第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
(注) 1.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号令和2年3月31日)等を第17期連結会計年度の期首から適用しており、第17期連結会計年度以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2.第15期、第18期及び第19期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第16期及び第17期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.株価収益率については、当社株式は非上場であるため記載しておりません。
4.従業員数は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含みます。)であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
(2) 提出会社の経営指標等
(注) 1.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号令和2年3月31日)等を第17期事業年度の期首から適用しており、第17期事業年度以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2.第15期、第18期及び第19期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第16期及び第17期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.株価収益率、株主総利回り、比較指標、最高株価及び最低株価については、当社株式は非上場であるため記載しておりません。
4.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます。)であり、臨時従業員数は従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。
2 【沿革】
当社は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)(以下「民営化関係法施行法」といいます。)第14条第3項の認可を受けた実施計画の定めるところに従い、日本道路公団(以下「道路公団」といいます。)の業務並びに権利及び義務のうち、当社に引き継がれ又は承継される旨が規定された業務並びに資産、債務その他の権利及び義務を引き継ぎ又は承継し、平成17年10月1日に設立されました。
3 【事業の内容】
当社及び関係会社(子会社24社及び関連会社7社(令和6年3月31日現在))は、高速道路事業、受託事業、道路休憩所事業、その他の4部門に関係する事業を行っており、各事業における当社及び関係会社の位置付け等は、次のとおりであります。
なお、次の4部門は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (セグメント情報等)」に掲げるセグメントの区分と同一です。
(1) 高速道路事業
高速道路事業においては、東日本地域の1都1道15県(注)1において、平成18年3月31日に当社が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」といいます。)と締結した「高速自動車国道北海道縦貫自動車道函館名寄線等に関する協定」(その後の変更を含み、以下「協定」といいます。)、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)(以下「特措法」といいます。)第3条の規定による許可及び同法第4条の規定に基づき、高速道路(注)2の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理等を行っており、また、同法第9条の規定に基づき、当該高速道路の道路管理者の権限の一部を代行しております。
当事業において、以下の業務については、当社が関係会社に委託しております。
(注) 1.北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県及び長野県(東京都、神奈川県、富山県及び長野県は一部区域)
2.高速道路会社法第2条第2項に規定する高速道路をいいます。
3.用地調査管理、財産整理及び道路敷地管理等、有料道路の通行料金及び交通量等の電子計算、料金収受機械の保守・点検・整備・保全等並びに高速道路技術に関する調査・研究及び技術開発の業務を行っております。
(2) 受託事業
受託事業においては、高速道路会社法第5条第4項の規定に従い、国、地方公共団体等の委託に基づく道路の新設、改築、維持、修繕等で、経済性、効率性等から当社が行う事業と一体として実施することが適当と認められる工事等を当社が行っております。
(3) 道路休憩所事業
道路休憩所事業においては、高速道路の休憩所、給油所等の建設及び管理等を行っております。
当社グループの管理するSA・PA328箇所(注1)のうち、商業施設を所有している190箇所についてはネクセリア東日本㈱(連結子会社)(注2)が、一般国道409号(東京湾横断・木更津東金道路)の海ほたるPAについては東京湾横断道路㈱(持分法適用関連会社)が、それぞれ商業施設の管理運営を行っております。また、SA・PAの直営店舗運営業務については㈱ネクスコ東日本リテイル(連結子会社)が、商業施設の管理点検業務及びコンシェルジェ業務については㈱ネクスコ東日本エリアサポート(連結子会社)が、商業施設における配送・共同仕入れ等の業務については㈱ネクスコ東日本ロジテム(連結子会社)が、飲食店舗運営業務については㈱ネクセリア・シティフード(連結子会社)(注2)が行っております。
(4) その他
その他においては、コンサルティング事業、カード事業、WEB事業、駐車場事業、占用施設活用事業、トラックターミナル事業及び海外事業等を実施しております。
このうち、コンサルティング事業については、地方公共団体等の高速道路跨道橋点検業務を、カード事業については、ETC機能、クレジット機能及び電子マネー決済機能を搭載した「E-NEXCO pass」の発行をそれぞれ当社が行っております。また、WEB事業については、料金検索システム及びSA・PA情報の提供並びに地域特産品等の販売等を当社及び㈱ネクスコ東日本イノベーション&コミュニケーションズ(連結子会社)が行っております。駐車場事業については、日比谷自動車駐車場の管理運営を、占用施設活用事業については、高速道路の高架下の占用施設を活用した事業を、当社並びにその一部業務を委託した㈱ネクスコ東日本エリアサポート(連結子会社)及び㈱ネクスコ東日本トラスティ(連結子会社)が行っております。トラックターミナル事業については、東北高速道路ターミナル㈱(持分法適用関連会社)が仙台南(宮城県名取市)及び郡山(福島県郡山市)の2箇所におけるトラックターミナルの管理運営を行っております。海外事業については、インドにおいて有料道路運営事業に当社が参画しています。また、インド現地法人であるE-NEXCO INDIA PRIVATE LIMITED(連結子会社)では、インドにおける技術支援業務の一環として路面性状測定業務を実施しております。日本高速道路インターナショナル(株)(持分法適用関連会社)では、海外における道路事業に関する調査等の業務を行っております。
その他、㈱ネクスコ東日本イノベーション&コミュニケーションズ(連結子会社)がスマートメンテナンスハイウェイ(以下「SMH」といいます。)(注3)関連技術や情報基盤高度化技術の調査研究・開発及びそれらの成果について内部活用の展開支援・外販等の業務を行っております。また、㈱NEXCO保険サービス(持分法適用関連会社)が損害保険及び生命保険の代理店業務を行っております。
(注) 1.令和6年4月に新設した首都圏中央連絡自動車道坂東PA(内回り)を含めた箇所数は329箇所となります。
2.令和6年6月26日にネクセリア東日本㈱は㈱ネクスコ東日本エリアトラクトに、㈱ネクセリア・シティフードは㈱ネクスコ東日本シティフードに商号変更しました。
3.長期的な道路インフラの安全・安心の確保に向け、ICT(Information and Communication Technology)の導入や機械化等を 行い、これらが技術者と融合した総合的なメンテナンス体制を構築し、維持管理・更新の効率化や高度化を図るものです。
以上に述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

(注) 1.◎は連結子会社、○は持分法適用関連会社、△は関連当事者を示しております。
2.機構は、機構法第15条第1項に従い、当社が新設、改築、修繕又は災害復旧を行った高速道路に係る道路資産が、特措法第51条第2項ないし第4項の規定により機構に帰属する時において、機構法第14条第1項の認可を受けた業務実施計画に定められた機構が当社から引き受ける新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務の限度額の範囲内で、当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために当社が負担した債務を引き受けることとされております。
3.令和6年6月26日にネクセリア東日本㈱は㈱ネクスコ東日本エリアトラクトに、㈱ネクセリア・シティフードは㈱ネクスコ東日本シティフードに商号変更しました。

4 【関係会社の状況】
(1) 連結子会社
(令和6年3月31日現在)
(注) 1.主要な事業の内容欄には、セグメントに記載された名称を記載しております。
2.議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
3.令和6年6月26日にネクセリア東日本㈱は㈱ネクスコ東日本エリアトラクトに、㈱ネクセリア・シティフードは㈱ネクスコ東日本シティフードに商号変更しました。
4.令和6年6月26日に当社取締役兼常務執行役員の吉見秀夫が㈱ネクスコ東日本エリアトラクトの代表取締役に就任しました。
5.㈱ネクスコ東日本リテイルと㈱ネクスコ東日本エリアサポートは、令和6年6月27日に株式交換により、㈱ネクスコ東日本エリアトラクトの完全子会社になりました。
6.㈱ネクスコ東日本ロジテムは、同社の株式が令和6年7月2日に現物配当されることにより、㈱ネクスコ東日本エリアトラクトの完全子会社になる予定です。
7.E-NEXCO INDIA PRIVATE LIMITEDの資本金は、現地通貨単位により記載しています。
(2) 持分法適用の関連会社
(令和6年3月31日現在)
(注) 1.主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
2.議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
3.議決権の所有割合の[ ]内は、当社と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係にあることにより当社の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者又は当社の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者の議決権の所有割合で外数となっております。
4.有価証券報告書を提出しております。
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
(令和6年3月31日現在)
(注) 1.従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含みます。)であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2.高速道路事業及び受託事業、道路休憩所事業及びその他については、両事業を一体的に取り扱っていることから、一括して記載しております。
3.全社(共通)には、特定のセグメントに区分できない経営企画、総務、人事等の部署に所属している従業員数を記載しております。
(2) 提出会社の状況
(令和6年3月31日現在)
(注) 1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます。)であり、臨時従業員数は従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。
2.平均勤続年数は、道路公団における勤続年数を含んでおります。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4.高速道路事業及び受託事業、道路休憩所事業及びその他については、両事業を一体的に取り扱っていることから、一括して記載しております。
5.全社(共通)には、特定のセグメントに区分できない経営企画、総務、人事等の部署に所属している従業員数を記載しております。
(3) 労働組合の状況
提出会社の従業員により、東日本高速道路労働組合が組織され、政府関係法人労働組合連合に加盟しています。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
当社の高速道路事業を持続させるためには、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンの推進により、多様な人材が活躍し、新たな価値を創造していくことが不可欠であり、女性労働者の活躍推進もその一環として取り組んでいく必要があります。当社では、令和6年3月末時点で女性労働者比率は18.4%であるところ、今後も積極的に女性労働者の採用を行い、女性労働者比率及び女性管理職比率の更なる向上を図ってまいります。また、男性労働者の育児休業取得促進のための施策等、社員のライフステージにあった多様な働き方に資する制度を導入することにより、社員一人一人が活躍できる職場環境を整備してまいります。
①提出会社
(注) 1.管理職に占める女性労働者の割合及び労働者の男女の賃金の差異は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)(以下「女性活躍推進法」といいます。)の規定に基づき算出したものであります。
2.当社の管理職は、事務所においては所長及び副所長、支社においては課長以上、本社においては課長代理以上の社員を対象としております。
3.当社発足以降、女性総合職の採用に力を入れており、総合職の女性労働者が増えております。総合職として採用された社員の平均年齢・平均勤続年数は、それぞれ男性40.2歳・17.4年、女性30.1歳・7.1年となっており、総合職の女性労働者は、総合職の男性労働者に対して相対的に若年層が多くなっております。
<総合職として採用された社員の年齢別男女比>

4.男性労働者の育児休業取得率は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)(以下「育児・介護休業法」といいます。)の規定に基づき、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号)(以下「育児・介護休業法施行規則」といいます。)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
5.当社は育児・介護休業法に基づく育児休業のほか、育児を目的とする休暇制度を設けておりますが、育児休業のほか、当事業年度の男性労働者の当該育児目的休暇の取得率は83.3%となっております。
6.賃金は、本給、時間外勤務手当、賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除きます。正規雇用労働者は、社外から当社への出向者のうち当社が給与を支給している者を含み、当社から社外への出向者を除きます。また、非正規雇用労働者は、定年退職後の再雇用社員及びパートタイム社員であり、嘱託社員及び派遣社員を除きます。なお、労働者の男女の賃金の差異は、男女の平均年齢及び平均勤続年数の差が生じていることのほか、職種(事務補助職を含む)の違いによるものです。
②連結子会社
(注) 1.管理職に占める女性労働者の割合及び労働者の男女の賃金の差異は、女性活躍推進法の規定に基づき算出したものであります。なお、「-」は公表対象外のものを表します。
2.男性労働者の育児休業取得率は、育児・介護休業法の規定に基づき、育児・介護休業法施行規則第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。なお、「-」は公表対象外のものを表します。
3.非正規雇用労働者に男性はおりません。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
本項の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。
当社グループは、「高速道路の効果を最大限発揮させることにより、地域社会の発展と暮らしの向上を支え、日本経済全体の活性化に貢献」することをグループ経営理念とし、「つなぐ」価値を創造し、あらゆるステークホルダーに貢献する企業として成長するというグループ経営ビジョンの実現を目指しています。
当社は、グループ一体経営を推進しつつ、経営方針である「お客さま第一」、「公正で透明な企業活動」、「終わりなき効率化の追求」、「チャレンジ精神の重視」及び「CSR経営の推進」を常に念頭に置き、お客さまに安全・安心・快適・便利な高速道路空間を提供することを使命としております。令和3年度に策定した「NEXCO東日本グループ中期経営計画(令和3年度~令和7年度)」(以下「中期経営計画」といいます。)において、令和7年度までの5年間を『SDGsの達成に貢献し、新たな未来社会に向けて変革していく期間』と位置付けました。その上で、6つの基本方針(「安全・安心で自動運転等のイノベーションにも対応した快適な高速道路の実現」、「老朽化や災害に対する高速道路インフラの信頼性の飛躍的向上」、「高速道路の整備・強化と4車線化の推進によるネットワーク機能の充実」、「多様なお客さまのニーズを踏まえた使いやすさの追求」、「ポストコロナ時代におけるグループ全体の経営力の強化」、「新たな日常に対応した誰もが生き生きと働けるワークスタイルの実現」)の下、着実に事業を実施してまいりました。中期経営計画の中間年度にあたる当連結会計年度では、道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律(令和5年法律第43号)(以下「道路整備特別措置法等改正法」といいます。)の成立による償還期間及び料金徴収期間の延長や、サステナビリティに対する社会的要請の高まり等の事業環境の変化を踏まえ、同計画の見直しを行いました。
令和6年度における日本経済は、サービス消費やインバウンド需要の回復がコロナ禍から一巡しつつある中、企業収益が賃金や設備投資に回ることで回復基調が続くことが期待されます。一方で、個人消費の抑制に結び付くような過度な物価高、特に補助金、円安や原油価格高騰の影響を受けている国内ガソリン価格については、その動向を引き続き注視していく必要があります。そのような経済環境の下で、当社事業に関しても高速道路事業においては交通量及び料金収入が、道路休憩所事業においてはSA・PAの売上高が前年度並みで推移することが見込まれます。
当社が事業を実施するに当たっては、安全・安心・快適・便利な高速道路サービスを提供しつつ、機構に対して協定に基づく道路資産賃借料を着実に支払うとともに、高速道路ネットワークの形成を進めていく必要があります。特に、高速道路の管理のための投資については、景気の動向等が交通動向や料金収入に与える影響も注視しつつ、お客さまを第一に考え、適切な運用を図っていかなくてはなりません。
これに加え、大雨や集中降雪等、気候変動に伴う広域的で同時多発的な異常気象への対応、高速道路の更新事業の推進、東京外かく環状道路(関越~東名)における地表面陥没・空洞事故に対する丁寧な対応が求められております。
これらの課題に対し、当社グループは、中期経営計画及び道路整備特別措置法等改正法の成立を受けて新たに策定した「高速道路の更新計画」に基づき、災害時における地域や関係機関との危機管理体制の再整理や広報・情報提供オペレーションの確立等の対応力・情報力の強化、ミッシングリンク解消に向けた首都圏環状道路等の安全で確実な整備、高速道路リニューアルプロジェクトの推進、4車線化の推進、休憩施設のリニューアル等に取り組んでまいります。
物流の2024年問題に対しては、「高速道路SA・PAにおける利便性向上に関する検討会」での議論を踏まえ、令和5年12月26日に公表した「整備方針」に基づき、駐車マスの拡充や予約駐車マスの整備等、SA・PAにおけるトラックドライバーの確実な休憩・休息機会の確保に向けた対策を着実に進めてまいります。また、割引適用待ち車両の滞留等が課題となっている深夜割引を、走行分に応じた形にするとともに、割引が適用される時間帯を拡大するなど、令和6年度中を目処に見直します。
建設業においても時間外労働規制が令和6年4月に始まります。発注者として、建設業における働き方改革の実現と、高速道路における工事現場の労働環境改善を促進してまいります。建設業界団体との意見交換や建設現場の要望を踏まえ、遠隔立会の導入や、週休2日を踏まえた適正な工期の設定等を内容とする、業務効率化・簡素化のルール「工事円滑化ガイドライン」を作成しました。引き続き意見交換や建設現場のニーズ等を確認しながら、関係業界全体で、働き方改革や人材確保等に努めてまいります。
ICT、AI、ロボティクス、センサー、デジタル通信(5G・6G)、ビッグデータ活用等の技術革新が急速に進展するとともに、自動運転車両やコネクテッドカーの普及が現実のものとなりつつあります。当社は、高度なモビリティサービスを掲げた「自動運転社会の実現を加速させる次世代高速道路の目指す姿(構想)」の実現に向け、各重点プロジェクトを推進してまいります。
自動運転社会の実現過程では、自動運転車両と非自動運転車両が混在することが想定されます。そうした状況において、安全で円滑な交通を支援する情報の収集・提供を行うための実証実験を計画しています。実験の開始に向け、可視光・遠赤外線カメラにより高速道路上の事故や落下物等の道路情報をリアルタイムに収集する「多機能ポール」を整備するとともに、収集した情報をアプリで提供する次世代ハイウェイラジオアプリ「E-ハイラジ」の提供範囲の拡充を進めてまいります。
これらの事業環境の変化に対する取組みをより着実なものとするため、当社は、経営理念・ビジョンを共有するグループ会社との一体経営を一層推進し、グループ全体の効率性・生産性の更なる向上に努めてまいります。高速道路をこれまで以上に有効に活用し、その効果を最大限発揮させることで、地域社会の発展と暮らしの向上、更には広く日本経済全体の活性化に貢献してまいります。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社グループの社会・環境問題をはじめとするサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1)ガバナンス及びリスク管理
サステナビリティに関する取組みを含む中期経営計画における主要重点計画への対応においては、計画の決定、進捗状況等の確認等、経営に係るマネジメントサイクルの中での経営会議や取締役会で審議、決議がなされています。また、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」について取締役会で決議(平成18年4月27日決議、平成27年3月26日最終改定)し、コーポレート・ガバナンスに必要な社内規程等を制定する等ガバナンス体制を整備し運用しております。
リスク管理については、リスクマネジメントに関する規程等社内規則を定め、サステナビリティ関連のリスクを含む事業執行上の各種のリスクについては、それぞれの担当部署において対策を講じるとともに、委員会等で適宜検証し、適切に対応する体制を整えるほか、経営に与える影響の大きい最重要リスクのマネジメントについては、重要経営課題として位置付け、リスク管理を実施しております。
(2)戦略
①環境関連
高速道路は安定した速度での走行が可能であり、信号待ち等を伴う一般道の利用に比べてCO2排出量が削減されます。当社管内で排出されるCO2の大半は、高速道路をご利用いただくお客さまの車両に由来しますが、高速道路の整備による一般道から高速道路への利用転換が、自動車交通全体の温室効果ガス排出削減に貢献するものと捉えております。
また、気候変動に伴う自然災害の激甚化、頻発化は、高速道路の長期通行止めをもたらす可能性があり、そのような災害が発生した場合は、経済社会への悪影響、料金収入の減少、災害復旧費用の増加、人命救助及び復興支援の遅れ等の影響が懸念されます。
当社グループは、高速道路の整備・強化と4車線化の推進によるネットワーク機能の充実、渋滞対策、のり面の樹林健全化、SA・PAへの急速充電器新設・複数口化等、災害に強く、高速道路事業の環境負荷を低減する施策を着実に進めるとともに、利用促進に取り組んでおります。
