第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
(注) 1.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第65期(2022年3月期)の期首より適用しており、第65期(2022年3月期)以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。
2.当社は2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。第63期(2020年3月期)の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
3.第65期(2022年3月期)において、企業結合に係る暫定的会計処理の確定を行っており、第64期(2021年3月期)に係る各数値については、暫定的会計処理の確定の内容を反映させております。
4.第65期(2022年3月期)以降の1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定するための普通株式の期中平均株式数について、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」が所有する当社株式の数を控除しております。
(2) 提出会社の経営指標等
(注) 1.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第65期(2022年3月期)の期首より適用しており、第65期(2022年3月期)以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。
2.当社は2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。第63期(2020年3月期)の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
3.第64期(2021年3月期)の1株当たり配当金35円には、創業70周年記念配当5円を含んでおります。
4.第65期(2022年3月期)以降の1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定するための普通株式の期中平均株式数について、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」が所有する当社株式の数を控除しております。
5.最高株価及び最低株価は、2022年4月4日より東京証券取引所プライム市場におけるものであり、それ以前については東京証券取引所市場第一部におけるものであります。なお、第65期(2022年3月期)の株価については株式分割後の最高株価及び最低株価を記載しており、株式分割前の最高株価及び最低株価を括弧内に記載しております。
2 【沿革】
3 【事業の内容】
当社グループは、当社及び連結子会社37社(他に非連結子会社3社)、持分法適用会社1社(他に持分法を適用しない非連結子会社3社)で構成されており、ビジョンケア事業とその他を主な事業として取り組んでおります。
事業内容及び当社グループの当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。なお、セグメントと同一の区分であります。
イ)ビジョンケア事業
ビジョンケア事業にはコンタクトレンズ分野とケア用品分野があります。コンタクトレンズ分野において当社創業者である田中恭一が1951年に日本初の角膜コンタクトレンズを開発して以来、当社は常に新素材・新デザインの開発、製造技術の向上、生産・品質管理体制の整備を進め、業界をリードしております。現在、ハードコンタクトレンズ、ソフトコンタクトレンズに加え、成長カテゴリーであるディスポーザブルコンタクトレンズとして1日使い捨て、2週間交換、1ヵ月交換タイプを製造・販売しております。また、当社独自の特徴として、2001年7月に業界初の定額制会員システム「メルスプラン」を導入し、134万人の会員を有しております(2024年3月末現在)。メルスプラン(Menicon Eye Life Support Plan)とは、入会金と定額の月会費を支払うことで、紛失・破損・度数変更時の保証などを受けられ、常に安全かつ自身の目に最適なコンタクトレンズの装用を続けることが可能になるサービスです。メニコン直営店を含む、全国1,670のメルスプランに加盟しているコンタクトレンズ店など(以下、加盟施設という。)でサービスを実施しております(2024年3月末現在)。加盟施設にとっては顧客へのコンタクトレンズ提供に伴い定期的な眼科受診を推奨でき、顧客の固定化、価格競争にとらわれない付加価値の提供が可能になるというメリットがあります。また、当社直営店である「Menicon Miru」と当社グループのコンタクトレンズ販売会社である株式会社ダブリュ・アイ・システム「エースコンタクト」、富士コンタクト株式会社「富士コンタクト」、株式会社エーアイピー「シティコンタクト」においては、一貫したサービスを展開する販売網として「Miru」ブランドを掲げることで全国への浸透を図っております。今後も、商品ラインアップの拡充を進めると共に、当社グループ販売店、メルスプラン加盟施設のネットワークを強化することで、会員数の拡大を図ってまいります。
成長カテゴリーであるディスポーザブルコンタクトレンズにつきましては、シリコーンハイドロゲル素材で酸素透過性の高いメルスプラン専用1ヵ月交換コンタクトレンズ「1MONTHメニコン メルスミー」や、「1DAYメニコン Rei」の新色などラインアップの拡充により顧客満足度を向上させる取り組みを進めました。今後も新たな成長機会を獲得するため、当社の研究体制・開発力を活用し、引き続き新製品導入に取り組み、国内の安定した事業基盤、ビジネスモデルを後ろ盾に、海外市場への展開にも積極的に取り組んでまいります。
ケア用品分野では、コンタクトレンズ用ケア用品の開発、製造及び販売を行っております。ケア用品とは、コンタクトレンズを洗浄、消毒、保存する液剤であり、当社グループはハードコンタクトレンズ用ケア用品とソフトコンタクトレンズ用ケア用品の両方を販売チャネルに応じた戦略を用いて市場展開しております。メルスプラン会員向けには会員価格でのケア用品宅配サービスを提供することで当社グループ純正品の使用を促し、ドラッグストアなどの小売販売チャネルにおいては数量を多くしたバンドルパックなどの価格競争力のある商品や、カラーコンタクトレンズ用ケア用品などのドラッグストア専用商品を販売することでシェアの確保、拡大に努めております。当期は、過酸化水素タイプのソフトコンタクトレンズ用消毒剤「エピカ スマートクリーン」の販売を開始しました。過酸化水素タイプの消毒剤は市場における使用割合が年々高まっており、今後も成長が期待されるため、当社ケア用品の主力製品の一つとしてより一層の販売拡大に努めてまいります。今後も総合コンタクトレンズメーカーとしての強みを発揮し、それぞれのコンタクトレンズに最適なケア用品の開発、販売を行ってまいります。
また、海外では地域ごとで異なる成長戦略を推し進めております。アジアでは、特に中国市場における需要を受け、オルソケラトロジーレンズ及びケア用品の販売を行っております。当期は、中国において景気停滞の影響によりオルソケラトロジーレンズ及びケア用品を含むコンタクトレンズ関連商品の市場の成長は緩やかになっております。同地域では、競合他社も増加しつつある競争環境のもと、オルソケラトロジーレンズとケア用品の販売強化を主な方針とし、営業体制の強化や主要都市において医療関係者や販売代理店向けの新製品発表会を開催する等、販売拡大に向けた取り組みを進めました。欧州及び北米では、販売チャネルの新規開拓及び関係強化を推進し、大手量販チェーンに対してプライベートブランドの導入や他社商品からの切替促進企画を実施する等、ディスポーザブルコンタクトレンズ並びにケア用品の販売拡大に取り組みました。生産面においては、1日使い捨てコンタクトレンズの足元の需要拡大に対応するべく、各務原工場での「1DAYメニコン プレミオ」シリーズや、シンガポールでの「Magic」シリーズの新たな生産ラインの稼働を開始いたしました。そして、中長期的に強い成長が見込まれるため、マレーシアでの新工場建設を進めており、継続して1日使い捨てコンタクトレンズの供給能力の強化を実施してまいります。また、オルソケラトロジーレンズの生産量増加と納期短縮を目的として、中国での生産を開始いたしました。
ロ)その他
当社グループはこれまでビジョンケア領域を主な事業としてきましたが、中期経営計画として掲げた「Vision2030」におきましては、視覚だけでなく五感に関するビジネスを展開してまいります。聴覚、嗅覚、味覚、触覚といったあらゆる感覚器を満足させて、人々が幸せや豊かさを実感できるような商品やサービスの提供を推進いたします。具体的には、ペットライフをサポートする動物医療・共生事業、環境保全の実現を目指す環境・バイオ事業、食品事業を含むライフサポート事業などに取り組み、長期的な視点で事業を育ててまいります。
動物医療・共生事業は、当社グループが今まで取り組んできた動物医療事業と新たに取り組んでいく動物共生事業に分かれます。動物医療事業では、コンタクトレンズ開発で培った技術を動物の眼科医療に応用しております。1997年に日本で初めての動物用眼内レンズを発売した後も、獣医師と共同での治療用器具やサプリメントの開発、動物眼科医療の環境作りのためのセミナーの開催など、動物眼科医療の発展のために様々な活動を行っております。当期は、犬・猫用サプリメントの販路拡大を目的として動物病院や動物医薬品卸業者への販売に加えて、一般消費者向けセグメントでの販売を開始しました。動物共生事業では、愛犬との豊かな生活を支えるサービスを通じて、社会課題の解決に寄与するサービス「&D(アンド・ディー)」を展開しております。
環境・バイオ事業は、当社グループが今まで取り組んできた事業であり、コンタクトレンズ、ケア用品の開発で培った技術を、環境事業分野に活用しております。具体的には当社ケア用品開発の中で発見した酵素を基に開発した、稲わら分解促進材「アグリ革命」など、当社グループ独自の学術的な研究開発アプローチで、高品質な製品作りを実現しております。
ライフサポート事業は、当社グループが今まで取り組んできた事業と新たに取り組んでいく事業に分かれます。ライフサイエンス事業は当社グループが今まで取り組んできた事業であり、生殖補助医療や生活提案型製品、研究用理化学機器などを取り扱っております。生活提案型製品として、妊活をサポートするサプリメント「プレグナ」シリーズ及び「ルナリズムラクトフェリン」、ライフケアをサポートする「めにサプリ」シリーズなど多様な製品の開発・販売を行っております。当期は、サプリメントビジネスにおいて、フェムテック関連をはじめとするヘルスケア領域に注力した新製品を追加する等、積極的な拡販に努めました。食品事業は当社グループが新たに取り組んでいく事業であり、2021年1月に完全子会社化した板橋貿易株式会社が行っている事業で、主に鮮魚や日本米といった農水産物を日本や海外で仕入れ、北米や香港、東南アジア、オーストラリア等の海外各地へ輸出しております。
このように当社グループは新しい製品・サービスにも果敢にチャレンジすることで事業領域を拡大し、中期経営計画として掲げた「Vision2030」の達成に向けて長期的な視点で新規事業を育ててまいります。
当社グループの事業系統図は次のとおりであります。

4 【関係会社の状況】
(注)1.「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
2.特定子会社であります。
3.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
4.「議決権の所有(被所有)割合」欄の( )は間接所有であります。
5.株式会社ダブリュ・アイ・システム及び大連板橋医療器械有限公司については、売上高(連結会社相互間の
内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
各社の主要な損益情報等は以下のとおりです。
・株式会社ダブリュ・アイ・システム
①売上高 14,158百万円
②経常利益 875百万円
③当期純利益 652百万円
④純資産額 5,171百万円
⑤総資産額 6,980百万円
・大連板橋医療器械有限公司
①売上高 15,787百万円
②経常利益 2,025百万円
③当期純利益 1,043百万円
④純資産額 5,182百万円
⑤総資産額 9,691百万円
6.当社は、2024年4月1日付けで連結子会社であった富士コンタクト株式会社を消滅会社とする吸収合併を しております。
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
2024年3月31日現在
(注) 1. 従業員数は当社グループにおける就業人員数であります。また、当社グループから当社グループ外への
出向者及び当社グループ外から当社グループへの出向者に該当する者はおりません。
2. 従業員数欄に臨時従業員の年間平均雇用人員を( )外数で記載しております。また、臨時従業員数には
パートタイマーの従業員を含み、派遣社員は除いております。
3. 全社(共通)は、主に経営統括本部の従業員であります。
(2) 提出会社の状況
2024年3月31日現在
(注) 1. 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。
2. 従業員数欄に臨時従業員の年間平均雇用人員を( )外数で記載しております。また、臨時従業員数にはパートタイマーの従業員を含み、派遣社員は除いております。
3. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4. 全社(共通)は、主に経営統括本部の従業員であります。
(3) 労働組合の状況
当社には、従業員の労働条件の向上と健全な労使関係の維持発展を目的として、1966年9月に結成された労働組合(メニコン労働組合)があり、2024年3月31日現在の組合員数は1,253名であります。労使関係については円満に推移しております。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
② 連結子会社
(注) 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであ
ります。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。
当社グループは、これまでに展開してきた事業の成長戦略を引き続き実施し、更なる飛躍を遂げるために、課題に取り組んでまいります。
(1) 会社の経営の基本方針
当社グループは、製品開発から顧客サービスまで一貫した優秀なシステム・体制を構築・維持しながら、社会に役立つ製品とサービスを世界中へ提供し、顧客からの信頼・支持を得ることを目標としております。
経営理念に掲げている「創造」「独創」「挑戦」を継続し、「エンドユーザーファースト」精神のもと、製品やサービスを通じて顧客の目の健康を守ることはもちろん、「人にも動物にも環境にも優しい地球企業」を目指します。
(2) 目標とする経営指標
当社グループは、中期経営計画「Vision2030」を策定しております。‘新しい「みる」を世界に’をスローガンに掲げ、五感を通じて人々が幸せや豊かさを実感できるような商品やサービスを提供してまいります。「Vision2030」達成に向けたのマイルストーンとして新たに、2028年3月期において連結売上高1,400億円超、営業利益率12%、ROE12%を目標として定めました。
(3) 中期的な会社の経営戦略
当社グループは、「Vision2030」を実現するため、2つの成長戦略方針として「1DAY戦略方針:独創性のある製品とサービスで、1DAYグローバルトッププレーヤーを目指す」、「オルソケラトロジー関連(近視進行抑制)戦略方針:近視進行抑制に関する新たな価値を創造し、オルソケラトロジー関連(近視進行抑制)のリーディングカンパニーを目指す」を設定しております。
「1DAY戦略方針」のもと、1日使い捨てコンタクトレンズの足元の需要拡大に対応するべく、各務原工場での「1DAYメニコン プレミオ」シリーズや、Menicon Singapore Pte. Ltd.での「Magic」シリーズの新たな生産ラインの稼働を開始いたしました。そして、中長期的に強い成長が見込まれるため、Menicon Malaysia Sdn. Bhd.での新工場建設を進めており、継続して1日使い捨てコンタクトレンズの供給能力の強化を実施してまいります。
「オルソケラトロジー関連(近視進行抑制)戦略方針」のもと、市場の大きいアジアを中心にグローバルでオルソケラトロジーレンズや、オルソケラトロジーレンズに使用されるケア用品の販売を実施してまいりました。オルソケラトロジー関連製品は引き続きグローバルで安定的な成長が見込まれるため、継続して販売の強化を実施してまいります。
(4) 経営環境及び会社の対処すべき課題
1日使い捨てコンタクトレンズを中心としたディスポーザブルコンタクトレンズがグローバルで継続して拡大基調にあります。また、海外市場では、中国を中心としたアジアにおいて、オルソケラトロジーレンズ関連製品の需要が堅調に推移しております。一方で、当社グループを取り巻く環境は、世界情勢の不安定化に起因した資源価格の高騰、物価上昇及び個人消費活動の変化等により、引き続き不透明な状況が続くことが想定されます。
そのような環境の中、グループ一丸となって以下の課題に取り組み、安定的な商品・サービスの供給や新たな価値を提供することにより、中期経営目標の達成に向けて邁進してまいります。
① 新製品の開発と生産能力の向上(ビジョンケア事業)
グローバル市場で様々な顧客ニーズに対応するために、更なる商品ラインアップの拡充が必要であると考えております。継続して早期の製品開発及び市場導入に取り組んでまいります。
また、世界的な近視人口の増加を背景に中長期的にコンタクトレンズ市場の拡大が想定されております。このような状況において、安定的に製品を供給し続ける生産体制を構築するため、継続して需要の増加や市場の拡大が見込まれる1日使い捨てコンタクトレンズ及び、アジアだけではなくグローバルでも徐々に販売が伸びているオルソケラトロジーレンズや、オルソケラトロジーレンズに使用されるケア用品の生産設備への投資を行い、生産能力の増強を図ります。併せて生産性の向上に取り組み、原価低減を実現してまいります。
② 1日使い捨てコンタクトレンズ事業の拡大(ビジョンケア事業)
国内のメルスプランにおいて、当社グループ販売店、メルスプラン加盟施設のネットワークの強化や顧客のライフスタイルやニーズにあったサービスを提供することにより1日使い捨てコンタクトレンズの新規会員の獲得を進め、1日使い捨てコンタクトレンズの会員構成比率の拡大を図ります。欧州及び北米においては、大手量販チェーンへのプライベートブランド導入を進めることによる販売の拡大に取り組んでまいります。また、グローバルな販売活動を推進するための物流機能の強化に取り組んでまいります。
③ オルソケラトロジー関連事業の拡大(ビジョンケア事業)
世界的な近視人口の増加による近視の低年齢化及び強度近視人口の増加が社会課題のひとつとなっており、近視進行抑制効果が期待されるオルソケラトロジーレンズが社会課題の解決に寄与することが期待されます。そのため、近年市場が拡大し安定した需要が見込めるアジアを中心としたグローバルでのオルソケラトロジーレンズと、オルソケラトロジーレンズに使用されるケア用品の販促活動に取り組んでまいります。
④ 事業領域の拡大(ヘルスケア・ライフケア事業)
当社グループはビジョンケア領域を事業の中心に据えておりますが、中期経営計画である「Vision2030」におきましては、事業領域を視覚だけでなく、五感に関するビジネスに拡大することを掲げ、取り組んでまいりました。継続して聴覚、嗅覚、味覚、触覚といったあらゆる感覚器に関連したサービスを展開し、人間の五感を満足させて、人々が幸せや豊かさを実感できるような商品やサービスの提供を推進いたします。
⑤ 持続可能な社会の実現に向けた活動の実施
事業を通じて地球環境や社会の課題に対する新しい価値を創造し、社会の発展に貢献することは、経営上の考慮すべき課題と捉えており、重要課題として、「五感を刺激する生活の提供」「地球環境の負荷低減」「笑顔あふれる社会への貢献」「100年続く企業基盤づくり」を定めております。五感に関する事業ドメインにおいて、ビジョンケア事業を中心に安全・安心にこだわった製品とサービスの提供や、地球環境に配慮した企業活動を通じた環境への負荷低減、グローバルでの社会貢献活動を通じて、地域コミュニティの活性化や芸術・文化・スポーツの振興を行い、誰もが笑顔あふれる社会を目指します。また、それらを実現するために必要となる持続可能な企業基盤の構築は、顧客の安全・安心・信頼を追求した企業活動に加え、職場環境の整備や人材育成、ビジネスパートナーとの関係強化及び人権の尊重を通じて進めてまいります。
⑥ ガバナンス体制の充実とコンプライアンスの強化及びリスクへの対応
当社グループが持続的に成長し、長期的に企業価値を向上していくために、引き続きコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。また、コンプライアンスの徹底を図ると共に、企業経営に重大な影響を与えると考えられるリスクを想定したリスクマネジメントをすることにより、経営の安定化を図ってまいります。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取り組みは、次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) サステナビリティ活動方針
目指す姿
健康で心豊かな社会の実現
サステナビリティ方針
当社グループは、社会に役立つ商品やサービスを世界に提供し続けることをMissionとして掲げています。
このMissionを長期的に実現するためにも、地球環境や社会との調和が欠かせません。当社グループは事業を通
じて、地球環境や社会の課題に対する新しい価値を創造し、社会の発展に貢献します。
① 人・社会・地球環境の調和を図り、社会に役立つ商品とサービスの提供を通じて、持続可能な社会の実現を目
指します。
② すべての生命と地球環境に配慮し、これらの保護・保全に向けて積極的に行動します。
③ 各国や地域の文化と歴史に敬意を払い、豊かな生活と社会の発展に貢献します。
④ 社員の個性を尊重し、自己実現できる就労環境の整備により、人財の育成に取り組みます。
⑤ 国内外の法令をはじめとする社会ルールを遵守し、企業倫理を常に向上させ、持続可能な事業活動を
行います。
⑥ ステークホルダーと広く深くコミュニケーションを行うことにより、社会から愛される企業を目指します。
(2) サステナビリティ重要課題
当連結会計年度は、事業を通じて、より良い社会の実現とお客様の快適なライフスタイルに貢献するとともに
長期的な企業価値を向上させるべく、新たな重要課題を特定しました。


(3) ガバナンス
当社グループは、サステナビリティ全般に関する課題について、サステナビリティ委員会で審議し、基本的な活動 方針を決定しております。サステナビリティ委員会は、代表執行役会長を委員長とし、全執行役と社内取締役、関連部門長などで構成され、年4回以上開催しています。また、より重点的に協議を行うため、重要課題に関する分科会を設置しました。
分科会は、各部門から情報収集を行い、サステナビリティ全般に関するリスクや機会の評価、課題に対する取り組
みなど、サステナビリティ委員会で審議する内容について必要に応じて検討・協議を行っております。サステナビリ
ティ委員会で審議した内容のうち、経営に与える影響の大きい対策や方針などは執行役会や取締役会にて承認を得て
おります。その他の審議内容も定期的に取締役会へ報告し、取締役会の監督のもと、サステナビリティ経営を推進し
ます。
当連結会計年度末現在におけるサステナビリティ推進体制は以下のとおりです。

(4) 戦略
