第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 主要な連結経営指標等の推移
(注) 1 「株式給付型ESOP」制度において信託口が保有する当社の普通株式を、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。また、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。なお、「株式給付型ESOP」は、2025年9月をもって終了しております。
2 第51期、第52期、第53期及び第54期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(2) 提出会社の主要な経営指標等の推移
(注) 1 「株式給付型ESOP」制度において信託口が保有する当社の普通株式を、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。また、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。なお、「株式給付型ESOP」は、2025年9月をもって終了しております。
2 第51期、第52期、第53期及び第54期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3 最高・最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。
4 第55期の1株当たり配当額1.50円については、2026年6月24日開催予定の定時株主総会の決議事項となっております。
2 【沿革】
当社の前身は、1967年9月に現・千葉市稲毛区において個人創業した「京呉服まるかわ」であります。事業の急速な拡大に伴い、1971年8月に法人組織に改組し商号を「株式会社マルカワ」といたしました。その後、商号は「株式会社まるかわ」を経て1989年7月に「京都きもの友禅株式会社」に変更し、呉服販売における大手小売販売会社の一角として現在に至っております。
なお、2021年10月1日付で持株会社体制へ移行し、2024年8月に商号を「株式会社京都きもの友禅ホールディングス」へ変更いたしました。
3 【事業の内容】
当社グループは、当社、連結子会社である京都きもの友禅株式会社及び株式会社京都きもの友禅友の会の3社により構成されており、呉服等の販売を主たる業務としております。
なお、当社は、特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。
当社及び当社の関係会社の事業における当社及び関係会社の位置付けは、次のとおりであります。
(連結子会社)
京都きもの友禅株式会社
振袖等を中心とした呉服販売及びレンタルを主とし、それに関連する宝飾品等の販売を行う全国チェーン展開による小売業を営んでおります。加えて、呉服に付随した写真撮影スタジオの運営及びオンラインストアでの呉服関連商品の販売を行っております。
また、顧客に対して販売代金等の割賦販売業務を行っております。
株式会社京都きもの友禅友の会
割賦販売法に基づき会員積立業務を営む前払式特定取引業者であり、入会会員には毎月一定額を積み立てて頂く「お買物カード」を発行し、積立金利用の際には積立金額にボーナス分をプラスすることによって、京都きもの友禅株式会社の販売促進の助成(呉服販売の取次ぎ―割賦販売法第2条第5項)を行っております。
事業の系統図は、次のとおりであります。

4 【関係会社の状況】
(注) 1 当社グループは、和装事業の単一セグメントであるため、「主要な事業の内容」欄には、各社における具体的な事業内容を記載しております。
2 特定子会社であります。
3 京都きもの友禅株式会社の売上高については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 ①売上高 5,969,089千円
②経常利益 194,578千円
③当期純利益 144,380千円
④純資産額 △2,508,866千円
⑤総資産額 4,527,447千円
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
当社の経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであります。
(1) 経営方針・経営戦略等
当社グループは、当期に策定したMission「記憶に、そして心に。」を、当社グループの存在意義及び判断・行動の基準と位置づけております。当社グループが営む和装事業は、お客様の人生の節目に深く関わる事業であり、商品そのものの品質に加え、接客、提案、顧客理解及びアフターフォロー等を通じて、お客様及びご家族の記憶と心に残る価値を提供することを経営の基本方針としております。
また、当社グループは、Missionを経営の軸として、お客様の喜び・満足、社員の成長と働きがい、当社グループの収益力向上、並びに株主への還元を同時に実現し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指してまいります。
(2) 経営環境及び対処すべき課題
当社グループは、2025年3月期を「再生フェーズ」、2026年3月期を「実行フェーズ」と位置づけ、構造改革及び販売改革を進めてまいりました。その結果、2026年3月期において通期営業黒字を達成し、収益改善に成果を上げることができました。
一方で、当社グループは、過去の業績低迷を一時的な外部環境の影響のみによるものではなく、複数の経営課題が顕在化した結果であると認識しております。具体的には、既存事業の収益基盤の強化、顧客導線全体の最適化、外部環境の変化に応じたビジネスモデルの見直し及び新たな施策の企画・実行、並びに成長を支える人的資本、販売品質及び経営基盤・ガバナンス体制の整備等が、引き続き重要な課題であります。これらの課題を解決し、2027年3月期を「成長フェーズ」と位置づけて持続的な成長を実現していくためには、2026年3月期の黒字化を一過性の成果にとどめず、持続的に利益を創出できる経営基盤へと高めていくとともに、当期に策定したMission「記憶に、そして心に。」のもとで、事業・組織・経営基盤の進化と、中長期的な企業価値向上に資する成長投資を通じて、持続的な成長モデルへ移行していく必要があると認識しております。
また、当社グループは、これらの課題に対して既に各種施策に着手しており、今後はその取組を一層具体化・定着させてまいります。以下、当社グループの主な対処すべき課題は次のとおりであります。
① 収益の再現性・安定性の強化
2026年3月期の黒字化を通過点とし、売上、売上総利益、販管費、店舗収益性等の管理精度を一層高めることにより、収益の再現性と安定性を強化してまいります。また、当期の黒字化は、四半期を通じた安定的な受注の確保と着実な売上計上の積み上げによるところも大きく、月次・四半期単位での着地精度の向上を図るとともに、各セグメント及び施策ごとの成果検証を継続し、環境変化に応じた迅速な改善を行うことにより、持続的に利益を創出できる経営体制の確立を進めてまいります。
② 既存事業の収益基盤の強化
振袖、一般呉服、写真、EC、友の会等の各事業を個別最適ではなく顧客導線全体で捉え直し、顧客接点の強化とLTVの最大化を通じて、既存事業の収益力向上を図ってまいります。特に、主力事業である振袖については、来店から成約、前撮り、納品後のフォロー、周辺商材に至るまでを一体的に設計し、一般呉服については、新規顧客の創出、既存顧客との継続的な関係強化及び商材の拡充を通じて、事業全体として安定的な収益基盤を強化してまいります。
③ Missionを中核とした経営戦略の推進
当期に策定したMission「記憶に、そして心に。」を、当社グループの存在意義を示す原点と位置づけ、全社の判断と行動の基準として浸透させることにより、商品販売という行為そのものを、お客様の記憶と心に残る価値提供へと高めてまいります。さらに、Missionを中核として、人的資本の強化、販売品質の向上、ガバナンス体制の進化及び成長投資を含めた経営戦略全体を一体的に推進することにより、持続的な成長モデルの構築を進めてまいります。
④ 人的資本の強化と組織基盤の整備
人事制度、教育制度、働く環境等の整備を通じて、仲間を尊重し、安心して働ける職場づくりを進めるとともに、社員一人ひとりが自分らしく力を発揮し、安心して長く働き、成長できる組織づくりを進めてまいります。また、人的資本の強化を重要な経営課題と位置づけ、店舗人材、本社、管理職、経営人材を含めた全社的な育成、適正配置及びマネジメント力の向上を図ることで、組織全体の生産性と実行力の向上につなげてまいります。
⑤ 成長投資と事業ポートフォリオの再構築
既存事業の収益基盤の強化に加え、中長期的な企業価値向上に資する成長投資やM&Aについても、資本効率、収益性、財務健全性を踏まえながら、必要に応じて検討・実行してまいります。その際、既存事業との連携可能性や投資回収の確度を見極めつつも、Missionを起点とした持続的な成長につながる事業ポートフォリオの構築を進めてまいります。
⑥ ガバナンス体制の進化
持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するため、当期に設置したグループ指名・報酬委員会の運用を通じた指名・報酬・後継者計画の審議体制の整備、意思決定プロセスの透明性・客観性の向上、並びに執行体制の実効性向上を通じて、ガバナンス体制の進化を図ってまいります。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社グループは、当期に策定したMission「記憶に、そして心に。」のもと、人生の晴れ舞台である成人式においてお召しになる振袖をはじめ、和装に関連する商品・サービスを通じて、お客様及びご家族の大切な記憶と心に残る価値を提供することを目指しております。そのために、事業活動を継続する中での環境問題、社会問題への対応等を通じ、顧客、取引先、従業員をはじめとする全てのステークホルダーと共に持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
当社のサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであります。
① ガバナンス
国際情勢及び外部環境に伴う社会的な課題の変化、当該変化に伴うリスク、及び中長期的な企業価値向上の観点から、役員及び社員のサステナビリティに関する意識を高め、適切な対応をしていく方針としております。
サステナビリティを巡る課題、また課題に対応するための計画立案、進捗管理については適宜、各種会議において協議・決定されております。また、取締役会において、その内容を各担当取締役より報告することとしております。
② 戦略
(環境問題に関する取組)
当社グループでは、環境問題への配慮として、きもののお手入れ、お直しサービスを強化し、きものが本来持つサステナブルな価値の維持に貢献しております。その他、家族のきものを受け継ぎたいというご要望に応えるべく、母親や姉が着用した振袖を、サイズのお直しや帯・小物のアレンジにより着用する「ママ振袖・姉振袖」プランを新設するなど、商品を永く、大切に利用したいという消費者の想いに沿った多様なプランの整備に取り組んでおります。今後も、きもの、宝飾品のリユースや、アップサイクル商品開発の検討など、施策の実施、企画検討に取り組んでまいります。
このように、きものは、適切なお手入れやお直しを行うことにより、世代を超えて受け継ぐことができる商品特性を有しております。当社グループは、きものを、つくり手の想い、袖を通すお客様の願い、そしてご家族の記憶が重なるものと捉えており、こうしたきもの本来の価値を活かし、お客様やご家族の大切な記憶とともに、きものを長く大切にご利用いただける選択肢を提供することも、当社グループのサステナビリティへの取組の一つであると考えております。
(人材の育成及び社内環境整備に関する方針)
当社グループは、社員個人がより成果が出せる能力開発及び教育体制と組織力の向上に貢献できる人材育成を推進しております。また、社員が長く安心して働くために、多様な価値観を尊重し合える社内環境の整備を進めております。具体的には以下のとおりであります。
a.人材育成
呉服販売においては、高い接客技術及び商品知識が求められます。そのため、体系的に商品知識を学習できる教育体制の整備や教育担当者の育成に取り組んでおります。また、中途採用者に対しても教育・サポート体制を構築しており、社員が販売業務に注力でき、安心して長く働くことのできる環境の整備に努めております。
b.採用方針等
当社グループでは性別や年齢に隔たりのない多様な人材登用の推進を掲げております。能力・経験等を重視した幅広い人材登用のため、中途採用についても積極的に実施しております。
また、主力商品のきものを販売するという特性上、女性社員が多数在籍しております。2026年3月末時点における正社員の女性比率は76.7%であります。現在、次世代経営幹部候補者育成の観点から、同様に性別、年齢を問わず管理職への登用を推進しており、女性の管理職比率は年々向上しております。
c.働き方
当社グループでは、社員が個々の能力を最大限活かすことができる職場環境整備のため、積極的に働き方改革を実施しております。具体的には、テレワーク運用やフレックスタイム制度を導入することで働きやすい環境づくりに取り組んでおります。さらに、育児短時間勤務期間の延長、介護等による勤務形態を選択できる制度や家族の事情による休暇に対する休日付与制度を創設し、社員が長く、フレキシブルに働くことができる環境を醸成し社員エンゲージメントの向上を図っております。
③ リスク管理
当社グループでは、全社的なリスクを特定し、リスクの顕在化を防止するため、各部門でリスクを含めた検討を実施するとともに、適宜、リスク管理委員会に共有・報告しております。リスク管理委員会では、リスクの重要度や対応する責任者(リスクオーナー)を定め、リスクの重要度に鑑み、対策指示等を行い、状況を取締役会に報告しております。内部監査室はこれら全体のリスク管理体制・状況を独立した立場から確認、監督しております。
④ 指標及び目標
二酸化炭素排出量の削減目標など具体的な数値管理は行っておりませんが、「② 戦略」の項目に記載のとおり、当社グループが事業活動を継続する中で実現可能な施策を通じ、環境負荷低減、脱炭素社会の実現に貢献してまいります。
また、当社グループでは、上記「② 戦略」において記載した、人材の育成に関する方針及び社会環境整備に関する方針に関する指標については、関連する指標のデータ管理とともに、具体的な取組が行われているものの、連結グループに属するすべての会社では行われていないため、連結グループにおける記載が困難であります。このため、次の指標における目標及び実績は、連結グループにおける主要な事業を営む京都きもの友禅㈱のものを記載しております。
3 【事業等のリスク】
当社グループの業績は、今後起こりうる様々な要因により大きな影響を受ける可能性があります。以下において、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。
当社はこれらリスク発生の可能性を認識した上で、発生の予防及び発生した場合の対応に努める方針であります。
なお、当該リスク情報につきましては、当連結会計年度末現在の判断によるものであり、また、当社グループの事業上のリスクの全てを網羅するものではありません。
(1) 少子化について
売上全体に占める「振袖」販売及びレンタルの割合が3割近くを占めております。少子化の進行に伴って新成人が減少しており、今後も継続して同様の傾向が続く場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 人材の確保及び育成について
当社グループが営む呉服販売業務においては、優秀な人材を適時に確保、育成していくことが重要であると考えております。しかし、要員計画数を下回る採用状況等が生じた場合において、当社グループ業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(3) 減損損失について
当社グループが保有する固定資産を使用している店舗の営業損益が悪化し、かつ短期的にその状況の回復が見込まれない場合、減損会計の適用により当該固定資産に対して減損損失が発生し、当社グループの業績及び財政状況に影響を与える可能性があります。
(4) 個人情報保護法規制及び改正について
