第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
(注) 1 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第9期の期首から適用しており、第9期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(2) 提出会社の経営指標等
(注) 1.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第9期の期首から適用しており、第9期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2.第9期の1株当たり配当額40円には特別配当10円が含まれております。
3.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。
2 【沿革】
(参考 日本ERI株式会社の株式移転までの沿革)
(注) 1 住宅品確法
住宅の品質確保の促進等に関する法律を指し、通常「住宅品確法」と称されており、住宅市場の条件整備と活性化を目的に、1999年6月公布されました。
同法は以下3つの柱、①新築住宅の契約に関する瑕疵保証制度の充実(10年間の修補責任等の義務化)、②住宅性能表示制度の整備、③住宅専門の紛争処理体制の整備、を主たる内容とし、2000年4月から施行されていますが、②の住宅性能表示制度については、2000年7月に日本住宅性能表示基準・評価方法基準が制定され、同年10月に本格的にスタートしました。
2 建築基準法
同法は住民の生命・健康・財産を守るために、建築物についての最低の基準を規定した法律で、建築工事に着工する前に、その建築計画が「建築基準関係規定」に適合しているかどうか、「建築確認」を受けることを義務付ける制度を定めています。また「建築確認」を受けた建築物が完成した時には、建築主事の完了検査を受け、検査済証を受けてからでなければ、建築物を使用することができないことも定めています。
1998年6月に法制定(1950年)以来の抜本的な改正が公布され、これまで建築主事が専ら行ってきた建築確認・完了検査が1999年5月以降は民間に開放され、一定の審査能力を備える公正中立な民間機関(指定確認検査機関)が確認検査をできるようになりました。
3 住宅性能評価
登録住宅性能評価機関は、国土交通大臣が定めた日本住宅性能表示基準・評価方法基準に従い、住宅の性能を構造の安定、火災時の安全、空気環境、音環境など10分野(2023年5月現在)について評価、表示し、住宅性能評価書を交付します。住宅性能評価は任意の制度で、その利用は住宅供給者又は取得者の選択によります。
住宅性能評価書には、設計図書の段階の評価結果をまとめた設計住宅性能評価書、及び施工段階と完成段階の検査を経た評価結果をまとめた建設住宅性能評価書の2種類があります。
3 【事業の内容】
当社は2013年12月2日に単独株式移転の方法により日本ERI株式会社の完全親会社として設立されました。当社グループは、持株会社である当社及び連結子会社13社(日本ERI株式会社、株式会社住宅性能評価センター、株式会社ERIソリューション、株式会社サッコウケン、株式会社東京建築検査機構、株式会社森林環境リアライズ、株式会社構造総合技術研究所、株式会社北洋設備設計事務所、道建コンサルタント株式会社、株式会社ERIアカデミー、株式会社イーピーエーシステム、日建コンサルタント株式会社、及びアジアコンサルタント株式会社) の計14社で構成され、建築物等に関する専門的第三者機関として、社名にある、Evaluation(評価) Rating(格付け) Inspection(検査) を主な事業として展開しております。当社グループの事業における各社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりで、以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。なお、当社は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
①確認検査及び関連事業
建築基準法に基づく建築物の建築確認検査機関※1として、建築確認、中間検査、完了検査を行っております。また、関連事業として、超高層建築物等構造評定※2、型式適合認定※3、耐震診断・耐震改修計画の判定を行っております。
(主な関係会社)日本ERI株式会社、株式会社住宅性能評価センター、株式会社サッコウケン、株式会社東京建築検査機構
②住宅性能評価及び関連事業
住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「住宅品確法」という。)に基づく住宅性能評価機関※4として、設計住宅性能評価、建設住宅性能評価を行っております。また関連事業として、長期優良住宅の認定に係る長期使用構造等の確認、住宅型式性能認定※5、特別評価方法認定のための試験※6、性能向上計画認定に係る技術的審査※4※7、認定表示に係る技術的審査※4※7を行っております。
(主な関係会社)日本ERI株式会社、株式会社住宅性能評価センター、株式会社サッコウケン、株式会社東京建築検査機構
③ソリューション事業
施工中や既存の建築物に関する事業として、建築基準法適合状況調査※1、不動産取引などにおけるエンジニアリングレポートの作成、遵法性調査などのデューデリジェンス、現況調査や施工監査、非破壊検査などのインスペクション、既存住宅性能評価※4、長期優良住宅(増改築)長期使用構造等の確認※4、ホームインスペクションなどのその他コンシューマー、CASBEE認証など行っております。また土木関連の事業として建設コンサルタント、測量※8などを行っております。
(主な関係会社)日本ERI株式会社、株式会社住宅性能評価センター、株式会社ERIソリューション、株式会社サッコウケン、株式会社東京建築検査機構、株式会社森林環境リアライズ、株式会社構造総合技術研究所、株式会社北洋設備設計事務所、道建コンサルタント株式会社、日建コンサルタント株式会社、アジアコンサルタント株式会社
④その他
住宅瑕疵担保責任保険の検査、フラット35適合証明、低炭素建築物の技術的審査※4※7、BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)評価※4※7、建築物エネルギー消費性能適合性判定※7、建築物エネルギー消費性能評価※9、構造計算適合性判定※10などを行っております。 また、建築士定期講習※11、建築基準適合判定資格者検定の受検講座、建築技術者向けセミナー、建築CAD・積算システムの受託開発などを行っております。
(主な関係会社)日本ERI株式会社、株式会社住宅性能評価センター、株式会社ERIソリューション、株式会社サッコウケン、株式会社東京建築検査機構、株式会社ERIアカデミー、株式会社イーピーエーシステム
※1指定確認検査機関
※2指定性能評価機関
※3指定認定機関
※4登録住宅性能評価機関
※5登録住宅型式性能認定等機関
※6登録試験機関
※7登録建築物エネルギー消費性能判定機関
※8建設コンサルタント、測量業、補償コンサルタント等
※9登録建築物エネルギー消費性能評価機関
※10指定構造計算適合性判定機関
※11登録講習機関
(上記の指定・登録は国土交通大臣、地方整備局長・開発局長、都道府県知事などから、業務遂行に必要な指定・登録を受けております)
〔当社グループ業務の系統図〕
2024年5月31日現在

(1)確認検査及び関連事業
<建築確認検査>
建築基準法には、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低基準が定められ、その基準に建築物が適合しているかどうかをチェックする建築確認・検査制度があります。一般に建築物を建築しようとする場合、建築主は建築工事の着手前と完了時に建築主事※1又は民間の指定確認検査機関に申請し、確認済証や検査済証の交付を受けることが義務付けられております。
当社グループは、指定確認検査機関として、日本ERI株式会社、株式会社住宅性能評価センター、株式会社サッコウケン及び株式会社東京建築検査機構に、国家資格である建築基準適合判定資格者検定に合格した選任の確認検査員710名(2024年5月31日現在)が在籍し、確認検査業務に従事しております。
建築確認・検査業務の流れは下図のとおりであります。当社グループは、申請者から確認申請書及び設計図書の提出を受けて審査・検査し、当該建築計画について建築基準法のほか、都市計画法、消防法、下水道法など建築基準関係規定並びにこれに基づく各地方の条例に照らし適合性を確認し、確認済証を交付いたします。この際、高度な構造計算を要する一定規模以上の建築物については、第三者(都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関)による構造計算適合性判定が義務付けられています。また、床面積の合計が300㎡以上である非住宅建築物については、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による建築物エネルギー消費性能適合性判定が義務付けられています。
建築工事の完了時には確認検査員による現場検査が行われ、適合性を確認し、検査済証を交付いたします。なお、一定の規模の共同住宅に定められた特定工程や一定の構造、用途等の建築物について特定行政庁※2が指定する特定工程においては、当該特定工程に係る工事を終えた時に中間検査を受けなければならないとされており、完了検査と同様に確認検査員による現場検査が行われ、適合性を確認し、中間検査合格証を交付しております。
※1 市町村又は都道府県において建築確認に関する事務を司るもの。
※2 建築主事を置く市町村については当該市町村の長をいい、その他の市町村については都道府県知事を
いう。
〔確認検査の流れ〕

〔建築基準法の改正〕
1998年6月12日に建築基準法が改正公布され、従来、建築主事のみによって行われていた建築確認・検査が一定の要件を満たす民間の指定確認検査機関に開放されました。その背景として、1995年に発生した阪神淡路大震災が契機となり、完了検査率の向上や違反建築物の監視・取締など建築基準法の厳正な運用をすべきとの議論が強まるなか、建築主事や建築監視員など建築行政におけるマンパワーの不足が問題となりました。そこで、民間活力の利用によるマンパワーの代替及び競争による技術水準・サービスの向上等を狙いとして、裁量の余地が基本的にはないとされる建築確認・検査を民間開放し、行政では違反建築物の監視・取締など行政の権限でなければできない分野へのシフトを進める制度改革が行われました。
確認検査業務を行う民間の指定確認検査機関は、建築主事と同様な高い技術力、専門性、公正中立性とともに、建築主・設計者・施工者等と利害のない第三者性が必要であることから、国土交通大臣又は都道府県知事により公的な確認検査機関として様々な規制を受けることとなっております。
また、2007年6月20日に改正建築基準法が施行され、建築確認制度や構造規定の見直しを軸とした大改革がなされ、申請書類が増大するとともに構造計算適合性判定も導入されました。
改正法施行当初は建築・住宅業界において、建築確認手続きの混乱が発生し、新設住宅着工戸数が大幅に減少するなどの影響がありました。特に構造計算適合性判定が義務付けられた大型建築物等への影響が大きく、建設投資全体でも大きな落ち込みが見られました。
その後、建築確認審査の迅速化及び申請図書の簡素化の観点から制度が見直され、二度にわたり建築確認手続き等の運用改善が行われたことにより、建築確認審査の迅速化が図られました。
2015年6月1日に改正建築基準法が施行され、より合理的かつ実効性の高い確認検査制度を構築するため、構造計算適合性判定制度の見直しや仮使用制度の民間開放などが行われました。
2022年6月17日、2050年のカーボンニュートラル実現に向け、省エネルギー対策や木材利用促進の観点から脱炭素化を目的とした改正建築基準法が公布され、その第1弾が2023年4月1日に、第2弾が2024年4月1日に施行されました。
その最終段階として2025年4月1日より、原則として、一戸建て住宅を含む全ての建築物について省エネルギー基準に適合することを義務付ける改正法が施行される予定となっております。
<建築基準法の性能評価>
○超高層建築物の構造評定
超高層建築物(高さ60メートル超)については、建築確認に先立って構造の安全性を評価する構造評定(性能評価)を受けることが建築基準法によって義務付けられています。この超高層建築物に係る構造評定は高度な技術力を要することから実施機関が限られておりますが、当社グループは数少ない民間実施機関のひとつとして、学識経験者などにより構成される委員会で構造の安定性審査を実施し、「性能評価書」を交付しております。
○建築防災評定
建築物の主要構造部の耐火性能及び防火設備の遮炎性能、階避難安全性能、そして全館避難安全性能を評価する業務です。超高層建築の構造評定などと同様に学識経験者などにより構成される委員会で審査を実施し、「性能評価書」を交付しております。
〔超高層建築物の構造評定並びに構造評価の流れ〕
超高層建築物の構造について、建築基準法に基づく構造評定(性能評価)に加え、住宅品確法に基づく構造評価(特別評価方法認定のための試験)を一体的に行っております。またこれらの評価と併せ、建築確認並びに設計住宅性能評価も同時並行で効率的に実施しております。

※委員会(当社グループが組成する次の2つを指します)
[超高層建築物評定委員会]:性能評価を担当し評価員2名以上で構成
[構造特別評価委員会]:特別評価を担当し試験員2名以上で構成
評価員及び試験員の要件は次のとおりであります。
・学校教育法に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において建築学、機械工学、電気工学もしくは衛生工学その他の性能評価の業務に関する科目を担当する教授もしくは准教授の職にあり、又はあった者
・建築、機械、電気もしくは衛生その他の性能評価の業務に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、これらの分野について高度の専門的知識を有する者
・国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者
<型式適合認定>
型式適合認定業務とは、標準的な仕様書で繰返し建設される住宅などの建築物の型式について建築基準法の一連の規定に適合していることを予め審査し、認定・認証する業務です。構造、防火、設備などが建築基準法に適合していることを、学識経験者などにより構成される委員会で審査し、「型式適合認定書」を交付しております。型式適合認定を受けていれば、個々の建築確認での審査が簡略化されます。
<耐震診断・耐震改修計画の判定>
建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)による既存建築物の耐震診断と耐震改修に関しての任意評価を行うものです。学識経験者などにより構成される委員会で審査を実施し、「評定書」を交付しております。
(2)住宅性能評価及び関連事業
<住宅性能評価>
住宅品確法に定める「住宅性能表示制度」に基づき、登録住宅性能評価機関として住宅の性能評価を行う業務であります。住宅性能評価の流れは下図のとおりであり、住宅性能評価書には、設計図書の段階の評価結果をまとめた設計住宅性能評価書と、施工段階と完成段階の検査を経た評価結果をまとめた建設住宅性能評価書との2種類があり、段階的に交付されます。
〔住宅性能評価の流れ〕

〔住宅品確法の創設〕
1999年6月に公布された住宅品確法は、量的確保から良質な住宅ストックの形成を図るという住宅政策転換の根幹を支えるものであり、住宅性能表示制度の創設、住宅に係る紛争処理体制の整備、新築住宅に係る瑕疵担保責任の特例※(10年保証)が3つの柱となっております。
※ 住宅品確法の創設前は、住宅の瑕疵担保期間は契約で自由に変更可能でしたが、住宅供給者は本特例により全ての新築住宅の基本構造部分については引渡時から最低10年間の瑕疵担保責任を負うこととなりました。
住宅性能表示制度の適用は任意となっておりますが、新築住宅を取得しようとする消費者にとって住宅の性能の相互比較ができたり、性能上の要求が設計者・施工者と共通に認識され望みどおりの新築住宅をつくることができ、また、評価を受けた設計図書どおりの施工が確実にされることなどのメリットがあります。一方、住宅供給者にとって中立公正な第三者機関が交付した住宅性能評価書やその写しを新築住宅の請負契約書や売買契約書に添付することで、消費者の信頼を得られ易くなるうえ、住宅ローンの優遇や地震保険の割引、住宅金融支援機構提携フラット35に係る手続きの簡素化など優位性を訴求することができるようになります。
新築住宅の性能を表示する共通ルールとして国土交通大臣により日本住宅性能表示基準及び評価方法基準が定められています。性能表示基準は10分野から成り立っており、表示事項それぞれに数段階の等級表示や数値表示等が用いられます。
〔日本住宅性能表示基準(新築住宅)の概要〕
住宅性能表示制度に関連して住宅専門の紛争処理支援体制が整備されております。下図のとおり、建設住宅性能評価書が交付された住宅については、国土交通大臣が指定する各地の弁護士会にある指定住宅紛争処理機関に申請すれば、手数料1万円で専門家(弁護士、建築士等)による円滑、迅速で専門的な紛争処理を受けることができる仕組みであり、同制度を支えるために登録住宅性能評価機関は建設住宅性能評価1住戸につき4,000円の負担金を納付しております。
〔紛争処理支援機能のイメージ〕

<長期優良住宅の認定に係る長期使用構造等の確認>
長期優良住宅とは、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する等の住宅です。
当社グループは2009年6月4日に施行された長期優良住宅の普及の促進に関する法律による長期優良住宅の認定に先立った長期使用構造等の確認を行っております。所管行政庁が認定を行う前に長期使用構造等の確認を行うことで、申請者はスムーズに認定を受けることが可能となります。
<特別評価方法認定のための試験>
構造の安定、劣化の軽減、温熱環境、音環境など住宅品確法の評価方法基準に従って評価できない新材料、新工法などについて、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能を有することを学識経験者などにより構成される委員会で審査し、「試験証明書」を交付しております。
<住宅型式性能認定>
住宅型式性能認定業務とは、標準的な仕様書で繰返し建設される住宅や住宅の部分について日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能を有することを評価し、型式として認定・認証する業務です。表示すべき性能を有することを学識経験者などにより構成される委員会で審査し、「住宅型式認定書」を交付しております。住宅型式性能認定を受け、個々の住宅が認定を受けた型式に適合する場合、当該住宅型式性能認定により認定された性能を有するものとみなされ、住宅性能評価の際に一部の審査が簡略化されます。
(3)ソリューション事業
<建築基準法適合状況調査>
2014年7月に国土交通省より公表された「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」に基づき、建築物の現況を調査し、法適合状況を任意の報告書として作成し、活用することができることになりました。当社グループは指定確認検査機関として当該報告書の作成を行っております。
<デューデリジェンス>
不動産取引における建築物に関わる遵法性、劣化、地震、環境等の現況とリスク調査を行い、その不動産が投資適格かどうか判断するための建築物等の調査、いわゆる「エンジニアリングレポート(ER)」を作成するほか、既存建築物の増改築工事等に先立って、対象物の建築基準への適合状況を確かめるための遵法性調査、土壌・建物環境リスク調査等を行っております。
<インスペクション>
建築物や土木構造物の施工や維持保全において求められる点検・検査等のサービスを提供しております。施工中建築物の第三者チェック等を行う建物施工監査、瑕疵保険の特例検査等を行う非破壊調査、既存不適格建物の状況調査、建築物・土木構造物の保守点検・劣化調査・鉄筋探査・コンクリート強度推定・外壁調査等さまざまなサービスを提供しております。
<既存住宅性能評価>
