第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(注) 1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。
3.第23期及び第24期の自己資本利益率については、自己資本がマイナスであるため記載しておりません。
4.1株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため記載しておりません。
5.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、第21期、第22期、第23期及び第24期は、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
6.最高・最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所マザーズ市場における株価であり、2022年4月4日以降は東京証券取引所グロース市場における株価を記載しております。
7.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第23期の期首から適用しており、第23期、第24期及び第25期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2 【沿革】
3 【事業の内容】
当社は、一都三県を中心とした首都圏ならびに大阪府において飲食事業を行っており、鶏料理居酒屋「てけてけ」、ハンバーガーカフェ「the 3rd Burger」、うま味海鮮丼・おでん「新太郎」の各ブランドを店舗展開しております。
なお、当社の報告セグメントは飲食事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
(1) 当社事業の特徴「PPM戦略」
当社は、手頃な価格で“本当に美味しい料理”を多くの人々に届けるために、店内仕込みを徹底する「ISP戦略(In Store Preparation)」、高品質を担保できる商品に限定して外部委託を行い生産性を高める「PISP戦略(Productive In Store Preparation)」を行ってまいりました。
2021年より、「PPMセンター(注)」を立ち上げ、「PPM戦略(Preparation Process Management)」を推し進めております。一律のセントラルキッチン化でも、一律の店内仕込みでもなく、どの作業を店舗に残し、どの作業をセントラルキッチンに譲るのかを外食ならではの圧倒的な商品力と、食品工場に匹敵する高い生産性を理想に、それぞれの業態、それぞれの商品において、緻密な調理工程管理を行う当社の戦略です。
(注)PPMセンターとは
「PPM戦略」の中核を担う、当社の自社加工拠点を指します。これまでは店内仕込みと外部委託(海外・国内)を商品ごとに使い分けることにより商品力と生産性を高めてまいりましたが、新たに自社加工拠点という選択肢を得ることでより一層緻密なコストコントロールと品質の向上が可能となります。具体的には「the 3rd Burger」におけるバンズ及びパティの製造拠点とし、「the 3rd Burger」事業の成長ドライバーとして位置づけております。
<商品ごとの具体例>
① 塩つくね/てけてけ
タイの外部委託先において、屠鳥~ミンチ~ミキシング~急速冷凍までを一連の工場ラインで加工しております。店舗では串打ち・成型を行い、じっくり時間をかけて焼き上げます。各店舗で毎日一から作っていた従来の仕込み方法に比べて、鮮度が高くジューシーで均一な品質を実現できております。
② 水炊きスープ/てけてけ
国内の外部委託先において、鶏ガラ処理~煮炊き~乳化~濃縮までを一連の工場ラインで加工しております。店舗では香りと味わいを高めるための風味付けを行い、お客様の卓上にて他の具材とともに加熱をして召し上がっていただきます。低価格かつ高品質な味わいを実現するため、外部委託先と長年研究を重ねて実現させた水炊きスープです。
③ ど根性串(ねぎま)/てけてけ
大ぶりの鶏もも肉と長葱の定番焼鳥は、店舗で毎日仕込みを行っております。外部委託に切り替えることでコストは削減できるものの、鮮度・味わい・香りといった品質が当社の基準に満たない商品については、店内仕込みを徹底し手間を惜しまず店舗でお作りします。
④ バンズ・パティ/the 3rd Burger
従来は各店舗で仕込みを行っていたthe 3rd Burger業態の根幹であるバンズ・パティをPPMセンターでの生産に切り替え、トーストやグリルといった最終工程のみ店舗で行います。製造拠点を1ヶ所に集約させることで、各店舗での日々の仕込みでは実現できない多様な原材料の配合と緻密な温度管理が可能となります。それにより、これまで以上に肉肉しくジューシーなパティや高級食パンを彷彿させるバンズなど時代の潮流に合った品質へと柔軟に改良でき、より一層バリューを感じていただける商品へと進化させてまいります。
(2) 当社の展開する主な業態とその特徴及び店舗数
2025年2月28日現在
(注) 店舗数の()内は、FC店舗数で内書きしています。
当社の事業の系統図は次のとおりであります。
[事業系統図]

4 【関係会社の状況】
該当事項はありません。
5 【従業員の状況】
(1) 提出会社の状況
2025年2月28日現在
(注) 1.当社の報告セグメントは、飲食事業の単一セグメントであるため、全社合計での従業員数を記載しております。
2.従業員数は就業人員であり、兼務役員は含まれておりません。また、臨時雇用者数(パートタイマー及びアルバイトを含む。)は年間の平均人数を1日8時間勤務換算で〔〕内に外数で記載しております。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(2) 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではない項目については、記載を省略しております。
提出会社
(注)「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
2025年2月期においては、COVID-19の影響が徐々に薄れ、経済活動は回復基調となりました。一方で、原材料・食材・エネルギー価格の高騰や、生産年齢人口の減少、スポットワーカーの増加といった社会的変化を背景に、店舗運営コストの上昇が続いております。これにより、依然として外食業界を取り巻く経営環境は厳しい状況が継続しております。
このような環境の中、当社は2026年2月期において、さらなる売上および利益の向上を目指し、以下の戦略・取り組みを推進してまいります。
(1) 「PPM戦略(Preparation Process Management)」の推進
2022年2月期に立ち上げた自社加工拠点「PPMセンター」は予定通り順調に稼働しております。外食ならではの圧倒的な商品力と、食品工場に匹敵する高い生産性を目指し、それぞれの業態、それぞれの商品において、緻密な調理工程管理を行い、安定した商品提供と高精度なコスト管理を実現できる体制を構築することで、利益の確保に努めてまいります。
(2) 既存ブランドの成長
既存ブランドにおいて、メニューの見直しや新商品の開発を定期的に実施することで、お客様の満足度および来店頻度の向上を図ってまいります。
(3) 新業態開発及び新規出店の推進
「てけてけ」「the 3rd Burger」に次ぐ柱となる業態の確立を目指し、「もつ焼き酒場てけてけ」「新太郎」のブラッシュアップや、直営による新規出店に加え、フランチャイズによる店舗展開を視野に入れた新たな飲食業態の開発を推し進めます。2026年2月期の新規出店数は3店舗を計画しております。
(4) 店舗QSCレベルの向上
人材採用・研修教育・各種マニュアルの強化・再整備を行い、全店舗において店舗QSCレベルの向上を推し進めてまいります。原材料費や光熱費などの物価高騰の影響を価格転嫁により吸収しつつ、サービスレベルを強化することでお客様の満足度や体験価値のさらなる向上を図ります。
(5) 特定技能制度を活用した外国籍人材の活用
当事業年度より開始した特定技能制度の活用を通じて、少子化や人手不足といった構造的課題への対応を進めてまいりました。受け入れは概ね完了しており、現在は人材の定着および戦力化に向けた教育に注力しております。今後も、労働集約型ビジネスの基盤である人材の安定的確保と育成を継続的に推進し、持続可能な人員体制の構築に取り組んでまいります。
(6) コスト管理・経費削減の取り組み
物価上昇をはじめとする各種コストの増加が続く中、仕入れの見直しや業務システムの刷新などに取り組み、更なるコスト削減を図ることで、収益性の一層の向上を目指してまいります。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社は、当社のMission『「本当に美味しい料理」を世界中の人々に届けて、世界を良くしていく。』を追求することにより、サステナブルな社会の実現を目指します。なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
(1)ガバナンス
社内取締役と部署長をメンバーとした各部との定例会議を毎週開催することにより、Missionの実現に向けたリスクの認識や対応方針の協議を行っております。そのうち重要なリスクや対応方針については、取締役会にて報告する体制を整えております。
(2)戦略
商品ごとに緻密な調理工程管理を行う「PPM戦略(Preparation Process Management)」をMission実現のための独自戦略として推し進め、理論原価と実原価の差分である「理論原価差異」を店舗責任者の評価制度に採用することで、本部・店舗の両面で効果的なフードロス削減の取り組みを推進しております。
また、すべての従業員が「一体感」をもってMission実現を目指すことを理想に掲げ、社名を「United & Collective」と名付けております。その実現に向け、性別・年齢・国籍・人種・学歴等を問わない評価制度や全社員を対象としたフレックス制度、アルバイト責任者制度など各種社内制度を導入しておりますが、更なる働きやすい環境を目指して新制度導入や見直しに取組んでまいります。
(3)リスク管理
定例会議等により認識したリスクや機会については、取締役会のみならず、毎月開催している全店会議及び年に4回開催している全社員会議において適宜共有し、迅速な意思決定と対応指示を行っております。
(4)指標及び目標
当社Mission『「本当に美味しい料理」を世界中の人々に届けて、世界を良くしていく。』を追求することによるサステナブルな社会の実現に向け、「戦略」の記載事項をはじめとする各種取組みを行っております。
なお、人材育成及び社内環境整備等に関する指標及び目標につきましては、現時点では「育児休暇取得率」、「外国人従業員人数」、「女性管理職比率」等を念頭に、目標とすべき指標等を検討中であります。
3 【事業等のリスク】
当社の事業展開その他に関して、リスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。
なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであり、将来において発生の可能性があるすべてのリスクを網羅するものではありません。
(1) 当社の事業展開について
① 事業の内容について
当社は「てけてけ」「もつ焼き酒場てけてけ」「the 3rd Burger」「新太郎」の4業態81店舗(2025年2月28日現在)を一都三県と大阪府に展開しております。各業態ともに、市場ニーズや消費者嗜好の情報を収集しながら、常に業態の進化および新業態開発を継続して行っていく方針でありますが、国内景気の悪化・低迷等の外的要因や当社固有の問題等の発生により、店舗集客に大きな変化が生じた場合は、当社の財政状態または経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
② 食材の仕入・管理について