当社グループでは、サステナビリティ委員会にて重要課題を設定し、各々の重要課題に対して戦略の立案等を進
めており、環境、人材については以下の通りとなります。
他の重要課題については開示準備が整い次第、随時公表していく予定です。
① 環境
気候変動に対する取り組みとしてTCFDの枠組みを活用して、ビジネスや戦略に及ぼす影響について、IPCCのシ
ナリオRCP2.6(2℃シナリオ)、RCP8.5(4℃シナリオ)、IEAの持続可能な開発シナリオ(2℃未満シナリオ)
などを参照して重要リスクと機会の特定を行いました。
時間軸は、短期(現在~2025年)、中期(2026~2030年)、長期(2031年以降)で分類しております。
リスク
財務や経営戦略への影響が大きいと考えられるリスクは以下の通りです。

機会
財務や経営戦略への影響が大きいと考えられる機会は以下の通りです。

② 人材
・人材に対する考え方
新たな価値を生み出すために、一人ひとりが主体的に、そして果敢に挑戦できる企業風土づくりに取り組んで
います。個人がいきいきと自分らしく働ける環境を整備するとともに自己成長を支援する制度を拡充していきま
す。多様な個性を活かして、人と企業がともに成長し続けられる未来を創造します。
・人材育成
「一般教育」、「専門教育」、「実践教育」を人材育成の3本柱と位置づけています。
これらの教育を重点的且つ計画的に実施する事で持続的な企業価値向上と企業基盤づくりにつなげます。
a.「一般教育」
当社の経営理念である「創造・独創・挑戦」の精神を持ち、あらゆる業務に果敢に取り組むことのできる、自律した人材の育成を目指しています。
b.「専門教育」
体系的な教育プログラムの開発と実践を通じて、担当領域におけるプロフェッショナルな人材の育成を目指し
ています。
また、社内大学の運営により、グループ経営を牽引できる次世代のリーダー育成も行っています。
c.「実践教育」
新たな業務機会の積極的な提供を通じ、高い視座と広い視野を持った人材の育成を目指しています。
また、上司と部下の対話により、社員一人ひとりの成長の促進を図っています。

・人材の多様性
a.多様な人材の確保
当社グループは、毎年度、事業計画に合わせた採用計画を立案し、すべての職種で国籍や性別を問わない
採用を行っています。Vision2030達成に向けては、グローバル人材の確保、モノづくり人材の強化を図って
います。
b.多様な人材の活躍
当社では社員の個性と能力が十分に発揮できる会社づくりを目指して、年1回実施しているキャリアデザ
イン研修で、女性従業員だけでなく誰もがより活躍できる環境づくりを進めるとともに、外部のキャリアコン
サルタントによるキャリア相談窓口を設置し、キャリア形成を支援しています。
・健康経営
自己実現できる生きがいある就労環境の整備により従業員満足を高め、従業員の心と体の健康を考えた取り
組みにより、健康に優良な企業を目指しています。また、当社グループ内での取り組みのみならず、社会に
対しても積極的に情報を発信し、すべてのステークホルダーの健康増進に貢献いたします。
a. 就労環境づくり
従業員の働きやすい就労環境の整備により、業務の生産性と従業員満足度の向上を目指します。
b. 健康増進
定期的に従業員満足度調査やストレスチェック等により、心身の状態を把握し、必要な対策を講じます。
c. 情報公開
グループで培った喫煙等の健康リスクに関する知見を広く社会に発信します。
(5) リスク管理
当社グループは、リスク管理に関して、損失などを回避または低減して会社資産を保全するとともに、ステークホ
ルダーの安全を確保し、事業の継続を図ることを目的に、リスク管理体制と手順を定めています。
気候関連リスクに関しても全体のリスク管理プロセスの中で管理・モニタリングを行っていきます。
①リスクの特定
サステナビリティ部門は、会社の内部環境及び外部環境変化への対応状況を年1回以上各部門から情報収集を行い、特定されたリスクを整理し、サステナビリティ委員会の審議を経て委員長が重要リスクを決定します。
②リスク対応計画
リスク対応部門は、対応計画を立案します。
③進捗報告
リスク対応部門は、サステナビリティ委員会などで定期的に計画の進捗を報告します。
④見直し
サステナビリティ委員会は、対応計画の進捗度により必要に応じ計画見直しを指示します。
⑤リスクのモニタリング
各部門は、特定されたリスクについて監視し、変化が生じた場合にはサステナビリティ部門に報告します。

(6) 指標及び目標
① 環境
当社グループは、指標として、2020年度から当社グループの温室効果ガス(GHG)排出量(Scope1+2)の算出
を実施し、2022年度からサプライチェーンの上流・下流における排出量(Scope3)の算出も実施しました。GHG排
出量削減目標については、Scope1+2の2030年、2050年の目標設定とScope3の実数把握に向けて準備を進めて
おります。
GHG排出量
(注)バウンダリーは当社及びグループ会社。
(注)1. バウンダリーは当社、株式会社メニコンネクト、株式会社ダブリュ・アイ・システム、Menicon
Singapore Pte. Ltd.、板橋貿易株式会社及び大連板橋医療器械有限公司。
2. カテゴリ1 購入金額に排出原単位を乗じて計算。
3.カテゴリ2 有形固定資産及び無形固定資産の当期増加金額に排出原単位を乗じて計算。
4.カテゴリ3 Scope1,2算出時に集計する燃料・電気の使用量に排出原単位を乗じて計算。
5.カテゴリ4 下記①+②の合計値にて算出。
①サプライヤーからの物流は、調達物量×輸送距離でトンキロを算出し排出原単位を乗じて計算。
②出荷物流に関しては、輸送距離を平均1,000kmと想定し、出荷量×1,000でトンキロを算出し排出原単位
を乗じて計算。
6.カテゴリ5 全拠点の「産業廃棄物処理費用」及び「一般廃棄物処理費用」を集計し、排出原単位を
乗じて計算。
7.カテゴリ6 移動手段毎の出張旅費金額を集計し、排出原単位を乗じて計算。
8.カテゴリ7 勤務形態ごとの従業員数と出勤日数を集計し、
従業員数(勤務形態、都市区分別)×通勤日数(平均値)×排出量原単位により算定。
9.カテゴリ11 有機肥料の窒素含有量を測定し、出荷数×窒素含有率×排出量原単位により算定。
10.カテゴリ12 製品の包装資材の重量を測定し、出荷数×廃棄重量(種類別)×排出量原単位により算定。
② 人材
当社グループは、人材に関する考え方を設定しましたが、現在社内制度の変更を実施しており、それに合わせた
指標と目標の設定を進めております。
詳細な情報については、ホームページ等で随時公表していく予定のため、そちらをご参照ください。
(注)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異についての
実績は、「第1 企業状況 5 従業員の状況(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児
休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異」に記載しております。
3 【事業等のリスク】
本書に記載した当社グループの事業の状況、経理の状況などに関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。
なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、別段の記載がない限り、本書提出日現在において当社グループが判断したものであり、将来において発生の可能性があるすべてのリスクを網羅するものではありません。
(1) 競合等の影響について
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループが展開するメルスプランは、昨今売上が伸長しているインターネット販売と比較して、定期的な眼科健診の通知及びコンタクトレンズの管理指導といった安全面での優位性があると考えており、メルスプランを普及させることで安全性を維持した独自のシステム構築を図っております。しかしながら、競合他社による販売価格の引き下げやプロモーション活動の強化などにより競争が激化した場合、当社グループを取り巻く経済情勢及び市場の変化が生じた場合、もしくは当社グループの市場予測が十分でなく、顧客のニーズに合致した製品を適時に提供できなかった場合において、シェアを確保することが困難となり当社グループの財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
現在、1日使い捨てコンタクトレンズを中心としたディスポーザブルコンタクトレンズがコンタクトレンズ市場を牽引しておりますが、生活スタイルの変化等により顧客のニーズが変わる可能性は今後も十分にあると認識しております。また、コンタクトレンズ市場には多くの同業他社が存在し、各社にて市場調査に基づいた様々なプロモーション活動を実施していることから、他社にシェアを奪われる可能性は常にあるものと認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、市場環境の変化に迅速に対応できるよう商品開発体制を強化し、時代を先取りした独創的な製品開発に取り組んでおります。また、高品質なサービスと瞳の安全を同時に提供できるメルスプランの営業を更に推進することで顧客流出の防止を目指してまいります。
(2) 法的規制について
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループの主要製品であるコンタクトレンズは、医薬品医療機器等法において「高度管理医療機器」に該当しており、コンタクトレンズの製造販売業や販売業は許可制、製造業は登録制となっております。このため当社グループでは、医薬品医療機器等法の規定に基づき、第1種医療機器製造販売業、高度管理医療機器等販売業(店舗ごと)の許可及び製造業の登録を受けたうえで、製造・販売を行っております。また、海外においても、それぞれの国における規制への対応を行っております。
製造販売業者においては、医薬品医療機器等法第23条の2の14の規定に基づき、「医療機器等総括製造販売責任者」の設置、また、販売を行う店舗においては、同法第39条の2の規定に基づき、「高度管理医療機器等営業所管理者」の設置が義務付けられております。なお、同法に定める未承認品の出荷を認めてしまう場合、また重大な不具合に対して報告義務を怠った場合など、一定の事由に該当した場合、当該許可等が取り消されることもありますが、現時点において、当該許可が取り消しになる事由の発生並びにその認識はしておりません。
今後コンタクトレンズの製造・販売に関して、新たな法的規制が制定された場合、また医薬品医療機器等法が改正された場合などには、新たな対応が必要となる可能性を有しており、このような場合には、新製品開発期間の長期化、開発コストの増大、製造コスト及び設備投資負担の増加などにより、当社グループの財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
当社グループは各国の各種法的規制への対応には万全を期しているものの、万が一、法的規制に抵触した場合には、極めて大きな問題に発展する可能性のある重要リスクであると認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、総合統括本部内に専任部署を設け、各国の法的規制の変更等を認識し定期的に報告する場を設けております。また、それらの情報を生産開発統括本部内にて共有することで製品開発に反映させ、新製品開発期間の長期化、開発コストの増大、製造コスト及び設備投資負担の増加を抑えるよう努めております。
(注)医療機器製造販売及び医薬部外品製造販売については製品ごとに承認を取得し、高度管理医療機器等販売業に
ついては事業所ごとに許可を取得するため、取得年月及び有効期限の記載を省略しております。
(3) 海外での事業展開について
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループは、欧州、北米、アジアにおいてコンタクトレンズ及びケア用品事業を展開しております。今後、国内コンタクトレンズ及びケア用品市場において少子高齢化の進行などにより新規顧客の獲得が難しくなる中で、当社グループが事業の成長性を確保するために海外市場を開拓することは重要であると考えております。かかる見地から、当社グループは海外への事業展開により売上高の増大を図りますが、進出国における政治、経済、社会情勢の変化や、市場、競合他社の動向並びに新製品開発の時期などによっては、当社グループの財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
昨今の不安定な世界情勢や、海外市場における同業他社との競争を踏まえると、当該リスクが顕在化する可能性は常にあるものと認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、海外統括本部によるリスク調査、各現地法人の販売力強化や営業体制整備を継続的に実施し、それぞれの国や地域に合わせて当社の優位性を活かしながら海外での事業展開に取り組んでおります。また、進出地域の多様化によるリスク分散を進めるべく、海外統括本部内に専門部署を設置しM&Aや業務アライアンスなどによる新たな市場開拓を検討しております。
(4) 製造物責任について
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループの主要製品であるコンタクトレンズは、眼に直接触れるという製品上の特性を持つため、眼に障害が発生する可能性があります。当社グループは厳しい品質管理基準の下で、販売を行う各国の要請する様々な安全基準に準拠した上で、製品の開発・製造・販売を行っておりますが、将来にわたり製品に不備があったことが原因で訴訟等の事態に発展した場合、損害賠償金の支払や社会的信頼の喪失等、当社グループの財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす事象が発生する可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
当社グループは品質管理体制には万全を期しているものの、万が一、製品の不備等が発生した場合には、極めて大きな問題に発展する可能性のある重要なリスクであると認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、品質保証に関する監査を定期的に実施し、品質マネジメントシステムを適切な状態に維持することで、当社製品の安全性・品質の維持、向上を図っております。
(5) 知的財産権について
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループが事業を優位に展開する上で、知的財産権は重要な役割を果たしていると考えております。当社グループは保有する知的財産権について適切な保護及び管理を行っておりますが、第三者が当社グループの技術などを使用し、市場において当社グループの競争力に悪影響を与える可能性があります。また、当社グループは第三者の知的財産権を侵害しないように留意し、調査を行っておりますが、万が一、当社グループが第三者の知的財産権を侵害してしまった場合には、対価の支払や損害賠償請求の訴訟など、当社グループの財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす事象が発生する可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
第三者が当社グループの技術などを使用する可能性は常にあるものと認識しております。また、当社グループは第三者の知的財産権を侵害しないよう細心の注意を払っておりますが、万が一、当社グループが第三者の知的財産権を侵害してしまった場合には、極めて大きな問題に発展する可能性のある重要なリスクであると認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、自社製品に関する特許を取得することで第三者による侵害を防いでおります。また、社内に知的財産権の専任担当者設置や顧問弁護士との連携を行える体制をとっております。
(6) 情報漏洩について
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループでは、製品、販売及び個人情報等の情報をコンピュータにより管理しており、システム上のトラブルなど、万が一の場合に備えて保守・保全の対策を講じるとともに、情報管理体制の徹底に努めております。
しかしながら、システムの脆弱性を利用した外部からの攻撃、不正アクセスやコンピュータウイルス感染などによって情報漏洩が発生した場合には、顧客及び取引先からの損害賠償請求の対象となり、また当該事案に対応するための費用を要する可能性があるほか、当社グループの社会的信用に大きく影響を及ぼす可能性があり、その結果、当社グループの事業、業績及び財政状態に重要な影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループは、事業買収等により取得した子会社等を含め、国内外に多数のグループ会社を有しておりますが、かかるグループ会社等に対し、適切なグループガバナンスが及ばず、又は、システム・セキュリティを含む様々なリスクに対するモニタリングやコントロールが十分に及ばないなど、リスクマネジメントが適切に機能しない場合には、当社グループの事業運営や財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
当社グループにおいて情報管理体制には万全を期しており、当該リスクが顕在化する可能性は低いものの、万が一、情報漏洩が発生した場合には、極めて大きな問題に発展する可能性のある重要なリスクであると認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、メニコングループ情報セキュリティ方針を定めて周知徹底し、子会社においても当社と同等の情報セキュリティ管理規程の整備を行っております。
(7) 感染症の拡大による影響について
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
世界経済に重要な影響を及ぼす新たな感染症が世界的に拡大し、渡航制限や外出制限など規制が強化された場合、消費者の行動範囲・機会が縮小し、需要に影響を与えることが見込まれます。国内及び海外主要各国において感染拡大が長期間に渡り続いた場合は、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
当該リスクが顕在化する可能性の程度や時期を合理的に予見することは困難であるものの、当社グループは感染症拡大時の対策として、製造や販売を行うスタッフは十分な感染対策を講じた上での業務の継続、企画や管理の業務を行うスタッフはテレワーク勤務や時差出勤による業務の継続を可能としております。
(8) 減損について
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
固定資産の評価について、当社グループは「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しております。当社グループが保有している固定資産及び買収によって発生したのれんは、事業収益の著しい低下などに伴い回収可能価額が大きく下落し帳簿価額を下回った場合、減損損失の計上の必要があります。その場合、当社グループの財政状態及び経営成績に大きな影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
当社グループは製造及び販売を行っているため、当社及び子会社においてコンタクトレンズ等の製造工場や生産ライン、販売店舗等の固定資産を保有する必要があります。また、事業拡大を目的とした企業買収によりのれんを計上することもあり、当該リスクが顕在化する可能性は相応にあるものと認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、回収可能価額を毎期評価することで事業計画との乖離状況を把握し、必要に応じて事業計画の見直し等を実施することとしております。
(9) 顧客の嗜好変化等について
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループは多様化する消費者のニーズに対応するため、ハードコンタクトレンズ、ソフトコンタクトレンズ、ディスポーザブルコンタクトレンズ、さらには新製品の開発と幅広いラインアップで消費者のニーズと眼の形状、健康に合わせた製品を提供しております。しかし、当社グループのシェアが高いハードコンタクトレンズからの急激な消費者嗜好の変化、及び当社グループが想定していない市場の変化が生じた場合、ビジョンケア事業の売上が計画通りに伸長しない可能性があり、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
生活スタイルの変化等により顧客のニーズが変わることで、当該リスクが顕在化する可能性は常にあるものと認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、市場環境の変化に迅速に対応できるよう商品開発体制を強化し、時代を先取りした独創的な製品開発に取り組んでおります。
(10) 製品売上構成の変化について
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
コンタクトレンズ市場においてはハードコンタクトレンズ及びソフトコンタクトレンズが縮小傾向である一方、ディスポーザブルコンタクトレンズの装用人口の増加が市場全体を牽引しております。当社グループはこのディスポーザブルコンタクトレンズの成長機会の獲得に向け、自社製造の1日使い捨てコンタクトレンズ「Magic」、「1DAYメニコン プレミオ」、2週間交換コンタクトレンズ「2WEEKメニコン プレミオ」などの製品展開を進めており、今後も引き続き重点的に販売促進活動に取り組んでまいります。ディスポーザブルコンタクトレンズは創業以来製造してきたハードコンタクトレンズなどに比して原価率が高いですが、生産数量の増加等により製造原価を低減させていく方針です。しかしながら、製造原価の低減が上手くいかず、当社グループ全体の原価率が上昇した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
1日使い捨てコンタクトレンズを中心としたディスポーザブルコンタクトレンズの需要が世界的に拡大しており、当社としてもこの分野に注力していきディスポーザブルコンタクトレンズの売上構成比を上昇させていくため、当該リスクが顕在化する可能性は相応にあるものと認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、1日使い捨てコンタクトレンズ製造工場である各務原工場及びシンガポール工場の生産能力増強を通じて製造の効率化を図る他、新設するマレーシア工場ではそのノウハウを活かすことで、製造原価を低減させてまいります。
(11) インターネット販売の増加について
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
コンタクトレンズ販売店舗と競合するインターネット上でのコンタクトレンズ販売高が増加している中、当社グループはメルスプラン会員向けの定期宅配サービスや専用Webサイトによるサービスの実施を対抗策として打ち出しております。しかしながら、インターネット販売の動向によっては店舗販売における新規顧客の獲得が困難になる可能性があり、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
コンタクトレンズをインターネット販売にて購入する顧客は一定程度存在しているため、当該リスクが顕在化する可能性は常にあるものと認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、ディスポーザブルコンタクトレンズのメルスプラン会員向け定期宅配サービス「お届けメルスmutan(ムータン)」並びに医師の指示書に基づくWEB販売システム「ClickMiru(クリックミル)」のサービス推進により、顧客に対して利便性を訴求してまいります。
