第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
(注)1.第123期及び第124期の「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.第125期の「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.第126期の「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
4.第125期における経常損失及び親会社株主に帰属する当期純損失は、多額の持分法による投資損失や固定資産の減損損失及び関係会社に関する特別損失の計上等によるものであります。
5.第126期及び第127期の1株当たり純資産額の算定については、A種優先株式に対する残余財産分配額を控除して算定しております。
(2) 提出会社の経営指標等
(注)1.第123期及び第124期の「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.第125期の「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.第126期の「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
4.第125期における当期純損失は、多額の関係会社に関する特別損失の計上等によるものであります。
5.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。なお、A種優先株式及びB種劣後株式は非上場株式であるため、株主総利回り、最高株価及び最低株価は記載しておりません。
6.第126期及び第127期の1株当たり純資産額の算定については、A種優先株式に対する残余財産分配額を控除して算定しております。
2【沿革】
3【事業の内容】
当社グループは、当社と子会社14社で構成され、非鉄金属製品の製造販売、環境・リサイクル事業、電子部材・機能材料の製造販売を主な内容とし、子会社を通じ物流その他サービス事業を展開しております。
当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。
なお、次の部門は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。
なお、当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」をご参照ください。
なお、現在取り組んでいる事業再生計画の一環として、前連結会計年度において事業撤退を決定した資源事業につきましては、当連結会計年度において事業撤退を完了いたしました。
事業の系統図は次のとおりであります。

(注)連結子会社(○印)11社(前連結会計年度は11社)、持分法適用会社(※印)該当なし(前連結会計年度は該当無し)
4【関係会社の状況】
(注)1.「主要な事業の内容欄」には、セグメントの名称を記載しております。
2.特定子会社に該当しております。
3.売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えている連結子会社はありません。
4.CBH Resources Pty Ltd.は、CBH Resources Ltd.から2025年10月2日付で法人形態及び商号を変更いたしました。
5.債務超過会社であり、2026年3月末時点で債務超過額は4,465百万円であります。
6.株式会社アドバンテッジパートナーズがサービスを提供する投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅦ号、JBO (AP) Ⅶ, L.P.、APCP Ⅶ, L.P.、CJIP (AP) Ⅶ, L.P.、AP Reiwa F7-B, L.P.及びAP Reiwa F7-A, L.P.は当社の過半数の株式を保有しており、また、投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅦ号は当社の議決権の20%超を保有しておりますが、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第22号)第16項(4)及び第24項の規定により、親会社及びその他の関係会社には該当いたしません。
第2【事業の状況】
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 経営方針
当社は現在、事業再生計画を完遂させるべく鋭意取り組んでおります。
その推進にあたり私たちが社会およびお客様に対して提供する価値を改めて見直す必要があると認識し、2026年4月7日開催の取締役会において、2026年6月開催予定の第127回定時株主総会において定款の一部変更が承認されることを条件として、商号を「東邦亜鉛株式会社」から「東邦メタリクス株式会社」へ変更することを決議いたしました。
ベースメタルからレアメタル・貴金属まで、また製錬からリサイクルまで幅広く金属を取り扱う当社の事業領域を的確に表現する新たな社名の検討を進める中で、これまで培ってきた価値観や、当社に求められる役割について、改めて議論を重ねてきました。
こうした議論を通じて整理された、社員ならびに経営陣の想いと決意を踏まえ、当社グループの存在意義である「ミッション」、目指す姿である「ビジョン」、および行動指針である「バリュー」からなる経営理念体系(MVV)を、以下の通り再定義いたしました。

●存在意義 有限な資源を、無限の価値に
磨き抜いた技術で、鉱石のみならず、捨てられるモノからも価値を見出し、産業に不可欠な製品を生み出す。有限な資源を無限の価値に変え、循環社会の実現に挑み続ける。それが、私たちの存在意義です。
当社グループは、これらの理念を全社員で共有し、一人ひとりの行動の指針とすることで、直面するさまざまな課題に挑戦し続けてまいります。また、これらの理念を、事業再生計画および今後の事業運営・意思決定の基盤として具体的施策に反映し、社会に対して新たな価値を提供するとともに、持続的な成長の実現を目指してまいります。
(2) 経営環境
2025年度における当社グループを取り巻く経営環境は、具体的には「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績」の《経営環境》に記載したとおりであります。
(3) 優先的に対処すべき事業上の課題
① これまでの経緯
当社グループは2024年12月に事業再生計画を取りまとめ、株式会社アドバンテッジパートナーズがサービスを提供するファンド及び株式会社辰巳商会による総額75億円の第三者割当増資による財政支援を受け、当該計画を実行しております。
本再生計画は、不採算事業となっていた資源事業からの撤退及び亜鉛製錬事業の再編を実行し、経営資源を鉛・銀製錬、環境・リサイクル、金属リサイクル及び電子部材・機能材料で構成する基盤・成長事業へ適正に配分し、変化に挑戦する企業文化・意識改革を推し進めて新しい東邦亜鉛へ成長することを目指しております。
当期においては、資源事業の撤退は完了し亜鉛製錬事業の再編も実施しました。また、初年度の数値目標も達成しており、本再生計画は着実に実行されております。
2026年2月には、更なる事業再生及び持続的な成長の実現による企業価値向上に向け、
1. 製錬事業を中心とした工場DXに対する投資
2. 回収元素のバリエーション拡大、高純度化、難処理複雑鉱石処理に対する投資
3. 廃バッテリー・巣鉛増産処理に伴う工程整備組織体制強化に対する投資
を柱とする「事業再生計画の加速に向けた競争力強化投資」の概要を公表するとともに、新株予約権による資金調達を開始しました。
加えて、2026年3月に公表したとおり、事業構造改革を目的とする組織改正も実行し、更なる企業価値向上を目指すための体制を整えました。
② 今後の見通し
当社グループは、2025年4月からの5年間を事業再生期間とし、永続的に成長する企業体へ進化するための期間であると位置付けております。初年度となる当期の状況は上述のとおりですが、2年目である2026年度につきましては、外部環境に依存しない自らの力で収益を創出する基盤固めの1年であると考えております。
1. 操業安定の徹底
安全・安定操業の確立、トラブル未然防止/再発防止
2. 収益力の強化
原料ベストミックスの高度化、二次原料からの有価金属回収強化
3. 全社構造改革の加速
施策効果による改善積上げ、低収益事業・資産の見直し
4. 投資テーマにおける検討強化
事業の競争力強化投資の検討推進、非連続な成長を見据えた機能強化
以上四つの基本方針をもとに事業再生と企業価値の向上に取り組み、社会インフラを支えるリサイクリングのリーディングカンパニーを目指します。

2【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社グループは事業再生中でありますが、経営理念とグループ行動指針の価値観に基づくサステナビリティ基本方針を継続し、当社グループの強みである製錬技術を活かした資源リサイクルや貴金属回収の強化と、電解鉄など当社独自の特色のある製品価値の提供を通じて持続的社会の実現に貢献してまいります。また、働きがいのある職場づくりを強化し、従業員の能力開発と向上、優秀な人材の採用や、事業ポートフォリオ戦略に合わせた人材の育成及び再配置を行っております。
東邦亜鉛グループのサステナビリティ基本方針
「金属事業で培った技術・開発力をベースに、ニッチ分野での輝きと拡大に挑戦を続ける会社」を目指し、
① 地球環境保全に積極的に取り組み、社会・経済活動に貢献する、
② 企業価値を高め、全てのステークホルダーに報いる、
③ 職場の安全・安心を確保し、社員の生活向上を図れる、会社となる。
(1) サステナビリティ全般に関するガバナンス及びリスク管理
当社グループは、取締役会の監督の下でサステナビリティ経営の推進体制を構築し、経営企画部を事務局として、サステナビリティ全般に関するガバナンス及びリスク管理の強化を図っております。サステナビリティ推進会議では、半期に1回、各委員会の当社グループにおける取組遂行状況をモニタリングするとともに、経営幹部による討議や情報共有を通じた審議を行い、リスク及び機会を識別・評価・管理しております。この結果に基づき代表取締役社長が最高責任者として意思決定を行います。審議結果は、必要に応じて取締役会に報告しております。こうした取組については、ホームページや統合報告書に詳細を記載し、積極的な情報開示に注力してまいります。当社グループは、今後もこれらの方針に基づき、気候変動をはじめとする社会課題の解決に務め、安心安全な未来づくりに貢献してまいります。
[サステナビリティ推進体制]

(2) 重要なサステナビリティ項目
当社グループは、サステナビリティを巡る課題への適切な対応を経営の重要なテーマと考え、社外取締役及び社外有識者の意見を参考にマテリアリティ(重要課題)を特定し、取締役会にて決議しております。特定したマテリアリティは「気候変動」「サーキュラーエコノミー(循環型経済)」「人権尊重/地域との関連性」「人材育成」「コーポレート・ガバナンス」「健全な財務基盤」の6項目であります。これらマテリアリティへの対応をより具体化させるとともに、取締役会において重要度の高いテーマについて議論を行い、当社グループの長期的な企業価値向上に向けて取り組んでいく方針としております。
以降「気候変動」「人権尊重/地域との関連性」「人材育成」の取り組みに関して報告いたします。
なお、残る3つのマテリアリティについては今後KPIを設定するなど、管理手法の高度化を進めてまいります。
① 気候変動
1)当社グループの認識
当社グループでは2050年カーボンニュートラルを実現するための長期目標を掲げ、事業を通じた気候変動への取組を継続的に強化してまいります。脱炭素社会の実現に向けて、自社の事業活動に伴うGHG排出量の削減や将来の気候変動が自社に与えるリスクや機会を把握し適切に対処していくことが企業を存続させ、中長期的な企業価値を高めていくためには不可欠であると認識しております。
2)ガバナンス
気候変動対策の最高責任者は、代表取締役社長です。
気候変動によるリスクや機会が事業に大きな影響を及ぼすと判断された場合は、取締役会へ報告します。
取締役会では報告を受けた場合、審議を通じて対策指示することで東邦亜鉛の気候変動対策が適切に推進されるよう監督します。
また、2022年5月に「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」提言への賛同を表明し、TCFDのフレームワークに沿った情報開示を推進しております。
3)戦略
1.5℃及び4℃シナリオを設定し、シナリオ分析を実施しました。
リスクとして、主にカーボンプライシング、エネルギー価格の変動等を特定し、対策を検討しました。
機会として、主にリサイクル需要の増加、ZEV化の進行、世界的な非鉄金属需要の増加等を特定し、対策を検討しました。今後、各要素の定量的な財務影響評価と事業戦略への取り込みを進めてまいります。
詳細については、以下の「気候変動リスク及び機会に関するシナリオ分析の実施について」をご参照下さい。
https://www.toho-zinc.co.jp/news/pdf/news_20220513_3.pdf
4)リスク管理
気候変動対策委員会において半期に一度リスクモニタリング等を行い、重要な気候変動対策に関する報告・提案事項については、サステナビリティ推進会議に付議され経営幹部による討議や情報共有を通じて審議が行われます。最終的には代表取締役社長が最高責任者として意思決定を行います。
5)指標及び目標
気候変動緩和のための指標として、温室効果ガス(GHG)削減目標を策定しております。
Scope1及びScope2において、2013年度対比でGHG排出量を2030年度までに38%削減、2050年度にカーボンニュートラルを達成することを目標として設定しております。2025年度のGHG排出状況(※)は、195千t-CO2(2013年度対比63.2%削減)となります。
※ 算定対象範囲は、国内連結子会社の内、影響度の観点から「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)」の定期報告対象となっている子会社を対象としております。
社内炭素税については、2022年度より導入しております。2023年3月には世界的な炭素規制強化の動きや対策コストの増加を考慮した再評価を実施し取締役会にて決議を行い、現在は10,000円/t-CO2として運用中です。
② 人権尊重/地域との関連性、人材育成(人的資本及び多様性に関わるマテリアリティ)
1)当社グループの認識
当社グループは、市場の多様なニーズに的確に対応し、新規ビジネスや、付加価値の創造をしながら、企業を存続させ、その中長期的な企業価値を高めていくためには、「組織の多様性、つまり中核人材の多様性」が不可欠であると考えております。人的資本の充実に関しては、当社グループでは人事部長による対話やエンゲージメント調査を実施することによって従業員のモチベーションや職場環境の現状を把握し、職場における創造性、生産性向上を追求すべく、事業計画と連動した人員配置を行うとともに、経験豊富な人材の中途採用を通じたマーケットイン指向の導入などにも取り組んでおります。
2)戦略
中核人材の登用においては、個人の能力・適性により評価・判断を行い、その属性に左右されないことを徹底しながら、様々な職歴、属性、価値観を持つ人材を登用してまいります。
中核人材における多様性の確保のための人材育成と社内環境整備に対しては、女性の職場での積極的な活躍を後押しすることをはじめとして、様々な属性の人材が働きやすい、そして働きがいのある職場環境を確保できるよう、育児・介護に関連する休暇や、フレックスタイム制、在宅勤務等、柔軟な働き方を可能とする社内制度を整備・運用しております。
加えて、育児や介護、働き方に関する説明会を実施するなど、多様性を理解し受け入れるための啓蒙・教育活動を行っております。
3)指標及び目標
女性比率については、社員全体での女性比率(現状17%)も考慮しつつ、この比率に近づけるよう採用・登用を進めており、6名の女性管理職を登用しております。
[属性別管理職比率目標(出向者を除く)]
女性 :現状8% ⇒ 2027年 9%
中途採用者 :現状32% ⇒ 2027年 35%
(注)上記については当社単体の数値目標であります。連結会社は、鉛・銀製品の受託製錬や、運輸業等、業態が様々であることから、連結グループ全体での数値目標等設定による人員数のコントロールはせず、安全・衛生、安定的な操業を最優先に、適材を配置することを目標としております。
男性労働者の育児休業取得率は、現在33.3%ですが、啓蒙・教育活動を行うとともに、有給の育児休業日や養育両立支援休暇も設定し、子育ての後押しをしてまいります。
なお、現在の労働者の男女の賃金差異(男性の賃金に対する女性の賃金の割合)は、以下のとおりです。
① 全労働者:72%
② 正規雇用労働者:79%
③ パート・有期労働者:56%
賃金差異の主な要因は、高い職位に任用されている女性の比率がまだ低いことが主な要因であります。加えて、男性比率の高い現場作業者に支給される製錬手当等も差異の一因となっております。
男女問わず「職務範囲の拡大等により、職務経験の機会を増やす」ことに取り組み、引き続き、様々なバックグラウンドの社員がより一層活躍できるよう、支援してまいります。
パート・有期労働者に関しては、勤務時間の短い社員の女性比率が高いことが差異の要因であります。
3【事業等のリスク】
当社グループの経営成績、財政状態に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は、以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものです。
(1) 市況関連
① 金属価格
製錬事業における原料鉱石価格と製品価格は、LME(ロンドン金属取引所)やその他の国際市場の価格を基準としております。国際市場の価格は、需給バランスや投機筋の思惑、政治や経済の状況などから影響を受けて変動し、価格が予想以上に急激かつ大幅に変動した場合など、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
② 為替相場
製錬事業の主原料である鉱石は、海外から輸入しておりますが、その買鉱条件である製錬費(T/C)は米ドル建てとなっていることと、各製品の国内販売価格は米ドル建て価格を円換算したものを基礎としているため、米ドルに対する円高は当社グループの業績に悪影響を及ぼし、円安は好影響をもたらします。そのため、為替相場が予想以上に急激かつ大幅に変動した場合など、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
③ エネルギー資源価格
製錬事業や環境・リサイクル事業における製造工程では多量の電力消費を伴い、また、コークスや重油等を多く使用いたします。電力やコークスの価格は原油、LNGや石炭といったエネルギー資源価格に大きく影響を受けるものであり、同価格が大幅に上昇した場合には、製造原価が大きく悪化し、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
これらのリスクに対し、当社グループは根本的には市況の影響を相対的に受けにくい事業の収益拡大及び安定化を図っていくこととしております。また、当座の市況影響に対しては、市況変動のリスクヘッジを目的とした商品先渡取引、為替予約やオプション取引などを用いて対処いたします。エネルギーコスト高に対しては、製法や仕入先の工夫により対処いたします。
(2) 安全・安定操業の確保
① 原材料の確保
当社グループの主力事業である製錬事業の主原料である鉱石の確保は、経営上の重要課題です。鉱石は、そのすべてを海外の鉱山から調達しており、世界的な鉱石需給の状況や、鉱山における事故等不測の事態の発生は、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。具体的には原料不足による減産による販売機会の喪失や、単位当たり原価の悪化による影響です。これらに対して、当社グループは、ペルー・豪州等の有力鉱山との間で長期買鉱契約を結ぶ等、安定的な原料確保を図っております。さらに、廃バッテリーや製鋼ダスト等のリサイクル原料の利用を増加させる等、鉱石以外の原料の多様化を図ってまいります。
② 生産量の確保
当社グループの主力事業である製錬事業は市況の影響を受けやすい業態です。市況のコントロールは難しいことから、計画通りの生産を行うことで販売機会を確保することが当社グループの業績には重要です。自然災害(地震や洪水などに加え新型コロナウイルス感染症の拡大といった病気の蔓延を含む)や操業上の事故・トラブルで操業に支障が生じて計画通りの生産が行えない場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。具体的には減産による販売機会の喪失や、単位当たり原価の悪化による影響であります。これらについては、長期的な計画に沿った予防的設備保守や、安全操業のための各種施策を確実に行ってまいります。
(3) 環境問題
国内外の事業所においては、環境関連法令に基づき、大気、排水、土壌、地下水等の汚染防止に努め、また、国内の管理鉱山については、鉱山保安法に基づき、坑廃水による水質汚濁の防止や堆積場の安全管理等、鉱害防止に努めておりますが、関連法令の改正等によっては、当社グループに新たな費用が発生する可能性があります。また、気候変動対策に対する社会的要請が急速に高まっており、当社ではTCFDフレームワークによる分析を実施し、リスク及び機会の把握に努めています。カーボンニュートラルの達成は気候変動対策の中核となりますが、脱炭素実現に向けた取り組みにより、原材料の調達や製造工程等において、追加的な義務(コスト)や事業形態の変更などの可能性があり、経営成績や財政状態に大きく影響を及ぼす可能性があります。
なお、非鉄スラグの問題(当社が過去に出荷した非鉄スラグの一部における土壌汚染対策法の土壌環境基準超過及び不適切な使用・混入の問題)につきましては、再発防止のため、業務執行部門から独立した専門部署として「品質保証室」、「環境・安全室」を本社に設置しており、品質保証体制を強化するとともに、今一度、環境保全に対する意識を高め、これに取り組んでまいります。
(4) 情報セキュリティについて
当社グループが事業活動を行う上で保有する情報資産について、万一、従業員等による操作上の錯誤や不正アクセスによる紛失や盗難、サイバー攻撃やコンピュータウイルスの感染等による漏洩や改竄、関連法令への不適合などの事態が発生した場合には、当社グループに対する社会的信用の低下、対策費用の発生、生産プロセスの中断や取引の停止等により、当社グループの経営成績及び財政状態に大きく影響を及ぼす可能性があります。
これらの情報資産を適切に保護・管理することは経営上の重要課題と位置付けており、情報セキュリティ関連規程を制定し、役職員の情報資産の保護に対する認識を高め管理を強化するとともに、社長の直轄下に経営企画部担当役員を委員長とする「情報セキュリティ管理委員会」を設置し、本委員会においてPDCAサイクルを回すことにより情報セキュリティ管理における運用体制を定期的に見直しさらなる向上に取り組んでおります。
(5) 継続企業の前提に関する重要事象等
当社グループは、前連結会計年度より、事業再生計画に基づき収益力向上を図る施策に着手しており、当連結会計年度においては親会社株主に帰属する当期純利益を計上いたしました。他方で、自己資本比率については、前連結会計年度末比で改善したものの、13.8%と依然低い水準にあります。また、特に金・銀等の貴金属価格の変動が激しく繰延ヘッジ損益の計上による包括利益に与える影響が大きいため、自己資本のさらなる改善が必要となっております。このことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在していると認識しております。
このような状況に対して、収益を効率的に最大化するための鉱石繰り等の調達タイミングも踏まえた最適な原料構成による生産の追求や、鉛鉱石及びリサイクル原料に含まれる金・銀等の貴金属及び希少金属等副産物の回収・販売の強化、各製品の値上げや販路拡大、工場経費の削減などの施策を実行することにより、収益性の改善及び財務基盤の強化に取り組んでまいります。
また、資金面においては、当連結会計年度末において、現金及び預金111億33百万円を保有するとともに、2025年2月14日において、全取引金融機関との間で債権者間協定書を締結し、事業再生計画期間として位置付ける第三者割当増資実行日(2025年3月13日)以降5年間の返済計画について合意しており、また、三菱UFJ銀行とは事業再生計画期間中における急激な市況や経済環境の変化等に対する運転資金のバックアップとして、総額50億円の貸出コミットメント契約を締結しておりますが、加えて、2026年1月30日において、三菱UFJ銀行と新たに総額100億円の貸出コミットメント契約及び当座貸越契約を締結しており、債権者間協定書に規定された財務制限条項についてもその内容が変更されております。さらには、必要資金の確保と資本増強を図るための追加の資金調達として、2026年3月16日に第三者割当の方法により行使価額修正条項付新株予約権を発行しており、その行使期間は2026年3月17日から2028年3月17日までとなっております。なお、本新株予約権の行使の状況については、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (3) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等」、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(連結株主資本等変動計算書関係)」及び「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」をご参照ください。これにより、当面の運転資金及び投資資金は確保しており、主要取引金融機関からも継続的な支援を表明していただいていることから、資金繰りに重要な懸念はないものと判断しております。
以上のことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況は存在するものの、重要な不確実性は認められないものと判断しております。
4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
(1) 経営成績
当連結会計年度の連結業績は以下のとおりです。売上高は前期比で減収、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益ともに前期比で増益となりました。
《経営環境》
当連結会計年度における世界経済は、米国の相互関税をはじめとする通商政策の影響や、長引くロシア・ウクライナ情勢に加え、米国によるイランへの軍事作戦が実施されるなど地政学的な不安定さがさらに増加し、経済見通しについても不透明な状況が継続しました。
当社グループを取り巻く事業環境については、金属相場は、亜鉛・鉛については比較的堅調に推移し、金・銀については最高値を更新するなど高騰して推移し、為替相場については、期首から第2四半期においては円高傾向であったものの、第3四半期からは円安が進行しました。
