第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
(注)第36期より2022年4月1日を適用開始日、移行日を2021年4月1日としてIFRS第17号「保険契約」を早期適用したため、関連する主要な経営指標等については、当該会計方針の変更を反映した遡及修正後の数値を記載しております。
(2) 提出会社の経営指標等
(注)1.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。
2.子会社(上場株式投資を専門に行う子会社を除く)からの「受取配当金」については、従来、営業外収益として表示しておりましたが、第35期より「営業収益」として表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、第34期の財務諸表の組替えを行っております。
2 【沿革】
3 【事業の内容】
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(株式会社光通信)、連結子会社139社並びに持分法適用関連会社96社により構成されております。当社は、持株会社としてグループ全般の経営管理を担い、各事業子会社・関連会社におきまして、主に「法人サービス事業」、「個人サービス事業」及び「取次販売事業」を行っております。各事業の内容と主なグループ各社は以下のとおりであり、事業区分は報告セグメントと同一であります。
また、当社は特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。
(1) 法人サービス事業
主に中小企業に対して、通信回線サービス、電力、各種システムなどの自社で企画・開発した商材の販売を行っております。
(2) 個人サービス事業
主に個人に対して、通信回線サービス、電力、宅配水などの自社で企画・開発した商材の販売を行っております。
(3) 取次販売事業
通信キャリア、メーカーなどの各種商品の取次販売を行っております。
事業系統図
以上述べた事項を事業系統図によって示すと以下のとおりであります。

4 【関係会社の状況】
(1) 連結子会社
(2) 持分法適用関連会社
(注)1.主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
2.議決権の所有割合の[ ]内は、間接所有割合で内数となっております。
3.*1:特定子会社に該当しております。
4.*2:有価証券報告書を提出しております。
5.*3:㈱ハルエネ、㈱プレミアムウォーターホールディングスについては、売上収益(連結会社相互間の内部売上収益を除く)の連結売上収益に占める割合が10%を超えております。日本において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づいて作成された㈱ハルエネの主要な損益情報等は、以下のとおりであります。なお、㈱プレミアムウォーターホールディングスは有価証券報告書の提出会社であるため、主要な損益情報等の記載は省略しております。
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
2024年3月31日現在
(注)1.従業員は就業人員であり、臨時雇用者数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2.その他及び全社として記載されている従業員数は、管理部門等に所属しているものであります。
(2) 提出会社の状況
2024年3月31日現在
(注)1.従業員は就業人員であり、臨時雇用者数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.当社は純粋持株会社であるため、セグメント別の従業員数は記載しておりません。なお「(1) 連結会社の状況」において、当社の従業員数はその他及び全社に含まれております。
(3) 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円滑に推移しております。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
提出会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
② 連結子会社
(注)1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3 パート・有期労働者にはアルバイト・契約社員を含み、派遣社員・業務委託は含みません。
4 「労働者の男女の賃金の差異」について、人事・賃金制度上において性別による差異はありません。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 会社の経営の基本方針
当社グループの経営方針としては、変化し続ける社会情勢や事業環境の中で、その時々の状況に応じた戦略を中長期的視点から立案し実行し、持続的な企業価値の向上に取り組むこととしております。
(2) 目標とする経営指標
当社グループは、ストック利益(ストック利益とは、当社グループが獲得したユーザーによって契約後に毎月支払われる基本契約料金・使用料金・保険料金等から得られる収入から、顧客維持コスト、提供サービスの原価等を除いた利益分のことであります。収入については、通信キャリアなどから受け取る場合と、ユーザーから直接受け取る場合とがあります。)や連結営業利益を主な経営指標とし、高い資本効率を追求しながら、各指標を継続的に拡大させることを目指しております。
(3) 当社グループを取り巻く経営環境
当社グループを取り巻く事業環境は、経済社会活動の正常化が進み、緩やかな景気回復の動きが見られる一方、世界的な金融引き締め政策の継続や地政学的リスクの長期化に伴う物価上昇等の影響により、依然として先行き不透明な状況が続いております。
(4) 中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題
当社グループは、長期安定収益であるストック利益の増加と、高い資本効率の達成を優先的に対処すべき課題と考えており、各商材の新規契約数の増加、コスト削減をはじめとした生産性の向上などに取り組んでおります。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
(1) サステナビリティに関する考え方
当社及びその子会社(以下、「2 サステナビリティに関する考え方及び取組」において「当社グループ」という。)は、「変化し続ける社会情勢や事業環境の中で、その時々の状況に応じた戦略を中長期的視点から立案し実行し、持続的な企業価値の向上に取り組むこと」を経営の基本方針とし、ストック利益を軸とした安定的な収益の確保と安定的な利益成長を経営ビジョンに定め、持続的な成長と価値提供を実現してまいります。
昨今の社会環境は急速に変化しており、企業には柔軟な対応能力と変革のスピードが求められている中、当社グループでは、気候変動などの地球環境問題への配慮、人権の尊重、従業員の健康・労働環境への配慮や公正・適切な処遇、取引先との公正・適正な取引、自然災害等への危機管理など、サステナビリティ(持続可能性)を巡る課題への対応は、リスクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題であると認識しており、サステナビリティに係る取組みに関する基本方針を策定し、次の事項をサステナビリティに係る取組みにおける基本項目として設定しております。
サステナビリティに係る取り組みにおける基本項目
① 収益構造・リスク分散
・長期安定収益であるストック利益を軸としたビジネスモデル
・特定の対象(事業、商品、顧客、取引先、販売チャネル等)に依存しない体制
② 資本効率の追求
・資本効率の良い事業は規模拡大、資本効率の悪い事業は規模縮小・撤退・売却
・業績にかかわらず、コスト削減、キャッシュ・フロー改善を徹底
③ 人材育成
・年齢、性別、国籍、学歴等に捉われず、実力主義に基づく公平な評価を実施
・何度でもチャレンジできる機会の提供
・働きやすく、業務に集中できる労働環境
④ スピード経営
・少ない組織階層と各組織への権限委譲による迅速・果断な意思決定
⑤ ガバナンス
・最良のコーポレート・ガバナンスを追求
(2) ガバナンス及びリスク管理
当社グループでは、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等」に記載のコーポレート・ガバナンス体制下において、サステナビリティ関連のガバナンスを確保するとともに、サステナビリティ関連のリスク管理を行っております。
・サステナビリティ関連のリスク及び機会を監視及び管理するためのガバナンスの過程、統制及び手続き
当社グループでは親会社である当社が持株会社として経営管理の役割を担い、各事業会社の経営を統率することで、グループで一貫したビジョンのもと、コンプライアンスを遵守した公正かつ透明性の高いグループ経営を目指しております。このようなグループ経営体制のもと、当社グループのサステナビリティ課題全般への取組みの状況やその有効性については、取締役会が監督を行い、その監督の実効性を確保するために、監査等委員会や取締役会の諮問機関との連携も図りながら、サステナビリティを念頭にした経営を推進しております。
・サステナビリティ関連のリスク及び機会を識別、評価及び管理するための過程
当社グループでは、持株親会社である当社の管理部門が子会社の管理部門と連携を図り、事業会社である各子会社の事業部門への牽制機能及び監督機能を確保しております。この組織体制のもと、サステナビリティ関連を含めたリスクを識別するための統括的な監査は内部監査部門が中心的役割を担い、内部監査部門は、識別したリスク及びリスク管理状況について、代表取締役及び監査等委員会並びに当社グループ各社の役職員に対して、監査結果の報告や監査結果に基づく提言を適宜行っております。
(3) 人材の育成及び社内環境整備に関する方針
当社グループでは、性別、国籍、社歴にかかわらず、実力主義・適材適所での人材登用によりダイバーシティを促進するとともに、実力・能力面での必要な多様性を確保しております。
人材の育成においては、責任者の社内公募や抜擢、代表取締役と従業員の交流会などを実施し、当社グループの企業価値向上に対して高い当事者意識を持って活躍し、自己成長を遂げられる人材の育成に取り組んでおります。加えて、実力主義に基づく公平な評価と、何度でもチャレンジできる機会を提供することで、その効果を最大化しております。なお、性別、国籍、社歴等の実力以外の観点の多様性確保のために測定可能な目標値を設定することは、実力以外の要素による差別または逆差別の要因になり得ること、また、実力主義による効果の最大化を阻害する要因となり得ることから、具体的な目標設定は行っておりません。
当社グループでは、働きやすく業務に集中できる社内環境を整えるために、長時間労働や休日労働の原則禁止、有給休暇取得奨励日の設定などを行い、従業員が心身ともに健康な状態で活動できるように努めております。なお、労働時間の管理が従業員の心身の健康を維持するうえでの重要な課題の1つとして認識しておりますが、その時々の事業環境や個々の従業員の状況等に合わせて柔軟に対応していくことこそが、サステナブルな経営の実現により有効的であるとの考えから、労働時間についても、個別具体的な目標設定は行わず、人事部門における継続的な実績管理、評価を行った上で、適宜必要に応じた対応を実施していくことに注力しております。
<参考指標> 当社グループ(※1)における正規社員(※2)の所定外労働時間の月次平均
※1 根拠法が異なるため海外子会社を除く
※2 管理職を除く
3 【事業等のリスク】
当社及びその子会社(以下、「第2 事業の状況 3 事業等のリスク」において「当社グループ」という。)の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあると考えられます。
以下に記載したリスク以外でも当社グループの想定を超えたリスクが顕在化した場合には、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 事業に関する事項
当社グループは、ストック利益を得られる事業を中核事業としております。当社グループの商品の販売は主に当社グループの代理店が行っており、当社グループは代理店に対して販売数量等に応じた手数料を支払い、この投下資金は当社グループの顧客から契約後に毎月支払われる基本契約料金・使用料金・保険料金等により回収することを主としております。
当社グループでは、資本効率を追求し客観的な数値基準の範囲内で資金を投下するなど、投下資金の回収をより確実にすることに取り組んでおりますが、次のリスクが顕在化した場合には、投下資金の回収が困難となり、当社グループの経営成績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があります。
① 役務提供に関するリスク
当社グループは、その役務の提供に際して、商品・サービスの仕入、販売、顧客管理等において複数の取引先と取引を行っております。取引先の経営方針の変更や経営状態の悪化・破綻、関連法令や規則等の変更、自然災害・戦争・テロの発生等により、取引継続が困難となり、当社グループの役務提供ができなくなる可能性があります。
② 回収に関するリスク
当社グループは、国内外の顧客に対して売掛債権を保有しており、また、顧客との契約獲得のための増分コストのうち回収可能であると見込まれる部分について資産として認識しております。顧客の信用不安、当社グループの価格競争力の低下、個人情報の漏洩や風評悪化に伴う社会的信用の失墜など、競争優位性の相対的な低下に伴う顧客の解約増加や、サイバー攻撃、システム障害等に伴う顧客情報の紛失等により、回収可能性が低下し、多額の貸倒引当金や減損損失を認識する可能性があります。
③ 費用に関するリスク
当社グループは、商品・サービスの仕入、販売、顧客管理等において複数の取引先と取引を行っております。また、電力事業においては、顧客へ販売する電力を主に市場から調達しており、仕入価格は、燃料価格、為替相場等の影響を受けて変動いたします。市場価格の変動や、取引先の経営方針の変更等により、仕入価格や顧客維持に係る費用等、契約による債務を履行するためのコストが増加する可能性があります。
④ 国内経済に関するリスク
当社グループは、特定の対象(事業、商品、顧客、取引先等)に依存しない体制を構築することに努めておりますが、事業は主に日本で行っていることから、日本国内の景気変動、人口減少、少子化・高齢化、自然災害・戦争・テロの発生、感染症の拡大等により、取引先の減少、顧客の減少、代理店や当社グループの人員減少等が発生する可能性があります。
⑤ 企業買収や設備投資に関するリスク
当社グループは、事業拡大を目指すにあたり、企業買収や設備投資を一つの選択肢としております。その実施にあたっては客観的な数値基準の範囲内で資金を投下することとしておりますが、業績不振など不測の事態が発生し、投下資金を回収できなくなる可能性があります。
⑥ 法的規制に係るリスク
当社グループは、電力、通信、食品衛生、保険、金融、労働等の各種法令諸規制等の適用を受けております。今後、これらの法令や規則等の予測不能な変更または新設が、当社グループの経営成績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
⑦ 訴訟等に関するリスク
当社グループが事業活動を行うにあたっては、偶発的に発生する訴訟や訴訟に至らない請求等を受け、当社グループの経営成績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 財務・税制に関する事項
① 金融資産に関するリスク
当社グループは、株式等の市場性のある有価証券(外貨建資産を含む)及び外貨を保有しております。これらの金融資産は、金利・為替・株価等の相場の変動、発行体の経営状態の悪化・破綻等により評価額が減少し、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
② 資金調達に関するリスク
当社グループは、銀行等の金融機関からの借入、社債の発行等により資金調達を行っており、一部の契約には財務制限条項が付されております。資金調達においては、手段の多様化、期間の長期化、金利の固定化等により財務基盤を強固にすることに努めておりますが、金融情勢の変化、事業環境の変化、当社グループの信用格付の変化や社会的信用の失墜、金融機関の信用状態の変化等により、資金調達が困難となる、もしくは資金調達に係る費用が増加し、当社グループの経営成績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があります。
③ 繰延税金資産や税制に関するリスク
当社グループは、税務上の繰越欠損金及び将来減算一時差異に対して繰延税金資産を計上しております。経営状況の悪化、税制改正、税務当局との見解の相違等により、繰延税金資産の毀損や追加の税負担が発生する可能性があります。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績等の状況の概要
当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は以下のとおりであります。
① 財政状態及び経営成績の状況
当連結会計年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりであります。
a.財政状態
当連結会計年度末において、資産は、投資有価証券を取得したこと等により、前連結会計年度末に比べて387,007百万円増加の2,078,956百万円となりました。
負債は、社債を発行したこと等により、前連結会計年度末に比べて166,069百万円増加の1,259,707百万円となりました。
資本は、利益剰余金が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べて220,938百万円増加の819,249百万円となりました。
親会社の所有者に帰属する持分合計は、前連結会計年度末に比べて219,469百万円増加の790,478百万円となりました。
当連結会計年度末の親会社所有者帰属持分比率は38.0%となり、前連結会計年度末に比べて4.3ポイント上昇となりました。
b.経営成績
当連結会計年度(2023年4月1日~2024年3月31日)における我が国経済は、経済社会活動の正常化が進み、緩やかな景気回復の動きが見られる一方、世界的な金融引き締め政策の継続や地政学的リスクの長期化に伴う物価上昇等の影響により、依然として先行き不透明な状況が続いております。
当社グループでは、強みである販売力を活かし、回線、電力、宅配水、保険といった長期的に安定した収益が期待できる事業に取り組んでおります。
また、脱炭素社会の実現及びSDGs(持続可能な開発目標)の達成に向けて、非化石証書を活用した実質再生可能エネルギーを提供する環境配慮型電力サービスの創設、持続可能な水資源の保護、資源・廃棄物の削減など、積極的に社会的責任を果たせる施策の具体的な検討や取り組みを行っております。
当連結会計年度においては、電力事業における電力取引価格の下落や前連結会計年度に保険取次事業をオフバランスしたこと等により売上収益は減少したものの、電力取引価格の変動リスクをヘッジした新プランの奏功や自社商材の顧客契約数の増加に伴う将来の安定した収益源となるストック利益(ストック利益とは、当社グループが獲得したユーザーによって契約後に毎月支払われる基本契約料金・使用料金・保険料金等から得られる収入から、顧客維持コスト、提供サービスの原価等を除いた利益分のことであります。収入については、通信キャリアなどから受け取る場合と、ユーザーから直接受け取る場合とがあります。)の増加等により、売上収益は601,948百万円(前連結会計年度比6.5%減)、営業利益は94,546百万円(同9.2%増)、円安に伴う金融収益の増加等により、税引前利益は168,000百万円(同41.8%増)、親会社の所有者に帰属する当期利益は122,225百万円(同33.8%増)となりました。
(法人サービス事業)
主に中小企業に対して、通信回線サービス、電力、各種システムなどの自社で企画・開発した商材の販売を行っております。
当連結会計年度は、通信回線サービスにおける通信事業者間での価格競争激化に伴う顧客契約数の減少や、電力事業における電力取引価格の下落の影響等により売上収益は減少したものの、電力取引価格の変動リスクをヘッジした新プランが奏功し、売上収益は269,663百万円(前連結会計年度比11.5%減)、営業利益は39,586百万円(同196.6%増)となりました。
(個人サービス事業)
主に個人に対して、通信回線サービス、電力、宅配水などの自社で企画・開発した商材の販売を行っております。
当連結会計年度は、顧客契約数が伸びたことにより将来の安定したストック利益が増加し、売上収益は226,172百万円(前連結会計年度比3.1%増)、営業利益は48,129百万円(同15.3%増)となりました。
(取次販売事業)
主に中小企業や個人に対して、通信キャリア、メーカーなどの各種商品の取次販売を行っております。
当連結会計年度は、前連結会計年度に保険取次事業をオフバランスしたことにより、売上収益は108,996百万円(前連結会計年度比10.7%減)、営業利益は11,452百万円(同66.8%減)となりました。
② キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前利益が堅調に推移したこと等により、130,200百万円のプラスとなりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得等により、94,718百万円のマイナスとなりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行等により、55,322百万円のプラスとなりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、494,850百万円となりました。
③ 生産、受注及び販売の状況
a.生産実績
当連結会計年度における生産実績は、当社グループ全体の事業活動に占める比重が極めて低いため、記載を省略しております。
b.商品仕入実績
当連結会計年度の商品仕入実績をセグメントごとに示すと、以下のとおりであります。
(注)セグメント間の取引については相殺消去しております。
c.受注実績
受注から販売までの期間が短期間のため、記載を省略しております。
d.販売実績
当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、以下のとおりであります。
(注)1.セグメント間の取引については相殺消去しております。
2.主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合については、総販売実績に対する割合が10%以上の相手先が存在しないため、記載を省略しております。
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は以下のとおりであります。文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
① 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
当社グループの当連結会計年度の経営成績等は以下のとおりであります。
a.経営成績等の分析
(財政状態の分析)
(資産合計)
当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ、387,007百万円増加の2,078,956百万円となりました。
流動資産は840,810百万円となりました。これは主に、現金及び現金同等物の増加等により、112,970百万円増加したことによるものであります。
非流動資産は1,238,146百万円となりました。これは主に、投資有価証券を取得したことでその他の金融資産が増加したこと等により、274,037百万円増加したことによるものであります。
(負債合計)
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ、166,069百万円増加の1,259,707百万円となりました。
流動負債は439,195百万円となりました。これは主に、社債を発行したこと等により、20,773百万円増加したことによるものであります。
非流動負債は820,511百万円となりました。これは主に、社債を発行したこと等により、145,295百万円増加したことによるものであります。
(資本合計)
当連結会計年度末の資本合計は、前連結会計年度末に比べ、220,938百万円増加の819,249百万円となりました。
資本は、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べて220,938百万円増加の819,249百万円となりました。
(経営成績の分析)
売上収益は、電力事業における電力取引価格の下落や前連結会計年度に保険取次事業をオフバランスしたこと等により、前年同期比6.5%減の601,948百万円となりました。
営業利益は、電力取引価格の変動リスクをヘッジした新プランの奏功や自社商材の顧客契約数が増加したこと等により、前年同期比9.2%増の94,546百万円となりました。
税引前利益は、円安に伴う金融収益の増加等により、前年同期比41.8%増の168,000百万円となりました。
親会社の所有者に帰属する当期利益は、税引前利益の増益により、前年同期比33.8%増加の122,225百万円となりました。
(キャッシュ・フローの分析)
キャッシュ・フローの分析は、「(1)経営成績等の状況の概要 ② キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
b.セグメントごとの経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
事業セグメントごとの経営成績の状況については、「(1)経営成績等の状況の概要 ① 財政状態及び経営成績の状況」に記載のとおりであります。
c.資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループは、流動性リスクの低減のため、市場環境や長短のバランスを勘案して、銀行借入やリース等による間接調達のほか、社債の発行等の直接調達を行い、資金調達手段の多様化を図っております。また、余剰資金に関しては、流動性の高い金融資産で運用しております。
d.経営成績に重要な影響を与える要因について
「第2 事業の状況 3 事業等のリスク」に記載のとおりであります。
② 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条の規定によりIFRSに準拠して作成しております。この連結財務諸表を作成するにあたって、資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮定を用いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。
連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは、「第5 経理の状況1 連結財務諸表等(1) 連結財務諸表連結財務諸表注記4.重要な会計上の見積り及び判断」に記載しております。
5 【経営上の重要な契約等】
代理店契約
