第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
(注) 1.第39期より国際会計基準(以下「IFRS」という。)に基づいて連結財務諸表を作成しております。
(注) 1.第39期の諸数値につきましては、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けておりません。
2.第35期及び第37期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。第38期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.第35期及び第37期の自己資本利益率及び株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失が計上されているため記載しておりません。
4.第36期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、第35期の関連する主要な経営指標等について、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。
5.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第38期の期首から適用しており、第38期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(2) 提出会社の経営指標等
(注) 1.第35期、第36期、第37期及び第38期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
2.第35期、第36期、第37期及び第38期の自己資本利益率及び株価収益率については、当期純損失が計上されているため記載しておりません。
3.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所マザーズにおけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所グロース市場におけるものであります。
4.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第38期の期首から適用しており、第38期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
5.株主総利回りの比較指数は、東京証券取引所の市場区分見直しに伴い、「東証マザーズ指数」から「東証
グロース市場250指数」へ変更いたしました。
2 【沿革】
3 【事業の内容】
当社グループは、当社及び連結子会社2社により構成されております。
(1)当社の事業内容について
当社グループは、「テクノロジーの力で「ワクワク」の共有と価値創造」を経営理念として掲げ、組込み&エッジからクラウドまでワンストップで開発できる技術を用いて顧客が実現したいサービスや仕組みを構築するほか、それらをMVNOと連携したサービスなど、IoTのライフサイクル(計測→収集→蓄積→分析→活用→制御)を実現するベストプラクティスを提供しています。
当社グループの事業構成は、当社及び子会社2社で構成されており、継続課金モデルの製品・サービス等の開発・提供を推進することで業績の安定化を図る「ストックビジネス事業」と、当社がこれまでの自社及び他社からの受託開発経験で培ってきた知見を最大限に活かすことの出来る「システム開発事業」、以上2事業を運営しております。
以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。
なお、当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 5.セグメント情報」をご参照ください。
(2)関係会社の事業内容及び位置付けについて
主要な関係会社は以下のとおりです。
a.株式会社BEAMO
株式会社BEAMO(当連結会計年度末現在、資本金10,000千円)は、株式会社光通信との合弁会社として2018年1月4日に設立いたしました。同社は当社の代理店として当社IoTソリューションの販売、及び法人向け携帯電話の販売等を行っております。
b.スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社
スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社(当連結会計年度末現在、資本金10,000千円、以下「SMC」)は、2007年に設立され、2019年8月15日付で簡易株式交換の方法により当社の完全子会社となりました。同社は、主にMVNO事業として独自のMVNOブランド「スマモバ」の運営を行っております。
事業の系統図は、次のとおりであります。
<ストックビジネス事業>

<システム開発事業>

4 【関係会社の状況】
(注) 1.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
2.特定子会社に該当しております。
3.スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社については、売上収益(連結会社相互間の内部売上収益を除く)の連結売上収益に占める割合が10%を超えております。なお、同社については、代理人取引に該当する取引が一部存在するため、当社連結グループ決算数値においては純額表示を適用し、当該取引より発生する収益を除いた数値を当社連結グループ数値に取り込んでおります。
主要な損益情報等(日本基準)
(1)売上高 3,693,847千円
(2)経常利益 403,126千円
(3)当期純利益 349,049千円
(4)純資産額 518,217千円
(5)総資産額 1,038,388千円
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
2023年12月31日現在
(注) 1.全社(共通)として記載されている従業員数は、本社管理業務等に従事している従業員であります。
(2) 提出会社の状況
2023年12月31日現在
(注) 1.従業員数は、システム開発事業に携わる従業員並びに本社管理業務に従事している従業員により構成されております。
2.平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。なお、管理職の地位にある者は算定対象に含まれておりません。
(3)労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものです。
(1)会社の経営の基本方針
当社グループは、継続課金モデルの製品・サービス(ストックビジネス)等の開発・提供を推進することで業績の向上及び安定化を図りながら、当社の強みであるシステム面から顧客が求めるビジネスを実現することでグループ全体の事業の柔軟性や対応力を強化することを経営戦略として位置付けております。
これらの活動を通じて、顧客企業における企業課題の解決と企業価値の向上に貢献するとともに、社会資本の整備と新たな剰余価値の創出に向けて歩みを進めてまいります。
(2)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当社グループは、持続的な収益性の向上を目的として、本有価証券報告書よりIFRSの任意適用を開始することに伴い、これまで日本基準において経営指標としていた営業利益に代えて事業利益(IFRS基準の営業利益から日本基準における営業外損益や特別損益等に該当する臨時的に発生する損益を除いた利益)を新たな経営指標にするとともに、EBITDA(事業利益+減価償却費+顧客関連資産償却額)についても重視しております。また、当社グループにおける収益の多くを占めるMVNOサービスにおいては、契約件数及びストック売上比率を重要な指標としております。
(3)中長期的な会社の経営戦略
当社は、MVNOサービス等の安定的に収益獲得可能なストックビジネスを推進することによるストック売上の拡大と、創業以来30年以上に渡り培ってきた「組込み」開発力をベースとした顧客のシステム開発について、開発コストの適正化を図ること等による粗利益の増加を成長戦略として位置付けております。
「ストックビジネス事業」においては、現在当社グループの柱となっているMVNOサービスにおいて市場上位レイヤーの契約者数を保有している強みに加えて、各種通信サービスのプラン設計や一連のバックオフィス業務まで幅広く対応可能なこと、また当社の開発力を活かしたサービス向上やラインナップの拡充などが行えること等、これら当社グループの強みを積極的に活かしたビジネス展開を図ることで収益基盤の安定化と収益の拡大を図ってまいります。また、事業規模の拡大やストック売上の増加につながるような他社との提携やM&A等についても積極的に検討してまいります。
また、「システム開発事業」においては、創業以来30年以上に渡り培ってきた「組込み」に関する経験や技術に加え、この「組込み開発力」や多数の顧客向けシステム・クラウド開発から得られた知見やノウハウ、またMVNO事業者として保有する通信技術等を有しており、これらを組み合わせた組込み&エッジからクラウドまでのワンストップ開発を可能とする対応力を生かして顧客のニーズを実現することで、顧客基盤の構築や事業の柔軟性向上を図るとともに、エンジニア稼働率の適正化等に取り組むことで、粗利益の増加等の収益性の向上について取り組んでまいります。
(4)経営環境及び対処すべき課題等
当社では、長年に渡る業績不振を起因とする時価総額の低迷の状況が継続しており、2023年12月末時点における時価総額は、東京証券取引所グロース市場における上場維持基準に対して適合の状況となっているものの、依然として低迷した状態が継続しております。そのため、さらなる業績の向上及び安定化を図り、企業価値とともに株主価値である時価総額を向上させることが最優先に取り組むべき経営課題と考えております。
2024年12月期においては、新たに経営指針を策定した上で、ストックビジネスの利益拡大、生産性の向上、新規事業開発、この3点を重点施策として引き続き利益の維持・拡大にこだわって事業を推進しながら、既存ビジネスの事業基盤強化を行い、足もとを固めてまいります。それらに加えて、新規事業開発にも積極的に取り組むことで、当社グループのポートフォリオを拡充し、ひいては利便性や安全性を高め、生活の質を向上させるようなストックビジネスの創出に取り組むことで、さらなる業績向上を実現してまいります。
上記に加えて、時価総額の基礎となる株価は、証券市場による当社への評価や需給関係等、外部によって決まる「価格」であるため、必ずしも業績等上記に記載した企業の「価値」のみに連動するものではなく、投資家が当社の将来性に対して期待し、積極的に投資できる機運を醸成することも必要と考えております。そのため、法定開示や適時開示のみならず、プレスリリースやWebサイト等を通じた積極的な発信を強化するとともに、投資家が当社に投資するにあたり求めている情報の精査、発信可能な範囲や発信方法等をその都度検討し、当社と投資家との情報非対称性の縮小に努めてまいります。
当社では、上記に記載した施策を着実に実行することで、時価総額の増大を実現できるものと考えております。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社のサステナビリティに関する考え方及び取り組みは、次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において、当社が判断したものであります。
(1)ガバナンス
当社は、取締役会をサステナビリティ課題への取り組みに関する監督機関として位置付けるとともに、業務執行会議にてサステナビリティ課題に対する取り組みに関する議論やこれらに対する対応策を検討しております。また、監査役会設置会社として、取締役会から独立した監査役及び監査役会が取締役の職務執行状況等の監査を実施しております。
(2)戦略
当社グループにおける、人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針は以下のとおりです。
<人材の育成及び社内環境整備に関する方針、戦略>
当社では「人的資本」を重要視しており、社員の働きがいの向上を目的として社内プロジェクト「ワークライフ・コラボレーション・プログラム」を構築し、社員それぞれの多様な価値観を尊重した働き方の実現と高いパフォーマンスを発揮できる環境作りに取り組んでおります。「ワークライフ・コラボレーション・プログラム」は、「多様な働き方の促進」を目的とする「1.WORK」、「「個」を生かす組織作り」を目的とした「2.DIVERSITY」、「学習機会の提供やコミュニケーション活性化によるチームワークの強化とモチベーションの向上」を目的とした「3.CAREER&COMMUNICATION」、この3つに注力し相互に連携させることで、社員の働きがいを向上させることを目的としたものであり、「1.WORK」においては完全テレワークの実施、フレックスタイム制度の導入、有給休暇の取得推進と残業時間の抑制、育児・介護制度の整備や副業・兼業制度の実施や都度改善に取り組んでいるほか、「2.DIVERSITY」においては、女性社員の活躍推進や社内間にて社員がお互いをID(ニックネーム)呼びにすることによる上下関係や組織の壁を取り払う試み、これらに加えて個人の成果を適正に評価する人事評価制度の構築等に取り組んでおります。また「3.CAREER&COMMUNICATION」においては、社員個人が今後のキャリア形成を考えるうえで必要となる知識やスキルの習得を支援する資格取得支援制度等のリカレント教育の推進に加えて、外部合宿やバーベキュー大会等の実際に社員同士が親交を深めることのできるイベントの実施や、社員が4人以上で交流イベントを行う場合に参加社員一人あたり1,000円を会社から支給する社内制度「社内コミュニケーション活性化支援制度」等を実施しております。
(3)リスク管理
当社グループは、リスク管理及びコンプライアンス遵守の推進を目的として、リスク管理規程及びコンプライアンス規程を定めるとともに、代表取締役社長を責任者とするリスクマネジメント体制にてリスクマネジメント推進に係る課題及び対応策を管理しております。また代表取締役社長をコンプライアンス責任者として、社員等にコンプライアンス意識の周知徹底を図るとともに、コンプライアンスの実施上必要な体制を構築し、事故の防止に努めております。
(4)指標及び目標
当社は、現時点において「(2)戦略」に記載の各項目において、具体的な指標及び目標を設定しておりませんが、取締役会及び業務執行会議において定性的・定量的観点から継続的にモニタリングを行うともに、必要と判断された場合において適宜、指標及び目標を定める方針です。
3 【事業等のリスク】
当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を以下に記載しております。以下の記載内容については、当社グループの事業等に関するリスクをすべて網羅するものではありませんので、この点にご留意ください。また、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものです。なお、新型コロナウイルス感染症による影響については、現状において当社グループにおいて大きな影響は認められておりませんが、引き続き注視しながら事業活動に取り組んでまいります。
(1)特定経営者への依存によるリスク
当社グループは代表取締役を含む役員等の特定の経営者の知識・経験等がグループの経営、業務執行において重要な役割を果たしており、これらは当社グループにおける重要な経営資源と考えられます。しかし、これらの経営層が不測の事態により執務が困難になった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(2)資産の棄損や価値の減少によるリスク
予期しない大地震等の自然災害等が発生した場合、当社グループの資産の棄損・滅失や、人的・物的被害により正常な事業活動の継続が困難になる等、業績に影響を与える可能性があります。
(3)ネットワークセキュリティに関するリスク
企業活動においてコンピュータネットワークや情報システムの果たす役割が高まるに伴い、ソフト、ハードの不具合や人的過失、地震、火災、停電等様々な原因による情報システムの停止、コンピュータウィルスの侵入によるシステム障害や情報の漏洩等のリスクも高まります。当社グループは、機器の管理・保全、セキュリティの高度化、運用ルールの設定や従業員教育に努めておりますが、万一、ネットワークや情報システムの機能低下や停止に陥った場合は、当社の事業活動に影響を及ぼす可能性があります。
(4)戦略的企業買収や新規事業参入等に関するリスク
当社グループは、将来の企業成長において重要と考える技術開発や有望市場の獲得のため、企業買収及び出資を伴う戦略的提携や新規事業参入等を行う可能性があります。これらの実施に当たっては十分に検討を行いますが、戦略的提携後の事業や新規事業が当初計画どおりに進捗しない場合や、出資先の財政状態が悪化した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(5)市場環境に関するリスク
現在当社グループ収益の多くを占めるMVNOサービスでは、ターゲット市場であるMVNO市場において競争激化・飽和状態の状況です。すでに格安ケータイの販売をメインとする既存のビジネスから他社へのMVNOサービスの提供(OEM)や音声・データ通信サービスの提供等、競合他社とは異なる独自色のあるサービス展開を進めており、今後もさらに推進していく方針ですが、差別化を図ることに成功しなかった場合は市場から淘汰されるリスクがあり、その場合は当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(6)知的財産権に関するリスク
当社グループの事業に現在利用されている技術等と抵触関係をなす特許権等の知的財産権を第三者が既に取得している可能性や、将来的に当社グループ事業における必須技術と抵触関係をなす特許権等の知的財産権が第三者に取得される可能性を完全に否定することはできず、そのような可能性が実現した場合には当該特許権の知的財産権に関する侵害訴訟の結果として当社グループに損害賠償責任が課せられ、あるいは事業の全部又は一部が差し止められて継続できなくなる可能性があります。
また、近時においては、職務発明に関する対価の額につきまして、従業員である発明者が会社を相手に訴訟を起こす事態も報告されております。当社では、発明者に支給される対価の額の算定につきまして職務発明規程を制定しておりますが、それにも関わらず、成立した特許権につきまして発明者が対価の額を不服として当社グループを訴えた場合には、その結果が当社の業績に影響を与える可能性があります。
(7)重要な契約に関するリスク
当社グループの各事業において、「第2 事業の状況 5 経営上の重要な契約等」に記載される経営上の重要な契約、当社グループの事業活動において重要な要素を構成する契約が解除された場合、その他の事由に基づき終了した場合、又は円滑に契約が更新されなかった場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(8)コンプライアンスに関するリスク
当社グループにおいて、子会社も含めたコンプライアンス体制の整備、充実に努めており、グループ会社の役職員にコンプライアンス意識の徹底を行っておりますが、法令・規則違反や企業倫理に反する行為等が万一発生した場合には、その直接的損害に加えて、信用失墜や損害賠償責任等が生じる可能性があります。
(9)のれんについて
当社グループは、連結財務諸表について国際会計基準(IFRS)を適用しておりますが、IFRSにおいては、日本において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準と異なり、のれんの定額償却は不要となります。他方、のれんの対象会社における経営成績悪化等により減損の兆候が生じ、回収可能価額がのれんの帳簿価額を下回る場合には、のれんの減損処理を行うことが必要となり、当社グループの経営成績及び財政状態に重要な影響を与える可能性があります。
(10)特定取引先への依存等について
