第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
(注) 1.第18期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
3.自己資本利益率及び株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失であるため記載しておりません。
4.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(派遣社員を除く)は( )内に年間平均人数を外数で記載しております。
5.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第19期の期首から適用しており、第19期以降の主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(2) 提出会社の経営指標等
(注) 1.持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社を有していないため記載しておりません。
2.2019年5月22日付の取締役会決議に基づいて、A種優先株式9,000株及びB種優先株式30,000株を自己株式として取得し、その対価として普通株式をそれぞれ9,000株、30,000株交付しております。また、同取締役会決議に基づき、自己株式として取得した当該A種優先株式及びB種優先株式の全てを同日付けで消却しております。
3.1株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため、記載しておりません。
4.第18期、第19期及び第20期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
5.第18期、第19期及び第20期の自己資本利益率については、当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
6.第18期、第19期及び第20期の株価収益率については、当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
7.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(派遣社員を含む)は()内に年間平均人数を外数で記載しております。
8. 2019年6月19日付で当社株式1株につき200株の割合で株式分割を行っておりますが、第16期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は当期純損失を算定しております。
9. 第16期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、当社は2019年9月24日に東京証券取引所マザーズ市場に上場したため、新規上場日から期末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
10.最高・最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所マザーズ市場におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所グロース市場における株価を記載しております。ただし、当社株式は2019年9月24日付けで東京証券取引所マザーズ市場に上場したため、それ以前の株価については該当事項はありません。
11.当社株式は、2019年9月24日付けで東京証券取引所マザーズに上場したため、第16期以前の株主総利回り、比較資料について記載しておりません。第17期以降の株主総利回り及び比較指標は、2019年12月期末を基準として算定しております。
12.第18期より連結財務諸表を作成しているため、第18期、第19期及び第20期の持分法を適用した場合の投資利益、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。
13.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第19期の期首から適用しており、第19期以降の主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2 【沿革】
3 【事業の内容】
当社グループは「働くをもっと楽しく、創造的に」というミッションのもと、人生の大半を過ごすことになる「働く」という時間において、ただ生活の糧を得るためだけではなく、1人でも多くの人がより楽しく、自由な創造性を存分に発揮できる社会を実現することを目指し、仕事の効率化や創造的な働き方を実現するサービスの開発・提供に取り組んでおります。
当社グループが営む事業は、自社開発のビジネスコミュニケーションツール及びコミュニケーションに付随する周辺サービスを提供する「Chatworkセグメント」、セキュリティソフトの販売代理を行う「セキュリティセグメント」に区分されます。それぞれの事業内容の詳細は以下のとおりです。
(1)Chatworkセグメント
当セグメントは、ビジネスチャットツール「Chatwork」の開発・販売をおこなうアカウント事業、並びに「Chatwork」をプラットフォームとして各種サービスを提供するプラットフォーム事業で構成されております。
近年、将来における労働人口減少の見通しや企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進にみられるように、企業経営において労働生産性の向上が必要となっております。企業における業務時間の多くを占めるコミュニケーションの効率化が業務効率及び労働生産性の向上に資するものと考え、当事業を推進しております。また、コミュニケーションの領域だけではなく、ビジネスチャットをプラットフォームとして企業のノンコア業務のDXを推進する事業も展開しております。
①アカウント事業
(ⅰ)ビジネスチャットツール「Chatwork」
Chatworkは、主要なコミュニケーションツールとして広く一般に普及しているチャットサービスを、ビジネスコミュニケーション向けに提供するものです。当サービスは、基本となる「チャット」機能に加えて、「タスク管理」、「ファイル管理」及び「音声又はビデオ通話(会議)」といったビジネスコミュニケーションに必要とされる各種機能をワンストップで提供しております。また、通信データの暗号化等によるセキュリティ対応や管理機能の提供により、高い機密性及び安全性が要求されるビジネス利用に対応したサービスを構築しております。Chatworkの主な特徴は以下のとおりです。
・シンプルで直感的に使えるユーザーインターフェース
当サービスはITリテラシーに関わらず幅広い業種・業態で利用可能なコミュニケーションツールとすることを目指しており、誰にでも使いやすいユーザーインターフェースの構築等に留意した開発を推進しております。また、PCブラウザでの利用に加えて、スマートフォンやタブレット等のモバイル端末向けアプリケーションを提供することにより、社内外を問わず様々な環境において活用が可能である等、利用者の利便性向上に努めております。
・社外ユーザーと円滑にコミュニケーション可能
一般にビジネスチャットツールは、社内コミュニケーションを前提としたサービスが多くを占めておりますが、当サービスは、社内利用に限らず取引先等の社外とのコミュニケーションを想定した設計となっております。当サービスを活用することにより、社内外における円滑なコミュニケーションの実現を可能とする一方で、管理機能の提供により外部接続にかかる制限設定を可能にし、セキュリティと利便性を両立しております。
・無料で手軽に始められる
無料で期限がなく使い続けられ、活用が進むことで有料となるフリーミアムモデルでサービスを提供しております。無料のプランがあることから取引先やお客様にも気軽に勧められることで社内だけではなく社外も含めたコミュニケーションの効率化が可能となります。
・多数の他社サービスとの機能連携
当ツールは、外部プログラムとの連携のためのAPI(Application Programming Interfaceの略であり、当ツールと他ツールとの連携が可能となるプログラミング上の接続点を指します)を公開しており、他社が提供するカレンダーやメール、経費精算、ワークフロー、出退勤管理、チャットボット等の各種ツールとのサービス連携が可能です。
(ⅱ)収益モデル
当サービスは、インターネット上でブラウザを介してその機能を利用するSaaS(Software As A Service)形式により提供しており、有料プランについて利用者(ID)数に応じた定額利用料(サブスクリプション型の課金)を受領しております。
顧客企業における導入に際してシステム投資を必要とせず初期投資が限定的であること、また、月額利用料をユーザーID当たり比較的安価な水準に設定しており、負担が少ないこと等から、導入企業における継続利用により安定的な収益獲得が可能となるビジネスモデルを構築しております。
なお、メッセージ閲覧可能期間やストレージ容量等に一定の制限を設けた無料プランを提供しておりますが、メッセージ閲覧期間の延長、ストレージ容量拡大や高度なユーザー管理機能等が必要となる企業は、有料プランへの移行が図られております。
本書提出日現在における各サービスプランの概要は以下のとおりです。
(ⅲ)販路
当事業におけるユーザー開拓は、以下の4つに区分されます。現在のユーザー開拓は、顧客企業自らがオンラインにて申し込む「フリーミアム」形態及び当社営業または代理店によりユーザー企業を獲得する「セールス」モデルが主体となっております。なお、当社のChatworkは前述のとおりITリテラシーに関わらず幅広い業種・業態での利用が可能であるため、国内の全事業者・全ビジネスパーソンが顧客ターゲットであると考えております。
・フリーミアム
Chatwork利用ユーザーからの招待、口コミや広告等により当サービスを認知した企業等が、自らオンラインにて利用を申し込む形態であり、現在の当社ユーザー獲得における主力形態です。
当該形態においては、無料で利用可能なフリープランを提供することにより多くの個人ユーザー・企業ユーザーの獲得を図っております。実際には、フリープランにより導入・利用開始される割合が高いものの、導入後においてユーザー企業のニーズや利用状況に応じて各有料プランに移行していく流れが生じております。また、フリープランにおいては定額利用料を受領しないものの、利用ユーザーに対し広告が表示されることによりサービス提供における当社の費用負担を減じられるような形態を取っております。
・セールス(直接販売)
自社営業によりユーザー企業を開拓する形態です。当社セミナーや各種イベントへの出展を通じて接点を持った企業に対して、サービス導入にかかる営業活動を展開しております。主としてビジネスプラン及びエンタープライズプランにかかる導入を推進しております。また、士業や介護、建築等の業種ごとに既存顧客その他の人脈やネットワークを活用した営業アプローチも推進しております。
・セールス(代理店販売)
自社営業に加え、当社営業拠点のない全国地域や顧客層への対応等を目的として、2018年1月より販売代理店による営業展開を開始しております。また、販売代理店の主な業種は情報サービス業、卸売業です。
・OEM提供
KDDI株式会社に対して、当社サービスのOEM提供を行う形態であり、同社において「KDDI Chatwork」の名称にて展開されております。当社は、同社に対するOEM提供を通じて、同社顧客であるエンタープライズ領域(大企業や官公庁向け)等を中心とした顧客層にサービス提供を行っております。KDDI Chatworkでは当社サービスにおけるエンタープライズプランと同等の機能提供を行っております。
同社からはID数に応じたレベニューシェアによる利用料の一部及びシステム運用にかかる業務委託料を受領しております。
当社サービスの利便性により、有料プラン導入後において利用が定着した場合は、継続的に利用する顧客が多い傾向があるものと認識しております。また、導入企業においては、業務上のコミュニケーションの必要性等から、部門単位の導入から複数部門又は全社導入への拡大、取引先等への導入の拡大等の自己増殖的なユーザー拡大が図られる傾向が生じております。新規獲得によるユーザー拡大に加えて、これらの効果により当社顧客基盤の強化に結び付いております。
②プラットフォーム事業
(ⅰ)BPaaS(Business Proces as a Service)
BPaaSは企業の業務効率と生産性向上をサポートするため、総務業務、経理業務、労務業務等のノンコア業務について、ソフトウェアの提供にとどまらずそれらの業務のビジネスプロセスそのものをサービスとして提供しております。当社では国内の企業においてSaaSを選定し使いこなせるのは、ITに詳しい先進層のユーザーが中心であり、人口の3分の2以上を占めるマジョリティ市場のユーザーは、使い勝手が異なる多数のSaaSプロダクトを使い分けることは困難であると考えております。顧客の業務を業務プロセスごと巻き取り、顧客に代わりSaaSを使いDXを推進するBPaaSを広く提供することでマジョリティ市場のDX化を実現してまいります。当グループで提供しているBPaaSは以下のとおりです。
(ⅱ)その他サービス
当社グループでは、BPaaS以外にも顧客がChatworkをビジネスインフラとして活用するために、以下のサービスを展開しております。
(2)セキュリティセグメント
当セグメントは、セキュリティ対策ソフトウエアの仕入販売を行っております。当社は、ESET社の提供するセキュリティ対策ソフトウエア「ESET」について、日本国内総販売代理店(一次代理店)であるキヤノンITソリューションズ株式会社の二次代理店としてWebを介した通信販売を行っております。当社は、自社の販売サイトにおいて、Web広告やアフィリエイトプログラムを活用した集客を行い、ソフトウエアの販売を行っております。
なお、当セグメントにかかる売上高は、仕入販売時においては仕入額及び販売額の差額を純額計上しているほか、一部は更新時に一次代理店より受領する手数料額を計上しております。
[事業系統図]
以上の内容を事業系統図に示すと、次のとおりです。
(注) 上記のOEM提供先は、KDDI株式会社であり、同社との業務委託契約に基づくものです。詳細は「第2 事業の状況 5 経営上の重要な契約等」をご参照下さい。

4 【関係会社の状況】
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
(注) 1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は最近1年間の平均雇用人員を( )外数で記載しております。
2.セキュリティセグメントの業務については専属者はおらず、Chatworkセグメントに所属する従業員が兼務して対応しているため、従業員数の記載を行っておりません。
3.全社(共通)として、記載されている従業員数は、管理部門(CEO室、ピープル本部、コーポレート本部)に所属しているものであります。
4.前連結会計年度末に比べ従業員数が145名増加しております。主な理由は、業容の拡大に伴い期中採用が増加したこと及び2023年2月1日付で株式会社ミナジンを連結子会社としたことによるものであります。
(2) 提出会社の状況
(注) 1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は最近1年間の平均雇用人員を( )外数で記載しております。
2.セキュリティセグメントの業務については専属者はおらず、Chatworkセグメントに所属する従業員が兼務して対応しているため、従業員数の記載を行っておりません。
3.全社(共通)として、記載されている従業員数は、管理部門(CEO室、ピープル本部、コーポレート本部)に所属しているものであります。
(3) 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しており、特記すべき事項はありません。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業等取得率及び労働者の男女の賃金の差異
提出会社(注3)
(注1)「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したもの であります。
(注2)「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の 規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」 (平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
(注3)連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休 業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による 公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであり、その達成を保証するものではありません。
(1)経営方針
当社グループは「働くをもっと楽しく、創造的に」というミッションのもと、人生の大半を過ごすことになる「働く」という時間において、ただ生活の糧を得るためだけではなく、1人でも多くの人がより楽しく、自由な創造性を存分に発揮できる社会を実現することを目指し、仕事の効率化や新しく創造的な働き方を実現する製品やサービスの開発・提供に取り組んでおります。
(2)経営環境及び経営戦略
少子高齢化が進む日本社会において、社会福祉を支え国際競争力を上げるにあたり労働生産性の向上が最大の焦点となっています。特に日本の労働人口の68.8%を占める中小企業(注1)において労働生産性は長期で伸び悩んでおり、低労働生産性の根本原因となっております。労働生産性向上にはIT投資(DX)が重要でありますが、リテラシーや予算の問題が大きく投資が進んでおらず、92%以上の中小企業(注2)がDXに取り組めていないのが現状であります。
また、現在ビジネスチャットの普及率は19.0%(注3)と低く、今後も大きく普及が広まるものと考えられます。こうした環境を踏まえると、当社のChatworkの認知度拡大に伴い当サービスへの需要はこれまでよりも早いスピードで拡大していくものと期待しております。
このような経営環境のもと中長期での成長を目的として2026年度を最終年度とする中期経営計画を策定しております。中期経営計画では、2026年までに中小企業No.1 BPaaSカンパニーのポジションを確立し、長期的には中小企業市場における圧倒的なシェアを背景に、あらゆるビジネスの起点となるビジネス版スーパーアプリとしてプラットフォーム化していくことを目標としております。2024〜2026年では、中小企業No.1 BPaaSカンパニーの目標に向けてグループ全体の成長を加速させると共に、利益を生み出せる体制の構築を進めてまいります。
中期経営計画の財務目標は、2024〜2026年連結売上CAGR30%以上の成長、2026年EBITDAマージン10〜15%とし、最終年度である2026年度では連結売上高150億円、EBITDA15〜22.5億円を目指してまいります。目標の達成に向けてビジネスチャットの売上成長を継続しつつ、次の成長の柱であるBPaaSの売上急拡大、新規事業の立ち上げを実現してまいります。
① コミュニケーションプラットフォーム戦略
主力サービスであるビジネスチャットツール「Chatwork」は強みである社内外がシームレスにつながるオープンプラットフォーム性と無料からはじめられるフリーミアムの特性によるネットワーク効果を活かしたPLG戦略を軸にユーザーの獲得を進めてまいります。ユーザー数の極大化とアクティブ率を向上させることで、中小企業領域において他に類を見ない高価値なプラットフォームの確立を目指すします。
② BPaaS戦略
顧客の業務効率と生産性向上をサポートするため、経理業務や労務業務等のノンコア業務について、ソフトウェアの提供にとどまらずそれらの業務のビジネスプロセスそのものをサービスとして提供するBPaaSを展開し、Techと人をハイブリッドした高い生産性のオペレーションを確立させ、経営における幅広い領域での本質的なDXを実現を目指します。
③ インキュベーション戦略
R&Dを進め、グループのアセットやポジショニングを活かし、ターゲットの拡張も意識した事業展開を推進することで、非連続成長の柱となる付加価値を創造することを目指します。
(注1)中小企業庁「都道府県・大都市別企業数、常用雇用者数、従業者総数」2016年6月調査
(注2)独立行政法人中小企業基盤整備機構「中小企業の DX 推進に関する調査」2022年5月調査
(注3)当社依頼による第三者機関調べ。2023年12月調査
(3)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当社グループは上記「(2)経営環境及び経営戦略」に記載の通り、中長期で成長を加速させると共に、利益を生み出せる体制の構築を進めております。経営指標としましては経営計画の財務目標となる売上高およびEBITDAを重要と考えております。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
上記の経営方針・経営目標等を推進する上で、当社グループとして捉えている対処すべき主要課題は以下のとおりです。
① ユーザビリティの更なる向上
当社グループの主要サービス「Chatwork」が今後も継続的な成長を果たしていくためには、より幅広い業種・業態の顧客に支持されるとともに、継続的に選ばれる必要があると考えております。そのためには、当該サービスの優位性となっているユーザビリティの維持向上が不可欠であると認識しております。今後とも顧客のニーズの変化を迅速に把握し、継続的なユーザー・インターフェースの改善や製品機能強化により、競合他社との差別化を図ってまいります。