2024年3月31日現在における主な代理店契約は以下のとおりであります。
6 【研究開発活動】
特記すべき事項はありません。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当社グループにおける当連結会計年度の設備投資は、事業拡大に伴う販売インフラ整備の観点から実施しており、18,224百万円となりました。その主たるものは、個人サービスのレンタル資産等によるものであります。
なお、当連結会計年度の設備投資には有形固定資産及び無形資産(営業権を除く)を含めており、その内訳は以下のとおりであります。
2 【主要な設備の状況】
(1) 提出会社
(注)1.帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品及び無形資産(営業権を除く)であります。
2.土地の面積については( )で外書しております。
(2) 国内子会社
(注)1.帳簿価額のうち「その他」は建設仮勘定、工具、器具及び備品、機械装置及び運搬具及び無形資産(営業権を除く)であります。
2.土地の面積については( )で外書しております。
3 【設備の新設、除却等の計画】
当連結会計年度末において重要な設備の新設、改修、売却の計画はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
② 【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」には、2024年6月1日以降提出日までの新株予約権の行使により発行されたものは含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とする。
但し、本新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により目的たる株式の数を調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じた場合は、合併等の条件を勘案の上、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
なお、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)が権利行使していない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる 。
2.本新株予約権の割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
(1) 割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(2) 割当日後、当社が、次の(a)若しくは(b)に該当する場合又はこれらの可能性がある場合は、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(a) 時価を下回る1株当たり払込金額をもって当社普通株式を新規に発行又は自ら保有する当社普通株式を移転等処分する場合(新株予約権の行使に基づき当社普通株式を交付する場合を除く。)
(b) 時価を下回る1株当たり払込金額をもって当社普通株式を取得し得る新株予約権又は新株予約権を付与された証券が行使された場合に、当社普通株式を発行又は自ら保有する当社普通株式を処分する場合
上記の算式において、「既発行株式数」は、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいい、自己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、それぞれ読み替える。また、上記において使用する時価は、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする(この場合の平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。)。
(3) 上記(1)及び(2)のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合等、行使価額の調整を必要とする事項が生じた場合は、合併等の条件を勘案の上、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりである。
(1) 本新株予約権者は、以下の(a)及び(b)の条件をすべて満たした場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
(a) 2018年3月期から2022年3月期までの各連結会計年度に係る当社の連結損益計算書(当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された当社の連結損益計算書をいう。以下同じ。)上の売上収益に関し、4以上の連結会計年度において、当該連結会計年度の売上収益がその直前連結会計年度の売上収益を上回っていること。
(b) 2022年3月期の当社の連結損益計算書上の営業利益が、66,935百万円以上であること。
(2) 2018年3月期から2022年3月期までの各連結会計年度に係る当社の連結損益計算書上の営業利益に関し、以下に記載する各連結会計年度における営業利益の目標数値を、2連結会計年度連続で下回った場合、当該連続した連結会計年度のうち2期目の連結会計年度に係る有価証券報告書を当社が金融商品取引法に基づき提出した日をもって、本新株予約権は消滅する。
2018年3月期 45,717 百万円
2019年3月期 50,289 百万円
2020年3月期 55,318 百万円
2021年3月期 60,850 百万円
2022年3月期 66,935 百万円
(3) 上記(1)及び(2)に関し、国際財務報告基準の適用等により、参照すべき売上収益、営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
(4) 本新株予約権者は、権利行使時において当社若しくは当社子会社の取締役又は従業員の地位を保有していることを要する。但し、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定める正当な理由がある場合はこの限りでない。なお、新株予約権割当契約に定める正当な理由とは、以下の事項をいう。
(a) 本新株予約権者が当社又は当社子会社の監査役に就任した場合
(b) 本新株予約権者が会社都合により当社若しくは当社子会社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合(但し、本新株予約権者が懲戒解雇若しくは解任された場合及び下記(5)に記載の場合に該当する場合を除く。)
(5) 本新株予約権者が著しい非違行為を行った場合、重大な職務違反行為を行った場合又は当社と競業関係にある会社・組織等の取締役、監査役、執行役、執行役員、従業員、顧問、相談役若しくはコンサルタントに就任若しくは就職した場合(当社の事前の書面による承諾を得た場合を除く。)であって、本新株予約権者に本新株予約権の行使を認めることが相当でないと当社が合理的に判断したときは、当社は本新株予約権者に対してかかる場合に該当する事由が発生したことを通知するものとし、当社よりかかる通知を受けた本新株予約権者は、本新株予約権を行使することができなくなるものとする。
(6) 本新株予約権者による本新株予約権の行使に係る年間行使額の制限は、次の各号のとおりとする。
(a) 2022年7月1日から2023年6月30日までの期間における本新株予約権の行使:本新株予約権の行使期間開始日(2022年7月1日)から本新株予約権行使日(本新株予約権行使日を含む。以下本(6)において同じ。)までの期間における本新株予約権の行使に係る払込金額(上記(5)に記載の各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に、行使に係る本新株予約権の個数を乗じた金額の全額をいう。以下本(6)において同じ。)の合計額の、行使総額(上記(5)に記載の各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に、各本新株予約権者が自己に割り当てられた本新株予約権の個数を乗じた金額の全額をいう。以下本(6)において同じ。)に対する割合が、3分の1を超えてはならない。
(b) 2023年7月1日から2024年6月30日までの期間における本新株予約権の行使:本新株予約権の行使期間開始日(2022年7月1日)から本新株予約権行使日までの期間における本新株予約権の行使に係る払込金額の合計額の、行使総額に対する割合が、3分の2を超えてはならない。
(c) 2024年7月1日から本新株予約権の行使期間満了日までの期間における本新株予約権の行使:行使制限は定めない。
(7) その他の条件については、取締役会決議に基づき、本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に従って、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」及び(注)2で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権を譲渡するには、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(a) 新株予約権者が新株予約権行使の条件により権利を行使できる条件に該当しなくなった場合には、再編対象会社は、取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(b) 再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案、再編対象会社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案、又は再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、取締役会決議がなされた場合)には、再編対象会社は、取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(10) 組織再編等の際の新株予約権の取扱い
本(10)に準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とする。
但し、本新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により目的たる株式の数を調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じた場合は、合併等の条件を勘案の上、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
なお、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)が権利行使していない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる 。
2.本新株予約権の割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
(1) 割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(2) 割当日後、当社が、次の(a)若しくは(b)に該当する場合又はこれらの可能性がある場合は、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(a) 時価を下回る1株当たり払込金額をもって当社普通株式を新規に発行又は自ら保有する当社普通株式を移転等処分する場合(新株予約権の行使に基づき当社普通株式を交付する場合を除く。)
(b) 時価を下回る1株当たり払込金額をもって当社普通株式を取得し得る新株予約権又は新株予約権を付与された証券が行使された場合に、当社普通株式を発行又は自ら保有する当社普通株式を処分する場合
上記の算式において、「既発行株式数」は、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいい、自己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、それぞれ読み替える。また、上記において使用する時価は、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする(この場合の平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。)。
(3) 上記(1)及び(2)のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合等、行使価額の調整を必要とする事項が生じた場合は、合併等の条件を勘案の上、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりである。
(1) 本新株予約権者は、2023年3月期の当社の連結損益計算書上の営業利益が74,800百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
(2) 2019年3月期から2023年3月期までの各連結会計年度に係る当社の連結損益計算書上の営業利益に関し、以下に記載する各連結会計年度における営業利益の目標数値を、2連結会計年度連続で下回った場合、当該連続した連結会計年度のうち2期目の連結会計年度に係る有価証券報告書を当社が金融商品取引法に基づき提出した日をもって、本新株予約権は消滅する。
2019年3月期 55,000 百万円
2020年3月期 59,400 百万円
2021年3月期 64,200 百万円
2022年3月期 69,300 百万円
2023年3月期 74,800 百万円
(3) 上記(1)及び(2)に関し、国際財務報告基準の適用等により、参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
(4) 本新株予約権者は、権利行使時において当社若しくは当社子会社の取締役又は従業員の地位を保有していることを要する。但し、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定める正当な理由がある場合はこの限りでない。なお、新株予約権割当契約に定める正当な理由とは、以下の事項をいう。
(a) 本新株予約権者が当社又は当社子会社の監査役に就任した場合
(b) 本新株予約権者が会社都合により当社若しくは当社子会社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合(但し、本新株予約権者が懲戒解雇若しくは解任された場合及び下記(5)に記載の場合に該当する場合を除く。)
(5) 本新株予約権者が著しい非違行為を行った場合、重大な職務違反行為を行った場合又は当社と競業関係にある会社・組織等の取締役、監査役、執行役、執行役員、従業員、顧問、相談役若しくはコンサルタントに就任若しくは就職した場合(当社の事前の書面による承諾を得た場合を除く。)であって、本新株予約権者に本新株予約権の行使を認めることが相当でないと当社が合理的に判断したときは、当社は本新株予約権者に対してかかる場合に該当する事由が発生したことを通知するものとし、当社よりかかる通知を受けた本新株予約権者は、本新株予約権を行使することができなくなるものとする。
(6) 本新株予約権者による本新株予約権の行使に係る年間行使額の制限は、以下の各号のとおりとする。
(a) 2023年7月1日から2024年6月30日までの期間における本新株予約権の行使:本新株予約権の行使期間開始日(2023年7月1日)から本新株予約権行使日(本新株予約権行使日を含む。以下本(6)において同じ。)までの期間における本新株予約権の行使に係る払込金額(上記(5)に記載の各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に、行使に係る本新株予約権の個数を乗じた金額の全額をいう。以下本(6)において同じ。)の合計額の、行使総額(上記(5)に記載の各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に、各本新株予約権者が自己に割り当てられた本新株予約権の個数を乗じた金額の全額をいう。以下本(6)において同じ。)に対する割合が、3分の1を超えてはならない。
(b) 2024年7月1日から2025年6月30日までの期間における本新株予約権の行使:本新株予約権の行使期間開始日(2023年7月1日)から本新株予約権行使日までの期間における本新株予約権の行使に係る払込金額の合計額の、行使総額に対する割合が、3分の2を超えてはならない。
(c) 2025年7月1日から本新株予約権の行使期間満了日までの期間における本新株予約権の行使:行使制限は定めない。
(7) その他の条件については、取締役会決議に基づき、本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に従って、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」及び(注)2で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権を譲渡するには、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(a) 新株予約権者が新株予約権行使の条件により権利を行使できる条件に該当しなくなった場合には、再編対象会社は、取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(b) 再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案、再編対象会社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案、又は再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、取締役会決議がなされた場合)には、再編対象会社は、取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(10) 組織再編等の際の新株予約権の取扱い
本(10)に準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とする。
但し、本新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同様とする。)又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により目的たる株式の数を調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じた場合は、合併等の条件を勘案の上、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
なお、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)が権利行使していない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる 。
2.本新株予約権の割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
(1) 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(2) 本新株予約権の割当日後、当社が、次の(a)若しくは(b)に該当する場合又はこれらの可能性がある場合は、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(a) 時価を下回る1株当たり払込金額をもって当社普通株式を新規に発行又は自ら保有する当社普通株式を移転等処分する場合(新株予約権の行使に基づき当社普通株式を交付する場合を除く。)
(b) 時価を下回る1株当たり払込金額をもって当社普通株式を取得し得る新株予約権又は新株予約権を付与された証券が行使された場合に、当社普通株式を発行又は自ら保有する当社普通株式を処分する場合
上記の算式において、「既発行株式数」は、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいい、自己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、それぞれ読み替える。また、上記において使用する時価は、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする(この場合の平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。)。
(3) 上記(1)及び(2)のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合等、行使価額の調整を必要とする事項が生じた場合は、合併等の条件を勘案の上、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりである。
(1) 本新株予約権者は、2025年3月期の当社の連結損益計算書上の営業利益が109,800百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
(2) 2021年3月期から2025年3月期までの各連結会計年度に係る当社の連結損益計算書上の営業利益に関し、以下に記載する各連結会計年度における営業利益の目標数値を、2連結会計年度連続で下回った場合、当該連続した連結会計年度のうち2期目の連結会計年度に係る有価証券報告書を当社が金融商品取引法に基づき提出した日をもって、本新株予約権は消滅する。なお、本新株予約権は、本有価証券報告書を当社が金融商品取引法に基づき提出した日をもって消滅する。
2021年3月期 75,000 百万円
2022年3月期 82,500 百万円
2023年3月期 90,800 百万円
2024年3月期 99,800 百万円
2025年3月期 109,800 百万円
(3) 上記(1)及び(2)に関し、国際財務報告基準の適用等により、参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
(4) 本新株予約権者は、権利行使時において当社若しくは当社子会社の取締役又は従業員の地位を保有していることを要する。但し、以下のいずれかに該当する場合その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りでない。
(a) 本新株予約権者が当社又は当社子会社の監査役に就任した場合
(b) 本新株予約権者が会社都合により当社若しくは当社子会社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合(但し、本新株予約権者が懲戒解雇若しくは解任された場合及び下記(5)に記載の場合に該当する場合を除く。)
(5) 本新株予約権者が著しい非違行為を行った場合、重大な職務違反行為を行った場合又は当社と競業関係にある会社・組織等の取締役、監査役、執行役、執行役員、従業員、顧問、相談役若しくはコンサルタントに就任若しくは就職した場合(当社の事前の書面による承諾を得た場合を除く。)であって、本新株予約権者に本新株予約権の行使を認めることが相当でないと当社が合理的に判断したときは、当社は本新株予約権者に対してかかる場合に該当する事由が発生したことを通知するものとし、当社よりかかる通知を受けた本新株予約権者は、本新株予約権を行使することができなくなるものとする。
(6) 本新株予約権者による本新株予約権の行使に係る年間行使額の制限は、以下の各号のとおりとする。
(a) 2025年7月1日から2026年6月30日までの期間における本新株予約権の行使:本新株予約権の行使期間開始日(2025年7月1日)から本新株予約権行使日(本新株予約権行使日を含む。以下本(6)において同じ。)までの期間における本新株予約権の行使に係る払込金額(上記(5)に記載の各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に、行使に係る本新株予約権の個数を乗じた金額の全額をいう。以下本(6)において同じ。)の合計額の、行使総額(上記(5)に記載の各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に、各本新株予約権者が自己に割り当てられた本新株予約権の個数を乗じた金額の全額をいう。以下本(6)において同じ。)に対する割合が、3分の1を超えてはならない。
(b) 2026年7月1日から2027年6月30日までの期間における本新株予約権の行使:本新株予約権の行使期間開始日(2025年7月1日)から本新株予約権行使日までの期間における本新株予約権の行使に係る払込金額の合計額の、行使総額に対する割合が、3分の2を超えてはならない。
(c) 2027年7月1日から本新株予約権の行使期間満了日までの期間における本新株予約権の行使:行使制限は定めない。
(7) その他の条件については、取締役会決議に基づき、本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に従って、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」及び(注)2で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権を譲渡するには、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(a) 新株予約権者が新株予約権行使の条件により権利を行使できる条件に該当しなくなった場合には、再編対象会社は、取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(b) 再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案、再編対象会社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案、又は再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、取締役会決議がなされた場合)には、再編対象会社は、取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(10) 組織再編等の際の新株予約権の取扱い
本(10)に準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とする。
但し、本新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同様とする。)又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により目的たる株式の数を調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じた場合は、合併等の条件を勘案の上、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