1999年6月に公布された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づき開始された新築の住宅性能評価に続き、既存住宅についても2002年12月から既存住宅性能評価が開始されました。当社グループでは2003年4月から同業務を開始し、既存住宅の劣化状況、不具合や性能の評価を行っております。
<長期優良住宅(増改築)長期使用構造等の確認>
既存住宅の増改築において、2009年6月4日に施行された長期優良住宅の普及の促進に関する法律による長期優良住宅の認定に先立ち、所管行政庁が定める認定基準の区分について長期使用構造等の確認を行っております。
<その他コンシューマー>
既存住宅の住宅建設性能評価や目視による既存住宅の劣化診断を行うホームインスペクション、適合証明業務、既存の戸建住宅や共同住宅向けの各種検査・調査・診断サービス(コンシューマー)等を提供しております。
<CASBEE認証>
建築物の環境性能を総合的に評価する「CASBEE」の認証業務を行っております。
<建設コンサルタント業務等>
土木構造物等のインフラ・ストックから自然環境分野まで幅広い対象をカバーし、主に国や地方公共団体から公共事業で必要となる、調査・点検・診断・設計・測量等の業務を受託しています。当社グループでは、株式会社ERIソリューション、株式会社森林環境リアライズ、株式会社構造総合技術研究所、株式会社北洋設備設計事務所、道建コンサルタント株式会社、日建コンサルタント株式会社、アジアコンサルタント株式会社が建設コンサルタント登録、測量業者登録、補償コンサルタント登録等の業務に必要な登録を受けて対応しております。
(4)その他
<住宅瑕疵担保責任保険の検査>
新築住宅の発注者や買主を保護するため、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が2009年10月1日より本格施行され、新築住宅の請負人(建設業者)や売主(宅建業者)に対し資力確保措置(保険への加入又は保証金の供託)が義務付けられました。当社グループでは、住宅瑕疵担保責任保険を取扱う指定保険法人の現場検査業務や保険募集業務(受付)等を受託し、日本ERI株式会社、株式会社住宅性能評価センター、株式会社サッコウケン及び株式会社東京建築検査機構で対応しております。
<住宅金融支援機構(フラット35)の審査・適合証明>
当社グループは、独立行政法人住宅金融支援機構が手がける、住宅ローン(フラット35)の供給を支援する証券化支援業務の検査(適合証明)を行っています。住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを設計時及び施工時に検査します。
<低炭素建築物の認定に係る技術的審査>
低炭素建築物とは、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物であって、所管行政庁により一定の基準(エネルギーの使用の効率性等)に適合すると認められたものなどを言います。
当社グループは2012年12月4日に施行された都市の低炭素化の促進に関する法律による低炭素建築物の認定に先立った技術的審査を行っております。所管行政庁が認定を行う前に技術的審査を行うことで、申請者はスムーズに認定を受けることが可能となります。
<BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)評価>
2013年10月に国土交通省が公表した「非住宅建築物に係る省エネルギー性能の表示のための評価ガイドライン(2013)」に基づき、非住宅建築物に係る一次エネルギー消費量について、第三者機関が客観的に評価し表示を行うBELS(建築物省エネルギー性能表示制度)が創設されました。
その後、2016年4月に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」に基づく「建築物の省エネ性能表示のガイドライン(建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針)」が取りまとめられ、当該ガイドラインによる評価としてBELSが位置づけられるとともに、評価対象に住宅が追加されました。また、2022年6月の建築物省エネ法の改正により、新たに2024年4月に建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度の第三者認証に位置づけられました。当社グループはこの制度に基づく評価を実施し、「評価書」を交付しております。
<建築物エネルギー消費性能適合性判定>
2015年7月に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」の規制措置が2017年4月1日に施行されました。特定建築行為※を行う建築主は、当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させること、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けることが義務付けられました。
当社グループは所管行政庁が委任する範囲の建築物エネルギー消費性能適合性判定業務を行っております。
※特定建築行為とは
1.300㎡以上の非住宅建築物(特定建築物)の新築
2.特定建築物の増改築(増築又は改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300㎡以上のものに限る。)
3.特定建築物以外の増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積が300㎡以上であるものであって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る。)
<構造計算適合性判定>
一定の規模以上の建築物の確認申請において、都道府県知事に指定された構造計算適合性判定機関によるダブルチェックが2007年6月20日より義務付けられました。概要につきましては、「第1 企業の概況 3 事業の内容 (1)確認検査及び関連事業〔確認検査の流れ〕」をご参照ください。なお、当社グループでは、2015年10月に日本ERI株式会社で行っていた構造計算適合性判定業務を株式会社東京建築検査機構に統合いたしました。株式会社東京建築検査機構は、依頼があった際に指定構造計算適合性判定機関として審査を行い、「構造計算適合性判定結果通知書」を交付しております。
4 【関係会社の状況】
(注) 1 議決権の所有割合に、括弧書きで記載されている数値は、間接所有割合で内数であります。
2 特定子会社であります。
3 日本ERI株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 ① 売上高 11,207,324千円
② 経常利益 1,563,403 〃
③ 当期純利益 1,009,383 〃
④ 純資産額 2,783,632 〃
⑤ 総資産額 4,854,252 〃
4 株式会社住宅性能評価センターについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 ① 売上高 2,866,905千円
② 経常利益 207,644 〃
③ 当期純利益 133,254 〃
④ 純資産額 1,291,206 〃
⑤ 総資産額 1,719,043 〃
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
2024年5月31日現在
(注) 1 従業員数は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含んでおります。)であり、臨時雇用者(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含みます。)の年間平均人員数を( )内に記載しております。
2 全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
(2) 提出会社の状況
2024年5月31日現在
(注) 1 従業員数は就業人員(当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含んでおります。)であり、臨時雇用者(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含みます。)の年間平均人員数を( )内に記載しております。
2 全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
3 平均勤続年数は、関係会社での勤続年数を含んでおります。
4 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
5 前事業年度末に比べ従業員数が7名増加しております。主な理由は、業容の拡大に伴い期中採用が増加したことによるものであります。
(3) 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
提出会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
② 連結子会社
(注)「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。
(1) 会社の経営の基本方針
当社グループは、建築分野における確認検査機関を中核として、さまざまな審査・検査・評価・認証などに必要な技術力を具えると同時に、その役務の公益性から公正さ・中立性が重視されることを認識しています。その社会的使命の認識の下で、以下に掲げる「七つの理念」を実践して、良質なすまい・建物を実現し、安全で美しい街づくりに貢献することが、当社グループ創業以来の基本方針であります。
「七つの理念」
1.消費者・事業者に公正かつ必要な情報を提供します。
2.法令・規程を遵守し、第三者性、中立性を保ちます。
3.最高水準の技術を提供して、技術の基準となります。
4.全分野のニーズを引受け、迅速なサービスに努めます。
5.全ての業務を自己執行する責任ある体制を築きます。
6.可能な限りの情報を公開し、透明な会社となります。
7.信頼され、社会的にも影響力のある会社になります。
(2) 目標とする経営指標
当社グループでは、2023年5月期を初年度とする3ヶ年の中期経営計画を策定しております。この経営計画において目標とする経営指標は以下のとおりです。
≪計画最終年度(2025年5月期)における計数目標≫
(3) 経営環境の認識と対処すべき課題
当社グループの中核事業が属する住宅・建築業界を取り巻く事業環境につきましては、全般的には堅調に推移している企業業績とは対照的に、新設住宅着工戸数の減少を筆頭に新設着工の足取りには重さが見られます。局所的な資材不足、人手不足や建設費の上昇といった課題の解消に手間取り、しばらくの間は新設着工の足かせになることが懸念されます。一方で、2024年4月に住宅・建築物の省エネ性能表示制度(努力義務)が施行され、先行する大手事業者に追従して省エネ認証を取得する動きはますます拡大することが予想され、申請件数の増加への対応が急務です。また、事業領域の拡大を目指しているインフラ・ストック関連においては、国土強靱化の推進、社会資本劣化に対する対応など山積する社会的課題に対し、政府の公共投資額は昨年度と同水準の予算が維持される見通しであり、当社グループが今後一層の活躍を目指すべきフィールドであると考えております。
そうした状況下、省エネ基準適合完全義務化と同時に、これまで大半の戸建住宅において適用されてきた4号特例(構造審査免除)の適用範囲を大幅に縮小する大きな建築基準法改正を2025年度に控え、これらの規制改革に着実に対応する技術力こそが、当社グループの競争力の源であると認識しています。
このような状況下、一連の規制改革に関連して相応の業務量の増加が見込まれることから、当社グループでは先んじて態勢整備を進めることが必要になると考えております。中長期的な視点では、新築市場の将来的な縮小をはじめ、建設業界に求められる先端のICT技術(i-construction)への対応など、市場変化に決してひるまない姿勢で臨み、事業毎の成長戦略と経営基盤の強化により収益力を高めるとともに、補完的事業の育成のために経営資源を積極的に投入することで、当社グループの特色である公共性の高いサービスの提供を安定的に行うことができるビジネスモデルを構築することが課題であると認識しております。
当社グループは、今後の事業環境の変化に備えて対処すべきこれらの課題を踏まえ、ステークホルダーの皆様から評価される新たな価値を創造するべく、以下の戦略分野を掲げて、2030年に売上高300億円を目標とする持続的な事業成長と安定的な収益の実現を目指しております。
① 既存中核事業の強化
規制改革対応によって想定される、省エネ関連業務の増加や4号特例縮小に伴う審査負担の増加に対して、確実に対応できる態勢整備を進めます。人材の拡充を図るとともに、BIMの一層の活用やリモート検査技術の開発をはじめとするDXの推進によって、業界における人材不足の課題への対応で競争力を強化します。また、主力の建築確認及び住宅性能評価は業界の再編機会を的確に捉え、M&Aによる市場シェアの拡大を目指します。
② 補完的事業の強化
グループの技術力、ブランド力を活かせる分野へ事業領域の拡大を図ります。土木インフラから環境関連の事業に至るまで、持続的な成長を目指す社会の実現のために求められるサービスの提供を一層拡大して参ります。インフラ・ストックや環境分野の事業拡大を積極的に推進するために、公益重視の理念を共有できる企業とのM&Aの機会を積極的に模索してまいります。
③ サステナビリティの重視
当社グループの提供する役務は、住宅・建築物の安全・安心の確保から土木インフラ整備、脱炭素社会に向けた環境負荷低減の取り組みに至るまで、持続可能な社会の実現のために欠かせない社会基盤の一部であることを自覚し、それを支える人的資本への投資を重視します。女性技術者の活躍をはじめ多様な人材が活躍できる態勢整備、従業員の労働環境・健康増進に配慮した健康経営の推進に注力します。
今後も、当社の経営理念である「七つの理念」の下に、「信頼性向上」と「ERIブランドの確立」に向けた取り組みを通じて、建築・土木分野における公益重視の技術者集団として社会的使命を果たしてまいります。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社グループは、ステークホルダーの皆さまと共に持続可能な社会の発展に貢献できるよう、経営理念の柱である公益重視の経営思想を尊重し、サステナビリティ基本方針を策定しています。
なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) ガバナンス
サステナビリティに係る経営課題を議論する場として、サステナビリティ委員会を設置しています。サステナビリティ委員会は、サステナビリティ担当役員(CSO)を委員長として、当社の常勤取締役及びグループ各社の社長で構成し、年2回の頻度で開催されます。
(2) 戦略
住宅・建築から土木インフラ・自然環境に至る広範な社会資本整備と持続可能な社会の実現の両立を目指すためには、様々な社会的課題が存在します。それらに対処するための政策と施策の遂行の過程では、技術的な審査・検査・評価・調査・点検等が求められます。それらのサービスを、社会から信頼される第三者機関として提供することが、当社グループのパーパスであり、同時に当社グループ事業の成長機会と一体をなすものです。
専門的技術力を具えた人材が社会からの信頼の源泉であり、良質な人的資本の蓄積を経営戦略の要として重視しています。
○ 人材の育成及び社内環境整備に関する方針、戦略
① エデュケーション
従業員が専門知識を高め、先駆的に先端技術を活用できるよう育成することで、企業の価値を高め、持続的な成長を実現できるように人的資本への投資を推進します。
② ダイバーシティ
性別、年齢、国際性、性的指向などを含む幅広い多様性を認め尊重します。女性技術者の活躍を後押しできるよう積極的に環境整備を推進します。
③ ウェルビーイング
従業員とその家族の健康が、事業の持続的発展の基盤であるとの理念のもと、仕事を通じて、社員と家族の人生が輝かしいものになるよう健康経営を推進します。
(3) リスク管理
サステナビリティに係るリスクと機会に関しては、グループ各社が認識を共有して行動をとれるよう、グループ経営会議において協議を行います。特に重要度が高いもの事項に関しては、CSOが取締役会に報告をして必要な監督・施策などの検討を行います。また、法令順守に係る事項については、コンプライアンス委員会に報告し、必要な監督・施策などの検討を行います。
(4) 指標及び目標
当社グループは、前記「戦略」「人材の育成及び社内環境整備に関する方針、戦略」に記載の通り、人的資本への投資を重視しており、そのための指標を用いております。
① 中核事業への人材投資に関する指標
株式会社ERIアカデミー
② 女性活躍推進に関する指標
連結会社(注1)
③ 健康経営に関する指標
連結会社(注1)
(注)1.連結会社は提出会社含む計14社。
2.「男女の賃金差異」は従業員300人以上の、日本ERI㈱、㈱住宅性能評価センター、以上2社の正規雇用労働者を対象。
3.分母は該当年度に出産(もしくは配偶者が出産)した全労働者の数、分子は該当年度に出生時育児休業・育児休業を取得した全労働者の数。出産年度と育児休業等を取得した年度が異なる労働者がいる場合、100%を超えることがあります。
3 【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は以下のようなものがあります。
なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 法的規制について
当社グループの主力業務は、確認検査業務及び住宅性能評価業務であり、当社子会社の中では日本ERI株式会社、株式会社住宅性能評価センター、株式会社サッコウケン及び株式会社東京建築検査機構の4社が、それぞれ「建築基準法」に基づく国土交通大臣の指定機関、「住宅品確法」に基づく国土交通大臣の登録機関として事業展開を行っております。指定機関・登録機関は、高度な技術力、専門性、公正中立性に加え、建築主・設計者・施工者等と利害が制度の支障とならない第三者性が必要であることから、厳格に法的規制を受けております。それらの法的規制に、指定機関・登録機関である当社子会社が抵触した場合には、当該子会社において、指定・登録が取消される、あるいは更新されない、もしくは業務停止処分を受ける可能性があります。その場合には、行政処分の対象となった子会社の事業活動に支障をきたすとともに、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
当社グループでは、前述「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (1)会社の経営の基本方針」に記載の通り、公共性の高いサービスの提供を行う社会的役割を経営理念に掲げるとともに、後述「第4 提出会社の状況 4 コーポレートガバナンスの状況等 (1)コーポレートガバナンスの概要 ①コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方」に記載の通りの方針で、内部統制・リスク管理体制を整備して業務運営に取り組んでいます。なお、有価証券報告書提出日現在においては、法的規制に該当すべき事由は発生しておりません。
法的規制の内容は「(参考情報)当社事業にかかる法規制等」をご参照ください。
(2) 業界動向について
当社グループの中核事業である確認検査業務及び住宅性能評価業務は、以下のような業界動向の下で運営されており、その動向が当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
① 確認検査業務
○ 確認検査機関の指定状況
1999年度から確認検査業務が民間開放され、指定確認検査機関は1999年度末の23機関から2005年度末の125機関まで、毎期、増加しました。しかし2006年度以降は、新規に指定される確認検査機関がある一方、廃業や合併を行う指定確認検査機関の動きが見られ、2016年度以降の機関数はほとんど変化がなく2024年5月末時点で129となっています。指定確認検査機関を組織形態別にみると、国土交通大臣指定の機関は株式会社が約8割、地方整備局長指定の機関は株式会社が約9割、都道府県知事指定の機関は財団法人が約半数以上を占めております。
確認検査機関の指定状況(増減又は期末指定機関数)
(注) 1 日本建築行政会議ホームページにおける「都道府県ごとの指定確認検査機関一覧」より作成しております。
2 廃業機関を除く。指定区分の変更については区分変更後の指定のみを計上しております。
