第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 当連結会計年度の前4連結会計年度及び当連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
(注)1 2021年度、2022年度及び2023年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につきましては、潜在株式を調整した計算により1株当たり当期純利益金額は減少しないので、記載しておりません。
2 連結自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末非支配株主持分)を期末資産の部合計で除して算出しております。
3 連結自己資本利益率は、親会社株主に帰属する当期純利益を非支配株主持分控除後の期中平均連結純資産額で除して算出しております。
4 連結株価収益率につきましては、株式が非上場であるため、記載しておりません。
5 合算信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む連結会社毎の信託財産額を合算しております。なお、連結会社のうち、該当する信託業務を営む会社は、当行及び株式会社SMBC信託銀行です。
(2) 当行の当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に係る主要な経営指標等の推移
(注)1 第22期中間配当についての取締役会決議は2024年11月13日に行いました。
2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につきましては、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
3 自己資本比率は、期末純資産の部合計を期末資産の部合計で除して算出しております。
4 自己資本利益率は、当期純利益を期中平均純資産額で除して算出しております。
5 株価収益率につきましては、株式が非上場であるため、記載しておりません。
6 配当性向は、当期普通株式配当金総額を、当期純利益で除して算出しております。
7 株主総利回り、最高株価及び最低株価につきましては、株式が非上場であるため、記載しておりません。
8 信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づく信託業務に係る信託財産額を記載しております。
2 【沿革】
3 【事業の内容】
当行グループ(当行及び当行の関係会社(うち連結子会社113社、持分法適用会社152社))は、銀行業務を中心とした金融サービスに係る事業を行っております。
なお、当行グループは、お客さまの様々なニーズへの対応力をグループベースで一層強化するため、お客さまセグメント毎に事業戦略を立案・実行する枠組みを採用しております。
各部門(「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (セグメント情報等)」に掲げる「セグメント情報」の区分と同一)における当行及び当行の関係会社の位置付け等を事業の系統図によって示すと次のとおりであります。

(参考) 当行の組織図
(2025年6月20日現在)

4 【関係会社の状況】
(注)1 「議決権の所有(又は被所有)割合」欄の( )内は子会社による間接所有の割合(内書き)、[ ]内は緊密な者又は同意している者の所有割合(外書き)であります。
2 「当行との関係内容」の「役員の兼任等」欄の( )内は、当行の役員(内書き)であります。
3 当行は、東亜銀行有限公司との間で、相互に顧客を紹介し金融サービスを提供することにより、両行のビジネスチャンスの獲得及び顧客満足の向上を図ることを目的に、業務提携を行っております。
4 当行は、ACLEDA Bank PLC.との間で、カンボジア関連ビジネスにおける協働を行うことを目的に、業務提携を行っております。
5 当行は、Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bankとの間で、ベトナム関連ビジネスにおける協働を行うことを目的に、業務提携を行っております。
6 当行は、Rizal Commercial Banking Corporationとの間で、フィリピン関連ビジネスにおける協働を行うことを目的に、業務提携を行っております。
7 上記関係会社のうち、特定子会社に該当する会社は、SMBC Bank International plc、SMBC Bank EU AG、SFVI Limitedであります。
8 上記関係会社のうち、有価証券報告書又は有価証券届出書を提出している会社は、株式会社三井住友フィナンシャルグループ、株式会社SMBC信託銀行、ポケットカード株式会社、株式会社さくらケーシーエスであります。
9 東亜銀行有限公司は、2025年5月14日に一部株式を売却したことに加え、役員構成に変更があったことにより当行の持分法適用会社から除外しております。
10 SMBCバリュークリエーション株式会社は、2025年5月30日に主要な事業の内容をその他事業(コンサルティング業務、ソフトウェアライセンス販売業務)に変更しております。
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社における従業員数
(2025年3月31日現在)
(注)従業員数は就業者数で記載しており、海外の現地採用者を含み、嘱託及び臨時従業員6,550人を含んでおりません。
(2) 当行の従業員数
(2025年3月31日現在)
(注)1 従業員数は就業者数で記載しており、海外の現地採用者を含み、嘱託及び臨時従業員5,049人を含んでおりません。
なお、取締役を兼務しない執行役員100人は従業員数に含めておりません。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3 平均年齢、平均勤続年数、平均年間給与には、海外の現地採用者を含んでおりません。
4 当行の従業員組合は、三井住友銀行従業員組合と称し、組合員数は20,146人であります。労使間においては特記すべき事項はありません。
(3) 管理職に占める女性労働者の割合、育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
当行及び当行連結子会社各社の、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」という)等に基づく管理職に占める女性労働者の割合、育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異は以下のとおりであります。なお、連結子会社につきましては、女性活躍推進法に基づき上記指標を公表している、または、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に基づき育児休業取得率の公表が求められている当行連結子会社のみを記載しております。
(2025年3月31日現在)
(注)1 「育児休業取得率」につきましては、育児休業を取得した者の数を、出産した者の数または配偶者が出産した者の数で除した割合を示しております。また、出産した者または配偶者が出産した者の全てが育児休業を取得した場合においても、事業年度を跨いで育児休業を取得した者の取扱いの方法により、育児休業取得率が100%を上回るまたは下回ることがあります。なお、育児休業の定義につきましては、当行及び連結子会社各社において定める定義に基づいて算出しております。
2 「労働者の男女の賃金の差異」につきましては、当事業年度の男性の平均年間賃金に対する当事業年度の女性の平均年間賃金の割合を示しております。
3 当行における男性労働者の「嘱託・契約社員」につきましては、該当期間における対象者がいないため、育児休業取得率を算出しておりません。
4 当行及びSMBCオペレーションサービス株式会社における「パート・有期労働者」につきましては、対象者が女性のみのため、男女の賃金の差異を算出しておりません。
5 SMBCオペレーションサービス株式会社における男性労働者につきましては、該当期間における対象者がいないため、育児休業取得率を算出しておりません。
6 株式会社SMBCヒューマン・キャリアにおける男性労働者の「派遣社員」につきましては、該当期間における対象者がいないため、育児休業取得率を算出しておりません。
7 女性活躍推進法において当該指標を公表していないため、記載を省略しております。
8 当行、SMBCオペレーションサービス株式会社及び株式会社SMBCヒューマンキャリアにおける「パート・有期労働者」につきましては、正規雇用労働者の所定労働時間で換算した人員数を基に平均年間賃金を算出しております。
このうち、当行における正規雇用労働者の男女の賃金差異については、管理職や職責の大きい女性の人数が男性対比少ないことを背景として、53.0%となっております。尚、当行の人事制度における職責の階層が同一の男女労働者の賃金差異は、90%程度となっております。これらの要因は3つと分析しております。1つ目は、女性の採用拡大から年数を経ておらず、在籍期間や経験年数が短い層に女性が多いこと、2つ目は、過去に職種別採用を行っていた経緯から、定型業務に従事する女性が多いこと、3つ目には、短時間勤務制度利用者のほとんどが女性となっていることなどから、勤務時間に男女差があることが挙げられます。
当行を含む当行グループでは、これらを踏まえ、女性従業員に対し管理職や職責の大きい業務への挑戦を促すことや、全従業員を対象とした育児や介護との両立支援策の拡充及び利用促進などに取り組み、男女賃金差異の解消を進めてまいります。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は有価証券報告書提出日現在において判断したものであります。
(1) 経営方針、経営戦略等
① 経営方針
当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループは、以下の経営理念のもと、中長期的に目指す姿である「最高の信頼を通じて、お客さま・社会とともに発展するグローバルソリューションプロバイダー」というビジョンの実現を目指してまいります。
○お客さまに、より一層価値あるサービスを提供し、お客さまと共に発展する。
○事業の発展を通じて、株主価値の永続的な増大を図る。
○勤勉で意欲的な社員が、思う存分にその能力を発揮できる職場を作る。
○社会課題の解決を通じ、持続可能な社会の実現に貢献する。
② 経営環境
当事業年度を顧みますと、世界経済は、インフレ圧力の緩和による個人消費の持ち直しや欧米諸国での政策金利の引下げ、生成AIの普及等を受けたデジタル関連財の需要の高まり等を背景に緩やかに回復いたしました。特に米国では、既往の利上げによる金融環境の引き締まりが企業活動の重石となったものの、底堅い雇用・所得環境や株価上昇による資産効果等が個人消費を下支えし、景気拡大が続きました。また、わが国の経済におきましても、製造業の輸出や生産に弱さが見られたものの、堅調なインバウンド需要等を追い風に、緩やかに景気回復が続きました。また、人手不足に対応した省力化への投資やデジタル化に向けたソフトウェア投資を中心に、設備投資が底堅く推移しました。
一方、足許では、米国トランプ政権による関税施策を端緒とした金融市場の大きな変動や各国における政治情勢の不安定化等、当行をはじめとする三井住友フィナンシャルグループを取り巻く経済・金融環境については、先行きの不透明感が一層大きくなっております。
また、あらゆる分野においてデジタル化がますます加速し、デジタル完結型のサービスの拡大やIT・デジタル技術を活用したビジネス変革ニーズの高まり等、企業活動や個人の消費行動が大きく変容しております。
金融業界においても、プラットフォーマーやFintech、異業種との協業や、互いの業界への参入が活発に実施され、競争が複雑化・激化しております。同時に、様々な規制の見直しも行われており、新たなビジネスへの挑戦余地も生じております。
更に、世界が直面する社会課題についても、気候変動に加えて、人権や貧困、少子高齢化等、課題が多様化・深刻化しており、企業として幅広い社会課題に主体的に取り組むことがより一層求められております。
③ 経営戦略
当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループは、2023年度からの3年間を計画期間とする中期経営計画において、「最高の信頼を通じて、お客さま・社会とともに発展するグローバルソリューションプロバイダー」というビジョンの実現に向け、次の3つの基本方針に則った取組みを推進してまいります。

(2) 対処すべき課題
足許、国内では賃金と物価の好循環や金利上昇の本格化が想定される一方、海外では相場環境や政治情勢の不安定化等、先行きの不透明な業務環境が継続しています。当行をはじめとした三井住友フィナンシャルグループは、こうした大きな経営環境の変化にも対応しながら「質の伴った成長」を実現するため、中期経営計画で掲げた前述の3つの基本方針に基づき、従来以上にお客さまや社会の動きを捉えつつ、グループの総合力を発揮してこれまでの取組みを加速させてまいります。
① 社会的価値の創造 : 「幸せな成長」への貢献
社会課題の解決を主導することにより、経済の成長とともに社会課題が解決に向かい、そこに生きる人々が幸福を感じられる「幸せな成長」に貢献してまいります。今年度は、様々なステークホルダーが「幸せな成長」に向けた変化を実感できるよう、従業員の参画機会の更なる拡充や、社会的価値創造本部による本業を通じた取組支援等により、従業員による自発的な社会的価値創造に向けた取組みを拡大してまいります。また、これまでに着手した事業の成果を踏まえて、当行をはじめとする三井住友フィナンシャルグループの持つ強みを活かせる注力領域の特定を進め、社会的価値創造における強みを創出してまいります。更に、当行をはじめとする三井住友フィナンシャルグループの社会的価値創造に関する取組みを幅広いステークホルダーへお示しするため、開示の高度化にも継続的に取り組んでまいります。そのうえで、当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループとして主体的に取り組むべき重点課題として定めた後述の5つの課題に対して、解決に向けたビジネスの強化や新たな事業の創出、環境・社会関連リスクの管理体制の高度化を通じたリスク低減等の取組みを、グループを挙げて本格化させてまいります。

※1 Diversity(ダイバーシティ、多様性)、Equity(エクイティ、公正性)、Inclusion(インクルージョン、包括性)の3つを合わせた概念。個々の異なる状況や特性に応じて、企業が適切なサポートを行い、多様な人材がその能力を最大限発揮できる環境を整備すること。
② 経済的価値の追求 : Transformation & Growth
資本効率を更に意識し、経営資源を大胆に配分するとともに、スピード感をもって各種施策を進めることにより、飛躍的な収益の強化を図ります。これまでの成長投資や施策の成果を着実に実現させるとともに、大きな環境変化を踏まえた「不断のビジネスモデル改革」と「重点領域におけるフランチャイズの確立」に向けた取組みを進めてまいります。これらにより、事業ポートフォリオを変革し、資本効率の向上を伴った収益力の確実な強化を目指してまいります。
そのうえで、グループ間の更なる連携を通じた相乗効果の追求や時機を捉えた適切なリスクテイク、新たなチャレンジやイノベーション等を重視して取組みを進めてまいります。
国内ビジネスにおいては、経済がデフレから脱却して成長に向けて動き出した中、事業機会が拡大しています。法人のお客さまにおける成長投資の拡大や企業価値向上に向けた取組みや、個人のお客さまにおける「貯蓄から資産形成へ」の流れ等、経済活動の増加や変化を捉えることで顧客基盤の強化及びシェアの拡大を図り、当行をはじめとした三井住友フィナンシャルグループの更なる成長を実現してまいります。海外ビジネスにおいては、事業ポートフォリオの見直しや大胆な経営資源のシフトを通じて資本効率の向上を図るとともに、低採算なアセットの削減により捻出した経営資源を重点領域に投入してまいります。アジア地域における「マルチフランチャイズ戦略」では、出資を行った各社とともに各国の成長を取り込んでまいります。特に、インドは、人口の増加と高い教育水準を背景に経済成長が継続し、グローバルサウスの中で存在感を増していることから、最も注力すべき国と位置付け、同国における成長機会を最大限に捕捉してまいります。また、Jefferies Financial Group Inc.との連携をグローバルに更に強化し、国内外における資本市場の拡大を当行をはじめとする三井住友フィナンシャルグループの成長に繋げてまいります。
③ 経営基盤の格段の強化 : Quality builds Trust
当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループのあらゆる活動の礎である、お客さまをはじめとするステークホルダーからの信頼を得るべく、経営基盤の格段の強化を進めてまいります。各国の不安定な政治情勢や経済悪化への懸念、地政学リスク等により先行きの不透明感が高まる一方で、業務範囲は拡大しており、経営における適応力、いわゆる「レジリエンス」の確保の重要性がますます高まっております。このような環境において、健全な組織文化の更なる浸透とコーポレートガバナンス・コンプライアンスの質の向上に、グループを挙げて取り組んでまいります。具体的には、グループ役職員の規律意識醸成に向けた取組みや、IT投資・人材投入を通じた内部管理体制の強化について、グループ・グローバルベースで進めてまいります。また、先行きが不透明な環境下においてもビジネスモデルの拡大や高度化を実現するため、多様で優秀な人材の確保・育成に向けた人事制度の整備や、人的資本投資と人材マネジメントの強化を推進してまいります。更に、グループの競争力向上やガバナンス強化に必要なデジタル化を進めるため、積極的なIT投資等を通じてシステムインフラを増強し、経営基盤の強化を図ってまいります。
当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループは、これらの取組みにおいて着実な成果をお示ししたいと考えております。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において判断したものであります。
(1)サステナビリティに対する考え方及びSMBCグループのマテリアリティ
当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループは、「社会課題の解決を通じ、持続可能な社会の実現に貢献する」ことを経営理念に掲げるとともに、サステナビリティ宣言において、サステナビリティを「現在の世代の誰もが経済的繁栄と幸福を享受できる社会を作り、将来の世代にその社会を受け渡すこと」と定め、その実現に向けて、時代の変化に対応しつつ、社会課題の解決に幅広く貢献してまいりました。
近年、地球温暖化、人権侵害、貧困・格差の拡大等、世界が直面する社会課題は拡大・深刻化の一途を辿っており、わが国においても、長期にわたり経済の低成長が続いてきたほか、少子高齢化・人口減少も一段と加速しております。
社会とは、企業が事業を営む上での礎であり、社会の発展なくして企業の持続的成長はあり得ません。こうした認識の下、当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループは、2023年度に開始した中期経営計画「Plan for Fulfilled Growth」において、「社会的価値の創造」を基本方針の一つと定めました。「社会的価値の創造」とは、社会課題を起点に本業に取り組み、お客さまや社会の中長期的な成長に資する付加価値を提供することであり、本業を通じて社会的価値を創造し社会へ還元していくことは、お客さま・社会への価値提供に加え、事業基盤の拡大等を通じて経済的価値向上にも寄与し、それがさらなる社会的価値創造の好循環を生み出します。当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループは社会課題の解決へ積極的に取り組み、社会的価値の創造を目指してまいります。
社会的価値の創造に向け、特に解決を目指すべき喫緊の社会課題として、「環境」「DE&I・人権」「貧困・格差」「少子高齢化」「日本の再成長」の5つを「重点課題(マテリアリティ)」に定め、その解決に向けたゴールを設定し、事業戦略に落とし込んでおります。当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループは、サステナビリティの推進やマテリアリティへの取組を通じて社会的価値を創造し、経済の成長とともに社会課題が解決に向かい、そこで生きる人々が幸福を感じられること、すなわち「幸せな成長」に貢献することを目指してまいります。
<重点課題の考え方と「10のゴール」>

(2)ガバナンス
① サステナビリティ経営の全体像
当行をはじめとした三井住友フィナンシャルグループにおけるサステナビリティ経営は、グループCEO(Chief Executive Officer)を含むグループCxOの責任で推進され、取締役会の監督を受け、強固なガバナンス体制の下で運営されております。具体的には、サステナビリティの推進・社会的価値の創造のために必要な諸施策に関しては、取締役会のほかサステナビリティ委員会を含む内部委員会において、審議が行われております。また、サステナビリティ・社会的価値創造に関する具体的な業務戦略は、経営会議や、グループCEOを委員長とするサステナビリティ推進委員会やDE&I推進委員会等での審議・決定を踏まえて実行されております。
当行の取締役会の役割をはじめとするコーポレート・ガバナンス全般に関する事項は、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等」をご覧ください。
<三井住友フィナンシャルグループのサステナビリティ経営体制>

<サステナビリティに関する監督サイドでの議論>

② 役員報酬制度
当行及び三井住友フィナンシャルグループは、2020年度より中期業績連動報酬における定性項目の一つとして「サステナビリティへの取組」を組み入れ、サステナビリティ関連の長期目標の達成度等を役員報酬に反映させたほか、2022年度には単年度業績連動報酬にもサステナビリティに関連する評価を拡大いたしました。具体的には、単年度のサステナビリティへの取組について、社内目標の単年度の達成度及び主要な外部評価機関の評価結果に応じて、社外取締役が過半数を占める報酬委員会で評価を決定し、最大±10%の範囲で単年度業績連動報酬に反映される形に変更いたしました。
また、2023年4月より、役員報酬制度の中期業績連動型報酬にポートフォリオGHG(温室効果ガス)排出量や従業員エンゲージメントスコアなどのサステナビリティ定量指標や、5つの重点課題(マテリアリティ)に関する取組への定性評価を組み入れております。
役員報酬に関するより詳細な事項は、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等」をご覧ください。
<有価証券報告書提出日現在の役員報酬制度の概要>

(3)戦略
① 気候変動への対応
当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループは、自社で排出するGHGの2030年ネットゼロ、ならびに投融資ポートフォリオGHG排出量の2050年ネットゼロ実現を目指しております。秩序ある公正な移行に向けては、トランジションファイナンスを提供していくこと、また、次世代技術の確立に向けたイノベーションを支援していくことが重要と認識しております。
イ.気候変動に伴うリスクに対する認識
気候変動に伴うリスク(物理的リスク及び移行リスク)は広範な波及経路が想定され、かつ様々な時間軸で顕在化する可能性があります。当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループは、気候変動問題の顕在化に伴う外部環境や業務環境の変化をあらかじめ想定し、様々な波及経路に基づいてリスク事象を洗い出すことで、当行をはじめとした三井住友フィナンシャルグループへの財務的影響を特定しております。当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループが想定するリスク事象の概要、及び各リスクカテゴリーへの波及事例は以下のとおりであります。
<三井住友フィナンシャルグループが想定するリスク事象の概要>
(物理的リスク)
〇 急性的な気象現象と慢性的な気候変化
地球温暖化の進行は、台風・洪水等の急性的な自然災害の増加や、平均気温上昇に伴う降水量増加等の慢性的な気候変化をもたらす可能性があります。これらの事象に起因し、本支店被災により事業が継続できないリスク、対策・復旧によるコスト増加、自然災害によるお客さまの業績悪化や担保毀損に伴う、当行をはじめとした三井住友フィナンシャルグループの与信関係費用の増加・預金の減少等のリスクが想定されます。
(移行リスク)
〇 政策及び法規制の強化や技術・市場の変化
脱炭素社会への移行は、炭素排出目標の厳格化や炭素税の引き上げをはじめとする各国の規制強化を伴う可能性があるほか、新たな技術・エネルギー源の導入や消費者嗜好の変化により産業構造の変化を促進する可能性があります。炭素排出量抑制コストの増加や製品・サービスの需給環境の変化に伴い、一部のお客さまについては収益減少や既存資産等の減損により業績が悪化し、当行をはじめとした三井住友フィナンシャルグループの与信関係費用が増加する等のリスクがあります。
〇 企業の取組に対するレピュテーション
企業は脱炭素社会に適合したビジネスモデル変革や炭素排出量抑制等の取組を求められております。ステークホルダーからの開示要請も高まっており、気候変動問題への取組が企業評価基準の一つになりつつあります。これらの取組不足や情報開示要請への対応の遅れは、お客さまや株主をはじめとするステークホルダーからの高い期待に応えられず、当行をはじめとした三井住友フィナンシャルグループの企業価値の毀損や信頼低下に繋がる可能性があり、資金調達環境が悪化する等のリスクを引き起こすことが想定されます。
<気候変動に関するカテゴリー別リスク事象例>