ストックビジネス事業においては、2023年12月期においてスターサービス株式会社1社から発生する売上が当社連結売上収益に占める割合は53.8%以上と上昇しており、大きく依存している状況となっていることから、将来スターサービスとの取引関係が解消された場合は、ストックビジネス事業を始め当社グループの収益性を大きく低下させる可能性があります。
(11)その他のリスク要因
a.外国為替相場変動に関するリスク
当社グループでは、海外顧客との取引及び外貨建売上が存在します。また当社グループは、海外での事業活動費や海外からの技術導入に伴う費用を外貨で支払っております。そのため、為替変動によって、円貨での当社受取金額及び支払金額は変動いたします。また毎四半期末においては、外貨のまま保有している売上代金等の外貨建資産や負債を財務諸表作成のために円貨に換算することにより、外貨ベースでの価値に変動がなくても為替変動により円貨換算額も変動するため、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
b.法的規制に関するリスク
当社グループの各事業に関連する法令や規制等に関して、今後の法改正次第では当該分野において何らかの規制を受けるないしは、対応措置を講じる必要性が生じる可能性があります。将来新法令が制定された際には、適時に対応できるよう努力する方針ですが、場合によっては、これらの法令により事業活動範囲が限定される可能性もあります。
c.個人情報の管理に関するリスク
当社グループにおいては、取り扱う個人情報につきまして厳格な管理体制を構築し、情報セキュリティを確保するとともに、情報の取り扱いに関する規程類の整備・充実や従業員・取引先等への教育・研修・啓蒙を図る等、個人情報の保護を徹底しておりますが、個人情報の流出等により問題が発生した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績は影響を受ける可能性があります。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
※当社グループは当連結会計年度(2023年1月1日から2023年12月31日まで)より、従来の日本基準に替えてIFRSを適用しており、前連結会計年度の数値をIFRSに組み替えて比較分析を行っております。
(業績等の概要)
(1)業績
当連結会計年度における我が国の経済は、内閣府による2023年12月の月例経済報告では「景気は、このところ一部に足踏みもみられるが、緩やかに回復している。」と報告されています。先行きについては、「雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、世界的な金融引締めに伴う影響や中国経済の先行き懸念など、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある。」と報告されており、依然として不透明な状況が続いております。
このような環境下、当社は当連結会計年度において以下の施策に取り組んでまいりました。
なお、当連結会計年度より、報告セグメントとして記載する事業セグメントを変更しており、前連結会計年度と
の比較・分析は、変更後の区分に基づいております。
また、セグメント間の内部売上収益又は振替高は、セグメントの売上収益に含めております。
<ストックビジネス事業>
ストックビジネス事業においては、主に連結子会社であるスマートモバイルコミュニケーションズ株式会社における音声・通信サービスの提供のほか、クラウドSIMを用いたクラウドモバイルルーター「THE WiFi」の拡販に注力するとともに、本事業は収益の大半が月額利用料金等からなるストック性の高い事業であることから、顧客が満足して継続利用できるよう通信環境やサポート等のサービス品質の向上に取り組みました。また、通信機能付きAIドライブレコーダー「AORINO」の取次店や販売代理店、OEM先の開拓を行うとともに、法人向けサービス「AORINO Biz」の拡販に注力しました。
<システム開発事業>
システム開発事業においては、ロケーションビーコン「MyBeaconシリーズ」の拡販に努めたほか、Bluetooth Low Energy通信機能を搭載するハードウェアの試作開発支援等、組込み開発技術を生かしたシステム開発を行いました。また、クラウド関連システムの開発や顧客のニーズに応じたフロントエンドシステムやバックエンドシステムの開発支援やテクニカルサポート等を行いました。
これらの結果、当連結会計年度のストックビジネス事業の売上収益は3,124,568千円(前連結会計年度の売上収益2,917,027千円)、システム開発事業の売上収益は639,304千円(前連結会計年度の売上収益580,523千円)となりました。事業損益につきましては、ストックビジネス事業の事業利益は337,756千円(前連結会計年度の事業利益147,025千円)、システム開発事業の事業利益は128,972千円(前連結会計年度の事業利益140,942千円)となりました。また、当連結会計年度において事業利益の調整額が206,008千円(前連結会計年度の事業利益の調整額183,363千円)発生しております。セグメント利益の調整額は、連結純損益計算書の事業利益と調整を行っております。
以上の結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上収益は3,761,038千円(前連結会計年度の売上収益3,496,572千円)となりました。事業損益につきましては、260,720千円の事業利益(前連結会計年度の事業利益104,604千円)となりました。営業損益につきましては、321,356千円の営業利益(前連結会計年度の営業利益90,164千円)となりました。親会社の所有者に帰属する当期利益につきましては、336,036千円(前連結会計年度の親会社の所有者に帰属する当期利益185,661千円)となりました。
当社グループの当連結会計年度末における総資産につきましては、前連結会計年度末と比較して312,003千円増加し、3,273,407千円となりました。これは、現金及び現金同等物が336,094千円、その他の金融資産が96,169千円増加、営業債権及びその他の債権が84,322千円、無形資産が40,759千円減少したこと等によるものです。
負債につきましては、前連結会計年度末と比較して31,829千円減少し、718,765千円となりました。これは、リース負債が17,630千円、営業債務及びその他の債務が12,819千円減少したこと等によるものです。
資本につきましては、前連結会計年度末と比較して343,833千円増加し2,554,641千円となりました。これは、親会社の所有者に帰属する当期利益を336,036千円計上したことに伴い利益剰余金が増加したこと等によるものです。
以上の結果、当連結会計年度末における親会社所有者帰属持分比率につきましては、前連結会計年度末と比較して3.4ポイント増加し、77.9%となりました。
(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較して336,094千円増加し1,807,658千円となりました。
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
営業活動の結果増加した資金は、435,028千円(前連結会計年度は251,808千円の増加)となりました。これは主に税引前利益319,322千円、営業債権及びその他の債権の減少額84,322千円、減価償却費及び償却費55,973千円等によるものであります。
投資活動の結果減少した資金は、82,685千円(前連結会計年度は17,864千円の減少)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出96,917千円等によるものであります。
財務活動の結果減少した資金は、17,843千円(前連結会計年度は111,895千円の減少)となりました。これはリース負債の返済による支出17,630千円等によるものであります。
(生産、受注及び販売の状況)
(1) 生産実績
当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと次のとおりであります。
(2) 受注状況
当連結会計年度の受注状況をセグメントごとに示すと次のとおりであります。
(注) 1.IoTソリューション関連事業に関する受注について記載しております。
(3) 販売実績
当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと次のとおりであります。
(注) 1.最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとお
りであります。
(経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容)
経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものです。
1.重要な会計上の見積り及び当該見積に用いた仮定
連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条の規定によりIFRSに準拠して作成しております。この連結財務諸表作成にあたって、必要と思われる見積りは、合理的な基準に基づいて実施しております。
なお、連結財務諸表の作成に用いた重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 4.重要な会計上の見積り及び判断」に記載しております。
2.当連結会計年度における経営成績の分析
前連結会計年度と比較して売上収益は3,761,038千円(前連結会計年度の売上収益3,496,572千円)と7.6%の増加となり、事業損益は260,720千円の事業利益(前連結会計年度の事業利益104,604千円)、営業損益321,356千円の営業利益(前連結会計年度の営業利益90,164千円)、また親会社の所有者に帰属する当期損益は336,036千円の親会社の所有者に帰属する当期利益(前連結会計年度の親会社の所有者に帰属する当期利益185,661千円)と、いずれの損益についても黒字化を達成しました。
詳細については、「第4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (業績等の概要) (1)業績」をご参照ください。
3.当連結会計年度における財政状態の分析
当社グループの当連結会計年度末における総資産につきましては、前連結会計年度末と比較して312,003千円増加し、3,273,407千円となりました。これは、現金及び現金同等物が336,094千円、その他の金融資産が96,169千円増加、営業債権及びその他の債権が84,322千円、無形資産が40,759千円減少したこと等によるものです。
負債につきましては、前連結会計年度末と比較して31,829千円減少し、718,765千円となりました。これは、リース負債が17,630千円、営業債務及びその他の債務が12,819千円減少したこと等によるものです。
資本につきましては、前連結会計年度末と比較して343,833千円増加し2,554,641千円となりました。これは、親会社の所有者に帰属する当期利益を336,036千円計上したことに伴い利益剰余金が増加したこと等によるものです。
以上の結果、当連結会計年度末における親会社所有者帰属持分比率につきましては、前連結会計年度末と比較して3.4ポイント増加し、77.9%となりました。
4.資金の流動性及び資本の源泉の分析
(1)当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの分析
当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して336,094千円増加し1,807,658千円となりました。
詳細については、「第4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (業績等の概要) (2) キャッシュ・フロー」をご参照ください。
(2)資金需要の内容及び資金調達の方針
本有価証券報告書提出日現在における当社の事業は、現在当社グループの柱となっているMVNOサービス等、安定的に収益獲得可能なストックビジネスを中心とした「ストックビジネス事業」と、当社が持つ「組込み開発力」をベースにアプリケーションからクラウドまで柔軟かつ多様な開発対応が可能な「システム開発事業」の2事業で構成されております。当社では、これら事業の発展に必要となる経営資源に必要な資金については、主として営業活動によるキャッシュ・フローによる資金を投入しておりますが、これら事業を更に推進するにあたり資金需要が増加した場合は、金融機関からの借入や必要に応じて新株式の発行による資金調達についても検討してまいります。
5.戦略的現状と見通し
当社では、継続課金モデルの製品・サービス等の開発・提供を推進することで業績の安定化を図る「ストックビジネス事業」と、当社がこれまでの自社及び他社からの受託開発経験で培ってきた知見を最大限に活かすことの出来る「システム開発事業」の2事業を相互に連携させたビジネスを推進しております。
「ストックビジネス事業」においては、現在当社グループの大きな柱となっているMVNOサービスについて市場上位レイヤーの契約者数を保有している点を生かした更なる契約件数の増加に向けた取り組みや、当社の開発力を活かした自社サービス・ソリューションの開発・提供や他社サービス・ソリューションの販売代理店になることによる取り扱い商材の増加等によるサービスラインナップの拡充など、当社グループの強みを活かしたビジネス展開を図るとともに、販売パートナーの増加等による販路拡大にも積極的に取り組むことで、収益基盤の安定化が可能となるストック収益の拡大を図ってまいります。
また、「システム開発事業」においては、創業以来30年以上に渡り培ってきた「組込み」に関する経験や技術に加え、この「組込み開発力」や多数の顧客向けシステム・クラウド開発から得られた知見やノウハウ、またMVNO事業者として保有する通信技術等、これらを組み合わせた組込み&エッジからクラウドまでのワンストップ開発を可能とする点を強みとして、顧客のニーズに幅広く柔軟に対応することで収益の拡大を図るとともに、エンジニア稼働率の適正化やプロジェクト受注方針の見直し、また開発経験の蓄積に伴う経験曲線効果を増大させることによる開発コストの削減等に取り組むことで、事業粗利率の向上を図ってまいります。
今後、これらの取り組みを更に強化することで、当社グループの中長期的な業績向上及び企業価値の向上が実現できるものと考えております。
(並行開示情報)
連結財務諸表規則(第7章及び第8章を除く。以下「日本基準」という。)により作成した要約連結財務諸表、要約連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更は、次のとおりであります。
なお、日本基準により作成した要約連結財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けておりません。
また、日本基準により作成した要約連結財務諸表については、千円未満を切り捨てて記載しております。
① 要約連結貸借対照表
② 要約連結損益計算書及び要約連結包括利益計算書
要約連結損益計算書
要約連結包括利益計算書
③ 要約連結株主資本等変動計算書
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
④ 要約連結キャッシュ・フロー計算書
⑤ 要約連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。なお、時価算定会計基準等の適用による連結財務諸表に与える影響はありません。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。
なお、当該会計方針の変更が連結財務諸表に与える影響はありません。
経営成績等の状況の概要に係る主要な項目における差異に関する情報
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記」の「38.初度適用(IFRSへの移行に関する開示)」をご参照ください。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(のれんの償却)
日本基準において、のれんはその効果の及ぶ期間を見積り、その期間で償却しておりましたが、IFRSではのれんの償却は行われず、毎期減損テストを実施することが求められております。
この結果、IFRSでは日本基準に比べて、連結損益計算書の「販売費及び一般管理費」が60,360千円減少しております。
5 【経営上の重要な契約等】
当社グループの事業におきましては、以下の契約を「経営上の重要な契約」として認識しております。
これらの契約が解除されたり、その他の理由に基づき終了した場合、又は円滑に契約が更新されなかった場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
経営上の重要な契約は、次のとおりです。
事業関連の契約
(注)1.2024年3月25日開催の取締役会において、株式会社BEAMOを連結子会社間の吸収合併により解散すること、及び株式会社光通信との上記の契約についても終了することを決議しております。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 37 後発事象」をご参照ください。
6 【研究開発活動】
該当事項はありません。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
該当事項はありません。
2 【主要な設備の状況】
(1)提出会社
該当事項はありません。
(2) 国内子会社
該当事項はありません。
(3) 在外子会社
該当事項はありません。
3 【設備の新設、除却等の計画】
該当事項はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
① 【株式の総数】
② 【発行済株式】
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2024年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2)【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
(第S-1回新株予約権)
※当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年2月29日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金502円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.割当日における本新株予約権の発行価額と行使時の払込金額の合計額を記載している。
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとする。
5.① 本新株予約権の割当日から行使期間の終期に至るまでの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間 (当日を含む21取引日)の平均値が一度でも行使価額に30%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)4.に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)5.に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取得事由に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(第S-4回新株予約権)
※当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年2月29日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金238円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.割当日における本新株予約権の発行価額と行使時の払込金額の合計額を記載している。
