第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(注) 1.当社は、連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。
3.1株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため記載しておりません。
4.第7期から第9期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。
5.第7期から第9期の株価収益率は、当社株式が非上場であったため、記載しておりません。
6.従業員数は就業人員であり、平均臨時雇用人員(パート及びアルバイトを含む。)は年間の平均人員を括弧内に外数で記載しております。
7.2021年10月18日付で普通株式1株につき700株の割合で株式分割を行っております。第7期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
8.第7期から第10期の株主総利回り及び比較指標については、2022年2月3日に東京証券取引所マザーズ市場(現グロース)に上場したため、記載しておりません。第11期の株主総利回り及び比較指標は、2022年12月期末を基準として算定しております。
9.最高株価及び最低株価は、東京証券取引所マザーズ市場(現グロース)における株価を記載しております。なお、2022年2月3日に東京証券取引所マザーズ市場(現グロース)に上場したため、それ以前の株価については該当事項がありません。
10.当社は、2022年2月3日付での東京証券取引所マザーズ市場(現グロース)への上場に伴い、2022年2月2日を払込期日として、普通株式70,000株の公募増資を実施しております。
2 【沿革】
当社は、2013年11月、「病気を抱えても自宅で過ごしたい方は、家で看る」が当たり前に選択できる世の中と、「家族はみんなで協力して家で看るのが普通」という、その活き活きとした家族の姿に対し、「“もう一人のあたたかい家族”のような存在として利用者様とご家族が笑顔になるようなサポートを行いたい」という思いから、訪問看護ステーションを運営する目的にて立ち上げられました。
3 【事業の内容】
当社は、看護師等(注1)が利用者様の自宅等に訪問して、その方の病気や障がいに応じた看護を行う訪問看護サービス事業を行っております。主治医が訪問看護を必要と認めた方に対して、当社の看護師等は医師の指示書に基づき、医療処置を行い、健康状態の悪化防止、回復、予防に向けて看護を行います。代表的な処置は、褥瘡(床ずれ)の処置や服薬の管理・指導、点滴、摘便(徒手的に便を出す医療行為)、入浴介助、呼吸器管理、カテーテルの交換等です。
当社は、国民健康保険法及び健康保険法その他の関連法令に定められた医療保険制度並びに介護保険法その他の関連法令に定められた制度に基づき事業を展開しております。訪問看護サービスの対価は、医療保険制度の場合は健康保険組合等の保険者及び被保険者である利用者様から、介護保険制度の場合は国民健康保険団体連合会(保険者)及び被保険者である利用者様から、厚生労働省の省令により定められた報酬額をサービス提供料として受け取っております。
訪問看護サービス事業を事業系統図にて示すと下図のとおりとなります。
主治医から依頼されるサービスは医療保険制度、居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)(注2)や施設サービス事業所を通じて依頼されるサービスは介護保険制度が適用されるものであり、いずれも利用者様の主治医の指示書に基づく訪問看護サービスを提供しております。
なお、当社は訪問看護サービス事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの情報は記載しておりません。
[事業系統図]

当社の訪問看護サービス事業の具体的な特長は以下のとおりです。
(1) 看護師等の医療職の専門性を活かした新規利用者獲得力の強化
当社では、在宅医療において、訪問看護の利用者様を地域で支えていくため、医療機関のみならず地域の住民をはじめとした居宅介護支援事業所、医療機関、施設サービス事業所等の地域連携先へ訪問・面談し、医療専門職である看護師等が専門性を活かし連携を密に行うことを重視しております。当社は、病院等特定の系列に属さない独立型であるため、柔軟な連携ができることが強みです。
事業所単位でこの活動を継続し、上記地域連携先からの当社の認知度と信頼度を高めることで、当社では営業の専門職を雇うことなく、新規利用者様の紹介、獲得に繋がっております。
具体的には、訪問看護計画書、訪問看護報告書の提出を郵送で行うだけでなく、地域連携先に持参し、口頭での報告・共有を行うことで疾患を持つ方の状況を詳細に報告・共有し、地域連携先からの最適なサポート体制が構築できるよう努めております。
下図は地域連携先へアプローチの頻度を高めて、信頼関係を構築し、新規利用者様の獲得に繋げていく過程を図示したものです。

(2) ITの活用による経営の効率化
① 効率性を重視した訪問エリアの設定による訪問看護モデルの確立
当社では、サービスを提供している利用者様の訪問実績データ、訪問間距離や居住地等の地理的データ及び後期高齢者数や競合他社等のマーケットデータを組み合わせ、最適な訪問効率を確保する訪問エリアを定義した上で受託の可否を決定することとし、この訪問エリアをデジタル地図上で全役職員が視覚的に把握できるようにしております。
これにより、事業所単位で随時、自転車や車両等を利用する移動時間を極力短縮した訪問サイクルの設計や管理を行うことが可能となり、業務効率が向上し、1日当たり及び看護師当たりの訪問件数の増加に繋がってまいりました。また、新規利用者様の受託も設定した訪問エリア内が中心であるため、1訪問当たりの移動時間が短縮化し、訪問の効率性が益々高まるものと考えております。
下図は本書提出日現在の当社の東京都西部エリアの事業所で設定している訪問エリアを図示したものです。図内の赤いピンは当社の拠点の位置を示しております。

② IT化推進による事務作業の効率化
訪問看護サービスを提供している利用者様の情報、保険者への請求情報をクラウド管理することで、事業所毎に事務処理専門の従業員を置くことなく、本社で一括集中管理を行っております。保険者への請求業務や認可を受けている都道府県への報告または届け出に関する事務は煩雑であり、提出する書類の一部にペーパーレス化できないものがありますが、ペーパーレス化の制約を受けない事務処理は本社においてクラウド上で完結しており、効率的な事務管理体制の構築に努めております。
③ クラウド管理による経営指標(KPI)の共有化
日次または月次の訪問件数や移動距離、現場で発生したインシデントの情報等をクラウド管理し、経営陣と現場との情報格差を極力小さくすることに努めております。役職員全員が売上と直結するKPIを共有することにより、現場レベルで新規利用者様の獲得や訪問の効率化を速やかに進めることが可能となり、またインシデント情報の速やかな共有化が、現場における事故発生の抑止力となっている等、情報の共有化が全社的な業績向上や訪問看護の品質向上に寄与していると考えております。
このため、当社では共有化されている情報を適宜閲覧する組織風土の構築に努めており、特に各事業所の管理責任者については、KPIを意識した業務運営を行うことを習慣づけるため、クラウドでの情報共有を推進するように指導しており、人事評価上も考慮することとしております。
④ ITツールを使用したコミュニケーション力の強化
主な通信手段が固定電話やFAXである訪問看護業界の中で、当社では、看護師等の各従業員にはスマートフォンを貸与し、ChatやTV会議による部門を跨いだコミュニケーションを行い、速やかな情報伝達による効率性の向上に努めています。新規依頼の利用者様に関する情報、担当する利用者様に関する情報や引継ぎ等の連絡についても、訪問看護から帰社後に知るのではなく、訪問の合間に本社からChatにて共有される情報を把握できるため、タイムリーな対応が可能となり、利用者様や地域と強い信頼関係を構築でき、安定した新規利用者の依頼獲得につながっていると考えております。
(3) 訪問看護未経験者の積極採用と早期育成
当社に入社する看護師等の従前は病院勤務者であることが多く、9割以上が訪問看護未経験者となっております。このため、未経験者であっても概ね入社後3ヵ月で1人で訪問看護ができるレベルまで引き上げる育成プログラムを整備し、看護師等の早期戦力化を図っております。

(4) 利用者対応力の強化
① 24時間365日利用者様を支える体制
当社が運営する事業所(注3)全拠点において、オンコールの担当を配置し、24時間365日利用者様を支える体制を整備しております。様々な疾患を抱える利用者様が住み慣れた地域で、安心して自分らしい生活を続けるために、緊急時の体制を整えることで、継続的な医療・介護の提供を行うことができるよう努めております。
② 幅広いニーズへの対応力
当社は、看護師、准看護師のみならず、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士も配置することで、看護のみならず、リハビリを含む幅広いニーズの利用者様を受け入れております。
③ ドミナント戦略(注4)による事業所展開
当社は、中長期的な開設エリア検討の結果で現在のエリアから飛び地に開設することはありますが、ドミナント戦略を志向しており、事業所単独、看護師等単独ではなく拠点相互、看護師等相互で1人の利用者様を診る体制を整備しております。
訪問看護サービスでは、従来1人の利用者様について1人の看護師等が担当することが一般的でありましたが、当社では情報のクラウド管理により、利用者様に関する情報や引継ぎ等の連携を徹底することを前提として、複数の看護師等でサポートする体制としており、これにより看護師等の退職による利用者様への影響を軽減すると共に、看護師等の休暇取得も容易になる等、働きやすさの観点でもメリットがあると考えております。
(注) 1.看護師等には、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を含みます。
2.居宅介護支援事業所とは、ケアマネージャーが駐在している事業所のことを言います。要介護認定を受けた人が自宅で介護サービスを利用しながら生活できるようケアプランの作成等を通じて支援する事業所です。
3.事業所は、都道府県知事又は指定都市・中核市の市長から指定を受けた拠点であるステーションとそれ以外の拠点として従たる事業所を指します。2023年12月31日現在における当社が運営する拠点は以下のとおりです。
4.ドミナント戦略とは、地域を特定して集中的に開設する経営戦略のことを言います。
4 【関係会社の状況】
該当事項はありません。
5 【従業員の状況】
(1) 提出会社の状況
(注) 1.従業員数は就業人員であり、パート及びアルバイトは括弧内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.当社は、訪問看護サービス事業の単一セグメントであるためセグメント別に記載しておりません。
(2) 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号。以下、女性活躍推進法という。)の規定に基づき算出しております。
2.男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異について、当社は女性活躍推進法の公表項目として選択していないため、記載を省略しております。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものです。
(1) 経営の基本方針
当社は、在宅での看取りを増やしていくこと、利用者様の健康寿命を延伸すること、医療従事者がいきいき働ける職場環境を提供することが使命であると感じております。
「もう一人のあたたかい家族として在宅生活の安心を届け地域社会へ貢献」することを理念とし、利用者目線のサービスを追求すること及び自発的な相互扶助を推進することで主体的に社会課題へ挑戦することを基本的な価値観としております。
(2) 経営方針、中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題等
① 市場環境
a. 我が国の高齢化の進展
訪問看護は、病気や障がいを持った方が住み慣れた地域でその人らしく療養生活を送れるように看護師等が医師の指示の元、生活の場へ訪問し支援するサービスであり、高齢者を中心として病気や障がいのある方で訪問看護を必要としている方を対象に療養上の世話または必要な診療の補助を行うものです。
現在、我が国は、諸外国に例をみないスピードで高齢化が進行しております。厚生労働省によると、65歳以上の人口は、現在3,500万人を超えており、2042年の約3,900万人でピークを迎え、その後も、75歳以上の人口割合は増加し続けることが予想されております。このような状況の中、団塊の世代が75歳以上となる2025年以降は、国民の医療や介護の需要がさらに増加することが見込まれております。(出所:厚生労働省ホームページ「地域包括ケアシステム_地域包括ケアシステムの実現へ向けて」)
b. 医療・介護市場の拡大
2023年に内閣府が発表したところによれば、65~74歳と75歳以上の介護保険の被保険者について、それぞれ要支援、要介護の認定(注)を受けた人の割合をみると、65~74歳は要支援1.4%、要介護3.0%であるのに対して、75歳以上では要支援8.9%、要介護23.4%となっており、75歳以上になると要介護の認定割合が大きく上昇するため、当社は75歳以上の人口をエリアマーケティングの中心に置いております。(出所:内閣府「令和5年版_高齢社会白書」)
(注) 介護保険制度では、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合や、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合に介護サービスを受けることができます。介護サービスの必要度を判定するのが要支援認定、要介護認定であり、要支援状態は2段階、要介護状態は5段階にその程度が区分されており、要支援よりも要介護の方がより介護サービスを必要としている状態です。この判定は介護サービス給付額と連動しています。
また、介護保険制度が定着し、サービス利用の大幅な伸びに伴い介護費用が急速に増大しております。介護保険制度開始当時の2000年度は3.6兆円だった介護費用は、2018年度には10.7兆円となっており、高齢化がさらに進展し団塊の世代が75歳以上となる2025年度には15.3兆円、高齢化率が3割を超えると予測される2040年度には25.8兆円になると推計されております。同様に、医療費は、2018年度は39.2兆円となっており、2025年度には47.4兆円、2040年には68.5兆円となり、医療・介護保険合計で94兆円になると推計されております。(出所:内閣官房・改革府・財務省・厚生労働省「2040年を見据えた社会保障の将来見通し」(計画ベース・経済ベースラインケース)(2018年5月公表))
c. 訪問看護市場の拡大
1か月当たりの訪問看護の利用者数は、増加が続いており、2022年は医療保険と介護保険の利用者合計で約111万人と2013年と比べ2.65倍になっております。

(出所:厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」(平成22年~令和4年の各年9月))
