第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
(注) 1 第19期、第20期、第21期、第22期及び第23期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(アルバイト)は、年間平均雇用人員(1日1人8時間換算)を〔〕外数で記載しております。
3 第20期、第22期及び第23期の株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失を計上しているため記載しておりません。
4 第20期、第21期、第22期及び第23期の1株当たり純資産については、純資産から優先株式等に係る純資産額を控除して算定しております。
5 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を第21期の期首から適用しており、第21期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(2) 提出会社の経営指標等
(注) 1 第19期、第20期、第21期、第22期及び第23期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(アルバイト)は、年間平均雇用人員(1日1人8時間換算)を〔〕外数で記載しております。
3 当社は2020年10月1日付で持株会社へと移行しております。これに伴い子会社への出向者は子会社の従業員数に含んで計算しているため、従業員数が減少しております。
4 第20期、第22期及び第23期の株価収益率については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。
5 最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。
6 第20期、第21期、第22期及び第23期の1株当たり純資産については、純資産から優先株式等に係る純資産額を控除して算定しております。
7 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を第21期の期首から適用しており、第21期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2 【沿革】
※ 生産者との間で、商品の売買取引だけでなく、生産方法等を共同で企画すると共に、生産状況や出店・販売状況等の情報を相互共有することを「提携」と記載しています。以下本書各頁においても同様です。
3 【事業の内容】
当社グループは(当社及び当社の関係会社)は、当社、連結子会社16社、持分法適用関連会社1社の計17社で構成され、「食のあるべき姿を追求する」という共通の経営理念のもとで、食産業において、地鶏や鮮魚等の食材の生産から流通、外食店舗を主とする販売までを一貫して手掛ける「生販直結モデル」による総合的な事業展開をおこなっております。
「生販直結モデル」においては、販売店舗の運営を通じて消費動向を把握しながら、潜在的な競争力を有する全国各地の第一次産業の生産者や行政と直接提携・信頼関係を構築していきます。この生産・販売の直接関係により、無駄な中間流通コストをカットするだけでなく、その商品は誰がどのように生産されたものかを継続して把握することができます。また、当社自身も直営農場や加工場等の設営を行うことで産地を知り、生産者の想いを共有することができます。次に、最適な物流手段や加工方法等の独自の流通ソリューションを立案することで、物流コスト、鮮度及び余剰・未利用品等の課題を解決しています。そして、ブランドストーリーの考案と商品企画により生産地・産品をブランド化するのに加えて、生産者直営店舗であることで安心・低価格・高品質であることを直接伝えることができます。さらに、販売店舗における顧客感動満足を追求する独自の販促手法により、付加価値を高めて消費者に提供しています。このネットワークと一連のプロセスにより、第一次産業の生産者には適正価格で継続的に出荷できることで安心して生産に従事できる環境を、地域には産業の活性化と現地雇用の促進を、販売においては安全で高品質な商品と生産者の想いを背負う社会的意義を、そして消費者に対しては従来よりも高品質低価格な商品・サービスを提供することが可能となり、食産業におけるALL-WINを達成しています。
なお、当社は特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。
当社及び当社の関係会社の事業の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、以下の2事業はセグメントと同一の区分であります。
当社グループの事業に関わる位置付けは次のとおりであります。
(注)㈱豊洲漁商産直市場は持分法適用関連会社であります。
生産流通事業
当事業は、「生販直結モデル」の一部として、全国各地の潜在的な競争力を有しながら流通していない食材を選定し、その産地の生産者や行政と直接関係を構築の上で、現地法人を通じて食材の生産及び加工販売を行っております。また、物流コスト、鮮度、余剰部位、店舗納品頻度等、生産地と販売の双方の課題に対して、最適な流通ソリューションの提供を行っております。
具体的には、地鶏への取組みとして、宮崎県が生産管理する「みやざき地頭鶏」について、宮崎県日南市の生産者と行政の理解の下、2006年に現地法人による自社養鶏場での生産を開始、2007年には加工場を建設、2010年には雛センター及び食鳥処理場を統合し、現地における生産一貫体制を確立しました。この取組みをモデルとして、北海道新得町の現地生産組合等と連携の上、現地法人による「新得地鶏」の自社農場での加工と販売を、2012年より鹿児島県の行政や生産者等と連携し「黒さつま鶏」の自社農場での生産と販売を開始し、順次拡大しております。
鮮魚への取組みとして、2010年より宮崎県島野浦の定置網より始まり、宮城県や福井県など多様な地域の漁業事業者と、仲卸業者や卸売市場を通さない直接取引、販売を順次拡大しています。以前実施していた、当日朝に水揚げされた水産物を夕方に首都圏店舗に届ける「今朝獲れ便」は、他社とは異なる強みを持っているため、再導入を検討しております。鮮度向上、未利用魚を加工しての商品化等の付加価値向上のため、高品質低価格を実現するとともに、漁業者からの適正価格での買取を継続しております。また、羽田空港近くに鮮魚の配送センターを設置し、自社流通の整備も徐々に取り組んでおります。
その他への取組みとして、関係会社において2010年に東京都中央卸売市場の大田市場青果部の売買参加権を取得し、同市場で青果物の直接買入と販売を行っているほか、青果物について全国各地の生産者との直接取引、販売を行っております。
当社グループの主な養鶏施設および加工施設の概要は次のとおりであります。
(主な関係会社)㈱地頭鶏ランド日南、㈱新得ファーム、㈱カゴシマバンズ、㈱豊洲漁商産直市場
販売事業
販売事業では、「生販直結モデル」の一部として、主に外食店舗及び中食事業を運営しております。行動制限の緩和による経済活動の活性化やインバウンド需要の増加に伴い、客数は順調な回復傾向となっており経済活動の正常化が進みました。
国内飲食事業では、このような消費環境の変化に対応し、既存事業のリブランディングを進め、付加価値の高い商品の開発や販売におけるサービスの更なる強化に取り組んでおります。また、人的資本経営の推進の一環として、本社の直接管理となっていた事業部門に対して、事業部採算制を導入し、各事業責任者が、事業利益に対する責任だけではなく、組織マネジメントから収益までの全てを管理する、「自走していく組織」を実現するための環境整備を行いました。
具体的には、本部のマーケティング部門・クリエイティブ部門・商品開発部門を前線化し、事業に紐づく費用を各事業部門へ移管することで、不透明であった純粋本部のコストが明確化され、不要なコストの削減効果が見られております。
塚田農場業態では、ブランド価値向上と持続可能なビジネスモデルの構築を目的として、リブランディングを開始しました。地域特性に合わせたメニュー構成や価格設定、制服等の変更を行い、関西・東海地域から始め、首都圏にも随時展開しております。また、関西の2店舗を炭火焼鳥塚田農場へ業態変更し、業績も改善しております。また、費用対効果の低下が見られる広告・販促の見直しや、稼働率が低下したデリバリー事業の再評価を行い、コスト構造の改善を図りました。これにより、経営効率を向上させるとともに、顧客にとって魅力的なサービスを提供することで、「食のあるべき姿を追求する」を体現してまいります。
サスティナビリティへの取り組みでは、塚田農場をはじめとする各ブランドが実施するデリバリーサービスにおいて、プラスチックと比べ、LCA(ライフサイクルアセスメント)の観点から 80%以上の二酸化炭素排出量削減効果が期待できる、「バガス」を用いたエコ資材容器に切り替えをいたしました。食をとりまく様々な問題が山積する中で、環境や資源の問題に配慮し取り組むことも、日本各地の素晴らしい食や食文化の持続・継承に必要なことであり、看過できない大切な課題であると考え、引き続き継続してまいります。
また、国内飲食事業以外では、海外事業につきましては、中国国内の景気減速に伴う香港情勢の不安定さはあるものの、進出から8年目を迎えるインドネシア事業は引き続き堅調であります。当社連結子会社で運営する中食事業も宅配弁当やエキナカ、商業施設店舗での弁当販売が引き続き堅調であり当連結会計年度では過去最高の売上高と営業利益を達成いたしました。また、当社グループの強みである生産者との繋がりを生かして、自社製造する全てのお弁当で使用している秋田県大潟村産「あきたこまち」の生産者を招き、塚田農場OBENTO&DELI店頭でのお弁当販売を通じてお客様に「あきたこまち」の魅力をお伝えする生産者交流イベントを開催いたしました。塚田農場のお弁当を支えている「あきたこまち」を育てる生産者との交流を機に、大潟村や「あきたこまち」の魅力を積極的に発信し、引き続き一次産業の活性化に寄与してまいります。
2024年3月31日現在の詳細は下表のとおりです。
(主な関係会社)㈱エー・ピーカンパニー、㈱塚田農場プラス、㈱リアルテイスト
AP Company International Singapore Pte., Ltd.、
AP Company USA Inc.、PT.APC International Indonesia
AP Place Hong Kong Co., Ltd.
4 【関係会社の状況】
(注)1 「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
2 「議決権の所有割合」欄の()は内数で、間接所有割合であります。
3 特定子会社であります。
4 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
5 関係内容については期末日現在の状況を記載しております。
6 以下の会社は売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えています。主要な損益情報等は次のとおりであります。
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
2024年3月31日現在
(注)従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(アルバイト)は、年間平均雇用人員(1日1人8時間換算)を〔〕外数で記載しております。
(2) 提出会社の状況
2024年3月31日現在
(注)1 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(アルバイト)は、当事業年度の平均雇用人員(1日1人8時間換算)を〔〕外数で記載しております。
2 平均年間給与は、基準外賃金を含んでおります。
(3) 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(4) 女性管理職比率・男性育休取得率・男女間賃金格差
(注)1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2 集計セグメントは、提出会社及び国内販売事業のみとしております。
3 「育児休業、介護休業等育児又は葉族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
4 当事業年度における提出会社の男性育児休業取得率については該当がありませんでした。
5 男女間賃金格差については、男性の賃金に対する女性の賃金の割合を示しております。なお、同一労働の賃金差はなく、等級別人数構成の差によるものでありますが女性管理職比率の向上は、当社としても重要な課題と認識しており、ダイバーシティ推進に向けた活動を行っております。詳細は、第2 事業の状況 2「サステナビリティに関する考え方及び取組」の(2)戦略 に記載しております。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
当社グループは、「日本の食のあるべき姿を追求する」というグループ共通のミッションのもと、「生販直結モデル」の事業展開を通じて、第一次産業の活性化と高品質低価格の実現による、食産業における生産者、販売者、消費者のALL-WINの達成を目指しております。
<当社グループが目指す、生販直結モデルによるALL-WIN>

当社グループでは、上記の達成のため、以下のような課題に取り組んでいく方針であります。
① 店舗の収益性の維持、向上
外食業界においては、従前から低価格志向と景気が改善傾向にあることによる高価格志向の二極化の傾向が見られましたが、価格競争だけでなくサービス力や商品力のある高付加価値を提供している企業の収益は好調に推移しております。その中で当社グループの販売事業は、第一次産業との繋がりを強みに、マーケット状況に応じた商品投入を図りながら生産情報などの付加価値を提供することで中価格帯とされる平均客単価4,000円前後を維持又は向上させる戦略をとる方針です。また、新規事業・海外事業は事業展開の業態・エリアの選別を図り、選択と集中を果敢に実行することで業績向上を推進してまいります。加えて、宅配弁当事業やEC事業の販売強化などの外食以外の事業は、中期的に販売形態の多角化を継続して検討していく方針です。また、本部経費につきましても不要なマーケティング費用や販売促進費用の見直しを行った結果、グループ全体の収益性が向上いたしましたので、引き続き筋肉質な体制維持に努めて参ります。
② 提携産地の開拓と取組産業の拡充
当社グループの生産流通事業は、宮崎県、鹿児島県、北海道を主な提携産地として、畜産業(地鶏)及び漁業(鮮魚)を主な取組産業として自社生産及び流通を行っております。今後、全国の第一次産業の生産地と直接提携関係の構築を進めながら、卸売市場や仲卸を通さない生産者との直接ネットワークの拡大と、取扱品目拡大の取り組みを継続していく方針です。また、第一次産業の生産地と強い繋がりを持つ当社グループだからこその、持続可能な社会の実現、豊かな食文化の発展に貢献してまいりたいと考えております。さらには当社グループの持続的な成長や企業価値向上をもたらすべく、サステナビリティ活動にも積極的に取り組んでまいりたいと考えます。
③ 人材の確保及び教育の強化
当社グループでは、今後の成長には、従来からの少子化、若年層の減少により雇用対象者が減少する中で、優秀な人材の確保が必要不可欠であると考えております。当社グループの企業理念を理解し、共感する人材の採用・定着を最重要課題とし、人材の確保に積極的に取り組んでまいります。人材の確保については、自社採用ホームページを含むアルバイト採用の強化、新卒採用及び管理職を含む効率的な中途採用を継続していく方針です。人材の教育については、新たにHR本部人材開発部を設置し、社内教育体制の強化を図っております。