このような経営環境の中、当社は、昨年度の2024年12月18日に新たな事業再生計画(以下「本再生計画」といいます。)を公表し、初年度である当年度において、不採算事業の撤退・再編の年度内での完遂と、経営・収益基盤の強化に取り組みました。
《売上高》
当社グループにおける当連結会計年度の業績は、前連結会計年度で撤退した事業における売上高の剥落があったものの、金属価格の高騰や下期からの円安傾向による精錬事業の増収が寄与し、売上高は1,255億50百万円と前期比7億17百万円(1%)の減収となりました。
《利益》
損益面では、原料鉱石の買鉱条件悪化や鉛リサイクル原料の調達価格の高止まりが減益要因となったものの、金製品の販売数量の増加、金、銀及びビスマスなど希少金属の相場上昇による収益増、加えて亜鉛製錬再編に伴う保有資産売却の施策効果が収益に貢献しました。この結果、営業利益は67億22百万円と前期比10億96百万円の増益、経常利益は56億78百万円と前期比19億89百万円の増益となりました。
また、前期においては亜鉛製錬事業の撤退に伴い特別損失78億円を計上しましたが、当期においてはこれら事業撤退に伴う特別損失の計上がなくなったことにより、親会社株主に帰属する当期純利益は47億82百万円と前期比62億40百万円の増益となりました。
セグメントの業績は次のとおりであります(以下、各セグメントの売上高には、セグメント間売上高を含みます)。なお、当連結会計年度より、報告セグメントとして記載する事業セグメントを変更しており、当連結会計年度の比較・分析は、変更後の区分に基づいております。変更の内容については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」をご参照ください。
① 製錬事業部門
製錬事業部門において、鉛製品は、上期における操業不調などから生産量が減少し前年同期比で9.3%の減収となりました。銀製品は、銀相場高騰により国内販売価格が上昇し、前年同期比78.9%の増収となりました。
金や硫酸などその他の製品を合わせた当事業部門の業績は、金製品の販売数量の増加や金及びビスマスなど希少金属の相場上昇などにより、売上高は1,039億52百万円と前期比296億68百万円(40%)の増収となりました。
利益においては、原料鉱石の高騰及び買鉱条件悪化、並びに鉛リサイクル原料の調達価格の高止まりの影響を受けましたが、経常利益は37億93百万円と前期比2億22百万円(6%)の増益となりました。
金属相場(平均)及び為替相場(平均)の推移は下表のとおりであります(米ドル/豪ドルの通期は1月-12月に対応します)。
② 環境・リサイクル事業部門
自動車などのタイヤ製造に用いられる主力製品の酸化亜鉛は、タイヤメーカーの生産が回復したものの、2025年9月に発生した小名浜製錬所における火災事故の影響で減産減販となったことなどから、販売量はほぼ横ばいとなりました。一方、亜鉛相場及び為替の影響などにより、当事業部門の売上高は69億27百万円と前期比5億74百万円(9%)の増収となりました。
損益面については、上述の火災事故の影響などにより製造コストが増加し、経常利益は9億20百万円と前期比7億49百万円(45%)の減益となりました。
③ 電子部材・機能材料事業部門
《電子部品》
電子部品は、米国の電気自動車販売低迷による車載電装向けの販売の落ち込みに加え、OA機器向けの販売も減少し、売上高は6%の減収となりました。
《電解鉄》
電解鉄は、当期の前半において航空機向けなど海外特殊鋼需要が好調であったことにより、売上高は前期比で4%の増収となりました。
上記に加え前期に撤退したプレーティング事業及び機器部品事業における売上高の剥落も影響し、当事業部門の売上高は35億19百万円と前期比10億82百万円(24%)の減収となりました。
損益面では、事業撤退の影響が軽微であったこともあり、経常利益は4億55百万円と前期比23百万円(5%)の減益に留まりました。
④ 金属リサイクル事業部門
本再生計画に基づき亜鉛製錬事業を金属リサイクル事業へ再編し、当連結会計年度より当該事業部門として表示しております。
前期においては、亜鉛相場上昇と円安が損益改善に寄与したものの電力費や諸資材価格の高騰により損失でありました。
当期においては、亜鉛製錬の主要設備を2025年3月末に停止した後、残存する亜鉛製品の在庫販売にかかる損益と残務処理にかかる費用等を計上しました。一方、亜鉛製錬再編に伴う保有資産売却の施策効果が収益に大きく貢献しました。
以上の結果、当事業部門の業績は、売上高は92億25百万円と前期比221億19百万円(71%)の減収、経常利益は14億51百万円と前期比26億98百万円の増益となりました。
⑤ その他事業部門
土木・建築・プラントエンジニアリング事業、運輸事業、環境分析事業等からなる当事業部門の売上高は、ほぼ前期並みとなりました。経常利益は、撤退事業における損失の解消はあったものの、運輸事業でのコスト高などにより減益となりました。
以上の結果、当事業部門の売上高は106億50百万円と前期比3億73百万円(4%)の増収、経常利益は3億7百万円と前期比1億67百万円(35%)の減益となりました。
生産、受注及び販売の実績は、次のとおりであります。
① 生産実績
当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注)金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。ただし、電子部材事業、環境・リサイクル事業、その他事業の生産高は、販売金額と同額であります。
② 受注実績
当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
③ 販売実績
当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注)1.セグメント間の取引については、相殺消去しております。
2.主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次のとおりであります。
3.前連結会計年度の販売実績は、当該販売実績の総販売実績に対する割合が10%未満であるため記載を省略しております。
(2) 財政状態
(資産)
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ3億66百万円減少し、989億32百万円となりました。これは主に、借入金の返済によって現金及び預金が減少し、当期の銀相場の急騰により棚卸資産の金額が増加したことによります。
(負債)
負債は、前連結会計年度末に比べ39億53百万円減少し、852億63百万円となりました。これは主に、110億円の借入金の返済がなされた一方で、金属価格の高騰により市場変動リスクをヘッジするデリバティブ取引において取引清算金による未払債務が上昇したことなどによります。
(純資産)
純資産は、親会社株主に帰属する当期純利益が47億82百万円計上されたことなどにより前連結会計年度末に比べ35億86百万円増加し、136億68百万円となりました。
以上の結果、自己資本比率は当連結会計年度末において13.8%となり、前連結会計年度末に比べ3.5ポイント上昇しております。
(3) キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
① キャッシュ・フローの状況について
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ98億46百万円減少し、当連結会計年度末は111億33百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、19億45百万円の収入(前期は28億96百万円の収入)となりました。利益による収入は計上されたものの、金属価格の上昇によって棚卸資産の増加による支出が増加したことにより、営業活動によるキャッシュ・フローは前期比で収入減となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、9億91百万円の支出(前期比6億21百万円の支出増)となりました。これは主に、国内設備の維持更新による支出であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは108億9百万円の支出(前期は50億28百万円の収入)となりました。これは主に、110億円の長期借入金の返済が実行されたことによるものであります。
② 財務政策について
当社グループの運転資金需要のうち主なものは、原料鉱石の購入代金のほか、製造費、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。投資を目的とした資金需要は、国内製錬所・事業所の設備投資等によるものであります。
当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針とし、事業再生計画遂行の前提となる第三者割当増資を完了し、全取引金融機関との間で債権者間協定書を締結しております。今後は、短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本とし、設備投資等といった長期運転資金につきましては、第三者割当増資による自己資本を基本として運営してまいります。
なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は624億63百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は111億33百万円となっております。
(4) 重要な会計上の見積もり及び当該見積もりに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成にあたって、資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮定を用いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載しております。
5【重要な契約等】
(1) 引受契約
当社は、2024年12月に取りまとめました事業再生計画を実行するにあたり、2024年12月18日付で株式会社アドバンテッジパートナーズがサービスを提供する6つのファンド(以下「APファンド」といいます)及び株式会社辰巳商会(以下「辰巳商会」といいます)との間で引受契約を締結しております。
当該契約に基づき、2025年3月13日において第三者割当の方法により、APファンドに対して総額30億円のA種優先株式、APファンド及び辰巳商会に対して総額45億円のB種劣後株式を発行いたしました(以下あわせて「第三者割当増資」といいます)。
① 契約を締結した年月日
2024年12月18日
② 契約の相手方の名称及び住所
③ 合意の内容
当社がAPファンド及び辰巳商会と締結した引受契約には、以下の合意が含まれております。
(a) 企業・株主間のガバナンスに関する合意
(ⅰ) 取締役の指名等に関する合意
当社は、APファンドとの間で、当社の取締役につき、APファンドが、人数が9名であることを前提に、第三者割当増資の実行後、APファンドの保有比率(APファンドが有する完全希薄化後普通株式数(当社の発行済み普通株式の数(自己株式を除く。)に当該時点において普通株式対価取得請求の行使があったと仮定した場合に交付されることとなる当社の普通株式の数を加えた数をいい、以下同様とします。)を、当社に係る全ての完全希薄化後普通株式数で除して得られる割合をいい、以下同様とします。)が10%を下回ることとなる日までの間、その保有比率に応じ、当社の取締役を以下のとおり指名する権利を有することを合意しております。
(ⅱ) 事前承諾事項等に関する合意
当社は、APファンドとの間で、APファンドの保有比率が10%を下回ることとなる日までの間、APファンドによる事前の承認なく、以下の事項を行わないことを合意しております。
・当社の定款、取締役会規則、関係会社管理規程、その他の重要な内部規則の制定、重要な変更又は廃止
・当社の株式、新株予約権、新株予約権付社債その他株式に転換可能な一切の権利の発行又は処分
・当社の自己株式の取得(ただし、A種優先株式に係る金銭対価取得条項に基づく取得及び法令等により要求される場合を除く。)
・当社による株式若しくは新株予約権の無償割当て、株式分割又は株式併合
・当社の資本金又は準備金の額の変更
・当社による剰余金の配当(金銭に限られず、中間配当を含む。)その他の処分
・当社グループにおける取締役(ただし、当社指名の取締役を除く。)、監査役及び執行役員並びに上記(a)に基づきAPファンドが指名権等を持つ当社の取締役の追加、変更若しくは減少又は処遇変更
・当社グループにおける従業員の大幅な新規採用、希望退職募集、退職勧奨及び解雇その他の方法による人員整理
・当社グループにおける重要な固定資産(コンピュータ・ソフトウェアその他情報システムを含むが、簿価が金1億円以上の固定資産に限る。)の取得、売却、賃貸借、リース、担保権の設定又はその他の処分(ただし、1件1億円以上の場合に限る。)
・当社グループにおける株式会社以外への組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式交付、株式移転その他の組織再編行為
・当社グループにおける事業の全部又は重要な一部の譲渡、賃貸、委任、廃止又はその他の処分
・当社グループにおける予算、経営方針、経営計画又は事業計画(いずれも、月次、四半期、年次その他対象期間を問わない。)の決定又は重要な変更
・当社グループによる第三者の事業の全部又は重要な一部の譲受け、賃借又は受任
・当社グループによる業務提携又は資本提携の開始、変更又は終了
・当社グループによる子会社の異動を伴う株式の取得若しくは売却
・当社グループにおける新規事業の開始又は事業の終了
・当社グループにおける重要な契約の締結、重要な変更又は終了(ただし、1件5億円以上の場合に限る。)
・当社グループにおける社債の発行、新規の借入れ、又は既存の借入等に係る条件の変更
・当社グループの解散、清算又は倒産処理手続開始の申立て
・その他当社において株主総会の特別決議を要する行為
(b) 企業・株主間の株式処分等に関する合意
(ⅰ) 保有株式の譲渡等の禁止・制限に関する合意
APファンド及び辰巳商会が保有するA種優先株式及びB種劣後株式の譲渡については、当社の取締役会の承認を要するとされていることに加え、APファンド及び辰巳商会との間で、A種優先株式及びB種劣後株式の転換によって交付される普通株式は、当社が既存借入金のリファイナンスが完了するまで譲渡ができない(ただし、譲渡後にAPファンドが50.1%以上の議決権比率を残す範囲においては、発行日から3年間経過後より譲渡可能)とされております。
なお、リファイナンスとは、2025年2月14日に全取引金融機関と締結した債権者間協定における対象債権に該当する既存借入金の残高が零となった状態又は当該協定の対象債権の債権者の全てがリファイナンスが行われたと認めた状態をいいます。
(ⅱ) 株式の保有比率の維持に関する合意
当社は、APファンドとの間で、APファンドの株式保有比率が10%を下回ることとなる日までの間、各APファンドの事前の書面による承諾なく、第三者に株式等を発行又は処分してはならないことを合意するとともに、APファンド及び辰巳商会との間で、当社が株式等を発行、処分又は付与する場合には、APファンド及び辰巳商会がその保有比率に応じて引受権を有することを合意しております。
④ 合意の目的
当社は2024年12月に新たな事業再生計画を取りまとめ、APファンド及び株式会社辰巳商会による総額75億円の第三者割当増資について、2025年2月開催の臨時株主総会にて株主の皆様からご承認いただき、同年3月に払込みが完了いたしました。本第三者割当増資は、当社が抜本的な事業再生を果たすために、過年度に計上した巨額の特別損失等によって棄損した資本の増強とともに、不採算事業からの撤退・再編を実行し、基盤事業と成長事業の収益性強化、財務基盤の正常化、経営管理体制の強化を企図した必要不可欠なものと判断しており、上記③の各合意は本事業再生計画の実効性を高めることを目的としております。
⑤ 取締役会における検討状況その他の提出会社における合意に係る意思決定に至る過程
当社は、財務体質の安定化を図る一方で、既存の株主の皆様への影響に配慮する観点から、様々な資金調達手法を検討しましたが、当社の財務体質の抜本的な改善に向けた構造改革の実行による収益性改善及びキャッシュ・フローの安定化の実現が急務の状況であり、必要な資本性資金の調達及び財務体質の改善が、迅速かつ確実に見込まれる方法が最も重要な考慮要素であると考えました。かかる状況において、当社は、適正かつ公正なスポンサー選定を実施し、APファンド及び辰巳商会との第三者割当増資による資金調達について協議・交渉を行った結果、APファンド及び辰巳商会による出資以上の条件で出資を検討する支援姿勢を示したスポンサーは存在しなかったこと、事業再生の経験が豊かなAPファンドから過半数の議決権を有する株主として本事業再生計画の遂行に向けた支援を得ることが本事業再生計画の実現に向け最も効果的であると考えられたこと、また、辰巳商会に関しても当社の長年にわたる取引先としてAPファンドと共同で劣後株式の形態で出資を受けることによりさらなる自己資本の増強が図れること、APファンドはA種優先株式及びB種劣後株式を中長期的に、辰巳商会はB種劣後株式を長期的に保有予定であること等も踏まえ、A種優先株式及びB種劣後株式による本第三者割当増資が、当社の置かれた厳しい経営状況に最も適した資金調達手法であり、また、当社株式の上場が維持されることにより株式価値の向上を通じて株主の皆様の株式売却機会が確保される適切な選択肢との結論に至りました。
当該合意を含む本第三者割当増資に関して、取締役会及び監査等委員会(取締役3名(うち社外取締役2名)により構成)と当社経営陣とで数ヵ月間にわたって、発行条件の見直しや取引先・金融機関その他のステークホルダーに協力要請すべき内容等を含め多面的な観点から検討及び協議を行い、当社株主総会における特別決議による承認を得ることを条件として、既存株主の意思を直接確認した上で実施されるものであること等を総合的に勘案し、2024年12月18日付の当社取締役会において決議いたしました。
⑥ 合意が提出会社の企業統治に及ぼす影響
当該合意を含む第三者割当増資並びに事業再生計画につきましては、当社とAPファンドによる十分な協議に基づく両者の一致した課題認識と事業再生に向けた強い意思を反映したものであります。当該合意等を通じて、事業再生の経験が豊富なAPファンドにより当社の事業再生計画の遂行に必要なアドバイスやガバナンス支援を提供していただくこととなり、当社のガバナンス体制の強化、ひいては早期の企業価値向上へとつながるものと判断しております。
(2) 債権者間協定
当社は、2024年12月に取りまとめた事業再生計画を実行するにあたり、2025年2月14日付で、全取引先金融機関14行との間で、財務上の特約が付された債権者間協定を締結しておりましたが、当該特約の内容を一部変更しており、変更後の契約における主な内容は以下の通りであります。
① 財務上の特約を変更した年月日
2026年1月30日
② 相手方の属性
都市銀行3行、地方銀行6行、その他金融機関5行
③ 債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
債務の期末残高 62,463百万円
弁済期限 2030年3月
当該債務に付された担保の内容 一部債務について工場財団担保が設定されております。
④ 財務上の特約の内容
財務上の特約の内容については、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)※5.財務制限条項」をご参照下さい。
6【研究開発活動】
当社は、金属・リサイクル事業(製錬セグメント及び環境・リサイクルセグメント)と電子部材・機能材料事業を2大コア事業と位置付け、コア事業2本部にそれぞれ技術開発・製品開発機能を配置し、スピード感を持って技術的課題の解決や製品開発に取り組んでおります。
なお、当連結会計年度中に支出した研究開発費は169百万円、研究人員は20名であります。
セグメント別の主な研究開発の内容は、次のとおりであります。
(1) 金属・リサイクル事業
長年培ってきた素材、製錬等の技術をベースに工程効率化、原料多様化、製品品質安定化のための研究開発に努力しております。また、各製錬所には引き続き各現場密着型の研究組織を配置し、製錬プロセスの高度化・効率化のための研究開発に加え、サーキュラーエコノミーやカーボンニュートラルのような中長期の社会的要求に合致した電池材料、資源リサイクル等に関する研究開発を進めております。
① 製錬セグメント
・徹底的なコストダウン及び品質向上のためのプロセス改善に取り組んでおります。
・素材、製錬等の技術をベースとした廃棄物再資源化や、鉱石中有価金属の回収促進のための技術開発に努力しております。
② 環境・リサイクルセグメント
・廃棄物の資源有効活用として、蓄積された製錬技術を活用し、電炉ダストから酸化亜鉛の再資源化を行っており、その工程効率化や省エネルギー対策に取り組んでおります。
・蓄積された電池リサイクルの技術的知見を活用し、新たにLiB(リチウムイオン電池)リサイクルの事業化を目指し、基礎研究、中規模試験を進めております。
(2) 電子部材・機能材料事業(電子部材・機能材料セグメント)
EV化や再生可能エネルギー、さらにはDXといった社会ニーズに合致した製品開発および新規用途開発を、長期的視野に立って実施しております。既存製品の販路・用途の拡大に取り組むとともに、外部機関(企業・大学・研究機関)との共同研究を機動的に実施しております。
① 電子部品
・電気電子機器の小型化、軽量化と高効率化に貢献できるよう、最適構造を有する電子部品の開発はもとより、コイルやトランスの性能を決定づける磁性材料の特性を最大限に引き出す研究を進めています。
急速に拡大する車載電装品をはじめ、OA機器や産業機器向けなど、幅広い分野で顧客ニーズに即したスピーディーな製品開発を行っております。
② 高純度電解鉄
・独自製法による純度99.95%(3N5)から99.999%(5Nグレード)に及ぶ高純度電解鉄の優れた機能をより引き出化すため、大学や外部研究機関と提携し研究を進め、特許取得や学会発表等を行っております。良好な機械的特性や磁気特性、耐食性を活かし、航空機のランディングギアやジェットエンジン部品、原子力発電用部品といった、過酷な環境下で高い信頼性が求められる重要部材への応用研究を深化させています。また、生産性向上と新製品開発に向け、剥離工程の自動化(連続研磨機や自動剥離機の導入計画)や、陽極屑電解による歩留まり向上といった製造技術開発も進めております。
以上のように、顧客ニーズへの対応を第一に、従来の技術の応用のほか、新規素材、新規製品を世に送り出すため、研究人員、研究インフラ、生産設備を並行して充実する努力を続けております。
第3【設備の状況】
1【設備投資等の概要】
設備投資については、生産設備の能力増強、合理化及び維持・更新などを目的として、継続的に実施しております。
当連結会計年度の設備投資の総額は、1,336百万円であり、セグメントごとの設備投資について示すと、次のとおりであります。
(1) 製錬事業部門
当連結会計年度の主な設備投資は、鉛・銀製錬事業の生産設備の維持・更新及び能力増強・合理化等の総額649百万円の投資を実施しました。
(2) 環境・リサイクル事業部門
当連結会計年度の主な設備投資は、酸化亜鉛生産設備の維持・更新等を中心とした総額284百万円の投資を実施しました。
(3) 電子部材・機能材料事業部門
当連結会計年度の主な設備投資は、電子部品及び電解鉄事業の生産設備の維持・更新等を中心とした総額132百万円の投資を実施しました。
(4) 金属リサイクル事業部門
当連結会計年度の主な設備投資は、各種メタルの製品加工及び環境ダスト処理設備の維持を中心とした総額100百万円の投資を実施しました。
(5) その他事業部門
当連結会計年度の主な設備投資は、車両や生産設備の維持・更新等を中心とした総額126百万円の投資を実施しました。
(6) 全社
各報告セグメントに該当しない本社管理部門等における設備投資であり、当連結会計年度において43百万円の投資を実施しました。
2【主要な設備の状況】
当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
(1) 提出会社
(注)1.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であり、建設仮勘定を含んでおりません。
2.鉱山管理事務所の土地のなかに鉱業用地 599千㎡ 8百万円が含まれております。
本社の土地のなかに鉱業用地 78千㎡ 7百万円が含まれております。
3.上記中[ ]内は、連結会社以外へ貸与中の土地(面積千㎡)であります。
(2) 国内子会社
(注)帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であり、建設仮勘定を含んでおりません。
3【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設及び改修
当連結会計年度後1年間の設備投資計画は38億42百万円であり、その主な内訳は次のとおりであります。
(注)1.所要資金は、自己資金により充当する予定であります。
2.完成後の増加能力については、合理的な算定が困難であるため記載しておりません。
(2) 重要な設備の除却
生産能力に重要な影響を及ぼす設備の除却はありません。
第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
①【株式の総数】
②【発行済株式】
(注)1.提出日現在の発行数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりです。
(1) A種優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、当社の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される当社普通株式の数は増加する場合があります。
(2) 交付株式数は、「取得日における償還価額÷(転換価額÷4)」の数式で算出されます。転換価額は、当初はA種優先株式の発行決議日の直前取引日である2024年12月17日の東京証券取引所における普通株式の終値752円(以下「当初転換価額」といいます。)とし、その後、毎年5月末日及び11月末日に、当該時点の東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)に修正されます。ただし、当該終値が520円を下回る場合、転換価額は520円とし、当初転換価額を上回る場合、転換価額は当初転換価額である752円とします。したがって、仮に、取得請求権行使日前取引日における修正後の当社普通株式の終値株価が、当初転換価額を上回る場合には、交付株式数は、「取得日における償還価額÷188」の数式で、520円を下回る場合には、交付株式数は、「取得日における償還価額÷130」の数式で算出されることになります。
