第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(注) 1.当社は、連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。
3.第19期から第22期の1株当たり純資産額については、純資産の額の合計額から当社が発行する普通株式と権利関係の異なるA種種類株式に係る払込金額、優先配当額を控除して算定しております。
4.第18期及び第20期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。また、第19期、第21期及び第22期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの希薄化効果を有していないため記載しておりません。
5.第18期及び第20期の自己資本利益率については、当期純損失であるため記載しておりません。
6.第18期及び第20期の株価収益率については、当期純損失であるため記載しておりません。
7.1株当たり配当額及び配当性向については、普通株式に係る配当を実施していないため記載しておりません。
8.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除く)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、アルバイト等)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
9.最高株価及び最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。
10.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第20期の期首から適用しており、第20期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2 【沿革】
3 【事業の内容】
当社は、「To Entertain People~より多くの人々を楽しませるために~」という企業理念のもと、「音楽」、「アート」、「食」等をはじめとする様々なカルチャーコンテンツ(以下「カルチャーコンテンツ」という。)を企画・融合させ、「楽しみに溢れた豊かなライフスタイルをより多くの人々に提案する」という、店舗の運営等を通したカルチャーコンテンツ提供事業を行っており、具体的には以下の飲食サービス及びコンテンツ企画サービスを展開しております。
なお、当社は単一セグメントのため、各サービス別に記載しております。
(1) 飲食サービス
当社は、業界環境及び消費者ニーズの「変化」が起こりやすい飲食業界において、「変化」を迅速に把握し、適切に対応していく環境適応力が重要と考え、創業以来「変化」が実際に発生する「現場(店舗)」における情報収集、企画及びサービス立案、サービス提供が、柔軟かつ主導的に行われる経営スタイル(ボトムアップ経営、現場主義経営)を実現してまいりました。
当該経営スタイルの下、店舗物件の立地及び空間特性に合わせた様々なブランド(業態)の開発を行い、関東、東北、東海、近畿及び九州地域の主要都市繁華街エリアを中心に、「kawara CAFE&DINING」ブランドをはじめとするカフェダイニング業態(喫茶のみならず食事やアルコールも提供する多様性を持った飲食店業態)をメインとした飲食店舗を直営にて展開しております。
また、当社は「お客様に常に楽しんで頂くこと」をサービスポリシーとし、IPコンテンツを活用した期間限定コラボレーションイベント等を実施する店舗(コラボカフェ)の運営を行う等、様々なカルチャーコンテンツを取り入れた店舗づくりを行っております。
当社の店舗の主な特徴は次のとおりです。
① 音楽(BGM)
店舗における音楽(BGM)については、お客様の楽しさ及び快適さに主眼を置き、当社独自のノウハウで選定した音源等を基に、季節や時間帯、曜日をはじめとする様々な営業条件に応じて選曲を行っております。
② アート
店舗の内装については、お客様の楽しさ及び快適さに主眼を置いたきめ細やかな対応ができるように、原則として設計を内製化した上で、店舗物件、エリア、立地及び顧客特性等の個別の状況に合わせたカスタマイズを実現しております。また、居心地の良さのみならず、斬新なカルチャーコンテンツを提供しております。
③ 食(メニュー)
店舗において提供されるメニューについては、日常的に「現場(店舗)」において情報収集しているお客様のニーズが十分反映できるように、「現場(店舗)」参加型のメニュー開発を行っております。
季節毎に行われるメニューのリニューアルにおいて、「現場(店舗)」の意見を取り入れ開発されたメニューの加除がなされることにより、お客様のニーズや、季節感に即したメニューの提供を実現、メニューラインナップの陳腐化を回避しております。
当社の店舗ブランドの特徴及び店舗数は次のとおりであります。
(注) 2025年2月末日現在の店舗数を記載しております。
当社の直営店舗数の推移は次のとおりであります。
(2) コンテンツ企画サービス
これまでの飲食サービスに係る事業活動により蓄積されたノウハウや実績を活用しながら、他社店舗の開業支援業務及び運営業務の受託等、企業間取引(BtoB)のビジネスモデルであるプロデュース、直営専門店舗でのコラボカフェを主軸として展開しております。
以上述べた事項を事業系統図によって示すと以下のとおりであります。

4 【関係会社の状況】
(注) 有価証券報告書を提出しております。
5 【従業員の状況】
(1) 提出会社の状況
2025年2月28日現在
セグメント情報を記載していないため、事業部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。
(注) 1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除く)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、アルバイト等)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(2) 労働組合の状況
労働組合は組成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
(1) 経営方針
当社は、「To Entertain People~より多くの人々を楽しませるために~」という企業理念のもと、「音楽」、「アート」、「食」等をはじめとする様々なカルチャーコンテンツ(以下「カルチャーコンテンツ」という。)を企画・融合させ、「楽しみに溢れた豊かなライフスタイルをより多くの人々に提案する」ことを経営方針としております。本経営方針の実現に向け、「変化」が実際に発生する「現場(店舗)」における情報収集、企画及びサービス立案、サービス提供が、柔軟かつ主導的に行われるボトムアップ経営「全員企画=全員現場主義」のもと、社員一丸となってより一層の事業拡大を目指し、もって当社企業価値の最大化を図ってまいります。
(2) 当社を取り巻く経営環境及び中長期的な経営戦略等
当社の経営陣は、現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき、企業価値向上に資するべく、適切かつ迅速な経営戦略の立案及び施策の実施に努めております。
当事業年度につきましては、各種規制緩和により個人消費や雇用情勢等は徐々に回復し、景気は緩やかに持ち直してきているものの、エネルギー資源、原材料価格の高騰や円安による更なる物価上昇の影響は今もなお続いております。外食産業におきましては、インバウンドによる外国人観光客の増加などにより人流が回復しているものの、継続する原材料価格の高騰や人手不足によるコスト増加などの影響により、厳しい経営環境が続いております。
こうした状況の中、「To Entertain People~より多くの人々を楽しませるために~」という企業理念のもと、引き続きこれまで積み上げてきたメニュー開発力や空間プロデュース及び店舗運営等のノウハウや実績を最大限に活用し、飲食サービス事業の売上高拡大に加え、コラボカフェを実施する店舗の拡大や他社店舗の運営受託等の消費者のニーズを取り込むことにより、プロデュース事業の強化を図ってまいります。加えて、この数年進めております経営合理化施策により、一層の営業利益の増加を達成する計画でございます。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
上記の実現に向け、当社は、以下のような課題に取り組んでいく方針であります。
① 新コンテンツの開発について
当社は、我々の「食の空間」を通じて、お客様の「好き」や「楽しみ」に新しい体験価値を提供し、今よりもっと「楽しい」を多様に、豊かにすることを使命としております。そのために「お客様一人ひとりのための感動体験」を提供できる創造力といった強みを有しております。
しかしながら、時代や流行の変遷とともにお客様の顕在的又は潜在的ニーズも日々変化をし続けるため、常にお客様にとって有益な価値を提供するべく、創造力の強化を図ってまいります。
② 顧客企業との関係充実について
当社は、高い収益成長率及びブランディング強化を維持するため、高い知的創造性を有する企業との関係充実が重要と考えております。そのような企業とアライアンスを組むことで、更なる価値を創造し、革新的なエンターテインメントを提供してまいります。
③ 既存事業の高収益体質化について
当社の今後の成長・事業拡大には、既存事業の高収益化によるキャッシュ・フローの増大が不可欠であると考えております。
当社独自の施策であるブランディング及びマーケティング強化による集客力向上に加え、当社グループのスケールメリットを最大限活用した商流構造の改革によるコスト削減及び店舗・人材等の経営資源の効率的活用により、各店舗の収益構造を改善し、高収益体質化を図ってまいります。
④ 衛生管理体制の徹底・強化及び感染予防対策の徹底について
外食産業においては、店舗における食中毒の発生等の衛生管理体制の不備により生じるリスクは経営に多大な影響を生じさせるにとどまらず、食品の安全性の確保は、外食産業に対する社会的な要請となっております。
当社の各店舗では、衛生管理マニュアルに基づく衛生・品質管理の徹底を行うと共に、定期的に本社人員による店舗監査や外部検査機関による検査と改善を行っており、今後も法改正等に対応しながらさらなる衛生管理体制の強化を継続して行っていく方針であります。
⑤ 人材の確保・育成に対する課題
当社では、今後の成長・事業拡大には、人材の育成、人材の確保が必要不可欠であると考えております。
一方、従来からの少子化、若年層の減少により雇用対象者が減少しているため、人材の確保及び教育が経営上の重要課題であると考えております。
人材の確保については、当社の親会社である株式会社DDグループ(以下、「DDグループ」といいます。)のグループ全体での採用活動に加え、自社採用ホームページを含むアルバイト採用の強化、新卒採用の計画的な拡大、管理職を含む効率的な中途採用を継続していく方針です。
また、人材の育成については、DDグループ全体で研修等を行い、サービス提供力を強化すると共に、当社独自の研修プログラムを用意し、当社における企業理念の理解の深耕、店舗マネジメント手法の修得などを目的として、アルバイトを含めた全スタッフを対象とした研修プログラムや店舗でのOJT等の実施を継続していく方針であります。
⑥ サスティナビリティへの取り組み
当社は、「楽しみに溢れた豊かなライフスタイルをより多くの人々に提案する」を経営方針としており、その実現の基礎となるサステナビリティは経営戦略において重要な要素と考えております。サステナビリティへの取り組みを本格的に推進し、社会的責任を果たすと共に、企業価値を一層高め、事業成長に繋げる重要なステップとなるよう、全社を挙げて取り組んでまいります。
⑦ 経営管理組織充実に対する課題
当社では、企業価値を高め、株主の皆様をはじめとするステークホルダーに信頼され、支持される企業となるためにコーポレート・ガバナンスへの積極的な取り組みが必要不可欠であると考えております。そのため、今後の当社の業容の拡大に耐えうる経営管理組織を構築していくため、引き続き内部監査体制を充実させると共に監査等委員会及び会計監査人による監査との連携を強化することによる三様監査の充実を図り、加えて、全従業員に対しても、継続的な教育活動を行っていく方針であります。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
1.サステナビリティに関する考え方
当社におけるサステナビリティに関する考え方及び取り組みは次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末時点において当社が判断したものであります。
(1) ガバナンス
当社は、「To Entertain People~より多くの人々を楽しませるために~」という企業理念のもと、「音楽」、「アート」、「食」等をはじめとする様々なカルチャーコンテンツを企画・融合させ、「楽しみに溢れた豊かなライフスタイルをより多くの人々に提案する」を経営方針としております。
サステナビリティはその実現の基礎となるため、当社のガバナンス及び経営戦略において重要な要素と考えております。
当社の親会社である株式会社DDグループにおいて、2024年3月にグループ会社の社長・部門責任者によって構成される「サステナビリティ推進委員会」が設立され、当社の代表取締役社長も委員として所属しております。それを受けて当社においても、2025年3月に代表取締役社長をリーダーとするプロジェクトを発足し、今後サステナビリティへの取り組みを進めてまいります。
(2) 戦略
気候変動がもたらす影響は当社事業において大きいと捉え、最重要課題の一つと認識しております。気候変動がもたらすリスクと機会の特定・評価については、当社の親会社である株式会社DDグループが特定・評価したリスクと機会を当社においても適用し、その対応や取り組みを進めてまいります。
2.人材の育成及び社内環境整備に関する方針、戦略
① 人材育成
当社は、飲食店でありながら他にないサービス、料理における演出、さらなる楽しみ・喜び・体験といった付加価値の提供がより重要と考えております。
店舗運営においてお客様との接点は疎かにできません。お客様からの意見や提案を受け止め、メニュー開発や営業戦略につなげることが、今後の事業発展の礎になると考えております。
そのためにもこれからの成長エンジンとして位置づけているのが、人材育成であり、店舗においてお客様に接する従業員が、当社にとって最も重要なものであると考えております。従いまして、当社の競争優位性を築くうえで、「人」人的資本は重要な非財務資本と考えております。