② 顧客基盤の拡大
労働生産性向上に対する社会的要請、在宅ワークの普及に伴い、ビジネスチャットツールは国内企業において導入に対する期待が急速に高まっているものと認識しております。
自然流入と顧客ユーザーからの紹介による無料ユーザー(フリーミアムユーザー)の獲得を中心としており、サービス品質の向上により拡大を図ってまいります。また、業界ごとの深い理解を元にした提案活動を行い、既に展開している士業や介護、建設等の業種ごとの人脈やネットワークを活用した営業アプローチの推進を拡大、推進してまいります。
顧客の拡大に伴う当社グループの人員、サポート体制の整備および、販促活動を行うことが、中長期の事業成長のために必要と判断し、マーケティング費用の投入を行う予定です。なお、マーケティング費用に関しましてはこれまで同様、費用対効果を見極めながら、適宜コントロールしてまいります。
③ サービスの付加価値向上
当社グループが競争優位性を確保しながら持続的に成長するためには、前述のユーザビリティ向上に加えて、サービスの提供する付加価値を高め、高い継続率を確保することが重要であると認識しております。当社グループでは顧客の業務効率と生産性向上をサポートするため、経理業務や労務業務等のノンコア業務について、ソフトウェアの提供にとどまらずそれらの業務のビジネスプロセスそのものをサービスとして提供するBPaaS事業を展開しており、ビジネスチャットでのコミュニケーションを超えた領域においても顧客のDXを推進することで付加価値を高めております。
また、データやAI活用や新たな提供サービスの開発・展開を推進することで、「Chatwork」のビジネスインフラとしての価値向上に努めるとともに、収益基盤を強化してまいります。
④ セキュリティの継続的な向上
当社の提供するビジネスチャットツールは、ビジネスコミュニケーションの根幹となるインフラ機能であるため、継続利用の前提としてセキュリティの確保は必要不可欠であります。当社では、自社による監視体制のみならず、外部業者による脆弱性の確認を継続的に実施し、必要な対策をとることでセキュリティの向上に努めております。当該対策には終わりはないと認識しており、今後も継続してセキュリティ向上に向けた対応を行ってまいります。
⑤ 優秀な人材の確保と育成
当社グループが持続的に成長するためには、優秀な人材を数多く確保・育成することが重要であると認識しております。特にサービス利便性及び機能の向上のためには、優秀なエンジニアの継続的な採用が課題であると認識しております。
当社は、従業員の多様な働き方を推進することで求職者への提供価値を高め、採用力を強化するとともに、既存人材の能力及び技術の向上のため、教育・研修体制の充実化を進めていく方針であります。
⑥ 内部管理体制の強化
当社の提供する「Chatwork」サービスは、顧客ビジネスのインフラとなり得る機能であり、当該サービスの普及・利用にあたっては顧客企業よりインフラ提供会社である当社への信頼が獲得できるかが重要な点であると考えております。そのため当社では個人情報管理体制をはじめ、アクセス制限等のシステム統制、当社自身の内部統制体制の強化等を継続して検討・推進していくことで、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図り、顧客からの信頼を獲得できるよう努めてまいります。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社グループでは、サステナビリティビジョンを「誰もが働くことを楽しみ、創造性あふれる豊かな社会を」と掲げ、持続可能な社会の実現に向けて取り組みを進めております。
当社グループは、「働くをもっと楽しく、創造的に」というミッションのもと、人生の多くを費やす「働く」という時間を、生活の糧を得るという基本的な目的に留まらず、一人でも多くの方が夢や志の実現にむけて創造性を発揮し楽しみながら働けるような社会の実現を目指しております。事業を通して夢や志の実現にむけていきいきと働く人が増え、働く人々の人生を豊かにし、そこで生み出された価値が私たちの社会をより豊かで持続可能なものに変わる社会を創ることで貢献をいたします。なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものでございます。
(1)ガバナンス
当社グループでは、代表取締役CEO直属のCEO室を主管部署とし、CEO室長を推進責任者とするサステナビリティ・ESGの推進体制を整備しています。サステナビリティ上の重要課題については、それぞれに対して当社執行役員を責任者として設定し、その監督の下で対応方針や取り組み内容を検討しています。また、サステナビリティに関わる活動推進および情報開示は組織横断のプロジェクトチームを設けて推進する体制を整備しています。
(2)戦略
理念の実現にむけて、当社グループが中長期的に取り組むべき財務・非財務両面から見た重要課題を検討し、取締役会での承認を経て「ミッション・ビジョンの実現にむけた11の重要課題(マテリアリティ)」を特定しました。
このマテリアリティは、大きく「事業を通じた社会価値の創造」「価値創造基盤の強化」「地球規模の社会課題解決への貢献」の3カテゴリからなり、優れた価値創造基盤づくりを進めることで、当社グループにしか提供できない価値を創造し、それにより理念の実現とサステナブルな社会への貢献を目指すものです。
(3)リスク管理
マテリアリティの策定とあわせて特定したリスクと機会は、サステナビリティ推進体制において管理しています。リスク管理の詳細は当社Webサイト「サステナビリティ戦略事業 重要課題別の機会とリスク、及び重要と判断した理由」をご参照ください。(https://corp.chatwork.com/ja/sustainability/strategy/)
(4)指標及び目標
特定したマテリアリティと2030年のゴールに向けたアクションは以下の通りです。
3 【事業等のリスク】
当社グループの事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項につきましても、投資者の投資判断上重要であると考えられる事項につきましては、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下のとおり記載しております。
当社グループはこれらのリスクの発生可能性を十分に認識した上で、発生の回避及び発生した場合の迅速な対応に努める方針です。なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであり、将来において発生の可能性のある全てのリスクを網羅するものではありません。
(1)ビジネスチャットツールにかかる需要動向について
新型コロナウイルスの影響におけるニューノーマルとも呼ばれる働き方の根本的な変化や労働生産人口減少に伴う企業の業務効率化に対する社会的要請等により、ビジネスコミュニケーションの効率化に対するニーズは高まっているものと認識しております。また、効率的なビジネスコミュニケーション手段として、その機動性等からチャットツールは有効であると考えております。
近年、チャットツールの導入企業は増加傾向にあると認識しておりますが、特に当社のターゲットである中小企業においては、現時点における導入率は大企業と比較して低く、その潜在的需要は大きいものと考えております。
しかしながら、将来において経済情勢や景気動向の悪化等により、企業のITシステム投資、とりわけビジネスコミュニケーションへの投資の低迷が生じた場合には、市場拡大が当社グループの想定を下回る可能性があり、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(2)競合について
当社グループが事業を展開するビジネスコミュニケーション市場においては、各種ハードウエア・ソフトウエア及びサービスを提供する企業が多数参入しており、近年においては、クラウドサービス形態により関連サービスを提供する企業も増加しているものと認識しております。当該領域においてビジネスチャットツールを提供する企業も複数存在しており、これら企業との間で競合が生じております。また、一般にインターネット上で提供されるクラウドサービスは参入障壁が低いものと認識しております。
当社グループは、ユーザビリティや汎用性の高さ、強固なセキュリティ機能等を追求することにより、他社との差別化を図っており、今後も継続的にユーザー・インターフェースの改善や企業ニーズに応じた機能強化を実施していくことにより、サービスの競争力の維持向上に努めていく方針です。
なお、当社グループは、競合企業の参入や拡大については、ビジネスチャットツール全体の認知度向上に繋がるものと考えられ、当社グループの事業にとっても一定のメリットがあるものと考えておりますが、過度な価格競争等を含む競合の激化が生じた場合や、サービスの差別化が困難となり競争力が低下した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(3)技術革新及び顧客需要の変化への対応について
当社グループが属するインターネット業界においては、市場及び顧客ニーズ、技術の変化が非常に速く、それに基づく新サービスの投入が相次いで生じております。
当社グループは、このような変化に迅速にキャッチアップすべく、最新の技術動向や企業ニーズ等を注視し、これら情報の収集やノウハウの習得、サービス開発に積極的に取り組んでおります。しかしながら、新技術や顧客需要の変化への対応が困難となる又は対応に遅れが生じる場合には、当社グループのサービスの競争力が低下し、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(4)法的規制について
当社グループの事業における、Chatworkセグメントについて、主として「電気通信事業法」及び関連法令等の規制を受けており、届出電気通信事業者としての届出を実施しており、ユーザーの通信の媒介にかかる通信の秘密の遵守等が義務付けられております。なお、当該届出について有効期限の定めはありません。また、セキュリティセグメントについては、主として通信販売事業者として特定商取引法及び関連法令等の規制を受けております。また、当社グループは「Chatwork」サービスを、日本語を含め4か国語にて展開しており、海外各国に登録ユーザーを有しております。
当社グループの事業は、比較的新しいビジネス領域であるため、国内外において今後新たな法令等が成立することで追加の規制を受ける可能性があります。現時点では特段認識しているものはありませんが、今後既存の規制への抵触あるいは何等かの新たな規制による当社グループの事業運営への影響が生じる場合は、当社グループの事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
なお、海外においては、EU加盟諸国における一般データ保護規則(GDPR)やベトナムにおけるサイバーセキュリティ法等の制定・施行等、各地域における個人情報やデータ保護にかかる規制強化が広く推進されており、これら動向により今後における当社グループの海外展開について制約を受ける可能性があります。
(5)Apple及びGoogleの動向について
当社グループにおいて提供されるスマートフォン向けアプリは、プラットフォーム運営事業者であるApple及び
Googleにアプリを提供することが現段階における事業展開の重要な前提条件です。これらのプラットフォーム運営
事業者の事業戦略の転換及び動向によって、当社グループの事業展開に影響を及ぼす可能性があり、経営成績及び
財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(6)特定事業への依存について
当社グループは「Chatworkセグメント」を主力事業と位置付けており、今後も当該事業を主軸とした事業展開に注力していく方針であることから、当社グループの事業成長は当該事業に依存しているものと認識しております。
当社グループは、上記「(1)ビジネスチャットツールにかかる需要動向について」に記載のとおり、今後も継続した市場拡大を想定しておりますが、事業環境の変化や当社グループのサービスの競争力低下が生じた場合、ビジネスチャット以外のビジネスコミュニケーションツールが普及する場合等には、当社グループの事業における依存度が高いが故に、経営成績及び財政状態に大きな影響を及ぼす可能性があります。
(7)フリーミアムにおける課金プランへの移行について
Chatworkセグメントにおけるユーザー獲得は、フリーミアムによるものが多くを占めており、課金ユーザーの獲得においても、フリープランによるユーザー獲得から有料プランへの転換を促す手法が一定の割合を占めております。
フリープランにおいては、メッセージの閲覧可能期間やストレージ容量等の一部機能に制限を設定しており、ユーザー企業における本格的な導入及び利用に際しては、当該制限の解消や高度なユーザー管理機能等の必要性から一定割合にて有料プランへの移行が発生するものと想定しております。
しかしながら、将来において、ユーザー利用がフリープランの範囲で完結するようなライトユーザーの割合が増加した場合、結果的に有料プランの拡大に結び付かず、当社グループの事業成長が想定通りに進展しない場合、経営成績及び財政状態に大きな影響を及ぼす可能性があります。
(8)提携先との関係について
当社グループは、「5 経営上の重要な契約等」に記載のとおり、KDDI株式会社に対してChatworkをOEM提供しております。同社との関係は良好であり、現時点において特段の懸念事項は生じておりませんが、今後において同社の販売戦略等の変更が生じた場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループは販売体制の強化を目的として、販売代理店による営業活動を展開しております。各販売代理店企業の事業展開等により今後の事業展開が当社グループの想定通りに進展しない可能性があり、その場合においても、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(9)Chatworkセグメントにおけるサービス領域の拡大について
Chatworkセグメントについては、チャットツール利用にかかる付加価値向上等を目的として、プラットフォームを活かした周辺サービスを展開しております。当社グループにおいては、これらサービス拡大は、「Chatwork」のビジネスインフラとしての地位確立及び当社グループの収益基盤の多様化に寄与するものと考えており、今後も新たな事業領域におけるサービス展開を検討していく方針です。
しかしながら、新たな事業領域やサービス展開にかかる追加的支出の発生や新規サービスにおいて収益獲得が進展しない場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(10)サービス価格について
当社グループの事業においては、顧客ニーズを踏まえた適正なサービス価格設定に努めておりますが、サービスの機能強化や競合対応等を目的として、サービスにかかる価格改定を行う場合があります。
今後において、価格改定については顧客及び競合状況等を慎重に判断した上で実施していく方針ですが、当社グループの価格戦略と顧客ニーズにミスマッチが生じた場合には顧客獲得等に影響が生じる可能性があり、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(11)セキュリティセグメントについて
当社グループのセキュリティセグメントは、Chatworkセグメントへの経営資源の集中を図るため、経営資源の投入を抑制する形で事業を運営しており、今後についても、積極的に事業拡大を図る方針は有しておりません。
なお、セキュリティセグメントについては、セキュリティ対策ソフト市場における競合、メーカー又は日本総代理店の販売戦略の変更等の外部要因によって、当社グループの事業展開に影響を及ぼす可能性があり、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(12)特定の人物への依存について
当社の代表取締役兼社長上級執行役員CEOである山本正喜は、当社設立以来、当社の経営戦略の構築や実行及び技術的判断において重要な役割を担っております。
こうした状況を踏まえ当社では、特定の人物に依存しない体制を構築すべく執行役員制度を導入し各部門責任者への権限委譲を随時推進する等により組織体制の強化を図り、安定的な経営体制の構築に努めております。
しかしながら、成長段階である現状において何らかの理由により、当人が当社の業務を継続することが困難となった場合は、当社グループの事業運営に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(13)人材確保と人材流動性について
当社グループの人員は、2023年12月末現在459名です。当社グループは今後の事業規模の拡大に応じて人材の確保及び育成を進めるとともに、業務執行体制の強化を図る方針です。
しかしながら、一般的にインターネット業界では人材の流動性が高く、特に足許ではITエンジニアに対して業界内の各社が獲得競争を行っている状況であると認識しております。こうした環境から、今後人材が機動的に確保できない場合、又は急な従業員の減少等があった場合には、当社グループの事業運営及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループは今後の事業拡大に対応するため、内部管理体制についても一層の充実を図っていく方針ですが、事業の急速な拡大等により、事業規模に適した内部管理体制の構築に遅れが生じた場合には、適切な業務運営が困難となり、当社グループの事業運営に影響を及ぼす可能性があります。
(14)情報セキュリティについて
当社グループの事業においては、サービス利用にかかるコミュニケーション等において、ユーザー企業等にかかる個人情報や機密情報が含まれており、これら情報にかかるデータ等を大量に取り扱っております。
当社グループは、役職員に対する個人情報取扱いにおける研修の実施、システム上のセキュリティ対策やアクセス権限管理の徹底に加え、ISO27001(情報セキュリティマネジメント)、ISO27017(クラウドセキュリティマネジメント)及びISO27701(プライバシー情報マネジメント)の各認証を取得し、当該公的認証に準拠した規程・マニュアルの整備・運用を行うことで、情報管理体制の強化に努めております。
なお、当社グループでは、第三者からのパスワードリストアタック攻撃(※)を想定し、ユーザーに対する二段階認証設定の喚起及び不正アクセスと見受けられる通信機器からのアクセスの遮断等の対策を講じることで、情報の漏洩防止にかかる一層の強化を図っております。
しかしながら、このような対策をとっているものの、万が一、外部からの不正アクセス、システム運用における人的過失、その他想定外の事態の発生により個人情報等が社外に流出した場合、当社グループの社会的信用の失墜又は損害賠償請求の発生等により、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
※パスワードリストアタック攻撃とは、外部の攻撃者が独自に入手した何らかのシステムに係るユーザーIDとパスワード対応リストを用いて、様々なITサービスへの侵入を試みる行為を指します。
(15)システムトラブルについて
当社グループの事業は、そのサービス特性からサービス及びシステムについて高い安全性及び安定性が求められております。当社グループのサービスは、インターネットを介してサービスを提供する形態であり、自然災害、火災等の事故、外部委託事業者における障害発生により、通信トラブルが生じた場合、継続したサービス提供等に支障が生じる可能性があります。
また、当社グループのシステムにおいて、ソフトウエア又はシステム機器等の瑕疵・欠陥等によるトラブル発生した場合、コンピュータウイルスやハッカーの侵入等によりシステム障害が生じた場合、サイトへの急激なアクセス増加や予測不可能な様々な要因によってコンピュータシステムがダウンした場合にも、同様のリスクがあります。
当社グループにおいては、顧客へのサービス提供が妨げられるようなシステム障害を回避すべく、定期的なバックアップ、システムの多重化等により未然防止策を実施しております。しかしながら、当該対応にも拘らず、何らかのトラブル等に起因して大規模なシステムトラブルが発生し復旧遅延が生じた場合、サービス継続に支障が生じた場合には、当社グループのシステム及びサービスに対する信頼性の低下やクレーム発生その他の要因により、当社グループの事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
なお、当社グループのサービスのうちエンタープライズプラン及びKDDI Chatworkについては、サービス品質保証(SLA)を設定しており、サービスにかかるサーバー稼働率が設定された水準を下回った場合、利用料の一部を返還することとしており、障害等によって稼働率が低下しユーザー企業から返還申請が生じた場合には、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(16)知的財産権管理について
当社グループでは提供サービスの商標権等必要な知的財産権については登録を行い、また提供サービスの他社の知的財産権の侵害可能性についても弁理士等専門家を介して適宜確認をしております。当社グループはこれまで、特許権、商標権、意匠権等の知的財産権に関しては、他社の知的財産権を侵害したとして損害賠償や使用差止めの請求を受けたことはなく、知的財産権の侵害を行っていないものと認識しております。しかしながら、当社グループの事業に関連する知的財産権について、第三者における、当社グループが認識しない知的財産権が存在した場合、又は新たな特許等が成立した場合、当該第三者より知的財産権の侵害を理由とした損害賠償や使用差止め等の請求が行われることにより、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(17)税務上の繰越欠損金について