(3) 上記(2)に記載のとおり、A種優先株式の修正後転換価額の上限は752円とし下限を520円としており、A種優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数の上限は、償還価額について取得日を2026年3月31日と仮定して算出した場合、23,076,923株(発行済株式総数に対する割合67.3%)となります。詳細は、下記4.(6)をご参照下さい。
(4) 当社は、A種優先株式の発行日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日が到来することをもって、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種優先株主から、A種優先株式の全部又は一部を取得することができます。
3.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりです。
(1) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
A種優先株式の発行要項上、A種優先株主は、A種優先株式の発行日以降いつでも、当社に対して、普通株式の交付と引換えに、その有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求できることとされておりますが、当社は、所有者である投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅦ号、JBO (AP) Ⅶ, L.P.、APCP Ⅶ, L.P.、CJIP (AP) Ⅶ, L.P.、AP Reiwa F7-B, L.P.及びAP Reiwa F7-A, L.P.(以下「APファンド」と総称し、個別に「各APファンド」といいます。)との間で、APファンドは、原則として、A種優先株式の発行日より1年間経過後、最初に到来する事業年度の初日以降において、普通株式を対価とする取得請求権を行使することができることを合意しております。ただし、以下の事由が発生した場合は、A種優先株式の発行日の1年後の応当日の到来前であっても、APファンドは、普通株式を対価とする取得請求権を行使することができます。
イ) 当社がAPファンド及び株式会社辰巳商会との引受契約(以下「引受契約」といいます。)上の義務に重要な点において違反した場合
ロ) 取得請求日の前取引日を最終日とする直近12ヵ月間における当社普通株式の東京証券取引所における合計の売買高が48,000,000株(ただし、当社普通株式について株式の併合、分割又は無償割当てその他これらに類する事由が生じた場合には、当該株式数は合理的に調整される。)を下回った場合(ただし、リファイナンスが完了したとき(2025年2月14日に全取引金融機関と締結した債権者間協定書における対象債権に該当する既存借入金の残高が零となった状態又は当該協定書の対象債権の債権者の全てがリファイナンスが行われたと認めた状態をいい、以下同様とします。)以降に限る。)
ハ) (ⅰ)当社グループが借入契約等に基づき負担する借入金債務、リース債務その他の金融債務について、①期限の利益を喪失し、若しくは②期限が到来してもその弁済をすることができないとき、又は(ⅱ)第三者が借入契約等に基づき負担する借入金債務、リース債務その他の金融債務に対して行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができない場合において、かつ当該事象が生じた日から20取引日以内に当該事象が解消されないとき
ニ) 当社が金融商品取引法に基づく適式な有価証券報告書又は半期報告書を法定期限まで提出しない場合
ホ) 当社が事業の全部又は実質的に全部を第三者に移転することが取締役会で承認された場合
ヘ) 以下のいずれかに該当した場合
・公開買付者が当社の役員である公開買付け(公開買付者が当社の役員の依頼に基づき公開買付けを行う者であって当社の役員と利益を共通にする者である公開買付けを含む。)が開始された場合
・上場廃止事由等が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合
・組織再編行為が当社の取締役会で承認された場合
・支配権変動事由が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合
・スクイーズアウト事由が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合
・東京証券取引所による監理銘柄又は特別注意銘柄に指定がなされた若しくはなされる合理的な見込みがある場合
(2) 当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
A種優先株式の譲渡は、当社の取締役会の承認を要するとされていることに加え、APファンドとの合意上、A種優先株式の転換によって交付される普通株式は、当社が既存借入金のリファイナンスが完了するまで譲渡ができない(ただし、譲渡後にAPファンドが50.1%以上の議決権比率を残す範囲においては、発行日から3年間経過後より譲渡可能)とされております。
(3) その他投資者の保護を図るため必要な事項
優先株式の発行要項上、A種優先株主は、A種優先株式の発行日以降いつでも、当社に対して、金銭を対価として、その有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求できることとされておりますが、当社は、APファンドとの間で、APファンドは、原則として、金銭を対価として、その有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求できず、例外的に、上記(1)のイ乃至へに記載した事由が発生した場合(ただし、上記(1)のハに記載の事由が発生した場合で、上記(1)ハ(ⅰ)又は(ⅱ)の事実を原因とする借入契約等に基づく当社の貸付人に対する債務が履行されるまでは、各APファンドは、対価となる金銭の支払いを請求することはできないものとする)、又は払込期日において引受契約上の前提条件を満たしていなかったことが判明した場合には、金銭を対価とする取得請求権を行使することができるものとすることを合意しております。
4.A種優先株式の内容
(1) 剰余金の配当
① A種優先配当金
当会社は、A種優先株式の発行日から1年間経過後、最初に到来する事業年度の初日以降、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(A種優先株主と併せて、以下「A種優先株主等」という。)に対し、下記(10)に定める優先順位に従い、A種優先株式1株につき、下記②に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりA種優先株式1株当たりに支払われる金銭を、以下「A種優先配当金」という。)を行う。なお、A種優先配当金に、各A種優先株主等が権利を有するA種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② A種優先配当金の額
(a) A種優先配当金の額は、A種優先株式の1株あたり払込金額1,000円(下記(c)及び下記(d)に従って調整された場合は、調整後の価額をいい、以下「払込金額相当額」という。)に、年率9.0%を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(ただし、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第5位まで計算し、その小数第5位を四捨五入する。)。ただし、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてA種優先株主等に対して剰余金の配当(下記④に定めるA種累積未払配当金相当額の配当を除く。また、下記(b)に従ってA種優先配当金の額を計算した場合においても、本(a)に従い計算されるA種優先配当金の額の剰余金の配当が行われたものとみなす。)が行われたときは、当該配当基準日に係るA種優先配当金の額は、その各配当における配当金の合計額を控除した金額とする。
(b) 上記(a)にかかわらず、当該配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該剰余金の配当が行われる時点までの間に当会社がA種優先株式を取得した場合は、当該配当基準日を基準日として行う当該剰余金の配当において各A種優先株主等に対して支払われるA種優先配当金の額は、上記(a)に従って計算される額に、当該剰余金の配当が行われる時点の直前における当該A種優先株主等の所有又は登録に係るA種優先株式の数を当該配当基準日の終了時点における各A種優先株主等の所有又は登録に係るA種優先株式の数で除して得られる比率を乗じて得られる金額とする。
(c) 当会社がA種優先株式につきA種優先株主に割当てを受ける権利を与えて株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下、本(c)において同じ。)を行う場合、以下の算式により払込金額相当額を調整する。なお、次の算式中の「A種優先株主への割当て前のA種優先株式の発行済株式数」、「A種優先株主への割当てにより発行されるA種優先株式の数」及び「A種優先株主への割当て後のA種優先株式の発行済株式数」は、当該発行又は処分の時点で当会社が保有するA種優先株式の数を控除した数とし、当会社が保有するA種優先株式を処分する場合には、次の算式中の「A種優先株主への割当てにより発行されるA種優先株式の数」は、「処分する当会社が保有するA種優先株式の数」と読み替えるものとする。また、調整の結果、1円未満の端数が生じた場合、当該端数は切り捨てる。
調整後払込金額相当額は、A種優先株主への割当てを行う場合はA種優先株主への割当ての効力発生日(A種優先株主への割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。その他A種優先株主への割当てに類する事由が発生した場合は、払込金額相当額は、取締役会決議により適切に調整される。
(d) 当会社がA種優先株式につき株式の分割又は併合を行う場合、以下の算式により払込金額相当額を調整する。なお、次の算式中の「株式の分割・併合前のA種優先株式の発行済株式数」は、当該分割又は併合前の時点で当会社が保有するA種優先株式の数を控除した数とし、「株式の分割・併合後のA種優先株式の発行済株式数」は、当該分割又は併合後の時点で当会社が保有するA種優先株式の数を控除した数とする。また、調整の結果、1円未満の端数が生じた場合、当該端数は切り捨てる。
調整後払込金額相当額は、株式の分割を行う場合は当該株式の分割のための基準日の翌日以降、株式の併合を行う場合は当該株式の併合の効力発生日(当該株式の併合にかかる基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。その他株式の分割又は併合に類する事由が発生した場合は、払込金額相当額は、取締役会決議により適切に調整される。
③ 参加条項
(a) 当会社が、A種優先株主等に対して、A種優先配当金及びA種累積未払配当金相当額(下記④に定める。)を配当した後、普通株主等(下記(10)に定める。以下同じ。)に対して剰余金の配当をするときは、同時に、A種優先株主等に対して、A種優先株式1株につき、普通株式1株当たりの配当金にA種転換比率(その時点でのA種優先株式1株当たりの払込金額相当額、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額(下記(2)③に定める。)の合計額を、下記(6)③乃至⑤に定める転換価額で除した数をいう。以下同じ。)を乗じた額(なお、計算の結果、1円未満の端数が生じた場合、1円未満の端数は切り捨てる。)と同額の剰余金の配当を行う。
(b) 上記②その他別段の定めにかかわらず、A種累積未払配当金相当額及びA種優先配当金が支払われる前においても、当会社は、A種優先株主等に対して、普通株主等と同順位で、A種優先株式1株につき、普通株式1株当たりの配当金にA種転換比率を乗じた額の配当を同時に行う場合には、普通株主等に対する配当を行うことができる。この場合におけるA種優先株主等に対する配当額は、A種累積未払配当金相当額及びA種優先配当金には充当されない。
④ 累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてA種優先株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るA種優先配当金につき本④に従い累積したA種累積未払配当金相当額(以下に定義される。)の配当を除く。また、上記②(b)に従ってA種優先配当金の額を計算した場合においても、上記②(a)に従い計算されるA種優先配当金の額の剰余金の配当が行われたものとみなす。)の総額が、当該事業年度に係るA種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記②(a)に従い計算されるA種優先配当金の額をいう。ただし、かかる計算においては、上記②(a)ただし書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。)以降、実際に支払われる日(同日を含む。)までの期間、年利9.0%で1年毎の複利計算により累積する。なお、当該計算は、1年を365日(ただし、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第5位まで計算し、その小数第5位を四捨五入する。本④に従い累積する金額(以下「A種累積未払配当金相当額」という。)については、下記(10)に定める優先順位に従い、A種優先株主等に対して配当する。なお、複数の事業年度に係るA種累積未払配当金相当額がある場合は、最も古い事業年度に係る当該A種累積未払配当金相当額から先に配当される。なお、かかる配当が行われるA種累積未払配当金相当額に、各A種優先株主等が権利を有するA種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2) 残余財産の分配
① 残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、A種優先株主等に対し、A種優先株式1株につき、払込金額相当額に、A種累積未払配当金相当額及び下記③に定めるA種日割未払優先配当金額を加えた額(以下「A種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。ただし、本①においては、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてA種累積未払配当金相当額を計算する。なお、A種残余財産分配額に、各A種優先株主等が権利を有するA種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② 参加条項
(a) 当会社の残余財産を分配する場合において、A種優先株主等に対して上記①に従いA種残余財産分配額の残余財産の分配をした後に残余財産があるときは、普通株主等に対して、B種劣後株主及びB種劣後株式の登録株式質権者(B種劣後株主と併せて、以下「B種劣後株主等」という。)に先立ち、本(a)に従い普通株主等に対して行う残余財産の分配の総額が、A種残余財産分配額の総額とあわせて、清算の開始原因の発生時点における当会社の最終事業年度に係る貸借対照表上の純資産額に満つるまで、残余財産の分配を行う。
(b) 普通株主等に対して上記(a)に従い残余財産の分配をした後に残余財産があるときは、当会社は、A種優先株主等に対し、普通株主等及びB種劣後株主等と同順位で、A種優先株式1株当たり、普通株式1株当たりの残余財産の分配額にA種転換比率を乗じた額(なお、計算の結果、1円未満の端数が生じた場合、1円未満の端数は切り捨てる。)を支払う。
③ 日割未払優先配当金額
A種優先株式1株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準日としてA種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上記(1)②に従い計算されるA種優先配当金相当額とする(以下、A種優先株式1株当たりの日割未払優先配当金額を「A種日割未払優先配当金額」という。)。
(3) 議決権
A種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(4) 金銭を対価とする取得請求権
① 金銭対価取得請求権
A種優先株主は、A種優先株式の発行日以降いつでも、当会社に対して、金銭を対価としてその有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「金銭対価取得請求」といい、金銭対価取得請求をした日を、以下「金銭対価取得請求日」という。)ができるものとし、当会社は、金銭対価取得請求に係るA種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、金銭対価取得請求日に、A種優先株主に対して、下記②に定めるA種優先株式取得価額の金銭を交付するものとする。ただし、同一の金銭対価取得請求日に複数のA種優先株主から会社法第461条第2項所定の分配可能額を超えて取得請求があった場合、取得すべきA種優先株式は各A種優先株主から取得請求された株式数に応じた按分比例の方法により決定する。
② A種優先株式の取得と引換えに交付する金銭の額
A種優先株式取得価額は、金銭対価取得請求日におけるA種優先株式1株当たりの払込金額相当額、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の合計額に、金銭対価取得請求に係るA種優先株式の数を乗じて得られる額をいう。なお、本(4)の計算において、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算は上記(2)①及び(2)③に準じて行われるものとし、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「金銭対価取得請求日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価取得請求に係るA種優先株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
③ 金銭対価取得請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部
④ 金銭対価取得請求の方法及び効力発生
金銭対価取得請求は、対象とする株式を特定した書面を当会社に交付することにより行うものとし、その効力は、金銭対価取得請求に要する書類が上記③に記載する金銭対価取得請求受付場所に到達した時点で発生する。
(5) 金銭を対価とする取得条項
① 金銭対価強制取得
当会社は、A種優先株式の発行日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価強制取得日」という。)が到来することをもって、法令の許容する範囲内において、下記②に定めるA種優先株式強制取得価額の金銭を対価として、A種優先株主から、A種優先株式の全部又は一部を取得することができる(以下「金銭対価強制取得」という。)。なお、A種優先株式の一部を取得する場合において、A種優先株主が複数存在するときは、按分比例の方法によって、取得すべきA種優先株式を決定する。
② 金銭対価強制取得の対価となる金銭の額
A種優先株式強制取得価額は、金銭対価強制取得日(ただし、金銭対価強制取得日が、A種優先株式の発行日から7年間を経過する日よりも前の場合は、当該7年間経過後最初に終了する事業年度の末日を金銭対価強制取得日として本②を適用する。以下、本②において同じ。)におけるA種優先株式1株当たりの払込金額相当額、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の合計額に、金銭対価強制取得に係るA種優先株式の数を乗じて得られる額をいう。なお、本(5)の計算において、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算は上記(2)①及び(2)③に準じて行われるものとし、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「金銭対価強制取得日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価強制取得に係るA種優先株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(6) 普通株式を対価とする取得請求権
① 普通株式対価取得請求権
A種優先株主は、A種優先株式の発行日以降いつでも、当会社に対して、下記②に定める数の普通株式(以下「A種請求対象普通株式(普通株式対価)」という。)の交付と引換えに、その有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「A種普通株式対価取得請求」という。)ができるものとし、当会社は、A種普通株式対価取得請求に係るA種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、A種請求対象普通株式(普通株式対価)を、当該A種優先株主に対して交付するものとする。
② A種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
A種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の合計額にA種普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の数を乗じて得られる額を、下記③乃至⑤で定める転換価額を4で除して得られる額で除した数とする。なお、本②の計算において、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算は上記(2)①及び(2)③に準じて行われるものとし、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「A種普通株式対価取得請求の効力発生日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額を計算する。また、A種普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
③ 当初転換価額
転換価額は、当初、A種優先株式の発行決議日の直前取引日の東証における普通株式の普通取引の終値とする。
④ 転換価額の修正
転換価額は、A種優先株式の発行日以降の毎年5月末日及び11月末日(以下それぞれ「転換価額修正日」という。)に、転換価額修正日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)における普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)(以下「修正後転換価額」という。)に修正されるものとする。ただし、修正後転換価額が520円(以下「下限転換価額」という。)を下回るときは、転換価額は下限転換価額とし、修正後転換価額が当初転換価額(以下「上限転換価額」という。)を上回るときは、転換価額は上限転換価額とする。なお、転換価額が下記⑤により調整された場合には、下限転換価額又は上限転換価額についても同様の調整を行うものとする。
⑤ 転換価額の調整
(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり転換価額を調整する。
(ⅰ) 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により転換価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(ただし、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(ただし、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
調整後の転換価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
(ⅱ) 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、転換価額を調整する。
調整後の転換価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。
(ⅲ) 下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当会社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(ⅳ)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「転換価額調整式」という。)により転換価額を調整する。転換価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後転換価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当会社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当会社が保有する普通株式の数」、「当会社が保有する普通株式の数」は「処分前において当会社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
(ⅳ) 当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの転換価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本(ⅳ)において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本(ⅳ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、転換価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後転換価額とする。調整後転換価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後転換価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
