第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 当連結会計年度の前4連結会計年度及び当連結会計年度に係る次に掲げる主要な経営指標等の推移
(注) 1 従来「その他経常収益」に計上しておりました団体信用生命保険の受取配当金については、2020年度より「役務取引等費用」から控除することとし、2019年度の計数の組替えを行っております。
2 自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末株式引受権-期末新株予約権-期末非支配株主持分)を期末資産の部の合計で除して算出しております。
3 銀行法第14条の2の規定に基づく2006年金融庁告示第19号に定められた算式に基づき算出した連結自己資本比率は、23ページに記載しております。
4 従業員数は、就業人員数を記載しております。
(2) 当社の当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に係る主要な経営指標等の推移
(注) 1 第141期(2024年3月)中間配当についての取締役会決議は2023年11月10日に行いました。
2 従来「その他経常収益」に計上しておりました団体信用生命保険の受取配当金については、第138期より「役務取引等費用」から控除することとし、第137期の計数の組替えを行っております。
3 自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末株式引受権-期末新株予約権)を期末資産の部の合計で除して算出しております。
4 銀行法第14条の2の規定に基づく2006年金融庁告示第19号に定められた算式に基づき算出した単体自己資本比率は、23ページに記載しております。
5 従業員数は、就業人員数を記載しております。
6 最高株価及び最低株価は、第140期より東京証券取引所スタンダード市場におけるものであり、それ以前については東京証券取引所市場第1部におけるものであります。
2 【沿革】
3 【事業の内容】
当社及び当社の関係会社(以下、本項目においては当社グループといいます。)は、当社、連結子会社3社で構成され、銀行業務を中心に、リース業務、クレジットカード業務などの金融サービスに係る事業を行っております。
当社グループの事業に係わる位置づけ及びセグメントとの関連は次のとおりであります。以下に示す事業の区分は「第5 経理の状況 1(1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一でありますが、クレジットカード業務の重要性が乏しいため、セグメント情報においては「その他」として記載しております。
〔銀行業務〕
当社の本店ほか営業店60店においては、預金業務、貸出業務、内国為替業務、外国為替業務、商品有価証券業務、有価証券投資業務、その他附随業務を行い、高度化・多様化するお客さまのニーズに即応する金融サービスの提供に積極的に取り組んでおり、当社グループにおける基幹業務と位置づけております。
また、子会社のトマトビジネス株式会社は、銀行事務に係る関連業務を行っております。
〔リース業務〕
子会社のトマトリース株式会社においては、産業機械等のリース業務を行っております。
〔クレジットカード業務〕
子会社のトマトカード株式会社においては、クレジットカードの取扱いに関する業務を行っております。
以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

上記、連結子会社3社のほか、非連結子会社として「トマト創業支援投資事業有限責任組合」があります。
4 【関係会社の状況】
2024年3月31日現在
(注) 1 「主要な事業の内容」欄の( )内は、セグメント情報における事業の区分を記載しております。
2 上記関係会社のうち、特定子会社に該当するものはありません。
3 上記関係会社のうち、有価証券報告書(又は有価証券届出書)を提出している会社はありません。
4 「当社との関係内容」の「役員の兼任等」欄の( )内は、当社の役員(内書き)であります。
5 トマトリース株式会社については、経常収益(連結会社相互間の内部経常収益を除く。)の連結経常収益に占める割合が100分の10を超えておりますが、当連結会計年度におけるリース業セグメントの経常収益に占める当該連結子会社の経常収益の割合が100分の90を超えているため、主要な損益情報等の記載を省略しております。
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社における従業員数
2024年3月31日現在
(注) 1 従業員数は、就業人員を記載しており、嘱託及び臨時従業員234人を含んでおりません。
2 嘱託及び臨時従業員数は、〔 〕内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
(2) 当社の従業員数
2024年3月31日現在
(注) 1 従業員数は、就業人員を記載しており、嘱託及び臨時従業員220人を含んでおりません。
2 当社の従業員はすべて銀行業のセグメントに属しております。
3 嘱託及び臨時従業員数は、〔 〕内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
4 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
5 当社の従業員組合は、トマト銀行従業員組合と称し、組合員数は609人であります。労使間においては特記すべき事項はありません。
(3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 当社 2024年3月31日現在
(注)1 指導的地位に占める女性労働者の割合における指導的地位とは係長職以上の役職としております。
2 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
・労働者の男女の賃金の差異における正規労働者及び非正規労働者の定義は以下のとおりであります。
正規労働者 … 社員(役員、育児休業者等の無給者は対象外)
非正規労働者 … 嘱託(再雇用者を含む)、パートタイマー(育児休業者等の無給者は対象外)
・労働者の男女の賃金の差異は以下の通り算出しております。
全労働者の男女の賃金の差異:対象全女性労働者の年間平均賃金÷対象全男性労働者の年間平均賃金×100%
正規労働者の男女の賃金の差異:対象女性正規労働者の年間平均賃金÷対象男性正規労働者の年間平均賃金×100%
非正規労働者の男女の賃金の差異:対象女性非正規労働者の年間平均賃金÷対象男性非正規労働者の年間平均賃金×100%
3 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
(補足説明)
1 指導的地位に占める女性労働者の割合は2024年3月31日時点を基準日として、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異は2024年3月期事業年度を対象期間として、それぞれ算出しております。
2 労働者の男女の賃金の差異における賃金には、退職給付、通勤補助費は含んでおりません。
3 労働者の男女の賃金の差異において、短時間勤務者については正規労働者の労働時間で換算しておりません。
4 労働者の男女の賃金の差異は職位や職務等が同等であれば男女間で賃金の差異が生じることはありません。
5 非正規労働者の男女の賃金の差異については、嘱託とパートタイマーの勤務日数や勤務時間などの雇用契約の違いも乖離が生じる要因となっております。
② 連結子会社
連結子会社においては、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定による公表をしないことから記載を省略しております。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
(1)経営方針
当社は、「経営理念」「バンキング目標」に基づき、銀行業務を通じて「地域経済・社会の発展に貢献する」という地域金融機関としての社会的責任と公共的使命を常に念頭において業務運営に努めております。
<経営理念>
「人をつくり 人につくす」
<バンキング目標>
① 当社と取引するすべての関係者に経済的、文化的満足を提供する。
② 新たな豊かさを求める生活者にふさわしい、適切な金融サービスと情報のメリットを提供する。
③ 変化する活動環境の中で、自らの限界に挑戦しようとする事業体の活動を多面的に支援する。
④ 国際的に評価される産業、文化の育成につとめ、地域の発展に貢献する。
⑤ 社員主役の生気にあふれた、規律正しい職場づくりと、独自の企業文化形成をめざす。
(2)経営戦略等
2024年4月に新たにパーパス「夢をかなえ、地域の未来を創造する」を制定するとともに、10年後の目指す姿としてビジョン「いつも会って話せる あなたのメインバンク」を掲げています。ビジョンの実現に向け、新中期経営計画「第4次 みらい創生プラン」(2024年4月~2027年3月)においてビジネスモデルである本業支援・最適提案活動の実践によりお客さまの課題解決に真摯に取り組み、地域経済・産業の成長・発展に貢献することで、当社の持続的な成長を目指してまいります。
<パーパス>
2015年に10年後の経営ビジョンとして「夢をかなえ、地域の未来を創造する銀行へ」を掲げ、本業支援・最適提案活動を実践してまいりました。このたび、社会経済が大きく変化していく中において、トマト銀行の社名のように親しみがあり、生命力の強い銀行としてお客さま、株主さまはもちろん、社員やトマト銀行に関わるすべての人の夢をかなえ、地域の未来を創造していくことを新たに当社のパーパスとして制定しました。
<ビジョン>
ビジョン(10年後のありたい姿)として「いつも会って話せる あなたのメインバンク」を掲げました。新中期経営計画は、このビジョンの実現に向け、チャレンジしてまいります。(※新中期経営計画は、10年後の目指す姿を基に、バックキャストで制定しております。)
トマト銀行は、地域やお客さまにとって身近な存在として「いつも会って話せる あなたのメインバンク」であり続けます。
トマト銀行は、いつの時代も経営理念である「人をつくり 人につくす」を大切に、人とひとをつなぐ、人の想いを未来につなぐというFACE TO FACEのビジネススタイルを貫いていきます。
トマト銀行は、地域やお客さまに寄り添った課題解決により、地域になくてはならない銀行として、努力と挑戦を続けていきます。
<新中期経営計画>
期間 2024年4月~2027年3月

<第4次 みらい創生プラン 2大変革>

<経営目標(単体)>
(3)経営環境
わが国経済は、雇用・所得環境が改善される中、インバウンド需要の増加に加え、緩和的な金融環境や政府の経済対策の効果などにも支えられて、緩やかな回復が続きました。しかしながら、世界的な金融引締めに伴う影響や円安の進行、物価高などにより、先行きについては不透明な状況が続くものと思われます。
当社グループの主な営業基盤である岡山県におきましても、雇用・所得環境が改善される中で、各種政策の効果もあり、景気は緩やかに回復しつつありますが、物価上昇や海外経済の回復ペースの鈍化などが地域経済に与える影響には十分注意する必要があります。
金融面におきましては、マイナス金利政策が解除され、短期金利は上昇しましたが、緩和的な金融環境が継続される中、10年物国債金利は大きな変動はなく、推移しました。日経平均株価は、企業業績の回復期待などを受け、史上最高値を更新し、上昇しました。
(4)対処すべき課題
地域金融機関を取り巻く環境は、原材料・エネルギー価格の高騰や円安、人手不足など様々な課題を抱えられた事業者が多く存在しているなか、実質無利子融資「ゼロゼロ融資」の返済が本格化しており、地域金融機関の存在意義がますます高まっております。
当社グループとしては社員構成の大きな転換期で将来の人員不足が懸念されるため、ヤング・ミドル層の能力向上、シニア層の活躍・後継者育成などの人財育成が課題であり、顧客基盤の拡大により営業人員・時間が不足していることから、業務変革による営業人員・時間の捻出が必要となっています。また、お客さまとの取引において、ニーズや課題に応じた取り組みが、より一層求められています。
こうしたなか、資金繰り支援はもちろん、事業の再構築や再生支援など様々な事業者支援を行うとともに、お客さまのライフイベントに沿った金融商品や住宅ローンの提案など資産形成のお手伝いを行うことで、ビジネスモデルである本業支援・最適提案活動の実践に取り組み、人財に基づく経営変革、業務変革により人財力を高めて企業価値向上に努め「いつも会って話せる あなたのメインバンク」を目指してまいります。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当社グループが有価証券報告書提出日現在において合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の結果とは様々な要因により大きく異なる可能性があります。
(1)ガバナンス
当社グループは、「経営理念」に基づく企業活動を通じて、サステナビリティを巡る課題解決に取り組むことで、地域社会・環境の持続的な発展に貢献していくとともに、当社グループの中長期的な企業価値の向上と持続可能な成長を目指す「サステナビリティ方針」を制定しています。
サステナビリティ委員会において、気候変動を含むサステナビリティを巡る取組事項への評価や課題解決に向けた協議を行い、重要な事項について取締役会への定期的な報告を実施するとともに、取締役会から監督・指示を受ける体制を構築しています。

(2)戦略
① 気候変動
当社グループは持続的な社会の実現に向け、気候変動などへの対応を重要な経営課題と位置づけ、機会およびリスクの両面から取り組みを進めています。
短期(5年程度)、中期(10年程度)、長期(30年程度)の時間軸で、以下の通りリスク(移行リスク、物理的リスク)と機会を認識しています。
当社グループの経営におけるリスクと機会の影響および様々な気候関連シナリオに基づく分析の実施について検討しています。
② 人材の育成及び社内環境整備に関する方針、戦略
・人財育成方針
当社グループは、「地域経済の発展」と「社員の成長」を目的として、社員が活躍、成長できる人財育成と職場づくりに取り組んでいます。
・社内環境整備方針
当社グループは、社員に長く安心して働ける職場環境を提供するため、職場の安心と心身の健康、差別のない健全な職場環境の整備に取り組んでいます。
・戦略
当社グループは、人財に基づく経営変革、人財育成強化により人財の能力を最大限引き出し、地域の持続的な成長、社員の働きがいの向上・つながりの強化により企業価値向上を図る戦略としております。
・上記方針・戦略に伴う具体的な取り組み
<地域経済の発展、社員の成長に対する取り組み>
人間力の基本となる「人間性」、お客さまのより深いニーズに対応できる「スキル」、推進の原動力となる「モチベーション」を中心に人事諸施策を実施し、社員一人ひとりが知見を広げ、自ら考え、提案し、チャレンジできる風土づくりを行っています。
<人事制度改定への取り組み>
社員が長く安心して働けるよう2025年度の運用開始に向け、新人事制度の改定に着手しています。
<女性活躍推進への取り組み>
当社グループは女性が出産・育児をしながら働き続け、銀行業務の主要な部署で能力発揮・キャリア形成ができるよう両立支援制度の拡充や意識醸成に努めています。またワークライフバランスを推進し、男女ともに仕事と家庭の両立をしながらそれぞれの持つ能力をフルに発揮して活躍できる職場づくりを進め、組織の活性化を図っています。
<ダイバーシティ推進への取り組み>
当社グループは、年齢、性別などにかかわらず社員一人ひとりが、それぞれの持つ能力や個性をフルに発揮して思う存分活躍できる環境づくりに取り組んでいます。
<育児・介護と仕事の両立支援>
・短時間勤務制度
社員一人ひとりのライフスタイルに合わせた勤務形態の実現に向け、1日の所定労働時間を6時間または7時間の選択を可能にしています。
・育児支援給付金制度
女性社員の育児休業からの早期職場復帰の意識を高め、復帰後のキャリアアップを促進することを目的に、通常の育児休業期間よりも早期に復帰した社員に対して、保育にかかる費用の一部を支援する制度を導入しています。
<健康経営への取り組み>
当社グループは、役職員とその家族が、地域経済の発展と当グループの持続的な発展に不可欠であると考え、全社的に健康意識を高めるために2019年10月に「トマト銀行健康経営宣言」を策定しています。
(3)リスク管理
当社グループは、気候変動リスクが当社の事業・財務内容等に影響を与える重要なリスクと認識しており、気候変動リスクに関する定性的な分析やシナリオ分析の結果を踏まえ、統合的リスクの枠組みで管理する態勢整備を進めてまいります。
<特定事業等にかかる投融資方針>
当社グループは、「経営理念」に基づく企業活動を通じて、サステナビリティを巡る課題解決に取り組むことで、地域社会・環境の持続的な発展に貢献していくとともに、当社グループの中長期的な企業価値の向上と持続的な成長を目指してまいります。
一方、特定事業等への投融資については、環境・社会への影響等の観点も重視し以下の方針を定め、適切な判断を行います。
(4)指標及び目標
当社グループでは、上記「(2)戦略」に基づく指標及び目標について、提出会社である当社においてはデータ管理とともに具体的な取り組みが行われているものの、連結グループにおけるすべての会社では行われておらず、記載が困難であるため、以下の指標に関する目標及び実績は、提出会社におけるものを記載しております。
<CO2排出量の削減目標>
当社はCO2排出量の削減に取り組んでおり、2023年度のCO2排出量は2013年度比44.6%削減しています。
2030年度のCO2排出量を、2013年度比46%削減することを目標としています。

※Scope1:事業者自らによる直接排出 ※Scope2:他社から供給された電気等の使用に伴う間接排出
<サステナブルファイナンスの実行目標>
2030年度までに500億円の実行を目指します。(2022年度~2023年度実績 310億円)
なお、当社のサステナブルファイナンスは、「環境・社会課題の解決に向け、お客さまのサステナビリティへの取り組みの支援を通じ、持続可能な地域社会の実現に貢献するファイナンス」と定義しています。
<人材の育成及び社内環境整備に関する方針に関する指標の内容並びに当該指標を用いた目標及び実績>
(*)人間ドック対象者は、35歳以上のパート・嘱託を含む当社健康保険組合被保険者です。
3 【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは以下のとおりであります。
当社は、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、直面するリスクに対する基本的な方針を定め、各種委員会において定期的に協議し、業務の健全性及び適切性の確保を図っております。
各リスク管理主管部署が抱えるリスクのうち、計量化が可能なリスクについてはバリュー・アット・リスク等の共通の尺度を用いて計量化を行い、リスクに見合う資本(リスク資本)を各リスク別に配賦し、各リスク管理主管部署は配賦されたリスク資本の範囲内でリスクテイクを行っております。また、警告水準としてのアラームポイントを設定し、アラームポイントに到達した場合には現状分析や対応策の協議、経営に対する報告等を実施することで、リスクの適切な管理かつ迅速な対応に努めております。
計量化が不可能なリスクについては、各種方針・規程に則りリスクのコントロール及び削減を図っており、適切な管理かつ迅速な対応に努めております。
なお、以下の記載における将来に関する事項は、当連結会計年度の末日において当社及び当社の関係会社(以下、本項目においては当社といいます。)が判断したものであります。
(1) 信用リスク
<予想を上回る貸倒の発生>
当社は、自己査定基準と格付基準に基づいて、融資先に対し格付・債務者区分を判定し、決算において貸倒引当金を計上しております。経営破綻の状態にある融資先に対しては回収不能見込額に対し全額貸倒引当金を、それ以外の融資先にかかる債権については、貸出金の状況に応じて過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき見積もった貸倒引当金を計上しております(2024年3月末 貸倒引当金50億円)。
しかしながら、今後の経済情勢の悪化、自然災害の発生、地域経済の落ち込み、融資先の経営状況の悪化などによって、実際の貸倒が、見積もった貸倒引当金を上回り、不良債権や当社の与信関連費用が増加する可能性があります。
<担保価値の下落>
当社は融資先に対する債権の保全として、不動産や有価証券などに担保権を設定しているものがあります。担保価値が下落した場合には、貸倒引当金の積み増しが必要となり当社の与信関連費用が増加する可能性があります。
(2) 営業戦略に係るリスク
当社は、中期経営計画において人財に基づく経営変革と業務変革により対面営業力強化等に取り組んでおります。これまで本業支援・最適提案の実践により拡大した営業基盤を活かし、一社ごと、一人ひとりのお客さまに対する課題解決と夢の実現に真摯に取り組むことで、お客さまとの取引の密度を高め「いつも会って話せる あなたのメインバンク」を目指しております。
しかしながら、対面営業力強化等が競争優位性を得られない場合、当初想定した成果をもたらさない可能性があります。
(3) 市場関連リスク
<金利変動リスク>
当社は、円建債券や外貨建債券、投資信託等への投資を行っているため、国内外の金利変動リスクに晒されています(2024年3月末1,455億円)。今後、金融政策の変更や財政悪化等によるソブリンリスク顕在化、その他金融市場の混乱等により想定を超えて金利が上昇した場合、評価損が発生し、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。また、金融政策の変更等により市場金利が一段と低下した場合、再投資利回りが低下することにより資金利益が低下し、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
<株価下落リスク>
当社は、市場性のある株式、投資信託を保有しております(2024年3月末287億円)。今後、株価下落が発生した場合には、当社が保有する株式、投資信託に減損又は評価損が発生し、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