(12) 資金調達に関するリスクについて
① 金利変動リスクについて
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループは設備投資に関する資金及び運転資金を社債発行又は金融機関からの借入等により調達しております。資金調達につきましては固定金利での社債発行又は長期借入を主とすること等により短期的な金利上昇リスクへの対応を図っておりますが、金利上昇は支払利息の増加を招き利益を圧迫する要因となるため、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
金融政策の動向・経済情勢等により市場金利が上昇する可能性は常にあるものと認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、財務健全性の維持に努め、適切な水準の格付を維持することで資金調達コストの最適化を図り、金融機関からの借入や、社債発行により資金調達を行っております。今後も多様な資金調達手法を検討しリスク分散に努めてまいります。
② 転換社債型新株予約権付社債の償還リスクについて
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社は2021年1月29日に2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といいます)(額面総額230億円)を発行しております。当社株価が今後様々な要因から転換価額を下回る水準で推移する等により、本新株予約権付社債の株式への転換が進まなかった場合には、満期(2025年1月29日)において残存する本新株予約権付社債につき額面での一括償還が必要となり、他の手法を含めた資金調達によるリファイナンス等の対応が必要となる可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
株価は様々な要因により変動することから、当該リスクが顕在化する可能性は相応にあるものと認識しています。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、償還が発生した場合に備え、資金調達の多様化に努めてまいります。
(13) 為替変動リスクについて
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループは海外事業展開を進めており、日本円以外の通貨を用いて販売及び仕入取引を行っております。為替リスク低減を目的とした為替予約の実行など対応策を講じておりますが、前年度と比較して急激な為替レートの変動が起こった場合は外貨建て売上高及び仕入高を日本円に換算する際に増減するため、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
当社グループは海外への事業展開により売上高の増大を図ることから、当該リスクが顕在化する可能性は常にあるものと認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、外貨建取引について為替予約を実行すること等で相対的に為替変動を抑えるよう努めております。
(14) 将来販売計画変更リスクについて
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループは一部のコンタクトレンズを製造する上で特殊技術を第三者より譲り受けており、その対価として一定期間に渡りロイヤリティを支払う旨の契約を締結しております。同契約の中でロイヤリティは特殊技術を用いた製品の販売高に一定率を乗じた金額を支払う内容になっており、当社グループは毎期上記に基づいて算定されたロイヤリティを支払うとともに毎期末同製品の将来販売高に基づいたロイヤリティの金額を算定し未払金として計上しております。
しかしながら、もし何らかの理由により将来の販売計画に変更が生じた場合は、既に計上している未払金の金額を見直す必要が生じるため、当社グループの財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
当社グループは上述のコンタクトレンズを今後も販売していくことから、当該リスクが顕在化する可能性は相応にあるものと認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、同製品の販売計画の精度を向上させ、既に計上している未払金の金額から大きく乖離しないように努めることで当該リスクを軽減することができるものと認識しております。
(15) 棚卸資産の収益性低下のリスクについて
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループ製品には有効期限を設定しており、製品により違いはありますが有効期限日の一定期間前を過ぎた製品は出荷せず廃棄しております。そのため、当社グループを取り巻く市場環境の急変及び販売見込みの相違などの理由で滞留在庫を抱えた場合、もしくは販売価額が大幅に下落した場合は棚卸資産評価損を計上しなければならないため、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
当社グループ製品を販売するためにはある程度の在庫を保有する必要があることから、当該リスクが顕在化する可能性は相応にあるものと認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、販売計画の精度向上を図り、その販売計画に基づいた生産を行うことで適正な在庫となるよう努めております。
(16) 研究開発について
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
近年は研究開発の面においても競合他社との競争が激化しており、研究開発戦略及び特許戦略の重要性が高まりつつあります。こうした状況においてコンタクトレンズ業界は研究開発のスピードが直接的に企業競争力へ影響する構造となっており、当社グループはいち早い製品化が全事業共通の重要な経営課題と認識しております。したがって、今後は個別の開発テーマに注力するだけでなく、研究開発プロセスそのものの抜本的な見直しが不可欠と考えており、開発マネジメントシステムの迅速化、外部技術導入の積極化を図っていく方針であります。しかしながら、コンタクトレンズの開発においては、基礎研究から臨床試験、実用化まで医薬品と同程度に長期の時間を必要とするため、研究開発投資で想定した成果を得られない場合には当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
コンタクトレンズの製品間の競争は激しく、当該リスクが顕在化する可能性は相応にあるものと認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、製品の研究開発プロセスにおける安全性及び有効性の確認だけではなく、SDGsの1つである環境保全や、より高い衛生管理を意識したパッケージ等の開発においても、市場調査等により開発品の競争力の確認に努めております。
(17) コンタクトレンズの販売に関する規制などについて
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
① コンタクトレンズの販売態様
コンタクトレンズの販売について医師による指示書の発行は法律上必要とされておりませんが、当社グループは、顧客の眼への安全性を重視して医師が発行する指示書に基づき、顧客の眼の健康状態に適合したコンタクトレンズを販売するものとしております。そのため、当社グループは、コンタクトレンズ販売店近隣に位置する眼科診療所を運営する医師又は医療法人と提携し、顧客が当該眼科診療所において医師の診療を受けた上で発行される指示書に基づき、コンタクトレンズの販売を行っております。
しかしながら、万一、当該眼科診療所の医師において医療ミスが生じた場合、当社グループの信用が低下し、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループは、コンタクトレンズ販売店の出店に応じて、提携先の医師又は医療法人に対して眼科診療所の開設を誘致する場合があります。しかしながら、眼科診療所の開設を誘致できない場合又は開設後に何らかの理由により眼科診療所の運営が終了した場合には、当社グループの出店計画や財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
② 医行為の禁止
コンタクトレンズを使用させるために行う検眼、指示書の発行及び装用の指導などは、厚生省(現 厚生労働省)医務局長通知によれば、医行為と解釈されており、医師法第17条の規定に基づく医師でなければできない行為とされております。そのため、当社グループは、自ら医行為の提供は行わず、専ら医師が発行した指示書に基づきコンタクトレンズを販売するものとしております。
なお、当社グループでは、従業員を提携先の医師又は医療法人が運営する眼科診療所に出向させており、当該従業員が受付業務等の医行為以外の事務業務を行うことがあります。当社グループは、当該出向に係る契約上において当社グループの従業員が医行為を行わないことを明示しており、また、各従業員に対する研修において医行為を行わないよう周知徹底させております。
しかしながら、今後、法令、諸規則の改正やその解釈の変更により、上記事務業務が医行為に該当する可能性が生じ、当社グループにおいて何らかの対応を講じる必要が生じた場合、事業運営や財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
③ 非営利性の確保
医療法の規定により、医行為を提供する医師又は医療法人の経営上の独立性や非営利性の確保が必要となります。
なお、当社グループは、提携先である医師又は医療法人に対し、顧客に対するコンタクトレンズの正しい使用方法の指導、使用に伴う健康異常に関する注意事項の説明及び当社グループの従業員に対して患者に生じる健康異常などに関する対応の指導などの業務を委託しております。また、提携先の医師又は医療法人に対して眼科診療所を開設する場合等に要する資金の貸付、眼科診療所に対する当社グループの従業員の派遣出向、個人で眼科診療所を運営する医師に対して当社グループの会員プランの紹介を患者に対して行うことを委託しております。その上で、当該患者が会員となった場合などに当社グループが当該医師に一定手数料を支払うなどの取引を行っております。
当社グループにおいては、法令及び保健所の指導等に基づき眼科診療所と良好な関係を築いており、現状の眼科診療所との関係について法令上の疑義が及ぶことはないものと認識しております。しかしながら、今後、法令、諸規則改正やその解釈の変更により、当社グループと眼科診療所を運営する医師又は医療法人の関係において何らかの対応を講じる必要が生じた場合、事業運営や財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
コンタクトレンズを安全にご使用いただくため、眼科診療所の医師の診療を受けた上で発行される指示書に基づき、コンタクトレンズの販売を行っております。当社グループは法令、諸規則への対応には万全を期しており、当該リスクが顕在化する可能性は低いものの、万が一、法令や諸規則に違反した場合には、極めて大きな問題に発展する可能性のある重要なリスクであると認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、法令、諸規則に関する課題や経営に影響を与えるようなリスクに対して、執行役、品質保証部門、監査部門、法務部門、営業部門、開発部門等が横断的に対策を協議する委員会を定期的に開催しております。また、メーカーとして、コンタクトレンズに関する適切な情報提供を行う等、眼科診療所との良好な関係を築くよう努めております。
(18) 新規事業について
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループは、ヘルスケア・ライフケア事業において、優位性、独自性のある技術、ノウハウを核とした事業モデルを構築し、新しい市場を創造することを目的としております。今後においても、既存製品の事業規模の拡大を図るとともに、新たな製品の開発を進めることによりこれからの新規事業を安定的に拡大発展させ、当社グループの第2の事業基盤とする方針であります。しかしながら、必ずしも当社グループが順調な事業拡大を果たせるとはいえず、一定の研究開発やビジネス試行を行った後に、これらの新規事業の業績を伸ばせずに事業縮小や撤退を決断した場合、当社グループの事業運営や財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
当社グループは第2の事業基盤として今後も新規事業拡大のために投資を行っていくため、当該リスクが顕在化する可能性は相応にあるものと認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、社内で定めている撤退基準に基づいて事業縮小や撤退の決断を行ってまいります。
(19) 急激な物価上昇について
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループの主要なサービスであるメルスプランは定額制の会員システムであるため、メルスプランを普及させることで、顧客の固定化及び安定したキャッシュ・フローの創出が可能となります。当社グループは、メルスプランの拡大を重要課題のひとつと位置付け、メルスプラン会員数の更なる増加を図る方針であります。しかしながら、今後急激な物価上昇が進行した場合、メルスプラン会員から受領する月会費は予め一定額と定められていることから速やかな価格転嫁は困難であるため、急激な物価上昇に起因する仕入原価の上昇などを吸収することができず、当社グループの事業運営や財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
メルスプランは定額制であるため、速やかな月会費への価格転嫁が困難であることから、当該リスクが顕在化する可能性は常にあるものと認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、常に経済動向を分析し、またコンタクトレンズ市場でのマーケティング調査を実施することで価格変動の把握に努めており、将来の変動予測についても実施しております。これらの分析を踏まえて、新製品の導入時には合理的な価格設定をしております。併せて、需要に合わせた製品の統廃合による効率化を図ることで価格変動に対するリスク軽減を行っております。
(20) 原材料の調達について
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループの主要製品であるコンタクトレンズには、主に石油由来のプラスチック原材料やパッケージにアルミシートを使用しています。これら原材料のサプライヤーに倒産、被災等が発生、あるいは人権侵害等が発覚した場合、原材料の調達が困難となる可能性があります。代替品が調達できず当社グループ内の在庫が切れると、当該原材料を使用した製品の生産停止などにより、当社グループの財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
コンタクトレンズは「高度管理医療機器」であり、その製造に使用する原材料は高い品質を満たす必要があります。当該リスクが顕在化する可能性は低いものの、容易に代替品が調達できない可能性もあるため、特に重要と思われる資材については資材ごとのリスク要因を評価し、セカンドライン、セカンドプラント及びセカンドサプライヤーの模索や一定期間分の在庫を確保する他、主要サプライヤーとは定期的に発注量予測(フォーキャスト)を提示するなどコミュニケーションを密に取り、安定的な調達に努めております。
(21) 自然災害について
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループは岐阜県内にコンタクトレンズの生産拠点として関工場と各務原工場を、ケア用品の生産拠点として郡上工場を展開しております。将来、発生が予想されている南海トラフ地震や火災、風水害等の自然災害が発生した場合、生産活動に影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
大規模な自然災害の発生により当該リスクが顕在化する可能性の程度や時期を合理的に予見することは困難であ ります。当社グループは、生産拠点の分散を進めるとともに、これら災害が発生した場合への事業への影響を最小限にとどめるため「メニコン事業継続計画」を策定、毎年見直しを図っております。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 経営成績
当社グループは、中期経営計画「Vision2030」のスローガン‘新しい「みる」を世界に’を実現するため、この度2つの成長戦略方針として「1DAY戦略方針:独創性のある製品とサービスで、1DAYグローバルトッププレーヤーを目指す」、「オルソケラトロジー関連(近視進行抑制)戦略方針:近視進行抑制に関する新たな価値を創造し、オルソケラトロジー関連(近視進行抑制)のリーディングカンパニーを目指す」を設定いたしました。
「1DAY戦略方針」のもと、1日使い捨てコンタクトレンズの足元の需要拡大に対応するべく、各務原工場での「1DAYメニコン プレミオ」シリーズや、Menicon Singapore Pte. Ltd.での「Magic」シリーズの新たな生産ラインの稼働を開始いたしました。そして、中長期的に強い成長が見込まれるため、Menicon Malaysia Sdn. Bhd.での新工場建設を進めており、継続して1日使い捨てコンタクトレンズの供給能力の強化を実施してまいります。
「オルソケラトロジー関連(近視進行抑制)戦略方針」のもと、市場の大きいアジアを中心にグローバルでオルソケラトロジーレンズと、オルソケラトロジーレンズに使用されるケア用品の販売を実施してまいりました。オルソケラトロジー関連製品は引き続きグローバルで安定的な成長が見込まれるため、継続して販売の強化を実施してまいります。
各事業の状況は、以下になります。
[国内ビジョンケア事業]
国内コンタクトレンズ市場は、近視人口の増加や行動制限の緩和に伴う外出機会の増加等を背景に需要が伸長しております。特に、毎日のケアが不要で利便性に優れている1日使い捨てコンタクトレンズや、コンタクトレンズ使用者の年齢層の拡大により遠近両用コンタクトレンズの需要が拡大しております。
国内ビジョンケア事業では、1日使い捨てコンタクトレンズのシェア拡大、メルスプラン会員数の拡大及び顧客のロイヤルカスタマー化を方針として活動しております。
メルスプランにおきましては、需要期ごとのキャンペーン及び会員様からのご紹介により新規入会を促す紹介キャンペーンを実施しました。また、メルスプランの月額費用の改定による収益性改善のための取り組みを行う一方で、シリコーンハイドロゲル素材で酸素透過性の高いメルスプラン専用1ヵ月交換コンタクトレンズ「1MONTHメニコン メルスミー」や、「1DAYメニコン Rei」の新色などラインアップの拡充により顧客満足度を向上させる取り組みを進めました。
ケア用品におきましては、過酸化水素タイプのソフトコンタクトレンズ用消毒剤「エピカ スマートクリーン」の販売を開始し、堅調に販売が推移しました。過酸化水素タイプの消毒剤は市場における使用割合が年々高まっており、今後も成長が期待されるため、当社ケア用品の主力製品の一つとしてより一層の販売拡大に努めてまいります。
[海外ビジョンケア事業]
海外コンタクトレンズ市場は、世界的なインフレの長期化、景気動向並びにサプライチェーンの不安定化の影響を受けながらも、市場全体での需要は拡大しております。
海外ビジョンケア事業では、地域ごとに異なるニーズに適した企業活動に取り組むことを方針として、売上高の拡大を推し進めております。
中国では、新型コロナウイルス感染症の影響は徐々に緩和されたものの、景気停滞の影響によりオルソケラトロジーレンズ及びケア用品を含むコンタクトレンズ関連商品の市場の成長は緩やかになっております。同地域では、競合他社も増加しつつある競争環境のもと、オルソケラトロジーレンズとケア用品の販売強化を主な方針とし、営業体制の強化や主要都市において医療関係者や販売代理店向けの新製品発表会を開催する等、販売拡大に向けた取り組みを進めました。
欧州及び北米では、コンタクトレンズ及びケア用品の需要は拡大が継続しております。同地域では、販売チャネルの新規開拓及び関係強化を推進し、大手量販チェーンに対してプライベートブランドの導入や他社商品からの切替促進企画を実施する等、ディスポーザブルコンタクトレンズ並びにケア用品の販売拡大に取り組みました。
[その他]
ヘルスケア・ライフケア事業では、五感を通じて人々の健康サポートや喜びを創出する新領域への挑戦を方針として活動しております。
食品ビジネス並びに堆肥化関連ビジネスにおいては、海外を中心とした販路拡大に取り組みました。動物医療ビジネスにおいては、犬・猫用サプリメントの販路拡大を目的として動物病院や動物医薬品卸業者への販売に加えて、一般消費者向けセグメントでの販売を開始しました。また、サプリメントビジネスにおいては、フェムテック関連をはじめとするヘルスケア領域に注力した新製品を追加する等、積極的な拡販に努めました。
このような取り組みの結果、当社グループの当期の経営成績は以下のとおりです。
売上高は、主に欧州及び北米を中心とした海外での販売が堅調に推移したことにより116,192百万円(前期比5.4%増)となりました。営業利益は、新工場の稼働準備や新製品開発強化及びグローバルでの人的補強を含む営業体制強化のための投資費用の増加や、国内の価格改定対応等の一時的な費用の発生等により8,951百万円(前期比25.8%減)、経常利益は、支払利息及び社債発行費の増加等により8,225百万円(前期比30.0%減)となりました。
特別損益につきましては、固定資産の売却等に伴い106百万円の特別利益を計上した一方、食品事業においてALPS処理水排出に起因して中国の取引先の財政状態及び経営成績が悪化したことによる債権の回収不能見込額を貸倒引当金繰入額として計上したこと及び株式給付信託終了に伴う債務保証損失引当金繰入額を計上したこと等により1,215百万円の特別損失を計上しました。
以上の要因により親会社株主に帰属する当期純利益は4,538百万円(前期比38.5%減)となりました。
セグメントの業績は以下のとおりです。
① ビジョンケア事業
ビジョンケア事業の売上高は106,887百万円(前期比5.1%増)、セグメント利益は15,488百万円(前期比11.5%減)となりました。詳細は以下のとおりです。
ビジョンケア事業の売上高は前期と比較して5,234百万円増加いたしました。海外売上高は、主に欧州及び北米でのディスポーザブルコンタクトレンズ及びケア用品の販売が堅調に推移したことにより、3,322百万円増加しております。国内売上高は、価格を改定したこと及びメルスプランにおいて平均顧客単価の高い1日使い捨てコンタクトレンズの会員数構成比率の上昇等により、1,912百万円増加しております。
セグメント利益につきましては、主に新工場の稼働準備や新製品開発強化及びグローバルでの人的補強を含む営業体制強化のための投資費用の増加や、国内の価格改定対応等の一時的な費用の発生等により、前期と比較して2,005百万円減少しております。これら投資費用の増加は、当社グループの「Vision2030」の実現と長期的な競争力の強化に資するものであります。
② その他
その他の事業は、主に食品ビジネスの海外販売が増加し、売上高は9,304百万円(前期比8.9%増)となりました。セグメント損失は875百万円(前期セグメント損失は775百万円)となりました。
