第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
(注) 1 国際会計基準(以下「IFRS」という。)に基づいて連結財務諸表を作成しております。
2 第79期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、第78期の関連する主要な経営指標等について、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。
(2) 提出会社の経営指標等
(注)1 最高株価及び最低株価は、2023年4月3日以前は東京証券取引所市場第二部におけるものであり、2023年4月4日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。
2 第76期、第77期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
3 第76期、第77期の株価収益率及び配当性向については、当期純損失が計上されているため記載しておりません。
2 【沿革】
3 【事業の内容】
当社の企業集団は、当社、子会社34社及び関連会社1社で構成され、四輪車用・二輪車用・汎用計器類、民生用機器、樹脂材料の製造販売及び自動車販売を主な事業内容とし、さらに各事業に関連する物流、コンピュータシステム等の事業を展開しております。
国内関係会社においては、製造会社は主として当社の生産体制と一体となって、当社製品の部品・完成品の製造を担当し、主に当社へ納入をしております。その他販売及びサービス関連の会社については当社及びグループ間の取引のほか、直接他の法人、エンドユーザーとの取引をしております。
海外関係会社においては、現地系企業への販路拡大及び当社国内得意先の海外展開へ対応するとともに、なかでも中国・アジア拠点は、グループ内相互補完の輸出基地としての役割をもって当社製品の製造・販売を行っております。
また、当連結会計年度より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第5 経理の状況1.連結財務諸表等 (1)連結財務諸表等 連結財務諸表注記 6.セグメント情報 (1)報告セグメントの概要 (報告セグメントの変更等に関する事項)」をご参照ください。
当社グループの事業に関わる位置付け、及びセグメントとの関連は次のとおりであります。
(注) 複数の事業を営んでいる会社については、それぞれの事業区分に記載しております。
事業の系統図は次のとおりであります。

4 【関係会社の状況】
(注)1 主要な事業の内容欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
2 「議決権の所有(被所有)割合」欄の(内書)は間接所有であります。
3 特定子会社であります。
4 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
5 関係内容における役員の兼任等には、当社役員及び当該会社役員兼任のほか、出向及び転籍等も含まれております。
6 売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)が連結売上高の10%を超える連結子会社の「主要な損益情報等」は次のとおりであります。
(百万円)
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
2024年3月31日現在
(注) 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員数であります。
(2) 提出会社の状況
2024年3月31日現在
(注)1 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(3) 労働組合の状況
a 結成年月日と名称
結成:1959年2月14日
名称:JAM日本精機労働組合
b 組合員数
1,117名(2024年3月31日現在)
c 所属上部団体名
産業別労働組合ジェイ・エイ・エム
d 労使関係は、円満な関係を維持しております。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
(注) 1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3 「労働者の男女の賃金の差異」について、性別による賃金体系の差異はありません。男女の賃金の差異は主に男女間の管理職比率の差異によるものです。
② 連結子会社
(注) 1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3 「労働者の男女の賃金の差異」について、性別による賃金体系の差異はありません。男女の賃金の差異は主に男女間の管理職比率の差異によるものであります。
4 その他の連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は以下のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 経営方針
当社グループを取り巻く環境の大きな変化を踏まえ、今後の持続的な成長を図るべく、これまでの理念体系をより一層“日本精機らしい”内容に再構築し、制定いたしました。持続的な社会と企業の繁栄に貢献する企業グループとして、これからも事業活動を推進し、発展させてまいります。
〔企業理念体系〕
<パーパス(Purpose):私たちの存在意義>
安心と感動に満ちた世界と未来をつくります
<ビジョン(Vision):私たちの目指す姿>
つながる技術で、インターフェースの価値を創造する企業を目指します
<ミッション(Mission):私たちの使命>
みえないものをみえるようにします
みえない「モノ」と「コト」をはかり、「ヒト」に最適な製品とサービスを届けます
<バリュー(Value):私たちの価値観>
01 新たな技術への挑戦 イノベーションで次世代の価値をつくります
02 品質へのこだわり 顧客の期待に応える品質をつくります
03 人にやさしく、地球にやさしく 人と地球に寄り添い、持続可能な社会をつくります
04 たゆまぬ誠実さ すべてのステークホルダーと信頼関係をつくります
〔経営理念〕
筋肉質な企業としてチャレンジを続け、社会と企業の持続的な繁栄に貢献します
(2) 経営環境及び対処すべき課題
当社グループは2025年3月期から2027年3月期の新中期計画の期間を「業績回復期」と位置づけ、さらなる業績回復と資本収益性の向上に取り組んでまいります。業績目標としては、2025年3月期以降毎年1%の営業利益回復を目指し、新中期3か年の最終年度には売上高3,300億円、営業利益では165億円(5%)への回復を目指してまいります。
新中期経営計画の事業戦略の全体方針としては「ヘッドアップディスプレイ事業強化」、「欧州事業の黒字化」、「新規顧客開拓と新規商材開発」の3つに注力してまいります。
ヘッドアップディスプレイ事業強化については、当社はヘッドアップディスプレイにおいて世界1位のシェアを獲得しており、高い表示品質、豊富な開発・量産実績からくる知見などがお客様から高く評価されています。ヘッドアップディスプレイは今後高い市場成長性が見込まれており、当社はこれまで取引のなかった顧客への拡販や搭載車種のターゲット拡大、新技術・新商品の開発などに注力し売上規模の拡大を図ってまいります。
欧州事業については、ヘッドアップディスプレイ事業の研究開発機能を担う重要な立ち位置を担っていますが、旧中期経営計画の期間にはコロナ禍の生産調整による売上減少や物流費の高騰などが影響し、欧州地域は大幅な赤字となりました。新中期経営計画においては欧州の事業構造改革に重点的に取り組んでまいります。コスト削減として設計開発拠点の再編および欧州子会社の固定費削減、新規受注による数量効果、そして原材料高騰分の売価の適正化交渉と不採算機種の原価改善などにより黒字化を目指します。
新規顧客開拓と新規商材開発については、新たなヘッドアップディスプレイ、車載計器の開発に注力してまいります。ヘッドアップディスプレイでは3Dのように奥行を表現する技術を取り入れた製品や後付け可能で低価格な製品を開発してまいります。車載計器では、速度や警告などをフロントガラス下部に表示し、従来よりも高い視認性とコックピットデザインの自由度向上を実現するウインドシールドディスプレイなど新たな商材を拡販してまいります。
また、車載分野の次世代技術獲得をはじめとした、新たな価値の創造に取り組むだけでなく、地産地消の加速、生産レイアウトの最適化などサプライチェーンの改革を進めるとともに、業務プロセス改革、製品仕様の見直しによる原価低減を進め、ビジネス環境変化に強い筋肉質な企業体質を目指します。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1)ガバナンス
当社は、2022年9月に、TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures:気候関連財務情報開示タスクフォース)提言への賛同を表明すると共に、TCFDコンソーシアムへ加入しました。当社グループはサステナビリティ方針を掲げ、気候変動への対応をESG(環境・社会・法令遵守)の中でも重要な経営課題の一つと捉えて、中期経営計画においてはサステナビリティ課題への対応、環境負荷低減に取り組んでまいります。
当社は、気候変動への対応をサステナビリティの重要課題として捉え、環境管理責任者と事業管理本部内「広報・サステナビリティ推進」が事務局として機能し、サステナビリティ・気候変動への対応に関わる基本方針、事業活動における戦略の策定を行うとともに、その内容を取締役会へ、付議・報告をしております。
TCFDに於けるガバナンス体制図

(2)戦略
当社グループは、気候変動リスクにより当社事業活動のみならず、取り巻く社会やステークホルダーへ様々な影響を及ぼします。当社は、シナリオ分析から気候変動が事業活動に与える影響(リスクと機会)を特定し、持続可能な事業戦略へ反映してまいります。
また、当社グループにおける、人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針は、以下のとおりであります。
人材育成方針
当社では「人材こそが最も重要な経営資源」と考えており、この考えのもと人材育成を行ってまいります。
従業員が必要なスキルや自らのキャリアについて主体的に意識し、実現に向け行動するための人材育成プログラムを提供することで、個人の能力開発・成長を支援しております。
当社では中長期的な企業価値の向上に向け、定期的な上司とのキャリア面談、グローバル経営人材候補者への人選・集中教育、早期選抜、複数の職場を経験することによる多面的視座を醸成するためのジョブローテ―ション等を通じた自律考動型人材(自ら律し、自ら考え、自ら行動する人材)としての成長を支援しております。
また、キャリアカウンセラーによる節目の年齢での面談において、キャリア・能力開発を支援することで、従業員一人ひとりが前向きにキャリアを実現し、同時に、事業戦略を実現する強い人材を作ることを目指しております。
従業員の前向きな取り組みを支援するため、評価制度においては各業務テーマに「チャレンジレベル」を設定し、よりチャレンジングなテーマほど高く評価される仕組みを導入しております。新しい仕事・役割に積極的にチャレンジした従業員にとっては「報われる」ことにつながり、企業にとっては「積極的にチャレンジする人材の育成」につながっております。
社内環境整備方針
日本精機の成長を支えているのは、多様な人材の活躍です。年齢や性別、人種、国籍、障がいの有無に関わらず、それぞれの個性と能力を発揮し活躍できるよう、ダイバーシティの推進に取り組んでおります。多様な価値観・考え方・バックグラウンド等を尊重し活かしあうことは、組織の創造性を高めるだけでなく、優秀な人材の確保や競争力の向上にも繋がると考えております。当社では、優秀な人材を確保するために新卒を対象とした定期採用に加え、即戦力として期待できる中途採用も積極的に行っております。
また、従業員がワークライフバランスを整え働くことのできる環境の整備にも努めております。活き活きと仕事に取組み、何に対しても意欲的にチャレンジし、幸せな生活を送るためには、従業員本人とその家族の心身の健康が大前提です。当社では、会社が従業員やその家族の健康に及ぼす影響は非常に大きいと認識し、従業員が健康で活き活きと働き続けることができるよう、積極的に会社の環境改善に取り組んでまいります。具体的には次のような環境を整備しております。
①健康経営への取り組み
当社グループでは、日本精機グループ健康宣言を掲げ、健康経営の推進/働き方改革を推進しております。
・日本精機グループ健康宣言
・健康経営推進体制
②人事制度の見直しとキャリア開発支援
評価・等級・報酬・人材育成・ジョブローテーション制度を人事制度の5本柱として捉え、当社の競争力向上の施策として位置付けております。
・上司との定期的なキャリア面談の実施
・従業員のエンゲージメントレベルのモニタリング
・育児短時間勤務の適用年齢延長(3歳未満→12歳未満)
・時間単位の年次有給休暇制度の導入
(3)リスク管理
サステナビリティ・気候変動に関するリスクの管理については、環境管理責任者と事業管理本部内「経営企画1」が事務局として、「環境システム見直し会議」において年に1回の付議・報告をしております。また、気候変動リスクのマネジメントについては「3 事業等のリスク(13)気候変動」をご参照ください。
(4)目標と指標
当社グループは、持続可能な社会の実現に向けて、気候変動に関わる目標として、CO2排出量の削減目標を、Scope1とScope2(2019年を基準)で2030年に50%削減、2050年に100%削減(カーボンニュートラル)と設定しました。
また、当社では、上記「(2) 戦略」において記載した、人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針について、次の指標を用いております。当該指標に関する目標及び実績は、次のとおりであります。
3 【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 主要市場における経済状況
当社グル―プは、日本をはじめ、米州、欧州、アジア地域を含む世界各地域で製造及び販売活動を行っておりますが、半導体部品等の部品および原材料のひっ迫による生産調整、政治的、軍事的、社会的な緊張の高まりによる地政学上のリスク、それに伴い著しく需要縮小となった場合、当社グループの事業、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。当社グループではこのような事態に備え、グローバルでの経済状況の変化を注意深くモニタリングし、製品の他地域生産拠点への移管や、地産地消の推進等、変化に迅速かつ柔軟に対応できるような体制強化に努めております。
(2) 世界各国での事業展開
当社グループは米州、欧州、アジアの各地域で海外事業展開を行っております。しかしながら以下のリスクが顕在化した場合、当社グループの事業、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
・予期しない法律又は規制の変更
・不利な政治的又は経済的要因
・人材の採用と確保の難しさ
・テロ、戦争、疾病、その他の要因による社会的混乱
当社グループではこのような事態に備え、生産・販売国の経済・政治・社会的状況に加えて事業に関連する各国の法規制の情報を日々収集し、必要な対応を行っております。
(3) 為替変動
当社グループは、グローバルに事業を展開しており今後も積極的に海外での事業展開を行ってまいりますが、当社グループの売上収益に占める海外売上収益の比率は年々増加し、為替変動の影響もより大きくなっております。 一般的に為替が変動した場合、外国通貨建ての売上収益や連結決算における在外連結子会社の財務諸表の円換算額等に影響を及ぼし、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える場合があります。このため、主要通貨の変動と事業への影響をモニタリングし、必要に応じて為替予約等、為替リスクをヘッジする施策を適時実行しております。
(4) 技術変化への対応
当社グループは、時代の変化、市場ニーズに常に目を向け、顧客目線で、価値の高い製品づくりを目指し研究開発に取り組んでおりますが、想定外の市場ニーズの変化や、業界の技術革新に対応できず優位性のある製品を提供できなくなった場合、当社グループの事業、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
このような事態を回避するため、当社グループは顧客・サプライヤーとの連携深化を進めるとともに、先端技術開発力の強化、更なる製品の高機能化や普及に対応すべく、営業・要素技術開発・量産設計開発がより密に連携することで、将来に向けた技術開発を発展させる取り組みを進めております。
(5) 知的財産権の保護
当社グループは、事業の優位性を確保するために、他社製品と差別化できる技術とノウハウを保持しております。自社の有用な技術・発明等を出願・権利化し知的財産を保護するとともに、これら知的財産の保護には注力しておりますが、第三者が当社グループの知的財産を無断使用して製造することを防止できず損害を被る可能性があります。もう一方では、当社グループの製品が第三者の知的財産権を侵害しているとの主張を受け、当社が第三者から訴訟を提起された場合、その結果によっては、当社グループの事業、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
このような事態に対し、自社及び第三者の製品に使用される技術等を検証する知的財産部門を有し、対応を行っております。
(6) 製品の品質
当社グループの提供する製品において、万一、製品に欠陥が生じ顧客に重大な損失をもたらし、社会的信用の低下、また多額な損害賠償が発生した場合、当社グループの事業、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。当社グループではこうした事態を回避するため、製品の企画・設計・開発・製造・販売のすべての活動において、品質第一の考えのもと顧客要求を満たし、業界一の品質・技術の確立を目指し、以下の事項に従い全力をあげて取り組んでおります。
①製品が法規制、顧客要求事項、機能安全要件を満たし、適合しているか分析・評価し、顧客満足の向上を図る。
②優位性のある、Q(品質)、D(納期)、C(コスト)、D(技術)の目標を掲げ、これを達成する。
③品質目標の達成を事業計画に含め、経営重点事項として展開する。
(7) 特定の取引先への依存
当社グループは、2024年3月期において、本田技研工業株式会社グループへの販売高が当社の連結売上収益の10%以上を占めており、これらの主要顧客や業界の生産及び販売動向、経営環境や事業戦略等の変化等により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
当社グループでは、こうした事態に備え、主要な取引先向けビジネスの維持・拡大を図るとともに、当該リスクの低減と更なる事業成長に向け、営業活動を推進し、新規顧客の獲得に努めております。
(8) 原材料・部品の調達
当社グループは、製品の製造に使用する原材料や部品を複数のグループ外供給元から調達しておりますが、一部のものについては、その特殊性から調達先が限定されているものや、調達先の切替の困難なものがあります。調達先の生産能力不足や品質不良又は倒産、火災、地震等の自然災害、世界的な半導体の供給不足や価格の高騰、その他の理由により調達ができなくなった場合、当社グループの事業、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループでは、こうした事態に備え、発生時の影響を最小限に抑えるため、日頃から代替品の検討、調達先の複数社化、グローバル調達等を進めることにより安定した原材料や部品の調達を図っております。
(9) 法的手続き
当社グループは、全世界で多岐に渡る事業活動を展開しており、各国で訴訟その他の法的手続きの当事者となる可能性があります。また、各国の法制度・裁判制度の違いもあり、事案によって多額な損害賠償となった場合、当社グループの事業、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
こうした事態に対し、当社グループは、事業に関わる各種法令を遵守するとともに、安全な製品の提供・使用、契約条件の明確化、相手方との協議の実施等により紛争の発生を未然に防ぐよう努めており、法務部門が中心的な役割を担っております。
(10) 情報セキュリティ
当社グループは、研究開発、生産、販売等をはじめ事業活動の多くをITシステムに依存しており、 技術情報等の重要な機密情報や、顧客その他関係者の個人情報を保持しております。しかし災害、ソフトウエアや機器の欠陥、あるいはサイバー攻撃等の不測の事態により これらの情報が漏洩し、社会的信用の低下、また多額な損害賠償が発生した場合、当社グループの事業、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
これら情報の漏洩を防止するため社内規程の整備や社員教育の徹底、セキュリティシステムの強化等様々な対策を講じております。
(11) 自然災害や火災等の影響
当社グループは、大規模な地震、洪水、台風等の自然災害や火災等の災害事故が生じ、設備等の損壊や電力、ガス、水の供給困難となり操業を停止せざるを得ない事態となれば、生産及び出荷が遅延する可能性があります。また、損害を被った設備等の修復のために多額の費用が発生した場合、当社グループの事業、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
そのような事態に対し、当社グループでは、リスクマネジメント委員会「防災部会」「BCP部会」を設け、自然災害に対する被害・損害を最小限にするための防災や減災、危機管理を重要なものと位置付け、継続的な活動を行っております。有事の際には各本部機能が中心となり、情報収集や対応の検討を行うとともに、その情報が経営層に伝達され、対応を図る危機管理体制を構築しております。また事故発生の未然防止のための安全操業体制の強化に日々邁進しております。
新型コロナウイルスの影響に関しては、社会経済活動が再開し、当社グループにおいても事業活動の正常化が進んでおります。しかしながら、感染が再び拡大した場合は、当社グループの事業、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。今後も危機管理体制の強化を図るとともに、感染が再び拡大した場合は、お客様、お取引先および従業員をはじめとするステークホルダーの安全を最優先にしつつ、事業継続の観点から事業、業績及び財務状況への悪影響を最小化するための対応を行っております。
