第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 当連結会計年度の前4連結会計年度及び当連結会計年度に係る次に掲げる主要な経営指標等の推移
(注) 自己資本比率は、期末純資産の部合計を期末資産の部の合計で除して算出しております。
(2) 当行の当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に係る主要な経営指標等の推移
(注) 1.自己資本比率は、期末純資産の部合計を期末資産の部の合計で除して算出しております。
2.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。
2 【沿革】
3 【事業の内容】
当行及び当行の関係会社は、当行と連結子会社3社で構成され、銀行業を中心にシステム開発業、コンサルティング業及び投資業の金融サービスに係る事業を行っております。
当行及び当行の関係会社の事業に係わる位置づけは次のとおりであります。
〔銀行業〕
当行の本店ほか支店、出張所において、預金業務、貸出業務、内国為替業務、外国為替業務等を行っております。地域重視の営業活動を積極的に展開し、お客さまへの総合的な金融サービスの向上に取組んでおります。
〔その他〕
連結子会社において、システム開発業、コンサルティング業及び投資業を行っております。
以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

4 【関係会社の状況】
(注) 1.上記関係会社のうち、有価証券報告書又は有価証券届出書を提出している会社はありません。
2.「議決権の所有(又は被所有)割合」欄の( )内は子会社による間接所有の割合(内書き)であります。
なお、投資事業有限責任組合につきましては出資比率を記載しております。
3.「当行との関係内容」の「役員の兼任等」欄の( )内は、当行の役員(内書き)であります。
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社における従業員数
2024年3月31日現在
(注) 1.従業員数は、執行役員11人と嘱託及び臨時従業員771人を含んでおりません。
2.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
(2) 当行の従業員数
2024年3月31日現在
(注) 1.従業員数は、執行役員10人、出向者48人、嘱託及び臨時従業員761人を含んでおりません。
2.当行の従業員はすべて銀行業のセグメントに属しております。
3.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
4.平均年齢、平均勤続年数及び平均年間給与は、出向者48人分を含めております。
5.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
6.当行の従業員組合は、筑波銀行従業員組合と称し、組合員数は920人であります。労使間においては特記すべき事項はありません。
(3) 当行の管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.管理職とは、部下を持ち職務にあたる者であり、営業店では課長以上、本部では部長代理以上の役職およびそれと同等の職務にある者であります。
なお、役付者に占める女性労働者の割合は19.0%であります。役付者とは、部下を持ち職務にあたる者であり、営業店では支店長代理以上、本部では部長代理以上の役職およびそれと同等の職務にある者(管理職を含む)であります。
4.男性労働者の育児休業取得率は、「当事業年度において育児休業等を取得した男性労働者の数÷当事業年度において事業主が雇用する男性労働者であって、配偶者が出産した者の数」で算出しており、子の出生日と育児休業等を取得した事業年度が異なる場合があります。そのため、当事業年度の実績は100%を超えた値となっております。また、出向者は出向元の従業員として集計しております。
5.全労働者とは、正規雇用労働者とパート・有期労働者の合計であります。なお、パート・有期労働者は、派遣労働者を除いて算出しております。
(補足説明)
①管理職に占める女性労働者の割合について
管理職とする者について、前事業年度までは「部下を持ち職務にあたる者であり、営業店では支店長代理以上、本部では部長代理以上の役職およびそれと同等の職務にある者」としておりましたが、当事業年度より「部下を持ち職務にあたる者であり、営業店では課長以上、本部では部長代理以上の役職およびそれと同等の職務にある者」としたことから、管理職に占める女性労働者の割合は、数値上、前事業年度の17.9%から3.9%に低下しております。(前事業年度と同じ定義とした場合、当事業年度の管理職に占める女性労働者の割合は、19.0%となります。)
女性行員の活躍機会の拡大については、2014年8月に設置した「女性の活躍推進プロジェクトチーム」の活動を発展させて、多様な人財の活躍機会の拡大を図ることを目的として2023年7月に設置した「ダイバーシティ推進プロジェクトチーム」が中心となり各種施策を検討・実施しております。今後とも女性行員の意識高揚に継続的に取り組むほか、研修やセミナーの開催、多様な職務への配置を行い、管理職を担う人財の育成・登用を行ってまいります。
②労働者の男女の賃金差異について
当行のコース別人事制度におけるコース及び雇用区分毎の男女間賃金差異は下記の通りです。なお、男女間賃金差異については、各コース毎の男性労働者の賃金の平均に対する女性労働者の賃金の平均を割合(パーセント)で示しています。
給与体系において男女間の差は設けておらず、正規雇用労働者(行員)は、①~③のコースを自らが選択できる制度となっております。行員の主な差異要因は、上表の賃金水準で最上位となる①「Gコース(銀行業務全般)」の管理職に男性が多く、勤務地や職種を限定した事務系コースであり、担当者のみとなる③「Sコース(事務系業務)」に女性が多いことによるものです。
全労働者の主な差異要因は、⑨「パートタイマー(ショートタイム)」として扶養の範囲内で働く女性が多いことによるものです。
今後とも、女性の営業職への転換、さらなる役席・管理職登用等により、賃金差異の縮小に取り組むとともに、パートタイマーにおけるショートタイムからフルタイムへの転換や、嘱託登用・行員登用を行うことで女性の活躍を推進してまいります。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
以下の記載における将来に関する事項は、当連結会計年度の末日現在において当行グループ(当行及び連結子会社)が判断したものであります。
(1) 経営方針
①経営の基本方針
当行は、「地域の皆さまの信頼をもとに、存在感のある銀行を目指し、豊かな社会づくりに貢献します」を基本理念に掲げ、永年築き上げてきたノウハウや人材、ポテンシャルの高い営業基盤等を最大限に活用し、質の高い金融サービスをお客さまに提供することにより、これまで以上にお客さまから支持される地域金融機関を目指すとともに、収益力の強化と健全な財務基盤の確立を図ることで企業価値の拡大につなげ、株主価値の向上を目指してまいります。
また、従業員が持てる力を遺憾なく発揮し、働きがいがあり、公正に処遇される自由闊達な組織を目指すとともに、金融機関としての社会的責任を自覚し、地域経済活性化・地方創生のために惜しみない貢献を行ってまいります。
②目標とする経営指標
当行は、2022年4月から2025年3月までの3年間を計画期間とする第5次中期経営計画『「Rising Innovation 2025」 ~未来への懸け橋~“つながり”』を策定し、次の3つの基本骨子に基づき、目標とする経営指標の達成に向けて各施策に取組んでまいります。

(第5次中期経営計画における目標とする経営指標)
(2024年3月期における第5次中期経営計画の主な取組みと成果)
〇地域の課題解決やお客さまのニーズへの対応
法人施策では、第5次中期経営計画の重要施策である「地元中小企業への徹底的な支援」に基づき、原材料価格の上昇や人手不足などで厳しい事業環境にある地元中小企業の本業支援に全行あげて取組みました。
具体的な取組みとして、販路開拓や新たなビジネス創出を支援する観点から、対面型の開催としては4年ぶりとなる「2023筑波銀行ビジネス交流商談会+(プラス)SDGs」を2023年11月に地元つくば市で開催いたしました。また、後継者不足が大きな社会的問題となるなか、地元中小企業のM&Aに連携して対応する目的から、2024年3月に当行を含めた県内5金融機関で「いばらき地域金融M&Aアライアンス」を発足させております。
個人施策では、「お客さまのライフイベントに応じた人生伴走型の提案」を実践いたしました。住宅ローンについては、つくばエクスプレス沿線を中心とした旺盛な資金需要に的確に対応いたしました。また、2024年1月にスタートした「新NISA制度」についても職域などでの事前の説明会を開催するなど、お客さまの資産形成支援に積極的に取組みました。
〇経営効率性の向上と行動プロセスの新化
DX(デジタルトランスフォーメーション)の実現による利便性の向上と業務の効率化に取組むとともに、事務改革、店舗最適化、コスト削減を徹底することで当行全体の生産性の向上に取組みました。
DXに関する取組みでは、2024年2月に融資取引の手続きをWEB上で完結できる「筑波銀行 電子契約サービス」を導入いたしました。本サービスによりお客さまの負担が軽減されるとともに、契約書への収入印紙の貼付が不要となるほか、銀行の営業日や営業時間、契約場所を選ばずスマートフォンやパソコンなどによる簡単な操作で融資契約を完了することが可能となりました。
また、当行ホームページ上から相続受付ができる仕組みの導入をはじめ、デジタル化・ペーパーレス化・事務の簡素化の促進ならびに業務効率化にも積極的に取組み、人員の適正配置を図りました。
〇『人づくり』とエンゲージメント向上
価値創造の源は「人」であり、「人財」が戦略上最も重要な資本と捉える「人的資本経営」の考え方のもと、職員一人ひとりが持てる力を最大限に発揮できる環境を構築する目的から、「人財戦略」、「人財育成方針」および「社内環境整備方針」を策定いたしました。なお、具体的な取組内容は、「2 サステナビリティに関する考え方及び取組 (2)人的資本にかかる取組み」を参照願います。
これらの戦略や方針に基づいて、多様な人財の活躍機会の拡大を図ることを目的に「ダイバーシティ推進プロジェクトチーム」を発足させるとともに、職員の成長やモチベーション向上、今後のキャリア形成につなげることなどを目的に「行内兼業制度」を新設するなど、「人的資本経営」に関する取組みを積極的に進めてまいりました。
(2)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
2023年度の国内経済は、新型コロナウイルス感染症の5類移行により行動制限が全面的に解除され、社会経済活動の正常化が進むなかで個人消費が回復するとともに、半導体の供給制約の一部緩和等により大企業を中心に設備投資や生産活動に持ち直しの動きが広がりました。足許の景気動向は、円安の進行による原材料価格の上昇や慢性的な人手不足などにより事業環境は不確実性が高まっており、先行きは不透明な状況にあります。
金融情勢については、国内長期金利(10年国債利回り)は、2024年3月に日本銀行が「マイナス金利政策」を解除し17年ぶりに「利上げ」を行ったことなどから、年度を通して上昇トレンドが続きました。また、日経平均株価は、2024年2月に34年ぶりにバブル後の最高値を更新し、年度末は40,369円まで上昇した一方で、為替相場は、日米金利差の拡大を背景に円安が進行しました。このように地域金融機関を取り巻く足元の金融環境は大きな変化のなかにあり、有価証券運用においては、国内外の金融政策ならびに金融市場の動向を十分注視し、慎重かつ適切に対応していく必要があると考えております。当行は効率的な有価証券運用を行うため、流動性の高い国内債券等の有価証券のほか、信用力の高い外国債券等による有価証券運用を行っておりますが、当連結会計年度においては、海外金利の高止まりや日本銀行の金融政策変更に伴う国内の長期金利の上昇等により、当行の保有する投資信託や国内債を中心にその他有価証券は評価損の状態が続きました。このような有価証券運用における様々なリスクに対応するため、当行では金利上昇による更なる評価損の拡大や外貨調達コストを抑制するため、外貨建資産を含めた有価証券ポジションを圧縮しております。
今後も国内外の金利動向等の金融市場の見通しや有価証券ポートフォリオの運用状況を注視し、リスク管理体制を強化するとともに、金利情勢に応じて有価証券ポートフォリオの再構築を検討し、有価証券評価損益の改善と収益性の向上に努めてまいります。
一方、茨城県経済は、行動制限の解除により商業施設や観光地への人流が活発化するなかで、旅行需要の増加や宿泊・飲食などの個人消費が回復するとともに、車載向け半導体の供給制約が一部緩和されたことにより企業の生産活動が改善するなど、サービス業および製造業ともに全体的には緩やかな回復が続いています。今後の見通しについては、原材料やエネルギーなどの物価上昇が当行の主な取引先である地元中小企業等の業績および個人の家計に与える影響は不確実性が非常に高く、今後の景気動向を十分注視していく必要があると考えております。
当行は取引先に対する資金繰り支援や本業支援に全力で取組んでおりますが、当連結会計年度においては、急激に資金繰りが悪化した大口の経営支援先に対して貸倒引当金を計上したことなどにより与信関係費用が増加しました。長期に及んだコロナ禍、物価高騰及び人手不足等の影響を受けて一部の取引先においては事業環境が依然として厳しく先行き不透明な状況が続いているため、当行はこれまで以上に取引先の業況変化を注視することに加え、地域経済を支える地域金融機関の責務として取引先に対する資金繰り支援や販路開拓・事業承継支援等の本業支援を適切かつ丁寧に実施していくことで、与信関係費用を抑制することが喫緊の課題であると認識しております。今後も引続き地元の中小企業を中心に取引先への支援の取組みを強化、充実してまいります。
2024年度は第5次中期経営計画の最終年度であり、本計画の集大成の年となります。第5次中期経営計画では「サステナブル経営」への転換を掲げ、将来にわたる盤石な収益基盤の構築を目指しており、具体的施策である「地元中小企業への徹底的な支援」をはじめ、「DXへの取組み」、「合理化・効率化の追求」、「人的資本経営の実践」などを通して諸課題へ対応するとともに、2025年3月期の目標達成に向けて引き続き積極果敢に取組んでまいります。
当行は、これからも地域金融機関として、地域のお客さまを徹底的に支援していくことにより地域の持続的成長に貢献してまいります。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当行グループ(当行及び連結子会社)のサステナビリティに関する考え方及び取組みは以下のとおりであります。
なお、以下の記載における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当行グループが判断したものであります。
(1)サステナビリティ全般及び気候変動にかかる取組み
①ガバナンス
当行は、コーポレートスローガン「地域のために、未来のために」の実現に向け、2019年4月に「筑波銀行SDGs宣言」を策定・宣言し、持続的成長モデルの構築に向けて取組んでおります。また、近年、自然災害による被害が地域経済の大きな課題となっていることなどを踏まえて、2021年8月にTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言への賛同を表明いたしました。
当行は、SDGsの推進が重要な経営課題であると認識し、取締役頭取を委員長とするSDGs推進委員会を設置しております。SDGs推進委員会は3カ月毎に開催し、気候変動を含む環境・社会・ガバナンス等のSDGs推進施策の検討および協議を行っています。また、毎月、タスクフォース会議を開催して特に強化すべき内容を協議し、SDGs推進委員会に上程しております。さらに、SDGs推進委員会における議論については、ビジネスソリューション部を所管部署と定め、常務会及び取締役会に報告しております。
(SDGs推進体制)

②戦略
当行は、「SDGs推進プロジェクト『あゆみ』」において、地域の抱える社会的課題の解決を通じて地域とともに成長する持続的成長モデルの構築に向けて取組んでおります。特に、気候変動を含む「環境保全」を重要な経営課題と位置付けて、リスクおよび機会の両面から、地域経済の持続的成長に貢献する取組みを進めております。
(SDGs推進プロジェクト『あゆみ』)

(気候変動にかかる対応)
イ.認識しているリスクと機会
ロ.リスクと機会に対処するための取組み
当行では、気候変動に伴うリスクに対処するため、シナリオ分析を実施しております。物理的リスクについては、大規模な洪水が発生した場合に当行の不動産担保が毀損することで発生する信用コスト増加額を推計しております。移行リスクについては、法人先を分析対象とし、各社が公表している温暖化ガス排出量(GHG排出量)、各社の燃料費等の財務データから簡易的に測定したGHG排出量をもとに、SDS(持続可能開発シナリオ)の炭素税シナリオのみを反映した将来の財務への影響を試算し、その結果、発生が見込まれる信用コスト増加額を推計しております。
上記シナリオ分析に基づき信用コストの増加額の把握に取組んでおりますが、一部のリスク要素を対象とした結果であり、今後分析手法の拡充に努めてまいります。また、お客さまと気候変動関連の課題を共有し、お客さまのトランジション課題の解決に取組んでまいります。
③リスク管理
当行は、業務上発生するリスクに関しては「統合的リスク管理方針」のもと適切なリスク管理・運営を行っており、気候変動に伴うリスクについても、統合的リスク管理の枠組みで管理する体制となっております。
環境や社会に対し影響を与える可能性がある融資については、気候変動対策を含めた持続可能な成長の観点から、クレジットポリシーと照らして取り上げの可否を判断しております。また、当行では、「環境・社会に配慮した投融資方針」を制定し、ESG(環境・社会・ガバナンス)に配慮し、脱炭素社会の実現に向けた再生可能エネルギー事業等の気候変動リスクを低減する取組みや森林資源の保護等の生物多様性の保全に向けた取組みなど、持続可能な環境および社会の実現に資する事業を積極的に支援しております。
④指標及び目標
当行は、サステナビリティに関する重要課題について、以下のとおり指標及び目標を設定しております。なお、人的資本に関する指標及び目標については、「(2)人的資本にかかる取組み ②指標及び目標」をご参照ください。
(気候変動関連)
(注)サステナブルファイナンスとは、持続可能な社会の実現に向けたお客さまのESG(環境・社会・ガバナンス)、SDGsへの取組みを支援するための投融資であります。

なお、CO2排出量(Scope3)にかかる実績については、2024年7月に当行ウェブサイト
(URL https://www.tsukubabank.co.jp/ir/disclosure/index.html)で公表予定の「筑波銀行統合報告書2024」をご参照ください。
(2)人的資本にかかる取組み
当行では、価値創造の源は「人」であり、『人財』が戦略上最も重要な資本と捉えております。職員一人ひとりが持てる力を最大限発揮し、常に成長し続け、さらに新しい価値を生み出すことで地域の豊かな社会づくりに貢献してまいりたいとの考えのもと、「人財育成方針」と「社内環境整備方針」を策定し、人事施策へ反映させております。

①戦略
イ.人財育成方針
人財育成方針では、親身になってお客さまからの相談に乗るとともに、専門性を活かして解決策等を提案し、お客さまの課題解消や夢の実現等、ソリューション業務を主体的に推進できる人財の育成に取組んでまいります。また、高度化が進む銀行業務の中心的な役割を担える高い専門性を持ったスペシャリスト人財を育成するなど、各分野で活躍できる人財を育成してまいります。職員の継続的な成長には、自身の課題を自ら設定し、解決することが成長の促進やキャリアの向上につながるため、自ら考え主体的かつ能動的に業務を遂行できる人財を育成してまいります。多様な業務経験(キャリア)によって職員が成長し、その集積として当行の人的資本の拡充につながるとの考えのもと、業務知識・スキル・経験をバランスよく伸ばしていくことで、業務知識と実践能力の両方を備えた人財を継続的に輩出するため、積極果敢にチャレンジする人財を育む企業風土を確立してまいります。