④ 衛生管理・環境問題対応の強化、徹底
食産業においては、食中毒や食品アレルギーなど食品事故の発生により、食品の安全性、商品表示の正確性に対する社会的な要請が強くなっております。また、食品ロスやプラスティックの廃棄など環境への配慮も強く求められております。当社グループの各店舗、事業所では、HACCPに基づく衛生・品質管理を徹底するとともに、定期的に本社人員による店舗監査や生産子会社への監査及び外部検査機関による検査と改善を行います。加えて、商品表示・環境問題への啓蒙等を行うことで、今後も食産業に求められるコンプライアンス体制の強化を行っていく方針です。
⑤ コーポレート・ガバナンスの強化
当社グループは、企業価値を高め、株主の皆様を始めとするステークホルダーに信頼され、支持される企業となるために、コーポレート・ガバナンスへの強化へ積極的な取り組みが不可欠であると考えております。そのため、企業規模の拡大の基盤となる経営管理組織を拡充していくため、今後においても意思決定の明確化、ダイバーシティを考えた組織体制の最適化、内部監査体制の充実及び監査等委員会監査並びに監査法人による監査との連携を強化して、ガバナンスの強化を図ってまいります。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組みは、次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1)ガバナンス
当社グループでは、持続可能性の観点から企業価値を向上させるため、サステナビリティ推進体制を強化しており、代表取締役社長がサステナビリティの重要課題(マテリアリティ)に関する経営判断の最終責任を有しております。
今後は更なるサステナビリティの推進を目指し、取締役会の諮問機関としてサステナビリティ推進プロジェクトを立ち上げてまいります。持続可能性の観点で当社グループの企業価値向上をさせるため、当社グループの在り方を提言する事を目的として、以下の内容の協議等を行い、取締役会へ報告を予定しております。
①中長期的な視点に立ち、サステナビリティに関する重要課題の特定
②サステナビリティに関する重要課題のリスク及び機会の識別
③サステナビリティに関する重要課題のリスク及び機会への対応方針の策定
取締役会はサステナビリティ全般に関するリスク及び機会の監督に対する責任と権限を有する立場と位置づけ、 経営会議では、サステナビリティ推進プロジェクトで協議・決議された内容の報告を受け、当社グループのサステナビリティのリスク及び機会への対応方針及び実行計画等についての審議監督を行う機関と位置付ける旨を検討しております。
(2)戦略
当社グループにおける、人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針は、以下のとおりであります。
<人材育成方針>
当社グループの競争力の源泉は「人材」であり、様々な角度から人材育成を行うことで、従業員の育成キャリア形成を図ってまいります。具体的には、獲得人材の基礎習得期には店舗運営に必要なスキルの可視化と習得を促し、リーダーに求める言動を軸にしたコンピテンシー評価の結果に基づいて3ヶ月に1度の昇進試験を行うことで、早期活躍人材へと育成します。また、求められる能力や専門知識の習得の可視化を行うだけでなく、従業員一人ひとりの自律的なキャリア構築を支援するため、ソムリエ取得・SAKE DIPLOMAなどの取得と多彩な資格取得支援制度を実施しており、学ぶ場の提供を重視しております。さらに、専門知識だけの習得に囚われず、多様な人材を育成するために、オンライン講座を利用したマーケティングやDXの知識取得に向けた講座を提供する体制を整えております。
すでにスキルを持っている人材でも、さまざまな状況変化にも対応できる更なる高みを目指すことや、能力が低下することのないよう、他事業への戦略的配置転換により、継続的な育成に取り組んでおります。
また、組織に不足するスキル・専門性の獲得を社員に促すに当たって、役割等級制度をベースとし、挑戦する姿勢そのものを称える企業文化の形成の観点からMBO(目標管理制度)の運用と、その結果に基づいて人事・事業責任者・執行役員を集めた評価会議での議論を通じて、個々人のキャリアプランや報酬等の処遇反映を半期に1度行っております。
<社内環境整備方針>
中長期的な企業価値向上のためには、多様な専門性や経験、価値観などを持った個人を受け入れ、持続的なイノベーションを起こしていくことが重要であると考えております。その原動力となるのは、多様な個人の掛け合わせであります。そのため専門性や経験、感性、価値観、といった知と経験のダイバーシティを積極的に取り込むことが必要となると考えております。さらに、労働者不足への対応、生産性向上の観点から、性別や年齢などに関係なく様々な人材が活躍できる環境や仕組みを整備し、多様な人材が意欲をもって活躍する活力ある組織の構築を推進するため、以下のような施策を進めてまいります。
① 特定技能人材の積極採用と定着・活躍支援
慣れない環境の中でも安心して働けるよう、店舗勤務を経た外国籍マネージャーによるサポート体制を構築しながら、日報を通じて業務レベルの把握と遠隔指導を事業単位で行うことで、組織全体とのつながりを強化しております。四半期ごとに全社員集会をオンラインで行い、働きぶりや成長を熟視する機会を作っております。
② フルタイム正社員雇用に限定しない柔軟な雇用の促進
女性活躍を促すことに加え、ミドル・シニア層の技術と経験を活かした働きができるよう、柔軟性の高い勤務条件を個別に設定して、それぞれの環境に合わせた雇用に努めております。
また、以下のような働く環境の改善や、従業員の健康と安心に繋がるような取り組みを通じて、定着率の改善・向上を図っており、具体的には以下を整備しております。
① 社員のエンゲージメントレベルの把握
中期的な組織力の維持・向上を目指し、自社にとって重要なエンゲージメント項目を整理し、全社員を対象としたエンゲージメントサーベイの実施を年に2回実施しております。定期的なサーベイとeNPSに相関のある項目をモニタリングしながら対策を講じ、働きやすい環境を整備しております。
② 社内公募制の実施
社員の異動するポジションについては、当社の強みである生販直結を生かし、生産地などへの異動を含めた公募を行い、社員が自律的にキャリアを形成し、戦略的異動による高いエンゲージメントレベルで働ける環境を整備しております。
③ リモートワークへの対応
個性や能力の多様化を重要要素であると考えており、多様性獲得に向けた、現状把握、時間・場所に捉われない働き方の推進のためリモートワーク制度の運用見直し、コアタイム制度の導入を行いリモートワークへの対応を進めております。社内SNS等を活用したコミュニケーションツールの活用、WEBミーティングの導入や、電子押印等の社内決裁の簡素化・デジタル化等を行い、組織と個人の生産性を維持・向上させる取り組みを実施しております。
(3)リスク管理
当社グループにおいて、全社的なリスク管理は、リスク管理委員会において行っておりますが、サステナビリティに係るリスクの識別、優先的に対応すべきリスクの絞り込みについては、今後立上げを予定しているサステナビリティ推進プロジェクトの中で検討することにより、詳細な議論の実現を行い、取締役会で審議、監督する体制を構築する予定です。
(4)指標及び目標
当社グループでは、上記 「(2) 戦略」 において記載した、人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針について、次の指標を用いております。当該指標に関する目標及び実績は、次のとおりであります。
(注)従業員の定着率は国内事業の目標として設定しております。
また、人時売上高は国内飲食事業の目標として設定しております。
3 【事業等のリスク】
当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を与える可能性のある事項には以下のようなものがあります。なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。
① 各種法的規制について
(a)食品衛生管理について
当社グループは、「食品衛生法」に基づき、所管保健所より飲食店営業許可を受けて、全ての店舗に食品衛生責任者を配置しております。衛生管理マニュアルに基づき厳格な衛生管理と品質管理を徹底しておりますが、食中毒などの衛生問題が発生した場合には、食材等の廃棄処分、営業許可の取消し、営業の禁止もしくは一定期間の営業停止処分、被害者からの損害賠償請求等により、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
(b)製造物責任について
当社グループは、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(JAS法)、「製造物責任法」(PL法)等に基づく規制を受けており、これらの法令の遵守についても対策を講じておりますが、万が一これらの法令に違反した場合、製品の廃棄処分、回収処理などが必要となるおそれがあり、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
(c)労働関連法令について
現在、厚生労働省において短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用基準を拡大する案が検討されております。当社グループは店舗や加工場等において多数の短時間労働者を雇用しており、これらの法改正の動向によっては、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
(d)その他各種許認可について
当社グループは、生産流通事業において食鳥処理の事業の許可、東京都中央卸売市場の買参権などの許認可を受けて事業を行っており、これらの権利の更新ができなかった場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
② 主要食材(みやざき地頭鶏・黒さつま鶏)への依存について
当社は、宮崎県内で生産されるみやざき地頭鶏や鹿児島県で生産される黒さつま鶏を主要食材とする「塚田農場」「じとっこ組合」店舗の売上構成比が高い状況にあります。生産拠点を複数構えることによりリスク分散を行っておりますが、自然災害による生産量の減少、鳥インフルエンザ等の疫病の発生、食品衛生問題等によるブランド毀損、消費者の嗜好や市場の変化等が発生した場合には、仕入コストの上昇や販売低下により当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
③ 食材の生産、流通について
当社グループでは、みやざき地頭鶏、鹿児島黒さつま鶏以外にも、他の地鶏、鮮魚、ホルモンなどの当社のビジネスモデルを特徴づける食材がありますが、これらの食材の安全性確保に疑義が生じ、当社グループでの食材の生産や調達に制限を受けたり、天候不順や災害、ウイルスの流行等の外的要因により需給関係が逼迫した場合の仕入コストの上昇など、食材の確保に支障が生じる事態となった場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
④ 自然災害について
当社グループの多数の店舗が首都圏に集中しており、首都圏において大規模な地震や台風等による災害が発生した場合、その直接的、間接的影響による販売低下により、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。また、当社グループでは、各地で畜産業や漁業などの生産事業を行っております。したがって当該生産地域で大型の自然災害が発生した場合、その直接的、間接的影響により生産活動が妨げられ、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
⑤ 出退店政策について
当社グループは、主に高い集客が見込める都心部及び郊外の主要駅周辺に出店をしておりますが、新規出店におきましては、立地条件、賃貸条件、投資回収期間等を総合的に検討して、出店候補地を決定しているため、すべての条件に合致する物件が確保できない可能性があります。また、当社グループでは、月次の店舗ごとの損益状況や当社グループの退店基準に基づき業績不振店舗等の業態変更、退店を実施することがあります。業態変更や退店に伴う固定資産の除却損、減損損失の計上、各種契約の解除による違約金、退店時の原状回復費用等が想定以上に発生する可能性があります。これらが生じた場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
⑥ 差入保証金について
当社は、賃借により出店等を行うことを基本方針としており、すべての店舗において保証金を差し入れております。今後の賃貸人の経営状況によっては、当該店舗における営業の継続に支障が生じたり、退店時に差入保証金等の一部又は全部が返還されない可能性があります。また、当社の都合によって契約を中途解約する場合等には、締結している賃貸借契約の内容によって、差入保証金等の一部又は全部が返還されない場合があり、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
⑦ 有利子負債の依存度
当社グループは、店舗設備及び差入保証金等の出店資金並びに生産設備資金を金融機関からの借入により調達しております。2024年3月期において、当社グループの有利子負債残高は6,011百万円となり、有利子負債依存度は72.6%となっております。現在は、当該資金を主として変動金利に基づく長期借入金により調達しているため、金利変動により、資金調達コストが上昇した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
(注)有利子負債残高は、短期及び長期借入金(1年内返済予定を含む)、リース債務の合計額であります。
⑧ M&Aについて
当社グループは、事業拡大を加速する有効な手段のひとつとして、当社グループに関連する事業のM&Aを検討していく方針です。M&A実施に際しては、対象企業の財務・法務・事業等について事前にデューデリジェンスを行い、十分にリスクを吟味し正常収益力を分析した上で決定いたしますが、買収後に偶発債務の発生や未認識債務の判明等、事前の調査で把握できなかった問題が生じた場合、また事業の展開等が計画どおりに進まない場合、のれんの減損処理を行う必要が生じる等、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
⑨ 人材の確保及び育成について
当社グループは継続的な新規事業の開発及び更なる店舗展開を図っていく方針であるため、十分な人材の確保及び育成ができない場合には、新規事業開発の遅れ、サービスの低下による集客力の低下、計画どおりの出店が困難となること等により、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
⑩ 固定資産の減損損失について
当社グループが保有する固定資産において資産価値の下落や、キャッシュ・フローの低下等によって減損処理をした場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
⑪ 継続企業の前提に関する重要事象等について