(12) 人材の確保
当社グループは、グローバルでの事業目標達成のために多様で優秀な人材の確保に努めております。
しかしながら日本国内での少子高齢化による労働人口の減少、グローバルでの事業拡大に伴う人材需要の増加及び必要スキルの高度化等により、多様で有能な人材を計画的に確保、育成及び定着させることができず、中・長期経営計画の戦略を実行しその目標を達成することが困難になる可能性があります。
当社グループはこのような事態に備え、中・長期の経営計画に掲げる目標達成のためには、個人と会社の両方が成長していくことができる関係を大切にし、社員個々人の能力を高め、それを存分に発揮できる仕組みを構築することが必要不可欠であると認識しています。そのため当社グループは、多様性を尊重するとともに、社員が安心して活き活きと働ける企業を目指し各種人材育成プログラムを積極的に行っております。
(13) 気候変動
当社グループは、気候変動を含む環境問題について、経営に影響を及ぼす重要な課題として認識しております。異常気象がもたらす災害リスクは、製品の設計開発から調達、生産、物流、販売等にわたっており企業活動を停滞させる可能性があります。また法令・規制強化に対応するための設備投資等があった場合、当社グループの事業、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループでは気候変動対応として環境負荷低減の取組みを強化しており、国内外拠点での太陽光パネルの設置など、グリーンエネルギーの導入を推進しております。また樹脂材のリサイクル技術開発を開始し、カーボンニュートラル実現に向けた取組みを推進しております。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績等の状況の概要
① 財政状態及び経営成績の状況
当連結会計年度における当社グループを取り巻く経済環境は、半導体ひっ迫の緩和によりサプライチェーンの正常化が進み、全体としては緩やかな回復基調となりました。日本国内でも緩やかな景気回復がみられ、米国ではインフレの高止まり懸念はあるものの、依然景気は堅調に推移しております。中国では不動産不況や個人消費の落ち込みによる経済の停滞がみられ、欧州諸国においてはインフレ率が鈍化傾向ではありますが本格的な回復には至っておりません。世界的に物価・エネルギーコストの上昇が継続しており、ウクライナ情勢の長期化に加え中東での軍事衝突の発生により地政学リスクが高まるなど依然として先行きの不透明感が強まっております。
この結果、当連結会計年度の売上収益は、312,355百万円(前期比13.3%増)、営業利益は、8,484百万円(前期比211.0%増)、親会社の所有者に帰属する当期利益は、5,300百万円(前期比305.8%増)となりました。
セグメントの業績は次のとおりであります。
なお、当連結会計年度より報告セグメントの区分を変更しており、以下の前期比較については、前期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。
車載部品事業は、四輪車用計器、二輪車用計器等が増加し、売上収益253,032百万円(前期比16.7%増)、営業利益6,265百万円(前期比431.6%増)となりました。
民生部品事業は、空調・住設機器コントローラー等が減少し、売上収益17,082百万円(前期比10.4%減)、営業利益591百万円(前期比56.2%減)となりました。
樹脂コンパウンド事業は、樹脂材料の販売が増加し、売上収益8,732百万円(前期比0.1%増)、営業利益538百万円(前期比239.6%増)となりました。
自動車販売事業は、新車販売等が増加し、売上収益26,175百万円(前期比11.9%増)となりましたが、営業利益821百万円(前期比24.7%減)となりました。
その他は、物流サービス等が減少し、売上収益7,332百万円(前期比5.3%減)となりましたが、営業利益899百万円(前期は708百万円の営業損失)となりました。
当連結会計年度末の資産については、前連結会計年度末と比較して17,601百万円減少し、338,632百万円となりました。
負債については、前連結会計年度末と比較して40,281百万円減少し、109,577百万円となりました。
資本については、前連結会計年度末と比較して22,679百万円増加し、229,054百万円となりました。
なお、当社は2022年10月3日に取得した共栄エンジニアリング株式会社に係る暫定的な会計処理が、当連結会計年度において確定しております。これらの影響を遡及修正した後の数値に基づき、前連結会計年度との対比を行っております。
② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末の現金及び現金同等物の期末残高は、33,257百万円(前連結会計年度末と比較して3,213百万円増加)となりました。
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況と、前連結会計年度に対する各キャッシュ・フローの増減状況は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、24,639百万円の収入となりました。前連結会計年度と比較して営業債権及びその他の債権の増減額が17,879百万円増加、棚卸資産の増減額が17,177百万円増加したこと等により、42,697百万円の収入増となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、37,934百万円の収入となりました。前連結会計年度と比較して定期預金の純増減額が19,026百万円増加したこと等により、18,221百万円の収入増となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、59,577百万円の支出となりました。前連結会計年度と比較して短期借入金の純増減額が52,300百万円減少したこと等により、61,606百万円の支出増となりました。
③ 生産、受注及び販売の状況
(a) 生産実績
当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注)1 セグメント間取引については、相殺消去しております。
2 金額は、販売価格によっております。
(b) 受注実績
重要な受注生産を行っておりませんので、記載を省略しております。
(c) 販売実績
当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注)1 セグメント間取引については、相殺消去しております。
2 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
① 財政状態及び経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
当社グループの当連結会計年度の財政状態及び経営成績等は次のとおりであります。
当連結会計年度における当社グループは、グループビジョン「技術により、世界の人々に安心・安全、そして、感動を提供するトータルソリューションカンパニー」の実現に向け、将来に向けた車載用計器等の設計・製造技術を中心に、高度な専門技術を蓄積・進化させ成長を図ってまいりました。また、持続的な利益創出を実現すべく原価低減活動及び販売価格の適正化に一層の重きを置き、より無駄のない筋肉質な企業体質の構築を推進いたしました。
売上収益は、半導体ひっ迫の緩和による生産台数の増加と北米やアセアンにおける堅調な需要により増収となりました。営業利益は販売台数の増加に加え、原材料などの費用高騰分を適切に販売売価に反映する交渉の進展やグループ全体で取り組んだ無駄を省いた筋肉質経営の効果で増益となりました。親会社の所有者に帰属する当期利益は、営業利益の増加により増益となりました。
経営成績の分析
(売上収益)
当連結会計年度における売上収益は、前連結会計年度と比較して13.3%増収の312,355百万円となりました。国内売上収益は、前連結会計年度と比較して12.9%増収の116,252百万円となり、海外売上収益は、13.5%増収の196,103百万円となりました。セグメント別の売上収益については、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ①財政状態及び経営成績の状況」に記載しております。
(営業利益)
当連結会計年度における売上原価、販売費及び一般管理費は前連結会計年度と比較して10.8%増の302,938百万円となり、売上収益に対する比率は2.2ポイント減少して97.0%となりました。
この結果、営業利益は前連結会計年度と比較して211.0%増益の8,484百万円となりました。
(親会社の所有者に帰属する当期利益)
当連結会計年度における金融収益(費用)は、前連結会計年度の3,649百万円の収益(純額)から5,445百万円の収益(純額)となりました。これは、主に為替差益が前連結会計年度から増加したこと等によります。
この結果、親会社の所有者に帰属する当期利益は前連結会計年度と比較して305.8%増益の5,300百万円となりました。
財政状態の分析
(資産)
当連結会計年度末の資産については、棚卸資産が増加したものの、その他の金融資産の減少等により、前連結会計年度末と比較して17,601百万円減少し、338,632百万円となりました。
(負債)
負債については、社債及び借入金の減少等により、前連結会計年度末と比較して40,281百万円減少し、109,577百万円となりました。
(資本)
資本については、その他の資本の構成要素の増加等により、前連結会計年度末と比較して22,679百万円増加し、229,054百万円となりました。
② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
キャッシュ・フローの状況の分析
当社グループの当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの分析については「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載しております。
資本の財源及び資金の流動性
当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、財務の健全性や資本効率など当社にとって最適な資本構成を追求しながら、会社の将来の成長のため当社グループの新たな成長につながる戦略的研究開発への先行投資及びグローバル事業展開に向けた国内外の生産販売体制の整備・強化のために必要な資金として内部留保の確保を行っております。
当社グループはグローバルな経営の実現に向けて、機動的かつ効率的な資金の循環による有利子負債の削減、金融費用の削減を図るため、国内グループ会社及び海外グループ会社に対し、提出会社を通じた資金調達体制を確立しております。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満たしているため、同第93条の規定によりIFRSに準拠して作成しております。連結財務諸表の作成のための重要な会計基準等は「第5 経理の状況1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 3.重要性がある会計方針 4.重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断」に記載しております。
5 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
6 【研究開発活動】
当社の企業集団における研究開発活動は、R&Dセンター及びNSテクニカルセンターを中核として、各事業分野を担当する量産製品の開発、設計組織及び生産技術部門の緊密な連携によって、車載関係及びその他の多角化領域の製品開発、技術開発を進めております。当社以外では当企業集団に影響を及ぼす研究開発活動は行っておりません。
なお、当連結会計年度における研究開発費の総額は、6,476百万円であります。
セグメントごとの主な研究開発活動は、次のとおりであります。
車載部品事業
・BEV、コネクティッドカー技術開発
・次世代HMI(ヒューマン マシン インターフェイス)機器開発
・ヘッドアップディスプレイ等の運転支援型情報表示システム開発
・空間価値向上するソリューション開発
・オプティカルソリューション及び光学技術開発
・センサーソリューション及びセンサーデバイス開発
研究開発費の金額は、6,254百万円であります。
民生部品事業
・UI(ユーザ インターフェイス)機器開発
・リモートコントロール機器及びシステムコントローラ機器開発
・センサーソリューション機器の開発
研究開発費の金額は、222百万円であります。
樹脂コンパウンド事業
該当事項はありません。
自動車販売事業
該当事項はありません。
その他
該当事項はありません。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当連結会計年度の設備投資については、各製造部門の生産能力拡大及び設備更新、研究開発機能の充実・強化などを目的とした設備投資を継続的に実施しております。
当連結会計年度の設備投資の総額は12,295百万円であり、セグメントごとの設備投資について示すと、次のとおりであります。なお、有形固定資産の他、無形資産への投資を含めて記載しております。
車載部品事業
新機種対応及び生産能力拡大、設備更新により、基板実装設備、計器組立設備の投資を行い、設備投資金額は、8,872百万円であります。
重要な設備の除却、売却等はありません。
民生部品事業
新機種対応及び生産能力拡大、設備更新により、検査設備等の投資を行い、設備投資金額は、338百万円であります。
重要な設備の除却、売却等はありません。
樹脂コンパウンド事業
設備更新等を行い、設備投資金額は、142百万円であります。
重要な設備の除却、売却等はありません。
自動車販売事業
販売のさらなる強化のため、店舗の改修、試乗車等の車両更新等の投資を行い、設備投資金額は、1,462百万円であります。
重要な設備の除却、売却等はありません。
その他
事業拡大による投資、設備更新等の投資を行い、設備投資金額は、1,468百万円であります。
重要な設備の除却、売却等はありません。
2 【主要な設備の状況】
(1) 提出会社
(2024年3月31日現在)
(2) 国内子会社
(2024年3月31日現在)
(3) 在外子会社
(2024年3月31日現在)
(注)1 帳簿価額には、建設仮勘定の金額を含んでおりません。
2 現在休止中の主要な設備はありません。
3 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
(2) 重要な設備の除却等
該当事項はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
② 【発行済株式】
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
当社は、2024年6月28日開催の第79回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議し、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。これに伴い、従来の株式報酬型ストックオプション制度を廃止し、すでに付与済みのものを除き、今後ストックオプションとしての新株予約権の新たな発行は行わないことといたします。
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
2 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2040年7月20日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、後記((注) 3)に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
(3) 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
3 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、前記((注) 1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
残存新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得の事由及び条件は次のとおり。
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
2 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2041年7月20日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、後記((注) 3)に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
(3) 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
3 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、前記((注) 1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
残存新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得の事由及び条件は次のとおり。
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
2 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2042年7月19日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、後記((注) 3)に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
(3) 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
3 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、前記((注) 1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
残存新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得の事由及び条件は次のとおり。
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
2 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2043年7月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、後記((注) 3)に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
(3) 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
3 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、前記((注) 1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
残存新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得の事由及び条件は次のとおり。
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
2 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2044年7月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、後記((注) 3)に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
(3) 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
3 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、前記((注) 1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
残存新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得の事由及び条件は次のとおり。
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
2 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2045年7月21日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、後記((注) 3)に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
(3) 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
3 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、前記((注) 1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
残存新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得の事由及び条件は次のとおり。
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
2 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2046年7月21日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、後記((注)3)に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
(3) 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
