第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
(注) 1 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)及び改正「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)を2022年3月期の期首から適用しており、2021年3月期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡及適用した後の指標等を記載している。また、2020年3月期に係る主要な経営指標等のうち、売上高(営業収益)については、再生可能エネルギーの固定価格買取制度に係る収益に当該会計基準等を遡及適用した後の数値を記載している。
2 2020年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載していない。2022年3月期及び2024年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載していない。2023年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式がないため記載していない。
3 2020年3月期及び2023年3月期の株価収益率については、1株当たり当期純損失であるため記載していない。
4 当社及び連結子会社は、有形固定資産の減価償却方法について、主として定率法を採用していたが、2021年3月期より主として定額法に変更している。
(2) 提出会社の経営指標等
(注) 1 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)及び改正「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)を2022年3月期の期首から適用しており、再生可能エネルギー固定価格買取制度に係る再エネ特措法賦課金及び再エネ特措法交付金の会計処理については、売上高には計上せず、対応する営業費用から控除する方法に変更している。これらに伴い、2020年3月期及び2021年3月期に係る主要な経営指標等のうち、売上高(営業収益)については、これらを遡及適用した後の数値を記載している。
2 2020年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載していない。2022年3月期及び2024年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載していない。2023年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式がないため記載していない。
3 2020年3月期及び2023年3月期の株価収益率及び配当性向については、1株当たり当期純損失であるため記載していない。
4 最高・最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものである。
5 当社は、有形固定資産の減価償却方法について、定率法を採用していたが、2021年3月期より定額法に変更している。
6 当社は、2020年4月1日に、当社が営む一般送配電事業等を当社の完全子会社である九州電力送配電株式会社に継承させる吸収分割を実施している。
2 【沿革】
(注) 2024年4月1日付で、吸収分割により当社の地熱事業を九電みらいエナジー株式会社に承継した。
3 【事業の内容】
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、子会社71社及び関連会社49社(2024年3月31日現在)で構成され、国内電気事業(発電・販売事業及び送配電事業)を中心とする事業を行っている。
報告セグメントは、「発電・販売事業」、「送配電事業」、「海外事業」、「その他エネルギーサービス事業」、「ICTサービス事業」及び「都市開発事業」の6つとしており、当社は主に「発電・販売事業」を営んでいる。
各報告セグメントの主な内容は、次のとおりである。
(1) 発電・販売事業
国内における発電・小売電気事業を主たる事業とする。
(2) 送配電事業
九州域内における一般送配電事業を主たる事業とする。
(3) 海外事業
海外における発電・送配電事業を主たる事業とする。
(4) その他エネルギーサービス事業
電気設備の建設・保守など電力の安定供給に資する事業、ガス・LNG販売事業、石炭販売事業、再生可能エネルギー事業を主たる事業とする。
(5) ICTサービス事業
データ通信事業、光ブロードバンド事業、電気通信工事・保守事業、情報システム開発事業、データセンター事業を主たる事業とする。
(6) 都市開発事業
都市開発・不動産・社会インフラ事業を主たる事業とする。
〔事業系統図〕
当社グループの事業及び主な関係会社を事業系統図に示すと、以下のとおりである。

(注) 1 西技工業㈱は、2024年4月1日付で㈱ニシコーに社名を変更している。
2 記録情報マネジメント㈱は、2024年6月1日付で九電記録情報管理㈱に社名を変更している。
4 【関係会社の状況】
(注) 1 株式会社キューデン・インターナショナル及び九州電力送配電株式会社は特定子会社である。
2 株式会社九電工は、有価証券報告書提出会社である。
3 議決権の所有割合欄の( )内は、間接所有割合で内数、[ ]内は、緊密な者等の所有割合で外数である。
4 九州電力送配電株式会社は、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えているが、セグメント情報の売上高に占める当該連結子会社の売上高の割合(セグメント間の内部売上高又は振替高を含む。)が100分の90を超えるため、主要な損益情報等の記載を省略している。
5 株式会社電気ビルは、2024年3月6日付の株式取得により、当社の完全子会社となった。
6 九電不動産株式会社は、2024年3月6日付の株式取得により、当社の完全子会社となった。
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
2024年3月31日現在
(注) 従業員数は、就業人員数(当社グループ(当社及び連結子会社)からグループ外への出向者を除き、グループ外
から当社グループへの出向者を含む。)を記載している。
(2) 提出会社の状況
2024年3月31日現在
(注) 1 従業員数は、就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)を記載し
ている。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいる。
(3) 労働組合の状況
労働組合の状況について特記する事項はない。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率、労働者の男女の賃金の差異
①提出会社
2024年3月31日現在
(注) 1 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号、
以下「育児・介護休業法」という。)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行
う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号、以下「育児・介護休業法施行規則
」という。)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したもの。
2 賃金には基準内賃金、時間外手当、賞与、世帯・住宅手当等を含み、退職金、通勤費等を除く。
3 上記は、各月初日の人員数の平均をもとに算定している。ただし、無給者及び育児休職・介護休職中の
者は含まない。また、出向者は出向元の人員として算定している。
4 正規雇用労働者においては、女性は20~30歳代が半数以上を占める一方で、男性は40~50歳代が6割程
度を占めるという年齢構成の違い等により差が生じている。非正規雇用労働者においては、その業務内
容や技能水準等による複数の雇用区分があり、処遇水準が相対的に高い定年後再雇用者に男性が多いこ
とから、非正規雇用労働者全体で差が生じている。
5 「管理職に占める女性労働者の割合」「男性労働者の育児休業取得率」「労働者の男女の賃金の差異」
に関する取組みは、「第2 事業の状況 2 サステナビリティに関する考え方及び取組 (3) 人的資本」
を参照。
②連結子会社
2024年3月31日現在
(注) 1 育児・介護休業法の規定に基づき、育児・介護休業法施行規則第71条の4第1号における育児休業等の
取得割合を算出したもの。
2 育児・介護休業法の規定に基づき、育児・介護休業法施行規則第71条の4第2号における育児休業等及
び育児目的休暇の取得割合を算出したもの。
3 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出した
もの。なお、株式会社RKKCSは全て正社員の実績である。また、九電不動産株式会社は複数の雇用
管理区分(正社員(総合職)及び正社員(技術職))いずれの実績も100%である。
4 パート・有期雇用労働者等の算定において、労働者の人員数について労働時間を基に換算している連結
子会社もある。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
当社グループは、「ずっと先まで、明るくしたい。」をブランド・メッセージとする「九電グループの思い」のもと、「低廉で良質なエネルギーをお客さまにお届けすることを通じて、お客さまや地域社会の生活や経済活動を支える」ことを使命に、事業活動を進めている。
世界情勢の不安定化に伴い燃料価格のボラティリティが高まる一方で、データセンターや半導体関連産業による電力需要の増加が見込まれるなど、人々の生活や社会経済活動を支える電力を低廉かつ安定的に供給することの重要性がこれまで以上に高まっている。
また、世界的な脱炭素の潮流のなかで、当社グループは、日本政府の方針である「2050年カーボンニュートラル」や「2030年温室効果ガス排出削減目標」の達成に向け、エネルギー事業者としての積極的な貢献が期待されている。
さらに、ビジネスモデルや業務プロセスの抜本的変革に向けたデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進や、企業の価値創出の原動力としての人的資本経営の重要性がより一層高まるなど、現在の経営環境は大きな転換期にある。
当社グループは、九州から未来を創る企業グループとして、経営環境が大きく変化するなかにおいても、事業を通じて「社会価値」と「経済価値」の双方を創出し、サステナブルな社会への貢献と九電グループの企業価値の向上を実現するサステナビリティ経営を推進している。
そのうえで、中長期の目指す姿として「九電グループ経営ビジョン2030」と「九電グループ カーボンニュートラルビジョン2050」を定め、ROIC経営の推進、カーボンニュートラルの実現や人的資本充実に向けた施策など、財務・非財務面での取組みをグループ一体となって進めている。
さらに、これらのビジョン実現に向けた経営上の重要課題「マテリアリティ」を特定し、その解決に向けた取組みを中期経営計画として具体的に反映させることで、着実な実践を図り、お客さまから信頼され、選ばれ続ける企業グループを目指していく。(図1、2)
[図1 マテリアリティ(サステナビリティ実現に向けた経営上の重要課題)]

[図2 サステナビリティに係る理念等の体系]

戦略Ⅰ エネルギーサービス事業の進化
エネルギー情勢やお客さまニーズの多様化など、環境変化を先取りし、エネルギーサービスを進化させ、環境に優しく、低廉なエネルギーを安定的にお届けし続ける。
○ 発電・販売事業については、S(安全)+3E(エネルギーの安定供給、環境保全、経済性)の観点から、容量市場など新たな電力取引市場も最大限活用しつつ、最適なエネルギーミックスを追求していく。
再生可能エネルギーについては、グループ内の再エネ事業の統合を進め、国内外で開発を推進し、主力電源化を図っていく。また、お客さまや社会の再エネに対する幅広いニーズにお応えするとともに、これまでの開発・運用・保守実績により蓄積したデータの活用など、再エネ事業の新たな価値創造に挑戦し、九電グループのコア事業としていく。
原子力発電については、CO2排出抑制面やエネルギーセキュリティ面等で総合的に優れた電源であり、安全の確保を大前提として最大限活用していく。引き続き、原子力の自主的かつ継続的な安全性向上に取り組むとともに、分かりやすい情報発信やフェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーション活動を継続することで、地域の皆さまに「安心できる」と感じていただけるよう取り組んでいく。
火力発電については、最新鋭のLNG火力発電所の開発や、非効率石炭火力のフェードアウト対応に加え、水素・アンモニアの混焼に必要な技術の確立やサプライチェーンの構築など、環境面やコスト競争力、供給安定性のバランスを追求しつつ活用していく。
電力の安定供給については、電力需給変動リスクや燃料価格変動リスク等を踏まえた供給力の確保や燃料調達等を徹底するとともに、電力販売については、競争環境や、社会全体の環境意識の高まりを踏まえ、引き続きお客さまにお選びいただけるよう、エネルギーサービスの充実を図っていく。
○ 送配電事業については、九州電力送配電株式会社を中心に、公平性・透明性・中立性の確保に重きを置いた運営に努めていく。そのうえで、安定供給とコスト低減の両立を実現するとともに、再生可能エネルギーの最大限の受入れや効率的な設備運用等を目指し、送配電ネットワークの次世代化を推進していく。また、DXの推進による組織能力・業務基盤の強化・高度化や、これまで培った技術力や資産などを活用し、事業領域の拡大に取り組んでいく。
○ 海外事業については、カントリーリスクの顕在化、物価・金利・為替の変動、環境・エネルギー政策の見直しなど特有のリスクが近年多様化かつ複雑化するなか、案件ごとのモニタリングやアセットポートフォリオの最適化によりリスクの早期発見や低減を図りながら、これまでに蓄積してきたノウハウやネットワークを活かして、進出エリアや事業領域の更なる拡大を図り、一層の収益拡大を目指していく。
戦略Ⅱ 持続可能なコミュニティの共創
地域・社会の課題解決に向けて、グループの強みやエネルギーサービス事業とのシナジー等を発揮できる都市開発やⅠCTサービス等の事業に加え、新規事業・サービスの創出にも取り組んでいく。
○ 都市開発事業については、エネルギーやデジタルを活用した当社グループならではの付加価値の高い事業を展開し、収益を拡大するとともに、交流人口拡大や賑わい・雇用創出など地域・社会の持続的発展に貢献していく。
○ ⅠCTサービス事業については、DXが進展するなか、光ブロードバンド事業やモバイルサービス事業、データセンター事業等の既存事業に加え、ドローンサービスや地域情報プラットフォームサービス、生成AI等の新技術を活用したDXソリューションなど、地域・社会のニーズにお応えする新たなサービス創出にグループを挙げて取り組んでいく。
○ 自治体や地域団体との協働による産業振興や交流人口拡大に向けた事業など、地域課題解決に資する取組みを通して、九州地域全体の地方創生や当社グループの新たな事業創出につなげていく。
戦略Ⅲ 経営基盤の強化
持続的成長と中長期の企業価値向上に向けたグループ一体の挑戦により、経営を支える基盤を強化していく。
○ 事業活動に関する積極的かつタイムリーな情報発信や、広聴・提言機能の強化により、お客さまや地域の声を踏まえた経営を推進していく。
○ 安全と健康を最優先する企業活動を徹底することで、事業に関わる全ての人たちの安全を守り、その先にある安心・信頼につなげるとともに、全ての従業員が心身ともに健康で、活き活きと働ける会社をつくっていく。
○ 人的資本経営については、事業戦略の実現に必要な多様な強みを有する人財の獲得・育成に取り組み、持続的な価値創出につなげていく。また、従業員のチャレンジ意欲を喚起し、自律的に能力を磨き、活かし、活躍していくためのキャリア形成支援の強化を図るとともに、時間や場所に捉われず柔軟な働き方ができる環境整備等により、従業員エンゲージメントを高め、人的資本の価値最大化を図っていく。これらの取組みを通じて、人と組織が成長し続ける文化を醸成し、未来の価値を創出する企業グループを目指していく。
○ ICTを用いた業務効率化・高度化などDXの取組みを通じて、生産性の向上と新たな企業価値創造の強固な基盤を創っていく。
○ コーポレート・ガバナンスの充実や、コンプライアンス経営の推進、情報セキュリティの確保の徹底を図っていく。
特に、コンプライアンス経営に関して、2023年3月、公正取引委員会から独占禁止法に基づく行政処分を、さらに、2023年7月、経済産業省から電気事業法に基づく行政処分を受けた。なお、公正取引委員会からの行政処分の内容については、同委員会との間で事実認定等に見解の相違があることから、2023年9月、取消訴訟を提起した。
また、当社従業員が九州電力送配電株式会社のシステムを使用するなどして新電力顧客情報等を閲覧していた事案について、2023年4月、経済産業省から行政処分を受けた。
これらの事案に対する行政処分について、厳粛に受け止めるとともに、再発防止及びコンプライアンスを最優先にした事業活動をより一層徹底していくことで、信頼回復に努めていく。
当社グループとしては、これらの取組みを通じて、ステークホルダーの皆さまへの価値提供を果たしていく。
(文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において、当社グループが判断したもの)
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
(1) サステナビリティ全般
当社グループは、「九電グループサステナビリティ基本方針」のもと、事業活動を通じて地域やグローバルな社会課題解決に貢献することで、持続可能な社会への貢献とグループの中長期的な企業価値向上の実現を目指している。
なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において判断したものである。

<ガバナンス>
サステナビリティ経営の実践に向け、カーボンニュートラルをはじめとするESG(環境・社会・ガバナンス)の取組みを強力に推進するため、取締役会の監督下に、社長を委員長とし、社外取締役や関係統括本部長等を委員とする「サステナビリティ推進委員会」を設置している。本委員会では、サステナビリティ全般に係る戦略・基本方針の策定(マテリアリティの特定)、施策実施状況の進捗管理に加え、気候変動や人的資本等の重要なサステナビリティ課題に関する戦略、リスク・機会についての審議・監督を行っている。また、本委員会の下には、「カーボンニュートラル・環境分科会」及び「地域・社会分科会」を設置し、環境・社会問題全般について、より専門的な見地から審議を行っている。
年に2回以上開催する本委員会の審議結果は、取締役会に遅滞なく報告しており、取締役会はサステナビリティに係る活動全般を監督している。
■サステナビリティ経営推進体制図

<戦略>
当社グループは、「九電グループの思い」及び「九電グループサステナビリティ基本方針」のもと、中長期的に目指す姿として、「九電グループ経営ビジョン2030」と「カーボンニュートラルビジョン2050」を定め、グループ一体となった取組みを推進している。
これらの方針・ビジョン実現に向けた経営上の重要課題をマテリアリティとして特定し、その解決に向けた具体的取組みを中期経営計画(中期ESG推進計画)に落とし込むことで、着実な実践を図っている。
持続的に企業価値(経済価値)を高めていくためには、「短期」のみならず、「中長期」の社会情勢や経営環境の変化を見据えたうえで、今後の成長の障壁となりうるマテリアリティに焦点をあてた取組みを強化することが極めて重要である。そのため、当社グループは、企業価値(経済価値)につながる要素を「①短期の機会最大化」「②中長期の機会拡大」「③リスクの低減」の3つに分解し、それぞれの視点からマテリアリティ解決に向けた取組みを推進している。
■サステナビリティ経営を通じた企業価値向上モデル

<リスク管理>
当社グループの経営に影響を与えるリスクについて、毎年リスクの抽出、分類、評価を行い、全社及び部門業務に係る重要なリスクを明確にしている。把握したリスクについては、対応策を各部門及び事業所の事業計画に織り込むとともに、複数の部門等に関わるリスク及び顕在化の恐れがある重大なリスクについて、関連する部門等で情報を共有した上で、対応体制を明確にし、適切に対処している。特に、社会と企業のサステナビリティ実現に係るリスクについては、サステナビリティ推進委員会及び取締役会にて審議し、マテリアリティの見直し要否の判断につなげるとともに、対応策を中期ESG推進計画やカーボンニュートラルアクションプラン等に反映し、進捗管理を行うことで着実な実践を図っている。
当社グループの経営成績、財務状況等に重要な影響を与える可能性があると経営者が認識している主要なリスクは、「3 事業等のリスク」に記載している。
<指標と目標>
当社グループでは、マテリアリティごとに目指す姿を設定するとともに、その着実な実現に向け、中期ESG推進計画において、各取組みの中期目標及び年度目標を設定の上、取組みの進捗を管理している。
■2024年度中期ESG推進計画