3 国土交通大臣指定は業務区域が2以上の地方整備局の管轄区域をまたがる場合、地方整備局長指定は業務区域が2以上の都道府県でかつ1の地方整備局の管轄区域内の場合、都道府県知事指定は1の都道府県の場合であります。
4 指定機関数の( )内は、株式会社(特例有限会社を含む)・合同会社の指定機関数であります。
○ 建築確認の民間比率
(図1)のとおり、2001年度以降、70万件前半で推移していた建築確認件数は、改正建築基準法の施行に伴う混乱(2007年6月)やリーマン・ショックの影響(2008年9月)等から落ち込みました。その後、2010年度以降は回復傾向にありましたが、2014年度は、消費税増税前の駆け込み需要の反動等により前年度比14.1%減と大幅な減少となりました。その後、2015年度以降においては緩やかながら増加傾向にありましたが、コロナ禍の影響により2020年度は減少し、翌2021年度はその反動増等で増加しております。このような状況の中、指定確認検査機関による業務シェア(民間比率)は漸増傾向を続け、2022年度は92%となっております。なお、2023年度については、本有価証券報告書作成時点においてデータが発表されていないため、(図1)に掲載しておりません。

(注) 国土交通省「最近の建築確認件数等の状況について」より作成しております。
○ 競合状況
指定確認検査機関は2024年5月31日現在129機関ありますが、その多くは所在都道府県及び隣接県を業務区域とする地域密着型機関か、業務区域が全国でも地方支店網を持たない機関となっております。その中で当社グループの中核会社である日本ERI株式会社は、日本全域を業務区域として対応可能な支店網(33支店 2024年5月31日現在)を整備した唯一の指定確認検査機関となっております。また、確認検査員数(2024年5月31日現在選任710名)や確認検査の実績件数においても当社グループが最大手となっております。しかしながら、地域密着型機関との競争が激しいこと、建築基準適合判定資格者検定に合格した確認検査員を確保・育成する必要があることなどから、将来にわたって当社グループが指定確認検査機関における最大手の地位を維持できるとは限りません。
② 住宅性能評価業務
○ 住宅性能評価機関の登録状況
2000年10月に第1陣の指定住宅性能評価機関64機関が指定され、2006年3月より登録制に移行し、2024年5月31日現在の一般社団法人住宅性能評価・表示協会の会員機関数は125機関となっております。
○ 住宅性能評価の普及状況
(図2)のとおり、新築住宅の性能評価制度は、当初は共同住宅において先行して普及しましたが、一戸建の普及が安定的に増加し、ここ8年間は一戸建の普及率が共同住宅を上回っています。2023年度の実績(設計性能評価)は、一戸建37%、共同住宅29%の普及率となり、一戸建、共同住宅がいずれも上昇したことで、合計の普及率は過去最高を記録しました。

(注) 一般社団法人住宅性能評価・表示協会ホームページ、財団法人建設物価調査会「月間住宅着工統計」より作成しております。
○ 競合状況
2024年5月31日現在の一般社団法人住宅性能評価・表示協会の会員機関数は125機関ですが、指定確認検査機関と同様に地域密着型機関が大半を占めております。その中で当社グループの中核会社である日本ERI株式会社は、日本全域を業務区域として対応可能な支店網を整備した唯一の登録住宅性能評価機関となっております。一般社団法人住宅性能評価・表示協会のデータによると、2023年度の業界シェア(設計評価交付戸数)は、当社グループの日本ERI株式会社、株式会社住宅性能評価センターを含む上位5機関で5割、上位10機関で7割に達する寡占状態となっております。当社グループの登録住宅性能評価機関合計で2023年度の実績戸数では、戸建住宅、共同住宅合計で25%のシェアを占めて1位となっています。しかしながら、戸建住宅、共同住宅それぞれの分野で、大手住宅供給会社間の取引拡大を巡る競争が激化していることもあり、将来とも当社グループが住宅性能評価機関における高い地位を維持できるとは限りません。
(3) 経営成績及び財政状態について
① 人材の確保について
当社グループの業務は、それを遂行する社員が高度な技術力を保持していることはもちろん、中核事業である確認検査業務、住宅性能評価業務の実施には「確認検査員」「評価員」等の法律によって必要とされる資格を取得することが必須であります。こういった優秀な人材を確保することは、当社グループが将来にわたって安定的に事業を継続するための重要な課題のひとつと言うことができます。
確認検査員の確保につきまして、限定された地域において、限定的な件数の確認検査業務を行う場合は、多数の確認検査員の確保を要しませんが、当社グループのように全国展開等広域にわたって多数の業務を行う場合においては、拠点毎に確認検査員の確保が必須となります。万が一、その確保が業務量に対して十分でない場合は、確認検査業務の遂行に支障を来すこととなります。
住宅性能評価業務におきましては、正社員である評価員以外に委託評価員を併用することがあります。これは技術水準を保つための自社執行体制を維持しつつ、効率的な人員体制による運用を図るためであります。確認検査業務と同様、全国展開を図る当社グループにつきましては評価員の確保が必須であり、万が一、その確保が業務量に対して十分でない場合は、住宅性能評価業務の遂行に支障を来すこととなります。
② 建築物の竣工時期による業績変動について
当社グループの業績は、建築物の竣工案件の季節的な偏在により、四半期で変動する可能性があります。特に当社グループでは、竣工時の現場検査収入(確認検査業務のうち完了検査、住宅性能評価業務のうち建設住宅性能評価)が売上の3割程度を占めることから、建築物の竣工が多い3月、9月及び12月に売上が集中する傾向が見られます。また「3 事業等のリスク(3) 経営成績及び財政状態について ③住宅市場の動向について」の消費増税による駆け込み需要の反動や、「3 事業等のリスク(4)その他 ⑥自然災害に関するリスク、⑦大規模な感染症流行のリスク」の工事の中断などの予想し得ない事態の発生による竣工時期の遅延等、竣工案件が翌期にずれ込む事態が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
③ 住宅市場の動向について
当社グループに密接に関係する住宅業界は、雇用状況、景気動向、金利動向、地価動向、住宅税制等の影響を受けやすく、景気見通しの悪化や税制変更による消費税等の引き上げ、住宅刺激策の変更等、こうした外部要因の変化により、住宅購入者の購入意欲を減退させる可能性があり、その場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
④ 関連法令の改正等について
当社グループの行う事業は、建築基準法や住宅品確法をはじめとする多くの法令による規制を受けております。今後、これらの法令の改廃や新たな法令が設けられる場合、その内容や影響をあらかじめ予測しコントロールすることは困難であり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑤ M&Aについて
当社グループは事業拡大の施策の一環としてM&A等を活用しており、今後も必要に応じて実施してまいります。ただし、M&A等は、将来予測を基に実施するものであり、不確実性が伴います。
当社グループでは、M&A等を実施する場合には、対象企業の財務内容や契約関係等について詳細な事前調査・検討を行い、極力不確実性を排除するように努めております。しかしながら、M&A後に、偶発債務等の発生や事業環境の変化等により計画通りの事業展開を行えなかった場合は、のれんや関係会社株式の減損処理が発生し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(4) その他
① 業務遂行に関する訴訟リスクについて
当社グループの業務のうち、確認検査業務、住宅性能評価業務等の建築基準法、住宅品確法に基づく業務は、その遂行において、次項に記載の審査請求をはじめとして、当社グループの過失の有無に係わらず訴訟を受ける可能性があります。
当社グループでは、業務遂行により発生する損害に備え、「建築確認検査機関・住宅性能評価機関賠償責任保険」に加入することにより担保しておりますが、想定外の訴訟を受けた場合には、風評の悪化等により当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
② 行政不服審査法に基づく審査請求について
審査請求とは、行政不服審査法に規定されている権利の一形態で、行政処分に対して不服がある場合、一定期間内にその取消を求めることができる制度であります。当社グループの業務の内、確認検査業務については従来行政が行っていた業務であり、その処分としての建築確認は同法に基づく審査請求の対象となるものであります。民間開放により当社グループのような民間確認検査機関が行う建築確認に対しても同法が適用されることとなります。
従いまして、当社グループが行った建築確認について、その処分を不服とする近隣住民から審査請求を受け、事案が問題化し、訴訟に発展した場合など、当社グループが行った建築確認が適正であるか否かを問わず、また、全く根拠のない誤認による審査請求であった場合でも、公正中立な専門的第三者機関としての当社グループの信用に影響を及ぼす可能性があります。
③ みなし公務員規定等について
確認検査業務が極めて公共的な性格を持つ業務であるため、建築基準法において、指定確認検査機関の役職員は業務で知り得た秘密を漏らしてはならない秘密保持義務を負っております。
具体的には、建築基準法の指定機関として確認検査業務を行っておりますが、当社グループ役職員が確認検査業務で知り得た秘密を外部へ漏らしたり、又は盗用したりすることが禁じられており、確認検査の業務に従事するものは、公務員と同様に罰せられることとなり、刑法及びその他の罰則の適用についても公務員として罰せられることとなります。
なお、住宅品確法の登録機関として住宅性能評価業務を行っておりますが、当該業務も公共性の高い業務であることから、秘密保持義務が別途定められております。
④ 制限業種(注)について
○ 株式保有状況
当社の株主のうち制限業種に従事する者又は制限業種を営む法人(当該法人の役職員を含む)による保有割合(以下、「制限業種による株式保有割合」という。) は以下のとおりです(2024年5月31日現在)。なお、制限業種に従事する者及び制限業種を営む法人による株式保有割合が1/3を超える場合は、確認検査業務及び住宅性能評価業務における国土交通大臣の機関指定、機関登録が取り消されることとなる可能性があります。当社では、株主名簿に記載された株主の属性を可能な範囲で確認・調査を行い、制限業種及び非制限業種に区分した株式保有割合を今後とも継続的に開示してまいります。
(注) 「制限業種」とは、次に掲げる業種(建築主事が確認検査を行うこととなる国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に係るもの及び建築主事を置かない市町村の建築物に係る工事監理業を除く。) をいいます。
・設計・工事監理業(工事請負契約事務、工事の指導監督、手続の代理等の業務及びコンサルタント業務を含む。但し、建築物に関する調査、鑑定業務は除く。)
・建設業(しゅんせつ工事業、造園工事業、さく井工事業等建築物又はその敷地に係るものではない業務を除く。)
・不動産業(土地・建物売買業、不動産代理・仲介業、不動産賃貸業及び不動産管理業を含む。)
・昇降機の製造、供給及び流通業
⑤ 個人情報漏洩のリスク
当社グループは、多数の顧客情報をはじめとする個人情報を保有しております。当社グループでは、「個人情報保護基本規程」等各社において、情報管理に関する規程を定め、役職員に対する教育・研修等により社内に徹底通知しております。しかしながら、これらの対策にも関わらず、大規模な情報漏洩等により顧客に甚大な被害を及ぼす事態が生じた場合には、監督官庁からの行政処分や、損害賠償請求、社会的信用の毀損等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑥ 自然災害のリスク
当社グループは、国内主要都市に支店や検査員事務所等の施設を展開しており、地震、台風、水害、火山の噴火等の大規模な自然災害の発生により、従業員や施設・設備等への直接的な被害のほか、通信網、交通網の遮断・混乱等によって事業活動が影響を受ける可能性があります。
また、顧客における建設現場の被災や建設資材の供給遅延などによって、竣工時期の遅延等、竣工案件が翌期にずれ込む事態が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑦ 大規模な感染症流行のリスク
重大な健康被害をもたらす感染症が大規模に蔓延した場合、感染拡大を防止する観点から、当社グループ各社の窓口業務や現場検査業務等を停止せざるを得なくなる可能性があり、その期間が長期化するほど、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、感染症拡大が顧客において営業活動や工事現場の操業を停止せざるを得なくなる場合には、その期間が長期化するほど、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(参考情報)当社事業にかかる法規制等
① 指定確認検査機関
〔指定の要件〕
○建築確認、検査を行う職員の数について
・ 確認検査員及び確認検査員以外の確認検査の業務を行う職員(以下、「補助員」という。) の数は、指定確認検査機関の業務量及びその内容 (建築物の規模等) に応じて法律によって厳密に定められており、その定められた人数以上の確認検査員と補助員を確保する必要がある。
○確認検査の業務の体制、方法等について
指定確認検査機関(以下、「機関」という。)及びその確認検査員は次の内容等に適合しなければならないものとする。
・ 確認検査の業務は他の業務(判定及び建築物の検査等に関する業務を除く。)と独立した部署で行い、担当役員を置かなければならない。
・ 機関の職員以外の者を確認検査の業務に従事させてはならない。また、補助員が行う業務は、補助的なものに限り、補助員単独で確認検査を行ってはならない。
・ 建築主が、次のイからニまでに掲げる者である建築物、ハからトまでに掲げる者が設計・工事監理・施工その他の制限業種に係る業務を行う建築物その他確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがある者が関与する建築物について、その確認検査を行ってはならない。
イ 機関の代表者又は担当役員
ロ イに掲げる者が所属する企業・団体等
ハ イに掲げる者の親族
ニ ハに掲げる者が役員である企業・団体等
ホ イ又はハに掲げる者が総株主又は総出資者の議決権の百分の五以上を有している企業・団
体等
へ 機関又は機関の親会社等が特定支配関係を有する者
ト 機関の役職員が代表者の地位を占める企業・団体等
・ 機関は、次のいずれかに該当する指定構造計算適合性判定機関に対してされた構造計算適合性判定の申請に係る建築物の計画について、建築確認を行ってはならない。
イ 機関の代表者又は担当役員が所属する指定構造計算適合性判定機関
ロ 機関の代表者又は担当役員の親族が役員である指定構造計算適合性判定機関
ハ 機関の代表者又は担当役員又はこれらの者の親族が総株主又は総出資者の議決権の百分の
五以上を有している指定構造計算適合性判定機関
ニ 指定構造計算適合性判定機関の代表者又は担当役員が機関に所属する場合にあっては、当
該指定構造計算適合性判定機関
ホ 指定構造計算適合性判定機関の代表者又は担当役員の親族が機関の役員である場合にあっ
ては、当該指定構造計算適合性判定機関
ヘ 指定構造計算適合性判定機関の代表者又は担当役員又はこれらの者の親族が機関の総株主
又は総出資者の議決権の百分の五以上を有している場合にあっては、当該指定構造計算適
合性判定機関
ト 機関が総株主又は総出資者の議決権の百分の五以上を有している指定構造計算適合性判定
機関
チ 機関の総株主又は総出資者の議決権の百分の五以上を有している指定構造計算適合性判定
機関
リ 機関が特定支配関係を有する指定構造計算適合性判定機関
ヌ 機関の親会社等が特定支配関係を有する指定構造計算適合性判定機関
・ 確認検査員等は、次のイからニまでに掲げる者が建築主である建築物、イからホまでに掲げる者が設計、工事監理、施工その他の制限業種に係る業務を行う建築物又は判定を行う建築物その他確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがある者が関与する建築物について、確認検査の業務に従事してはならない。
イ 当該確認検査員等
ロ イに掲げる者が所属する企業、団体等
ハ 当該確認検査員等の親族
ニ ハに掲げる者が役員である企業、団体等
ホ イ又はハに掲げる者が総株主又は総出資者の議決権の百分の五以上を有している企業、団
体等
○経理的基礎について
・ 債務超過の状態にないこと。
・ 予算規模が適切であること。
・ 事業と予算のバランスがとれていること。
・ 純資産額が、確認検査の業務に係る年間支出総額の概ね1割以上であること。
・ 純資産額が、確認検査の業務の所轄特定行政庁への引継ぎに要する費用に相当する額以上であること。
○指定確認検査機関の役職員等の構成について
指定確認検査機関(以下、「機関」という。)の役職員等の構成は次に掲げるものとする。
・ 機関が法人である場合にあってはその役員が、法人以外の者である場合にあってはその者が、次のイからハまでのいずれにも該当しないこと。
イ 建築基準法令の規定により刑に処せられた法人の役員又は役員であった者
ロ 建築基準法第七十七条の三十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消された法人の
役員又は役員であった者
ハ 建築基準法第七十七条の三十五の十九第二項の規定により法第七十七の三十五の二に規定
する指定を取り消された法人の役員又は役員であった者
・ 機関が株式会社である場合にあっては、制限対象者である取締役(以下「制限対象者」という。)のうち制限業種※(軽微なものを除く。以下同じ。)に従事する者(制限業種を営む法人に所属する者を含む。以下同じ。)又は制限業種を営む法人の割合が三分の一を超えないこと。この場合において、制限対象者の親族が制限業種を営む個人事業者又は制限業種を営む法人の役員である場合は、当該制限対象者は制限業種に従事する者とみなす。
・ 機関が株式会社である場合にあっては、制限業種に従事する者又は制限業種を営む法人が保有している当該機関の議決権(以下この号において「制限対象の議決権」という。)の数の合計が当該機関の総株主の議決権の三分の一を超えないこと。但し、当該機関の総株主の議決権の千分の一未満の議決権を保有している者の当該議決権については、当該機関の総株主の議決権の三分の一を上限に、制限対象の議決権でないものとみなすことができる。
・ 機関が株式会社の場合において、株主(総株主の議決権の百分の五以上を有する者に限る。以下同じ。)の親族に制限業種を営む個人事業者又は制限業種を営む法人の役員が含まれるときは、当該株主は制限業種に従事する者とみなす。
・ 機関が株式会社の場合において、株主の親会社等に制限業種を営む個人事業者、制限業種を営む法人の役員又は制限業種を営む法人が含まれるときは、当該株主は制限業種を営む法人とみなす。
・ 機関が株式会社である場合にあっては、グループ会社等に三分の一以上の議決権を有する制限業種に従事する者又は制限業種を営む法人を傘下に持つ場合は、そのグループ会社等で保有している当該機関の議決権の数の合計が当該機関の総株主の議決権の三分の一を超えないこと
・ 機関の親会社等についても、上記を準用する。
・ 機関の代表者、担当役員及び確認検査員が、制限業種に従事する者でないこと。
・ 前各号に定めるもののほか、機関と制限業種との関係が確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
○兼業の制限について
・ 指定確認検査機関として制限業種に係る業務を行ってはならないものとする。
※「制限業種」とは、次に掲げる業種(建築主事が確認検査を行うこととなる国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に係るもの及び建築主事を置かない市町村の建築物に係る工事監理業を除く。) をいいます。
・ 設計・工事監理業(工事請負契約事務、工事の指導監督、手続の代理等の業務及びコンサルタント業務を含む。但し、建築物に関する調査、鑑定業務は除く。)