3 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、前記((注)1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
残存新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得の事由及び条件は次のとおり。
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
2 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2047年7月21日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、後記((注)3)に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
(3) 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
3 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、前記((注)1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
残存新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得の事由及び条件は次のとおり。
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
2 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2048年7月20日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、後記((注)3)に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
(3) 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
3 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、前記((注)1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
残存新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得の事由及び条件は次のとおり。
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
2 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2049年7月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、後記((注)3)に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
(3) 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
3 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、前記((注)1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
残存新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得の事由及び条件は次のとおり。
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
2 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2050年7月17日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、後記((注)3)に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
(3) 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
3 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、前記((注)1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
残存新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得の事由及び条件は次のとおり。
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
2 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2051年7月21日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、後記((注)3)に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
(3) 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
3 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、前記((注)1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
残存新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得の事由及び条件は次のとおり。
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
2 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2052年7月21日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、後記((注)3)に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
(3) 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
3 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、前記((注)1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
残存新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得の事由及び条件は次のとおり。
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 新株予約権付社債の新株予約権の行使による増加であります。
(5) 【所有者別状況】
2024年3月31日現在
(注) 1 自己株式1,305,026株は、「個人その他」に13,050単元、「単元未満株式の状況」に26株含まれております。
2 上記「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が6単元含まれております。
3 上記「単元未満株式の状況」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が50株含まれております。
(6) 【大株主の状況】
2024年3月31日現在
(注) 1 上記のほか当社所有の自己株式1,305千株があります。
2 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
3 株式会社日本カストディ銀行は、上記のほかに、信託業務に係る株式161千株を所有しております。
4 2023年6月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、エフエムアール エルエルシーが2023年5月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
5 2023年5月10日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社が2023年4月28日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
当社は、同社が関東財務局長に提出した大量保有報告書の変更報告書の記載に基づき、同社が主要株主に該当するとして、2020年11月24日付で臨時報告書(主要株主の異動)を提出しております。また、同社が主要株主でなくなるものに該当するとして、2023年2月20日付で臨時報告書(主要株主の異動)を提出しております。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2024年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式600株が含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数6個が含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式26株及び、株式会社証券保管振替機構名義の株式50株が含まれております。
② 【自己株式等】
2024年3月31日現在
2 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】会社法第155条第3号による普通株式の取得及び会社法第155条第7号による普通株式の取得
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
(注) 1 東京証券取引所における市場買付(証券会社による取引一任方式)による取得であります。
2 当該決議における自己株式の取得は、2024年6月1日からこの有価証券報告書作成日までの株式数は含まれておりません。
(注) 1 東京証券取引所における市場買付(証券会社による取引一任方式)による取得であります。
2 当該決議における自己株式の取得は、2024年6月1日からこの有価証券報告書作成日までの株式数は含まれておりません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注) 当期間における保有自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書作成日までの単元未満株式の買取り・買増し及び新株予約権の行使による株式数は含まれておりません。
3 【配当政策】
当社は株主に対する安定配当の継続を基本に、配当額の決定を経営の最重要政策と認識し、各事業年度の業績と配当性向を総合的に勘案し利益還元を図っております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。剰余金の配当の決定機関は取締役会であります。
当期の剰余金の配当は、必要な内部留保資金を確保しつつ、継続的な配当による株主還元を図り、期末配当金を1株当たり25円とし、中間配当金20円と合わせて45円としております。この結果、当期の配当性向は51.1%となりました。
内部留保金につきましては、安定的な経営基盤を維持しつつ、新たな成長につながる戦略的な研究開発への先行投資、グローバル事業展開の拡大に向けた国内外の生産販売体制の整備・強化等に有効活用してまいります。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主の皆様をはじめ、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会などのステークホルダーとの信頼関係を重視しております。
加えて、当社は、持続的成長と中長期的な企業価値向上の実現のため、非財務情報を含む適切な情報開示、取締役等の透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を支えるコーポレートガバナンス体制の実現、株主との建設的な対話が、最重要課題であると認識しております。
今後も持続的成長と中長期的な企業価値向上の実現に取り組んでまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
1.取締役会
取締役会は、取締役10名(佐藤浩一氏、永野恵一氏、吉原正博氏、東 政利氏、島田さつき氏、永井達哉氏、斉木悦男氏、富山栄子氏、鈴木北吉氏、榎本俊彦氏)うち社外取締役5名(島田さつき氏、斉木悦男氏、富山栄子氏、鈴木北吉氏、榎本俊彦氏)で構成されており、原則として月1回定期的に開催され、株主利益を代表して経営の基本的な意思決定を行うとともに、業務執行の監督を行っております。
2.監査等委員会
監査等委員会は、5名(常勤監査等委員1名 永井達哉氏、社外取締役4名 斉木悦男氏、富山栄子氏、鈴木北吉氏、榎本俊彦氏)で構成されており、監査等委員会において決議した監査計画に記載の監査方針、重点監査事項、業務分担等に従い、効率的な監査に努めております。監査の実施にあたっては公正・中立的な立場から取締役の職務の執行を監査することにより企業集団の永続的な成長に資するように行動するとともに、企業統治体制及び内部統制システムの整備とその充実の促進について監査業務の中で留意しております。
3.指名委員会
指名委員会は、取締役5名(うち社外取締役3名)で構成されており、委員長は斉木悦男氏、委員は佐藤浩一氏、東 政利氏、富山栄子氏、鈴木北吉氏であります。指名委員会は、当事業年度においては5回開催し、取締役会の諮問に基づき、取締役の選任に関する基本方針の審議や、取締役候補者に関する審議・答申、取締役のスキルマトリックス策定・答申などを行っております。
4.報酬委員会
報酬委員会は、取締役5名(うち社外取締役3名)で構成されており、委員長は斉木悦男氏、委員は佐藤浩一氏、永野恵一氏、鈴木北吉氏、榎本俊彦氏であります。報酬委員会は、当事業年度においては8回開催し、取締役会の諮問に基づき、取締役の報酬決定に関する基本方針の審議や取締役の個別報酬の審議・答申などを行っております。
5.経営会議
当社は、取締役会が指名する取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び上席執行役員以上の執行役員13名で構成する経営会議を原則として月2回開催し、取締役会で意思決定を行う事項の事前検討を行うとともに、「経営会議規程」等に定められた範囲内で当社の業務執行について意思決定を行っております。なお、常勤監査等委員は、経営会議に出席し、必要に応じて意見を述べております。
6.本部長会議
当社は、各本部を代表する者等、代表取締役社長社長執行役員に指名された者12名で構成する本部長会議を原則として月2回開催し、当社グループ全体の視点から、本部間及び会社間にまたがる案件について横断的議論を行うとともに、事業的観点からも十分に議論を尽くすことで業務執行に関する課題の抽出と対応方針の協議を行っております。また、重要な投資案件等の事前審査を行っております。
7.5会議体
当社は、「受注戦略会議」、「品質会議」、「コスト会議」、「技術会議」、「生産性会議」の5つの会議体を設置し、各会議に紐づく経営施策(今後の成長を支える土台造りとしてのテーマ)、プロセステーマ(顕在化している課題への対応テーマ)の推進及び経営会議への実績報告を行うとともに、関連する先行投資やリスク投資の審議を行っております。なお、各部門は、この結果を本部長会議に報告しております。
8.内部統制推進会議
当社は、内部統制推進会議を設置し、主要委員会からの定期的な報告を受け、それらが内部統制システムの一部として、有効に機能しているかを評価しております。この結果を代表取締役社長社長執行役員及び取締役会へ報告するとともに、こうした評価を基に、所要の改善を行っております。
9.内部監査
当社の代表取締役社長社長執行役員直轄の独立した内部監査部門である監査室が、「内部監査規程」により年度内部監査計画を作成し、内部統制の改善に向けて、社内及び関連子会社における法令や社内規程違反の有無、並びに、内部統制システムの有効性を確認・評価し、それらの不備や改善すべき事項の指摘・提言を行うとともに、その結果を代表取締役社長社長執行役員および監査等委員会に報告しております。更に、代表取締役社長社長執行役員などの指示により、経営会議若しくは取締役会、又は双方に、その実施状況を報告しております。
10.現状の体制を採用している理由
当社グループの対処すべき課題に対する施策を効率的に推進してまいりますためには迅速で適切な意思決定を行うことが不可欠であり、かつ管理機能を強化していくことが重要であると考えております。このため当社では取締役会の他に、経営会議及び本部長会議を定期的に開催し、重要な業務執行についての協議・検討を行っております。
当社は、社外取締役に、企業経営経験者、大学教授、税理士及び弁護士を選任し、その豊富な経験、幅広い見識、高い専門性を当社の経営に活かしていただくことを期待しております。
社外取締役は、取締役会において、専門的な知識や経験に基づく客観的かつ中立的観点からの提言・助言を行うことで、経営の意思決定に参画するとともに、会計・法律の専門的な見地から、外部からのより独立した立場での監査を行うことで、監視機能を十分に果たしております。
以上より、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保できると判断し、当社は現状の体制を採用しております。
当社におけるコーポレート・ガバナンス及び内部統制に関する体制の模式図は次のとおりであります。
参考資料:模式図

③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)代表取締役社長社長執行役員から当社グループにおけるコンプライアンスを重視した企業活動を宣言するとともに、このコンプライアンス宣言を全役職員が常時携帯する冊子に掲載し周知を図る。さらに、コンプライアンス行動指針を制定し、内部通報制度の概要を含め全役職員に法令及び社会倫理遵守の精神を醸成し、法令及び社会倫理遵守が企業活動の前提であることを徹底する。
2)コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス・オフィサーに代表取締役社長社長執行役員が指名する取締役又は役付執行役員を任命するとともに、当該委員会にて、全社横断的なコンプライアンス体制の整備及び問題・課題把握と啓発活動に努め、コンプライアンス違反に関する重要な問題点について審議し、継続的改善を推進する。
また、各業務担当取締役及び執行役員は、各業務部門固有のコンプライアンスリスクの分析と対策を行い、継続的に質向上を図る。
3)使用人がコンプライアンス上の問題を発見した場合に、速やかに報告できる内部通報窓口をコンプライアンス委員会に設け、内部通報を受けた当該委員会は、その内容を精査し、担当部門と再発防止策を協議・決定し、全社展開を図ることで、係るシステムが、より活発に利用されるよう推進する。
また、弁護士による外部窓口を設け、内部通報を受けた弁護士は、速やかにコンプライアンス委員会へ報告する体制とし、問題の早期発見、解決を図る。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1)取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程に基づき関連規程の作成と発行の管理を適切に行い、かつ機密管理規程により機密管理体制を明確にし、その管理体制のもと文書又は電磁的媒体(以下、「文書等」という。)にて記録し、必要により閲覧制限を設定して適切に保存及び管理する。
2)係る文書等は、取締役が必要により直ちに閲覧できる保存管理体制とする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸出管理等に係るリスクについては、それぞれの担当部署が、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行い、当社グループにおけるリスク認識と対応方法の共有化を図る。
2)リスクマネジメント委員会を設置し、リスクマネジメント・オフィサーに代表取締役社長社長執行役員が指名する取締役又は役付執行役員を任命するとともに、当該委員会にて組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応と当社グループへの展開を図り、継続的改善を推進する。
3)新たに生じたリスクについては、取締役会において速やかに対応責任者となる取締役又は執行役員を定めるとともに、担当部署を定め迅速、適切に対応する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)組織・分掌規程や職務権限規程といった職務権限・意思決定ルールに則り、職務を遂行する。
2)代表取締役社長社長執行役員により指名された各本部を代表する者等で構成する本部長会議を設置し、当社グループ全体の視点から、本部間及び会社間にまたがる案件について横断的議論を行うとともに、業務執行に関する課題の抽出と対応方針の協議を行う。また、重要な投資及び売却・廃棄案件の審査を行う。
3)「受注戦略会議」、「品質会議」、「コスト会議」、「技術会議」、「生産性会議」の5つの会議は、各会議に紐づく経営施策(今後の成長を支える土台造りとしてのテーマ)、プロセステーマ(顕在化している課題への対応テーマ)の推進及び経営会議への実績報告を行うとともに、関連する先行投資やリスク投資の審議を行う。各部門は、この結果を本部長会議に報告する。
4)取締役会が指名する取締役及び上席執行役員以上の執行役員で構成する経営会議を設置し、取締役会で意思決定を行う事項の事前検討を行うとともに、取締役会から委任された権限の範囲内で当社の業務執行について意思決定を行う。
5)取締役会は中期経営計画に基づき単年度事業計画・予算設定及び月次・四半期業績管理を行う。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1)当社各本部・委員会は、グループマネジメント会議等を通じて情報の共有化を図るとともに、企業集団としての内部統制体制の実効性が高まるよう関係部門と連携する。
2)当社内部監査部門は、当社及び子会社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長社長執行役員及び監査等委員会に報告する。代表取締役社長社長執行役員の指示により、経営会議若しくは取締役会、又はその双方に報告し、内部統制の改善を行う。