<市場信用リスク>
当社は、信用リスクを内包する債券やデリバティブ商品等への投資を行っております。今後、国内外の経済情勢や投資先の経営環境の悪化等により信用スプレッドが変動した場合、評価損が発生し、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
<為替変動リスク>
当社は、資産及び負債の一部を米ドル等の外貨建てで有しております(2024年3月末136億円)。今後、外貨建ての資産と負債が通貨毎に相殺されない場合には、資産と負債の差額について、為替相場の変動により円貨換算額が変動し、評価損や実現損が発生する可能性があります。当社では、必要に応じ適切なヘッジを行っておりますが、予想を超える大幅な為替相場の変動が発生した場合には、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
<市場流動性リスク>
当社は、市場で取引される資産を保有しておりますが、保有する有価証券等の売買において、市場の混乱等により取引ができなくなったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることで、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(4) 災害等に関するリスク
当社は、大地震・台風等の自然災害やパンデミックの発生等の不測の事態に対して、被害を最小限にとどめ早期に事業を復旧する体制整備に努めております。
しかしながら、不測の事態が発生した場合には、当社資産の毀損による損害の発生、取引先の経営悪化、事業活動の制限等により、直接的又は間接的に、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(5) 気候変動に関するリスク
当社は、気候変動に関するリスクの把握・評価や、情報開示の重要性を認識し、「サステナビリティ委員会」において気候変動対応を経営戦略へと反映する体制としておりますが、取り組みが奏功しない、もしくは不十分とみなされた場合、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、気候変動に伴う自然災害や異常気象の発生等によってもたらされる物理的な被害、気候関連の規制強化及び脱炭素社会への移行が、当社の取引先の事業や財務状況に影響を及ぼし、取引先への影響を通じて当社の与信ポートフォリオ管理・運営に影響を与えることにより、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(6) マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策上の不備に係るリスク
金融犯罪が多様化かつ高度化し、世界各所でテロ犯罪が継続的に発生する等、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策(以下、マネロン対策といいます。)の重要性が高まる中、当社は各種法規制及び金融当局の監督に従って業務を遂行しており、法令諸規制を遵守する態勢を整備しております。また、経営陣の主導的な関与も含めた部門横断的なガバナンスにより、継続的にマネロン対策の取り組みに対する態勢の整備・強化を目的として、「マネー・ローンダリング対策委員会」を設置し対策の更なる強化を実施しております。
しかしながら、当社が法令諸規制を遵守できない場合、罰金、課徴金、懲戒、評価の低下、業務改善命令、業務停止命令等を受ける可能性があります。また、これらにより当社の風評リスクが顕在化し、顧客やマーケット等の信用を失うことで、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(7) 流動性リスク
当社は流動性の高い資産を安定的に保有するなど流動性リスク管理に万全を期しておりますが、今後、当社の業績や財務状況が悪化、格付が低下するなどした場合には、資金調達コストの増加や必要な資金の確保が困難となり、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります(2024年3月末流動性カバレッジ比率 157%)。
(8) 資金利益に係るリスク
当社の資金利益は、主に預金として受け入れた資金を貸出金や有価証券で運用することによって得ておりますが、調達資金と運用資金には資金の満期、適用金利更改時期、金利変動のパターン等に差異があるため、将来の金利動向等により資金利益が減少するリスクがあります。
(9) 自己資本比率に係るリスク
当社は、海外営業拠点を有しておりませんので、連結自己資本比率及び単体自己資本比率について「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」(2006年金融庁告示第19号)に定められる国内基準(4%)以上の水準を確保することが求められています(2024年3月末単体自己資本比率 8.62%)。
当社の自己資本比率は以下のような要因により影響を受ける可能性があります。
・債務者及び債券発行体の信用力悪化に際して生じうるリスクアセットの増加
・不良債権処理費用の増加に伴う与信関係費用の増加や有価証券の時価の下落に伴う減損による損失の発生
・繰延税金資産の回収可能性判断に基づく繰延税金資産の取崩による自己資本の減少
・自己資本比率の基準及び算定方法の変更
・その他の不利益な展開
当社の自己資本比率が要求される水準を下回った場合には、金融庁長官から、業務の全部または一部の停止等を含む様々な命令を受けることとなります。
(10) 固定資産減損に係るリスク
当社は、固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。今後の経済情勢や不動産価格の変動等によって保有している固定資産の価格が大幅に下落した場合などに新たな減損を実施することとなり、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(11) 事務リスク
当社は、預金・為替・貸出などの銀行業務に加え、クレジットカード業務、リース業務など幅広い業務を行っております。これら多様な業務の遂行に際して、役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等による不適切な事務を行うことにより、損失が発生する可能性があります。当社では、厳正な事務処理を徹底し、事務事故の未然防止に努めておりますが、大きな賠償に繋がるような事務事故が発生した場合、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(12) システムリスク
当社のコンピュータシステムは、業務のあらゆるプロセスにおいて活用されており、地域の経済活動及び社会生活に深く関わり、高い公共性と社会的重要性を持っております。一方において、自然災害、システム障害、コンピュータ犯罪、不正アクセスなど、広範囲な脅威にも直面しております。そのため、システムリスク管理規程を定め、コンピュータシステムの安定稼働に努めるとともに、各種の安全対策も実施しておりますが、仮に重大な脅威が顕在化した場合には、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(13) 法令等遵守に係るリスク
当社は、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つとして位置づけ、法令等遵守態勢強化に努めております。万一法令諸規制が遵守できなかった場合には、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(14) 情報漏えいリスク
当社は、業務の性格上、多数のお客さま情報及び経営情報を保有しており、個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)をはじめ、各種情報管理に係る規程を整備し、厳格な情報管理に努めております。
万一情報の漏えい、紛失、不正利用等が発生した場合、当社の社会的信用を失墜するのみならず、損害賠償責任を負うこと等により、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(15) 法務リスク
当社は、法令等遵守の徹底に努めるとともに、各種業務が法令諸規制に適合していることについて、リーガルチェックを徹底することにより、法務リスクの顕在化を防止しております。万一、法令違反や契約上の契約不適合等を理由として、当社に対する訴訟が提起された場合には、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(16) 業務委託に係るリスク
当社は効率的な業務運営を行うこと等を目的として、当社の業務の一部を他社に業務委託する場合があります。しかし、万一当社の業務委託先において、委託した業務に係る不適切な事務処理、システム障害、情報漏えい等の事故が発生した場合、当社の業務委託先に対する監督責任等が問われることなどにより、当社の業務運営、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(17) 退職給付債務に係るリスク
当社の退職給付費用及び債務は、年金制度に基づき年金資産の期待運用収益率や割引率等数理計算上で設定される前提条件に基づいて算出されております。年金資産の時価が下落した場合や実際の結果が前提条件と異なったり前提条件が変更された場合には、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(18) 格付に係るリスク
当社は、格付機関より格付を取得しています。当社では、収益力増強や財務の健全性向上等に取り組んでおりますが、格付の水準は、当社から格付機関に提供する情報のほか、格付機関が独自に収集した情報に基づいて付与されているため、常に格付機関による見直しがなされる可能性があります。また、わが国の金融システム全体に対する評価等によって当社の格付が低下する可能性があります。仮に、格付が引き下げられた場合には、資金調達コストの上昇や必要な資金を市場から確保できず資金繰りが困難になる可能性があります。その結果当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(19) 規制変更のリスク
当社は、現時点の規制(法令、規則、政策及び会計基準等)に従って業務を遂行しておりますが、将来、規制の新設、変更、廃止並びにそれらによって発生する事態が、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(20) 風評リスク
当社では、風評に関する情報を早期に把握する体制を構築するとともに適時適切な情報開示による風評発生の予防策及び、風評リスク発生時の危機対応策などを定めておりますが、銀行業界及び当社に対する風説・風評が流布された場合、それが正確かどうかにかかわらず、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
<経営成績等の状況の概要>
当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
① 財政状態及び経営成績の状況
損益面におきましては、連結経常収益は、貸出金利回り低下により貸出金利息は減少したものの、有価証券利息配当金や役務取引等収益の増加等により、前期比1,023百万円増収の24,065百万円、連結経常費用は与信関連費用の増加等により前期比1,459百万円増加の21,753百万円となりました。この結果、連結経常利益は前期比435百万円減益の2,312百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は、前期比348百万円減益の1,530百万円となりました。
主要な勘定におきましては、2024年3月末の預金残高は、法人・個人預金共に増加したこと等により、当期中に198億円増加して1兆2,324億円となりました。また、預り資産残高(預金、譲渡性預金、投資信託、公共債及び個人年金保険の合計)は、当期中に290億円増加して1兆4,072億円となりました。
貸出金残高は、事業者向け貸出や住宅ローンの増加を主因に、当期中に196億円増加して1兆359億円となりました。
有価証券残高は、その他の証券や国債を償還したこと等により、当期中に54億円減少して1,583億円となりました。
連結自己資本比率(バーゼルⅢ 国内基準)は、8.70%となりました。
なお、単体自己資本比率(バーゼルⅢ 国内基準)は、8.62%となりました。
各業務収支におきましては、資金運用収支では国内業務部門が12,074百万円、国際業務部門が1,108百万円、相殺消去後の合計で13,146百万円となりました。役務取引等収支は1,445百万円、その他業務収支は189百万円となりました。その結果、合計(業務粗利益)で14,781百万円となりました。
事業部門別の損益状況は、銀行業では、経常収益が前期比921百万円増収の17,871百万円、経常利益は前期比365百万円減益の2,100百万円、リース業では、経常収益が前期比92百万円増収の6,255百万円、経常利益が前期比64百万円減益の254百万円、その他(クレジットカード業等)業務では、経常収益が前期比6百万円増収の309百万円、経常利益は前期比10百万円増益の21百万円となりました。
② キャッシュ・フローの状況
当年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前期比14,819百万円増加して99,086百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金の返済額の減少を主因に、前期比117,056百万円増加して、6,805百万円のプラス(前年度110,251百万円のマイナス)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入の増加を主因に、前期比6,793百万円増加して、8,855百万円のプラス(前年度2,061百万円のプラス)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動におけるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出の増加を主因に、前期比12百万円減少して、840百万円のマイナス(前年度828百万円のマイナス)となりました。
(1) 国内・国際業務部門別収支
資金運用収支は、前年度比470百万円増加して13,146百万円となりました。
内訳は、資金運用収益が前年度比299百万円増加の13,398百万円、資金調達費用が前年度比171百万円減少の252百万円であります。
役務取引等収支は、前年度比285百万円増加して1,445百万円となりました。
内訳は、役務取引等収益が前年度比468百万円増加の3,958百万円、役務取引等費用が前年度比182百万円増加の2,512百万円であります。
その他業務収支は、前年度比156百万円減少して189百万円となりました。
内訳は、その他業務収益が前年度比312百万円増加の6,270百万円、その他業務費用が前年度比468百万円増加の6,080百万円であります。
(注) 1 国内業務部門は当社及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
2 相殺消去額は、連結会社間取引の相殺消去額と国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。
(2) 国内・国際業務部門別資金運用/調達の状況
資金運用勘定合計は、前年度比で平均残高は50,991百万円減少して1,256,685百万円、利息は299百万円増加して13,398百万円、利回りは0.06%上昇して1.06%となりました。
資金調達勘定合計は、前年度比で平均残高は52,899百万円減少して1,240,266百万円、利息は171百万円減少して252百万円、利回りは0.01%低下して0.02%となりました。
① 国内業務部門
(注) 1 平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しておりますが、金融業以外の連結子会社については、月末毎の残高に基づく平均残高を利用しております。
2 国内業務部門は当社及び連結子会社の円建取引であります。
3 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高(前連結会計年度327百万円、当連結会計年度299百万円)を控除して表示しております。
② 国際業務部門
(注) 1 国際業務部門は当社の外貨建取引であります。
2 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高(前連結会計年度-百万円、当連結会計年度-百万円)を控除して表示しております。
3 国際業務部門の外貨建取引の平均残高は、月次カレント方式(前月末TT仲値を当該月のノンエクスチェンジ取引に適用する方式)により算出しております。
③ 合計
(注) 相殺消去額は、連結会社間取引の平均残高、利息と国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高、利息であります。
(3) 国内・国際業務部門別役務取引の状況
役務取引等収益は、前年度比468百万円増加して3,958百万円となりました。
主な内訳は預金・貸出業務1,397百万円、為替業務660百万円であります。
役務取引等費用は、前年度比182百万円増加して2,512百万円(うち為替業務80百万円)となりました。
(注) 1 国内業務部門は当社及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
2 相殺消去額は、連結会社間取引の相殺消去額であります。
(4) 国内・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
(注) 1 流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
2 定期性預金=定期預金+定期積金
3 国内業務部門は当社及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
4 相殺消去額は、連結会社間取引の相殺消去額であります。
(5) 国内・海外別貸出金残高の状況
① 業種別貸出状況(末残・構成比)
(注) 「国内」とは当社及び連結子会社であります。
② 外国政府等向け債権残高(国別)
該当事項はありません。
(6) 国内・国際業務部門別有価証券の状況
○ 有価証券残高(末残)
(注) 1 国内業務部門は当社及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
2 「その他の証券」には、外国債券を含んでおります。
3 相殺消去額は、連結会社間取引の相殺消去額であります。
(自己資本比率等の状況)
(参考)
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(2006年金融庁告示第19号)に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
なお、当社は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を、オペレーショナル・リスク相当額に係る額の算出においては基礎的手法を採用しております。
連結自己資本比率(国内基準)
(単位:億円、%)
単体自己資本比率(国内基準)
(単位:億円、%)
(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(1998年法律第132号)第6条に基づき、当社の貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(1948年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
1 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2 危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3 要管理債権
要管理債権とは、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4 正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
(生産、受注及び販売の状況)
「生産、受注及び販売の状況」は、銀行業における業務の特殊性のため、該当する情報がないので、記載しておりません。
<経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容>
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する分析・検討内容は以下のとおりであります。
なお、以下の記載における将来に関する事項は、当連結会計年度の末日現在において判断したものであります。
中期経営計画「第3次 みらい創生プラン」
各項目についての分析は、(1)以下に記載しております。
(1) 自己資本比率について(連結)
連結自己資本比率(国内基準)は、前期比0.01%減少し、8.70%となりました。国内基準で必要とされている4%を大きく上回っております。これは、中期経営計画「第3次 みらい創生プラン」の目標である自己資本比率8%以上の達成に向けて、リスクアセットコントロールの徹底に努めた結果であります。
(2) 資産・負債の増減について
① 預金
預金は、流動性預金の増加を主因に、前期末比198億70百万円増加して1兆2,324億90百万円となりました。
② 貸出金
貸出金は、新型コロナウイルス感染症長期化の影響や原材料高騰等の影響を受けた取引先企業に迅速に必要な資金の供給と取引先企業の実態把握に努めた「本業支援」を行ったことから、市場性ローンを除く中小企業向け貸出は前期末比46億21百万円増加して4,023億81百万円となり、貸出金全体では、前期末比196億69百万円増加し、1兆359億95百万円となりました。
事業者貸出先数は、「本業支援」「最適提案」の真価をはじめとする営業戦略を実施した結果、前期末比74先増加し、11,532先となりました。