2020年3月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、緊急事態宣言発出やまん延防止等重点措置を受けて、酒類の提供制限や一部店舗で臨時休業・営業時間短縮などを実施した結果、売上高及び営業利益等の業績が著しく低下いたしました。また、政府・自治体による営業活動自粛要請等が解除された2022年3月以降も、新型コロナウイルス感染症第7波の影響などを受けました。当連結会計年度におきましては、2023年5月の新型コロナウイルス感染症の感染症法上5類相当への移行に伴い、当社グループの業績は国内事業を中心に堅調な回復が見られますが、香港事業が中国国内の景気悪化等に影響を受けるなど、当連結会計期間における当社グループの業績は前年同期間からは大きく改善しているものの、親会社株主に帰属する当期純損失を計上しております。上記事象を解決すべく、既存事業の収益構造の見直しを図るとともに、固定費の削減や回復の見込めない店舗の撤退等を引き続き進め、早期の業績回復に努めており、2023年10月から2024年3月までの下半期においては営業利益を計上しております。加えて、2023年6月に開始した第三者割当による第4回新株予約権および第5回新株予約権の行使により、当連結会計期間における連結純資産が167百万円となりました。また、取引金融機関との連携によって支援を継続していただくとともに、資金調達の状況に合わせたキャッシュフローの抑制を図ることにより、当面の資金状況は安定して推移する見通しです。以上のことから、財務全般に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績等の状況の概要
当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」といいます。)の状況の概要は次のとおりであります。
① 財政状態及び経営成績の状況
当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが5類に移行し、個人消費やインバウンド需要の増加等により、経済社会活動の正常化が進み、回復基調にあります。
外食産業におきましては、需要回復の兆しが見られるものの、円安やウクライナ情勢の長期化を起因とした資源価格や為替の変動による物価の上昇と人手不足の問題の深刻化、人件費の高騰などが与える様々な価格への影響も懸念されており、依然として不透明な状況が続いております。
このような環境の中、当社グループにおきましては「食のあるべき姿を追求する」というグループ共通のミッションのもと、消費環境の変化に対応し、既存事業のリブランディングを進め、付加価値の高い商品の開発や販売におけるサービスの更なる強化に取り組んでおります。また、人的資本経営を引き続き推進し、商品開発機能・マーケティング機能・クリエイティブ機能を前線化させる事業部採算制を導入することで、各ブランド単位での戦略の企画・立案・実行が可能となり、グループ全体の持続的な成長と企業価値の更なる向上を図っております。
(生産流通事業)
生産流通事業では、「生販直結モデル」の一部として、地鶏の生産事業及び、鮮魚・青果物などの生産並びに流通事業を行っております。食産業全般において、仕入価格の不安定化が事業課題になっておりますが、当社グループにおいては主要食材を当社グループ会社や安定した契約農家などから調達できることが事業の安定化に繋がっており、それが強みとなっております。
直近では、販売事業の売上高が増加したことにより、地鶏の生産量や野菜の流通量は徐々に増加しており、加えて、地鶏のグループ外への販売も堅調に推移しております。
以上の結果、当連結会計年度における売上高は1,646百万円(前年同期比20.9%増)、セグメント利益は95百万円(前年同期はセグメント損失12百万円)となりました。
(販売事業)
販売事業では、「生販直結モデル」の一部として、主に外食店舗を運営しております。行動制限の緩和による経済活動の活性化やインバウンド需要の増加に伴い、客数は順調な回復傾向となっており経済活動の正常化が進みました。
国内飲食事業では、このような消費環境の変化に対応し、既存事業のリブランディングを進め、付加価値の高い商品の開発や販売におけるサービスの更なる強化に取り組んでおります。また、人的資本経営を引き続き推進し、商品開発機能・マーケティング機能・クリエイティブ機能を前線化させる事業部採算制を導入することで、各ブランド単位での戦略の企画・立案・実行が可能となり、グループ全体の持続的な成長と企業価値の更なる向上を図っております。
以上の結果、当連結会計年度における売上高は19,862百万円(前年同期比20.1%増)、セグメント損失は207百万円(前年同期はセグメント損失1,722百万円)となりました。
以上の結果、当連結会計年度の売上高は20,598百万円(前年同期比19.9%増)、営業損失は111百万円(前年同期は営業損失1,734百万円)、経常損失は74百万円(前年同期は経常損失1,103百万円)、親会社株主に帰属する当期純損失は452百万円(前年同期は親会社株主に帰属する当期純損失1,312百万円)となりました。
② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は前連結会計年度末より170百万円減少し、1,646百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により得られた資金は250百万円となりました。これは主に、減価償却費477百万円及び減損損失126百万円が生じた一方で、税金等調整前当期純損失391百万円が生じたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動により使用した資金は68百万円となりました。これは主に、投資有価証券の売却に伴う収入109百万円及び敷金及び保証金の回収による収入128百万円と新規出店に伴う有形固定資産の取得による支出380百万円の差額によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動により使用した資金は386百万円となりました。これは主に、株式の発行による収入493百万円と短期借入金の返済205百万円及び長期借入金の返済615百万円の差額によるものであります。
③ 生産、仕入及び販売の状況
a.生産実績
当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) 金額は製造原価によっており、セグメント間の内部振替前の数値であります。
b.仕入実績
当連結会計年度における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) 金額は仕入価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値であります。
c.販売実績
当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) 金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値であります。
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。
① 財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
当社グループの当連結会計年度の経営成績等は、以下のとおりであります。
財政状態の分析
当連結会計年度における総資産は、前連結会計年度に比べ863百万円減少し、8,276百万円となりました。これは主に借入金返済により現金及び預金が170百万円減少、店舗の撤退等により有形固定資産が269百万円減少したこと、また投資有価証券の売却により123百万円減少したこと等によるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度に比べ912百万円減少し、当連結会計年度における負債合計は8,109百万円となりました。これは主に返済により長期借入金が615百万円減少したためです。
純資産につきましては、前連結会計年度に比べ49百万円増加し、当連結会計年度における純資産合計は167百万円となりました。これは主に新株の発行及び資本金からの振替により資本準備金が479百万円増加したものの、親会社株主に帰属する当期純損失により452百万円減少したためです。
経営成績の分析
(売上高)
当連結会計年度の売上高は、20,598百万円(前年同期比19.9%増)となりました。当社の報告セグメントごとの内訳は、生産流通事業が1,646百万円(前年同期比20.9%増)、販売事業が19,862百万円(前年同期比20.1%増)となっており報告セグメントの合計は21,509百万円となっております(連結売上高との差額は内部取引によるものです)。新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う行動制限の解除によって販売事業の売上高が回復したことが影響し、生産流通事業の売上高も増加しております。
(営業損失)
当連結会計年度は営業損失111百万円(前年は営業損失1,734百万円)となりました。当社の報告セグメントごとの内訳は、生産流通事業がセグメント利益95百万円(前年はセグメント損失12百万円)、販売事業がセグメント損失207百万円(前年はセグメント損失1,722百万円)となっており報告セグメント合計はセグメント損失111百万円(前年はセグメント損失1,734百万円)となっております(営業利益との差額は連結上の調整額によるものです)。生産流通事業は、売上高が増加したことにより、セグメント利益が増加となっております。販売事業においても、売上高が回復したことにより、セグメント利益は前年より増加となりました。
(経常損失)
当連結会計年度は経常損失74百万円(前年は経常損失1,103百万円)となりました。これは、主に為替差益81百万円があったことにより営業外収益が合計224百万円となったことと、借入れによる支払利息87百万円など営業外費用が合計186百万円となったことによるものです。
(親会社株主に帰属する当期純損失)
当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純損失は452百万円(前年は親会社株主に帰属する当期純損失1,312百万円)となりました。これは固定資産除却損165百万円及び減損損失126百万円を計上したこと等によるものであります。
当社グループの当連結会計年度の経営成績は、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ① 財政状態及び経営成績の状況」に記載しております。
② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ② キャッシュ・フローの状況」の項目をご参照ください。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、次のとおりであります。
当社グループの運転資金需要のうち主なものは、商品の仕入、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。投資を目的とした資金需要は、店舗設備投資等によるものであります。当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。運転資金は自己資金及び金融機関からの借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は6,011百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は1,646百万円となっております。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。
当社グループの連結財務諸表の作成にあたっては、当連結会計年度末における資産、負債の報告金額及び収益、費用の報告金額に影響を与える見積り、判断及び仮定を使用することが必要となります。当社グループの経営陣は連結財務諸表作成の基礎となる見積り、判断及び仮定を過去の経験や状況に応じ合理的と判断される入手可能な情報により継続的に検証し、意思決定を行っております。しかしながら、これらの見積り、判断及び仮定は不確実性を伴うため、実際の結果と異なる場合があります。
なお、連結財務諸表の作成のための重要な会計基準等は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載されているとおりであります。
5 【経営上の重要な契約等】
(1) シンジケートローン契約締結について
当社は、新型コロナウイルス感染症に伴う業績悪化からの回復途上にあるため、手元資金を厚くすることを目的として、株式会社りそな銀行をアレンジャーとする総額12.8億円のシンジケートローン契約を締結し、2023年12月27日に実行しました。
なお、株式会社りそな銀行をアレンジャーとする総額13.9億円のシンジケートローン契約は、2023年12月27日をもって終了いたしました。
(2) コミットメント契約締結について
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と貸出コミットメント契約を締結しております。この契 約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
(3) ライセンス契約
当社はライセンス契約者との間で、以下のようなライセンス契約を締結しております。なお、契約内容の要旨は次のとおりです。
「じとっこ」「宮崎県日南市じとっこ組合」ライセンス契約
6 【研究開発活動】
該当事項はありません。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当連結会計年度においては、販売事業の拡大を目的として店舗展開のための設備投資を継続的に実施しております。更なる店舗展開及び収益基盤の拡大を図るため、新規出店を中心として380,484千円の設備投資を実施いたしました。
2 【主要な設備の状況】
(1) 提出会社
当社の販売事業における主要な設備の状況は次のとおりであります。
2024年3月31日現在
(注) 1 現在休止中の主要な設備はありません。
2 店舗設備はすべて連結子会社に賃貸しております。
3 帳簿価額のうち「その他」は、車両運搬具、機械及び装置、一括償却資産の合計であります。
4 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(アルバイト)は、年間平均雇用人員(1日1人8時間換算)を〔〕外数で記載しております。
当社グループの販売店舗をエリア別に示すと次のとおりであります。
2023年3月31日現在
(2) 国内子会社
①㈱地頭鶏ランド日南
2024年3月31日現在
(注) 1 現在休止中(三股農場)の設備は減損損失を計上しております。
2 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(アルバイト)は、年間平均雇用人員(1日1人8時間換算)を〔〕外数で記載しております。
②㈱カゴシマバンズ
2024年3月31日現在
(注) 1 現在休止中の主要な設備はありません。
2 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(アルバイト)は、年間平均雇用人員(1日1人8時間換算)を〔〕外数で記載しております。
(3) 海外子会社
①PT.APC International Indonesia
2024年3月31日現在
(注) 1 現在休止中の主要な設備はありません。
2 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(アルバイト)は、年間平均雇用人員(1日1人8時間換算)を〔〕外数で記載しております。
②AP Place Hong Kong Co., Ltd.
