第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
(注) 1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 従業員数は就業人員数を記載しております。
3 「三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))」が所有する当社株式は、1株当たり純資産の算定上、期末発行済株式数から控除する自己株式に含めており、また、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。なお、控除した当該自己株式の期末株式数は、第95期33,502株、第96期85,502株、第97期82,345株、第98期82,345株、第99期68,885株であり、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、第95期34,514株、第96期51,595株、第97期83,464株、第98期82,345株、第99期73,659株であります。
4 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第97期の期首から適用しており、第97期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(2) 提出会社の経営指標等
(注) 1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 従業員数は就業人員数を記載しております。
3 「三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))」が所有する当社株式は、1株当たり純資産の算定上、期末発行済株式数から控除する自己株式に含めており、また、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。なお、控除した当該自己株式の期末株式数は、第95期33,502株、第96期85,502株、第97期82,345株、第98期82,345株、第99期68,885株であり、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、第95期34,514株、第96期51,595株、第97期83,464株、第98期82,345株、第99期73,659株であります。
4 最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第二部におけるものであり2022年4月4日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。
5 第95期の1株当たり配当額30円には、日本化学産業株式会社の前身である柳澤有機化学工業所の創業80年記念配当2円を含めております。
6 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第97期の期首から適用しており、第97期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
7 第97期まで、株主総利回りの比較指標に東証第二部株価指数を利用しておりましたが、2022年4月1日の東京証券取引所の市場再編に伴い廃止されました。このため第98期から比較指標を、継続して比較することが可能な配当込みTOPIXに変更しております。
2 【沿革】
(注)1 2024年4月 管理本部経営企画部を廃し、代表取締役社長直轄の経営企画室を開設。
2 2024年4月 薬品営業本部 支店別営業から化成品営業部及び表面処理営業部の製品別営業組織に移行。
3 【事業の内容】
当社グループは、当社及び子会社2社により構成されており、薬品、建材の製造、販売を主な事業としております。
当社グループ事業における主な位置付け及びセグメントとの関連は次のとおりであります。なお、以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。
薬品事業 当社は工業薬品を製造販売しております。連結子会社であるサイアム・エヌケーエスCO.,LTD.は工業薬品を製造販売しております。
建材事業 当社は建材を製造販売しております。
以上述べた事項の概要図は次のとおりであります。

4 【関係会社の状況】
(注) 1 「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
2 特定子会社に該当します。
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
2024年3月31日現在
(注) 1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に当連結会計年度の平均人員を外数で記載しております。
2 臨時従業員は、臨時工及びパートタイマーであります。
3 全社(共通)は、管理本部等の従業員であります。
(2) 提出会社の状況
2024年3月31日現在
(注) 1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に当事業年度の平均人員を外数で記載しております。
2 臨時従業員は、臨時工及びパートタイマーであります。
3 平均年間給与は賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4 全社(共通)は、管理本部等の従業員であります。
(3) 労働組合の状況
当社グループの労働組合には、日本化学産業社員協議会(企業内組合)があり、2024年3月31日現在の組合員数は259名であります。
なお、労使関係は安定しており、特に記載すべき事項はありません。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。
(1) 会社の経営の基本方針
当社グループは、1939年に有機・無機の工業薬品の製造を目的に創業した柳澤有機化学工業所を前身とし、1946年に設立した日本化学産業株式会社との統合を経て、以来、新規の製品開発・用途開発を進めた結果、現在はOA機器・エレクトロニクス等幅広い分野に用いられる表面処理用薬品、触媒用薬品、電池・電子部品用薬品、セラミックス・ガラス用薬品等、多品種、多用途にわたる無機・有機金属薬品を製造販売しており、1999年にはタイにおけるめっき加工業を、2000年には同じくタイにおけるめっき液製造業を加える等、海外にも進出しております。更に2013年以降、タイの子会社の生産品目に車載関連製品を加える等、海外での生産・販売の強化を図っております。また国内の薬品事業でも本格稼働した二次電池用正極材の受託加工の月産600トン体制を確立しております。一方、1963年に進出した建材事業は、アルミよろい戸をはじめ独自製品を開発し、現在は防火、通気、防水関連の機能を有した住宅建材製品を製造販売しております。
当社の経営の基本方針は、上記のとおり当社が長年にわたり開発、蓄積したノウハウとそれに基づく開発力と薬品製造における生産技術力、建材製造における金属加工技術力を更に追求、前進させ、成長力の確保と、堅実経営に基づく財務体質の強化を図ることといたしております。
更に「企業は公器」との理念に基づき、コーポレート・ガバナンスの充実と透明性、信頼性の高いコンプライアンスの遵守及び内部統制制度の強化を重要な経営方針としております。
(2) 中長期的な経営戦略と会社の対処すべき課題
当社グループの対処すべき課題としては以下のように考えております。
当社グループは「企業は公器」との理念に基づき、法と社会倫理を遵守するとともに、透明性、信頼性の高い企業運営を推進し、「成長」の達成によって企業価値を高め、以て社会に貢献することを経営の基本方針とし、その実現のために、下記の中期経営計画等に取り組んでおります。
①基本方針
金属の独自技術を磨き、新たな価値の創造を続けることで、多様なパートナーとともに、サステナブルな社会の実現に挑戦する。
②基本戦略
事業基盤の強化
・高付加価値事業・製品の創出
・提案力を高めるマーケティング
・生産体制の強化
成長領域の拡大
・イノベーションの創出
・戦略的パートナーシップ
・海外市場の展開
社会課題の解決
・循環型社会の実現
・脱炭素社会の構築
以上の取り組みを促進するとともに、引き続き、事業環境の変化に対応しながら成長領域に果敢に挑戦し、変革を担う人財の育成を図ってまいります。また、ガバナンス体制を強化するために、取締役と執行役員の体制の強化、コンプライアンスの徹底、リスク・危機管理の徹底も踏まえた内部統制の更なる強化等、企業の持続的成長のための基盤強化も引き続き進めてまいります。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社は、サステナビリティ基本方針「新たな価値を創出、提供する事業活動を通じて、環境、社会、経済における中長期課題の解決と持続可能性の実現に貢献し、全てのステークホルダーとともに成長を確実なものにする」を2022年12月26日開催の取締役会で決議しております。
この基本方針に沿って、毎月サステナビリティ推進委員会を開催し諸課題について討議、取り組み方針を定め、その内容を毎月の取締役会に報告、確認することで取締役会との連携を図っております。主なリスクのうち、事業リスクに直結する非鉄金属等資源の枯渇問題、及び年々深刻化する気候変動問題については、資源需給環境変動並びに頻発する異常気象・自然災害に対し、企業としてリスク管理を徹底することで、サステナビリティ基本方針の実現に努めてまいります。資源需給環境変動に対しては、歩留まり向上あるいは消費原単位の低減に努めるとともにサーキュラーエコノミー実現の要請に応えるべくリサイクル原料の有効活用を引き続き進めてまいります。また、気候変動問題を引き起こす最大の要因である温室効果ガスについては、排出量を可視化するとともに削減に努めております。更に、人的資本は、人的資本経営及び企業の持続的成長の実現にあたり最も重要であるとの考えに基づき、人材育成や働きやすい環境の整備に取り組んでおります。
(1) ガバナンス
非鉄金属等資源枯渇問題に関わる重要事項はサステナビリティ推進委員会で中長期戦略の策定を行い、実行方針の具体化は予算編成に反映させ、進捗状況は経営会議において報告、討議しております。また、気候変動及び人的資本に関わる重要事項はサステナビリティ推進委員会で、中長期戦略の策定、及び進捗状況のレビューを行い、非鉄金属等資源枯渇問題に関わる重要事項と併せ定期的に取締役会に報告することで、取締役会の監督が適切に図られる体制をとっております。
(2) リスク管理
非鉄金属等資源枯渇問題に係るリスク、及び気候変動に係るリスクについてはサステナビリティ推進委員会で、また、人的資本に係るリスクについてはリスク管理委員会で、リスクの洗い出しと重要リスクの絞り込みをしたうえで、モニタリング及び再評価を行い、適切に管理しております。
(3) 気候変動に関する戦略
Scope1及びScope2においては、省エネ努力の継続に加え購入電力を再生エネルギー由来電力へ順次切り替え、温室効果ガスを削減します。また、Scope3上流における温室効果ガス発生量算出の仕組みを整え、温室効果ガス排出量全体の把握に基づく削減への取り組みを進めます。更に、市場、顧客の温室効果ガス削減ニーズに応える新技術、新製品の創出に努めてまいります。
(4) 人的資本に関する戦略
① 人材育成の基本方針
「企業における人材育成は、人的資本経営及びサステナビリティの実現にあたり最も重要な取り組みであるとの考えに基づき、一人ひとりが能力を高め多様性を活かして役割期待に能動的に応えつつ成長し、企業の持続的成長とサステナビリティ実現に向け主体的に活躍する人材を育成する」ことを基本方針としております。
また、人材育成基本方針を達成するために、当社は以下のとおり、社内環境整備方針を策定しております。
1)経営戦略並びに事業戦略と有機的に連動する人材育成課題を全社並びに各組織で明確化し、OJTとOFFJTを組み合わせて効果的な人材育成を進める。OJTにおいては、上司と部下はともに育成課題にチャレンジし,取り組み過程における対話と適切なジョブローテーションを通じて成果を共有化する。
2)OFFJTについては経営戦略並びに事業戦略展開に資するOFFJTプログラム・機会を階層別、役職別に設け、全階層へ積極的に展開、運用する。
3)自己啓発については、職能、キャリア、年齢、ジェンダー等に応じ多面的に支援し自発的な取り組みを推奨していく。
この人材育成方針及び社内環境整備方針に基づき人材育成並びに人的資本の充実を進めてまいります。
② 人材育成の強化
社内環境整備方針に基づき研修制度を改革し、人材育成の更なる強化に取り組んでおります。
a) 研修体系の再構築
研修制度の全体構造を整理し、継続的に実施可能な研修体系に見直しました。新入社員から新任管理職までの計画的な階層別研修に加えて、次世代経営層の候補者育成を目的とした部長層の選抜型変革研修を実施しており、従業員一人ひとりのスキルアップとモチベーションを維持するための研修を行っております。
b) コンプライアンス、ハラスメント防止研修
人的資本経営のためには、コンプライアンス遵守、ハラスメント防止が不可欠です。定期的に従業員全員がコンプライアンス研修を受講するよう、eラーニングでの配信を行っております。
③ 多様な人材の活躍
ダイバーシティ推進の一環として、外国人及び女性の活用を進めております。
外国人活用については、これから当社が海外を強化するうえで、その重要度は増しております。当社では従前より外国籍人材の受入れを定期的に行っております。
女性の採用については、既に社外取締役に女性1名が就任しております。また、ここ5年の新卒採用においては、49名中12名が女性で、女性の採用数は一定数を確保しております。
現在、女性管理職は3名と全体の3.1%に過ぎないことから、上位職をめざす土壌を形成し、管理職への登用を図っていきます。
更に、キャリア採用も積極的に進めており、この5年間で採用したキャリア採用者も43名(内、女性3名、外国人1名)となる等、さまざまな視点から多様な人材が活躍できる土壌の形成に取り組んでおります。
なお、障害者雇用については、特別支援学校より継続的に採用しており、現段階では法定雇用率で定められた障害者数11人を上回る、13名を雇用しております。
④ 多様な働き方を実現する取り組み
多様な人材が働きやすい環境整備の一環として、テレワーク勤務制度による在宅勤務を推進しております。また、仕事と育児を両立するための支援策として、男女を対象とした育児休業制度による取得を推進しております。その結果、女性の育児休業取得率は100%で推移しておりますが、取得実績のない男性の取得については、引き続き、取得率を増加させるよう努めてまいります。
(5) 人的資本に関する指標・目標
人的資本に関する戦略において記載した、方針及び施策に係る指標については、連結対象が海外子会社であり、連結グループ全体での記載が困難であることから、当社単体での記載となっております。
3 【事業等のリスク】
当社グループは工業薬品と住宅向けを中心とする建材製品の二つの事業分野に展開しており、特定分野への過度の集中は極力排しております。更に、当社グループの主力事業である工業薬品の分野においては、エレクトロニクス、自動車・船舶、石油化学、塗料・インキ、セラミック・ガラス、ゴム・プラスチック、エネルギー等、多方面に、多品種少量で供給しており、それぞれの分野の景気変動リスクは分散される構造となっております。このようななかで、当社グループの事業に影響を及ぼす可能性のある事業リスクは以下のようなものがあります。
① 薬品事業の非鉄金属・石油関連の原料等、建材事業の鉄・ステンレス・アルミ等の材料は、世界的需給関係や投機資金の動き等により急騰、急落することがあり、それによるコストの上昇が売価に転嫁できないリスク、相場下落の影響を売価が先行して受けるリスクがあります。
また、非鉄金属原料は、生産国が偏っており、政治的、経済的又は自然災害トラブルにより供給面で障害が生ずるリスクがあります。
② 当社グループが製造・販売する工業薬品は、メーカーに納入する中間材が主体ですが、納入メーカーの事業戦略変更等が発生した場合、先方の都合により当該製品の納入中止等のリスクがあります。
③ 当社グループが展開する事業分野で、当社グループ製品が引き続いて優位性を発揮する為には、絶えず新製品・新技術の開発が必要でありますが、投資に対する効果面で、必ずしも目標とした成果が得られないリスクがあります。
④ 当社グループの海外における生産・販売の拠点構築は、需要動向を勘案し、計画的、段階的に拡充しておりますが、進出先の自然災害発生、法規制変更、テロ、戦争の勃発等、予期し得ない出来事により、現地での生産・販売が阻害され、業績、財政状態に悪影響を及ぼすリスクがあります。
⑤ 当社グループが製造、販売する工業薬品及び使用する原料の一部に、法令で定める劇毒物・危険物薬品があります。その管理については、法令を遵守するとともに内部統制の観点からも、万全を期しておりますが、使用、保管、輸送途上等での不測の事態によって発火、盗難、散逸等が発生した場合、火災の発生、環境汚染を招いたり、人体に危害が加わる可能性があります。ひいては損害賠償を求められるリスクがあります。
⑥ 当社はISO9001はじめ製品の品質規格については、関連法規の遵守、ユーザーとの契約基準遵守等、管理、開発、生産、販売には万全を期しておりますが、不測の品質トラブルが発生し、当社製品や当社グループ製品全体の評価を低下させ、ひいては当社グループの経営成績に重大な影響を及ぼすリスクがあります。
⑦ 当社グループが供給する製品は様々な知的財産権を取得しており、適切な対応に努めておりますが、第三者に侵害されるリスクがあります。一方で新たに開発する製品については、第三者の知的財産権を侵害しないよう常に留意しておりますが、当社の調査が十分かつ網羅的である保証はありません。万一、当社が第三者の知的財産権を侵害した場合には損害賠償請求等を起こされるリスクがあります。
⑧ 当社グループは、東日本大震災と福島原発事故、タイの大規模洪水等により被災したことを受けて、事業継続計画(BCP)を策定し、計画を実行しておりますが、事業継続計画での想定を越える災害が発生した場合、当社グループの業績に重大な影響を及ぼすリスクがあります。
⑨ 当社グループの従業員に新型コロナウイルス等の感染が拡大した場合、一時的に操業停止となり、当社グループの業績に重大な影響を及ぼすリスクがあります。
⑩ 国内労働人口の減少や少子高齢化の進行による人手不足や人件費の高騰が大きな問題となっております。当社グループが事業の拡大を続けていくためには優秀な人材の確保・育成が不可欠となりますが、それらの人材が確保・育成できない場合、また、人件費が高騰し続ける場合には、当社グループの業績、財政状態に悪影響を及ぼすリスクがあります。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当連結会計年度における当社グループ(当社、及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
(1)当期の経営成績の概況
当連結会計年度(2023年4月1日~2024年3月31日)における日本経済の動向は、新型コロナウイルス感染症の5類への移行により、社会経済活動は正常化し始めました。一方で、全世界的なインフレや円安、地政学リスク等が継続するなか、人件費、エネルギー価格等のコスト上昇が企業利益を圧迫しております。更に、中国経済の停滞もあり、依然として社会経済の先行きが不透明な状況で推移いたしました。
このような状況のもと、当社グループは既存製品の販売・生産数量の確保・拡大に加え、新製品・新規用途開発品の早期の実績化及び新規ユーザーの開拓に取り組んでまいりました。
この結果、当連結会計年度の当社グループ全体の売上高は前期比1,618百万円 6.7%減の22,444百万円、営業利益は前期比722百万円 24.9%減の2,177百万円、経常利益は前期比704百万円 21.6%減の2,560百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は前期比491百万円 22.0%減の1,742百万円となりました。
なお、当社グループは中期経営計画を2023年10月よりスタートし、2030年のありたい姿を視野に入れ、持続的な成長をめざし、取り組んでおります。
当連結会計年度におけるセグメント別の業績は、次のとおりとなります。
[薬品事業]
主力の薬品事業においては、営業・生産・研究開発部門を一体化する組織改革を行い、部門全体で中期経営計画の実現に向けた取り組みを強化するとともに、マーケティング部を新設し、市場分析に基づいた計画策定を図りました。既存製品は、自動車関連で一定の需要回復がみられましたが、電子部品はサプライチェーン全体として在庫調整の影響が予想以上に長引き、製品の販売数量は減少いたしました。加えて、当社の扱う主要な非鉄金属相場の下落影響を受け、販売単価が下がったことも売上高の減少に影響いたしました。一方で、二次電池用正極材の受託加工は、安定的に生産・出荷を行いました。利益面では、物価の上昇、需要の減少に対応すべく、製造原価の改善、高収益な製品の構成の拡大を進めましたが、需要の減少を補いきれず営業利益は減少いたしました。