③ 有価証券
有価証券は、外国証券の減少を主因に、前期末比54億63百万円減少して1,583億18百万円となりました。
(3) 資金運用収支について
当連結会計年度はマイナス金利政策が続く金融環境のもと、貸出金利息が前期比△173百万円、有価証券利息配当金は前期比+518百万円、預金利息は前期比+21百万円となり、資金運用収支は前期比470百万円の増益となりました。金利の先行きは不透明であることから、当社のビジネスモデルである「本業支援」「最適提案」の真価をはじめとする営業戦略を実施し、収益力の強化に努めてまいります。
(4) 不良債権額について
リスク管理債権(連結)
当連結会計年度は、破産更生等債権、危険債権、貸出条件緩和債権のいずれも増加した結果、前期比2,977百万円増加いたしました。
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」(2020年1月24日 内閣府令第3号)が2022年3月31日から施行されたことに伴い、銀行法の「リスク管理債権」の区分等を、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく開示債権の区分等に合わせて表示しております。
(5) キャッシュ・フローの状況について
営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金の返済額の減少を主因に、前期比117,056百万円増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入の増加を主因に前期比6,793百万円増加となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払の増加を主因に、12百万円減少となりました。その結果、現金及び現金同等物は、前期比14,819百万円増加し、99,086百万円となりました。
(6) 資本の財源及び資金の流動性について
当社グループの中核事業は銀行業であり、お客さまからお預かりした預金を主たる資金調達手段とし、貸出金、有価証券等を資金運用手段としております。
当社グループは、市場環境を踏まえながら、資金調達、運用の安定を図るため、安定的な資金調達手段としての預金の増強を図ると共に、流動性の高い国債等により予期しない資金流出に備えております。また、資金繰りについては、定期的にモニタリングを実施することにより、状況把握や対応策を協議しております。
なお、当面の設備投資および株主還元等は、自己資金で対応する予定としております。
(7) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表作成に当たっては、連結財務諸表に含まれる金額が、将来事象の結果に依存するために確定できない場合又はすでに発生している事象に関する情報を適時に入手できないために確定できない場合等に会計上の見積り及び仮定設定を行わなければなりません。当社グループは、過去の実績や状況を分析し合理的であると考えられる様々な要因を考慮して見積りや判断を行い、その結果が連結財務諸表における資産・負債及び収益・費用の計上金額の基礎となります。当社グループは、連結財務諸表に含まれる会計上の見積り及び判断の適切性、必要性に対して、継続して評価を行っておりますが、実際の結果は見積りに特有の不確実性があるために、これら見積り時の計上金額と異なる結果となる可能性があります。
当社グループは、連結財務諸表の作成において使用される見積りと判断に特に大きな影響を及ぼすと考える重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載のとおりでありますが、その他、以下の重要な会計方針が、連結財務諸表の作成において使用される見積りと判断に大きな影響を及ぼすと考えております。
① 繰延税金資産
当社グループは、将来の合理的な期間内の課税所得に関する見通しをはじめとする様々な予測・前提に基づき、将来の税金負担額を軽減する効果を有していると判断した将来減算一時差異について、繰延税金資産を計上しております。
繰延税金資産の計上に関する判断は、毎決算期末時点において実施しておりますが、実際の課税所得の推移等により前連結会計年度に計上した繰延税金資産の一部又は全額の回収ができないと判断した場合には、当社グループの繰延税金資産を取り崩し、同額を費用として計上することとなります。また、将来の課税所得は十分見込めるとしても、期末時点において、将来の一定の事実の発生が見込めないこと又は当社グループによる将来の一定の行為の実施についての意思決定又は実施計画等が存在しないことにより、将来の税金負担額の軽減の要件を充足することが見込めない場合には、同様に当社グループの繰延税金資産を取り崩し、同額を費用として計上することとなります。
② 退職給付に係る負債
当社グループは、従業員の退職給付に備えるため、連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき、退職給付に係る負債を計上しております。退職給付費用及び退職給付債務は、割引率、予定昇給率、退職率及び死亡率等の数理計算において用いる前提条件に基づいて算出されております。
実際の結果が前提条件と異なる場合、又は前提条件が変更された場合、その影響は数理計算上の差異あるいは過去勤務費用として累積され、将来にわたって規則的に認識されるため、将来期間において認識される費用及び計上される債務に影響を及ぼします。
③ 固定資産の減損会計
当社グループは、収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった固定資産の帳簿価額を、回収可能価額まで減額する会計処理を適用しております。
同会計処理の適用に当たっては、営業活動から生ずる損益の継続的低下や地価の著しい下落等によって減損の兆候が見られる場合に減損の有無を検討しております。減損の検討には将来キャッシュ・フローの見積額を用いており、減損の認識が必要と判断された場合には、帳簿価額が回収可能価額を上回る金額を減損しております。なお、回収可能価額は将来キャッシュ・フローの見積額の現在価値、又は正味売却価額のいずれか高い金額によって決定しております。
将来の営業活動から生ずる損益の悪化、使用範囲又は方法についての変更、経営環境の著しい悪化、市場価格の著しい下落等により減損の認識が必要となった場合、また、見積りの前提条件の変更等により将来キャッシュ・フローの見積額が減少することとなった場合には、追加的な減損処理が必要となる可能性があります。
(8) 経営成績
① 連結粗利益
連結粗利益は、資金利益及び役務取引等利益の増加により、前期比6億円増益の147億81百万円となりました。
② 経常利益
経常利益は、与信関連費用の増加等により、前期比4億35百万円減益の23億12百万円となりました。
③ 親会社株主に帰属する当期純利益
親会社株主に帰属する当期純利益は、経常利益の減少により、前期比3億48百万円減益の15億30百万円となりました。
(9) セグメントごとの業績
① 銀行業務
銀行業務は、当社及び連結子会社のトマトビジネス株式会社の2社で行っております。
経常収益は有価証券利息配当金や役務取引等収益の増加により、前期比921百万円増収の17,871百万円となりましたが、セグメント利益は与信関連費用の増加等により、前期比365百万円減益の2,100百万円となりました。
② リース業務
リース業務は、連結子会社のトマトリース株式会社で行っております。
今年度は、新規獲得契約が増加したことなどより、経常収益は前期比92百万円増収の6,255百万円となりましたが、セグメント利益は前期比64百万円減益の254百万円となりました。
③ その他業務
その他業務は、クレジットカード業務を行っているトマトカード株式会社で構成されております。
経常収益は、ショッピング取扱高の増加に伴う売上手数料の増加により前期比6百万円増収の309百万円となりましたが、セグメント利益も前期比10百万円増益の21百万円となりました。
5 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
6 【研究開発活動】
該当事項はありません。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当連結会計年度の設備投資につきましては、銀行業ではお客様の利便性向上を中心に行い、設備投資額は474百万円となりました。
2 【主要な設備の状況】
当連結会計年度末における主要な設備の状況は次のとおりであります。
(2024年3月31日現在)
(注) 1 土地の面積欄の( )内は、借地の面積(内書き)であり、その年間賃借料は建物も含め204百万円であります。
2 動産は、事務機械997百万円、その他297百万円であります。
3 当社の店舗外現金自動設備48か所は上記に含めて記載しております。
4 従業員数は、就業人員を記載しており、嘱託及び臨時従業員を含んでおりません。
3 【設備の新設、除却等の計画】
当連結会計年度末において計画中である重要な設備の新設、除却等は次のとおりであります。
(1) 新設、改修
(注) 上記設備計画の記載金額には、消費税及び地方消費税を含んでおりません。
(2)売却
該当事項はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
(注)普通株式と第1回A種優先株式、第2回A種優先株式、第3回A種優先株式、第4回A種優先株式の発行可能株式総数は併せて35,000,000株を超えないものとします。
② 【発行済株式】
(注)第2回A種優先株式の主な内容は次のとおりであります。
(1) 第2回A種優先配当金の額
① 当銀行は、定款第32条に定める剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録された第2回A種優先株式を有する株主(以下「第2回A種優先株主」という。)または第2回A種優先株式の登録株式質権者(以下「第2回A種優先登録株式質権者」といい、第2回A種優先株主とあわせて「第2回A種優先株主等」という。)に対し、普通株主および普通登録株式質権者(以下あわせて「普通株主等」という。)に先立ち、第2回A種優先株式1株につき、第2回A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第2回A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に対し、年率1.65%に基づき、当該基準日が属する事業年度の初日(2022年3月31日に終了する事業年度にあっては2021年12月10日。いずれにおいても同日を含む。)から当該配当の基準日(同日を含む。)までの期間につき月割計算(ただし、1か月未満の期間については年365日の日割計算とし、円位未満は切り捨てる。)により算出される額の金銭を支払う(以下、事業年度の末日を基準日とした一事業年度一回の配当額を「第2回A種優先配当金」という。)。ただし、当該基準日の属する事業年度において第2回A種優先株主等に対して下記④に定める第2回A種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。定款第32条の規定は、第2回A種優先配当金および第2回A種優先中間配当金についてこれを準用する。
② 非累積条項
ある事業年度において第2回A種優先株主等に対してする剰余金の配当の額が第2回A種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
第2回A種優先株主等に対しては、第2回A種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当銀行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当銀行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
④ 第2回A種優先中間配当金
当銀行は、定款第32条②に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録された第2回A種優先株主等に対し、普通株主等に先立ち、第2回A種優先株式1株につき、第2回A種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「第2回A種優先中間配当金」という。)を支払う。
(2) 残余財産
当銀行は、残余財産を分配するときは、第2回A種優先株主等に対し、普通株主等に先立ち、第2回A種優先株式1株につき、第2回A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第2回A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭を支払う。第2回A種優先株主等に対しては、このほか、残余財産の分配は行わない。
(3) 議決権
① 第2回A種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。
② 当銀行が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、第2回A種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(4) 金銭を対価とする取得条項
① 金銭を対価とする取得条項
当銀行は、2026年12月11日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、第2回A種優先株主等に対して、取得日から2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上可能な範囲で、第2回A種優先株式の全部または一部を取得することができる。この場合、当銀行は、あらかじめ金融庁長官の確認を受けるものとし、第2回A種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産を第2回A種優先株主に対して交付するものとする。なお、当銀行が第2回A種優先株式の一部を取得する場合は、取得する第2回A種優先株式は按分比例の方法により決定するものとする。
② 取得と引換えに交付すべき財産
当銀行は、第2回A種優先株式の取得と引換えに、第2回A種優先株式1株につき、第2回A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第2回A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、取得日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から取得日の前日(同日を含む。)までの期間につき当該事業年度における第2回A種優先配当金の額を月割計算(ただし、1か月未満の期間については年365日の日割計算とし、円位未満は切り捨てる。)して算出される額を加算した額の金銭を交付する。ただし、取得日の属する事業年度において第2回A種優先株主等に対して第2回A種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(5) 普通株式を対価とする取得条項
① 普通株式を対価とする取得条項
当銀行は、2031年12月11日(以下「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得日において当銀行に取得されていない第2回A種優先株式の全てを一斉取得する。この場合、当銀行は、第2回A種優先株式を取得するのと引換えに、各第2回A種優先株主に対し、その有する第2回A種優先株式数に第2回A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第2回A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める一斉取得価額で除した数の普通株式を交付するものとする。第2回A種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
② 一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の東京証券取引所における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額(下記③に定義する。以下同じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
③ 下限取得価額
下限取得価額は、735円とする(ただし、下記④による調整を受ける。)。
④ 下限取得価額の調整
イ.第2回A種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以下「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下調整後の下限取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。
(i) 下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.(i)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本④において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または、当銀行の普通株式の交付と引換えに当銀行が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ii) 株式の分割をする場合
調整後下限取得価額は、株式の分割により増加する普通株式の数(ただし、基準日における当銀行の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、株式の分割のための基準日の翌日以降、これを適用する。
(iii) 下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(iii)、下記(iv)および(v)並びに下記ハ.(iv)において同じ。)をもって当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されたとした場合に交付されることとなる普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記に関わらず、上記の当該取得請求権付株式等の払込期日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されたとした場合に交付される普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、価額決定日の翌日以降、これを適用する。
(iv) 当銀行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.または下記ロ.と類似する希薄化防止のための修正を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合
調整後下限取得価額は、修正日に残存する当該取得請求権付株式の全部が修正価額で取得または行使されたとした場合に交付されることとなる普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、修正日の翌日以降、これを適用する。
(v) 取得条項付株式等の取得と引換えに、下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該取得条項付株式等の取得日の翌日以降、これを適用する。
(vi) 株式の併合をする場合
調整後下限取得価額は、併合により減少する普通株式の数(効力発生日における当銀行の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示した数値を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、株式の併合の効力発生日以降、これを適用する。
ロ.上記イ.(i)ないし(vi)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。
ハ.(i) 下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の当銀行の普通株式の終値の平均値(平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。
(ii) 下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。
(iii) 下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(i)ないし(iii)に基づき当該基準日において「交付普通株式数」とみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当銀行の発行済普通株式数から当該日における当銀行の有する普通株式数を控除した数に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数を加えたものとする。
(iv) 下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(i)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記イ.(ii)および(vi)の場合には0円、上記イ.(iii)ないし(v)の場合には価額(ただし、(iv)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(iii)ないし(v)および上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(v)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(iii)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(i)ないし(iii)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当銀行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(i)ないし(iii)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.柱書後段を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。