なお、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)が権利行使していない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる 。
2.本新株予約権の割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
(1) 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(2) 本新株予約権の割当日後、当社が、次の(a)若しくは(b)に該当する場合又はこれらの可能性がある場合は、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(a) 時価を下回る1株当たり払込金額をもって当社普通株式を新規に発行又は自ら保有する当社普通株式を移転等処分する場合(新株予約権の行使に基づき当社普通株式を交付する場合を除く。)
(b) 時価を下回る1株当たり払込金額をもって当社普通株式を取得し得る新株予約権又は新株予約権を付与された証券が行使された場合に、当社普通株式を発行又は自ら保有する当社普通株式を処分する場合
上記の算式において、「既発行株式数」は、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいい、自己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、それぞれ読み替える。また、上記において使用する時価は、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする(この場合の平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。)。
(3) 上記(1)及び(2)のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合等、行使価額の調整を必要とする事項が生じた場合は、合併等の条件を勘案の上、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりである。
(1) 本新株予約権者は、2026年3月期の当社の連結損益計算書上の営業利益が121,500百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
(2) 2022年3月期から2026年3月期までの各連結会計年度に係る当社の連結損益計算書上の営業利益に関し、以下に記載する各連結会計年度における営業利益の目標数値を、2連結会計年度連続で下回った場合、当該連続した連結会計年度のうち2期目の連結会計年度に係る有価証券報告書を当社が金融商品取引法に基づき提出した日をもって、本新株予約権は消滅する。なお、本新株予約権は、本有価証券報告書を当社が金融商品取引法に基づき提出した日をもって消滅する。
2022年3月期 83,000 百万円
2023年3月期 91,300 百万円
2024年3月期 100,400 百万円
2025年3月期 110,500 百万円
2026年3月期 121,500 百万円
(3) 上記(1)及び(2)に関し、国際財務報告基準の適用等により、参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
(4) 本新株予約権者は、権利行使時において当社若しくは当社子会社の取締役又は従業員の地位を保有していることを要する。但し、以下のいずれかに該当する場合その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りでない。
(a) 本新株予約権者が当社又は当社子会社の監査役に就任した場合
(b) 本新株予約権者が会社都合により当社若しくは当社子会社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合(但し、本新株予約権者が懲戒解雇若しくは解任された場合及び下記(5)に記載の場合に該当する場合を除く。)
(5) 本新株予約権者が著しい非違行為を行った場合、重大な職務違反行為を行った場合又は当社と競業関係にある会社・組織等の取締役、監査役、執行役、執行役員、従業員、顧問、相談役若しくはコンサルタントに就任若しくは就職した場合(当社の事前の書面による承諾を得た場合を除く。)であって、本新株予約権者に本新株予約権の行使を認めることが相当でないと当社が合理的に判断したときは、当社は本新株予約権者に対してかかる場合に該当する事由が発生したことを通知するものとし、当社よりかかる通知を受けた本新株予約権者は、本新株予約権を行使することができなくなるものとする。
(6) 本新株予約権者による本新株予約権の行使に係る年間行使額の制限は、以下の各号のとおりとする。
(a) 2026年7月1日から2027年6月30日までの期間における本新株予約権の行使:本新株予約権の行使期間開始日(2026年7月1日)から本新株予約権行使日(本新株予約権行使日を含む。以下本(6)において同じ。)までの期間における本新株予約権の行使に係る払込金額(上記(5)に記載の本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に、行使に係る本新株予約権の個数を乗じた金額の全額をいう。以下本(6)において同じ。)の合計額の、行使総額(上記(5)に記載の本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に、各本新株予約権者が自己に割り当てられた本新株予約権の個数を乗じた金額の全額をいう。以下本(6)において同じ。)に対する割合が、3分の1を超えてはならない。
(b) 2027年7月1日から2028年6月30日までの期間における本新株予約権の行使:本新株予約権の行使期間開始日(2026年7月1日)から本新株予約権行使日までの期間における本新株予約権の行使に係る払込金額の合計額の、行使総額に対する割合が、3分の2を超えてはならない。
(c) 2028年7月1日から本新株予約権の行使期間満了日までの期間における本新株予約権の行使:行使制限は定めない。
(7) その他の条件については、取締役会決議に基づき、本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に従って、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」及び(注)2で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権を譲渡するには、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(a) 新株予約権者が新株予約権行使の条件により権利を行使できる条件に該当しなくなった場合には、再編対象会社は、取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(b) 再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案、再編対象会社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案、又は再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、取締役会決議がなされた場合)には、再編対象会社は、取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(10) 組織再編等の際の新株予約権の取扱い
本(10)に準じて決定する。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.自己株式の消却による減少であります。
2.2024年5月15日開催の取締役会決議により、2024年5月31日付で自己株式を消却し、発行済株式総数が780,000株減少しております。
(5) 【所有者別状況】
(注)1.自己株式905,296株は、「個人その他」に9,052単元、及び「単元未満株式の状況」に96株含めて記載しております。
2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ10単元及び31株含まれております。
(6) 【大株主の状況】
(注)1.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、以下のとおりであります。
野村信託銀行株式会社(信託口2052286) 4,000千株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 2,964千株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 1,449千株
2.有限会社 光パワーへは重田康光氏が81%出資しております。
3.合同会社光パワー本家へは重田康光氏が84%出資しております。
4. 株式会社鹿児島東インド会社は重田康光氏の子である重田光時氏が代表取締役を務めております。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
(注)1.「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ1,000株及び31株含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数10個が含まれております。
2.「単元未満株式」の欄の普通株式には、自己株式が96株含まれております。
② 【自己株式等】
2 【自己株式の取得等の状況】
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
会社法第155条第3号による取得
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの東京証券取引所における市場買付による株式数は含めておりません。
(3) 【株主総会決議または取締役会決議に基づかないものの内容】
会社法第155条第7号による取得
(注)当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの東京証券取引所における市場買付及び単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
3 【配当政策】
当社は、株主に対しての利益配分を経営の最重要課題として認識しており、安定的な配当を継続することを基本方針としております。なお、剰余金の配当の決定機関は、取締役会であります。
この基本方針に基づき、当連結会計年度におきましては、1株当たり143円(総額6,369百万円)の配当を実施することを2023年8月14日、1株当たり145円(総額6,429百万円)の配当を実施することを2023年11月13日、1株当たり147円(総額6,498百万円)の配当を実施することを2024年2月13日、1株当たり203円(うち、普通配当153円、特別配当50円。総額8,961百万円)の配当を実施することを2024年5月15日開催の取締役会決議によって決定いたしました。
次期の配当につきましても、実施する予定であります。
内部留保資金につきましては、営業販路の強化や財務体質の改善に有効的に活用することにより、強固な経営基盤の構築を目指してまいります。
当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款で定めております。また、当社は株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社及びその子会社(以下、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等」において「当社グループ」という。)は、親会社である当社が持株会社として経営管理の役割を担い、各事業会社の経営を統率することで、グループで一貫したビジョンのもと、コンプライアンスを遵守した公正かつ透明性の高いグループ経営を目指しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社であり、本書提出日現在、社外取締役3名を含む取締役8名(うち監査等委員である取締役3名)で構成される経営体制を採っております。この経営体制下での企業統治の体制の概要は、以下のとおりであります。
(取締役会の状況)
経営の迅速化と牽制機能の強化を目的として代表取締役2名の体制を採り、代表取締役会長1名、代表取締役社長1名、常務取締役1名、取締役2名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)の合計8名の取締役(うち社外取締役合計3名)にて、取締役会を構成しております。
・本報告書提出日時点における取締役会の構成等は、以下のとおりであります。
(注)1.取締役 矢田尚子の戸籍上の氏名は、大畑尚子であります。
2.取締役 柳下裕紀、取締役(監査等委員) 高野一郎及び取締役(監査等委員) 新村健は、社外取締役であります。なお、当社は、3氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
・取締役会は、原則として毎月1回、定例取締役会を開催するとともに、必要に応じて都度臨時取締役会を開催することとしております。なお、2024年3月期事業年度(以下、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等」において「当事業年度」という。)においては、取締役会を11回開催いたしました。
・取締役会は、取締役会規程に基づき、当社の経営に関する重要な事項、法令に定められた事項、株主総会により授権された事項等を決議し、また、法令に定められた事項及び重要な業務の執行状況につき、報告を受けること等により、取締役の職務執行を監督しております。
・当社は、事業年度毎に、各取締役の自己評価を参考に、取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、取締役会運営に活かすことで、取締役会の実効性の確保及び強化に努めております。なお、当事業年度の取締役会実効性評価結果の概要は、以下のとおりであります。
(報酬委員会の状況)
当社は、取締役会の諮問機関として、経営陣幹部・取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化のために報酬委員会を設置しております。
報酬委員会は、委員3名以上で構成するものとし、委員は取締役(うち過半数は独立社外取締役)としております。本書提出日現在、委員長(独立社外取締役(監査等委員) 髙野一郎)及び委員2名(取締役 矢田尚子、独立社外取締役(監査等委員) 新村健)の合計3名で構成しております。
報酬委員会は、原則として年に1回開催され、必要に応じて都度開催されます。当事業年度において、報酬委員会は1回開催され、開催された報酬委員会のすべてに報酬委員全員が出席しております。
当事業年度において、報酬委員会は、当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容及び当該内容として考慮される事項等について、予め定められた方針(「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 ①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する事項」参照)への適合性と併せて検討を行いました。
(投資監査等委員会の状況)
当社は、取締役会の諮問機関として、当社グループにおける投資の運営に係る取締役会の監督機能と説明責任のために投資監査委員会を設置しております。
投資監査委員会は、委員3名以上で構成するものとし、委員は取締役(うち過半数は独立社外取締役)としております。本書提出日現在、委員長(独立社外取締役(監査等委員) 新村健)及び委員2名(取締役 矢田尚子、独立社外取締役 柳下裕紀)の合計3名で構成しております。
投資監査委員会は、原則として四半期に1回開催され、必要に応じて都度開催されます。当事業年度において、投資監査委員会は4回開催され、新村健は開催された投資監査委員会4回のうち3回に、矢田尚子及び柳下裕紀は開催された投資監査委員会4回すべてに出席しております。
当事業年度において、投資監査委員会は、投資担当取締役より当社グループの投資状況に関する報告を受けるとともに、財務担当役員より当社グループの投資に係る財務規律等に関する報告を受け、当社グループの投資に関するガバナンスのあり方や運用状況の相当性等についての検討を行いました。
(監査等委員会の状況)
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成され、経営に対する監査機能を担っております。監査等委員会の活動状況については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況」をご参照ください。
(その他の企業統治に係る組織の状況)
当社グループ各社のガバナンスに関しては、持株親会社である当社の管理部門が子会社の管理部門と連携を図り、事業会社である各子会社の事業部門への牽制機能及び監督機能を確保しております。なお、管理機能別には以下の施策を行っております。
・経理部門及び財務・IR部門では、各子会社の経営状況を管理・分析し、経営に反映するとともに、適正な開示を行い、透明性の確保を図っております。
・法務・審査部門では、各子会社業務のコンプライアンスを管理・監督し、また、取引与信枠の設定や潜在リスクの発見・回避等、経営リスクの管理を行っております。
・人事部門では、各子会社の人事・教育部門と連携し、成果主義の原則に基づく評価基準や報酬体系を各社の実情に即した形や内容で導入することで、実力主義の徹底を図っております。
・総務部門では、当社グループの物品の調達や稼働のための各種インフラ(地代家賃や設備)の適正化を図ると共に、各子会社のシステム部門と定期的に情報交換を行い、各種システムの刷新や情報セキュリティ強化に努めております。
・内部監査部門では、当社グループ従業員へ適正な行動規範や情報管理への意識向上を目的として、各子会社で実施している情報管理に関する社員研修や各事業所の監査に係る実査の状況や内容の確認を行い、各子会社の監査部門と連携しながら、コンプライアンス・情報管理体制の維持・強化を図っております。
・内部統制部門では、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備及び運用に係る体制確保の一環として、主に経理部門・業務管理部門の業務監査、内部統制評価を行っております。
なお、企業統治の体制の概要を図によって示すと以下のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムの整備の状況)
当社では、会社法に定める「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制」並びに「監査等委員会の職務の執行のため必要なものとして法務省令で定める事項」に関し、取締役会において、以下のとおり決議しております。
a.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・コンプライアンス担当取締役を定め、コンプライアンス体制に係る規程を制定し、取締役及び従業員が法令・定款・社内規程及びその他これに準ずる基本方針等を遵守した行動をとるための行動規範を定めるものとします。
・当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、断固とした姿勢・毅然とした態度で対応するものとし、当社が定める基本方針に則り、反社会的勢力との関係遮断に取り組むものとします。
・内部監査部門は、コンプライアンスの状況を監査し、これらの活動は定期的にコンプライアンス担当取締役もしくは代表取締役に報告するものとします。
・法令上疑義のある行為等について従業員が直接情報提供を行う窓口を設置するものとします。
・財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の関連法令に従い、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行うものとします。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は、その職務の執行に係る文書につき、当社が定める文書取扱規程に従い、適切に保管及び管理するものとします。また、取締役は、必要に応じて随時当該文書の閲覧をすることができるものとします。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社のリスク管理を定めた危機管理規程を制定し、リスクカテゴリーごとの担当部署及び担当責任者を設置し、継続的に管理するものとします。
・内部監査部門が各部署のリスク管理の状況を監査し、コンプライアンス担当取締役もしくは代表取締役に報告するものとします。
・リスクに関する情報は迅速かつ正確に関係部署に報告されるようにするものとします。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務の執行の効率化を図るものとします。
・職務権限・意思決定ルールの策定及び見直し
・取締役及び事業部長を構成員とする経営会議の実施
・予算管理規程に基づく中長期計画の策定、事業部門ごとの業績目標と予算の設定、及び月次・四半期業績管理の実施
・経営会議及び取締役会による月次もしくは四半期ごとの業績のレビューと改善策の実施
e.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社は、子会社における業務の適正を確保するため、子会社のセグメント別の事業ごとに、それぞれの責任を負う担当取締役または担当部署及び担当責任者を設置して責任体制を明確化するとともに、取締役、関係部署及び責任者が連携して、子会社における職務執行及び事業状況、リスク事項等に係る情報共有を図り、子会社におけるコンプライアンス・法令遵守体制、リスク管理体制を構築するものとします。
・当社の内部監査部門は、子会社の業務全般に関する監査を実施し、検証及び助言等を行うものとします。
・当社は、子会社の自主性及び上場子会社の独立性を尊重しつつ、当社における承認事項及び当社に対する報告事項等を明確にし、その執行状況をモニタリングするものとします。また、セグメント別の事業ごとに設置された担当取締役または担当部署及び担当責任者を通じて、子会社の事業の状況に関する定期的な報告を受けるとともに、重要事項についての事前協議を行うものとします。
・当社は、当社グループ全体のリスク管理の方針を危機管理規程において定めるとともに、当社グループ全体のリスク管理を統括する部署を設置し、当社グループ各社におけるリスク管理について、総括的に監査を行い、管理するものとします。なお、当該リスク管理統括部署は、子会社におけるリスク管理状況に関する監査結果を、定期的にコンプライアンス担当取締役または代表取締役に報告するものとします。
・当社は、子会社の経営に重大な影響を与える事態を把握した場合には、コンプライアンス担当取締役または代表取締役を長とする対策委員会を設置し、外部専門家とも連携し、適時適切に対応することにより、子会社の損害の拡大の防止に努めるものとします。
・当社は、子会社の機関設計及び業務執行体制につき、子会社の事業、規模、当社グループ内における位置付け等を勘案の上、定期的に見直し、効率的にその業務が執行される体制が構築されるよう、監督するものとします。
・当社は、子会社における意思決定について、子会社の取締役会規程、職務権限規程その他の各種規程に基づき、子会社における業務執行者の権限と責任を明らかにさせ、組織的かつ効率的な業務執行が行われるよう、必要に応じて指導を行うものとします。
・当社は、子会社の役員及び従業員に対し、当社及び子会社に共通して適用されるコンプライアンスに係る規程または方針を策定し、法令・定款・社内規程及びその他これに準ずる基本方針等を遵守した行動をとるための行動規範を浸透させるものとします。当社は、当社の内部監査部門を通じて、定期的に子会社に対する内部監査を実施し、内部監査部門に、その結果をコンプライアンス担当取締役または代表取締役に報告させることにより、子会社における法令・定款違反を未然に防止するとともに、発見された問題への対策を適時適切に講じるものとします。
f.監査等補助人の設置並びに監査等補助人の独立性及び監査等委員会の監査等補助人への指示の実効性を確保するための体制
・当社は、監査等委員会から要請があった場合、必要な員数及び求められる資質について監査等委員会と協議の上、監査等委員会の職務を補助する従業員(以下「監査等補助人」という。)を配置するものとします。
・監査等補助人の任命・解任・人事異動・人事評価・懲戒処分に関しては、あらかじめ監査等委員会の同意を得て、取締役会にて決定するものとします。
・監査等補助人は、他の職務の兼任を妨げられないものとします。ただし、監査等委員会から兼任する職務内容を変更するよう請求があった場合には、合理的な理由がない限り、当社は、当該監査等補助人の兼任職務内容を変更するものとします。なお、監査等補助人は、監査等委員会の職務の補助業務に関しては、監査等委員会の指揮命令下で業務を行い、監査等委員会以外からの指揮命令は受けないものとします。
・取締役及び従業員は、監査等委員会の要請により、以下の措置を講じるほか、監査等補助人の業務が円滑に行われるよう監査環境の整備に協力するものとします。
・監査等補助人が、監査等委員に同行し、取締役会その他の重要会議に出席する機会を確保すること。
・監査等補助人が、監査等委員に同行し、代表取締役、業務執行取締役や会計監査人との意見交換の場に参加すること。
g.取締役及び使用人並びに子会社の役員及び使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
・取締役及び従業員は、次に定める事項を監査等委員会に報告するものとします。
・会社に著しい影響を及ぼすおそれのある事項
・内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
・重大な法令・定款違反
・子会社の取締役、監査役及び従業員が、子会社に関する前項各号に定める事項を発見した場合は、当該子会社の取締役もしくは監査役を介して、または直接に、当社の担当部署に報告を行うものとし、当該報告を受けた者は、速やかに、当該事項を当社の監査等委員会に報告を行うこととします。なお、当社は、これらに係る必要な体制の整備を行うものとします。
・当社の取締役及び従業員並びに子会社の取締役、監査役及び従業員は、法令及び社内規程に定められた事項のほか、当社の監査等委員会から報告を求められた事項について、速やかに当社の監査等委員会に報告するものとします。
・前三項に係る報告をした者が、当該報告を理由として、人事上その他一切の点で当社から不利益な取扱いを受けることがないようにするものとします。
・前項に伴い、監査等委員会は、取締役もしくは従業員または子会社の取締役、監査役もしくは従業員から得た情報について、第三者に対する報告義務を負わないものとするとともに、監査等委員会は、報告をした者の異動、人事評価及び懲戒等に関して、取締役にその理由の開示を求めることができるものとします。