2024年3月31日現在
(注) 1 現在休止中の主要な設備はありません。
2 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(アルバイト)は、年間平均雇用人員(1日1人8時間換算)を〔〕外数で記載しております。
3 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
(2) 重要な設備の除却等
該当事項はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
①【株式の総数】
(注) 当社の発行可能種類株式総数は、それぞれ普通株式24,000,000株、A種優先株式1,000株、B種優先株式300株であり、合計は24,001,300株となりますが、発行可能株式総数は24,000,000株とする旨定款に規定しております。
②【発行済株式】
(注)1 提出日現在発行数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2 A種優先株式の内容は、次のとおりであります。
1.剰余金の配当
(1)期末配当の基準日
当社は、各事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対して、金銭による剰余金の配当(期末配当)をすることができる。
(2)期中配当
当社は、期末配当のほか、基準日を定めて当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(期中配当)をすることができる。
(3)優先配当金
当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、下記9.(1)に定める支払順位に従い、A種優先株式1株につき、下記1.(4)に定める額の配当金(以下「優先配当金」という。)を金銭にて支払う。但し、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日であって当該剰余金の配当の基準日以前である日を基準日としてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し剰余金を配当したとき(以下、当該配当金を「期中優先配当金」という。)は、その額を控除した金額とする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当社がA種優先株式を取得した場合、当該A種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。
(4)A種優先配当金の金額
優先配当金の額は、A種優先株式1株につき、以下の算式に基づき計算される額とする。但し、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。
A種優先株式1株当たりの優先配当金の額は、A種優先株式の1株当たりの払込金額に年率5.0%を乗じて算出した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(但し、当該剰余金の配当の基準日が払込期日と同一の事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される金額とする。
(5)累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して行われた1株当たりの剰余金の配当の総額(以下に定める累積未払優先配当金の配当を除く。)が、当該事業年度の末日を基準日として計算した場合の優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。累積した不足額(以下「累積未払優先配当金」という。)については、当該翌事業年度以降、下記9.(1)に定める支払順位に従い、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して配当する。
(6)非参加条項
当社は、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、上記1.(4)に定める優先配当金及び累積未払優先配当金の合計額を超えて剰余金の配当を行わない。
2.残余財産の分配
(1)残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、下記9.(2)に定める支払順位に従い、A種優先株式1株当たり、下記2.(2)に定める金額を支払う。
(2)残余財産分配額
①基本残余財産分配額
A種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)①に定める基本償還価額算式(但し、基本償還価額算式における「償還請求日」は「残余財産分配日」(残余財産の分配が行われる日をいう。以下同じ。)と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本残余財産分配額」という。)とする。
②控除価額
上記2.(2)①にかかわらず、残余財産分配日までの間に支払われた優先配当金(残余財産分配日までの間に支払われた期中優先配当金及び累積未払優先配当金を含み、以下「解散前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、A種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)②に定める控除価額算式(但し、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「残余財産分配日」「解散前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額相当額を、上記2.(2)①に定める基本残余財産分配額から控除した額とする。なお、解散前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、解散前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記2.(2)①に定める基本残余財産分配額から控除する。
(3)非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。
3.議決権
A種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
4.金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)
(1)償還請求権の内容
A種優先株主は、いつでも、当社に対して金銭を対価としてA種優先株式を取得することを請求(以下「償還請求」という。)することができる。この場合、当社は、A種優先株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日(以下「償還請求日」という。)における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該A種優先株主に対して、下記4.(2)に定める金額(但し、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。以下「償還価額」という。)の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべきA種優先株式は、抽選又は償還請求が行われたA種優先株式の数に応じた比例按分その他の方法により当社の取締役会において決定するものとし、また、償還請求日において償還請求が行われたA種優先株式及び同日に金銭を対価とする取得請求権が行使されたB種優先株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の額が、償還請求日における分配可能額を超える場合には、償還請求が行われたA種優先株式及び取得請求権が行使されたB種優先株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が償還請求日における分配可能額を超えない範囲内においてのみA種優先株式及びB種優先株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったA種優先株式については、償還請求が行われなかったものとみなす。
(2)償還価額
①基本償還価額
A種優先株式1株当たりの償還価額は、以下の算式によって計算される額(以下「基本償還価額」という。)とする。
(基本償還価額算式)
基本償還価額=1,000,000円×(1+0.085)^(m+n/365)
払込期日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とし、「m+n/365」は「(1+0.085)」の指数を表す。
②控除価額
上記4.(2)①にかかわらず、償還請求日までの間に支払われた優先配当金(償還請求日までの間に支払われた期中優先配当金及び累積未払優先配当金を含み、以下「償還請求前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、A種優先株式1株当たりの償還価額は、次の算式に従って計算される価額を上記4.(2)①に定める基本償還価額から控除した額とする。なお、償還請求前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記4.(2)①に定める基本償還価額から控除する。
(控除価額算式)
控除価額=償還請求前支払済優先配当金×(1+0.085) ^(x+y/365)
償還請求前支払済優先配当金の支払日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とし、「x+y/365」は「(1+0.085)」の指数を表す。
(3)償還請求受付場所
東京都港区高輪三丁目25番23号京急第2ビル1F
株式会社エー・ピーホールディングス
(4)償還請求の効力発生
償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着した時に発生する。
5.金銭を対価とする取得条項(強制償還)
(1)強制償還の内容
当社は、いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下「強制償還日」という。)の到来をもって、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、当社がA種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該日における分配可能額を限度として、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、下記5.(2)に定める金額(以下「強制償還価額」という。)の金銭を交付することができる(以下、この規定によるA種優先株式の取得を「強制償還」という。)。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、取得するA種優先株式は、抽選、比例按分その他の方法により当社の取締役会において決定する。
(2)強制償還価額
①基本強制償還価額
A種優先株式1株当たりの強制償還価額は、上記4.(2)①に定める基本償還価額算式(但し、基本償還価額算式における「償還請求日」は「強制償還日」と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本強制償還価額」という。)とする。
②控除価額
上記5.(2)①にかかわらず、強制償還日までの間に支払われた優先配当金(強制償還日までの間に支払われた期中優先配当金及び累積未払優先配当金を含み、以下「強制償還前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、A種優先株式1株当たりの強制償還価額は、上記4.(2)②に定める控除価額算式(但し、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「強制償還日」「強制償還前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額相当額を、上記5.(2)①に定める基本強制償還価額から控除した額とする。なお、強制償還前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記5.(2)①に定める基本強制償還価額から控除する。
6.普通株式を対価とする取得請求権(転換請求権)
(1)転換請求権の内容
A種優先株主は、いつでも、法令上可能な範囲内で、当社がA種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、下記6.(2)に定める算定方法により算出される数の当社の普通株式をA種優先株主に対して交付することを請求(以下「転換請求」といい、転換請求がなされた日を「転換請求日」という。)することができる。なお、下記6.(2)の算定方法に従い、A種優先株主に交付される普通株式数を算出した場合において、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。当社は、当該端数の切捨てに際し、当該転換請求を行ったA種優先株主に対し会社法第167条第3項に定める金銭を交付することを要しない。
(2)転換請求により交付する普通株式数の算定方法
①当社がA種優先株主に対し対価として交付する普通株式の数は、以下に定める算定方法により算出する。但し、小数点以下の切り捨ては最後に行い、A種優先株主に対して交付することとなる普通株式の数に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、金銭による調整は行わない。
(算式)
A種優先株式の取得と引換えに交付する当社の普通株式の数
=A種優先株主が取得を請求したA種優先株式の数
×上記4.(2)①に定める基本償還価額相当額から上記4.(2)②に定める控除価額相当額を控除した金額(但し、基本償還価額相当額及び控除価額相当額は、基本償還価額算式及び控除価額算式における「償還請求日」を「転換請求日」と、「償還請求前支払済優先配当金」を「転換請求前支払済優先配当金」(転換請求日までの間に支払われた優先配当金(転換請求日までの間に支払われた期中優先配当金及び累積未払優先配当金を含む。)の支払金額をいう。)と読み替えて算出される。)
÷転換価額
②転換価額
イ 当初転換価額
当初転換価額は、本取締役会での発行決議日の前日における時価の100%に相当する金額である427円とする。
ロ 転換価額の修正
転換価額は、2021年3月31日以降の毎年3月31日及び9月30日(以下それぞれ「転換価額修正日」という。)に、転換価額修正日における時価の95%に相当する金額(以下「修正後転換価額」という。)に修正されるものとする。但し、修正後転換価額が当初転換価額の50%(以下「下限転換価額」という。)を下回るときは、修正後転換価額は下限転換価額とする。なお、転換価額が、下記ハにより調整された場合には、下限転換価額についても同様の調整を行うものとする。
上記「時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
ハ 転換価額の調整
(a)当社は、A種優先株式の発行後、下記(b)に掲げる各事由により普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転換価額(上記ロに基づく修正後の転換価額を含む。)を調整する。
調整後転換価額
=調整前転換価額×(既発行普通株式数+(交付普通株式数×1株当たりの払込金額)÷時価)÷(既発行普通株式数+交付普通株式数)
転換価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)に下記(b)(i)ないし(iv)の各取引に係る基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の転換価額を適用する日の1か月前の日における、当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有する普通株式数を控除し、当該転換価額の調整前に下記(b)又は(d)に基づき交付普通株式数とみなされた普通株式のうち未だ交付されていない普通株式の数を加えた数とする。
転換価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、普通株式の株式分割が行われる場合には、株式分割により増加する普通株式数(基準日における当社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)とし、普通株式の併合が行われる場合には、株式の併合により減少する普通株式数(効力発生日における当社の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示して使用するものとする。
転換価額調整式で使用する「1株当たりの払込金額」は、下記(b)(i)の場合は当該払込金額(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正な評価額、無償割当の場合は0円とする。)、下記(b)(ii)及び(iv)の場合は0円とし、下記(b)(iii)の場合は取得請求権付株式等(下記(b)(iii)に定義する。)の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払がなされた額(時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得、転換、交換又は行使に際して取得請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額(下記(b)(iii)において「対価」という。)とする。
(b)転換価額調整式によりA種優先株式の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(i)下記(c)(ii)に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合(無償割当の場合を含む。)(但し、当社の交付した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。)の取得と引換えに交付する場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)又は無償割当の効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当社の普通株主に募集株式の割当を受ける権利を与えるため又は無償割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(ii)普通株式の株式分割をする場合
調整後の転換価額は、普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(iii)取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに下記(c)(ii)に定める時価を下回る対価をもって普通株式を交付する定めがあるものを交付する場合(無償割当の場合を含む。)、又は下記(c)(ii)に定める時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を交付する場合(無償割当の場合を含む。)
調整後の転換価額は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、交付される日又は無償割当の効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、普通株主に取得請求権付株式等の割当を受ける権利を与えるため又は無償割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で交付されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
(iv)普通株式の併合をする場合
調整後の転換価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。
(c)(i)転換価額調整式の計算については、円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
(ii)転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(d)上記(b)に定める転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に該当すると当社取締役会が合理的に判断するときには、当社は、必要な転換価額の調整を行う。
(i)当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために転換価額の調整を必要とするとき。
(ii)転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(iii)その他当社の発行済普通株式の株式数の変更又は変更の可能性の生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
(e)転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満の場合は、転換価額の調整は行わないものとする。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(f)上記(a)ないし(e)により転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を株主名簿に記載された各A種優先株主に通知する。但し、その適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
(3)転換請求受付場所
東京都港区高輪三丁目25番23号京急第2ビル1F
株式会社エー・ピーホールディングス
(4)転換請求の効力発生
転換請求の効力は、転換請求書が転換請求受付場所に到着した時に発生する。
7.株式の併合又は分割
法令に別段の定めがある場合を除き、A種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。A種優先株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当を受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当を行わない。
8.譲渡制限
譲渡によるA種優先株式の取得については、取締役会の承認を要する。
9.優先順位
(1)剰余金の配当
A種優先株式の優先配当金、B種優先株式の優先配当金(下記B種優先株式1.(1)に定義される「B種優先配当金」をいう。以下同じ。)、A種優先株式の累積未払優先配当金、B種優先株式の累積未払優先配当金(下記B種優先株式1.(3)に定義される「B種未払累積配当金」をいう。以下同じ。)並びにその他の種類の株式の株主及び登録株式質権者(普通株主及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)を含むがこれに限られない。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種優先株式の累積未払優先配当金及びB種優先株式の累積未払優先配当金を第1順位(それらの間では同順位)、A種優先株式の優先配当金及びB種優先株式の優先配当金を第2順位(それらの間では同順位)、その他の種類の株式の株主及び登録株式質権者(普通株主及び普通登録株式質権者を含むがこれに限られない。)に対する剰余金の配当を第3順位とする。
(2)残余財産の分配
A種優先株式、B種優先株式及びその他の種類の株式(普通株式を含むがこれに限られない。)に係る残余財産の分配の支払順位は、A種優先株式及びB種優先株式に係る残余財産の分配を第1順位(それらの間では同順位)、その他の種類の株式(普通株式を含むがこれに限られない。)に係る残余財産の分配を第2順位とする。
(3)比例按分
当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
10.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
3 B種優先株式の内容は、次のとおりであります。
1.剰余金の配当
(1)B種優先配当金
