第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(注) 1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る経営指標等の推移については記載しておりません。
2.持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社が存在しないため記載しておりません。
3.1株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため記載しておりません。
4.第10期から第13期までの潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。
5.自己資本利益率については、第10期から第12期は当期純損失を計上しているため記載しておりません。
6.第10期から第13期までの株価収益率については、当社株式は非上場であるため記載しておりません。
7.第10期及び第11期についてはキャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、キャッシュ・フローに係る各項目については記載しておりません。
8.主要な経営指標等のうち、第10期及び第11期については会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の規定に基づき算出した各数値を記載しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定による監査証明を受けておりません。
9.第12期から第14期の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けておりますが、第10期及び第11期の財務諸表については、監査を受けておりません。
10.当社は、2023年6月30日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行っておりますが、第12期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定しております。
11.2023年10月26日付をもって東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしましたので、第10期から第14期までの株主総利回り及び比較指標については記載しておりません。
12.最高株価及び最低株価は、東京証券取引所グロース市場におけるものであります。
なお、2023年10月26日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については記載しておりません。
2 【沿革】
3 【事業の内容】
当社は、ビジョンとして「高齢者が笑顔で居る未来を堅守する」を掲げ、家族が心の介護に向き合い、高齢者が笑顔で居る社会の実現を目指しております。また、事業を通じて、介護家族(※1)が高齢者に対する「心の介護」に専念できるよう、「介護家族にとって、シニアホーム(※2)の利用が『ポジティブ/当たり前』になっている状態」を目指し、「家族が心の介護に向き合い、高齢者が笑顔で居る社会」の創出に貢献してまいります。
※1 介護家族とは、介護を必要とする人を介護する家族などのケアラー(介護を必要とする人を無償でケアする人)をいう。
※2 シニアホームとは、当社が主に紹介する有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅及びグループホームをまとめて示す表現をいう。
(1)当社概要
当社は、介護家族が被介護者の心の介護に寄り添うことを実現するため、シニアホームの検討・選択に必要な情報を基に、適切な情報の入手が困難なためにシニアホームへの入居を躊躇したり、諦め(あきらめ)たりしている介護家族に対し、シニアホームの紹介サービスを提供する「シニアライフサポート事業」を主たる業務として展開しております。
さらに、介護家族が被介護者の心の介護に寄り添うことに加え、シニアホームが自らの強みを伸ばしサービス向上を行い、また、サービスの質の高いシニアホームを世の中に増やすことを目的として、ケアプライム事業を展開しております。
当社の創業者である榎並将志は、不動産業の延長として「高齢者施設事業」への参入を検討しておりました。そのため、2010年9月に株式会社トータルプロデュースを設立いたしました。株式会社トータルプロデュースにおける介護現場での研修をきっかけに、2012年1月、「戦前戦後の物資に困窮する時代を経て、現在の豊かで安全なわが国を作り上げた先人の努力に恩返しをしたい」との想いから、入居対象者(※3)一人ひとりに理想的な終の棲家を紹介する施設マッチングを行うシニアホーム紹介業に本格的に参入することを目的として、現在の社名である株式会社笑美面へ社名変更をしております。
その後、シニアホームへの入居を検討する介護家族が必要とする情報の整備と、相談員(以下、「コーディネーター」という。)の育成により、シニアホーム紹介のプロフェッショナルとしての立ち位置を確保し、シニアライフサポート事業におけるシニアホーム紹介サービスにおいては、紹介できるシニアホームの数が約9,250ホームとなっております。さらに、入居対象者の紹介を行っているシニアホームに対して、入居対象者及び介護家族視点でのニーズを伝え、シニアホームのクオリティを高めるべく、2021年7月には、シニアホームに対する情報提供サービスを行う「ケアプライム事業」を立ち上げました。今後は、介護家族に対する相談、提携するシニアホームの双方についてサービスの質の向上と数の拡大を目指してまいります。
※3 入居対象者とは、シニアホームへ入居する高齢者、利用者をいう。
(2)サービス概要
当社は、シニア関連サポート事業の単一セグメントでありますが、シニアライフサポート事業として「シニアホーム紹介サービス」、ケアプライム事業として「シニアホーム運営コンサルティング」の2つのサービスを提供しております。
(a) シニアライフサポート事業
シニアホーム紹介サービスとして、介護を必要とされる方を優先に対面サービスによるマッチングサービスを提供しており、入居対象者をシニアホームに紹介することで、対価としてシニアホーム運営事業者から入居のタイミングで紹介手数料を受領しております。
また、当社のコーディネーターがシニアホームへ直接足を運ぶなどして得たシニアホームの詳細情報を元に、シニアホームへの入居を検討する入居対象者・介護家族に当事者の身体状況や家庭の事情に適したシニアホームを紹介し、入居までのサポートを無料で行うことで、入居検討者(※4)の不安・負担を軽減しております。
入居対象者に関しては、患者の早期退院問題に取組む病院のメディカルソーシャルワーカー(※5)(以下、「MSW」という。)と高齢者の在宅介護を支援するケアマネジャー(※6)(以下、「CM」という。)をシニアホーム探しの“紹介パートナー”として捉え、継続的なご紹介をいただいております。
※4 入居検討者とは、入居対象者とその介護家族(介護を必要とする人を介護する家族などのケアラー(介護を必要とする人を無償でケアする人))をいう。
※5 MSWとは、保健医療機関等において患者や家族の相談にのり、社会福祉士の立場から経済的・心理的・社会的問題の解決、調整、社会復帰を支援する専門職をいう。
※6 CMとは、要介護認定申請の代行及び認定調査やケアプランの作成、各サービス事業者との連絡調整を行うために必要となる専門資格をいう。
〔サービスの特徴〕
シニアホーム紹介サービスは、「専門性」、「中立性」、「シニアホームを探す入居対象者を紹介いただく紹介パートナー」、「幅広いシニアホーム・MSWとの連携」を軸としております。
(イ) 専門性
シニアホームの紹介の“プロフェッショナル”として、コーディネーターが入居対象者一人ひとりに最適なマッチングを提供できるよう努めております。当該サービスの提供のためには、医療・介護の専門性、マッチングサービスの理解度やコミュニケーション能力などを有する人材の確保が必要となります。今後、コーディネーター数の増加を見据え、組織的な成長を目指すために、Salesforce.com,Inc.が提唱するSales Enablement(※7)を導入し、営業活動の最適化・効率化に向けた育成体系化を行っております。具体的には、成功ナレッジ(以下、「知恵袋」という。)を5~10分程度の動画にして、新人を含めた全コーディネーターが反復視聴することで、育成効率化に繋がり、リモートワーク体制にも適した環境整備をしております。さらに、Salesforceを活用し、全コーディネーターが自身の知恵袋を発信できる環境を作り、継続的なオペレーションの進化を行っております。
当社が提供するシニアホーム紹介サービスは、介護や医療などを必要とする入居対象者の生活に係わる仕事でもありますので、エリアごとにチーム制を導入し、複数人で対応できるバックアップ体制を構築し、入居検討者へのサポートをトータルで行っております。
※7 Sales Enablementとは、営業組織を強化・改善するための取組み。営業研修や営業ツールの開発・導入、営業プロセスの管理・分析といったあらゆる改善施策をトータルに設計し、目標の達成状況や各施策の貢献度などを数値化し、数値分析により、営業活動の最適化と効率化を目指す取組みをいう。
(ロ) 中立性
「中立性」(=意思決定の主体者は入居検討者であり、当社は意思決定に向けたサポートの実施)を重要メッセージとして全コーディネーターの活動指針としております。すべての入居対象者を支援することを経営アイデンティティとし、生活保護受給の入居対象者や介護保険対象外の入居対象者など、シニアホームからの手数料収入が低い入居対象者に対しても、当社はすべての相談に対応することとし、身体状況やニーズに合ったシニアホームへの紹介を最優先としております。
(ハ)シニアホームを探す入居対象者を紹介いただく紹介パートナー
入居対象者のシニアホーム探しの課題として、在宅介護を受けられている入居対象者には担当するCMがついており、また、病院に入院されている入居対象者にはMSWが退院調整を行っておりますが、CMにとってはシニアホームの紹介は職責外の業務になり、また、MSWについても退院後のシニアホーム探しは、職責の業務となるものの、そのために必要な情報へのアクセスには限りがあり、転院調整等の他の業務の多忙さから、時間がかけきれない等の現状があります。そのため豊富なシニアホーム情報を有しており、入居ノウハウを持つ当社が、入居対象者を支援されている紹介パートナーであるMSWやCMなどへ直接営業を行い、シニアホーム探しの支援をしております。
また、紹介パートナーからご相談をいただいた際に、きめ細やかな対応と報連相による業務負担軽減になるように対応することで、継続してシニアホーム探しが必要な入居対象者の情報を紹介いただく仕組みを実現しております。紹介パートナーに対してのきめ細かい対応、報連相のタイミングなどは属人的な部分を排除するために、マニュアル化し、新人を含めた全コーディネーターのサービス均質化に向けた研修を実施しております。
(ニ) 幅広いシニアホーム・MSW(病院に在籍)との連携
提携している約9,250(2023年10月末時点)のシニアホームと連携し、コーディネーターが入居対象者をシニアホームに紹介できるようにしております。提携シニアホームの運営事業者からの紹介手数料を財源とする仕組みにより、入居検討者に無料でサービスを提供しております。また、入居対象者の入居ニーズを把握するMSWとの連携を通じ、入居検討者のニーズを効率的に汲み取ります。
〔収益構造〕
シニアライフサポート事業の収益構造は、シニアホーム運営事業者へ介護を必要とされる方を優先に紹介し、対価としてシニアホーム運営事業者から入居のタイミングで紹介手数料を受領しております。シニアホーム運営事業者は一般的に広告などを出し入居者を募集しておりますが、当社が紹介することによりその費用が抑えられるため、当社が紹介手数料を受領しても、入居された入居対象者の家賃が値上がりする等の不利益はありません。
介護を必要とされる入居対象者を直接支援されているMSW及びCMへ直接営業を行っているため、当社の営業収益は以下の算式により算出されます。また、一律対面サービスによるマッチングサービス(※8)を提供しており、仕入原価が発生せず、一般の入居検討者集客のためのリスティングや媒体広告などの広告宣伝費も発生しないため、主に発生するコストは、人件費コストとなる収益構造となっております。
営業収益 = 成約数( (1) 紹介数(※9)× (2) 成約率(※10))× (3) 1室当たり手数料単価 - (4)返金額
なお、上記の算式のそれぞれの変数への対応は以下のとおりであります。
(イ) (1)の紹介数について
MSW等からの紹介数の増加に向けて、エリアごとにチーム体制を敷くことで地域の特性情報を蓄積しつつ、紹介の中でも重要視する病院に在籍するMSWからの紹介数を促進するため病院開拓の型及びMSWの横展開の型をマニュアル化し、営業活動を推進しております。初回のサービス提供の満足度を高めることで、2回目以降は営業工数をかけずとも反復して案件の紹介をいただいております。
また、口コミで病院内の別のMSWからも相談をいただくことができ(横展開)、MSWからの紹介数向上の重要ポイントと認識しております。
(ロ) (2)の成約率について
成約率の向上に向けて、コーディネーター人材の採用、入社後のSalesforceシステムを活用した約300本(2023年10月末時点)のナレッジ動画の反復視聴を推進することで、均一なサービス水準を保ちつつ成約率向上を目指しております。特に、当社の強みとして、社内でオペレーショナル・エクセレンス(※11)の定着を発信し、新人コーディネーターの育成体系化を行うことで、早期立ち上がりを重要視しております。
(ハ) (3)の一室当たり手数料単価について
一室当たり手数料単価の向上に向けて、当社平均単価を下回らないシニアホーム提携及びシニアホーム運営事業者の担当者との連携頻度を高めることで、入居検討者に価値のある最新の空室情報及びシニアホームの情報の蓄積を推進しております。
(ニ) (4)の返金額について
シニアホーム運営事業者と入居者の紹介に関する契約を締結する際、入居者がシニアホーム入居後、早期にご逝去や再入院等により退去となる場合もあり、紹介手数料の返金条項を定めるケースが多くなっております。主に3カ月以内に退去となった場合において、入居日数に応じた返金が発生する場合があります。その場合は、シニアホーム運営事業者から取得した退去情報を基に、社内において情報を精査した上で、契約に基づき返金を行っております。
※8 対面サービスによるマッチングサービスとは、お客様と直接お会いする「Face to Face(対面式)」等でお客様のご要望などをお伺いし最適な情報を提案するサービスをいう。
※9 紹介数とは、MSW等からの入居検討者の紹介数をいう。
※10 成約率とは、「スマイル数(※12)/紹介数×100」で算出した値をいう。
※11 オペレーション・エクセレンスとは、現場で徹底的にオペレーション(業務の管理や実行過程)を改革することで、競合優位性の獲得を目指す考え方をいう。
※12 スマイル数とは、シニアホーム入居に至った入居対象者数(成約数)をいう。
(b) ケアプライム事業
シニアホーム運営コンサルティングに係るサービスとして、地域に優良なシニアホームを増やすことを目的に、シニアライフサポート事業において蓄積された入居検討者の要望・ニーズに関する情報を提携シニアホーム及びシニアホーム運営事業者に提供することで、シニアホームのサービス向上の促進に繋げております。
〔サービスの特徴〕
(イ) シニアホーム新規開設コンサルティング
シニアホーム運営を検討されている土地オーナー等と、シニアライフサポート事業の取引先であるシニアホーム運営事業者をマッチングすることで、質の高いシニアホームを増やすことを目指しております。
(ロ)シニアホーム運営効率化
シニアホーム運営事業者へオペレーションに係る有益情報(オムツのサブスク、介護用品のネット販売など)を提供し、介護業務のオペレーション改善やコスト削減に繋げていただいております。
(ハ) ケアプライムコミュニティサイト運営
シニアライフサポート事業で蓄積された有益な情報提供を行うため、2023年3月にプラットフォーム「ケアプライムコミュニティサイト」をリリースいたしました。(登録数2023年10月末時点:5,335ホーム)。
シニアホーム運営事業者に対し、運営シニアホーム単位で入居検討者が見学や入居に至らない理由などを共有することで気付きの機会を提供し、現場からより良いシニアホームへと変えていくため、シニアホームの経営力・運営力強化をサポートし、質の高いシニアホームを増やすことを目指しております。
「ケアプライムコミュニティサイト」(シニアホーム運営事業者との情報連携サイト)は、主に運営事業者の責任者が自社の運営シニアホームへのお客様紹介に関わる情報取得、入力等ができるサイトになっております。その得られた情報をデータベースに蓄積していくことで、シニアホーム情報を入居検討者に提供し、シニアホームには「ケアプライムコミュニティサイト」を介して入居検討者の声を共有しております。
〔収益構造〕
シニアホーム運営コンサルティングに係る主なサービスの収益構造は以下のとおりです。
(イ)シニアホーム新規開設コンサルティング