(2) 気候変動
世界共通の課題である気候変動への対応は、エネルギー事業者にとって、事業のあり方そのものに影響しうる大きなリスクであると同時に、持続的成長に向けたビジネス変革への新たなチャンスである。当社グループは、責任あるエネルギー事業者として、また、再生可能エネルギー開発の長い歴史を持ち、東日本大震災以降いち早く原子力の再稼働を実現した低・脱炭素の業界トップランナーとして、今後も脱炭素社会をけん引するとともに、その取組みを更なる企業成長につなげるため、気候変動への対応をマテリアリティと位置づけ、グループ一体となった取組みを推進している。
<ガバナンス>
気候変動対応については、サステナビリティ推進委員会を中心としたガバナンス体制のもと、その取組みを推進している。詳細については、「(1)サステナビリティ全般 <ガバナンス>」に記載している。
<戦略>
当社グループが持続的に気候変動の緩和に貢献し、かつ成長し続けることができるよう、上昇温度が1.5℃と4℃のシナリオを想定し、リスク・機会等の分析を行っている。
また、その分析結果を踏まえた対応戦略については、「カーボンニュートラルの実現に向けたアクションプラン」に反映させるとともに、具体的な行動計画を毎年策定する「中期ESG推進計画」の中に落とし込み、戦略実現の実効性を高めている。
いずれのシナリオにおいても、低・脱炭素のトップランナーとして、アクションプランの取組みを実践することで、機会の最大化・リスクの最小化を実現していく。
■主なリスク・機会と対応戦略
※1.5℃、4℃のシナリオごとで各項目のリスク・機会の影響度・発現可能性は異なる
<リスク管理>
気候変動に係るリスクは、他のサステナビリティ課題に係るリスクと共に管理している。詳細については、「(1)サステナビリティ全般 <リスク管理>」に記載している。
<指標と目標>
低・脱炭素の業界トップランナーとして、2050年のサプライチェーンGHG排出量の実質ゼロにとどまらず、社会のGHG排出削減に大きく貢献する「カーボンマイナス」を2050年より早期に実現するというゴールを設定している。また、2030年の経営目標として、2050年からのバックキャストでチャレンジングな目標・KPIを設定し、その着実な達成に向けて、進捗を管理している。

■サプライチェーンGHG排出量の推移

(3) 人的資本
九電グループを取り巻く事業環境が大きく変化するなかで、経営ビジョンを実現する原動力となるのは人財であり、人的資本充実に向けた取組みを加速し、多様な人財の力を価値創出につなげることが極めて重要である。
このため、九電グループは、以下の「人的資本充実に向けた基本的考え方」に基づき、「人と組織が成長し続ける組織文化の醸成により未来の価値を創出」するための人財戦略を展開し、持続的な企業価値向上を図る。
■人的資本充実に向けた基本的考え方
<ガバナンス>
人的資本経営については、サステナビリティ推進委員会を中心としたガバナンス体制のもと、その取組みを推進している。詳細については、「(1)サステナビリティ全般 <ガバナンス>」に記載している。
<戦略>
人的資本経営の実現に向けて、人財戦略として「人と組織の進化による価値創出」、「経営戦略の実現に必要な人財の獲得・育成」、「自らの可能性にチャレンジできる仕組みづくり」、「多様な人財が働きがいを持ち活躍できる環境づくり」及び「安心して働く基盤づくり」の5つの戦略の柱を設定し、施策を展開している。
■人的資本経営における人財戦略と価値創造プロセスの全体概念

[戦略の柱①]人と組織の進化による価値創出
会社や職場のビジョン・目標に共感し、自律的に挑戦する「人の成長」と、多様な人財の力を活かす「組織の成長」に取り組んでいく。これらを通じて多様な知・経験を有する人財が力を最大限発揮し、協働することで、価値共創やイノベーションを実現していく。
具体的には、対話を通じて個人と組織の思いが重なる部分を見出し、一人ひとりが既存業務の改善改革や新たな事業・サービスの創出に取り組むことで、組織力の向上や生産性の向上につなげるQX(QdenTransformation)の取組みを推進している。これを実現する組織へと変革するため、社長をはじめ経営層が取組みにコミットするとともに、職場改善に向けたエンゲージメントサーベイの活用や、職場での対話の中心となる組織の長を対象とした研修を一部の職場で先行実施しており、2024年度に九州電力及び九州電力送配電の全職場へ展開予定である。
また、従業員のアイデアを起点に、社外とも連携しながら新たなビジネスやサービスを共創する「KYUDEN i-PROJECT」を立ち上げ、柔軟な発想によるイノベーションを推進している。
■QXの取組み

[戦略の柱②]経営戦略の実現に必要な人財の獲得・育成
経営ビジョンに掲げる成長事業の収益拡大や、新たな事業創出に必要な人財を明らかにする人財ポートフォリオの策定に着手しており、これをベースに「社外からの多様な経験を有する人財獲得」と「社内人財の育成」の両面で取り組む。
人財育成においては、事業創造人財やグローバル人財等の「戦略実現のための計画的育成」と、必要な時に必要な学びを得られる「個の自律的な学び」の両面から教育を体系化し、育成を強化している。

[戦略の柱③]自らの可能性にチャレンジできる仕組みづくり
従業員の自律的なキャリア形成を支援するとともに、そのチャレンジを経営戦略実現の力としていくことを目指し、個の自律的な学びや、社内外での副業・兼業等の多様な経験の機会を充実させるとともに、手挙げでの異動公募等の仕組みを整備している。

[戦略の柱④]多様な人財が働きがいを持ち活躍できる環境づくり
一人ひとりの強みや能力を最大限発揮させ、企業価値創造につなげるとともに、多様な人財が働きやすく、成長・働きがいを感じる職場づくりに向けて、DE&Iの推進に取り組んでいる。特に女性活躍に関しては、貴重な人財の力を最大限活かす観点から、経営戦略として強力に推進する必要がある。一方、現状は男女で管理職への就任状況に差が生じており、出産・育児等のライフイベントが業務経験に影響していること等がその主要因となっている。このことを踏まえ、今後、出産・育児等の前に、部門の中核となる業務やチャレンジングな業務を早期に付与する「キャリアの早回し」や、評価・登用における公正なキャッチアップに取り組む。また、技術系部門においては女性が極めて少数であることから、女性の新卒採用拡大等の取組みを強化する。
なお、2023年度に男性育休取得率100%を達成した。2023年12月には、祖父母世代が育児に参画する「孫育」のための休暇制度を導入する等、あらゆる世代が育児参画し支え合う風土醸成に継続的に取り組んでいる。
また、生産性向上、ワーク・ライフシナジー等を目的とした働き方改革を推進している。今後、フルリモート勤務の試行実施拡大等、時間や場所に捉われない、働き方柔軟化等に取り組んでいく。
[戦略の柱⑤]安心して働く基盤づくり
多様な人財が安心して働き、能力発揮する基盤として、安全・健康・人権尊重に係る取組みを推進している。
事業の基盤である安全については、「安全はすべてに優先する」という基本方針を示した「九電グループ安全行動憲章」を意識と行動のベースとして、取組みを推進している。2023年4月には、安全教育施設「安全みらい館」を開設し、経営の基盤である当社グループ従業員の安全への決意と実践力を育み、グループの総力をあげて安全文化を創造し、進化させるための教育を実施している。また、「九州電力健康宣言」及び「九州電力健康経営方針」の下、従業員の意欲や活力を高め、その力で組織を活性化し、永続的な会社の発展を目指す健康経営を推進している。さらに、「九電グループ人権方針」の下、人権を尊重した事業活動を展開するとともに、サプライチェーンに対しても責任ある行動を徹底している。
<リスク管理>
人的資本に係るリスクは、他のサステナビリティ課題に係るリスクと共に管理している。詳細については、「(1)サステナビリティ全般 <リスク管理>」に記載している。
<指標と目標>
「人と組織が成長し続ける組織文化の醸成により未来の価値を創出」することを目指す姿とし、その達成状況を測定する指標として、「一人当たり付加価値」及び「従業員エンゲージメント」をKGIとしている。また、目指す姿の実現に向けて、下記のKPIにより取組み状況をモニタリングしている。

※1:年度の記載がないものは2024年度目標
※2:実績集計範囲は当社及び九州電力送配電株式会社(その他の指標は当社グループ全体)
※3:売上高から外部購入価値(燃料費や委託費等)及び減価償却費を差し引いたもの(経常利益+人件費+賃借料+金融費用+租税公課等)
※4:従業員満足度調査(隔年実施)により測定。2023年度は未実施のため、2022年度実績を掲載。
3 【事業等のリスク】
Ⅰ リスクマネジメント体制及びプロセス
九電グループの経営に影響を与えるリスクについては、九州電力のリスク管理に関する規程に基づき、毎年リスクの抽出、分類、評価を行い、全社及び部門業務に係る重要なリスクを明確にしている。
各部門及び事業所は、明確にされた重要なリスク及び個別案件のリスク等への対応策を事業計画に織り込み、適切に管理している。
複数の部門等に関わるリスク及び顕在化のおそれがある重大なリスクについては、関連する部門等で情報を共有したうえで、対応体制を明確にし、適切に対処している。特に、原子力については、社外の知見や意見等も踏まえ、幅広いリスクの把握に努めるとともに、取締役、執行役員等による情報の共有化を行い、継続的にその低減を図っている。
また、非常災害等の事象が発生した場合に迅速、的確に対応するため、予めその対応体制や手順等を規程に定めるとともに、定期的に訓練等を実施している。
こうしたリスクマネジメントの適正性の確保等を図るため、業務執行に対して中立性を持った内部監査部門により、各部門やグループ会社におけるリスクマネジメントの実施状況について監査を行っている。
(1) リスクマネジメント体制

