対応できる組織体制を構築することを重要な施策と位置づけており、当社グループの健全な成長のため、コーポレート・ガバナンスの強化と充実を図り、公正な経営システム作りに取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(イ)企業統治の体制の概要
当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じて、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることができると考え、監査等委員会設置会社制度を採用しております。
取締役会は取締役の職務の執行を監督する機関と位置づけ、毎月1回開催しております。また、必要に応じ臨時の取締役会を随時開催し、職務執行状況を監視しております。取締役会は、各事業部門及び会社全体の業績の進捗状況を監督するとともに、事業運営における重要事項を審議し対応策を決定しております。取締役会は、提出日(2025年6月23日)現在、代表取締役会長兼社長 越智通勝、取締役 鈴木孝二、常務取締役 河合恩、取締役 寺田輝之、取締役 岩﨑拓央、取締役 沼山祥史、社外取締役 坂倉亘、社外取締役 林有理、監査等委員(社外取締役)井垣太介、監査等委員(社外取締役)石川俊彦、監査等委員(社外取締役)西川岳志で構成されております。
※当社は、2025年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役5名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は5名(内、社外取締役1名)となります。これらが承認可決された場合の取締役会の構成員については、後記「(2)役員の状況①b.」のとおりであります。
監査等委員会は3名の監査等委員である取締役(うち3名社外取締役)で構成され、原則毎月1回の定例監査等委員会に加え、必要に応じて臨時監査等委員会を開催します。各監査等委員である取締役は、監査等委員会において定められた監査の方針及び業務分担に従い、法令及び定款に定められた事項並びに重要な監査業務について協議するとともに、監査体制の充実を図っております。また、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行の適法性を監査するとともに、取締役の職務執行状況についての監査を行っております。監査等委員会は、監査等委員(社外取締役)井垣太介、監査等委員(社外取締役)石川俊彦、監査等委員(社外取締役)西川岳志で構成されております。
なお、取締役の人事・報酬等に係る取締役会の独立性・客観性を一層強化することを目的として、任意の指名・報酬委員会を設置しております。当該委員会は社外取締役が構成の過半を占めるとともに、監査等委員である社外取締役が委員長を務めており、取締役会の諮問機関として取締役の人事・報酬等に関する事項について審議し、取締役会に対して答申を行っております。
また、当社は、戦略的な意思決定機能及び業務執行機能の強化により、変化する経営環境に俊敏に対応し経営効率の向上を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。当社の執行役員は、提出日(2025年6月23日)現在、常務取締役 河合恩、取締役デジタルプロダクト開発本部長 寺田輝之、取締役HRメディア&テクノロジー採用支援事業部長 岩﨑拓央、取締役人材紹介事業部長 沼山祥史、経営戦略本部長 中島純、ハイ・ミドルクラス採用支援事業部長 峯崎直哉の6名であります。
会計監査人といたしましては、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、監査等委員会と連携して監査を行っております。特に高度な経営判断を要する場合には、弁護士、税理士等、外部専門家の意見を聴取し対応しております。
(ロ)コーポレート・ガバナンス体制の模式図

(ハ)当該体制を採用する理由
当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じて、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることができると考え、監査等委員会設置会社制度を採用しております。
③企業統治に関するその他の事項
(イ)内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法に基づく内部統制システムの整備に関する基本方針を定めており、今後も、経営の適法性及び効率性の確保、並びに経営を阻害する可能性のあるリスクに対する管理に努めるとともに、激変する環境の変化に対処できるよう、経営体制の整備充実を図ってまいります。
(ロ)リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、日々の業務遂行に係るリスクについては、各部門責任者が一括してこれを予測して計測するとともに、予防に努めております。また、各事業部門に係るリスクについては、取締役会又は代表取締役社長に報告され、迅速かつ適切な措置を講じております。
有事においては、代表取締役社長を責任者とする対策本部を設置し、顧問弁護士等の専門家と連携し、迅速な対応により、損害の拡大を防止し、これを最小限に留める体制を構築いたします。
また、当社は反社会的勢力とは一切関係を持たないことを基本方針とし、万一、反社会的勢力から何らかの接触を受けたときは、ただちに警察・弁護士等と連携をとり、組織的に対処いたします。
(ハ)当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社及び関連会社(以下、「関係会社」という)の管理は、当社「関係会社管理規程」に従い、管理部門が総括管理し、各関係部門が連携して行っております。同規程に基づき、一定の事項については当社の取締役会決議を求め、又は取締役会及び関係部門への報告を義務付けております。内部監査室及び内部監査委員会は当社における内部監査と同様に、主要な関係会社に対しても内部監査を行い、また、関係会社の内部統制システムの整備状況の監査に協力し、その監査結果を踏まえて改善を促しております。
(ニ)監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査等委員会の求めにより、監査等委員会の職務を補助すべき使用人が要請された場合は、取締役は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人として適切な人材を配置いたします。この者は、監査等委員会の指示のもと、自らあるいは関連部門と連携して、監査対象の調査・分析・報告を行い、必要に応じて監査等委員を補佐して実査を行います。
(ホ)監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に
関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人につき、人事評価・人事異動・懲戒処分に処する場合には、人事担当責任者は事前に監査等委員会に報告するとともに、必要がある場合には、監査等委員会の承認を得るものとしております。
また、当該使用人に対する指揮命令は監査等委員会が行います。
(ヘ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制及び報告を
した者がそれを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は使用人は、法令に定める事項や全社的に重大な影響を及ぼす事項に加え、監査等委員会の求めに応じて、内部監査の実施状況、個人情報の保護管理状況及びその内容等を速やかに報告しております。
また、当社は役員・使用人に対して、会社の方針、事業活動等が法令・規則又は社内規則・方針に違反している(もしくは違反のおそれがある)と確信する場合、その旨を速やかに報告することを奨励しております。
監査等委員会に対する報告であるか否かにかかわらず、当社はかかる報告を行った者を公正に取り扱い、一切の報復措置を許容しない体制を構築し、維持しております。
(ト)監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払
または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員が、その職務の執行について生じる費用の前払または償還等を請求したときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理いたします。
(チ)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員会の職務の執行にあたり、監査等委員会が必要と認めた場合に、弁護士、公認会計士等の外部専門家との連携が図れる環境を提供しております。
(リ)責任限定契約
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき同第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償の限度額は、法令に定める額としております。
