第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
(注)1.第22期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。
2.第22期の自己資本利益率及び株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失であるため記載しておりません。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第24期の期首から適用しており、第24期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(2) 提出会社の経営指標等
(注) 1.従業員数には、連結子会社への出向者数は含まれておりません。
2.最高株価及び最低株価は、2022年4月4日より東京証券取引所(プライム市場)におけるものであり、それ以前は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
3.第22期から第24期及び第26期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。
4.第22期から第24期及び第26期の自己資本利益率及び株価収益率ならびに配当性向については、当期純損失であるため記載しておりません。
5.第25期の配当性向については、配当を実施していないため、記載しておりません。
6.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第24期の期首から適用しており、第24期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2 【沿革】
当社は、平成8年10月に、東京都新宿区歌舞伎町において当社代表取締役社長坂本大地が個人事業として「泳ぎとらふぐ料理専門店 とらふぐ亭」(注)を開業し、事業拡大に伴って平成10年に法人化して「有限会社東京一番フーズ」を設立したことにはじまっております。
(注)「泳ぎとらふぐ」とは、とらふぐを生きた状態で捌いてお客様に提供する当社の特徴を総称した造語であります。
有限会社東京一番フーズ設立以後の企業集団に係る経緯は、次のとおりであります。
3 【事業の内容】
当社グループは、飲食事業を起点に、卸売事業、養殖事業、加工事業を垂直的に展開する6次産業化を推進しております。その目指すところは、水産物のSCM(サプライ・チェーン・マネジメント)力のある総合水産企業の展開です。目的は、グループ飲食店舗のお客様、外販のお客様(飲食業、小売業、卸売業等)と直接的に情報共有することで、すべての事業においてお客様視点による生産・物流等の業務改善、イノベーションの推進による新しい価値を創造していくことにあります。
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、連結子会社4社により構成されており、飲食事業と外販事業を主たる事業としております。また、当社及び当社の関係会社の事業の位置付け及びセグメントとの関連は次のとおりであります。
① 飲食事業
当事業は、株式会社東京一番フーズにおいて「泳ぎとらふぐ料理専門店とらふぐ亭」、「おいしい寿司と活魚料理魚の飯」、「うまい寿司と魚料理魚王KUNI」等のブランドを直営及びフランチャイズにて展開しております。米国ニューヨークには、日本の水産物販売のアンテナショップとして「WOKUNI」ブランドでシーフードレストランを展開し、令和2年6月に譲り受けた株式会社寿し常において、「寿し常」ブランドで職人がいる寿司業態を展開しております。これらの自社の飲食事業に対して、株式会社長崎ファームにおいて主要食材である「とらふぐ」と「本まぐろ」の養殖事業からの調達と水産品等食材全般の仕入を行っております。当社グループ全体として、垂直的統合型の優位性を活かした商品と情報価値が一体化した品質やサービスにより付加価値を高め、顧客満足度を高める仕組みを追求しております。
当事業の具体的な特徴の第一は、自社養殖魚を活用することにより「6次産業化」モデルの一環として全てにおいて当社のこだわりが詰まった安全安心の商品を直接お客様に届けられる点にあります。また、中間流通コストを削減することで、お客様に高品質の商品をお値打ち価格で提供することができ、顧客満足度を高めることができております。
特徴の第二は、「素材の良さ」「プロの味」にこだわり、全ての料理を店内で調理する店舗づくりを行っている点にあります。「泳ぎとらふぐ料理専門店とらふぐ亭」では、水槽で泳いでいるふぐを店舗で捌いて提供するという新鮮さに高級国産とらふぐの品質の良さが相まって、通常期は、多くのお客様にご来店いただいております。「おいしい寿司と活魚料理魚の飯」「うまい寿司と魚料理魚王KUNI」においては、活きた魚介類を店内で調理するなど、最高の鮮度で商品提供できることに加え、季節に応じて旬の食材を使用した鮮魚料理を提供することで、食材の活きの良さや瑞々しさを味わっていただくことを追求しております。
特徴の第三は、ふぐ調理師免許を保有する職人を多数抱えている点にあります。第二の特徴で挙げたプロの味を重視するため、当社では職人を多数抱えることで、高品質の料理をすべての店舗で提供できる仕組みを追求しております。特に、ふぐ調理師免許がなければ「活きたとらふぐ」を店内で捌くことができないため、当社のふぐ調理師免許の保有者数は競合他社との差別化要因となっております。
食材・空間すべてにおいてこだわりを持ち、高コストパフォーマンスでお客様にご満足いただくことが、事業ポリシーであります。
また、上記の他社との差別化できる3つの特徴は、「寿し常」においても既に浸透しており、グループ全体としてシナジー効果がさらに高まっております。
(主な関係会社)当社、㈱長崎ファーム、Ichiban Foods Inc.、㈱寿し常、Ichiban Foods Broadway Inc.
当社グループにおける店舗展開の状況は、以下のとおりであります。
年度別出退店状況
(注) 1.第20期(平成30年9月期)の増加1店舗は「WOKUNI」レストランを米国ニューヨークに出店した事に伴う増加であります。
2.第20期(平成30年9月期)の減少1店舗は「ふぐよし」の閉店に伴う減少であります。
3.第21期(令和元年9月期)の増加2店舗は「泳ぎとらふぐ料理専門店 とらふぐ亭」浦和店及び大森店の出店に伴う増加であり、減少1店舗は「泳ぎとらふぐ料理専門店 とらふぐ亭」所沢店の閉店に伴う減少であります。
4.第22期(令和2年9月期)の増加26店舗は子会社である株式会社寿し常が寿司店舗チェーン「寿し常」等を事業譲渡により譲り受けた事による増加であります。
5.第22期(令和2年9月期)の減少1店舗は「亀戸ふぐよし総本店」の閉店に伴う減少であります。
6.第23期(令和3年9月期)の減少3店舗は「泳ぎとらふぐ料理専門店とらふぐ亭」関内店、「大阪てっちり鈴木」下北沢店、及び「立喰い寿し寿し常」アトレ上野パークアベニュー店の閉店に伴う減少であります。
7.第24期(令和4年9月期)の減少1店舗は「泳ぎとらふぐ料理専門店 とらふぐ亭」駒込店のFC化に伴う減少であります。
8.第25期(令和5年9月期)の減少3店舗は「海鮮処寿し常」アトレ亀戸店、「江戸東京寿し常」東京ソラマチ店、「成増寿し常」エキア成増店の閉店に伴う減少であります。
9.第26期(令和6年9月期)の増加1店舗は「泳ぎとらふぐ料理専門店 とらふぐ亭」駒込店の直営店化に伴う増加であります。
10.第26期(令和6年9月期)の減少3店舗は「泳ぎとらふぐ料理専門店とらふぐ亭」吉祥寺駅前店、「うまい寿司と魚料理 魚王KUNI」吉祥寺店及び「海鮮処寿し常」松戸駅前店の閉店に伴う減少であります。
地域別出店状況
(令和6年9月30日現在)
② 外販事業
当社グループは外販事業セグメントとして株式会社長崎ファームにおいて自社養殖魚などの活魚・鮮魚を法人・個人向けに販売しております。当社グループは「6次産業化」の一環として生産から物流・加工までの一貫した体制を整えることで、物流コスト・鮮度・品質などの課題を解決していく最適なソリューションを構築しております。
具体的には平成23年に長崎県平戸市において海面養殖の権利を取得し、第1次産業としてとらふぐ・クロマグロ・ヒラマサ等の養殖を開始致しました。また、第2次産業として平成24年に東京都江東区に鮮魚加工場を設置し、主に身欠きふぐ(除毒済みのふぐ)の加工・販売を開始致しました。平成28年には身欠きの海外販売も見据えて、ふぐに関するHACCP商標使用許可を取得しております。
当社グループは、外食企業として初めてクロマグロの養殖を行って「平戸本まぐろ 極海一番(きわみいちばん)」という名称でブランド化し、飲食事業における店舗等で主に販売しております。当社グループは、自社養殖場を持つ強みを活かして鮮度・品質の一貫したトレーサビリティを構築し、お客様に安全安心な食材の提供を可能としております。また、水揚げをコントロールすることにより新鮮かつ品質の高い商品をタイムリーに供給できるという強みがあります。
平成29年10月より、「平戸本まぐろ 極海一番」及び九州産の鮮魚等を、当社グループが運営するニューヨークの和食鮮魚レストラン「WOKUNI」(Ichiban Foods Inc.直営店)に提供を行っております。
(主な関係会社)㈱長崎ファーム
[事業系統図]
当社グループの事業系統図は、次のとおりであります。

4 【関係会社の状況】
令和6年9月30日現在
(注) 1.「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
2.有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。
3.特定子会社に該当しております。
4.株式会社長崎ファーム及び株式会社寿し常については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
令和6年9月30日現在
(注) 1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は最近1年間の期中平均人員(1日7.5時間換算)を( )内に外数で記載しております。
2.全社(共通)は、管理部門の従業員であります。
(2) 提出会社の状況
令和6年9月30日現在
(注) 1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は最近1年間の期中平均人員(1日7.5時間換算)を( )内に外数で記載しております。なお、従業員数には、子会社への出向者(11名)は含まれておりません。
2. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.全社(共通)は、管理部門の従業員であります。
(3) 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
② 連結子会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。なお、同法の規定による公表義務の対象ではない連結子会社は、記載を省略しております。
2.男性労働者の育児休業取得率につきましては、育児・介護休業法の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
当社グループの対処すべき課題は以下のとおりです。
(1) 主要食材「国産高級とらふぐ」の調達について
当社は、主要食材である国産高級とらふぐにおいては周期的に相場が大幅に変動することを経験しております。この対策の一つとして、当社子会社株式会社長崎ファームの平戸養殖場にて、とらふぐの自社養殖数拡大と養殖技術の向上を図ることで「国産高級とらふぐ」の調達力を安定させ、とらふぐ亭のリーズナブルな販売価格を守っていく方針であります。また、仕入価格安定のための生産者ネットワークの構築にも取り組んでまいります。
(2) 食材の安全性の確保と情報発信について
昨今、食の安全性について様々な問題が取りざたされております。当社は従来より、自然の恵みである本物の食材をお客様にご提供することを最大のモットーとして掲げており、徹底的に食材にこだわっていきたいと考えております。そのモットーをより具体化するために、安全安心な食材を使用していることへの裏付けとして、主要食材である「国産高級とらふぐ」のトレーサビリティシステムを開発・運営してきております。
また、6次産業化を推進し自社養殖魚の生産強化と、生産地との連携強化で安全かつ新鮮な食材を直接仕入れるルートの開発を推進してきております。こうした産直の推進で、生産者・生産地からの生産情報をお客様へお届けできる、また、店舗でのお客様の声を生産者・生産地にフィードバックできる可能性が拡大しております。毎年恒例の当社主催「ふぐの日フォーラム」、当社WEB、当社店舗にて食材に関する情報発信に力を入れてまいります。
(3) 従業員教育と人材の育成と輩出について
当社のもう一つのモットーである「大切な人と過ごせる空間の演出」を更に効果的にするのが、店舗スタッフのきめ細かなサービスのご提供であると考えております。きめ細かなサービスをご提供するためには、スタッフ一人ひとりが当社のコンセプトである「食材・空間・サービスへのこだわり」を深く理解し、そのこだわりを持って「お客様をおもてなし」することを実践してまいります。今後、店舗数の増加に伴い、店舗スタッフのサービスレベルを常に維持・向上させるべく、IT活用にてナレッジを高めてまいります。
また、当社は独立意欲のある社員に対して、独立教育プログラムを推進し、のれん分け制度を実施しております。今後、更なる多様な人材採用・人材育成・評価制度を確立していくことで、新たなベンチャー企業家を輩出していくことを推進してまいります。
(4) 経営情報システムについて
当社では、経営の基盤としての情報システムとして、販売業務管理システム、仕入業務管理システム、当社主要食材の「国産高級とらふぐ」のトレーサビリティシステムを確立しております。今後は、この経営情報システムを更に拡充することで、食材コストの適正化、また、養殖事業における養殖コストの適正化、加工場における加工コスト適正化を推進して、高品質経営を目指してまいります。
(5) 「SDGs(持続可能な開発目標)」に対する取り組みについて
当社は、SDGsの達成に向け、具体的活動に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。特に、当社が持つ水産物の養殖事業、卸売事業、加工事業について、SDGsが掲げる理念を取り入れつつ、資源保護と水産物の安定供給を継続して行ってまいります。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
当社は創業当初から水産資源確保し、有効活用することを経営の重点項目として発展しており、自社での養殖事業の拡充などを通じて、持続可能で豊かな社会の実現を目指すとともに、当社の継続的な成長と企業価値向上の実現を目指しております。