個人情報保護法の規制及び2022年4月施行の個人情報保護法の改正により、現在行っている販売促進のためのダイレクトメール発送に対する個人情報(住所、氏名等)の新規入手は困難であります。このため当社グループにおいては、ダイレクトメール発送を取りやめ、デジタルマーケティング施策へシフトし、広告宣伝の効率化を行う組織体制への転換を図っております。ただし、この広告宣伝の手法により当該費用が増加し、当社の業績に影響を与える可能性があります。
(5) 個人情報の管理について
顧客データベースへのアクセス環境、セキュリティシステムの改善を担当部署で対策を常に検討し、個人情報保護対策に万全を期しております。また、個人情報の取り扱いに対する意識の向上を目的とした社員教育、アクセス権限設定、相互牽制システムの構築など、個人情報に関する内部管理体制についても強化しております。
現在、個人情報の流出は発生しておらず、今後も個人情報の取り扱い等に対する体制強化を徹底してまいりますが、個人情報が流出した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(6) 成人年齢の引き下げについて
成人年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法などが2018年6月13日、参議院本会議で可決、成立し、2022年4月1日に施行されました。本法律の施行により成人式のあり方に何らかの大きな変化(地方自治体等が主催する成人式における成人年齢の定義、成人式開催時期の変更等)があった場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(7) 新規事業について
当社グループでは、中期的な成長のため、Mission「記憶に、そして心に。」を起点としたカテゴリー・サービス・商材を選定し、本業とのシナジー効果が見込める事業を中心に適宜検討を行っております。新規事業を開始した場合、マーケティングコスト、IT投資コスト、広告宣伝費等の費用発生などが見込まれます。また、人員確保及びノウハウ不足等の原因により新規事業の開始が遅れる、もしくは新規事業が計画どおりに進捗しなかった場合、当社グループの業績及び事業展開に影響を与える可能性があります。
(8) コンプライアンス体制について
当社グループは、法令その他諸規則等を遵守すべく、コンプライアンス体制及び内部統制システムの強化を経営上の重要課題のひとつとして位置づけ、グループ各社の従業員等に対して適切な指示、指導を実施し、反社会的勢力との関係遮断や不正行為の防止・発見のために必要な予防策を講じています。また、「内部統制システムの整備に関する基本方針」 を踏まえ、コンプライアンス・リスク管理体制を構築しており、リスク管理委員会が対応策を検討・決定し、コンプライアンス・リスクを管理します。さらにリスク発生の可能性が高まった場合、あるいはリスクが具現化した場合には、必要に応じて緊急対策本部を設置し、リスクの低減を図っていきます。
しかしながら、リスクが顕在化した場合には、当社グループの経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(9) 風評被害等による社会的信用の毀損
当社グループでは和装事業において、呉服・振袖等きもの全般を全国に店舗展開しております。
当社グループではお客様から解約請求、クレーム等を受けた場合、顧客相談課及び営業本部が連携し速やかに対応できる体制となっております。
しかしながら、昨今のSNSなど普及により企業に対する風評被害等が広まることにより当社の社会的信用が毀損した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(10) 原価率について
当社グループにおいては、主要事業である呉服及び加工料金が上昇傾向にあり、それに伴い原価率も上昇傾向にあります。主な要因としては人手不足、人件費の高騰、国内外のインフレーションの進行、物流コスト、原材料等によるものです。当社グループでは、各メーカーとの関係強化や新たな取引先の開拓や分散といった調達戦略による対策や社内での原価分析を実施して原価率低減に取り組んでおります。
しかしながら当該価格の上昇傾向が続く場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
(1)経営成績
当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善を背景に、景気は緩やかな回復傾向が続きました。一方で、原材料・エネルギー価格の高騰に伴う物価上昇の継続や米国の今後の政策動向、金融市場の変動、さらには緊迫化する地政学的リスクが供給網に与える影響など、先行きは依然として不透明な状況が続いております。
このような環境の中、当社グループでは、2025年3月期を利益体質への転換に向けた「再生フェーズ」として進めてきた取り組みを踏まえ、当連結会計年度を、前期に進めた施策の成果を実際の業績に結びつける「実行フェーズ」とし、黒字化の実現を最優先の経営課題として、全社一丸で経営体質の改善に取り組んでまいりました。2025年3月期に策定した重点施策を基軸に、重点領域の選択と集中を実行いたしました。また、各施策の進捗と成果を主要指標により継続的に検証し、その結果を機動的に施策に反映することで、収益基盤の強化が着実に進み、2021年3月期以来となる通期での営業黒字を達成いたしました。
売上面では、各種プロジェクトの効果により安定した受注確保が実現いたしました。和装事業全体として、販売プロセスの改革と営業施策の転換が奏功し、当連結会計年度の売上高については、前年同期比15.3%増の5,951百万円となりました。
利益面では、当連結会計年度の粗利益率は前年同期と比較して2.8ポイント上昇し61.5%となりました。これは、在庫構成の見直し、販売単価の適正化などを通じて、主要商材の原価率が改善したことによるものです。また、不採算店舗の統廃合や適切な広告・販促費の見直し、間接コストの最適化など、一連のコスト構造改革の効果もあり、当連結会計年度における営業利益は259百万円(前年同期は営業損失734百万円)、経常利益は258百万円(同経常損失747百万円)、親会社株主に帰属する当期純利益は221百万円(同親会社株主に帰属する当期純損失923百万円)となり、前年同期から1,144百万円改善し、大幅な黒字転換を果たしました。
「和装事業」における売上区分別の状況は次のとおりです。
(一般呉服等)
「一般呉服」等については、顧客基盤への取り組み強化や収益管理の徹底により、受注確保に努めてまいりました。一方で、2025年3月期中に実施した店舗網の見直しに伴う一部閉店の影響により、受注高は前年同期比1.7%減となりました。
(振袖)
「振袖」販売及びレンタルについては、当期の重点施策である集客施策の見直しとの連動強化の効果により、来店客数は前年同期比、及び計画対比のいずれにおいても大きく伸長いたしました。また、店舗営業施策との連動強化の効果もあり、振袖に関する受注高は、期を通して好調に推移し、前年同期比27.9%増となりました。
(写真撮影・オンラインストア)
「写真撮影」関連については、独立店舗型の「写真スタジオクラネ」を全店閉店し、和装店舗内に撮影スタジオを併設する運営体制へ方針転換いたしました。和装店舗とのさらなる連携強化を進めており、当期においては、振袖成約者を中心とした撮影需要の取り込みが進展しております。また、前述の閉店の影響により、売上高は前年同期比12.1%減となった一方、運営効率の改善、営業利益ベースでは改善いたしました。
「オンラインストア」については、自社サイト運用の改善等により自社サイトへのアクセス数が伸長し、振袖販売及びレンタルの売上が好調に推移いたしました。また、市場動向や季節需要に応じた商品ラインナップの拡充により、振袖以外の和装商品についても堅調に推移し、全体の売上高は前年同期比14.8%増となりました。
(受注、販売及び仕入の状況)
(1) 受注状況
受注状況は次のとおりであります。
(注) 1 友の会会員値引き等は、主として連結子会社である㈱京都きもの友禅友の会の売上原価であり、会員積立金(お買物カード)の満期使用時におけるボーナス相当分であります。
2 受注高には仕立加工等を要しない現金売上高を含んでおります。
(2) 販売実績
販売実績の内訳は次のとおりであります。
イ 品目別販売実績
(注) 友の会会員値引き等は、主として連結子会社である㈱京都きもの友禅友の会の売上原価であり、会員積立金
(お買物カード)の満期使用時におけるボーナス相当分であります。
ロ 地域別販売実績
(注) 1 地域区分は、販売店舗の所在地によって分類しております。
2 その他は、商品レンタル等であり地域別には分類しておりません。
3 友の会会員値引き等は、主として連結子会社である㈱京都きもの友禅友の会の売上原価であり、会員積立金(お買物カード)の満期使用時におけるボーナス相当分であります。
4 売上高構成比は、友の会会員値引き前の金額をもとに算出しております。
(3) 商品仕入実績
商品仕入実績は次のとおりであります。
(注) 上記反物等にかかる仕立加工は全て外注をしており、その金額は当連結会計年度277,850千円であります。
(2)財政状態
(資産)
流動資産は、前連結会計年度末に比べて12.5%増加し、5,968百万円となりました。これは、売掛金が291百万円、商品及び製品が318百万円それぞれ減少したことに加え、短期借入金の返済等による支出があった一方、営業収入の増加及び新株発行の実施などにより現金及び預金が1,345百万円増加したことなどによります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べて11.1%増加し、2,191百万円となりました。これは、主に建物が206百万円、投資有価証券が100百万円それぞれ増加し、敷金及び保証金が98百万円減少したことなどによります。
この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ12.1%増加し、8,160百万円となりました。
(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べて8.5%減少し、4,544百万円となりました。これは、主に賞与引当金が65百万円、契約負債が42百万円増加し、預り金が194百万円、短期借入金が330百万円それぞれ減少したことなどによります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて57.2%増加し、517百万円となりました。これは、主に資産除去債務が193百万円増加したことなどによります。
この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて4.5%減少し、5,061百万円となりました。
(純資産)
純資産は、前連結会計年度末に比べて56.5%増加し、3,098百万円となりました。これは、新株予約権の行使により資本金及び資本準備金がそれぞれ446百万円増加したこと、自己株式の消却により自己株式が74百万円減少したこと、また、親会社株主に帰属する当期純利益が221百万円となったことによるものであります。
(3) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,352百万円増加し、3,013百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、939百万円の収入(前年同期は268百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が253百万円となったこと、売上債権の減少307百万円及び棚卸資産の減少315百万円等の資金増加要因と、預り金の減少194百万円等の資金減少要因によるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、132百万円の支出(前年同期は13百万円の収入)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出34百万円、有形固定資産の除却による支出77百万円、投資有価証券の取得による支出97百万円、敷金の回収による収入103百万円等によるものであります。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、545百万円の収入(前年同期は554百万円の支出)となりました。これは主に、株式の発行による収入890百万円があった一方、短期借入金の純減額330百万円があったこと等によるものであります。
(4)重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は我が国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成しております。この連結財務諸表を作成するにあたって、資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮定を用いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。
連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載しております。
5 【重要な契約等】
特に記載すべき事項はありません。
6 【研究開発活動】
特に記載すべき事項はありません。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当連結会計年度の設備投資の総額は26百万円(敷金及び保証金を含む)であり、その主なものは店舗改装等にかかる費用であります。なお、当社グループは単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。
また、当連結会計年度中の店舗改装等は次のとおりであります。
2 【主要な設備の状況】
(1) 提出会社
(注) 従業員数には使用人兼務役員及びパートタイマーは含まれておりません。
(2) 国内子会社
京都きもの友禅株式会社
(注) 1 地域区分は、販売店舗の所在地によって分類しております。
2 従業員数には使用人兼務役員及びパートタイマーは含まれておりません。
(3) 在外子会社
該当事項はありません。
3 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
国内子会社
京都きもの友禅株式会社
(2) 重要な設備の除却等
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
② 【発行済株式】
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した第5回新株予約権(行使価額修正条項付)及び第6回新株予約権は、次のとおりであります。
第三者割当による第5回新株予約権(行使価額修正条項付)
※ 当事業年度末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1 本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権であります。
2 新株予約権の目的である株式の種類及び数
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式(以下、「本株式」という。)とし、その総数は9,800,000株とする。(本新株予約権1個の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する数(以下「交付株式数」という。)は100株とする。)但し、本項第(2)号乃至第(4)号により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は、調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。
(2) 当社が第5項の規定に従って行使価額(第3項第(2)号に定義する。)の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第5項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
(3) 調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る第5項第(2)号及び第(4)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、その旨及びその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用日その他必要な事項をその適用日の前日までに本新株予約権の保有者(以下「本新株予約権者」という。)に書面により通知する。但し、第5項第(2)号⑥に定める場合、その他適用日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用日以降速やかにこれを行う。