その結果、当連結会計年度の売上高は前期比1,562百万円 7.8%減の18,536百万円となり、営業利益は前期比553百万円 19.8%減の2,244百万円となりました。
[建材事業]
新設住宅着工戸数の減少や鋼材価格の高止まりといった厳しい事業環境が続いております。このような環境下、売上高に関しては、鋼材価格上昇等に相応する売価改定による増加はあったものの、販売数量減等により減少いたしました。利益面では、生産性の向上を進めましたが、固定費等のコスト上昇もあり営業利益は減少いたしました。
その結果、当連結会計年度の売上高は前期比55百万円 1.4%減の3,907百万円となり、営業利益は前期比166百万円 18.0%減の757百万円となりました。
生産、受注及び販売の実績は次のとおりであります。
① 生産実績
当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと次のとおりであります。
(注) 金額は製造原価で表示しており、セグメント間の内部取引はありません。
② 商品仕入実績
当連結会計年度における商品仕入実績をセグメントごとに示すと次のとおりであります。
(注) 金額は仕入価格で表示しており、セグメント間の内部取引はありません。
③ 受注実績
当社グループは、需要予測に基づく見込み生産を行っているため、該当事項はありません。
④ 販売実績
当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと次のとおりであります。
(注) 1 セグメント間の内部取引はありません。
2 総販売実績に対し10%以上に該当する販売先はありません。
(2)当期の財政状態の概況
当連結会計年度末における流動資産は、棚卸資産が減少した一方で、現金及び預金、売上債権が増加したことにより、前連結会計年度末比1,123百万円増の32,255百万円となりました。固定資産は、有形固定資産が機械及び設備等の減価償却が進んだことにより、前連結会計年度末比224百万円減の7,210百万円となりましたが、投資その他の資産が保有株式の株価上昇等で前連結会計年度末比1,960百万円増の13,337百万円となったことにより、前連結会計年度末比1,743百万円増の20,672百万円となりました。
この結果、総資産は前連結会計年度末比2,867百万円増の52,928百万円となりました。一方、流動負債は、未払法人税等が増加したものの、仕入債務が減少したこと等により、前連結会計年度末比18百万円減の4,913百万円となり、固定負債がその他有価証券評価差額金増加に伴う繰延税金負債の増加により前連結会計年度末比587百万円増の2,354百万円となったことから、負債合計では前連結会計年度末比569百万円増の7,267百万円となりました。また、純資産は前連結会計年度末比2,297百万円増の45,660百万円となり、その結果、自己資本比率は前連結会計年度末の86.6%から86.3%となりました。
セグメントごとの資産は次のとおりであります。
① 薬品事業
薬品事業は、棚卸資産が減少したものの、売上債権の増加により、セグメント資産は前連結会計年度末に比べ209百万円増の17,216百万円となりました。
② 建材事業
建材事業は、売上債権、棚卸資産の減少により、セグメント資産は前連結会計年度末に比べ77百万円減の2,475百万円となりました。
③ その他
保有株式の株価上昇等による投資その他の資産、及び現預金が増加したことにより、セグメント資産は前連結会計年度末に比べ2,736百万円増の33,235百万円となりました。
(3)当期のキャッシュ・フローの概況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローで3,097百万円増加、投資活動によるキャッシュ・フローで1,317百万円減少、財務活動によるキャッシュ・フローで999百万円減少し、この結果、換算差額による影響等も含めると、当連結会計年度末は、前連結会計年度末に比べ879百万円増加し、19,487百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金は、3,097百万円の増加(前連結会計年度は3,064百万円の資金の増加)となりました。この主な要因は、法人税等の支払額530百万円、売上債権の増加額566百万円、仕入債務の減少額151百万円等があったものの、税金等調整前当期純利益が2,510百万円、減価償却費1,108百万円、棚卸資産の減少額481百万円等により資金が増加したことであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金は、1,317百万円の減少(前連結会計年度は655百万円の資金の減少)となりました。この主な要因は、定期預金の払戻による収入400百万円等があったものの、有形固定資産の取得による支出1,107百万円、定期預金の預入による支出400百万円等があったことであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金は、999百万円の減少(前連結会計年度は633百万円の資金の減少)となりました。この主な要因は、配当金の支払額629百万円、自己株式の取得による支出374百万円等があったことであります。
当社グループの資金需要は、主に製品製造に使用する主要材料及び補助材料の購入、製造費や販売費及び一般管理費に計上される財・サービスの調達等の運転資金であります。設備投資資金は、生産設備の取得等生産体制の構築等に支出されております。また、株主還元については、財務の健全性等に留意しつつ、配当政策に基づき実施してまいります。これらの必要資金は、利益、減価償却費等により生み出される自己資金により賄うことを基本方針としております。
(4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成にあたり、資産及び負債又は損益の状況に影響を与える会計上の見積りは、過去の実績等の連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき合理的に判断しておりますが、実際の結果は見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。
当社グループの連結財務諸表作成にあたって採用している重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載のとおりであります。
5 【経営上の重要な契約等】
当連結会計年度において、経営上の重要な契約等はありません。
6 【研究開発活動】
当連結会計年度の研究開発活動は、顧客に信頼され、満足していただける製品開発に加え、薬品事業は、近年強く求められております地球環境に配慮した製品及び需要の伸びが期待できる二次電池をはじめとするIT関連の製品の開発に、建材事業は、住宅関連を中心に安全で利便性の良い製品の開発に鋭意取り組んでまいりました。なお、セグメント別の研究開発活動は次のとおりです。
(薬品事業)
半導体市場にけん引された株高やTSMCの進出等、国内経済に明るい兆しが見えつつも、経済安全保障問題や世界的なインフレ等問題も山積しており、不透明な状況が継続しております。このような状況下でも持続的成長を確保すべく当社では研究開発活動に邁進しております。薬品各部門を統括した薬品統括本部の新設に伴い、開発案件の事業化効率が改善され、その効果が徐々に顕れつつあります。
当社では新規電池やリサイクル、環境負荷低減技術等、環境やカーボンニュートラル関連の技術開発に特に注力しております。化成品事業分野では顧客ニーズにきめ細かく対応した製品開発を重視する一方で、将来的試みとして水素関連材料や二酸化炭素吸着材料、機能性材料等の検討を進めております。顧客との共同開発による次期光学部品向け新規金属石鹸は開発が終了し、供給を開始しております。また、産学連携を経て開発したナノ連珠セラミックスは燃料電池や水電解といった水素市場からも高く評価されており、量産化に向けた検討を進めております。二酸化炭素吸着材として注目されているMOFの開発にも着手しており、パイロット段階に移行しつつあります。
表面処理事業分野では競争力の高いスルファミン酸ニッケルや酸化銅DCの拡販と技術支援の展開を進める一方で、独自性の高い選択エッチング、機能性めっき技術の用途開発を推進しております。新たに開発したPFASフリー複合めっきは欧米を中心に注目されているPFAS汚染問題を意識した製品で、業界初のPFAS完全フリー複合めっきです。コスト低減効果も大きく、広く世の中に普及することが期待されます。
リチウムイオン二次電池事業はEV化トレンドをビジネスチャンスと捉え、主力である受託加工の安定生産や増産に努めるとともに、次世代正極材や正極材原料の顧客との共同開発を進めております。また、顕在化しつつある電池廃材増加や電池原料不足に対し、リサイクル事業への参入を最重要テーマとして捉え、日本国内のみならず世界中の関係企業と連携を図りながら強力に推進しております。
(建材事業)
主力製品である「防火通気見切り縁BMシリーズ」は、拡販に向け建築物における設置条件の対応度を高めた新たな準耐火認定取得をいたしました。その他にも建材、工作機械等向け熱交換器の新製品開発では、お客様の用途に合わせた提案を行い、当社が得意とする曲げ、プレスによる成形技術を利用して製品化に向け取り組んでおります。これら研究開発活動では設計ツールとして3DCAD、シミュレーションソフト及び3Dプリンタを活用し、試作・性能検証等の効率化及び設計技術・提案力の強化を推進しております。
なお、当連結会計年度の研究開発費は、上記の各チームの活動費を含め453百万円(薬品事業381百万円、建材事業72百万円)であります。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当社グループ(当社及び連結子会社)の設備投資については、今後の景気見通し、業界の動向、投資効率等を総合的に勘案して実施しております。なお、有形固定資産の他、無形固定資産への投資を含めて記載しております。
当連結会計年度の設備投資は総額852百万円であり、その主なものとしては、薬品事業では、埼玉工場における受託加工関連設備を主体として709百万円を実施いたしました。建材事業では、生産設備の更新を主体として126百万円を実施いたしました。
なお、重要な設備の除却又は売却はありません。
2 【主要な設備の状況】
(1) 提出会社
2024年3月31日現在
(注) 1 帳簿価額の内「その他」は、工具器具及び備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。
2 リース契約等により使用する主要な賃借設備はありません。
(2) 在外子会社
2023年12月31日現在
(注) 1 帳簿価額の内「その他」は、工具器具及び備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。
2 リース契約等により使用する主要な賃借設備はありません。
3 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
重要な設備の新設等の計画はありません。
(2) 重要な設備の改修等
(注)1 改修後の増加能力については、合理的に算出することが困難なため、記載を省略しております。
(3) 重要な設備の除却等
重要な設備の除却等の計画はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
② 【発行済株式】
(注)2023年6月14日開催の取締役会において決議した自己株式の消却により、2023年7月31日付で発行済株式総数は400,000株減少し、20,280,000株となっております。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【ライツプランの内容】
株主総会の特別決議日(2021年6月25日)
信託型ライツ・プラン導入のための新株予約権の発行
当社は会社法第236条及び第238条の規定に基づき、当社の企業価値を毀損し、株主の利益に反する買収に対する防衛策として、新株予約権と信託の仕組みを利用した第六回信託型ライツ・プランを設定することを2021年6月25日開催の定時株主総会にて可決しました。
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 当社は、三井住友信託銀行株式会社を受託者とする新株予約権管理信託契約を締結し、信託を設定しました。権利発動事由が発生するまでは、同信託銀行が同信託契約に基づき新株予約権を管理し、権利発動事由が発生した場合は、その後の一定の手続に従い最初に特定される当社の全株主(買収者を含み、自己株式所有者としての当社を除く。)が新株予約権の交付を受けるべき受益者として確定されます。
2 本新株予約権の取得事由及び条件
(1) 当社は、権利発動事由発生時点以降、上記「本新株予約権の行使期間」欄の本新株予約権の行使期間が満了する時までの間、当社取締役会が特別委員会の勧告に基づき別途定める日において、上記「本新株予約権の行使の条件」欄に従い本新株予約権を行使することができる者及び上記「本新株予約権の行使の条件」欄の(4)により本新株予約権を行使することができない者(上記「本新株予約権の行使の条件」欄の(2)、(3)又は(5)の規定により本新株予約権を行使することができない者を除く。)から、当該者の有する本新株予約権を取得し、それらの者に対し、その対価として、当社普通株式を交付することができる。
(2) 上記(1)のほか、当社は、次の各号所定のいずれかの事由に該当する場合には、いつでも、当社取締役会の定める日(ただし、以下の⑤又は⑥の決議があった場合には、当該決議があった日の翌日から起算して3営業日が経過した日)において、本新株予約権の全部を無償で取得する。
① 権利発動事由が生じた場合であって、上記「本新株予約権の行使の条件」欄の(2)又は(3)に従い本新株予約権の全部を行使することができない場合
② 当社取締役会が当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益を最大化するために必要であると認めた場合
③ 当社取締役会が本新株予約権を発行する目的を達成するための新たな制度の導入に際して必要があると認めた場合
④ 上記①乃至③のほか、当社取締役会が本新株予約権の全部を無償で取得することが適切であると判断し、その旨決議した場合
⑤ 特別委員会が本新株予約権の全部を無償で取得することが適切であると判断し、その旨決議した場合
⑥ 当社株主総会が、本新株予約権の全部を無償で取得すべき旨について、会社法第309条第1項所定の方法により決議した場合
3 当社を委託者とし三井住友信託銀行株式会社を受託者とする新株予約権管理信託契約を締結し、信託を設定しております。
4 取得の対価として交付される株式の種類及び数
(1) 上記(注)2に従った本新株予約権の取得の対価として交付される株式の種類は、当社普通株式とする。
(2) 上記(注)2に従った本新株予約権の取得の対価として交付される当社普通株式の総数は、25,000,000株とする。ただし、下記(3)又は(4)により交付株式数(下記(3)に定義される。)が調整される場合には、当該調整後の交付株式数に本新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。
(3) 各本新株予約権の取得の対価として交付される当社普通株式の数(以下「交付株式数」という。)は、1株とする。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、交付株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後交付株式数=調整前交付株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとし、現金による調整は行わない。また、これらの端数処理については、その後に生じた交付株式数の調整事由に基づく交付株式数の調整にあたり、かかる端数を調整前交付株式数に適切に反映した上で、調整後交付株式数を算出するものとする。
(4) 上記(3)の交付株式数の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な調整を行う。
① 資本金の額の減少、新設分割、吸収分割、合併又は株式交換のために交付株式数の調整を必要とするとき
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により、交付株式数の調整を必要とするとき
5 合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転時における、本新株予約権に代わる新株予約権の交付に関する事項
当社が次の(1)から(5)までに掲げる行為(以下「合併等」という。)を行う場合は、当社は、当該 (1)から(5)までに定める株式会社(以下「存続株式会社等」という。)をして、下記①乃至⑤の各号の定めに従い、本新株予約権者に対し、当該時点において行使又は取得されていない本新株予約権に代わる新株予約権を交付させることができる。ただし、当該交付に関し、下記①乃至⑤の各号の決定方針に沿う記載のある当該(1)から(5)までに定める契約又は計画につき当社株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
(1) 合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社:吸収合併契約又は新設合併契約
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社:吸収分割契約
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社:新設分割計画
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社:株式交換契約
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社:株式移転計画
① 新株予約権の目的となる存続株式会社等の株式の種類
存続株式会社等の普通株式
② 新株予約権の目的となる存続株式会社等の株式の数
合併等の条件等を勘案の上、目的となる存続株式会社等の株式の数につき合理的な調整を加える。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。
③ 新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額
合併等の条件等を勘案の上、行使価額につき合理的な調整を加える。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
④ 承継された新株予約権の権利行使期間、その他の権利行使の条件、取得事由等
上記「本新株予約権の行使期間」、「本新株予約権の行使の条件」及び(注)2、4等に準じて、合併等に際して当社取締役会が決定する。
⑤ 存続株式会社等による譲渡承認について
新株予約権の譲渡については、存続株式会社等の取締役会の承認を要する。なお、譲渡人が、上記「本新株予約権の行使の条件」欄の(4)の規定により本新株予約権を行使することができない者(上記「本新株予約権の行使の条件」欄の(2)、(3)又は(5)の規定により本新株予約権を行使することができない者を除く。)であるときは、存続株式会社等の取締役会は、上記「本新株予約権の譲渡に関する事項」欄の①乃至④の事由等を勘案して上記承認をするか否かを決定する。
6 本新株予約権の行使の方法及び行使の請求場所
本新株予約権の行使は、当該行使に係る本新株予約権の目的たる株式の行使価額全額に相当する金銭を払込取扱場所において払い込むとともに、当社所定の新株予約権行使請求書に行使する本新株予約権の個数、対象株式数及び住所等の必要事項を記載し、これに記名押印した上、必要に応じて別途定める本新株予約権行使に要する書類(当該本新株予約権者が大規模買付者グループに属する者に該当せず、かかるいずれかの者のために行使しようとしているものではないこと等の表明・保証条項及び補償条項が記載された書面を含む。)並びに会社法、金融商品取引法その他の法令及びその関連法規(日本証券業協会及び本邦金融商品取引所の定める規則等を含む。)の下でその時々において要求されるその他の書類(以下「添付書類」という。)を添えて、本新株予約権の行使場所又は自らの口座を開設する口座管理機関に提出することにより行われるものとする。なお、本新株予約権者は、その所有する各本新株予約権を個別に行使することができるものとし、かかる個別行使の際に残余の本新株予約権がある場合には、当社は、当該本新株予約権者の個別行使の日付と残余の本新株予約権の個数とを新株予約権原簿に記載又は記録するものとする。
7 本新株予約権行使請求の効力発生時期