このような事業特性から、当社は環境への取組を重要な課題と位置づけ、平成19年に7月に「環境方針」及び「環境行動指針」を制定し、環境保全、技術開発、環境経営を推進しています。
②人的資本
当社は、高速道路事業を持続的に営み、高品質の高速道路サービスを提供し続けるため、これまでも高速道路の専門家集団として高い志を持つ社員の育成をしていますが、高速道路を将来にわたり維持し、進化させ続けるためには、現場力の源泉である人材の確保と育成が重要であることから、令和6年3月にNEXCO東日本人材育成方針を策定しました。本方針において、求める人材像・能力・スキルやキャリアパスを明示するとともに、社員のライフステージを尊重したジョブローテーションを可能にする仕組み等を盛り込みました。社員教育ではOJTを重視し、経験を積んだ社員が持つノウハウを若手社員にしっかりと伝承し、一日も早く高速道路の専門家となるため、個人の成長を積極的に支援してまいります。また、自動運転社会や脱炭素社会の実現に向けた様々な取組み等、当社を取り巻く事業環境も常に変動しているところですが、時代の変化や技術の進展を的確に把握し、現状の維持にとどまらず挑戦していく人材の育成に力を入れてまいります。
少子高齢化時代において高速道路事業を維持していくためには総力を挙げ、多様な能力、スキルを集結することが必要であり、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンを推進し、多様な人材が活躍し、新たな価値を創造していくことを促します。
社内環境整備については、労働安全衛生活動の根本となる基本理念を制定し、社員の健康被害防止や健康の保持増進のほか、労働災害の原因分析及び再発防止に努めております。また、着実な人材育成のためには、社員が生き生きと楽しく働く職場環境作りが重要であり、充実したライフ・ワーク・バランスの実現等、社員のウェルビーイングを高めるための支援を継続してまいります。
(3)指標と目標
①環境関連
当社グループは、中期経営計画の主要重点計画に基づく渋滞緩和対策や高速道路ネットワーク整備等の施策を推進し、高速道路の利用促進に取り組むことが自動車交通全体のCO2排出削減に貢献するものと捉え、各事業を着実に進めております。
また、健全かつ効果的な環境マネジメント経営を実施するためISO14001を取得し、交通渋滞対策による渋滞損失時間の削減等、短期的な環境目標及び活動計画を設定し、PDCAサイクルを回すことで組織一体となった環境パフォーマンスの向上及び法令遵守を通じた目標の達成を目指しております。
・中期経営計画における主要重点計画(抜粋)
※令和5事業年度末時点における整備中の延長であり、中期経営期間中に整備完了するものではありません。
更に、地球温暖化対策が世界で喫緊の課題となる中、企業に求められる脱炭素経営を一層推進していくため、「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画」(令和3年10月22日閣議決定)を踏まえ、令和5年3月に「温室効果ガス排出削減実行計画」を策定しました。本実行計画では、当社の事務部門(オフィス活動)における温室効果ガスの排出量を、2013年度(平成25年度)を基準として2030年度(令和12年度)までに50%以上削減することを目標とし、そのための方策、温室効果ガス削減に向け社員一人一人が取り組む行動ルールを定め、取組み状況についても定期的に点検を行うこととしました。なお、2013年度(平成25年度)から2021年度(令和3年度)にかけた事務部門(オフィス活動)におけるエネルギー使用量の推移は以下の(図2)のとおりであり、2013年度(平成25年度)約4,400klから2021年度(令和3年度)4,000klと、約1割削減しています。加えて、2050カーボンニュートラルの実現に向けて、NEXCO東日本グループにおけるサステナビリティ経営を推進し、高速道路を通じて社会を支える使命を持続的に果たすため、NEXCO東日本グループにおけるカーボンニュートラル推進戦略を策定し、令和6年度早期に公表する予定です。
(図1)急速充電器の累計整備口数の推移 (図2)オフィス活動におけるエネルギー使用量の推移
※CO2排出削減への取組みや高速道路における環境対策の詳細については、当社コーポレートサイトやNEXCO東日本レポートでも紹介しております。
②人的資本
当社は、NEXCO東日本人材育成方針において、OJTを社員育成の中核として強化するほか、研修等のOff-JTも充実させることとしました。令和5年度は年間で約160件の社員研修を設け、延べ約8,000名が受講しました。この他、社員向けの資格取得補助制度や通信教育補助制度を設け、それぞれ年間で約320件、約480件の利用実績があります(いずれも令和6年3月31日時点)。社員研修については、マネジメントや当社業務に関する既存の研修のほか、DXをテーマとした研修を実施する等、随時その内容を刷新しており、今後、社員の年次に応じた研修の充実にも取り組んでまいります。この他、国内外留学制度による社員の留学支援や学校法人先端教育機構事業構想大学院大学と共同して実施する社員研修等、引き続き積極的な人材育成に取り組んでまいります。
また、社員の一人一人が健康な生活を送り、安心し、やりがいを持って快適に働けるよう、ライフ・ワーク・バランスを推進していくことが重要であり、その一環として、社員の年次休暇取得の促進や時間外労働の削減等に取り組んでおります。当社では年次有給休暇20日、夏季特別休暇7日、時短推進特別休暇3日、設立記念特別休暇1日と年間で合計31日の休暇を設けておりますが、令和5年度の当該休暇取得実績は社員平均26.0日となっております。また、夜間工事等の事由で深夜時間帯に勤務した社員が、疲労回復等を図るため、次の始業開始時刻までの間に9時間以上の勤務間インターバルを確保することができる特別休暇を令和4年度から導入しております。今後も、社員に対して休暇取得や時間外労働の削減を促すほか、テレワーク勤務制度や始業・就業時刻を変更できる制度等の活用による多様で柔軟な働き方の推進等、安全かつ快適な労働環境の維持・向上に努めます。
3 【事業等のリスク】
(1)当社グループのリスク管理体制について
当社グループは、高速道路事業という高い公共性を有する事業を営む企業集団として、安全・安心を最優先に、事故・災害等の発生に備えて、事故・災害等の予防、応急対策及び復旧に関する規程等社内規則を定め、迅速かつ適切な対応ができる体制を整えております。事業遂行上の各種リスクについては、それぞれの担当部署において対策を講じるとともに、当社グループの経営に与える影響の大きい最重要リスクのマネジメントについては、重要経営課題として位置付け取り組んでおります。
リスク管理体制としては、リスクマネジメントに関する規程等社内規則を定め、リスクの発見・特定、リスクの算定・評価、リスク対策の検討・実施、対策後のモニタリング、リスクに対する認識の共有化というサイクルで当社グループ各部門でのリスクマネジメントを実施し、加えて、リスク管理推進委員会を設置し、年度リスクマネジメント実施方針、最重要リスクの選定及び対策について審議するほか、当社グループ各部門で実施するリスクマネジメントの支援・助言、有効性の評価、教育・啓発を行い、その結果について取締役会に報告しております。加えて、最重要リスク等への対策についての取締役会での審議・報告の必要性をリスク管理推進委員会で判断しております。
(2)当社グループの事業その他に関するリスクについて
当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資家の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を以下において記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資家の投資判断上、又は当社グループの事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。
当社グループは、これらリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、投資判断は、本項及び本有価証券報告書中の本項以外の記載事項を、慎重に検討したうえで行われる必要があると考えております。また、以下の記載は投資に関連するリスクを全て網羅するものではありませんので、この点にご留意ください。
なお、本項において、将来に関する事項は、別段の表示が無い限り、有価証券報告書提出日現在において判断したものであり、不確実性が内在しております。
1.政策変更等に係る法的規制の変更
当社は、会社法(平成17年法律第86号)(以下「会社法」といいます。)、高速道路会社法、民営化関係法施行法、日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第101号)(以下「整備法」といいます。)及び下記「15.高速道路関係法令等の適用」に掲げる法令の適用を受けるほか、道路法(昭和27年法律第180号)(以下「道路法」といいます。)、高速自動車国道法その他の道路行政関係法令等の適用があります。これらの法令により、当社の高速道路事業、受託事業、道路休憩所事業、その他事業等について様々な規制が生じえます。これらの法令が変更された場合又は新たに法令が施行された場合には、当社グループの活動制限や法令遵守のためのコスト増大等、事業活動に支障をきたし、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
2.税制変更に関するリスク
当社グループ並びにその事業及び資産に係る税制が変更された場合、当社グループに課せられる公租公課の額が増大することによって当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。特に、道路附属物に該当する料金徴収施設等については、民営化後10年に限り、固定資産税が免除されることとされておりましたが、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)により、令和7年度までに延長されております。かかる特例措置が終了し又は廃止され若しくは変更されることとなった場合には、当社グループに課せられる公租公課の額の増大により、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
3.機構との協定に基づく事業執行
当社は、高速道路会社法第5条に掲げる事業を営むために、同法第6条第1項及び機構法第13条第1項に基づき、機構との間で協定を締結しております(後記「4 経営上の重要な契約等 (1) 機構と締結する協定について」を参照ください。)。協定には、機構が当社から引き受けることとなる債務の限度額、機構が当社に対して貸し付ける道路資産の貸付料等、当社の財政状態に影響を与え得る事項が規定されております。当社及び機構は、おおむね5年ごとに、その事業の実施状況を勘案し、協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めるとき、又は大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、これに対応して協定を変更する必要があるときは、その相手方に対し、変更を申し出ることができるものとされております。また、道路資産の貸付料の額又は料金の額が機構法第17条に規定する貸付料の額の基準又は特措法第23条に規定する料金の額の基準に適合しなくなったと認められる場合その他業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合にも、その相手方に対し、変更を申し出ることができるものとされております。貸付料については、協定に係る毎年度の料金収入の金額(以下「実績収入」といいます。)が、あらかじめ協定において定められている計画収入の金額(以下「計画収入」といいます。)と比較して1%を超えて変動したときは、貸付料も変動することとされております。
(1)道路資産の貸付料
機構が当社に対して貸し付ける道路資産の貸付料については、協定において、当社が機構に支払うべき毎年度の金額及びその支払方法等を規定しております。かかる貸付料は、協定に係る高速道路の管理に要する費用と併せて、当該高速道路について当社が徴収する料金収入に見合うこととされており(後記「15.高速道路関係法令等の適用 (2)道路整備特別措置法 ②国土交通大臣による許可その他の規制事項 (ア)高速道路の新設又は改築(第3条)」をご参照ください。)、実績収入から管理費用を差引いた金額を支払原資としております。このため、実績収入の減少又は管理費用の増大により当該原資が減少した場合には、貸付料の支払遅延を生じさせ、遅延利息を発生させる等、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。なお、これらについては、協定において、大規模な災害の発生等やむを得ない事由による場合の支払期限の延長、実績収入が計画収入の1%を超えて下回った場合の貸付料の減算等、支払遅延を可及的に生じさせないための措置が規定されております。
協定の見直しにより、貸付料の引上げ、支払方法の変更等が行われた場合にも、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
(2)債務引受限度額
当社は、協定において、当社の行う高速道路の新設、改築又は修繕に係る工事(特定更新等工事を除き、修繕に係る工事にあっては、機構が当社からその費用に係る債務を引き受けるものに限ります。)に要する費用、特定更新等工事に要する費用及び災害復旧に要すると見込まれる費用に関し、それぞれ債務引受限度額を規定しており、機構の業務実施計画においてもこれらと同様の債務引受限度額が定められております。これらの費用について、物価、地価、人件費等の上昇あるいは工法変更、工事の遅延・工期の延長等による建設費の増大、金利上昇による利子負担増大、予想を超える大規模自然災害、事故、社会・経済情勢の急変等により、実際に生じた費用が債務引受限度額を超過する可能性があります。かかる事態が生じた場合には、協定の変更により対応することになりますが、当該限度額変更が当社の想定どおりに進まなかった場合には、限度額を超過した分の費用が当社の負担となることによって、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
4.債務引受けが適時に行われない可能性
高速道路に係る道路資産が帰属するときに、機構は、業務実施計画に定められた新設、改築、修繕又は災害復旧に係る債務引受限度額の範囲内で、当社が当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を引き受けなければならないこととされております。その際、自然災害、住民反対運動、用地買収難航等に伴う工程遅延により当該道路資産の機構への引渡しが遅れ、円滑な債務引受けに支障をきたす可能性があります。かかる事態が生じた場合には、特措法第51条の規定に基づく道路資産帰属計画の策定等(下記「15.高速道路関係法令等の適用 (2)道路整備特別措置法 ③その他の事項 (イ)道路資産等の帰属(第51条)」をご参照ください。)により対応することになりますが、道路資産帰属計画の策定等が当社の想定どおりに進まなかった場合には、期限が到来した債務の返済を当社で実施する必要が生じるため、 当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
5.他の連帯債務者の存在
当社、機構、中日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱は、それぞれ、道路公団の民営化に伴い借入金及び道路債券に係る債務の一部を承継しており、かかる債務の承継の際に、当社と、機構、中日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱との間に、連帯債務関係が生じております(民営化関係法施行法第16条をご参照ください。)。また、機構が当社の債務を引き受けた場合にも、当該債務の引受けは併存的債務引受けとなるため、機構との間に連帯債務関係が生じることとなります。これらの連帯債務については、当該他の連帯債務者の財政状態が悪化した場合等には、当社がその債権者に対して、債務の全額を負担する必要が生じ、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
6.外部資金調達
高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用については、借入れ又は当社の発行する社債によりその資金を調達することとしております。このため、市場環境悪化等のため必要な資金を調達できない場合又は金利動向及び金融情勢等により当初想定していたよりも不利な条件で調達を行わざるを得なくなった場合には、事業進捗の遅れや調達コストの増大により、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
7.季節性
当社グループの事業においては、冬期における交通確保のための雪氷対策や維持修繕関係の工事が下半期に完成することが多いこと等から、上半期よりも下半期に費用がより多く計上される傾向にあります。他方、夏期の好天や長期休暇が多いこと等に伴い、料金収入は上半期のほうがより多い傾向にあります。このような傾向が、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
8.大規模災害の発生
地震、津波、台風、地すべり、洪水、大雪、大事故、新型コロナウイルス感染症を含むパンデミック及びテロ等の大規模災害が発生した場合、高速道路、SA・PAその他当社グループの事業に関わる施設の利用の減少に伴う収入の減少並びに設備の毀損に伴う支出の増加及び資産の減価等の被害が発生し、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
当社では、防災業務計画等を策定し、通信の機能強化、高速道路の特定区間の災害予防、構造物・施設等の耐震性の確保、災害時支援エリア(災害応急対策活動の進出拠点あるいはお客さま及び地域住民の一時退避場所等)の整備、関係機関・関係高速道路会社・協力会社等との連携、災害情報・通信システムの整備、防災中枢機能(災害応急対策等の防災中枢機能を果たす施設)の確保、食料・飲料水・資機材等の備蓄、防災上必要な教育及び訓練の実施、社員の安否確認システムの導入等の対策を講じ、各種災害に備えています。ただし、全ての被害や影響を回避できるとは限らず、かかる事象の発生時には当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
9.他交通機関及び他社との競合
当社グループは、高速道路事業においては鉄道会社及び航空会社等の対抗輸送機関と、道路休憩所事業においては周辺の商業施設と競合する環境にあり、これら他社の技術革新や施設のリニューアル等により当社グループの競争力が低下し、顧客離れが生ずる可能性があります。こうした競合等の状況によっては、顧客が対抗輸送機関を利用すること等によって当社グループの収入が減少し、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
10.品質管理
当社グループが実施する設計、工事等において、請負人の設計過誤や施工不良により、高速道路の構造等に欠陥が生じた場合には、通行障害や開通遅延による社会的信用の低下や料金収入の減少等、有形無形の損害が発生し、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
11.個人情報等の管理
当社グループでは、大量に保有する個人情報、個人番号及び特定個人情報の保護を適切に実施するため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)等の規定に則り、厳重に管理しておりますが、不正アクセスや業務上の過失等何らかの理由により情報の漏洩等の事態が生じた場合、損害賠償請求への対応や社会的信用の低下等、有形無形の損害が発生し、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
12.コンピューターシステム
当社グループは、高速道路の料金の収受に関するETC及びその他の高速道路管理に関するシステム並びに会計等の社内システムを有し、コンピューターシステムが重要な役割を果たしています。これらのコンピューターシステムにおいては、情報セキュリティに関する各種規程を整備するとともに、安全性を確保するために適切な物理的、人的及び技術的諸対策を講じ、各種システムやデータ等の情報資産の管理・保護に努めております。しかしながら、これらのコンピューターシステムに人的ミス、自然災害、停電及びコンピューターウイルス等による障害が生じた場合には、料金収入の減少、提供するサービスの一時的な停止等により、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
13.訴訟に関するリスク
当社グループは、高速道路の管理瑕疵に起因する重大な人身事故等が発生した場合、訴訟その他の法的手続の対象となる可能性があります。
将来重大な訴訟等が提起された場合には、賠償金等の支払いや社会的評価の低下等により、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
14.経済情勢
我が国及び当社グループが事業を行っている地域において、景気の腰折れ、ガソリン価格等の物価の高騰等により経済情勢が悪化した場合、高速道路、SA・PAその他当社グループの施設の利用が減少し、当社グループの収入が減少することにより、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
15.高速道路関係法令等の適用
当社は、道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団の民営化を目的として、平成17年10月1日の高速道路会社法、機構法、整備法及び民営化関係法施行法の施行により、機構、首都高速道路㈱、中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱、阪神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱(以下、当社、首都高速道路㈱、中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱、阪神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱を「高速道路会社」と総称します。)とともに設立されており、その事業運営には以下に掲げる高速道路関係法令等の適用があります。
(1)高速道路株式会社法
① 目的等
高速道路会社の目的として、高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を効率的に行うこと等により、道路交通の円滑化を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与すること(第1条)を掲げるとともに、その事業の範囲(第5条)、機構との協定(第6条)等について規定しております。
② 国土交通大臣による認可その他の規制事項
(ア)株式又は募集新株予約権を引き受ける者の募集等(第3条)
高速道路会社は、会社法第199条第1項に規定するその発行する株式若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式若しくは新株予約権を発行しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。
(イ)事業範囲外の高速道路における業務(第5条)
高速道路会社は、国土交通大臣の認可を受けて、高速道路会社法の規定によりその事業を営むこととされた高速道路以外の高速道路において、高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理並びに高速道路の通行者又は利用者の利便に供するための休憩所、給油所その他の施設の建設及び管理を営むことができます。
(ウ)代表取締役等の選定等(第9条)
高速道路会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じません。
(エ)事業計画(第10条)
毎事業年度の事業計画の策定及び変更には、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。
(オ)社債及び借入金(第11条)
会社法第676条に規定する募集社債を引き受ける者の募集、株式交換若しくは株式交付に際しての社債の発行及び弁済期限が1年を超える資金の借入れをしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。