医療保険における訪問看護費は、2013年の約1,086億円から2021年には約3,929億円に増加し、国民医療費に対する割合も0.27%から0.87%に拡大しております。

(出所:厚生労働省「国民医療費」(平成 18 年~令和3年))
また、介護保険における訪問看護費は、2013年の約1,853億円から2022年には約3,937億円に増加し、国民介護費に対する割合も2.08%から3.52%に拡大しております。
従って、医療・介護両保険を合計した訪問看護費は、2021年で約7,652億円であり、2013年の約2,939億円から2.6倍に増加しており、訪問看護の利用者数と共に拡大傾向であります。

(出所:厚生労働省「介護給付費等実態調査」(平成22年~令和4年))
なお、厚生労働省が2018年5月21日に公表した「2040年を見据えた社会保障の将来見通し(議論の素材)」によれば、2040年の在宅医療市場は28兆円、在宅介護市場は8.2兆円となる見通しであり、両者の合計は36.2兆円であります。
上記見通しに加え、医療・介護両保険における訪問看護費及び利用者が増加傾向であることを踏まえると、当社では、訪問看護市場についても継続的に拡大していくものと考えております。

(注) 1.2040年の予測値(出所:厚生労働省「2040年を見据えた社会保障の将来見通し(議論の素材)2018年5月21日公表」
2.厚生労働省:「国民医療費」「介護サービス施設・事業所調査」掲載の令和3年(2021年)の数値を合算
② 訪問看護が注目される理由
以下の調査結果を踏まえ、当社では今後も高齢者数の増加に伴い、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けたいと願う高齢者が増加していくと考えております。
(ア) 60歳以上の男女に、現在住んでいる地域に住み続ける予定があるかどうかを聞いたところ、93.1%の人が「ある」と回答しております。
(イ) 60歳以上の人に、万一治る見込みがない病気になった場合、最期を迎えたい場所はどこか聞いたところ、51%の人が「自宅」と回答しております。なお、死亡した場所のうち「自宅」の割合は、日本は16.6%であり、国際的に見て低い水準です。(他国例:オランダ31%、フランス24.2%)
(出所:内閣府「令和元年高齢者白書_高齢期の生活に関する意識」、厚生労働省_医療と介護の連携に関する意見交換_看取り)
また、これに伴い、今後も質の高い在宅医療・訪問看護の確保の重要性が高まっていくものと考えております。厚生労働省は、2025年を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制(「地域包括ケアシステム」)の構築を推進しております。医療機関(病院)は機能分化され、大学病院や総合病院は高度医療に特化し、慢性疾患患者や軽症患者は地域のクリニックへ移され、病院(入院)看護から在宅看護へと移行が進められております。地域のクリニックから大学病院や総合病院への紹介が一般的でありましたが、今後は大学病院や総合病院から地域のクリニックへと“逆紹介”の多い医療機関は診療報酬にて評価されることが予測されるため、入院から在宅への流れは加速し、在宅医療の需要は今まで以上に高まることになります。この「地域包括ケアシステム」において、地域に点在する様々なサービスが包括的に連携し、1人の利用者様を支えるために、中心的存在として期待されているのが訪問看護サービスです。
③ 訪問看護業界の現状と課題
このような中、訪問看護が注目される一方で、現状の訪問看護業界には課題があり、当社では以下のように認識しております。
a. 地域における訪問看護サービスの存在感が薄い
1事業所当たりの平均従業員数が常勤換算で8.1人であり(出所:公益財団法人 日本訪問看護財団_令和4年3月訪問看護の評価指標の標準化に関する調査研究事業)、小規模零細で運営していることが非常に多い現状があります。小規模であるため、事業所が所在している地域からの認知度が低く、当該地域における信頼関係の構築に課題があります。
b. 紙文化中心の非効率経営
医療業界は紙文化が浸透しており、訪問看護業界においても病院で経験を積んだ医療職者が同様の運営をしているケースが多く、また、許認可の手続きは紙面で行う必要があるため、情報のクラウド化が進んでおらず、ペーパーレス化が進んでいない現状があります。そのため、情報管理・伝達・処理がITを駆使した場合と比較し、相対的に非効率であるという課題があります。
c. 訪問看護師人材の不足
厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査の概況」によると、訪問看護師の数は2022年10月時点で約11万人であり、日本看護協会「訪問看護 アクションプラン2025」による在宅死の割合をオランダやフランスなどの水準に引き上げる場合に必要な人数である15万人から大きく不足しております。そのため、訪問看護師不足が課題であります。
d. 訪問看護ステーションの閉鎖や偏在
訪問看護ステーションの数は年々増加傾向にある一方、資金繰りの悪化や人員不足等が原因で閉鎖するステーションも多いのが現状であり(出所:一般社団法人全国訪問看護事業協会「訪問看護ステーション数調査」(2020年6月公表))、また、下表の通り地域によって偏在が見られ、人口10万人当たりの訪問看護ステーション数は最大3倍程度の格差があります。

(出所:公益社団法人日本看護協会、公益財団法人日本訪問看護財団、一般社団法人全国訪問看護事業協会「訪問看護アクションプラン2025~2025年を目指した訪問看護~」(2014年公表))
現在、東京都を中心に訪問看護の拠点を多数展開する大規模事業者は複数ある一方で、地方への積極な進出は、看護師等の人材確保や移動時間等の面から難しいのが現状と考えております。
④ これまでの当社の取り組み
上記の訪問看護業界における課題認識の下、これまでに当社が取り組んでまいりました主な事項は以下のとおりです。
a. 医療専門職である訪問看護師を活用した訪問看護サービスの認知度向上と信頼の獲得
当社では、事業所が所在する地域での認知度向上と信頼を獲得するため、事業所当たり看護師6名及び理学療法士等のリハビリ職5名の合計11名体制を基本とし、各事業所をドミナント戦略で地理的に隣接するよう拠点展開することで、事業展開する地域の中で小規模零細に陥らないよう取り組んでまいりました。また、看護師、准看護師のみならず、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士も配置することで、特定の疾患に限らず、様々な疾患の利用者様を幅広く受け入れることができ、地域からの信頼獲得に努めております。
b. ドミナント戦略による事業所展開
前述「第1 企業の概況 3 事業の内容」で記載のとおり、IT活用により訪問エリアを定義し、新規の利用依頼を訪問エリア内に堅持することで、当社の事業所同士で新規利用者様の獲得を競争する状況が生じることなく、事業所を展開してまいりました。その結果、複数の事業所間で「競争」ではなく「協力」して1人の利用者様を診る体制を整備し、看護師等の退職による利用者様への影響を軽減することができました。また、看護師等の休暇取得も容易になる等、働きやすさの観点でもドミナント戦略のメリットを最大限享受できるよう取り組んでおります。
c. 訪問看護未経験者の積極採用と早期育成
訪問看護人材の不足に対処するため、当社は訪問看護未経験者の積極採用を行っております。当社に入社する看護師等の従前は病院勤務者であることが多く、9割以上が訪問看護未経験者となっております。このため、当社では、早期に1人で利用者様を診ることができるよう、早期育成プログラムを整備しております。未経験者であっても概ね3ヵ月で主担当として、1人で訪問看護ができるレベルまで引き上げる育成プログラムを整備し、看護師等の早期戦力化を図っております。
d. 東京以外の地域への拠点展開
上記訪問看護ステーションの偏在という課題への対応として、東京以外の地域(兵庫県、高知県、沖縄県)へ拠点展開しております。
⑤ 今後当社が対処すべき重点課題
当社は、安全・安心を届ける利用者目線の追求を前提としたうえで、対処すべき重点課題として以下の取り組みを推進する方針です。
a. 訪問看護師による地域連携先との関係強化
訪問看護サービスの認知度向上という課題に対して、当社では営業の専門職を雇わず、医療専門職である訪問看護師自らが、地域の医療機関、居宅介護支援事業所、施設サービス事業所等の地域連携先とタイムリーな情報共有を行っており、この取り組みを通じて、訪問看護サービスと当社の認知度向上を図り、信頼関係を構築することで新規利用者様の増加に繋げる活動を継続的に実施してまいります。
b. 複数の人材採用チャネルの強化
訪問看護師の不足という課題に対して、人材紹介会社との連携を深め、看護師等の安定した雇用数を確保するとともに、インスタグラムやYouTubeチャンネルなどのSNSを利用した情報発信によるブランディング強化をすることで、紹介料の負担が無い直接雇用の割合も増やしてまいります。
c. マネジメント層の育成
訪問看護ステーションの偏在という課題に対して、今後のドミナント展開、新たな地域への拠点設置を見据え、従業員の地域連携、拠点運営マネジメント能力の向上を図り、マネジメント層の育成に努めてまいります。
⑥ 今後の事業所展開の方針
高齢化社会の進展に伴い、当社では訪問看護市場は継続的に拡大すると推測しており、当社の特長である利用者獲得力、オペレーションの効率化、人材開発力を活かして継続的に拠点を展開してまいります。
今後も事業所ごとに看護師6人、リハビリ職5人の合計11名体制という業界内でも比較的規模の大きい人員数を基本とした運営を推進し、これらの事業所を数多く展開することで訪問看護サービス事業の規模の拡大を図る方針です。なお、当社の拠点数の2023年12月期までの推移及び2024年12月期に計画している拠点数は以下のとおりです。

(3) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当社は重要なKPIを「延べ訪問件数」(注1)とし、経営陣のみならず役職者全員がこの指標を意識した事業所運営を行っております。訪問看護サービス事業の売上は「延べ訪問件数×訪問1件当たりの単価」にて算出されるため、その母数となる「延べ介入利用者数」(注2)の増加も重視しております。また、訪問看護サービス事業は労働集約型事業であるため、当社がさらに成長していくためには、延べ訪問件数の増加は当然のことながら、その前提として訪問看護師等となる従業員を継続的に採用、育成し、事業所規模拡大及び拠点展開による事業所数拡大を継続していくことが必要と考えております。
第10期事業年度及び第11期事業年度における延べ訪問件数、延べ介入利用者数、訪問看護要員数の推移は次のとおりです。
(注) 1.延べ訪問件数は、従業員1人当たり訪問件数の総和です。
2.延べ介入利用者数は、月間介入者数の総数です。「介入」とは、看護師等が訪問看護契約に基づき訪問することを言います。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社のサステナビリティに関する考え方及び取組みは、次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
(1)サステナビリティに関する考え方
当社は、「もう一人のあたたかい家族」を経営理念として掲げ、高齢化が急速に進む中で、住み慣れたご家庭で最後を迎えたいというご利用者様の意思をニーズとして捉え、安全安心なサービスを安定して提供しております。
理念に共感した活力あふれる訪問看護師等による、心があたたまるケアを通じて、ご利用者様本人とそのご家族様を支えていくことで、より多くの在宅で過ごされたいというご利用者様ニーズに応え、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を目指して訪問看護事業に取り組んでおります。
当社にとってのサステナビリティとは、事業を通じて社会課題の解決に貢献することです。今後さらなる高齢化が継続していくことが予測されている中で、24時間365日の訪問看護を提供する当社の持続的な成長そのものが、社会の持続的な発展に貢献できるものであると考えており、その実現に向けて、以下のサステナビリティに関する取り組みを進めております。
(2)ガバナンス
サステナビリティに関連した課題については、代表取締役が議長を務める経営会議において、サステナビリティに関する重要課題に関するリスク及び機会に対応するための実行計画の立案、目標の進捗管理を行い、経営会議で議論された内容は適宜、取締役会へ報告しております。
取締役会はサステナビリティ全般に関するリスク及び機会の監督に対する責任と権限を有しており、経営会議で協議された内容の報告を受け、当社のサステナビリティのリスク及び機会への対応方針及び実行計画等についての審議・監督を行っております。
なお、コーポレート・ガバナンスの状況については、「第4 提出会社の状況、4コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要」をご参照ください。
(3)戦略
当社は、「第2 事業の状況、1経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載の通り、在宅での看取りを増やしていくこと、利用者様の健康寿命を延伸すること、医療従事者がいきいき働ける職場環境を提供することが使命であると考えております。
「もう一人のあたたかい家族」として、在宅生活の安心を届け地域社会へ貢献するという理念に基づき、利用者目線のサービスを追求すること及び自発的な相互扶助を推進することで主体的に社会課題へ挑戦することを基本的な価値観としております。
これらの取り組みにあたって人材は最も重要な経営資源と考えており、サステナビリティ関連の項目の中で、特に人的資本を重視しております。
基本的価値観を重視しながら、人材を獲得・育成し事業を成長させることで上記の使命を実現してまいりたいと考えております。
なお、気候変動などの環境問題については、当社が事業を通じて直接貢献できる範囲が限定されることから、記載を省略しております。
(4)リスク管理
サステナビリティ関連のリスク及び機会の識別・評価及び管理するための過程については、当社の主要事業が環境に与える負荷が小さく、また、気候変動に係るリスク及び収益機会が当社の事業活動や収益等に与える影響が少ないと判断しております。
当社のリスク管理に関する詳細は、「第2 事業の状況 3事業等のリスク」に記載しておりますが、重要な課題が生じた場合には、取締役会及び経営会議において、適時・適切に協議し決定してまいります。
(5)指標及び目標
当社の現時点において定めている人的資本に関する指標及び目標は下記のとおりでありますが、今後必要に応じて追加を協議・検討してまいります。
※目標の基準となる全社員の女性比率は67.5%であります。
3 【事業等のリスク】
以下に、当社の事業展開上のリスク要因になる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、当社として必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項についても、投資判断上あるいは当社の事業活動を理解するうえで重要と考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。当社は、これらのリスクの発生可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針であり、当社株式等に関する投資判断は本項及び本項以外の記載内容も合わせて慎重に判断したうえで行われる必要があると考えております。