3)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、当社が定める取締役会規程、経営会議規程並びに関係会社管理規程及び要領に基づき、子会社の経営内容を的確に把握するため、定期的又は随時に関係資料の提出等を求める。
当社は、定期的又は随時にグループマネジメント会議を開催し、その他、必要に応じて子会社の業務及び取締役等の職務の執行の状況の報告を受ける。
4)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、子会社に規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行い、コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸出管理等に係るリスクについて、これを子会社に周知することにより、リスク認識と対応方法の共有化を図る。
5)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、関係会社管理規程及び要領に基づき、子会社の経営の独立性を尊重する一方、一定の事項については重要度に応じ、当社(取締役会、経営会議若しくは当社代表取締役)の承認又は当社への報告を求める。
当社において、定期的又は随時にグループマネジメント会議を開催し、その中で子会社と問題を共有することによって、子会社の経営課題の解決に努める。
6)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、グループ共通のコンプライアンス行動指針及び企業倫理に基づき、子会社の取締役等及び使用人が法令及び定款に適合し、社会的な要請にこたえる事業活動に努める体制を構築する。
当社は、子会社に法令違反その他コンプライアンスに関する問題の早期発見、是正を図るために内部通報制度の設置を求めるとともに、当社の内部通報窓口及び弁護士による外部窓口も併せて利用できる体制を構築する。
当社は、子会社の業務全般について内部監査部門が監査できる体制を構築し、その指摘事項を子会社に遵守させる。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項並びに、その使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び監査等委員会のその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1)監査等委員会の職務を補助し、監査等委員会の運営に関する事務(以下、「補助業務」という。)を行うため、内部統制部門に監査等委員会事務局を設置し、当該補助業務を行う専属の使用人を配置する。
2)当該補助業務を行う使用人は、補助業務については監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行し、当該使用人の人事異動、評価等の人事に関する事項については事前に監査等委員会の承諾を得て行う。
7.当社及び子会社の取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
1)当社及び子会社の取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、当社及び子会社に重大な法令、定款違反や会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実その他会社運営上の重要事項があるときは、これを直ちに当社監査等委員会に報告する。
2)当社及び子会社の内部監査部門は監査の結果を適時に当社監査等委員会に報告する。
3)当社及び子会社の内部通報担当者は内部通報を受け付けた場合、速やかに当社監査等委員会に報告する。
4)当社内部監査部門、法務部門、人事部門、企画部門等は定期的又は随時に、監査等委員会に対する報告会を実施し、当社及び子会社における内部監査、コンプライアンス、リスク管理の現状を報告する。
5)当社及び子会社の取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は当社監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められたときは速やかに適切な報告を行う。
8.監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会への報告を行った当社及び子会社の取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として解雇したり人事異動や評価等について不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に周知徹底する。
9.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務を執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)する上で必要な費用は請求により会社は速やかに支払うものとする。
10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)代表取締役は、監査等委員会と定期的に重要課題の意見・情報の交換を行う。
2)監査等委員会は、会計監査人及び内部監査部門と定期的又は随時に監査情報の共有化と相互活用のための意見・情報の交換を行う。
3)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は監査等委員会又はその補助使用人から業務執行に関する事項について報告及び関係資料の提出・説明を求められたときは迅速、適切に対応する。
11.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性を確保し、金融商品取引法に規定する内部統制報告書の提出を有効かつ適切に行うため、代表取締役社長社長執行役員の指示の下、適切な内部統制を整備し、運用する体制を構築し、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うとともに、金融商品取引法及びその他関係法令等との適合性を確保する。
12.反社会的勢力排除に向けた体制整備
1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、反社会的勢力排除に向け、コンプライアンス宣言に『市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及びその団体に対しては、毅然とした態度で対応し、一切の関係を持ちません。』と定め、全社的に取組む。
2)反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社のコンプライアンス宣言に反社会的勢力に対する基本方針を示すとともに、反社会的勢力排除に向け次のように体制を整備する。
1 対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置状況
法務部門を対応統括部署として、事案により関係部門と協議し対応する。各事業所、営業所等に不当要求防止責任者を設置し、反社会的勢力からの不当要求に屈しない体制を構築する。
2 外部の専門機関との連携状況
所轄警察署、警察本部組織犯罪対策課や暴力追放運動推進センター、顧問弁護士等の外部専門機関とともに連携して、反社会的勢力を排除する体制を整備する。また、新潟県企業対象暴力対策協議会に所属して、その指導を受けるとともに情報の共有化を図る。
3 反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
法務部門が反社会的勢力に関する情報を収集して一元管理し、反社会的勢力であるかどうかを確認する。
4 反社会的勢力排除に関する規程の整備状況
当社は、反社会的勢力遮断規程を定め、反社会的勢力との関係を一切遮断し、当社が社会から更に信頼される企業となる体制を構築する。
5 研修活動の実施状況
法務部門は、当社及びグループ各社に反社会的勢力排除に向けた啓発活動を行う。
13.内部統制の実効性の評価に関する体制
当社は、事業運営において各部門・委員会から代表取締役社長社長執行役員、経営会議及び取締役会向けの各種報告並びにその評価、改善をもって、実効ある内部統制を推進している。
この体制を強化するべく、内部統制推進会議を設置している。各部門・委員会は内部統制システムの運用状況に関して、定期的に内部統制推進会議へ報告を行う。
内部統制推進会議は、内部統制の運用状況の評価を行い、その結果を代表取締役社長社長執行役員及び取締役会へ報告する。
内部統制推進会議は、代表取締役社長社長執行役員及び取締役会からの指摘並びに自らの評価結果に基づいて、内部統制システムの改善を行い、定期的に見直しを行う。
④ 取締役会の活動状況
当社は、当事業年度においては取締役会を原則として月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会では、経営上の重要事項を審議するとともに、本社及び関係会社の課題に関する報告、経営会議決議事項の報告、管掌取締役からの業務執行状況報告などを通じて業務執行の監督を行っております。また、法令・定款に適合し、適正かつ効率的な業務遂行を通じた企業価値の向上を図るため、定期的に内部統制システムの運用状況を確認し、継続的な改善・強化に努めております。
主な審議事項としては、次のとおりであります。
・グループ経営計画(事業別戦略、財務戦略、アライアンス方針、サステナビリティ課題への対応等)
・決算、財務関連事項
・重要地域戦略及び計画進捗定期レビュー
・他社株式の取得
・子会社社長、役員人事
⑤ 指名委員会の活動状況
指名委員会は、取締役5名(うち社外取締役3名)で構成されており、委員長は斉木悦男氏、委員は佐藤浩一氏、東 政利氏、富山栄子氏、鈴木北吉氏であります。指名委員会は、当事業年度においては5回開催し、各委員は全ての委員会に出席しており(ただし、東 政利氏は2024年6月28日付で委員に選任されております)、取締役会の諮問に基づき、取締役の選任に関する基本方針の審議や、取締役候補者に関する審議・答申、取締役のスキルマトリックス策定・答申などを行いました。これらの検討に際しては、当社の経営理念や経営ビジョンとの関係性、経営環境や社会情勢なども考慮しながら、各委員が討議を行いました。
⑥ 報酬委員会の活動状況
報酬委員会は、取締役5名(うち社外取締役3名)で構成されており、委員長は斉木悦男氏、委員は佐藤浩一氏、永野恵一氏、鈴木北吉氏、榎本俊彦氏であります。報酬委員会は、当事業年度においては8回開催し、各委員は全ての委員会に出席しており(ただし、永野恵一氏は2024年6月28日付で委員に選任されております)、取締役会の諮問に基づき、取締役の報酬決定に関する基本方針の審議や取締役の個別報酬の審議・答申などを行いました。これらの検討に際しては、当社の経営理念や経営ビジョンとの関係性、経営環境や社会情勢、資本市場との対話の観点なども考慮しながら、各委員が討議を行いました。
ロ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
ハ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定数は12名以内とし、監査等委員である取締役は8名以内とする旨を定款に定めております。
ニ 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
ホ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策及び配当政策を行うことを目的とするものであります。
ヘ 責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
ト 役員等賠償責任保険契約
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。保険料は全額当社が負担しております。なお、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 20.0%)
(注)1 取締役 島田さつき、斉木悦男、富山栄子、鈴木北吉、榎本俊彦は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役(監査等委員)の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社においては、社外取締役を選任するための当社の独立性に関する基準はないものの、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性基準を参考に、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断できる者で、経営者としての豊富な経験と高い見識を有する者や、弁護士・公認会計士・税理士等の法律・会計・税務における専門家、及び企業経営・国際経済分野における学者等の専門的な知識や経験を有する者を選任することとしており、独立社外取締役5名を選任しております。
社外取締役島田さつき氏は、執行役員としての豊富な経験と、主に製造、ソフトウエアの設計プロセスや設計品質管理における幅広い実績等を有しており、当社の経営を監督していただくため社外取締役に選任しております。社外取締役斉木悦男氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、当社の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しており、社外取締役富山栄子氏は、長年にわたり新興国を含めた自動車産業のグローバルマーケティング分野を中心に研究しており、経済・経営に関する専門家としての知識・経験等を有しており、当社の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。社外取締役鈴木北吉氏は、グローバル企業の取締役としての豊富な経営経験と、新技術開発、新商品開発、品質保証における幅広い実績等を有していることから、当社の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しており、社外取締役榎本俊彦氏は、グローバル企業における豊富な経営経験と、財務会計、業務監査における幅広い実績等を有していることから、当社の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。
社外取締役斉木悦男氏と当社とは、同氏が当社の株式を5,800株保有しており、社外取締役富山栄子氏と当社とは、同氏が当社の株式を4,300株保有しており、社外取締役鈴木北吉氏と当社とは、同氏が当社の株式を2,500株保有しており、社外取締役榎本俊彦氏と当社とは、同氏が当社の株式を300株保有しておりますが、その他の利害関係はありません。
社外取締役島田さつき氏と当社とは、利害関係はありません。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
イ 監査等委員会の構成
当社の監査等委員会は、5名(常勤監査等委員1名、社外取締役4名)で構成され、その内1名は、財務・会計に関する知見を有する監査等委員が選任されております。
また、監査等委員会事務局に専任スタッフを配置して、監査等委員会による監査を支える体制を確保しております。
ロ 監査の基本的概要
監査等委員会は、監査等委員会において決議した監査計画に記載の監査方針、重点監査事項、業務分担等に従い、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、同様)の職務執行並びに当社及び国内外グループ会社の業務や財政状況を監査しております。監査の実施にあたっては、公正・中立的な立場から取締役の職務の執行を監査することにより、企業集団の永続的な成長に資するように行動するとともに、企業統治体制及び内部統制システムの整備とその充実の促進について監査業務の中で留意しております。
ハ 監査等委員会と会計監査人、内部監査部門との連携
監査等委員会は、会計監査人との間で、それぞれの監査で得られた情報を相互に共有することにより、効率的な監査の実施に努めております。
具体的には、監査計画時、四半期レビュー時、期末決算監査時に定期会合を開催する等、意見及び情報の交換を積極的に行っております。監査上の主要な検討事項(KAM)についても積極的に情報交換を行っており、当事業年度においては特に固定資産の減損等について、意見を交わしました。
また、監査等委員会と内部監査部門である監査室との間では、監査等委員会の監査等の実効性を確保すべく、年度監査計画とその監査実施の経過と結果、及びフォローアップ状況について、定期的に情報交換を行い、必要に応じ連携しつつ監査を実施しております。
更に、監査等委員会、会計監査人及び監査室は、各々の役割を相互認識した上で、いわゆる三様監査の観点から、定期的に三者合同の会合を開催することにより、全体としての監査の質的向上を図っております。
ニ 当事業年度における監査等委員会の活動の概要
当事業年度における監査等委員会の主な活動として、経営会議や受注戦略会議等の社内主要会議への出席、並びに、取締役・執行役員等へのヒアリング、国内外の子会社監査等を通じて、内部統制システムに関する課題、及び業績拡大、企業価値向上に向けて取り組むべき課題を検討し、取締役等との間で意見交換を行いました。
当事業年度においては、監査等委員会を年15回開催しております。個々の監査等委員の出席状況は次のとおりです。
また、当事業年度における主な決議事項等は次のとおりです。
(決議事項)計14件
監査等計画、監査等委員会の監査報告書、取締役(監査等委員を除く)の選任議案への意見の決定、取締役(監査等委員を除く)の報酬等の決定方針に係る議案への意見の決定、会計監査人の再任、会計監査人の監査報酬に関する同意 等
(協議事項)計9件
監査等計画案、監査等活動実績案、監査等委員会の監査報告書案、代表取締役社長との定例会議案 等
(報告事項)計40件
子会社監査の結果(監査調書)、会計監査人との会合結果(三様監査会議含む)、常勤監査等委員の職務執行状況(月次)、コンプライアンス事案 等
② 内部監査の状況
当社の代表取締役社長社長執行役員直轄の独立した内部監査部門である監査室(8名)が、「内部監査規程」により年度内部監査計画を作成し、内部統制の改善に向けて、社内及び関連子会社における法令や社内規程違反の有無、並びに、内部統制システムの有効性を確認・評価し、それらの不備や改善すべき事項の指摘・提言を行うとともに、その結果を代表取締役社長社長執行役員および監査等委員会に報告しております。現在取締役会に対して直接報告する仕組みはありませんが、代表取締役社長社長執行役員などの指示により、経営会議若しくは取締役会、又は双方に、その実施状況を報告しております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ 継続監査期間
35年間
ハ 業務を執行した公認会計士
神山 宗武
野田 裕一
ニ 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士17名、会計士試験合格者等9名、その他25名となります。
ホ 監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の選定について、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、監査法人の品質管理システム等を検証し、総合的に判断いたします。
また、当社の監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針について、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任することといたしております。
ヘ 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人の評価について、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査計画の策定、監査業務の実施及び監査報告書の発行に至る品質管理システムの整備・運用状況を確認し、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制を総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する(Ernst & Young)に対する報酬(イ を除く。)
当社及び連結子会社における非監査業務に基づく報酬の内容は、税務関連業務等であります。
ハ その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
ホ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、報酬見積りの算出根拠等を確認し、審議した結果、同意しております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
<方針の内容>
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又は算定方法に関する方針を、以下のとおり定めております。
ア.取締役への年間報酬額は、当社の経営状況、その役位や世間水準等を考慮して、役位毎の報酬レンジ幅を目安に個別に決定する。
イ.取締役への報酬の構成と比率は、以下のとおりとする。
ウ.取締役への変動報酬のうち、業績連動賞与は、前事業年度及び当事業年度の連結売上収益と連結営業利益の実績、各事業年度の連結ROEの実績等を勘案して決定する。
エ.各取締役の個別報酬額の決定については、報酬委員会の答申を経て、取締役会が決定する。
なお、監査等委員である取締役の報酬等は、固定報酬のみで構成しており、具体的な報酬額は監査等委員の協議によって定めるものとしております。
<方針の決定方法>
当社では、取締役会の諮問機関として、代表取締役を含む取締役5名(うち、独立役員である社外取締役3名)で構成される報酬委員会を任意に設置し、当該委員会の答申内容に基づいて、取締役会決議により本方針を決定することとしております。
<個人別の報酬等の内容が本方針に沿うものと判断した理由>
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容決定にあたっては、報酬委員会が、原案について本方針との整合性も含めた多角的な検討を行っております。取締役会は、報酬委員会の答申を踏まえ、個人別の報酬等の内容が、本方針に沿うものと判断しております。
<業績連動報酬等及び非金銭報酬等の内容>
