第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
(注) 1 第100期、第101期、第102期及び第103期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 従業員数は、就業人数であり、臨時雇用者数は平均人員を[ ]外数で記載しております。
(2) 提出会社の経営指標等
(注) 1 第104期の1株当たり配当額20円のうち、期末配当額13円については、2026年6月24日開催予定の定時株主総会の決議事項となっております。
2 第100期、第101期、第102期及び第103期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3 従業員数は、就業人数であり、臨時雇用者数は平均人員を[ ]外数で記載しております。
4 最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第二部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。
2 【沿革】
3 【事業の内容】
当社の企業集団は、当社及び子会社の計16社、関連会社5社で構成され、乗用車・二輪車・トラック・バス・汎用製品等の小型エンジンバルブ、船舶用エンジンバルブ、自動車・トラック・農業機械・建設機械・産業機械等の精密鍛造歯車の製造販売を主な内容とし、事業活動を展開しております。
1 当社グループの事業の内容及び報告セグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、以下に示す区分は、報告セグメントと同一の区分であります。
2 連結子会社、持分法適用関連会社、非連結子会社及び持分法非適用関連会社は次のとおりであります。
(1) 連結子会社
(2) 持分法適用関連会社
(3) 非連結子会社
(4) 持分法非適用関連会社
(注)1 当社は、2026年2月27日開催の取締役会において、韓国の持分法適用関連会社である新和精密株式会社の株
式を追加取得し、同社を連結子会社化することを決議いたしました。その後、2026年6月15日付で株式取得
が完了し、同社及び同社の100%出資子会社である日照柳成新和汽車部件有限公司並びに同社の51%出資子
会社であるSTP株式会社を連結子会社化いたしました。
2 北京柳成新和汽車部件有限公司は2026年4月15日付で清算結了しております。
3 企業集団の概要図は以下のとおりであります。

4 【関係会社の状況】
(注) 1 主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
2 特定子会社であります。
3 上記会社は、有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。
4 「議決権所有割合」欄の(内書)は、間接所有であります。
5 「議決権所有割合」欄の[外書]は、緊密な者等の所有割合であります。
6 U.S.エンジンバルブ(パートナーシップ)について、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
(1) 会社の経営の基本方針
当社は、「環境との共生」、「品質優先」、「人間性尊重」を経営の基本理念とし、企業の発展を通じて社会に貢献するとともに、顧客の信頼に応え、職場の活性化を通じて株主の皆様の投資期待に応えるべく常に企業経営の強化をめざしております。
当社の経営理念は下記の3項目であります。
① 環境との共生のもと企業の発展を通じて社会に貢献する
② 品質優先に徹し、顧客の信頼に応える
③ 人間性を尊重し、夢と活力のある職場を創造する
(2) 会社のパーパス
当社の中長期経営ビジョンであるNITTAN Challenge 10(以下、「NC10」といいます。)では、2030年の目標達成(売上高1,000億円以上/営業利益額100億円以上/売上高営業利益率10%以上)を掲げております。NC10達成のための「VISIONⅠ」(ICE領域)では、既存技術を活かし更なる燃費等の付加価値向上製品の開発を進めております。また、「VISIONⅡ」(xEV・異業種領域)では、主に先進国を中心に脱炭素を背景とした電動化に関わる新たな開発と商品化への挑戦をしております。
すなわち、ESGにも関わる中長期経営ビジョンであるとも言えます。そのため、「多様な技術を駆使し、脱炭素化社会の実現に貢献する」ことを当社グループの「パーパス(意義)」として打ち出しました。
(3) 中長期的な会社の経営戦略
当社は、「基盤強化」、「永続的発展」、「企業風土改革」を経営戦略の柱とし、その実現のため、2025年度を初年度とする5ヵ年のグローバル中期経営方針を策定いたしました。経営方針の具体的内容は次のとおりであります。
<2025-2029年度 グローバル中期経営方針>
1.基盤強化・・・事業の収益性と将来性を伸ばす
(1)事業環境の変化を正しく理解し、事業の再編・成長戦略を具現化する
(2)弱点分析とNPM改善活動を通じて、収益力を強化する
(3)安全と品質に重点を置き、お客様から常に選ばれる企業を目指す
2. 永続的発展・・・NC10達成の道筋を作る
(1)NC10 VISIONⅠアイテムの商品価値を高め、成長事業化する
(2)NC10 VISIONⅡアイテムの発掘と基礎開発により、新規事業化する
(3)CSR活動及びNCN活動を展開し、企業の社会的価値を高める
3. 企業風土改革・・・従業員の成長こそ企業の成長
(1)教育に力を入れ、全社員がプロフェッショナルを目指す
(2)手作業や煩雑業務を見直し、業務効率改善とDX化を加速させる
(3)コンプライアンス意識を高め、心も体も健やかに働ける企業体質にする
(4) 会社の対処すべき課題
当社グループを取り巻く事業環境においては、バッテリーEV(BEV)の販売が地域によっては低迷している中、電動化の進展は必ずしも一様ではなく、各自動車メーカーにおいてパワートレインの多様性を前提とした事業戦略が再評価されています。電動化関連事業の収益性や投資回収のタイミングを含めた見直しが進む中、ハイブリッド車(HEV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)を含む内燃機関(ICE)を引き続き重要な収益基盤と位置付け、既存アセットの有効活用や投資効率を重視する動きが広がっています。
当社グループは、このような経営環境を踏まえ、パーパス「多様な技術を駆使し、脱炭素化社会の実現に貢献する」を掲げ、その実現に向け、ICE領域での既存製品の付加価値向上にとどまらず、新規事業領域への挑戦を加速しております。また、先行きが不透明な状況ではありますが、全社一丸となって中長期経営ビジョン「NITTAN Challenge 10(NC10)」の実現に邁進してまいります。「VISIONⅠ」では、既存の内燃機関部品における付加価値を高め、事業の拡大を図ります。自動車に加え、二輪車、船舶、発電機など幅広い用途の内燃機関向けに、燃費改善に貢献する製品開発を進め、受注獲得を目指してまいります。特にインド拠点における生産体制の強化を進めており、電動化に時間を要すると想定される地域において、当社のグローバル供給体制を活かした高付加価値エンジンバルブの安定的な供給を通じ、事業基盤の強化と収益機会の拡大を図ってまいります。一方「VISIONⅡ」では、電動化領域及び異業種領域への挑戦を本格化させており、一部製品においてはすでに受注を獲得しております。引き続き、新規事業につながる開発活動を継続してまいります。さらに、企業価値向上に向けた経営基盤の強化を目的として締結した、横浜キャピタル株式会社との事業提携も活用し、こうした海外成長投資について、投資規律と収益性を意識した形で着実に推進してまいります。本提携を通じ、事業ポートフォリオ経営の高度化や、既存事業の競争力強化、成長市場に向けた戦略的な資源配分を進めることで、変化の大きい事業環境においても持続的な成長と企業価値の向上を実現する経営体制の構築を目指してまいります。これらの取り組みにより、中長期経営ビジョンの達成と、持続的な収益拡大を目指してまいります。
次年度につきましては、品質面では、品質マネジメントシステムや製品初期管理、工程管理の再構築により品質リスクの未然防止を徹底するとともに、基幹システム刷新等のDXを通じた製造プロセスの見える化・トレーサビリティ強化により、安定した品質保証体制の確立を図ってまいります。売上面では、国内外における価格適正化に向けた取り組みを継続し、売上向上に努めてまいります。また、国内では、小型エンジンバルブ事業の受注増や機械部品の販売増による売上増を見込んでおります。海外では、新和精密株式会社グループの連結化による売上増や、高付加価値製品の販売強化による売上向上を計画しています。加えて、需要が伸びているインド拠点への更なる設備投資を予定しており、次期以降の売上向上を見込んでおります。利益面では、2026年3月期における収益改善の積み重ねを継続し、品質向上による不良率の低下、自動化・省人化投資による生産性の向上、受注動向に応じた柔軟な生産体制の構築、さらにIT化・DX推進による業務効率化を通じて労務費を削減し、収益力の強化に取り組んでまいります。
また、「基盤強化」、「永続的発展」、「企業風土改革」を柱とする2026年度グローバル経営方針の実現に向けた施策や取り組みを展開してまいります。
<2026年度 グローバル経営方針>
1.基盤強化・・・筋肉体質に鍛え上げる
(1)事業別再編と収益改善活動を繰り返し、全事業黒字化を実現する
(2)業務の断捨離を行い、リソース配分(人・もの・金)の最適化を図る
(3)DX化とNPM活動を深化させ、安全・品質・生産性を進化させる
2.永続的発展・・・世間が認める会社を目指す
(1)NC10アイテムの見極めを行い、新規事業化の効率を高める
(2)戦略的M&Aや新規事業を具現化し、収益源多元化の目途をつける
(3)NCN、CSR、SDGs活動を愚直に展開し、企業の社会的責任を果たす
3.企業風土改革・・・ 皆がプロ意識をもって挑戦する
(1)慎重に進めるのも良いが、スピード感と競争力を意識した行動に変える
(2)挑戦する姿勢を称え合い、挑戦が当たり前の企業風土を醸成する
(3)健康経営方針をしっかり理解し、個々の健康維持・管理に努める
(注)1 NPMは、「NITTAN Total Productive Management」の略称で、当社グループで展開している生産システ
ム効率化を極限まで追求する企業体質づくりを目標とするNITTAN流の改善活動です。
2 NC10 VISIONⅠは、ICE領域において既存事業の付加価値追求を目指す取り組みです。
3 NC10 VISIONⅡは、電動化領域及び異業種への積極的なアプローチにより、新たな事業の開拓を目指す
取り組みです。
4 NCNは、NITTANカーボンニュートラルの略称で、当社グループの事業活動で発生する温室効果ガス排出
量の削減を目指す取り組みです。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1)サステナビリティ全般に関するガバナンス及びリスク管理
当社は、企業理念の実践を通じて、コーポレートスローガン「CHALLENGE・CREATION・SPEED(挑戦・創造・スピード)」のもと、当社のパーパスを「多様な技術を駆使し、脱炭素化社会の実現に貢献する」と定め、当社の保有する既存の技術力と新商品開発力を駆使し、時代のニーズを先取りした高品質な製品・技術やアイディアを提供し続けることが社会課題の解決につながり、ひいては社会の豊かさの追求につながると考えております。
当社グループは全社的なリスクとして、「外部環境リスク」、「経営プロセスリスク」、「支援プロセスリスク」、「基幹プロセスリスク」のカテゴリーに分けて管理しております。気候変動を含むサステナビリティに関するリスクにつきましては、後述するガバナンス委員会にて社内関係部署が行った評価結果を定期的に検討及び審議し、リスクの把握と適切な対応を決定のうえ取締役会へ報告することで管理する体制としております。具体的なリスク及び対応策につきましては、「3 事業等のリスク」をご参照下さい。
(2)重要なサステナビリティ項目
ガバナンス及びリスク管理を通して識別された当社グループにおける重要なサステナビリティ項目は以下のとおりであります。
① 環境への取り組み
② 社会への取り組み
③ ガバナンスへの取り組み
それぞれの項目に係る当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取り組みは、次のとおりであります。
① 環境への取り組み ~NITTANカーボンニュートラルを通じ、CO₂削減を積極的に推進~
当社は、企業理念の冒頭に、「環境との共生のもと企業の発展を通じて社会に貢献する」を掲げており、持続的な事業活動を行うためには、環境保全への取り組みが重要課題であると捉えております。この社会的な課題を解決するため、これまでエネルギーや廃棄物の削減及び、省資源化に取り組んでまいりました。
また、地球温暖化対策への社会的要請の高まりを受け、自社の事業活動で発生する温室効果ガス排出量の削減を宣言し、下記に示す「環境方針」を策定・実行するだけでなく、2022年より「NITTANカーボンニュートラル(NCN)」を推進しております。NCNは、当社が新たな企業価値の創造を実現するためにも必要な取り組みであると考えております。
現在までの成果として、2025年5月には、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)に基づいた「事業者クラス分け評価制度」において、「優良事業者(Sクラス)」に認定いただきました。
<環境方針>
グローバルな事業活動を通じて地球環境保護及び地域社会との共生を果たしていきます。そして、自律した企業人として積極的に地域社会への貢献、環境保護への支援協力活動に取り組みます。更に、NITTANカーボンニュートラルの推進により、脱炭素社会を目指すことで、地球環境保護に貢献します。
1. 環境保護に関する活動は、技術的、経済的に広く、真摯に取り組み、健全な環境の維持、向上に努める。
2. CO₂を主とする温室効果ガス削減による気候変動への対応、および製品の長寿命化の為の技術開発や商
品化、生産活動を推進する。
3. ものづくり改善と改革を進め、CO₂削減、投入材料削減、廃棄物削減を加速する。
4. 環境関連法令や規制、国際社会における合意等を遵守し、環境保護の意義を浸透させる。
5. 気候変動や生物多様性への対応、水資源の保護を含む地球環境保護を考慮した環境汚染の防止に徹し企
業のESGを遂行する。
6. 地球環境保護を目的に、目標・施策を定め継続的改善を推進する。
7. 環境教育・広報活動を通じ、地球環境問題・地域社会との共存の意識向上を図る。
8. この「環境方針」を、一般に開示し、地域社会との共生を図る。
当社は、上記の環境方針に基づき、「環境保護」、「環境負荷低減」、「環境啓蒙」の3つを主軸に、以下の取り組みを実施しております。
「環境保護活動」
1. 環境保護活動及び法規制の遵守
生物多様性への対応、水資源の保護、地域環境汚染の予防
健全な環境維持活動の実践
2. 環境に配慮した製品づくり及び技術開発
環境負荷物質の低減
省資源型の製品開発
省エネ・省資源に寄与する製品開発を積極的に取り組み、環境保護につなげる。
3. 環境保護を意識した業務の遂行
気候変動や生物多様性への対応、水資源の保護を含む地球環境保護を考慮した環境汚染の防止
クリーン&グリーン活動を展開し、環境負荷物質の使用を制限する。
環境美化活動に積極的に参加し、地域環境保全に努める。
「環境負荷低減活動」
当社が掲げているネットシェイプ活動を積極的に展開し、材料・エネルギー使用量を削減する。
また、3R活動(リデュース、リユース、リサイクル)を徹底し、廃棄物の再資源化を図る。
「環境啓蒙活動」
環境保護意識の高揚を目的に、全従業員に対し環境保護に関する教育を実施し、業務に関連した環境活動を認識させ、環境マネジメントシステムの定着と運用を実施する。
<環境マネジメントシステム>
当社は、国際規格である「ISO14001」を認証取得し、国内製造拠点において、生産活動を進める上での「環境負荷」を製品開発から生産・出荷に至るまで徹底的に洗い出し、継続的改善を進め、環境負荷低減に取り組んでおります。
また、当社は、社長を最高責任者とする推進組織と環境委員会等により、環境マネジメントシステムに基づく環境改善活動を推進しております。
<NITTANカーボンニュートラル(NCN)>
2022年4月より全社をあげてNCN活動を推進しております。日本政府が掲げた「2030年でCO₂排出量を46%以上削減」の達成を指針とし、排出枠取引等を含め、CO₂排出量50%削減を目標としております。また、当該活動の進捗、具体的な施策内容は当社ホームぺージで公表している決算説明会資料にて適宜公開しております。なお、各スコープ、カテゴリーごとのCO₂削減のロードマップ策定及び推進をしており、活動の進捗に合わせホームページ等に適宜公表する予定であります。
② 社会への取り組み ~“NITTANグループ”らしい文化と社会の構築実現へ~
ものづくり企業である当社にとって、「品質」はサステナビリティを実践する上での「生命線」であると考え、品質保証の基本方針として、「品質優先」を掲げております。顧客の品質(製品、納期、コスト、サービス)への期待やニーズを理解し、法令・規制を遵守し顧客の満足度を満たし、社会的責任を果たすことを目指しております。この基本方針を実現させるため、品質方針を定め、当社グループ一丸となって取り組みを推進しております。また、会社に取って一番大切な資本は「人材」であり、その人材が安全・安心で快適な職場環境の下で活躍できるようにする事が企業としての使命とも言えるため、当社の経営理念として、「人間性を尊重し、夢と活力のある職場を創造する」を掲げております。当社の「健康経営」に向けた取り組みを通じて、従業員一人ひとりが心も体も健やかに働ける企業体質を目指しております。
その一方で、企業を永続的に発展させるためには、従業員、顧客のみならず地域社会との共生も必要不可欠であると考えております。そこで、環境にやさしい製品・技術の提供を実践するだけでなく、地域社会と連携し環境保護活動の一翼を担えるよう努め、地域環境との調和及び地域社会との共生を大切にしております。
<品質方針>
1. 全従業員は、一貫して品質優先に徹し、適用される要求事項及び法令・規制への適合を維持すると共に、
顧客の要望を満足させる。
2. 品質保証体制を整備し、維持するとともに、継続的改善により向上させる。
3. 挑戦と創造のできる人づくりに努める。
4. 安全で快適な職場づくりを目指す。
<品質マネジメントシステム>
当社は、上記記載の独自の品質方針に加え、品質マネジメントシステムの国際規格である「ISO9001」及び自動車産業に特化した品質マネジメントシステムの国際規格である「IATF16949」を認証取得し、当該規格に基づいた品質マネジメントシステムを構築、運用しております。
また、当社はグローバルに製造拠点を展開しておりますが、当社の手法に基づいて、各拠点に最適な作業内容・手順を十分に検証し、採用・運用しております。
<健康経営>
当社は、「お互い称え合いながら切磋琢磨し、健やかに人が育ち、活躍できる企業体質にする」を健康経
営の取り組み方針として掲げております。『ワークライフバランス』『メンタルヘルス』『食環境整備』
『運動支援』 の4つを重点項目として位置付け、健康啓蒙動画の製作・放映や社員食堂を活用した施策の企
画と取り組みを推進しております。
当期は2025年7月に外部主催による健康増進イベントへ多数の従業員が参加した他、2026年3月には経済産
業省が選定する「健康経営優良法人2026」(大規模法人部門)への認定、2026年4月には農林水産省が評価
・顕彰する「食育実践優良法人顕彰制度」における「食育実践優良法人2026」に認定されるといった成果を
あげております。
<地域環境・地域社会との共生>
近隣住民や従業員家族を招き、毎年夏に納涼祭を本社工場及び山陽工場でそれぞれ開催しております。また、その他にも文房具などの寄付、サッカー大会への協賛、競技活動へのスポンサーとしての支援などを通じた地域社会活動の支援等、地域に根差した取り組みを行っております。
特に、当社は、アジア・北米・欧州の海外9か国で、地域社会の人々に支えられ、長年事業活動を行ってまいりました。海外においても子会社を通じ、各地で社会貢献活動を推進しております。
③ ガバナンスへの取り組み ~経営の健全性、透明性、効率性の確保に向けて~
当社は、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るために、コーポレート・ガバナンスに関する基本的
な考え方とその枠組み、運営に係る方針を示すものとして、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」