⑤ 合理的な措置
上記③および④に定める下限取得価額は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当銀行の取締役会は、下限取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
(6) 株式の分割または併合および株式無償割当て
① 分割または併合
当銀行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割または併合を行うときは、普通株式、第1回A種優先株式および第2回A種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
② 株式無償割当て
当銀行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式、第1回A種優先株式および第2回A種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(7) 優先順位
第1回A種優先株式および第2回A種優先株式と当銀行の発行する他の種類の優先株式の優先配当金および残余財産の支払順位は、同順位とする。
(8) 単元株式数
第2回A種優先株式の単元株式数は100株とする。
(9) 法令変更等
法令の変更等に伴い第2回A種優先株式発行要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当銀行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
(10) 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めをしております。
(11) 議決権を有しないこととしている理由
第2回A種優先株式は、適切な資本政策を実行することを目的としたものであり、既存株主への影響を考慮したためであります。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1 第2回A種優先株式の発行による増加であります。
第三者割当(第2回A種優先株式)
発行価格 10,000円 資本組入額 5,000円
割当先 株式会社もみじ銀行、株式会社中国銀行、朝日生命保険相互会社、株式会社愛媛銀行
株式会社鳥取銀行、山佐株式会社、東京センチュリー株式会社、株式会社きらやか銀行
株式会社新生銀行、株式会社あおぞら銀行、みずほリース株式会社、備前日生信用金庫
株式会社ウエストホールディングス、笠岡信用組合、グローリー株式会社
株式会社三十三銀行、おかやま信用金庫、玉島信用金庫、津山信用金庫、備北信用金庫
全国保証株式会社、吉備信用金庫
2 機動的かつ柔軟な資本政策に備えることを目的として、会社法第447条第3項をもって読み替えた同条第1項の規定に基づき資本金の額5,000百万円を、同法第448条第3項をもって読み替えた同条第1項の規定に基づき資本準備金の額5,000百万円をそれぞれ減少し、その他資本剰余金に振り替えたものであります。(資本金減資割合21.9%、資本準備金減資割合23.6%)
3 第1回A種優先株式の全株7,000千株を取得および消却したものであります。
4 機動的かつ柔軟な資本政策に備えることを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき資本金の額3,500百万円を、同法第448条第1項の規定に基づき資本準備金の額3,500百万円をそれぞれ減少し、その他資本剰余金に振り替えたものであります。(資本金減資割合19.6%、資本準備金減資割合21.6%)
(5) 【所有者別状況】
普通株式
2024年3月31日現在
(注) 1 自己株式59,148株は「個人その他」に591単元、「単元未満株式の状況」に48株含まれております。
2 「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、1単元含まれております。
第2回A種優先株式
2024年3月31日現在
(6) 【大株主の状況】
所有株式数別
2024年3月31日現在
(注) 上記の信託銀行所有株式数のうち、当該銀行の信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) 709千株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 323千株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 318千株
所有議決権数別
2024年3月31日現在
(注) 上記の信託銀行所有議決権数のうち、当該銀行の信託業務に係る議決権数は、次のとおりであります。
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) 7,095個
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 3,236個
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 3,189個
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2024年3月31日現在
(注)1 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1) 株式の総数等 ② 発行済株式」の(注)を参照してください。
2 上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が100株含まれております。また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権が1個含まれております。
3 上記の「完全議決権株式(その他)」には、「役員株式報酬制度」で保有する当社株式100,900株(議決権の数1,009個)が含まれております。なお、当該議決権は議決権不行使となっております。
② 【自己株式等】
2024年3月31日現在
(注)「役員株式報酬制度」で保有する当社株式100,900株は、上記の自己株式等には含まれておりません。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、2020年6月26日開催の第137期定時株主総会の決議により、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下同じ。)を対象に、取締役の報酬と当社の株式価値との連動制をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的とし、株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入しております。
本制度は、2023年8月をもって信託の期間が満了するため、2023年7月26日開催の取締役会において、信託期間を3年間延長し、本制度を継続することを決定しております。
① 制度の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度です。
また、本制度においては、2023年7月26日の取締役会の決議に基づく、2023年8月の信託契約変更により2026年8月までの3年間(以下「対象期間」といいます。)の間に在任する当社の取締役に対して当社株式が交付されます。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、当社取締役会で定める株式交付規程に定める時期(原則として取締役の退任時とします。)です。
信託契約の内容
② 取締役等に交付等が行われる株式の総数
3事業年度を対象として上限201,000株
③ 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社の取締役のうち受益者要件を満たす者
2 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
(注)当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
普通株式
(注)1 役員株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式100,900株は、保有自己株式数に含めておりません。
2 当期間における保有自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
3 【配当政策】
当社は、銀行業を営む公共性の高い業種であり、長期にわたり安定的な経営基盤の確保に努めるとともに、配当についても安定的な配当を継続することを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は中間配当及び期末配当の年2回として、中間配当を行うことができる旨及び取締役会の決議によって毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。また、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当期は、普通株式は基本方針に基づき中間配当として1株当たり25円、期末配当金として1株当たり25円の配当を実施いたしました。次期の普通株式の配当につきましては、年間50円(中間配当25円、期末配当25円)を予定しております。
また、コロナ禍における地域の資金需要にお応えするため、2021年12月に第2回A種優先株式100億円を発行いたしました。
当期の優先株式の配当につきましては、第2回A種優先株式で中間配当として1株当たり82円50銭、期末配当金として1株当たり82円50銭といたしました。次期の優先株式の配当につきましては、年間165円(中間配当82円50銭、期末配当82円50銭)を予定しております。
内部留保資金につきましては、今後の事業展開及び財務体質の強化のための原資として、有効に投資していくこととしております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
なお、当社においては資本準備金及び利益準備金の合計額が定められた必要額に達しておりますため、当事業年度においては、当該剰余金の配当に係る利益準備金の計上は行っておりません。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社におけるコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、以下のとおりであります。
当社は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公平性を確保するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させるため、次の基本的な考え方に基づいて、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に努めております。
(ア) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
(イ) 株主、お客さま、地域社会、社員などのステークホルダーとの適切な協働に努める。
(ウ) 非財務情報を含めた情報の適切な開示と、意思決定の透明性、公正性を確保する。
(エ) 監査役会設置会社として、監査役会による監査機能を有効に活用するとともに、独立性の高い社外役員を複数名選任し、社外の視点による監督・監査機能を併せ持つことで、取締役会の監督機能の実効性を高める。
(オ) 中長期的な企業価値の向上に向け、株主との建設的な対話に努める。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
ア 企業統治の体制の概要
当社は監査役制度を採用しており、社外取締役を含む取締役会が経営を監督する機能を担い、社外監査役を含む監査役会が取締役を牽制する体制としております。
業務運営においては、業務執行上の協議機関である常務会の他、ALM委員会、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会等を設置し、監査部がそれらの運営状況の監視を行っております。
<コーポレート・ガバナンス体制の概要>

当社のコーポレート・ガバナンスに係る主な機関の内容は、次のとおりであります。
(ア)取締役会
取締役会は、取締役社長 髙木晶悟、専務取締役 井上正樹、常務取締役 延永邦彦、常務取締役 中浩二、常務取締役 田部真康、取締役 坪田泰久、取締役 谷本浩二、社外取締役 小川洋、社外取締役 上岡美保子の9名で構成され、取締役会規程に定められた重要事項について意思決定を行うとともに、取締役の職務執行の監督を行うことを目的として、毎月1回及びその他必要に応じて開催しております。
(イ)監査役会
監査役会は、常勤監査役 古武卓弥、社外監査役 奥田哲也、社外監査役 古南篤子、社外監査役 瀧口信雄の4名で構成され、監査に関する重要な事項の報告を受け、協議、決議を行うことを目的に、常勤監査役 古武卓弥を議長として毎月1回及びその他必要に応じて開催し、取締役の職務執行の監督を行っております。
(ウ)常務会
常務会は、取締役社長 髙木晶悟、専務取締役 井上正樹、常務取締役 延永邦彦、常務取締役 中浩二、常務取締役 田部真康の5名で構成され、取締役会における業務執行に関する基本方針に基づき業務執行上の重要事項を審議、決定すると共に、効率的業務運営を行うことを目的として、原則毎月3回及びその他必要に応じて開催しております。
(エ)指名・報酬委員会
指名・報酬委員会は、取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役 小川洋、社外取締役 上岡美保子、取締役社長 髙木晶悟の3名で構成され、社外取締役 小川洋を委員長として、取締役等の指名・報酬等に関する取締役会の機能の独立性・客観性・説明責任を強化することを目的に、原則として年1回以上開催しております。
(オ)ALM委員会
ALM委員会は、取締役社長 髙木晶悟を委員長として毎月1回及びその他必要に応じて開催し、資産と負債を機動的に管理し、リスク回避と収益増強を図ることを目的として、業務予算の総合調整、業務予算及び損益予算の予算実績管理、資金繰り等、その他運用・調達、収益管理に係る重要と認められる事項について協議しております。
(カ)リスク管理委員会
リスク管理委員会は、取締役社長 髙木晶悟を委員長として毎月1回及びその他必要に応じて開催し、主に内部管理態勢、リスク管理態勢の強化のための整備等に関する事項について協議を行っております。
(キ)コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、取締役社長 髙木晶悟を委員長として原則として3か月に1回開催し、法令違反・不正行為等の早期発見及びこれらを未然に防止することを目的としてコンプライアンス・プログラムに基づくコンプライアンス推進施策や、法務に関する審議案件について協議を行っております。
イ 当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社の形態を採用しており、監査役は常勤監査役1名並びに社外監査役3名で構成されており、社外監査役3名は独立役員として届出を行っております。
常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、監査の環境の整備及び社内の情報の収集に努め、内部統制システムの構築及び運用の状況を日常的に監視し検証するとともに、その職務の遂行上知りえた情報を他の監査役と共有しております。一方、社外監査役は、中立の立場から客観的な監査意見の表明に努めております。
さらに、監査役全員が取締役会に出席するほか、常勤監査役が常務会にも出席し、取締役の職務執行を監査するとともに、監査役及び監査役会は、代表取締役と定期的に会合をもち、相互認識と信頼関係を深めるよう努めております。
上記の体制により、当社は、適正なコーポレート・ガバナンスが十分機能していると思われることから、現在の機関形態を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
ア 内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において決議した以下の「株式会社の業務の適正を確保する体制(内部統制システム)」に基づき、内部統制の充実強化を図ることとしております。
(ア)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1 取締役が、銀行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であるかどうかの適格性について、取締役選任前に取締役会がチェックする。
2 当社が社会的責任と公共的使命を果たすため、取締役コンプライアンス規程にトマト銀行取締役行動規範を定める。
3 取締役の法令等遵守態勢及び内部管理態勢に対する認識を強化し、高い職業倫理観を涵養するため、取締役を対象にしたコンプライアンスや内部管理態勢に関する外部研修に参加し、最新の情報収集を行うとともに継続的に意識の高揚を図る。
4 取締役会は、法令等遵守方針に基づき法令等遵守に関する社内規程を策定し、組織内に周知させている。また、トマト銀行役職員行動規範において使用人の行動基準を定める。
5 取締役会は、法令等遵守方針に基づいて、コンプライアンスを実現させるための具体的な実践計画(コンプライアンス・プログラム)を事業年度ごとに策定し、当社グループの組織全体に周知する。
6 コンプライアンスに関する最高責任者を社長、コンプライアンス統括部署担当役員をコンプライアンス統括責任者とし、本部にコンプライアンス統括部署を設置し、関係会社及び当社各部店にコンプライアンス責任者を配置して法令等遵守の徹底を図る。
7 管理職及びコンプライアンス担当者を対象にコンプライアンス研修を実施するほか、各部店においても定期的にコンプライアンス研修を行う。
8 社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の推進について協議する。
9 コンプライアンス統括部署に法令違反、規程違反、倫理的に問題がある事項等を社員が発見した場合の社内通報窓口を設置し、専用電話、電子メール等により相談を受け付ける体制をとることにより、当社及び関係会社における法令違反等の早期発見体制並びに自浄プロセス体制を確立する。
10 事故防止のため、従業者の人事ローテーションを定期的に実施するとともに、連続休暇制度に加え、指定休務などにより、職場離脱を実施する。
11 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して組織全体として毅然とした態度で臨み、同勢力からの不当な要求を拒絶する。
(イ) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1 社内の文書の作成、保存及び保管について定めた文書規程に基づいて、情報の保存及び管理を適切に行う。
2 セキュリティポリシー及びプライバシーポリシーに基づいて、保有するすべての情報資産(情報および情報システム)や個人情報を適切かつ安全に保存・管理する。
(ウ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1 リスク管理(基本)規程に基づいて、リスクカテゴリー別のリスク管理基本方針、リスク管理規程及び部門別のリスク管理マニュアル、信用リスク管理の基本方針としてクレジットポリシー、セキュリティ管理の基本方針としてセキュリティポリシーを定め、リスク管理を行う。
2 リスク管理の統括部署を設置し、リスクを一元管理する。
3 内部監査部署として監査部を設置し、各部署の日常的なリスク管理状況の監査を行う。
4 社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、リスク管理全般に係る協議機関として、主に内部管理態勢・リスク管理態勢強化のための整備、リスク管理体制の一元化等に関わる事項について協議する。
5 大規模災害の発生による損害で通常業務を行うことができなくなった場合を想定して業務継続計画を定め、重要業務の継続を迅速かつ効率的に行う。
(エ) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1 取締役会を3か月に1回以上開催するほか、必要がある場合には随時開催できる体制とする。
2 効率的業務運営を行うために、取締役社長、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役をもって構成する常務会において取締役会における業務執行に関する基本方針に基づき、業務執行上の重要事項を審議、決定する。
3 職制規程及び業務分掌規程に基づいて、業務執行を円滑かつ効率的に行う。
(オ) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1 関係会社との緊密な連携のもと、関係会社が当社グループとしての事業目的を遂行できるよう適切な内部管理体制を構築し、業務の健全かつ適切な運営を行う。
2 当社は、グループ経営管理として、関係会社から必要な報告を受け、協議する体制を構築する。
3 当社の監査部が関係会社の内部管理態勢について監査を実施する。
4 当社のコンプライアンス体制は、関係会社も含めた当社グループ全体を対象に当社のリスク管理統括部署が管理・統括し、当社グループの適正なコンプライアンス体制の確保を図る。
(カ) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査役の職務を補助するため、監査役室を設置し、監査役会と協議のうえで必要な人員を配置する。