当社は、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の業績向上に対する適切なインセンティブとするため、業績連動報酬等を支給しております。業績連動報酬等の算定の基礎としては、前事業年度及び当事業年度実績の連結売上収益と連結営業利益および各事業年度の連結ROEが当社の業績を適切に反映していると判断し、これを選定しております。当事業年度の当該連結売上収益等の実績は、第1企業の概況 1(1)主要な連結指標等のとおりであり、当事業年度の連結ROEは2.45%です。
また、当社は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役及び執行役員(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対し取締役会の決議により、毎年一定の時期に、譲渡制限付株式を割り当てることとしております。割り当てる株式の数は、各取締役の役位、職責、株価等を踏まえて取締役会の決議により決定いたします。本制度により株式を取得した取締役及び執行役は、退任するまで継続保有いたします。
<役員の報酬等に関する株主総会決議の内容>
2019年6月26日開催の第74回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額3億8千万円以内(うち社外取締役分は年額5千万円以内。ただし使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬額を年額1億5百万円以内と決議いただいております。
あわせて、当該定時株主総会において、当該報酬等の額の範囲内で、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することができる旨を決議いただいております。
当該定時株主総会終結時における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名、監査等委員である取締役の員数は6名です。
また、2024年6月28日開催の第79回定時株主総会において、上記報酬等の額の範囲内で、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額2千7百万円以内として、譲渡制限付株式報酬として普通株式を割り当てることができる旨を決議いただいております。これに伴い、株式報酬型ストックオプションの報酬を廃止し、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の割り当てを行わないことといたしました。当該定時株主総会終結時における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名(うち社外取締役は1名)です。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、もっぱら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的と区分し、取引先との関係強化、地域社会との関係維持等の観点から保有する株式を純投資目的以外と区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は純投資目的以外の保有目的の投資株式において、個別銘柄ごとにその株式保有による売上、仕入、資金調達などの取引における便益及び保有リスクを検証し、保有継続に意義があると判断した場合に原則、株式を保有しております。またその検証方法、結果および個別銘柄の保有の適否について取締役会に報告しております。
ロ 銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
ハ 特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1 当事業年度においてMS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱、三菱電機㈱、㈱大光銀行、三信電気㈱、㈱りそなホールディングス、川崎重工業㈱は貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、当社が保有するすべての特定投資株式について記載しております。
2 当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であります。保有の合理性については、個別銘柄ごとにその株式保有による売上、仕入、資金調達などの取引における便益及び保有リスクを検証し、保有に意義があることを確認しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
第5 【経理の状況】
1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第93条の規定により、国際会計基準(以下「IFRS」という。)に準拠して作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み及びIFRSに基づいて連結財務諸表等を適正に作成することができる体制の整備について
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み及びIFRSに基づいて連結財務諸表等を適正に作成することができる体制の整備を行っております。その内容は以下のとおりであります。
(1) 会計基準等の変更等について的確に対応できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構に加入し、
同機構及び監査法人等が主催するセミナー等に参加する等を行っております。
(2) IFRSの適用については、国際会計基準審議会が公表するプレスリリースや基準書を随時入手し、最新の基準の把握を行っております。また、IFRSに基づく適正な連結財務諸表を作成するために、IFRSに準拠したグループ会計方針及び会計指針を作成し、それらに基づいて会計処理を行っております。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結財政状態計算書】
② 【連結損益計算書】
③ 【連結包括利益計算書】
④ 【連結持分変動計算書】
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
【連結財務諸表注記】
1.報告企業
日本精機株式会社(以下「当社」という。)は日本国に所在する企業であります。
2024年3月31日を期末日とする連結財務諸表は、当社及びその子会社(以下「当社グループ」という。)から構成されております。当社グループは車載部品事業、民生部品事業、樹脂コンパウンド事業、自動車販売事業を主な事業としております。
2.作成の基礎
(1) IFRSに準拠している旨
当社グループの連結財務諸表は、国際会計基準審議会によって公表された国際会計基準(以下「IFRS」という。)に準拠して作成しております。当社は「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満たしているため、同第93条の規定によりIFRSに準拠して作成しております。
連結財務諸表の発行は、2024年6月28日に当社代表取締役社長社長執行役員佐藤浩一により承認されております。
(2) 測定の基礎
当社グループの連結財務諸表は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 3.重要性がある会計方針」に記載のとおり、公正価値で測定されている特定の金融商品等を除き、取得原価に基づき計上しております。
(3) 機能通貨及び表示通貨
当社グループの連結財務諸表は当社の機能通貨である日本円(百万円単位、単位未満切捨て)で表示しております。
(4) 会計方針の変更
当社グループは、当連結会計年度より、IAS第1号財務諸表の表示(重要な(significant)会計方針に代わって重要性がある(material)会計方針を開示するための改訂)、IAS第12号法人所得税(単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金の会計処理の明確化)を適用しています。当該基準書を適用したことによる、当連結財務諸表に与える重要な影響はありません。
3.重要性がある会計方針
以下の会計方針は、連結財務諸表に記載しているすべての期間に適用しております。
(1) 連結の基礎
当社は直接的又は間接的に支配している会社を連結子会社としています。従って、連結会社が議決権の過半数を所有する会社については原則として連結子会社としています。ただし、連結会社が議決権の過半数を所有していない場合でも、意思決定機関を実質的に支配していると判断した場合には、当該会社を連結子会社としています。
子会社の財務諸表は、当社が支配を獲得した日から支配を喪失する日まで、連結の対象に含めております。
子会社が適用する会計方針が当社グループの適用する会計方針と異なる場合には、必要に応じて当該子会社の財務諸表に調整を加えております。
子会社の非支配持分は、当社グループの持分とは別に識別しております。子会社の包括利益については、非支配持分が負の残高となる場合であっても、親会社の所有者に帰属する持分と非支配持分に配分しております。
(2) 企業結合
企業結合は取得法により会計処理しております。取得対価が識別可能な資産及び負債の公正価値を超過する場合は、のれんとして計上しております。反対に下回る場合には、純損益として認識しております。
支配の喪失を伴わない子会社に対する所有持分の変動は、資本取引として処理しております。
(3) 外貨換算
① 外貨建取引
各企業が個別財務諸表を作成する際、その企業の機能通貨以外の通貨での取引の換算については、取引日の為替レート、又は取引日の為替レートに近似するレートを使用しております。
期末日における外貨建貨幣性資産及び負債は、期末日の為替レートで換算しております。
決済又は換算から生じる換算差額は、原則として純損益として処理しております。
② 在外営業活動体の財務諸表
在外営業活動体の資産及び負債については期末日の為替レート、収益及び費用については期中平均為替レートを用いて日本円に換算しております。在外営業活動体の財務諸表の換算から生じる換算差額は、その他の包括利益として認識しております。在外営業活動体について、支配の喪失をした場合には、その他の包括利益として認識された在外営業活動体の換算差額の累計額を処分した期間に純損益として認識しております。
(4) 金融商品
① 金融資産
(ⅰ)当初認識及び測定
当社グループは、金融資産について、純損益を通じて公正価値で測定される金融資産、その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産及び償却原価で測定される金融資産に分類しております。この分類は、当初認識時に決定しております。
すべての金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定される金融資産に分類される場合を除き、公正価値に取引費用を加算した金額で当初測定しております。
金融資産は、以下の要件をともに満たす場合には、償却原価で測定される金融資産に分類しております。
・契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的とする事業モデルに基づいて資産が保有されている。
・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払いのみであるキャッシュ・フローが特定の日に生じる。
償却原価で測定される金融資産に分類されなかった金融資産のうち、当初認識時に公正価値の事後的な変動をその他の包括利益で表示することを選択した、売買目的保有ではない資本性金融商品についてはその他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産に分類し、それ以外の金融資産については純損益を通じて公正価値で測定される金融資産に分類しております。
(ⅱ)事後測定
金融資産の当初認識後の測定は、その分類に応じて以下のとおり測定しております。
償却原価で測定される金融資産については、実効金利法による償却原価で測定しております。
純損益を通じて公正価値で測定される金融資産とその他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産については、当初認識後は公正価値で測定し、その変動額はそれぞれ純損益、その他の包括利益として認識しております。その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産については、その他の包括利益で計上した額が純損益に振り替えられることはありません。ただし、その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産からの配当金については、その配当金が投資元本の払戻しであることが明らかな場合を除き、純損益として認識しております。
なお、その他の包括利益で計上したその他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産の公正価値の変動額については連結財政状態計算書の「その他の資本の構成要素」に計上しており、当該その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産の認識を中止した場合には利益剰余金に直接振り替えております。
(ⅲ)金融資産の減損
償却原価で測定される金融資産については、予想信用損失に対する貸倒引当金を認識しております。
当社グループでは、金融資産にかかる信用リスクが当初認識時点から著しく増加しているかどうかを報告期間の末日ごとに評価し、著しく増加していない場合には12ヶ月の予想信用損失に等しい金額を、信用リスクが当初認識時点から著しく増加している場合には全期間の予想信用損失に等しい金額を、貸倒引当金として認識しております。
また、過去に減損損失を認識した金融資産について、当初減損損失を認識した後に発生した事象により減損損失の金額が減少した場合には、過去に認識した減損損失を戻入れ、純損益として認識しております。
(ⅳ)金融資産の認識の中止
当社グループは、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅する場合、又は当社グループが金融資産の所有のリスクと経済価値のほとんどすべてを移転する場合にのみ金融資産の認識を中止しております。
② 金融負債
(ⅰ)当初認識及び測定
当社グループは、金融負債について、純損益を通じて公正価値で測定する金融負債と償却原価で測定される金融負債のいずれかに分類しております。この分類は、当初認識時に決定しております。
すべての金融負債は、当初認識時点において公正価値で測定し、純損益を通じて公正価値で測定する金融負債を除き、発行に直接帰属する取引費用を控除して測定しております。
(ⅱ)事後測定
金融負債の当初認識後の測定は、その分類に応じて以下のとおり測定しております。
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債については、当初認識後は公正価値で測定し、その変動は純損益として認識しております。
償却原価で測定される金融負債については、当初認識後は実効金利法による償却原価で測定しております。
実効金利法による償却及び認識が中止された場合の利得及び損失については、純損益として認識しております。
(ⅲ)金融負債の認識の中止
金融負債が消滅した時、すなわち、契約中に特定された債務が免責、取消又は失効となった場合にのみ、金融負債の認識を中止しております。金融負債の認識の中止に際しては、金融負債の帳簿価額と支払われた又は支払う予定の対価の差額は純損益として認識しております。
③ 金融資産と金融負債の相殺
金融資産と金融負債は、認識している金額を相殺する法的に強制可能な権利を現在有しており、かつ純額で決済するか又は資産の実現と負債の決済を同時に実行する意図を有している場合にのみ相殺しております。
④ デリバティブ金融商品
デリバティブは、契約が締結された日の公正価値で当初認識し、当初認識後は公正価値で再測定しております。
デリバティブ金融商品の公正価値の変動は、ヘッジ会計が適用されているものを除き、直ちに純損益として認識しております。
為替及び金利変動によるリスクのヘッジは、外国為替先物やオプション、金利スワップ等のデリバティブ金融商品の利用により実行されております。
ヘッジ会計を適用するためには、ヘッジの開始時点において、ヘッジ関係並びにヘッジの実施についての企業のリスク管理目的及び戦略に関する公式な指定及び文書化を行う必要があります。
なお、現在ヘッジ会計の要件を満たすヘッジはございません。
(5) 現金及び現金同等物
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資から構成されております。
(6) 棚卸資産
棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い価額で測定しております。取得原価は、原則として総平均法に基づいて算定しております。また、正味実現可能価額は、通常の事業過程における予想売価から、完成までに要する見積原価及び販売に要する見積費用を控除した額であります。
(7) 有形固定資産
有形固定資産については、原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した額で測定しております。
取得原価には、資産の取得に直接関連する費用及び原状回復費用等が含まれております。
土地及び建設仮勘定以外の各資産の減価償却費は、それぞれの見積耐用年数にわたり、定額法で計上しております。
主な見積耐用年数は次のとおりであります。
・建物及び構築物 2~50年
・機械装置及び運搬具 2~15年
・工具、器具及び備品 2~20年
(8) 無形資産
① ソフトウエア
内部利用のソフトウエアは、当初認識時に取得原価で測定しております。準備段階において発生した内部及び外部費用は発生時の費用とし、開発段階において発生した内部及び外部費用を無形資産に計上しております。導入後に発生するメンテナンス等の費用は発生時の費用としております。
償却費は、見積耐用年数(主に5年)にわたり定額法で計上しております。見積耐用年数及び償却方法は、年度毎に見直しを行い、必要に応じて変更しております。
② 開発費
新しい科学的又は技術的知識を得ることを目的とする研究開発活動に対する支出は、発生時に費用計上しております。
開発活動による支出については、以下の条件を満たす場合に無形資産として資産計上しております。
・開発を完成させることが技術的に実現可能である
・開発した無形資産を、使用又は売却する意図がある
・開発した無形資産を、使用又は売却する能力がある
・開発した無形資産により、将来経済的便益を得られる可能性が高い
・無形資産の開発を完成させ、さらにそれを使用又は売却するために必要な経営資源を有している
・開発費を信頼性をもって測定できる
償却費は、見積耐用年数(5年)にわたり定額法で計上しております。見積耐用年数及び償却方法は、年度毎に見直しを行い、必要に応じて変更しております。
③ 特許権
特許権は、当初認識時に取得原価で測定しております。
償却費は、見積耐用年数(11年)にわたり定額法で計上しております。見積耐用年数及び償却方法は、年度毎に見直しを行い、必要に応じて変更しております。
④ 顧客関連資産
顧客関連資産は、当初認識時に取得原価で測定しております。
償却費は、見積耐用年数(8年)にわたり定額法で計上しております。見積耐用年数及び償却方法は、年度毎に見直しを行い、必要に応じて変更しております。
(9) リース
(借手側)
リース取引におけるリース負債は、リース開始日におけるリース料総額の未決済分の割引現在価値として測定を行っております。使用権資産については、リース負債の当初測定額に当初直接コスト等を調整して測定を行っております。使用権資産は、リース期間又は経済的耐用年数のいずれか短い期間で規則的に償却しております。
リース料は、リース負債残高に対して一定の利子率となるように、金融費用とリース負債残高の返済部分とに配分しております。金融費用は連結損益計算書上、使用権資産に係る減価償却と区分して表示しております。
契約がリースであるか否か、又は契約にリースが含まれているか否かについては、法的にはリースの形態をとらないものであっても、契約の実質に基づき判断しております。
なお、リース期間が12ヶ月以内に終了するリース及び原資産が少額であるリースについて、当該リースに関連したリース料を、リース期間にわたり定額法により費用として認識しております。
(貸手側)
貸手としてのリース取引で重要なものはありません。
(10) 非金融資産の減損
棚卸資産及び繰延税金資産を除く当社の非金融資産の帳簿価額は、年度毎に減損の兆候の有無を判断しております。減損の兆候が存在する場合は、当該資産の回収可能価額を見積っております。資産又は資金生成単位の回収可能価額は、使用価値と売却費用控除後の公正価値のうちいずれか大きい方の金額としております。使用価値の算定における見積将来キャッシュ・フローは、貨幣の時間的価値及び当該資産に固有のリスクを反映した税引前の割引率を用いて現在価値に割り引いております。減損テストにおいて個別にテストされない資産は、他の資産又は資産グループのキャッシュ・インフローから、独立したキャッシュ・インフローを生成する最小の資金生成単位に統合しております。
減損損失は、資産又は資金生成単位の回収可能価額が、帳簿価額を下回っている場合は、当該資産又は資金生成単位の帳簿価額を回収可能価額まで切り下げ、当該切り下げ額を純損益として認識しております。資金生成単位に関連して認識した減損損失は、資金生成単位に配分されたのれんの帳簿価額を減額するように配分し、次に資金生成単位内のその他の資産の帳簿価額の割合に応じて減額しております。
過去に認識した減損損失は、年度毎に損失の減少又は消滅を示す兆候の有無を評価しております。
減損の戻し入れの兆候があり回収可能価額の決定に使用した見積りが変化した場合は、減損損失を戻し入れております。減損損失は、減損損失を認識しなかった場合の帳簿価額から必要な減価償却費又は償却費を控除した後の帳簿価額を超えない金額を上限として戻し入れております。
(11) 従業員給付
① 退職後給付
当社グループは、従業員の退職後給付制度として確定給付制度と確定拠出制度を有しております。
当社グループは、確定給付制度債務の現在価値及び関連する当期勤務費用を、予測単位積増方式を用いて算定しております。
確定給付制度債務の現在価値の計算に用いる割引率は、給付支払の見積時期を反映させ、原則として報告期間の末日時点における優良社債の市場利回りに基づき算定しております。