(2) リスクマネジメントプロセス

Ⅱ リスク認識と対応策
当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績等に重要な影響を与える可能性があると経営者が認識している主要なリスクは、以下のとおりである。
なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において判断したものである。
(1) 競争環境等の変化
① 国内電気事業
② 海外事業
③ その他エネルギーサービス事業
④ ICTサービス事業、都市開発事業、新規領域の事業
(2) 原子力発電を取り巻く状況
① 安全の確保を大前提とした原子力の最大限活用
② 原子燃料サイクル
③ 原子力バックエンド事業
(3) 市場価格の変動
① 燃料価格の変動
② 金利の変動
③ 卸電力取引所における取引価格の変動
(4) 電気事業関係の制度変更等
(5) 気候変動に関する取組み
(6) 設備事故・故障、システム障害など
① 自然災害
② 設備の高経年化等
③ 燃料供給支障
④ システム障害
⑤ サイバー攻撃
(7) オペレーショナルリスク
① 業務上の不備
② 法令違反等
③ 人権侵害
④ 環境負荷低減取組み不十分・環境汚染
⑤ 人財確保困難化・従業員エンゲージメントの低下
(8) 繰延税金資産の取崩し
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)経営成績等の状況の概要
① 経営成績の状況
当連結会計年度のわが国経済は、個人消費を中心に緩やかに回復している。九州経済も、生産は横ばいで推移しているものの、個人消費・設備投資を中心に緩やかに回復している。
当社グループにおいては、収支の改善や財務基盤の回復、更にその先の「九電グループ経営ビジョン2030」の実現を目指し、事業活動全般にわたる徹底した効率化や収益拡大に向けた様々な戦略を実行に移してきた。また、安全性の確保を前提とした原子力の最大限の活用などによる「電源の低・脱炭素化」や「電化の推進」など、カーボンニュートラルの実現に向けた取組みにもグループ一体となって取り組んできた。
当連結会計年度の業績については、燃料価格の下落により燃料費調整の期ずれ影響が前連結会計年度の差損から差益に転じたことに加え、原子力発電所の稼働増などにより燃料費が減少したことや、卸電力市場価格の下落により購入電力料が減少したことなどから、経常損益、親会社株主に帰属する当期純損益ともに大幅に改善し、黒字となった。
当連結会計年度の小売販売電力量については、域外の契約電力が減少したことなどにより、前連結会計年度に比べ4.0%減の735億kWhとなった。また、卸売販売電力量については、13.9%減の167億kWhとなった。この結果、総販売電力量は6.0%減の902億kWhとなった。
小売・卸売に対する供給面については、原子力をはじめ、火力・揚水等発電設備の総合的な運用等により、また、エリア需給については、調整力電源の運用及び国のルールに基づく再エネ出力制御の実施等により、安定して電力を供給することができた。
当連結会計年度の連結収支については、収入面では、国内電気事業において、総販売電力量の減少などにより小売販売収入及び卸売販売収入が減少したことなどから、売上高(営業収益)は前連結会計年度に比べ818億円減(△3.7%)の2兆1,394億円、経常収益は762億円減(△3.4%)の2兆1,699億円となった。
支出面では、国内電気事業において、原子力発電所の稼働増や燃料価格の下落などにより燃料費が減少したことに加え、卸電力市場価格の下落などにより購入電力料が減少したことなどから、経常費用は4,010億円減(△17.2%)の1兆9,317億円となった。
以上により、経常損益は2,381億円の利益、親会社株主に帰属する当期純損益は海外事業に係る評価損を特別損失に計上したことなどから1,664億円の利益となった。
報告セグメントの業績(セグメント間の内部取引消去前)は、次のとおりである。
[参考]国内電気事業再掲
(注) 「発電・販売事業」と「送配電事業」との内部取引消去後の数値を記載している。
② 資産、負債及び純資産の状況
資産は、設備投資などによる固定資産の増加に加え、現金及び預金などの流動資産が増加したことから、前連結会計年度末に比べ1,235億円増(+2.2%)の5兆7,272億円となった。
負債は、有利子負債が減少したことなどから、前連結会計年度末に比べ1,802億円減(△3.6%)の4兆8,061億円となった。有利子負債残高は、前連結会計年度末に比べ2,260億円減(△5.7%)の3兆7,654億円となった。
純資産は、B種優先株式の発行及びA種優先株式の消却や、親会社株主に帰属する当期純利益の計上などから、前連結会計年度末に比べ3,038億円増(+49.2%)の9,210億円となった。
この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ5.1ポイント向上し15.5%となった。
③ キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、国内電気事業において、燃料代支出や購入電力料支出の減少などにより、前連結会計年度に比べ5,555億円収入増(+1,821.3%)の5,860億円の収入となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投融資の回収による収入の減少などにより、前連結会計年度に比べ154億円支出増(+4.7%)の3,443億円の支出となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、B種優先株式の発行に伴う収入の増加はあったが、長期借入れや社債発行による収入の減少などにより、前連結会計年度の3,247億円の収入から1,505億円の支出に転じた。
以上により、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ935億円増加し、3,642億円となった。
(2)生産、受注及び販売の実績
当社グループの事業内容は、国内電気事業(発電・販売事業及び送配電事業)が大部分を占め、国内電気事業以外の事業の生産、受注及び販売の状況は、グループ全体からみて重要性が小さい。また、国内電気事業以外の事業については、受注生産形態をとらない業種が多いため、生産及び受注の状況を金額あるいは数量で示すことはしていない。このため、以下では、生産及び販売の状況を、国内電気事業における実績によって示している。
① 発受電実績
(注) 1 百万kWh未満は四捨五入のため、合計の数値が一致しない場合がある。
2 当社及び連結子会社(九州電力送配電株式会社、九電みらいエナジー株式会社)の合計値(内部取引消去後)を記載している。
3 発電電力量は、送電端の数値を記載している。
4 「新エネルギー等」は、太陽光、風力、バイオマス、廃棄物及び地熱などの総称である。
5 揚水発電所の揚水用電力量等は、貯水池運営のための揚水用に使用する電力量及び自己託送の電力量である。
6 出水率は、当社の自流式水力発電電力量の1992年度から2021年度までの30か年平均に対する比である。
② 販売実績
(注) 1 販売電力量の百万kWh未満は四捨五入のため、合計の数値が一致しない場合がある。
2 当社及び連結子会社(九州電力送配電株式会社、九電みらいエナジー株式会社)の合計値(内部取引消去後)を記載している。
3 小売販売収入は小売販売電力量、卸売販売収入は卸売販売電力量に対応する料金収入である。
4 卸売販売電力量には間接オークションに伴う自己約定を含んでいる。
5 電灯料及び電力料には「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」及び「デフレ完全脱却のための総合経済対策」により国が定める値引きの原資として受領する補助金収入は含んでいない。
③ 資材の状況
石炭、重油、原油、LNGの受払状況
(注) 当社及び連結子会社(九州電力送配電株式会社)の合計値を記載している。
(3)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりである。
なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものである。
① 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
ア 売上高(営業収益)及び経常損益
売上高(営業収益)は、前連結会計年度に比べ818億円減(△3.7%)の2兆1,394億円、経常収益は762億円減(△3.4%)の2兆1,699億円となった。一方、経常費用は4,010億円減(△17.2%)の1兆9,317億円となった。以上により、経常損益は3,247億円増の2,381億円の利益となった。
報告セグメントの業績(セグメント間の内部取引消去前)は、次のとおりである。
[発電・販売事業]
発電・販売事業は、国内における発電・小売電気事業等を展開している。
売上高は、総販売電力量の減少などにより小売販売収入及び卸売販売収入が減少したことなどから、前連結会計年度に比べ1,111億円減(△5.8%)の1兆8,197億円となった。
経常損益は、燃料価格の下落により燃料費調整の期ずれ影響が前連結会計年度の差損から差益に転じたことに加え、原子力発電所の稼働増などにより燃料費が減少したことや、卸電力市場価格の下落により購入電力料が減少したことなどから、2,911億円改善し1,475億円の利益となった。
[送配電事業]
送配電事業は、九州域内における一般送配電事業等を展開している。
売上高は、卸電力市場価格の下落などにより再生可能エネルギー電源からの買取に伴う卸売販売収入が減少したことなどから、前連結会計年度に比べ105億円減(△1.5%)の6,984億円となった。
経常利益は、再生可能エネルギー電源からの買取関連費用や需給調整市場からの調達費用が減少したことなどから、272億円増(+193.0%)の413億円となった。
[海外事業]
海外事業は、海外における発電・送配電事業等を展開している。
売上高は、送電事業に係る開発報酬による収入の減少などにより、前連結会計年度に比べ4億円減(△7.5%)の57億円、経常利益は、為替差益の増加などにより、8億円増(+19.9%)の53億円となった。
[その他エネルギーサービス事業]
その他エネルギーサービス事業は、電気設備の建設・保守など電力の安定供給に資する事業、お客さまのエネルギーに関する様々な思いにお応えするため、ガス・LNG販売、石炭販売、再生可能エネルギー事業等を展開している。
売上高は、石炭販売の増加や発電所補修工事の増加などにより、前連結会計年度に比べ382億円増(+14.7%)の2,994億円、経常利益は46億円増(+16.0%)の339億円となった。
[ICTサービス事業]
ICTサービス事業は、保有する光ファイバ網やデータセンターなどの情報通信事業基盤や事業ノウハウを活用し、データ通信、光ブロードバンド、電気通信工事・保守、情報システム開発、データセンター事業等を展開している。
売上高は、情報システム開発受託の増加やデータ通信事業におけるソリューションサービス収入の増加などにより、前連結会計年度に比べ120億円増(+10.1%)の1,314億円、経常利益は12億円増(+19.6%)の78億円となった。
[都市開発事業]
都市開発事業は、都市開発・不動産・社会インフラ事業等を展開している。
売上高は、オール電化マンション販売の増加などにより、前連結会計年度に比べ40億円増(+16.2%)の289億円、経常利益は、持分法による投資利益の増加などもあり、6億円増(+18.9%)の38億円となった。
イ 渇水準備金引当又は取崩し
当連結会計年度は、出水率が94.2%と平水(100%)を下回ったことから、渇水準備引当金を2億円取り崩した。
ウ 特別利益
当連結会計年度は、特別利益の計上はないが、前連結会計年度は、有価証券売却益により112億円を特別利益に計上した。
エ 特別損失
当連結会計年度は、金融資産評価損により134億円を特別損失に計上した。
オ 法人税等
法人税等は、当連結会計年度の課税所得の増加等に伴う法人税、住民税及び事業税の増加などから、前連結会計年度に比べ752億円増の566億円となった。
カ 親会社株主に帰属する当期純損益
親会社株主に帰属する当期純損益は、前連結会計年度に比べ2,228億円増の1,664億円の利益となった。1株当たり当期純損益は466.11円増の342.30円の利益となった。
② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
ア キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容
当社グループのキャッシュ・フローの状況については、「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 ③ キャッシュ・フローの状況」に記載している。
イ 資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当社グループは、燃料代などの支払いや設備投資及び投融資、並びに借入金の返済及び社債の償還などに資金を充当している。
これらの資金需要に対して、自己資金に加え、社債や借入金により資金調達を行うとともに、一時的な資金需要の変動に対しては、コマーシャル・ペーパーなどにより機動的な対応を行っている。
また、流動性リスクについては、月次での資金繰により資金需要を的確に把握するよう努めるとともに、コミットメントラインや当座貸越、及びキャッシュ・マネジメント・サービスなどを活用することとしている。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成している。重要な会計方針については、「第5 経理の状況」の「1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載している。
当社グループは、連結財務諸表を作成するにあたり、固定資産の減損、海外発電事業への投資及び海外における発電所建設等のサービスに係る金融資産の評価、繰延税金資産の回収可能性、貸倒引当金、退職給付に係る負債及び資産、資産除去債務などに関して、過去の実績等を勘案し、合理的と考えられる見積り、判断を行っているが、実際の結果は見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合がある。このうち、特に重要なものは海外発電事業への投資及び海外における発電所建設等のサービスに係る金融資産の評価と繰延税金資産の回収可能性であり、詳細については、「第5 経理の状況」の「1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載している。
④ 目標とする経営指標の達成状況等
当社グループは、「九電グループ経営ビジョン2030」に向けた中間目標として、「連結経常利益1,250億円以上(2025年度)」「自己資本比率20%程度(2025年度末)」の財務目標を設定するとともに、「連結ROIC2.5%以上(2025年度)、3.0%以上(2030年度)」のROIC目標を設定している。当連結会計年度においては、燃料価格の下落により燃料費調整の期ずれ影響が前連結会計年度の差損から差益に転じたことに加え、原子力発電所の稼働増などにより燃料費が減少したことや、卸電力市場価格の下落により購入電力料が減少したことなどから、経常利益2,381億円、自己資本比率15.5%、ROIC4.2% となった。
「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載した経営目標、財務目標及びROIC目標の実現に向けて、原子力の安全・安定運転の継続、卸販売の推進や電化の推進などによる国内電気事業の収益拡大に加え、再生可能エネルギー事業や海外事業をはじめとする成長事業への投資による収益拡大などの取組みを引き続き推進していくとともに、投下資本のスリム化・最適化に取り組んでいく。
5 【経営上の重要な契約等】
当社は、2023年9月27日の取締役会において、2024年4月1日を効力発生日として、当社の地熱事業を完全子会社である九電みらいエナジー株式会社(以下「九電みらいエナジー」という。)に承継することを決定し、九電みらいエナジーとの間で吸収分割契約を締結した(以下「本件吸収分割」という。)。
(1) 本件吸収分割の背景・目的
九電グループは、2021年4月に策定した「九電グループカーボンニュートラルビジョン2050」において、2050年のカーボンニュートラル実現への挑戦を宣言し、低・脱炭素のトップランナーとして再生可能エネルギー主力電源化に取り組んでいる。
今回、九電グループの再生可能エネルギー事業に関する意思決定の迅速化や経営資源・情報の効果的な獲得等を目的に、以下のとおり本件吸収分割を行った。これにより、今後、九電グループの2030年再生可能エネルギー開発目標500万kW達成への取組みを加速させるだけではなく、リーディングカンパニーとしてお客さまや社会の幅広いニーズにお応えしていき、再生可能エネルギー事業における新たな価値創造に挑戦していく。
(2) 本件吸収分割の要旨
ア 本件吸収分割の日程
(注)本件吸収分割は、当社において会社法第784条第2項の規定に基づく簡易吸収分割の要件を充たすため、株主総会の承認は省略する。
イ 本件吸収分割の方式
当社を分割会社とし、九電みらいエナジーを承継会社とする吸収分割である。
ウ 本件吸収分割に係る割当ての内容
本件吸収分割に際し、九電みらいエナジーは、普通株式65万株を発行し、すべて当社に対して割当て交付した。
エ 本件吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠
九電みらいエナジーは、当社の100%子会社であり、本件吸収分割に際して九電みらいエナジーが発行する株式のすべてが当社に交付されることから、当社と九電みらいエナジーとの間で協議し、割当てる株式数を決定している。
オ 本件吸収分割により増減する資本金
当社の資本金に変更はない。
カ 承継会社が承継する権利義務
九電みらいエナジーは、当社との間で締結した吸収分割契約の定めに従い、当社が営む地熱事業に関して有する権利義務を効力発生日に承継した。
なお、本件吸収分割による九電みらいエナジーへの債務の承継については、免責的債務引受の方法によるものとした。
(3) 分割した資産、負債の項目及び金額(2024年4月1日時点)
(4) 本件吸収分割後の承継会社の状況(2024年4月1日時点)
6 【研究開発活動】
当社グループ(当社及び連結子会社)は、「九電グループ経営ビジョン2030」に掲げる「2030年のありたい姿」並びに「九電グループ カーボンニュートラルビジョン2050」及び「九電グループ カーボンニュートラルの実現に向けたアクションプラン」に基づき、エネルギーサービス事業における「S+3E」を堅持しつつ、社会と当社グループのサステナビリティを実現する上で優先的に取り組むべき経営上の課題(マテリアリティ)解決に必要な以下の研究開発に取り組んでいる。
(1) 「脱炭素社会の牽引」に資する研究開発
・分散型エネルギーリソースのアグリゲーション技術など再生可能エネルギーの主力電源化に関する研究
・安全性の確保を大前提とした原子力の最大限活用に資する研究
・水素製造・利活用、CCUS・カーボンリサイクルに関する研究
・火力発電所へのアンモニア混焼に関する研究
・ヒートポンプの活用などによる産業部門の電化に関する研究
・EV向けの充放電器やEMSの開発など運輸部門の電化に関する研究 など
(2) 「エネルギーサービスの高度化」に資する研究開発
・高度なセンサ技術やAI・IоTなどのデジタル技術を活用した電力設備の保全・運用に関する研究
・電力設備の保全業務の高度化・効率化に関する研究
・再生可能エネルギーの大量連系時における系統安定性、電力品質維持に関する研究 など
(3) 「スマートで活力ある社会の共創」に資する研究開発
・ICT、量子技術の活用などによる地域課題解決や新たなサービスの創出に関する研究
・カーボンニュートラル推進やレジリエンス強化といった自治体等のニーズに応じた地域エネルギーシステムに関する研究
・九州の主力産業である農業の活性化に向けたスマート農業に関する研究 など
また、知的財産面においては、コーポレートガバナンス・コードの改訂(2021年6月)を踏まえた知財・無形資産ガバナンスガイドラインの策定を受け、2023年12月に「知財戦略」を策定し、知財の創造・保護・活用の知的創造サイクルを廻すことにより企業価値を向上させ、研究開発との連携により経営・事業戦略に知財面から貢献することとしている。
当連結会計年度の当社グループの研究開発費は4,681百万円であり、うち、発電・販売事業に係る研究開発費は3,086百万円、送配電事業に係る研究開発費は1,148百万円、その他エネルギーサービス事業に係る研究開発費は141百万円、ICTサービス事業に係る研究開発費は304百万円である。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
発電・販売事業及び送配電事業において、効率化に努めつつ、電力の長期安定供給を図ることを基本方針として取り組んだことに加え、グループ全体としても効率化を推進した結果、当連結会計年度における設備投資総額は、当社グループ(当社及び連結子会社)全体で3,202億円となった。
2023年度設備投資総額
2 【主要な設備の状況】
当社グループ(当社及び連結子会社)における主要な設備は、以下のとおりである。
(1) 提出会社
2024年3月31日現在
(注) 1 土地欄の( )内は面積(単位㎡)である。
2 上記のほか、発電・販売事業において、土地245,542㎡を賃借しており、そのうち188,155㎡は水力関係分である。
3 従業員数は、発電・販売事業における廃止設備管理業務関係従業員など4人を除いたものである。
a 主要発電設備
水力発電設備
2024年3月31日現在
汽力発電設備
2024年3月31日現在
原子力発電設備
2024年3月31日現在
新エネルギー等発電等設備
2024年3月31日現在
(注)2024年4月1日をもって、吸収分割により、上記発電所を九電みらいエナジー株式会社に承継している。
b 主要業務設備
2024年3月31日現在
(2) 国内子会社
2024年3月31日現在
(注) 1 土地欄の( )内は面積(単位㎡)である。
2 上記のほか、送配電事業において、土地915,471㎡を賃借しており、そのうち577,841㎡は送電関係分である。
3 従業員数は、送配電事業における建設関係従業員など50人を除いたものである。
a 主要発電設備
内燃力発電設備
2024年3月31日現在
新エネルギー等発電等設備
2024年3月31日現在
(注)土地面積については、「a 主要発電設備 内燃力発電設備」にて合計面積を記載している。
b 主要送電設備
2024年3月31日現在