h.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査の実効性を確保するため、取締役及び従業員並びに子会社の取締役、監査役及び従業員は、当社の監査等委員会がその職務を執行するために必要とする報告を求めたときは、その職務の執行に関する事項の説明を行うものとします。
・当社は、監査等委員会が要請した場合、当該要請に応じられない合理的な理由がある場合を除き、監査等委員会の職務に適した監査等委員会室を設置するものとします。なお、監査等委員会室の設置に関する事項に関しては、あらかじめ監査等委員会の同意を得て、取締役会にて決定するものとします。
・当社は、監査等委員会が要請した場合、監査等委員会が代表取締役・業務執行取締役や会計監査人と意見交換をする場を設けるものとします。
・内部監査部門は、監査等委員会と定期的に内部監査結果について協議及び意見交換をするなどし、情報交換及び緊密な連携を図るものとします。
・当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査等委員の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じるものとします。
・当社は、社外取締役として、弁護士、公認会計士、税理士その他外部専門家を選任するよう努めるものとし、また、監査等委員会の合理的な要請により、当社の費用負担により、独自のアドバイザーとして、弁護士、公認会計士その他外部専門家の助言を受けることができるような体制を整えるものとします。
(リスク管理体制の整備の状況)
代表取締役社長直轄の内部監査部門において、当社グループの業務活動全般に関し、リスクマネジメントの一環として、その妥当性や会社資源の活用状況、法令・社内規程の遵守状況について、子会社の内部監査部門と連携しながら定期的に監査を実施するとともに、リスクカテゴリーごとのリスク管理及びリスクへの対処に関する教育や啓蒙を適宜行っております。また、内部監査部門は、リスク情報の吸上げ並びに適切な共有及び報告により当社グループにおける適切なリスクマネジメント体制を確保するとともに、具体的なリスクに関する助言や勧告を適宜行い、リスクの発生の未然の防止や対応方法の改善を図っております。
④ 取締役の定数
当社では、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。なお、取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって選任されます。
⑥ 役員等賠償責任保険契約
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害等が当該保険契約により補填されます。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
⑦ 責任限定契約の内容
当社は、監査等委員である取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償額の限度額は、法令の定める範囲内としております。
また、当社は、会計監査人との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第424条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会計監査人に悪意または重大な過失があった場合を除き、260百万円または当社の会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価として当社から受け、または受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に2を乗じて得た額のいずれか高い額としております。
⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
a.自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得できる旨を定款に定めております。
b.取締役の責任免除等
当社は、取締役が期待される役割・機能を十分に発揮できるようにするため、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める限度において免除することができる旨を定款で定めております。なお、当社は、第30回定時株主総会において決議された定款一部変更の効力が生ずる前の任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
c.会計監査人の責任免除
当社は、会計監査人の責任を合理的な範囲に止め、その期待される役割を十分に果たし得るようにするため、取締役会の決議によって、会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める限度において免除することができる旨を定款に定めております。
d.剰余金の配当等
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とする等のため、会社法第459条第1項各号に掲げる事項について、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めており、また、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、配当額の決定が経営政策と密接に関連し、高度の経営判断に属する事項であるため、取締役の判断に委ねることが合理的であると判断したためであります。
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 2名 (役員のうち女性の比率25%)
(注)1.柳下裕紀、高野一郎及び新村健は、社外取締役であります。
2.2024年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.所有株式数については、2024年3月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
a.社外取締役が当社グループの企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社グループの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
b.社外取締役の選任状況に関する当社グループの考え方
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針を定めておりません。
当社の現在の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、当社グループの企業統治の有効性に大きく寄与しております。なお、社外取締役である高野一郎は弁護士の資格を有しております。
c.社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人及び内部監査部門と定期的に情報交換を実施しており、また、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の関係が図られております。
また、社外取締役と内部監査部門との間では、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
d.社外取締役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役は、当社グループ及び当社グループのその他の取締役、監査役と人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しておりません。なお、社外取締役が代表取締役を務める会社と当社グループとの間には、特別の利害関係はありません。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、社外取締役2名を含む3名で構成され、経営に対する監視機能を担っております。
監査等委員会は、原則として毎月1回開催され、必要に応じて都度開催されます。当事業年度においては、14回の監査等委員会が開催されました。なお、監査等委員会の構成及び個々の監査等委員の出席状況については、以下のとおりであります。
(注)監査等委員 渡辺将敬は、長年経理業務を担当した経験があり、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。
監査等委員会は、監査等委員会において定めた監査計画及び方針に基づき、取締役会その他の重要な会議への出席、当社グループの経営・業務全般への調査・ヒアリング等を通じて厳正な監査を行うとともに、当社代表取締役社長及び他の取締役、内部監査部門、会計監査人及び主要なグループ会社の取締役または監査等委員もしくは監査役等との間で意見交換会を実施し、情報交換等の連携を図っております。
当事業年度において、監査等委員会では、監査方針及び計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の監査の相当性における意見形成、会計監査人の選任(再任)に関する決定、会計監査人の監査報酬に関する同意等を行うとともに、経営幹部等に対するインタビュー、内部監査部門や会計監査人等との意見交換を通じて、内部統制システムの整備及び運用状況、並びに会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等についての検討を行いました。
② 内部監査の状況
(内部監査の組織、人員、手続き等)
当社は、上述のとおり当社の各管理部門が当社グループ全体の業務の適正性を維持・管理・監督するとともに、当社の内部監査部門(業務従事人数4名(2024年3月31日現在))の主導のもと、各管理部門も含めた当社グループ全体の定期内部監査を実施することで、より厳正で厳重な内部監査体制を構築しております。
(内部監査部門、監査等委員会及び会計監査人の連携状況並びに内部監査の実効性を確保するための取組み)
内部監査部門は、内部監査規程に基づき、業務の適正性を監査するとともに、財務報告に係る内部統制を含む内部統制システムやプロセスの整備、運用状況の監査を実施しております。また、社内のリスク情報を吸い上げるための会合を定期的に開催し、課題の検出及び当該課題に対する改善策や対策の検討や提案を行っております。
内部監査部門は、内部監査の結果等を定期的に監査等委員会へ報告し監査等委員会との情報共有や意見交換を図るとともに、会計監査人 有限責任あずさ監査法人との情報共有及び意見交換の会合を随時開催し、相互連携を図っております。なお、内部監査部門は、内部監査の結果等を、代表取締役のみならず監査等委員会に対して直接報告するとともに、監査等委員会及び当社グループの内部統制機能に係る関係部署への情報共有や改善提案等を適宜行い、内部統制システムの向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
24年間
c.業務を執行した公認会計士(指定有限責任社員・業務執行社員)
塚原 克哲
川村 英紀
永井 公人
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士12名、その他20名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には、監査等委員会にて定めた方針並びに日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
なお、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ② 内部監査」に記載のとおりであります。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、社債発行に係るコンフォートレター作成業務であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、社債発行に係るコンフォートレター作成業務及びM&Aに関するデューデリジェンス業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬
(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務であります。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務及びM&Aに関するデューデリジェンス業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の事業規模、業務の特性、監査時間等を総合的に勘案したものであります。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、適正な価格と判断したことにより、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下本号において同じ。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、当該決定方針は、(i)取締役の報酬が、経営責任の明確化及び企業価値の持続的な向上へのインセンティブとして機能するよう、株主利益との連動を念頭においた報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定は各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とすること、(ⅱ)個人別の報酬等については、取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、当社の業績及び担当業務における各取締役の貢献や実績に基づき、各取締役の役位及び職責並びに当社の連結営業利益その他の会社の業績等を総合的に勘案して決定すること、(ⅲ)取締役の個人別の報酬の額は取締役会において決定するものとし、必要に応じて報酬委員会に諮問し、助言がある場合はその意見を踏まえること、監査等委員会の意見がある場合はその意見を踏まえて当該決定を行うこと、をその内容の概要としております。
また、取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を目的として、取締役会の諮問機関として報酬委員会を設置しており、取締役の個人別の報酬等の決定に際しては、事前に報酬委員会への諮問を行っております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、当該決定方針の内容に即した検討及び取締役会の諮問機関である報酬委員会への諮問を経て取締役会にて決定されており、取締役会としては当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2017年6月23日開催の第30回定時株主総会において賞与を含めた報酬等の額として年額600百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員以外の取締役の員数は4名です。
また、監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2017年6月23日開催の第30回定時株主総会において年額40百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役2名)です。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額等
(注)役員に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引については、株式報酬費用として計上しており、当事業年度中の費用計上額は、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)3名に対して、43百万円となります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)1.連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2.権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引については、株式報酬費用として計上しており、当事業年度中の費用計上額は27百万円となります。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を得ることを目的とする株式を純投資目的である投資株式として区分し、それ以外の株式を保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式については、中長期的な観点で、取引の性質や規模等に加え、保有に伴う便益やリスクなどを定性、定量両面から検証し、株式保有の必要性を判断しております。また、当該投資の所管部門において、その保有の必要性を検証しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
当社は子会社の経営管理を行うことを主たる業務とする会社(持株会社)であります。
当社及び子会社のうち、保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である光通信㈱の株式の保有状況については以下のとおりであります。
a.当社
b.光通信㈱
第5 【経理の状況】
1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」)第93条の規定により、国際会計基準(以下「IFRS」)に準拠して作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み及びIFRSに基づいて連結財務諸表等を適正に作成することができる体制の整備について
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み及びIFRSに基づいて連結財務諸表等を適正に作成することができる体制の整備を行っております。その内容は以下のとおりであります。
(1) 当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等
の内容を適正に把握し、または会計基準等の変更等について的確に対応できる体制を整備するため、公益財団法
人財務会計基準機構に加入しております。
(2) IFRSの適用については、国際会計基準審議会が公表するプレスリリースや基準書を随時入手し、最新の基準の把握を行っております。また、IFRSに基づく適正な連結財務諸表等を作成するために、IFRSに準拠したグループ会計方針を作成し、それに基づいた会計処理を行っております。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結財政状態計算書】
② 【連結損益計算書】
③ 【連結包括利益計算書】
④ 【連結持分変動計算書】
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
【連結財務諸表注記】
1.報告企業
株式会社光通信(以下「当社」という。)は日本に所在する株式会社であり、東京証券取引所に株式を上場しております。登記上の本社の住所は東京都豊島区西池袋一丁目4番10号であります。
本連結財務諸表は、当社及びその子会社(以下「当社グループ」という。)並びに関連会社に対する当社グループの持分から構成されております。当社グループの最上位の親会社は当社であります。当社グループは、主に情報通信分野において様々な事業に取り組んでおります。
詳細は、「注記5.事業セグメント」に記載しております。
2.連結財務諸表作成の基礎
(1) IFRSに準拠している旨
当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表規則」第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同規則第93条の規定により、IFRSに準拠して作成しております。
(2) 測定の基礎
本連結財務諸表は「注記3.重要性がある会計方針」に記載しているとおり、公正価値で測定している金融商品などを除き、取得原価を基礎として計上しております。
(3) 機能通貨及び表示通貨
本連結財務諸表は当社の機能通貨である円(百万円単位、単位未満切捨て)で表示しております。
(4) 会計方針の変更
当社グループが連結財務諸表において適用する会計方針は、以下を除き、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同様であります。
当社グループは、当連結会計年度より以下の基準書を適用しております。
IAS第12号「法人所得税」の改訂
当社グループは、IAS第12号「法人所得税」(2021年5月改訂)を当連結会計年度から適用しております。本改訂により、取引時に同額の将来加算一時差異と将来減算一時差異が生じる場合、企業はそれにより生じる繰延税金負債及び繰延税金資産を認識することが明確になりました。その結果、繰延税金資産及び繰延税金負債がそれぞれ増加しますが、本改訂に伴い増加する繰延税金資産及び繰延税金負債は、当期税金資産と負債を相殺する法的強制力のある権利が存在し、かつ法人所得税が同一の税務当局によって同一の納税主体に課されているものであるため、連結財務諸表の表示において相殺しており、本改訂が連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
(5) 未適用の公表済み基準書
本連結財務諸表の承認日までに主に以下の基準書の新設または改訂が公表されておりますが、2024年3月31日現在において強制適用されるものではなく、当社グループでは早期適用しておりません。
適用による当社グループへの影響は検討中であります。
3.重要性がある会計方針
以下の会計方針は、本連結財務諸表に記載されている全ての期間に適用しております。
(1) 連結の基礎
a.子会社
子会社とは、当社により支配されている企業をいいます。
支配とは、投資先に対するパワー、投資先への関与により生じる変動リターンに対するエクスポージャーまたは権利、及び投資先に対するパワーにより当該リターンに影響を及ぼす能力の全てを有している場合をいいます。
子会社については、支配獲得日から支配喪失日までの期間を連結しております。
子会社が採用する会計方針が当社グループの会計方針と異なる場合には、必要に応じて当該子会社の財務諸表に調整を行っております。
非支配持分は、当初の支配獲得日での持分額及び支配獲得日からの非支配持分の変動から構成されております。
子会社の包括利益は、たとえ非支配持分が負の残高になる場合であっても、原則として親会社の所有者に帰属する持分と非支配持分に配分しております。
グループ内の債権債務残高、取引、及びグループ内取引によって発生した未実現損益は、連結財務諸表作成にあたり消去しております。
支配を喪失しない子会社に対する持分の変動は、資本取引として会計処理しております。当社グループの持分及び非支配持分の帳簿価額は、子会社に対する持分の変動を反映して調整しております。
非支配持分を調整した額と支払対価または受取対価の公正価値との差額は資本に直接認識し、親会社の所有者に帰属させております。
当社が子会社の支配を喪失する場合、関連する損益は以下の差額として算定しております。
・受取対価の公正価値及び残存持分の公正価値の合計
・子会社の資産(のれんを含む)、負債及び非支配持分の支配喪失時の帳簿価額(純額)
子会社について、それまで認識していたその他の包括利益累計額は、純損益に振り替えております。
b.関連会社
関連会社とは、当社がその企業の財務及び経営方針に対して重要な影響力を有しているものの、支配または共同支配を有していない企業をいいます。
関連会社に対する投資は、取得原価で当初認識した後、持分法による会計処理により、重要な影響力を有した日から喪失する日までの純損益及びその他の包括利益の当社グループの持分を認識し、投資額を修正しております。
重要な影響力を有することとなる段階取得の会計処理は、以前から保有する持分を公正価値で再測定し、投資の帳簿価額との差額を純損益に認識しております。
関連会社の損失が、当社グループの当該会社に対する投資持分を超過する場合は、実質的に当該会社に対する正味投資の一部を構成する長期投資を零まで減額し、当社グループが当該会社に対して法的債務または推定的債務を負担する、または代理で支払いを行う場合を除き、それ以上の損失については認識しておりません。
関連会社との取引から発生した未実現損益は、当社グループの持分を上限として投資に加減算しております。
関連会社に対する投資の取得原価が、取得日に認識された識別可能な資産及び負債の正味の公正価値の当社グループの持分を超える金額は、のれんとして認識し、関連会社に対する投資の帳簿価額に含めております。
当該のれんは区分して認識されないため、のれん個別での減損テストは実施しておりません。これに代わり、関連会社に対する投資の総額を単一の資産として、投資が減損している可能性を示唆する客観的な証拠が存在する場合に、減損テストを実施しております。
(2) 企業結合
企業結合は支配獲得日に、取得法によって会計処理しております。
企業結合時に引き渡した対価は、当社グループが移転した資産、当社グループが引き受けた被取得企業の旧所有者の負債、及び支配獲得日における当社グループが発行した資本性金融商品の公正価値の合計として測定しております。取得関連費用は発生時に純損益で認識しております。
支配獲得日において、取得した識別可能な資産及び引受けた負債は、以下を除き、支配獲得日における公正価値で認識しております。
・繰延税金資産または繰延税金負債、及び従業員給付に係る資産または負債は、それぞれIAS第12号「法人所得税」及びIAS第19号「従業員給付」に従って認識し、測定
・被取得企業の株式に基づく報酬契約、または被取得企業の株式に基づく報酬契約の当社グループの制度への置換えのために発行された負債または資本性金融商品は、支配獲得日にIFRS第2号「株式に基づく報酬」に従って測定
・売却目的に分類される資産または処分グループは、IFRS第5号「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」に従って測定
のれんは、移転した対価と被取得企業の非支配持分の金額の合計が、支配獲得日における識別可能な資産及び負債の正味価額を上回る場合にその超過額として測定しております。この差額が負の金額である場合には、直ちに純損益で認識しております。
当社グループは、非支配持分を当社グループで認識した識別可能純資産に対する非支配持分の比例割合で測定しております。段階的に達成する企業結合の場合、当社グループが以前に保有していた被取得企業の持分は支配獲得日の公正価値で再測定し、発生した利得または損失は純損益で認識しております。
企業結合の当初の会計処理が期末日までに完了しない場合、当社グループは、完了していない項目については暫定的な金額で報告しております。その後、新たに入手した支配獲得日時点に存在していた事実と状況について、支配獲得日時点に把握していたとしたら企業結合処理の認識金額に影響を与えていたと判断される場合、測定期間の修正として、支配獲得日に認識した暫定的な金額を遡及的に修正いたします。測定期間は支配獲得日から最長で1年間としております。
支配獲得日前に計上していた被取得企業の持分の価値の変動に係るその他の包括利益の金額は、純損益で認識しております。