・ 建設業(しゅんせつ工事業、造園工事業、さく井工事業等建築物又はその敷地に係るものではない業務を除く。)
・ 不動産業(土地・建物売買業、不動産代理・仲介業、不動産賃貸業及び不動産管理業を含む。)
・ 昇降機の製造、供給及び流通業
〔指定の更新の要件〕
指定の更新は5年毎に、指定取得と同様の要件を満たしていることを国土交通大臣に申請することとなります。
今後、万一当該基準を満たさない場合は更新がなされない可能性があります。
〔欠格条項〕
建築基準法に定めのある下記欠格条項(建築基準法第77条の19)に該当する場合、指定を受けることができなくなります。
・ 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
・ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・ 禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
・ 指定確認検査機関の指定を取り消され、その取消の日から起算して5年を経過しない者
・ 指定構造計算適合性判定機関の指定を取り消され、その取消の日から起算して5年を経過しない者
・ 確認検査員の登録を取り消され、その消除の日から起算して5年を経過しない者
・ 建築士の免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者又は建築士事務所について登録を取消され、その取り消しの日から起算して5年を経過しない者
・ 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して3年を経過しない者
・ 法人であって、その役員のうちに上記欠格条項のいずれかに該当する者があるもの
・ その者の親会社等が、上記欠格事項のいずれかに該当する者
〔取消等の要件〕
下記要件(建築基準法第77条の35)に該当した場合は指定の取消、期間の定めのある業務停止処分の対象となります。
・ 確認済案件の特定行政庁への報告、事務所変更の報告、業務区域変更の報告、確認検査員の選任登録届等 国土交通省、特定行政庁への報告、届等の定めに違反したとき
・ 確認検査業務規程によらないで確認検査を行ったとき
・ 国土交通省による確認検査員の解任、確認検査業務規程の変更、監督の命令に違反したとき
・ 指定基準に適合していないと認めるとき
・ 確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する確認検査員もしくは法人にあってはその役員が、確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき
・ 不正な手段により指定を受けたとき
② 登録住宅性能評価機関
〔登録の基準等〕
○ 評価を実施する評価員の数が一定数以上であること
評価を行おうとする住宅の区分ごとに、住宅品確法で別途定める数以上の評価員がいること。
○ 住宅関連事業者に支配されているものではないこと
住宅関連事業者とは、住宅の設計、住宅の販売(販売の代理・媒介を含む)、新築住宅の工事請負のいずれかを業として行う者であり、住宅関連事業者の支配とは、住宅関連事業者が親会社である、役員に占める住宅関連事業者の役職員割合(過去2年間に役職員であった者を含む)が2分の1超である、代表役員が住宅関連業者の役職員(過去2年間に役職員であった者を含む)である、のいずれかに該当する場合である。
○ 評価の業務を行う部門に専任の管理者を置くこと
専任の管理者とは、登録住宅性能評価機関の常勤の役員又は当該部門を管理するうえで必要な権限を有する常勤の職員であること。
○ 債務超過の状態にないこと
債務超過の状態とは、貸借対照表の負債(債務)が資産(財産)を上回った状態をさす。
〔登録の更新〕
登録の更新は5年ごとに行わねばなりません。なお申請は、設計住宅性能評価を行う者としての登録、新築住宅の建設住宅性能評価を行う者としての登録、既存住宅の建設住宅性能評価を行う者としての登録の各区分に従って行われます。
今後、万一登録基準等を満たさない場合は、更新がなされない可能性があります。
〔欠格条項〕
住宅品確法に定めのある下記欠格条項(住宅品確法第8条)に該当する場合、登録ができなくなります。
・ 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
・ 破産者で復権を得ないもの
・ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
・ 国土交通大臣により登録を取り消され、その取り消しの日から起算して2年を経過しない者
・ 法人であって、その役員のうちに上記欠格事項のいずれかに該当する者があるもの
〔登録の取消し等〕
下記の各項(住宅品確法第24条)に該当した場合は登録の取消、業務停止処分となる可能性があります。
・ 欠格事項に該当するとき
・ 登録の変更等に関する届出の違反、承継に関する届出の違反、登録の区分等の掲示の違反、財務諸表及び評価の業務に関する帳簿の備付けの違反、評価の業務の休廃止等に関する届出の違反及び指定住宅紛争処理機関からの説明又は資料提出の請求を正当な理由無く拒んだとき
・ 住宅性能評価業務規程によらないで評価の業務を行ったとき
・ 財務諸表等の閲覧又は謄写の要求を、正当な理由が無く拒んだとき
・ 国土交通大臣による業務規程変更の命令、登録の基準に適合するため必要な措置を求める命令、評価の業務の義務を果たすために必要な改善命令に違反したとき
・ 住宅紛争処理支援センターへの負担金の納付をしないとき
・ 評価の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する評価員もしくは法人にあってはその役員が、評価の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき
・ 不正な手段により登録を受けたとき
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績等の状況の概要
当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
① 財政状態及び経営成績の状況
当連結会計年度におけるわが国経済は、物価上昇、世界的な金融引締め等による海外景気の減速懸念があり、個人消費の持ち直しに足踏みがみられるものの、生産活動や雇用情勢、企業収益にも改善の動きがみられるなど、緩やかな回復基調で推移いたしました。
当業界において、住宅市場については、持家及び分譲住宅の着工の落ち込みを主要因として、新設住宅着工戸数は減少いたしました。非住宅の建設市場については、全ての使途において、着工床面積が減少いたしました。
このような情勢の下、当社グループは、中期経営計画(2022年6月から2025年5月)を策定し、サステナビリティ重視の経営方針の下で、社会的課題の解決に貢献する役務提供を当社グループの成長機会ととらえ、「中核事業の強化」と「事業領域の拡大」の推進を掲げ、継続的な企業価値の拡大を目指してまいりました。
中核事業において、脱炭素社会の実現に向けた政策遂行に必要とされる省エネ関連業務の体制整備を進めるとともに、インフラ・ストック分野の事業領域の拡大のために、2023年10月にアジアコンサルタント株式会社の株式を取得し、子会社化いたしました。
この結果、当連結会計年度の業績は、確認検査及び関連事業並びに住宅性能評価及び関連事業が減収となったものの、ソリューション事業及びその他の事業が増収となったことから、売上高は前期比3.5%増の18,022百万円となりました。営業費用は、人件費及び子会社株式取得関連費用等が増加したことから、前期比6.3%増の16,031百万円となり、営業利益は前期比14.4%減の1,991百万円、経常利益は前期比13.7%減の2,020百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は前期比19.6%減の1,233百万円となりました。
セグメント別の状況は次のとおりであります。
なお、各セグメントの業績をより適切に反映させるため、確認検査及び関連事業、住宅性能評価及び関連事業及びその他のセグメント間で、一部の費用の配賦方法を変更しております。前連結会計年度のセグメント情報においても変更後の方法に基づき作成したものを開示しております。
(確認検査及び関連事業)
建築確認に係る売上の減少等により、売上高は前期比3.5%減の8,777百万円、営業利益は前期比22.7%減の1,028百万円となりました。
(住宅性能評価及び関連事業)
戸建住宅に係る売上の減少等により、売上高は前期比0.8%減の3,617百万円となりましたが、前期に一時的に発生した補償費用等の減少により、営業利益は前期比6.2%増の436百万円となりました。
(ソリューション事業)
前期に新規連結子会社化した4社に加え、当期連結子会社化した1社に係る売上の計上等により、売上高は前期比23.7%増の2,730百万円となりましたが、人件費等が増加したことから、営業利益は前期比13.3%減の264百万円となりました。
(その他)
環境関連業務に係る売上の増加等により、売上高は前期比17.7%増の2,897百万円となりましたが、子会社株式取得関連費用等が増加したことから、営業利益は前期比5.3%減の327百万円となりました。
当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ608百万円増加し11,469百万円となりました。これは、流動資産が562百万円、固定資産が46百万円増加したことによるものであります。
流動資産の増加は、現金及び預金の増加330百万円、流動資産その他の増加112百万円等によるものであり、固定資産の増加は、投資その他の資産のその他の減少131百万円等があったものの、工具、器具及び備品の増加70百万円、建物の増加65百万円、差入保証金の増加53百万円等があったことによるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ90百万円減少し5,692百万円となりました。これは、流動負債が285百万円増加したものの、固定負債が375百万円減少したことによるものであります。
固定負債の減少は、長期借入金の減少316百万円等によるものであり、流動負債の増加は、短期借入金の減少84百万円、契約負債の減少70百万円等があったものの、1年内返済予定の長期借入金の増加277百万円、未払法人税等の増加214百万円等があったことによるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ698百万円増加し5,776百万円となりました。これは利益剰余金の増加693百万円等によるものであります。
② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ373百万円増加し6,653百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1,506百万円の収入(前連結会計年度は1,394百万円の収入)となりました。これは主に法人税等の支払額674百万円、契約負債の減少額70百万円、売上債権及び契約資産の増加額62百万円等の支出があったものの、税金等調整前当期純利益2,022百万円、減価償却費による資金留保231百万円、のれん償却額による資金留保86百万円等の収入があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは391百万円の支出(前連結会計年度は562百万円の支出)となりました。これは主に固定資産の売却による収入46百万円、投資有価証券の売却による収入44百万円等があったものの、固定資産の取得による支出333百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出117百万円等の支出があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは740百万円の支出(前連結会計年度は563百万円の収入)となりました。これは主に長期借入金の借入による収入400百万円があったものの、配当金の支払額539百万円、長期借入金の返済による支出473百万円、短期借入金の純増減額の84百万円等の支出があったことによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績
a. 生産実績
当社グループの業務は、確認検査業務、住宅性能評価業務等であり、生産実績を定義することが困難であるため、生産実績の記載はしておりません。
b. 受注状況
当連結会計年度の受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
c. 販売実績
当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注)主要な販売先はいずれも総販売実績に対する販売実績の割合が10%未満のため、記載を省略しております。
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
① 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
当連結会計年度における経営成績等の状況の概要につきましては、「(1) 経営成績等の状況の概要」に記載のとおりであります。
a. 売上高
確認検査及び関連事業の売上高は前期比3.5%減の8,777百万円、住宅性能評価及び関連事業の売上高は前期比0.8%減の3,617百万円、ソリューション事業の売上高は前期比23.7%増の2,730百万円、その他の売上高は前期比17.7%増の2,897百万円となりました。
これは、確認検査及び関連事業については建築確認に係る売上が減少したことによるものであり、住宅性能評価及び関連事業については戸建住宅に係る売上の減少等によるものであり、ソリューション事業については前期に連結子会社化した4社に加え、当期に連結子会社化した1社に係る売上の計上等によるものであり、その他については環境関連業務に係る売上の増加等によるものであります。
b. 営業利益
当連結会計年度の営業費用は、人件費、子会社株式取得関連費用等が増加したことにより、売上原価が前期比5.6%増の11,674百万円、販売費及び一般管理費は前期比8.1%増の4,356百万円となりました。この結果、売上総利益は前期比0.2%減の6,347百万円、営業利益は前期比14.4%減の1,991百万円となりました。なお、売上原価率は64.8%、売上総利益率35.2%、売上高営業利益率は11.0%となっております。
c. 経常利益
営業外収益は前期比134.0%増の67百万円となりました。これは、主として受取保険金が増加したこと等によるものであります。
営業外費用は前期比160.4%増の38百万円となりました。これは、主として損害賠償金が増加したこと等によるものであります
この結果、経常利益は前期比13.7%減の2,020百万円となりました。
d. 親会社株主に帰属する当期純利益
税金等調整前当期純利益は前期比14.0%減の2,022百万円となり、法人税、住民税及び事業税793百万円、法人税等調整額△9百万円、及び非支配株主に帰属する当期純利益4百万円を加減した親会社株主に帰属する当期純利益は前期比19.6%減の1,233百万円となりました。
当連結会計年度の1株当たり当期純利益は159.88円となっております。
e. 経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等につきましては、「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載のとおりであります。
上記指標につきまして、当連結会計年度における売上高は18,022百万円、営業利益は1,991百万円、営業利益率11.0%、ROE22.9%で、安定的配当(配当性向は37.5%)を継続しております。
② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
a. キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容
当連結会計年度における経営成績等の状況の概要につきましては、「(1) 経営成績等の状況の概要」に記載のとおりであります。
b. 資本の財源
当連結会計年度における資本の財源は、営業活動による収入が1,506百万円ありました。
当社グループのキャッシュ・フロー指標は下記のとおりであります。
自己資本比率:自己資本/総資産
時価ベースの自己資本比率:株式時価総額/総資産
キャッシュ・フロー対ネット有利子負債比率:(有利子負債-現金及び現金同等物)/キャッシュ・フロー
ネットD/Eレシオ:(有利子負債-現金及び現金同等物)/自己資本
インタレスト・カバレッジ・レシオ:キャッシュ・フロー/支払利息
(注)1 いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。
2 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式を除く)により算出しております。
3 キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを利用しております。
c. 資金の流動性についての分析
当連結会計年度末現在、長期借入金等の有利子負債残高は2,227百万円であり、長期借入金の資金使途は、子会社株式取得資金であります。
当社グループの流動比率等の指標は下記のとおりであります。
流動比率:流動資産/流動負債
固定比率:固定資産/株主資本
固定長期適合比率:固定資産/(固定負債+株主資本)
(注)いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。
③ 重要な会計方針及び見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成に当たりまして、見積りが必要な事項につきましては、合理的な基準に基づき、会計上の見積りを行っております。
詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」及び同「注記事項 (重要な会計上の見積り)」をご参照ください。
5 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
6 【研究開発活動】
特記すべき事項はありません。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当連結会計年度の設備投資等の総額(有形・無形固定資産の合計額)は343百万円であり、主なものはマルチビーム測探機41百万円等であります。
セグメント別では、確認検査及び関連事業に204百万円、住宅性能評価及び関連事業に56百万円、ソリューション事業に56百万円、その他に26百万円の設備投資をしております。
2 【主要な設備の状況】
(1) 提出会社
(2) 国内子会社
2024年5月31日現在
3 【設備の新設、除却等の計画】
当連結会計年度末における重要な設備の新設及び改修の計画並びに重要な設備の除却、売却等の計画はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
② 【発行済株式】
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 発行済株式総数並びに資本金及び資本準備金の増加は、2013年12月2日に単独株式移転により会社が設立されたことによるものであります。
(5) 【所有者別状況】
2024年5月31日現在
(注) 自己株式は118,746株であり、「個人その他」の欄に1,187単元及び「単元未満株式の状況」の欄に46株が含まれております。
(6) 【大株主の状況】
2024年5月31日現在
(注) 持株比率については、自己株式(118,746株)を控除して算出し、小数点第3位以下は切り捨てて表示して
おります。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2024年5月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄には、自己株式46株が含まれております。
② 【自己株式等】
2024年5月31日現在
2 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年8月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年8月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