経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当社グループは、中期経営計画「Vision2030」を策定し、‘新しい「みる」を世界に’をスローガンに掲げ、五感を通じて人々が幸せや豊かさを実感できるような商品やサービスの提供を目指しております。当該中期経営計画では、持続的な成長、効率的な経営及び株主価値の向上のために、具体的な数値目標として2028年3月期において連結売上高1,400億円超、営業利益率12%、ROE12%の達成をマイルストーンと定め活動しております。
当期の各指標の達成状況につきましては、連結売上高が116,192百万円、営業利益率が7.7%、ROEが6.0%となっております。
(Vision2030 成果指標の推移)
なお、上記指標達成のための具体的な対策は、「第一部 第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」の「(4)経営環境及び会社の対処すべき課題」に記載のとおりであります。
当社グループでは、2028年3月期のマイルストーン達成に向けた成長戦略目標として、同年度における1日使い捨てコンタクトレンズの売上高の目標を420億円、グローバルでのオルソケラトロジーレンズ及びアジアでのケア用品を合計したオルソケラトロジー関連の売上高の目標を200億円と定めております。
(1日使い捨てコンタクトレンズ及びオルソケラトロジー関連の売上高推移)
(2) 生産、受注及び販売
① 生産実績
当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) 1. 金額は製造原価によっております。
2. 「1DAYメニコン プレミオ」シリーズ及び海外向けケア用品の生産を拡大しました。
② 商品仕入実績
当連結会計年度における商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) 1. 金額は仕入実績によっております。
2. 当連結会計年度において、「その他」の商品仕入実績の変動は、海外市場における食品ビジネスの販売が堅調に推移したことによるものであります。
③ 受注状況
当社グループは、需要予測に基づく見込生産を行っているため、該当事項はありません。
④ 販売実績
当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
2. 当連結会計年度における「ビジョンケア事業」の販売実績の変動は、主に欧州及び北米を中心とした海外での販売が堅調に推移したことによるものであります。
3. 当連結会計年度における「その他」の販売実績の変動は、海外市場における食品ビジネスの販売が堅調に推移したことによるものであります。
(3) 財政状態
(資産の部)
当連結会計年度末における総資産は179,812百万円となり、前連結会計年度末に比べ27,289百万円の増加となりました。流動資産は、主に社債の発行により現金及び預金が増加したことから、8,070百万円増加し85,771百万円となりました。また、固定資産は、主に1日使い捨てコンタクトレンズの生産能力の増強を目的とした、Menicon Malaysia Sdn. Bhd.における製造工場建設に係る製造設備投資、Menicon Singapore Pte. Ltd.における製造設備投資の他、メニコンネクトにおけるケア用品の製造設備投資により、19,219百万円増加し94,040百万円となりました。
(負債及び純資産の部)
負債は主に社債の発行により、前連結会計年度末に比べ20,150百万円増加し98,007百万円となりました。
純資産は主に親会社株主に帰属する当期純利益の計上や、円安による在外子会社に係る為替換算調整勘定の増加等により、7,139百万円増加し81,804百万円となりました。
この結果、自己資本比率は44.1%となりました。
(4) キャッシュ・フロー
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ6,048百万円増加し46,713百万円(前連結会計年度比14.9%増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前当期純利益及び減価償却費の計上により、11,866百万円の収入(前連結会計年度は12,749百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に1日使い捨てコンタクトレンズの生産能力の増強を目的とした、Menicon Malaysia Sdn. Bhd.における製造工場建設に係る製造設備投資、Menicon Singapore Pte. Ltd.における製造設備投資の他、メニコンネクトにおけるケア用品の製造設備投資により、21,575百万円の支出(前連結会計年度は13,776百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に社債の発行により、14,554百万円の収入(前連結会計年度は8,900百万円の収入)となりました。
(当社グループの資本の財源及び資金の流動性に関する情報)
当社グループの資金需要のうち運転資金及び研究開発投資は、主に自己資金を財源としますが、外部からの資金調達が必要な場合は、金融機関からの借入や社債発行等の負債により調達することとしております。一方、設備投資や事業買収、その他の投資資金は金融機関からの借入や社債発行等の負債及び資本による調達を基本としております。資金調達を行う際は、期間や市場金利動向等、また自己資本比率、ネットDEレシオやROEといった財務指標への影響度等を総合的に勘案しながら、最適な調達を実施します。主要な取引先金融機関とは良好な取引関係を維持しており、また本報告書提出日時点における株式会社格付投資情報センターからの発行体格付は「A-」(安定的)であることから、安定的な資金調達が随時実施可能であると考えております。
加えて、複数の取引銀行とコミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結しており、資金調達の機動性及び安定性を確保しております。
(5)重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。重要な会計方針については、「第一部 第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載しております。連結財務諸表の作成にあたっては、会計上の見積りを行う必要があり、特に以下の事項は、経営者の会計上の見積りの判断が財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼすと考えております。
(繰延税金資産)
当社グループは、将来の事業計画に基づく課税所得及び将来減算一時差異の回収可能性をふまえ繰延税金資産を計上しております。
事業環境の変化等による将来課税所得の見積りに変更が生じた場合は、繰延税金資産の取り崩しに伴う税金費用を計上する可能性があります。
(固定資産)
当社グループは、固定資産(買収によって発生したのれんを含む)の減損会計の適用にあたり、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位によって資産のグルーピングを行っており、原則として管理会計上の区分を基準にグルーピングを行っております。収益性が著しく低下した資産グループに関しては、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
事業環境の変化等による将来キャッシュ・フロー等、固定資産の回収可能価額計算の前提条件に変更が生じた場合は、固定資産の減損損失を計上する可能性があります。
(長期未払金)
当社グループは、一部のコンタクトレンズを製造する上で特殊技術を第三者より譲り受けており、その対価として一定期間に渡りロイヤリティを支払う旨の契約を締結しております。同契約の中でロイヤリティは特殊技術を用いた製品の販売高に一定率を乗じた金額を支払う内容になっており、当社グループは毎期上記に基づいて算定されたロイヤリティを支払うとともに毎期末同製品の将来販売高に基づいたロイヤリティの金額を算定し未払金として計上しております。
事業環境の変化等による同製品の将来販売高に変更が生じた場合は、未払金計上金額の評価替えに伴う費用収益を計上する可能性があります。
(棚卸資産)
当社グループは、棚卸資産を取得原価で測定しておりますが、連結会計年度末における正味実現可能価額が取得価額より著しく下落している場合には、当該正味実現可能価額で測定し、取得価額との差額を原則として売上原価に計上しております。また営業循環過程から外れて滞留する棚卸資産については、将来の事業環境を反映し正味実現可能価額を算定しております。
事業環境の変化等による正味実現可能価額の著しい下落が生じた場合は、棚卸資産の評価損を計上する可能性があります。
(貸倒引当金)
当社グループは、債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。将来、取引先の財務状況等が悪化し支払能力が低下した場合には、引当金の追加計上又は貸倒損失が発生する可能性があります。
5 【経営上の重要な契約等】
(注)本契約について、2023年2月22日にアーンアウト条項の支払条件を一部変更する「変更覚書」を締結しております。
6 【研究開発活動】
当社グループにおける研究開発活動は、①安全を最優先に考えた信頼性の高い製品の開発と、②創造型開発企業として時代を先取りした独創的な製品の開発を基本方針として、取り組んでおります。
当社グループは主に、コンタクトレンズ材料などの素材等を研究開発する総合研究所、生産技術を研究開発するテクノステーション、そして瞳への安全性と製品の有効性を臨床評価する臨床研究所等において研究開発活動を行っております。これらの各機能が密接かつ有機的に連携しながら、素材開発から安全性の評価、さらには生産技術開発までを自社で一貫して行える研究開発体制が当社グループの特徴となっております。
なお、当連結会計年度における当社グループが支出した研究開発費の総額は 5,140百万円であります。
セグメントごとの研究開発活動を示すと次のとおりであります。
① ビジョンケア事業
コンタクトレンズにつきましては、1日使い捨てコンタクトレンズの需要が世界的に拡大していることから、この分野における製品ラインアップの拡充及び生産能力の拡大に注力しております。当期におきましても前期同様、シリコーンハイドロゲルタイプの1日使い捨てコンタクトレンズ「1DAYメニコン プレミオ」シリーズの生産能力増強のため各務原工場の生産ラインの改良及び増設を行いました。また、更なる生産能力拡大に備えて、マレーシアの新工場建設及び諸準備を進めました。
当社グループは、視力に関わる世界共通の課題となりつつある近視人口の増加に対しても、長年研究開発に取り組んでおります。その成果として、2019年5月に欧州において近視進行抑制用オルソケラトロジーレンズとして世界で初めて「Menicon Bloom Night」のCEマーク認証を取得したことに続き、その他の地域においても薬事承認の取得を進めております。
ケア用品につきましては、機能向上及びユーザーの利便性向上の見地より、継続的に製品開発と改善に取り組んでおります。当事業年度においては、中国向けの新たなケア用品の治験が完了し、販売開始に向けて申請業務を進めております。
当事業に係る研究開発費の金額は5,063百万円です。
② その他
ヘルスケア・ライフケア事業関連の研究開発活動として、ライフサポート事業においては当社オリジナルの自己集合性ペプチドゲルの医療機器としての応用開発を継続して推進しています。環境・バイオ事業では、新たな未利用資源再生ビジネスの可能性についての情報収集や研究開発を継続して実施しています。
当事業に係る研究開発費の金額は77百万円です。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当連結会計年度の設備投資は、主に1日使い捨てコンタクトレンズ及びケア用品の生産数量増加に対応するための設備増強を行いました。
当連結会計年度の設備投資の総額は24,229百万円であり、主なセグメントごとの設備投資は、次のとおりであります。なお、設備投資金額には有形固定資産及び無形固定資産の取得額を記載しております。
(ビジョンケア事業)
当連結会計年度の主な設備投資は、Menicon Malaysiaの工場設立、メニコンネクトにおける生産設備増設、Menicon Singaporeにおける生産設備増設を中心とする総額23,531百万円であります。なお、重要な設備の除却又は売却はありません。
(全社共通)
当連結会計年度の主な設備投資は、提出会社におけるシステム構築、インフラ構築・増強を中心とする総額678百万円であります。なお、重要な設備の除却又は売却はありません。
2 【主要な設備の状況】
(1) 提出会社
2024年3月31日現在
(注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.帳簿価額のうち「その他」は、「工具、器具及び備品」、「建設仮勘定」、「特許権」、「その他無形固定資産」であります。
(2) 国内子会社
2024年3月31日現在
(注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.帳簿価額のうち「その他」は、「工具、器具及び備品」、「リース資産」、「建設仮勘定」、「特許権」、「その他無形固定資産」であります。
3.従業員数の( )は、臨時従業員数を外書きしております。
(3) 在外子会社
2024年3月31日現在
(注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.帳簿価額のうち「その他」は、「工具、器具及び備品」、「建設仮勘定」、「特許権」、「その他無形固定資産」であります。
3 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
(注) 1.マレーシア工場について、1本目の生産ラインは2025年6月に完成予定です。
2.投資資金については、2021年1月に発行した転換社債型新株予約権付社債、2022年4月に発行した第1回無担保社債、2023年4月に発行した第2回無担保社債、借入金及び自己資金等によりまかなう計画です。
(2) 重要な設備の除却等
特記すべき事項はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
② 【発行済株式】
(注)提出日現在発行数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、上記、権利を行使できる期間内であっても当社執行役、当社取締役及び当社子会社取締役を退任した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 新株予約権の相続はこれを認めない。
③ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に
従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額
とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日又は組織再編成
行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を
行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
7.2017年11月13日開催の取締役会決議により、2018年1月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。また、2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
なお、資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、上記、権利を行使できる期間内であっても当社執行役、当社取締役及び当社子会社取締役を退任した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 新株予約権の相続はこれを認めない。
③ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従っ て決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
7.2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
なお、資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、上記、権利を行使できる期間内であっても当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日に所得税法上の居住者である場合には、当該地位を喪失した翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 新株予約権者は、上記、権利を行使できる期間内であっても当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日に所得税法上の非居住者である場合には、当該地位を喪失した日より、1年が経過した日から30日(30日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
7.2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
なお、資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
8.2022年2月24日開催の取締役会決議により、行使条件の一部を変更しております。当社執行役、当社取締役、当社従業員又は当社子会社取締役のいずれの地位をも喪失した日から一定の期間内での行使を条件としておりましたが、当社執行役又は当社従業員が、退任又は退職後に当社子会社従業員となる等、現行の行使条件に記載のない役職変更も想定されるところ、株式報酬型ストック・オプションの導入の目的に照らせば、当社子会社従業員等の地位をも喪失した日から一定期間内での行使を条件とすることが適当であるため変更しております。
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、上記、権利を行使できる期間内であっても当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日に所得税法上の居住者である場合には、当該地位を喪失した翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 新株予約権者は、上記、権利を行使できる期間内であっても当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日に所得税法上の非居住者である場合には、当該地位を喪失した日より、1年が経過した日から30日(30日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
7.2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
なお、資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
8.2022年2月24日開催の取締役会決議により、行使条件の一部を変更しております。当社執行役、当社取締役、当社従業員又は当社子会社取締役のいずれの地位をも喪失した日から一定の期間内での行使を条件としておりましたが、当社執行役又は当社従業員が、退任又は退職後に当社子会社従業員となる等、現行の行使条件に記載のない役職変更も想定されるところ、株式報酬型ストック・オプションの導入の目的に照らせば、当社子会社従業員等の地位をも喪失した日から一定期間内での行使を条件とすることが適当であるため変更しております。
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、上記、権利行使期間内であっても当社子会社取締役を退任した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 新株予約権の相続はこれを認めない。
③ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
7.2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
なお、資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社の子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)の取締役等又は従業員の地位にあること。
② 新株予約権者は、権利行使期間内であっても、(ⅰ)新株予約権者が当社の子会社の取締役等である場合には、その地位を任期満了をもって退いた日より、(ⅱ)新株予約権者が当社の子会社の従業員である場合には、その地位を定年退職をもって退いた日より、1年が経過した日から30日(30日目が休日にあたる場合には翌営業日)以内のみ、新株予約権を一括して行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)又は当社以外の者により当社の普通株式が取得され、当該取得の結果、当社の総議決権数の過半数が保有される場合は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
7.2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
なお、資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、上記、権利行使期間内であっても当社執行役、当社取締役、当社従業員及び当社子会社取締役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 新株予約権の相続はこれを認めない。
③ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
7.2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
なお、資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日に所得税法上の居住者である場合には、当該地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日に所得税法上の非居住者である場合には、当該地位を喪失した日より、1年が経過した日から30日(30日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
④ 新株予約権の相続はこれを認めない。
⑤ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日より、1年が経過した日から30日(30日目が休日にあたる場合には翌営業日)以内のみ、新株予約権を一括して行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)又は当社以外の者により当社の普通株式が取得され、当該取得の結果、当社の総議決権数の過半数が保有される場合は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日に所得税法上の居住者である場合には、当該地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日に所得税法上の非居住者である場合には、当該地位を喪失した日より、1年が経過した日から30日(30日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