ロ.気候変動に伴う機会に対する認識
脱炭素社会の実現に向けては、大幅なGHG排出量削減のためのビジネスモデルの転換、そのための技術革新や大規模な設備投資が必須となります。IEA(International Energy Agency)はNZE(Net Zero Emissions)シナリオにおいて、クリーンエネルギー分野に対し2035年には年3兆ドルの追加投資が必要と試算しています。また、経済産業省の「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」において「グリーンとデジタルは、車の両輪である」と示されたように、脱炭素社会の実現に向けてはデジタルトランスフォーメーションが欠かせないほか、社会からの脱炭素に向けた要請が強まり、カーボンクレジット市場の拡大も見込まれます。
こうした中、事業会社においては、資金需要の拡大や事業再編、新たな金融商品・サービス、脱炭素関連設備リース、経営課題に対するコンサルティング(気候関連情報開示の高度化対応や、気候変動戦略・ビジョンの策定、事業開発、リスクマネジメントの高度化への対応)、脱炭素技術保有企業やそれらを必要とするお客さまのマッチング、デジタルソリューション、カーボンクレジット調達等のニーズが生じると認識しております。当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループにおいても様々な金融サービスの提供機会が増大し、グループ内の事業領域におけるノウハウを有機的に結び付けた多面的なソリューションが重要になると考えております。
当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループは、お客さまが抱えるこのような複合的なニーズに対し、グループ内にとどまらず外部パートナーとの連携も活用することで、金融・非金融両面から支援に努めてまいります。
ハ.実体経済の脱炭素化に向けた取組
「ロ.気候変動に伴う機会に対する認識」に記載のとおり、脱炭素社会の実現に向けては、当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループにとってさまざまなビジネス機会が想定されます。
こうした中、当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループは、従来強みとしてきたプロジェクトファイナンスを通じた新エネルギー・新技術への支援、事業の脱炭素化に向けたトランジション支援、ステークホルダーとの協働等、金融・非金融を含めた高度なサービス開発・提供に注力しております。これらのソリューションをグループ各社が連携しながら提供することで、お客さまの環境に対する取組を総合的に支援し、経済的価値・社会的価値の両面を伴った環境ビジネスを展開してまいります。

a)新エネルギー・新技術へのリスクテイク
脱炭素社会の実現には、新エネルギーや新技術の開発や社会実装が不可欠ですが、資金供給不足もあり、遅れが生じている状況です。
当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループは、脱炭素化に向けて特に重要だと認識する新技術・新エネルギーを注力領域として選定し、スケールアップのフェーズにおいてリスクマネーを積極的に供給することで、新エネルギーや新技術の社会実装を加速させることを目指してまいります。

b)トランジションファイナンス
脱炭素社会を早期に実現するには、脱炭素化への技術的・経済的な代替手段が限られ、一足飛びに移行することが困難な高排出セクターの移行を支援することが重要です。当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループは他の多くの金融機関に先駆けて、グループのトランジションの定義を定めた「Transition Finance Playbook」を策定し、トランジションファイナンスを推進しております。これは国際的な原則に加えて、各国・地域の方針や規制等に基づき、地域毎に基準を設定したものであります。
当Playbookを活用して、これまでに130社のお客さまとエンゲージメントを実施し、46件のトランジションファイナンス案件の承認に至りました。
また2024年には、トランジションファイナンスを推進する上で見えてきた実務的な課題や解決への提言を示した「Transition Finance Scorebook」を公表いたしました。
この中では、パリ協定と整合した脱炭素計画の策定が困難な企業への支援強化の必要性や、トランジションにおいてガス火力発電が一定の役割を果たすこと等について述べております。これを活用してこれまでにお客さまや政府との対話を60件実施いたしました。今後もこうした対話を継続しつつグローバルなトランジション推進に関する議論をリードし、その発展・深化に貢献してまいります。

c)ステークホルダーとの協働と多様なソリューション
〇 他社との協働を通じた多様なソリューションの提供
当行では、脱炭素技術を持つお客さまと脱炭素化ニーズのあるお客さまをつなぐ事業共創を推進しています。また、パートナー企業と連携し、GHG排出量やサプライチェーンにおけるサステナビリティ課題の可視化を起点に、お客さまのサステナビリティ関連課題の解決を支援するソリューション提供に努めております。
〇 政策提言
社会全体で現実的かつ着実にトランジションを推進すべく、産業界や政府当局との対話・提言にも積極的に取り組んでおります。日本では、脱炭素化に向けたファイナンス支援に当たる課題やブレンデッドファイナンス等官民のリスクシェアの必要性について、政府との対話を継続しております。アジアの脱炭素化に向けては、地域やお客さまの課題を踏まえた支援制度・資金供給の在り方について提言を実施しております。
(参考)三井住友フィナンシャルグループにおけるネットゼロ実現に向けた移行計画・取組


② 自然資本の保全・回復
自然資本とは、植物や動物、大気や水や土壌などの天然資源を意味しております。地球環境の保全に向けて、自然資本の損失を食い止め回復させる「ネイチャーポジティブ」がますます重要視される中、当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループは自然資本分野における金融業界のパイオニアとしてお客さまの取組支援と自社の取組強化に注力しております。
「ネイチャーポジティブ」の実現に向けては、お客さまにおいてビジネスモデル変革、新たな技術の導入、環境負荷の低い設備投資等の多様なニーズが予想されます。それに対し、当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループにおいては金融商品・サービス、コンサルティング等の提供を通じたビジネス機会の増加が見込まれます。
一方で、当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループのお客さまの事業活動の多くは自然資本によって下支えされていることから、自然資本の喪失は金融グループとしての幅広い事業活動に潜在的なリスクをもたらす可能性があります。
このような認識のもと、当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループではお客さまの企業活動と自然資本との関係を依存・影響の観点から分析し、それを踏まえて自社の事業における機会とリスクを認識し、各種対応策に取り組んでおります。
<企業における自然資本の保全・回復に向けた対応の概念図>

③ 人的資本経営の実践
イ.SMBCグループ人財ポリシーの浸透と実現
経営やビジネスの変化、従業員の価値観の多様化など、当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループを取り巻く環境が目まぐるしく変化している中でも、「人」の大切さに変わりはありません。そのため当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループでは2023年度に「SMBCグループ人財ポリシー」を定め、その中で「従業員に求めるもの」と「従業員に提供する価値」を明文化いたしました。
従業員には、「プロフェッショナルとして責任を果たすこと」「お互いを認め合いチームで最高の成果を追求すること」「困難に立ち向かい挑戦し続けること」を求める一方、従業員のプロフェッショナルとしての活躍を後押しするため、「自分らしさを表現できる環境」「事業基盤を活かしたお客さま・社会へ貢献できる機会」「キャリア形成と成長のサポート」を提供してまいります。この先も成長を続け経済的価値・社会的価値を創出し続けるため、この人財ポリシーを通じて、企業と従業員の間でより一層の「選び、選ばれる関係」を築いてまいります。
「人財ポリシー」の実現度を定量的に評価する独自指標として、「人財ポリシースコア」を新たに導入しました。この指標は、グループの人的資本経営モデルを支える基盤である、人財ポリシーの左側(従業員に求めるもの)と右側(従業員に提供する価値)との良循環を可視化するものであります。今後も引き続きスコアのモニタリングを継続し、そこから得られるインサイトを施策に反映させることで、人的資本経営を深化させ、SMBCグループの持続的な成長を実現してまいります。

<2024年度の人財ポリシースコア>

ロ.各人材戦略の目指す姿・展望と現在の進捗
当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループは、人財ポリシーに基づき、経済的価値・社会的価値の創出に向けて3つの人材戦略「戦略を支える人材ポートフォリオの構築」「従業員の成長とウェルビーイング支援」「チームのパフォーマンス最大化」を展開し、人材力の最大化を目指しております。
a) 戦略を支える人材ポートフォリオの構築
〇 注力分野の人材拡充
当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループでは、プロフェッショナル人材の確保と機動的な人材配置を目指し、人材ポートフォリオの構築を推進しております。「Olive」の推進を担うDX人材、グローバル人材、法務・コンプライアンス等の経営基盤を担う人材の3つの注力分野を定め、人材の重点投入を進めております。また当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループ各社では、専門性向上を企図した専門人材認定制度を整備するとともに、特定領域でのプロフェッショナルを獲得・育成するためのコース別新卒採用を強化しております。
〇 グループ・グローバルを舞台とした活躍推進
当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループでは、グループ・グローバルで多様な人材が活躍できる仕組・環境の整備を進めております。国内外双方向の短期派遣や業務出向も強化しており、戦略上の注力国であるインドへの若手従業員派遣プログラムを新設する等、将来のグローバル人材の育成に注力しております。
〇 グローバルHRプラットフォームの構築
海外事業の重要性が高まる中、当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループはグローバルで人事機能の一体化を推進し、「One Global HR」としてグローバル人材戦略を実行してまいります。戦略実現に向けて、人事組織・システム等のHRプラットフォームのグローバル統一化に加え、グローバルの人事体制を見直し、各地人事責任者のレポートラインを本社人事部にも接続するとともに、Global CoE(Center of Excellence)を機能別に置く等の施策を実施しており、グローバルでの運営体制強化を進めております。
b) 従業員の成長とウェルビーイング支援
〇 自らのキャリアと向き合い、挑戦する機会
当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループでは、グループ横断の公募制度や、各部署の魅力を従業員に伝える「ジョブフォーラム」の開催など、従業員一人ひとりが自分らしく活躍し挑戦できる環境を整備しております。社内ベンチャーの取組も推進しており、当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループ内で新規事業を立ち上げた「社長」が生まれております。
〇 社外派遣や副業による成長促進
当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループ各社では、従業員の多様なスキル・経験の習得を促すため、社外派遣エントリー制度、社内・社外副業の機会を提供しております。
〇 従業員の成長を支える心身の健康確保
当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループでは、一人ひとりが健康で活き活きと働くことができる環境の整備にグループ一体となって取り組んでおり、健康意識・リテラシー向上のためのセミナー・イベントの開催や、各種費用補助、柔軟な勤務制度の整備等を行っております。こうした取組が評価され、当行は「健康経営優良法人2025(ホワイト500)」に認定されました。
c) チームのパフォーマンス最大化
〇 DE&Iの推進
DE&Iは当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループにおける重要な成長戦略と位置付け、経営層の強いコミットメントのもとに取り組んでおります。意思決定層の多様性確保に向けて、様々な取組を推進するほか、性別に関係なく育児休業を取得しやすい組織づくりや、介護との両立に向けた制度の整備及びリテラシーの向上など、従業員が仕事とプライベートを両立しながら活躍できる環境の整備に注力しております。
〇 組織をリードするマネジメント育成
当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループでは、管理職手前から役員に至るまでマネジメント教育に注力しております。また、マネジメントレビューにも力をいれており、部下・同僚・上司からのフィードバックをうけてマネジメント力を向上させる機会を提供しております。
〇 エンゲージメント向上にむけた取組
当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループでは、組織や従業員のエンゲージメントの状態を定点観測でき、本部やマネジメントによる改善行動をサポートするツールとして、エンゲージメントサーベイを活用しております。また、エンゲージメント活動の好事例を横展開し、各拠点のエンゲージメント向上を牽引する「アンバサダー」の任命も行っております。
④ 人権の尊重
イ.人権尊重の考え方
当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループは、人権尊重責任は企業が果たすべき責務と認識しております。当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループでは、「ビジネスと人権に関する指導原則」や「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」などに沿い、当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループが人権の権利主体に対し与えうる負の影響と、多岐にわたるステークホルダーから当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループ自身が被る影響の双方向の人権に関するリスクを踏まえたアプローチにより、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
<人権尊重の考え方>

ロ.重要な人権リスクの特定・評価
当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループは、事業活動を通じて関与し得る人権への負の影響について、お客さまとの取引、サプライヤー取引、従業員の3つの観点で分析し、想定されるリスクについて深刻度・発生可能性の観点から重要度の高いものを特定しております。
2022年度に特定した重要な人権リスクについては、今後も定期的な見直しを行いながら、これらの人権への負の影響の防止・軽減に重点的に取り組んでまいります。
<重要な人権リスク事例>

(4)リスク管理
当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループは、環境社会リスクを、気候関連、自然関連、人権等の、環境・社会要因がリスクドライバーとなり、様々な経路を通じて各リスクカテゴリーに波及することにより、最終的に当行をはじめとした三井住友フィナンシャルグループが損失を被るリスクと定義しております。当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループは様々なリスク管理の枠組みの中で環境社会リスクを認識し、評価・管理する体制の高度化に努めております。
① トップリスク/リスクアペタイト・フレームワーク
当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループは、収益拡大のために取る、あるいは許容するリスクの種類と量(リスクアペタイト)を明確にし、グループ全体のリスクをコントロールする枠組みとして、「リスクアペタイト・フレームワーク」を導入しております。
当行をはじめとした三井住友フィナンシャルグループのリスクアペタイト・フレームワークは、業務戦略とともに経営管理の両輪と位置付けられており、経営陣がグループを取り巻く環境やリスク認識を共有した上で、適切なリスクテイクを行う経営管理の枠組みであります。グル-プ全体のリスクアペタイトを踏まえ、事業部門別等、業務戦略に応じて必要な単位でのリスクアペタイトを設定しております。具体的なプロセスとしては、業務戦略・業務運営方針の策定にあたり、経営上特に重大なリスクを「トップリスク」として選定したうえで、リスクシナリオに基づくストレステストによるリスク分析を実施することで、リスクが顕在化した場合の影響も踏まえながら、リスクアペタイトを決定しております。気候関連リスクにおいては、物理的リスクや移行リスクに関して、ストレステストの手法を活用したシナリオ分析を実施し、与信関係費用を推計することで当行への財務的影響をあらかじめ把握しております。
当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループは、環境社会リスクの観点において風水害等の災害増加や、環境課題や人権をめぐる政策・規制・社会規範の分断などをトップリスクとして位置付けております。特に、気候変動に係るリスクについては、業務計画を達成するためのリスクテイクやリスク管理に係る姿勢を示したリスクアペタイト・ステートメントにおいて、ネットゼロ目標の達成に向け、エンゲージメント促進やポートフォリオコントロール等を通じ気候関連リスクの増加を抑制していく旨を記載しております。

② セクター・事業に対する方針
当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループは、以下に示した環境・社会に影響を与える可能性が高いセクター・事業に対する方針をそれぞれ明確化しております。この方針は、当行、株式会社SMBC信託銀行、三井住友ファイナンス&リース株式会社、SMBC日興証券株式会社において、それぞれのビジネスに沿う形で導入し、更なるリスク管理体制の強化を図っております。

③ 環境社会デューデリジェンス
当行では、コーポレートファイナンスおよびプロジェクト向けファイナンス双方において、環境社会リスク評価を行う環境社会デューデリジェンスを導入しております。評価結果は、与信判断の高度化やお客さまとのエンゲージメントに活用しております。

*従来の審査に加え、環境社会リスクが信用リスクやレピュテーショナルリスクに波及することによる影響も把握・評価した上で総合的に判断
(5)指標及び目標
① 気候変動に関する指標と目標
当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループは、気候変動に係るリスク並びに機会を測定・管理するため、またパリ協定への整合/脱炭素に向けた道筋を示すため、GHG排出量やエクスポージャーなどに関する様々な指標を用いております。
イ.三井住友フィナンシャルグループにおけるGHG排出量
当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループは、自社GHG排出量をネットゼロとする目標を掲げております。まずは2023年度に定めた中間目標である2025年度自社GHG排出量40%削減及び2026年度自社GHG排出量55%削減を達成するため、日本国内の自社物件やデータセンター等における電力の再生可能エネルギーへの転換や営業車の環境配慮車化に取り組む等、GHG排出量の削減を進めております。

ロ.ポートフォリオGHG排出量
当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループでは、投融資ポートフォリオ全体でのGHG排出量(Scope3)について、2050年までのネットゼロ実現を目指しております。その約70%を占める電力、石油・ガス、石炭、自動車、鉄鋼、不動産の6つのセクターにおいて中期削減目標を設定しております。

*国内商業用不動産のノンリコースローン・REITが対象、REITの場合はScope3カテゴリー13を含む
ハ.サステナブルファイナンス取組額
当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループは、環境配慮事業、社会関連事業、脱炭素社会への移行に関するファイナンスに積極的に取り組んでおります。2020年度から2029年度までの10年間での「グリーンファイナンス及びサステナビリティに資するファイナンス実行50兆円」という目標を設定し、お客さまとともに気候変動問題をはじめとする社会課題解決に取り組んでまいります。

② 人的資本に関する指標と目標
当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループは、「(3) 戦略 ③ 人的資本経営の実践」に記載している人的資本に関する取組について、目標達成に向けた進捗を管理するため、様々な指標を用いております。
イ.注力分野への人材拡充に関する指標
「Olive」の推進を担うDX人材や、法務・コンプライアンス等の経営基盤を担う人材、グローバル人材の3つの注力分野を定め、3か年投入計画を掲げております。

ロ.エンゲージメントに関する指標
多様な価値観を持つ従業員が、チームワークにより成果を生み出す風土の実現を目指しており、その状況を測るためにエンゲージメントサーベイを実施しております。スコア70以上を維持することをKPIとして掲げ、各種取組を推進しております。