3 【配当政策】
当社は、株主への利益還元を経営の重要な課題ととらえておりますが、配当政策については、企業体質の強化と将来の事業展開のために内部留保の充実を図るとともに、業績に応じて中間配当及び期末配当として年2回、長期継続的に配当を行うことを基本方針として、株主への利益還元を行ってまいる所存であります。
また、定款に、会社法第459条第1項に基づき、剰余金の配当等を取締役会の決議により行う旨の定めを設けております。
当事業年度の配当につきましては、期末配当として取締役会決議を経て30円を実施いたしました。その結果、年間配当は中間配当30円を加え1株当たり60円となりました。
なお、内部留保資金の使途については、業務体制を強化し競争力を高めるため有効に投資してまいります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、日本ERI株式会社を中核とする建築分野における専門的な第三者機関によって構成される企業集団です。第三者検査という事業の性格を強く意識し、法律で義務付けられている確認・検査を含む建築物検査の大臣指定機関を傘下に置くことから、当社グループ全体でその使命を果たしながら、公共性と収益性のバランスの下、堅実な利益成長を確保することを目指しております。これは日本ERI株式会社が創業以来「七つの理念」として、経営の基本方針として掲げてきたもので、当社グループはその理念を継承していくものであります。
当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する取り組みの基本的な考え方は、当社グループ各社が建築基準法等の執行機関として法令遵守を徹底するとともに、確実、迅速なサービス提供を確保し、企業活動の効率性と透明性を高めるという観点に立ち、経営体制を整備し、必要な施策を実施していくことであります。当社はこうした基本的な考えの下、グループ統括会社として各グループ会社を管理・監督し、全てのステークホルダーに信頼される経営の構築に努めて参ります。またこれは、経営上の最も重要な課題の一つと位置づけております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、株主総会及び取締役のほか、取締役会、グループ経営会議、監査役、監査役会、会計監査人及びグループコンプライアンス委員会を設置しております。
イ 取締役会
取締役会は、原則として毎月1回、定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令で定められた事項や当社グループの重要事項の審議と決議を行うほか、取締役の職務の執行を監督しております。なお、取締役の経営責任を明確にするため、取締役の任期を1年としております。
取締役会は、代表取締役社長を議長とし、社外取締役2名を含む6名で構成されております。また社外監査役2名を含む4名の監査役が出席し、取締役の業務執行を監査する体制となっております。
ロ グループ経営会議
グループ経営会議は、取締役会を補完し効率性を高めるため、その専決事項を除くグループ経営に関する重要事項を協議・決定しております。
グループ経営会議は、代表取締役社長を議長とし、常勤の取締役、執行役員及び子会社社長等で構成されており、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時グループ経営会議を開催しております。
ハ 監査役会
当社は監査役会設置会社として、常勤監査役を議長とし、社外監査役2名を含む4名により監査役会を構成しております。定例監査役会は毎月1回開催し、各監査役は法務、財務・会計に関する専門的知見を活かし、取締役会や重要な会議への出席を通じ、取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しております。
二 会計監査人
会計監査人には、有限責任 あずさ監査法人を選任しておりますが、同法人及び当社監査に従事する同法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。
ホ グループコンプライアンス委員会
グループコンプライアンス委員会は、当社の定款に定める業務全般に関して、法令遵守を推進するとともに、会社法が定める「会社の業務の適正を確保する内部統制システムの整備を図る」という目的に基づき設置されております。委員会は、社外弁護士等を含む委員で構成され、原則3ヶ月に1回以上開催しております。
ヘ 企業統治の体制を採用する理由
当社は監査役設置会社形態を採用しておりますが、社外監査役を含めた監査役による監査体制の強化・充実等により経営監視機能面で十分に機能する体制が整っております。更に取締役会における監督機能と意思決定の透明性を一層向上させるため、社外取締役を2名選任しております。
当社グループのコーポレート・ガバナンス体制の概要は次の模式図のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備状況
当社は、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他当社の業務の適正を確保するための体制について基本方針を定めており、コーポレート・ガバナンスの強化とコンプライアンスの徹底に努めております。また、内部統制を主管する部署として、経営企画グループ内に内部統制室を設置しており、内部統制上の課題や対応を適宜見直すことで、より適正かつ効率的な体制を実現しております。
ロ リスク管理体制の整備状況等
当社が、「取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他当社及びグループ各社の業務の適正を確保するための体制」として取締役会において決議した事項は、以下のとおりであります。
(a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任及び企業倫理を果たすため、「コンプライアンス基本規程」及び「ERIグループ倫理に関する規程」に基づき、法令遵守を経営の最重要課題と位置付け、全役職員に周知徹底する。
ⅱ.コンプライアンス担当役員を置き、人事総務グループ法務コンプライアンス室をコンプライアンス担当部署とする。コンプライアンス担当役員は、コンプライアンス担当部署の補佐やグループコンプライアンス委員会の諮問等を受けて、コンプライアンスを統括管理し、推進する。
ⅲ.内部監査を所管する監査グループの陣容を充実し、事業活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況を合法性と合理性の観点から検討・評価し、会社財産の保全及び経営効率の向上を図る。監査結果又はその概要は取締役会、監査役会、グループ経営会議及びグループコンプライアンス委員会において報告する。
ⅳ.役職員に対するコンプライアンス研修を継続的に行うこと等により、役職員のコンプライアンスの知識を高め、コンプライアンスを尊重する企業風土、意識の醸成を図る。
ⅴ. 当社グループにおける法令違反その他のコンプライアンスに関する内部通報制度として、「ERIグループ内部情報提供制度」を整備し、グループ役職員に周知する。
ⅵ. 当社グループの業務に関し、不祥事案等が発生した場合又は発生が疑われる場合には、「不祥事案等対応規程」に基づき、ERIグループ全体として当該不祥事案等への迅速かつ適切な対応を行う。
(b) 取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
重要な意思決定・報告等の文書、記録、情報の保存及び管理に関しては、法令によるほか、「稟議規程」及び「文書管理規程」等に従う。保管場所は、これらの規程等に定めるところによるが、取締役又は監査役から閲覧の要請があった場合、本社において閲覧が可能となるものでなければならない。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループ全体のリスク状況の管理は、経営企画グループをリスク管理に関する主管部署とし、「グループリスク管理規程」に基づき、関係部署と連携して各部署及びグループ会社への浸透を図る。
緊急事態発生時には、「緊急事態対策規程」に基づき、迅速かつ適切に対処し、リスクの最小化を図る。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は明確な目標の付与等を通じて市場競争力の強化を図るため、中期経営計画方針を決定するとともに、当社及びグループ会社の目標値を年度予算として策定し、これらに基づく業績管理を行う。
「内部統制規程」に基づき、内部統制室を担当部署として、財務報告の信頼性を確保するとともに、職務執行の有効性及び効率性の向上を図る。
「組織・分掌規程」及び「職務権限規程」等の社内規程に基づき、適正かつ効率的な組織運営、意思決定及び職務の執行が行われる体制をとる。
(e) 当社及びグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
「グループコンプライアンス基本方針」及び「ERIグループ倫理に関する規程」をグループ・コンプライアンス・ポリシーとし、「コンプライアンス基本規程」に基づき、グループ全体のコンプライアンス体制の構築・整備に努めるとともに、「グループリスク管理規程」に基づき、グループ全体のリスク管理体制を適切に構築し、運用する。
グループ会社管理の担当部署を経営企画グループとし、「関係会社管理規程」等に基づいてグループ会社の状況に応じて必要な管理を行う。
企業集団全体に影響を及ぼす重要事項については、取締役会のほか、多面的な検討を行うための仕組みとして、代表取締役社長、常勤の取締役・監査役、執行役員、グループ会社社長等で構成されるグループ経営会議を組織し、討議、報告、情報の共有等を行う。
監査グループは「内部監査規程」に基づき、グループ全体の監査を実施する。
グループ会社は、それぞれ業務内容、規模その他の特性に応じ、コンプライアンス、リスク管理及び適正かつ効率的な職務執行体制の構築、整備を行うものとし、当社はこれをサポートする。
(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
監査役は、その職務の執行に必要な場合は、監査役を補助すべき使用人(以下「補助使用人」という。)に関する「監査役スタッフ規程」に基づき、監査グループ所属員等に監査役の職務の遂行の補助を委嘱し、必要な事項を命令することができる。
(g) 補助使用人の取締役からの独立性に関する事項
補助使用人が兼務で監査役補助職務を担う場合には、監査役の補助使用人に対する指揮命令に関し、取締役以下補助使用人の属する組織の上長等の指揮命令を受けないものとする。補助使用人の人事異動・評価等を行う場合は、予め監査役会に相談し、その意見を尊重する。
(h) 監査役の補助使用人の指示の実効性の確保に関する事項
「監査役監査規程」及び「監査役スタッフ規程」等に基づき、監査役が円滑かつ効果的に活動できるための体制確保に努める。
(i) 監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、監査役から職務の執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに当該事項に関する報告を行う。また、取締役及び使用人は、グループ全体又はグループ会社に著しい損害を与える事実、当社及びグループ会社の役職員による違法又は不正な行為等につき、「ERIグループ内部情報提供制度規程」等に基づき、監査役に直接報告することができる。
(j) 監査役への報告者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役への報告者について、「ERIグループ内部情報提供制度規程」等に基づき、報告者の匿名性を確保するとともに、報告者が報告したことを理由として、不利な取扱いを受けることがないよう保護するものとする。
(k) 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針
監査役は、当社に対し職務の執行上必要となる費用等について「監査役監査規程」等に基づきその費用の前払い及び償還を受けることができる。
(l) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役会及び監査役は、役職員の監査役監査に対する認識及び理解を深め、監査役監査の環境を整備するよう努める。監査役は、代表取締役及び会計監査人との定期的な意見交換、監査グループとの連携等を通じ、役職員等との適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。
(m) 反社会的勢力排除に向けた基本的な体制
当社グループは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的団体や個人に対して社会常識と正義感を持ち、毅然とした態度で対応し、一切の関係を持たない。
平素より、警察、顧問弁護士等との連携を密にし、不当な資金の提供及び便宜供与等の不当要求に屈することなく、これを断固として拒絶する。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討内容として、会社の機関に関する事項、業務執行に関する重要事項、株式に
関する事項、その他取締役会が必要と認めた事項等について検討いたしております。
なお、横山ゆりか氏は2023年8月に取締役として新たに選任され、その出席回数は、就任日以降に開催され
たものです。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
イ 当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、7百万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。
ロ 当社と各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、7百万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。
ハ 当社と会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、20百万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。
⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社及び当社の子会社の取締役及び監査役を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約の概要は、株主や第三者から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することとなる損害賠償金、訴訟費用等の損害を当該保険契約により補填するものであり、1年毎に契約更新しております。
なお、被保険者の犯罪行為等に起因して生じた損害等は補填の対象外とすることにより役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
次回更新時には同内容での更新を予定しております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役選任の決議要件
取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨またその決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑨ 監査役の定数
当社の監査役は4名以内とする旨定款に定めております。
⑩ 監査役選任の決議要件
監査役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑪ 株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
イ 自己株式取得の要件
当社は機動的な資本政策の実施を図るため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得できる旨定款に定めております。
ロ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ハ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
ニ 会計監査人の責任免除
当社は、会計監査人の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、会計監査人がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
(注) 1 取締役のうち山宮慎一郎及び横山ゆりかは、社外取締役であります。
2 監査役のうち太田裕士及び西村賢は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年8月29日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2021年8月27日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 当社は執行役員制度を導入しております。なお、2024年8月29日現在の執行役員は次のとおりです。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名です。(2024年8月29日現在)
ロ 社外取締役及び社外監査役の当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割
(社外取締役)
(社外監査役)
ハ 独立性に関する基準・方針の内容及び選任状況に関する考え方
当社における社外取締役及び社外監査役のうち、以下の要件のいずれにも該当しない場合には独立性を有するものと判断します。
(a) 現在又は過去における当社グループの業務執行者(注1)であった者
(b) 現在又は過去3事業年度において、以下の要件に該当する者
ⅰ.当社グループの主要な取引企業(注2)の業務執行者
ⅱ.当社グループの主要な借入先(注3)又はその業務執行者
ⅲ.当社の大株主(注4)又はその業務執行者
ⅳ.当社と社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
ⅴ.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注5)を得ている法律専門家、会計専門
家又はコンサルタント等(当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合には、当該
団体に所属する者をいう)
ⅵ.当社グループから多額の寄付(注6)を受けるもの又はその業務執行者
(c) 以下に該当する者の配偶者、2親等内の親族もしくは同居の親族
ⅰ.現在又は過去5事業年度における当社グループの業務執行者であった者
ⅱ.上記(b)のⅰからⅵで就任を制限している対象者
(注)1 取締役(社外取締役を除く)・執行役員又は使用人
2 取引の支払額又は受取額が、当社グループ又は取引先の連結売上高の2%以上を占める
3 当社連結貸借対照表の資産合計額の2%以上の長期借入がある場合
4 議決権保有比率が総議決権の10%以上を保有する者
5 個人の場合は年間1,000万円、団体の場合は当社の連結売上高の2%を超える場合
6 個人の場合は年間1,000万円、団体の場合は当社の連結売上高の2%を超える場合
ニ 社外取締役及び社外監査役による監督・監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役と密接に連携し、必要な報告を受けるとともに、会計監査人及び内部監査部門との定期的会合・定期報告を通じて意見交換・情報収集を行い、相互に連携を図っております。さらに、業務全般に関するコンプライアンスの推進と内部統制システムの整備を図る目的で設置されたグループコンプライアンス委員会(四半期に1回開催)にも出席し、提言・勧告等行っております。
社外取締役は、取締役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜意見を述べる体制を構築し、経営の監督機能強化を図っております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、社外監査役2名を含む監査役4名で監査役会を構成しております。