(ヌ)役員等のために締結される保険契約
当社は、取締役、執行役員及び子会社役員を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害が填補されます。保険料は全額会社が負担しております。なお、被保険者の故意又は重過失に起因する損害賠償請求は上記保険契約で填補されないことにより、取締役等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
(ル)取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を、定款に定めております。
(ヲ)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
(ワ)取締役会において決議することができる株主総会決議事項
(自己の株式の取得の決定機関)
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款に定めております。
(中間配当)
当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当ができる旨を定款に定めております。これは株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
(カ)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(ヨ)取締役会及び指名・報酬委員会の活動状況
(a) 取締役会の活動状況
当社は取締役会を原則として月1回開催しております。
当事業年度における取締役会の活動状況については、以下の通りです。
(注)1.村上佳代氏及び大谷直樹氏は、2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
2.西川岳志氏は2024年6月26日開催の定時株主総会において新たに取締役に就任したため、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会では、主に中期経営計画及びその進捗状況、グループ役員人事、取締役の報酬金額、役員賠償責任保険、指名・報酬委員会の委員の選任、その他経営上の重要な事項及び社内規程の改定などについて議論を行いました。また、取締役全員を対象に取締役会の実効性に関するアンケート調査を行い、その結果を取締役会で分析・評価を実施しております。
そのほか当事業年度における具体的な検討内容は以下の通りであります。
(b) 指名・報酬委員会の活動状況
当事業年度における指名・報酬委員会の活動状況については、2024年4月、5月、6月、2025年2月の全4回開催しております。各委員の出席状況は以下の通りです。
注)1.村上佳代氏は2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任しておりま
すので、退任までの期間に開催された指名・報酬委員会の出席状況を記載しております。
指名・報酬委員会では、主に下記に関するテーマで議論を行い、取締役会へ答申しております。
・取締役の指名方針と指名手続きに関して議論し、取締役会へ答申を実施
・取締役の報酬方針と決定手続きに関して議論し、取締役会へ答申を実施
・取締役のスキルマトリックスに関して議論し、取締役会へ答申を実施
・取締役候補者及び補欠取締役候補者に関して議論し、取締役会へ答申を実施
・取締役の報酬枠と報酬額に関して議論し、取締役会へ答申を実施
・株式報酬制度の導入に関して議論し、取締役会へ答申を実施
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2025年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)
(注)1.取締役の坂倉亘、林有理、井垣太介、石川俊彦及び西川岳志の各氏は、社外取締役であります。
2.取締役の越智通勝、鈴木孝二、河合恩、寺田輝之、岩﨑拓央、沼山祥史、坂倉亘及び林有理の各氏の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の井垣太介、石川俊彦及び西川岳志の各氏の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2022年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもっ て監査等委員会設置会社に移行しております。
5.当社の監査等委員会の構成については、次のとおりであります。
委員長 井垣太介、委員 石川俊彦、委員 西川岳志
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注)補欠の監査等委員である取締役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
7.当社は、戦略的な意思決定機能及び業務執行機能の強化により、変化する経営環境に俊敏に対応し経営効率の向上を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、上記の取締役を兼務する執行役員4名に加え、取締役を兼務しない執行役員が2名おり、その地位、氏名及び職名は次のとおりであります。
b. 2025年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
(注)1.取締役の林有理、井垣太介、石川俊彦及び西川岳志の各氏は、社外取締役であります。
2.取締役の越智通勝、寺田輝之、岩﨑拓央、中島純及び林有理の各氏の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の井垣太介、石川俊彦及び西川岳志の各氏の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2022年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもっ て監査等委員会設置会社に移行しております。
5.当社の監査等委員会の構成については、次のとおりであります。
委員長 井垣太介、委員 石川俊彦、委員 西川岳志
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注)補欠の監査等委員である取締役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
7.当社は、戦略的な意思決定機能及び業務執行機能の強化により、変化する経営環境に俊敏に対応し経営効率の向上を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、上記の取締役を兼務する執行役員3名に加え、取締役を兼務しない執行役員が3名おり、その地位、氏名及び職名は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
社外取締役の坂倉亘氏は、世界的戦略コンサルティングファームにおいて、凡そ20年間の大企業のデジタル変革の支援実績を有すると共に、One Capital株式会社のCOOとして、日本のSaaS領域における投資、戦略に関して有数の実績及び知見を有していることから、当社の経営戦略立案に貢献していただくため、選任いたしました。なお、社外取締役の坂倉亘氏は、 2025年6月24日開催予定の定時株主総会をもって退任予定であります。
社外取締役の林有理氏は、株式会社リクルートにおける長年の勤務経験等より、マーケティング、マネジメントの知見を有しており、かつ、2017年に大阪府四條畷市初の女性副市長に就任し、民間での就労経験を活かした組織改革に取組み、子育て政策、都市整備などを推進しており、当社が取り組んでいるソーシャルインパクト採用を体現していることから、当該実績及び知見を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。
社外取締役(監査等委員)の井垣太介氏は、当社の事業内容に精通しており、弁護士及び社外役員としての職務経験を活かして、俯瞰的な視座から経営に参画していただくため、選任いたしました。
社外取締役(監査等委員)の石川俊彦氏は、企業経営に対して豊富な経験を持ち、かつ、公認会計士としての高い見識を有することから、専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくため、選任いたしました。
社外取締役(監査等委員)の西川岳志氏は、企業経営、財務及び経理に対して豊富な経験を持ち、グローバルビジネスにおいても高い見識を有することから、当該実績及び知見を当社の監査体制に活かしていただくため、選任いたしました。