(カ)重要な財産の譲渡等(第12条)
国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。
(キ)定款の変更等(第13条)
高速道路会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じません。
(ク)会計の整理等(第14条)
毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を国土交通大臣に提出しなければなりません。
(ケ)国土交通大臣の監督・命令権限(第15条、第16条)
国土交通大臣は、高速道路会社法の定めるところに従い高速道路会社を監督し、高速道路会社法を施行するために特に必要があると認めるときは、高速道路会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができるとともに、高速道路会社からその業務に関し報告をさせ、また国土交通省の職員に検査をさせることができます。
③ その他の事項
(ア)政府による株式の保有(第3条)
政府(首都高速道路㈱、阪神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱にあっては、政府及び地方公共団体)は、常時、高速道路会社の総株主の議決権の三分の一以上に当たる株式を保有していなければなりません。
(イ)一般担保(第8条)
高速道路会社の社債権者は、当該会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有します。
(ウ)債務保証(附則第3条)
政府は、当分の間、国会の議決を経た金額の範囲内において、高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する経費に充てるため、高速道路会社の債務について、保証契約をすることができます。なお、当連結会計年度において保証契約の実績はなく、次期連結会計年度においてもその予定はありません。
(2)道路整備特別措置法
① 目的等
特措法は、その通行又は利用について料金(高速道路会社が高速道路の通行又は利用について徴収する料金を意味します。)を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合の特別の措置を定め、もって道路の整備を促進し、交通の利便を増進することを目的としております(第1条)。特措法には、高速道路会社による高速道路の整備等(第3条から第9条)、道路資産(道路(道路法第2条第1項に規定する道路を意味します。)を構成する敷地又は支壁その他の物件(料金の徴収施設その他政令で定めるものを除きます。)を意味します。)等の帰属(第51条)等、当社に関連する事項が規定されております。
② 国土交通大臣による許可その他の規制事項
(ア)高速道路の新設又は改築(第3条)
高速道路会社は、機構との協定に基づき国土交通大臣による許可を受けて、高速道路を新設し、又は改築して、料金を徴収することができます。なお、料金の額については、協定の対象となる高速道路ごとに、当該高速道路に係る道路資産の貸付料及び高速道路会社が行う当該高速道路の維持、修繕その他の管理に要する費用を、料金の徴収期間内に償うものであること、公正妥当なものであること等の基準が定められております(第23条)。
(イ)法令違反等に関する監督(第46条)
国土交通大臣は、高速道路会社が新設し、若しくは改築し、又は維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路(以下「会社管理高速道路」といいます。)に関し、高速道路会社又は機構に対して、特措法の定めにより、高速道路会社又は機構の処分の取消し、変更その他必要な処分を命じ、又はその工事の中止、変更、施行若しくは道路の維持のため必要な措置をとることを命ずることができます。
(ウ)料金に関する監督(第47条)
国土交通大臣は、会社管理高速道路に関し、料金の適正な徴収を確保するために特に必要があると認められる場合においては、高速道路会社に対して必要な措置をとることを命ずることができます。
(エ)道路の管理に関する勧告等(第48条)
国土交通大臣は、高速道路会社又は機構に対して会社管理高速道路の管理及びその料金に関し、必要な勧告、助言又は援助をすることができます。
③ その他の事項
(ア)料金徴収の対象等(第24条)
国土交通大臣は、道路の通行又は利用が災害援助、水防活動その他特別の理由に基づくものであるため料金を徴収することが著しく不適当であると認められる車両について、料金を徴収しない車両として定めることができます。
(イ)道路資産等の帰属(第51条)
高速道路会社が高速道路の新設又は改築のために取得した道路資産は、原則として、あらかじめ公告する工事完了の日の翌日以後においては、機構に帰属し、機構に帰属する日前においては、高速道路会社に帰属します。ただし、高速道路会社及び機構が国土交通大臣の認可を受けて機構に帰属する道路資産の内容及び道路資産が機構に帰属する予定年月日を記載した道路資産帰属計画を定めたときは、当該道路資産帰属計画に係る道路資産は、機構に帰属する日前においても、当該道路資産帰属計画に従い機構に帰属します。
また、高速道路会社の行う高速道路の修繕又は災害復旧によって増加した道路資産は、当該修繕又は災害復旧に関する工事完了の日の翌日に機構に帰属します。
なお、高速道路会社が新設し、又は改築する高速道路に係る料金の徴収施設その他政令で定める物件は、高速道路会社に帰属します。
(3)独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法
機構法は、機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的としております(第1条)。当社との関係では、高速道路会社と機構との間で締結される協定の内容(第13条)、道路資産に係る高速道路会社の債務の引受け等(第15条)、道路資産の高速道路会社に対する貸付け等(第16条)、道路資産の高速道路会社に対する貸付料の額の基準(第17条)等が規定されております。
(4)海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律
海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成30年法律第40号)は、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進を図るため、国土交通大臣による基本方針の策定について定めるとともに、高速道路会社等に海外社会資本事業への我が国事業者の円滑な参入に資する調査その他の業務を行わせる等の措置を講ずることにより、我が国経済の持続的な成長に寄与することを目的としております(第1条)。同法においては、高速道路会社は基本方針に従って、道路の整備又は維持管理であって海外において行われるものに関する調査、測量、設計、試験及び研究の事業を行うこと(第10条)が規定されております。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
1 経営成績等の状況の概要
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当連結会計年度において日本では、5月に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の新型コロナウイルス感染症の位置付けが5類に移行し、経済社会活動の正常化が進みました。半導体の供給制約の緩和等に伴う輸出の増加やインバウンド需要の回復等から外需がけん引し、企業収益や雇用・所得環境が改善する等、緩やかな回復が続きました。
このような経営環境の中、当社グループでは、高速道路事業においては交通量及び料金収入が、道路休憩所事業においてはSA・PAの売上高が、いずれも3期連続で前連結会計年度を上回りました。このうち、交通量及びSA・PAの売上高は、過去最高となっています。
当連結会計年度の営業収益は1,111,528百万円(前期比0.2%増)、営業利益が5,580百万円(前期は営業損失5,112百万円)、経常利益が9,058百万円(前期は経常損失1,738百万円)となり、この結果、親会社株主に帰属する当期純利益は8,742百万円(前期比18.3%増)となりました。
(高速道路事業)
当連結会計年度末現在、当社が管理する高速道路の延長は計44道路3,943㎞であり、当連結会計年度における通行台数は297万台/日です。安全で快適な走行環境を確保するため、道路機能の向上、清掃や点検、道路の補修等の管理を適正かつ効率的に行っています。また、高速道路ネットワークの早期整備に向け、高速道路の新設及び改築に取り組んでおります。
近年頻発している自然災害に的確に対応し、「命の道」として災害救助や被災地域の復旧・復興支援のために交通路を確保することは、当社グループの大きな使命です。
集中降雪に対しては、「人命を最優先に、幹線道路上での大規模な車両滞留を徹底的に回避すること」を基本的な考え方としています。地域ごとのタイムライン(段階的な行動計画)作成、応援を含めた体制の構築、関係機関と連携した躊躇のない通行止め実施、通行止め予測公表等の行動変容を促す呼びかけの繰り返しといった取組みを継続してまいりました。令和6年2月には、南岸低気圧接近に伴う集中降雪に際し、首都圏におけるこれまでに前例のない大規模な範囲での予防的通行止めを実施しました。通行止めの延長距離は、当社管内では約420㎞となり、NEXCO中日本管内及び首都高速道路を含めると約1,300㎞に及びました。大規模な車両滞留を防ぐことができた一方で、事前広報の効果が十分に発揮されず、交通量が抑制されなかったという課題も残りました。このような課題も踏まえ、今後もよりお客さまの行動変容につながる呼びかけ等を行ってまいります。
令和6年1月1日に最大震度7を記録した能登半島地震では、当社管内の高速道路でも被害(ひび割れ、段差等)が複数確認され、新潟県の沿岸部を中心に通行止めになりました。早期の通行確保に向けた点検・復旧工事を進め、発災4時間後に緊急車両の通行帯を確保し、翌日にはすべての通行止めを解除しました。
高速道路の老朽化対策は、安全・安心を次の世代へ引き継ぐためのものです。平成27年度から、大規模更新・修繕事業(高速道路リニューアルプロジェクト)に着手しています。
点検技術の高度化等により新たな劣化事象や劣化進行が確認され、抜本的な性能回復を図る更新事業の推進が必要となりました。この更新事業に必要な財源を確保するため、高速道路の料金徴収期間を延長できること等を内容とする道路整備特別措置法等改正法が、令和5年5月31日に成立しました。これを受けて対策箇所の具体化を進め、「高速道路資産の長期保全及び更新のあり方に関する技術検討委員会」及び国土幹線道路部会で審議の上、令和6年1月に「高速道路の更新計画」を策定しました。同計画を反映した高速道路事業の変更については、令和6年3月27日付けで国土交通大臣から許可を受けています。更新事業の推進に向けて今後も必要な各種調査・設計を行うとともに、新技術の活用や、渋滞等の社会的影響の最小化を図りながら工事を進めてまいります。
このほか、道路構造物の劣化に多大な影響を与え、重大な交通事故を惹起するおそれのある車両制限令違反車両の排除にも取り組んでいます。車両重量自動計測装置の整備推進等、取締りを強化する方策を講じるとともに、当該違反車両に対する大口・多頻度割引停止措置を講じています。
令和5年8月に、橋梁の耐震補強の進捗に関して会計検査院の意見があったことを受けて、国土交通大臣から実施計画策定の指示を受けました。橋脚補強の効率的な整備方法について検討を進め、有識者委員会に諮った上で「高速道路の耐震補強 実施計画」を策定し、令和6年1月に国土交通省に報告しました。同計画では、大規模地震発生確率が26%以上の地域における対策について、令和12年度末までの完了を目指すこととしています。
更に、高速道路の長期的な「安全・安心」の確保に向けた重点プロジェクトである「SMHプロジェクト」では、ICTやロボティクス、AI等最新技術を活用し、当社グループ全体のインフラ管理力の効率化・高度化を図っています。技術開発の段階から全社的な運用の段階へ移行しており、各種SMH開発ツールの定着及び深化を進めるとともに、ロボティクス技術による点検業務の高度化と適用領域拡大を進めております。
円滑な交通の確保に向けては、東京湾アクアラインにおいて、千葉県(座長)、国、当社等によって構成される「東京湾アクアライン交通円滑化対策検討会」の議論を踏まえ、交通需要の偏在等による混雑の緩和を図るため、令和5年7月22日から、土日・祝日の上り線(木更津→川崎方面)で特定の時間帯の料金を変動させるETC時間帯別料金の社会実験を開始しました。本実験の分析結果によれば、混雑の緩和等に一定の効果が認められ、実験継続に向けて調整を行うべきとの方針が同検討会において示されました。これを踏まえ、令和6年度末まで社会実験を継続することとしています。
東京湾アクアライン以外においても、交通容量の増加による混雑緩和、交通の定時性・安全性の向上を目指します。付加車線設置等によるハード対策や、ペースメーカーライト等によるソフト対策を行うとともに、主要渋滞箇所における渋滞原因の把握を進め、引き続き更なる渋滞軽減に努めてまいります。
令和6年4月からのトラックドライバーに対する時間外労働規制の適用に伴い、高速道路においても、トラックドライバーの休息場所の確保が更に重要な課題となります。既存の駐車エリアの配置見直しや駐車スペースの拡充、短時間限定駐車マスによる確実な駐車機会の確保、満空情報板による混雑情報等の提供及びダブル連結トラック駐車マス整備等により、休憩施設の混雑対策を推進しています。
交通事故削減に向けては、高速道路での逆走事故ゼロを目指し、統一的な逆走防止のハード対策を進めたほか、安全啓発活動等のソフト対策を継続的に実施しています。加えて、企業等から公募した逆走検知や抑制に係る技術を活用しながら、更なる安全対策を図ってまいります。対面通行区間における突破・正面衝突事故の防止対策では、土工部、中小橋部のワイヤロープ設置が概成しました。トンネル、長大橋は、構造上ワイヤロープが設置できないため、公募により選定されたセンターパイプ、センターブロックの試行設置を着実に実施し、対策としての有効性、適用性の検証を進めております。
高速道路の料金サービスにおいては、高速道路の利便性向上に資するETC時間帯割引及びETCマイレージサービスの継続に加え、地域の観光振興を目的としたETC周遊割引「ドラ割」について、新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴う観光需要の回復等に合わせ、新たに通年で販売しました。当連結会計年度においては、過去最高の47万4,000件を販売しました。
観光需要の平日への分散の観点から、平日のみの「ドラ割」の利用に対してETCマイレージポイントを追加付与(販売価格の15%分)するキャンペーンを実施しました。一方、渋滞の激化を避ける観点から、ゴールデンウィーク、お盆及び年末年始に休日割引を適用しないこととしています。このほか、福島第一原子力発電所事故による警戒区域等からの避難者を対象とした無料措置(注1)及び同事故による母子避難者等を対象とした無料措置(注2)を継続しております。
料金管理業務の高度化・効率化を図るため、ETC及び料金精算機の導入に継続して取り組んでいます。令和5年9月21日に首都圏中央連絡自動車道坂戸IC、同年12月7日に館山自動車道富津中央IC及び富津館山道路富津金谷ICをそれぞれETC専用料金所として運用開始しました。ETCの更なる普及促進策としては、同年10月27日から12月28日までETC車載器購入助成キャンペーンを実施しました。
当社が目指す高度なモビリティサービスを掲げた「自動運転社会の実現を加速させる次世代高速道路の目指す姿(構想)」の実現に向け、重点プロジェクトの実証実験計画について具体化を進めております。
令和5年9月に公表された「デジタルライフライン全国総合整備実現会議中間とりまとめ」等において、令和7年度以降に東北自動車道(6車線区間の一部)を対象に自動運転車優先レーンの設置を検討するとされました。これを踏まえ、国等の関係機関と連携し、具体化に向けた検討を進めてまいります。
道路建設事業においては、新設では計5道路の85㎞の区間で、4車線化拡幅等では計11道路221㎞の区間で、着実に事業を進めています。スマートインターチェンジ(以下「スマートIC」といいます。)事業においては、令和5年9月8日に、スマートIC2箇所の整備について国土交通大臣から許可を受け、計25箇所で事業を実施しています。当連結会計年度では、東北自動車道の都賀西方スマートIC及び花巻PAスマートIC、長野自動車道の筑北スマートIC並びに東北中央自動車道の山形PAスマートICが開通しました。
東京外かく環状道路(関越~東名)では、国のシールドトンネル施工技術検討会がまとめた「シールドトンネル工事の安全・安心な施工に関するガイドライン」を踏まえた再発防止対策が機能していることを確認しつつ、大泉JCT本線トンネル(南行)工事、中央JCT Bランプシールドトンネル工事(中央自動車道及び東八道路IC(仮称)から東京外環自動車道南行きへのオンランプ工事)及び東名JCT Hランプシールドトンネル工事(東京外環自動車道南行きから東名高速道路へのオフランプ工事)の掘進を行っております。引き続き、施工状況や周辺環境をモニタリングしながら細心の注意を払って進めてまいります。地表面陥没・空洞事故については、地盤の補修を行うため、対象範囲の土地・家屋等の仮移転又は事業者による買取等のご相談をさせていただいております。令和5年8月からは仮移転等が完了した地域の地盤補修を開始しております。引き続き、住民の皆さまのご意見を伺いながら、工事中の振動・騒音の軽減に努めるとともに、安全に細心の注意を払い、責任を持って実施してまいります。
当連結会計年度の高速道路事業における営業収益は1,045,095百万円(前期比0.4%減)、営業費用は1,043,975百万円(同1.2%減)となりました。以上の結果、営業利益は1,120百万円(前期は営業損失7,650百万円)となりました。
(注)1.福島第一原子力発電所事故により国として避難を指示又は勧奨している区域等から避難されている方を対象とした生活再建に向けた一時帰宅等の移動の支援を目的として実施している無料措置をいいます。この無料措置は特定のICを入口又は出口とする走行(令和5年11月1日以降は、被災時に一部の地域に住所を有していた方について、当該走行のうち事前に申請する区間の走行)に対して適用(対象車種は中型車以下)され、令和7年3月31日までの予定で継続されております。
2.福島第一原子力発電所事故により警戒区域等を除く福島県浜通り・中通り等の対象地域から避難して二重生活を強いられている母子等及び対象地域内に残る父親等を対象とした生活支援を目的として実施している無料措置をいいます。この無料措置は母子等避難先の最寄りICと父親等居住地の最寄りIC間の走行に対して適用(対象車種は中型車以下)され、令和7年3月31日までの予定で継続されております。
(受託事業)
受託事業につきましては、高速道路会社法第5条第4項の規定に従い、国、地方公共団体等の委託に基づく道路の新設、改築、維持、修繕等で、経済性、効率性等から当社が行う事業と一体として実施することが適当と認められる工事等を推進してまいりました。
当連結会計年度の受託事業における営業収益は30,713百万円(前期比5.3%減)、営業費用は30,591百万円(同5.7%減)となりました。以上の結果、営業利益は122百万円(同4370.7%増、なお前期は営業利益2百万円)となりました。
(道路休憩所事業)
道路休憩所事業は、当社が管理する328(注1)箇所(うち、当社の商業施設がある箇所は190箇所)のSA・PAを、より魅力ある空間として楽しんでいただけるようにするため、当社全額出資の子会社であるネクセリア東日本㈱(注2)、㈱ネクスコ東日本リテイル、㈱ネクスコ東日本エリアサポートと一体となって取り組んでおります。高速道路商業施設運営のスペシャリストとして、業務執行の効率性を追求しながら、お客さまにご満足いただけるエリアづくりに努めております。
商業施設の運営に当たっては、「ENJOY!よりみち」をテーマとした地域や季節ならではのプロモーション等、高速道路でのドライブをより楽しんでいただけるよう、各種施策を展開しました。
佐野SA(下り線)では、全体を一つの大きな“Park(パーク)”に見立てた「佐野パークSA」をコンセプトに、商業施設や別棟カフェが開業しています。令和5年7月13日には、芝生広場とドッグランの開設により、旅のドラマを演出する「ドラマチックエリア」としてグランドオープンしました。令和6年3月25日には、東北自動車道岩手山SA(上下線)がリニューアルオープンしました。岩手県産の食材を使用したメニューや東北地方のお土産物を多数取り揃え、地域の魅力発信にも貢献しております。
夜間にもご利用いただいているトラックドライバーの方々を始めとするお客さまへのサービス・利便性向上のため、令和5年6月、関越自動車道寄居PA(下り線)にセブン‐イレブンのオリジナル商品を取り揃えた「セブン自販機」を導入しました。コンビニ店舗と同じ商品を24時間お買い求めいただけます。
このほか、SA・PAにおける充電インフラとして、EV急速充電器の高出力化・複数口化を推進しています。当連結会計年度においては、当社管内のSA・PAに急速充電器を38口増設し、計221口の整備が完了しました。
今後もお客さまへの更なるサービス・利便性向上のための施策を進めるとともに、各種販促施策や商業施設リニューアル等の収益拡大策に取り組んでまいります。
(注)1.令和6年4月に新設した首都圏中央連絡自動車道坂東PA(内回り)を含めた箇所数は329箇所となります。
2.令和6年6月26日にネクセリア東日本㈱は㈱ネクスコ東日本エリアトラクトに商号変更しました。
当連結会計年度の道路休憩所事業における営業収益は34,008百万円(前期比9.1%増)、営業費用は30,037百万円(同4.2%増)となりました。以上の結果、営業利益は3,971百万円(同70.0%増)となりました。
(その他)
その他、旅行事業、カード事業、日比谷駐車場事業、仙台南及び郡山トラックターミナルにおけるトラックターミナル事業、高速道路の高架下における占用施設活用事業等を行っております。
旅行事業では、旅行商品販売サイト「ドラぷらの旅」のリニューアルを行い、旅行するエリアの「ドラ割」と宿泊施設の同時予約を可能とする等、セット販売の強化を図りました。
新規事業開発では、オープンイノベーションによる高速道路の新サービスの実現、地域の活性化や社会課題の解決に資する事業の創出を目的とした「ドラぷらイノベーションラボ」に取り組んでいます。応募のあったプログラムの中から、当連結会計年度は5件を採択しました。前連結会計年度までに採択した12件のプログラムも含め、採択企業との調整を進め、順次実証実験を実施しております。
海外事業では、インド現地法人(E-NEXCO INDIA PRIVATE LIMITED)が、ひび割れ、わだち掘れ等を的確に把握できる路面性状測定車「E-NEXCO Eye」を導入し、路面調査業務を実施しております。他社と共同で、インドの有料道路運営事業へも参画しています。更に、国内の高速道路事業で蓄積された技術とノウハウを活用し、インドやバングラデシュ等において道路の運営・維持管理に関するコンサルティング事業を行っております。
当連結会計年度のその他の事業における営業収益は3,201百万円(前期比11.7%減)、営業費用は2,811百万円(同18.8%減)となりました。以上の結果、営業利益は390百万円(同140.4%増、なお前期は営業利益162百万円)となりました。
当連結会計年度末の総資産は、1,962,169百万円(前期比12.4%増)、負債は、1,705,419百万円(同13.3%増)、純資産は、256,749百万円(同6.9%増)となりました。自己資本比率は、13.0%(同0.7ポイント低下)となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
減価償却費38,806百万円、税金等調整前当期純利益8,855百万円等の資金増加要因があった一方、建設工事未払等の減少等による仕入債務の減少額737百万円、売上債権の増加額8,693百万円、未払又は未収消費税等の減少額10,262百万円、首都圏中央連絡自動車道等の工事進捗等の仕掛道路資産の増加等による棚卸資産の増加額204,091百万円等の資金減少要因があったことから、営業活動によるキャッシュ・フローは204,584百万円の資金支出(前期比148,097百万円増)となりました。
なお、上記棚卸資産の増加額のうち203,726百万円は、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき工事完了時等に機構に帰属することとなる資産の増加によるものであります。かかる資産は、連結貸借対照表上は「仕掛道路資産」勘定(流動資産)に計上され、その建設には財務活動の結果得られた資金を充てております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