食材につきましては、「安全」「安心」をお客様に提供するために、より厳しい基準で管理体制を維持しておりますが、当社使用の食材において、安全性が疑われる問題等が生じた場合、また、当社の営業店舗等で安全性が疑われるような事象が発生した場合には、当社の財政状態または経営成績に影響を及ぼす可能性があります。そのほか、社会的環境の変化や法令の改正などにより、提供する食材の調達や加工に設備や作業等が必要になった場合には、コストの増加が発生し財政状態または経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
③ 出店計画について
新規出店用物件の情報については、不動産仲介業者等に加え、当社既存店の管理会社、取引先銀行、取引先業者等からも情報入手を心がけておりますが、当社業態に合う物件取得は容易ではありません。売上・利益計画についても、取得物件において想定通りの店舗売上・収益を確保できない可能性があります。今後とも、新規出店計画達成に必要な物件の確保に努めてまいりますが、出店後に店舗周辺に多大な環境変化などの事態が発生した場合、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
④ 人材確保
店舗の安定した運営を継続して行うためには、パートタイマー・アルバイトを含め優秀な人材の確保が必要であります。当社の経営理念を理解し、賛同した人材確保を最重要課題として、正社員の採用においては新規学卒採用だけでなく、既存店舗に勤務しているパートタイマー・アルバイトからの社員登用や中途採用、特定技能制度の活用など、優秀な人材の獲得に取り組んでまいります。また人材教育に関しては、全店に設置された教育用タブレットを活用し、理念教育を重点的に行う事により当社の核となり得る人材を育成してまいります。しかしながら、人材の確保及び教育が追いつかない場合には、当社の財政状態または経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
⑤ 賃貸借契約の管理
当社の本社及び店舗は全て建物を賃借しております。各賃貸借契約に対し保証金等を差し入れており、2025年2月28日現在、保証金等の差入残高は784,911千円で総資産に対し19.7%の比率となっております。
新規出店の際、与信調査については万全を期しておりますが、賃貸人側の財政状態が悪化した場合、保証金等が回収不能に陥ったり、賃借物件の継続賃借が困難になる恐れがあります。そうなった場合、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
⑥ 経営者への依存に関するリスク
当社において、創業者である代表取締役坂井英也は、当社の経営方針の策定や経営戦略の決定、業態開発等、当社の業務執行において重要な役割を担っております。当社では、組織体制の充実や職務分掌及び職務権限規程に基づく権限の委譲など、特定の者に過度に依存しない組織体制への移行を進めており、依存度は相対的に低下するものと考えておりますが、そうした経営体制への移行過程において、何らかの理由により坂井の業務執行が困難となった場合には、当社の経営成績及び事業展開等に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 法的規制について
① 食品衛生法
当社では、飲食事業の衛生管理の重要性に鑑み、仕入食材については物流センターにおける品質管理の徹底を図っているほか、配送においても温度管理等、品質維持を徹底しております。また、各店舗におきましても衛生面での定期的なチェックと改善指導等を実施し社内の規則に沿った衛生管理を徹底しておりますが、食中毒に関する事故が発生した場合や食品衛生法の規定に抵触するような事象が発生した場合、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
② 食品リサイクル法
2001年5月に施行された「食品循環資源の再利用等の促進に関する法律」(食品リサイクル法)により年間100トン以上の食品廃棄物を排出する外食業者(食品関連事業者)は、食品廃棄物の発生量の抑制、減量及び再生利用を通じて、食品残渣物の削減を義務付けられております。当社は食品残渣物を削減するための取り組みを鋭意実施しておりますが、今後法的規制が強化された場合には、その対応のために、設備投資等に関連する新たな費用が発生し、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
③ 風営法
深夜0時以降も営業する店舗につきましては、深夜営業について「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」により規制を受けております。当社は、各店舗における届出等、当該法令に定める事項の厳守に努めておりますが、法令違反等が発生した場合には、一定期間の営業停止等が命ぜられ、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
④ 製造物責任
当社は、「農林物資の規格化等に関する法律」(JAS法)、「製造物責任法」(PL法)等に基づく規制を受けており、これらの法令の遵守についても対策を講じておりますが、万が一これらの法令に違反した場合、商品の廃棄処分、回収処理などが必要となるおそれがあり、当社の財政状態または経営成績に影響を与える可能性があります。
⑤ 出入国管理及び難民認定法
当社のアルバイト従業員のうち、10.0%(2025年2月28日現在)が外国人となっております。外国人の労働に関しては、「出入国管理及び難民認定法」により規制されており遵守しておりますが、法令や規制内容の変更が発生した場合には、一時的に人材不足により当社の財政状態または経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(4) 有利子負債について
当社は、店舗造作費用及び差入保証金等の出店に係る資金を主に金融機関からの借入れにより調達しております。この結果、総資産に占める有利子負債(借入金)の割合が、2025年2月28日現在で69.1%と高い水準となっております。金融機関とは良好な関係を維持しており、現在のところ特に金利引上げの要請も受けておりませんが、有利子負債依存度が高い状態のまま金利が上昇した場合、当社の財政状態または経営成績に影響を与える可能性があります。
(5) 減損損失について
当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主に店舗を基本単位としてグルーピングしております。外部環境の著しい変化等により、店舗収益が悪化し、店舗における営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなった場合、固定資産について減損損失を計上することとなり、当社の財政状態または経営成績に影響を与える可能性があります。
(6) 自然災害の脅威について
当社は、首都圏に集中して店舗展開を行っているため、東京都心部を中心に大規模な災害(地震、台風、洪水、新型コロナウイルス感染拡大等)が発生した場合、来客数の著しい落ち込みや通常営業が困難となる恐れがあり、当社の財政状態または経営成績に影響を与える可能性があります。
(7) 継続企業の前提に関する重要事象等について
当社は、2024年8月31日をもって債務超過を解消し、2025年2月期の通期において59,751千円の当期純利益を計上しております。また、今後の資金繰り計画においても、金融機関からの継続的支援を得ており、事業継続上の重要な不確実性は認められません。これらの状況を踏まえ、当社は本決算において「継続企業の前提に関する重要事象等」は存在しないと判断しております。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績等の状況の概要
当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
① 財政状態及び経営成績の状況
ウクライナ情勢の長期化や円安の進行、物価高騰などにより、日本経済は引き続き大きな影響を受けており、先行き不透明な状況が続いています。
外食産業においても、原材料・食材・エネルギー価格の上昇に加え、生産年齢人口の減少やスポットワーカーの増加などの影響により、原材料費・人件費・水道光熱費などの店舗運営コストが継続的に上昇しており、依然として厳しい経営環境が続いております。
このような状況下において、当社は通期での黒字達成および債務超過の解消を目指し、緩やかな新規出店を継続するとともに、売上回復と収益性向上に取り組んでまいりました。また、COVID-19以前よりも筋肉質な経営体制を実現すべく、徹底したコスト管理を推進しております。
「てけてけ」業態においては、2カ月に1度の頻度でメニューの改廃を行うとともに、グルメサイト等を活用した販促施策を強化し、物価高騰によるコスト上昇を価格転嫁のみに依存することなく、集客の維持・向上に努めました。「the 3rd Burger」業態では、期間限定メニューの導入を定期的に実施し、ブランド力の強化に取り組みました。さらに、一部既存店の業態転換を進めた結果、新業態「もつ焼き酒場てけてけ」は9店舗まで拡大し、売上回復を図りました。当事業年度においては、「西船橋もつ焼き酒場てけてけ」「恵比寿 新太郎」の2店舗を新規出店し、1店舗を閉店したことで、当事業年度末時点の店舗数は81店舗(前年同期比1店舗増)となりました。
以上の結果、売上高は6,492,053千円(前年同期比5.2%増)となり、売上総利益は4,861,558千円(前年同期比3.9%増)、営業利益は115,594千円(前年同期比118.4%増)、経常利益は87,048千円(前年同期比123.7%増)、当期純利益は59,751千円(前年同期は当期純損失91,056千円)となりました。
なお、当社は飲食事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
当事業年度末の総資産は3,974,430千円となり、前事業年度末と比較して45,100千円の増加となりました。これは主に、流動資産が16,117千円減少した一方、固定資産が61,217千円が増加したこと等によるものであります。
また、当事業年度末の負債総額は3,631,975千円となり、前事業年度末と比較して558,556千円の減少となりました。これは主に、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)が495,964千円減少したこと等によるものであります。
当事業年度末の純資産は342,455千円となり、前事業年度末と比較して603,657千円の増加となりました。これは主に、新株予約権の行使により資本金及び資本準備金がそれぞれ271,731千円、利益剰余金が当期純利益により59,751千円増加したこと等よるものであります。
② キャッシュ・フローの状況
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の残高は、前事業年度末と比較して68,583千円減少し、1,480,160千円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度末における営業活動による資金の増加は122,243千円(前事業年度は159,905千円の増加)となりました。これは、税引前当期純利益66,833千円、未払消費税等の減少額90,080千円、減価償却費210,672千円の計上等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度末における投資活動による資金の減少は237,370千円(前事業年度は17,037千円の増加)となりました。これは、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出237,876千円があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度末における財務活動による資金の増加は46,544千円(前事業年度は127,353千円の減少)となりました。これは、長期借入金の返済による支出667,550千円となった一方、新株予約権の行使による株式の発行による収入542,795千円、長期借入れによる収入が171,300千円あったことによるものです。