いずれの社外取締役及び社外取締役(監査等委員)においても、当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係について、記載を要する特段の事項はありません。また、坂倉亘、林有理、石川俊彦及び西川岳志の各氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、社外取締役の坂倉亘氏は、 2025年6月24日開催予定の定時株主総会をもって退任予定であります。
なお、当社における社外役員の独立性の判断基準は下記と定め、以下の基準に該当した場合は、当社にとって十分な独立性が無いものと判断しております。
1.役員本人が、現在及び過去10年間において次に該当するもの
①当社又は当社の子会社(以下、併せて「当社グループ」という)にて勤務経験(業務執行者(*1)であることを含む。)がある者
②当社の大株主(株式の10%以上の株式を保有している者)又はその者が法人であれば当該法人の業務執行者若しくは監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)に就任していた者
2.役員本人が、現在及び過去3年間において、次に該当するもの
①当社グループの主要な取引先(*2)又はその業務執行者
②当社グループを主要な取引先(*3)とする者又はその業務執行者
③当社グループの主要な借入先(*4)又はその業務執行者
④当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(*5)
⑤当社グループの会計監査人又は会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
⑥当社グループから多額の寄付を得ている者(*6)又はその業務執行者
3.役員本人の二親等以内の親族が上記1又は2に該当するもの(重要な者 (*7)に限る)
*1: 取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる役員または使用人
*2: 直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当該取引先に対する当社グルー
プ売上高の合計額が当社の連結売上高の2%を超える取引先
*3: 直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社グループに対する当該事業
者の売上高の合計額が当該事業者の連結売上高の2%を超える事業者
*4: 直近の過去3事業年度のいずれかの年度末日における当該借入先からの借入額が当社連結総資産合計の2%を超える借入先
*5: 直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社グループからの報酬の合計額が1,000万円を超える者
*6: 直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社グループからの寄付金の合計額が1,000万円を超える寄付先
*7:取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者又はそれらに準じる権限を有する業務執行者を重要な者とする。
③ 社外取締役又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査と
の相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員である取締役と積極的に意見交換をしております。
監査等委員会は社外取締役3名で構成され、監査等委員会監査を行うとともに内部監査部門及び会計監査人と積極的に意見交換を行う等連携を図っております。なお、監査等委員会監査における相互連携状況等については、「(3)監査の状況」の内容もご参照ください。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2022年6月28日開催の定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
当社の監査等委員会は監査等委員である社外取締役3名で構成され、うち、2名を証券取引所規則の定める独立役員として届け出ています。また、監査等委員である社外取締役である石川俊彦氏は公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会監査におきましては、監査等委員会で定めた監査方針及び監査計画に基づき、取締役の業務執行の監査を行います。また、定期的に経営者とのコミュニケーションの場を設けるとともに、会計監査人の監査の実施状況報告を受け、内部監査室と連携することにより、実効的な監査に努めてまいります。
(当事業年度の状況)
当事業年度において、監査等委員会を計11回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.大谷直樹氏は、2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任しておりま
すので、退任までの期間に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
2.西川岳志氏は2024年6月26日開催の定時株主総会において新たに取締役に就任したため、就任後に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査方針、実施事項及び実施計画、取締役の職務執行の監視・監督、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、監査上の主要な検討事項(KAM)の選定についての意見交換等であります。
当社は常勤監査等委員を選任しておりませんが、各監査等委員は監査等委員会で定めた監査方針のもと、取締役会、経営会議その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社及び主要な営業所における業務及び財産の状況の調査等により、取締役の職務執行の監査を行っておりました。また、各監査等委員は、定期的に経営者とのコミュニケーションの場を設けるとともに、会計監査人の監査の実施状況報告を受け、内部監査室と連携することにより、実効的な監査を行っておりました。
② 内部監査の状況
(イ) 組織・人員体制
当社は、代表取締役社長直轄の組織として、業務執行部門から独立した内部監査室を設置しております。
内部監査室は、2025年3月31日現在、室長以下4名で構成されており、多様な国内外部署の管理職経験者等を中心に、当社グループの事業に精通した人材を配置しております。また、内部監査室に加え、管理部門から人員を追加した内部監査委員会を組織し、経営の合理化・効率化と業務の適正な遂行を図ることを目的として、定期的に内部監査を行っております。内部監査委員会は、10名程度で構成されており、当社グループの事業規模に応じた適切な人員体制が構築できていると考えております。
(ロ) 実施状況及び実効性確保のための取組み
内部監査委員会は、「内部監査規程」及び年次の内部監査計画書に基づき、定期的に各部門に対して内部監査を行っております。また、内部監査報告書については、内部監査室長から代表取締役社長へ提出・報告するとともに、被監査部門に対する具体的な指導とフォローアップを行っております。
さらに、内部監査室長は、原則毎月開催される監査等委員会に出席し、内部監査の結果を報告し、積極的に意見交換を行っております。また必要に応じて、取締役会にも報告する体制としております。
このほか、監査等委員会及び会計監査人とも積極的に意見交換を行うなど、必要に応じて適宜連携を図っております。
③ 会計監査の状況
(イ)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(ロ)継続監査期間
2000年12月期以降の25年間
(ハ)業務を執行した公認会計士の氏名
(ニ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
その他 8名
(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
(ホ)監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定については、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考として、会計監査人候補を総合的に評価し、会計監査人の選定を行っております。
(ヘ)監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。評価については、監査等委員会は「会計監査人の評価に関する基準」を定めており、この基準に基づき、会計監査人との意見交換や監査実施状況等の確認を通じて、適正な監査を実施しているかを検証するとともに、会計監査人から品質管理に関する概要書を受領し、監査の品質及び監査体制、独立性について確認を行っております。
その結果、会計監査人の職務執行に問題は無いと評価し、EY新日本有限責任監査法人の再任を決議いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、前々連結会計年度における当社の連結子会社で発生した不正に対応する追加報酬62百万円が含まれている。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークErnst & Youngのメンバーファームに対する報酬(a.を除く)