c 主要変電設備
2024年3月31日現在
d 主要業務設備
2024年3月31日現在
(3) 在外子会社
2024年3月31日現在
(注) 土地欄の( )内は面積(単位㎡)である。
3 【設備の新設、除却等の計画】
2024年度以降の重要な設備の新設計画は以下のとおりであり、重要な設備の除却等の計画はない。
原子力
変電
火力
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
(注) 1 当社の各種類株式の発行可能種類株式総数の合計は1,000,003,000株であるが、上記の「計」の欄には、当社定款に定める発行可能株式総数1,000,000,000株を記載している。なお、当社が実際に発行できる株式の総数は、発行可能株式総数の範囲内である。また、発行可能種類株式総数の合計と発行可能株式総数の一致については、会社法上要求されていない。
2 2024年6月26日開催の定時株主総会において、定款の一部変更が行われ、A種優先株式に関する定めを削除し、以下のとおり各種類の発行可能種類株式総数を規定している。
普通株式 1,000,000,000株
B種優先株式 2,000株
なお、当社の発行可能株式総数に変更はない。
② 【発行済株式】
(注) B種優先株式の内容は、以下のとおりである。
ア 優先配当金
(1) B種優先配当金
当社は、剰余金の配当(B種優先中間配当金(下記(5)に定義する。以下同じ。)を除く。)を行うときは、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、B種優先株式1株につき下記(2)に定める額の剰余金(以下「B種優先配当金」という。)を配当する。ただし、当該配当に係る基準日を含む事業年度に属する日を基準日として、B種優先配当金の全部又は一部の配当(下記(3)に定める累積未払B種優先配当金の配当を除き、B種優先中間配当金を含む。)がすでに行われているときは、かかる配当の累積額を控除した額とする。また、B種優先配当金の配当の基準日からB種優先配当金の支払いが行われる日までの間に、当社が下記イに従い残余財産の分配を行った又は下記オ若しくはカに従いB種優先株式を取得した場合には、当該B種優先株式につき当該基準日にかかる剰余金の配当を行うことを要しない。
(2) B種優先配当金の額
B種優先配当金の額は、1株につき年2,900,000円とする(ただし、2024年3月31日を基準日とする剰余金の配当額は1,933,333円とする。)。
(3) 累積条項
ある事業年度に属する日を基準日として、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して支払う1株当たりの剰余金の配当(以下に定める累積未払B種優先配当金の配当を除き、B種優先中間配当金を含む。)の額の合計額が当該事業年度に係る上記(2)に定めるB種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。)以降、実際に支払われた日(同日を含む。)まで、払込金額に対し年率2.9%(以下「B種優先配当率」という。)で1年毎の複利計算により累積する。なお、当該計算は、1年を365日(2月29日を含む年度は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第1位まで計算し、その小数第1位を四捨五入する。累積した不足額(以下「累積未払B種優先配当金」という。)については、B種優先配当金、B種優先中間配当金及び普通株主若しくは普通登録株式質権者に対する配当金の支払いに先立って、これをB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して支払う。
(4) 非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、同一事業年度内に、上記(2)に定めるB種優先配当金及び累積未払B種優先配当金の額を超えて剰余金を配当しない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(5) B種優先中間配当金
当社は、毎年9月30日を基準日として剰余金の配当を行うときは、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき当該基準日の属する事業年度における上記(2)に定めるB種優先配当金の額の2分の1に相当する額(1円に満たない金額は切り上げる。)(以下「B種優先中間配当金」という。)を配当する(ただし、2023年9月30日を基準日とする剰余金の配当額は483,333円とする。)。
イ 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株当たりの残余財産分配価額として、以下の算式に基づいて算出される額(以下「基準価額(B種優先株式)」という。)を支払う。
(基準価額(B種優先株式)算式)
1株当たりの残余財産分配価額 = 100,000,000円 + 累積未払B種優先配当金 + 前事業年度未払B種優先配当金 + 当事業年度未払B種優先配当金額
上記算式における「累積未払B種優先配当金」は、残余財産分配がなされる日(以下「残余財産分配日」という。)を実際に支払われた日として、上記ア(3)に従い計算される額の合計額のうち、残余財産分配日までに実際に支払われていない額とし、「前事業年度未払B種優先配当金」は、基準日の如何にかかわらず、残余財産分配日の属する事業年度の前事業年度(以下本イにおいて「前事業年度」という。)に係るB種優先配当金のうち、残余財産分配日までに実際に支払われていないB種優先配当金がある場合における当該前事業年度に係るB種優先配当金の不足額(ただし、累積未払B種優先配当金に含まれる場合を除く。)とし、また、「当事業年度未払B種優先配当金額」は、100,000,000円にB種優先配当率を乗じて算出した金額について、残余財産分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)以降、残余財産分配日(同日を含む。)までの期間の実日数につき日割計算により算出される金額から、残余財産分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)以降に当該事業年度に属する日を基準日として支払われた配当(累積未払B種優先配当金及び前事業年度未払B種優先配当金を除き、B種優先中間配当金を含む。)がある場合における当該配当の累積額を控除した金額とする。
なお、当該計算は、1年を365日(2月29日を含む年度は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第1位まで計算し、その小数第1位を四捨五入する。
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、基準価額(B種優先株式)を超えて残余財産の分配を行わない。
ウ 議決権
(1) 議決権の有無
B種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(2) 種類株主総会における決議
当社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除き、B種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨、当社定款に規定している。
(3) 議決権を有しないこととしている理由
普通株主の権利への影響等を考慮し、B種優先株式には株主総会(種類株主総会を含む。)において議決権を付与していない。
エ 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
当社は、法令に定める場合を除き、B種優先株式について株式の分割又は併合を行わない。当社は、B種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
オ 金銭を対価とする取得請求権
B種優先株主は、当社に対し、2023年8月2日以降いつでも、金銭を対価としてB種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができる(当該請求をした日を、以下「金銭対価取得請求権取得日(B種優先株式)」という。)。当社は、この請求がなされた場合には、B種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、金銭対価取得請求権取得日(B種優先株式)における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、金銭対価取得請求権取得日(B種優先株式)に、B種優先株主に対して、次に定める取得価額の金銭の交付を行うものとする。ただし、分配可能額を超えてB種優先株主から取得請求があった場合、取得すべきB種優先株式は取得請求される株式数に応じた比例按分の方法により決定する。
B種優先株式1株当たりの取得価額は、上記イに定める基準価額(B種優先株式)算式に従って計算される。なお、本オの取得価額を算出する場合は、上記イに定める基準価額(B種優先株式)の計算における「残余財産分配日」を「金銭対価取得請求権取得日(B種優先株式)」と読み替えて、基準価額(B種優先株式)を計算する。
カ 金銭を対価とする取得条項
当社は、2023年8月2日以降の日で、当社の取締役会が別に定める日が到来したときは、当該日において、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、法令上可能な範囲で、次に定める取得価額の金銭の交付と引換えにB種優先株式の全部又は一部を取得することができる(当該取得を行う日を、以下「金銭対価取得条項取得日(B種優先株式)」という。)。なお、一部を取得するときは、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法により、取得すべきB種優先株式を決定する。
B種優先株式1株当たりの取得価額は、上記イに定める基準価額(B種優先株式)算式に従って計算される。なお、本カの取得価額を算出する場合は、上記イに定める基準価額(B種優先株式)の計算における「残余財産分配日」を「金銭対価取得条項取得日(B種優先株式)」と読み替えて、基準価額(B種優先株式)を計算する。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項なし。
② 【ライツプランの内容】
該当事項なし。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項なし。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項なし。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1 2023年8月1日を払込期日とする第三者割当によるB種優先株式の発行に伴い、発行済株式総数が2千株、
資本金及び資本準備金がそれぞれ100,000百万円増加した。
発行価格 1株につき100百万円
資本組入額 100,000百万円(1株につき50百万円)
割当先 株式会社みずほ銀行 800株
株式会社日本政策投資銀行 800株
株式会社三菱UFJ銀行 400株
2 2023年8月1日(B種優先株式発行の効力発生日)をもって資本金及び資本準備金の額をそれぞれ100,000百
万円減少させ、その他資本剰余金に振り替えた。
3 2023年8月1日にA種優先株式のすべてについて取得及び消却を行い、発行済株式総数が1千株減少した。
(5) 【所有者別状況】
① 普通株式
2024年3月31日現在
(注) 1 2024年3月31日現在の自己株式は282,448株であり、「個人その他」の欄に2,824単元及び「単元未満株式
の状況」の欄に48株をそれぞれ含めている。なお、自己株式282,448株は株主名簿記載上の株式数であり、2024年3月31日現在の実保有残高は282,248株である。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ12単
元及び36株含まれている。
3 「金融機関」の欄には、「株式給付信託(BBT)」に係る信託口が保有する当社株式7,233単元が含まれ
ている。
② B種優先株式
2024年3月31日現在
(6) 【大株主の状況】
2024年3月31日現在
(注) 1 九栄会は、当社の従業員持株会である。
2 株式会社みずほ銀行の所有株式数には、2023年8月に発行したB種優先株式800株が含まれている。
なお、当該B種優先株式には、当社の株主総会における議決権は付与されていない。
3 2024年2月22日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、野村アセットマネジメント株式会社
が2024年2月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31
日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていない。
変更報告書の内容は、以下のとおりである。
4 2024年3月4日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、株式会社三菱UFJ銀行及び共同保
有者(計3名)が2024年2月26日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として
2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていな
い。
変更報告書の内容は、以下のとおりである。
なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりである。
2024年3月31日現在
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2024年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式がそ
れぞれ1,200株(議決権12個)及び36株含まれている。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式及び相互保有株式が次のとおり含まれている。
3 「完全議決権株式(その他)」欄には、「株式給付信託(BBT)」に係る信託口が保有する株式723,300株
(議決権7,233個)が含まれている。
② 【自己株式等】
2024年3月31日現在
(注) 1 このほか、株主名簿では当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が200株(議決権2個)あ
る。なお、当該株式は、①「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式の中に含まれて
いる。
2 「株式給付信託(BBT)」に係る信託口が保有する株式723,300株については、上記の自己株式等に含ま
れていない。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
① 株式給付信託(BBT)の概要
当社は、2018年6月27日開催の第94回定時株主総会決議に基づき、当社の社外取締役でない取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員(以下、併せて「取締役等」という。)に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入している。
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が「株式給付信託(BBT)」に係る信託口(以下「信託口」という。)を通じて取得され、取締役等に対し、当社が定める役員株式給付規程に従い、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」という。)が信託口を通じて給付される株式報酬制度である。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となる。
② 取締役等に取得させる予定の株式の総数
723,300株
③ 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役等を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
2 【自己株式の取得等の状況】
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項なし。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
会社法第155条第1号によるA種優先株式の取得
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
(注) 「当期間における取得自己株式」には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めていない。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
① 普通株式
(注) 1 当期間における「その他(単元未満株式の買増請求による売渡し)」には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡しによる株式数は含めていない。
2 当期間における「保有自己株式数」には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式数は含めていない。
3 「保有自己株式数」には、「株式給付信託(BBT)」に係る信託口が保有する当社株式723,300株は含めていない。
② A種優先株式
(注) 2023年4月28日開催の当社取締役会において、本A種優先株式につき、当社定款第12条の8(金銭を対価とす
る取得条項)の規定に基づく取得及び消却を行うことを決議し、2023年8月1日に取得及び消却を実施した。
3 【配当政策】
配当については、安定配当の維持を基本として、業績などを総合的に勘案し、決定することとしている。
当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、配当は中間配当及び期末配当の年2回を基本とし、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会である。
当期の配当については、当事業年度の業績や財務状況等を総合的に勘案し、普通株式1株につき25円、B種優先株式1株につき1,933,333円とした。
内部留保資金については、財務体質の改善等に充当していく。
(注) 基準日が当事業年度に属する配当は、以下のとおり。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
当社は、「九電グループの思い」のもと、長期的な視点で社会的に有意義な事業活動を行っていくことが、全てのステークホルダーにとっての価値を持続的に生み出していくことになると考えている。こうした事業活動を適切に遂行していくため、経営上の重要な課題として、コーポレート・ガバナンスの体制構築・強化に努めている。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社を取り巻く経営環境は急速に変化しており、その変化に対してより一層柔軟かつ迅速に対応していくためには、ガバナンス強化と意思決定の迅速化の両立が重要と考え、監査等委員会設置会社としている。これにより、取締役会から取締役への権限委任を通じた意思決定の迅速化とともに、監査等委員が取締役会における議決権を保有することによる取締役会の監督機能の強化を図っている。
具体的には、取締役会と監査等委員会を設置するガバナンスを基本として、独立性の高い社外取締役を選任し、経営に対する監督機能の強化を図るとともに、監査等委員会と内部監査組織が連携し、監査の実効性を高めている。また、取締役と執行役員による監督と執行の役割の明確化や、コンプライアンス経営の徹底などに取り組むとともに、「会社業務の適正を確保するための体制の整備について(内部統制の基本方針)」を定め、継続的な体制の充実に努めている。
ア 会社の機関の内容
(取締役会)
取締役会は、取締役会付議・報告事項に関する社内規定に従い、当社の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、株主総会の決議により授権された事項のほか、法令及び定款に定められた事項を決議し、また、法令に定められた事項及び重要な業務の執行状況につき報告を受ける。
取締役会は、原則として毎月1回、また必要に応じて随時開催する(2023年度18回開催)。
取締役会の意思決定・監督機能の有効性について取締役会構成メンバーによる評価を行っている。
取締役全体の3分の1以上となる独立性の高い社外取締役5名(監査等委員である社外取締役3名を含む。)は、その識見や経歴から、取締役会において必要な助言を行うとともに、取締役候補者の指名や報酬に関しても適切な関与・助言を行っている。
定款規定の取締役員数は19名以内(うち、監査等委員である取締役は5名以内)であり、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に規定している。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に規定している。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期については、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで、及び監査等委員である取締役の任期については、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を定款に規定している。
自己の株式の取得については、経済情勢の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することが可能となるよう、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に規定している。
また、経営判断の萎縮を防ぎ積極経営に資するよう、取締役(取締役であった者も含む。)の会社法第423条第1項の責任について、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内でその責任を免除することができる旨を定款に規定している。