文中における将来に係る事項は、本書提出日現在において当社が判断したものです。
なお、当社の事業等のリスクの把握及び管理体制については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等」をご参照ください。
(1) 事業展開のための人員確保について
当社は訪問看護サービス事業を展開するにあたり、事業所数の拡大に伴い看護師及びリハビリ職を積極的に採用して組織体制を強化し、事業所等が所在する地域周辺のコミュニケーションを強化し、地域に根差した訪問看護サービスを展開していく方針です。
労働集約型産業である訪問看護サービス事業の業容の維持と拡大には人材確保、及び適正な要員配置と労働環境整備により従業員の定着を図ることが重要です。しかしながら、求職している看護師及びリハビリ職の中で、訪問看護へ転職しようとする看護師を見出すことには限界があると考えられます。当社は、人材紹介会社を通じて効果的な採用活動を展開するとともに、インスタグラムやYouTubeチャンネルなどのSNSを利用した情報発信によるブランディング強化をするなど、人材獲得のための方法を常に模索しております。また、訪問看護が初めての看護師及びリハビリ職でも安心して働けるようにチューターを配置しOJTによりきめ細かい指導を行うとともに、従業員を適切に育成、フォローできるよう役職者にマネジメント研修を実施する等、社内教育体制等を整備することで、人員の定着に努めております。
しかしながら、万が一、安定した人材確保を行うことができない場合、また、マネジメント人材の輩出ができず、人員計画と実際の人員配置に大幅な乖離が生じた場合には、新規利用者の獲得が計画どおりに進捗せず、財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
なお、当社は、人材確保及び人材定着の観点のみならず、医療従事者がいきいき働ける職場環境を提供することを使命のひとつとしており、月間の平均時間外勤務時間が概ね10時間前後に収まるようにワークライフバランスを確保できる環境の整備に努めております。
(2) 訪問看護サービス事業に関する法的規制について
① 訪問看護の医療及び介護報酬に係るリスク
当社は、「医療保険制度」及び「介護保険制度」のそれぞれに基づく訪問看護サービスを行っております。医療保険制度に基づく診療報酬は、2年に1回、介護保険制度に基づく介護報酬は、3年に1回改定が行われます。
2021年4月に行われた介護報酬改定は、新型コロナウイルス感染症や大規模災害が発生する中で「感染症や災害への対応力強化」を図るとともに、団塊の世代の全てが75歳以上となる2025年に向けて、2040年も見据えながら、「地域包括ケアシステムの推進」、「自立支援・重度化防止の取組の推進」、「制度の安定性・持続可能性の確保」を図るものとなりましたが、当社の事業は地域包括ケアシステムの一環として機能しており、当該改定の大きな影響はありませんでした。
また、2022年度の診療報酬改定では、「質の高い訪問看護の確保として」利用者が安心して24時間対応を受けられる体制を実現するための改定が実施されました。当社では以前より理念の一つとして、「在宅生活の安心を届ける」を掲げ「24時間365日」対応できる体制作りを推進してきており、当該改定において大きな影響はありませんでした。
2024年は診療報酬及び介護報酬の改定を予定しており、当社サービスに関連する報酬単価や加算等が、下方改定となった場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
② 訪問看護サービス事業に必要な指定に係るリスク
当社は、以下のとおり訪問看護サービス事業を行ううえで必要な指定を都道府県知事等あるいは地方厚生局長から受けております。それぞれの指定には、従業者の資格要件、人員要件、設備要件及び運営要件等が規定されており、また、療養費算定や加算請求においてもそれぞれの要件規定があり、訪問看護サービス事業はこれらの規定に従って事業を運営し、各種申請を適切に行うことが非常に重要です。
(訪問看護事業者としての指定等の状況)
当社は常に上記指定に基づく従業者の資格要件、人員要件、設備要件及び運営要件等、定められた基準に従って管理運営を行っております。看護師及びリハビリ職の入退職、及び事業所の開設・移転時には、必要な変更届や更新手続きに漏れがないよう社内の手続きやフローを整備した管理体制を構築し、細心の注意を払って運営しております。また、毎年、内部監査において、これらの手続きに不備がないか、重点的に監査を実施しております。
しかし、何らかの手違いにより、万が一、これらの指定要件を満たさなくなった場合、また報酬を不正に請求していることが発覚した場合等においては、指定の取消または停止処分を受ける可能性があります。当社では、保険適用サービスに係る売上高は全社売上の98.6%を占めており(第11期事業年度)、指定の取消または停止処分を受ける場合、財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
なお、現時点において、指定の取消事由、更新欠落に該当する事実はありません。
(参考)保険適用サービスに係る売上高と保険適用外サービスに係る売上高の構成割合の推移
(3) 訪問移動中の交通事故に係るリスク
当社が提供する訪問看護サービスは、ほとんどの従業員が自動車または自転車を使用して利用者様の自宅へ訪問し提供しており、訪問移動中に交通事故に遭ってしまった場合はサービスを提供することが困難となる可能性があります。
当社は、訪問看護サービスを提供する看護師及びリハビリ職に対して、交通事故防止のための教育研修を実施しており、事故発生時にもサービスへの影響を最小限に抑えるための多様な状況に対応できるマニュアルを整備する等により、事故の発生防止や事故発生後の事態に対応できるよう備えております。
しかし、災害等なんらかの事情により交通事故が多発し、当社の従業員の多くに被害があった場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社の従業員が加害者となる重大交通事故を起こしてしまった場合には、社会的信用が低下し、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(4) 訴訟リスクについて
当社の看護師及びリハビリ職は、主治医の指示書を遵守することを大前提として訪問看護サービスを提供しております。当社は訪問看護サービスを提供する看護師及びリハビリ職に対して、社内及び外部機関を利用した教育研修を実施し、また、事業所等で発生したインシデント事案と再発防止策の共有、利用者様の多様な状況に対応できるマニュアルを整備する等、サービス提供に係る事故の発生防止や利用者様の容態悪化等の緊急事態に対応できるように備え、事業における最重要事項として取り組んでおります。
しかしながら、サービス提供に係る重大なトラブル・クレームの発生、過失による医療事故の発生、あるいは当社のサービスとの因果関係が認められない場合であっても利用者様の病状悪化等による訴訟等で過失責任が問われるような事態が生じ、損害賠償金の支払いや、それに伴う社会的信用の低下等があった場合には、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
なお、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(貸借対照表関係)1.偶発債務」に記載のとおり、当社は、食物誤嚥による窒息で死亡した元利用者の遺族から2019年4月に、損害賠償金及び慰謝料の合計110百万円超の支払いを求めた訴訟を提起されておりましたが、2022年10月17日、東京地方裁判所は判決を言い渡し、原告の請求は棄却されました。
本判決に対し、元利用者の遺族は2022年10月21日に、東京高等裁判所へ控訴を提起しておりましたが、2023年9月14日、東京高等裁判所は判決を言い渡し、控訴人の請求は棄却されました。
なお、本第2審の判決を不服として、元利用者の遺族より最高裁判所に対し、一部の損害に限定して57百万円超の上告提起及び上告受理の申立がなされ、現在、最高裁判所の判断待ちの状況であります。
(5) 個人情報の漏洩について
当社では、訪問看護サービス事業の特性上、利用者様の氏名(ご家族も含む)、住所、生年月日、病歴等の重要な個人情報を取り扱っております。
当社は、個人情報保護の理念を明確にしたうえで個人情報保護方針を定めるとともに、これを適切に管理運用するために「個人情報保護管理規程」を制定しております。また、「情報システム管理規程」を定め、組織全体の情報セキュリティ・リスクを識別のうえ、情報セキュリティの適切な確保に努めております。情報システム部門は、情報システムのセキュリティ状況についてモニタリングを実施しており、内部監査において、情報セキュリティの適切な確保について、監査を行っております。また、介護ビジネスを中心に展開しているIT企業が提供する請求システムを使用することで、適切な情報セキュリティの確保に努めております。
このように、当社は、情報管理につきまして情報漏洩防止の厳重な対策を講じておりますが、万が一システム等からの情報流出等が発生し、当社の社会的信用が低下した場合には、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(6) 風評等の影響について
訪問看護サービス事業は、利用者様やそのご家族のみならず地域住民や行政・医療機関に係る方々からの信頼のもとに成り立つものと認識しております。当社の従業員には企業理念である「もう一人のあたたかい家族」、「在宅生活の安心を届ける」、「地域社会へ貢献」を浸透させ、安定的かつ質の高い訪問看護を提供するよう指導、教育を行っております。しかしながら利用者様にご満足いただけなかった場合、従業員の不祥事等何らかの事象の発生等により、当社に対して不利益な情報や風評が流れた場合には、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(7) 大規模な災害の影響について
当社は、東京都では新宿区にステーションを設置し、以西にサテライト事業所を置くドミナント展開を基本としておりますが、これとは別に地方進出に挑戦し、全国的な事業所展開を推進しております。しかしながら、当社が拠点展開している地域において、大規模な地震、台風、洪水等災害の発生により、事業所あるいは看護師やリハビリ職の従業員並びに利用者様が被災した場合には財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(注) ADL(Activities of Daily Living)とは日常生活動作の指標であり、「運動ADL」の13項目と「認知ADL」5項目で構成され、食事・更衣等のセルフケア、排尿・排便等の排泄、椅子・ベッド・トイレ・浴槽等への移乗、歩行・階段等の移動、視覚・聴覚等による理解、音声・非音声による表出等のコミュニケーション、社会的交流・問題解決・記憶等の社会認識の状況を評価したものです。
(8) 新規参入の脅威について
当社が属する訪問看護業界は、人員基準、初期投資額の観点から参入障壁が低いうえに、高齢化社会の一層の進展や医療機関における病床数の減少等により在宅医療ニーズのさらなる増加が見込まれるという社会的背景により、異業種からの新規参入や同業他社の事業規模の拡大が予想されます。
当社では、前述の重点課題(「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (2)経営方針、中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題等 ⑤今後当社が対処すべき重点課題」をご参照)の遂行により、事業を成長させることに努める所存ですが、他の事業者との競争の激化が生じた場合、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
(9) 拠点展開について
当社は拠点別採算を勘案した出退店基準に基づき事業所展開を調整しリスクの低減を図っておりますが、看護師等の採用や新規利用者獲得数が計画通りに進捗せず、開設後の採算悪化が続いた場合や、拠点閉鎖に至った場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(10) 新株予約権行使の影響について
当社は、当社従業員及び役員に対するインセンティブを目的とし、新株予約権を付与しております。これらの新株予約権が権利行使された場合、当社の株式が新たに発行され、既存の株主が有する株式の価値及び議決権割合が希薄化する可能性があります。なお、本書提出日現在これらの新株予約権による潜在株式数は35,000株であり、発行済株式総数1,414,000株の2.47%に相当しております。
(11) システム障害について
当社は、売上債権管理や各利用者様の請求管理に関してシステムを利用しており、また、高収益を実現する重要な要素のひとつであるIT推進のために、システム管理の専門部署を設置するとともに、社内規程やマニュアルを整備し施策を講じております。
しかしながら、何らかの事情によりシステム障害が発生した場合、適切な売上請求等を行うことができず、売上債権の回収ができなくなる恐れがあります。この場合、資金繰りの悪化やIT推進施策の遅延等が生じ、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要並びに経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりです。なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものです。
また、当社は訪問看護サービス事業の単一セグメントのため、セグメント情報は記載しておりません。
(1) 経営成績の状況
当事業年度におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い経済活動の回復が進みながらも、世界的な原材料価格やエネルギー価格の高騰、中国の景気不安の懸念に加え、物価上昇の影響などもあり、先行き不透明な状況が続いております。一方で、当社が属する訪問看護業界においては、団塊の世代が75歳以上となる「2025年問題」を見据えて、高齢者の病気や障害があっても安心できる高度な医療・介護へのニーズ、また住み慣れた地域で暮らしたいという在宅医療へのニーズに応えることができる体制を構築することが急務となっております。
このような状況のもと、当社は「もう一人のあたたかい家族として在宅生活の安心を届け地域社会へ貢献します」という企業理念のもと、利用者様に寄り添った訪問看護をより多くの方に享受いただけるよう、人材確保と新規拠点開設に取り組んでおります。
当事業年度においては、収益性の向上、人材確保に注力するとともに2023年4月に東京都港区及び墨田区、5月に東京都練馬区、9月に東京都新宿区及び杉並区、12月に東京都江東区に新規拠点を開設しました。
この結果、当事業年度の業績は、売上高1,605,016千円(前年同期比15.9%増)となりました。また、営業利益は150,487千円(前年同期比2.8%減)、経常利益は153,557千円(前年同期比3.0%増)となり、当期純利益は110,138千円(前年同期比1.7%増)となりました。
なお、当社は訪問看護サービス事業のみの単一セグメントであるため、セグメント別の業績の記載をしておりません。