ロ.社内環境整備方針
社内環境整備方針では、職員自らがその役割・責任を自覚し、プロフェッショナルとして学び成長し続けることが必要であると考えており、環境を整備し、職員の成長を支援しております。採用時から若手・中堅・管理職層に至るまで各階層に応じた研修の実施のほか、営業店・本部トレーニー等により実践力と専門性の向上を図っております。その他、Webセミナー型学習動画の導入、高度資格取得支援等を実施することで、高い成長意欲に応える環境を整備しております。また、行外での新たな知見の獲得やキャリア形成、人脈形成の機会として外部出向や副業制度を設けているほか、現在の所属部署に在籍しながら本部の業務を兼業できる行内兼業制度があります。
また、多様な人財がその能力を発揮できるよう、キャリア志向や希望職務、適性等により選択できる複線型人事制度をベースに、自らのキャリアを築く公募制度や登用制度等を設け職員がチャレンジできる環境を整備しております。若手の活躍機会のほか、これまで年齢に基づき支店長等の職位からポストオフしていたシニア層について、新たに職位を継続できるよう制度改正を行い、年齢に関わらず能力やモチベーションが高い人財が活躍できる環境を構築しています。その他、多様な価値観や経験、専門的な能力を有する人財を確保するため、中途採用や専門人財の採用、外部人財の受入等を通じ、業務の効率化・高度化に取組んでおります。変化に柔軟かつスピーディーに対応できる体制の構築のため、多様な人財が活躍できる環境を構築してまいります。
働く環境においては、フレックスタイム制度(コアタイムなし)、短時間勤務制度、在宅勤務制度等により柔軟な勤務が可能であり、また、転居を伴う異動の有無が選択できます。残業時間の削減や、有給休暇の取得促進、「健康経営宣言」の継続等を実施することで働きやすい環境を構築しております。また、働きがいを感じる環境整備のため、従業員満足度調査を実施し、改善に向けた要因分析や新たな施策の検討を行っております。職員のモチベーション向上やエンゲージメントを高める各種施策について、今後とも継続してまいります。
②指標及び目標
当行では、上記戦略において記載した、人財の多様性の確保を含む人財育成方針および社内環境整備方針について、次の指標を用いており、当該指標に関する目標および実績は次のとおりです。
(注) 「管理職」とは、部下を持ち職務にあたる者であり、営業店では課長以上、本部では部長代理以上の役職およびそれと同等の職務にある者であります。
また、「役付者」とは、部下を持ち職務にあたる者であり、営業店では支店長代理以上、本部では部長代理以上の役職およびそれと同等の職務にある者(管理職を含む)であります。
「管理職に占める女性労働者の割合」および「役付者に占める女性労働者の割合」の詳細については、「第1 企業の概況 5 従業員の状況」をご参照ください。
3 【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が当行グループ(当行及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資判断上、あるいは当行グループの事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、投資家に対する情報開示を積極的に行っております。
なお、以下の記載における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当行グループが判断したものであります。
(1) 信用リスク
①不良債権
当行は資産の自己査定基準等に基づき適切な引当・償却を行っておりますが、国内外の景気動向、取引先の経営状態の悪化、担保価値の下落等により、不良債権及び信用コスト(不良債権の引当・償却費用)が増加し、業績や財務内容に影響を及ぼす可能性があります。
②貸倒引当金
当行は、自己査定を行い、その結果に基づいて貸倒引当金を計上しております。実際の貸倒れによる損失が貸倒引当金の見積りと乖離し、貸倒引当金の額を超える場合があります。また、担保価値の下落及びその他予期せぬ理由により、貸倒引当金の積み増しが必要となり、与信費用が増加する場合があります。
③権利行使
当行は、担保価値の下落や不動産市場における流動性の欠如、有価証券の価格の下落等の事情により、担保権を設定した不動産や有価証券の換金、または貸出先の保有するこれらの資産に対する強制執行ができない場合があります。この場合、信用コストが増加するとともに不良債権処理が進まない恐れがあります。
(2) 市場リスク
①価格変動リスク
当行は、市場性のある株式、債券等の有価証券を保有しております。これらの有価証券については、市場金利の上昇や株価の下落により、評価損や売却損が生じる可能性があり、これらは当行の業績等に影響を及ぼす可能性があります。
②金利リスク
資産と負債の金利または更改期間が異なることから、金利の変動によって利益が減少ないし損失が発生し、当行の業績等に影響を及ぼす可能性があります。
③為替リスク
外貨建資産・負債について、為替の価格変動により、当行の業績等に影響を及ぼす可能性があります。
④市場信用リスク
社債、クレジット・デリバティブ等について、信用スプレッドが変動することによって、現在価値および期間損益に影響を与え、当行の業績等に影響を及ぼす可能性があります。
(3) 流動性リスク
当行の財務内容の悪化や市場の風評等により必要な資金の確保ができなくなり、資金繰りが悪化する場合や、資金の確保に通常よりも著しく不利な条件での資金調達を余儀なくされる可能性があります。
(4) オペレーショナル・リスク
①事務リスク
当行の役職員が正確な事務を怠り、または事故を起こし、もしくは不正をはたらくことにより、当行が損失を被り経営成績等に影響を与える可能性がありますが、内部統制・業務フロー等を遵守・適宜見直ししていくことで、事業リスクにつながるような大きな事務リスクの顕在化を防止しております。
②システムリスク
当行が利用しているコンピュータシステムの停止または誤作動等、システムの不備等の事態が発生した場合、業務が遂行できず、経営成績に影響を与える可能性があります。これに対応するため、「セキュリティポリシー」「システムリスク管理規程」を定め、システムリスクへの体制・対応を整備しつつ、大規模な障害時は、「システム障害対応計画」により対応を行うこととしています。また、ホストオンラインシステム・インターネットバンキングシステムについては、バックアップセンターを設置し、災害時にも業務継続できるよう対策を講じております。
(5) 気候変動リスク
当行グループは、「第2 事業の状況 2 サステナビリティに関する考え方及び取組」に記載のとおり、持続可能な社会への貢献に取組んでおりますが、将来の低炭素社会への移行に伴う規制強化や技術革新が取引先の事業や財務状況に影響を与えるリスク(移行リスク)や、気候変動に起因する自然災害の増加や規模拡大に伴い当行グループ及び取引先の資産が毀損するリスク(物理的リスク)を認識しており、これらが当行グループの業績と財務内容に影響を及ぼす可能性があります。
(6) 財務上のリスク
①自己資本比率
自己資本比率は、法令等に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。当行グループは、国内基準を適用しており、自己資本比率を4%以上に維持することを求められております。
当行グループの自己資本比率が4%を下回った場合には、業務の全部または一部の停止命令を含む早期是正措置等が発動されることとなります。
②繰延税金資産
当行グループでは、繰延税金資産を現時点の会計基準に基づいて計上しております。この繰延税金資産の計算は、将来の課税所得に関する様々な予測・仮定に基づいており、実際の結果がかかる予測・仮定とは異なる可能性があります。法令等の改正により法人税率等の引下げが行われた場合、あるいは、当行グループが将来の課税所得の予測・仮定に基づいて繰延税金資産の一部または全部の回収ができないと判断した場合、繰延税金資産を減額することとなり、その結果、当行グループの業績や財務内容に影響を与えるとともに、自己資本比率の低下につながる可能性があります。
③退職給付債務
当行グループの退職給付費用及び債務は、割引率等の数理計算上で設定される前提条件や年金資産の長期期待運用収益率に基づいて算出されております。実際の結果が前提条件と異なる場合、または前提条件が変更された場合、その影響額は累積され、将来にわたって規則的に認識されるため、一般的には将来期間において認識される費用及び計上される債務に影響を及ぼします。今後の割引率や運用利回りの変動によっては、当行グループの業績と財務内容に影響を及ぼす可能性があります。
④固定資産の減損会計
当行グループが保有する固定資産については、「固定資産の減損に関する会計基準」(企業会計審議会)を適用しております。保有する固定資産は、使用範囲又は方法の変更、市場価格の著しい下落、収益性の低下などにより減損損失を計上し、当行グループの業績と財務内容に影響を及ぼす可能性があります。
(7) その他のリスク
①格付低下のリスク
当行は外部格付機関より格付を取得しておりますが、外部格付機関が自身の評価基準に基づく格付を引き下げた場合、当行の資金調達等に影響を及ぼす可能性があります。主に預金流出や株式の売却が想定されますが、その場合、預金流出防止のための預金金利引上げにより資金調達コストが上昇し、当行の業績と財務内容に影響を及ぼす可能性があります。当行は経営に関する指標や情報について、適切かつタイムリーな開示に努め、経営の透明性を高めてまいります。
②風評リスク
当行グループに関して事実に基づかない風評等により預金の流出が発生した場合、預金流出防止のための預金金利の引上げにより資金調達コストが上昇し、当行グループの業績と財務内容に影響を及ぼす可能性があります。当行グループは非常事態や突発的なリスク対応のための行内ガバナンス態勢の整備を図るとともに、有事を想定した訓練等を日ごろから実施しております。
③情報漏洩
当行グループは、業務上、多数の顧客情報を保有しておりますが、法令等に則り内部規程を定め情報管理の徹底を図っております。こうした情報が万一漏洩した場合には、当行グループの業務運営や業績に影響を及ぼす可能性があります。
④法令等の違反に係るリスク
当行グループの業務遂行が法令等に違反したものであった場合、訴訟の提起や行政処分を受ける可能性があります。また、行政処分等によって当行グループの業務遂行が停止した場合には、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。当行グループは、内部統制システム構築の基本方針に基づいて、役職員の職務執行の法適合性を確保するため、コンプライアンス基本方針及びコンプライアンス・マニュアルを制定しコンプライアンス重視の組織風土の醸成に取組み、その実践においてはコンプライアンス・プログラムに基づいて実施しております。
⑤法律や規制の改正
将来における法令等の改正並びに、政策、法令解釈及び実務慣行等の変更により、当行グループの業務遂行に影響を及ぼすリスクがあり、当該リスクが顕在化した場合には、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。法令等の改正などにおいては、全ての部門が組織横断的に連携して対応にあたり、その進捗及び結果については経営陣へ報告がなされております。
⑥自然災害等
当行グループの主要な事業拠点やシステム拠点がある地域において、大規模な震災、自然災害等が発生した場合、事業活動に支障が生じ、業績や財務内容に影響を及ぼす可能性があります。大規模災害発生時は、緊急対策本部を設置し、「業務継続基本規程」や「システム障害対応計画」に基づき、初動対応や業務継続に向けた取組みを行うこととしています。
⑦感染症の流行
新型コロナウイルス感染症等の感染症の流行により、地域の経済活動が停滞し、当行グループの事業活動に支障が生じ、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績等の状況の概要
当連結会計年度における当行グループ(当行及び連結子会社)の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
① 財政状態及び経営成績の状況
(財政状態)
総資産は、有価証券は減少しましたが、貸出金や現金預け金の増加等により前連結会計年度末比867億20百万円増加し、2兆8,540億94百万円となりました。
負債は、預金の増加等により前連結会計年度末比805億92百万円増加し、2兆7,569億50百万円となりました。
純資産は、利益剰余金の増加やその他有価証券評価差額金の増加等により前連結会計年度末比61億28百万円増加し、971億44百万円となりました。
主要な勘定残高では、預金は、公金預金や法人預金、個人預金の増加により前連結会計年度末比642億47百万円増加し、2兆5,767億75百万円となりました。
貸出金は、中小企業等貸出金(住宅ローン等の個人向け貸出を含む)や地方公共団体向け貸出の増加等により前連結会計年度末比860億37百万円増加し、2兆372億40百万円となりました。
有価証券は、外国証券の減少等により前連結会計年度末比105億86百万円減少し、4,188億15百万円となりました。
(経営成績)
経常収益は、株式等売却益の増加等によるその他経常収益の増加に加え、貸出金利息や役務取引等収益の増加等により前連結会計年度比39億94百万円増加し、410億92百万円となりました。
経常費用は、営業経費は減少しましたが、国債等債券売却損の計上等によるその他業務費用の増加や、大口与信先に対する貸倒引当金の計上に伴う与信関係費用の増加等により、前連結会計年度比32億90百万円増加し、386億25百万円となりました。
以上の結果、経常利益は、前連結会計年度比7億4百万円増加の24億67百万円となりました。また、親会社株主に帰属する当期純利益は、法人税等合計は増加したものの、経常利益の増加等により前連結会計年度比1億円増加の21億95百万円となりました。

② キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、預金や借用金の増加等により71億91百万円の収入(前連結会計年度比2,691億24百万円の収入増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却・償還による収入が有価証券の取得による支出を上回ったこと等により184億43百万円の収入(前連結会計年度比409億24百万円の収入減)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いや自己株式の取得により4億64百万円の支出(前連結会計年度比32百万円の支出増)となりました。
以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比251億71百万円増加し、3,421億30百万円となりました。
③ 生産、受注及び販売の実績
「生産、受注及び販売の実績」は、銀行業における業務の特殊性のため、該当する情報がないことから記載しておりません。
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当行グループの経営成績等の状況に関する分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、以下の記載における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
①財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
地域金融機関においては、人口減少や少子高齢化、サステナビリティおよびDXへの対応など、様々な課題に直面しております。また、当行の主な取引先である多くの地元中小企業のお客さまは、原材料価格の上昇や人手不足などの影響を受けて厳しい事業環境に置かれており、人材確保に係る支援や生産性向上を図るデジタル化支援を含む金融仲介機能の十分な発揮や顧客本位の業務運営を確立することにより、地域の抱える社会的課題の解決を通じ、地域経済の維持・発展に永続的に寄与することで安定した収益基盤を確立し、将来に向けて持続可能なビジネスモデルを早急に構築し、実践していくことが求められております。
このような状況のなか、当行は計画2年目を迎えた第5次中期経営計画を着実に実行してまいりました。この第5次中期経営計画では、サステナブル経営への転換を目指し、将来にわたり持続可能で強固な経営基盤の構築に取組んでおります。
計画最終年度の経営指標に対する2年目の実績は以下のとおりです。
第5次中期経営計画2年目における「経営指標」については、「コア業務純益」、「自己資本比率」については計画最終年度の目標を上回りましたが、「当期純利益」、「ROE」、「コアOHR」は未達成となりました。計画2年目で未達成の項目がありますが、未達成の要因は大口与信先に対する貸倒引当金の計上等に伴う与信関係費用の増加や外貨調達コストの増加等によるもので、収益の中核となる貸出金利息や役務取引等利益については地域の課題解決やお客さまのニーズに積極的に対応したことで増加し、経費についても経営効率性の向上を目指し継続的なコスト削減に取組んだことで減少するなど、本業の収益力改善は継続しております。
引き続き、当行は第5次中期経営計画に掲げた諸施策を着実に履行するとともに、地域金融機関として金融仲介機能を十分発揮することにより地域の持続的成長に貢献し、計画最終年度である2025年3月期の経営指標の達成に向けて取組んでまいります。なお、当行グループの報告セグメントは「銀行業」のみであるため、セグメント別の業績は記載しておりません。
②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び流動性に係る情報
当行グループの中核事業は銀行業であり、主に茨城県を中心とした地域のお客さまからお預かりした預金を貸出金、有価証券等で運用しております。
資金の流動性については行内に設置したリスク管理委員会で適切に管理しております。
なお、キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容は「(1)経営成績等の状況の概要」、重要な資本的支出は「第3 設備の状況」に記載のとおりです。
③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当行グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成しております。この連結財務諸表を作成するにあたって、資産、負債、収益及び費用の額に影響を及ぼす見積り及び仮定を用いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。
連結財務諸表の作成に当たって用いた見積り及び仮定のうち、重要なものは「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載しております。
(3) 国内・国際業務部門別収支
当連結会計年度の資金運用収支は251億94百万円、部門別では国内業務部門が249億52百万円、国際業務部門が2億42百万円となりました。役務取引等収支は46億8百万円、部門別では国内業務部門が49億21百万円、国際業務部門が△37百万円となりました。その他業務収支は△42億62百万円、部門別では国内業務部門が2億56百万円、国際業務部門が△45億19百万円となりました。
(注) 1.「国内業務部門」は当行及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。ただし、円建外国証券及び円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
2.「相殺消去額」は、連結相殺仕訳として消去した金額であります。
3.資金調達費用は金銭の信託運用見合費用(前連結会計年度0百万円、当連結会計年度0百万円)を控除して表示しております。
4.資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、「国内業務部門」と「国際業務部門」の間の資金貸借の利息であります。
(4) 国内・国際業務部門別資金運用/調達の状況