(キ) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1 監査役の職務を補助するための使用人は、当社の業務執行部門の役職員を兼務せず、監査役より監査業務に必要な命令を受けた場合は、その命令に関して、監査役以外の者から指揮命令を受けない。
2 監査役の職務を補助するための使用人の任命及び異動については、あらかじめ監査役会の同意を得る。
(ク) 当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
1 法令等の違反行為、当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実、不祥事件が発覚した場合は、コンプライアンス統括責任者が取締役及び監査役へ報告する。
2 当社及び子会社の取締役及び使用人は、他の取締役及び使用人が法令、定款もしくは取締役行動規範、社内規程に違反した行為があると思料するときは、直ちに監査役へ報告する。
3 監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由に不利な取り扱いを受けないよう、必要な体制を整備する。
(ケ) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1 取締役は、株主総会に付議する監査役選任議案の決定にあたって、監査役会とあらかじめ協議する。
2 監査役は、取締役会はもとより、常務会その他の重要な会議に出席できる。
3 監査役及び監査役会は、社長と定期的に会合をもち、当社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換する。
4 内部監査部門は、内部監査で得た情報を監査役に提供する等緊密な連携を保ち、監査役の円滑な業務の遂行に協力する。
5 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理については、監査役の請求等に従い円滑に行う。
イ リスク管理体制の整備の状況
リスク管理の統括部署は、リスク統括部とし、リスク統括部の統合リスク管理チームが全社的なミドルオフィスとしてリスクの統括管理を担当しております。主要なリスクについては、リスクの種類ごとに主管部署を定め、所管するリスクの管理状況を総合的に管理し、主管部署をはじめ、営業店、本部及び関係会社は、リスク統括部の各種リスク管理規程の策定・改定各種リスクのモニタリング要請等に速やかに対応することとしております。
また、当社の危機管理に関する基本的事項について定め、経営に重大な影響を及ぼす危機を未然に防止すること及び万一発生した場合の被害の極小化を図ることを目的とし、リスク管理基本規程を制定しております。
リスク管理委員会は、当事業年度においては14回開催し、各リスクを一元的に収集・分類することにより、重要リスクを特定してリスクへの対応を図り、危機管理に必要な体制を整備しております。また災害を想定した訓練も適宜行っております。
<リスク管理体制>

ウ コンプライアンス体制について
コンプライアンス態勢の整備の状況については、高い公共性を有する金融機関として社会的責任や使命を適切に果たすために、コンプライアンスは絶対的優先課題であることを認識し、その実現のため法令等遵守を経営の最重要課題の一つとして位置づけ、組織的に取り組んでおります。
取締役は、公正な職務執行による健全な業務運営を通じて、社会的責任と公共的使命を果たすべく制定された取締役行動規範を遵守しております。社員については、法令遵守に係る基本方針と遵守基準を示した役職員行動規範並びに銀行員として遵守すべき法令等を解説した法令遵守マニュアルからなるコンプライアンス・マニュアルを整備し、法令等遵守方針に基づき、年度ごとにコンプライアンスを実現させるための具体的な実践計画及び仕組みを定めたコンプライアンス・プログラムを策定し、規程等の整備、モニタリング体制の整備、社員の研修等を実施しております。
コンプライアンスに関する組織体制については、最高責任者を社長とし、コンプライアンス統括部署担当役員をコンプライアンス統括責任者とし、リスク統括部コンプライアンス統括室を統括部署としております。また、コンプライアンス委員会は、当事業年度においては4回開催し、コンプライアンスに関する課題の把握と、その対応策の立案・実施を行っており、また、役職員への教育・啓蒙を目的として、毎年度策定する「コンプライアンス・プログラム」に基づき、研修を実施しております。
エ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
上記 ア 内部統制システムの整備の状況 (オ)に記載の通りであります。
オ 会社法第427条第1項に規定する責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役との間に、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、損害賠償責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。
カ 補償契約
該当事項はありません。
キ 役員等賠償責任保険契約に関する事項
当社は、トマト銀行グループの全役員を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を締結しております。
保険料は特約部分も含め会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
ク 取締役の定数
当社の取締役は14名以内とする旨を定款で定めております。
ケ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
コ 自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
サ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された最終の株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
シ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上を以て行う旨を定款に定めております。
ス 株式の種類による議決権の有無等の差異及び理由
当社は、資金調達を柔軟かつ機動的に行うための選択肢の多様化を図り、適切な資本政策を実行することを目的として、会社法第108条第1項第3号に定める内容(いわゆる議決権制限)について普通株式とは異なる定めをした議決権のないA種優先株式を発行しております。
④ 取締役会の活動状況
取締役会は、毎月1回開催されるほか、必要に応じて開催しております。当事業年度における各取締役の取締役会への出席状況は次のとおりです。
(注)1 中山雅司氏、坂手計之氏及び冨田洋之氏は、2023年6月28日開催の第140期定時株主総会終結の時をもって退任いたしましたので、在任時に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
2 坪田泰久氏及び谷本浩二氏は、2023年6月28日開催の第140期定時株主総会において、新たに取締役に選任されましたので、取締役に就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会においては、経営方針及び経営計画の策定、決算の決定・開示、人事異動等に関して審議しております。
また、中期経営計画の進捗状況、有価証券の損益状況、内部監査等に関して報告を行っております。
指名・報酬委員会の活動状況
指名・報酬委員会は原則年1回以上開催することとし、必要に応じて随時開催しております。各委員の指名・報酬委員会への出席状況は次のとおりです。
指名・報酬委員会においては、取締役候補者の選任、取締役の報酬等に関して討議し、必要に応じて取締役会に答申しております。
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.3%)
(注)1 取締役小川洋及び取締役上岡美保子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役奥田哲也、監査役古南篤子及び監査役瀧口信雄は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 当社では2006年11月10日より執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員の状況は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社は、外部からの当社経営に対する客観的・中立的な牽制・監視機能は重要と考えており、また社外の高い見識や豊富な経験等を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役2名並びに社外監査役3名を選任しております。いずれも当社グループの出身者ではなく、当社の他の取締役、監査役との人的な関係や当社との特別な利害関係はありません。また、当社と取引関係がありますが、取引条件は一般の取引と同様の条件により行っております。
(社外取締役)
小川洋氏は、公認会計士・税理士としての豊富な税務・財務知識と経験及び十分な社会的信用を備えており、金融機関の社外取締役・監査役の経験を活かして取締役会において積極的に発言し、経営の健全性の確保をはじめとする経営の強化に貢献しております。今後も、当社の経営管理を遂行していくことが期待できることから、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所が一般株主保護のために確保することを義務付けている独立役員の要件を満たし、取締役会における業務執行にかかる決定の局面等において、一般株主の利益への配慮がなされるよう必要な意見を述べるなど、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることができると判断し、独立役員に指定しております。
上岡美保子氏は、独立行政法人日本貿易振興機構で培った海外業務などの幅広い見識と経験及び十分な社会的信用を備えており、取締役会において生活者や女性の視点で積極的に発言し、経営の健全性の確保をはじめとする経営の強化に貢献しております。今後も、当社の経営管理を遂行していくことが期待できることから、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所が一般株主保護のために確保することを義務付けている独立役員の要件を満たし、取締役会における業務執行にかかる決定の局面等において、一般株主の利益への配慮がなされるよう必要な意見を述べるなど、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることができると判断し、独立役員に指定しております。
(社外監査役)
奥田哲也氏は、弁護士としての豊富な知識と経験及び十分な社会的信用も兼ね備えており、公平性・独立性を発揮して、当社の監査を担っております。今後も、善良な管理者として当社を監視していくことが期待できることから、社外監査役として選任しております。また、東京証券取引所が一般株主保護のために確保することを義務付けている独立役員の要件を満たし、取締役会における業務執行にかかる決定の局面等において、一般株主の利益への配慮がなされるよう、必要な意見を述べるなど、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることができると判断し、独立役員に指定しております。
古南篤子氏は、地方行政に係る豊富な知識、見識のほか、組織のトップとしての経験を有し、善良な管理者として当社を監視していくことが期待できることから、社外監査役として選任しております。また、東京証券取引所が一般株主保護のために確保することを義務付けている独立役員の要件を満たし、取締役会における業務執行にかかる決定の局面等において、一般株主の利益への配慮がなされるよう、必要な意見を述べるなど、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることができると判断し、独立役員に指定しております。
瀧口信雄氏は、国税局の要職を務め、長年にわたる税務行政の経験と豊富な知識、見識のほか、税理士として企業会計の実務にも精通し、善良な管理者として当社を監視していくことが期待できることから、社外監査役として選任しております。また、東京証券取引所が一般株主保護のために確保することを義務付けている独立役員の要件を満たし、取締役会における業務執行にかかる決定の局面等において、一般株主の利益への配慮がなされるよう、必要な意見を述べるなど、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることができると判断し、独立役員に指定しております。
なお、社外監査役は、監査に必要とする情報等を入手するため、監査部並びに内部統制部門からの情報を監査役会で共有するなど、連携を図っております。
資本関係については「① 役員一覧」に記載のとおりとなっております。
当社は、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の有価証券上場規程に基づく「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ-5-(3)の2(独立性基準)を考慮して、社外取締役及び社外監査役の独立性を判断することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役2名及び社外監査役3名は、社外研修等での知識修得に努めるほか、社外取締役は、常勤監査役と毎月実施している意見交換で情報収集に努めております。
また、社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役から、常務会その他の重要会議の状況や子会社も含めた監査の実施状況及び結果、臨店の状況等について報告を受けるなど、監督・監査の実効性を高めておりますほか、会計監査人が監査役会向けに行う四半期毎の決算報告会等へも積極的に出席し、会計監査人との連携を図っております。
なお、社外取締役及び社外監査役は、監査部(内部統制部門含む)との意見交換会(年1回)に出席するなど、内部監査部門とも相互連携を図っております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
ア. 監査役監査の組織、人員、手続
当社は、監査役会設置会社の形態を採用しており、社外取締役を含む取締役会が経営を監督する機能を担い、社外監査役を含む監査役会が取締役会を牽制する体制としております。監査役会は、社外監査役3名を含む監査役4名で構成されており、社外監査役のうち1名は税理士資格を有していることから、財務・会計に関する知見を有しております。
監査役の職務を補助するため、監査役室を設置し、監査役の職務を補助する使用人を配置することにより、監査役の職務を遂行するための体制を整備しております。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、4名の監査役で分担を定めて、取締役の職務執行等を監査しております。
イ. 監査役及び監査役会の活動状況
監査役会は、毎月1回開催されるほか、必要に応じて開催しております。当事業年度における各監査役の監査役会並びに取締役会への出席状況は次のとおりです。
(注)吉岡一已氏及び三宅昇氏は、2024年6月27日開催の第141期定時株主総会終結の時をもって退任しております。
監査役会においては、監査計画の策定、監査役会の監査報告書、会計監査人の評価および再任・不再任、会計監査人の報酬の妥当性および同意、監査役選任議案に対する同意等に関して審議・検討するほか、常務会、コンプライアンス委員会、ALM委員会、リスク管理委員会など重要な会議の概要の報告を行い、監査役間の情報共有を図っております。
監査役は、取締役等との意思疎通を図り、取締役会やその他重要な会議へ出席し、また主要な営業店における業務状況の把握を行うなど、取締役の職務執行について適法性・妥当性の観点から監査を行うほか、決算報告会等において会計監査人から定期的に監査の実施状況・結果の報告を受けて確認を行っております。
常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、取締役、内部監査部門(監査部)及び使用人等との意思疎通を図り、取締役会、常務会、コンプライアンス委員会、その他重要な会議への出席、本部・支店の往査の実施、各種報告内容の検証等により社内の情報収集に努め、また内部統制システムの構築及び運用の状況を日常的に監視・検証するとともに、その職務の遂行上知り得た情報を他の監査役と共有しております。
社外監査役は、取締役会での意思決定の妥当性や適切性を確保するため意見を述べる等、外部からの中立的・客観的な監督または監視機能が十分発揮できる体制を構築しております。また、監査部(内部統制部門含む)との意見交換会に出席するなど、内部監査部門とも相互連携を図ると同時に、監督・監査の実効性を高めております。なお、社外監査役3名を独立役員として選任しております。
監査役会は、代表取締役と定期的に会合を持って、経営方針や経営計画、会社が対処すべき課題、監査上の重要課題等について意見交換を行い、必要と判断される場合は対応を要請するなど、代表取締役との相互認識を深め、適正な経営についての監査を行っております。また監査役会は、監査部との意見交換会において、監査に係る認識共有を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査については、取締役社長を担当役員とする監査部(人員8名)を設置しており、業務執行部門から独立した立場で当社並びに子会社の内部監査を実施し、コンプライアンスやリスク管理を含む内部管理態勢の適切性・有効性を検証するとともに、財務報告に係る内部統制の有効性評価を実施しております。内部監査の結果については、定期的に常務会及び取締役会に報告するとともに、監査役にも報告する体制としております。
また、内部監査の結果に基づき、内部管理態勢の適切性・有効性並びに問題点の改善策等について業務執行部門との協議を毎月行っております。
常勤監査役と監査部は、監査の適切性と実効性を高めるため、毎月協議を行い相互の連携を図り、組織レベルで改善すべき問題や全社的なコンプライアンス等の問題について協議を行っております。
また、常勤監査役は内部統制システムの整備・運用状況について確認を行うため、内部統制部門とも必要に応じ協議を行っております。
なお、常勤監査役・監査部・会計監査人による意見交換会を年2回実施しており、組織レベルで改善すべき問題や財務報告に係る内部統制の有効性等の問題について協議しております。
③ 会計監査の状況
ア 監査法人の名称 EY新日本有限責任監査法人
イ 継続監査期間 48年
ウ 業務を執行した公認会計士 指定有限責任社員 業務執行社員 伊加井 真弓
指定有限責任社員 業務執行社員 中桐 徹
(注)当社の財務諸表についての監査年数が両者とも7年以内であるため、継続監査年数の記載を省略しております。
エ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士7名、その他11名であります。
オ 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に当たり、会社法における法定事由の有無、監査品質管理体制(独立性、専門性、監査品質等)などについて検討を行う他、日本公認会計士協会の品質管理レビュー等の外部の評価を参考に検討した結果、EY新日本有限責任監査法人を、会計監査人として選定しております。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合及び公序良俗に反する行為があったと判断した場合、その事実に基づき、当該会計監査人の解任又は不再任の検討を行い、当社の会計監査業務に重大な支障があり、解任・不再任が妥当と判断した場合は、会計監査人の解任・不再任に関する議案を株主総会に付議いたします。
カ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人の評価にあたっては、2015年5月に「会計監査人の選解任等に関する基準」を監査役会で決定し、同基準内に規定した「会計監査人の評価ポイント」に基づき検討を行うとともに、社内における関係各部の監査法人に対するアンケート結果や日本公認会計士協会の品質管理レビュー、公認会計士・監査審査会のフォローアップ検査などの外部の評価も考慮した結果、監査役会において2024年3月期におけるEY新日本有限責任監査法人の監査体制に問題がないと判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
ア 監査公認会計士等に対する報酬
イ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(アを除く)
ウ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
エ 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
オ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
前連結会計年度及び当連結会計年度の監査活動の実績を踏まえ、会計監査人より示された監査計画を監査役会で検討するとともに、上記③のカによる監査法人の評価を考慮し、報酬額に同意することを監査役会において決定いたしました。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
ア 報酬等の額の決定に関する方針
1 基本方針
取締役の報酬は「基本報酬(固定報酬)」と「非金銭報酬(株式報酬)」で構成します。 個々の取締役の報酬の決定に際しては、役位、職責を踏まえた適正な水準とします。取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高める報酬体系とします。
社外取締役の報酬は、経営監督機能の強化を図る観点から、その職務に鑑み基本報酬のみとします。
常勤監査役の報酬につきましては、毎月の基本報酬のみとし、株主総会で決議された額の範囲内で、監査役会の協議において決定しております。