このため、「社員一人一人が経営目線を養うことで、自立した『個』自立した『組織』を創造する」という意識・企業文化の下で、新入社員向けと幹部候補生向けの社内研修制度「SLDアカデミー」を設けており、年代やキャリア志向に応じた重畳的な人材育成の取り組みを行っております。
また、育成した人材が当社に定着し、長く働いてもらえるようにライフサイクルに対応した多様な働き方を提供しております。
② 人事評価制度
当社では、業績に基づく評価だけではなく、成果につながるコンピテンシーモデルを設定し、それを評価の軸とする人事評価を実施しております。人材の成長が評価につながる人事評価制度を通して、企業理念である「To Entertain People~より多くの人々を楽しませるために~」の実現を常に目指します。
③ 多様性
当社の発展において、人材の多様性は重要であると考えております。このため外国人の採用も積極的に行っております。
また、女性が長期に活躍できる会社であることが、当社の発展において重要であると考え、女性を積極的に採用し、女性管理職も多数登用しております。
「人的資本・多様性」を含むサステナビリティに関する議案は、取締役会に上程・報告し、承認、助言、監督を受けております。
④ 働き方
当社においては、従業員が当社に定着し、長期にわたって働いてくれることが当社の発展において重要であると考えております。
このため、ライフサイクルに合わせて、無理なく働けるように時短勤務やフレックス制度などの多様な働き方を従業員に提供しております。
(3) リスク管理
当社におけるリスクについては、コンプライアンス委員会に置いて分析し、対策を検討しております。
そのなかで検討したリスクへの対応方針や具体的なリスク低減策については、適宜取締役会において上程・報告をおこない承認、助言、監督を受けております。
人材の確保に関するリスク
当社の今後の積極的な事業展開には正社員、アルバイトスタッフともに十分な人材の確保が必要不可欠であります。
そのため、当社は毎年の事業計画に基づいた人員計画を策定し、より効果的に人材を確保するための採用活動を行っております。
しかしながら、人材の確保及び育成が計画どおりに進まない場合には、内部管理体制の充実を含め当社の事業展開が制約され、当社の経営成績及び財政状態に影響を与えるリスクがございます。
(4) 指標及び目標
当社は、上記「(2)戦略」において記載した指針の指標と目標については、引き続き設定の検討をしてまいります。
3.人材の育成及び社内環境整備に関する方針に関する指標の内容並びに当該指標を用いた目標及び実績、指標及び目標
人材の多様性の確保を含む人材の育成等に関する指標及び目標といたしましては、更なる多様な人材を確保するため、「女性の管理職比率」、「採用数」、「退職率」等を念頭に、目標とすべき指標等を引き続き検討してまいります。
3 【事業等のリスク】
当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがありますが、これらに限定されるものではありません。また、必ずしもそのようなリスク要因には該当しない事項につきましても、投資者の投資判断上重要であると考えられる事項につきましては、投資者に対する積極的情報開示の観点より以下に開示しております。
なお、本文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社が判断したものであり、将来において発生する可能性のある全てのリスクを網羅するものではありません。
① 食品衛生管理について
当社は「食品衛生法」に基づき、所管保健所より飲食店営業許可を受けて、全ての店舗に食品衛生責任者を配置しております。
衛生管理マニュアルに基づき厳格な衛生管理と品質管理を徹底しておりますが、食中毒などの衛生問題が発生した場合には、食材等の廃棄処分、営業許可の取消し、営業の禁止若しくは一定期間の営業停止処分、被害者からの損害賠償請求、あるいは当該問題の発生による風評被害等により、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
② 商標管理について
当社は、複数の店舗及びイベント運営に係る商標を保有しております。
当該商標に係る登録に際しては、弁理士等の外部専門家による十分な事前調査を踏まえておりますが、登録後において、第三者の権利保有する商標と類似する等、当該第三者の商標権を侵害していると認定され、その結果、商標使用差止、使用料、損害賠償等の支払いを請求される可能性があります。
これらが生じた場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
③ コンテンツホルダーまたはライセンサーとの契約について
当社は、アニメやゲーム、漫画、アイドル、音楽アーティスト等に関するIPコンテンツの商品化許諾権を有するコンテンツホルダーまたは、そのライセンサーとの契約により、コラボカフェの企画・運営及び商品の販売をしております。
当社の責めに帰さない事由により当該商品化許諾権等の使用が停止された場合、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
④ 個人情報管理について
業容の拡大に伴い、情報管理の強化に向けた社内規程、体制の整備に努めております。万一情報漏洩が発生した場合には、信用低下等により当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑤ 競合について
飲食業界は他業界と比較すると参入障壁が低く、新規参入が多いこと、また業界内における価格競争などもあり、厳しい競合状態が続いている業界であります。
当社はこうした業界環境において、「食」のみならず、音楽、アート等のカルチャーコンテンツの充実を図ることで競合他社との差別化を図っております。具体的には、当社独自のノウハウで選定した音源等を基に、季節、時間帯、曜日等の営業条件に応じたBGMの選曲や、ワークショップの開催等、最先端のトレンドをキャッチする風土・文化を持つ当社ならではの施策によるコーポレート・ブランディング戦略により、新規顧客の獲得及び既存顧客のリピート率の向上に努めてまいります。
しかしながら、今後、当社と類似するコンセプトを掲げ、当社のターゲット顧客層への販売を強化する他社による競合状態の激化が進んだ場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
また、急激な業界環境の変化や、当社のカルチャーコンテンツ企画力の低下により、顧客の嗜好やニーズに対応できない場合や競合他社による優位性の高いカルチャーコンテンツの開発がなされた場合、顧客数の減少等により、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
⑥ 出退店政策について
当社は、高い集客が見込める情報発信エリアとして、都心部を中心に首都圏及び地方の中核都市へ店舗出店しておりますが、新規出店につきましては、立地条件、賃貸条件、投資回収期間等を総合的に勘案し、出店候補地を決定しているため、条件に合致する物件が確保できない可能性があります。
また、当社では、月次の店舗ごとの損益状況や当社の退店基準に基づき業績不振店舗等の業態変更、退店を実施することがあり、これに伴う固定資産の除却、各種契約の解除による違約金、退店時の原状回復費用等が想定以上に発生する可能性があります。
さらには、新規出店に際し、当該店舗における就業者人員の採用・育成が追いつかない場合や、大幅に離職率が上昇した場合においては、当該出店計画に齟齬を生じる可能性があります。
以上の事象が生じた場合、結果として、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
⑦ 差入保証金及び賃貸借契約について
当社は、現状は直営での店舗出店を基本方針とし、店舗物件を賃借しております。
出店にあたり、賃貸借契約の締結に際して賃貸人に保証金を差入れております。今後の賃貸人の経営状況等によっては、退店時に差入保証金の全部又は一部が返還されない可能性や、当社側の都合により賃貸借契約を中途解約する場合等には、契約の内容によっては差入保証金の全部又は一部が返還されない可能性があります。
賃貸借期間は賃貸人との合意により更新可能ですが、賃貸人側の事情により賃貸借契約を更新できない可能性があります。
また、賃貸人側の事情による賃貸借契約の期間前解約により、業績が順調な店舗であっても計画外の退店を行わざるを得ない可能性があります。これらが生じた場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
⑧ 有利子負債依存度について
当社は、運転資金や店舗設備及び差入保証金等の出店資金の一部を金融機関及び当社の親会社からの借入により調達しております。
2025年2月28日時点において、当社の有利子負債残高は100百万円となり、有利子負債依存度は9.3%となっております。
現在は、当該資金のうち一部を変動金利に基づく長期借入金により調達しているため、金利変動により、資金調達コストが上昇した場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
(注) 1.有利子負債残高は、短期及び長期借入金(1年内返済予定を含む)の合計額であります。
2.有利子負債依存度とは、総資産に占める有利子負債の比率であります。
⑨ 減損損失について
当社は、各店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位と捉え、店舗ごとに減損会計を適用しております。業態変更や退店の判断を健全に行い、経営効率の向上を目指しておりますが、外部環境の急激な変化等により著しく収益性が低下した場合や退店の意思決定をした場合には、減損損失を計上する可能性があります。
⑩ 食材等の仕入について
当社は、食材等の仕入を行っておりますが、様々な店舗業態の運用に関連するものであり、各店舗業態ごとに仕入内容が異なるため、特定食材に依存していることはありません。
しかしながら、食材の安全性確保に疑問が生じ、食材仕入量が制限を受けたり、天候不順、災害等の外的要因による農作物の不作により需要関係が逼迫して食材の仕入価格が上昇する等、食材の確保に支障が生じる事態となった場合、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
⑪ 人材の確保と育成及び人材コストの増加について
当社の今後の積極的な事業展開には正社員、アルバイトスタッフともに十分な人材の確保が必要不可欠であります。
そのため、当社は毎年の事業計画に基づいた人員計画を策定し、より効果的に人材を確保するための採用活動を行っております。
しかしながら、人材の確保及び育成が計画どおりに進まない場合には、内部管理体制の充実を含め当社の事業展開が制約されるリスクがあります。
また、当社は労働時間等において社会保険加入の要件を満たす就業状況にある人員全てについて加入を義務付けており、アルバイトスタッフ就業者の社会保険加入義務化の適用基準が拡大された場合には社会保険料の増加、及び最低賃金の引き上げといった人件費の増加により、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
⑫ 大規模な自然災害・感染症について
当社は、有事に備えた危機管理体制の整備に努め対策を講じておりますが、大規模な地震や台風等の自然災害が発生した場合、また新型インフルエンザや新型コロナウイルス等の感染症が想定を大きく上回る規模で発生及び流行した場合においては、その直接的、間接的影響により店舗の営業が妨げられ、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績等の状況の概要
当事業年度におけるわが国経済は、社会活動並びに経済活動の正常化が進み、雇用環境や個人所得の改善により緩やかな回復が見られました。一方で、円安による物価の上昇や米国の政権交代による政策動向や為替動向など不確定要素が多く、依然として先行き不透明な状況が続いております。
外食産業におきましては、台風や酷暑等の天候不順における原材料費の高騰、賃上げによる人件費や労働力不足解消のための求人費の上昇といった費用の増大を招いており、業界を取り巻く経営環境は依然として厳しい状況が続いております。
このような状況の中、当社におきましては、「To Entertain People ~より多くの人々を楽しませるために~」という企業理念のもと、「楽しみに溢れた豊かなライフスタイルをより多くの人々に提案する」という経営方針を掲げ、飲食サービスの健全な成長、コンテンツ企画サービスの拡大を実施してまいりました。
また、当事業年度において、全社員向けの社内研修制度「SLDアカデミー」を実施いたしました。当研修において工場見学やグループディスカッション、実践形式を通じて知識を深め、当社の強みである飲食店でありながら他にないサービス、料理における演出、さらなる楽しみ・喜び・体験といった付加価値をお客様に提供できる人材育成をいたしました。引き続き当社は人材育成を成長エンジンと位置づけ、社員教育のコンテンツを拡大し、さらなる人的資本への投資を推進してまいります。
(飲食サービス)
飲食サービスにつきましては、全ての店舗においてお客様に安心して飲食を楽しめる空間を提供するために、さらなる「CS(顧客満足度)と収益力の向上」を掲げ、集客改善に向けた設備投資などを実施しております。また、サービス向上のため従業員に対する教育施策やDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進、人材・店舗資産を有効活用するなど業務の効率化を図ることにより、人手不足の解消にも努力をしております。
当社店舗においては複数の店舗ブランドを有し、店舗立地、客層、トレンドに合わせた店舗運営に加えて、「食」×「コンテンツ」をテーマに掲げ、アニメ、音楽アーティスト、キャラクターなどの優良のコンテンツとのコラボレーションをしたメニューとコンテンツを楽しんでいただける空間を創出する店舗を拡大したことで、飲食サービスの業績は好調に推移いたしました。
これらの結果、当事業年度における当サービスの売上高は2,627百万円(前年同期比3.9%増)となりました。
(コンテンツ企画サービス)
コンテンツ企画サービスにつきましては、アニメやゲーム、漫画、アイドル、音楽アーティスト等の優良コンテンツを活用した常設のコラボカフェの展開、他社が経営する飲食店舗における開業支援業務や運営業務の受託などいわゆる企業間取引(BtoB)のビジネスモデルであるプロデュース事業などの取り組みを行っております。
当事業年度においては、運営受託店舗のキャラクターカフェについて、円安を背景にインバウンド需要による訪日外国人観光客にご好評いただき、売上高の拡大を図ることができました。また、IPコンテンツを活用した企画を他社が経営する飲食店舗に提案し、自社開発したIPコンテンツを活用したメニューを他社が経営する飲食店舗に提供するといった取り組みを実施いたしました。