監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する非監査報酬の内容
(前連結会計年度)
連結子会社は、移転価格税制に関する税務アドバイザリー業務等を依頼しております。
(当連結会計年度)
連結子会社は、移転価格税制に関する税務アドバイザリー業務等を依頼しております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、監査日数、当社の規模・事業の特性等の要素を総合的に勘案の上、決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画の内容及び会計監査の職務執行状況を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は、取締役会において、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するように、株主利益と連動した取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という)を決議しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬は、基本報酬、業績連動報酬(賞与)、中長期的な業績連動報酬としての株式報酬型ストックオプションによって構成され、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で支給しております。取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬に関しては、社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会が確認・検証を行っており、その答申結果を踏まえ、取締役会により決定しております。
基本報酬は、役位、職責に応じて各人毎に固定額が定められています。
賞与は、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象とする金銭報酬であり、連結売上高、連結営業利益、連結当期純利益の3指標を用いて、役位、職責に応じて定められた基準額に各指標の評価ウエイト及び目標の達成率に応じた支給率を乗じて各人毎に算出されます。業績指標を選定した理由は、株主との価値の共有を図り、中長期的な企業価値及び株主価値の向上に対する貢献意欲を引き出すため、適切な指標であると判断したためであります。
株式報酬型ストックオプションについても、賞与と同様、連結売上高、連結営業利益、連結当期純利益の3指標を用いて、役位、職責に応じて定められた基準額に各指標の評価ウエイト及び目標の達成率に応じた支給率を乗じて各人毎に算出されます。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、2022年6月28日開催の株主総会で報酬限度額を報酬年間総額300百万円以内(うち、社外取締役分は年額20百万円以内)と決議しております。当該報酬額に株式報酬型ストックオプション及び使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
また、2022年6月28日開催の株主総会で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬として株式報酬型ストックオプションの付与を年間総額500百万円以内と決議しております。
なお、本報告書提出日時点での取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は8名(うち社外取締役2名)です。
監査等委員である取締役の報酬は、経営に対する独立性・客観性を重視する観点から定期同額給与(基本報酬)のみで構成され、指名・報酬委員会の答申を踏まえた報酬枠の中から、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
監査等委員である取締役の報酬は、2022年6月28日開催の株主総会で報酬限度額を報酬年間総額30百万円以内と決議しております。なお、本報告書提出日時点での監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役3名)です。
(2025年3月期の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等について)
2025年3月期においては、社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会に諮問し答申を得て、2023年6月27日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の基本報酬額及び業績連動報酬額を決定しております。
<取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬構成(2025年3月期)>
定期同額給与(固定報酬)は、役位、職責、常勤・非常勤の別、貢献度及び評価を勘案し、各人毎に決定いたします。
賞与は取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象とする金銭報酬であり、連結売上高、連結営業利益、連結当期純利益の3指標を用いて、役位、職責に応じて定められた基準額に各指標の評価ウエイト及び目標の達成率に応じた支給率を乗じて各人毎に算出いたします。
2025年3月期の賞与額算出における各指標の評価ウエイト並びに目標の達成率に応じた支給率は下表のとおりであります。
<各指標の評価ウエイト>
<各指標の目標達成率に応じた支給率>
<各指標の目標及び実績>
株式報酬型ストックオプションにおいても、賞与と同様、連結売上高、連結営業利益、連結当期純利益の3指標を用いて、役位、職責に応じて定められた基準額に各指標の評価ウエイト及び目標の達成率に応じた支給率を乗じて各人毎に算出いたします。業績指標を選定した理由は、株主との価値の共有を図り、中長期的な企業価値及び株主価値の向上に対する貢献意欲を引き出すため、適切な指標であると判断したためであります。
2025年3月期の株式報酬型ストックオプション算出における各指標の評価ウエイト並びに目標の達成率に応じた支給率は下表のとおりであります。
<各指標の評価ウエイト>
<各指標の目標達成率に応じた支給率>
<各指標の目標及び実績>
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
金額に重要性がないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、投資に対する効果が長期利殖や売買目的であるものについては保有目的が純投資目的であると区分し、協業による事業シナジーや企業価値の向上であるものについては保有目的が純投資目的以外であると区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
内容
当社は、政策保有株式について事業戦略、取引関係などを総合的に勘案し、中長期的な観点から当社グループの企業価値の向上に資すると判断される株式を政策的に保有しております。
個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容につきましては、定期的に保有銘柄毎に継続保有の意義を精査し、保有先企業との取引状況や保有先企業の財務状況等を把握した上で、投資対効果や保有に伴うリスク等を総合的に勘案し、保有の合理性を検証しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
(特定投資株式)
該当事項はありません。
(みなし保有株式)
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
④ 当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
第5 【経理の状況】
1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
【連結包括利益計算書】
③ 【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数 13社
連結子会社の名称
エンワールド・ジャパン株式会社
en-Asia Holdings Ltd.
Navigos Group, Ltd.
Navigos Group Vietnam Joint Stock Company
Nhan Luc Viet Development&Education Company Limited
New Era India Consultancy Pvt, Ltd.
Future Focus Infotech Pvt, Ltd.