3 【事業等のリスク】
当行及び当行グループの事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項や、その他リスク要因に該当しない事項であっても、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事項について記載しております。また、これらのリスクは互いに独立するものではなく、ある事象の発生により他の様々なリスクが増大する可能性があることについてもご留意ください。なお、当行は、これらリスクの発生可能性を認識したうえで、発生を回避するための施策を講じるとともに、発生した場合には迅速かつ適切な対応に努める所存であります。
本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は有価証券報告書提出日現在において判断したものであります。
(1) 経営環境等に関するリスク
当行グループを取り巻く経営環境が大きく変動した場合、当行グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。具体的には以下のとおりであります。
① 近時の国内外の経済金融環境
当行グループは、国際金融市場の変動や国内外の景気の下振れ、資源価格の急激な変動等の国内外の経済金融環境の変動に対して、リスク管理体制の整備・高度化も含めた様々な対応策を講じております。しかしながら、地政学リスクの顕在化、通商政策を巡る不確実性等に起因し、当行グループの想定を上回る経済金融環境の変動が生じた場合には、「(2) 当行グループの業務に内包されるリスク」に記載の信用リスク、市場リスク及び流動性リスク等が顕在化し、当行グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
② 災害等の発生、各種感染症に関するリスク
当行グループは、国内外の店舗、事務所、電算センター等の施設において業務を行っておりますが、これらの施設が、地震等の自然災害、停電、テロ等による被害を受けた場合、または各種感染症の流行により多数の従業員が罹患した場合には、業務継続が困難となる可能性があります。
当行グループは、不測の事態に備えたコンティンジェンシープランを策定しておりますが、これらの施設への被害や従業員の罹患状況によっては、業務が停止し、当行グループの業務運営や経営成績及び財政状態に影響を及ぼす、または戦略遂行に支障が生じる可能性があります。
加えて、大規模な災害等の発生や感染症の流行等により、金融市場の混乱や国内外の経済が悪化した場合、当行グループが保有する金融商品において減損又は評価損の発生や、お客さまの業況悪化等による与信関連費用及び不良債権残高増加等、当行グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
③ 他の金融機関等との競争
当行グループは、国内外の銀行、証券会社、政府系金融機関、ノンバンク等との間で熾烈な競争関係にあります。また、今後も国内外の金融業界において金融機関同士の統合や再編、業務提携が行われる可能性や、フィンテック等の新技術の台頭により競争環境に変化が生じる可能性、他業種から金融業への進出が加速する可能性があることに加え、金融機関に対する規制や監督の枠組みがグローバルに変更されること等により競争環境に変化が生じる可能性があります。こうした競争環境の変化も踏まえ、当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループでは、2025年度までの3年間を計画期間とする中期経営計画を策定の上、様々な戦略や施策を実行してまいりますが、当行グループが競争優位を確立できない場合には、当行グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
④ 各種の規制及び法制度等の変更
当行グループが国内外において業務を行う際には、様々な法律、規則、政策、実務慣行、会計制度及び税制等の適用を受けております。当行グループではこれらの規制・法制度の動向を随時モニタリングし、適切な対応を行っておりますが、これらが変更された場合や新たな規制等が導入された場合に、当行グループの業務運営、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
イ.自己資本比率規制
当行には、バーゼル銀行監督委員会が公表したバーゼルⅢに基づく自己資本比率規制及びレバレッジ比率規制が適用されております。
当行は海外営業拠点を有しておりますので、自己資本比率及びレバレッジ比率を金融庁告示に定められる国際統一基準以上に維持する必要があります。
加えて、当行の連結子会社のうち海外営業拠点を有していない株式会社SMBC信託銀行は、金融庁告示に定められる国内基準以上に自己資本比率を維持する必要があります。
当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループでは、2025年度までの3年間を計画期間とする中期経営計画の中で、バーゼルⅢの見直しに係る最終規則文書に則った普通株式等Tier1比率(※)で10%程度を確保することを財務目標の一つとして掲げております。また当行及び株式会社SMBC信託銀行においても、十分な資本水準の維持に努めております。
しかしながら、当行又は株式会社SMBC信託銀行の自己資本比率等が上記の基準を下回った場合、金融庁から、自己資本の充実に向けた様々な実行命令を自己資本比率に応じて受けるほか、業務の縮小や新規取扱いの禁止等を含む様々な命令を受けることになります。また、海外銀行子会社については、現地において自己資本比率規制等が適用されており、現地当局から様々な規制及び命令を受けることになります。その場合、業務が制限されること等により、取引先に対して十分なサービスを提供することが困難となり、その結果、当行グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(※) その他有価証券評価差額金を除く
ロ.TLAC規制
2015年11月、金融安定理事会(FSB)はG-SIBsに対して適用される新たな規制である総損失吸収力(TLAC)規制の枠組みを公表いたしました。2019年3月より、本邦における当該規制の適用が開始され、三井住友フィナンシャルグループは、一定比率以上の総損失吸収力(TLAC)を維持することが求められております。
具体的には、三井住友フィナンシャルグループを含むG-SIBsに対して一定比率以上の損失吸収力等を有すると認められる資本・負債(以下、「外部TLAC」という)を確保すること、また、確保した外部TLACはグループ内の主要な子会社に一定額以上を配賦すること(以下、「内部TLAC」という)となっております。
当行グループ内では、当行が主要な子会社として指定されています。
三井住友フィナンシャルグループは、外部TLAC比率又は本邦における主要な子会社に係る内部TLAC額が要求される水準を下回った場合、金融庁から外部TLAC比率の向上や内部TLAC額の増加に係る改善策の報告を求められる可能性に加えて、業務改善命令を受ける可能性があります。当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループは、要求されるTLACの確保のため、適格な調達手段の発行を進めておりますが、TLACとして適格な調達手段の発行及び借り換えができない場合には、外部TLAC比率及び内部TLAC額として要求される水準を満たせない可能性があります。
(2) 当行グループの業務に内包されるリスク
当行グループは、銀行業務を中心としたグループ会社群によって構成されており、これらの会社で相互に協働して営業活動を行っておりますが、業務遂行にあたり以下のようなリスクを認識しております。
① 信用リスク
信用リスクとは、与信先の財務状況の悪化等のクレジットイベント(信用事由)に起因して、資産(オフバランス資産を含む)の価値が減少又は滅失し、損失を被るリスクであります。当行グループでは、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項 (金融商品関係) 1 金融商品の状況に関する事項 (3) 金融商品に係るリスク管理体制 ① 信用リスクの管理」に記載のとおり、適切なリスク管理体制を構築しておりますが、取引先の業況の悪化やカントリーリスクの高まり等に伴い、幅広い業種で貸倒引当金及び貸倒償却等の与信関係費用や不良債権残高が増加し、当行グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
イ.取引先の業況の悪化
当行グループの取引先の中には、当該企業の属する業界が抱える固有の事情等の影響を受けている企業がありますが、国内外の経済金融環境及び特定業種の抱える固有の事情の変化等により、当該業種に属する企業の財政状態が悪化する可能性があります。また、当行グループは、債権の回収を極大化するために、当行グループの貸出先に対する債権者としての法的権利を必ずしも行使せずに、状況に応じて債権放棄、デット・エクイティ・スワップ又は第三者割当増資の引受、追加貸出等の金融支援を行うことがあります。これら貸出先の信用状態が悪化する、又は企業再建が奏功しない場合には、当行グループの与信関係費用や不良債権残高が増加する可能性があります。
ロ.他の金融機関における状況の変化
世界的な市場の混乱等により、国内外の金融機関の経営状態が悪化し、資金調達及び支払能力等に問題が生じた場合には、当行グループが問題の生じた金融機関への支援を要請される可能性がありますが、当該金融機関の信用状態に改善が見られない場合には、当行グループの与信関係費用や不良債権残高が増加する可能性があります。また、他の金融機関による貸出先への融資の打ち切りや回収があった場合にも、当該貸出先の経営状態の悪化により、当行グループの与信関係費用や不良債権残高が増加する可能性があり、それらの結果、当行グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
② 市場リスク
市場リスクとは、金利・為替・株式等の相場が変動することにより、金融商品の時価が変動し、損失を被るリスクであります。当行グループでは、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項 (金融商品関係) 1 金融商品の状況に関する事項 (3) 金融商品に係るリスク管理体制 ② 市場リスク・流動性リスクの管理」に記載のとおり、適切なリスク管理体制を構築しておりますが、急激な相場の変動等により、保有する金融資産で多額の評価損・減損等が発生し、結果として当行グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
イ.金利変動リスク
当行グループは、国債等の市場性のある債券やデリバティブ等の金融商品を保有しております。これらは金利変動によりその価格が変動するため、主要国の金融政策の変更や、債券等の格付の低下、世界的な市場の混乱や金融経済環境の悪化等により金利が変動した場合、多額の売却損や評価損等が発生し、当行グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
ロ.為替変動リスク
当行グループは、保有する外貨建資産及び負債について、必要に応じて、為替リスクを回避する目的からヘッジ取引を行っておりますが、為替レートが急激に大きく変動した場合等には、多額の為替差損等が発生し、当行グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
ハ.株価変動リスク
当行グループは、市場性のある株式等、大量の株式を保有しております。国内外の経済情勢や株式市場の需給関係の悪化、発行体の経営状態の悪化等により株価が低下する場合には、保有株式に減損又は評価損が発生し、当行グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、当行グループは、大幅な株価下落をもたらすストレス環境下においても十分に金融仲介機能を発揮できる財務基盤を確保する観点から、政策保有株式の削減計画を策定し、本計画に取り組んでおります。この株式削減に伴い、売却損失が発生する可能性があるほか、取引先が保有する三井住友フィナンシャルグループの株式が売却されることで株価に悪影響を及ぼす可能性があります。
③ 流動性リスク
流動性リスクとは、運用と調達の期間のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、決済に必要な資金調達に支障をきたす、もしくは通常より著しく高い金利での調達を余儀なくされるリスクです。当行グループでは、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項 (金融商品関係) 1 金融商品の状況に関する事項 (3) 金融商品に係るリスク管理体制 ② 市場リスク・流動性リスクの管理」に記載のとおり、適切なリスク管理体制を構築しておりますが、当行グループ各社の格付が低下した場合には、当行グループの国内外における資本及び資金調達の条件が悪化する、もしくは取引が制約される可能性があります。また、世界的な市場の混乱や金融経済環境の悪化等の外部要因によっても、当行グループの国内外における資本及び資金調達の条件が悪化する、もしくは取引が制約される可能性があります。このような事態が生じた場合、当行グループの資本及び資金調達費用が増加したり、外貨資金調達等に困難が生じたりする等、当行グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
④ オペレーショナルリスク
オペレーショナルリスクとは、内部プロセス・人・システムが不適切であること、もしくは機能しないこと、又は外生的事象が生起することから生じる損失にかかるリスクであり、具体的には、以下のとおりであります。
イ.事務リスク
当行グループは、事務に関する社内規程等の整備、事務処理のシステム化、本部による事務指導及び事務処理状況の点検等により適正な事務の遂行に努めておりますが、役職員等が事務に関する社内規程等に定められたとおりの事務処理を怠る、あるいは事故・不正等を起こした場合には、当行グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
ロ.情報システム・サイバー攻撃に関するリスク
当行グループが業務上使用している情報システムにおいては、安定的な稼働を維持するためのメンテナンス、バックアップシステムの確保等の障害発生の防止策を講じ、また、不測の事態に備えたコンティンジェンシープランを策定し、システムダウンや誤作動等の障害が万一発生した場合であっても安全かつ速やかに業務を継続できるよう体制の整備に万全を期しております。しかしながら、これらの施策にもかかわらず、品質不良、人為的ミス、サイバー攻撃等外部からの不正アクセス、コンピューターウィルス、人工知能(AI)等の新技術の悪意ある利用、 災害や停電、テロ等の要因によって、情報システムに、システムダウン、誤作動、不備、不正利用を含む障害が発生する可能性があります。
特に、近年のデジタル技術の著しい発展により、インターネットやスマートフォンを利用した取引が増加している一方、サイバー攻撃手法の高度化・巧妙化は急速に進展しており、金融機関をとりまくサイバーリスクはより一層深刻化しております。加えて、取引先や業務委託先等の第三者のシステムを経由したサイバーリスクにも直面しております。
以上の認識の下、当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループは、経営主導でサイバー攻撃に対するセキュリティ対策の強化をより一層推進することを定めた「サイバーセキュリティ経営宣言」を策定しており、経営会議・取締役会での議論・検証の下、適切なリソースを配分するほか、サイバーセキュリティ専担組織を設置し、外部機関と連携した脅威情報の収集、24時間365日監視体制の構築、サイバー攻撃に対する多層防御やウイルス侵入も想定したセキュリティ対策の導入等、継続的なレベルアップ施策を講じてきておりますが、これらの方策も最新の攻撃に対しては万全でない可能性があります。
これらの要因により、当行グループの情報システムに障害が発生した場合、当行グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
ハ.お客さまに関する情報の漏洩
当行グループは、情報管理に関する規程及び体制の整備や役職員に対する教育の徹底等により、お客さまに関する情報の管理には万全を期しております。また、業務委託先である外部業者が、お客さまに関する情報を取り扱う場合には、外部業者の情報管理体制やシステムセキュリティ管理体制を検証し、情報管理が適切になされていることを確認しております。しかしながら、内部又はサイバー攻撃等外部からのコンピューターへの不正アクセスや、役職員や外部業者等の人為的ミス、事故、不正等が原因で、お客さまに関する情報が外部に漏洩した場合、お客さまからの損害賠償請求やお客さま及び市場等からの信頼失墜等により、当行グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
ニ.重要な訴訟等
当行グループは、国内外において、銀行業務を中心とした金融サービスを行うグループ会社群によって構成されており、付加価値の高い金融サービスを幅広く提供しております。こうした業務遂行の過程で、損害賠償請求訴訟等を提起されたり、損害に対する補償が必要となる可能性があります。当行グループでは、訴訟が提起された場合等においては、弁護士の助言等に基づき、事態の調査を行い、適切な対応方針を策定の上、代理人を選任し、適切に訴訟手続を遂行しております。また、経営に重大な影響を与えると認められる訴訟等については、監査等委員会、取締役会及び経営会議に報告しております。しかしながら、これらの取組にも関わらず、訴訟等の結果によっては、当行グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑤ コンダクトリスク
コンダクトリスクとは、法令や社会規範に反する行為等により、顧客保護・市場の健全性・公正な競争・公共の利益及び当行グループのステークホルダーに悪影響を及ぼすリスクを指します。当行グループは、経営上の重大なリスクを特定・評価し、コントロール策によるリスクの低減・制御を図っております。また、役職員に対する研修等を通じ、健全なリスクカルチャーの浸透・醸成に努めております。しかしながら、これらの取組にも関わらず、役職員等の不適切な行為が原因で、市場及び公共の利益等に悪影響を与えた場合、お客さま及び市場等からの信用失墜等により、当行グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。なお、当該リスクの内、法令等に違反するリスク、経済制裁対象国との取引に係るリスクについては以下のとおりであります。
イ.法令等に違反するリスク
当行グループは業務を行うにあたり、会社法、銀行法、独占禁止法、金融商品取引法、貸金業法、外為法、犯罪収益移転防止法及び金融商品取引所が定める関係規則等の各種法規制の適用を受けております。また、海外においては、それぞれの国や地域の規制・法制度の適用、及び金融当局の監督を受けております。加えて、各国当局は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止に関連し、FATF等の国際機関の要請に基づいた各種施策を強化しており、当行グループは、国内外で業務を行うにあたり、これらの各国規制当局による各種規制の適用を受けております。更に、当行の親会社である三井住友フィナンシャルグループは、米国証券取引所上場会社として、米国サーベンス・オクスリー法や米国証券法、米国海外腐敗行為防止法等の各種法制の適用を受けております。
当行グループは、法令その他諸規則等を遵守すべく、コンプライアンス体制及び内部管理体制の強化を経営上の最重要課題のひとつとして位置付け、グループ各社の役職員等に対して適切な指示、指導及びモニタリングを行う体制を整備するとともに、不正行為の防止・発見のために予防策を講じております。しかしながら、当行グループにおいて、法令その他諸規則等を遵守できなかった場合、法的な検討が不十分であった場合又は予防策が効果を発揮せず役職員等による不正行為が行われた場合には、不測の損失が発生したり、行政処分や罰則を受けたり、業務に制限を付されたりするおそれがあり、また、お客さまからの損害賠償請求やお客さま及び市場等からの信頼失墜等により、当行グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
ロ.経済制裁対象国との取引に係るリスク
本邦を含む各国当局は、経済制裁対象国や特定の団体・個人等との取引を制限しております。例えば、米国関連法規制の下では、米国政府が経済制裁対象国と指定している国等と米国人(米国内の企業を含む)が事業を行うことを、一般的に禁止又は制限しております。また、米国政府は、イラン制裁関連法制等により、米国以外の法人、個人に対しても、イランの指定団体や指定金融機関との取引等を規制しております。当行グループは、本邦・米国を含む各国の法規制を遵守する体制を整備しておりますが、既に米国財務省外国資産管理室(OFAC)に自主開示している取引を含めて、当行グループが行った事業が法規制に抵触した場合には、関連当局より過料等の処分を受ける可能性や厳しい行政処分等を受ける可能性があります。なお、取引規模は限定的でありますが、当行の銀行子会社の米国以外の拠点において、米国法令等を含む各国関連法規の遵守を前提として、経済制裁対象国と銀行間取引を行う場合があり、経済制裁対象国との取引が存在すること等により当行グループの風評が悪化し、お客さまや投資者の獲得あるいは維持に支障を来す可能性があります。それらにより、当行グループの業務、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑥ 決済リスク
当行グループは、国内外の多くの金融機関と多様な取引を行っております。大規模なシステム障害や災害が発生した場合、政治的な混乱等により取引相手である金融機関の決済が行われないような事態等が発生した場合、又は金融システム不安が発生した場合に、金融市場における流動性が低下する等、決済が困難になるリスクがあります。また、非金融機関の取引先との一定の決済業務においても取引先の財政状態の悪化等により決済が困難になるリスクがあります。
当行グループでは、勘定系システム等の重要なシステムについては、バックアップサーバーを東日本・西日本に分散して設置するとともに、定期的な訓練を実施する等、システム障害や災害発生時に迅速に対応できる体制の構築に努めているほか、日中の流動性について、定期的なモニタリングやストレステストの実施等、当行グループの決済が滞らないよう管理する体制を構築しております。
しかしながら、想定を上回る事態が発生した場合には、決済が困難になることで、当行グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑦ レピュテーショナルリスク
レピュテーショナルリスクとは、当行グループの事業や従業員その他関係者の行為により、お客さまや株主をはじめとするステークホルダーからの高い期待に応えられず、当行グループの企業価値の毀損や信頼低下につながるリスクを指します。
当行グループでは、レピュテーショナルリスクが顕在化するおそれがある事態に関する情報を適切に収集すると共に、このような事態に対して適切な措置を講ずることにより、リスクの制御及び削減に努めておりますが、想定外の急速な情報の拡散等により、これらの対応策が奏功せず、お客さまや株主をはじめとするステークホルダーからの信頼低下につながる可能性があります。その結果、当行グループの業務、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑧ モデルリスク
モデルリスクとは、モデル(※)の開発若しくは実装での作業ミス、または、モデルの前提や限界を超えた利用等により、経営判断・業務判断等を誤り、損失・不利益を被るリスクを指します。当行グループでは、リスク管理や時価評価等にモデルを活用しており、モデルの開発・使用等の各プロセスに応じた適切な管理を実施することで、モデルリスクの低減を図っておりますが、モデル開発時の想定を超えた金融経済環境、事業環境の変化に直面したり、役職員による不適切なモデル利用がなされた場合等は、モデルのアウトプットの不確実性が高まり、経営判断・業務判断を誤る可能性があります。
(※) 理論・仮定を用いて、入力データを処理し、推定値・予測値・スコア・分類等を出力する定量的手法
⑨ 環境社会リスク
環境社会リスクとは、気候関連、自然関連、人権等の、環境・社会要因がリスクドライバーとなり、様々な経路を通じて各リスクカテゴリーに波及することにより、最終的に当行グループが損失を被るリスクを指します。具体的なリスク認識については、「2 サステナビリティに関する考え方及び取組 (3) 戦略」、リスク管理体制については「2 サステナビリティに関する考え方及び取組 (4) リスク管理」に記載しております。
⑩ 戦略リスク
イ.当行グループのビジネス戦略に関するリスク
当行グループをはじめ、三井住友フィナンシャルグループは、中長期ビジョン、「最高の信頼を通じて、お客さま・社会とともに発展するグローバルソリューションプロバイダー」のもと、2023年5月に公表した、2023年度から2025年度までの3年間を計画期間とする中期経営計画においても、引続きこのビジョンの実現に向けた様々なビジネス戦略を実施してまいります。これらのビジネス戦略は、様々なリスク事象も踏まえ策定しておりますが、想定外の金融経済環境、事業環境の変化等により、必ずしも奏功するとは限らず、当初想定した成果をもたらさない可能性があります。
ロ.当行の出資、戦略的提携等に係るリスク
当行グループは、これまで銀行業務を中心とした業務における戦略的提携、提携を視野に入れた出資、買収等を国内外で行ってきており、今後も同様の戦略的提携等を行っていく可能性があります。当行グループでは、これらの戦略的提携等を行うにあたっては、そのリスクや妥当性を十分に検討しておりますが、①法制度の変更、②金融経済環境の変化や競争の激化、③提携先や出資・買収先の業務遂行に支障をきたす事態が生じた場合等には、期待されるサービス提供や十分な収益を確保できない可能性があります。また、当行グループの提携先又は当行グループのいずれかが、戦略を変更し、相手方との提携により想定した成果が得られないと判断し、あるいは財務上・業務上の困難に直面すること等によって、提携関係が解消される場合には、当行グループの収益力が低下したり、提携に際して取得した株式や提携により生じたのれん等の無形固定資産、提携先に対する貸出金の価値が毀損したりする可能性があります。これらの結果、当行グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
ハ.戦略遂行に必要な有能な人材の確保
当行グループは幅広い分野で高い専門性を必要とする業務を行っておりますので、各分野において有能で熟練した人材が必要とされます。当行をはじめ、三井住友フィナンシャルグループは、「2 サステナビリティに関する考え方及び取組 (3) 戦略 ③ 人的資本経営の実践」に記載のとおり、役職員の積極的な採用及び役職員の継続的な研修等により、多様な人材の確保・育成を行っておりますが、有能な人材を継続的に採用し定着を図ることができなかった場合には、戦略・主要分野での人材確保が困難となり、策定したビジネス戦略が想定通りに実施できない可能性があります。その結果、当行グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑪ リスク管理方針及び手続の有効性に関するリスク
当行グループは、リスク管理方針及び手続を整備し運用しておりますが、新しい分野への急速な業務の進出や拡大に伴い、リスク管理方針及び手続が有効に機能しない可能性があります。また、当行グループのリスク管理方針及び手続の一部は、過去の経験に基づいた部分があることから、将来発生する多様なリスクを必ずしも正確に予測することができず、有効に機能しない可能性があります。その結果、当行グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当連結会計年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要、並びに経営者の視点による経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は、次のとおりです。
なお、本項に記載した将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであり、リスクと不確実性を内包しているため、将来生じる実際の結果と大きく異なる可能性があります。
当連結会計年度の経常利益は前連結会計年度対比3,793億円増益の1兆7,358億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同3,344億円増益の1兆2,363億円となりました。
(単位:億円)
(注)1 減算項目には金額頭部に△を付しております。
2 連結粗利益=資金運用収支+信託報酬+役務取引等収支+特定取引収支+その他業務収支
1 経営成績の分析
(1) 連結業務純益
資金運用収支
資金運用収支は、円安による為替影響に加え、国内外の預貸金収益が増加したこと等により、前連結会計年度比4,380億円増益の1兆9,624億円となりました。
信託報酬
信託報酬は、前連結会計年度比15億円増益の97億円となりました。
役務取引等収支
役務取引等収支は、国内外の貸金関連手数料が増加したこと等により、前連結会計年度比217億円増益の7,286億円となりました。
特定取引収支、その他業務収支
特定取引収支は、前連結会計年度比2,775億円増益の3,051億円となり、その他業務収支は、前連結会計年度比4,204億円減益の△804億円となりました。なお、外貨建特定取引(通貨スワップ等)とそのリスクヘッジのために行う外国為替取引等の損益は、財務会計上、特定取引収支とその他業務収支中の外国為替売買損益に区分して計上されるため、ヘッジ効果を踏まえた経済実態としては、特定取引収支及びその他業務収支の合算でみる必要があります。両者合算では、海外における低採算アセットの売却損を計上したこと等により、前連結会計年度比1,429億円減益の2,246億円となりました。
以上により、連結粗利益は、前連結会計年度比3,183億円増益の2兆9,254億円となりました。
営業経費
営業経費は、円安による為替影響やインフレ影響に加え、将来の成長に向けた戦略的な資源投入を行ったこと等により、前連結会計年度比1,002億円増加の1兆4,765億円となりました。
持分法による投資損益
持分法による投資損益は、SMBC Aviation Capital Limitedにおいてリース機体に対する保険金を受領した一方、Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bankに係るのれんを減損したこと等により、前連結会計年度比552億円減益の27億円の利益となりました。
以上の結果、連結業務純益は、前連結会計年度比1,630億円増益の1兆4,516億円となりました。
(単位:億円)
(注) 減算項目には金額頭部に△を付しております。
(2) 与信関係費用
与信関係費用は、米国の関税政策を端緒とする景気後退リスクに備えてフォワードルッキング引当を計上したこと等から、前連結会計年度比581億円増加の1,980億円となりました。
(単位:億円)
(注) 減算項目には金額頭部に△を付しております。
(3) 株式等損益
株式等損益は、政策保有株式の削減加速に伴う売却益の増加等により、前連結会計年度比2,456億円増益の4,918億円の利益となりました。
(単位:億円)
(注) 減算項目には金額頭部に△を付しております。
2 財政状態の分析
(1) 貸出金
貸出金は、当行において、国内法人向け貸出が増加したこと等により、前連結会計年度末比3兆7,815億円増加して111兆5,448億円となりました。
(単位:億円)
(注) 内訳については、各社の単体計数を単純合算して表示しております。
当行グループの銀行法及び再生法に基づく債権は、前連結会計年度末比1,447億円減少して6,246億円となりました。その結果、不良債権比率は前連結会計年度末比0.14%減少して0.48%となりました。債権区分別では、破産更生債権及びこれらに準ずる債権が847億円減少して660億円、危険債権が1,130億円減少して3,672億円、要管理債権が530億円増加して1,915億円となりました。