3 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本新株予約権1個につき、行使価額(第(2)号に定義する。但し、第4項により修正された場合又は第5項によって調整された場合は、修正後又は調整後の行使価額とする。)に交付株式数を乗じた額とする。
(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初84.6円とする。
4 行使価額の修正
行使価額は、2025年9月2日(同日を含む。)以後、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日(以下「修正日」という。)の属する週の前週の最終取引日(以下「修正基準日」という。)の東京証券取引所(以下「東証」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の0.1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正基準日価額」という。)が、当該修正基準日の直前に有効な行使価額を0.1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正基準日価額に修正される(修正後の行使価額を以下「修正後行使価額」という。)。但し、かかる算出の結果、修正後の行使価額が47.0円(以下「下限行使価額」という。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。なお、下限行使価額は、第5項の規定を準用して調整される。なお、「取引日」とは、東証において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。但し、東京証券取引所において当社普通株式に関して何らかの種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は本項の適用との関係においては「取引日」にあたらないものとする。
5 行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に、インセンティブとして、新株予約権、株式又はその他の証券若しくは権利を割り当てる場合を除く。
① 本項第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社及び当社の関係会社の取締役及び従業員に対し当社普通株式を新たに発行し、若しくは当社の保有する当社普通株式を処分する場合、当社の発行した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の請求若しくは行使により交付する場合又は会社分割、株式交換、株式交付若しくは合併により交付する場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、又は株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日若しくは株主確定日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
② 当社普通株式の分割又は当社普通株式の無償割当て(以下「株式分割等」という。)を行う場合
調整後の行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利(但し、当社取締役会の決議に基づく当社若しくはその関係会社の取締役若しくは従業員に対するストックオプションとしての新株予約権を発行する場合又はCantor Fitzgerald Europeに対して第三者割当の方法により新株予約権を発行する場合を除く。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
但し、本③に定める取得請求権付株式等が当社に対する企業買収の防衛を目的とする発行である旨を、当社が公表のうえ本新株予約権者に通知したときは、調整後の行使価額は、当該取得請求権付株式等について、当該取得請求権付株式等の要項上、当社普通株式の交付と引換えにする取得の請求若しくは取得条項に基づく取得若しくは当該取得請求権付株式等の行使が可能となった日(以下「転換・行使開始日」という。)の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、取得条項による取得又は当該取得請求権付株式等の行使により当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出してこれを適用する。
④ 取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合
調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(以下「取得条項付株式等」という。)に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、上記交付が行われた後の本項第(3)号⑥に定める完全希薄化後普通株式数が、(i)上記交付の直前の本項第(3)号③に定める既発行株式数を超えるときに限り、調整後の行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ii)上記交付の直前の本項第(3)号③に定める既発行株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとする。
⑤ 取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(以下、本⑤において「取得価額等」という。)の下方修正等が行われ(本項と類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除く。)、当該下方修正等が行われた後の当該取得価額等が当該修正が行われる日(以下「取得価額等修正日」という。)における本項第(3)号②に定める時価を下回る価額になる場合
(i)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われていない場合、調整後の行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして本号③の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。
(ii)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(i)による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの本項第(3)号⑥に定める完全希薄化後普通株式数が、当該修正が行われなかった場合の本項第(3)号③に定める既発行株式数を超えるときには、調整後の行使価額は、当該超過する普通株式数を行使価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。なお、1ヶ月間に複数回の取得価額等の修正が行われる場合には、調整後の行使価額は、当該修正された取得価額等のうちの最も低いものについて、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該月の末日の翌日以降これを適用する。
⑥ 本号①乃至③の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日又は株主確定日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日又は株主確定日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
⑦ 本号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後の行使価額は、本号①乃至⑥の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。
(3)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑥の場合は基準日又は株主確定日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の当社普通株式の毎日の終値の平均値(当該30取引日のうち終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日が定められている場合にはその日、また、それ以外の場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とし、当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えるものとする。
④ 当社普通株式の分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する「新発行・処分株式数」は、基準日又は株主確定日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
⑤ 本項第(2)号において「対価」とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行に際して払込みがなされた額(本項第(2)号③における新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産(当社普通株式を除く。)の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいい、当該行使価額の調整においては、当該対価を行使価額調整式における1株当たりの払込金額とする。
⑥ 本項第(2)号において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における、当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とし、(i)(本項第(2)号④においては)当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(但し、当該行使価額の調整前に、当該取得条項付株式等に関して「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び当該取得条項付株式等の取得と引換えに交付されることとなる当社普通株式の株式数を加え、また(ii)(本項第(2)号⑤においては)当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(但し、当該行使価額の調整前に、当該取得請求権付株式等に関して「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び取得価額等修正日に残存する当該取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を加えるものとする。
⑦ 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4) 本項第(2)号に掲げた場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割又は当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合。
② 当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とする場合。
③ その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とする場合。
④ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。
(5) 本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が第4項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、本項に基づく行使価額の調整は行わないものとする。但し、この場合も、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。
(6) 本項の規定により行使価額の調整を行うときは、当社は、その旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用日その他必要な事項をその適用日の前日までに本新株予約権者に書面により通知する。但し、適用日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用日以降速やかにこれを行う。
6 本新株予約権を行使することができる期間
2025年9月1日から2028年8月29日までの期間(以下「行使期間」という。)とする。但し、当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び株式会社証券保管振替機構が必要であると認めた日については、本新株予約権を行使することができない。「営業日」とは、東京における銀行の営業日(土曜日、日曜日、東京における法定の休日又は東京の銀行が法令又は行政規則により休業することが義務づけられ、若しくは許可されている日を除く。以下同じ。)をいう。
7 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前号記載の資本金等増加限度額から前号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
8 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社は、組織再編行為(以下に定義する。)が当社の株主総会で承認された場合、又は株主総会の承認が不要な場合で当社の取締役会で決議された場合は、当該組織再編行為の効力発生日以前に、会社法第273条の規定に従って通知を行った上で、当社代表取締役が定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、残存する本新株予約権の全部を取得する。なお、当社は、取得した新株予約権を消却するものとする。
「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成又は当社が他の会社の子会社となる株式交換契約の締結、株式移転計画の作成若しくは株式交付親会社が当社の株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものをいう。
「子会社」とは、当該時点において、ある会社の議決権(疑義を避けるため、無限責任組合員の持分を含む。)の50%以上、又は、発行済の持分の50%以上が直接又は間接的に保有する他の個人、パートナーシップ、法人、有限責任会社、団体、信託、非法人組織、事業体により保有されている場合における、当該会社をいう。
9 本修正型新株予約権の行使請求の方法
(1) 本修正型新株予約権を行使しようとする場合、新株予約権行使期間中に別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に対して行使請求に必要な事項を通知するものとします。
(2) 本修正型新株予約権を行使しようとする場合、前号の行使請求の通知に加えて、本修正型新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を現金にて別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとします。
(3) 本修正型新株予約権の行使の効力は、別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本修正型新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生するものとします。
10 行使請求受付場所
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
11 払込取扱場所
株式会社りそな銀行 新都心営業部
12 新株予約権証券の不発行