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとする。
5. ① 新株予約権者は、2020年12月期、2021年12月期及び2022年12月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a) 2020年12月期の営業利益が50百万円超過の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の20%を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(b) 2021年12月期の営業利益が200百万円超過の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の40%を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(c) 2022年12月期の営業利益が300百万円超過の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の40%を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役もしくは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)4.に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)5.に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取得事由に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(第S-5回新株予約権)
※当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年2月29日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あたりの払込金額(以
下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権の行使時の払込金額を記載している。
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとする。
5. ① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)4.に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)5.に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取得事由に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(第S-6回新株予約権)
※当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年2月29日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金138円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.割当日における本新株予約権の発行価額と行使時の払込金額の合計額を記載している。
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとする。
5.① 本新株予約権の割当日から行使期間の終期に至るまでの間において、金融商品取引における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
1.当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
2.当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
3.当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
4.その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役もしくは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)4.に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)5.に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取得事由に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.2019年8月15日付で実施した株式交換による増加であります。
3.2022年3月30日開催の定時株主総会の決議に基づき、2022年4月7日付で減資の効力が発生し、資本金を減少させ、その他資本剰余金に振り替えた後、同日付でその他資本剰余金を減少し繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補を行っております。この結果、資本金の額2,395,139千円が減少(減資割合98.0%)しております。
(5)【所有者別状況】
(注) 1.自己株式19,298株は、「個人その他」に192単元及び「単元未満株式の状況」に98株を含めて記載しております。
2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ7単元及び42株含まれております。
3.発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位を切捨てしております。
(6)【大株主の状況】
2023年12月31日現在
(注) 1.発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位を切捨てしております。
(7)【議決権の状況】
① 【発行済株式】
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ700株及び42株含まれております。また、「議決権の数」には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数7個が含まれております。
② 【自己株式等】
2 【自己株式の取得等の状況】
(1)【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2)【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
(注)1.当期間における取得自己株式には、2024年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求により取得した株式数は含めておりません。
(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注)1.当期間における取得自己株式には、2024年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求により取得した株式数は含めておりません。
3 【配当政策】
当社は、企業体質強化のために経営基盤の充実を図り企業価値を向上するとともに、株主の皆様に対して利益を還元することを重要な課題と位置付けております。
当社は、今後とも継続して企業価値の向上に努めてまいりますと同時に、当事業年度は配当可能利益がないことから配当を実施しておりませんが、収益力の向上に注力し利益を積み上げることにより配当を可能とする剰余金を確保することで、中長期的な視点で当社株式を保有していただいている株主の皆様へ、継続的な配当を実現できるようにしていく方針であります。
内部留保につきましては、配当とのバランスを勘案しつつ、企業価値の向上に寄与する事業基盤の構築、戦略的な知的財産の活用、優秀な人材の確保、新規事業の創出、M&A等の戦略的な投資に充当し、将来にわたる株主利益確保のために有効に役立ててまいります。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関といたしましては、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。なお、当社は「取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社グループは、グループ全体の企業価値を向上させるための取り組みとしてコーポレート・ガバナンスを位置づけ、
1.経営の健全性・透明性を確保するガバナンス体制の構築
2.的確な意思決定と迅速な業務執行を実現する経営体制の整備
3.当社を取り巻くステークホルダーに対する適時適切な情報開示の徹底
を基本方針として、その実現に努めております。
当社グループでは、社外取締役の選任による事業体制の強化、的確な意思決定と迅速な業務執行を行うための執行役員制度導入等様々な経営基盤強化のための施策を実施し、経営体制の確立に取り組んでまいりました。今後も、迅速な業務執行を行う体制を整備し、より強固な経営基盤の確立を図るべく、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みを進めてまいります。そして、社会に必要とされる企業であり続けるために、株主、取引先、従業員等の当社を取り巻くステークホルダーの信頼と期待に応え、持続可能な会社の実現を目指してまいります。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査役会設置会社であります。当社における企業統治の体制は、以下のとおりであります。
(a)取締役会
当社の有価証券報告書提出日現在の取締役会は、社外取締役2名を含む計4名の取締役で構成されております。取締役会は原則として3か月に1回以上の定時取締役会に加え必要に応じ臨時取締役会を開催し、重要事項の審議・決定をするほか、随時取締役及び執行役員の監督を行っております。なお、構成員の氏名等については、後記「(2)役員の状況」をご参照ください。
(b)監査役会
当社の有価証券報告書提出日現在の監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤の社外監査役2名による計3名の監査役で構成されております。当社の監査役会は、特定監査役を選定し、当社の監査役会が定める監査計画をはじめ必要に応じて当社グループの取締役及び執行役員等に対して通知等を行うほか、適宜報告及び資料の提出等を受ける体制を取っております。監査役は、原則として3か月に1回以上の定時監査役会に加え、必要に応じ臨時監査役会及び月次の監査役連絡会を開催するとともに、定時及び臨時取締役会並びに必要に応じてその他の社内会議に出席し、取締役の職務の執行に対する監査を行っております。更に、監査役は原則として四半期ごとに会計監査人から会計監査の年度計画、並びに会計監査の状況及びその結果について報告を聴取するほか、必要に応じ適宜意見交換を実施しております。なお、構成員の氏名等については、後記「(2)役員の状況」をご参照ください。
(c)執行役員会
当社は、業務執行を迅速化しかつ権限と責任を明確化するために、執行役員制度を導入しており、出資計画、ファイナンス・資本政策、及びその他グループ経営に関する事項について、代表取締役、及び全執行役員で構成する執行役員会を原則として四半期ごとと必要に応じて臨時で開催し、これらの事項について議論したうえで決定しております。
構成員は次のとおりです。
(d)業務執行会議
当社は、代表取締役社長、全執行役員及び統括部長で構成される業務執行会議を原則として週1回と必要に応じて臨時で開催し、連結年度予算方針の策定、製品販売計画及び製品開発計画、並びに人員計画や人件費予算等の、業務の執行に関する重要事項に係る意思決定を迅速に行うとともに、これら重要事項について論議し、全社的な目標を設定しております。
構成員は次のとおりです。
※1.兼任状況については、後記「(2)役員の状況」をご参照ください。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社グループは、経営の健全性・透明性を確保し、グループ全体の企業価値を向上させることをコーポレート・ガバナンスの基本的な目的としております。具体的には、取締役・監査役・執行役員制度を採用し、取締役による重要事項の決定、監査役による経営の監査、迅速な業務執行の体制を構築しております。取締役会、監査役会による業務執行への監督・監査に加え、執行役員会及び業務執行会議により、各会議の構成メンバーによる担当部門への監督、取締役・取締役会への報告を定期的に行い、充実した内部統制の実現を目指しております。執行役員会はグループ全体の経営戦略を、業務執行会議は事業戦略を中心に審議・検討することと定め、取締役会は会社法上の決議事項となる事項を中心に審議・決議することと定めております。

ハ.内部統制システムの整備の状況
当社は2006年5月15日開催の取締役会において、会社法及び会社法施行規則に基づき、内部統制システム構築の基本方針を決議し、更に2011年6月17日の取締役会でこれを見直し、決議をいたしました。また「会社法の一部を改正する法律」(2014年法律第90号)及び「会社法施行規則等の一部を改正する省令」(2015年法務省令第6号)が2015年5月1日に施行されたことに伴い、2015年6月4日開催の取締役会の決議により、内部統制システム構築の基本方針を改定いたしました。当該改定では、当社グループの業務の適正を確保するための体制及び監査に関する体制を、法令の改正及び当社グループの現状に合わせて見直し、具体的かつ明確な表現へ変更しております。
当社の内部統制システム構築の基本方針は以下のとおりです。当該方針に基づき、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する体制その他、会社の業務の適正を確保する体制の強化を図り、会社業務の執行の公正性、透明性及び効率性を確保しております。
ニ.リスク管理体制の整備の状況
業界リスク、マーケットリスク、戦略意思決定リスク等の戦略リスク、及びグループ全体に重要な影響を与えると考えられるリスクにつきましては、取締役会、執行役員会及び業務執行会議によりリスク管理が行われております。日常の業務活動における事業リスクにつきましては、執行役員会及び業務執行会議のほか、監査役会、会計監査人、内部監査室、各顧問(会計・税務・法律等)によりリスク管理が行われております。すべての部門、役職員が連携して、社内関連規程に基づき、リスクを適切に管理し、経営目標の適正かつ効率的な達成に取り組みます。
ホ.提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社では、取締役会、執行役員会議及び業務執行会議等の会議において、子会社の業務及び財務状況並びにその他の重要な情報に関する共有及び協議を行っております。当社の取締役は、子会社の取締役を兼任しており、当社グループ全体の情報の共有化を図るとともに、子会社における適切な業務の執行、ひいては当社グループにおける業務の適正を確保しています。また当社では「子会社管理規程」を整備し、子会社の適切な管理を可能とする体制を構築しております。子会社には、当社の「グループ行動規範」を適用し、また「コンプライアンス規程」及び「リスク管理規程」等を準用することにより、グループ一体となったコンプライアンス体制及びリスク管理体制を整備、運用しております。
② 取締役の定数
当会社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
③ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は300万円又は法令が規定する額のいずれか高い額、社外監査役は100万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。以上の当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしており、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による違法行為に起因する損害賠償金等については、填補の対象外としています。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役、監査役の他、当社子会社の取締役、監査役及び執行役員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
⑤ 取締役の選任及び解任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑥ 中間配当
当社は、機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
⑦ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑧ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑨ 株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩ 株式会社の支配に関する基本方針について
当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のため、大量買付行為を行おうとするものに対し、適切な情報の開示を求めるとともに、当社の判断や意見等も公表することで、株主の皆様が適切な判断を行うための情報と時間の確保に努めるだけでなく、明らかに企業価値・株主価値を毀損する大量買付行為に対処するため、必要に応じて金融商品取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。
⑪ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を9回開催しております。個々の取締役の出席状況については次のとおりです。
取締役会における具体的な検討内容として、経営に関する事項、決算に関する事項、人事・組織に関する事項等、法令、定款、取締役会規程等の定めに基づき付議された事項について検討・決議するとともに、経営に関する全般的な重要事項を協議・検討し決議しております。
(2)【役員の状況】
男性 6名 女性 1名(役員のうち女性の比率 14.3%)
① 役員一覧
(注) 1.取締役 平松 庚三及び取締役 田口 勉は、社外取締役であります。
2.監査役 山田 奨及び監査役 坂口 禎彦は、社外監査役であります。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
取締役平松庚三氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験を通して培った企業経営に関する高度な知見と経験を当社の事業運営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は小僧com株式会社 取締役会長、株式会社CEAFOM 社外取締役、スマイルワークス株式会社 社外取締役、及び株式会社Joyz 社外監査役を兼務しておりますが、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
取締役田口勉氏は、企業経営に関する高度な知見と経験を当社の事業運営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はトライポッドワークス株式会社 取締役、Neutrix Cloud Japan株式会社 代表取締役社長 CEO、及び一般社団法人セキュアIoTプラットフォーム協議会 理事を兼務しておりますが、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
監査役山田奨氏は、公認会計士及び税理士として豊富なキャリアを有していることから、会計に関する専門知識等を活かして当社の事業運営を的確に監査いただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、有限会社山田総合事務所 代表取締役、山田奨公認会計士事務所 代表、山田奨税理士事務所 代表、及び株式会社CryptoLab 監査役を兼務しておりますが、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