当連結会計年度の資金運用勘定の平均残高は2兆6,119億19百万円、部門別では国内業務部門が2兆6,039億65百万円、国際業務部門が504億84百万円となりました。利回りは0.99%、部門別では国内業務部門が0.97%、国際業務部門が1.37%となりました。資金調達勘定の平均残高は2兆7,343億17百万円、部門別では国内業務部門が2兆7,257億8百万円、国際業務部門が507億55百万円となりました。利回りは0.02%、部門別では国内業務部門が0.01%、国際業務部門が0.88%となりました。
① 国内業務部門
(注) 1.平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しておりますが、金融業以外の連結子会社については、半年毎の残高に基づく平均残高を利用しております。
2.「国内業務部門」は当行及び連結子会社の円建取引であります。
3.資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高(前連結会計年度2,943百万円、当連結会計年度2,651百万円)及び利息(前連結会計年度0百万円、当連結会計年度0百万円)を、それぞれ控除して表示しております。
4.( )内は、「国内業務部門」と「国際業務部門」の間の資金貸借の平均残高及び利息(内書き)であります。
② 国際業務部門
(注) 1.平均残高は、日々の残高の平均に基づいて算出しております。
2.「国際業務部門」とは、当行の外貨建取引であります。
3.( )内は、「国内業務部門」と「国際業務部門」の間の資金貸借の平均残高及び利息(内書き)であります。
③ 合計
(注) 1.平均残高欄の「相殺消去額」は、半年毎の残高に基づく平均残高を利用しており、利息欄の「相殺消去額」は連結相殺仕訳として消去した金額であります。
2.資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高(前連結会計年度2,943百万円、当連結会計年度2,651百万円)及び利息(前連結会計年度0百万円、当連結会計年度0百万円)を、それぞれ控除して表示しております。
3.「国内業務部門」と「国際業務部門」の間の資金貸借の平均残高及び利息は、相殺して記載しております。
(5) 国内・国際業務部門別役務取引の状況
当連結会計年度の役務取引等収益は91億40百万円、部門別では国内業務部門が93億98百万円、国際業務部門が19百万円となりました。役務取引等費用は45億32百万円、部門別では国内業務部門が44億77百万円、国際業務部門が57百万円となりました。
(注) 1.「国内業務部門」は当行及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
2.「相殺消去額」は、連結相殺仕訳として消去した金額であります。
(6) 国内・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
(注) 1.「国内業務部門」は当行及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
2.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
3.定期性預金=定期預金+定期積金
4.「相殺消去額」は、連結相殺仕訳として消去した金額であります。
(7) 貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
(8) 国内・国際業務部門別有価証券の状況
○ 有価証券残高(末残)
(注) 1.「国内業務部門」は当行及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。ただし、円建外国証券は「国際業務部門」に含めております。
2.「その他の証券」には、外国債券を含んでおります。
3.「相殺消去額」は、連結会社相互間の取引その他連結上の調整であります。
(自己資本比率等の状況)
(参考)
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(2006年金融庁告示第19号)に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。
連結自己資本比率(国内基準)
(単位:億円、%)
単体自己資本比率(国内基準)
(単位:億円、%)
(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(1998年法律第132号)第6条に基づき、当行の貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(1948年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2.危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3.要管理債権
要管理債権とは、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4.正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
5 【経営上の重要な契約等】
該当ありません。
6 【研究開発活動】
該当ありません。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当行及び連結子会社では、営業の効率化及び顧客の利便性向上をはかるべく、店舗等の改修及び事務機器やソフトウェアの投資を行ってまいりました。その結果、当連結会計年度における設備投資の額は、銀行業で1,214百万円となりました。
なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。
2 【主要な設備の状況】
当連結会計年度末における主要な設備の状況は次のとおりであります。
(2024年3月31日現在)
(注)1.当行の主要な設備の大宗は、店舗、事務センターであるため、銀行業に一括計上しております。
2.土地の面積欄の( )内は、借地の面積(うち書き)であり、その年間賃借料は建物も含め369百万円であります。
3.動産は、事務機械469百万円、その他367百万円であります。
4.店舗外現金自動設備89か所は上記に含めて記載しております。
5.上記の他、ソフトウェアは2,800百万円であります。
3 【設備の新設、除却等の計画】
当連結会計年度末において重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
(注) 計の欄には、定款に規定されている発行可能株式総数を記載しております。
② 【発行済株式】
(注)1.第四種優先株式は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に基づく「行使価額修正条項付新株予約権付社債券等」であります。
(注)2.普通株式は、議決権を有し、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式です。
(注)3.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である第四種優先株式の特質については、当行の普通株式の株価を基準として取得価額が修正され、取得と引換えに交付する普通株式数が変動します。また、その修正基準、修正頻度および行使価額の下限等については、以下(注)4.に記載のとおりです。
なお、当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項、および株券の売買に関する事項についての当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者との取決めはありません。
(注)4.第四種優先株式の内容は次のとおりです。
1.優先期末配当金
当行は、定款第42条に定める期末配当金を支払うときは、当該期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された第四種優先株式を有する株主(以下「第四種優先株主」という。)または第四種優先株式の登録株式質権者(以下「第四種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第四種優先株式1株につき、第四種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記2に定める配当年率(以下「第四種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)の期末配当金(以下「第四種優先期末配当金」という。)を支払う。ただし、当該事業年度において第5項に定める第四種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
2.優先配当年率
2012年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係る第四種優先配当年率
第四種優先配当年率=預金保険機構が当該事業年度において公表する優先配当年率としての資金調達コスト(ただし、預金保険機構が当該事業年度において優先配当年率としての資金調達コストを公表しない場合には、直前事業年度までに公表した優先配当年率としての資金調達コストのうち直近のもの)
上記の算式において「優先配当年率としての資金調達コスト」とは、預金保険機構が、原則、毎年7月頃を目途に公表する直前事業年度に係る震災特例金融機関等の優先配当年率としての資金調達コストをいう。
ただし、優先配当年率としての資金調達コストが日本円TIBOR(12ヶ月物)または8%のうちいずれか低い方(以下「第四種優先株式上限配当率」という。)を超える場合には、第四種優先配当年率は第四種優先株式上限配当率とする。
上記の但書において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(同日が銀行休業日の場合は直後の銀行営業日)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全銀協TIBOR運営機関(ただし、日本円TIBORの公表主体が、全銀協TIBOR運営機関から他の団体になった場合には、当該他の団体に読み替える。)によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるもの(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を指すものとする。
3.非累積条項
ある事業年度において第四種優先株主または第四種優先登録株式質権者に対して支払う期末配当金の額が第四種優先期末配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
4.非参加条項
第四種優先株主または第四種優先登録株式質権者に対しては、第四種優先期末配当金の額を超えて配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロもしくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
5.第四種優先中間配当金
当行は、定款第43条に定める中間配当を行うときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された第四種優先株主または第四種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第四種優先株式1株につき、第四種優先期末配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「第四種優先中間配当金」という。)を支払う。
6.残余財産
(1)残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、第四種優先株主または第四種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第四種優先株式1株につき、第四種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記(3)に定める経過第四種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
(2)非参加事項
第四種優先株主または第四種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3)経過第四種優先期末配当金相当額
第四種優先株式1株当たりの経過第四種優先期末配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に第四種優先期末配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)をいう。ただし、上記の第四種優先期末配当金は、分配日の前日時点において公表されている直近の優先配当年率としての資金調達コストを用いて算出する。また、分配日の属する事業年度において第四種優先株主または第四種優先登録株式質権者に対して第四種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
7.議決権
第四種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。ただし、第四種優先株主は、(ⅰ)各事業年度終了後、当該事業年度に係る定時株主総会の招集のための取締役会決議までに開催される全ての取締役会において、第四種優先期末配当金の額全部(第四種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを行なう旨の決議がなされず、かつ、(a)当該事業年度に係る定時株主総会に第四種優先期末配当金の額全部(第四種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が提出されないときは、その定時株主総会より、または、(b)第四種優先期末配当金の額全部(第四種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案がその定時株主総会において否決されたときは、その定時株主総会終結の時より、(ⅱ)第四種優先期末配当金の額全部(第四種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の取締役会決議または株主総会決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
8.普通株式を対価とする取得請求権
(1)取得請求権
第四種優先株主は、下記(2)に定める取得を請求することができる期間中、当行に対して自己の有する第四種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当行は第四種優先株主がかかる取得の請求をした第四種優先株式を取得するのと引換えに、下記(3)に定める財産を当該第四種優先株主に対して交付するものとする。
(2)取得を請求することができる期間
2012年7月1日から2031年9月30日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。
(3)取得と引換えに交付すべき財産
当行は、第四種優先株式の取得と引換えに、第四種優先株主が取得の請求をした第四種優先株式数に第四種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(4)ないし(8)に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、第四種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
(4)当初取得価額
取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日(取得請求期間の初日を含まず、株式会社東京証券取引所(当行の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、取得請求期間の初日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当行の普通株式の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記(7)に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。
(5)取得価額の修正
取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記(7)に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記(8)に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。
(6)上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
(7)下限取得価額
下限取得価額は172円とする(ただし、下記(8)による調整を受ける。)。
(8)取得価額の調整
イ.第四種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。
(ⅰ)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(8)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)および(ⅴ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.またはロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行 われていない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価額の修正が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価額の修正が行われていない場合
調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)または(ⅳ)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(i)ないし(vi)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。
ハ.(ⅰ)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本(8)に準じて調整する。
(ⅱ)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(i)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)または(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(ⅳ)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(i)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)および(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)および上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨てる。)を使用する。
(9)合理的な措置
上記(4)ないし(8)に定める取得価額(第10項(2)に定める一斉取得価額を含む。以下、本(9)において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当行の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
(10)取得請求受付場所
東京都千代田区丸の内1丁目3番3号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
(11)取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記(10)に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生する。
9.金銭を対価とする取得条項