(ⅴ) 行使することにより又は当会社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本(ⅴ)において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本(ⅴ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、転換価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後転換価額とする。調整後転換価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後転換価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記(ⅰ)乃至(ⅲ)のいずれかに該当する場合には、当会社はA種優先株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後転換価額、適用の日及びその他必要な事項を通知した上、転換価額の調整を適切に行うものとする。
(ⅰ) 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために転換価額の調整を必要とするとき。
(ⅱ) 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(ⅲ) その他、発行済普通株式数(ただし、当会社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって転換価額の調整を必要とするとき。
(c) 転換価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d) 転換価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日(ただし、転換価額を調整すべき事由について東証が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する30取引日の東証が発表する当会社の普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下同じ。)とする。なお、「取引日」とは、東証において当会社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとする。
(e) 転換価額の調整に際し計算を行った結果、調整後転換価額と調整前転換価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(f) 本(6)に定める転換価額の調整は、A種優先株式と同日付で発行される当会社のB種劣後株式については適用されないものとする。
⑥ 普通株式対価取得請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部
⑦ 普通株式対価取得請求の方法及び効力発生
A種普通株式対価取得請求は、対象とする株式を特定した書面を当会社に交付することにより行うものとし、その効力はA種普通株式対価取得請求に要する書類が上記⑥に記載する普通株式対価取得請求受付場所に到達した時点で発生する。
⑧ 普通株式の交付方法
当会社は、A種普通株式対価取得請求の効力発生後、A種普通株式対価取得請求をしたA種優先株主に対して、当該A種優先株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
(7) 普通株式を対価とする取得条項
① 株式対価強制取得
当会社は、A種優先株式の発行日から7年間経過後、最初に到来する事業年度の初日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日(以下「A種株式対価強制取得日」という。)が到来することをもって、A種優先株主等に対して、A種優先株式の全部又は一部を取得するのと引き換えに、法令の許容する範囲内において、当会社の普通株式を交付することができる(以下「A種株式対価強制取得」という。)。なお、A種優先株式の一部を取得する場合において、A種優先株主等が複数存在するときは、按分比例の方法によって、A種優先株主等から取得すべきA種優先株式を決定する。
② 株式対価強制取得により交付する普通株式の数
A種株式対価強制取得に基づき当会社がA種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の合計額にA種株式対価強制取得に係るA種優先株式の数を乗じて得られる額を、上記(6)③乃至⑤で定める転換価額を4で除して得られる額で除した数とする。なお、本②の計算において、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算は上記(2)①及び(2)③に準じて行われるものとし、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「A種株式対価強制取得日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額を計算する。また、A種株式対価強制取得に係るA種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
(8) 譲渡制限
A種優先株式を譲渡により取得するには、当会社の取締役会の承認を得なければならない。
(9) 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
(ⅰ) 当会社は、株式の分割又は併合を行う場合、普通株式及びA種優先株式について、それぞれ同一の割合で行う。
(ⅱ) 当会社は、株主に募集株式の割当てを受ける権利を与える場合、普通株主には普通株式の割当てを受ける権利を、A種優先株主にはA種優先株式の割当てを受ける権利を、それぞれ同一の割合で与える。
(ⅲ) 当会社は、株式無償割当てを行う場合、普通株主には普通株式の無償割当てを、A種優先株主にはA種優先株式の無償割当てを、それぞれ同一の割合で行う。
(ⅳ) 当会社は、株主に募集新株予約権(新株予約権には、新株予約権付社債に付されたものを含む。)の割当てを受ける権利を与える場合、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、A種優先株主にはA種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同一の割合で、与える。
(ⅴ) 当会社は新株予約権無償割当てを行う場合、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、A種優先株主にはA種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同一の割合で行う。
(ⅵ) 当会社は、単元株式数について定款の変更をするときは、普通株式及びA種優先株式のそれぞれの単元株式数について同一の割合で変更する。
(10) 優先順位
上記(1)③(b)に定める場合を除き、A種優先配当金、A種累積未払配当金相当額及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の優先順位は、A種累積未払配当金相当額が第1順位、A種優先配当金が第2順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第3順位とする。
(11) 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(12) 株式の種類ごとの異なる単元株式数の定め及びその理由
当社の普通株式の単元株式数は100株であるのに対し、A種優先株式は株主総会の議決権を有しないため、単元株式数は1株としております。
(13) 議決権の有無及びその内容
当社は、A種優先株式とは異なる種類の株式である普通株式及びB種劣後株式を発行しております。普通株式及びB種劣後株式は、株主総会における議決権の内容に制限のない株式でありますが、A種優先株式は、株主総会において議決権を有しません。これは、A種優先株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたものであります。
5.B種劣後株式の内容
(1) 剰余金の配当
当会社は、B種劣後株式を有する株主(以下「B種劣後株主」という。)に対し、剰余金の配当を行わない。
(2) 残余財産の分配
① 当会社の残余財産を分配する場合において、A種優先株主等に対して上記4.(2)①に従いA種残余財産分配額の残余財産の分配をした後に残余財産があるときは、普通株主等に対して、B種劣後株主等に先立ち、本①に従い普通株主等に対して行う残余財産の分配の総額が、A種残余財産分配額の総額とあわせて、清算の開始原因の発生時点における当会社の最終事業年度に係る貸借対照表上の純資産額に満つるまで、残余財産の分配を行う。
② 普通株主等に対して上記①に従い残余財産の分配をした後に残余財産があるときは、当会社は、B種劣後株主等に対し、A種優先株主等及び普通株主等と同順位で、B種劣後株式1株当たり、普通株式1株当たりの残余財産の分配額に下記(4)③及び④に定める転換比率を乗じた額(なお、計算の結果、1円未満の端数が生じた場合、1円未満の端数は切り捨てる。)を支払う。
(3) 議決権
B種劣後株主は、株主総会において議決権を有する。
(4) 普通株式を対価とする取得請求権
① 普通株式対価取得請求権
B種劣後株主は、B種劣後株式の発行日以降いつでも、当会社に対して、下記②に定める数の普通株式(以下「B種請求対象普通株式(普通株式対価)」という。)の交付と引換えに、その有するB種劣後株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「B種普通株式対価取得請求」という。)ができるものとし、当会社は、B種普通株式対価取得請求に係るB種劣後株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、B種請求対象普通株式(普通株式対価)を、当該B種劣後株主に対して交付するものとする。
② B種劣後株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
B種劣後株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、B種普通株式対価取得請求に係るB種劣後株式の数に下記③及び④に定める転換比率を乗じて得られる数とする。また、B種普通株式対価取得請求に係るB種劣後株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
③ 当初転換比率
転換比率は、当初、1.0とする。
④ 転換比率の調整
(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり転換比率を調整する。
(ⅰ) 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により転換比率を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(ただし、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(ただし、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
調整後の転換比率は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
(ⅱ) 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、転換比率を調整する。
調整後の転換比率は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。
(ⅲ) 下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当会社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本④において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「転換比率調整式」という。)により転換比率を調整する。転換比率調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後転換比率は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当会社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当会社が保有する普通株式の数」、「当会社が保有する普通株式の数」は「処分前において当会社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
(ⅳ) 当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの転換価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本(ⅳ)において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本(ⅳ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、転換比率調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後転換比率とする。調整後転換比率は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後転換比率は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
(ⅴ) 行使することにより又は当会社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本(ⅴ)において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本(ⅴ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、転換比率調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後転換比率とする。調整後転換比率は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後転換比率は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記(ⅰ)乃至(ⅲ)のいずれかに該当する場合には、当会社はB種劣後株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後転換比率、適用の日及びその他必要な事項を通知した上、転換比率の調整を適切に行うものとする。
(ⅰ) 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために転換比率の調整を必要とするとき。
(ⅱ) 転換比率を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換比率の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(ⅲ) その他、発行済普通株式数(ただし、当会社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって転換比率の調整を必要とするとき。
(c) 転換比率の調整に際して計算が必要な場合は、小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
(d) 転換比率調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後転換比率を適用する日(ただし、転換比率を調整すべき事由について東証が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する30取引日の東証が発表する当会社の普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下同じ。)とする。なお、「取引日」とは、東証において当会社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとする。
(e) 転換比率の調整に際し計算を行った結果、調整後転換比率と調整前転換比率との差が0.1%未満にとどまるときは、転換比率の調整はこれを行わない。ただし、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(f) 本④に定める転換比率の調整は、B種劣後株式と同日付で発行される当会社のA種優先株式については適用されないものとする。
⑤ 普通株式対価取得請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部
⑥ 普通株式対価取得請求の方法及び効力発生
B種普通株式対価取得請求は、対象とする株式を特定した書面を当会社に交付することにより行うものとし、その効力はB種普通株式対価取得請求に要する書類が上記⑤に記載する普通株式対価取得請求受付場所に到達した時点で発生する。
⑦ 普通株式の交付方法
当会社は、B種普通株式対価取得請求の効力発生後、B種普通株式対価取得請求をしたB種劣後株主に対して、当該B種劣後株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
(5) 普通株式を対価とする取得条項
① 株式対価強制取得
当会社は、B種劣後株式の発行日から7年間経過後、最初に到来する事業年度の初日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日(以下「B種株式対価強制取得日」という。)が到来することをもって、B種劣後株主等に対して、B種劣後株式の全部又は一部を取得するのと引き換えに、法令の許容する範囲内において、当会社の普通株式を交付することができる(以下「B種株式対価強制取得」という。)。なお、B種劣後株式の一部を取得する場合において、B種劣後株主等が複数存在するときは、按分比例の方法によって、B種劣後株主等から取得すべきB種劣後株式を決定する。
② 株式対価強制取得により交付する普通株式の数
B種株式対価強制取得に基づき当会社がB種劣後株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、B種普通株式対価取得請求に係るB種劣後株式の数に上記(4)③及び④に定める転換比率を乗じて得られる数とする。また、B種株式対価強制取得に係るB種劣後株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
(6) 譲渡制限
B種劣後株式を譲渡により取得するには、当会社の取締役会の承認を得なければならない。
(7) 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
(ⅰ) 当会社は、株式の分割又は併合を行う場合、普通株式及びB種劣後株式について、それぞれ同一の割合で行う。
(ⅱ) 当会社は、株主に募集株式の割当てを受ける権利を与える場合、普通株主には普通株式の割当てを受ける権利を、B種劣後株主にはB種劣後株式の割当てを受ける権利を、それぞれ同一の割合で与える。
(ⅲ) 当会社は、株式無償割当てを行う場合、普通株主には普通株式の無償割当てを、B種劣後株主にはB種劣後株式の無償割当てを、それぞれ同一の割合で行う。
(ⅳ) 当会社は、株主に募集新株予約権(新株予約権には、新株予約権付社債に付されたものを含む。)の割当てを受ける権利を与える場合、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、B種劣後株主にはB種劣後株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同一の割合で、与える。
(ⅴ) 当会社は新株予約権無償割当てを行う場合、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、B種劣後株主にはB種劣後株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同一の割合で行う。
(ⅵ) 当会社は、単元株式数について定款の変更をするときは、普通株式及びB種劣後株式のそれぞれの単元株式数について同一の割合で変更する。
(8) 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(2) 【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。
(2) 本新株予約権の目的である株式の総数は3,500,000株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株)とする。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
その他、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で本新株予約権の目的である株式の数を適宜調整するものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。ただし、これにより1円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てる。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、1,736円とする(以下「当初行使価額」という。)。ただし、行使価額は、下記3又は4に従い修正又は調整される。
3.行使価額の修正
本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値とする。以下「終値」という。)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。ただし、修正日にかかる修正後の行使価額が955円(以下「下限行使価額」といい、下記4の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。
4.行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の割当日後(割当日を含まない。)、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(ただし、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求若しくは行使による場合又は当社若しくはその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役その他の役員若しくは使用人に報酬として当社普通株式を割り当てる場合を除く。)、調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割又は株式無償割当てにより当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当てをするときは当該割当ての効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。ただし、当社又は関係会社の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当ての場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。ただし、その権利の割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。ただし、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4) ① 行使価額調整式の計算については、1円未満の端数を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(ただし、本項第(2)号④の場合は基準日)に先立つ45取引日(取引所において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付けで終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヵ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が上記3に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。
(7) 本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、予め書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)号④に示される場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
5.新株予約権の取得事由
(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
(2) 当社は、2028年3月17日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
(3) 当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下「組織再編行為」という。)につき当社株主総会で承認決議した場合、当該組織再編行為の効力発生日前に、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
(4) 当社は、当社が発行する株式が取引所により特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
7.本新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
(1) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりです。
① 本新株予約権の目的となる株式の総数は3,500,000株、割当株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(ただし、上記4に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
② 行使価額の修正基準:本新株予約権の行使価額は、修正日の直前取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値とする。)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額に修正されるが、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該修正日以降、当該金額に修正される。
③ 行使価額の修正頻度:行使の際に本号②に記載の条件に該当する都度、修正される。
④ 行使価額の下限:955円(ただし、上記4の規定を準用して調整されることがある。)。
⑤ 割当株式数の上限:本新株予約権の目的となる株式の総数は3,500,000株(2026年3月16日現在の発行済株式総数34,122,547株に対する割合10.3%、割当株式数は100株で確定している。)。