シニアホーム開設を検討しているシニアホーム運営事業者と土地のオーナー等又は土地活用提案を行っている建築事業者にシニアホーム運営事業者の情報を提供し、シニアホーム運営事業者との間でシニアホーム開設が決まった時点で、主にシニアホーム運営事業者より情報提供による紹介料及びコンサルティング料を受領しております。
(ロ)シニアホーム運営効率化
有料会員(月額2,700円(税別))であるシニアホーム運営事業者へオペレーションに係る有益情報(オムツのサブスク、介護用品のネット販売など)を会員価格で提供しております。2023年10月末時点での有料会員数は150件となっております。
[事業系統図]

4 【関係会社の状況】
該当事項はありません。
5 【従業員の状況】
(1) 提出会社の状況
(注) 1.従業員数は、就業人員であります。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.当社の事業セグメントは、シニア関連サポート事業の単一セグメントであるため、セグメント別の従業員数の記載はしておりません。
(2) 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
当社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。
(1)経営方針、経営戦略等
当社は、ビジョンとして「高齢者が笑顔で居る未来を堅守する」を掲げ、家族が心の介護に向き合い、高齢者が笑顔で居る社会の実現を目指しております。
介護家族に向けた「シニアライフサポート事業」と、シニアホームに向けた「ケアプライム事業」を行っており、経営戦略は以下のとおりであります。
(a) シニアライフサポート事業
介護家族が高齢者の心の介護に寄り添える状態を増やすことを目的に、家族会議実施数(※13)を増やしてまいります。そのために、チーム制を活かしたMSW等からの紹介獲得のためにSales EnablementのPDCAサイクル(※14)を回すことでオペレーショナル・エクセレンスの浸透を図り、新人コーディネーターの早期立ち上がりを実現し、サービスの均質化を図ってまいります。
そのうえで、当社では主力の大阪・東京におけるMSWが在籍する病院のカバー率は大阪で80%(276病院/348病院)、東京で76%(283病院/374病院)と高い状況であると認識しておりますが、大阪・東京における紹介事業者利用率(※15)はそれぞれ約46%と推測され、また、病院からの想定シェア率(※16)は大阪で16%(634人/4024人)、東京で16%(584人/3,650人)と、すべての紹介パートナーにアクセスできていない病院も多く、更なるシェア拡大の余地は大きいと考えるため、まずは既存エリアの深耕を優先的に実施してまいります。
その後、その他展開地域において、MSWが在籍する病院のカバー率は27%(264病院/966病院)であり、紹介事業者利用率は約25%と推測され、病院からの想定シェア率は7%(496人/7,314人)であることから、都市圏で確たる地位を築いた後に展開する予定であります。
(b) ケアプライム事業
ケアプライムコミュニティサイトの登録を通じて全国のシニアホームのサービス向上に向けた情報提供を一斉に行うことを目的として、オンライン連携を推進してまいります。全国における当社の紹介対象となりうる主なシニアホーム数は38,788ホーム(有料老人ホーム16,724ホーム、サービス付き高齢者向け住宅で7,979ホーム、グループホーム14,085ホーム。2021年各調査(※17)より)となっております。
また、現在ケアプライムコミュニティサイトを通じて、全国のシニア運営事業者へサービスの質向上に向けた入居検討者及び介護家族の声を効率的に配信しております。今後は入居検討者及び介護家族の満足度向上に繋がるシニアホームを増やすことを目的に、ケアプライムコミュニティサイトを通じてシニアホーム新規開設情報やサービス向上に繋がると思われる情報を広告媒体として配信する等、シニアホームのサービス向上を通じて高齢者の笑顔を増やしてまいります。
※13 家族会議実施数とは、当社のコーディネーターが本人や介護者と対面や電話、オンラインのいずれかでシニアホーム選定のための条件や要望確認、優先順位の整理等の話し合いを実施した案件数をいう。
※14 PDCAサイクルとは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(測定・評価)、Action(対策・改善)の仮説・検証型プロセスを循環させ、マネジメントの品質を高めようという概念をいう。当社では、新人コーディネーターの早期立ち上げを実現するためのPDCAサイクルとして、Plan:立ち上がりの道筋をつけるため成長ステップ及び成長スピードを設定、Do:時間と場所を選ばないラーニングツールとして成功事例をマニュアル化し、営業学習コンテンツでのラーニングと実践、Check&Action:基礎知識を応用力にするため、マネジャーとの1on1を通じたモニタリング及び改善活動を行うことをいう。
※15 紹介事業者利用率:PwCコンサルティング「高齢者向け住まい等の紹介の在り方に関する調査研究報告書(2021年3月)」をもとに記載。
・大阪:近畿圏の介護付有料老人ホーム・住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅(非特定施設)の加重平均値
・東京:首都圏の介護付有料老人ホーム・住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅(非特定施設)の加重平均値
※16 病院からの想定シェア率:「当社病院からのスマイル数÷紹介事業者を利用した病院からの新規入居者想定数(①有料老人ホーム②サービス付き高齢者向け住宅③グループホーム)」にて算出。新規入居者想定数は以下のとおり算出。
①有料老人ホーム=(在所数の増加人数+想定入れ替わり数)×紹介事業者利用率×医療機関からの入居率
・在所数の増加人数:社会福祉施設等調査における在所数の2020年から2021年の増加人数
・想定入れ替わり数:社会福祉施設等調査の2020年在所数に入れ替わり率を乗じ算出
・入れ替わり率:厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査結果の概況(2016年)」の平均在所日数(1,284日≒3.5年)から試算した回転率(1÷3.5年)を使用
②サービス付き高齢者向け住宅=(戸数の増加数+想定入れ替わり数)×紹介事業者利用率×医療機関からの入居率
・戸数の増加数:サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム「都道府県別登録状況」における戸数の2020年から2021年の増加数
・想定入れ替わり数:サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム「都道府県別登録状況」の2020年戸数に入れ替わり率(上記有料老人ホーム参照)を乗じ算出
③グループホーム=想定新規入居者数×紹介事業者利用率×医療機関からの入居率
・想定新規入居者数:令和3年度全国グループホーム実態調査における各地区ごとの新規入居者数×各都道府県の割合÷調査サンプル率(19%=27,527人÷144,570人)
・各都道府県の割合:介護サービス施設・事業所調査における都道府県別総数÷各地区の総数
・なお、グループホームは他2施設と異なり、新規入居者数を直接求めていることから入れ替わり数の計算は行っていない。
参照 医療機関からの入居率は令和3年度老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分)高齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する実態調査研究報告書より
※17 有料老人ホーム:社会福祉施設等調査より(2021年)
サービス付き高齢者向け住宅:サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムより(2021年)
グループホーム:介護サービス施設事業所調査の概況 より(2021年)
当社が中長期的に目指す社会像は以下のとおりです。


KPI1:MSWからの紹介数
KPI2:家族会議実施数
KPI3:スマイル数
KPI4:プラットフォームサイト登録数
当社は、2023年4月13日開催の取締役会にて、「ビジョン(社会インパクト)」を実現するための基本方針を決議しております。当社が、事業成長を伴いながら、ポジティブで測定可能な社会的・環境的インパクトの創出を意図する企業として「インパクトIPO(※18)」を目指す上で、ビジョン(社会インパクト)を設定し、継続的に以下3点に取組むための方針を定めました。
(1)「インパクト測定及びマネジメント(インパクト・メジャメント&マネジメント(※19))」
を行う
(2)インパクトに関する情報を開示・発信する
(3)ステークホルダーとのエンゲージメント活動を積極的に行う
上記の基本方針を基に、当社は、事業を通じて、介護家族が高齢者に対する「心の介護」に専念できるよう、「介護家族にとって、ホーム介護の利用が『ポジティブ/当たり前』になっている状態」を目指し、「家族が心の介護に向き合い、高齢者が笑顔で居る社会」の創出に貢献してまいります。
また、このような社会の創出を目指して、中長期的に
・「マッチするシニアホームとの出会いにより、負担が軽減している介護家族が47都道府県で増加」
・「自らの強みを伸ばしてサービスの質を上げ、介護家族に安心を提供しているシニアホームの増加」
という2つの社会変化(インパクト)を目指して以下のとおり、事業展開をしてまいります。
(a) 「マッチするシニアホームとの出会いにより、負担が軽減している介護家族が47都道府県で増加」の社会変化の実現のために、以下の2つの指針に基づき、シニアライフサポート事業を展開してまいります。
(イ)介護家族が、シニアホームの情報と接点を持ち、家族会議を実施していること
当社は、入居検討者がシニアホームへの入居を検討するに当たり家族との話し合いの場(家族会議)を持つことで、家族内でシニアホームへの納得感が醸成され、家族をシニアホームに入居させることに対する介護家族の心理的負担が大きく削減されると考えており、シニアホームへの入居を検討している家族に対して家族会議の場を持つことを推奨し、それを経営指標としてモニタリングしております。その結果、家族会議を経てシニアホーム入居を決めた入居検討者は、その後実際にシニアホームへの入居に至ることが多くなっております。
(ロ)当社への相談の結果、マッチするシニアホームとの出会いにより、介護家族の負担が軽減していること
当社は、介護家族が抱える課題の多くはシニアホーム介護の適切な利用によって解決することができると考え、シニアホーム介護の利用を促進することで、介護を担う家族の介護の負担が軽減され、高齢者に対する「心の介護」に専念できる状態を作り出します。それを計測する経営指標として、マッチするシニアホームと出会い入居に至った入居対象者(成約数)の数をモニタリングしております。
(b)「自らの強みを伸ばしてサービスの質を上げ、介護家族に安心を提供しているシニアホームの増加」の社会変化の実現のために、以下の指針に基づきケアプライム事業を展開してまいります。
(イ)シニアホームが自らの強みを認識し、シニアホームに対するニーズを把握する機会が増加していること
当社のケアプライム事業は、プラットフォーム「ケアプライムコミュニティサイト」に参加するシニアホーム間の経営情報の流通を実現し、それを活かしてサービスの質を向上していただくために実施するものであります。サービスの質を向上したいという意欲を持つシニアホーム運営事業者に必要な情報を提供するものでありますが、特に、加盟するシニアホームに自らの強みを認識していただくことに重点を置いております。そのプラットフォーム「ケアプライムコミュニティサイト」の提供価値を明確に伝えることで、加盟者の募集を行います。
※18 一般財団法人 社会変革推進財団(以下、「SIIF」という。)が中心に提唱しており、2023年7月にインパクト投資の推進・中立機関であるGSG国内諮問委員会にインパクトIPOのワーキンググループが発足。SIIFによると、インパクトIPOとは、①ポジティブなインパクトの創出を意図している企業が、インパクトの測定及びそのマネジメント(Impact Measurement & Management,IMM)を適切に実施していることを示しながら、IPOを実現すること。②IPOに際して、インパクトの追求とIMMを継続的に実施できるよう、当該企業を取り巻くステークホルダーに対して、インパクト及びIMMの状況を説明し、インパクト志向の資金提供者からの資金調達をめざすことで、企業価値の向上を図ることであることとしている。出展 https://www.siif.or.jp/wp-content/uploads/2022/11/インパクトIPO実現・普及に向けた基礎調査.pdf
※19 インパクト・メジャメント&マネジメントとは、企業や非営利組織の活動やサービスが、社会や環境に与えた変化や効果を可視化するのが「インパクト測定」、社会的な効果に関する情報にもとづいて事業改善や意思決定を行い、インパクトの向上を志向することを「インパクトマネジメント」という(社会変革推進財団HPより抜粋)
〔当社事業の社会インパクトの成果指標〕
当社が「家族が心の介護に向き合い、高齢者が笑顔で居る社会」を目指す過程で、「介護する家族・ケアラー」に焦点を当て、「介護家族にとって、ホーム介護の利用がポジティブ/当たり前になっている社会」を実現していくことは、2030年までに持続可能でより良い世界を目指す国際目標である持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals:以下、「SDGs」という。)(※20)の達成にも寄与するものであります。
在宅での介護を抱え込まざるを得ない状況に追い込まれている介護家族の負担を軽減することで、SDGsの目標5「ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う」の中のターゲット5.4「公共のサービス、インフラ及び社会保障政策の提供、並びに各国の状況に応じた世帯・家族内における責任分担を通じて、無報酬の育児・介護や家事労働を認識・評価する」ことに繋がると考えております。
※20 持続可能な開発目標(SDGs):2015年9月の国連サミットで採択された、持続可能な開発のための2030アジェンダで掲げられる国際目標。
当社が目指す『介護家族が心の介護へ向き合い、高齢者が笑顔で居る社会』は、SDGs5.4.に係る社会インパクトを創出しており、成果指標としては、介護家族の身体的介護負担からの解放によって生み出された時間とポジティブな使い方を計測しております。


(2)目標とする経営指標
当社の目標とする経営指標として、前述のロジックモデルに記載の短期アウトカムから設定しております。当社が重視している経営指標等であるKPIの内容、目安としている水準は以下のとおりであります。なお、KPIの大前提として、リアルタイムで測定できる数値、かつコントロールできる数値であるものとしております。
(a) シニアライフサポート事業
〔KPI1:MSWからの紹介数〕
当社の主要な案件獲得元である病院の退院支援室で働くMSWからの依頼を示す、成約数のリード測定指標であります。MSWを介して、シニアホーム探しの相談を受けた患者の人数によって計測されます。2026年10月期には紹介数18,700人を経営目標として計画の策定を行っており、2023年10月期においての実績は6,466人となっております。
患者の退院支援を担うMSWは、退院後のシニアホーム探しも職責の業務となるものの、そのために必要な情報へのアクセスには限りがあり、転院調整等の他の業務の多忙さから、時間がかけきれない等の現状があります。
当社は、豊富なシニアホーム情報を有しており、退院までの業務も把握した関与が可能であるため、退院期日短縮と同時に満足度の高いシニアホーム入居を実現できる確率が高まります。さらに、MSWへの報連相のタイミングなどを均質化した教育体制を強みに信頼関係を構築することで、継続した紹介獲得に繋がります(2023年10月末現在においてMSWからの紹介数が全体の約7割を占めております。)。
こうしたことから、MSWからの紹介数を管理することは、「退院期限が決まっていることもあり成約率が高い」、「受注から成約までのリードタイムが比較的短期間」、「平均報酬が高い」という特徴を持つリード数を管理することを意味し、当社の生産性向上に繋がる指標にもなります。
〔KPI2:家族会議実施数〕
介護家族と入居対象者が今後の生活方向を決める会議で、介護家族と入居対象者の意識の変革と成約率の向上の測定指標であります。当社が目指す社会変化(インパクト)の視点からは、入居可能性のある入居対象者の介護を担う介護家族との早期の接触を行い、介護家族に家族会議を開いてもらうことでシニアホーム介護への納得感を醸成してもらい、シニアホーム介護利用の心理的抵抗感を和らげることに繋がることから、成約の確度がより高まり、成約数の予測に繋がります。当社のコーディネーターが入居対象者や介護家族(身寄りのない生活保護受給者の場合は役所ケースワーカーが該当)と対面や電話、オンラインのいずれかでシニアホーム選定のための条件や要望確認、優先順位の整理等の話し合いを実施した案件数によって計測されます。2026年10月期には家族会議実施数9,300件を経営目標として計画の策定を行っており、2023年10月期においての実績は3,296件となっております。