④ 新株予約権の相続はこれを認めない。
⑤ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日より、1年が経過した日から30日(30日目が休日にあたる場合には翌営業日)以内のみ、新株予約権を一括して行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)又は当社以外の者により当社の普通株式が取得され、当該取得の結果、当社の総議決権数の過半数が保有される場合は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき新株予約権付社債を発行しております。
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を
(注)2記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
2.転換価額は、当初、7,403円とする。
転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行又は一定限度を超える配当支払いが行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
3.2021年2月12日から2025年1月15日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。
上記いずれの場合も、2025年1月15日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、当社の本新株予約権付社債の要項に定める組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
5.(イ) 組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の 要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(イ)記載の当社の努力義務は、当社が財務代理人に対して証明書を交付する場合には、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(ロ) 上記(イ)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
① 新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお、転換価額は(注)2と同様の調整に服する。
(ⅰ) 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権 を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が、当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ⅱ) 上記以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、(注)3に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
⑨ その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
(ハ) 当社は、上記(イ)の定めに従い本社債に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
6.2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による増加と新株予約権の権利行使による増加であります。
2.新株予約権の権利行使による増加であります。
3.2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割が行われ、発行済株式数は、38,100,644株増加し、76,201,288株となっております。
4.2024年4月1日から2024年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が11,500株、資本金が13百万円及び資本準備金が13百万円増加しております。
(5) 【所有者別状況】
2024年3月31日現在
(注)1.自己株式420,333株は、「個人その他」に4,203単元、「単元未満株式の状況」に33株含まれております。
2.「株式給付信託(従業員持株会処分型)」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が受渡日を基準として保有する当社株式173単元は「金融機関」に含めて記載しております。
(6) 【大株主の状況】
2024年3月31日現在
(注)上記のほか当社所有の自己株式420千株があります。なお、自己株式には「株式給付信託(従業員持株会処分型)」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が受渡日を基準として保有する当社株式17千株は含まれておりません。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2024年3月31日現在
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が受渡日を基準として保有する当社株式17,300株(議決権の数173個) が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式33株が含まれております。
② 【自己株式等】
2024年3月31日現在
(注)「株式給付信託(従業員持株会処分型)」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が受渡日を基準として保有する当社株式17,300株については、上記の自己株式等に含まれておりません。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
1.本制度の概要
当社は、2024年6月に「従業員持株会支援信託ESOP」(以下、「本制度」といいます。)を再導入いたしました。本制度は2021年9月に導入した「株式給付信託(従業員持株会処分型)」と同様の従業員インセンティブ・プランであり、「メニコングループ社員持株会」(以下、「持株会」といいます。)に対して当社株式を安定的に供給すること及び信託財産の管理により得た収益を従業員に分配することを通じて、従業員の福利厚生の充実を図るとともに、従業員の株価への意識や労働意欲を向上させるなど、当社グループの企業価値の向上を図ることを目的としております。
本制度は、従業員のインセンティブ・プランの一環として米国で普及している従業員向けの報酬制度であるESOP(Employee Stock Ownership Plan)及び2008年11月17日に経済産業省より公表されました「新たな自社株式保有スキームに関する報告書」等を参考にして構築した従業員向けの福利厚生制度です。
当社が持株会に加入する従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は信託期間中に持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、予め定める取得期間内に取得します。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に持株会に売却します。信託終了時に、株価の上昇等により信託収益がある場合には、受益者要件を充足する従業員に対して金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、責任財産限定特約付金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済するため、従業員の追加的な負担はありません。
2.従業員持株会に取得させる予定の株式の総数
876,800 株
3.従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
持株会加入員のうち受益者要件を満たす者
2 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注)1.当期間におけるその他420,300株(558百万円)は、「従業員持株会支援信託ESOP」の導入による株式会社日本カストディ銀行(信託口)に対する自己株式の処分であります。
2.当事業年度における保有自己株式数には、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が受渡日を基準として保有する当社株式17,300株は含まれておりません。
3.当期間における保有自己株式数には、「従業員持株会支援信託ESOP」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する当社株式及び2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使による株式数は含めておりません。
3 【配当政策】
当社は、株主各位に対する継続した利益還元を経営の重要な目的のひとつと考えております。剰余金の配当等の決定に関する方針に関しましては、株主各位への利益還元の姿勢をより明確にし、将来の配当水準の透明性を高めるため、2024年3月期より当期業績及び将来の事業展開や財務体質の強化に必要な内部留保の充実を総合的に勘案し、継続的な安定配当として配当性向30%程度を目安とする方針に変更いたしました。なお、年1回の期末配当を基本とすることに変更はなく、期末配当の決定機関は取締役会であります。なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、中間配当を行う場合の決定機関は取締役会であります。
これらの方針のもと、当事業年度の剰余金の配当につきましては、1株当たり25円(配当性向41.9%)とさせていただきました。
内部留保資金の使途につきましては、国内外事業拡大のための新製品や新技術の開発投資、生産設備への投資などに活用していく予定であります。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は株主、投資家、顧客、従業員など全てのステークホルダーから尊敬され愛される企業を目指し企業活動することを基本方針のひとつとしております。そして、その実現のためにステークホルダーからの信頼獲得及び公正かつ透明性の高い健全な企業経営を重要課題と位置づけ、コーポレート・ガバナンスの拡充として下記施策を講じております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a. 企業統治の体制の概要
当社は会社法に規定する指名委員会等設置会社であり、取締役9名(うち社外取締役6名)及び執行役7名(兼務取締役1名を含む)により構成されております。取締役は客観的・大局的に、企業価値の向上という観点から執行役が行う経営の監督並びに助言を行っております。
業務執行及び経営の監視の仕組みとしては、株主総会において選任された取締役で構成する取締役会が会社の重要な意思決定と執行役等の職務執行の監督を行い、経営を監視し、取締役会により選任された執行役が担当業務ごとに強化された権限により、迅速で効率的な業務執行を実現しております。
提出日現在の取締役は以下のとおりです。
田中英成(代表執行役会長)、滝野喜之(取締役会議長)、森山久、堀西良美、渡辺眞吾、本多立太郎、柳川勝彦、竹花一成、寺﨑浩子
(注)1.堀西良美、渡辺眞吾、本多立太郎、柳川勝彦、竹花一成、寺﨑浩子は、社外取締役であります。
2.堀西良美、渡辺眞吾、本多立太郎、柳川勝彦、竹花一成、寺﨑浩子は、株式会社東京証券取引所が一般株主保護のため確保を義務付けている独立役員であります。
各委員会(指名委員会、報酬委員会、監査委員会)の委員は、過半数が社外取締役により構成されております。
各委員会の役割としては以下のとおりです。
「指名委員会」は、本多立太郎(委員長)、滝野喜之、柳川勝彦の取締役3名(内、社外取締役2名)で構成し、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定いたします。また、指名委員会は執行役の選任及び解任に関する議案を策定し、取締役会に付議する権限を有しており、これらに基づく職務執行に必要な基本方針の決定、運用規則や手続等の制定・改廃をする権限を有しております。
取締役・執行役の選任等にあたっては役割に応じた能力、経験等を考慮し、企業の社会的価値の増大及びコーポレート・ガバナンスの向上の観点から選考するものといたします。
取締役の選任及び解任については指名委員会が適格性を審議し、取締役会審議を経て株主総会にて選解任いたします。なお、取締役会はその過半数を独立性・中立性のある社外取締役といたします。
執行役の選任及び解任については指名委員会が適格性を審議し、取締役会審議を経て選解任いたします。代表執行役の選定については指名委員会が適格性を審議し、取締役会審議を経て執行役の中から選定いたします。解職についても指名委員会が審議し、取締役会審議を経て解職いたします。
「報酬委員会」は、堀西良美(委員長)、本多立太郎、森山久の取締役3名(内、社外取締役2名)で構成し、取締役及び執行役の報酬制度・報酬金額等の決定を担っております。当社の取締役及び執行役の報酬は、各役員がその職務の執行を強く動機づけられると共に、企業価値向上の成果(業績)を報酬に反映したものとしております。報酬決定においては、その合理性、透明性を維持することでコーポレート・ガバナンスの向上に繋げるものとし、経営環境、業績、他社水準等を考慮して適切な水準で決定しております。
(a)報酬決定の運用指針
イ.成果をあげた者が報われることで、強い動機づけを生み出す。
ロ.短期業績に加え長期視点の企業価値向上への貢献も報酬に反映する。
ハ.報酬は仕事(=職務や成果)に対応したものであることを基本とする。
ニ.株主や従業員に説明できる公正で妥当性のある報酬内容とする。
ホ.当社の経営陣に優秀な人材確保を可能とする報酬内容とする。
(b)報酬の構成
イ.基本的報酬として担当職務及び連結業績成果により年間報酬額を決定しております。なお執行役の報酬は、連結業績成果をより大きく反映する内容となっております。
ロ.株主の皆様と利益意識の共有を図ると共に、中長期的視点で業績向上に継続して取り組むことを強く動機づけるインセンティブとして、株式報酬型ストック・オプション制度を設けております。
これら報酬の決定プロセスは、役員報酬に関する規則並びに細則を制定し運用面における手続や基準を明確にしております。
「監査委員会」は、森山久(委員長)、滝野喜之、堀西良美、渡辺眞吾、柳川勝彦、竹花一成、寺﨑浩子の取締役7名(内、社外取締役5名)で構成し、取締役及び執行役の職務執行の適法性・妥当性監査及び監査報告の作成と株主総会に提出する会計監査人の選解任並びに再任しないことに関する議案を決定しております。
監査委員は、監査方針及び監査計画を定め、取締役及び執行役から、定期的に、その職務の執行に関する事項の報告を受けたり、聴取したりしております。また、業務の処理や財産の管理等が適正に行われているかについて主要な事業所を調査し、関係会社から報告を受け、その結果について監査委員会で報告しております。以上に加えて、執行役会等社内の重要な会議に出席し、業績検討会議資料や内部監査部門の監査報告書等を閲覧しております。また、必要に応じて内部監査の担当部署に対し、監査の対象部門や重点監査項目等について指示を行っております。
監査委員会は、会計監査人から、その監査計画及び監査の結果について報告及び説明を受け、これに基づき財務諸表監査の結果について検証を行っております。また、会計監査人の品質管理体制についても報告及び説明を受けております。
また、業務執行上の重要案件(取締役会決議事項を除く)については、執行役全員で構成する「執行役会」等重要経営会議において審議、決定することとしております。執行役は、業務執行の状況について取締役会に報告を行い、説明責任を果たします。
なお、下に指名委員会等設置会社の機構図を示します。
指名委員会等設置会社の機構図

b. 企業統治の体制を採用する理由
当社の機関設計は迅速な経営意思決定の実現及び監督管理機能強化の観点から指名委員会等設置会社としており、各種委員会には過半数の社外取締役を据えております。
また、監査委員会は会計監査人と連携して執行役の業務執行を監査しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社における内部統制及びリスク管理に係る体制の主な内容は、次のとおりであります。なお、これらについては、取締役会において、会社法に基づく内部統制システムに関する基本方針として決議しております。
(内部統制システム)
a. 執行役の職務執行が法令、定款に適合することを確保するための体制
イ.執行役が取締役会に報告すべき事項を取締役会規則等で定め、執行役が自ら取締役会で報告いたします。
ロ.監査委員会は執行役の業務執行状況を監査し、定期的に取締役会に報告いたします。
ハ.執行役が負うべき義務を執行役規則で明記し周知徹底を図ります。また執行役の任期を1年とすることで、執行体制の最適化に柔軟に対応できるようにいたします。
ニ.常勤取締役が執行上の重要な会議等に出席し、監督的視点から常に執行役の業務執行状況を把握し、必要に応じて助言等を行います。
b. 執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ.文書管理に関する規程を整備し、執行役の職務執行に係る重要な文書等を特定すると共に、その保存期間や管理方法等を定め確実な運用を行います。
c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ.リスクに関する意識の浸透、早期発見及びリスク顕在化の未然防止、緊急事態発生時の対応方法を定めた規程、マニュアルを整備し、必要に応じて教育訓練を実施いたします。
ロ.代表執行役をトップとする内部統制システムの統括組織(以下、「内部統制統括組織」という。)を設置し、経営に影響を与えるリスクをマネジメントいたします。
d. 執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.経営の監督機能(取締役会)と業務執行機能(執行役)を分離し、執行役への大幅な権限委譲を行うことで、業務執行のスピードを向上させます。
ロ.執行役の職務分掌、指揮命令系統、決裁権限等に関する規程を整備し、それらの明確化と周知徹底をいたします。
ハ.全執行役で構成する執行役会を定期的に開催し、効率性、有効性、妥当性等の検証を経て、業務執行に関する重要事項を決定いたします。
e. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.従業員に、法令や社会規範の遵守及び倫理観の高揚等の意識向上に必要な教育を行うと共に、内部統制システムに関する諸規程やマニュアル等を整備し周知徹底いたします。
ロ.内部監査部門による監査を通じて、内部統制システムの構築・運用状況を評価すると共に、問題の早期発見を図ります。
ハ.内部通報体制を構築(以下、「内部通報システム」という)し、その周知と的確な運用を徹底することで、コンプライアンスの実効性と業務の公正性の向上につなげます。
ニ.内部統制統括組織で、内部統制システムの構築、運用状況について定期的にマネジメントレビューを行い、取り組むべき課題を抽出し、翌期の経営計画等に反映させることでシステムの改善並びにレベルの向上につなげます。
f. 財務報告の信頼性を確保するための体制
イ.財務報告の信頼性の確保及び金融商品取引法の定める内部統制報告書の有効且つ適切な提出のため、財務報告に係る内部統制システムを構築、運用いたします。
ロ.金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の評価及び監査基準」に準拠し、その有効性を評価いたします。
g. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
イ.当社は子会社の管理に関する規程を定め、子会社の管理体制、並びに子会社の取締役等の職務執行状況に関する報告体制を明確にし、運用を徹底いたします。
ロ.当社は子会社の管理を担当する執行役を定め、各子会社が当該基本方針を踏まえた上で、各子会社固有の事情(事業内容・規模・形態等)を考慮し、適切な内部統制システムを構築、運用するよう監督することで、子会社の法令遵守や経営の適正性及び効率性の向上、経営リスクの管理を行います。
ハ.当社の内部統制統括組織は、当社グループの内部統制システムを統括管理し、その構築、運用状況を取締役会に報告いたします。
ニ.当社の監査委員会及び内部監査部門が行う内部統制に関する監査は、子会社を監査対象に含めて行うことで、内部統制システムの構築、運用状況を検証、評価いたします。
ホ.当社内部通報システムは、子会社もその対象に含め、これを周知徹底し、的確に運用することでその実効性を向上させます。
h. 監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、使用人の執行役からの独立性に関する事項
イ.監査委員会の職務を補助すべき使用人の指名及び監査委員会の職務の補助に関する業務指示は監査委員会が行います。
ロ.監査委員会は補助使用人に対し直接指揮命令を行います。また補助使用人はその職務遂行の結果報告等を監査委員会に直接行うことで、補助使用人の独立性及び指示の実効性の確保を行います。
ハ.補助使用人の人事考課・異動等の人事に関する事項の決定には、監査委員長の同意を得ています。
i. 当社グループの取締役、執行役並びに使用人等が監査委員会に報告するための体制その他の監査委員会への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
イ.監査委員会に報告すべき事項を定めた規程を整備し、当社グループに周知徹底いたします。また監査委員会へ報告した者が、報告をしたことを理由に不利益な取扱いを受けない旨を明記し、報告者の保護並びに実効性の向上を図ります。
ロ.当社及び子会社の内部通報システムで通報された内容は、全て監査委員会に報告される体制を構築いたします。
j. その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.監査委員会、内部監査部門、会計監査人が相互に連携を図り、適切且つ効率的な監査業務を行います。
ロ.監査委員会は、取締役会及び代表執行役と適宜会合を持ち、監査委員会の職務執行が効率的に行われるための相互認識を深めます。
ハ.監査委員の職務執行上必要な費用は、監査委員の決裁で使用、又は前払い等を可能といたします。
k. 反社会的勢力との関係を排除するための体制
イ.反社会的勢力とは一切の関係を持たず、被害を未然に防止し、これらの勢力に対応するために、必要な規程、マニュアル等を整備すると共に、専門家による助言等を得ることで健全な会社運営に努めます。
ロ.反社会的勢力に適切に対応するため、社内で教育、予防訓練を行います。
(リスク管理及びコンプライアンス体制)
当社は、2006年4月にCSR(企業の社会的責任)活動の推進及び内部統制機能の強化を目的としたCSR委員会(現サステナビリティ委員会)を設置いたしました。当委員会では、内部統制の整備、グループ経営に影響を与えるリスクの管理、法令遵守及び企業倫理の観点からのコンプライアンス体制の整備を行い、多様なビジネスリスクの低減に努力しております。
(子会社の業務の適正を確保するための体制)
当社の子会社の業務の適正を確保するため、子会社の管理に関する規程を定め、子会社の管理体制並びに子会社の取締役等の職務執行状況に関する報告体制を明確にしております。各子会社固有の事情(事業内容、規模、形態等)を考慮し、適切な内部統制システムを構築、運用するよう監督することで、子会社の法令遵守や経営の適正性及び効率性の向上、経営リスクの管理を行っております。