IFRS移行日前の企業結合により生じたのれんは、従前の会計基準(日本基準)で認識していた金額をIFRS移行日時点で引き継ぎ、これに減損テストを実施した後の帳簿価額で計上しております。
共通支配下における企業結合とは、企業結合当事企業もしくは事業のすべてが、企業結合の前後で同一の企業により最終的に支配され、かつ、その支配が一時的でない場合の企業結合であります。当社グループは、すべての共通支配下における企業結合取引について、継続的に帳簿価額に基づき会計処理しております。
(3) 金融商品
① 金融資産
a.当初認識及び測定
当社グループは、金融資産について、純損益またはその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産または償却原価で測定する金融資産に分類しております。
当社グループは、金融資産に関する契約の当事者となった取引日に当該金融商品を認識しております。
金融資産(重大な金融要素を含まない営業債権を除く)は公正価値で当初測定し、純損益を通じて公正価値で測定される区分に分類される項目以外については、取得に直接起因する取引費用を公正価値に加算しております。重大な金融要素を含まない営業債権は、取引価格で当初測定しております。
金融資産は、以下の要件をともに満たす場合には、償却原価で測定する金融資産に分類しております。
・契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的とする事業モデルに基づいて、資産が保有されている。
・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが特定の日に生じる。
償却原価で測定する金融資産以外の金融資産は、公正価値で測定する金融資産に分類しております。
公正価値で測定する資本性金融商品については、当初認識時において個々の資本性金融商品ごとに、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に取消不能の指定をしております。
b.事後測定
金融資産の当初認識後の測定は、その分類に応じて以下のとおり測定しております。
(ⅰ)償却原価により測定する金融資産
償却原価により測定する金融資産については、実効金利法による償却原価により測定しております。なお、利息収益、為替差損益、減損及び認識の中止時の利得または損失は純損益に認識いたします。
(ⅱ)公正価値により測定する金融資産
公正価値により測定する金融資産の公正価値の変動額は純損益として認識しております。
公正価値の変動額(利得及び損失の純額)には利息収益または受取配当金を含めております。
ただし、資本性金融商品のうち、その他の包括利益を通じて公正価値で測定すると指定したものについては、公正価値の変動額はその他の包括利益として認識し、その累計額はその他の包括利益累計額に認識後、直ちに利益剰余金に振り替えております。なお、当該金融資産からの配当金については、金融収益の一部として純損益として認識しております。
c.金融資産の認識の中止
当社グループは、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅する、または当社グループが金融資産の所有のリスクと経済価値のほとんど全てを移転する場合において、金融資産の認識を中止しております。当社グループが、移転した当該金融資産に対する支配を継続している場合には、継続的関与を有している範囲において、資産と関連する負債を認識いたします。
なお、財政状態計算書上で認識された資産を譲渡するものの、譲渡資産または譲渡資産の一部に係るリスクと経済価値の全て、またはほとんど全てを保持する取引を締結した場合には、譲渡資産の認識の中止は行っておりません。
d.金融資産の減損
償却原価により測定する金融資産については、予想信用損失に対する貸倒引当金を認識しております。
当社グループは、期末日ごとに各金融資産に係る信用リスクが当初認識時点から著しく増加しているかどうかを評価しており、当初認識時点から信用リスクが著しく増加していない場合には、12 ヶ月の予想信用損失を貸倒引当金として認識しております。一方で、当初認識時点から信用リスクが著しく増加している場合には、全期間の予想信用損失と等しい金額を貸倒引当金として認識しております。
契約上の支払の期日経過が30 日超である場合には、原則として信用リスクの著しい増大があったものとしておりますが、信用リスクが著しく増加しているか否かの評価を行う際には、期日経過情報のほか、当社グループが合理的に利用可能かつ裏付け可能な情報を考慮しております。
なお、金融資産に係る信用リスクが期末日現在で低いと判断される場合には、当該金融資産に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大していないと評価しております。
ただし、重大な金融要素を含んでいない営業債権については、信用リスクの当初認識時点からの著しい増加の有無にかかわらず、常に全期間の予想信用損失と等しい金額で貸倒引当金を認識しております。
予想信用損失は、契約に従って当社グループに支払われるべき全ての契約上のキャッシュ・フローと、当社グループが受け取ると見込んでいる全てのキャッシュ・フローとの差額の現在価値として測定しております。
当社グループは、金融資産の予想信用損失を、以下のものを反映する方法で見積もっております。
・一定範囲の生じ得る結果を評価することにより算定される、偏りのない確率加重金額
・貨幣の時間価値
・過去の事象、現在の状況及び将来の経済状況の予測についての、報告日において過大なコストや労力をかけずに利用可能な合理的で裏付け可能な情報
著しい景気変動等の影響を受ける場合には、上記により測定された予想信用損失に、必要な調整を行うこととしております。
当社グループは、期日経過が90 日以上となる場合など金融資産の全体または一部分について回収できず、または回収が極めて困難であると判断された場合には、債務不履行とみなしております。金融資産が信用減損している証拠がある金融資産については、総額での帳簿価額から貸倒引当金を控除した純額に実効金利を乗じて利息収益を測定しております。
当社グループは、ある金融資産の全体または一部分を回収するという合理的な予想を有していない場合には、金融資産の総額での帳簿価額を直接減額しております。
金融資産に係る貸倒引当金の繰入額は、純損益で認識しております。貸倒引当金を減額する事象が生じた場合は、貸倒引当金戻入額を純損益で認識しております。
② 金融負債
a.当初認識及び測定
当社グループは、金融負債について、純損益を通じて公正価値で測定する金融負債と償却原価で測定する金融負債のいずれかに分類しております。この分類は、当初認識時に決定しております。売買目的保有として分類されたもの、デリバティブ、または当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定する金融負債に指定されたものである場合、金融負債は純損益を通じて公正価値で測定するものとして分類しております。
当社グループは、発行した負債証券を、その発行日に当初認識しております。また、当該負債証券以外のその他の金融負債は、全て、当該金融商品の契約の当事者になる取引日に当初認識しております。
金融負債は公正価値で当初測定し、純損益を通じて公正価値で測定される区分に分類される項目以外については、発行に直接起因する取引費用を公正価値から控除しております。
b.事後測定
金融負債の当初認識後の測定は、その分類に応じて以下のとおり測定しております。
(ⅰ)純損益を通じて公正価値で測定する金融負債
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債は、売買目的保有の金融負債であり、当初認識後公正価値で測定し、その変動については当期の純損益として認識しております。
(ⅱ)償却原価で測定する金融負債
償却原価で測定する金融負債については、当初認識後実効金利法による償却原価で測定しております。
実効金利法による償却及び認識が中止された場合の利得及び損失については、金融費用の一部として当期の純損益として認識しております。
c.金融負債の認識の中止
当社グループは、金融負債が消滅したとき、すなわち、契約中の特定された債務が免責、取消し、または失効となった時に、金融負債の認識を中止しております。
③ デリバティブ
デリバティブは、デリバティブ契約が締結された日の公正価値で当初認識され、当初認識後は各連結会計年度末日の公正価値で再測定しております。
なお、デリバティブについて、ヘッジ会計の適用となるものはありません。
(4) 現金及び現金同等物
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(5) 棚卸資産
棚卸資産は、原価と正味実現可能価額のいずれか低い金額で測定しております。棚卸資産は、主に商品から構成され、原価は、購入原価並びに現在の場所及び状態に至るまでに発生したその他の全ての原価を含めております。原価は、主として総平均法を用いて算定しております。
正味実現可能価額は、通常の事業の過程における見積販売価格から、販売に要する見積費用を控除して算定しております。
(6) 売却目的で保有する資産
継続的な使用ではなく、売却により回収が見込まれる資産及び資産グループのうち、1年以内に売却する可能性が非常に高く、かつ現在の状態で即時に売却可能で、当社グループの経営者が売却計画の実行を確約している場合には、売却目的で保有する非流動資産及び処分グループとして分類し、非流動資産は減価償却または償却は行わず、帳簿価額と売却費用控除後の公正価値のうち、いずれか低い方の金額で測定しております。
(7) 有形固定資産(使用権資産を含む、リース資産を除く)
有形固定資産の測定には原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額で測定しております。取得原価には、当該資産の取得に直接付随する費用、解体・除去及び設置場所の原状回復費用の当初見積額を含めております。
減価償却費は、償却可能価額を各構成要素の見積耐用年数にわたって、主として定額法により算定しております。償却可能価額は、資産の取得原価から残存価額を差し引いて算出しております。土地及び建設仮勘定は減価償却を行っておりません。
主要な有形固定資産項目ごとの見積耐用年数は、以下のとおりであります。
建物及び構築物
2~50年
機械装置及び運搬具
2~17年
工具、器具及び備品
2~20年
レンタル資産については経済的、機能的な実情を勘案した合理的な償却年数に基づく定額法によっております。
資産の減価償却方法、耐用年数及び残存価額は各年度末に見直し、変更がある場合は、会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。
(8) のれん
当初認識時におけるのれんの測定は、「注記3.重要性がある会計方針(2)企業結合」に記載しております。のれんは、取得原価から減損損失累計額を控除した金額で測定しております。
のれんは償却を行わず、配分した資金生成単位または資金生成単位グループに減損の兆候がある場合、及び減損の兆候の有無に関わらず各年度の一定時期に、減損テストを実施しております。減損については「注記3.重要性がある会計方針(11)非金融資産の減損」に記載しております。
なお、関連会社の取得により生じたのれんに関する当社グループの会計方針は、「注記3.重要性がある会計方針(1)連結の基礎」に記載しております。
(9) 無形資産(使用権資産を含む)
無形資産の測定には原価モデルを採用し、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額で測定しております。自己創設無形資産については、資産認識の要件を満たすものを除き、関連する支出は発生時に費用処理しております。資産の認識規準を満たす自己創設無形資産は、認識規準を最初に満たした日以降に発生する支出の合計額を取得原価としております。
耐用年数を確定できる無形資産の償却費は、見積耐用年数にわたって、定額法により算定しております。
耐用年数を確定できる主要な無形資産項目ごとの見積耐用年数は、以下のとおりであります。
ソフトウエア
5年
資産の償却方法、耐用年数及び残存価額は各年度末に見直し、変更がある場合は、会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。
(10)リース
(借手側)
当社グループは、契約締結時に、契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合には、当該契約はリースであるか、またはリースを含んでいると判断しております。
契約がリースであるか、またはリースを含んでいると判断した場合、リース開始日において、使用権資産及びリース負債を認識しております。
リース負債は、リース開始日現在の残存リース料をリースの計算利子率を用いて割り引いた現在価値で当初認識しております。リースの計算利子率が容易に算定できない場合には、当社グループの追加借入利子率を用いており、一般的に当社グループは追加借入利子率を割引率として使用しております。リース負債は、リース負債に係る金利を反映するように帳簿価額を増額し、支払われたリース料を反映するように帳簿価額を減額することにより事後測定しております。
使用権資産は取得原価で当初測定しており、取得原価は、リース負債の当初測定の金額、当初直接コスト、原資産の解体及び除去、原状回復コストの当初見積額等で構成されております。使用権資産の認識後の測定は原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した額で測定しております。使用権資産は、リース期間または使用権資産の耐用年数のいずれか短い方の期間にわたり定額法により減価償却を行っております。
また、無形資産に係るリース、リース期間が12ヶ月以内の短期リース及び原資産が少額のリースについては、使用権資産及びリース負債を認識せず、リース料総額をリース期間にわたって、定額法又は他の規則的な基礎のいずれかにより認識しております。
(貸手側)
リース取引のうち、資産の所有に伴うリスクと経済価値のほとんど全てを移転する場合はファイナンス・リース取引に分類し、それ以外の場合にはオペレーティング・リース取引に分類しております。
ファイナンス・リース取引においては、正味リース投資未回収額をリース債権として認識し、受取リース料総額をリース債権元本相当部分と利息相当部分とに区分し、受取リース料の利息相当部分への各期の配分額は、利息法により算定のうえ、受取利息に含めて表示しております。
オペレーティング・リース取引においては、対象となる資産を連結財政状態計算書に計上しており、受取リース料は連結損益計算書においてリース期間にわたって定額法により収益として認識しております。
(11)非金融資産の減損
a.有形固定資産及び無形資産(使用権資産を含む、以下同じ)の減損
当社グループでは、期末日ごとに、有形固定資産及び無形資産が減損している可能性を示す兆候の有無を判断しております。
減損の兆候がある場合には、回収可能価額の見積りを実施しております。個々の資産の回収可能価額を見積もることができない場合には、その資産の属する資金生成単位の回収可能価額を見積もっております。資金生成単位は、他の資産または資産グループからおおむね独立したキャッシュ・イン・フローを生み出す最小単位の資産グループとしております。
回収可能価額は、処分コスト控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い方で算定しております。使用価値は、見積将来キャッシュ・フローを貨幣の時間価値及びその資産の固有のリスクを反映した税引前の割引率を用いて現在価値に割り引いて算定しております。
資産または資金生成単位の回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、その帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失は純損益で認識しております。
のれん以外の資産における過年度に認識した減損損失については、期末において、減損損失の減少または消滅を示す兆候の有無を判断しております。減損の戻入れの兆候がある場合には、その資産または資金生成単位の回収可能価額の見積りを行っております。回収可能価額が、資産または資金生成単位の帳簿価額を上回る場合には、回収可能価額と過年度に減損損失が認識されていなかった場合の償却または減価償却控除後の帳簿価額とのいずれか低い方を上限として、減損損失の戻入れを実施しております。
b.のれんの減損
当社グループでは、期末日ごとに、のれんが減損している可能性を示す兆候の有無を判断しております。
のれんは、企業結合のシナジーから便益を享受できると期待される資金生成単位または資金生成単位グループに配分し、その資金生成単位または資金生成単位グループに減損の兆候がある場合、及び減損の兆候の有無に関わらず各年度の一定時期に、減損テストを実施しております。減損テストにおいて資金生成単位または資金生成単位グループの回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、減損損失は資金生成単位または資金生成単位グループに配分されたのれんの帳簿価額から減額し、次に資金生成単位または資金生成単位グループにおけるその他の資産の帳簿価額の比例割合に応じて各資産の帳簿価額から減額し、これらを減損損失として認識しております。なお、回収可能額は、処分コスト控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い方で算定しております。
のれんの減損損失は純損益に認識し、その後の期間に戻入れは行っておりません。
(12)株式に基づく報酬
当社グループは、持分決済型の株式に基づく報酬制度として、ストック・オプション制度及び譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
ストック・オプションは、受領した役務を付与した資本性金融商品の付与日現在の公正価値によって見積もり、最終的に権利確定すると予想されるストック・オプションの数を考慮した上で、権利確定期間にわたって費用として連結損益計算書において認識し、同額を連結財政状態計算書において資本の増加として認識しております。
譲渡制限付株式は、受領した役務を付与した資本性金融商品の付与日現在の公正価値によって見積もり、権利確定期間にわたって費用として連結損益計算書において認識し、同額を連結財政状態計算書において資本の増加として認識しております。
(13)引当金
引当金は、当社グループが過去の事象の結果として、現在の法的債務または推定的債務を負い、債務の決済を要求される可能性が高く、かつ、その債務の金額について信頼性のある見積りが可能な場合に認識しております。
引当金は、期末日における債務に関するリスクと不確実性を考慮に入れた見積将来キャッシュ・フローを貨幣の時間価値及びその負債に特有のリスクを反映した税引前の利率を用いて現在価値に割り引いて測定しております。
当社グループは引当金として、資産除去債務を認識しております。
(14)資本
普通株式は、資本に計上しております。 優先株式は、現金またはその他の金融資産によって強制的に償還する義務が無く、当社グループが配当金を支払う契約上の義務も無い場合、かつ、優先株式に付されている取得請求権等によって可変数の自己の資本性金融商品を引き渡す義務が無い場合には、資本に計上しております。
自己株式を取得した場合は、資本の控除項目として認識しております。自己株式の購入、売却または消却において損益は認識しておりません。なお、帳簿価額と売却時の対価との差額は資本剰余金として認識しております。
(15)収益認識
IFRS第9号に基づく利息及び配当収益等を除き、以下の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時点で(または充足するに応じて)収益を認識する。
顧客との契約獲得のための増分コストのうち、回収可能であると見込まれる部分について資産として認識しております。契約獲得のための増分コストとは、顧客との契約を獲得するために発生したコストで、当該契約を獲得しなければ発生しなかったであろうものであります。当該資産については、顧客の見積利用期間(2~3年)にわたって費用を配分しております。
(16)保険契約
保険者が自ら発行した保険契約及び保険者が保有する再保険契約に関しては、IFRS第17号「保険契約」に準拠した会計処理を適用しております。
a.分類・集約のレベル
当社グループが重要な保険リスクを引き受けている契約は保険契約として分類しております。また、当社グループが基礎となる保険契約に係る重要な保険リスクを移転している契約については、再保険として分類しております。
当社グループは、類似したリスクに晒されており、一括して管理されている複数の契約で構成されたポートフォリオを識別し、各年次コホートを契約の収益性に基づき以下の3つのグループに分割し、保険契約を集約しております。
・当初認識時に不利な契約
・当初認識時において、その後に不利となる可能性が高くない契約
・年次コホートの残りの契約
b.認識
当社グループが発行した保険契約は、次のうち最も早い時点から認識しております。
・カバー期間の開始時
・保険契約者からの初回支払期限が到来した時、または契約上の支払期限がない場合は、保険契約者から初回支払を受領した時
・事実及び状況が、契約が不利であることを示唆している時
保険契約の移転または企業結合で取得した保険契約は、取得日に認識しております。
保有する再保険契約は、基礎となる保険契約の当初認識の時点で認識しております。
なお、当社グループは、保険契約が消滅する場合、すなわち、契約で定められた義務が消滅するか、免除されるかまたは取り消される場合に、保険契約の認識の中止を行っております。
c.保険獲得キャッシュ・フロー
当社グループは、保険契約グループの販売、引受及び開始から生じるキャッシュ・フローのうち、当該グループが属する保険契約ポートフォリオに直接起因するものを保険獲得キャッシュ・フローと定め、規則的かつ合理的な方法を用い、保険契約グループに配分し、保険契約グループのカバー期間にわたり償却しております。
保険獲得キャッシュ・フローが契約グループに直接帰属し、これらの契約の更新を通じて関連する保険獲得キャッシュ・フローの一部の回収を見込まれる場合、保険獲得キャッシュ・フローは当該グループ及びこれらの契約更新が含まれることになるグループに配分しております。関連する契約グループの認識前に発生した保険獲得キャッシュ・フローは、資産として認識しております。
各報告期間末時点で、保険獲得キャッシュ・フローに係る資産が減損している可能性がある事実及び状況が示唆される場合、当社グループは以下を実施いたします。
(ⅰ) 当該資産の帳簿価額が、関連するグループの正味期待キャッシュ・インフローの金額を超過しないように、減損損失を純損益に認識する。
(ⅱ) 当該資産が将来の更新と関連がある場合、保険獲得キャッシュ・フローが、予想される更新から生じる正味キャッシュ・インフローの金額を超過する範囲で、減損損失を純損益に認識する。なお、この超過額は、(ⅰ)で減損損失としてすでに認識されているものを除く。
当社グループは、減損の状況が改善した範囲で、減損損失を純損益から戻し入れ、当該資産の帳簿価額を増加させております。
d.測定
発行する保険契約
(ⅰ) 残存カバーに係る負債
当社グループの発行する保険契約の残存カバーに係る負債の測定についてIFRS第17号に定められる一般的な方法を適用した場合と重要な差異がないと合理的に予測される、もしくは、保険契約のカバー期間が1年以内であるため、保険契約グループの測定に保険料配分アプローチを適用しております。
各契約グループの当初認識時の残存カバーに係る負債の帳簿価額は、当初認識時に受け取った保険料から、その日にグループに配分された保険獲得キャッシュ・フローを減額し、測定しております。
当初認識以後の残存カバーに係る負債の帳簿価額は、受取った保険料及び費用として認識した保険獲得キャッシュ・フローの償却によって増加し、提供したサービスに対する保険収益及び当初認識後に配分された追加的な保険獲得キャッシュ・フローによって減少します。各期間の保険収益は、当期間のカバーの提供に対して予想される保険料の受取額を、原則として時の経過を基礎として各期間に配分しております。
各契約グループの当初認識時に、サービスの提供と、それに関連した保険料の支払期日までの期間が1年以内であるため、残存カバーに係る負債について貨幣の時間価値及び金融リスクの影響の調整はしておりません。
カバー期間中のいずれかの時点で、契約グループが不利であることを示唆する事実及び状況が生じた場合には、当社グループは、予想する保険料の受取り並びに保険金、給付金及び費用の支払いに時期及び不確実性を反映するように調整した現在の見積りが残存カバーに係る負債の帳簿価額を上回る範囲で、損失を純損益で認識し、残存カバーに係る負債を増額しております。
(ⅱ) 発生保険金に係る負債
当社グループは、保険契約グループの発生保険金に係る負債について、予想する保険金、給付金及び費用の支払いに時期及び不確実性を反映するように調整した金額で認識しております。その将来キャッシュ・フローは、保険金請求の発生日から1年以内に支払が見込まれるため、貨幣の時間価値及び金融リスクの影響を反映するような調整をしないこととしております。
保有する再保険契約
当社グループは、保有する再保険契約の残存カバーに係る資産の測定について、IFRS第17号に定められる一般的な方法を適用した場合と重要な差異がないと合理的に予測されるため、発行した保険契約と同様の保険料配分アプローチを適用しておりますが、必要な場合には、発行した保険契約と異なる特徴を反映するように調整を行っております。
(17)政府補助金
政府補助金は、補助金交付のための付帯条件を満たし、かつ補助金を受領するという合理的な保証が得られた時に公正価値で認識しております。政府補助金が収益の補償もしくは費用項目に関連する場合は、当該補助金で補償することが意図されている収益の減額もしくは関連費用を認識する期間にわたって、規則的に収益として認識しております。
(18)法人所得税
法人所得税は当期税金及び繰延税金から構成され、企業結合から生じる税金、及びその他の包括利益または直接資本に認識する項目から生じる税金を除き、純損益で認識しております。
当期税金は税務当局に対する納付または税務当局からの還付が予想される金額で測定し、該当する場合には法人所得税の税務処理に関する不確実性を反映した最善の見積りによるものであります。税額の算定においては、期末日に制定または実質的に制定されている税率及び税法を使用しております。なお、当社と当社の子会社の一部は、グループ通算制度を適用しております。
繰延税金は、期末日における資産及び負債の税務基準額と会計上の帳簿価額との差額である一時差異、繰越欠損金及び繰越税額控除に対して認識しております。繰延税金資産は将来減算一時差異、繰越欠損金及び繰越税額控除について、将来の課税所得によりそれらを使用できる可能性が高い範囲内で認識しております。また、繰延税金資産は期末日ごとに回収可能性の見直しを実施しております。繰延税金負債は、原則としてすべての将来加算一時差異について認識しております。
なお、以下の一時差異に対しては、繰延税金資産及び繰延税金負債を認識しておりません。
・のれんの当初認識から生じる将来加算一時差異
