第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
(注) 1.第19期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。
2.従業員数は就業人員数(契約社員を含んでおります。)であります。
(2) 提出会社の経営指標等
(注) 1.従業員数は就業人員数(契約社員を含んでおります。)であります。
2.1株当たり配当額および配当性向については、第15期から第19期まで無配のため記載しておりません。
3.最高株価および最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所マザーズにおけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所グロース市場におけるものであります。
4.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第17期の期首から適用しており、第17期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
5.第19期より連結財務諸表を作成しているため、第19期の持分法を適用した場合の投資利益、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローおよび現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。
2 【沿革】
当社グループは、“「プロフェッショナル・テック」で、次の常識をつくる“ をミッションとして、法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」および税務相談ポータルサイト「税理士ドットコム」等を通じたインターネットメディアの運営、ならびに契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」をはじめとしたIT・ソリューションサービスの提供を行ってまいりました。
2005年8月に運営を開始した主力サイトである「弁護士ドットコム」は、月間サイト訪問者数が2024年3月には1,600万人となるなど、法律相談ポータルサイトとして一定の社会的認知度を獲得しております。また、2015年10月に運営を開始した「クラウドサイン」は、契約送信件数が当連結会計年度には800万件を超えるなど大きく成長しております。
今後は、当社グループ事業を誰もが利用できる身近な専門家相談のインフラとして成長させ、日常的に有益な情報を発信することで、世界中の顕在・潜在するトラブルの解決および予防に貢献する所存であります。
会社設立後の事業の沿革は以下の通りであります。
3 【事業の内容】
当社グループは、サービスを販売する市場または顧客の類似性・関連性に基づき「メディア事業」、「IT・ソリューション事業」を報告セグメントとしております。「メディア事業」では、法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」および税務相談ポータルサイト「税理士ドットコム」等を通じたインターネットメディアの運営を行っており、弁護士支援サービス、有料会員サービス、税理士支援サービス、広告その他サービスに分類されます。「IT・ソリューション事業」では、契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」をはじめとしたIT・ソリューションサービスの提供を行っております。また、2023年10月2日付で判例データベース「判例秘書」を提供し、業界で圧倒的シェアを有する株式会社エル・アイ・シーの株式を取得いたしました。
(1) 当社グループが運営するWebサイトと提供サービスの関係
当社グループが運営するWebサイトと各サービスとの関係は以下の通りであります。
当社グループが運営するWebサイトの各サービスの内容は以下の通りであります。
(2) 「弁護士ドットコム」の月間サイト訪問者数および月間ページビュー数の推移
「弁護士ドットコム」の月間サイト訪問者数および月間ページビュー数の推移は以下の通りであります。
(月間サイト訪問者数の単位:万人、月間ページビュー数の単位:万ページビュー)
(3) 提供サービスの内容
① 弁護士支援サービス
同サービスは弁護士を対象としたサービスであります。
「弁護士ドットコム」では、弁護士が無料の会員登録をすることで、サイト内でのプロフィールの掲載、「みんなの法律相談」を通じた、法的トラブルを抱える一般ユーザーからの法律相談への回答を行うことが可能です。また、一般ユーザーは、無料の会員登録をすることで、「みんなの法律相談」を通じて具体的な法律相談を行い、その回答内容や、回答した弁護士のプロフィールの提案等を参考に、インターネット上で自分に最適な弁護士を選択し、直接問合せをすることが可能です。なお、当連結会計年度末現在、国内の全弁護士数45,826人(出所:日本弁護士連合会ホームページ「日弁連の会員2024年4月1日現在の会員数」)の51.9%にあたる23,784人の弁護士が当社グループのサービスに会員登録しております。
一方で、弁護士業界では、司法制度改革に伴う弁護士数の急増に起因する業界内の競争激化の影響を受け、顧客開拓に対するマーケティングニーズが高まっている中、インターネットを利用した各種マーケティング活動が活発化しております。
そのため、当サイトでは、有料会員登録弁護士向けの弁護士支援サービスを提供しております。月額固定料金が発生する契約期間において、有料会員登録弁護士は、注力分野、注力分野ごとの料金表および解決事例の表示等、無料会員登録弁護士より詳細な「弁護士プロフィール」の作成が可能です。
会員登録弁護士数およびその内数である有料会員登録弁護士数の推移は以下の通りであります。
(単位:人)
② 有料会員サービス
同サービスは一般ユーザーを対象としたサービスであります。
「弁護士ドットコム」では、法的トラブルを抱える一般ユーザーが、会員登録のうえ、無料法律相談サービス「みんなの法律相談」を通じて弁護士に法律相談することが可能です。相談、回答の内容は一般公開されており、一般ユーザーは全ての一般ユーザーのトラブル事例の相談および回答内容をパソコンで閲覧できます。有料会員は月額330円(税込)を支払うことで、スマートフォンで全ての一般ユーザーのトラブル事例の相談および回答内容を閲覧することが可能です。
有料会員は、パソコンに比べてポータブルな端末であるスマートフォンを用いて自身以外の同様のトラブル事例の相談および回答内容を閲覧できるため、自身の今後の対応に、より有用な参考情報を得ることが可能です。
有料会員数の推移は以下の通りであります。
(単位:人)
上記のサービスに加え、「弁護士ドットコム」では、身近な話題を弁護士が法的観点から解説する記事を中心とした、総合型のニュースを配信しており、他社が運営するインターネットニュースメディアにも記事を外部提供しております。
③ 税理士支援サービス
同サービスは税理士を対象としたサービスであり、「税理士ドットコム」では、税理士を探している一般ユーザーへの税理士の紹介を通じた、税理士支援サービスを行っております。
「税理士ドットコム」では、税理士が無料の会員登録をすることで、当社グループ社から税理士を探している一般ユーザーの紹介を受けることが可能であることに加え、サイト内でのプロフィールの掲載、「みんなの税務相談」を通じた、税務の悩みを抱える一般ユーザーからの税務相談への回答を行うことが可能です。
一般ユーザーは、会社設立手続き、新規顧問契約、現状の顧問税理士の変更などのタイミングで税理士探しをする際、「税理士ドットコム」を通じて、電話またはメールで当社グループに問合せを行います。問合せを受けた当社グループのコーディネーターは、一般ユーザーのニーズをヒアリングし、「税理士ドットコム」に登録している税理士からニーズに適う複数の税理士を抽出し、一般ユーザーに提案・紹介を行います。紹介が成功した場合は、税理士から当社に成功報酬の支払いが発生します。
「税理士ドットコム」では、会員登録税理士が、自身のプロフィールページをサイト内に作成することが可能です。プロフィールページである「税理士プロフィール」には、自身や所属事務所の紹介、得意分野・業種、料金表、事例紹介などが掲載されます。税理士を探している一般ユーザーは、「税理士検索」機能を通じて、地域、相談分野、業種等の検索項目から詳細条件を指定して税理士を絞り込み検索することが可能です。ユーザーは、検索結果として表示された税理士の中から、「税理士プロフィール」を閲覧し、税理士の選定にあたって有用な情報を得ることが可能です。
「税理士ドットコム」では、税務の悩みを抱える一般ユーザーが、会員登録のうえ、無料税務相談サービス「みんなの税務相談」を通じて税理士に匿名の税務相談をすることが可能です。相談、回答の内容は一般公開されており、ユーザーは全ての一般ユーザーの税務相談および回答内容を閲覧することができるため、自身の今後の対応に、より有用な参考情報を得ることが可能です。
「税理士ドットコム」では、「弁護士ドットコムニュース」の運営で培ったノウハウを生かし、「税理士ドットコムトピックス」を通じて、一般的に難解であるとの印象の強い税務の話題を税理士がわかりやすく解説する記事等を配信しております。
④ 広告その他サービス
当社グループは、当社グループが運営するWebサイトに広告枠を設けており、これを販売しております。主な広告主は、アドネットワーク事業者(複数の広告主の広告出稿を取りまとめ、参画するメディアに広告を配信する事業者)に出稿している広告主であります。
⑤ IT・ソリューションサービス
当社グループは、契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」を提供しております。「クラウドサイン」は、「紙と印鑑」で行っている契約行為を、クラウド上で完結できるサービスです。利用者は契約書のPDFファイルをクラウドサイン上にアップロードし、契約の相手方がクラウドサイン上で契約内容を承認するだけで、スピーディーに低コストで契約が締結できます。「クラウドサイン」は、主に企業ユーザーを対象としたサービスであり、ユーザーはプラン内容に応じた月額固定料金と、月間契約送信件数に1送信当たりの単価を乗じた従量料金を毎月支払うことで「クラウドサイン」の利用が可能となります。当連結会計年度には契約送信件数が800万件を超えるなど、2015年の提供開始以来、多くのユーザーに利用されております。
また、同サービスでは、「クラウドサイン」以外に、当社グループが運営する企業法務ポータルサイト「ビジネスロイヤーズ」にて、企業法務に関わるソリューションサービスを提供しております。加えて、2023年10月に株式会社エル・アイ・シーを取得したことから同社のサービスである判例データベース「判例秘書」を提供しております。
〔事業系統図〕

(注) 1.当社グループは、弁護士向けに、「弁護士ドットコム」サイト内に詳細な弁護士プロフィールの作成ができる、弁護士支援サービスを提供しており、その対価として弁護士から月額定額料金を収受しております。
2.一般ユーザーは、弁護士に無料で匿名の法律相談をすることが可能です。一般ユーザーは、全ての一般ユーザーの法律相談・回答内容をパソコンで閲覧できます。
3.当社グループは、一般ユーザー向けに、スマートフォンで全ての一般ユーザーの法律相談・回答内容を閲覧できる機能を有料で提供しております。
4.一般ユーザーは、無料で当社グループのコーディネーターから税理士の紹介を受けることが可能です。紹介が成功した場合、当社グループは、税理士から紹介成功報酬を収受しております。
5.当社グループは、当社グループが運営するWebサイトに広告枠を設け、これを販売し、広告出稿料を収受しております。
6.当社グループは、契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」および企業法務ポータルサイト「ビジネスロイヤーズ」における企業法務に関わるソリューションサービスの提供により、利用料金を収受しております。
7.当社グループは、判例データベース「判例秘書」の提供により、利用料金を収受しております。
4 【関係会社の状況】
(注) 1.「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
2.特定子会社であります。
3.有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。
4.議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
2024年3月31日現在
(注) 従業員数は就業人員数であります。
(2) 提出会社の状況
2024年3月31日現在
(注) 1.従業員数は就業人員数であります。
2.平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。
3.全社(共通)は管理部門の従業員であります。
4.前事業年度末に比べ従業員数が70名増加しております。主な理由は、業容の拡大に伴い期中採用が増加したことによるものであります。
(3) 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
② 連結子会社
連結子会社については、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)および「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 経営方針
当社グループは、“「プロフェッショナル・テック」で、次の常識をつくる“ をミッションとして、法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」および税務相談ポータルサイト「税理士ドットコム」等を通じたインターネットメディアの運営、ならびに契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」をはじめとしたIT・ソリューションサービスの提供を行ってまいりました。また、2023年10月2日付で判例データベース「判例秘書」を提供し、業界で圧倒的シェアを有する株式会社エル・アイ・シーの株式を取得しております。
(2) 経営環境及び対処すべき課題
当社グループは、今後、中長期的な企業の成長のための経営戦略を実行し、経営理念を実現するため、以下のような課題に対処してまいります。
① 収益基盤の強化および事業領域の拡大
当社グループは「弁護士ドットコム」における弁護士支援サービスおよび有料会員サービスによる収益を中心として収益基盤を構築してまいりましたが、今後の成長のために更なる収益基盤の強化と事業領域の拡大が課題であると認識しております。
この課題に対応するため、「弁護士ドットコム」の運営においては、継続的にサイトのコンテンツの拡充およびユーザビリティの向上を実施し、認知度の向上および顧客基盤の拡大を実現することで、広く社会からインターネットを通じた弁護士へのアクセスをより容易とし、顕在・潜在する法的トラブルの解決および予防に貢献する、価値の高い法律相談ポータルサイトへと成長させ、サイト利用者である一般ユーザーおよび弁護士の更なる支持を獲得し、収益の拡大を図ってまいります。
同時に、税理士をはじめとした弁護士以外の専門家についても、「弁護士ドットコム」の運営を通じて得たノウハウを活用し、インターネットを通じて、専門家へのアクセスをより容易とし、一般ユーザーが抱えている課題の解決に貢献する、価値の高いサービスを積極的に展開することで事業領域の拡大を図ってまいります。
また、契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」については、ユーザビリティの向上、認知度の向上、および顧客基盤の拡大に努め、電子契約の普及・市場拡大に貢献することにより、企業および個人の生産性向上、コンプライアンスの強化を実現することで、収益の拡大を図ってまいります。
② システムの安定稼働およびセキュリティの強化
当社グループはインターネットメディア事業を展開しているため、サービス提供にかかるシステムの安定稼働およびセキュリティ管理が重要な課題であると認識しております。
この課題に対応するため、今後の事業拡大においてサービス利用者数が増加した場合も、環境の変化に対応したシステム保守管理体制を構築することで、システムの安定稼働および高度なセキュリティが維持されたサービス提供が可能となるように努めてまいります。
③ 優秀な人材の確保および組織体制の強化
当社グループは、今後の更なる事業拡大を目指すうえで、開発部門および営業部門等における優秀な人材の確保およびその人材の育成が重要な課題であると認識しております。
人材確保においては、積極的な中途採用活動を実施し、当社グループの経営理念に共感を持った早期に戦力化可能な人材の採用を行ってまいります。
人材の育成については、採用した人材のモチベーションを向上させる人事諸制度の構築を行うことで、最大限の実力を発揮できる組織体制の強化および最適な人員配置を実施してまいります。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社グループは、“「プロフェッショナル・テック」で、次の常識をつくる“をミッションに掲げ、持続可能な社会の実現に向けて、事業を通じた環境・社会課題の解決と社会の発展に貢献することで、持続的成長と企業価値向上の実現を目指しております。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1)ガバナンス
当社グループは、ミッションおよびサステナビリティに関する基本方針やそれを踏まえた経営方針などを効果的に実現し、中長期的な企業の価値向上を目指した経営を推進する基盤として、コーポレート・ガバナンス体制の構築とさらなる高度化に取り組んでおります。また、企業倫理・コンプライアンス・腐敗防止の徹底、プライバシー、情報セキュリティ等においても継続的な活動の改善、強化に取り組んでまいります。
(2)戦略
当社グループは、持続的な成長や事業価値の向上を実現していくうえで、人材は最も重要な経営資源であると考えております。毎年積極的な採用を行い、多様性に富んだ優秀な人材を採用することで、事業の成長に取り組める人材の確保と継続的な雇用の創出に努めております。
従業員の働き方については、ライフステージの変化、多様化する価値観に合わせて、生産性高く働ける仕組みを整備しており、全ての人材が活躍できる環境を整えております。また働き方に合わせて、全社総会などの社内行事をハイブリッドで実施し、柔軟な働き方の提供と帰属意識醸成の両立を実現しております。
(3)リスク管理
当社グループは、経営戦略および事業戦略と連動して、重要なリスクへの対応力を高めるために必要な措置を講じております。当社グループでは事業運営に関し、顧客の重要な情報を保有しております。リスクの中でも、特に情報セキュリティリスクを重視しており、定期的にリスクの分析・評価及びモニタリングを行うことで、リスクの低減を図っております。また、戦略的なリスクマネジメントを推進することで、企業価値を高めることに寄与しているものと考えております。
(4)指標及び目標
当社グループでは、上記「(2)戦略」において記載した、人材の多様性の確保および社内環境整備に関する方針について、次の指標を用いております。
なお、当社グループでは、ESG方針及び人的資本に関する方針についての具体的な取り組みは行われておりますが、必ずしもすべての会社ですべての指標のデータ管理が行われていないため、連結グループにおける記載が困難であります。このため、指標に関する目標及び実績は、当社を対象に記載しております。
当該指標に関する目標および実績は、次のとおりであります。
3 【事業等のリスク】
投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の対応に努める方針でありますが、当社グループの株式に関する投資判断は、本項および本書中の本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。