当社の監査委員会及び内部監査部門が行う内部統制に関する監査は、子会社を監査対象に含めており、内部通報システムも子会社を対象に含めて運用しております。
またこの他にも各分野におけるリスク管理のため、「品質保証安全管理委員会」、「PLD委員会」、「個人情報保護委員会」、「メニコン公正取引管理委員会」を設けております。中でもメルスプラン会員の個人情報管理につきましては、当社にとって重要な使命と考え、2005年12月に「プライバシーマーク」を取得しております。
(取締役の定数)
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
(取締役の選任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票にはよらない旨を定款に定めております。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会を円滑に運営することを目的とするものであります。
(取締役、執行役の責任免除)
当社は、取締役、執行役の職務の執行にあたりその期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役、執行役(これらの地位にあった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
(取締役、会計監査人との責任限定契約)
イ 取締役
当社は、取締役との間に会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
ロ 会計監査人
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会計監査人との間に会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
(役員等賠償責任保険契約)
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金及び訴訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしております。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社の取締役、執行役及び当社国内子会社の取締役、監査役であり、保険料は全額当社グループが負担しております。
(剰余金の配当等の決定機関)
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定め株主総会の決議によらないものとする旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社は年1回の期末配当を基本方針としておりますが、株主への利益還元の機会を充実させるなどの理由で中間配当を実施する際に迅速な対応を可能とするため、剰余金の配当等会社法第454条第5項に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き取締役会決議によって定める旨を定款で定めております。
(利益相反)
関連当事者取引を開始する場合には取引開始前に、関連当事者取引を継続する場合には毎事業年度の決算時に、その必要性や取引条件の妥当性について検討したうえで、取締役会に上程し承認を得ることを社内規程で定めております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を月1回以上、合計17回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会においては、取締役会規則に基づき法令の定める事項、グループ経営に関する重要事項について審議し決定しています。また執行役から定期的に業務執行状況の報告を受けること等により執行役の職務執行を監督しています。
⑤ 指名委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名委員会を8回開催しており、個々の指名委員の出席状況については次のとおりであります。
指名委員会においては、取締役の選任及び解任に関する株主総会議案の策定と、執行役の選任及び解任について審議し取締役会へ付議しております。また指名委員会の基本方針、運用プロセスについて適宜見直しを行っています。
⑥ 報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は報酬委員会を7回開催しており、個々の報酬委員の出席状況については次のとおりであります。
報酬委員会においては、当事業年度における業績評価規則に基づいた役員の評価を行い報酬額の決定、ストック・オプション付与数の決定をしております。また役員報酬に関する規則並びに細則について適宜見直しを行っています。
⑦ 実効性評価
取締役会の実効性向上のため毎年1回取締役の実効性評価(全取締役へのアンケート方式により評価)を実施しています。取締役会全体の実効性について各取締役に調査を実施し、分析評価を行った結果、重要性を要する課題は確認されず、取締役会としては、概ね実効的に運営していると評価しています。
今後、中長期的な企業価値向上や持続的成長に関する重要課題を選別し議論の質を高めること、中期経営計画に対する執行状況や市場動向、競合、地政学リスク等の分析と対応状況に対するモニタリングを強化すること、執行役との意思疎通や相互理解を深めステークホルダーとの建設的な対話につなげる等、より実効性の高い取締役会の運営を目指し、引き続き改善に取り組みます。
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13%)
a. 取締役の状況
(注) 1.堀西良美、渡辺眞吾、本多立太郎、柳川勝彦、竹花一成、寺﨑浩子の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.当社は、会社法に規定する指名委員会等設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
指名委員会 委員長 本多立太郎 委員 滝野喜之 委員 柳川勝彦
報酬委員会 委員長 堀西良美 委員 森山久 委員 本多立太郎
監査委員会 委員長 森山久 委員 滝野喜之 委員 堀西良美 委員 渡辺眞吾
委員 柳川勝彦 委員 竹花一成 委員 寺﨑浩子
3.取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.社外取締役堀西良美氏の戸籍上の氏名は、雄山良美であります。
b. 執行役の状況
(注) 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度末までであります。
② 社外取締役の状況
当社取締役9名のうち社外取締役は6名であります。当社と当社の社外取締役との間には、特別の利害関係はなく、独立した立場から法務・税務・会計・会社経営等に関する豊富な知識と幅広い経験を当社に活かすとともに、社会的に公正な決定と経営の監督の実効性を上げ、取締役会を一層活性化させる役割を担っております。なお、独立性の判断に関しましては、金融商品取引所が定める独立性基準に従い独立社外取締役を選任するものとしております。
なお、各社外取締役が所有する当社の株式の数は、「① 役員一覧 a. 取締役の状況」に記載しております。
また、社外取締役は主として取締役会への出席を通じて監督を行っておりますが、監査委員会より職務執行状況の報告を受けることで、監督の実効性確保に努めております。また、監査委員会を務める社外取締役については、随時監査部と連絡・協議することで、監査情報を共有しております。さらに会計監査人とも監査の方針・方法について打ち合わせを行うとともに、実施状況、監査結果につき、説明・報告を受け意見交換を実施しております。
また、当社は会社法第427条に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任は、法令が定める額としております。
(3) 【監査の状況】
① 監査委員会監査の状況
監査委員会は、取締役7名(内、社外取締役5名)で構成し、取締役及び執行役の業務執行に対して、適法性、妥当性監査及び監査報告の作成と株主総会に提出する会計監査人の選解任並びに再任しないことに関する議案を決定しております。
監査委員は、監査方針及び監査計画を定め、取締役及び執行役から、定期的に、その職務の執行に関する事項の報告を受けたり、聴取したりしております。また、業務の処理や財産の管理等が適正に行われているかについて、主要な事業所を調査し、子会社から報告を受け、その結果について監査委員会で報告しております。また、会計監査人から、その監査計画及び監査の結果について報告及び説明を受け、これに基づき財務諸表監査の結果について検証を行っております。会計監査人の品質管理体制についても報告及び説明を受けております。
当事業年度において当社は監査委員会を月1回以上、合計13回開催しており、個々の監査委員の出席状況については次のとおりであります。
なお、監査委員のうち、滝野喜之氏は経理部長及び経営管理室長の経験等、当社経理・財務部門における長年の業務経験があり、渡辺眞吾氏は公認会計士の資格を有しており、両名とも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査委員会における主な検討内容としては、監査の基本方針、実施計画及び監査の方法、委員の職務分担、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する事項、会計監査人の報酬、監査報告書の内容に関する事項、その他委員の職務の執行等であります。
また、常勤の監査委員の活動としては、執行役会等社内の重要な会議や内部監査部門の監査報告会に出席し、業績検討会議資料や監査報告書等を閲覧し、必要に応じて内部監査の担当部署に対し、監査の対象部門や重点監査項目等について指示を行っております。
② 内部監査の状況
代表執行役直轄の独立した専任組織として監査部(内部監査従事者5名)を設置し、業務の有効性及び効率性の観点から当社グループの監査を行っております。監査部は、会社の会計が法令その他の諸規程に準拠して正確に処理され、且つ財産の管理及び保全が適切に行われているか、また、会社の業務が法令、定款及び諸規程に準拠し、経営目的達成のため、合理的且つ効果的に運営されているかについて調査及び評価し、その結果について、取締役会に対して監査部が直接報告を行う仕組みはありませんが、代表執行役には四半期に一度の報告をしております。また、常勤の監査委員(取締役)には監査報告会で随時報告し、監査委員会、取締役会には常勤の監査委員より報告をしております。さらに、監査機能を高めるため、監査委員会、会計監査人、監査部による「三様監査連絡会」を四半期に一度開催し、情報・意見交換や協議を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1993年以降
c. 業務を執行した公認会計士
大橋 正明
都 成哲
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他24名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際して、当社の広範囲な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有すること、監査工数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること等を選定方針とし審議し、監査委員会の同意を得てEY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選定しています。
また、当社は会社法第340条第1項及び第6項に定める監査委員会による会計監査人の解任のほか、会計監査人の独立性をはじめとする適格性及び職務遂行状況等について常に留意するとともに、その職責を全うする上で重要な疑義を招く事象が継続して発生した場合や、会計監査人の継続監査年数などを勘案し、解任又は不再任と判断した場合において、監査委員会は株主総会に解任又は不再任に関する議案を上程する方針です。
f. 監査委員会による監査法人の評価
当社の監査委員会は、事業年度毎に会計監査人に対して評価を行っており、同会計監査人による監査は、従前から適正に行われていることを認識しています。
また、監査委員会は株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容に関する審議・決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、社債発行に係るコンフォートレター作成業務であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、社債発行に係るコンフォートレター作成業務であります。
また、当社における監査証明業務に基づく報酬には、2023年3月期英文財務諸表監査に係る報酬4百万円が含まれております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務申告に関するアドバイザリー業務、海外ストック・オプション付与における税務・法務における助言業務及び国内外税務関連業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告、税務調査対応支援業務及び税務に関するアドバイザリー業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務申告に関するアドバイザリー業務、海外ストック・オプション付与における税務・法務における助言業務及び国内外税務関連業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告、税務に関するアドバイザリー業務等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定方針は定めてはいませんが、会計監査人からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査委員会の同意を得て代表執行役が決定する手続きを実施しています。
e. 監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなど当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬額等は適正であると判断し同意しました。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定の運用指針を以下のように定めており、各役員がその職務の執行を強く動機づけられると共に、企業価値向上の成果(業績)を報酬に反映したものとしております。
イ.成果をあげた者が報われることで、強い動機づけを生み出す。
ロ.短期業績に加え長期視点の企業価値向上への貢献も報酬に反映する。
ハ.報酬は仕事(=職務や成果)に対応したものであることを基本とする。
ニ.株主や従業員に説明できる公正で妥当性のある報酬内容とする。
ホ.当社の経営陣に優秀な人材確保を可能とする報酬内容とする。
また、その決定方法は、その合理性、透明性を維持することでコーポレート・ガバナンスの向上に繋げるものとし、取締役3名(うち社外取締役2名)で構成する報酬委員会が、経営環境、業績、他社水準などを考慮して適切な水準で決定しています。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は報酬委員会が有しており、その権限の内容及び裁量の範囲は以下の通りです。
イ.取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容の決定
ロ.上記イに基づく職務執行に必要な、基本方針の決定、運用規則、手続等の制定や改廃
ハ.その他、委員会が職務執行に必要と認めた事項
また、報酬委員会における手続は、役員報酬に関する規則並びに細則に基づき、担当職務の評価及び業績の実績に基づいて報酬委員会にて承認しております。当事業年度においては、前事業年度の担当職務の評価及び業績の実績に基づき、役員の報酬額を報酬委員会にて2023年6月16日に決定いたしました。当該内容は上述の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定の運用指針と実質的には同じものであり、報酬委員会は、決定方針に沿うものであると判断いたしました。
当社の役員報酬は、上記に記載の報酬決定の運用指針に基づき、報酬の構成を以下の通りとしております。
イ.基本的報酬として担当職務及び業績成果により年間報酬額を決定しています。なお執行役の報酬は、業績成果
をより大きく反映する内容となっています。
ロ.株主の皆様と利益意識の共有を図ると共に、中長期的視点で業績向上に継続して取り組むことを強く動機づけ
るインセンティブとして、株式報酬型ストック・オプション制度を設けています。
上記イの報酬には業績報酬が含まれており、連結売上高の前年比伸長率・連結営業利益率・連結ROA・連結ROEの総合計を評価に使用しております。これは、役員の業績評価制度が役員のモチベーション向上を通じて、当社の企業価値向上に寄与すると共に、公平で納得感のあるものとすることで役員自身の努力に報酬で正当に報いるものとするために採用しており、担当職務の評価も含めて報酬委員会にて役員報酬を決定しております。当事業年度においては、前事業年度の連結財務諸表(百万円未満を切り捨てた数値)で算出した各指標の総合計を評価に使用しております。具体的には、連結売上高の前年比伸長率:10.0%・連結営業利益率:10.9%・連結ROA:5.2%・連結ROE:10.7%の総合計:36.8%です。なお、各指標に目標は設定しておらず、評価点として使用しております。
上記ロの株式報酬型ストック・オプションは非金銭報酬として支給している報酬であり、親会社株主に帰属する当期純利益が黒字であること・翌事業年度にて実施した1株当たり配当金の金額が、当事業年度に実施した1株当たり配当金の金額以上であることの2つの条件を満たした場合に付与を検討しております。なお、1株当たり配当金の金額には記念配当を除いた普通配当の金額を使用し、株式分割又は株式併合等が発生した場合、翌事業年度にて実施する1株当たり配当金を株式分割又は株式併合等が発生していないものとして算出した金額で判定いたします。これは、役員の中長期的な業績や企業価値の向上に対する貢献意欲及び士気を一層高めることを付与の趣旨としているために採用しており、報酬委員会における検討・決議を経て実施の是非が決定されます。当事業年度においては、前事業年度の連結財務諸表及び当事業年度にて実施した1株当たり配当金の金額並びに翌事業年度に実施した1株当たり配当金の金額にて上記条件を判定しております。具体的には、親会社株主に帰属する当期純利益:7,377百万円で黒字、当事業年度にて実施した1株当たり配当金の金額:20円、翌事業年度にて実施した1株当たり配当金の金額:25円と、翌事業年度にて実施した1株当たり配当金の金額が当事業年度に実施した1株当たり配当金の金額以上と全ての条件を達成したため、当事業年度において株式報酬型ストック・オプションを付与しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.2024年3月期末現在の人員は取締役9名(社外取締役6名)、執行役6名で取締役のうち1名は
執行役を兼務しております。
2.退職慰労金は、任期満了による退任や当社グループ会社役員への転籍等の政策的な要件により次年
度在任しない役員(社外取締役を除く)に対し、在任時の業績貢献に報いることを目的として、株式報酬型ストック・オプションの付与条件を満たした場合にのみ、報酬委員会にて決定し支給している業績貢献報酬を指します。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、当社グループの財務活動を円滑にすると判断される場合や、当社グループの事業上の関係強化、取引関係の強化が必要と判断される場合など、合理的な理由があり当社の企業価値向上につながると判断した企業の株式を純投資目的以外の目的である投資株式と区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
純投資目的以外の目的である投資株式は、合理的な理由があり当社の企業価値向上につながると判断した場合には保有することとしていますが、保有は必要最小限としております。また、事業上のメリットやリスク、経済合理性を総合的に勘案することで個別銘柄の保有の適否を検証しております。なお、この検証は毎年実施し、保有の意義が必ずしも十分でないと判断される銘柄については、原則として縮減することとしており、当事業年度については、8銘柄を継続保有することといたしました。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(注) 「-」は、株式数が増加していないことを示しております。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
(注) 「-」は、株式数が減少していないことを示しております。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1.定量的な保有効果の記載は困難なため、保有の合理性を検証した方法を記載しております。
2.保有先企業は当社の株式を保有しておりませんが、同社子会社が当社株式を保有しております。
3.株式数が増加した銘柄はありません。
みなし保有株式
該当するものはありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当するものはありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当するものはありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当するものはありません。
第5 【経理の状況】
1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、適正な連結財務諸表等を作成するため、社内規程やマニュアルを整備し、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、各種団体が主催するセミナーへの参加や参考図書により知識を深め、会計基準等の変更等について的確に対応できる体制を構築しております。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
【連結包括利益計算書】
③ 【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数
国内子会社 10社
海外子会社 27社
主要な連結子会社名は、「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しているため、省略しております。
当連結会計年度において、SA Laboratoires Dencottを含むSAS Humaxグループの株式を取得したことにより3社を連結の範囲に含めております。
また、ドイツにおいてMenicon SC GmbHを新たに設立したため、連結の範囲に含めております。
さらに、その他1社は連結子会社間の合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。
(2) 主要な非連結子会社の名称等
Troy(CL)Limited、David Thomas Limited、Howper 685 Limited
連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した関連会社数 1社
会社等の名称
Myopia Specialist Centre Pte. Ltd.