を制定しております。
また、当社は、企業理念の実践を通じ、社会の要請に応えられる企業を目指すには、各国・地域の法令遵守
に加え、従業員一人ひとりが、人間として求められる道徳心、倫理観を養うように努力し、常に良識と責任を
持った行動をすることが必要であると考えております。
この基本的な考え方とその枠組みを示す方針として、「NITTANグループ・グローバル行動規範」を制
定しております。
<コーポレート・ガバナンス体制の概要>
当社は、監査役会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。取締役会の経営監督機能の客観性及び中立性を一層高めるために、一般株主と利益相反のおそれのない独立社外取締役を3名選任しております。
また、独立社外取締役が半数を占める指名・報酬諮問委員会を設置し、役員指名や報酬決定等について取締役会へ助言及び提言を行っております。
取締役の監督機能と業務執行を分離し、迅速かつ的確な意思決定を行うために執行役員制度も導入しております。
監査役は、内部監査部門と随時、情報・意見交換を行うことにより相互連携を図っており、また会計監査人及び取締役と定期的な意見交換を実施し、適切、適正な監査を行うことでコーポレート・ガバナンスの充実を推進しております。
<コンプライアンス体制の概要>
当社はグローバル・コンプライアンス・プログラムを策定し、経営トップがコンプライアンスに関するコミットメントを行い、当社グループ全体にわたる管理体制を構築しております。コンプライアンス意識の向上と法令遵守を保証する仕組みとして、ガバナンス委員会を設置しております。関係会社及び各部門にコンプライアンス責任者を設置することで責任を明確化し、きめ細かな管理体制を構築しております。また、内部監査担当部門として監査室を社長直轄の独立した組織として設置し、定期的に関係会社及び各部門に対し監査を行うことで効率的な内部監査を実現しております。さらに、当社グループの全ての役員及び従業員が利用可能な内部通報制度を導入し、コンプライアンス違反等に迅速かつ適切な対応を図ることができる体制を構築し、推進しております。
<ガバナンス委員会>
当社は、当社の取締役(社内)、監査役(社内)及び執行役員で構成されるガバナンス委員会を設置すると共に、国内外の関係会社及び各部門にコンプライアンスの責任者及び担当者を設け、コンプライアンスを推進する体制を構築しております。関係会社及び各部門のコンプライアンス責任者には、当該委員会に対して自ら定めた推進計画につき定期的に進捗報告を行わせており、当該報告に加えて、当社の内部監査担当部門が行った監査結果について当該委員会で審議を行った上で、取締役会及び監査役会へ報告を行っております。また、当該委員会のグローバル事務局が、円滑な運営を図るとともに啓蒙活動にも注力しております。
<グループ内部通報制度>
法令違反・不正行為・ハラスメント行為に対して、当社グループに従事する全ての役員及び従業員が通報できるグループ内部通報制度を設け、総務部法務室を社内窓口、外部の法律事務所の弁護士を社外窓口としております。通報は、「電話」「電子メール」「郵便」「FAX」のいずれによっても受け付けることで利便性を確保し、また通報者保護も周知しております。国外からの通報手段は電子メールに限るものとしておりますが、使用言語は、日本語、英語、中国語とすることで、グローバルでの運用を可能としております。なお、内部通報については、定期的に取締役会に報告し、取り組みのモニタリングを行っております。
(3)人的資本
① 人材育成方針
当社は「基盤強化」「永続的発展」そして「企業風土改革」を方針の三本柱と定め、企業及びグループ統治に努めてきました。その核にあるのは、“ひと”であり、“ひと=従業員”の成長が企業の発展と成長に繋がるという考えに基づき、コーポレートスローガンである「CHALLENGE・CREATION・SPEED(挑戦・創造・スピード)」を体現し、“常に努力をし続け、感謝の気持ち・謙虚な姿勢・情熱”をあわせ持つ「誠実」な「NITTAN人材」の育成を進めております。
<戦略>
1. 多様な人材の活躍推進
当社では、多様な人材の活躍が中長期的な企業価値向上に繋がるものと捉えております。女性や外国籍社員の管理職登用に向けた育成や、女性の製造現場への積極的な配属の展開、正社員登用制度の拡充、高年齢者の活躍推進、キャリア人材やハンディキャップ人材の積極的な採用等、多様性を視野に入れた人材の確保と育成を推進していきます。
2. マルチスキル人材・専門人材の育成
職場異動を通じた育成やリスキリングによる新たなスキルの獲得を支援し、マルチスキルを備えた人材を育成していきます。また、従業員の適性を見極めながら、特定の専門領域に特化した経験を積んだ専門人材の育成も進めていきます。
3. 中核人材・後継者の育成
持続的な成長を実現するために、抜擢制度による若手人材へのチャレンジングな機会の提供やリーダーシップ研修等の選抜型教育による育成を強化し、計画的に中核人材や次世代を担う後継者の育成を進めていきます。
4. 従業員の自律的なキャリア形成の支援
従業員の自律的な意識を醸成するために、従業員が自律的に自身のキャリアを考え、自らの意思で希望する仕事や職場や伸ばしていきたい能力等について申請できる制度や、社内における人材の募集に対し自ら手を挙げて希望する職場や業務へ挑戦できる制度を整備していきます。
② 社内環境整備に関する方針
当社は経営理念で「人間性を尊重し、夢と活力ある職場を創造する」としており、人権を尊重し、差別のない多様な人材が活躍できる職場環境の確保に取り組んでおります。また、「安全」「安心」「安定」が実現できる企業づくりを進めており、職場の安全と従業員の心身の健康を守ることで、組織活力と創造力を最大化し、企業価値向上に繋げていきます。
<戦略>
1. 健康経営の推進
社外専門家による健康づくりセミナーの開催、産官学連携に基づく健康志向の高い社食提供・健康意識向上施策を実施していきます。また、産業医面談による健康管理や社外の臨床心理士・外部カウンセラーによるメンタルヘルスケアも推進しております。
2. 安全な職場環境の整備
社外の専門家を交えた定期的な安全教育や安全パトロールを実施し、職場における危険箇所の見える化、労働災害や火災の未然防止活動、作業者の身体的負荷軽減活動等、安全で働きやすい職場環境作りに努めております。
3. 過重労働の防止
毎月、労働組合との時間外労働に関する協議の実施や、会社による定期的な労働時間のモニタリングにより、時間外労働の抑制を進めております。また、労使で一体となった有給休暇取得の推進等を通じて、ワークライフバランスの確保に努めております。
4. ハラスメント防止
ハラスメント防止に向けて継続的に従業員への教育を実施しております。また、管理職への多面評価による意識の醸成により、上司から部下へのハラスメントの未然防止に努めています。社内相談窓口の他、社内外の内部通報窓口の設置により、ハラスメント防止に向けた体制を整えております。
③ 指標及び目標
当社グループは、国内外に複数の生産・販売拠点を展開する企業として、グローバル競争下で持続的に成長するための人的基盤の強化を人材戦略の中心に据えています。この戦略のもと、従業員一人ひとりが自身の意思・成長・変化に応じて柔軟に活躍できる組織づくりを進めており、制度や教育環境の整備にも継続的に取り組んでいます。こうした取り組みを支える仕組みとして、当社は目標管理とコンピテンシー評価を組み合わせた成果型職能資格制度を採用し、半期ごとに業務成果と行動特性を総合的に評価しています。適正な評価に基づき昇給・昇格を行っており、処遇の公平性や役割・期待との整合性を保つ観点から、今後は必要に応じて降格を含む処遇の見直しも実施する予定です。これらの評価結果は昇給・昇格・賞与などの処遇に反映され、個人の成果・行動と組織の価値創出が結びつく給与決定体系として機能しています。また、評価結果は配置や育成施策とも連動し、グループ全体の人材ポートフォリオ最適化と競争力向上につながるよう運用しています。
当社では、上記の「人材育成方針」及び「社内環境整備に関する方針、戦略」において次の指標を用いております。なお、当社においては、関連する指標のデータ管理とともに、具体的な取り組みが行われているものの、連結グループに属する全ての会社では行われていないため、連結グループにおける記載が困難であります。このため、次の指標に関する目標及び実績は、提出会社のものを記載しております。
(注)
1.女性管理職の人数について、当社は技術・技能を中心とするものづくりの会社であり、理系・工業系の女性
の採用も少なかったことが起因しており、2020年以降、新卒・キャリア採用における女性採用を積極的に推
進しています。女性リーダークラスは昨年の2名から4名と増加しており、継続して女性活躍を推進してい
きます。
2.男性の育児休業取得率について、育児休業制度の社内周知・啓蒙活動の継続により上昇しています。
3.男女の賃金の差異について、賃金制度上性別による差異はなく、階層・職位等が同等であれば男女間で賃金
差異は生じることはありません。
4.有給休暇平均取得率について、会社と労働組合とが一体となった有給取得推進により上昇しています。
3 【事業等のリスク】
当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があり、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があるリスク及びそれに対する主な対応策は本項に記載のとおりです。ただし、これらのリスクは当社グループに関するすべてのリスクを網羅したものではなく、現時点では予見できない、又は重要とみなされていないリスクの影響を将来的に受ける可能性があります。当社グループではこのような経営ないし事業リスクを最小化するために様々な対応を行ってまいります。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1)外部環境リスク
世界経済の緩やかな持ち直しの動きが続く一方で、中東情勢の長期化をはじめとする地政学的リスクの高まりや、金融資本市場の変動、米国の通商政策をめぐる動向など先行きの不透明感が残っており、それぞれの影響への留意が必要と考えられます。
また、自動車用等の内燃機関の電動化は、ハイブリッド車やプラグインハイブリッド車を含む内燃機関を使用する、パワートレインの多様性を前提とした自動車メーカーの事業戦略が再評価されています。しかし、世界的な環境規制の強化等の動きは続くとみられ、その進展に伴う内燃機関の生産減少は当社の既存事業領域の市場規模縮小につながり、当社グループの経営を圧迫するおそれがあります。
当社グループは大株主などと合弁事業を行っておりますが、大株主や合弁パートナーの経営方針の変化などが合弁事業の運営に影響を与えるおそれがあります。
(2)経営プロセスリスク
当社グループは海外関係会社を有し、様々な法規制の下で企業運営を行っておりますが、言語の問題や十分な人員配置が困難なことも要因となり、グループ全体に対するガバナンスが不十分となるリスクを有しております。
また、前述の外部環境の変化などにより、関係会社の業績が悪化する可能性があります。
「NITTAN Challenge 10」による新規商品の開発、生産のために新たに設備投資を行うことがありますが、投資した設備が想定していた機能を発揮できないなどの様々な要因によって、投資を回収できないリスクが考えられます。
当社では2024年10月の株式会社恵那金属製作所(現 株式会社NITTAN恵那金属)子会社化以降も、引き続きM&Aによる事業拡大を検討しております。M&A後に買収先の不正が発覚することや、M&A後の統合プロセスがうまく進まないことにより、期待通りの効果を得られないリスクが考えられます。また、昨今では、同意なき買収(敵対的買収)も目立ってきており、当社がその対象になる可能性も考えられます。
(3) 支援プロセスリスク
当社グループが必要とする、各種の優秀な人材の採用が容易ではない状況は継続しております。
また、当社グループは事業活動における法令遵守に努めており、「NITTANグループ・グローバル行動規範」の当社グループ内への浸透、ガバナンス委員会を中心とする当社グループ内のコンプライアンス強化活動の推進をしております。しかしながら、「NITTAN Challenge 10」による新規商品の開発においては知的財産権に関するリスクを十分に考慮して進める必要がある他、製造物責任、独占禁止法等の法的手続に関する当事者になり、業績に影響を及ぼすリスクがあります。各種のハラスメントが発生した場合には、被害者の労働意欲の低下、休職及び離職、職場環境の悪化による生産性の低下、ひいては当社への信用、信頼、イメージの低下を招くリスクがあります。
その他、当社グループでは情報セキュリティ委員会を設置し、情報セキュリティ基本方針、情報セキュリティ管理規程等に基づくITセキュリティ対策の推進に努めておりますが、サイバー攻撃を受けた場合やシステムに予想し得ないトラブルが起きた場合、業務への支障をきたし、当社グループの業績及び財務状況に大きな影響を与えるおそれがあります。また、情報へのアクセス制御、パスワード管理の徹底等を図り不正アクセスなどによる情報漏洩対策をしておりますが、予期し得ない事象により個人情報や秘密情報の漏洩が起こるおそれがあります。
そして、当社グループでは環境汚染の防止に努める他、カーボンニュートラルに向けたCO₂削減のため、電力使用量の削減、グリーンエネルギーの活用を主とする「NITTANカーボンニュートラル」活動を実施しておりますが、環境汚染、CO₂削減等の目標の未達成により、環境の悪影響により当社グループへの信用を損なうリスクがあります。
(4) 基幹プロセスリスク
革新技術の出現による既存製品の競合先に対する製品競争力の低下、リコール・品質不良による顧客への損害の発生及び費用求償、工場火災、機械設備の故障等による生産停止、納入遅延・不能による顧客への損害の発生及び費用求償、これらによる社会的評価の低下等を通じて、経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性がございます。当社グループでは、継続的なコスト削減活動や顧客ニーズに沿った製品開発を進めることに加え、「品質優先に徹し、顧客の信頼に応える」という品質に関する基本方針の実現のため、ISO9001及びIATF16949規格に基づく品質マネジメントシステムの徹底による取り組みを推進しております。
また、特定の取引先への依存度が高い材料・部品の調達等が困難になり、生産及び業績が悪影響を受けるリスクが考えられます。
なお、当社は基幹システムの刷新を予定しておりますが、システム移行時に不備が発生するなどにより、企業活動の停止や財務報告の誤りを引き起こすリスクがあります。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」といいます。)の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
また、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
(1) 経営成績
当連結会計年度における世界経済は、一部の地域において弱さがみられるものの、総じて緩やかな持ち直しの動きが続きました。一方で、中東情勢の長期化をはじめとする地政学的リスクの高まりや、金融資本市場の変動、米国の通商政策をめぐる動向などにより、先行き不透明な状況で推移しました。日本経済は、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果などを背景に、緩やかな回復基調で推移しましたが、先行きについては、海外景気の動向に加え、物価上昇の継続や金融資本市場の変動等が景気を下押しするリスクとして懸念される状況となっています。
また、当社グループが最も影響を受ける自動車業界におきましては、日本市場では、一連の車両認証問題への対応や半導体供給制約の影響が重なり、回復のテンポは緩やかなものとなりました。グローバル市場においては、生産活動の正常化が進んだものの、地域や用途によって需要動向にばらつきがみられるほか、米国の通商政策の影響等により、先行きの不透明感が依然として残る状況となっています。
このような状況下、当社グループは、「基盤強化」、「永続的発展」、「企業風土改革」を柱とするグローバル経営方針を掲げ、当社グループのパーパスである「多様な技術を駆使し、脱炭素化社会の実現に貢献する」ことを目指し、国内外で競争力を高める施策や取り組みを積極的に展開してまいりました。その実現に向けた当社グループの中長期経営ビジョンである「NITTAN Challenge 10」につきましても、VISIONⅠ(ICE領域)及びVISIONⅡ(xEV・異業種領域)における各アイテムの拡大と事業化に向けた開発を着実に進めております。
このような経営環境のもと、当社グループは北米拠点及び舶用部品事業での収益改善を進める一方、中国市場の冷え込みや歯車事業の減速という課題に直面する一年となりました。当連結会計年度の経営成績につきましては、売上高は歯車の販売不振や四輪車用エンジンバルブ事業の北米拠点の転注影響や中国販売不振等の減収要因はあったものの、舶用向けエンジンバルブにおける収益改善や為替換算の円安効果、コスト上昇分の販売価格反映等により、前期に比べ横ばいとなりました。この結果、売上高516億76百万円(前期比0.4%増)となりました。
損益面につきましては、舶用部品事業における火災影響からの回復に伴う収益性の改善や、北米拠点における収益の正常化、為替換算の円安効果に加え、コスト上昇分の価格適正化等により、期初計画を上回る結果となる、営業利益39億98百万円(前期比165.2%増)、経常利益44億23百万円(前期比133.3%増)となりました。最終損益につきましては、保有株式及び土地建物の売却益を特別利益に計上する一方で、歯車事業に係る固定資産の将来の回収不能見込額を減損損失として特別損失に計上したことなどにより、親会社株主に帰属する当期純利益22億27百万円(前期比253.4%増)となりました。
セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
(小型エンジンバルブ)
当セグメントの売上高につきましては、国内事業においては中空エンジンバルブの受注増加、販売価格の改定等の増収要因はあったものの、北米拠点の通商政策による受注減少や転注により、四輪車用エンジンバルブは前期に比べ減収となりました。二輪車用エンジンバルブは主力の南米・欧州向け製品の販売不振等の影響により、前期に比べ減収となりました。
海外事業においては、欧州拠点における中空エンジンバルブやASEAN諸国拠点の一部におけるエンジンバルブの受注増加、為替換算の円安効果等による増収要因はあったものの、ASEAN諸国・中国の一部拠点における自動車販売不振に伴う受注減少や北米拠点の転注等により、前期に比べ減収となりました。
汎用エンジンバルブは、海外向け製品の生産調整終了により受注回復し、前期に比べ増収となりました。
損益面につきましては、ASEAN諸国・中国の一部拠点における減収影響等による減益要因はあったものの、為替換算の円安効果に加え、北米拠点の収益性向上や中空エンジンバルブの増収効果、国内事業における販売価格の改定等により増益となりました。
この結果、売上高414億76百万円(前期比7.1%減)、セグメント利益(営業利益)38億40百万円(前期比63.2%増)となりました。
(舶用部品)
当セグメントの売上高につきましては、舶用部品の国内生産拠点である堀山下工場(舶用部品工場)における火災からの復旧後、操業の正常化が進んだことに加え、造船業の堅調な需要環境を背景に、前期に比べ増収となりました。また、火災の影響により発生していた受注残の解消及び各種価格転嫁の実施も、売上高の増加に寄与しました。
損益面につきましては、火災影響からの復旧に伴う生産効率の改善により収益性が回復したことから、前期に比べ大幅な増益となりました。
この結果、売上高51億24百万円(前期比34.5%増)、セグメント利益(営業利益)3億52百万円(前期はセグメント損失(営業損失)4億53百万円)となりました。
なお、当セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高79百万円を含んでおります。
(歯車)
当セグメントの売上高につきましては、自動車用製品及び産業機械用製品のいずれにおいても、販売価格の改定等による増収要因はあったものの、海外向け製品を中心とした販売不振や機種変更の影響等による受注減少により、前期に比べ減収となりました。
損益面につきましては、自動車用製品を中心とした販売数量減少等による減益要因はあったものの、販売価格の改定等により損失幅縮小となりました。
この結果、売上高18億30百万円(前期比20.3%減)、セグメント損失(営業損失)1億62百万円(前期はセグメント損失(営業損失)2億19百万円)となりました。