監査役坂口禎彦氏は、弁護士の資格を有しており、豊富なキャリアに基づく法律に関する専門知識を当社監査体制に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は大東文化大学法学部法学研究所講師、東京地方裁判所 鑑定委員、日本公認会計士協会修了考査運営委員会委員、及び日本弁護士連合会 常務理事を兼務しておりますが、いずれも当社との間に利害関係等はありません。当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、当社は社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外役員の選任にあたっては、東京証券取引所が開示を求める社外役員に関する事項を参考にし、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を選任しております。
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会規程及び年間監査計画等に基づき、社外監査役2名を含む監査役3名が、公益社団法人日本監査役協会による監査役監査基準及び監査役監査実施要領等を適宜参照しながら、取締役会等重要な会議に出席するほか取締役等からの報告聴取、重要な文書等の調査、本社及び子会社の調査等により、取締役の業務執行状況の監査を適宜実施しております。なお、社外監査役山田奨氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役坂口禎彦氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
当連結会計年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下のとおりであります。
監査役会における主な検討事項として、会計監査人の報酬等に関する同意、会計監査人の選解任に関する決定、内部統制システムの整備・運用状況の確認、及び取締役の職務執行の適法性及び経営判断の妥当性等であります。
監査役は、月次の定時監査役会のほか、定時及び臨時取締役会並びに必要に応じてその他の社内会議に出席し、取締役の職務の執行に対する監査を行っております。また、原則として四半期ごとに会計監査人から会計監査の年度計画、並びに会計監査の状況及びその結果について報告を聴取するほか、必要に応じ適宜意見交換を実施しております。
常勤監査役は、取締役会のほか、必要に応じて社内の重要な会議に出席し重要書類を随時確認するほか、子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認等を行い、その結果を必要に応じて監査役会に報告しております。また当社内部監査室及び会計監査人と緊密に連携し、定期的に情報交換を行うことで、監査の実効性の向上を図っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室を代表取締役社長直轄の組織(兼任2名)として設置しており、当社グループにおけるリスクに基づいて策定した年間内部監査計画のもと、内部統制の整備・運用状況評価や業務監査等を行っております。また、内部監査の結果により抽出された課題の改善に向けた助言やフォローアップを行うとともに、内部監査結果報告については定期的に代表取締役社長及び監査役会に報告するほか、取締役会に対しても定期的に報告しております。
これらの監査活動と当社グループ各部門との関係につきましては、それぞれの監査結果について情報共有及び意見交換を随時行う等、相互に連携して監査の実効性を確保することに努めております。
③ 会計監査の状況
(1)監査法人の名称
監査法人ハイビスカス
(2) 継続監査期間
2017年度以降
(3)業務を執行した公認会計士の氏名
(4)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、その他2名
(5)監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合、或いは会計監査人による監査の実施状況及び当該会計監査人に生じた事由等から、当社の会計監査人であることにつき当社にとって支障があると思料され、その必要があると判断した場合は、当監査役会が策定した「会計監査人の評価及び選定基準等に係る要領」に則り、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。また監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定められる項目に該当すると認められ、かつ改善の見込みがないと判断した場合には、当監査役会が策定した「会計監査人の評価及び選定基準等に係る要領」に則り、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(6)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、日本監査役協会等の示す会計監査人の評価基準を参考に、独立性、品質管理の状況、監査報酬や監査実績等の状況を踏まえ、総合的に評価しております。
(7)監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
(注) 1.当社と監査公認会計士等との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、監査証明業務に基づく報酬にはこれらの合計額を記載しております。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
過去の監査実務及び今後予測される監査業務を定量的に見積もり、当社及び監査公認会計士等の両者で協議の上報酬額を決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」及び「監査役監査基準」等を踏まえ、会計監査人から必要な資料の入手及び報告聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況、及び監査担当者その他監査契約の内容が適切であるかどうかの検討を行うとともに監査報酬見積の算出根拠等を確認し、当監査役会が策定した「会計監査人の評価及び選定基準等に係る要領」に則り慎重に検討した結果、これらについて適切妥当であると判断したため、会計監査人の報酬等につき、同意いたしました。
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(ア)取締役報酬について
当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
a.当該方針の決定の方法
当社は、役員報酬の決定方針について、社外取締役から積極的に意見を聴取したうえで、取締役会において決議しております。なお、監査役については、監査役会の協議により決定しております。
b. 当該方針の内容の概要
当社の取締役の個人別の報酬は、月例の固定報酬を内容とする基本報酬のみで構成されております。
当社の取締役の個人別の基本報酬は、月例の固定報酬とし、当社の業績、役位、職責、個々の取締役の業績等に係る貢献度、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定しており、その決定については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長が各取締役の基本報酬の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定とする、以上を当社における取締役の個人別報酬の決定方針としております。なお取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、当社の報酬委員会より代表取締役社長及び管理担当業務執行取締役が作成した原案に対する報酬委員会の審議内容の報告及び答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長の倉林聡子は,当該答申の内容を十分に考慮したうえで決定を行っております。
なお、各取締役の基本報酬の決定に関する権限を代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役について評価を行うには、代表取締役社長が適していると判断したためです。
また、当社は、当社の取締役の報酬決定プロセスの透明性及び客観性向上を目的として、任意の諮問機関として報酬委員会を設置しております。報酬委員会は、取締役の個別の報酬案についてその公正性・妥当性等について審議し、取締役会に対して審議結果を報告するとともに、必要に応じて意見具申を行っております。なお、報酬委員会は、客観性の向上等を目的として社外取締役にて構成されております。
報酬委員会の構成員は以下のとおりです。
c. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
2024年12月期における個人別の報酬額については、2024年3月28日開催の取締役会における決議にもとづき代表取締役社長である倉林 聡子がその具体的内容の決定について委任をうけるものとし、その権限の内容は、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲以内において、当社の業績、役位、職責、個々の取締役の業績等に係る貢献度、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
d. 当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、委員がすべて社外取締役で構成される任意の報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(イ)監査役報酬について
監査役の報酬等の額については、基本報酬のみで構成されており、株主総会で決議した限度額の範囲内で、監査役会の審議に基づき、それぞれの職務と貢献度に応じて、決定しております。
(ウ)その他
取締役及び監査役の報酬につきましては、2001年3月26日開催の定時株主総会決議により、取締役の報酬限度額は年額300百万円、監査役の報酬限度額は年額50百万円とした決定に基づきその限度内において、取締役の報酬については、取締役会にて十分な審議・検討を行い決定し、また監査役の報酬につきましては、監査役会にて十分な審議・検討を行い決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
(5)【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、株式の価値の変動や株式に係る配当によって利益を受けることを主たる目的とする投資株式を「保有目的が純投資目的である投資株式」として区分し、それ以外を「保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式」として区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式については、取引の経済合理性を含めて当該会社との関係強化による収益力向上の観点から有効性を判断するとともに、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するかどうかを総合的に勘案し、取締役会で決議しております。また、取得後は定期的に保有継続の合理性を検証しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
第5 【経理の状況】
1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)第93条の規定により、国際会計基準(以下「IFRS」)に準拠して作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2023年1月1日から2023年12月31日まで)の連結財務諸表並びに事業年度(2023年1月1日から2023年12月31日まで)の財務諸表について、監査法人ハイビスカスによる監査を受けております。
3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み及びIFRSに基づいて連結財務諸表等を適正に作成することができる体制の整備について
当社は、次のとおり、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み及びIFRSに基づいて連結財務諸表等を適正に作成することができる体制の整備を行っております。
(1) 会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備する
ため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。
(2) IFRSの適用については、国際会計基準審議会が公表するプレスリリースや基準書を随時入手し、最新の基準の
把握を行っております。また、IFRSに基づく適正な連結財務諸表を作成するために、IFRSに準拠したグループ会計
方針書を作成し、これに基づいて会計処理を行っております。
1 【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
① 【連結財政状態計算書】
② 【連結純損益計算書】
③ 【連結包括利益計算書】
④ 【連結持分変動計算書】
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
【連結財務諸表注記】
1.報告企業
株式会社アプリックス(以下、「当社」)は、日本に所在する株式会社であり、東京証券取引所に株式を上場しております。登記上の本社の住所は東京都新宿区西早稲田二丁目20番9号であります。
連結財務諸表は当社及びその子会社(以下、「当社グループ」)により構成されております。当社グループの最上位の親会社は当社であります。当社グループは、「ストックビジネス事業」と「システム開発事業」の2事業を運営しております。
「ストックビジネス事業」においては、各種通信サービスのプラン設計や一連のバックオフィス業務まで幅対応するMVNOサービスをはじめ、IoTモニタリングサービスやクラウドサービスの提供などを行っております。
「システム開発事業」においては、当社が強みとする「組込み開発力」に加えて、多数の顧客向けシステム・クラウド開発から得られた知見やノウハウ、またMVNO事業者として保有する通信技術等を組み合わせた組込み&エッジからクラウドまでのワンストップ開発を可能とする開発対応力をベースとして、顧客仕様の受託開発・SES・サポートサービス等を提供しております。
詳細は、注記「5.セグメント情報」に記載しております。
2.連結財務諸表作成の基礎
(1)IFRSに準拠している旨及び初度適用に関する事項
当社グループの連結財務諸表は、「連結財務諸表規則」第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同規則第93条の規定により、IFRSに準拠して作成しております。
当社グループは2023年12月31日に終了する連結会計年度よりIFRSを初めて適用しており、IFRSへの移行日(以下、「移行日」)は2022年1月1日であります。従前の会計基準は日本基準であり、日本基準による直近の連結財務諸表に表示されている会計期間の末日は2022年12月31日であります。
IFRSへの移行日及び比較年度において、IFRSへの移行が当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に与える影響は「注記38.初度適用」に記載しております。
早期適用していないIFRS及びIFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」(以下、「IFRS第1号」)の規定により認められた免除規定を除き、当社グループの会計方針は2023年12月31日において有効なIFRSに準拠しております。
なお、適用した免除規定については、「注記38.初度適用」に記載しております。
(2)測定の基礎
本連結財務諸表は、「注記3.重要性がある会計方針」に記載しているとおり、公正価値で測定されている金融商品などを除き、取得原価を基礎として作成しております。
(3)機能通貨及び表示通貨
本連結財務諸表は、当社の機能通貨である円(千円単位、単位未満切捨て)で表示しております。
(4)未適用の公表済み基準書
連結財務諸表の承認日までに、新設又は改訂が公表されていた基準書及び解釈指針のうち、当社グループの連結財務諸表に重要な影響を与えるものはありません。
3.重要性がある会計方針
以下の会計方針は、本連結財務諸表(移行日の連結財政状態計算書を含む)に記載されている全ての期間に適用しております。
(1)連結の基礎
子会社
子会社とは、当社グループにより支配されている企業であります。支配とは、投資先に対するパワーを有し、投資先への関与により生じるリターンの変動に晒され、かつ投資先に対するパワーを通じてリターンに影響を与える能力を有する場合をいいます。
子会社の財務諸表は、当社グループが支配を獲得した日から支配を喪失する日まで、連結財務諸表に含まれております。子会社に対する当社グループ持分の一部を処分した後も支配が継続する場合には、当社グループの持分の変動を資本取引として会計処理しており、非支配持分の調整額と対価の公正価値との差額は、親会社の所有者に帰属する持分として資本に直接認識されております。支配を喪失した場合には、支配の喪失から生じた利得又は損失は純損益で認識しております。従来の子会社に対する持分を保持する場合には、その持分は支配喪失日の公正価値で測定します。当社グループ内の債権債務残高及び取引、並びに当社グループ内取引によって発生した未実現損益は、連結財務諸表の作成に際して消去しております。
(2)企業結合
当社グループは、企業結合の定義を満たす取引(したがって、事業を構成しない資産又は資産グループの取得は除かれます)について、取得法に基づき企業結合の会計処理をしております。非支配持分は、取得日における被取得企業の識別可能純資産に対する比例的持分で当初測定しております。
支払対価の公正価値、被取得企業の非支配持分の金額及び段階取得の場合には取得企業が以前より保有していた被取得企業の支配獲得日の公正価値の合計が、取得日における識別可能資産及び引受負債の正味価額を上回る場合に、その超過額をのれんとして認識しております。一方、この対価の総額が、識別可能資産及び負債の正味価額を下回る場合、その差額を利得として純損益に認識しております。
企業結合に関連して発生した取得費用は、負債性金融商品及び資本性金融商品の発行費用を除き、発生時に費用として処理しております。
企業結合の当初の会計処理が、企業結合が発生した連結会計年度末までに完了していない場合には、完了していない項目を暫定的な金額で認識しております。取得日時点で存在し、なおかつそれを知っていたならば取得日で認識した金額の測定に影響したであろう事実及び状況に関する情報を、認識される金額の測定に影響を与えていたと判断される期間(以下、「測定期間」)に入手した場合、その情報を反映して、取得日に認識した暫定的な金額を遡及的に修正しております。この新たに得た情報により資産と負債の追加での認識が発生する場合があります。測定期間は最長で1年間であります。
(3)外貨換算
外貨建取引
外貨建取引は、取引日における為替レート、又はそれに近似するレートにより機能通貨に換算しております。
外貨建貨幣性資産・負債は、報告日の為替レートで機能通貨に換算しております。外貨建の公正価値で測定される非貨幣性資産・負債は、その公正価値の測定日における為替レートで機能通貨に換算しております。外貨建の取得原価に基づいて測定されている非貨幣性項目は、取引日の為替レートで換算しております。換算又は決済により生じる換算差額は、純損益で認識しております。
(4)金融商品
① 金融資産
A.当初認識及び測定