・企業結合取引ではなく、取引時に会計上の利益にも税務上の課税所得(欠損金)にも影響を与えず、かつ、取引時に同額の将来加算一時差異と将来減算一時差異とを生じさせない取引から発生する資産及び負債の当初認識により生じる一時差異
・子会社及び関連会社に対する投資に係る将来減算一時差異に関しては、一時差異が予測可能な将来に解消しない可能性が高い場合、または、当該一時差異が使用できる課税所得の生じる可能性が低い場合
・子会社及び関連会社に対する投資に係る将来加算一時差異に関しては、一時差異の解消時期をコントロールすることができ、予測可能な将来に当該一時差異が解消しない可能性が高い場合
また、当社グループは、IAS第12号「法人所得税」で定められる一時的な例外措置を適用しており、グローバル・ミニマム課税から生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び繰延税金負債の認識及び開示を行っておりません。
繰延税金資産及び負債は、期末日に制定または実質的に制定されている法律に基づいて、当該資産が実現されるまたは負債が決済される時点において適用されると予測される税率を用いて測定しております。
繰延税金資産及び負債は、当期税金資産及び負債を相殺する法律上強制力のある権利を有し、かつ、法人所得税が同一の税務当局によって同一の納税主体に課されている場合に相殺しております。
(19)1株当たり当期利益
基本的1株当たり当期利益は、親会社の所有者に帰属する当期利益を、その期間の自己株式を調整した発行済普通株式の加重平均株式数で除して算定しております。希薄化後1株当たり当期利益は、全ての希薄化効果のある潜在株式が転換されたと仮定して、親会社の所有者に帰属する当期利益及び自己株式を調整した発行済普通株式の加重平均株式数を調整することにより算定しております。
4.重要な会計上の見積り及び判断
IFRSに準拠した連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の金額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定を行うことが要求されております。実際の業績は、その性質上これらの見積り及び仮定とは異なる結果となる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの見直しによる影響は、見積りを見直した会計期間と将来の会計期間において認識されます。
経営者が行った連結財務諸表の金額に重要な影響を与える判断及び見積りは以下のとおりであります。
・非金融資産の減損(注記3.重要性がある会計方針(11)非金融資産の減損、注記12.有形固定資産、注記13.のれん及び無形資産)
・繰延税金資産の回収可能性(注記3.重要性がある会計方針(18)法人所得税、注記17.法人所得税)
・契約コストの回収可能性(注記3.重要性がある会計方針(15)収益認識、注記28.売上収益(4)顧客との契約の獲得のためのコストから認識した資産)
・会計上の見積りの変更 法人所得税の税務処理に関する不確実性(注記3.重要性がある会計方針(18)法人所得税、注記17.法人所得税)
5.事業セグメント
(1) 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、持株会社としての当社のもと、各事業会社が、取り扱う製品・サービスの事業戦略を立案し、事業活動を展開しております。したがって、当社グループは、事業会社を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「法人サービス」、「個人サービス」及び「取次販売」の3つを報告セグメントとしております。
「法人サービス」は、主に中小企業に対して、通信回線サービス、電力、各種システムなどの自社で企画・開発した商材の販売を行っております。
「個人サービス」は、主に個人に対して、通信回線サービス、電力、宅配水などの自社で企画・開発した商材の販売を行っております。
「取次販売」は、主に中小企業や個人に対して、通信キャリア、メーカーなどの各種商品の取次販売を行っております。
(2) 報告セグメントごとの売上収益、利益又は損失、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「注記3.重要性がある会計方針」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部売上収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)
(注)セグメント利益の調整額には、セグメント間取引消去及び各セグメントに配分していない全社費用が含まれております。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)
(注)セグメント利益の調整額には、セグメント間取引消去及び各セグメントに配分していない全社費用が含まれております。
(3) 商品及びサービスに関する情報
商品及びサービスの区分が報告セグメントの区分と同一であるため、記載を省略しております。
(4) 地域別に関する情報
① 外部顧客への売上収益
顧客の地理的分布に基づいて分解した、日本に帰属する収益と国外に帰属する収益は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
② 非流動資産
資産の地理的分布に基づいて分解した、日本に所在する資産と国外に所在する資産は以下のとおりであります。なお、非流動資産は金融商品への投資、繰延税金資産及び従業員給付資産を含んでおりません。
(単位:百万円)
(5) 主要な顧客に関する情報
外部顧客への売上収益のうち、連結損益計算書の売上収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
6.現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳は、以下のとおりであります。
前連結会計年度及び当連結会計年度の連結財政状態計算書上における「現金及び現金同等物」の残高と連結キャッシュ・フロー計算書上における「現金及び現金同等物」の残高は一致しております。
7.営業債権及びその他の債権
営業債権及びその他の債権の内訳は、以下のとおりであります。
また、回収または決済までの期間別内訳は、以下のとおりであります。
8.その他の金融資産
その他の金融資産の内訳は、以下のとおりであります。
(注)投資先の金融機関との取引に関して、以下の資産を担保に供しております。
9.棚卸資産
棚卸資産の内訳は、以下のとおりであります。
費用として認識された棚卸資産の金額は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ37,348百万円及び36,035百万円であります。
期中に費用として認識した棚卸資産の評価減の金額は、以下のとおりであります。
10.その他の流動資産
その他の流動資産の内訳は、以下のとおりであります。
11.売却目的で保有する資産
売却目的で保有する資産及び売却目的で保有する資産に直接関連する負債の内訳は、以下のとおりであります。
前連結会計年度における売却目的で保有する資産は、投資有価証券であります。前連結会計年度において、当該投資有価証券の売却の可能性が非常に高く、1年以内に売却が見込まれることにより、売却目的で保有する資産に分類しております。なお、投資有価証券の公正価値は、売却価格から処分費用を控除して算定しており、当該公正価値のヒエラルキーはレベル3であります。
当連結会計年度における売却目的で保有する資産及び負債は、法人サービスセグメントの子会社1社と取次販売セグメントの子会社1社、持分法で会計処理されていた関連会社への投資で構成されております。これらについて、当社グループとして売却計画の実行を確約しており、分類した日から1年以内に売却が完了すると見込まれることから、売却目的で保有する資産及び負債に分類しております。持分法で会計処理されていた関連会社への投資については、売却コスト控除後の公正価値が帳簿価額を上回っているため、帳簿価額により測定しております。
12.有形固定資産
有形固定資産の取得原価の増減は、以下のとおりであります。
有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額の増減は、以下のとおりであります。
有形固定資産の帳簿価額は、以下のとおりであります。
(その他の開示事項)
減価償却費は、連結損益計算書の「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」に含めております。
減損損失は、連結損益計算書の「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」に含めております。
有利子負債などの担保に供されている有形固定資産の金額については、「注記18.有利子負債(3)担保差入資産」をご参照ください。
13.のれん及び無形資産
のれん及び無形資産の取得原価の増減は、以下のとおりであります。
(注)「ソフトウエア仮勘定」は無形資産の「その他」に含まれております。
のれん及び無形資産の償却累計額及び減損損失累計額の増減は、以下のとおりであります。
(注)「ソフトウエア仮勘定」は無形資産の「その他」に含まれております。
のれん及び無形資産の帳簿価額は、以下のとおりであります。
(その他の開示事項)
権利が制限されている無形資産及び負債の担保として抵当権が設定された無形資産はありません。
無形資産の償却費は、連結損益計算書の「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」に含めております。
減損損失は、連結損益計算書の「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」、「その他の費用」に含めております。
前連結会計年度の減損損失は、主にのれんについて、収益性の低下により帳簿価額を回収可能価額まで減損したものであります。
無形資産に含まれている自己創設無形資産の帳簿価額は、以下のとおりであります。
企業結合で取得したのれんは、企業結合のシナジーから便益が生じると期待される資金生成単位または資金生成単位グループに配分しております。
のれんの資金生成単位または資金生成単位グループへの配分額は、以下のとおりであります。
主な各資金生成単位または資金生成単位グループである㈱プレミアムウォーターホールディングス及び㈱エフティグループに配分されるのれんの回収可能価額は、処分コスト控除後の公正価値によっております。
処分コスト控除後の公正価値は、活発な市場における相場価格に基づいて算定しており、公正価値ヒエラルキーのレベルは1であります。
上表の「その他」に含まれる資金生成単位または資金生成単位グループについて計上した減損損失は、当連結会計年度において1,912百万円(前連結会計年度は1,071百万円)であります。当該減損損失は、使用価値により算定された資金生成単位または資金生成単位グループの回収可能価額に基づいて計上しており、使用価値の算定に用いる将来キャッシュ・フローは、対象となる資金生成単位または資金生成単位グループの事業計画を基礎として見積もっております。
使用価値は、過去の経験と外部からの情報を反映し、経営者によって承認された今後5年度分の事業計画を基礎としたキャッシュ・フローの見積額を、当連結会計年度における当該資金生成単位または資金生成単位グループの税引前の加重平均資本コスト15.6%(前連結会計年度は13.5%)により現在価値に割引いて算定しております。 なお、事業計画における予測期間を超えるキャッシュ・フローの見積りにおいて使用する成長率は関連する市場の成長率等を勘案したうえで、いずれの連結会計年度においてもゼロまたはマイナスと仮定しております。
14.リース
(借手側)
当社グループは、主として建物等の資産を賃借しております。リース契約の一部については、延長オプション及び解約オプションが付与されております。なお、リース契約によって課された制限等の重要な付帯条項はありません。
リースに係る損益の内訳は以下のとおりであります。
(注)その他は、短期リース及び少額リースに係る費用であります。
使用権資産の帳簿価額の内訳は以下のとおりであります。
前連結会計年度及び当連結会計年度における使用権資産の増加額は、それぞれ7,559百万円、3,464百万円であります。
前連結会計年度及び当連結会計年度におけるリースに係るキャッシュ・アウトフローの合計額は、それぞれ3,516百万円、2,604百万円であります。
リース負債の満期分析については、「注記21.金融商品(2)財務リスク管理②流動性リスク」をご参照ください。
(貸手側)
ファイナンス・リース
当社グループは、ファイナンス・リース取引として建物等の賃貸及びOA関連製品等のリース事業等を行っております。
前連結会計年度及び当連結会計年度の正味投資未回収額に対する収益は、それぞれ1,187百万円、1,098百万円であります。
ファイナンス・リースに基づくリース債権(割引前)の満期分析は以下のとおりであります。
オペレーティング・リース
当社グループは、オペレーティング・リース取引としてウォーターサーバーのリース事業を行っております。
前連結会計年度及び当連結会計年度のリース収益は、それぞれ9,908百万円、11,549百万円であります。
オペレーティング・リースに基づく(割引前)の満期分析は以下のとおりであります。
15.主要な子会社
(1) 企業集団の構成
当社の主要な子会社の状況は、以下のとおりであります。
(注)1. 議決権所有割合欄の( )内は、当社の子会社が所有する議決権比率を内数で示しております。
2. 会社名は、2024年3月末日現在の情報を記載しております。
(2) 子会社に対する所有持分の変動
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当社グループは、2022年9月26日に当社の子会社である株式会社ナローピーク(旧:株式会社NFCホールディングス)にて運営していた保険取次事業の一部を会社分割により株式会社エナジーアライアンスホールディングス(現:株式会社NFCホールディングス)に移管しております。
2022年9月30日に、株式会社アドバンテッジパートナーズが議決権の100%を保有し当社グループからも出資を行っている株式会社AP73(当社の子会社、関連会社に該当しません)が、株式会社エナジーアライアンスホールディングスに対して増資を行い、また、同日に株式会社エナジーアライアンスホールディングスが当社の子会社である株式会社ブロードピークから、当社グループの保有する株式会社エナジーアライアンスホールディングスの全株式を自己株式として取得したことにより、当社グループは株式会社エナジーアライアンスホールディングスに対する支配を喪失しております。この結果、保険取次事業の一部は、株式会社アドバンテッジパートナーズ及び株式会社AP73主導のもとで今後経営が行われることになります。
株式会社エナジーアライアンスホールディングスの支配喪失に伴って認識した利益は18,131百万円であり、連結損益計算書上、「子会社の支配喪失に伴う利益」に計上しております。
株式会社エナジーアライアンスホールディングスに関する支配喪失時の資産及び負債の主な内訳並びに受取対価と同社の支配喪失による収支の関係は、以下のとおりであります。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当連結会計年度において、当社の子会社である株式会社第二通信が同じく当社の子会社である株式会社ストエネ(旧:株式会社グランデータ)の普通株式を非支配株主から取得しております。
この結果、当社グループの株式会社ストエネに対する所有持分が増加しております。当該取引に伴う非支配持分との取引の概要は以下のとおりであります。
16.持分法で会計処理されている投資
関連会社に対する投資の帳簿価額は、以下のとおりであります。
各年度の関連会社に関する財務情報は、以下のとおりであります。なお、これらの金額は、当社グループの持分比率勘案後のものであります。
(注)前連結会計年度においては、新規に持分法適用関連会社が生じた際の割安購入益は発生しておりません。
一部の持分法適用先の損失について、その累計額が帳簿価額を超過しているため損失を認識しておりません。各年度の当該投資に対する損失の未認識額及び累積未認識額は以下のとおりであります。
17.法人所得税
(1) 税金費用
法人所得税費用の内訳は、以下のとおりであります。
(2) 法定実効税率と実際負担税率の調整表
法定実効税率と実際負担税率との調整は、以下のとおりであります。実際負担税率は税引前利益に対する法人所得税費用の負担割合を表示しております。
当社は、主に法人税、住民税及び損金算入される事業税を課されており、これらを基礎として計算した当連結会計年度の法定実効税率は30.6%(前連結会計年度は30.6%)となっております。
(3) 繰延税金資産及び繰延税金負債の変動の内訳
繰延税金資産及び繰延税金負債の変動の内訳は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
連結財政状態計算書上の繰延税金資産及び繰延税金負債は、以下のとおりであります。
(4) 繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異及び繰越欠損金
繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異及び繰越欠損金は、以下のとおりであります。
繰延税金資産を認識していない繰越欠損金の失効予定は、以下のとおりであります。
上記に加えて、当連結会計年度末において繰延税金資産を認識していない子会社、関連会社及び共同支配企業に対する投資に関する将来減算一時差異の総額は100,842百万円(前連結会計年度末は99,808百万円)であります。
当社グループは、税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産を、当連結会計年度において11,496百万円(前連結会計年度末は17,061百万円)認識しております。これは、繰越欠損金が発生した主な要因が、再発が予期されない一過性の要因もしくは事業運営上予め支出を計画した先行費用であり、事業計画を基礎とした将来課税所得の予測額に基づき、税務便益が実現する可能性が高いとの判断によるものであります。
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積もっております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(5) 繰延税金負債を認識していない子会社、関連会社及び共同支配企業に対する投資に関する将来加算一時差異
当連結会計年度末において繰延税金負債を認識していない子会社、関連会社及び共同支配企業に対する投資に関する将来加算一時差異の総額は565,303百万円(前連結会計年度末は351,066百万円)であります。
(6) 法人所得税の税務処理に関する不確実性
当社グループの過去の税務処理に対する税務調査に関して、当連結会計年度において更正通知書を税務当局より受領し、通知に基づく金額を納付しております。当社グループと税務当局との間には未だ見解の相違が生じておりますが、法人所得税の税務処理に関する不確実性に関連する状況の変化があったと判断し、会計上の見積りの変更を連結財務諸表に反映するために、通知に基づく金額21億円を当連結会計年度の連結損益計算書において法人所得税費用に計上しております。
また、税務当局による指摘事項のうち、当連結会計年度において当社グループが税務当局の見解を受け入れたことにより、見解の相違が解消した事項について、前連結会計年度末から状況が変化し、法人所得税の税務処理に関する不確実性がなくなったと判断したことから、会計上の見積りの変更を連結財務諸表に反映するために、附帯税を含む6億円を当連結会計年度の連結損益計算書において法人所得税費用に計上しております。
なお、これらの金額は(1) 税金費用に記載している法人所得税費用の内訳においては、「過去の期の当期税金について当期中に認識された修正」の項目に含めております。
(7) グローバル・ミニマム課税による影響
日本においては令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定(以下「グローバル・ミニマム課税制度」という。)を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下「改正法人税法」という。)が2023年3月28日に成立しております。改正法人税法は、2024年4月1日以後開始年度から適用されます。
当社グループは、制度対象となる構成企業の利用可能な税務申告書、国別報告書及び財務諸表に基づきグローバル・ミニマム課税制度適用に伴う潜在的な影響を評価した結果、第2の柱の法人所得税に対する重要性があるエクスポージャーを想定しておりません。
18.有利子負債
(1) 有利子負債の内訳
有利子負債の内訳は、以下のとおりであります。
(注)1.平均利率は、当連結会計年度末の残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.返済期限は、当連結会計年度末の残高に対する返済期限を記載しております。
3.社債の発行条件の要約は、以下のとおりであります。
4.前連結会計年度及び当連結会計年度の欄の( )内は、1年内償還予定の金額であります。
(2) 財務制限条項
当社の長期借入金のうち6,260百万円(前連結会計年度は12,480百万円。1年内返済予定額を含む)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務を弁済する義務を負っております。
・2022年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結損益計算書に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2023年3月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
当社の長期借入金のうち15,340百万円(前連結会計年度は23,000百万円。1年内返済予定額を含む)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務を弁済する義務を負っております。
・2023年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結損益計算書に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2024年3月期決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
当社の長期借入金のうち19,600百万円(1年内返済予定額を含む)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務を弁済する義務を負っております。
・2024年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結損益計算書に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2025年3月期決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
当社の長期借入金のうち416百万円(1年内返済予定額を含む)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務を弁済する義務を負っております。
・2024年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結損益計算書に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2025年3月期決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
当社の長期借入金のうち834百万円(1年内返済予定額を含む)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務を弁済する義務を負っております。
・2024年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結損益計算書に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2025年3月期決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
連結子会社である株式会社プレミアムウォーターホールディングスの長期借入金のうち713百万円(前連結会計年度は999百万円。1年内返済予定額を含む)には、下記のいずれかに抵触した場合、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付されております。
① 2020年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結財政状態計算書上の資本合計の金額を2019年3月決算期末日における連結財政状態計算書(以降、本注記における株式会社プレミアムウォーターホールディングスの長期借入金についての財務制限条項に関する記載において、連結財政状態計算書とは株式会社プレミアムウォーターホールディングスの連結財政状態計算書をいう。)上の資本合計の金額の75%および直前の決算期末日における連結財政状態計算書上の資本合計の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2020年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結損益計算書に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2021年3月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
連結子会社である株式会社プレミアムウォーターホールディングスの長期借入金のうち5,840百万円(前連結会計年度は1,827百万円。1年内返済予定額を含む)には、下記のいずれかに抵触した場合、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付されております。
① 2021年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結財政状態計算書上の資本合計の金額を2020年3月決算期末日における連結財政状態計算書上の資本合計の金額の75%および直前の決算期末日における連結財政状態計算書上の資本合計の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2021年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結損益計算書に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2022年3月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
なお、連結財政状態計算書に計上されている長期借入金について、当連結会計年度末において財務制限条項に抵触しているものはありません。