(2) 財政状態の状況
当事業年度末における財政状態については次のとおりです。
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は856,879千円(前事業年度末残高756,058千円)となり、前事業年度末に比べ100,820千円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が72,297千円、売上高増加に伴い売掛金が20,719千円増加したことによるものであります。
(固定資産)
当事業年度末における固定資産の残高は44,505千円(前事業年度末残高27,969千円)となり、前事業年度末に比べ16,536千円増加いたしました。これは主に、差入保証金が12,112千円、繰延税金資産が3,149千円増加したことによるものであります。
(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は220,023千円(前事業年度末残高199,849千円)となり、前事業年度末に比べ20,173千円増加いたしました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金が5,426千円減少した一方で、未払金が10,067千円、未払費用が15,226千円増加したことによるものであります。
(固定負債)
当事業年度末における固定負債の残高は26,623千円(前事業年度末残高39,484千円)となり、前事業年度末に比べ12,861千円減少いたしました。これは主に、退職給付引当金が3,804千円増加した一方で、長期借入金が17,350千円減少したことによるものであります。
(純資産)
当事業年度末における純資産の残高は654,738千円(前事業年度末残高544,693千円)となり、前事業年度末に比べ110,044千円増加いたしました。これは主に、当期純利益の計上により利益剰余金が増加したことによるものであります 。
(3) キャッシュ・フローの状況
当事業年度末における現金及び現金同等物は、524,103千円(前年度末比72,297千円増)となりました。現金及び現金同等物の主な変動要因につきましては次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、114,805千円の収入(前年同期は87,699千円の収入)となりました。
主な増加要因は、税引前当期純利益153,557千円、減価償却費7,122千円、未払費用の増加15,254千円、未払金の増加10,067千円であります。
主な減少要因は、売上債権の増加20,719千円、前払費用の増加6,376千円、法人税等の支払額46,023千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、19,637千円の支出(前年同期は9,570千円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出5,789千円、差入保証金の差入による支出12,184千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは22,870千円の支出(前年同期は171,538千円の収入)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出22,776千円によるものであります。
(4) 生産、受注及び販売の実績
① 生産実績
該当事項はありません。
② 受注実績
該当事項はありません。
③ 販売の実績
当事業年度における販売実績は次のとおりです。
(注) 1.主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合
3.当事業年度における高知県国民健康保険団体連合会に対する販売実績は、損益計算書の販売実績の10%未満であるため、記載を省略しております。
(5) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりです。
なお、文中の将来に関する事項は本書提出日現在において判断したものであります。
① 重要な会計方針及び見積り
当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。その作成には、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額並びに開示に影響を与える見積りを必要としております。経営者は、これらの見積りを行うにあたり、過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積りによる不確実性のため、これらの見積りと異なる結果をもたらす場合があります。なお、当社の財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(重要な会計方針)」に記載しております。
② 経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
(売上高)
当社は、ドミナント戦略による収益最大化を目指して管理の仕組みを構築し、エリアマーケティングを実施するとともに、人材確保については人材紹介会社との連携強化やリファーラル等の自社採用に向けた取り組みにより、要員計画に沿った人材獲得を進めてまいりました。
また、医療機関や居宅介護支援事業所等の地域連携機関に積極的に働きかけを行い、新規利用者の獲得に注力してまいりました。その結果、当事業年度の売上高は1,605,016千円(前年同期比15.9%増)となりました。上記の他、当事業年度における経営成績等の状況につきましては、「(1)経営成績の状況」に記載しております。
(売上原価、売上総利益)
売上高の増加に応じて、積極的に訪問看護師等の人材確保に注力してまいりました。
以上の結果、当事業年度における売上原価は957,673千円(前年同期比14.2%増)となりました。主なものは、訪問看護サービス事業の人件費932,562千円(同14.2%増)であり、売上原価率は59.7%となりました。この結果、売上総利益は647,342千円(同18.4%増)、売上総利益率は40.3%となりました。
(販売費及び一般管理費、営業利益)
当社の販売費及び一般管理費は、主に間接部門の人件費、採用関係費、地代家賃及びその他の経費で構成されております。事業拡大に応じて看護師等の採用を強化したため、採用関係費が増加しました。
以上の結果、当事業年度における営業利益は150,487千円(前年同期比2.8%減)となりました。
(営業外収益、営業外費用及び経常利益)
主な営業外収益として物価高騰緊急対策支援金を含む助成金収入3,141千円が発生致しました。主な営業外費用として、借入に伴う支払利息が376千円発生いたしました。
以上の結果、当事業年度における経常利益は153,557千円(前年同期比3.0%増)、当期純利益は110,138千円(前年同期比1.7%増)となりました。
③ 財政状態の状況に関する認識及び分析・検討内容
第11期事業年度の財政状態の分析については、「(2)財政状態の状況」に記載のとおりであります。
④ 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等の達成・進捗状況
当社は重要なKPIを延べ訪問件数とし、経営陣のみならず役職者全員がこの指標を意識した事業所運営を行っております。訪問件数を増加させるために、当社は営業担当を置かず、看護師及びリハビリ職が医療の専門性を活かした地域連携活動を行うことにより、新規利用者の獲得を行う方針であります。また、訪問看護サービス事業は労働集約型事業であるため、当社がさらに成長していくためには、利用者数の増加は当然のことながら、その前提として看護師等訪問看護要員となる従業員を継続的に採用、育成し、事業所規模拡大及び拠点展開による事業所数拡大を継続していくことが必要です。
当事業年度における各指標の推移は以下のとおりです。
(注) 1.延べ訪問件数は、従業員1人当たり訪問件数の総和です。
2.延べ介入利用者数は、月間介入者数の総数です。「介入」とは、看護師等が訪問看護契約に基づき訪問することを言います。
⑤ 経営成績に重要な影響を与える要因について
経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「3 事業等のリスク」をご参照ください。
⑥ キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性
当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、114,805千円の資金増加(前事業年度は87,699千円の資金増加)、投資活動によるキャッシュ・フローは、19,637千円の資金減少(前事業年度は9,570千円の資金増加)、財務活動によるキャッシュ・フローは、22,870千円の資金減少(前事業年度は171,538千円の資金増加)となり、その結果、当事業年度の現金及び現金同等物は、前年同期に比べ72,297千円増加し、524,103千円となりました。
上記の他、当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、「(3) キャッシュ・フローの状況」に記載しております。
当社における資金需要は、既存事業の安定的な成長にかかる運転資金及び新規拠点開設時の設備投資資金と、新規事業への投資コストであり、これらの財政状態と投資のバランスを重視しております。また、これらの財源については、自己資金の効率的な運用を基本としており、事業活動を円滑に実行できるよう適正な水準の資金の流動性の維持及び確保を最優先としております。
5 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
6 【研究開発活動】
該当事項はありません。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
該当事項はありません。
2 【主要な設備の状況】
主要な設備として記載すべき事項はありません。
なお、当社は訪問看護サービス事業の単一セグメントであり、当事業年度末現在、訪問看護ステーション5拠点、事業所を20拠点展開しておりますが、これらの建物及び駐車場等は全て賃借しており、年間賃借料は合計52,855千円です。
3 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
該当事項はありません。
(2) 重要な設備の除却等
該当事項はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
② 【発行済株式】
(注) 提出日現在の発行数には、2024年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
第3回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末日現在(2024年2月29日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株とする。
ただし、当社が普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生ずる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、合併または会社分割等の条件等を勘案の上合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付される株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
なお、割当日以後、当社が普通株式について株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
また、割当日以後、当社が時価を下回る価額で普通株式について募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」とあるのを「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、割当日以後、当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整する。
3.募集新株予約権の払込金額もしくはその算定方法または払込を要しないとする旨
無償
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合には、これを切り上げるものとする。
増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の取得条項
① 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件を満たさないことにより、権利を行使することができなくなったときは、本新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約もしくは当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転契約の承認議案が当社株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要である場合には、当社取締役会決議による承認または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされたとき)は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転をする場合における新株予約権の取扱いに関する事項
当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(「以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株式会社、分割する事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社もしくは新設分割により設立する株式会社、または、株式交換により当社発行済株式の全部を取得する株式会社及び株式移転により設立する株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件で交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転契約において定め、これが当社株主総会の決議により承認されたとき(株主総会決議が不要である場合には、当社取締役会決議による承認または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされたとき)場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的となる株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる株式の数
組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、調整に生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
再編後行使価額に上記③に従って決定される新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、組織再編行為の条件に応じて上記注記2に従って調整された調整後行使価額とする。