当社グループは、金融資産について、純損益又はその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産又は償却原価で測定する金融資産に分類しております。
当社グループは、金融資産に関する契約の当事者となった取引日に当該金融商品を認識しております。
全ての金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定する区分に分類される場合を除き、公正価値に取引費用を加算した金額で当初測定しております。また、重大な金融要素を含まない営業債権は、取引価格で当初測定しております。
金融資産は、以下の要件をともに満たす場合には、償却原価で測定する金融資産に分類しております。
・契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的とする事業モデルに基づいて、資産が保有されている。
・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが特定の日に生じる。
償却原価で測定する金融資産以外の金融資産は、公正価値で測定する金融資産に分類しております。
公正価値で測定する資本性金融商品については、当初認識時において個々の資本性金融商品ごとに、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に取消不能の指定をしております。
B.事後測定
金融資産の当初認識後の測定は、その分類に応じて次のとおり測定しております。
(ⅰ)償却原価で測定する金融資産
償却原価で測定する金融資産については、実効金利法による償却原価により測定しております。なお、利息収益、為替差損益、減損及び認識の中止時の利得又は損失は純損益に認識いたします。
(ⅱ)公正価値で測定する金融資産
公正価値で測定する金融資産の公正価値の変動額は純損益として認識しております。
ただし、資本性金融商品のうち、その他の包括利益を通じて公正価値で測定すると指定したものについては、公正価値の変動額はその他の包括利益として認識し、その累計額はその他の包括利益累計額に認識後、認識を中止した場合、又は公正価値が著しく下落した場合は利益剰余金に振り替えております。なお、当該金融資産からの配当金については、金融収益の一部として純損益として認識しております。
C.金融資産の認識の中止
当社グループは、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅する、又は当社グループが金融資産の所有のリスクと経済価値のほとんど全てを移転する場合において、金融資産の認識を中止しております。当社グループが、移転した当該金融資産に対する支配を継続している場合には、継続的関与を有している範囲において、資産と関連する負債を認識いたします。
なお、財政状態計算書上で認識された資産を譲渡するものの、譲渡資産又は譲渡資産の一部に係るリスクと経済価値の全て、又はほとんど全てを保持する取引を締結した場合には、譲渡資産の認識の中止は行っておりません。
D.金融資産の減損
償却原価で測定する金融資産については、予想信用損失に対する貸倒引当金を認識しております。
当社グループは、期末日ごとに各金融資産に係る信用リスクが当初認識時点から著しく増加しているかどうかを評価しており、当初認識時点から信用リスクが著しく増加していない場合には、12ヶ月の予想信用損失を貸倒引当金として認識しております。一方で、当初認識時点から信用リスクが著しく増加している場合には、全期間の予想信用損失と等しい金額を貸倒引当金として認識しております。
契約上の支払の期日経過が30日超である場合には、原則として信用リスクの著しい増大があったものとしておりますが、信用リスクが著しく増加しているか否かの評価を行う際には、期日経過情報のほか、当社グループが合理的に利用可能かつ裏付け可能な情報を考慮しております。
なお、金融資産に係る信用リスクが期末日現在で低いと判断される場合には、当該金融資産に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大していないと評価しております。
ただし、重大な金融要素を含んでいない営業債権については、信用リスクの当初認識時点からの著しい増加の有無にかかわらず、常に全期間の予想信用損失と等しい金額で貸倒引当金を認識しております。
予想信用損失は、契約に従って当社グループに支払われるべき全ての契約上のキャッシュ・フローと、当社グループが受け取ると見込んでいる全てのキャッシュ・フローとの差額の現在価値として測定しております。
当社グループは、金融資産の予想信用損失を、以下のものを反映する方法で見積もっております。
・一定範囲の生じ得る結果を評価することにより算定される、偏りのない確率加重金額
・貨幣の時間価値
・過去の事象、現在の状況及び将来の経済状況の予測についての、報告日において過大なコストや労力をかけずに利用可能な合理的で裏付け可能な情報
著しい景気変動等の影響を受ける場合には、上記により測定された予想信用損失に、必要な調整を行うこととしております。
当社グループは、期日経過が90日以上となる場合など金融資産の全体又は一部分について回収できず、又は回収が極めて困難であると判断された場合には、債務不履行とみなしております。金融資産が信用減損している証拠がある金融資産については、総額での帳簿価額から貸倒引当金を控除した純額に実効金利を乗じて利息収益を測定しております。
当社グループは、ある金融資産の全体又は一部分を回収するという合理的な予想を有していない場合には、金融資産の総額での帳簿価額を直接減額しております。
金融資産に係る貸倒引当金の繰入額は、純損益で認識しております。貸倒引当金を減額する事象が生じた場合は、貸倒引当金戻入額を純損益で認識しております。
② 金融負債
当社グループでは、金融負債を発生日に当初認識しており、償却原価で測定しております。当初認識時には公正価値からその発行に直接起因する取引コストを減算して測定しております。また、当初認識後は実効金利法に基づく償却原価で測定しております。
金融負債は、金融負債が消滅した時、すなわち、契約中に特定された債務が免責、取消し又は失効となった時に認識を中止しております。
(5)現金及び現金同等物
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資から構成されております。
(6)棚卸資産
棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額とのいずれか低い金額で測定しております。取得原価には、購入原価、加工費及び棚卸資産が現在の場所及び状態に至るまでに発生したその他のコストのすべてを含んでおり、原価の算定にあたっては、商品及び製品、原材料については主として移動平均法、仕掛品については個別法を用いております。正味実現可能価額は、通常の営業過程における見積売価から、完成までの見積原価及び販売に要する見積費用を控除した額であります。
(7)有形固定資産
① 認識及び測定
有形固定資産については、原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した額で測定しております。
取得原価には資産の取得に直接関連する費用、資産の解体及び除去費用、原状回復費用の当初見積額が含まれております。
② 減価償却
土地、建設仮勘定以外の有形固定資産は、使用が可能となった時点から、各構成要素の見積耐用年数にわたって定額法で減価償却しております。主要な有形固定資産の見積耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物:10年
機械、運搬具及び工具器具備品:4年
資産の減価償却方法、見積耐用年数及び残存価額は毎年見直し、変更がある場合は、会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。
(8)のれん及び無形資産
① のれん
当初認識時におけるのれんの測定は、「注記3.重要性がある会計方針(2)企業結合」に記載しております。
のれんは償却を行わず、資金生成単位又は資金生成単位グループに配分し、毎年同時期及び減損の兆候を識別した時はその都度、減損テストを実施しております。減損については、「注記3.重要性がある会計方針(10)非金融資産の減損」に記載しております。のれんの減損損失は純損益として認識されますが、戻入れは行っておりません。
② 無形資産
無形資産の測定には原価モデルを採用し、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額で測定しております。
個別に取得した無形資産は取得原価で測定しており、企業結合により取得した無形資産の取得原価は企業結合日の公正価値で測定しております。
耐用年数を確定できる無形資産はそれぞれの見積耐用年数にわたり、定額法で償却しております。主要な無形資産の見積耐用年数は次のとおりであります。
・顧客関連資産:6年
・ソフトウェア:5年
資産の償却方法、見積耐用年数及び残存価額は毎年見直し、変更がある場合は、会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。
(9)リース
当社グループは、契約締結時に、契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合には、当該契約はリースであるか又はリースを含んでいると判断しております。
当社グループは、非リース要素を分離せずに、リース要素とこれに関連する非リース要素を単一のリース要素として会計処理することを選択しております。
借手としてのリース
当社グループは、リースの開始日に使用権資産とリース負債を認識します。リース負債は未払リース料総額の現在価値で測定し、使用権資産は、取得原価で当初測定しております。この取得原価は、リース負債の当初測定額に、開始日又はそれ以前に支払ったリース料を調整し、原資産の解体及び除去、原状回復コストの当初見積額を加えて算定します。
使用権資産の認識後の測定は原価モデルを採用し、取得原価から減価償却費累計額及び減損損失累計額を控除した額で測定しております。使用権資産は、リース期間又は使用権資産の耐用年数のいずれか短い方の期間にわたって、定額法により減価償却します。
短期リース及び少額資産のリース
当社グループは、リース期間が12ヶ月以内の短期リース及び原資産が少額資産のリースについて、使用権資産及びリース負債を認識しないことを選択しております。当社グループは、これらのリースに係るリース料をリース期間にわたり定額法により費用として認識しております。
(10)非金融資産の減損
棚卸資産、繰延税金資産を除く非金融資産については、資産が減損している可能性を示す兆候があるか否かを評価しております。
減損の兆候が存在する場合には、個別の資産又は資金生成単位ごとの回収可能価額を測定しております。なお、のれんは償却を行わず、毎期同時期及び減損の兆候が存在する場合にはその都度、減損テストを実施しております。
減損テストにおいて、資産は、継続的な使用により他の資産又は資金生成単位のキャッシュ・インフローから概ね独立したキャッシュ・インフローを生み出す最小の資産グループに集約しております。企業結合から生じたのれんは、結合のシナジーが得られると期待される資金生成単位又は資金生成単位グループに配分しております。当社グループの全社資産は、独立したキャッシュ・インフローを生成しないため、全社資産に減損の兆候がある場合、全社資産が帰属する資金生成単位の回収可能価額を見積もっております。
回収可能価額は、使用価値と処分コスト控除後の公正価値のいずれか高い方で算定しております。使用価値は、見積将来キャッシュ・フローを貨幣の時間価値及びその資産の固有のリスクを反映した税引前割引率を用いて現在価値に割り引いて算定しております。
個別の資産又は資金生成単位の帳簿価額が回収可能価額を上回る場合には純損益にて減損損失を認識し、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。資金生成単位に関連して認識した減損損失は、まずその資金生成単位に配分されたのれんの帳簿価額を減額するように配分し、次に資金生成単位内のその他の資産の帳簿価額を比例的に減額しております。
のれんに係る減損損失は、戻入れを行っておりません。のれん以外の非金融資産に係る減損損失は、減損損失がもはや存在しないか又は減少している可能性を示す兆候が存在する場合に当該資産の回収可能価額を見積もっており、回収可能価額が減損処理後の帳簿価額を上回った場合には減損損失の戻入れを行っております。なお、減損損失の戻入れは過去の期間において当該資産に認識した減損損失がなかった場合の帳簿価額を超えない範囲を上限として回収可能価額と帳簿価額との差額を純損益にて認識しております。
(11)従業員給付
短期従業員給付
短期従業員給付については、割引計算を行わず、関連するサービスが提供された時点で費用として認識しております。
賞与及び有給休暇費用については、それらを支払う法的もしくは推定的な債務を有し、信頼性のある見積りが可能な場合に、それらの制度に基づいて支払われると見積られる額を負債として認識しております。
(12)株式に基づく報酬
当社グループは、持分決済型の株式に基づく報酬制度として、ストック・オプション制度を採用しております。ストック・オプションは、付与日における公正価値によって見積り、最終的に権利確定すると予想されるストック・オプションの数を考慮した上で、権利確定期間にわたって費用として連結純損益計算書において認識し、同額を連結財政状態計算書において資本の増加として認識しております。付与されたオプションの公正価値は、オプションの諸条件を考慮し、ブラック・ショールズ・モデル等を用いて算定しております。
(13)資本
① 普通株式
当社が発行した資本性金融商品は、発行価額を資本金及び資本剰余金に計上し、直接発行費用(税効果考慮後)は資本剰余金から控除しています。
② 自己株式
自己株式は取得原価で評価し、資本から控除しており、自己株式の購入、売却又は消却において利得又は損失を純損益として認識しておりません。なお、帳簿価額と処分時の対価との差額は資本剰余金として認識しております。
(14)収益
当社グループは、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」(以下、IFRS第15号)の範囲に含まれる取引について次の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。(IFRS第9号「金融商品」に基づく利息及び配当収益等を除く)。
ステップ1:契約の識別
ステップ2:履行義務の識別
ステップ3:取引価格の算定
ステップ4:履行義務への取引価格の配分
ステップ5:履行義務の充足による収益の認識
① ストックビジネス事業
ストックビジネス事業においては、主に携帯電話端末やSIMカードの販売や通信サービスの提供やモニタリングプラットフォームサービス「HARPS」の提供、クラウドサービスの提供等を行っております。
携帯電話端末やSIMカード、その他製品の販売は、製品を顧客に引き渡した時点又は顧客が検収した時点で収益を認識しており、通信サービスは、各種通信回線の利用を可能な状態にしておくサービスであることから、契約期間にわたって履行義務が充足されると判断しており、当該履行義務が充足される契約期間にわたり収益を認識しております。
製品の販売やサービス提供の対価に係る収益の対価は、履行義務の充足時点から主として1か月以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
② システム開発事業
システム開発事業においては、主にシステム開発やロケーションビーコン「MyBeaconシリーズ」の販売を行っております。
システム開発については、進捗により履行義務が充足されていくものと判断しており、一定の期間にわたり充足される履行義務として、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積りは、予想される開発原価総額に占める発生した開発原価の割合に基づいております。また、完成までに要する総原価が信頼性をもって見積ることができない場合には、発生したコストのうち回収可能性が高いと判断される部分と同額を収益として認識しています。
準委任契約による取引については、契約期間にわたり概ね一定の役務を提供するため、時間の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。製品の販売については、製品を顧客に引き渡した時点又は顧客が検収した時点で、継続的なサービスについては当該契約履行義務が充足される期間にわたり収益を認識しております。
製品の販売やサービス提供の対価に係る収益の対価は、履行義務の充足時点から主として1か月以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
契約獲得コスト
当社グループは、顧客との契約獲得のための増分費用のうち、回収可能であると見込まれる部分について資産として認識しております。当社グループにおいて契約獲得の増分コストとして認識している資産は、主として顧客獲得時に発生する代理店への手数料であります。
資産として認識された顧客との契約の獲得のための費用は、関連する財又はサービスが提供されると予想される期間にわたり、費用を配分しております。
(15)金融収益及び金融費用
金融収益は、受取利息、為替差益等から構成されております。受取利息は、実効金利法を用いて発生時に認識しております。
金融費用は、支払利息、為替差損等から構成されております。支払利息は、実効金利法を用いて発生時に認識しております。
(16)法人所得税
法人所得税は当期税金及び繰延税金から構成され、企業結合から生じる税金、及びその他の包括利益又は直接資本に認識する項目から生じる税金を除き、純損益で認識しております。
当期税金は税務当局に対する納付又は税務当局からの還付が予想される金額で測定し、税額の算定においては、期末日に制定又は実質的に制定されている税率及び税法を使用しております。
繰延税金資産及び負債は、決算日までに制定又は実質的に制定されている税法に基づいて、資産が実現する期又は負債が決済される期に適用されると予想される税率で算定しております。繰延税金資産及び負債は、資産及び負債の会計上の帳簿価額と税務基準額の差額である一時差異並びに繰越欠損金に基づいて算定しております。繰延税金資産は、将来減算一時差異、税務上の繰越欠損金及び繰越税額控除に対して、それらを利用できる課税所得が生じる可能性が高い範囲で認識しております。
なお、企業結合ではなく、取引時に会計上の利益にも課税所得にも影響しない、かつ、取引時に同額の将来加算一時差異と将来減算一時差異とを生じさせない取引における当初認識から生じる一時差異については、繰延税金資産及び負債を認識しておりません。また、のれんの当初認識において生じる将来加算一時差異についても、繰延税金負債を認識しておりません。
子会社に対する投資に係る将来加算一時差異については、繰延税金負債を認識しております。ただし、一時差異を解消する時期をコントロールでき、かつ予測可能な期間内に一時差異が解消しない可能性が高い場合には認識しておりません。また、子会社に対する投資に係る将来減算一時差異については、一時差異が予測し得る期間内に解消し、かつ課税所得を稼得する可能性が高い範囲でのみ繰延税金資産を認識しております。
繰延税金資産及び繰延税金負債は、当期税金資産と当期税金負債を相殺する法律上強制力のある権利を有し、かつ同一の税務当局によって同一の納税主体に対して課される法人所得税に関するものである場合に相殺しております。
また、当社及び国内の100%出資子会社は、グループ通算制度を適用しております。
(17)1株当たり当期利益
基本的1株当たり当期利益は、親会社の所有者に帰属する当期利益を、その期間の自己株式を調整した発行済普通株式の加重平均株式数で除して算定しております。
希薄化後1株当たり当期利益は、希薄化効果を有するすべての潜在的普通株式による影響を調整して算定しております。
4.重要な会計上の見積り及び判断
IFRSに準拠した連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定をすることが要求されております。ただし、実際の業績はこれらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直しております。会計上の見積りの改定は、見積りが改定された会計期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識されます。