当社グループは税務上の繰越欠損金を有しており、期限内にこれら繰越欠損金の繰越控除を受ける予定です。しかしながら、当社グループの業績が順調に推移することで繰越欠損金を上回る課税所得が発生した場合には、所定の税率に基づく法人税等の納税負担が発生するため、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(18)固定資産の減損リスクについて
当社グループは、ソフトウエア等の固定資産を有しておりますが、固定資産の減損に係る会計基準等により、当社グループが保有する固定資産が、収益状況の悪化等の事由により、減損処理が必要になった場合、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(19)配当政策について
当社グループは、株主に対する利益還元を重要な経営課題として認識しており、剰余金の配当については、内部留保とのバランスを考慮して適切な配当を実施していくことを基本方針としております。
しかしながら、当社グループは現在、成長過程にあると認識していることから、内部留保の充実を図り、収益力強化や事業基盤整備のための投資に充当することにより、なお一層の事業拡大を目指すことが、将来において安定的かつ継続的な利益還元に繋がると考えているため、今後の配当実施の可能性及びその時期等については未定です。
(20)株式の追加発行等による株式価値の希薄化について
当社グループでは、当社グループの役職員(元役職員を含む)に対して、中長期的な企業価値の向上に対するインセンティブとして新株予約権及び譲渡制限付株式を付与する制度を導入しており、今後も当該制度を活用する可能性があります。
これら新株予約権が行使された場合や譲渡制限付株式が付与された場合には、当社の株式が発行され、既存株主が有する株式の価値及び議決権が希薄化する可能性があります。
(21)M&A及び資本提携について
当社グループは、長期ビジョンであるビジネス版スーパーアプリの実現に向けた事業規模の拡大とサービス拡張のための手法の一つとして、M&Aや資本提携を強化していきます。M&A前の段階において、対象会社の財務内容や契約関係等について詳細なデューデリジェンスを行い、リスクを吟味した上で判断及び実行しております。しかしながら、投資後に偶発債務や未認識債務の判明等、事前の調査において認識できていなかったリスクが生じた場合や、投資後の事業の統合が計画通り進まない場合は、対象会社の株式価値や譲受けた事業資産の減損処理を行う必要が生じる等、当社グループの財政状況及び業績に大きな影響を与える可能性があります。
また、当社グループが過去に実行したM&Aに伴い、のれんを計上しておりますが、今後、株式取得時の業績計画が達成できない見込みとなり減損処理が必要となった場合、経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
(1) 経営成績の状況の概要
①財政状態の状況
a.資産
当連結会計年度末における資産は、前連結会計年度末に比べて964,425千円増加し、6,364,812千円となりました。これは主に、のれんが743,966千円増加、ソフトウエアが216,773千円増加、投資その他の資産が556,297千円増加、現金及び預金が747,835千円減少したことによるものであります。
b.負債
当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末に比べて1,351,482千円増加し、3,881,937千円となりました。これは主に、長期借入金が351,424千円増加、契約負債が569,932千円増加、1年内返済予定の長期借入金が160,336千円増加したことによるものであります。
c.純資産
当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末に比べて387,057千円減少し、2,482,874千円となりました。これは主に、資本金が126,229千円増加、資本剰余金が126,229千円増加、利益剰余金が600,608千円減少したことによるものであります。この結果、自己資本比率は39.0%(前連結会計年度末は52.4%)となりました。
②経営成績の状況
少子高齢化が進む日本社会において、社会福祉を支え国際競争力を上げるにあたり労働生産性の向上が最大の焦点となっています。特に日本の労働人口の68.8%を占める中小企業(注1)において労働生産性は長期で伸び悩んでおり、低労働生産性の根本原因となっております。労働生産性向上にはIT投資(DX)が重要でありますが、リテラシーや予算の問題が大きく投資が進んでおらず、92%以上の中小企業(注2)がDXに取り組めていないのが現状であります。
そのような環境において当社グループは「働くをもっと楽しく、創造的に」というミッションのもと、人生の大半を過ごすことになる「働く」という時間において、ただ生活の糧を得るためだけではなく、1人でも多くの人がより楽しく、自由な創造性を存分に発揮できる社会を実現することを目指し、仕事の効率化や創造的な働き方を実現するサービスの開発・提供に取り組んでおります。
このミッションのもと、主力サービスであるビジネスチャットツール「Chatwork」は国内中小企業を中心とした顧客企業の労働生産性の向上や働き方の多様性を提供しており、国内利用者数NO1(注3)のサービスとなります。Chatworkの販売戦略としましては、当社ビジネスチャットの強みである社内外がシームレスにつながるオープンプラットフォーム性と無料からはじめられるフリーミアムの特性によるネットワーク効果を活かしたPLG戦略を軸にユーザーの拡大を進めております。また、サービス品質の向上及び連携サービスの充実による無料ユーザーの有料化に加えまして、カスタマーサクセスによる初期活用支援を強化し、課金ID数、ARPUの拡大を目指します。2023年7月には既存ユーザーを含む全ユーザーに対して新料金を適用し、ARPUの大幅な向上を見込んでおります。
また、中長期のビジョンとしてこのビジネスチャットの中小企業市場における圧倒的なシェアを背景に、あらゆるビジネスの起点となるビジネス版スーパーアプリとしてプラットフォーム化していくことでさらなる中小企業のDX化に貢献してまいります。当連結会計年度より顧客の業務効率と生産性向上をサポートするため、経理業務や労務業務等のノンコア業務について、ソフトウェアの提供にとどまらずそれらの業務のビジネスプロセスそのものをサービスとして提供するBPaaS事業を開始いたしました。具体的には、2023年2月にクラウド型就業管理・人事評価システム、労務アウトソーシングを提供する株式会社ミナジンを連結子会社化し、2023年6月には、当社にてバックオフィスの非専門領域全般の支援等を行うChatwork アシスタントをリリースしており、さらなる事業拡大を目指してまいります。
以上の結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高は6,485,207千円(前年同期比41.2%増)、営業損失は684,706千円(前年同期は719,273千円の営業損失)、経常損失は693,534千円(前年同期は724,720千円の経常損失)、親会社株主に帰属する当期純損失は600,608千円(前年同期は687,151千円の親会社株主に帰属する当期純損失)となりました。セグメント別の経営成績は次のとおりであります。
(Chatworkセグメント)
セグメント売上高は6,297,246千円(前年同期比44.1%増)、セグメント損失は724,672千円(前年同期は775,766千円のセグメント損失)となりました。なお当セグメントが当社グループの主力事業であり、本社機能も含めて各間接費の全てが当セグメントの維持・拡大のために費やされていることから、間接費の全額を当セグメントにおける費用として計上しております。
Chatworkセグメント アカウント事業KPI推移
(セキュリティセグメント)
セキュリティセグメントについては、当社グループとしては積極的な事業拡大は行わない方針としております。その結果、セグメント売上高は187,960千円(前年同期比16.2%減)、セグメント利益は39,965千円(前年同期比29.3%減)となりました。なお、当セグメントのセグメント利益については、前述のとおり間接費を全てChatworkセグメントにて計上していることから、当セグメントの売上高より当セグメントに要した広告宣伝費、販売促進費及び業務委託費等の直接経費のみを控除した金額を計上しております。
(注1)中小企業庁「都道府県・大都市別企業数、常用雇用者数、従業者総数」
(注2)独立行政法人中小企業基盤整備機構「中小企業の DX 推進に関する調査」
(注3)Nielsen NetView 及びNielsen Mobile NetView Customized Report 2023年5月度調べ月次利用者(MAU:Monthly Active User)調査。調査対象はChatwork、Microsoft Teams、Slack、LINE WORKS、Skypeを含む44サービスをChatwork株式会社にて選定。
(注4)Annual Recurring Revenueの略。毎年継続して発生する収益 MRR(Monthly Recurring Revenue、毎月繰り返し得ることのできる売り上げ)の12倍
(注5)導入社数は、当社におけるアカウント登録数であり、便宜的に登録アドレスにかかるドメイン数を集計し記載しております。なお、当該企業数には有料プラン導入先だけでなく、フリープランでの利用先も含んでおります
(注6)Daily Active Userの略。1日に1度以上Chatworkを利用したユーザーID数
③キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて747,835千円減少し、2,102,487千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、469,541千円の収入となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失826,596千円の計上、減価償却費393,404千円の計上、のれん償却額112,034千円の計上、減損損失109,061千円の計上、契約負債が533,455千円増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,454,024千円の支出となりました。これは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出580,349千円、無形固定資産の取得による支出479,757千円、長期預金の預入による支出350,000千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、236,936千円の収入となりました。これは主に、長期借入れによる収入300,000千円によるものであります。
④生産、受注及び販売の実績
a.生産実績
当社は生産活動を行っていないため、記載を省略します。
b.受注実績
当社事業は、提供するサービスの性質上受注実績の記載になじまないため、記載を省略します。
c.販売実績 販売実績は次のとおりです。
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
①重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成にあたり、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要としております。経営者はこれらの見積りについて、過去の実績や現状等を勘案し合理的に見積り、計上しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。
当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載しております。
また、連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものについては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載しております。
②経営成績の分析
a.売上高
当連結会計年度における売上高は、6,485,207千円(前年同期比41.2%増)となりました。内訳としては、主力事業であるChatworkセグメントの売上高が6,297,246千円(前年同期比44.1%増)、セキュリティセグメントの売上高が187,960千円(前年同期比16.2%減)であります。これは、Chatworkセグメントにおける新規顧客開拓の強化やサービスの機能強化を行った結果、当サービスの利用企業数(登録アカウント数)が2022年12月期末38.6万社から当連結会計年度末に43.1万社超となり、課金ID数が2022年12月期末66.8万IDから当連結会計年度末73.1万IDと大幅に増加したことによります。
なお、Chatworkセグメントにおける事業別の売上高の状況は以下のとおりです。
b.売上原価、売上総利益
当連結会計年度における売上原価は、2,341,817千円(前年同期比66.6%増)となりました。これは、事業拡大に伴い労務費やサーバー費用が増加したことによるものであります。また、ソフトウエア開発に関わる費用のうち、資産性がある新規開発プロジェクトについて無形固定資産として646,966千円計上しております。この結果、当連結会計年度の売上総利益は4,143,390千円(前年同期比30.0%増)となりました。
c.販売費及び一般管理費、営業損益
当連結会計年度における販売費及び一般管理費は、4,828,096千円(前年同期比23.6%増)となりました。これは、事業拡大に伴い人件費等が増加したことによるものであります。これにより、当連結会計年度の営業損失は684,706千円(前年同期は719,273千円の営業損失)となりました。
d.経常損益
当連結会計年度における経常損失は、693,534千円(前年同期は724,720千円の経常損失)となりました。これは、営業外収益にてポイント収入額7,933千円等を計上する一方で、営業外費用にて支払利息15,934千円等が計上されたことによるものであります。
e.親会社株主に帰属する当期純損益
法人税等を△187,079千円計上し、当連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純損失は、600,608千円(前年同期は687,151千円の親会社株主に帰属する当期純損失)となりました。
③財政状態の分析
「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績の状況の概要 ①財政状態の状況」をご参照下さい。
④経営成績に重要な影響を与える要因について
「第2 事業の状況 3 事業等のリスク」をご参照下さい。
⑤資本の財源及び資金の流動性について
当社グループのビジネスモデルは、サブスクリプション型のユーザー課金モデルとなっており、課金対象となっている既存顧客が利用を継続する限りにおいては、安定的な収入が計上されます。従って、今後の収益獲得の予測を考慮し事業戦略も踏まえ、どのように費用充当していくかが重要であると考えております。
今後の基本方針としては、アカウント事業ならびにプラットフォーム事業の拡大にかかる人件費や広告宣伝費といった販売促進に係る費用として充当しプラットフォーム価値の最大化を目指すとともに利益を生み出せる体制の構築を進めてまいります。そのうえで長期ビジョンであるビジネス版スーパーアプリの実現に向けたM&Aや新ビジネス開発といった成長投資資金の源泉としていきたいと考えております。
なお、資金の流動性については、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は2,102,487千円となっており、流動性を確保しております。
⑥経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等の進捗について
2021年度に作成した2024年度を最終年度とする中期経営計画ではChatworkセグメント売上高成長率CAGR40%、最終年度である2024年度売上高100億円を目標としております。
当連結会計年度におけるChatworkセグメント売上高は6,297,246千円と2022年12月期の4,368,844千円に対して44.1%増加と順調に伸長しております。また最終年度である翌会計年度の目標につきましてもM&Aなどを含めた可能性を模索し、達成を目指してまいります。
5 【経営上の重要な契約等】
(1)業務提携契約
(2)業務提携契約
6 【研究開発活動】
該当事項はありません。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当連結会計年度において、実施した設備投資等の総額は477,464千円であり、その主なものは自社サービスの追加開発に係るソフトウエア投資477,107千円によるものであります。
また、設備投資のセグメント別内訳は、事業セグメントに資産を配分していないため記載しておりません。
2 【主要な設備の状況】
(1) 提出会社
(注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.ソフトウエアの帳簿価額にはソフトウエア仮勘定の金額は含まれておりません。
3.東京本社の建物は賃借しており、その年間賃借料は105,559千円であります。
(2) 国内子会社
(注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.本社の建物は賃借しており、その年間賃借料は17,429千円であります。
3 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
該当事項はありません。
(2) 重要な設備の除却等
該当事項はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
② 【発行済株式】
(注) 提出日現在の発行数には、2024年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、発行した新株予約権は次のとおりであります。
A.第1回新株予約権
2017年2月22日の臨時株主総会決議(2017年2月22日開催の取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2019年5月22日開催の取締役会決議により、2019年6月19日付で当社普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」、「新株予約権の行使時の払込金額(円)」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は200株であります。
ただし、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを除く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分(無償割当てによる場合を含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による場合を除く。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使期間については記載の権利行使期間のうち、付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行われなければならないものとする。加えて、実際の行使可能期間及び行使可能数については以下4.(5)に記載の行使条件による制限を受けるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2) 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(3) 本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(4) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(5) 本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下、「株式公開」)の日後、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。行使可能割合は、既行使分を合わせた累積の行使可能数の上限を画するものとし、行使可能割合に基づく割当新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって行使可能な新株予約権の割合とみなす。
①株式公開の日後1年を経過する日まで 0%
②株式公開の日後1年を経過した日から、株式公開の日後2年を経過する日まで 割当個数の25%
③株式公開の日後2年を経過した日から、株式公開の日後3年を経過する日まで 割当個数の50%
④株式公開の日後3年を経過した日から、株式公開の日後4年を経過する日まで 割当個数の75%
⑤株式公開の日後4年を経過した日以降 割当個数の100%
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役
② 当社又は子会社の使用人
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(6) 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
(7) 当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の取扱い