⑤ 新株予約権の行使期間
上記に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
上記に定める新株予約権の内容に準じて、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転契約において定める。
⑦ 新株予約権の譲渡制限について
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 組織再編行為の際の取扱い
本注記6に準じて決定する。
7.2021年9月16日開催の当社取締役会決議に基づき、2021年10月18日付で普通株式1株につき700株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末日現在(2024年2月29日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株とする。
ただし、当社が普通株式について株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生ずる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、合併または会社分割等の条件等を勘案の上合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付される株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
なお、割当日以後、当社が普通株式について株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
また、割当日以後、当社が時価を下回る価額で普通株式について募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」とあるのを「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、割当日以後、当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整する。
3.募集新株予約権の払込金額もしくはその算定方法または払込を要しないとする旨
無償
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合には、これを切り上げるものとする。
増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の取得条項
① 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件を満たさないことにより、権利を行使することができなくなったときは、本新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約もしくは当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転契約の承認議案が当社株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要である場合には、当社取締役会決議による承認または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされたとき)は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転をする場合における新株予約権の取扱いに関する事項
当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(「以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株式会社、分割する事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社もしくは新設分割により設立する株式会社、または、株式交換により当社発行済株式の全部を取得する株式会社及び株式移転により設立する株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件で交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転契約において定め、これが当社株主総会の決議により承認されたとき(株主総会決議が不要である場合には、当社取締役会決議による承認または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされたとき)に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的となる株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる株式の数
組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、調整に生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
再編後行使価額に上記③に従って決定される新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、組織再編行為の条件に応じて上記注記2に従って調整された調整後行使価額とする。
⑤ 新株予約権の行使期間
上記に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
上記に定める新株予約権の内容に準じて、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転契約において定める。
⑦ 新株予約権の譲渡制限について
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 組織再編行為の際の取扱い
本注記6に準じて決定する。
7.2021年9月16日開催の当社取締役会決議に基づき、2021年10月18日付で普通株式1株につき700株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.2021年10月8日付での新株予約権の行使により、発行済株式総数が400株、資本金及び資本準備金がそれぞれ10,000千円増加しています。
2.株式分割(1:700)によるものであります。
3.2022年2月2日を払込期日とする有償一般募集(ブックビルディング方式)増資による新株式70,000株(発行価格3,060円、引受価格2,815.20円、資本組入額1,407.60円)発行により、資本金及び資本準備金はそれぞれ98,532千円増加しております。
4.2022年12月1日付での新株予約権の行使により、発行済株式総数が28,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ5,012千円増加しています。
(5) 【所有者別状況】
(注)1.リカバリーグループ従業員持株会は、個人その他に含めて記載しております。
2.自己株式102株は、「個人その他」に1単元、「単元未満株式の状況」に2株含まれております。
(6) 【大株主の状況】
2023年12月31日現在
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
(注)単元未満株式には、当社所有の自己株式2株が含まれております。
② 【自己株式等】
(注)上記の他に単元未満株式の買取請求に伴い、当事業年度末日現在の自己株式は2株となっております。
2 【自己株式の取得等の状況】
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
(注)当期間における取得自己株式には、2024年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注)当期間における保有自己株式数には、2024年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
3 【配当政策】
当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして位置付けております。しかしながら、現在、当社は成長拡大の過程にあると考えており、経営基盤の強化及び積極的な事業展開のために内部留保の充実を図り、財務体質の強化と事業拡大に向けた運転資金に充当することで、さらなる事業拡大を実現することが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。そのため配当は実施せず、今後においても当面の間は成長に向け、積極的な新拠点の開設、優秀な人材確保と育成、コーポレートブランドの向上、今後予想される経営環境の変化に対応するための資金として内部留保の充実を図る方針としております。
将来的には、各事業年度の財政状況及び経営成績を勘案の上、配当という形式での株主への利益還元を検討してまいりますが、現時点におきましては配当の実施及びその時期等は未定です。
なお、剰余金の配当を行う場合には、年1回の期末配当を基本方針としており、配当の決議機関は株主総会です。また当社は、機動的な配当を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により取締役会決議にて毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、社会へ貢献できるサービスを提供することで継続的に収益を拡大し、企業価値を向上させ、株主をはじめ、利用者様、関係先、従業員等のステークホルダーの利益を最大化するためにはコーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であると認識しております。実効性のある内部統制システム、適切なリスク管理、コンプライアンス体制並びにこれらを適切に監査する体制を強化することで経営の健全性を確保してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a. 企業統治体制の概要
当社は会社法上の機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。また機動的な業務執行を図るため経営会議を設けております。
監査体制については、監査役監査、内部監査、会計監査人監査の三様監査を実施しており、意見や情報の交換を行い、監査効率の向上と監査の実効性の確保を図っております。
各機関の概要は以下のとおりです。
(a) 取締役・取締役会
取締役は法令及び定款に則って職務を執行しております。
取締役会は、取締役4名(うち社外取締役1名)で構成されており、定例取締役会を毎月1回開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令及び定款に定められた事項並びにリスク管理及びコンプライアンスに関する事項を含め、経営の基本方針等重要事項を決議するとともに、取締役から業務執行に関し報告を受け、監視・監督を行っております。
(b) 監査役・監査役会
監査役は、取締役会と協働して会社の監督機能の一翼を担い、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務の執行を監査することにより、企業がステークホルダーの利害に配慮し、健全で持続的な成長と社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立に努めております。当該責務を通じ、監査役は、会社の透明・公正な意思決定を担保するとともに、会社の迅速・果断な意思決定が可能となる環境整備に努め、自らの守備範囲を過度に狭く捉えることなく、取締役または使用人に対し能動的・積極的な意見の表明に努めております。監査役は、取締役会その他重要な会議への出席、取締役、使用人及び監査法人等から受領した報告内容の検証、会社の業務及び財産の状況に関する調査等を行い、取締役または使用人に対する助言または勧告等の意見の表明、取締役の行為の差止め等、必要な措置を適時に講じております。
監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名(いずれも社外監査役)で構成されており、定例監査役会を毎月1回開催する他、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会は、各監査役が意思疎通を図り、監査及び経営、事業その他の関連する情報の提供と意見の交換を行うことにより、監査に関する重要な事項について情報を共有し、監査役共通の事項について決定しております。
(c) 会計監査人
当社は、監査法人A&Aパートナーズと監査契約を締結し、公正不偏の立場から会計に関する監査を受けております。
(d) 経営会議
経営会議は、毎週1回開催しており、取締役、部長及び、その他代表取締役が指名する者にて構成されており、リスク管理、コンプライアンスに関する事項を含め、経営に関する重要事項を協議、審議または決議しております。また、常勤監査役はオブザーバーとして毎回出席しております。
(e) 内部監査
当社は現時点において小規模な組織体制であるため、独立した内部監査部署は設けておらず、代表取締役が任命した内部監査担当者が、外部委託を利用しながら自己監査とならないよう監査を行っております。
b. 当該体制を採用する理由
監査役会設置会社を選択した理由は、監査役の任期が監査等委員や監査委員よりも長期に亘るため、監査役の方が当社の事業や業界に関する知識を蓄積し、より充実した監査を実施することができると考えたためです。
また、監査役は独任制の機関であるため、組織的監査が原則とされる監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社と比較して、個々の監査役の判断で機動的な監査を実施することができる点で他の制度と比較して優れていると考えております。
当社では、取締役会の多様性と適正規模については、会社や社会の状況を鑑みて対応することが必要であると考えております。現在の当社の規模では、取締役会の規模が大きくなり過ぎず、効率的な業務運営ができる監査役会設置会社が適切であると判断しております。
さらに、監査役会設置会社は、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社と比較して歴史が長く確立された制度であるため運用の面で混乱が少なく、効率的に実効性の高い監査を実施できると考えております。
コーポレート・ガバナンス体制の概要図は次のとおりです。

機関ごとの構成員は次のとおりです。
(注) 1.◎は議長です。
2.オブザーバーとして出席しております。
3.その他は、部長、その他議長の指名する者です。
③ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの整備の状況
当社は、会社の業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針(「内部統制システムに関する基本方針」)を以下のとおり決議し(2018年4月23日新設及び2021年3月25日改定)、この方針に基づいた運営を行っております。なお、この内部統制システムについては、不断の見直しによって継続的に改善を図り、より適正かつ効率的な体制の構築に努めることとしております。