本新株予約権の行使請求の効力発生時期は、上記(注)6の規定に従い、行使に係る本新株予約権行使請求書及び添付書類が本新株予約権の行使場所に到着した時(ただし、権利発動事由発生時点以降においては、かかる到着した時又は当社取締役会が特別委員会の勧告に基づき定めた一定の時で公表されたもののいずれか遅い時)とする。本新株予約権の行使の効力は、かかる本新株予約権の行使請求の効力が生じた場合であって、かつ、当該行使に係る本新株予約権の目的たる株式の行使価額全額に相当する金銭が払込取扱場所において払い込まれた時に生じるものとする。
8 本新株予約権証券の発行
本新株予約権に係る新株予約権証券は、発行しない。
9 法令の改正等による修正
本新株予約権発行後、法令又は関連する金融商品取引所の規則若しくはガイドラインの新たな制定又は改廃により、「新株予約権等の状況」欄(注記部分を含む。)に記載の各条項又は用語の意義等に修正を加える必要が生じた場合においては、当該制定又は改廃の趣旨を考慮の上、これらの各条項又は用語の意義等を適宜合理的な範囲内で読み替えるものとする。ただし、当社取締役会が別途定める場合はこの限りではない。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)自己株式の消却による減少であります。
(5) 【所有者別状況】
2024年3月31日現在
(注) 1 「金融機関」には、[役員向け株式交付信託/取締役に対する業績連動型株式報酬制度]の信託財産として、三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))が所有する当社株式688単元が含まれております。
2 自己株式は、「個人その他」に7,671単元、「単元未満株式の状況」に41株含まれております。なお、[役員向け株式交付信託/取締役に対する業績連動型株式報酬制度]の信託財産として、三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))が所有する当社株式68,885株は当該自己株式に含めておりません。
(6) 【大株主の状況】
2024年3月31日現在
(注) 1 当社は自己株式767,141株(所有割合3.78%)を所有しておりますが、上記大株主の状況に含めておりません。なお、[役員向け株式交付信託/取締役に対する業績連動型株式報酬制度]の信託財産として、三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))が所有する当社株式68,885株は、当該自己株式に含めておりません。
2 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2024年3月31日現在
(注)1 「完全議決権株式(その他)」の普通株式には、[役員向け株式交付信託/取締役に対する業績連動型株式報酬制度]の信託財産として、三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有している当社株式68,800株が含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式41株が含まれております。
② 【自己株式等】
2024年3月31日現在
(注) 自己名義所有株式数には[役員向け株式交付信託/取締役に対する業績連動型株式報酬制度]の信託財産として、三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する当社株式68,800株を含めておりません。
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
1.役員向け株式交付信託/ 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の概要
当社は、業績及び株式価値と取締役の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず株価下落リスクをも負担し、株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、「役員向け株式交付信託」制度(以下「本制度」という。)を導入しております。
本制度は、当社が金員を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」という。)が当社株式を取得し、業績達成度等一定の基準に応じて当社が各取締役に付与するポイント数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に交付されるという、業績連動型株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。
<本制度の仕組みの概要>

2.取締役に交付する予定の株式の総数
68,584 株
3.本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
株式交付規程の定めにより財産給付を受ける権利を取得した取締役が対象であります。
2 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条第3号及び155条第7号による普通株式の取得
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注)1 当事業年度及び当期間の保有自己株式数には、[役員向け株式交付信託/取締役に対する業績連動型株式報酬制度]の信託財産として、三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))が所有する当社株式68,885株は含まれておりません。
2 当期間におけるその他及び保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの取引は含めておりません。
3 【配当政策】
当社は、株主に対し長期かつ安定してお報いし、また、収益力の向上による成果に応じて還元するという基本方針を2024年3月27日に、より一層の安定的な株主還元を実現するために下記のとおり変更しております。
その基本方針は、財務健全性の維持は勿論のこと、当期連結業績や将来の資金需要、及び単年度の業績の影響を受けにくい株主資本の水準や株主資本の増加額を勘案し配当額を決定することに変更いたしました。
当期の業績につきましては、薬品事業、建材事業ともに特に利益面で厳しい業績となり、通期の業績予想を下回りました。今後につきましては幾分明るい兆しが見えてきたものの、当社を取り巻く事業環境は厳しい状況が続くものと思われます。
しかしながら、当期の配当につきましては前述の基本方針等を勘案し、取締役会決議により中間配当1株につき16円、総額 315,400,944円(支払開始日:2023年12月5日)、期末配当は1株につき30円、総額 585,385,770円(支払開始日:2024年6月5日)とさせていただきました。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する取締役会決議による剰余金の配当は、以下のとおりであります。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、当社は『企業は公器』との理念に基づき、法と社会倫理を遵守するとともに、透明性、信頼性の高い企業運営を推進し、『成長』の達成によって企業価値を高め、以て社会に貢献するという経営の基本方針を実現するために、経営上の組織体制や運営方法を整備し、必要な施策を実施して行くことによりコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを、経営上の重要課題として位置づけております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
ア 企業統治の体制の概要
当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的方針を受けて、具体的には次の機関を設置し、必要な諸施策を実施しております。
a.取締役・取締役会
当社は、取締役会を、経営の基本方針と戦略の決定、重要な業務執行に関する事項の決定、並びに業務執行の監督を行う機関と位置付けております。定款で取締役は12名以内と定めておりますが、現在、社外取締役3名を含む7名の取締役で構成されております。取締役会は、原則として月1回開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役の責任を明確化するため、任期は1年としております。管理部門、薬品事業、建材事業の各担当取締役等から報告される全社にわたるきめ細かな情報をベースに、十分な議論を尽くした上で重要事項の意思決定を行うとともに執行部門への監督を行い、経営の効率化・健全化・経営責任の明確化に最大限の努力を図っております。
b.執行役員制度
当社は、業務執行の迅速化、効率化を図るため、業務を担当する執行役員以下に執行権限を委譲する執行役員制度を採用しております。執行役員は、取締役会が決定した基本方針に従って、業務執行を行っております。執行役員は、現在10名(内、取締役兼務者が3名)で、その任期は1年としております。
c.経営会議
当社は、社長の意思決定を補佐するための機関として、社長を含む全執行役員が出席する経営会議を設けております。経営会議では、取締役会付議事項の決定、取締役会で決定された基本方針、計画、戦略に沿って執行役員が業務執行を行うことに伴う施策の審議等を行っております。
d.監査役・監査役会
当社は、監査役制度を採用しており、4名の監査役で監査役会を構成し、4名全員が社外監査役であります。各監査役は、監査役会で定めた監査方針、監査計画に従い、取締役の職務執行全般にわたって監査を行っており、原則毎月開催される監査役会を通じて監査意見の交換・形成を図っております。また、社外監査役4名は、それぞれの経験と見識及び専門的な知識を踏まえ独立した立場から客観的・中立的監査を行っております。
e.監査室
当社は、内部監査部門として監査室(2名)を設置しており、内部監査規程に基づき事業年度ごとに監査計画を作成し、業務の運用状況やリスク事象への対応状況等について内部監査を実施し、結果を社長及び監査役に報告するとともに、年1回取締役会及び監査役会に報告しております。また、監査室は、常勤監査役・管理本部との情報共有・連携を目的とした定例会議に参加するとともに、会計監査人とは内部統制評価をとおして連携しております。
f.指名報酬委員会
当社は、取締役等の指名及び報酬等の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化することを目的に取締役会の諮問機関として、任意の指名報酬委員会を設置しております。
この指名報酬委員会は取締役会の諮問に応じて取締役等の指名及び報酬等に関する事項を審議し、取締役会に答申いたします。なお、指名報酬委員会の委員は、社内取締役及び社外取締役3名以上で構成され、その過半数を社外取締役としております。
g.サステナビリティ推進委員会
当社は、サステナビリティに関する活動を全社的に推進するため、「サステナビリティ推進委員会」を組織しております。サステナビリティ推進委員会では、方針の策定、サステナビリティに関わる啓発・教育、関連部署において検討すべき課題及びその検討状況の把握、改善に向けての取り組みを毎月の取締役会に報告しております。
h.リスク管理委員会
当社は、リスク管理強化を目的に、リスク管理委員会を設置しております。取締役専務執行役員管理本部長の太田を委員長とし、主要事業所の部店長及び工場長等を委員として毎月開催し、リスクの洗い出し、リスク重点課題の設定・進捗状況確認等を行っており、活動内容を定期的に取締役会に報告しております。
i.コンプライアンス委員会
当社は、コンプライアンスの体制整備及び徹底を図るため、コンプライアンス委員会を設置しております。取締役専務執行役員管理本部長の太田を委員長とし、主要事業所の部店長及び工場長等を委員として毎月開催し、コンプライアンス遵守状況の確認及び問題点の改善等を行っており、活動内容を定期的に取締役会に報告しております。
機関ごとの構成員は以下のとおりであります。(◎は議長・委員長、〇は構成員)
上記のうち、当連結会計年度の取締役会と指名報酬委員会の活動状況は次のとおりです。
[取締役会の活動状況]
当連結会計年度は18回の取締役会を開催しており、個々の役員の出席状況は次のとおりであります。
(注)取締役吉成昌之氏の退任までに開催された取締役会は5回、取締役山本晃氏及び神田安積氏の就任以降開催された取締役会は13回となっております。
当連結会計年度における取締役会の主な検討事項としては、以下のとおりです。
決議事項:株主総会に関する事項、決算に関する事項、取締役に関する事項、コーポレート・ガバナンスに関する事項、予算や事業計画に関する事項、人事・組織に関する事項、子会社に関する事項、内部統制に関する事項、サステナビリティに関する事項、投資有価証券保有の合理性に関する事項、中期経営計画に関する事項
報告事項:月次決算概要報告、内部監査状況報告、サステナビリティに関する報告、取締役会実効性に関する報告
[指名報酬委員会の活動状況]
当連結会計年度は5回指名報酬委員会を開催しており、個々の役員の出席状況は次のとおりであります。
(注)取締役吉成昌之氏の退任までに開催された指名報酬委員会は1回、取締役神田安積氏の就任以降開催された指名報酬委員会は4回となっております。
当連結会計年度における指名報酬委員会の検討事項は以下のとおりです。
・定時株主総会で選任される取締役及び監査役候補者(含む新任候補者)
・取締役の基本報酬
・取締役候補者・監査役のスキルマトリックス
・定時株主総会で付議される役員賞与支給
・社内取締役の株式報酬
当社の企業統治の体制の様式図は以下のとおりであります。

イ 当該企業統治の体制を採用する理由
当社は取締役会に経営の基本方針と戦略の決定、重要な業務執行に関する事項の決定と監督を行わせるとともに、監査役会が取締役会を牽制する体制とし、業務執行の迅速化、効率化を図り、また、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立することで、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることができる体制と考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
ア 内部統制システム、リスク管理体制の整備の状況及び当該体制の運用状況
当社の内部統制システムといたしましては、従前より組織規程、業務分掌規程、職務権限規程、決裁規程、内部監査規程等、内部統制制度構築のための組織・諸規定の整備を推進してまいりました。更に、会社法に従い、取締役会で決議いたしました内部統制システム構築の基本方針に基づき、下記の体制を整備、運用しております。
・取締役及び使用人の職務の執行が法律及び定款に適合することを確保するための体制については、体制整備を目的としコンプライアンス綱領としての「日本化学産業企業行動規範」を策定し、この徹底を図るため「コンプライアンス委員会規程」を策定しております。コンプライアンス委員会規程に基づき、委員会を組織し、委員会において「コンプライアンス・マニュアル」を作成し、全役員、従業員へ配布、コンプライアンスの周知・徹底を図っております。また、コンプライアンス委員会を毎月開催し、遵守状況の確認及び問題点の改善を行っております。
更に「内部通報処理規程」を策定、実施し、従業員等からの法令及び定款違反等の通報や相談が出来る体制を構築しております。
・取締役及び使用人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制については、「文書管理規程」「情報システム業務管理規程」「印章管理規程」を策定し、取締役及び使用人の職務の執行に係る情報を包括的に管理しております。
・損失の危険の管理に関する規定その他の体制については、「リスク管理規程」を策定し、経営危機等リスクに対し、管理責任者を任命し、有事の際の対応体制・方法等の整備を実施しております。また、東日本大震災、福島原発事故、タイにおける大洪水等の被災を教訓に、中核となる事業の継続あるいは、早期復旧を可能にする「事業継続計画」(BCP)を策定し、実行に移しております。また、リスク管理委員会を設置し、リスク重点課題の設定・進捗管理等を行い、リスク管理強化を図っております。
・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制及び金融商品取引法で求められている財務報告の信頼性確保の体制整備については、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の基本方針書」を策定するとともに、推進チームを編成し、財務報告の内部統制に係る重要な業務の文書化及び諸規程の整備等内部統制システムの一層の強化・改善に努めております。更に内部監査部門により内部統制の整備・運用状況を適法性及び効率性の観点から検討のうえ評価し、これに基づいて推進チームより改善を重視した是正勧告及びこれを取締役会、監査役に報告するとともに当該部門で是正作業を実施し、内部統制の整備状況の把握及び改善に努めております。
イ 当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、連結対象子会社の自主性を尊重しつつ「関係会社管理規程」に基づき、月1回ないしは必要に応じて連結子会社より事業状況等の報告を受けております。連結子会社は、当社海外本部等を通じての指導、管理のもと当社のリスク管理体制に準じたリスク管理体制を構築・整備するとともに、相互連携の強化や情報の共有化を図っております。連結子会社は、業務の適正を確保するため、当社に準じたコンプライアンス体制を構築、運用し、月1回、法令、定款及び社内規程の遵守状況を確認し、コンプライアンス委員会に報告しております。また、内部通報制度を整備し、従業員等からの法令及び定款違反等の通報や相談が出来る体制を構築しております。内部監査部門は必要に応じて、連結対象子会社を監査しております。
ウ 責任限定契約の内容
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役、会計監査人とそれぞれ業務の遂行にあたり期待される役割を十分発揮できるように、会社法第427条第1項に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役、会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
エ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訴費用等を当該保険契約により填補することとしております。保険料は全額当社が負担しております。なお、贈収賄等の犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
オ 当社定款における定めの概要
・当社の取締役は12名以内と定める他、株主総会における取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を持って行うこととし、累積投票によらないものと定めております。
・株主総会の特別決議要件につきましては、定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うことを目的に、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その3分の2以上をもって行うことができる旨定めております。
・自己の株式の取得につきましては、機動的な資本政策を遂行することを目的とし、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得できる旨定めております。
・剰余金の配当等の決定機関につきましては、株主へ機動的に利益還元ができるよう、剰余金の配当等会社法459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって決定できる旨定めております。なお、これに伴い、取締役の任期を1年に短縮する旨定めております。
取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であったものを含む)が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役及び監査役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨定めております。
④ 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
(1) 基本方針の内容