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、新株予約権割当契約書に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
新株予約権割当契約書に準じて決定する。
B.第2回新株予約権
2017年2月22日の臨時株主総会決議(2017年8月23日開催の取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2019年5月22日開催の取締役会決議により、2019年6月19日付で当社普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」、「新株予約権の行使時の払込金額(円)」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は200株であります。
ただし、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを除く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分(無償割当てによる場合を含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による場合を除く。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使期間については記載の権利行使期間のうち、付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行われなければならないものとする。加えて、実際の行使可能期間及び行使可能数については以下4.(5)に記載の行使条件による制限を受けるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2) 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(3) 本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(4) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(5) 本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下、「株式公開」)の日後、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。行使可能割合は、既行使分を合わせた累積の行使可能数の上限を画するものとし、行使可能割合に基づく割当新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって行使可能な新株予約権の割合とみなす。
①株式公開の日後1年を経過する日まで 0%
②株式公開の日後1年を経過した日から、株式公開の日後2年を経過する日まで 割当個数の25%
③株式公開の日後2年を経過した日から、株式公開の日後3年を経過する日まで 割当個数の50%
④株式公開の日後3年を経過した日から、株式公開の日後4年を経過する日まで 割当個数の75%
⑤株式公開の日後4年を経過した日以降 割当個数の100%
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役
② 当社又は子会社の使用人
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(6) 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
(7) 当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の取扱い
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、新株予約権割当契約書に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
新株予約権割当契約書に準じて決定する。
C.第3回新株予約権
2018年3月27日の定時株主総会決議(2018年3月27日開催の取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2019年5月22日開催の取締役会決議により、2019年6月19日付で当社普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」、「新株予約権の行使時の払込金額(円)」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は200株であります。
ただし、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを除く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分(無償割当てによる場合を含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による場合を除く。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使期間については記載の権利行使期間のうち、付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行われなければならないものとする。加えて、実際の行使可能期間及び行使可能数については以下4.(5)に記載の行使条件による制限を受けるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2) 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(3) 本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(4) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(5) 本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下、「株式公開」)の日後、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。行使可能割合は、既行使分を合わせた累積の行使可能数の上限を画するものとし、行使可能割合に基づく割当新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって行使可能な新株予約権の割合とみなす。
①株式公開の日後1年を経過する日まで 0%
②株式公開の日後1年を経過した日から、株式公開の日後2年を経過する日まで 割当個数の25%
③株式公開の日後2年を経過した日から、株式公開の日後3年を経過する日まで 割当個数の50%
④株式公開の日後3年を経過した日から、株式公開の日後4年を経過する日まで 割当個数の75%
⑤株式公開の日後4年を経過した日以降 割当個数の100%
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役
② 当社又は子会社の使用人
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(6) 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
(7) 当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の取扱い
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、新株予約権割当契約書に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
新株予約権割当契約書に準じて決定する。
D.第4回新株予約権
2018年12月18日の臨時株主総会決議(2018年12月18日開催の取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2019年5月22日開催の取締役会決議により、2019年6月19日付で当社普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」、「新株予約権の行使時の払込金額(円)」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は200株であります。
ただし、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを除く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分(無償割当てによる場合を含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による場合を除く。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使期間については記載の権利行使期間のうち、付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行われなければならないものとする。加えて、実際の行使可能期間及び行使可能数については以下4.(5)に記載の行使条件による制限を受けるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2) 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(3) 本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(4) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(5) 本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下、「株式公開」)の日後、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。行使可能割合は、既行使分を合わせた累積の行使可能数の上限を画するものとし、行使可能割合に基づく割当新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって行使可能な新株予約権の割合とみなす。
①株式公開の日後1年を経過する日まで 0%
②株式公開の日後1年を経過した日から、株式公開の日後2年を経過する日まで 割当個数の25%
③株式公開の日後2年を経過した日から、株式公開の日後3年を経過する日まで 割当個数の50%
④株式公開の日後3年を経過した日から、株式公開の日後4年を経過する日まで 割当個数の75%
⑤株式公開の日後4年を経過した日以降 割当個数の100%
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役
② 当社又は子会社の使用人
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(6) 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
(7) 当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の取扱い
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、新株予約権割当契約書に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
新株予約権割当契約書に準じて決定する。
E.第5回新株予約権
2018年12月18日の臨時株主総会決議(2019年1月23日開催の取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末時点(2024年2月29日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は200株であります。
ただし、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを除く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分(無償割当てによる場合を含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による場合を除く。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使期間については記載の権利行使期間のうち、付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行われなければならないものとする。加えて、実際の行使可能期間及び行使可能数については以下4.(5)に記載の行使条件による制限を受けるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2) 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(3) 本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(4) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(5) 本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下、「株式公開」)の日後、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。行使可能割合は、既行使分を合わせた累積の行使可能数の上限を画するものとし、行使可能割合に基づく割当新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって行使可能な新株予約権の割合とみなす。
①株式公開の日後1年を経過する日まで 0%
②株式公開の日後1年を経過した日から、株式公開の日後2年を経過する日まで 割当個数の25%
③株式公開の日後2年を経過した日から、株式公開の日後3年を経過する日まで 割当個数の50%
④株式公開の日後3年を経過した日から、株式公開の日後4年を経過する日まで 割当個数の75%
⑤株式公開の日後4年を経過した日以降 割当個数の100%
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4) 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役
② 当社又は子会社の使用人
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(6) 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
(7) 当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の取扱い
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、新株予約権割当契約書に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
新株予約権割当契約書に準じて決定する。
F.第6回新株予約権
2018年12月18日の臨時株主総会決議(2019年2月8日開催の取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末時点(2024年2月29日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は200株であります。
ただし、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを除く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分(無償割当てによる場合を含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による場合を除く。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使期間については記載の権利行使期間のうち、付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行われなければならないものとする。加えて、実際の行使可能期間及び行使可能数については以下4.(5)に記載の行使条件による制限を受けるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2) 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(3) 本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(4) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(5) 本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下、「株式公開」)の日後、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。行使可能割合は、既行使分を合わせた累積の行使可能数の上限を画するものとし、行使可能割合に基づく割当新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって行使可能な新株予約権の割合とみなす。
①株式公開の日後1年を経過する日まで 0%
②株式公開の日後1年を経過した日から、株式公開の日後2年を経過する日まで 割当個数の25%
③株式公開の日後2年を経過した日から、株式公開の日後3年を経過する日まで 割当個数の50%
④株式公開の日後3年を経過した日から、株式公開の日後4年を経過する日まで 割当個数の75%
⑤株式公開の日後4年を経過した日以降 割当個数の100%
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4) 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役
② 当社又は子会社の使用人
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(6) 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
(7) 当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の取扱い
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、新株予約権割当契約書に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
新株予約権割当契約書に準じて決定する。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.2019年5月22日開催の取締役会決議に基づき、A種優先株式9,000株及びB種優先株式30,000株を自己株式として取得し、対価として普通株式をそれぞれ9,000株及び30,000株交付しております。加えて、同取締役会決議により、取得したA種優先株式及びB種優先株式を消却しております。
2.株式分割(1:200)によるものであります。
3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,600円
引受価額 1,480円
資本組入額 740円
4.2020年5月15日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。
発行価額 1,378円
資本組入額 689円
割当先 取締役(社外取締役を除く)3名、従業員1名
5.新株予約権の行使によるものであります。
6.2020年9月25日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。
発行価額 1,603円
資本組入額 801.5円
割当先 従業員18名
7.2020年12月14日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。
発行価額 2,030円
資本組入額 1,015円
割当先 従業員1名
8.2021年3月5日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。
発行価額 1,418円
資本組入額 709円
割当先 従業員1名
9.2021年3月26日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。
発行価額 1,432円
資本組入額 716円
割当先 従業員25名
10.2021年4月16日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。
発行価額 1,265円
資本組入額 632.5円
割当先 従業員1名
11.2021年5月21日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。
発行価額 1,382円
資本組入額 691円
割当先 取締役4名、従業員2名
12.2021年6月25日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。
発行価額 1,088円
資本組入額 544円
割当先 従業員1名