(1)ガバナンス
当社は中長期的な企業価値の向上を実現するために、コンプライアンスの徹底とリスクマネジメントを通じてコーポレート・ガバナンス体制の継続的な強化に取り組んでおります。
(2)戦略
採用・人材育成と職場環境の整備に関する方針と実績は以下のとおりであります。
① 当社は、新卒採用を積極的に行い、長期的な視点に立って店舗経営や将来の経営者を含む人材の育成を行っています。また中途採用にも注力し、即戦力型の社員の獲得に努めるほか、計画的に数百名規模のアルバイトを採用し、店舗の繁閑に応じた人材の需要の調整を行っています。
② 当社では、人材における多様性の確保と活用を目指し、従業員の成長過程や育成目的に即した多面的な教育研修を実施するとともに、男女間の機会均等の推進と外国人社員の活躍のための社内外の環境整備をすすめています。具体的にはOJTを中心に、新入社員からベテラン社員までさまざまな成長ステージにおける教育や専門技能取得機会の提供、社外有識者による研修の受講、将来の幹部社員育成を目指した「坂本塾」の開催など人材育成に注力しています。また年齢・性別にかかわらない適材適所による人事配置・登用、就業環境や社内制度の整備、さらに外国人社員のための教育・就業・生活環境の拡充をすすめています。
これらの結果、当社の女性管理職・責任者の登用がすすみ、外国人社員の比率も向上しました。
③ 当社はハラスメントの防止・抑制と実際に事実が生じた場合に的確に対処するため、人事総務(コンプライアンス)部門が所管となって対応する仕組みを採っています。特に女性からの被害の申出や守秘性の高い案件に関しては、窓口となる担当者をアサインして、被害者に対する保護を図りながら、適切な解決を導くよう態勢を整備しています。
(3)リスク管理
当社では、経営に支障をきたす恐れのある様々なリスクに対し適切な対応を行い、経営基盤の安定化を図るため「リスク管理委員会」を設置しており、定期的に年2回開催し、その他必要に応じて開催し、当社の損失の危険に関する審議を行い、徹底したリスクの洗い出しを行っております。
(4)指標及び目標
人材の育成及び社内環境整備に関する方針に関する指標の内容並びに当該指標を用いた目標及び実績、指標及び目標
当社では、上記「(2)戦略」において記載した、人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針について、令和6年9月期の目標値を、コロナの影響下になかった令和元年の実績値としており令和6年9月期の実績値は次のとおりであります。当該指標は次のとおりであります。
3 【事業等のリスク】
本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
当社グループはこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、その発生の予防または回避及び発生した場合の対応に努める方針であります。
なお、文中の将来に関する事項は、本報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 販売について
売上高・利益水準の季節変動について
当社グループの主要事業である「泳ぎとらふぐ料理専門店 とらふぐ亭」の店舗は、業態や取扱品目の特性上、繁忙期に当たる上期と閑散期に当たる下期の売上高や利益の水準に極端な差異が認められます。当社グループの繁忙期と閑散期の売上高等の比率は下表のとおりであります。
当社グループといたしましては、閑散期の販売促進方法の確立、季節ごとのメニュー構成の再考などにより収益の向上を図ることで、年間を通じて安定した売上・利益を確保する考えでありますが、当該状況が継続する可能性があります。
( )内は各期ごとの上・下期の売上割合を表わしております。
(2) 仕入について
① 主要食材の取引量確保について
当社グループは主要食材であるとらふぐについては、国産とらふぐのみを仕入れております。従いまして今後も国産とらふぐの安定した確保が重要となります。
当社グループは良質な国産とらふぐを調達するため、養殖事業への追加投資や生産段階からの情報交換等、計画的な仕入体制を構築しております。また、とらふぐ及び本まぐろの養殖のみならず、生産地における活魚や本まぐろのグループ外への販売を実施して、生産者との連携を強化しております。
しかしながら、今後、何らかの要因により国産とらふぐの取引量が確保できない場合は、店舗での注文や身欠きふぐの注文に応じられない等により、当社グループの経営成績や事業展開に影響を及ぼす可能性があります。
② 主要食材の価格変動の影響について
当社グループの主要食材であるとらふぐの市場価格は需給関係により相場が変動しやすく、安定的な価格による調達が重要となります。
当社グループは、養殖事業への追加投資や、生産者ネットワーク化、仕入業者の拡大等により価格変動等のリスク分散を図っていく所存であります。
しかしながら、今後、何らかの要因により国産とらふぐの価格が大きく変動した場合、原価率が悪化すること等により、当社グループの経営成績や事業展開に影響を及ぼす可能性があります。
③ 養殖事業について
当社グループは、国内において養殖事業を営んでおりますが、予防困難な魚病や自然災害等が発生した場合や、何らかの要因により漁業行使権契約が継続できなくなった場合には、養殖計画どおりに生産ができなくなること等により、当社グループの経営成績や事業展開に影響を及ぼす可能性があります。
(3) 当社の事業体制について
① 短時間労働者(パートタイマー)等の雇用について
当社グループでは多数のパート・アルバイトを雇用しておりますが、今後の労働人口の減少などで適正な労働力を確保できなかった場合には、人員確保のための採用費用が増加すること等により、当社グループの経営成績や事業展開に影響を及ぼす可能性があります。
また、各種労働法令の改正等、あるいは厚生年金保険の加入資格の拡大等、パート・アルバイトの処遇に関連した法改正が行われた場合、人件費や管理費用負担が増加すること等により、当社グループの経営成績や事業展開に影響を及ぼす可能性があります。
② 特定地域に対する依存度について
当社グループは関東地区において飲食事業を行っております。将来、関東地区にて地震等の大規模災害が発生した際には、営業店舗及び加工場・配送センターの損傷等による修繕費用負担、営業日数・営業時間の減少や顧客行動の変化により、当社グループの経営成績、財政状態や事業展開に影響を及ぼす可能性があります。
③ 個人情報の管理について
当社グループでは、店舗で行っている販促サービス、web等で実施している予約サービスとしての顧客情報と、お客様からのメールや電話等で取得した情報及び社員、パート・アルバイト等の個人情報を取り扱っております。
当該個人情報の管理は、取得時は利用目的をあらかじめ説明し、取得後にはデータの漏洩、滅失又は毀損が発生しないように万全を期しておりますが、何らかの理由により個人情報が漏洩した場合には、損害賠償請求の発生や社会的信用の低下等により、当社グループの経営成績や事業展開に影響を及ぼす可能性があります。
④ 店舗賃借物件への依存について
当社グループは、事務所や大部分の店舗を賃借しております。賃借期間は賃貸人との合意により更新可能でありますが、賃貸人側の事情により、賃借契約を解約された場合には、営業の継続が困難になること等により、当社グループの経営成績や事業展開に影響を及ぼす可能性があります。
また、賃貸人に対して令和6年9月期末時点で総額4億70百万円の保証金を差し入れておりますが、その一部が倒産その他の賃貸人に生じた事由により回収できなくなること等により、当社グループの経営成績、財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(4) 法的規制について
① ふぐ調理師免許制度について
ふぐを食材として取り扱う場合、ふぐの毒に起因する食中毒を未然に防止し、食品の安全性を確保することを目的として、都道府県知事からのふぐ取扱所及びふぐ調理師免許の認証が必要となります。当社グループは、安全な食材提供を第一に考えると共に、今後の出店計画・出店地域を勘案して、従業員のふぐ調理師免許の取得・登録に注力しております。
しかしながら、今後、出店予定地域におけるふぐ調理師免許の保持者が不足した場合、予定した出店を行うことができず、当社グループの経営成績や事業展開に影響を及ぼす可能性があります。
② 食品衛生法について
当社グループは飲食店として食品衛生法の規制を受けております。食品衛生法は、飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止並びに公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的としており、飲食店を営業するに当たっては、食品衛生管理者を置き、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県の許可を受けなければなりません。
また、営業店舗での食中毒の発生や、腐敗物の提供、未認証の添加物使用などの違反行為を行った場合には、所轄の保健所は、当該店舗における営業許可の取り消し、または当該店舗の営業の全部もしくは一部について期間を定めて営業停止を命じることがあります。
今後、当社グループ店舗にて、何らかの要因で食中毒等が発生した場合には、営業停止や当社グループへの評価の低下などにより、当社グループの経営成績や事業展開に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(5) 海外での事業展開について
当社グループは、米国ニューヨークにIchiban Foods Inc.及びIchiban Foods Broadway Inc.を設立し、鮮魚メニューを中心とした和食レストランを経営するとともに、クロマグロ、ブリなどの鮮魚・和食器などの販売事業も行う「物産販売所併設の和食シーフードレストラン」を営業しております。
しかしながら、米国における経済状況、政治及び社会体制の著しい変化、為替相場、法的規制や取引慣行等により、当社グループの事業展開が何らかの制約を受ける可能性もあり、その場合、当社グループの経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(6) 訴訟に関するリスクについて
当社は、当社の元FC加盟店である株式会社竹野谷より、債務不履行に基づく損害賠償金として35,845千円の支払いを求められております。
当社は当該請求には合理性は無いものと判断しており、現在係争中であります。今後の推移によっては当社の経営成績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点では未確定であります。
(7) その他
① ストック・オプションによる株価希薄化について
平成26年12月25日、平成27年12月25日、平成28年12月26日、平成29年12月26日、令和元年12月24日及び令和4年12月23日開催の定時株主総会決議に基づき、当社及び当社子会社の取締役、従業員及び社外協力者を対象に会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づくストック・オプションを目的とした新株予約権の無償発行を行っております。また令和5年2月28日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役を対象に会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づくストック・オプションを目的とした新株予約権の有償発行を行っております。
令和6年9月期末現在、希薄化効果を有する未行使のストック・オプションは株式数換算で380,000株(発行済株式総数に対して4.2%)あります。
今後も株主総会の承認が得られる範囲内において、このような新株予約権の付与を継続する方針でありますが、ストック・オプションの行使がなされた場合には、当社株式価値が希薄化する可能性があります。
② 配当政策について
当社は、株主に対する利益還元を最重要課題と認識しつつ、設立以来、適時な設備投資のための財務体質の強化及び人材の確保による競争力の向上を経営の重要課題として取り組んでまいりました。即ち、顧客のニーズに基づいた適時な設備投資、人材採用のための内部留保の確保ひいては財務体質の強化に重点を置きつつ、経営成績及び財政状態を勘案しながら、成長に見合った配当を検討していく方針であります。
しかしながら、当社の業績が計画どおりに進展しない場合には、配当を実施できない可能性があります。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(経営成績等の状況の概要)
当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中における将来に関する事項は本報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 経営成績
当社グループは、飲食事業を起点に、卸売事業、加工事業、養殖事業を垂直に展開する6次産業化を推進しております。その目指すところは、SCM(サプライチェーンマネジメント)力のある垂直統合型の総合水産企業の展開です。目的は、グループ飲食店舗のお客様、外販先(飲食業者、小売業者、卸売業者等)とダイレクトに情報共有することで、 すべての事業においてお客様視点からの生産・物流等の業務の改善、イノベーションの推進による新たな価値の創造にあります。 当社グループの飲食事業におきましては、水産物SCMによるトレースが確認できる安心・安全な食材の調達と職人の技を駆使した満足度の高い料理・サービスの提供をモットーとしております。また、ポテンシャルの高い海外市場に向けた水産物の事業展開を図るため米国ニューヨーク(以下:NY)に出店しているシーフードレストランにおいては、水産物6次産業化体制を基盤とするサスティナビリティが評価されており、業績は順調に推移しております。
当期においては、国内の消費行動が活発化する中、人々の外食機会がさらに増加しております。また、我が国への海外からの旅行者の増加傾向も活発化してきておりますので、それへの対応策を強化しております。しかし、同時に、労働力不足が深刻化する中、当社グループの目指すサービス水準を維持するための従業員教育に注力しております。
以上の結果、売上高は74億52百万円(前年比2.7%増)、営業利益2億17百万円(前年比56.7%増)、経常利益2億46百万円(前年比36.1%増)、親会社株主に帰属する当期純利益39百万円(前年比63.9%減)となりました。
経営成績の分析
(売上高)
当連結会計年度の売上高は74億52百万円(前期比2.7%増)となりました。国内の消費行動が活発化する中、人々の外食機会がさらに増加しております。また、我が国への海外からの旅行者の増加傾向も活発化してきており、国内の売上が好調に推移したことで、増収を確保いたしました。