当社は、市場のグローバル化、株式持合いの解消等が進む中で、買収対象企業の同意を得ることなく、当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益を毀損する同意なき買収が行われるリスクは高まっていると認識しております。もとより、当社といたしましては、当社株券等の大規模買付け等に関する提案(以下「買収提案」といいます。)が、当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益の最大化を図るものである等、当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益に資する場合は、これを一概に否定するものではありません。
しかしながら、同意なき買収の中には、一時的、短期的に高配当又は高株価を実現することを目的とするもの、買収後の経営方針・計画が当社の培ってきた経営基盤と無縁で実現性に乏しい曖昧なものや、当社や株主の皆様に買収提案の内容を検討する情報や時間すら与えないもの等、当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益を毀損する、あるいはそのおそれが顕著であるものも少なくないと考えております。
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営方針及び当社を支える各利害関係者との信頼関係を十分に理解した上で当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益を中長期的に確保又は向上させることを真摯に目指す者でなければならないと考えております。
したがいまして、当社は、当社の経営方針及び当社を支える各利害関係者との信頼関係を十分に理解せずに、上記のような当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益を著しく損なうおそれのある当社株券等の大規模買付け等を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切なものとして、法令等及び定款によって許容される限度において、当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることをその基本方針といたします。
(2) 基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、柳澤二郎氏、柳澤三郎氏の両名が、1939年8月に有機・無機の工業薬品の製造を目的に創業した柳澤有機化学工業所を前身とし、その販売部門として1946年2月に設立された、日本化学産業株式会社と柳澤有機化学工業所とを1948年4月に統合して製造・販売一体の現在の営業の基盤を完成させ、今日に至っております。当社の取扱品は一般的な装飾用めっき薬品が主でありましたが、新規の製品開発・用途開発を積極的に進めた結果、現在はOA機器・エレクトロニクス等幅広い分野に用いられる表面処理用薬品・触媒用薬品・電池用薬品・セラミックス・ガラス用薬品等、多品種・多用途にわたる無機・有機金属薬品を製造販売する薬品事業に成長し、1963年に進出した建材事業は、アルミよろい戸をはじめ多数の製品を開発し、現在は防火・通気(換気)・防水関連で特殊な機能を持つ住宅建材製品を主に製造販売しております。
これらは、当社が長年にわたり開発、蓄積したノウハウ及びそれに基づく開発力と薬品製造における生産技術力、建材製造における金属加工技術力により成し得たものであり、それらによりユーザーの要望・ニーズにお応えすることによって高い評価をいただいてまいりました。
当社の「経営方針」は、薬品・建材両事業における先端的技術と独創的開発をさらに追求し、当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益を確保又は向上していくことにあります。その実現のため、既存製品については、コスト引き下げ・効率化・合理化等による競争力の強化や新用途開発、新規顧客開拓等によりシェア維持・拡大を図り、新製品については、市場ニーズを的確に捉えた開発・実績化・拡販を図るとともに、新規事業の開拓、海外展開強化、資本・業務提携等の推進により、引き続き業績の維持・向上を図ってまいります。
一方で、激変する事業環境に対し、薬品事業における海外子会社での生産品目追加や福島第一工場・埼玉工場での電池材料受託加工等の生産増強等を主体として、国内4工場に海外子会社を加えた「5工場」でのグローバルな生産・販売体制を構築・拡大するとともに、設備と要員の一段の効率化及び安価原料・リサイクル原料の一層の活用を図り、低稼働でも一定水準の利益を確保できるような低コスト体質を構築してまいります。また、これらを背景として、新規需要が期待される環境対応型表面処理用薬品やリチウムイオン電池用正極材、プリント基板用薬品等の情報技術関連薬品の更なる開発・販売促進を行うことも、当面の最重要課題であると考えております。
また、当社グループ全体として事業環境、自然災害等の変動リスクに的確かつ迅速に対応すべく、東日本大震災及びタイ洪水における教訓を踏まえた事業継続計画(BCP)を定着・実行するとともに、一層強靭な事業体質・収益力を構築し、薬品及び建材事業の販売及び生産全てにおいて、あらゆるイノベーションへ積極的に取り組むことによって、「新たな価値」を創出し、これを顧客の皆様へ提供することをとおして、業績の持続的な成長を確実なものといたしたく考えております。当社はこれらの施策を実行、達成することにより、必ずや当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益が確保・向上されるものと確信しており、株主の皆様ほか取引先、従業員等ステークホルダーとの信頼関係も一層強化できるものと考えております。
当社は、当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益の確保・向上に邁進する一方で、「企業は公器」との理念に基づき、コーポレート・ガバナンスの充実と透明性、信頼性の高いコンプライアンスの遵守も最も重要な課題であると位置付けて実践しております。
コーポレート・ガバナンスに関する取組の詳細につきましては、「第4 4コーポレート・ガバナンスの状況等」に記載しております。
コンプライアンスの遵守については、綱領としての「日本化学産業行動規範」及び「コンプライアンス委員会規程」を策定し、コンプライアンス委員会規程に基づき委員会を設置しております。月1回、同委員会を開催しコンプライアンスに抵触する案件がないかチェックし、同委員会において作成した「コンプライアンス・マニュアル」を全役員及び従業員へ配布するとともにそのマニュアルを基に教育を行い、コンプライアンスの周知徹底を図っております。
当社は、上記の具体的取組みを通じて、供給する製品群について、今後も常に環境と安全性に最大限考慮する等、社会的責任を果たすことを重視して行動することにより、資本市場からの一層の評価が得られるよう努力してまいります。
(3) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、2024年5月14日開催の取締役会において、新株予約権と信託の仕組みを利用した信託型ライツ・プラン(以下「本信託型ライツ・プラン」といいます。)を設定することを決議し、同年6月25日開催の当社第99回定時株主総会にて、株主の皆様のご承認をいただきました。本信託型ライツ・プランの詳細につきましては、当社ホームページ掲載の、2024年5月14日付「第七回信託型ライツ・プラン(買収への対応方針)設定のための新株予約権の発行について」をご覧ください。
本信託型ライツ・プランは、当社株券等の保有者及びその共同保有者であって、15%を超える議決権割合を有する者になったことを示す公表が全てなされた日の翌日から起算して14日間が経過したとき、又は、当社株券等について、買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の議決権割合が、その者の特別関係者の議決権割合と合計して15%を超えることとなるような公開買付けの開始公告を行ったことを示す公表が全てなされた日の翌日から起算して14日間が経過したとき等に限り、原則として、当社株券等の議決権割合の15%を超える割合を有する大規模買付者グループに属する者以外の者のみが行使できる新株予約権を、あらかじめ特定の信託銀行に対して発行しておき、信託を利用することで、大規模買付者グループが出現した時点における株主の皆様全員が当該新株予約権の交付を受けることができるようにする仕組みです。この仕組みが存在することによって、当社取締役会は、大規模買付者グループについて情報の収集・検討等を行い、株主の皆様に、大規模買付者グループが当社の経営に携わった場合の当社の経営方針や、それが当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益に与え得る影響等を説明することが可能となり、また、当社が代替案を提示する機会及びそのための時間を確保できることとなります。そして、これを利用して株主の皆様のために大規模買付者と交渉し、当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益の確保又は向上に資すると判断された場合を除いては、本信託型ライツ・プランを発動することとなります。
当社は、三井住友信託銀行株式会社に対して、(a)大規模買付者グループに属する者による新株予約権の行使を認めない旨の条項及び(b)当社が大規模買付者グループに属する者以外の者から新株予約権を取得し、その対価として当社普通株式を交付することができる旨の条項(取得条項)等を付した新株予約権を無償で発行いたします。本信託型ライツ・プランに係る新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行要項は以下のとおりです。
(本新株予約権発行要項)
(1) 申込期日
2024年6月26日
(2) 割当日(会社法第238条第1項第4号に定義される。)
2024年6月26日
(3) 本新株予約権の目的である株式の種類及び数
1) 本新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とする。
2) 本新株予約権の行使により当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を移転(以下、当社普通株式の発行又はこれに代わる当社の有する当社普通株式の移転を当社普通株式の「交付」という。)する数の総数は、25,000,000株とする。ただし、下記3)又は4)により対象株式数(下記3)に定義される。)が調整される場合には、当該調整後の対象株式数に本新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。
3) 各本新株予約権の行使により当社普通株式を交付する数(以下「対象株式数」という。)は、本新株予約権1個当たり1株とする。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、対象株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとし、現金による調整は行わない。また、これらの端数処理については、その後に生じた対象株式数の調整事由に基づく対象株式数の調整に当たり、かかる端数を調整前対象株式数に適切に反映した上で、調整後対象株式数を算出するものとする。
4) 上記3)の対象株式数の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な調整を行う。
① 資本金の額の減少、新設分割、吸収分割、合併又は株式交換のために対象株式数の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により、対象株式数の調整を必要とするとき。
(4) 本新株予約権の総数
25,000,000個
(5) 各本新株予約権の払込価額
無償とする。
(6) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当社普通株式1株当たりの額(以下「行使価額」という。)に対象株式数を乗じた価額とする。行使価額は1円とする。
(7) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の払込取扱銀行及び払込取扱場所
三井住友信託銀行株式会社
本店営業部
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
(8) 本新株予約権の行使期間
2024年7月1日から2027年6月30日(ただし、2027年6月30日以前に権利発動事由(下記(9)1)に定義される。)が発生した場合には、当該権利発動事由が発生した日から6ヶ月間を経過した日)までとする。ただし、本新株予約権の行使期間の最終日が払込取扱場所の休業日に当たるときは、その翌営業日を最終日とする。
(9) 本新株予約権の行使の条件
1) 下記①乃至⑤に記載される者を除く一又は複数の者が、本新株予約権の割当日の前後を問わず、
(ア) 当社が発行者である株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に定義される。以下本(ア)において同じ。)の保有者(同法第27条の23第1項の保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれる者を含む。以下「保有者」という。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に定義される共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。また、保有者との間でフィナンシャル・アドバイザー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機関並びに保有者の公開買付代理人及び主幹事証券会社は、共同保有者とみなす。)であって、15%を超える議決権割合を有する者(当社取締役会が、別途定めるライツ・プラン運用ガイドライン(以下「ライツ・プラン運用ガイドライン」という。)に規定される企業価値特別委員会(以下「特別委員会」という。)の意見を徴した上で、当社が発行者である株券等について15%を超える議決権割合を有する保有者及び共同保有者であると相当の根拠に基づき合理的に認めた者を含み、以下、これらの者を総称して「大量保有者グループ」という。)になったことを示す公表(ある者が大量保有者グループに属する者となったことを当社取締役会が認識した後遅滞なく、当社取締役会の決議に基づき、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める開示の方法に従い、当社取締役会が、ある者が大量保有者グループに属する者となったことを認識した旨を開示し、かつ、当社ホームページ上に掲載した上で、当社定款所定の公告方法に従い、ある者が大量保有者グループに属する者となった旨の公告を行ったことをいうものとする。)が全てなされた日の翌日から起算して14日間(ただし、当社取締役会は、ライツ・プラン運用ガイドラインに従い、かかる期間を延長することができる。)が経過したとき(当該期間中に当該大量保有者グループ全体の所有に係る議決権割合が15%以下となったことが明らかになった場合及び当該大量保有者グループを形成する大規模買付者(後に定義される。)が下記⑤に定める者であると当社取締役会が認めた場合を除く。)、
又は、
(イ) 当社が発行者である株券等(同法第27条の2第1項に定義される。以下本(イ)において同じ。)について、公開買付け(同法第27条の2第6項に定義される公開買付けであって、同法第27条の2第1項に規定する買付け等の後におけるその者の所有(これに準ずるものとして金融商品取引法施行令第7条第1項で定める場合を含む。)に係る株券等の議決権割合が、その者の特別関係者(同法第27条の2第7項に定義される。ただし、同項第1号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第2項で定める者を除く。また、その者との間でフィナンシャル・アドバイザー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機関並びにその者の公開買付代理人及び主幹事証券会社は、特別関係者とみなす。以下本(イ)において同じ。)の議決権割合と合計して15%を超える場合に限る。以下同じ。)(また、以下、上記公開買付けを行う者を「公開買付者」といい、公開買付者と上記特別関係者を総称して「公開買付者グループ」という。)の開始公告を行ったことを示す公表(ある者が公開買付者グループに属する者となったことを当社取締役会が認識した後遅滞なく、当社取締役会の決議に基づき、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める開示の方法に従い、当社取締役会が、ある者が公開買付者グループに属する者となったことを認識した旨を開示し、かつ、当社ホームページ上に掲載した上で、当社定款所定の公告方法に従い、ある者が公開買付者グループに属する者となった旨の公告を行ったことをいうものとする。)が全てなされた日の翌日から起算して14日間(ただし、当社取締役会は、ライツ・プラン運用ガイドラインに従い、かかる期間を延長することができる。)が経過したとき(当該期間中に当該公開買付けが撤回された場合及び当該公開買付けを行った者が下記⑤に定める者であると当社取締役会が認めた場合を除く。)(以下、上記(ア)又は(イ)に定める事由をそれぞれ「権利発動事由」といい、権利発動事由が発生した時点をそれぞれ「権利発動事由発生時点」という。)
以降に限り、大量保有者グループ又は公開買付者グループ(これらを総称して、以下「大規模買付者グループ」という。)に属する者以外の者のみが、下記(14)及び(15)に定めるところにより、本新株予約権を行使することができる。なお、大規模買付者グループには、(i)これらのグループに属する者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲り受け又は承継した者、(ii)これらのグループに属する者又は上記(i)に該当する者の関連者(実質的にその者が支配する者又はその者に支配され若しくはその者と共同の支配下にある者として、特別委員会の意見を徴した上で当社取締役会が相当の根拠に基づき合理的に認めた者をいう。)及び(iii)これらのグループに属する者又は上記(i)若しくは(ii)に該当する者と協調して行動する者として、特別委員会の意見を徴した上で当社取締役会が相当の根拠に基づき合理的に認めた者(当社取締役会が行う、上記(ii)及び(iii)に該当する者か否かの認定は、別途定める共同協調行為等認定基準(ただし、特別委員会は、法令の改正又は裁判例の動向等に照らして、合理的範囲内で当該基準を改定できるものとする。)に従い行うものとする。)も含まれるものとする。
また、大量保有者グループを形成する保有者及び公開買付者グループを形成する公開買付者を総称して「大規模買付者」といい、大規模買付者による当社株券等の議決権割合が15%を超える結果となる当社株券等の取得等及び当社取締役会が取得等と認める行為を総称して「大規模買付け等」という。
① 当社又は当社の子会社
② 当社を支配する意図なく大規模買付者となった者である旨、当社取締役会が認めた者であって、かつ、大規模買付者になった後14日間(ただし、当社取締役会はかかる期間を延長することができる。)以内にその保有する当社の株券等を処分等することにより大規模買付者ではなくなった者
③ 当社による自己株式の取得その他の理由により、自己の意思によることなく大規模買付者になった者である旨、当社取締役会が認めた者(ただし、その後、自己の意思により当社の株券等を新たに取得した場合を除く。)
④ 当社を委託者とする信託の受託者として本新株予約権をその発行時に取得し、保有している者、又はかかる者から当該信託の受託者としての地位を承継した者(当該信託の受託者としての当該者に限り、以下「受託者」という。)
⑤ 上記①から④までに掲げる者のほか、当社取締役会が、ライツ・プラン運用ガイドラインに従い、その者による当社の株券等の取得又は保有が当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益の確保又は向上に資すると認めた者(一定の条件の下に当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益の確保又は向上に資すると当社取締役会が認めた場合には、当該一定の条件が継続して満たされている場合に限る。)
2) 上記1)にかかわらず、ある者による大規模買付け等に関し権利発動事由が生じた場合において、当該大規模買付け等につき、(i)次の各号に規定する事由(以下「脅威」という。)がいずれも存しない場合、又は(ii)一若しくは複数の脅威が存するにもかかわらず、本新株予約権の行使を認めることが当該脅威との関係で相当でない場合には、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、本新株予約権を行使することができない。なお、上記(i)又は(ii)の場合に該当するか否かについては、ライツ・プラン運用ガイドラインに定められる手続に従い、特別委員会による勧告を最大限尊重した上で、当社取締役会により判断されるものとする。