これらの結果、当事業年度における当サービスの売上高は、1,033百万円(前年同期比2.1%減)となりました。
以上の結果、当事業年度における売上高は3,661百万円(前年同期比2.1%増)となりました。利益面につきましては、仕入価格の高騰があるものの使用材料の見直し、販売費及び一般管理費の経費を抑制した結果、営業利益144百万円(前年同期比8.1%増)、経常利益142百万円(前年同期比3.4%増)となりました。
なお、売上高、営業利益、経常利益については前事業年度より増収増益となりましたが、当期純利益については、特別損失及び繰延税金資産の計上により減益(前事業年度は減損損失10百万円及び法人税等調整額△54百万円(利益)の計上、当事業年度は減損損失17百万円及び法人税等調整額△24百万円(利益)の計上)となりました。
① 当期の財政状態の概況
(資産)
当事業年度末における総資産は、前事業年度末と比較して26百万円増加し、1,074百万円となりました。
流動資産は、前事業年度末と比較して5百万円減少し、670百万円となりました。これは主に、未収入金が12百万円増加したものの、売掛金が20百万円減少したこと等によるものであります。
固定資産は、前事業年度末と比較して36百万円増加し、403百万円となりました。これは主に繰延税金資産が24百万円増加したこと等によるものであります。
(負債)
当事業年度末における負債合計は、前事業年度末と比較して85百万円減少し、576百万円となりました。
流動負債は、前事業年度末と比較して108百万円減少し、477百万円となりました。これは主に、短期借入金が80百万円増加したものの、1年内返済予定の長期借入金が163百万円減少したこと等によるものであります。
固定負債は、前事業年度末と比較して23百万円増加し、98百万円となりました。これは主に、資産除去債務が18百万円増加したこと等によるものであります。
(純資産)
当事業年度末における純資産合計は、前事業年度末と比較して111百万円増加し、497百万円となりました。これは主に、その他資本剰余金が32百万円減少したものの、当期純利益を143百万円計上したことによるものであります
② キャッシュ・フローの状況
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比較して3百万円減少し、317百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は121百万円となりました。これは主に、未払消費税等の減少額29百万円、未払金の減少額15百万円等を計上したものの、税引前当期純利益125百万円を計上したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は10百万円となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出20百万円等を計上したものの、敷金及び保証金の回収による収入11百万円等を計上したこと等によるものであります
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は115百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出163百万円等を計上したことによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績
当社は、「音楽」、「アート」、「食」等をはじめとする様々なカルチャーコンテンツを企画・融合させ、直営店舗(飲食サービス)、自社又は他社主催イベント及び顧客企画(コンテンツ企画サービス)を通じて、一般消費者へこれらを提供する単一セグメントでの事業を営んでおり、販売実績の記載は、サービス別の事業によっております。
なお、当社における事業は、提供するサービスの性質上記載になじまないため、生産実績及び受注実績の記載を省略しております。
a.サービス別販売実績
当事業年度におけるサービス販売実績は、次のとおりであります。
(注)主要な相手先別の販売実績等及び総販売実績に対する割合
b.ブランド別直営店舗数(財務ベース)及び売上高
当事業年度のブランド別直営店舗数(財務ベース)及び売上高を示すと、以下のとおりであります。
(注) 1.直営店舗数(財務ベース)では、同一区画内の複数店舗を収支処理の関係上、代表ブランド1店舗として集計しております。
2.店舗数には、期中に退店している店舗が含まれております。
3.コンテンツ企画サービスに含まれるコラボカフェ4店舗に関しては以下のとおりです。
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。
① 重要な会計方針及び見積り
当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。
この財務諸表の作成にあたって、当事業年度末における資産・負債及び当事業年度の収益・費用の報告数値、並びに開示に影響を与える見積りを行っております。当該見積りに際しましては、過去の実績や状況に応じて、合理的と考えられる要因等に基づき行っております。しかしながら、見積り特有の不確実性により、実際の結果は異なる場合があります。
なお、財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積りのうち重要なものは、「第5 経理の状況 1 財務諸表 (1)財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載したとおりであります。
② 当事業年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
(経営成績等の状況)
・当事業年度の財政状態及び経営成績の状況
当事業年度の財政状態及び経営成績の状況につきましては、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要」に記載したとおりであります。
(当社の経営成績に重要な影響を与える要因)
当社の経営成績に影響を与える要因につきましては、「第2 事業の状況 3 事業等のリスク」に記載したとおりであります。
(当社の資本の財源及び資金の流動性)
当社の主な資金需要は、運転資金需要と投資資金需要となります。
運転資金需要の主なものは、商品、原材料等の仕入、販売費及び一般管理費等の営業費用によるものであります。
投資資金需要の主なものは、店舗又は設備の修繕・新規開発等の投資等であります。
当該運転資金と投資資金については営業キャッシュ・フローでの充当を基本とし、必要に応じて資金調達を実施しております。
なお、当社の資本の財源及び資金の流動性についての分析につきましては、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 ② キャッシュ・フローの状況」に記載したとおりであります。
5 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
6 【研究開発活動】
該当事項はありません。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
主に店舗集客強化を目的に、当事業年度中において設備投資を実施いたしました。当該設備投資等の総額は59百万円で、その主なものは建物及び建物附属設備であります。
2 【主要な設備の状況】
当社の主要な設備を直営店舗のブランド別店舗数に示すと次のとおりであります。
2025年2月28日現在
(注) 1.店舗数(財務ベース)とは、同一区画内にブランドが2つ以上ある店舗において、収支処理の関係上1店舗にて管理しているため、店舗数は代表ブランドの1店舗として集計している店舗のことを指します。
2.帳簿価額には、建設仮勘定は含まれておりません。
3.従業員数は、臨時雇用者数(パートタイマー、アルバイト等)を( )外数で記載しております。
4.上記の他、主要な賃借設備として、以下のものがあります。
3 【設備の新設、除却等の計画】
当社の設備投資については、業績動向、財務状況、資産計画等を総合的に勘案して策定しております。重要な設備の新設、除却等の計画は次のとおりであります。
なお、当社は単一セグメントであるため、サービスに関連して記載しております。
(1) 重要な設備の新設等
該当事項はありません。
(2) 重要な設備の改修等
該当事項はありません。
(3) 重要な設備の除却等
該当事項はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
(注)2022年2月25日開催の臨時株主総会において、A種種類株式の発行に係る定款変更が承認されております。
② 【発行済株式】
(注) 1.「提出日現在発行数」欄には、2025年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.発行済株式のうち、普通株式93,984株、A種種類株式1,000株については、債権の現物出資(デッド・エクイティ・スワップ)により発行されたものであります。
3.A種種類株式の内容は次のとおりであります。
(1) 優先配当金
① 優先配当金
当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記録された本種類株式の株主(以下「本種類株主」という。)又は本種類株式の登録株式質権者(本種類株主と併せて、以下「本種類株主等」という。)に対して、基準日の最終の株主名簿に記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(普通株主と併せて、以下「普通株主等」という。)に先立ち、本種類株式1株につき、下記②に定める額の配当金(以下「本優先配当金」という。)を金銭にて支払う。
但し、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日かつ当該剰余金の配当の基準日よりも前の日を基準日として本優先配当金の配当(下記③に定める本累積未払配当金の配当を除く。)をしたときは、その額を控除した金額とする。なお、本優先配当金に本種類株主が権利を有する本種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② 優先配当金の額
本種類株式1株当たりの本優先配当金の額は、本種類株式1株当たりの払込金額に年率4.0%を乗じて算出した金額(当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(但し、当該剰余金の配当の基準日が 2022年2月28日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日とする。)(いずれも同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算により算出される金額とし、円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)とする。
③ 累積条項
ある事業年度において本種類株主等に対して支払う1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係る本優先配当金につき本③に従い累積した本累積未払配当金(以下に定義される。)の配当を除く。)の総額が、当該事業年度の末日を基準日とする本優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記②に従い計算される本優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、上記①但書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。)以降、実際に支払われる日(同日を含む。)までの期間、年率4.0%で1年毎の複利計算により累積する。なお、当該計算は、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算により算出される金額とし、円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)とする。累積した不足額(以下「本累積未払配当金」という。)については、当該翌事業年度以降、普通株主等に先立ち、本種類株主等に対して配当する。
④ 非参加条項
本種類株主等に対しては、本優先配当金及び本累積未払配当金を超えて配当は行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(2) 残余財産の分配
① 残余財産分配
当社は、残余財産を分配するときは、本種類株主等に対して、本種類株式1株当たり下記②に定める金額(以下「本残余財産分配額」という。)を、普通株主等に先立ち、支払う。なお、本残余財産分配額に本種類株主が権利を有する本種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② 残余財産の分配額
ⅰ.基本残余財産分配額
本種類株式1株当たりの残余財産分配額は、下記(4)②ⅰに定める基本償還価額算式(但し、基本償還価額算式における「償還請求日」は「残余財産分配日」(残余財産の分配が行われる日をいう。以下同じ。)と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本残余財産分配額」という。)とする。
ⅱ.控除価額
上記ⅰにかかわらず、残余財産分配日までの間に支払われた本優先配当金(以下「残余財産分配前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、本種類株式1株当たりの残余財産分配額は、下記(4).②ⅱに定める控除価額算式(但し、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「残余財産分配日」「残余財産分配前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される価額を上記ⅰに定める基本残余財産分配額から控除した額とする。なお、残余財産分配前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、残余財産分配前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記ⅰに定める基本残余財産分配額から控除する。
③ 非参加条項
本種類株主等に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
(3) 議決権
本種類株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(4) 金銭を対価とする取得請求
① 取得請求権の内容