(営業利益)
当連結会計年度の営業利益は2億17百万円(前年比56.7%増)となりました。これは、新型コロナウイルス発生以前の営業利益の水準に、既存店の業績が回復しつつあり、一定の成果は確保いたしました。なお、当連結会計年度の売上高営業利益率は2.9%(前期は1.9%)となりました。
(経常利益)
当連結会計年度の経常利益は2億46百万円(前年比36.1%増)となりました。これは、新型コロナウイルス発生以前の経常利益の水準に回復しつつあり、一定の成果は確保いたしました。
(特別損益)
当連結会計年度において、特別損失を1億18百万円計上致しました。これは主に、店舗改装に伴う固定資産除却損45百万円と減損損失計上51百万円によるものであります。
(親会社株主に帰属する当期純利益)
当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益は39百万円(前年比63.9%減)となりました。税金費用につきましては、資産除去債務に係る税効果等を認識したことにより、法人税等調整額(損)49百万円を計上したことにより95百万円となります。なお、当連結会計年度の1株当たり当期純利益は4円38銭(前期は1株当たり当期純利益12円24銭)となりました。なお、自己資本利益率は2.6%(前期は自己資本利益率は7.5%)となりました。
セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
① 飲食事業
「泳ぎとらふぐ料理専門店とらふぐ亭」においては、当連結会計年度の売上高も前年同期を上回りました。これは、海外からの旅行客需要増を店舗で獲得できたことと、家庭内の需要を獲得するためのSNS配信等に力を入れたことで当期デリバリー売上高も拡大できたことによります。また、子会社(株)長崎ファームの陸上養殖が順調に推移していて、とらふぐ亭への6月以降の安定的な供給が原価安定に寄与しております。
「寿し常」においては、5月15日の松戸駅前店閉店で不採算店舗の整理を一段落し、8月1日に、寿し常本店を本店ビルのリノベーションと店舗のリニューアルで新店舗「寿し常総本店」としてオープンいたしました。こうしたスクラップ&ビルド戦略により、寿し常の当連結会計年度の営業利益は前年比172.8%増となりました。
NYにおいては、賃金と諸物価高騰によりレストランが淘汰されている中においても健闘しており、WOKUNI2号店の開店準備を進めております。
以上の結果、当連結会計年度における飲食事業は、売上高67億18百万円(前年比1.5%増)、セグメント利益2億15百万円(前年比214.7%増)となりました。
② 外販事業
養殖部門においては、「平戸本まぐろ極海一番」の養殖生産は順調に推移しておりますが、新型コロナウイルス発生時期のまぐろ稚魚池入れ尾数が少なかったことで市場に合う中・大型サイズを出荷できなかったことから、当連結会計年度の本まぐろの売上高、利益額ともに前年を下回りました。平戸養殖場では、SDGs14の「海の豊かさを守る」の当社ゴールを目指す活動を継続しております。この活動の一環として前期に続き当連結会計年度も「近大の人工種苗マグロ」を導入いたしました。
卸売部門においては、北米への輸出事業本格化に向けて、当社と同じサスティナビリティ志向の生産者との取り組みをさらに進めております。
以上の結果、当連結会計年度における外販事業は、売上高7億33百万円(前年比15.3%増)、セグメント利益2百万円(前年比96.2%減)となりました。
生産、受注及び販売の実績は、次のとおりであります。
① 生産実績
当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) 1.セグメント間取引については、相殺消去しております。
2.金額は、製造原価によっております。
② 仕入実績
当連結会計年度の仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) 1.セグメント間取引については、相殺消去しております。
2.金額は、仕入価格によっております。
③ 受注実績
当社は受注生産を行っていないため、該当事項はありません。
④ 販売実績
当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) 1.セグメント間取引については、相殺消去しております。
(2) 財政状態
(流動資産)
流動資産は前連結会計年度末に比べて3億82百万円減少し、19億62百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の減少5億43百万円及び仕掛品の増加1億88百万円となります。
(固定資産)
固定資産は前連結会計年度末に比べて53百万円増加し、22億86百万円となりました。主な要因は、建物の計上による増加97百万円、車両運搬具の計上による増加55百万円及び敷金及び保証金の減少85百万円となります。
(繰延資産)
繰延資産は前連結会計年度末に比べて16百万円増加し、21百万円となりました。主な要因は、開業費の計上による増加16百万円となります。
(流動負債)
流動負債は前連結会計年度末に比べて1億50百万円減少し、10億97百万円となりました。主な要因は、流動負債(その他)の減少1億26百万円となります。
(固定負債)
固定負債は前連結会計年度末に比べて1億58百万円減少し、15億91百万円となりました。主な要因は、長期借入金の減少1億93百万円及び繰延税金負債の計上による増加53百万円となります。
(純資産)
純資産は前連結会計年度末に比べて2百万円減少し、15億82百万円となりました。主な要因は、親会社株主に帰属する当期純利益による増加39百万円及び自己株式の取得による減少40百万円となります。
なお、当連結会計年度末の自己資本比率35.7%(前期は33.4%)となりました。
(3) キャッシュ・フロー
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は9百万円(前期は19百万円の獲得)となりました。主な要因は税金等調整前当期純利益1億35百万円、減価償却費1億3百万円、売上債権の減少額35百万円及び棚卸資産の増加額2億50百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は2億73百万円(前期は1億82百万円の使用)となりました。主な要因は有形固定資産の取得による支出2億70百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は2億22百万円(前期は1億92百万円の使用)となりました。主な要因は長期借入れによる収入2億8百万円、長期借入金の返済による支出3億90百万円及び自己株式の取得による支出40百万円によるものであります。
上記の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物残高は前連結会計年度末に比べ4億95百万円減少し、9億20百万円となりました。
(4) 重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき、重要な会計方針及び見積りによって作成されております。具体的には、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載されているとおりであります。
5 【経営上の重要な契約等】
(1) とらふぐ亭社員独立フランチャイズ契約について
当社は、のれん分け制度を実施しており、当社と独立者との間にとらふぐ亭社員独立フランチャイズ契約書を取り交わしております。その概要は次のとおりであります。
(注)FC駒込店につきましては、令和6年6月30日付でダイレクトフランチャイズ契約を合意解除しております。
(2) 漁業権行使契約について
当社の連結子会社である株式会社長崎ファームは、漁業協同組合と漁業権行使契約書を取り交わし、養殖を行っております。その概要は次のとおりであります。
6 【研究開発活動】
該当事項はありません。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当社グループの当連結会計年度におきましては、有形固定資産277,990千円の設備投資を実施いたしました。その内訳は次のとおりです。(金額には消費税等を含めておりません。)
また、所要資金は、自己資金及び借入金を充当いたしました。
2 【主要な設備の状況】
当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。
(1) 提出会社
令和6年9月30日現在
(注) 1. 従業員数の( )には臨時従業員数を外書しております。
2. 上記の他、連結会社以外から賃借している設備の内容は、以下のものがあります。
(2) 国内子会社
令和6年9月30日現在
(注) 1. 上記の他、連結会社以外から賃借している設備の内容は、以下のものがあります。
(3) 在外子会社
令和6年9月30日現在
(注) 1. 上記の他、連結会社以外から賃借している設備の内容は、以下のものがあります。
3 【設備の新設、除却等の計画】
当社グループの設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。設備計画は原則的にグループ会社各社が個別に策定しておりますが、当社管理本部にて最終調整を行っております。なお、当連結会計年度末現在における重要な設備の新設等の計画は次のとおりであります。
(1) 重要な設備の新設
(2) 重要な改修
該当事項はありません。
(3) 重要な設備の除却等
該当事項はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
② 【発行済株式】
(注) 1.完全議決権株式であり、権利内容になんら限定のない当社における標準となる株式であります。
2.提出日現在発行数には、令和6年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストック・オプション制度の内容】
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
ストック・オプション制度の内容は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項」の(ストック・オプション等関係)に記載しております。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.新株予約権行使に伴う新株発行によるものであります。
(5) 【所有者別状況】
令和6年9月30日現在
(注) 1. 自己株式121,027株は、「個人その他」に1,210単元、「単元未満株式の状況」に27株含まれております。
2. 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2単元含まれております。
(6) 【大株主の状況】
令和6年9月30日現在
(注) 1.上記の他、自己株式が121,027株(1.34%)あります。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
令和6年9月30日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれております。
② 【自己株式等】
令和6年9月30日現在
2 【自己株式の取得等の状況】
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
(注)上記の取得自己株式は、令和6年8月19日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき決議した、東京証券取引所における自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による取得であります。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注) 当期間における保有自己株式数には、令和6年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
3 【配当政策】
当社は、株主の皆様への適切な利益還元を経営上の最重要課題と位置づけておりますが、一方で顧客のニーズに基づいた適時な設備投資、人材採用のための内部留保の確保ひいては財務体質の強化に重点を置きつつ、経営成績及び財政状態を勘案しながら、成長に見合った配当を検討していく方針であります。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本方針としており、株主総会の決議を経て、決定いたします。なお、取締役会決議により、毎年3月31日を基準日として、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
なお、今後におきましては、業績結果及び財務状況等の水準を十分に勘案した上で、利益配当の継続的実施に向けて取り組んでまいります。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は大幅な権限委譲により迅速かつ的確な経営判断や業務執行を行うことができる自立した人材を育成することが、急速に変化する事業環境の中で、当社が中長期的な成長をするための必須条件であると考えております。このような企業文化において、大幅な権限委譲により行われる業務執行を監督し、経営の効率性、透明性、健全性及び遵法性の確保を図ることで、企業価値の継続的な向上と社会からの信頼を獲得していくことが当社のコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方であります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社であり、社外監査役を含めた経営管理体制をとっておりますが、当体制が経営監視機能として有効であり、また当社の業務執行の観点からも、現状の監査体制が最適であると判断し、当体制を採用しております。
イ.会社の機関の内容
・取締役会
取締役会は、取締役6名(うち社外取締役3名)で構成されており、経営の基本方針、業務の意思決定及び取締役間の相互牽制による業務執行の監督を行う機関と位置づけ運営されております。取締役会は、定時取締役会を毎月1回開催し、臨時取締役会は必要に応じて随時開催することによって都度変化する状況に的確かつ迅速な経営判断を下せるよう、努めております。
議長 : 代表取締役 坂本 大地
構成員: 専務取締役 岩成 和子、常務取締役 良川 忠必、社外取締役 河原 庸仁、
社外取締役 村上 徹、社外取締役 前田 豊司