当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しません。
13 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に規定するデリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容
該当事項はありません。
14 本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間で締結する予定の取り決め内容
該当事項はありません。
15 当社の株券の売買について割当先との間で締結する予定の取り決めの内容
該当事項はありません。
16 当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間の取り決めの内容
該当事項はありません。
17 その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
第三者割当による第6回新株予約権
※ 当事業年度末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、2026年3月18日開催の取締役会において、残存する全ての新株予約権の取得及び消却について決議し、2026年4月20日付で全ての新株予約権を取得及び消却いたしました。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 (注記事項) 重要な後発事象」に記載のとおりであります。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類及び数
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式(以下、「本株式」という。)とし、その総数は3,900,000株とする。(本新株予約権1個の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する数(以下「交付株式数」という。)は100株とする。)但し、本項第(2)号乃至第(4)号により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は、調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。
(2) 当社が第5項の規定に従って行使価額(第3項第(2)号に定義する。)の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第5項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
(3) 調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る第5項第(2)号及び第(4)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、その旨及びその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用日その他必要な事項をその適用日の前日までに本新株予約権の保有者(以下「本新株予約権者」という。)に書面により通知する。但し、第5項第(2)号⑥に定める場合、その他適用日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用日以降速やかにこれを行う。
2 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本新株予約権1個につき、行使価額(第(2)号に定義する。但し、第5項によって調整された場合は、調整後の行使価額とする。)に交付株式数を乗じた額とする。
(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初112.8円とする。
3 行使価額の修正
行使価額は、修正されないものとする。
4 行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に、インセンティブとして、新株予約権、株式又はその他の証券若しくは権利を割り当てる場合を除く。
① 本項第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社及び当社の関係会社の取締役及び従業員に対し当社普通株式を新たに発行し、若しくは当社の保有する当社普通株式を処分する場合、当社の発行した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の請求若しくは行使により交付する場合又は会社分割、株式交換、株式交付若しくは合併により交付する場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、又は株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日若しくは株主確定日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
② 当社普通株式の分割又は当社普通株式の無償割当て(以下「株式分割等」という。)を行う場合
調整後の行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利(但し、当社取締役会の決議に基づく当社若しくはその関係会社の取締役若しくは従業員に対するストックオプションとしての新株予約権を発行する場合又はCantor Fitzgerald Europeに対して第三者割当の方法により新株予約権を発行する場合を除く。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
但し、本③に定める取得請求権付株式等が当社に対する企業買収の防衛を目的とする発行である旨を、当社が公表のうえ本新株予約権者に通知したときは、調整後の行使価額は、当該取得請求権付株式等について、当該取得請求権付株式等の要項上、当社普通株式の交付と引換えにする取得の請求若しくは取得条項に基づく取得若しくは当該取得請求権付株式等の行使が可能となった日(以下「転換・行使開始日」という。)の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、取得条項による取得又は当該取得請求権付株式等の行使により当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出してこれを適用する。
④ 取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合
調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(以下「取得条項付株式等」という。)に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、上記交付が行われた後の本項第(3)号⑥に定める完全希薄化後普通株式数が、(i)上記交付の直前の本項第(3)号③に定める既発行株式数を超えるときに限り、調整後の行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ii)上記交付の直前の本項第(3)号③に定める既発行株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとする。
⑤ 取得請求権付株式等(但し、京都きもの友禅ホールディングス第5回新株予約権を除く。)の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(以下、本⑤において「取得価額等」という。)の下方修正等が行われ(本項と類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除く。)、当該下方修正等が行われた後の当該取得価額等が当該修正が行われる日(以下「取得価額等修正日」という。)における本項第(3)号②に定める時価を下回る価額になる場合
(i)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われていない場合、調整後の行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして本号③の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。
(ii)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(i)による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの本項第(3)号⑥に定める完全希薄化後普通株式数が、当該修正が行われなかった場合の本項第(3)号③に定める既発行株式数を超えるときには、調整後の行使価額は、当該超過する普通株式数を行使価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。なお、1ヶ月間に複数回の取得価額等の修正が行われる場合には、調整後の行使価額は、当該修正された取得価額等のうちの最も低いものについて、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該月の末日の翌日以降これを適用する。
⑥ 本号①乃至③の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日又は株主確定日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日又は株主確定日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
⑦ 本号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後の行使価額は、本号①乃至⑥の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。
(3)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑥の場合は基準日又は株主確定日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の当社普通株式の毎日の終値の平均値(当該30取引日のうち終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日が定められている場合にはその日、また、それ以外の場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とし、当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えるものとする。
④ 当社普通株式の分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する「新発行・処分株式数」は、基準日又は株主確定日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
⑤ 本項第(2)号において「対価」とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行に際して払込みがなされた額(本項第(2)号③における新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産(当社普通株式を除く。)の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいい、当該行使価額の調整においては、当該対価を行使価額調整式における1当たりの払込金額とする。
⑥ 本項第(2)号において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における、当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とし、(i)(本項第(2)号④においては)当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(但し、当該行使価額の調整前に、当該取得条項付株式等に関して「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び当該取得条項付株式等の取得と引換えに交付されることとなる当社普通株式の株式数を加え、また(ii)(本項第(2)号⑤においては)当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(但し、当該行使価額の調整前に、当該取得請求権付株式等に関して「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び取得価額等修正日に残存する当該取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を加えるものとする。
⑦ 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4) 本項第(2)号に掲げた場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割又は当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合。
② 当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とする場合。
③ その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とする場合。
④ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。
(5) 本項の規定により行使価額の調整を行うときは、当社は、その旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用日その他必要な事項をその適用日の前日までに本新株予約権者に書面により通知する。但し、適用日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用日以降速やかにこれを行う。
5 本新株予約権を行使することができる期間
2025年9月1日から2028年8月29日までの期間(以下「行使期間」という。)とする。但し、当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び株式会社証券保管振替機構が必要であると認めた日については、本新株予約権を行使することができない。「営業日」とは、東京における銀行の営業日(土曜日、日曜日、東京における法定の休日又は東京の銀行が法令又は行政規則により休業することが義務づけられ、若しくは許可されている日を除く。以下同じ。)をいう。
6 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前号記載の資本金等増加限度額から前号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社は、組織再編行為(以下に定義する。)が当社の株主総会で承認された場合、又は株主総会の承認が不要な場合で当社の取締役会で決議された場合は、当該組織再編行為の効力発生日以前に、会社法第273条の規定に従って通知を行った上で、当社代表取締役が定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、残存する本新株予約権の全部を取得する。なお、当社は、取得した新株予約権を消却するものとする。
「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成又は当社が他の会社の子会社となる株式交換契約の締結、株式移転計画の作成若しくは株式交付親会社が当社の株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものをいう。
「子会社」とは、当該時点において、ある会社の議決権(疑義を避けるため、無限責任組合員の持分を含む。)の50%以上、又は、発行済の持分の50%以上が直接又は間接的に保有する他の個人、パートナーシップ、法人、有限責任会社、団体、信託、非法人組織、事業体により保有されている場合における、当該会社をいう。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