当社のシニアホーム紹介サービスでは、「インターネットを介しての遠隔でのマッチングサービス」上のシニアホーム検索との差別化を図り、より満足度が高いシニアホーム提案を行うため、「介護家族を知る」ことを大切に「条件(身体状況、予算、エリア等)」と「要望(どのような暮らしを行いたいか、リハビリの要否等)」を分けてヒアリングする機会である「家族会議」を実施しております。介護家族の状況を正しく把握することで、満足度の高いシニアホーム提案に加え、入居に伴い必要とされる煩雑な手続きについても的確な支援を行うことが可能となります。
〔KPI3:スマイル数〕
実際にシニアホーム入居に至った入居対象者の数を表す指標であり、当社営業収益に直結する指標であります。2026年10月期にはスマイル数8,000人を経営目標として計画の策定を行っており、2023年10月期においての実績は2,381人となっております。
一般的に、介護家族自身が検索・選択を行う形の「インターネットを介しての遠隔でのマッチングサービス」を利用したシニアホーム探しにおいては入居後のミスマッチが生じる可能性があります。一方、当社サービスの利用者は、将来予測等を踏まえた付加価値のある提案により「その方らしい」シニアホームを中立・公平に見つけることができるため、入居後の暮らしまでを想定した納得の入居が可能となります。さらに見学調整、シニアホームや病院とのやり取り代行及び役所の申請手続サポートなど、相談から入居までのトータルサポートを行っているため、「インターネットを介しての遠隔でのマッチングサービス」を利用したシニアホーム入居よりも成約率が高まる傾向にあります。
マッチするシニアホームとの出会いを実現することにより、シニアホーム介護の利用が増加することで、介護家族の負担が軽減され、入居対象者に対する「心の介護」に専念できる状態を作り出すことに繋がると考え、成約数を示す本指標を経営指標として追求しております。
(b) ケアプライム事業
〔KPI4:プラットフォームサイト登録数〕
シニアホームのサービス向上に繋がる外部サービス広告掲載など将来のマネタイズ余地の測定指標であります。プラットフォーム「ケアプライムコミュニティサイト」に登録されたシニアホームの数によって計測されます。2023年3月にポータルサイトをリリースし、2023年10月末現在5,335件となっております。2026年10月期にはプラットフォームサイト登録数8,000件を経営目標として計画の策定を行っております。
この指標を管理することは、当社の目指す社会変化(インパクト)の観点からは、シニアホームが介護家族ニーズを把握し、また自社の強みを認識する機会が増加していることを表します。これにより、自らの強みを伸ばしてサービスの質を上げ、介護家族に安心を提供しているシニアホームが増加することへ寄与します。
(3)経営環境
当社が提供するシニアホーム紹介サービスが属する市場は、高齢者人口の推移、要介護認定者数の推移及び要介護認定者の介護を行うケアラーの人口推移に大きく影響を受けます。
日本における65歳以上の高齢者人口推移は以下の図のとおりであり、2022年度に3,627万人(前年3,621万人)となり、前年と比べ6万人増加し、過去最多となりました。
また、国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、65歳以上の人口割合は今後も上昇を続け、第2次ベビーブーム期(1971年~1974年)に生まれた世代が65歳以上となる2040年には、65歳以上人口割合は35.3%になると見込まれております。

出典 総務省:住民基本台帳年齢階級別人口(都道府県別)(2022年1月)
国立社会保障・人口問題研究所:日本の地域別将来推計人口(2018年3月)
このように65歳以上の人口増加に伴い、介護を受ける者・介護をする者の人口も上昇を続けており、自宅で介護を受ける者と介護をする者の双方が65歳以上の高齢者「老老介護(※21)」については、以下の図のとおり年々増加傾向にあります。厚生労働省の調査によれば、同居する家族や親族が自宅で介護をする在宅介護のうち、2022年老老介護の割合は63.5%と、調査を始めた2001年以降、最も多くなっております。
※21 老老介護とは、自宅で介護を受ける者と介護をする者の双方が65歳以上の高齢者をいう。

出典 「国民生活基礎調査Ⅵ介護の状況 動向調査 2022年」(厚生労働省)
(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa22/dl/14.pdf)を加工して作成
上記のとおり「老老介護」の増加に加え、働きながら介護に当たる「ビジネスケアラー」、家族の介護やケア、身の回りの世話を担う18歳未満の「ヤングケアラー」の負担が大きな社会問題となりつつあります。
今後、以下の図のとおり2035年度まで要介護認定者数が増加することが予想され、要介護認定者数に対する「老老介護」、「ビジネスケアラー」及び「ヤングケアラー」の割合は上昇していくものと想定されます。

出典
・ビジネスケアラー
過去数値:総務省統計局の「就業構造基本調査(2018年7月)」の「介護をしている」の「仕事が主な者」
将来数値:
①将来要介護認定者数:要介護認定者数の将来数値
②将来人口:国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
③将来ビジネスケアラー:年齢別要介護認定者数の増減実績割合及び年齢別人口増減実績割合に対する総務省統計局の「就業構造基本調査(2018年7月)」の「介護をしている」の「仕事が主な者」の人口増加数の実績割合を、①の増減率及び②の増減率に乗じた人数が増加するとして試算。
・ヤングケアラー
過去数値:文部科学省「令和4年学校基本調査」における中学生・高校生の生徒数に、三菱UFJリサーチ&コンサルティング「ヤングケアラーの実態に関する調査報告書」における世話をしている家族がいる率を乗じ試算。
将来数値:
①将来生徒数:国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」に年齢別の人口数に対する生徒数の実績割合を乗じ試算。
②将来ヤングケアラー:①で算出した将来生徒数に三菱UFJリサーチ&コンサルティング「ヤングケアラーの実態に関する調査報告書」における世話をしている家族がいる率を乗じ試算。
・老老介護
過去数値:総務省統計局の「就業構造基本調査(2018年7月)」の「介護をしている」65歳以上を集計。
将来数値:
①将来要介護認定者数:要介護認定者数の将来数値
②将来人口:国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
③将来老老介護:65歳以上の年齢別要介護認定者数の増減実績割合及び65歳以上の年齢別人口増減実績割合に対する総務省統計局の「就業構造基本調査(2018年7月)」の「介護をしている」65歳以上の人口増加数の実績割合を、①の増減率及び②の増減率に乗じた人数が増加するとして試算。
・要介護認定者数
過去数値:厚生労働省「介護保険事業状況報告」
将来数値:国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」に年齢別の要介護認定者数の実績割合を乗じ試算。
特に「ビジネスケアラー」及び「ヤングケアラー」が抱える問題として、「ビジネスケアラー」は40~50代が多く、会社や同僚にプライベートなことを相談しづらいため突然の離職に至るケースも多い等、仕事と介護の両立に切迫した不安・課題を抱えている傾向にあり、「ビジネスケアラー」の人口は今後、2030年度には、300万人以上にも達すると見込んでおります。
また、働きながら介護にあたる「ビジネスケアラー」の介護による労働時間短縮の労働生産性への影響は経済産業省の推計により2030年度にはおよそ9兆円の損失へ繋がると見込まれております。
さらに、「ヤングケアラー」については、その生活が“当たり前”で、自身が「ヤングケアラー」という認識がないという子どもも少なくないと言われており、介護やケアに忙しい等、本来受けるべき教育を受けることができない、同世代との人間関係を満足に構築できづらいなど、大きなリスクをはらんでおります。「ヤングケアラー」の人口は2022年度には32万人に達しており、今後は少子高齢化社会の進行に伴い徐々に減少していく見込みではありますが、それに反して要介護認定者数は増加していく見込みであり、「ヤングケアラー」一人当たりの負担は増加していくものと見込んでおります。
なお、2018年3月に公表された国立社会保障・人口問題研究所の調査によると、65歳未満の人口は2021年度(8,928万人)から2040年度(6,912万人)におよそ2,000万人減少すると予想されており、「ビジネスケアラー」及び「ヤングケアラー」の負担が益々増えてくると見込んでおります。
このように、高齢者の人口割合の上昇とともに要介護認定者が増えることにより、こうした多様化する介護家族の一人当たりの介護を担う人数は今後益々増えることが予想されます。
当社は、事業を通じて、介護家族が高齢者に対する「心の介護」に専念できるよう、「介護家族にとって、シニアホームの利用が『ポジティブ/当たり前』になっている状態」を目指しており、介護される側も含めて「共倒れ」にならないためにも、「老老介護」、「ビジネスケアラー」及び「ヤングケアラー」が抱えている問題を解決できるようシニアホーム紹介サービスを提供しております。
(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
①シニアホーム紹介業の知名度向上と社会的信用
不動産や保険選定に紹介のプロフェッショナルがいるように、シニアホーム紹介業においても紹介のプロフェッショナルがいることについて世に広く認識していただくことが重要な課題と認識しております。そのため、介護家族に対する相談、提携するシニアホームの双方についてサービスの質の向上と数の拡大を目指してまいります。
②人材の確保及び育成
当社が展開するシニアライフサポート事業は労働サービスの提供事業であるため、人材の確保が事業継続の要となります。また、案件をご紹介いただく医療機関のMSWやCM等の信頼を継続的に得るため、且つ、入居対象者や介護家族に適切なシニアホーム提案をするためには、コーディネーターの課題対応能力の効率的な育成が重要だと認識しております。そのため、優秀な人材の確保を継続的に行いながら、CRMシステムを利用した顧客関係管理の質の向上、動画コンテンツを活用した教育体制の強化に取組みを行うとともに、一人一人が価値ある存在として自立することにより退職予防にも努め、事業拡大を目指してまいります。
③情報管理体制の強化
当社は事業を通じて取得した個人情報を所有しており、その情報管理を強化していくことが重要な課題であると認識しております。現在、当社では「個人情報の保護に関する法律」の規定に則って、「個人情報保護基本規程」や「特定個人情報取扱規程」等の諸規程を定め、当社で保有する個人情報の適法かつ適正な取扱いの確保と、個人の権利・利益を保護するよう社内体制・ルールを確立しております。今後も社内教育や研修などを継続して行ってまいります。
④内部管理体制の強化
当社は事業の拡大・成長に応じた内部管理体制の強化が重要な課題であると認識しております。経営の公正性・透明性を確保すべく、コーポレート・ガバナンスを強化し、適切な内部統制システムの構築を図ってまいります。
⑤財務基盤の強化
当社は、財務基盤の安定性を維持しながら、様々な事業上の課題を解決するための事業資金を確保し、また、新たな事業価値創出のために機動的な資金調達を実行できるよう、内部留保の確保と株主還元の適切なバランスを模索していくことが、財務上の課題であると認識しております。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社のサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
当社は、高齢期の在り方として、社会資源であるシニアホームに属する介護の専門家に身体的介護を任せ、家族は自身の社会的役割を果たしながら心の介護に専念すること、高齢者ご本人が周囲の様々な方の力を借りて笑顔で過ごされる状態が『サステナブル(持続可能)な社会』の在り方だと考えます。
このような社会を実現するための企業としてコーポレート・ガバナンスの強化を図っております。経験豊富な社外取締役の招聘、監査等委員会の設置、監査法人との連携、内部統制システムの整備等を行ってまいりました。今後も更に体制整備を進め、サステナブルな社会実現の一翼を担います。
(1)ガバナンス
当社は、サステナビリティに関する考え方や取組について取締役会及び経営会議において協議し、決定いたします。取締役会は、当社のサステナビリティ課題への対応方針及び実行計画等についての審議・監督を行います。当社のガバナンス体制に関しては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要」に記載のとおりであります。
(2)人的資本に関する戦略
当社は、持続的成長と企業価値向上にあたり、人材は最も重要な経営資源と考えており、サステナビリティ関連の項目の中で、特に人的資本を重視しております。当社にとっての人材の確保及び育成についての考え方及び取り組みについては、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題」に記載のとおりであります。
また、退職予防の取り組みとしてリテンション施策を行っており、リスクマネジメント推進委員会でフォロー面談実施内容の確認・報告を行い、退職予防に努めております。
その他、2023年10月期においては、ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)に取り組む企業を認定・表彰するアワード「D&I Award2022」の中小企業部門において、最上位ランクの「ベストワークプレイス」に認定されました。さらに、DEIB(多様性・公平性・インクルージョン・帰属意識)浸透度の高さを認定する「トップインクルーシブカンパニー賞」において、インクルージョンスコアが上位35%に入賞したことにより、「トップインクルーシブカンパニー(TIC)賞」を授与されました。当社の主な取り組みは、「その方らしい」シニアホーム入居を支援、誰もが働きやすい環境「リモートワーク」導入、月1回及び年間「アワード賞」実施、パートナーシップ制度を導入、性的少数者に関するガイドラインを作成、LGBTQ等の研修などとなっており、今後も認定継続に向けた取り組みを行ってまいります。
(3)リスク管理
当社は、「リスクマネジメント規程」に基づき、リスクマネジメント推進委員会を設置することで審議を中心とするリスクマネジメント体制を構築しております。サステナビリティに関するリスクにおいても、リスクマネジメント推進委員会で審議された取り組み状況や重要な課題について、取締役会及び経営会議において適切な審議や指導、監督を行うことにしております。また、外部専門家からアドバイスを受けられる体制を構築するとともに、内部監査を通じて、潜在的なリスクの早期発見に努めております。
(4)人材の育成及び社内環境設備に関する指標及び目標
当社は、提出日現在において、人材育成方針や社内環境整備方針に関する具体的な指標及び目標は設定しておりません。しかしながら、当社が描くサステナビリティを推進するために、より働きやすい環境の実現や社内制度の改善に向けての取り組みを推進してまいります。
3 【事業等のリスク】
本書に記載しております事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。
ただし、将来の業績や財政状態に与えうるリスクや不確実性は、これらに限定されるものではありません。なお、文中の将来に関する事項は、提出日現在において当社が判断したものであります。
(1)事業環境等に関するリスク
①新型コロナウイルスの影響について
発生可能性:中、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中
新型コロナウイルス感染症禍においては、クラスター発生予防対策のため、施設への立ち入りを制限している医療機関やシニアホームが数多くありました。現在は、新型コロナウイルス感染症の5類感染症へ移行され、シニアホームの受入制限、病院退院活動制限も短期間で終息する状態に変化しましたが、依然として高齢者の感染リスクは存在しており、シニアホームへの十分な配慮が必要な状況となります。これに対処するため、シニアホームの受入れ情報などの情報収集を継続的に行い、それを医療機関のMSWやCM等に適時提供することで、安心感の醸成と、継続的なサービス提供の維持を目指しております。しかしながら、想定を超える感染拡大が発生した場合には当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
②業界動向について
発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中