連結財務諸表上で認識する金額に重要な影響を与える会計方針の適用に際して行う判断に関する情報は、以下の注記に含まれております。
・非金融資産の減損(注記3.重要性がある会計方針(10)非金融資産の減損、注記10.有形固定資産、注記11.のれん及び無形資産)
翌連結会計年度において資産や負債の帳簿価額に重要な修正をもたらす要因となるリスクを伴う将来に関して行った仮定及び見積りの不確実性に関する事項は以下のとおりであります。
(非金融資産の減損)
見積将来キャッシュ・フローにおける主要な仮定として、見積基礎である営業活動から生ずる損益は、直近の事業計画達成状況、契約の獲得実績や獲得予測、経営環境及び市場環境の予測などを考慮した社内で承認された事業計画に基づいて算出しております。市場環境の予測は主に景気動向や需給動向の予測を含んでおり、当社グループが入手可能な情報に基づいた一定の仮定と経営者の判断を伴うものでありますが、不確実性が高く、事業計画との乖離が生じる可能性があります。事業計画との乖離が生じた場合、翌連結会計年度に減損損失が発生する可能性があります。
5.セグメント情報
(1)報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。
当社は製品・サービス別セグメントから構成されており、「ストックビジネス事業」と「システム開発事業」の2つを報告セグメントとしております。
(2)報告セグメントの変更等に関する事項
当社グループは、これまで「Aplix IoT プラットフォーム事業」、「エンジニアリングサービス事業」及び「MVNO事業」の3事業を報告セグメントとしておりましたが、当期より継続課金モデルの製品・サービス(ストックビジネス)等の開発・提供や、当社の強みであるシステム面から顧客が求めるビジネスを実現することでグループ全体の事業の柔軟性や対応力を強化することを経営戦略として位置付けたことにより、報告セグメントを「ストックビジネス事業」と「システム開発事業」の2事業に変更することといたしました。
なお、前連結会計年度のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。
(3)報告セグメント情報
報告セグメントの会計処理の方法は、「注記3.重要性がある会計方針」で記載している当社グループの会計方針と同一であります。報告セグメントの利益は、事業利益※ベースの数値であります。セグメント間の内部売上収益は市場実勢価格に基づいております。
※事業利益は、売上収益から売上原価、販売費及び一般管理費を控除して算出しております。
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(注)1. 事業利益の調整額△183,363千円には、セグメント間取引消去△339千円、各事業セグメントに配分していない全社費用△183,024千円が含まれております。全社費用は、主に事業セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2. セグメント資産及び負債については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための検討対象とはなって
いないため記載しておりません。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(注)1. 事業利益の調整額△206,008千円には、各事業セグメントに配分していない全社費用△206,008千円が含まれております。全社費用は、主に事業セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2. セグメント資産及び負債については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための検討対象とはなっていないため記載しておりません。
(4)製品及びサービスに関する情報
報告セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
(5)地域別情報
① 外部顧客への売上収益
本邦の外部顧客への売上収益が連結純損益計算書の売上収益の大部分を占めるため、記載を省略しております。
② 非流動資産
本邦に所在している非流動資産が連結財政状態計算書の非流動資産の大部分を占めるため、記載を省略しております。
(6)主要な顧客に関する情報
外部顧客からの売上収益のうち、主要な相手先は次のとおりであります。
6.現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳は、以下のとおりであります。
移行日、前連結会計年度末及び当連結会計年度末の連結財政状態計算書上における「現金及び現金同等物」の残高と連結キャッシュ・フロー計算書上における「現金及び現金同等物」の残高は一致しております。
現金及び現金同等物は、償却原価で測定する金融資産に分類しております。
7.営業債権及びその他の債権
営業債権及びその他の債権の内訳は、次のとおりであります。
売掛金は、償却原価で測定する金融資産に分類しております。
8.棚卸資産
棚卸資産の内訳は次のとおりであります。
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度において費用として認識され、売上原価に含まれている棚卸資産の金額はそれぞれ458,457千円、489,531千円であります。棚卸資産の評価減の金額は、「売上原価」に計上しております。評価減として売上原価に計上した金額は、それぞれ前連結会計年度―千円、当連結会計年度6,777千円であります。
9.その他の資産
その他の資産の内訳は、次のとおりであります。
10.有形固定資産
調整表及び内訳
移行日、前連結会計年度末及び当連結会計年度末の有形固定資産の取得原価、減価償却累計額及び減損損失累計額、帳簿価額は次のとおりであります。
前連結会計年度及び当連結会計年度の有形固定資産の帳簿価額の増減は次のとおりであります。
(注) 有形固定資産の減価償却費は、連結純損益計算書の「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」に含めております。
11.のれん及び無形資産
(1)調整表及び内訳
移行日、前連結会計年度末及び当連結会計年度末ののれん及び無形資産の取得原価、償却累計額及び減損損失累計額、帳簿価額は次のとおりであります。
前連結会計年度及び当連結会計年度ののれん及び無形資産の帳簿価額の増減は次のとおりであります。
(注)1. 無形資産の償却費は、連結純損益計算書の「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」に含めておりま
す。
2. のれんは、ストックビジネス事業におけるスマートモバイルコミュニケーションズ株式会社の取得に伴い認識されたものであります。
(2)各資金生成単位に配分したのれん
企業結合で取得したのれんは、企業結合のシナジーから便益が生じると期待される資金生成単位又は資金生成単位グループに配分しております。各資金生成単位又は各資金生成単位グループに配分されたのれんの帳簿価額の合計は次のとおりであります。
(3)のれんを含む資金生成単位(単位グループ)の減損テスト
のれんを含む資金生成単位については、毎年同時期及び減損の兆候が存在する場合にはその都度、減損テストを実施しております。
回収可能価額は、処分コスト控除後の公正価値と、貨幣の時間的価値及びその資産又は資金生成単位に固有のリスクを反映した税引前の割引率を用いて現在価値に割り引いた当該資産の継続的使用及び最終的な処分から発生すると見込まれる将来キャッシュ・フロー評価によって測定される使用価値のいずれか高い金額を用いております。
資金生成単位又は資金生成単位グループの回収可能価額の算定方法は、次のとおりであります。
使用価値:MVNO
使用価値は、過去の経験と外部からの情報を反映し、経営者によって承認された今後5年度分の事業計画を基礎としたキャッシュ・フローの見積額を、当該資金生成単位又は資金生成単位グループの税引前の加重平均資本コスト11.44%(前連結会計年度は10.84%)により現在価値に割り引いて算定しております。なお、事業計画の期間を超えるキャッシュ・フローの見積りにおいて、成長率は産業の状況を勘案し4.87%(前連結会計年度は3.18%)と仮定しております。成長率は、資金生成単位グループが活動する産業の長期平均成長率を超えておりません。将来キャッシュ・フローの予測に当たっての主要な仮定は直近の事業計画達成状況、契約の獲得実績や獲得予測、経営環境及び市場環境の予測などに基づき策定された翌連結会計年度の事業計画等であります。
当該のれんについては、当連結会計年度末において当該資金生成単位の回収可能価額が帳簿価額を十分に上回っていることから、主要な仮定が合理的な範囲で変更されたとしても、それにより当該資金生成単位の回収可能価額が帳簿価額を下回る可能性は低いと予測しております。
12.リース
当社グループは、借手として主に建物等の資産を賃借しております。契約期間終了後に賃貸借契約を延長及び解約するオプションが付与されております。なお、リース契約によって課された制限等の重要な付帯条件はありません。
移行日、前連結会計年度末及び当連結会計年度末における使用権資産の内訳は、次のとおりであります。
(単位:千円)
前連結会計年度及び当連結会計年度におけるリースに関連する費用、キャッシュ・アウト・フロー及び使用権資産の増加額は、次のとおりであります。
(単位:千円)
移行日、前連結会計年度末及び当連結会計年度末におけるリース負債の満期分析は、「29.金融商品」に記載のとおりであります。
13.その他の金融資産
その他の金融資産の内訳
その他の金融資産の内訳は次のとおりであります。
14.営業債務及びその他の債務
営業債務及びその他の債務の内訳は次のとおりであります。
営業債務及びその他の債務は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。
15.借入金及びリース負債
借入金及びリース負債は次のとおりであります。
(注)1.平均利率については、借入金の当連結会計年度の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.借入金は償却原価で測定する金融負債に分類しております。債務不履行の借入金はありません。
3.担保付債務に係る情報、担保に供している資産については、注記「16.担保提供資産」をご参照ください。
16.担保提供資産
移行日、前連結会計年度末及び当連結会計年度末における担保提供資産は、次のとおりであります。
移行日、前連結会計年度末及び当連結会計年度末における被担保債務は、以下のとおりであります。
17.その他の金融負債
その他の金融負債の内訳は、次のとおりであります。
その他の金融負債は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。
18.その他の負債
その他の負債の内訳は、次のとおりであります。
19.従業員給付
(1)退職後給付
① 制度の概要
当社グループは、確定拠出型の制度として厚生年金保険に加入しております。厚生年金保険は、厚生年金保険法に基づき、主として日本の民間企業の労働者が加入する公的年金制度であります。
② 確定拠出制度
本邦の厚生年金保険法に基づく厚生年金保険料の事業主負担分を拠出しており、費用として認識した金額は、前連結会計年度30,629千円及び当連結会計年度31,857千円であります。
(2)従業員給付費用
前連結会計年度及び当連結会計年度において連結純損益計算書の「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」に含まれている従業員給付費用の合計は、それぞれ前連結会計年度447,377千円及び当連結会計年度454,608千円であります。
20.株式報酬
当社グループは中長期の業績及び企業価値向上に対する意識を高めることを目的として株式報酬制度を採用しております。
当該株式報酬制度(以下、ストック・オプション制度)は持分決済型として会計処理しております。
ストック・オプション制度は、当社グループの株主総会又は取締役会において承認された内容に基づき、当社グループの役員及び従業員に付与しております。
(1)ストック・オプション制度
① ストック・オプション制度の内容
(注)1.移行日より前に権利が確定しているものは、IFRS第2号「株式に基づく報酬」を適用しておりません。
2.対象勤務期間の定めはありません。
3.権利確定条件
① 新株予約権者は、2020年12月期、2021年12月期及び2022年12月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)2020年12月期の営業利益が50百万円超過の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の20%を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(b)2021年12月期の営業利益が200百万円超過の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の40%を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(c)2022年12月期の営業利益が300百万円超過の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の40%を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役もしくは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.権利確定条件
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.権利確定条件
① 本新株予約権の割当日から行使期間の終期に至るまでの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
1.当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
2.当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
3.当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
4.その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役もしくは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはきない。
⑤ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
期中に付与されたストック・オプションの公正価値は、前連結会計年度は第S-6回が2円であり、当連結会計年度は該当事項はありません。
付与されたストック・オプションの公正価値はブラック・ショールズ・モデルに基づいて測定されております。ブラック・ショールズ・モデルで使用された仮定は次のとおりであります。
(注) 予想ボラティリティは、予想残存期間に対応する期間の過去の株価実績を基にして算定しております。
② ストック・オプション数の変動及び加重平均行使価格
期末時点で未行使のストック・オプションの行使価格は前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、それぞれ、138円~502円及び138円~502円であります。
期末時点で未行使のストック・オプションの加重平均残存契約年数は前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、それぞれ、6年及び5年であります。
③ ストック・オプションの行使の状況
当連結会計年度
(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
該当事項はありません。
(2)ストック・オプション制度に係る費用計上額及び科目名
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
該当事項はありません。
21.資本及びその他の資本項目
(1)資本金
授権株式数及び発行済株式数の増減は次のとおりであります。
(注)1.発行済株式は、全額払込済となっております。
2.発行済株式数の期中増減は、新株予約権の権利行使によるものであります。
(2)自己株式
自己株式数の増減は次のとおりであります。
(注) 自己株式数の期中増減は、単元未満株式の買取請求によるものであります。
(3)資本剰余金
資本剰余金は、資本取引から生じた金額のうち資本金に含まれない金額で構成され、主な内訳は資本準備金であります。
日本における会社法(以下「会社法」という。)では、株式の発行に際しての払込み又は給付に係る額の2分の1以上を資本金に組み入れ、資本金として計上しないこととした金額は資本準備金として計上することが規定されております。また、会社法では、資本準備金の額は株主総会の決議により、資本金に組み入れることができます。
また、当社はストック・オプション制度を採用しており、持分決済型の株式に基づく報酬として会計処理される部分を資本剰余金として認識しております。
(4)利益剰余金
利益剰余金は、当期及び過年度に純損益として認識されたもの及びその他の包括利益から振替えられたものからなります。
会社法では、剰余金の配当により減少する剰余金の額の10分の1を、資本準備金及び利益剰余金に含まれる利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで、資本準備金又は利益準備金として積み立てることが規定されております。積み立てられた利益準備金は、欠損填補に充当できます。また、株主総会の決議をもって、利益準備金を取り崩すことができます。
(5)その他の包括利益累計額
その他の包括利益累計額の内容は次のとおりであります。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産(資本性金融資産)の純変動
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の公正価値の純変動額の累積額であります。但し、既に認識が中止されたもの及び公正価値が著しく低下することにより利益剰余金に振り替えられたものを除きます。
22.売上収益
(1)収益の分解
顧客との契約から認識した売上収益の分解は次のとおりであります。
なお、当連結会計年度において、報告セグメントを変更しております。詳細につきましては、「5.セグメント情報」をご参照ください。
これに伴い、前連結会計年度の売上収益の情報を修正再表示しております。
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(注)1.グループ会社間の内部取引控除後の金額を表示しております。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(注)1.グループ会社間の内部取引控除後の金額を表示しております。
(2)契約残高
① 顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債
契約資産は、主として一定の期間にわたり履行義務が充足される契約において、収益を認識したが、未請求の作業に係る対価に関連するものであります。当社グループでは主に、システム開発等に関して報告日時点で完了している作業に対する対価のうち、まだ請求を行っていない部分に対する当社グループの権利に関係しております。契約資産は権利が無条件になった時点で債権に振り替えられます。これは通常、請求書を顧客に発行した時点であります。
契約負債は主に通信サービスの提供に係る顧客からの前受金であり、収益の認識に伴い取崩されます。
顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の金額は次のとおりであります。