(その他)
当セグメントの売上高につきましては、バルブリフターは海外向け製品の生産調整終了に伴い、受注回復により増収となりました。可変動弁は補用品の販売減少により減収となりました。工作機械はグループ内部での取引減少により減収となりました。ロイヤルティーはグループ内部での取引減少により減収となりました。また、第1四半期連結会計期間より当セグメントに株式会社NITTAN恵那金属及び恵那金属(昆山)有限公司の損益計算書を含めております。当該連結化の効果もあり、当セグメント全体では前年同期比で増収となりました。
損益面につきましては、株式会社NITTAN恵那金属の連結子会社化による増益要因はあったものの、中国市場の環境変化に伴う受注環境の厳しさによる減益影響が大きく、損失計上となりました。
この結果、売上高47億5百万円(前期比62.8%増)、セグメント損失(営業損失)2億4百万円(前期はセグメント損失(営業損失)2億39百万円)となりました。
なお、当セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高13億80百万円を含んでおります。
生産、受注及び販売の実績は、次のとおりであります。
①生産実績
当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) 1 金額は販売価格によっております。
②受注実績
当社グループは、各納入先より提示された生産計画をもとに、当社グループの生産能力を勘案して生産計画を立てる方法が主体となっている事から、受注実績は生産実績に近似するため、記載を省略しております。
③販売実績
当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) 1 金額は販売価格によっております。
2 セグメント間の取引については相殺消去前の数値によっております。
3 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。
(2) 財政状態
当連結会計年度末における総資産は、669億18百万円となり、前連結会計年度末と比較して3億5百万円の増加となりました。
資産の部の流動資産は、325億26百万円となり、前連結会計年度末と比較して9億93百万円の増加となりました。この主な要因は、その他に含まれるもののうち未収入金が7億79百万円、受取手形及び売掛金が2億30百万円減少した一方で、現金及び預金が22億92百万円増加したことなどによるものであります。
固定資産は、343億92百万円となり、前連結会計年度末と比較して6億88百万円の減少となりました。この主な要因は、建設仮勘定が7億91百万円、無形固定資産が3億32百万円増加した一方で、投資有価証券が8億31百万円、機械装置及び運搬具(純額)が8億42百万円減少したことなどによるものであります。
負債の部の流動負債は、145億2百万円となり、前連結会計年度末と比較して17億28百万円の減少となりました。この主な要因は、短期借入金が8億92百万円、その他に含まれるもののうち未払金が4億37百万円、支払手形及び買掛金が3億32百万円減少したことなどによるものであります。
固定負債は、120億71百万円となり、前連結会計年度末と比較して2億65百万円の減少となりました。この主な要因は、転換社債型新株予約権付社債が14億94百万円増加した一方で、長期借入金が16億69百万円減少したことなどによるものであります。
純資産の部は、403億44百万円となり、前連結会計年度末と比較して22億99百万円の増加となりました。この主な要因は、利益剰余金が18億53百万円、非支配株主持分が3億46百万円増加したことなどによるものであります。
なお、通貨別の為替の変動につきましては、当社の連結子会社のある国では、前連結会計年度末と比べ、米ドル・インドネシアルピア・ベトナムドン・インドルピーが円高に、人民元・台湾ドル・タイバーツ・ポーランドズロチが円安に進みました。
(3) キャッシュ・フロー
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)の残高は115億65百万円となり、前連結会計年度末に比べ、22億92百万円増加しました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により、77億84百万円の資金増加(前連結会計年度は、43億4百万円の資金増加)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益46億30百万円や非資金取引である減価償却費39億48百万円の計上によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により、29億32百万円の資金減少(前連結会計年度は、37億71百万円の資金減少)となりました。これは主として、投資有価証券の売却による収入11億10百万円を計上した一方で、有形及び無形固定資産の取得による支出42億35百万円が発生したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により、25億67百万円の資金減少(前連結会計年度は、8億64百万円の資金減少)となりました。これは主として、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入14億89百万円を計上した一方で、長期借入金の返済による支出24億94百万円、非支配株主への配当金の支払額9億14百万円が発生したことによるものであります。
資金調達の基本方針、及び資金調達手段に関して、当社は円滑な事業活動に必要な流動性及び財務健全性の確保を、資金調達の基本方針としております。これに則し、金融機関との間で長期にわたり培った良好な関係に基づき、主として本邦銀行、生保等からの7年程度の長期資金を中心とした資金調達を行っております。同時に長期資金の年度別償還額の集中等を避けることで借り換えリスクの低減を図っております。今期末において予定している次期の設備投資に関しては、自己資金、及び長期借入金による資金調達を行う予定です。
流動性の確保に関しましては、当連結会計年度における流動比率は224.3%、当座比率は141.6%となっており、十分な流動性を確保していると認識しております。
財務健全性に関しましては、当連結会計年度における自己資本比率は46.3%となり、円滑な業務遂行を維持するという点に関して、健全な範囲にあると認識しております。
(4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。この連結財務諸表を作成するにあたって、資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮定を用いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。
連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要と考えている主なものは以下のとおりです。
(a) 繰延税金資産の回収可能性
当社グループは、将来減算一時差異等の解消見込額について、収益力やタックス・プランニングに基づく一時差異等加減算前課税所得が十分に確保できることを前提に、繰延税金資産を計上しております。
繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに左右されるため、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、繰延税金資産の金額に影響を及ぼし、将来の税金費用に影響を与える可能性があります。
(b) 退職給付債務及び退職給付費用の算定
当社グループには、確定給付制度を採用している会社が存在します。確定給付制度の退職給付債務及び関連する勤務費用は、数理計算上の仮定を用いて退職給付見込額を見積り、割り引くことにより算定しております。数理計算上の仮定には、割引率、昇給率等の様々な計算基礎があります。
当該見積り及び当該仮定について、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において認識する退職給付に係る負債及び退職給付費用の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(c) 減損会計における将来キャッシュ・フロー等の見積り
当社グループは、固定資産の減損に係る回収可能性の評価にあたり、管理会計上の区分を基準として資産のグルーピングを行い、収益性が著しく低下した資産グループについて、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しています。
固定資産の回収可能価額は、将来キャッシュ・フロー、割引率、正味売却価額等の前提条件に基づき算出しているため、当初見込んでいた収益が得られなかった場合や、将来キャッシュ・フロー等の前提条件に変更があった場合、固定資産の減損損失を計上し、当社グループの業績を悪化させる可能性があります。
5 【重要な契約等】
(提出会社)
外国との技術ライセンス契約
6 【研究開発活動】
当社中長期ビジョンとして掲げた「NITTAN Challenge 10」により、「VISIONⅠ:既存事業の飽くなき進化と競争力の強化」及び「VISIONⅡ:脱炭素化社会に向けた新規事業化」の二つの柱を、市場ニーズ及び顧客戦略に合わせて展開する研究開発活動を推進しています。
当連結会計年度の研究開発活動は、既存事業として、二輪・四輪車をはじめ、船舶用等の内燃機関の性能向上に寄与する動弁系部品を主要製品と位置づけ、地球環境保護に対するエンジンの低燃費化、排気ガス規制、及び燃料多様化に対応した製品や、グローバル展開に繋がるコスト低減のための開発を継続しています。
新規事業としては、当社のコア技術を活かしたものづくり開発を推進する中で、様々な製品の鍛造化によるメリット創出や、機械加工の更なる高精度化及びその量産化技術の確立に加え、電動アシスト自転車やAGV(無人搬送車)等に利用できる減速ユニットの開発も継続しています。当連結会計年度における、既存のセグメントに直接関連しないこれらの新規事業等のための研究開発費の金額は3百万円であります。
なお、当連結会計年度における当社グループの研究開発費の総額は624百万円であります。
セグメントごとの研究開発活動を示すと次のとおりであります。
(1) 小型エンジンバルブ
高効率エンジン用バルブとして次世代型冷媒封入中空バルブの開発、カーボンニュートラルに対応した水素燃料、代替燃料エンジン用バルブの顧客への提案・評価に取り組んでいます。
また、市場のEV化ニーズが高まる一方で、冷静かつ総合的に環境負荷を再度考慮した結果から、各顧客においてはEV化一辺倒という流れではなく、改めて内燃機関の活用も見直されています。その様な状況から顧客の開発期間短縮化ニーズに応えるべく、DXを意識した開発効率の改善活動を進めております。
さらに、顧客エンジン生産拠点の合理化対応に合わせ、複数のグローバル拠点による供給の最適化に取り組んでいます。
四輪向け・二輪向け・汎用エンジン向け問わず、多種多様な顧客ニーズに応える体制を構築し、顧客開発期間の合理化に対応した製品開発、試作・評価への取組みを継続し、拡販活動を強化していきます。
当連結会計年度における研究開発費の金額は360百万円であります。
(2) 舶用部品
舶用業界各社は、電動化ではなく、GHG(温室効果ガス)フリー燃料を利用した内燃機関の開発を推進しています。そのニーズに応えるべく、長寿命化技術として耐摩耗盛金材などの高付加価値製品を開発しています。また顧客の次世代エンジン開発に向けた舶用中空バルブ及び舶用中型HLA(油圧ラッシュアジャスター)の開発を推進しており、顧客との評価試験を推進中です。
当連結会計年度における研究開発費の金額は107百万円であります。
(3) 歯車
歯車は、素材投入量の削減、使用電力削減やスクラップ削減等の観点から、更なるニアネット鍛造や金型長寿命化を見据えたものづくり開発と量産適用を継続しています。また、更なる拡販や新規市場への参入を見据え、熱間鍛造技術を活かした高強度歯車の開発や高付加価値製品の開発と顧客提案を推進しています。
当連結会計年度における研究開発費の金額は132百万円であります。
(4) その他
リフター事業では、国内外顧客向けHLA(油圧ラッシュアジャスター)及びRRA(ローラーロッカーアーム)拡販の取り組みを継続しています。また、弊社の既存技術と生産設備を活用し、産機・農機等の市場に向けて、性能向上やメンテナンスサイクル延長を狙ったHLAの開発を進めています。
工作機械関連では、既存事業のエンジンバルブ外観検査機の量産化を実行しました。本技術を最適かつ安価に展開できるよう小型ユニット化を推進しております、また、AI技術を活用した流出防止や完成検査の製品番号確認装置開発への展開をおこなってます。
一方で、「NITTAN Challenge 10」の事業拡販に向けて必要な製造技術/製造設備の開発に着手し、来年度を目途に量産検証ができるよう推進しております。
当連結会計年度における研究開発費の金額は21百万円であります。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当連結会計年度の設備投資の総額は4,145百万円であり、セグメントごとの設備投資について示すと、次のとおりであります。
小型エンジンバルブ
当連結会計年度における設備投資の総額は2,828百万円であります。
提出会社においての設備投資額は924百万円であります。その主なものは、製造設備の増産及び更新・合理化などであります。
また、ニッタンインディアテック Pvt.Ltd.(インド)732百万円、U.S.エンジンバルブ(パートナーシップ)(米国)260百万円をはじめ、当社の連結子会社においてもエンジンバルブ製造設備の増設及び更新・合理化などのため投資を行っております。
舶用部品
当連結会計年度における設備投資の総額は701百万円であります。
その主なものは、提出会社においての船舶用エンジンバルブ製造設備の合理化・環境改善などによるものであります。
歯車
当連結会計年度における設備投資の総額は170百万円であります。
その主なものは、提出会社においての産業機械等の精密鍛造歯車製造設備の更新・環境改善などによるものであります。
その他
当連結会計年度における設備投資の総額は445百万円であります。
提出会社においての設備投資額は272百万円であります。その主なものは、自動車電動化関連部品(電動過給部品等)の開発投資などであります。
また、株式会社NITTAN恵那金属においても機械加工設備の更新及び新規事業のための投資を行っております。
2 【主要な設備の状況】
(1) 提出会社
2026年3月31日現在
(注) 1 他に、197㎡の土地を賃借により使用しております。
(注) 2 帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品、及び建設仮勘定の合計額であります。
(2) 国内子会社
2026年3月31日現在
(注) 帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品、及び建設仮勘定の合計額であります。
(3)在外子会社
2026年3月31日現在
(注) 帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品、及び建設仮勘定の合計額であります。
3 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
(2) 重要な設備の除却等
該当事項はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
② 【発行済株式】
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は、2025年12月15日に会社法に基づき、第三者割当の方法により、YB-3投資事業組合に対して新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます。)及び転換社債型新株予約権付社債(以下、「本新株予約権付社債」といいます。)を発行しております。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026 年5月31 日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権であります。当該行使価額修正条項付新株予約権の特質等
は、以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の行使請求(以下、「行使請求」という。)により、当社が新たに発行又はこれに代えて当社
の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を当社株式の「交付」という。)する
当社普通株式の数(以下、「交付株式数」という。)は行使価額の修正にともなって変動する仕組みとなっ
ているため、株価が下落し、(注)3.(2)②に従い、行使価額が修正された場合には、本新株予約権の
行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は増加する。
(2)行使価額の修正基準
行使価額は、2026年6月15日を初回の修正日として、2026年12月15日、2027年6月15日、2027年12月15日、
2028年6月15日、2028年12月15日、2029年6月15日、2029年12月15日及び2030年6月15日(以下、個別に又
は総称して「修正日」という。)において、修正日まで(当日を含む。)の20連続取引日の株式会社東京証
券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(計算の
結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。以下、「修正日価額」という。)が、修
正日に有効な行使価額を1円以上下回る場合には、行使価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。
(3)行使価額の修正頻度
(2)の記載に従い、修正される。
(4)行使価額の下限等
(注)3.(2)②に従い、修正される行使価額の下限は、500円とする(但し、(注)3.(3)①乃至⑥
に定めるところに従って、行使価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)。
(5)割当株式数の上限
本新株予約権の目的である株式の総数の上限は、本新株予約権の総数に64,300円(以下、「出資金額とい
う。」)を乗じた金額を行使価額で除して得られる最大整数となる。但し、(注)3.(2)又は(3)に
従い、行使価額が修正又は調整された場合は、本新株予約権の目的である株式の総数は変更される。
(6)繰上償還条項等
本新株予約権は、(注)6.に従い、全部取得されることがある。
(7)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限
(4)に記載の下限行使価額にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額は、999,950,000円であ
る。但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。
2.本新株予約権の目的となる株式の数
本新株予約権1個の行使請求により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を交付
する当社普通株式の数は、64,300円(以下、「出資金額」という。)を当該行使請求の効力発生日において
適用のある行使価額で除して得られる最大整数とし、本新株予約権複数個の行使請求により当社が交付する
当社普通株式の数は、行使請求の対象となった本新株予約権の数に出資金額を乗じた金額を当該行使請求の
効力発生日において適用のある行使価額で除して得られる最大整数とする。但し、1株未満の端数が生じた
場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する(当社が単元株制度を採用している場合において、本
新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行
使されたものとして現金により精算し、1単元未満の株式はこれを切り捨てる。)。かかる現金精算におい
て生じた1円未満の端数はこれを切り捨てる。なお、本新株予約権の目的である株式の総数の上限は、本新
株予約権の総数に出資金額を乗じた金額を行使価額で除して得られる最大整数となる。但し、(注)3.