確定給付制度に係る負債又は資産は、確定給付制度債務の現在価値から、制度資産の公正価値を控除し算定しております。また、勤務費用と確定給付債務(資産)の純額に係る利息純額は、発生した会計期間において純損益として認識しております。確定給付制度の給付債務及び制度資産の再測定による債務の増減をその他の包括利益で認識し、累積額は直ちに利益剰余金に振り替えております。
② 短期従業員給付
短期従業員給付は、従業員により労働が提供された時点で、当該労働の対価として支払うと見込まれる額を純損益として認識しております。
賞与は、従業員から過去に提供された労働の対価として支払うべき現在の法的又は推定的債務を負っており、かつ信頼性をもって金額を見積ることができる場合に、負債として認識しております。
(12) 引当金
引当金は、過去の事象の結果として、現在の法的又は推定的債務を負っており、当該債務を決済するために経済的便益を有する資源の流出を生じる可能性が高く、当該債務の金額について信頼性のある見積りが可能な場合に認識しております。引当金は、時間的価値の影響が重要な場合には、見積将来キャッシュ・フローを貨幣の時間的価値に対する現在の市場評価とその負債に特有のリスクを反映した税引前割引率を用いて現在価値に割り引いております。
主な引当金の計上方法は次のとおりであります。
① 製品補償損失引当金
顧客に納入した製品に対し発生したクレームに係る費用に備えるため、今後発生が見込まれる補償費等について合理的に見積もられる額を計上しております 。
② 訴訟損失引当金
訴訟に係る損失に備えるため、その経過等の状況に基づく損失負担見込額を計上しております。
(13) 自己株式
自己株式は取得価額で測定し、資本から控除しております。自己株式を売却した場合は、帳簿価額と売却時の対価との差額は資本剰余金として認識しております。
(14) 収益
当社グループは、IFRS第9号「金融商品」に基づく利息及び配当金等並びにIFRS第16号「リース」に基づく賃貸収入等を除き、以下の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引金額を算定する
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ5:企業が履行義務の充足時に収益を認識する
当社グループは「車載部品事業」、「民生部品事業」、「樹脂コンパウンド事業」並びに「自動車販売事業」を主な事業としており、製品の製造販売及び自動車の販売等を行っております。製品の販売については、製品を顧客に引渡した時点で、顧客が当該製品に対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断し、当該製品の引渡し時点で収益を認識しております。また、自動車の販売等につきましても、引渡し時点で収益を認識しております。収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引き、リベート及び返品などを控除した金額で測定しております。
(15) 法人所得税
法人所得税は、当期税金及び繰延税金から構成されております。これらは、企業結合に関連する項目及び直接資本の部又はその他の包括利益として認識される項目を除き、純損益として認識しております。
当期税金は、税務当局に対する納付又は税務当局から還付が予想される金額で測定しております。税額の算定にあたっては、当社グループが事業活動を行い、課税対象となる所得を稼得する国において、報告期間の末日において制定され又は実質的に制定されている税法及び税率に従っております。
繰延税金は、決算日における資産及び負債の財政状態計算書上の帳簿価額と税務基準額との一時差異、繰越欠損金及び繰越税額控除に対して認識しております。
繰延税金負債は原則としてすべての将来加算一時差異について認識し、繰延税金資産は将来減算一時差異、税務上の繰越欠損金及び繰越税額控除のうち将来その使用対象となる課税所得が稼得される可能性が高い範囲内で認識しております。
未認識の繰延税金資産は、各報告期間の末日現在で再検討し、将来の課税所得が繰延税金資産の回収を可能にする可能性が高くなった範囲で認識しております。
なお、以下の一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を認識しておりません。
・のれんの当初認識から生じる一時差異
・企業結合取引ではなく、取引時に会計上の利益にも税務上の課税所得にも影響を与えず、かつ、取引時に同額の将来加算一時差異と将来減算一時差異とを生じさせない取引から発生する資産及び負債の当初認識により生じる一時差異
・子会社及び関連会社に対する投資に係る将来加算一時差異のうち、当社グループが解消時期をコントロールでき、かつ予測可能な期間内に一時差異が解消しない可能性が高い場合
・子会社及び関連会社に対する投資に係る将来減算一時差異のうち、一時差異が予測可能な期間内に解消しない可能性が高い、または当該一時差異を活用できる課税所得が生じる可能性が低い場合
繰延税金資産及び負債は、報告期間の末日において制定され又は実質的に制定されている税法及び税率に基づいて資産が実現する期間又は負債が決済される期間に適用されると予想される税法及び税率によって測定しております。
繰延税金資産及び負債は、当期税金資産と当期税金負債を相殺する法律上強制力のある権利を有し、かつ同一の税務当局によって同一の納税主体に課されている場合、相殺しております。
このような見積りは、経営者による最善の見積りにより行っておりますが、将来の不確実な経済条件の変動等の結果によって実際の結果と異なる可能性があります。
当社グループは、OECDによるBEPSの第2の柱GloBE(グローバル・ミニマム課税)ルールを導入するために制定された税法(以下、「グローバル・ミニマム課税ルール」という。)から生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び負債認識および情報開示に対する例外を適用しています。
(16) グループ通算制度
当社および一部の国内連結子会社は、グループ通算制度を適用しております。
4.重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断
連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の金額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定を設定しております。ただし、実際の業績は、これらの見積りとは異なる結果となる可能性があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直しております。会計上の見積りの変更による影響は、その見積りを変更した会計期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識しております。
経営者が行った連結財務諸表の金額に重要な影響を与える見積り及び判断は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
日本精機株式会社における固定資産の減損
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
減損損失 ― 百万円 有形固定資産、のれん及び無形資産 20,833百万円(減損実施前金額)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
減損損失に係る算出方法につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 3.重要性がある会計方針 (10)非金融資産の減損」に記載しております。
当社グループのうち、当社の「車載部品事業」、「全社資産」及び「ディスプレイ事業」に係る有形固定資産、のれん及び無形資産の合計額20,833百万円について、事業環境の変化に伴い収益性が低下したことにより減損の兆候があると判断しております。
このうち、「車載部品事業」及び「全社資産」の有形固定資産等20,735百万円において、当該資金生成単位から得られる回収可能価額である使用価値がその帳簿価額を上回っていたことから、減損損失を認識しておりません。
また、「ディスプレイ事業」等の有形固定資産等97百万円(減損実施前金額)において、帳簿価額を売却費用控除後の公正価値まで切り下げております。なお、当連結会計年度において新規設備投資等が無いため減損損失を計上しておりません。
②会計上の見積りに用いた主要な仮定
当連結会計年度において、「車載部品事業」等に係る資金生成単位によって生じる使用価値の算定における、主要な資産の残存耐用年数にわたる将来キャッシュ・フローの見積りは、取締役会にて承認された経営計画に基づき行っております。
経営計画に含まれる見積りに用いた主要な仮定は、高騰している電子部品価格の正常化や半導体部品ひっ迫による顧客減産の解消時期になります。将来の電子部品価格の正常化や半導体部品ひっ迫による顧客減産の解消時期については、顧客から入手した情報を基に過去の実績等を勘案し、設定しております。
③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
見積りに用いた主要な仮定である将来の電子部品価格の正常化や半導体部品ひっ迫による顧客減産の解消時期は、市場となる国や地域の景気悪化の影響を受ける恐れがあるなど、不確実な経済条件の変動等により、回収可能価額の見積りに重要な影響を及ぼす可能性があります。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
日本精機株式会社における固定資産の減損
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
減損損失 81百万円 有形固定資産、のれん及び無形資産 20,712百万円(減損実施前金額)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
減損損失に係る算出方法につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 3.重要性がある会計方針 (10)非金融資産の減損」に記載しております。
当社グループのうち、当社の「車載部品事業」、「全社資産」及び「遊休資産」等に係る有形固定資産、のれん及び無形資産の合計額20,712百万円について、事業環境の変化に伴い収益性が低下したことにより減損の兆候があると判断しております。
このうち、「車載部品事業」及び「全社資産」の有形固定資産等20,540百万円において、当該資金生成単位から得られる回収可能価額である使用価値がその帳簿価額を上回っていたことから、減損損失を認識しておりません。
また、「遊休資産」等の有形固定資産等171百万円(減損実施前金額)において、帳簿価額を売却費用控除後の公正価値まで切り下げ、減損損失81百万円を認識しております。
②会計上の見積りに用いた主要な仮定
当連結会計年度において、「車載部品事業」等に係る資金生成単位によって生じる使用価値の算定における、主要な資産の残存耐用年数にわたる将来キャッシュ・フローの見積りは、取締役会にて承認された経営計画に基づき行っております。
経営計画に含まれる見積りに用いた主要な仮定は、高騰している電子部品価格の正常化時期や販売台数の変動になります。将来の電子部品価格の正常化時期や販売台数の変動については、顧客から入手した情報を基に過去の実績等を勘案し、設定しております。
③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
見積りに用いた主要な仮定である将来の電子部品価格の正常化時期や販売台数の変動は、市場となる国や地域の景気悪化の影響を受ける恐れがあるなど、不確実な経済条件の変動等により、回収可能価額の見積りに重要な影響を及ぼす可能性があります。
5.未適用の新たな基準書及び解釈指針
連結財務諸表の承認日までに新設又は改訂が行われた新基準書及び新解釈指針のうち、当社グループが早期適用していない主なものは、以下のとおりです。
これらの基準書を適用することによる連結財務諸表への影響は検討中です。
6.セグメント情報
(1) 報告セグメントの概要
当社グループの事業セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、最高経営意思決定機関が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。なお、報告にあたって事業別セグメントの集約は行っておりません。
当社グループでは、製品別の事業単位を置き、各事業単位は取り扱う製品、サービスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
従って、当社グループは事業単位を基礎として、製品特性の類似性等を考慮したうえで集約し、「車載部品事業」、「民生部品事業」、「樹脂コンパウンド事業」及び「自動車販売事業」を報告セグメントとしております。
「車載部品事業」は、四輪車用計器、ヘッドアップディスプレイ、二輪車用計器、汎用計器、各種センサー、高密度実装基板EMS、外販金型、外販設備、アフターマーケットパーツの製造販売をしております。「民生部品事業」は、OA・情報機器操作パネル、空調・住設機器コントローラー、FA・アミューズメントユニットASSY、の製造販売をしております。「樹脂コンパウンド事業」は、樹脂材料の製造販売をしております。「自動車販売事業」は、新車・中古車の販売、車検・整備等のサービスを行っております。
(報告セグメントの変更等に関する事項)
当連結会計年度より、当社グループの目標管理や業績評価の管理区分を変更したことに伴い、報告セグメントの区分を変更しております。「民生部品事業」に含まれていたアフターマーケットパーツ等を「車載部品事業」に含めております。
また、従来報告セグメントとしていたディスプレイ事業について重要性が乏しくなったため、「その他」に含めて記載する方法に変更しております。
なお、前連結会計年度のセグメント情報については変更後の区分方法により作成したものを記載しております。
(2) セグメント収益及び業績
当社グループの報告セグメントによる収益及び業績は次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、液晶表示素子・モジュールの製造販売、貨物運送、ソフトウエアの開発販売、受託計算等を含んでおります。
2 調整額は次のとおりであります。
(1) セグメント利益又は損失(△)の調整額△341百万円は、セグメント間取引消去等であります。
(2) セグメント資産の調整額49,401百万円には、全社資産49,223百万円が含まれております。全社資産は、主に提出会社の資金(現金及び預金、投資有価証券)であります。
(3) 減価償却費及び償却費の調整額299百万円は、全社資産の減価償却費であります。
(4) 資本的支出の調整額10百万円は、全社資産に対する投資であります。
3 セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、液晶表示素子・モジュールの製造販売、貨物運送、ソフトウエアの開発販売、受託計算等を含んでおります。
2 調整額は次のとおりであります。
(1) セグメント利益の調整額△632百万円は、セグメント間取引消去等であります。
(2) セグメント資産の調整額63,531百万円には、全社資産63,444百万円が含まれております。全社資産は、主に提出会社の資金(現金及び預金、投資有価証券)であります。
(3) 減価償却費及び償却費の調整額281百万円は、全社資産の減価償却費であります。
(4) 資本的支出の調整額11百万円は、全社資産に対する投資であります。
3 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
(3) 地域に関する情報
当社グループの地域別の外部顧客への売上収益及び非流動資産(金融商品、繰延税金資産、退職後給付に係る資産及び保険契約から生じる権利は除く)は次のとおりであります。
なお、外部顧客への売上収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
① 外部顧客への売上収益
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
② 非流動資産
前連結会計年度(2023年3月31日)
当連結会計年度(2024年3月31日)
(4) 主要な顧客に関する情報
当社グループの売上収益の10%を超える単一の外部顧客に対する売上収益は、次のとおりであります。
7.企業結合
2022年10月3日に当社が取得した共栄エンジニアリング株式会社について、前連結会計年度末において取得対価の配分が完了していなかったため、暫定的な会計処理を行っておりましたが、当連結会計年度において取得対価の配分が完了しております。確定した取得対価の配分額に基づき、発生したのれんの金額を次のとおり修正しております。
(単位:百万円)
この暫定的な会計処理の確定に伴い、連結財政状態計算書における連結会計年度末の金額を遡及修正しております。その結果、遡及修正前と比較して、主としてのれん及び無形資産が278百万円、繰延税金負債が352百万円それぞれ増加し、利益剰余金が74百万円減少しております。なお、前連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書に与える影響は軽微です。
取得日現在における取得資産及び引受負債の公正価値
(単位:百万円)
(注)発生したのれんは、今後の事業展開や当社と同社とのシナジーにより期待される将来の超過収益力を反映したものです。
8.現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳は次のとおりであります。
連結財政状態計算書における「現金及び現金同等物」の残高と連結キャッシュ・フロー計算書における「現金及び現金同等物」の残高は一致しております。
9.営業債権及びその他の債権
営業債権及びその他の債権の内訳は次のとおりであります。
10.その他の金融資産及びその他の金融負債
(1) その他の金融資産の内訳
(2) その他の金融負債の内訳
11.棚卸資産
棚卸資産の内訳は次のとおりであります。
売上原価の大部分は期中に費用として認識された棚卸資産であります。
費用として認識された棚卸資産の評価減の金額は次のとおりであります。
12.有形固定資産
(1) 有形固定資産の内訳及び増減は次のとおりであります。
① 取得価額
② 減価償却累計額及び減損損失累計額
有形固定資産の減価償却費は、連結損益計算書の「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」に含まれております。なお、減損損失の内容については注記「14.減損損失」に記載しております。
③ 帳簿価額
(2) 前連結会計年度及び当連結会計年度における資金調達及び取引保証等に対する担保差入資産は、次のとおりであります。
13.のれん及び無形資産
のれんを含む無形資産の内訳及び増減は次のとおりであります。
(1) 取得価額
(2) 償却累計額及び減損損失累計額
無形資産の償却費は、連結損益計算書の「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」に含まれております。
前連結会計年度及び当連結会計年度における期中に費用として認識された研究開発費は、3,518百万円、
6,476百万円であり、連結損益計算書の「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」に含まれております。
(3) 帳簿価額
14.減損損失
(1) 有形固定資産
連結会社は次の資産について減損損失を計上しました。なお、減損損失を認識した資産の主な内容は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当社グループは、報告セグメントを基準に資産をグルーピングしております。
前連結会計年度において、当社の連結子会社であるユーケーエヌ・エス・アイ社とニッポンセイキヨーロッパ社の車載部品事業から生じる損益が継続してマイナスとなるため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額について減損損失としてその他の費用に計上しております。なお、当資産の回収可能価額は使用価値により測定しております。使用価値は、将来キャッシュ・フローがマイナスであるため、回収可能価額を零として評価しております。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当社グループは、報告セグメントを基準に資産をグルーピングしております。
(注)1 当連結会計年度において、当社の連結子会社であるユーケーエヌ・エス・アイ社とニッポンセイキヨーロッパ社の車載部品事業から生じる損益が継続してマイナスとなるため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額について減損損失としてその他の費用に計上しております。なお、当資産の回収可能価額は使用価値により測定しております。使用価値は、将来キャッシュ・フローがマイナスであるため、回収可能価額を零として評価しております。
2 当連結会計年度において、当社の連結子会社であるニューサバイナインダストリーズ社の車載部品事業の資産について、用途の変更により、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額について減損損失としてその他の費用に計上しております。なお、当資産の回収可能価額は売却費用控除後の公正価値により測定しております。当該公正価値のヒエラルキーはレベル3であります。
3 当連結会計年度において、当社の連結子会社である日精工程塑料(南通)有限公司の車載部品事業の事業環境の変化により、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額について減損損失としてその他の費用に計上しております。なお、当資産の回収可能価額は使用価値により測定しております。使用価値は、将来キャッシュ・フローがマイナスであるため、回収可能価額を零として評価しております。
4 当連結会計年度において、当社の連結子会社である㈱カーステーション新潟の自動車販売事業の事業環境の変化により、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額について減損損失としてその他の費用に計上しております。なお、当資産の回収可能価額は使用価値により測定しております。使用価値は、将来キャッシュ・フローがマイナスであるため、回収可能価額を零として評価しております。