⑥ 本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限(本号④に記載の行使価額の下限にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額):3,403,260,000円(ただし、本新株予約権は行使されない可能性がある。)。
⑦ 本新株予約権には、上記5に記載のとおり、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている。
(2) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりです。
① 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての所有者との内容
(a) 割当先は、当社からの本新株予約権の行使の停止に関する要請があった場合、20取引日(取引所において売買立会が行われる日をいう。)の期間(以下「停止指定期間」という。)中、停止指定期間の開始日に残存する本新株予約権の全部又は一部について行使ができないものとする。なお、当社は、かかる停止指定を3回まで行うことができる。
(b) 当社は、割当先による本新株予約権の行使に際し、当該行使が行われる日を含む暦月において乙が本新株予約権の行使により取得することとなる当社株式の累計数量(以下「行使数量」という。)が、払込期日時点における当社の上場株式数(取引所に上場している当社の上場株式数をいう。以下「上場株式数」という。)の10%を超えることとなる場合は、当該10%を超える部分にかかる本新株予約権の行使(以下「制限超過行使」という。)を行わせない。割当先は制限超過行使を行わないことに同意する。なお、「行使数量」及び「上場株式数」は、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」第13条第3項及び第4項並びに取引所の定める有価証券上場規程施行規則第436条第2項及び第3項の定めるところにより計算又は取り扱うものとする。ただし、割当先は、次のいずれかの期間又は場合においては制限超過行使を行うことができるものとする。
(ⅰ) 本新株予約権の行使により交付される株券及びこれと同一の銘柄の株券(以下「対象株券等」という。)が上場廃止となる合併、株式交換及び株式移転等(以下「合併等」という。)が行われることが公表された時から、当該合併等がなされた時又は当該合併等がなされないことが公表された時までの間
(ⅱ) 当社に対して公開買付けの公告がなされた時から、当該公開買付けが終了した時又は中止されることが公表された時までの間
(ⅲ) 取引所金融商品市場において対象株券等が監理銘柄又は整理銘柄に指定された時から当該指定が解除されるまでの間
(ⅳ) 本新株予約権の行使価額が発行決議日の取引所金融商品市場の売買立会における対象株券等の終値以上の場合
(ⅴ) 本新株予約権の行使可能期間の最終2ヵ月間
(c) 割当先は、当社の取締役会による承認がない限り、当社と割当先との間で締結した本新株予約権の買取契約に基づく権利・義務、契約上の地位及び本新株予約権を第三者に譲渡しないものとする。また、当社の取締役会による承認を得た上で割当先が本新株予約権を譲渡する場合、あらかじめ当該譲渡先に対し、当社との関係で上記(b)及び本(c)と同様の内容を約束させるとともに、当該譲渡先が本新株予約権を他の第三者に譲渡する場合には当該第三者が同様の義務を承継すべき旨を約束させるものとする。当社は、当該譲渡先との間で上記(b)と同様の内容を約し、当該譲渡先がさらに他の第三者に譲渡する場合にも同様の内容を約するものとする。
② 当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
割当先は、本新株予約権の権利行使の結果取得することになる当社普通株式の数量の範囲内で行う当社普通株式の売付け等以外の本件に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株は行わない。
③ 当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
割当先は、本新株予約権の行使を円滑に行うために、当社取引先である当社株主との間で、その保有する当社普通株式の一部について貸株を利用する。割当先は、割当先が本新株予約権の権利行使の結果取得することになる当社普通株式の数量の範囲内で行う当社普通株式の売付け以外を目的として、当社普通株式の借株は行わない。
④ その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
① A種優先株式
② 第1回新株予約権
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.有償第三者割当 A種優先株式 3,000,000株
発行価格 1,000円
資本組入額 500円
割当先 投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅦ号、
JBO (AP) Ⅶ, L.P.、APCP Ⅶ, L.P.、CJIP (AP) Ⅶ, L.P.、
AP Reiwa F7-B, L.P.、AP Reiwa F7-A, L.P.
2.有償第三者割当 B種劣後株式 17,537,026株
発行価格 256.60円
資本組入額 128.30円
割当先 投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅦ号、
JBO (AP) Ⅶ, L.P.、APCP Ⅶ, L.P.、CJIP (AP) Ⅶ, L.P.、
AP Reiwa F7-B, L.P.、AP Reiwa F7-A, L.P.、株式会社辰巳商会
3.2025年6月27日開催の第126回定時株主総会の決議に基づき、2025年7月11日付で減資の効力が発生し、資本金の額17,380百万円(減資割合94.6%)、資本準備金の額10,700百万円(減資割合100.0%)をそれぞれ減少し、その他資本剰余金へ振り替えております。
4.新株予約権の行使による増加であります。
5.2026年4月1日から2026年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が932千株、資本金及び資本準備金がそれぞれ527百万円増加しております。
(5) 【所有者別状況】
① 普通株式
2026年3月31日現在
(注)自己株式数7,837株は、「個人その他」に78単元及び「単元未満株式の状況」に37株を含めて記載しております。
② A種優先株式
2026年3月31日現在
③ B種劣後株式
2026年3月31日現在
(6) 【大株主の状況】
所有株式数別
2026年3月31日現在
(注)1.2025年3月に発行したA種優先株式及びB種劣後株式が含まれております。
2.A種優先株式を有する株主は、当社の株主総会における議決権を有しておりません。
3.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
所有議決権数別
2026年3月31日現在
(7) 【議決権の状況】
①【発行済株式】
(注)A種優先株式及びB種劣後株式の内容は、「(1) 株式の総数等 ②発行済株式」をご参照下さい。
②【自己株式等】
(注)A種優先株式は、2026年5月29日にA種種類株主により取得請求権が行使され、同6月4日付で普通株式へ転換されました。これに伴い当社は、A種優先株式632,100株を自己株式として取得しております。
2【自己株式の取得等の状況】
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
(注)当期間における取得自己株式には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注)1.当期間における処理自己株式には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
3【配当政策】
利益配分につきましては、事業展開に必要な内部留保の充実にも留意しつつ、安定的な配当を継続的に行うことを基本といたします。配当を行った上で残りました内部留保資金につきましては、金属相場等の市況に大きく影響を受ける厳しい経営環境の中で、財務体質改善や将来の事業展開に備えるための原資として有効に活用していくこととしております。なお、土地再評価差額金は、土地の再評価に関する法律第7条の2第1項の規定により、配当に充当することが制限されております。
当社は、株主に対し機動的な利益還元を行えるようにするため、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めており、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことが可能であります。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当社グループは、前連結会計年度より、事業再生計画に基づき収益力向上を図る施策に着手しており、当連結会計年度においては親会社株主に帰属する当期純利益47億82百万円を計上いたしました。他方で、財務体質につきましては、個別利益剰余金は当事業年度末において292億21百万円の欠損となっております。また、連結自己資本比率は、前連結会計年度末比で改善したものの、13.8%と依然低い水準にあります。特に金・銀等の貴金属価格の変動が激しく繰延ヘッジ損益の計上による包括利益に与える影響が大きいため、自己資本のさらなる改善が必要となっております。
このような状況から、当事業年度の剰余金の配当につきましては、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。
当社グループは現在事業再生期間中であり、永続的に成長する企業体へ進化するための期間であると位置付けております。早期に配当可能な状態に回帰するべく、不採算事業の撤退・再編を完遂するとともに、基盤・成長事業の事業強化と収益拡大に取り組んでまいります。また、2026年2月27日の取締役会において、事業再生計画の推進にあたって必要投資資金の確保と資本増強の両面から第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権の発行を決議いたしました。なお、事業再生計画につきましては、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題」をご参照下さい。
4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「有限な資源を、無限の価値に」というMissionのもと、「社会インフラを支えるリサイクリングのリーディングカンパニー」の実現に向け、コーポレートガバナンスの強化を重要な経営課題と位置付けております。
取締役会による監督機能の強化、経営の透明性向上および意思決定の高度化を通じて、すべてのステークホルダーから信頼される経営基盤の構築を目指します。
2026年4月には、当社グループの存在意義であるMission、目指す姿であるVision、そして行動指針であるValuesからなる経営理念体系(MVV)を策定いたしました。MVVを経営の根幹に据えることで、経営判断の一貫性を高めるとともに、持続的な成長を支える企業文化の醸成を進めております。
また、事業再生計画の策定・実行を通じて培った経験を活かし、事業ポートフォリオの転換や経営環境の変化に迅速かつ適切に対応できるガバナンス体制の構築を進めています。
当社は、MVVの実践を通じて持続的な企業価値向上を実現するとともに、より効率的で透明性の高い経営を推進するため、コーポレートガバナンスの継続的な強化に取り組んでまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社のコーポレート・ガバナンスに関する主な体制は次のとおりであります。

ⅰ) 企業統治の体制の概要
(ア)取締役会
当社の取締役会は、意思決定の迅速化と事業規模との適合を勘案し、当社事業に精通した1名の取締役及び5名の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)並びに社外取締役2名を含む3名の監査等委員である取締役からなり、取締役会の機動的運営と監督機能の強化を図っております。
なお、取締役は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役とを区別して、株主総会において選任され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は1年、監査等委員である取締役の任期は2年であります。
(イ)執行役員制度
当社は、取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、事業部門の業務執行に当たる権限と責任を付与された「執行役員制度」を導入しております。なお、執行役員の任期は1年であります。
執行役員9名(うち、1名取締役兼任)は、機動的かつ迅速に各事業部門の業務執行に当たっております。
(ウ)監査等委員会
当社は、監査等委員である取締役3名(うち、社外取締役2名)からなる監査等委員会を設置し、取締役の職務の執行の監査・監督を行います。
なお、監査等委員である社外取締役2名は、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしております。また、取締役の業務執行の監督の強化に資するため、常勤監査等委員を1名選任しております。
(エ)指名委員会/報酬委員会
当社は、取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性を強化するため、独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会/報酬委員会を取締役会から独立した諮問委員会として設置し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ております。
(オ)経営会議
取締役及び執行役員を主な構成メンバーとする経営会議を原則として毎月1回以上開催しております。経営会議においては、取締役会付議事項及び社長決裁事項を協議するほか、全社的に情報を共有すべき事項等について活発な討議、意見交換を行っております。
(カ)その他の各種委員会
取締役及び執行役員を主な構成メンバーとするサステナビリティ推進会議、環境管理委員会、気候変動対策委員会、安全衛生委員会、品質保証委員会、企業倫理委員会、人材委員会、RSC(Responsible Supply Chain)委員会、DX(Digital Transformation)委員会、危機管理委員会、市場リスク管理委員会及び情報セキュリティ管理委員会において、全社的な持続可能性及び各事業所、各事業部から報告される事業活動に関するリスク管理状況とその対応について討議しております。
また、企業倫理委員会、危機管理委員会においては、全社横断的なコンプライアンスの徹底とリスク管理の推進に努めております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長、委員長)
※1 各種委員会の内容は、サステナビリティ推進会議、環境管理委員会、気候変動対策委員会、安全衛生委員会、品質保証委員会、企業倫理委員会、人材委員会、RSC委員会、DX委員会、危機管理委員会、市場リスク管理委員会及び情報セキュリティ管理委員会となります。
※2 鷲巣寛、印東徹、田中耕路、宮本洋之、坪井寛行、青野豪、中川有紀子及び飯塚茂の各氏は経営会議の構成員ではありませんが、必要に応じて出席し、意見を述べております。
※3 鷲巣寛及び中川有紀子の各氏は、環境管理委員会、安全衛生委員会、品質保証委員会、危機管理委員会及び市場リスク管理委員会には出席しておりません。
※4 印東徹、田中耕路、宮本洋之、坪井寛行及び青野豪の各氏は、市場リスク管理委員会の構成員ではありませんが、必要に応じて出席し、意見を述べております。
※5 飯塚茂、高橋康司、山崎晃一、高橋宏、世利耕一及び森谷明広の各氏は、市場リスク管理委員会には出席しておりません。
ⅱ) 当該体制を採用する理由
当社は、取締役会の職務の執行に対する監査・監督機能の強化を図るとともに、監督と業務執行を分離し、意思決定の機動性・迅速性の向上を目的として、2017年6月29日開催の第118回定時株主総会の決議をもって、監査等委員会設置会社に移行いたしました。
③ 企業統治に関するその他の事項
ⅰ) 内部統制システムの整備状況
当社は、持続的な成長・発展と企業価値の最大化を図っていく上で、東邦亜鉛グループが良き企業市民として存在し行動していくために、社員一人ひとりが自覚し遵守するべき行動規範である「東邦亜鉛グループ行動規範」を制定しております。この行動規範に基づき法令その他の社会規範を遵守し、前述の当社の経営理念を適正に実現するため以下のとおり内部統制システムに関する基本方針を定めております。
(ア)当社の取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①当社は、当社の取締役、執行役員及び使用人が遵守するべきコンプライアンス・マニュアル等、コンプライアンスに関する規程を制定、運用、点検するとともに、取締役、執行役員及び使用人の法令、定款遵守状況の監査を有効に実施するなどコンプライアンスの充実、強化に努める。
②当社は、コンプライアンスに関する役員を任命するほか、社長を企業倫理委員会委員長に指名し、委員長は、原則として年に一度、企業倫理委員会を開催して、当社のコンプライアンスの取組、運営状況を取締役会へ報告、周知する。
③企業倫理委員会は、コンプライアンス課と連携して当社のコンプライアンスの取組を統括し、グループ内通報制度の運営並びに取締役、執行役員及び使用人全体の教育等を行う。
④当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは断固として対決し、違法、不当な要求には応じないことを基本方針として定め、反社会的勢力に対しては、所轄警察署、顧問弁護士等とも連携し、組織的に対応する。
(イ)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会及び経営会議の議事録その他取締役の職務の執行に関わる重要な記録、文書等については、法令、定款及び文書規程に基づき、適切に作成、保存及び管理を行う。
(ウ)当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①当社は、当社の損失の危険を管理するために、重要事項については、法令、定款及び社内規程等に基づき取締役会及び経営会議その他の当該案件の決定機関において厳正な事前審査を実施し、リスクの把握及び顕在化防止に努める。
②当社は、事業活動に伴う多様なリスクの管理及び損失の予防を行うため、危機管理委員会、市場リスク管理委員会、環境管理委員会、安全衛生委員会、品質保証委員会、情報セキュリティ管理委員会、RSC委員会、気候変動対策委員会といった全社横断的な組織を設置する。
③社長を危機管理委員会委員長に指名し、危機管理委員会を開催する。危機管理委員会においては、危機管理体制整備の進捗状況を各委員へ報告、周知し、危機管理マニュアル等、損失の危険の管理に関する規程に基づき迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備する。
④当社は、社長直轄の組織である市場リスク管理委員会を原則として月1回開催し、市場リスクを定量的に把握し適切に管理することで収益の安定化を図る。
(エ)当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①当社の取締役会は、当社の経営計画及びその執行方針を決定し、その達成に向けて各部署に対し経営資源、権限の適切な配分を行い、業務の執行状況を監督する。その体制は、意思決定を迅速に行い得る当社の事業規模に見合った適正な構成とする。また、取締役は、当社に関する経営の意思決定の迅速化、監督機能の強化等、経営の効率化を図る。
②当社は執行役員制度を採用し、業務執行権限を執行役員へ委譲して執行責任を明確にするとともに、執行役員を構成員とする経営会議を設置(原則として、月1回以上開催)し、業務の執行に関する個別経営課題を実務的な観点から協議する。経営会議には必要に応じて取締役も出席し、情報交換の円滑化を図る。
(オ)当社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社の子会社の取締役の職務の執行等に係る事項の当社への報告に関する体制
・当社は、当社が定めるグループ会社管理規程に基づき、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、必要に応じて当社への報告を求める。
②当社の子会社の損失の危険に関する規程その他の体制
・当社は、当社が定める危機管理マニュアルに基づき、子会社のリスクの把握を行うとともに、リスクの管理状況につき定期的又は都度報告を受ける。
③当社の子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、各子会社について当社内の主管部を定め、当該部署が、子会社の事業内容、規模、その他の状況に応じて助言、指導を行うことを通じて、子会社の取締役の職務の執行の効率性の向上を図る。
④当社の子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社は、当社が定める東邦亜鉛グループ行動指針を、子会社の全取締役及び使用人に周知徹底し、コンプライアンスの推進に努める。
(カ)当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
①監査等委員会は、その職務を補助すべき使用人に対し、補助者として監査業務の補助を行うよう命令できるものとする。
②上記の監査補助業務については、補助者の指揮命令権は監査等委員会に委譲されたものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令は及ばないものとする。補助者の人事に関する事項のうち異動、考課、懲罰については監査補助業務の実効性を妨げるものにならないよう留意するものとする。
(キ)当社の監査等委員会への報告に関する体制
①当社及び当社の子会社の取締役、執行役員及び使用人は、その分掌する業務に関連して次に定める事項があることを知った場合は、法令その他コンプライアンス・マニュアル等、社内規程に定める方法により、直接又はコンプライアンス課を通じ当社の監査等委員会へ速やかに適切な報告を行う。また、監査等委員会から業務に関する報告を求められた場合も同様とする。
・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人の職務の執行に関する不正行為
・法令、定款に違反する事実
・当社の重要な会議の開催予定等
②監査等委員会へ報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
(ク)その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①監査等委員は、取締役会、経営会議等の重要な会議や各種委員会に出席するとともに、監査等委員の職務を執行するために必要な情報を共有する。
②監査等委員会は、代表取締役社長、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。
③監査等委員が、その職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当社が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認めた場合を除き、速やかにその費用又は債務を処理する。
(ケ)財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するために、金融商品取引法及びその他関連法令等の定めるところに適合した内部統制システムを整備するとともに、内部統制が適正に機能することを継続的に評価し、必要に応じて是正を行う。
ⅱ) リスク管理体制の整備の状況
リスク管理については、「危機管理委員会」において事業活動上のリスクを洗い出し、事業案件ごとにリスクの分析や対策を検討し、リスクを未然に防ぐ体制の整備などグループ全体を統括したリスク管理体制の強化を図っております。
また、教育・研修においてコンプライアンス・マニュアル等を利用し、コンプライアンスの周知徹底を図るなど、様々な活動を実施しております。
なお、モニタリングについては、内部統制を維持、強化するため内部監査室による業務プロセスの定期的な監査を行うとともに、コンプライアンス課が所管する「グループ内通報制度」(ヘルプライン)を設けるなど機能強化を図っております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金、訴訟費用を当該保険契約により補填することとしております。ただし、役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者の故意の犯罪行為等に基づく損害賠償請求等は免責の対象としております。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任及び解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、選任決議については累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会決議事項の取締役会での決議
ⅰ) 自己の株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるようにするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ⅱ) 取締役の責任免除
当社は、取締役がそれぞれ期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の同法第423条第1項の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
ⅲ) 中間配当
当社は、株主に対し機動的な利益還元を行えるようにするため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会特別決議の要件
当社は、株主総会特別決議に必要な定足数の確保をより確実にするため、会社法第309条第2項の定めによる決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑩ 取締役会の活動状況
取締役会は、代表取締役の選定、取締役報酬額の決定、経営計画の策定、計算書類の承認及び株主総会の招集等について審議、決定し、加えて業務執行状況の報告を受けております。
当連結会計年度における取締役会の活動状況は以下のとおりであります。
⑪ 指名委員会及び報酬委員会の活動状況