料金収受機械、ETC装置及び社内システムのソフトウェア等の設備投資による固定資産の取得による支出46,382百万円等があったことから、投資活動によるキャッシュ・フローは46,499百万円の資金支出(前期比10,005百万円増)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
関越自動車道の三芳スマートICと長野自動車道の筑北スマートICの開通等に基づく機構への道路資産の帰属等による債務引受けにより、道路建設関係社債の償還等242,151百万円(機構法第15条第1項による債務引受額242,151百万円に相当します。)の支出があった一方、道路建設事業費として道路建設関係社債の発行による収入309,468百万円及び長期借入れによる収入140,742百万円があったことから、財務活動によるキャッシュ・フローは207,442百万円の資金収入(前期比75,002百万円増)となりました。
以上の結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、178,429百万円(前期比43,620百万円の減)となりました。
(参考情報)
提出会社の当事業年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)における、高速道路事業等会計規則(平成17年国土交通省令第65号)(以下「高速道路事業等会計規則」といいます。)第6条の規定により作成した「高速道路事業営業収益、営業外収益及び特別利益明細表」は、以下のとおりであります。
(3) 生産、受注及び販売の実績
当社グループの各事業は、受注生産形態をとらない事業が多く、セグメントごとに生産規模及び受注規模を金額あるいは数量で示すことはしておりません。
このため、生産、受注及び販売の実績については、前記「(1) 財政状態及び経営成績の状況」においてセグメント別の業績に関連付けて記載しております。
2 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
本項に記載した予想、予見、見込み、見通し、方針、所感等の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において判断したものであり、将来に関する事項には、不確実性が内在しており、あるいはリスクを含んでいるため、将来生じる実際の結果と大きく異なる可能性もありますので、ご留意ください。
(1) 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況等の状況に重要な影響を与える要因について
① 高速道路事業の特性について
高速道路事業においては、高速道路会社法第6条第1項及び機構法第13条第1項の規定により機構と平成18年3月31日付けで締結した「高速自動車国道北海道縦貫自動車道函館名寄線等に関する協定」(以下「協定」といいます。)並びに特措法第3条第1項の規定による同日付けの事業許可に基づき、機構から道路資産を借り受けたうえ、道路利用者より料金を収受、かかる料金収入を機構への道路資産賃借料及び当社が負担する管理費用の支払いに充てております。
かかる協定及び事業許可においては、高速道路の公共性に鑑み当社の収受する料金には当社の利潤を含めないことが前提とされております。なお、各会計年度においては、料金収入や管理費用等の実績と当初計画との乖離等により利益又は損失が生じる場合があり、かかる利益は、高速道路事業における将来の経済情勢の変動や自然災害等のリスクに備え、積み立てることとしております。
また、高速道路事業においては、冬期における交通確保のための雪氷対策や維持修繕関係の工事が下半期に完成することが多いこと等から、上半期よりも下半期に費用がより多く計上される傾向にあります。他方、夏期の好天や長期休暇が多いこと等に伴い、料金収入は上半期のほうがより多い傾向にあります。
(注)高速道路事業の管理費用等には、高速道路の安全な交通を確保するため、自治体等が管理する高速道路を跨ぐ道路(跨道橋)のうち、ロッキング橋脚の橋梁に対する耐震対策事業が含まれており、当該事業は高速道路事業の利益剰余金を原資とした「跨道橋耐震対策積立金」等を活用しております。
② 機構による債務引受け等について
既述のとおり、当社は、特措法に基づき行う高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧を事業の一つとしており、また、当社が行うべき新設、改築、修繕又は災害復旧の対象となる高速道路は、協定の定めによるところでありますが、機構は、機構法第15条第1項に従い、当社が新設、改築、修繕又は災害復旧を行った高速道路に係る道路資産が特措法第51条第2項ないし第4項の規定により機構に帰属する時において、機構法第14条第1項の認可を受けた業務実施計画に定められた機構が当社から引き受ける新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務の限度額の範囲内で、当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために当社が負担した債務を引き受けることとされております。
特措法第51条第2項ないし第4項の規定により道路資産が機構に帰属する場合、損益計算書においては当該資産及びそれに見合う債務に相当する額が、営業収益及び営業費用に同額計上されます。そのため、当会計年度中の当該資産及びそれに見合う債務の多寡に応じて、営業収益及び営業費用の額が同額で変動いたします。
当社と機構は、四半期分の債務引受けにつき借入金債務及び債券債務を原則として弁済期日が到来する順に当該四半期の翌四半期の最初の月の中旬までに一括して選定すること、債務引受けは併存的債務引受けの方法によること等、債務引受けの実際の運用について確認しております。なお、高速道路の更新事業にかかる財政融資資金借入債務の引渡しについては、特例として利息据置期限を弁済期日とみなして取り扱います。
なお、高速道路に係る道路資産が機構に帰属し、当該資産に対応する債務が機構に引き受けられた際には、かかる資産及び債務は当社の連結財務諸表ないし財務諸表に計上されないこととなりますが、当該債務(財政融資資金借入金債務を除く)について、当社は引き続き機構と連帯してその弁済の責めを負うこととされており、かかる債務の履行に関する主たる取扱いは機構が行うこととなります。
また、道路公団の民営化に伴い当社、機構、中日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱が承継した道路公団の債務の一部について、当社と、機構、中日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱との間に、連帯債務関係が生じております(民営化関係法施行法第16条)。
(2) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。かかる連結財務諸表の作成に際しては、決算日における資産、負債及び会計期間における収益、費用の金額並びに開示に影響を与える事項についての見積りを行う必要があります。当該見積りについては、過去の実績や現在の状況に応じ、考えられる様々な要因に基づき合理的に判断を行い、継続して評価を行っておりますが、見積り特有の不確実性が存在するため、実際の結果はこれら見積りと異なる場合があります。
当社グループの連結財務諸表において採用する重要な会計方針は、後記「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しておりますが、特に以下の会計方針が、当社グループの連結財務諸表においては重要であると考えております。
① 仕掛道路資産
高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧の結果生じた資産は、当社グループの連結財務諸表において「仕掛道路資産」勘定(流動資産)に計上されますが、かかる資産の取得原価は、建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算した価額に労務費、人件費のうち道路建設に要した費用として区分された費用の額及び除却工事費用等資産の取得に要した費用の額を加えた額となります。なお、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当該資産の工事完了の日までに発生したものは上記建設価額に算入しております。
なお、上記「(1) 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況等の状況に重要な影響を与える要因について ② 機構による債務引受け等について」に記載のとおり、かかる資産は、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき道路資産として機構に帰属すると同時に、協定に基づき当社が機構から借り受けることとなりますが、かかる借受けについてはオペレーティング・リースとして処理し、借受けに係る資産及び負債は当社グループの連結財務諸表には計上されないこととなります。
② 重要な収益及び費用の計上基準
(高速道路事業)
料金収入は、顧客が当社の管理する道路を通行した時点で収益を認識しております。なお、ETCマイレージサービス制度に係る将来の無料走行に使用できるポイント等を付与した場合、当該ポイント等にて追加のサービスを顧客に提供したものとして、将来、当該サービスが顧客に移転した時に履行義務を充足するものとして収益を認識しております。道路資産完成高は、高速道路事業等会計規則に基づき、仕掛道路資産を機構に引き渡した時点で収益を認識しております。
(受託事業)
主として、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しております。発生した原価が履行義務の充足における進捗度に比例すると判断しているため、見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)に基づき、進捗度を測定しております。ただし、契約における取引開始日から履行義務の全部を充足すると見込まれる時点までの期間が短い等、重要性が乏しい場合は、引き渡し時点において履行義務が充足されたものとして収益を認識しております。
(道路休憩所事業)
道路休憩所事業収入は、主に高速道路のSA・PA等における商業施設及び敷地を賃貸しており、通常の賃貸借取引に係る方法により収益を認識しております。
③ 退職給付債務及び費用
従業員の退職給付債務及び費用は、数理計算上で設定される諸前提条件に基づいて算出しております。これらの前提条件には、割引率、退職率、死亡率及び期待運用収益率等が含まれます。実際の結果が前提条件と異なる場合、又は前提条件が変更された場合、退職給付債務及び費用に影響する可能性があります。
(3) 財政状態及び経営成績の分析
① 財政状態の分析
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ217,147百万円増加し、1,962,169百万円となりました。仕掛道路資産が増加したことが主な要因であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ200,532百万円増加し、1,705,419百万円となりました。道路建設関係社債及び高速道路事業営業未払金が増加したことが主な要因であります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ16,614百万円増加し、256,749百万円となりました。利益剰余金の増加が主な要因であります。
自己資本比率は、前連結会計年度に比べ0.7ポイント低下し、13.0%となりました。
② 経営成績の分析
(ア) 営業収益
当連結会計年度における営業収益は、合計で1,111,528百万円(前期比0.2%増)となりました。高速道路事業については、交通量は、新型コロナウイルス感染症の影響からの持ち直しの動きが引き続きみられたことから回復し、料金収入に料金引下げ措置等に対する減収補てんを加えた額は、817,412百万円(同3.1%増)となり、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき機構に帰属した道路資産の額が226,544百万円(同9.5%減)となったこと等により1,045,095百万円(同0.4%減)となりました。受託事業については、国及び地方公共団体等の委託に基づく工事が増加したこと等により30,713百万円(同5.3%減)、道路休憩所事業については、行動制限が緩和されたこと等で高速道路利用が回復してきたことによる店舗売上高の増加により34,008百万円(同9.1%増)、その他の事業については、連結子会社の外販減等により3,201百万円(同11.7%減)となりました。
(イ) 営業利益
当連結会計年度における営業費用は、合計で1,105,948百万円(前期比0.6%減)となりました。高速道路事業については、協定に基づく機構への道路資産賃借料が570,877百万円(同2.3%増)となる一方で、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき機構に帰属した道路資産の額の減少により道路資産完成原価が226,544百万円(同9.5%減)になったこと等により1,043,975百万円(同1.2%減)となりました。受託事業については、国及び地方公共団体等の委託に基づく工事が増加したこと等により30,591百万円(同5.7%減)、道路休憩所事業については、飲食・物販の店舗売上高の増加に伴い売上原価が増加したこと等により30,037百万円(同4.2%増)、その他の事業については、連結子会社の外販減等により2,811百万円(同18.8%減)となりました。
以上により、当連結会計年度における営業利益は合計で5,580百万円(前期は営業損失5,112百万円)となりました。その内訳は、高速道路事業が営業利益1,120百万円(前期は営業損失7,650百万円)、受託事業が営業利益122百万円(同4370.7%増、なお前期は営業利益2百万円)、道路休憩所事業が営業利益3,971百万円(同70.0%増)、その他の事業が営業利益390百万円(同140.4%増、なお前期は営業利益162百万円)であります。
(ウ) 営業外損益
当連結会計年度の営業外収益は、持分法による投資利益1,485百万円、土地物件貸付料627百万円等の計上により3,708百万円(前期比4.3%増)、営業外費用は控除対象外消費税85百万円等の計上により230百万円(同29.5%増)となりました。
(エ) 経常利益
以上の結果、当連結会計年度の経常利益は9,058百万円(前期は経常損失1,738百万円)となりました。
(オ) 特別損益
特別利益は、固定資産売却益175百万円等の計上により187百万円(前期比94.9%減)となりました。
特別損失は、固定資産除却損341百万円等の計上により389百万円(同42.2%減)となりました。
(カ) 親会社株主に帰属する当期純利益
法人税等を控除した親会社株主に帰属する当期純利益は8,742百万円(前期比18.3%増)となりました。
(4) キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性について
① 資本の財源
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況及び分析については、前記「1 経営成績等の状況の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであり、必要とする資金の調達は、料金の収受等の営業活動のほか、道路建設関係社債の発行及び金融機関等からの借入れを通じて実施いたします。
② 資金需要の主な内容
機構との協定に基づき、お客さまからいただく高速道路料金収入から、機構が保有する債務の返済に充てる道路資産賃借料の支払い及び高速道路の維持管理を行います。
また、道路建設関係社債の発行及び金融機関等からの借入れにより、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき工事完了時等に機構に帰属することとなる道路資産にかかる投資を行います。
(上記のうち投資事業にかかる資産及び設備の概要については後記「第3 設備の状況」に記載しております。)
③ 資金調達について
前記②のとおり、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき工事完了時等に機構に帰属することとなる道路資産に係る投資については、道路建設関係社債の発行及び金融機関等からの借入れにより賄っています。
資金の調達においては低利かつ安定的な調達を目指し、社債の発行及び金融機関借入金による調達バランスの最適化を図っております。
5 【経営上の重要な契約等】
(1) 機構と締結する協定について
当社は、高速道路会社法第6条第1項及び機構法第13条第1項の規定に基づき、国土交通省令で定めるところにより、機構との間で協定を平成18年3月31日付けで締結しております(平成18年4月1日施行)。かかる協定は、業務等の適正かつ円滑な実施を図ることを目的としており、その対象となる路線名、当社が行う高速道路の管理のうち新設、改築又は修繕に係る工事(特定更新等工事を除き、修繕に係る工事にあっては、機構が当社からその費用に係る債務を引き受けるものに限ります。)の内容、先行特定更新等工事及び後行特定更新等工事の内容、当該工事に要する費用及び災害復旧に要するものと見込まれる費用に係る債務であって、機構が当社から引き受けることとなるものの限度額、機構が当社に対して貸し付ける道路資産の内容並びにその貸付料の額及び貸付期間、当社が徴収する料金の額及びその徴収期間が定められております。
当社及び機構は、おおむね5年ごとに、協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めるときは、相互に変更を申し出ることができます。大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、これに対応して協定を変更する必要があると認めるときも、同様とします。また、道路資産の貸付料の額又は料金の額が機構法第17条に規定する貸付料の額の基準又は特措法第23条に規定する料金の額の基準に適合しなくなったと認められる場合その他業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合にも、その相手方に対し、変更を申し出ることができるものとされております。
貸付料については、実績収入が、①計画収入の1%に相当する金額を加えた金額(以下「加算基準額」といいます。)を超えた場合には、協定に定める貸付料の金額に実績収入から加算基準額を減じた金額を加えた金額、②計画収入から、1%に相当する金額を減じた金額(以下「減算基準額」といいます。)を下回った場合には、協定に定める貸付料の金額から、減算基準額から実績収入を減じた金額を減じた金額に修正されるものとされております。
なお、当連結会計年度末までに一部変更された協定の内容は、以下のとおりであります。
(2) 中日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱との間の業務の連携等に関する包括協定について
当社は、中日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱との間で、3社が連携又は共同して業務を行う際又は共通する課題を検討する際に必要となる基本的な事項を包括的に定め、もって業務の円滑かつ効率的な実施に資することを目的として、平成17年10月1日付けで業務の連携等に関する包括協定を締結しております。
当該包括協定においては、業務等の実施方法、費用負担等の必要な事項について、別途個別協定を締結することとされており、これに基づき、当社は、中日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱との間で、平成19年4月1日付けで上記3社の出資により設立された㈱高速道路総合技術研究所の運営に関し、個別協定を締結しております。
この個別協定においては、上記3社が研究開発及び技術協力等の業務について㈱高速道路総合技術研究所と委託契約を締結することとされており、これに基づき上記3社及び㈱高速道路総合技術研究所の4社は平成19年4月2日付けで業務委託基本協定を締結しております。業務委託基本協定の有効期間は、平成19年4月2日から平成20年3月31日までとされておりますが、満了する1ヶ月前までに上記3社及び㈱高速道路総合技術研究所のいずれからも内容の変更の申出がない場合は、有効期間満了の日の翌日から更に1年間有効とし、以後この例に従うとされており、現在令和7年3月31日まで有効となっております。
なお、令和元年6月3日付けで当社に設置された料金システム開発室の運営に関する個別協定を締結しておりましたが、業務完了に伴う協定の一部変更により、令和5年6月30日付けで同室は廃止されました。
(3) 中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱、首都高速道路㈱及び阪神高速道路㈱との間の業務の連携等に関する包括協定について
当社は、中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱、首都高速道路㈱及び阪神高速道路㈱との間で、5社が海外事業において連携又は共同して業務を行う際に必要となる基本的事項を包括的に定め、もって業務の円滑かつ効率的な実施に資することを目的として、平成23年8月10日付けで海外事業の連携等に関する包括協定を締結しております。
これに基づき、上記5社の出資により、世界各国における高速道路の新設、改築、維持、修繕、管理、その他高速道路に関する事業、国際協力及び国際交流に関する事業等の実施を目的とした日本高速道路インターナショナル㈱が平成23年9月1日付けで設立されました。
また、当該包括協定においては、業務の実施方法、費用負担等の必要な事項について、別途個別協定を締結することとされており、これに基づき、上記5社及び日本高速道路インターナショナル㈱の6社は、平成23年9月1日付けで、日本高速道路インターナショナル㈱の運営にあたり必要な事項を定める協定を締結し、更に、世界各国における高速道路の新設、改築、維持、修繕、管理その他高速道路に関する事業、国際協力及び国際交流に関する事業等に関し、上記5社又はその一部が、その業務の一部を日本高速道路インターナショナル㈱に対して業務委託する場合における方法等を定めた業務委託基本協定を同日付けで締結しております。
6 【研究開発活動】
当社グループにおける研究開発活動は、高速道路事業に係る技術開発を中心に行っております。かかる技術開発の重要テーマは、「災害に強く、救援につながる高速道路」、「予防保全型メンテナンスの実現」、「交通事故ゼロへの挑戦」、「スマート工事管理」、「スマート道路管理」、「雪氷対策の高度化」、「多様なニーズに応える情報提供」、「工事規制をより短く、より少なく」「203X 未来へつながる高速道路イノベーション」及び「カーボンニュートラルの実現」であり、当連結会計年度の研究開発費の総額は、2,531百万円であります。
また、当社、中日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱の3社は、①3社共通の技術課題への対応、②集約による技術力の確保と向上、③人的資産を含む技術資産の活用を図るため、㈱高速道路総合技術研究所に3社の調査・研究開発に関する業務を委託しております。
第3 【設備の状況】
当社の行う高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧の結果生じた道路資産は、当社の連結財務諸表及び財務諸表において「仕掛道路資産」勘定(流動資産)に計上されますが、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき、当該高速道路の工事完了時等においては機構に帰属することとなり、かかる機構への帰属以降は当社の資産としては計上されないこととなります。また、機構に帰属した道路資産は、民営化関係法施行法第14条第3項の認可を受けた実施計画の定めるところに従い機構が道路公団から承継した道路資産と併せ、協定に基づき当社が機構から借り受けます(以下、本「第3 設備の状況」において、かかる機構から当社が借り受ける道路資産を「借受道路資産」といいます。)。借受道路資産は、オペレーティング・リースとして処理し、当社の資産としては計上されておりません。
下記「1 借受道路資産以外の事業用設備及び社用設備」においては、借受道路資産以外の設備の状況について記載しており、借受道路資産の状況については、後記「2 道路資産」において記載しております。なお、仕掛道路資産は当社の設備ではありませんが、その状況について、後記「2 道路資産」において併せて記載しております。