1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、法令、定款及び「取締役会規程」その他の社内規程等に従い、重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する。
(2) 取締役は取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び社内規程に従い、担当業務を執行する。
(3) 取締役及び使用人は、組織、業務分掌、職務権限に関する各規程に従い業務を執行する。
(4) 代表取締役は、内部監査担当者を選任し、内部監査担当者は「内部監査規程」に基づき、使用人の業務全般に関し、法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務執行の手続き及び内容の妥当性等につき、定期的に内部監査を実施する。
(5) 監査役は、「監査役監査基準」に則り、取締役の職務執行の適正性を監査する。なお、監査役会を設置し、監査役間の連携を図るものとする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は、法令及び「文書保管管理規程」及び「情報システム管理規程」その他の社内規程に従い、取締役会議事録等の職務執行に係る重要な文書を、関連資料とともに適切に保存・管理し、取締役及び監査役は、いつでも、これを閲覧することができるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
コンプライアンス、労務管理、情報管理、その他事業活動に伴い生じる様々なリスクに対処するため、各種管理規程、細則及びマニュアルの設定や報告・監視体制を整備し、リスクを総括的かつ個別的に管理する。また、管理体制の有効性につき定期的にレビューする。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を月1回開催する他、必要に応じて臨時開催する。また、取締役会の運営に関することを「取締役会規程」に定めるとともに、「職務権限規程」等において取締役の権限、責任等の明確化を図る。
5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人の配置を求めた場合、取締役会は監査役と協議のうえ、監査役を補助すべき使用人を置くものとする。
6.前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当社の監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
前項の使用人に対する指揮命令権限は監査役に専属し、取締役の指揮命令を受けないものとする。
7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
(1) 監査役は、取締役会以外にも経営会議等の業務執行に関する重要な会議へ出席し、当社における重要事項や損害を及ぼす恐れのある事実等について報告を受ける。
(2) 取締役及び使用人は、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項、その他重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、その他必要な重要事項を監査役に報告する。
(3) 取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合、速やかに監査役に報告する。
8.前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は前項の報告をした者に対し当該報告を行ったことを理由として、不利な扱いを行うことを禁止する。
9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務執行に必要な費用及び債務については、監査役の請求に従い速やかに支払その他の処理を行う。
10.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は、代表取締役並びに取締役と定期的にコミュニケーションを取り、意見交換を行う。
(2) 監査役は、監査に必要な事項について取締役に対して報告を求めることができるものとし、必要に応じて取締役に対して是正を要求することができるものとする。
(3) 監査役は、監査法人及び内部監査担当と定期的にコミュニケーションを取り、各事業年度の監査計画の策定、監査結果等につき、密接な情報交換及び連携を図る。
(4) 監査役が監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士その他の社外の専門家を任用する機会を保障する。
11.反社会的勢力の排除体制(排除方針及び取り組み)
当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基本方針とする。その旨を取締役及び使用人に周知徹底するとともに、平素より関係行政機関等からの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。
b. リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスクの適切な管理を行い、当社の事業の発展に資することを目的として「リスク管理規程」を制定しております。同規程において、経営管理部部長をリスク管理責任者として定め、リスク状況に基づきリスク管理体制を構築し、リスク管理の観点から重要な事項については経営会議に報告しております。
当社では、日常業務の中で発生するリスクにつながる事前の事象はインシデントレポートを作成し、事後の事象はアクシデントレポートを作成することとなっております。レポートは全社ベースで情報共有され、共有を受けた者がリスクの測定・原因分析・評価・再発防止策等を立案したうえで、その解決にあたります。その後、リスク管理責任者は当社の他の部署へ被害が連鎖・拡大しないよう対策を講じるため、四半期に一度開催されるインシデント協議会において、日々の業務の中で発生したインシデントの中で重要なものを取り上げ、マネージャーに対して共有し対策を協議することで、リスク管理やコンプライアンス意識の醸成を図っております。
また、リスク管理体制が有効に機能するために、下記の方策を推進しております。
(1) 当社の役職員に、専門性・業務知識の向上のための自己研鑽を促す。
(2) リスク管理体制の維持・向上に不可欠な、専門性・業務知識を有する人材を適切に配置する。
(3) 適切な人事・労務管理を行い、事故防止に努める。
なお、内部監査において、当社各部署を対象として、リスク管理体制の適切性・有効性を検証するため、原則年2回(2回目はフォローアップ)を実施しております。内部監査は、効率的・効果的に実施され、内部管理体制の適切性・有効性の検証、その評価及び問題点の改善方法の提言等を行っております。内部監査の結果は、とりまとめた後、代表取締役及び監査役会へ報告されております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑥ 取締役及び監査役の責任限定契約の概要
当社は、社外取締役1名及び社外監査役3名と、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額とし、また、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失が無い場合に限ります。これは、職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮できるようにするためです。
⑦ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は役員の職務遂行にあたり、役員全員を被保険者として、役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しております。保険料は、全額会社が負担しており、被保険者の実質的な負担はありません。当該保険契約では被保険者である役員がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について補填することとされています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。
⑧ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a. 中間配当
当社は、機動的な配当を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会決議にて毎年6月30日を基準日として中間配当(基準日)を行うことができる旨を定款に定めております。
b. 取締役と監査役の責任免除
当社は、職務遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに今後も引き続き優秀な人材を確保できるようにするため、会社法第426条第1項に定める任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の損害賠償責任について、取締役会の決議によって、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
c. 自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を確保するため、会社法第165条第2項の規定によって、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件の変更
当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議の要件について、議決権を行使することができる株主の3分の1を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑩取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を18回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりです。
(注)1.取締役の若田真氏は、2023年3月30日開催の第10期定時株主総会において就任したため、開催回数及び出席回数は就任後のものであります。
2.取締役会における具体的な検討内容として、以下について審議、報告及び討議を行いました。
・法定審議事項
・業績及び決算に関する事項、組織及び人事などに関する事項、年度予算、その他当社の重要な事項等
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)
(注) 1.取締役沼田功氏は、社外取締役であります。
2.監査役伊藤敬子氏、宮崎雅俊氏、及び伊藤広樹氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年3月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2021年10月18日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.取締役沼田功氏の所有株式数には、同氏により総株主の議決権の過半数を所有されている会社の所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係及び企業統治において果たす機能、役割
当社は社外取締役1名及び社外監査役3名を選任しております。
社外取締役の沼田功氏は、自身も会社経営者であり、また、上場会社における監査役(監査等委員)の経験も長く、全社ガバナンス、リスク・マネジメントに関する高い見識を有しております。同氏は、その経験、見識を活かし、取締役会において、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点より貴重な助言を行い、取締役会における議論に積極的に貢献しております。なお、同氏が総株主の議決権の過半数を所有している会社が当社株式28,000株を保有しておりますが、その他同氏が現在/過去において所属する団体と当社との取引関係、人的関係、資本関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の伊藤敬子氏は、公認会計士として大手監査法人に在籍していたことから、上場会社に対する豊富な監査経験を有し、また、東証一部(現プライム)上場企業において、内部監査、経理業務に携わっていた経験から、想定し得るリスクや、財務及び会計に関する専門的な見地から適切な監査を行っております。また、同氏は常勤監査役として当社の事業・財務・組織等に関する必要な知識を取得し、経営全般の見地から経営課題についての認識を深め、経営状況の推移と当社をめぐる環境の変化を把握し、能動的・積極的に意見を述べ、適切な監督を行っております。なお、同氏及び同氏が現在/過去において所属する団体と当社との取引関係、人的関係、資本関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の宮崎雅俊氏は公認会計士として大手監査法人に在籍していたことから、上場会社に対する豊富な監査経験を有しているとともに、自身も公認会計士事務所を経営し、経営者として、また、財務及び会計に関する専門的な見地から適切な監査を行っております。加えて、同氏は複数の上場会社の監査役を兼任しており、その見識を活かし、内部統制の強化に資する助言等を行っており、当社のコーポレート・ガバナンス強化に貢献しております。なお、当社は、2017年2月から2020年3月まで同氏の経営する公認会計士事務所と税務・会計顧問契約を締結しておりましたが、年間取引金額は僅少であり、また、その他同氏が現在/過去において所属する団体と当社との取引関係、人的関係、資本関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の伊藤広樹氏は、弁護士の資格を有し、主に 、会社法、金融商品取引法、証券取引所規則に関する法的助言、内部統制システム、コーポレート・ガバナンスの構築、運用等に関する法的助言、コンプライアンス体制の構築、運用等に関する法的助言等、コーポレート分野を得意とし、また、以前、当社の顧問弁護士であったことから当社事業等に関する認識、理解も深いことから当社の持続的な成長と社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立に寄与する有益な助言を得られるものと期待しております。なお、上述のとおり、当社は、2016年11月から2019年12月まで同氏が所属する法律事務所と法律顧問契約を締結しており、また、同氏は当社の担当顧問弁護士でありましたが、その他同氏が現在/過去において所属する団体と当社との取引関係、人的関係、資本関係、その他の利害関係はありません。
b. 社外取締役及び社外監査役の独立性の基準または方針及び選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考とし、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外監査役は、会社の業務及び財産の状況の調査その他の監査職務の執行に当たり、内部監査担当者と必要に応じてミーティングを行う等緊密な連携を保ち、組織的かつ効率的な監査を実施するよう努めております。また、監査役は、内部統制システムの構築・運用の状況について内部監査担当者及び監査法人からの報告等を通じて、内部統制システムの状況を監視し検証しております。会計監査においては、監査役は監査法人から会計方針や計算書類等の監査の結果及び所見について報告を受け、その内容を確認しております。