開示債権の保全状況は、銀行法及び再生法に基づく債権6,246億円に対して、貸倒引当金による保全が1,553億円、担保保証等による保全が3,108億円となり、保全率は74.62%となりました。
① 銀行法及び再生法に基づく債権の状況
銀行法及び再生法に基づく債権と保全状況は以下のとおりであります。
(単位:億円)
(単位:億円)
また、当行単体の銀行法及び再生法に基づく債権と保全状況は以下のとおりであります。
銀行法及び再生法に基づく債権は、前事業年度末比935億円減少して5,365億円となり、不良債権比率は0.43%となりました。債権区分別では、破産更生債権及びこれらに準ずる債権が754億円減少して558億円、危険債権が544億円減少して3,235億円、要管理債権が363億円増加して1,572億円となりました。
開示債権の保全状況は、銀行法及び再生法に基づく債権5,365億円に対して、貸倒引当金による保全が1,500億円、担保保証等による保全が2,881億円となり、保全率は81.67%となりました。
(単位:億円)
(単位:億円)
(注) 貸倒引当金には、個別貸倒引当金及び要管理債権に対して計上している一般貸倒引当金の合計額を計上しております。
② 銀行法及び再生法に基づく債権の業種別構成と地域別構成
銀行法及び再生法に基づく債権の業種別構成(単体)
(単位:億円)
銀行法及び再生法に基づく債権の地域別構成(単体)
(単位:億円)
(注) 債権額は債務者所在国を基準に集計しております。
(2) 有価証券
有価証券は、前連結会計年度末比3兆2,389億円増加して38兆8,618億円となりました。
(単位:億円)
(注) 「その他の証券」には、外国債券及び外国株式が含まれております。
[ご参考]有価証券等の評価損益(単体)
(単位:億円)
(3) 繰延税金資産(負債)
繰延税金資産は、前連結会計年度末比38億円増加して576億円となりました。また、繰延税金負債は、前連結会計年度末比2,894億円減少して3,646億円となりました。
(単位:億円)
なお、当行単体の繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は以下のとおりであります。
〔当行単体〕
(単位:億円)
(4) 預金
預金は、当行において、国内預金が個人預金、法人預金ともに増加したこと等から、前連結会計年度末比6兆7,109億円増加して171兆8,579億円となりました。また、譲渡性預金は、前連結会計年度末比2兆7,061億円増加して17兆8,559億円となりました。
(単位:億円)
(注) 当行及び国内銀行子会社の単体計数を単純合算して表示しております。
(5) 純資産の部
純資産の部合計は、11兆4,102億円となりました。このうち株主資本合計は、親会社株主に帰属する当期純利益の計上や剰余金の配当等の結果、前連結会計年度末比5,146億円増加して8兆6,517億円となりました。また、その他の包括利益累計額合計は、前連結会計年度末比5,472億円減少して2兆6,076億円となりました。
(単位:億円)
なお、詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 ③ 連結株主資本等変動計算書」に記載しております。
3 セグメント別の状況の分析
ホールセール部門の連結業務純益は前連結会計年度比902億円増益の7,104億円、リテール部門は同518億円増益の777億円、グローバルバンキング部門は同37億円減益の6,229億円、市場営業部門は同913億円増益の4,537億円となりました。
(単位:億円)
(注)1 セグメントは内部管理上採用している区分によっております。
2 本社管理等には、内部取引として消去すべきものを含めております。
3 前連結会計年度比は、金利・為替影響等を調整しております。
4 国内・海外別業績
(1) 国内・海外別収支
当連結会計年度の資金運用収支は前連結会計年度比4,380億円増益の1兆9,624億円、信託報酬は同15億円増益の97億円、役務取引等収支は同217億円増益の7,286億円、特定取引収支は同2,775億円増益の3,051億円、その他業務収支は同4,204億円減益の△804億円となりました。
国内・海外別に見ますと、国内の資金運用収支は前連結会計年度比2,878億円増益の983億円、信託報酬は同15億円増益の97億円、役務取引等収支は同14億円減益の3,322億円、特定取引収支は同3,532億円増益の1,599億円、その他業務収支は同3,575億円減益の△1,139億円となりました。
海外の資金運用収支は前連結会計年度比2,875億円増益の2兆438億円、役務取引等収支は同296億円増益の4,096億円、特定取引収支は同757億円減益の1,451億円、その他業務収支は同630億円減益の335億円となりました。
(注)1 「国内」とは、当行(海外店を除く)及び国内連結子会社であります。
2 「海外」とは、当行の海外店及び在外連結子会社であります。
3 「国内」、「海外」間の内部取引は、「相殺消去額(△)」欄に表示しております。
(2) 国内・海外別資金運用/調達の状況
当連結会計年度の資金運用勘定の平均残高は前連結会計年度比42兆3,565億円増加して243兆8,863億円、利回りは同0.22%低下して2.66%となりました。また、資金調達勘定の平均残高は同9兆3,874億円増加して235兆3,874億円、利回りは同0.03%上昇して1.92%となりました。
国内・海外別に見ますと、国内の資金運用勘定の平均残高は前連結会計年度比35兆4,299億円増加して160兆7,746億円、利回りは同0.05%上昇して1.20%となりました。また、資金調達勘定の平均残高は同6兆3,858億円増加して174兆1,891億円、利回りは同0.08%上昇して1.05%となりました。
海外の資金運用勘定の平均残高は前連結会計年度比7兆3,270億円増加して85兆5,433億円、利回りは同0.11%低下して5.66%となりました。また、資金調達勘定の平均残高は同3兆4,018億円増加して63兆6,298億円、利回りは同0.19%低下して4.39%となりました。
① 国内
(注)1 「国内」とは、当行(海外店を除く)及び国内連結子会社であります。
2 平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しておりますが、一部の連結子会社については、週末毎、月末毎ないし四半期毎の残高に基づく平均残高を使用しております。
3 資金運用勘定には無利息預け金の平均残高(前連結会計年度33,778,293百万円、当連結会計年度2,232,422百万円)を含めずに表示しております。
なお、日本銀行による政策金利の引き上げに伴い、当連結会計年度に行った日本銀行宛の預け金の集計方法の変更等を遡及適用しております。
当該遡及適用を行わなかった場合の預け金の平均残高、利息、利回りは、以下のとおりであります。
無利息預け金の平均残高(前連結会計年度59,404,045百万円、当連結会計年度59,995,218百万円)を含めずに表示しております。
② 海外
(注)1 「海外」とは、当行の海外店及び在外連結子会社であります。
2 平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しておりますが、一部の連結子会社については、週末毎、月末毎ないし四半期毎の残高に基づく平均残高を使用しております。
3 資金運用勘定には無利息預け金の平均残高(前連結会計年度4,073,145百万円、当連結会計年度3,813,262百万円)を含めずに表示しております。
③ 合計
(注)1 「国内」、「海外」間の内部取引は、「相殺消去額(△)」欄に表示しております。
2 平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しておりますが、一部の連結子会社については、週末毎、月末毎ないし四半期毎の残高に基づく平均残高を使用しております。
3 資金運用勘定には無利息預け金の平均残高(前連結会計年度37,845,792百万円、当連結会計年度6,042,755百万円)を含めずに表示しております。
なお、日本銀行による政策金利の引き上げに伴い、当連結会計年度に行った日本銀行宛の預け金の集計方法の変更等を遡及適用しております。
当該遡及適用を行わなかった場合の預け金の平均残高、利息、利回りは、以下のとおりであります。
無利息預け金の平均残高(前連結会計年度63,471,544百万円、当連結会計年度63,805,550百万円)を含めずに表示しております。
(3) 国内・海外別役務取引の状況
当連結会計年度の役務取引等収益は前連結会計年度比611億円増加の9,590億円、一方役務取引等費用は同394億円増加の2,303億円となったことから、役務取引等収支は同217億円増益の7,286億円となりました。
国内・海外別に見ますと、国内の役務取引等収益は前連結会計年度比51億円増加の4,798億円、一方役務取引等費用は同64億円増加の1,475億円となったことから、役務取引等収支は同14億円減益の3,322億円となりました。
海外の役務取引等収益は前連結会計年度比524億円増加の5,009億円、一方役務取引等費用は同228億円増加の913億円となったことから、役務取引等収支は同296億円増益の4,096億円となりました。
(注)1 「国内」とは、当行(海外店を除く)及び国内連結子会社であります。
2 「海外」とは、当行の海外店及び在外連結子会社であります。
3 「国内」、「海外」間の内部取引は、「相殺消去額(△)」欄に表示しております。
(4) 国内・海外別特定取引の状況
① 特定取引収益・費用の内訳
当連結会計年度の特定取引収益は前連結会計年度比2,254億円増加の3,108億円、一方特定取引費用は同521億円減少の57億円となったことから、特定取引収支は同2,775億円増益の3,051億円となりました。
国内・海外別に見ますと、国内の特定取引収益は前連結会計年度比1,704億円増加の1,892億円、一方特定取引費用は同1,828億円減少の292億円となったことから、特定取引収支は同3,532億円増益の1,599億円となりました。
海外の特定取引収益は前連結会計年度比779億円減少の1,473億円、一方特定取引費用は同22億円減少の22億円となったことから、特定取引収支は同757億円減益の1,451億円となりました。
(注)1 「国内」とは、当行(海外店を除く)及び国内連結子会社であります。
2 「海外」とは、当行の海外店及び在外連結子会社であります。
3 「国内」、「海外」間の内部取引は、「相殺消去額(△)」欄に表示しております。
② 特定取引資産・負債の内訳(末残)
当連結会計年度末の特定取引資産残高は前連結会計年度末比628億円減少の5兆5,941億円、特定取引負債残高は同291億円増加の4兆3,420億円となりました。
国内・海外別に見ますと、国内の特定取引資産残高は前連結会計年度末比7,448億円増加の2兆8,893億円、特定取引負債残高は同7,370億円増加の2兆1,659億円となりました。
海外の特定取引資産残高は前連結会計年度末比7,953億円減少の3兆679億円、特定取引負債残高は同6,957億円減少の2兆5,392億円となりました。
(注)1 「国内」とは、当行(海外店を除く)及び国内連結子会社であります。
2 「海外」とは、当行の海外店及び在外連結子会社であります。
3 「国内」、「海外」間の内部取引は、「相殺消去額(△)」欄に表示しております。
(5) 国内・海外別預金残高の状況
○預金の種類別残高(末残)
(注)1 「国内」とは、当行(海外店を除く)及び国内連結子会社であります。
2 「海外」とは、当行の海外店及び在外連結子会社であります。
3 流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
4 「定期性預金」とは、定期預金であります。
(6) 国内・海外別貸出金残高の状況
① 業種別貸出状況(末残・構成比)
(注)1 「国内」とは、当行(海外店を除く)及び国内連結子会社であります。
2 「海外」とは、当行の海外店及び在外連結子会社であります。
② 外国政府等向け債権残高(国別)
(注) 対象国の政治経済情勢等を勘案して必要と認められる金額を引き当てる特定海外債権引当勘定の引当対象とされる債権残高を記載しております。
(7) 国内・海外別有価証券の状況
○有価証券残高(末残)
(注)1 「国内」とは、当行(海外店を除く)及び国内連結子会社であります。
2 「海外」とは、当行の海外店及び在外連結子会社であります。
3 「その他の証券」には、外国債券及び外国株式を含んでおります。
5 キャッシュ・フローの状況の分析
(1) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度のキャッシュ・フローは、資金の運用・調達や貸出金・預金の増減等の「営業活動によるキャッシュ・フロー」が前連結会計年度対比4兆2,647億円増加の+3兆6,101億円、有価証券の取得・売却や有形固定資産の取得・売却等の「投資活動によるキャッシュ・フロー」が同3兆3,928億円減少の△4兆1,273億円、配当金の支払等の「財務活動によるキャッシュ・フロー」が同1兆1,701億円減少の△4,019億円となりました。
その結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末対比9,659億円減少の63兆1,869億円となりました。
(2) 資本政策の方針
① 資本政策の基本方針
当行は、銀行業の公共性に鑑み、健全経営確保の観点から内部留保に留意しつつ、親会社である三井住友フィナンシャルグループの経営方針に従って、同社に対して配当を行っております。
三井住友フィナンシャルグループの資本政策の基本方針は、健全性確保を前提に、株主還元強化と成長投資をバランス良く実現していくこととしております。健全性の指標である普通株式等Tier1比率は、バーゼルⅢ最終化の影響を織り込み、その他有価証券評価差額金を除いたベースで10%程度を目標としております。これは規制上求められる所要水準8.0%をベースに、さまざまなストレスシナリオにおいても所要水準を維持できる2.0%のバッファーを加えた数字であり、±0.5%を運営目線としております。
三井住友フィナンシャルグループの2025年3月末の普通株式等Tier1比率は10.2%と運営目線の範囲内にあり、今後も、機動的かつ効果的に資本の最適配分に努めてまいります。
② 株主還元強化
三井住友フィナンシャルグループの株主還元の基本は配当であり、配当性向40%及び累進的配当、すなわち、原則減配せず、配当維持もしくは増配を実施する方針としております。
2024年度は、親会社株主に帰属する当期純利益が目標対比上振れたことも踏まえ、三井住友フィナンシャルグループの年間配当は、株式分割影響を考慮後で前連結会計年度対比32円の増配の122円とする予定です。また、2025年度の三井住友フィナンシャルグループの配当予想は、配当性向40%の維持と、親会社株主に帰属する当期純利益の増加を通じた増配の実現を目指し、前連結会計年度対比14円増配の136円といたしました。
三井住友フィナンシャルグループは本中期経営計画において、株主還元と成長投資のバランスをより重視した資本政策の実現を目指しており、2023年度に1,500億円、2024年度に2,500億円の自己株式の取得を発表いたしました。2025年度においても、5月に発表した1,000億円の自己株式の取得に加え、業績の進捗や資本の状況、成長投資の機会、三井住友フィナンシャルグループの株価水準等を踏まえ、期中の追加実施も検討してまいります。
③ 成長投資
三井住友フィナンシャルグループは、バーゼル規制最終化を見据えた資本蓄積を達成してきたことから、前中期経営計画では株主還元と成長投資への資本活用を強化する方針に変更し、成長分野にはオーガニック・インオーガニックともにしっかりと資本を投入して、成長を追求してまいりました。
三井住友フィナンシャルグループにおいては、本中期経営計画においても、資本効率を意識し、高成長が期待できる戦略領域を中心に資本を投入していきます。特に、インオーガニック投資については、アジアのマルチフランチャイズ戦略や海外証券における提携も深化しており、これらのビジネスのPMI(経営統合作業)に注力して収益貢献につなげていくことで、新たな成長ドライバーに育ててまいります。
④ 政策保有株式
三井住友フィナンシャルグループは、政策保有株式の削減に取り組んでおります。2024年11月に2024年度~2028年度の5カ年で6,000億円(国内上場株式、取得原価)の残高削減計画を公表しており、2024年度は標準進捗(1,200億円)を上回る約1,850億円を削減いたしました。2025年度においても、公表している計画の達成に向けて、着実に削減を進めてまいります。
本計画により、次期中期経営計画(2026年度~2028年度)の期間中に、三井住友フィナンシャルグループの連結純資産に対する政策保有株式時価残高の割合は、20%未満となる見通しです。
引き続き、お客さまとの十分な対話を重ねながら、政策保有株式の削減に取り組んでまいります。
6 自己資本比率等の状況
(参考)
自己資本比率は、「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」(平成18年金融庁告示第19号)に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
当行は、国際統一基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては先進的内部格付手法を採用しております。また、マーケット・リスク規制を導入しており、オペレーショナル・リスク相当額の算出においては標準的計測手法を採用しております。
また、自己資本比率の補完的指標であるレバレッジ比率は、「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」(平成31年金融庁告示第11号)に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
連結自己資本比率(国際統一基準)
(単位:億円、%)
連結レバレッジ比率(国際統一基準)
(単位:%)
単体自己資本比率(国際統一基準)
(単位:億円、%)
単体レバレッジ比率(国際統一基準)
(単位:%)
7 生産、受注及び販売の実績
「生産、受注及び販売の実績」は、銀行業における業務の特殊性のため、該当する情報がないため記載しておりません。
8 重要な会計上の見積り
当行が連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積りのうち、重要なものについては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載しております。
9 「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づく信託業務の状況
「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む連結会社毎の信託財産額を合算しております。なお、連結会社のうち、該当する信託業務を営む会社は当行及び株式会社SMBC信託銀行です。
(1) 信託財産の運用/受入の状況(信託財産残高表)
(注)1 共同信託他社管理財産は前連結会計年度末149,923百万円、当連結会計年度末184,480百万円であります。
2 上記以外の自己信託に係る信託財産残高は前連結会計年度末73,633百万円、当連結会計年度末123,120百万円であります。
(2) 貸出金残高の状況(業種別貸出状況)
(3) 有価証券残高の状況
(4) 元本補填契約のある信託の運用/受入状況(末残)
金銭信託
(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号)第6条に基づき、当行の貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに欄外に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
1 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2 危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3 要管理債権
要管理債権とは、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4 正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
当行単体
5 【重要な契約等】
該当ありません。
6 【研究開発活動】
該当ありません。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当行において、お客さまの利便性向上と業務の効率化推進のために事務機械等のシステム関連投資や拠点の新設・統合等を行いましたこと等から、当連結会計年度中の設備投資の総額は2,458億円となりました。
なお、当連結会計年度中における設備の除却、売却等については、重要なものはありません。
2 【主要な設備の状況】
当連結会計年度末における主要な設備の状況は次のとおりであります。
(2025年3月31日現在)
(注)1 「土地」の「面積」欄の( )内は借地の面積(内書き)であり、その年間賃借料は建物も含め、52,581百万円であります。
2 動産は、事務機械14,776百万円、その他28,807百万円であります。
3 当行の店舗外現金自動設備52,277か所、海外駐在員事務所4か所、代理店2店は上記に含めて記載しております。
4 上記には、連結会社以外に貸与している土地、建物が含まれており、その主な内容は次のとおりであります。
5 上記のほか、当行は、ソフトウエア資産396,632百万円を所有しております。
3 【設備の新設、除却等の計画】
当連結会計年度末において計画中である重要な設備の新設・改修、除却・売却は次のとおりであります。
(注)1 上記設備計画の記載金額には、消費税及び地方消費税を含んでおりません。
2 店舗・事務所等の主なものは2026年3月までに完了予定であります。
3 事務機械の主なものは2026年3月までに完了予定であります。
4 ソフトウエアの主なものは2026年3月までに完了予定であります。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
② 【発行済株式】
(注) 1 当行は、単元株制度を採用しておりません。
2 第1回第六種優先株式の主な内容は次のとおりであります。
(1) 優先配当金
① 当銀行は、剰余金の配当を行うときは、第1回第六種優先株式を有する株主(以下「第1回第六種優先株主」という。下記3において同じ)または第1回第六種優先株式の登録株式質権者(以下「第1回第六種優先登録株式質権者」という)に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第1回第六種優先株式1株につき88,500円の金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を、以下「優先配当金」という)を行う。ただし、当該事業年度において下記(2)に定める優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金の額を控除した額を支払うものとする。
② ある事業年度において、第1回第六種優先株主または第1回第六種優先登録株式質権者に対して行う金銭による剰余金の配当の額が優先配当金の額に満たないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
③ 第1回第六種優先株主または第1回第六種優先登録株式質権者に対しては、優先配当金の額を超えて配当は行わない。
(2) 優先中間配当金
当銀行は、中間配当を行うときは、第1回第六種優先株主または第1回第六種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第1回第六種優先株式1株につき88,500円を上限として中間配当金を支払う。
(3) 残余財産の分配
① 当銀行は、残余財産を分配するときは、第1回第六種優先株主または第1回第六種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第1回第六種優先株式1株につき3,000,000円を支払う。
② 第1回第六種優先株主または第1回第六種優先登録株式質権者に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行わない。
(4) 取得条項
当銀行は、第1回第六種優先株式発行後、2011年3月31日以降はいつでも、第1回第六種優先株式1株につき3,000,000円の金銭の交付と引換えに、第1回第六種優先株式の一部又は全部を取得することができる。一部を取得するときは、抽選または按分比例の方法によりこれを行う。
(5) 議決権
第1回第六種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されなかったときは当該定時株主総会より、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときは当該定時株主総会終結の時より、優先配当金を受ける旨の決議がある時までは議決権を有するものとする。
(6) 株式の併合または分割、募集株式の割当てを受ける権利等
① 当銀行は、法令に定める場合を除き、第1回第六種優先株式について株式の併合または分割は行わない。
② 当銀行は、第1回第六種優先株主に対し、募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
③ 当銀行は、第1回第六種優先株主に対し、株式または新株予約権の無償割当ては行わない。
(7) 会社法第322条第2項に規定する定款の定め(ある種類の株式の内容として、会社の行為が種類株主
に損害を及ぼすおそれがあるときに種類株主総会の決議を要しない旨の定め)の有無
該当事項なし。
3 第1回第六種優先株主は、株主総会において議決権を有しておりません(ただし、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されなかったときは当該定時株主総会より、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときは当該定時株主総会終結の時より、優先配当金を受ける旨の決議がある時までは議決権を有します)。これは、当該優先株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたことによるものであります。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当ありません。
② 【ライツプランの内容】
該当ありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当ありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当ありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 有償第三者割当(金銭報酬債権の現物出資) 普通株式 発行価額75,738円 資本組入額37,869円
(5) 【所有者別状況】
① 普通株式
(2025年3月31日現在)
② 第1回第六種優先株式
(2025年3月31日現在)
(注)自己株式70,001株は「個人その他」に含まれております。
(6) 【大株主の状況】
(2025年3月31日現在)
(注) 当行は、自己株式として第1回第六種優先株式70,001株の全株式を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
(2025年3月31日現在)
② 【自己株式等】
(2025年3月31日現在)
(注) 無議決権株式である第六種優先株式70,001株は自己株式であります。
2 【自己株式の取得等の状況】
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当ありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当ありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当ありません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
3 【配当政策】
当行は、年2回、中間配当と期末配当として剰余金の配当を行うことを基本としております。
中間配当につきましては、取締役会の決議により毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨、定款に定めております。また、期末配当につきましては、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により、事業年度末日を基準日として期末配当を行うことができる旨、定款に定めております。
なお、当行は、銀行業の公共性に鑑み、健全経営確保の観点から内部留保の充実に留意しつつ、完全親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループの経営方針に従って、同社に対して配当を行うことを基本方針としております。
上記方針の下、当事業年度の普通株式1株当たりの配当金につきましては5,641円(うち、3,850円は中間配当金)といたしました。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下の通りであります。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当行の親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループでは、「経営理念」をグループの経営における普遍的な考え方として定め、企業活動を行う上での拠りどころと位置付けております。そして、経営理念に掲げる考え方を実現するために、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営上の最優先課題の一つとし、実効性の向上に取り組んでおります。
併せて、中長期的に目指す姿として「ビジョン」、すべての役職員が共有すべき価値観として「Five Values」を定め、当行グループの理念体系として当行グループの全役職員に対し、周知・浸透を図っております。
<経営理念>
○お客さまに、より一層価値あるサービスを提供し、お客さまと共に発展する。
○事業の発展を通じて、株主価値の永続的な増大を図る。
○勤勉で意欲的な社員が、思う存分にその能力を発揮できる職場を作る。
○社会課題の解決を通じ、持続可能な社会の実現に貢献する。
<ビジョン>
最高の信頼を通じて、お客さま・社会とともに発展するグローバルソリューションプロバイダー
<Five Values>
○Integrity
プロフェッショナルとして高い倫理観を持ち誠実に行動する。
○Customer First
お客さま起点で考え、一人ひとりのニーズに合った価値を提供する。
○Proactive & Innovative
先進性と独創性を尊び、失敗を恐れず挑戦する。
○Speed & Quality
迅速かつ質の高い意思決定と業務遂行により、競合との差別化を図る。
○Team “SMBC Group”
多様性に富んだ組織の下で互いに尊重し、グループの知恵と能力を結集する。
なお、株式会社三井住友フィナンシャルグループは、コーポレート・ガバナンスに関するグループ役職員の行動指針として「SMFGコーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定し、公表しております。
② コーポレート・ガバナンス体制
(現行の体制を採用する理由)
当行は、以下の目的のため、2019年6月より、機関形態として、監査等委員会設置会社を採用しております。なお、株式会社三井住友フィナンシャルグループが持株会社として、当行の経営管理にあたっております。
○業務執行に関する意思決定について、取締役会から業務執行取締役に対し、大幅に権限委譲することにより、業務執行の迅速化を図ること。
○取締役会の審議議案を、経営の基本方針に関する議案及び業務執行取締役の監督に資する重要議案に絞り込み、取締役会の審議の充実を図るとともに、社外取締役が過半を占める監査等委員会を中心とする組織的な監査を行うことにより、監査の実効性向上を図ること。
<当行のコーポレート・ガバナンス体制(本有価証券報告書提出日現在)>