Future Focus Infotech FZE
Focus America INC
Focus Infotech Labors Supply Services
株式会社ゼクウ
エンSX株式会社
株式会社VOLLECT
従来、連結子会社であった株式会社Brocanteは吸収合併したため、当連結会計年度より連結の範囲から除外しております。また、前連結会計年度において非連結子会社であったFocus Infotech Labors Supply Servicesは重要性が増したため、連結の範囲に含めております。さらに、当連結会計年度においてエンSX株式会社は新規設立したため、株式会社VOLLECTは全株式を取得したため、連結の範囲に含めております。
(2) 主要な非連結子会社の名称
株式会社Insight Tech 他4社
(連結の範囲から除いた理由)
非連結子会社は、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等が、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数 1社
株式会社Hajimari
(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称
株式会社Insight Tech 他5社
(持分法を適用しない理由)
持分法を適用していない会社は、それぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。
(注)1.連結財務諸表の作成に当たっては、連結子会社の決算日の財務諸表を使用しております。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
(注)2.連結財務諸表の作成に当たっては、3月31日で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
イ 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
ロ その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
② 棚卸資産
貯蔵品
最終仕入原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8年~25年
器具及び備品 2年~20年
また、2007年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、ソフトウエア(自社利用)は、性質に応じて利用可能期間を5年と見込んでおります。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。
③ 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当連結会計年度に見合う分を計上しております。
④ 役員退職慰労引当金
役員に対して支給する退職慰労の支出に充てるため、支給見込額のうち当連結会計年度に見合う分を計上しております。
⑤ 株式給付引当金
株式給付規則に基づく従業員の当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
(4) 重要な収益及び費用の計上基準
当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
① HR Tech engage
HR-Tech engageは、主に自社採用ホームページ制作等の無償サービスの提供に付随した採用支援ツールの利用により、顧客から利用料を得ております。採用支援ツールの利用については、契約に基づき当ツールの利用頻度に応じて請求をするものであるため、利用された時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
② 人財プラットフォーム
人財プラットフォームは、社員の中途採用の需要がある顧客に対して、当社グループが運営する求人サイトを利用して転職希望者を紹介する人材紹介サービスを提供することにより、顧客から紹介料を得ております。顧客への人材紹介については、転職希望者の入社を成立させる成果報酬型のサービスを提供するものであるため、転職希望者が入社をした時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
③ 国内求人サイト
国内求人サイトは、正社員・派遣社員等の採用需要がある顧客に対して、当社グループが運営する求人サイトへの広告掲載サービスを提供することにより、顧客から広告掲載料を得ております。求人サイトへの広告掲載については、契約期間にわたりサービスを提供するものであるため、時の経過に応じて履行義務が充足されると判断し、当該契約期間で按分して収益を認識しております。
④ 国内人材紹介
国内人材紹介は、社員の中途採用の需要がある顧客に対して、キャリアパートナーが転職希望者を紹介する人材紹介サービスを提供することにより、顧客から紹介料を得ております。顧客への人材紹介については、転職希望者の入社を成立させる成果報酬型のサービスを提供するものであるため、転職希望者が入社をした時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
⑤ 海外事業
海外事業は、ベトナム・インドを中心に、求人サイトの運営や人材紹介サービスの提供、人材派遣サービスの提供をしております。人材派遣については、専門職等の人材需要がある顧客に対して、人材の派遣をすることにより、顧客から派遣手数料を得ております。派遣サービスについては、契約に基づき労働力を提供するものであるため、派遣社員による労働力の提供に応じて履行義務が充足されると判断し、派遣期間の稼働実績に応じて収益を認識しております。なお、求人サイトの運営及び人材紹介サービスの提供に係る主な履行義務の内容等は③及び④と同様であります。
(5) のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、その効果が発現すると見積られる期間で均等償却しております。
(6) 退職給付に係る会計処理の方法
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資であります。
(8) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、在外子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めております。
(重要な会計上の見積り)
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
会計上の見積りは、連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。当連結会計年度の連結財務諸表に計上した会計上の見積りによる金額のうち、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下のとおりです。
固定資産の評価
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①金額の算出方法
当社グループは、主に継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分を考慮してグルーピングを行っております。当連結会計年度において、人財プラットフォーム事業の資産グループについて、継続的に営業損益がマイナスとなっていることから減損の兆候があると判断いたしましたが、減損損失の認識の判定において、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額がその帳簿価額を上回っていたことから、減損損失を認識しておりません。
②主要な仮定
固定資産の減損損失の認識の判定にあたり、資産グループの継続的使用によって生じる将来キャッシュ・フローの見積りは、取締役会が承認した事業計画をもとに作成しており、事業計画における主要な仮定は紹介単価及び紹介件数、広告宣伝費と考えております。
③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
事業計画に含まれる主要な仮定は見積りの不確実性が高く、これらの主要な仮定に変更が生じた場合には、当初見込んでいた収益が得られず、翌連結会計年度における固定資産の評価に重要な影響を与える可能性があります。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
会計上の見積りは、連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。当連結会計年度の連結財務諸表に計上した会計上の見積りによる金額のうち、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下のとおりです。
非上場株式の評価
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①金額の算出方法
非上場株式については、超過収益力を反映した実質価額が著しく低下したときは、相当の減額を行い、評価差額を減損処理します。実質価額の著しい低下は取得時における事業計画の達成状況や業績悪化の程度、資金調達の状況等を踏まえて判断しております。事業計画を入手した後の状況の変化により、実績が事業計画を下回った場合や発行会社の増資における新株式の発行価格が著しく低下した場合など、超過収益力が毀損していると判断したときは、その時点において減損処理の要否を判断することとしております。
②主要な仮定
超過収益力が毀損しているか否かを評価する際には、取得時の事業計画の達成状況や業績の悪化の程度、資金調達の状況等を踏まえて評価を行っております。資金調達の状況に関しては、増資や株式売買等の実施時期を勘案したうえで、新株式の発行価格や株式の譲渡価格を参考にしております。また、資金調達がない場合には、取得時における事業計画とその後の実績を比較し、事業の進捗状況等を加味して超過収益力の毀損の有無を判断しております。
③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
将来の不確実な経済条件等の変動等により、これらの見積りにおいて用いた仮定の見直しが必要となった場合、翌連結会計年度の連結財務諸表における非上場株式の計上金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。これによる連結財務諸表に与える影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。これによる前連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(1) 概要
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。
(2) 適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額は、現時点で評価中であります。
(表示方法の変更)
(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において、「営業外費用」の「雑損失」に含めていた「支払手数料」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「雑損失」に表示していた7百万円は、「支払手数料」1百万円、「雑損失」6百万円として組み替えております。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「支払手数料」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた425百万円は「支払手数料」1百万円、「その他」423百万円として組み替えております。
(追加情報)
(株式給付信託J-ESOPについて)