13.2021年8月25日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。
発行価額 1,020円
資本組入額 510円
割当先 従業員1名
14.2021年9月24日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。
発行価額 964円
資本組入額 482円
割当先 従業員3名
15.2021年10月26日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。
発行価額 1,137円
資本組入額 568.5円
割当先 従業員30名
16.2021年11月26日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。
発行価額 1,084円
資本組入額 542円
割当先 従業員1名
17.2021年12月16日を払込期日とする海外募集による新株式の発行によるものであります。
発行価額 1,082円
資本組入額 541円
18.新株予約権の行使による増加によるものであります。
19. 2022年1月25日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。
発行価額 1,049円
資本組入額 524.5円
割当先 従業員2名
20. 2022年3月18日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。
発行価額 687円
資本組入額 343.5円
割当先 従業員1名
21. 2022年5月20日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。
発行価額 410円
資本組入額 205円
割当先 従業員45名
22. 2022年5月20日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。
発行価額 542円
資本組入額 271円
割当先 取締役4名、従業員4名
23. 2022年6月17日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。
発行価額 396円
資本組入額 198円
割当先 従業員2名
24. 2022年7月22日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。
発行価額 368円
資本組入額 184円
割当先 従業員1名
25. 2022年9月20日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。
発行価額 350円
資本組入額 175円
割当先 従業員1名
26. 2022年10月28日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。
発行価額 368円
資本組入額 184円
割当先 従業員38名
27. 2022年11月22日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。
発行価額 353円
資本組入額 176.5円
割当先 従業員1名
28.新株予約権の行使による増加によるものであります。
29. 2023年2月3日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。
発行価額 626円
資本組入額 313円
割当先 従業員2名
30. 2023年3月24日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。
発行価額 824円
資本組入額 412円
割当先 従業員5名
31. 2023年5月19日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。
発行価額 822円
資本組入額 411円
割当先 従業員52名
32. 2023年5月26日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。
発行価額 1,155円
資本組入額 577.5円
割当先 従業員8名
33. 2023年10月4日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。
発行価額 806円
資本組入額 403円
割当先 従業員48名
34. 2023年12月22日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。
発行価額 554円
資本組入額 277円
割当先 従業員5名
35.新株予約権の行使による増加によるものであります。
36. 2024年3月26日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株の発行により、発行済株式総数が45,699株、資本金及び資本準備金がそれぞれ10,670千円増加しております。
37. 2024年1月1日から2024年2月29日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が33,200株、資本金及び資本準備金がそれぞれ4,150千円増加しております。
(5) 【所有者別状況】
(注)所有株式数の割合は、小数点第3位を四捨五入しております。
(6) 【大株主の状況】
2023年12月31日現在
(注) 1.発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位を四捨五入しております。
2.アセットマネジメントOne株式会社が新たに主要株主となりました。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2023年12月31日現在
(注) 1.普通株式の内容については「第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載しています。
② 【自己株式等】
2023年12月31日現在
2 【自己株式の取得等の状況】
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
3 【配当政策】
当社は、株主に対する利益還元を適切に行なっていくことが重要であると認識しておりますが、現段階では、財務体質の強化に加えて事業拡大のための内部留保の充実等を図り、事業拡大のための投資に充当していくことが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。今後においても当面の間は内部留保の充実を図る方針であります。
なお、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本としており、その他年1回中間配当を行うことができる旨及び上記の他に基準日を設けて剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。また、当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当にかかる決定機関を取締役会とする旨を定款で定めております。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、当社が属するビジネスチャット市場の環境が変化する中、長期的な企業価値向上を目指し、株主をはじめとする全てのステークホルダーの信頼を得るために、経営の効率化を図るとともに、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めるべく、経営管理体制の構築強化に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a. 企業統治の概要
当社は、2023年3月29日開催の第19期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスのさらなる充実を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高めてまいります。
当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。

取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名及び監査等委員である取締役4名で構成されており、毎月の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営上の意思決定機関として、「取締役会規程」に基づき重要事項を決議し、取締役の業務執行状況を監督しております。また、社外取締役は、社外の第三者の視点で取締役会への助言及び監視を行っております。なお、取締役会の議長は代表取締役兼社長上級執行役員CEO 山本正喜であります。
戦略ミーティングは、常勤取締役3名を含む上級執行役員4名及び必要に応じて執行役員6名が出席し、原則として毎週1回開催し、「職務権限規程」等社内規程に定められた事項の決定をしております。戦略ミーティングの構成員は、業務執行状況を報告するとともに、共通の課題などを意見交換し、情報の共有を図っております。なお、戦略ミーティングの議長は代表取締役兼社長上級執行役員CEO 山本正喜であります。
コンプライアンス委員会はリスク・コンプライアンス関連部門より構成され、定期的に委員会を開催するとともに、コンプライアンス意識の維持・向上のため役職員に対する定期的な研修を実施しております。コンプライアンス委員会の活動は取締役会及び監査等委員会に適時報告されておりますが、コンプライアンス活動をより強固なものとするため、取締役を委員に含めた構成に移行することを予定しております。
投資委員会は、常勤取締役3名で構成されております。投資委員会では、会社の投資実行に関して具体的に検討して決議し、担当する各部門に指示しております。なお、投資委員会の議長は代表取締役兼社長上級執行役員CEO 山本正喜であります。
報酬委員会は、取締役(監査等委員を除く。)及び執行役員の報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化するとともに、役員報酬を中長期における企業価値向上に資するものとすることを目的として、2024年3月19日開催の取締役会の決議により、取締役会の任意の諮問機関として設置されました。報酬委員会は、取締役会の決議により選定された3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役としております。
また、当社は、監査等委員会を設置しており、常勤の監査等委員である取締役1名を含む監査等委員である取締役4名で構成されております。監査等委員である取締役は、監査等委員会において、監査に関する重要事項について情報交換、協議並びに決議を実施しております。監査等委員である取締役は、取締役会に出席し、必要に応じ意見陳述を行うなど、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。
b. 内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の適正性を確保するために、各種規程類を制定し、内部統制システムを整備するとともに、運用の徹底を図っております。監査等委員会による監査に加え、各種規程類の遵守状況と内部統制システムが有効に機能していることを確認するために、内部監査部門による内部監査を実施しております。内部監査担当者は、監査等委員会及び会計監査人とも連携し、監査の実効性を確保しております。
また、当社は、次のとおり「内部統制システムに関する基本方針」を定めております。
Ⅰ. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ 法令、定款及び社会規範等の遵守を目的として企業理念及び社内規程を定めるとともに内容について役職員に浸透を図る。
ⅱ 監査等委員会は「監査等委員会規程」に基づき、独立した立場で取締役の職務執行状況について監査し、適法性に関する疑義を発見した場合は、その事実を指摘し改善するよう取締役及び取締役会に勧告するとともに、必要に応じてその行為の差止めを請求する。
ⅲ 内部監査担当者は、「内部監査規程」に基づき、業務運営及び財産管理の実態を調査し、使用人の職務の執行が法令、定款並びに当社規程に適合していることを確認の上、代表取締役社長及び監査等委員会に報告する。
Ⅱ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ 当社は、取締役の職務執行に関する重要な情報・決定事項等を法令及び社内規程に従い、適切に保存、管理する。
ⅱ 取締役は必要に応じてこれらの保存情報を閲覧することができる。
Ⅲ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ 当社はコーポレートリスクの適切な把握を目的として、取締役会または他の会議体にて当社として管理すべきリスク項目の洗い出しと、継続的な状況確認を実施する。
ⅱ なおリスクが顕在化した場合は、代表取締役社長を統括責任者とした緊急事態対応体制を敷き、早期の回復に努める。
Ⅳ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ 当社は毎月1回の定時取締役会を開催し、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を機動的に行うことで効率的な職務執行に努める。加えて、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
ⅱ 当社は規程にて各組織の業務分掌並びに職位に応じた職務権限を定めるとともに、当該規程に従って担当役員及び各組織長への権限の委譲を行うことで、迅速かつ効率的な意思決定を確保する。
Ⅴ.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項、並びに当該使用人への指示の実効性確保に関する事項
ⅰ 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会で協議の上、監査等委員会の職務を補助する使用人を配置する。
ⅱ 当該補助使用人に対する監査等委員会からの指示については、監査等委員以外の取締役並びに所属部門長からの指揮命令を受けないこととする。
ⅲ 当該補助使用人の人事異動、考課並びに懲戒処分については監査等委員会の同意を得るものとする。
Ⅵ. 取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、当該報告者が報告を理由に不利な扱いを受けないための体制及びその他の監査等委員会への報告に関する体制
ⅰ 取締役及び使用人は、会社に対し著しい損害を及ぼす恐れのある事実が発生する可能性が生じた場合若しくは発生した場合、または、法令・定款に違反する重大な事実が発生する可能性が生じた場合は、その事実を監査等委員会に遅滞なく報告する。
ⅱ 監査等委員会は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、監査業務の一環として取締役会議事録並びに稟議書等の重要文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人に説明を求めることができる。
ⅲ 監査等委員会に報告を行った取締役及び使用人について、代表取締役社長等の管理者は当該報告の事実を理由として不利益な取扱いを行ってはならない。
Ⅶ.監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員会の職務執行に必要な費用は、会社が実費を負担する。
Ⅷ.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ 取締役は、監査等委員会が取締役会その他重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席できる環境を整備するとともに、内部監査担当者及び会計監査人を含む外部の専門家等と必要に応じて連携できる環境を構築する。
ⅱ 監査等委員会は会計監査人及び内部監査担当者と定期的に会合を持ち、各監査人の監査状況を共有し、効果的かつ効率的な監査の実施に努める。
Ⅸ.反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
ⅰ 当社は、反社会的勢力に対する毅然とした対応をとること、反社会的勢力との一切の関係を拒絶することを社内規程に定め、全ての取締役及び使用人に周知徹底する。
ⅱ 反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、顧問弁護士、警察等の外部専門機関と連携し、解決を図る体制を整備する。
c. リスク管理体制の整備状況
当社のリスク管理体制は、コーポレート本部長が中心となり取締役・執行役員・各部門責任者と密な連携をとりながら必要に応じて戦略ミーティング等で協議し、その対応を決定しております。
また、顧問弁護士、顧問税理士、顧問社会保険労務士等より、経営全般にわたっての助言を受けております。
なお、法令違反や不正行為等の防止及び早期発見を図るため、内部通報制度を導入し、コンプライアンス委員会及び外部の法律事務所を窓口と定めております。
③ 取締役の員数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は3名以上とする旨、定款に定めております。
④ 取締役の選任・解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款で定めております。また、取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑤ 責任限定契約
当社は、業務執行を行わない取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有能な人材を招聘できるよう、取締役宮坂友大氏並びに監査等委員である取締役村田雅幸氏、早川明伸氏及び福島史之氏と、会社法第427条第1項の規定により、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑦ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑧ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)
(注) 1.取締役宮坂友大氏、村田雅幸氏、早川明伸氏、福島史之氏及び熊倉安希子氏は、社外取締役であります。
2.2023年3月29日開催の第19期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付けをもって、監査等委員会設置会社に移行しております。
3.取締役の任期は、2024年3月27日開催の第20期定時株主総会の終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)のうち、熊倉安希子氏を除く各氏の任期は、2023年3月29日開催の第19期定時株主総会の終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.取締役(監査等委員)である熊倉安希子氏の任期は、2024年3月27日開催の第20期定時株主総会の終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.代表取締役山本正喜の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Fun&Creativeが所有する株式数を含んでおります。
7.当社では、迅速かつ円滑な業務の執行と経営判断の実現のため、上級執行役員・執行役員制度を導入しております。 なお、上級執行役員4名・執行役員6名であり、取締役を兼務していない上級執行役員・執行役員は以下のとおりであります。
② 社外取締役との関係
当社は社外取締役を5名選任しております。
当社では社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づいて、経営に対する独立した客観的な観点からの助言・提言を行うことにより、取締役の職務執行の監督をしております。
社外取締役の宮坂友大氏は、経営に関する深い理解と見識を活かして、独立した立場から取締役の職務執行の監督及び助言を行っていただけるものと判断して、社外取締役に選任したものであります。
社外取締役の村田雅幸氏は、大阪証券取引所及び東京証券取引所における勤務実績から、資本市場の求めるガバナンス体制や経営管理体制に精通しており、独立した立場から当社の経営執行状況を監査いただけるものと判断して、監査等委員である社外監査役に選任したものであります。
社外取締役の早川明伸氏は、長年にわたる企業法務分野における弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、法律の専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化に貢献いただけるものと判断して、監査等委員である社外取締役に選任したものであります。
社外取締役の福島史之氏は、公認会計士として長年にわたり企業の会計監査に従事し、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しており、当社の事業活動の公平・公正な決定及び経営の健全性確保に貢献いただけるものと判断して、監査等委員である社外取締役に選任したものであります。
社外取締役の熊倉安希子氏は、公認会計士として長年にわたり企業の会計監査に従事し、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しており、当社の事業活動の公平・公正な決定及び経営の健全性確保に貢献いただけるものと判断して、監査等委員である社外取締役に選任したものであります。