(1)金銭を対価とする取得条項
当行は、2021年10月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、第四種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当行は、かかる第四種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第四種優先株主に対して交付するものとする。なお、第四種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も第8項(1)に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
(2)取得と引換えに交付すべき財産
当行は、第四種優先株式の取得と引換えに、第四種優先株式1株につき、第四種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過第四種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本(2)においては、第6項(3)に定める経過第四種優先期末配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第四種優先期末配当金相当額を計算する。
10.普通株式を対価とする取得条項
(1)普通株式を対価とする取得条項
当行は、取得請求期間の末日までに当行に取得されていない第四種優先株式の全てを、取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって一斉取得する。この場合、当行は、かかる第四種優先株式を取得するのと引換えに、各第四種優先株主に対し、その有する第四種優先株式数に第四種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。第四種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(2)一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の毎日の終値の平均値(終値が算出されない日を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得金額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
11.株式の分割または併合および株式無償割当て
(1)分割または併合
当行は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式および第四種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
(2)株式無償割当て
当行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式および第四種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
12.法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
13.その他
上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
(注)5.当行は、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 第二種優先株式の全部を取得し、これをすべて消却したものであります。
(5) 【所有者別状況】
① 普通株式
2024年3月31日現在
(注) 1.自己株式237,915株は「個人その他」に2,379単元、「単元未満株式の状況」に15株含まれております。なお、自己株式300株は株主名簿上の株式数であり、2024年3月31日現在の実質的な所有株式数は237,615株であります。
2.「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、3単元含まれております。
② 第四種優先株式
2024年3月31日現在
(注)自己株式の所有はありません。
(6) 【大株主の状況】
① 所有株式数別
2024年3月31日現在
(注) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
② 所有議決権数別
2024年3月31日現在
(注) 総株主の議決権に対する所有議決権数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2024年3月31日現在
(注) 上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式300株(議決権3個)および株主名簿上は当行名義となっておりますが、実質的には所有していない株式300株が含まれております。
また、「単元未満株式」の欄には、当行所有の自己株式が含まれておりません。
② 【自己株式等】
2024年3月31日現在
(注) 株主名簿上は、当行名義となっておりますが実質的に所有していない株式が300株あります。
なお、当該株式数は、上記①発行済株式の「完全議決権株式(その他)」の「株式数」の欄に含まれております。
また、「議決権の数」の欄には、当該完全議決権株式に係る議決権の数3個は含まれておりません。
2 【自己株式の取得等の状況】
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
普通株式
(注) 当期間における保有自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
3 【配当政策】
利益配分につきましては、経営の健全性を確保するため、内部留保の充実による財務体質の強化を図るとともに、利益の状況や経営環境等を勘案しつつ、安定的な配当を実施することを基本方針としております。
なお、当行は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことが出来る旨、ならびに同法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めており、年2回の配当を実施できることとしております。
内部留保資金につきましては、財務体質の強化を図り、地域金融機関として営業力の強化等に活用してまいります。
こうした基本方針に基づき、当期の配当金につきましては、株主の皆様のご支援にお応えするため、1株当たりの配当金を、普通株式5円、第四種優先株式0.1円とさせていただきました。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当行は、「経営理念」、「経営ビジョン」に基づき、社会からの揺るぎない信頼を確立するためにコーポレート・ガバナンスの充実に努めるとともに、次の基本的な考え方に沿って、より実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制の整備を図ってまいります。
イ.当行は、株主の権利を尊重し、株主が権利を適切に行使することができる環境の整備と、株主の実質的な平等性の確保に取り組んでまいります。
ロ.当行は、株主、お客さま、従業員、地域社会等の幅広いステークホルダーとの適切な協働に努め、健全な事業活動を尊重する企業文化・風土の醸成に努めてまいります。
ハ.当行は、非財務情報を含む会社情報の適切な開示と、企業経営の透明性の確保に努めてまいります。
ニ.当行は、取締役会および監査等委員会が株主に対する受託者責任を認識し、当行の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るとともに、業務執行の監督および監査の実効性確保に努めてまいります。
ホ.当行は、社外取締役を構成員とした任意の委員会を活用するなど、社外の視点に基づく意見・提言を取り入れる体制とすることにより、取締役会における業務執行の意思決定機能や監督機能の実効性強化を図ってまいります。
ヘ.当行は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主との建設的な対話を行ってまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当行は監査等委員会設置会社であり、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要な課題と認識し、監査等委員である取締役5名を構成員とする監査等委員会において、「監督機能の強化」および「意思決定の迅速化」を図り、取締役の職務執行を適正に監査し、経営に対する牽制機能の充実を図っております。
当行の体制は以下のとおりであり、当該体制を採用することにより経営監視機能の客観性および中立性は十分に確保できるものと考えております。
(取締役会)
取締役会は、取締役(監査等委員であるものを除く。)7名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役4名)の計12名で構成されております。取締役会は毎月1回以上開催しており、会社法に定める「会社の業務の執行の決定」、「取締役の職務の執行の監督」、「代表取締役の選定および解職」等を行うことを目的とし、法令および定款に定める事項のほか、当行の重要な業務執行を決定しております。
なお、監査等委員会設置会社であるため、取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は1年、監査等委員である取締役の任期は2年であります。
(監査等委員会)
監査等委員会は、監査等委員である取締役5名で構成されており、うち4名は社外取締役であります。監査等委員会は、原則として毎月1回開催し、監査等委員である取締役は、取締役会、常務会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会など重要な会議に出席し提言・助言を行うほか、取締役の職務執行を適正に監査します。また、監査等委員会は、法令および監査等委員会規程等に定める権限を有するほか、監査に関する重要な事項についての報告を受け、協議・決議を行います。
また、当行は取締役会の諮問機関として任意の委員会である経営諮問委員会、指名諮問委員会および報酬諮問委員会を設置しております。各諮問委員会のメンバー構成は、独立性・客観性を担保するため全員が独立社外取締役であり、互選により選出された者を議長としております。
各委員会の目的等は以下のとおりであります。
(経営諮問委員会)
経営諮問委員会は、社外取締役と経営陣との連携強化・情報交換・認識共有を図るとともに、経営上重要な事項の決定に際し独立性・客観性を担保するため、同意・意見具申等適切な関与・助言を受けることにより、公正かつ透明性の高い手続を確立することを目的としております。
(指名諮問委員会)
指名諮問委員会は、コーポレートガバナンス・コードの趣旨を踏まえ、経営陣幹部の選解任及び取締役の指名に関して恣意的な判断がなされることを防止するとともに、選解任および指名に際し取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、社外取締役の適切な関与・助言を受けることにより客観性・透明性の高い手続を確立することを目的としております。
(報酬諮問委員会)
報酬諮問委員会は、コーポレートガバナンス・コードの趣旨を踏まえ、取締役の報酬制度ならびに具体的な報酬額に関して恣意的な判断がなされることを防止するとともに、報酬決定に際し取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、社外取締役の適切な関与・助言を受けることにより客観性・透明性の高い手続を確立することを目的としております。
さらに、取締役会の下位機関として常務会を設置し、取締役会に付議すべき事項の審議や常務会に委任された事項についての決定を行っております。
当行の主な機関の構成員は次のとおりであります。
(注) 1.上記表中の「◎」は機関の長、「○」は構成員を表しております。
2.説明者又はオブザーバーとして出席することができます。
3.オブザーバーとして出席し、必要に応じ提言、助言等を行います。
4.監査等委員である取締役として出席し、取締役の職務執行を適正に監査します。
(コーポレート・ガバナンス体制の概要)

③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当行は「内部統制システム構築の基本方針」を以下のとおり定め、内部統制の整備・強化に努めております。
<内部統制システム構築の基本方針>
a.業務の適正を確保するために必要な体制
(a)取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための事項
・企業倫理の確立と法令等遵守を経営の最重要課題として位置づけ、その実現のためコンプライアンス基本方針および具体的な手引書であるコンプライアンス・マニュアルを制定し、コンプライアンス重視の組織風土の醸成に取組む。
・頭取を委員長とするコンプライアンス委員会において、コンプライアンス態勢確立の諸施策、同態勢の評価・改善、その他法令等遵守に関する重要事項の審議を行い、その結果を取締役会に報告する。
・コンプライアンスの実践計画であるコンプライアンス・プログラムを決定し、コンプライアンスの徹底を図る。
・当行および子会社の役職員等が、法令違反のおそれのある行為等を発見した場合に通報・相談出来るよう、外部の弁護士ならびに行内の常勤の監査等委員およびコンプライアンス統括部署を通報・相談窓口とするコンプライアンス・ホットライン(内部通報制度)を設け、違反行為の未然防止等を図る。
・顧客の保護と利便の向上を図るため、顧客保護等管理方針および顧客保護等管理規程等を定め、適切かつ十分な顧客への説明、顧客の相談・苦情等への対処、顧客情報管理、外部委託管理、ならびに利益相反管理を行うための態勢を整備する。
・会計基準その他財務報告に関連する諸法令を遵守し、財務報告に係る内部統制の整備および運用のための方針・規程を定め、その適正性を確保する。また、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の有効性を継続的に評価し、必要な改善を行う。
・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨み、同勢力からの不当要求には断固として拒絶し、利益を供与しない。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項
・取締役の職務の執行に係る情報は、法令および行内規程に基づき適正に保存、管理する。また、取締役は、これらの文書を常時閲覧できるものとする。
・開示すべき情報を迅速かつ網羅的に収集し、法令等に従い適時適切に開示する。
(c)損失の危険の管理に関する規程その他の事項
・リスク管理を適切に行うため、統合的リスク管理方針および統合的リスク管理規程に基づき、リスク種類毎に所管部を定めて、リスクの特性等に応じた管理・運営に努める。
・頭取を委員長とするリスク管理委員会において、リスク管理の充実・強化および高度化のためのリスク管理態勢に関する事項について審議を行い、リスクの把握と的確な判断に資するため、取締役会等に対する報告を行う。
・各種リスクの顕在化や不測の事態が発生した場合に適切な対応を行うための方針・規程等を定め、損害・損失の発生等を抑制する体制を構築する。
・監査部署は、本部、営業店および子会社の業務を監査し、その結果、法令等違反、損失の危険のある業務執行行為が発見された場合は、直ちに取締役会ならびに監査等委員会等に報告する。
(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための事項
・協議・決定の効率化を図るために役付取締役により構成される常務会において、決定を委任された事項についての決議を行う。
・取締役会および常務会の決議に基づく業務執行は、選任された執行役員および各部門の責任者が職務権限等に基づきこれを行う。また、取締役会および各取締役はこれらを監督する権限を有し、その責任を負うものとする。
(e)当行および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための事項
・子会社における業務執行の状況については、子会社管理基準に基づき設置された統括部署が適時報告を受け、適切な管理・指導を行う。
・子会社の損失の危険を管理するため、子会社管理基準を制定し、子会社が適切なコンプライアンス管理およびリスク管理を実施していることを確認するとともに、その管理の維持・強化を図る。
・子会社は、当行および子会社の経営陣によって協議された当行グループとしての経営方針等を踏まえ業務を執行するとともに、取締役会ならびに各取締役および各部門の担当職務を明確にし、取締役の職務の執行の効率性確保に努める。
・子会社にもコンプライアンスにかかる方針および規程を具備させ、コンプライアンスの遵守等に取組ませる。また、当行の監査部署は必要に応じて子会社に立ち入り監査を行う。
b.監査等委員会の職務の執行のため必要な体制
(a)監査等委員会の職務の執行ならびに、これを補助すべき取締役および使用人に関する事項
・監査等委員会の職務の執行のため、監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)から選任された常勤の監査等委員を置く。また、監査等委員会の職務を補助する使用人を1名以上配置する。
・監査等委員会の職務を補助する使用人の人事に関する事項の決定については、監査等委員の意見を尊重するなど、当該使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性を確保する。また、当該使用人は監査等委員会の専任として指揮命令権を明確化し、監査等委員会の指示の実効性を確保する。
・なお、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かない。
(b)監査等委員会への報告に関する事項
・取締役(監査等委員を除く)および使用人は、当行および子会社の役職員の職務の執行に関し、重大な法令違反、不正行為または著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見した時は、直ちにこれを監査等委員会へ報告する。
・子会社の取締役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、当行および子会社の役職員の職務の執行に関し、重大な法令違反、不正行為または著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見した時は、直ちにこれを監査等委員会へ報告する。
・監査等委員会は、必要に応じて、当行および子会社の取締役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者、会計監査人等に対して報告を求める。
・監査等委員会に報告した者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わないことを確保する。
(c)監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用または債務の処理に関する事項
・監査等委員会は職務の執行上必要と認める費用について予算を計上しておくこととする。また緊急または臨時に支出した費用については当行に費用の償還を請求することができる。
・監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について当行に対して費用等の請求をすることができる。
・当行は会社法第399条の2第4項に基づき当該請求にかかる費用等が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを速やかに処理する。
(d)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための事項
・監査等委員は、常務会その他の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べる。
・監査等委員会は、監査部やリスク統括部等、本部各部から適時適切に情報を受ける体制を整備する。