(取締役会)
イ.取締役会の役割、構成
取締役会は、経営の基本方針等、法令上取締役会の専決事項として定められた事項の決定、並びに、取締役の職務の執行の監督を主な役割としております。取締役会は、取締役会の監督機能の一段の強化及び業務執行の迅速化等を目的として、法令上取締役会の専決事項として定められている事項以外の業務執行の決定を、原則として業務執行取締役に委任しております。
本有価証券報告書提出日現在、取締役会の議長には、業務執行を行わない取締役会長が就任しているほか、18名の取締役のうち11名が当行の業務執行を行わない取締役(うち6名が社外取締役)で構成されており、取締役の職務の執行を客観的に監督する体制を構築しております。2025年6月27日開催予定の第22期定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員でない取締役10名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、当行の取締役の状況は、取締役15名、うち8名が当行の業務執行を行わない取締役(うち5名が社外取締役)となる予定です。
ロ.取締役会の開催状況
当行は取締役会を原則月1回開催するほか、必要に応じて随時開催します。
当事業年度における各取締役の出席状況については次のとおりであります。
※ 門永宗之助氏は2024年6月27日付で取締役を辞任いたしましたので、開催回数、出席回数は在任中のものであります。
ハ.取締役会の活動状況
当事業年度において、決定・議論された主要な事項は以下のとおりであります。
a)経営の基本方針等、法令上取締役会の専決事項として定められた事項の決定
・経営の基本方針に関する事項
業務計画、リスク管理に関する基本方針、コンプライアンスに関する基本方針、
人事に関する基本方針、システムに関する基本方針、デジタライゼーション推進に関する基本方針、
内部監査に関する基本方針、社会的価値創造に関する基本方針等
・株主総会の招集及び議案に関する事項
・計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書及び連結計算書類の承認
・役員人事に関する件
代表取締役の選定等
b)取締役の職務の執行の監督
当行では、取締役会として大局的な見地から審議すべき課題である重点審議項目を設定しております。当事業年度における主要な重点審議項目は以下のとおりであり、当事業年度の取締役会において各項目を審議いたしました。
・中期経営計画及び業務計画の進捗状況
・グローバル戦略、インオーガニック戦略
・デジタル化への取組
・人事施策
人的資本投資等
・システム戦略方針
ITインフラ、サイバーセキュリティ、決済基盤の安定供給、データガバナンス等
・グローバルコンプライアンス
・政策保有株式に関する対応
・社会的価値創造(含むサステナビリティ推進)への取組
気候変動対応、人権、貧困・格差、非財務情報開示等
・地政学リスク・金融市場動向への対応
ニ.責任限定契約
当行は、上記の社外取締役との間に、会社法第427条第1項の規定により、1,000万円または同項における最低責任限度額のいずれか高い額を限度として、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。
ホ.補償契約
当行は、取締役との間で会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しております。本契約においては、同項第1号に定める、「職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用」、すなわち、弁護士費用等の争訟費用を、法令の定める範囲内において当行が補償することとしており、同項第2号に定める、「職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する」ことにより生ずる損失等は、補償の対象外としております。また、当行が会社役員に対し補償金を支払った後に、その職務を行うにつき会社役員に悪意または重大な過失があったことを知った場合等には、当行が会社役員に対し補償金の全部または一部の返還を請求することとし、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
(監査等委員会)
イ.監査等委員会の役割、構成
監査等委員会は、当行取締役の職務執行の監査、監査報告の作成、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定等を行います。また、監査等委員会が選定する委員が、当行及び子会社の業務及び財産の調査等を行います。
監査等委員会は、社内取締役3名、社外取締役4名で構成されております。また、監査の客観性及び業務執行からの独立性を確保する観点から、監査等委員会の委員長には社外取締役が就任しております。
ロ.監査等委員会の開催状況、検討内容
当事業年度における各監査委員の出席状況及び、検討内容は、「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載しております。
(業務執行)
本有価証券報告書提出日現在、業務執行については、経営会議において選任された120名の執行役員がこれを担当しております(うち7名は取締役を兼務)。2025年6月27日開催予定の第22期定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員でない取締役10名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、業務執行については、経営会議において選任された120名の執行役員がこれを担当(うち7名は取締役を兼務)する予定です。
当行の業務執行に関する最高意思決定機関としては、取締役会の下に「経営会議」を設置しております。同会議は頭取が主宰し、頭取が指名する執行役員によって構成されます。業務執行上の重要事項等については、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営会議を構成する役員間で行った協議を踏まえて採否を決定したうえで執行しております。更に、経営会議の一部を構成する会議として「内部監査会議」を設置し、経営会議を構成する役員に内部監査担当部署の長を加え、監査に関する事項の協議を行っております。
③ 内部統制システム
当行では、健全な経営を堅持していくために、会社法に基づき、当行及び当行のグループ会社の業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を内部統制規程として定めております。また、内部監査体制、コンプライアンス体制、リスク管理体制等、内部統制システムの整備による盤石の経営体制の構築を重要な経営課題と位置付けるとともに、同体制の構築に取り組んでおります。
イ.内部統制規程
(取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制)
第1条 取締役の職務の執行に係る情報については、情報管理規程、情報管理規則に則り、適切な保存及び管理を行う。
(当行及び当行のグループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制)
第2条 当行及び当行のグループ会社の損失の危険の管理を適切に行うため、リスク管理の基本的事項を統合リスク管理規程として定め、リスク管理担当部署が経営企画担当部署とともに各リスクについて網羅的、体系的な管理を行う。
② 当行及び当行のグループ会社のリスク管理の基本方針は、経営会議で決裁のうえ、取締役会の承認を得る。
③ 経営会議、担当役員、リスク管理担当部署及び経営企画担当部署は、前項において承認されたリスク管理の基本方針に基づいて、リスク管理を行う。
(取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制)
第3条 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、業務計画を策定し、それに基づく業務運営及び業績管理を行う。
② 各取締役が適切に職務の執行を分担するとともに、組織規程等を定め、これらの規程に則った役職員への適切な権限委譲を行う。
(当行及び当行のグループ会社の役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制)
第4条 当行及び当行のグループ会社の役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、コンプライアンス及びリスクに関する基本方針、コンプライアンス管理規程を制定し、役職員がこれを遵守する。
② 当行及び当行のグループ会社のコンプライアンス体制を有効に機能させることを目的として、年度ごとに、コンプライアンスに関する具体的な年間計画を取締役会で策定し、体制整備を進める。
③ 当行のグループ全体の会計処理の適正性及び財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制評価規程等を制定し、財務報告に係る内部統制について必要な体制を整備・運用するとともに、その有効性を評価する。
④ 当行及び役職員による法令等の違反を早期に発見・是正することを目的として、内部通報制度を整備し、これを適切に運営する。
⑤ 反社会的勢力による被害を防止するため、当行のグループ全体の基本方針として、「反社会的勢力とは一切の関係を遮断する」、「不当要求はこれを拒絶し、裏取引や資金提供を行わず、必要に応じ法的対応を行う」、「反社会的勢力への対応は、外部専門機関と連携しつつ、組織全体として行う」等を定め、適切に管理する体制を整備する。
⑥ 利益相反管理に関する基本方針として利益相反管理方針を制定し、お客さまの利益を不当に害することがないよう、当行のグループ内における利益相反を適切に管理する体制を整備する。
⑦ マネー・ローンダリング及びテロ資金の供与を防止するため、当行のグループ全体の基本方針としてマネー・ローンダリング等防止管理規程を定め、同規程に基づいた運営及び管理を行う。
⑧ 上記の実施状況を検証するため、各部署から独立した内部監査担当部署が内部監査を行い、その結果を監査等委員会、経営会議等に対して報告する。
(企業集団における業務の適正を確保するための体制)
第5条 当行のグループ全体の経営上の基本方針及び基本的計画は、株式会社三井住友フィナンシャルグループのグループ基本方針及び基本的計画を踏まえて決定する。
② 当行のグループ全体における一元的なコンプライアンス体制を維持するため、グループ会社規則及びコンプライアンスに関するグループ会社管理規則を定め、これらの規程に則った適切な管理を行う。
③ 当行グループ内における取引等の公正性及び適切性を確保するため、当行を含むグループ内の会社間の取引等に係る方針をSMBCグループ内取引管理規則として定め、同規則に基づいた運営及び管理を行う。また、これらの取引等のうち、グループ全体の経営に重大な影響を与える可能性のある取引等については、株式会社三井住友フィナンシャルグループのグループ経営会議で決裁のうえ、同社監査委員会に報告を行う。
④ 当行のグループ会社における取締役の職務執行状況を把握し、取締役による職務執行が効率的に行われること等を確保するため、グループ会社管理の基本的事項をグループ会社規則等として定め、これらの規程に則ったグループ会社の管理及び運営を行う。
(監査等委員会の職務を補助すべき使用人の体制、他の取締役からの独立性、監査等委員会を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に係る事項)
第6条 監査等委員会の職務の執行を補助するために、監査等委員会室を設置する。
② 監査等委員会室の使用人の他の取締役からの独立性を確保するために、当該使用人の人事評価・異動については、監査等委員会の同意を必要とする。
③ 監査等委員会室の使用人は、専ら監査等委員会の指示に基づき監査等委員会の職務の執行を補助するものとする。
④ 監査等委員会の職務の執行を補助するために、監査等委員補佐を置くことがある。この場合、監査等委員補佐の人事評価・異動については、監査等委員会の同意を必要とする。
⑤ 監査等委員補佐は、必要と認められる当行の主要なグループ会社の監査役に就任するなどして、当該社を監査するとともに、監査等委員会の職務の執行を補佐する。
(当行及び当行のグループ会社の役職員が、監査等委員会に報告をするための体制及び報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制等に係る事項)
第7条 当行及び当行のグループ会社の役職員は、当行もしくは当行のグループ会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実や、不正の行為または法令、定款に違反する重大な事実を発見したときには、当該事実を監査等委員会に対し報告する。また、当行及び当行グループの役職員は、その職務の執行について監査等委員会から説明を求められたときには、速やかに当該事項を報告する。
② 当行及び当行のグループ会社の役職員は、法令等の違反行為等を発見したときには、所属する会社の監査等委員会または監査役、所属する会社にて設置する内部通報窓口のほか、株式会社三井住友フィナンシャルグループが設置する内部通報窓口に報告することができる。コンプライアンス担当部署は、監査等委員会に対し、内部通報の受付・処理状況(株式会社三井住友フィナンシャルグループが設置する内部通報窓口に報告されたものを含む)を定期的に報告するとともに、経営に与える影響を考慮のうえ、必要と認められるときまたは監査等委員会から報告を求められたときも速やかに報告する。
③ 当行及び当行のグループ会社の役職員が、所属する会社の内部通報窓口及び監査等委員会または監査役に報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するため、各々の会社の内部通報規則に不利益取扱いの禁止を定める。
(監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制に係る事項)
第8条 内部監査担当部署は、監査等委員会に対し内部監査結果を報告する。
② 当行の内部監査の基本方針・基本計画は、経営会議の決裁及び監査等委員会の承認を経て、取締役会の承認を得る。
③ 監査等委員会は、必要に応じて内部監査担当部署に対し指示を行い、内部監査担当部署は当該指示に基づき内部監査を実施する。
④ 代表取締役は、監査等委員会との間で定期的な意見交換を行う機会を確保すること等により、監査等委員会による監査機能の実効性向上に努める。
(監査等委員の職務の執行について生ずる費用の負担に係る事項)
第9条 当行は毎期、監査等委員会の要請に基づき、監査等委員が職務を執行するために必要な費用の予算措置を講じる。また、当初予算を上回る費用の発生が見込まれるため、監査等委員会が追加の予算措置を求めた場合は、当該請求が職務の執行に必要でないことが明らかな場合を除き、追加の予算措置を講じる。
ロ.コンプライアンス体制
当行は、コンプライアンス体制の強化を経営の最重要課題の一つと位置付け、健全かつ適切な業務運営を確保する観点から、コンプライアンス体制を整備しております。
取締役会・経営会議では、コンプライアンスに関する重要な事項の決定を行うとともに、関連施策の進捗を把握し、必要に応じて、適宜指示を行っております。
また、コンプライアンス担当役員、関連部長のほか、外部有識者が参加する「コンプライアンス委員会」を設置し、当行のコンプライアンス強化等に関する事項を審議しております。
なお、具体的なコンプライアンス体制整備の企画・推進については、コンプライアンス部門が、業務推進部署等からの独立性を保持しつつ、これを実施することとしております。
その他、当行では、企業としての自浄作用を高めるとともに、通報者の保護を図ることを目的として、内部通報制度を設けております。本制度は、当行役職員による法令等違反及び内部規程に反する行為について、従業員からの直接の通報を受け付け、問題の端緒を速やかに把握し、拡大の未然防止を図ることを狙いとするもので、通報受付窓口として、行内部署に加え外部弁護士も対応しております。
ハ.反社会的勢力との関係遮断に向けた体制
当行は、市民社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力の関与を排除するため、反社会的勢力とは一切の関係を遮断すること、不当要求はこれを拒絶し、裏取引や資金提供を行わず、必要に応じ法的対応を行うこと、反社会的勢力への対応は、外部専門機関と連携しつつ、組織全体として行うことを基本方針としております。
また、当行では、反社会的勢力との関係遮断を、コンプライアンスの一環として位置付け、AML金融犯罪対策部を統括部署として、情報収集・管理の一元化、反社会的勢力との関係遮断に関する規程・マニュアルの整備や研修等を行うとともに、各拠点に不当要求防止責任者を設置する等、反社会的勢力との関係を遮断する体制整備に努めております。
ニ.リスク管理体制
当行は、リスク管理に関する基本的事項を「統合リスク管理規程」として制定しております。同規程及び、親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループの定める「グループ全体のリスク管理の基本方針」に基づき、経営会議が「リスク管理の基本方針」を決定し、取締役会の承認を得る体制としております。当行として管理すべき各リスクについては、リスク管理担当部署を定め、リスクカテゴリー毎にその特性に応じた管理を実施するとともに、これらのリスクを総合的に管理する観点から、各業務部門から独立した「リスク管理部門」を設置し、「信用リスク」「市場リスク」「流動性リスク」「オペレーショナルリスク」等の主要なリスクの管理機能を集約し、リスク管理体制の高度化を図っております。同部門には、「リスク統括部」、「リスク情報部」、「米州リスク管理部」、「欧州リスク管理部」、「アジア・大洋州リスク管理部」、「東アジアリスク管理部」、「投融資企画部」、「米州審査部」、「欧州審査部」、「アジア・大洋州審査部」及び「国際審査部」を設置し、各部署を担当する役員を配置しております。このうちリスク統括部が、リスク管理の統括部署として、経営企画部とともに各リスクの網羅的、体系的な管理を行う体制となっております。
ホ.情報開示
当行は、適時適切な情報開示を実施するため、「情報開示委員会」を設置しております。情報開示委員会では、財務企画部担当役員を委員長として、情報開示に係る内容の適正性及び内部統制の有効性・改善策に関する事項を協議しております。
④ 役員報酬の内容
当事業年度における当行の取締役及び監査役に対する報酬等は、次のとおりであります。
監査等委員でない取締役に対する報酬等 959百万円(支給人数 11名)
監査等委員である取締役に対する報酬等 240百万円(支給人数 8名)
(うち社外役員に対する報酬等 140百万円(支給人数 7名))
(注) 報酬等の額には、監査等委員でない取締役に対する役員賞与金の支払いに係る費用152百万円が含まれております。
なお、社外取締役に対する役員賞与金の支払いに係る費用はありません。
⑤ 取締役の定数
当行は、監査等委員でない取締役1名以上を置く旨、及び、監査等委員である取締役3名以上を置く旨、定款に定めております。
⑥ 取締役の選解任の決議要件
当行は、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、取締役の選任は、監査等委員である取締役と監査等委員でない取締役とを区別して行う旨及び取締役の選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当行は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項の規定による決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当る多数をもって行う旨定款に定めております。
⑧ 剰余金の配当等の決定機関
当行は、機動的に株主への利益還元を行うため、法令に別段の定めがある場合を除き、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に規定される事項については、取締役会決議により定めることができる旨定款に定めております。
⑨ 議決権の有無又はその内容の差異
当行は、種類株式発行会社であり、普通株式及び複数の種類の優先株式を発行できる旨を定款に定めております。優先株式を有する株主は、株主総会において議決権を有しておりません(ただし、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されなかったとき(事業年度終了後定時株主総会までに優先配当金を受ける旨の取締役会の決議がなされた場合を除く)は当該定時株主総会より、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときは当該定時株主総会終結の時より、優先配当金を受ける旨の決議がある時までは議決権を有します)。これは、当該優先株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたことによるものであります。
なお、本有価証券報告書提出日現在、発行済の優先株式は全て当行が自己株式として保有しております。
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.有価証券報告書提出日現在の状況
2025年6月20日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性15名 女性3名 (役員のうち女性の比率16.7%)
(注)1 取締役 ポール与那嶺、同 手代木功、同 久保山路子、同 後藤順子、同 程 近智、同 角田大憲の6氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 当行は監査等委員会設置会社であります。委員会の構成及び委員長については、以下のとおりであります。
監査等委員会:程 近智(委員長) 、矢部秀治、井上隆之、久保山路子、後藤順子、角田大憲、一色俊宏
3 取締役 久保山路子氏の戸籍上の氏名は「岩﨑路子」であります。
4 当行は、執行役員制度を導入しております。2025年6月20日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員 を除く)の構成は、以下のとおりであります。
副頭取執行役員 1名
専務執行役員 9名
常務執行役員 29名
執行役員 74名
b.定時株主総会後の状況
2025年6月27日付の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員でない取締役10名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、当行の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性12名 女性3名 (役員のうち女性の比率20.0%)
(注)1 取締役 ポール与那嶺、同 中平優子、同 久保山路子、同 程 近智、同 角田大憲の5氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 当行は監査等委員会設置会社であります。2025年6月27日付の定時株主総会終結後、委員会の構成は、以下のとおりとなり、また委員長については、同株主総会の終結後最初に招集される監査等委員会において以下のとおり決議する予定であります。
監査等委員会:程 近智(委員長) 、井上隆之、後野義之、久保山路子、角田大憲
3 取締役 久保山路子氏の戸籍上の氏名は「岩﨑路子」であります。
4 当行は、執行役員制度を導入しております。2025年6月27日における執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)の構成は、以下のとおりとなる予定であります。
副頭取執行役員 1名
専務執行役員 9名
常務執行役員 29名
執行役員 74名
② 社外役員の状況
(社外取締役と当行との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
社外取締役であるポール与那嶺氏は、当行との間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である中平優子氏は、株式会社プロテリアルの常務に就任しておりますが、同社と当行との間における2024年度の取引額は、同社の連結売上高及び当行の連結業務粗利益の1%未満であります。また、当行から株式会社プロテリアルに対する貸付額は、当行の連結総資産の0.1%未満であります。さらに、同社は当行の親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループの株式を保有していないこと等から、同氏と当行との間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である久保山路子氏は、当行との間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である程 近智氏は、当行との間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である角田大憲氏は弁護士であり、当行との間に特別な利害関係はございません。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は7名の監査等委員で構成されており、法令及び定款に則り設置しております。そのうち後藤順子氏は公認会計士の資格を有し、有限責任監査法人トーマツのボード議長を歴任しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
当行は監査等委員会を原則月1回、乃至2回開催しており、当事業年度における個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
※ 門永宗之助氏は、2024年6月27日に取締役を退任いたしましたので、開催回数、出席回数は在任中のものであります。
監査等委員会における具体的な検討内容として、監査等委員会規程に定めている6項目(財務報告、リスク管理、コンプライアンス、内部監査、会計監査人、及び子会社の経営)について監視・監督を行っております。
監査等委員会は、監査等委員会が定めた監査方針・監査計画に基づき、各委員の分担を決めたうえで、重要な会議への出席、取締役等からの職務執行状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧、営業拠点への往査及び主要なグループ会社からの情報収集等により、取締役の職務執行状況を監査しております。また、内部統制システムに関する事項については、内部統制部署等から報告を受け、必要に応じて調査を求めております。常勤監査等委員は、当行の経営会議をはじめとした重要会議に出席し、また、国内・海外拠点の状況について、関係役職員から説明を受けるとともに、適宜往査を行っており、その内容を監査等委員会へ共有しております。
当事業年度における、上記6項目の具体的な内容は以下のとおりであります。
(ⅰ) [財務報告]財務報告に係る内部統制強化に向けた施策の履行状況や、特別の検討を要する会計監査上の論点についての取扱い等に関し、社内各部署よりその状況を聴取。
(ⅱ) [リスク管理]グループ・グローバルベースでのリスク管理高度化や非財務リスクに対する管理態勢整備等に関し、社内各部署よりその状況を聴取した他、関連する社内会議に出席。
(ⅲ) [コンプライアンス]グループ・グローバルベースでのコンプライアンス管理態勢の高度化やコンプライアンスカルチャー・リスクオーナーシップの浸透徹底等に関し、社内各部署よりその状況を聴取した他、関連する社内会議に出席。
(ⅳ) [内部監査]グループ・グローバルベースでの監査態勢構築等に関し、監査部門と定期的な面談等を通じてその状況を確認。
(ⅴ) [会計監査人]会計監査の相当性や監査上の主要な検討事項に係るコミュニケーション等に関し、会計監査人からの報告聴取等を通じて確認。
(ⅵ) [子会社の経営]企業集団の内部統制システムの構築・運用に関し、社内各部署より、主要なグループ会社のガバナンス、人材マネジメント等について状況を聴取した他、主要なグループ会社の取締役等からも状況を聴取。
また、監査等委員会は、取締役を除く監査部門担当役員・部長の人事異動について同意権を有しており、監査部門を通じて、内部監査体制の整備・運用状況や内部監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて調査を求め、または具体的な指示を行っております。常勤監査等委員は監査部門との間で、定例会議を開催し、内部監査計画の内容について説明を受けるとともに、随時その進捗状況について詳細な報告を受け、国内・海外拠点の内部監査結果、内部監査運営上の主要課題等への対応状況等について質疑を行っております。また、常勤監査等委員はその内容を適宜監査等委員会へ共有しております。
更に、監査等委員会は、会計監査人から監査計画、監査手続及び監査結果について報告を受け、必要に応じて随時意見・情報交換を行う等の連携の強化を図るとともに、会計監査人が独立の立場を保持して適切な監査を行っているかを監査しております。また、監査上の主要な検討事項として、当行の法人顧客向け貸出金に対する貸倒引当金の評価及びその他の重要事項について、社内の関係各部署及び会計監査人より詳細な説明を受け質疑を行いました。
監査等委員会における審議結果の概要は、監査等委員会より毎回取締役会へ報告し、必要に応じて提言や意見表明を行っております。
② 内部監査の状況
当行は、業務ラインから独立した内部監査担当部署として、「監査部門」に監査部及び国内拠点監査部を設置しております。
監査部及び国内拠点監査部は、当行の業務運営の適切性や資産の健全性の確保を目的として、取締役会、監査等委員会で決定した「内部監査規程」及び「監査基本方針・基本計画」に基づき、内部監査人協会(注)の基準等に則った手続により内部監査を実施するとともに、グループ各社の内部監査実施状況を継続的にモニタリングすること等を通じ、内部管理体制の適切性・有効性の検証を行っております。主な監査結果については、監査等委員会、内部監査会議、及び株式会社三井住友フィナンシャルグループ監査委員会に対して定例的に報告を行っており、監査等委員会を通じて取締役会、株式会社三井住友フィナンシャルグループ監査委員会を通じて同取締役会に対しても報告されております。
監査部及び国内拠点監査部は、会計監査人と緊密に情報交換を行うことにより、適切な監査を行うための連携強化に努めております。
当行における、2025年3月末現在の監査部門の人員は466名となっております。
(注) 内部監査人協会(The Institute of Internal Auditors, Inc. (IIA))
内部監査人の専門性向上と職業的地位確立を目指し、1941年に米国で設立された団体。内部監査に関する理論・実務の研究及び内部監査の国際的資格である「公認内部監査人(CIA)」の試験開催及び認定が主要な活動。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称・継続監査期間
当行は、前身である株式会社住友銀行と、有限責任 あずさ監査法人の前身である監査法人朝日会計社との間で、1976年から監査契約を締結し、会計監査を受けております。同監査法人との間では、財務やリスク管理、コンプライアンス等の担当部署が定期的に情報交換を実施するなど、会計監査の実効性向上に努めております。
なお、当行の親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループにおいては、発足時の2002年に、有限責任 あずさ監査法人の前身である朝日監査法人との間で監査契約を締結して以来、有限責任 あずさ監査法人による会計監査を受けております。
ロ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 近藤 敬、小澤 季広、西 文兵衛
なお、継続監査年数については7年以内であるため、記載を省略しております。
ハ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 83名、その他 280名
ニ.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、グローバルに当行をサポートする規模・体制等を有することを理由に、監査公認会計士等として、日本における最大手の監査法人事務所の一角を占め、また世界的監査法人ネットワークに所属する、有限責任 あずさ監査法人を選任しております。また、監査等委員会は、会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する事由があった場合には監査公認会計士等の解任を検討するほか、会社法第337条第3項に定められる欠格事項に該当する場合、監査公認会計士等が期初に表明した独立性に関する職業倫理規程等を遵守していない場合、職務遂行体制が適正に構築されていない場合、外部からの評価に問題がある場合、その他監査公認会計士等が職務を適正に遂行することが困難と認められる場合には、会社法第399条の2第3項に基づき監査公認会計士等の解任または不再任を目的とする議案を株主総会に提出することを検討いたします。
ホ.監査等委員会による監査法人の評価
当行では、監査等委員会において、監査公認会計士等を適切に評価するための基準を策定しております。そのうえで、監査公認会計士等の解任または不再任を定時株主総会の議案の内容とすることの要否について検討する際に、監査公認会計士等の独立性、専門性、体制整備状況、職務遂行状況、および外部評価等の項目を確認のうえ、監査公認会計士等の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
当行における非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、内部統制に対する保証業務等であります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPМG)に対する報酬(イ.を除く)
当行における非監査業務の内容は、海外支店における現地当局の要求に基づく保証業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、内部管理体制の検証業務等であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当ありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当行の監査公認会計士等に対する監査報酬については、前事業年度までの監査内容及び監査法人から提示された当事業年度の監査計画の内容等を総合的に勘案し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、監査公認会計士等の監査計画の内容、職務遂行状況や報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、監査公認会計士等としての報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当行は非上場会社でありますので、記載すべき事項はありません。
なお、役員報酬の内容につきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要」に記載しております。
(5) 【株式の保有状況】
当行は非上場会社でありますので、記載すべき事項はありません。
第5 【経理の状況】
1.当行の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
2.当行の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
3.連結財務諸表及び財務諸表その他の事項の金額については、百万円未満を切り捨てて表示しております。
4.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)の連結財務諸表及び事業年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の監査証明を受けております。
5.当行は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みとして、具体的には、公益財団法人財務会計基準機構に加入し、同機構の行う研修に参加するなど、会計基準等の内容を適切に把握し、また会計基準等の変更について的確に対応するための体制を整備しております。