本種類株主は、本種類株式の払込期日以降いつでも、償還請求日(以下に定義する。)の10営業日前までに当社に対して書面による通知(以下「償還請求事前通知」という。)を行った上で、当社に対して金銭を対価としてその有する本種類株式の全部又は一部を取得することを請求(以下「償還請求」という。)することができる。この場合、当社は、本種類株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日(以下「償還請求日」という。)における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該本種類株主に対して、下記②に定める金額(但し、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。以下「償還価額」という。)の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額を超える償還価額に係る償還請求が行われた場合、取得すべき本種類株式は、抽選又は償還請求が行われた本種類株式の数に応じた比例按分その他の方法により当社の取締役会において決定する。また、償還価額に、本種類株主が償還請求を行った本種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② 償還価額
ⅰ.基本償還額
本種類株式1株当たりの償還価額は、以下の算式によって計算される額(以下「基本償還価額」という。)とする。
(基本償還価額算式)
基本償還価額=800,000円×(1+0.04) m+n/365
払込期日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。
ⅱ.控除価額
上記ⅰにかかわらず、償還請求日までの間に支払われた本優先配当金(以下「償還請求前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、本種類株式1株当たりの償還価額は、次の算式に従って計算される価額を上記ⅰに定める基本償還価額から控除した額とする。なお、償還請求前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記ⅰに定める基本償還価額から控除する。
(控除価額算式)
控除価額=償還請求前支払済優先配当金×(1+0.04)x+y/365
償還請求前支払済優先配当金の支払日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x 年と y 日」とする。
③ 還付請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
証券代行部
④ 償還請求の効力発生
償還請求事前通知の効力は、償還請求事前通知に要する書類が上記③に記載する償還請求受付場所に到達したときに発生する。償還請求の効力は、当該償還請求事前通知に係る償還請求日において発生する。
(5) 金銭を対価とする取得条項
① 取得条項の内容
当社は、本種類株式の払込期日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下「強制償還日」という。)の到来をもって、本種類株主等の意思にかかわらず、当社が本種類株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該日における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、本種類株主等に対して、下記②に定める金額(以下「強制償還価額」という。)の金銭を交付することができる(以下、この規定による本種類株式の取得を「強制償還」という。)。なお、本種類株式の一部を取得するときは、取得する本種類株式は、抽選、比例按分その他の方法により当社の取締役会において決定する。また、強制償還価額に、当社が強制償還を行う本種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② 強制償還価額
ⅰ.基本強制償還価額
本種類株式1株当たりの強制償還価額は、上記(4).②ⅰに定める基本償還価額算式(但し、基本償還価額算式における「償還請求日」は「強制償還日」と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本強制償還価額」という。)とする。
ⅱ.控除価額
上記ⅰにかかわらず、強制償還日までの間に支払われた本優先配当金(以下「強制償還前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、本種類株式1株当たりの強制償還価額は、上記(4)②ⅱに定める控除価額算式(但し、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「強制償還日」「強制償還前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額相当額を、上記ⅰに定める基本強制償還価額から控除した額とする。なお、強制償還前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記ⅰに定める基本強制償還価額から控除する。
(6) 普通株式を対価とする取得請求権
① 普通株式対価取得請求権の内容
本種類株主は、2022年9月1日以降いつでも、普通株式対価取得請求日(以下に定義する。)の10営業日前までに当社に対して書面による通知(以下「普通株式対価取得請求事前通知」という。)を行った上で、当社に対して、下記②に定める数の普通株式(以下「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有する本種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「普通株式対価取得請求」という。)ができるものとし、当社は、当該普通株式対価取得請求に係る本種類株式を取得するのと引換えに、当該普通株式対価取得請求の日(以下「普通株式対価取得請求日」という。)における法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該本種類株主に対して交付するものとする。但し、本種類株主は、下記⑧に従い、普通株式対価取得請求の効力が発生した場合、当該普通株式対価取得請求に係る普通株式対価取得請求日(同日を含む。)から始まる6か月の期間(以下「請求禁止期間」という。)については、当該請求禁止期間内に普通株式対価取得請求日が到来する新たな普通株式対価取得請求を行うことができないものとする。
② 本種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
普通株式対価取得請求に係る本種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、下記③に定める金額(以下「普通株式対価基準額」という。)に普通株式対価取得請求に係る本種類株式の数を乗じて得られる額を、下記④乃至⑥で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、普通株式を対価とする取得請求に係る本種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
③ 普通株式対価基準額
ⅰ.基本普通株式対価基準額
本種類株式1株当たりの普通株式対価基準額は、上記(4).②ⅰに定める基本償還価額算式(但し、基本償還価額算式における「償還請求日」は「普通株式対価取得請求日」と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本普通株式対価基準額」という。)とする。
ⅱ.控除価額
上記ⅰにかかわらず、普通株式対価取得請求日までの間に支払われた本優先配当金(以下「普通株式対価取得請求前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、本種類株式1株当たりの普通株式対価基準額は、上記(4).②ⅱに定める控除価額算式(但し、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「普通株式対価取得請求日」「普通株式対価取得請求前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される価額を上記ⅰに定める基本普通株式対価基準額から控除した額とする。なお、普通株式対価取得請求前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、普通株式対価取得請求前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記ⅰに定める基本普通株式対価基準額から控除する。
④ 当初取得価額
取得価額は、当初598円とする。
⑤ 取得価額の修正
本種類株式の払込期日以降、下記⑧に定める普通株式対価取得請求の効力が発生した日(以下「修正日」という。)の直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前取引日の終値)に相当する金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な取得価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、取得価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。
⑥ 取得価額の調整
(a) 本種類株式の払込期日以降に以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。
ⅰ 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。
なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
ⅱ 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。
調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。
ⅲ 下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本⑥において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
ⅳ 当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本Ⅳにおいて同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本Ⅳにおいて同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。また、本Ⅳに基づく調整の効力発生時点において、同一の証券に関して取得に際して交付される普通株式の対価が複数存在する場合には、最も低い対価を基準として調整を行うものとする。
ⅴ 行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本Ⅴにおいて同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本Ⅴにおいて同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。また、本Ⅴに基づく調整の効力発生時点において、同一の証券に関して取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が複数存在する場合には、最も低い対価を基準として調整を行うものとする。但し、本Ⅴによる取得価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。
(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記ⅰ乃至ⅲのいずれかに該当する場合には、当社は本種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知した上、取得価額の調整を適切に行うものとする。
ⅰ 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
ⅱ 取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
ⅲ その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日(但し、取得価額を調整すべき事由について東京証券取引所が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下同じ。)とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAP が発表されない日は含まないものとする。
(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
⑦ 普通株式対価取得請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
証券代行部
⑧ 普通株式対価取得請求の効力発生
普通株式対価取得請求事前通知の効力は、普通株式対価取得請求事前通知に要する書類が上記(7)に記載する普通株式対価取得請求受付場所に到達したときに発生する。普通株式対価取得請求の効力は、当該普通株式対価取得請求事前通知に係る普通株式対価取得請求日において発生する。
⑨ 普通株式の交付方法
当社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をした本種類株主に対して、当該本種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
(7) 譲渡制限
譲渡による本種類株式の取得については、当社の取締役会の承認を要する。
(8) 株式の合併又は分割、募集株式の割当等
当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、本種類株式について株式の併合又は分割は行わない。当社は、本種類株主に対して、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また株式無償割当て又は新株予約権無償割当ては行わない。
(9) 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはない。
(10) 株式の種類ごとの異なる単元株式数の定め及びその理由
当社の普通株式の単元株式数は100株であるのに対し、A種種類株式は当社株主総会における議決権がないため、A種種類株式についての単元株式数は1株とした。