1 【借受道路資産以外の事業用設備及び社用設備】
(1) 設備投資等の概要
当社グループにおいては、当連結会計年度において、総額46,341百万円の設備投資を行いました。
高速道路事業については、当連結会計年度においては主に料金収受機械及びETC設備等に総額33,404百万円の設備投資を行いました。
道路休憩所事業については、当連結会計年度においては主に営業用建物等に総額6,766百万円の設備投資を行いました。
(2) 主要な設備の状況
当社グループにおける主要な設備は、下記のとおりであります。
① 提出会社
(令和6年3月31日現在)
(注) 1.帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品の合計であります。
2.土地及び建物の一部を賃借しており、年間の賃借料は2,264百万円であります。なお、賃借している土地の面積については、[ ]で外書きしております。
3.休憩施設の建物等の一部25,326百万円を連結子会社であるネクセリア東日本㈱に賃貸しております。また、休憩施設の土地の一部9百万円(4千㎡)を関係会社以外の者に賃貸しております。
4.日比谷自動車駐車場の土地を東京都から占用しており、年間の占用料は76百万円であります。なお、占用している土地の面積については、[ ]で外書きしております。
5.トラックターミナルの土地の一部1,078百万円(101千㎡)を、東北高速道路ターミナル㈱に賃貸しております。
6.料金所及び管理事務所の建物及び土地は、後記「2 道路資産」に記載の借受道路資産に含まれており、上記には記載しておりません。
7.現在休止中の主要な設備はありません。
8.上記の他、主要なリース設備として情報処理システム機器を賃借しており、年間の賃借料は556百万円であります。
9.上記金額には消費税等は含まれておりません。
② 国内子会社
(令和6年3月31日現在)
(注) 1.帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品及び建設仮勘定の合計であります。
2.土地及び建物を賃借しており、年間の賃借料は1,803百万円であります。なお、賃借している土地の面積については、[ ]で外書きしております。
3.臨時従業員数は、〈 〉で外書きし、臨時従業員数が、従業員数の100分の10未満である会社は、臨時従業員数の記載を省略しております。
4.上記の他、主要なリース設備として情報処理システム機器を賃借しており、年間の賃借料は113百万円であります。
5.現在休止中の主要な設備はありません。
6.上記金額には消費税等は含まれておりません。
7.令和6年6月26日にネクセリア東日本㈱は㈱ネクスコ東日本エリアトラクトに、㈱ネクセリア・シティフードは㈱ネクスコ東日本シティフードに商号変更しました。
③ 在外子会社
(令和6年3月31日現在)
(注) 1.帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品及び建設仮勘定の合計であります。
2.現在休止中の主要な設備はありません。
3.上記金額には消費税等は含まれておりません。
(3) 設備の新設等の計画
当社グループの借受道路資産以外の事業用設備及び社用設備に係る重要な設備の新設計画は、当連結会計年度末現在、下記のとおりであります。
2 【道路資産】
(1) 道路資産の建設の概要
当社グループは、当連結会計年度において、高速自動車国道東北縦貫自動車道弘前線等、総額431,104百万円の道路資産の新設、改築及び修繕等を行いました。
当連結会計年度において機構に帰属し借受道路資産及び機構の建設仮勘定となった仕掛道路資産は、総額226,544百万円であり、その内訳は下記のとおりであります。
(注) 1.仕掛道路資産が機構に帰属し借受道路資産及び機構の建設仮勘定となった時期を記載しております。
2.道路資産価額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 主要な道路資産の状況
協定に基づき当社が機構より借り受けている道路資産の内訳は次のとおりであり、当連結会計年度において機構へ支払った道路資産賃借料は570,877百万円であります。
(令和6年3月31日現在)
(注) 1.道路資産賃借料は、上記の全国路線網に対するものであり、全国路線網に属する高速道路それぞれについて定められるものではありません。
2.上記賃借料は、協定に基づき、当連結会計年度の料金収入の金額に応じ、104,225百万円が加算されております。
3.上記金額には消費税等は含まれておりません。
(3) 道路資産の建設等の計画
当社グループの道路資産に係る重要な建設の計画は、当連結会計年度末現在、下記のとおりであります。
なお、下記の道路資産は、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき、所定の手続きを経て機構に帰属することとなる仕掛道路資産であり、機構への帰属と同時に当社の資産としては計上されないこととなります。
(注) 1.協定に基づく高速道路の新設又は改築により建設する仕掛道路資産について記載しております。
2.総額は、協定に定める債務引受限度額から消費税を除いた金額を記載しております。なお、当該金額には、仕掛道路資産に係る建設中利息及び一般管理費相当額が含まれております。
3.当連結会計年度末時点において既に機構に帰属した道路資産の額を[ ]で外書きしております。
4.当社設立が平成17年10月1日であるため、設立以前に道路公団が着手した時期を記載しているものがあります。
5.道路資産の機構への帰属に際しては所定の手続を経る必要があり、当該手続を終了した道路資産は順次機構に帰属することとなるため、完了時期は機構帰属時期と必ずしも一致しません。
6.所要資金は、社債及び借入金により調達する予定です。
上記のほか、当連結会計年度後の5連結会計年度において高速道路の修繕に係る工事については610,838百万円、特定更新等工事については863,311百万円、災害発生時における災害復旧に要する費用については、機構からの無利子貸付けを受けて災害復旧を行う場合を除き、当連結会計年度以降最大で48,252百万円と見込んでおります。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
② 【発行済株式】
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は会社設立によるものです。
なお、道路公団は、民営化関係法施行法第6条、第7条及び第9条の規定に基づき、平成17年10月1日付けで高速道路会社にその財産を出資しており、それにより取得した株式は、同法第15条第2項第1号の規定に基づき、政府に承継されております。1株当たりの発行価額は、1,000円です。また、資本金に組み入れない額は、500円です。
(5) 【所有者別状況】
(令和6年3月31日現在)
(6) 【大株主の状況】
(令和6年3月31日現在)
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
(令和6年3月31日現在)
② 【自己株式等】
(令和6年3月31日現在)
2 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】
該当事項はありません。
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
該当事項はありません。
3 【配当政策】
当社は、当面の間、財務体質を強化することを最優先課題の一つとし、可能な限り自己資本の充実に努めていきたいと考えております。
事業から得られた利益については、高速道路事業から生じたものとそれ以外のものとに区分し、高速道路事業以外の事業に係る利益につきましては、SA・PAの新築・改築・改修や新規事業等への投資に用いる予定にしております。
なお、高速道路事業において生じた利益につきましては、高速道路を利用するお客さまのサービス向上及び安全性・快適性等を確保するための施策に充てるほか、前記「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 2 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 (1) 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況等の状況に重要な影響を与える要因について ① 高速道路事業の特性について」のとおり、高速道路事業における将来の経済情勢の変動や自然災害等のリスクに備えることとしております。
なお、当社は、剰余金の配当は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う旨を定款に定めております。
また、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会となりますが、高速道路会社法第13条に基づき、剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じません。現時点において配当は実施しておらず、毎事業年度における配当の回数についての基本方針も定めておりません。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、当社グループの事業執行における意思決定の迅速化、効率的な経営を目指し、関係者の方々から支持と信頼をいただくために、コーポレート・ガバナンスの充実を最重要課題のひとつと認識しております。また、経営の意思決定、業務執行及び監督更にはグループの統制、情報開示等について適正な体制を整備し、経営の健全性、効率性及び透明性の確保に努めております。
また、内部統制システムの整備に係る社内規則の制定・改廃について、取締役会で決議を行っているほか、内部統制システムに係る委員会等の各機関を組織し、各機関においてコーポレート・ガバナンスに係る各事項を審議・検討するほか、各機関の活動状況は取締役会に報告されております。
加えて、監査役、監査役会及び会計監査人による監査体制のほか、各業務執行部門から独立した内部監査の専門組織である業務監査室を設置し、グループ会社も含めた継続的な監査を実施しております。
② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
(ア) 会社の機関の基本説明
(a) 取締役会
取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締役8名全員で構成され、監査役が出席し、取締役会規程に則り、月1回開催を原則として必要に応じ随時開催し、経営の方針、法令で定められた事項その他の全社的に影響を及ぼす重要事項について、多面的な検討を経た決議をするとともに、必要と認められる事項について報告を受け、取締役の職務の執行を監督しております。当事業年度における取締役会の開催回数は14回であります。
(b) 経営会議
取締役会における審議をより適切かつ効率的に行うこと及び経営上重要な事項については十分な審議を尽くすことを目的として、経営会議を設置しております。当事業年度における経営会議の開催回数は23回であります。
(c) 内部統制委員会
当社は、内部統制委員会を設置し、内部統制システムの基本方針及びその運用に関して必要な事項を審議しております。当事業年度における内部統制委員会の開催回数は1回であります。
(d) コンプライアンス委員会
当社は、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する重要事項を審議しております。委員会は有識者からなる社外委員及び社内委員で構成し、専門性と客観性の確保に努めております。当事業年度におけるコンプライアンス委員会の開催回数は2回であります。
(e) リスク管理推進委員会
当社は、リスク管理推進委員会を設置し、各部門のリスクマネジメントに対するモニタリング及び助言、リスクマネジメントに係る社員への教育及び啓発活動等を行っております。当事業年度におけるリスク管理推進委員会の開催回数は2回であります。
(f) 労働安全衛生推進委員会
当社は、労働安全衛生推進委員会を設置し、社員等の危険及び健康障害の防止並びに快適な労働環境の形成と促進を図り、安全衛生を推進しております。当事業年度における開催回数は1回であります。
(g) 監査役及び監査役会
当社は、監査役制度を採用しており、有価証券報告書提出日現在、監査役4名のうち3名が社外監査役であります。
監査役は、取締役会その他重要な会議に出席する等により、取締役の職務の執行の監査を行っており、監査役会規程に則り、月1回開催を原則として、必要に応じ随時監査役会を開催し、監査実施のために必要な決議を行うとともに、監査実施状況の報告等を行っております。当事業年度における監査役会の開催回数は15回であります。
(イ) 会社の内部統制システムの整備状況
当社は、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」について取締役会で決議(平成18年4月27日決議、平成27年3月26日最終改定)しており、その内容は次のとおりであります。
(a) 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役は、取締役会の意思決定に参画するとともに、取締役の職務を相互に監督し、法令に定める「善管注意義務」及び「忠実義務」に則って適切に職務を行う。
高い倫理観と社会的ルールの遵守のための行動指針として、倫理行動規範を定め、取締役はこれを率先して実践する。
また、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体等には、毅然として対応し、一切の関係を遮断することとし、そのために必要な体制の整備を図る。
(b) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
職務の執行に係る文書その他の情報につき、社内規則を定め、適切に保存及び管理を行う。
(c) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
安全・安心を最優先に、事故・災害等の発生に備えて、事故・災害等の予防、応急対策及び復旧に関する規程等社内規則を定め、迅速かつ適切な対応ができる体制を整えるとともに、老朽化する高速道路の確実な維持管理に向けた取組みを行う。
また、リスクマネジメントに関する規程等社内規則を定め、事業執行上の各種のリスクについては、それぞれの担当部署において対策を講じるとともに、委員会等で適宜検証し、適切に対応する体制を整えるほか、経営に与える影響の大きい最重要リスクのマネジメントについては、重要経営課題として位置付け、取り組むこととする。
(d) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会を毎月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、会社の重要な業務執行に係る決議、報告を行うとともに、経営会議を設置し、全社的に影響を及ぼす重要事項を十分に審議する。
また、経営の監督機能と業務執行機能の明確な役割分担のもと、役員・執行役員間の全社的な経営情報の共有を行う役員連絡会を設置し、取締役会の決議又は経営会議の審議に基づく代表取締役の定めた方針に従い業務を執行する体制を確立するとともに、組織と職務権限・責任に関する社内規則を定め、効率的執行を確保する。
(e) 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社が行う高速道路事業の高い公共性に鑑み、法令、定款、倫理行動規範、その他社内規則及び社会通念等を遵守した職務の執行を確保するため、法令遵守活動に関する委員会を設置し、コンプライアンス体制の推進を図ることにより、使用人が高い倫理観を保持し行動する環境を整備する。
また、内部監査の専属組織を設置し、継続的な監査を実施する。
加えて、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体等には、毅然として対応し、一切の関係を遮断することとし、そのために必要な体制の整備を図る。
(f) 当社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(ⅰ)当社の子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
必要に応じて、子会社の職務執行状況について役員連絡会における報告を義務づけるほか、子会社の経営管理に関する社内規則を定め、子会社の経営管理上重要な事項について、当社の承諾等を行う体制を整える。
(ⅱ)当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
子会社において、リスクマネジメントに関する規程等社内規則を定める等、事業執行上の各種のリスクについて適切に対応する体制を整える。
(ⅲ)当社の子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
グループ戦略会議を設置し、当社グループの事業戦略を推進かつ共有するほか、子会社に取締役会を設置し適切に運営する等、子会社の態様に応じ、効率的執行を確保する。
(ⅳ)当社の子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
子会社の取締役及び使用人が法令、定款、その他社内規則及び社会通念等を遵守するため、当社グループ倫理行動規範を定めるほか、必要に応じて、子会社における内部統制体制について指導・支援を行うことにより、子会社の取締役及び使用人が高い倫理観を保持し行動する環境の整備に努めるとともに、子会社の内部監査を定期的に実施する。
(g) 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役会の庶務その他監査役の職務補助担当の専属組織を設置し、専属の使用人を配置する。
(h) 前(g)の使用人の当社の取締役からの独立性及び当社の監査役の当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
前(g)の使用人については業務執行部門との兼務を行わず、監査役の職務補助専任とするとともに、その人事異動については、監査役に協議することとする。
(i) 当社の監査役への報告に関する体制
(ⅰ) 当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制
取締役又は使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項を速やかに報告するとともに、内部監査の実施状況、法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内通報の状況を定期的に報告することとする。
(ⅱ) 当社の子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
前(ⅰ)の体制に加え、必要に応じて、監査役と子会社の取締役及び監査役が情報共有する体制を整える。
(j) 前(i)の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
通報に関する社内規則を定め、通報者に対する不利な取扱いを禁止する。
(k) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が職務の執行に関する所要の費用等を請求するときは、当該費用等が監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、請求に応じる。
(l) その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役監査の有効性に資するよう、内部監査及び会計監査人による会計監査は、それぞれの立場で、監査結果の意見交換等により監査役監査との連携に努めることとする。
③ リスク管理体制の整備状況
当社は、高速道路事業という高い公共性を有する事業を営む企業として、安全・安心を最優先に、事故・災害等の発生に備えて、事故・災害等の予防、応急対策及び復旧に関する規程等社内規則を定め、迅速かつ適切な対応ができる体制を整えております。
事業遂行上の各種リスクについては、それぞれの担当部署において対策を講じるとともに、経営に与える影響の大きい最重要リスクのマネジメントについては、重要経営課題として位置付け取り組んでおります。
更に、総務・経理本部長を委員長とするリスク管理推進委員会を設置し、各部門のリスクマネジメントに対するモニタリング及び助言、リスクマネジメントに係る社員への教育及び啓発活動等の事務を所掌するとともに、毎事業年度、リスクマネジメントの現状を取締役会に報告することとしております。
④ 取締役の定数
当社は、取締役の定数を10名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨、また、その決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
また、当社は、取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。
⑥ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を14回開催しており、個々の取締役及び監査役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討内容として、会社法に定める重要な業務執行や機構との協定等の重要な契約の決定を行うほか、会社経営に関する重要な基本方針、中期経営計画や各年度の実行計画等について審議し決定を行っています。特に当事業年度においては、機構との協定、年度事業計画、社債の発行について決定するほか、重要な組織の変更、グループ会社再編等に伴う事業計画の一部見直しやグループ会社の投資に係る承認等について審議を行い、決定しました。また、決定された計画等の進捗をモニタリングするため必要な報告事項を定め、実効性の高い監督を行っています。
加えて、内部統制システムの基本方針を決定し、基本方針に基づき関係規程等の決定を行うほか、内部統制システムが機能していることを確認するため必要な報告を行う等により、当社グループの内部統制システムを構築し適切に運用しています。
⑦ 取締役会において決議することができる株主総会決議事項
当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に、中間配当を支払うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への利益還元を機動的に行うことを目的とするものです。
また、当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の定める限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の運営を円滑に行うことを目的とするものであります。
⑨ 会社法第427条第1項に規定する契約(責任限定契約)
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間に、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を、同法第425条第1項に定める最低責任限度額に限定する契約を締結することができる旨を定款に定めており、社外取締役(2名)及び監査役(4名)それぞれとの間で責任限定契約を締結しております。その契約内容の概要は次のとおりであります。
・ 当該取締役又は監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
・ 上記責任限定が認められるのは、当該取締役又は監査役がその原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。
⑩ 会社法第430条の3第1項に規定する契約(役員等賠償責任保険契約)
当社は、取締役、監査役及び執行役員の全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金、訴訟費用等が塡補されることとなります。
⑪ 役員区分ごとの報酬等の総額
(注) 上記のほか、当事業年度において役員退職慰労引当金として14百万円(退任した役員分を含む。)を繰り入れております。
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率 16.6%)
(注) 1.取締役会長渡邉光一郎氏及び取締役宮川暁世氏は、非常勤の社外取締役であります。
2.取締役宮川暁世氏の戸籍上の氏名は浅川暁世であります。
3.監査役黒田泰則氏、河内祐典氏及び矢ケ﨑紀子氏は社外監査役であります。