第三者割当による第5回新株予約権(行使価額修正条項付)
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1 2022年6月24日開催の定時株主総会決議により、今後の機動的かつ柔軟な資本政策の実施を可能とするため、資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えております。この結果、資本金の額が1,115,949千円(減資割合91.8%)減少し、100,000千円となっております。
2 自己株式の消却による減少であります。
3 第三者割当に伴う新株発行による増加であります。
発行価格 43円
資本組入額 21.5円
割当先 三田証券株式会社
4 第三者割当に伴う新株発行による増加であります。
発行価格 46円
資本組入額 23円
割当先 Cantor Fitzgerald Europe
(5) 【所有者別状況】
2026年3月31日現在
(注) 自己株式915,136株は、「個人その他」に9,151単元、「単元未満株式の状況」に36株含まれております。
(6) 【大株主の状況】
2026年3月31日現在
(注)上記のほか当社所有の自己株式915,136株があります。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2026年3月31日現在
(注) 1 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式36株が含まれております。
② 【自己株式等】
2026年3月31日現在
(注)1 上記の他、単元未満株式が36株あります。なお、当該株式は上記「①発行済株式」の「単元未満株式」の欄に含まれております。
2 【自己株式の取得等の状況】
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
(注) 当期間における取得自己株式には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含めておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注)当期間における保有自己株式数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの取締役会決議による取得、単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡しによる株式は含めておりません。
3 【配当政策】
当社グループは、経営の効率化を通じて収益の向上を図り、その成果として得られた利益については、将来の事業展開に伴う資金需要を総合的に勘案し、株主の皆様へ安定的かつ継続的な配当を行うことを基本方針としております。
当社グループは、会社法第459条第1項各号の規定に基づき、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めておりますが、期末配当につきましては、定時株主総会決議に基づき実施することとしております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記方針に基づき、1株当たり1円50銭を2026年6月24日開催予定の定時株主総会で決議して実施する予定であります。
内部留保資金につきましては、経営体質の一層の充実及び財務体質の改善のため役立てることに努めてまいります。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社はコーポレート・ガバナンスに関して、迅速で正確な情報把握と意思決定を最大目標としております。
取締役の人数については適正な規模を維持し、円滑な意思疎通と効率的な経営判断を可能とする体制を整えております。また、2025年度より女性取締役2名を新たに選任し、多様な視点を経営に取り入れることで、意思決定の質と取締役会の監督機能の向上を図っております。
また、経営状況に関する積極的な情報開示にも取り組み、社外からの多様な意見も柔軟に取り入れることで、透明性のある経営を推進しております。さらに、監査等委員会設置会社として、独立した外部の視点を活かしたチェック体制の強化にも取り組んでおります。
今後もこの基本方針を踏まえ、企業価値の向上とともに、顧客・株主・取引先・従業員を含むすべてのステークホルダーの利益最大化を目指してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(コーポレート・ガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由)
当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員会設置会社を選択している理由は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることであり、これにより当社の持続的成長と中長期的な企業価値向上を目指してまいります。
当社における、企業統治の体制は、下図のようになっており、会社の機関としては会社法に規定する株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。

当社取締役会は、提出日現在、監査等委員でない取締役3名、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されております。取締役会については、経営意思決定機関と位置づけ、毎月1回定期開催し、当社グループの重要事項について審議、決定を行うとともに、緊急を要する場合には臨時の取締役会を適宜開催し、経営環境の変化に対応できる体制をとっております。
また、当社は、コーポレート・ガバナンスを強化し、業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成され、原則として毎月1回以上開催いたします。取締役の職務状況を客観的立場で監査すると共に、重要な書類の閲覧を行う等、業務の適法性や公正性の検証等を実施し、内部監査室や会計監査人とも連携し、経営監視機能の充実に努めております。
また、当社では、取締役の指名・報酬に関する手続きの透明性及び客観性を担保し、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため取締役会の諮問機関として、任意の委員会であるグループ指名・報酬委員会を設置しております。本委員会は、取締役会の決議によって選定された3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。なお、委員長は社外取締役が務めております。
③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムの整備の状況)
取締役会による業務執行状況の監督、監査等委員会による監査等を軸に経営監視体制を構築しております。また、内部監査部門として内部監査室を設置しており、内部監査室は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の評価を行う他、業務活動が社内諸規程に照らして適正・適法・効率的に行われているかを定期的、継続的に監査し、その結果を取締役会並びに監査等委員会に報告することとしております。内部監査室は改善事項の指摘及び指導を行うとともに、改善の進捗状況の報告をさせることで、より実効性の高い監査を実施することとしております。
(リスク管理体制の整備の状況)
法的規制等のリスクについては、総務人事部が主体となって管理しており、必要に応じて顧問弁護士等のアドバイスを受けながら関連部署との連携を密にし、規制・規程の整備を行っております。
損失の危険の管理については、社長を委員長とする「リスク管理委員会」を社内に設置し、定期的に当社グループが抱える諸リスクの審議を行っております。
(提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況)
子会社の業務執行については、毎月開催の取締役会にて経過報告、財務報告等を行い、業務執行の状況を把握できる体制を構築し、子会社に対し必要な指示、助言、指導を行い、業務の適正を確保しております。
(取締役の定数)
当社は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
(取締役の選任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
(自己の株式の取得)
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(剰余金の配当等)
当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。
(取締役の責任免除)
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役(取締役であった者を含む。) 及び監査役であった者の会社法第423条第1項の責任について、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款で定めております。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
(責任限定契約)
当社は会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法第425条第1項各号の額の合計額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
(役員等賠償責任保険契約)
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者の職務の執行に関し損害賠償請求がされた場合において、被保険者が負担することとなる損害賠償金及び争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。
当該保険契約の被保険者は当社及び子会社の役員等であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を原則月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1 上記の取締役会のほか、会社法第370条に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が2回ありました。
2 辻友崇及び細川大輔は2025年6月25日開催の第54期定時株主総会終結の時をもって退任しております。
3 宮澤佐和子及び漆原梢は2025年6月25日開催の第54期定時株主総会での就任後に開催された取締役会の開催回数・出席回数を記載しております。
取締役会において、取締役会規則及び本規則内付議基準に基づき、法令等に定める重要事項及び当事業年度における経営に関する意思決定を行っております。また、月次業績及び年度経営計画の進捗確認、当社を取り巻く事業環境の変化及びリスクに関する情報共有、新規事業及び業務提携の検討、並びに自己株式取得等の資本政策実施に向けた協議など、中長期的な企業価値向上に向けた幅広い協議・検討を行っております。
⑤ グループ指名・報酬委員会の活動状況
当事業年度において指名・報酬委員会を2回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりであります。なお、指名・報酬委員会は2026年3月25日付でグループ指名・報酬委員会へ改組いたしました。
グループ指名・報酬委員会では、主に、役員の選解任、報酬方針・報酬水準、役員評価、後継者計画及び経営人材の登用・育成に関する事項について審議し、取締役会に対して答申を行っております。
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性4名 女性2名 (役員のうち女性の比率33.3%)
(注) 1 取締役 有川勉、宮澤佐和子、漆原梢は、監査等委員である社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、有川勉については2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり、宮澤佐和子、漆原梢については2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年3月期に係る開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名(うち監査等委員である取締役は3名)であります。
社外取締役と当社の間には、特別の利害関係はありません。なお、社外取締役3名は独立性が疑われるような属性等は存在しないため、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役(監査等委員)有川勉は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。
社外取締役(監査等委員)宮澤佐和子は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。
社外取締役(監査等委員)漆原梢は、弁護士としての専門的な知識・経験等を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。
なお、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による助言・提言又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携としては、監査等委員会において、監査等委員会監査の方針の決定や内部監査及び会計監査の結果等の報告が行われております。また、監査等委員である取締役は取締役会等において、適宜情報の共有及び意見交換を行っております。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会監査は、法令・定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について重点的に監査を実施いたします。なお、監査等委員である取締役有川勉及び宮澤佐和子は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査の連携として、取締役会の報告事項には内部監査報告が含まれており、内部監査年度計画に沿って実施した監査結果、月次監査事項での問題点、及び臨店状況等が報告され、監査等委員である取締役より意見及び指導がなされております。
会計監査人から監査等委員会に対しては、通常の報告及び説明がなされる他、期中監査の際などに別途、情報の共有及び意見交換を行っており、問題点等が発生した場合には迅速に対応出来る連携状況となっております。
当事業年度においては、監査等委員会を13回(原則月1回)開催しており、個々の監査等委員の出席状況は以下のとおりであります。
(注)1 辻友崇及び細川大輔は2025年6月25日開催の第54期定時株主総会終結の時をもって退任しております。
2 宮澤佐和子及び漆原梢は2025年6月25日開催の第54期定時株主総会での就任後に開催された取締役会の開催回数・出席回数を記載しております。
監査等委員会では、監査計画の策定、監査報告書の作成及び提出や、経営の妥当性、効率性、コンプライアンス、会計監査人の評価等を実施し、コーポレート・ガバナンス機能の充実に努めております。
また、常勤監査等委員の活動として、重要な経営会議への出席や、リスク管理の観点での店舗往査、内部監査部門の実施する内部監査の報告を受け、経営状況、リスク管理状況等について確認をしております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、専任1名の内部監査室が「内部監査規程」に基づき、関係会社及び、国内にある複数の店舗往査など業務の適正性監査を実施するとともに、年間監査計画によるテーマ監査などを実施し、内部統制・体制の適切性や有効性を定期的に検証しております。これら内部監査結果は問題点の改善、是正に関する提言を付して取締役会に報告するほか、監査等委員会へ報告をしております。
なお、内部監査室は「内部統制基本方針書」並びに「リスク管理規程」に基づき内部統制システム・プロセスの整備・運用に関する評価も行っており、適宜監査等委員である取締役、会計監査人へ報告及び意見交換を行い、常に内部統制システムの向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