(注)掛川洋一氏及び森田收氏は、令和5年12月26日開催の第25期定時株主総会をもって退任しておりますので、退任までの出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容は、法定審議事項のほか、経営方針、事業戦略、決算・業績関連、役員人事、ストック・オプション、譲渡制限付株式報酬、コンプライアンス及びガバナンスに関する事項等であります。
・監査役会
監査役会は、監査役3名(うち社外監査役3名)で構成されております。当社の監査役は定時、臨時取締役会及び必要に応じてその他の社内会議に出席し、取締役の職務遂行に対する具体的な意見を陳述するとともに、リスク管理、コンプライアンスを監視できる体制としております。
議長 : 常勤社外監査役 清水 健一
構成員: 社外監査役 福間 智人 社外監査役 松田 賢一郎
・経営協議会
経営協議会は、当社役員及び執行役員を参加メンバーとして、予算計画や計画達成のための施策について協議を行い、機動的な意思決定を迅速に行うことに努めております。
議長 : 代表取締役 坂本 大地
構成員: 専務取締役 岩成 和子、常務取締役 良川 忠必、社外取締役 河原 庸仁、
社外取締役 村上 徹、社外取締役 前田 豊司
・リスク管理委員会
リスク管理委員会は、取締役を含めた各部門長で構成されております。定期的に年2回開催し、その他必要に応じて開催し、当社の損失の危険に関する審議を行い、徹底したリスクの洗い出しを行っております。
議長 : 代表取締役 坂本 大地
構成員: 専務取締役 岩成 和子、常務取締役 良川 忠必、取締役執行役員 森田 收、営業統括部長 熊谷 民人、内部監査室長 稲本 拓己
・内部統制委員会 、
内部統制委員会は、取締役を含めた内部統制に係わるメンバーで構成されています。定期的に年2回開催し、その他必要に応じて開催し、当社の内部統制に係わる状況の確認、問題の把握及び是正策の提案などを行っております。
議長 : 代表取締役 坂本 大地
構成員: 専務取締役 岩成 和子、常務取締役 良川 忠必、営業統括部長 熊谷 民人、内部監査室長 稲本 拓己
・指名・報酬委員会
指名・報酬委員会は、令和6年9月期は11回開催されております。社外取締役を委員長とし、役員の人事、及び各役員の報酬等を決定する機関として、客観性、公平性および透明性を持たせた形態をとっております。
委員長: 社外取締役 前田 豊司
構成員: 代表取締役 坂本 大地、社外監査役 松田 賢一郎
指名・報酬委員会における具体的な検討内容は、取締役の選任解任、及び職務分掌に基づいた取締役の報酬等の内容に関する審議であります。
(注)村上徹氏及び清水健一氏は、令和5年12月13日をもって指名・報酬委員会の構成員を退任しておりますので、退任までの出席状況を記載しております。
ロ.会社の機関、内部統制の関係図

ハ.社外役員の責任限定契約
社外役員が期待される役割を十分に発揮することができるように、会社法第427条第1項の規定に基づき、法令が規定する損害賠償責任の限度額を上限として、社外役員との間で責任限定契約を締結することができる旨を定款に定めこれを締結しております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の透明性・遵法性を確保するために、以下のとおり基本方針を定め、内部統制システムの整備に努めております。
イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・「取締役会規程」に基づき、毎月取締役会を開催する。
・「取締役会規程」において、重要な業務執行について取締役会に付議すべき事項を具体的に定め、取締役会で決定を行う。
・監査役は、原則取締役会に出席し、取締役の業務執行状況について監視を行う。
・社長直轄の内部監査室を設け、経営監視機能を高めるとともに、各部署における業務執行が法令・定款に適合しているかどうか内部監査を行い、企業倫理向上及びコンプライアンスの徹底を図る。
・社会規範・業界規範・社内規範等、広く社会の「きまり」を守ることを徹底するため、社内に「賞罰委員会」を設置し、使命感・倫理観の向上を図るとともにコンプライアンス体制を確立する。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、その保存媒体に応じて、適切かつ確実に保存・管理するものとする。
・取締役及び監査役は、「文書管理規程」により、常時これらの文書等を検索・閲覧できるものとする。
ハ.損失の危険の管理に関する規定その他の体制
・リスク管理に係る規程を制定し、取締役を含めた各部門長で構成する「リスク管理委員会」を年2回開催し、徹底したリスクの洗い出しを行う。
・内部監査部門は、各部門におけるリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に、監査役及び取締役会に報告する。
・また、リスクが顕在化した場合には、対応マニュアルに基づき、迅速且つ組織的な対応を行い、損害を最小限に抑える体制を整える。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・経営に関する重要事項については、「経営協議会」を毎月定期的に開催し、取締役会付議事項の事前審議・報告を行う。
・取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織規程」、「職務権限規程」、「業務分掌規程」に基づき、その責任者が職務権限・決裁基準に則った決定を行う体制とする。
ホ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社に対する統制体制を整備するとともに、業務活動における支援を行う。
・子会社の経営活動上の重要な意思決定事項については、当社取締役会に報告し承認を得て行う。
・子会社の代表は、定期的に子会社の運営状況について当社に報告を行う。
・当社内部監査室は、必要に応じて会計監査及び業務監査を実施する。
ヘ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、これを置くこととする。
ト.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
・補助の使用人を置く場合には、当該使用人は監査役会の直属の指揮命令下に配置し、人事処遇等については、取締役会と監査役会が事前に協議の上決定する。
チ.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する事項
・監査役は、原則取締役会に出席し、取締役より、重要事項の報告を受け、関係書類の配布並びに詳細な説明を受ける。
・取締役及び使用人は、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について監査役に報告することと
し、職務の執行に関する法令違反、定款違反、及び不正行為の事実、または当社に損害を及ぼす事実を知った時は、遅滞なく報告するものとする。
・監査役は、内部監査室より、内部監査状況について報告を受ける。
リ.その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役会は、内部監査室、会計監査人と定期的な報告会を開催し、相互連携を図る。
・監査役会は、代表取締役社長と定期的に情報・意見交換を行う。
ヌ.反社会的勢力排除のための体制
・社員に対して行っている研修において、反社会的勢力及び団体への対応のあり方を指導している。
b.リスク管理体制について
当社は、取締役を含めた各部門長で構成する「リスク管理委員会」を定期的に開催しております。店舗につきましては、食品の定期的な衛生検査をはじめ手洗いの徹底、アルコール消毒等の実施による食中毒の防止等、予防対処を行っております。
また、法律顧問として弁護士と契約しており、日常発生する法律問題全般に対して指導・助言を受けられる体制を整えております。なお、会計監査人及び顧問弁護士とは、人的・資本的な取引関係やその他の利害関係はありません。
c. 当社の定款における規定
イ.取締役の定数について
当社の取締役は8名以内とする旨定款に定めております。
ロ.取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。なお、取締役の任期は1年間であります。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
ハ.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年3月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
ニ.自己の株式の取得
当社は経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得できる旨定款に定めております。
ホ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ヘ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役及び監査役の損害賠償責任を、取締役会の決議によって法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が、期待される役割を十分に発揮することを目的とするものであります。
ト.社外取締役及び社外監査役の責任限定契約
当社は、社外取締役及び社外監査役が期待される役割を十分に発揮することができるようにするため、会社法第427条第1項の規定に基づき、法令が規定する損害賠償責任の限度額を上限として、社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨定款に定めております。
チ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。当該保険契約の被保険者は、当社取締役、監査役、執行役員および子会社の役員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者が違法に利益または便宜を得た場合や、犯罪行為、不正行為、詐欺行為または法令、規則または取締法規に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害行為は填補の対象としないこととしております。
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)
(注) 1. 取締役前田豊司氏及び取締役梅原美樹氏は、社外取締役であります。取締役前田豊司氏及び取締役梅原美樹氏は㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。
2. 常勤監査役清水健一氏、監査役松田賢一郎氏及び監査役大森剛氏は、社外監査役であります。常勤監査役清水健一氏及び監査役松田賢一郎氏は㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。
3. 令和6年12月24日開催の定時株主総会終結の時から令和7年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 令和5年12月26日開催の定時株主総会終結の時から令和9年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 令和6年12月24日開催の定時株主総会終結の時から令和10年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
当社では社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。
その理由としては、2名の社外取締役によって客観的な経営の監督機能が発揮され、3名の社外監査役による客観的・中立的な監視機能の面で十分な透明性と適法性が確保されるものと判断しているためです。
社外取締役 前田豊司氏は、令和3年6月から令和3年12月まで従事していただいた当社の顧問としての実績や、長年にわたり元日興証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)の幹部として、また日興アイ・アール株式会社の代表取締役社長として従事された経験から、コーポレート・ガバナンスの強化、IRの強化をはじめとする当社の経営課題について助言をいただいております。当社は同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
社外取締役 梅原美樹氏は、外食産業に関する豊富な知見から、社外取締役として当社の経営全般に対して指導及び監督をいただけると判断しております。当社は同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
社外監査役 清水健一氏は、平成26年4月から平成27年12月まで従事していただいた当社の顧問としての実績や、長年にわたり元日興証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)の幹部として従事された経験を活かし、コーポレートアクションの妥当性の検証、また取締役会の意思決定の妥当性・適正性の検証を、社外監査役として経営陣から独立した立場で、職務を適切に遂行していただいております。当社は同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
社外監査役 松田賢一郎氏は、平成18年3月から平成24年12月まで当社の社外監査役を歴任されたこと、また、公認会計士ならびに税理士としての専門的知識・豊富な経験に基づく見地から、社外監査役として当社の経営全般に対して指導及び監査を遂行していただいております。当社は同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
社外監査役 大森剛氏は、弁護士としての豊富な知見を有し、中立的な見地から監査業務を遂行いただけるものと判断しております。同氏は弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所の代表社員を兼任しており、弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所と当社は法律顧問契約を締結しております。また、当社に係る訴訟の一部につきましても報酬の支払いがございますが、当社の支払う報酬額に重要性はありません。同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役の選任状況は、当社の現状の経営規模からみて適正であると判断しております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議体へ出席し、積極的な助言・提言を行うと共に、内部監査、会計監査及び監査役監査との間で意見交換を実施、連携しております。さらに、内部統制部門から店舗及び管理部門の業務監査の結果と監査法人の内部統制監査及び決算の往査状況等について報告を受け、内部統制体制の強化と経営の健全化並びにリスクの管理強化に努めております。