なお、文中の将来に関する事項は当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであり、将来において発生の可能性があるすべてのリスクを網羅したものではありません。
(1) 事業環境に係わるリスクについて
① インターネット市場について
当社グループはメディア事業、IT・ソリューション事業を事業領域としており、インターネットのさらなる普及は当社グループの今後の成長にとって重要であります。2023年12月末時点の移動系通信の契約数は、2億1,888万回線(前期比1.5%増)と増加が続いており(出所:総務省「電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表(令和5年度第3四半期(12月末))」)、スマートフォンおよびタブレット端末や高速通信手段の普及が急速に進んでいくなど、インターネットの利用環境は年々改善されており、今後についても同様の傾向が続くと思われます。しかしながら、インターネット利用に関する新たな規制やその他予期せぬ要因により、インターネット利用環境が悪化し、インターネット利用の順調な発展が阻害された場合、当社グループの事業展開に支障が生じ、当社グループの事業および業績に影響を与える可能性があります。
② 技術革新について
インターネット業界は、技術革新のスピードや顧客ニーズの変化が激しく、新しいサービスが逐次産み出されている中、当社グループも技術革新および顧客ニーズの変化に対応するべく、積極的に最新の情報の蓄積、分析および当社グループサービスへの導入に取り組んでおります。しかしながら、技術革新において当社グループが予期しない急激な変化があり、その対応が遅れた場合には、当社グループのサービスの陳腐化や競争力の低下を引き起こし、当社グループの事業および業績に影響を与える可能性があります。
③ 競合について
当社グループが運営する主力サイト「弁護士ドットコム」では、インターネットを通じた弁護士への支援サービスを提供しており、サービスの確立および今後の成長には弁護士業界からの支持が必要不可欠であります。当連結会計年度末現在、国内の全弁護士数45,826人(出所:日本弁護士連合会ホームページ「日弁連の会員2024年4月1日現在の会員数」)の51.9%にあたる23,784人の弁護士が当社グループサービスに会員登録していることが当社グループの市場優位性の基盤となり、競合他社が容易に参入し難い事業環境としておりますが、今後何らかの理由により当社グループが弁護士業界からの支持を失った場合、または当社グループ以外の競合他社が弁護士業界から一定の支持を受けた状態で同サービスに参入した場合は、競争激化により、当社グループの事業展開に支障が生じ、当社グループの事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループが運営する契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」では、「紙と印鑑」で行っている契約行為を、クラウド上で完結できるサービスを提供しており、サービスの確立および今後の成長には主に企業ユーザーからの支持が不可欠であります。当連結会計年度には契約送信件数が800万件を超えるなど、2015年の提供開始以来、多くの企業ユーザーに利用されていることが当社グループの市場優位性の基盤となり、競合他社が容易に拡大し難い事業環境としておりますが、今後何らかの理由により当社グループが企業ユーザーからの支持を失った場合、または当社グループ以外の競合他社が企業ユーザーから一定の支持を受けた場合は、競争激化により、当社グループの事業展開に支障が生じ、当社グループの事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 事業内容に係わるリスクについて
① 新規事業について
当社グループは、今後も事業内容の多様化や新規事業への取り組みを進めていく予定であり、これによる事業規模の拡大および収益力の向上に努めてまいりますが、これらの実現には、人材の採用、サービス・ソフトウエア開発費用等の追加的な支出が発生し、さらに、新規事業が目論見通りに推移しないことで、追加的な支出についての回収が行えず、当社グループの利益率が一時的に低下する可能性があります。
② サイト運営の健全性について
当社グループが運営する主力サイト「弁護士ドットコム」では、法的トラブルを抱えた一般ユーザーが、会員登録のうえ、無料法律相談サービス「みんなの法律相談」を通じて弁護士に匿名の法律相談をすることが可能です。また、「税理士ドットコム」では、税務の悩みを抱えた一般ユーザーは、会員登録をすることで、無料税務相談サービス「みんなの税務相談」を通じて税理士に匿名の税務相談をすることが可能です。
当社グループはサイト運営に関して利用規約をサイト上に明示し、一般ユーザーの適切な利用を促すよう努めており、「みんなの法律相談」および「みんなの税務相談」では、相談および回答内容の全件監視体制を構築していることから、利用規約で禁止されている、特定個人に対する誹謗中傷、個人情報および企業の名称、知的財産権を侵害する内容、公序良俗に反する内容等の不適切な投稿があった場合には当該相談および回答を削除するなど、健全なサイト運営を維持しております。
このような体制を構築しているにもかかわらず、不適切な投稿に対して当社グループが十分な対応ができない場合は、当社グループがサイト運営者として信頼を失う可能性があり、当グループ社の事業展開に支障が生じ、当社グループの事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。
③ 固定資産の減損
当社グループは、のれんやソフトウエア等の固定資産を有しておりますが、固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。同会計基準では、減損の兆候が認められる資産又は資産グループについては、当該資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回った場合に、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、その減額した当該金額を減損損失として計上することとなります。このため、当該資産又は資産グループの経営環境の著しい変化や収益状況の悪化等により、固定資産の減損損失を計上する必要が生じた場合には、当社グループの事業および業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(3) 事業運営体制について
当社グループは、今後の業容の拡大に伴い、継続的な人材の確保が必要となるため、優秀な人材を適切に確保するとともに、人材の育成に努めてまいります。しかしながら、人材の確保および育成が計画通りに進まなかった場合は、当社グループの事業展開に支障が生じ、当社グループの事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。
(4) システムリスクについて
当社グループの事業はインターネット環境において行われており、サービスの安定供給のために適切なセキュリティ対策を施しております。しかし、ハードウエア・ソフトウエアの不具合、人為的なミス、コンピュータウィルス、第三者によるサーバーやシステムへのサイバー攻撃、自然災害等の予期せぬ事象の発生によって、当社グループの想定しないシステム障害等が発生した場合は、当社グループの事業活動に支障が生じ、事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。
(5) 法的規制について
① 法的規制について
a インターネットにおける法的規制について
当社グループがインターネット上で運営している事業においては各種法的規制を受けており、当社グループが主に受ける規制の内容は以下の通りであります。
(a) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)
当社グループは、同法における特定電気通信役務提供者として、特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害された場合に、権利を侵害した情報の送信を防止する措置を講じたり、損害賠償義務を負ったりする可能性があります。また、権利を侵害された者に対して、権利を侵害した情報を発信した者に関する情報の開示義務を課される場合があります。
(b) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(不正アクセス禁止法)
当社グループは、同法におけるアクセス管理者として、不正アクセス行為からの一定の防御措置を講ずる努力義務が課されております。
(c) 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)
当社グループが、利用者に対し、広告や宣伝の手段として電子メールを送信する場合には、一定の事項を当該メール上に表示する義務等が課されております。
インターネット上のトラブル等への対応として、インターネット関連事業を規制する法令は徐々に整備されている状況にあるため、今後、インターネットの利用や関連するサービスおよびインターネット関連事業を営む事業者を規制対象とする新たな法令等による規制や既存法令等の解釈等が変更等された場合には、当社グループの事業が制約を受ける可能性があり、その場合、当社グループの事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。
(d) 特定商取引に関する法律(特商法)
インターネットを介したサービス提供は特商法が規定する通信販売に該当するため、当社グループは、かかるサービスの提供に係る広告などにおいて法定の事項を表示し、特商法の遵守に努めております。しかしながら、今後、不測の事態などにより、万が一、特商法の規定に抵触しているとして当社グループが何らかの法的責任を問われた場合、また、今後、特商法の改正、解釈の変更、新たな規制法令の制定などが行われ、かかる変化に迅速に対応できない、または対応に要するコストが過大となるなどの事態に至った場合には、当社グループのサービスの信頼性やブランドが毀損され、当社グループの事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。
b その他の法的規制について
(a) 不当景品類及び不当表示防止法(景表法)
当社グループの運営するサイトにおける広告などに該当する表記について、優良誤認表示や有利誤認表示等の不当な表示を行うことがないよう義務が課されておりますが、同法の内容または解釈等が変更された場合には、当社グループの事業が制約を受ける可能性があり、その場合、当社グループの事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。
(b) 弁護士法および同法の関連法規
当社グループは弁護士への支援サービスを提供しており、弁護士法、同法の関連法規、および各単位弁護士会の規則・ガイドラインを遵守する必要があります。例えば、弁護士法第72条において報酬を得る目的での弁護士に対する訴訟事件等の周旋は禁止されており、同サービスの運営においてはもちろん、新規事業を検討する際には適宜日本弁護士連合会等の所管組織に確認するなど、細心の注意を払った事業運営をしております。しかし、同法の内容または解釈が変更された場合には、当該規制の内容や解釈の変更等の動向により、当社グループの事業が制約を受ける可能性があり、その場合、当社グループの事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。
(c) 税理士法および同法の関連法規
当社グループは税理士への支援サービスを提供しており、税理士法、同法の関連法規、および規則・ガイドラインを遵守する必要があります。しかし、同法の内容または解釈が変更された場合には、当該規制の内容や解釈の変更等の動向により、当社グループの事業が制約を受ける可能性があり、その場合、当社グループの事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。
② 個人情報の管理について
当社グループは事業運営上個人情報を保有する場合があり、個人情報の管理は当社グループにとって極めて重要な責務となるため、厳重な顧客情報管理のルールに基づき十分なセキュリティ対策を施しております。しかし、当社グループの保有する個人情報が流出し不正に使用された場合、当社グループが責任を問われ社会的信頼を失うことで、当社グループの事業展開に支障が生じ、事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。
③ 知的財産権について
当社グループは運営事業に関わる知的財産権の適正な獲得に努めるとともに、第三者の知的財産権を侵害することがないよう可能な限りの対策を施しております。しかし、当社グループが認識していない知的財産権が既に第三者に成立しており、これを侵害したことを理由として損害賠償請求や差止請求を受けた場合、当社グループの事業展開に支障が生じ、事業および業績に影響を与える可能性があります。
④ 訴訟について
本書提出日現在において、当社グループとして関与している当社グループの事業および業績に影響を及ぼす訴訟手続きはありません。しかし、今後の当社グループの事業展開の中で、第三者の権利・利益を侵害したとして損害賠償請求等の訴訟その他の法的手続が行われる可能性があり、その訴訟その他の法的手続の内容および結果、損害賠償の金額によっては、当社グループの事業展開に支障が生じ、事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。
(6) その他
① 配当政策について
当社グループは、将来の事業展開と財務体質強化のために必要な内部留保の確保を優先し、創業以来配当を実施しておりません。株主への利益配分につきましては、経営の最重要課題のひとつと位置付けておりますが、現在は内部留保の充実に注力する方針であります。
将来的には、経営成績および財政状態を勘案しながら株主への利益配分を検討いたしますが、配当実施の可能性およびその実施時期等については、現時点において未定であります。
② 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について
当社グループは、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項」の(ストック・オプション等関係)のとおり、当社役員、従業員等に対して、新株予約権を付与しております。
これらの新株予約権が権利行使された場合は、1株当たりの株式価値が希薄化する可能性があり、将来における株価へ影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループでは今後も新株予約権の付与を行う可能性があり、この場合、さらに1株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。
当連結会計年度末現在、新株予約権による潜在株式数は618,500株であり、発行済株式総数22,382,100株の2.8%に相当しております。
③ 投融資について
当社グループでは、成長戦略の一環として、国内外を問わず出資、M&A、合弁会社の設立、アライアンス等の投融資を実施する場合があります。投融資については、リスク及び回収可能性を十分に事前評価し決定してまいりますが、投融資先の事業の状況が当社グループに与える影響を確実に予想することは困難な場合もあり、投融資額を回収できなかった場合や減損の対象となる事業が生じた場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当社グループは、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度との比較・分析の記載はしておりません。
(1) 業績等の概要
① 業績
当連結会計年度におけるわが国経済は、海外経済の回復ペース鈍化による下押し圧力を受けるものの、新型コロナウイルス感染症の位置づけが感染法上の5類になったことに伴い、経済活動が正常化するなか消費者需要が回復したことに加え、緩和的な金融環境や政府の経済政策の効果などにも支えられて、景気は緩やかに持ち直し、潜在成長率を上回る成長が続きました。しかしながら、海外の経済・物価動向、資源価格の動向、企業の賃金・価格設定行動など、先行きは依然として不透明な状況であります。
当社グループは、“「プロフェッショナル・テック」で、次の常識をつくる“ をミッションとして、法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」および税務相談ポータルサイト「税理士ドットコム」等を通じたインターネットメディアの運営、ならびに契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」をはじめとしたIT・ソリューションサービスの提供を行ってまいりました。
また、2023年10月2日付で判例データベース「判例秘書」を提供し、業界で圧倒的シェアを有する株式会社エル・アイ・シーの株式を取得し、同社および同社の子会社である株式会社EOC.comの業績が当連結会計年度の第3四半期より反映されております。
加えて、当連結会計年度より連結財務諸表を作成していることから、従来より保有しているSMBCクラウドサイン株式会社に係る投資有価証券について、持分法による投資利益を計上しております。
以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高は11,323百万円、営業利益1,236百万円、経常利益1,315百万円、親会社株主に帰属する当期純利益837百万円となりました。
報告セグメント別の経営成績は、次のとおりであります。
(メディア事業)
メディア事業では、法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」および税務相談ポータルサイト「税理士ドットコム」等を通じたインターネットメディアの運営を行っております。
「弁護士ドットコム」では、ユーザーに向けた有益なコンテンツの提供やユーザビリティの向上に注力するとともに、身近な話題を弁護士が法的観点から解説するオウンドメディア「弁護士ドットコムニュース」の記事配信による認知度向上に努めました。その結果、2024年3月における月間サイト訪問者数は1,600万人、当連結会計年度末時点の会員登録弁護士数が23,784人、そのうち、弁護士支援サービスの有料会員登録弁護士数が5,372人、「弁護士ドットコム」の有料会員サービスの有料会員数が184,739人となりました。
以上の結果、当連結会計年度の売上高は4,452百万円、セグメント利益は1,431百万円となりました。
(IT・ソリューション事業)
IT・ソリューション事業では、契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」をはじめとしたIT・ソリューションサービスの提供を行っております。また、2023年10月2日付で判例データベース「判例秘書」を提供し、業界で圧倒的シェアを有する株式会社エル・アイ・シーの株式を取得しました。
「クラウドサイン」では、積極的な人材採用による開発体制・営業体制の強化および各種媒体への広告出稿等を通じて、ユーザビリティの向上、認知度の向上、および顧客基盤の拡大に努めました。その結果、当連結会計年度の契約送信件数は8,164,146件となりました。
以上の結果、当連結会計年度の売上高は6,871百万円、セグメント利益は1,481百万円となりました。
② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、3,469百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得た資金は1,160百万円となりました。主な要因は、売上債権の増加額417百万円、前払費用の増加額77百万円、および法人税等の支払額394百万円があったものの、税金等調整前当期純利益1,288百万円の計上、減価償却費513百万円の計上、および未払金の増加額151百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は2,103百万円となりました。主な要因は、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1,383百万円、無形固定資産の取得による支出640百万円および投資有価証券の取得による支出201百万円があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得た資金は2,765百万円となりました。主な要因は、長期借入れによる収入2,900百万円、長期借入金の返済による支出153百万円、ストックオプションの行使による収入19百万円があったこと等によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の状況
a.生産実績
当社グループの業務には生産に該当する事項がないため、生産実績に関する記載はしておりません。
b.受注実績
当社グループは受注生産を行っておりませんので、受注実績に関する記載はしておりません。
c.販売実績
当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
① 重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。その作成には、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債および収益・費用の報告金額および開示に影響を与える見積りを必要としております。経営者は、これらの見積りについて、過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積りによる不確実性のため、これらの見積りと異なる場合があります。
② 財政状態の分析
当連結会計年度末の総資産は10,164百万円となりました。主な内訳は、現金及び預金3,469百万円、売掛金1,795百万円、技術資産1,412百万円、ソフトウエア932百万円等であります。
(流動資産)
当連結会計年度末の流動資産は、5,654百万円となりました。主な内訳は、現金及び預金3,469百万円、売掛金1,795百万円等であります。
(固定資産)
当連結会計年度末の固定資産は、4,509百万円となりました。主な内訳は、技術資産1,412百万円、ソフトウエア932百万円、のれん747百万円等であります。
(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債は、2,906百万円となりました。主な内訳は、未払金851百万円、前受金769百万円等であります。
(固定負債)
当連結会計年度の固定負債は、3,100百万円となりました。主な内訳は、長期借入金2,237百万円、繰延税金負債556百万円等であります。
(純資産)
当連結会計年度末の純資産は、4,157百万円となりました。主な内訳は、資本金464百万円、利益剰余金3,703百万円等であります。
③ 経営成績の分析
(売上高)
売上高は11,323百万円となりました。これは主に、契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」の有料導入企業数および送信件数が順調に推移したこと等によるものであります。また当連結会計年度に株式会社エル・アイ・シーの株式を取得したことにより、同社および同社の子会社である株式会社EOC.comの業績が第3四半期より反映されております。
(売上総利益)
売上原価は2,331百万円となりました。これは主に、ソフトウエアの開発や制作に係る人件費や経費が増加した一方で、ソフトウエアの開発や制作の進行に伴いソフトウエア仮勘定への振替えを行ったこと等によるものであります。
この結果、売上総利益は8,992百万円となりました。
(営業利益)
販売費及び一般管理費は7,756百万円となりました。これは主に、従業員の増加に伴う人件費の増加、販売手数料の増加、および各媒体へ広告出稿を行ったことに伴う広告宣伝費の増加等によるものであります。
この結果、営業利益は1,236百万円となりました。
(経常利益)
経常利益は、1,315百万円となりました。
(親会社株主に帰属する当期純利益)
法人税等は、450百万円となりました。
この結果、親会社株主に帰属する当期純利益は837百万円となりました。
④ キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当社グループの当連結会計年度のキャッシュ・フローは、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 業績等の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載しております。
当社グループの運転資金需要のうち主なものは、人件費や外注費等の売上原価、販売費及び一般管理費等の営業費用であり、運転資金につきましては、主に営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金で対応しております。また企業買収に係る資金につきましては、自己資金および金融機関からの借入により対応しております。
なお、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は3,469百万円であります。
キャッシュ・フロー関連指標の推移
自己資本比率:自己資本/総資産
時価ベースの自己資本比率:株式時価総額/総資産
キャッシュ・フロー対有利子負債比率:有利子負債/キャッシュ・フロー
インタレスト・カバレッジ・レシオ:キャッシュ・フロー/利払い
(注1)キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを利用しています。
(注2)2020年3月期から2023年3月期におけるキャッシュ・フロー対有利子負債比率については、有利子負債が存在しないため、記載しておりません。
(注3)2020年3月期から2023年3月期におけるインタレスト・カバレッジ・レシオについては、利払いがないため、記載しておりません。
(注4)当社は2024年3月期より連結財務諸表を作成しておりますので、2024年3月期につきましては連結財務諸表の数値を基礎とし、2020年3月期から2023年3月期につきましては財務諸表の数値を基礎として計算した指標を記載しております。
⑤ 経営成績に重要な影響を与える要因について
当社グループは、「第2 事業の状況 3 事業等のリスク」に記載の通り、事業環境、事業内容、事業運営体制、システムリスク、法的規制等様々なリスク要因が当社グループの経営成績に重要な影響を与える可能性があると認識しております。
そのため、当社グループは常に市場動向に留意しつつ、内部管理体制を強化し、優秀な人材を確保し、市場のニーズに合ったサービスを展開していくことにより、経営成績に重要な影響を与えるリスク要因を分散・低減し、適切に対応を行ってまいります。
⑥ 経営者の問題意識と今後の方針について
当社グループが今後の業容を拡大し、より良いサービスを継続的に展開していくためには、経営者は「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載の様々な課題に対処していくことが必要であると認識しております。それらの課題に対応するために、経営者は常に外部環境の構造やその変化に関する情報の入手および分析を行い、現在および将来における事業環境を確認し、その間の課題を認識すると同時に最適な解決策を実施していく方針であります。
⑦ 重要な会計上の見積りおよび当該見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。この連結財務諸表を作成するにあたって、資産、負債、収益および費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮定を用いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。
連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積りおよび仮定のうち、重要なものは「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載しております。
5 【経営上の重要な契約等】
当社は、2023年10月2日付で株式会社エル・アイ・シーの株式の100%を取得し、同社および同社の子会社である株式会社EOC.comを子会社といたしました。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(企業結合等関係)」に記載のとおりであります。
6 【研究開発活動】
該当事項はありません。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当連結会計年度における設備投資総額は、709,004千円であり、セグメントごとの設備投資について示すと、次のとおりであります。
(1) メディア事業
当連結会計年度の主な設備投資は、法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」および税務相談ポータルサイト「税理士ドットコム」等を通じたインターネットメディアの運営を行うためのソフトウエアの開発に220,491千円の投資を実施しました。
(2) IT・ソリューション事業
当連結会計年度の主な設備投資は、契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」の運営を行うためのソフトウエアの開発に392,574千円の投資を実施しました。
2 【主要な設備の状況】
(1) 提出会社
(注) 上記の本社事務所は、連結会社以外から賃借しており、その内容は、下記の通りであります。
(2) 国内子会社
(注) 1.帳簿価額のうち「その他」は「車両運搬具」です。
2.上記の他、連結会社以外から賃借している設備の内容は、下記のとおりであります。
3 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
該当事項はありません。
(2) 重要な設備の除却等
該当事項はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
② 【発行済株式】
(注)提出日現在発行数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
ストックオプション制度の内容は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項」の(ストック・オプション等関係)に記載しております。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.2019年4月1日から2020年3月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が16,500株、資本金が643千円、資本準備金が643千円増加しております。
2.2020年4月1日から2021年3月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が12,000株、資本金が468千円、資本準備金が468千円増加しております。
3.2021年4月1日から2022年3月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,500株、資本金が58千円、資本準備金が58千円増加しております。
4.2022年4月1日から2023年3月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が65,000株、資本金が14,540千円、資本準備金が14,540千円増加しております。
5.2023年4月1日から2024年3月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が52,600株、資本金が10,020千円及び資本準備金が10,020千円増加しております。
(5) 【所有者別状況】
2024年3月31日現在
(注)自己株式101,363株は、「個人その他」に101,300株、「単元未満株式の状況」に63株含まれております。
(6) 【大株主の状況】
2024年3月31日現在
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2024年3月31日現在
② 【自己株式等】
2 【自己株式の取得等の状況】
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
3 【配当政策】
当社グループは、将来の事業展開と財務体質強化のために必要な内部留保の確保を優先し、創業以来配当を実施しておりません。株主への利益配分につきましては、経営の最重要課題のひとつと位置付けておりますが、現在は内部留保の充実に注力する方針であります。
将来的には、経営成績および財政状態を勘案しながら株主への利益配分を検討いたしますが、配当実施の可能性およびその実施時期等については、現時点において未定であります。
なお、当社は、剰余金を配当する場合には、期末配当の年1回を基本方針としておりますが、会社法第459条第1項に基づき、期末配当は3月31日、中間配当は9月30日をそれぞれ基準日として、剰余金の配当等を取締役会の決議により行う旨の定款規定を設けており、配当の決定機関は、取締役会であります。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、“「プロフェッショナル・テック」で、次の常識をつくる“ をミッションとして、法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」および税務相談ポータルサイト「税理士ドットコム」等を通じたインターネットメディアの運営、ならびに契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」をはじめとしたIT・ソリューションサービスの提供を行ってまいりました。
この事業運営において、当社は、継続的な企業価値向上のためコーポレート・ガバナンスの確立が重要課題であると認識しており、そのためには経営の透明性の向上と経営監視機能の強化が不可欠であると認識しております。
当社は、経営の効率性を確保するため、企業の成長による事業の拡大に合わせて組織体制を適宜見直し、各組織部門の効率的な運営および責任体制の確立を図っております。
また、経営の透明性を確保するため、監査役会による取締役の業務執行に対する監督機能ならびに法令、定款および当社諸規程の遵守を図るべく内部統制機能を充実し、迅速かつ適正な情報開示を実現すべく施策を講じております。
今後も企業利益と社会的責任の調和する誠実な企業活動を展開しながら、株主を含めたすべてのステークホルダーの利益に適う経営の実現および企業価値の向上を目指して、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。
当社においては、少数株主保護のため、社外監査役3名を含めた監査役会による監視のもと、社外取締役4名を含めた取締役会において合理的かつ適切な決議を行う体制となっております。
このようなことから、当社は支配株主の影響を受け、支配株主に有利な取引、投資、事業展開を行うような状況にはありません。
なお、支配株主との取引が発生する際には一般投資家のモニタリングに資するため、適切に開示を行う方針です。
② 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、監査役制度を採用しております。当社では、取締役会において経営上の重要な事項の意思決定および業務執行の意思決定を行っており、取締役会および監査役会により業務執行の監督および監視を行っております。なお、取締役会は9名(うち4名は社外取締役)、監査役会は3名(うち3名は社外監査役)で構成しております。
社外取締役4名と社外監査役3名は、各自の経験や見識に基づいた意見を積極的に取締役会で発言するだけでなく、各自が監督機能をもつことで、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
(現状の体制を採用している理由)
当社がこのような体制を採用している理由は、経営の透明性を確保するため、社外取締役および社外監査役の各自の経験と見識に基づいた監督機能をもつことに加え、監査役会による各取締役の業務執行に対する監督機能ならびに法令、定款および当社諸規程の遵守を図るべく内部統制機能を充実させることが、株主を含めたすべてのステークホルダーの利益に適う経営の実現および企業価値の向上につながると考えているためであります。
③ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を17回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条および当社定款第25条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が3回ありました。
取締役会における主な検討事項は、当社全体の経営方針、中期経営計画の進捗状況および新たな中期経営計画の策定、コーポレート・ガバナンスの強化、コンプライアンスおよびリスク管理を含めた内部統制システムの運用状況等であります。

ロ.会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況
当社は、経営の効率性、迅速性を高めることを目的として、取締役会を9名で構成しております。取締役会は、毎月1回の定時取締役会のほか、臨時取締役会を必要に応じて適宜開催し、取締役9名のほか監査役3名が出席し、法令、定款および当社諸規程に基づき、経営方針等の決定、経営に関する重要事項の決議および業務の進捗状況の報告を行っております。
また、当社は監査役会を設置しており、社外監査役3名を含む3名の監査役(うち常勤監査役1名)で構成しております。監査役は取締役会およびその他の社内会議に出席するほか、各取締役および重要な使用人との面談および各事業部門に対する業務監査を通じて、取締役の職務執行について監査を行っております。
さらに、当社は、従業員のコンプライアンス意識向上ならびに法令違反行為の監視および対処を目的として、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置しており、定期的に当社のコンプライアンスの状況の情報共有や社員に対するコンプライアンス教育等を実施しております。
これらの内部統制が有効に機能していることを、内部監査室が内部監査計画に基づく定期監査および必要に応じて実施する特別監査を通じて確認しております。
当社の内部統制システムといたしましては、以下の内容の通り取締役会において内部統制システムの基本方針を決議し、この基本方針に基づいて、業務を適切かつ効率的に執行するために、社内諸規程により職務権限および業務分掌を明確に定め、適切な内部統制が機能する体制を整備しております。
1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
ア) 取締役および使用人は、社会の一員として企業倫理・社会規範に則した行動を行い、健全な企業経営に努める。また、代表取締役社長をはじめとする取締役会は、企業倫理・法令遵守を社内に周知徹底する。
イ) 取締役会は、取締役会規程の定めに従い法令および定款に定められた事項ならびに重要な業務に関する事項の決議を行うとともに、取締役からの業務執行状況に関する報告を受け、取締役の業務執行を監督する。