(注)1.前連結会計年度及び当連結会計年度において認識した契約資産の減損損失はありません。
2.契約負債は営業債務及びその他の債務に計上しております。
② 当連結会計年度末に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額及び過去の期間に充足していた履行義務から当連結会計年度末に認識した収益
当連結会計年度末に認識した収益のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた金額は次のとおりであります。なお、前連結会計年度及び当連結会計年度に認識した収益のうち、過年度に充足された履行義務から生じたものはありません。
(3)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループは前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、個別の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。
(4)顧客との契約の獲得のためのコストから認識した資産
顧客との契約の獲得のためのコストから認識した資産は、次のとおりであります。
顧客との契約の獲得又は履行のためのコストから認識した資産について認識した償却及び減損損失は次のとおりであります。
23.販売費及び一般管理費
販売費及び一般管理費の内訳は次のとおりであります。
24.その他収益及び費用
(1)その他収益
その他収益の内訳は次のとおりであります。
(2)その他費用
その他費用の内訳は次のとおりであります。
25.金融収益及び金融費用
(1)金融収益
金融収益の内訳は次のとおりであります。
(2)金融費用
金融費用の内訳は次のとおりであります。
26.法人所得税
(1)繰延税金資産及び繰延税金負債
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は次のとおりであります。
連結財政状態計算書上の繰延税金資産及び繰延税金負債は次のとおりであります。
繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の金額は次のとおりであります。
なお、将来減算一時差異及び繰越欠損金は、税額ベースの金額で記載しています。
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の繰越期限(税額ベース)は次のとおりであります。
繰延税金負債を認識していない将来加算一時差異(所得ベース)は次のとおりであります。
当社は子会社に対する投資に係る将来加算一時差異については、報告期間末において配当することが予定されている未分配利益に係るものを除き、繰延税金負債を認識しておりません。これは、当社グループが一時差異を解消する時期をコントロールでき、かつ予測可能な期間内に当該一時差異が解消しない可能性が高いためであります。
(2)法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度において、繰延税金費用の減額に使用した、従前は未認識であった税務上の欠損金、税額控除又は過去の期間の一時差異から生じた便益の額は、58,822千円であります。
(3)法定実効税率の調整
各連結会計年度における法定実効税率と実際負担税率との調整は次のとおりであります。実際負担率は税引前利益に対する法人所得税の負担割合を表示しております。
(注) 1.当社は、日本における法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として計算した当連結会計年度の法定実効税率は34.6%(前連結会計年度は34.6%)となっております。
27.1株当たり当期利益
(1)基本的1株当たり当期利益及び希薄化後1株当たり当期利益
(2)基本的1株当たり当期利益及び希薄化後1株当たり当期利益の算定の基礎
28.その他の包括利益
その他の包括利益累計額の各項目の増減は次のとおりであります。
各連結会計年度におけるその他の包括利益の内訳と対応する税効果額(非支配持分を含む)は次のとおりであります。
29.金融商品
(1)資本管理
当社グループは、中長期に持続的成長を続け企業価値を最大化するために、最適な資本構成を実現し維持することを資本管理の基本方針としております。
当社グループが資本管理において用いる主な指標は、親会社所有者帰属持分利益率(ROE)であります。なお、親会社所有者帰属持分利益率(ROE)は、「第1 企業の概況 1.主要な経営指標等の推移 (1)連結経営指標等」に記載のとおりであります。
なお、当社グループが適用を受ける重要な資本規制はありません。
(2)財務リスク管理
当社グループは、事業を営む上で信用リスク、流動性リスク、市場リスク(価格リスク、為替リスク及び金利リスク)などの様々な財務リスクにさらされております。当社グループは、当該財務上のリスクの防止及び低減のために、一定の方針に従いリスク管理を行っております。
① 信用リスク
当社グループは、事業を営む上で、営業債権及びその他の債権、その他の流動資産及びその他の金融資産(敷金及び保証金等)において、取引先の信用リスクに晒されております。
当社グループは、当該リスクの未然防止又は低減のため、過度に集中した信用リスクのエクスポージャーを有しておりません。また、当該リスクの管理のため、当社グループは、事業ごとに別途定める基準に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握しております。
当社グループの連結財政状態計算書で表示している金融資産の減損後の帳簿価額は、当社グループの金融資産の信用リスクに対するエクスポージャーの最大値であります。なお、保有する担保の評価及びその他の信用補完は考慮しておりません。
前連結会計年度及び当連結会計年度において、保証金をそれぞれ14,048千円、11,409千円受け入れております。
当社グループでは、営業債権と、その他の債権、その他の流動資産及びその他の金融資産に区分して貸倒引当金を算定しております。
営業債権における貸倒引当金は、全期間の予想信用損失を集合的に測定しており、過去の信用損失の実績率に将来の経済状況等の予測を加味した引当率を乗じて算定しておりますが、当社グループが受け取ると見込んでいるすべてのキャッシュ・フローに不利な影響を与える以下のような事象等が発生した場合は、信用減損している金融資産として個別債権ごとに予想信用損失を測定しております。
・取引先の深刻な財政困難
・債権の回収不能や、再三の督促に対しての回収遅延
・取引先が破産やその他財政再建が必要な状態に陥る可能性の増加
その他の債権、その他の流動資産及びその他の金融資産については、原則的なアプローチに基づき、信用リスクが著しく増加していると判定されていない債権等については、同種の資産の過去の信用損失の実績率に将来の経済状況等の予測を加味した引当率を帳簿価額に乗じて算定しております。信用リスクが著しく増加していると判定された資産及び信用減損金融資産については、見積将来キャッシュ・フローを当該資産の当初の実効金利で割り引いた現在価値の額と、帳簿価額との間の差額をもって算定しております。
貸倒引当金の増減は次のとおりであります。
前連結会計年度(自2022年1月1日 至2022年12月31日)
当連結会計年度(自2023年1月1日 至2023年12月31日)
貸倒引当金の計上対象となる金融資産の帳簿価額の総額は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自2022年1月1日 至2022年12月31日)
当連結会計年度(自2023年1月1日 至2023年12月31日)
上記金融資産に係る信用リスク・エクスポージャーは、次のとおりであります。
移行日(2022年1月1日)
前連結会計年度末(2022年12月31日)
当連結会計年度末(2023年12月31日)
当社グループは連結純損益計算書において信用リスクに係る減損損失を「販売費及び一般管理費」及び「金融費用」に計上しております。
② 流動性リスク
当社グループは、事業計画に照らして資金需要が増加した場合は、金融機関からの借入により調達する方針であります。
なお、当社グループは、各部門からの報告に基づき担当部門が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持等により、流動性リスクを管理しております。
a.金融負債の期日別残高
金融負債の期日別残高は、以下のとおりであります。
移行日(2022年1月1日)
前連結会計年度末(2022年12月31日)
当連結会計年度末(2023年12月31日)
③ 市場リスク
市場リスクは、市場価格の変動により金融商品の公正価値、将来キャッシュ・フローが変動するリスクであります。市場リスクには、価格リスク、為替リスク及び金利リスクが含まれております。
なお、当社グループが保有する金融商品は重要な市場リスクに晒されておりません。
a.価格リスク
当社グループは、主に業務上の関係を有する企業の株式等を保有しており、資本性金融商品の株価変動リスクに晒されております。当社グループが保有する資本性金融商品には、非上場株式が含まれており、定期的に時価や発行体の財務状況等を勘案して保有状況を見直しております。
b.為替リスク
当社グループは、主として外貨建ての営業債権に係る為替の変動リスクに晒されております。
当社グループは、当該リスクを管理することを目的として、為替相場の継続的なモニタリングを行っております。
c.金利リスク
当社グループは、運転資金確保のため金融機関からの借入を通じて資金調達を行っており、金利変動リスクに晒されております。
30.公正価値
金融商品は、その公正価値の測定にあたって、その公正価値の測定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、公正価値ヒエラルキーの3つのレベルに分類しております。当該分類において、それぞれの公正価値のヒエラルキーは、以下のように定義しております。
レベル1:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により測定した公正価値
レベル2:レベル1以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを使用して測定した公正価値
レベル3:観察可能でないインプットを使用して測定した公正価値
当社グループは、公正価値の測定に使用される公正価値の階層のレベルを、公正価値の測定の重要なインプットの最も低いレベルによって決定しております。
(1)経常的に公正価値で測定する金融商品
① 公正価値のヒエラルキー
公正価値の階層ごとに分類された、金融商品は次のとおりであります。
移行日(2022年1月1日)
前連結会計年度末(2022年12月31日)
当連結会計年度末(2023年12月31日)
公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は振替えを生じさせた事象又は状況の変化が生じた日に認識しております。
レベル間の重要な振替が行われた金融商品はありません。
前連結会計年度及び当連結会計年度において、経常的に公正価値で測定するレベル3の資産及び負債について、公正価値の測定が純損益又はその他の包括利益に与える影響に重要なものはありません。
② 公正価値の測定方法
市場性のない有価証券については、割引将来キャッシュ・フローに基づく評価技法、純資産価値に基づく評価技法、その他の評価技法を用いて算定しており、公正価値ヒエラルキーレベル3に区分しております。
③ レベル3に分類される資産に関する定性的情報
当社グループにおいて、レベル3に分類されている金融商品は、主に非上場株式により構成されております。非上場株式の公正価値の測定は、対象となる金融商品の性質、特徴及びリスクを最も適切に反映できる評価技法及びインプットを用いて、入手可能なデータにより公正価値を測定しております。その結果は適切な権限者がレビュー及び承認しております。
なお、レベル3に分類した金融商品について、観察可能でないインプットを合理的に考え得る代替的な仮定に変更した場合に重要な公正価値の増減は見込まれておりません。
④ レベル3の調整表
レベル3に分類された金融商品に係る期中変動は以下の通りであります。
(単位:千円)
(注)その他の包括利益に含まれている利得及び損失は、各報告期間の末日時点のその他の包括利益を通じて公正価
値で測定する金融資産に関するものであり、連結包括利益計算書の「その他の包括利益を通じて公正価値
で測定する資本性金融資産」に含まれております。
⑤ その他の包括利益を通じて公正価値で測定する指定を行った金融資産
株式等の資本性金融商品は、主に中長期的な関係の維持・強化を図るために保有しており、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に指定しております。資本性金融商品の主な銘柄、及び公正価値の内訳は以下のとおりであります。
(単位:千円)
(2)償却原価で測定する金融商品
① 公正価値
償却原価で測定する金融資産及び金融負債の公正価値は次のとおりであります。
(注)短期の金融資産、短期の金融負債は、公正価値と帳簿価額とが近似しているため、上記には含めておりません。
② 公正価値の測定方法
借入金
借入金については、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引く方法により算定しており、レベル3に分類しております。
敷金及び保証金
敷金及び保証金の公正価値は帳簿価額に近似することから、当該帳簿価額によっております。
預り保証金
預り保証金の公正価値は帳簿価額に近似することから、当該帳簿価額によっております。
31.関連当事者
(1)関連当事者との取引
関連当事者との取引は、次のとおりであります。なお、子会社は当社の関連当事者でありますが、子会社との取引は連結財務諸表上消去されているため、開示しておりません。
前連結会計年度末(2022年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度末(2023年12月31日)
該当事項はありません。
(2)主要な経営幹部に対する報酬
主要な経営幹部に対する報酬は次のとおりであります。
(単位:千円)
(注) 主要な経営幹部は、各連結会計年度における当社の取締役、監査役及び執行役員であります。
32.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
(注) 1年以内に支払期限が到来するリース負債の残高を含んでおります。
33.非資金取引
主な非資金取引の内訳は次のとおりであります。
(単位:千円)
34.主要な子会社
企業集団の構成
当社の重要な子会社は「第1 企業の概況 4 関係会社の状況 連結子会社」に記載のとおりであります。
前連結会計年度及び当連結会計年度において、個々に重要性のある非支配持分を有する子会社は該当ありません。
35.コミットメント
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
該当事項はありません。
36.偶発事象
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
該当事項はありません。
37.後発事象
(取得による企業結合)
当社は、2024年2月14日開催の取締役会において、株式会社H2の全株式を取得し子会社化することを決議するとともに、同日付で株式譲渡契約を締結いたしました。
なお、本株式取得に伴い、H2社の完全子会社である株式会社スマートライフは、当社の孫会社となります。
1.企業結合の概要
(1)被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 株式会社H2
事業の内容 光回線・プロバイダーサービスの提供
(2)企業結合を行った主な理由
当社は現在安定的に得られる利益の拡大施策に注力しており、その一環として利用者から得られる月額利用料金を収益源としたストック収益であるプロバイダー関連サービスを提供する株式会社H2を取得するものであります。
(3)企業結合日
2024年4月1日
(4)企業結合の法的形式
株式取得
(5)結合後企業の名称
変更ありません。
(6)取得した議決権比率
100%
(7)取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得するため。
2.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
現時点では確定しておりません。
3.主要な取得関連費用の内容及び金額
現時点では確定しておりません。
4.発生するのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。
5.企業結合日に受け入れる資産及び引き受ける負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。
6.支払資金の調達及び支払方法
自己資金及び借入金により充当する予定です。
(資金の借入)
当社は2024年3月27日開催の取締役会において、株式会社H2の株式取得に係る資金の一部充当を目的として、資金の借入を行うことを決議いたしました。
(1)借入先:株式会社三菱UFJ銀行
(2)借入金額:500百万円
(3)借入利率:基準金利+スプレッド
(4)借入実行日:2024年3月29日
(5)借入期間:5年
(6)担保の有無:無担保、無保証
(7)財務制限条項
①2024年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の財政状態計算書において、資本合計の金額を、2023年12月決算期の年度決算期の末日における資本合計の金額又は前年度決算期の末日における資本合計の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②2024年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の決算補足説明資料において、事業利益の金額を0円以上に維持すること。
(連結子会社間の吸収合併)
当社は、2024年3月27日開催の取締役会において、2017年11月9日に締結した株式会社光通信(以下「光通信」)との合弁契約に伴い設立した光通信との合弁会社であり当社連結子会社である株式会社BEAMO(以下「BEAMO」)を、同じく当社連結子会社であるスマートモバイルコミュニケーションズ株式会社(以下「SMC」)による吸収合併(以下「本吸収合併」)により解散することについて決議いたしました。
連結子会社間の吸収合併
(1) 取引の概要
①結合当事企業の名称及び事業の内容
(i)存続会社
企業の名称 スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社
事業の内容 電気通信事業法に定める電気通信事業
情報処理サービス業並びに情報提供
サービス業
MVNO事業
(ⅱ)消滅会社
企業の名称 株式会社BEAMO
事業の内容 当社代理店として当社IoTソリューションの販売、及び法人向け携帯電話の販売等
②企業結合日
2024年5月31日(予定)
③企業結合の法的形式
スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社を吸収合併存続会社、株式会社BEAMOを吸収合併消滅会社とする吸収合併
④結合後企業の名称
スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社
⑤結合を行った主な理由
BEAMOは、SIMや法人向け携帯電話等の通信サービスの提供を目的として2018年1月に設立し、合弁相手である光通信と当該合弁事業を進めてまいりましたが、2019年に当時光通信の子会社であり、同様にMVNO/MVNEサービス等の通信事業を営むSMCを完全子会社化したことに伴い、当初BEAMOに期待していた目的は達成され、以降BEAMOの存在意義が薄まり事業活動はほぼ停止した状態となっておりました。現在までBEAMOの活用について光通信と協議を重ねてきたものの、両社における子会社管理等の観点を踏まえ、両社の合意のもと合弁契約を終了するとともに、BEAMOの親会社である当社において同様の事業を営む子会社同士を統合することによる事業効率化を図るため、SMCが吸収合併する形で解散することとなりました。