(3) 担保差入資産
負債の担保に供している担保差入資産は、以下のとおりであります。
これらの担保差入資産に対応する負債は、以下のとおりであります。
19.営業債務及びその他の債務
営業債務及びその他の債務の内訳は、以下のとおりであります。
また、支払または決済までの期間別内訳は以下のとおりであります。
20.その他の流動負債
その他の流動負債の内訳は、以下のとおりであります。
21.金融商品
(1) 資本管理
当社グループは、中長期に持続的成長を続け企業価値を最大化するために、最適な資本構成を実現し維持することを資本管理の基本方針としております。
当社が資本管理において用いる主な指標には以下のものがあります。
・自己資本額
・自己資本比率
(注)自己資本額は「親会社の所有者に帰属する持分」であります。自己資本比率は「親会社の所有者に帰属する持分」を「負債及び資本合計」で除して計算しております。
自己資本額及び自己資本比率の金額は、以下のとおりであります。
なお、有利子負債に付されている財務制限条項については、「注記18.有利子負債(2)財務制限条項」をご参照ください。
(2) 財務リスク管理
当社グループは、多岐にわたる事業を展開しており、事業を営む上で信用リスク、流動性リスク、市場リスク(価格リスク、為替リスク及び金利リスク)などの様々な財務リスクにさらされております。当社グループは、当該財務上のリスクの防止及び低減のために、一定の方針に従いリスク管理を行っております。
① 信用リスク
当社グループは、事業を営む上で、営業債権及びその他の非流動資産とその他の金融資産(預金、預け金、株式及び債権など)において、取引先の信用リスクに晒されております。
当社グループは、当該リスクの未然防止または低減のため、過度に集中した信用リスクのエクスポージャーを有しておりません。また、当該リスクの管理のため、当社グループは、グループ各社の与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握しております。
当社グループの連結財政状態計算書で表示している金融資産の減損後の帳簿価額は、当社グループの金融資産の信用リスクに対するエクスポージャーの最大値であります。なお、保有する担保の評価及びその他の信用補完は考慮しておりません。
前連結会計年度及び当連結会計年度において、保証金をそれぞれ13,599百万円、13,530百万円受け入れております。
当社グループでは、営業債権及びその他の非流動資産とその他の金融資産に区分して貸倒引当金を算定しております。
営業債権及びその他の非流動資産における貸倒引当金は、全期間の予想信用損失を集合的に測定しており、過去の信用損失の実績率に将来の経済状況等の予測を加味した引当率を乗じて算定しておりますが、当社グループが受け取ると見込んでいるすべてのキャッシュ・フローに不利な影響を与える以下のような事象等が発生した場合は、信用減損している金融資産として個別債権ごとに予想信用損失を測定しております。
・取引先の深刻な財政困難
・債権の回収不能や、再三の督促に対しての回収遅延
・取引先が破産やその他財政再建が必要な状態に陥る可能性の増加
その他の金融資産については、原則的なアプローチに基づき、信用リスクが著しく増加していると判定されていない債権等については、同種の資産の過去の信用損失の実績率に将来の経済状況等の予測を加味した引当率を帳簿価額に乗じて算定しております。信用リスクが著しく増加していると判定された資産及び信用減損金融資産については、見積将来キャッシュ・フローを当該資産の当初の実効金利で割り引いた現在価値の額と、帳簿価額との間の差額をもって算定しております。
貸倒引当金の増減は以下のとおりであります。
前連結会計年度(2023年3月31日)
当連結会計年度(2024年3月31日)
貸倒引当金の計上対象となる金融資産の帳簿価額の総額は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
上記金融資産に係る信用リスク・エクスポージャーは、以下のとおりであります。
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
当社グループは連結損益計算書において信用リスクに係る減損損失を「売上原価」、「販売費及び一般管理費」及び「金融費用」に計上しております。
② 流動性リスク
当社グループは、借入金及び社債により資金を調達しておりますが、資金調達環境の悪化などにより支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクにさらされております。
当社グループは、流動性リスクの未然防止または低減のため、市場環境や長短のバランスを勘案して、銀行借入やリース等による間接調達のほか、社債の発行等の直接調達を行い、資金調達手段の多様化を図っております。また、余剰資金に関しては、流動性の高い金融資産で運用しております。
当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。
a.借入コミットメント及びその他の信用枠
当社グループでは、複数の金融機関との間で借入コミットメントライン契約などの信用枠を保有しており、流動性リスクの低減を図っております。当社グループが保有する信用枠は、以下のとおりであります。
b.金融負債の期日別残高
金融負債の期日別残高は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(2023年3月31日)
当連結会計年度(2024年3月31日)
③ 市場リスク
市場リスクは、市場価格の変動により金融商品の公正価値、将来キャッシュ・フローが変動するリスクであります。市場リスクには、価格リスク、為替リスク及び金利リスクが含まれております。
なお、変動金利の借入金による資金調達も行っておりますが、その支払が当社グループに与える影響は軽微であり、金利リスクは重要でないと判断しております。
a.価格リスク
当社グループは、資本性金融商品から生じる株価の変動リスクにさらされております。
当社グループが保有する資本性金融商品には、上場株式と非上場株式が含まれており、定期的に時価や発行体の財務状況等を勘案して保有状況を見直しております。
価格感応度分析
活発な市場で取引される有価証券において、他の全ての変数が一定であると仮定した上で、市場価格が10%下落した場合の資本に与える影響は、以下のとおりであります。なお、活発な市場で取引される有価証券(公正価値で測定する資本性金融商品)は、当初認識時において個々の資本性金融商品ごとに、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に取消不能の指定をしているため、市場価格が変動した場合に純損益に与える影響はありません。
b.為替リスク
当社グループは、主として資本性金融商品及び外貨建ての預金に係る為替の変動リスクにさらされております。
当社グループは、当該リスクを管理することを目的として、為替相場の継続的なモニタリングを行っております。
為替感応度分析
主要な外貨である米ドルに係る金融商品の為替リスク・エクスポージャーは、以下のとおりであります。
為替リスク・エクスポージャーを有する金融商品において、他のすべての変数が一定であると仮定した上で、日本円が1%円高となった場合の純損益及び資本に与える影響は、以下のとおりであります。なお、当該分析には在外営業活動体の資産及び負債の表示通貨への換算による影響額は含まれておりません。
(3) 金融商品の分類
金融商品の分類別内訳は、以下のとおりであります。
前連結会計年度 (2023年3月31日)
当連結会計年度 (2024年3月31日)
当社グループでは、長期的に保有して市場価格の上昇や配当による利益を獲得するため、または、取引関係の維持、強化による収益基盤の拡大のために、保有している株式等の資本性金融商品をその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に指定しております。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に指定した資本性金融資産の主な銘柄及びその公正価値は、以下のとおりであります。
2023年3月31日
2024年3月31日
保有する資本性金融商品からの受取配当金は以下のとおりであります。
当社の投資戦略に合致しなくなったその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に指定した資本性金融資産については、売却(認識の中止)を行っております。期中に売却したその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に指定した資本性金融資産の売却日における公正価値及び売却に係る利得または損失の累計額は、以下のとおりであります。
当社グループはその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に指定した資本性金融資産について、公正価値の変動による利得または損失の累計額は、直ちに利益剰余金へ振り替えております。前連結会計年度及び当連結会計年度においてその他の包括利益累計額から利益剰余金に振り替えた金額は、それぞれ42,071百万円、138,711百万円であります。
(4) 金融資産の譲渡
当社グループは、営業債権の一部について、債権譲渡により流動化を行っております。しかし、当該流動化債権の中には、債務者が支払いを行わない場合に、当社グループに遡及的に支払義務が発生するものがあり、このような流動化債権については、金融資産の認識の中止の要件を満たさないことから、認識の中止を行っておりません。
前連結会計年度において、このような譲渡資産を「営業債権及びその他の債権」に1,700百万円計上しており、また、当該資産の譲渡時に生じた入金額を関連する負債として「社債及び借入金」に1,700百万円計上しております。なお、これらの公正価値は帳簿価額と合理的に近似しております。
当連結会計年度において、「営業債権及びその他の債権」に計上した譲渡資産及び「社債及び借入金」に計上した譲渡時に生じた入金額はございません。
22.金融商品の公正価値
金融商品は、その公正価値の測定にあたって、その公正価値の測定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、公正価値ヒエラルキーの3つのレベルに分類しております。当該分類において、それぞれの公正価値のヒエラルキーは、以下のように定義しております。
レベル1:同一の資産または負債の活発な市場における(無調整の)相場価格
レベル2:レベル1以外の直接または間接的に観察可能なインプット
レベル3:観察可能でないインプット
当社グループは、公正価値の測定に使用される公正価値の階層のレベルを、公正価値の測定の重要なインプットの最も低いレベルによって決定しております。
(1) 経常的に公正価値で測定する金融商品
① 公正価値のヒエラルキー
公正価値の階層ごとに分類された、金融商品は以下のとおりであります。
前連結会計年度(2023年3月31日)
当連結会計年度(2024年3月31日)
公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は振替えを生じさせた事象または状況の変化が生じた日に認識しております。
レベル間の重要な振替が行われた金融商品はありません。
② 公正価値の測定方法
市場性のある有価証券について、同一の証券に関する活発な市場と認められる取引所の価格によっている場合は、公正価値ヒエラルキーレベル1に、同一の証券に関する活発でない市場における現在の相場価格を用いて測定している場合は公正価値ヒエラルキーレベル2に、それぞれ分類しております。
市場性のない有価証券については、割引将来キャッシュ・フローに基づく評価技法、純資産価値に基づく評価技法、その他の評価技法を用いて算定している場合には、公正価値ヒエラルキーレベル3に区分しております。
非上場株式の公正価値測定にあたっては、割引率等の観察可能でないインプットを利用しており、必要に応じて一定の非流動性ディスカウント、非支配持分ディスカウントを加味しております。
③ レベル3の調整表
以下の表は、前連結会計年度(2022年4月1日~2023年3月31日)におけるレベル3の金融商品の変動を表示しております。
(注)1.連結損益計算書上、金融収益及び金融費用等に含めております。
2.連結包括利益計算書上、その他の包括利益を通じて公正価値を測定する金融資産に含めております。
以下の表は、当連結会計年度(2023年4月1日~2024年3月31日)におけるレベル3の金融商品の変動を表示しております。
(注)1.連結損益計算書上、金融収益及び金融費用等に含めております。
2.連結包括利益計算書上、その他の包括利益を通じて公正価値を測定する金融資産に含めております。
④ レベル3に分類される資産に関する定量的情報
レベル3に分類した金融商品について、観察可能でないインプットを利用した公正価値の評価技法及び主なインプットは、以下のとおりであります。
⑤ 重要な観察可能でないインプットの変動に係る感応度分析
公正価値で測定するレベル3に分類される資産の公正価値のうち、割引将来キャッシュ・フローで評価される有価証券投資の公正価値は、割引率の上昇(下落)により減少(増加)いたします。
レベル3に分類した金融商品について、観察可能でないインプットを合理的に考え得る代替的な仮定に変更した場合に重要な公正価値の増減は見込まれておりません。
(2) 償却原価で測定する金融商品
① 公正価値
償却原価で測定する金融資産及び金融負債の公正価値は以下のとおりであります。
(注)短期の金融資産、短期の金融負債は、公正価値と帳簿価額とが近似しているため、上記には含めておりません。
② 公正価値の測定方法
営業貸付金、割賦債権、長期貸付金
営業貸付金、割賦債権、長期貸付金については、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引く方法により算定しており、レベル3に分類しております。
負債性証券
市場性のある負債性証券については、同一の証券に関する活発でない市場における現在の相場価格を用いて測定しており、レベル2に分類しております。
長期借入金
長期借入金については、元利金の合計を、新規に同様の借入れを行った場合に想定される利率で割り引く方法により算定しており、レベル3に分類しております。
社債
社債については、元利金の合計額を、当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引く方法により算定しており、レベル3に分類しております。
23.保険契約
(1) 資本規制
当社グループの国内保険子会社は保険業法によって定められる資本規制の対象となっており、一定水準以上の資本規制比率を維持しております。
当社グループの国内保険子会社が適用を受ける重要な資本規制は以下のとおりであります。
・保険業法によって定められる水準のソルベンシー・マージン比率を保つ必要があり、金融庁はソルベンシー・マージン比率が200%を下回る場合は、経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画の提出及びその実行を命ずることができます。
(2) 保険契約に係るリスク管理体制
当社グループは、保険契約に係るリスクの正確な把握・分析・評価と適切な管理・運営に努め、経営の安定性の確保を図っております。なお、当社グループの保険契約に係るリスクに対しての主な取組みは以下のとおりであります。
①保険引受リスク
当社グループは、保険リスク、保険契約者行動リスク及び費用リスクで構成される保険引受リスクに晒されております。
・保険リスク:金融リスク以外で、保険契約者から当社グループに移転されるリスク(保険金請求の発生、時期、及び金額に関する固有の不確実性から生じるリスク)
・保険契約者行動リスク:保険契約者が契約を解約する(すなわち失効リスク又は継続リスク)ことにより生じるリスク
・費用リスク:(保険事故に関連する費用ではなく)契約のサービス提供に関連した管理費が予想外に増加するリスク
当社グループでは、リスクポートフォリオの管理、商品の改廃、引受基準の設定、販売方針の変更、再保険の設計・手配などにより、保険引受リスクを管理しております。なお、保険引受リスクのエクスポージャーは保険契約負債の残高であります。当社グループの保険契約ポートフォリオは地理的に分散しており、過度に集中した保険リスクを有しておりません。
②信用リスク
当社グループは、再保険契約の相手方が契約上の義務を履行しなかった場合に、財務上の損失を被る信用リスクに晒されております。
当社グループでは、信用リスク・エクスポージャーに係る個々の再保険者の債務不履行リスクについて、外部の信用格付け等を継続的にモニタリングすることで、信用リスクを管理しております。
再保険契約資産の信用度別の残高は、以下のとおりであります。なお、信用リスクのエクスポージャーは再保険契約資産の残高であります。
(注)格付機関A.M.Best Company,Inc.の格付けに基づいております。
③流動性リスク
当社グループは、現金の引渡しによって決済される保険契約及び再保険契約に関連する義務を当社グループが履行することが困難になる流動性リスクに晒されております。
当社グループは、適切な決済資金を準備するとともに、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすることで流動性リスクを管理しております。
(3) 保険契約負債及び再保険契約資産
① 保険契約及び再保険契約の残高内訳
② 保険料配分アプローチにより測定された保険契約及び再保険契約の期首残高と期末残高との調整表
a.保険契約
(注)1.保険料配分アプローチで測定される保険契約の非金融リスクに係るリスク調整は、金額に重要性が無いため、将来キャッシュ・フローの現在価値の見積りと区分せずに発生保険金に係る負債に含めて表示しております。
2.保険獲得キャッシュ・フローに係る資産の減損損失及び戻入れを含めた保険サービス費用は、前連結会計年度11,981百万円、当連結会計年度15,238百万円であります。
b.再保険契約
③ 保険獲得キャッシュ・フローに係る資産の調整表
④ 保険獲得キャッシュ・フローに係る資産の認識の中止時期に関するスケジュール表
24.政府補助金
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当社グループが受領した政府補助金は令和4年度電気・ガス価格激減緩和対策事業並びに令和4年度電気利用効率化促進対策事業による補助金であります。これらの補助金で補償することが意図されている収益の減額を認識するにつれて当該補助金を純損益として認識し、連結損益計算書において売上収益に含めて表示しております。前連結会計年度において売上収益に含めて認識した政府補助金は8,689百万円であります。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当社グループが受領した政府補助金は令和4年度電気・ガス価格激減緩和対策事業及び令和5年度電気・ガス価格激減緩和対策事業及び令和4年度電気利用効率化促進対策事業並びに沖縄県電気料金高騰緊急対策事業による補助金であります。これらの補助金で補償することが意図されている収益の減額を認識するにつれて当該補助金を純損益として認識し、連結損益計算書において売上収益に含めて表示しております。当連結会計年度において売上収益に含めて認識した政府補助金は27,797百万円であります。
25.資本
(1) 資本金
a.授権株式総数
授権株式総数は、以下のとおりであります。
b.発行済株式数
発行済株式数の増減は、以下のとおりであります。
(注1)当社の発行する株式は、無額面普通株式であります。
(注2)発行済株式は、全て普通株式であり全額払込済となっております。
(注3)発行済株式総数の減少は、自己株式の消却によるものであります。
(2) 資本剰余金
日本における会社法(以下「会社法」という。)では、資本性金融商品の発行に対しての払込みまたは給付の2分の1以上を資本金に組み入れ、残りは資本準備金に組み入れることが規定されております。また、会社法では資本準備金は株主総会の決議により、資本金に組み入れることができます。
なお、支配の喪失を伴わない子会社に対する所有持分の変動を資本取引として扱い、それに伴い発生したのれん、負ののれん等相当額をその他資本剰余金に計上しております。
(3) 利益剰余金
当社の利益剰余金は、法定準備金である利益準備金を含んでおります。
会社法では、剰余金の配当により減少する剰余金の額の10分の1を、資本準備金及び利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで資本準備金または利益準備金として積み立てることが規定されております。積み立てられた利益準備金は、欠損の填補に充当できます。また、株主総会の決議をもって、利益準備金を取り崩すことができます。
(4) 自己株式
当社保有の自己株式、子会社保有の自己株式は、以下のとおりであります。
(注)1.当社保有の自己株式の数は、東京証券取引所における市場買付及び単元未満株式の買取り等により581,965株増加しております。
2.当社保有の自己株式の数の減少は、ストック・オプションの行使及び譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分により21,900株減少しております。
(5) その他の包括利益累計額
その他の包括利益累計額の増減は、以下のとおりであります。
上記の金額は税引後であり、その他の包括利益の各項目に係る法人所得税の金額は、「注記33.その他の包括利益」をご参照ください。
26.配当
(1) 前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
a.配当金支払額
b.基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度末後となるもの
(2) 当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
a.配当金支払額
b.基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度末後となるもの
(注)1株当たり配当額には、特別配当50円が含まれております。
27.株式に基づく報酬
当社グループは、株式に基づく報酬制度として、ストック・オプション制度及び譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
株式に基づく報酬は、当社グループの株主総会または取締役会において承認された内容に基づき、当社グループの役員及び従業員、その他のサービス提供者に付与しております。
株式に基づく報酬は、持分決済型の株式に基づく報酬取引として会計処理しております。株式に基づく報酬に係る費用は以下のとおりであります。
株式に基づく報酬に係る費用
(1) ストック・オプション制度
① ストック・オプション制度の内容
当社グループは持分決済型に基づく報酬としてストック・オプション制度を導入しております。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)及び当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)において存在する当社グループの主なストック・オプション制度は、以下のとおりであります。
㈱光通信
(注1)勤務条件として、対象者が権利行使を行うにあたっては、権利行使時まで当社もしくは当社の子会社の取締役もしくは従業員の地位を保有していることを要します。
(注2)本新株予約権者は、以下の(a)及び(b)の条件をすべて満たした場合にのみ、本新株予約権を行使することができます。
(a) 2018年3月期から2022年3月期までの各連結会計年度に係る当社の連結損益計算書上の売上収益に関し、4以上の連結会計年度において、当該連結会計年度の売上収益がその直前連結会計年度の売上収益を上回っていること。
(b) 2022年3月期の当社の連結損益計算書上の営業利益が、66,935百万円以上であること。
(注3)本新株予約権者は、2023年3月期の当社の連結損益計算書上の営業利益が74,800百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができます。
(注4)本新株予約権者は、2025年3月期の当社の連結損益計算書上の営業利益が109,800百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができます。
(注5)本新株予約権者は、2026年3月期の当社の連結損益計算書上の営業利益が121,500百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができます。
② 期中におけるストック・オプションの増減及び期末におけるストック・オプションの状況
期中におけるストック・オプションの増減及び期末におけるストック・オプションの状況は、以下のとおりであります。
㈱光通信
前連結会計年度末における未行使のストック・オプションの行使価格は16,279円から23,610円であり、加重平均残存契約年数は5.4年であります。
当連結会計年度末における未行使のストック・オプションの行使価格は16,279円から23,610円であり、加重平均残存契約年数は4.5年であります。
③ 期中に付与されたストック・オプションの公正価値の測定方法
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
期中に付与されたストック・オプションはありません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
期中に付与されたストック・オプションはありません。
④ 期中に権利が行使されたストック・オプション
期中に権利が行使されたストック・オプションの権利行使時の加重平均株価は、以下のとおりであります。
㈱光通信
(2) 譲渡制限付株式報酬制度
譲渡制限付株式報酬制度の内容
当社グループは、持分決済型の株式に基づく報酬制度として、当連結会計年度より譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。当社は、譲渡制限期間中、継続して、当社グループの使用人の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって、当該時点において対象者が保有する株式の全部についての譲渡制限を解除します。
当連結会計年度に付与した譲渡制限付株式の内容は以下のとおりであります。
付与日の1株当たり公正価値は、譲渡制限付株式報酬の内容及び付与の決定に関する取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値にて算定しております。なお公正価値の算定において、予想配当の調整は織り込んでおりません。
28.売上収益
(1) 収益の分解
① 顧客との契約から認識した収益及びその他の源泉から認識した収益
売上収益の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
その他の源泉から認識した収益には、IFRS第9号に基づく収益、IFRS第16号に基づくリース収益、IFRS第17号に基づく保険収益、IAS第20号に基づく政府補助金が含まれております。
② 売上収益の分解