・代表取締役は、定期的に監査等委員と意見交換を行い、監査等委員会の監査が実効的に行われるよう努める。
ロ.コンプライアンス態勢の整備の状況
当行にとってお客さまとの「信頼」「信用」が最大の財産であるとの認識のもと、コンプライアンスを経営の最重要課題と捉え、頭取を委員長とするコンプライアンス委員会の設置や、各営業店及び本部各部にコンプライアンス責任者としてチーフコンプライアンス・オフィサー、コンプライアンス担当者であるコンプライアンス・オフィサーを配置しております。
そして、取締役会が策定したコンプライアンスの実践計画であるコンプライアンス・プログラムを実施しております。さらに頭取メッセージ・筑波銀行行動憲章・行員行動規範・コンプライアンス基本方針・コンプライアンス基本規程等を記載したコンプライアンス・マニュアルをパートタイマーを含む全行員へ配付するなど、コンプライアンスの周知徹底に努めております。
また、公益通報者保護法に基づき行内の内部通報制度として外部の弁護士ならびに行内の常勤の監査等委員およびコンプライアンス統括部署を通報・相談窓口としたコンプライアンス・ホットラインを設置し、法令等違反行為の未然防止等によるコンプライアンス態勢の強化を図っております。
ハ.リスク管理態勢の整備の状況
金融、経済の急速な変化とグローバル化の進展を背景に、金融機関の業務内容は急速に変化しており、これに伴って発生するリスクはますます多様化かつ複雑化しております。
当行では、お客さまから信頼される銀行であるためには、経営の健全性の維持と、安定した収益確保の観点からリスク管理を最重要課題の一つと捉え、全行を挙げて取り組んでおります。
また、リスクマネジメントの強化のために、統合的リスク管理規程、リスク管理委員会の運営を通して、経営陣の積極的な関与のもと、リスク管理態勢の整備と運用に努めてまいります。
信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナルリスク(事務リスク、システムリスク等)、レピュテーショナルリスク等主要なリスク管理については、所管部がリスクの所在と大きさの把握に努め、管理規程の整備、運用を行っております。さらに定期的に開催するリスク管理委員会及び各リスクに対する小委員会において、具体的な各リスクの評価、管理方針等の検討を加え適切なリスク管理に努めております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当行は社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額をもって損害賠償責任の限度とする契約を締結しております。
ホ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当行は取締役を被保険者とした、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該契約の内容の概要は、以下のとおりです。
・会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用および損害賠償金等を填補の対象としております。
・被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、填補の対象外としております。
・当該契約の保険料は特約部分も含め当行が全額負担しております。
ヘ.取締役の定数
当行の取締役(監査等委員であるものを除く。)は12名以内、監査等委員である取締役は8名以内とする旨を定款で定めております。
ト.取締役の選任決議要件
当行は、株主総会における取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
チ.取締役会で決議できる株主総会決議事項
・自己株式の取得
当行は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
・剰余金の配当等
当行は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の決議で定められることにより、株主への機動的かつ柔軟な利益還元を行うことを目的としたものであります。
リ.株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
ヌ.種類株式
当行は、自己資本の充実を図り、財務基盤を強化するため、会社法第108条第1項第3号に定める内容(いわゆる議決権制限)について普通株式と異なる定めをした議決権のない優先株式を発行しております。
④取締役会の活動状況
イ.当事業年度における取締役会の活動状況
(注)1.取締役会長藤川雅海、取締役長島明伸及び取締役(社外)監査等委員田宮弘志は、2023年6月22日開催の第99期定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。
2.取締役副頭取越智悟及び取締役(社外)根本祐一は、2024年6月26日開催の第100期定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。
ロ.取締役会における具体的な検討事項
・第5次中期経営計画 2023年度業務計画の策定
・SDGs推進プロジェクト『あゆみ』の推進状況
・ダイバーシティ推進プロジェクトチームの活動報告
・「お客さま本位の業務運営」に関する取組状況
・株主との対話に関する取組状況
・資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応(現状分析)
・「内部統制システム構築の基本方針」の運用状況レビュー
・コンプライアンス委員会開催結果報告
・リスク管理委員会開催結果報告
・各種内部監査結果報告
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率 16%)
(注)1.取締役齋藤仁、横井のり枝、鈴木大輔、瀬尾純一郎及び松田玲子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、取締役松田玲子は前任者の辞任に伴い就任するため、その任期は、当行の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなっております。
②社外役員の状況
当行の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は1名であります。会社役員等の経営者としての経験を踏まえ、議案審議等に必要な発言を期待できるものと考えております。
当行の監査等委員である社外取締役は4名であります。経済産業界に係る研究、金融機関勤務、弁護士及び公認会計士としての経験に基づく高い見識により、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、当行の経営執行等の適法性・妥当性について、独立した立場から監査を行い、経営の監督機能の一層の強化が期待できるものと考えております。
社外取締役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の確保にあたっての選定基準等を踏まえた以下の社外取締役の独立性基準に基づき、幅広い見識を持ち、各専門分野や経営に関する豊富な知識経験から的確な助言とチェック機能を果たすことが可能で一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を選任しております。
<社外取締役の独立性基準>
当行における社外役員は、原則として、以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
イ.当行および当行の子会社または当行の関連会社の業務執行取締役、執行役員、または支店長その他の使用人である者(全従業員)。また、過去10年間においてこれらに該当する者。
ロ.当行を主要な取引先(注1)とする者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。また、過去5年間においてこれらに該当する者。
ハ.当行の主要な取引先(注1)、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。また、過去5年間においてこれらに該当する者。
ニ.現在または最近(注2)において、当行の主要株主(注3)、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
ホ.当行からの役員報酬以外に、当行もしくは当行の子会社または当行の関連会社から、過去3年平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家等。または、今後得る予定がある者。
ヘ.現在または最近(注2)において、当行の会計監査人のパートナーまたは当社の監査に従事する従業員である者。
ト.一定額を超える寄付金(注4)を当行から受領している、または今後受領する予定がある団体の業務執行者。
チ.次に掲げる者(重要でない者(注5)は除く)の近親者(注6)。
・上記ロ.~ト.に該当する者。
・当行および当行の子会社または当行の関連会社の業務執行取締役、執行役員、または支店長その他の使用人(全従業員)。また、過去5年間においてこれらに該当する者。
(注)1.「主要な取引先」の定義
直近事業年度を含む3事業年度各年度の年間連結総売上高(当行の場合は年間連結業務粗利益)の1%以上の取引先をいう。
2.「最近」の定義
就任の前1年以内を基準として判定する。
3.「主要株主」の定義
当行株式を議決権割合で10%以上保有している株主をいう。
4.「一定額を超える寄付金」の定義
過去3年平均にて年間1,000万円または、当該団体の総収入または経常収益の2%のいずれか大きい方の金額を超える寄付金をいう。
5.「重要でない者」の定義
会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に属する者については公認会計士や弁護士などを「重要な者」とし、そうでない者を「重要でない者」とする。
6.「近親者」の定義
二親等内の親族をいう。
当行の社外役員はいずれもその他の取締役と人的関係を有しておらず、当行との間に通常の銀行取引等を除き、一般株主と利益相反が生じるおそれのあるような事情はないものと判断しております。
なお、社外取締役との関係は以下のとおりであります。
・ 社外取締役齋藤仁は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
・ 監査等委員である社外取締役横井のり枝は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
・ 監査等委員である社外取締役鈴木大輔は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。同氏が兼職している渥美坂井法律事務所は、当行と通常の銀行取引を行っております。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
・ 監査等委員である社外取締役瀬尾純一郎は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏については、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
・ 監査等委員である社外取締役松田玲子は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は当行の株式を保有しておりません。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、取締役会等の重要な会議に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行うなど外部的な視点からの取締役の業務執行に対するアドバイスを行ってまいります。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で定めた監査計画等に従い、取締役会等の重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務執行を監査してまいります。また、会計監査人と定期的な会合を持ち、意見交換を行うことで十分な連携を保つほか、内部監査部門や内部統制部門からの報告及び常勤監査等委員から監査等委員監査の報告を受け、適切な提言・助言を行うとともに、監査機能の有効性、効率性を高めるため、常勤監査等委員との連携強化に努めてまいります。
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
当行は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は、監査等委員である取締役5名で構成しております。そのうち4名は非常勤の監査等委員である社外取締役であり、1名は常勤の監査等委員である取締役であります。なお、監査等委員会の職務を補助すべく監査等委員会室を設置し、専任の担当者1名を配置しております。
監査等委員会は、決定した監査方針・監査計画に基づいて、取締役の業務執行適正性、内部統制システムの有効性、会計監査の相当性などについて適正な監査を実施し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。
監査等委員会は原則毎月1回開催しており、当事業年度においては14回開催いたしました。各監査等委員の出席状況は下記の通りです。
(注)1.監査等委員齋藤仁は、2024年6月26日開催の第100期定時株主総会終結の時をもって退任し、同日監査等委員でない取締役に就任いたしました。
2.監査等委員田宮弘志は、2023年6月22日開催の第99期定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。
イ.監査等委員会における主な検討事項
・取締役会の意思決定状況、取締役の職務の執行に係る監督義務の履行状況
・内部統制システムの構築・運用状況
・不祥事件再発防止策、コンプライアンス態勢への取組状況
・顧客保護等管理態勢の整備状況
・中期経営計画等の達成に向けた取組状況
・コーポレートガバナンス・コードの各項目に関する運用状況
ロ.常勤監査等委員の主な活動内容
・取締役会・常務会・その他重要会議への出席・意見陳述
・重要書類等の閲覧
・本部各部からの報告聴取
・本部及び営業店往査(監査部との連携を含む)
・子会社監査
・会計監査人との連携
・その他監査業務全般について社外監査等委員との情報共有
②内部監査の状況
イ.内部監査の組織、人員及び手続
当行では、内部監査として監査部(事業年度末現在16人)が営業店及び本部、子会社の業務監査を実施しており、監査部長は、毎年度監査の基本方針を立案し、取締役会の承認を得ております。監査部は、その業務遂行に関して、被監査部署から独立し、いかなる影響、干渉も受けておりません。監査の結果については、被監査部署の部店長及び役付者に講評するほか、取締役会及び監査等委員会に定期的に報告するデュアルレポーティングラインを構築しております。
また、監査部は、被監査部署に対して監査結果を文書で通知するとともに、改善・是正を要する事項については文書で改善策を求め、その対応状況についてフォローアップするとともに取締役会および監査等委員会に報告しております。
さらに、監査部では貸出金等の自己査定結果と償却・引当の監査及び開示債権についての監査を実施し、監査結果を取締役会に報告する体制としております。
ロ.監査等委員会監査、内部監査及び会計監査人監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
当行の監査体制は、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査人監査から成り、それぞれの監査方針や計画、監査実施結果に基づき、定期的に意見や情報の交換を行い、相互連携を図ることで監査の効率性と実効性確保に努めております。
監査等委員会は、内部監査部署である監査部の監査方針や年間の監査計画、実施した監査結果等の報告を受け、定期的に意見や情報の交換を行うほか、合同で監査を実施するなど相互連携を図ることで監査品質や効率性の向上に努めております。
監査等委員会と会計監査人は、双方の監査が効果的、網羅的に遂行されるよう策定したコミュニケーション計画に基づく意見交換のほか、監査上の主要な検討事項(KAM:Key Audit Matters)や会計監査人による監査実施時に抽出された問題点や課題等について、随時意見交換を行っております。
さらに、監査等委員会及び会計監査人は内部統制部門であるリスク統括部とも定期的に意見交換を行っているほか、監査部が内部統制の整備・運用状況について有効性評価を行う体制としております。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.継続監査期間
1976年以降(48年間)
ハ.業務を執行した公認会計士
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士10名、その他18名
ホ.会計監査人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の再任に関して、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料の提出を受け、会計監査人の業務執行が適正に行われているか検証を行いました。この結果、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認め、監査等委員会は有限責任 あずさ監査法人を再任することが適当であると判断しました。
また、監査等委員会は、次のとおり会計監査人の解任または不再任の決定の方針を定めており、有限責任 あずさ監査法人が解任または不再任には該当しないことを確認しております。
<会計監査人の解任または不再任の決定の方針>
・監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
・また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合には、監査等委員会が会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会の議案の内容を決定いたします。
ヘ.監査等委員会による会計監査人の評価
監査等委員会が定める「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき評価・分析を行い、会計監査人の品質管理体制や独立性、専門性などが適正であると判断しております。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
当行における非監査業務の内容は、前連結会計年度及び当連結会計年度ともに、FATCA・日本版CRS対応の指導・助言業務であります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容及び従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠等について必要な検証を行った結果、会計監査人の報酬等の額について妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
イ.基本方針
当行の取締役の報酬は、年度業績を踏まえつつ同業他社および他業態の役員報酬等も勘案した報酬体系とし、各取締役の報酬の決定に際しては役職を踏まえた報酬案を経営陣幹部が作成し、取締役会の諮問機関として設置している社外役員で構成される報酬諮問委員会の意見を最大限尊重したうえで、適正な水準とすることを基本方針としております。
ロ.取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、「確定報酬(月額報酬)」、「業績連動報酬(賞与)」及び「非金銭報酬等(譲渡制限付株式)」の3つで構成しております。
・「確定報酬(月額報酬)」は、月額の確定報酬とし、役職に応じて他社水準、当行の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
・「業績連動報酬(賞与)」は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため当行の業績に反映した現金報酬とし、各事業年度の業績(親会社株主に帰属する当期純利益の水準等)に鑑みて決定しております。