1 【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
【連結包括利益計算書】
③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社 113社
主要な連結子会社名は、「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しているため省略いたしました。
当連結会計年度より、5社を新規設立等により連結子会社としております。
また、SMBC DIP Limited他3社は清算等により子会社でなくなったため、当連結会計年度より連結子会社から除外しております。
なお、当行の連結子会社であるPT Bank BTPN Tbkは、PT Bank SMBC Indonesia Tbkに商号変更しております。
(2) 非連結子会社
主要な会社名
Energy Opportunity Fund, L.P.
非連結子会社6社は投資事業組合であり、その資産及び損益は実質的に当該子会社に帰属しないものであるため、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第5条第1項第2号により、連結の範囲から除外しております。
(3) 他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず子会社としなかった当該他の会社等
たまご&カンパニー株式会社
ユーディーアイ確認検査株式会社
株式会社ファストノット
アクアクララ株式会社
アクアクララレモンガスホールディングス株式会社
(子会社としなかった理由)
投資事業を営む子会社が投資育成や事業再生を図りキャピタルゲイン獲得を目的として株式を保有し、支配を目的とはしていないことから、子会社として取り扱っておりません。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
(2) 持分法適用の関連会社 152社
主要な持分法適用の関連会社名は、「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しているため省略いたしました。
当連結会計年度より、1社を新規設立により持分法適用の関連会社としております。
また、88社は清算等により関連会社でなくなったため、当連結会計年度より持分法適用の関連会社から除外しております。
(3) 持分法非適用の非連結子会社
持分法非適用の非連結子会社6社は投資事業組合であり、その資産及び損益は実質的に当該子会社に帰属しないものであるため、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条第1項第2号により、持分法非適用としております。
(4) 持分法非適用の関連会社
主要な会社名
Park Square Capital / SMBC Loan Programme S.à r.l.
持分法非適用の関連会社の当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等のそれぞれの合計額は、持分法適用の対象から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものであります。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
(1) 連結子会社の決算日は次のとおりであります。
(2) 6月末日を決算日とする連結子会社は12月末日現在、10月末日を決算日とする連結子会社は1月末日現在、11月末日及び一部の12月末日を決算日とする連結子会社は3月末日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表により、また、その他の連結子会社については、それぞれの決算日の財務諸表により連結しております。
連結決算日と上記の決算日等との間に生じた重要な取引については、必要な調整を行っております。
4.会計方針に関する事項
(1) 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的(以下、「特定取引目的」という)の取引については、取引の約定時点を基準とし、連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を連結損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については連結決算日等の時価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については連結決算日等において決済したものとみなした額により行っております。
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当連結会計年度中の受払利息等に、有価証券及び金銭債権等については前連結会計年度末と当連結会計年度末における評価損益の増減額を、派生商品については前連結会計年度末と当連結会計年度末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。
なお、デリバティブ取引については、特定の市場リスク及び特定の信用リスクの評価に関して、金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、持分法非適用の関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額を除き、全部純資産直入法により処理しております。
② 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記(1)及び(2)①と同じ方法により行っております。
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引(特定取引目的の取引を除く)の評価は、時価法により行っております。
なお、特定の市場リスク及び特定の信用リスクの評価に関して、金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しております。
(4) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
当行の有形固定資産は、主に定額法を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主に定額法により償却しております。
② 無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、当行及び国内連結子会社における利用可能期間(5年~10年)に基づいて償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
(5) 貸倒引当金の計上基準
当行及び主要な連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
当行においては、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる破綻先、実質破綻先、破綻懸念先に係る債権及び債権の全部又は一部が三月以上延滞債権又は貸出条件緩和債権に分類された今後の管理に注意を要する債務者に対する債権のうち与信額一定額以上の大口債務者に係る債権等については、キャッシュ・フロー見積法(DCF法)を適用し、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もり、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を計上しております。
上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
また、直近の経済環境やリスク要因を勘案し、過去実績や個社の債務者区分に反映しきれない、特定のポートフォリオにおける蓋然性の高い将来の見通しに基づく予想損失については、総合的な判断を踏まえて必要と認められる金額を計上しております。
特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等を勘案して必要と認められる金額を特定海外債権引当勘定として計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業部店と所管審査部が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
その他の連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は212,947百万円(前連結会計年度末は223,779百万円)であります。
(6) 賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。
(7) 役員賞与引当金の計上基準
役員賞与引当金は、役員(執行役員を含む、以下同じ)への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。
(8) 役員退職慰労引当金の計上基準
役員退職慰労引当金は、役員に対する退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく当連結会計年度末の要支給額を計上しております。
(9) ポイント引当金の計上基準
ポイント引当金は、SMBCグループ共通ポイントである「Vポイント」の将来の利用による負担に備えるため、未利用の付与済ポイントを金額に換算した残高のうち、将来利用される見込額を合理的に見積もり、必要と認める額を計上しております。
(10) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、一定の条件を満たし負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。
(11) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、主として給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
(12) 収益の計上方法
① 収益の認識方法
顧客との契約から生じる収益は、その契約内容の取引の実態に応じて、契約ごとに識別した履行義務の充足状況に基づき認識しております。
② 主な取引における収益の認識
顧客との契約から生じる収益について、役務取引等収益の各項目における主な取引の内容及び履行義務の充足時期の判定は次のとおりであります。
預金・貸出業務収益には、主に口座振替に係る手数料等やシンジケートローンにおける貸付期間中の事務管理に係る手数料等が含まれており、顧客との取引日の時点、又は関連するサービスが提供されている期間にわたり収益を認識しております。
為替業務収益には、主に国内外の送金の手数料が含まれており、関連するサービスが提供された時点で収益を認識しております。
証券関連業務収益には、主に売買委託手数料が含まれております。売買委託手数料には、株式及び債券の販売手数料が含まれており、顧客との取引日の時点で収益を認識しております。
代理業務収益には、主にオンライン提携に伴う銀行間受入手数料等の代理事務手数料が含まれており、関連するサービスが提供された時点、又は関連するサービスが提供されている期間にわたり収益を認識しております。
保護預り・貸金庫業務収益には、主に保護預り品の保管料及び貸金庫・保護箱使用料が含まれており、関連するサービスが提供されている期間にわたり収益を認識しております。
投資信託関連業務収益には、主に投資信託の販売及び記録管理等の事務処理に係る手数料が含まれており、顧客との取引日の時点、又は関連するサービスが提供されている期間にわたり収益を認識しております。
(13) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当行の外貨建資産・負債及び海外支店勘定については、取得時の為替相場による円換算額を付す子会社株式及び関連会社株式を除き、主として連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
また、連結子会社の外貨建資産・負債については、それぞれの決算日等の為替相場により換算しております。
(14) リース取引に関する収益及び費用の計上基準
① ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
受取利息相当額を収益として各期に配分する方法によっております。
② オペレーティング・リース取引の収益の計上基準
主に、リース期間に基づくリース契約上の収受すべき月当たりのリース料を基準として、その経過期間に対応するリース料を計上しております。
(15) 重要なヘッジ会計の方法
① 金利リスク・ヘッジ
当行は、金融資産・負債から生じる金利リスクのヘッジ取引に対するヘッジ会計の方法として、繰延ヘッジを適用しております。
小口多数の金銭債権債務に対する包括ヘッジについては、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日。以下、「業種別委員会実務指針第24号」という)に規定する繰延ヘッジを適用しております。
相場変動を相殺する包括ヘッジの場合には、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を残存期間ごとにグルーピングのうえ有効性の評価をしております。また、キャッシュ・フローを固定する包括ヘッジの場合には、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
個別ヘッジについても、当該個別ヘッジに係る有効性の評価をしております。
② 為替変動リスク・ヘッジ
当行は、異なる通貨での資金調達・運用を動機として行われる通貨スワップ取引及び為替スワップ取引について、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日。以下、「業種別委員会実務指針第25号」という)に基づく繰延ヘッジを適用しております。
これは、異なる通貨での資金調達・運用に伴う外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引について、その外貨ポジションに見合う外貨建金銭債権債務等が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価するものであります。
また、外貨建子会社株式及び関連会社株式並びに外貨建その他有価証券(債券以外)の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に、包括ヘッジとして繰延ヘッジ又は時価ヘッジを適用しております。
③ 株価変動リスク・ヘッジ
当行は、その他有価証券から生じる株価変動リスクを相殺する個別ヘッジについては時価ヘッジを適用しており、当該個別ヘッジに係る有効性の評価をしております。
④ 連結会社間取引等
デリバティブ取引のうち連結会社間及び特定取引勘定とそれ以外の勘定との間(又は内部部門間)の内部取引については、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別委員会実務指針第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる収益及び費用は消去せずに損益認識又は繰延処理を行っております。
なお、一部の連結子会社において、繰延ヘッジ又は時価ヘッジあるいは金利スワップの特例処理を適用しております。
(16) のれんの償却方法及び償却期間
のれんは、20年以内のその効果の発現する期間にわたり均等償却しております。ただし、金額に重要性の乏しいものについては発生年度に全額償却しております。
(17) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、現金、無利息預け金及び日本銀行への預け金であります。
(18) グループ通算制度の適用
当行及び一部の国内連結子会社は、株式会社三井住友フィナンシャルグループを通算親会社とするグループ通算制度を適用しております。
(重要な会計上の見積り)
1.貸倒引当金
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
貸倒引当金は、貸出金を含むすべての債権について、自己査定基準に基づいて資産査定を実施し、債務者の信用リスクの状況に応じた債務者区分を判定した上で、次のとおり計上しております。
・債務者区分ごとに貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき予想損失額を見込んで計上
・債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる要管理先以下の債務者区分に係る債権等のうち、大口債務者に対してはキャッシュ・フロー見積法(DCF法)を適用し計上
・過去実績や個社の債務者区分に反映しきれない、特定のポートフォリオにおける蓋然性の高い将来の見通しに基づく予想損失については、総合的な判断を踏まえて必要と認められる金額を計上
これらの方法による貸倒引当金の計上については、次のような見積りの不確実性が存在するため、経営者による高度な判断が求められます。
・債務者区分判定における将来予測情報を含む定性的要因の勘案
・DCF法における個別の将来キャッシュ・フローの合理的な見積り
・直近の経済環境やリスク要因を踏まえた将来の見通しに基づく予想損失の見積り手法と対象となるポートフォリオの決定
これらは経済環境等の変化によって影響を受ける可能性があり、翌連結会計年度の貸倒引当金の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(注)米国の関税措置、ウクライナをめぐる現下の国際情勢の影響、海外における金利高止まりの長期化の影響及び国内における事業環境の変化等を踏まえた貸倒引当金の見積りについては「(追加情報)」をご参照ください。
2.固定資産の減損
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(資産のグルーピング)
当行においては、土地、建物等については各営業拠点をグルーピングの最小単位とし、無形固定資産や本店等の独立したキャッシュ・フローを生み出さない資産を共用資産としております。なお、共用資産のうち各業務部門単独での使用が合理的に特定できる固定資産については、各業務部門の共用資産とし、関連する他の固定資産を含む業務部門単位で減損判定を実施しております。その他の共用資産については、全社単位で減損判定を実施しております。
(減損の兆候の識別、認識要否の判定及び測定)
減損の兆候がある固定資産については、減損損失の認識要否の判定を行い、認識が必要となった場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。回収可能価額には、固定資産の時価から処分費用見込額を控除した正味売却価額と、固定資産の継続的使用と使用後の処分によって生ずると見込まれるキャッシュ・フローの現在価値である使用価値のいずれかを使用しております。
減損損失の認識要否の判定及び使用価値の算出に使用する将来のキャッシュ・フロー、成長率については、経営者の見積りや判断、市場成長率等に基づき決定しており、使用価値の算出に使用する割引率については、市場金利やその他の市場環境に基づき決定しておりますが、これらは金融経済環境等の変化等によって影響を受ける可能性があり、見直しが必要となった場合、翌連結会計年度の減損損失の金額に重要な影響を与える可能性があります。
3.金融商品の時価評価
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
「(金融商品関係)」に記載しております。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「(金融商品関係)」に記載しております。
4.退職給付費用及び退職給付債務
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
従業員の確定給付制度に係る退職給付費用及び退職給付債務は、割引率、退職率、将来の昇給率などの様々な仮定に基づき計上しております。
割引率は日本国債の利回り、退職率や将来の昇給率などの指標については過去の実績や直近の見通しに基づき決定しております。これらの決定にあたっては、経営者の高度な判断が求められ、見直しが必要となった場合、翌連結会計年度の退職給付費用、退職給付債務の金額に重要な影響を与える可能性があります。
5.繰延税金資産
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
一時差異等に係る税金の額は、将来の会計期間において回収または支払が見込まれない税金の額を除き、繰延税金資産又は繰延税金負債として計上しており、通算グループ全体の繰延税金資産と繰延税金負債は、双方を相殺して表示しております。
なお、そのうち繰延税金資産の回収可能性については、一時差異等のスケジューリングや課税所得を合理的に見積もって判断しておりますが、一時差異等のスケジューリングが変更になった場合や課税所得が見積りを下回ることとなった場合、または法人税率の引き下げ等の税制改正がなされた場合には、翌連結会計年度の繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(会計方針の変更)
法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下、「法人税等会計基準」という。)、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日)及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下、「税効果適用指針」という。)を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、法人税等会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び税効果適用指針第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減するとともに、対応する金額を資本剰余金、評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額のうち、適切な区分に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、税効果適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。
なお、当該会計基準等の適用に伴う、当行の連結財務諸表への重要な影響はありません。
(未適用の会計基準等)
1.「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)、及び「リースに関する会計基準の
適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)等
(1) 概要
当該会計基準等は、国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、すべてのリースを借手に対する金融の提供と捉え、使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る金利費用を別個に認識することを目的に改正されたものです。
(2) 適用予定日
当行は、当該会計基準等を2027年4月1日に開始する連結会計年度の期首から適用する予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
2.「金融商品会計に関する実務指針」(改正移管指針第9号 2025年3月11日)
(1) 概要
当該実務指針は、上場企業等が保有するベンチャーキャピタルファンドの出資持分について、組み入れられた非上場株式等を時価評価し、評価差額の持分相当額を純資産の部に計上することを選択可能にするものです。
(2) 適用予定日
当行は、当該実務指針を2026年4月1日に開始する連結会計年度の期首から適用する予定であります。
(3) 当該実務指針の適用による影響
当該実務指針の適用による影響は、評価中であります。
(追加情報)
1.米国の関税措置を踏まえた貸倒引当金の見積りについて
米国による貿易相手国に対する高関税措置に起因する急激な環境変化に伴い、その影響を受けやすいと考えられる企業の信用状況が悪化する懸念があることを踏まえ、当該影響に係る貸倒引当金の見積りについて、次の方法により連結財務諸表に反映しております。
債務者の業績や資金繰りの悪化等、個別の債務者に関連して発生することが予想される損失については、入手可能な直近の情報に基づき、必要に応じて債務者区分の見直しを行うことにより貸倒引当金に計上しております。
また、個社の債務者区分に反映しきれない予想損失については、上述の影響を受けやすいと考えられるポートフォリオを国、業種の観点から特定し、関税措置が及ぼす影響を見積り、総合的な判断を踏まえて必要と認められる金額を貸倒引当金に計上しております。この結果、当該ポートフォリオに対して追加的に合計46,500百万円の貸倒引当金を計上しております。
2.ウクライナをめぐる現下の国際情勢の影響に係る貸倒引当金の見積りについて
ウクライナをめぐる現下の国際情勢に起因する不透明な事業環境を踏まえたロシア関連与信に対する貸倒引当金の見積りについて、次の方法により連結財務諸表に反映しております。なお、当該与信は主に同国法人顧客に関するものであります。
各国政府による経済制裁やロシア政府による対抗措置の影響等を踏まえ、個別の債務者に関連して発生することが予想される損失については、入手可能な直近の情報に基づき、必要に応じて債務者区分の見直しを行うことにより貸倒引当金に計上しております。加えて、ロシアの政治経済情勢等を勘案して必要と認められる金額を特定海外債権引当勘定として貸倒引当金に計上しております。
また、当該経済制裁や対抗措置に係る影響の長期化や、ロシア国債の利払状況等も含めた同国の信用状況の悪化により、元本又は利息の支払の遅延や支払条件緩和等が発生する蓋然性に鑑み、総合的な判断を踏まえて必要と認められる金額を貸倒引当金に計上しております。
あわせて、在ロシア顧客からの債権回収額を含む一部の資金については、ロシア大統領令及びロシア中銀の指示により、国外送金による回収が困難な状況が長期化していることを受け、当該対抗措置が及ぼす影響を見積もり、総合的な判断を踏まえて必要と認められる金額を貸倒引当金に計上しております。
この結果、ロシア関連与信に対して合計105,334百万円の貸倒引当金を計上しております。
3.海外における金利高止まりの長期化の影響に係る貸倒引当金の見積りについて
海外における金利高止まりの長期化に伴い、企業の利払負担も引き続き増加傾向にあることを踏まえ、当該影響に係る貸倒引当金の見積りについて、次の方法により連結財務諸表に反映しております。
債務者の業績や資金繰りの悪化等、個別の債務者に関連して発生することが予想される損失については、入手可能な直近の情報に基づき、必要に応じて債務者区分の見直しを行うことにより貸倒引当金に計上しております。
また、個社の債務者区分に反映しきれない予想損失については、上述の影響を受けやすいと考えられるポートフォリオを貸出形態や業種の観点から特定し、市況の動向や高止まりする金利が及ぼす影響を見積もり、総合的な判断を踏まえて必要と認められる金額を貸倒引当金に計上しております。この結果、当該ポートフォリオに対して追加的に合計35,000百万円の貸倒引当金を計上しております。
4.国内における事業環境の変化等を踏まえた貸倒引当金の見積りについて
原材料費の高止まり、人件費の増加等の国内事業環境の変化及び政策金利上昇等の金融環境の変化に伴い、一部ポートフォリオについては、今後信用状況が悪化する懸念があることも踏まえ、当該影響に係る貸倒引当金の見積りについて、次の方法により連結財務諸表に反映しております。
債務者の業績や資金繰りの悪化等、個別の債務者に関連して発生することが予想される損失については、入手可能な直近の情報に基づき、必要に応じて債務者区分の見直しを行うことにより貸倒引当金に計上しております。
また、個社の債務者区分に反映しきれない予想損失については、上述の影響を受けやすいと考えられるポートフォリオを貸出形態や債務返済能力の観点から特定し、市況の動向が及ぼす影響を見積もり、総合的な判断を踏まえて必要と認められる金額を貸倒引当金に計上しております。この結果、当該ポートフォリオに対して追加的に合計12,000百万円の貸倒引当金を計上しております。
(連結貸借対照表関係)
※1 非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額
なお、関連会社の株式のうち共同支配企業に対する投資の金額は次のとおりであります。
※2 無担保の消費貸借契約により貸し付けている有価証券の金額は次のとおりであります。
無担保の消費貸借契約により借り入れている有価証券並びに現先取引及び現金担保付債券貸借取引等により受け入れている有価証券のうち、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券で、(再)担保に差し入れている有価証券、再貸付けに供している有価証券及び当連結会計年度末(前連結会計年度末)に当該処分をせずに所有している有価証券は次のとおりであります。
※3 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、連結貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権以外のものに区分される債権であります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※4 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※5 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、資金決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
また、その他資産には、金融商品等差入担保金、保証金、先物取引差入証拠金及びその他の証拠金等が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※6 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※7 当行は、「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年3月31日公布法律第19号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
1998年3月31日及び2002年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める固定資産税評価額、同条第4号に定める路線価及び同条第5号に定める不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による鑑定評価に基づいて、奥行価格補正、時点修正、近隣売買事例による補正等、合理的な調整を行って算出。
※8 有形固定資産の減価償却累計額
※9 有形固定資産の圧縮記帳額
※10 借用金には、劣後特約付借入金が含まれております。
※11 社債には、劣後特約付社債が含まれております。
※12 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
13 元本補填契約のある信託の元本金額は、次のとおりであります。
(連結損益計算書関係)
※1 その他の経常収益には、次のものを含んでおります。
※2 営業経費には、次のものを含んでおります。
※3 その他の経常費用には、次のものを含んでおります。
※4 前連結会計年度のその他の特別利益は、段階取得に係る差益であります。
※5 前連結会計年度のその他の特別損失は、貨車リース事業売却関連損失であります。
※6 以下の資産について、回収可能価額と帳簿価額との差額を減損損失として特別損失に計上しております。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
土地、建物等について、継続的な収支の管理・把握を実施している各営業拠点(物理的に同一の資産を共有する拠点)をグルーピングの最小単位としております。無形固定資産や本店、研修所、事務・システムの集中センター、福利厚生施設等の本部拠点の独立したキャッシュ・フローを生み出さない資産は全社的な資産として共用資産としております。なお、当行及び一部の連結子会社では、管理会計上の枠組みを活用し、共用資産のうち各業務部門単独での使用が合理的に認められる固定資産については各業務部門の共用資産として特定した上で、関連する他の固定資産を含む業務部門単位で減損判定を実施しております。
遊休資産については、物件ごとにグルーピングの単位としております。遊休資産について、投資額の回収が見込まれない場合に、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、回収可能価額は主として正味売却価額により算出しており、正味売却価額は、不動産鑑定評価基準に準拠した評価額から処分費用見込額を控除する等により算出しております。
その他の無形固定資産等については、主として連結子会社単位でグルーピングを行っております。
(連結包括利益計算書関係)
※1 その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:株)
2 新株予約権に関する事項
該当ありません。
3 配当に関する事項
(1) 当連結会計年度中の金銭による配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:株)
(注) 普通株式の発行済株式総数の増加2,552株は、第三者割当による新株式発行によるものであります。
2 新株予約権に関する事項
該当ありません。
3 配当に関する事項
(1) 当連結会計年度中の金銭による配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
※2 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
SMBC Americas Holdings, Inc.が、SMBC Rail Services LLC(以下、「SMBC RS」)の全持分をITE Management LPに売却したことにより、連結子会社でなくなったSMBC RSの資産及び負債の主な内訳並びに株式の売却価額と売却による収入との関係は次のとおりであります。
(リース取引関係)
1 ファイナンス・リース取引
(1) 借手側
① リース資産の内容
(ア)有形固定資産
主として、店舗及び事務システム機器等であります。
(イ)無形固定資産
ソフトウエアであります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項」の「(4) 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
(2) 貸手側
① リース投資資産の内訳
(単位:百万円)
② リース投資資産に係るリース料債権部分の金額の回収予定額
(単位:百万円)
2 オペレーティング・リース取引
(1) 借手側
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:百万円)
(2) 貸手側
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
記載すべき重要なものはありません。
(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当行グループでは、銀行業務を中心とした金融サービスに係る事業を行っております。うち、銀行業務としては、預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託及び登録業務、信託業務、証券投資信託・保険商品の窓口販売業務等を行っております。