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の状況を把握しております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a. 監査役監査の組織、人員及び手続き
当社の監査役監査は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名体制で実施されており、全員が社外監査役です。監査役の伊藤敬子氏及び宮崎雅俊氏は、公認会計士であることから財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査役の伊藤広樹氏は弁護士であることから各種法令に関する相当程度の知見を有しております。
監査役は、内部統制システムの構築・運用の状況にも留意のうえ、重要性、適時性その他必要な要素を考慮して監査方針をたて、監査対象、監査の方法及び実施時期を適切に選定し、また、効率的な監査を実施するため、適宜、内部監査部門等と協議または意見交換を行い、監査計画を作成致します。監査計画の作成は、監査の実効性についての分析・評価の結果を踏まえて行い、監査上の重要課題については、重点監査項目として設定致します。策定された監査方針及び監査計画を代表取締役及び取締役会に説明しております。
監査は、監査計画に基づいて監査業務を分担して実施し、会社の業務及び財産の状況の調査その他の監査職務の執行に当たっては内部監査担当者と緊密な連携を保ち、組織的かつ効率的な監査を実施するよう努めております。監査役は、取締役会その他重要な会議への出席、取締役、使用人及び監査法人等から受領した報告内容の検証、会社の業務及び財産の状況に関する調査等を行い、取締役または使用人に対する助言または勧告等の意見の表明、取締役の行為の差止め等、必要な措置を適時に講じます。監査意見を形成するに当たっては、よく事実を確かめ、必要があると認めたときは、弁護士等外部専門家の意見を徴し、判断の合理的根拠を求め、その適正化に努めます。
監査役は、監査に当たり監査調書を作成し、実施した監査方法及び監査結果、並びにその監査意見の形成に至った過程及び理由等を記録しております。各監査役は、監査調書に基づき監査役監査報告書を作成して監査役会に提出し、監査意見及び監査報告の内容について相互に説明を受け、意見交換を行っております。
監査役及び監査役会は、監査の実施状況とその結果について、必要に応じて、被監査部門を管轄する取締役、被監査部門責任者/担当者に報告し、助言または勧告を行う他、問題点の改善を求めております。代表取締役には年1回、取締役会には期末に監査報告を行い、必要があると認めたときは、助言または勧告を行う他、状況に応じ適切な措置を講じます。
b. 当事業年度における監査役会の活動状況
当事業年度においては、監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
当事業年度における監査役会の主な検討事項は、監査方針や監査計画等の策定、各監査役間の監査業務の分担の決定、会計監査人の監査の方法及び監査結果の相当性の判断のほか、内部統制システムの整備及び運用状況の適切性の判断等であります。
c. 当事業年度における監査役の活動状況
常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、監査環境の整備及び社内の情報の収集に積極的に努め、かつ内部統制システムの構築状況及び運用状況を日常的に監視し検証しております。取締役会や経営会議、その他重要会議に出席し、取締役等からの業務報告聴取、代表取締役との定例的な意見交換、重要書類の閲覧調査、内部監査担当者や監査法人との連携を通じて、日常的かつ継続的に監査活動を行うとともに職務遂行上知り得た情報を非常勤監査役と共有し、意見交換を行っております。
非常勤監査役は、監査体制の独立性及び中立性を一層高める役割を期待されていることを自覚し、積極的に監査に必要な情報の入手に心掛け、得られた情報を他の監査役と共有することに努めるとともに、他の監査役と協力して、監査環境の整備に努めております。その独立性、選任された理由等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査意見を表明することが特に期待されていることを認識し、代表取締役及び取締役会に対して忌憚のない質問をし、または意見を述べております。監査の業務分担としては常勤監査役と同様に会計監査、株主総会の運営の検証を行う他、常勤監査役より共有された会社情報について検証し、監査意見を形成しております。
② 内部監査の状況
当社は、社内各部門の業務活動及び諸制度の運用状況について、経営目的に照らした監査を行い、当社の健全な発展に寄与する事を目的として内部監査を実施しております。内部監査の組織としては、独立した内部監査部署は設けておらず、代表取締役により任命された内部監査担当者2名が内部監査を行っております。
内部監査期間は1事業年度とし、内部監査担当者は前事業年度における内部監査終了後、速やかに監査役と協議のうえ年度の監査計画書を作成し、代表取締役の承認を得て決定致します。
監査の実施に当たり内部監査担当者は、被監査部署に対して、事前に必要な事項について、打ち合せ並びに資料の提出を求める等により、監査活動の円滑な運営を図っております。監査は原則として実地監査により行い、被監査部署各担当者は、監査人の求めに応じ監査の立会い、監査上必要な各種資料・帳票等の提示、さらに、質問に答える等、監査の円滑な業務運営に協力することとなっております。
内部監査担当者は、実施した監査の過程を明確にするため、監査の場所・実施日・項目等、監査の概要及び結果とこれに対する意見等について監査調書を作成しております。監査終了後、被監査部署各関係者に対して、監査結果の概要を報告し、被監査部署各担当者の意見を求める等により、監査事実の確認を行い、監査終了後遅滞なく監査意見及び被監査部署の意見等を総合的に検討・評価の上、監査報告書を作成し、代表取締役に提出・報告しております。なお、内部監査結果については、監査役にも報告しております。内部監査担当者及び監査役と会計監査人は、内部統制の整備・運営状況、監査上の課題等について、随時情報共有や意見交換等を実施しております。
内部監査担当者は、監査結果に基づいて改善が必要と思われる事項について、代表取締役の意向をまとめ、代表取締役名で被監査部署長に対して「業務改善命令書」にて改善勧告を行います。被監査部署長は、監査報告書に指摘事項があった場合、回答書に記載し、指摘された各事項に対する対策処理の方針・計画並びに実施状況等を内部監査担当者に提出し、内部監査担当者は提出された回答書を代表取締役に提出・報告しております。さらに、内部監査担当者は被監査部署の改善状況を確認するとともに業務改善実施報告書を作成し、代表取締役に提出・報告しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
当社は、監査法人A&Aパートナーズと監査契約を締結し、会計監査を受けております。当社と同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。
b. 継続監査期間
5年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定社員 公認会計士 宮之原 大輔
指定社員 公認会計士 松本 浩幸
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 3名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査法人の品質管理体制が適切で独立性に問題がないこと、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を勘案し、総合的に判断致します。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任を検討し、会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任致します。この場合、監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告致します。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役は、監査法人とのコミュニケーションを通じて、監査の遂行状況(従前の事業年度における監査の遂行状況を含む。)、監査体制、専門性及び独立性等について評価を行っております。その結果、会計監査人の監査及び監査結果は相当であると判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注) 前事業年度における当社の非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務となります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の会社規模、特性、監査日数等を考慮し、監査役会の同意を得たうえで決定致します。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した前事業年度及び当事業年度の会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の報酬見積りの算出根拠等を確認、検討した結果によるものです。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、取締役会の決議により代表取締役社長大河原 峻に一任することとし、各取締役の職位、貢献度、会社の業績等を勘案して支給することとしております。権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当業務の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
当社の取締役の個人別の報酬等の額については、取締役会決議により委任を受けた代表取締役社長が上記権限が適切に行使されるよう社外取締役の答申内容を踏まえたうえで決定しております。
監査役の報酬につきましては、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を勘案し、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で監査役会における協議により決定しております。
なお、取締役の報酬総額は、2023年3月30日開催の定時株主総会の決議により、年額100,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとし、またそのうち社外取締役の報酬額は年額10,000千円以内とします)、監査役の報酬総額は、2018年3月28日開催の定時株主総会の決議により年額20,000千円以内と承認されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は投資株式を保有していないため、投資株式の区分の基準及び考え方は定めておりません。株式を保有する際には、取締役会において、その保有目的の合理性及び経済合理性等を総合的に勘案し、保有の可否を判断する方針としております。
② 保有目的が純投資目的以外の投資株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的の投資株式
該当事項はありません。
第5 【経理の状況】
1 財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2023年1月1日から2023年12月31日まで)の財務諸表について、監査法人A&Aパートナーズの監査を受けております。
3 連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
4 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更について適時的確に対応できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入している他、専門誌の購読や、専門的な情報を有する団体が主催する研修・セミナーへの参加及び会計監査人との連携等を通じて、積極的な専門知識の蓄積並びに情報収集活動に努めております。
1 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
【売上原価明細書】
(注) ※1 主な内訳は、次のとおりです。
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
当事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物附属設備 2~15年
車両運搬具 2~3年
工具、器具及び備品 2~6年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法、商標権については10年の定額法によっております。
(3) 長期前払費用
均等償却を採用しております。
なお、主な償却期間は2年です。
2.重要な引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(従業員の自己都合による期末要支給額)の見込み額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
3.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
当社は、主に利用者様へ「医療保険制度」及び「介護保険制度」に基づく訪問看護サービスの提供を履行義務としております。これらの履行義務については、利用者様へサービスを提供した時点で充足されると判断し、同時点で収益を認識しております。
4.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
(貸借対照表関係)
1.偶発債務
前事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
重要な訴訟事件
当社は、食物誤嚥による窒息で死亡した元利用者の遺族から2019年4月に、損害賠償金及び慰謝料の合計110百万円超の支払いを求めた訴訟を提起されておりました。
本訴訟につき、2022年10月17日、東京地方裁判所は判決を言い渡し、原告の請求は棄却されました。本判決に対し、元利用者の遺族は2022年10月21日に、東京高等裁判所へ控訴を提起しました。
本案件について検討した結果、現時点で将来発生した場合の債務の金額を合理的に見積もることができないため、当該偶発債務に係る損失について引当金は計上しておりません。
当事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
重要な訴訟事件
当社は、食物誤嚥による窒息で死亡した元利用者の遺族から2019年4月に、損害賠償金及び慰謝料の合計110百万円超の支払いを求めた訴訟を提起されておりましたが、2022年10月17日、東京地方裁判所は判決を言い渡し、原告の請求は棄却されました。