なお、当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針としての特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、経歴、当社との関係等から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するた
め、内部監査室との連携のもと、必要の都度、経営に関する必要な資料の提供や事情説明を行う体制となって
おり、その体制をスムーズに進行させるため、監査等委員会が内部監査室と密に連携することで社内各部から
の十分な情報収集を行っております。
また、監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて情報交換を行う等、必要に
応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。
これらを通して社外取締役の独立した活動を支援しております。
(3) 【監査の状況】
① 内部監査部門、監査役会及び監査等委員会の監査の状況
当社は、内部監査を担当する部門として内部監査室(以下、「内部監査部門」といいます。)を設置しており、内部監査部門が当社全体をカバーするように業務監査を行います。内部監査部門は内部監査規程に基づき取締役会において承認を得た事業年度ごとの内部監査計画にしたがい、各部門の業務活動に関し、法令、通達、定款及び社内規程等並びに社会一般の規範に則り、適正かつ効率的に業務が行われているか監査を行います。監査の結果は代表取締役及び監査等委員会に報告されるとともに、各被監査部門に通知され、後日改善状況の確認を行います。
監査等委員会は、監査等委員である社外取締役4名で構成されており、定期的に監査等委員会を開催いたします。また、監査等委員である取締役は、取締役会に出席し必要に応じて意見を述べるなど取締役の職務執行を監査するとともに、会計監査人及び内部監査部門と相互に連携を図り、情報収集と意見交換を行います。
監査等委員会監査については、監査等委員である社外取締役4名の体制で実施いたします。監査等委員会が定めた監査方針及び監査計画に基づき、当社の内部統制システムを通じて業務及び財産の状況を監査しております。主な検討事項は、業務・財産の状況等の調査の方法及び結果、内部統制システムの構築・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。
また、内部監査部門、監査役会、監査等委員会及び会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて情報交換を行う等、必要に応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。
なお、当社は、昨年度、監査等委員会設置会社に移行しており、2023年3月29日までに取締役会を4回、監査役会を4回開催しております。各監査役、各監査等委員の当連結会計年度に開催した監査役会、取締役会及び監査等委員会への出席状況は以下のとおりであります。
(i)監査等委員会設置会社移行前
(2023年1月1日から第20回定時株主総会(2023年3月29日)終結の時まで)
(ii)監査等委員会設置会社移行後
(第20回定時株主総会(2023年3月29日)終結の時から2023年12月31日まで)
② 会計監査の状況
(a)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(b)継続監査期間
9年間
(c)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:早稲田宏、川村拓哉
(d)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他12名であります。
(e)監査法人の選定方針、理由及び評価
当社は、会計監査人に必要とされる専門性、監査体制、監査の実施状況、独立性及び品質管理体制等を総合的に勘案して会計監査人を指定しております。
監査役及び監査役会は、監査役監査基準に照らし、監査法人と適時に意見交換し、監査状況を把握して監査法人に対する評価を適切に行っています。その結果、監査法人による会計監査は有効に機能し、適正に行われていることを確認しております。
③ 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬の内容
(b)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
(c)その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査計画、当社の規模・業務の特性等を勘案し、監査役会の同意の上、取締役会決議により決定しております。
(e)監査役会及び監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会及び監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、当社の監査役会及び監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について妥当と判断したためであります。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針に係る事項
a. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬について
当社は、2024年3月27日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。経営戦略と連動し持続的な成長を推進することで、中長期的な当社グループの企業価値の向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、株主利益と連動した報酬体系とし、個々の対象取締役の報酬の決定に際しては職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、対象取締役の報酬は、固定報酬、短期的な業績連動報酬及び中長期のインセンティブとしての株式報酬により構成し、以下の方針にしたがい決定いたします。また、個々の対象取締役の報酬等の内容については、取締役会の決議により選定された3名以上の取締役で構成し、独立社外取締役が委員の過半数を占める報酬委員会の審議及び答申を踏まえ、取締役会の決議により決定することにより、公正性、透明性及び客観性のある手続をとるものとします。
Ⅰ. 固定報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
固定報酬の具体的な額については、株主総会で決議された報酬額の範囲内において、担当職務、貢献度に応じて、当社の業績、経済状況等を考慮しながら、総合的に勘案し、毎期、更新し決定いたします。
Ⅱ. 短期的な業績連動報酬(金銭報酬)に係る業績指標の内容及び当該業績連動報酬等の個人別の報酬等の額の算定方法の決定に関する方針
短期的な業績連動報酬の具体的な額については、株主総会で決議された報酬額の範囲内において、前年度の当社(及び当社の関係会社)の予算達成率、対象取締役の貢献度等を考慮しながら、総合的に勘案し、毎期、更新し決定いたします。なお、短期的な業績連動報酬の支給対象者は、社外取締役を除く対象取締役としています。
Ⅲ. 株式報酬(非金銭報酬等、業績連動報酬等)の内容及びその個人別の報酬等の額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針
株式報酬は、「事前交付型譲渡制限付株式報酬(RS)」(非金銭報酬等)及び「業績連動型譲渡制限付株式報酬(PSU)」(非金銭報酬等かつ業績連動報酬等)の2種類とします。
「事前交付型譲渡制限付株式報酬(RS)」は、一定期間継続して当社の取締役の地位にあったこと等を条件として、取締役等の地位から退任する時に譲渡制限を解除する譲渡制限付株式を当該一定期間中に付与するものとします。
「業績連動型譲渡制限付株式報酬(PSU)」は、取締役会においてあらかじめ評価期間及び当該評価期間中の業績目標・指標を設定し、評価期間終了後にその達成度に応じて算定される数の譲渡制限付株式を付与するものであり(ただし、一部を金銭により支給することができる。)、譲渡制限は当社の取締役等の地位を退任するときに解除するものとします。なお、業績目標・指標は、利益に関する指標その他の当社の中期経営計画の業績目標等を踏まえた指標から取締役会において定めます。
これらの内容は株主総会で決議された内容の範囲内で取締役会において決定します。個々の対象取締役に対する付与金額及び付与数については、役位、担当職務、貢献度等を考慮しながら、株主総会で決議された報酬額及び株式数の上限の範囲内において、総合的に勘案し、毎期、更新し決定します。
なお、業績連動型譲渡制限付株式報酬(PSU)の支給対象者は、社外取締役を除く対象取締役とします。
Ⅳ. 種類別の報酬割合の決定に関する方針
対象取締役の種類別の報酬割合については、役位、担当職務、貢献度のほか、当社の業績、過去に付与した非金銭報酬等を総合的に勘案し、毎期、適切な割合を更新し決定いたします。
Ⅴ. 取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
固定報酬については月例とし、短期的な業績連動報酬については特段の事情がない限り株主総会実施月の翌月から12ヶ月間均等額を支給するものとし、譲渡制限付株式報酬(RS)の付与については特段の事情がない限り定時株主総会後遅滞なく付与します。業績連動型譲渡制限付株式報酬(PSU)の付与については、取締役会において経営環境を踏まえて適切な時期に評価期間及び業績目標・指標を設定し、業績目標・指標の達成度に応じて評価期間の終了後に譲渡制限付株式(及び金銭)を付与します。
Ⅵ. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定
個々の対象取締役の報酬等の内容については、取締役会の決議により選定された3名以上の取締役で構成し、独立社外取締役が委員の過半数を占める報酬委員会の審議及び答申を踏まえ、取締役会の決議により決定します。
b. 監査等委員である取締役の報酬について
監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬(金銭)と中長期のインセンティブとしての譲渡制限付株式報酬(一定期間継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として譲渡制限を解除する譲渡制限付株式)により構成され、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、その職務と貢献度を考慮して、監査等委員会の協議により決定いたします。
c. 取締役の報酬等に関する株主総会決議について
当社の役員報酬等の額は、2023年3月29日開催の第19期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額200,000千円以内(うち社外取締役分は年額50,000千円以内。ただし使用人給与は含まない。)、監査等委員である取締役については年額50,000千円以内と決定しております。
また、2024年3月27日開催の第20期定時株主総会において、上記の役員報酬額とは別枠で、譲渡制限付株式報酬制度(事前交付型譲渡制限付株式報酬制度)及び社外取締役以外の取締役を対象とする業績連動型譲渡制限付株式報酬制度(業績連動型譲渡制限付株式報酬制度)を導入することが決議されました。事前交付型譲渡制限付株式報酬制度は、当社の取締役等の地位を退任する日までの間譲渡制限を付して当社の普通株式を付与する事前交付型の譲渡制限付株式報酬制度であり、業績連動型譲渡制限付株式報酬制度は、一定期間の業績目標の達成度に応じて当該期間の終了後に当社の普通株式を付与するパフォーマンス・シェア・ユニットを用いた株式報酬制度であり、付与する当社の普通株式には当社の取締役等の地位を退任する日までの間譲渡制限を付します。
事前交付型譲渡制限付株式報酬制度については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額120,000千円以内(うち社外取締役分は年額20,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)、割当てを受ける譲渡制限付株式の総数は116,000株(うち社外取締役23,200株)を上限とする決定をしております。また、監査等委員である取締役に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額20,000千円以内、割当てを受ける譲渡制限付株式の総数は23,200株を上限とする決定をしております。
業績連動型譲渡制限付株式報酬制度については、各業績評価期間(3事業年度とし、一つの業績評価期間中に他の業績評価期間が重複することはないものとするため、各業績評価期間の上限は実質的には3事業年度分の上限となる。)に関して、社内取締役に対して譲渡制限付株式として発行又は処分される当社の普通株式の総数は812,000株以内とし、譲渡制限付株式を付与するための報酬の総額は2,000,000千円以内とする決定をしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当社は、2023年3月29日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当事業年度に係る決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
当社では、報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、株式を取得し保有する場合にその目的から、専ら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的とする投資株式を純投資目的である投資株式、それ以外で業務上の提携関係等の維持・強化のため直接保有することを目的とする投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しています。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
保有目的が純投資目的以外の目的である株式を取得する際には、取得意義や経済合理性の観点を踏まえて取得是非を判断すると共に、取得後は定期的に取締役会において保有継続の合理性を検証することとしております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
該当事項はありません。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
第5 【経理の状況】
1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2023年1月1日から2023年12月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2023年1月1日から2023年12月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツの監査を受けております。
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には会計基準等の内容を適切に把握し、また会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、定期的に監査法人の主催するセミナーに参加しております。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
【連結包括利益計算書】
③ 【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数
2社
連結子会社の名称
Chatworkストレージテクノロジーズ株式会社
株式会社ミナジン
(連結の範囲の変更)
株式会社ミナジンは、2023年1月31日付で株式の100%を取得したことから当連結会計年度より連結の範囲に含めております。
2.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
3.会計方針に関する事項
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法
①有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
ただし、投資事業組合等については、投資事業組合等の事業年度の財務諸表に基づいて、当社の持分相当額を純額で計上しております。
②商品、貯蔵品
先入先出法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、建物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~22年
工具、器具及び備品 3~10年
②無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
ソフトウエア(自社利用) 3~5年
顧客関連資産 10年
(3)重要な引当金の計上基準
貸倒引当金
売上債権等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付に係る会計処理の方法
一部の連結子会社において、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額を、退職給付に係る負債として計上しております。なお、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算においては、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5)重要な収益及び費用の計上基準
当社グループの主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
①Chatworkセグメント
a.アカウント事業
アカウント事業における主要な履行義務は、ビジネスチャットツール「Chatwork」の開発及びサービスの提供であります。当該サービス提供において、当社は顧客との契約期間においてサービスを提供する履行義務を負っており、当該履行義務は時の経過につれて充足されるため、当該契約期間に応じて契約に基づく取引価格を按分し、収益を認識しております。
b.プラットフォーム事業
プラットフォーム事業における主要な履行義務は、顧客が「Chatwork」をビジネスインフラとして活用するための、ビジネスチャットをかけ合わせた周辺サービスの提供や、広告サービスの提供であります。当該サービス提供において、履行義務が一時点で充足されるものはサービス提供時点で収益を認識し、履行義務が時の経過につれて充足されるものは、当該契約期間に応じて契約に基づく取引価格を按分し、収益を認識しております。また、顧客へのサービス提供において、当社グループの役割が代理人に該当する取引については、当該対価から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。
c.クラウドストレージサービス
プラットフォーム事業内の、クラウドストレージサービスにおける主要な履行義務は、クラウドストレージ「セキュアSAMBA」の開発及びサービスの提供であります。当該サービス提供において、当社は顧客との契約期間においてサービスを提供する履行義務を負っており、当該履行義務は時の経過につれて充足されるため、当該契約期間に応じて契約に基づく取引価格を按分し、収益を認識しております。また、新規契約時のセットアップ費用として顧客から支払を受ける初期費用についても月額の利用料と一体のものとして取り扱い、契約期間に応じて取引価格を按分し、収益を認識しております。
②セキュリティセグメント
セキュリティセグメントにおける主要な履行義務は、セキュリティ対策ソフトウエアの仕入販売であります。当該履行義務においては、顧客にソフトウエアの販売を行った時点で収益を認識しております。また、顧客へのサービス提供において、当社グループの役割が代理人に該当する取引については、当該対価から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。
(6)のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、10年間の定額法により償却を行っております。
(7)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
(8)繰延資産の処理方法
①株式交付費
支出時に全額費用として処理しております。
②新株予約権発行費
支出時に全額費用として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
1.のれん及び顧客関連資産の評価
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
子会社株式取得時に識別したのれん及び顧客関連資産について、10年の定額法により償却を実施しておりますが、のれん及び顧客関連資産の対象事業の収益性が悪化する等の減損の兆候がある場合、当該事業から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することにより減損損失の認識の判定を行っております。
取得原価のうちのれん及び顧客関連資産に配分された金額が相対的に多額であったことから、当連結会計年度において、のれん及び顧客関連資産を含むChatworkストレージテクノロジーズ株式会社および株式会社ミナジンに属する資産について減損の兆候を識別しております。