さらに、経営成果を迅速に株主に還元することが可能になるよう、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に規定している。
なお、会社法第309条第2項の規定によるべき株主総会の特別決議については、定足数をより確実に充足できるよう、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に規定している。
[構成員の氏名]
議長:瓜生道明(代表取締役会長)
取締役:池辺和弘、橋本上、早田敦、千田善晴、中野隆、西山勝、林田道生、内村芳郎
社外取締役:橘・フクシマ・咲江、平子裕志
社外監査等委員:尾家祐二、杉原知佳、重富由香
監査等委員を含む全ての非業務執行取締役については、会社法第427条第1項及び当社定款の規定により、同法第423条第1項の責任について、善意でかつ重大な過失がない場合は、その責任を法令の定める限度額に限定する契約を締結している。
監査等委員を含む全ての取締役については、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を次のとおり締結している。
(1) 填補の対象となる保険事故の概要
被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことによって被る損害(法律上の損害賠償金及び争訟費用)について填補する
(2) 被保険者の実質的な保険料負担割合
保険料は会社負担としており、被保険者の保険料負担は無し
(3) 役員の職務の執行の適正性が損なわれないための措置
保険契約に免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については填補の対象としない
当社は取締役会の諮問機関として社外取締役を委員長とし、構成員の過半数が社外取締役である人事諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置している。
それぞれの委員会は、原則として3月に定例開催し、必要に応じて随時開催している(2023年度人事諮問委員会4回、報酬諮問委員会4回開催)。
取締役の職務執行への監督機能を発揮するため、それぞれの委員会に監査等委員がオブザーバーとして参加し、同委員会での審議が適切であるかを確認している。
(人事諮問委員会)
構成:委員長 橘・フクシマ・咲江
委員 平子裕志、杉原知佳、池辺和弘
目的:取締役候補者及び役付執行役員の選任及び解任等の手続きの独立性・透明性・客観性を高めること
機能:取締役会全体としての多様性や事業分野全体への対応等を踏まえた取締役候補者等の選解任に関する事項等を審議
なお、監査等委員である取締役候補者については、監査等委員会から事前に同意を得ることとしている
(報酬諮問委員会)
構成:委員長 橘・フクシマ・咲江
委員 平子裕志、杉原知佳、池辺和弘
目的:取締役(監査等委員である取締役を除く。)、役付執行役員及び執行役員の報酬に関する独立性・透明性・客観性を高めること
機能:役員報酬の決定方針及び個人別の報酬の決定等に関する事項を審議
取締役会、人事諮問委員会及び報酬諮問委員会の2023年度出席状況は以下のとおり。
(注) 1 代表取締役橋本上、同早田敦の両氏及び取締役中野隆、同西山勝の両氏は、2023年6月28日開催の第99回定時株主総会において、新たに選任され就任したため、就任後に開催された取締役会への出席状況を記載している。
2 代表取締役藤井一郎、同豊馬誠の両氏及び取締役穐山泰治、同藤本淳一、同栗山嘉文の3氏は、2023年6月28日開催の第99回定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により退任したため、退任までに開催された取締役会への出席状況を記載している。
(経営会議)
経営会議は、原則として毎週1回、また必要に応じて随時開催し、取締役会決定事項のうち、予め協議を必要とする事項や執行上の重要な意思決定に関する協議を行っている(2023年度32回開催)。
[構成員の氏名]
議長:池辺和弘(社長執行役員)
副社長執行役員:橋本上、早田敦
常務執行役員※:千田善晴、二宮浩一、林田道生、中野隆、西山勝、木戸啓人、平峯克郎、篠原雅道、
樋口和光
執行役員等※:三根浩二、佐藤秀夫、上妻正典、満吉隆志、中村典弘、津野喜久代、曽里田幸典、
本田健一、田中康徳、成清好寛、江藤和敏
※うち10名は議題に応じて出席
(監査等委員会)
監査等委員会は、原則として毎月1回、また必要に応じて随時開催し、法令、定款に定める監査に関する重要な事項について、報告を受け、協議や決議を行っている(2023年度20回開催)。
また、監査等委員会の職務を補助するため、監査等特命役員及び専任の組織として監査等委員会室(合計11名)を設置している。
なお、監査等特命役員及び監査等委員会室に所属する従業員の人事に関する事項については、監査等委員会と事前に協議を行うなど、業務執行部門からのスタッフの独立性の確保を図っている。
[構成員の氏名]
委員長:内村芳郎(常勤監査等委員)
社外監査等委員:尾家祐二、杉原知佳、重富由香
イ 種類株式の発行
当社は、カーボンニュートラルへの取組みや成長事業の拡大に向けた早期の資金確保と財務基盤の強化を目的に、会社法第108条第1項第3号に定める内容(いわゆる議決権制限)について普通株式と異なる定めをした議決権のないB種優先株式を発行している。
また、株式の種類ごとに異なる単元株式数を定めており、株主総会において議決権を有する普通株式は、単元株式数を100株としているが、B種優先株式については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しないため、単元株式数を1株としている。
なお、詳細については、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1) 株式の総数等 ② 発行済株式」に記載している。
③ 企業統治に関するその他の事項
会社業務の適正を確保する体制の整備について、取締役や従業員の法令等への適合など7項目からなる内部統制の基本方針を定めている。
2023年度は、2024年3月28日開催の取締役会において、社内規定の改正を踏まえた改正を決議している。
[会社業務の適正を確保するための体制の整備について(内部統制の基本方針)]2024年3月28日最終改定
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、取締役の職務執行の法令・定款への適合及び会社業務の適正を確保するため、以下の体制を整備する。
ア 取締役の職務執行の法令等への適合を確保するための体制
・ 取締役会は、原則として毎月1回、また必要に応じて随時開催し、予め定めた規程に則り、経営上の重要な事項について審議・決定する。また、取締役及び執行役員の職務執行を監督するため、職務の執行状況の報告を定期的に受ける。
取締役会の意思決定・監督機能の有効性について取締役会構成メンバーによる評価を定期的に行う。
・ 取締役会は、その監督機能の有効性を高めるため、取締役全体の3分の1以上の社外取締役の設置などにより、当社から独立した立場からの助言等を受ける。
また、取締役候補者の指名や報酬などに関しては、社外取締役を委員長とし構成員の過半数が社外取締役である委員会の審議を踏まえ、取締役会で決定する。
・ 取締役会は、法令や企業倫理、社内規程等の遵守の徹底を図るため、社長執行役員を委員長とし社外の有識者等を含めた「コンプライアンス委員会」を設置し、公正な事業活動を推進する。
・ 取締役及び執行役員は、全ての事業活動の規範として定められた「九電グループ企業行動規範」及びこれに基づく行動基準である「コンプライアンス行動指針」を率先して実践する。
特に、九州電力送配電株式会社が営む一般送配電事業の中立性を確保するため、「一般送配電事業の中立性確保のための行動規範」を遵守するとともに、組織・業務運営体制等を整備する。
・ 取締役及び執行役員は、反社会的勢力からの不当要求に対して毅然とした態度で臨み、関係機関との連携や組織一体となった対応を図るなどして、これらの勢力との関係を遮断する。
・ 取締役会、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員は、監査等委員会又は監査等委員が、適法性を欠くおそれのある事実、あるいは会社へ著しい損害を与えるおそれのある事実等に対して勧告及び助言を行った場合は、これを尊重する。
イ 取締役の職務執行に係る情報の保存・管理に関する体制
・ 取締役会議事録等の法令で定められた文書及びその他重要な意思決定に係る文書については、社内規程に基づき、管理責任箇所を定め適正に保存・管理する。
・ 職務執行に係る情報については、情報セキュリティに関する基本方針、規程に基づき必要に応じたセキュリティの確保を図る。
ウ リスク管理に関する体制
・ 経営に影響を与えるリスクについては、リスク管理に関する規程に基づき、定期的にリスクの抽出、分類、評価を行い、全社大及び部門業務に係る重要なリスクを明確にする。
・ 各部門及び事業所は、明確にされた重要なリスク及び個別案件のリスク等への対応策を事業計画に織り込み、適切に管理する。
・ 複数の部門等に関わるリスク及び顕在化のおそれがある重大なリスクについては、関連する部門等で情報を共有したうえで、対応体制を明確にし、適切に対処する。
特に、原子力については、社外の知見や意見等も踏まえ、幅広いリスクの把握に努めるとともに、取締役、執行役員等による情報の共有化を行い、継続的にその低減を図る。
・ これらのリスク等が顕在化し、非常災害や社会的信用を失墜させる事態、その他会社経営及び社会に重大な影響を与える事象が発生した場合に、これに迅速、的確に対応するため、予めその対応体制や手順等を規程に定めるとともに、定期的に訓練等を実施する。
エ 取締役の職務執行の効率性を確保するための体制
・ 取締役会決定事項のうち予め協議を必要とする事項や、社長執行役員が会社の業務執行を統轄するにあたり重要な業務の実施に関する事項について協議するための組織として、「経営会議」を設置する。また、重要事項についての事前の審議・調整を行うための会議体を必要に応じて設置する。
・ 会社業務の執行にあたり、意思決定の迅速化と効率的な業務執行を図るため、「執行役員」を設置する。
・ 取締役会は、執行役員の業務委嘱、業務担当等を定め、執行役員は、これに基づき業務の執行にあたる。
・ 取締役、執行役員及び従業員の適正かつ効率的な職務執行を確保するため、「組織・権限規程」において、各部署の分掌事項、各職位の基本的役割と職務及び権限等を定める。
オ 従業員の職務執行の法令等への適合を確保するための体制
(1) 法令等の遵守のための体制
・ コンプライアンス経営の最高責任者である社長の下、各本部等に「コンプライアンス責任者」を設置し、「コンプライアンス委員会」において策定した基本的な方針や提言、審議した具体策等に従い、企業倫理・法令等の遵守を推進する。
・ コンプライアンスの徹底を図るため、従業員に対するIT利用に伴うリスク管理も含めた教育・研修等を行い、「九電グループ企業行動規範」、「コンプライアンス行動指針」及び「一般送配電事業の中立性確保のための行動規範」の浸透と定着を図る。
・ 当社及びグループ会社の社員等からコンプライアンス及び公益通報に関する相談を受け付けるため、「コンプライアンス相談窓口」を社内、社外にそれぞれ設置し、相談者保護など、適切な運営を図る。
・ 当社及びグループ会社の社員等から一般送配電事業の中立性確保(行為規制)に関する相談を受け付けるため、「行為規制担当窓口」を設置し、相談者保護など、適切な運営を図る。また、業務運営にあたり、相談窓口等を通じて行為規制に抵触するおそれがある事案が発見された場合、行為規制遵守に向けた業務の改善を図る。
・ 財務報告に関する内部統制を適正に運用し、必要に応じて是正できる体制を整備することによって、財務報告の信頼性確保を図る。
(2) 内部監査の体制
・ 業務運営の適正性と経営効率の向上等を図るため、業務執行に対し中立性を持った内部監査組織を設置し、各部門・事業所における法令等の遵守や保安活動に係る品質保証体制及び業務執行の状況等について監査する。
・ 原子力事業については、原子力に特化した内部監査組織を設置し、保安活動に係る品質保証体制及びこれに基づく業務執行の状況等について監査する。
カ 企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
・ 企業グループ全体の基本理念や経営方針等を共有し、グループ一体となった経営を推進する。
・ グループの経営課題に対処するため、グループ会社にリスク等への対応策を織り込んだ事業計画の策定や実績の報告を求めるとともに、当社の経営に重大な影響を及ぼすおそれのある事項については、グループ会社との事前協議を行う。
・ 企業グループの公正な事業活動を推進するため、グループ会社と一体となったコンプライアンス教育等を実施し、「九電グループ企業行動規範」の周知・浸透を図るとともに、グループ各社において、行動指針の策定や内部通報窓口の設置等の促進を図る。
・ 企業グループ内における相互の緊密な情報連携のため、重要なグループ会社で構成する各種会議体を設置するとともに、企業グループの情報ネットワークの活用を図る。
・ 当社内部監査組織は、グループ会社に対し、必要に応じて監査を実施する。
キ 監査等委員会の職務執行の実効性を確保するための体制
(1) 監査等委員会を補助するスタッフの体制
・ 監査等委員会の職務を補助すべき職責を担う監査等特命役員を設置するとともに、監査等委員会の職務を補助するための専任の組織として「監査等委員会室」を設置し、必要な人員を配置する。
(2) 監査等委員会スタッフの独立性を確保するための体制
・ 監査等特命役員及び監査等委員会室に所属する従業員(以下、「監査等特命役員等」という。)は、監査等委員会の指揮命令の下で職務を執行する。
・ 監査等特命役員等の人事に関する事項については、監査等委員会と事前に協議する。
(3) 監査等委員会への報告に関する体制
・ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び従業員は、監査等委員会から重要な業務執行に関する事項の報告・説明を求められた場合は、これに応じる。
グループ会社の取締役、執行役員、監査役及び従業員は、当社監査等委員会から重要な業務執行に関する事項の報告・説明を求められた場合は、これに応じる。
・ 取締役及び執行役員は、会社に重大な損害を与えるおそれのある事実を発見した場合は、速やかに監査等委員会に報告を行う。
グループ会社の取締役、執行役員及び監査役は、会社に重大な損害を与えるおそれのある事実を発見した場合は、速やかに当社監査等委員会に報告を行う。
・ 取締役は、監査等委員会に上記の報告を行った者がそれにより不利な取扱いを受けないように適切に対応する。
(4) その他監査等委員会の監査の実効性を確保するための体制
・ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員会からの「経営会議」等重要会議への出席要請に応じるとともに、重要文書の閲覧、その他監査業務の執行に必要な調査及び費用の確保に協力する。
・ 代表取締役及び内部監査部門は、監査等委員会と定期的に会合をもち、意見交換等を行う。
[内部統制システムの整備・運用の状況]
当社及び九電みらいエナジー株式会社は、九州地区、関西地区における特別高圧電力及び高圧電力の供給に関して、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)」違反の疑いがあるとして、2021年7月13日に公正取引委員会による立入検査があり、当社は2023年3月30日に同委員会から独占禁止法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受け、また、九電みらいエナジー株式会社は排除措置命令を受けた。
さらに、当社及び九電みらいエナジー株式会社は、2023年7月14日に経済産業省から電気事業法に基づく業務改善命令を受けた。
これを踏まえ、当社は、独占禁止法を含む法令等遵守のための取り組むべき事項を取りまとめ、排除措置命令に基づき、2023年5月10日に再発防止措置等についての承認申請書を公正取引委員会に提出し、2023年5月22日付で本再発防止措置等が同委員会に承認された。
2023年7月31日、当社は、今回の公正取引委員会からの行政処分の事実認定等に関し、同委員会との間で見解の相違があることから、各命令に対する取消訴訟を提起することを取締役会において決議し、2023年9月29日、東京地方裁判所へ訴えを提起した。
当社としては、本件取消訴訟の提起及びその結果にかかわらず、二度とこのような疑いをもたれることのないよう独占禁止法を含む法令等遵守の取組みを着実に実施しながら、取組みの一層の強化を図っていく。
また、当社が九州電力送配電株式会社から業務を受託している非常災害時等の対応業務以外で、同社の所有するシステムを使用するなどにより、新電力顧客情報等を閲覧したことが判明し、当社及び九州電力送配電株式会社は2023年4月17日に経済産業省から電気事業法に基づく業務改善命令を受けた。
あわせて、経済産業省が保有するシステム(再エネ業務管理システム)を利用するため、同省が九州電力送配電株式会社に付与したID及びパスワードを、当社及び委託会社の一部の従業員が使用していた事案が判明し、当社及び九州電力送配電株式会社は2023年4月17日に同省から指導を受けた。
一連の事案を踏まえ、当社は、事案の原因について分析のうえ、一般送配電事業の中立性確保に向けた再発防止策として、不適切な行為を「させない」「できない」ための情報システムに係る対策、「させない」「しない」ための体制及び仕組みの整備や組織風土の醸成に向けた対策に取り組んでおり、今回の業務改善命令等を踏まえ、改めて業務改善計画を策定し、2023年5月12日、経済産業省に提出した。
また、当社は、2023年6月29日に個人情報保護委員会から、個人情報に関する法律に基づく指導及び報告等の求めを受け、2023年9月29日に同委員会からの指導に基づき講じた措置について、同委員会に報告した。
当社としては、一連の事案が他の小売電気事業者とのイコールフットの観点から行為規制上不適切な行為、かつ公正な競争を揺るがしかねないものであることを大変重く受け止めており、引き続き、社長を筆頭とする経営層のリーダーシップのもと、社外の知見もいただきながら、全社員が一丸となって再発防止に取り組み、信頼回復に努めていく。
「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制」の整備・運用状況については、各部門における自己評価及び内部監査部門による監査等を行ったうえで、取締役会にて確認した。
(コンプライアンスの推進)
コンプライアンスの推進については、企業倫理や法令、社内規程等の遵守の徹底を図るため、社長執行役員を委員長とし、社外の有識者等を含めた「コンプライアンス委員会」を設置し、公正な事業活動を推進するとともに、各本部等に「コンプライアンス責任者」を設置し、「コンプライアンス委員会」において策定した基本的な方針や提言、審議した具体策等に従い、企業倫理・法令等の遵守を推進している。さらに、「コンプライアンス小委員会」を新設し(2023年度:行為規制特別会議5回開催、独占禁止法関連2回開催)、行為規制及び独占禁止法に係る事業活動全般の適切性の評価や改善策の提言等を実施している。
また、全ての事業活動の規範として定められた「九電グループ企業行動規範」及びこれに基づく行動基準である「コンプライアンス行動指針」を取締役及び執行役員自ら率先して実践している。
また、従業員に対するIT利用に伴うリスク管理も含めた教育や研修等を行い、この浸透と定着を図っている。
さらに、当社及びグループ会社の社員等から公益通報及びコンプライアンスに関する相談を受け付けるため、「コンプライアンス相談窓口」を社内、社外にそれぞれ設置し、相談者保護など、適切な運営を図っている。
なお、反社会的勢力からの不当要求に対しては、毅然とした態度で臨み、企業防衛統括部署を定めるとともに、顧問弁護士などとの連携や組織一体となった対応を図ることなどにより、これらの勢力との関係を遮断している。加えて、全国暴力追放運動推進センターへの加入等により情報収集に努めている。
財務報告の信頼性確保については、財務報告に関する内部統制を適正に運用し、必要に応じて是正できる体制整備を図るとともに、社長執行役員を委員長とし、経営幹部で構成する「財務報告開示委員会」を設置し、適正性の確保に努めている。
情報管理については、取締役会議事録等の法令で定められた文書及びその他重要な意思決定に係る文書について、社内規程に基づき管理責任箇所を定め、適正な保存・管理を行うとともに、職務執行に係る情報については、情報セキュリティに関する基本方針、規程に基づき、必要に応じたセキュリティの確保を図っている。
(リスク管理・危機管理)
リスク管理については、経営に影響を与えるリスクについて、リスク管理に関する規程に基づき、定期的にリスクの抽出、分類、評価を行い、全社大及び部門業務に係る重要なリスクを明確にしている。
各部門及び事業所は、明確にされた重要なリスク及び個別案件のリスク等への対応策を事業計画に織り込み、適切に管理している。
複数の部門等に関わるリスク及び顕在化のおそれがある重大なリスクについては、関連する部門等で情報を共有した上で、対応体制を明確にし、適切に対処している。
特に、原子力については、社外の知見や意見等も踏まえ、幅広いリスクの把握に努めるとともに、取締役、執行役員等による情報の共有化を行い、継続的にその低減を図っている。
これらのリスクが顕在化し、非常災害や社会的信用を失墜させる事態、その他会社経営及び社会に重大な影響を与える事象が発生した場合に、これに迅速、的確に対応するため、予めその対応体制や手順等を規程に定めるとともに、定期的に訓練等を実施している。
(企業グループの内部統制)
企業グループにおける業務の適正の確保については、企業グループ全体の基本理念や経営方針等を共有し、グループ一体となった経営を推進している。加えて、グループの経営課題に対処するため、グループ会社にリスク等への対応策を織り込んだ事業計画の策定や実績の報告を求めるとともに、当社の経営に重大な影響を及ぼすおそれのある事項については、グループ会社との事前協議を行っている。
企業グループの公正な事業活動を推進するため、グループ会社と一体となったコンプライアンス教育等を実施し、「九電グループ企業行動規範」の周知・浸透を図るとともに、グループ各社において、行動指針の策定や内部通報窓口の設置等の促進を行っている。
また、企業グループ内における相互の緊密な情報連携のため、重要なグループ会社で構成する「九電グループ社長会」をはじめとした各種会議体を設置するとともに、企業グループの情報ネットワークの活用を図っている。
さらに、当社内部監査組織によるグループ会社の監査を行っている。
[コーポレート・ガバナンスの体系]