(2)又は(3)に従い、行使価額が修正又は調整された場合は、本新株予約権の目的である株式の総数は
変更される。
3.新株予約権の行使時の払込金額
(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
本新株予約権1個の行使に際して出資される財産は、64,300円とする。
(2)行使価額
① 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額は、643円とする
(当該行使価額を、以下、「行使価額」という。)。なお、行使価額は②又は(3)①乃至⑥に定めるとこ
ろに従い修正又は調整されることがある。
② 行使価額は、修正日において、当該修正日まで(当日を含む。)の20連続取引日の東京証券取引所における
当社普通株式の普通取引の終値の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げ
た金額。)(修正日価額)が、修正日に有効な行使価額を1円以上下回る場合には、行使価額は、修正日以
降、修正日価額に修正される。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限行使価額(以下に定義す
る。)を下回る場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とする。
(3)行使価額の調整
① 行使価額の調整
(イ)当社は、本新株予約権の発行後、(ロ)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合
又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「新株発行等による行使価額調整式」とい
う。)により行使価額を調整する。
(ロ)新株発行等による行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額
の適用時期については、次に定めるところによる。
(a)時価(②(ロ)に定義される。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当
社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約
権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株
式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換、株
式移転又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合は
その効力発生日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与
えるための基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
(b)株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(c)時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る価額をもっ
て当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付
与する場合
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使さ
れたものとみなして新株発行等による行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して
払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。)の翌日以降又は(無償割当て
の場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。
但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
(d)当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取
得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
(e)上記(a)乃至(c)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取
締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記(a)乃至(c)にかかわらず、調整後行使
価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承
認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権を有する者(以下、「本新株予約権者」と
いう。)に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない
(ハ)(a)当社は、本新株予約権の発行後、下記(b)に定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算
式(以下、「特別配当による行使価額調整式」といい、新株発行等による行使価額調整式と併せて「行使価
額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
「1株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における本
新株予約権1個当たりの目的となる株式の数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、
円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(b)「特別配当」とは、2030年12月15日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、
当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭も含
む。)の額(金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額
とする。)に当該基準日時点における本新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じて得た金額の当
該事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、2030年12月15日までの間に終了する各事業年度
内に到来する配当に係る各基準日につき、当該基準日時点における本新株予約権1個当たりの目的である株
式の数に12を乗じた金額の当該事業年度における累計額。)(当社が当社の事業年度を変更した場合には、
新株予約権者と協議の上合理的に修正された金額)を超える場合における当該超過額をいう。
(c) 特別配当による行使価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条
に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。
②(イ)行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
(ロ)行使価額調整式で使用する時価は、新株発行等による行使価額調整式の場合には調整後行使価額を適用する
日(但し、①(ロ)(e)の場合は基準日)又は特別配当による行使価額調整式の場合には当該事業年度の配
当に係る最終の基準日に先立つ45取引日(以下に定義する。)目に始まる30連続取引日の東京証券取引所に
おける当社普通株式終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社
普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当
該日は「取引日」にあたらないものとする。
(ハ)新株発行等による行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基
準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日
における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、
当該行使価額の調整前に①(ロ)、①(ハ)又は⑥に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のう
ち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場
合には、新株発行等による行使価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有する
当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。
(ニ)行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価
額の調整は行わないこととする。但し、次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する
場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用
するものとする。
③ 本新株予約権の発行後、④に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可
能性がある場合で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額
(④(ロ)の場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する
場合の当社普通株式1株当たりの対価、④(ハ)の場合は、取得条項付株式又は取得条項付新株予約権を取
得した場合の当社普通株式1株あたりの対価(総称して、以下、「取得価額等」という。)をいう。)が、
④において調整後行使価額の適用開始日として定める日において有効な行使価額を下回る場合には、行使価
額は当該払込金額又は取得価額等と同額(但し、調整後行使価額が500円を下回ることとなる場合には、500
円とする。)に調整される。
④ ③により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(イ)当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、無償割当て又は株
式の分割による場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式
又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交
付する場合、及び合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を
除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)の翌日以降、又
はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌
日以降これを適用する。
(ロ)当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新
株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は
割当日とする。)の翌日以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、株
主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
(ハ)当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の
取得と引換えに当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
(ニ)本号(イ)及び(ロ)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取
締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号(イ)及び(ロ)にかかわらず、調整後行使価
額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認
があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、①(ロ)(e)に定める算出方法
により、当社普通株式を追加的に交付する。
⑤ ①(イ)、①(ハ)及び③のうち複数の規定に該当する場合、調整後行使価額がより低い金額となる規定を
適用して行使価額を調整する。
⑥ ①(ロ)、①(ハ)及び④の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本
新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
(イ)株式の併合、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付のために行使価額の調整を必要とすると
き。
(ロ)その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要と
するとき。
(ハ)当社普通株式の株主に対する普通株式以外の種類の株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とする
とき。
(ニ)行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり
使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑦ (2)②により行使価額の修正を行う場合、又は①乃至第⑥により行使価額の調整を行うときは、当社は、
あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正前又は調整前の行使価額、修正後又は調整後の行使価額
及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前記の通知
を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
4.新株予約権の行使期間
2025年12月16日から2030年12月15日(但し、(注)6.に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合
には、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日(振替機関の休業日でない日をいう。以下同じ。))ま
での間(以下、「行使期間」という。)、いつでも、本新株予約権を行使することができる。但し、行使期
間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後は、本新
株予約権は行使できないものとする。
上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。
(1)当社普通株式に係る株主確定日(会社法第124条第1項に定める基準日をいう。)及びその前銀行営業日
(2)振替機関が必要であると認めた日
(3)組織再編行為(以下に定義する。)をするために本新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に
判断した場合は、それらの組織再編行為の効力発生日の翌日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指
定する期間中は、本新株予約権を行使することはできない。この場合には停止期間その他必要な事項をあら
かじめ本新株予約権者に通知する。
「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結
若しくは新設分割計画の作成、当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結若しくは株式移転計
画の作成、株式交付親会社が当社の発行済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又は
その他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に
引き受けられることとなるものをいう。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使
に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、2.
記載の株式の数で除した額とする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、
その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本
金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換、株式移転若しくは
株式交付により他の会社の完全子会社となる場合、又は東京証券取引所において当社の普通株式が上場廃止
とされる場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前に通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日
に、本新株予約権1個当たり140円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全
部を取得する。
7.行使価額修正条項付新株予約権及び新株予約権付社債等に関する事項は以下のとおりであります。
(1)権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
〈行使制限〉
① 割当予定先は、当社と本引受契約締結後に別途合意した場合を除き、本新株予約権及び本新株予約権付社債
の行使又は転換により交付された又は交付されることとなる当社の普通株式の累計数(但し、全ての行使又
は転換が当初の行使価額又は転換価額において行われたと仮定して算出される株式数とします。)の、全て
の本新株予約権及び本新株予約権付社債の当初の目的となる当社の普通株式の株式数に占める比率が、以下
の各期間に応じて定められた値を超えることとなる本新株予約権及び本新株予約権付社債の行使又は転換は
しないものとします。
(イ)2026年6月15日まで:0%
(ロ)2026年6月16日から2027年12月15日まで:33%
(ハ)2027年12月16日から2028年12月15日まで:50%
(ニ)2028年12月16日から2030年12月15日まで:100%
また、割当予定先は、本新株予約権に係る行使請求を行おうとする日において当該日の前取引日(東京証券
取引所において売買立会が行われる日をいいます。以下同じ。)における当社普通株式の普通取引の終値
(当該日の前取引日に終値がない場合には、当該日に先立つ直近の取引日における終値)が、本新株予約権
の当該行使請求をしようとする日において有効な行使価額の113.48%に相当する金額(1円未満は切り捨て
ます)を下回る場合には、本新株予約権を行使しません。
② 上記にかかわらず、以下のいずれかの事由が発生した場合、割当予定先は、本新株予約権の行使をできるも
のとします。
(イ)発行要項に規定する繰上償還事由に該当する場合
(ロ)(公開買付開始事由(以下に定義する)が生じた場合
(ハ)本引受契約に定める前提条件が払込期日において満たされていなかったことが判明した場合
(ニ)当社が割当予定先の本新株予約権を行使することに合意した場合
(ホ)東京証券取引所における当社の普通株式の取引が5取引日以上の期間にわたって停止された場合
(ヘ)当社が本引受契約上の義務又は表明・保証に重大な点において違反した場合
(ト)当社が有価証券報告書若しくは半期報告書又は決算短信を適時・適法に提出しなかった場合
〈優先交渉権〉
本引受契約において、当社は、払込期日から2030年12月15日又は割当予定先が当社の株式又は新株予約権、
新株予約権付社債その他の潜在株式(本段落において、以下、「株式等」と総称する。)を保有しなくなっ
た日のいずれか早い日までの間、割当予定先の事前の書面又は電磁的方法による同意なく、株式等の発行等
をしてはならない旨、当社は、払込期日から2030年12月15日又は割当予定先が当社の株式等を保有しなくな
った日のいずれか早い日までの間、第三者に対して、株式等の発行等をしようとする場合(当社又はその子
会社の役職員を割当先とする譲渡制限付株式報酬やストック・オプションを発行する場合を除く。)、当該
第三者との間で当該株式等の発行等に合意する前に、割当予定先に対して、当該株式等の内容及び発行等の
条件を通知した上で、当該株式等の全部又は一部について当該条件にて引き受ける意向の有無を確認するも
のとし、割当予定先がかかる引受けを希望する場合、当社は、当該第三者の代わりに又は当該第三者に加え
て、割当予定先に対して当該株式等を当該条件にて発行等するものとする旨の合意をします。
〈本新株予約権の取得請求権〉
当社が発行する株式について、①金融商品取引法に基づく公開買付けがなされ、当社が当該公開買付けに賛
同する意見を表明し、当該公開買付けの結果、当社の株式が上場されている全ての日本の金融商品取引所に
おいてその上場が廃止となる可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は容認し(但し、当社又は公
開買付者が、当該公開買付け後も当社の株式の上場を維持するよう努力する旨を公表した場合を除く。)、
かつ公開買付者が当該公開買付けにより当社の株式を取得した場合、②上場廃止事由等(以下に定義す
る。)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、③組織再編行為(以下に定義する。)が当社の
取締役会で承認された場合、④支配権変動事由(以下に定義する。)が生じた若しくは生じる合理的な見込
みがある場合、⑤スクイーズアウト事由(以下に定義する。)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがあ
る場合、⑥東京証券取引所による監理銘柄に指定がなされた若しくはなされる合理的な見込みがある場合、
又は⑦公開買付開始事由(以下に定義する。)が生じた場合には、割当予定先は、その選択により、当社に
対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一部の取得を請求することができるものとしま
す(当該通知を送付した日を、本段落において「取得請求日」という。)。当社は、当該取得請求に係る書
面が到達した日の翌営業日から起算して5営業日目の日又は上場廃止日のいずれか早い日において、本新株
予約権1個当たりの払込金額と同額にて、当該取得請求に係る本新株予約権を取得するものとします。
「上場廃止事由等」とは、当社又はその企業集団に、東京証券取引所有価証券上場規程第601条第1項各号に
定める事由が発生した場合、又は、当社が本新株予約権の割当日以降その事業年度の末日現在における財務
諸表又は連結財務諸表において債務超過となる場合において、当該事業年度の末日の翌日から起算して6か
月を経過する日までの期間において債務超過の状態でなくならなかった場合をいいます。
「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結若
しくは新設分割計画の作成、当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結若しくは株式移転計画
の作成、株式交付親会社が当社の発行済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又はそ
の他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引
き受けられることとなるものをいいます。
「支配権変動事由」とは、特定株主グループ(当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株
券等をいう。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含む。)及びその共同保有
者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を
含む。))の株券等保有割合(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。)が50%超となっ
た場合をいいます。
「スクイーズアウト事由」とは、(i)当社の普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社
の普通株式の全てを対価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、(ii)当社の特別支配
株主(会社法第179条第1項に定義する。)による当社の他の株主に対する株式等売渡請求を承認する旨の当
社の取締役会の決議がなされた場合又は(iii)上場廃止を伴う当社の普通株式の併合を承認する旨の当社の株
主総会の決議がなされた場合をいいます。
「公開買付開始事由」とは、当社の普通株式について金融商品取引法に基づく公開買付けの開始又は公開買
付けの開始予定に係る公表(公開買付者によるもの及び対象者によるもののいずれも含み、また、東京証券
取引所の規則に基づく適時開示、金融商品取引法に基づく届出及び公開買付開始公告を含むがこれらに限ら
れない。)がなされた場合をいいます。
(2)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(3)当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(4)その他投資者の保護を図るための必要な事項
該当事項はありません。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026 年5月31 日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.本新株予約権付社債は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新
株予約権付社債券等の特質等は、以下のとおりであります。
(1)本転換社債型新株予約権の行使請求(以下、「行使請求」という。)により当社が交付する当社普通株式の
数は株価の下落により増加することがある。当該株式数は行使請求に係る本転換社債型新株予約権が付され
た本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られた数である