当社が提供するシニアホーム紹介サービスは、投資や許認可が不要なサービスであるため比較的参入障壁が低い事業ではありますが、事業の拡大や継続するためには、人材コスト及び拡大への一定の時間が必要となるため、競合他社が突発的に成長する可能性が低い現状となっています。しかしながら、多数の企業が参入し競争が激しくなった場合は、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
③顧客企業の経営環境について
発生可能性:中、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中
当社は、主としてシニアホーム等を営む企業から手数料を受領しております。当社は介護業界・高齢者を支える複数のサービスを提供することに努めておりますが、社会保障費に関する法改正等による介護業界全体若しくは顧客企業の経営環境の変化に伴う投資ニーズが急速かつ大きく変化することにより、多くの顧客企業の収益が低迷した場合、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(2)事業内容等に関するリスク
販売価格について
発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中
当社が展開するシニアライフサポート事業の販売価格は、シニアホームへの入居に対する手数料であり、各シニアホーム運営事業者との法人単位の契約が基となっております。過去のシニアホームの入居率の推移を鑑みると、今後も需給バランスが急速に悪化する可能性は低く、突発的な手数料の低下は起こりにくい構造であり、現時点での手数料減少リスクは少ないものと想定しております。
しかしながら、想定を超える手数料の低下が起こった場合には当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(3)組織体制等に関するリスク
①人材の確保について
発生可能性:中、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中
当社が展開するシニアライフサポート事業は労働サービスの提供事業であるため、人材の確保が事業継続の要となります。現状では、採用エージェント経由での人材確保がメインとなりますが、当社の事業が社会課題解決に繋がる点、ダイバーシティ&インクルージョンの取組み、SDGsの取組みなどを踏まえ、エージェントから安定した求職者紹介をいただけております。また、取引先である病院のMSWや介護関連会社の従業員の転職率が高いため、医療介護業界からの転職も今後増加していくものと予測しております。しかしながら、採用がうまく進まない場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
②人材育成及び退職予防について
発生可能性:中、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:大
案件をご紹介いただく医療機関のMSWやCM等の信頼を継続的に得るため、また、入居対象者や介護家族に適切なシニアホーム提案をするためには、コーディネーターの課題対応能力の効率的な育成が重要です。当社の経営計画を達成するためにも、新入社員の事業に関する知識の定着の早期化が課題となっております。そのため、CRMシステムを利用した顧客関係管理の質の向上や、動画コンテンツを活用した教育体制の強化に取組みを行うとともに、一人一人が価値ある存在として自立することにより退職予防に努めてまいります。
また、退職予防としてリテンション施策を行っており、具体的にはパルスサーベイ(※22)を活用した対象者フォロー面談を実施し、リスクマネジメント推進委員会でフォロー面談実施内容の確認・報告を行い退職予防に努めております。しかしながら、人材の育成に時間を要した場合や多くの退職を防げなかった場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
※22 パルスサーベイとは、企業が従業員の満足度や心の健康状態を把握するために簡単な質問を短期間・高頻度で実施する調査のことをいう。
(4)事業に関する法的規制等に関するリスク
①介護業界について
発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:小
当社が属するシニアホーム紹介サービスは、介護業界と緊密な関わりがあるため、高齢者住まい事業者団体連合会、一般社団法人全国介護事業者連盟における発表内容等が業界に対して影響を及ぼす可能性があります。今後において、介護業界に対する規制環境の変化や業界各社の対応に何らかの変化が生じた場合、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
②個人情報について
発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:大
当社は事業を通じて取得した個人情報を所有しております。当社では「個人情報の保護に関する法律」の規定に則って、「個人情報保護基本規程」や「特定個人情報取扱規程」等の諸規程を定め、当社で保有する個人情報の適法かつ適正な取扱いの確保と、個人の権利・利益を保護するよう社内体制・ルールを確立しております。しかしながら、何らかの原因により個人情報が外部に流出した場合には、企業としての社会的信用力が低下することにより、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
③労務管理について
発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:小
当社は、労務管理を経営の重要課題として認識しており、そのため当社は労働基準法等関係法令を遵守し、社内規程の整備、運用を徹底し労務管理を行っております。しかしながら、労務管理不備により関連法令の違反に伴う行政処分等、従業員との紛争等が発生した場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(5)その他のリスク
①過年度の経営成績及び税務上の繰越欠損金について
発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中
当社は、第10期から第12期において、経常損失及び当期純損失を計上しております。また、2023年10月31日現在において税務上の繰越欠損金が260,301千円存在しております。繰越欠損金は、一般的に将来の課税所得から控除することが可能であり、将来の税額を減額することができますが、今後の税制改正の内容によっては、納税負担額を軽減できない可能性もあります。また、繰越欠損金が解消された場合、通常の税率に基づく法人税等が発生し、当社の経営成績及びキャッシュ・フローに影響を与える可能性があります。
②特定人物への依存について
発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中
当社の代表取締役社長である榎並将志は、当社の創業者であり、創業以来の最高経営責任者であります。同氏は、当社の経営方針や事業戦略の決定及びその遂行において重要な役割を果たしております。当社では、経営会議等における役員及び幹部社員の情報共有や経営組織の強化を図り、同氏に過度に依存しない経営体制の整備を進めておりますが、何らかの理由により同氏が経営執行を継続することが困難になった場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
③配当政策について
発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:小
当社は、事業の成長・拡大による企業価値の向上を最重要課題として認識するとともに、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の1つと位置付けており、将来的には、各事業年度の財政状態及び経営成績を勘案しながら株主の皆様への利益還元を検討していく予定であります。しかしながら、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であり、業績次第では今後安定的な配当を行うことができないリスクが存在します。
④調達資金の使途について
発生可能性:中、発生する可能性のある時期:5年以内、影響度:中
当社が株式上場時に行った公募増資による調達資金の使途については、事業成長のための新規拠点開設費、採用費及び人件費、広告宣伝費、システム開発費に充当する計画であります。しかしながら、急速に変化する事業環境に柔軟に対応するため、上記計画以外の使途へ充当する可能性もあります。また、計画どおりの使途に充当された場合でも、想定どおりの効果を上げるとは限らず、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑤ベンチャーキャピタル等の株式所有割合に伴うリスクについて
発生可能性:高、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:小
当社の発行済株式総数に対するベンチャーキャピタル及びベンチャーキャピタルが組成した投資事業有限責任組合(以下、「ベンチャーキャピタル等」という)の当社株式の所有割合は、当事業年度末現在14.5%であります。当社株式の株価推移等によっては、ベンチャーキャピタル等が所有する株式の全部又は一部を売却する可能性が考えられ、その場合、株式市場における当社株式の需給バランスが短期的に損なわれ、当社株式の市場価格に影響を及ぼす可能性があります。
⑥新株予約権の行使による株式価値の希薄化について
発生可能性:高、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:小
当社は、役員及び従業員に対し、長期的な企業価値向上に対するインセンティブとしてストック・オプションを付与しているほか、今後も優秀な人材確保のためのストック・オプションを発行する可能性があり、現在付与している新株予約権に加え、今後付与される新株予約権等について行使が行われた場合には、保有株式の価値が希薄化する可能性があります。
なお、当事業年度末現在新株予約権による潜在株式数は94,050株であり、発行済株式総数1,939,750株の4.8%に相当しております。
⑦訴訟について
発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中
当事業年度末現在において、当社が当事者として関与している訴訟手続きはありません。しかしながら、今後の当社の事業展開の中で、第三者が何らかの権利を侵害され、又は損失を被った場合、当社に対して訴訟その他の請求を提起される可能性があります。損害賠償の金額によっては、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑧インターネット等による風評被害について
発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中
ソーシャルメディア等の急激な普及に伴い、当社に対するインターネット上の書き込み、悪意ある投稿等による風評被害が発生・拡散した場合、その内容の正確性に関わらず、当社の社会的信用が毀損し、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑨減損損失について
発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:小
現状当社は事務所設備、業務システム等の固定資産を所有しておりますが、多くは所有しておりません。しかしながら、当社の資産の時価が著しく下落した場合や、将来新たに開始するものも含めて、事業の収益性が悪化した場合には、減損会計の適用により資産について減損損失が発生し、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績等の状況の概要
当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という)の状況の概要は次のとおりであります。
① 財政状態の状況
(資産)
当事業年度末における資産は788,684千円となり、前事業年度末に比べ476,630千円増加いたしました。これは主に有償一般募集による新株式を発行したことに伴い現金及び預金が397,575千円増加、営業収益増加に伴い売掛金が40,872千円増加、回収可能と見込まれる繰越欠損金に対する繰延税金資産が26,397千円増加したことによるものであります。
(負債)
当事業年度末における負債は324,294千円となり、前事業年度末に比べ51,249千円増加いたしました。これは主に未払法人税等が23,814千円増加、賞与引当金が11,589千円増加、未払消費税等が9,331千円増加したことによるものであります。
(純資産)
当事業年度末における純資産は464,389千円となり、前事業年度末に比べ425,381千円増加いたしました。これは主に有償一般募集による新株式を発行したことにより資本金及び資本準備金がそれぞれ159,712千円増加したこと、また、当期純利益105,957千円を計上したことによるものであります。
② 経営成績の状況
当事業年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行し、経済活動の正常化が進み、景気の回復が見られました。一方で、ウクライナ情勢の長期化や、円安進行による物価上昇の加速は国内の個人消費に影響を与えており、先行きは依然として不透明な状態が続いています。
このような環境のもと、当社はシニア関連サポート事業において、病院のメディカルソーシャルワーカー等の紹介パートナー及びシニアホーム運営法人との連携強化により継続的なサービスに努めてまいりました。
以上の結果、営業収益は814,287千円(前年同期比33.6%増)となりました。
営業費用は、主に人件費や営業に係る旅費交通費等の増加により699,625千円(前年同期比19.6%増)、営業利益は114,662千円(前年同期比361.6%増)、経常利益は97,890千円(前年同期比は317.1%増)、当期純利益は105,957千円(前年同期比202.5%増)となりました。
なお、当社は、シニア関連サポート事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。
③ キャッシュ・フローの状況
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ398,576千円増加し、590,560千円となりました。
各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、104,832千円(前事業年度は38,287千円)となりました。これは主に税引前当期純利益97,890千円及び上場関連費用15,701千円の計上、賞与引当金の増加額11,589千円の計上、売上債権の増加額40,872千円による減少を計上したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は、9,364千円(前事業年度△6,345千円)となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出10,064千円を計上したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により増加した資金は、303,108千円(前事業年度△30,393千円)となりました。これは主に株式の発行による収入319,424千円を計上したことによるものであります。
④ 生産、受注及び販売の実績
a 生産実績
当社が提供するサービスの性格上、生産実績の記載になじまないため、記載を省略しております。
b 受注実績
当社が提供するサービスの性格上、受注実績の記載になじまないため、記載を省略しております。
c 販売実績
当事業年度における販売実績をサービス区分ごとに示すと、次のとおりであります。なお、当社は、シニア関連サポート事業の単一セグメントでありますが、シニアライフサポート事業として「シニアホーム紹介サービス」、ケアプライム事業として「シニアホーム運営コンサルティング」の2つのサービスを提供しております。
(注)主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合については、総販売実績に対する割合が10%以上の相手先がいないため、記載を省略しております。
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は、次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において判断したものであります。
①重要な会計方針及び見積り
当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。財務諸表の作成にあたり、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額並びに開示に影響を与える見積りを必要とします。経営者は、これらの見積りについて過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りとは異なる場合があります。