当社は、従業員の新しい福利厚生サービスとして自社の株式を給付し、当社の株価や業績との連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、「株式給付信託(J-ESOP)」(以下、「本制度」という)を導入しております。
(1) 取引の概要
本制度は、予め当社が定めた株式給付規則に基づき、当社の従業員にポイントを付与し、従業員の退職時に累積したポイントに相当する当社株式を給付する仕組みであります。
退職者に対して給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含めて取得し、信託財産として分別管理するものとします。
(2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自社株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度1,339百万円、2,297,800株、当連結会計年度1,322百万円、2,268,400株であります。
(3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
該当事項はありません
(連結貸借対照表関係)
※1 受取手形、売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、それぞれ以下のとおりであります。
※2 前受金のうち、契約負債の金額は、以下のとおりであります。
※3 当座貸越契約
当社では、取引銀行2行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
(連結損益計算書関係)
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係) 1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 事業譲渡益の内容は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当連結会計年度において、当社が展開するフリーランス管理ツールpasture事業をフリー株式会社に会社分割(簡易吸収分割)により承継させたことによる譲渡益を計上しております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
※3 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※4 投資有価証券売却益の内容は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
株式会社タイミーなどの株式売却により投資有価証券売却益を計上しております。
※5 特別調査費用の内容は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当連結会計年度において、当社連結海外子会社(中国現地法人)であった英才網聯(北京)科技有限公司の総経理による不適切な行為の取引に関する特別調査委員会による調査費用等を計上しております
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
※6 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。
※7 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
(連結包括利益計算書関係)
※ その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1.発行済株式及び自己株式に関する事項
(注)1.当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の自己株式数には、信託が保有する自社の株式が、それぞれ2,320,000株、2,297,800株含まれております。
2.自己株式の増加は、取締役会決議に代わる書面決議に基づく自己株式の取得による増加及び単元未満株式の買取りによるものであります。
3.自己株式の減少24,600株は、ストック・オプションの行使による減少2,400株及び株式給付規則に基づく株式給付信託が保有する株式の給付22,200株によるものであります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
(注)1.2022年ストック・オプションとしての新株予約権及び2023年ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
3.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(注)2023年6月27日定時株主総会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金162百万円が含まれております。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
(注)2024年6月26日定時株主総会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金161百万円が含まれております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.発行済株式及び自己株式に関する事項
(注)1.当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の自己株式数には、信託が保有する自社の株式が、それぞれ2,297,800株、2,268,400株含まれております。
2.自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。
3.自己株式の減少30,700株は、ストック・オプションの行使による減少1,300株及び株式給付規則に基づく株式給付信託が保有する株式の給付29,400株によるものであります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
(注)1.2022年及び2023年、2024年ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
3.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(注)2024年6月26日定時株主総会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金161百万円が含まれております。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
2025年6月24日開催の定時株主総会の議案として、次のとおり付議する予定であります。
(注)2025年6月24日定時株主総会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金159百万円が含まれております。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係
(リース取引関係)
1.ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
主として建物であります。
② リース資産の減価償却の方法
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は重要性が乏しいため、注記を省略しております。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用につきましては、余裕資金をもって行い、主に相当期間内に換金可能で安全性の高い金融商品により運用しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
現金及び預金の中に含まれている外貨預金は、為替の変動リスクに晒されておりますが、定期的に為替相場を把握し、為替の変動リスクを管理しております。
営業債権である受取手形、売掛金及び契約資産は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、取引先ごとの期日管理及び残高管理等の方法により管理するとともに、回収遅延債権については毎月の回収会議で報告され個別に対応する体制としております。
有価証券は、主に合同運用の金銭信託及び債券であり、流動性リスクと発行体の信用リスクに晒されておりますが、短期間、安全性の高い格付のものに限定することにより、リスクを僅少化しております。
投資有価証券のうち、株式及び投資事業有限責任組合等への出資は、発行体や投資先企業の事業リスク、市場価格の変動リスクに晒されており、一部の外貨建投資事業組合は為替の変動リスクにも晒されております。これらについては、定期的に発行体や投資事業有限責任組合等の財務状況等を把握し、保有状況を継続的に見直す等の方法により管理しております。
満期保有目的の債券は、資金運用管理規程に従い、格付の高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。
さらに、外貨建債券及び外国投資信託については、発行体や投資先企業の信用リスク、金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに加え、為替の変動リスクにも晒されております。これらについては、発行体や投資先を安全性の高い金融機関を中心とし、時価や発行体の格付の変化、為替動向等の金融情勢を継続的に確認することにより管理しております。
営業債務である買掛金、未払金及び未払法人税等は、流動性リスクに晒されておりますが、適時に資金繰り計画を作成することにより管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(※1)「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「買掛金」、「未払金」、「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資については記載を省略しております。当該出資の連結貸借対照表計上額は2,140百万円であります。
(※3)市場価格のない株式等は、「(1)有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(※1)「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「買掛金」、「未払金」、「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資については記載を省略しております。当該出資の連結貸借対照表計上額は2,219百万円であります。
(※3)市場価格のない株式等は、「(1)有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(注)3.金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
(※)受取手形、売掛金及び契約資産のうち、貸倒引当金を計上している292百万円は上記に含めておりません。
(※)受取手形、売掛金及び契約資産のうち、貸倒引当金を計上している183百万円は上記に含めておりません。
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。一方で、当社が保有している社債及び合同運用指定金銭信託は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、投資期間が短期間であり時価が帳簿価額に近似しているものはレベル2の時価に分類しており、取引金融機関から提示されたものはレベル3の時価に分類しております。
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
2.その他有価証券
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