ウ) 取締役会は、取締役会規程、業務分掌規程等の職務の執行に関する規程を制定し、取締役、使用人は法令、定款および定められた規程に従い、業務を執行する。
エ) 取締役の業務執行が法令・定款および定められた規程に違反することなく適正に行われていることを確認するために、監査役会による監査を実施する。
オ) 内部監査担当部署を設置し、内部監査規程に従って監査を実施する。
カ) 取締役および使用人が法令・定款に違反する行為を発見した場合、社内通報に係る規程に従い報告する。
キ) 必要に応じて外部の専門家を起用し、法令および定款違反を未然に防止する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理に係る規程等に基づき、その保存媒体に応じて安全かつ適切に保存する。また、取締役および監査役は常時これらの書類を閲覧できるようにする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、総務担当部署を中心として様々なリスクに対して、その大小や発生可能性に応じ、絶えず事前に適切な対応策を準備し、また、危機管理規程に従いリスクを最小限にするべく組織的な対応を行う。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
取締役の職務の執行が、効率的に行われることを確保する体制の基礎として、定時取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催して、議論、審議にあたる。
5.当社および子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するための体制
ア) 当社は、子会社の遵法体制その他その業務の適正を確保するための体制の整備に関する指導および支援を行う。
イ) 当社は、当社およびその子会社からなる企業集団における経営の健全性および効率性の向上をはかるため、各子会社について、取締役および監査役を必要に応じて派遣するとともに、当社内に主管部署を定めることとし、当該主管部署は、子会社の事業運営に関する重要な事項について子会社から報告を受け、協議を行う。
ウ) 当社およびその子会社からなる企業集団における経営の健全性の向上および業務の適正の確保のため、主管部署は、子会社の取締役および使用人の業務執行について、決裁権限基準の整備を行うほか、「子会社管理規程」を作成して子会社の事業運営に関する重要な事項について当社の承認を必要とする旨定め、特に重要な事項については当社の経営会議での審議および取締役会への付議を行う。
エ) 主管部署は、主管する子会社がその業務の適正または効率的な遂行を阻害するリスクを洗い出し、適切にリスク管理を行えるよう指導および支援する。
オ) 総務担当部署は、当社およびその子会社からなる企業集団の業務の適正の確保のために、その担当事項に関して実効性のある統制手段を定め、運用する。
カ) 内部監査担当部署は、子会社の業務の適正性について監査を行う。
キ) 当社は、当社およびその子会社からなる企業集団における業務の適正化および効率化の観点から、業務プロセスの改善および標準化に努めるとともに、情報システムによる一層の統制強化をはかる。当社の各部門および子会社は、関連部門の支援の下で、これを実施する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および当該使用人の取締役会からの独立性に関する事項
監査役会からその職務を補助すべき使用人を求められた場合、当該使用人を置くこととする。当該使用人は監査役会の指揮命令に従い、その人事については監査役会の同意を必要とするものとする。
7.取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
取締役および使用人は、会社に重大な損害を与えるおそれのある事実を発見した場合には、法令に従い、監査役に報告する。また、子会社に重大な損害を与えるおそれのある事実を発見した場合には、子会社の社内通報規程に基づき、子会社の監査役を通じて当社の監査役に報告する体制等が整備されている。
8.監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役への社内通報について、通報者が不利益な扱いを受けることを禁止し、これを社内通報に係る規程に定めている。また、子会社においても社内通報規程に基づき、通報者が不利益な扱いを受けることを禁止している。
9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払等の請求をした際には、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理するものとする。
10.その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
監査役は、取締役会のほか、必要に応じ重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、取締役または使用人は説明を求められた場合には、監査役に対して詳細に説明することとする。会計監査人および管理部と定期的な意見交換を行い、財務報告の適正性について確認できる体制をとる。
11.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの整備を経営上の最重要事項の一つと位置付け、内部統制システムの整備運用状況を評価し、財務報告の信頼性確保を推進する。
財務報告における虚偽記載リスクを低減し、未然に防ぐよう管理することで、内部統制が有効に機能する体制構築を図る。
財務報告の信頼性を確保するために、総務担当部署を中心に、業務プロセスのリスク評価を継続的に実施するとともに、評価結果を取締役会に報告する。
当社の財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他の法令に基づき、評価、維持、改善等を行う。
12.反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
ア)「反社会的勢力との関係遮断」の基本方針
当社は、暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)との関係を一切遮断する。
イ)反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況
ⅰ 反社会的勢力対応部署を設置し、反社会的勢力に関する情報収集・管理体制を確立する。
ⅱ 外部専門機関との連携体制を確立する。
ⅲ 反社会的勢力対策規程、反社会的勢力対策マニュアルを策定し、周知徹底を実施する。
ⅳ 取引規約に暴力団排除条項を導入する。
ハ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、「反社会的勢力との関係遮断」の基本方針を取締役会にて決議しており、反社会的勢力との絶縁を掲げております。社内体制としましては、反社会的勢力からの接触に対する対応部署を設け、マニュアルの整備および周知徹底ならびに全国暴力追放運動推進センターに加入し、これらの主催する講習会等にも参加し、反社会的勢力に関する最新情報を収集し、組織的に適切な処置をとる体制を整えております。
ニ.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制につきましては、総務担当部署が主管部署となっており、各業務担当部門と密な連携をとることで、リスクの早期発見と未然防止を図っておりますが、緊急事態の発生に際しては、すみやかにその状況を把握、確認し、迅速かつ適切に処理するとともに、被害を最小限にするための体制を「危機管理規程」に定め、整備しております。
また、会社の存続に関わる事案等、特定の緊急事態の発生時には、代表取締役社長を委員長とする対策委員会を設置して、対応策を講じる体制となっております。
また、当社は、弁護士、社会保険労務士および税理士と顧問契約を締結することにより、重要な契約、法的判断およびコンプライアンスに関する事項について、必要に応じて指導、助言を受ける体制を整えております。
③ 取締役の員数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 役員賠償責任保険の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償金および争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。取締役および監査役は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、保険料は全額当社が負担しており、故意または重過失に起因する損害賠償請求は当該保険契約により填補されません。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の定めによる株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議要件を緩和することにより、円滑な株主総会の運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 取締役会において決議することができる株主総会決議事項
イ.取締役および監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む)および監査役(監査役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役および監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ロ.剰余金の配当および自己株式の取得等の決定機関
当社は、剰余金の配当については、経営環境の変化に対応した機動的な配当政策を図るため、また、自己株式の取得については、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸政策を機動的に遂行することを可能とするため、剰余金の配当および自己株式の取得等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。
⑨ 支配株主との取引を行う際における少数株主保護についての方策
元榮太一郎氏は、当事業年度末現在、自身の資産運用会社であるAuthense Holdings合同会社の持分も含め、当社の総株主の議決権の67.1%を所有しており、支配株主に該当しております。当該支配株主との間に取引が発生する場合には、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、取引内容および条件の妥当性について、社外取締役3名および社外監査役3名が参加する当社取締役会において審議の上、その取引金額の多寡に関わらず、取締役会決議をもって決定し、少数株主の保護に努めてまいります。また、監査役会においては、会計監査人と連携して取引の妥当性を検証することで、取締役の少数株主に配慮した職務執行を担保しております。
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)
(注) 1.取締役石丸文彦、村上敦浩、上野山勝也、および塩野紀子は、社外取締役であります。
2.監査役唐樋和明、須田仁之、および阿久津操は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、就任の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、就任の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.所有株式数は、事業年度末現在の状況を表示しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
社外取締役石丸文彦氏との間には、当社の議決権比率0.02%の株式を保有しておりますが、人的関係または取引関係はありません。ベンチャーキャピタルにおける投資経験や経営経験を当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員に指定し、届け出ております。
社外取締役村上敦浩氏との間には、人的関係または取引関係はありません。コンサルティング会社および事業会社でのビジネス経験および経営経験を当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役上野山勝也氏との間には、人的関係または取引関係はありません。事業会社での経営経験および専門知識を当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役塩野紀子氏との間には、人的関係または取引関係はありません。事業会社での経営経験およびマーケティングに関する深い知見を当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査役唐樋和明氏との間には、人的関係または取引関係はありません。長年にわたり資金調達、M&Aをはじめとする幅広い業務の経験を有しており、財務および会計に関する知見を有していることから社外監査役として選任しております。
社外監査役須田仁之氏との間には、当社の議決権比率0.13%の株式を保有しておりますが、人的関係または取引関係はありません。長年にわたり培ってきたビジネス経験および経営経験を当社の経営の監視に活かされることを期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役阿久津操氏との間には、人的関係または取引関係はありません。長年にわたり培ってきたビジネス経験および経営経験を当社の経営の監視に活かされることを期待し、社外監査役として選任しております。
当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特に定めてはおりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考にすることで、一般株主と利益相反のおそれがない独立性の高い社外取締役および社外監査役の確保に努めています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は社外取締役および社外監査役を選任することで、経営への監視機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、社外取締役および社外監査役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。
また、社外取締役および社外監査役は、取締役会を通じて必要な情報の収集および意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室および会計監査人と情報交換を行い、連携を保つことで、監督または監査の有効性、効率性を高めております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名で構成され、いずれも社外役員であります。監査役は、取締役会およびその他の社内会議に出席し、取締役及び内部監査担当者等の使用人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務の状況を調査しております。また、決算の都度、EY新日本有限責任監査法人より監査の報告を受けております。このように、監査精度向上のため、監査役、会計監査人、内部監査担当者は各々緊密に連携し、三様監査の充実化を図っております。
当事業年度において当社は監査役会を原則として月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討内容は、監査の方針・実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法および結果の相当性等です。
また、常勤監査役の活動としては、取締役との意思疎通、取締役会・経営会議をはじめとする重要な会議への出席、議事録・重要な決裁書類・契約書等の書類の査閲を行うとともに、関係者へのヒアリング、内部監査担当者との連携を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、代表取締役の配下で他の組織から独立した「内部監査室」(2名)が監査を担当しております。全部門を対象に会計監査および業務監査を実施しており、内部統制の有効性および業務の執行状況について、社内諸規程やコンプライアンス面から監査を行っております。監査結果の報告を代表取締役社長、取締役および監査役に行い、内部監査で発見された問題点に基づき改善指示がなされた場合には、フォローアップ内部監査の実施により、改善状況の確認を随時行います。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
12年間
ハ.業務を執行した公認会計士
当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名は以下のとおりです。
指定有限責任社員 業務執行社員 阿部正典
指定有限責任社員 業務執行社員 新井慎吾
いずれの指定有限責任社員 業務執行社員も継続監査年数は7年以内です。
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士7名、会計士試験合格者等4名、その他5名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の独立性・専門性等を有することについて確認することにより、監査法人を適切に選定しております。
また、当社は、以下のとおり、会計監査人の解任又は不再任の方針を定めております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、監査役会の決議により会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役会は監査役の全員の同意により会計監査人を解任いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査法人の再任に際し、当該監査法人及び関連部署から意見聴取のうえ、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針(公益社団法人日本監査役協会/会計委員会)」を参考に策定した「会計監査人評価チェックリスト」に基づいて、監査法人の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
前事業年度における当社の非監査業務の内容は、情報セキュリティ監査および会計士協会の基準に基づく保証業務であります。
当連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、情報セキュリティ監査および会計士協会の基準に基づく保証業務であります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
前事業年度における当社の非監査業務の内容は、アドバイザリー業務であります。
当連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、アドバイザリー業務であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査日数等の諸要素を勘案し、また、当社の事業規模等を考慮して監査報酬額を決定しております。
なお、監査報酬の決定にあたっては、監査役会の同意を得ております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部署および会計監査人から必要な資料を入手し報告を受けるほか、会計監査人の前事業年度の監査計画・職務遂行状況、当事業年度の監査報酬見積りの相当性等を確認した結果、会計監査人の報酬等について合理的な水準であると判断し、同意しました。