減損損失の認識の判定において利用する割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、取締役会で承認された事業計画を基礎とし、その期間経過後は将来の不確実性を考慮した成長率を基に算定しております。当該事業計画においては、新規顧客獲得数、解約率、販売単価、将来費用の予測等の重要な仮定を用いております。当連結会計年度において、割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較した結果、当該割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回るために、減損損失の認識は不要と判断しております。
当該事業計画の仮定に変動が生じることで、割引前将来キャッシュ・フローが帳簿価額を下回った場合は減損損失を認識する可能性があり、翌連結会計年度以降の連結財務諸表に影響を与える可能性があります。
2.固定資産の減損
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは固定資産について、継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分に基づいて資産のグルーピングを行っております。資産グループの収益性が悪化する等の減損の兆候がある場合、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローに基づいて減損損失の認識の判定を行っております。
減損損失の認識の判定において利用する割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、取締役会で承認された事業計画を基礎とし、新規顧客獲得数、解約率、販売単価、将来費用の予測等の重要な仮定を用いております。当連結会計年度において、Chatworkセグメントの営業損失は継続してマイナスとなっていることから、当社グループは当該セグメントに属する資産について減損の兆候を識別し、割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較しております。当連結会計年度において、Chatworkセグメントに属する連結子会社であるChatworkストレージテクノロジーズ株式会社の無形固定資産のソフトウェアについて、当初予定していた収益が見込めなくなったことにより、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失109,061千円を特別損失として計上しております。なお、当該資産の回収可能価額は、使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローが見込めないため、回収可能価額はゼロと算定しております。その他の固定資産については、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回るために、減損損失の認識は不要と判断しております。なお、回収可能価額は、使用価値により測定しており、当該使用価値は将来キャッシュ・フローに基づき算定しております。
当該事業計画の仮定に変動が生じることで、割引前将来キャッシュ・フローが帳簿価額を下回った場合は追加の減損損失を認識し、翌連結会計年度以降の連結財務諸表に影響を与える可能性があります。
3.投資有価証券の評価
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
投資有価証券は市場価格のない株式等であり、超過収益力等を反映した取得原価をもって連結貸借対照表価額としております。当社では、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく下落した場合には、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、減額処理を行うこととしております。
実質価額の著しい下落の判断にあたっては、発行会社の事業計画等を基礎とし、業績の推移、事業計画の進捗状況、将来の成長性等を総合的に勘案しております。当連結会計年度において、投資有価証券に係る取得原価と実質価額の状況を把握した結果、一部の銘柄において実質価額の著しい下落が認められたため減額処理を行っております。減額処理を行っていない銘柄については、将来の不確実な経済条件の変動等により、投資有価証券の実質価額を著しく低下させる事象が生じた場合、翌連結会計年度以降の連結財務諸表に影響を及ぼす可能性があります。
4.繰延税金資産の回収可能性
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の回収可能性は、将来の税金負担額を軽減する効果を有するか否かで判断しております。当該判断は、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性、将来加算一時差異の十分性等を考慮して判断しております。
課税所得の見積りは、取締役会で承認された事業計画を基礎とし、新規顧客獲得数、解約率、販売単価、将来費用の予測等の重要な仮定を用いております。
当該事業計画の仮定に変動が生じた場合、課税所得の見積りに変化が生じ、翌連結会計年度以降の連結財務諸表に影響を及ぼす可能性があります。
(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下、「時価算定会計基準適用指針」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。
なお、当該会計方針の変更により、当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。
(未適用の会計基準等)
記載すべき未適用の会計基準等はありません。
(連結貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に係る債務は次のとおりであります。
※2 財務制限条項
1.当社は、Chatworkストレージテクノロジーズ株式会社の株式取得のため、株式会社三井住友銀行と2021年7月1日付で「金銭消費貸借契約」を締結しており、この契約に基づく借入金残高は次のとおりであります。
なお、当該契約には、下記の財務制限条項が付されております。
(1)2024年12月期以降、各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益、経常損益、及び当期純損益をいずれも損失としないこと。
(2)株式会社三井住友銀行の事前の書面による承諾なしに、当社のChatworkストレージテクノロジーズ株式会社に対する出資比率を51.0%(間接保有を含み、潜在株式等を含む)より下回らせないこと。
2.当社は、株式会社ミナジンの株式取得のため、株式会社三井住友銀行と2023年3月31日付で「金銭消費貸借契約」を締結しており、この契約に基づく借入金残高は次の通りであります。
なお、当該契約には、下記の財務制限条項が付されております。
(1)四半期毎の業績資料にて、連結貸借対照表に記載される現金及び預金の金額を有利子負債以上維持すること。
(2)株式会社三井住友銀行の事前の書面による承諾なしに、当社の株式会社ミナジンに対する出資比率を100%(間接保有を含み、潜在株式等を含む)より下回らせないこと。
3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
当連結会計年度末における当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額は800,000千円であります。なお、当連結会計年度末において借入実行残高はありません。
(連結損益計算書関係)
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)(1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※3 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※4 減損損失
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
(1)減損損失を認識した資産グループの概要
(2)資産のグルーピング方法
当社は固定資産について、継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分に基づいて資産のグルーピングを行っております。
(3)減損損失を認識するに至った経緯
Chatworkセグメントに属する連結子会社であるChatworkストレージテクノロジーズ株式会社の無形固定資産のソフトウェアの一部について、当初予定していた収益が見込めなくなったことにより、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失109,061千円を特別損失として計上しております。
なお、回収可能価額は、使用価値により測定しており、当該使用価値は将来キャッシュフローに基づき算定しております。
※5 投資有価証券評価損
当社が保有する投資有価証券のうち、実質価額が著しく下落したものについて、減損処理を実施したものであります。
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1 発行済株式及び自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
(注1)普通株式の発行済株式の株式数増加は、海外募集による新株予約権の行使251,600株、譲渡制限付株式報酬としての新株発行264,262株によるものであります。
(注2)普通株式の自己株式の株式数増加は、譲渡制限付株式の無償取得1,276株、単元未満株式の買取り70株によるものであります。
2 新株予約権等に関する事項
3 配当に関する事項
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
1 発行済株式及び自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
(注1)普通株式の発行済株式の株式数増加は、海外募集による新株予約権の行使543,400株、譲渡制限付株式報酬としての新株発行142,193株によるものであります。
(注2)普通株式の自己株式の株式数増加は、譲渡制限付株式の無償取得22,978株によるものであります。
2 新株予約権等に関する事項
3 配当に関する事項
該当事項はありません。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
※2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
株式の取得により新たに株式会社ミナジンを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式会社ミナジンの取得価額と株式会社ミナジン取得のための支出(純額)との関係は次のとおりです。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については預金、預け金等の安全性の高い金融資産で行っております。資金調達については、第三者割当による株式の発行や金融機関からの借入を、資金計画に基づき取締役会の承認により決定する方針であります。また、デリバティブ取引については行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
現金及び預金、並びに長期預金は金融機関の信用リスクに晒されておりますが、預入先は信用度の高い銀行であります。営業債権である売掛金はいずれも1年以内の入金期日であり、契約等に従ってリスク管理を行っています。敷金及び保証金は各オフィスの賃貸借契約に伴うものであります。
また、営業債務である未払金、預り金は1年以内の支払期日であります。法人税、住民税及び事業税の未払額である未払法人税等は、全てが2ヶ月以内に納付期限が到来するものであります。未払消費税等は1年以内に納付期限が到来するものであります。従業員預り金は2ヶ月以内に納付期限が到来するものであります。
長期借入金(1年内返済予定含む)は、子会社株式の取得資金及び運転資金であります。なお、財務制限条項が付されており、資金調達に係る流動性リスクに影響を及ぼす可能性があります。また、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
なお、長期未払金は、子会社株式の取得(条件付取得対価)に係るものであり、金利の変動リスクには晒されておりません。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
当社グループの売掛金の多くがクレジットカード決済であり信用リスクにおいてはクレジットカード会社にて担保されております。長期借入金の金利変動リスクについては、金利動向を随時把握し適切に管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(2022年12月31日)
(※1) 「現金及び預金」、「売掛金」、「預け金」、「未払金」、「未払法人税等」、「未払消費税等」、「預り金」、「従業員預り金」、「1年内返済予定の長期借入金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2) 投資有価証券は、投資事業有限責任組合出資金及び非上場株式であり、市場価格がないことから、上記には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
当連結会計年度(2023年12月31日)
(※1) 「現金及び預金」、「売掛金」、「預け金」、「未払金」、「未払法人税等」、「未払消費税等」、「預り金」、「従業員預り金」、「1年内返済予定の長期借入金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2) 連結貸借対照表における敷金及び保証金の金額と金融商品の時価開示における「連結貸借対照表計上額」との差額は、当連結会計年度末における敷金及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額 (賃借建物の原状回復費用見込額) の未償却残高であります。
(※3) 投資有価証券は、投資事業有限責任組合出資金及び非上場株式であり、市場価格がないことから、上記には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(注1) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2022年12月31日)
(注)上記には敷金及び保証金のうち償還期日を把握できないものは含んでおりません。
当連結会計年度(2023年12月31日)
(注)上記には敷金及び保証金のうち償還期日を把握できないものは含んでおりません。
(注2) 長期借入金及び長期未払金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2022年12月31日)
当連結会計年度(2023年12月31日)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
前連結会計年度(2022年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2023年12月31日)
該当事項はありません。
(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2022年12月31日)
当連結会計年度(2023年12月31日)
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
敷金及び保証金
敷金及び保証金の時価は、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
長期預金
長期預金の時価については、元金の合計金額を新規預け入れを行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定しており、レベル2の時価に分類しております。
長期未払金
長期未払金の時価は、元利金の合計額を支払予定時期に基づいた残存期間に対応する国債の利回りで割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前連結会計年度(2022年12月31日)
投資事業有限責任組合出資金及び非上場株式(連結貸借対照表計上額183,246千円)については、市場価格のない株式等であることから、記載しておりません。
当連結会計年度(2023年12月31日)
投資事業有限責任組合出資金及び非上場株式(連結貸借対照表計上額190,384千円)については、市場価格のない株式等であることから、記載しておりません。
2.減損処理を行った有価証券
当連結会計年度において、市場価格のない株式等について24,000千円の減損処理を行っております。なお、市場価格のない株式等の減損処理にあたっては、個別に回復可能性を判断し、減損処理の要否を決定しております。
(退職給付関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
当連結会計年度(2023年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
(注)2019年6月19日付株式分割(普通株式1株につき200株の割合)による分割後の株式に換算して記載しております。
(注)2019年6月19日付株式分割(普通株式1株につき200株の割合)による分割後の株式に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2023年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)2019年6月19日付株式分割(普通株式1株につき200株の割合)による分割後の株式に換算して記載しております。
(注)2019年6月19日付株式分割(普通株式1株につき200株の割合)による分割後の株式に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)2019年6月19日付株式分割(普通株式1株につき200株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的
価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的
価値の合計額
(1)当連結会計年度末における本源的価値の合計額 584,183千円
(2)当連結会計年度において権利行使されたストック
・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 284,129千円
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2022年12月31日)
※ 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2023年12月31日)
※1. 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産を回収可能と判断した理由は、税務上の繰越欠損金の控除見込年度において、控除見込額相当の一時差異等加減算前課税所得が生じる可能性が高いと見込まれることによるものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(2022年12月31日)
税金等調整前当期純損失であるため記載を省略しております。
当連結会計年度(2023年12月31日)
税金等調整前当期純損失であるため記載を省略しております。
(企業結合等関係)
取得による企業結合
(1)企業結合の概要
①被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称 株式会社ミナジン
事業の内容 給与計算アウトソーシング
就業管理システムの企画、販売
②企業結合を行った主な理由
本取引により、当社が中期経営計画に掲げたビジネス版スーパーアプリの実現に向け、人事労務領域のサービス拡張が可能となります。ビジネスチャットというコミュニケーションツールと人事労務領域サービスの連携による高付加価値なサービスを顧客に提供することで、さらなる価値提供に繋げることを目指します。また、両サービスは主要顧客が中小企業という特徴を有しており、相互の顧客基盤の拡大による収益貢献、コスト効率化というシナジーが期待できると判断しております。さらに将来的には、ITツールの利用のみでは解決できない他領域において、ミナジン社のノウハウを生かすことが可能と考えております。
③企業結合日
2023年2月1日
④企業結合の法的形式
現金を対価とする株式の取得
⑤結合後企業の名称
変更はありません。
⑥取得した議決権比率
企業結合日に取得した議決権比率 100%
⑦取得企業を決定するに至った主な根拠
現金を対価として株式を取得したことによるものであります。
(2)連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2023年2月1日から2023年12月31日まで
(3)被取得企業又は取得した事業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得に伴い支出した現金及び預金 600,000千円
条件付取得対価 70,000千円
取得原価 670,000千円