ため、(注)3.(2)②に従い、転換価額が修正された場合には、本転換社債型新株予約権の行使請求に
より当社が交付する当社普通株式の数は増加する。
(2)転換価額の修正基準
行使価額は、修正日において、当該修正日まで(当日を含む。)の20連続取引日の東京証券取引所における
当社普通株式の普通取引の終値の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げ
た金額。)(修正日価額)が、修正日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は、修正日以
降、修正日価額に修正される。
(3)転換価額の修正頻度
(2)の記載に従い修正される。
(4)転換価額の下限等
(注)3.(2)②に従い、修正される転換価額の下限は、500円とする。修正される行使価額の下限は、
500円とする(但し、(注)3.(3)①乃至⑩に定めるところに従って、行使価額に対して行われる調整と
同様の方法による調整に服する。)。
(5)繰上償還条項等
本新株予約権付社債は、(注)8.(2)②に従い、繰上償還されることがある。
2.新株予約権の目的となる株式の数
本新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下当
社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、同時に行使され
た本新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使時において有効な転換価額で除して得られる数とす
る。但し、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する(当社が単元株制
度を採用している場合において、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定
める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1単元未満の株式はこれを切り
捨てる。)。なお、かかる現金精算において生じた1円未満の端数はこれを切り捨てる。
3.新株予約権の行使時の払込金額
(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
① 本新株予約権1個の行使に際し、当該本新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。
② 本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
(2)転換価額
① 各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(以下、「転換
価額」という。)は、643円とする。なお、転換価額は(2)②及び(3)①乃至⑩に定めるところに従い修
正又は調整されることがある。
② 修正日において、当該修正日まで(当日を含む。)の20連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式
の普通取引の終値の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)
(修正日価額)が、修正日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は、修正日以降、修正日
価額に修正される。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限転換価額(以下に定義する。)を下回る
場合には、修正後の転換価額は下限転換価額とする。
(3)転換価額の調整
① 転換価額の調整
(イ)当社は、本新株予約権付社債の発行後、(ロ)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じ
る場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「新株発行等による転換価額調整
式」という。)により転換価額を調整する。
(ロ) 新株発行等による転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整後転
換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(a) 時価(③(ロ)に定義される。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は
当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株
予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社
普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式
交換、株式移転又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合は
その効力発生日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与
えるための基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
(b) 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後転換価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(c) 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る価額を
もって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又
は付与する場合
調整後転換価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使さ
れたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際し
て払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。)の翌日以降又は(無償割
当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。
但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用す
る。
(d) 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の
取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
(e) 上記(a)乃至(d)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、
取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記(a)乃至(d)にかかわらず、調整後転
換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該
承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権を有する者(以下、「本新株予約権者」と
いう。)に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
② 特別配当による転換価額の調整
(イ)当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記(ロ)に定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に
定める算式(以下、「特別配当による転換価額調整式」といい、新株発行等による転換価額調整式と併せて
「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
「1株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における各
本社債の金額当たりの本新株予約権の目的となる株式の数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算
については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(ロ)(a)「特別配当」とは、2030年12月15日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につ
き、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭
も含む。)の額(金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配
当の額とする。)に当該基準日時点における各本社債の金額当たりの本新株予約権の目的である株式の数
を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、2030年12月15日までの
間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当該基準日時点における各本社債の金
額当たりの本新株予約権の目的である株式の数に、12を乗じた金額の当該事業年度における累計額)(当
社が当社の事業年度を変更した場合には、本新株予約権付社債権者と協議のうえ合理的に修正された金額)
を超える場合における当該超過額をいう。
(b)特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条
に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。
③(イ)転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
(ロ)転換価額調整式で使用する時価は、新株発行等による転換価額調整式の場合は調整後転換価額を適用する
日(但し、①(ロ)(e)の場合は基準日)又は特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の配
当に係る最終の基準日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株
式終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
(ハ)新株発行等による転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための
基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後転換価額を適用する日の1か月前
の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数
とし、当該転換価額の調整前に①(ロ)又は⑤に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち
未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場
合には、新株発行等による転換価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有す
る当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。
(ニ)転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、転換
価額の調整は行わないこととする。但し、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出
する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差し引いた額
を使用するものとする。
(ホ)本新株予約権付社債の発行後、(ヘ)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変
更を生じる可能性がある場合で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分にお
ける払込金額((ヘ)(b)の場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条
件に従い行使する場合の当社普通株式1株当たりの対価、(ヘ)(c)の場合は、取得条項付株式又は取得
条項付新株予約権を取得した場合の当社普通株式1株当たりの対価(総称して、以下、「取得価額等」と
いう。)をいう。)が、(ヘ)において調整後転換価額の適用開始日として定める日において有効な転換
価額を下回る場合には、転換価額は当該払込金額又は取得価額等と同額(但し、調整後転換価額が500円を
下回ることとなる場合には、500円とする。)に調整される。
(ヘ)(ホ)により転換価額の調整を行う場合及び調整後転換価額の適用時期については、次に定めるところに
よる。
(a) 当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、無償割当て又は
株式の分割による場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付
株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株
式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付により当社普通株式を交付す
る場合を除く。)
調整後転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)の翌日以降、
又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日
の翌日以降これを適用する。
(b) 当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権
(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合
調整後転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合
は割当日とする。)の翌日以降、又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。但
し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用す
る。
(c) 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)
の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合
調整後転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
(d) (a)及び(b)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取
締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、(a)及び(b)にかかわらず、調整後転換価
額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承
認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、①(ロ)(e)に定める算出
方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
④ ①(イ)、②(イ)及び③(ホ)のうち複数の規定に該当する場合、調整後転換価額がより低い金額とな
る規定を適用して転換価額を調整する。
⑤ ①(ロ)、②(ロ)及び③(ヘ)の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当
社は、本新株予約権付社債権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。
(イ)株式の併合、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付のために転換価額の調整を必要とすると
き。
(ロ)その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要
とするとき。
(ハ)当社普通株式の株主に対する普通株式以外の種類の株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とす
るとき。
(ニ)転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあ
たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑥ (2)②により転換価額の修正を行う場合、又は本号(ハ)②乃至⑤により転換価額の調整を行うときは、
当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正前又は調整前の転換価額、修正後又は調整後
の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権付社債権者に通知する。但し、適用の日の
前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
4.新株予約権の行使期間
本新株予約権者は、2025年12月16日から2030年12月15日((注)8.(2)②に定めるところにより、本社
債が繰上償還される場合には、当該償還日の2銀行営業日前(振替機関の休業日でない日をいう。以下、同
じ。))までの間(以下、「行使期間」という。)、いつでも、本新株予約権を行使することができる。
但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過し
た後は、本新株予約権は行使できないものとする。
上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。
① 当社普通株式に係る株主確定日(会社法第124条第1項に定める基準日をいう。)及びその前銀行営業日
② 振替機関が必要であると認めた日
③ 組織再編行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に判断した場合は、それ
らの組織再編行為の効力発生日の翌日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本新
株予約権を行使することはできない。この場合には停止期間その他必要な事項をあらかじめ本新株予約権付
社債権者に通知する。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)新株予約権の行使により、株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本転換社債型新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、(注)3.記載の転換価額
(転換価額が調整された場合は調整後の転換価額)とする。
(2)本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、
その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の譲渡に関する事項
該当事項なし。
7.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が組織再編行為を行う場合は、(注)8.(2)(イ)に基づき本新株予約権付社債の繰上償還を行う
場合を除き、承継会社等をして、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に
付された本新株予約権の所持人に対して、当該本新株予約権の所持人の有する本新株予約権に代えて、それ
ぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、(1)乃至(10)に掲げる内容のもの(以下、「承継新株
予約権」という。)を交付させるものとする。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約
権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、本新株予約権の所持人は、承継新株予約権の所持
人となるものとし、本要項の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。
(1)交付される承継会社等の新株予約権の数
当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本新株予約権
の数と同一の数とする。
(2)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(3)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編行為の条件を
勘案のうえ、本新株予約権付社債の発行要項を参照して決定するほか、以下に従う。なお、転換価額は
(注)3.(2)②と同様の修正及び(注)3.(3)①乃至⑤と同様の調整に服する。
① 合併、株式交換、株式移転又は株式交付の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の
新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得ら
れる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編行為において受領する承継会社等の普通株式の数を受領でき
るように、転換価額を定める。当該組織再編行為に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財
産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られ
る数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
② その他の組織再編行為の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使
したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の
所持人が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益を受領できるように、転換価額を定める。
(4)承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
承継会社等の新株予約権1個の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予約権1
個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
(5)承継会社等の新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編行為の効力発生日又は承継会社等の新株予約権を交付した日のいずれか遅い日から、(注)
4.に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとし、(注)4.に準ずる制限に服する。
(6)承継会社等の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7)承継会社等の新株予約権の取得条項
定めない。
(8)承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
事項
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第
17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じ
たときは、その端数を切り上げるものとする。承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合に
おいて増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)組織再編行為が生じた場合
本欄の規定に準じて決定する。
(10)その他
承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数につき、1株未満の
端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する(承継会社等が単元株制度を採用してい
る場合において、承継会社等の新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める
単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1株未満の端数はこれを切り捨て
る。)。また、当該組織再編行為の効力発生日時点における本新株予約権付社債の所持人は、本社債を承継
会社等の新株予約権とは別に譲渡することができないものとする。かかる本社債の譲渡に関する制限が法律
上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継会社等の新株予約権
を、当該組織再編行為の効力発生日直前の本新株予約権付社債の所持人に対し、本新株予約権及び本社債の
代わりに交付できるものとする。
8.償還の方法
(1)償還金額
各社債の金額100円につき金100円
但し、繰上償還の場合は、(2)②に定める金額による。
(2)社債の償還の方法及び期限
① 本社債は、2030年12月15日(満期償還日)にその総額を各社債の金額100円につき金100円で償還する。
② 繰上償還事由
(イ)当社に生じた事由による繰上償還
(a) 組織再編行為による繰上償還
組織再編行為(下記(d)(ⅰ)に定義する。)が当社の株主総会で承認された場合(株主総会の承認が不要
な場合は当社の取締役会で決議された場合。かかる承認又は決議がなされた日を、以下、「組織再編行為承
認日」という。)において、承継会社等(以下に定義する。)の普通株式がいずれの金融商品取引所にも上
場されない場合には、当社は本新株予約権付社債権者に対して償還日(当該組織再編行為の効力発生日前の
日とする。)の30日前までに通知のうえ、残存する本社債の全部(一部は不可)を、以下の償還金額で繰上
償還するものとする。
(b) 上記償還に適用される償還金額は、参照パリティ(以下に定義する。)が100%を超える場合には、各社債の
金額100円につき金100円に参照パリティを乗じた額とし、参照パリティが100%以下となる場合には、各社債
の金額100円につき金100円とする。