(2) 持分法を適用しない関連会社のうち主要な会社等の名称
Troy(CL)Limited、David Thomas Limited、Howper 685 Limited
持分法を適用しない理由
持分法を適用していない非連結子会社は、それぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、大連板橋医療器械有限公司他8社の決算日は、12月31日であります。連結財務諸表の作成に当たっては、連結子会社の決算日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
② 棚卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
a 商品・製品・仕掛品
主として総平均法
b 原材料
主として移動平均法
c 貯蔵品
主として最終仕入原価法
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産及び使用権資産を除く)
当社及び国内連結子会社は主として定率法を採用しております。但し、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
在外連結子会社は主として定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 3~50年
機械装置及び運搬具 2~20年
② 無形固定資産(リース資産及び使用権資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
特許権 8~15年
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
④ 使用権資産
資産の耐用年数またはリース期間のいずれか短い方の期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3) 重要な繰延資産の処理方法
社債発行費
支出時に全額を費用として処理しております。
(4) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員に対する賞与支給に備えるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
③ ポイント引当金
販売促進を目的としたポイント制度において、顧客に付与したポイントのうち、専ら販売促進の性格を有する部分については、将来の使用に備えるため、当連結会計年度末において将来使用されると見込まれる額を計上しております。
④ 債務保証損失引当金
「株式給付信託(従業員持株会処分型)」終了時に、信託財産に係る債務残高が残る場合に備えるため、損 失負担見込額を計上しております。
(5) 退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は発生年度に一括して費用処理しております。
③ 小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(6) 重要な収益及び費用の計上基準
約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
具体的な収益認識の基準は、注記事項「収益認識関係」に記載しております。
(7) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、各社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めております。
(8) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
主として繰延ヘッジ処理によっております。
なお、先物為替予約取引については、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理によっております。また、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合は特例処理によっております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段・・・為替予約、金利スワップ
ヘッジ対象・・・外貨建予定取引、借入金の利息
③ ヘッジ方針
デリバティブ管理規程に基づき為替相場の変動リスク及び金利変動リスクを回避する目的で行っております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ手段及びヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、継続して為替変動による影響と相殺又は一定の範囲に限定する効果が見込まれるため、ヘッジの有効性の判定は省略しております。
また、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の判定を省略しております。
(9) のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、原則として10年以内の均等償却をしておりますが、金額が僅少な場合は、発生時の損益として処理しております。
(10) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、要求払預金及び取得日から3ヵ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。
(重要な会計上の見積り)
1. 条件付取得対価に係る公正価値
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2) 会計上の見積りの内容について連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
当社グループは、一部のコンタクトレンズを製造する上で特殊技術を第三者より譲り受けており、その対価として一定期間に渡りロイヤリティを支払う旨の契約を締結しております。同契約の中でロイヤリティは特殊技術を用いた製品の販売高に一定率を乗じた金額を支払う内容になっており、当社グループは毎期上記に基づいて算定されたロイヤリティを支払うとともに毎期末同製品の将来販売高に基づいたロイヤリティの金額を算定し未払金として計上しております。
翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響について、事業環境の変化の影響等による同製品の将来販売高に変更が生じた場合は、未払金計上金額の評価替えに伴う費用収益を計上する可能性があります。
2. のれんの評価
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2) 会計上の見積りの内容について連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
企業結合により取得したのれんは、被取得企業の今後の事業活動によって期待される将来の超過収益力として、取得原価と被取得企業の識別可能資産及び負債の企業結合日時点の時価との差額で計上し、その効果の及ぶ期間にわたって、定額法により規則的に償却しております。
のれんの金額は、売上成長率等の一定の仮定をおいて策定された被取得企業の事業計画に基づき算定された将来キャッシュ・フローにより回収可能性を判断しております。
これらの仮定は、経営者の最善の見積りによって決定されますが、将来の不確実な経済条件の変動等によって影響を受ける可能性があり、仮定の見直しが必要となった場合には翌連結会計年度の連結財務諸表において、のれんの金額に重要な影響を与える可能性があります。
(未適用の会計基準等)
・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)
・「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日)
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)
(1) 概要
その他の包括利益に対して課税される場合の法人税等の計上区分及びグループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果の取扱いを定めるもの。
(2) 適用予定日
2025年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
・「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号 2024年3月22日)
(1) 概要
グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示の取扱いを定めるもの。
(2) 適用予定日
2025年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取保険金」は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度より「営業外収益」の「その他」に含めて表示しております。また、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取保証料」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「受取保険金」44百万円、「その他」248百万円は、「受取保証料」41百万円、「その他」250百万円として組替えを行っております。
(追加情報)
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
当社は、従業員の福利厚生の増進及び当社の企業価値向上に係るインセンティブの付与を目的として、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。
1. 取引の概要
当社は、2021年9月より「株式給付信託(従業員持株会処分型)」(以下、「本制度」といいます。)を導入して
おります。
本制度の導入にあたり、当社は、当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社を受託者とする「株式給付信託(従業員 持株会処分型)契約書」(以下、「本信託契約」といいます。)を締結いたしました(本信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。)。また、みずほ信託銀行株式会社は株式会社日本カストディ銀行との間で、株式会社日本カストディ銀行を再信託受託者として有価証券等の信託財産の管理を再信託する契約を締結しております。
株式会社日本カストディ銀行は、信託E口において、信託設定後5年間にわたり「メニコングループ社員持株会」(以下、「持株会」といいます。)が購入することが見込まれる数に相当する当社株式を予め一括して取得し、以後、持株会の株式購入に際して当社株式を売却していきます。信託E口による持株会への当社株式の売却を通じて、信託終了時までに、本信託の信託財産内に株式売却益相当額が累積した場合には、かかる金銭を残余財産として、受益者適格要件を充足する持株会加入者(従業員)に分配いたします。
他方、当社は、信託E口が当社株式を取得するための借入に際し保証をするため、当社株価の下落等により、信託終了時において、株式売却損相当額の借入残債がある場合には、保証契約に基づき当社が当該残債を弁済することとなります。
2.信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度595百万円、133千株、当連結会計年度20百万円、4千株であります。
3.総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
前連結会計年度803百万円、当連結会計年度527百万円
(連結貸借対照表関係)
※1 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
※2 担保資産
代理店契約の取引保証として次の資産を差し入れております。
※3 受取手形及び売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、それぞれ以下のとおりであります。
※4 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。
※5 その他のうち、契約負債の金額は、以下のとおりであります。
6 当社及び連結子会社(株式会社ダブリュ・アイ・システム、板橋貿易株式会社、SOLEKO S.p.A.及びSA Laboratoires Dencott)は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行(17行)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
7 保証債務
下記の会社のリース債務に対して、次のとおり債務保証を行っております。
(連結損益計算書関係)
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係) 1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 期末棚卸高は収益性の低下による簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれております。
※3 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※4 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。
※5 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。
同一物件の売却により発生した売却益と売却損は相殺して、連結損益計算書上では固定資産売却益として表示しております。
※6 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。
同一物件の売却により発生した売却益と売却損は相殺して、連結損益計算書上では固定資産売却損として表示しております。
※7 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。
※8 減損損失
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
当社グループは、減損会計の適用にあたり、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位によって資産のグルーピングを行っており、原則として管理会計上の区分を基準にグルーピングを行っております。
事業用資産及びのれんについては、温州欣視界科技有限公司の業績が当初計画を大きく下回って推移していることから、当資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。回収可能価額の算定は使用価値によっており、使用価値は、見積将来キャッシュ・フローに基づく評価額がマイナスであるため零として算定しております。
営業店舗等については、営業活動から生ずる利益が継続してマイナスとなっている店舗等を対象に帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。回収可能価額の算定は使用価値によっており、使用価値は、見積将来キャッシュ・フローに基づく評価額がマイナスであるため零として算定しております。
※9 貸倒引当金繰入額
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
連結子会社の食品事業の一部の営業債権について、取引先の財政状態及び経営成績が悪化したことによる債権の回
収不能見込額を貸倒引当金繰入額として計上しております。
※10 債務保証損失引当金繰入額
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
「株式給付信託(従業員持株会処分型)」の借入債務の弁済に備えるため、当該弁済見込額を債務保証損失引当金
繰入額として計上しております。
(連結包括利益計算書関係)
※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
新株予約権の行使による増加 106,600株
2.自己株式に関する事項
(注)1.当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の自己株式数には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式がそれぞれ、225,200株、133,100株含まれております。
2.(変動事由の概要)
単元未満株式の買取による増加 87株
株式給付信託(従業員持株会処分型)にかかる
株式会社日本カストディ銀行(信託E口)保有の当社株式の売却による減少 92,100株
3.新株予約権等に関する事項
(注)1.目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しております。
2.転換社債型新株予約権付社債については、区分法によっております。
3.目的となる株式の数の変動事由の概要
転換価額の調整による増加 13,319株
4.上記ストック・オプションとしての新株予約権のうち、権利行使期間の初日が到来していないものは、46百万円であります。
4.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(注)2022年5月12日取締役会決議による配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式に対する配当金4百万円が含まれております。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
(注)2023年5月15日取締役会決議による配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式に対する配当金3百万円が含まれております。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
新株予約権の行使による増加 106,500株
2.自己株式に関する事項
(注)1.当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の自己株式数には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式がそれぞれ、133,100株、4,500株含まれております。
2.(変動事由の概要)
単元未満株式の買取による増加 114株
株式給付信託(従業員持株会処分型)にかかる
株式会社日本カストディ銀行(信託E口)保有の当社株式の売却による減少 128,600株
3.新株予約権等に関する事項
(注)1.目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しております。
2.転換社債型新株予約権付社債については、区分法によっております。
3.目的となる株式の数の変動事由の概要
転換価額の調整による増加 24,083株
4.上記ストック・オプションとしての新株予約権のうち、権利行使期間の初日が到来していないものは、50百万円であります。
4.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(注)2023年5月15日取締役会決議による配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式に対する配当金3百万円が含まれております。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
(注)2024年5月14日取締役会決議による配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式に対する配当金0百万円が含まれております。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
(リース取引関係)
1.ファイナンス・リース取引
(借主側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
(1)リース資産の内容
有形固定資産
主にコンタクトレンズ製造における生産設備(機械装置及び運搬具)であります。
(2)リース資産の減価償却の方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
2.オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(注)IFRS第16号を適用し、連結貸借対照表に資産及び負債を計上しているリース取引については含まれておりません。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用について、一時的な余資は短期運用を中心に中長期運用を組み合わせた安全性の高い金融資産で運用しております。
資金調達については主にコンタクトレンズの製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金(主に転換社債型新株予約権付社債発行、社債発行及び銀行借入)を調達しております。
また、デリバティブ取引は後述するリスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券の中には取引先企業との業務に関連する株式があり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに未払金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金、社債及び転換社債型新株予約権付社債は、設備投資等に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で10年後であります。また、長期未払金について主な内訳は役員退職慰労金及び営業権購入の支払対価であり、海外子会社で計上されているものについては為替リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、外貨建債権債務等に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引及び借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。
なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項(8)重要なヘッジ会計の方法」」をご参照ください。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、与信管理規程に従い債権管理を行うこととし、各営業本部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングすると共に財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握を行うことにより軽減を図っております。連結子会社についても当社の与信管理規程に準じて同様の管理を行っております。
デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティリスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。
② 市場リスクの管理
当社及び連結子会社は、有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握しております。
一部の外貨建債権債務については、為替の変動リスクに関して、個別の案件ごとに対応しております。また、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。
デリバティブ取引は、実需が伴う取引をヘッジ対象として行っており、原則として執行役会で承認を得ることとしております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、各部署及び連結子会社からの報告に基づき経営企画部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(5) 信用リスクの集中
当社グループは主として一般消費者(不特定多数)を顧客にしているため大口顧客に該当する得意先はありません。
2. 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(2023年3月31日)
当連結会計年度(2024年3月31日)
(注)1.「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」「未払金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注)2. 市場価格のない株式等
(単位:百万円)
これらについては市場価格がないことから、「(1)有価証券及び投資有価証券」及び「(4)長期未払金」には含めておりません。
(注)3. 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2023年3月31日)
当連結会計年度(2024年3月31日)
(注)4. 短期借入金、社債及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2023年3月31日)
当連結会計年度(2024年3月31日)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
前連結会計年度(2023年3月31日)
当連結会計年度(2024年3月31日)
(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2023年3月31日)
当連結会計年度(2024年3月31日)
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
上場株式、国債及び社債は相場価格を用いて評価しております。上場株式及び国債は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1に分類しております。一方で、当社グループが保有している社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。
社債
当社の発行する社債の時価は、元利金の合計額と、当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
転換社債型新株予約権付社債
これらの時価は、取引金融機関から提示された価格によっており、レベル2の時価に分類しております。
長期借入金
これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
長期未払金
これらの時価は、将来支払額を残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前連結会計年度(2023年3月31日)
(注) 1.非上場株式等(連結貸借対照表計上額102百万円) につきましては、市場価格のない株式等に該当するため、上表には含めておりません。
当連結会計年度(2024年3月31日)
(注) 1.非上場株式等(連結貸借対照表計上額89百万円) につきましては、市場価格のない株式等に該当するため、上表には含めておりません。
2.連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
3.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2024年3月31日)
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 金利関連
前連結会計年度(2023年3月31日)
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2024年3月31日)
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社及び一部の国内連結子会社は確定拠出型の年金制度を採用しており、一部の国内連結子会社は確定給付型の退職一時金制度を採用しております。
また、在外連結子会社は、一部の会社につき確定給付企業年金制度、退職一時金制度を採用し、一部の会社においては確定拠出型の年金制度を採用しております。
なお、一部の在外連結子会社が有する確定給付企業年金制度は原則法、国内連結子会社及び在外連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
2.確定給付制度(簡便法を適用した制度を除く。)
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
(2) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(百万円)
(3) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(百万円)
(4) 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(百万円)
(5) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
3.簡便法を適用した確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
(百万円)
(3) 退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用
前連結会計年度 21百万円 当連結会計年度 48百万円
上記の退職給付費用以外に、当連結会計年度において、一部の連結子会社の合併により制度終了に伴う特別退職金24百万円を特別損失に計上しております。
4.確定拠出制度
当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度498百万円、当連結会計年度559百万円であります。
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)当社は2018年1月1日付け及び2021年10月1日付けでそれぞれ普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより分割後の株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2024年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)当社は2018年1月1日付け及び2021年10月1日付けでそれぞれ普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)当社は2018年1月1日付け及び2021年10月1日付けでそれぞれ普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより分割後の価格に換算して記載しております。