当社の財務諸表の作成にあたって採用している重要な会計方針については、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 重要な会計方針」に記載のとおりであります。
会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定につきましては、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 重要な会計上の見積り」に記載のとおりであります。
②経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討の内容
a.財政状態の分析
「(1)経営成績等の状況の概要 ①財政状態の状況」に記載のとおりであります。
b.経営成績の分析
(営業収益)
当事業年度における営業収益は、814,287千円(前年同期比33.6%増)となり、前事業年度と比較して204,585千円の増収となりました。これはシニアホーム紹介サービスにおいて、シニアホームへの紹介者数が増えたことにより、シニアホーム運営事業者から受領する入居者紹介手数料が堅調に増加し683,935千円(前年同期比25.5%増)になったこと、また、シニアホーム運営コンサルティングにおいて、主にシニアホーム運営事業者のシニアホーム新規開設に係るコンサルティング収入が増加したことにより128,513千円(前年同期比104.0%増)になったことによるものであります。
(営業費用、営業利益)
当事業年度における営業費用は、699,625千円(前年同期比19.6%増)となりました。これは主に人件費や営業に係る旅費交通費等の増加によるものであります。
その結果、営業利益は114,662千円(前年同期比361.6%増)となりました。
(営業外収益、営業外費用、経常利益)
当事業年度における営業外収益は、135千円(前年同期比630.9%増)、営業外費用については、主に上場関連費用の発生により、16,907千円(前年同期比1,119.6%増)となりました。
その結果、経常利益は97,890千円(前年同期比317.1%増)となりました。
(特別損益、法人税等、当期純利益)
当事業年度における特別利益及び特別損失については、発生がありませんでした。当期純利益は、105,957千円(前年同期比202.5%増)となりました。これは法人税等調整額を含む法人税等合計△8,066千円を計上したことによるものであります。
③経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当社は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標として、「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載のとおり、シニアライフサポート事業においては「MSW(病院に在籍)等からの紹介数」「家族会議実施数」「スマイル数」、ケアプライム事業においては「プラットフォームサイト登録数」をKPIとしております。
当該KPIを採用した理由は、投資家が当社の経営方針・経営戦略等を理解する上で重要な指標であり、当社が事業成長を伴いながら、ポジティブで測定可能な社会的・環境的インパクトの創出を意図する企業として、「介護家族がシニアホーム紹介サービスと出会い、家族会議等の支援を経て、マッチするシニアホームとの出会いにより介護負担が軽減する」「シニアホームが自らの強みを認識する等、介護家族ニーズを把握する機会が増加する」このような社会変化を生み出して「ビジョン(社会インパクト)」を実現するためであり、経営方針・経営戦略等の進捗状況や、実現可能性の評価等を行うことが可能となるためであります。
各KPIの推移は以下のとおりであります。
※ 2023年3月にプラットフォーム「ケアプライムコミュニティサイト」をリリースしております。
④キャッシュ・フローの状況の分析
キャッシュ・フローの状況の分析につきましては「(1)経営成績等の状況の概要 ③キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
⑤資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社の財政状態及び経営成績の分析については、前記「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(1)経営成績等の状況の概要 ①財政状態の状況」及び「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(1)経営成績等の状況の概要 ②経営成績の状況」に記載のとおりであります。
⑥経営成績に重要な影響を与える要因について
当社の経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「3 事業等のリスク」に含めて記載しております。
⑦経営者の問題意識と今後の方針について
経営者の問題意識と今後の方針につきましては、「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載しております。
5 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
6 【研究開発活動】
該当事項はありません。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当社は、シニア関連サポート事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。
当事業年度における設備投資の総額は10,064千円であり、その内容は、ケアプライムコミュニティサイトの開発に伴うソフトウエア10,064千円であります。
また、当事業年度において重要な設備の除却、売却等はありません。
2 【主要な設備の状況】
(注) 1.当社は、シニア関連サポート事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。
2.現在休止中の設備はありません。
3.本社及び主要オフィスの建物は賃借物件であり、年間賃借料は以下のとおりであります。
3 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
(注)1.オフィスの具体的な候補先は決定しておりません。
2.完成後の増加能力については、計数的把握が困難であるため、記載を省略しております。
(2) 重要な設備の除却等
2023年12月1日付をもって、東京板橋オフィスと東京錦糸町オフィスを統合し、東京都千代田区へ移転し、東京神田オフィスの開設を計画しております。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
(注)2023年6月30日開催の臨時株主総会決議により、2023年6月30日付で発行可能株式総数を変更する旨及び株式分割に伴う定款の一部変更を行い、発行可能株式総数は6,450,000株増加し、6,600,000株となっております。
② 【発行済株式】
(注)1.2023年5月30日開催の取締役会決議により、2023年6月30日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は1,604,425株増加し、1,659,750株となっております。
2.2023年6月30日開催の臨時株主総会決議で定款変更が決議され、2023年6月30日付で単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
3.2023年10月25日を払込期日とする有償一般募集(ブックビルディング方式)による公募増資により、発行済株式総数は280,000株増加しております。
4.2023年10月26日に東京証券取引所グロース市場に上場いたしました。
5.2023年11月22日を払込期日とする有償第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)による新株式発行により、発行済株式総数は64,500株増加しております。
6.「提出日現在発行数」には、2024年1月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
第1回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2023年10月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年12月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、30株であります。
(ただし、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法」に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。)
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは代表取締役(取締役会が設置された場合は取締役会)が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.新株予約権の取得事由及び条件
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で本新株予約権を取得する。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
上記4に準じて決定する。
6.2023年5月30日開催の取締役会決議により、2023年6月30日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2023年10月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年12月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、30株であります。
(ただし、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法」に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。)
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り上げる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.新株予約権の取得事由及び条件
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で本新株予約権を取得する。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
上記4に準じて決定する。
6.2023年5月30日開催の取締役会決議により、2023年6月30日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2023年10月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年12月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、30株であります。
(ただし、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法」に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。)
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り上げる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.新株予約権の取得事由及び条件
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で本新株予約権を取得する。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
上記4に準じて決定する。
6.2023年5月30日開催の取締役会決議により、2023年6月30日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2023年10月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年12月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、30株であります。
(ただし、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法」に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。)
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り上げる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.新株予約権の取得事由及び条件
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で本新株予約権を取得する。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
上記4に準じて決定する。
6.2023年5月30日開催の取締役会決議により、2023年6月30日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第6回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2023年10月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年12月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、30株であります。
(ただし、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法」に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。)
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り上げる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社との間で業務委託契約、顧問契約及びアドバイザリー契約等(類似する契約を含む。以下、業務委託契約等という。)が有効に存続していることを要する。ただし、当該業務委託契約等が終了している場合であっても、取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.新株予約権の取得事由及び条件
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で本新株予約権を取得する。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
上記4に準じて決定する。
6.2023年5月30日開催の取締役会決議により、2023年6月30日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.付与対象者が入社したことにより、付与対象者の区分を社外協力者から従業員としております。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.有償第三者割当 816株
割当先 おおさか社会課題解決投資事業有限責任組合
発行価格 24,500円
資本組入額 12,250円
2.資本金及び資本準備金の減少は欠損金を解消して財務内容の健全化を図るためのものであります。なお、資本金の減資割合は27.3%、資本準備金の減資割合は100%となっております。
3.有償第三者割当 4,379株
割当先 ヘルスケア・ニューフロンティア投資事業有限責任組合
個人1名
発行価格 27,400円
資本組入額 13,700円
4.有償第三者割当 913株
割当先 梅田スタートアップファンド1号投資事業有限責任組合
NBCエンジェルファンド2号投資事業有限責任組合
発行価格 32,800円
資本組入額 16,400円
5.資本金及び資本準備金の減少は欠損金を解消して財務内容の健全化を図るためのものであります。なお、資本金の減資割合は67.7%、資本準備金の減資割合は100%となっております。
6.有償第三者割当 1,217株
割当先 個人3名
発行価格 32,800円
資本組入額 16,400円
7.株式分割(1:30)によるものであります。
8.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,240円
引受価額 1,140.80円
資本組入額 570.40円