③ 生産、受注及び販売の状況
a 仕入実績
当社の事業は提供するサービスの性格上、生産実績の記載になじまないため、「生産実績」に代えて、「仕入実績」を記載いたします。
(注) 金額は、仕入価格の金額によっております。
b 受注実績
当社は、一般消費者へ直接販売する飲食事業を行っておりますので、記載しておりません。
c 販売実績
当事業年度における販売実績は次のとおりです。
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
① 重要な会計方針及び見積り
当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この財務諸表の作成に当たっては、決算日における財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を与えるような経営者の見積り及び予測を必要としております。当社は過去の実績値や状況を踏まえ合理的と判断される前提に基づき、見積り及び予測を行っております。
なお、財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 重要な会計上の見積り」に記載しております。
② 当事業年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
当事業年度の売上高は、COVID-19の影響が薄まり経済回復が進んだことで6,492,053千円(前年同期比5.2%増)となりました。
売上原価については、原材料費の高騰により、原価率が前年同期比で0.8ポイント上昇したものの、売上総利益は4,861,558千円(前年同期比3.9%増)となりました。
販売費及び一般管理費は、新規出店および特定技能人材の採用を推進したことにより4,745,964千円(前年同期比2.6%増)となりました。主な費用の内訳は、給料及び手当が1,946,050千円、地代家賃が1,035,855千円です。
これらの結果、営業利益は115,594千円(前年同期比118.4%増)、経常利益は87,048千円(前年同期比123.7%増)、当期純利益は59,751千円(前年同期は当期純損失91,056千円)となりました。
③ 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社の資金需要は大きく分けて新規出店に係る有形固定資産の取得のための資金、商品仕入や人件費等の支払に係る資金であります。
これらの資金は主に自己資金及び借入金により調達しており、今後も同様の方針で賄う予定であります。また、現状資金が不足するような状況ではございませんが、事業計画に基づく新規出店による資金需要、経済環境等を熟慮した上で調達手段や調達規模を都度判断して参ります。
なお、キャッシュ・フローの状況についての分析は、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ② キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
5 【経営上の重要な契約等】
フランチャイズ加盟契約
当社は、フランチャイズ加盟店との間で、以下のような加盟契約を締結しております。
(1) 契約の内容
当社は、当社が開発・展開し統括する鶏料理居酒屋「てけてけ」の商標を使用して店舗を営業する資格ないし権利を加盟店に付与し、マニュアル等の印刷物、担当スーパーバイザーによる店舗運営・経営指導、運営システムの提供等を通じて加盟店の経営、店舗の営業を支援する。加盟店は、契約に定める事項、貸与ないし供与されたマニュアル並びに当社の指示を遵守して営業に従事し、その発展に邁進するものとし、契約に定める加盟金、ロイヤリティを支払う。
(2) 契約期間
契約締結日を開始日として、満5年を経過した日を終了日とする。
(3) 契約更新
契約期間満了の3ヶ月前までに両当事者のいずれからも解約の申し入れがない場合は、3年毎に自動的に更新される。
6 【研究開発活動】
該当事項はありません。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当事業年度において実施した設備投資は「西船橋もつ焼き酒場てけてけ」及び「恵比寿新太郎」の2店舗の新規出店と、厨房機器の入替えや空調及び小荷物専用昇降機等の店舗設備の改修・修繕によるもので、総額239,331千円(敷金及び保証金を除く)であります。
なお、当社の報告セグメントは飲食事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載は省略致します。
2 【主要な設備の状況】
当社における主要な設備は、以下のとおりであります。
なお、当社の報告セグメントは「飲食事業」の単一セグメントであるため、セグメントの名称は記載しておりません。
2025年2月28日現在
(注) 1.従業員数の( )は、臨時雇用者数を外書きしております。
2.上記の他、本社及び店舗を賃借し、厨房機器等をリースしております。
本社の年間賃借料は11,372千円であり、店舗の年間賃借料は1,024,482千円であります。また、本社における年間リース料は5,511千円であり、店舗における厨房機器等の年間リース料は15,329千円であります。
3 【設備の新設、除却等の計画】
当社の出店計画の主なものは次のとおりであります。
なお、当社の報告セグメントは「飲食事業」の単一セグメントであるため、セグメントの名称は記載しておりません。
(1) 重要な設備の新設等
(注) 金額の中には、敷金及び保証金が含まれております。
(2) 重要な設備の除却等
該当事項はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
(注)当社の発行可能種類株式総数は、それぞれ普通株式12,045,200株、A種優先株式500株であり、合計では12,045,700株となりますが、発行可能株式総数は12,045,200株とする旨、定款に規定しております。
② 【発行済株式】
(注)株式の内容
A種優先株式の内容は以下のとおりです。
1.剰余金の配当
(1)期末配当の基準日
当社は、各事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対して、金銭による剰余金の配当(期末配当)をすることができる。
(2)期中配当
当社は、期末配当のほか、基準日を定めて当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(期中配当)をすることができる。
(3)優先配当金
当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、下記1.(4)に定める額の配当金(以下「優先配当金」という。)を金銭にて支払う。ただし、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日であって当該剰余金の配当の基準日以前である日を基準日としてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し剰余金を配当したとき(以下、当該配当金を「期中優先配当金」という。)は、その額を控除した金額とする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当社がA種優先株式を取得した場合、当該A種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。
(4)優先配当金の額
優先配当金の額は、A種優先株式1株につき、以下の算式に基づき計算される額とする。ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。
A種優先株式1株当たりの優先配当金の額は、A種優先株式の1株当たりの払込金額及び前事業年度に係る期末配当後の未払A種優先配当金(下記1.(5)において定義される。)(もしあれば)の合計額に年率4.0%を乗じて算出した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該剰余金の配当の基準日が払込期日と同一の事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される金額とする。
(5)累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して行われた1株当たりの剰余金の配当の総額が、当該事業年度の末日を基準日として計算した場合の優先配当金の額に達しないときは、その不足額(以下「未払A種優先配当金」という。)は翌事業年度以降に累積する。
(6)非参加条項
当社は、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、上記1.(4)に定める優先配当金の合計額を超えて剰余金の配当を行わない。
2.残余財産の分配
(1)残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立って、A種優先株式1株当たり、下記2.(2)に定める金額を支払う。
(2)残余財産分配額
① 基本残余財産分配額
A種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)①に定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「残余財産分配日」(残余財産の分配が行われる日をいう。以下同じ。)と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本残余財産分配額」という。)とする。
② 控除価額
上記2.(2)①にかかわらず、残余財産分配日までの間に支払われた優先配当金(残余財産分配日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「解散前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、A種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)②に定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「残余財産分配日」「解散前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額相当額を、上記2.(2)①に定める基本残余財産分配額から控除した額とする。なお、解散前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、解散前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記2.(2)①に定める基本残余財産分配額から控除する。
(3)非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。
3.議決権
A種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。
4.金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)
(1)償還請求権の内容