当行グループでは、これらの事業において、貸出金、債券、株式等の金融資産を保有するほか、預金、借用金、社債等による資金調達を行っております。また、顧客のヘッジニーズに対応する目的のほか、預貸金業務等に係る市場リスクをコントロールする目的(以下、「ALM目的」)や、金利・通貨等の相場の短期的な変動を利用して利益を得る目的(以下、「トレーディング目的」)で、デリバティブ取引を行っております。なお、当行では、ALM目的の取引は市場資金部、市場運用部及び市場ポートフォリオ投資部、トレーディング目的の取引は市場営業部(アジア・大洋州地域においてはALM目的・トレーディング目的共にアジア・大洋州トレジャリー部、東アジア地域においてはALM目的・トレーディング目的共に東アジアトレジャリー部)が行っております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
① 金融資産
当行グループが保有する主な金融資産は、国内外の法人向けや国内の個人向けの貸出金及び国債や社債等の債券や国内外の株式等の有価証券であります。国債等の債券につきましては、ALM目的のほか、トレーディング目的、満期保有目的等で保有しております。また、株式につきましては、政策投資を主な目的として保有しております。これらは、それぞれ貸出先、発行体の財務状況の悪化等に起因して当該資産の価値が減少・滅失する信用リスクや金利、為替、株価等の相場が変動することにより損失を被る市場リスク、市場の流動性の低下により適正な価格で希望する量の取引が困難となる市場流動性リスクに晒されております。これらのリスクにつきましては、後記の「(3) 金融商品に係るリスク管理体制」で記載のとおり、適切に管理、運営しております。
② 金融負債
当行グループが負う金融負債には、預金のほか、借用金、社債等が含まれます。預金は、主として国内外の法人と国内の個人預金であり、借用金及び社債には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金や劣後特約付社債が含まれております。金融負債についても、金融資産と同様に、市場リスクのほか、市場の混乱や信用力の低下等により資金の調達が困難となる資金流動性リスクに晒されております。これらのリスクにつきましては、後記の「(3) 金融商品に係るリスク管理体制」で記載のとおり、適切に管理、運営しております。
③ デリバティブ取引
当行グループで取り扱っているデリバティブ取引には、先物外国為替取引、金利、通貨、株式、債券、商品に係る先物取引、先渡取引、スワップ取引、オプション取引及びクレジットデリバティブ取引、天候デリバティブ取引等があります。
デリバティブ取引に係る主要なリスクとしては、市場リスク、取引相手の財務状況の悪化等により契約が履行されなくなり損失を被る信用リスク、市場流動性リスク等があります。これらのリスクにつきましては、後記の「(3) 金融商品に係るリスク管理体制」で記載のとおり、適切に管理、運営しております。なお、ALM目的で取り組むデリバティブ取引につきましては、必要に応じてヘッジ会計を適用しておりますが、当該ヘッジ会計に関するヘッジ手段、ヘッジ対象、ヘッジ方針及びヘッジの有効性の評価方法等につきましては、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4 会計方針に関する事項 (15) 重要なヘッジ会計の方法」に記載しております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
当行は、グループ全体のリスク管理に関する基本的事項を「統合リスク管理規程」として制定しております。同規程に基づき、経営会議が「グループ全体のリスク管理の基本方針」を決定し、取締役会の承認を得る体制としており、グループ各社においては、この基本方針に基づき、業務の特性に応じたリスク管理体制を構築しております。
① 信用リスクの管理
当行においては、グループ各社がその業務特性に応じた信用リスクを統合的に管理すること、個別与信や与信ポートフォリオ全体の信用リスクを定量的かつ経常的に管理することなどに関する基本原則を定め、グループ全体の信用リスク管理の徹底を図っております。
(イ)信用リスクの管理体制
当行では、信用リスク管理の基本方針等の重要な事項につきましては、経営会議で決定のうえ、取締役会の承認を得る体制としております。
リスク管理部門の投融資企画部が、クレジットポリシー、行内格付制度、与信権限規程、稟議規程の制定及び改廃、不良債権管理を含めた与信ポートフォリオの管理等、信用リスクの管理・運営を統括するとともに、リスク統括部及びリスク情報部と協働して、信用リスクの計量化(リスク資本、リスクアセットの算定)を行い、銀行全体の信用リスク量の管理を行っております。
また、投融資企画部では、クレジットデリバティブや貸出債権の売却等を通じて与信ポートフォリオの安定化に努めております。
各所管審査部は営業店と連携し、与信案件の審査、与信ポートフォリオの管理等を行っております。与信の実行権限は、与信先の格付別の金額基準をベースとした体系とし、信用リスクの程度が大きい与信先・与信案件については審査部で重点的に審査・管理を行っております。また、融資管理部が、主に破綻懸念先以下に区分された与信先に対する債権の圧縮のための方策の立案、実施に努めているほか、企業調査部が、産業・業界に関する調査や個別企業の調査等を通じて主要与信先の実態把握や信用悪化懸念先の早期発見に努めております。
更に、機動的かつ適切なリスクコントロール並びに与信運営上の健全なガバナンス体制確保を目的とする協議機関として、各部門を横断する「信用リスク委員会」を設置しております。
なお、各部門から独立した監査部門が、定期的に、資産内容の健全性、格付・自己査定の正確性、信用リスク管理体制の適切性についての内部監査を行い、経営会議や監査等委員会等に監査結果の報告を行っております。
(ロ)信用リスクの管理方法
当行では、個別与信あるいは与信ポートフォリオ全体のリスクを適切に管理するため、行内格付制度により、与信先あるいは与信案件ごとの信用リスクを適切に評価するとともに、信用リスクの計量化を行うことで、信用リスクを定量的に把握、管理しております。また、融資審査や債務者モニタリングによる個別与信の管理に加え、与信ポートフォリオの健全性と収益性の中期的な維持・改善を図るため、次のとおり適切な信用リスクの管理を行っております。
・自己資本の範囲内での適切なリスクコントロール
自己資本対比許容可能な範囲内でリスクテイクするため、健全性を表すリスクアペタイト指標である全体リスク資本について各業務部門のリスクアペタイト、ポートフォリオ計画を踏まえた上で許容できるリスク量の上限を設定し、その内訳として信用リスク資本のモニタリングを行っております。
・集中リスクの抑制
与信集中リスクは、顕在化した場合に銀行の自己資本を大きく毀損させる可能性があることから、特定の業種に過度の信用リスクが集中しないように管理を行うとともに、大口与信先に対する上限基準値の設定や重点的なローンレビューの実施等を行っております。また、各国の信用力の評価に基づき、国別の与信枠を設定し、カントリーリスクの管理を実施しております。
・企業実態把握の強化とリスクに見合った収益の確保
企業実態をきめ細かく把握し、信用リスクに見合った適正な収益を確保することを与信業務の大原則とし、信用コスト、資本コスト及び経費控除後収益の改善に取り組んでおります。
・問題債権の発生の抑制・圧縮
問題債権や今後問題が顕在化する懸念のある債権につきましては、ローンレビュー等により対応方針やアクションプランを明確化したうえで、劣化防止・正常化の支援、回収・保全強化策の実施等、早期の対応に努めております。
なお、一部のファンドに対する出資や証券化商品、クレジットデリバティブ等、間接的に社債や貸付債権等の資産(裏付資産)のリスクを保有する商品は、市場で売買されることから、裏付資産の信用リスクとともに市場リスク・市場流動性リスクを併せ持つ商品であると認識しております。こうした商品に関しては、裏付資産の特性を詳細に分析・評価して信用リスクの管理を行う一方、当該商品の市場リスク等につきましては、市場リスク・流動性リスク管理の体制の中で、網羅的に管理しております。また、それぞれのリスク特性に応じ各種ガイドラインを設定し、損失を被るリスクを適切に管理しております。
デリバティブ取引の信用リスクにつきましては、時価に基づく信用リスク額を定期的に算出し、適切に管理しております。取引の相手方が取引を頻繁に行う金融機関である場合には、倒産等により取引相手が決済不能となった場合に各種の債権債務を一括清算することが可能となる一括清算ネッティング契約を締結するなど、信用リスクを抑制する運営を行っております。
② 市場リスク・流動性リスクの管理
当行においては、リスク許容量の上限を設定し定量的な管理をすること、リスク管理プロセスに透明性を確保すること、フロント、ミドル、バックの組織的な分離を行い、実効性の高い相互牽制機能を確保することなどを基本原則として、グループ全体の市場リスク・流動性リスク管理を行っております。
(イ)市場リスク・流動性リスクの管理体制
当行では、市場リスク・流動性リスク管理の基本方針、リスク管理枠等の重要な事項につきましては、経営会議で決定のうえ、取締役会の承認を得る体制としております。また、市場取引を行う業務部門から独立した前記のリスク統括部及びリスク情報部が市場リスク・流動性リスクを一元管理する体制を構築しております。同部は、リスク状況をモニターするとともに、定期的に経営会議や監査等委員会等に報告を行っております。更に、月次でALM委員会を開催し、市場リスク・流動性リスクの枠の遵守状況の報告及びALM運営方針の審議等を行っております。
なお、各部門から独立した監査部門が、定期的に、これらのリスク管理体制の適切性についての内部監査を行い、経営会議や監査等委員会等に監査結果の報告を行っております。
(ロ)市場リスク・流動性リスクの管理方法
・市場リスクの管理
当行では、市場取引に関する業務運営方針等に基づき、自己資本等を勘案して定める「リスク資本」の範囲内で、「VaR(バリュー・アット・リスク:対象金融商品が、ある一定の確率の下で被る可能性がある予想最大損失額)」や損失額の上限値を設定し、市場リスクを管理しております。
なお、当行では、VaRの計測にヒストリカル・シミュレーション法(過去のデータに基づいた市場変動のシナリオを作成して損益変動シミュレーションを行うことにより最大損失額を推定する手法)を採用しております。バンキング業務(貸出金・債券等の資産、預金等の負債に係る金利・期間等のコントロールを通じて利益を得る市場業務)及びトレーディング業務(市場価格の短期的な変動や市場間の格差等を利用して利益を得る市場業務)につきましては、4年間のデータに基づき、1日の相場変動によって1%の確率で起こり得る最大損失額を算出しております。政策投資株式(上場銘柄等)の保有につきましては、10年間のデータに基づき、1年の相場変動によって1%の確率で起こり得る最大損失額を算出しております。
また、為替変動リスク、金利変動リスク、株価変動リスク、オプションリスクなど市場リスクの各要素につきましては、「BPV(ベーシス・ポイント・バリュー:金利が0.01%変化したときの時価評価変化額)」など、各要素のリスク管理に適した指標に対して上限値を設定し、管理しております。
・市場リスクに係る定量的情報
当連結会計年度末日における当行及びその他の主要な連結子会社のVaRの合計値は、バンキング業務で623億円、トレーディング業務で239億円、政策投資株式(上場銘柄等)の保有で9,603億円であります。
なお、これらの値は前提条件や算定方法等の変更によって異なる値となる統計的な値であり、将来の市場環境が過去の相場変動に比して激変するリスクを捕捉していない場合があります。
・流動性リスクの管理
当行では、「リスクアペタイト指標の管理水準の設定」及び「コンティンジェンシープランの策定」の枠組みで資金流動性リスクを管理しております。リスクアペタイト指標とは、テイクするあるいは許容するリスクの種類を選定して、その水準を定量的に表した指標であり、指標の一つとして、預金流出等のストレス状況下においても資金繰りを維持することが可能な日数に下限を設定し、その指標に抵触しないように調達手段の確保に努めていくことで、短期の資金調達に過度に依存することを回避しております。加えて、緊急時に備えて指示・報告系統やアクションプランを取りまとめたコンティンジェンシープランを策定しております。
また、市場性商品やデリバティブ取引等に係る市場流動性リスクにつきましては、通貨・商品、取引期間等を特定した拠点別の取引限度額を設定するとともに、金融先物取引等につきましては、保有建玉を市場全体の未決済建玉残高の一定割合以内に限定するなどの管理を行っております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。
2 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額、レベルごとの時価は次のとおりであります。
なお、市場価格のない株式等及び組合出資金等は、次表には含めておりません((注3)参照)。
金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(単位:百万円)
(※)1 その他有価証券に区分される投資信託は、上表の「その他」に含めております。
2 特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
なお、デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につきましては、( )で表示しております。
3 デリバティブ取引のうち、ヘッジ会計を適用している取引の連結貸借対照表計上額は(2,126,381)百万円となります。これらは、ヘッジ対象である貸出金等のキャッシュ・フローの固定化のためにヘッジ手段として指定した金利スワップ等であり、主に繰延ヘッジを適用しております。
当連結会計年度(2025年3月31日現在)
(単位:百万円)
(※)1 その他有価証券に区分される投資信託は、上表の「その他」に含めております。
2 特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
なお、デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につきましては、( )で表示しております。
3 デリバティブ取引のうち、ヘッジ会計を適用している取引の連結貸借対照表計上額は(1,729,767)百万円となります。これらは、ヘッジ対象である貸出金等のキャッシュ・フローの固定化のためにヘッジ手段として指定した金利スワップ等であり、主に繰延ヘッジを適用しております。
(2)時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金預け金、コールローン及び買入手形、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、外国為替、コールマネー及び売渡手形、売現先勘定、債券貸借取引受入担保金、コマーシャル・ペーパー、短期社債、信託勘定借は、短期間で決済されるものが大半を占めており時価が帳簿価額に近似するため、注記を省略しております。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(単位:百万円)
(※) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。なお、買入金銭債権並びにリース債権及びリース投資資産に対する貸倒引当金につきましては、重要性が乏しいため、連結貸借対照表計上額から直接減額しております。
当連結会計年度(2025年3月31日現在)
(単位:百万円)
(※) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。なお、買入金銭債権並びにリース債権及びリース投資資産に対する貸倒引当金につきましては、重要性が乏しいため、連結貸借対照表計上額から直接減額しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
資産
買入金銭債権
買入金銭債権のうち、住宅ローン債権流動化に伴う劣後信託受益権につきましては、倒産確率、倒産時の損失率、及び期限前償還率を用いて将来キャッシュ・フローを見積り、裏付資産の住宅ローン債権の資産評価額から優先受益権等の評価額を差し引いた価額をもって時価としております。その他の取引につきましては、原則として「貸出金」と同様の方法等により算定した価額をもって時価としております。
これらの取引につきましては、主にレベル3に分類しております。
特定取引資産
トレーディング目的で保有する債券等の有価証券につきましては、原則として連結決算日の市場価格をもって時価としております。市場の活発性に基づき主にレベル1に分類し、取引金融機関が提示する価格や、金利やスプレッド等の観察可能なインプットを用いて将来キャッシュ・フローを割り引いて算定した価額をもって時価としているものにつきましては、レベル2に分類しております。
金銭の信託
金銭の信託につきましては、原則として、信託財産である有価証券を「有価証券」と同様の方法により算定した価額をもって時価としており、レベル2に分類しております。
有価証券
原則として、株式(外国株式、上場投資信託を含む)につきましては連結決算日の市場価格をもって時価としており、市場の活発性に基づき、主にレベル1に分類しております。株式以外の市場価格のある有価証券につきましては、連結決算日の市場価格を基に算定した価額をもって時価としており、主に国債等はレベル1、それ以外の債券はレベル2に分類しております。
市場価格のない私募債等につきましては、与信先の倒産確率や倒産時の損失率等を勘案した将来キャッシュ・フローの見積額を、無リスク金利に一定の調整を加えたレートにて割り引いた現在価値をもって時価としております。ただし、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先の私募債等につきましては、貸出金と同様に、当該債券の帳簿価額から貸倒見積高を控除した金額をもって時価としております。市場価格のない投資信託につきましては、基準価額をもって時価としております。
これらの取引につきましては、主にレベル2に分類しております。
貸出金、リース債権及びリース投資資産
これらの取引のうち、返済期限の定めのない当座貸越等につきましては、当該取引の特性により、時価は帳簿価額に近似しているものと想定されるため、帳簿価額をもって時価としております。
また、残存期間が短期の取引についても、時価は帳簿価額に近似しているものと想定されるため、主として帳簿価額をもって時価としております。
残存期間が長期の取引につきましては、原則として、与信先の倒産確率や倒産時の損失率等を勘案した将来キャッシュ・フローの見積額を、無リスク金利に一定の調整を加えたレートにて割り引いた現在価値をもって時価としております。一部の連結子会社においては、約定金利により算出した将来キャッシュ・フローの見積額を、無リスク金利に信用リスク・プレミアム等を勘案したレートにて割り引いた現在価値をもって時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等につきましては、貸倒見積高を担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額、又は将来キャッシュ・フローの見積額の現在価値等に基づいて算定していることから、時価は連結貸借対照表計上額から貸倒見積高を控除した金額に近似しているため、当該価額をもって時価としております。
これらの取引につきましては、主にレベル3に分類しております。
負債
特定取引負債
トレーディング目的で行う売付債券等につきましては、原則として、当該債券等の連結決算日の市場価格をもって時価としており、主にレベル1に分類しております。
預金、譲渡性預金
これらの取引のうち要求払預金、満期のない預り金等につきましては、帳簿価額を時価とみなしております。また、残存期間が短期の取引につきましては、時価は帳簿価額に近似しているものと想定されるため、帳簿価額をもって時価としております。残存期間が長期の取引につきましては、原則として、将来キャッシュ・フローの見積額を、新規に当該同種預金を残存期間まで受け入れる際に用いるレートで割り引いた現在価値をもって時価としております。
これらの取引につきましては、レベル2に分類しております。
借用金、社債
残存期間が短期の取引につきましては、時価は帳簿価額に近似しているものと想定されるため、帳簿価額をもって時価としております。残存期間が長期の取引につきましては、将来キャッシュ・フローの見積額を、市場における同種商品による残存期間までの再調達レートで割り引いた現在価値をもって時価としております。
また、業界団体等より価格が公表されている取引につきましては、公表されている価格や利回りの情報等を基に算定した価額をもって時価としております。
これらの取引につきましては、主にレベル2に分類しております。
デリバティブ取引
取引所取引につきましては、取引所等における最終の価格をもって時価としております。店頭取引につきましては、金利、外国為替相場、株価、商品価格等のインプットを用いて、将来キャッシュ・フローの割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定した価額をもって時価としております。
また、店頭取引につきましては、取引相手の信用リスク及び当行の信用リスク、無担保資金調達に対する流動性リスクを調整しております。取引所取引につきましては、主にレベル1、店頭取引のうち観察可能なインプットを用いている場合又は観察できないインプットの影響が重要でない場合につきましては、レベル2としております。また、重要な観察できないインプットを用いている場合につきましては、レベル3としております。
(注2) 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債のうちレベル3の時価に関する情報
(1) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
当連結会計年度(2025年3月31日現在)
(2) 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(単位:百万円)
(※)1 連結損益計算書に含まれております。
2 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
3 レベル2の時価からレベル3の時価への振替であり、私募債等における観察できないインプットの時価に対する影響が増大したことによるものです。当該振替は当連結会計年度の期首に行っております。
4 レベル3の時価からレベル2の時価への振替であり、私募債等における観察できないインプットの時価に対する影響が減少したことによるものです。当該振替は当連結会計年度の期首に行っております。
当連結会計年度(2025年3月31日現在)
(単位:百万円)
(※)1 連結損益計算書に含まれております。
2 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
3 レベル2の時価からレベル3の時価への振替であり、私募債等における観察できないインプットの時価に対する影響が増大したことによるものです。当該振替は当連結会計年度の期首に行っております。
4 レベル3の時価からレベル2の時価への振替であり、私募債等における観察できないインプットの時価に対する影響が減少したことによるものです。当該振替は当連結会計年度の期首に行っております。
(3) 時価の評価プロセスの説明
当行グループはミドル部門にて時価の算定に関する方針、及び手続を定めており、これに沿ってフロント部門が時価評価モデルを策定しております。算定された時価は、ミドル部門にて、時価の算定に用いられた時価評価モデル及びインプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切性を検証しております。
時価評価モデルには、観察可能なデータを可能な限り活用しております。なお、第三者から入手した相場価格を利用する場合においては、時価評価に使用するインプットを用いて、当行グループにて再計算した結果と比較等を行い、価格の妥当性を検証しております。
(4) 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
倒産確率
倒産確率は、倒産事象が発生する可能性を示しており、過去の取引先の倒産実績をもとに算定した推定値です。倒産確率の大幅な上昇(低下)は、時価の著しい下落(上昇)を生じさせます。
倒産時の損失率
倒産時の損失率は、倒産時において発生すると見込まれる損失の、債券又は貸出金の残高合計に占める割合であり、過去の取引先の倒産実績をもとに算定した推定値です。倒産時の損失率の大幅な上昇(低下)は、時価の著しい下落(上昇)を生じさせます。
期限前償還率
期限前償還率は、有価証券において各期に期限前償還が行われると予想された元本の割合であり、過去の期限前償還の実績をもとに算定した推計値です。一般的に、期限前償還率の大幅な変動は、金融商品の契約条件に応じて、時価の著しい上昇または下落を生じさせます。
相関係数
相関係数は、金利等の変数間の変動の関係性を示す指標であります。これらの相関係数は過去の実績値に基づいて推計されており、主に複雑なデリバティブの評価に用いられております。一般的に、相関係数の大幅な変動は、金融商品の契約条件に応じて、時価の著しい上昇または下落を生じさせます。
(注3) 市場価格のない株式等及び組合出資金等の連結貸借対照表計上額は次の通りであります。これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項に従い、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している計表中の「特定取引資産」、「有価証券」には含めておりません。
(単位:百万円)
(※)1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
2 非上場株式等及び組合出資金等について、前連結会計年度において22,919百万円、当連結会計年度において29,907百万円減損処理を行っております。
(注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(単位:百万円)
(※)1 破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めないものは含めておりません。当該金額の内訳は、買入金銭債権448百万円、貸出金497,476百万円であります。
2 期間の定めのないものは含めておりません。当該金額の内訳は、貸出金10,818,000百万円であります。
当連結会計年度(2025年3月31日現在)
(単位:百万円)
(※)1 破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めないものは含めておりません。当該金額の内訳は、買入金銭債権445百万円、貸出金254,351百万円であります。
2 期間の定めのないものは含めておりません。当該金額の内訳は、貸出金11,550,636百万円であります。
(注5) 社債、借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(単位:百万円)
(※) 預金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。なお、預金には、当座預金を含めております。
当連結会計年度(2025年3月31日現在)
(単位:百万円)
(※) 預金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。なお、預金には、当座預金を含めております。
(有価証券関係)
※1 連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「特定取引資産」中の商品有価証券及び短期社債、「現金預け金」中の譲渡性預け金並びに「買入金銭債権」中の貸付債権信託受益権等も含めて記載しております。
※2 「子会社株式及び関連会社株式」については、財務諸表における注記事項として記載しております。
1 売買目的有価証券
2 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
当連結会計年度(2025年3月31日現在)
3 その他有価証券
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注) 時価ヘッジの適用により損益に反映させた額はありません。
当連結会計年度(2025年3月31日現在)
(注) 時価ヘッジの適用により損益に反映させた額はありません。
4 連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当ありません。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当ありません。
5 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
6 保有目的を変更した有価証券
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
記載すべき重要なものはありません。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
記載すべき重要なものはありません。
7 減損処理を行った有価証券
満期保有目的の債券及びその他有価証券(時価をもって貸借対照表価額としていないものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、原則として時価が取得原価まで回復する見込みがないものとみなして、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とし、評価差額を当連結会計年度の損失として処理(以下、「減損処理」という)しております。前連結会計年度におけるこの減損処理額は42,067百万円であります。また、当連結会計年度におけるこの減損処理額は416百万円であります。時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社の区分毎に次のとおり定めております。
なお、破綻先とは破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは破綻先と同等の状況にある発行会社、破綻懸念先とは現在は経営破綻の状況にないが今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社、要注意先とは今後の管理に注意を要する発行会社であります。また、正常先とは破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社であります。
(金銭の信託関係)
1 運用目的の金銭の信託
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当ありません。
当連結会計年度(2025年3月31日現在)
該当ありません。
2 満期保有目的の金銭の信託
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当ありません。
当連結会計年度(2025年3月31日現在)
該当ありません。
3 その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外の金銭の信託)
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
当連結会計年度(2025年3月31日現在)
(その他有価証券評価差額金)
連結貸借対照表に計上されている「その他有価証券評価差額金」の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注)1 時価ヘッジの適用により損益に反映させた額はありません。
2 その他有価証券の評価差額は時価をもって貸借対照表価額としていない外貨建有価証券の為替換算差額(損益処理分を除く)を含んでおります。
当連結会計年度(2025年3月31日現在)
(注)1 時価ヘッジの適用により損益に反映させた額はありません。
2 その他有価証券の評価差額は時価をもって貸借対照表価額としていない外貨建有価証券の為替換算差額(損益処理分を除く)を含んでおります。
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当連結会計年度(2025年3月31日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当連結会計年度(2025年3月31日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
(3) 株式関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当連結会計年度(2025年3月31日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
(4) 債券関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当連結会計年度(2025年3月31日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
(5) 商品関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注)1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 商品は燃料及び金属等に係るものであります。
当連結会計年度(2025年3月31日現在)
(注)1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 商品は燃料及び金属等に係るものであります。
(6) クレジット・デリバティブ取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注)1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 売建は信用リスクの引受取引、買建は信用リスクの引渡取引であります。
当連結会計年度(2025年3月31日現在)
(注)1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 売建は信用リスクの引受取引、買建は信用リスクの引渡取引であります。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注)1 主として業種別委員会実務指針第24号に基づき、繰延ヘッジによっております。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている借用金と一体として処理されているため、その時価は「(金融商品関係)」の当該借用金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2025年3月31日現在)
(注)1 主として業種別委員会実務指針第24号に基づき、繰延ヘッジによっております。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている借用金と一体として処理されているため、その時価は「(金融商品関係)」の当該借用金の時価に含めて記載しております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注) 主として業種別委員会実務指針第25号に基づき、繰延ヘッジによっております。
当連結会計年度(2025年3月31日現在)
(注) 主として業種別委員会実務指針第25号に基づき、繰延ヘッジによっております。
(退職給付関係)
1 採用している退職給付制度の概要
当行及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型及び非積立型の確定給付制度並びに確定拠出制度を設けております。
積立型の確定給付制度は、主に確定給付企業年金制度及び退職給付信託を設定している退職一時金制度であります。
非積立型の確定給付制度は、退職給付信託を設定していない退職一時金制度であります。
なお、一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。また、従業員の退職等に対して割増退職金を支払う場合があります。