当社が剰余金の配当を行うときは、当該配当にかかる基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株主又は普通株式の登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき下記1.(2)に定める額の剰余金(以下「B種優先配当金」という。)を配当する。なお、A種優先株式とB種優先株式は剰余金の配当において同順位とする。
(2)B種優先配当金の額
B種優先配当金の額は、1株につき、同株式の払込金額に年2.9%を乗じた額とする。
(3)累積条項
ある事業年度において、B種優先株主に対して、B種優先配当金の全部又は一部を支払わないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。累積した不足額については、翌事業年度及びそれ以降の年度におけるB種優先配当金、その他優先配当金(もしあれば)及び普通株主に対する剰余金の配当に先立ち、B種優先株主に対して支払われるものとする(以下、累積されたB種優先配当金のうち未払金額を「B種未払累積配当金」という。)。なお、A種優先株式における累積されたA種優先配当金とB種未払累積配当金は剰余金の配当において同順位とする。
(4)非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、B種優先配当金及びB種未払累積優先配当金を超えて剰余金を配当しない。
2.残余財産の分配
(1)残余財産の分配
当社が残余財産の分配をするときは、B種優先株主に対し、普通株主に先立ち、基準価格により算定される価額を支払う。なお、A種優先株式とB種優先株式は残余財産の分配において同順位とする。
「基準価格」とは、『払込金額について払込期日から取得日までの期間について優先配当率を適用して複利計算をして算出される金額』=払込金額×(1+0.029)^(m+n/ 365)から『支払済の優先配当金相当額(支払日から取得日までの期間について優先配当率を適用して複利計算して調整した額)』=償還請求前支払済優先配当金(疑義を避ける上で明記するならばB種優先株式の支払済自己株式取得金額(もしあれば)を含む。)×(1+0.029)^(x+y/365)を控除した金額とする。
なお、払込期日(同日を含む。)から償還請求権(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とし、償還請求前支払済優先配当金の支払日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日数を「x年とy日」とし、「m+n/365」及び「x+y/365」は「(1+0.029)」の指数を表す。
(2)非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。
3.議決権
B種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
4.種類株主総会の決議事項
B種優先株主は会社法に基づく種類株主総会の決議において、1単元(100株)につき1個の議決権を有する。
5.株式の併合又は分割、募集株式の割当等
株式分割及び併合が行われる場合、B種優先株式については分割・併合を行わない。
6.取得請求権
B種優先株主は、いつでも、B種優先株式の全部又は一部について、当社に対して、基準価格により算定される価額の金銭を対価として取得することを請求することができる。但し、当該取得時点における分配可能額が上記金額及び他の取得請求権付株式の取得の対価の合計額に満たない場合には、取得価額に応じた比例按分の方法により当該分配可能額の範囲に留まる株式分についてのみ取得の効力が生じる。
7.取得条項
当社は、払込期日以降で取締役会が別に定める日に、基準価格により算定される価額の金銭の交付と引き換えに、B種優先株式の全部又は一部を取得することができる。但し、当該取得時点における分配可能額が上記金額及び他の取得条項付株式の取得の対価の合計額に満たない場合には、取得価額に応じた比例按分の方法により当該分配可能額の範囲に留まる株式分についてのみ取得の効力が生じる。
8.比例按分
当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
9.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(2) 【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げることといたします。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げることといたします。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げることといたします。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
第5回新株予約権
※当事業年度の末日における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の性質
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法
第5回新株予約権の目的である株式の総数は250,000株、割当株式数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定義する。)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、第5回新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)行使価額の修正
第5回新株予約権の行使価額は、当社取締役会が行使価額の修正を決議した旨の通知が行われた日の2取引日後の日に、修正決議日(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項に定義する。)の株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の100%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が、下限行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。但し、①金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合、②本項に基づく直前の修正が効力を生じた日(初回の修正の場合は本新株予約権の払込期日)から6ヶ月が経過していない場合、又は③当社が別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄に従って取得の決議を行い、かかる決議に基づく取得が完了していない場合(決議が撤回された場合を除く。)には、当社はかかる決議を行うことができない。
(3)行使価額の修正頻度
行使の際に本欄第2項記載の条件の効力が発生する都度、修正される。
(4)行使価額の下限
「下限行使価額」は、当初500円とする。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定を準用して調整される。
(5)割当株式数の上限
250,000株(2023年3月31日現在の発行済株式総数に対する割合は2.04%)
(6)第5回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の下限行使価額にて 第5回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
125,810,000円
3.新株予約権の目的となる株式の種類
当社普通株式
完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式である。なお、当社は1単元を100株とする単元株制度を採用している。
4.新株予約権の目的となる株式の数
第5回新株予約権の目的である株式の総数は250,000株(第5回新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第5回新株予約権証券)」において「割当株式数」という。)は100株)とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、第5回新株予約権のうち、当該時点で行使されていない第5回新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
5.新株予約権の行使時の払込金額
(1)第5回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各第5回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てる。
(2)第5回新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の 保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第5回新株予約権証券)」において「行使価額」という。)は、当初、1,200円とする。
(3)行使価額の修正
当社は、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる(以下、かかる取締役会決議がなされた日を本「1 新規発行新株予約権証券(第5回新株予約権証券)」において「修正決議日」という。)。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を第5回新株予約権を有する者(以下「第5回新株予約権者」という。)に通知するものとし、当該通知が行われた日(但し、通知が当該日の16時までに第5回新株予約権者に到達しなかった場合、かかる通知は翌取引日(取引所において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)に行われたものとして取り扱われる。)の2取引日後の日に、行使価額は、修正決議日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の100%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が、下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。「下限行使価額」は当初500円とするが、本欄第4項の規定を準用して調整される。但し、①金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合、②本項に基づく直前の修正が効力を生じた日(初回の修正の場合は本新株予約権の払込期日)から6ヶ月が経過していない場合、又は③当社が別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄に従って取得の決議を行い、かかる決議に基づく取得が完了していない場合(決議が撤回された場合を除く。)には、当社はかかる決議を行うことができない。
(4)行使価額の調整
(a) 当社は、第5回新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第5回新株予約権証券)」において「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
(b) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(d)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、又、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(d)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(d)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利(但し、第4回新株予約権及び第6回新株予約権を除く。)を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(d)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに第5回新株予約権を行使した第5回新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(c) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(d) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
① 1円未満の端数を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(b)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(b)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(e) 本項第(b)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(f) 本項第(b)号の規定にかかわらず、本項第(b)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第3項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。
(g) 第3項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、予め書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに第4回新株予約権者に通知する。但し、本項第(b)号⑤の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
第5回新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る第5回新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る第5回新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の第5回新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
第5回新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
7.新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権は、会社法第236条1項6号に定める新株予約権の譲渡制限はないものの、本買取契約において、第5回新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する旨の譲渡制限が付される予定である。
8.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する取決めの内容
当社は所有権者との間で、本有価証券届出書による届出の効力発生後に、「(1)本新株予約権の発行により資金の調達をしようとする理由 (2)資金調達方法の概要」記載の内容を定める本買取契約を締結している。
9.当社の株券の売買について所有者との間で締結する予定の取決めの内容
該当事項なし。
第6回新株予約権
※当事業年度の末日における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の性質
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法
第6回新株予約権の目的である株式の総数は200,000株、割当株式数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定義する。)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、第6回新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)行使価額の修正
第6回新株予約権の行使価額は、当社取締役会が行使価額の修正を決議した旨の通知が行われた日の2取引日後の日に、修正決議日(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項に定義する。)の株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の100%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が、下限行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。但し、①金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合、②本項に基づく直前の修正が効力を生じた日(初回の修正の場合は本新株予約権の払込期日)から6ヶ月が経過していない場合、又は③当社が別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄に従って取得の決議を行い、かかる決議に基づく取得が完了していない場合(決議が撤回された場合を除く。)には、当社はかかる決議を行うことができない。
(3)行使価額の修正頻度
行使の際に本欄第2項記載の条件の効力が発生する都度、修正される。
(4)行使価額の下限
「下限行使価額」は、当初500円とする。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定を準用して調整される。
(5)割当株式数の上限
200,000株(2023年3月31日現在の発行済株式総数に対する割合は1.63%)
(6)第6回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の下限行使価額にて 第6回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
100,648,000円
3.新株予約権の目的となる株式の種類
当社普通株式
完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式である。なお、当社は1単元を100株とする単元株制度を採用している。
4.新株予約権の目的となる株式の数
第6回新株予約権の目的である株式の総数は200,000株(第6回新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第6回新株予約権証券)」において「割当株式数」という。)は100株)とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、第6回新株予約権のうち、当該時点で行使されていない第6回新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
5.新株予約権の行使時の払込金額
(1)第6回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各第6回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てる。
(2)第6回新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の 保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第4回新株予約権証券)」において「行使価額」という。)は、当初、1,500円とする。
(3)行使価額の修正
当社は、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる(以下、かかる取締役会決議がなされた日を本「1 新規発行新株予約権証券(第6回新株予約権証券)」において「修正決議日」という。)。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を第6回新株予約権を有する者(以下「第6回新株予約権者」という。)に通知するものとし、当該通知が行われた日(但し、通知が当該日の16時までに第6回新株予約権者に到達しなかった場合、かかる通知は翌取引日(取引所において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)に行われたものとして取り扱われる。)の2取引日後の日に、行使価額は、修正決議日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の100%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が、下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。「下限行使価額」は当初500円とするが、本欄第4項の規定を準用して調整される。但し、①金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合、②本項に基づく直前の修正が効力を生じた日(初回の修正の場合は本新株予約権の払込期日)から6ヶ月が経過していない場合、又は③当社が別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄に従って取得の決議を行い、かかる決議に基づく取得が完了していない場合(決議が撤回された場合を除く。)には、当社はかかる決議を行うことができない。
(4)行使価額の調整
(a) 当社は、第6回新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第6回新株予約権証券)」において「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
(b) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(d)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、又、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(d)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(d)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利(但し、第4回新株予約権及び第5回新株予約権を除く。)を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(d)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに第6回新株予約権を行使した第6回新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(c) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(d) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
① 1円未満の端数を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(b)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(b)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(e) 本項第(b)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(f) 本項第(b)号の規定にかかわらず、本項第(b)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第3項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。
(g) 第3項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、予め書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに第6回新株予約権者に通知する。但し、本項第(b)号⑤の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