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21.4%)
(注) 1 取締役橘・フクシマ・咲江、取締役平子裕志、取締役尾家祐二、取締役杉原知佳及び取締役重富由香は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役である。
2 2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
3 2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりである。
委員長 内村芳郎、委員 尾家祐二、委員 杉原知佳、委員 重富由香
5 当社は執行役員制度を導入している。
② 社外取締役(監査等委員を含む)
社外取締役の選任に当たり、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」(独立役員の独立性に関する判断基準等)に基づき、独自に社外役員の独立性判断基準を設けている。なお、社外取締役については、その識見及び経歴から、当社事業に対し客観的・中立的発言を行うものと判断し、全員を独立役員に指定している。(社外取締役5名)
なお、当社と各社外取締役との間には、社外取締役としての独立性に影響を与える利害関係はない。
2023年度において開催された取締役会及び監査等委員会への出席状況は次のとおりである。
各社外役員の取締役会及び監査等委員会での発言状況並びに期待される役割に関して行った職務の概要は、次のとおりである。
ア 橘・フクシマ・咲江
長年にわたる国内及び米国での企業経営者としての豊富な経験や知見から、議案審議等に必要な発言を適宜行うなど、会社から独立した立場で業務執行を監督している。また、人事諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員を務め、取締役等の指名、報酬について、ダイバーシティの重要性など様々な視点から積極的に発言し、重要な役割を果たしている。
イ 津田純嗣
長年にわたる国内及び米国での企業経営者としての豊富な経験や知見から、議案審議等に必要な発言を適宜行うなど、会社から独立した立場で業務執行を監督している。また、人事諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員長として、取締役等の指名及び報酬の決定・承認プロセス等において、主導的な役割を果たしている。
ウ 藤田和子
長年にわたる公認会計士及び税理士としての豊富な経験や知見から、議案審議等に必要な発言を客観的な視点から適宜行うなど、会社から独立した立場で業務執行を監査・監督している。
エ 尾家祐二
情報ネットワーク工学の専門家及び大学学長としての豊富な経験や知見から、議案審議等に必要な発言を客観的な視点から適宜行うなど、会社から独立した立場で業務執行を監査・監督している。
オ 杉原知佳
弁護士及び社外取締役としての豊富な経験や知見から、議案審議等に必要な発言を適宜行うなど、会社から独立した立場で業務執行を監査・監督している。また、人事諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員を務め、取締役等の指名、報酬について、背景・理由の確認を通じた妥当性検証など、様々な視点から積極的に発言し、重要な役割を果たしている。
また、取締役藤田和子、取締役尾家祐二、取締役杉原知佳は、監査等委員として監査計画を策定するとともに、会計監査人及び内部監査組織からの監査結果に関する報告を受けている。
(注) 当社は、2023年3月に、公正取引委員会から独占禁止法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受
けた。さらに、同年7月には、経済産業省から電気事業法に基づく業務改善命令を受けた。
また、当社は2023年4月に新電力顧客情報等の閲覧により、経済産業省から業務改善命令等を受けた。
橘・フクシマ・咲江、津田純嗣、藤田和子、尾家祐二、杉原知佳の5氏は、これらの行政処分前から社
外取締役として在任していたが、取締役会等において、日頃からグループガバナンスやリスク管理、法令
等遵守等の視点に立った意見・提言等を行い、法令違反等の予防を行っていた。行政処分後は、取締役会
等において、法令遵守の重要性や原因究明及び再発防止策等に関する提言を行うなど、その職責を果たし
ている。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、社外取締役3名を含む4名の監査等委員である取締役で構成されており、うち1名が財務及び会計に関する相当程度の知見を有している(公認会計士:1名)。
各監査等委員は取締役会などの重要な会議への出席、各統括本部等へのヒアリング及び事業所実査や経営層との意見交換などを通じて、監査等委員会として取締役及び執行役員の職務執行全般に関する監査を行っている。
上記に加え、常勤の監査等委員の主な活動としては、経営会議等の重要会議への出席、業務執行部門からの日常的な情報収集、内部監査部門及び会計監査人との緊密な連携などにより取締役の業務執行状況を適宜把握するとともに、監査環境の整備に努めている。また、連結子会社各社の監査役を対象にした連絡会を開催するなどグループ会社監査役との連携を図っている。
これらの活動により得られた情報を他の監査等委員と共有し、意思の疎通を図り、監査の実効性確保に努めている。
監査の実施に際しては、
・法令・定款等が遵守されているか
・内部統制システムの適正な整備・運用がなされているか
・経営層の意思決定が合理的になされ、リスクへの対処が迅速・的確になされているか
を基本的な視点とし、事業環境の変化を踏まえたリスクや経営上の課題等を勘案のうえ、以下の項目について重点的に監査を行った。
ア 行為規制の遵守徹底の取組み状況
イ 独占禁止法関連再発防止の取組み状況
ウ カーボンニュートラルビジョン実現に向けた取組み状況
エ チャレンジ意欲を喚起する環境づくりへの取組み状況
オ 新たな営業体制における業務運営の状況
監査等委員会は原則として毎月1回、また必要に応じて随時開催することとしており(2023年度20回開催)、取締役会付議事項の事前確認や内部監査部門及び会計監査人からの監査結果報告を受けるほか、監査等委員会監査計画の策定、監査報告の作成、監査等委員でない取締役の報酬・選任に関する監査等委員会の意見形成、監査等委員である取締役選任への同意、会計監査人再任、会計監査人報酬に関する同意などの検討を行っている。
2023年度の個々の監査等委員の監査等委員会への出席状況については以下のとおりである。
② 内部監査の状況
内部監査については、業務運営の適正性と経営効率の向上等を図るため、業務執行に対し中立性を持った内部監査組織(経営監査室、人員19名)を設置し、各部門・事業所における法令等の遵守や保安活動に係る品質保証体制及び業務執行の状況等について監査を行うとともに、2019年には第三者機関による外部評価を受け、監査品質の維持向上に努めている。
また、内部監査の実効性を確保するための取り組みとして、年度の監査結果を取締役会及び監査等委員会へ直接報告する仕組み(デュアルレポーティング)を設けている。
2023年度は以下のとおり報告した。なお、監査等委員に対しては、下記会議体以外にも、事業所等への内部監査結果を定期的に報告するなど、監査等委員会との連携強化に取り組んでいる。
原子力事業に対しては、原子力に特化した内部監査組織(原子力監査室、人員10名)を設置し、保安活動に係る品質保証体制及び業務執行の状況等について監査を行うとともに、自主的安全性向上の働きかけを行っている。
なお、内部監査組織、監査等委員会、会計監査人の三者は、監査計画の立案及び監査結果の報告などの点において、互いに緊密な連携をとっており、監査機能の充実に努めている。
また、これらの監査と内部統制組織との関係については、内部統制組織が所管する内部統制システムの整備・運用について、内部監査組織及び監査等委員会が監査を行っている。
③ 会計監査の状況
ア 監査法人の名称
有限責任監査法人 トーマツ
イ 継続監査期間
56年
ウ 業務を執行した公認会計士
伊藤次男
田中晋介
渡邉祥久
エ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士16名、その他27名である。
オ 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、「法令遵守や品質管理、独立性について体制が十分整備されていること」、「電力、エネルギー業界に精通し、職業的専門家として相応しい監査法人であること」などの会計監査人の選任基準を定め、また、再任にあたっては「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に基づき評価・検証を行い、適正な監査が期待できる監査法人を選任している。
なお、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」は次のとおりである。
・会計監査人が法令に違反・抵触した場合
・公序良俗に反する行為があったと判断する場合
・その他会計監査人に当社の監査を継続させることが相当でないと判断する場合
は当該会計監査人の解任又は不再任を決定する。
カ 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会が定めた「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に照らし、法令への違反・抵触及び公序良俗に反する行為はなく、独立性及び品質管理に問題はないことを確認したうえで、適切に監査を行っていると評価している。
④ 監査報酬の内容等
ア 監査公認会計士等に対する報酬
(注) 監査公認会計士等の提出会社及び連結子会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
連結子会社は、会計監査人に対して、リスクマネジメント研修委託に対する対価等を支払っている。
(当連結会計年度)
連結子会社は、会計監査人に対して、「リースに関する会計基準(案)」等の適用準備に関する助言業務等に対する対価を支払っている。
イ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(監査公認会計士等を除く)
(注) 監査公認会計士等の提出会社及び連結子会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、組織体制に関するアドバイザリー業務等に対する対価を支払っている。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、新会社設立に伴うアドバイザリー業務等に対する対価を支払っている。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、組織体制に関するアドバイザリー業務等に対する対価を支払っている。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、戦略的人材育成と業務効率化に関する構想策定に係るアドバイザリー業務等に対する対価を支払っている。
ウ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項なし。
エ 監査報酬の決定方針
該当事項なし。
オ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について同意している。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して業績連動報酬を支給している。業績連 動報酬は、業績向上へのインセンティブとするため、毎期の業績に応じて決定する「賞与(短期業績連動 報酬)」と中長期の企業価値向上への動機づけを目的とした「株式報酬(中長期業績連動報酬)」で構成し ている。業績連動報酬は、業績に対する責任を明確化するため、経営ビジョンの財務目標に掲げる連結経 常利益、カーボンニュートラルに向けたGHG削減量及び株主への配当状況等を業績指標とし、株主総会 で決議された総額及び上限株式数の範囲内で、求められる職責に見合った額としている。なお、業績連動 報酬は、不適切行為等があった場合は、支給しないことがある。また、業績指標の当期における実績は以下のとおり。
・連結経常利益:2,381億円
・GHG削減量:2020年度比 23.06%排出量削減(速報値:2024年4月算定)
・配当状況:25円
2 非金銭報酬として取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「取締役」という。)に対 して株式報酬を支給している。当該株式報酬は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下 「本信託」という。)を通じて取得され、取締役に対し、当社が定める役員株式給付規程に従い、当社株 式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」という。)が本信託を通じて給付さ れる業績連動型株式報酬である。なお、取締役が当社株式等を受け取る時期は、原則として取締役の退任 時としている。
② 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者は該当がないため、記載していない。
③ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
ア 決定方針の決定方法
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」という。)は、取締役会にて決定している。当該取締役会の決定に際しては、社外取締役を委員長とし、構成員の過半数が社外取締役である報酬諮問委員会での審議を踏まえている。また、報酬諮問委員会には監査等委員が同席し、同委員会での議論の適正性を確認している。
イ 決定方針の内容
決定方針の内容は次のとおりである。
(1) 基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬は、基本報酬及び業績連動報酬で構成し、社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、業績連動報酬を適用せず基本報酬のみとする。報酬額は、株主総会で決議された総額及び上限株式数の範囲内で、社外取締役を委員長とし、構成員の過半数が社外取締役である報酬諮問委員会の審議を踏まえ、取締役会が決定する。また、報酬諮問委員会には監査等委員が同席し、同委員会での議論の適正性を確認する。
(2) 基本報酬の算定方法の決定に関する方針
基本報酬は月例報酬とし、当社の経営環境、上場会社を中心とした他企業の報酬水準及び当社従業員の処遇水準等を勘案のうえ、株主総会で決議された総額の範囲内で、求められる職責に見合った額を支給する。
(3) 業績連動報酬の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、業績向上へのインセンティブとするため、毎期の業績に応じて決定する「賞与」と中長期の企業価値向上への動機づけを目的とした「株式報酬」で構成する。業績連動報酬は、経営ビジョンの財務目標に掲げる連結経常利益、カーボンニュートラルに向けたGHG削減量及び株主への配当状況等を業績指標とし、株主総会で決議された総額及び上限株式数の範囲内で求められる職責に見合った額とする。賞与については毎年一定の時期に支給、株式報酬については、原則として退任時に支給することとし、業績によっては支給しない場合がある。また、業績連動報酬額の決定に用いる業績指標を見直す場合は、報酬諮問委員会の審議を踏まえ、取締役会が決定する。
(4) 基本報酬、業績連動報酬の額の割合の決定に関する方針
報酬毎の割合については、役職位が上位となるに従い業績連動報酬の割合が高くなるよう設計し、その比率については報酬諮問委員会の審議を踏まえ、取締役会が決定する。なお、報酬毎の割合については、業績指標100%達成の場合、取締役平均で基本報酬7割、業績連動報酬3割を目安とする。
(5) 個人別報酬決定の委任に関する事項
個人別の報酬は、報酬諮問委員会の審議を踏まえ、取締役会が決定する。ただし、取締役会の決議をもって、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行状況を監督する立場の取締役会議長であり、業務執行を担務しない代表取締役会長へ決定を委任することを可能とし、その場合、代表取締役会長は報酬諮問委員会の審議を踏まえ決定する。また、報酬諮問委員会は、取締役会から委任された権限が適切に行使されていることについて、事業年度毎に確認し、取締役会に報告する。
ウ 当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当期における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬について、基本報酬、業績連動報酬の算定方法及び実報酬額が決定方針に則って適切に運用、決定されていることを報酬諮問委員会が確認し、その結果を取締役会へ報告している。
取締役会は、報酬諮問委員会の確認報告を尊重し、報酬実績が決定方針に沿うものであると判断している。
④ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当期においては、決定方針を踏まえ、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行状況を監督する立場の取締役会議長であり、業務執行を担務しない代表取締役会長へ決定を委任することが最も適切であると取締役会が判断したことから、取締役会の決議に基づき、代表取締役会長瓜生道明が取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の具体的内容を決定している。
その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬及び業績連動報酬の配分である。
当該権限が適切に行使されるよう、代表取締役会長は報酬諮問委員会の審議を踏まえ取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬を決定することとしている。また、取締役会から委任された権限が適切に行使されていることについて、事業年度毎に報酬諮問委員会が確認し取締役会に報告している。
⑤ 監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
ア 決定方針の決定方法
当社の監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」という。)は、監査等委員会において、監査等委員である取締役の協議により決定している。
イ 決定方針の内容
決定方針の内容は次のとおりである。
監査等委員である取締役の個人別の報酬は、業務執行から独立した立場で当社の経営を監査・監督するという役割に鑑みて、業績に連動する報酬は相応しくないため、月例報酬のみとする。
報酬額は、株主総会で決議された総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定する。
当該決定に当たっては、上場会社を中心とした他企業の報酬水準及び当社従業員の処遇水準等を勘案のうえ、果たすべき職務に見合った額とする。また、社外取締役を委員長とし、構成員の過半数が社外取締役である報酬諮問委員会において当社の経営環境等を踏まえなされた取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額に関する審議の内容を参考に、これを定めるものとする。
⑥ 役員報酬に関する株主総会決議
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2018年6月27日開催の第94回定時株主総会において月例報酬及び賞与の合計で年額610百万円以内(うち社外取締役分は月例報酬のみ40百万円以内)と決議されている。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は14名(うち社外取締役は2名)である。
また、当該金銭報酬とは別枠で、2018年6月27日開催の第94回定時株主総会において、非金銭報酬(株式報酬)の額は連続する3事業年度で390百万円以内(監査等委員である取締役及び社外取締役は付与対象外)と決議されている。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は12名である。
さらに、会社法の一部改正(2021年3月1日施行)を踏まえ、2021年6月25日開催の第97回定時株主総会において、前述の390百万円を原資に取得する当社普通株式の数の上限は42万株と決議されている。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は9名である。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2018年6月27日開催の第94回定時株主総会において年額130百万円以内と決議されている。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は5名である。
⑦ 最近事業年度の役員の報酬等の決定過程における取締役会等の活動内容
報酬等の額の具体的な決定
当事業年度において、報酬諮問委員会を4回開催し、その審議内容を踏まえ、取締役会及び監査等委員会において、報酬額を決定している。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式について、「純投資目的である投資株式は専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式」の基準に基づいて区分している。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
ア 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、当社の安定的かつ継続的な事業運営に寄与するものと判断する株式や、経済合理性を有する株式に ついて保有している。
なお、上場している政策保有株式については、安定的な資金・資機材の調達や地域振興への貢献など事業戦略や地域共生などの関係を総合的に勘案することに加え、資本コスト等を踏まえた収益性や将来の見通し等も検証したうえで、保有意義を取締役会で毎年確認している。その結果、保有意義が十分でないと判断したものについては売却し、保有意義が認められたものについても可能な限り売却を進める。当事業年度は、2024年5月開催の取締役会において検証した結果、全ての銘柄について保有が適当と判断している。
《保有の合理性検証方法》
(定性評価)
・安定的な資金・資機材の調達や地域振興への貢献など当社グループの中長期的な企業価値向上に資する
こと
(定量評価)
・配当金等を含めた株式保有による収益性が資本コスト等を上回ること
イ 銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
ウ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
該当事項なし。
みなし保有株式
(注) 1 定量的な保有効果については記載が困難である。保有の合理性は、取締役会により検証している。(上記②ア参照)
2 当社は2020年4月1日付で、九州電力送配電株式会社を共同委任者とする退職給付信託変更契約を締結し、同社保有分を含めたみなし保有株式全銘柄(当事業年度末23銘柄 前事業年度末26銘柄)について一体的に運用管理している。
3 みなし保有株式の株式会社正興電機製作所以下の銘柄は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下であるが、保有株式全銘柄(当事業年度末23銘柄 前事業年度末26銘柄)について記載している。
4 株式会社ふくおかフィナンシャルグループの株式数は、株式会社福岡中央銀行を完全子会社とする株式交換により増加している。
5 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社及び日本タングステン株式会社の株式数は、株式分割により増加している。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項なし。
第5 【経理の状況】
1 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年10月30日大蔵省令第28号)に準拠し、「電気事業会計規則」(昭和40年6月15日通商産業省令第57号)に準じている。
2 財務諸表の用語、様式及び作成方法は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年11月27日大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)第2条に基づき「電気事業会計規則」(昭和40年6月15日通商産業省令第57号)によっているが、一部については財務諸表等規則に準拠して作成している。
3 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツの監査を受けている。
4 当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っている。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、同機構の行うセミナーに参加している。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
【連結包括利益計算書】
③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)
当連結会計年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社数 50社
連結子会社名は、「第1 企業の概況」の「4 関係会社の状況」に記載している。
なお、みやざきバイオマスリサイクル株式会社については、当連結会計年度において持分法適用の関連会社としたことにより、連結の範囲から除外している。
(2) 主要な非連結子会社の名称等
九電エナジーインベストメント合同会社
キューデン・イリハン・ホールディング・コーポレーション
連結の範囲から除外した非連結子会社は、その総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等の規模からみて、これらを連結の範囲から除いても連結財務諸表に及ぼす影響に重要性が乏しい。
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用非連結子会社数 21社
持分法適用関連会社数 29社
持分法適用会社名は、「第1 企業の概況」の「4 関係会社の状況」に記載している。
なお、サーキュラーパーク九州株式会社、九電エナジーインベストメント合同会社については、当連結会計年度において新たに設立したことにより、持分法適用の非連結子会社としている。みやざきバイオマスリサイクル株式会社については、前連結会計年度において連結子会社であったが、実質的な支配が認められなくなったことにより、当連結会計年度から持分法適用の関連会社としている。
(2) 持分法を適用しない関連会社のうち主要な会社等の名称等
日豪ウラン資源開発株式会社
フーミー3・BOT・パワー・カンパニー
持分法を適用していない関連会社は、連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としてもその影響に重要性が乏しい。
(3) 他の会社等の議決権の20%以上、50%以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず関連会社としなかった当該他の会社等の名称等
株式会社エフ・オー・デー
株式会社福岡放送
株式会社博多ステーションビル
株式会社スリーイン
株式会社キューキエンジニアリング
以上の会社は、出資目的及び取引の状況などの実態から、重要な影響を与えることはできないため、関連会社に含めていない。
(4) 持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項
持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っている。
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社は、キュウシュウ・エレクトリック・オーストラリア社、キュウシュウ・エレクトリック・ウィートストーン社、キュウシュウ・エレクトリック・トレーディング社、キューデン・サルーラ、キューデン・インターナショナル・アメリカス、キューデン・インターナショナル・ヨーロッパ、キューデン・インターナショナル・ネザランド、九電新桃投資股份有限公司、キューデン・インターナショナル・クリーン、キューデン・インターナショナル・サウスフィールド・エナジー、キューデン・インターナショナル・ウエストモアランド、キューデン・アーバンディベロップメント・アメリカであり、いずれも12月31日を決算日としている。連結財務諸表の作成にあたっては、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っている。
4 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
ア 有価証券
満期保有目的の債券
…償却原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
…時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
…移動平均法による原価法
イ デリバティブ
時価法
ウ 棚卸資産
おおむね総平均法による原価法(連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
有形固定資産はおおむね定額法、無形固定資産は定額法によっている。
耐用年数はおおむね法人税法の定めによっている。
(3) 重要な引当金の計上基準
ア 貸倒引当金
売掛債権等の貸倒れ損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
イ 独禁法関連損失引当金
当社は、2023年3月30日に公正取引委員会から九州地区、関西地区の特別高圧電力及び高圧電力の供給に関して、独占禁止法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。これに伴い、今後の課徴金納付の可能性に備えるため、当該課徴金納付命令に基づく金額を計上している。
ウ 渇水準備引当金
渇水による損失に備えるため、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第16条第3項の規定により計上している。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
ア 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
イ 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしている。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として5年)による定額法により費用処理することとしている。
(5) 重要な収益及び費用の計上基準
主要な事業である国内電気事業(発電・販売事業及び送配電事業)のうち、発電・販売事業においては、電気の供給を行うことを主な履行義務としている。また、送配電事業においては、電気の託送供給等を行うことを主な履行義務としている。
当該履行義務に係る収益については、当社及び連結子会社である九州電力送配電株式会社は、「電気事業会計規則」に基づき、主に、毎月の検針により使用量を計量し、それに基づき算定される料金を電灯料・電力料等として当月分の売上高(営業収益)に計上する方法(検針日基準)によっている。なお、これに伴い検針日から期末日までの使用量に係る収益は翌月に計上されることとなる。
(6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。
なお、在外子会社等の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めている。
(7) 重要なヘッジ会計の方法
当社及び一部の連結子会社は為替予約取引、金利スワップ取引、燃料価格スワップ取引及び電力先物取引についてヘッジ会計を適用している。
ア ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっている。
なお、振当処理の要件を満たしている為替予約取引については振当処理に、特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引については特例処理によっている。
イ ヘッジ手段とヘッジ対象
ウ ヘッジ方針
リスク管理方針に基づき、為替レートが変動することによるキャッシュ・フローの変動リスク、金利が変動することによるキャッシュ・フローの変動リスク、時価の変動リスク、燃料価格が変動することによるキャッシュ・フローの変動リスク及び域外相対卸電力取引におけるキャッシュ・フローの変動リスクをヘッジすることを目的としている。
エ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動額の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動額の累計を四半期ごとに比較してヘッジの有効性を評価している。
ただし、振当処理によっている為替予約取引、特例処理によっている金利スワップ取引並びにヘッジ対象とヘッジ手段の重要な条件が同一である為替予約取引及び燃料価格スワップ取引については、有効性の評価を省略している。
(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなる。
(9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
ア 特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法
有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成23年3月25日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)の規定に基づき、毎連結会計年度、原子力発電施設解体引当金等取扱要領に定められた算式(解体に伴って発生する廃棄物の種類及び物量から解体に要する費用を見積もる方法)により算定した原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり、定額法により計上する方法によっている。