9.決算日後、2023年11月22日を払込期日とする有償第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)による新株式64,500株(発行価格1,140.80円、資本組入額570.40円)発行により、資本金及び資本準備金はそれぞれ36,790千円増加しております。
(5) 【所有者別状況】
(6) 【大株主の状況】
2023年10月31日現在
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
② 【自己株式等】
該当事項はありません。
2 【自己株式の取得等の状況】
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
3 【配当政策】
当社は、事業の成長・拡大による企業価値の向上を最重要課題として認識するとともに、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の1つと位置付けておりますが、現在は成長過程にあると考えており、経営基盤の強化及び積極的な事業展開のために内部留保の充実を図り、財務体質の強化と事業拡大のための投資等に充当し、より一層の業容拡大を目指すことが株主の皆様に対する最大の利益還元に繋がると考えております。
そのため、当面の間は、優秀な人材の採用、将来の新規事業展開等のための必要運転資金として内部留保の充実を図る方針であります。
利益配分につきましては、今後の成長・拡大戦略に備えた内部留保の充実等を総合的に勘案した上で業績の動向を踏まえた配当を検討していく方針であります。
当社は、配当を実施する場合、期末配当として年1回、剰余金の配当を行うことを基本方針としております。また、その他年1回中間配当を行うことができる旨及びその他に基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨並びに剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。将来的には、各事業年度の財務状態及び経営成績を勘案しながら株主への利益還元を検討していく予定ではありますが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「社会課題の解決で世の中に恩返しをする」を経営理念(ミッション)として掲げており、この経営理念を実践・実現し、企業価値の更なる向上をしていくためには、コーポレート・ガバナンスの充実と強化による経営の透明性・公正性・迅速性の維持・向上が重要課題であると認識しております。
当社は、経営環境が変化する中において、永続的な発展と成長、持続的な企業価値の最大化を目指し、株主をはじめとするすべてのステークホルダーからの信頼を得るため、経営の健全性・効率性を確保すべく、最適な経営管理体制の構築に努めるとともに、経営監視機能の充実と適切な情報開示による透明性の高い経営の確保に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治体制の概要
a 取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長である榎並将志が議長を務め、取締役である木下裕司、西田明美、鵜飼明子及び社外取締役である岩﨑良亮、牧野誠司の6名で構成されており、定時取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項の決定、並びに職務執行の監視・監督を行っております。
b 監査等委員会
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員である鵜飼明子が委員長を務め、監査等委員である岩﨑良亮(社外取締役)及び牧野誠司(社外取締役)の3名で構成されており、定時監査等委員会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。監査等委員は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べ、取締役会及び内部統制部門等から適宜業務の執行状況を聴取し、重要な決裁文書や財務諸表等を閲覧する等して調査を行い、また、常勤監査等委員は重要な社内会議に出席する等して、取締役の職務執行の妥当性及び適法性を監査しております。さらに、監査等委員は、内部監査室及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うことにより、監査等委員会監査の実効性を高めております。
c 執行役員制度
当社は、日常的な業務執行を迅速・効率に行うことを目的として執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会にて選任され、取締役会決議によって定められた分担に従い業務執行を行います。現在、2名の執行役員がその職務を担っております。
d 会計監査人
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、公正不偏の立場から会計に関する監査を受けております。
e 内部監査室
当社は、内部監査室を設置しており、内部監査室長1名が内部監査規程に基づき、内部監査を担当しております。なお、内部監査室長は、監査等委員および会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査の実効性を高めております。
f 経営会議
当社の経営会議は、代表取締役社長である榎並将志が議長を務め、取締役である木下裕司、西田明美、鵜飼明子及び社外取締役である岩﨑良亮、執行役員及び部長、その他必要と認められた者によって構成されており、毎月1回以上開催し、経営状況及び経営課題、並びに取締役会その他の機関決定等を仰ぐべき事項につき十分検討、協議することを目的として開催しております。
g コンプライアンス委員会
当社のコンプライアンス委員会は、代表取締役である榎並将志が委員長を務め、取締役である木下裕司、西田明美、鵜飼明子及び社外取締役である牧野誠司、執行役員、その他必要と認められた者によって構成されており、四半期に1回開催し、リスク管理及びコンプライアンスに関する重要事項について審議しております。当社内に存在するコンプライアンス及び重要なリスクに関し、その発生の可能性と影響度に基づき重要性を評価し、当該重要性に応じて適切な対応策を策定・実施するなど、コンプライアンス及び重要なリスクに関する体制の構築及びその推進について必要な事項を検討・審議する場と位置付けております。なお、検討・審議された事項のうち重要なものについては、取締役会に報告又は付議を行うこととしております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。
h リスクマネジメント推進委員会
当社のリスクマネジメント推進委員会は、管理部長が任命したマネージャーが委員長を務め、各部門で選任された者により構成されており、毎月1回以上開催し、各種リスクに関するリスクマネジメント方針の企画・立案、リスク状況の集計・分析、リスクマネジメント担当役員への報告等を行っております。リスクマネジメント担当役員はリスクマネジメントの観点から重要事項を取締役会において報告することとしております。なお、四半期ごとに代表取締役である榎並将志、取締役である木下裕司、西田明美、執行役員が出席しております。
当社の企業統治の体制を図示すると、以下のとおりであります。

ロ.当該体制を採用する理由
a コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図る
監査等委員会設置会社として、議決権を持った意思決定者の立場である社外取締役より、意見や指摘を直接いただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化を図りつつ、より一層の健全な経営を目指すことで企業価値を高める。
b 経営の効率性を高める
監査等委員である取締役を社外取締役2名とし、継続して主要会議の参加による経営への意見と監視に加え、内部監査室及び会計監査人と連携した三様監査の実施において、より実効的な監査体制を確保し経営の強化を図る。
c 迅速な意思決定を可能にする
業務執行取締役3名については社長、COO、CFOと責任と役割を明確にし、必要に応じて取締役会において監査等委員の意見を求め、決議のあった事項について、権限の委任により取締役としての権限の範囲で意思決定のスピードを高める。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、2021年1月28日開催の取締役会において「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定める決議を行い、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりであります。
a 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 当社は、業務の適正性、有効性及び効率性を確保し、企業価値の維持・向上を図るために、リスクマネジメント推進委員会及びコンプライアンス委員会を設置する。
(b) 当社は、企業理念を念頭に事業活動を行うとともに、法令等を遵守し、社会規範に沿った行動をとることを最優先事項とする。また、コンプライアンスの遂行、監督を目的としてコンプライアンスに関する行動規範を制定し、当社に周知徹底を図る。
(c) 法令及び定款違反その他コンプライアンス上問題がある事実についての発見者は、「コンプライアンス規程」に基づき 、当社のコンプライアンス総合窓口に報告を行う。当社は、通報内容を秘守し、通報者及び協力者等に対する不利益な取扱いを行わない。
(d) 監査部門は、業務執行部門から独立し、当社における業務の適正性及び効率性につき監視を行う。
(e) 監査等委員は独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含め、取締役の職務執行を監査する。
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報等については、法令・社内規程等に基づき適切に保存・管理し、これらを閲覧できる体制を構築する。
c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 取締役会の直属機関としてリスクマネジメント推進委員会を設置し、全社的なリスクの把握と評価及び対応策の策定を行い、各部長と連携しながら、リスクを最小限に抑えるものとする。
(b) 当社は、企業活動に関わるリスクについて把握するとともに、それぞれのリスクに対しリスクの発生を未然に防止するための手続、リスクの管理、発生したリスクへの対処方法等を規定した社内規程を制定し、リスクコントロールを図る。
(c) 当社は、有事の際の損失の拡大を防止するため、迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備するとともに、再発防止策を講じる。
d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、取締役の職務権限を明確にするとともに、職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会・経営会議等を開催し、経営上の基本方針及び重要事項の決定と業務執行の監督を行う。
当社は、取締役会の決定に基づく業務執行については、組織体制、権限、業務分掌を社内規程等において明確にし、効率的な執行体制を整備する。
e 財務報告の適正性を確保するための体制
当社の財務報告の適正性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、内部統制システムを構築するとともに、そのシステムが適正に機能することを継続的に評価し、必要に応じて是正を行う。
f 監査等委員の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a) 監査等委員の職務を補助する従業員(監査等委員補助者)として、適切な人材を配置し、設備・施設を設置する際には、予め監査等委員に同意を求めることによって、当該監査等委員補助者の監査等委員以外の取締役からの独立性を確保し、予算を策定する。
(b) 取締役は、監査等委員補助者の適切な職務の遂行のため、人事(評価、異動等)に関しては、監査等委員の同意を得るものとする。
(c) 監査等委員補助者は、他部門の職務を兼務せず、監査等委員の指揮命令に従うものとする。
g 取締役及び従業員が監査等委員に報告をするための体制その他の監査等委員への報告に関する体制及び、報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
(a) 取締役は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、監査等委員会に報告する。
(b) 監査等委員が、取締役会のほか重要な会議へ出席するとともに関係書類の閲覧を行える体制を整備する。また、当社の取締役及び従業員は、会社経営及び事業運営上の重要事項並びに業務執行の状況及び結果について、監査等委員に報告する。上記重要事項には、コンプライアンス及びリスクに関する事項その他内部統制に関する事項を含む。
(c) 当社のコンプライアンス部門は、当社のコンプライアンス相談窓口に報告された事項を、都度監査等委員に対して報告する。当社は、コンプライアンス行動指針に基づき、通報内容を秘守し、通報者及び協力者等に対する不利益な取扱いを行わない。
(d) 監査等委員への報告が、誠実に洩れなく行われるため、書簡、メール、面談等により報告が十分になされる体制を整備する。
(e) 監査等委員会は、定期的に代表取締役との意見交換会を開催し、必要に応じ使用人との連絡会を開催し報告を受ける。
(f) 使用人は、監査等委員会が事業の報告を求めた場合、又は業務及び財産の状況を調査する場合は、迅速かつ的確に対応する。
h 監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(a) 監査等委員会は、監査費用の予算、監査等委員が行う職務の遂行に関する事項など監査等委員がその職務を遂行する上で必要と認めた事項について決議する。
(b) 当社は、監査等委員の職務の執行に係る費用等について、当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかにこれを支払う。
i その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 代表取締役と会計監査人は、監査等委員と定期的な面談を行う。
(b) 取締役は、監査等委員の職務の適切な遂行のため、会社の関係者(取締役、業務執行者、監査等委員、内部監査部門等)との意思疎通、情報の収集・交換が行える体制を整備する。
(c) 取締役は、監査等委員の職務の遂行に当たり、監査等委員が、必要に応じ弁護士等外部専門家との連携を図れるようにする等、監査環境の整備に努める。
ロ. 反社会的勢力の排除に向けた具体的な取組み状況
a 反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方
当社は、健全な会社経営のため、「反社会的勢力に対する基本方針」及び「反社会的勢力対応規程」を定めており、断固として反社会的勢力との関係を遮断し、企業の社会的責任を果たすとともに、いかなる場合においても、反社会的勢力に対し、金銭その他の経済的利益を提供しないことを基本方針としております。
b 反社会的勢力排除に向けた整備状況
(a) 社内規程の整備状況
当社は、反社会的勢力排除に向けて、反社会的勢力の排除条項のある「反社会的勢力に対する基本方針」及び「反社会的勢力対応規程」を制定し、反社会的勢力との一切の関係を排除するための体制整備その他の対応に関する事項を定めております。
(b) 対応管轄部署及び担当責任者
当社は、反社会的勢力への対応管轄部署を管理部と定めるとともに、反社会的勢力対応に関する担当責任者として、管理部部長(統括責任者)を選任しております。
(c) 反社会的勢力排除の対応方法
イ 取引先について
(イ)新規取引先について
新規取引先については、インターネットによる特定キーワードによる検索と「日経テレコン21」による記事検索等を通じて反社会的勢力との関係の有無の調査を行っております。また、公益財団法人大阪府暴力追放推進センターに加盟しており、必要に応じて情報を収集できる体制を構築しております。なお、取引先との間で締結する各種契約書等には、「反社会的勢力との関係がないこと」の保証や「関係をもった場合」の暴力団排除条項を明記することとしております。
(ロ)既存取引先等について
既存取引先等に対しては、原則として年1回、継続取引先で前回調査実施から1年以上経過している取引先について調査を行っております。
(ハ)既存取引先等が反社会的勢力であると判明した場合や疑いが生じた場合
既存取引先について、反社会的勢力との関係に疑いが生じた場合には、必要に応じて暴力追放運動推進センターへの照会等の調査を実施することとしております。既存取引先が反社会的勢力と関係を有すると判明した場合には、速やかに取引関係を解消することとしております。
ロ 株主について