(c)「参照パリティ」は、以下に定めるところにより決定された値とする。
(ⅰ) 当該組織再編行為に関して当社普通株式の株主に支払われる対価が金銭のみである場合
当該普通株式1株につき支払われる当該金銭の額を当該組織再編行為承認日時点で有効な転換価額((注)
3.(2)①に定義する。以下同じ。)で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五
入し、これを百分率で表示する。)
(ⅱ)(ⅰ)以外の場合
会社法に基づき当社の取締役会その他の機関において当該組織再編行為に関して支払われ若しくは交付され
る対価を含む条件が決議又は決定された日(決議又は決定された日よりも後に当該組織再編行為の条件が公
表される場合にはかかる公表の日)の直後の取引日(東京証券取引所において売買立会が行われる日を
いう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な
取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。以下同じ。)に始ま
る5連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値を、当該5連続取引日の
最終日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これ
を百分率で表示する。)とする。当該5連続取引日において(注)3.(3)①(ロ)、②(ロ)、③
(ヘ)及び⑤に記載の転換価額の調整事由が生じた場合には、当該5連続取引日の当社普通株式の普通取引
の終値の平均値は、(注)3.(3)に記載の転換価額の調整条項に準じて合理的に調整されるものとす
る。
(d) それぞれの用語の定義は以下のとおりとする。
(ⅰ)「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結
若しくは新設分割計画の作成、当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結若しくは株式移転計
画の作成、株式交付親会社が当社の発行済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又は
その他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本社債に基づく当社の義務が他の会社に引き受
けられることとなるものをいう。
(ⅱ)「承継会社等」とは、当社による組織再編行為に係る吸収合併存続会社若しくは新設合併設立会社、吸収分
割承継会社若しくは新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株式移転完全親会社、株式交付親会社又はそ
の他の日本法上の会社組織再編手続におけるこれらに相当する会社のいずれかであって、本社債に基づく当
社の義務を引き受けるものをいう。
(e) 当社は、(2)(イ)(a)に定める通知を行った後は、当該通知に係る繰上償還通知を撤回又は取り消すこ
とはできない。
(ロ)公開買付けによる上場廃止に伴う繰上償還
(a) 当社普通株式について金融商品取引法に基づく公開買付けがなされ、当社が当該公開買付けに賛同する意見
を表明し、当該公開買付けの結果、当社普通株式が上場されている全ての日本の金融商品取引所においてそ
の上場が廃止となる可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は容認し(但し、当社又は公開買付者
が、当該公開買付け後も当社普通株式の上場を維持するよう努力する旨を公表した場合を除く。)、かつ公
開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合、当社は、本新株予約権付社債権者に対して
当該公開買付けによる当社普通株式の取得日(当該公開買付けに係る決済の開始日を意味する。)から15日
以内に通知のうえ、当該通知日から30日以上60日以内の日を償還日として、残存する本社債の全部(一部は
不可)を、(イ)に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還するものとす
る。
(b) (イ)及び(ロ)の両方に従って本社債の償還を義務付けられる場合、(イ)の手続が適用される。但し、
組織再編行為により当社普通株式の株主に支払われる対価を含む条件が公表される前に(ロ)に基づく通知
が行われた場合には、(ロ)の手続が適用される。
(ハ)スクイーズアウト事由による繰上償還
当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式の全てを対価をもって取得す
る旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主(会社法第179条第1項に定義される。)
による当社の他の株主に対する株式等売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は上
場廃止を伴う当社普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合(以下、「スクイー
ズアウト事由」という。)、当社は、本新株予約権付社債権者に対して、実務上可能な限り速やかに、但
し、当該スクイーズアウト事由の発生日から14日以内に通知したうえで、当該通知において指定した償還日
(かかる償還日は、当該スクイーズアウト事由に係る当社普通株式の取得日又は効力発生日より前で、当該
通知の日から14銀行営業日目以降30銀行営業日目までのいずれかの日とする。)に、残存する本社債の全部
(一部は不可)を、本号①に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還するも
のとする。
(ニ)支配権変動事由による繰上償還
(a) 本新株予約権付社債権者は、支配権変動事由(以下に定義する。)が生じた場合、当該事由が生じた日後い
つでも、その選択により、当社に対し、あらかじめ書面により通知し、当該通知日から30日以上60日以内の
日を償還日として、その保有する本社債の全部又は一部を、本号(イ)①に記載の償還の場合に準ずる方式に
よって算出される償還金額で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有するものとする。
(b) 「支配権変動事由」とは、以下の事由をいう。
特定株主グループ(当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。)の保有者
(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含む。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5
項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。))の株券等保有
割合(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。)が50%超となった場合
(ホ)上場廃止事由等又は監理銘柄指定による繰上償還
(a) 本新株予約権付社債権者は、当社普通株式について、上場廃止事由等(以下に定義する。)が生じた若しく
は生じる合理的な見込みがある場合、又は東京証券取引所による監理銘柄(審査中)への指定がなされた若
しくはなされる合理的な見込みがある場合には、その選択により、当社に対して、償還すべき日の12銀行営
業日以上前に事前通知を行ったうえで、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一
部を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。
(b) 「上場廃止事由等」とは以下の事由をいう。
当社又はその企業集団に、東京証券取引所有価証券上場規程第601条第1項各号に定める事由が発生した場
合、又は、当社が本新株予約権付社債の払込期日以降その事業年度の末日現在における財務諸表又は連結財
務諸表において債務超過となる場合において、当該事業年度の末日の翌日から起算して6か月を経過する日
までの期間において債務超過の状態でなくならなかった場合
(ヘ)財務制限条項抵触事由が生じた場合における繰上償還
(a) 本新株予約権付社債権者は、財務制限条項抵触事由(以下に定義する。)が生じた場合には、当該事由が生
じた日以降、その選択により、当社に対して、償還すべき日の12銀行営業日以上前に事前通知を行ったうえ
で、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100
円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。
(b) 「財務制限条項抵触事由」とは、以下の事由をいう。
当社の2026年3月期以降の各事業年度の決算期末日における連結貸借対照表に記載される純資産合計の額
が、当該決算期の直前の事業年度末日における連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額若しく
は2025年3月期末における連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額のいずれか大きい方の75%
を下回った場合又は2026年3月期以降の決算期末日における連結損益計算書上の経常利益に関して、2期連
続して損失を計上した場合
③ 本項に定める償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3)利息支払いの方法及び期限
① 本社債の利息は、本新株予約権付社債の払込期日の翌日から満期償還日(但し、繰上償還される場合は繰上
償還日)までこれを付するものとし、2026年6月15日を第1回の利払日としてその日(同日を含む。)まで
の分を支払い、その後毎年6月15日及び12月15日(但し、繰上償還される場合には、繰上償還日)(以下、
「利払日」という。)に、当該利払日の直前の利払日(第1回の利払日においては払込期日)の翌日から当
該利払日(同日を含む。)までの期間(以下、「利息計算期間」という。)について、その日までの利息を
支払う。但し、半年分に満たない利息計算期間につき利息を計算するときは、1年を365日とする日割りをも
ってこれを計算し、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。
② 利払日が東京における銀行休業日にあたるときは、その支払いを当該利払日の直前の銀行営業日に繰り上げ
るものとする。
③ 本新株予約権の行使の効力発生日から後は、当該行使に係る各本社債の利息は発生しない。また、当該行使
の効力発生日の直前の利払日の翌日から当該行使の効力発生日までの未払利息は、消滅するものとする。
④ 償還期日後は利息を付さない。但し、償還期日に弁済の提供がなされなかった場合には、当該元本につい
て、償還期日の翌日(同日を含む。)から弁済の提供がなされた日(同日を含む。)までの期間につき、年
14.0%の利率による遅延損害金を付するものとする。
(4)買入消却
① 当社及びその子会社(以下の③に定義する。)は、本新株予約権付社債権者と合意のうえ、随時本新株予約
権付社債をいかなる価格でも買入れることができる。
② 当社又はその子会社が本新株予約権付社債を買入れた場合には、当社は、いつでも、その選択により(当社
の子会社が買入れた場合には、当該子会社より消却のために当該本新株予約権付社債の交付を受けた後)、
当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができ、かかる消却と同時に当該本新株予約権付社債
に係る本新株予約権は消滅する。当社は、当該消却される本社債の利息について、当該消却日の直前の利払
日(第1回の利払日より前に本社債が消却される場合においては払込期日)の翌日(同日を含む。)から当
該消却日(同日を含む。)までの期間分の利息を当該消却日に支払うものとする。
③ 「子会社」とは、会社法第2条第3号に定める子会社をいう。
9.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。
(1)権利の行使に関する事項についての所有者と間の取決めの内容
第1回新株予約権に係る事項の(注)7.(1)をご参照ください。
(2)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(3)当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(4)その他投資者の保護を図るための必要な事項
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 第三者割当 発行価格591円 資本組入額295.5円
割当先 イートンコーポレーション
(5) 【所有者別状況】
2026年3月31日現在
(注)1 自己株式173,517株は「個人その他」に1,735単元含まれ、「単元未満株式の状況」に17株含まれております。
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が40単元含まれております。
(6) 【大株主の状況】
2026年3月31日現在
(注)1 イートンコーポレーションは、所有する当社株式をザバンクオブニューヨークメロン140042(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部)に信託しており、同社の名義で株主名簿に記載されております。
(注)2 KSD-KB(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店)の実質保有者の一部は、柳成企業株式会社(保有株式:869,000株)及び金龍機械株式会社(保有株式:507,000株)であります。
(注)3 PHILLIP SECURITIES CLIENTS(RETAIL)(常任代理人フィリップ証券株式会社)の実質保有者の一部は、SIAM MOTORS PARTS CO., LTD.(保有株式:1,057,000株)であります。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2026年3月31日現在
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4,000株(議決権40個)が含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式17株が含まれております。
② 【自己株式等】
2026年3月31日現在
(注) 上記の他、単元未満株式17株を所有しております。
2 【自己株式の取得等の状況】
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
(注)当期間における保有自己株式数には、2026年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増しによる株式数は含めておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注)当期間における保有自己株式数には、2026年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増しによる株式数は含めておりません。
3 【配当政策】
当社は、長期的な展望に立ち企業体質の強化を図りながら、経営環境及び収益を勘案しつつ、キャッシュ・フローの状況を見極めた上で、可能なかぎりの配当を継続的に行うことを基本としております。
また、当社は中間配当を行うことができる旨を定めており、剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、当期の業績、今後の事業展開を総合的に勘案し、中間配当は1株当たり7円を実施し、期末配当は1株当たり13円を2026年6月24日開催予定の定時株主総会で決議して実施する予定であります。
内部留保金につきましては、新製品開発のための研究開発費や事業体質の強化を目的とした設備投資に充当することを基本としております。
なお、当社は、株主の皆様の日頃からのご支援に深く感謝するとともに、当社株式への投資の魅力を高め、より多くの株主の皆様に中長期的に当社株式を保有していただけることを目的として、株主優待制度を導入しております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
(ご参考)
2026年5月25日に開示いたしました「配当方針の変更に関するお知らせ」のとおり、株主還元方針の明確化を図る観点から、これまで目安としていた配当性向を基準として位置付け、配当性向30%以上を水準とする配当方針へ変更することを取締役会にて決議いたしました。なお、配当方針の変更については、2027年3月期より適用いたします。
■変更後の配当方針
当社は、株主還元を経営上の重要課題の一つと位置付け、経営基盤の強化及び持続的な成長投資との両立を図りながら、配当性向30%以上を目安に安定的かつ継続的な配当の実施を基本方針とします。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値の継続的な向上、企業体質の強化及び企業の社会性の観点から、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を経営の最優先課題と位置付け、社会から信頼され、また社会に貢献できる企業を目指し、効率性の高い経営体制、企業基盤の強化を図るとともに透明性、健全性をともなった公正な経営の推進に努めております。
なお、当社は、東京証券取引所において制定され、2015年6月1日から適用されたコーポレートガバナンス・コードに対して、当該コードの各原則の趣旨・精神を十分に踏まえた上で、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」を制定し、適切に実践しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社であり、監査役は取締役会その他重要会議への出席、業務遂行状況の監査等により、経営者の職務執行の監視を行っております。また、当社は客観的視点・中立的立場からの社外監査役による監査を実施しており、経営の監査機能の面では十分に機能する体制が整っております。なお、当社の監査役は、2026年6月23日現在4名(うち社外監査役2名)であります。
取締役会においては、法令で定められた事項やその他重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を監督しております。また、取締役、監査役及び執行役員で構成される常務会を定期的に開催しており、会社の状況にかかる全ての重要事項について情報を共有し、それらに対して十分な議論を尽くしたうえで、経営の重要な意思決定や判断が迅速かつ的確に行われる体制が備わっております。なお、当社の取締役は、15名以内とする旨を定款で定めており、2026年6月23日現在9名(うち社外取締役4名)であります。
また、当社は、役員の選任及び解任や報酬に関する任意の諮問機関として、委員長及び委員の半数以上を独立社外取締役とする指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置しております。指名諮問委員会においては、取締役及び執行役員の選任及び解任に関する基本方針や選任・解任議案等について、報酬諮問委員会においては、取締役の報酬決定に関する基本方針や報酬案等について、審議を行い、取締役会に対し助言及び提言を行うものとしております。これにより、役員指名・解任や報酬決定プロセスの公正性及び透明性を確保する体制が整っております。
その他の体制として、監査室を設置し、内部統制に係る業務を専門的に行っております。さらに、ガバナンス委員会を定期的に開催し、内部統制システム及びリスク管理の全社的な推進とそれらに必要な情報の共有化を図っております。
上記の体制により、当社のコーポレート・ガバナンスは十分に機能しているものと判断しており、当社は現行の体制を採用しております。
➂ 取締役会、監査役会及び各委員会の活動状況
2026年6月23日現在の取締役会、監査役会及び各委員会の構成は次のとおりです。
(注) ○は構成員、◎は機関の長(議長又は委員長)をそれぞれ示しています。
当事業年度(2025年4月1日~2026年3月31日)における取締役会、監査役会及び各委員会への出席状況は次の
とおりです。
(注) ( )内は、出席回数/在任中の開催回数を示しています。
取締役会、監査役会及び各委員会における検討事項は次のとおりです。
取締役会においては、法令で定められた事項や定款及び取締役会規程等に基づく重要事項を決定するとともに、当社及び当社グループの重要な業務執行に関する事項(常務会決裁事項、事業の概況、財務状況、各生産拠点の概況、コンプライアンス案件等)を毎月報告し、それらについての検討、協議がなされています。
また、上記の他、経営方針及びガバナンスに関する事項を重点的に協議しており、当事業年度においては、主に、当社の中長期経営ビジョンである「NITTAN Challenge 10」達成、成長戦略の策定などの当社グループの企業価値向上の実現に寄与する横浜キャピタル株式会社との事業提携、当社グループ内の経営資源の共有や事業提携を通じた企業価値向上を目的とした韓国の持分法適用関連会社である新和精密株式会社(同社の子会社及び関連会社を含む)の連結子会社化、より多くの株主の皆様に中長期的に当社株式を保有していただくことを目的とした株主優待制度の一部変更、国内及び海外における全拠点の黒字化に向けた検討、協議がなされました。
監査役会における検討事項は、「4(3)① 監査役監査の状況」に記載のとおりです。
指名諮問委員会では、役員の選任及び解任に関する事項の審議に加え、経営体制の更なる強化等のため、2026年度役員体制に関し、取締役会スキルマトリックス策定を通じた取締役会の構成、各役員の役割や新役員体制で取り組むべき共通課題及び取締役サクセッションプランニング等について審議がなされました。
報酬諮問委員会では、役員の報酬決定について各期の業績や当該業績への貢献等を踏まえた審議のほか、取締役の報酬に関する客観性及び透明性向上によるコーポレート・ガバナンスの更なる充実化を図ることを目的として、当社の役員報酬制度に関する規程に基づき、取締役個人別の目標設定及び評価の妥当性についての審議がなされました。

③ 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社取締役会において決議した「内部統制システムに関する基本方針」は次のとおりであります。
1.当会社及び当会社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令、定款に適合することを確保するための体制
当会社は、法令遵守を企業活動の根幹と位置づけ、経営理念、NITTANグループ・グローバル行動規範、企業行動規範、グローバル・コンプライアンス・プログラムの精神及び具体的内容を当会社及び当会社グループ各社に周知、徹底する。当会社は、金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性の確保及び会社法に準拠するための内部統制推進体制を構築し、その運用及び評価を実施する。また反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で組織的に対応する体制を構築する。
2.当会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理並びに当会社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当会社への報告に関する体制
当会社は、株主総会議事録及び取締役会議事録等の法定文書のほか、職務執行に係わる情報が記載された記録(電磁的記録を含む)を関連資料とともに文書管理規程その他社内規程に従い、適切に保存し、管理する。
当会社は、当会社グループ各社の取締役会に対し、法定事項に加え、当会社及び当会社グループ各社に重大な影響を及ぼす事項について報告するよう指示を行うことにより速やかに報告する体制を整備する。
3.当会社及び当会社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当会社は、ガバナンス規程に基づくガバナンス委員会、グループ内部通報制度規程に基づくホットライン及び内部監査規程に基づく内部監査を通じ、当会社及び当会社グループ各社の損失の危険を未然に予防し、リスクの最小化を図る。
4.当会社及び当会社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当会社は、取締役会規程、常務会規程及び稟議規程により当会社の権限委譲及び意思決定のルールを定め、業務を効率的に実施する。また当会社は、各部門、当会社グループ各社に対して、経営計画策定規程及び方針管理規程に基づき、経営目標に沿った方針、計画の策定及び管理を行い、グループ全体における業務の効率化を実現する。
5.当該監査役設置会社の監査役がその職務を補助すべき使用人に関する事項
監査役は、必要に応じ、監査業務を補助すべき使用人を置くことを当会社に求めること及び当会社の使用人に対し監査業務に必要な事項を命令することができるものとする。監査役の監査業務を補助する使用人及び監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その業務の遂行又は監査役の命令に関して、取締役又は部門長等の指揮命令を受けないものとする。また監査役の監査業務を補助する使用人の人事事項(異動、評価及び懲戒等)については、監査役との事前協議を要するものとする。
6.次に掲げる体制その他の当該監査役設置会社の監査役への報告に関する体制
イ.当該監査役設置会社の取締役及び会計参与並びに使用人が当該監査役設置会社の監査役に報告するための体制
ロ.当該監査役設置会社の子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該監査役設置会社の監査役に報告するための体制
当会社は、監査役会に対し、当会社及び当会社グループ各社における法定事項に加え、当会社及び当会社グループ各社に重大な影響を及ぼす事項、当会社及び当会社グループ各社における内部監査の実施状況、当会社及び当会社グループ各社において各社の内部通報制度に基づくホットラインにより通報された重大な事項について速やかに報告する体制を整備する。
報告の方法については、監査役との協議により決定するものとする。但し、 監査役は、必要に応じて、いつでも当会社及び当会社グループ各社の取締役及び使用人に対して報告を求めることができるものとする。また当会社グループ各社のコンプライアンスの状況等に関し、当会社グループ各社の監査役又はその報告を受けた者が定期的に監査役に報告する体制を整備する。
7.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当会社は、監査役へ報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行なうことを禁止し、その旨を周知徹底する。またグループ内部通報制度規程において、ホットラインにより通報した者に対する不利な取扱いの禁止を規定する。