2 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債の調整表
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、主として「勤務費用」に含めて計上しております。
(5) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(法人税等及び税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(6) 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(法人税等及び税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(7) 年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
(注) 年金資産合計には、企業年金制度及び退職一時金制度に対して設定した退職給付信託が前連結会計年度34.1%、当連結会計年度33.4%含まれております。
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率は、現在及び予想される年金資産の構成と、年金資産を構成する各資産の現在及び将来期待される長期の収益率を考慮して設定しております。
(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
① 割引率
② 長期期待運用収益率
3 確定拠出制度
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当行及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、10,386百万円であります。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当行及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、11,274百万円であります。
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(単位:百万円)
(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2025年3月31日現在)
(単位:百万円)
(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2 当行の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」が2025年3月31日に成立したことに伴い、2026年4月1日以後に開始する連結会計年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.62%から、2026年4月1日以後開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については31.52%となります。この税率変更による影響は軽微であります。
4 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当行及び一部の国内連結子会社は、株式会社三井住友フィナンシャルグループを通算親会社とするグループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
(資産除去債務関係)
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(賃貸等不動産関係)
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
賃貸等不動産関係について記載すべき重要なものはありません。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
賃貸等不動産関係について記載すべき重要なものはありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:百万円)
(注) 預金・貸出業務は主にホールセール部門及びグローバルバンキング部門から、為替業務は主にホールセール部門、リテール部門及びグローバルバンキング部門から、証券関連業務は主にグローバルバンキング部門から発生しております。なお、上表には「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)に基づく収益も含んでおります。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当行グループの報告セグメントは、当行グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会や経営会議が、経営資源の配分の決定や業績評価のために、定期的に経営成績等の報告を受ける対象となっているものであります。
それぞれの報告セグメントが担当する業務は以下のとおりであります。
ホールセール部門 :国内の大企業及び中堅・中小企業のお客さまに対応した業務
リテール部門 :国内の個人を中心としたお客さまに対応した業務
グローバルバンキング部門:海外の日系・非日系企業等のお客さまに対応した業務
市場営業部門 :金融マーケットに対応した業務
本社管理 :上記各部門に属さない業務等
2 報告セグメントごとの利益又は損失の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一でありますが、複数の部門の協働により取引を獲得した際には、社内管理会計の取扱いに則り、実際の収益額に基づき算定した金額を協働した部門に計上しております。
なお、資産につきましては、事業セグメント別の管理を行っておりません。
3 報告セグメントごとの利益又は損失の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)
(注)1 損失の場合には、金額頭部に△を付しております。
2 「本社管理等」には、内部取引として消去すべきものを含めております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円)
(注)1 損失の場合には、金額頭部に△を付しております。
2 「本社管理等」には、内部取引として消去すべきものを含めております。
4 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 損失の場合には、金額頭部に△を付しております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 損失の場合には、金額頭部に△を付しております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1 サービスごとの情報
報告セグメントごとの情報と類似しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 経常収益
(単位:百万円)
(注)1 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2 当行(海外店を除く)及び国内連結子会社の取引に係る経常収益は「日本」に分類しております。また、当行の海外店及び在外連結子会社の取引に係る経常収益は、海外店及び各社の所在地を基礎とし、地理的な近接度等を考慮の上、「米州」「欧州・中近東」「アジア・オセアニア」に分類しております。
3 「米州」にはアメリカ合衆国、ブラジル連邦共和国、カナダ等が、「欧州・中近東」には英国、ドイツ連邦共和国等が、「アジア・オセアニア」には中華人民共和国、シンガポール共和国、インドネシア共和国等が属しております。
(2) 有形固定資産
(単位:百万円)
3 主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 サービスごとの情報
報告セグメントごとの情報と類似しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 経常収益
(単位:百万円)
(注)1 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2 当行(海外店を除く)及び国内連結子会社の取引に係る経常収益は「日本」に分類しております。また、当行の海外店及び在外連結子会社の取引に係る経常収益は、海外店及び各社の所在地を基礎とし、地理的な近接度等を考慮の上、「米州」「欧州・中近東」「アジア・オセアニア」に分類しております。
3 「米州」にはアメリカ合衆国、ブラジル連邦共和国、カナダ等が、「欧州・中近東」には英国、ドイツ連邦共和国等が、「アジア・オセアニア」には中華人民共和国、シンガポール共和国、インドネシア共和国等が属しております。
(2) 有形固定資産
(単位:百万円)
3 主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
固定資産の減損損失は、報告セグメントに配分しておりません。
前連結会計年度における減損損失は、13,155百万円であります。
当連結会計年度における減損損失は、2,675百万円であります。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円)
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
記載すべき重要なものはありません。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当ありません。
【関連当事者情報】
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1 関連当事者との取引
関連当事者との取引について記載すべき重要なものはありません。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京、名古屋、ニューヨーク証券取引所に上場)
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 関連当事者との取引
関連当事者との取引について記載すべき重要なものはありません。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京、名古屋、ニューヨーク証券取引所に上場)
(企業結合等関係)
企業結合等関係について記載すべき重要なものはありません。
(1株当たり情報)
(注)1 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。
2 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。
(重要な後発事象)
重要な後発事象について記載すべきものはありません。
⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
(注)1 「利率」欄には、それぞれの社債において連結会社の各決算日現在で適用されている表面利率を記載しております。従って、実質的な資金調達コストとは異なる場合があります。
2 *1は、在外連結子会社PT Bank SMBC Indonesia Tbkの発行したインドネシアルピア建ての普通社債であります。
*2は、在外連結子会社SMBC International Finance N.V.の発行した円建ての期限付劣後社債であります。
*3は、前連結会計年度より当行の連結子会社となった債権担保付社債(カバードボンド)に関連した信託勘定が発行した普通社債のうち、米ドル建てで発行しているものを記載しております。
*4は、前連結会計年度より当行の連結子会社となった債権担保付社債(カバードボンド)に関連した信託勘定が発行した普通社債のうち、ユーロ建てで発行しているものを記載しております。
3 「当期首残高」、「当期末残高」欄の( )書きは、外貨建てによる金額であります。
4 「当期首残高」、「当期末残高」欄の[ ]書きは、1年以内に償還が予定されている金額であります。
5 連結会社の各決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。
【借入金等明細表】
(注)1 「平均利率」は、連結会社の各決算日現在の利率及び当期末残高により算出(加重平均)しております。
2 連結会社の各決算日後5年内における借入金及びリース債務の返済予定額は次のとおりであります。
銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。
(参考) なお、営業活動として資金調達を行っているコマーシャル・ペーパーの発行状況は、次のとおりであります。
【資産除去債務明細表】
資産除去債務の金額が負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
該当ありません。
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的(以下、「特定取引目的」という)の取引については、取引の約定時点を基準とし、貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については決算日の時価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については決算日において決済したものとみなした額により行っております。
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当事業年度中の受払利息等に、有価証券及び金銭債権等については前事業年度末と当事業年度末における評価損益の増減額を、派生商品については前事業年度末と当事業年度末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。
なお、デリバティブ取引については、特定の市場リスク及び特定の信用リスクの評価に関して、金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しております。
2.有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額を除き、全部純資産直入法により処理しております。
3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引(特定取引目的の取引を除く)の評価は、時価法により行っております。
なお、特定の市場リスク及び特定の信用リスクの評価に関して、金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、主に定額法を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
(2) 無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、行内における利用可能期間(5年~10年)に基づいて償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数 とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
5.繰延資産の処理方法
社債発行費は支出時に全額費用として処理しております。
6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債及び海外支店勘定については、取得時の為替相場による円換算額を付す子会社株式及び関連会社株式を除き、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。
7.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる破綻先、実質破綻先、破綻懸念先に係る債権及び債権の全部又は一部が三月以上延滞債権又は貸出条件緩和債権に分類された今後の管理に注意を要する債務者に対する債権のうち与信額一定額以上の大口債務者に係る債権等については、キャッシュ・フロー見積法(DCF法)を適用し、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もり、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を計上しております。
上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
また、直近の経済環境やリスク要因を勘案し、過去実績や個社の債務者区分に反映しきれない、特定のポートフォリオにおける蓋然性の高い将来の見通しに基づく予想損失については、総合的な判断を踏まえて必要と認められる金額を計上しております。
特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等を勘案して必要と認められる金額を特定海外債権引当勘定として計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業部店と所管審査部が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は197,764百万円(前事業年度末は208,912百万円)であります。
(2) 投資損失引当金
投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券等の発行会社の財政状態等を勘案して必要と認められる額を計上しております。
(3) 賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
(4) 役員賞与引当金
役員賞与引当金は、役員(執行役員を含む、以下同じ)への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
(5) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
(6) ポイント引当金
ポイント引当金は、SMBCグループ共通ポイントである「Vポイント」の将来の利用による負担に備えるため、未利用の付与済ポイントを金額に換算した残高のうち、将来利用される見込額を合理的に見積もり、必要と認める額を計上しております。
(7) 睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、一定の条件を満たし負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。
8.収益の計上方法
(1) 収益の認識方法
顧客との契約から生じる収益は、その契約内容の取引の実態に応じて、契約ごとに識別した履行義務の充足状況に基づき認識しております。
(2) 主な取引における収益の認識
顧客との契約から生じる収益について、役務取引等収益の各項目における主な取引の内容及び履行義務の充足時期の判定は次のとおりであります。
預金・貸出業務収益には、主に口座振替に係る手数料等やシンジケートローンにおける貸付期間中の事務管理に係る手数料等が含まれており、顧客との取引日の時点、又は関連するサービスが提供されている期間にわたり収益を認識しております。
為替業務収益には、主に国内外の送金の手数料が含まれており、関連するサービスが提供された時点で収益を認識しております。
証券関連業務収益には、主に債券の引受手数料が含まれており、顧客との取引日の時点で収益を認識しております。
代理業務収益には、主にオンライン提携に伴う銀行間受入手数料等の代理事務手数料が含まれており、関連するサービスが提供された時点、又は関連するサービスが提供されている期間にわたり収益を認識しております。
保護預り・貸金庫業務収益には、主に保護預り品の保管料及び貸金庫・保護箱使用料が含まれており、関連するサービスが提供されている期間にわたり収益を認識しております。
投資信託関連業務収益には、主に投資信託の販売及び記録管理等の事務処理に係る手数料が含まれており、顧客との取引日の時点、又は関連するサービスが提供されている期間にわたり収益を認識しております。
9.ヘッジ会計の方法
(1) 金利リスク・ヘッジ
金融資産・負債から生じる金利リスクのヘッジ取引に対するヘッジ会計の方法として、繰延ヘッジを適用しております。
小口多数の金銭債権債務に対する包括ヘッジについては、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日。以下、「業種別委員会実務指針第24号」という)に規定する繰延ヘッジを適用しております。
相場変動を相殺する包括ヘッジの場合には、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を残存期間ごとにグルーピングのうえ有効性の評価をしております。また、キャッシュ・フローを固定する包括ヘッジの場合には、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
個別ヘッジについても、当該個別ヘッジに係る有効性の評価をしております。
(2) 為替変動リスク・ヘッジ
異なる通貨での資金調達・運用を動機として行われる通貨スワップ取引及び為替スワップ取引について、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日。以下、「業種別委員会実務指針第25号」という)に基づく繰延ヘッジを適用しております。
これは、異なる通貨での資金調達・運用に伴う外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引について、その外貨ポジションに見合う外貨建金銭債権債務等が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価するものであります。
また、外貨建子会社株式及び関連会社株式並びに外貨建その他有価証券(債券以外)の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に、包括ヘッジとして繰延ヘッジ又は時価ヘッジを適用しております。
(3) 株価変動リスク・ヘッジ
その他有価証券から生じる株価変動リスクを相殺する個別ヘッジについては時価ヘッジを適用しており、当該個別ヘッジに係る有効性の評価をしております。
(4) 内部取引等
デリバティブ取引のうち特定取引勘定とそれ以外の勘定との間(又は内部部門間)の内部取引については、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別委員会実務指針第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる収益及び費用は消去せずに損益認識又は繰延処理を行っております。
10.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) グループ通算制度の適用
当行は、株式会社三井住友フィナンシャルグループを通算親会社とするグループ通算制度を適用しております。
(会計方針の変更)
法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。)及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。)を当事業年度の期首から適用しております。
なお、当該会計基準等の適用に伴う、当行の財務諸表への影響はありません。
(重要な会計上の見積り)
1.貸倒引当金
(1) 当事業年度に係る財務諸表に計上した額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項 (重要な会計上の見積り) 1.貸倒引当金 (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載しております。
また、米国の関税措置、ウクライナをめぐる現下の国際情勢の影響、海外における金利高止まりの長期化の影響及び国内における事業環境の変化等を踏まえた貸倒引当金の見積りについては、「(追加情報)」をご参照下さい。
2. 固定資産の減損
(1) 当事業年度に係る財務諸表に計上した額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項 (重要な会計上の見積り) 2.固定資産の減損 (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載しております。
また、当事業年度に計上した減損損失に関しては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項 (連結損益計算書関係)」をご参照下さい。
3.金融商品の時価評価
(1) 当事業年度に係る財務諸表に計上した額
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項 (重要な会計上の見積り) 3.金融商品の時価評価 (1) 当連結会計年度に係る連結財務諸表に計上した額」に記載しております。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項 (重要な会計上の見積り) 3.金融商品の時価評価 (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載しております。
4.退職給付費用及び退職給付債務
(1) 当事業年度に係る財務諸表に計上した額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項 (重要な会計上の見積り) 4.退職給付費用及び退職給付債務 (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載しております。
5.繰延税金資産
(1) 当事業年度に係る財務諸表に計上した額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項 (重要な会計上の見積り) 5.繰延税金資産 (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載しております。
(追加情報)
1.米国の関税措置を踏まえた貸倒引当金の見積りについて
米国による貿易相手国に対する高関税措置に起因する急激な環境変化に伴い、その影響を受けやすいと考えられる企業の信用状況が悪化する懸念があることを踏まえ、当該影響に係る貸倒引当金の見積りについて、次の方法により財務諸表に反映しております。
債務者の業績や資金繰りの悪化等、個別の債務者に関連して発生することが予想される損失については、入手可能な直近の情報に基づき、必要に応じて債務者区分の見直しを行うことにより貸倒引当金に計上しております。
また、個社の債務者区分に反映しきれない予想損失については、上述の影響を受けやすいと考えられるポートフォリオを国、業種の観点から特定し、関税措置が及ぼす影響を見積り、総合的な判断を踏まえて必要と認められる金額を貸倒引当金に計上しております。この結果、当該ポートフォリオに対して追加的に合計40,500百万円の貸倒引当金を計上しております。
2. ウクライナをめぐる現下の国際情勢の影響に係る貸倒引当金の見積りについて
ウクライナをめぐる現下の国際情勢に起因する不透明な事業環境を踏まえたロシア関連与信に対する貸倒引当金の見積りについて、次の方法により財務諸表に反映しております。なお、当該与信は主に同国法人顧客に関するものであります。
各国政府による経済制裁やロシア政府による対抗措置の影響等を踏まえ、個別の債務者に関連して発生することが予想される損失については、入手可能な直近の情報に基づき、必要に応じて債務者区分の見直しを行うことにより貸倒引当金に計上しております。加えて、ロシアの政治経済情勢等を勘案して必要と認められる金額を特定海外債権引当勘定として貸倒引当金に計上しております。
また、当該経済制裁や対抗措置に係る影響の長期化や、ロシア国債の利払状況等も含めた同国の信用状況の悪化により、元本又は利息の支払の遅延や支払条件緩和等が発生する蓋然性に鑑み、総合的な判断を踏まえて必要と認められる金額を貸倒引当金に計上しております。
あわせて、在ロシア顧客からの債権回収額を含む一部の資金については、ロシア大統領令及びロシア中銀の指示により、国外送金による回収が困難な状況が長期化していることを受け、当該対抗措置が及ぼす影響を見積もり、総合的な判断を踏まえて必要と認められる金額を貸倒引当金に計上しております。
この結果、ロシア関連与信に対して合計87,222百万円の貸倒引当金を計上しております。
3.海外における金利高止まりの長期化の影響に係る貸倒引当金の見積りについて
海外における金利高止まりの長期化に伴い、企業の利払負担も引き続き増加傾向にあることを踏まえ、当該影響に係る貸倒引当金の見積りについて、次の方法により財務諸表に反映しております。
債務者の業績や資金繰りの悪化等、個別の債務者に関連して発生することが予想される損失については、入手可能な直近の情報に基づき、必要に応じて債務者区分の見直しを行うことにより貸倒引当金に計上しております。
また、個社の債務者区分に反映しきれない予想損失については、上述の影響を受けやすいと考えられるポートフォリオを貸出形態や業種の観点から特定し、市況の動向や高止まりする金利が及ぼす影響を見積もり、総合的な判断を踏まえて必要と認められる金額を貸倒引当金に計上しております。この結果、当該ポートフォリオに対して追加的に合計24,000百万円の貸倒引当金を計上しております。
4.国内における事業環境の変化等を踏まえた貸倒引当金の見積りについて
原材料費の高止まり、人件費の増加等の国内事業環境の変化及び政策金利上昇等の金融環境の変化に伴い、一部ポートフォリオについては、今後信用状況が悪化する懸念があることも踏まえ、当該影響に係る貸倒引当金の見積りについて、次の方法により財務諸表に反映しております。
債務者の業績や資金繰りの悪化等、個別の債務者に関連して発生することが予想される損失については、入手可能な直近の情報に基づき、必要に応じて債務者区分の見直しを行うことにより貸倒引当金に計上しております。
また、個社の債務者区分に反映しきれない予想損失については、上述の影響を受けやすいと考えられるポートフォリオを貸出形態や債務返済能力の観点から特定し、市況の動向が及ぼす影響を見積もり、総合的な判断を踏まえて必要と認められる金額を貸倒引当金に計上しております。この結果、当該ポートフォリオに対して追加的に合計12,000百万円の貸倒引当金を計上しております。
(貸借対照表関係)
※1 関係会社の株式及び出資金総額
※2 無担保の消費貸借契約により貸し付けている有価証券の金額は次のとおりであります。
無担保の消費貸借契約により借り入れている有価証券並びに現先取引及び現金担保付債券貸借取引等により受け入れている有価証券のうち、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券で、(再)担保に差し入れている有価証券及び当事業年度末(前事業年度末)に当該処分をせずに所有している有価証券は次のとおりであります。
※3 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権 は、貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権以外のものに区分される債権であります。
上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※4 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※5 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、資金決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
また、その他の資産には保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※6 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※7 有形固定資産の圧縮記帳額
※8 借入金には、劣後特約付借入金が含まれております。
※9 社債には、劣後特約付社債が含まれております。
※10 信託勘定借には、信託勘定が発行する債権担保付社債(カバードボンド)に関連した信託勘定からの借入金が含まれております。
※11 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する当行の保証債務の額
12 元本補填契約のある信託の元本金額は、次のとおりであります。
(損益計算書関係)
※1 営業経費には、次のものを含んでおります。
※2 当事業年度のその他の経常費用には、投資損失引当金繰入額85,939百万円を含んでおります。
(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2024年3月31日現在)
当事業年度(2025年3月31日現在)
(注) 上表に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 評価性引当額の主な変動は、有価証券償却等に係るものです。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」が2025年3月31日に成立したことに伴い、2026年4月1日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.62%から、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については31.52%となります。この税率変更による影響は軽微であります。
4 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当行は、株式会社三井住友フィナンシャルグループを通算親会社とするグループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
(企業結合等関係)
企業結合等関係について記載すべき重要なものはありません。
(重要な後発事象)
重要な後発事象について記載すべきものはありません。
④ 【附属明細表】
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
【有形固定資産等明細表】
(注)1 営業用以外の土地、建物は、「その他の有形固定資産」に計上しております。
2 有形固定資産及び無形固定資産の金額は、資産総額の1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加 額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
3 当期末残高欄における( )内は再評価に係る繰延税金負債及び土地再評価差額金(内書き)であります。
【引当金明細表】
(注)1 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
2 ( )内は為替換算差額であります。
○未払法人税等
(注) ( )内は為替換算差額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【信託財産残高表】
(注)1 共同信託他社管理財産はありません。
2 上記以外の自己信託に係る信託財産残高は2024年3月31日現在73,633百万円、2025年3月31日現在123,120百万円であります。
(付表)元本補填契約のある信託の期末受託残高
金銭信託
(4) 【その他】
該当ありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当行には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
2023年11月2日提出の発行登録書(社債の募集)に係る訂正発行登録書であります。
2024年7月5日提出の発行登録書(社債の募集)に係る訂正発行登録書であります。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号(代表取締役の異動)に基づく臨時報告書であり
ます。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。