4.令和6年3月期に係る定時株主総会での選任の時(令和6年6月25日)から令和8年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.令和4年3月期に係る定時株主総会での選任の時(令和4年6月28日)から令和8年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役である渡邉光一郎氏及び宮川暁世氏並びに社外監査役である黒田泰則氏、河内祐典氏及び矢ケ﨑紀子氏と当社の間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
(ア) 監査役監査の組織、人員及び手続
当社は監査役会設置会社であり、有価証券報告書提出日現在、監査役4名のうち3名が社外監査役で構成されております。また、当社は、監査役会の庶務その他監査役の職務補助担当の専属組織として監査役室を設けており、監査役室所属の使用人については、業務執行部門との兼務を行わないこととするとともに、その人事異動については監査役と協議することとしており、取締役からの独立性を確保しております。
監査役監査は、監査役会において定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役会その他の重要な会議への出席、取締役等からの説明聴取や重要な決裁書類等の閲覧、業務及び財産の状況の調査のほか、支社、事務所、グループ会社の往査等により厳正に実施しております。
監査役監査に当たっては、内部監査及び会計監査人による会計監査と、監査結果の意見交換等により、連携に努めております。また、監査役への報告体制については、取締役又は使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項を速やかに報告することが定められているほか、内部監査の実施状況、法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての通報の状況を、監査役との意見交換等を通じて適時に報告することとされております。
(イ) 監査役会及び監査役の活動状況
当社は、監査役会を、原則として月1回開催するほか、必要に応じ随時開催することとしております。当事業年度においては、合計15回開催した中で、監査方針や監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の再任、会計監査人の報酬の同意等、監査に関する重要な事項について決議し、また、代表取締役及び取締役との意見交換、会計監査人からの監査の実施状況・結果の聴取、各監査役の活動状況について、報告を行っております。
当事業年度の各監査役の監査については、監査役会において決議した令和5年度監査役会監査方針及び監査計画に基づき、職務分担の下、グループ内部統制システムの深化等の重点項目を主な監査事項として取り組みました。
常勤監査役3名は、いずれも、当事業年度に開催された取締役会に出席したほか、経営会議その他の重要な会議に出席し、主に、法令や定款の遵守並びに取締役会における意思決定及び取締役の職務執行の監督の妥当性・適正性を確保する見地から発言を行うとともに、支社、事務所、グループ会社の往査等を行い、会計監査人・内部監査部門とも連携を図り、取締役の職務の執行が適法、適切に行われているかを監査しております。
また、非常勤監査役1名は、当事業年度に開催された取締役会に出席し、主に、法令や定款の遵守並びに取締役会における意思決定及び取締役の職務執行の監督の妥当性・適正性を確保する見地から発言を行うとともに、監査役会において常勤監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受け、会計監査人・内部監査部門とも連携を図り、取締役の職務の執行が適法、適切に行われているかを監査しております。
個々の監査役の監査役会への出席状況については下表のとおりです。
このほか、監査役4名は、代表取締役との意見交換の場において有益な意見具申をしております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、内部監査規程に基づき、代表取締役社長直轄部門の業務監査室が10名のスタッフにて、実施しております。監査においては、代表取締役社長が策定した年度監査計画に沿って、会社の事業活動の有効性と効率性、会計報告の信頼性、会社に関連する法令等の遵守等について検討・評価し、公正かつ客観的な立場で改善のための意見・助言を行っております。また、グループ経営の観点から、当社だけでなくグループ会社への監査も定期的に行っております。
業務監査室長は、内部監査結果について、代表取締役社長のほか取締役会及び監査役会に報告するとともに、各実施部門の長に通知し、改善意見に対する是正措置の報告を求めております。また、会計監査人とは、連絡会を開催し、内部監査結果及び改善状況の報告・意見交換を行う等、連携に努めております。
③ 会計監査の状況
(ア) 監査法人の名称及び業務を執行した公認会計士
当社の公認会計士監査はEY新日本有限責任監査法人を選任しており、平成17年以降継続して監査を行っております。期末に偏ることなく期中にも監査が実施され、必要なデータは全て提供し、監査し易い環境を整備しております。なお、当連結会計年度において業務を遂行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名については下記のとおりであります。
(イ) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、公認会計士試験合格者等9名、その他9名であります。
(ウ) 監査法人の選定方針と理由
当社監査役会において、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に関し、職務執行状況、監査体制、独立性、専門性及び報酬等を確認し、総合的に評価した上で、当社が定める会計監査人の解任又は不再任の決定の方針に規定する解任の事由等は認められなかったことから、同法人の再任が適当と判断し、第18期定時株主総会においても決議事項としておりません。
なお、上記の会計監査人の解任又は不再任の決定については、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき、当社監査役会は会計監査人を解任するほか、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、当社取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出することをその方針として定めております。
(エ) 監査役会による監査法人の評価
当社監査役会において、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の品質管理、監査役とのコミュニケーション等を含む職務執行状況、監査体制、独立性、専門性及び報酬等を確認した上で、同法人を総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
(ア) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度における、当社及び連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、当社が監査法人に委託した普通社債発行に係るコンフォートレター作成業務等であります。
(イ) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬((ア)を除く)
当連結会計年度における、当社グループが監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、連結子会社が税理士事務所等の公認会計士や監査法人等以外の法人に委託した会計アドバイザリー業務であります。
(ウ) その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(エ) 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
(オ) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠等を確認し、検討した結果、妥当であると判断をしたためであります。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、上場会社等ではありませんので、該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、上場会社等ではありませんので、該当事項はありません。
第5 【経理の状況】
1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)に基づき作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」といいます。)第2条の規定に基づき、同規則及び高速道路事業等会計規則により作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するため特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構やEY新日本有限責任監査法人が実施するセミナー等に参加しております。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
【連結包括利益計算書】
③ 【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
当連結会計年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1 連結の範囲に関する事項
すべての子会社を連結しております。
連結子会社の数 24社
連結子会社の名称
㈱ネクスコ・トール東北
㈱ネクスコ・トール関東
㈱ネクスコ・トール北関東
㈱ネクスコ・エンジニアリング北海道
㈱ネクスコ・エンジニアリング東北
㈱ネクスコ東日本エンジニアリング
㈱ネクスコ・エンジニアリング新潟
㈱ネクスコ・メンテナンス北海道
㈱ネクスコ・メンテナンス東北
㈱ネクスコ・メンテナンス関東
㈱ネクスコ・メンテナンス新潟
㈱ネクスコ・パトロール東北
㈱ネクスコ・パトロール関東
㈱ネクスコ・サポート北海道
㈱ネクスコ・サポート新潟
㈱ネクスコ東日本トラスティ
㈱関東エリアクリーン
ネクセリア東日本㈱(注)
㈱ネクスコ東日本リテイル
㈱ネクスコ東日本エリアサポート
㈱ネクスコ東日本ロジテム
㈱ネクセリア・シティフード(注)
㈱ネクスコ東日本イノベーション&コミュニケーションズ
E-NEXCO INDIA PRIVATE LIMITED
(注)令和6年6月26日に、ネクセリア東日本㈱は㈱ネクスコ東日本エリアトラクトに、㈱ネクセリア・シティフードは㈱ネクスコ東日本シティフードに、それぞれ商号を変更しております。
2 持分法の適用に関する事項
すべての関連会社に持分法を適用しております。
持分法適用の関連会社数 7社
会社等の名称
東京湾横断道路㈱
㈱NEXCOシステムソリューションズ
㈱高速道路総合技術研究所
高速道路トールテクノロジー㈱
㈱NEXCO保険サービス
東北高速道路ターミナル㈱
日本高速道路インターナショナル㈱
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、3月31日であり、連結決算日と一致しております。
4 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)によっております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定しております)
市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法
② 棚卸資産
仕掛道路資産
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
なお、仕掛道路資産の取得原価は、建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算した価額に労務費・人件費等のうち道路建設に要した費用として区分された費用の額及び除却工事費用等資産の取得に要した費用の額を加えた額としております。
また、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当該資産の工事完了の日までに発生したものは建設価額に算入しております。
商品・原材料・貯蔵品等
最終仕入原価法等による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 7~50年
構築物 10~60年
機械及び装置 5~17年
なお、当社が道路公団から承継した資産については、上記耐用年数を基にした中古資産の耐用年数によっております。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3) 重要な繰延資産の処理方法
① 道路建設関係社債発行費
社債の償還期限までの期間で均等償却しております。
(4) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能額を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。
③ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。
(5) 退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、主としてその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、主として各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
③ 小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職一時金制度については、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とし、企業年金制度については、直近の年金財政計算上の数理債務をもって退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(6) 重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は次のとおりであります。
① 高速道路事業
高速道路事業においては、高速道路の新設、改築、修繕、災害復旧及びその他の管理等を行っております。
料金収入は、顧客が当社の管理する道路を通行した時点で収益を認識しております。なお、ETCマイレージサービス制度に係る将来の無料走行に使用できるポイント等を付与した場合、当該ポイント等にて追加のサービスを顧客に提供したものとして、将来、当該サービスが顧客に移転した時に履行義務を充足するものとして収益を認識しております。
道路資産完成高は、高速道路事業等会計規則に基づき、仕掛道路資産を機構に引き渡した時点で収益を認識しております。
② 受託事業
受託事業においては、国、地方公共団体等の委託に基づく道路の新設、改築、維持、修繕等及びその他委託に基づく事業を行っております。主として、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しております。発生した原価が履行義務の充足における進捗度に比例すると判断しているため、見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)に基づき、進捗度を測定しております。ただし、契約における取引開始日から履行義務の全部を充足すると見込まれる時点までの期間が短い等、重要性が乏しい場合は、引き渡し時点において履行義務が充足されたものとして収益を認識しております。
③ 道路休憩所事業
道路休憩所事業においては、高速道路の休憩所、給油所等の建設、管理等を行っております。道路休憩所事業収入は、主に高速道路のSA等における商業施設及び敷地を賃貸しており、通常の賃貸借取引に係る方法により収益を認識しております。
(7) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。また、外貨建有価証券(その他有価証券)は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は全部純資産直入法により処理しております。
在外子会社の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計算しております。
(8) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
為替予約について振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段:為替予約
ヘッジ対象:外貨建金銭債務
③ ヘッジ方針
一部の連結子会社は内規に基づき、為替変動リスクをヘッジしております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
振当処理を採用している為替予約については、有効性の評価を省略しております。
(9) のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、発生年度より実質的判断による年数の見積りが可能なものはその見積年数で均等償却し、金額が僅少なものについては、原因分析を行わず発生年度に全額償却しております。
なお、平成22年3月31日以前に発生した負ののれんについては、発生年度より実質的判断による見積年数で均等償却しております。
(10) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(連結貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
前連結会計年度(令和5年3月31日)
高速道路会社法第8条の規定により、当社の総財産を、道路建設関係社債865,000百万円(額面)及び機構法第15条の規定により機構に引き渡した社債800,000百万円(額面)の担保に供しております。
当連結会計年度(令和6年3月31日)
高速道路会社法第8条の規定により、当社の総財産を、道路建設関係社債1,035,000百万円(額面)及び機構法第15条の規定により機構に引き渡した社債680,000百万円(額面)の担保に供しております。
※2 その他の棚卸資産の内訳
※3 関連会社に対するものは、次のとおりであります。
※4 未収入金及びその他のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係) 3.(1) 契約資産及び契約負債の残高等」に記載しております。
※5 その他のうち、契約負債の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係) 3.(1) 契約資産及び契約負債の残高等」に記載しております。
6 偶発債務
下記の会社の金融機関からの借入金等に対して、次のとおりとなっております。
(1) 民営化関係法施行法第16条の規定により、機構、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社が道路公団から承継した借入金及び道路債券(国からの借入金、機構が承継した借入金及び国が保有している債券を除く。)に係る債務については、機構、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社と連帯して債務を負っております。
(2) 機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を機構に引き渡した額については、以下のとおり連帯して債務を負っております。
民営化以降、当社が発行した社債及び調達した借入金(財政融資資金借入金を除く)については、機構と連帯して債務を負っております。
なお、上記引き渡しにより、当連結会計年度で道路建設関係社債が140,000百万円(額面)、道路建設関係長期借入金が100,000百万円それぞれ減少しております。
(連結損益計算書関係)
※1 顧客との契約から生じる収益
営業収益については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係) 1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 研究開発費の総額は、次のとおりであります。
※3 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※4 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※5 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。
※6 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
(連結包括利益計算書関係)
※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4 配当に関する事項
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4 配当に関する事項
該当事項はありません。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
※2 前連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フローのうち、短期借入金の返済による支出の一部である△490百万円、長期借入金の返済による支出△10,895百万円及び道路建設関係社債償還による支出△270,000百万円は、機構法第15条第1項の規定により機構が行った債務引受けの額△281,385百万円であります。
以上の債務引受けの主な影響額として、営業活動によるキャッシュ・フロー、棚卸資産の増減額(△は増加)△145,691百万円には、特措法第51条第2項から第4項までの規定により機構に帰属した棚卸資産の額250,405百万円が含まれております。
当連結会計年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フローのうち、短期借入金の返済による支出の一部である△1,262百万円、長期借入金の返済による支出△100,848百万円及び道路建設関係社債償還による支出△140,000百万円は、機構法第15条第1項の規定により機構が行った債務引受けの額△242,111百万円であります。
以上の債務引受けの主な影響額として、営業活動によるキャッシュ・フロー、棚卸資産の増減額(△は増加) △204,091百万円には、特措法第51条第2項から第4項までの規定により機構に帰属した棚卸資産の額226,544百万円が含まれております。
(リース取引関係)
1 オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(1) 道路資産の未経過リース料
(注)1. 当社及び機構は、道路資産の貸付料を含む協定について、おおむね5年ごとに検討を加え、必要がある場合には、相互にその変更を申し出ることができるとされております。ただし、道路資産の貸付料を含む協定が機構法第17条に規定する基準に適合しなくなった場合等、業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合には、上記の年限に関わらず、相互にその変更を申出ることができるとされております。
2. 道路資産の貸付料は、実績料金収入が、計画料金収入に計画料金収入の変動率に相当する金額を加えた金額(加算基準額)を超えた場合、当該超過額(実績料金収入-加算基準額)が加算されることとなっております。また、実績料金収入が、計画料金収入から計画料金収入の変動率に相当する金額を減じた金額(減算基準額)に足りない場合、当該不足額(減算基準額-実績料金収入)が減算されることとなっております。
(2) 道路資産以外の未経過リース料
(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
前連結会計年度(令和5年3月31日)
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧のうち、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき工事完了時等に機構に帰属することとなる高速道路資産(以下単に「高速道路資産」といいます。)に係る建設資金計画に照らし、金融機関借入及び社債発行により必要資金を調達しております。また、短期的な運転資金を短期社債及び金融機関からの借入により調達しております。
なお、一時的な余裕資金は、安全性の高い金融資産に限定し運用を行っております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