(4) 【役員の報酬等】
① 提出会社の役員の報酬等の額
当社の取締役の報酬は、2022年6月25日開催の定時株主総会で決議された、年額300,000千円の報酬限度額の範囲内(うち社外取締役分は年額50,000千円の報酬限度額の範囲内)において、取締役会の決議により取締役の報酬の総額の上限を決定しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役は3名)であります。
取締役の報酬等の額については、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)のみで構成されており、各取締役の職責および当社の経営環境を勘案して決定しております。
監査役の報酬は、2013年9月25日開催の臨時株主総会で決議された、年額20,000千円の報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は2名であります。
② 提出会社の役員報酬等の算定方法の決定に関する方針
当社は、役員報酬制度を当社の持続的な成長と中長期の企業価値向上の実現、およびコーポレートガバナンスにおける重要な事項と位置づけております。このことから当社の役員報酬制度は、以下のポリシーに基づき決定しております。
(役員報酬制度のポリシー)
1.当社のVision・Mission・Way・Souls(注)を体現し、当社グループの短期的・中長期的な企業価値向上と連動する制度である
2.「弁護士ドットコムの経営人材」に適う人材を確保できる報酬水準である
3.報酬の決定プロセスは透明性・客観性の高いものであり、不正を抑制するための仕組みも組み込まれている
4.財務目標、非財務目標に関わらず各人が目標達成に向けて果敢なチャレンジを促す仕組みが組み込まれている
(注)Vision:まだないやり方で、世界を前へ。
Mission:「プロフェッショナル・テック」で次の常識をつくる。
Way:真なるセンスを磨く。
Souls:”ポジティブ魂”、”チャレンジ魂”、”愚直魂”、”インテグリティ魂”、”感動魂”
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2023年6月23日開催の取締役会にて代表取締役社長兼CEO元榮太一郎に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額であり、この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬の内容は、当社方針に沿うものであると判断しております。
④ その他の重要な事項
当社では上記報酬の枠組み以外に、取締役に対して有償ストック・オプションを発行しております。
当該ストック・オプションは、取締役各人が自らの投資判断の下で新株予約権を取得しているため、会社法上の報酬には該当しないものの、中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めるものと考えております。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
⑥ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑦ 2025年3月期以降の役員報酬制度
当社は、前述のポリシーを踏まえ、2024年6月12日開催の定時取締役会の承認をもって翌連結会計年度(2025年3月期)以降の役員報酬の改定を行っております。取締役の個人別の報酬等の決定方針の内容の概要を含む当社の役員報酬制度は以下であります。
a.全体像
当社の役員報酬は、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)と変動報酬としての業績連動賞与(金銭報酬)で構成され、報酬額の水準については、当社が中期で目指す売上規模の国内同業企業との比較および当社の財務状況を踏まえて設定しております。なお、業務執行から独立した立場にある取締役会長および社外取締役、監査役は基本報酬のみの支給としております。また、役員退職慰労金制度はありません。
当連結会計年度および翌連結会計年度以降の役員報酬の概要は以下の通りです。

(報酬構成要素と目的)
(2025年3月期の役員の報酬構成比)
(注)この表は、業績連動報酬の支給額について、当社が定める基準額100%分を支給した場合のモデルであり、当社の業績に応じて上記割合も変動いたします。
b.基本報酬
基本報酬については報酬レンジを設定しております。報酬額は個人のミッション難易度や個人のスキル等をポイント化し、ポイントに応じて総合的に決定しております。難易度の高いミッション設定や個々人のスキルアップ等によって一定の範囲で昇給が可能な仕組みとなっており、基本報酬においても各役員の成果に報いることができるようにしております。
各役員の基本報酬は、前述の基本報酬の算定方法を基に2024年6月21日の取締役会にて代表取締役兼CEO元榮太一郎に取締役個人別の基本報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
なお、社外取締役および監査役については、それぞれの役割に応じて金額を設定した基本報酬のみを支給いたします。
c.業績連動賞与
業績連動賞与は財務指標である全社売上高および全社営業利益の目標達成率を全役員共通の評価指標とするほか、下表のとおり、各役員の担当領域に応じた評価項目を設定し、支給率の変動幅を0%~200%としております。
各役員の業績連動賞与についても、2024年6月21日の取締役会にて代表取締役兼CEO元榮太一郎に取締役個人別の業績連動賞与額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。
(役員報酬の評価ウェイト)
(注)1.上記の評価ウェイトをベースに個々人のミッションに応じて調整。
2.2025年3月期については、従業員エンゲージメントとしております。
また、持続的成長を実現するための事業基盤の再構築や変革への取り組み、人的資本経営への取り組みなど財務的な業績数値だけでは測ることができない戦略目標の達成度を評価基準に加えるために、全役員に対して人的資本関連指標と個別目標を設定しております。
なお、業績連動賞与は毎年1回支給いたします。
ⅰ.算定対象期間
業績連動賞与の算定対象期間と会計年度は一致しております。
ⅱ.計算式
業績連動報酬支給額 = 業績連動報酬の基準額 × 業績目標達成度に応じた支給率
ⅲ.年次賞与の支給率モデル

ⅳ.マルス・クローバック条項
支給対象である役員に企業価値向上に反する行為(次のいずれかに該当)があった場合は、支給額の一部又は全部を減額あるいは返還
1)重大な会計の誤り、又は不正による決算の事後修正が取締役会で決議された場合
2)故意又は重大な過失による任務懈怠(法令・定款・社内規程への違反、職務執行における善管注意義務・忠実義務違反などを含むが、これに限られない)により、当社に重大な損害を与えた場合
3)不祥事等により取締役会が支給額を失効させることが適当と判断した者
4)会社法に定める取締役の欠格事由に該当することとなったことにより取締役会が支給額を失効させることが適当と判断した者
5)その他、支給額を失効させることが適当と取締役会が判断した場合
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社グループは、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、関連会社株式を除く保有株式のうち、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社グループが保有する株式については、保有株式ごとに保有に伴う便益やリスクおよび中長期的な関係維持等について、取締役会において継続保有の合理性を検討し、検討の結果に基づいて継続保有または縮減することとしております。
なお、今後の状況変化に応じて保有の妥当性が認められないと考えられる場合には、縮減するなど見直してまいります。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
該当事項はありません。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
第5 【経理の状況】
1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
(3) 当連結会計年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)は、連結財務諸表の作成初年度であるため、以下に掲げる連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書については、前連結会計年度との対比は行っておりません。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、企業会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等に的確に対応することができる体制を整備するため、社内研修等を行っており、連結財務諸表等の適正性の確保に努めております。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
【連結包括利益計算書】
③ 【連結株主資本等変動計算書】
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数
2社
連結子会社の名称
株式会社エル・アイ・シー
株式会社EOC.com
2023年10月2日に株式会社エル・アイ・シーの全株式を取得したことに伴い、同社およびその子会社である株式会社EOC.comを連結の範囲に含めております。なお、みなし取得日を2023年10月1日としているため、2023年10月1日から2024年3月31日までの6ヶ月間を連結しております。
(2) 主要な非連結子会社名
該当事項はありません。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した関連会社数
1社
会社等の名称
SMBCクラウドサイン株式会社
(2) 持分法を適用しない関連会社のうち主要な会社等の名称
該当事項はありません。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
当連結会計年度において、株式会社EOC.comの決算日を9月30日から3月31日に変更したため、連結決算日と同一となっております。なお、当連結会計年度における会計期間は6か月となっております。
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
有価証券
・その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次の通りであります。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次の通りであります。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上しております。
③ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
当社は確定拠出型の制度を採用しております。
(5) 重要な収益及び費用の計上基準
当社グループはメディア事業およびIT・ソリューション事業を主な事業とし、メディア事業では、主に法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」および税務相談ポータルサイト「税理士ドットコム」を活用したサービスの提供を行っております。また、IT・ソリューション事業では、主に契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」および判例データベース「判例秘書」を提供しております。
a 弁護士支援サービス
主に、法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」を活用した集客支援サービスを提供しております。当社グループは、弁護士事務所との間で締結した役務提供契約に基づく期間にわたり専用ページを掲載する義務を負っており、当該契約期間にわたって専用ページを掲載することで履行義務を充足し、収益を認識しております。また、約束された対価は当該履行義務の充足時点から概ね1ヶ月で支払いを受けており、対価の金額に重大な金融要素は含まれておりません。
b 有料会員サービス
有料登録を行った会員に対して、法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」に投稿されたすべての質問への弁護士回答を閲覧可能にするサービスを提供しております。当社グループは、有料登録を行った会員に対して、プレミアムサービス利用規約に基づく閲覧サービスを契約期間にわたり提供する義務を負っており、当該契約期間にわたって閲覧サービスを提供することで履行義務を充足し、収益を認識しております。また、約束された対価は当該履行義務の充足時点から概ね1ヶ月で支払いを受けており、対価の金額に重大な金融要素は含まれておりません。
c 税理士支援サービス
主に、税務相談ポータルサイト「税理士ドットコム」を活用し、税理士事務所に対して顧客を紹介することを履行義務としております。パートナー税理士と顧客が契約を締結した時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。また、約束された対価は当該履行義務の充足時点から概ね1ヶ月で支払いを受けており、対価の金額に重大な金融要素は含まれておりません。
d 広告その他サービス
主に、各種媒体に顧客の広告を掲載することで広告収入を得ております。当社グループは、顧客との契約に基づく期間にわたり広告を掲載する義務を負っており、当該契約期間にわたって広告を掲載することで履行義務を充足し、収益を認識しております。また、約束された対価は当該履行義務の充足時点から概ね1ヶ月で支払いを受けており、対価の金額に重大な金融要素は含まれておりません。
e IT・ソリューションサービス
主に、契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」を提供しております。当社グループは、クラウドサインサービス利用規約に基づきサービスを提供する義務を負っており、契約期間にわたりサービスを提供することで履行義務を充足し、月額サービスについてはプラン内容や提供機能に応じた月額固定金額を、従量サービスについては送信件数に単価を乗じた金額を、収益として認識しております。また、約束された対価は当該履行義務の充足時点から概ね1ヶ月で支払いを受けており、対価の金額に重大な金融要素は含まれておりません。
また、判例データベース「判例秘書」を提供しております。当社グループは判例秘書サービス利用規約に基づきサービスを提供する義務を負っており、契約期間にわたりサービスを提供することで履行義務を充足し、収益を認識しております。また、約束された対価は当該履行義務の充足時点から概ね1ヶ月で支払いを受けており、対価の金額に重大な金融要素は含まれておりません。
(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
(7) のれんの償却方法及び償却期間
15年間の定額法により償却しております。
(重要な会計上の見積り)
企業結合により計上された技術資産および商標権(無形固定資産)の時価の算定の決定
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
上記資産につきましては、2023年10月2日に取得した株式会社エル・アイ・シーに係るものであります。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
企業結合により識別した無形固定資産の時価については、外部の専門家を利用し、企業価値評価で用いられた事業計画を基礎に、無形固定資産から生み出すことが期待される将来キャッシュ・フローを割り引くインカム・アプローチのうち、超過収益法により技術資産を、ロイヤルティ免除法により商標権をそれぞれ算出しております。
②主要な仮定
将来キャッシュ・フローは、買収時の事業計画に基づき算出しております。当該事業計画の主要な仮定は、過年度の実績と市場環境とを勘案して見積もった「判例秘書」のライセンス数および割引率であり、これらの仮定を基礎に無形固定資産の時価算定を行っております。
③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
無形固定資産価値の算定に用いた上記の主要な仮定については、不確実性を伴い、将来の不確実な経済条件の変動により影響を受ける可能性があり、仮定の見直しが必要となった場合には無形固定資産に減損損失が発生する可能性があります。
(未適用の会計基準等)
・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)
・「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日)
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)
(1) 概要
2018年2月に企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等(以下「企業会計基準第28号等」)が公表され、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針の企業会計基準委員会への移管が完了されましたが、その審議の過程で、次の2つの論点について、企業会計基準第28号等の公表後に改めて検討を行うこととされていたものが、審議され、公表されたものであります。
・税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)
・グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等(子会社株式又は関連会社株式)の売却に係る税効果
(2) 適用予定日
2025年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (ストック・オプション等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えております。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。
(連結貸借対照表関係)
※ 関連会社に対するものは、次のとおりであります。
(連結損益計算書関係)
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、「連結財務諸表 注記事項(収益認識関係) 1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※3 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。
※4 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
※5 減損損失
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
(1) 減損損失の認識に至った経緯
IT・ソリューション事業で使用しているソフトウエアおよび商標権について、当該ソフトウエアおよび商標権に係る事業計画を見直した結果、当初想定した収益が見込めなくなったため、その帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