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
① 第22回~第24回新株予約権の付与日における公正な評価単価(1,933円)
(注)1.過去8.10年(2015年6月25日から2023年8月1日)の株価実績に基づき算定しました。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積もりが困難であるため、権利行使期間の中間点において
行使されるものと推定して見積もっております。
3.2023年3月期の配当実績によります。
4.予想残存期間に近似する期間に対応する超長期国債の利回りであります。
② 第25回新株予約権の付与日における公正な評価単価(1,914円)
(注)1.過去8.10年(2015年6月25日から2023年8月1日)の株価実績に基づき算定しました。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積もりが困難であるため、権利行使期間の中間点において
行使されるものと推定して見積もっております。
3.2023年3月期の配当実績によります。
4.予想残存期間に近似する期間に対応する超長期国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前連結会計年度において繰延税金資産の「その他」に含めておりました「貸倒引当金」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度において、繰延税金資産の「その他」に表示していた792百万円は、「貸倒引当金」25百万円及び「その他」766百万円として組替えております。
(注)1.評価性引当額が843百万円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社Menicon Singapore Pte. Ltd.において税務上の繰越欠損金等に係る評価性引当額を710百万円追加的に認識したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2023年3月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2024年3月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、「その他」に含めておりました「海外子会社の税制差異」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度において「その他」に表示しておりました0.8%は、「海外子会社の税制差異」0.5%及び「その他」0.3%として組み替えて表示しております。
(企業結合等関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(賃貸等不動産関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ヘルスケア・ライフケア事業を含んでおります。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ヘルスケア・ライフケア事業を含んでおります。
当社グループは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象としている構成単位である、ビジョンケア事業とその他の事業で売上収益を計上しています。
2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(1) 契約、履行義務、履行義務の充足時点に関する情報
・ビジョンケア事業
① メルスプラン
当社グループにおいて顧客であるコンタクトレンズユーザーに提供しているメルスプランでは、コンタクトレンズリニューアルサービス、コンタクトレンズ破損、汚損等の保証サービス等、一定期間内に使用すると想定される数量相当の定期交換型コンタクトレンズの提供を行っています。これらのサービスは、顧客の要望に応じてサービスを提供することで顧客より対価を得ています。これらのサービスは顧客の要望に応じていつでもサービスを提供する体制を整えることを履行義務と認識しており、時の経過に応じて履行義務が充足されるため、月会費を毎月収益として認識しています。
メルスプランに新規加入した顧客からは、加入時に2ヵ月分の会費を受領しているため、サービスを未だ提供していない月の会費については、前受金として認識しています。
当社グループでは、メルスプランの会員に対し、コンタクトレンズのケア用品を提供する「ケアプラスコース特約」を設定しています。この特約はケア用品を定期的に送付するサービスであるため、顧客にケア用品を提供することを履行義務と認識しています。そのため、ケア用品が顧客であるメルスプラン会員に引き渡された時点で履行義務が充足されますが、収益認識適用指針98項の代替的取扱いを適用し、当社出荷時点で履行義務が充足されると判断し、本特約の契約額を収益として認識しています。
メルスプランでは、入会時に会員登録及び事務手続等の対価として入会金を受け取っています。入会手続が完了した時点で履行義務が充足されるため、その時点で受領した入会金を収益として認識しています。
② コンタクトレンズの製造販売
顧客であるコンタクトレンズ販売店に対して、コンタクトレンズを提供して対価を得ています。本事業は顧客に対してコンタクトレンズを提供することを履行義務と認識しており、コンタクトレンズが顧客に引き渡された時点で履行義務が充足されますが、収益認識適用指針第98項の代替的取扱いを適用し、当社出荷時点で履行義務が充足されると判断し、取引の契約額を収益として認識しています。
海外向けの販売においては、貿易条件に従い、法的所有権及び所有にかかるリスクと経済価値が移転する時点で履行義務が充足されると判断して、取引の契約額を収益として認識しています。
また、当社グループ店舗等においてはコンタクトレンズユーザーに対して、コンタクトレンズを提供して対価を得ています。本事業は顧客に対してコンタクトレンズを提供することを履行義務と認識しており、コンタクトレンズが顧客に引き渡された時点で履行義務が充足されるため、当該時点において取引の契約額を収益として認識しています。
③ ケア用品の製造販売
顧客であるコンタクトレンズ販売店や卸企業に対して、コンタクトレンズのケア用品やコンタクトレンズ関連商品(これらを「ケア用品等」といいます。)を提供して対価を得ています。本事業は顧客に対してケア用品等を提供することを履行義務と認識しており、ケア用品等が顧客に引き渡された時点で履行義務が充足されますが、収益認識適用指針第98項の代替的取扱いを適用し、当社出荷時点で履行義務が充足されると判断し、取引の契約額を収益として認識しています。
また、当社グループ店舗等においては顧客であるコンタクトレンズユーザーに対して、ケア用品等を提供して対価を得ています。本事業は顧客に対してケア用品等を提供することを履行義務と認識しており、ケア用品等が顧客に引き渡された時点で履行義務が充足されるため、当該時点において取引の契約額を収益として認識しています。
(2) 取引価格の算定に関する情報
(保証返品に関する収益認識)
コンタクトレンズの製造販売事業では、コンタクトレンズの保証期間内に新しいコンタクトレンズと交換する取引が含まれているため、当該交換について交換率を見積り、当初認識する収益から減額しています。
(販売奨励金等に関する収益認識)
当社グループが財又はサービスの移転と交換に受け取る対価には、販売奨励金等の変動対価、顧客に交付する金券類が含まれています。
具体的には、コンタクトレンズ及びケア用品の製造販売では、コンタクトレンズ販売店や卸企業に対して、リベートや販売奨励金の名目で金銭を交付または対価の受取額を減額しています。コンタクトレンズユーザーに対しては、コンタクトレンズ購入の特典として金券類を交付または対価の受取額を減額しています。これらの変動対価は、過去の傾向や履行義務の充足時点における状況に基づいて見積っており、直近の実績に基づき定期的に見直しをしております。
さらに、当社ではポイント制度を運営しており、様々なキャンペーンを通じて消費者にポイントを付与しています。当該ポイントについては、付与したポイントの将来における利用額を見積り、ポイントを付与した取引の取引金額を、当該取引の独立販売価格と付与したポイントの将来における利用額の割合に応じて配分しています。将来における利用額に配分した取引金額は、当該ポイントが利用された時点または利用期限が経過した時点で収益として認識しています。
(代理人取引に関する収益認識)
一部の子会社において、コンタクトレンズ及びケア用品の販売事業に、商品の仕入先から顧客に商品を直送する取引が含まれています。当該取引については、商品の在庫リスクを有しておらず、顧客に商品を引き渡す以前に当該商品に対する支配を有していません。従って、当該商品を顧客に直送することを手配することを履行義務と認識し、顧客に当該商品が引き渡された時点で、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額を控除した純額をもって収益を認識しています。
(3) 重要な支払条件に関する情報
・ビジョンケア事業
① メルスプラン
会費は毎月収益として認識しています。なお、新規入会時は、2ヵ月分の会費を受け取っています。
ケアプラスコース特約は、ケア用品の提供後、6ヵ月間の分割払いにより対価の支払いを受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
また、入会金はサービス提供と同時に対価の支払いを受けております。
② コンタクトレンズの製造販売
コンタクトレンズ販売店に対する販売は、履行義務の充足時点から概ね1ヵ月で支払いを受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
また、当社グループ店舗等におけるコンタクトレンズユーザーに対する販売は、商品の引き渡しと同時に対価の支払いを受けております。
③ ケア用品の製造販売
コンタクトレンズ販売店や卸企業に対する販売は、履行義務の充足時点から概ね1ヵ月で支払いを受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
また、当社グループ店舗等におけるケア用品等の販売は、商品の引き渡しと同時に対価の支払いを受けております。
3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約負債の残高等
連結貸借対照表において、顧客との契約から生じた債権は受取手形及び売掛金に含まれており、契約負債は流動負債のその他に含まれております。契約負債は、履行義務の充足前に対価を受領しているものであり、収益の認識に伴い取り崩されます。
前連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、180百万円であります。また、前連結会計年度において、契約負債が447百万円増加した主な理由は、契約に基づき顧客から受け取った前受金であります。
過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、前連結会計年度に認識した収益(主に、取引価格の変動)の額に重要性はありません。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、627百万円であります。また、当連結会計年度において、契約負債が52百万円減少した主な理由は、契約に基づき顧客から受け取った前受金が減少したためであります。
過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益(主に、取引価格の変動)の額に重要性はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、当初の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループの報告セグメントは、製品及びサービスの類似性及び重要性を勘案し、「ビジョンケア事業」としております。
「ビジョンケア事業」は、コンタクトレンズ及びケア用品、その関連商品を生産・販売しております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部利益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、ヘルスケア・ライフケア事業を含んでおります。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、ヘルスケア・ライフケア事業を含んでおります。
4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社の現金及び預金と本社建物であります。
(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社の設備投資額であります。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
(注) 「その他」の金額はヘルスケア・ライフケア事業を含んでおります。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
(単位:百万円)
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
(単位:百万円)
(注) 有形固定資産の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
(注) 「その他」の金額はヘルスケア・ライフケア事業を含んでおります。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
(単位:百万円)
(注)1. 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
2.「アジア」には、中国への売上16,785百万円を含んでおります。
(2) 有形固定資産
(単位:百万円)
(注)1.有形固定資産の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
2.「アジア」には、マレーシアの有形固定資産22,709百万円を含んでおります。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 「その他」の金額はヘルスケア・ライフケア事業に係るものであります。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 「その他」の金額はヘルスケア・ライフケア事業に係るものであります。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 「その他」の金額はヘルスケア・ライフケア事業に係るものであります。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 「その他」の金額はヘルスケア・ライフケア事業に係るものであります。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.取引金額は、提示された価格に基づき価格交渉を行う場合や複数社からの見積もりを入手する場合があり、市場の実勢価格を勘案して決定しております。また、その他の取引条件については、一般的取引条件と同様に決定しております。
2.当社創業者としての経営全般のサポート及びアドバイスでの関与に基づき顧問料を決めております。
3.イベント業務受託については、一般の取引条件と同様に発生コスト等を勘案して、合理的に決定しております。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.当社創業者としての経営全般のサポート及びアドバイスでの関与に基づき顧問料を決めております。
2.イベント業務受託については、一般の取引条件と同様に発生コスト等を勘案して、合理的に決定しております。
3.設備等の購入については市場の実勢価格を参考に、一般的取引条件と同様に決定しております。
(1株当たり情報)
(注) 1.株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。
1株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前連結会計年度181,015株、当連結会計年度73,974株であり、1株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、前連結会計年度133,100株、当連結会計年度4,500株であります。
2.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
当社は、2024年5月29日開催の取締役会において、従業員の福利厚生の増進及び当社グループの企業価値向上に係るインセンティブの付与を目的として、「従業員持株会支援信託ESOP」(2021年9月に導入した「株式給付信託(従業員持株会処分型)」と同様の従業員インセンティブ・プランであり、以下、「本制度」といいます。また、本制度に関して株式会社りそな銀行と締結する信託契約を「本信託契約」といい、本信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。)の再導入を決議いたしました。
また、本制度の導入に伴い、第三者割当による自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うこともあわせて決議いたしました。
1.本制度の概要
本制度は、従業員のインセンティブ・プランの一環として米国で普及している従業員向けの報酬制度であるESOP(Employee Stock Ownership Plan)及び2008年11月17日に経済産業省より公表されました「新たな自社株式保有スキームに関する報告書」等を参考にして構築した従業員向けの福利厚生制度です。
当社が持株会に加入する従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は信託期間中に持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、予め定める取得期間内に取得します。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に持株会に売却します。信託終了時に、株価の上昇等により信託収益がある場合には、受益者要件を充足する従業員に対して金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、責任財産限定特約付金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済するため、従業員の追加的な負担はありません。
2.本信託契約の概要
①信託の種類 特定単独運用の金銭信託(他益信託)
②信託の目的 持株会に対する当社株式の安定的・継続的な供給並びに受益者要件を充足する当社グループ従業員に対する福利厚生の充実及びインセンティブの付与
③委託者 当社
④受託者 株式会社りそな銀行
株式会社りそな銀行は株式会社日本カストディ銀行と特定包括信託契約を締結し、株式会社日本カストディ銀行は再信託受託者となります。
⑤受益者 持株会加入員のうち受益者要件を満たす者
⑥信託管理人 当社の従業員から選定
⑦本信託契約日 2024年6月12日
⑧信託の期間 2024年6月12日~2028年6月30日(予定)
⑨議決権行使 受託者は、持株会の議決権行使状況を反映した信託管理人の指図に従い当社株式の議決権を行使します。
3.本信託による当社株式の取得内容
①取得株式の種類 当社普通株式
②取得株式の総額 1,139百万円
③株式の取得期間 2024年6月14日から2024年7月15日までを予定しておりましたが、本有価証券報告書提出日までに株式の取得は完了しております。
④株式の取得方法 当社自己株式の第三者割当及び株式市場における取引(立会外取引含む)により取得
4.本自己株式の処分要領
5.本自己株式処分の目的及び理由
本自己株式処分は、本制度導入に際し、当社株式の保有及び処分を行うために株式会社日本カストディ銀行に設定される信託口に対し、第三者割当により自己株式を処分するものであります。
処分数量については、今後4年間の信託期間中に持株会が本信託より購入する予定数量以内であり、2024年3月31日現在の発行済株式総数76,634,388株に対し0.55%(2024年3月31日現在の総議決権個数761,833個に対する割合0.55%(いずれも小数点第3位を四捨五入))となります。
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
(注)1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2. 転換社債型新株予約権付社債の内容
(注) 2024年5月14日開催の取締役会において、2024年3月期の年間配当が1株につき25円と決定されたことに伴い、本新株予約権付社債の転換価格の調整条項に該当したため、2024年4月1日以降3,675.5円から3,654.3円に調整されました。
3.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
【借入金等明細表】
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
【売上原価明細書】
メルス売上原価の内容は、次の通りであります。
(注) 1.メルス原価とは、メルスプランに係るコンタクトレンズに関する製品及び商品原価であります。
2.メルス支払手数料とは、メルスプラン会員の管理手数料であります。
3.メルス販売原価とは、メルスプランによる売上高に関わっている販売店従業員の人件費等であります。
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
(1) 商品・製品・仕掛品
総平均法
(2) 原材料
移動平均法
(3) 貯蔵品
最終仕入原価法
3. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。但し、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~50年
機械及び装置 2~17年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。但し、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についてはリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(4) 長期前払費用
均等償却によっております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
(3) ポイント引当金
販売促進を目的としたポイント制度において、顧客に付与したポイントのうち、専ら販売促進の性格を有する部分については、将来の使用に備えるため、当事業年度末において将来使用されると見込まれる額を計上しております。
(4) 債務保証損失引当金
「株式給付信託(従業員持株会処分型)」終了時に、信託財産に係る債務残高が残る場合に備えるため、損失負担見込額を計上しております。
5. 重要なヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
主として繰延ヘッジ処理によっております。
なお、先物為替予約取引については、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理によっております。また、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合は特例処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…為替予約、金利スワップ
ヘッジ対象…外貨建予定取引、借入金の利息
(3) ヘッジ方針
デリバティブ管理規程に基づき為替相場の変動リスク及び金利変動リスクを回避する目的で行っております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ手段及びヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、継続して為替変動による影響と相殺又は一定の範囲に限定する効果が見込まれるため、ヘッジの有効性の判定は省略しております。
また、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の判定を省略しております。
6.収益及び費用の計上基準
約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
具体的な収益認識の基準は、注記事項「収益認識関係」に記載しております。
(重要な会計上の見積り)
1. 関係会社株式の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
当社は、市場価格のない関係会社株式の評価において、関係会社の財政状態が悪化もしくは超過収益力が減少したために実質価額が著しく低下した場合に、関係会社の事業計画を勘案したうえで、関係会社株式の実質価額の回復可能性を判断しております。
関係会社の事業計画は、各社が属する市場環境等について一定の仮定をおいて策定しております。これらの仮定は、経営者の最善の見積りによって決定されますが、将来の不確実な経済条件の変動等によって影響を受ける可能性があり、仮定の見直しが必要となった場合には翌事業年度の財務諸表において、関係会社株式の評価に重要な影響を与える可能性があります。
(追加情報)
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(追加情報)(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)」に記載のとおりであります。
(貸借対照表関係)
※1 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。
※2 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各項目に含まれているものは、次のとおりであります。
3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
4 保証債務
下記の会社の営業取引について、次のとおり債務保証を行っております。
(損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
※2 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額は、次のとおりであります。
※3 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。
同一物件の売却により発生した売却益と売却損は相殺して、損益計算書上では固定資産売却益として表示しております。
※4 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。
※5 債務保証損失引当金繰入額
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
「株式給付信託(従業員持株会処分型)」の借入債務の弁済に備えるため、当該弁済見込額を債務保証損失引当金
繰入額として計上しております。
(有価証券関係)
前事業年度(2023年3月31日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(2024年3月31日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(収益認識関係)」に記載のとおりであります。
(重要な後発事象)
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に記載のとおりであります。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
(注)1.当期首残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高は、取得価額を記載しています。
2.固定資産の当期増加額の主な内容は次のとおりであります。
3.固定資産の当期減少額の主な内容は次のとおりであります。
4.建設仮勘定の当期減少額の金額は、本勘定への振り替え等であります。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第66期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 2023年6月26日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書
2023年6月26日関東財務局長に提出。
(3) 四半期報告書及び確認書
第67期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) 2023年8月10日関東財務局長に提出。
第67期第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日) 2023年11月13日関東財務局長に提出。
第67期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日) 2024年2月13日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書
2024年3月26日関東財務局長に提出。
(5) 臨時報告書の訂正報告書
訂正報告書(上記(4) 2024年3月26日提出の臨時報告書の訂正報告書)
2024年4月5日関東財務局長に提出
(6) 有価証券届出書及びその添付書類
従業員持株会支援信託ESOPの導入に伴う第三者割当による自己株式処分
2024年5月29日関東財務局長に提出。
(7) 発行登録書(株券、社債券等)及びその添付書類 2024年3月7日関東財務局長に提出。
(8) 訂正発行登録書 2024年3月26日関東財務局長に提出。
2024年4月5日関東財務局長に提出。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。