第6回新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る第6回新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る第6回新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の第6回新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
第6回新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
7.新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権は、会社法第236条1項6号に定める新株予約権の譲渡制限はないものの、本買取契約において、第6回新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する旨の譲渡制限が付される予定である。
8.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する取決めの内容
当社は所有権者との間で、本有価証券届出書による届出の効力発生後に、「(1)本新株予約権の発行により資金の調達をしようとする理由 (2)資金調達方法の概要」記載の内容を定める本買取契約を締結している。
9.当社の株券の売買について所有者との間で締結する予定の取決めの内容
該当事項なし
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
(第4回新株予約権)
(注)2023年10月25日付で、本新株予約権すべての行使が完了しております。
(第5回新株予約権)
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1 2021年2月10日付の取締役会において、第三者割当による普通株式の発行をすることを決議いたしました。
2 有償第三者割当(A種優先株式)
発行価格 1,000百万円
資本組入額 500百万円
割当先 RKDエンカレッジファンド投資事業有限責任組合
3 有償第三者割当(B種優先株式)
発行価格 300百万円
資本組入額 150百万円
割当先 SB・A2号投資事業有限責任組合
4 2021年3月26日開催の臨時株主総会決議により、2021年3月29日付で、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金1,715,543千円(減資割合97.2%)及び資本準備金1,745,543千円(減資割合100.0%)を減少し、その他資本剰余金に振り替えております。なお、払い戻しを行わない無償減資であります。
5 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当による増加であります。
発行価格 1株につき 445円
資本組入額 1株につき 222.5円
割当先 当社取締役及び従業員
6 有償第三者割当(普通株式)
発行価格 1株につき 449円
資本組入額 1株につき 224.5円
割当先 米山久
7 有償第三者割当(普通株式)
発行価格 1株につき 455円
資本組入額 1株につき 227.5円
割当先 株式会社ONODERA GROUP
西陽一郎
株式会社ヒラノ・アソシエイツ
石田克史
株式会社NSK
8 2023年3月29日開催の臨時株主総会決議により、同日付で会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金438,394千円(減資割合89.7%)及び資本準備金438,394千円(減資割合100%)を減少し、その他資本剰余金に振り替えております。なお、払い戻しを行わない無償減資であります。
9 新株予約権の行使による増加であります。
10 2024年3月27日開催の臨時株主総会決議により、2024年3月29日付で、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金246,253千円(減資割合83.12%)及び資本準備金247,553千円(減資割合100.0%)を減少し、その他資本剰余金に振り替えております。なお、払い戻しを行わない無償減資であります。
(5) 【所有者別状況】
①普通株式
2024年3月31日現在
(注)自己株式254,206株は、「個人その他」に2,542単元、「単元未満株式の状況」に6株含まれております。
②A種優先株式
2024年3月31日現在
③B種優先株式
2024年3月31日現在
(6) 【大株主の状況】
1.普通株式
2024年3月31日現在
(注)1 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) 114千株
2 上記のほか当社所有の自己株式 254千株(1.97%)があります。
なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。
2024年3月31日現在
2.A種優先株式
2024年3月31日現在
3.B種優先株式
2024年3月31日現在
(7) 【議決権の状況】
①【発行済株式】
2024年3月31日現在
②【自己株式等】
2024年3月31日現在
2 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条第13号による普通株式の取得
(1)【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2)【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
(注)当事業年度における取得自己株式数18,000株は、譲渡制限付株式報酬を付与された対象従業員が譲渡制限期間内に退職したことにより無償取得したものであります。
(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注)当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までに取得した自己株式数は含めておりません。
3 【配当政策】
当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、新規出店や生産設備の増強による事業規模の拡張と経営体質強化のための内部留保、経営成績及び財政状態等を勘案し、利益還元政策を決定いたします。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当社は新規出店による事業規模の拡大及び財務基盤の強化を目的として内部留保の充実を優先してきたため、設立以来配当を実施しておりません。
当事業年度におきましては、期末の財務状況を踏まえ、誠に遺憾ではございますが、普通株式につきましては、引き続き無配とさせていただきます。また、優先株式につきましては、発行時に定めた所定の方法に基づき優先配当をいたします。
今後につきましては、上記、利益還元政策の方針に基づき株主への利益還元に取り組んでいく方針でありますが、現時点において具体的な利益還元の内容及びその実施時期等については未定であります。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主・従業員・取引先・ライセンス企業等、すべてのステークホルダーとの良好な関係を重視することによる企業価値の向上を目指しております。そのためには、コーポレート・ガバナンスの強化・充実が不可欠であり、経営の健全性・効率性及び透明性を確保すべく、最適な経営管理体制の構築に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役会、監査等委員会を設置するとともに、日常業務の活動方針を決定する経営会議及び内部監査室を設置しております。これら各機関の相互連携により、経営の健全性・効率性及び透明性が確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。
なお、2020年6月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
当社の各機関の概要は以下のとおりであります。
(a) 取締役会
当社の取締役会は、提出日現在、代表取締役を含む業務執行に携わる取締役4名(うち社外取締役2名)及び監査等委員である取締役3名(全員社外取締役)で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の遂行を監督する権限を有しております。
当事業年度において、当社は取締役会を19回開催しており、個々の取締役の出席状況については、以下のとおりであります。
(注)野本周作氏は、2023年9月29日の辞任による退任までの取締役会の開催及び出席回数を記載しております。
(b) 監査等委員会
当社の監査等委員会は、提出日現在、常勤監査等委員1名及び非常勤監査等委員2名(全員社外取締役)で構成されています。監査等委員は取締役会等への出席を通じて取締役の職務執行及び企業経営の適法性を監視しております。また、監査等委員及び監査等委員会は監査計画に基づく監査等委員監査を実施すると共に、経営会議にも出席し、日常的な経営監視を行っております。なお、毎月1回開催される監査等委員会において、監査等委員は取締役会等への出席、取締役からの意見聴取、資料閲覧などを通じて得た事項につき協議しております。
なお、監査等委員会の活動状況については、「(3)監査の状況」をご参照ください。
(c) 経営会議
当社は、取締役及び執行役員等を参加者とする経営会議を毎月4回開催しております。経営会議においては担当者から参加者に対して月次の営業状況及び活動実績等が報告され、日常業務に係る活動方針や新規の投資計画等が幅広く議論されております。
(d) リスク管理委員会
当社は、取締役、事業本部長、内部監査室長等で構成されるリスク管理委員会を半期ごとに開催しております。同委員会では、食品安全に関わるリスク、コンプライアンスリスク、風評リスク等に対する管理及び対応策の検討を行っております。
(e) 指名報酬諮問委員会
代表取締役及び社外取締役等から構成される指名報酬諮問委員会を設置しております。同委員会では、取締役会の諮問機関として取締役の選任、報酬などにつき提案を行うことにより、指名、報酬決定などに関する手続の客観性と透明性の確保に努めております。
(当社の企業統治体制図)

③ 企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムは、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制については、当社取締役会で決議いたしております。その内容の概要は以下のとおりであります。
(a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1. 取締役及び従業員の職務の執行が、法令及び定款に適合し、かつ企業倫理の遵守及び社会的責任を果たすために、「取締役会規程」を始めとする関連社内規程を整備するとともに、全役職員に周知徹底させる。
2. 役職員の職務執行の適正性を確保するため、代表取締役直轄の内部監査室を設置し、「内部監査規程」に基づき内部監査を実施する。また、内部監査室は必要に応じて会計監査人と情報交換し、効率的な内部監査を実施する。監査結果については、定期的に代表取締役及び経営会議にて報告する。
3. 反社会的勢力とは取引関係も含めて一切の関係をもたない。反社会的勢力からの不当要求に対しては、組織全体として毅然とした対応をとる。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1. 取締役会議事録、経営会議議事録、その他重要な書類等の取締役の職務執行に係る情報の取扱いは、「内部情報管理規程」等の社内規程に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理する。
2. 文書管理部署の管理本部は、取締役の閲覧請求に対して、何時でもこれら文書を閲覧に供する。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1. 当社は、取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、会社内におけるあらゆるリスクとその対策、組織体制、責任、権限などを規定した関連社内規程を定めて、多様なリスクを可能な限り未然に防止し、危機発生時には企業価値の毀損を極小化するための体制を整備する。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1. 定例取締役会を毎月1回開催するほか、機動的に意思決定を行うため、臨時取締役会を開催するものとし、適切な職務執行が行える体制を確保する。
2. 取締役は、責任と権限に関する事項を定めた「職務権限規程」に基づき、適正かつ効率的に職務を執行する。
3. 取締役会の下に原則として毎月4回開催される経営会議を設置し、取締役会の意思決定に資するため、取締役会付議事項の事前検討を行うとともに、取締役会で決定した方針及び計画に基づき、取締役会の指示、意思決定を各部署に伝達する。また、各部署の責任者が営業状況や各部署の業務執行状況の報告を行う。
4. 日常の職務の執行において、取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うため、「職務権限規程」等の社内諸規程に基づき、権限の委譲を行い、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を分担する。
(e) 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1. 取締役会は、「関係会社管理規程」に基づき、当社又はグループ会社における内部統制の構築を目指し、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを整備する。
2. 内部監査室による業務監査により、グループ会社の業務全般にわたる監視体制を確保する。
3. グループ会社各社に当社から取締役及び監査役を派遣し、グループ全体のリスクの抑止を図る体制を確保する。
(f) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
1. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、必要に応じてその人員を確保する。
2. 当該取締役及び使用人が監査等委員会の職務を補助すべき期間中の指揮権は、監査等委員会に委嘱されたものとして、監査等委員でない取締役の指揮命令は受けないものとし、その期間中の当該使用人の人事評価については、監査等委員会の事前の同意を得るものとする。
(g)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人などが監査等委員会に報告するための体制
1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人、並びにグループ会社の取締役、監査役その他これらに準ずる役員及び使用人、又はこれらの者から報告を受けた者は、会社に著しい損害を与える事実が発生し、又は発生する恐れがあるとき、あるいは、役職員による違法又は不正行為を発見したときは、法令に従い、ただちに監査等委員会に報告する。なお、当社及びグループ会社は、監査等委員会への報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱いは行わない。
2. 監査等委員は、必要がある場合には、稟議書、その他社内の重要書類、資料などを閲覧することができる。
(h) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1. 代表取締役及び内部監査室は、監査等委員会と定期的に意見交換を行う。
2.監査等委員は、取締役会及び経営会議等重要な会議に出席することにより、重要な報告を受ける体制とする。
3.監査等委員会は、定期的に会計監査人及び内部監査室から監査の状況報告を受けることにより、監査環境を整備し監査の有効性、効率性を高める。
4.当社は、監査等委員の職務遂行上必要な費用を支弁するため、一定額の予算を設ける。また、監査等委員からその職務の執行について生じる費用に前払い又は償還等の請求を受けたときは、当該請求に係る費用が監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該請求に応じる。
④ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、定足数を緩和し、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
⑤ 取締役選任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑥ 取締役の定数
当社の監査等委員でない取締役は8名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
⑦ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑧ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応し、柔軟かつ積極的な財務戦略を行うためであります。
⑨ 種類株式の発行
当社は、種類株式発行会社であって、株式ごとに異なる数の単元株式数を定めており、普通株式の単元株式数は100株としております。なお、A種類株式の単元株式数は1株とし、B種類株式の単元株式数は100株としております。また、普通株式は、株主としての権利内容に制限のない株式でありますが、A種優先株主とB種優先株主は、株主総会において議決権を有しておりません。これは、A種優先株式及びB種類株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたものであります。なお、その他A種優先株式とB種優先株式の詳細につきましては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」の記載を参照ください。
⑩ 会社の役員等賠償責任保険に関する事項
当社は、当社の取締役及び社外取締役を被保険者とした、改正会社法(令和3年3月1日施行)第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。
役員等賠償保険契約の内容の概要は、被保険者がその業務の遂行に伴う行為に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により補填することとしております。
なお、当該契約の保険料は全額当社が負担しております。
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)
(注)1 取締役 尾崎智史、田路至弘及び小栗悠夫は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員については次のとおりであります。
委員 尾崎智史、 委員 田路至弘、委員 小栗悠夫
3 監査等委員でない取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役 野本周作は、2023年9月29日付で退任いたしました。
6 取締役 里見順子、髙島郁夫、中瀬一人、姫野彰及び福山将史は、2024年6月27日開催の第23期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任いたしました。
7 代表取締役会長 兼 社長米山久の所有株式数は、同氏が代表取締役を務めるMTRインベストメント㈱が所有する株式数を含んでおります。
② 社外取締役(監査等委員でない取締役)による監督と内部監査、監査等委員会監査(監査等委員3名は全員社外取締役)及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
・社外取締役に対しては、取締役会開催の際、取締役会事務局より取締役会招集通知及び資料を送付し、報告及び決議事項に関する事前説明を行うとともに、社外取締役からの質問に適宜対応しております。
・常勤監査等委員(社外取締役)は、内部監査室との間で適時に情報・意見交換を実施しており、内部監査並びに内部統制監査の実施状況や評価結果について情報を共有しております。このうち重要な事項については監査等委員会にて情報共有を行い、また、非常勤監査等委員には、要請に応じて、内部監査室、管理本部などの部門が必要な情報・資料を提供し、必要に応じて業務を補助する体制になっております。
・また、監査法人並びに内部監査室との間で、情報共有と相互コミュニケーションの充実を図るため、三様監査情報交換会を四半期毎に開催をしております。
・更に、常勤監査等委員(社外取締役)が事務局として、3ヶ月に一度の頻度で社外取締役連絡会を開催し、市場動向・他社状況・ガバナンス体制等都度テーマを設定し、協議・意見交換を行うことで、相互連携の確保に努めております。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.組織・人員
・当社における監査等委員会は、3名の監査等委員で構成され、全員が独立社外取締役で、常勤監査等委員を配置する体制となっております。
・常勤監査等委員の尾崎 智史氏は、公認会計士として企業会計に精通する豊富な知見の他、内部統制の評価やリスク管理の支援など企業の経営に関する幅広い知見を有しております。非常勤監査等委員(社外取締役)の田路 至弘氏は弁護士として専門的な知見及び経験を有し、特にコンプライアンス面で有益は助言を行っております。また、非常勤監査等委員(社外取締役)の小栗 悠夫氏は、弁護士として、特に不動産取引における法的リスクに関する豊富な知見を有しております。
b.監査等委員会の活動状況(2023年度)
・当事業年度において、監査等委員会は原則月1回開催し監査に関する重要な事項について意見交換、協議、決議を行っております。
・各監査等委員の当該事業年度に開催した監査等委員会及び取締役会への出席状況については以下のとおりであります。
・監査等委員会における具体的な検討内容は、監査計画で定めた重点監査項目、コーポレート・ガバナンスの強化、内部統制システムの整備及び改善、各事業本部の営業利益回復及び全社ベースの公表数値必達の進捗状況の確認と検証となります。
また、監査等委員会における主な審議・協議・共有事項は以下のとおりであります。
c.監査等委員の主な活動
・当社における監査等委員会監査は監査等委員会で定めた監査の方針及び監査計画に基づき、常勤監査等委員、非常勤監査等委員の分担に従い、監査手続を実施しております。
・全監査等委員が取締役会、常勤監査等委員がその他重要会議である経営会議、経営情報連絡会、内部統制委員会、リスク管理委員会等に出席し、適宜指摘・意見を発信すると共に、内部統制システムの監視と検証を行っております。
・常勤監査等委員は、内部監査室との間で適時に情報・意見を交換する場を設け、内部監査並びに内部統制評価の結果や実施の状況について情報を共有しております。また、四半期毎に内部監査室並びに監査法人との間で、情報共有と相互のコミュニケーションの一層の深化を図るため「三様監査情報交換会」を開催しております。
・常勤監査等委員(社外取締役)は事務局として、社外取締役連絡会を3か月に1度の頻度で開催し、市場動向、他社状況、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に向けて情報共有を行っております。
・グループ会社に対しては、常勤監査等委員が各社社長との個別面談、店舗訪問を通じ、経営状況を確認するとともにグループ内部統制の充実を図っております。
② 内部監査の状況
当社では代表取締役社長直轄の内部監査室を設け、内部監査規程に従い、内部監査を実施する体制を整備しております。内部監査室は業務の効率性や各種規程、職務権限に基づく牽制機能、コンプライアンス重視等の観点から、本部、各店舗、連結子会社を監査対象として、内部監査計画に基づき、適宜、監査手続きを実施しております。内部監査結果は、代表取締役社長に報告されると共に、被監査部門の改善状況報告を内部監査室に提出されることにしております。 また、内部監査を通じた重要事項、監査結果については、監査等委員とも情報共有を図っております。
内部監査室、監査等委員及び監査法人は、四半期毎に情報共有・意見交換等を目的に三様監査情報交換会を開催し、互いの監査上の重要事項の共有等連携を図り、実効的な監査環境の整備に努めております。また、内部監査室は、財務報告に係る内部統制の整備・運用について独立した立場で評価し、その結果を取締役会等に報告しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人アヴァンティア
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
相馬 裕晃
梶原 大輔