各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告及び説明を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、当社及び主要な子会社において業務及び財産の状況を調査しております。会計監査人に対しても、独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、監査環境の整備及び社内の情報収集に積極的に取り組み、他の監査役と情報の共有及び意思疎通を図っております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会は、監査方針・監査計画の策定、監査報告書の作成、経営に対する監視、会計監査人の評価などを主な検討事項として審議しております。
② 内部監査の状況
当社は、グループ会社を含めた業務プロセスの遵法性、適正性及び経営の妥当性、効率性を監査する目的で社長直属の組織として監査グループを設置しております。監査グループの常勤スタッフは1名ですが、日本ERI株式会社の監査部のスタッフ3名に加え、監査毎に業務に精通したスタッフを監査員に委嘱することにより、内部監査規程に基づき、コンプライアンスの状況、社内規則の遵守状況などを監査しております。監査後は定期的に取締役会、監査役会、グループ経営会議及びコンプライアンス委員会に監査結果又はその概要を報告し、内部監査の実効性を担保しております。また、会計監査人とも随時意見交換を行い、連携をとっております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
2013年以降
c. 業務を執行した公認会計士
村松 啓輔
西本 弘
なお、業務を執行した公認会計士の継続監査期間が7会計期間を超えないため、当該継続監査期間の記載を省略しております。
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、公認会計士試験合格者3名、その他9名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当監査役会は、法令並びに監査役会規程及び監査役監査規程に基づき、会計監査人を適切に評価するための基準を定め、適時に合理的な報酬で効率的に実施される高品質な監査が行われること並びに会計監査人の独立性及び専門性を確認及び検証し、これらの確認及び検証に基づき、選定しております。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。この場合、解任後最初に招集される株主総会において、解任した旨及びその理由を報告します。
上記のほか、会計監査人の適格性、独立性を害するなどの事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、その他会計監査人の変更が相当と認められる場合、監査役会は株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。当該評価については、監査品質、監査報酬、経営者とのコミュニケーションの内容、監査法人の独立性等の評価基準に基づき、会計監査人の会計監査活動の把握、会計監査人の再任に関する情報の収集・分析、監査役会での審議等の手続により行っております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、特別な方針等は定めておりませんが、その決定に当たっては監査業務に要する日数等を勘案して決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などを確認し検討した結果、合理的な水準であると判断し、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方法と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
(a). 基本方針
当社の取締役の報酬等は、社会生活基盤である建物・住宅等の安全、安心の確保を担う公平公正な第三者機関を中核とする企業グループとして、その事業の特性から、公益性と収益性のバランスの下、企業価値の安定的かつ持続的向上に資する報酬体系に基づいて支給するものとする。具体的には、固定報酬を基本とし、補完的に会社の営業成績を考慮した報酬を併せて構成するものとし、個人別の取締役の報酬等の額の決定に際しては、各取締役の職責を踏まえた適正な水準とする。
(b).個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社取締役の報酬等は、いずれも金銭により支給するものとし、業務執行取締役の個人別報酬等は、基本報酬としての固定報酬と会社の営業成績を考慮した賞与から構成する。基本報酬(固定報酬)は、取締役の役位に応じ、賞与は、会社の営業成績を考慮し、決定する。社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬(固定報酬)のみを支給するものとする。
(c).個人別の報酬等の額の割合の決定に関する方針
当社においては、上記基本方針に基づき、業績連動報酬等及び非金銭報酬等は採用せず、全額金銭による非業績連動報酬等とする。
(d).取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
当社の取締役の報酬等は、基本報酬として固定額を毎月支給し、賞与については、取締役会が、会社の営業成績等を考慮し、一定時期に支給することを決定するものとする。
(e).取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
個人別の報酬等は、取締役の報酬に関する社内規程に基づき、社外取締役・社外監査役を含む取締役会全体で議論を行った上で、取締役会が決定する。
ロ.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2014年8月28日開催の第1回定時株主総会において年額400,000千円以内(うち社外取締役分は年額30,000千円以内)と決議されており、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち、社外取締役は1名)です。
監査役の報酬限度額は、2014年8月28日開催の第1回定時株主総会において年額100,000千円以内と決議されており、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
ハ.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
該当事項はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有し、各取締役の報酬額について、取締役会で決定しております。
監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は監査役会が有し、各監査役の報酬額について、監査役会で決定しております。
⑤ 当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
各取締役の報酬額については、2023年8月の取締役会において審議を行い決定しております。
各監査役の報酬額については、2023年8月の監査役会において審議を行い決定しております。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。
② 提出会社における株式の保有状況
提出会社については、以下のとおりであります。
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は子会社の経営管理を行うことを主たる業務としておりますので、当社が保有する株式はすべて関係会社株式であり、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式は保有しておりません。但し、事業の連携強化等、企業価値の向上に資すると判断される場合には、純投資目的以外の目的である投資株式を保有する方針です。
また、当社グループは取締役会において、毎年個別の純投資目的以外の目的である投資株式について、保有目的の適正性、保有に伴う便益及びリスクを総合的に検証し、保有の継続性の可否を検討することとしております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
b.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
③ 株式会社住宅性能評価センターにおける株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である株式会社住宅性能評価センターについては以下のとおりであります。
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
事業の連携強化等、企業価値の向上に資すると判断される場合には、純投資目的以外の目的である投資株式を保有する方針です。
また、当社グループは取締役会において、毎年個別の純投資目的以外の目的である投資株式について、保有目的の適正性、保有に伴う便益及びリスクを総合的に検証し、保有の継続性の可否を検討することとしております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性については、株主優待の利用によるコスト削減効果等、保有に伴う便益及びリスクを総合的に検証し、判断しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
b.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
第5 【経理の状況】
1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号。)に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2023年6月1日から2024年5月31日まで)及び事業年度(2023年6月1日から2024年5月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。
会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準の変更等について適格に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、会計基準及びわが国を取り巻く会計環境等に関する情報の提供を受けております。また同法人及び監査法人等が行うセミナー研修への参加や、会計専門誌の定期購読等を行っております。
1 【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
【連結包括利益計算書】
③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2022年6月1日 至 2023年5月31日)
当連結会計年度(自 2023年6月1日 至 2024年5月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 13社
連結子会社の名称
日本ERI株式会社
株式会社住宅性能評価センター
株式会社ERIソリューション
株式会社サッコウケン
株式会社東京建築検査機構
株式会社森林環境リアライズ
株式会社構造総合技術研究所
株式会社北洋設備設計事務所
道建コンサルタント株式会社
株式会社ERIアカデミー
株式会社イーピーエーシステム
日建コンサルタント株式会社
アジアコンサルタント株式会社
アジアコンサルタント株式会社は、2023年10月31日に株式を取得し、子会社となったため、連結の範囲に含めております。
2.持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、株式会社住宅性能評価センター、株式会社構造総合技術研究所、株式会社サッコウケン、道建コンサルタント株式会社、株式会社森林環境リアライズ、日建コンサルタント株式会社、株式会社北洋設備設計事務所及びアジアコンサルタント株式会社の決算日は3月31日であります。
連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
イ 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
ロ 棚卸資産
仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~38年
工具、器具及び備品 2~15年
ロ 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
ハ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3) 重要な引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法(簡便法)に基づき計上しております。
(5) 重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
① 確認検査及び関連事業
確認検査及び関連事業においては、主に建築基準法に基づく建築物の建築確認検査機関として建築確認、中間検査、完了検査を行っております。このようなサービスの提供については、それぞれ、確認済証、中間検査合格証、検査済証を顧客に引き渡した時点で収益を認識しております。
② 住宅性能評価及び関連事業
住宅性能評価及び関連事業においては、主に住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能評価機関として、設計住宅性能評価、建設住宅性能評価を行っております。設計住宅性能評価については、設計住宅性能評価書を顧客に引き渡した時点で収益を認識しております。他方、建設住宅性能評価については、原則として、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した原価が、予想される原価の総額に占める割合に基づいて行っております。なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合には、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる時まで、一定の期間にわたり充足される履行義務について原価回収基準により収益を認識しております。
③ ソリューション事業
ソリューション事業においては、主として不動産取引などにおけるエンジニアリングレポートの作成、遵法性調査などのデューデリジェンス、非破壊検査などのインスペクション、建設コンサルタント業務等を行っております。このようなサービスの提供については、原則として、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、主として、各報告期間の期末日までに発生した原価が、予想される原価の総額に占める割合に基づいて行っております。なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合には、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる時まで、一定の期間にわたり充足される履行義務について原価回収基準により収益を認識しております。
④ その他事業
その他事業においては、主として建築物エネルギー消費性能適合性判定、低炭素建築物の技術的審査、BELS評価などの環境関連検査、住宅瑕疵担保責任保険の検査、住宅金融支援機構(フラット35)の審査・適合証明などの金融検査を行っております。このようなサービスの提供については、それぞれ、該当する報告書を顧客に引き渡した時点で収益を認識しております。
(6) のれんの償却方法及び償却期間
5年~10年間で均等償却しております。
(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ケ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
資産に係る控除対象外消費税等の処理方法
資産に係る控除対象外消費税等は当連結会計年度の負担すべき期間費用として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①金額の算出方法
将来減算一時差異等に係る繰延税金資産は、事業計画から見積もられた課税所得等に基づき回収可能性を判断し、将来の税金負担額を軽減することができると認められる範囲内で計上しております。
②重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定
課税所得の基となる事業計画上の売上、費用等に以下のような仮定を置いております。
売上については、当連結会計年度以前の実績数値を基に、省エネ関連業務の継続的な拡大等、翌連結会計年度以降の傾向及び足元の市場環境を加味して、予測、算定しております。費用については、主として当連結会計年度以前の実績数値を基に、翌連結会計年度以降の施策等を加味して、予測、算定しております。
③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
上記②の主要な仮定のうち、特に売上については、市場環境、需要動向等、将来の不確実な経済条件の変動の影響を受ける可能性があり、実際の経済条件が仮定と乖離し、課税所得が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結財務諸表の繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(連結貸借対照表関係)
※1 売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、それぞれ以下のとおりであります。
2 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
(連結損益計算書関係)
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(セグメント情報等)(セグメント情報) 3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報」に記載しております。
※2 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次のとおりであります。
(連結包括利益計算書関係)
※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
(単位:千円)
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2022年6月1日 至 2023年5月31日)
1.発行済株式に関する事項
2.自己株式に関する事項
(注) 増加数の内訳は、単元未満株式の買取りによる増加60株及び2022年9月30日の取締役会決議による自己株式の
取得118,500株であります。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
当連結会計年度(自 2023年6月1日 至 2024年5月31日)
1.発行済株式に関する事項
2.自己株式に関する事項
(注) 増加数の内訳は、単元未満株式の買取りによる増加64株であります。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
※2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
前連結会計年度(自 2022年6月1日 至 2023年5月31日)
株式の取得により新たに道建コンサルタント株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに道建コンサルタント株式会社株式の取得価額と道建コンサルタント株式会社取得による支出(純額)との関係は次のとおりです。