指名委員会は、取締役及び執行役員の選任等に関する取締役会からの諮問に対し、答申を行います。
報酬委員会は、取締役及び執行役員の報酬制度や報酬額等に関する取締役会からの諮問に対し、答申を行います。
なお、当連結会計年度における指名委員会については6回(全委員出席)、報酬委員会については7回(全委員出席)の開催をしております。
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)
(注)1.取締役 鷲巣寛、印東徹、田中耕路、宮本洋之、坪井寛行、青野豪及び中川有紀子の各氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 青野豪、委員 中川有紀子、委員 飯塚茂
3.2026年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2026年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.当社は執行役員制度を導入しており、2026年6月26日現在の執行役員は、上記の取締役兼務者1名及び次の8名であります。
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は7名であり、うち、監査等委員である社外取締役は2名であります。
社外取締役鷲巣寛氏と当社との間には取引関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、大手総合商社及び自動車販売会社の要職を歴任し、国内外でのマネジメント経験を含めた豊富な業務経験と実績を有しております。これらのことから、取締役会の機能強化と当社グループの持続的な企業価値向上に欠かすことのできない人材と判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役印東徹氏は、エナジーウィズ株式会社及び古河電池株式会社の取締役であり、同社と当社は事業上の取引があります。同氏は、監査法人、コンサルティング会社及び投資ファンド運営会社での業務経験から、企業経営に関する豊富な経験と見識を有しております。これらのことから、取締役会の機能強化と当社グループの持続的な企業価値向上に欠かすことのできない人材であると判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役田中耕路氏と当社との間には取引関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、コンサルティング会社及び投資ファンド運営会社での業務経験から、企業経営に関する豊富な経験と見識を有しております。これらのことから、取締役会の機能強化と当社グループの持続的な企業価値向上に欠かすことのできない人材であると判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役宮本洋之氏と当社との間には取引関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、大手総合商社、コンサルティング会社及び投資ファンド運営会社での業務経験から、企業経営に関する豊富な経験と見識を有しております。これらのことから、取締役会の機能強化と当社グループの持続的な企業価値向上に欠かすことのできない人材であると判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役坪井寛行氏と当社との間には取引関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、大手証券会社及び投資ファンド運営会社での業務経験から、企業経営に関する豊富な経験と見識を有しております。これらのことから、取締役会の機能強化と当社グループの持続的な企業価値向上に欠かすことのできない人材であると判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役(監査等委員)青野豪氏と当社との間には取引関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、金融機関の要職を歴任し豊富な業務経験と実績を有しております。また、監査役として企業経営の監督経験も有しており、業務執行の監視・監督の役割を果たしております。これらのことから、当社の経営全般に対する適切な監督及び健全性確保に貢献いただけるものと判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役(監査等委員)中川有紀子氏と当社との間には取引関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、商学博士として国内外の教育機関で教鞭をとる等、学識者としての知見や見識を有しております。加えて、人的資本経営、組織開発及びグローバル人材の育成の専門家として長年のビジネス経験も有しております。また、同氏は企業経営の監督経験を豊富に有しており、取締役の業務執行の監視・監督の役割を果たしております。これらのことから、取締役会の機能強化と当社グループの企業価値向上に必要な人材と判断し、社外取締役として選任しております。
以上のとおり、上記社外取締役のうち鷲巣寛、青野豪及び中川有紀子の各氏は一般株主との間にも利益相反の生じる恐れはなく、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準等は定めておりませんが、選任にあたっては一般株主と利益相反が生じないよう、金融商品取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしています。
なお、社外取締役による当社株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、いずれも当社経営陣から独立した立場で経営の監督・監視を行っております。また、監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人と連携を保ち実効的な監査を行うとともに、定期的に取締役と意見交換等を行うことにより、当社経営の健全性・適正性の確保に努めています。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
1)組織及び人員
監査等委員会は有価証券報告書提出日現在において社外取締役2名を含む3名で構成され、原則毎月1回開催しております。また、監査業務の補助者として1名が兼務しております。個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
なお、監査等委員である取締役青野豪氏は、金融機関において培った豊富な経験と見識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
2)監査等委員会の具体的な検討内容
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査に関する基本事項、監査報告書の作成、会計監査人の評価、及び会計監査人の報酬等に関する同意などであります。加えて、当社の内部管理態勢の検証を目的として、監査計画に基づく会計監査人・内部監査室との意見交換及び重要書類の閲覧・調査、並びに各拠点への往査等を実施しております。
内部統制システムの状況について監査等委員会は、監査等委員会が定めた内部統制システムに係る監査等委員会の監査の実施基準に準拠して監視、検証を行い、さらに、財務報告に係る内部統制について業務執行取締役等及び監査法人から評価及び監査の状況に関する報告を受け、必要に応じ説明を求めています。
3)監査等委員の活動状況
各監査等委員は、監査等委員会で定めた監査方針のもと職務分担等に従い、取締役会、経営会議等の重要な会議への出席、業務執行取締役等からの職務の執行状況の聴取、重要な書類の閲覧、子会社を含めた役職員からの報告聴取等を通じて取締役の職務の執行状況の監査・監督を行っております。
② 内部監査の状況
1)組織及び人員
当社の内部監査室は、2026年3月末現在2名で構成されており、製造現場を含む多様な部署の管理職経験者や法務関連部署経験者などを配置しております。
レポーティングラインについては、業務執行部門から独立し、代表取締役のみならず、取締役会並びに監査等委員会に対しても直接報告を行う仕組みを有しております。
2)活動、連携、報告
a.活動
内部監査室が内部監査規程及び監査計画に従い、業務運営組織に対して業務監査を、海外を含む関係会社に対して経営監査・業務監査を実施しております。監査対象組織に対して課題提起、改善提案を直接行い、指摘事項への回答その他問題点の是正を求め、実施状況を確認しております。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価及び報告を内部監査室で実施しております。
b.連携及び報告
内部監査室長は、監査等委員会による効率的な監査の遂行に資するよう、内部監査結果報告を代表取締役及び監査等委員会に毎月実施するほか、監査等委員を含む取締役全員へ四半期毎に活動報告を行っております。
監査実施に際しては、監査等委員会及び内部監査室相互の監査計画並びに実績を共有し、随時意見交換を行っております。また、会計監査人との四半期ごとの定期的な打合せ、意見交換に加え、必要に応じて随時に打合せ、意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1963年以降(調査が著しく困難であったため、継続監査期間がその期間を超える可能性があります。)
c.業務を執行した公認会計士
腰原 茂弘、須田 憲司
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名、会計士試験合格者等 8名、その他 6名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、面談、質問等を通じて、規模、海外ネットワーク、教育体制、審査体制、監査日数、監査計画、監査報酬などを総合的に評価し、監査法人を適切に選定しております。
また、監査等委員会は、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、当該監査法人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が監査法人を解任します。また、監査等委員会は監査法人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その他必要と判断される場合には、株主総会に提出する監査法人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人から監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監査に関する品質管理基準等の報告を受け、検討し総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、再生可能エネルギー固定価格買取制度の賦課金減免申請に関する確認業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告関連相談等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、規程等の定めはありませんが、当社の規模、業務の特性及び監査日数等を勘案した上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画・監査の実施状況及び報酬見積りの算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について、下記の内容を取締役会において決定しております。
1)業務執行取締役の報酬の種類
業務執行取締役の報酬は、固定報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬、ストック・オプション及び賞与としております。
2)固定報酬と業績連動報酬の割合及び報酬額の決定方法
業務執行取締役の固定報酬及び業績連動報酬については、役員区分ごとの個人業績と、経営成績を評価するうえで重要な指標としている連結営業利益(前期分)を連動させた、報酬テーブル(基準金額は、固定報酬80%、業績連動報酬20%の構成で、パフォーマンスにより、上下10%程度変動)を、算定の基準としております。譲渡制限付株式報酬については、固定報酬の一定割合(社長は12%、その他の役員は7%)を金銭報酬債権として会社が支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資させる方法により、退任まで譲渡制限を付した当社普通株式の割当て(1株当たりの金額は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に係る当社取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値)を行います。
これらの報酬額については、独立社外取締役を委員長とする報酬委員会における審議を経て取締役会に付議、審議の上、決定しております。さらに、個々人の報酬額についても、報酬委員会が取締役会の諮問に基づき審議を行い、その答申に基づいて取締役会の決議により決定しております。
3)賞与
業務執行取締役の賞与については、企業業績に連動する報酬として、当期の業績、株主への配当金、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向(報酬水準)、過去の実績等を総合的に勘案して定められる報酬の総額を、定時株主総会へ上程の上、承認を得るものとしております。各業務執行取締役への配分額については、報酬委員会が取締役会の諮問に基づき審議を行い、その答申に基づいて取締役会の決議により決定しております。なお、賞与の上限額は、固定報酬(年額)の60%相当といたします。
4)非業務執行取締役等の報酬
監査等委員以外の非業務執行取締役の個人別の報酬については、業務執行から独立した立場での監督機能が重視されることから、個人別の業績を反映することは行わず、定額報酬である固定報酬のみとし、賞与の支給は行いません。監査等委員である取締役の個人別の報酬は、その職務の独立性という観点から業績に左右されない定額報酬である固定報酬のみとし、職務と職責に応じた報酬額を監査等委員会の協議により決定しております。
なお、退職慰労金制度については2007年6月28日開催の第108回定時株主総会の日をもって廃止いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役への支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬と業績連動報酬の合計額の限度額は、2023年6月29日開催の第124回定時株主総会において、年額180百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)として決議いただいております。
3.監査等委員である取締役の固定報酬の限度額は、2023年6月29日開催の第124回定時株主総会において、年額96百万円以内として決議いただいております。
4.上表の人数には、無報酬の取締役3名は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、営業取引上の目的、ブランドの維持、サプライチェーンの確保、その他の事業上の理由による場合、資本提携契約等に基づく場合、その他当社の企業価値向上に資する場合に、政策的に株式を保有しております。これらの保有目的の一部又は全てについて相当でないと判断される場合は、保有株式の縮減に向けた検討を行っております。また、取締役会において年1回、政策保有株式が保有目的に適っているか、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を指標として、保有の適否について検証を行っております。
当社は2023年10月23日開催の取締役会において、現在保有する非上場株式以外の政策保有株式について全て売却することを決議し、以降売却を進めてまいりました。当事業年度に1銘柄の売却を実施し、全ての銘柄の売却が完了いたしました。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(注)銘柄数に株式分割で増加した銘柄は含めておりません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)当社は、営業取引上の目的、ブランドの維持、サプライチェーンの確保、その他の事業上の理由による場合、資本提携契約等に基づく場合及びその他当社の企業価値向上に資する場合を除き、原則として政策保有株式を保有しない方針としております。2023年10月23日開催の取締役会において、現在保有する非上場株式以外の政策保有株式について全て売却することを決議し、当事業年度に全ての銘柄の売却が完了いたしました。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
5【従業員の状況等】
(1) 【人材戦略に関する基本方針等】
① 人材育成方針および社内環境整備方針
当社グループは、一般的に装置産業にあたる非鉄金属産業セグメントに属し、製錬・リサイクル・電子部材・機能材料事業を主軸とした事業運営を行っております。装置産業における持続的な競争力の源泉は、保有する設備そのもの以上に、それを動かし、技術を磨き上げる「人的資本」のケイパビリティとその実行力にほかなりません。
現在、当社グループは事業再生計画の着実な実行と、中長期的には持続的な企業価値向上を果たす変革期にあります。この経営戦略と連動した人材戦略の基本方針として、当社は「会社の変革を支えるタレントマネジメントの高度化(人材育成方針)」と「個人のパフォーマンスを最大化する従業員エンゲージメントの強化(社内環境整備方針)」の二軸を統合的に推進し、経営基盤の刷新と全社的な意識改革を断行してまいります。
(a) タレントマネジメントの高度化と人材ポートフォリオの最適化(人材育成方針)
当社は、事業戦略である「安全・品質・環境を基盤とした、製錬技術・回収技術・素材技術を磨き上げた新たな価値創造」を具現化するため、各組織の機能と責任を明確化した組織改編に伴い、人材ポートフォリオの整備と再配置を推進しております。
・変革を促す新人事制度の運用:2026年4月より、新しいミッション・ビジョン・バリュー(MVV)を体現する仕組みとして、新人事制度を導入いたしました。本制度では、各等級に求める能力・役割定義の達成度で格付けを行う「等級制度」、および制定されたバリュー(行動特性)の発揮度と成果への貢献度を公正に評価し、その結果が適正に報われる「Pay for Performance」の思想に基づいた「報酬(給与・賞与)制度」を構築・運用し、人材の成長を促しております。
・教育体系のゼロベース刷新:新人事制度の方針に則り、全社の教育体系を抜本的に見直しました。集合型研修とeラーニングを最適に組み合わせた新たな研修体系を構築・実施していくことで、次世代の経営幹部候補および技術伝承を担う専門人財の育成投資を加速させてまいります。
・適時・年間採用への転換:2026年より、新卒・キャリア(中途)の垣根を取り払った「年間採用・適時採用」へと方針を変更いたしました。従来の区分にとらわれず、能力と適性を公正に評価し、変化を恐れず挑戦できる優秀な人材を機敏に獲得・活用することで、現場のニーズに応じた適材適所の配置を徹底しております。
(b) 従業員エンゲージメントの強化と就業環境の整備(社内環境整備方針)
人材配置や制度(タレントマネジメント)を改定しても、従業員一人ひとりの心理的コミットメントがなければ、戦略の実行力は生まれません。当社は、会社と従業員の双方が信頼をベースに相互の成長に貢献し合う関係(エンゲージメント)の構築を、再生計画の原動力と位置づけております。
・意識改革の断行と心理的安全性の確保:過去の現状維持バイアスを打破し、あらゆる変化を前向きに受け入れる組織風土へと変革するため、経営陣と現場の双方向コミュニケーションを強化し、従業員の意識改革を強力に推進しております。
・健康で働きやすい就業環境の構築:安全と従業員のウェルビーイングを経営の最優先インフラと捉え、心身ともに健康で安心して本業に集中できる快適なワークプレイス環境の整備・拡充を進めております。多様な人財が主体性を発揮できる環境を整えることで、組織の労働生産性の最大化を追求してまいります。
② 人材戦略に関する「指標」および「目標」
当社では、上記方針の実効性を検証するため、以下の指標をJ-SOXおよび国際的な開示基準に準拠した管理体制のもとで測定し、目標達成に向けた施策を展開しております。
(a) タレントマネジメント領域(投資と育成の進捗)
・ 1人当たり年間研修時間、および研修投資額の推移
・ 年間採用計画達成率(新卒・キャリアの適時獲得状況)
(b) エンゲージメント領域(組織の健全性と環境整備)
・ 従業員エンゲージメントスコアの測定結果および改善率
・ 自発的離職率の推移
(2) 【従業員の状況】
① 連結会社の状況
2026年3月31日現在
(注)1.従業員数は、就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除く。)であります。
2.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
3.前連結会計年度に比べ従業員数が122名減少しておりますが、その主な理由は、自己都合退職者の増加による減少及び事業再生計画に伴う希望退職制度の実施による減少であります。
② 提出会社の状況
2026年3月31日現在
(注)1.従業員数は、就業人員(当社から社外への出向者を除く。)であります。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
4.前事業年度に比べ従業員数が126名減少しておりますが、その主な理由は、自己都合退職者の増加による減少及び事業再生計画に伴う希望退職制度の実施による減少であります。
③ 労働組合の状況
当社の労働組合は、日本基幹産業労働組合連合会(基幹労連)に加盟しており、組合員数は219名であります。
また、連結子会社に係る労働組合は、安中運輸労働組合、契島運輸労働組合、東邦キャリア労働組合並びに全日本海員組合であり、所属の組合員数は62名であります。
なお、労使は、相互信頼を基盤に円満な関係を維持しております。
④ 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
ア 提出会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
イ 連結子会社
連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
第5【経理の状況】
1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下、「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等に的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、定期的かつ継続的に情報収集をしております。
また、EY新日本有限責任監査法人や企業情報のディスクロージャー支援をしている専門会社等の行う各種の研修に参加しております。
1【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
【連結包括利益計算書】
③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数 11社(前連結会計年度11社)
主要な連結子会社の名称
東邦契島製錬㈱
㈱ティーディーイー
安中運輸㈱
契島運輸㈱
東邦キャリア㈱
㈱中国環境分析センター
CBH Resources Pty Ltd.
(2) 主要な非連結子会社の名称等
主要な非連結子会社
東邦亜鉛香港有限公司
(連結の範囲から除いた理由)
非連結子会社3社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の関連会社数
該当事項はありません。
(2) 持分法を適用していない関連会社のうち、主要な会社等の名称
該当事項はありません。
(3) 持分法を適用していない非連結子会社3社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうちCBH Resources Pty Ltd.等5社の決算日は12月31日であります。
連結財務諸表作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に発生した連結会社間の重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。その他の連結子会社の決算日は連結決算日と同一であります。
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
② デリバティブ
時価法
③ 棚卸資産
主として商品、製品、半製品、仕掛品及び原材料については先入先出法(一部移動平均法)による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)、貯蔵品については移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
主として定額法によっております。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
鉱業権
主として生産高比例法により償却しております。
その他
主として定額法によっております。なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
③ リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
④ 長期前払費用
均等償却をしております。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
売上債権・貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② 金属鉱業等鉱害防止引当金
金属鉱業等鉱害対策特別措置法に規定する特定施設の使用終了後における鉱害防止費用の支出に備えるため、同法第7条第1項の規定により石油天然ガス・金属鉱物資源機構に積立てることを要する金額相当額を計上しております。
③ 環境対策引当金
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により、今後発生が見込まれるPCB廃棄物の処理費用に充てるため、その所要見込額を計上しております。また、土地改良事業に係る費用の支出に充てるため、その所要見込額を計上しております。
④ 関係会社債務保証損失引当金
関係会社の債務保証等に係る損失に備えるため、損失負担見込額を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