8.当該監査役設置会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が監査業務にかかる諸費用を当会社に請求した場合は、当該費用が監査業務に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。また当会社は、監査業務にかかる費用を支弁するため、必要に応じ、一定額の予算を確保するものとする 。
9.その他当該監査役設置会社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当会社の取締役会は、監査役会の監査業務が適切に、かつ効果的に行われるために、監査役会と定期的に情報を交換する。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険を締結し、当該保険契約により被保険者が負担することになる、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保険契約期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害を填補することとしております。ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は填補されない等、一定の免責事由があります。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役及び監査役並びに当社が採用する執行役員制度上の執行役員であり、すべての被保険者について、その保険料を特約部分も含めて全額当社が負担しております。また、次回契約更新時には同内容での契約更新を予定しております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、株主総会における取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することによる株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項の規定によるべき株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑧ 自己株式の取得の決定機関
当社は、機動的な資本政策が遂行できるよう、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑨ 剰余金の配当(中間配当)の決定機関
当社は、株主への利益配分の機会を充実させるため、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款に定めております。
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2026年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)
(注)1 取締役石垣和男、熊平美香、増田由美子及び徳永健二郎は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり
ます。
2 監査役山田章雄及び田坂勇介は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、執行役員制度を導入しており取締役のうち3名が執行役員を兼務しています。
6 当社は、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名を選任しています。なお、当該補欠監査役の任期は、2028年3月期に係る定時株主総会開始の時までであります。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
② 社外取締役及び社外監査役
当社は現時点において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する一律的な基準を定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たしており、かつ一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員として1名以上確保することとしております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と専門的知見を重視しており、経営全般にわたり公正かつ客観的な助言をいただけることを基準に社外役員を選任しております。
当社の社外取締役は4名であり、3名を東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。また、当社の社外監査役は2名であり、両名を東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
社外取締役石垣和男は、株式会社熊谷組において土木事業のトップとして蓄積してきたマネジメントに関するノウハウを有しており、豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営全般に助言をいただきたいため当社の社外取締役に選任しております。また、同氏は、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員長を務めており、役員体制や役員報酬制度に関する議論に貢献したほか、両委員会の委員長として取締役会に助言及び提言を行っております。
社外取締役熊平美香は、多くの企業・団体において役員を務め、企業ビジョンの構築や企業変革に携わる等企業経営に関する豊富な経験と実績を有しており、また、ダイバーシティ推進、女性活躍支援に携わる等ダイバーシティに関する高い知見と豊富な経験を有しております。このようなことから、当社の経営全般に多角的な視点からの助言を頂戴することで、企業運営やダイバーシティ推進への貢献を期待できることから、社外取締役に選任しております。また、同氏は、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員を務めており、役員体制や役員報酬制度に関する議論に貢献しております。
社外取締役増田由美子は、長年にわたり消費者志向経営やESG経営のコンサルティングに携わり、女性の活躍推進を含めたダイバーシティに関する経営諮問や経営改革の豊富な経験と実績を有しております。このようなことから、当社の経営全般に助言を頂戴することで、当社の企業変革やダイバーシティ推進に伴う人事改革への貢献を期待できることから、社外取締役に選任しております。また、同氏は、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員を務めており、役員体制や役員報酬制度に関する議論に貢献しております。
社外取締役徳永健二郎は、当社の筆頭株主であるイートンコーポレーションの子会社である日本イートン合同会社ジャパン・カントリー・コントローラーであります。同氏は、長年にわたり日系グローバル企業や外資系企業の財務部門に在籍し、同部門の責任者として蓄積してきた会計やファイナンスに関する高い知見と豊富な経験を有しており、海外展開をしている当社の経営全般に助言を頂戴することで、当社の今後のビジネス展開への貢献を期待できることから社外取締役に選任しております。
社外監査役山田章雄は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的知見・見識に基づき、また、その豊富な経験を存分に発揮され、広範かつ高度な視野で監査いただきたいため当社の社外監査役に選任しております。
社外監査役田坂勇介は、長年にわたり金融機関に在籍し財務、会計及びデジタルトランスフォーメーション(DX)の分野に関する相当程度の知見や経験及びこれらの実績を有しており、今後、当社グループのビジネス拡大や事業戦略の実行において、その豊富な経験を当社の監査に反映することにより、当社の経営の合理性及び透明性を高め、取締役会の監督機能が強化されることを期待できることから当社の社外監査役に選任しております。
また、独立役員として指定している社外取締役石垣和男は、過去に株式会社熊谷組の非常勤顧問でありましたが、当社と株式会社熊谷組との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外取締役熊平美香は、株式会社エイテッククマヒラの代表取締役等複数の兼職先がありますが、当社といずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外取締役増田由美子は、株式会社消費者の声研究所の代表取締役等複数の兼職先がありますが、当社といずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外監査役山田章雄は、ファイザーヘルスリサーチ振興財団監事等複数の兼職先がありますが、当社といずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外監査役田坂勇介は、株式会社NTTデータ経営研究所シニアスペシャリスト等複数の兼職先がありますが、当社といずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、取締役、取締役会、監査役、監査役会、監査室及び会計監査人と相互に連携をとり、監査結果についても情報を共有し、効率的な監査体制を構築・推進しております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は4名(うち社外監査役2名)で構成されております。常勤監査役の活動としては、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会やその他経営に関する重要な会議に出席、重要な書類等の閲覧、主要な事業所への往査、子会社への調査等を通じた監査を行い、これらの結果を毎月1回監査役会へ報告するとともに、会計監査人と連携し、監査体制の強化・充実を図っております。
各監査役は、取締役会等への出席、常勤監査役からの活動報告、監査室、経理部、会計監査人等からの業務執行状況のヒアリング、代表取締役等との意見交換会を実施し、必要に応じて意見を表明するとともに、取締役の職務の執行状況を監査し、経営監視機能を果たしています。
監査役会における具体的な検討事項は、監査方針や監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の選解任、会計監査人の報酬、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」、各四半期において会計監査人とのレビュー内容を含む意見交換等であります。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、社長直属の組織である監査室(6名)が、期首に内部監査計画を策定、当社及びグループ各社において適正な監査を行い、被監査部門に対しては監査結果を踏まえて改善是正指示を行っております。また、代表取締役、取締役(社内)、執行役員及び監査役(社内)が出席するガバナンス委員会において内部監査に関する定期的な報告を行い、内部統制システムの全社的推進と運営に必要な情報の共有化を図り、システムの整備・強化を図っております。
監査役、監査役会、監査室及び会計監査人は、必要に応じて会合を開くなど相互に連携を密にし、監査結果についても情報を共有し、効率的な監査体制を構築・推進しております。
➂ 会計監査の状況
(監査法人の名称)
EY新日本有限責任監査法人
(継続監査期間)
20年
(業務を執行した公認会計士)
(監査法人の選定方針と理由)
当社では、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性、監査報酬の妥当性を総合的に勘案し、会計監査人を選定しております。
また、会計監査人が会社法第340条第1項の各号のいずれかに該当すると認められる場合、各監査役の同意により解任いたします。
また、上記の他、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められた場合など、その必要性があると判断した場合、これらを反映させるための株主総会に提出する会計監査人の解任又は会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役会が決定します。
(監査役及び監査役会による監査法人の評価)
当社は、下記の2項目を監査役会で協議し評価を行っております。
その結果、当監査法人による監査が適切に行われていることを確認し、再任を決議しました。
・日本監査役協会公表の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に作成した評価基準に基づく評価結果
・監査法人に対する日本公認会計士協会の品質管理レビュー及び公認会計士・監査審査会による検査結果
(監査報酬の内容等)
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注) 上記以外に前連結会計年度においては、前々連結会計年度の監査に係る追加報酬として6,000千円を、当連結会計年度においては、前連結会計年度の監査に係る追加報酬として11,800千円を支払っております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(a.を除く)
(注) 連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務及び移転価格文書作成支援等であります。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
報酬を決定するに際しては、会社の規模・特性・監査日数・内容等を勘案して監査法人と協議し、会社法の定めに従い監査役会の同意を得たうえで決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会では、会計監査人の監査チーム体制、監査計画・監査内容、監査に要する時間等を十分に考慮し、会社法第399条第1項に定める会計監査人の報酬等の同意を行っています。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等につきましては、連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載を省略しております。
2 上記の譲渡制限付株式報酬は、当事業年度中に費用計上した金額を記載しております。
② 使用人兼務役員の使用人給与
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 業績連動報酬等に関する事項
取締役(社外取締役を除きます。)に対し中期経営計画の目標達成を促すインセンティブを付与し、業績向上に対する意識やモチベーションを一層高め、持続的な企業価値向上を図るために、業績連動報酬等として賞与を支給しております。
中期経営計画との関連性を強化するという観点から連結営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益を業績指標とし、単年度における当該指標の達成度に応じた支給率の変動幅を設けております。また、各取締役(会長及び社長を除きます。)の役割及び業績への意識・貢献をより強く動機づけるよう、MBO(Management by Objectives)を併用し、個別目標の達成度に応じた支給率の変動幅を設けております。
ロ 非金銭報酬等の内容
取締役(社外取締役を除きます。)に対し株価と連動する株式報酬を交付し、株主の皆様との価値共有を促進することで、企業価値の持続的向上を図ることとしております。
原則として毎年1回、当社役員報酬規程等にもとづき算出される金銭報酬債権を支給し、同債権額に応じて自己株式を割り当てる譲渡制限付株式を交付しております。交付する株式は、株主価値の共有を中長期にわたって実現するために株式交付日から取締役の地位を退任するまでの間、譲渡や担保権の設定等の処分ができないものとしております。
ハ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会決議による定めに関する事項
取締役及び監査役の報酬限度額は、2006年6月23日の第84回定時株主総会において、取締役が年額350,000千円以内(ただし、使用人給与は含みません。)、監査役が年額50,000千円以内と決議いただいております。
また、2020年6月24日開催の第98回定時株主総会決議において取締役(社外取締役を除きます。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いただいており、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額30百万円以内、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数を14万株以内(ただし、決議の日以降、当社の普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含みます。)又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる総数の上限の調整を必要とする場合には、この総数の上限を合理的に調整できるものとします。)と決議いただいております。
ニ 決定方針の決定方法
当社は、2020年5月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針を含む当社の役員報酬制度に関する基本方針、「役員報酬ポリシー」を制定しております。
ホ 決定方針の内容の概要
当社の役員報酬制度については、以下を基本方針としております。
・各取締役の目標や重視すべき業績指標を明確にし、中長期経営目標に対するモチベーションの向上を促す仕組みであること
・株価と連動する株式報酬を取締役に対して付与することで、中長期の持続的な成長を促し株主との利益共有を図ること
・各取締役の役割及び業績への貢献度の適正な反映を図ること
・今後の多角的な事業展開を見据えて優秀な人材を確保・維持できる報酬水準であること
・報酬制度及び水準等については、報酬諮問委員会で妥当性を検証し客観性・透明性のある形で決定すること
ヘ 報酬構成及び水準
当社の役員報酬は、職責等に応じた月額固定となる「固定報酬」、単年度の経営指標等に基づき変動する業績連動報酬としての「賞与」、株価との連動による長期インセンティブ報酬としての「株式報酬」から構成され、報酬水準は、当社の経営環境を考慮した上で、外部専門機関の客観的な報酬市場調査データによる同業他社や製造業の企業をピアグループとして水準を調査・分析を行い上記基本方針に沿って水準を設定しております。なお、社外取締役及び監査役については、その職務の性質等に鑑み、固定報酬のみで構成しております。
ト 取締役の個人別の報酬等の決定方法
各取締役の報酬額の決定は、プロセスの透明性・客観性を担保するために、取締役3名以上で且つ半数以上が独立社外取締役で構成される報酬諮問委員会が、代表取締役社長の策定した個別支給額及び評価等を含む報酬原案に対し審議を行い、独立社外取締役である報酬諮問委員会委員長が取締役会に助言及び提言を行っております。取締役会は、同委員会の助言及び提言を十分に尊重し決定するものとしております。なお同委員会は、役員報酬制度の構築及び改定の審議を行い、各取締役に対する評価や固定報酬、業績連動報酬等や譲渡制限付株式報酬(金銭報酬債権額)の支給額の妥当性について審議を行っております。
また、取締役会の決定で、取締役の個別支給額の配分を同委員会の助言及び提言を十分に尊重することを条件に代表取締役社長へ一任することができることとしております。なお、同委員会の助言及び提言と異なる配分を行った場合は、代表取締役社長は取締役会へ、その旨及び理由を報告することとしております。
チ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度におきましては、固定報酬、業績連動報酬等及び譲渡制限付株式報酬(金銭報酬債権額)について、取締役会において代表取締役社長李 太煥に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の決議を行い、代表取締役社長において決定を行っております。代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているためです。なお、決定した内容については報酬諮問委員会の審議を経ており、同委員会の助言及び提言の内容に従っていることから、取締役会は当該内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、相手企業との関係を維持発展することを目的として保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式として保有しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、相手企業との関係を維持発展することを目的として、政策保有株式を保有しております。当社は、毎年、取締役会において、簿価、期末時点の時価及び取引高等を総合的に勘案し、定期的に株式保有が保有目的に適合しているか検証を行っており、検証の結果、保有の合理性が認められない場合には売却等処分することとしております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1 株式会社横浜フィナンシャルグループについては、2025年10月1日付で株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループより商号変更しております。
2 株式会社横浜フィナンシャルグループについては、当社株式を保有しておりませんが、子会社である株式会社横浜銀行が当社株式を保有しております
3 ダイハツインフィニアース株式会社については、2025年5月2日付でダイハツディーゼル株式会社より商号変更しております。
4 株式会社みずほフィナンシャルグループについては、当社株式を保有しておりませんが、子会社である株式会社みずほ銀行が当社株式を保有しております。
5 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有株式については、取締役会において、簿価、期末時点の時価及び取引高等を総合的に勘案し、株式保有が保有目的に適合しているかを検証しております。
5 【従業員の状況等】
(1) 【人材戦略に関する基本方針等】
人材戦略に関する方針
当社グループは、国内外に複数の生産・販売拠点を展開する企業として、グローバル競争下で持続的に成長するための人的基盤の強化を人材戦略の中心に据え、人材育成4柱を掲げ「多様な人材活躍推進」「マルチスキル人材・専門人材の育成」「中核人材・後継者の育成」「従業員の自律的なキャリア形成の支援」を進めています。この戦略のもと、従業員一人ひとりが自身の意思・成長・変化に応じて柔軟に活躍できる組織づくりを進めており、制度や教育環境の整備にも継続的に取り組んでいます。こうした取り組みを支える仕組みとして、当社は目標管理とコンピテンシー評価を組み合わせた成果型職能資格制度を採用し、半期ごとに業務成果と行動特性を総合的に評価しています。適正な評価に基づき昇給・昇格を行っており、処遇の公平性や役割期待との整合性を保つ観点から、今後は必要に応じて降格を含む処遇の見直しも実施する予定です。これらの評価結果は昇給・昇格・賞与などの処遇に反映され、個人の成果・行動と組織の価値創出が結びつく給与決定体系として機能しています。また、評価結果は配置や育成施策とも連動し、グループ全体の人材ポートフォリオ最適化と競争力向上につながるよう運用しています。
(2) 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
2026年3月31日現在
(注) 1 従業員は、就業人員であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2 全社として記載されている従業員数は、親会社の経理等の管理部門の従業員であります。
(2) 提出会社の状況
2026年3月31日現在
(注) 1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3 当社では正規・非正規従業員のいずれにおいても、男女で賃金制度を含む人事諸制度及び昇格・昇給の運用について差を設けておりません。
4 正規従業員は、等級により異なる賃金水準を設定しております。 男女で等級毎の人数分布に差があるため、賃金において差異が生じております。
5 非正規従業員は、パートタイマー・有期労働者等を対象としており、雇用形態の区分による賃金の差があります。また、非正規従業員のうち、賃金で低位にあるパートタイマーの雇用形態の人数及び女性比率が高いため、賃金において差異が生じています。また、女性従業員に占めるパートタイマーの雇用形態の人数比率が高いため、全労働者の賃金差異が大きくなっております。
(注) 1 従業員は、就業人員であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3 全社として記載されている従業員数は、経理等の管理部門の従業員であります。
(3) 労働組合の状況
労使の関係は組合結成以来安定しており、特記事項はありません。
第5 【経理の状況】
1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、また、監査法人及び各種団体の主催する講習会に参加する等積極的な情報収集活動に努めております。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
【連結包括利益計算書】
③ 【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1 連結の範囲に関する事項
連結子会社は、台湾日鍛工業股份有限公司、U.S.エンジンバルブコーポレーション、U.S.エンジンバルブ(パートナーシップ)、PT.フェデラルニッタンインダストリーズ、ニッタンタイランドCo., Ltd.、NITTAN(BVI)Co., Ltd.、広州日鍛汽車部件有限公司、日照日鍛汽車部件有限公司、ニッタン・ユーロ・テックsp.z o.o.、ニッタンベトナムCo., Ltd.、ニッタン・グローバル・テック株式会社、ニッタンインディアテックPvt. Ltd.、株式会社秦和、株式会社NITTAN恵那金属、恵那金属(昆山)有限公司の15社であります。
非連結子会社は、韓国日鍛株式会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないので、連結の範囲から除外しました。
2 持分法の適用に関する事項
持分法適用会社は新和精密株式会社、北京柳成新和汽車部件有限公司、日照柳成新和汽車部件有限公司、日照艾斯琵汽車部件有限公司、KN-Tech Co.,Ltd.の5社であります。
持分法非適用会社は非連結子会社韓国日鍛株式会社及び関連会社のSTP株式会社(旧会社名 新和TAKAHASHI PRESS株式会社)であり、連結純損益(持分に見合う額)及び連結利益剰余金(持分に見合う額)等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しました。
持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
ニッタンインディアテックPvt. Ltd.