・「非金銭報酬等(譲渡制限付株式)」は、中長期的な企業価値向上に向けたインセンティブ付与を目的として、毎年一定の時期に、株主総会において確定報酬と別枠で承認を得た報酬上限額の範囲内において付与しております。
ハ.社外取締役の報酬
社外取締役の報酬は、取締役の職務執行を監督する立場にあり、高い独立性が求められること等を考慮し、「確定報酬(月額報酬)」のみとしております。
ニ.監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬は、取締役の職務執行を監査する立場等を考慮し、「確定報酬(月額報酬)」のみとしております。
ホ.株主総会の決議
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、2021年6月24日開催の定時株主総会において年額360百万円以内とし、内訳は「確定報酬(月額報酬)」を年額320百万円以内、「非金銭報酬等(譲渡制限付株式)」を年額40百万円以内と決議しております。また、「業績連動報酬(賞与)」は、2009年9月18日開催の株主総会において年額60百万円以内と決議しております。
監査等委員である取締役の報酬については、2021年6月24日開催の定時株主総会において「確定報酬(月額報酬)」を年額72百万円以内と決議しております。
ヘ.役員報酬の額及び算定方法の決定権限、その他の事項
当行の役員報酬の額及び算定方法は、取締役会の諮問機関として設置している社外役員で構成されている報酬諮問委員会の意見を最大限尊重したうえで、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は取締役会の決議、監査等委員である取締役は監査等委員である取締役の協議により決定することとしており、意思決定の透明性・公正性を確保しております。なお、当事業年度における当行役員の報酬等の額については、2023年6月22日の取締役会において決議しております。
また、取締役の個人別の報酬等の内容の一部は、各取締役の業務執行内容を熟知している取締役頭取生田雅彦に委任しており、各取締役に係る「確定報酬(月額報酬)」、「業績連動報酬(賞与)」及び「非金銭報酬等(譲渡制限付株式)」の個別の金額を決定しております。なお、当該権限が取締役頭取により適切に行使されるよう、報酬諮問委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬に関する議案の原案に対する諮問、取締役の個人別報酬額に対する諮問及び報酬の決定に関する方針・手続きに対する諮問に対して意見具申を行っております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2023年4月1日 至2024年3月31日)
(注)1.取締役及び監査等委員の員数及び報酬等の総額には、第99期定時株主総会で退任した取締役2名及び監査等委員1名を含んでおります。
2.非金銭報酬等は譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額であります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員はおりません。
(5) 【株式の保有状況】
①投資株式の区分の基準及び考え方
当行は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資とし、配当金収入に加え、当行及び取引先の持続的な成長や中長期的な企業価値の向上及び地域社会の発展に資することも考慮のうえ保有する株式(みなし保有株式を含む、子会社および関連会社株式を除く)を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)として区分しています。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
政策保有株式については、当行の経営戦略及び企業が当行の営業基盤である地域経済の成長へ貢献しているか等に照らし、当行の企業価値の維持・向上や地域経済の成長に資すると判断される企業の株式を保有しております。保有の適否については、個別銘柄ごとに、保有目的の適切性、保有に伴う便益やリスクが当行の経営計画における資本コストを踏まえた資本効率性に関する指標に見合っているかを定期的に精査・検証し、総合的に判断を行います。保有の意義が希薄となったと考えられる株式については、株式保有リスクの抑制や資本の効率性等の観点から、取引先企業との十分な対話を行ったうえで縮減していくことを基本方針とします。
また、上場株式にかかる保有の合理性については、「保有目的の適切性」の確認を行うとともに、保有に伴う便益やリスク検証の観点から「リスク・リターン指標(RORA等)」の基準値を設定し、個社毎に検証を実施します。「保有目的の適切性」の確認の結果、保有の意義が希薄となっていると判断される場合および「リスク・リターン指標」が基準値を下回る場合、簿価に対する評価損益の状況、投資先の県内関連性の有無、業務提携・再生支援目的の有無、投資先の成長性、銀行取引の中長期的採算性等を加味し、保有の適否を総合的に判断します。なお、当行の取締役会は、2024年3月末基準で行った検証の結果、上場株式13銘柄について政策保有株式として保有の合理性が認められると判断しました。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当ありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
(特定投資株式)
(注)1.定量的な保有効果は、個別の取引状況等を開示できないため記載が困難であります。
2.当行の株式の保有の有無については、銘柄が持株会社の場合はその主要な子会社等の保有分(実質所有株式数)を勘案し記載しております。
3.保有の合理性は、「保有目的の適切性」の確認を行うとともに、「リスク・リターン指標(RORA等)」の基準値を設定し、個社毎に検証を実施しております。
(みなし保有株式)
(注)1.定量的な保有効果は、個別の取引状況等を開示できないため記載が困難であります。
2.当行の株式の保有の有無については、銘柄が持株会社の場合はその主要な子会社の保有分(実質所有株式数)を勘案し記載しております。
3.保有の合理性は、「保有目的の適切性」の確認を行うとともに、「リスク・リターン指標(RORA等)」の基準値を設定し、個社毎に検証を実施しております。
③保有目的が純投資目的である投資株式
④当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当ありません。
⑤当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
(注)当事業年度中に全株売却しております。
第5 【経理の状況】
1.当行の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(1982年大蔵省令第10号)に準拠しております。
2.当行の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(1982年大蔵省令第10号)に準拠しております。
3.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(自2023年4月1日 至2024年3月31日)の連結財務諸表及び事業年度(自2023年4月1日 至2024年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の監査証明を受けております。
4.当行は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構に加入し、同財団等の主催する研修に参加しております。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
【連結包括利益計算書】
③ 【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社 3社
連結子会社名は、「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しているため省略しました。
(2) 非連結子会社
該当ありません。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
(2) 持分法適用の関連会社
該当ありません。
(3) 持分法非適用の非連結子会社
該当ありません。
(4) 持分法非適用の関連会社
会社名
筑波SBI地域活性化ファンド投資事業有限責任組合
筑波SBI地方創生ファンド投資事業有限責任組合
持分法非適用の関連会社は、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
(1) 連結子会社の決算日は次のとおりであります。
12月末日 2社
3月末日 1社
(2) 連結子会社については、それぞれの決算日の財務諸表により連結しております。
連結決算日と上記の決算日等との間に生じた重要な取引については、必要な調整を行っております。
4.会計方針に関する事項
(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)により行っております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
② 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:13年~50年
その他:5年~20年
② 無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(5) 貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額に対して今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、過去3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来の損失発生見込にかかる必要な修正を加えて算定しております。今後の経営支援の実施等により損失率以上の損失が見込まれる債務者については回収可能見込額を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
また、破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法(DCF法))により計上しております。
上記以外の債権については、主として今後1年間又は3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等の必要な修正を加えて算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額のうち取立不能見込額を債権額から直接減額しており、その金額は19,625百万円(前連結会計年度末は21,645百万円)であります。
(6) 賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。
(7) 役員退職慰労引当金の計上基準
役員退職慰労引当金は、連結子会社の役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
(8) 執行役員退職慰労引当金の計上基準
執行役員退職慰労引当金は、執行役員への退職慰労金の支払いに備えるため、執行役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
(9) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(10) ポイント引当金の計上基準
ポイント引当金は、クレジットカード利用促進を目的とするポイント制度に基づき、クレジットカード会員に付与したポイントの使用により発生する費用に備えるため、ポイント使用実績等に基づく将来の使用見込額を計上しております。
(11) 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、信用保証協会保証付融資の負担金支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。
(12) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(13) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当行の外貨建資産・負債は、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
(14) 重要な収益の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
(15) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金、日本銀行への預け金、当座預け金及び普通預け金であります。
(16) 消費税等の会計処理
当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の会計処理は、税抜方式によっております。
ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は、当連結会計年度の費用並びにその他資産(繰延消費税等)に計上し、繰延消費税等については法人税法に定める期間により償却しております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結財務諸表にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係る連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
1.貸倒引当金
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
貸出金等の与信債権について自己査定基準に基づき資産査定を実施し、債務者の信用リスクに応じた債務者区分(「正常先」、「要注意先」、「要管理先」、「破綻懸念先」、「実質破綻先」、「破綻先」)を判定したうえで、予め定めている償却・引当基準に基づき債務者区分に応じた貸倒引当金を算出しております。なお、具体的な貸倒引当金の算出方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4.会計方針に関する事項」「(5) 貸倒引当金の計上基準」に記載しております。
② 主要な仮定
貸倒引当金の算出に用いる債務者区分判定には、貸出先の将来の業績見通しに係る仮定が含まれており、財務指標等の定量要因に加えて、債務者の経営状態や債務償還能力、経営改善計画又は経営改善策の内容や進捗状況などの定性要因を踏まえた将来の仮定を含めて総合的に判断しております。
なお、新型コロナウイルス感染症については2023年5月に感染症法上の位置付けが5類に移行するなど債務者の業績等に与える影響は縮小傾向にありますが、一部の債務者については貸出金等の信用リスクに引き続き影響があるとの仮定をおいて、今後予想される損失に備えるため、足元の業績や将来の業績見通しを債務者区分の判定や回収可能額の見積りに反映したうえで貸倒引当金を計上しております。
③ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
債務者を取り巻く事業環境の変化や債務者の経営状態、業績の動向等により、今後、信用リスクが増加した場合は、翌連結会計年度に係る連結財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。
2.繰延税金資産
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
繰延税金資産は、将来の合理的な課税所得の予測・仮定に基づき、将来にわたり税金負担額を軽減する効果(回収可能性)があると判断した将来減算一時差異について計上しております。繰延税金資産の回収可能性は、毎決算期末時点において、中期経営計画をベースに経営環境や足許の収益状況等を踏まえて策定した将来5年間の収益計画及び将来減算一時差異の解消見込(スケジューリング)を基礎とした将来の課税所得の見込額を算定することにより判断しております。また、貸倒引当金に係る将来減算一時差異については、一定の要件を満たす債務者の状況を勘案し、それ以外の将来減算一時差異については、毎決算期末時点において把握した情報等に基づき将来5年間の解消額を見積もり、将来年度の課税所得の十分性を慎重に検討したうえで、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。
② 主要な仮定
繰延税金資産計上の基礎となる将来5年間の収益計画には、今後の経営環境の変動や当行が策定した経営上の施策が着実に実行されることなどの仮定が含まれております。また、将来減算一時差異のうち重要な割合を占める貸倒引当金に係る将来減算一時差異については、過年度の趨勢や当行の将来の無税化方針などに基づきスケジューリングを行っております。
③ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
繰延税金資産は、将来の課税所得の予測や仮定に基づき計上するため、実際の課税所得の発生状況や今後の業績等により、将来減算一時差異の回収可能性の判断が変化した場合、繰延税金資産の計上額は変動する可能性があります。
(未適用の会計基準等)
・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)
・「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日)
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)
(1) 概要
その他の包括利益に対して課税される場合の法人税等の計上区分及びグループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果の取扱いを定めるもの。
(2) 適用予定日
2025年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
(連結貸借対照表関係)
※1.非連結関係会社の出資金の総額
※2.銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、連結貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※3.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※4.担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
また、その他資産には、金融商品等差入担保金、中央清算機関差入証拠金及び保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※5.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※6.土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
1998年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第1号に定める当該事業用土地の近隣の地価公示法、同条第4号に定める路線価及び同条第5号に定める不動産鑑定評価に基づいて、(奥行価格補正、時点修正、近隣売買事例による補正等)合理的な調整を行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の期末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額
※7.有形固定資産の減価償却累計額
※8.有形固定資産の圧縮記帳額
※9.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
(連結損益計算書関係)
※1.その他の経常収益には、次のものを含んでおります。