A種優先株主は、いつでも、当社に対して金銭を対価としてA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求(以下「償還請求」という。)することができる。この場合、当社は、A種優先株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日(以下「償還請求日」という。)における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該A種優先株主に対して、下記4.(2)に定める金額(ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。以下「償還価額」という。)の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべきA種優先株式は、抽選又は償還請求が行われたA種優先株式の数に応じた比例按分その他の方法により当社の取締役会において決定する。
(2)償還価額
① 基本償還価額
A種優先株式1株当たりの償還価額は、以下の算式によって計算される額(以下「基本償還価額」という。)とする。
(基本償還価額算式)
基本償還価額=1,000,000円×(1+0.04)m+n/365
払込期日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。
② 控除価額
上記4.(2)①にかかわらず、償還請求日までの間に支払われた優先配当金(償還請求日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「償還請求前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、A種優先株式1株当たりの償還価額は、次の算式に従って計算される価額を上記4.(2)①に定める基本償還価額から控除した額とする。なお、償還請求前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記4.(2)①に定める基本償還価額から控除する。
(控除価額算式)
控除価額=償還請求前支払済優先配当金×(1+0.04)x+y/365
償還請求前支払済優先配当金の支払日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。
(3)償還請求受付場所
東京都千代田区麹町二丁目5番地1 WeWork 半蔵門 PREX South
ユナイテッド&コレクティブ株式会社
(4)償還請求の効力発生
償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着した時に発生する。
5.金銭を対価とする取得条項(強制償還)
(1)強制償還の内容
当社は、いつでも、当社の取締役会決議に基づき別に定める日(以下「強制償還日」という。)の到来をもって、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、当社がA種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該日における分配可能額を限度として、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、下記5.(2)に定める金額(以下「強制償還価額」という。)の金銭を交付することができる(以下、この規定によるA種優先株式の取得を「強制償還」という。)。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、取得するA種優先株式は、抽選、比例按分その他の方法により当社の取締役会において決定する。
(2)強制償還価額
① 基本強制償還価額
A種優先株式1株当たりの強制償還価額は、上記4.(2)①に定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「強制償還日」と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本強制償還価額」という。)とする。
② 控除価額
上記5.(2)①にかかわらず、強制償還日までの間に支払われた優先配当金(強制償還日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「強制償還前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、A種優先株式1株当たりの強制償還価額は、上記4.(2)②に定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「強制償還日」「強制償還前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額相当額を、上記5.(2)①に定める基本強制償還価額から控除した額とする。なお、強制償還前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記5.(2)①に定める基本強制償還価額から控除する。
6.株式の併合又は分割等
法令に別段の定めがある場合を除き、A種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。A種優先株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当を受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当を行わない。
7.種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2025年2月28日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算出方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予約権を割当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる
割合を限度として行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本
新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、小数点第1位以下を切り捨てた個数の本新株予
約権についてのみ行使することができるものとする。
(a)本新株予約権の行使期間の初日から2年を経過する日まで
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の1
(b)上記(a)の期間の終了後、2年を経過する日まで
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の2
(c)上記(b)の期間の終了後、本新株予約権の行使期間の満了日まで
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の全て
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または
従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会
が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ
ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記4.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じた
ときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本
金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計
画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総
会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の
到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権が権利行使をする前に上記3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合
は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。
第10回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日現在にかけて変更された事項については、提出日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等です。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
行使価額の修正
(1) 行使価額は、修正日の直前取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値のある取引日における終値)の95%に相当する金額の1円未満を切り捨てた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該修正日以降、当該修正日価額(但し、当該金額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。
(2) 「下限行使価額」は、当初623円とする。但し、下限行使価額は以下の規定を準用して調整される。
行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合又は当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき交付する場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割又は株式無償割当てにより当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当てをするときは当該割当ての効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含むが、当社のストックオプション制度に基づき新株予約権を発行する場合を除く。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当ての場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
① 1円未満の端数を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第10項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。
(7) 前項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前の行使価額、修正又は調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
第9回行使価額修正条項、下限行使価額修正条項及び行使許可条項付新株予約権(第三者割当)
第10回行使価額修正条項、下限行使価額修正条項及び行使許可条項付新株予約権(第三者割当)
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
2.行使価額修正条項、下限行使価額修正条項及び行使許可条項付新株予約権(第三者割当)の行使による増資であります。
3.A種優先株式 第三者割当
発行価格 1株につき1,000,000円
資本組入額 1株につき500,000円
割当先 DBJ飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合
4.会社法第447条第1項の規定に基づき資本金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。
5.会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
6.行使価額修正条項、下限行使価額修正条項及び行使許可条項付新株予約権(第三者割当)の行使による増資であります。