① 当該大規模買付け等が、その目的やその完了後に予定されている又は想定される当社の経営方針等に鑑み、当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益(当社の取引先、従業員等の当社に係る利害関係者の利益も勘案されるものとする。以下同じ。)を損なうことが明白であること
② 当社取締役会が当該大規模買付け等について十分な情報を取得することができないこと、又はこれを取得した後、当該大規模買付け等に対する代替案を提示するために合理的に必要な期間が存しないこと
③ 当該大規模買付け等に係る取引の仕組みが、いわゆる二段階買収(第一段階の買付けで株券等の全てを買付けられない場合における第二段階の買付けの条件を第一段階の場合よりも不利に設定し、若しくは明確にせず、又は上場廃止等による将来の株券等の流通性に関する懸念を惹起せしめるような方法で株券等の買付けを行い、当社の株主の皆様に対して買付けに応じることを事実上強要するものをいう。以下同じ。)等、それに応じることを当社の株主の皆様に事実上強要するものであること
④ 当該大規模買付け等の条件(対価の価額・種類、時期、方法の適法性、実行の蓋然性、完了後における当社の取引先、従業員等の当社に係る利害関係者の処遇方針等を含むがこれに限られない。)が当社の本源的価値に鑑み不十分又は不適切であること
⑤ 上記①乃至④のほか、当該大規模買付け等又はこれに係る取引について、当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益の最大化を妨げる重大なおそれがあること
3) 上記2)のほか、ある者による大規模買付け等に関して権利発動事由が生じた場合において、当社取締役会の提示又は賛同する、当該大規模買付け等とは別の代替案が存在し、当該代替案が当社に係る支配権の移転(特定の者が当社の総株主の議決権の3分の1を超えて保有することとなる行為をいう。)を伴う場合であって、(i)当該大規模買付け等が、当社が発行者である普通株式全てを対象として現金により買付ける旨の公開買付けのみにより実施されており、(ii)当該大規模買付け等が、その目的やその完了後に予定されている又は想定される当社の経営方針等に鑑み、当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益を損なうことが明白でなく、(iii)当該大規模買付け等に係る取引の仕組みが、いわゆる二段階買収等、それに応じることを当社の株主の皆様に事実上強要するものでなく、及び(iv)当該大規模買付け等又はこれに係る取引が当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益の最大化を妨げる重大なおそれがないものであるとの条件をいずれも満たした場合には、本新株予約権は行使することができない。なお、上記の場合に該当するか否かについては、ライツ・プラン運用ガイドラインに定められる手続に従い、特別委員会による勧告を最大限尊重した上で、当社取締役会により判断されるものとする。
4) 上記2)及び3)のほか、適用ある外国の法令上、当該法令の管轄地域に所在する者が本新株予約権を行使するために、(i)所定の手続の履行若しくは(ii)所定の条件(一定期間の行使禁止、所定の書類の提出等を含む。)の充足、又は(iii)その双方(以下「準拠法行使手続・条件」と総称する。)が必要とされる場合には、当該管轄地域に所在する者は、当該準拠法行使手続・条件が全て履行又は充足された場合に限り、本新株予約権を行使することができる。ただし、当該管轄地域に所在する者が本新株予約権を行使するために当社において履行又は充足することが必要とされる準拠法行使手続・条件については、当社としてこれを履行又は充足する義務は負わないものとする。また、当該管轄地域に所在する者が本新株予約権を行使することが当該法令上認められない場合には、当該管轄地域に所在する者は、本新株予約権を行使することができない。
5) 受託者は、受託者の地位に基づいて本新株予約権を行使することができない。なお、受託者たる信託銀行又は信託会社が、固有勘定又は上記1)④に規定する信託以外の信託に係る信託勘定によって保有する本新株予約権を行使することを妨げるものではない。
6) 本新株予約権者が、上記1)から5)までの規定に従い本新株予約権を行使できない場合であっても、当社は、当該本新株予約権者に対して、損害賠償責任その他の責任を一切負わないものとする。
(10) 本新株予約権の取得事由及び条件
1) 当社は、権利発動事由発生時点以降、上記(8)所定の本新株予約権の行使期間が満了する時までの間、当社取締役会が特別委員会の勧告に基づき別途定める日において、上記(9)に従い本新株予約権を行使することができる者及び上記(9)4)により本新株予約権を行使することができない者(上記(9)2)、3)又は5)の規定により本新株予約権を行使することができない者を除く。)から、当該者の有する本新株予約権を取得し、それらの者に対し、その対価として、当社普通株式を交付することができる。
2) 上記1)のほか、当社は、次の各号所定のいずれかの事由に該当する場合には、いつでも、当社取締役会の定める日(ただし、以下の⑤又は⑥の決議があった場合には、当該決議があった日の翌日から起算して3営業日が経過した日)において、本新株予約権の全部を無償で取得する。
① 権利発動事由が生じた場合であって、上記(9)2)又は3)に従い本新株予約権の全部を行使することができない場合
② 当社取締役会が当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益を最大化するために必要であると認めた場合
③ 当社取締役会が本新株予約権を発行する目的を達成するための新たな制度の導入に際して必要があると認めた場合
④ 上記①乃至③のほか、当社取締役会が本新株予約権の全部を無償で取得することが適切であると判断し、その旨決議した場合
⑤ 特別委員会が本新株予約権の全部を無償で取得することが適切であると判断し、その旨決議した場合
⑥ 当社株主総会が、本新株予約権の全部を無償で取得すべき旨について、会社法第309条第1項所定の方法により決議した場合
(11) 取得の対価として交付される株式の種類及び数
1) 上記(10)に従った本新株予約権の取得の対価として交付される株式の種類は、当社普通株式とする。
2) 上記(10)に従った本新株予約権の取得の対価として交付される当社普通株式の総数は、25,000,000株とする。ただし、下記3)又は4)により交付株式数(下記3)に定義される。)が調整される場合には、当該調整後の交付株式数に本新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。
3) 各本新株予約権の取得の対価として交付される当社普通株式の数(以下「交付株式数」という。)は、1株とする。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、交付株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後交付株式数=調整前交付株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとし、現金による調整は行わない。また、これらの端数処理については、その後に生じた交付株式数の調整事由に基づく交付株式数の調整に当たり、かかる端数を調整前交付株式数に適切に反映した上で、調整後交付株式数を算出するものとする。
4) 上記3)の交付株式数の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な調整を行う。
① 資本金の額の減少、新設分割、吸収分割、合併又は株式交換のために交付株式数の調整を必要とするとき
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により、交付株式数の調整を必要とするとき
(12) 合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転時における、本新株予約権に代わる新株予約権の交付に関する事項
当社が次の1)から5)までに掲げる行為(以下「合併等」という。)を行う場合は、当社は、当該1)から5)までに定める株式会社(以下「存続株式会社等」という。)をして、下記①乃至⑤の各号の定めに従い、本新株予約権者に対し、当該時点において行使又は取得されていない本新株予約権に代わる新株予約権を交付させることができる。ただし、当該交付に関し、下記①乃至⑤の各号の決定方針に沿う記載のある当該1)から5)までに定める契約又は計画につき当社株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
1) 合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社:吸収合併契約又は新設合併契約
2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社:吸収分割契約
3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社:新設分割計画
4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社:株式交換契約
5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社:株式移転計画
① 新株予約権の目的となる存続株式会社等の株式の種類
存続株式会社等の普通株式
② 新株予約権の目的となる存続株式会社等の株式の数
合併等の条件等を勘案の上、目的となる存続株式会社等の株式の数につき合理的な調整を加える。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。
③ 新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額
合併等の条件等を勘案の上、行使価額につき合理的な調整を加える。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
④ 承継された新株予約権の権利行使期間、その他の権利行使の条件、取得事由等
上記(8)乃至(11)等に準じて、合併等に際して当社取締役会が決定する。
⑤ 存続株式会社等による譲渡承認について
新株予約権の譲渡については、存続株式会社等の取締役会の承認を要する。なお、譲渡人が、上記(9)4)の規定により本新株予約権を行使することができない者(上記(9)2)、3)又は5)の規定により本新株予約権を行使することができない者を除く。)であるときは、存続株式会社等の取締役会は、下記(16)①乃至④の事由等を勘案して上記承認をするか否かを決定する。
(13) 本新株予約権の行使により新株を発行する場合における、増加する資本金の額及び資本準備金の額
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合における、増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額全額とし、資本準備金は増加しないものとする。
(14) 本新株予約権の行使の方法及び行使の請求場所
本新株予約権の行使は、当該行使に係る本新株予約権の目的たる株式の行使価額全額に相当する金銭を払込取扱場所において払い込むとともに、当社所定の新株予約権行使請求書に行使する本新株予約権の個数、対象株式数及び住所等の必要事項を記載し、これに記名押印した上、必要に応じて別途定める本新株予約権行使に要する書類(当該本新株予約権者が大規模買付者グループに属する者に該当せず、かかるいずれかの者のために行使しようとしているものではないこと等の表明・保証条項及び補償条項が記載された書面を含む。)並びに会社法、金融商品取引法その他の法令及びその関連法規(日本証券業協会及び本邦金融商品取引所の定める規則等を含む。)の下でその時々において要求されるその他の書類(以下「添付書類」という。)を添えて、本新株予約権の行使場所又は自らの口座を開設する口座管理機関に提出することにより行われるものとする。なお、本新株予約権者は、その所有する各本新株予約権を個別に行使することができるものとし、かかる個別行使の際に残余の本新株予約権がある場合には、当社は、当該本新株予約権者の個別行使の日付と残余の本新株予約権の個数とを新株予約権原簿に記載又は記録するものとする。
(15) 本新株予約権行使請求の効力発生時期
本新株予約権の行使請求の効力発生時期は、上記(14)の規定に従い、行使に係る本新株予約権行使請求書及び添付書類が本新株予約権の行使場所に到着した時(ただし、権利発動事由発生時点以降においては、かかる到着した時又は当社取締役会が特別委員会の勧告に基づき定めた一定の時で公表されたもののいずれか遅い時)とする。本新株予約権の行使の効力は、かかる本新株予約権の行使請求の効力が生じた場合であって、かつ、当該行使に係る本新株予約権の目的たる株式の行使価額全額に相当する金銭が払込取扱場所において払い込まれた時に生じるものとする。
(16) 本新株予約権の譲渡制限
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。なお、譲渡人が、適用ある外国の法令の管轄地域に所在する者であり、上記(9)4)の規定により本新株予約権を行使することができない者(上記(9)2)、3)又は5)の規定により本新株予約権を行使することができない者を除く。)であるときは、当社取締役会は、以下の事由等を勘案して上記承認をするか否かを決定する。
① 本新株予約権の全部又は一部の譲渡に関し、譲受人が作成し署名又は記名押印した確認書(下記②乃至④についての表明・保証条項及び補償条項を含む。)が譲渡人によって提出されていること
② 譲渡人及び譲受人が大規模買付者グループに属する者でないこと
③ 譲受人が当該管轄地域に所在せず、かつ、当該管轄地域に所在する者のために譲り受けようとしている者ではないこと
④ 譲受人が上記②及び③に定めるいずれかの者のために譲り受けようとしている者でないこと
(17) 本新株予約権証券の発行
本新株予約権に係る新株予約権証券は、発行しない。
(18) 割当先
三井住友信託銀行株式会社
(19) 法令の改正等による修正
本新株予約権発行後、法令又は関連する金融商品取引所の規則若しくはガイドラインの新たな制定又は改廃により、上記各項に定める条項又は用語の意義等に修正を加える必要が生じた場合においては、当該制定又は改廃の趣旨を考慮の上、上記各項に定める条項又は用語の意義等を適宜合理的な範囲内で読み替えるものとする。ただし、当社取締役会が別途定める場合はこの限りではない。
(4) 上記(2)の取組みについての取締役会の判断
当社の中期経営計画の策定等による企業価値の向上に向けた取組み、コーポレート・ガバナンスの強化等の各取組みは当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益を確保し、向上させることを目的とし、結果として当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益に反する株式の大規模買付けの防止に資するものです。したがいまして、上記(2)の取組みは上記(1)の当社の基本方針に沿うものであり、当社の株主の皆様共同の利益を損なうものでなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
(5) 上記(3)の取組みについての取締役会の判断
当社取締役会は、上記(3)の取組みは当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益に反する大規模買付けを防止するものでありますことから、上記(3)の取組みは、上記(1)の当社の基本方針に沿って策定されたものであると考えております。
また、当社取締役会は、上記(3)の取組みは、以下の①乃至⑧から、株主の皆様共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えております。
① 設定に際しての株主総会特別決議による承認
米国のライツ・プランは、一般的に取締役会決議のみで導入されております。これに対し、当社が設定する本信託型ライツ・プランは、本新株予約権の発行に際し株主総会の特別決議を取得することを予定しております。
② 合理的な客観的解除要件の設定
前述のように、本新株予約権は、買収提案が当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益に資する場合には行使することができないように、客観的な条件が定められております。
本新株予約権の行使条件の充足の有無の判断等については、前述のとおり、特別委員会がライツ・プラン運用ガイドラインに定める手続に従ってこれを行い、当社取締役会は、かかる特別委員会の判断を最大限尊重して、当社としての最終決定を行うこととなります。
③ 新株予約権の無償取得可能性の確保(デッドハンド性の否定)
当社取締役会は、本新株予約権を行使することができないと判断する場合には、本新株予約権の権利発動事由発生時点を先送り等しない限り、原則として当社が本新株予約権を無償にて取得することを決議しなければなりません。
これに加え、当社取締役会は、一定の場合には、いつでも当社が本新株予約権を取得することを決議することができるものとされております。いわゆる委任状勧誘合戦の結果、大規模買付者グループにより選任された取締役によって構成される当社取締役会であってもかかる権限を有するため、議決権行使を通じて株主の皆様の意思表示が反映されることが確保されているといえます。
以上から、本信託型ライツ・プランにおける本新株予約権は、米国でかつて存在した、いわゆるデッドハンド・ピル、スローハンド・ピル等といったライツ・プランとは全く異なるものです。
④ ライツ・プラン運用ガイドラインの採択
当社取締役会は、本新株予約権が合理的に利用されるために、有事の際の発動・維持・解除等に関する判断権者、手続、判断方法等を具体的に記載したライツ・プラン運用ガイドラインを、特別委員会の同意を得て当社取締役会において決議することとしております。
⑤ 独立社外者のみからなる特別委員会の設置
本信託型ライツ・プランの必要性及び相当性を確保し、経営者の保身のための濫用を防止するために、特別委員会を設置し、当社取締役会の判断の公正さを担保し、その恣意的な判断を排除するために、特別委員会の勧告を最大限尊重するものとしております。本信託型ライツ・プラン設定時の特別委員会は、社外取締役1名及び社外有識者2名のみにより構成され、今後も独立社外者のみから構成されるものとしております。特別委員会は、具体的には、株主の皆様に代わり、株主の皆様のために、情報の収集や買収提案の検討を行い、当社取締役会等に対して大規模買付者との交渉を指示し、本信託型ライツ・プランの発動に関して、本新株予約権の権利発動事由発生時点の先送り及び本新株予約権の無償取得の是非等に関する決定を行い、当社取締役会に勧告する役割等を果たします。
⑥ 第三者専門家の意見の取得
大規模買付者グループが出現した場合又は出現のおそれがあると合理的に認められる場合、特別委員会は、当社の費用で、独立した第三者専門家(フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、税理士等を含みます。)の助言を受けることができるとされております。
⑦ 有効期間の限定(3年間のサンセット条項の存在)
本新株予約権の行使期間は原則として2027年6月30日までの3年間とされており、かかる3年経過後において信託型ライツ・プランを設定する場合には、再度株主総会の特別決議を経ることが予定されております。
⑧ 当社取締役の任期(1年)の維持(期差任期型取締役会の不存在)
米国の多くの企業においては、取締役を三つのグループに分け、その任期をずらす期差任期型取締役会をライツ・プランと併用することにより、ライツ・プランに非常に高い防衛効果を付与しております。これに対し、当社は、当社取締役の任期を1年としており、期差任期型取締役会を有しておらず、当社は、本信託型ライツ・プランの設定後も、この状態を維持することとしております。
また、会社法第341条により、当社取締役を株主総会の過半数の決議で解任することもできます。当社取締役会としては、株主の皆様が、毎年、株主総会における議決権の行使による当社取締役の選解任を通じ、本信託型ライツ・プランの是非についてご判断されることが適切であると考えております。
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27.3%)
(注) 1 取締役鉢村健氏、滝順子氏、及び神田安積氏の3氏は、社外取締役であります。
2 常勤監査役小野寺文敏氏、監査役斉藤毅氏、成相明子氏及び大室幸子氏の4氏は、社外監査役であります。大室幸子氏の戸籍上の氏名は竹中幸子であります。