③ 未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理方法
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整のうえ、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
④ 小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5) 重要な収益及び費用の計上基準
① 製錬
同事業においては主に鉛、銀などの非鉄金属製品の販売を行っております。収益の認識時点については、物品に対する支配が顧客に移転した時点で履行義務が充足されるものであり、引渡し時点で収益を計上しております。これらの製品の販売による収益は、顧客との契約に係る取引価格で測定しております。取引の対価は履行義務を充足してから主として6ヵ月以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
② 環境・リサイクル
同事業においては主に酸化亜鉛などの販売を行っております。収益の認識時点については、物品に対する支配が顧客に移転した時点で履行義務が充足されるものであり、引渡し時点で収益を計上しております。これらの製品の販売による収益は、顧客との契約に係る取引価格で測定しております。取引の対価は履行義務を充足してから主として6ヵ月以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
③ 電子部材・機能材料
同事業においては主に電子部品、電解鉄などの販売を行っております。収益の認識時点については、物品に対する支配が顧客に移転した時点で履行義務が充足されるものであり、引渡し時点で収益を計上しております。なお、一部の製品においては、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の国内の販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。これらの製品の販売による収益は、原則、顧客との契約に係る取引価格で測定しております。当社グループが支配を獲得していないと判断した有償支給品を使用した製品については、顧客との契約に係る取引価格から有償支給品に係る金額を控除して測定しております。取引の対価は履行義務を充足してから主として6ヵ月以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
④ 金属リサイクル
同事業においては主に亜鉛などの非鉄金属製品の販売を行っております。収益の認識時点については、物品に対する支配が顧客に移転した時点で履行義務が充足されるものであり、引渡し時点で収益を計上しております。これらの製品の販売による収益は、顧客との契約に係る取引価格で測定しております。取引の対価は履行義務を充足してから主として6ヵ月以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
⑤ その他
土木・建築・プラントエンジニアリング事業の収益の認識時点については、履行義務は一定期間にわたり充足される履行義務であり、契約期間にわたる工事の進捗に応じて充足されるものであります。よって同事業においては工事の進捗度に応じて収益を計上しております。なお、進捗度の測定は、発生原価が履行義務の充足における企業の進捗度に寄与及び概ね比例していると考えられることから、発生原価に基づくインプット法によっております。これらの工事による収益は、顧客との請負工事契約に係る取引価格で測定しております。取引の対価は、契約条件に従い、概ね履行義務の進捗に応じて段階的に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
(6) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。また、金利スワップについて特例処理の条件を充たしている場合には特例処理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
a ヘッジ手段…金属先渡取引
ヘッジ対象…国際相場の影響を受ける原料・製品等
b ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…借入金利息
c ヘッジ手段…為替予約取引
ヘッジ対象…為替相場の影響を受ける製品
③ ヘッジ方針
原料・製品等の価格変動リスク、金利変動リスク及びキャッシュ・フロー変動リスクの低減のためヘッジを行っております。
④ ヘッジの有効性評価の方法
金属先渡取引及び為替予約取引については、ヘッジ開始時から有効性判定時までの期間において、ヘッジ対象及びヘッジ手段の相場変動の累計を比較する方法等により、ヘッジの有効性を判定しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては有効性の評価を省略しております。
(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の回収可能性は、将来の税金負担額を軽減する効果を有するかどうかで判断しております。当該判断は、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性、タックス・プランニングに基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性及び将来加算一時差異の十分性のいずれかを満たしているかどうかにより判断しております。
収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性を判断するにあたっては、一時差異等の解消見込年度及び繰戻・繰越期間における課税所得を見積っております。
将来の課税所得の見積りに使用した将来の事業計画の主要な仮定は、金属相場や為替相場といった市況の状況及び販売数量などに関する情報であります。
当該見積り及び当該仮定について、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において認識する繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に重要な影響を与える可能性があります。
2.退職給付債務の算定
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループには、確定給付制度を採用している会社が存在します。確定給付制度の退職給付債務及び関連する勤務費用は、数理計算上の仮定を用いて退職給付見込額を見積り、割り引くことにより算定しております。数理計算上の主要な仮定は、割引率及び年金資産の期待運用収益率であり、割引率は年度末時点における長期国債の利回りを基に決定しております。年金資産の期待運用収益率は保有している年金資産のポートフォリオや過去の運用実績、運用方針及び市場の動向等を基に決定しております。
主要な仮定である割引率及び長期期待運用収益率について、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において認識する退職給付に係る資産、退職給付に係る負債及び退職給付費用の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(1) 概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組の一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2) 適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「後発事象に関する会計基準」(企業会計基準第41号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
・「後発事象に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたものであります。
(2) 適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
(表示方法の変更)
(連結貸借対照表関係)
前連結会計年度において、流動資産の「その他」に含めていた「前渡金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、流動資産の「その他」に表示していた5,697百万円は、「前渡金」4,723百万円、「その他」973百万円として組替えております。
(連結貸借対照表関係)
※1.受取手形、売掛金及び契約資産のうち顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額、その他流動負債のうち契約負債の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)3.(1) 契約資産及び契約負債の残高等」に記載しております。
※2.非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
※3.土地再評価法の適用
「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成11年3月31日改正)に基づき事業用の土地の再評価を行い、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
「土地の再評価に関する法律」及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」に定める再評価の方法については、土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号の土地課税台帳又は同条第11号の土地補充課税台帳に登録されている価格に合理的な調整を行って算定する方法により算出しております。
再評価を行った年月日・・・2000年3月31日
※4.担保資産及び担保付債務
(1) 担保に供している資産(工場財団担保)
(2) 担保付債務
※5.財務制限条項
前連結会計年度(2025年3月31日)
当社における長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)73,511百万円については、財務制限条項が付されており、次のいずれかの条項を遵守できなかった場合、当該借入金について期限の利益を喪失する可能性があります。なお、当連結会計年度末において、財務制限条項に抵触している事実はありません。
① 2025年3月期以降、当該決算期末日における連結の貸借対照表における純資産の金額が、2024年に取りまとめた事業再生計画上の当該決算期末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額の50%を下回った場合において、当該決算公表後1ヵ月以内に、改善施策について全協定債権者の承認を得られないこと。
② 2025年3月末日を初回とし、各暦月末日における連結の貸借対照表における現金及び預金の合計額に、三菱UFJ銀行との貸出コミットメント契約の未使用貸付極度額を加算した金額を8,500百万円以上に維持すること。
③ 2025年3月期以降、各連結会計年度の連結の損益計算書における経常利益を正の数値に維持し、これを二期連続で損失としないこと。
当連結会計年度(2026年3月31日)
当社における長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)62,463百万円については、財務制限条項が付されており、次のいずれかの条項を遵守できなかった場合、当該借入金について期限の利益を喪失する可能性があります。なお、当連結会計年度末において、財務制限条項に抵触している事実はありません。
① 2025年3月期以降、当該決算期末日における連結の貸借対照表における純資産の金額が、2024年に策定した事業再生計画上の当該決算期末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額の50%を下回った場合において、当該決算公表後1ヵ月以内に、改善施策について全協定債権者の承認を得ること。
② 2025年3月末日を初回とし、各暦月末日における連結の貸借対照表における現金及び預金の合計額に、三菱UFJ銀行との貸出コミットメント契約の未使用貸付極度額及び三菱UFJ銀行との当座貸越契約の未使用貸付極度額を加算した金額を8,500百万円以上に維持すること。
③ 2025年3月期以降、各連結会計年度の連結の損益計算書における経常利益を正の数値に維持し、これを二期連続で損失としないこと。
6.当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
7.偶発債務
(非鉄スラグ)
当社安中製錬所が過去に出荷した非鉄スラグ製品の一部において、土壌汚染対策法の土壌環境基準を超過した製品があること並びに当社の管理不足により不適切な使用・混入がなされた可能性のあることが、調査の結果判明いたしました。今後も、当該製品を回収、撤去するための費用負担が発生する可能性がありますが、現時点では連結財務諸表に与える影響額を合理的に見積もることは困難であります。
※8.国庫補助金等による固定資産圧縮記帳額
(連結損益計算書関係)
※1.顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2.期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損益(△は益)が売上原価に含まれております。
※3.販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※4.一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。
※5.固定資産売却益の主なものは、建物、車両、土地の売却によるものであります。
※6.固定資産除却損の主なものは、構築物、機械装置の除却及びその撤去費用であります。
※7.減損損失
当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社の資産グループは、事業用資産においては管理会計上の区分ごとに、遊休・休止資産については個別単位でグルーピングしております。
「製錬」セグメントにおいて、当社の事業再生計画の一環として、高コストな事業構造となっている亜鉛製錬事業の主要設備を停止し、各種メタルの製品加工業及び亜鉛ダスト処理を中心とした金属リサイクル事業へ再編することを、2024年12月18日開催の取締役会において意思決定しました。これに伴い、亜鉛製錬事業に係る資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額(7,383百万円)を減損損失として計上いたしました。その内訳は、建物及び構築物1,827百万円、機械装置及び運搬具2,120百万円、土地3,273百万円並びにその他161百万円であります。なお、回収可能価額は正味売却価額により算定しており、不動産については不動産鑑定士による鑑定評価額、動産については外部専門家による評価額に基づいた売却見込額であります。
また、「電子部材・機能材料」セグメントにおける製造設備の一部について、遊休・休止資産となっており今後の稼働も見込めないことから、当該固定資産にかかる帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額(295百万円)を減損損失として計上いたしました。その内訳は、機械装置及び運搬具68百万円、建設仮勘定224百万円並びにその他1百万円であります。なお、回収可能価額は正味売却価額により算定しており、備忘価額により評価しております。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
※8.事業再編損
前連結会計年度
当社の亜鉛製錬事業の再編による希望退職制度の実施に伴う割増退職金や再就職支援費用等を計上したことによるものであります。
当連結会計年度
該当事項はありません。
(連結包括利益計算書関係)
※1.その他の包括利益に係る組替調整額
※2.その他の包括利益に係る法人税等及び税効果額
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注)1.普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
2.A種優先株式の発行済株式総数の増加3,000千株は、第三者割当による新株発行による増加であります。
3.B種劣後株式の発行済株式総数の増加17,537千株は、第三者割当による新株発行による増加であります。
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注)1.普通株式の発行済株式総数の増加188千株は、新株予約権の行使による増加であります。
2.普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
(注)1.第1回新株予約権の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
2.第1回新株予約権の減少は、新株予約権の行使によるものであります。
3.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
該当事項はありません。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
※2.株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
株式の売却によりエンデバー鉱山操業子会社(Cobar Operations Pty Ltd.及びEndeavor Operations Pty Ltd.)及びラスプ鉱山操業子会社(Broken Hill Operations Pty Ltd.)が連結子会社でなくなったことに伴う売却時の主な資産及び負債の内訳並びに株式の売却価額と売却による支出は次のとおりであります。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(リース取引関係)
ファイナンス・リース取引(借主側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
主として、全社の管理部門における賃貸事務所であります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
(減損損失について)
リース資産に配分された減損損失はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、事業計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入及びコマーシャル・ペーパーの発行により調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されています。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、適宜先物為替予約を利用してヘッジしております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式及び債券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが2ヵ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、適宜先物為替予約を利用してヘッジしております。
また、製錬事業等に係る営業債権債務は、LME(ロンドン金属取引所)の価格変動リスクに晒されておりますが、適宜金属先渡取引を利用してヘッジしております。
借入金は、主に運転資金(主として短期)及び設備投資(長期)に係る資金調達を目的としたものです。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。返済日は決算日後、最長で4年後であります。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引等、製錬事業等に係る営業債権債務のLME(ロンドン金属取引所)の価格変動リスクに対するヘッジを目的とした金属先渡取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、連結財務諸表「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項 (6) 重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、社内規程に従い、営業債権について、各事業部門における営業部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、当社の社内規程に準じて、同様の管理を行っております。
デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関等に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。
② 市場リスク(為替、商品価格並びに金利等の変動リスク)の管理
当社は、外貨建ての営業債権債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対して、適宜先物為替予約等を利用してヘッジしております。また、当社は、製錬事業等に係る営業債権債務のLME(ロンドン金属取引所)の価格変動リスクを抑制するために、適宜金属先渡取引を利用しております。また、当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、適宜金利スワップ取引を利用しております。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、市況や発行体との関係等を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
デリバティブ取引の執行・管理については、取締役を含む財務スタッフ及び各事業部でリスクを管理しており、経営陣へも取引の都度及び定期的に報告することでリスク管理に万全を期しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、各部署及び関係会社からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、連結財務諸表「注記事項(デリバティブ取引関係)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(2025年3月31日)
(*1) 「現金及び預金」「受取手形、売掛金及び契約資産」「電子記録債権」「支払手形及び買掛金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2) 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(*3) 1年内返済予定の長期借入金については、長期借入金に含めております。
(*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
当連結会計年度(2026年3月31日)
(*1) 「現金及び預金」「受取手形、売掛金及び契約資産」「電子記録債権」「支払手形及び買掛金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2) 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(*3) 1年内返済予定の長期借入金については、長期借入金に含めております。
(*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
(注)1.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2025年3月31日)
当連結会計年度(2026年3月31日)
2.長期借入金及びその他有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2025年3月31日)
当連結会計年度(2026年3月31日)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
前連結会計年度(2025年3月31日)
当連結会計年度(2026年3月31日)
(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2025年3月31日)
当連結会計年度(2026年3月31日)
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式の時価は取引所の価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。
デリバティブ取引
長期借入金
これらの時価は、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前連結会計年度(2025年3月31日)
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額73百万円)については、市場価格がないため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2026年3月31日)
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額73百万円)については、市場価格がないため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2026年3月31日)
(2) 商品関連
前連結会計年度(2025年3月31日)
当連結会計年度(2026年3月31日)
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。
確定給付企業年金制度(すべて積立型制度であります。)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給します。退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給します。
なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表((3) に掲げられた簡便法を適用した制度を除く)
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表((3) に掲げられた簡便法を適用した制度を除く)
(3) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