ただし、エネルギー政策の変更等に伴って原子炉を廃止する場合の費用計上方法は、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわたり、定額法により計上する方法によっている。
イ 廃炉円滑化負担金及び原子力廃止関連仮勘定に係る会計処理の方法
エネルギー政策の変更等に伴って廃止した原子炉の残存簿価等(原子力特定資産簿価、原子力廃止関連仮勘定及び原子力発電施設解体引当金の要引当額。以下、「廃炉円滑化負担金」という。)については、「電気事業法施行規則」(平成7年通商産業省令第77号)の規定により、一般送配電事業者の託送料金を通じて回収している。
当社は、廃炉円滑化負担金の額について申請を行い、経済産業大臣の承認を得た。これを受け、連結子会社である九州電力送配電株式会社は、経済産業大臣からの通知に基づき託送供給等約款を変更し、廃炉円滑化負担金の回収を行っており、電気事業営業収益に計上している。
また、エネルギー政策の変更等に伴って原子炉を廃止する場合、原子力廃止関連仮勘定簿価(原子炉の運転を廃止したときに当該原子炉の運転のために保全が必要な固定資産(原子力特定資産を除く。)及び当該原子炉に係る核燃料の帳簿価額(処分見込額を除く。))及び原子力廃止関連費用相当額(当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料の再処理等の実施に要する費用及び当該核燃料の解体に要する費用に相当する額)については、原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上した上で、経済産業大臣の承認後、毎連結会計年度において、料金回収に応じて、電気事業営業費用に計上している。
ウ 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する拠出金の計上方法
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第40号、以下「改正法」という。)第4条第1項に規定する拠出金を、原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて電気事業営業費用に計上する方法によっている。
なお、使用済燃料再処理機構に対する拠出金には改正法第2条に規定する使用済燃料の再処理関連加工に係る拠出金が含まれており、当該拠出金については、使用済燃料再処理関連加工仮勘定に計上している。
(重要な会計上の見積り)
1 海外発電事業への投資及び海外における発電所建設等のサービスに係る金融資産
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
ア 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法
当社グループは、海外発電事業への投資のうち、非連結子会社及び関連会社に対する株式等については、持分法を適用している。それ以外は市場価格のない株式等であり、その他有価証券に区分のうえ取得原価で計上しているが、純資産額を用いて算定された実質価額が著しく下落した場合は、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理を実施している。
なお、投資先が所有する発電設備の将来キャッシュ・フローの見通し等に基づき算定した回収可能価額が発電設備の帳簿価額を下回る場合、非連結子会社及び関連会社に対する株式等であれば、発電設備を回収可能価額により評価した財務諸表に対して持分法を適用している。それ以外の市場価格のない株式等であれば、発電設備の回収可能価額を実質価額に反映した上で、減損処理の要否を判定している。
また、発電所建設等に係るサービスの対価として受領する契約上の権利については、契約により算定された取引価格に基づき、金融資産として計上しているが、将来における発電所の出力想定等、取引価格に影響を及ぼす仮定が見直され、その結果として取引価格の減少が見込まれる場合は、相応の金融資産の減額を実施している。
イ 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
当該将来キャッシュ・フロー及び取引価格の見積りについては、販売電力量・単価の見通し、発電所の稼働・出力想定や燃料国際市況など、連結財務諸表作成時点で利用可能な情報に基づいた最善の見積りを行っている。
ウ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
カントリーリスクの顕在化や物価・金利・為替の変動、環境・エネルギー政策の見直しなどによって、将来キャッシュ・フローの著しい悪化が見込まれることになった場合は、持分法による投資損失の計上や、減損処理の実施及び金融資産の減額により、当社グループの業績に影響を与える可能性がある。
2 繰延税金資産
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
ア 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法
当社グループは、経営者が承認した事業計画等に基づく将来の課税所得の見積りにより、回収可能と判断した部分について繰延税金資産を計上している。
イ 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
当該課税所得の見積りについては、総販売電力量や販売価格の見通し、原子力発電所の稼働想定など、連結財務諸表作成時点で利用可能な情報に基づいた最善の見積りを行っている。
ウ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
気温・気候の変化、経済・景気動向などの避けがたい外部環境の影響などによる総販売電力量の減少や販売価格の低下、原子力発電所の計画外停止などによって、将来の課税所得の著しい悪化が見込まれることになった場合は、繰延税金資産の取崩しにより、当社グループの業績に影響を与える可能性がある。
(表示方法の変更)
(連結貸借対照表関係)
2023年4月1日に「安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第46号)が施行されたことに伴い、電気事業会計規則が改正されたため、前連結会計年度まで「変電設備」に含めて表示していた蓄電用電気工作物に該当する設備、及び「新エネルギー等発電設備」に該当する設備を、当連結会計年度から「新エネルギー等発電等設備」として区分することとなった。この変更は当該改正に関する電気事業会計規則附則の定めにより遡及適用は行わない。
なお、前連結会計年度の「新エネルギー等発電設備」及び「変電設備」に含まれる「新エネルギー等発電等設備」の金額は21,664百万円である。
(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において、区分掲記していた「営業外収益」の「物品売却益」は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「物品売却益」に表示していた4,136百万円は、「その他」として組み替えている。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示していた「自己株式の取得による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記している。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△3,979百万円は、「自己株式の取得による支出」△7百万円、「その他」△3,972百万円として組み替えている。
(追加情報)
(電気・ガス価格激変緩和対策事業への参画)
「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」及び「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づく施策である「電気・ガス価格激変緩和対策事業」により国が定める値引き単価による電気料金等の値引きを行っており、その原資として受領する補助金を、前連結会計年度において、「電気事業営業収益」に45,093百万円、「その他事業営業収益」に1,333百万円、当連結会計年度において、「電気事業営業収益」に187,566百万円、「その他事業営業収益」に7,491百万円それぞれ計上している。
(「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」の施行に伴う電気事業会計規則の改正)
2024年4月1日に「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第44号。以下「改正法」という。)及び「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(令和6年経済産業省令第21号。以下「改正省令」という。)が施行されたことにより、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号。以下「解体省令」という。)が廃止され、電気事業会計規則が改正された。
実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に必要な費用は、従来、資産除去債務に計上し、資産除去債務相当資産について、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成23年3月25日)第8項を適用し、解体省令の規定に基づき、毎連結会計年度、原子力発電施設解体引当金等取扱要領に定められた算式(解体に伴って発生する廃棄物の種類及び物量から解体に要する費用を見積もる方法)により算定した原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり、定額法により計上していたが、改正省令の施行日以降は、改正法第3条の規定による改正後の「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」第11条第2項に規定する廃炉拠出金を、電気事業営業費用として計上することになる。
原子力事業者は、従来、その各々が保有する実用発電用原子炉に係る廃炉に要する資金を確保する責任を負っていたが、改正法に基づき、毎連結会計年度、使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下「機構」という。)に対して廃炉拠出金を納付することで費用負担の責任を果たすこととなり、機構は廃炉に要する資金の確保・管理・支弁を行う経済的な責任を負うこととなる。
これにより、2024年度第1四半期において、資産除去債務相当資産18,995百万円及び資産除去債務291,011百万円を取崩す予定である。改正法附則第10条第1項の規定により、廃炉推進業務の費用にあてるため、機構に支払わなければならない金銭274,782百万円は、改正省令附則第7条の規定により、未払廃炉拠出金に計上する予定である。これによる損益への影響はない。このうち10,039百万円を一年以内に期限到来の固定負債に振り替える予定である。あわせて改正省令附則第8条の規定により2,765百万円を原子力廃止関連仮勘定に計上する予定である。
(連結貸借対照表関係)
※1 固定資産の工事費負担金等の受入れによる圧縮記帳額(累計)
※2 有形固定資産の減価償却累計額
※3 非連結子会社及び関連会社に対する株式等
※4 受取手形、売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産
※5 棚卸資産
※6 その他のうち、契約負債
※7 担保資産及び担保付債務
(1) 当社の総財産は、下記の社債及び株式会社日本政策投資銀行からの借入金の一般担保に供している。
(2) 連結子会社の担保に供している資産
上記のうち、( )は工場財団抵当を内書きしている。
なお、連結子会社の担保に供している資産のうち一部の資産は、下記の(3)の担保付債務以外に連結子会社等のデリバティブ取引(金利スワップ等)の担保に供している。
(3) 連結子会社の担保付債務
上記のうち、( )は工場財団抵当の当該債務を内書きしている。
8 偶発債務
(1) 金融機関からの借入金に対する保証債務
(2) その他契約の履行に対する保証債務
9 貸出コミットメント(貸手側)
当社は、福岡国際空港株式会社と、連結子会社である株式会社キューデン・インターナショナルは、セノコ・エナジー社と、それぞれ株主ローン契約を締結している。なお、当該契約に基づく貸出コミットメントの未実行残高は次のとおりである。
(連結損益計算書関係)
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載していない。顧客との契約から生じる収益の金額は、「(セグメント情報等)」に記載のとおりである。
※2 営業費用の内訳
電気事業営業費用の内訳
※3 退職給付費用及び引当金繰入額
※4 研究開発費の総額
※5 渇水準備引当金の取崩し
前連結会計年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)
「電気事業法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第72号)附則第16条第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の規定による改正前の「電気事業法」(昭和39年法律第170号)第36条第2項の規定に基づき、特例許可による渇水準備引当金の取崩しについて、経済産業大臣に申請を行い、2023年3月22日に同申請の許可を得たため、同引当金の一部を取崩している。
当連結会計年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
該当事項なし。
※6 独禁法関連損失引当金繰入額の内容
前連結会計年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)
当社は、2023年3月30日に公正取引委員会から九州地区、関西地区の特別高圧電力及び高圧電力の供給に関して、独占禁止法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。これに伴い、今後の課徴金納付の可能性に備えるため、当該課徴金納付命令に基づく金額を、独禁法関連損失引当金繰入額として特別損失に計上している。
当連結会計年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
該当事項なし。
※7 金融資産評価損の内容
前連結会計年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)
該当事項なし。
当連結会計年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
インドネシアにおける地熱IPPプロジェクトに参画している連結子会社は、発電所建設等に係るサービスの対価として売電収入を受領する契約上の権利の価額を、契約により算定された取引価格等に基づき算定し、金融資産として計上している。当連結会計年度において、想定以上の発電出力減少により開発時の計画出力との間に大きな乖離が生じていることから将来の出力想定を見直した結果、売電収入の減少が見込まれるため、相応の金融資産の減額を金融資産評価損として特別損失に計上している。
(連結包括利益計算書関係)
※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 1 当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の自己株式数には、「株式給付信託(BBT)」に係る信託口が
保有する当社株式がそれぞれ、897,400株、842,300株含まれている。
2 (変動事由の概要)
普通株式
自己株式の増加株式数の内訳は、次のとおりである。
単元未満株式の買取りによる増加 8,971株
持分比率の変動による持分法適用会社が保有する自己株式(当社株式)の当社帰属分の増加 23株
自己株式の減少株式数の内訳は、次のとおりである。
単元未満株式の売渡しによる減少 739株
「株式給付信託(BBT)」の給付による減少 55,100株
2 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(注) 2022年6月28日定時株主総会決議による普通株式に係る配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」に係る
信託口が保有する当社株式に対する配当金17百万円が含まれている。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
該当事項なし。
当連結会計年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 1 当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の自己株式数には、「株式給付信託(BBT)」に係る信託口が
保有する当社株式がそれぞれ、842,300株、723,300株含まれている。
2 (変動事由の概要)
普通株式
自己株式の増加株式数の内訳は、次のとおりである。
単元未満株式の買取りによる増加 9,485株
持分比率の変動による持分法適用会社が保有する自己株式(当社株式)の当社帰属分の増加 1,313株
自己株式の減少株式数の内訳は、次のとおりである。
単元未満株式の売渡しによる減少 319株
「株式給付信託(BBT)」の給付及び売却による減少 119,000株
A種優先株式
A種優先株式の発行済株式の減少は、2023年6月28日開催の第99回定時株主総会における承認に基
づく、A種優先株式の消却による減少である。
A種優先株式の自己株式の増加・減少は、2023年6月28日開催の第99回定時株主総会における承認
に基づく、A種優先株式の取得及び消却による増加・減少である。
B種優先株式
B種優先株式の発行済株式の増加は、第三者割当による新株の発行による増加である。
2 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項なし。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
(注) 2024年6月26日定時株主総会決議による普通株式に係る配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」に係
る信託口が保有する当社株式に対する配当金18百万円が含まれている。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
(1) 借手側
(2) 貸手側
(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、主に設備資金、借入金返済及び社債償還資金に充当するため、必要な資金(主に社債発行や銀行借入)を調達している。また、資金運用については短期的な預金等で行うこととしている。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、短期的な売買差益を獲得する目的や投機目的のための取引は行わない方針である。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
長期投資のうち有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されているが、定期的に時価や発行会社の財務状況を把握している。
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されている。当該リスクに関しては、当社は、特定小売供給約款等に従い、お客さまごとに期日及び残高を管理するとともに、回収懸念の早期把握や軽減を図っている。また、九州域外の顧客との相対卸電力取引に伴う売掛金等については、必要に応じて間接送電権取引及び電力先物取引を利用することにより、市場分断値差及び市場調達価格変動による卸電力価格変動リスクを低減することとしている。その他の受取手形及び売掛金については、取引先ごとに期日及び残高を管理している。
社債及び借入金は、主に設備投資、借入金返済及び社債償還に必要な資金の調達を目的としたものである。このうち、外貨建社債については、通貨スワップ取引を利用することにより、為替変動リスクを低減することとしている。変動金利の金融負債については、必要に応じて金利スワップ取引を利用することにより、金利変動リスクを低減することとしている。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日である。このうち、燃料の購入等に伴う外貨建債務等については、必要に応じて為替予約取引及び燃料価格スワップ取引等を利用することにより、為替変動リスク及び燃料価格変動リスクを低減することとしている。
当社グループが利用するこれらのデリバティブ取引は、取引実行に伴いその後の市場価格の変動による収益獲得の機会を失うことを除き、リスクを有しない。なお、取引の相手方はいずれも信用度の高い金融機関等であり、相手方の倒産等による契約不履行から生じるリスクはほとんどないと判断している。また、これらの取引については、原則ヘッジ会計を適用しており、その方法等は「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」4(7)に記載したとおりである。
デリバティブ取引にあたっては、社内規程等に基づいて、執行箇所及び管理箇所を定めて実施している。
また、社債、借入金及び営業債務などは流動性リスクに晒されているが、月次での資金繰計画を作成するとともに、手許流動性の確保や資金調達手段の多様化を図ることなどによって管理している。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではない。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。
前連結会計年度(2023年3月31日)
(※1) 「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「短期借入金」、「コマーシャルペーパー」、「支払手形及び買掛金」、「未払税金」については、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略している。
(※2) 市場価格のない株式等及び組合出資金等の連結貸借対照表計上額は次のとおりである。これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定適用指針」という。)第24-16項に従い「(1)長期投資」には含めていない。
(※3) 社債、長期借入金には、1年以内に期限到来の固定負債をそれぞれ含めて表示している。
(※4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示している。
当連結会計年度(2024年3月31日)
(※1) 「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「短期借入金」、「支払手形及び買掛金」、「未払税金」については、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略している。
(※2) 市場価格のない株式等及び組合出資金等の連結貸借対照表計上額は次のとおりである。これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定適用指針」という。)第24-16項に従い「(1)長期投資」には含めていない。
(※3) 社債、長期借入金には、1年以内に期限到来の固定負債をそれぞれ含めて表示している。
(※4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示している。
(注1)金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2023年3月31日)
(※) 現金及び預金の1年以内の償還予定額には現金を含んでいる。
当連結会計年度(2024年3月31日)
(※) 現金及び預金の1年以内の償還予定額には現金を含んでいる。
(注2)社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2023年3月31日)
当連結会計年度(2024年3月31日)
3 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類している。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類している。
(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
前連結会計年度(2023年3月31日)
(注)時価算定適用指針第24-9項に従い、基準価額を時価とみなした投資信託は上表には含めていない。連結貸借対照表における当該投資信託の金額は484百万円である。
当連結会計年度(2024年3月31日)
(注)時価算定適用指針第24-9項に従い、基準価額を時価とみなした投資信託は上表には含めていない。連結貸借対照表における当該投資信託の金額は491百万円である。
(2) 時価で連結貸借対照表に計上していない金融商品
前連結会計年度(2023年3月31日)
当連結会計年度(2024年3月31日)
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期投資
株式の時価は取引所の価格によっており、活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類している。債券(地方債を含む。私募債を除く。)の時価は取引先金融機関から提示された価格等によっており、レベル2の時価に分類している。債券のうち私募債の時価は、元利金の合計額を信用リスク等のリスク要因を織り込んだ割引率で割り引いた現在価値により算定しており、当該割引率の算定に用いたインプットが観察不能であることから、レベル3の時価に分類している。投資信託の時価は、公表されている基準価額等によっており、時価算定適用指針第24-9項を適用したものを除き、レベル1の時価に分類している。
デリバティブ取引
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、各デリバティブのインプットのレベルに基づき、レベル2の時価に分類している。金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している。
社債
当社の発行する社債の時価は市場価格によっており、レベル2の時価に分類している。
長期借入金
長期借入金のうち、固定金利によるものの時価は、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類している。変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっている。金利スワップの特例処理の対象とされた変動金利の長期借入金は、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類している。
(有価証券関係)
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2023年3月31日)
当連結会計年度(2024年3月31日)
2 その他有価証券
前連結会計年度(2023年3月31日)
(注) 1 上記取得原価は減損処理後の金額であり、当連結会計年度の減損処理額は33百万円である。
なお、減損にあたっては、時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合は、回復可能性の判定を行い減損処理を行っている。また、時価が取得原価に比べて30%以上50%未満下落し、かつ、過去1年間にわたり継続して下落している状態にある場合は「著しく下落した」と判断し、回復可能性の判定を行い減損処理を行っている。
2 「金融商品関係」注記「2 金融商品の時価等に関する事項」(※2)に記載のとおり市場価格のない株式等及び組合出資金等は含めていない。
当連結会計年度(2024年3月31日)
(注) 1 上記取得原価は減損処理後の金額であり、当連結会計年度においては、減損処理を行っていない。
なお、減損にあたっては、時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合は、回復可能性の判定を行い減損処理を行っている。また、時価が取得原価に比べて30%以上50%未満下落し、かつ、過去1年間にわたり継続して下落している状態にある場合は「著しく下落した」と判断し、回復可能性の判定を行い減損処理を行っている。
2 「金融商品関係」注記「2 金融商品の時価等に関する事項」(※2)に記載のとおり市場価格のない株式等及び組合出資金等は含めていない。
3 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)
当連結会計年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
重要性が乏しいため、記載を省略している。
(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(2023年3月31日)
(※) ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価
に含めて記載している。
当連結会計年度(2024年3月31日)
(※) ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価
に含めて記載している。
(退職給付関係)
1 採用している退職給付制度の概要
当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度、厚生年金基金制度及び退職一時金制度を設けているほか、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けている。従業員の退職に際して割増退職金を支払う場合がある。また、当社及び連結子会社である九州電力送配電株式会社の確定給付企業年金制度は連合型であり、退職一時金制度には退職給付信託が設定されている。
なお、一部の連結子会社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債、退職給付に係る資産及び退職給付費用を計算しており、主として退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いている。
2 確定給付制度(簡便法を適用した制度を除く。)
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資
産の調整表
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額並びにその他関連損益の金額
(5) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりである。
(注) 当連結会計年度における数理計算上の差異の金額には、確定給付企業年金制度から確定拠出年金制度への
一部移行に伴う組替調整額△53百万円が含まれている。
(6) 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりである。
(7) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりである。
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮している。
(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
3 簡便法を適用した確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債と資産の純額の期首残高と期末残高の調整表
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資
産の調整表
(3) 退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前連結会計年度546百万円 当連結会計年度249百万円
4 確定拠出制度
当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度2,005百万円、当連結会計年度1,871百万円
であった。
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2023年3月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額である。
(b) 税務上の繰越欠損金は、主に、当社において、原子力発電所の稼働減に加え、燃料価格や卸電力市場価格が上昇したことなどにより生じたものである。当該税務上の繰越欠損金については、経営者が承認した事業計画等に基づく将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断した部分について繰延税金資産を計上している。
当連結会計年度(2024年3月31日)
(c) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額である。
(d) 税務上の繰越欠損金は、主に、当社において、過年度の原子力発電所の稼働減及び燃料価格や卸電力市場価格の上昇などにより生じたものである。当該税務上の繰越欠損金については、経営者が承認した事業計画等に基づく将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断した部分について繰延税金資産を計上している。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 差異の原因となった主要な項目別の内訳は、当連結会計年度における重要な項目を表示しているため、前連結会計年度の主要な項目別の内訳の組替えを行っている。この結果、前連結会計年度において、「交際費等永久に損金に算入されない項目」に表示していた△3.5%、「その他」に表示していた1.0%は、「持分法投資利益」3.5%、「その他」△6.0%として組み替えている。
3 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社及び一部の国内連結子会社等は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っている。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
1 資産除去債務の概要