連結決算日と同一であります。
台湾日鍛工業股份有限公司、U.S.エンジンバルブコーポレーション、U.S.エンジンバルブ(パートナーシップ)、PT.フェデラルニッタンインダストリーズ、ニッタンタイランドCo., Ltd.、NITTAN(BVI)Co., Ltd.、広州日鍛汽車部件有限公司、日照日鍛汽車部件有限公司、ニッタン・ユーロ・テックsp.z o.o.、ニッタンベトナムCo., Ltd.、ニッタン・グローバル・テック株式会社、株式会社秦和、株式会社NITTAN恵那金属、恵那金属(昆山)有限公司
決算日は12月31日であり、連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の事業年度に係る財務諸表を使用しております。
なお、12月決算の14社において決算日の翌日から連結決算日までに生じた重要な取引については、連結上、必要な調整を行っております。
4 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産(リース資産を除く)
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3) 重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金
売掛債権その他これに準ずる債権の貸倒れに備えるため、主として、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
②賞与引当金
従業員に対する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち、当連結会計年度に見合う分を計上しております。
③役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当連結会計年度の業績等に基づく支給見込額を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により発生年度より費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年及び15年)による定額法により翌連結会計年度から費用処理することとしております。
③小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5) 重要な収益及び費用の計上基準
当社グループは、以下の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
当社グループは、乗用車・二輪車・トラック・バス・汎用製品等の小型エンジンバルブ、船舶用エンジンバルブ、自動車用電磁式連続カム位相可変機構、自動車・トラック・農業機械・建設機械・産業機械等の精密鍛造歯車の製造・販売を主な事業として行っております。このような製品の販売については、顧客が製品の支配を獲得した時点(主に当該製品の引渡時点や船積日等)で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。なお、国内の販売においては、出荷時から顧客による検収時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
変動対価が含まれる取引については、過去の経験、最新の情報に基づく最頻値法を用いて見積り、認識した収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めております。
買戻し契約に該当する一部の有償支給取引については、金融取引として棚卸資産を引き続き認識するとともに、支給先に残存する支給品の期末棚卸高については金融負債を認識しております。
上記の他、工作機械の製造・販売におけるメンテナンス契約に伴う収益については、履行義務を充足するにつれて一定期間にわたり収益を認識しております。
これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね3ヶ月以内に回収しており、重大な金融要素は含んでおりません。
(6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
なお、在外子会社の資産及び負債並びに収益及び費用は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における非支配株主持分及び為替換算調整勘定に含めて計上しております。
(7) 重要なヘッジ会計の方法
ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理を採用しております。
なお金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合には、特例処理を採用しております。
ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段……金利スワップ、及び為替予約
ヘッジ対象……借入金利息、及び外貨建金銭債権又は外貨建予定取引
ヘッジ方針
借入金の金利の変動によるリスクを回避する目的で、金利スワップ取引を行っております。
また、外貨建金銭債権又は外貨建予定取引の為替変動リスクを回避する目的で、為替予約取引を行っております。
ヘッジの有効性評価の方法
金利スワップは特例処理の要件を満たしており、その判定をもって有効性の判定に代えております。
為替予約については、ヘッジ対象とヘッジ手段について、相場変動額又はキャッシュ・フロー変動額をヘッジ期間全体にわたり比較し、有効性を評価しております。
(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び3ヶ月以内の定期預金からなっております。
(重要な会計上の見積り)
1.稼働中の固定資産に係る減損
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当連結会計年度においては緩やかな回復基調で推移したものの、中東情勢をはじめとする国際情勢の不安定化等に起因する先行きの不透明感なども踏まえ、当社及び子会社の一部の資産グループについて減損の兆候が認められたことから、減損損失の認識の判定を行った結果、当社歯車事業の資産グループにおいて減損損失を計上しました。なお、それ以外の資産グループにおいては、それらの資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額がそれぞれの資産グループの固定資産の帳簿価額を上回ったことから、減損損失は認識しておりません。
減損損失の測定にあたっては、固定資産の回収可能価額を、正味売却価額と使用価値のいずれか高い価額により算定しております。回収可能価額を正味売却価額により測定する場合には、時価から処分費用見込額を控除して算定しており、不動産については専門家が作成した鑑定評価書等を基礎として見積っております。また、使用価値により測定する場合には、将来キャッシュ・フローを割引率により現在価値に割り引いて算定しております。当社の歯車事業に係る資産グループについては、その正味売却価額や当該資産グループから生じる将来キャッシュ・フローでの回収を見込むことができないと判断したことから、帳簿価額を備忘価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
将来キャッシュ・フローは、顧客からの受注情報を基本とした上で、市場における当社の実績に基づく予測を加味して策定し、取締役会で承認された中期経営計画と、中期経営計画が策定されている期間を超えている期間については、市場の長期平均成長率の範囲内に見積った成長率に基づき算定しております。
使用価値及び将来キャッシュ・フローの算出に用いる主要な仮定は、中期経営計画に含まれる売上高の構成要素である受注数量及び販売単価、営業費用の構成要素である主要原材料費の見積り、中期経営計画後の成長率、並びに割引率であります。また、正味売却価額の算出に用いる主要な仮定は、不動産の市場価格及び処分費用の見積りであります。
これらの仮定が変更された場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
(未適用の会計基準等)
(リースに関する会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号2024年9月13日企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号2024年9月13日企業会計基準委員会)等
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取り組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、国際財務報告基準第16号「リース」(以下、「IFRS第16号」)の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首から適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(連結貸借対照表関係)
※1 受取手形及び売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、それぞれ以下のとおりであります。
※2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。
※3 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
※4 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
上記に対する債務はありません。
上記資産には、根抵当権を次のとおり設定しております。
※5 当座貸越契約・コミットメントライン契約
当社及び連結子会社(株式会社NⅠTTAN恵那金属)においては運転資金並びに設備投資資金の調達における機動性及び安定性の確保を目的として、当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
なお、本契約には財務制限条項が付されております。
当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は、以下のとおりであります。
(連結損益計算書関係)
※1 期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額(洗替法)であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれております。
※2 販売費及び一般管理費の主なものは、次のとおりであります。
※3 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費
※4 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。
※5 受取保険金
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2023年12月31日に当社堀山下工場(舶用部品工場)において発生した火災に関わる損害保険金が確定したものであります。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
※6 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。
※7 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。
※8 減損損失
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
当社グループは、原則として、事業用資産については管理会計上の区分を基準としてグルーピングを行っており、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
上記資産グループのうち、歯車の事業用資産につきましては、営業損益の継続的な悪化等により帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を特別損失として計上いたしました。なお、回収可能価額は使用価値により測定しております。使用価値は、将来キャッシュ・フローを割引率に基づいて現在価値に割り引いて算出しています。また、将来キャッシュ・フローは、顧客からの受注情報を基本とした上で、市場における当社の実績に基づく予測を加味して策定し、取締役会で承認された中期経営計画と、中期経営計画が策定されている期間を超えている期間についての市場の長期平均成長率の範囲内に見積もった成長率に基づき算定をしております。
処分予定資産につきましては、将来処分する方針を決定したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を特別損失として計上いたしました。なお、回収可能価額は正味売却価額によって測定しておりますが、他への転用や売却は困難であるため、備忘価額により算定しております。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
当社グループは、原則として、事業用資産については管理会計上の区分を基準としてグルーピングを行っております。
上記資産グループのうち、歯車の事業用資産につきましては、営業損益の継続的な悪化等により帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を特別損失として計上いたしました。 なお、回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い価額により算定しておりますが、当該資産グループについては正味売却価額が使用価値を上回ったため、回収可能価額を正味売却価額により測定しております。正味売却価額は、時価から処分費用見込額を控除して算定しており、不動産については専門家が作成した鑑定評価書を基礎として見積もっております。また、処分費用見込額は過去実績などにより見積もっております。
処分予定資産につきましては、将来処分する方針を決定したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を特別損失として計上いたしました。なお、回収可能価額は正味売却価額によって測定しておりますが、他への転用や売却は困難であるため、備忘価額により算定しております。
※9 損失補償金
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2023年12月31日に当社堀山下工場(舶用部品工場)において発生した火災に関わる取引先への納期遅延に伴う補償金であります。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(連結包括利益計算書関係)
※1 その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 発行済株式に関する事項
2 自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
自己株式の増加87株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
自己株式の減少35,611株は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少であります。
3 新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1 発行済株式に関する事項
2 自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
自己株式の増加467株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
自己株式の減少30,702株は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少であります。
3 新株予約権に関する事項
※1 目的となる株式の数は、新株予約権が行使されたと仮定した場合における株式数を記載しております。
2 転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。
3 第1回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の増加は、発行によるものです。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
次の剰余金の配当に関する事項は、2026年6月24日開催予定の定時株主総会の決議事項となっております。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲載されている科目との関係
※2株式取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
株式の取得により新たに株式会社恵那金属製作所を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(リース取引関係)
重要性が乏しいため注記を省略しております。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については銀行借入や社債及び転換社債型新株予約権付社債による方針です。デリバティブは、主として一部の長期借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を半年ごとに把握する体制としております。
投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として7年以内)は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、一部の長期借入金については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ)をヘッジ手段として利用しております。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内ルールに従い資金担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。なお、借入金の一部には財務制限条項が付されております。
転換社債型新株予約権付社債(償還期間5年間)は、一定の条件の下で当社普通株式に転換可能な権利を有しております。当該転換社債型新株予約権付社債は、市場金利の変動に伴う価格変動リスクに加え、当社株価の変動による転換価値の変動リスクを有しております。
営業債務や借入金、転換社債型新株予約権付社債は流動性リスクにさらされておりますが、適時資金繰りを確認する等の方法により管理しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価
額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等につ
いては、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金、並びに短期借入金については、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
前連結会計年度(2025年3月31日)
※社債には1年内償還予定の社債(54,000千円)を含んでおります。
※長期借入金には1年以内返済予定の長期借入金(2,720,935千円)を含んでおります。
※市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券 その他有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
当連結会計年度(2026年3月31日)
※長期借入金には1年以内返済予定の長期借入金(2,443,739千円)を含んでおります。
※市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券 その他有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(注1) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2025年3月31日)
当連結会計年度(2026年3月31日)
(注2) 長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2025年3月31日)
当連結会計年度(2026年3月31日)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
前連結会計年度(2025年3月31日)
当連結会計年度(2026年3月31日)
(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2025年3月31日)
当連結会計年度(2026年3月31日)
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。
デリバティブ取引
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております(下記「長期借入金」参照)。
転換社債型新株予約権付社債
当社の発行する転換社債型新株予約権付社債の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
長期借入金
これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。なお、変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており(上記「デリバティブ取引」参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を用いて算定しております。
(有価証券関係)
1 その他有価証券で時価のあるもの
前連結会計年度(2025年3月31日)
当連結会計年度(2026年3月31日)
2.連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(退職給付関係)
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けており、その他の連結子会社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。
なお、一部の連結子会社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く。)
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く。)
(3) 簡便法を適用した制度の退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
(4) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
(注)簡便法を適用した制度を含みます。
(5) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(6) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(法人税等及び税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(7) 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(法人税等及び税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(8) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
(注)オルタナティブ投資は、主にヘッジファンドへの投資であります。
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(9) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎
3.確定拠出制度
当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、112,519千円でありました。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けており、その他の連結子会社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。
なお、一部の連結子会社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く。)
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く。)
(3) 簡便法を適用した制度の退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
(4) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
(注)簡便法を適用した制度を含みます。
(5) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(6) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(法人税等及び税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(7) 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(法人税等及び税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(8) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
(注)オルタナティブ投資は、主にヘッジファンドへの投資であります。
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(9) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎
3.確定拠出制度
当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、130,056千円でありました。
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳
(注) 評価性引当額が57,577千円減少しております。この減少の主な内容は、当社及び一部の連結子会社において、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したことによるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:千円)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金1,614,185千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産264,731千円を計上しております。当該繰延税金資産264,731千円は、当社における税務上の繰越欠損金の残高617,705千円(法定実効税率を乗じた額)及び連結子会社U.S.エンジンバルブコーポレーションにおける税務上の繰越欠損金の残高251,461千円(法定実効税率を乗じた額)の一部について認識したものであります。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
当連結会計年度(2026年3月31日)
(単位:千円)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金1,423,870千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産219,246千円を計上しております。当該繰延税金資産219,246千円は、当社における税務上の繰越欠損金の残高469,442千円(法定実効税率を乗じた額)及び連結子会社U.S.エンジンバルブコーポレーションにおける税務上の繰越欠損金の残高220,528千円(法定実効税率を乗じた額)の一部について認識したものであります。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(資産除去債務関係)
前連結会計年度(2025年3月31日)
重要性が乏しいため注記を省略しております。
当連結会計年度(2026年3月31日)
重要性が乏しいため注記を省略しております。
(賃貸等不動産関係)
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
重要性が乏しいため注記を省略しております。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
重要性が乏しいため注記を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「4.会計方針に関する事項 (5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
当社及び連結子会社の契約資産及び契約負債については、残高に重要性が乏しく、重大な変動も発生していないため、記載を省略しております。また、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益に重要性はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
(1) 報告セグメントの決定方法
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は製品別の事業部門を置き、各事業部門は取り扱う製品・サービスについて国内及び海外向けに、開発、製造、販売及びサービスの提供等の、事業活動を展開しております。
したがって、当社グループは、事業部を基礎とした製品別のセグメントから構成されており、事業活動の内容及び経営環境に関して適切な情報を提供するため、経済的特徴及び製品・サービス等の要素が概ね類似する複数の事業セグメントを集約し、「小型エンジンバルブ」、「舶用部品」、「歯車」の3つを報告セグメントとしております。
(2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、PBW、可変動弁、バルブリフター、工作機械製造販売、ロイヤルティー、農作物等を含んでおります。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、可変動弁、バルブリフター、工作機械製造販売、機械加工、表面処理、不動産賃貸、ロイヤルティー等を含んでおります。
4.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の一般管理費に係る費用であります。
(注)全社資産は、主に親会社の余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)であります。
(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、セグメント間取引消去であります。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
(注)1 売上高は、顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
2 北米のうち、米国は11,576,777千円であります。
(2) 有形固定資産
(注) アジアのうち、中国は6,130,918千円であります。
3 主要な顧客ごとの情報
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
(注)1 売上高は、顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
2 北米のうち、米国は8,515,018千円であります。
(2) 有形固定資産
(注) アジアのうち、中国は5,610,513千円であります。
3 主要な顧客ごとの情報
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(注)「その他」の金額は株式会社NITTAN恵那金属及び同社の子会社である恵那金属(昆山)有限公司の事業であります。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(注)「その他」の金額は株式会社NITTAN恵那金属及び同社の子会社である恵那金属(昆山)有限公司の事業であります。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
1 関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
(注)1 前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)2 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
(取得による企業結合)
当社は、2026年2月27日開催の取締役会において、韓国の持分法適用関連会社である新和精密株式会社の株式を韓国の合弁パートナー企業である柳成企業株式会社から16%相当を追加取得し、連結子会社化することについて決議いたしました。
また、2026年5月28日付で株式譲渡契約を締結し、2026年6月15日付で株式を取得いたしました。
1.企業結合の概要
(1) 被取得企業の名称及び事業内容
企業の名称:新和精密株式会社
事業の内容:バルブリフターの製造販売
(2) 企業結合の目的
当社はこれまで自動車部品の大量生産を中心に事業を行ってまいりました。現在、中長期経営VISION「NITTAN Challenge 10(NC10)」のもと、新和精密株式会社において北米やインドでの販売拡大を進めており、今回の株式追加取得によるマジョリティ化によって、インドにおける当社子会社のニッタンインディアテックとの連携強化やインド事業の継続的な拡大が期待できます。
本株式取得により、既存技術を活用した新製品開発への取組みを一層推進するとともに、グループ内の経営資源の共有や事業提携を通じてシナジーを創出し、事業価値の向上を図ることを目的として、株式を取得いたしました。
(3) 企業結合日
2026年6月15日(株式取得日)
2026年4月1日(みなし取得日)
(4) 企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得
(5) 結合後企業の名称
変更はありません。
(6) 取得した議決権比率
取得日直前に所有していた議決権比率 35%
取得日に追加取得した議決権比率 16%
取得後の議決権比率 51%
(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得したことによるものです。
2.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
※段階取得における取得原価及び損益は、現時点では確定しておりません。
3.主な取得関連費用の内容及び金額
現時点では確定しておりません。
4.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。
5.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
(注)1.「当期首残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.転換社債型新株予約権付社債の内容
(注)新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとします。
3.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
【借入金等明細表】
(注) 1 「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
製品、原材料、仕掛品
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
貯蔵品
先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年~40年
機械及び装置 3年~10年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
ソフトウエア
自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売掛債権その他これらに準ずる債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当期に見合う分を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度の業績等に基づく支給見込額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付の支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(10年)による定額法により発生年度より費用処理することとしております。
数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(10年)による定額法により按分した額を翌期から費用処理することとしております。
5 収益及び費用の計上基準
当社グループは、以下の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
当社は、乗用車・二輪車・トラック・バス・汎用製品等の小型エンジンバルブ、船舶用エンジンバルブ、自動車用電磁式連続カム位相可変機構、自動車・トラック・農業機械・建設機械・産業機械等の精密鍛造歯車の製造・販売を主な事業として行っております。このような製品の販売については、顧客が製品の支配を獲得した時点(主に当該製品の引渡時点や船積日等)で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。なお、国内の販売においては、出荷時から顧客による検収時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
変動対価が含まれる取引については、過去の経験、最新の情報に基づく最頻値法を用いて見積り、認識した収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めております。
買戻し契約に該当する一部の有償支給取引については、金融取引として棚卸資産を引き続き認識するとともに、支給先に残存する支給品の期末棚卸高については金融負債を認識しております。
上記の他、工作機械の製造・販売におけるメンテナンス契約に伴う収益については、履行義務を充足するにつれて一定期間にわたり収益を認識しております。
これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね3ヶ月以内に回収しており、重大な金融要素は含んでおりません。
6 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
原則として、繰延ヘッジ処理を採用しております。
金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段……金利スワップ
ヘッジ対象……変動金利借入金
(3) ヘッジ方針
借入金の金利の変動によるリスクを回避する目的で、金利スワップ取引を行っております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップは特例処理の要件を満たしており、その判定をもって有効性の判定に代えております。
7 その他財務諸表作成のための重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
1.稼働中の固定資産に係る減損
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当事業年度においては、緩やかな回復基調で推移したものの、中東情勢をはじめとする国際情勢の不安定化等に起因する先行きの不透明感なども踏まえ、当社の一部の資産グループについて、減損の兆候が認められたことから、減損損失認識の判定を行った結果、歯車事業の資産グループにおいて減損損失を計上しました。なお、それ以外の資産グループにおいては、それらの資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額がそれぞれの資産グループの固定資産の帳簿価額を上回ったことから、減損損失は認識しておりません。
減損損失の測定にあたっては、固定資産の回収可能価額を、正味売却価額と使用価値のいずれか高い価額により算定しております。回収可能価額を正味売却価額により測定する場合には、時価から処分費用見込額を控除して算定しており、不動産については専門家が作成した鑑定評価書等を基礎として見積っております。また、使用価値により測定する場合には、将来キャッシュ・フローを割引率により現在価値に割り引いて算定しております。歯車事業に係る資産グループについては、その正味売却価額や当該資産グループから生じる将来キャッシュ・フローでの回収を見込むことができないと判断したことから、帳簿価額を備忘価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
将来キャッシュ・フローは、顧客からの受注情報を基本とした上で、市場における当社の実績に基づく予測を加味して策定し、取締役会で承認された中期経営計画と、中期経営計画が策定されている期間を超えている期間については、市場の長期平均成長率の範囲内に見積った成長率に基づき算定しております。
使用価値及び将来キャッシュ・フローの算出に用いる主要な仮定は、中期経営計画に含まれる売上高の構成要素である受注数量及び販売単価、営業費用の構成要素である主要原材料費の見積り、中期経営計画後の成長率、並びに割引率であります。また、正味売却価額の算出に用いる主要な仮定は、不動産の市場価格及び処分費用の見積りであります。
これらの仮定が変更された場合には、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※2 当座貸越契約・コミットメントライン契約
当社においては運転資金並びに設備投資資金の調達における機動性及び安定性の確保を目的として、当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
なお、本契約には財務制限条項が付されております。
当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は、次のとおりであります。
3 保証債務
下記の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。
(損益計算書関係)
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※3 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※4 固定資産除売却損の内容は、次のとおりであります。
(有価証券関係)
前事業年度(2025年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(2026年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項 4.会計方針に関する事項 (5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
(重要な後発事象)
(取得による企業結合)
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(注)1.当期中増加の主なもの
2.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2. 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
4. 前条に規定する単元未満株式の買増請求をすることができる権利
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類、有価証券報告書の確認書
事業年度 第103期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)2025年6月20日関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
事業年度 第103期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)2025年6月20日関東財務局長に提出
(3) 半期報告書、半期報告書の確認書
第104期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)2025年11月14日関東財務局長に提出
(4) 臨時報告書
2025年6月26日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2026年3月31日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19号第2項第3号(特定子会社の異動)の規定に基づく臨時報告書
(5)有価証券届出書及びその添付書類
2025年11月28日関東財務局長に提出
第1回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に係る有価証券届出書
(6)有価証券届出書の訂正届出書
2025年12月3日関東財務局長に提出
2025年11月28日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。