(2) 資産のグルーピングの方法
当社グループは、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出し、継続的に収支の把握がなされている最小の管理会計上の区分で資産のグルーピングを行っております。
(3) 回収可能価額の算定方法
回収可能価額は使用価値により測定しております。使用価値は事業計画を基礎とした将来キャッシュ・フローを用いて算定しております。
当該将来キャッシュ・フローに基づく金額がマイナスのため、回収可能価額をゼロとしております。
(連結包括利益計算書関係)
該当事項はありません。
(連結株主資本等変動計算書関係)
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1.発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項
(変動事由の概要)
普通株式の発行済株式の総数の増加52,600株は、新株予約権の権利行使による新株の発行であります。
普通株式の自己株式の株式数の増加74株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
2.新株予約権および自己新株予約権に関する事項
(注) 1.目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しております。
2.目的となる株式の数の変動事由の概要
第10・11回募集新株予約権の減少は、権利行使によるものであります。
第14・15回募集新株予約権の減少は、権利失効によるものであります。
第16・17回募集新株予約権の増加は、発行によるものであります。
3.第12・13・14・15・16・17回募集新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
3.配当に関する事項
該当事項はありません。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
※2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
株式の取得により新たに株式会社エル・アイ・シー(以下、LIC社とする。)および同社の子会社である株式会社EOC.comを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにLIC社株式の取得価額とLIC社取得のための支出(純額)との関係は次のとおりです。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、効果的な事業投資を行うための投資計画に照らして必要な資金を主に銀行借入により調達しております。また、一時的な余資は短期的な預金等で運用しており、デリバティブ取引に関しては行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容およびそのリスクならびにリスク管理体制
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては管理部門において、取引先ごとに期日管理および残高管理を行っております。
営業債務である未払金および未払法人税等は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。これらの営業債務は、流動性リスクに晒されておりますが、月次に資金繰計画を作成・更新することにより、手元流動性の維持を図り、流動性リスクを管理しております。
借入金は、主に事業投資に係る資金調達を目的としたものであります。借入金は流動性リスクに晒されておりますが、営業債務と同様、月次に資金繰計画を作成・更新することにより、手元流動性の維持を図り、流動性リスクを管理しております。
また借入金の一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、定期的に金利動向の把握を行っております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。現金については注記を省略しており、預金、売掛金、未払金、および未払法人税等については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。また、市場価格のない株式等(連結貸借対照表計上額 投資有価証券420,242千円)および連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資(連結貸借対照表計上額 投資有価証券7,278千円)については記載をしておりません。
当連結会計年度(2024年3月31日)
(※) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)は、変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、時価が帳簿価額に近似することから、当該帳簿価額によっております。
(注1) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額
当連結会計年度(2024年3月31日)
(注2) 長期借入金の連結決算日後の返済予定額
当連結会計年度(2024年3月31日)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
当連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。
(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当連結会計年度(2024年3月31日)
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期借入金
変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
当連結会計年度(2024年3月31日)
その他有価証券
非上場株式(連結貸借対照表計上額 201,630千円)および投資事業組合出資金(連結貸借対照表計上額 7,278千円)については、市場価格のない株式等であることから、記載しておりません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、選択型確定拠出制度(個々の従業員の意思による、確定拠出年金への拠出もしくは生涯設計手当として給与加算のいずれかを選択)を採用しております。また、連結子会社の退職給付制度は、社内規程に基づき、退職時までの勤続年数や等級等に基づき算定された退職金を社内資金から支払うことになっております。なお、連結子会社の退職給付制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
(2) 退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表
(3) 退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 当連結会計年度1,500千円
3.確定拠出制度
当社グループの確定拠出制度への要拠出額は、当連結会計年度49,629千円であります。
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
提出会社
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1.当連結会計年度末における内容を記載しております。
2.権利確定条件および新株予約権の行使の条件は次の通りであります。
① 割当日において当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、従業員、外部顧問またはコンサルタントその他これらに準じる地位を有していた新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、いずれかの地位を有していることを要するものとします。
② 新株予約権者は、当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場されている場合に限り新株予約権を行使することができるものとします。
③ 新株予約権者は、以下の区分に従って、割り当てられた数の新株予約権の全部または一部を行使することができるものとします。
イ.当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場された日の翌日から起算して1年間
新株予約権を行使することができないものとします。
ロ.イの期間経過後1年間
割り当てられた新株予約権の数の3分の1まで行使することができるものとします。
ハ.ロの期間経過後1年間
割り当てられた新株予約権の数の3分の2まで行使することができるものとします。
ニ.ハの期間経過後2023年9月25日まで
割り当てられた新株予約権の数のすべてについて行使することができるものとします。
④ 新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができないものとします。
3.権利確定条件および新株予約権の行使の条件は次の通りであります。
① 割当日において当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、従業員、外部顧問またはコンサルタントその他これらに準じる地位を有していた新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、いずれかの地位を有していることを要するものとします。
② 新株予約権者は、当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場されている場合に限り新株予約権を行使することができるものとします。
③ 新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができないものとします。
④ その他の行使条件については新株予約権者と締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。
4.権利確定条件および新株予約権の行使の条件は次の通りであります。
① 新株予約権者は、当社が提出した2018年3月期から2022年3月期までのいずれかの事業年度に係る有価証券報告書における監査済の損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される営業利益が金10億円を超過している場合に限り、これを最初に充たした事業年度の有価証券報告書の提出日の翌日以降、以下の区分に従って、割り当てられた数の本新株予約権の全部又は一部を行使することができます。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社の合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとします。
イ.2019年4月1日から2020年3月31日まで
割り当てられた本新株予約権の数に25%の割合を乗じて計算した数(計算の結果1個未満の端数が生じたときは、その端数を切り下げた数)まで行使することができます。
ロ.2020年4月1日から2021年3月31日まで
割り当てられた本新株予約権の数に50%の割合を乗じて計算した数(計算の結果1個未満の端数が生じたときは、その端数を切り下げた数)まで行使することができます。
ハ.2021年4月1日から2022年3月31日まで
割り当てられた本新株予約権の数に75%の割合を乗じて計算した数(計算の結果1個未満の端数が生じたときは、その端数を切り下げた数)まで行使することができます。
ニ.2022年4月1日から2029年3月31日まで
割り当てられた本新株予約権の数のすべてについて行使することができます。
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役、使用人、外部顧問又はコンサルタントその他これらに準じる地位のいずれかの地位を有していることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとします。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することができないものとします。
⑤ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできないものとします。
5.権利確定条件および新株予約権の行使の条件は次の通りであります。
① 新株予約権者は、当社が提出した2023年3月期から2027年3月期までのいずれかの事業年度に係る有価証券報告書における監査済の損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される売上高が下記(a)乃至(e)の各号に掲げる条件を満たした場合に、割り当てられた本新株予約権の数のうち当該各号に掲げる割合(以下、「権利行使可能割合」という。)を上限として本新株予約権を行使することができるものとします。
(a)売上高が金150億円を超過した場合
権利行使可能割合 50%
(b)売上高が金175億円を超過した場合
権利行使可能割合 60%
(c)売上高が金200億円を超過した場合
権利行使可能割合 70%
(d)売上高が金225億円を超過した場合
権利行使可能割合 80%
(e)売上高が金250億円を超過した場合
権利行使可能割合 100%
なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとします。
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役、使用人、外部顧問またはコンサルタントその他これらに準じる地位のいずれかの地位を有していることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は除きます。
③ 新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとします。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することができないものとします。
⑤ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできないものとします。
6.権利確定条件および新株予約権の行使の条件は次の通りであります。
① 新株予約権者は、2023年3月期から2027年3月期までのいずれかの事業年度において、当社の調整後EBITDAが下記(a)乃至(e)の各号に掲げる条件を満たした場合に、割り当てられた本新株予約権の数のうち当該各号に掲げる割合(以下、「権利行使可能割合」という。)を上限として本新株予約権を行使することができるものとします。
(a)調整後EBITDAが金30億円を超過した場合
権利行使可能割合 50%
(b)調整後EBITDAが金35億円を超過した場合
権利行使可能割合 60%
(c)調整後EBITDAが金40億円を超過した場合
権利行使可能割合 70%
(d)調整後EBITDAが金45億円を超過した場合
権利行使可能割合 80%
(e)調整後EBITDAが金50億円を超過した場合
権利行使可能割合 100%
なお、上記における調整後EBITDAの額の判定においては、当社が提出した有価証券報告書における監査済の損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載された営業利益にキャッシュ・フロー計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結キャッシュ・フロー計算書)上の減価償却費、のれん償却費、株式報酬費用及び持分法による投資損益を加算した額を参照するものとします。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき数値の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとします。
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役、使用人、外部顧問またはコンサルタントその他これらに準じる地位のいずれかの地位を有していることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は除きます。
③ 新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとします。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することができないものとします。
⑤ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできないものとします。
7.権利確定条件および新株予約権の行使の条件は次の通りであります。
① 新株予約権者は、当社が提出した2024年3月期から2027年3月期までのいずれかの事業年度に係る有価証券報告書における監査済の損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される売上高が下記(a)乃至(e)の各号に掲げる条件を満たした場合に、割り当てられた本新株予約権の数のうち当該各号に掲げる割合(以下、「権利行使可能割合」という。)を上限として本新株予約権を行使することができるものとします。
(a)売上高が金150億円を超過した場合
権利行使可能割合 50%
(b)売上高が金175億円を超過した場合
権利行使可能割合 60%
(c)売上高が金200億円を超過した場合
権利行使可能割合 70%
(d)売上高が金225億円を超過した場合
権利行使可能割合 80%
(e)売上高が金250億円を超過した場合
権利行使可能割合 100%
なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとします。
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役、使用人、外部顧問またはコンサルタントその他これらに準じる地位のいずれかの地位を有していることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は除きます。
③ 新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとします。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することができないものとします。
⑤ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできないものとします。
8.権利確定条件および新株予約権の行使の条件は次の通りであります。
① 新株予約権者は、2024年3月期から2027年3月期までのいずれかの事業年度において、当社の調整後EBITDAが下記(a)乃至(e)の各号に掲げる条件を満たした場合に、割り当てられた本新株予約権の数のうち当該各号に掲げる割合(以下、「権利行使可能割合」という。)を上限として本新株予約権を行使することができるものとします。
(a)調整後EBITDAが金30億円を超過した場合
権利行使可能割合 50%
(b)調整後EBITDAが金35億円を超過した場合
権利行使可能割合 60%
(c)調整後EBITDAが金40億円を超過した場合
権利行使可能割合 70%
(d)調整後EBITDAが金45億円を超過した場合
権利行使可能割合 80%
(e)調整後EBITDAが金50億円を超過した場合
権利行使可能割合 100%