※2.営業経費には、次のものを含んでおります。
※3.その他の経常費用には、次のものを含んでおります。
※4.減損損失
営業活動によるキャッシュ・フローの低下、地価の下落及び店舗統廃合の決定等により、投資額の回収が見込めなくなった以下の資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
(グルーピングの方法)
当行の営業店舗については、管理会計上の最小区分である営業店単位(ただし、出張所は母店に合算。また、連携して営業を行っている営業店グループは当該グループ単位)としており、遊休資産については、各資産を各々独立した単位としております。また、連結子会社については、各社を1つの単位としております。
(回収可能価額)
減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額であり、正味売却価額は不動産鑑定評価額から処分費用見込額を控除して算定しております。
(連結包括利益計算書関係)
※1.その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
(単位:百万円)
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
(注) 1.普通株式の自己株式数の増加99千株は、取締役会決議に基づく取得による96千株及び単元未満株式の買取りによる2千株であります。
2.普通株式の自己株式数の減少76千株は、譲渡制限付株式報酬としての処分によるものであります。
2.配当に関する事項
(1) 当連結会計年度中の配当金支払額
(注) 第四種優先株式の配当金については、2021年7月9日に預金保険機構が公表しました震災特例金融機関等の「優先配当年率としての資金調達コスト(令和2年度)」により算出した額としており、当該「優先配当年率としての資金調達コスト(令和2年度)」は0.00%であるため配当金の総額および1株当たり配当額は0円としております。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
(注) 1.普通株式の自己株式数の増加242千株は、取締役会決議に基づく取得による240千株及び単元未満株式の買取りによる2千株であります。
2.普通株式の自己株式数の減少60千株は、譲渡制限付株式報酬としての処分によるものであります。
2.配当に関する事項
(1) 当連結会計年度中の配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(リース取引関係)
該当ありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当行グループは、銀行業務を中心に金融サービスに係る事業を行っております。当行が主たる事業とする銀行業務においては、預金等による資金調達を行い、貸出金や有価証券等による資金運用を行っております。このように、主として金利変動を伴う金融資産及び金融負債を有しているため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管理(ALM)を実施しております。また、お客さまとの取引や資産・負債に係る市場リスク等をヘッジする目的でデリバティブ取引を行っております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
当行グループが保有する金融資産は、主として貸出金、預金、有価証券等であり、把握するリスクは、信用リスク、市場リスク、流動性リスクがあります。
信用リスクとは、取引先の財務状況の悪化等により、資産の価値が減少ないし消失し、銀行が損失を被るリスクをいいます。
市場リスクとは、市場のさまざまなリスク要因の変動によって損失が発生するリスクをいいます。市場の変動によって生じるリスクには、金利リスク、価格変動リスク、為替リスク等があります。
流動性リスクとは、資金の運用と調達の期間ミスマッチや予期しない資金の流出等により資金不足になるリスクをいいます。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスクの管理
当行では、「信用リスク管理規程」を制定し、連結子会社が有する与信等も含めてリスクの分散・軽減とリスク・リターン管理を実施することを通じ、資産の健全性を維持し効率的な配分・運用を図っております。また、最適な与信ポートフォリオの構築をめざすとともに、「信用格付」、「自己査定」を通じた信用供与にかかるリスクを客観的かつ計量的に把握する「信用リスク計量化」に取り組んでおります。なお、計測した信用リスク量については、信用リスク管理部署が取りまとめ、信用リスク小委員会での協議を経て、リスク管理委員会並びに常務会への報告を行っております。
② 市場リスクの管理
当行では、「市場リスク管理規程」を制定し、経営方針に基づいて、市場リスク管理の重要性を十分認識し、リスクを統合的に把握し適切にコントロールしながら安定的な収益を確保できる運営に取り組むことを基本方針としています。具体的には、ALM(Asset Liability Management)の手法を取り入れており、金利リスク、為替リスク、価格変動リスク等のコントロールを実施しております。
市場リスクを適切にコントロールするため、半期ごとに常務会で、信用リスク及びオペレーショナル・リスクを含めた銀行全体のリスク許容限度内で配分された配賦資本の範囲内で、各業務別のポジション枠(投資額または保有額の上限)を決定し、各部署は、このリスク・リミットルールにもとづき、機動的かつ効率的に市場取引を行っております。
業務管理面では、市場取引部署(フロントオフィス)と市場事務管理部署(バックオフィス)を明確に分離し、さらに市場リスクを担当するリスク統括部署(ミドルオフィス)を設置し、相互牽制機能を確保しております。また、市場リスクの状況については、定期的にリスク管理委員会、ALM委員会並びに常務会で報告・モニタリングを実施しております。
(ⅰ) デリバティブ取引
デリバティブ取引を行うにあたっては、当行で定めた取引目的・取引種類・取引量・損失限度額・報告などの適用基準があり、これに基づいて取り組んでおります。
実務的には、取引実施部署と事務管理部署とを明確に分離し、相互牽制を行っております。また、取引状況は、日次あるいは月次で報告する体制としております。
(ⅱ) 市場リスクに係る定量的情報
当行グループの市場リスク量として使用しているVaRの算定にあたっては、分散共分散法(原則として、保有期間60日(政策投資株式は120日、売買目的有価証券は1日)、信頼水準99%、観測期間1年)を採用しております。
2024年3月31日(連結決算日)現在で、当行グループの市場リスク量(損失額の推定値)は、全体で339億円(前連結会計年度は369億円)であります。
なお、当行グループでは、モデルが算出するVaRと実際の損失を比較するバックテスティングを実施しております。
また、VaRは、過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測したものであり、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。
③ 資金調達に係る流動性リスクの管理
当行では、「流動性リスク管理規程」に基づきALM委員会、リスク管理委員会をはじめとした諸会議を通じて、当行全体の資金繰り状況及び見通しの把握に努め、不測の事態を想定した対策を講じております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注1)参照)。また、連結貸借対照表計上額の重要性が乏しい科目については、記載を省略しております。上記のほか、現金預け金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
(*1) その他有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。
(*2) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
当連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(*1) その他有価証券には、時価算定会計基準適用指針第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託 が含まれております。
(*2) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(注1)市場価格のない株式等及び組合出資金の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
(*1) 非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 子会社株式及び関連会社株式等は、上記に含めておりません。
(*3) 前連結会計年度において、非上場株式について178百万円減損処理を行っております。
当連結会計年度において、非上場株式について135百万円減損処理を行っております。
(*4) 組合出資金については、時価算定会計基準適用指針第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(注2)金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
(*) 貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めないもの及び、期間の定めのないもの50,924百万円は含めておりません。
当連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(*) 貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めないもの及び、期間の定めのないもの54,820百万円は含めておりません。
(注3)預金、借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
(*) 預金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。
当連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(*) 預金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
(*) その他有価証券には、時価算定会計基準適用指針第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりません。第24-9項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は16,397百万円であります。
① 第24-9項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表
(単位:百万円)
(*) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
当連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(*) その他有価証券には、時価算定会計基準適用指針第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりません。第24-9項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は19,387百万円であります。
① 第24-9項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表
(単位:百万円)
(*) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。
公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債等がこれに含まれます。また、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。
保証付私募債は、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を信用リスク等のリスク要因を織込んだ割引率で割り引いて時価を算出しており、当該割引率が観察不能であることからレベル3の時価に分類しております。
貸出金
貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。このうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としております。貸出期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、帳簿価額を時価としております。返済期間の定めのないものについては、当該取引の特性により、時価は帳簿価額に近似しているものと想定されることから、帳簿価額を時価としております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、額面金額から個別貸倒引当金を差し引いた金額で時価を算定しております。当該時価はレベル3の時価に分類しております。
負 債
預金
要求払預金について、連結決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としております。また、定期預金については、一定の期間ごとに区分して、将来キャッシュ・フローを割り引いた割引現在価値により時価を算定しております。割引率は、新規預け入れレートを用いております。なお、預入期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
債券貸借取引受入担保金
債券貸借取引受入担保金については、一定の期間ごとに区分した当該債券貸借取引受入担保金の元利金の合計額を、当該債券貸借取引受入担保金の残存期間及び市場金利に信用リスクを加味した利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
借用金
借用金については、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を、当該借入金の残存期間及び市場金利に信用リスクを加味した利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、取引の種類や満期までの期間に応じて割引現在価値法等の評価技法を利用して時価を算定しております。それらの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レート、ボラティリティ等であります。観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場合はレベル2の時価に分類しており、為替予約取引等が含まれます。
(注2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
(1) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報
前連結会計年度(2023年3月31日)
当連結会計年度(2024年3月31日)
(2) 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
(*1) 連結損益計算書の「その他業務費用」に含まれております。
(*2) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
当連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(*) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(3) 時価の評価プロセスの説明
当行グループは金融商品の時価等の算定基準や時価会計運用基準等において時価の算定に関する手続きを定めており、これに沿って各取引を所管する部門が時価を算定しております。算定された時価は、リスク管理部門において、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切性を検証しております。検証結果は、毎期監査部門に報告され、時価の算定の方針及び手続に関する適切性が確保されております。
時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。
(4) 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
保証付私募債の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは、割引率であります。割引率は、市場金利に対する調整率であり、主に信用リスクから生じる金融商品のキャッシュ・フローの不確実性に対するリスク・プレミアムから構成されます。一般に、割引率の著しい上昇(低下)は、時価の著しい下落(上昇)を生じさせることとなります。
(有価証券関係)
※1.連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」及び「現金預け金」中の譲渡性預け金を含めて記載しております。
※2.「子会社株式及び関連会社株式」については、財務諸表における注記事項として記載しております。
1.売買目的有価証券
(単位:百万円)
2.満期保有目的の債券
該当ありません。
3.その他有価証券
前連結会計年度(2023年3月31日)
当連結会計年度(2024年3月31日)
4.当連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
5.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当該連結会計年度の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、債券99百万円であります。
当連結会計年度における減損処理額はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、個々の銘柄について連結決算期末月1カ月平均時価(債券は連結決算期末日時価)が取得原価に比べて50%以上下落した場合、または、連結決算期末月1カ月平均時価(債券は連結決算期末日時価)が30%以上50%未満下落し、過去の一定期間における時価の推移並びに当該発行会社の業績等により時価の回復可能性が認められないと判断した場合としております。なお、資産の自己査定における有価証券発行会社の債務者区分が破綻懸念先以下の保証付私募債については、連結決算期末日時価が取得原価に比べ下落した場合としております。
(金銭の信託関係)
1.運用目的の金銭の信託
前連結会計年度(2023年3月31日)
当連結会計年度(2024年3月31日)
2.満期保有目的の金銭の信託
該当ありません。
3.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
該当ありません。
(その他有価証券評価差額金)
連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2023年3月31日)
(注)評価差額には、組合等の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額20百万円(益)を含めております。
当連結会計年度(2024年3月31日)
(注)評価差額には、組合等の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額23百万円(益)を含めております。
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
該当ありません。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2023年3月31日)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当連結会計年度(2024年3月31日)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