3 2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社と当社の社外取締役(3名)及び社外監査役(4名)との間には、現在、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役は株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に従い、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役の鉢村健氏につきましては、日本銀行及び日本国政府の要職を務めた豊富な経験と幅広い見識に基づき、会社から独立した社外の視点から当社の経営全般に関し有用な助言及び提言をいただきたいため選任しております。
社外取締役の滝順子氏につきましては、豊富な経験と高い見識に基づき、他社において、経営に近い執行職として事業戦略立案、経営管理基盤の再構築、会計内部統制構築等の業務経験や、公認会計士として会計コンサルティング及び企業ガバナンス等の専門家として培われた高い知見を活かし、会社から独立した社外の視点から、当社取締役会においても適切な監督・助言をいただけることを期待できることから選任しております。
社外取締役の神田安積氏につきましては、弁護士としての専門的な知見を有しており、他社において、社外取締役、社外監査役として会社経営に関与された経験があり、これらの知見及び経験を活かし、会社から独立した社外の視点から、当社取締役会においても適切な監督・助言をいただけることを期待できることから選任しております。
社外監査役の小野寺文敏氏につきましては、金融機関における長年の企業経営に関する経験に加え、室町不動産㈱、及び㈱室町クリエイトで代表取締役社長を務める等、企業経営者としての幅広い見識、豊富な経験と実績を当社の監査に生かしていただきたいため、選任しております。
社外監査役の斉藤毅氏につきましては、三井住友信託銀行㈱の代表取締役副社長並びに三井住友トラスト・ホールディングス㈱の副社長執行役員を経て、現在は三井住友トラスト総合サービス㈱の顧問及び大和ハウスリート投資法人の執行役員並びに三井住友トラストクラブ㈱の顧問を務めるなど、企業経営者としての幅広い見識、豊富な経験と実績を当社の監査に生かしていただきたいため、選任しております。
社外監査役の成相明子氏につきましては、国税局での勤務経験と、税理士としての専門的な知識及び財務並びに会計に関する豊富な知見を有しており、客観的な立場から多くの助言・提言をいただけるものと考えております。過去に会社経営に関与した経験はございませんが、税務署長を務めるなど高度な専門的知見を当社の監査に生かしていただきたいため、選任しております。
社外監査役の大室幸子氏につきましては、弁護士としての高い専門知識と見識を有しており、過去に社外監査役になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として多くの企業経営の問題解決に関与された経験を当社の監査に生かしていただきたいため、選任しております。
なお、社外取締役3名及び大室幸子氏を除く社外監査役3名は、いずれも、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に届出しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、管理部門、薬品事業、建材事業の各担当取締役から報告される情報を基に重要な意思決定を行うとともに、必要に応じて関係部門へのヒアリングや資料の提出を求めることができる体制となっております。
社外監査役は、取締役会に出席し、意見を述べる他、重要な決裁資料を閲覧し、監査を行っております。また、原則毎月開催される監査役会において、常勤監査役が出席する経営会議、サステナビリティ推進委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、及び各事業本部の重要会議等で入手する情報及び資料や内部監査部門の内部監査報告について共有・合議しております。
また、内部統制部門との関係は、会計監査人が行う、四半期レビュー報告、及び期末監査報告で、状況把握、意見交換等を行い、必要に応じて内部統制部門等へのヒアリングや資料の提出を求めることができる体制となっております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役制度を採用しており、4名の監査役で監査役会を構成し、4名全員が社外監査役であります。各監査役は、監査役会で定めた監査方針、監査計画に従い、取締役の職務執行全般にわたって監査を行っており、原則毎月開催される監査役会を通じて監査意見の交換・形成を図っております。また、社外監査役4名は、それぞれの経験と見識及び専門的な知識を踏まえ独立した立場から客観的・中立的監査を行っております。
[監査役会の活動状況]
当事業年度において、当社は監査役会を16回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
また、年間を通じ次のような決議、報告、協議・審議等がなされました。
決 議:監査計画、会計監査人再任、会計監査人の報酬、監査役会監査報告 等
報 告:事業所往査計画、事業所往査概況 等
協議・審議:監査役賞与、監査役報酬額 等
監査役会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画の策定、取締役の職務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況並びに会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
各監査役は取締役会に出席し、議事運営・決議内容等を監査し、必要に応じて意見表明を行っております。更に会計監査人、代表取締役社長、社外取締役、業務執行取締役、内部監査部門と定期的に意見交換を行い、連携を図り監査機能の強化を図っております。
常勤監査役は経営会議、サステナビリティ推進委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会及び各事業本部の重要会議に出席する他、管理本部・内部監査部門との情報共有・連携を目的とした定例会議を主催する等、監査機能の充実に努めております。
また、当事業年度においては8事業所において往査を実施、監査計画で定めた業務監査重点事項として掲げた9項目を中心に検証・確認を行い、議論のうえ、必要な意見表明を行っております。各事業所の業務運営状況は、監査調書等により監査役間で監査結果を共有しております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として監査室(2名)を設置しており、内部監査規程に基づき事業年度ごとに監査計画を作成し、業務の運用状況やリスク事象への対応状況等について内部監査を実施し、結果を社長及び監査役に報告するとともに、年1回取締役会及び監査役会に報告しております。また、監査室は、常勤監査役・管理本部との情報共有・連携を目的とした定例会議に参加するとともに、会計監査人とは内部統制評価をとおして連携しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
アーク有限責任監査法人
b.継続監査期間
2022年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 三島 徳朗
指定有限責任社員 業務執行社員 植木 一彰
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士1名、会計士試験合格者8名、その他3名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬の見積額等について書面を入手し、面談、質問等を通じて総合的に判断することを選定の方針としております。
アーク有限責任監査法人を選定した理由については、下記の項目について検討し適正と判断したことによります。
・監査法人の概要について、名称、所在地、品質管理責任者、沿革、監査実績等について説明を受けております。また、品質管理体制について、独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項、監査業務の実施に関する品質管理の方針及び手続に関する事項、不正リスクへの対応も含めた品質管理に関する適切な方針及び手続に関する事項について確認しております。
・監査の実施体制について、監査計画の基本方針、重点事項、日数、往査事業所について説明を受け、会社の事業内容に対するリスク及び会社の規模・業容を踏まえた不正リスクに配慮した内容か確認しております。また、監査チームの編成について説明を受け、会社の規模や事業内容を踏まえた合理的な内容か確認しております。
・監査報酬見積額については算定根拠について説明を受け、合理的な内容か確認しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会において、アーク有限責任監査法人より提出・説明を受けた「監査役等への品質管理レビュー結果等の伝達」「監査品質に関する報告書」等により説明があり、審議が行われました。
同監査法人の体制や活動状況及び外部のレビュー及び検査結果等直近の公認会計士・監査審査会による検査における指摘事項についての対応状況や日本公認会計士協会の品質管理レビュー報告に問題のないことを確認、審議の結果全監査役の意見が一致し、再任について決議されました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、一般的な報酬水準や監査計画(時間)等判断基準となる資料を元に検討した結果、提示金額の水準自体に問題はないと判断し、監査役会として同意することといたしました。
(4) 【役員の報酬等】
①当社の役員の報酬等の額の決定に関する方針に関する事項
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、社内取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、賞与及び業績連動型株式報酬により構成し、社外取締役については、基本報酬及び賞与を支払うこととしております。
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、指名報酬委員会において検討を行います。取締役会は指名報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。
②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役の報酬限度額は、2022年6月28日開催の第97回定時株主総会において年額150百万円以内(うち社外取締役は50百万円。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名です。
上記報酬額の他、取締役(社外取締役を除く)に対しては、2017年6月28日開催の第92回定時株主総会において決議された株式報酬制度を導入し現在に至るまで同制度を継続しております。同制度に基づく株式取得資金の上限は、180百万円(3事業年度)であり、上記記載の金銭報酬限度額とは別枠で、1事業年度当たり45,000ポイントを株式交付の上限としております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名です。
監査役の報酬限度額は、2022年6月28日開催の第97回定時株主総会において年額35百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
③取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社は、個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長 角谷博樹がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の賞与の評価配分としております。
これらの権限を委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名報酬委員会に諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととしていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
⑤業績連動報酬等に関する事項
取締役の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることにより、企業価値の持続的向上を図るため、取締役に対して業績連動報酬として賞与を支給しております。賞与の算定方法の決定にあたっては、取締役会の諮問機関である指名報酬委員会で業績、その他の成果等を総合的に検討し、取締役会に答申し、取締役会で決定しております。
また、非金銭報酬等は、業績連動型株式報酬制度を導入しており、業績連動型株式報酬の算定に係る指標は、評価対象期間の前事業年度に係る決算短信に記載された評価対象期間に係る事業年度の連結業績予想の「営業利益」に対する当該評価対象期間の事業年度に係る有価証券報告書に記載される連結営業利益の達成率です。当該指標を選択した理由は、当社の業績及び株式価値と取締役の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず株価下落リスクをも負担し、株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることであります。業績連動型株式報酬の額の決定方法は、役位別基礎ポイントに在任係数及び業績連動係数を乗じて算定いたします。
なお、当事業年度における業績連動型株式報酬に係る指標の目標は、連結営業利益2,690百万円であり、実績は2,177百万円となり、達成率は80.93%となったことにより業績連動係数は0.60となりました。
(業績連動型株式報酬の算定方法)
本業績連動型株式報酬制度の算定方法によるポイント数は下記の方法に基づき算定の上、1事業年度当たりに付与するポイント数(株数)を確定します。原則として累積したポイント数に相当する株式数が退任時に交付されます。
〈算出式〉役位別基礎ポイント(※1) × 在任係数(※2)× 業績連動係数(※3)
※1 評価対象期間の開始日(ただし、評価対象期間中に新たに取締役に就任した制度対象者は、就任時)における役位に応じて次の表に定める基礎金額の数を本信託の1株当たりの当社株式取得価格で除した数をいう。ただし、当該日以後、評価対象期間中に制度対象者の役位の変更があった場合の基礎金額は、次の月数按分計算式のとおり、評価対象期間中の各月の1日における役位に応じて月数按分した金額とする。なお、小数点以下は切り捨てることとする。
(月数按分計算式)
基礎金額=①前役位に係る按分基礎金額+②後役位に係る按分基礎金額
①前役位に係る按分基礎金額=前役位による、上記表に定める基礎金額×前役位における在任月数÷評価対象期間中の前・後役位を通じた在任月数
②後役位に係る按分基礎金額=後役位による、上記表に定める基礎金額×後役位における在任月数÷評価対象期間中の前・後役位を通じた在任月数
※2 在任係数は、ポイント付与日を基準に、当該制度対象者が取締役に就任した日(継続して再任されている場合は当初の就任日)から、評価対象期間満了日の直後に到来する定時株主総会終結の日までの在任期間に応じ、次の表に定める数とする。
※3 業績連動係数は、各評価対象期間の前事業年度に係る決算短信に記載された評価対象期間に係る事業年度の連結業績予想の「営業利益」に対する当該評価対象期間の事業年度に係る有価証券報告書に記載される連結営業利益の達成率により次の表に定める数とする。
(控除期間が存する者についてのポイントの算出)
ポイント付与対象者について、対応する評価対象期間中に、控除期間に該当する期間があった場合には、算出式にかかわらず、その者に付与されるポイントは、当該控除期間の月数(※4)を評価対象期間の月数から控除した月数を「在任期間月数」として、次の算式により算出される数とする(小数点以下切り上げ)。なお、疑義を避けるために記載するに、在任期間月数が0(ゼロ)となる場合、ポイントは付与されない。
付与ポイント=〈算出式〉で算出したポイント×「在任期間月数」÷評価対象期間の月数
※4 1カ月単位とし、1カ月未満の端数は15日以上を1カ月とし15日未満は切り捨てる。
⑥ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、保有目的が主にキャピタルゲインと株式配当金収入を目的とするものを純投資目的である投資株式とし、それ以外は純投資目的以外の目的である投資株式とします。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法、並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
保有した株式については、毎年、取締役会にて、資本コストを勘案した中長期的な経済合理性や保有先との取引関係維持・強化の観点から保有の合理性について検証し、保有の合理性が希薄化した銘柄については縮減を進めてまいります。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は資本コストを勘案した中長期的な経済
合理性や保有先との取引関係維持・強化の観点から検証しております。
2 ㈱三井住友フィナンシャルグループ、㈱東京きらぼしフィナンシャルグループ、㈱りそなホールディングス、三井住友トラスト・ホールディングス㈱の「当社株式の保有の有無」について、子会社が当社株式を保有しております。
3 「みなし保有株式」はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外から純投資目的に変更したもの
第5 【経理の状況】
1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)の財務諸表についてアーク有限責任監査法人により監査を受けております。
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、監査法人や各種団体の開催する研修に参加しております。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
【連結包括利益計算書】
③ 【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数 1社
連結子会社の名称
サイアム・エヌケーエスCO.,LTD.
(2) 非連結子会社の名称
株式会社川口ニッカ
連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は、小規模会社であり、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため連結の範囲から除外しております。
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した関連会社数
該当事項はありません。
持分法を適用した会社の名称
該当事項はありません。
(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称
株式会社川口ニッカ
持分法を適用しない理由
当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
サイアム・エヌケーエスCO.,LTD.の決算日は、12月31日であります。連結財務諸表を作成するにあたっては同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
4 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
a 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
b その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法
② 棚卸資産
主として月別総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
提出会社は定率法、在外連結子会社は定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能見込期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員に対する賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。
③ 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。
④ 役員株式給付引当金
株式交付規程に基づく取締役(社外取締役を除く。)に対する当社株式の交付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理しております。