(2) 実施する会計処理の概要
共通支配下における企業結合とは、企業結合当事企業もしくは事業のすべてが、企業結合の前後で同一の企業により最終的に支配され、かつ、その支配が一時的でない場合の企業結合であります。当社グループは、すべての共通支配下における企業結合取引について、継続的に帳簿価額に基づき会計処理する予定です。
38.初度適用(IFRSへの移行に関する開示)
当連結会計年度の連結財務諸表は、IFRSに準拠して作成する最初の連結財務諸表であります。日本において一般に公正妥当と認められる会計基準(以下「日本基準」という。)に準拠して作成された直近の連結財務諸表は、2022年12月31日に終了する連結会計年度に関するものであり、日本基準からIFRSへの移行は、2022年1月1日を移行日として行われました。
(1)IFRS第1号の免除規定
IFRSでは、IFRSを初めて適用する会社に対して、原則的にIFRSで要求される基準を遡及して適用することを求めております。ただし、IFRS第1号はIFRSで要求される基準の一部について、任意に免除規定を適用することができるものと、遡及適用を禁止する強制的な例外規定を定めております。これらの規定の適用に基づく影響は、移行日において利益剰余金又はその他の包括利益累計額において調整しております。
当社が適用した主な任意の免除規定は次のとおりであります。
・企業結合
IFRS第1号では、過去の企業結合についてIFRS第3号「企業結合」(以下、IFRS第3号)を遡及適用しないことが選択可能となっております。遡及適用する場合、その後の企業結合はすべてIFRS第3号に基づいて修正されます。
当社グループは、移行日前に行われた企業結合に対してIFRS第3号を遡及適用しないことを選択しております。この結果、移行日前の企業結合から生じたのれんの額については、従前の会計基準に基づいた帳簿価額のまま調整しておりません。なお、当該のれんについては、減損の兆候の有無にかかわらず移行日時点で減損テストを実施しております。
・移行日前に認識された金融商品の指定
IFRS第1号では、移行日時点で存在する事実及び状況に基づき、IFRS第9号「金融商品」に従って金融資産の指定を行うことができます。当社グループは移行日時点で保有している資本性金融商品について、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融商品(資本性金融商品)として、移行日時点の状況に基づき指定しております。
・リース(借手)
IFRS第1号では、初度適用企業は移行日に存在する契約に対し、同日時点で存在する事実及び状況に基づいて、新しいリースの定義を適用することができます。また、短期リース及び原資産が少額であるリースについては、リース負債及び使用権資産を認識しないことが認められております。当社グループは、当該免除規定を適用し、移行日時点で存在する事実と状況に基づき、新しいリースの定義を適用して、リースの認識、測定を実施しております。
なお、IAS第36号「資産の減損」を移行日現在で使用権資産に適用しております。
・株式報酬取引
IFRS第1号では、2002年11月7日以後に付与され、移行日前に権利確定した株式報酬に対して、IFRS第2号「株式に基づく報酬」(以下「IFRS第2号」という。)を適用しないことを選択することが認められております。当社グループは、当該免除規定を適用し、移行日前に権利確定した株式報酬に対して、IFRS第2号を遡及適用しないことを選択しております。
(2)IFRS第1号の遡及適用に対する強制的な例外規定
IFRS第1号では、「見積り」、「金融資産及び金融負債の認識の中止」、及び「金融資産の区分及び測定」等について、IFRSの遡及適用を禁止しております。当社はこれらの項目について移行日より将来に向かって適用しております。
(3)調整表
IFRS第1号にて求められる調整表は次のとおりであります。なお、調整表の「表示組替」には利益剰余金及び包括利益に影響を及ぼさない調整を、「認識及び測定の差異」には利益剰余金及び包括利益に影響を及ぼす調整を含めております。
移行日(2022年1月1日)現在の資本に対する調整
前連結会計年度末(2022年12月31日)の資本に対する調整
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)の当期利益及び包括利益に対する調整
調整に関する注記(移行日(2022年1月1日)、前連結会計年度末(2022年12月31日))
A.リース負債及び使用権資産
日本基準では、借手のリースについてファイナンス・リースとオペレーティング・リースに分類し、オペレーティング・リースについては通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っておりました。IFRSでは、借手のリースについてファイナンス・リース又はオペレーティング・リースに分類せず、リース取引について使用権資産及びリース負債を認識しております。
B.のれん
日本基準では合理的に見積もられたのれんの効果が及ぶ期間にわたって定額法によりのれんを償却しておりましたが、IFRSでは企業結合により発生したのれんは、償却せずに毎期減損テストを行っております。
C.未払有給休暇
日本基準では認識が要求されていなかった未消化の有給休暇について、IFRSでは「その他の流動負債」として負債計上しております。
D.敷金及び保証金、引当金
日本基準において、資産除去債務につき敷金及び保証金から控除する会計処理を行っていましたが、IFRSでは「引当金」として負債計上しております。
E.契約コスト
日本基準では、代理店への販売手数料は発生時に費用として認識しておりましたが、IFRS第15号の適用に伴い、これらの販売手数料のうち、契約を獲得しなければ発生しなかったコストについて、回収が見込まれるものを契約獲得コストとして資産化しております。
F.資本剰余金
日本基準において、費用処理していた株式発行費について、IFRSを適用するにあたり、資本の控除項目として認識しております。
G.市場性のない資本性金融商品
日本基準では、市場性のない資本性金融商品について取得原価で計上しておりました。IFRSでは、IFRS第9号「金融商品」に基づきその他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品に分類しており、市場性の有無に関係なく公正価値で測定し、その変動額はその他の包括利益を通じて認識しております。
H.繰延税金資産
繰延税金資産の回収可能性判断において、日本基準では、繰延税金資産を認識できない将来減算一時差異がありましたが、IFRSでは、将来減算一時差異、繰越欠損金及び繰越税額控除のうち、将来課税所得に対して利用できる可能性が高いと判断した税務便益につき繰延税金資産を認識するよう見直しております。また、他のIFRSへの差異調整に伴い発生した一時差異に対して繰延税金資産及び繰延税金負債を計上しております。
I.売上高
日本基準では、一時点で収益を認識していた一部の取引について、IFRSでは履行義務の充足に応じて一定の期間にわたり収益認識するように変更、また、出荷基準で売上高を認識していた一部の取引について、IFRSでは顧客に製品を引き渡した時等の履行義務の充足した時点で収益認識するように変更したため、「売上収益」を調整しております。
J.利益剰余金に対する調整
上記調整による利益剰余金の影響は次のとおりであります。(△:損失)
連結財政状態計算書の表示組替
IFRSの規定に基づいて、主に、次の項目について表示組替を行っております。
K.未収入金、未払金及び契約負債
日本基準では流動資産の「その他」に含めていた未収入金については、IFRSでは「営業債権及びその他の債権」に振替えて表示し、また、日本基準では流動負債に区分掲記していた「未払金」及び流動負債の「その他」に含めていた「契約負債」については、IFRSでは「営業債務及びその他の債務」に振替えて表示しております。
L.貸倒引当金
日本基準では区分掲記していた「貸倒引当金(流動)」については、IFRSでは「営業債権及びその他の債権」から直接控除して純額で表示するように振替え、また、「貸倒引当金(固定)」についても同様に、「営業債権及びその他の債権」及び「その他の金融資産(非流動)」から直接控除して純額で表示するように振替えております。
M.棚卸資産
日本基準では区分掲記していた商品及び製品、仕掛品、原材料を「棚卸資産」として一括表示しております。
N.有形固定資産
日本基準では区分掲記していた「建物及び構築物」及び「機械、運搬具及び工具器具備品」については、IFRSでは「有形固定資産」に振替えて表示しております。
O.無形固定資産
日本基準では区分掲記していた「顧客関連資産」については、IFRSでは「無形資産」に振替えて表示しております。
P.その他の金融資産及び金融負債
日本基準では区分掲記していた「投資有価証券」については、IFRSでは「その他の金融資産(非流動)」に、「破産更生債権」については、IFRSでは「営業債権及びその他の債権」及び「その他の金融資産(非流動)」に、また、日本基準では流動負債の「その他」に含めていた「預り金」については、IFRSでは「その他の金融負債(流動)」に、また、同様に日本基準では固定負債の「その他」に含めていた「預り保証金」については、IFRSでは「その他の金融負債(非流動)」に振替えて表示しております。
Q.その他の流動負債
日本基準では区分掲記していた「賞与引当金」及び「受注損失引当金」については、IFRSでは「その他の流動負債」に振替えて表示しております。
連結純損益計算書の表示組替
IFRSの規定に基づいて、主に、次の項目について表示組替を行っております。
R.日本基準では営業外収益、営業外費用、特別利益及び特別損失に表示していた収益及び費用について、IFRSでは、財務関連項目を「金融収益」及び「金融費用」、それ以外の項目を「その他収益」及び「その他費用」に含めて表示しております。
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)のキャッシュ・フローに対する調整
日本基準に準拠し開示していた連結キャッシュ・フロー計算書と、IFRSに準拠し開示している連結キャッシュ・フロー計算書に、重要な差異はありません。
39.連結財務諸表の承認
本連結財務諸表は、2024年3月28日に取締役会によって承認されております。
(2) 【その他】
① 当連結会計年度における四半期情報等
(注) 1.当連結会計年度における四半期情報等については、日本基準により作成しております。
2.当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)及び第4四半期連結会計期間(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査又はレビューを受けておりません。
② 決算日後の状況
特記事項はありません。
③ 訴訟
特記事項はありません。
2 【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
【売上原価明細書】
原価計算の方法
総合原価計算及び個別原価計算を採用しております。
※1.経費の主な内容は次のとおりであります。
※2.他勘定振替高の内容は次のとおりであります。
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
当事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
① 商品及び製品、原材料
主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
② 仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 受注損失引当金
受注案件に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注案件に係る損失見込額を計上しております。なお、当事業年度末においては計上しておりません。
(3) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
3.収益及び費用の計上基準
ストックビジネス事業
ストックビジネス事業においては、主にモニタリングプラットフォームサービス「HARPS」の提供やクラウドサービスの提供等を行っております。
HARPSやその他製品の販売は、製品を顧客に引き渡した時点又は顧客が検収した時点で収益を認識しており、クラウドサービスは、ネットワークを経由して利用を可能な状態にしておくサービスであることから、契約期間にわたって履行義務が充足されると判断しており、当該履行義務が充足される契約期間にわたり収益を認識しております。
製品の販売やサービス提供の対価に係る収益の対価は、履行義務の充足時点から主として1か月以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
システム開発事業
システム開発事業においては、主にシステム開発やロケーションビーコン「MyBeaconシリーズ」の販売を行っております。
システム開発については、進捗により履行義務が充足されていくものと判断しており、一定の期間にわたり充足される履行義務として、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積りは、予想される開発原価総額に占める発生した開発原価の割合に基づいております。また、 完成までに要する総原価が信頼性をもって見積ることができない場合には、発生したコストのうち回収可能性が高いと判断される部分と同額を収益として認識しています。なお、ごく短い期間にわたり充足される履行義務については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
準委任契約による取引については、契約期間にわたり概ね一定の役務を提供するため、時間の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。製品の販売については、製品を顧客に引き渡した時点又は顧客が検収した時点で、継続的なサービスについては当該契約履行義務が充足される期間にわたり収益を認識しております。
製品の販売やサービス提供の対価に係る収益の対価は、履行義務の充足時点から主として1か月以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、当事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。)に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
関係会社株式の評価
関係会社株式 810,751千円
スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社の株式(810,751千円)については、当事業年度末において、超過収益力を反映した実質価額が著しく低下していないため、評価損を認識しておりません。
(会計方針の変更)
時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会 計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。
なお、当該会計方針の変更が財務諸表に与える影響はありません。
(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示されたものを除く)
※2 借入金等に対する担保資産
下記資産について、取引銀行との当座貸越契約(貸越極度額200,000千円)の担保に供しております。
※3 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
(損益計算書関係)
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度19%、当事業年度16%であり、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度81%、当事業年度84%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
(有価証券関係)
子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式810,751千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式810,751千円)は、市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 前事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方
法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示
に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。)に従っておりま
す。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はな
いものとみなしております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、重要な会計方針 3.収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
(重要な後発事象)
連結財務諸表「連結財務諸表注記37.後発事象」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
【引当金明細表】
(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
① 決算日後の状況
特記事項はありません。
② 訴訟
特記事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
2.当社は、2011年12月20日を効力発生日とする株式会社ジー・モードとの株式交換に伴い、株券電子化制度実施施行時に同社が開設した特別口座に係る地位を承継していることから、旧株式会社ジー・モード株主のための特別口座管理機関は引き続き三井住友信託銀行株式会社(東京都千代田区丸の内一丁目4番1号)であります。
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第38期)(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)2023年3月31日関東財務局長に提出
(2)内部統制報告書及びその添付書類
2023年3月31日関東財務局長に提出
(3)四半期報告書及び確認書
(第39期第1四半期)(自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)2023年5月12日関東財務局長に提出
(第39期第2四半期)(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)2023年8月10日関東財務局長に提出
(第39期第3四半期)(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)2023年11月14日関東財務局長に提出
(4)臨時報告書
2023年4月3日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使結果)の規定に基づく臨時報告書であります。
2023年11月13日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。
2024年2月16日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第8号の2の規定(子会社取得の決定及び特定子会社の異動)に基づく臨時報告書であります。
2024年3月29日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第第19条第2項第12号及び第19号(当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。