7.2023年2月15日に提出の有価証券届出書に記載いたしました「手取金の使途」について、下記のとおり重要な変更が生じております。
➀ 変更の理由
新規出店につきまして、立地の慎重な選定及び物件確保に想定以上の時間を要しているため、資金の充当期間を延長することといたしました。また、出店計画の見直しに伴い、充当額を減額いたしました。
加えて、本新株予約権に係る調達額が当初想定を下回ったことに加え、不採算店舗の撤退費用および既存店の修繕費用も当初見込みを下回ったことから、全体として資金使途の見直しを行うことといたしました。
なお、新規出店に充当されなかった資金の一部については、財務負担の軽減および資金効率の向上を目的として、有利子負債の返済に充当することといたしました。
当社はこれらの措置を通じて、経営基盤の安定化と持続的な成長の実現に努めてまいります。
② 変更内容
a 変更前の資金使途
b 変更後の資金使途
(5) 【所有者別状況】
①普通株式
2025年2月28日現在
(注)自己株式180株は、「個人その他」に1単元、「単元未満株式の状況」に80株含まれています。
②A種優先株式
2025年2月28日現在
(6) 【大株主の状況】
①普通株式
所有株式数別
2025年2月28日現在
(注)1.当社は、自己株式を180株保有しており、持株比率は自己株式を控除して計算しております。
2.当社は、A種優先株式を500株発行しており、持株比率はA種優先株式を控除して計算しております。
所有議決権数別
2025年2月28日現在
②A種優先株式
2025年2月28日現在
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2025年2月28日現在
(注)1.A種優先株式の内容につきましては、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」の(注)株式の内容をご参照願います。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が80株含まれております。
② 【自己株式等】
2025年2月28日現在
2 【自己株式の取得等の状況】
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注)当期間における取得自己株式については、2025年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
3 【配当政策】
当社は、将来における安定的な企業成長と経営環境の変化に対応するために必要な内部留保資金を確保することを基本方針としており、現状では配当は行っておりません。
今後につきましては、株主に対する利益の還元が経営上重要な課題の一つとなることを十分認識しておりますが、現時点において利益の還元及び実施時期等については未定であります。
なお、当社の剰余金の配当につきましては、期末配当は株主総会が、中間配当は取締役会が決定機関となっております。中間配当につきましては、取締役会の決議によって、毎年8月31日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の最も重要な課題の一つと位置づけ、より透明性の高い経営を実現するため経営管理組織・体制を整備し、経営効率の向上、経営監視機能の強化、法令遵守の徹底に取り組んでおります。今後も健全で透明かつ迅速な経営を追求し、コーポレート・ガバナンスの強化と充実に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。
これらの各機関の相互連携を図ることにより、健全な経営を行うことが可能と認識しており、現状の企業統治体制を採用しております。
(a) 取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長坂井英也(議長)、取締役副社長矢野秀樹、社外取締役金田欧奈の3名で構成されており、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。毎月1回の定例取締役会を開催しているほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
(b) 監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役山下博嗣(議長)、社外監査役山下彰俊及び兒玉洋貴の3名により構成されております。監査役会は、原則毎月1回以上開催され、ガバナンスのあり方とその運用状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常活動の監査を行っております。常勤監査役の山下博嗣氏は、金融業界において要職を歴任しており、企業経営の観点より監査を実施することとしております。また、非常勤監査役である山下彰俊氏は、弁護士の資格を有しており、職業倫理の観点より経営監視を実施することとしております。非常勤監査役の兒玉洋貴氏は、公認会計士の資格を有しており、財務体制の監視を中心に監査を実施することとしております。そのほか、株主総会、取締役会への出席や、取締役・従業員からの報告聴取など法律上の権利行使のほか、監査役監査を実施し、取締役の業務執行を監視できる体制となっております。また、会計監査人や内部監査担当部門とも連携を取っており、実効性のある監査活動に取り組んでおります。
(c) 経営会議
経営会議は、代表取締役社長坂井英也、取締役副社長矢野秀樹(議長)及び常勤監査役山下博嗣により構成しております。毎週1回開催し、当社の経営に関する重要事項である業務執行における予算進捗状況の確認等を中心に、当社の業務遂行状況に関する報告及び審議を行い、経営情報の共有と業務執行における効率化を図ることを目的としております。
b 会社の機関・内部統制の関係図
当社におけるコーポレート・ガバナンスの概略図は以下のとおりであります。

③ 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a 内部統制システムの整備の状況
当社は、「内部統制システムの基本方針」を2016年5月25日開催の取締役会において下記のとおり定め、業務の適正性を確保するための体制の整備を準備しております。
(a) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程等に従い、経営に関する重要な事項の決定を行うこととしており、内部統制の基本方針を定め、適切に内部統制システムを運用し、それに基づいた職務執行についての監督を行っています。また、取締役においては、監査役会で定めた監査方針・計画のもと、監査を受けるものとしています。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に関する重要な情報は、法令及び「文書管理規程」「稟議規程」等の関連規程に従い、適切に記録・保存することとしています。また必要に応じて、関連規程は適時見直し等の改善を行っております。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
取締役社長は、取締役副社長をリスク管理の統括責任者として任命し、リスク管理委員会の設置を命じています。リスク管理委員会は、全社的なリスクの把握とその評価及び対応策の策定を行い、各取締役・各部門長と連携しながら、リスクを最小限に抑える体制づくりを進めています。
(d) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役社長は、取締役副社長をコンプライアンス管理の統括責任者として任命し、「コンプライアンス規程」等に従い、内部統制機能の強化を継続的におこなえる体制を推進・維持するものとしています。万が一、コンプライアンスに関する事態が発生した場合は、取締役副社長を中心に、取締役社長、取締役会、監査役会、必要によっては顧問弁護士等に報告される体制を構築しています。また、業務上の報告経路の他、「内部通報制度」を設け、社内外に匿名で相談・申告できる体制を敷き、事態の迅速な把握と是正に努めています。
(e) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の効率的な執行を確保するため、取締役会の運営に関する事項を「取締役会規程」に定め、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じ臨時開催を行います。
(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査役を補助する使用人を設置はしていませんが、取締役会は監査役会と必要に応じて協議を行い、当該使用人を設置することができます。
(g) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
監査役は、取締役会以外にも部門会議等の業務執行の重要な会議へ出席し、当社における重要事項や損害を及ぼすおそれのある事実等について報告を受けることとしています。また、取締役及び使用人は、取締役会に付議する重要な議案や決定事項、その他の重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、その他必要な重要事項を監査役に報告することとしています。
(h) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会は、取締役社長と定期的に会合を開き、意思の疎通及び意見交換を行います。また、会計監査人及び内部監査室長とも意見や情報の交換を行い、連携を保ちながら必要に応じて調査及び報告を求めます。
b リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、「全社リスク管理規程」に基づき、組織に悪影響を及ぼす可能性のある事象を事前に識別・分類・分析・評価し、対応を適切に行うことを目的として整備・運用しております。また、リスク管理の推進と情報共有を図るため、代表取締役の諮問機関としてリスク管理委員会を設置し、リスクと考えられる事象ごとに「定期的なリスクの識別」、「固有リスクと残余リスクの検討」、「リスクの定量的分析・評価」、「リスクの定性的分析・評価」、「リスクへの対応と検証」を行い、あらゆるリスクに対応する体制を整備・運用しております。また、「反社会的勢力排除規程」により反社会的勢力からの不当要求等に対する対策を講じるほか、「コンプライアンス規程」を制定し、コンプライアンス精神を養い浸透させるために、会社、役員及び従業員一同が、顧客、取引先、株主等に対し、本規程を行動の基本とすることを確認し遵守のうえ、コンプライアンス体制の確立と企業倫理の実践に努めることを定めております。
c 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
これは、社外取締役及び社外監査役が職務の遂行にあたり、期待された役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
なお、当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第1項各号に規定する金額の合計額としております。
d 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社の取締役、監査役、会計監査人等を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、保険料につきましては当社が全額負担をしております。当該保険契約は、被保険者が業務について行った行為に起因して損害賠償責任を負った場合における損害賠償金及び争訟費用等を填補するものです。ただし、被保険者による犯罪行為又は詐欺行為等に起因する損害を除くなどの一定の免責事由を定めているほか、免責金額の定めなども設けており、当該免責金額に至らない損害については填補の対象外としております。