社外監査役の報酬につきましては、その職務に鑑み定額とし、株主総会で決議された額の範囲内で、監査役会の協議において決定しております。
2 基本報酬(固定報酬)の個人別の報酬等の算定方法の決定に関する方針 (報酬を与える時期の方針を含む)
取締役の個人別の基本報酬額は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、株主総会で決議された額の範囲内で決定するものとします。
3 非金銭報酬の内容及び算定方法の決定に関する方針(報酬を与える時期の方針を含む)
非金銭報酬である株式報酬は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下本信託という)が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイント数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付されるという株式報酬制度とします。
本制度における各取締役に付与されるポイント数は、株主総会で決議されたポイント数の範囲内で、役位等に応じたポイントを付与します。
なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時とします。
4 基本報酬、非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額(全体)に対する割合の決定方針
取締役の個人別の報酬等の割合については、株主総会で決議された額の範囲内で決定します。
なお、報酬等については、基本報酬(固定報酬)と非金銭報酬(株式報酬)で構成し、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に資する非金銭報酬の割合は、取締役の個人別の報酬等の額(全体)の2割以内とし、役位等に応じて決定します。
5 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法に関する事項
取締役の個人別の報酬等(基本報酬、株式報酬)の内容については、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会で決定します。
イ 役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日
当社は、取締役については、1991年6月27日開催の第108期定時株主総会において、報酬限度額を月額15百万円(同定時株主総会終結時の取締役の員数は14名)と決定しており、監査役については、1989年6月29日開催の第106期定時株主総会において、報酬限度額を月額4百万円(同定時株主総会終結時の監査役の員数は3名)と決定しております。また、2020年6月26日開催の第137期定時株主総会の決議により、取締役(社外取締役を除く)に対する報酬として、基本報酬とは別枠で信託を用いた株式報酬制度を導入し、対象期間3年間において150百万円(同定時株主総会終結時の取締役(社外取締役を除く)の員数は9名)を上限として信託を設定しております。なお、2023年7月26日開催の取締役会において、信託期間を3年間延長し、本制度を継続することを決議しております。
ウ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者及び権限の範囲
当事業年度の取締役の報酬の額については、株主総会で決議された報酬月額の範囲内において、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会において決定しております。
当事業年度においては、取締役等の報酬に関する指名・報酬委員会は6回開催され、取締役候補者の選定に関する協議及び取締役の報酬額の改定について審議を行いました。
また、監査役については、株主総会で決議された報酬月額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(注)1 当社には、使用人兼務役員は存在しておりません。
2 報酬等のうち、非金銭報酬は株式報酬のみであります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式について、以下のとおり区分いたしております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
<保有方針>
政策投資株式については、当社の事業戦略、地域への貢献度合いなどに照らし、「取引先との長期的、安定的な取引関係の維持・強化」、「当社の経営戦略に基づく連携・協力関係の維持・強化」などに資する場合において限定的に保有いたします。なお、保有の合理性については毎年検証を行い、保有の意義が薄れた、又は無くなったと判断された政策投資株式については、投資先企業の十分な理解を得た上で縮減していく方針といたします。
<保有の合理性を検証する方法>
保有する上での中長期的な経済合理性や取引先との総合的な関係の維持・強化の観点からの保有効果等について、毎年、取締役会で個別銘柄ごとに保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を検証いたします。
<保有の適否に関する取締役会等における検証の内容>
個別銘柄ごとに、総合的な取引関係、連携・協力関係の状況を確認すること及び保有に伴う便益やリスクが資本コストと見合っているかについて、2024年3月の取締役会にて検証しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
※ 上記には、株式分割等により株式数が増加した銘柄は除いております。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
(特定投資株式)
(注)1 定量的な保有効果については、それぞれの取引状況が異なっており、記載は困難でありますが、保有の合理性は、総合的な取引関係、連携・協力関係の状況を確認すること及び保有に伴う便益やリスクが資本コストと見合っているかについて、2024年3月の取締役会にて検証しております。
2 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ、株式会社山口フィナンシャルグループ、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社、株式会社みずほフィナンシャルグループ、SOMPOホールディングス株式会社、株式会社じもとホールディングス、E・Jホールディングス株式会社、株式会社八十二銀行は、当社株式を保有しておりませんが、子会社において当社株式を保有しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
第5 【経理の状況】
1 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号) に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(1982年大蔵省令第10号)に準拠しております。
2 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号) に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(1982年大蔵省令第10号)に準拠しております。
3 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(自2023年4月1日 至2024年3月31日)の連結財務諸表及び事業年度(自2023年4月1日 至2024年3月31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査証明を受けております。
4 当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入するとともに各種研修等に参加すること等により、会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備しております。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
【連結包括利益計算書】
③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社 3社
連結子会社名は、「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しているため省略いたしました。
(2) 非連結子会社 1社
会社名 トマト創業支援投資事業有限責任組合
非連結子会社は、その資産、経常収益、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2 持分法の適用に関する事項
(1)持分法適用の関連会社
会社名 該当事項はありません。
(2)持分法非適用の非連結子会社 1社
会社名 トマト創業支援投資事業有限責任組合
持分法非適用の非連結子会社は、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除外しております。
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は次のとおりであります。
3月末日 3社
4 開示対象特別目的会社に関する事項
該当事項はありません。
5 会計方針に関する事項
(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、持分法非適用の非連結子会社については移動平均法による原価法、その他有価証券については、時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
当社の有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:7年~50年
その他:2年~20年
連結子会社の有形固定資産については、当社と同じ基準により償却しております。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当社及び連結子会社で定める利用可能期間(主として5年)に基づいて償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(5) 貸倒引当金の計上基準
当社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は965百万円(前連結会計年度末は1,007百万円)であります。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(6) 役員株式報酬引当金の計上基準
役員株式報酬引当金は、株式交付規程に基づく役員への当社株式の交付に備えるため、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
(7)偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。
(8) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として14年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
なお、連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(9) 収益及び費用の計上基準
ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用の計上基準については、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
(10) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当社の外貨建資産・負債は、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
また、外貨建その他有価証券のうち債券に係る換算差額について、外国通貨による時価の変動を評価差額として処理し、それ以外を為替差損益として処理しております。
連結子会社の外貨建資産・負債については、それぞれの決算日の為替相場により換算しております。
(11) 収益の計上方法
顧客との契約から生じる収益の計上基準については、主に役務取引において約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
(12) 重要なヘッジ会計の方法
(ア) 金利リスク・ヘッジ
ヘッジ会計の方法は、「金融商品会計に関する実務指針」及び「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日。以下「業種別委員会実務指針第24号」という。)に基づき、固定金利の預金・貸出金等に係る相場変動の相殺及び変動金利の預金・貸出金等に係るキャッシュ・フローの固定化を目的に、ヘッジ対象を取引単位で識別する個別ヘッジとリスクの共通する複数取引を対象とする包括ヘッジを採用しております。これは、期初に定める市場リスク管理方針に基づいて行うリスク管理であります。なお、当連結会計年度においては該当取引はありません。
連結子会社にはヘッジ会計を適用する取引はありません。
(イ) 為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日。以下「業種別委員会実務指針第25号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。なお、当連結会計年度においては該当取引はありません。
(13) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
(14) 関連する会計基準の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
投資信託(除くETF)の解約に伴う差損益について、投資信託全体で益の場合は、「有価証券利息配当金」に計上し、損の場合は「国債等債券償還損」に計上しております。当連結会計年度は、「有価証券利息配当金」に投資信託(除くETF)の解約益86百万円を計上しております。(前連結会計年度は解約損60百万円)
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結財務諸表にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係る連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。
貸倒引当金
(1)当連結会計年度に係る連結財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
貸倒引当金の算出方法は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」の「5 会計方針に関する事項 (5)貸倒引当金の計上基準」に記載しております。
②主要な仮定
主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」であります。
「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」は、債務者が策定した経営改善計画等に基づき、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定しております。
「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」に関して、資源価格高騰等の影響を受ける債務者については、返済能力が低下する可能性を個別に評価し、債務者区分を判定しております。
③翌連結会計年度に係る連結財務諸表に及ぼす影響
資源価格高騰等の影響による個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌連結会計年度に係る連結財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(追加情報)
(信託を用いた株式報酬制度)
当社は、2020年6月26日開催の定時株主総会の決議により、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、信託を用いた株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入しております。
(1)取引の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社が各取締役(社外取締役を除きます。以下も同様です。)に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。
(2)信託に残存する当社の株式
信託に残存する当社の株式は、株主資本において自己株式として計上しており、当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末は84百万円、86千株、当連結会計年度末は105百万円、100千株であります。
(連結貸借対照表関係)
※1 非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額
※2 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。 なお、債権は連結貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※3 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※4 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
非連結子会社、関連会社の借入金等の担保として差し入れているものはありません。
また、その他資産には、保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※5 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当社及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※6 土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)、1999年3月31日の同法律の改正に基づき、当社の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
1999年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に基づいて、合理的な調整を行って算出しております。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の期末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額
※7 有形固定資産の減価償却累計額
※8 有形固定資産の圧縮記帳額
※9 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
(連結損益計算書関係)
※1 営業経費には、次のものを含んでおります。
※2 その他の経常費用には、次のものを含んでおります。
※3 使用方法の変更や市場価格の著しい低下により、資産グループのうち割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額に満たないものについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
資産のグルーピングの方法は、営業用店舗については管理会計上の最小区分である営業店単位で行っており、その他遊休資産等については各々独立した単位で行っております。
資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、「不動産鑑定評価基準」(国土交通省2002年7月3日)に準拠して評価した額から処分費用見込額を控除して算定しております。
(連結包括利益計算書関係)
※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
(注)1 普通株式の自己株式には、「役員株式報酬制度」で保有する当社株式(当連結会計年度期首86千株、期末86千株)が含まれております。
2 普通株式の自己株式の変動理由は、増加については単元未満株式の買取であります。
2 配当に関する事項
(1) 当連結会計年度中の配当金支払額
(注)2022年6月28日定時株主総会による配当金の総額及び2022年11月11日取締役会決議による配当金の総額には、「役員株式報酬制度」で保有する自社の株式に対する配当金2百万円がそれぞれ含まれております。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの
(注)2023年6月28日決議による配当金の総額には、「役員株式報酬制度」で保有する自社の株式に対する配当金2百万円が含まれております。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
(注)1 普通株式の自己株式には、「役員株式報酬制度」で保有する当社株式(当連結会計年度期首86千株、期末100千株)が含まれております。
2 普通株式の自己株式の変動理由は、増加については単元未満株式の買取及び役員株式報酬制度に係る信託の取得、減少については役員株式報酬制度に係る信託への第三者割当による一括処分及び信託が保有する株式の交付に伴うものであります。
2 配当に関する事項
(1) 当連結会計年度中の配当金支払額
(注)2023年6月28日定時株主総会による配当金の総額には、「役員株式報酬制度」で保有する自社の株式に対する配当金2百万円が、2023年11月10日取締役会決議による配当金の総額には、配当金1百万円がそれぞれ含まれております。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの
(注)2024年6月27日決議による配当金の総額には、「役員株式報酬制度」で保有する自社の株式に対する配当金2 百万円が含まれております。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(リース取引関係)
1 ファイナンス・リース取引
重要性が乏しいため、注記の記載を省略しております。
2 オペレーティング・リース取引
(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、預金や貸出業務及び有価証券投資、並びに国債や投資信託等の販売といった銀行業務を中心に行っております。これらの事業を行うための資金調達は、預金が中心でありますが、一部借用金による調達も行っております。
また、資金運用は、中小企業等向け融資や個人ローンを中心とした貸出業務及び国債を中心とした有価証券投資により行っており、最終的なリスクの所在が不明確な商品への運用は行わない方針としております。また、主として金利変動を伴う金融資産及び金融負債を保有しているため、金利変動による不利な影響が生じないように、当社では資産及び負債の総合的管理(ALM)を実施しております。その一環として、デリバティブ取引も限定的に行っております。なお、連結子会社はデリバティブ取引を行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
当社グループが保有する金融資産は、主として貸出金及び有価証券であります。貸出金は、契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されており、景気の動向、不動産価格の変動等の経済環境及び取引先の経営状態の変化により、契約条件に従った債務履行がなされない可能性があります。有価証券は、国債を中心とする債券や上場株式等であり、主に銀行業務における資金運用を目的として保有しております。これらは、それぞれの発行体の信用リスク、金利の変動リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。
金融負債の主なものは、一般顧客から調達する預金であり、当社グループの信用状況等の変化や予期せぬ経済環境等の変化により、資金調達力の低下や資金流出が発生する流動性リスクに晒されております。
借用金及び社債は、将来、当社グループの業績や財務内容が悪化した場合、あるいは市場環境が大きく変化した場合に、必要な資金の確保が困難になるリスク、並びに通常より高い金利で資金調達を余儀なくされるリスクに晒されております。
デリバティブ取引は、金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等があります。当社では、金利スワップをヘッジ手段として、ヘッジ対象である貸出金や借用金に関わる金利の変動リスクに対して金利スワップの特例処理によるヘッジ会計を適用することとしております。また、通貨スワップ取引を外貨資金調達を目的として取り組んでおりますが、ヘッジ対象である外国債券との間でヘッジの有効性を評価することにより、ヘッジ会計を適用しております。このほか、期中において、価格変動による収益確保を目的とした債券先物取引、債券店頭オプション取引等も限定的に行っておりますが、これらは価格変動リスク等に晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
当社の金融商品に係るリスク管理体制は、以下のとおりであります。
なお、連結子会社についても当社の管理体制に準じ、各社のリスク・プロファイルに見合った管理を行っております。
① 信用リスクの管理
当社は、「信用リスク管理方針」に基づき、「クレジットポリシー」及び「信用リスク管理規程」を定め、融資基本原則及び金融円滑化管理の徹底から、信用リスク管理の基本方針、個別案件ごとの与信審査、与信限度額管理、途上与信管理、信用格付、ポートフォリオ管理、問題債権の対応など信用リスク管理に関する態勢を整備し運営しております。これらの信用リスク管理は、営業店のほか審査部等の信用リスク管理所管部署が行っております。カントリーリスク及び有価証券の発行体等の信用リスク、デリバティブ取引のカウンターパーティーリスクは、限度管理のほか信用情報や時価の把握を定期的に行うことにより管理しております。
また、信用リスクに関する状況について、定期的にリスク管理委員会及びALM委員会において現状の把握・確認、今後の対応等の協議を行い、取締役会へ報告を行っております。さらに信用リスク管理の状況については、監査部による内部監査を実施しております。
② 市場リスクの管理
当社は、「市場リスク管理方針」に基づき、「市場リスク管理規程」を定め、管理目標、管理部署、管理方法など市場リスク管理に関する態勢を整備し運営しております。これらの市場リスク管理は、市場リスク管理室のほか経営企画部等の市場リスク管理所管部署が行っております。
また、金利リスク、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスクに関する状況については、定期的にリスク管理委員会、ALM委員会及び取締役会等へ報告を行っております。さらに市場リスク管理の状況については、監査部による内部監査を実施しております。各リスクの管理方法は以下のとおりであります。
ア 金利リスクの管理
当社は、金利動向の予測、限度管理、金利リスク量の把握、分析等を行うことにより金利の変動リスクを管理しており、リスク管理委員会及びALM委員会において、現状の把握・確認、今後の対応等の協議を行っております。
イ 価格変動リスクの管理
有価証券等の保有については、「投資有価証券取扱規程」に基づき、取締役会で半期ごとの運用計画を決定したうえ、「市場リスク管理規程」等に従いリスクの管理を行っております。資金運用を所管する市場金融部等は、半期ごとに投資限度額やリスク限度額を設定し、債券及び上場株式等への投資を行うほか、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクを厳重に管理しております。これらの情報はリスク管理委員会及びALM委員会に報告され、現状の把握・確認、今後の対応等の協議を行っております。
ウ 為替リスクの管理
当社は、外貨建の資産と負債の額が通貨ごとにほぼ同額となるようリスクコントロールを行っており、為替レートの変動による影響はほとんどありません。
エ デリバティブの管理
デリバティブ取引に関しては、規程に基づき、限度管理など厳格な管理を行っているほか、取引の執行、リスク管理、事務管理に関する部門をそれぞれ分離し内部牽制を確立しております。
オ 市場リスクに係る定量的情報
当社グループにおいて、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「預け金」、「コールローン及び買入手形」、「有価証券」、「貸出金」、「リース債権及びリース投資資産」、「預金」、「譲渡性預金」及び「借用金」であります。また、株価リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「有価証券」及び「貸出金」であります。
当社グループでは、これらの金融資産及び金融負債について、期末後1年程度の合理的な予想変動幅を用いた時価に与える影響額を、市場リスクの管理にあたっての定量的分析に利用しております。
金利以外のすべてのリスク変数が一定であることを仮定し、2024年3月31日現在、指標となる金利が100ベーシス・ポイント(1.00%)上昇したものと想定した場合には、当該金融資産と金融負債相殺後の純額(資産側)の時価は、5,656百万円増加し、100ベーシス・ポイント(1.00%)低下したものと想定した場合には、5,656百万円減少するものと把握しております。
また、株価以外のすべてのリスク変数が一定であることを仮定し、2024年3月31日現在、指標となるTOPIX(東証株価指数)が10%下落したものと想定した場合には、当該金融資産の時価は、980百万円減少し、10%上昇したものと想定した場合、980百万円増加するものと把握しております。
当該影響額は、いずれもリスク変数間の相関を考慮しておりません。また、金利又は株価の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可能性があります。
③ 流動性リスクの管理
当社は、「流動性リスク管理方針」に基づき、「流動性リスク管理規程」を定め、管理目標、管理部署、管理方法など流動性リスク管理に関する態勢を整備し運営しております。これらの流動性リスク管理は、流動性リスク管理所管部署である市場金融部、市場リスク管理室、経営企画部及び営業本部が行っております。
資金繰りリスクに関しては、半期ごとに運用・調達のバランスを考慮した資金繰り計画を策定するとともに、月次・週次・日次で資金繰りを厳格に管理しております。また、万一の場合に備えてコンティンジェンシー・プラン(危機管理計画)を策定し、様々な事態を想定し対応できる態勢を整備しております。
資金繰りリスクに関する状況については、定期的にリスク管理委員会及びALM委員会へ報告を行い、現状の把握・確認、今後の対応等の協議を行っております。さらに流動性リスク管理の状況については、監査部による内部監査を実施しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、「(デリバティブ取引関係)」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注1)参照)。また、現金預け金及び譲渡性預金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから注記を省略、計上額の重要性が乏しい科目については、記載を省略しております。
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
(*1)有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。
(*2)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*3)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
当連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(*1)有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。
(*2)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*3)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(注1)市場価格のない株式等及び組合出資金の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(1)その他有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
(*1)非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*2)前連結会計年度において非上場株式について1百万円減損処理を行っております。
当連結会計年度において非上場株式について3百万円減損処理を行っております。
(*3)組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(注2)金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
(*1) 有価証券は、元本についての償還予定額を記載しており、連結貸借対照表計上額とは一致しません。
(*2) 貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない25,352百万円は含めておりません。
当連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(*1) 有価証券は、元本についての償還予定額を記載しており、連結貸借対照表計上額とは一致しません。
(*2) 貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない27,706百万円は含めておりません。
(注3)借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
(*)預金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。
当連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(*)預金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。
3 金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
(*) 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項及び第24-9項に定める経過措置を適用した投資信託等については、上記表には含めておりません。第24-3項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は48百万円、第24-9項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は347百万円であります。
第24-9項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表
(単位:百万円)
(注)1 連結損益計算書の「その他業務収益」に含まれております。
2 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
なお、第24-3項の取扱いを適用した投資信託については、連結貸借対照表計上額の合計額が重要性に乏しいため、第24-7項の(3)及び(4)の注記を省略しております。
当連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(*) 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項及び第24-9項に定める経過措置を適用した投資信託等については、上記表には含めておりません。第24-3項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は72百万円、第24-9項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は351百万円であります。
第24-9項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表
(単位:百万円)
(注)1 連結損益計算書の「その他業務収益」に含まれております。
2 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
なお、第24-3項の取扱いを適用した投資信託については、連結貸借対照表計上額の合計額が重要性に乏しいため、第24-7項の(3)及び(4)の注記を省略しております。
(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しています。主に上場株式や国債がこれに含まれます。
公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しています。主に地方債、社債がこれに含まれます。また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。
相場価格が入手できない場合には、ブローカー等から入手する評価又は将来キャッシュ・フローの割引現在価値技法などの評価技法を用いて時価を算定しております。評価に当たっては観察可能なインプットを最大限利用しており、インプットには、信用スプレッドが含まれます。算定に当たり重要な観察できないインプットを用いる場合にはレベル3、そうでない場合はレベル2の時価に分類しております。
貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、貸出金の種類及び期間、与信管理上の信用リスク区分ごとに、その将来キャッシュ・フローをスワップ金利等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引くことにより、現在価値を算定しております。なお、残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
時価に対して観察できないインプットによる影響額が重要な場合はレベル3の時価、そうでない場合はレベル2の時価に分類しております。
負 債
預金
要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
借用金
借用金については、変動金利のものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社及び連結子会社の信用状態は実行後大きく異なっておらず、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しており、主に債券先物取引や金利先物取引がこれに含まれます。
ただし、大部分のデリバティブは店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、取引の種類や満期までの期間に応じて現在価値技法やブラック・ショールズ・モデル等の評価技法を利用して時価を算定しております。それらの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レート、ボラティリティ等であります。観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場合はレベル2の時価に分類しており、プレイン・バニラ型の金利スワップ取引、為替予約取引等が含まれます。重要な観察できないインプットを用いている場合はレベル3の時価に分類しており、株式オプション取引等が含まれます。
(注2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
(1) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報
前連結会計年度(2023年3月31日)
当連結会計年度(2024年3月31日)
(2) 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
(*1)連結損益計算書の「その他業務収益」に含まれております。
(*2)連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
当連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(*1)連結損益計算書の「その他業務収益」に含まれております。
(*2)連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(*3)レベル3の時価からレベル2の時価への振替であり、一部の外国債券について観察可能なデータが利用可能になったことによるものであります。当該振替は会計期間の末日に行っております。
(3) 時価の評価プロセスの説明
当社では時価の算定に関する方針及び手続を定めており、これに沿って時価を算定しております。算定された時価は、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切性を検証し、時価の算定の方針及び手続に関する適切性が確保されております。
時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いております。
(4) 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
私募債の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは、割引率であります。割引率は、スワップ金利等適切な指標に与信管理上の信用リスク区分ごとの信用スプレッドを上乗せした利率であり、このインプットの著しい上昇(低下)は、時価の著しい低下(上昇)を生じさせることになります。
(有価証券関係)
※ 連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」を含めて記載しております。
※ 「子会社株式及び関連会社株式」については、財務諸表における注記事項として記載しております。
1 売買目的有価証券
(単位:百万円)
2 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2023年3月31日)
当連結会計年度(2024年3月31日)
3 その他有価証券
前連結会計年度(2023年3月31日)
当連結会計年度(2024年3月31日)
4 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券
前連結会計年度、当連結会計年度とも、該当事項はありません。
5 当連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
6 保有目的を変更した有価証券
前連結会計年度、当連結会計年度とも、該当事項はありません。
7 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当該連結会計年度の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、株式34百万円であります。
当連結会計年度における減損処理額は、株式54百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、以下のとおりであります。
(1) 簿価に対して時価の下落率が50%以上の銘柄は、全て減損
(2) 下落率が30%以上50%未満の銘柄については、過去の株価傾向、発行会社の業績・信用リスクの推移等を検討し、回復する可能性がないと判断されるものは、全て減損