なお、上記における調整後EBITDAの額の判定においては、当社が提出した有価証券報告書における監査済の損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載された営業利益にキャッシュ・フロー計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結キャッシュ・フロー計算書)上の減価償却費、のれん償却費、株式報酬費用及び持分法による投資損益を加算した額を参照するものとします。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき数値の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとします。
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役、使用人、外部顧問またはコンサルタントその他これらに準じる地位のいずれかの地位を有していることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は除きます。
③ 新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとします。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することができないものとします。
⑤ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできないものとします。
9.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、その他新株予約権の目的となる株式の数の調整をすることが適切な場合には、当社は合併等の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で新株予約権の目的となる株式の数を調整することができ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
10.本新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、本新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき、行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(いずれも、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換および当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、それぞれ読み替えるものとします。
調整後の行使価額は、新株式の発行または自己株式の処分の払込期日の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用するものとします。
当社が合併等を行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件等を勘案の上、当社は合理的な範囲内で行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
11.本新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、本新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(いずれも、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換および当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
12.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(いずれも新株予約権の行使、合併、会社分割、株式交換及び株式交付による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
13.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとします。
14.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下、総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件で交付します。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の目的となる株式の種類と上記新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定するものとします。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)10で定められる行使価額に準じて決定された金額に、上記③に従って決定される新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた金額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金および資本準備金に関する事項
次に準じて決定します。
ⅰ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
ⅱ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とするものとします。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記(注)2に準じて決定します。
⑨ 新株予約権の取得事由および条件
次に準じて決定します。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について、当社の株主総会で承認された場合(株主総会の承認を要しない場合は取締役会で承認された場合)において、当社が別に取得する日を定めたときは、当社は、当該日が到来することをもって、新株予約権の全部を無償で取得するものとします。
ⅱ 割当日において当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、従業員、外部顧問またはコンサルタントその他これらに準じる地位を有していた新株予約権者が、その地位を失った場合は、当社は、当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得するものとします。
ⅲ 新株予約権者が法令または社内諸規則に違反し、または当社に対する背信行為を行った場合において、当社が別に取得する日を定めたときは、当社は、当該日が到来することをもって、当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得するものとします。
ⅳ 新株予約権者が当社の書面による事前の承認を得ることなく、当社もしくは当社の関連会社と競業する業務を自ら行い、または当社と競業する会社の役員、従業員もしくはコンサルタントに就く等の当社と競業する会社に関与した場合において、当社が別に取得する日を定めたときは、当社は、当該日が到来することをもって、当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得するものとします。
ⅴ 新株予約権者が当社の重要な機密を漏らし、業務上の関連で多額の金品を贈与し、もしくはこれを受けた場合、当社の体面を汚した場合、または当社に重大な損害を与える行為をした場合において、当社が別に取得する日を定めたときは、当社は、当該日が到来することをもって、当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得するものとします。
ⅵ 新株予約権者が死亡した場合は、当社は、当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得するものとします。
ⅶ 前各号にかかわらず、当社が別に取得する日を定めた場合は、当社は、当該日が到来することをもって、新株予約権の全部又は一部を無償で取得するものとします。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、取締役会の決議により、その取得する新株予約権の一部を定めるものとします。
⑩ 新株予約権の行使により発生する端数の切捨ての定め
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合は、これを切り捨てるものとします。
⑪ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定するものとします。
15.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下、総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件で交付します。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)9に準じて決定するものとします。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)11で定められる行使価額に準じて決定された金額に、上記③に従って決定される新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた金額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の末日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金および資本準備金に関する事項
次に準じて決定します。
ⅰ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
ⅱ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とするものとします。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定します。
⑨ 新株予約権の取得事由および条件
次に準じて決定します。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について、当社の株主総会で承認された場合(株主総会の承認を要しない場合は取締役会で承認された場合)において、当社が別に取得する日を定めたときは、当社は、当該日が到来することをもって、新株予約権の全部を無償で取得するものとします。
ⅱ 新株予約権者が(注)4.①②に定める規定により本新株予約権を行使することができなくなった場合または死亡した場合は、当社は当該本新株予約権を無償で取得するものとします。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定するものとします。
16.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付します。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限ります。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記新株予約権の目的となる株式の種類と上記新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定するものとします。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)12(第12回、第13回新株予約権の場合)、(注)13(第14回、第15回、第16回、第17回新株予約権の場合)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の末日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定します。
ⅰ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
ⅱ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とするものとします。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記(注)5(第12回、第14回新株予約権の場合)、(注)6(第13回、第15回新株予約権の場合)、(注)7(第16回新株予約権の場合)、(注)8(第17回新株予約権の場合)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
次に準じて決定します。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会の決議)がなされた場合、または当社が子会社となる株式交付にかかる株式交付親会社の定める株式交付計画について当該親会社の株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会の決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。
ⅱ 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)5①(第12回、第14回新株予約権の場合)、(注)6①(第13回、第15回新株予約権の場合)、(注)7①(第16回新株予約権の場合)、(注)8①(第17回新株予約権の場合)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができるものとします。
ⅲ 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)5②(第12回、第14回新株予約権の場合)、(注)6②(第13回、第15回新株予約権の場合)、(注)7②(第16回新株予約権の場合)、(注)8②(第17回新株予約権の場合)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合または死亡した場合は、当社は、当該新株予約権者が有する本新株予約権を無償で取得するものとします。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定するものとします。
17.当社は、2016年10月1日を効力発生日として普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。これにより「株式の種類及び付与数」「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2024年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)2016年10月1日を効力発生日として普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っており、株式分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)2016年10月1日を効力発生日として普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っており、権利行使価格は、株式分割考慮後の権利行使価格により記載しております。
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
第16・17回新株予約権(有償ストック・オプション)
(1) 使用した評価技法 ブラック・ショールズ・モデル
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
(注) 1.2023年9月28日の東京証券取引所における当社株価の終値に基づき算定しました。
2.合理的な見積りが困難であります。権利行使価格が1円に設定されているため、権利行使が可能となった時点で権利行使されるものと推定して見積っております。
3.評価時点において配当実績がないため、―としております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額および当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
①当連結会計年度末における本源的価値の合計額 ―千円
②当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
101,049千円
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(企業結合等関係)
(取得による企業結合)
1.企業結合の概要
(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 株式会社エル・アイ・シー
事業内容 判例データベース「判例秘書」の開発および提供
(2) 企業結合を行った主な理由
当社は“「プロフェッショナル・テック」で、次の常識をつくる“をミッションに中長期的な企業価値の向上に向け、あらゆるリーガルデータを学習させた日本初の法律特化の独自LLM(大規模言語モデル)「リーガルブレイン」の構築を重要な戦略の一つと位置づけ、これまでにないリーガルサービスの開発を進めております。
このリーガルブレイン構想を実現する上において、特に判例データは最重要データの一つであると考えています。その中で、「判例秘書」が有する判例データは、1900年代から現在に至るまでの厳選された日本国内における重要判例であり、計り知れないほど貴重なデータであります。両社が一丸となることで、判例データベース領域でのサービス拡張が可能となり、相互の顧客基盤の拡大をはじめ、両社の法曹界でのノウハウおよび技術等が融合することにより、「判例秘書」の付加価値の向上に向けたサービス開発、「リーガルブレイン」構想の推進ができると考えております。
(3) 企業結合日
2023年10月2日(みなし取得日 2023年10月1日)
(4) 企業結合の法的形式
現金を対価とした株式の取得
(5) 結合後企業の名称
変更ありません。
(6) 取得した議決権比率
100%
(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を100%取得したことによるものです。
2.連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間
2023年10月1日から2024年3月31日まで
3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
4.主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザーに対する報酬・手数料等 3,595千円
5.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(1) 発生したのれんの金額
773,631千円
(2) 発生原因
今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したものであります。
(3) 償却方法及び償却期間
15年間にわたって均等償却いたします。
6.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
7.のれん以外の無形固定資産に配分された金額及びその主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
8.企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法