5 当連結会計年度において、当社の遊休資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額について減損損失としてその他の費用に計上しております。なお、当資産の回収可能価額は売却費用控除後の公正価値により測定しております。当該公正価値のヒエラルキーはレベル3であります。
(2) のれん及び無形資産
連結会社は次の資産について減損損失を計上しました。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当社グループは、報告セグメントを基準に資産をグルーピングしております。
前連結会計年度において、当社の連結子会社であるニッポンセイキヨーロッパ社の車載部品事業から生じる損益が継続してマイナスとなるため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額について減損損失としてその他の費用に計上しております。なお、当資産の回収可能価額は使用価値により測定しております。使用価値は、将来キャッシュ・フローがマイナスであるため、回収可能価額を零として評価しております。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当社グループは、報告セグメントを基準に資産をグルーピングしております。
(注)1 当連結会計年度において、当社の連結子会社である日精工程塑料(南通)有限公司の車載部品事業の事業環境の変化により、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額について減損損失としてその他の費用に計上しております。なお、当資産の回収可能価額は使用価値により測定しております。使用価値は、将来キャッシュ・フローがマイナスであるため、回収可能価額を零として評価しております。
2 当連結会計年度において、当社の連結子会社である㈱カーステーション新潟の自動車販売事業の事業環境の変化により、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額について減損損失としてその他の費用に計上しております。なお、当資産の回収可能価額は使用価値により測定しております。使用価値は、将来キャッシュ・フローがマイナスであるため、回収可能価額を零として評価しております。
15.法人所得税
当社が所在する日本において、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールに対応する法人税が創設され、それに係る規定(以下「グローバル・ミニマム課税制度」という。)を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下「改正法人税法」という。)が2023年3月28日に成立しました。
改正法人税法では、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、2024年4月1日開始事業年度より、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で(トップアップ)課税されることになります。
グローバル・ミニマム課税制度から生じる法人所得税については、IAS第12号で定められる例外措置を適用しており、これに関する繰延税金資産及び負債は認識しておりません。
当社は、一部子会社の所在する国での税負担が最低税率(15%)に至るまで課税される可能性がありますが、当社グループの連結財務諸表へ与える影響は軽微であると判断しております。
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債
繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳及び増減は次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(2) 未認識の繰延税金資産
繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の金額はそれぞれ次のとおりであります。なお、将来減算一時差異、税務上の繰越欠損金は税額ベースの金額であります。
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の繰越期限は次のとおりであります。
(3) 繰延税金負債を認識していない子会社への投資に関する一時差異
当連結会計年度における繰延税金負債を認識していない子会社への投資に関する一時差異は、在外営業活動体の換算差額であり、16,713百万円です。また、当該一時差異に対しては、一時差異の解消時期を当社がコントロールでき、かつ予測可能な期限内に当該一時差異が解消しない可能性が高い場合には繰延税金負債を認識しておりません。なお、子会社への投資に関する一時差異は所得ベースの金額であります。
(4) 法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は次のとおりであります。
(5) 税率調整
適用税率と平均実際負担税率との差異要因は次のとおりであります。
16.営業債務及びその他の債務
営業債務及びその他の債務の内訳は次のとおりであります。
17.社債及び借入金
(1) 社債及び借入金の内訳
(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
(2) 財務活動から生じるキャッシュ・フローに係る負債の変動
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
18.引当金
引当金の増減内容は次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
19.従業員給付
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。
確定給付企業年金制度(全て積立型制度であります。)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しております。退職一時金制度(非積立型制度でありますが、退職給付信託を設定した結果、積立型制度となっているものがあります。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
(1) 確定給付制度
① 退職給付に係る負債又は資産の内訳
退職給付に係る負債又は資産の内訳は次のとおりであります。
② 確定給付制度債務の現在価値の調整表
確定給付制度債務の現在価値の変動は次のとおりであります。
③ 重要な数理計算上の仮定とその感応度分析
重要な数理計算上の仮定は次のとおりであります。
数理計算上の仮定が±0.5%変化することによって確定給付制度債務の現在価値に与える影響は次のとおりであります。
割引率が0.5%増加した場合と0.5%減少した場合の確定給付制度債務の現在価値を,連結財政状態計算書で認識されている確定給付制度債務の現在価値の計算と同じ方法でそれぞれ算出し,実際の確定給付制度債務の現在価値との差額を影響額として算出しています。なお,当該分析において割引率以外の変数が一定であるとの前提をおいていますが,実際には他の仮定の変化が感応度分析に影響する可能性があります。
④ 確定給付制度債務の満期構成に関する情報
加重平均デュレーションは次のとおりであります。
⑤ 制度資産の公正価値の調整表
制度資産の公正価値の変動は次のとおりであります。
(注) 利息収益は、制度資産の期首時点の公正価値に確定給付制度債務の現在価値の算定に用いた割引率を乗じて測定しております。
⑥ 制度資産の公正価値の種類別内訳
制度資産の公正価値の種類別内訳は次のとおりであります。
⑦ 確定給付費用の内訳
確定給付費用の内訳は次のとおりであります。
これらの費用は連結損益計算書の「売上原価」、「販売費及び一般管理費」に含まれております。
(2) 確定拠出制度
当該制度に関連して期中に認識した費用の金額は次のとおりであります。
当該費用は、連結損益計算書上の「売上原価」、「販売費及び一般管理費」に含まれております。また、厚生年金保険法に基づく、厚生年金保険料の事業主負担分を含んでおります。
(3) 従業員給付費用
連結損益計算書の「売上原価」、「販売費及び一般管理費」に含まれている従業員給付費用は次のとおりであります。
(4) その他の従業員給付
20.資本及びその他の資本項目
(1) 資本の管理
当社及び連結子会社は、グローバル規模での成長を通じた企業価値向上のために、設備投資及び研究開発投資等を行っています。これらの資金需要に対応するために、資金調達に係る債務及び資本の適切なバランスを考慮した資本管理を行っています。
(2) 授権株式数、発行済株式数及び自己株式数
(注) 当連結会計年度の自己株式数の増加は、2023年11月10日開催の取締役会決議及び株主の買取請求に基づき、期中に取得したものです。
(3) 資本に含まれている剰余金の内容及び目的
① 資本剰余金
資本剰余金の内容は次のとおりであります。
(a) 資本準備金
日本の会社法は、株式の発行に対する払込み又は給付に係る金額の2分の1以上を資本金に組み入れ、残りを資本準備金に組み入れることを規定しています。資本準備金は、株主総会の決議により、資本金に組み入れることができます。
(b) その他資本剰余金
支配の喪失を伴わない子会社に対する所有持分の変動を資本取引として扱い、それに伴い発生したのれん、負ののれん等相当額をその他資本剰余金に計上しています。
(c) 新株予約権
ストック・オプション制度に係る新株予約権であります。
② 利益剰余金
利益剰余金の内容は次のとおりであります。
(a) 利益準備金
日本の会社法は、利益剰余金を原資とする配当を行う日において、配当額の10分の1を、資本準備金及び利益準備金の合計が資本金の4分の1に達するまで、資本準備金又は利益準備金として積み立てることを規定しています。利益準備金は、株主総会の決議により、取り崩すことができます。なお、一部の海外の連結子会社についても、各国の法律に基づき、同様の利益準備金を積み立てることが定められています。
(b) その他利益剰余金
当社グループの稼得した利益の累計額であります。
(4) その他の資本の構成要素の内容及び目的
① その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産の利得及び損失
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産の公正価値の変動の累計額であります。
② 確定給付負債(資産)の純額の再測定
確定給付負債(資産)の純額の再測定は、数理計算上の差異と制度資産に係る収益(確定給付負債(資産)の純額に係る利息純額に含まれる金額を除く)により構成されております。なお、確定給付負債(資産)の純額の再測定は発生した期においてその他の包括利益として認識し、直ちに利益剰余金に振り替えております。
③ 在外営業活動体の換算差額
外貨建で作成された在外子会社の個別財務諸表を連結する際に日本円に換算したことに伴い発生した換算差額の累計額であります。
21.配当金
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度末後となるもの
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度末後となるもの
22.売上収益
(1) 収益の分解
分解した収益とセグメント収益の関連
当社グループは「車載部品事業」、「民生部品事業」、「樹脂コンパウンド事業」並びに「自動車販売事業」を主な事業としており、製品の製造販売及び自動車の販売等を行っております。製品の販売については、製品を顧客に引渡した時点で、顧客が当該製品に対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断し、当該製品の引渡し時点で収益を認識しております。また、履行義務の充足時点である製品の引渡し後、概ね3ヶ月以内に支払いを受けております。自動車の販売等につきましても、引渡し時点で収益を認識しております。また、概ね履行義務の充足時点にて対価の支払いを受けております。収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引き、リベート及び返品などを控除した金額で測定しております。
所在地別の売上収益とセグメント売上収益の関連は、次のとおりであります。
(2) 契約残高
当社グループの契約残高は、顧客との契約から生じた債権(受取手形及び売掛金)のみであり、残高は「注記9.営業債権及びその他の債権」に記載しております。
(3) 残存履行義務に配分する取引価格
当社グループにおいては、個別の契約期間が1年を超える重要な取引はありません。
また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
(4) 顧客との契約の獲得又は履行のためのコストから認識した資産
当社グループにおいては、資産として認識しなければならない、契約を獲得するための増分コスト、及び履行にかかるコストはありません。
23.販売費及び一般管理費
販売費及び一般管理費の内訳は、次のとおりであります。
24.その他の収益及び費用
(1) その他の収益
(2) その他の費用
(注)減損損失については、「注記14.減損損失」に記載しております。
25.金融収益及び金融費用
(1) 金融収益の内訳
(2) 金融費用の内訳
26.1株当たり利益
(1) 基本的1株当たり当期利益の算定上の基礎
① 親会社の所有者に帰属する当期利益
② 加重平均普通株式数
(2) 希薄化後1株当たり当期利益の算定上の基礎
① 希薄化後の親会社の所有者に帰属する当期利益
② 希薄化後普通株式の加重平均株式数
27.その他の包括利益
前連結会計年度及び当連結会計年度における非支配持分を含むその他の包括利益の各項目の変動額及び法人所得税費用は次のとおりであります。
28.金融商品
(1) 資本管理
当社グループの資本政策については、「財務の安全性」と「資本の効率性」のバランスをとりながら、企業価値の向上を目指すことを基本方針としています。
「財務の安全性」については、格付機関による評価をひとつの目安とし、長期借入債務に対しての高い信用格付けを維持することにより、低コストでの外部資金調達が可能になるよう努めています。
一方、「資本の効率性」については、上記格付けが維持できる範囲で、負債による資金調達を優先し、資本の規模を抑制することで、全体の資本コストの低減をはかっています。
なお、当社グループが適用を受ける重要な資本規制はありません。
(2) 金融商品の分類
(3) 金融商品のリスク
① 信用リスク管理
(a) 信用リスク管理
営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を半期ごとに把握する体制としております。
(b) 信用リスクエクスポージャー
前連結会計年度(2023年3月31日)
受取手形、電子記録債権及び売掛金の帳簿価額、及びこれらに対する貸倒引当金の増減は、以下のとおりであります。
当連結会計年度(2024年3月31日)
受取手形、電子記録債権及び売掛金の帳簿価額、及びこれらに対する貸倒引当金の増減は、以下のとおりであります。
② 流動性リスク管理
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及びリース債務は主に設備投
資に係る資金調達であります。
営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループは、各社が月次に資金繰計画を作成
するなどの方法により管理しております。
金融負債の期日別残高の内訳は次のとおりであります。
前連結会計年度(2023年3月31日)
当連結会計年度(2024年3月31日)
③ 市場リスク管理
(ⅰ) 為替変動リスク
当社グループの主な為替リスクは、当社における海外取引先との決済を目的とした米国ドル建の外貨預金に関するものであります。 従って、当社グループの為替リスクは主に当社に帰属します。当社の機能通貨である日本円が米国ドルに対して1%高くなった場合の、当社が保有する外貨預金の為替換算が当社グループの税引前当期利益に与える影響は以下のとおりであります。なお、米国ドル以外の通貨は変動しないものと仮定しております。
為替感応度分析
(注) 上記は、1%円高となった場合に、当社グループの税引前当期利益に与えるマイナスの影響額を意味しており、1%の円安は同額でプラスの影響となります。
なお、当社グループの在外営業活動体の財務諸表換算に伴い、その他の包括利益が変動しますが、その影響は上記分析には含んでおりません。
(ⅱ) 金利変動リスク
当社グループは、金融機関からの借入を通じて資金調達を行っており、資金の調達や運用などに伴う金利変動リスクに晒されております。当社グループは、このような金利変動リスクに対して、長期借入金による金融コストの固定化や、債権と債務のキャッシュ・フローのマッチングを行うことなどにより、当該リスクをヘッジしております。その結果、金利変動が当社グループの利息支払い額に与える影響は軽微であります。
(4) その他の包括利益を通じて公正価値で測定される資本性金融商品
当社グループは、業務上の関係を有する企業の上場株式等を保有しており、これらの資本性金融商品については、取引関係の維持・強化という保有目的に鑑み、その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産に指定しております。
① 公正価値の測定方法
主な銘柄とその公正価値は以下のとおりであります。
② 認識を中止したその他の包括利益を通じて公正価値で測定される資本性金融商品
期中に認識を中止した、その他の包括利益を通じて公正価値で測定される資本性金融商品の認識中止時点の公正価値、累積利得又は損失(税引前)は次のとおりであります。
(注)1 主として取引関係の見直しを目的に、その他の包括利益を通じて公正価値で測定される資本性金融商品の一部を売却により認識を中止しております。
2 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される資本性金融商品は、認識を中止した場合、その他の包括利益の累積利得又は損失(税引後)を利益剰余金に振り替えております。
③ 受取配当金
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される資本性金融商品から認識される受取配当金の内訳は以下のとおりであります。
④ 資本性金融商品の感応度分析
当社グループは、業務上の関係を有する企業の上場株式を保有しており、資本性金融商品の価格変動リスクに晒されており、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務内容を把握し、保有状況を継続的に見直しております。
当社グループの資本性金融商品の価格変動リスクに対する感応度分析は以下のとおりであります。この分析は、他の変数が一定であると仮定した上で、上場株式の株価が10%下落した場合に連結包括利益計算書のその他の包括利益(税効果考慮前)に与える影響を示しております。
(5) 金融商品の公正価値
① 公正価値の測定方法
(ⅰ) 償却原価で測定する金融資産
(a) 現金及び現金同等物
短期間で決済されるため、公正価値と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額によっております。
(b) 営業債権及びその他の債権
満期までの期間が短期であるため、公正価値と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額によっております。
(c) 貸付金及びその他の金融資産
その他の金融資産のうち,3ヶ月超の定期預金等については,短期間で決済されるものであるため,帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっております。
(ⅱ) その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
上場株式の公正価値については期末日の市場価格、非上場株式の公正価値については主として純資産価値に基づく評価技法により算定しております。
(ⅲ) 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産及び金融負債
取引先金融機関から提示された価格などに基づいて算定しております。
(ⅳ) 償却原価で測定される金融負債
短期借入金は、短期間で返済されるため、公正価値と帳簿価額が近似していることから、当該帳簿価額によっております。
長期借入金(1年内返済予定を含む)は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
上記以外の債務及び金融負債については短期間で決済されるため、公正価値と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額によっております。
② 公正価値ヒエラルキー
金融商品の公正価値ヒエラルキーは次のように区分しております。
レベル1:活発に取引される市場での公表価格により測定された公正価値
レベル2:レベル1以外の、観察可能な価格を直接又は間接的に使用して算出された公正価値
レベル3:観察不能なインプットを含む評価技法から算出された公正価値
公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、振替を生じさせた事象が発生した時点で認識しております。
レベル3に分類された金融資産について、観察可能でないインプットを合理的に考え得る代替的な仮定に変更した場合に重要な公正価値の変動は見込まれておりません。
③ 金融商品の帳簿価額と公正価値
④ 経常的に公正価値で測定される金融商品
経常的に公正価値で測定される金融商品の公正価値ヒエラルキーに基づくレベル別分類は、次のとおりであります。
(注) 前連結会計年度において、レベル間で振り替えた金融資産又は金融負債はありません。
(注) 当連結会計年度において、レベル間で振り替えた金融資産又は金融負債はありません。
⑤ レベル3に分類されている金融資産の公正価値の変動
(注) その他の包括利益に含まれている利得及び損失は、連結包括利益計算書の「その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産の利得及び損失」に含まれております。
29.リース取引
(1) リース取引に係る損益等
リース取引に係る損益は、次のとおりであります。
リース取引に係るキャッシュ・フロー総額は、次のとおりであります。
(2) 延長オプション及び解約オプション(借手側)
当社グループにおいては、各社がリース管理に責任を負っており、リース条件は個々に交渉され、幅広く異なる契約条件となっております。