(3) 【監査の状況】
① 内部監査
a.内部監査の組織、人員及び手続
当社グループにおける内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室が行っており、内部監査の実効性を確保するため、常勤の内部監査室員を2名配置し、さらに外部の公認会計士による定期的なサポートも受けております。内部監査は、業務執行状況及びコンプライアンスの状況確認のため、全ての部門及び子会社を対象に、内部監査規程に基づき実効性の高い監査を実施しております。
b.内部監査、監査役会及び会計監査の相互連携
内部監査室は、監査役監査と連携しており、1年に2回、常勤監査役と事前に重点チェック項目を設定し、店舗業務監査に同行し、店舗の課題を共有しております。また、6ヶ月毎に監査役会で店舗及び管理部門の監査結果及びリスク管理の状況について報告し、助言を受けるほか、内部統制監査、決算の往査状況及び潜在的な課題について、監査役会に報告し、意見交換を行っております。会計監査人との連携は、内部統制監査の往査時に現状及び潜在的な課題について、四半期毎に意見交換しており、必要に応じて、リスクコントロールマネジメントを改善しております。
c.内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査室長は、代表取締役への報告の他に、監査役会へ監査結果・活動内容の報告を行い、監査役監査との連携を通じて、実効性を確保するよう努めております。
② 監査役監査
当社における監査役監査は、内部監査部門及び会計監査人と、情報交換・意見交換を行うため、定期的な報告会を開催するなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。内部監査との連携は、店舗及び管理部門の監査結果、リスク管理状況、監査法人の内部統制監査及び決算状況について報告を受けております。会計監査人との連携は、往査時に当社の現状及び潜在的な課題について報告を受けております。なお、監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の3名で構成されており、常勤監査役には、証券会社での豊富な経験と高い見地を有する者を選任し、2名の非常勤監査役には、弁護士、公認会計士を選任し、それぞれ専門家としての豊富な知識と経験から監査する体制を整備しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催し、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項として、監査方針及び監査計画の策定、会計監査人の選任及び報酬の決定、定時株主総会への付議議案内容の監査、決算の監査及び監査報告書の作成等であります。
また、常勤の監査役の活動として、内部監査室及び会計監査人と相互連携を図り、内部統制システムの構築・運用の状況を監視・検証しております。更に、経営会議等への出席及び重要な決裁書類等の閲覧等により、取締役による意思決定に至るプロセス及び決定内容の妥当性や合理性について監査しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
赤坂有限責任監査法人
b.継続監査期間
7年
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 池田勉、清水谷修
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名
その他5名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定にあたっては、取締役、関係部門及び会計監査人より必要な書類の入手、報告を受けた上で、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況、報酬見積りの算定根拠について確認し、審議した上で選定しております。なお、当社監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価にあたっては、当社の経理部門及び内部監査部門から会計監査人の評価を得るとともに、「会計監査人の選解任・再任等の基本方針」に基づき、会計監査人の品質管理、独立性、監査体制及び実施状況等を総合的に勘案し評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人から提出された会社法及び金融商品取引法に基づく監査の監査報酬見積書の実査・立会・確認、四半期・期末の実証手続等の予定時間及び単価を精査・検討し、監査法人と協議の上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会において、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬限度額は、平成17年12月30日開催の第7回定時株主総会において年額200百万円以内(但し、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。監査役の報酬限度額は、同株主総会において、年額30百万円と決議しております。また、平成28年12月26日開催の第18回定時株主総会において、新株予約権に関する報酬等の額として、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年の年額50百万円(うち社外取締役は10百万円)を上限として設ける決議をしております。
令和6年12月24日開催の定時株主総会において、上記の報酬額とは別枠で、役員を対象として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、譲渡制限付株式に関する報酬等として対象取締役に支給する金銭報酬債権の総額を年額9,300千円以内(そのうち、社外取締役である取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額1,300千円以内)、対象監査役に支給する金銭報酬債権の総額は、年額700千円以内とする決定をしています。
また、取締役の個人別の報酬額の内容に係る決定方針については、令和3年10月26日開催の取締役会において、以下のとおり決議しております。
② 役員報酬の内容の決定に関する方針等
イ 基本方針
取締役の報酬の決定に際しては、当社グループの中長期的な企業価値増大に貢献し、株主利益の増大に貢献できる人材を確保・維持するため、当社の経営環境、他社の水準をも考慮しながら、総合的に勘案するものとします。
ロ 取締役の個人別の報酬等又は算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の報酬等は、「固定報酬」のほか、中長期的なインセンティブの付与と株主価値向上への責任を明確にする観点からストック・オプションなどの「業績連動型株式報酬」とで構成しております。「業績連動型株式報酬」については、株主価値向上の実現に対する各取締役へのインセンティブであり、行使価格条件、業績条件など、株主価値向上のための一定の条件を上回らなければ、行使できない制約を設けています。本制度の導入の理由は、当社の取締役が、当社の業績や株式価値との連動性を強め、株価上昇によるメリットのみならず、株価下落のリスクまでも株主の皆様と共有することで、業績向上と企業価値増大への貢献に対する意欲や士気を一層高めるためであり、その達成度合の対価として当社取締役に対して、付与するものであります。
ハ 取締役の個人別の報酬等の割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や、関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を勘案し、報酬委員会において決定しますが、その割合は、各取締役の職責の範囲、業績への貢献度、及び当社業績や経済情勢に応じて決定されるため、その割合は毎年変動するものであります。
③ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
報酬委員会において、取締役の個人別の報酬等の内容と役員報酬等の内容の決定に関する基本方針の整合性等を確認し、取締役会に答申しており、取締役会もその答申を尊重し、取締役の個人別の報酬等の内容が基本方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
第5 【経理の状況】
1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。「以下財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(令和5年10月1日から令和6年9月30日まで)の連結財務諸表及び事業年度(令和5年10月1日から令和6年9月30日まで)の財務諸表について、赤坂有限責任監査法人により監査を受けております。
3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構に加入し、また、監査法人等の外部の専門機関が主催するセミナーへの参加や、機関紙の購読等情報収集を行っております。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
【連結包括利益計算書】
③ 【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 令和4年10月1日 至 令和5年9月30日)
当連結会計年度(自 令和5年10月1日 至 令和6年9月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 4社
連結子会社名
㈱長崎ファーム
Ichiban Foods Inc.
㈱寿し常
Ichiban Foods Broadway Inc.
2.連結子会社の事業年度等に関する事項
全ての連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。
3.持分法適用に関する事項
持分法適用会社はありません。
当連結会計年度において、持分法適用会社であった株式会社Fun&Co.の全株式を譲渡したため、持分法適用範囲から除外しております。
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
棚卸資産
原材料・仕掛品
総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
ロ 無形固定資産
自社利用のソフトウェア
社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
ハ 長期前払費用
一定期間内において均等償却
(3) 重要な引当金の計上基準
イ 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
ロ 賞与引当金
従業員の賞与の支払に備えるため賞与支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。
(4) 重要な収益及び費用の計上基準
イ 飲食事業
飲食事業においては、当社グループの店舗において来店する顧客から注文及びデリバリー運営会社からの注文に基づくサービスの提供による収益であります。当該サービスの提供による収益は、顧客へ料理等を提供し、その対価を受領した時点で履行義務が充足されることから当該時点において収益を認識しております。なお、代理人として行われる取引については、総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。
ロ 外販事業
外販事業においては、当社グループにおける、食材等の外部卸販売による収益であります。これらの収益については、顧客に商品を引き渡した時点で履行義務が充足されることから当該時点において収益を認識しております。
(5) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
イ 繰延資産の処理方法
開業後5年間にわたり、定額法により償却しております。
ロ 外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。
(重要な会計上の見積り)
(1)繰延税金資産の回収可能性
①当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
②識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26 号 平成30年2月16日)に定める会社分類に基づき、当連結会計年度末における将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の税金負担額を軽減することができる範囲内で計上しております。
当社は、繰延税金資産の計上について、当社グループの将来計画を基礎として作成しており、将来の課税所得の発生金額や発生時期等を見積り、回収可能性を十分に検討しております。
なお、将来の課税所得の見積りの基礎となる仮定が異なる場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(2)資産除去債務
①当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
②識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
不動産賃貸借契約に規定された原状回復義務に基づく原状回復費用の見込額を使用見込期間で割り引いた金額を資産除去債務として計上しております。使用見込期間は該当資産の耐用年数を基準に決定しており、割引率は、当該期間における国債利回りを使用しております。
(3)固定資産の減損会計
①当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
②識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
有形固定資産及び無形固定資産(のれんを含む)の減損損失の見積りに際し、以下の方法によって算出しております。
キャッシュ・フローを生み出す最小の単位として、主に店舗を単位とし、グルーピングを行っております。また、本社資産は、共用資産としてより大きな単位で減損損失を認識するかどうかの判定を行っております。資産グループごとに、営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっている場合や退店の意思決定を行った店舗等、減損の兆候がある資産グループについて、当該資産グループの残存使用年数に係る割引前将来キャッシュ・フローの合計額が帳簿価額を下回る場合に、帳簿価額を回収可能価額まで切り下げ、減損損失として特別損失に計上しております。