(11) 議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためである。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2025年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を〔 〕内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数は、株式分割又は株式無償割当ての場合は、当該株式分割又は株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割又は株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割又は株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
2.下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された行使価額に新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
① 当社が株式分割又は株式併合を行う場合
② 当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合
ただし、算式中の「既発行株式数」は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」に読み替えるものとする。
③ 当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、又は当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) その他の新株予約権の行使の条件
表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を323,875千円減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替え、会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金323,875千円を全額減少し、繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当したものであります。
2.A種種類株式の発行済株式の増加1,000株は、2022年1月24日付け「第三者割当による種類株式の発行(デット・エクイティ・スワップ)、定款の一部変更並びに資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ」、2022年1月27日付け「(訂正)「第三者割当による種類株式の発行(DES)、定款の一部変更、資本金及び資本準備金の額の減少、剰余金の処分に関するお知らせ」の一部訂正について」、2022年2月28日付け「第三者割当による種類株式の発行(デット・エクイティ・スワップ)に係る払込完了、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、有償第三者割当増資(現物出資(デット・エクイティ・スワップ))による増加であります。
発行価格 800,000円
資本組入額 400,000円
割当先 株式会社DDグループ
3.2022年1月24日開催の取締役会決議及び2022年2月25日開催の臨時株主総会決議により、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を400,000千円、資本準備金の金額600,000千円減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替え、会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金1,000,000千円のうち、740,943千円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当したものであります。
(5) 【所有者別状況】
① 普通株式
2025年2月28日現在
(注) 自己株式129株は、「個人その他」に1単元及び「単元未満株式の状況」に29株を含めて記載しております。
② A種種類株式
2025年2月28日現在
(6) 【大株主の状況】
所有株式数別 2025年2月28日現在
(注) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
所有議決権数別 2025年2月28日現在
(注) 総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%)は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2025年2月28日現在
② 【自己株式等】
2025年2月28日現在
2 【自己株式の取得等の状況】
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注) 当期間における保有自己株式数には、2025年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増し請求の売渡しによる株式数は含めておりません。
3 【配当政策】
当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、事業の成長、資本効率の改善等による中長期的な株式価値の向上と、経営体質強化のために必要な内部留保の確保を総合的に勘案した上で、株主の皆様に適正な利益配分を行うことを基本方針としております。
当事業年度につきましては、当期純利益を計上いたしましたが、利益剰余金の状況を勘案し、誠に遺憾ではございますが、普通株式に係る配当を無配とさせていただきます。早期の配当を目指し、全社員一同業績の改善に一層努める所存です。
なお、種類株式(A種種類株式)につきましては、発行時に定められた種類株式発行要領に基づき、所定の金額の配当を実施いたします。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、継続的な企業価値の向上にはコーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であると考え、コーポレート・ガバナンスの強化及び充実に努めております。株主やその他ステークホルダーと良好な関係を築き、社会のニーズに合った事業活動を行うことで長期的な成長を遂げていくことが出来ると考えております。そのために、当社では、企業活動の健全性、透明性及び客観性を確保するために適時適切な情報開示を実施し、また、経営監督機能を強化する体制作りに積極的に取り組んでおります。コーポレート・ガバナンスについての重点課題として、以下を第一義と捉え、常にこれらを念頭においた体制の整備を行っております。
・株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行い、株主がその権利を適切に行使することができる環境を整備すること。
・会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出の為、様々なステークホルダーとの適切な協働に努めること。
・財務情報、経営戦略・経営課題、その他非財務情報について、法令に基づく開示を適切に行い、かつ法令に基づく開示以外の情報提供にも取り組むこと。
・取締役会は、企業戦略等の大きな方向性を示し、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行い、独立した客観的な立場から、経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行い、その責務・役割を適切に果たすこと。
・持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主総会の場以外においても、株主との間で建設的な対話を行うこと。
なお、当社では、今後の事業拡大に伴って組織規模拡充が想定されるため、コーポレート・ガバナンス体制については随時見直しを実施し、また、積極的に取り組んでまいります。
② コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2022年5月26日開催の第19回定時株主総会の決議により監査等委員会設置会社へ移行し、会社の機関としては株主総会、取締役会及び監査等委員会を設置しております。取締役会については、経営監視機能の客観性・中立性が高まるとの判断から、取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されており、活発な議論と迅速な意思決定を行っており、経営の方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに取締役の職務執行を監督しております。監査等委員会については、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されており、取締役の職務執行の状況を客観的な立場から監査・監督を実施し、経営監視機能の充実を図ります。このため、上記各機関が相互に連携することで、経営に対する監査・監督が十分に機能すると考えられることから、現体制を採用しております。
なお、本体制における各機関の機能及び運営・活動状況は、以下のとおりです。
イ.取締役会
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されており、経営方針、業務の意思決定及び取締役間の相互牽制による業務執行の監督を行う機関と位置付け運営されております。原則として、毎月1回開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営判断の迅速化を図っております。
なお、本有価証券報告書提出日時点における構成員は以下のとおりです。
議 長:代表取締役 有村譲
構成員:取締役 刑部孝一、社外取締役(監査等委員) 木下一、社外取締役(監査等委員) 吉井一浩、社外取締役(監査等委員) 山村嘉克
ロ.監査等委員会
当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会は監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されております。監査等委員会の構成員の一部は、経営体制の透明性と公正性を確保するため、公認会計士及び弁護士を選任し、専門的視点の強化を図っております。監査等委員会は、原則として毎月1回開催します。監査等委員は、監査の独立性を確保しながら、取締役会やその他社内会議に出席し、取締役の業務執行を監督すると共に、リスク管理・コンプライアンスを監視できる体制をとっております。また、代表取締役と定期的に会合を持ち、問題点を報告し、会計監査人である太陽有限責任監査法人とは監査方針について意見交換を行い、監査の方法や結果について定期的に報告を受けてまいります。
なお、本有価証券報告書提出日時点における構成員は以下のとおりです。
議 長:社外取締役(常勤監査等委員) 木下一
構成員:社外取締役(監査等委員) 吉井一浩、社外取締役(監査等委員) 山村嘉克
ハ.会計監査人
当社は太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けております。
(当社のコーポレート・ガバナンス体制図)

③ コーポレート・ガバナンスに関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制を整備するため、内部統制システムの整備に関する基本的方針を以下のとおり定めております。
当社は、この基本方針に基づく内部統制システムの整備・運用状況を絶えず評価し、必要な改善措置を講じる他、この基本方針についても、経営環境の変化等に対応して不断の見直しを行い、一層実効性のある内部統制システムの整備・運用に努めてまいります。
a.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・全ての役員及び使用人に、法令及び定款の遵守、企業理念の遵守、社会倫理の遵守及び社会的責任の達成のため、「取締役会規程」その他関連社内規程を整備の上、その周知徹底を図る。
・監査等委員会は、内部監査担当者と連携して取締役の職務執行の法令及び定款への適合性について監査を行い、必要に応じて取締役会で意見を述べる。
・内部監査担当者は、常勤監査等委員と連携してコンプライアンスの状況等について内部監査を行い、その結果を取締役会及び監査等委員会に報告する。
・当社は、企業市民としての社会的責任を認識し、市民社会への秩序や安全に脅威を与えるような反社会的勢力及び団体とは一切の関係を持たないこととし、不当な要求に対しては毅然とした対応を行う。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理は、「文書管理規程」に基づき適切・確実に、定められた期間、保存、管理することとし、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、多様なリスクを可能な限り未然に防止し、危機発生時には企業価値の毀損を極小化するための体制を整備する。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・「取締役会規程」に基づき、毎月取締役会を開催し、重要事項及び法定事項について適宜かつ適切に意思決定を行うと共に、業務執行の監督を行う。
・取締役会で決議すべき事項及び承認すべき事項は「取締役会規程」に定め、効率的な運営を図る。
e.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項及びその使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
・監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、適宜、専任又は兼任による使用人を置くこととする。
・監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、監査等委員会の指揮・命令に服し、人事異動、処遇については、監査等委員会と取締役(監査等委員である取締役を除く。)が協議する。
f.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関し、監査等委員会の指揮命令に従う旨を当社の役員及び使用人に周知徹底する。