Mooreみらい監査法人
b. 継続監査期間
3年間
c. 業務を執行した公認会計士
小泉 淳
佐藤 豊毅
d. 監査業務に係る補助者の構成
当期における同監査法人の当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他2名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針は、監査法人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性等を考慮し、決定しております。また、監査等委員会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
当社の監査法人を選定した理由につきましては、監査法人の品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査を適正に遂行できると判断したためであります。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会において会計監査人の評価を行い、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務執行体制等を検討し、適切な監査を行っていると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
c. その他重要な報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画や監査の実施状況等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容についてグループ指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。当該決定方針の内容は、以下のとおりです。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブと、株主との一層の価値共有を進めることのできる報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた従業員とのバランスや他社水準を踏まえ適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬(月額報酬)と譲渡制限付株式による株式報酬(非金銭報酬等)によって構成する。監査等委員である取締役および社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬のみを支払うこととする。
b. 固定報酬(月額報酬)
取締役の固定報酬は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、同業他社、当社と同規模の役位別取締役報酬額に関する情報、および当年度の会社業績を勘案し、役位、職責に応じて決定する。
固定報酬と譲渡制限付株式報酬の比率は、100対15~25を目安とする。
業績の年度計画に対し、著しく未達が起きている状況など、著しい業績不振の場合には、各取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、固定報酬の自主返納を要請する、又は、グループ指名・報酬委員会の審議および取締役会への答申を経て、取締役会の決議により減額する場合がある。
c. 株式報酬(非金銭報酬等)
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、株主総会で決議した報酬枠の範囲内で、直接交付型株式報酬として、割当を受けた日より対象取締役が当社又は当社の子会社の取締役のいずれの地位からも退任するまでの期間を譲渡制限期間とする譲渡制限付株式を付与することができる。
d. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、総務人事部長が、株主総会で決議された取締役報酬枠の範囲内で同業他社等の情報収集および当年度の会社業績を勘案し、従業員の報酬決定後、株主総会の招集に係る取締役会開催日までに個人別の報酬案を策定する。代表取締役社長は、当該策定された報酬案を確認のうえ、グループ指名・報酬委員会に諮問する。グループ指名・報酬委員会は、独立社外取締役を過半数とする構成において当該報酬案を審議し、必要に応じて修正のうえ、その結果を取締役会に答申する。代表取締役社長は、当該答申に加え、監査等委員会に対しても取締役会に諮る前に取締役の個別報酬に関して説明を行い、監査等委員会からの意見聴取及び同意を得る。取締役会は、グループ指名・報酬委員会の答申を踏まえ、①固定報酬、②株式報酬それぞれの金額に関して決定する。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、グループ指名・報酬委員会からの答申内容が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年6月24日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度年額は200,000千円(うち、社外取締役分は30,000千円)、監査等委員である取締役の報酬限度年額は40,000千円であります。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名(うち、社外取締役は1名)、監査等委員である取締役の員数は3名です。
また、2020年6月24日開催の第49期定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いたしました。
その総額は、年額15,000千円以内、株式数の上限を年60,000株以内としております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は、3名であります。また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、①対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日より当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位をも退任又は退職する日までの期間、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合を純投資目的、それ以外を純投資目的以外の目的と区分しております。
② 提出会社における株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である当社については以下のとおりであります。
(イ) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、純投資目的以外の政策保有株式について、保有しないことを原則としておりますが、取引関係の維持・強化や事業戦略上の必要性、中長期的な企業価値向上への寄与等を総合的に勘案し、保有する合理性が認められる場合に限り、所定の手続きに基づき、取得・保有することとしております。
政策保有株式については、保有の意義が希薄と考えられるものについては順次縮減していくという基本方針のもと、毎月末の時価評価額及び評価差額を把握・確認するとともに、取引実績、将来の取引見通し、受取配当、株価変動リスク及び資本コストとの比較等を総合的に検証の上、その保有意義・合理性について取締役会で定期的に確認することとしております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は「a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載の方法により検証しております。
(ロ) 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
5 【従業員の状況等】
(1) 【人材戦略に関する基本方針等】
当社グループは、人的資本の強化を重要な経営課題と位置づけております。当社のMission「記憶に、そして心に。」のもと、店舗人材、本社、管理職、経営人材を含めた全社的な育成、適正配置及びマネジメント力の向上を図ることで、人的資本の強化を図り、組織全体の生産性と実行力の向上を目指していくことを基本方針としております。
そのために、当社グループでは、社員が個々の能力を最大限活かすことができる職場環境整備のため、積極的に働き方改革を実施しております。具体的には、テレワーク運用やフレックスタイム制度を導入することで働きやすい環境づくりに取り組んでおります。さらに、育児短時間勤務期間の延長、介護等による勤務形態を選択できる制度や家族の事情による休暇に対する休日付与制度を創設し、社員が長く、フレキシブルに働くことができる環境を醸成し社員エンゲージメントの向上を図っております。
また、当社グループにおける従業員の給与その他の給付の額及び内容については、基本給に加え、個人業績に連動したインセンティブ報酬及び会社業績に連動した賞与で構成されており、市場水準や同業他社の報酬動向等を踏まえ、適正な報酬水準を設定しております。
当社グループは、当期に策定したMission「記憶に、そして心に。」を、当社グループの存在意義及び判断・行動の基準と位置づけております。当社グループが営む和装事業は、お客様の人生の節目に深く関わる事業であり、商品そのものの品質に加え、接客、提案、顧客理解及びアフターフォロー等を担う人材の力が、企業価値の源泉であると認識しております。このため、当社グループは、人的資本の強化を中長期的な企業価値向上のための重要な経営課題と位置づけ、店舗人材、本社人材、管理職及び次世代経営人材の育成、適正配置並びにマネジメント力の向上に取り組んでおります。特に、主力事業である振袖販売及びレンタルにおいては、来店から成約、前撮り、納品後のフォローに至るまでの顧客接点全体における販売品質の向上が重要であり、商品知識、接客技術及び顧客対応力の向上に資する教育体制の整備を進めております。
また、当社グループは、きものを単なる商品としてではなく、お客様やご家族の記憶とともに受け継がれる価値を有するものと捉えております。その価値をお客様に適切にお伝えし、人生の節目に寄り添う提案を行うためには、社員一人ひとりの専門性、接客技術及び人間性の向上が不可欠であると考えております。
社員一人ひとりが安心して長く働き、自らの能力を発揮できる職場環境の整備は、持続的な成長の基盤であります。当社グループは、性別や年齢にかかわらず、能力、経験及び意欲を重視した人材登用を推進するとともに、女性社員が多数在籍する事業特性を踏まえ、女性管理職の登用、育児・介護等と仕事の両立支援及び柔軟な働き方の整備等に取り組んでおります。
従業員の給与等については、各人の職責、役割、能力、経験、業績への貢献度、評価結果及び会社業績等を総合的に勘案して決定しております。今後も、社員の成長意欲及び定着につながる処遇制度の整備を進めるとともに、販売品質の向上、組織全体の生産性向上及び持続的な企業価値向上に資する人材戦略を推進してまいります。
なお、人材の育成及び社内環境整備に関する具体的な取組並びに当該方針に関する指標の内容及び実績については、「第2 サステナビリティに関する考え方及び取組」に記載しております。
(2) 【従業員の状況】
① 連結会社の状況
2026年3月31日現在
(注) 1 連結子会社である株式会社京都きもの友禅友の会は、営業活動並びに事務処理等全て提出会社に委託しており、従業員はおりません。
2 従業員は就業人員であり、定時社員は[ ]内に当連結会計年度の平均人員を外数で記載しております。
3 全社(共通)は、経営管理部門の従業員数であります。
② 提出会社の状況
2026年3月31日現在
(注) 1 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。
2 従業員は就業人員であり、定時社員は[ ]内に当事業年度の平均人員を外数で記載しております。
3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
③ 最大人員会社の状況
当事業年度における従業員数が最も多い会社
京都きもの友禅㈱
(注) 1 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。
2 従業員は就業人員であり、定時社員は[ ]内に当事業年度の平均人員を外数で記載しております。
3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
④ 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
⑤ 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
イ 提出会社
(注) 1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3 労働者の人員数について労働時間を基に換算し算出しております。
ロ 主要な連結子会社
(注) 1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3 労働者の人員数について労働時間を基に換算し算出しております。
第5 【経理の状況】
1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、Mooreみらい監査法人により監査を受けております。
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について
当社は、以下のとおり連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、当該法人や監査法人等が行う研修へ参加しております。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
【連結包括利益計算書】
③ 【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1 連結の範囲に関する事項
連結子会社数の数及び名称
2社
京都きもの友禅株式会社
株式会社京都きもの友禅友の会
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社
該当事項はありません。
(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社
該当事項はありません。
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
4 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
② 棚卸資産
通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
商品
主として個別法(但し、一部の裏地等については移動平均法(月別))
貯蔵品
最終仕入原価法
(2) 重要な減価償却資産の減価償却方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法)
② 無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上することとしております。
② 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
③ 株式給付引当金
株式給付規程に基づく当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
(4) 重要な収益及び費用の計上基準
当社グループは、以下の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足につれて収益を認識する。
当社グループは、持株会社体制のもと、振袖を中心とした呉服販売及びレンタル、写真スタジオにおける成人式前撮り撮影等を行う和装事業を展開しております。
当該事業においては、振袖、訪問着他、和装小物全般、宝飾、その他家庭用品等の販売を行っており、これらの商品の販売は商品を引き渡した時点で収益を認識しております。
なお、商品の販売のうち、委託販売取引に係る収益については、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。また、着物購入時に割賦購入された顧客からの受取利息については、契約に定める料率に基づき、割賦契約の期間に応じて収益を認識しております。