分解した収益とセグメント売上収益との関連は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)
(注)1.グループ会社間の内部取引控除後の金額を表示しております。
2.その他の源泉から認識した収益の大部分は継続的な財またはサービスに含まれております。顧客との契約から認識した収益の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)
(注)1.グループ会社間の内部取引控除後の金額を表示しております。
2.その他の源泉から認識した収益の大部分は継続的な財またはサービスに含まれております。顧客との契約から認識した収益の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
① 継続的な財またはサービス
継続的な財またはサービスは、テレマーケティングやWEBなどのチャネルを通じて、電力、宅配水、インターネット回線などのサービス提供と維持管理を行うことを主要業務としております。この財またはサービスは、当社グループとサービス提供先との契約等に基づき、サービスの内容や当事者間の権利と義務が定められ、契約期間にわたって継続的に財またはサービスを提供しております。
継続的な財またはサービスのうち、電力やインターネット回線等については、顧客は、当社の履行(電力の供給、インターネット回線への接続等)によって提供される財またはサービスを、当社が履行するにつれて同時に受け取って消費しているため、一定の期間にわたり充足する履行義務であります。顧客は契約において定められた月額利用料金や財またはサービス提供量に応じた利用料金を当社に支払うことになっております。したがって、当社は、現在までに完了した当社の履行の顧客にとっての価値に直接対応する金額で顧客から対価を受ける権利を有しているため、当社は請求する権利を有している金額で収益を認識する実務上の便法を採用しております。
これに対して、宅配水の配達等については、一時点において充足される履行義務であります。当社グループは、顧客に宅配水を引渡し、着荷時点において顧客が支配を獲得し、履行義務が充足されると判断しており、当該時点において収益を認識しております。
いずれの財またはサービスの収入も、その月に提供した財またはサービスに直接対応する金額を、月次で顧客に請求しており、通常の支払期限は概ね30日以内となっております。
② 一時的な財またはサービス
一時的な財またはサービスは、通信サービス契約の取次業務などを主要業務としております。
当該取次業務においては、当社は、顧客とサービス利用者の間で通信サービス等の契約を成立させ、顧客の提供するサービスの利用を開始させた時点で顧客は便益を獲得するため、その時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
通常の支払期限は、顧客とサービス利用者の間で通信契約が締結され、サービス利用者が顧客のサービスを利用開始した時点の末日から起算して、概ね30日以内となっております。
なお、顧客との契約から認識した収益については、変動対価等を含む売上収益の額に重要性はありません。また、約束した対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
(2) 契約残高
当社グループの契約残高の内訳は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)
(注)IAS第20号に基づく政府補助金に係る収益から生じた売掛金は上表に含めておりません。
売掛金は損失評価引当金を控除する前の金額で表示しております。前連結会計年度期首において、損失評価引当金を控除した後の売掛金は115,079百万円であります。また、前連結会計年度末において、損失評価引当金を控除した後の売掛金は110,436百万円であります。
契約負債は、履行義務につき顧客(通信キャリア)から委託を受け、サービス利用者の維持管理を行う業務に関する前受金であり、通常、当社がサービスを顧客に移転する前に、顧客から対価を受領した場合に増加し、当社が履行義務を充足することにより減少いたします。前連結会計年度に認識した収益のうち、2022年4月1日現在の契約負債残高に含まれていたものは、1,723百万円 であります。また、前連結会計年度において、過去の期間に充足(または部分的に充足)した履行義務から認識した収益の金額に重要性はありません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)
(注)IAS第20号に基づく政府補助金に係る収益から生じた売掛金は上表に含めておりません。
売掛金は損失評価引当金を控除する前の金額で表示しております。当連結会計年度期首において、損失評価引当金を控除した後の売掛金は110,436百万円であります。また、当連結会計年度末において、損失評価引当金を控除した後の売掛金は111,551百万円であります。
契約負債は、履行義務につき顧客(通信キャリア)から委託を受け、サービス利用者の維持管理を行う業務に関する前受金であり、通常、当社がサービスを顧客に移転する前に、顧客から対価を受領した場合に増加し、当社が履行義務を充足することにより減少いたします。当連結会計年度に認識した収益のうち、2023年4月1日現在の契約負債残高に含まれていたものは、1,562百万円 であります。また、当連結会計年度において、過去の期間に充足(または部分的に充足)した履行義務から認識した収益の金額に重要性はありません。
(3) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループの契約は、当初の予想契約期間が1年以内である契約及びサービス提供量に直接対応する金額で顧客から対価を受け取る契約で構成されているため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報は開示しておりません。なお、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
(4) 顧客との契約の獲得のためのコストから認識した資産
(単位:百万円)
当社グループは、顧客との契約獲得のための増分コストのうち、回収可能であると見込まれる部分について資産として認識しており、連結財政状態計算書上は「契約コスト」として表示しております。契約獲得のための増分コストとは、顧客との契約を獲得するために発生したコストで、当該契約を獲得しなければ発生しなかったであろうものであります。
当社グループにおいて資産計上されている契約獲得のための増分コストは、主に顧客獲得時に発生する代理店等への手数料であります。契約コストは、当該コストに関連する財またはサービスが提供されると予想される期間(2~3年)にわたって、費用を配分しております。なお、当社グループは、IFRS第15号第94項の実務上の便法を適用し、償却期間が1年以内である契約獲得コストについては、発生時に費用として認識しております。
また、資産として認識した契約コストについては、期末日及び各四半期末に回収可能性の検討を行っており、契約コストが関連する財またはサービスと交換に企業が受け取ると見込んでいる対価の残りの金額(将来収益)から、当該財またはサービスの提供に直接関連し、まだ費用として認識されていないコスト(直接関連コスト)を差し引いた金額を契約コストの帳簿価額が超過する範囲で減損損失を認識しております。減損の状況が存在しなくなったかまたは改善した場合には、過去に認識した減損損失の一部または全部の戻入れを純損益に認識しております。
顧客との契約獲得のためのコストから認識した資産について認識した償却費及び減損損失は以下のとおりであり、販売費及び一般管理費に計上されております。
(単位:百万円)
顧客との契約獲得のためのコストから認識した資産には、電力小売りサービスを提供する子会社である株式会社ハルエネが支払った顧客獲得時に発生する代理店等への手数料のうち、回収可能であると見込まれる契約獲得増分コストが計上されております。
電力小売りサービスを営む事業者を取り巻く経営環境は電力卸市場における取引価格の変動や2024年4月以降の容量拠出金の負担(電力供給力の確保を目的に、小売電気事業者及び一般送配電事業者、配電事業者が電力供給力の対価を負担します)等により変化が激しく、株式会社ハルエネはそのような変化に対応するために必要な契約変更を顧客との間で随時行っております。契約コストの回収可能性の評価に当たっては、電力小売りサービスの事業計画における将来収益、直接関連コスト、これらの基礎となる顧客の予想残存契約期間や解約率の見積りを用いておりますが、これらの事業計画の構成要素のうち特に将来収益の基礎となる解約率について、当連結会計年度において顧客に通知した契約変更の後に観測された水準にて推移し、契約変更の影響による解約の増加は発生しないという仮定を使用しております。当該仮定を織り込んだ回収可能性の評価の結果、当連結会計年度において電力小売りサービスを提供する株式会社ハルエネに帰属する契約コストについて減損損失の認識は不要であると判断しております。その結果、当該契約コストの残高は当連結会計年度末において14,485百万円(前連結会計年度末12,607百万円)であります。
29.売上原価及び販売費及び一般管理費
売上原価及び販売費及び一般管理費の性質別内訳は、以下のとおりであります。
30.その他の収益及びその他の費用
その他の収益及びその他の費用の内訳は、以下のとおりであります。
(注)1.主に当社の子会社である株式会社HBDが、電力事業を営むHTBエナジー株式会社を取得したことで生じたものであります。
2.株式会社EPARKを中心とした業種別ITソリューション事業にて事業整理を行い、関連会社を子会社化したことで生じたものであります。
31.金融収益及び金融費用
(1) 金融収益の内訳は、以下のとおりであります。
(2) 金融費用の内訳は、以下のとおりであります。
32.その他の営業外損益
その他の営業外損益の内訳は、以下のとおりであります。
33. その他の包括利益
その他の包括利益に含まれている、各項目別の当期発生額及び損益の組替調整額並びに法人所得税の影響は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
34. 1株当たり利益
基本的1株当たり当期利益及び算定上の基礎、希薄化後1株当たり当期利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
35.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報
(1) 子会社の支配獲得による収支
新たに子会社となった会社に関する支配獲得時の資産及び負債の主な内訳並びに支払対価と子会社の支配獲得による収支の関係は、以下のとおりであります。
(2) 子会社の支配喪失による収支
子会社でなくなった会社に関する支配喪失時の資産及び負債の主な内訳並びに受取対価と子会社の支配喪失による収支の関係は、以下のとおりであります。
(3) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(注)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(注)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
36.関連当事者
(1) 関連当事者間取引
当社グループと関連当事者との取引は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(注)1.当社株式取得を資金使途とした資金の貸付を行っております。貸付利率は市場金利等を勘案し、合理的に決定しております。
2.本取引については、本貸付により借入人が取得した当社株式を、貸付契約に基づく借入人の債務の担保として受け入れております。
3.未決済残高のうち、一年内回収予定の残高は、2百万円であります。
4.未決済残高に貸倒引当金は設定しておりません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(注)1.当社株式取得を資金使途とした資金の貸付を行っております。貸付利率は市場金利等を勘案し、合理的に決定しております。
2.本取引については、本貸付により借入人が取得した当社株式を、貸付契約に基づく借入人の債務の担保として受け入れております。
3.未決済残高のうち、一年内回収予定の残高は、2百万円であります。
4.未決済残高に貸倒引当金は設定しておりません。
(2) 主要な経営幹部に対する報酬
主要な経営幹部に対する報酬は、以下のとおりであります。
(注)主要な経営幹部に対する報酬は、当社の取締役(社外取締役を含む)に対する報酬であります。
37.偶発債務
保証債務額
当社グループは投資先の金融機関との取引に対して、以下のとおり保証を行っております。
38.重要な後発事象
無担保普通社債の発行
当社は、2024年3月25日開催の当社取締役会の決議に基づき、以下のとおり社債を発行いたしました。
第48回無担保社債
(1) 社債の銘柄 株式会社光通信第48回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
(2) 発行総額 金750億円
(3) 各社債の金額 金100万円
(4) 利率 年2.05%
(5) 発行価格 額面100円につき金100円
(6) 償還金額 額面100円につき金100円
(7) 払込期日 2024年4月26日
(8) 償還期限 2031年4月25日(7年債)
(9) 利払日 毎年4月26日及び10月26日の2回
(10) 資金使途 社債償還資金、借入金返済資金
(11) 主幹事証券会社 みずほ証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
株式会社SBI証券
大和証券株式会社
楽天証券株式会社
岡三証券株式会社
東海東京証券株式会社
(12) 社債管理者 株式会社みずほ銀行
(13) 振替機関 株式会社証券保管振替機構
(14) 取得格付 A+(株式会社日本格付研究所)
A(株式会社格付投資情報センター)
自己株式の消却
当社は、2024年5月15日開催の当社取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議し、以下のとおり自己株式を消却いたしました。
(1) 自己株式の消却を行う理由 将来の株式の希薄化懸念を払拭するため
(2) 消却する株式の種類 普通株式
(3) 消却する株式の総数 780,000株(消却前の発行済株式総数に対する割合 1.73%)
(4) 消却日 2024年5月31日
(5) 消却後の発行済株式総数 44,269,642株
39.連結財務諸表の承認
本連結財務諸表は、2024年6月28日に当社代表取締役社長 和田 英明によって承認されております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
(2) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(3) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理しております。また、売却原価は、移動平均法により計算しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
投資事業有限責任組合等への出資
入手可能な直近の決算書に基づき、組合等の損益及びその他有価証券の評価差額のうち、当社の持分相当額を投資事業組合等損益及びその他有価証券評価差額金として投資有価証券に加減する方法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 2~50年
機械及び装置 17年
車両運搬具 2~6年
工具、器具及び備品 2~20年
(2) 少額減価償却資産
取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、3年間で均等償却をしております。
(3) 無形固定資産
定額法を採用しております。
ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備え、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 債務保証損失引当金
保証に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態を個別に勘案し、損失負担見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
持株会社である当社の収益は、子会社(上場株式投資を専門に行う子会社を除く)からの受取配当金であり、配当金の効力発生日をもって収益を認識し、損益計算書において営業収益に計上しております。また、持株会社としての当社の営業収益に対応する費用は売上原価と販売費及び一般管理費に分類することが困難であるため、一括して営業費用に計上しております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りは、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。当事業年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下のとおりです。
関係会社貸付金の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
当社の子会社である株式会社エネコードは、同じく子会社である株式会社ストエネ(旧:株式会社グランデータ)に対して12,000百万円(前事業年度末14,000百万円)の貸付けを行っていることから、当社の株式会社エネコードに対する貸付金の回収可能性は、株式会社エネコードの株式会社ストエネに対する貸付金の回収可能性に重要な影響を受けます。
当社グループの営む電力事業において、株式会社エネコードは電力調達及び電力需給管理の役割を担っており、また株式会社ストエネは賃貸物件入居者を中心とした一般家庭に対して電力小売りサービスを提供しております。株式会社ストエネは新規契約獲得のための先行投資を行っていることと、電力卸市場における取引価格の上昇を主たる要因として、過年度において営業損失を計上しておりました。前事業年度において、電力卸市場の取引価格の変動を顧客との取引価格に反映させる料金体系を採用したことにより、株式会社ストエネの財政状態は改善しましたが、当事業年度末においても債務超過の状態にあります。そのような状況から、当社は株式会社エネコードに対する関係会社貸付金を貸倒懸念債権に分類しております。
株式会社ストエネの事業計画を基礎として見積もられた将来キャッシュ・フローに基づき実施した、株式会社エネコードの株式会社ストエネに対する貸付金の回収可能性の評価の結果を踏まえ、当社は株式会社エネコードに対する貸付金が回収可能であると判断し、貸倒引当金の計上を行っておりません。
株式会社ストエネの事業計画には保有契約に対する解約率の将来予測や新たに獲得する顧客契約の増加見込みを主要な仮定として織り込んでおります。当該仮定には不確実性を伴い、経営者による判断が将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼします。なお、今後の状況の変化によって、当事業年度に策定された株式会社ストエネの事業計画から実績が乖離した場合には、当社の株式会社エネコードに対する関係会社貸付金の回収可能性に影響を及ぼし、貸倒引当金の計上が必要となる可能性があります。
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前事業年度において、「特別損失」の「その他」に含めておりました「投資有価証券売却損」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。なお、前事業年度の「特別損失」の「投資有価証券売却損」は1百万円であります。
(会計上の見積りの変更)
法人税等の税務処理に関する不確実性
当社の過去の税務処理に対する税務調査に関して、税務当局による指摘事項のうち、当事業年度において当社が税務当局の見解を受け入れたことにより、見解の相違が解消した事項について、前事業年度末から状況が変化し、法人税等の税務処理に関する不確実性がなくなったと判断したことから、会計上の見積りの変更を財務諸表に反映するために、附帯税を含む6億円を当事業年度の損益計算書において法人税等追徴税額に計上しております。
(貸借対照表関係)
1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
2 担保提供資産
当社は投資先の金融機関との取引に関して、以下の資産を担保に供しております。
3 保証債務
以下の会社について、仕入等債務保証及び銀行借入保証を行っております。
(1) 仕入等債務保証
(2) 銀行借入保証
※4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行(前事業年度末は5行)と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は、以下のとおりであります。
(損益計算書関係)
1 関係会社との取引高は、以下のとおりであります。
※2 営業費用の主要な費目及び金額は、以下のとおりであります。
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2023年3月31日)
(注)上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
当事業年度(2024年3月31日)
(注)上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
2.減損処理を行った有価証券
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
前事業年度において、子会社株式について1,860百万円、関連会社株式について4百万円の減損処理を行っております。なお、減損処理にあたっては、株式の実質価額の回収可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当事業年度において、子会社株式について611百万円、関連会社株式について0百万円の減損処理を行っております。なお、減損処理にあたっては、株式の実質価額の回収可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税及び地方法人税の会計処理またはこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理またはこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
(収益認識関係)
注記事項(重要な会計方針)4.収益及び費用の計上基準をご参照ください。重要な会計方針に記載している内容と同一のため、省略しております。
(企業結合等関係)
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
共通支配下の取引等
(1)取引の概要
① 対象となった事業の名称及びその事業の内容
有価証券の保有管理に係る業務のうち外国証券に係る部分を行う事業
② 企業結合日
2023年1月31日
③ 企業結合の法的形式
当社を吸収分割会社とし、光通信株式会社を吸収分割承継会社とする吸収分割であります。
④ その他取引の概要に関する事項
本吸収分割は、当社グループ内の事業・業務体制整備の一環として、当社の有価証券の保有管理に係る業務のうち外国証券に係る部分を行う事業に係る権利義務を光通信株式会社へ承継することを目的として、実施するものであります。
⑤ 分割する資産、負債の項目及び帳簿価額
(単位:百万円)
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引等として処理しております。
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
(重要な後発事象)
無担保普通社債の発行
連結財務諸表注記「38.重要な後発事象」と同一のため、当該項目をご参照ください。
自己株式の消却
連結財務諸表注記「38.重要な後発事象」と同一のため、当該項目をご参照ください。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
【引当金明細表】
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年6月9日 法律第88号)の施行に伴い、単元未満株式の買取りを含む株式の取扱いは、原則として、証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっております。ただし、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関である、みずほ信託銀行が直接取り扱っております。
2.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、以下の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第36期)(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)2023年6月28日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2023年6月28日関東財務局長に提出。
(3) 四半期報告書及び確認書
(第37期第1四半期)(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)2023年8月14日関東財務局長に提出。
(第37期第2四半期)(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)2023年11月13日関東財務局長に提出。
(第37期第3四半期)(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)2024年2月13日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
2024年6月24日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
(5) 自己株券買付状況報告書
2023年7月14日関東財務局長に提出。
2023年8月10日関東財務局長に提出。
2023年9月15日関東財務局長に提出。
2023年10月13日関東財務局長に提出。
2023年12月15日関東財務局長に提出。
2024年1月15日関東財務局長に提出。
2024年2月14日関東財務局長に提出。
(6) 発行登録書(普通社債)及びその添付書類
2023年7月7日関東財務局長に提出。
(7) 発行登録追補書類(普通社債)及びその添付書類
2023年8月23日関東財務局長に提出。
2024年3月8日関東財務局長に提出。
2024年4月12日関東財務局長に提出。
(8) 訂正発行登録書(普通社債)
2024年2月13日関東財務局長に提出。
2024年4月1日関東財務局長に提出。
2024年6月24日関東財務局長に提出。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。