(3) 株式関連取引
該当ありません。
(4) 債券関連取引
該当ありません。
(5) 商品関連取引
該当ありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
該当ありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当ありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当行は、従業員の退職給付に充てるため、確定給付制度としてキャッシュバランスプランを基本とした確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を採用するほか、確定拠出年金制度を採用しております。
確定給付企業年金制度では、給与と勤務期間に基づいた年金を支給しております。
退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。なお、退職一時金制度の一部には退職給付信託を設定しており、積立型制度となっております。
確定拠出年金制度では、給与に基づいた掛金を拠出しております。
一部の連結子会社は、退職一時金制度及び確定拠出年金制度を採用しております。なお、退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
2.確定給付制度(簡便法を適用した制度を除く。)
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
(5) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(単位:百万円)
(6) 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(単位:百万円)
(7) 年金資産に関する事項
① 年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
(注)年金資産合計には、退職一時金制度に対して設定した退職給付信託が前連結会計年度22%、当連結会計年度26%含まれております。
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率は、年金資産を構成する有価証券等の過去の運用実績や、運用方針及び市場の動向等を考慮したうえで、それぞれの資産から長期的に期待される収益に基づき設定しております。
(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
(注)当行は、退職給付債務の計算の基礎に「予想昇給率」を組み入れておりません。
3.簡便法を適用した確定給付制度
(1) 退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(3) 退職給付費用
4.確定拠出制度
当行及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は前連結会計年度104百万円、当連結会計年度103百万円であります。
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注1)当連結会計年度において、評価性引当額が736百万円減少しております。この減少の主な要因は、その他有価証券評価差額金に係る一時差異について、評価性引当額が減少したこと等によるものであります。
2.連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
3.当行グループの繰延税金資産については、基本的に当連結会計年度末において5年間の長期収益計画に基づいて計上しております。
(資産除去債務関係)
資産除去債務は重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(賃貸等不動産関係)
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:百万円)
(注)「上記以外の経常収益」は主に資金運用収益等の「金融商品に関する会計基準」の適用対象の収益になります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当行グループの顧客との契約から生じる経常収益は、主に投資信託及び生命保険等の金融商品販売に係る手数料、内国為替及び外国為替に係る手数料などから構成されます。
金融商品販売に係る手数料は金融商品販売の約定を行った時点、内国為替及び外国為替に係る手数料は振込等の為替取引が完了した時点で、それぞれ契約上の履行義務が充足されると判断して収益を認識しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から当連結会計年度末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当行グループの報告セグメントは「銀行業」のみであり、銀行業以外の事業については重要性が乏しいことから、記載を省略しております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.サービスごとの情報
(単位:百万円)
(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)経常収益
当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が連結損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1.サービスごとの情報
(単位:百万円)
(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)経常収益
当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が連結損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
当行グループの報告セグメントは「銀行業」のみであり、銀行業以外の事業については重要性が乏しいことから、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
1.関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
該当ありません。
(イ) 連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
該当ありません。
(ウ) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
該当ありません。
(エ) 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(注)1.取引条件及び取引条件の決定方針等
一般の取引先と同様、市場金利動向等を勘案のうえ、利率を合理的に決定しております。
2.株式会社今井建材は、当行役員である長島明伸の近親者が議決権の過半数を所有する会社であります。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(注)1.取引条件及び取引条件の決定方針等
一般の取引先と同様、市場金利動向等を勘案のうえ、利率を合理的に決定しております。
2.株式会社今井建材は、当行元役員である長島明伸氏の近親者が議決権の過半数を所有する会社でありますが、2023年6月22日付で当行役員を退任したことに伴い、関連当事者ではなくなっております。
なお、取引金額については退任日までの金額を、期末残高については退任日の残高を記載しております。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
記載すべき重要なものはありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当ありません。
(1株当たり情報)
(注) 1.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。
(注) 2.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
(注) 1.「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。
2.日本銀行からの借入金138,300百万円は無利息であります。
3.借入金の連結決算日後5年以内における返済額は次のとおりであります。
銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」の内訳を記載しております。
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報
(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)により行っております。
2.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社・子法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(2) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。
3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:13年~50年
その他: 5年~20年
(2) 無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
5.収益の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。
7.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額に対して今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は過去3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来の損失発生見込にかかる必要な修正を加えて算定しております。今後の経営支援の実施等により損失率以上の損失が見込まれる債務者については回収可能見込額を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
また、破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法(DCF法))により計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額のうち取立不能見込額を債権額から直接減額しており、その金額は 19,625百万円(前事業年度末は21,645百万円)であります。
(2) 賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
(4) 執行役員退職慰労引当金
執行役員退職慰労引当金は、執行役員への退職慰労金の支払いに備えるため、執行役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
(5) 睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(6) ポイント引当金
ポイント引当金は、クレジットカード利用促進を目的とするポイント制度に基づき、クレジットカード会員に付与したポイントの使用により発生する費用に備えるため、ポイント使用実績等に基づく将来の使用見込額を計上しております。
(7) 偶発損失引当金
偶発損失引当金は、信用保証協会保証付融資の負担金支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)の会計処理は、税抜方式によっております。
ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は、当事業年度の費用並びにその他の資産(繰延消費税等)に計上し、繰延消費税等については法人税法に定める期間により償却しております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
1.貸倒引当金
(1)当事業年度の財務諸表に計上した額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
貸出金等の与信債権について自己査定基準に基づき資産査定を実施し、債務者の信用リスクに応じた債務者区分(「正常先」、「要注意先」、「要管理先」、「破綻懸念先」、「実質破綻先」、「破綻先」)を判定したうえで、予め定めている償却・引当基準に基づき債務者区分に応じた貸倒引当金を算出しております。なお、具体的な貸倒引当金の算出方法は、「重要な会計方針 7.引当金の計上基準」「(1)貸倒引当金」に記載しております。
②主要な仮定
貸倒引当金の算出に用いる債務者区分判定には、貸出先の将来の業績見通しに係る仮定が含まれており、財務指標等の定量要因に加えて、債務者の経営状態や債務償還能力、経営改善計画又は経営改善策の内容や進捗状況などの定性要因を踏まえた将来の仮定を含めて総合的に判断しております。
なお、新型コロナウイルス感染症については2023年5月に感染症法上の位置付けが5類に移行するなど債務者の業績等に与える影響は縮小傾向にありますが、一部の債務者については貸出金等の信用リスクに引き続き影響があるとの仮定をおいて、今後予想される損失に備えるため、足元の業績や将来の業績見通しを債務者区分の判定や回収可能額の見積りに反映したうえで貸倒引当金を計上しております。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
債務者を取り巻く事業環境の変化や債務者の経営状態、業績の動向等により、今後、信用リスクが増加した場合は、翌事業年度に係る財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。
2.繰延税金資産
(1)当事業年度の財務諸表に計上した額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
繰延税金資産は、将来の合理的な課税所得の予測・仮定に基づき、将来にわたり税金負担額を軽減する効果(回収可能性)があると判断した将来減算一時差異について計上しております。繰延税金資産の回収可能性は、毎決算期末時点において、中期経営計画をベースに経営環境や足許の収益状況等を踏まえて策定した将来5年間の収益計画及び将来減算一時差異の解消見込(スケジューリング)を基礎とした将来の課税所得の見込額を算定することにより判断しております。また、貸倒引当金に係る将来減算一時差異については、一定の要件を満たす債務者の状況を勘案し、それ以外の将来減算一時差異については、毎決算期末時点において把握した情報等に基づき将来5年間の解消額を見積もり、将来年度の課税所得の十分性を慎重に検討したうえで、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。
②主要な仮定
繰延税金資産計上の基礎となる将来5年間の収益計画には、今後の経営環境の変動や当行が策定した経営上の施策が着実に実行されることなどの仮定が含まれております。また、将来減算一時差異のうち重要な割合を占める貸倒引当金に係る将来減算一時差異については、過年度の趨勢や当行の将来の無税化方針などに基づきスケジューリングを行っております。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
繰延税金資産は、将来の課税所得の予測や仮定に基づき計上するため、実際の課税所得の発生状況や今後の業績等により、将来減算一時差異の回収可能性の判断が変化した場合、繰延税金資産の計上額は変動する可能性があります。
(貸借対照表関係)
※1.関係会社の株式又は出資金の総額
※2.銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※3.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※4.担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
また、その他の資産には、中央清算機関差入証拠金及び保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※5.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※6.有形固定資産の圧縮記帳額
※7.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
(損益計算書関係)
※1.営業経費には、次のものを含んでおります。
(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2023年3月31日)
該当ありません。
当事業年度(2024年3月31日)
該当ありません。
(注)上記「子会社株式及び関連会社株式」に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
3.当行の繰延税金資産については、当事業年度末において5年間の長期収益計画に基づいて計上しております。
(収益認識関係)
「顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報」については、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(注) 1.当期減少額欄における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。
2.当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。
【引当金明細表】
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・回収及び洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金・・見積り差額による戻入額
ポイント引当金・・・・・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
(注)2.特別口座に記録されている単元未満株式の買取りにつきましては、日本証券代行株式会社にて取扱います。
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当行には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第99期)(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
2023年6月22日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2023年6月22日関東財務局長に提出。
(3) 四半期報告書及び確認書
第100期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
2023年8月3日関東財務局長に提出。
第100期第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)
2023年11月16日関東財務局長に提出。
第100期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)
2024年2月5日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2023年6月26日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号(代表取締役の異動)の規定に基づく臨時報告書
2024年5月15日関東財務局長に提出。
(5) 自己株券買付状況報告書
報告期間(自 2023年6月1日 至 2023年6月30日)
2023年7月11日関東財務局長に提出。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。