第三者割当増資など当社の意思を反映し得る場合は、事前に調査を行い、反社会的勢力を排除することとしております。また、上場後においても、一定の範囲の大株主等を調査対象とし注意を払ってまいります。
ハ 役員について
社外招聘者を含め取締役候補者等とする場合は、事前に調査を行い、反社会的勢力関係者の排除に努めております。
ニ 従業員について
従業員については、採用に当たって取引先と同様に反社会的勢力との関係の有無を確認しております。
(d) 外部の専門機関との連携状況
公益財団法人大阪府暴力追放推進センターに加盟し、外部講習会・セミナー等に参加しており、日常の情報収集や緊急時対応のため、警察、弁護士等外部専門機関との連携体制を構築してまいります。万が一、反社会的勢力による不当要求があった場合には、警察や暴力追放推進センターと連携しながら対応することといたします。
(e) 反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
当社は、管理部に反社会的勢力に関する情報を集約し、情報の収集・管理を一元化しております。
ハ.リスク管理及びコンプライアンス体制の整備の状況
当社では、リスクマネジメントとコンプライアンスとが表裏一体の関係であることに鑑み、リスクマネジメントとコンプライアンスを一体で推進することにより、公正・透明かつ健全な経営を実現することを目指しております。リスクマネジメント・コンプライアンス体制の構築及び運用の強化を図るため、「リスクマネジメント規程」「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンス委員会細則」を制定し、代表取締役社長を委員長とする専門機関として「コンプライアンス委員会」を、管理部担当取締役を担当役員とし当該取締役が指名する者を委員長とする「リスクマネジメント推進委員会」を設置し、原則としてコンプライアンス委員会は四半期に1回、リスクマネジメント推進委員会は隔週で開催することでリスク管理及びコンプライアンス体制の整備を行っております。
ニ.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は5名以内、監査等委員である取締役は3名以上5名以内とする旨を定款に定めております。
ホ.取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議は、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
へ.取締役の責任免除
当社は、取締役が期待された役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款で定めております。
また、取締役( 業務執行取締役等であるものを除く。) との間で、会社法第423 条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。当該定款規定に基づき、当社が監査等委員である取締役3名全員と締結した当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
ト.株主総会の特別決議の要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議 決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上を もって行う旨を定款に定めております。
チ.自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策を遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
リ.中間配当
当社は、株主への機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年4月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
ヌ.取締役会の活動状況
当社は、取締役会を原則として毎月1回開催、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。当事業年度における、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)非常勤監査等委員青木武士氏につきましては、2023年6月30日に辞任しております。
取締役会における具体的な検討事項は、法定決議事項のほか、決算・財務に関する事項、年度予算の策定及び予算の進捗状況、重要な経営方針及び重要な業務執行に関する事項、重要な社内規程の改廃及び内部統制システムに関する事項等であります。
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 4名 女性 2名(役員のうち女性の比率 33.3%)
(注) 1.2022年1月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役 岩﨑良亮及び牧野誠司は、社外取締役であります。
3.2024年1月30日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2023年1月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2023年6月30日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.2023年1月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.当社は、2022年10月27日開催の取締役会決議により、事業部門において業務執行と監督を分離し、経営の意思決定における迅速化を図るため、また、次世代経営者候補を育成するべく、2022年11月1日付で執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役(監査等委員)2名を社外役員として選任しております。社外取締役はコーポレート・ガバナンス・コードの趣旨を踏まえ、当社との利害関係及び経歴、当社から独立した客観的な立場で職務遂行できることを個別に判断し、取締役会及び監査等委員会の果たすべき役割・責務の機能充実を図る観点から、選任いたしました。
当社は、社外取締役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で、上場時には社外取締役岩﨑良亮氏と牧野誠司氏の2名を独立役員として届け出る予定であります。
社外取締役である岩﨑良亮氏は、公認会計士として、会計・税務に関する相当程度の知見を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、監査等委員である取締役として選任しております。同氏は当社の新株予約権35個(1,050株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である牧野誠司氏は、弁護士として豊富な経験と専門的な見識を有しております。このような経験と実績は当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することが期待できるため監査等委員である取締役として選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員)は取締役会に出席することにより、独立的及び中立的立場から経営者の業務執行を監督しております。また、社外取締役(監査等委員)は内部監査室及び会計監査人と適宜連携することにより、情報の共有及び実効性のある監査を実施しております。 常勤監査等委員は、会議への出席や日常的な質疑を通じて内部監査室を中心とした内部統制部門と緊密に連携し、内部統制の有効性等に関する情報を収集し、監査等委員会に報告しております。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2021年1月28日付で監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。監査等委員会は、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名(監査等委員2名が社外取締役)で構成されております。
監査等委員会は、以下の事項を実施し、当事業年度において18回の監査等委員会を開催し、監査計画の策定、 監査実施状況等の情報共有を行い、経営監視機能の強化・向上を図っております。
・ 取締役会等の重要会議への出席
・ 各取締役及び使用人と意見交換できる定期的機会の確保
・ コンプライアンス委員会及びリスクマネジメント推進委員会への出席
・ 重要な決裁書類等の閲覧
・ 会計監査人及び内部監査室と定期的な情報交換による連携
当社は監査等委員会を原則として毎月1回開催、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。当事業年度における、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
(注)非常勤監査等委員青木武士氏につきましては、2023年6月30日に辞任しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、独立した内部監査部署を設け、当社代表取締役社長の命を受けた内部監査人が、当社全体を継続的に監査しておりますが、会社規模が小さく担当人員に限りがあることから、内部監査人は1名のみとなっております。内部監査人は、監査等委員及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査の実効性を高めております。
内部監査は、当社が定める「内部監査規程」に基づき、当社の組織、制度及び業務が、経営方針並びに法令等、定款及び社内規程に準拠し、適法・適正かつ効率的に運用されているかを検証、評価及び助言していくことにより、不正、誤謬の未然防止、財産の保全、業務活動の改善向上を図り、もって内部監査人の専門的能力の向上並びに監査環境の整備に注力することを基本方針としております。
内部監査人は、年度監査計画書を監査等委員と協議の上、代表取締役社長の承認を得て作成し内部監査を実施しております。監査終了後は、監査報告書を作成し代表取締役社長へ提出・報告を行い、承認・指示を得ております。改善勧告事項がある場合については、代表取締役社長と協議し、被監査部署及び関係部署の責任者へ改善指示を出し、その後、改善状況の確認を行い代表取締役社長へ改善状況の報告を行うことで実効性の高い監査の実施に努めております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 継続監査期間
2021年10月期以降
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 梅原 隆
指定有限責任社員 業務執行社員 栗原 裕幸
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他12名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる相応の規模を持つこと、万全の監査体制が整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、株式公開に係る監査実績等を踏まえたうえで総合的に評価し、当該監査法人を選定いたしました。
f 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人とのコミュニケーションや監査報告会等を通じ、独立性、専門性、監査体制及び職務遂行状況等を総合的に評価し、監査方法及び監査結果が適切かつ妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
当事業年度における、当社の非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務であります。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針等を定めておりませんが、監査法人と監査時間、監査内容及び当社の規模等を協議した結果を総合的に勘案し、監査等委員会の同意を得た上で決定しております。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、前事業年度の監査内容及び監査時間の実績から見積もられた当該事業年度の監査時間及び報酬額に関する詳細な説明を会計監査人から受け、算定根拠等について確認し、その内容は妥当であると判断したため、会計監査人の報酬等について同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年1月28日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額100,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与分は含まない。同株主総会終結時点の員数は3名)、監査等委員である取締役の報酬額は年額30,000千円以内(同株主総会終結時点の員数は4名)とすることを決議しております。なお、当社は業績連動報酬を採用しておりません。
また、当社の取締役(監査等委員を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、職掌範囲、コンピテンシー評価に応じて、他社水準、当社の業績、従業員の給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしており、個人別の報酬の内容については、取締役会決議により決定するものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)2021年1月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。本表では、2023年10月期に係る役員区分ごとの報酬を表示しております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的の株式及び純投資目的以外の目的の株式のいずれも保有しておりません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
第5 【経理の状況】
1 財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年11月1日から2023年10月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
3 連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
4 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、専門的な情報を有する団体等が主催するセミナーに積極的に参加しております。
1 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年11月1日 至 2022年10月31日)
当事業年度(自 2022年11月1日 至 2023年10月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(重要な会計方針)
1 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備 3~15年
工具、器具及び備品 4~8年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づいております。
3 繰延資産の処理方法
株式交付費
3年間の均等償却によっております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担に属する金額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
5 収益及び費用の計上基準
(1) シニアライフサポート事業
シニアホーム紹介サービスにおける履行義務は、シニアホームへの入居を検討する本人・介護家族に当事者の身体状況や家庭の事情に適したシニアホームを紹介するサービスを提供することであり、当該履行義務は、シニアホーム運営事業者との契約に基づき、当社から紹介した入居対象者がシニアホームへ入居した時点で、サービスの提供が完了することから、入居日を履行義務の充足日として収益を認識しております。
取引の対価は履行義務の充足後、概ね3か月以内に受領しており、当該シニアホーム運営事業者との契約に基づく債権について、重要な金融要素は含まれておりません。
また、主に契約後3か月以内の解約に対して返還条項を設定しており、その場合においては入居後3か月以内の退去について対価の一部を返金する義務を有しております。過去の実績等により返金額を見積り、返金負債を計上するとともに収益より控除しております。
(2) ケアプライム事業
シニアホーム運営コンサルティングは、主にシニアホームに関連する運営マッチングを提供しております。運営マッチングは、主に第三者間のニーズのマッチングを行い、マッチング成立に関する義務を負っております。