減損損失の判定に使用する将来キャッシュ・フローは、対象となる資産グループに係る主要な資産の残存耐用年数、会社により承認された翌期予算数値、将来計画等、一定の仮定を用いて計算しております。回収可能価額は、不動産鑑定評価額等に基づく正味売却価額又は使用価値により測定しております。使用価値は、当社グループに要求される資本コストを考慮した割引率による割引後の将来キャッシュ・フローの合計額としております。将来キャッシュ・フローは、過去の実績を踏まえ最善の見積りを行っておりますが、将来の見込が大きく変動した場合は、減損損失の追加計上により翌連結会計年度の損益に影響を与える可能性があります。
(未適用の会計基準等)
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等)
・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日 企業会計基準委員会)
・「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日 企業会計基準委員会)
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日 企業会計基準委員会)
(1)概要
2018年2月に企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等(以下「企業会計基準第28号等」)が公表され、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針の企業会計基準委員会への移管が完了されましたが、その審議の過程で、次の2つの論点について、企業会計基準第28号等の公表後に改めて検討を行うこととされていたものが、審議され、公表されたものであります。
・税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)
・グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等(子会社株式又は関連会社株式)の売却に係る税効果
(2)適用予定日
令和7年9月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(リースに関する会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(1)概要
2016年1月に国際会計基準審議会(IASB)より国際財務報告基準(IFRS)第16号「リース」(以下「IFRS第16号」)が公表され、同年2月に米国財務会計基準審議会(FASB)よりTopic842「リース」が公表された状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、借手のすべてのリースについて資産及び負債を計上する会計基準の開発に着手するとされていたものが、検討され、公表されたものであります。
企業会計基準委員会のリースに関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、すべてのリースを使用権の取得として捉えて使用権資産を貸借対照表に計上するとともに、借手のリースの費用配分の方法については、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上するIFRS第16号と同様の単一の会計処理モデルを採用することとされ、また、国際的な比較可能性を大きく損なわせない範囲で代替的な取扱いを定める、又は、経過的な措置を定めることとされております。
(2)適用予定日
令和10年9月期の期首から適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(表示方法の変更)
(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において「営業外費用」の「その他」に含めておりました「消費税差額」については、重要性が高まったため、当連結会計年度においては独立掲記しております。この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、営業外費用の「その他」に表示していた2,164千円は、「消費税差額」905千円、「その他」1,258千円として組み替えております。
(連結貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は次のとおりであります。
(注):関係会社であるIchiban Foods Inc.の不動産賃借取引に関連するスタンドバイLC開設のために担保に供しております。
※2 財務制限条項
当社が株式会社三菱UFJ銀行と締結している金銭消費貸借契約は以下の財務制限条項が付されており、①、②のいずれかの同一項目に2期連続して抵触した場合、期限の利益を喪失する場合があります。
① 令和3年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の合計額を、令和2年9月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 令和3年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結損益計算書において、経常損益の金額を0円以上にすること。
※3 有形固定資産の圧縮記帳
国庫補助金等の受入により取得価額から控除している圧縮記帳額は次のとおりであります。
(偶発債務)
重要な係争事件
当社は、当社の元FC加盟店である株式会社竹野谷より、債務不履行に基づく損害賠償金として35,845千円の支払いを求められております。
当社は当該請求には合理性は無いものと判断しており、現在係争中であります。今後の推移によっては当社の経営成績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点では未確定であります。
(連結損益計算書関係)
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係) (1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。
※3 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。
※4 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。
※5 減損損失
前連結会計年度(自 令和4年10月1日 至 令和5年9月30日)
当連結会計年度において当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
「泳ぎとらふぐ料理専門店 とらふぐ亭」神田西口店、蒲田店、自由が丘店及び草加店、「おいしい寿司と活魚料理 魚の飯」新橋店及び調布店、「うまい寿司と魚料理 魚王KUNI」吉祥寺店及び川崎店は業績改善の見通しが立たないことから、減損損失を9,160千円計上しております。また、子会社である株式会社寿し常では、同社が運営する「海鮮処 寿し常」マーヴ妙典店及び松戸駅前店は業績改善の見通しが立たないことから、減損損失を19,096千円計上しております。なお、当該資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローが見込めないことから零として評価しております。
当連結会計年度(自 令和5年10月1日 至 令和6年9月30日)
当連結会計年度において当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
「泳ぎとらふぐ料理専門店 とらふぐ亭」大森店及び浦和店は業績改善の見通しが立たないことから、減損損失を51,059千円計上しております。また、子会社である株式会社寿し常では、同社が運営する「海鮮処 寿し常」松戸駅前店は業績改善の見通しが立たないことから、減損損失を652千円計上しております。
(連結包括利益計算書関係)
※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 令和4年10月1日 至 令和5年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 1.発行済株式の増加51,300株は新株予約権行使に伴う新株発行による増加であります。
2.自己株式の減少36,633株は譲渡制限付株式報酬制度に伴う自己株式の処分による減少であります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
3.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
無配につき記載すべき事項はありません。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
当連結会計年度に属する配当は、無配につき記載すべき事項はありません。
当連結会計年度(自 令和5年10月1日 至 令和6年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 1.自己株式の増加78,500株は自己株式の取得による増加であります。
2.自己株式の減少8,447株は譲渡制限付株式報酬制度に伴う自己株式の処分による減少であります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
3.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
無配につき記載すべき事項はありません。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
当連結会計年度に属する配当は、無配につき記載すべき事項はありません。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については預金等に限定し、運転資金、設備投資資金は、自己資金で賄い、必要な資金が生じた場合には、主に銀行等金融機関からの借入により調達しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びに管理体制
売掛金に係る顧客の信用リスクは与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。
敷金及び保証金については、主に、店舗賃借取引に伴う差入保証金であり、取引開始時に信用判定を行うとともに、契約更新時その他適宜契約先の信用状況の把握に努めております。
営業債務である買掛金及び未払金は支払までの期間はおおむね短期であります。
短期借入金及び長期借入金は、変動金利によるもので、金利の変動リスクに晒されておりますが、経済情勢や金融情勢を注視し、金利動向に応じた資金調達を実施することでリスク管理を行っております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(令和5年9月30日)
(注) 1.現金及び預金、売掛金、買掛金、短期借入金、未払金、未払法人税等については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似することから記載を省略しております。
2.破産更生債権等については対応する貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(令和6年9月30日)
(注) 1.現金及び預金、売掛金、買掛金、短期借入金、未払金、未払法人税等については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似することから記載を省略しております。
2.破産更生債権等については対応する貸倒引当金を控除しております。
3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(令和5年9月30日)
当連結会計年度(令和6年9月30日)
4.長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(令和5年9月30日)
当連結会計年度(令和6年9月30日)
5.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
前連結会計年度(令和5年9月30日)
① 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当連結会計年度(令和6年9月30日)
① 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1)敷金保証金
敷金保証金の時価については、想定した賃借契約期間に基づきその将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に基づく利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。なお、国債の利回りがマイナスの場合は、割引率ゼロとして算定しております。
(2)長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前連結会計年度(令和5年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(令和6年9月30日)
該当事項はありません。
2.連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(令和5年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(令和6年9月30日)
該当事項はありません。
3.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(令和5年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(令和6年9月30日)
該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(令和6年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1.評価性引当額が38,946千円増加しております。この増加の主な内容は、繰越欠損金に係る評価性引当額の減少36,154千円及び資産除去債務に係る評価性引当額の増加70,864千円に伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(令和5年9月30日)