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士7名、その他7名になります。
e.監査法人の選定方針と理由
・監査法人の選定にあたっては、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」を踏まえ、当社が置かれている事業環境に関する知識、専門的並びに独立性等を総合的に勘案した選定基準(監査体制、監査手続、監査時間等)に基づいて行っております。
・監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号いずれかに該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会にて、解任の旨及び解任の理由を報告いたします。
また、会計監査人の適切性、妥当性、独立性を阻害する事由の発生等により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、取締役会は、会社法第344条に基づいて監査等委員会が決定した会計監査人の不再任議案を、株主総会に提出いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、日本監査役協会の定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考として、監査法人の品質管理体制、監査計画の具体性、監査報酬の妥当性、監査チームの独立性、不正リスクへの対応、監査等委員とのコミュニケーションなどとなっており、これらを網羅的に捉え、評価を行った上で、適正に監査が実施されていることを確認しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針は、監査法人から提示を受けた監査報酬見積額に対して内容の説明を受け、当社の規模及び特性、監査時間及び監査体制等を総合的に勘案し検討した上、監査等委員会の同意のもと決定しております。
f.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検討を行った結果、会計監査人と報酬等について適切であると判断し、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、2020年6月25日開催の第19期定時株主総会において、年額500,000千円以内(ただし、使用人給与を含まない。)の範囲で取締役会にて決定しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役員数は5名です。
また、上記の基本報酬とは別枠で、2022年6月28日開催の第21期定時株主総会において、監査等委員でない取締役2名に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の額として年額50,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、当該金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年40,000株以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役員数は5名(うち、社外取締役2名)です。
また、2024年6月27日開催の第23期定時株主総会第4号議案において、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の額としての報酬枠について、対象取締役に支給する本制度に係る金銭報酬債権の総額を年額100,000千円以内、本制度により支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、発行又は処分を受ける当社の普通株式の総数は、年80,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする、当社の普通株式の無償割当てを含む株式分割又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整する。)にそれぞれ改定することを決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役員数は4名です。
なお、監査等委員である取締役の報酬限度額は、常勤、非常勤の別、監査業務等を勘案し、2020年6月25日開催の第19期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役員数は3名です。
1. 基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の個人別の報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能させることを目的として決定されるものとする。
2. 取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
・当社の取締役の報酬等は、月例の金銭による固定報酬である基本報酬のみとし、個人別の報酬等(基本報酬)の額は、当社の業績や経営内容、社会情勢、各取締役の役割に応じた貢献度合い、在任年数のほか他社水準等を考慮しながら総合的に勘案して決定するものとする。
3. 業績連動報酬等がある場合には、業績連動報酬等に係る指標の内容及び業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
・該当事項なし。
4. 非金銭報酬等がある場合には、非金銭報酬等の内容及び非金銭報酬等の額もしくは数又はその算定方法の決定に関する方針 (報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
・当社の業績連動報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに株主との一層の価値共有を進めることを目的とした株式報酬(譲渡制限付株式報酬)を支給することとし、指名報酬諮問委員会の答申を経たうえで、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役等の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、取締役会決議により決定する。なお、対象取締役が、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位をも任期満了その他の正当な理由(死亡による退任又は退職を含む。)により退任又は退職した場合には、譲渡制限が解除されるものとする。また、正当な事由以外の事由により退任又は退職した場合など、譲渡制限が解除されなかった譲渡制限付株式は、当社が無償で取得することができるものとする。
5. 基本報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
・該当事項なし。
6. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に係る委任に関する事項
・取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に基づき、委員長を社外取締役が務め、委員の過半数を社外役員で構成する指名報酬諮問委員会において議論し、同委員会の意見を踏まえて取締役会において決定されており、その決定の客観性及び透明性が確保されていることから、取締役会は上記の決定方針に沿うものであると判断しています。
7. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
・取締役の個人別の報酬等の内容について、取締役会は、その決定に当たり、独立社外取締役を委員長とし、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名報酬諮問委員会の答申を得るものとする。
8. その他取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項
・該当事項なし。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役(監査等委員及び社外取締役除く。)には、2023年9月29日に退任した役員1名を含んでおります。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、自己株式を除き、上場株式を保有しておりません。株式の保有については、当社自身の事業競争力の維持と強化のため、業務提携、取引関係の維持・強化等の明確且つ合理的な理由があると認められる場合を除き、原則として政策保有株式を保有しません。
保有株については毎年見直しを行い、保有する意義・効果の薄れた株式について、投資先企業の状況等を勘案したうえで売却を進めるものとします。
また、取締役会において、当社グループが政策保有株式を取得する際には保有目的が適切かも含めて具体的に精査し取得の適否を検証いたしました。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
第5 【経理の状況】
1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下、「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)の財務諸表について、監査法人アヴァンティアにより監査を受けております。
3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適時・適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、また連結財務諸表等を適正に作成できる体制を整備するための監査法人等が主催する研修会への参加並びに会計専門書の購読を行っております。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
【連結包括利益計算書】
③ 【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1. 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数 16社
連結子会社の名称
㈱エー・ピーカンパニー
㈱地頭鶏ランド日南
㈱新得ファーム
AP Company International Singapore Pte., Ltd.
㈱エーピーアセットマネジメント
エー・ピー投資事業有限責任組合
㈱カゴシマバンズ
新鮮組フードサービス㈱
AP Company USA Inc.
AP Company Kalakaua LLC
AP Bijinmen 1 LLC
㈱塚田農場プラス
AP Company HongKong Co., Ltd.
AP Place Hong Kong Co., Ltd.
PT.APC International Indonesia
㈱リアルテイスト
(連結の範囲の変更)
当連結会計年度において、㈱APスタンディングフーズ、㈱AP B.CUE、㈱AP Restoryは㈱エー・ピーカンパニーを存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。
(2) 非連結子会社の名称
時価発行新株予約権信託(A01)
時価発行新株予約権信託(A02)
時価発行新株予約権信託(A03)
連結の範囲から除いた理由
非連結子会社については、連結した場合における総資産、営業収益、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金等(持分に見合う額)は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外しております。
2. 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した非連結子会社の数
該当事項はありません。
(2) 持分法を適用した関連会社の名称
持分法を適用した関連会社の数 1社
㈱豊洲漁商産直市場
(持分法適用の範囲の変更)
当連結会計年度において、株式売却により㈱都農ワインを持分法適用の範囲から除外しております。
(3) 持分法を適用しない非連結子会社の名称
時価発行新株予約権信託(A01)
時価発行新株予約権信託(A02)
時価発行新株予約権信託(A03)
持分法を適用していない非連結子会社は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。
3. 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうちエー・ピー投資事業有限責任組合及びPT.APC International Indonesiaの決算日は12月31日ですが、連結決算日での仮決算を行った財務諸表を使用して、連結決算を行っております。
その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
4. 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
①有価証券
その他有価証券
・市場価格のないもの
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分総額を純額で取り組む方法によっております。
②棚卸資産
通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
(イ) 商品、原材料
最終仕入原価法
(ロ) 製品、仕掛品
月別総平均法
③デリバティブ
時価法によっております。
なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処理を採用しております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
(イ) 有形固定資産
主として定率法によっております。但し、当社及び国内連結子会社は建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 8~15年
工具、器具及び備品 5~8年
(ロ) 無形固定資産
定額法によっております。
なお、ソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) 重要な引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(4) 重要な収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、以下の5ステップのアプローチに基づき、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
①販売事業
当事業は、「生販直結モデル」の一部として、生産地・産品のブランドストーリーの創出と独自の企画開発を通じてブランド化された商品を、主に塚田農場(地鶏)、四十八漁場(鮮魚)等の中価格帯(客単価3,500円~4,500円)の外食店舗において、顧客感動満足を追求する独自の販促手法により付加価値を高めて販売しております。また弁当事業や小売り用のプライベートブランド商品の開発販売も行っております。
各種業態事業の経営において、主に店舗を利用する消費者を顧客としており、このような販売事業については、商品の支配が顧客に移転したとき、すなわち、商品を顧客に提供した時点で、顧客に商品の法的所有権、物理的占有、商品の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が移転するため、その時点で収益を認識しております。また、概ね履行義務の充足時点にて対価の支払いを受けております。
②生産流通事業
当事業は、「生販直結モデル」の一部として、全国各地の潜在的な競争力を有しながら流通していない食材を選定し、その産地の生産者や行政と直接関係を構築の上で、現地法人を通じて食材の生産及び加工販売を行っております。また、物流コスト、鮮度、余剰部位、店舗納品頻度等、生産地と販売の双方の課題に対して、最適な流通ソリューションの提供を行っております。
当事業の経営において、主に小売業及び卸売業営む企業を顧客としており、このような生産流通事業については、製品の支配が顧客に移転したとき、すなわち、製品を顧客の指定した場所へ配送し引渡した時点で、顧客に商品の法的所有権、物理的占有、商品の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が移転するため、その時点で収益を認識しております。また、履行義務の充足時点である製品の引渡し後、概ね1ヶ月以内に支払いを受けております。
(5) のれんの償却に関する事項
のれんの償却については、その効果が発現すると見積もられる期間で均等償却しております。
(6) 繰延資産の処理方法
株式交付費
3年で定額法により償却しております。
(7) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上しております。
(8) 重要なヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
金利スワップ取引について特例処理を採用しております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
(ヘッジ手段)金利スワップ
(ヘッジ対象)借入金
③ヘッジ方針
借入金利の市場変動リスクを回避する目的で行っております。
④ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップの特例処理の要件に該当すると判定されたため、その判定をもって有効性の判定に代えております。
(9) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。
(重要な会計上の見積り)
1.固定資産の減損
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2)会計上の見積りの内容について連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
当社グループは、原則として各店舗を資金生成単位として資産グループを識別し、当該資金生成単位の使用価値を回収可能価額として測定しております。
この使用価値は、予算又は事業計画を基に、経営環境などの外部情報や、内部情報などを総合的に勘案し、各資産グループの現在の使用状況や合理的な使用計画等を考慮し算定しております。
資産グループの回収可能性の判断に用いられる将来キャッシュ・フローの見積りは、経営者の策定する事業計画を基礎として行われますが、当該事業計画の主要な仮定である、売上高、売上原価及び販売費及び一般管理費の予測は、将来の不確実な経済条件の変動によって影響を受ける可能性があり、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において追加の減損損失(特別損失)が発生する可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2)会計上の見積りの内容について連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
繰延税金資産は、税務上の繰越欠損金のうち未使用のもの及び将来減算一時差異を利用できる課税所得が生じる可能性が高い範囲内で認識しております。課税所得が生じる可能性の判断においては、将来獲得し得る課税所得の時期及び金額を合理的に見積り、金額を算定しております。
これらの見積りは将来の不確実な経済状況及び会社の経営状況の影響を受け、実際に生じた時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。また、税制改正により実効税率が変更された場合に、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
(連結貸借対照表関係)
※1 棚卸資産の内訳は次のとおりです。
※2 担保に供している資産並びに担保付債務は以下のとおりであります。
担保に供している資産
担保権によって担保されている債務
※3 関連会社に対するものは、次のとおりであります。
※4 その他のうち、契約負債の金額には、次のとおりであります。
※5 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
※6 財務制限条項
当社グループは金融機関と貸出コミットメント契約及びシンジケートローン契約を締結しており、一部契約には主に純資産維持条項、利益条項等といった一定の財務制限条項が付されております。
なお、当連結会計年度末において、当社が締結しているシンジケートローン契約の財務制限条項に抵触しておりますが、該当状況を解消すべく各金融機関と協議を行い、財務制限条項への抵触に関して、期限の利益喪失の権利行使を行わないことに同意を得ております。
(連結損益計算書関係)
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※3 固定資産売却益
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
減損済み固定資産の売却益であります。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当社及び子会社の資産の売却によるものであります。
※4 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。
※5 減損損失
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を認識しております。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
当社グループは、原則として各店舗を基本単位とし、遊休資産はそれぞれ個別の物件毎にてグルーピングしております。
その結果、営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっている店舗や閉店の意思決定をしている店舗等、将来の収益性がないと判断した店舗について当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額116,011千円を減損損失として特別損失に計上しております。
なお、当社グループの資産グループの回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い方の金額により測定しております。固定資産の一部については使用価値に基づき回収可能価額を算定しており、将来キャッシュ・フローを8.42%の割引率で割り引いて算定しております。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:千円)
当社グループは、原則として各店舗を基本単位とし、遊休資産はそれぞれ個別の物件毎にてグルーピングしております。
その結果、営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっている店舗や閉店の意思決定をしている店舗等、将来の収益性がないと判断した店舗について当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額126,580千円を減損損失として特別損失に計上しております。
なお、当社グループの資産グループの回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い方の金額により測定しております。固定資産の一部については使用価値に基づき回収可能価額を算定しており、将来キャッシュ・フローを9.67%の割引率で割り引いて算定しております。
(連結包括利益計算書関係)
※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
(単位:千円)
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
普通株式の増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 60,000株
2022年9月30日を払込期日とする第三者割当増資による新株式の発行 445,500株
2023年3月1日を払込期日とする第三者割当増資による新株式の発行 1,428,700株
2. 自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
譲渡制限付株式報酬制度対象者の退職に伴う無償取得による増加 11,000株
3. 新株予約権等に関する事項
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