g.取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制
・取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や重要な法令又は定款違反行為を認知した場合の他、取締役会に付議する重要な決定事項、その他重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、重要な月次報告、その他必要な重要事項を、法令・定款及び社内規程に基づき監査等委員会に報告する。
・常勤監査等委員は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会及びその他重要会議に出席すると共に、業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができることとする。
h.監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会への報告を行った当社の役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社の役員及び使用人に周知徹底する。
i.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・監査等委員がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用又は債務が監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
・監査等委員の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。
j.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員会が適正な監査の実現を図ることを可能とするため、代表取締役は常勤監査等委員との定期的な意見交換の場を設けると共に、内部監査担当者は常勤監査等委員と情報を共有し、連携を保つよう努める。
・監査等委員会は、会計監査人と、会計監査人が把握した内部統制システムの状況、リスクの評価及び監査重点項目等について、情報・意見交換等の緊密な連携を図り、効率的な監査を実施することとする。
ロ.リスク管理及びコンプライアンス
当社はリスクの軽減、予防の推進及び迅速な対処のため、リスク管理規程を制定し、リスクマネジメント体制の強化を推進しております。また、コンプライアンス委員会を当事業年度において4回開催し、コンプライアンス体制の構築及び見直し並びに運用状況において報告、検討を行いました。従業員に対しては、定期的にコンプライアンスに関する研修を実施することにより、意識の向上に取り組んでおります。
ハ.責任限定契約等の内容の概要
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役であったものの損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
また、会社法第427条第1項の規定により、業務執行取締役等でない取締役との間に、会社法第423条第1項の賠償責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める金額を限度とする旨の契約を締結することができる旨を定款に定めており、業務執行取締役等でない取締役と契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
ニ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社の親会社である株式会社DDグループは会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当該保険により被保険者(当社及び当社の取締役を含む)がその地位に基づいて行った行為に起因して損害賠償請求された場合の損害賠償金及び争訟費用等を補償することとしております。ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は填補されない等、一定の免責事由があります。
当該契約の保険料は、当社を含むDDグループ内で適切に按分を行い、各社において負担しております。
ホ.取締役の定数
当社の取締役は取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名以内とし、監査等委員である取締役5名以内とする旨を定款に定めております。
へ.取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。
ト.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会決議により定めることができる旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
チ.中間配当
当社は、株主への機動的な剰余金の分配を行うことを目的として、取締役会の決議により8月31日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
リ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件につき、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、定足数を緩和し、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ヌ.自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式が取得できる旨を定款に定めております。
ル.取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を月1回以上開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第26条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が4回ありました。
2.古屋尚樹氏は、2024年5月28日開催の第21回定時株主総会終結の時をもって、社外取締役を辞任しておりますので、辞任までの期間における取締役会出席状況を記載しております。
3.山村嘉克氏は、2024年5月28日開催の第21回定時株主総会にて新たに社外取締役に選任され、就任いたしましたので、就任後の期間における取締役会出席状況を記載しております。
取締役会においては、経営に関する重要な事項についての検討を行っております。具体的な検討内容は、組織の変更、出退店計画、会社の決算に関する事項、重要な規定に関する事項、その他取締役会で必要と認めた事項となります。
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1.2022年5月26日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、当社は同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2.取締役木下一、吉井一浩、山村嘉克は、社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年5月28日開催の定時株主総会終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2024年5月28日開催の定時株主総会終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在において、当社は社外取締役を3名選任しており、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し牽制及び監視機能を強化しております。
なお、社外取締役木下一、吉井一浩、山村嘉克と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
当社において、社外取締役の当社からの独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任にあたりましては、会社法上の要件及び株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に準拠するものとし、客観的中立的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べ、監視・監督といった機能及び役割を期待でき、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考えとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
第4「提出会社の状況」4「コーポレート・ガバナンスの状況等」(1)「コーポレート・ガバナンスの概要」②「コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由」並びに(3)「監査の状況」①「監査等委員会監査の状況」及び②「内部監査の状況」に記載のとおりであります。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)によって構成されております。
監査等委員会における主な検討事項としては、年間の監査方針及び実施計画の策定、監査報告書の作成、内部統制の整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制等であります。
監査等委員は、取締役会への出席を行うことで取締役との連携を密にし、監査の実効性と効率性の向上を図るとともに、期末監査終了後は会計監査人と意見交換を行い、監査報告書を作成、代表取締役に提出し、定時株主総会において監査報告を行ってまいります。また、監査等委員の活動として、議事録、稟議書、契約書等書類の査閲を行うとともに、代表取締役や社外取締役を含む関係者との意見交換、内部監査人の監査状況及び店舗運営状況の監査、会計監査人による監査手続の立会並びに取締役会ほか社内の重要会議への出席を実施してまいります。なお、当社は2022年5月26日開催の第19回定時株主総会の決議をもって監査等委員会設置会社へ移行しており、2024年度に監査等委員会13回を開催しており、個々の監査等委員である取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注) 1.古屋尚樹氏は任期満了により、2024年5月28日開催の第21期定時株主総会の終結の時をもって当社取締役を退任しております。
2.山村嘉克氏は、2024年5月28日開催の第21回定時株主総会にて新たに社外取締役に選任され、就任いたしましたので、就任後の期間における監査等委員会出席状況を記載しております。
② 内部監査の状況
当社は代表取締役直轄のもと、代表取締役に任命された内部監査担当者が、年間の監査計画に基づき、内部監査規程に則って内部監査を実施しております。内部監査担当者は当該監査終了後、内部監査報告書を作成、代表取締役に提出し、その承認をもって結果を被監査部門に通知します。その後、被監査部門より指摘事項にかかる改善状況について報告を受け、状況の確認を行い、業務活動の適正・効率性の監査を通じて、内部統制機能の充実を図っております。また、内部監査部門の実効性を確保するための取組として、内部監査部門が代表取締役のみならず、取締役会及び監査等委員会においても直接報告を行っております。
内部監査及び監査等委員による監査は、会計監査人監査との三様監査体制を旨とし、相互に連携をとりながら効率的な監査の実施に努めております。また、内部統制担当者は、監査等委員及び内部監査担当者と協働し、四半期に1回の頻度にて会計監査人から四半期レビューもしくは会計監査の結果の報告を受けるものとして、相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
7年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 石原 鉄也
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 西村 大司
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他13名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針は、「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備・運用していることを前提とし、監査法人の能力、組織及び体制、監査の遂行状況及び品質管理体制、独立性、監査計画及び監査報酬見積り額等を総合的に勘案した上で、監査等委員会の同意を得ております。
また、会社法第340条第1講に定める解任事由に該当すると認められる場合は、会計監査人を解任し、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付けで処分を受けており、その概要は以下の通りであります。
金融庁が2023年12月26日付で発表した処分の概要
1)処分対象
太陽有限責任監査法人
2)処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなった重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
3)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
監査等委員会は、上記金融庁による処分に関し、太陽有限責任監査法人から業務改善計画について報告を受け、説明を求めて審議し、当社の会計監査業務に直ちに影響はなく、既に開始されている業務改善計画の取組みにより組織的監査体制及び審査体制が整備され監査の信頼性が確保されるものと判断しております。
ヘ.監査等委員および監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に沿って、監査法人に対して評価を行っております。その評価については、監査の方法及び監査の結果ともに相当とするものであります。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
ホ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査人員数、監査日程等を勘案した上で、決定しております。