e 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
f 取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。
g 取締役の選任の決議要件
当社は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
h 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行なうことを目的とするものであります。
i 株式の種類ごとに異なる数の単元株式数の定め及び議決権の有無又はその内容の差異
(a)株式の種類ごとに異なる数の単元株式数の定め
普通株式の単元株式数は100株であります。
A種優先株式は議決権が無いため、単元株式数は1株としております。
(b)議決権の有無又はその内容の差異
普通株式は、株主としての権利内容に制限のない株式であります。
A種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しません。これ
は、資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。なお、A種優先株主は配当金や残
余財産の分配について優先権を有しております。
j 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年8月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
k 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に迅速に対応できるよう機動的な資本政策を行うため、市場取引等により自己株式を取得することを目的とするものであります。
l 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を13回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討内容としては、会社法で定められた事項及び出店・閉店等の取締役会付議事項に該当する事項に関して審議し、決議しております。また、取締役会付議事項に該当する審議以外に取締役会において、各本部の課題の進捗状況及びリスク管理等を報告、協議しております。
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2025年5月30日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率─%)
(注) 1.取締役 金田欧奈は、社外取締役であります。
2.監査役 山下博嗣、山下彰俊及び兒玉洋貴は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年2月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2024年2月期に係る定時株主総会の終結の時から2028年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役1名、社外監査役3名がそれぞれ選任されております。なお、選任にあたり、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員として、職務遂行ができる独立性を確保できることを前提に判断しております。
金田欧奈氏は、米国公認会計士の資格を有しており、投資ファンドでの経験や外食をはじめとする多分野の事業における実績を評価し、当社社外取締役に選任しております。
社外監査役(常勤)山下博嗣氏は、金融業界において要職を歴任し、企業経営に関する豊富な経験・見識を有していることから、選任いたしました。社外監査役(非常勤)の山下彰俊氏は、弁護士として活躍されており、企業法務に関するリスクについて幅広い識見と豊富な経験を有していることから、選任いたしました。社外監査役(非常勤)の兒玉洋貴氏は、公認会計士の資格を有しており、財務体制の監視役として選任いたしました。なお、社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準等を参考に、独立的な立場から客観的な視点で経営に対し適切な意見をしていただけるかという点等を考慮しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、会計監査人との協議を含めた監査役会の報告や内部監査室からの報告において、適時状況の把握を行っておりその点を踏まえ、独立した立場から経営に関する意思決定の監督を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、質疑や意見表明を行っております。また会計監査人及び内部監査室との意見交換を行い、必要に応じて取締役会にて改善状況の確認等を適時行っております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は、常勤1名、非常勤2名の計3名選任されており、長年の監査経験、弁護士や公認会計士としての専門性を持つ要員を配し、監査役会で定めた監査方針・計画に基づき、各部門の業務監査、店舗往査のほか会計監査人による監査計画の監査結果等の報告会への出席などを行っております。また、会計監査人担当者との情報交換会も行っており、当社の業務運営状況や会計監査状況についての定期的な情報収集も適宜実施しております。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項としては、監査計画、企業の組織的運営の適切性、会計監査人の評価及び監査報酬の相当性等であります。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査規程に基づき内部監査室が担当しております。内部監査室は、代表取締役社長の直轄の部署であり、年次内部監査計画に基づいて監査を実施しております。監査内容としては、店舗往査を中心とし、社内規程やマニュアルに基づき、衛生、販売、現金、資産、労務等、各管理面について監査を実施しております。各部門においては、内部統制評価、各業務執行が社内規程およびコンプライアンス等の遵守されてるかについて重点的に監査を実施しております。内部監査結果につきましては、監査報告書を作成し、代表取締役社長、各部門長へ報告し適正な改善が行われているかフォローアップを行っております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
監査法人ハイビスカス
b 継続監査期間
2021年5月以降
c 業務を執行した公認会計士
阿部 海輔
福田 健太郎
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他3名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定について、監査品質、独立性及び専門性等を総合的に評価することとしております。監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、その他監査品質や独立性及び専門性等においても適性ではないと判断した場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
f 監査役及び監査役会の監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人について、監査品質、独立性及び専門性等に加え、監査報酬の妥当性を総合的に評価し、監査法人ハイビスカスが会計監査人として適正であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
c その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の公認会計士等に対する監査報酬は、当社の規模・特性、監査日数等を考慮し、当社と当社監査公認会計士等と協議のうえ決定しています。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、当社の公認会計士等に対する監査報酬について、監査計画、監査日数等の見積り資料に基づき、その内容・妥当性を判断し、報酬額に同意をいたしました。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬等の額については、2016年12月14日開催の臨時株主総会で決議された年額500,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)の範囲で決定しております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役3名であります。
監査役の報酬等の額は、2016年12月14日開催の臨時株主総会で決議された年額50,000千円以内の範囲で決定しております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、監査役3名であります。
なお、各取締役の報酬額については、株主総会で承認された報酬枠の範囲内において、取締役会により代表取締役社長坂井英也へ一任することで決定しております。決定方針としては、当社の業績、経営環境、当該取締役の役割とその責務の度合い及び一般的な報酬水準等を考慮することとしております。
また、各監査役の報酬等については、常勤、非常勤の別、監査業務等を考慮し、業績連動は行わず定額報酬とし、監査役の協議により決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記報酬等の額には、2020年6月17日開催の定時株主総会決議により、ストック・オプションとして
取締役2名に付与した新株予約権に係る当事業年度の費用計上額を含んでおります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は投資株式を保有していないため、投資株式の区分の基準及び考え方は定めておりません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
第5 【経理の状況】
1 財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2024年3月1日から2025年2月28日まで)の財務諸表について、監査法人ハイビスカスの監査を受けております。
3 連結財務諸表について
当社は子会社を有していないため、連結財務諸表は作成しておりません。
4 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更について的確に対応することができる体制を整備するため、セミナーへの参加・機関紙の購読等情報収集を行っております。また、監査法人等の主催するセミナーに適宜参加し、社内での情報共有を図っております。
1 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)
当事業年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び製品
…最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
原材料及び貯蔵品
…最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 5年~15年
工具、器具及び備品 2年~15年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)の定額法によっております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリ-ス資産
リ-ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