(金銭の信託関係)
1 運用目的の金銭の信託
前連結会計年度、当連結会計年度とも、該当事項はありません。
2 満期保有目的の金銭の信託
前連結会計年度、当連結会計年度とも、該当事項はありません。
3 その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
前連結会計年度、当連結会計年度とも、該当事項はありません。
(その他有価証券評価差額金)
連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2023年3月31日)
当連結会計年度(2024年3月31日)
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度、当連結会計年度とも、該当事項はありません。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2023年3月31日)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当連結会計年度(2024年3月31日)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
(3) 株式関連取引
前連結会計年度、当連結会計年度とも、該当事項はありません。
(4) 債券関連取引
前連結会計年度、当連結会計年度とも、該当事項はありません。
(5) 商品関連取引
前連結会計年度、当連結会計年度とも、該当事項はありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
前連結会計年度、当連結会計年度とも、該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度、当連結会計年度とも、該当事項はありません。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2023年3月31日)
(注) 主として業種別委員会実務指針第25号に基づき、繰延ヘッジによっております。
当連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。
(3) 株式関連取引
前連結会計年度、当連結会計年度とも、該当事項はありません。
(4) 債券関連取引
前連結会計年度、当連結会計年度とも、該当事項はありません。
(退職給付関係)
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度を採用しております。
確定給付企業年金制度(積立型)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しております。
退職一時金制度(非積立型)では、退職給付として、退職事由、役職位、年齢、勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
なお、当社は、2017年1月1日に退職給付制度の一部について確定拠出年金制度へ移行しております。
連結子会社3社は、退職一時金制度を設けております。
2 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
(注) 連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
(単位:百万円)
(注) 連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
(単位:百万円)
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
(注)簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、一括して「勤務費用」に含めて計上しております。
(5) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(単位:百万円)
(6) 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(単位:百万円)
(7) 年金資産に関する事項
① 年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
(注)年金資産合計には、企業年金制度に対して設定した退職給付信託は含まれておりません。
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率は、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)
3 確定拠出制度
当社は、2017年1月1日に退職給付制度の一部について確定拠出年金制度へ移行しております。
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度64百万円、当連結会計年度63百万円であります。
(ストック・オプション等関係)
前連結会計年度、当連結会計年度とも、該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)前連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
1 当該資産除去債務の概要
店舗等の不動産賃貸契約及び定期借地権契約に伴う原状回復義務等であります。
2 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該契約の契約期間及び建物の耐用年数(主に39年)と見積もり、割引率は当該使用見込期間に見合う国債の流通利回り(主に2.303%)を使用して資産除去債務の金額を算定しております。
3 当該資産除去債務の総額の増減
(収益認識関係)
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)
(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業務であります。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)
(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業務であります。
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
主に役務取引においては、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。したがって、返金が不要な契約における取引開始日に一括で受け取る顧客からの受取手数料において、一定の期間にわたり履行義務が充足されるものについては、財またはサービスが提供された時に収益を認識しております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、銀行業務を中心にリース業務等金融サービスに係る事業を行っており、「銀行業」、「リース業」を報告セグメントとしております。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、連結財務諸表の作成方法と同一であります。
報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。また、セグメント間の内部経常収益は、外部顧客に対する経常収益と同一の決定方法による取引価格に基づいた金額であります。
3 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(注) 1 一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。
2 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業であります。
3 調整額は次のとおりであります。
(1) 経常収益の調整額△373百万円は、セグメント間取引の消去等であります。
(2) セグメント利益の調整額△48百万円は、セグメント間取引の消去等であります。
(3) セグメント資産の調整額△6,770百万円は、セグメント間取引の消去等であります。
(4) セグメント負債の調整額△5,957百万円は、セグメント間取引の消去等であります。
(5) 減価償却費の調整額16百万円は、セグメント間の取引により発生したものであります。
(6) 資金運用収益の調整額△77百万円は、セグメント間取引の消去等であります。
(7) 資金調達費用の調整額△69百万円は、セグメント間取引の消去等であります。
(8) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額6百万円は、セグメント間の取引により発生したものであります。
4 セグメント利益は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(注) 1 一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。
2 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業であります。
3 調整額は次のとおりであります。
(1) 経常収益の調整額△370百万円は、セグメント間取引の消去等であります。
(2) セグメント利益の調整額△64百万円は、セグメント間取引の消去等であります。
(3) セグメント資産の調整額△6,812百万円は、セグメント間取引の消去等であります。
(4) セグメント負債の調整額△5,999百万円は、セグメント間取引の消去等であります。
(5) 減価償却費の調整額14百万円は、セグメント間の取引により発生したものであります。
(6) 資金運用収益の調整額△99百万円は、セグメント間取引の消去等であります。
(7) 資金調達費用の調整額△66百万円は、セグメント間取引の消去等であります。
(8) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額13百万円は、セグメント間の取引により発生したものであります。
4 セグメント利益は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 サービスごとの情報
(注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2 地域ごとの情報
(1) 経常収益
当社グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が連結損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
当社グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1 サービスごとの情報
(注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2 地域ごとの情報
(1) 経常収益
当社グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が連結損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
当社グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
前連結会計年度、当連結会計年度とも、関連当事者情報について記載すべき重要なものはありません。
(1株当たり情報)
(注)1 役員株式報酬制度に係る信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する当社株式を、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上、期末株式数並びに期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。なお、前連結会計年度において控除した当該自己株式の期末株式数は86,700株、期中平均株式数は86,700株、当連結会計年度において控除した当該自己株式の期末株式数は100,900株、期中平均株式数は85,616株であります。
2 1株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
3 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
(注) 1 「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。なお、1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)は利子込み法を採用しているため、該当はありません。
2 借入金及びリース債務の連結決算日後5年以内における返済額は次のとおりであります。
銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。
(参考) なお、営業活動として資金調達を行っている約束手形方式によるコマーシャル・ペーパーの発行はありません。
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報
(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2 【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
②【損益計算書】
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
2 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
3 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:7年~50年
その他:2年~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
5 繰延資産の処理方法
社債発行費及び株式交付費は、支出時に全額費用として処理しております。
6 収益の計上方法
顧客との契約から生じる収益の計上基準については、主に役務取引において約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
7 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産及び負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。また、外貨建その他有価証券のうち債券に係る換算差額について、外国通貨による時価の変動を評価差額として処理し、それ以外を為替差損益として処理しております。
8 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は 965百万円(前事業年度末は1,007百万円)であります。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として14年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
(3) 役員株式報酬引当金
役員株式報酬引当金は、株式交付規程に基づく役員へ当社株式の交付に備えるため、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
(4) 偶発損失引当金
偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。
9 ヘッジ会計の方法
(ア) 金利リスク・ヘッジ
ヘッジ会計の方法は、「金融商品会計に関する実務指針」及び「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日。以下「業種別委員会実務指針第24号」という。)に基づき、固定金利の預金・貸出金等に係る相場変動の相殺及び変動金利の預金・貸出金等に係るキャッシュ・フローの固定化を目的に、ヘッジ対象を取引単位で識別する個別ヘッジとリスクの共通する複数取引を対象とする包括ヘッジを採用しております。これは、期初に定める市場リスク管理方針に基づいて行うリスク管理であります。なお、当事業年度においては該当取引はありません。
(イ) 為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。なお、当事業年度においては該当取引はありません。
10 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。
11 関連する会計基準の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
投資信託(除くETF)の解約に伴う差損益について、投資信託全体で益の場合は、「有価証券利息配当金」に計上し、損の場合は「国債等債券償還損」に計上しております。当事業年度は、「有価証券利息配当金」に投資信託(除くETF)の解約益86百万円を計上しております。(前事業年度は解約損60百万円)
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。
貸倒引当金
(1)当事業年度に係る財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
貸倒引当金の算出方法は、「注記事項(重要な会計方針)」の「8 引当金の計上基準 (1)貸倒引当金」に記載しております。
②主要な仮定
主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」であります。
「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」は、債務者が策定した経営改善計画等に基づき、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定しております。
「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」に関して、資源価格高騰等の影響を受ける債務者については、返済能力が低下する可能性を個別に評価し、債務者区分を判定しております。
③翌事業年度に係る財務諸表に及ぼす影響
資源価格高騰等の影響による個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度に係る財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(追加情報)
(信託を用いた株式報酬制度)
当社は、2020年6月26日開催の定時株主総会の決議により、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、信託を用いた株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入しております。
(1)取引の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社が各取締役(社外取締役を除きます。以下も同様です。)に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。
(2)信託に残存する当社の株式
信託に残存する当社の株式は、株主資本において自己株式として計上しており、当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度末は84百万円、86千株、当事業年度末105百万円、100千株であります。
(貸借対照表関係)
※1 関係会社の株式又は出資金の総額
※2 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で 破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※3 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※4 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
子会社、関連会社の借入金等の担保として差し入れているものはありません。
また、その他の資産には保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※5 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※6 有形固定資産の圧縮記帳額
※7 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額は次のとおりであります。
(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式で市場価格のあるものはありません。
なお、市場価格のない子会社株式(出資金)及び関連会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度、当事業年度とも、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(注)1 ( )内は、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)、1999年3月31日の同法律の改正に基づき行った土地の再評価に係る土地再評価差額金であります。
2 当期減少額欄における[ ]内は減損損失の計上額(内書き)であります。
【引当金明細表】
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金………………洗替による取崩額
個別貸倒引当金………………主として回収による取崩額
偶発損失引当金………………洗替による取崩額
○ 未払法人税等
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社は、法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。