当該履行義務は、第三者間での取引契約が成立した時点で充足すると判断し、当該契約時点で収益を認識しております。
6 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
該当事項はありません。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りは、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。当事業年度の財務諸表に計上した会計上の見積りによる金額のうち、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下のとおりであります。
繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
なお、上記繰延税金資産は繰延税金負債と相殺後の金額を表示しております。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項
①当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
繰延税金資産は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 2018年2月16日)に定める会社分類に基づき、当事業年度末における将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の税金負担額を軽減することができる範囲内で計上しております。計上に当たっては、経営計画に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積りを行っております。
②当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
将来の課税所得の見積りは、経営計画を基礎としており、そこでの主要な仮定は、シニアライフサポート事業におけるコーディネーター数及び一人当たり成約件数並びに平均単価、ケアプライム事業における案件成約率及び成長率であります。
シニアライフサポート事業におけるコーディネーター数及び一人当たり成約件数並びに平均単価は主として当期以前の実績数値を基に、翌事業年度以降の施策及び市場環境等を加味して、予測、算定しております。ケアプライム事業における案件成約率及び成長率については、主として当期の成約実績を基に足元の契約状況及び翌事業年度以降の施策を加味して、予測、算定しております。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
課税所得の見積りは、将来の不確実な経済状況の変動によって影響を受ける可能性があり、実際に発生した金額が将来課税所得の見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において認識される繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2021年11月1日 至 2022年10月31日)
1 発行済株式に関する事項
2 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
3 配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年11月1日 至 2023年10月31日)
1 発行済株式に関する事項
(注)1.2023年6月30日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行っております。
2.変動事由の概要
株式分割(1:30)による増加 1,604,425株
公募による新株発行による増加 280,000株
2 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
3 配当に関する事項
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書関係)
現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について短期的な預金等に限定し、資金調達については銀行からの借入及び増資による方針であります。なお、デリバティブ取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、月末に残高の確認を行い、回収遅滞の早期把握を図っております。
営業債務である買掛金、未払金、未払費用、未払消費税等は、そのすべてが1年以内の支払期日であります。1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金は、運転資金の調達を目的としたものであり、返済期限は決算日後、最長で8年後であります。これらの債務はそれぞれ流動性リスクに晒されていますが、随時資金計画を作成し、定期的に取締役に報告を行い、流動性リスクを管理しております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、営業債権について、社内規程に従い、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、回収遅滞の早期把握を図っております。
② 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、随時資金計画を作成し、資金需要を把握しております。また、一定の手許流動性を維持することにより、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
また、「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「未払金」「未払費用」「未払消費税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
前事業年度(2022年10月31日)
当事業年度(2023年10月31日)
(注1) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2022年10月31日)
当事業年度(2023年10月31日)
(注2) 長期借入金の決算日後の返済予定額
前事業年度(2022年10月31日)
当事業年度(2023年10月31日)
(注3) 前事業年度(2022年10月31日)
市場価格のない株式等は、「2.金融商品の時価等に関する事項」の表中には含めておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
出資金 50千円
当事業年度(2023年10月31日)
市場価格のない株式等は、「2.金融商品の時価等に関する事項」の表中には含めておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
出資金 50千円
3 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前事業年度(2022年10月31日)
当事業年度(2023年10月31日)
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
1年内返済予定の長期借入金、長期借入金
変動金利分に関しては、短期間で金利を見直しており、時価と簿価は近似しているため、簿価を時価とみなしております。固定金利分に関しては、元利金の合計額を新規に同様の借入を実行した場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。これらの取引については、レベル2の時価に分類しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。
なお、当該退職一時金制度は、簡便法(期末要支給額の100%を退職給付債務とする方法)により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(3) 退職給付費用
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 株式数に換算して記載しております。なお、2023年6月30日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2023年10月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。なお、2023年6月30日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の株式数及び価格を記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与日時点において、当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの公正な評価単価を見積る方法に代え、ストック・オプションの単位当たりの本源的価値を見積る方法によっております。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社の株式の評価方法は、FCF法(フリー・キャッシュ・フロー法)により算定した価格を用いております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金の使用による減少に伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2022年10月31日)
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2)税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は、将来の課税所得が見込まれることから一部を回収可能と判断しております。
当事業年度(2023年10月31日)
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2)税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は、将来の課税所得が見込まれることから一部を回収可能と判断しております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から7年~10年と見積り、割引率は△0.221%~0.089%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当該資産除去債務の総額の増減
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度(自 2021年11月1日 至 2022年10月31日)
当事業年度(自 2022年11月1日 至 2023年10月31日)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針5.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当会計年度末において存在する顧客との契約から翌会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
①返金負債の残高等
当社では、将来予想される返金に関しては、販売時に収益を認識せず顧客への返金が見込まれる金額について返金負債を計上しております。
②残存履行義務に配分した取引価格
当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社は、シニア関連サポート事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。
【関連情報】
前事業年度(自 2021年11月1日 至 2022年10月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦以外の外部顧客への営業収益がないため、該当事項はありません。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当事業年度(自 2022年11月1日 至 2023年10月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦以外の外部顧客への営業収益がないため、該当事項はありません。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等
前事業年度(自 2021年11月1日 至 2022年10月31日)
(注)1.当社の銀行借入に対して債務保証を受けております。また、上記取引金額には、借入金残高を記載しており、保証料の支払いは行っておりません。
2.当社の本社事務所等の賃貸借契約に対して債務保証を受けております。また、上記取引金額には、当事業年度における地代家賃の支払額を記載しており、保証料の支払いは行っておりません。
当事業年度(自 2022年11月1日 至 2023年10月31日)
(注)当社の本社事務所等の賃貸借契約に対して債務保証を受けております。また、上記取引金額には、当事業年度における地代家賃の支払額を記載しており、保証料の支払いは行っておりません。
(1株当たり情報)
(注) 1.前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であったため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。
2.2023年6月30日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益並びに潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
3.当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、当社株式が2023年10月26日に東京証券取引所グロース市場に上場したため、新規上場日から当事業年度の末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
4.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
(第三者割当による新株の発行)
当社は、2023年10月26日に東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この株式上場にあたり、2023年9月21日及び2023年10月6日開催の取締役会において株式会社SBI証券が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行について決議し、2023年11月22日に払込が完了いたしました。
(1)募集方法 :第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
(2)発行する株式の種類及び数:普通株式 64,500株
(3)割当価額 :1株につき 1,140円80銭
(4)割当価額の総額 :73,581千円
(5)資本組入額 :1株につき 570円40銭
(6)資本組入額の総額 :36,790千円
(7)払込期日 :2023年11月22日
(8)割当先 :株式会社SBI証券
(9)資金の使途 :①新規拠点開設費用、②人材の採用費及び人件費、③システム開発費用、
④広告宣伝費等
⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
【借入金等明細表】
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
【引当金明細表】
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額等であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金
④ 未払金
⑤ 未払費用
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(注)1.当社は、2023年10月26日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期会計期間及び第3四半期累計期間の四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
2.当社は、2023年6月30日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券届出書及びその添付書類
有償一般募集増資(ブックビルディング方式による募集)及び株式売出し(ブックビルディング方式による売出し)2023年9月21日近畿財務局長に提出。
(2) 有価証券届出書の訂正届出書
上記(1)に係る訂正届出書を2023年10月10日、2023年10月13日及び2023年10月18日近畿財務局長に提出。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。