和装事業においては、振袖の販売もしくはレンタルした顧客に「成人式当日の着付ヘアメイク特典」「前撮り写真撮影特典」「袴無料レンタル」を付与しており、この特典を別個の履行義務として識別し、算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行い、特典利用まで収益を繰り延べる方法で計上しております。
着物販売時に、表面撥水加工の「ソフトガード加工」を購入した顧客に「5年間クリーニング無料特典」を付与しており、この特典を別個の履行義務として識別し、算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行い、5年間の期間で収益を繰り延べる方法で計上しております。
写真撮影関連においては、成人式を主とした記念日の写真撮影及び撮影物(アルバム、データ等)商品の販売を行っており、これらの商品の販売は商品を引き渡した時点で収益を認識しております。
オンラインストアにおいては、振袖、訪問着他、和装小物全般の商品の販売を行っており、これらの商品の販売は商品を引き渡した時点で収益を認識しております。
(5) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(6) グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
(重要な会計上の見積り)
1. 固定資産の減損
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
当社グループは、固定資産のうち減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから得られる将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 減損の兆候の判定と割引前将来キャッシュ・フローの算出方法
当社の連結子会社である京都きもの友禅株式会社では、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位に資産のグルーピングを行っております。本社設備等については独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから、共用資産としております。
減損の兆候の判定は、営業活動から生ずる損益の状況と翌期以降の当社グループ及び店舗別等の事業計画を考慮して、減損の兆候の有無を判断しております。割引前将来キャッシュ・フローは、取締役会で承認された事業計画を基に、足元の受注状況を考慮して見積りを行っております。
② 主要な仮定
割引前将来キャッシュ・フローの算出に用いた主要な仮定は、各店舗の受注高の見積りであります。
③ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
受注高について見積りにおける仮定よりも実績が大きく下回った場合には、新たに減損の兆候に該当する資産グループが生じることがあり、また、割引前営業キャッシュ・フローが資産グループの固定資産の帳簿価額を下回る場合には、翌連結会計年度において減損損失が発生する可能性があります。
2. 繰延税金資産の回収可能性
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
当社グループは、グループ通算制度を適用しており、グループ通算制度適用会社ごとに、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)等に準拠して、将来減算一時差異等に対して、将来の収益力に基づく課税所得に基づき繰延税金資産の回収可能性を判断しております。
② 主要な仮定
将来の課税所得の見積りは、将来の事業計画を基礎としており、当該事業計画の主要な仮定は、和装事業の受注高の見積りであります。
③ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
繰延税金資産の回収可能性は、将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積りの前提となった和装事業の受注高の実績が、見積に対して大きく変動した場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表において繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)等
(1) 概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2) 適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(表示方法の変更)
(連結貸借対照表関係)
前連結会計年度において、「流動資産」に表示していた「原材料及び貯蔵品」は、原材料の残高がなくなったため、当連結会計年度より「貯蔵品」として表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「原材料及び貯蔵品」に表示していた26,922千円は、「貯蔵品」26,922千円として組み替えております。
また、前連結会計年度において、「投資その他の資産」の「その他」に含めていた「投資有価証券」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「投資その他の資産」の「その他」に表示していた3,438千円は、「投資有価証券」0千円、「その他」3,438千円として組み替えております。
(連結貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
※2 当社は、前連結会計年度においては取引銀行3行と当座貸越契約を締結しておりましたが、当連結会計年度末において当該契約を終了しております。
(連結損益計算書関係)
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれています。
※3 販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次のとおりであります。
※4 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
固定資産除却損は主に店舗改装に伴う設備の除却によるものであります。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
※5 減損損失
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
(1) 減損損失を認識した資産グループの概要
(2) 減損損失の認識に至った経緯
上記事業については、収益性の低下が認められるため、その帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。
(3) 減損損失の金額
(4) 資産のグルーピングの方法
キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位に資産のグルーピングを行っております。なお、当連結会計年度において、事業セグメントの変更に伴い、変更後のグルーピングに基づき作成したものを開示しております。詳細は、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等(1)連結財務諸表に関する注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
本社設備等については独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから、共用資産としております。
(5) 回収可能額の算定方法
当資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローがマイナスであるため、回収可能額はゼロとして評価しております。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(連結包括利益計算書関係)
※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 発行済株式に関する事項
(注)(変動事由の概要)
増加数の内訳は、次のとおりであります。
新株予約権の権利行使による新株の発行による増加 2,800,000 株
2 自己株式に関する事項
(注)1 当連結会計年度末の自己株式数には、信託が保有する自社の株式が335,800株含まれております。
2 (変動事由の概要)
増加数の内訳は、次のとおりであります。
譲渡制限付株式報酬としての無償取得による増加 9,732 株
3 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
(注)第4回新株予約権の当連結会計年度減少は、新株予約権の権利行使によるものであります。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1 発行済株式に関する事項
(注)(変動事由の概要)
増加数の内訳は、次のとおりであります。
新株予約権の権利行使による新株の発行による増加 6,652,300株
減少数の内訳は、次のとおりであります。
自己株式の消却による減少 335,800株
2 自己株式に関する事項
(注)(変動事由の概要)
増加数の内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取りによる増加 50株
減少数の内訳は、次のとおりであります。
自己株式の消却による減少 335,800株
3 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
(注)1 第5回新株予約権及び第6回新株予約権の当連結会計年度増加は、発行によるものであります。
2 第5回新株予約権の当連結会計年度減少は、権利行使によるものであります。
3 第6回新株予約権につきましては、2026年3月18日開催の取締役会において、残存する全ての新株予約権の取得及び消却について決議し、2026年4月20日付で全ての新株予約権を取得及び消却いたしました。詳細は、「注記事項(重要な後発事象)」をご参照ください。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
次の剰余金の配当に関する事項は、2026年6月24日開催予定の定時株主総会の決議事項となっております。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
2 重要な非資金取引の内容
(1) ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、次のとおりであります。
(2) 重要な資産除去債務の計上額は、次のとおりであります。
(リース取引関係)
1 ファイナンス・リース取引
(借主側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
・有形固定資産
主として、営業用設備であります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2) 重要な減価償却資産の減価償却方法」に記載のとおりであります。
2 オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については主に預金を用いており、また、資金調達については銀行借入による方針です。また、デリバティブ取引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されていますが、信販会社によるショッピングクレジットを利用することにより、信用リスクの低減を図っております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価の把握を行っております。
差入保証金は、㈱京都きもの友禅友の会において割賦販売法に基づき法務局へ供託している供託金であり、信用リスクに晒されておりません。
敷金及び保証金は、賃貸借店舗の差入敷金であり、移転・退店時の敷金回収については貸主の信用リスクに晒されていますが、貸主毎の格付信用情報等を適時確認することにより信用リスクを把握することとしております。
営業債務である買掛金は、全て1ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金の使途は、主に運転資金であり、返済期日は3か月から1年後となっております。
リース債務は、主に営業用設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は連結決算日後、最長で5年であります。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は次表には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表価額は、前連結会計年度0千円、当連結会計年度0千円であります。また、「現金及び預金」「買掛金」「短期借入金」は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前連結会計年度(2025年3月31日)
(※) 負債に計上されているものは( )で示しております。
当連結会計年度(2026年3月31日)
(※) 負債に計上されているものは( )で示しております。
(注1)金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2025年3月31日)
当連結会計年度(2026年3月31日)
(注2)リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2025年3月31日)
当連結会計年度(2026年3月31日)
3 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
前連結会計年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2026年3月31日)
(2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2025年3月31日)
当連結会計年度(2026年3月31日)
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。
売掛金
割賦販売斡旋業務に係る売掛金は、決済までの期間、及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値により算定しており、その時価をレベル2に分類しております。それ以外は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
差入保証金
㈱京都きもの友禅友の会において、割賦販売法に基づき法務局へ供託している供託金であります。会員預り金の標準利用期間、及びリスクフリーレートにより割り引いた現在価値により算定しており、その時価をレベル2に分類しております。
敷金及び保証金
預託先毎に返還までの期間、及び格付会社の信用格付等に基づく信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値により算定しており、その時価をレベル2に分類しております。
リース債務
リース債務の時価は、同一の残存期間で同条件のリースを締結する場合の金利を用いて、元利金の合計額を割り引く方法によっており、その時価をレベル2に分類しております。
(有価証券関係)
1 その他有価証券
前連結会計年度(2025年3月31日)
非上場株式(連結貸借対照表計上額0千円)は、市場価格のない株式等であるため、記載しておりません。
当連結会計年度(2026年3月31日)
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額0千円)は、市場価格のない株式等であるため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2 売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
3 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
1 採用している退職給付制度の概要