(注) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(令和6年9月30日)
(注) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(資産除去債務関係)
1.資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要
当社グループでは、不動産賃貸借契約に基づき使用する一部店舗のうち、賃貸借期間終了時に原状回復義務があるものについて資産除去債務を計上しております。
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間については、各除去債務の状況により個別に見積り、割引率については、会計基準の適用時における国債利回りを使用して資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当該資産除去債務の総額の増減
2.資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しないもの
当社グループでは、店舗及び事務所等について、不動産賃貸借契約に基づき、退去時の原状回復に係る債務等を有しておりますが、当該債務の一部については、関連する賃貸資産の使用期間が明確でなく、現時点において将来退去する予定がないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。
(賃貸等不動産関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
(1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報 (単位:千円)
(2)顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「連結財務諸表 注記事項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4.会計方針に関する事項 (4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
(3)当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
当社グループにおける顧客との契約から生じた契約資産及び契約負債の残高は、重要性が乏しいため、記載を省略しています。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループでは、「飲食事業」では主に「泳ぎとらふぐ料理専門店 とらふぐ亭」及び「海鮮処 寿し常」を中心とした飲食店舗運営を行っております。「外販事業」では主に自社養殖魚を中心とした鮮魚等の販売を行っております。従って当社グループは、製品及びサービス別のセグメントから構成されており、「飲食事業」及び「外販事業」を報告セグメントとしております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」における記載と同一であります。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 令和4年10月1日 至 令和5年9月30日)
(注) 1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、コンサルティング収入等が含まれております。
2.調整額は以下のとおりであります。
(1) セグメント利益の調整額10,933千円は、主としてセグメント間取引消去であります。
(2) セグメント資産の調整額19,009千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、主に本社に係る資産であります。
(3) 減価償却費の調整額12,418千円は、主に本社資産に係る減価償却費であります。
(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額9,760千円は、主に本社に係る資産の取得によるものであります。
3.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当連結会計年度(自 令和5年10月1日 至 令和6年9月30日)
(注) 1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、コンサルティング収入等が含まれております。
2.調整額は以下のとおりであります。
(1) セグメント利益の調整額194千円は、主としてセグメント間取引消去であります。
(2) セグメント資産の調整額902,653千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、主に本社に係る資産であります。
(3) 減価償却費の調整額12,851千円は、主に本社資産に係る減価償却費であります。
(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額143,778千円は、主に本社に係る資産の取得によるものであります。
3.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 令和4年10月1日 至 令和5年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載は省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
(単位:千円)
(2) 有形固定資産
(単位:千円)
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、特定顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の10%以上に該当するものがないため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 令和5年10月1日 至 令和6年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載は省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
(単位:千円)
(2) 有形固定資産
(単位:千円)
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、特定顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の10%以上に該当するものがないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 令和4年10月1日 至 令和5年9月30日)
当連結会計年度(自 令和5年10月1日 至 令和6年9月30日)
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
(注) 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、令和6年10月29日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社取締役(社外取締役を含む。以下、「対象取締役」という。)及び監査役(以下、「対象監査役」といい、対象取締役と併せて「対象役員」という。)に対する譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案を令和6年12月24日開催予定の第26回定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)にて決議いたしました。
1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
本制度は、対象役員に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを従来以上に与えるとともに、対象役員と株主の皆様との一層の価値共有を進めるため、対象役員に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。
当社の取締役及び監査役の金銭報酬額は、平成17年12月30日開催の第7回定時株主総会において、取締役については、年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役については、年額30,000千円以内とそれぞれご承認をいただいております。また、平成28年12月26日開催の第18回定時株主総会において、取締役について、上記の金銭報酬額とは別枠にて、ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額として、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年の年額50,000千円(うち社外取締役は10,000千円)を上限として設ける旨のご承認もいただいております。
本株主総会では、当社における対象役員の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案いたしまして、上記の取締役及び監査役の金銭報酬の額、新株予約権に関する報酬等の額とは別枠にて、本制度を新たに導入し、対象役員に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、決議いたしました。
(2)本制度の導入条件
本制度は、対象役員に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において、かかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
2.本制度の概要
本制度において対象役員は、取締役会決議に基づき支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社普通株式について発行または処分を受けます。
本制度に基づき対象取締役に支給する本制度に係る金銭報酬債権の総額は、年額9,300千円以内(そのうち、社外取締役である取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額1,300千円以内)、対象監査役に支給する本制度に係る金銭報酬債権の総額は、年額700千円以内とし、各対象役員への具体的な支給時期及び配分については、対象取締役については指名報酬委員会での諮問を経た上で、取締役会において決定し、対象監査役については監査役会の協議によって決定いたします。
本制度により当社が新たに発行または処分する普通株式の総数は、対象取締役について年20,460株以内(そのうち、社外取締役である取締役に対して新たに発行または処分する株式は年2,860株以内)(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする、当社の普通株式の無償割当てを含む株式分割又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整する。)、対象監査役について年1,540株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする、当社の普通株式の無償割当てを含む株式分割又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整する。)とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象役員に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。
なお、本制度による当社の普通株式(以下、「本株式」という。)の発行または処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象役員との間において、①一定期間(以下、「譲渡制限期間」という。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。なお、本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、当社が指定する証券会社に開設する専用口座で管理される予定です。
(ストックオプションとしての新株予約権の割当について)
当社は令和6年11月26日開催の取締役会及び令和6年12月9日開催の取締役会において、令和5年12月26日開催の当社株主総会の委任を受け、当社の取締役(社外取締役を含む)、当社子会社の取締役に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき決議いたしました。
ストックオプション制度の内容
会社法に基づき、当社及び当社子会社の取締役に対して新株予約権を発行することを、令和5年12月26日定時株主総会に基づく令和6年11月26日の取締役会において決議されたものであります。
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2. 行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、行使価額は以下の調整に服する。
(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式に
より調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場
合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、
又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使
による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、
これを切り上げる。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する
普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株
式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(3) さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株
主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件