本判決に対し、元利用者の遺族は2022年10月21日に、東京高等裁判所へ控訴を提起しておりましたが、2023年9月14日、東京高等裁判所は判決を言い渡し、控訴人の請求は棄却されました。
なお、本第2審の判決を不服として、元利用者の遺族より最高裁判所に対し、一部の損害に限定して57百万円超の上告提起及び上告受理の申立がなされ、現在、最高裁判所の判断待ちの状況であります。
本案件について検討した結果、現時点で将来発生した場合の債務の金額を合理的に見積もることができないため、当該偶発債務に係る損失について引当金は計上しておりません。
(損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりです。
※2 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1.発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
主な内訳は、次のとおりです。
新規上場に伴う公募増資による増加 70,000株
新株予約権の権利行使による増加 28,000株
2.自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
主な内訳は、以下のとおりです。
単元未満株式の買取りによる増加 55株
3.新株予約権等に関する事項
当事業年度の末日における新株予約権(権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の目的となる株式の種類及び数
(注)1.当社は、ストック・オプション付与時点においては、未公開会社であり、付与時の単価あたりの本源的価値は0円であるため、当事業年度末残高はありません。
(注)2.当社は、ストック・オプション付与時点においては、未公開会社であり、付与時の単価あたりの本源的価値は0円であるため、当事業年度末残高はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
1.発行済株式に関する事項
2.自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
主な内訳は、以下のとおりです。
単元未満株式の買取りによる増加 47株
3.新株予約権等に関する事項
当事業年度の末日における新株予約権(権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の目的となる株式の種類及び数
(注)1.当社は、ストック・オプション付与時点においては、未公開会社であり、付与時の単価あたりの本源的価値は0円であるため、当事業年度末残高はありません。
(注)2.当社は、ストック・オプション付与時点においては、未公開会社であり、付与時の単価あたりの本源的価値は0円であるため、当事業年度末残高はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
(リース取引関係)
1.オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について、短期的な預金等を中心に行い、また必要な資金は銀行からの借入により調達しております。デリバティブ取引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。当該信用リスクに関しては、取引ごとの期日管理及び残高管理を行ってリスク低減を図っております。また、差入保証金は、主に建物の賃貸借契約に基づくものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である未払金等は、1年以内の支払期日であります。借入金は、運転資金及び設備投資に必要な資金調達を目的としたものであります。そのうち一部は資金調達に係る金利リスク及び流動性リスクに晒されております。
(3) リスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については、取引相手ごとに回収期日や残高を定期的にモニタリングすることで、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。また、差入保証金について、差入先の信用状況を定期的に把握することでリスクの軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
借入金については、金利の変動を定期的にモニタリングし、金利変動リスクの早期把握を測っております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
営業債務及び借入金は、管理本部が資金繰りの的確な把握を行うとともに、手許流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、「現金及び預金」、「売掛金」、「未払金」、「未払法人税等」、「未払消費税等」、「預り金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。
また、前事業年度の差入保証金については、重要性が乏しいため記載を省略しております。
前事業年度(2022年12月31日)
(※) 長期借入金には1年内の期限到来分を含めて記載しております。
当事業年度(2023年12月31日)
(※) 長期借入金には1年内の期限到来分を含めて記載しております。
(注1) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2022年12月31日)
当事業年度(2023年12月31日)
(注)差入保証金については、返還期日を明確に把握できないため、記載しておりません。
(注2) 長期借入金の決算日後の返済予定額
前事業年度(2022年12月31日)
当事業年度(2023年12月31日)
3.金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度(2022年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2023年12月31日)
該当事項はありません。
(2) 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
前事業年度(2022年12月31日)
当事業年度(2023年12月31日)
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
差入保証金
差入保証金の時価は、合理的に見積もった差入保証金の返還予定時期に基づき、国債の利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
長期借入金
長期借入金の時価は、固定金利によるものは元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。また、変動金利によるものは短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっており、レベル2の時価に分類しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により計算しており、従業員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務(従業員の自己都合による期末要支給額)に基づき退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(2) 退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 7,876千円 当事業年度 8,632千円
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
当社はストック・オプション付与時点において未公開企業であり、ストック・オプション等の単位あたりの本源的価値は零であるため、費用計上はしておりません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
第3回新株予約権
第4回新株予約権
(注) 当社は2021年10月18日付で1株につきの700株の割合で株式分割を行っており、「株式の種類別のストック・オプションの数」は当該分割後の株式数に換算して記載しています。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
(注) 2021年10月18日付で1株につきの700株の割合で株式分割を行っており、「株式の種類別のストック・オプションの数」は当該分割後の株式数に換算して記載しています。
② 単価情報
(注) 2021年10月18日付で1株につき700株の割合で株式分割を行っており、「権利行使価格」は当該分割後の株式数で換算した額を記載しています。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションの付与日時点において、当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの公正な評価単価は単位当たりの本源的価値により算定しております。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社の株式の価値は総合的に勘案してディスカウント・キャッシュ・フロー法により算出し決定しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 評価性引当額が988千円減少しております。この減少は、資産除去債務に係る評価性引当額が減少したことに伴うものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(資産除去債務関係)
1.資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要
当社は本社、事業所の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しております。
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込み期間を賃貸借契約の当初の契約期間である2年~3年と見積り、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当該資産除去債務の総額の増減
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、訪問看護サービス事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の区分は概ね単一であることから、収益を分解した情報の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(重要な会計方針) 3 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
契約資産及び契約負債については、該当事項はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社では、個別の契約期間が1年を超える重要な取引はありません。また、顧客との契約から受け取る対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社の事業セグメントは、訪問看護サービス事業の単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。
【関連情報】
前事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(注) 当社は単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載を省略しております。
当事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(注) 当社は単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等
1.当社は、リース取引に対して、代表取締役社長大河原峻から債務保証を受けております。取引金額については、未経過リース料を記載しております。なお、保証料の支払は行っておりません。
2.当社は、本社、事業所の賃借料について、代表取締役社長大河原峻から債務保証を受けております。取引金額については、2022年1月1日から2022年12月31日までに支払った賃借料(消費税等抜き)を記載しております。なお、保証料の支払は行っておりません。
当事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等
1.当社は、リース取引に対して、代表取締役社長大河原峻から債務保証を受けております。取引金額については、未経過リース料を記載しております。なお、保証料の支払は行っておりません。
2.当社は、本社、事業所の賃借料について、代表取締役社長大河原峻から債務保証を受けております。取引金額については、2023年1月1日から2023年12月31日までに支払った賃借料(消費税等抜き)を記載しております。なお、保証料の支払は行っておりません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
(注) 1.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。
2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 繰延税金資産
繰延税金資産は12,716千円であり、その内容は「1 財務諸表等 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
④ 未払費用
⑤ 未払金
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
① 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
② 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第10期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) 2023年3月31日関東財務局長に提出。
(2) 四半期報告書及び確認書
事業年度 第11期第1四半期(自 2023年1月1日 至 2023年3月31日) 2023年5月15日関東財務局長に提出。
事業年度 第11期第2四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) 2023年8月14日関東財務局長に提出。
事業年度 第11期第3四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日) 2023年11月13日関東財務局長に提出。
(3) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づ
く臨時報告書
2023年3月31日関東財務局長に提出。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。