(4) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
(5) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(注)上記の退職給付費用以外に、前連結会計年度は割増退職金等292百万円を特別損失の事業再編損に含めて計上しております。
(6) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(法人税等及び税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(7) 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(法人税等及び税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(8) 年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(9) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
3.確定拠出制度
当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度33百万円、当連結会計年度28百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前連結会計年度において独立掲記しておりました繰延税金資産の「資産除去債務」「減価償却超過額」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めております。また、繰延税金資産の「その他」に含めておりました「減損損失」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することといたしました。これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。この結果、前連結会計年度の繰延税金資産に表示しておりました「資産除去債務」9百万円、「減価償却超過額」68百万円及び「その他」9,226百万円は、「減損損失」1,739百万円及び「その他」7,563百万円として組替えております。
また、前連結会計年度において独立掲記しておりました繰延税金負債の「その他有価証券評価差額金」「海外子会社の減価償却不足額」「棚卸資産」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。この結果、前連結会計年度の繰延税金負債に表示しておりました「その他有価証券評価差額金」△0百万円、「海外子会社の減価償却不足額」0百万円、「棚卸資産」△0百万円及び「その他」△31百万円は、「その他」△31百万円として組替えております。
(注) 税務上の繰越欠損金及び繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2025年3月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2026年3月31日)
(b) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
主に事務所の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から5年~33年と見積り、割引率は0.5~2.1%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、土木・建築・プラントエンジニアリング、運輸、環境分析等を含んでおります。
2.当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、連結財務諸表「注記事項(セグメント情報等)セグメント情報」の「1.報告セグメントの概要 (1) 報告セグメントの決定方法」に記載のとおりであります。なお、前連結会計年度の顧客との契約から生じる収益を分解した情報については、変更後の区分により作成したものを記載しております。
3.その他の収益は、「金融商品に関する会計基準」に基づくデリバティブ取引により生じる収益等が含まれております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
契約資産は、土木・建築・プラントエンジニアリング事業における顧客との工事請負契約について、当連結会計年度末日時点で一定期間にわたる収益を認識したものの、未請求の連結子会社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する連結子会社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。当該工事請負契約に関する対価は、契約条件に従い、概ね履行義務の進捗に応じて段階的に受領しております。
契約負債は、主に各事業における販売に対する前受金に関連するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
前連結会計年度に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は106百万円であります。また、過去の期間に充足した履行義務から、前連結会計年度に認識した収益の額(主に、取引価格の変動)には重要性はありません。
当連結会計年度に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は238百万円であります。また、過去の期間に充足した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益の額(主に、取引価格の変動)には重要性はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めておりません。当該履行義務は、土木・建築・プラントエンジニアリング事業における請負工事に関するものであり、残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。
前連結会計年度末において、請負工事に係る残存履行義務に配分した取引価格の総額は1,196百万円です。当社は、当該残存履行義務について、当該工事が完成するにつれて、今後15ヵ月の間で収益を認識することを見込んでおります。
当連結会計年度末において、請負工事に係る残存履行義務に配分した取引価格の総額は723百万円です。当社は、当該残存履行義務について、当該工事が完成するにつれて、今後12ヵ月の間で収益を認識することを見込んでおります。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
(1) 報告セグメントの決定方法
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、製品・サービス別の事業部を置き、各事業部は、取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、当社及び所管する連結子会社を通じて、事業活動を展開しております。
したがって、当社は、事業部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成された、「製錬」、「環境・リサイクル」、「電子部材・機能材料」及び「金属リサイクル」の4つを報告セグメントとしております。
当連結会計年度より、従来、「製錬」セグメントに含まれていた亜鉛製錬事業については、亜鉛製品の製造販売事業から各種メタルの製品加工業及び環境ダスト処理を中心とした金属リサイクル事業へ再編することに伴い、事業管理区分の変更を行ったことから、「金属リサイクル」セグメントとして独立した報告セグメントとしております。
また、前連結会計年度において、資源事業からの撤退として、連結子会社であったエンデバー鉱山操業会社2社及びラスプ鉱山操業会社1社の全保有株式を譲渡したことに伴い、連結の範囲から除外しております。このため、当連結会計年度より「資源」セグメントを報告セグメントから廃止しております。
なお、前連結会計年度のセグメント情報については、変更後の区分により作成したものを記載しております。
(2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
「製錬」事業においては、鉛製品、電気銀並びに硫酸等の製造・販売をしております。
「環境・リサイクル」事業においては、酸化亜鉛の製造・販売、廃棄物処理再生等をしております。
「電子部材・機能材料」事業においては、電子部品並びに電解鉄の製造・販売をしております。
「金属リサイクル」事業においては、各種メタルの製品加工業及び環境ダスト処理等をしております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、土木・建築・プラントエンジニアリング、運輸、環境分析等を含んでおります。
2.調整額の内容は以下のとおりであります。
(1) セグメント利益又は損失
※ 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門の一般管理費であります。
(2) セグメント資産
※ 全社資産は、主に当社での余資運用資金(現金、預金、有価証券)及び管理部門に係る資産であります。
(3) その他の項目
※ 減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに配賦しない管理部門の減価償却費であります。また、有形固定資産及び無形固定資産の増加額は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門の設備投資額であります。
3.セグメント利益又は損失は、連結財務諸表の経常利益と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報の中で同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、連結損益計算書の売上高の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報の中で同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(注)「全社・消去」の金額は、セグメントに帰属しない全社資産に係る減損損失であります。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
① 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
2025年2月27日の臨時株主総会決議に基づき、株式会社アドバンテッジパートナーズがサービスを提供する上記を含む6つのファンド及び株式会社辰巳商会に対して、2025年3月13日付の第三者割当増資により、A種優先株式を計3,000千株発行し、1株当たり1,000円、総額3,000百万円、B種劣後株式を計17,537千株発行し、1株当たり256.60円、総額4,500百万円で割り当てたものであります。発行価額はいずれも、割当先と慎重に交渉・協議を重ねた上、第三者である外部専門家による種類株式価値算定書等を総合的に勘案して決定しております。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
② 連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
該当事項はありません。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
(注)1.前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
2.当社が2025年3月13日に発行したA種優先株式は、残余財産分配について普通株式より優先される株式であるため、1株当たり純資産額の算定にあたって、A種優先株式に優先して配分される残余財産額を純資産の部の合計額から控除しております。また、A種優先株式は転換型の参加型株式であるため、1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失の算定上、「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)第12項に従い、A種優先株式の転換仮定方式に準じて算定された株式数を普通株式の期中平均株式数に加えております。
3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
4.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
(行使価額修正条項付新株予約権の行使)
当社が2026年3月16日に第三者割当の方法により発行した行使価額修正条項付新株予約権について、2026年4月1日から2026年5月31日までの間における行使の状況は、以下のとおりであります。
1.新株予約権の行使個数 9,325個
2.新株予約権行使による調達額 1,039百万円
3.発行した株式の種類及び株式数 普通株式 932,500株
4.資本金の増加額 527百万円
5.資本準備金の増加額 527百万円
(A種優先株式の普通株式への転換)
当社が発行するA種優先株式の一部について、その保有者である投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅦ号、APCP Ⅶ, L.P.、CJIP (AP) Ⅶ, L.P.、JBO (AP) Ⅶ, L.P.、AP Reiwa F7-A, L.P.及びAP Reiwa F7-B, L.P.(総称して「APファンド」といいます。)より、2026年5月29日に普通株式を対価とする取得請求権が行使され、2026年6月4日付で以下のとおり交付しました。
1.株式交付日 2026年6月4日
2.発行済みA種優先株式数(本転換前) 3,000,000株
3.転換株式数 632,165株
4.本転換により増加した普通株式数 3,514,308株
5.本転換後発行済み株式数
普通株式 18,220,329株
A種優先株式 2,367,835株
⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
(注)1.平均利率の算出方法については、当期末残高に基づく平均利率によっております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。
3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
(注)第1四半期連結累計期間及び第3四半期連結累計期間に係る財務情報に対するレビュー:有
2【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
②【損益計算書】
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
3.棚卸資産の評価基準及び評価方法
主として商品、製品、半製品、仕掛品及び原材料については先入先出法(一部移動平均法)による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)、貯蔵品については移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
4.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(4) 長期前払費用
均等償却をしております。
5.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
また、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
なお、当事業年度末において認識すべき年金資産が、退職給付債務から数理計算上の差異等を控除した額を超過しているため、「前払年金費用」として「投資その他の資産」に計上しております。
(3) 環境対策引当金
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により、今後発生が見込まれるPCB廃棄物の処理費用に充てるため、その所要見込額を計上しております。また、土地改良事業に係る費用の支出に充てるため、その所要見込額を計上しております。
6.重要な収益及び費用の計上基準
(1) 製錬
同事業においては主に鉛、銀などの非鉄金属製品の販売を行っております。収益の認識時点については、物品に対する支配が顧客に移転した時点で履行義務が充足されるものであり、引渡し時点で収益を計上しております。これらの製品の販売による収益は、顧客との契約に係る取引価格で測定しております。取引の対価は履行義務を充足してから主として6ヵ月以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
(2) 環境・リサイクル
同事業においては主に酸化亜鉛などの販売を行っております。収益の認識時点については、物品に対する支配が顧客に移転した時点で履行義務が充足されるものであり、引渡し時点で収益を計上しております。これらの製品の販売による収益は、顧客との契約に係る取引価格で測定しております。取引の対価は履行義務を充足してから主として6ヵ月以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
(3) 電子部材・機能材料
同事業においては電子部品、電解鉄などの販売を行っております。収益の認識時点については、物品に対する支配が顧客に移転した時点で履行義務が充足されるものであり、引渡し時点で収益を計上しております。なお、一部の製品においては、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の国内の販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。これらの製品の販売による収益は、原則、顧客との契約に係る取引価格で測定しております。当社グループが支配を獲得していないと判断した有償支給品を使用した製品については、顧客との契約に係る取引価格から有償支給品に係る金額を控除して測定しております。取引の対価は履行義務を充足してから主として6ヵ月以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
(4) 金属リサイクル
同事業においては主に亜鉛などの非鉄金属製品の販売を行っております。収益の認識時点については、物品に対する支配が顧客に移転した時点で履行義務が充足されるものであり、引渡し時点で収益を計上しております。これらの製品の販売による収益は、顧客との契約に係る取引価格で測定しております。取引の対価は履行義務を充足してから主として6ヵ月以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
7.重要なヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。また、金利スワップについて特例処理の条件を充たしている場合には特例処理を採用しております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
a ヘッジ手段…金属先渡取引
ヘッジ対象…国際相場の影響を受ける原料・製品等
b ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…借入金利息
(3) ヘッジ方針
原料・製品等の価格変動リスクを回避するため及び金利変動リスクの低減のためヘッジを行っております。
(4) ヘッジの有効性評価の方法
金属先渡取引については、ヘッジ開始時から有効性判定時までの期間において、ヘッジ対象及びヘッジ手段の相場変動の累計を比較する方法等により、ヘッジの有効性を判定しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては有効性の評価を省略しております。
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の回収可能性は、将来の税金負担額を軽減する効果を有するかどうかで判断しております。当該判断は、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性、タックス・プランニングに基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性及び将来加算一時差異の十分性のいずれかを満たしているかどうかにより判断しております。
収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性を判断するにあたっては、一時差異等の解消見込年度及び繰戻・繰越期間における課税所得を見積っております。
将来の課税所得の見積りに使用した将来の事業計画の主要な仮定は、金属相場や為替相場といった市況の状況及び販売数量などに関する情報であります。
当該見積り及び当該仮定について、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、翌事業年度の財務諸表において認識する繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「補助金収入」164百万円は、金額的重要性が乏しくなったため、「その他」に含めて表示しております。
(貸借対照表関係)
※1.関係会社に関するもの
関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります(区分表示したものを除く)。
※2.担保に供している資産及び担保に係る債務
(1) 担保に供している資産(工場財団担保)
(2) 担保に係る債務
※3.保証債務
下記の会社について、金融機関等からの借入又は将来の鉱山の閉山費用に対し債務保証を行っております。
※4.財務制限条項
財務制限条項については、連結財務諸表「注記事項(連結貸借対照表関係)※5.財務制限条項」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
※5.当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当座貸越契約及び貸出コミットメント契約については、連結財務諸表「注記事項(連結貸借対照表関係)6.当座貸越契約及び貸出コミットメント契約」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
※6.偶発債務
(非鉄スラグ)
当社安中製錬所が過去に出荷した非鉄スラグ製品の一部において、土壌汚染対策法の土壌環境基準を超過した製品があること並びに当社の管理不足により不適切な使用・混入がなされた可能性のあることが、調査の結果判明いたしました。今後も、当該製品を回収、撤去するための費用負担が発生する可能性がありますが、現時点では財務諸表に与える影響額を合理的に見積もることは困難であります。
(損益計算書関係)
※1.関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
※2.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※3.固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
※4.関係会社株式評価損は、当社の連結子会社であるCBH Resources Pty Ltd.の株式を減損処理したことによるものであります。
※5.事業再編損は、当社の亜鉛製錬事業の再編による希望退職制度の実施に伴う割増退職金や再就職支援費用等を計上したことによるものであります。
(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を掲載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
(重要な後発事象)
(行使価額修正条項付新株予約権の行使)
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
(A種優先株式の普通株式への転換)
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(注)1.期首残高及び期末残高は取得価額により記載しております。
2.土地の期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の[ ]内は内書きで、「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
3.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
4.当期増加額の主な内訳は次のとおりであります。
【引当金明細表】
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2号各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得を請求する権利、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
第7【提出会社の参考情報】
1【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第126期)(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)2025年6月27日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2025年6月27日関東財務局長に提出。
(3) 半期報告書及び確認書
(第127期中)(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)2025年11月13日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
2025年5月15日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年7月1日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書であります。
2026年1月30日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の5(財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の変更)の規定に基づく臨時報告書であります。
(5) 有価証券届出書(参照方式)及びその添付書類
第1回新株予約権証券(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行 2026年2月27日関東財務局長に提出。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。