当該影響の概算額については、重要性が乏しいため、記載を省略しております。
なお、影響の概算額については、監査証明を受けておりません。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項 (5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
契約負債は、主に、履行義務の充足に伴って収益を認識する契約について、顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、188,906千円であります。
過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益(主に、取引価格の変動)の額に重要性はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めておりません。残存履行義務に配分した取引価格の総額および収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。なお、顧客との契約から受け取る対価の額に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
(1) 報告セグメントの決定方法
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、サービスを販売する市場または顧客の類似性・関連性に基づき「メディア事業」、「IT・ソリューション事業」を報告セグメントとしております。
(2) 各報告セグメントに属するサービスの種類
「メディア事業」では、法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」および税務相談ポータルサイト「税理士ドットコム」等を通じたインターネットメディアの運営を行っております。
「IT・ソリューション事業」では、契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」をはじめとしたIT・ソリューションサービスの提供を行っております。また、2023年10月2日付で株式会社エル・アイ・シーの株式を取得したため、同社のサービスである判例データベース「判例秘書」の提供も行っております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計方針に準拠した方法であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(注) 1.セグメント利益の調整額△1,676,406千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用等であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3.当社では、報告セグメントに資産を配分していないため、セグメント資産は開示しておりません。
【関連情報】
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1.製品およびサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(注)のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
1.関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(注) 当社グループサービスの販売価格および販売手数料の決定方法は、当該取引に係る公正な価格を勘案して、当事者間取引による価格交渉の上で決定しております。
(イ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(注) 1.当該会社の資本金は判明しておりません。
2.当社グループサービスの販売価格の決定方法は、当該取引に係る公正な価格を勘案して、当事者間取引による価格交渉の上で決定しております。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
(注) 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
(取得による企業結合)
当社は、2024年4月17日開催の取締役会において、株式会社弁護革命の発行済株式のすべてを取得して子会社化することを決議し、同日付で株式譲渡契約を締結いたしました。また、2024年5月1日付で当該株式を取得しております。
1.企業結合の概要
(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 株式会社弁護革命
事業内容 デジタル事件記録ツール「弁護革命」の開発および提供
(2) 企業結合を行った主な理由
近年、社会・経済システムのデジタル化が急速に進んでいますが、司法分野においてもその動きは具体化しています。
2022年には民事裁判手続きのIT化を内容とする法改正がおこなわれ、弁護士業務においてもデジタル文書を効率的に活用できる業務スタイルが重要となっております。
ITツールを活用した案件管理、デジタル文書の効率的な管理、AIを活用したドキュメント作成などのニーズは、今後、一層高まるものと考えます。
株式会社弁護革命は、弁護士のためのデジタル事件記録ツール「弁護革命」を提供する会社です。弁護士業務においては、事件記録と呼ばれる案件の資料を効率的に参照する必要があります。一般的なフォルダやクラウドストレージは、事件記録に最適ではなく、業務効率が落ちやすいという課題が指摘されていました。「弁護革命」はこの課題に正面から取り組んだ唯一のプロダクトであり、弁護士業務の生産性を大幅に向上させる革新的なサービスとなっています。「弁護革命」はユーザーから高い支持を受け、2026年に予定されるオンライン提出の義務化を始めとした、弁護士業務のデジタル化の進展に伴い、更なる飛躍が見込まれるサービスです。
「弁護革命」が当社のプロダクトラインに加わることにより、当社が有する顧客基盤を活かした販売の加速、法曹界における両社の知見とAI技術を融合したプロダクトの機能拡張、「弁護革命」と「判例秘書」の判例データベースの連携による両サービスの利便性向上等が可能となり、多くのシナジーを見込めます。弁護士業務の更なる生産性向上に寄与することで、より多くの法律トラブルが解決される社会を実現してまいります。
(3) 企業結合日
2024年5月1日(みなし取得日 2024年4月1日)
(4) 企業結合の法的形式
現金を対価とした株式の取得
(5) 結合後企業の名称
変更ありません。
(6) 取得した議決権比率
100%
(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を100%取得したことによるものです。
2.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
3.主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザーに対する報酬・手数料等 1,250千円
4.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定していません。
5.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定していません。
(共通支配下の取引等)
連結子会社の吸収合併
当社は、2024年6月12日開催の取締役会において、当社の完全子会社である株式会社弁護革命を吸収合併すること(以下「本合併」)を決議し、同日付で合併契約を締結しております。
なお、本合併は、当社において会社法第796条第2項に定める簡易合併であり、株式会社弁護革命において会社法第784条第1項に定める略式合併であるため、いずれも合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行うものであります。
1.取引の概要
(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容
結合当事企業の名称 株式会社弁護革命
事業内容 デジタル事件記録「弁護革命」の開発および提供
(2) 企業結合日
2024年8月1日(予定)
(3) 企業結合の法的形式
当社を存続会社、株式会社弁護革命を消滅会社とする吸収合併
(4) 結合後企業の名称
弁護士ドットコム株式会社
(5) その他取引の概要に関する事項
①合併の目的
当社は、2024年5月1日付けにて弁護士向けデジタル文書整理ツール「弁護革命」の開発および提供を行う株式会社弁護革命を完全子会社化いたしました。今般、同製品の販売強化、当社プロダクトとの連携および組織の一元化による管理体制の効率化を早期に実現することを目的として、 吸収合併することといたしました。
②合併に係る割当内容
本合併は当社の完全子会社との合併であるため、本合併による株式その他の金銭等の割当てはありません。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」および「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通支配下の取引として会計処理を実施する予定であります。
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首および当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首および当連結会計年度末における負債及び純資産の合計金額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(注)1.第3四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、第1四半期および第2四半期の四半期情報は記載しておりません。
2.2023年10月2日に行われた株式会社エル・アイ・シーとの企業結合について第3四半期連結会計期間において暫定的な会計処理を行っておりましたが、第4四半期連結会計期間において確定しており、第3四半期の関連する数値について暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
.
② 【損益計算書】
【売上原価明細書】
原価計算の方法
原価計算の方法は、実際原価による個別原価計算を採用しております。
(注)※1 主な内訳は、次の通りであります。
※2 他勘定振替高の内訳は、次の通りであります。
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)を採用しております。
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次の通りであります。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次の通りであります。
4 引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
5 収益及び費用の計上基準
当社はメディア事業およびIT・ソリューション事業を主な事業とし、メディア事業では、主に法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」および税務相談ポータルサイト「税理士ドットコム」を活用したサービスの提供を行っております。また、IT・ソリューション事業では、主に契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」を提供しております。
(1) 弁護士支援サービス
主に、法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」を活用した集客支援サービスを提供しております。当社は、弁護士事務所との間で締結した役務提供契約に基づく期間にわたり専用ページを掲載する義務を負っており、当該契約期間にわたって専用ページを掲載することで履行義務を充足し、収益を認識しております。また、約束された対価は当該履行義務の充足時点から概ね1ヶ月で支払いを受けており、対価の金額に重大な金融要素は含まれておりません。
(2) 有料会員サービス
有料登録を行った会員に対して、法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」に投稿されたすべての質問への弁護士回答を閲覧可能にするサービスを提供しております。当社は、有料登録を行った会員に対して、プレミアムサービス利用規約に基づく閲覧サービスを契約期間にわたり提供する義務を負っており、当該契約期間にわたって閲覧サービスを提供することで履行義務を充足し、収益を認識しております。また、約束された対価は当該履行義務の充足時点から概ね1ヶ月で支払いを受けており、対価の金額に重大な金融要素は含まれておりません。
(3) 税理士支援サービス
主に、税務相談ポータルサイト「税理士ドットコム」を活用し、税理士事務所に対して顧客を紹介することを履行義務としております。パートナー税理士と顧客が契約を締結した時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。また、約束された対価は当該履行義務の充足時点から概ね1ヶ月で支払いを受けており、対価の金額に重大な金融要素は含まれておりません。
(4) 広告その他サービス
主に、各種媒体に顧客の広告を掲載することで広告収入を得ております。当社は、顧客との契約に基づく期間にわたり広告を掲載する義務を負っており、当該契約期間にわたって広告を掲載することで履行義務を充足し、収益を認識しております。また、約束された対価は当該履行義務の充足時点から概ね1ヶ月で支払いを受けており、対価の金額に重大な金融要素は含まれておりません。
(5) IT・ソリューションサービス
主に、契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」を提供しております。当社は、クラウドサインサービス利用規約に基づきサービスを提供する義務を負っており、契約期間にわたりサービスを提供することで履行義務を充足し、月額サービスについてはプラン内容や提供機能に応じた月額固定金額を、従量サービスについては送信件数に単価を乗じた金額を、収益として認識しております。また、約束された対価は当該履行義務の充足時点から概ね1ヶ月で支払いを受けており、対価の金額に重大な金融要素は含まれておりません。
(重要な会計上の見積り)
関係会社株式の評価
株式会社エル・アイ・シー
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
株式会社エル・アイ・シーの買収に伴い計上した関係会社株式の金額は以下の通りです。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
関係会社株式は、取得時点において価値算定の対象となった事業計画に基づき算定しております。関係会社株式は市場価格のない株式等であり、取得原価をもって貸借対照表価額としております。
1株当たりの純資産額に基づく実質価額が取得原価に比べ著しく低下したときには、回復可能性が十分な根拠により裏付けられる場合を除き、相当の減額処理を行うこととしております。また、関係会社の超過収益力等を反映して、財務諸表から得られる1株当たり純資産額に比べて高い価額で関係会社の株式を取得している場合において、超過収益力等の減少により実質価額が取得原価に比べ著しく低下したときには、相当の減額処理を行うこととしております。
なお、当事業年度において、実質価額は取得原価に比べ著しく低下しておらず、相当の減額処理は不要と判断しております。
②主要な仮定
実質価額に含まれる超過収益力は株式会社エル・アイ・シー買収時の事業計画に基づき算出しております。当該事業計画の主要な仮定は、過年度の実績と市場環境とを勘案して見積もった「判例秘書」のライセンス数および割引率であります。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
上記の仮定は経営者による最善の見積りにより決定しておりますが、競合他社や市場環境の変化等により影響を受ける可能性があり、不確実性を伴っております。そのため、実績が事業計画から著しく下方に乖離するなどして、実質価額が著しく下落した場合には、関係会社株式評価損として認識する可能性があります。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下、「実務対応報告第36号」)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (ストック・オプション等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。
(貸借対照表関係)
※ 関係会社に対する金銭債権・債務
(損益計算書関係)
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額ならびにおおよその割合は、次の通りであります。
おおよその割合
※3 固定資産除却損の内訳は次の通りであります。
(有価証券関係)
子会社株式および関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式および関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式および関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(企業結合等関係)
(取得による企業結合)
連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
(重要な後発事象)
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
(注) 1.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.当期増加額のうち主なものは次の通りであります。
3.当期減少額のうち主なものは次の通りであります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社は金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度第18期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 2023年6月23日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2023年6月23日関東財務局長に提出。
(3) 四半期報告書及び確認書
第19期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) 2023年8月14日関東財務局長に提出。
第19期第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日) 2023年11月14日関東財務局長に提出。
第19期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日) 2024年2月14日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
2023年6月23日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
2023年10月2日関東財務局長に提出
開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2(子会社取得)に基づく臨時報告書であります。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。