株式の取得により新たに株式会社森林環境リアライズを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式会社森林環境リアライズ株式の取得価額と株式会社森林環境リアライズ取得による支出(純額)との関係は次のとおりです。
株式の取得により新たに日建コンサルタント株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに日建コンサルタント株式会社株式の取得価額と日建コンサルタント株式会社取得による支出(純額)との関係は次のとおりです。
株式の取得により新たに株式会社北洋設備設計事務所を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式会社北洋設備設計事務所株式の取得価額と株式会社北洋設備設計事務所取得による支出(純額)との関係は次のとおりです。
当連結会計年度(自 2023年6月1日 至 2024年5月31日)
株式の取得により新たにアジアコンサルタント株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにアジアコンサルタント株式会社株式の取得価額とアジアコンサルタント株式会社取得による支出(純額)との関係は次のとおりです。
(リース取引関係)
ファイナンス・リース取引
(借主側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産 複合機(工具、器具及び備品)等であります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については主に短期的な預金等とし、一部を安全性の高い金融資産としており、また、資金調達については銀行借入等による方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信・売掛債権管理規程に沿ってリスク低減を図っております。
差入保証金は、事業所の賃借等に係るものであります。信用リスクは、与信・売掛債権管理規程に沿ってリスク低減を図っております。
営業債務である未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。また、運転資金として短期借入金を利用しております。これらの支払に係る流動性リスクは、月次に資金計画を作成するなどの方法により管理しております。
長期借入金は主に子会社株式取得資金等として金融機関から調達したものであります。なお、子会社株式取得資金等は固定金利とすることにより、金利変動リスクを回避しております。
(3) 信用リスクの集中
当期の連結決算日現在における営業債権のうち24.9%が大口顧客に対するものです。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(2023年5月31日)
(※) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*1)現金及び預金、売掛金、未払金及び未払法人税等については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)連結貸借対照表計上額については、資産除去債務の未償却残高を控除しております。
当連結会計年度(2024年5月31日)
(※) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*1)現金及び預金、売掛金、未払金及び未払法人税等については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)連結貸借対照表計上額については、資産除去債務の未償却残高を控除しております。
(注1)金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2023年5月31日)
当連結会計年度(2024年5月31日)
(注2)社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2023年5月31日)
当連結会計年度(2024年5月31日)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2023年5月31日)
(※) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
差入保証金
資産除去債務を控除した金額に、信用リスクを反映した割引現在価値により算定しており、その時価をレベル2の時価に分類しております。
長期借入金(1年内返済予定を含む)
長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額としており、その時価をレベル2の時価に分類しております。固定金利によるものは、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、その時価をレベル2の時価に分類しております。
当連結会計年度(2024年5月31日)
(※) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
差入保証金
資産除去債務を控除した金額に、信用リスクを反映した割引現在価値により算定しており、その時価をレベル2の時価に分類しております。
長期借入金(1年内返済予定を含む)
元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、その時価をレベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前連結会計年度(2023年5月31日)
当連結会計年度(2024年5月31日)
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2022年6月1日 至 2023年5月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年6月1日 至 2024年5月31日)
(デリバティブ取引関係)
デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
一部の連結子会社は、確定拠出年金制度、確定給付制度としての退職一時金制度を設けているほか、中小企業退職金共済制度に加入しております。
当社には退職給付制度はありません。
なお、一部の連結子会社が有する退職一時金制度は、いずれも簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
2.確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
(2) 退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用は、前連結会計年度11,316千円、当連結会計年度7,576千円であります。
3.確定拠出制度
一部の連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度221,512千円、当連結会計年度233,513千円であります。
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2023年5月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金6,118千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産191千円を計上しております。当該繰延税金資産191千円は、主に連結子会社株式会社ERIアカデミーにおける税務上の繰越欠損金の残高6,073千円(法定実効税率を乗じた額)等について認識したものであります。
当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、2020年5月期に税引前当期純損失を19,219千円計上したことにより生じたものであり、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
また、当社における前連結会計年度末の税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産残高6,350千円については、当連結会計年度に全て解消しております。なお、同社における繰延税金資産の計上額は1,693千円であります。
当連結会計年度(2024年5月31日)
(c) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(d) 税務上の繰越欠損金38,297千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産31,335千円を計上しております。当該繰延税金資産31,335千円は、主に連結子会社日建コンサルタント株式会社における税務上の繰越欠損金の残高18,333千円(法定実効税率を乗じた額)等について認識したものであります。
当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、2024年5月期に税引前当期純損失を44,822千円計上したことにより生じたものであり、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(企業結合等関係)
(取得による企業結合)
当社は、2023年10月17日開催の取締役会決議に基づき、2023年10月31日付でアジアコンサルタント株式会社の株式を取得したことにより子会社化いたしました。
(1) 企業結合の概要
① 被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 アジアコンサルタント株式会社
事業の内容 建設コンサルタント、測量など
② 企業結合を行った主な理由
当社グループは、設立以来「住宅・建築物に関する第三者検査機関として、安全・安心な街づくりに貢献する」という社会的な使命を果たすと共に、土木インフラ関連や環境関連分野に至る、より広いフィールドにおいて、社会の安全・安心を担える企業となることを目指し、事業領域拡大の機会を模索してまいりました。
今般株式を取得したアジアコンサルタント株式会社は、三重県を基盤とする建設コンサルタント会社として、地域の公共事業の円滑な推進に貢献してきた企業です。本件は当社が中期経営計画で掲げている「インフラ・ストック分野の事業領域拡大」、「М&Aの積極的活用」の一環であり、当社子会社の株式会社構造総合技術研究所と連携し、近畿地方における土木インフラ関連事業の体制を強化するものであり、地域基盤整備への貢献を深めると同時に、当社グループの企業価値向上に寄与するものと考えております。
③ 企業結合日
2023年10月31日(株式取得日)
2023年9月30日(みなし取得日)
④ 企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得
⑤ 結合後企業の名称
変更ありません。
⑥ 取得した議決権比率
100%
⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社の現金を対価とする株式取得を実施したため、当社を取得企業としております。
(2) 連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間
2023年10月1日から2024年3月31日まで
(3) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
(4) 主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用 37,374千円
(5) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
① 発生したのれんの金額
37,516千円
② 発生原因
主として今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力であります。
③ 償却方法及び償却期間
7年間にわたる均等償却
(6) 企業結合日に受け入れる資産及び引き受ける負債の額並びにその主な内訳
(7) 企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法
当該影響の概算額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
一部の連結子会社は、不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しております。
なお、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額を費用に計上する方法等によっております。
この見積りにあたり、使用見込み期間は不動産賃借契約開始から主に15年間を採用しております。
2.当該資産除去債務の総額の増減
資産除去債務の負債計上に代えて敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額を費用計上する方法を用いているものに関して、敷金の回収が最終的に見込めないと算定した金額の増減は以下のとおりであります。
(賃貸等不動産関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
①確認検査及び関連事業
当社及び連結子会社では、確認検査及び関連事業において、主として新築住宅及び非住宅建築物の建築主に対して、建築確認、中間検査、完了検査等のサービスを提供しております。
履行義務の充足時点については、確認済証、中間検査合格証、検査済証等を顧客に引き渡した時点としておりますが、これは、当該時点をもって顧客に当該サービスに対する支配が移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断できるためであります。
確認検査は、通常、独立して提供しておりますが、設計住宅性能評価あるいは長期優良住宅の認定に係る技術的審査と併せて申請を受けて値引きを行う場合は、当該複数の契約を結合し、単一の契約とみなし、値引き額を独立販売価格の比率に基づき個々の履行義務に配分して算定しております。
確認検査及び関連事業に関する取引の対価は、主として契約時に請求し前受金として受領しております。契約に基づき、後払いとする場合は、確認済証等の引渡し後、概ね1か月以内に受領しており、当該顧客との契約に基づく債権について、重要な金融要素の調整は行っておりません。
②住宅性能評価及び関連事業
当社及び連結子会社では、住宅性能評価及び関連事業において、主として新築住宅の建築主に対して、設計住宅性能評価、建設住宅性能評価、長期優良住宅の認定に係る技術的審査等のサービスを提供しております。
履行義務の充足時点については、設計住宅性能評価、長期優良住宅の認定に係る技術的審査等に関しては、設計住宅性能評価書、適合証等を顧客に引き渡した時点としておりますが、これは、当該時点をもって顧客に当該サービスに対する支配が移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断できるためであります。
他方、建設住宅性能評価に関しては、顧客との契約における義務を履行することにより、別の用途に転用することができない資産が生じること、かつ、顧客との契約における義務の履行を完了した部分について、対価を収受する強制力のある権利を有していることにより、原則として、一定の期間にわたり充足される履行義務であると判断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、契約ごとに、期末日までに発生した原価が、見積り総原価に占める割合に基づいて行っております。進捗度を合理的に見積もることができない契約については、発生した原価のうち回収することが見込まれる部分と同額を収益として認識しております。
設計住宅性能評価及び長期優良住宅の認定に係る技術的審査は、通常、独立して提供しておりますが、確認検査と併せて申請を受ける場合は、当該複数の契約を結合し、単一の契約とみなしております。取引価格の算定については、確認検査及び関連事業と同様の処理としております。
住宅性能評価及び関連事業に関する取引の対価は、主として契約時に請求し前受金として受領しております。契約に基づき、後払いとする場合は、住宅性能評価書等の引渡し後、概ね1か月以内に受領しており、当該顧客との契約に基づく債権について、重要な金融要素の調整は行っておりません。
③ソリューション事業
当社及び連結子会社では、ソリューション事業において、主として施工中・既存建築物の建築主に対して、不動産取引などにおけるエンジニアリングレポートの作成、遵法性調査などのデューデリジェンス、非破壊検査などのインスペクション、建設コンサルタント業務等のサービスを提供しております。
履行義務の充足時点については、顧客との契約における義務を履行することにより、別の用途に転用することができない資産が生じること、かつ、顧客との契約における義務の履行を完了した部分について、対価を収受する強制力のある権利を有していることにより、原則として、一定の期間にわたり充足される履行義務であると判断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、契約ごとに、期末日までに発生した原価が、見積り総原価に占める割合に基づいて行っております。進捗度を合理的に見積もることができない契約については、発生した原価のうち回収することが見込まれる部分と同額を収益として認識しております。
ソリューション事業に関する取引の対価は、該当する報告書の引渡し後、概ね1か月以内に受領(契約に基づき前受金を受領する場合がある。)しており、当該顧客との契約に基づく債権について、重要な金融要素の調整は行っておりません。
④その他事業
当社及び連結子会社では、その他事業において、主として新築住宅及び非住宅建築物の建築主に対して、建築物エネルギー消費性能適合性判定、低炭素建築物の技術的審査、BELS評価などの環境関連検査、住宅瑕疵担保責任保険の検査、住宅金融支援機構(フラット35)の審査・適合証明などの金融検査等のサービスを提供しております。
履行義務の充足時点については、該当する報告書を顧客に引き渡した時点としておりますが、これは、当該時点をもって顧客に当該サービスに対する支配が移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断できるためであります。
その他事業に関する取引の対価は、主として契約時に請求し前受金として受領しております。契約に基づき、後払いとする場合は、該当する報告書の引渡し後、概ね1か月以内に受領しており、当該顧客との契約に基づく債権について、重要な金融要素の調整は行っておりません。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
前連結会計年度(自 2022年6月1日 至 2023年5月31日)
①契約資産及び契約負債の残高等
契約資産は、顧客との契約について期末日時点で完了しているが未請求の履行義務に係る対価に対する当社及び連結子会社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社及び連結子会社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。当該対価は、主として、確認済証、住宅性能評価書その他該当する報告書の引渡しと共に請求し、概ね1か月以内に受領しております。
契約負債は、顧客との契約について、顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、607,202千円であります。また、当連結会計年度において、契約資産が19,422千円増加した主な理由は、新規連結子会社の取得による増加であり、これにより19,261千円増加しております。また、当連結会計年度において、契約負債が225,406千円増加した主な理由は、住宅性能評価及び関連事業における増加及び新規連結子会社の取得による増加であり、これにより、それぞれ、144,306千円、26,879千円増加しております。
過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益の額は184,645千円であります。
②残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めておりません。当該履行義務は、住宅性能評価及び関連事業における建設住宅性能評価並びにソリューション事業における大型案件に関するものであり、残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。