当社においては、運転資金等をその使途とする短期の資金調達及び高速道路資産の建設等をその使途とする長期の資金調達を行っております。
長期の資金調達においては、固定金利による調達の比率を高め、その余を変動金利による調達とし、金利変動リスクを最小限にとどめております。
変動金利による調達については金利変動リスクがありますが、市中における金利環境及び調達した資金の弁済までの期間を考慮の上、金利変動リスクを認識したものについて、条件決定時に金利スワップ取引を行うことで当該リスクを回避しております。外貨建による調達については為替変動リスクに晒されるため、条件決定時に通貨スワップ取引を行うことで当該リスクを回避しております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
変動金利による長期借入金は、金利変動リスクに晒されるため、個別の案件ごとに管理しており、金利スワップ取引を利用して特例処理を行うことがあります。
外貨建長期借入金及び外貨建社債は、金利変動リスク及び為替変動リスクに晒されるため、個別の案件ごとに管理しており、金利スワップ取引及び通貨スワップ取引を利用して特例処理、振当処理を行っております。
② デリバティブ取引
デリバティブ取引は、当社の社内規定に基づき、リスク回避目的以外のものを禁止しており、特例処理、振当処理の要件を満たしている取引についてはそれぞれの処理を採用しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件が織り込まれているため、異なる前提条件等を採用することにより当該価額が変動する場合もあります。
当連結会計年度(令和6年3月31日)
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧のうち、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき工事完了時等に機構に帰属することとなる高速道路資産(以下単に「高速道路資産」といいます。)に係る建設資金計画に照らし、金融機関借入及び社債発行により必要資金を調達しております。また、短期的な運転資金を短期社債及び金融機関からの借入により調達しております。
なお、一時的な余裕資金は、安全性の高い金融資産に限定し運用を行っております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
当社においては、運転資金等をその使途とする短期の資金調達及び高速道路資産の建設等をその使途とする長期の資金調達を行っております。
長期の資金調達においては、固定金利による調達の比率を高め、その余を変動金利による調達とし、金利変動リスクを最小限にとどめております。
変動金利による調達については金利変動リスクがありますが、市中における金利環境及び調達した資金の弁済までの期間を考慮の上、金利変動リスクを認識したものについて、条件決定時に金利スワップ取引を行うことで当該リスクを回避しております。外貨建による調達については為替変動リスクに晒されるため、条件決定時に通貨スワップ取引を行うことで当該リスクを回避しております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
変動金利による長期借入金は、金利変動リスクに晒されるため、個別の案件ごとに管理しており、金利スワップ取引を利用して特例処理を行うことがあります。
外貨建長期借入金及び外貨建社債は、金利変動リスク及び為替変動リスクに晒されるため、個別の案件ごとに管理しており、金利スワップ取引及び通貨スワップ取引を利用して特例処理、振当処理を行っております。
② デリバティブ取引
デリバティブ取引は、当社の社内規定に基づき、リスク回避目的以外のものを禁止しており、特例処理、振当処理の要件を満たしている取引についてはそれぞれの処理を採用しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件が織り込まれているため、異なる前提条件等を採用することにより当該価額が変動する場合もあります。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。「現金及び預金」「未収入金」「未払金」「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
前連結会計年度(令和5年3月31日)
(注)1.市場価格のない株式等は、「(1)有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
当連結会計年度(令和6年3月31日)
(注)1.市場価格のない株式等は、「(1)有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(注1) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(令和5年3月31日)
当連結会計年度(令和6年3月31日)
(注2) 社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(令和5年3月31日)
当連結会計年度(令和6年3月31日)
3 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
前連結会計年度(令和5年3月31日)
当連結会計年度(令和6年3月31日)
(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(令和5年3月31日)
当連結会計年度(令和6年3月31日)
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
上場株式、国債、社債及び外国債券は相場価格を用いて評価しております。上場株式及び国債は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。一方で社債及び外国債券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。
道路建設関係社債
社債の時価は市場価格によっております。市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。
道路建設関係長期借入金、長期借入金
固定金利による長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引き計算する方法によっております。また、変動金利による長期借入金は、短期間で市場金利を反映していることから、時価は帳簿価額に近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(令和5年3月31日)
当連結会計年度(令和6年3月31日)
2 その他有価証券
前連結会計年度(令和5年3月31日)
当連結会計年度(令和6年3月31日)
3 当連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
当連結会計年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(令和5年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(令和6年3月31日)
通貨関連
(退職給付関係)
1 採用している退職給付制度の概要
当社及び連結子会社は、主に確定給付型の制度として、企業年金基金制度及び退職一時金制度を設けております。
一部の連結子会社が有する退職一時金制度及び確定給付企業年金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
一部の連結子会社は複数事業主制度の確定給付企業年金基金制度に加入しており、このうち、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができない制度については、確定拠出制度と同様に会計処理をしております。
2 確定給付制度
以下の注記には、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができる複数事業主制度の企業年金基金制度を含みます。
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表((3)に掲げられたものを除く)
(百万円)
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表((3)に掲げられたものを除く)
(百万円)
(3) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
(4) 退職給付債務及び年金資産と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び資産の調整表
(百万円)
(注) 簡便法を適用した制度を含みます。
(5) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(百万円)
(6) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(百万円)
(7) 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(百万円)
(8) 年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(9) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
3 確定拠出制度
当社及び連結子会社の確定拠出制度(確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の確定給付企業年金基金制度を含む。)への要拠出額は、前連結会計年度807百万円、当連結会計年度816百万円でありました。
要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は以下のとおりであります。
(全国建設企業年金基金)
(1) 複数事業主制度の直近の積立状況
(百万円)
(注) 上記については入手可能な直近時点(前連結会計年度:令和4年3月31日現在、当連結会計年度:令和5年3月31日現在)の情報に基づき作成しております。
(2) 複数事業主制度の掛金に占める当社グループの割合
前連結会計年度 12.68%(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
当連結会計年度 12.72%(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
(注) 上記については入手可能な直近時点(前連結会計年度:令和4年3月31日現在、当連結会計年度:令和5年3月31日現在)の情報に基づき作成しております。
(3) 補足説明
上記(1)の差引額の主な要因は、別途積立金(前連結会計年度1,197百万円、当連結会計年度1,197百万円)、財政悪化リスク相当額(前連結会計年度5,096百万円、当連結会計年度5,096百万円)、追加拠出可能額現価(前連結会計年度△1,870百万円、当連結会計年度△2,680百万円)であります。
なお、上記(2)の割合は当社グループの実際の負担割合とは一致しません。
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1. 評価性引当額が2,431百万円減少しております。この減少の主な内容は、将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額が減少したことによるものであります。
(注)2. 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産額の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
(注)3. 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(令和5年3月31日)
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2) 当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断しております。
当連結会計年度(令和6年3月31日)
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2) 当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断しております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社及び国内連結子会社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
(賃貸等不動産関係)
当社及び一部の連結子会社では、賃貸収入を得ることを目的として、東京都その他の地域において、賃貸用商業施設(土地を含む)等を有しております。なお、これらの一部については、サービスの提供及び経営管理として当社及び一部の連結子会社が使用しているため、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としているものであります。
これら賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりであります。
(注)1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
2. 各連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて算定した金額(指標等を用いて調整を行ったものを含む)であります。
また、賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する損益は、次のとおりであります。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
(単位:百万円)
(*)「その他の収益」は収益認識会計基準の適用対象外の収益であり、不動産賃貸収入及びリース収入等を含んでおります。
当連結会計年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
(単位:百万円)
(*)「その他の収益」は収益認識会計基準の適用対象外の収益であり、不動産賃貸収入及びリース収入等を含んでおります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項(6) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
(単位:百万円)
契約資産は、受託事業における工事契約について、当社が請求を行っていない工事の進捗に係る対価であります。
契約負債は、主に受託事業における工事契約について、顧客から受け取った前受金であります。
前連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた金額に重要性はありません。
なお、契約資産及び契約負債の残高に重要な変動はありません。また、前連結会計年度において、過去の期間に充足又は部分的に充足した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。
(単位:百万円)
契約資産は、受託事業における工事契約について、当社が請求を行っていない工事の進捗に係る対価であります。
契約負債は、主に受託事業における工事契約について、顧客から受け取った前受金であります。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた金額に重要性はありません。
なお、契約資産及び契約負債の残高に重要な変動はありません。また、当連結会計年度において、過去の期間に充足又は部分的に充足した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
前連結会計年度末において、受託事業における工事契約に係る未充足の履行義務に配分した取引価格の総額は468,201百万円であります。当社は、当該残存履行義務について、工事の完成または工事の進捗により履行義務を充足するにつれ、収益を認識することを見込んでおります。
当連結会計年度末において、受託事業における工事契約に係る未充足の履行義務に配分した取引価格の総額は444,452百万円であります。当社は、当該残存履行義務について、工事の完成または工事の進捗により履行義務を充足するにつれ、収益を認識することを見込んでおります。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会等が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは「高速道路」、「受託」及び「道路休憩所」を報告セグメントとしております。なお、報告セグメントに含まれない事業は「その他」の区分に集約しております。
各報告セグメント及び「その他」の区分の主な事業内容は以下のとおりであります。
2 報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は一般の取引条件と同様に決定しております。
3 報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、駐車場事業及びトラックターミナル事業等を含んでおります。
2.(1)セグメント利益又は損失の調整額36百万円は、セグメント間取引消去であります。
(2)セグメント資産の調整額308,042百万円には、各報告セグメントに配分していない全社資産345,638百万円及びセグメント間消去△37,596百万円が含まれております。
(3)減価償却費の調整額3,945百万円は、全社資産の減価償却費であります。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額6,338百万円は、全社資産の増加額であります。
3.セグメント利益又は損失は連結損益計算書の営業損失と、セグメント資産は連結貸借対照表の資産合計とそれぞれ調整を行っております。
当連結会計年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、駐車場事業及びトラックターミナル事業等を含んでおります。
2.(1)セグメント利益の調整額△23百万円は、セグメント間取引消去であります。
(2)セグメント資産の調整額240,422百万円には、各報告セグメントに配分していない全社資産260,351百万円及びセグメント間消去△19,928百万円が含まれております。
(3)減価償却費の調整額5,217百万円は、全社資産の減価償却費であります。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額9,108百万円は、全社資産の増加額であります。
3.セグメント利益は連結損益計算書の営業利益と、セグメント資産は連結貸借対照表の資産合計とそれぞれ調整を行っております。
4 報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
当連結会計年度より報告セグメントごとの業績をより適切に評価管理するために、一部の連結子会社について報告セグメントへの営業収益、利益又は損失、及び資産項目の配賦方法を見直しました。
なお、前連結会計年度のセグメント情報については、変更後の算定方法によることが困難であることから、当連結会計年度のセグメント情報を従来の算定方法により作成したものを以下のとおり記載しております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が連結損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
当連結会計年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が連結損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
(注)当期償却額及び当期末残高は全て負ののれん償却額と負ののれん期末残高となっております。
当連結会計年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
(注)当期償却額及び当期末残高は全て負ののれん償却額と負ののれん期末残高となっております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
1 関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(1) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る)等
前連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 借入利率は財政融資資金貸付金利が適用されております。なお、担保は提供しておりません。
当連結会計年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 借入利率は財政融資資金貸付金利が適用されております。なお、担保は提供しておりません。
(2) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1). 機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を、機構に引き渡しております。また、当社は、引き渡した債務(財政融資資金借入金債務を除く)について機構と連帯して債務を負っております。なお、保証料は受け取っておりません。
(注2). 民営化関係法施行法第16条の規定により、機構、中日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱が道路公団から承継した借入金及び道路債券(国からの借入金、機構が承継した借入金及び国が保有している債券を除く。)について、当社は機構、中日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱と連帯して債務を負っております。なお、保証料は受け取っておりません。
(注3). 機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務のうち、機構に前連結会計年度までに引き渡した額(財政融資資金借入金債務を除く)について、当社は機構と連帯して債務を負っております。なお、保証料は受け取っておりません。
(注4). 取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
当連結会計年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1). 機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を、機構に引き渡しております。また、当社は、引き渡した債務(財政融資資金借入金債務を除く)について機構と連帯して債務を負っております。なお、保証料は受け取っておりません。
(注2). 民営化関係法施行法第16条の規定により、機構、中日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱が道路公団から承継した借入金及び道路債券(国からの借入金、機構が承継した借入金及び国が保有している債券を除く。)について、当社は機構、中日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱と連帯して債務を負っております。なお、保証料は受け取っておりません。
(注3). 機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務のうち、機構に前連結会計年度までに引き渡した額(財政融資資金借入金債務を除く)について、当社は機構と連帯して債務を負っております。なお、保証料は受け取っておりません。
(注4). 取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2 重要な関連会社に関する注記
重要な関連会社の要約財務情報
当連結会計年度において、重要な関連会社である東京湾横断道路㈱を含む、すべての持分法適用関連会社(7社)の要約財務情報は以下のとおりであります。
(1株当たり情報)
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2. 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
3. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
(注) 1.機構が債務引受けを実施した金額の合計額は140,000百万円(額面)であります。
2.連結決算日後5年内の償還予定額は以下のとおりであります。
【借入金等明細表】
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)のうち、210,992百万円は道路建設関係長期借入金であります。
4.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
該当事項はありません。
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
【営業費用明細書】
(1) 事業別科目別内訳書
(2) 科目明細書
① 高速道路事業原価明細書
(注)1. 財務諸表等規則第78条第2項第6号の規定により、高速道路事業等会計規則に定める「高速道路事業営業費用、営業外費用及び特別損失等明細表」を、高速道路事業に係る原価明細書として表示しております。
2. 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
② 受託事業費
(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
(原価計算の方法)
原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
③ 休憩所等事業管理費
(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
④ その他の事業費
(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
⑤ 高速道路事業営業費用及び関連事業営業費用に含まれる一般管理費の合計は前事業年度30,877百万円、当事業年度33,111百万円であり、このうち主なものは次のとおりです。
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
当事業年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
② 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)によっております。
③ その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
① 仕掛道路資産
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
なお、仕掛道路資産の取得原価は、建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算した価額に労務費・人件費等のうち道路建設に要した費用として区分された費用の額及び除却工事費用等資産の取得に要した費用の額を加えた額としております。
また、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当該資産の工事完了の日までに発生したものは建設価額に算入しております。
② 原材料・貯蔵品
最終仕入原価法等による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 7~50年
構築物 10~60年
機械及び装置 5~17年
なお、当社が道路公団から承継した資産については、上記耐用年数を基にした中古資産の耐用年数によっております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3 繰延資産の処理方法
道路建設関係社債発行費
社債の償還期限までの期間で均等償却しております。
4 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
また、外貨建有価証券(その他有価証券)は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は全部純資産直入法により処理しております。
5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能額を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
6 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は次のとおりであります。
(1) 高速道路事業
高速道路事業においては、高速道路の新設、改築、修繕、災害復旧及びその他の管理等を行っております。
料金収入は、顧客が当社の管理する道路を通行した時点で収益を認識しております。なお、ETCマイレージサービス制度に係る将来の無料走行に使用できるポイント等を付与した場合、当該ポイント等にて追加のサービスを顧客に提供したものとして、将来、当該サービスが顧客に移転した時に履行義務を充足するものとして収益を認識しております。
道路資産完成高は、高速道路事業等会計規則に基づき、仕掛道路資産を機構に引き渡した時点で収益を認識しております。
(2) 受託事業
受託事業においては、国、地方公共団体等の委託に基づく道路の新設、改築、維持、修繕等及びその他委託に基づく事業を行っております。主として、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しております。発生した原価が履行義務の充足における進捗度に比例すると判断しているため、見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)に基づき、進捗度を測定しております。ただし、契約における取引開始日から履行義務の全部を充足すると見込まれる時点までの期間が短い等、重要性が乏しい場合は、引き渡し時点において履行義務が充足されたものとして収益を認識しております。
(3) 道路休憩所事業
道路休憩所事業においては、高速道路の休憩所、給油所等の建設、管理等を行っております。道路休憩所事業収入は、主に高速道路のSA等における商業施設及び敷地を賃貸しており、通常の賃貸借取引に係る方法により収益を認識しております。
7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
前事業年度(令和5年3月31日)
高速道路会社法第8条の規定により、当社の総財産を、道路建設関係社債865,000百万円(額面)及び機構法第15条の規定により機構に引き渡した社債800,000百万円(額面)の担保に供しております。
当事業年度(令和6年3月31日)
高速道路会社法第8条の規定により、当社の総財産を、道路建設関係社債1,035,000百万円(額面)及び機構法第15条の規定により機構に引き渡した社債680,000百万円(額面)の担保に供しております。
2 偶発債務
下記の会社の金融機関からの借入金等に対して、次のとおりとなっております。
(1) 民営化関係法施行法第16条の規定により、機構、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社が道路公団から承継した借入金及び道路債券(国からの借入金、機構が承継した借入金及び国が保有している債券を除く。)に係る債務については、機構、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社と連帯して債務を負っております。
(2) 機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を機構に引き渡した額については、以下のとおり連帯して債務を負っております。
民営化以降、当社が発行した社債及び調達した借入金(財政融資資金借入金を除く)については、機構と連帯して債務を負っております。
なお、上記引き渡しにより、当事業年度で道路建設関係社債が140,000百万円(額面)、道路建設関係長期借入金が100,000百万円それぞれ減少しております。
(3) 他の会社の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っております。
※3 貸出コミットメント契約
当社は子会社との間でCMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)契約を締結し、CMSによる貸付限度額を設定しております。これら契約に係る貸出未実行残高は次のとおりであります。
(損益計算書関係)
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
※2 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※3 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。
※4 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
(有価証券関係)
前事業年度(令和5年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
(単位:百万円)
当事業年度(令和6年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
(単位:百万円)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
(収益認識関係)
「顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報」については、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(1株当たり情報)
(注)1.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
2. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
【債券】
【有形固定資産等明細表】
(注)1. ( )内は、高速道路事業配賦分を表示しております。
2. 配賦基準は勤務時間比によっております。
3. 各事業共用固定資産の主なものは工事事務所及び社宅であります。
4. 高速道路事業有形固定資産(機械及び装置並びに建設仮勘定)の当期増加額の主なものは、料金収受機械及びETC設備の取得によるものであります。
【引当金明細表】
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、回収等によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社は、株券発行会社でありますが、全ての株主から株券不所持の申出を受け、株券不発行となっております。
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条の7第1項の適用はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書 (事業年度 自 令和4年4月1日 令和5年6月28日
及びその添付書類 (第18期) 至 令和5年3月31日) 関東財務局長に提出
(2) 半期報告書 (事業年度 自 令和5年4月1日 令和5年12月22日
(第19期中) 至 令和5年9月30日) 関東財務局長に提出
(3) 発行登録書(普通社債)及びその添付書類 令和6年2月22日
関東財務局長に提出
(4) 発行登録追補書類(普通社債)及びその添付書類 令和6年4月10日
関東財務局長に提出
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
第1 【保証会社情報】
該当事項はありません。
第2 【保証会社以外の会社の情報】
1 【当該会社の情報の開示を必要とする理由】
当社が発行した下表に記載する社債(いずれも、一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付)(以下これらを総称して「当社債」といいます。)には保証は付されておりません。しかしながら、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」といいます。)は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)(以下「機構法」といいます。)第15条第1項に従い、当社が新設、改築、修繕又は災害復旧した高速道路(注1)に係る道路資産(注2)が道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)(以下「特措法」といいます。)第51条第2項ないし第4項の規定により機構に帰属する時(注3)において、機構法第14条第1項の認可を受けた業務実施計画に定められた機構が当社から引き受ける新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務の限度額の範囲内で、当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために当社が負担した債務を引き受けなければならないこととされております。当社債は、機構に帰属することとなる上記道路資産に対応する債務として当社が当社債に係る債務を選定することを前提として、償還期日までに機構により併存的に債務引受けされることとなるため、機構に係る情報の開示を行うものであります。
なお、第57回、第60回、第62回、第63回、第65回、第66回、第68回、第71回、第72回、第74回、第79回、第83回、第86回、第89回、第93回、第95回、第102回、第105回及び第109回社債並びに第1回私募債は、機構により併存的に債務引受けされております。
また、債務引受けの詳細については「第一部 企業情報 第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 2 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 (1)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況等の状況に重要な影響を与える要因について ②機構による債務引受け等について」を併せてご参照ください。
(注) 1.高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第2条第2項に規定する高速道路をいいます。
2.道路(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路をいいます。)を構成する敷地又は支壁その他の物件(料金の徴収施設その他政令で定めるものを除くものとします。)をいいます。
3.当社が高速道路の新設又は改築のために取得した道路資産は、原則として、あらかじめ公告する工事完了の日の翌日以後においては、機構に帰属し、機構に帰属する日前においては当社に帰属します。ただし、当社及び機構が国土交通大臣の認可を受けて機構に帰属する道路資産の内容及び機構に帰属する予定年月日を記載した道路資産帰属計画を定めたときは、当該道路資産は、特措法第51条第2項に定める機構に帰属する日前においても、当該道路資産帰属計画に従い機構に帰属することとなります。また、当社の行う高速道路の修繕又は災害復旧によって増加した道路資産は、当該修繕又は災害復旧に関する工事完了の日の翌日に機構に帰属します。
<対象となる社債> (有価証券報告書提出日現在)
(注)1.令和3年3月31日付けで、機構により併存的に債務引受けされております。
2.令和3年6月30日付けで、機構により併存的に債務引受けされております。
3.令和3年9月30日付けで、機構により併存的に債務引受けされております。
4.令和3年12月28日付けで、機構により併存的に債務引受けされております。
5.令和4年3月31日付けで、機構により併存的に債務引受けされております。
6.令和4年12月28日付けで、機構により併存的に債務引受けされております。
7.令和5年3月31日付けで、機構により併存的に債務引受けされております。
8.令和5年12月28日付けで、機構により併存的に債務引受けされております。
9.令和6年3月29日付けで、機構により併存的に債務引受けされております。
2 【継続開示会社たる当該会社に関する事項】
該当事項はありません。
3 【継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項】
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構について
機構は、高速道路に係る道路資産の保有並びに当社、首都高速道路㈱、中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱、阪神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱(以下、これらの株式会社を総称して、又は文脈によりそのいずれかを「高速道路会社」といいます。)に対するかかる資産の貸付け、承継債務及びその他の高速道路の新設、改築等に係る債務の早期の確実な返済等の業務を行うことにより、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、高速道路会社による高速道路に関する事業の円滑な実施を支援することを目的として、平成17年10月1日に設立された独立行政法人です。
当有価証券報告書提出日現在の機構の概要は下記のとおりです。
① 名称 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
② 設立根拠法 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法
③ 主たる事務所の所在地
神奈川県横浜市西区高島一丁目1番2号
子会社及び関連会社はありません(令和6年3月31日現在)。
④ 役員 機構法第7条第1項の規定により、機構には、役員としてその長である理事長及び監事2人を置くとされており、いずれも、国土交通大臣により任命されます。
また、同条第2項の規定により、役員として理事3人以内を置くことができるとされ ており、3名が任命されております。理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理しております。なお、役員の任期は以下のとおりです。
理事長・・・令和8年3月31日まで(中期目標の期間の末日まで)
理 事・・・令和7年9月30日まで(2年)
監 事・・・令和7年度の財務諸表承認日まで(中期目標の期間の最後の事業年度についての財務諸表承認日まで)
⑤ 資本金及び資本構成
令和5年3月31日現在の機構の資本金及び資本構成は下記のとおりであり、資本金は、その全額を国及び関係地方公共団体が出資しております。
機構の財務諸表は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)(以下「通則法」といいます。)、機構法、独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解等に基づき作成されます。
機構の財務諸表は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を受けておりませんが、毎事業年度、国土交通大臣の承認を受ける必要があります(通則法第38条)。また、その監査については、機構の監事(通則法第19条第4項)及び会計監査人(通則法第39条)により実施されるもののほか、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第22条第5号の規定に基づき、会計検査院によっても実施されます。
⑥ 事業の内容
(a) 目的 高速道路に係る道路資産の保有・貸付け、債務の早期・確実な返済等を行うことによ
り、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、高速道路会社による高速道路に関する事業の円滑な実施を支援すること
(b) 業務の範囲 (1)高速道路に係る道路資産の保有及び高速道路会社への貸付け
(2)承継債務の返済(返済のための借入れに係る債務の返済を含みます。)
(3)協定に基づく高速道路会社が高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費 用に充てるために負担した債務の引受け及び当該債務の返済(返済のための借入れに係る債務の返済を含みます。)
(4)政府又は政令で定める地方公共団体から受けた出資金を財源とした、首都高速道路㈱又は阪神高速道路㈱に対する首都高速道路又は阪神高速道路の新設又は改築に要する費用の一部の無利子貸付け
(5)国から交付された補助金を財源とした、高速道路会社に対する高速道路の災害復旧に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(6)国から交付された補助金を財源とした、高速道路会社に対する高速道路のうち当該高速道路と道路(高速道路を除きます。)とを連結する部分で国土交通省令で定めるものの整備に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(7)国から交付された補助金を財源とした、高速道路会社に対する自動車駐車場(高速道路に附属する道路の附属物であるものに限ります。)の整備(高速道路の通行者又は利用者の利便の確保に資するものとして国土交通省令で定める施設の整備と一体的に行うものに限ります。)に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(8)政令で定める地方公共団体から交付された補助金を財源とした、首都高速道路㈱又は阪神高速道路㈱に対する首都高速道路又は阪神高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(9)高速道路会社の経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用の縮減を助長するための必要な助成
(10)高速道路会社が高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合において、特措法及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき当該高速道路について行うその道路管理者の権限の代行その他の業務
(11)本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律第72号)に規定する業務
(12)本州と四国を連絡する鉄道施設の管理
(13)(12)の鉄道施設を有償で鉄道事業者に利用させる業務
(c) 事業に係る関係法令
機構の業務運営に関連する主な関係法令は下記のとおりであります。
(ⅰ)機構法
(ⅱ)独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令(平成17年政令第202号)
(ⅲ)独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令(平成17年国土交通省令第64号)
(ⅳ)通則法
(ⅴ)日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)
(ⅵ)高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)
なお、機構については、機構法第31条第1項により、別に法律で定めるところにより令和97年9月30日までに解散すること、また同条第2項により、高速道路勘定において解散の日までに承継債務等の返済を完了させ、同日において少なくとも資本金に相当する額を残余財産としなければならない旨が規定されております。また、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)附則第2条においては、同法施行後10年以内に、政府が日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる旨が定められておりましたが、平成27年7月に国土交通省が、機構及び高速道路会社が自ら行った業務点検や「高速道路機構・会社の業務点検検討会」における意見をもとに「高速道路機構・会社の業務点検結果」をとりまとめております。
道路関係四公団の民営化の経緯については前記「第一部 企業情報 第2 事業の状況 3 事業等のリスク (2)当社グループの事業その他に関するリスクについて 15.高速道路関係法令等の適用」を、また協定については「第一部 企業情報 第2 事業の状況 5 経営上の重要な契約等 (1) 機構と締結する協定について」を併せてご参照ください。
第3 【指数等の情報】
該当事項はありません。