なお、当事業年度においては、貸倒実績がなく、また貸倒懸念債権等もないため、貸倒引当金を計上しておりません。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(3)株主優待引当金
株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、翌期において発生すると見込まれる額を計上しております。
4.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び取得日から3か月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ価格の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。
5.収益及び費用の計上基準
(1)直営店売上
当社は居酒屋、ハンバーガーカフェを中心とする飲食事業を営んでおり、顧客に料理を提供し、対価を受領した時点で収益を認識しております。
(2)FC関連収入
フランチャイズ契約に係る収入のうち、加盟金については、当該対価を契約期間に基づいて一定の期間にわたり均等に収益を認識し、ロイヤリティ収入については、フランチャイズ店の売上高の発生に応じて収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
財務諸表の作成にあたり、当社経営者は将来に関する合理的な見積り及び仮定の設定を行っておりますが、その見積り及び仮定には不確実性が存在し、実際の結果と異なる可能性があります。当事業年度において経営者の見積り及び判断を行った項目のうち、翌事業年度に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下のとおりです。
1.固定資産の減損損失
前事業年度(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
店舗固定資産 1,078,160千円
店舗減損損失 126,056千円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
当社は、飲食店のチェーン展開を営んでおり、店舗運営用の建物等の資産を保有し、各店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としてグルーピングしております。減損の兆候があると認められる店舗につきましては、該当する資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較し、減損損失の認識の要否を判定しております。判定の結果、減損損失の認識が必要となった場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。なお、回収可能価額は「使用価値」により決定しております。「使用価値」は、店舗別の事業計画を基に検討しており、各店舗の売上高及び営業利益の予測は、現在及び将来見込まれる経営環境等を総合的に考慮して見積っております。また、当事業年度において退店を意思決定した店舗については、「使用価値」がないものとして減損損失の対象としております。
② 見積りの算出に用いた主な仮定
割引前将来キャッシュ・フローの算出に用いた主要な仮定は、当事業年度実績に基づく売上高、原材料価格、人件費等の予測であります。売上高見込みは、2025年2月期は2024年2月期比で約102%まで既存店売上高が伸長するものと仮定しております。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
経営環境の悪化等により売上高が乖離した場合など、 仮定の見直しが必要となった場合、減損損失を計上する可能性があります。
当事業年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
店舗固定資産 1,134,533千円
店舗減損損失 ― 千円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
当社は、飲食店のチェーン展開を営んでおり、店舗運営用の建物等の資産を保有し、各店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としてグルーピングしております。減損の兆候があると認められる店舗につきましては、該当する資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較し、減損損失の認識の要否を判定しております。判定の結果、減損損失の認識が必要となった場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。なお、回収可能価額は「使用価値」により決定しております。「使用価値」は、店舗別の事業計画を基に検討しており、各店舗の売上高及び営業利益の予測は、現在及び将来見込まれる経営環境等を総合的に考慮して見積っております。また、当事業年度において退店を意思決定した店舗については、「使用価値」がないものとして減損損失の対象としております。
② 見積りの算出に用いた主な仮定
割引前将来キャッシュ・フローの算出に用いた主要な仮定は、当事業年度実績に基づく売上高、原材料価格、人件費等の予測であります。売上高見込みは、2026年2月期は2025年2月期比で約102%まで既存店売上高が伸長するものと仮定しております。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
経営環境の悪化等により売上高が乖離した場合など、 仮定の見直しが必要となった場合、減損損失を計上する可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金資産 52,336千円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
繰延税金資産は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 2018年2月16日)に基づき、税務上の繰越欠損金及び将来減算一時差異のうち将来にわたり税金負担額を軽減することが認められる範囲内で認識しております。
② 見積りの算出に用いた主な仮定
当社は、課税所得の見積りについては、将来の事業計画を基礎としており、重要な仮定は、売上計画の基礎となる売上成長率になります。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
繰延税金資産の回収可能性は翌事業年度の課税所得の見積りに依存するため、翌事業年度の不確実な経済状況及び会社の経営状況の影響を受け、その見積額の前提条件や仮定に変更が生じた場合には、繰延税金資産の取り崩しに伴う法人税等調整額の計上により、翌事業年度の損益及び財政状態に重要な影響を与える可能性があります。
(損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
※2 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※3 減損損失
前事業年度(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)
当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主として店舗を基本単位としてグルーピングしております。
てけてけ、the 3rd Burger対象店舗につきましては、本部経費配賦後の店舗における営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであるため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、使用価値測定における将来キャッシュ・フローは割引率14.6%で算定しております。
また、減損損失の内訳は建物107,022千円、工具、器具及び備品21,195千円、長期前払費用2,513千円であります。
当事業年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
該当事項はありません。
※4 助成金返還損
これまでに給付されました雇用調整助成金の一部について、申請内容に過誤があったことが判明したため、返還金 額を計上したものであります。
助成金返還損 20,428千円
合計 20,428千円
※5 店舗閉鎖損失
店舗閉鎖損失の内訳は以下のとおりであります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)
1 発行済株式に関する事項
(注)普通株式の発行済株式数の増加500,000株は、新株予約権の行使によるものであります。
2 自己株式に関する事項
3 新株予約権等に関する事項
(注)1.第7回新株予約権の当事業年度減少は、新株予約権の取得及び消却によるものです。
2.第8回新株予約権、第9回新株予約権及び第10回新株予約権の当事業年度増加は、新株予約権の発行によるものです。
3.第8回新株予約権の当事業年度減少は、新株予約権の行使によるものであります。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
当事業年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
1 発行済株式に関する事項
(注)普通株式の発行済株式数の増加535,000株は、新株予約権の行使によるものであります。
2 自己株式に関する事項
3 新株予約権等に関する事項
(注)第9回新株予約権、第10回新株予約権の当事業年度減少は、新株予約権の行使によるものであります。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
(リース取引関係)
1.オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用につきましては元本の保証された短期的な預金に限定し、資金調達につきましては銀行等金融機関からの借入により行っております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されているものの、その94%がクレジットカード会社等の回収代行業者に対するものであり、リスクは限定的であります。
敷金及び保証金は、主に店舗の賃借に係るものであり、賃貸人の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
営業債務である買掛金・未払金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。未払費用は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。未払法人税等は、決算日から3ヵ月以内に納付する予定です。未払消費税等は、決算日から3ヶ月以内に納付する予定です。
借入金は主にCOVID-19感染拡大とその長期化に備え、制度融資などを活用し、必要な資金調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長として20年以内であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、市場の金利動向に留意しながら資金調達をしております。
2 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2024年2月29日)
(※1)長期借入金には1年以内返済予定の長期借入金を含めております。
(※2)長期前受金には1年以内償却予定の長期前受金を含めております。
(※3)現金及び預金、売掛金、買掛金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等は短期間で決済されるた