当連結会計年度(自 2023年6月1日 至 2024年5月31日)
①契約資産及び契約負債の残高等
契約資産は、顧客との契約について期末日時点で完了しているが未請求の履行義務に係る対価に対する当社及び連結子会社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社及び連結子会社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。当該対価は、主として、確認済証、住宅性能評価書その他該当する報告書の引渡しと共に請求し、概ね1か月以内に受領しております。
契約負債は、顧客との契約について、顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、869,084千円であります。また、当連結会計年度において、契約資産が31,992千円増加した主な理由は、新規連結子会社の取得による増加であり、これにより14,038千円増加しております。また、当連結会計年度において、契約負債が70,649千円減少した主な理由は、住宅性能評価及び関連事業における減少及び確認検査及び関連事業における減少であり、これにより、それぞれ、30,742千円、25,394千円減少しております。
過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益の額は166,148千円であります。
②残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めておりません。当該履行義務は、住宅性能評価及び関連事業における建設住宅性能評価並びにソリューション事業における大型案件に関するものであり、残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、当社名にあるとおり建築物等に関する、Evaluation(評価)Rating(格付け)Inspection(検査)を専門的第三者機関として実施する事業活動を展開しております。当社は、経営組織の形態及びサービスの特性の類似性に基づき、複数の事業セグメントを集約したうえで、「確認検査及び関連事業」「住宅性能評価及び関連事業」「ソリューション事業」の3つを報告セグメントとしております。
「確認検査及び関連事業」は建築基準法に基づく建築物の確認検査業務、超高層建築物の構造評定等であります。
「住宅性能評価及び関連事業」は住宅品確法に基づく新築住宅及び既存住宅の住宅性能評価業務、長期優良住宅の認定に係る技術的審査業務等であります。
「ソリューション事業」は、既存建築物におけるデューデリジェンス業務、インスペクション業務、コンシューマー業務、建築基準法適合状況調査業務等であります。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
なお、各セグメントの業績をより適切に反映させるため、確認検査及び関連事業、住宅性能評価及び関連事業及びその他のセグメント間で、一部の費用の配賦方法を変更しております。前連結会計年度のセグメント情報においても変更後の方法に基づき作成したものを開示しております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報
前連結会計年度(自 2022年6月1日 至 2023年5月31日)
(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主として新築住宅及び非住宅建築物の建築主に対して、建築物エネルギー消費性能適合性判定、低炭素建築物の技術的審査、BELS評価などの環境関連検査、住宅瑕疵担保責任保険の検査、住宅金融支援機構(フラット35)の審査・適合証明などの金融検査等が含まれております。
2 セグメント資産の調整額6,984,070千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。全社資産は、主に余資運用資金(現金及び預金等)、一部ののれん及び管理部門にかかる資産であります。
3 セグメント利益の調整額△65,821千円は、のれん償却額であります。
4 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当連結会計年度(自 2023年6月1日 至 2024年5月31日)
(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主として新築住宅及び非住宅建築物の建築主に対して、建築物エネルギー消費性能適合性判定、低炭素建築物の技術的審査、BELS評価などの環境関連検査、住宅瑕疵担保責任保険の検査、住宅金融支援機構(フラット35)の審査・適合証明などの金融検査等が含まれております。
2 セグメント資産の調整額7,092,839千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。全社資産は、主に余資運用資金(現金及び預金等)、一部ののれん及び管理部門にかかる資産であります。
3 セグメント利益の調整額△65,821千円は、のれん償却額であります。
4 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2022年6月1日 至 2023年5月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報の中で同様の情報が開示されているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
海外売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当連結会計年度(自 2023年6月1日 至 2024年5月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報の中で同様の情報が開示されているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
海外売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2022年6月1日 至 2023年5月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年6月1日 至 2024年5月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2022年6月1日 至 2023年5月31日)
当連結会計年度(自 2023年6月1日 至 2024年5月31日)
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 2022年6月1日 至 2023年5月31日)
ソリューション事業において、2022年9月28日に日建コンサルタント株式会社の株式を取得したことにより子会社化しました。これに伴い当連結会計年度において、4,281千円の負ののれん発生益を計上しております。また、ソリューション事業において、2023年5月24日に株式会社北洋設備設計事務所の株式を取得したことにより子会社化しました。これに伴い当連結会計年度において、10,220千円の負ののれん発生益を計上しております。なお、当該負ののれん発生益は、当連結会計年度において特別利益に計上しております。
当連結会計年度(自 2023年6月1日 至 2024年5月31日)
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
(注) 1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 1株当たり当期純利益を算定するための普通株式の期中平均株式数について、持株会信託が所有する
当社株式の数を控除しております。
(重要な後発事象)
(取得による企業結合)
(株式会社福田水文センター株式取得)
当社は、2024年5月21日開催の取締役会決議に基づき、2024年6月5日付で株式会社福田水文センターの株式を取得したことにより子会社化いたしました。
(1) 企業結合の概要
① 被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 株式会社福田水文センター
事業の内容 建設コンサルタント(河川環境)、環境調査測量、環境分析試験業
② 企業結合を行った主な理由
当社グループは、創立以来「住宅・建築物に関する第三者検査機関として、安全・安心な街づくりに貢献する」という社会的な使命を果たすと共に、土木インフラ関連や環境関連分野に至る、より広いフィールドにおいて、社会の安全・安心を担える企業となることを目指し、事業領域を拡大してまいりました。
今般株式を取得した株式会社福田水文センターは、1965年の創業以来、北海道・東北を中心に水文・水資源の総合コンサルタントとして、水環境の調査・分析やインフラの計画設計等に取り組む会社として、地域の公共事業の円滑な推進に貢献しています。
本件は、北海道で5社目の建設コンサルタント会社のM&Aとなります。株式会社福田水文センターと当社グループ企業が連携して、地域における土木インフラ・環境関連事業を力強く推進することで、「自然共生社会」の実現に一層貢献してまいりたいと考えています。
③ 企業結合日
2024年6月5日(株式取得日)
2024年6月30日(みなし取得日)
④ 企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得
⑤ 結合後企業の名称
変更ありません。
⑥ 取得した議決権比率
100%
⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社の現金を対価とする株式取得を実施したため、当社を取得企業としております。
(2) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
(3) 主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用 86,592千円
(4) 発生するのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。
(5) 企業結合日に受け入れる資産及び引き受ける負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。
(取得による企業結合)
(国土工営コンサルタンツ株式会社株式取得)
当社は、2024年6月18日開催の取締役会決議に基づき、2024年6月25日付で国土工営コンサルタンツ株式会社の株式を取得したことにより子会社化いたしました。
(1) 企業結合の概要
① 被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 国土工営コンサルタンツ株式会社
事業の内容 建設コンサルタント、橋梁等の設計・点検、BIM/CIMモデリング
② 企業結合を行った主な理由
当社グループは、創立以来「住宅・建築物に関する第三者検査機関として、安全・安心な街づくりに貢献する」という社会的な使命を果たすと共に、土木インフラ関連や環境関連分野に至る、より広いフィールドにおいて、社会の安全・安心を担える企業となることを目指し、事業領域を拡大してまいりました。
今般株式を取得した国土工営コンサルタンツ株式会社は、1967年の創業以来、大阪を拠点に橋梁他構造物の設計、点検調査、補修・補強設計に取り組む建設コンサルタントとして、地域の公共事業の円滑な推進に貢献しています。昨今は海外の協力会社とも連携しながら、BIM/CIMのモデリング事業にも注力しています。
本件は、関西地域で3社目の建設コンサルタント会社のM&Aとなります。国土工営コンサルタンツ株式会社と当社グループ企業が連携して、地域における土木インフラ関連事業を力強く推進するとともに、同社のBIM/CIMモデリングに関する専門性を活かして、グループ内のBIM/CIM活用を一層促進してまいりたいと考えています。
③ 企業結合日
2024年6月25日(株式取得日)
2024年6月30日(みなし取得日)
④ 企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得
⑤ 結合後企業の名称
変更ありません。
⑥ 取得した議決権比率
100%
⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社の現金を対価とする株式取得を実施したため、当社を取得企業としております。
(2) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
(3) 主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用 20,120千円
(4) 発生するのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。
(5) 企業結合日に受け入れる資産及び引き受ける負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
【借入金等明細表】
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.割賦未払金の平均利率については、割賦未払金に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。
3.連結決算日と連結子会社の決算日が異なるため、返済期限が連結決算日より1年以内であるものが含まれております。
4.長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
2 【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
②【損益計算書】
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年6月1日 至 2023年5月31日)
当事業年度(自 2023年6月1日 至 2024年5月31日)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
工具、器具及び備品 5年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.収益及び費用の計上基準
当社の収益は、主として子会社からの経営指導料であります。子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務が提供された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益及び費用を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①金額の算出方法
将来減算一時差異等に係る繰延税金資産は、事業計画から見積もられた課税所得等に基づき回収可能性を判断し、将来の税金負担額を軽減することができると認められる範囲内で計上しております。
②重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定
課税所得の基となる事業計画上の営業収益、営業費用等に以下のような仮定を置いております。
営業収益については、当事業年度以前の実績数値を基に、翌事業年度以降の傾向及び足元の市場環境を加味して、予測、算定しております。営業費用については、主として当事業年度以前の実績数値を基に、翌事業年度以降の施策等を加味して、予測、算定しております。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
上記②の主要な仮定のうち、特に営業収益については、市場環境、需要動向等、将来の不確実な経済条件の変動の影響を受ける可能性があり、実際の経済条件が仮定と乖離し、課税所得が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表の繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(貸借対照表関係)
※1.関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は次のとおりであります。
2.当座貸越契約及びコミットメントライン契約
運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
(損益計算書関係)
※1 関係会社との取引高は次のとおりであります。
なお、当社は純粋持株会社のため、すべて一般管理費に属する費用であります。
※2 営業費用のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
(有価証券関係)
前事業年度(2023年5月31日)
関係会社株式(貸借対照表価額4,683,476千円)は、市場価額のない株式等のため、記載しておりません。
当事業年度(2024年5月31日)
関係会社株式(貸借対照表価額4,925,850千円)は、市場価額のない株式等のため、記載しておりません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(企業結合等関係)
(取得による企業結合)
連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社の収益は、主として子会社からの経営指導料であります。子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務が実施された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益及び費用を認識しております。
(重要な後発事象)
(取得による企業結合)
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(注)当期増加額の主な内容は次のとおりであります。
建物の増加の主な内容は、本社増床に伴うパーテーション4,952千円等であります。
工具、器具及び備品の増加の主な内容は、サーバー機器16,000千円等であります。
ソフトウエアの増加の主な内容は、レプリケーション・ソフトウェア12,200千円等であります。
【引当金明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類
事業年度(第10期)(自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) 2023年8月30日関東財務局長に提出。
(2) 有価証券報告書の確認書
事業年度(第10期)(自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) 2023年8月30日関東財務局長に提出。
(3) 内部統制報告書及びその添付書類
事業年度(第10期)(自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) 2023年8月30日関東財務局長に提出。
(4) 四半期報告書
第11期第1四半期(自 2023年6月1日 至 2023年8月31日) 2023年9月29日関東財務局長に提出。
第11期第2四半期(自 2023年9月1日 至 2023年11月30日) 2023年12月28日関東財務局長に提出。
第11期第3四半期(自 2023年12月1日 至 2024年2月29日) 2024年3月29日関東財務局長に提出。
(5) 四半期報告書の確認書
第11期第1四半期(自 2023年6月1日 至 2023年8月31日) 2023年9月29日関東財務局長に提出。
第11期第2四半期(自 2023年9月1日 至 2023年11月30日) 2023年12月28日関東財務局長に提出。
第11期第3四半期(自 2023年12月1日 至 2024年2月29日) 2024年3月29日関東財務局長に提出。
(6) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書 2023年8月31日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第8号の2の規定に基づく臨時報告書 2024年5月22日関東財務局長に提出。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。