③ 小規模企業等における簡便法の採用
タイの在外連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5) 重要な収益及び費用の計上基準
当社グループは、薬品事業及び建材事業において、主に製品及び商品を販売し、当該製品及び商品を顧客に提供することを履行義務としております。また、一部商品については他の当事者により顧客に当該商品を提供するように手配することを履行義務としております。これらの販売又は手配は引渡時点において顧客に当該製品及び商品に対する支配が移転し、履行義務が充足されるため、引渡時点で収益を認識しております。なお、国内販売においては、出荷時から顧客に当該製品及び商品に対する支配が移転されるまでの期間が通常の期間である場合には、出荷時において収益を認識しております。
取引価格の算定については、製品及び商品と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しておりますが、顧客への商品の提供に対する役割を判断した結果、代理人として行われる取引については、顧客から受け取ると見込まれる対価の純額で収益を認識しております。
(6) 連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の財務諸表の作成にあたって採用した重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債並びに収益及び費用は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は非支配株主持分がないため全て純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。
(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。
(表示方法の変更)
(連結貸借対照表)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「生命保険積立金」及び「保険積立金」は明瞭表示のため、当連結会計年度においては、「その他」に含めて表示しております。この表示方法を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「保険積立金」2,126千円及び「生命保険積立金」457,539千円は、「その他」836,747千円として組替えております。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「固定負債」の「長期未払金」は明瞭表示のため、当連結会計年度においては、「その他」に含めて表示しております。この表示方法を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「長期未払金」37,716千円は、「その他」47,775千円として組替えております。
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「仕入割引」は明瞭表示のため、当連結会計年度においては、「その他」に含めて表示しております。この表示方法を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「仕入割引」13,840千円は、「その他」65,441千円として組替えております。
(追加情報)
(取締役に対する業績連動型株式報酬制度)
当社は、2017年6月28日開催の第92回定時株主総会決議に基づき、当社取締役(社外取締役を除きます。)を対象とする業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」といい、本制度導入のために設定される信託を「本信託」といいます。)を導入しております。
本信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)に準じております。
1.取引の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、業績達成度等一定の基準に応じて当社が各取締役に付与するポイント数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に交付されるという、業績連動型株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。また、本制度は、2023年8月29日の取締役会において延長することが決議されました。
2.信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除きます。)により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度において114,488千円、82,345株、当連結会計年度において95,774千円、68,885株であります。
(連結貸借対照表関係)
注1 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
注2 圧縮記帳額
国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は、次のとおりであります。
注3 流動負債の「その他」のうち、契約負債の金額は、以下のとおりであります。
注4 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。
(連結損益計算書関係)
注1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係) 1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
注2 売上原価に含まれている棚卸資産評価損は次のとおりであります。(△は戻入益)
注3 販売費及び一般管理費の主なもの
注4 一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究開発費の総額は次のとおりであります。
注5 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。
注6 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。
注7 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
固定資産売却損は、主として機械装置及び運搬具の売却損であります。
注8 減損損失
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
当社グループは、事業区分を基に、独立してキャッシュ・フローを生み出し、継続的な収支の把握がなされるものを最小単位として資産のグルーピングを行っております。減損の兆候がある資産から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額が回収可能価額を超える部分を減損損失として計上することとしております。割引前将来キャッシュ・フローは、経営者により承認された事業計画に基づき算定しております。
上記の機械装置等については、設備の更新に伴い遊休となることから帳簿価額39,008千円(機械装置37,977千円、その他1,030千円)を減損損失として特別損失に計上いたしました。
なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しておりますが、他への転用や売却が困難であるため備忘価額にて評価しております。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
(連結包括利益計算書関係)
注1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 発行済株式に関する事項
2 自己株式に関する事項
当連結会計年度末の自己株式数には、[役員向け株式交付信託/取締役に対する業績連動型株式報酬制度]の信託財産として、三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))が保有する当社株式82,345株が含まれております。
3 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(注)1 2022年5月13日取締役会決議による配当金の総額には、この配当金の基準日である2022年3月31日現在で[役員向け株式交付信託/取締役に対する業績連動型株式報酬制度]の信託財産として、三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))が保有する当社株式に対する配当金1,317千円が含まれております。
2 2022年11月8日取締役会決議による配当金の総額には、この配当金の基準日である2022年9月30日現在で[役員向け株式交付信託/取締役に対する業績連動型株式報酬制度]の信託財産として、三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))が保有する当社株式に対する配当金1,317千円が含まれております。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
配当金の総額には、この配当金の基準日である2023年3月31日現在で[役員向け株式交付信託/取締役に対する業績連動型株式報酬制度]の信託財産として、三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))が保有する当社株式に対する配当金1,317千円が含まれております。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1 発行済株式に関する事項
(注)発行済株式の減少数の主な内訳は、次のとおりであります。
2023年6月14日の取締役会決議による自己株式の消却 400,000株
2 自己株式に関する事項
(注)1.当連結会計年度末の自己株式数には、[役員向け株式交付信託/取締役に対する業績連動型株式報酬制度]の信託財産として、三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))が保有する当社株式68,885株が含まれております。
2.自己株式の増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
2023年6月14日の取締役会決議による自己株式の取得 300,000株
単元未満株式の買取による増加 90株
3.自己株式の減少数の主な内訳は、次のとおりであります。
2023年6月14日の取締役会決議による自己株式の消却 400,000株
退任した取締役への株式給付による減少 13,460株
3 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(注)1 2023年5月12日取締役会決議による配当金の総額には、この配当金の基準日である2023年3月31日現在で[役員向け株式交付信託/取締役に対する業績連動型株式報酬制度]の信託財産として、三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))が保有する当社株式に対する配当金1,317千円が含まれております。
2 2023年11月7日取締役会決議による配当金の総額には、この配当金の基準日である2023年9月30日現在で[役員向け株式交付信託/取締役に対する業績連動型株式報酬制度]の信託財産として、三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))が保有する当社株式に対する配当金1,102千円が含まれております。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
配当金の総額には、この配当金の基準日である2024年3月31日現在で[役員向け株式交付信託/取締役に対する業績連動型株式報酬制度]の信託財産として、三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))が保有する当社株式に対する配当金2,066千円が含まれております。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
注1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については安全性の高い預金・金融資産に限定して運用しております。また、資金調達については、銀行借入により調達しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
売上債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、銀行に対し長期預金を実施しております。
長期預金には期日前解約特約付預金(コーラブル預金)が含まれております。
仕入債務である支払手形及び買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。借入金は短期的な運転資金を金融機関からの借入により調達しており、すべて返済期日は1年以内の短期借入金であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は社内管理規定に従い、営業債権について、各事業部門における営業管理室等が、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、適宜、取引先の与信調査を行い、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、当社の管理規程に準じて、同様の管理を行っております。
満期保有目的の債券は、格付の高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。
② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、輸出に係る売上債権と、原材料等の輸入に伴う仕入債務がありますが、信用リスク及び為替変動のリスクを回避するため、主に国内の商社を通した取引や円建ての取引を行っております。
投資有価証券については、四半期ごとに時価を把握し、取締役会に報告するとともに、適宜発行体の財務状況を把握しております。
デリバティブ取引については、極力行わない方針でありますが、変動リスクに対するヘッジ取引を目的として止むを得ずデリバティブ取引を行う場合は、社内規程に基づき取締役会が承認することになっております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、各部署からの報告に基づき、総務部が月次に資金計画を作成する等の方法により流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。
(*1)「預金」「受取手形」「電子記録債権」「売掛金」「支払手形及び買掛金」「電子記録債務」「短期借入金」「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2) 市場価格のない株式等は、(1) 投資有価証券に含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
これらについては、市場価格がないことから、「(1)投資有価証券」には含めておりません。
(*1)「預金」「受取手形」「電子記録債権」「売掛金」「支払手形及び買掛金」「電子記録債務」「短期借入金」「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2) 市場価格のない株式等は、(1) 投資有価証券に含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
これらについては、市場価格がないことから、「(1)投資有価証券」には含めておりません。
(注1)金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2023年3月31日)
当連結会計年度(2024年3月31日)
(注2)短期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2023年3月31日)
当連結会計年度(2024年3月31日)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
前連結会計年度(2023年3月31日)
当連結会計年度(2024年3月31日)
(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の商品
前連結会計年度(2023年3月31日)
当連結会計年度(2024年3月31日)
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
投資有価証券のうち株式はすべて上場企業、投資信託はオープン基準価格を有する投資信託であり相場価格を用いて評価しております。上場株式、及び投資信託は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。
債券は、取引金融機関から提示された相場価格を用いて評価しております。当該相場価格は調整せずに利用しており、利用されている評価技法及びインプット等について取引金融機関に確認を行っております。観察不能なインプットがあるため、その時価をレベル3に分類しております。
長期預金
長期預金は期日前解約特約付預金(コーラブル預金)であり、取引金融機関から提示された相場価格を用いて評価しております。当該相場価格は調整せずに利用しており、利用されている評価技法及びインプット等について取引金融機関に確認を行っております。観察不能なインプットがあるため、その時価をレベル3に分類しております。
(有価証券関係)
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2023年3月31日)
当連結会計年度(2024年3月31日)
2 その他有価証券
前連結会計年度(2023年3月31日)
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額49,876千円)については、市場価格のない株式等であり、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2024年3月31日)
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額53,821千円)については、市場価格のない株式等であり、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
重要性が乏しいため記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
重要性が乏しいため記載を省略しております。
4 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 採用している退職給付の概要
当社は確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度であります)及び退職一時金制度(非積立型制度であります)を設けております。
また、複数事業主制度の厚生年金基金に加入しておりますが、自社の拠出に対応する年金資産の額が合理的に計算できない制度については、確定拠出制度と同様に会計処理しております。
なお、タイの在外連結子会社は、確定給付型の退職給付制度を採用しており、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
2 複数事業主制度
確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、31,963千円であります。
(1) 複数事業主制度の直近の積立状況(2022年3月31日現在)
(2) 複数事業主制度の掛金に占める当社グループの割合(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(3) 補足説明
上記(1)の差引額の主な要因は、未償却過去勤務債務残高等、当年度剰余金(11,809,157千円)、別途積立金(25,149,963千円)であります。また、未償却過去勤務債務残高等の内訳は特別掛金収入現価であり、償却方法は元利均等方式、事業主負担掛金率0.7%、償却残余期間は2022年3月31日で2年5ヵ月であります。
なお、上記(2)の割合は実際の負担割合とは一致しておりません。
3 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 (簡便法を適用した制度を除きます。)
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表 (簡便法を適用した制度を除きます。)