め、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
当事業年度(2025年2月28日)
(※1)長期借入金には1年以内返済予定の長期借入金を含めております。
(※2)長期前受金には1年以内償却予定の長期前受金を含めております。
(※3)現金及び預金、売掛金、買掛金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等は短期間で決済されるた
め、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(注1) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2024年2月29日)
当事業年度(2025年2月28日)
(注2) 長期借入金の決算日後の返済予定額
前事業年度(2024年2月29日)
当事業年度(2025年2月28日)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場における相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外のインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが属するレベルのうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
前事業年度(2024年2月29日)
当事業年度(2025年2月28日)
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
敷金及び保証金
敷金及び保証金の時価につきましては、合理的に見積った返還予定時期に基づき、その将来キャッシュ・フローを国債の利率で割り引いた現在価値により算定しており、その時価をレベル2の時価に分類しております。
長期借入金
長期借入金の時価につきましては、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、その時価をレベル2の時価に分類しております。
長期前受金
長期前受金の時価につきましては、合理的に見積った償却予定時期に基づき、その金額を国債の利率で割り引いた現在価値により算定しており、その時価をレベル2の時価に分類しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、退職給付制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
(単位:千円)
2.ストック・オプション又は自社株式オプションに係る当初資産計上額及び科目名
該当事項はありません。
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
4.当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額が32,654千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額17,068千円の増加及び将来減算一時差異の合計に係る評価性引当額 49,722千円減少によるものであります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2024年2月29日)
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(2025年2月28日)
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2024年2月29日) (2025年2月28日)
法定実効税率 -% 30.6%
(調整)
住民税均等割 - 29.7
評価性引当額の増減 - △48.8
交際費等永久に損金に算入されない項目 - 2.5
その他 - △3.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率 - 10.6
(注)前事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3. 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算することになります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1)当該資産除去債務の概要
営業店舗用建物等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
(2)当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から6年~15年と見積り、割引率は-0.122~1.758%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
(3)当該資産除去債務の総額の増減
(4)当該資産除去債務の見積の変更の内容及び影響額
前事業年度(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)
当事業年度において、当社の不動産賃貸借契約等に基づく原状回復義務として計上していた資産除去債務について、原状回復費用に関する新たな情報の入手に伴い、見積りの変更を行いました。この見積りの変更による増加額9,544千円を変更前の資産除去債務残高から増額しております。なお、当該見積りの変更による当事業年度の営業損失・経常損失及び税引前当期純損失への影響は軽微であります。
当事業年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
該当事項ありません。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円)
(注)当社は、飲食事業の単一セグメントであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 重要な会計方針 5.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約負債の残高等
(単位:千円)
契約負債は、フランチャイズ契約に係る加盟金であり、収益の認識に伴い取り崩されます。
当事業年度に認識された収益のうち、期首現在の契約負債の残高が含まれている金額に重要性はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社においては、個別の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を使用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社の報告セグメントは、飲食事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【関連情報】
前事業年度(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略し ております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当事業年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前事業年度(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)
当社の報告セグメントは、飲食事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
当社の報告セグメントは、飲食事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前事業年度(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前事業年度(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前事業年度(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 当社は店舗の賃借料について債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。また、取引金額は賃借料の年額を記載しております。
当事業年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 当社は店舗の賃借料について債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。また、取引金額は賃借料の年額を記載しております。
(1株当たり情報)
(注)1.前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株あたり当期純損失であるため、記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益又は当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
1.第10回新株予約権の行使による増資
2025年3月1日から5月30日の間に第10回新株予約権の行使が行われており、当該新株予約権の行使により発行した株式の概要は以下のとおりであります。
① 行使新株予約権の個数 1,700個
② 資本金の増加額 72,140千円
③ 資本準備金の増加額 72,140千円
④ 増加した株式の種類及び株数 普通株式 170,000株
以上の結果、2025年5月30日現在の発行済株式総数は4,659,300株、資本金は715,037千円、資本準備金は1,406,314千円となっております。
2.期末日後の借入契約の締結
2025年5月21日開催の取締役会において、以下のとおり借入の実行を決議し、2025年5月22日付けで借入契約を締結しております。
2025年5月22日締結における資金調達の概要
① 資金の使途 新規店舗出店資金
② 借入先 株式会社みずほ銀行
③ 借入金額 95百万円
④ 借入金利 変動金利
⑤ 借入実行日 2025年5月27日
⑥ 返済期限 2030年4月30日
⑦ 返済方法 元金均等返済
⑧ 担保の有無 無
⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
3.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
【引当金明細表】
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
④ 原材料及び貯蔵品
⑤ 敷金及び保証金
⑥ 買掛金
⑦ 未払金
⑧ 1年内返済予定の長期借入金
⑨ 長期借入金
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第24期(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) 2024年5月31日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2024年5月31日関東財務局長に提出。
(3) 四半期報告書及び確認書
事業年度 第25期第1四半期(自 2024年3月1日 至 2024年5月31日) 2024年7月12日関東財務局長に提出。
(4) 半期報告書及び確認書
事業年度 第25期中(自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) 2024年10月11日関東財務局長に提出。
(5) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく
臨時報告書 2024年5月31日関東財務局長に提出。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。