ヘ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の職務遂行状況、及び報酬の見積金額の算出根拠等について必要な検証を行った結果、妥当であると判断したためであります。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2022年5月26日開催の第19回定時株主総会の決議をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。当事業年度に係る報酬等については、監査等委員会設置会社として取締役及び監査役に支給した報酬等について記載しております。
当事業年度における取締役の報酬限度額は、各取締役の貢献度や業績を考慮した上で、今後の経営戦略を勘案し、2022年5月26日開催の定時株主総会において決議いただいております年額200百万円以内(うち社外取締役分20百万円)の範囲で取締役会にて決定しております。なお、当該報酬には使用人分給与は含みません。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、持続的な企業価値の向上を目指す取締役の職責の対価として適切な報酬となるよう、会社業績のほか職務の内容・執行状況を総合的に勘案し決定しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の具体的配分については、上述の方針に基づき決定することを前提に、取締役会で代表取締役に一任しております。
当該決定権限を代表取締役へ一任した理由は、当社の経営状況や財務状況等を総合的に判断し、各取締役の経営への貢献度等の評価を行うのは、代表取締役が最も適していると判断したためであります。監査等委員である取締役の報酬限度額は、2022年5月26日開催の定時株主総会において決議いただいております年額50百万円以内、および各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとなっております。
なお、当該定時株主総会決議時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の人数は2名、監査等委員である取締役の人数は3名であります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、その職位や会社の業績等を踏まえ、適正な水準とすることとし、金銭による固定報酬のみで構成することを基本方針といたします。支給総額は年額200百万円(うち社外取締役分は20百万円)を超えない金額といたします。
監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬については、業務執行に対する監督機能及び監査機能を担う職責と役割に鑑みて、金銭による固定報酬のみで構成することを基本方針といたします。支給総額は年額50百万円を超えない金額といたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役の報酬等の額には、無報酬である取締役(1名)は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式価値の変動又は株式配当による利益享受を目的に保有している株式を純投資目的である投資株式として区分し、主に取引関係の維持・強化を目的に保有している株式を純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。なお、当社は、純投資目的である投資株式は保有しておりません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会における検証の内容
当社は、取引関係の継続・強化につながり、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると認めた場合に限り、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式を保有することとしております。この保有株式については、中長期的な経済的合理性や将来の見通しを総合的に勘案し、保有の適否を取締役会において検証しています。その結果、保有の意義が認められないと判断された株式については縮減を図ることとしております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
第5 【経理の状況】
1 財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2024年3月1日から2025年2月28日まで)の財務諸表について、太陽有限責任監査法人の監査を受けております。
3 連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
4 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。また、専門的な情報を有する団体等が主催する研修・セミナーに積極的に参加しております。
1 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
売上原価明細書
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)
当事業年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
② 棚卸資産の評価基準及び評価方法
原材料及び貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年~17年
機械及び装置 7年
工具、器具及び備品 3年~13年
また、取得原価10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年均等償却しております。
② 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
③ 長期前払費用
定額法を採用しております。
3.繰延資産の処理方法
株式交付費
株式交付費は3年間で定額法により償却しております。
4.重要な収益及び費用の計上基準
飲食サービス等は、店舗において来店する顧客からの注文に基づくサービスの提供による収益であります。当該サービスの提供による収益は、顧客へ料理等を提供し、その対価を受領した時点で履行義務が充足されることから、当該時点において収益を認識しております。
コンテンツ企画サービスの一部であるプロデュースは、顧客との受託業務契約に基づいて、店舗の運営業務を提供する履行義務を負っております。当該受託業務契約は、一定期間の履行義務を充足する取引であり、履行義務の充足度に応じて収益を認識しております。
5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(重要な会計上の見積り)
(固定資産の減損)
1.財務諸表に計上した金額 (単位:千円)
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は店舗ごとに資産のグルーピングを行っており、減損の兆候があると認められる場合には、各店舗の将来キャッシュ・フローを見積り、割引前将来キャッシュ・フローの総額が固定資産の帳簿価額を下回る場合に、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識されます。
資源価格や原材料の仕入価格の高騰、人件費の上昇等により、前事業年度及び当事業年度の営業損益がマイナスとなっている店舗や退店の意思決定をした店舗、経営環境が著しく悪化した店舗等に減損の兆候が認められました。減損の兆候が認められた店舗のうち、割引前将来キャッシュ・フローの総額が固定資産の帳簿価額を上回った店舗については、減損損失の認識は不要と判断しております。
割引前将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画における主要な仮定は、既存店売上高をベースとし、様々な営業施策を加味した売上高、並びに各種施策を実施した材料費、人件費及び経費であります。また、当社は様々な形態の店舗運営を行っていることから、店舗毎に戦略をたて売上高見通しを作成しております。今後はコラボカフェ、運営受託(プロデュース)の強化による顧客ニーズに応じた店舗運営や、コスト面では原材料の仕入価格の高騰や人件費の上昇に対し、材料費率の低減などコスト抑制を引き続き実施する前提で、将来キャッシュ・フローを見積っております。事業計画の見直しが必要となり、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、減損損失の認識が必要となる可能性があります。
(未適用の会計基準等)
(リースに関する会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(1) 概要
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。
(2) 適用予定日
2029年2月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(表示方法の変更)
前事業年度において独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「助成金収入」、「受取保険金」、小計欄以下の「助成金の受取額」及び「保険金の受取額」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」及び小計欄以下の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「助成金収入」△200千円、「受取保険金」△20千円及び「その他」△3,790千円は、「その他」△4,010千円として、また、小計欄以下「助成金の受取額」200千円及び「保険金の受取額」20千円は、「その他」220千円として組み替えております。
(貸借対照表関係)
※1 担保資産
担保に供している資産は、次のとおりであります。
(注) 担保に供している資産は全て関係会社と金融機関との間で締結した借入契約に基づくものであり、前事業年度末において対応する債務はありません。
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には次のものがあります。
(損益計算書関係)
※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※3 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
※4 減損損失
前事業年度(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)
(1) 当社は以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
(2) 減損損失の計上に至った経緯
店舗における営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであり、今後も収益改善の可能性が低いと判断した店舗及び退店の意思決定がなされた店舗について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
(3) 減損損失の金額及び内訳
(4) 資産のグルーピングの方法
当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主に店舗を基本単位としてグルーピングを行っております。
(5) 回収可能価額の算定方法
資産グループごとの回収可能価額は主として使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローに基づく使用価値がマイナスであるため、回収可能価額を零として評価しております。
当事業年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
(1) 当社は以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
(2) 減損損失の計上に至った経緯
店舗における営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであり、今後も収益改善の可能性が低いと判断した店舗及び退店の意思決定がなされた店舗のうち、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る店舗について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
(3) 減損損失の金額及び内訳
(4) 資産のグルーピングの方法
当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主に店舗を基本単位としてグルーピングを行っております。
(5) 回収可能価額の算定方法
資産グループごとの回収可能価額は主として使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローに基づく使用価値がマイナスであるため、回収可能価額を零として評価しております。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
3.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
当事業年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
3.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取り組み方針
当社は、主に飲食サービスに係る店舗設備の投資計画に照らして、必要な資金(主に親会社や銀行からの借入、株式発行)を調達しております。一時的な余資は銀行預金としております。デリバティブ取引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びリスク
営業債権である売掛金及び未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。
敷金及び保証金は、主に店舗の賃借に係るものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金、未払金及び未払費用は、短期の支払期日であります。
借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、完済日は決算日後、1年内返済予定であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、与信管理規程に従い、営業債権について、管理部門が債権残高を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