普通株式の増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
新株予約権の権利行使による増加 617,000株
2. 自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
譲渡制限付株式報酬制度対象者の退職に伴う無償取得による増加 18,000株
3. 新株予約権等に関する事項
(注)1.行使価額条項付第4回乃至第6回新株予約権の当連結会計年度増加は、新株予約権の発行によるもので あります。
2.行使価額条項付第4回乃至第5回新株予約権の当連結会計年度減少は、新株予約権の行使によるもので あります。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
(借手側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、主に販売事業を行うための店舗設備の投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。一時的な余資は銀行預金としております。デリバティブ取引は、借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
敷金及び保証金は、主に店舗の賃借に係るものであり差入先の信用リスクに晒されております
営業債務である買掛金は、短期の支払期日であります。
借入金及びリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。
変動金利の借入金の一部に対し、金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化をはかるためにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。
デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社グループは、与信管理規程に従い、営業債権について、財務部が債権残高を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、当社の与信管理規程に準じて、同様の管理を行っております。
デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップを利用しております。
借入金及び社債については、支払金利の変動を定期的にモニタリングし金利変動リスクの早期把握を図っております。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限等を定めた社内規程に従い、担当部署が決裁者の承認を得て行っております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社グループは、各部署からの報告に基づき財務部が定期的に資金繰計画を作成・更新し、流動性リスクを管理しております。また取引金融機関とコミットメントライン契約を締結することにより、流動性リスクの低減を図っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、現金は注記を省略しており、預金、売掛金、買掛金、未払金、短期借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:千円)
当連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:千円)
(注) 市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価開示の対象とはしておりません。
(単位:千円)
(*1)非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*2)組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:千円)
(注)敷金及び差入保証金については、回収日が確定していないため、上表には記載しておりません。
当連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:千円)
(注)敷金及び差入保証金については、回収日が確定していないため、上表には記載しておりません。
4.長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:千円)
当連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:千円)
5.金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを使用して算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれの属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
該当事項はありません。
(2) 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:千円)
当連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:千円)
(注)金融商品の時価の算定方法に関する事項
敷金及び差入保証金
将来キャッシュ・フローを国債の利回りで割り引いた現在価値によって算定しており、レベル2の時価に分類しております。
長期借入金及びリース債務
元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によって算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前連結会計年度(2023年3月31日)
当連結会計年度(2024年3月31日)
2.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、該当事項はありません。
当連結会計年度において、該当事項はありません。
なお、市場価格のない非上場株式の減損処理にあたっては、財政状態の悪化により実質価額が著しく低下した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(2023年3月31日)
(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価((金融商品関係)参照)に含めて記載しております。
当連結会計年度(2024年3月31日)
(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価((金融商品関係)参照)に含めて記載しております。
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による執行により利益として計上した金額
該当事項はありません。
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1 ストック・オプションの数は株式数に換算して記載しております。
2 権利確定条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」といいます。)は、新株予約権を行使することができず、受託者より新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」、又は「新株予約権者」という。)のみが新株予約権を行使できることとする。
(2)受託者より新株予約権の交付を受けた者(以下、「受益者」という。)は、2019年3月期から2025年3月期までの7事業年度のうち、いずれかの事業年度において、のれん償却前営業利益(当社が提出した有価証券報告書に記載される連結損益計算書における営業利益の金額に、連結キャッシュ・フロー計算書におけるのれん償却額の金額を加算したもの)が、一度でも16.5億円を超過した場合に限り、交付を受けた新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(3)受益者は、新株予約権を行使する時点において当社もしくは当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員であること、又は当社もしくは当社の関係会社と顧問契約もしくは業務委託契約を締結している関係にあることを要する。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(5)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2024年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2023年3月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産について、該当連結子会社の将来の収益力に基づく課税所得見込みを考慮した結果、回収可能と判断しております。
当連結会計年度(2024年3月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産について、該当連結子会社の将来の収益力に基づく課税所得見込みを考慮した結果、回収可能と判断しております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失であるため記載を省略しております。
(資産除去債務関係)
1.当該資産除去債務の概要
当社グループは、店舗及び事務所の賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務の一部については、資産除去債務の負債計上に代えて不動産賃貸借契約に関する敷金及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額を費用計上する方法によっております。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を入居から15年と見積り、割引率は0.809%~1.071%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(注)その他増減額(△は減少)は、主に為替変動によるものであります。
また、資産除去債務の負債計上に代えて敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額のうち、前連結会計年度の負担に属する金額は17,380千円であり、前連結会計年度末において敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額は130,069千円であります。
敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額のうち、当連結会計年度の負担に属する金額は20,054千円であり、当連結会計年度末において敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額は129,829千円であります。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループの売上高は、主に顧客との契約から認識された収益であり、当社グループの報告セグメントとの関連は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:千円)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4 会計方針に関する事項 (4) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1)契約負債の残高等
(単位:千円)
契約負債は、主に顧客からの前受収益であり、収益の認識に伴い取り崩されます。
前連結会計年度中に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は1,941千円であります。なお、前連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から当連結会計年度に認識した収益の額に重要性はありません。
当連結会計年度中に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は55,306千円であります。なお、当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から当連結会計年度に認識した収益の額に重要性はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約及び当社グループ製品のライセンスの販売のうち売上高又は使用量に基づくロイヤリティについては注記の対象に含めておりません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会や経営会議において、経営資源の配分の決定及び業績の評価をするために、定期的に検討を行う対象となっているものです。当社において販売事業を行い、連結子会社の㈱地頭鶏ランド日南などにおいて生産流通事業を展開しております。
したがって、当社グループはその事業別に「販売事業」、「生産流通事業」の2つを報告セグメントとしています。
「販売事業」は、店舗における飲食事業を行っております。「生産流通事業」は、食品、飲料の流通事業、地鶏などの生産、加工事業を行っております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一です。報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部売上高又は振替高は実勢価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
(注) 1 調整額は、以下のとおりです。
(1) セグメント損失の調整額△18千円は、連結上の棚卸資産の調整額18千円が含まれております。
(2) セグメント資産の調整額△70千円は、連結上の棚卸資産の調整額△70千円であります。
2 セグメント損失は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:千円)
(注) 1 調整額は、以下のとおりです。
(1) セグメント利益又は損失の調整額15千円は、連結上の棚卸資産の調整額△15千円が含まれております。
(2) セグメント資産の調整額△85千円は、連結上の棚卸資産の調整額△85千円であります。
2 セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
(単位:千円)
(2)有形固定資産
(単位:千円)
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
(単位:千円)
(2)有形固定資産
(単位:千円)
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
1.関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
発行価格は、当該第三者割当増資に係る取締役会決議日の前営業日である2022年9月30日における当社株式の
終値449円といたしました。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
(注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
2 1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
⑤ 【連結附属明細表】
【借入金等明細表】
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務の連結決算日後1年ごとの返済予定額の総額
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1. 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
関係会社株式及び関係会社出資金 移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
(2) 通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
商品
最終仕入原価法
(2) デリバティブ
時価法によっております。
なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処理を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法によっております。
但し、建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 8~15年
工具、器具及び備品 5~8年
(2) 無形固定資産
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3. 引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に係る損失に備えるため、関係会社の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
4. 収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、以下の5ステップのアプローチに基づき、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
当社の収益は、子会社からの経営指導料、業務委託料、資産の転貸借料及び受取配当金となります。経営指導料、業務委託料及び資産の転貸借料においては、子会社への契約内容に応じた業務を提供することが履行義務であり、業務が提供された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益及び費用を認識しております。受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識しております。
5. 繰延資産の処理方法
株式交付費
3年で定額法により償却しております。
6. ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
金利スワップ取引について特例処理を採用しております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
(ヘッジ手段)金利スワップ
(ヘッジ対象)借入金
(3) ヘッジ方針
借入金利の市場変動リスクを回避する目的で行っております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップの特例処理の要件に該当すると判定されたため、その判定をもって有効性の判定に代えております。
(重要な会計上の見積り)
1.貸倒引当金
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
当社は、保有する連結子会社向けの債権に対して個別に回収可能性を勘案し、回収不能見積額を貸倒引当金として計上しております。連結子会社の財政状態の悪化により支払能力が低下した場合には、引当金の追加計上することにより、当社の財務諸表に影響を与える可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2)会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
繰延税金資産は、税務上の繰越欠損金のうち未使用のもの及び将来減算一時差異を利用できる課税所得が生じる可能性が高い範囲内で認識しております。課税所得が生じる可能性の判断においては、将来獲得し得る課税所得の時期及び金額を合理的に見積り、金額を算定しております。
これらの見積りは将来の不確実な経済状況及び会社の経営状況の影響を受け、実際に生じた時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度以降の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。また、税制改正により実効税率が変更された場合に、翌事業年度以降の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
(貸借対照表関係)
※1貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
※2 財務制限条項
当社は金融機関とシンジケートローン契約及び当座貸越契約を締結しており、一部契約には主に純資産維持条項、利益条項等といった一定の財務制限条項が付されております。
なお、当事業年度末において、当社が締結しているシンジケートローン契約の財務制限条項に抵触しておりますが、該当状況を解消すべく各金融機関と協議を行い、財務制限条項への抵触に関して、期限の利益喪失の権利行使を行わないことに同意を得ております。
※3 保証債務
当社が債務保証をしている関係会社の借入金残高は次のとおりです。
※4 顧客との契約から生じた契約負債の残高
顧客との契約から生じた契約負債の残高は次のとおりです。
(注)貸借対照表のうち流動負債の「前受収益」に計上しております。
(損益計算書関係)
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引高の総額
(有価証券関係)
子会社、関連会社株式及び関係会社出資金
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
(単位:千円)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失であるため記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針) 4 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
(注)1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。
2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりです。
3 「減価償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
【引当金明細表】
(単位:千円)
(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券届出書及びその添付書類
2023年5月29日関東財務局長に提出。
(2)有価証券届出書及びその添付書類の訂正届出書
訂正届出書(2023年2月13日有価証券届出書に係る訂正届出書)
2023年5月29日関東財務局長に提出。
(3)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第22期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 2023年6月28日関東財務局長に提出。
(4) 内部統制報告書及びその添付書類
2023年6月28日関東財務局長に提出。
(5) 四半期報告書及び確認書
第23期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) 2023年8月14日関東財務局長に提出。
第23期第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日) 2023年11月14日関東財務局長に提出。
第23期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日) 2024年2月14日関東財務局長に提出。
確認書は2024年2月15日関東財務局長に提出。
(6)臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)
の規定に基づく臨時報告書
2023年6月28日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号(代表取締役の異動)の規定に基づく臨時報告書
2023年9月29日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)
の規定に基づく臨時報告書
2024年3月29日関東財務局長に提出。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。