3.連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
4.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当連結会計年度において、その他有価証券について54百万円の減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、市場価格のない株式等については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が取得価額に比べて50%以上下落した場合には、著しく低下したものとし、回復可能性が十分な証拠により裏付けられる場合を除き、減損処理を行っております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当連結会計年度において、その他有価証券について0百万円の減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、市場価格のない株式等については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が取得価額に比べて50%以上下落した場合には、著しく低下したものとし、回復可能性が十分な証拠により裏付けられる場合を除き、減損処理を行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
一部の連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。
確定給付制度では、退職一時金制度を採用しており、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。なお、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
(百万円)
(3) 退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前連結会計年度136百万円 当連結会計年度104百万円
3.確定拠出制度
一部の連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度31百万円、当連結会計年度29百万円であります。
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内訳
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.2016年4月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3. 割当契約書により、権利行使期間及び行使条件については、下記のとおり変更されております。
権利行使期間:2018年7月1日から2033年6月30日
行使条件:① 新株予約権の行使時においても、当社又は当社の関係会社の役員又は従業員であることを要
する。ただし当社都合により当社又は当社の関係会社以外の役員又は従業員になった場合、
権利行使を認める。
② 新株予約権者が、個々に設定されている業績目標等を達成することを要する。
③ なお、上記①及び②の条件の詳細及びその他の条件は割当契約書に定めるところによる。
4. 当社は、2017年9月29日付で、当該新株予約権の保有者である全ての取締役、執行役員及び従業員(退任した者及び退職した者を除きます)との間で割当契約書の変更を行い、権利行使期間については、上記(注)3.から下記に変更されております。
権利行使期間:2020年7月1日から2033年6月30日
5.割当契約書により、権利行使期間及び行使条件については、下記のとおり変更されております。
権利行使期間:2018年7月1日から2033年6月30日
行使条件:① 新株予約権の行使時においても、当社又は当社の関係会社の役員又は従業員であることを要
する。ただし当社都合により当社又は当社の関係会社以外の役員又は従業員になった場合、
権利行使を認める。
② 新株予約権者が、個々に設定されている業績目標等を達成することを要する。
③ なお、上記①及び②の条件の詳細及びその他の条件は割当契約書に定めるところによる。
6. 当社は、2017年9月29日付で、当該新株予約権の保有者である全ての従業員(退職した者を除きます)との間で割当契約書の変更を行い、権利行使期間については、上記(注)5.から下記に変更されております。
権利行使期間:2021年7月1日から2033年6月30日
7.割当契約書により、権利行使期間及び行使条件については、下記のとおり変更されております。
権利行使期間:2022年7月1日から2033年6月30日
行使条件:① 新株予約権の行使時においても、当社又は当社の関係会社の役員又は従業員であることを要
する。ただし当社都合により当社又は当社の関係会社以外の役員又は従業員になった場合、
権利行使を認める。
② 新株予約権者が、個々に設定されている業績目標等を達成することを要する。
③ なお、上記①及び②の条件の詳細及びその他の条件は割当契約書に定めるところによる。
8.割当契約書により、権利行使期間及び行使条件については、下記のとおり変更されております。
権利行使期間:2023年7月1日から2033年6月30日
行使条件:① 新株予約権の行使時においても、当社又は当社の関係会社の役員又は従業員であることを要
する。ただし当社都合により当社又は当社の関係会社以外の役員又は従業員になった場合、
権利行使を認める。
② 新株予約権者が、個々に設定されている業績目標等を達成することを要する。
③ なお、上記①及び②の条件の詳細及びその他の条件は割当契約書に定めるところによる。
9.割当契約書により、権利行使期間及び行使条件については、下記のとおり変更されております。
権利行使期間:2027年7月14日から2037年7月13日
行使条件:① 新株予約権の行使時においても、当社又は当社の関係会社の役員又は従業員であることを要
する。ただし当社都合により当社又は当社の関係会社以外の役員又は従業員になった場合、
権利行使を認める。
② 新株予約権者が、個々に設定されている業績目標等を達成することを要する。
③ なお、上記①及び②の条件の詳細及びその他の条件は割当契約書に定めるところによる。
10.割当契約書により、権利行使期間及び行使条件については、下記のとおり変更されております。
権利行使期間:2027年7月14日から2037年7月13日
行使条件:① 新株予約権の行使時においても、当社又は当社の関係会社の役員又は従業員であることを要
する。ただし当社都合により当社又は当社の関係会社以外の役員又は従業員になった場合、
権利行使を認める。
② 新株予約権者が、個々に設定されている業績目標等を達成することを要する。
③ なお、上記①及び②の条件の詳細及びその他の条件は割当契約書に定めるところによる。
11.割当契約書により、権利行使期間及び行使条件については、下記のとおり変更されております。
権利行使期間:2027年7月13日から2037年7月12日
行使条件:① 新株予約権の行使時においても、当社又は当社の関係会社の役員又は従業員であることを要
する。ただし当社都合により当社又は当社の関係会社以外の役員又は従業員になった場合、
権利行使を認める。
② 新株予約権者が、個々に設定されている業績目標等を達成することを要する。
③ なお、上記①及び②の条件の詳細及びその他の条件は割当契約書に定めるところによる。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)2016年4月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)2016年4月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
(注)1.5年間(2019年7月12日から2024年7月12日)の株価実績に基づき算定しております。
2.付与日から権利行使されると見込まれる平均的な時期までの期間を用いております。
3.2024年3月期の配当実績によっております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
業績条件の達成見込みと過去の退職による失効率を参考に、権利不確定による失効数を見積り算定しております。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、 2026年4月1日以後開始する連結会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。
この変更により、連結会計年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は17百万円増加し、法人税等調整額が同額減少しております。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:百万円)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社グループは、単一セグメントで構成されており、当セグメントにおいて「HR-Tech engage」「人財プラットフォーム」「国内」「海外」に収益を分解しております。
当社グループの主要な事業における主な履行義務の内容と、当履行義務を充足する通常の時点についての情報は、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
契約資産は各種サービスから生じる未請求の対価に対する当社グループの権利であり、対価に対する権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。当該対価は、履行義務の充足時点もしくは契約期間開始時点から概ね2ヶ月以内に支払いを受けております。
契約負債は契約に基づいて顧客から受け取った前受金であり、当社グループが契約に基づき履行義務を充足するにつれて(もしくは充足した時点で)収益に振り替えられます。
前連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、4,419百万円であります。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、4,739百万円であります。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約及び履行したサービスに応じて請求する権利を有する金額で収益を認識する契約については、注記の対象に含めておりません。なお、当社グループにおいては、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な取引はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループの事業セグメントは、人材サービス事業のみの単一セグメントであり、セグメント情報の記載を省略しております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
「収益認識関係」に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
(2) 有形固定資産
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
「収益認識関係」に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
(2) 有形固定資産
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
当社グループは単一セグメントであり、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
該当事項はありません。
(2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
該当事項はありません。
(2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