主として、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年法律第166号)に規定された特定原子力発電施設の廃止措置について資産除去債務を計上している。
なお、これに対応する費用は、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成23年3月25日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)の規定に基づき、毎連結会計年度、原子力発電施設解体引当金等取扱要領に定められた算式(解体に伴って発生する廃棄物の種類及び物量から解体に要する費用を見積もる方法)により算定した原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり、定額法により計上する方法によっている。
ただし、エネルギー政策の変更等に伴って原子炉を廃止する場合の費用計上方法は、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわたり、定額法により計上する方法によっている。
2 資産除去債務の金額の算定方法
主として、原子力発電設備のユニット毎に見込運転期間から運転開始後の期間を差し引いた残存年数を支出までの見込み期間とし、割引率は2.3%を使用している。
ただし、上記算定による金額よりも、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」に基づき算定した金額が上回る場合は、同省令に基づく金額を計上している。
3 資産除去債務の総額の増減
(収益認識関係)
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「(セグメント情報等)」に記載のとおりである。
2 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約及びサービス提供量に直接対応する金額で顧客から対価を受け取る契約について注記の対象に含めていない。当初の予想契約期間が1年を超える重要な取引について、残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりである。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものである。
当社は、製品・事業活動の種類を勘案して区分した各セグメントから構成されており、「発電・販売事業」、「送配電事業」、「海外事業」、「その他エネルギーサービス事業」、「ICTサービス事業」及び「都市開発事業」の6つを報告セグメントとしている。
各報告セグメントに属する主要な製品・事業活動は以下のとおりである。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のために採用している会計処理の方法と同一である。
報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値である。セグメント間の内部売上高は市場価格に基づいている。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報
前連結会計年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)
(注) 1「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、有料老人ホーム事業、事務業務受託事業、人材派遣事業等を含んでいる。
2 セグメント利益又は損失(△)の調整額△1,136百万円及びセグメント資産の調整額△1,843,608百万円は、セグメント間取引消去である。
3 セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の経常損失(△)と調整を行っている。
4 「発電・販売事業」、「送配電事業」、「その他エネルギーサービス事業」、「ICTサービス事業」の「その他の収益」において、「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」に基づく施策である「電気・ガス価格激変緩和対策事業」により受領する補助金が、それぞれ44,777百万円、1,298百万円、323百万円、27百万円含まれている。
当連結会計年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
(注) 1「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、有料老人ホーム事業、事務業務受託事業、人材派遣事業等を含んでいる。
2 セグメント利益の調整額△2,113百万円及びセグメント資産の調整額△1,866,251百万円は、セグメント間取引消去である。
3 セグメント利益は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っている。
4 「発電・販売事業」、「送配電事業」、「その他エネルギーサービス事業」、「ICTサービス事業」の「その他の収益」において、「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」及び「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づく施策である「電気・ガス価格激変緩和対策事業」により受領する補助金が、それぞれ189,357百万円、4,577百万円、1,006百万円、117百万円含まれている。
【関連情報】
前連結会計年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、その記載を省略している。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
国内の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えているため、その記載を省略している。
(2) 有形固定資産
国内に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えているため、その記載を省略している。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、その記載を省略している。
当連結会計年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、その記載を省略している。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
国内の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えているため、その記載を省略している。
(2) 有形固定資産
国内に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えているため、その記載を省略している。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、その記載を省略している。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)
重要性が乏しいため、その記載を省略している。
当連結会計年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
重要性が乏しいため、その記載を省略している。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)
該当事項なし。
当連結会計年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
該当事項なし。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)
該当事項なし。
当連結会計年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
該当事項なし。
【関連当事者情報】
1 関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
前連結会計年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)
該当事項なし。
当連結会計年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
該当事項なし。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
前連結会計年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)
(注) 1 取引金額及び期末残高には消費税等が含まれている。
2 取引条件及び取引条件の決定方針等
市況、原価等を勘案して適正価格で契約している。
当連結会計年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
(注) 1 取引金額及び期末残高には消費税等が含まれている。
2 取引条件及び取引条件の決定方針等
市況、原価等を勘案して適正価格で契約している。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
重要な関連会社の要約財務情報
当連結会計年度において、重要な関連会社は株式会社九電工であり、その要約財務情報は以下のとおりである。
(単位:百万円)
(1株当たり情報)
(注) 1 前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、
潜在株式がないため記載していない。当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、
潜在株式がないため記載していない。
2 算定上の基礎は、以下のとおりである。
(1) 1株当たり純資産額
(2) 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)
(注) 1 1株当たり純資産額の算定上、株主資本において自己株式として計上している「株式給付信託
(BBT)」に係る信託口が保有する当社株式(前連結会計年度842千株、当連結会計年度723千株)
を1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数の計算において控除する自己株式
に含めている。
また、1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失の算定上、株主資本において自己株式と
して計上している「株式給付信託(BBT)」に係る信託口が保有する当社株式(前連結会計年度
861千株、当連結会計年度763千株)を普通株式の期中平均株式数の計算において控除する自己株
式に含めている。
2 2023年8月1日に取得したA種優先株式の取得価額と当該株式の発行価額との差額のうち、当連
結会計年度に発生したものである。
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
(注) 1 ( )は、1年以内に償還が予定されているものの内書きである。
2 変動金利を含んでいる。
3 2020年10月15日の翌日から2025年10月15日までは固定利率、2025年10月15日の翌日以降は変動利率(2030年10月15日の翌日及び2045年10月15日の翌日に金利のステップアップが発生)。
4 2020年10月15日の翌日から2027年10月15日までは固定利率、2027年10月15日の翌日以降は変動利率(2030年10月15日の翌日及び2047年10月15日の翌日に金利のステップアップが発生)。
5 2020年10月15日の翌日から2030年10月15日までは固定利率、2030年10月15日の翌日以降は変動利率(2030年10月15日の翌日及び2050年10月15日の翌日に金利のステップアップが発生)。
6 2025年10月15日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能。
7 2027年10月15日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能。
8 2030年10月15日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能。
9 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりである。
【借入金等明細表】
(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
2 リース債務については、利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載していない。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定
額は以下のとおりである。
【資産除去債務明細表】
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
②【損益計算書】
【電気事業営業費用明細表(1)】
(注) 1 「退職給与金」には、従業員に対する退職給付引当金の繰入額3,680百万円が含まれている。
2 「使用済燃料再処理等拠出金費」は、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第40号)の規定に基づく費用計上額である。
3 「特定放射性廃棄物処分費」は、特定放射性廃棄物の最終処分業務に必要な費用に充てるための費用計上額であり、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成12年法律第117号)」に規定する拠出金を、原子力発電所の運転に伴い発生する特定放射性廃棄物等の量に応じて計上している。
4 「貸倒損」には、貸倒引当金の繰入額388百万円が含まれている。
5 「原子力発電施設解体費」は、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)の規定に基づく費用計上額である。
【電気事業営業費用明細表(2)】
(注) 1 「退職給与金」には、従業員に対する退職給付引当金の繰入額5,945百万円が含まれている。
2 「使用済燃料再処理等拠出金費」は、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第40号)の規定に基づく費用計上額である。
3 「特定放射性廃棄物処分費」は、特定放射性廃棄物の最終処分業務に必要な費用に充てるための費用計上額であり、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成12年法律第117号)」に規定する拠出金を、原子力発電所の運転に伴い発生する特定放射性廃棄物等の量に応じて計上している。
4 「原子力発電施設解体費」は、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)の規定に基づく費用計上額である。
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)
当事業年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券
…償却原価法
子会社株式及び関連会社株式
…移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
…時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
…移動平均法による原価法
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
3 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品のうち燃料、一般貯蔵品及び商品は総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)、特殊品は個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっている。
4 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産及び無形固定資産は定額法によっている。
耐用年数はおおむね法人税法の定めによっている。
5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。
6 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売掛債権等の貸倒れ損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしている。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理することとしている。
(3) 独禁法関連損失引当金
当社は、2023年3月30日に公正取引委員会から九州地区、関西地区の特別高圧電力及び高圧電力の供給に関して、独占禁止法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。これに伴い、今後の課徴金納付の可能性に備えるため、当該課徴金納付命令に基づく金額を計上している。
(4) 渇水準備引当金
渇水による損失に備えるため、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第16条第3項の規定により計上している。
7 収益及び費用の計上基準
主要な事業である発電・販売事業においては、電気の供給を行うことを主な履行義務としている。
当該履行義務に係る収益については、「電気事業会計規則」に基づき、主に、毎月の検針により使用量を計量し、それに基づき算定される料金を電灯料・電力料等として当月分の売上高(営業収益)に計上する方法(検針日基準)によっている。
なお、これに伴い検針日から期末日までの使用量に係る収益は翌月に計上されることとなる。
8 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっている。
なお、振当処理の要件を満たしている為替予約取引については振当処理によっている。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
(3) ヘッジ方針
リスク管理方針に基づき、為替レートが変動することによるキャッシュ・フローの変動リスク、燃料価格が変動することによるキャッシュ・フローの変動リスク及び域外相対卸電力取引におけるキャッシュ・フローの変動リスクをヘッジすることを目的としている。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動額の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動額の累計を四半期ごとに比較してヘッジの有効性を評価している。
ただし、振当処理によっている為替予約取引並びにヘッジ対象とヘッジ手段の重要な条件が同一である為替予約取引及び燃料価格スワップ取引については、有効性の評価を省略している。
9 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法
有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成23年3月25日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)の規定に基づき、毎事業年度、原子力発電施設解体引当金等取扱要領に定められた算式(解体に伴って発生する廃棄物の種類及び物量から解体に要する費用を見積もる方法)により算定した原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり、定額法により計上する方法によっている。
ただし、エネルギー政策の変更等に伴って原子炉を廃止する場合の費用計上方法は、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわたり、定額法により計上する方法によっている。
(2) 廃炉円滑化負担金及び原子力廃止関連仮勘定に係る会計処理の方法
エネルギー政策の変更等に伴って廃止した原子炉の残存簿価等(原子力特定資産簿価、原子力廃止関連仮勘定及び原子力発電施設解体引当金の要引当額。以下、「廃炉円滑化負担金」という。)については、「電気事業法施行規則」(平成7年通商産業省令第77号)の規定により、一般送配電事業者の託送料金を通じて回収している。
当社は、廃炉円滑化負担金の額について申請を行い、経済産業大臣の承認を得た。これを受け、九州電力送配電株式会社は、経済産業大臣からの通知に基づき託送供給等約款を変更し、廃炉円滑化負担金の回収及び当社への払い渡しを行っている。
九州電力送配電株式会社より払い渡された廃炉円滑化負担金相当金については、廃炉円滑化負担金相当収益に計上している。
また、エネルギー政策の変更等に伴って原子炉を廃止する場合、原子力廃止関連仮勘定簿価(原子炉の運転を廃止したときに当該原子炉の運転のために保全が必要な固定資産(原子力特定資産を除く。)及び当該原子炉に係る核燃料の帳簿価額(処分見込額を除く。))及び原子力廃止関連費用相当額(当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料の再処理等の実施に要する費用及び当該核燃料の解体に要する費用に相当する額)については、原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上した上で、経済産業大臣の承認後、毎事業年度において、九州電力送配電株式会社からの払い渡しに応じて、原子力廃止関連仮勘定償却費に計上している。
(3) 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する拠出金の計上方法
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第40号、以下「改正法」という。)第4条第1項に規定する拠出金を、原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて使用済燃料再処理等拠出金費に計上する方法によっている。
なお、使用済燃料再処理機構に対する拠出金には改正法第2条に規定する使用済燃料の再処理関連加工に係る拠出金が含まれており、当該拠出金については、使用済燃料再処理関連加工仮勘定に計上している。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の財務諸表における会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっている。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産
1 当事業年度の財務諸表に計上した金額
2 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
当社は経営者が承認した事業計画等に基づく将来の課税所得の見積りにより、回収可能と判断した部分について繰延税金資産を計上している。
(2) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
当該課税所得の見積りについては、総販売電力量や販売価格の見通し、原子力発電所の稼働想定など、財務諸表作成時点で利用可能な情報に基づいた最善の見積りを行っている。
(3) 翌事業年度の財務諸表に与える影響
気温・気候の変化、経済・景気動向などの避けがたい外部環境の影響などによる総販売電力量の減少や販売価格の低下、原子力発電所の計画外停止などによって、将来の課税所得の著しい悪化が見込まれることになった場合は、繰延税金資産の取崩しにより、当社の業績に影響を与える可能性がある。
(表示方法の変更)
(貸借対照表関係及び損益計算書関係)
2023年4月1日に「安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第46号)が施行されたことに伴い、電気事業会計規則が改正されたため、前事業年度まで「新エネルギー等発電設備」に表示していた設備を、当事業年度から「新エネルギー等発電等設備」として、また、「新エネルギー等発電費」に表示していた費用を「新エネルギー等発電等費」として区分することとなった。この変更は当該改正に関する電気事業会計規則附則の定めにより遡及適用は行わない。
(損益計算書関係)
前事業年度において、区分掲記していた「事業外収益」の「物品売却益」は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「雑収益」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「事業外収益」の「物品売却益」に表示していた2,855百万円は、「雑収益」として組み替えている。
(追加情報)
(電気・ガス価格激変緩和対策事業への参画)
「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」及び「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づく施策である「電気・ガス価格激変緩和対策事業」により国が定める値引き単価による電気料金等の値引きを行っており、その原資として受領する補助金を、前事業年度において、「電気事業雑収益」に43,794百万円、「ガス供給事業営業収益」に273百万円、当事業年度において、「電気事業雑収益」に182,988百万円、「ガス供給事業営業収益」に907百万円それぞれ計上している。
(「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」の施行に伴う電気事業会計規則の改正)
2024年4月1日に「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第44号。以下「改正法」という。)及び「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(令和6年経済産業省令第21号。以下「改正省令」という。)が施行されたことにより、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号。以下「解体省令」という。)が廃止され、電気事業会計規則が改正された。
実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に必要な費用は、従来、資産除去債務に計上し、資産除去債務相当資産について、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成23年3月25日)第8項を適用し、解体省令の規定に基づき、毎事業年度、原子力発電施設解体引当金等取扱要領に定められた算式(解体に伴って発生する廃棄物の種類及び物量から解体に要する費用を見積もる方法)により算定した原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり、定額法により計上していたが、改正省令の施行日以降は、改正法第3条の規定による改正後の「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」第11条第2項に規定する廃炉拠出金を、廃炉拠出金費として計上することになる。
原子力事業者は、従来、その各々が保有する実用発電用原子炉に係る廃炉に要する資金を確保する責任を負っていたが、改正法に基づき、毎事業年度、使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下「機構」という。)に対して廃炉拠出金を納付することで費用負担の責任を果たすこととなり、機構は廃炉に要する資金の確保・管理・支弁を行う経済的な責任を負うこととなる。
これにより、2024年度第1四半期において、資産除去債務相当資産18,995百万円及び資産除去債務291,011百万円を取崩す予定である。改正法附則第10条第1項の規定により、廃炉推進業務の費用にあてるため、機構に支払わなければならない金銭274,782百万円は、改正省令附則第7条の規定により、未払廃炉拠出金に計上する予定である。これによる損益への影響はない。このうち10,039百万円を一年以内に期限到来の固定負債に振り替える予定である。あわせて改正省令附則第8条の規定により2,765百万円を原子力廃止関連仮勘定に計上する予定である。
(貸借対照表関係)
※1 固定資産の工事費負担金等の受入れによる圧縮記帳額(累計)
※2 当社の総財産は、下記の社債及び株式会社日本政策投資銀行からの借入金の一般担保に供している。
※3 1年以内に期限到来の固定負債
※4 未払税金には、次の税額が含まれている。
※5 損益計算書に記載されている附帯事業に係る固定資産の金額
6 偶発債務
(1) 金融機関からの借入金に対する保証債務
(2) その他契約の履行に対する保証債務
7 貸出コミットメント(貸手側)
当社は、福岡国際空港株式会社と株主ローン契約を締結している。なお、当該契約に基づく貸出コミットメントの未実行残高は次のとおりである。
(損益計算書関係)
※1 関係会社に係る営業費用
※2 関係会社に係る営業外収益
※3 渇水準備引当金の取崩し
前事業年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)
「電気事業法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第72号)附則第16条第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の規定による改正前の「電気事業法」(昭和39年法律第170号)第36条第2項の規定に基づき、特例許可による渇水準備引当金の取崩しについて、経済産業大臣に申請を行い、2023年3月22日に同申請の許可を得たため、同引当金の一部を取崩している。
当事業年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
該当事項なし。
※4 独禁法関連損失引当金繰入額の内容
前事業年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)
当社は、2023年3月30日に公正取引委員会から九州地区、関西地区の特別高圧電力及び高圧電力の供給に関して、独占禁止法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。これに伴い、今後の課徴金納付の可能性に備えるため、当該課徴金納付命令に基づく金額を、独禁法関連損失引当金繰入額として特別損失に計上している。
当事業年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
該当事項なし。
(有価証券関係)
前事業年度(2023年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式
(注)上記に含まれない市場価格のない株式等
当事業年度(2024年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式
(注)上記に含まれない市場価格のない株式等
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っている。
(重要な後発事象)
共通支配下の取引等
1 取引の概要
(1) 対象となった事業の名称及び当該事業の内容
地熱事業
(2) 企業結合日
2024年4月1日
(3) 企業結合の法的形式
当社を分割会社とし、当社の100%子会社である九電みらいエナジー株式会社を承継会社とする吸収分割である。
(4) 結合後企業の名称
九電みらいエナジー株式会社
(5) その他取引の概要に関する事項
九電グループは、2021年4月に策定した「九電グループカーボンニュートラルビジョン2050」において、2050年のカーボンニュートラル実現への挑戦を宣言し、低・脱炭素のトップランナーとして再生可能エネルギー主力電源化に取り組んでいる。
今回、九電グループの再生可能エネルギー事業に関する意思決定の迅速化や経営資源・情報の効果的な獲得等を目的に吸収分割を実施した。これにより、今後、九電グループの2030年再生可能エネルギー開発目標500万kW達成への取組みを加速させるだけではなく、リーディングカンパニーとしてお客さまや社会の幅広いニーズにお応えしていき、再生可能エネルギー事業における新たな価値創造に挑戦していく。
2 実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成31年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理している。
④ 【附属明細表】
固定資産期中増減明細表
(2023年4月1日から
2024年3月31日まで)
(注)1 「工事費負担金等」には、租税特別措置法に基づく収用補償金及び買換資産等の圧縮額が含まれている。
2 「期末残高」の「帳簿原価」欄の( )内は内書きで、資産除去債務相当資産の金額である。
3 「期末残高」の「差引帳簿価額」欄には、原子力特定資産 4,813百万円が含まれている。
4 「期中増減額」の「帳簿原価減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額である。
固定資産期中増減明細表(無形固定資産再掲)
(2023年4月1日から
2024年3月31日まで)
(注) 「期末残高」欄の( )内は内書きで、償却対象となる地役権の金額である。
減価償却費等明細表
(2023年4月1日から
2024年3月31日まで)
(注) 本表は、土地、水源かん養林、借地権、電話加入権等の償却資産でないものを除いている。
長期投資及び短期投資明細表
(2024年3月31日)
引当金明細表
(2023年4月1日から
2024年3月31日まで)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、その記載を省略している。
(3) 【その他】
該当事項なし。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2 2024年6月26日開催の定時株主総会において、定款の一部変更が行われ、A種優先株式に関する定めを削
除し、以下のとおり各種類の1単元の株式数を規定している。
普通株式 100株
B種優先株式 1株
第7 【提出会社の参考情報】
1【提出会社の親会社等の情報】
当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はない。
2【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項なし。