借入金については、支払金利の変動を定期的にモニタリングし、金利変動リスクの早期把握を図っております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、各部署からの報告に基づき、管理部門が定期的に資金繰計画を作成・更新し、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等と認められるものは含まれておりません((注4)参照)。
前事業年度(2024年2月29日)
(注) 1.現金及び預金、売掛金、未収入金、買掛金、短期借入金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似するものであることから、記載を省略しております。
(注) 2.敷金及び保証金には、1年内回収予定の差入保証金及び敷金及び保証金の合計額を記載しております。
(注) 3.長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の合計額を記載しております。
(注) 4.市場価格のない株式等
(単位:千円)
(※1) 市場価格のない株式等には、非上場株式等が含まれ、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
当事業年度(2025年2月28日)
(注) 1.現金及び預金、売掛金、未収入金、買掛金、短期借入金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似するものであることから、記載を省略しております。
(注) 2.敷金及び保証金には、1年内回収予定の差入保証金及び敷金及び保証金の合計額を記載しております。
(注) 3.市場価格のない株式等
(単位:千円)
(※1) 市場価格のない株式等には、非上場株式等が含まれ、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
3 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2024年2月29日)
敷金及び保証金については、償還予定の確定しているもののみ記載しており、償還期日を明確に把握できないもの(259,200千円)については、償還予定額に含めておりません。
当事業年度(2025年2月28日)
敷金及び保証金については、償還予定の確定しているもののみ記載しており、償還期日を明確に把握できないもの(246,950千円)については、償還予定額に含めておりません。
4 長期借入金の有利子負債の決算日後の返済予定額
前事業年度(2024年2月29日)
当事業年度(2025年2月28日)
該当事項はありません。
5 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する市場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前事業年度(2024年2月29日)
当事業年度(2025年2月28日)
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
敷金及び保証金
敷金の時価は、賃貸借契約の終了期間を考慮した敷金の返還予定時期に基づき、国債の利率で割り引いた現在価値によっており、レベル2の時価に分類しております。
長期借入金
長期借入金のうち、固定金利によるものの時価は、元利金の合計額を新規に同様の借入等を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
また、変動金利によるものの時価は、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状況は借入実行後から大きく異なっていないため、時価は帳簿価額に近似していると考えられることから、当該帳簿価額によっており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前事業年度(2024年2月29日)
該当事項はありません。
なお、非上場株式(貸借対照表計上額 投資有価証券1,500千円)は、市場価格がなく、市場価格のない株式、出資金、その他これらに準ずる金融商品と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(2025年2月28日)
該当事項はありません。
なお、非上場株式(貸借対照表計上額 投資有価証券1,500千円)は、市場価格がなく、市場価格のない株式、出資金、その他これらに準ずる金融商品と認められることから、記載しておりません。
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2025年2月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1.評価性引当額が67,387千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の減少額48,084千円によるものであります。
(注) 2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2024年2月29日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金479,838千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産50,486千円は税務上の繰越欠損金の残高479,838千円の一部について認識したものであり、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
当事業年度(2025年2月28日)
(c) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(d) 税務上の繰越欠損金441,641千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産60,374千円を計上しております。当該繰延税金資産60,374千円は税務上の繰越欠損金の残高441,641千円の一部について認識したものであり、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 決算日後における法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2027年3月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は34.59%から35.43%に変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要
店舗建物等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込み期間を当該契約の契約期間及び建物の耐用年数で見積り、割引率は0.1%~1.8%を使用して資産除去債務の金額を算定しております。
(3) 当該資産除去債務の総額の増減
(注)不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について、現段階において入手可能な情報に基づき、店舗の退店時に必要とされる原状回復費用に関して、見積りの変更を行いました。この見積りの変更による増加額32,250千円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。
(収益認識関係)
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、店舗の運営等を通したカルチャーコンテンツの提供を行う事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
(2) 収益を理解するための基礎となる情報
「(重要な会計方針) 4.重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
① 顧客との契約から生じた債権等
② 残存履行義務に配分した取引価格
当社では、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の簡便法を適用し、残存履行義務に配分した取引価格に関する記載を省略しております。
なお、顧客との契約から受け取る対価の額に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社は、店舗の運営等を通したカルチャーコンテンツの提供を行う事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【関連情報】
前事業年度(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)
1 製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略して おります。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
(注)当社は単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載を省略しております。
当事業年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
1 製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略して おります。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
(注)当社は単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
当社は、店舗の運営等を通したカルチャーコンテンツの提供を行う事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
1 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
前事業年度(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1.資金の借入利息率については、市場金利を勘案し、両者の協議により合理的に決定しております。
※2.保証料は市場相場を勘案して、合理的に決定しております。
当事業年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1.資金の借入利息率については、市場金利を勘案し、両者の協議により合理的に決定しております。
※2.保証料は市場相場を勘案して、合理的に決定しております。なお、当事業年度末において債務保証は解消しております。
(2) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前事業年度(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)
取引金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
取引金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
株式会社DDグループ(東京証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの希薄化効果を有していないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
3.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
4.無形固定資産の金額が総資産額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
(注) 平均利率を算出する際の利率及び残高は、期末残高によっております。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
③ 原材料及び貯蔵品
④ 敷金及び保証金
※敷金及び保証金の金額は、流動資産と固定資産の敷金及び保証金の合計を記載しております。
⑤ 買掛金
⑥ 未払金
⑦ 未払費用
⑧ 資産除去債務
※ 資産除去債務の金額は、流動負債と固定負債の資産除去債務の合計を記載しております。
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
(注)第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー:無
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1.当会社の株主は、その有する単元未満株式について、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
①会社法第189条第2項各号に掲げる権利
②取得請求権付株式の取得を請求する権利
③株主の有する株式数に応じて募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.当社のA種種類株式は譲渡制限株式であり、これを譲渡により取得するには取締役会の承認が必要になります。
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第21期(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)2024年5月29日関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2024年5月29日関東財務局長に提出
(3) 四半期報告書及び確認書
第22期第1四半期(自 2024年3月1日 至 2024年5月31日)2024年7月12日関東財務局長に提出
(4) 半期報告書及び確認書
第22期中(自 2024年3月1日 至 2024年8月31日)2024年10月15日関東財務局長に提出
(5) 臨時報告書
2024年4月15日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書であります。
2024年5月29日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年4月15日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書であります。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。