(4)主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等 13,233千円
(5)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
①発生したのれんの金額
856,000千円
②発生原因
今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したものであります。
③償却期間
10年間にわたる均等償却
(6)企業結合日に受け入れた資産及び受け入れた負債の額並びにその主な内訳
(7)企業結合契約に規定される条件付取得対価の内容及び当該事業年度以降の会計処理方針
①条件付取得対価の内容
取得時当初においては、業績連動型のアーンアウト方式を採用しており、被取得企業の今後3年間の業績達成度合いに応じて取得時に支出した600,000千円に加え最大370,000千円を支払う可能性がありましたが、2024年3月25日付で、アーンアウト条項の一部見直しについて売主と契約書を締結し、追加支払額を最大370,000千円から70,000千円へと変更しております。
②会計方針
取得対価の変動が発生した場合には、取得時に変動したものとみなして取得原価を修正し、のれんの金額及びのれんの償却額を修正することとしています。
(8)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及びその種類別の内訳並びに償却期間
顧客関連資産 385,000千円 償却期間 10年
(9)企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法
当該影響の概算額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 3.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(1)契約負債の残高等
契約負債は、顧客から受け取った前受金であり、収益の認識に伴い取り崩されます。当連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは、649,262千円であります。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループは、残存履行義務に配分した取引価格について、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、記載を省略しております。 また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(1)契約負債の残高等
契約負債は、顧客から受け取った前受金であり、収益の認識に伴い取り崩されます。当連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは、995,838千円であります。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループは、残存履行義務に配分した取引価格について、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、記載を省略しております。 また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、「Chatworkセグメント」と「セキュリティセグメント」の2つを報告セグメントとしております。
「Chatworkセグメント」は、ビジネスチャットツール「Chatwork」の開発及びサービスの提供、広告サービスの提供並びに「Chatwork」をサービスプラットフォームとして活用した各種サービスの提供を行っております。また、クラウドストレージ「セキュアSAMBA」の開発及びサービスの提供を行っております。
「セキュリティセグメント」は、ESET社の提供するセキュリティ対策ソフトウエア「ESET」について、仕入販売を行っております。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計方針に準拠した方法であります。報告セグメントの利益又は損失は、連結財務諸表の営業損失ベースの数値であります。
なお、セグメント間の内部取引は発生しておりません。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(注1)セグメント資産については、事業セグメントに資産を配分していないため記載しておりません。
(注2)当社における主力事業はChatworkセグメントであり、本社機能も含めて間接費の全てがChatworkセグメントの維持・拡大の為に費やされていることから、間接費の全額をChatworkセグメントにて計上しております。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(注1)セグメント資産については、事業セグメントに資産を配分していないため記載しておりません。
(注2)当社における主力事業はChatworkセグメントであり、本社機能も含めて間接費の全てがChatworkセグメントの維持・拡大の為に費やされていることから、間接費の全額をChatworkセグメントにて計上しております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、該当事項はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
セグメント情報に同様の記載を開示しているため注記を省略しております。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
セグメント情報に同様の記載を開示しているため注記を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
1.関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(1)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(注1)譲渡制限付株式報酬制度に伴う、金銭報酬債権の現物出資であります。
(注2)新株予約権の行使は、2018年3月27日及び2019年2月8日の取締役会決議に基づき付与されたストックオプションの当連結会計年度における権利行使を記載しております。なお、取引金額は当連結会計年度におけるストックオプションの権利行使による付与株式数に払込金額を乗じた金額を記載しております。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(注1)新株予約権の行使は、2018年3月27日及び2019年2月8日の取締役会決議に基づき付与されたストックオプションの当連結会計年度における権利行使を記載しております。なお、取引金額は当連結会計年度におけるストックオプションの権利行使による付与株式数に払込金額を乗じた金額を記載しております。
(注2)取引条件については、第三者算定機関による株式価値の算定結果を勘案し、交渉の上決定しております。
(注3)重要な子会社の役員である佐藤 栄哲氏及びその近親者が、議決権の100%を保有しております。
(2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
2.1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
(会社分割による連結子会社新設)
当社は、2024年2月9日開催の取締役会において、当社グループのBPaaS(Business Process as a Service)事業である当社のChatwork アシスタントサービス及び当社出資比率100%の連結子会社である株式会社ミナジン株式を、新設分割(以下「本分割」)の方法により、当社が新たに設立する新設分割設立会社(以下「新会社」)に承継させることを決議しました。本分割により、株式会社ミナジンは、当社の100%連結子会社から、新会社の100%子会社となり、当社の孫会社となります。詳細は2024年2月9日付けにて開示した「会社分割(簡易新設分割)による子会社設立に関するお知らせ」をご参照下さい。
(1)本分割の目的
当社は、顧客の業務効率と生産性向上をサポートするため、経理業務や労務業務等のノンコア業務について、ソフトウェアの提供にとどまらずそれら業務のビジネスプロセスそのものをサービスとして提供するBPaaS事業を展開して参りました。具体的には、2023年2月にクラウド型就業管理・人事評価システム、労務アウトソーシングを提供する株式会社ミナジンを連結子会社化し、2023年6月には、当社にてバックオフィスの非専門領域全般の支援等を行うChatwork アシスタントをリリースいたしました。
今後、当社としてBPaaS事業を拡大していくにあたり、BPaaS事業を別法人にて行うものとするグループ体制の再構築を行うことで、経営の効率化や市場環境の変化に柔軟に対応できる機動的な事業運営を実現し、当社グループの企業価値の更なる向上を目指すことを目的としております。
(2)本分割により新設される企業の名称
株式会社kubellパートナー
(3)会社分割する事業の内容及び規模
①会社分割する事業の内容
BPaaS事業
②会社分割する事業が属するセグメント
Chatworkセグメント
③会社分割する事業の経営成績(2023年12月期)
当社のBPaaS事業に係る売上高 46,837千円
④分割する資産、負債の項目及び金額(2023年12月末時点)
※実際に分割される資産・負債の金額は、上記金額に本分割の効力発生日までの増減を加除したものになります。
(4)本分割の方式
本分割は、当社を分割会社とし、新会社を承継会社とする簡易新設分割であり、新会社は、当社の100%連結子会社となる予定です。
(5)本分割の日程
※本分割は、会社法第805条に規定する簡易分割であるため、株主総会承認決議を経ずに実施いたします。
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
【売上原価明細書】
(注) ※ 主な内訳は、次のとおりであります。
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、実際原価による個別原価計算を採用しております。
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
当事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
ただし、投資事業組合等については、投資事業組合等の事業年度の財務諸表に基づいて、当社の持分相当額を純額で計上しております。
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
先入先出法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、建物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~22年
工具、器具及び備品 3~10年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
ソフトウエア(自社利用) 3年
3.繰延資産の処理方法
(1)株式交付費
支出時に全額費用として処理しております。
(2)新株予約権発行費
支出時に全額費用として処理しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
5.重要な収益及び費用の計上基準
(1)Chatworkセグメント
①アカウント事業
アカウント事業における主要な履行義務は、ビジネスチャットツール「Chatwork」の開発及びサービスの提供であります。当該サービス提供において、当社は顧客との契約期間においてサービスを提供する履行義務を負っており、当該履行義務は時の経過につれて充足されるため、当該契約期間に応じて契約に基づく取引価格を按分し、収益を認識しております。
②プラットフォーム事業
プラットフォーム事業における主要な履行義務は、顧客が「Chatwork」をビジネスインフラとして活用するための、ビジネスチャットをかけ合わせた周辺サービスの提供や、広告サービスの提供であります。当該サービス提供において、履行義務が一時点で充足されるものはサービス提供時点で収益を認識し、履行義務が時の経過につれて充足されるものは、当該契約期間に応じて契約に基づく取引価格を按分し、収益を認識しております。また、顧客へのサービス提供において、当社グループの役割が代理人に該当する取引については、当該対価から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。
(2)セキュリティセグメント
セキュリティセグメントにおける主要な履行義務は、セキュリティ対策ソフトウエアの仕入販売であります。当該履行義務においては、顧客にソフトウエアの販売を行った時点で収益を認識しております。また、顧客へのサービス提供において、当社の役割が代理人に該当する取引については、当該対価から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
1.固定資産の減損
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り) 2.固定資産の減損」に記載した内容と同一であります。
2.投資有価証券の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り) 3.投資有価証券の評価」に記載した内容と同一であります。
3.関係会社投融資の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式及び関係会社貸付金は、連結子会社であるChatworkストレージテクノロジーズ株式会社並びに株式会社ミナジンに対するものであります。
関係会社株式は市場価格のない株式であり、超過収益力等を反映した取得原価をもって貸借対照表価額とし、実質価額が著しく下落した場合には、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて減損処理を行うこととしております。関係会社貸付金については、関係会社の財政状態が悪化し、債権の回収に重大な問題が発生する可能性が高い場合には、個別に貸倒引当金を計上することとしております。
実質価額の著しい下落及び貸倒引当金の計上の判断については、関係会社の事業計画を基礎とした将来の成長性、財政状態を考慮しており、新規顧客獲得数、解約率、販売単価、将来費用の予測等の重要な仮定を用いております。関係会社の財政状態等を総合的に判断した結果、関係会社株式の減損処理、関係会社貸付金に対する貸倒引当金の計上は不要と判断しております。
関係会社の業績の悪化等により、関係会社株式の減損処理、関係会社貸付金に対する貸倒引当金の計上が必要となった場合は、翌事業年度以降の財務諸表に影響を与える可能性があります。
4.繰延税金資産の回収可能性
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り) 4.繰延税金資産の回収可能性」に記載した内容と同一であります。
(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
連結財務諸表「注記事項(会計方針の変更)」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
(貸借対照表関係)
※1 担保に供している資産及び担保に係る債務
1.担保に供している資産
(注)※3財務制限条項1.に記載の借入金にかかる担保資産であります。
2.担保に係る債務
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※3 財務制限条項
1.当社は、Chatworkストレージテクノロジーズ株式会社の株式取得のため、株式会社三井住友銀行と2021年7月1日付で「金銭消費貸借契約」を締結しており、この契約に基づく借入金残高は次のとおりであります。
なお、当該契約には、下記の財務制限条項が付されております。
(1)2024年12月期以降、各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益、経常損益、及び当期純損益をいずれも損失としないこと。
(2)株式会社三井住友銀行の事前の書面による承諾なしに、当社のChatworkストレージテクノロジーズ株式会社に対する出資比率を51.0%(間接保有を含み、潜在株式等を含む)より下回らせないこと。
2.当社は、株式会社ミナジンの株式取得のため、株式会社三井住友銀行と2023年3月31日付で「金銭消費貸借契約」を締結しており、この契約に基づく借入金残高は次の通りであります。
なお、当該契約には、下記の財務制限条項が付されております。
(1)四半期毎の業績資料にて、連結貸借対照表に記載される現金及び預金の金額を有利子負債以上維持すること。
(2)株式会社三井住友銀行の事前の書面による承諾なしに、当社の株式会社ミナジンに対する出資比率を100%(間接保有を含み、潜在株式等を含む)より下回らせないこと。
4 保証債務
株式会社ミナジンの金融機関からの下記借入債務に対し、保証を行っております。
5 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
当事業年度末における当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額は800,000千円であります。なお、当事業年度末において借入実行残高はありません。
(損益計算書関係)
※1 関係会社との取引高
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度41%、当事業年度40%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度59%、当事業年度60%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※3 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
(有価証券関係)
子会社株式は、市場価格のない株式のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
(企業結合等関係)
連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
(重要な後発事象)
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事項)」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(注)1.当期増加額の主なものは次のとおりです。
(注)2.当期減少額の主なものは以下のとおりです。
【引当金明細表】
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することはできません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項に規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.2024年3月28日付で株主名簿管理人を次の通り変更いたしました。
株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社の金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等は株式会社Fun&Creativeであります。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第19期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) 2023年3月30日近畿財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2023年3月30日近畿財務局長に提出。
(3) 四半期報告書及び確認書
第20期第1四半期(自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)2023年5月12日 近畿財務局長に提出。
第20期第2四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)2023年8月14日 関東財務局長に提出。
第20期第3四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)2023年11月10日 関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書
2023年3月30日近畿財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく臨時報告書
2023年9月11日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づく臨時報告書
2024年2月21日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく臨時報告書
2024年2月22日関東財務局長に提出。
(5)有価証券届出書(参照方式)及びその添付書類
譲渡制限株式報酬としての新株発行に係る有価証券届出書
2023年4月28日近畿財務局長に提出。
(6) 訂正有価証券届出書(参照方式)
上記(5)に係る訂正届出書を2023年5月12日に近畿財務局長に提出。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。