(注)1.株主資本において、自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、1株当たり当期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に含めており、また、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。
なお、1株当たり当期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前連結会計年度2,308,822株、当連結会計年度2,282,133株であり、また、1株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は前連結会計年度2,297,800株、当連結会計年度2,268,400株であります。
2.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
当社は、2025年5月14日付で会社法第370条及び当社定款第25条に基づく取締役会の書面決議により、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
株主還元水準ならびに資本効率の向上を図り、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため自己株式の取得を行うことといたしました。
2.取得に係る事項の内容
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
(注)1.「平均利率」については、リース債務等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
【売上原価明細書】
(注)1.原稿制作費とは、外注制作費及び社内制作にかかる費用であります。
2.サイト運用費とは、ソフトウエア・サーバー等の減価償却費及びサイト維持管理費であります。
3.主にプラットフォーム事業者等への手数料であります。
4.外注費とは、求職者の就職・転職活動を支援するイベント及び研修にかかる費用であります。
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
② 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
③ その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
最終仕入原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8年~25年
器具及び備品 2年~20年
また、2007年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、ソフトウエア(自社利用)は、性質に応じて利用可能期間を5年と見込んでおります。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(4) 株式給付引当金
株式給付規則に基づく従業員の当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
① HR Tech engage
HR-Tech engageは、主に自社採用ホームページ制作等の無償サービスの提供に付随した採用支援ツールの利用により、顧客から利用料を得ております。採用支援ツールの利用については、契約に基づき当ツールの利用頻度に応じて請求をするものであるため、利用された時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
② 人財プラットフォーム
人財プラットフォームは、社員の中途採用の需要がある顧客に対して、当社グループが運営する求人サイトを利用して転職希望者を紹介する人材紹介サービスを提供することにより、顧客から紹介料を得ております。顧客への人材紹介については、転職希望者の入社を成立させる成果報酬型のサービスを提供するものであるため、転職希望者が入社をした時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
③ 国内求人サイト
国内求人サイトは、正社員・派遣社員等の採用需要がある顧客に対して、当社グループが運営する求人サイトへの広告掲載サービスを提供することにより、顧客から広告掲載料を得ております。求人サイトへの広告掲載については、契約期間にわたりサービスを提供するものであるため、時の経過に応じて履行義務が充足されると判断し、当該契約期間で按分して収益を認識しております。
④ 国内人材紹介
国内人材紹介は、社員の中途採用の需要がある顧客に対して、キャリアパートナーが転職希望者を紹介する人材紹介サービスを提供することにより、顧客から紹介料を得ております。顧客への人材紹介については、転職希望者の入社を成立させる成果報酬型のサービスを提供するものであるため、転職希望者が入社をした時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
5.のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、その効果が発現すると見積られる期間で均等償却しております。
6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
会計上の見積りは、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。当事業年度の財務諸表に計上した会計上の見積りによる金額のうち、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下のとおりです。
固定資産の評価
(1)前事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)固定資産の評価」に記載した内容と同一であります。
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
会計上の見積りは、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。当事業年度の財務諸表に計上した会計上の見積りによる金額のうち、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下のとおりです。
非上場株式の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)非上場株式の評価」に記載した内容と同一であります。
(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。これによる財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
(株式給付信託J-ESOPについて)
連結財務諸表の「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため注記を省略しております。
(貸借対照表関係)
※ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
当座貸越契約
当社では、取引銀行2行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
(損益計算書関係)
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は次のとおりであります。
※3 投資有価証券売却益
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
株式会社タイミーなどの株式売却により投資有価証券売却益を計上しております。
※4 事業譲渡益の内容は、次のとおりであります。
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当事業年度において、当社が展開するフリーランス管理ツールpasture事業をフリー株式会社に 会社分割(簡易吸収分割)により承継させたことによる譲渡益を計上しております。
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
※5 抱合せ株式消滅差益の内容は、次のとおりであります。
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
抱合せ株式消滅差益の内容は、当社の子会社であった株式会社Brocanteを吸収合併したことによるものです。
※6 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
※7 特別調査費用の内容は、次のとおりであります。
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当事業年度において、当社連結海外子会社(中国現地法人)であった英才網聯(北京)科技有限公司の総経理による不適切な行為の取引に関する特別調査委員会による調査費用等を計上しております。
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、 2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延 税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。
この変更により、事業年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は14百万円増加し、
法人税等調整額が同額減少しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
(重要な後発事象)
(自己株式の取得)
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
(注)当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。
・会社法第189条第2項各号に掲げる権利
・取得請求権付株式の取得を請求する権利
・株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第24期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2024年6月27日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2024年6月27日関東財務局長に提出。
(3) 半期報告書及び確認書
第25期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)2024年11月14日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び第2項第2号の2(新株予約権の発行)の規定に基づく臨時報告書
2024年6月26日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2024年6月27日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び19号(当社及び連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生)の規定に基づく臨時報告書
2024年7月18日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号(代表取締役の異動)に基づく臨時報告書
2025年3月5日関東財務局長に提出
(5) 臨時報告書の訂正報告書
2024年7月12日関東財務局長に提出
2024年6月26日提出の臨時報告書に係る訂正報告書
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。