当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、確定拠出年金制度を採用しております。
2 確定拠出制度に係る退職給付費用の額
当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度8,911千円、当連結会計年度7,136千円であります。
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1 評価性引当額が26,366千円減少しております。この減少の主な内容は、賞与引当金及び資産除去債務が増加した一方で、減損損失が減少したこと及び当連結会計年度において会社分類を変更したこと等によるものであります。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2025年3月31日) (単位:千円)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2026年3月31日) (単位:千円)
(b) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社及び連結子会社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要
当社は、営業店舗の不動産賃貸借契約に基づき、店舗の移転・退店時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識し、計上しております。
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
店舗の使用見込み期間を主に10年と見積り、割引率は当該使用見込み期間に見合う国債の流通利回りを使用して資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当該資産除去債務の総額の増減
資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
(収益認識関係)
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4 会計方針に関する事項 (4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約負債の残高等
契約負債は、主に、振袖の販売もしくはレンタルした顧客に付与している「成人式当日の着付ヘアメイク特典」、着物販売時に表面撥水加工の「ソフトガード加工」を購入した顧客に付与している「5年間クリーニング無料特典」に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
前連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、154,733千円であります。また、当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、93,457千円であります。
当連結会計年度に計上された前受金残高のうち922,912千円は、当社グループが顧客から受け取った商品代金のうち、期末時点において未出荷にかかる残高であり、商品の出荷時に収益が計上されるとともに、一部が契約負債として残存履行義務に配分されます。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社グループは「和装事業」の単一のセグメントであるため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当社グループは「和装事業」の単一のセグメントであるため、記載を省略しております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社グループは「和装事業」の単一のセグメントであるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1)売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社グループは「和装事業」の単一のセグメントであるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1)売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
当社グループは「和装事業」の単一のセグメントであるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
該当事項はありません。
(開示対象特別目的会社関係)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
(注) 1 前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
2 「株式給付型ESOP」制度において信託口が保有する当社の普通株式を、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております(前連結会計年度335,800株、当連結会計年度―株)。また、1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております(前連結会計年度335,800株、当連結会計年度167,440株)。なお、「株式給付型ESOP」は、2025年9月をもって終了しております。
3 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 4 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
(第三者割当による第6回新株予約権の取得及び消却)
当社は、2026年3月18日開催の取締役会において、2025年8月29日に発行いたしました
第6回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)について、下記のとおり、残存する
全ての本新株予約権を取得するとともに、取得後直ちに本新株予約権を消却することを決議
し、2026年4月20日付で取得及び消却いたしました。
1.取得及び消却した本新株予約権の内容
2.取得及び消却を行う理由
2026年3月期の業績が好調に推移し、当初計画を上回る利益が獲得できる見込みであり、
当初調達を予定していた資金の確保と財務基盤の強化が進んだこと、また、今後の当社の資
本政策等を総合的に勘案した結果、第6回新株予約権の要項の規定に従い、残存する第6回
新株予約権について取得・消却することといたしました。
(資本金の額の減少)
当社は、2026年5月11日開催の取締役会において、2026年6月24日開催の当社第55期定時株主総会に
資本金の額の減少(減資)について付議することを決議いたしました。
1.資本金の額の減少の目的
今後の機動的かつ柔軟な資本政策の実施を可能とするため、会社法第447条第1項の規定に基づき、
資本金の額の減少を行い、その全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。
2.資本金の額の減少の要領
(1) 減少する資本金の額
資本金の額642,693千円のうち542,693千円を減少して、減少後の資本金の額を100,000千円といたします。
(2) 資本金の額の減少の方法
発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金へ振り替えるものです。
3.資本金の額の減少の日程
(1) 取締役会決議日 2026年5月11日
(2) 債権者異議申述公告日 2026年5月15日
(3) 債権者異議申述最終日 2026年6月15日
(4) 株主総会決議日 2026年6月24日(予定)
(5) 効力発生日 2026年6月24日(予定)
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
【資産除去債務明細表】
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 関係会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産 (リース資産を除く)
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法)
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上することとしております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 株式給付引当金
株式給付規程に基づく当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
4 重要な収益及び費用の計上基準
当社グループは、以下の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足につれて収益を認識する。
当社は、事業を行っているグループ各社に対して経営指導・管理業務等を行っております。顧客であるグループ各社に対して一定期間、適時に経営指導・管理業務等を行う履行義務を負っており、当該一定期間が経過するにつれて履行義務が充足されるものと判断しており、一定期間にわたり経営管理料として収益を計上しております。
取引の対価は、収益を計上した翌月に受領しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
グループ通算制度の適用
当社では、グループ通算制度を適用しております。
(重要な会計上の見積り)
関係会社株式の評価及び関係会社貸付金の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
関係会社株式については、取得価額をもって貸借対照表価額としておりますが、関係会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは相当の減額を行い、当期の損失として処理しております。また、債務超過の関係会社については、投融資先の財政状態及び経営成績を考慮して純資産の回復可能性が合理的に見込めない場合には、当該関係会社に対する債権について貸倒引当金を計上しております。
当事業年度においては京都きもの友禅株式会社が債務超過であるため、当該関係会社に対する関係会社短期貸付金3,750,000千円に対し、貸倒引当金2,508,866千円を計上しております。
② 主要な仮定
関係会社の純資産の回復可能性の判断については、関係会社の過年度における損益の状況、債務超過の程度、翌事業年度の予算などを考慮しております。翌事業年度の予算における主要な仮定は受注高の見積りであります。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
関係会社の業績が想定を超えて回復又は悪化した場合には、引当金の戻入、評価損や引当金の追加計上が発生する可能性があり、翌事業年度以降の財務諸表に影響を与える可能性があります。
(貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
関係会社の資産を担保に差入れております。対象資産は次のとおりであります。
対応債務は次のとおりであります。
※2 当社は、前事業年度においては取引銀行3行と当座貸越契約を締結しておりましたが、当事業年度末において当該契約を終了しております。
(損益計算書関係)
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
(有価証券関係)
関係会社株式は、市場価格のない株式等のため、関係会社株式の時価を記載しておりません。
(注)市場価格のない株式等の関係会社株式の貸借対照表計上額
(単位:千円)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「第5 経理の状況 2 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(重要な会計方針) 4 重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(重要な後発事象)
(第三者割当による第6回新株予約権の取得及び消却)
当社は、2026年3月18日開催の取締役会において、2025年8月29日に発行いたしました第6回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)について、下記のとおり、残存する全ての本新株予約権を取得するとともに、取得後直ちに本新株予約権を消却することを決議し、2026年4月20日付で取得及び消却いたしました。
1.取得及び消却した本新株予約権の内容
2.取得及び消却を行う理由
2026年3月期の業績が好調に推移し、当初計画を上回る利益が獲得できる見込みであり、当初調達を予定していた資金の確保と財務基盤の強化が進んだこと、また、今後の当社の資本政策等を総合的に勘案した結果、第6回新株予約権の要項の規定に従い、残存する第6回新株予約権について取得・消却することといたしました。
(資本金の額の減少)
当社は、2026年5月11日開催の取締役会において、2026年6月24日開催の当社第55期定時株主総会に資本金の額の減少(減資)について付議することを決議いたしました。
1.資本金の額の減少の目的
今後の機動的かつ柔軟な資本政策の実施を可能とするため、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額の減少を行い、その全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。
2.資本金の額の減少の要領
(1) 減少する資本金の額
資本金の額642,693千円のうち542,693千円を減少して、減少後の資本金の額を100,000千円といたします。
(2) 資本金の額の減少の方法
発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金へ振り替えるものです。
3.資本金の額の減少の日程
(1) 取締役会決議日 2026年5月11日
(2) 債権者異議申述公告日 2026年5月15日
(3) 債権者異議申述最終日 2026年6月15日
(4) 株主総会決議日 2026年6月24日(予定)
(5) 効力発生日 2026年6月24日(予定)
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
【引当金明細表】
(単位:千円)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第54期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)2025年6月26日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
事業年度 第54期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)2025年6月26日関東財務局長に提出。
(3) 半期報告書、半期報告書の確認書
第55期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)2025年11月13日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書
2025年5月13日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2025年6月26日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号(主要株主の異動)の規定に基づく臨時報告書
2025年8月6日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に
著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書
2026年5月11日関東財務局長に提出。
(5) 有価証券届出書及びその添付書類
第5回新株予約権証券(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)及び第6回新株予約権証券の発行
2025年8月13日関東財務局長に提出。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。