(3) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
(4) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
(注) 簡便法を適用した制度を含みます。
(5) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(6) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(7) 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(8) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は次のとおりであります。
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産から現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(9) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1 採用している退職給付の概要
当社は確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度であります)及び退職一時金制度(非積立型制度であります)を設けております。
また、複数事業主制度の厚生年金基金に加入しておりますが、自社の拠出に対応する年金資産の額が合理的に計算できない制度については、確定拠出制度と同様に会計処理しております。
なお、タイの在外連結子会社は、確定給付型の退職給付制度を採用しており、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
2 複数事業主制度
確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、24,791千円であります。
(1) 複数事業主制度の直近の積立状況(2023年3月31日現在)
(2) 複数事業主制度の掛金に占める当社グループの割合(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(3) 補足説明
上記(1)の差引額の主な要因は、未償却過去勤務債務残高等(6,167,202千円)、当年度不足金(6,221,104千円)、別途積立金(36,959,121千円)であります。また、未償却過去勤務債務残高等の内訳は特別掛金収入現価であり、償却方法は元利均等方式、事業主負担掛金率0.3%、償却残余期間は2023年3月31日で5年10ヵ月であります。
なお、上記(2)の割合は実際の負担割合とは一致しておりません。
3 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 (簡便法を適用した制度を除きます。)
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表 (簡便法を適用した制度を除きます。)
(3) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
(4) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
(注) 簡便法を適用した制度を含みます。
(5) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(6) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(7) 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(8) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は次のとおりであります。
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産から現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(9) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎
(ストック・オプション等関係)
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)及び当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要
本店及び支店の移転による建物の不動産賃借契約に伴う原状回復義務であります。
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
見積書によります。
(3) 当該資産除去債務の総額の増減
(賃貸等不動産関係)
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載は省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:千円)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
3.当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(1)契約資産及び契約負債の残高等
(単位:千円)
契約負債は主に、製品又は商品の引渡し前に顧客から受け取った対価であり、連結貸借対照表上、流動負債のその他に含まれております。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、8,017千円であります。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、予想契約期間が1年を超える重要な取引はありません。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(1)契約資産及び契約負債の残高等
(単位:千円)
契約負債は主に、製品又は商品の引渡し前に顧客から受け取った対価であり、連結貸借対照表上、流動負債のその他に含まれております。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、2,060千円であります。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、予想契約期間が1年を超える重要な取引はありません。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象になっているものであります。
当社グループは、本社において「薬品事業」及び「建材事業」に関する国内及び海外の包括的な戦略を立案し、これを基に、「薬品事業」については、薬品営業本部、薬品生産本部、海外子会社等で、「建材事業」については、建材本部で、具体的な事業活動を展開しております。
また、「薬品事業」は、銅・錫・ニッケル・コバルト等の金属化合物、オクチル酸等の金属石鹸、電池用薬品、表面処理用光沢剤・添加剤、無電解ニッケルめっき液の製造販売及びめっき加工、二次電池用正極材受託加工をしております。「建材事業」は防火通気見切縁、シンプル庇、郵便ポスト、手摺・笠木、金属製雨戸等の住宅用建材製品、熱交換器「クールフィン」他その他建材製品の製造販売をしております。
従って当社グループは、製品・サービス別セグメントから構成されている「薬品事業」及び「建材事業」の2つを報告セグメントとしております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(注) 1 セグメント利益の調整額△822,922千円は、報告セグメントに帰属しない提出会社管理本部等に係る費用であります。
2 セグメント資産の調整額30,499,805千円は、報告セグメントに帰属しない提出会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券等)及び管理部門に係る資産等であります。
3 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(注) 1 セグメント利益の調整額△824,857千円は、報告セグメントに帰属しない提出会社管理本部等に係る費用であります。
2 セグメント資産の調整額33,235,878千円は、報告セグメントに帰属しない提出会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券等)及び管理部門に係る資産等であります。
3 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
(注)売上高は顧客の所在地を基礎として、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
(注)売上高は顧客の所在地を基礎として、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)及び当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)及び当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
(注) 1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))が所有する当社株式は、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。
1株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前連結会計年度82,345株、当連結会計年度73,659株であり、1株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、前連結会計年度82,345株、当連結会計年度68,885株であります。
3 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
4 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
(注) 1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を計算しておりません。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
② 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
③ その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
月別総平均法による原価法(収益性の低下による簿価引下げの方法)
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能見込期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理しております。
(5) 役員株式給付引当金
株式交付規程に基づく取締役(社外取締役を除く。)に対する当社株式の交付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
当社は、薬品事業及び建材事業において、主に製品及び商品を販売し、当該製品及び商品を顧客に提供することを履行義務としております。また、一部商品については他の当事者により顧客に当該商品を提供するように手配することを履行義務としております。これらの販売又は手配は引渡時点において顧客に当該製品及び商品に対する支配が移転し、履行義務が充足されるため、引渡時点で収益を認識しております。なお、国内販売においては、出荷時から顧客に当該製品及び商品に対する支配が移転されるまでの期間が通常の期間である場合には、出荷時において収益を認識しております。
取引価格の算定については、製品及び商品と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しておりますが、顧客への商品の提供に対する役割を判断した結果、代理人として行われる取引については、顧客から受け取ると見込まれる対価の純額で収益を認識しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(表示方法の変更)
(貸借対照表)
前事業年度において、独立掲記しておりました「無形固定資産」の「借地権」、「電話加入権」及び「施設利用権」は明瞭表示のため、当事業年度においては、「その他」に含めて表示しております。この表示方法を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「借地権」742千円、「電話加入権」7,848千円及び「施設利用権」47千円は、「その他」8,638千円として組替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「出資金」、「生命保険積立金」及び「保険積立金」は明瞭表示のため、当事業年度においては、「その他」に含めて表示しております。この表示方法を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「出資金」1,810千円、「生命保険積立金」457,539千円及び「保険積立金」2,126千円は、「その他」554,526千円として組替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「前受金」及び「預り金」は明瞭表示のため、当事業年度においては、「その他」に含めて表示しております。この表示方法を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「前受金」2,120千円及び「預り金」16,419千円は、「その他」18,595千円として組替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「固定負債」の「長期未払金」は明瞭表示のため、当事業年度においては、「その他」に含めて表示しております。この表示方法を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「長期未払金」37,716千円は、「その他」47,104千円として組替えております。
(損益計算書)
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「仕入割引」及び「雑収入」は明瞭表示のため、当事業年度においては、「その他」に含めて表示しております。この表示方法を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「仕入割引」13,840千円及び「雑収入」42,382千円は、「その他」56,222千円として組替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「雑支出」は明瞭表示のため、当事業年度においては、「その他」に含めて表示しております。この表示方法を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「雑支出」8,414千円は、「その他」8,414千円として組替えております。
(追加情報)
(取締役に対する業績連動型株式報酬制度)
当社は、2017年6月28日開催の第92回定時株主総会決議に基づき、当社取締役(社外取締役を除きます。)を対象とする業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」といい、本制度導入のために設定される信託を「本信託」といいます。)を導入しております。
本信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)に準じております。
1.取引の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、業績達成度等一定の基準に応じて当社が各取締役に付与するポイント数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に交付されるという、業績連動型株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。また、本制度は、2023年8月29日の取締役会において延長することが決議されました。
2.信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除きます。)により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度において114,488千円、82,345株、当事業年度において95,774千円、68,885株であります。
(貸借対照表関係)
注1 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
注2 圧縮記帳額
国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は、次のとおりであります。
注3 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。
(損益計算書関係)
注1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額は次のとおりであります。
注2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
(有価証券関係)
前事業年度(2023年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式で時価を把握することができるものはありません。
(注) 市場価格のない株式等と認められる子会社及び関連会社
(単位:千円)
当事業年度(2024年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式で時価を把握することができるものはありません。
(注) 市場価格のない株式等と認められる子会社及び関連会社
(単位:千円)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)及び当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
(注) 増加の主なものは、工具、器具及び備品 蛍光X線分析装置 23,620千円、 機械及び装置 遠心脱水機 19,280千円であります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
特記すべき事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款において、単元未満株式を有する株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利並びに株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利以外の権利を有しない旨が規定されております。
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類、有価証券報告書の確認書
事業年度 第98期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)2023年6月30日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2023年6月30日関東財務局長に提出。
(3) 四半期報告書、四半期報告書の確認書
第99期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)2023年8月10日関東財務局長に提出。
第99期第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)2023年11月14日関東財務局長に提出。
第99期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)2024年2月14日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2023年6月30日関東財務局長に提出。
(5) 自己株券買付状況報告書
2023年7月7日、2023年8月10日、2023年9月13日、2023年10月13日、2023年11月10日、2023年12月12日、2024年1月12日、2024年2月13日、2024年3月12日、2024年4月15日関東財務局長に提出。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。