延長オプション及び解約オプションは、主に建物及び構築物に係るリースに含まれており、その多くは契約と同期間にわたる延長オプション、また、契約に定める期限までに相手方に通知した場合に早期解約を行うオプションとなっております。
(3) 使用権資産の増加額
使用権資産の増加額は、次のとおりであります。
(4) 使用権資産の帳簿価額
使用権資産の帳簿価額は、次のとおりであります。
30.非継続事業
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
31.他の事業体への関与の開示
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
32.重要な子会社
(1) 当社グループの構成
当社の重要な子会社は「第1 企業の概況 3事業の内容及び4関係会社の状況」に記載しております。
(2) 重要性のある非支配持分が存在する子会社の詳細
該当事項はありません。
33.関連当事者
経営幹部の報酬
当社の取締役及び監査役に対する報酬については、次のとおりであります。
34.株式報酬
(1) 株式に基づく報酬制度の内容
連結会社は、ストック・オプション制度を採用しており、その内容は次のとおりであります。
前連結会計年度及び当連結会計年度に存在したストック・オプションは次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(注) 期中に権利が行使されたストック・オプションの権利行使日時点の加重平均株価は851円であります。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(注) 期中に権利が行使されたストック・オプションの権利行使日時点の加重平均株価は986円であります。
(2) 期中に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の測定方法
ストック・オプションについての公正な評価単位の見積りに使用した評価技法は、ブラック・ショールズ式であり、主な基礎数値及び見積方法は以下のとおりであります。
(注) 1 予想残存期間に対応する期間の過去株価実績に基づき算定しております。
2 過去の取締役の平均在職期間から現任の取締役の平均在職期間を減じた期間を基にして予想残存期間を見積もっております。
3 前連結会計年度は、2022年3月期における実績配当額によっており、当連結会計年度は、2023年3月期における実績配当額によっております。
4 予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
(3) 株式報酬費用
35.コミットメント
有形固定資産及び無形資産の取得に関する契約上のコミットメントは、次のとおりであります。
36.偶発事象
前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、重要性のある開示すべき偶発負債などはありません。
37.後発事象
(自己株式の取得)
当社は、2024年5月15日開催の取締役会において、会社法第459条第一項及び当社定款第37条の規定に基づき自己株式に関わる事項を以下のとおり決議いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行及び資本効率の向上を通じて株主利益還元の強化を図るため
2.取得に関わる事項の内容
(1)取得対象株式の種類 :当社普通株式
(2)取得し得る株式の総数:1,100,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合1.85%)
(3)株式の取得価格の総額:1,150百万円(上限)
(4)取得期間 :2024年6月1日から2024年11月15日
(5)取得の方法 :東京証券取引所における市場買付
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2024年5月22日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、本制度に関する議案を2024年6月28日開催の当社第79回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議し、本株主総会において承認されました。
1.本制度導入の目的等
本制度は対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社の取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、現行の株式報酬型ストックオプション制度に代え、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めがある当社普通株式(以下「譲渡制限付株式」といいます。)を割り当てる報酬制度を導入するものです。
2.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、譲渡制限付株式の発行または処分を受けることとなります。本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額2千7百万円以内とし、新たに発行又は処分される当社普通株式(以下、「本割当株式」といいます。)の総数は、年17,000株以内(なお、当社普通株式の株式分割、株式無償割当て又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、本割当株式の株式数を合理的に調整することができるものとします。)といたします。本制度の導入目的の一つである株主の皆様との価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任又は退職するまでの期間としております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、報酬委員会への諮問と答申を経て当社取締役会において決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社普通株式の1株当たりの払込金額は、本割当株式の割り当てに係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、直近取引日の終値)を基礎として、当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とはならない範囲において、当社取締役会において決定します。
なお、本割当株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約(以下、「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割り当てを受けた当社普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
②【損益計算書】
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
計器類の製品・仕掛品……総平均法
その他の製品・仕掛品……個別法
原材料………………………総平均法
貯蔵品………………………最終仕入原価法
2 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産…………………定額法
(リース資産を除く)
無形固定資産…………………定額法
(リース資産を除く) なお、特許権の償却年数は11年、ソフトウエア(自社利用分)の償却年数は5年
(社内における利用可能期間)であります。
リース資産……………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
長期前払費用…………………定額法
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により計上し、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 製品補償損失引当金
顧客に納入した製品に対し発生したクレームに係る費用に備えるため、今後発生が見込まれる補償費等について合理的に見積もられる金額を計上しております。
(5) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の貸借対照表における取扱いが連結貸借対照表と異なります。
4 収益及び費用の計上基準
当社は、「車載部品事業」「民生部品事業」等を主な事業としており、製品の製造及び販売を行っております。このような製品販売については、製品の引渡時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断しており、当該製品の引渡時点で収益を認識しております。ただし、製品の国内の販売については、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転されるまでの期間が通常の期間であるため、出荷時点で収益を認識しております。また、収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引き、リベート及び返品等を控除した金額で測定しております。
(重要な会計上の見積り)
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 固定資産の減損
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
減損損失 -百万円 有形固定資産及び無形固定資産 18,036百万円(減損実施前金額)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
固定資産の減損会計につきましては、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位によって資産のグルーピングを行っております。収益性が著しく低下した資産グループにつきましては、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識しております。
当事業年度において、「車載部品事業」、「共用資産」及び「ディスプレイ事業」等に係る有形固定資産等18,036百万円について、事業環境の変化に伴い収益性が低下したことにより減損の兆候があると判断しております。
このうち、「車載部品事業」及び「共用資産」の有形固定資産等17,939百万円に係る減損損失の認識の判定において、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額がその帳簿価額を上回っていたことから、減損損失を認識しておりません。
また、「ディスプレイ事業」等の有形固定資産等97百万円において、帳簿価額を回収可能価額である正味売却価額まで切り下げております。なお、当事業年度において新規設備投資等が無いため減損損失を計上しておりません。
②会計上の見積りに用いた主要な仮定
当事業年度において、「車載部品事業」等に係る資産グループによって生じる、主要な資産の経済的残存使用年数にわたる将来キャッシュ・フローの見積りは、取締役会にて承認された経営計画に基づき行っております。
経営計画に含まれる見積りに用いた主要な仮定は、高騰している電子部品価格の正常化や半導体部品ひっ迫による顧客減産の解消時期になります。将来の電子部品価格の正常化や半導体部品ひっ迫による顧客減産の解消時期については、顧客から入手した情報を基に過去の実績等を勘案し、設定しております。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
見積りに用いた主要な仮定である将来の電子部品価格の正常化や半導体部品ひっ迫による顧客減産の解消時期は、市場となる国や地域の景気悪化の影響を受ける恐れがあるなど、不確実な経済条件の変動等により、回収可能価額の見積りに重要な影響を及ぼす可能性があります。
2 繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金負債(純額) 279百万円 繰延税金資産(繰延税金負債との相殺前) 2,203百万円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
繰延税金資産に係る算出方法につきましては、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金等のうち将来その使用対象となる課税所得が稼得される可能性が高い範囲内で認識しております。また、回収可能性につきましては、将来の収益力に基づく課税所得の見積り及びタックス・プランニングに基づき判断しております。
②会計上の見積りに用いた主要な仮定
当社はグループ通算制度を採用しております。課税所得の見積りは、取締役会にて承認された通算会社の経営計画のうち、主に当社の経営計画に基づき行っております。
経営計画に含まれる見積りに用いた主要な仮定は、高騰している電子部品価格の正常化や半導体部品ひっ迫による顧客減産の解消時期になります。将来の電子部品価格の正常化や半導体部品ひっ迫による顧客減産の解消時期については、顧客から入手した情報を基に過去の実績等を勘案し、設定しております。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
見積りに用いた主要な仮定である将来の電子部品価格の正常化や半導体部品ひっ迫による顧客減産の解消時期は、市場となる国や地域の景気悪化の影響を受ける恐れがあるなど、不確実な経済条件の変動等により、回収可能価額の見積りに重要な影響を及ぼす可能性があります。
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1 固定資産の減損
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
減損損失 83百万円 有形固定資産及び無形固定資産 18,140百万円(減損実施前金額)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
固定資産の減損会計につきましては、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位によって資産のグルーピングを行っております。収益性が著しく低下した資産グループにつきましては、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識しております。
当事業年度において、「車載部品事業」、「共用資産」及び「遊休資産」等に係る有形固定資産等 18,140百万円について、事業環境の変化に伴い収益性が低下したことにより減損の兆候があると判断しております。
このうち、「車載部品事業」及び「共用資産」の有形固定資産等17,966百万円に係る減損損失の認識の判定において、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額がその帳簿価額を上回っていたことから、減損損失を認識しておりません。
また、「遊休資産」等の有形固定資産等173百万円(減損実施前金額)において、帳簿価額を回収可能価額である正味売却価額まで切り下げ、減損損失83百万円を認識しております。
②会計上の見積りに用いた主要な仮定
当事業年度において、「車載部品事業」等に係る資産グループによって生じる、主要な資産の経済的残存使用年数にわたる将来キャッシュ・フローの見積りは、取締役会にて承認された経営計画に基づき行っております。
経営計画に含まれる見積りに用いた主要な仮定は、高騰している電子部品価格の正常化時期や販売台数の変動になります。将来の電子部品価格の正常化時期や販売台数の変動については、顧客から入手した情報を基に過去の実績等を勘案し、設定しております。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
見積りに用いた主要な仮定である将来の電子部品価格の正常化時期や販売台数の変動は、市場となる国や地域の景気悪化の影響を受ける恐れがあるなど、不確実な経済条件の変動等により、回収可能価額の見積りに重要な影響を及ぼす可能性があります。
2 繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金負債(純額) 2,947百万円 繰延税金資産(繰延税金負債との相殺前) 2,297百万円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
繰延税金資産に係る算出方法につきましては、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金等のうち将来その使用対象となる課税所得が稼得される可能性が高い範囲内で認識しております。また、回収可能性につきましては、将来の収益力に基づく課税所得の見積り及びタックス・プランニングに基づき判断しております。
②会計上の見積りに用いた主要な仮定
当社はグループ通算制度を採用しております。課税所得の見積りは、取締役会にて承認された通算会社の経営計画のうち、主に当社の経営計画に基づき行っております。
経営計画に含まれる見積りに用いた主要な仮定は、高騰している電子部品価格の正常化や販売台数の変動になります。将来の電子部品価格の正常化や販売台数の変動については、顧客から入手した情報を基に過去の実績等を勘案し、設定しております。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
見積りに用いた主要な仮定である将来の電子部品価格の正常化や販売台数の変動は、市場となる国や地域の景気悪化の影響を受ける恐れがあるなど、不確実な経済条件の変動等により、回収可能価額の見積りに重要な影響を及ぼす可能性があります。
(貸借対照表関係)
※1 担保資産
取引保証の担保に供している資産は次のとおりであります。
※2 国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は次のとおりであります。
※3 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権及び金銭債務の金額は、次のとおりであります。
4 保証債務
下記の会社の金融機関等からの借入債務及び商取引に対し、保証を行っております。
(債務保証)
(損益計算書関係)
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額は、次のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
(有価証券関係)
前事業年度(2023年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式74,097百万円、関連会社株式0百万円)は、市場価格がない株式等のため、記載しておりません。
当事業年度(2024年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式43,477百万円、関連会社株式0百万円)は、市場価格がない株式等のため、記載しておりません。
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 グループ通算制度の適用
当社は、グループ通算制度を採用しております。また、法人税および地方法人税に係る税効果会計に関する会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号2021年8月12日)を適用しております。
(収益認識関係)
「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 22.売上収益」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(重要な後発事象)
「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 37.後発事象」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
(注) 1 当期減少額の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
2 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
3 特許権の減少額 116百万円については不要な権利の放棄によるものです。
4 国庫補助金の受入により取得原価より控除した圧縮記帳額は次のとおりであります。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
・会社法第189条第2項各号に掲げる権利
・会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
・株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
・株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第78期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)2023年6月29日に関東財務局長
に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2023年6月29日に関東財務局長に提出。
(3) 四半期報告書及び確認書
第79期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)2023年8月10日に関東財務局長
に提出。
第79期第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)2023年11月14日に関東財務局長
に提出。
第79期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)2024年2月14日に関東財務局長
に提出。
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2023年6月30日に関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号(代表取締役の異動)の規定に基づく臨時報告書
2024年2月22日に関東財務局長に提出。
(5) 自己株券買付状況報告書
2023年12月15日、2024年1月15日、2024年2月15日、2024年3月15日、2024年4月15日、2024年5月15日、2024年6月14日に関東財務局長に提出。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。