等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
(4) 行使価格の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は告知する。ただし、当該適用日の前日までに通知又は告知を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
3. 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換もしくは株式移転(それぞれが完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、および新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまで掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に本項(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
a.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。
b.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a.記載の資本金等の増加限度額から同a.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画の議案、当社が発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、新株予約権の目的である種類株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式の取得について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案が株主総会で承認された場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(ストックオプション発行に関する議案の決議の件)
当社は令和6年12月24日開催の第26回定時株主総会において会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、ストックオプションとしての新株予約権を発行すること及びその募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決議いたしました。
ストックオプション制度の内容
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役、使用人及び社外協力者に対して、新株予約権を無償で発行することを令和6年12月24日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載つきに同じ)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2. 行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、行使価額は以下の調整に服する。
(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式に
より調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場
合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、
又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使
による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、
これを切り上げる。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する
普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株
式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(3) さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株
主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件
等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
(注) 1.「平均利率」については、借入金(1年以内に返済予定のものを含む)の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(注)第3四半期に係る四半期報告書は提出しておりませんが、第3四半期に係る各数値については金融商品取引所の定める規則により作成した四半期情報を記載しております。また、第3四半期連結会計期間及び第3四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表について、赤坂有限責任監査法人による期中レビューを受けております。
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 令和4年10月1日 至 令和5年9月30日)
当事業年度(自 令和5年10月1日 至 令和6年9月30日)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
原材料
総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウェア
社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
(3) 長期前払費用
一定期間内において均等償却
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支払に備えるため賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
5.重要な収益及び費用の計上基準
飲食事業
飲食事業においては、当社グループの店舗において来店する顧客から注文及びデリバリー運営会社からの注文に基づくサービスの提供による収益であります。当該サービスの提供による収益は、顧客へ料理等を提供し、その対価を受領した時点で履行義務が充足されることから当該時点において収益を認識しております。なお、代理人として行われる取引については、総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
(1)繰延税金資産の回収可能性
①当事業年度の財務諸表に計上した金額
②識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)(1)繰延税金資産の回収可能性」と同一のため記載を省略しております。
(2)固定資産の減損会計
①当事業年度の財務諸表に計上した金額
②識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)(3)固定資産の減損」と同一のため記載を省略しております。
(表示方法の変更)
(貸借対照表関係)
前事業年度において「流動資産」の「その他」に含めておりました「未収入金」については、重要性が高まったため、当事業年度においては独立掲記しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた208,122千円は、「未収入金」106,359千円、「その他」101,763千円として組み替えております。
(損益計算書関係)
前事業年度において「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取家賃」については、重要性が高まったため、当事業年度においては独立掲記し、前事業年度において独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取保険金」については重要性が乏しくなったため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」に含めて表示しております。この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「受取保険金」に表示していた7千円及び「その他」に表示していた25,793千円は、「受取家賃」9,423千円、「その他」16,377千円として組み替えております。
(貸借対照表関係)
※1. 関係会社に対する債権債務が次のとおり含まれております。
※2.担保に供している資産は次のとおりであります。
(注):関係会社であるIchiban Foods Inc.の不動産賃借取引に関連するスタンドバイLC開設のために担保に供しております。
※3. 下記の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。
※4.財務制限条項
当社が株式会社三菱UFJ銀行と締結している金銭消費貸借契約は以下の財務制限条項が付されており、①、②のいずれかの同一項目に2期連続して抵触した場合、期限の利益を喪失する場合があります。
① 令和3年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の合計額を、令和2年9月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 令和3年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結損益計算書において、経常損益の金額を0円以上にすること。
(偶発債務)
重要な係争事件
当社は、当社の元FC加盟店である株式会社竹野谷より、債務不履行に基づく損害賠償金として35,845千円の支払いを求められております。
当社は当該請求には合理性は無いものと判断しており、現在係争中であります。今後の推移によっては当社の経営成績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点では未確定であります。
(損益計算書関係)
※1. 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
※2. 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
おおよその割合
※3.減損損失
前事業年度(自 令和4年10月1日 至 令和5年9月30日)
「泳ぎとらふぐ料理専門店 とらふぐ亭」神田西口店、蒲田店、自由が丘店及び草加店、「おいしい寿司と活魚料理 魚の飯」新橋店及び調布店、「うまい寿司と魚料理 魚王KUNI」吉祥寺店及び川崎店は業績改善の見通しが立たないことから、減損損失を9,160千円計上しております。
当事業年度(自 令和5年10月1日 至 令和6年9月30日)
「泳ぎとらふぐ料理専門店 とらふぐ亭」大森店及び浦和店は業績改善の見通しが立たないことから、減損損失を51,059千円計上しております。
※4.貸倒引当金戻入額
前事業年度(自 令和4年10月1日 至 令和5年9月30日)
貸倒引当金戻入額144,990千円は、関係会社であるIchiban Foods Inc.の貸付金の一部が返済されたことに伴う戻入額であります。
当事業年度(自 令和5年10月1日 至 令和6年9月30日)
重要性が乏しいため記載を省略しています。
(有価証券関係)
前事業年度(令和5年9月30日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式161,214千円)は、市場価格のない株式等であることから、記載しておりません。
当事業年度(令和6年9月30日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式161,214千円)は、市場価格のない株式等であることから、記載しておりません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)当事業年度は、税引前当期純損失であるため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(重要な後発事象)
連結財務諸表の「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
(注)1.「当期減少額」欄の()内は内書きで、当期の減損損失計上額であります。
2.建物の「当期増加額」欄の主な理由はとらふぐ亭渋谷店の空調入替工事等によるものであります。
3.工具、器具及び備品の「当期増加額」欄の主な理由はとらふぐ亭松戸店の水槽入替工事等によるものであります。
4.長期前払費用の「当期増加額」欄の主な理由はとらふぐ亭赤坂店等の更新料であります。
5.建物の「当期減少額」欄の主な理由はとらふぐ亭大森店等の減損損失計上によるものであります。
6.工具、器具及び備品の「当期減少額」欄の主な理由はとらふぐ亭大森店等の減損損失計上によるものであります。
7.長期前払費用の「当期減少額」欄の主な理由はとらふぐ亭浦和店等の減損損失計上によるものであります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第25期)(自 令和4年10月1日 至 令和5年9月30日)令和5年12月27日関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
令和5年12月27日関東財務局長に提出
(3) 四半期報告書及び確認書
(第26期第1四半期)(自 令和5年10月1日 至 令和5年12月31日)令和6年2月5日関東財務局長に提出
(第26期第2四半期)(自 令和6年1月1日 至 令和6年3月31日)令和6年5月2日関東財務局長に提出
(4) 臨時報告書
令和5年12月27日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
令和6年11月27日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
令和6年12月10日関東財務局長に提出
令和6年11月27日提出の臨時報告書に係る訂正報告書であります。
(5) 自己株券買付状況報告書
令和6年9月4日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の6第1項に基づく自己株式の取得における自己株券買付状況報告書であります。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。